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平成28年 9月 経済建設常任委員会-09月13日-01号

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  1. 海老名市議会 2016-09-13
    平成28年 9月 経済建設常任委員会-09月13日-01号


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    平成28年 9月 経済建設常任委員会-09月13日-01号平成28年 9月 経済建設常任委員会 経済建設常任委員会会議録 1.日時  平成28年9月13日(火)午前9時開議 2.場所  第1委員会室 3.出席委員  7名         ◎藤 澤 菊 枝  ○戸 澤 幸 雄   市 川 洋 一          山 口 良 樹   氏 家 康 太   宇田川   希          吉 田 みな子 4.欠席委員  なし 5.出席議員  1名          久保田 英 賢 6.説明員  23名          都市担当理事    畑 めぐみ          経済環境部長    清田 芳郎   同部次長      石井 一義          商工課長      中込 明宏   農政課長      山本 聡一
             環境みどり課長   東城 利治   同課環境保全係長  松本 晃子          資源対策課長    小川 隆太          建設部長      御守  伸   同部次長      武石 昌明          道路管理課長    佐藤 恒夫   同課用地係長    柏木  功          道路維持課長    内田  東   道路整備課長    栗山 昌仁          下水道課長     深谷 誠二   同課計画担当課長  渡辺 浩幸          まちづくり部長   濱田  望   同部次長      平本 和彦          都市計画課長    平井 泰存   同課都市交通担当課長                                      清田  聡          住宅公園課長    篠原 勝彦   市街地整備課長   谷澤 康徳          駅周辺対策課長   関口 好文 7.紹介議員  1名          西 田 ひろみ 8.委員外議員  1名          松 本 正 幸 9.傍聴者  (1)議 員 7名          西 田 ひろみ   松 本 正 幸   佐々木   弘          志 野 誠 也   中 込 淳之介   相 原 志 穂          永 井 浩 介        (2)その他 13名 10.事務局  4名          事務局長      鴨志田政治   事務局次長     安齊 准子          主査        左藤 文子   主事        伊藤  穣 11.付議事件  1.議案第52号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正について                           (平成28年8月31日付託)         2.議案第53号 指定管理者の指定について(海老名駅西口特定公共施設)                           (平成28年8月31日付託)         3.議案第59号 平成28年度海老名市一般会計補正予算(第3号)〔所管部分〕                           (平成28年8月31日付託)         4.議案第61号 平成28年度海老名市下水道事業特別会計補正予算(第1号)                           (平成28年8月31日付託)         5.請願第1号 携帯基地局設置に関する条例化を求める請願書                           (平成28年9月5日付託)         6.報告事項 相模鉄道海老名駅整備事業の平成28年度工事内容について         7.その他 12.会議の状況                              (午前9時開議) ○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより経済建設常任委員会を開きます。  本日ご審議いただく案件はお手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。  お諮りいたします。本委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。  暫時休憩といたします。                    午前9時1分休憩                    午前9時2分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより日程に入ります。  日程第1 議案第52号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  まちづくり部長の説明を求めます。 ◎まちづくり部長 それでは、議案第52号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。  議案書は12ページから20ページでございます。海老名運動公園周辺地区の市街化区域への編入に伴う新たな海老名運動公園周辺地区地区計画の決定による条例の一部改正でございます。本条例には、既に市内8カ所の地区計画を規定しておりますので、条例別表第1及び第2に9番目の地区として追加したいものでございます。  なお、本日は議案の補足説明として図面を入れたA3判縦長の説明用資料を配付させていただきました。この配付資料をもとに、詳細につきましては都市計画課長から説明いたします。 ◎都市計画課長 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正について詳細をご説明させていただきます。  まず初めに改正の趣旨ですが、海老名運動公園周辺地区は、第7回の線引き見直しにおいて市街化調整区域から市街化区域へ編入されます。今後新たな市街地として計画的な市街地整備を実施しつつ、その保全を図るため、海老名運動公園周辺地区地区計画を決定いたします。今回の改正は、それに伴う条例の一部改正になります。  本条例は、建築基準法第68条の2に基づくもので、市町村が地区計画の区域内において建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項を条例で定めることによって、建築基準法における建築確認の際に、関係規定として取り扱われるものとなります。つまり、本条例に適合しないと建築確認がおりないというような制限を加えることができます。このことにより、単に都市計画地区計画による制限に比べ、より指導力が強く実効性のある運用が可能になると考えております。本地区は、海老名市都市マスタープランにおいて、さがみ縦貫道路海老名インターチェンジの開設による利便性の向上を生かして、周辺環境との調和に配慮しながら工業、流通、研究開発機能を備えた新市街地の形成を図ることとしております。  それでは、お配りした説明用資料、こちらの縦長の資料により説明させていただきます。先ほど部長が申しましたとおり、条例の別表1と別表2に9として海老名運動公園周辺地区地区計画を追加いたします。  それでは全体の説明をさせていただきますと、区域全体の面積は約15.2ヘクタールでございます。この区域をA-1、A-2、B、C地区の計4地区に区分しております。A-1地区及びA-2地区については、組合施行による土地区画整理事業を予定しているところでございます。  A-1地区の面積は約12.2ヘクタールで、一定の規模を有する工場、流通施設、事業所等を集積する地区としております。  A-2地区の面積は約0.3ヘクタールでございます。土地区画整理事業施行区域内における既存住宅の集約及び低層の住宅を主体とする地区としております。図面の左の下側になります。  B地区の面積は約1.1ヘクタール、C地区の面積は約1.6ヘクタールで、ともに既存集落等の住環境に配慮しながら、低層の住宅を主体とする地区としております。  以上のような都市計画地区計画により各地区の土地利用の基本方針が定められております。  それでは具体的な説明でございます。議案書ですと13ページから20ページとなりますが、こちらの資料に基づいて説明させていただきます。  まず、別表第2のアの部分ですが、建築物の用途の制限ということで、こちらの地区、各地区に建築できるもの、建築できないものを定めております。まず土地区画整理を行うA-1地区、用途地域:工業地域には建築してはならない建築物と、ここに表記されている(1)から(11)までは建築してはならない用途でございます。この建築物については、こちらのA-1地区の工業の増進を図るといった面で排除すべき、本来の土地利用を阻害するような用途のものを排除する、そういうものは建ててはだめですよというようなことでA-1地区で定めております。  A-2地区、図面の左下の部分については、建築できる建築物が規定されております。こちらは住宅とか兼用住宅、診療所等々の一般的な低層の住宅、要するに住環境の保全を図るといった建物の用途を指定しております。  次にB地区、C地区でございます。B地区は図面左側、C地区は図面右側になりますが、こちらも建築できる建築物ということで、(1)の住宅から(9)の付属する建築物という形で規定されております。こちらに記載されているものだけは建築できると。これは既に既存の集落等がございますので、そちらに配慮した制限内容という形で、このような制限を加えているところでございます。  次のイの欄に移りますが、容積率の制限では、本地区計画においては容積率について特に明記しておりません。これは、用途地域、A-1地区が工業地域、そのほかの地区が第1種住居地域ですが、そちらは既に都市計画の用途地域に定められた数値、容積率200パーセントとなるというような形になります。  ウの建ぺい率の制限についても、やはり用途地域で定められた60パーセントという数値が生きてくるという形になっております。  次に、エで建築物の敷地面積の最低限度を定めております。まず、工業地域の区画整理が行われるA-1地区は、最低敷地面積を1500平米と、1500平米以上でないと敷地として成り立たないということになっておりますが、下に(1)、(2)と緩和規定と言いますか、そちらが載っておりますが、こちらは既存建築物の敷地で、換地後の土地の面積が1500平米未満になってしまうというような場合と、こちらは巡査派出所等の公益上必要な建築物も建てられることになっておりますので、こちらの場合は、こちらの1500平米の制限はないということでございます。  次のA-2地区は低層の住宅を主体とした地区になりますが、こちらは最低敷地制限は120平米としております。こちらでも、やはり換地後の面積が120平米を切ってしまうという場合は、それはよいですということと、先ほど申し上げたように、公共公益施設の場合はこの面積の規定は当てはまらないと。  次にB、C地区もやはり120平米を最低敷地面積としております。こちらもやはり同じような緩和規定がございまして、既存建築物の敷地で120平米未満の場合は、そのまま使用する場合は問題ないですと。それと先ほど申し上げた公共公益施設の敷地については、これには当たらないという形になっております。  以上が敷地面積の最低限度という形です。  次にオ、壁面の位置の制限ということで、建築物の外壁から道路境界線や緑地の境界線等との距離を規定しているものでございます。これは建物の建築によって通風とか採光といった面の確保を図るために必要な制限と考えております。  A-1地区ですが、(1)から(4)までございます。1号壁面線、こちらは一番上の図面に記載していますが、図面の中に1号壁面線、ピンク色の点線で描いてあるところです。2号が一番左の青い点線、3号がグリーンの点線で描かれている、こちらが壁面線になりますが、こちらについては、1号の場合は道路境界線まで5メートル、2号については1メートル、3号は0.6メートル以上と。そして境界線の図示のない部分は道路境界線まで0.6メートルというふうな形になっております。  続いてA-2地区、B地区、C地区は、建築物の敷地面積によって外壁後退の距離を定めておりますが、敷地面積が200平方メートル未満の場合は0.6メートル、60センチ以上、敷地面積が200平方メートル以上の場合は1メートル以上あけてくださいという形になっておりますが、下に書いてございますが、(1)自動車車庫等、あとは(2)外壁面の長さの合計が3.0メートル以下であるもの、これは壁面線の制限から少しだけ出っ張ってしまうというところについての緩和規定です。それと(3)の物置等で軒の高さが2.3メートル以下で、面積の合計が5平方メートル以内であるものと、こちらは軒高2.3メートル以下の物置の出っ張った部分の面積が5平方メートル以内であったら、これは緩和規定に該当するということになっております。  次にカ、建築物の高さの最高限度、A-1地区については31メートル以下、A-2、B、C地区については10メートルを最高限度として、なおかつ北側の斜線制限を設けております。こちらは第1種低層住居専用地域の制限に合わせるような形になっております。  次にキ、垣または柵の構造等の制限になります。A-1地区は、道路に面する垣または柵の構造として、(1)生け垣、(2)透視可能なフェンスもしくは(3)道路境界線から0.5メートル以上後退して、その部分に植栽を施して、その奥に柵を立てるような構造にしなければいけませんということになっています。ただし、宅地地盤面から0.6メートルの部分は除くと書いてありますのは、フェンス等の基礎部分が必要になりますので、こういった緩和規定があります。  A-2地区、B、C地区については、(1)生け垣、(2)透視可能なフェンス、そして宅地地盤面から0.6メートル未満の部分は基礎としてつくってもいいです、ここは透視可能なフェンスでなくてもよいですというような形になっております。  次にク、建築物の緑化の最低限度です。A-1地区については規定がございません。こちらについては区画整理事業で3パーセント以上の緑地が生み出されると、技術的基準でそのようになっておりますので、特には規定していないと。  ただ、A-2地区、B、C地区については、敷地面積に対して3パーセント以上という形で緑地を出してくださいと規定しているものでございます。  以上、雑駁ではございますが、説明を終わります。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆宇田川希 委員 私から何点か確認を兼ねて質問したいと思います。まずこのA-1地区ですが、概要資料で見ていたのですが、実際に現場も行かせてもらったのですが、聞きますと、やはり住居がまだあるかと思っております。この移転先は必ず問題になると思うのですが、もう全ての移転先は決まったのか、その辺についてお伺いします。 ◎市街地整備課長 地区内の住居の移転先に関するご質問かと思います。こちらの地区には条例に基づき決定された適正開発事業者というものがおるのですが、そちらと地区内の居住者とで協議がずっと進められてきております。地区内の居住者におかれましては、やはり当地区において工業系の土地利用をすることに関しては市の施策としても必要だというご理解をいただいておりまして、それぞれが地区の外へ移転されるということで調整が進められております。移転先もほぼ確定していると事業者から聞き及んでおります。 ◆宇田川希 委員 確定しているということでありました。現時点でわかればでよいのですが、ちょっとデリケートな話かもしれませんが、ここに新しく来る業種・業者が現時点でもう大体決まっているのであれば、市内移転業者なのか、市外から来る業者なのかについてお伺いいたします。 ◎市街地整備課長 先ほど申し上げた適正開発事業者のほうで各企業からの要望を受け付けているという状況で、現状では敷地面積以上の引き合いが来ているということでございます。業種の関係ですが、製造業、流通業のそれぞれがあるということですが、この組合の工事が大体認可後3年程度を要するといった見込みになっていまして、そういった状況から、まだ契約の締結には至っていないという形でございます。そういったことから具体的な企業名等は公表されていないと。ただ、その引き合いがある企業については、ほぼ市外から新たに海老名市に進出されていらっしゃるような企業のようでございます。なお、工事は3年かかるというお話をしましたが、海老名駅西口地区もそうでしたが、ある程度ブロック分けをして基盤整備を行っていって、その基盤整備が終わったところから、要は土地区画整理事業が完了する前から、ある程度建築工事が行えるように、早期に効用が発揮できるように考えて検討されているということでございます。 ◆宇田川希 委員 新しく来るような話でしたが、何社ぐらい候補として来ているのか、また、きょういただいた資料に基づいてですが、A-1地区のア、建築してはならない建築物ところで(10)の準工業地域内で建築することができない環境の悪化をもたらすおそれのある事業の用に供する工場ということですが、そうすると、周りにB、C地区で老人ホームとか保育所を建てられるとなっているので、これはやはり煙が出るような製造所といったものはだめだと。だから、今で言うロボット産業であったりIT関係の、本当の細かい部品の、余り害の及ばないような工場だったり、または流通のような感覚でよいのか、確認します。 ◎都市計画課長 今おっしゃるように、環境の悪化をもたらさないと。危険性が大きいとか、または著しく環境を悪化させるおそれがある工場は、周辺環境に配慮するといったこの地区の工業用地としての考え方からは、排除するという形になっております。建築基準法の別表に載っているのですが、やはりマッチとかニトロセルロース製品の製造、ちょっと私も余り詳しくはないのですが、そういった環境悪化ということに主眼を置いて、準工業地域には建てられないものも、工業地域なのですが、建ててはいけませんという形にしております。 ◆宇田川希 委員 今の説明だと、業種などはまだ特定できないような感じですか。 ◎市街地整備課長 先ほど引き合いの件数というお話もあったのですが、その件数もまだ具体的になっていませんで、製造業のうちの業種についても具体的にはなっていませんが、当然このような形で地区計画が定められるということは、ずっと積み上げがあって現在に至っておりますので、その辺の情報は伝わっておりますので、その危ないような、危険性の高いような業種ではないというようなことで調整が進められています。 ◆宇田川希 委員 わかりました。
     最後に、これも概要資料で見たのですが、県立えびな支援学校と、この地図の上のほうにあるのですね。また、私、今申し上げたように、B、C地区には老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホーム等を建築できるとなっているのですね。そうすると、今の話で言うと、そんな危険なというか、害を及ぼすような工場ではないという話ではありますが、やはり通学や、当然バス等でそういう子ども等が通るときもあるのかなと考えますと、安全配慮義務といったものも必要になるのかなと。当然、納品等で中型、大型トラック等も通ることもあるだろうと。下手をすればトレーラーも通るだろうというような懸念も感じますと、安全については、ちょっとそういったものは危惧しておいたほうがよいのではないかと思うのですが、その辺の対応はどのように考えられているのか伺います。 ◎市街地整備課長 安全面に関してという中で、交通対策の関係になろうかと思うのですが、当地区の交通アクセスは、今お話がありましたが、この図面で上、東側に位置します都市計画道路下今泉門沢橋線、さらには地区の中ほどに市道53号線バイパス、それからこの区画整理の中では外周道路でJR相模線のほうなどもぐるっと回れるような道路、こういったところが主なアクセス道路になってまいります。  交通対策としては、こちらでの進出企業等による将来の交通量予測といったものに基づいて、交通管理者である神奈川県警、それから道路管理者である神奈川県と海老名市と協議を実施してございます。その中で、当地区が接する北側の新橋交差点、それから南側の山王原交差点といった部分については、交差点の一部改良が必要かなという形になってございます。こういうことによって円滑な交通処理を図るとともに、安全対策を実施していこうということになってございます。  今計画段階で協議しておりますが、実際に工事を図る段階でも実施設計協議という形でさらに深い協議をすることになってございます。全体として安全確保には努めてまいりたいと思っております。 ◆市川洋一 委員 幾つか質問したいと思うのですが、1つは工業地域の区画だと思うのですが、海老名市でも過去に何件か、本郷地区であるとか、やられているかと思うのですが、これは組合施行で行われているということで、一応この概要は組合には了解を得られているのかどうか、またはそこら辺でどのような意見が出ているのかをまずお聞きしたいのです。 ◎市街地整備課長 組合施行による土地区画整理事業と地区計画の関係になろうかと思います。こちらの組合は平成25年3月に組織化されて事業に取り組んでいまして、当然大事なタイミングで総会という形で地権者の方に皆さん声かけしてそういったものを行っております。その中でこの地区計画の案は当初の段階から提示してございまして、それに基づきご意見等を、抜本的に何が悪いというご意見はなかったのですが、いろいろご意見をいただいた中で現在に至っているというところです。議論がちょっとあったことは、工業系の用地になるわけですが、その中で、やはり宇田川委員の質問にもありましたが、もともと住居がある、その住居の扱いをどうするのかといったところが意見の中ではありまして、最終的には、やはり良好な工業地をつくるには住工混在ということを避けて、住宅と工業はきっちり分けて純化を図っていくというような結果になっております。 ◆市川洋一 委員 わかりました。そうすると、工業系というふうなことで住居を移転なりしていくということで了解が得られているということでよろしいのですね。 ◎市街地整備課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆市川洋一 委員 あとは、工業系なので、過去の地区計画から特に制限を加えたとか加えていないとかいうところがありましたらお知らせ願いたいのです。 ◎まちづくり部次長 今回の工業系の地区計画ですが、今まで南部の県道22号横浜伊勢原沿いで実績がございます。今回それと違うのは、壁面後退の位置の制限ですが、今回は路線ごとにそれぞれ距離規定を設けております。そういった点がちょっと新たな、一種の制限というような形で考えております。 ◆市川洋一 委員 壁面である程度緩衝帯をつくろうということで逃げておられるということですが、これは中に公園がございますよね。壁面後退と公園との関係みたいな、何かちょっと無駄なような気もするのですが、そこら辺はどのようにお考えなのか。工場立地の中に公園をこれだけつくるというよりも、壁面後退させて、ある程度そこに公園みたいなものを帯状につくるみたいな考えも1つあるのかなと思うのですが、これは私の考えですが、そこら辺はどのようにお考えかを伺いたいのです。 ◎まちづくり部次長 今回区画整理事業で生み出される公園は、お手元の資料の上の図面の三角形のグリーンのところ、あとはA-2地区の右側の一部にちょっとグリーンが見えるかと思うのですが、ここでいわゆる緑地、公園を確保するような形になります。これだけ確保しているからというような意味も込めて今のご質問かと思うのですが、やはり工業系となると、当然、先ほどもちょっと宇田川委員からご質問がございましたように、やはり、例えば車の出入りが多くなるとか、中でやっている業種業態によっては、いわゆる重化学系のものは排除するとは言いつつも、多少なりとも音などが漏れ伝わってくるような形になるかと思います。そういったことに配慮して一定の壁面後退を設けて、良好な工業団地としての形成を図っていきたいといったところでございます。 ◆市川洋一 委員 ちょっと1号と2号の差が随分大きいかなと私は見ているのですが、1号は5メートルで、2号は1メートルですか、そこら辺は、住居地区に密接しているところは特に離したほうがよいのかなと私は思っているのですが、そこら辺はどのようにお考えなのか伺いたいのです。 ◎まちづくり部次長 例えば2号壁面線の工業系のブロックについては、もともとそんなに1区画が大きくないものですから、ここで例えば大きく壁面後退線を設けてしまうと、やはり土地利用にかなり制限が加えられてしまうというところで、その2号壁面については、ある程度の範囲でおさめさせていただいているといったところでございます。  あと、A-1地区の1号壁面については、この外周道路は、ある面シンボリックな道路でもあるということと、特に1号壁面のA-1地区の隣のC地区に接しているところは、まさにじかに住居系ですので、その辺はやはり壁面線を大きく後退させていただいたというところでございます。 ◆市川洋一 委員 わかりました。そうすると、1号、2号壁面線の間はA-1地区ではないのですね。要は紫色になっているので、私はA-1と思ったのですが、A-1地区外の、A-2、B地区内の工業系と見てよいのですか。ここがちょっとよくわからないのです。 ◎まちづくり部次長 今のご質問のところもA-1地区に該当します。 ◆市川洋一 委員 わかりました。  あと、その壁面と、いま1つは周りの住宅、JRの相模線側は特に対応はされないで、大きな幹線道路というか、外周道路の壁面線について、東側は、ある宗教団体がおられるので、特に対応はされないということでよろしいのですね。 ◎まちづくり部次長 東側の下今泉門沢橋線沿いは3号壁面線に該当しますので、一応道路境界から60センチ後退となっています。もともとこれは4車線の広域幹線道路ということから、ある面そこにある施設が緩衝帯と言いますか、ある程度壁という形で、そこの路線よりも遠くにこの4車線道路の影響が及ばないという形にするために、特に大きく壁面後退は設けていないといったところです。 ◆市川洋一 委員 わかりました。  あといま1つ、最低敷地面積を規制されています。工業系1500平米、あと住居系120平米となっているのですが、この敷地面積は当面、当然、区割りの換地後の姿になるかと思うのですが、それはちょっとマイナスしてもよいというようなことがありますが、業者として、先ほど宇田川委員から質問がありましたが、まだ決まっていないというようなことですが、どうしても例えばいま少し1500平米より小さいところを望むというような場合、例えば2社をこの1500平米の中に入れるというようなことも可能なのかどうかをちょっとお尋ねしたいのです。 ◎まちづくり部次長 いわゆる会社の数と言うよりも、例えばその敷地をどういう形で利用するかにかかわってくるかと思うのです。例えば2000平米の敷地として建築を建てて、その中に2社入るという形でも、それは十分可能かと思うのです。ですから、あくまでも今回の場合は、その建てる建物の敷地を何平米にするかで、いわゆる規制というか制限をかけておりますので、中に入る会社数は、もうおのずとその中で対応できれば、何社でもできると考えております。 ◆市川洋一 委員 そうすると、これは区画整理の手法になるかと思うのですが、換地計画上、十分この1500平米が、整数にはならないかと思うのですが、そのようなことを一応当面考えながら区割りはするのだと思うのですが、その調整はあり得ると考えてよろしいのですか。 ◎まちづくり部次長 今回この土地区画整理事業は組合施行でございます。あと、その協力企業が今入っているのですが、例えばこの区画整理に伴って、今土地を持っているけれども、処分してしまいたいという方もいられるかと思うのです。あとは、自分で保有したまま借地のような形で企業にお貸しになる方もいられるかと思うのですが、やはりそのそれぞれの形の中で、おのずと敷地を決めていくような形になるので、必ず例えば1500平米でくくった敷地が1社の企業という形にはならないし、場合によってはその中で何人もの地権者がお持ちになっているということもあり得ると思います。ですから、換地計画がイコールそのまま企業進出するような敷地にはならないとご理解いただければと思います。 ◆市川洋一 委員 これは一応区割りとして換地計画をするのでしょう。そうしないとできませんよね。その場合、一応敷地面積という該当があるわけで、換地をするために最低1500平米ずつをつくっていくという考えではないのですか。そうではなくて、やはり業者なり組合施行なので、その合意が得られればよいわけですが、2000平米ずつ区割りしてと。でも、この敷地面積の制限は、一応建物の制限に帰属するので、そうなるのではないのかなと。換地計画は、組合施行なので、わかりませんが、そこら辺はちょっとお知らせ願います。 ◎市街地整備課長 おっしゃるとおり換地計画は作成を進めてございます。そうすると、もともと土地が、一例としては1000平米ない方も当然いられるわけで、もちろん1500平米ないという方ですね。そうすると、そこから減歩が発生すると、この1500平米という敷地を割ってしまうことになります。そういった方は、ただし書きで、もともと換地を受けた段階で1500平米なければよいというようなことになってございますが、それは換地上の話でございます。  そして、実際に今回の地区計画は、その土地の活用段階に当たって、敷地をどう考えるか、その敷地が建築基準法上の敷地の設定ということになりますから、そうすると、換地後1000平米を持っている方と、もしかしたら同じように1000平米持っている方が合わさって2000平米になって、所有権としては1000平米、1000平米ですが、それを合同で土地活用されると2000平米という敷地になりますから、今回の地区計画上の1500平米はクリアできるといった仕組みになってございます。  ですから、いろいろ処分される方もいらっしゃいますし、今言ったように皆さんで共同で土地活用を図って賃貸をしていこうといった方々もいられる。そういうような調整を踏まえつつ、今の換地計画を進めているといった状況にございます。 ◆市川洋一 委員 理解しましたので、私の質問は以上です。 ◆山口良樹 委員 今この図面を見て、区割りを見せていただきましたが、A-1地区とB地区、A-2地区との境目をちょっとお話ししたいと思うのですが、A-1地区はいわゆる高さ制限31メートルで、B地区、A-2地区との位置関係から行くと、ちょうど南側に位置しています。A-1地区が南側、B地区、A-2地区が北側に位置するという環境の中で、2号壁面線となると1メートルになります。そうすると、これからここに進出する企業の土地活用、土地利用の構想によっては、ぎりぎりのところに31メーターの建築物を建てることが可能であるという考え方で行くと、いわゆる日照権の問題とかいろいろ出てくると思うのですが、そもそもこの地区計画について、現在もB地区、A-2地区の地権者の皆さんは、この案についてはご同意をいただいているのかどうか、お尋ねします。 ◎市街地整備課長 区画整理区域外のA-2地区、B地区の地権者への関係については、平成25年12月からこの地区計画についての勉強会を始めてきております。その後、平成26年には意見交換会、さらには地区計画の説明会ということで、都市計画手続以前に4回ほどいろいろなご意見を頂戴して現在に至っています。その地区計画説明会を終わった後に、都市計画の説明会をしたり、地区計画の案の縦覧等をして現在に至ってございます。  このような中で、やはり住宅地の中でも、いろいろそういう心配がございましたので、その工業系の土地の話ではないのですが、やはり住宅地の中でも第1種低層住居専用地域並みの北側斜線制限を設けるとかいった結果に至っております。 ◆山口良樹 委員 ご理解をいただいているという判断でよろしいのですか。 ◎市街地整備課長 そのような形で都市計画手続が進んできてございます。 ◆山口良樹 委員 これは机上の話ですから、具体的に実際に土地活用、土地利用されていって、実際に31メートルの建築物がここに建ったときに、実は私は圧迫感と威圧感が物すごく発生してしまうのかなという懸念があります。ですから、1号壁面線がA-1地区にある中で、本来だったらその境界に1号壁面線を持ってきたほうがよいか、もしくは敷地内に、⑧、⑪に公園緑地がございます。私はこれをA地区、B地区の境界に、いわゆるグリーンベルト、緩衝緑地帯のような形で公園整備をしていったほうが、地域にとって非常に優しいまちづくりになるのではないかと思えてならないのです。  もともとこの運動公園の前の区画整理用地は、貫抜川が流れている関係で、ちょうど東西と見てよいか南北と見るべきかわかりませんが、このように2分の1のように分断されているので、そうすると非常に土地活用のしにくい地形をしているというようなことも考え合わせると、私はむしろこの公園緑地をA地区、B地区のちょうど境界に位置させることによって、少しでもその圧迫感、あるいは騒音、あるいは粉じん、いろいろなそういった環境対策につながってくると思います。これはあくまでも机上での話ですから、実際に企業がここに進出されるときに、隣の住居あるいは店舗のエリアにはできるだけ配慮しようという企業ならよいのですが、ぎりぎりまで目いっぱい土地活用をされるような企業であると、ちょっとその辺の懸念を払拭できないと思うのですが、そういう構想はできなかったのでしょうか。 ◎市街地整備課長 まずA-2地区南側の土地の高さ制限ということで、制限的には31メートルと同じになっていますが、そもそも当該地は建ぺい率60パーセント、容積率200パーセントで、この60パーセント、200パーセントというものは市内ではごく普通に使われているものでございます。  土地の形態、また規模等を考えると、当該地で建ぺい率、容積率を意識した中では、なかなかそこまで高いものを建てられる事業者は、やれるのかどうかは、ちょっと私は疑問に思っています。それから、区画整理事業を実施しますが、既存の建物でも一部残したままという部分がございます。それは例えばB地区の南側などがございまして、事業費のことを考えると、既存の工場等の移転はかなり負担も大きくなってくるということもございまして、なるべく事業費の影響等も加味して今回の制限、それから公園等、緑地等の配置も考えられてございます。 ◆山口良樹 委員 この公園の緑地をこの位置にしなければいけないという、何か前提、根拠のようなものはあるのですか。 ◎市街地整備課長 こちらについては、土地区画整理法上、法的に必要な面積の公園、緑地等をまず整備するということでございます。それから、位置等に関しては、当然、実際に工業系用地として使う部分のことを考えますし、あとはこちらの大きなほうの公園等に関しては、当然、地区の従業員、それから北側の小さい部分については周辺にお住いになられる方、これらについては近傍の公園の配置等も踏まえた中で当該地に決定しているということでございます。 ◆山口良樹 委員 何か非常にもったいないような気がします。ここは本当に先ほど申し上げたように河川で分断されている敷地ですから、有効活用することが非常に難しいと前から言われていて、これだけ大きな公園緑地を真ん中に持ってくるということは何かもったいないと。むしろB地区、C地区の住居地域に緩衝緑地帯的な意味合いを持った公園整備をすることが本来一番望ましいのかなと私はお思いますが、これで地権者の皆さんのご理解がいただけているのであれば問題はないのですが、例えば先ほども話が出たこのA-1地区に何軒か民家があります。あの方たちは、たしか、さがみ縦貫道路の移転でこちらに入られた方たちで、これもまた移転というと、もう2回にわたって公共事業のために移転を余儀なくされるという非常に気の毒な方たちだと私は思うので、できれば手厚くその後のフォローをしていただきたいという要望をつけ加えて、終わります。 ◆吉田みな子 委員 かなり質問が出ておりますので、幾つか質問をさせてください。先ほども山口委員とか市川(洋)委員も心配されていました。B地区、A-2地区にはまだどなたも住んではいないのですが、工業地域とすごく接近しているということで心配だということはあるのです。準工業地域に建てられない工場は建てることはできないと制限が加えられているのですが、もう少し詳しく教えていただきたいのです。いわゆる危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場は建てられるということですか。建築基準法の用途制限の概要を見ると、危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場も、準工業地域で丸がついていますので、そういったところは、具体的にどのような工場か、もう少し詳しく教えていただけますか。 ◎都市計画課長 準工業地域には主に工業等の進出というか、かなり奥深いというか、いろいろな用途のものが建てられる形になっています。そして、準工業地域内に建築してはならないものは、委員もごらんになったと思いますが、用途制限の概要からいくと、危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場は建てられないという形になっていて、それは一般の用途地域だと工業地域には建てられる形になっているのですが、それを工業地域なのですが、環境悪化等のおそれがあるものについては排除しましょうという形が今回の制限にしているところです。  これは基準法にはいろいろ書いてあるのですが、くくりとしてはそのような形になっています。先ほどもちょっと申し上げましたが、やはり火薬関係の製造とか、そういった準工業地域もしくはここの地域には周辺に住宅もありますし、その辺は排除しましょうという考え方です。  では、準工業地域にしたらというようなお話もあると思うのですが、こちらに地区計画をつくるときに、やはりいろいろな制限をなるべく簡潔にするという部分もあります。あとは、そもそも工業の増進を図るというような土地の利用を図るということから、工業地域という形で設定して、さらに制限を強めていると考えていただければと思います。 ◆吉田みな子 委員 なかなか一般的に住んでいると、自分が第1種住居地域で、すぐ隣接するところに工業地域ができるということで、第1種住居地域の中では、いわゆる工場ですか、危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場は、50平米以下なら建てられるということはありますが、火薬を使うとか、環境を著しく悪化させるおそれがある工場は建たないけれども、振動とか、それなりに大きな工場が建つということで、普通に第1種住居地域に住んでいる人たちが、もう少し具体的にイメージができるというか、そこの工業地域にどういうものが建てられるかを教えていただけますか。 ◎都市計画課長 個々具体にその工種などでこの基準法の制限に当てはめてみないと、なかなかこういうものですと言うことが非常に難しい部分がございます。制限の内容がかなり細かくなっておりますので、例えば、では、こういう工場というような形で例示することが、私はちょっと難しいと感じております。ただ、準工業地域内に建築してはならないと書いてあるものは、ちょっとごらんいただければと思うのですが、かなり騒音や、要するに、何か危険物を取り扱うとかいった工場ですので、そういったものを取り扱わない、そういった外部に与える影響が少ないものですということしかちょっと申し上げられない部分もありますし、あと騒音とか振動についても、当然、騒音規制法、振動規制法なりの規制が、つまり用途地域によってそれぞれかかわってまいりますので、それにも配慮した形で建物が建つということになりますので、ここを見ると、本当にアスファルト、コールタール、木タール等々、重工業系のものは一切無理ということは申し上げられると思います。 ◆吉田みな子 委員 先ほども、B地区とかC地区にお住まいの方にも何度か説明会をしたり意見交換もされたということではあったのですが、そういった振動とか悪臭で、また本当に住んでいる方が、苦情などがないように、もっと本当に丁寧に説明をしていっていただければと思っております。  それともう1点ですが、現在このA-1地区の土地区画整理事業を行われる場所が農業振興地域でしたか、違いましたか。かつてそうだったのか、ごめんなさい、今ちょっとわからないのですが、かつてなのか、海老名のホームページの中でも農業振興地域に指定されているということは、きのうも確認したのですが、今も畑が広がって、のどかな場所ですが、現在も畑作業をされたりしている方も多くいらっしゃいますし、居住されていたりもされていますが、そういった畑作業もされている方たちが、今回工業地域になることについて、どういう意見とか、あるいは反対だったとか、そのようなことはなかったのでしょうか。 ◎市街地整備課長 当該地における農業従事者等のご意見ということかと思われますが、当然事業を起こそうとしていた当初は、やはりいろいろなご意見がございました。農業を継続したいというようなご意見もございました。それも、やはり地権者の組織化が進んでいく中で、事業にだんだんご理解を示していただいていって現在に至っているという形でございます。  それから、農業振興地域の関係ですが、今回市街化区域編入をするに当たっては、線引き見直しは県の権限ですが、その中で関東農政局等との農政協議も済ませておりまして、手続はきっちり踏んで進めているという状況でございます。 ◆吉田みな子 委員 済みません、今回、工業地域に編入ということで、農地の保全という観点からはどのようにお考えか、もしよかったら聞かせていただけますか。 ◎経済環境部長 開発の関係と農地の保全、一般的に考えると相反するようなことだと思うのですが、こちらについては、今事務のほうからお答えしたとおり、それなりに地権者の方等のお話し合いをされていて、こういう形になったと理解しております。 ◆戸澤幸雄 委員 手短に2点ほどちょっとお聞きしたいと思うのですが、まず、各委員から懸念があった準工業地域の中で建築することができない、環境の悪化をもたらす云々に関しては、市のほうが判断をされるということだと思いますので、ただ、その中身ではなくてタイミング的なことですが、このスケジュール自体が一斉に、例えば地権者の方と土地区画整理組合の中で相談をされて、企業の方が来られて、申し込みされて、一斉には建ち上がらないということですか。まず、では、そのスケジュールと言いますか、スキーム、手順をちょっと教えていただきたいと思うのです。 ◎市街地整備課長 今後の土地区画整理事業の進め方というようなことになろうかと思います。現在、県において線引き見直し手続が進められているということで、その線引き見直しの都市計画決定の変更告示になりますが、そういったものがされると、そのタイミングに合わせて本組合の設立認可になります。そして設立認可になって、要は組合事業がようやくスタートできるということでございます。現在のところ組合側では平成29年度以降の工事着手、この工事とは基盤整備ですね。道路、下水等のインフラ整備を行う。全体的には基盤整備に大体3年かかるという形です。  しかしながら、全体の完了を待っていると、土地区画整理事業の効果の出現がどうしても遅くなってしまいますので、ある程度この区域の中でブロック分けをして、今、3年後ではなくても2年後ぐらいに、例えば上物の建築ができるようなことができないかと検討されているというようなことでございます。区画整理事業3年の中で一部建築も始まっていくということで、一斉に全部が建築という形にはならないかと思います。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、開発計画の認可に関しては、ある程度まとまってこられるということで、それに関して、こういった内容に合致しているかどうかという判断がされると思います。  工事関係に関しては一斉にということではなくて、なるべくスムーズな形で、周りに影響がないような形でやっていかれるということでよろしいのですかね。  そして、一応この土地区画整理組合は3年ぐらいの基盤整備で、どれぐらいで解散と思われているのか、ちょっとお聞きしたいのです。 ◎市街地整備課長 区画整理事業、基盤整備で大体3年ぐらいということでございます。ですから、その後の手続等を踏まえると、やはりプラス1年ぐらいはかかるかというようなことは考えております。ただ、ここの土地も一括業務代行方式と言って、保留地の処分まである程度めどを立てた中で、当初から進んでいくというようなことで考えてございますので、今までちょっと他都市で問題になっておりますが、保留地が処分できなくて、いつまでたっても組合解散ができないといった心配はないと考えております。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、いわゆる道路の整備などは市でやられる部分があると思うのですが、その辺は基盤整備の中で最初の部分でやられるということなのですか。 ◎市街地整備課長 当該地区で市がかかわる工事としては、真ん中ほどにございます、現在も工事が進められております市道53号線バイパスは市施行になりまして、あとの部分に関しては基本的に土地区画整理組合の施行という形になります。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第52号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第52号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  次に、日程第2 議案第53号 指定管理者の指定について(海老名駅西口特定公共施設)を議題といたします。  まちづくり部長の説明を求めます。 ◎まちづくり部長 それでは、議案第53号 指定管理者の指定について(海老名駅西口特定公共施設)のご説明を申し上げます。  議案書の21、22ページでございます。海老名駅西口特定公共施設については、昨年10月のまち開き以降、供用開始を行い、同時に市による維持管理もスタートさせ、間もなく1年になろうとしております。ここで市民サービスの向上、経費の節減及びにぎわいの創出を図るため、指定管理者制度に移行したく、選定委員会での選定結果を受け、一般社団法人海老名扇町エリアマネジメントを指定管理者として指定したいものでございます。詳細については市街地整備課長から説明いたします。 ◎市街地整備課長 それでは議案第53号 指定管理者の指定について(海老名駅西口特定公共施設)についてご説明申し上げます。議案書の21ページをお開きいただきたいと存じます。  提案理由については、民間能力の活用とともに地域の活力を生かしながら市民サービスの向上及び経費の節減、加えて、にぎわいの創出を図ることを目的として、海老名駅西口特定公共施設の指定管理者を指定したいためでございます。  指定の内容でございます。22ページをごらんください。管理を行わせる公の施設の名称は海老名駅西口中心広場、海老名駅西口プロムナード、海老名駅西口バス乗降場、海老名駅西口タクシー乗降場でございます。位置ですが、当該地については土地区画整理登記前ですので、議案書23ページに別図として示してございます。  指定管理者となる団体の名称は、一般社団法人海老名扇町エリアマネジメント、代表者は代表理事、山﨑日出雄でございます。  指定管理者となる団体の住所は海老名市扇町5番7号リコーフューチャーハウス2階でございます。  指定の期間は、平成28年10月1日から平成33年9月30日までの5年間でございます。  海老名駅西口特定公共施設については、現在、市による管理を行っております。維持管理業務のうち清掃及び警備については民間業務委託により実施しております。  次に、指定管理者の選定の経緯等でございます。当該法人は、1点目として、施設の活用に当たり、隣接民有地と円滑な調整ができる組織である、2点目として、公共施設の設置目的と法人の設立目的が一致する唯一の組織である、3点目として、地元に根差し、市民参加のまちづくりを実践できる組織である、といった理由から、西口特定公共施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると判断し、海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例第5条により非公募とすることを政策決定し、指定管理者選定委員会において同条例に基づく選定基準の適合性を審査いただいたものでございます。  この選定委員会は税理士、社会保険労務士、商工会議所代表など外部委員3名を含む7名の審査委員で組織し、第1回委員会では応募者から提出された事業計画書、収支予算書等に基づき審査を行い、第2回委員会ではプレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行いました。選定委員会では同条例第6条に定める選定基準である(1)施設の快適かつ安全な管理、(2)管理業務に係る経費の縮減、(3)申請者の物的能力及び人的能力、(4)にぎわいづくりといった点について審査を行い、結果は選定基準を満たし十分な業務遂行能力を有すると判断され、指定管理者の候補者として選定されました。  選定委員会の総評としては、施設の設置目的を理解した事業計画、受付窓口や警備員等詰所などの拠点が施設の近傍である点及び労務管理のおける法令遵守体制などが高く評価されました。  以上の結果を受けて、海老名駅西口特定公共施設の指定管理については一般社団法人海老名扇町エリアマネジメントを指定管理者として指定したいものでございます。  なお、議案参考資料として指定管理者選定委員会の選定結果報告書、審査方法及び採点項目、指定管理者候補者からの提案概要、さらには選定要項とそれに付随する参考資料を添付しましたので、ご高覧いただきたいと存じます。  また、本日追加資料をご用意しました。A3判横使いのカラー印刷になります。中ほどに管理区分概念図がございますが、道路とプロムナード、民有地の関係を図示しております。  また、利用のイメージ及び実績の写真等もあわせてごらんいただきたいと思いますが、この施設の特徴としては、多くの部分が民有地に接する、また、イベント等で活用する場合には、必然的に隣接する店舗等との調整が不可欠になるといったことが挙げられます。こちらもあわせてご高覧いただければと存じます。  以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定いただきますようお願いしまして、説明といたします。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆宇田川希 委員 それでは私から何点か質問させていただきます。まず初めに、先週土曜日に海老名青年会議所の会員大会があって、西口のほうに行ってまいりました。非常にすばらしい天気で、またすばらしい事業で、本当に盛会に、にぎわいの創出をされているかなと感じたところですが、ただ、やはりまだまだこれから手を加えていかなければいけない、そのような実感を持ったところです。  やはり天気がよいと、今この時期ですと天気はよいということですが、雨が降ったりすると、ららぽーとがあって、逃げ場がなかなかないような形で、東口に比べるとその辺は非常に、ちょっとまだまだ手を加えていかなければいけないのかなとかであったり、これからまた当然、西口は今回このエリアマネジメントの方たちが指定管理ということで、いろいろな企業、店舗が入っていくだろうというところで大いに期待しているところですが、まず初めに、なぜこれを指定管理者制度にするように考えているのか、改めて背景と目的を教えてください。
    市街地整備課長 指定管理者制度に移行する背景と目的ですが、第一義的には、やはり多様化する住民ニーズに対して、より効果的、効率的に対応するために民間の能力を活用して住民サービスの向上を図る、さらに経費の縮減等を図るということは目的でございます。さらにこちらの施設に関しては箱物ではない、民有地に隣接するといった、ほかの指定管理施設とは異なる特殊性を持ってございます。そういったことから地域の活力を生かしてにぎわいの創出を図るとともに、さらには地域コミュニティの醸成を図るといったことを目指してございます。  全国的には市民参加のまちづくりとして、エリアマネジメント活動が活発化しております。そのような中、西口地区でも土地区画整理事業がスタートする段階から、自分たちのまちは自分たちの手でよくしていこうといった検討が進められてきて、平成26年9月に地権者や事業者などを会員とした非営利団体であるエリアマネジメント組織、一般社団法人海老名扇町エリアマネジメントが発足されたということでございます。  この法人は、景観等のルールを定めたガイドラインの運用とか、イベント開催、緑化などの環境美化活動、テナントリーシング、未利用地を活用した駐車場運営など地域のために活動する唯一無二の団体となってございます。このように地域の皆さんが協働して、にぎわいづくりの取り組みを積極的に行っていることから、同じようににぎわいの創出を目的として整備した西口中心広場やプロムナードといった公共施設の管理運営をこのエリアマネジメント法人に任せることが合理的であるとの判断に至ったものでございます。 ◆宇田川希 委員 説明として非常に理解させていただきました。本当に民間活力の導入、まさにこれは指定管理者のだいご味であるのかなと思っているところですが、参考資料の12ページにきれいに組織体制ということで書かれております。こちらを見ると一目瞭然で組織表が明確に記されていて、項目等は区分されているのですが、改めてこの内容についてもうちょっと詳しく教えていただけないでしょうか。 ◎市街地整備課長 エリアマネジメントの組織体制ということでございます。参考資料12ページには指定管理業務を執行する上での組織体制という形で記載されております。この中で全体の統括をエリアマネジメント法人が実施して、あと清掃、警備等の維持管理業務については再委託で実施するという形です。そのほかの取り組みとしては、統括をしつつ、やはりにぎわい創出とか利用申請といったものの受け付けを法人で実施していくという形です。  その法人には会員として地権者とか住民とか当該地に出店された事業者がいられますので、こういった方も各種維持管理業務への参画ということもございますし、当然にぎわい創出事業への参画も行われるという形になってございます。  そのほか、指定管理業務以外に関しても、この法人としては部会をつくっていて、文化創造・プロモーション部会、環境美化部会、住宅部会、商業業務部会、事業企画・運営部会といったものによって、一般廃棄物の処理や防犯カメラの設置による安全対策、それからプランターつきベンチの設置も実施されていて、地区全体で盛り上げていきつつ、施設の管理もきっちりやっていくといったような形になってございます。 ◆宇田川希 委員 ちょっと今の説明を聞いていて確認ですが、維持管理業務が相鉄企業だと。相鉄企業は海老名市の中でも非常に多くの指定管理を受け持っている会社かなということは、非常に信用があって信頼されている企業なのかなと思います。  この組織図の中でも、パートナー企業選定ガイドラインを使ってきちんと評価して、このようになったと理解はしているのですが、相鉄企業が今回このエリアマネジメントの指名ということで、この下のほうの維持管理業務を任されるわけですが、現在の、この前の業者、そのような業者もいるかと思うのですが、22ページを見ると、委託業者からの引き継ぎということがあるのですね。この辺は円滑に進めるように、もう手はずはできているのか、その辺で何か問題はあるのか、ちょっとその辺についてお伺いいたします。 ◎市街地整備課長 再委託の業者が円滑に業務を執行できるかということですが、委員おっしゃるとおり、現行は市で直接委託で発注している清掃、警備の業者と、今回エリアマネジメントが再委託する業者は異なってございます。ただ、業務内容についてはエリアマネジメント法人にも当方の仕様書をお渡ししているわけですので、今回の再委託の内容も的確に伝わっているものと考えております。  なお、当該業者は警備、清掃等を熟知した業者であるとは思いますが、やはりその施設の特性等もございますので、そういった点については、当初は市でもある程度執行内容の確認を十分に行っていかなければいけないと思ってございます。 ◆宇田川希 委員 この扇町エリアマネジメントは、市でも説明があったように、西口の地権者の総力を結集された団体であると思っていますので、やる気も非常にあって、これからのことに対しても、どんな団体よりも知識と経験も豊富で、一番期待できるかと思っているのですが、1つちょっと心配というか、思ったことが、参考資料2の5ページの選定結果の第一次審査、第二次審査で点数が5点下がってしまっているのです。非常に言いにくいのですが、点数が下がるということは一般的にちょっと、何かあったのかなと思ってしまったのですが、この辺の中身について、いや、これは違うと言うのであれば、ちょっとお聞かせ願いたいと思うのです。 ◎市街地整備課長 選定委員会における点数の関係でございます。第一次審査は、当該事業者から提出された事業計画書等の書類に基づいて内容を確認して審査を行ったものでございます。第二次審査は実際に事業者にお越しいただいてプレゼンテーションをしていただき、各委員からのヒアリング調査を行ったという形でございます。  選定基準が条例で定められているのですが、その細かい採点項目は、この選定委員会の中で別に決定したもので、第一次審査が12項目、第二次審査が9項目で、内容自体も幾分異なっているということです。そういったことから点数に差が出ているもので、第一次審査の後に何かよくないことがあって点数が下がったというわけではございません。 ◆宇田川希 委員 安心しました。  最後に1点だけ確認したいのですが、こちらも参考資料2ページだったと思うのですが、(2)の「当該法人以外が指定管理者となった場合、民間企業では利益性の乏しい活動は実施の可能性が低い。」という一文がありました。私もまさにそうなのかなと思うところがありまして、だからこそ今回この扇町エリアマネジメントの皆さんのお力を使って、皆さんも本気になって西口をよくしていこうということで、今回指定管理を受けられると認識しているのですが、そんな状況の中で、私は、やはり海老名市としての支援がポイントになると思うし、必要だな、重要だなと思っているのですが、市としてはどのようなかかわり、支援、サポートをしていこうと考えているのか、そこについてお伺いいたします。 ◎市街地整備課長 市の支援ということですが、前段において民間企業では利益性の乏しい活動は実施の可能性が低いというところは、ちょっとなかなか理解が難しいかと思うのですが、指定管理者として民間企業が事業を行う、特にイベントという部分で考えますと、その事業に対する実施主体の利益性は余り高くないと考えてございます。ですから、営利企業だとその利益性が高くないところへ余り力を入れられないと。しかしながら、このエリアマネジメント法人の場合には、このイベントの成功の可否が、地区のにぎわいだけではなくて、地元の利益、簡単に言えば、短期的には売り上げという話になってくるかと思うのですが、そういったものに直結すると。さらには、その二次的な効果としては、資産価値の向上にもつながってくると思っています。そういったメリットを享受できるものが地元組織、逆に、反面、自己責任を有することになってこようかと思っています。  こういうことから、指定管理業務で、例えばイベントをやってくださいと定めた場合に、ただそれを実施するだけでよいということではなくて、実施成果に責任を持たなければいけないといったことが一番真剣に考えてもらえるものが、地域に密着したエリアマネジメント法人だと考えております。  こういった活動を地元の方がされるわけですから、市としても、今後の応援としては、簡単なことから言えば、イベントなどの場合は事業PRなどにも手をかし、力をかすことができると思いますし、施設に関しては、今、供用開始から1年ですが、さらなるにぎわいのために改修や新たな施設が必要であれば、当然内容は吟味させていただきますが、中心市街地として整備してきているわけですから、その中心市街地の魅力づくりという点から、対応については検討し、応援していきたいと考えてございます。 ◆宇田川希 委員 ありがとうございます。私はこの指定管理者制度が非常に多岐にわたって、今、市でもさまざまな部分に問題と言いますか、異論を言う方がいることもあるし、またそのいろいろ問題になるときもあるので、市もぜひ慎重に、そういった意味でサポートをしていただきたいと思っています。  ぜひとも西口のさらなる活性化と言いますか、これから2年先、3年先を見て、当然オリンピック等も控えておりますので、ぜひ西口がにぎわいの創出がなっていただくように、私も期待していますので、よろしくお願いいたします。 ◆市川洋一 委員 では、幾つかまた質問させていただきたいと思います。1つは、エリアマネジメントの話として、過去に一般質問でも、平成26年あたりにも議会で何件か出ております。このときから特に内容変更とか業務の明確化のようなものがあったのか、なかったのか、この一般質問の内容は平成26年ぐらいなので、ちょっと古いのかもしれませんが、そこら辺をちょっとお聞きしたいということと、地域に根差した活動ということもさっきお伺いしましたが、やはりそれも繰り返しになるかもしれませんが、いま一度確認したいということが1点目です。ひとつよろしくお願いします。 ◎市街地整備課長 これまでの一般質問等への答弁を踏まえた中で変更点というか、考え方になろうかと思います。これまでも答弁の中では、市長を初め部長から指定管理者制度への移行についてはお答えしてきております。その公募、非公募という話も当然ございましたし、なおかつ条例の設置段階では、当然指定管理者制度を見込んで条例をつくってきているということがございます。  我々は昨年10月の供用開始の段階から、ある程度指定管理者に移行できないかという形は当然考えてございまして、ところが、先ほど来申し上げているとおり、箱物ではなくて、なおかつ民有地に接して、なおかつ駅前の新しい場所で、管理実績が何もないということでしたので、そこで少しの時間を置いて、要はデータ等の収集をした中で移行することが適切だろうということで動いてきております。  実際、維持管理業務に関する、要は委託料の関係なども、入札を実施して、当然高い業者から安い業者まであるわけですが、そういった動きもわかってまいりましたし、施設の利用の実態等もある程度見えてきた。その中で課題なども見えてきていますので、このタイミングで、やはり指定管理者制度に移行していきたいということでございます。  地元の組織についても、組織は平成26年中にできているのですが、やはり活動実績という点では、ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんが、未知数の部分もありましたので、そういったところも見きわめたいということで少し時間をいただいたという形です。  エリアマネジメントの活動の関係ですが、先ほどちょっと申し上げたことと重複するかもしれませんが、景観とか土地利用のルールを地元で定めていますが、そういったまちづくりガイドラインの運用であったり、せんだっても行われましたが、扇町のBOOKふぇすてぃばるやイルミネーション関係のイベントの開催、さらには緑化、これはプランターつきベンチを設置していただいたり、店舗のテナントリーシング、さらには、まだ土地活用が定まっていない方の土地を借り上げて、その未利用地を有効に活用した駐車場運営、さらには、これもパートナー企業として廃棄物の処理のパートナー企業を募集して、そこを定めて、地区内の一般廃棄物の処理事業、また防犯カメラの設置による安全対策も行っていただいております。 ◆市川洋一 委員 わかりました。  あと、宇田川委員から選定の結果の点数の話がございましたが、選定委員の意見が2点ほど出ています。ここら辺は今後に期待するところだと思うのですが、その意見は参考資料の6ページの一番下に出ているのですが、これ以外にありましたらお教え願いたいのです。 ◎市街地整備課長 選定委員会での意見ということで、選定結果報告書には取り上げております。総評以外にこういった期待を寄せられた意見をいただいております。最終的な部分ではこういった意見でしたが、経過の中では、再委託先等との連携をうまくやってほしいとかいった意見も出ておりました。 ◆市川洋一 委員 私の個人的な思いとしては、今まで業務委託でやられていたものをここで指定管理にして、行政が期待するところが幾つかあるかと思っているのです。それは1つは、例えばにぎわい創出のイベントを本当にうまく、……結果で見れば、現状から何年後とか先には、それだけにぎわいができているということが1つの指標になって、それが1つ大きな行政が期待するところかなと。それでなければ業務委託でもよいわけですね。  あと1つ、このエリアを管理監督するというようなことを期待されているのかなと思っています。あとは、受けたほうは社団法人として、やはりそれなりの成果を上げるということかと私は捉えているのですが、そのような理解でよろしいのかどうかお聞きしたいと思います。 ◎市街地整備課長 委員おっしゃるとおりでございます。強いて言うなれば、そういった活動を通じて地域コミュニティの醸成を図っていただきたいというところも1つ大きな願いではございます。そういったことによって、にぎわいの連鎖がつながっていくし、市民参加のまちづくりが実践されるということはまさしくそういうことだと考えてございます。 ◆市川洋一 委員 あと2つほど質問させてもらってよいですか。条例に、災害時は不可抗力というようなことで、一応規定から除かれているのですが、東日本大震災のときもありましたが、停電とか、小田急や相鉄が緊急にストップすることはたまにあると思うのです。そのときは、やはりここは駅の前なので、または火災のときに多くの人が緊急避難的に駅前などへあふれることはあると思うのです。そのようなときの避難誘導とか管理は、一応指定管理者内の業務なのかどうか。この条例では、ただ、震災だからそれは不可抗力として除くというようなことにはなっているのですが、そこが1点ちょっと確認したいということと、あえて条例の施行細則の中で、第18条に取締員を置くというようなことがあるのですが、これは過去の条例にもあるのかどうか確認させていただきたい。その2点です。 ◎まちづくり部次長 1点目の災害時の対応について私からお答えさせていただきます。今、市川(洋)委員ご心配の、駅があるということでの駅滞留者対策かと思うのですが、一応市が定めております地域防災計画の中では、駅滞留者については直近の文化会館等に誘導して、一時的にそこで避難していただくような形になっています。その誘導に当たっては当然、市の職員もさることながら、駅施設についてはそれぞれの鉄道事業者の駅員、あと自由通路については別の指定管理者がおりますので、そういうときには当然そういう自由通路の指定管理者、そして西口エリアについては今回の指定管理者はできる限りご協力いただきたいと考えております。 ◎市街地整備課長 取締員の関係ですが、やはり条例上で、違法な行為等をされた場合には措置が必要だということで、取締員というものを位置づけてございます。 ◆市川洋一 委員 そうすると、緊急のときの避難誘導等は、一応エリアマネジメントも入ると理解してよろしいですね。短い時間でしょうけれども、やはりどうしても不可抗力と言いながら、そこにいるわけですから、そうしてもらわないと大混乱を起こすと予測されるので、それは自由通路もそうですし、このエリアマネジメント対応のところもそうだと思ってよろしいですね。  それと2点目の取締員を置くということは、ここだけと考えてよろしいのですか、それとも新たにということか、それともほかにも適用すると言っておられるのかをちょっと確認したいのです。 ◎市街地整備課長 この西口特定公共施設設置条例以外の、昨今では自由通路の設置条例も同じような形で定めてございます。 ◆市川洋一 委員 これは逆に、特別に行政が、指定管理ではないですが、別の要員を確保していると考えてよろしいですか。 ◎市街地整備課長 現在では職員が取締員になり、この事務をつかさどっています。 ◆市川洋一 委員 わかりました。どうもありがとうございました。 ◆吉田みな子 委員 では、質問させていただきます。先ほど来、課長からも今回のこの西口特定公共施設は箱物ではないというところで、本当に新しい形かなとは思っているのですが、こういうにぎわい創出とか、そういうまちづくりをしている、全国的にもエリアマネジメント活動が活発だということだったのですが、他市で成功しているというか、先進事例はあるのでしょうか。 ◎市街地整備課長 先進事例ですが、実際に指定管理をされている団体はかなりございまして、その中でもエリアマネジメント的にやられている事例としては、札幌市の北3条広場であったり、富山市のまちなか賑わい広場、浜松市の浜松市ギャラリーモール、こういうものがやはり有名な施設ではないかと思います。 ◆吉田みな子 委員 扇町エリアマネジメントが今回、指定管理者ということでの議案ですが、西口のあの地区のまちづくりやにぎわいといいますか、コンセプトはどういったことを提示されたのか教えてください。 ◎市街地整備課長 海老名扇町エリアマネジメントのまちづくりのコンセプトですが、「風雅の街」といったものを掲げていらっしゃって、歴史の継承であったり都市と自然の調和、それからかなめとしての役割といったことをお考えいただいております。  それから、エリアマネジメントのコンセプトとしては、広い空と、みやびな風、扇町という形でございます。この広い空の中には自然、新しい視点からのハードウエアといったもの、逆に雅な風のほうは都市、ソフトウエアといったものをイメージしておりまして、広い空のほうには、まちづくりにおけるガイドライン、さらに雅な風のほうにはエリアマネジメントの行動指針をイメージされてコンセプトワードを定めていらっしゃいます。 ◆吉田みな子 委員 風雅のまちや歴史、都市、自然の調和ということも出てきていますが、もう少し具体的に、どのようなイベントや事業をやっていこうとされているのか、そういうことは審査の上でお話などはあったのでしょうか。 ◎市街地整備課長 審査の中でイベントの話ということですが、イベントに関しては春夏秋冬の年4回で施設全体を使用したイベントを実施したいと。なおかつ周辺施設の事業者との協力であったり催事ごとに適したものを選んでいこうと。さらには、一過性のにぎわいではなくて長きにわたって好まれ、海老名の文化として根づき発展するような企画立案をしていきたいといったことでご提案をいただいております。そのほかにも環境美化の観点から、扇町クリーンデイということで周辺住民も含めた清掃活動をしていきたいとか、安全・安心なまちづくりの観点からは、扇町防災デイということで、やはり防災訓練も地域の方を含めてやっていきたいというご提案をいただいております。 ◆吉田みな子 委員 もう少し具体的な、歴史だったり風雅のまちというような事業はまだ提示されていなかったのかということが1点と、先ほど札幌市とか、先行事例ということでおっしゃっていましたが、札幌市などは指定管理に移行するまでに実証実験として、結構長い間いろいろなことをされていたようですが、例えば平成16年度、路上ウエディングとか、冬場にキャンドルオブジェをしたりとか、そういう人を呼び込むようなことをされているのですが、そういう具体的なことは、その場では特になかったということですか。もしあれば教えてください。 ◎市街地整備課長 選定委員会の中でのお話は以上ですが、実際にエリアマネジメント法人は、これまでにも、要は指定管理者以前にイベントなどを実施されてございまして、そういった中では、やはりコンセプトワードを意識されて実施されていると私どもは思っております。 ◆吉田みな子 委員 了解いたしました。  それでは、指定管理料についてお伺いいたします。1点目は指定管理料の上限設定ですが、当該事業者の自主事業や料金の収受についての収益をどのぐらい見込んで算出したのでしょうか。  2点目が、今回の上限設定が2253万2000円ですが、限度額最高で、削減の努力がちょっと見られないかと思うのですが、その点はどのように評価されているのでしょうか。 ◎市街地整備課長 経費の関係ですが、ちょっと比較が難しいので、年割額に換算した数値で説明しますと、イベント関係に要したいと言っている費用は1年間で大体960万円強になろうかと思います。  それから収入の関係ですが、施設の使用料と自主事業収入で1100万円ほどになろうかと思います。  それから、市で想定している予算との関係ですが、実際に維持管理業務を考えると、市で発注してきた実績とほぼ同額、逆に5パーセントほど安いかなというような形で試算してございます。 ◆吉田みな子 委員 最高限度額で、1社しかないわけですから、ちょっと削減努力が見られなかったのかなと思うのですが、その点の評価についてはどうか、伺います。 ◎市街地整備課長 予算の関係ということですが、全体としては260万円ほど安いと。それが安いか高いかはありますが、その中にはイベント等の実施などで事業費がふえている部分もありますので、一概には評価しづらいと思っています。先ほど申しましたが、維持管理経費は多少安くなっている、逆にイベントのほうに力を入れて事業を実施されているというような予算計画になっていると判断してございます。 ◆吉田みな子 委員 今回、指定管理ということで、自主事業とか、利用料を収受したりするので、純粋に業務委託ではなくて、そこで利益が発生するということだとは思うのです。先ほどから利益性が乏しいともお話しはされていたのですが、例えば札幌市は先進事例ということでしたが、北3条広場は指定管理料が年間289万1000円ということでした。何でそんなに安いのですかと聞きますと、やはり自主事業とか利用料等から維持管理費を差し引きすれば289万円ぐらいだとおっしゃっておりました。また、富山市にもちょっと確認しましたが、指定管理料は年間800万円ということでした。別途、補助金として人件費が2000万円出ているということでしたが、一概に札幌市や富山市は株式会社ですし、市がかなり力を入れて、市も入っていますから、今回の海老名市とは単純に比較はできないとは思うのですが、西口が本当に魅力的で、にぎわい創出をして、人が集まってくれば、本当に人を呼び込むことで、お金を多目に出して、収益も上がってくるのではないだろうか、いや、むしろそこに期待して開発をされてきたと思いますし、地権者の皆さんも、多くの人が来られて、にぎわうために、あのようにプロムナードも広場もつくってきたと思いますので、もう少し自主事業とか、その利益性が乏しいと決めつけるのではなくて、利益性を上げるために開発をしたのだということをもう少し鮮明に打ち出した上で、指定管理料を削減しながら利益を生み出すような形は考えられなかったのかと思うのですが、いかがでしょうか。 ◎市街地整備課長 利益性のお話です。なかなか難しいところがあるわけですが、指定管理料は各都市に事例があるわけですが、委員おっしゃるとおり株式会社形式をとられているようなところもあるし、当法人のように一般社団法人もしくはNPO法人の形態をとられているようなエリアマネジメント組織もございます。そういった中で、やはり株式会社形態をとられているということは、ある程度営利を目的にされている部分もあるわけです。そういったところが1つ違う。  それから、一番違うことは、やはり施設の規模も影響してくると思います。札幌市が大体2800平方メートル、富山市が1400平方メートル、西口中心広場、プロムナード、そういったものを含めて1万3200平方メートルといったことで、やはりこういった部分では維持管理にコストがかかってきてもしようがない部分もある。ただ、委員おっしゃるとおり、やはりイベントで利用料収入なり自主事業収入を上げて、施設の維持管理経費の削減が図られることはまさしく理想ですので、そういう点については当該法人にもぜひご努力いただきたいと考えてございます。 ◆吉田みな子 委員 では、実際に、にぎわい創出をどのようにしていくかについてお伺いしたいのですが、先ほどもどんな企画を立てているのかとか、ちょっとお伺いしたのですが、稼働率の目標設定についてお伺いしたいと思います。昨年10月26日からの利用状況ですが、こちらの添付資料の35ページにも利用申請一覧ということで17件出ています。これを見てみても半数が海老名市の事業で、単純に10月26日から3月31日までに何件利用があったか割って計算してみたものを稼働率とすると10パーセントほどで、市の事業を除くと5パーセントぐらいなので、市はプロムナードとか広場をどのぐらい使って、にぎわい創出をしてもらおうと期待されているのか、稼働率の期待をしているのか、お伺いいたします。 ◎市街地整備課長 委員おっしゃいました稼働率の定義がよくわからないところですが、中心広場、プロムナードの利用日数の関係から言うと、そのパーセンテージが必要かどうかはわかりませんが、使用日数がふえてくれることは1つ喜ばしいことかなとは思います。にぎわいの根底は人が集まることだと思っておりますので、そういったことは思います。せんだっても週末にイベントがございましたが、その日数と言うよりも、そのイベントの内容なども大きく関係してきますし、理想的なことを言えば、例えば週末に西口へ行けば何かイベントをしている、おもしろい仕掛けがある、楽しいな、行ってみたいなというような形まで行けば、それはにぎわいということになるのではないかと思っています。 ◆吉田みな子 委員 だからこそ、やはり利用率の向上とか、具体的な数値目標を掲げていくことは大事なことなのではないかと思って質問したのですが、ちょっと情報公開請求をして利用料金算出根拠などを見せていただいているのです。中心広場、プロムナードで回数とか面積、料金試算もなされていると思うのです。西口特定公共施設指定管理者指定申請書類のほうで出されているかと思うのですが、中心広場のほうで、特定行為というものがどういうものを指すのか教えていただきたいですし、一般行為とはどういったことか定義を教えていただきたいのですが、第1期、今年度の10月1日から来年の3月31日までで、中心広場が特定行為用(平日)で回数が5回、面積が2平米で、料金が5200円で、土日でも同じく出されていますし、一般行為用でも5回、3平米ということで出されていて、そもそも、まず面積利用もとても低いですし、回数の目標設定も低いのかなと思うのですが、ちょっとこのあたりを具体的に説明していただけますか。 ◎市街地整備課長 今お話しいただいたものは公文書公開請求でお求めになった資料の中から、エリアマネジメント法人が計画された利用料金について、どのような根拠になっているかという形でございます。こちらについてはエリアマネジメント法人が検討された数値となってございますので、私から答えることはございません。 ◆吉田みな子 委員 そうですか。ちょっと少ないのかなと思いますし、この2平米ということも、広場を2平米しか使わないということはどのように想定しているかわからなかったものですから、もう少し利活用できるような形で利用料金算出と言いますか、考えられていないのかなと思いまして、また、このことを見て市としても審査されていると思っていますので、このことについてどのように評価しているかということをお聞きいたします。 ◎市街地整備課長 当該資料は選定委員会において審査いただいた内容でございます。選定委員会の審査結果については、当方では妥当な内容であると評価してございます。 ◆吉田みな子 委員 承知いたしました、妥当であるということですね、わかりました。  では、少し条例に関する事項について5点お伺いします。利用料金のことですが、ちょっとこの情報公開を見て、今、利用料金が条例では650円限度ということですが、エリアマネジメントのほうでは中心広場、プロムナードの利用料金がかなり安く設定されているようです。その点についてお幾らかをまずお聞きしたいと思います。  それと、申し込みについてですが、施行規則第5条で2週間前までに指定管理者に申請しなければならないと定めております。現場レベルで2週間前までに申請をしなければならないということが守られるのか少し懸念されるのですが、実際には参考資料の35ページで、1日前に申し込みをしている事例もあって、守られていないということもあります。私は申請方法について具体的に条例に入れる必要はないのではないかと思いますので、そのあたりは規則の見直しをしてはいかがかとは思っているのですが、2週間前に申請しなければならないという条例規定がありますので、このことを事業者と利用者にどのように徹底させるのか、こちらのほうがちょっと心配されますので、その点についてお聞きいたします。  3点目は料金収受についてですが、その方法をどのようにされるのかお伺いいたします。  利用料の減免ですが、施行規則第8条(5)に指定管理者が特に認めたときとの定めがあります。具体的にはどういう場合に減免対象になるのでしょうか。また、今回のエリアマネジメントは減免規定をどのように設定しているのか、市としては確認しているのかお伺いいたします。  最後、警備についてですが、禁止事項、罰則規定もある条例のもと、警備業務も担うわけです。例えば禁止行為をしている方に注意をしたり、利用者の申請の有無を確認したり、実務を担うのは誰でしょうか。以上4点をお願いいたします。 ◎市街地整備課長 まず利用料金の関係ですが、現在、計画書でご提案いただいているレベルでございます。本件については市と協議の上、最終的な金額を定めていくという形になります。  それから、使用申請の関係です。使用申請の期日は、条例の施行規則において、特定公共施設を利用しようとする日の2週間前までに申請しなければならないと規定しているところでございます。  委員のお話があった例は、確かにその2週間前までではなかった事例がございます。実態としては、えび~にゃの友人であるゆるキャラが一般車乗降場で車をおりて、それをえび~にゃがお迎えするという当初のお話がございまして、ところが、いろいろ話が詰まっていった中で、やはりそこで集合写真を撮りましょうという話になって、条例の規定の中に撮影行為ということがございますので、それで申請をいただいたというところが実態でございます。  この2週間前までということに関しては、条例で当方での解釈運用基準というものを定めてございまして、その中で、行政が行うなど公共性が高く緊急性があるものというものがあるのですが、それに該当して許可することとしたものでございます。内容的には、他のイベントの重複がなかったり、中心広場を封鎖して行うものでなかったり、影響が少ないと判断されたこともございまして、これを許可したという実態でございます。  なお、それとエリアマネジメント法人との関係ですが、これまでの積み重ねでいろいろな、条例等で全て規定できない部分も積み重なってきてございますので、そういった事務調整は正確に行っていきたいと思いますし、また、指定管理に移ってからもいろいろな事例が発生するかもしれません。そういった点は市としても協議をしっかりして、よりよい施設となるようにしていきたいと考えてございます。  それから、料金収受の関係については、詳細は今後詰めていくという形です。  さらに、減免のお話でございます。減免規定は確かにございまして、やはり条例の施行規則に基づいて国、県、市等が使用した場合には100パーセント減免、また共催した場合には50パーセント減免という規定がございます。その他、指定管理者が特に認めたときは、利用料金を減額し、または免除するといった規定にもなってございます。  今回の指定管理については利用料金制を採用していることから、その詳細な内容については指定管理者の権限に基づいて行われることになりますが、利用料金を余り減免し過ぎると利用料収入が落ちるわけで、そういったバランスも当然ありますが、まず第一義的には、公の施設を住民の利用に供するという行政目的は当然重要ですから、利用料金の減免自体についても恣意的な運用が行われることがないように、利用料金の設定と同じように一定のルールづけが必要であって、その内容については市との協議により決定したいと考えてございます。  それから警備の関係ですが、違法行為等に関しては、当然、警備員から注意をするような形になります。というのが、やはり業務の中で巡回警備という形で各施設を回っていただいたりしておりますので、そういう接する機会は一番多いだろうという形で、まずそれが一番だと思います。その後、エリアマネジメント法人事務局なり市のほうでの対応という形になってまいります。 ◆吉田みな子 委員 今お伺いした点について、ちょっと幾つかまたお聞きしたいと思います。利用料金ですが、今、課長は市と協議とおっしゃっていましたが、また同じ情報公開で出したその利用料の考え方の中で、主な変更点ということで掲げられています。料金表で中心広場が一般行為用ですか、市民の活動などの行為を言いますとここに書いていました。こちらが平日で1平米当たり1時間43円。特定行為は、特定の個人、法人、団体らによる特定の利益を目的とする行為と書いていますが、こちらが平日1平米当たり1時間48円となっています。プロムナードのほうは一般行為用が38円、特定行為用が43円、土休日、特定日と書いてありますが、こちらが少し高くなっていますし、全面利用になると1日で中心広場が平日23万円、土曜日、休日などは46万円というような形になっています。こういったことも申請書類の中で出されていましたからご存じかと思うのですが、こういう料金設定で10月1日以降はされていくということになるのでしょうか。 ◎市街地整備課長 今後の詳細協議により決定してまいりたいと思います。 ◆吉田みな子 委員 わかりました。もし今回議案が通れば、10月1日から指定管理になっていくということなので、今はもう9月13日ですので、周知もされるでしょうし、一般市民の方も使っていって、それこそ、にぎわい創出、まちづくりということでもありますので、やはり市民と向き合って、現場レベルで事務手続もされていくのが指定管理者の皆さんになると思いますので、そのあたりはもう少し具体的に示していただきたいということもそうですし、10月1日の時点で、市民の人たちがどのぐらいで利用できるのかも明確に、ホームページなどでも出されるのかとは思うのですが、周知していただいて、1平米当たり43円となると、かなり使いやすくなってくるのではないかと思ってはいるのですが、そうすると先ほどの減免規定のところで、余り利用料を抑えたら収益がということもあるので、その辺の捉え方の、ちょっと今、私の中でも矛盾があるのかなと思ってはいるのですが、そこはぜひとも詰めていただきたいということが1つですし、料金の収受についても今後ということではあるので、そのあたりもしっかりと、10月1日に向けて具体的にしていっていただきたいということを申し上げたいと思っております。  施行規則の先ほどの使用の申請について、事務調整をしていくということだったのですが、必要であれば条例改正とか規則変更も考えられるのかということがお伺いしたいところの1つです。  それとあわせて、警備についてですが、ちょっと私が心配していることは、条例第30条(3)の禁止行為です。集会も禁止ということでして、集会という意味を広辞苑で調べますと、特定の共同の目的のために多くの人が一時的にする会合、集まりとあるのですが、広場ということでもありますので、たくさんの人が集まる催しもあるかと思うのです。どのようなことを集会とみなすのでしょうか。そこが1つと、集会が絶対的な禁止行為ですので、申請をしても禁止であるということですが、罰則規定も設けていますので、現場で困らないようにするべきだと思うのです。どのようなことが集会に該当しているかなど、マニュアルなどは策定しているのでしょうか、お伺いいたします。 ○委員長 ただいまの発言は議題外にわたっておりますから、ご注意させていただきます。 ◆吉田みな子 委員 これは指定管理の業務のことですので、やはり現場レベルで本当に混乱が起きたりしないようにするためにも、今回この指定管理者の皆さんがここの指定管理で受けてもよいかどうかの審議をするものだと思いますので、そのあたりがちょっと逸脱するということは、どういったことなのか、質問に答えることはできないのでしょうか。 ○委員長 議題外にわたっておりますから、ご注意させていただきました。  暫時休憩といたします。                    午前11時13分休憩                    午前11時15分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  暫時休憩といたします。                    午前11時16分休憩                    午前11時25分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま吉田委員のご質問がありましたが、それに関して行政のほうでお答えいただけるのであれば、よろしくお願いいたします。
    まちづくり部次長 先ほどご質問いただいた吉田委員の内容についてお答えしたいと思います。  まず1点目ですが、現在定めております条例規則の改正については、今のところ考えてはおりません。  2点目の条例第30条の禁止行為についてでございます。この禁止行為の考え方、解釈等については、同じような別条例の禁止行為で現在係争中ですので、この場での発言は差し控えさせていただきたいと思います。 ◆吉田みな子 委員 理解いたしました。何度も繰り返しますが、やはり実際に現場で市民とかかわっていくということでもありますので、本当に混乱だとか無理が来ることがないようにしていただきたいと思って、質問を終わりたいと思います。 ◆山口良樹 委員 かなり時間がたってしまったので、簡潔に質問させていただきたいと思います。  私はかねがね海老名市の今のありさま、要するにこれだけ都市化が進んで、公共事業も、そして民間の事業もふえているこの行政市にあって、地元の企業、産業などがなかなか育っていかない、もうかっていないというような状況を鑑みて、今回の西口のこういった管理を地元の企業に託すということは大変意義深いことだと思って、まさに大賛成、大歓迎であります。やはり地元の企業が地元のことを一番熟知して、地元の発展と利益を市民のために還元していくということを誰よりも熱く思っているものは地元の企業であり、地元の市民だと思うのです。そういう観点からいって今回の指定管理者を扇町エリアマネジメントに決定されるということは、私は意義深いことだと思っております。  ただ、それはそれとして1点お伺いしたいことは、ちょっと私もうっかり忘れてしまっておりますが、今、東口のこうした公共施設の管理はどこが担っていましたでしょうか。 ◎まちづくり部次長 現在の東口の公共施設管理ですが、交通広場については、あそこの土地自体が鉄道事業者も所有しておりますので、協定を結んで、いわゆる道路として管理しているところでございます。あと、駅前の駅大谷線は市道ですから、これは当然市が管理しています。あと、ちょうどVINA WALK(ビナ ウォーク)が取り囲むようになっている中央公園も今、市が直営管理しているところでございます。 ◆山口良樹 委員 そういうことで、市が直営で管理をしているという中で、今度西口を指定管理者にしていくという形態に変わっていくと。先ほどもちょっとお話がありましたが、私はこの指定管理制度については非常に疑問を抱いている議員の1人であります。たまたま図書館問題でもそうですが、いわゆるずぶの素人が指定管理者になって指定管理をしていくことができるということで非常に物議を醸しました。まさに今回、扇町のエリアマネジメントの団体は、まだ設立後も間もないのですが、しかし、そこがきちっと統括をして、言ってみれば、オーケストラで言えば指揮者のような立場で適時管理をする業者を選定して委託をしていくという事業をきちっとしていただければ、私はこの西口の管理は地元の意にそぐいながら的確な運営ができるのではないかと思います。  最後に1点だけ伺いますが、今回この地域の指定管理を、選定の対象をあらかじめ1社とした、その特命指定にした、その辺の特命指定ということは、恐らく海老名にとって初めてのことだと思うのですが、その辺のことについて背景を教えていただければと思うのです。 ◎市街地整備課長 先ほど来の答弁と重なるところもあろうかと思いますが、やはりにぎわいづくりという点がこの西口特定公共施設という中では非常に重要な役割を持ってくると考えてございます。さらには、にぎわいづくりという点では、この西口のエリアマネジメント法人が地権者とか出店される企業によって組織されているという実態がございますし、そこでまたいろいろな活動も、ここのところ何年かにわたってされているといった機運があるわけですから、そのにぎわいづくりの施設を、にぎわいを真剣に取り組むという団体にお任せすることが、市にかわって管理をしていただくという指定管理者になっていただくことが、まさしく合理的であるというような判断から、今回、非公募による指定管理者の選定に至ってございます。 ◆山口良樹 委員 今のご答弁で私は十分だと思います。ただ、特命指定というものは、いわゆる契約形態で言えば随意契約に当たるのかなと思うのですが、やはり競争原理とかそういったことを前提に、行政は業者を選ばなければいけないという観点からいくと、特命指定だとか、あるいは随意契約は、私は形態的には余り賛成はできません。しかし、今回のケースに限っては、思惑、要するに行政の思惑、市民の思惑、そしてまたまち全体の思惑と合致しているからこそ、この特命指定が生かされているのであって、これが乱発されてしまうと、私は海老名は非常に危ういと言わざるを得ませんので、できましたらこの特命指定については、今回限りとは言いませんが、よほど今後の1つの大きな課題としてもご理解いただきたいと思います。以上で終わります。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆吉田みな子 委員 今回の議案ですが、地域の皆さんが、まちのにぎわいづくりとか、まちづくりということで、扇町エリアマネジメントを結成されてやっていこうということは理解できるのですが、ただ、指定管理を担うという意味で指定管理料の面とか、具体的にどのようなにぎわいづくりをされているかがなかなか具体的に見えてこないということもありまして、今回はこの議案には反対をさせていただこうと思っております。 ◆宇田川希 委員 私は、賛成の立場から意見を述べたいと思います。今回、一般社団法人海老名扇町エリアマネジメントが指定管理者ということで、西口のにぎわいを創出させていく、また発展させていくという強い気概を持って、市と両輪となって取り組んでいくわけであります。非常に期待しております。やはりこの団体でしかできない、団体だからこそできるようなことも多々あると思います。今後、しっかりと東西一体のまちづくりの1つのモデルになっていくように私のほうは期待して、賛成ということで意見とします。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第53号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 多 数) ○委員長 挙手多数であります。よって議案第53号 指定管理者の指定について(海老名駅西口特定公共施設)は原案のとおり可決されました。  次に、日程第3 議案第59号 平成28年度海老名市一般会計補正予算(第3号)〔所管部分〕、日程第4 議案第61号 平成28年度海老名市下水道事業特別会計補正予算(第1号)、以上2案を一括議題といたします。  なお、審査の進め方については、各部長から各所管事項について説明をいただき、説明終了後、2案の一括質疑、次に意見、その後議案ごとの採決の順で進めますので、ご了承願います。  初めに、一般会計の経済環境部所管部分について、経済環境部長の説明を求めます。 ◎経済環境部長 それでは、議案第59号 平成28年度海老名市一般会計補正予算(第3号)について、経済環境部所管部分のご説明をさせていただきます。  別冊補正予算書の28、29ページをお開きいただきたいと存じます。  3段目の箱、4款衛生費2項清掃費6目リサイクルプラザ費、資源化センター維持管理経費でございます。157万2000円の増ですが、これは資源化センター大規模改修を行うに当たって、通常業務に加えて工事業者に対する現場責任者としての対応等が必要となることから、円滑な資源化センター業務の管理運営を行うため事務員を1名増員するものでございます。  次に最下段、7款商工費1項商工費3目観光費、にぎわい振興事業費50万円の増は、今年度新規に実証事業として市内を回遊し、市内外の方を対象に海老名の魅力を再発見していただくツアーを実施しておりますが、過去2回の親子対象のツアーの申し込み状況が良好であったことから、次回は成人を対象としたツアーとして、さらに効果の検証を進めるために増額するものでございます。  以上、大変雑駁な説明ですが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようにお願い申し上げて説明とさせていただきます。 ○委員長 次に、一般会計建設部所管部分及び下水道事業特別会計について、建設部長の説明を求めます。 ◎建設部長 議案第59号 平成28年度海老名市一般会計補正予算(第3号)の建設部所管分についてご説明申し上げます。  補正予算書の6ページをお開きください。第2表 継続費補正、2 変更でございます。  8款土木費2項道路橋りょう費、市道53号線バイパス整備事業費(道路改良部)ですが、国の交付金の内示に基づき交付金の有効活用を図るため、年割額の変更をするものでございます。年割額の詳細については、平成28年度事業費を補正前2億6532万円に3億2880万円を増額し5億9412万円とし、平成29年度事業費を補正前3億4880万円から3億2880万円を減額し2000万円とするものでございます。  次に、14、15ページをお開きください。2 歳入でございます。  14款国庫支出金2項国庫補助金7目交付金1節社会資本整備総合交付金の道路事業分1億6778万円の減額及び道路事業分(橋りょう長寿命化)445万5000円の増額は、国の社会資本整備総合交付金の内示に基づき交付金額を変更するものでございます。  次に、30、31ページをお開きください。3 歳出でございます。  8款土木費2項道路橋りょう費2目道路維持費の880万円の減額及び4目橋りょう維持費の445万5000円の増額については、社会資本整備総合交付金の内示に伴い財源更正するものでございます。  8款土木費2項道路橋りょう費3目道路新設改良費、海老名駅周辺道路整備事業費の公有財産購入費は、このほど地権者の用地協力が得られる見込みが立ったことから、5819万8000円を増額するものでございます。  さがみ縦貫道路関連道路整備事業費の工事請負費3億2880万円の増額は、市道53号線バイパス整備事業費(道路改良部)において、国の社会資本整備総合交付金の内示額が予算額を上回ったことから、国の交付金を有効に活用するため、翌年度の事業を前倒しし、執行するものでございます。  以上が一般会計でございます。  続いて、補正予算書の57ページをお開きください。議案第61号 平成28年度海老名市下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  第1条 歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8337万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ31億8695万7000円に増額いたしたいものでございます。  第2条地方債の補正については地方債の限度額を変更するものでございます。  59、60ページの第1表 歳入歳出予算補正は省略させていただきます。  61ページをお開きください。第2表 地方債補正、1 変更については、後ほど事項別明細書の歳入7款市債の部分で説明させていただきます。  63ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書ですが、1 総括は省略させていただきます。  66、67ページをお開きください。2 歳入でございます。  3款国庫支出金1項国庫補助金1目交付金1885万2000円の増は社会資本整備総合交付金下水道事業分の確定によるものでございます。  5款繰越金1項繰越金1目繰越金8371万8000円の増は前年度繰越金の純繰越額の確定によるものでございます。  7款市債1項市債1目下水道債1920万円の減は国庫補助金の増額に伴う公共下水道事業債1920万円の減額によるものでございます。  68、69ページをお開きください。3 歳出でございます。  1款総務費1項下水道総務費2目管渠施設管理費3740万円の増は汚水管渠等維持管理経費の委託料の増額及び雨水管渠等維持管理経費の委託料の増額によるものでございます。  2款事業費1項下水道整備費1目排水施設費4597万円の増は公共汚水桝設置事業費の工事請負費の増額及び雨水管渠等整備事業費の委託料及び工事請負費の増額によるものでございます。  以上、大変雑駁な説明ですが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 次に、一般会計のまちづくり部所管部分について、まちづくり部長の説明を求めます。 ◎まちづくり部長 それでは、まず歳入でございます。補正予算書の15ページをお開きください。  14款国庫支出金2項国庫補助金7目交付金1節社会資本整備総合交付金のうち、説明欄に6項目あるうちの、まちづくり部所管は下の3項目でございます。住環境整備事業分、住宅市街地総合整備事業4億1946万円増は、内示額増加によるものでございます。西口周辺の道路整備事業や市道53号線バイパスの整備事業費に充当いたします。  その下の住宅・建築物安全ストック形成事業は96万3000円の減ですが、こちらは神奈川県からの再配分による減額でございます。  最下段の都市公園等事業分は100万円の増額でございます。こちらも内示額の増額に伴う変更でございます。国庫補助金については、当初予算見積もり時点では概算で算出しています。ここ数年の国の査定状況を鑑み、申請希望額に査定率を乗じて歳入予算を設定しておりますが、関東地区全体の補助金申請の状況や計画地区全体の事業進捗などを判断して、年度途中に内示があるもので、その中でも今回は事業計画の進捗と海老名市の計画が期間の最終年度ということもあり、例年の見込みよりも大幅増の内示がございました。貴重な財源ですので、有効に活用していきたいと考えております。  次に歳出でございます。30、31ページをごらんいただきたいと思います。  中段より下の部分でございます。8款土木費4項都市計画費1目都市計画総務費、都市計画総務管理経費は51万3000円の増額で、都市計画審議会関係経費の増額でございます。ご案内のように、(仮称)海老名市住みよいまちづくり条例の制定作業を進めております。その結果、当初予算の都市計画審議会の開催回数等が増加するため、関連した経費の増額でございます。  1段飛ばして6目区画整理費245万2000円の増額は、運動公園周辺地区の土地区画整理事業を進めるに当たり、国の要綱改正により交付金の申請時に費用便益比の算出が必要になったことから、委託料を増額するものでございます。  最後にその下の7目駐車場管理費2870万円の増額は、地下駐車場の維持管理経費の増額でございます。海老名駅中央公園地下駐車場において、このたび駐車管制盤の故障が発生し、満空車表示、誘導表示、合流部の表示などが使用できなくなりました。そこで利用者の安全管理を優先し、新たな車両誘導システムに更新し対応するものでございます。経年劣化によるシステムの故障の影響を周辺の交通渋滞等に波及させないためにも早急な修繕が必要になりましたので、修繕費の増額で対応するものでございます。  以上、雑駁な説明ですが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願いいたしまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆宇田川希 委員 ご説明ありがとうございます。私からは2点質問いたします。1点目は29ページのにぎわい振興事業費50万円の委託料の内容について伺います。2点目、31ページの海老名駅周辺道路整備事業費5819万8000円の西口道路整備事業費の公有財産購入費の内容について、2点伺います。よろしくお願いします。 ◎商工課長 1点目のツアー内容についてですが、市内の見どころを回っていただく回遊ツアーの中に婚活の要素を盛り込んだ内容を提案させていただいております。詳細内容についてはもう少し検討していく必要があると考えてございますが、現時点での予定ということで、対象としては成人の独身男女30名、開催時期はクリスマスシーズン、主な内容として縁結びのお守りづくり体験とか、市内にある結婚式場の見学等を柱に考えてございます。また、交通手段については現在、タクシーを考えているという状況でございます。 ◎道路管理課長 それでは西口道路整備事業費、公有財産購入費の内容についてでございます。本事業は市道2671号線、いわゆる(仮称)上郷河原口線及び市道59号線、市道61号線の3路線の用地買収に係る事業費でございます。今回の補正では、土地代金である公有財産購入費について補正前の額1億3313万6000円に5819万8000円を補正増とし、補正後1億9133万4000円とするものでございます。年度当初の計画を超えて用地取得ができる見込みが立ったことから、これまでの交渉で内諾が得られている範囲で必要な用地購入費用の増額をお願いするものでございます。 ◆宇田川希 委員 それでは、ちょっと順番を変えて質問いたしますが、まず海老名駅周辺道路整備事業費で、今答弁にもありましたが、内諾が得られているような範囲でという話でございました。もうちょっと詳しく進捗状況について、その辺をお伺いいたします。 ◎道路管理課長 西口道路整備事業の進捗状況についてでございます。3路線合計で見ると買収面積約1万3800平米に対し、平成27年度末の時点で約5900平米の、取得率43パーセントであったところ、この8月末時点では約7300平米の、率として53パーセントまで進捗しているところでございます。なお、今回の補正によって平成28年度末には62パーセントまで進捗する見込みでございます。このうち(仮称)上郷河原口線のみで見ると、買収面積1万300平米に対し平成27年度末の時点での約5900平米の57パーセントであったところ、この8月末の時点では6900平米の67パーセントまでになります。今回の補正により平成28年度末には74パーセントまで進捗する見込みでございます。 ◆宇田川希 委員 買収に非常にご苦労されているのかなと感じるのですが、平成27年度末で57パーセントで、8月時点で67パーセントとじわじわ10ポイント上がって、今回の補正で74パーセントに持っていきたいという話でしたが、年々コンスタントに行くわけでもないので、この辺の見通しというか展望として、大体このあたりまでには何とかしたいと。相手あってのことなので何とも言いにくいところはあると思うのですが、そういうものがもしあるのであれば、ちょっと教えてください。 ◎道路管理課長 今後も十分に関係地権者に説明していきたいと考えておりますが、地権者からは西口道路への理解の深まりや新設道路への期待感の高まりが感じられるところで、今回の補正により用地の取得にもつながっているのかなと考えております。今後も道路整備の進捗を見据えながら、着実に用地の確保に努めていきたいと考えておりまして、ここ何年となかなか明確な答えはできないのですが、なるべくこの事業の支障にならないように努力していきたいと考えております。 ◆宇田川希 委員 わかりました。ぜひ慎重な対応をしていただきたいと思います。  次に、にぎわい振興事業費について何点か追って質問していきたいと思うのですが、先ほど婚活の内容も取り入れていきたいという話でした。私はちょっと聞いていて思ったのですが、前回、たしか6月の補正で8月に追加ツアーをやるという話だったかと思うのですが、すごく大人気で大盛況だったと記憶しているのですが、その辺の事業は行ったのでしたか。 ◎商工課長 6月に補正した内容で、当初8月20日土曜日に計画しました。残念ながら台風の影響で、当日にやむを得ず中止した経過がございます。 ◆宇田川希 委員 雨で中止で、その補正した予算はどのように使われたのですか。 ◎商工課長 前回、賄い費とバスを借り上げる賃貸借料ということで補正しております。賃貸借料のバスの借上費については当日、ぎりぎりまで待ってキャンセルをしてございますので、100パーセント支払いをしたという状況になっています。賄い費については執行してございません。 ◆宇田川希 委員 今回、バスではなくタクシーを使うということです。タクシーだと、私の想像だと婚活ですから、非常に密着していて、より縁結びにもつながるのかと思ったのですが、イメージ的にはタクシーを使うということは、どのようなコンセプトがあって、今回バスからタクシーに切りかえたのか、その辺についてお伺いいたします。 ◎商工課長 これまで親子の体験ということでマイクロバスをお願いしていたところですが、今回、事業の内容に委員おっしゃるように婚活の機能を組み込んで、密着感も非常に大事だとも考えていますが、コンパクトにタクシーとして動けるという利点もあって、今回は実証実験ということもありましたので、バスでの移動、あるいはタクシーでの移動、あらゆる可能性を探りたいということでタクシーを選択してございます。 ◆宇田川希 委員 タクシーで密着して、より近い距離でお話を深めて、この婚活ツアーを成功させたいというようなこともあるのでしょうけれども、婚活セミナーということで1点聞きたいのですが、たしか3市の広域連携で企画財政課か何かのほうでもやっていたかと思うのですが、そのあたりの絡みというか連携はいかがなのでしょうか。 ◎商工課長 これまでに綾瀬市、座間市、海老名市の3市で婚活セミナーを3回ほど実施されたと聞いてございます。延べで90人ぐらいの方が来られているということですので、実践的な部分も含めてご紹介できればと考えています。 ◆宇田川希 委員 あと、参加費用は当然あると思うのですが、参加費用の問題であったり、また募集方法にどのような手段を考えているのか、また、前回たしか定員より多くなってしまって抽せんだったかと思うのですが、今回はどのように考えているのか。 ◎商工課長 参加については今申し上げたように、この婚活セミナーへのご紹介もございますし、市の広報等でご紹介する方法がございます。また、参加費用については、現在のところ7000円ほど取っていきたいと考えてございます。あと、男女で30名ということですが、定員より多く来られた場合には抽せんで決定したいと考えています。 ◆宇田川希 委員 抽せんですと、前回は親子だったので親子セットでしたが、今回は20歳以上ということで、婚活ですから、何となく私のイメージですが、多分年齢の制限があるのかなということがあるのですが、そうすると男女間の組み合わせですから、バランスというところはいかがでしょうか。 ◎商工課長 婚活セミナーの対象が20歳から49歳までとなってございます。私どももこれを中心にやらせていただきたいと思っていますが、男女の恋愛はさまざま、好みもあるかと思いますので、なかなか委員がおっしゃる部分は難しい部分もあるでしょうけれども、そういうところについても検討していきたい、少しこういうご提案があったということで、中では話をしてみたいと思います。 ◆宇田川希 委員 本当に単純な話かもしれませんが、年上が好きだとか、私は10歳離れていなければいけないとか、初婚だったり再婚という方も当然いらっしゃると思うのです。やはりその辺は私も、せっかくですから事業として、盛り上げることもよいのですが、成功してもらいたい、カップル成立してもらいたいと思うので、その辺もちょっと考えていただきたいと思っています。  あと、開催の時間ですが、何時から何時ぐらいを予定していて、スタッフはどうするのか。前回ですとバスを借りていましたから、その誘導係というかバスガイドみたいな形で設定されていたと思うのですが、今回はどのように考えているのか、その辺の市のかかわりも教えてください。 ◎商工課長 まず、午前9時半ぐらいに集まっていただいて、夜7時ぐらいまでを考えてございます。その後に海老名をしっかり楽しんでいただくという時間をとって、そのぐらいにさせていただいたということでございます。また、私どもの関係ですが、当然事業がうまくいくようにバックアップしていきたいと考えています。 ◆宇田川希 委員 私は思うのですが、やはり外部の方とかプロの方というか、そういう弁が立つ方がいろいろとガイドすることもよいと思うのですが、職員のかかわりとして、よく市内を熟知している人がやってもよいかなどと思っているのです。その分費用も抑えられるというところもありますし、また熟知しているという観点でいくと、実際どうなのですか。例えば商工課長などがそこに一緒に同乗して、ひとつPRがてらどうなのかと思ったのですが、いかがですか。 ◎商工課長 所管の課長としてしっかりできるようにしていきたいと思います。 ◆宇田川希 委員 済みません、思いついてしまったので、ちょっと今言ったのですが、最後に回数はどんな形で行くのか、ちょっと教えてほしいのです。
    ◎商工課長 本年度当初は、春とこの冬の大人のツアーということで計画してございます。応募がすごく人気でしたので、夏に一度入れたということがございます。2回目は開催できていませんでしたが、非常に応募もよかったということで、この辺を踏まえて、来年しっかり当初予算の中で検討していきたいと思っておりますので、2回ないし3回のツアーができたらよいなと思っています。 ◆宇田川希 委員 要望ですが、補正されるということは、それだけ需要があったということですが、その辺の予測を事前にきちっとしていただいて、当初予算でぜひ計画してもらいたいと思いますし、また6月議会でも要望したところもあるのですが、やはり柏ヶ谷のほうを、ちょっと離れていますが、例えば目久尻川沿いの桜並木、景観、自然であったり、そういったところと親しむということも必要かなと。まさに婚活などというとデートというか、歩くのによいかと思っていますし、春先ですが、そんなことも考えています。また、北部公園や海老名市の公共施設として消防指令センターのあたりであったり、また、かしわ台駅の車両基地であったり、また350メートルほどある、日本一と言われる、かしわ台駅の連絡通路などもよく知ってもらうよい機会にもなるかなどと思っていますので、ちょっと十分その辺も考慮して、東柏ヶ谷のほうはちょっと難しいかもしれませんが、その辺もまた引き続きお願いしたいと思います。 ○委員長 暫時休憩といたします。                    午後0時1分休憩                    午後0時57分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに。 ◆市川洋一 委員 では、3点ほど質問させていただきます。  1つは6ページの継続費補正の中の土木費で3億2000万円ほど前倒しする、市道53号線バイパス整備事業費ということですが、これは国からの補助が出たからこうしてあるのか、要は見込みがどうなのかということが1点目確認したいということです。  それと31ページのまちづくりのほうですが、地下駐車場維持管理経費に2800万円ほど補正が組まれています。これは聞くところによると表示板が壊れたということで、要は耐用年数等との絡みから補正をせざるを得ないと。壊れたからしようがないのですが、これは全システムを変えるのですか。  また下水道のほうで、公共汚水桝設置事業で維持管理費が増加しているということで、これも予定より数がふえたのかどうかと、雨水などの管渠整備で労務費単価が上がっているとのことで、これは何割ぐらい上がったのかを確認させていただきたいです。 ◎道路整備課長 事業の見込みということでお答えします。市道53号線バイパス整備事業費の道路改良部については、鉄道の横断部から両側のすりつけ部を行う工事になっています。これについて今年度当初から継続費として予算をいただいております。それぞれの工区は分かれますが、一括で発注します。その中で前倒しして施工は可能と考えています。 ◎駅周辺対策課長 地下駐車場のシステムの故障について、通常、電気設備や空調設備、衛生設備、防災設備等のハード面については長期修繕計画に基づいて維持管理をしております。現在、一般のシステムプログラム等であればバックアップ機能によって、システムダウンしても復旧は容易であることから、駐車管制システムであるソフト面の修繕計画はありませんでした。しかしながら、当該システムは20年以上経過しておりましてバックアップ機能がなかったため、別の新たなシステムを構築することが必要となりました。これによって全ての交換ということではございませんので、以前のシステムで稼働していた各種センサー、また設備関係を交換するという形でございます。 ◎下水道課長 公共汚水桝設置事業の増額分ですが、先ほどご質問があったように労務単価の高騰が1点、それから推進工法等でなければできないような特殊な箇所も申請の中に出てきております。それから申請件数も、推計すると当初予定よりも多くなる見通しになっております。それから、労務単価は3パーセントから5パーセントぐらい高騰しているということでございます。 ◆市川洋一 委員 まず53号バイパスですが、一応計画内で、さっきの3億2000万円を増額されて、今年度施行できると見ておられるわけですね。 ◎道路整備課長 今年度、平成28年度、平成29年度の継続でいただいています。私ども、全部の完了は見込めないと思っています。ただ、事業としては平成29年度までの継続として行って、平成29年度末では完成の見込みがあるということで進めたいと考えています。 ◆市川洋一 委員 わかりました。要は前年に前倒ししているわけですから、その当該年度でできるのかどうか、そのできる範囲でできるのかということなんです。また繰越明許費のように次年度に送るようなことがないかどうか、そこら辺をちょっと確認したいということが1つです。 ◎道路整備課長 今回継続予算をいただいていますので、明許ではなくて逓次繰越という形の手続になる可能性はあります。 ◆市川洋一 委員 地下駐車場のシステムの改編というようなことで、これは今度はバックアップを備えたものになっているのか、全体のセンサー等も変えるということですが、そこら辺は大丈夫で、20年経過していると言うのですが、20年はまたもつのかということです。  いま1つは、ここら辺の信号関係、システム関係と言ったほうがよいのか、そこら辺のメンテナンスの維持改廃のようなものも今後は計画に入れてもらえるようになるのかどうかをお伺いします。 ◎駅周辺対策課長 今回更新することによって、故障時に備えてシステムのバックアップを確立するという形で対応できるようにしてまいります。信号の維持管理等も含めて、こちらも長期修繕計画の中で対応していくように考えてございます。 ◆市川洋一 委員 このようなシステムがあるものはほかにもあるのかどうか、ぜひ見直していただきたいとお願いしておきます。  いま1点、最後の下水道関係ですが、要は暗渠桝などの数が計画以上にふえていると。これは宅地分譲が、今まで売られたものがもう次世代に引き継がれて、よくあることは、1つの宅地を2つにするなどで公共桝をふやさなければいけないようなことが予定以上に発生しているとか、労務費の単価はいたし方ないとしても、原材料の価格も上がっていると聞いているのですが、そこら辺はどうでしょうか。 ◎下水道課長 価格についても若干高騰している部分がございます。それから、今委員言われたように宅地の分譲等もかなり多くなります。それから土地利用の関係で、今まで駐車場であったところが宅地化されたりというケースも非常にふえているということで件数がふえていると解釈しております。 ◆市川洋一 委員 わかりました。以上で私の質問を終わります。 ◆吉田みな子 委員 では、1番目の質問で、28、29ページのリサイクルプラザ費で、先ほど委託料で、事務員が1人増員ということでしたが、この委託料は人件費なのでしょうか。また、この事務員の仕事の内容はどういうことかをもう少し具体的に教えていただきたいことと、この方はいつごろに募集をかけて、いつから仕事が始まることを予定しているのかと、雇用の形態、もし時給であれば幾らぐらいであるのか教えてください。  2番目は下水道事業特別会計の68、69ページの公共下水道雨水管渠等整備事業費についてですが、平成27年度決算では、この事業費の予算の執行率が低かったので、雨水管の整備がなかなか進んでいないのかなと思ってはいたのですが、今年度はこういった雨水管渠整備が順調に進んでいるということなのでしょうか。執行の見込みということについてお聞かせください。 ◎資源対策課長 1番目の資源化センター維持管理経費の増で、まず1点目、事務員の増員ということで人件費かどうかというお話ですが、1名採用したいということで人件費という内容になってございます。  2点目の仕事内容ですが、今現在、事務員は資源化センターで2名雇っております。今後、資源化センターの大規模改修は、今準備を進めているところですが、そちらの事務も入ってくる中で1名を増員していきたいと考えておりますので、現状の日々の業務とか作業管理事務とか、その辺の事務を今の事務員とともに行っていってほしいということで入れてございます。  3点目ですが、こちらの人件費の見積もりとしては、10月から雇用ができる形で積算をさせていただいております。雇用の形態ですが、ほかの事務員と同様、事務職、臨時職員ではなく事務員として雇うというところでございます。 ◎下水道課長 昨年度の執行率が若干低いということについては、繰越明許等があった関係でちょっと低くなっておりますが、今年度の執行の状況ですが、予定している国分北一丁目、それから河原口地区、それから社家地区については、これからしっかり発注の準備をして、河原口地区については既に契約の手続に入っております。残り部分についても引き続き予定どおり発注していく予定でございます。 ◆吉田みな子 委員 資源化センターの委託料のことは理解しました。10月から、臨職ではないということで、正規ということかなと思って、なので時給ではないという理解でよろしいでしょうか。 ◎資源対策課長 そのとおりでございます。 ◆吉田みな子 委員 わかりました。今もかなり過酷な労働環境の中にいらっしゃいますので、賃金は仕事をしている方にはちゃんと支払われるように求めたいとは思っているのですが、週3日ということだったと思うのですが、時間はフルで働くということでよろしいのでしょうか。 ◎資源対策課長 今現在あいているところで週3日を予定していまして、朝8時半から午後5時までの勤務ということで考えてございます。 ◆戸澤幸雄 委員 2点だけ質問したいと思います。まず1点目、社会資本整備総合交付金が今回決定されて、査定が増額になったということですが、申請額と、どのくらい伸びたのか、率でどれくらいの率になったのか。あとは、増加した要因を説明していただければと思います。  2点目で、31ページの地下駐車場ですが、先ほどもあったのですが、新システムになるということで、これは工事自体は営業というか使用には全く影響ないのかどうかを教えていただきたいと思います。 ◎市街地整備課長 社会資本整備総合交付金の関係で増額になった部分でいくと、住環境整備事業分の住宅市街地総合整備事業となってございまして、当初要望額が2億4700万円で、今回補正で4億1946万円を増額して、最終的には6億6646万円となります。率で言いますと当初の2億4700万円の2.69倍で、増の割合からいくと169パーセントふえる計算になります。この要因ですが、私どもの予算見積もりの段階では、昨今の国の内示率がどうしても満額に行かないということで、対象事業費等の中から、その内示の割合は大体50パーセントと算定して当初の要望額を上げてございます。ただ、今回はその要望額が100パーセントよりもプラスアルファで、加算で内示をいただいております。その要件としては、まず1点目としては、西口地区のまち開きが行われましたが、西口地区の土地区画整理事業の状況がある程度もう評価されていて、逆に申し上げますと、それに連続する周辺道路の整備に力を置いて整備すべきではないかといった点であったり、あとは53号線バイパスに関しても最終年度が近づいているということで、やはり力点を置くべきではないかといったところが評価されたと我々は思っていますが、そんなことから当初我々が想定した以上の内示をいただけたと考えております。 ◎駅周辺対策課長 工事の関係で影響はないのかというご質問ですが、ただいまシステムが停止中で、もともと信号表示がなかったり、さまざまそういう状況ですので、工事をする中でふぐあいがあるということではなくて、今の状況のまま工事は進めていくと。ただ、通行等の関係に関しては、きちんと交通整理も配置しながら、交通誘導もしながら進めていくような対応をいたします。 ◆戸澤幸雄 委員 まず国庫補助金のほうは、申請額に対してそれ以上のものが来たということなのですか、もう1回教えていただければと思います。 ◎市街地整備課長 済みません、先ほどのお答えも若干一部訂正したいと思うのですが、国費の要望の流れですが、一番最初の段階で、前の年度に概算要望を5月、6月というタイミングで行います。その後に10月、11月ごろに本要望という形で2回行います。それで、当該年度に入ってから申請を行うという仕組みになってございます。その概算要望、本要望が流れた後に内示があるのですが、その内示が年度をまたぐ、またがないという話があるのですが、そのいずれかで、年度の前後で行われるという形になっています。私は先ほど今回は満額以上来たと言いましたが、満額以上来たのは本要望に対して満額以上来たということで、概算要望のほうが大きかったのです。概算要望のほうが大きくて、その概算要望に対しては満額ぴったりで来ています。ですから、副委員長のご質問にお答えするのであれば、申請をしてからということではなくて、そういった手続の中で内示行為が行われて、今回の補正はその内示を反映させたものという形でございます。 ◆戸澤幸雄 委員 わかりました。結構です。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本2案に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆山口良樹 委員 1点お話しさせていただきたいと思います。補正予算は毎回毎回審査させていただいておりますが、緊急性を要する事業については、補正を組んででも市民の利益を確保するということは大前提であります。しかし、本来の予算は、多分、釈迦に説法だと思いますが、本来その年度で決めた予算は議会の承認を得て執行するわけですから、それを超してはならないという原則が、これは財政学上あるわけですね。それを前提に考えたときに、いわゆる、今回いろいろ事業をするために可及的速やかにこの事業を遂行しないと市民の利益にならないということで、職員の皆さんが今回の補正予算をつけていただいているのだと思います。それはよくわかるのです。しかし、ある意味で本来のこの予算は補正で組むべきではなくて、きちっとした年度の当初予算で組むべきだというような性質のものも前から多々あったのですね。ですから、今回9月議会、これは決算議会ということもあって、一言それだけは意見として申し上げたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。結論を申し上げますと、補正予算の乱用につながることにならないように、それだけはぜひ、当初予算と補正予算の絡みの中でご留意をいただきたいと思います。それで賛成です。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより採決に入ります。  初めに、議案第59号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 多 数) ○委員長 挙手多数であります。よって議案第59号 平成28年度海老名市一般会計補正予算(第3号)〔所管部分〕は原案のとおり可決されました。  次に、議案第61号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第61号 平成28年度海老名市下水道事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。  暫時休憩といたします。                    午後1時21分休憩                    午後1時22分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第5 請願第1号 携帯基地局設置に関する条例化を求める請願書を議題といたします。  お諮りいたします。本件について紹介議員の説明を求め、必要に応じて質疑することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よってそのとおり決定いたしました。  暫時休憩といたします。                    午後1時23分休憩                    午後1時24分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  では、紹介議員の説明を求めます。 ◎西田ひろみ 紹介議員 紹介議員の西田ひろみです。どうぞよろしくお願いします。携帯基地局設置に関する条例化を求める請願書の趣旨について説明をさせていただきます。  請願要旨は、そこに書いてありますように「携帯基地局設置・改造、及び既設基地局等の管理に係る紛争の防止を目的とする条例を作ること。」、2番目として「この条例に基づき、近隣住民等と事業者との紛争防止及び調整に努めること。」です。  この請願書を出すに至った経緯については、先日の本会議場でも説明いたしましたが、この委員会でも説明させていただきます。  1番目は、携帯基地局設置について住民への説明が十分になされなかったということでございます。建設前の住民への説明としては、各携帯会社の中には、アンテナの高さの2倍の半径内に住む住民と地権者への説明、そういったことを社内規定としているところがほとんどでございます。今回の場合も、そういった携帯会社からの社内規定によりまして、平成23年12月下旬から1月上旬に対象者4名と地権者に説明がありました。そして、会の代表の方のところには、平成23年の1月10日に携帯会社の関連会社であります日本コムシスの社員が挨拶に来たということです。そしてドコモアンテナ設置についてご協力のお願いの挨拶文と、「電波と安心な暮らし」などの総務省のパンフレットを手渡していったということです。  冬場の外の寒い中で、詳しい説明はなかったということで、住民は了解したと言ってもいないし、また了解の印鑑やサインはしていないということです。一方的に文章を手渡したことが説明したことになるとはとても考えにくい状況だということでございます。説明をして、了解を得ることが必要ではないかと思います。文章にはご理解とご協力のお願いと書かれていました。  2番目としては、設置後の住民への説明会が3回開催されました。そこでは自治会として説明会の開催が要求され、平成23年の10月に3回説明会が開催されました。住民の納得、合意のないまま、説明会はその後開催されなくなりました。そして、その後の携帯会社の対応としては、個人ではなく団体としての交渉はするということから、会の結成につながったということでございます。  このように、立てる前に十分に説明を行うこと、それは資料などを手渡したということではなく、きちんと説明をして了解を得るというところが必要ではないかということと、説明会もきちんと納得のいくところまですることが必要ではないかと思いまして、こういったことから今回の条例制定へと考えました。  そして、もう1つ、3番目としては、健康への被害があります。この会ができる経緯としましては、やはりこの携帯会社の電波塔が稼働してから2日後、11月14日から、この携帯基地局から電波が発せられるようになりました。その稼働の2日後から健康被害が出ている状況でございます。それはお手元の資料などを見ていただければと思います。  そして、その健康への被害というところは、やはり携帯会社もきちんと法務省の電波防護指針に従ってやっておりますので、それは大丈夫だというところでございますが、この防護指針も1980年代のとても古い研究に基づいてつくられております。そして、短期間に被曝した場合の熱効果だけを考慮してつくられているというところで、携帯基地局近くで生活し、長期間被曝する影響は、これを下回る基準が必要ではないかと言われております。  そして、2011年の5月にはWHOの関連機関であります国際がん研究機関では、携帯基地局の電磁波の発がん性について、可能性があるとして、5段階の3段階目、2Bとの分析結果を出しています。また、健康被害に関しては、特に九州地方で裁判が行われておりまして、宮崎県の延岡裁判では、KDDIのアンテナ基地局による健康被害に対して撤去を求める、そんな裁判が起こされておりました。そして、この裁判は健康被害の存在は認定しました。しかし、健康被害が基地局に起因することは認めなかったという裏腹な裁判になっております。  そして、4番目にここでもう1つ考えておきたいのは、予防原則という考えではないかと思います。私が壇上でも申しましたように、予防原則というのは人の命や健康や自然環境に対して大きな悪影響を及ぼす可能性がある物質や活動について、科学的な解明が不十分でも、全ての関係者は十分な防護対策を実施すべきという考え方です。公害においては理論よりも異変の事実を優先し、対策を取らなければならないと思います。医学的に異変が解明されるのを待っていたのでは、公害対策を後退させてしまいます。日本でも今までイタイイタイ病とかチッソの水俣病がありましたが、そういったところは、おかしいという状況の異変に気がついても、なかなか国の手だても遅くなっていたというところでございます。  ですから、環境とか、こういったところには、本当に異変が起きてからでは遅い、予測されるところできちんと防護を考えていく必要があると思います。  電磁波の健康被害は、科学的に十分に証明されていないという視点が多いですが、それはやはり予防原則で規定すべきと考えます。  そして、今までの市の対応でございます。この健康被害を考える会が海老名市に対してさまざまな要望をしてきたことは報告のほうにもあるかと思いますが、電磁波の測定器を買っていただくこと、そして、それを市民に貸し出すこと、そういったことも要望していまして、それは市のほうでは取り上げていただきまして、実施することができました。私たちも日常の生活の中で、どんな電磁波が飛び交っているかということがわかって、とてもよかったと思っております。  そして、もう1つ大きなところとしては、杉久保では、そういった紛争も起きていますことから、条例制定を要望してまいりました。市のほうでもNTTドコモとKDDI宛てに携帯電話等基地局設置の際の住民に対する説明についてのお願い文書を郵送されて、お願いをしていただきました。  しかし、この2社のみであったということと、それから、携帯会社からの回答文も要求していないということもありまして、近隣住民とのトラブル回避というようなところ、根本的に紛争防止にはならないと考えております。  そういうこともありまして、改めて携帯基地局設置に関する条例化を求める請願書を出すことに至りました。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長 説明が終わりました。  審査の都合により、暫時休憩といたします。                    午後1時31分休憩                    午後2時06分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、所管部から本件に関する現状及び参考意見があれば、説明をお願いいたします。 ◎経済環境部長 本請願書に記載されました携帯基地局の設置に関連する状況あるいは現時点における考え方等については、環境みどり課長より説明をさせていただきます。 ◎環境みどり課長 それでは請願第1号 携帯基地局設置に関する条例化を求める請願書に関して現時点における考え方等についてご説明申し上げます。
     まず、携帯基地局の設置については総務省の所管となっておりまして、安全な電波利用のために定めた電波防護指針に基づき国として通信基地局の免許対応を行っております。また、鉄塔の建設については、高さ等の規模にもよりますが、鉄塔という工作物として建築確認申請の中で市がかかわるものもございます。現状、携帯基地局の設置等に係る権限はこのように国が有しておりまして、市は法的権限を有していないことから、今回のような事例については国による統一的な指導などの対応が必要であると考えております。  次に、電磁波レベル及び健康被害についてですが、WHO(世界保健機関)において「携帯基地局から発射される電波の強さは、国が定めた基準値以下に抑えられており、国際ガイドラインを下回る電波の強さにより健康に悪影響を及ぼす証拠はない」との見解が示されております。また、先ほど来出ておりましたが、携帯基地局の電磁波による健康被害に係る裁判事例についても、「健康被害と電磁波の因果関係を認められない」とした平成27年10月の最高裁判所による判断例もございます。  以上のように、携帯基地局設置に係る法的権限は国にあること、携帯基地局設置に係る健康被害が実証されていないことなどから、国による指導の強化、健康被害に係る科学的な検証の継続が必要であると考えるものでございます。  以上、大変雑駁ではございますが、説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これまでの説明及び請願の内容について質疑のある方はどうぞ。 ◆宇田川希 委員 私のほうから順番に質問させていただきたいのですが、先ほど請願者の陳述の説明を聞いていて、まだちょっと私の中では整理がつかないところもあるのですが、こうしている中でもWi-Fiも庁舎の中を飛んでいるのかなというところで、これは見解の相違かもしれませんが、何点か質問をさせていただきたいと思います。この請願書の中で、冒頭、要旨で「条例を作ること」となっています。そもそも携帯基地局の設置に関して先ほども国だとおっしゃっていましたが、事務手続だったり市のかかわりとして挙げられるとしたらどういうものがあるのか、その辺もちょっと教えてください。 ◎環境みどり課長 若干重複するところはありますが、携帯基地局の設置に関しては先ほど申し上げたとおり国の管轄となってまいります。具体的には電波法の定めによる総務省による免許制となっておりますので、直接的な市への届け出等の手続はない状況にあります。なお、電波塔に限らず鉄塔という工作物については、先ほど申しましたが、高さ等により建築基準法に基づく手続等で市がかかわる場合もあるということでございます。 ◆宇田川希 委員 基本的には国だということで、市の所管ではないというような理解なのかなと思うのですが、添付の資料でも、先ほど陳情者からお話がありました。条例は鎌倉市にあるということで、私が目を通した感じですと、景観上のほうをうたっているのかなというような感じがしたのですが、とはいえ宮崎県小林市の一例も挙げておりましたが、神奈川県内で鎌倉市で条例を制定しているということで話がありましたが、ほかを含めて今回、神奈川県の中で条例を制定しているところはあるのか、仮に要綱でもよいのですが、あるのか。また、この鎌倉市の条例とかを見ると、近隣住民に説明であったり報告会を行うことが主な内容と理解しているのですが、今回請願に記載がございます電磁波レベル、あと健康被害、その辺については市としてはどういった考えがあるのか伺います。 ◎環境みどり課長 まず、県内の条例、要綱については、私のほうで調べた限りでは、鎌倉市の条例のほかに三浦市で指導要綱を持っております。おおむね言っていることは同じような内容ですが、市に設置計画を届け出ること、現地に表示板を設置すること、近隣住民に対して説明会等を実施し、市に実施状況を報告することなどを内容としております。  続いて健康被害についてですが、まず電磁波レベルについてですが、国が電波法において基準を定めておりまして、具体的には、ちょっと専門用語で恐縮なのですが、電力束密度というものについて1ミリワット・パー・平方センチメートルという単位を示しております。よって、これを超えていなければ問題はないという解釈になります。  次に健康被害についてですが、先ほども申し上げましたが、WHOでは携帯電話基地局などからの弱い高周波電磁界が健康への有害な影響を起こすという説得力のある科学的根拠はないと見解を示していると考えております。 ◆宇田川希 委員 そうですね。やはり三浦市でも要綱で、近隣住民への説明や表示板といったものを設置するような話の内容が記載されていて、また今回の請願にある電磁波のレベルも、国の基準であったり、健康被害についてもWHOの、科学的根拠は薄い、ないという見解があるということでした。これは先ほど私も携帯のお話で質問させてもらったときに欧米という言葉がありましたが、欧米の基準値と日本の電波防護指針というのですか、基準は実際に異なるものなのでしょうか、その辺をちょっとお伺いします。 ◎環境みどり課長 日本の電磁波レベルの基準値についてですが、国際的なガイドラインと同等ということになっております。国際的なガイドラインは、がんや非熱効果に関する報告を含む専門家による評価を受けた全ての科学文献を評価することにより策定されております。欧州を初めとして広く国際的に利用されているものです。また、国際的なガイドラインと異なる基準値を採用している国や地域が実際は一部あるということで、WHOでは国際的なガイドラインを採用するようにということを推奨している状況にあると確認しております。 ◆宇田川希 委員 何点か質問させてもらいましたが、法的権限が国であるということは変わりないことであって、条例の設置についても事業者に対する地元説明のお願い等であり、市で実際に動かしていくような法的強制力を持っているわけではないと私のほうでは理解しました。電磁波のレベルの基準は当然国であり、健康被害についても根拠がないといったこともWHOの見解で示されているということで、整理すると、繰り返すようですが、法的権限は国の指導強化、そして健康被害にかかわる検証は継続的にその辺は観察していくことが必要なのかなと私は理解しました。  もう1つだけちょっと質問したいのですが、視点を変えて質問をしていきたいと思うのですが、今回、請願のきっかけとなっている携帯基地局を含めて、基地局の設置について法律上の手続というものがあるのかないのか、その辺についてお伺いいたします。 ◎まちづくり部次長 先ほど環境みどり課長から法律上の話があったかと思うのですが、建築の関係について先ほどもちょっと話が出ていたかと思います。まず携帯基地局を設置する場合ですが、これは建築物が伴わなくて、例えば柱と附属施設程度のものであれば、いわゆる建築基準法の準用工作物という取り扱いになって、場合によっては建築確認が必要になるというものでございます。その場合によってはですが、高さの基準があって、15メートルよりも高い場合は、いわゆる建築確認が必要になります。ただ、その場合、先ほどちょっと市のかかわりというお話が出たのですが、準用工作物の場合には、市のほうでは建築確認の経由を行っておりませんので、そのままいわゆる建築確認の所管の神奈川県のほうに手続がされているということが実情でございます。  あと、市のほうでかかわってくるのは、実は海老名市の景観条例というものがございます。これが場合によっては手続が必要になってくるというものです。景観条例の場合は高さの基準があって、10メートル以上の鉄塔の場合には該当するようになります。ですから、今回、請願のきっかけとなっている杉久保については一応景観条例上の手続がとり行われているところでございます。 ◆宇田川希 委員 確認ですが、市の景観条例の手続が必要となるということで、10メートル以上の鉄塔と今おっしゃっていましたが、そうなると、今回の杉久保の基地局では法令上の問題がなかったということでよろしいのでしょうか。 ◎まちづくり部次長 まず建築基準法の関係は神奈川県ですから、いずれにしても立っているということは建築確認がクリアされていると思っています。市の景観条例についても、一応景観基準に適合していると判断しておりまして、そういう手続をしているところでございます。 ◆宇田川希 委員 それでは、例えば問題はないということになった場合に、仮に景観の基準について見直しを行って、何らかの対策を講じていくということは市としては可能なのでしょうか。 ◎まちづくり部次長 景観については海老名市の景観推進計画に基づいた、いわゆる景観形成基準があります。それに基づいて、一応その基準に合っているかどうかを、いわゆる指導等を行っているというところでございます。その基準ですが、主に壁の面とか屋根等の外観の色彩、それから形態や意匠、この形態や意匠というのは、いわゆる華美に派手ではないということですね。あとは緑化とか植栽、そして高さがあります。高さについては、基本的には市内で眺望点というものを設けております。その眺望点から見たときに景観上支障がなければ特にいわゆる影響がないと判断をしております。ですから、仮に携帯基地局に限って景観上で基準を設けるということは、現状では無理な状況と判断しております。 ◆宇田川希 委員 今回の請願のような事業者と周辺住民とのトラブルは、開発事業等ではよくあるような話だと私は思っております。内容は若干違えど、そういう住民とのトラブルという視点では一緒かなと思っていまして、例えばそういう部分で考えていくと、開発事業という視点からいくと、こういう携帯基地局への対応は開発事業のそういう視点から見ていくと、対応はできないのか、その辺についてちょっとお伺いいたします。 ◎まちづくり部次長 現在の海老名市内における開発行為の取り扱いですが、海老名市開発指導要綱に基づいて対応しています。その開発指導要綱に該当する内容が都市計画法の第29条の許可を要するもの、そして仮にその第29条の許可を要しないものであっても、区域面積が500平米を超えるもの、もしくは高さ10メートル以上の中高層建築物が該当になります。ですから、仮にその基地局がこういう基準に該当しなければ、開発指導要綱にもかかわってこないということになります。 ◆宇田川希 委員 そうすると、例えばその開発指導要綱とかに該当しないという場合に、ちょっと合っているかはわからないのですが、今住みよいまちづくり条例とか、そういったものを進めているかと思うのですが、そういう部分において何か取り扱っていくというような工夫というか、そういうことはできるのか、ちょっとその辺についてお伺いいたします。 ◎まちづくり部次長 今ご質問いただいた住みよいまちづくり条例ですが、現在当市の都市計画審議会の中でいろいろご審議いただいているところで、詳細についてはこれから検討を詰めていくというようなところでございます。今考えている条例案の概要イメージでは、携帯基地局とは限定しないで、高さが10メートルを超える、例えば送電線、鉄塔を、何らかの形で周辺への周知というような取り扱いができないものかというところで検討をしているところでございます。ただ、これはその施設が持つ公共性とか公益性を十分加味して判断していかなければいけないのかなと思っているところです。 ◆市川洋一 委員 今幾つかの行政上での、総務省が管轄するとはいえ、まちづくりであるとか景観条例のひっかかる、ひっかからない部分というのはあるのかなとは思っています。あと、ここの案件は市街化調整区域なのかなと思っているのですが、これは、私が昔、農業委員のとき、私のほうの地域では、私は認可条件に上がったので審査したことがあるのですが、やはりここが市街化調整区域であるとすると、農業委員会への届け出義務はあったのか、なかったのかということは、ちょっと私もわからないのですが、そこら辺を調べているか調べていないかわかりませんが、そこら辺はどうなのかなということが1つお聞きしたいなと。  要は、総務省管轄で、これはできるだけ行政も受けるところがないよと。ただ、景観条例だとか、新しいまちづくり条例だとか、農業委員会の転用規則のようなところでひっかかるのかなと私は見ているのですが、そのようなことをする以外はないのかなというふうなことをちょっと思っていますので、農業委員会のほうをちょっとわかればお教え願いたいのですが、わかりませんか。 ◎経済環境部長 今手元に資料がございませんので、後ほど確認させていただきます。 ◆市川洋一 委員 私が担当したときは、面積が多少二、三平方メートルの区画を転用するという許可だったもので、それは農業委員会の規制の範囲で許可した経験があるのですが、今回のケースは、私もここの現場を見たのですが、本当の農地ではないのですが、農道のようなあぜのようなところに立っているんです。そうなると多少外れる可能性はあるのですが、ただ、そこら辺は総務省管轄で行政上の幾つかの今までの規制でかからないのかなということが一番よいポイントではないかと思っていますので、ひとつお聞きしたいなということがあります。  あといま1つ、やはりこの総務省の見解等も見させてもらっているのですが、結局電磁波と人体への影響、特にこの携帯基地局との因果関係は、今現在も調べてはいるのでしょうけれども、因果関係はほとんどわかりませんよと書いてありますし、我々が今回条例制定を請願されましたが、それで本当に解決になるのかなということは、私も宇田川委員と同じでちょっと疑問なんです。結局言った、言わないという話も1つあったのかもしれませんが、そういう説明会をして、すんなり最終的に決着がつくものなのかなということがちょっとわかりません。  あといま1つお尋ねしたいことは、海老名にあるこの基地局を見てみると、大体3種類のパターンがございます。これは私は学術的に調べたわけではなくて、外側から見て3種類あるのですが、これは多分通信会社の基準によってなのかもしれないですが、auタイプと言うのですか、3本ぐらい立っているもの、それは大分小型なんです。そしてNTTは何かでかく立っています。要はコンクリートのでかい、こんなパイプで立っているのですが、杉久保に二、三本ありますね。あとはビルなどにも立っていますし、3種類ぐらいあるのかなと。そして、それによってどうも電波の発射エリア、区域というのですか、それが決まっているようなんですね。  要は、やはり小さいものだと、先ほど石原さんが説明されたように、近くに数がいっぱいあるんです。そしてでかいものは少ないので、そこら辺は行政にお願いしたいのは、調べておられるのかどうかわからないですが、要はマッピングをして、どこにどういうものがあるのかは調査する必要があるのかなと私は思っているのですが、結局、杉久保地区にこのように集中しているということは何かあるのかなと、私もそこはよくわかりません。ただ、そういうものは行政として、やはりできることはしておいたほうがよいのかなと思っています。そんなことで、そこら辺の調査をどこがやるのかはわかりませんが、アンテナのあるところだけでも明示できたらと思っているのですが、どうでしょうか。 ◎環境みどり課長 総務省のホームページから検索しますと、海老名市内でNTTドコモが2局、ソフトバンクは14局、KDDIが7局、これは局数です。それぞれ電気通信業務用の免許登録があるというところまではわかります。そして、総務省に問い合わせたところ、この数は携帯基地局の数とは全然異なるということで、実数は把握していないという回答を得ています。  そして、事業者に問い合わせたのですが、NTTドコモについては県内に約5200基ほどのアンテナと言うのですか、あって、市内に約70との回答がありました。  他社についてですが、テロなどのセキュリティー対策、それから個人の敷地に設置しているというケースもあるということで、個人情報などの観点から、場所、数等の公表はしていないとのことでした。インターネット上では幾つかの、これはあくまでも民間ですが、民間サイトで携帯基地局のデータを公開しているものもあるのですが、公式なデータは以上のとおりとなっております。 ◆市川洋一 委員 そのようなことは、データを出せないという問題はあるのかもしれないですが、やはりこういうことが市内で起きているということに対しては何らかの行政側の対応ということで、調査する必要があるのかなと私は思うのですが、ちょっと人的リソースはかかるかもしれませんが、目視で見て回るということですが、そこら辺はどうでしょうか。 ◎環境みどり課長 公表されているデータがないものですから、あくまでも私どもがどこまで調べられるかという部分がありますし、また結果として、それをどう取り扱ってよいものか、勝手に公表することは難しい点があると思いますので、そこは研究の必要があろうかと思います。 ◆市川洋一 委員 私は公表しろとは言っていないのですが、やはり内部資料としてまず持っておく必要があって、今後このような電波障害、いろいろな問題があるのでしょう、やはりそういうものに対応するためには持っておく必要があるのかなと思うのですね。要は国の施策だから、では、市は知らないよということではまずいのかなと思っているのですが、そこを言っているわけです。最後は国なのでしょうけれども、海老名市はどこかへ基地局を置かせているわけですから。携帯は便利で、スマホは今後、我々の災害時の通信手段にも大分活用されるということで、我々も随分使わなければいけないのかなということになると思いますし、岩手県の水害の避難所などは出ていなかった、出ているという話で、それを今スマホを活用して、すぐ発信しようというような状況が起こっているわけですからね。それを現実を捉えて、やはり調査しておく必要があるのかなと私は思っているのですが、そういうことです。 ◆吉田みな子 委員 では、質問させていただきます。先ほど環境みどり課長から欧米と日本の基準の国際的なガイドラインもそんなに大きな差がないということだったのですが、ちょっと西田紹介議員にお聞きしたいのですが、日本の電磁波の規制が緩いのではないかということだったのですが、その点は少し食い違いもあるのかなと思っていますので、西田紹介議員がわかる範囲で結構ですが、日本と欧米の基準の違いと言いますか、そういったところをもう少し詳しく教えていただけますか。 ◎西田ひろみ 紹介議員 高周波の規制値の比較がいろいろな文献で出ているかと思うのですが、中継基地局からの電磁波規則では、オーストリアのザルツブルグ州、これはスペインの疫学調査の研究をデータとして、日本の規制値よりも1万分の1というとても低い基準になっております。これは欧州の環境庁もここを支持しているということで、こういったところではいろいろな電磁波の表記の仕方がありますが、日本では1000マイクロワット・パー・平方センチメートルですが、スイスでは4マイクロワット・パー・平方センチメートル、イタリアでは10マイクロワット・パー・平方センチメートル、ブリュッセル、そしてロシアでは2.4マイクロワット・パー・平方センチメートルというような基準になっております。こういうところから見ると、日本、アメリカでは高いのかなということが想定されます。 ◆吉田みな子 委員 済みません、今の西田紹介議員のお話を聞いて、環境みどり課、市としてはそこの基準のあたりは、話しているその基準そのものが異なっているのでしょうかね。西田紹介議員のおっしゃる欧州環境省の対応しているオーストリアのザルツブルグ州の基準とWHOが推奨している国際的ガイドラインという、その差の認識といいますか、そういうところはどのようにお考えでしょうか。 ◎環境みどり課長 正直申し上げまして、今はインターネットの時代ですから、いろいろな数字が示されていると思います。私が先ほど申し上げましたものは、はっきりとした記憶でなくて恐縮ですが、国のサイトのQアンドAのようなところから引用したもので、私どもとしてはそういうところをよりどころにやっていきたいという考えです。 ◆吉田みな子 委員 わかりました。市の所管課にお聞きしたいのですが、基地局建設に係る裁判が全国的にも起きておりまして、特に九州などでもとても多く起きております。先ほど延岡裁判のお話もされていたのですが、健康被害の科学的見地とか裁判例ではなくて、実際に住民と携帯電話の事業者ですか、基地局設置者との係争があるということについては、市としてはどのような認識を持たれていますか。 ◎環境みどり課長 まずは、事業者として説明を尽くして、係争に至らないように努めていくことが第一ではないかと考えております。 ◆吉田みな子 委員 本当に事業者が説明をちゃんとしなかったということが、裁判の中で住民の方たちが不安になっているということを、私も裁判例などでも見ていますので、そういった点からも、今回、請願の皆さんも事前説明とか、話し合いを持って、できれば合意形成を図っていきたいと。もちろん先ほど石原さんもおっしゃっておりましたが、携帯電話は必要だということと、基地局そのものを完全に撤去してほしいということではないということでしたし、そういう意味ではちゃんとわかるように説明もしっかりしていってほしいという、その願いが今回の請願なのではないかと思っております。  もちろん現状では基地局建設の規制を市でできるというわけではないということも十分承知しているのですが、だからこそ事業者がちゃんと説明をして、住民の方たちが100パーセント合意できなくても、やはり一致点を探していくような形で話し合いを持つようなことを求めていくということが大事なのではないかと思うのですが、それで、先ほども三浦市のほうでも指導要綱ですか、そういったものも平成26年につくられていると思うのですが、この指導要綱の中でも、紛争を未然に防ぐ観点からということをはっきりと明記されております。今、課長もおっしゃっていましたが、やはり事業者がちゃんと説明するということが紛争、係争が起きないということだとも思っているのですが、その紛争を未然に防ぐという観点から、市として何か具体的なこととか、できることがもしあれば教えてください。 ◎環境みどり課長 繰り返しになりますが、やはり説明を尽くしてもらうことに尽きるのではないかとは思っています。結局、その携帯の事業者は電波法とか電波防護指針ですか、国が定めた基準等に基いて手続を進めていくものだと考えております。国に免許などの法的権限があること、それから健康影響に対する科学的な根拠がないなどのことを考えますと、やはり健康という面の切り口に考えますと、国による指導強化、そのような中で地方自治体の役割の明確化を進めてもらうというようなことも必要なのかなとは考えております。 ◆吉田みな子 委員 わかりました。先ほどまちづくり部次長から景観条例とかまちづくり条例の中で盛り込むということでご答弁とかいろいろあって、特に景観条例の中ではなかなか今のところ、現状では規制と言いますか、基地局に関して盛り込むことは難しいのではないかということはあったのですが、ただ、やはり届け出とか説明会を求める、もちろん説明会をしたということをちゃんと市に報告を求めるということは今の仕組みの中でもできるのではないだろうかと私は思っております。そこはやはり市として、ちゃんと住民と紛争が全国的でも起きている事例を捉えて、住民との紛争防止を図るという観点からも、基地局設置の際には届け出、説明、報告ということを盛り込んでいけないのだろうかと思うのですが、もう1度そのあたりはいかがでしょうか。 ◎まちづくり部次長 まず、景観条例から言いますと、景観条例はそもそもそういう、例えば地元で事業者と住民の方がトラブルになるということを防ぐものではないのですね。先ほどもちょっと答弁させていただいたのですが、景観推進計画に沿って、そのものが適合できているのかどうかを判断するものですので、いわゆる紛争を解決するためのものではないということはご理解いただきたいと思います。 ◆吉田みな子 委員 そういう趣旨のものだということは理解しました。ただ、その仕組みといいますか、届け出をして説明会を求めるということ、景観条例ではなくてもよいのですが、今そういう高さ制限で届け出をするという仕組みがあるということと、開発指導要綱及び細則の手引書のほうで、54ページの最後のほうに「開発行為を行う皆様へ!!」ということで(相談等を行う制度発足のお知らせ)ということで、市が直接ではないのですが、「日照や電波障害といった紛争を回避する相談等を行う制度があります。」ということがうたわれていますので、海老名市の中でも仕組みといいますか、紛争防止の仕組みとかも今ありますので、そのような仕組みをうまく使いながら、先ほども住みよいまちづくり条例では、基地局のことを限定して盛り込むということは今のところないとはおっしゃっていたのですが、そういう仕組みを生かしながら住みよいまちづくり条例の中で盛り込むということを、これを機に検討していっていただくということは、もう1回改めてですが、お考えとしてはいかがでしょうか。 ◎まちづくり部次長 先ほど宇田川委員のご質問の中でもお答えさせていただきました。現在詳細については都市計画審議会等でご審議いただいて検討しているところで、詳細はこれからというところでございます。そして、今回で住みよいまちづくり条例で考えていますものは、基本的には開発事業については、やはりきちっと周辺に周知をしていくということを求めることを主眼に置いております。  先ほど請願者の方がお話しされました。例えばその周知、説明会をして納得ということです。この納得というものは非常に難しいと我々は判断しております。ましてや今回、健康被害という形で、いわゆる国のほうでは認めていない内容を、それに基いて納得ということは、とても今回考えております住みよいまちづくり条例の中で取り扱うということは、ちょっとそこまでは難しいのかなと。あくまでも周知については、きちっと条例の中では考えていきたいというところでございます。 ◆吉田みな子 委員 納得というのはお一人お一人の判断によるものなので、そこをこの条例の中で盛り込んだりすることは非常に難しいと思います。もちろん請願者の方も納得を含めて条例化をしてほしいということではないのではないかと思うのです。1つ事前説明や話し合い、今のところそういうものが決まっていないので、条例化をして、はっきりと事業者に対して説明責任などを求めていってほしいという内容なのではないだろうかと思っております。  なので、紛争を未然に防ぐという観点からと三浦市も盛り込んでいるように、海老名市としても紛争を未然に防ぐという観点から、少し新たな条例等をつくっていくということでは盛り込みやすいと思いますので、ぜひそのあたりは考えていっていただきたいなと思います。 ○委員長 先ほど市川(洋)委員より質問があった件のお答えを。 ◎農政課長 有線電気通信のための線路、空中線、中継施設またはこれらの施設を設置する場合には、農地法施行規則で農地法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づく許可の適用除外ということになっていますので、電柱については適用除外という形になっています。 ○委員長 ほかに。 ◆氏家康太 委員 まず行政の方にお伺いしたいのですが、請願者の資料の中で鎌倉市の条例があって、紛争が生じたときは、「鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づき」とあったのですが、海老名市の条例を検索した限りでは、これに合うような条例とか鎌倉市の建築等紛争相談員とか、紛争調停委員会というものはなかったように……私の調べた範囲ではそれしか調べられなかったのですが、このような似たような条例とか組織はあるのですか。 ◎まちづくり部次長 今ご質問いただいた建築にかかわる紛争を調停するような制度というか条例は今のところございません。 ◆氏家康太 委員 わかりました。 ◎都市・経済担当理事 海老名市は特定行政庁ではございませんで、建築行政を預かっておりませんので、海老名市域内については神奈川県ということになっております。鎌倉市は特定行政庁なので、自分でそういうものを持っているということです。 ◆氏家康太 委員 あともう1点が、さっきの宇田川委員への答弁で、まちづくり条例の中に開発事業の1つとして、この携帯基地局の建設も盛り込みたいという考えなのですか。 ◎まちづくり部次長 そもそもこれは景観にもかかわることになるかと思うのですが、海老名市にお住いの方は常々感じていられるのではないかと思うのですが、当市の場合、良好な田園風景が広がっている中に、やはり南北に送電線がずっと縦断しているのが実情かと思います。やはり担当の思いとして、そういったものはこれ以上はちょっとふやす必要がないのではないかという視点で、高さ10メートルを超える送電線を含む鉄塔という取り扱いをさせていただいたところでございます。 ◆氏家康太 委員 ありがとうございました。  次に紹介議員に質問したいのですが、宮崎県小林市の条例であるとか鎌倉市の条例を読んでみても、説明する義務はあると確かに書いてある。でも、説明会に関しては周辺や近隣住民から要望があれば開くように努めなさいということになっていて、小林市の場合はそれを開かなくても罰則規定もないと。では、例えば海老名市でどういう条例をつくるのかと言ったときの話になると思うのですが、例えば説明会を開きなさいとやっても罰則規定がなければ、相手がやらないよと言えばそれまでになってしまうし、当然両方の条例においても、当事者を特定しているわけですよね。例えば周辺住民だったらアンテナの高さの2倍の範囲内でということで、条例を制定しても、例えばそこに住んでいる方の人数が少なければ、直接赴いていって工事の概要を説明すれば事足りるわけです。そうすると、あとは山口委員のご指摘ではないけれども、その説明が足りていたのか足りていないのか、十分なのか不十分なのかということがあるし、NTTドコモの場合は説明会を開いてくれと言って開いているわけですね。そうすると、条例ができたとしても現状の追認しかできないと思うのですね。結局各携帯の会社が社内規定でやっていることの追認しかできなくて、結局説明に来た人の対応が悪ければ説明不足と感じたり不安を感じるわけですし、では、例えば周辺住民とか近隣住民の枠を外してしまえば、もう最初から携帯会社ともめようと思っているような、紛争を起こしたい人が説明会に来て紛争を起こされても困るわけですね。そうすると、条例が制定できたとしても現状の追認で、何ら変わらないということも起こり得ると思うのだけれども、やはり議員の立場としては、この条例ができることによって、1つは先ほど担当課からありました、市長が調整に入ると言っても、それは実際は市の業務でしょうから、例えば担当課はその携帯電話会社に対して、もっと説明を尽くしてくださいというあっせんだったり、そういう中に入る、それはすごくプラスですよね。  それと、あともう1つは、そういう条例ができたことによって安心感というものはあると思うのですが、現実としては現状と変わらないという面も、ほとんど変わらないのではないかと思うのですが、その辺はどう感じますか。 ◎西田ひろみ 紹介議員 現実としてほとんど変わらないのではないかというところがありましたが、説明をするというところでは、説明の報告書というものも求めていますし、それから計画書を60日前に市のほうに提出してくださいというところであって、その計画書が提出されたところでは、地域の住民がそれを求めれば計画書も見せて公開するというところもありますので、こういったところでは随分変わってくるのかなということがあると思います。  それから、まず今電磁波による被害ということが、健康被害というものが科学的に証明されていないと言いますが、否定はされていないのですね。証明はされていないというところであって、そういう可能性はあるというところなのですね。そういうところから考えますと、今自分は健康的にちょっとおかしいなと思っている方が、もしかしたら、それは電磁波の影響があるかもしれないという、そういうところに、条例としてできることで、皆さんも気づくこともあるのかなと思いますし、実際、杉久保の地域の人たちには本当にそういった健康被害の人が出ている。それは多分海老名市においては杉久保だけではないと思うのです。ほかの地域にもきっと起きていると思うのです。ただ、それを自分たちの問題としていないところがきっとあるのではないかなと思うのですね。  条例をつくるということは、こういった意味でも地域の人たち、海老名市全体に、市民の方に大きく捉えることができるのではないかと私は思います。そういった意味も含めて条例をつくってほしいと思っております。 ◆戸澤幸雄 委員 それでは、まず行政に幾つか質問させていただきたいと思います。まず、今回の請願については健康被害が出ているということなのですが、これに関して、例えばこのご訴えに基づいて市ができること、例えばメーカーに少し電波を弱くしてみてもらったり、そうすることで症状が改善するのかどうかとか、何もできないということであれば、もうしようがないのですが、それは1つアプローチが可能なのかどうかですね。  先ほど請願の説明のときに、市のほうからメーカーのほうにお願いをしたというようなお話もありましたので、ちょっとそこら辺をお聞かせいただければと思うのです。 ◎環境みどり課長 市のほうがお願いいたしましたのは説明会を開催してくださいというお願いでありまして、結局その携帯会社のほうの電波塔を立てることに関しての基準というのですかを持っている、それから免許を与えるというものも国ですので、仮に何かその基準を超えて、何か強い電波を出しているというような事象があったとした場合であっても、市のほうから直接的に事業者に指導するということはちょっと難しいのかなと考えております。 ◆戸澤幸雄 委員 もう指導ということは絶対に無理だと思うのですが、お願いというような形でできないのかということが1つですね。今回、請願が出てきたのは、説明というところを強調されているところもあるのですが、実際に健康被害が起こっているのでというようなところなのだと思うのです。  その健康被害の中身については、生活上破綻を来すようなものではないので、耳鳴りとか、頭痛もあるのかもしれないのですが、そういうことについて市が何かにアプローチするということは可能なのかどうか、ちょっとお聞かせいただきたいと思うのです。 ◎環境みどり課長 健康問題を直接所管する部局ではないのでちょっとあれですが、健康への影響ということが明確に示されていないという状況ですから、それについてお願いをすることもなかなか難しいのかなと考えております。 ◆戸澤幸雄 委員 わかりました。そうしますと、もう1つは紛争の予防と調整ということで挙げられているのですが、この紛争に関しては、例えば条例をつくった場合に、紛争の定義そのものが民事上の争いというようなことで書いてある部分もあるのですが、例えば住民の方からこの携帯の基地局に関して撤去してほしいというような声が上がったことイコール紛争になるのかどうか、そこら辺の判断も聞かせていただきたいのです。 ◎まちづくり部次長 ただいまのご質問ですが、既に設置してある状況で、周辺の方からの撤去という形については、これはなかなか市が入って紛争扱いで対応するということは難しいのではないかと思います。そうなると、あくまでも民民の問題になってしまいますので、やはり民事不介入という原則から言いますと、行政は立ち入ることができないと考えております。ですから、これから建設するという場合に、どのような形で対応するかになるのではないかと思います。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、具体的には計画が持ち上がった時点でそういった住民との紛争が起きたと仮定して、そこを仲裁して、また調整していくということは、実際にはその話し合いの場を持つしかないというお答え以上のものはないということですかね。 ◎まちづくり部次長 基本的には今副委員長がお話ししたとおりになるかと思います。やはりそれ以上立ち入るということはなかなか難しいことではないかと思っています。ましてや、先ほどもちょっとありましたように、建築に関して言えば、当市の場合には権限を持っておりませんので、なかなかそういう対応を踏み込んでということは難しいと考えております。 ◆戸澤幸雄 委員 それでは、紹介議員の西田議員にお聞きしたいのですが、先ほど氏家委員からも同じような趣旨のことが言われたと思うのですが、この条例制定を目的とされて、実際にどのようなことを想定されているのか。例えば話し合いが物別れに終わったときに一体どのような結果を求めていらっしゃるのか。たとえこの条例をつくったとしても、そこまでは多分踏み込めないというような今のお答えだったと思うのですが、そこら辺をまずはお聞かせいただきたいと思います。 ◎西田ひろみ 紹介議員 小林市の条例などを見ていますと、紛争が起きないように、当事者同士がお互いの立場を考えて、まずは話し合いをすることというようなことまで入っているのですね。そこまで入っていたところで、それでも紛争が起きた場合はどうするかということが書いてあるのですが、先ほどから市のほうのお答えがあるように、話し合いの場を設定するというところと、あとはそこに、これは前もって話し合いをするということが大きな目的ですから、それをしたから、しなかったからという罰則規定はできませんので、そういったところに市側が調停に入るということなのですが、今回の場合で考えれば、3回の説明会があって、それをもう少しこういったところが納得できないから話し合いを進めてほしいと言っても、一方的に打ち切られてしまったというところがありますので、そういうところに調停に入っていただくと一番よいのかなとは思っております。 ◆戸澤幸雄 委員 ありがとうございます。ここら辺は資料4-1、要求書に対するご回答ということでNTTドコモのほうから回答がある中で、ここの一番下で「工事着手後に電波の健康影響を懸念する声が寄せられたことから、自治会様へご相談の上、10月上旬、中旬、下旬に約600戸を対象に説明会のご案内をさせていただき、杉久保自治会館において計3回の説明会を開催するに至りました。」と。この説明会をした上でも、結局は意見の食い違いがあったと。ここは、それでは話し合いを続けていればそれが解決されたと思われるのかどうかですね。 ◎西田ひろみ 紹介議員 今大きなポイントは、この説明会があったのは工事着手、もう完了した、終わった後なのですね。ですから、その前にまず説明が欲しいという、住民からの要求があれば説明会を開いてほしいということが大きな点です。  それで、どこか歩み寄る地点、合意点を見出す、それは会社側も、事業者側も、それから住民側の努力でもあると思うのですね。例えば先ほど請願代表者が言っていましたように、その出力を落とすとか、あるいはこういう方法ではどうなのだろうかというようなさまざまな方法があるかと思うのです。そして科学的な技術の進歩は今著しいですので、そういったところもこれからいろいろ模索ができるのではないかと思うのですね。ですので、そういったところを考えていけるような話し合いの場にしていただければと思うのです。  だから、本当に今回の杉久保の場合は、もう立ってしまった、その後からの説明会であったというところが全然違っていたのかなと思うのですね。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、そのような健康被害については、基本的には、やはり法治国家ですから、最終的には法的な対決というようなことになっていくのだろうと思うのですね。それと、立つ前の説明会ということですが、ここら辺は杉久保の場合はやられていなかったということで、例えばその立つ前に説明会があって、そのときに納得をされていれば、今回のようなことには至らないとお考えなのでしょうか。 ◎西田ひろみ 紹介議員 そういう可能性もあるかと思います。双方が歩み寄ってどこかに一致点を見つけ出すというところが必要ではないかなと思います。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、例えば今回は健康被害が出ていらっしゃるということで、これを解決するためにというところなのだとも思うのですね。そうしますと、立つ前に話し合いということは、立ってからでないと健康被害というものはわからないわけですから、防止できたとはちょっと思えないですが、そこの辺はいかがですか。 ◎西田ひろみ 紹介議員 今電磁波で健康被害を感じている方たちは電磁波過敏症と一応言われております。その方たちはおおむね化学物質過敏症の方でありますね。ですから、そういったところから自分が化学物質過敏症あるいはアレルギーなのだか、例えば花粉症があるとか、そういう何かがある方が、やはりこの電磁波過敏症になりやすい、そういうことを考えれば、立つ前からでもそういった話し合いはできるのではないでしょうか。  そして、先ほど1つ言いましたルネエアズヒルの件ですが、そこは立った後にそういうアンケートとかをとりまして、やはり1人いらっしゃるということで、どうしようかと。それもさんざんその管理組合でお話をなさって、やはり1人でもいらっしゃるならやめようと、その管理組合はお話をなさったということです。  そして、それであったら、その電波は、地域の人たちに電磁波が通らなくて困るという方もいらっしゃるわけですから、それをどうしましょうかということで、ドコモはまた別の場所に立てていることがわかりましたので、そうしたところでは、周りに本当に人が住んでいない場所をうまく選んで設定して立てていったというところもありましたので、そういったところでは回避ができるのではないかと思います。 ◆戸澤幸雄 委員 マンションの場合には権利者が住民の方ですから、その方たちが否定すれば、もうそれは更新できないということは確実に達成されるわけですね。ところが、地権者の方がいらっしゃって、借地等で今回のような状態になった場合には、周りの住民の方がそういったことをしても、撤去するには至らないのだと思うのです。そういうことを達成することができないと思うのですが、その辺も踏まえて、この条例をつくってあったならば、今回のようなことが起きることはないとすることはちょっと無理があるのではないかと思うのですが、どうですか。 ◎西田ひろみ 紹介議員 つくってもその効果がないのではないかと。 ◆戸澤幸雄 委員 いや、僕はないとは言っていないです。 ◎西田ひろみ 紹介議員 いや、いや、そんなようにとれたのですが、やはりこの条例をつくったことで私たちはアンテナを立てるな、携帯基地局は立てるなとは言っていないわけですね。携帯基地局を立てるならば、必要ならば、よりよい方法で、そこを話し合って決めてほしいということなのですね。ですから、それは別に立ったから条例ができてもだめだったというわけではなくて、それは相互の話し合いで理解を深めるというところが一番大きいと思いますので、それは、もしかしたら立たなくなったかもしれませんし、位置が変わったかもしれませんし、それは話し合いの効果だと思いますので、ぜひ知らない間に携帯基地局のアンテナが立っていたということがないようにしてほしいということが一番大きな問題です。  アンテナは別に立てるなと言っているわけではないわけですね。ですから、いろいろな状況を判断して、立てるなら、よりよいところに立ててほしいというところです。 ◆戸澤幸雄 委員 では、最後にちょっと行政にお聞きしたいのですが、説明をというようなお話に集約してきたのかなと思うのですね。当然メーカーというか事業者の方が内規できちんと説明をしているとは思うのですが、その辺を市として後押しをするといいますか、例えば住民の方から今回は説明がないよというような声が出たら、その事業者にアプローチをするというようなことは可能でしょうかね。 ◎環境みどり課長 事業者のほうに誠意を持って説明会を開いてください、理解を進めてくださいというような、例えば文書なり電話なりということは不可能ではないとは考えております。 ◆戸澤幸雄 委員 わかりました、ありがとうございます。
    ◆山口良樹 委員 済みません、では、私から、先ほど課長答弁で、市内のKDDIの置局数が7つというお話がありましたが、実はそのうち私が4つつけた当事者でございまして、私が市会議員にならないでそのまま携帯電話のアンテナ基地局の基地設置員をやっていれば、恐らく今回の杉久保の皆さんのような、そういった不満の出ないような対応をしてきたのではないかと思いますが、そういう意味で私は、今回の件については非常に私ごとのように興味もありますし、責任も感じているところなのですね。  先ほど請願者にお尋ねした、また確認もさせていただいた件で、この条例をつくって、そしてまたつくった暁に置局事業者、いわゆる電話事業者と、それから地域の皆さんとの話し合いの場を条例に基いて持ったと。そのときに、やはり電磁波の過敏症の方たちが地域の中にいて、どうしてもその設置については認めることができないというようなことで意見の対立があったと。そうなると当然紛争になると。言ってみれば収拾がつかないほどの論争になったときに、これを条例に基いてあっせんをし、また調停を行いということが、果たして行政としてできるのかどうかと。  これは先ほど資料でお示しになった鎌倉市の条例を見せていただきましたが、そこの第9条に、市長は、紛争の調停ということで、「あっせん又は調停を行い、当該紛争の調整に努めるものとする」と。しかし、先ほど冒頭に私は、何のために請願者に聞いたかというと、万が一この条例に基いて話し合いが持たれたけれども、決裂してしまった、けんかになってしまったと。そのときに市に対して調整してください、あっせんしてくださいと言われたって、これは無理ですよと。それをやるのは裁判所なのですよというようなことを、先ほど確認の意味でお話をいたしましたが、その私の見解、見識は間違っていましょうか。要するに万が一紛争をしたときに、それを市長が調停をしたり、あるいはあっせんをするということは、本来はそれはもう市長の立場を超えて、司直の判断に任せなければいけない部分だと私は思うのですが、この考え方は間違っていますかね。 ◎環境みどり課長 鎌倉市の条例の解釈ということになるので、あくまでも個人的な判断ということでお許し願いたいのですが、やはり争点となっているものが健康被害であるということになると、そのよりどころになるジャッジを示す根拠がなければ、やはりいかに市長であっても、それは下せなくて、やはり裁判所の判断に任すしかないのではないかと私は考えます。 ◆山口良樹 委員 そこで、その健康被害というものが、この問題の根本的な問題としてずっと言われているのですね。要するに電磁波を長年長期に浴びると、やれ、がんができるとか、いろいろなそういった話もありました。そこでこの資料8-3の「あなたもチェックしてください。」というもので自分もチェックしました。このような症状はありませんかなどというもので見ますと、イライラ感とか精神錯乱、いつも錯乱していますが、ドライアイなどというのは、私もいつもドライアイです。この資料を見ると、しびれもあるし、動悸もあると。これは主治医の先生に聞いたら、いや、山口さん、それは糖尿病のせいだよと言われて、いや、私は最近、携帯電話のかけ過ぎでしょうかと言っても、明らかにそれは糖尿病に起因した症状ですと言われるのですね。  ですから、先ほどいろいろるるお話がありましたとおり、これは携帯電話を私もずっと1時間も2時間もここのところにくっつけて、いろいろな話を聞いてバッテリーが切れるまで長話をするのですが、だから、これからは、ああ、これが原因で目まいがしたのかなと思ってもよいのですが、なかなか自分としては携帯電話に起因した症状であるよりも、先ほど言った糖尿病だなということが説得力があるのですね。データも全部出ていますから。  そういう意味で、やはり最高裁の判決もそうですが、電磁波に起因する健康被害が、要するに医学的にも法律的にも立証されない今日に至っては、なかなかこれに行政が間に入って、その条例化をして、何かあったときに紛争当事者で、事業者と地域住民との紛争を解決する1つの手段としての調停だとか、あるいはあっせんだとかということはできないと、私はそのように考えるのですね。  ですから、過敏な方は、やはりそこにアンテナがあるという恐怖心がまず一番メンタルのところで作用されるのかなと。そして、それがなくなったら耳鳴りがしなくなったというのは、やはりそういう精神的なものがすごく起因しているものだと、私はそのように思わざるを得ないのですね。  そこで質問させていただきますが、今現在海老名市内に、先ほど環境みどり課長がおっしゃったように、KDDIだけでも基地局が7つある。そのほかにもNTTもあればソフトバンクもあると。先ほどの基地というのは、各地区地区に、言ってみれば適材適所に振っているわけですね。  ちなみに私が置局したものは大谷の山の上の生協のところとか、それから下今泉の神社の横の空地とか、あるいは本郷の空地とか、杉久保の県道沿いの空地とか、そういうところに全部つけてきたのですが、いまだにそういった健康被害で私のところにクレームが入ったということは一件もないです。ただ、あえてクレームがついたというのは、山口さん、あなたがあそこに鉄塔を立てたおかげで鳥がたまって困るよと。あとは凍って氷が落っこちてきて困るよ、危なくてしょうがないと、そういう実害的な苦情は確かにありましたが、健康被害を訴えられる方はいないのですね。  そこで再確認のために伺いますが、今回、杉久保の件では置局後、健康被害を訴える方という報告がありましたが、ほかに海老名市に対して、健康被害をアンテナのために健康を害しているというような、そういう報告などはありましたか。 ◎経済環境部長 健康被害でという観点ですと、所管外になりますので、ちょっとここではお答えできません。 ◆山口良樹 委員 いずれにしても、私は当事者の1人として考えると、置局に関しては物すごく配慮しました。本当に地域の中に、何のためにそのアンテナの高さより倍の面積の人たちに設置の許可を取ってきたかというと、それが倒れたときにその被害が及ぶという問題とかといろいろあるのですね。  そのほか、例えばそこにアンテナを立てる際に、文化財が入っていないかとかいうことで、教育委員会まで全部チェックをして、そしてまた工作物を立てるときは、もちろん土木事務所に建築確認の申請をするということで、全て自治会にも農業委員にも全部ご了解をいただいた上で立てている業者もおりますから、たまたま今回杉久保の地域の皆さんがご不信を抱いた、あるいは健康被害を訴えられたという部分については、私はちょっと特異的な部分もあるのかなと思わざるを得ないのですね。  行政の皆さんとして、今回こうした健康被害がこのアンテナ基地局によってもたらされるという懸念があって、この条例を必要とするというのであれば、それはよいのですが、私は先ほど申し上げたとおり、こうした紛争のツケをツケ回しというわけではないですが、その解決する手段を市長にするというこの鎌倉市の条例については、私はちょっと納得ができないという思いをしておりますが、最後にその辺のご感想を聞いて終わりたいと思います。 ◎環境みどり課長 確かに紛争介入ということは難しいなとは思っておりますし、先進自治体の事例を具体的にはどこの自治体とは申し上げませんが、そこまで介入した実例はないということも確認はしております。 ◆山口良樹 委員 終わります。 ○委員長 暫時休憩といたします。                    午後3時19分休憩                    午後3時29分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。委員外議員の松本正幸議員から発言の申し出があります。これを許可することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって松本正幸議員の発言を許可することにいたします。  委員外議員の発言は簡潔にお願いいたします。 ◆松本正幸 委員外議員 大変お疲れのところ済みません、委員外議員発言の許可を与えていただきまして本当にありがとうございます。  先に紹介議員の西田議員のほうに伺いたいのですが、資料10に健康被害と思われる症状が出ていますが、このような症状は海老名市でどのぐらいの人数がいると考えているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 ◎西田ひろみ 紹介議員 健康被害のところですが、具体的な人数と言うよりも、1つの研究事例として、早稲田大学の応用脳科学研究所の研究グループが、代表は北條祥子教授ですが、まとめた研究結果では、日本人の3パーセントから4.6パーセントが電磁波過敏症の症状を訴えているという結論を出しています。この数字に当てはめると、13万人の海老名市の人口でいくと3900人から6000人近い方が電磁波過敏症の症状を訴えて、自分がその電磁波過敏症であるという自覚があるかどうかはわかりませんが、電磁波による健康への影響があるものと考えられます。 ◆松本正幸 委員外議員 今度行政のほうにお聞きしたいのですが、平成23年10月に3回の説明会が行われました。住民の納得と合意の得られない中、NTTドコモは基地局を稼働させたのですね。このような一方的なやり方について行政の認識、まずそのことを聞きたいと思います。 ◎環境みどり課長 基準を満たしているということであれば、説明会の紛糾した内容とかということは、ちょっとこちらではそこで把握しておりませんので、それ以上のことはちょっとできなかった状況だと思っております。 ◆松本正幸 委員外議員 やはり説明会を開く以上は、住民が本当にしっかり納得できるまでやるべきだと私は思うのですが、個人的見解でも構わないのですが、その辺の見解を聞きたいと思います。 ◎環境みどり課長 先ほども申し上げましたが、行政としては、やはり誠意を尽くして住民の理解を進めてもらうように、しっかりと説明責任を果たしていただきたいという指導が限界ではないかと考えております。 ◆松本正幸 委員外議員 わかりました。  次に、平成24年6月に市に携帯基地局による健康被害を考える会から、近隣住民との紛争防止及び調整等関連条例の制定の要望が出されました。この間、NTTドコモへの申し入れや電磁波測定器の市民への貸し出しなど、一定の対応をした点では評価できると思いますが、NTTドコモへの指導等をもっと深く踏み込むべきではないかと考えますが、その辺の見解はいかがでしょうか。 ◎環境みどり課長 市としては3社に対してその説明会を開催してくださいということを、文書送付の予定をしておりました。1社については、基地局の設置に当たっては、構造物の高さの2倍の半径の地域対象に必ず説明会を実施しているとの説明がありましたため、残り2社に対して文書を送付したということになっております。  このうち1社については、住民からの苦情等については連絡により対応する旨の口頭回答をその際にいただいております。  また、残り1社、これはNTTドコモなのですが、ここについては事業者のホームページの中でも基地局ができるまでの手続説明の中で、地域への十分な説明を行うといった旨のことが公開されている状況にあります。 ◆松本正幸 委員外議員 わかりました。  次に、全国各地で基地局設置で反対運動が起こっています。そして、紛争を未然に防止するために行政が積極的に調整役をしているところもあります。海老名市としての紛争防止の対策ということについての考えをちょっと伺いたいと思います。 ◎環境みどり課長 これも冒頭に申し上げましたが、法的権限が国にあるということと、健康影響に対する科学的根拠がないという状況ですから、やはり国における統一的な指導、見解を示してもらった中で、地方自治体はそれに従ってやっていくことが望ましいのではないかと考えております。 ◆松本正幸 委員外議員 わかりました。  最後に、予防原則についてちょっとお伺いいたします。多分この予防原則は皆さんもご存じだと思うのですが、化学物質や遺伝子組み換えなどの新技術などに対して、環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす仮説上のおそれがある場合、科学的な因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方をとっているということですが、こういう対応を市はとるべきではないかと思うのですが、その辺の見解を伺いたいと思います。 ◎環境みどり課長 予防原則についての考え方ということですが、申しわけないのですが、私どものほうでその健康の管轄をしているわけではございませんので、ここでの回答は控えさせていただきたいと思います。 ◆松本正幸 委員外議員 結構です。どうもありがとうございました。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆宇田川希 委員 長時間にわたりお疲れさまでした。私は、いろいろと先ほどの質問で皆さんの意見も聞いていまして、私なりに十分に確認したつもりであります。携帯基地局に関しては、健康被害という視点から取り扱うのは、私は現状で無理だと判断いたします。説明会をしたとか、するべきだという話はございました。当然だと思います。しかしながら、相手側も理解を求めていくことはあっても、最終的な納得というのは、これは非常に時間がかかるし難しいことだなと思っております。本件についてはあくまで国が科学的立証のもとで基準を設けて対応すべきだと私は考えております。また、景観についても、景観の基準から携帯基地局に特化するということは、やはりちょっと難しいのかなと思っております。それならば、先ほど私も申し上げましたが、検討中である住みよいまちづくり条例、そういった部分において、しっかり規制はできないにしても、まずは何らかの取り決めを定めていく、そういったことがまず第1段階として必要ではないかと私は思っています。したがって、本件の請願については、あくまで健康上の視点ということでありますので、私としては不採択に相当するものだと判断いたします。 ◆吉田みな子 委員 この件に関しては、先ほど請願者の方の説明でもありましたが、事前に説明を求めて話し合いをして、できる限り合意を図っていく、それで本当に紛争を未然に防ぐという観点からも、しっかりと説明とか報告を義務づけるというか、届け出を出してもらって、市として何らかとして担保するというような形を求めていられると思うのです。もちろん健康被害という、実際に被害に遭っている方もいらっしゃることはもちろんなのですが、だからこそ全国的にも裁判などでも争っているような事例がたくさんあるわけですから、海老名市としてもその全国的な先進事例も捉えて、今回の条例か何かしら、住みよいまちづくり条例でももちろん盛り込むということもあるかもしれないのですが、何かしらの形でこの条例化をしていっていただきたいと思っておりまして、この請願は採択をしたいと思います。 ◆氏家康太 委員 私も採択の立場から意見を申し上げます。  やはり科学的に因果関係ははっきり証明されてはいなくても、住民に不安を与えたり紛争のもとになる、そういう施設の1つではあるわけですから、やはり紹介議員がおっしゃったとおりに、事前にお知らせする、当然設置する予定の市であったり、あと住民にお知らせをして説明を尽くすということはやはりやらなければいけないと思いますので、条例化すべきと思います。 ◆山口良樹 委員 私は不採択の立場で意見を申し上げます。  先ほど私はるる申し上げましたが、本件については、私も本当に当事者の1人の立場でも考えました。あくまでもこれは、やはり民民間の問題であって、要するに行政が民事にどこまで介入できるかということも、やはり考えなければいけないと思うのですね。  先ほど申し上げましたように、鎌倉市のこの条例を見てみますと、あっせんまたは調停を行って当該紛争の調整に努めるということが条例化されているということに対して非常に疑問を感じているのですね。やはり私は、これはあくまでも企業モラルの問題として捉えるべきだと。ですから、当然危険なもの、これはもうどんなものであっても、別にアンテナでなくても、工作物を立てるということになりますと、近隣に配慮しなければいけないということは、これはもう道徳的な見地からいったって、やはり当然だと思います。そういう企業モラルの問題を1つの条例化をしてまで、ある意味で拘束をかけていくという姿勢は、果たしてそれはいかがなものかなという思いから、私はこの件については同意できかねると。特に健康に配慮される紹介議員の思いとか、あるいは今回この請願を本当に熱心にされた方たちにしてみれば、健康優先だということでお考えになられているということには、私は十分配慮しなければいけないことだと思います。また国には国民の健康と財産を守る義務があるわけですから、もしこうした問題が将来起こるとするならば、国が責任を持って国民の健康と安全を守っていく義務は、むしろ国側にあるという立場からいって、この件については不採択という意見を申し上げます。 ◆市川洋一 委員 私も不採択という内容で意見を述べさせていただきたいと思います。  世の中に何億個という携帯電話が全地球上にあると思います。あと、当初も言いましたが、電気製品はいっぱいあります。そこら辺でも全部電磁波は出ていると私は認識しています。ただ、その強弱はあると思いますし、それに過敏な人もあるというふうな認識はしております。ただ、因果関係が、この鉄塔との関係がまだ解明されていない。あと医学的にも、確かに過敏症はあるのでしょう。花粉症の問題等も、過敏症の人もいれば、そうでない人もいるわけで、そこら辺で今まだ因果関係がつかめていないという段階で、これを条例として上げて、どこまで調停とか指導ができるのかという――法律は国にあります。そうすると、行政でできる範囲は限られた範囲でして、最終的にはそれが司法の場に持ち込まざるを得ない状況になるのかと思います。そのような観点で、ここで我々が条例を決めたとしても効力が行き届かないと私は読みましたので、不採択ということで意見をさせていただきました。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  それでは、請願第1号について採決に入ります。  請願第1号を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 少 数) ○委員長 挙手少数であります。よって請願第1号については不採択とすべきものと決しました。  少数意見の留保をされる方は、この際、お申し出願います。                  (「なし」と呼ぶ者あり)  西田紹介議員、ご苦労さまでした。  暫時休憩といたします。                    午後3時45分休憩                    午後3時46分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。日程第1から日程第5までの委員会審査報告書の案文については正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文については正副委員長一任と決しました。  次に、日程第6 報告事項 相模鉄道海老名駅整備事業の平成28年度工事内容についてを議題といたします。  まちづくり部長の説明を求めます。 ◎まちづくり部長 それでは、お時間の許す限り報告事項 相模鉄道海老名駅整備事業の平成28年度工事の内容についてご説明申し上げます。  本日、お手元にA4判の資料をお配りしてございます。相模鉄道海老名駅整備事業については、6月の経済建設常任委員会において事業主体であります海老名市地域公共交通協議会の一般社団法人化について、経理の透明性、責任の明確化、健全な組織運営を目的としている旨の報告をさせていただきました。今回は駅舎改良の本体工事に先立ちまして、工事ヤード等の準備工事がございますが、実際に工事に着手することから、本年度の工事内容について報告をさせていただくものでございます。  詳細については駅周辺対策課長から説明いたします。 ◎駅周辺対策課長 報告事項 相模鉄道海老名駅整備事業の平成28年度工事内容について、お手元にお配りしておりますA4判の資料に基づいてご説明申し上げます。  1の事業概要についてでございます。相模鉄道海老名駅整備事業は、2階南改札口並びに北改札口を新設し、乗りかえの円滑化や混雑緩和等、鉄道利用者の安全性・利便性の向上を図るために、相模鉄道海老名駅舎を改良するものでございます。また、これらの総合改善と一体的に地域のニーズに合った生活支援施設(保育施設等)を2階に新設いたします。  上段の図は、改良後の駅舎の断面を示したイメージとなります。下の1階部分がプラットホームとなり、図の右側で現在の改札口がある階に接続することになります。  赤く小さい四角で示しているものが新しく設置する1階南改札口となり、現在とほぼ同じ位置になります。  その上の2階部分ですが、図の右側で既存自由通路に接続する形態で、1階と同じく赤く小さい四角で示しているものが新しく設置する2階南改札口となります。  改札口を入りますと、青い四角で示しているものがエレベーターでございます。斜めの線で示しているものが階段及びエスカレーターでございます。これによりホーム階におりることができます。  2階部分は、南改札口側から連絡通路によって北側駅舎につながります。連絡通路の間に水色で示している生活支援施設を整備する予定でございます。  北側駅舎の2階には、赤く小さい四角で示している北改札口が新しく整備されますので、青い四角で示したエレベーターや斜めの線で示した階段及びエスカレーターによってホーム階のおりることができるようになります。  これが駅舎改良のイメージでございます。  総事業費は概算で50億円を予定しておりまして、国、海老名市、相模鉄道株式会社がそれぞれ3分の1を負担いたします。事業期間は平成27年度から平成31年度末です。事業主体は、6月の経済建設常任委員会においてご報告いたしました一般社団法人海老名市地域公共交通協議会でございます。  次に、2の平成28年度工事内容についてでございます。下段の図は工事内容の概略を平面的に示したものでございます。  工事の内容は5つに分かれております。1点目の相鉄敷地内工事ヤード整備ですが、図の黄色で示した部分になりまして、敷地内の整地や、鉄板を敷設し資材倉庫や作業員の詰所等の整備を行います。  2点目の軌道木製覆工は、図の緑色で示しているものが線路ですが、この線路内に木製板を敷き詰め、踏切のような形状にして、重機等が走行できるようにいたします。  3点目の基礎ぐい打設準備工は、図の灰色で示した部分のホーム上にくいを打設することから、その部分のホーム及び上屋の一部を取り壊し、くいの打設準備を行うものであります。ホーム及び上屋の一部を取り壊した箇所は仮設化を行い、利用者の安全を確保いたします。  4点目の用水路上部工事ヤード整備は、図の赤色で示した部分で、鉄道敷地以外から作業を行う場合に、重機等の作業スペースが必要なため、左岸幹線用水路等の上部に構台を設置し、工事ヤードの整備を行うものであります。  5点目の既存店舗撤去は、図の青色の点線で丸く示した部分のホーム上と改札前の既存店舗の撤去を行います。  今年度工事の内容については以上でございます。
     今回の工事着手に伴う地元への工事説明は、先日の日曜、9月11日の午前10時から行いました。工事の基本的な時間帯は、一部昼間に施工する作業もございますが、主に終電以降の夜間工事となりますので、近隣への迷惑がかからないように、周辺への配慮と安全管理を怠らず、無事故で進めてまいります。  以上、大変雑駁ではございますが、報告事項の説明を終わります。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑・意見に入ります。質疑・意見のある方はどうぞ。 ◆氏家康太 委員 2階の南改札口の右側のラチ外コンコースの部分の具体的な設計は、どんな形になるかはもうわかっているのですか。というのは、ちょっと聞きたいのは、今ではもうほとんど見ることがないですが、東口の自由通路を歩いてきて、何となく右に曲がって、この図面で言えば点々の丸で囲われた部分の相鉄の赤い屋根の部分がなくなって、あそこは自由通路の広場のような感じになって、今は壁になっているけれども、あの壁が取っ払われて東口の自由通路がそのままつながるようなイメージなのですか。 ◎駅周辺対策課長 そのとおりでございます。 ◆吉田みな子 委員 地元の説明会等が開催されたとおっしゃっていたのですが、地元とはどの範囲で、どういう内容でされたのか教えてください。 ◎駅周辺対策課長 現在、北口を予定している地域の周辺の地権者、また店舗等で営業している方々等約380件程度を対象に説明会を行いました。当日は42名の出席ということで、このような今年度工事の内容を説明いたしまして、今後の事業スケジュール等も含めてご説明をさせていただきました。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑・意見もないようですので、質疑・意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑・意見を終結いたします。  本件は報告でありますので、ご了承願います。 次に、日程第7 その他ですが、平成28年2月18日に提出され、継続審査となっておりました市道中新田鍛冶返線(11号線)と県道407号線交差点改良工事及び県道以東の新設道路に関する陳情書について、代表者による取り下げ願が9月12日に提出されました。議長はこれを同日受理し、承認いたしましたので、報告いたします。  各委員から何かありますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 各部長から何かありますか。 ◎まちづくり部長 この時間をおかりしまして、9月1日付の広報に記事を載せてございますが、相模線沿線ハイキングというイベントがございますので、ご報告させていただきます。  日時は10月8日の土曜日で予定しておりまして、相模線沿線の各市町が毎年交代でやっております。今年度は海老名市が対象で、コースは社家駅をスタートして、中野公園、ビナスポ、ビナレッジ、西口の新しい町並み等を歩いていただきながら、市内外からの参加者に海老名市を紹介するというようなイベントでございます。ゴール地点では、海老名駅西口になりますが、市の物産販売を予定しております。  地元開催のため、議員の皆様にもご報告させていただきたいと思います。なお、パンフレットを後日配布させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして経済建設常任委員会を散会といたします。                                   (午後3時57分散会)...