• 暴力団排除対策(/)
ツイート シェア
  1. 伊勢原市議会 2013-03-02
    平成25年3月定例会(第2日) 本文


    取得元: 伊勢原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-12
    1:             午前9時30分   開議 ◯議長【国島正富議員】  おはようございます。ただいま出席議員21名で定足数に達しておりますので、これより平成25年伊勢原市議会3月定例会第5日目の会議を開きます。  直ちに本日の議事に入ります。議事日程につきましては、配付いたしました日程表によりご承知願います。  ここで、お諮りいたします。本日上程いたします案件につきましての委員会付託及び付託省略につきましては、配付いたしました議案等審査付託表のとおりとすることに、ご異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) 2: ◯議長【国島正富議員】  ご異議ありませんので、委員会付託及び付託省略につきましては、議案等審査付託表のとおりとすることに決定いたしました。  なお、ただいま所管の常任委員会に付託の上、審査することに決定しました案件につきましては、その点を踏まえて質疑されるようお願いいたします。   ────────────── ○ ──────────────      陳情第1号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出するこ            とについての陳情 3: ◯議長【国島正富議員】  日程第1「陳情第1号、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することについての陳情」を議題といたします。陳情の内容につきましては、配付いたしてあります文書表のとおりでありますので、総務常任委員会に付託いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第7号 伊勢原市指定地域密着型サービスの事業の人員、            設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に
               ついて      議案第8号 伊勢原市指定地域密着型介護予防サービスの事業            の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護            予防サービスに係る介護予防のための効果的な支            援の方法に関する基準を定める条例の制定につい            て 4: ◯議長【国島正富議員】  日程第2「議案第7号、伊勢原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」及び日程第3「議案第8号、伊勢原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について」の議案2件を一括議題とし、質疑に入ります。萩原鉄也議員。 5: ◯17番【萩原鉄也議員】  それでは、何点か質問させていただきます。  伊勢原市が定めたこの条例の独自基準というのは5つありますが、他市が定めた独自基準にはどういうものがありますかというところが1点です。また、伊勢原市が実施しております地域密着型サービスの現状はいかがでしょうか。さらに、条例の多くの部分にユニット型及びサテライト型という文言が出てきますが、文中で多少は説明がされておると思うんですが、再度わかりやすく説明をお願いいたします。 6: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 7: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  それでは、ただいま3点のご質問をいただきました。順次お答えをさせていただきます。  まず、独自基準でございます。伊勢原市につきましては、先般、補足説明等でご説明しましたように、記録の保存期間、それと地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員、地域密着型介護老人福祉施設の相談室の設置、協力歯科医療機関の義務づけ、非常災害対策における努力義務の強化の5点を独自基準として定めております。  この独自5項目につきましては、県内の他団体におきましても規定を設ける市の数はそれぞれ異なりますけれども、本市以外の他市でも同様の基準を定めているところがございます。また、本市では独自基準を設定しておりませんが、他市のほうでは独自に基準を定めるものとして、まず、1つとしましては、防火設備の強化ということで、スプリンクラーの設置義務を設けるというところが1市ございます。それから、地域包括支援センターとの連携について規定をするところが3市ございます。それから、暴力団排除規定を設けるところが4市、このように聞いております。  本市の考え方でございますけれども、まず、防火設備の強化のスプリンクラーの設置につきましては、基本的には消防法の規定の対象ということにもなっております。詳細については、他市の状況は承知をしておりませんが、仮に消防法に定める基準以上の厳しい義務を課すということになりますと、事業所の経営状況は大変厳しいものがございますから、やはり財政支援とセットということが必要かと考えています。ちなみに現在本市にございます対象の小規模の施設については、消防法の基準を下回っているものであっても全て設置ができております。それから、地域包括支援センターとの連携でございますが、これについては、総則的な事項などで連携について定めがございますから、それと日常的な業務の中でも連携を密にして行っておりますので、特段この基準の中に独自基準として定める必要はないと認識をしております。それから暴力団排除規定でございますが、これにつきましては、事業者につきましては募集をしますけれども、その際に要件としまして暴力団排除するというものを明記しておりますので、これにつきましても、この条例の中での独自基準として定める必要はない、そのような考え方で来ております。  1点目は、以上です。  2点目は、地域密着型サービスの状況でございます。地域密着型サービスにつきましては、今回議案7号の条例の中で8種類ほど事業が規定されております。本市の状況でございますと、まず、認知症対応型通所介護、これは小規模のデイサービスで、認知症にも対応するものでございますが、これは現在4カ所、事業所がございます。それから小規模多機能型居宅介護につきましては、これも現在4カ所ございます。それから認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームでございますが、これは現在7カ所ございます。それから地域密着型特定施設入居者生活介護、これは特定施設のうち入所定員が29人以下のものでございます。これは、現在ございません。それから、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、これは特別養護老人ホームの中の定員が29人以下、各市町村で定員の上限は定めるということで、これにつきましては、後ほど議案第11号にございますけれども、これについても、現在ございません。それから複合型サービス、これは訪問介護と小規模多機能型居宅介護の複合型でございますが、これについても、現在はございません。あと、夜間対応型訪問介護、これは訪問介護、いわゆるホームヘルプサービスを夜間も行うものでございますが、これは1カ所ございます。それから、平成24年度、今年度から新たに設けられました24時間365日対応型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護というサービスがございます。これについては現在ございませんが、5期計画で1カ所掲げておりまして、平成25年、ことしの4月から実施される予定でございます。  2点目のご質問につきましては、以上でございます。  それから3点目、ユニット型とサテライト型についてのご質問がございました。まず、ユニット型と申しますのは、同一の施設内の設備の関係のものでございます。従来型と申していますけれども、そういったものにつきましては、ちょっと適切でないかもしれませんけれども、病院のような形で居室がずうっと並んでいまして、食事をしたりする場合は食堂があって、そこに集まっていただいて、食事をしていただく、そういったような形のものでございます。それに対しましてユニット型と申しますのは、居室と、入所者が交流し、共同で日常生活を営むための共同生活室というのが設けられております。その居室と共同生活室が一体になりまして、日常的な生活を支える。こういった方式のものがユニット型でございます。地域密着型施設につきましては、地域密着型介護老人福祉施設にその規定がございます。  それからサテライト型と申しますのは、本体の事業所とは別に、その出張所みたいな形で施設を設けるという形のものでございます。本体事業所が適切な支援を行うことができるという場合には、当該出張所における職員につきましては一部基準が緩和されるというものでございます。これについてはいろいろなサービスに規定がございまして、小規模多機能型居宅介護でございますとか地域密着型特定施設入居者生活介護、それから地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護には、ユニット型だけではなくて、サテライト型の規定もございます。それから介護予防小規模多機能型居宅介護、こういったものにもサテライト型についての規定がございます。  以上でございます。 8: ◯議長【国島正富議員】  萩原鉄也議員。 9: ◯17番【萩原鉄也議員】  ありがとうございました。  再度2点ほど質問いたします。地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員を4人以下とすることが、低所得者に配慮した取り組みとなるとのことですが、従来型の個室との利用者負担の差はどれぐらいになりますか。  それともう1点、協力歯科医療機関の義務づけについてです。協力医療機関同様に協力歯科医療機関を定めるということは、大変意味のあることだと思います。というのは、日本人の死亡原因の第4位に肺炎があります。特に65歳以上の高齢者は、肺炎を原因とした死亡率が非常に高いんですね。その肺炎の多くは、誤嚥によって引き起こされる肺炎なんですね。その誤嚥性肺炎の予防には、まず、口腔ケアが大変重要で、口腔ケアを実施した場合と、しなかった場合、それを比較すると40%ほど肺炎の発生率が減少するというデータもあります。特に歯科は、診療に多くの器具を使用します。条例の趣旨とは若干ずれるかもしれませんが、施設における診療の環境についてはどのようにお考えですか。  以上2点、よろしくお願いします。 10: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 11: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  それでは、順次お答えをさせていただきます。  まず、地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員に関するお尋ねでございます。個室といわゆる多床室との大きな違いは居住費の違いになります。居住費と申しますのは、部屋代と光熱水費相当ということで、入所者の方が介護サービスの1割分の負担に加えましてご負担いただくという仕組みになっているものでございます。これにつきましては、制度上、所得が低い方については軽減措置が講じられておりますけれども、その上でもやはり個室と多床室では差がございます。  まず、生活保護受給者など、一番所得が少ない方の場合で、個室が1日当たり居住費320円。それに対しまして多床室は、ゼロ円となっております。1カ月、30日計算でいきますと9600円ほど差が生じます。それから、その少し上の段階、第2段階と申していますが、世帯全員が住民税非課税で、公的年金収入額合計所得金額が80万円以下という階層の方の場合、個室が420円、それに対して多床室が320円で、差が1日当たり100円でございます。30日ですと3000円の違い。その上、第3段階と申していますが、世帯全員が住民税非課税で、先ほど申しました第2段階以外の方の場合は、個室が820円で、多床室の場合320円、差は1日当たり500円で、30日ですと1万5000円の差。それ以外に、こういった軽減措置が講じられてない、厚生労働省基準費用額というのを定めていますが、どういった方が該当になるかと申しますと、ご本人か世帯の方か問いませんが、同一世帯の中に住民税課税の方が1人でもいらっしゃる世帯に属する方の場合ですけれども、この方の場合、個室が1日当たり1150円に対しまして、多床室は320円です。したがいまして、1日当たりの差額が830円、30日で計算しますと2万4900円の差がある状況でございます。  それから、協力歯科医療機関の関係で、施設におきます医療関係の設備の状況についてお尋ねがございました。まず、最初にお断りしておきたいのが、協力歯科医療機関、それと協力医療機関というものと、これは地域密着型介護老人福祉施設だけでございますけれども、配置医というのがございます。地域密着型介護老人福祉施設については、職員の基準で医師を設置しなければいけないとなっております。これは一般的に配置医と申していますが、その役割は違います。先に地域密着型介護老人福祉施設の配置医について申し上げますと、この方の役割は、定期的に入所者の方の、健康状態をチェックして、必要な場合には医療行為をする役割でございます。協力医療機関とか協力歯科医療機関と申しますのは、日常的な入所者に関する健康管理とか治療ではございませんで、必要なときにその治療が円滑にできるように協力していただく。中にはその医療機関に通院する場合もございますし、往診をしていただく場合もございますけれども、こういったものでございます。  それで、地域密着型介護老人福祉施設については、申し上げましたように配置医が義務づけられておりますので、その配置医の方が医療行為を行う場所ということで、医務室につきましても義務づけられております。この医務室は、医療法の規定に基づく診療所とされるということでございまして、必要な医薬品ですとか医療機器を備えることが求められております。それでは、医務室における医療機器などで、歯科診療に必要な医療機器がどうかということでございますけれども、この配置医につきましては特段医科、歯科の差別は規定上ございませんけれども、実態としまして、これは一般の特別養護老人ホームも含めまして、多くの場合は内科医を中心とした医科の先生でございます。したがいまして、医務室につきましては、通常は医科の診療に必要な医療機器が設置されておりまして、歯科の診療に必要な医療機器を設置している施設は非常に少ないのが現状でございます。当然歯科の診療機器も揃えるのが望ましいとは思いますけれども、何分経費もかかる話ですので、なかなかその辺は難しい状況がございます。しかしながら、前段申し上げましたように、今回提案させていただいています議案の中では、歯科医療機関につきましても、国の基準では努力義務のところ、本市の場合は義務規定にさせていただきたいと思っています。そういうことで、各事業所のほうで協力歯科医療機関を定めていただければ、その施設の中に医療器具がなくても、円滑、適切に必要な歯科医療が受けられるのではないか、そのように考えております。  以上でございます。 12: ◯議長【国島正富議員】  萩原鉄也議員。 13: ◯17番【萩原鉄也議員】  ありがとうございました。市民、特に高齢者の生活と健康を守る条例の制定をしていきましょう。  以上です。ありがとうございました。 14: ◯議長【国島正富議員】  安藤玄一議員。 15: ◯2番【安藤玄一議員】  ただいま現状について教えていただきましたけれども、トータルでいうと何カ所事業所があって、そのうちこの条例の対象となる事業所は幾つあるのか。要は、この条例を制定することによって変更を余儀なくされるような事業所は、総体のうち幾つあるのか、1点お聞かせいただきたいということと、伊勢原独自の基準が定められているわけですけれども、これを事業所サイドから考えると、他市と比べて、言い方は間違っているかもしれないですけれども、不利な条件の運営がなされるという考え方もあると思うんですけれども、その辺の考え方についてもお聞かせください。  以上2点、お願いします。 16: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 17: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  それでは、ただいま2点ご質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。  まず1点目の市内全体の介護保険サービス関係事業所数のうち、地域密着型施設の割合といいますか、というお尋ねでございます。合計数字を出しておりませんけれども、地域密着型施設の数につきましては、先ほどお答えしたとおりでございまして、全体としまして、通常の県知事の指定権限になります一般の介護サービスの関係の事業所と比べれば、4分の1程度となろうかと思います。まだまだ制度自体が浅いということもございますので、少ない状況でございますし、先ほども他の議員のご質問にお答えしましたけれども、サービスとして掲げているものの中で、まだ事業所がないものもございます。そういったものにつきましては、介護保険事業計画の作成の際に十分検討しまして、必要なものについては計画に位置づけて、順次整備をしたい、そのように考えております。  それから、独自基準の関係で事業所の負担というお尋ねでございます。今回の本市の独自基準の中で、事業所の負担に比較的結びつきやすいと考えられますのは、非常災害対策の中での飲料水ですとか食料などの備蓄ではないかと思います。他の議員にお答えしましたように、協力歯科医療機関につきましても、歯科医療機関さんも多数市内にもございますから、協定の締結自体はそれほどご負担ではないと思いますので、一番ご負担になる可能性が高いと考えておりますのは、申し上げました飲料水ですとか食料の備蓄だと思います。実はこれにつきましては、介護保険運営協議会の中でも議論をいただきましたけれども、既に実態としまして、義務づけはございませんけれども、多くの事業所さんで備蓄を進めてきていただいている状況もございます。ということで、介護保険運営協議会の中でも、この独自基準の設定についてお認めいただいた経緯がございます。  以上でございます。 18: ◯議長【国島正富議員】  安藤玄一議員。 19: ◯2番【安藤玄一議員】  ありがとうございました。  それと、この独自基準の中で、個室の定員1人が厚生労働省令で、条例では個室の定員4人以下という部分があるのですけれども、過去において居室の定員 1人で進めてきた経過があると思うんですけれども、それでつくった特養が、例えば今度の条例によって4人以下というのは、個室を4人部屋に変更することは可能なんですか。 20: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 21: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  基本的には、本市のほうではあくまでも地域密着型の介護老人福祉施設、いわゆる小規模特養の場合でございますけれども、定員を4人以下を認めるということでございます。ですから、通常はないと思いますけれども、現在個室1人のところを多床室にすることは、条例には抵触しないとは考えられると思います。  以上でございます。 22: ◯議長【国島正富議員】  前澤良二議員。 23: ◯8番【前澤良二議員】  先ほど萩原議員への答弁にもありましたけれども、今回の条例は、地域の独自性、自主性ということで独自の5項目を設けてあるということですが、今回は市の裁量でどれぐらいのことが独自にできるか。他市ではスプリンクラーとか、暴力団排除という形でいろんなことがなされていますけれども、この5項目じゃなきゃいけないんじゃなくて、もっとたくさん市の独自のものが考えられたということですかね。それ1点と、それから、先ほど事業所数はまだ把握してないということなんですが、この地域バランスはどのようになっていますか。というのは、夜間なんかは、この中にもありますけれども、やっぱり行ったり来たりの時間的な制約があって、なかなか人員確保が難しいんじゃないかということを書かれていますけれども、やはり地域性があると思うんですね。地域バランスというのは非常に大事じゃないかと思いますけれども、そこら辺はどのようになっているのか。また、夜間のサービスがありますね。それは、今のところ需給バランスはとれているのか。今後、利用者がふえると、そのバランスが崩れて、なかなか対応できないような事態にならないかどうか、そこら辺3点お願いします。 24: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 25: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  まず、独自基準でございますけれども、基本的には、今回、厚生労働省令で定められている膨大な量の中で、市町村が条例を整備するときの基準として、厚生労働省令で定められている内容が3種類に分類されております。1つは従うべき基準ということで、通常は厚生労働省令で定めている内容と同じものを条例化する。2つ目は、標準とすべき基準ということで、特別の事情がある場合は、違う基準を設けることは可能ですけれども、一般的には同じような基準で条例に定めることとされているもの。最後に参酌基準というのがございまして、これにつきましては、特別の事情とか、そういったことがなくても、十分厚生労働省令を参考にした上であれば、各市町村がそれぞれ基準を定めることができる。その大きく3つに分類されております。  通常は、従うべき基準、さらには標準とすべき基準あたりまでは、厚生労働省令の内容で定めるのが通常かなと、そのように考えていますけれども、主な内容としては、従業員の数でございます。したがいまして、かなり今回ご審議いただいています条例の内容、膨大な条数でございますけれども、その多くは参酌基準でございますので、各市町村がその独自の基準を定めることができるということでございます。しかしながら、前段、先般の補足説明でも副市長から申し上げましたけれども、現行の厚生労働省令の定めに従いまして指定もしますし、日常的な指導も行っていますが、サービスにつきまして適切に行われていると考えております。かなり細かいところまで基準が規定されておりまして、その内容は妥当なものと考えておりますので、今回私どもではこの5項目についてのみ独自の基準を設定したということでございます。  それから、夜間の関係のサービスについて、需給バランスはどうかということでございますけれども、まず、地域密着型施設につきましては、市内を1つではなくて3つの地区に分けています。これは日常生活圏域と申しておりますけれども、成瀬、大田を中心としました東部、それから伊勢原の南北が中心の中部、それから比々多ですとか大山、高部屋の西部と3つに分けております。当然地域密着型でございますので、できるだけお住まいに近いところに事業所を設けたいと考えていますので、介護保険事業計画の中では、各サービスにつきまして、単に市内全体の数だけではございませんので、日常生活圏域ごとの目標も設定しております。そういった形で、バランスをとるようにしております。お尋ねの夜間対応型の訪問介護サービスでございますけれども、なかなか実際上、利用者が伸び悩んでいる状況がございます。まだまだ夜間に他人が入ってきて介護していただけるということについては、スムーズにいかないところがございます。先ほど申しましたように、平成25年度から定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスというのも導入をしたいと考えています。これも日中だけではなくて、夜間もサービスを行うということになっていますので、このあたりにつきましても、事業者の努力も大切でございますけれども、私どもといたしましても、サービスの内容についてやっぱり周知が引き続き必要であろうと考えています。  以上でございます。 26: ◯議長【国島正富議員】  前澤良二議員。 27: ◯8番【前澤良二議員】  ありがとうございます。  市独自の基準という観点からして、スプリンクラーというのは必要じゃないかなという声もあると思うんですね。ただ、施設にとっては非常に負担が重いと考えますけれども。先月ですか、火災があって、悲惨なことが起きましたけれども、そういうことを考えると、消防法にひっかからないから設置しないというのじゃなくて、やっぱり補助金なり何なり出せるものだったら出して、設置するような方向も考えてはどうかなとも思うんですけれども。この財政難の中でなかなか難しい話だとは思いますけれども、条例の中にこういうのもやっぱり入れておいたほうが、努力義務でもいいですから、そのほうがよかったんじゃないかなと、私自身は思っております。  また、地域バランスは3カ所で何とかいけそうだという話なんですけれども、夜間の問題になると、結構距離的な問題がやっぱり出てくるんじゃないかと思います。  それともう1点、それから、今、この従業員者数を決めるということですけれども、かなりの人数がここで働いている方がいらっしゃると思いますけれども、こういったものもまだ把握されてないということでよろしいですか。 28: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 29: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  基準をごらんいただいてもおわかりだと思いますけれども、これ最低限の基準でございます。ですから、なかなか難しいと思いますけれども、施設によってその基準を上回る人員を配置しているところもございます。それと、定員によって配置する従事者の数が定められているのもございます。そういったことで、現在のところ地域密着型施設につきまして、全体でどれだけ従事者がいるのかは把握しておりません。また、その従事者につきまして、常勤だけではなくて非常勤の方もいらっしゃいます。そういったこともありますから、かなりの数が、ご質問にもございましたように、介護サービスに従事していただいていると考えておりますけれども、正確な人数については把握をしておりません。  それから、これはご質問ではなかったかもしれませんけれども、スプリンクラーの設置の関係でございます。確かに先ほど申し上げたとおりでございますけれども、それ以外に、スプリンクラーとは明記はしておりませんけれども、既に各サービスの基準の中に、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を備えなければならない、そういう規定は、宿泊サービスを提供している施設、事業所等、それと認知症対応型通所介護を行う事業所に対しては、この基準の中にも定めております。  あと、夜間対応でございますけれども、先ほど申し上げたとおりです。ちょっとこれ、先ほどご説明しませんでしたけれども、基本的には市内55.52km2、市域ございますけれども、そのうちの約3分の1は山でございますので、残った市街ということを考えますと、道路網等を活用すると、大体30分ぐらいあれば、通常であればいろいろなところへ行けますので、そういったことも考慮しながら、地域密着型施設につきましては配置を計画して、その整備に努めているということでございます。  以上でございます。 30: ◯議長【国島正富議員】  前澤良二議員。 31: ◯8番【前澤良二議員】  ありがとうございます。  最後にもう1点、災害時の話なんですが、それを備えて、地域との連携をとって、訓練しておくようにという条文があるのですが、ここら辺、地域防災計画との関係でどのようになっているのか、お伺いします。 32: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 33: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  こういった個々の事業所についての防災対策について、地域防災計画の中で明確に位置づけているということは、承知している限りはないと思います。今回基準に設けますのは、各事業所のサービスの利用者の方の安全を確保する上で、厚生労働省令でも各事業所で訓練を行うことという規定がございますし、宿泊サービスを提供する事業の一部につきましては、その施設の中で訓練を行う際に、地域住民の方の参加も仰ぐように努めなければいけないという規定があります。その地域住民との連携につきまして、私どもとしては対象のサービスを、宿泊サービスを提供しているもの全てに拡大するとともに、今度は地域の防災訓練等に施設のほうも積極的に参加する。それと、先ほど他の議員のご質疑にありましたけれども、飲料水とか食料などの備蓄に努める努力義務を規定するものでございます。  以上でございます。 34: ◯議長【国島正富議員】  笠原国昭議員。 35: ◯12番【笠原国昭議員】  今回の条例制定は、基本的に介護される方が地域でどうやって生活するかという内容になっていると思います。特にさっき前澤議員からもありましたが、夜間あるいは24時間365日の巡回型、こういうものが充実していかないと、私は地域で生活するということにはならぬと思うんですよね。さっき部長は、他人が夜間自分のうちに入ることはという話がありましたが、この辺の施設というか整備の充実が求められていると私的には考えますので、その辺での考えがあれば、お聞きしたいのが1点。  もう1つは、市独自といいますが、全国的に同じようなことをやっていますが、記録の整備の問題で、2年を5年にするという話になっていますが、この5年間を延ばしたことによって、本来記録が整備して保管されているということをどうチェックしていくのか。市として。その辺の考えがあれば、聞いておきたいと思います。 36: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 37: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  順次お答えします。  まず、夜間対応型訪問介護サービス、それと24時間365日対応します定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの充実についての考えというお尋ねでございます。基本的に私どもは、高齢者の方のお気持ちとしては、施設よりも住みなれたお住まいで生活したいという方が多いという認識をしておりますので、住みなれたお住まい、あるいは地域の中で安心して生活していただけるような体制の構築に努めているところでございます。そうした中で、ご質問にもございましたように、夜間対応するようなサービスというのは大変重要なものだと認識をしております。したがいまして、先ほど申し上げましたように、今年度から制度化されました定期巡回・随時対応につきましても計画に位置づけまして、おかげさまで事業者が見つかりまして、平成25年度4月から事業を実施していただけるという予定でおります。夜間の訪問介護サービス、確かに需要が伸び悩んでいるという状況でございます。ですから、事業者としては採算上もなかなか厳しいという話を聞いております。ただ、できるだけ私どもも支援をしながら、こういったサービスにつきましては充実に努めていきたい、そのように考えております。  それから、記録の保存状況の確認をどのようにするのかということでございますが、これは今回この条例で定める以前、省令の基準に基づいて事業を行っている段階から、定期的に地域密着型施設、私どもが指定権限を持っていますから、指導監督に行っております。その中で記録の保存状況についてもチェックをしまして、万一不備がございましたら指摘をしまして、改善をしてもらう、このようにしております。  以上でございます。 38: ◯議長【国島正富議員】  笠原国昭議員。 39: ◯12番【笠原国昭議員】  記録の保存の関係からいきますと、お医者さんのカルテの問題なんかも発生しているわけで、そういう意味では難しい側面があると思いますが、その辺のチェックというか確認は重要な中身になっていくと思いますので、ぜひ十分してもらいたいと思います。  あと1点、済みません、介護施設の中でも職員がやっぱり不足して、稼働が8割だというところもあるようですので、特に介護されている職員の方々の給料が安いという問題が前提にあるようですが、これらの職員が充足されていくような環境を整備する必要があると思うんですよね。そういう点で、施設の支援も必要ですが、介護職といいますか、その辺の職員の待遇といいますかね、そういうものに対しての考えがあれば、聞いておきたいと思います。 40: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 41: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  ご質問ございましたように、必要なサービス供給量を確保するためには事業所が必要でございますけれども、その事業所は形だけではございませんので、当然そこで適切なサービスを提供しなければいけない。そうしますと、当然介護職員、いわゆる人材を確保して、適切に介護サービスを提供していただけるような環境づくりが大切だというのは、ご指摘のとおりだと思います。残念ながら、勤労者全体から見ましても、介護職員の方の給与水準が低目だと。定着率も比較的悪い。そういった状況があることは承知をしております。これにつきましては、国も課題として認識をしておりまして、それなりの取り組みをしているところでございます。やはり介護従事者の方の処遇、特に給料などを充実するということになりますと、報酬にはね返ってまいります。報酬がふえるということになりますと、当然半分は公費でございますが、残りの半分は1号、2号の方の保険料ということになりますから、そういったことにも十分配慮しながら、必要な取り組みをしていくことが必要だと思いますので、これはやはり、保険者ではございますけれども、個々の市町村の対応の範疇ではないと認識しております。やはり国に適切な対応を求めるということで、これまでもやってきておりますので、引き続きそういった取り組みを継続していきたい、このように考えております。  以上でございます。(「進行」の声あり) 42: ◯議長【国島正富議員】  質疑を終結し、ただいま一括議題といたしました議案2件につきましては、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第9号 伊勢原市特別職員の給与に関する条例及び伊勢原            市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤            務条件に関する条例の一部を改正する条例につい            て 43: ◯議長【国島正富議員】  日程第4「議案第9号、伊勢原市特別職員の給与に関する条例及び伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立全員〕 44: ◯議長【国島正富議員】  起立全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────
         議案第10号 伊勢原市ごみ処理等の適正化に関する条例の一             部を改正する条例について 45: ◯議長【国島正富議員】  日程第5「議案第10号、伊勢原市ごみ処理等の適正化に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。越水清議員。 46: ◯20番【越水清議員】  それでは、質問させていただきます。  まず、ポイ捨て防止等につきまして、この条例規定、他市町村はどのようになっているのか。まず、それが1点でございます。続きまして、附則第2項でございますが、ポイ捨て指導を行います廃棄物等減量推進員の報酬改定の根拠について伺います。また、廃棄物減量等推進員の人数、あるいはどのようなお立場の方が携わっていらっしゃるのか、この点もあわせて伺いたいと思います。まず、その2点をお願いします。 47: ◯議長【国島正富議員】  経済環境部長。 48: ◯経済環境部長【志村功】  それでは、ご質問に順次お答えをいたします。  第1点目の、ポイ捨て防止等についての県内他市町村の条例制定はどうなっているかというご質問でございます。まず、ポイ捨て全体につきまして、条例上での規定がある市町村が現在33市町村ございまして、19市13町1村でございますが、その中で条例でポイ捨ての規定があるのが25市町、内訳として17市8町となっております。反対に、条例の規定がないのが8市町村でございまして、市では2市、私どもと座間市さんの2市が規定がございません。ほかに5町と1村でございます。それ以外の飼い犬のふんの放置について、同じように条例の規定があるのが、33市町村中23市町、路上の喫煙について条例で規定があるのが、同じく33市町村中12市町で、3つの事項全てについての条例の規定があるのが、33市町村のうちの11市町という規定でございます。  続きまして、廃棄物減量等推進員さんについてのお尋ねでございました。ポイ捨ての義務違反に対する指導勧告は、各自治会よりご選出いただいております、非常勤特別職でございます廃棄物減量等推進員さんに従事していただくことを考えてございます。その指導及び勧告は、具体的な日常活動の場だけではなくて、ごみ減量・リサイクル週間─これは5月30日の前後でございますが。環境衛生週間─9月にございますが。などに推進員さんが交代で市内をキャンペーン的に従事していただくことも考えてございます。年間の従事日数としては、2週間程度と考えてございます。その報酬改定の根拠でございますが、現在年額報酬3万900円と条例で定められて、非常勤特別職の日額報酬が4時間未満で5400円でございますので、新たに従事する日数は複数日を想定して合計しますと年額で4時間未満ということでございますので、現行の年額報酬額に5400円を加算して3万6300円と改正させていただくという内容でございます。  以上でございます。 49: ◯議長【国島正富議員】  越水清議員。 50: ◯20番【越水清議員】  ありがとうございます。  もう1点伺いたいと思います。犬の飼い主等の責務等というところで、第29条第2項、飼い主のふんの放置及び投棄を防止するため、関係刑罰法規の積極的な活用を図るものとするとございますが、この関係刑罰法規の積極的活用、もう少し詳しく、あるいは具体的にご説明お願いいたします。 51: ◯議長【国島正富議員】  経済環境部長。 52: ◯経済環境部長【志村功】  本条例の一部改正につきましては、当初にご説明をさせていただいておりますが、既に法律等で禁止されておる内容を改めてルール化を求める内容でございます。第29条第2項の犬のふんに関する関係刑罰法規の積極的な活用につきましては、軽犯罪法や神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例の規定により、飼い犬のふんを含む動物のふんの放置については、既に規制されているということの周知を図っていくことを第一の目的に考えてございます。具体的な活用例でございますが、飼い犬のふんの放置については、軽犯罪法に規定する汚物の廃棄や神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例の動物のふん等を放置してはならないという規定の中で罰金が定められておりますので、義務違反として告発していくことを想定をしていくということで、関係刑罰法規の積極的な活用を図ってまいりたいという規定を入れたものでございます。  以上でございます。 53: ◯議長【国島正富議員】  横田典之議員。 54: ◯9番【横田典之議員】  2点お願いいたします。  第25条に指導または勧告、また第26条に公表と記載してありますけれども、まず、指導、勧告ということは、第25条にあるように、規定に違反した者に対し指導、勧告ができるとあるわけですが、どういう人が違反したかというのをどのように調べるか、発見するのか、監視するのかといったことは一切書かれていないわけですけれども、そのあたりのことは規定しなくていいのでしょうか。また、どのようになさろうとしているのかをお願いいたします。第26条に公表することができるとありますが、どういうふうに公表をしよう、またその公表によって当然抑止ということだと思うんですけれども、その効果はどのように見ていらっしゃるのか、その点についてお願いいたします。 55: ◯議長【国島正富議員】  経済環境部長。 56: ◯経済環境部長【志村功】  2点ほどご質問を頂戴しました。  まず、いわゆるポイ捨て、放置等を行っている人物の特定をどのように行うのかということでございますが、この場合には、私どもの想定では、偶発的に1回捨てられた方に対して指導、勧告を行うというよりも、常習的にその場所において放置をされたり、廃棄をされている方で、近隣の方々や地域の住民の方々に多大なご迷惑をおかけしているような事例の場合には、その方に対して、氏名をお尋ねした上で、その方について特定をしてまいりたいという。ですから、偶発的なことよりも常習的な場合ということで。ですから、現場を押さえることが必要になりますので、そこでの苦労といいますか、そういった場合を、まず想定してございます。  そして公表の効果ということでございますが、こちらについては当初は、ポイ捨てはしてはならないということを書面によって勧告をさせていただく規定でございます。書面の勧告に従わない場合、書面の勧告をしたにもかかわらず廃棄を続けているような場合に関しては、その方々の氏名を、義務違反者として公表するという通知書を出して、あわせてその義務違反について、書面による意見を述べる機会を与えまして、その弁明をお聞きした上で、清掃美化審議会の意見を聞いて、公表させていただきますが、具体的な公表が相当であると判断した場合には、駐車場の入り口のところにある市の条例等の公布に用いる掲示板に氏名等の公表を想定してございます。  以上でございます。 57: ◯議長【国島正富議員】  横田典之議員。 58: ◯9番【横田典之議員】  今ご説明がありました第25条の件でありますが、そうすると、結果的には地域住民に監視といいますか、発見を頼る、それしかないというお考えなのかどうか。市の努力として、何かそういうことをするつもりはないということでいいのかどうかですね。あと、第26条のいろいろな手続をとった上で、最終的には駐車場のところの掲示板に掲示するということで、それ自体がどの程度の効果があると……。それしかないのか。ほかにもう少しいろいろな広報の手段が、市にはありますよね。ホームページだとか、広報いせはらだとか、そういったところまで踏み込むつもりはあるのか、その点についてもお願いいたします。 59: ◯議長【国島正富議員】  経済環境部長。 60: ◯経済環境部長【志村功】  地域住民の努力に頼って、市の責務はというご質問だと思うんですが、先ほどもご説明したとおり、地域に各自治会より1名、廃棄物減量等推進員を選出していただきまして、日常的な地域のごみ置き場の管理ですとか地域の清掃、清潔保持等にご努力いただいておりますので、その方々のお力をおかりしたいと、第一義で考えてございます。  そして第26条の公表の関係でございますが、この条例で規定しておるのは公表まででございまして、先ほども申し上げたとおり、ごみのポイ捨て自体は廃棄物処理法や軽犯罪法等で罰則が規定されております。いわゆる刑事罰がされておりますので、余りにも目に余るような事例があった場合には当然告発という手段をとって、刑事罰による処罰をいただくことへ進まざるを得ないのじゃないか。その場合には、そういった関係法規の積極的な活用を図って対応してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。(「了解」の声あり) 61: ◯議長【国島正富議員】  小山博正議員。 62: ◯3番【小山博正議員】  ただいまの横田議員の質問にもちょっと関連するんですけれども、今回この条例の一部改正に当たりまして、条例の適用範囲が市民から市民等へ拡大されるわけですけれども、市民への周知に関しては、先ほどもちょっと話、出ましたけれども、市の広報等で手段はまだあるのかなと思うんですが、当然市民から市民等へ条例の適用範囲が拡大されるとなりますと、市外から来られる方々にも当然この条例適用されるわけでございます。そうした方々への周知というのは、どのようにするのでしょうか。その点をお聞かせください。  もう1点が、今回の条例、飼い犬のふんの放置が入っていますけれども、確かに飼い犬のふんで苦労されている家の方とかもいらっしゃると思うんですが、それ以外のペットは、この条例には入っていないようなんですけれども、その点についてはどのように市として考えているのでしょうか。その辺の見解を求めます。 63: ◯議長【国島正富議員】  経済環境部長。 64: ◯経済環境部長【志村功】  2点ほどご質問を頂戴しました。  まず、第1点目の本条例の改正によって、市民等、この場合には具体的には市へ訪れる観光客、通過者、主に観光客を想定してございますが、そちらの方々にも、本市内においてごみのポイ捨てをしないようにしていただきたいということで拡大をさせていただくということでございます。周知の方法でございますが、本条例につきましては、条例改正をお認めいただいたならば、施行を10月1日と半年置いてございまして、その期間を通じまして、先ほど申しました市の広報、それからホームページという媒体を持ってございますので、市の持つさまざまな媒体を活用をして、市民の皆様、並びに市外の観光客の皆様へも積極的にPRを図ってまいりたい。さらに、廃棄物減量等推進員を初めとした各自治会への広報、そういったものも通じまして、6カ月間の期間を通じて、市民並びに市外の皆様への周知を図ってまいりたいと考えてございます。  2点目の飼い犬のふんの放置の問題でございますが、こちらにつきましては、飼い犬の場合には狂犬病予防法という法律で、飼い主の登録が義務づけられておりまして、飼い主が特定できるわけでございますが、その他の動物につきましては、まさか猫に放置の規定を申し上げてもなかなか通じないので、あくまで飼い主に要請をするものでございますので、飼い主の特定ができないので、本条例の中では飼い犬に限らせていただいた形でございます。ただし、県の動物愛護に関する条例については、猫のふんの放置についても規定をしてございますので、現実的には猫のふんの放置についても、常習的に行われるような場合においては、今回のこの指導の対象になると考えてございます。  以上でございます。 65: ◯議長【国島正富議員】  小山博正議員。 66: ◯3番【小山博正議員】  ただいま周知の方法についてのご答弁ございましたけれども、私が特に懸念しているのは、伊勢原はこれからさらに観光に力を入れていこうというところにあって、広報紙とか本市のウエブサイトで周知をするというお話でしたけれども、当然観光客の方、皆さんそういったことを見られていらっしゃるわけではないと思いますし、各自治会に一人いる廃棄物減量等推進員の方が、頻繁に駅前ですとか大山、日向等の観光客多く集まる場所を見て回るということも実質的には不可能だと思います。ですので、例えば私が思っていたのは、ほかから来られた方々への周知をするのであれば、例えば看板等の設置だとか、そういうことが必要になるのではないかなと思っていたんですが、その点についての確認と、それから、先ほど飼い犬以外のペットのお話、ご答弁いただきましたけれども、その点、理解するところでは、猫は県で決まっているということでしたけれども、そこを理解するところですが、それ以外のちょっと確認したいんですけれども、ポイ捨ても今回定められていますが、条例の中で。何がポイ捨てに当たるのかというところで、特に飲食用の容器等というのが中心になっているようですけれども、最近、本市以外でも全国でいろいろと問題になっていると思うんですが、不法投棄に関してはこの条例の範囲ではないのか、それから、その不法投棄に関しては、市としてどのようにお考えになっているのか、2点お聞きします。 67: ◯議長【国島正富議員】  経済環境部長。 68: ◯経済環境部長【志村功】  観光客への周知の方法ということで、看板等の設置についてということでございました。当然市民の方々も含めまして、ごみのポイ捨てや犬のふんの放置については、条例で規制される旨の看板を今後は市内に、それからまた各自治会から要望がございますので、そちらに作成して交付してまいりたいと考えてございます。  それとあと不法投棄というのは、いわゆる粗大ごみや、そういったものを山林等にということでございますが、不法投棄はもう既にあくまでも廃棄物処理法に明確に規定されている犯罪でございますので、そちらを発見した場合には、当然関係警察への通報等は従来から行っておりますので、さらに持ち主が特定されない場合には、市のほうで回収を行っておりますので、従来どおりの対応を図ってまいりたい。今回の条例の対象は、あくまで市民や観光客の方が、ごみやいわゆる空き缶等をやたら放置しないでくれという条例でございますので、従来の不法投棄については従来どおりの対応を図ってまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 69: ◯議長【国島正富議員】  笠原国昭議員。 70: ◯12番【笠原国昭議員】  今回のポイ捨ての関係ですが、この問題は、基本的にはモラルの問題だと、私は考えています。今、周知の問題についてはいろいろありましたが、周知と啓発については違うと思いますので、その辺で、モラルをどう向上させていくかという形の中でひとつ考えなきゃいけないだろうと思いますので、その辺の考えがあれば、聞いておきたいと思いますし、周知の関係では、伊勢原市で、今回決めた条例だけでは、先ほどからも議論がありますように、関係の法律とか県の条例も関係しますので、トータル的な形で周知をぜひお願いしたい。そうでないと、この部分だけ捉えて、いいのか悪いのかという話になりますので、ぜひそういう周知をしてもらいたい。今、観光客の話が出ましたが、県の条例でも飼い犬の係留がありますよね。運動公園で係留されてないというのは結構あるのですよね。そういう意味では、その辺も含めて徹底してもらいたいと思います。その辺の考えがあればお願いしたいのと、もう1つは、今回条例の一部改正という形で提案されました。他市では別立ての条例という形が多いようでありますが、その辺の伊勢原での一部改正にした理由がありましたら、お聞きしたいと思います。  以上、お願いします。 71: ◯議長【国島正富議員】  経済環境部長。 72: ◯経済環境部長【志村功】  笠原議員のご質問にお答えをいたします。  モラルの醸成と、一部改正にした理由とを含めまして、本条例を改正に至った経緯と背景、目的について、改めて答弁させていただきたいと思っています。  本条例につきましては、ご承知のとおり、21プランの中に、ポイ捨て条例を策定することが位置づけられてございました。清掃美化審議会の議論の中で、本条例で規制が必要なことは何なのかということを委員さんと話し合った中で、先ほど来出ましたが、ごみをポイ捨てすることを防止しようと。特にその中でも、犬のふんと、それから公共の場所での喫煙によるたばこの吸い殻の投げ捨て、これは広義な上ではごみのポイ捨てに含まれる内容でございますが、その2点については、特にやはり必要ではないかということでございまして、この3点に、条例で規制を加えようということで整理をされました。しかし、ごみのポイ捨ては廃棄物処理法や軽犯罪法、ふんの放置については県条例、また、公共の場所での喫煙については受動喫煙防止条例で、それぞれ罰則つきの禁止がなされております。このため、新たな条例の制定による禁止事項の規制はしませんで、現行のごみの適正化条例の中で、既に公共の場所の清潔の保持という規定がございましたので、そこにポイ捨て禁止の部分を加えて、さらに、先ほど申しました指導、勧告、氏名の公表という一定の制裁規定を加えることで実効性を高めるということと、あわせて飼い犬のふんの放置と路上喫煙については、行為者の自発的な遵守を期待する訓示規定ということで、ルールとマナーを守った犬の散歩や、路上における携帯灰皿を携行した上での喫煙をしていただくことでの、いわゆる行為者に、モラルの遵守によるまちの環境美化の推進というところを考えたわけでございまして、ですから、新たな条例を制定せずに、現行条例の改定で対応できるのではないかと考えて、今回の提案をさせていただいたということでございます。(「進行」の声あり) 73: ◯議長【国島正富議員】  質疑を終結し、本件につきましては産業建設常任委員会に付託いたします。  ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。             午前10時37分   休憩             ─────────────             午前10時55分   再開 74: ◯議長【国島正富議員】  再開いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第11号 伊勢原市介護保険条例の一部を改正する条例に             ついて 75: ◯議長【国島正富議員】  日程第6「議案第11号、伊勢原市介護保険条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。萩原鉄也議員。 76: ◯17番【萩原鉄也議員】  1点、ご質問します。  地域密着型介護老人福祉施設入所定員について、29人以下と定めていますが、現在伊勢原市における地域密着型介護老人福祉施設の整備状況はどうですか。 77: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 78: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  お答えします。  現在は市内にはございません。一般の県知事指定の介護老人福祉施設、いわゆる一般的な特養については4カ所ございますけれども、この小規模の地域密着型についてはございません。なお、平成24年から平成26年までの3年間、第5期の介護保険事業計画期間でございまして、この中では1カ所整備を掲げております。  以上でございます。(「ありがとうございました」の声あり) 79: ◯議長【国島正富議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立全員〕 80: ◯議長【国島正富議員】  起立全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第12号 伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する             条例について 81: ◯議長【国島正富議員】  日程第7「議案第12号、伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。舘大樹議員。 82: ◯16番【舘大樹議員】  それでは、議案第12号につきまして、2点お伺いしたいと思います。  まず、医療費の要因分析ということでお伺いしたいと思います。今回の改正の背景といたしまして、医療費の増加があります。また、いただいた資料によれば、県下でも非常に伊勢原市が高い金額となっておるわけですけれども、この要因の分析をされているのかどうか、まず1点目お伺いしたいと思います。  続いて、2点目でございます。医療費の削減策の効果ということで、先日いただいた資料にもありましたけれども、伊勢原市でも医療費の適正化のための施策をいろいろされておるかと思うんですけれども、その効果をどのように考えているのか、お伺いいたします。  以上、2点になります。 83: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 84: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  それでは、2点のご質問でございました。順次お答えいたします。  まず、医療費の要因分析でございます。確かに県下19市中、1人当たりの金額では第3位、いわゆる診療単価とされる1日当たり医療費では1位ということで、非常に高い水準になっております。医療費のそもそもの増加の要因につきましては、高齢化の進行あるいは医療技術の進歩による診療単価の上昇などがございますけれども、やはり本市につきましては、こういったもののほかに、いわゆる人口1万人当たりの医療従事者数が県下で1位などの恵まれた医療環境、言いかえれば、医療提供体制の格差が診療単価を押し上げる大きな要因となっていると考えております。これは、市民、加入者の方にとりましては非常に整った医療環境の中でその受益を受けられる反面、その費用負担も相対的に高くなるという、いわば負の部分も同時に発生するということを意味していると考えております。  もう1点のご質問でございますが、医療費の削減効果でございます。国保事業におきましては、医療費適正化の観点から、特定健診等の健診事業を中心にしまして、医療費通知の実施など適正化のための啓発も行っておりますけれども、いずれも直ちに削減効果が期待できるものではないことから、その効果につきましては、一部を除きまして、現時点では、残念ながらお示しすることはできないということでございます。しかしながら、健診事業を初めとしまして、各事業につきましては、長期的な視点でその効果が期待できるものと認識しておりますので、今後とも積極的に実施していきたいと考えております。  以上でございます。 85: ◯議長【国島正富議員】  舘大樹議員。 86: ◯16番【舘大樹議員】  ありがとうございます。さらに2点ちょっとお伺いしたいと思います。  まず1つ目、繰入金の考え方についてでありますけれども、今回の改正に当たりましては、基準外の繰入金を1億8000万円増加させているわけですけれども、繰入金の考え方と、今回の6億円の規模は、他市と比較してどの程度の水準なのか、お伺いをいたします。  あと、2点目になります。加入者の負担増に対する配慮ということで、介護保険料、後期高齢者医療保険料等、これまで引き上げが続いておりますけれども、加入者負担が増加する中での引き上げとなるわけでありまして、こうした加入者負担増に何か配慮したことがあるのかどうか、お伺いいたします。  以上です。 87: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 88: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  2点の質問に順次お答えいたします。  まず1点目のその他繰入金の考え方等でございます。その他繰入金につきましては、本来国保制度が予定しているものではございませんが、国保制度のいわゆる高齢者等の偏在によりまして、構造的な要因によりまして収支不均衡が続く中で、財源補填等のために市町村の判断で繰入金をしているものでございます。今回の繰入金の増額につきましては、今回の税率改正により大幅な引き上げになると見込まれたことから、過去の実績等を踏まえまして、保険税負担の軽減のため行ったものでございます。また、その他繰入金6億円を1人当たりに換算いたしますと2万1573円でございまして、これは他市との、直近の平成25年度での比較はできませんが、直近のデータの平成23年度決算ベースで比較いたしますと、19市中12位から5位程度に上がるということでございます。程度と申しますのは、まだ平成25年度ではっきりしておりませんので、最終的にはまたこの順位が変わる可能性もありますが、決算時点では5位程度でございます。  市民負担分に対する配慮でございます。既に平成24年度も介護保険料あるいは後期高齢者医療保険料等が引き上げをされておりまして、確かに市民負担増は続いております。これは、各制度それぞれ社会保険制度でございますので、制度運営上、必要額を確保するために行われたという認識でございます。今回の国保の改正につきましても、他の制度と同様、財源確保を目的としたものでございますけれども、今回の改正に当たりましては、先ほど触れましたが、一般会計繰入金を、いわゆるその他繰入金の6億円を確保するということと、さらには低所得者の方に配慮いたしまして、応益割、資産割の見直しを行ったということでございます。  以上でございます。
    89: ◯議長【国島正富議員】  舘大樹議員。 90: ◯16番【舘大樹議員】  最後に見通しにつきまして、お伺いしたいと思います。先ほどご答弁ありましたとおり、医療費の増加の要因として、高齢化の進行ですとか医療技術の進歩があるということでありましたけれども、この流れは今後ますます進んでいくのではないかなと思っております。したがって、また近い将来、新たに保険税のアップがあるのじゃないかなと懸念をするところでありますけれども、そこで、この制度の持続可能性について、担当としてどう考えていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。 91: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 92: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  国保制度の持続可能性というご質問でございます。  国保制度につきましては、医療保険制度ということでございまして、相手が医療費ということで、非常に動向がつかみにくい内容のものでございます。したがいまして、平成25年度、税率改正の改正案をここでご審議いただいているわけでございますけれども、平成26年度以後につきましても、同様に医療給付費あるいは現役世代の負担であります後期高齢者支援金、介護納付金、こういったものはそれぞれの制度のいわゆる需要額が伸びておりますから、当然それに対する私どもの現役世代の負担としてもふえると予想しております。したがいまして、平成26年度以後につきましてもやはり、その時点での当然歳入あるいは歳出との絡みにもなりますが、税率改正等、その段階でも必要があるとすれば、その可能性は全く否定はできませんが、ただ、現状では、私ども過去の改正例を見ましても、一旦改正した後につきましては、極力いろいろなやり繰りをした中で、何とか維持をしていきたいと考えております。  以上でございます。 93: ◯議長【国島正富議員】  安藤玄一議員。 94: ◯2番【安藤玄一議員】  今回、国民健康保険税の所得別の階層別試算表というのをいただいたんですけれども、この中で最大の伸び率がある、所得層が300万円から600万円のこの間なんですけれども、この階層というのは子育て現役世代だと思うんですけれども、この世代に多大な負担がしわ寄せされているという部分についての、まず1点、見解をお聞かせいただきたいということと、今後こういった大変な時代の中で、具体的な目標を掲げた追加の施策が必要かと考えるんですけれども、今までやってきたこと以外に何か策はあるのか、この2点、お聞かせください。 95: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 96: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  2点のご質問でございます。  1点目につきましては、いわゆる子育て世代とか、こういったところの負担が大きいということでございます。こちらにつきましては、国保のいわゆる保険税の構造と申しますか、全体の必要額を加入者の方で相互負担をしていただくという大原則がございます。したがいまして、所得のない方から所得が多くある方の全て、金額は別にしましてご負担をいただかなければいけない状況になってございます。今回につきましては、いわゆる低所得者の方たちに対しまして一定の配慮をさせていただいた中で、その分につきましては、やはりそれ以外の所得をお持ちの方にある程度ご負担をいただかなければいけな構造となっております。その結果といたしまして、中間所得層の部分の伸びが大分大きくなったということでございます。これにつきましては、やはり支出の多い世代ということも考えられますが、現行の課税の仕組み上ではご負担をいただかなきゃいけないということで、やむを得ない内容なのかなと認識してございます。ただ、こういった中で、やはり急激にふえた方、世帯につきましては、仮に納付が厳しい状況の世帯があった場合につきましては、適宜減免の措置とかの相談とかのフォローはさせていただきたいと考えております。  いわゆる健診等の新たな策があるのか、こういうご質問でございます。予防医療に対しましては、当然これは今後も強化していかなきゃいけないということでございまして、現在では国保事業におきましては、特定健診を中心といたしましてのいわゆる二次予防、さらには医療費通知とかジェネリック医薬品の普及促進などの医療費適正化の普及啓発など、一次予防でございますけれども、こういったものを実施しております。医療費適正化の観点からも、今後ともこれは強化していく必要がありますが、ご質問のその何か新たな策があるのかという点では、なかなか効果的な、今のところ策はちょっと見出せないということでございまして、やはり今、私のところで課せられておりますいわゆる特定健診、実施率はそれほど高くございませんので、こういったものの実施率の向上を今後とも図っていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 97: ◯議長【国島正富議員】  安藤玄一議員。 98: ◯2番【安藤玄一議員】  ちょっと今、1点、減免措置という部分、少し詳しく教えていただけたらと思います。まず1点。それと、収入未済額についてのお考えも、今までと同等の対応でこのままやっていくのか、新たな策等はあるのか、それもお聞かせいただきたいということです。その2点お願いします。 99: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 100: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  まず1点目でございます。減免のお話ということでございます。国保税に限らず、他の保険制度もそうですが、生活困窮とかそういった理由の中で、お支払いができない場合につきましては、いわゆる減免制度というのがございます。国保税につきましても、一定の基準のもと、それを満たせば保険税の減免がされるということでございまして、具体的には、例えば失業による所得の減少とかで、急激に、税を納めていただく資力がなくなってしまう。あとは生活の困窮、あるいは病気とかですね。最近ですと、災害ですね。震災なんかの減免もございましたけれども。こういった中で、減免という制度がございます。なかなか減免制度の適用につきましては、やはり詳細な内容をその方々にお伺いしまして、真に困難だということが認められた場合につきましては、減免の制度の適用もあるということでございます。これはやはり税の負担公平性の観点からいきますと、余りに拡大してしまいますと、公平性の問題にも抵触しますので、ここら辺は慎重に進めていく必要がございますが、やはり本当に困っている方につきましては、そういう制度のご相談もお受けするということでございます。それが、まず1点でございます。  もう1点のいわゆる未収問題でございます。国保税の未収につきましては、平成23年度時点で13億弱ということでございまして、これは、国保の運営協議会でこの税率改正の審議をされている中でも、附帯意見の中に出ております。収納の確保に努力せよ、こういうようなご意見もございまして、その認識は、私どもも当然あるわけでございますけれども、国保自体がそもそもなぜこんなに未収が多いのかということでございますが、国保の加入者の方というのは、やはり低所得者の方が多い。さらには、社会保険料ということでありますから、所得の関係なくご負担いただく部分がある。市民税などのように、非課税措置みたいなものはございませんので。こういった理由から、総体的に、伊勢原市に限らず、国保全体の収納率が低いということでございまして、本市でも平成23年度時点で、大体90%程度の現年度収納率でとどまっているということでございます。これでも、県下では第4位の収納率になっておるのですが。ただ、やはりそうはいいましても、10%の人は未納になっているわけですから、税の負担公平性の観点からいきましても、ここら辺をどうにか解決しなきゃいけないということで、この2年間ぐらいは、市税全体もやはり財源確保の大きな課題がございましたので、担当では、収納課で一括の管理をしておりますが、市税とともに国保税も収納体制の整備あるいは滞納処分の強化、さらにはコンビニ収納等の納税環境の整備、こういったものを行ってきた結果、収納率は今改善しつつございます。ただ、それでもやはり今後の話としましても、さらにそれの上をめざさなきゃいけないということで、引き続きこういった収納率の向上に対しては努めていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 101: ◯議長【国島正富議員】  安藤玄一議員。 102: ◯2番【安藤玄一議員】  ぜひ払えない人と払わない人の区別をしっかりしていただいて、収納率の向上に努めていただきたいということと、国民健康保険に限らず、一般のサラリーマンの方々が加入している健保組合も財政難なので、解散するところが多いと思うんですけれども、そういった流れの中で、広域化ということは、2年ぐらい前によく叫ばれていたんですけれども、現状はどのようになっているのか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。最後の質問。 103: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 104: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  広域化についてのご質問でございます。実は国保の広域化というのは長年の課題でございまして、国保自体が市町村国保という市町村単位で経営されております。やはり増大する医療費等に対しまして、そういったリスクになかなか市町村が対応できなくなってきているという現状がございまして、市町村サイドでは、やはりこれを都道府県単位化、こういった形の中で広域化をしていきたいという考えがございました。前回の医療制度改革、そのときもお話が出たんですが、高齢者医療制度の見直しが、前政権のときに行われまして、それが後期高齢者医療制度の廃止とセットで国保の都道府県単位化ということが、実は議題として上がりまして、それがずっと検討されてきておりました。それが最終的には、昨年の政権交代以降、今、引き続き社会保障と税の一体改革という名のもとにそういった議論がされているところでございますが、そこら辺が、今後新たに設置されました社会保障制度改革国民会議でそういったものも含めましての議論はされていく形になろうかと思います。  以上でございます。 105: ◯議長【国島正富議員】  山本一恵議員。 106: ◯10番【山本一恵議員】  1点だけお尋ねしたいんですけれども、先ほどのご答弁で、いわゆる国保加入者の方は低所得者の方が非常に多いというお話ございました。今回の国民健康保険料の値上げにつきましては、やはり伊勢原市の場合は、環境も整っている、医療機関も多い、そういう部分について、医療費が非常に高くなっている、そういうご説明がありました。やはり医療費の高騰ということは、もう保険税を上げるか一般会計から入れなければ成り立っていかないということは、私たち承知しているわけですが、先ほども質問がありましたけれども、このままでいったら、またいつかは医療費上がっていくんじゃないかという、そういうお話もあり、やはり医療費を下げるためには、特に低所得者の方はなかなか非常にお金が大変、高齢者の方なんかも年金暮らし、そういった中、健診を受診する機会というのは非常に少ないと思うんですね。やはり高額医療で戻ってくるといっても、低所得者の人は大変。なかなか受診の機会というのは申し込まないということで、やはり健診をするということについて、私はこれから伊勢原市としては、病気にならないための取り組みということもやっていかないと、どんどん医療費は高騰してしまうと思いますので、その点について、市としてどのように考えているのか、その1点だけお尋ねいたします。 107: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 108: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  今、山本議員からのご質問でございます。確かに医療費の増加、高騰に対しましてはなかなか有効な手だてがない。それを抑制するためのですね。確かにそういう現実もございます。ただ、そうは申しましても、どんどん医療費負担がふえる中で、どう財源を確保するかというのは非常に大きな課題ではございますけれども、一方で、そういう医療費抑制の関係の話も当然重要な課題でございまして、私どもとしましても、やはり国が今、定めております、いわゆる特定健診、特定保健指導、これはいわゆるメタボリック症候群ですか、生活習慣病の該当者の方を対象にした、いわゆるそれを減少を目的とする事業でございますけれども、こういったことをさらに進めて、最終的には生活習慣が正しくされて、いわゆる生活習慣病絡みの病気が減っていくということが実現できるような形で進めていきたいと考えております。  以上でございます。 109: ◯議長【国島正富議員】  山本一恵議員。 110: ◯10番【山本一恵議員】  ありがとうございます。  私が文教福祉の委員会に所属をしていたときに、高額療養費で伊勢原市民の方で一番高くお払いした金額は幾らですかとお聞きしたことがあるのですけれども、そのときのご答弁で800万円だという、そういうご説明があったことが、もう10年以上前ですけれども、ありました。やはり病気になると、高額医療の限度額以上は伊勢原市が負担しなければいけないということになります。そういった意味で、病気になられる方が多くなっていけば、やはり医療費の高騰ということにもなりますので、その点について本当に真剣に取り組んでいかなければならないと考えますので、これからしっかり取り組んでいただきたいと思います。  市長にお尋ねいたします。健康・文化都市宣言ということが、所信表明でもお話ありましたけれども、その点について一言お願いいたします。 111: ◯議長【国島正富議員】  市長。 112: ◯市長【高山松太郎】  今回の保険税の値上げにつきましては、私も大変心苦しく思っているところでもございます。しかしながら、これはもう日本全国でありますけれども、人口を構成する中で、いたし方ない、避けて通れない現状でもあるわけでもあります。そうした中で、今、山本議員がおっしゃいました、やはり将来どうするのか、施策上どうしていくのかということが、私自身も大きな課題だろうとは認識をいたしております。そうした中で、先ほど部長から答弁をいたしましたように、大変恵まれた医療機関であります。その反動が出てきていることも事実であります。ですから、そうした医療機関の先生方、また、その機関も活用させていただきながら、健康増進、生涯現役に向けての施策をつくり上げていきたいなと思っております。  具体的なことに関しましては、今、議員の皆様方にも、まだ詳細までには至っていないかと思いますけれども、総合計画のさらなる実施計画に向けて、今、作成中でありますので、その中に盛り込んで、なるべく早く実現化していきたい。具体的に私が考えておりますのは、1つは先ほど答弁の中にありましたように、健康診断の受診率があります。それが比較的低いものですから、ぜひそれを上げていきたい。それで、病気になる予備軍の方々にぜひ、いろんな意味で、講座とか講演ですとか、あるいはそれに関してのスポーツの取り組みですとか、そういうことも実施していければと。すぐには結果、出ないかもわかりませんけれども、長い取り組みの中で、病気にならない施策を講じてまいりたい、こんなふうにも思っておりますので、ぜひまたご協力をお願いしたいと思っています。  以上でございます。 113: ◯議長【国島正富議員】  山本一恵議員。 114: ◯10番【山本一恵議員】  ありがとうございます。やはり今、市長おっしゃったように、病気になれば、それを治療するためにお金がかかってしまうということになります。やはり予防するためにも、健診が非常にこれから大事になってきますので、ぜひそういった面で進めていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 115: ◯議長【国島正富議員】  笠原国昭議員。 116: ◯12番【笠原国昭議員】  何点か、済みません。  先ほど伊勢原市の医療費が高いという要因で、恵まれた環境があるから高いという話です。しかし、恵まれた環境で何でなぜ高くなったかという分析がされてないんじゃないか。こんなのは一般論ですよ。病院がたくさんあるから高くなったという。じゃあ、その中でもうちょっと具体的にどうなんだと。何で高いか。私は、分析しているかどうかわかりませんが、1次、2次、3次、この差というのはあるんじゃないかと思うんですが、もうちょっと具体的に医療費が高くなった要因について踏み込んだ答弁が欲しいと思うんですが、いかがですか。  次に、その他繰入金の話です。これが、過去にも議論されていますが、なぜその他繰入金が必要になったのか、その原因、それと算定根拠、これを説明してください。  もう1ついいですか。さっきこれもありました。平成25年度は値上げするよ。税率改正したよ。あと、その他については、さっき答弁ありました。何とか維持していきたい。これじゃあ、話にならないですよね。一定の推定があるからこそ、今の税率改正が出てきたんでしょう。平成25年度はそれでいいよ。じゃあ、平成26年度、医療費が上がったから、努力はするけれども、金なかったら上げるよという話をしていると同じなんですよ。過去は3年ないし何年かに一回税率改正、見直しますよという答弁があったんです。今回は、3年の見通しも立ててないんですか。答弁してください。 117: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 118: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  3点のご質問ございました。  まず、1点でございます。医療費の分析をもっと詳しく説明してくれということでございます。恵まれた医療環境と、先ほど私が申し上げました。いわゆる医療提供体制の格差があるのだろうと。要するに高騰の要因が。それがなぜかということでございますけれども、1つの分析指標がございまして、平成23年3月から平成24年2月までのちょうど1年間の診療分での医科の請求、医科分といいますか、入院分と通院分というふうに分析したものがございまして、特に例えば入院につきましては、診療機関ある中で、市内に大きな病院が2つございますが、例えば件数でいえば、大きな2病院につきましては全体の47%、金額、費用額、いわゆる10割分の費用額になりますが、こちらにつきましてはやはり同様に2病院で53%、1日当たりの平均費用額につきましても、平均に対しまして、2病院につきましては1.87倍の金額であるということでございます。つまり非常にここら辺の提供体制が、直接医療費の高騰につながっているということが言えようかと思います。私どもで把握しているところは、それがまず1点でございます。  2点目の、その他繰入金の要因と根拠ということでございます。その他繰入金につきましては、定例会ごとでもいろいろとご質問いただきまして、お答えしておりますが、基本的には、先ほど申し上げたとおり、やはり国保財政が収支バランスがとれてない中で、やはりこのまま、例えば保険税をご負担いただくようになれば、相当高い金額になってしまう。そういう形の中で、やはりある程度保険料負担を軽減するという中で繰入金を入れている、投入するということでございます。根拠といたしましては、今回につきましては、やはり前回の平成20年度改定、このときにつきましては、いわゆる税率の設定段階での繰入金を6億と想定しました。6億ちょっとありますが、ほぼ6億でございます。その前の平成18年度改定のときも6億円でございました。今回につきましては、直接の要因は医療費の高騰等によるものでございますが、やはりそれ以外のところでは、同じ条件でそういった設定もしたいということもございました。そういったことから、過去の実績を踏まえた中で、今回6億円を入れたということでございます。  3点目の平成26年度以降の見通しはどうなのかということでございますが、基本的には国民健康保険の制度は、介護保険制度のように、例えば3年間の保険期間を設定して、その中で保険料を決定するという仕組みになっておりません。国民健康保険につきましては、やはり基本的には単年度でございます。したがって、これを例えば2年、3年という見通しの中で保険税を組もうとすれば、さらにもっと高い金額になると思います。ですので、一応私どもでは、まず、必要とする今、金額を確保させていただきたい。そういうことで、平成25年度の予算を組んでいるわけでございまして、先ほどご質問の平成26年度以降どうなのかというのは、具体的な見通しは、現時点では立ててございません。  以上でございます。 119: ◯議長【国島正富議員】  笠原国昭議員。 120: ◯12番【笠原国昭議員】  見通しの話ですが、じゃあ、毎年、前の年に計算して考えるという話になっちゃうのですよね。逆に下げることも可能ですよね、そういう話だと。平成20年度下げましたよね、若干。毎年上げるか下げるかはわからないわけですよ。今の話では、医療費が上がっていくから、じゃあ、毎年上がっていくという話をしていると、あなた同じですよ。(発言する者あり)何も考える必要ないんじゃない。こんなばかなことを平気で言えるということ自体が問題ですよ。そうでしょう。物事というのは、どうするかというのを考えるのが普通じゃないですか。これまでは、こんな答弁一つもしてないんですよ。単年度でやるなんて。3年ないし5年ぐらいを見通して、税率改正すると言っているんですよ。これ否定するわけですよね。で、平成26年度もわからない、平成27年度もわからない、平成28年度もわからない、こんなことが許されていいんですか。これは、市長から答弁求めます。  それから、医療費の話ですが、かなり2つの病院使っているから高いことになるんだよと。それは結果論であって、病院なければ、じゃあ、安くなるんですか。そういうことを考えた上での、その病院があるから高いという答弁なんですか。おかしいじゃないですか。こういう話もまた。平気でそういう話をすること自体が、本当に私は問題があって。しかも2つの病院があって、市民の健康と命が、他市に比べてよくなっているということが言えるんですか。2つの病院がなくても、結局ほかへかかるわけでしょう。どこかへ。伊勢原市以外に行くわけですよ。ほかの人たちが来ると同じように。そうでしょう。だから、本当に2つの病院があって、市民の健康と命が他市に比べてよくなっていると言えるんですか。それが、医療費の高い原因になっているんですか。ちゃんと答えてください。  それから、その他繰入金の話。今言ったような答弁、過去やってないですよ。何回も議論していますけれども。何でその他繰入金が必要になったか。これは、平成19年の12月の答弁。国保における保険給付費の財源構成は、国保税が50%、残りの50%は国と県の支払いで賄うことにされている。国庫支出金の調整交付金は、国保給付費等の9%を負担することになっている。しかし、平成18年度の決算では3.3%だから、不足分は6億1000万円になる。それを繰り入れするんだ、こういう答弁しているんですよ。これが根拠になって、6億円という額が決まってきているんです。そうじゃないですか。答弁してください。 121: ◯議長【国島正富議員】  市長。 122: ◯市長【高山松太郎】  先ほど今後の見通しについてのご質問がございました。確かに今後につきましては、非常に見通しも難しいのだろうとは思っています。しかしながら、先ほど私、申し上げましたように、人口の構成を見ていけば、大体このくらいになるだろうという推測はつくのだろうなと思っております。と申しますのは、実は県が緊急財政対策で大変だと言い出したときに、この高齢化によっての支出が問題になる。そういうことから算出してきた経過があります。そういうことから考えれば、詳細にはここで出すことは困難でありますけれども、大枠の部分では、ある程度の見通しというのは、また、私の立場からすれば、ないとなかなか難しい部分も、逆にあるのだろうと、私は思っております。ですから、できる限りその辺はつくるような努力はしたいと思っています。  もう1点、毎年この保険料が上下するのかというお尋ねでありますけれども、今までの改正、私も資料を見させていただきましたが、平成20年度に改正をいたしております。これが、どのくらいで改正をしていけば適正なのかということは別の議論といたしましても、ちょっと期間があき過ぎているのではないかなと、私は思っております。そうした中で、やはり今後恐らく、下がってもというようなお話ありましたけれども、まず下がることは、私はないのであろうなと思っています。ですから、いかに上げ幅を下げる努力を、先ほど申し上げましたように、施策の中で、またいろんな市民の皆さんのご協力をいただきながら、上げ幅を縮小していくのか、そういう努力はしていかなければいけないと思っているところでもあります。  私も詳細には承知はしておりませんけれども、姉妹都市であります長野県茅野市で、何で健康な人たちが多いんですかというお尋ねを以前したことがございます。この2月の時期と仮に例えて言いますと、雪が深く積もるんだ、大変なんだ。だから、病院に2時間、3時間もかけなければ、行くこともできない地域にお住まいの方々も非常に多いんだ。そんな中で、我々は病気にならない施策を講じてきたんだよ。こんなお話も以前聞いたこともございます。ぜひ私もそういう先進事例を参考にさせていただきながら、先ほど申し上げましたように、伊勢原独自の恵まれた医療機関がありますので、そこの人材あるいはその機関と連携し、日本一の健康都市、伊勢原をめざしてまいりたい、このように思っています。  以上でございます。 123: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 124: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  ちょっと順序違いますけれども、先ほど公費負担のお話がございました。基本的には、財源確保、その他繰入金の、先ほど根拠の中で、いわゆる収支の不足、アンバランスということがございました。その収支の不足の原因の一つとして、やはり国県支出金の不足と申しますか、本来の金額より少な目に交付がされているものがあるということでございます。  もう1点が見通しについてのお話だったんですが、過去、平成20年度の改正時点でも、例えば、先ほど議員がおっしゃったように、4、5年先まで見て改正するということは、私どもは申し上げておりません。単年度というのは一つの考え方ですが、やはり長期にわたって見通すのは非常に難しい事業でもございます。そういう意味では、やはりまずは単年度の改正ということになろうかと思います。  それと医療費の分析のお話でございますが、県下でもやはりいろんな医療環境というのがございますけれども、私どもで一応内容を見た中で、一つの考え方として、例えば地理的条件とかで、目の前に大きな病院があれば、そこに行くのは当然のことだと思います。そういう意味では、やはり比較的医療費単価の高い病院に行くという行動の結果も、医療費の高騰につながっているのではないかなという意味でご説明申し上げたわけでございます。  以上でございます。 125: ◯議長【国島正富議員】  笠原国昭議員。 126: ◯12番【笠原国昭議員】  本来ならもうちょっと一般質問形式でしたいんですが、そうもいかないので。その他繰入金の話、後でまたこれは引き続きやりますけれども、国が少な目の交付していると。この金額は幾らになるか、年度ごとに言ってください。といいますのは、かつての話からいくと、やっぱり6億程度ずうっといくと。だから、平成25年度も6億になるわけです。そうしますと、その他繰入金が、平成20年度は4億1000万、平成21年度は3億6000万、平成22年度が6億、平成23年度、4億2000万、平成24年度、見込みで4億2000万、これを足して、6億との差額を見ますと、合わせれば7億9000万になるんですよ。約8億分が、6億から見ると、一般会計から入ってないわけですよ。これをちゃんと入れていれば、何も値上げする必要ないんですよ。何でこんなことになったか。それは、過去の財政運営の失敗なんです。これまで言ってきたように、債務負担行為でいろいろやってきて、そのツケを今、払っているわけです。うみを出しているわけですよ。それが影響して、一般財源を減らしているわけですよ。だから、過去の財政運営の失敗を市民の負担にさせているところに問題があるのです。こんな失敗しなきゃ、国保の財政だって十分潤っているんです。だから、平成18年度値上げしたときに、県下一番高い保険料になった。そのことが問題になったわけですよ。要するに国保の財源に手をつけちゃう。そして、市民に負担させる。ここに大きな問題があるわけですよ。その財政運営を過去20年間やってきたわけですから。今やっと……。また事業公社を10年ですか、もうちょっと長かったですか、で、毎年負担する。そのことによって、また国保財政や下水道特会にも影響するわけですよ。こんな財政運営をどうするかをきちっとしない限り、絶対値上げは続くということになるはずです。だから、ここのところは本気になってちゃんとしないといけないと思いますし、あと、委員会がありますから、さっき言いました、少な目の交付という、国が本来、当初50%負担していたのをどんどん下げて、25%さらに何%ですかね、もっとひどくなっています。そこに大きな要因があるのですよ。だから、国に対してもっとちゃんと意見を言わなきゃいけないんです。そういうことを抜きにして、市民に負担をさせること自体、大問題だと思います。少な目の交付金について、金額を言ってください。 127: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 128: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  申しわけございません、今、手元には資料がございませんので、委員会のときの提示でよろしいでしょうか。大体おおむね6億円前後の金額というふうには記憶してございます。  以上でございます。(「だから、足りないんだ。ちゃんと入れていればよくなるんだ」の声あり) 129: ◯議長【国島正富議員】  前澤良二議員。 130: ◯8番【前澤良二議員】  じゃあ、何点か質問させていただきます。  まず、国保税の引き上げの要因としては、何点か説明いただいていますが、景気の低迷によるもの、あるいは高齢化の進展、あるいは医療給付費の増加という大きなものがあるかと思います。この中で、特に今回お聞きしたいのは、高齢化の進展がどういうふうに影響しているのか。高齢者になって、国保に加入してくる方もふえているし、また、収入も減少しているという形で、いろいろ影響があるかと思います。また高齢化することによって、医者にかかる頻度が高くなるという、いろんな影響があると思いますが、データ的に捉えていると思いますが、ちょっとお聞きします。  それから医療費の抑制について、報告によりますと、主に5項目やられているわけですね。先ほど山本議員からの質疑で、特定健診もっとしっかりやってほしいという話をさせていただきました。その5項目の中で、やはり後発医薬品、ジェネリック医薬品の採用を何とか進めていけたら、かなりの薬剤費の節減になるという話が、これは実際、全国市議会議長会の中でいろいろ議論があって、データも出ています。それで非常に実績を上げている市もあるんですね。広島のある市では、やはりジェネリックの啓発を促して、費用としては数百万かかっているんですが、年間に1億2200万ほど薬剤費の節約につながったというデータもあります。これは、確実に成果が上がってくるものじゃないかと。1億ということは、先ほどの6億の話から比べると、結構比重は重いと思うんですね。そこら辺をきっちりとやっていただくためにはどうするのか。それでお聞きしたいのは、医師会の反応あるいはどういうふうな受けとめ方されていて、なかなか進まないのか、お伺いします。  それともう1つ、レセプト制度をきちんとやっていらっしゃるとは思いますけれども、これも、ある町では電子レセプトということで、ITを使って、そしてその個人個人がどういう医者にかかっていて、どういう薬を飲んでいるのか、重複して別のお医者さんからまた同じような薬をもらったり、同じ病気でいろんなところにかかっているとか、そういう無駄と言っていいか、おかしいんですけれども、そういったものをなくそうと。そうすることによって医療費を抑制しようという、これが電子レセプトの大きな特色かと思いますけれども、そういった研究をうちの市でもやるべきじゃないかと思いますけれども、こういった考え方をどういうふうに取り入れていくか、その点をお聞きします。 131: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 132: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  3点のご質問ございました。  まず1点目は、高齢者の影響ということでございます。私ども国保につきましては、以前、資料で提供させていただいた中でもございましたが、やはり高齢者が、伊勢原市に限らずでございますけれども、国保制度には非常に多い。要するに被保険者の比率としては65歳以上の方で全体の36%を占めている。こういう状況がございます。その36%の方が医療費ではどのくらいの負担になるのかと申しますと、平成23年度決算ベースでは、全体の国保負担額の6割を占めています。つまり35%の方が全体の6割の医療費をかかっている。こういう状況でございまして、まさに私どもの国保が財政的に非常に苦しい、被用者保険のあたりから比べますと、国保制度自体、そもそも財政が厳しいというのは、こういったところが背景なのだろうとは思っております。  2点目のジェネリックの関係でございます。私どもでもジェネリックにつきましては、国の方針のもとで推進しているわけでございますが、医師会につきましては、実はジェネリック医薬品の利用差額通知というのを、平成24年度で始めたんですが、その際にもちょっとお話をさしあげたんですけれども、基本的には医師会は、やはり医師個人のジェネリック医薬品に対する考え方がそれぞれまちまちであるということで、基本的には個々の医師の判断にお任せしている状況でございます。ただ、行政がいろいろとこういう推進なり、進めることについては異論はないとを聞いております。  3点目の電子レセプトでございます。既に国民健康保険につきましては、各医療機関から上がってくるレセプトにつきましては、診療機関から請求されてくる、いわば請求書でございますけれども、これはかつて紙ベースでした。これが今はデータ化されまして、全て電子化されております。今後は紙ベースのときにはでき得なかったような、内容の点検、私どもでも今、既に電子レセプトを利用して、端末によって、私どもの一次審査は国保連合会という組織で行っているんですが、さらに私どもで二次審査ということで、専門の点検員を配置して、その内容につきましていろいろと各ところをチェックをしていくということで、現在レセプトの点検の効果というのは、既に資料でもお示ししておりますけれども、大体年間で5000万円程度の一応の返戻効果が出ていると見込んでおりまして、今後ともさらに機能を活用して、もうちょっと効率的に進めていきたいと考えています。  以上でございます。 133: ◯議長【国島正富議員】  前澤良二議員。 134: ◯8番【前澤良二議員】  今お聞きした、高齢者が医療費の6割ぐらいをお使いになっているという話なんですが、高齢化になって、収入が減少して、国保税収入が大分下がってくるという話もありますよね。だから、収入の面では、やはり落ちてくるわけですね。使うほうはどんどん上がっていくという、逆方向に行っているわけだから、どんどんどんどんそれは負担増、国保税にかかってくるわけだから、今後、高齢者がなるべくお医者さんにかからない政策、あるいは予防医療みたいなものをやっていくしかないかなと思います。そこら辺をしっかり、医療費の抑制の政策をやっぱりもう少し、健康・文化都市を標榜する高山市長ならではの政策を打ち出して、総合計画の中にしっかり入れていただければ。医療機関いっぱいあるけれども、かからなくて済むなら一番いいわけですから、そこら辺をしっかりやっていただきたいと思います。  あと、医薬品の問題ですが、ジェネリックに変える前と変えた後の薬剤費の減少傾向というのは、データはとってないですかね。幾らぐらい節減できたかという話が聞けたらいいと思いますけれども、いかがでしょう。 135: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 136: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  先ほどジェネリック医薬品の利用差額通知というのを平成24年度から開始したというお話をいたしました。昨年の8月に実施をいたしまして、国保連合会の共同事業というところで、それができるようになったということで始めたわけなんですが、大体条件的にいうと、生活習慣病に使う医薬品を利用されている方を抽出しまして、ジェネリック医薬品を使うことによって500円以上の効果、いわゆる差額があると見込まれる方を抽出しまして、その時点で抽出した方が大体450名ほどいらっしゃいました。この方たちをずっとその後、追跡していきまして、5カ月後に見ましたところ、これが全てそのジェネリック医薬品の差額通知を見たから変えたかどうか、そこまで確認できませんが、450人のうち55人の方がジェネリック医薬品の使用をされているということでございまして、大体12%程度─人数でいえばですね。金額ベースでいきますと、大体その方だけの分を見ますと、46%ほどの医薬品の縮減効果が確認できたということでございます。何度も申し上げますけれども、これが、全てこのジェネリック医薬品の差額通知の結果かどうかちょっとわかりませんが、減少面としてはこういう形で出ているということでございます。  以上でございます。 137: ◯議長【国島正富議員】  前澤良二議員。 138: ◯8番【前澤良二議員】  ありがとうございます。ということは、今、部長が答弁された、節減の効果はあると見ていいかと思いますね。ですから、これをもっと強力に推し進める、あるいは、先ほど私が申し上げました他市の例を見ますと、やはり国保加入者にはそういう通知を出していただく、そして意識していただく。そういう効果が結構あると思うんです。カードももちろんお配りされていますから、それも持っていらっしゃると思うんですけれども、もうちょっと具体的に啓発活動をすべきじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。(「進行」の声あり) 139: ◯議長【国島正富議員】  質疑を終結し、本件につきましては、教育福祉常任委員会に付託いたします。 140: ◯議長【国島正富議員】  ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。             午前11時53分   休憩             ─────────────              午後1時10分   再開 141: ◯議長【国島正富議員】  再開いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第13号 伊勢原市文化財保護条例について
    142: ◯議長【国島正富議員】  日程第8「議案第13号、伊勢原市文化財保護条例について」を議題とし、質疑に入ります。石川節治議員。 143: ◯14番【石川節治議員】  それでは、議案第13号につきまして、質問させていただきます。現在の伊勢原市の文化財保護条例につきましては、昭和38年に15条立てで制定されたものでありまして、今回44条立てで、大きく改定されているわけですが、本条例の提案理由といたしましては、文化財の適切な保存、継承、更にまちづくりへの活用に資するため、市等、市民等及び文化財の所有者の責務を定め、並びに必要な措置を講じ、文化財を地域の資産として、より効果的に活用していくことが述べられておりました。そこで、3点ほどお伺いしたいと思います。  まず1点目は、文化財の保護を進めていくためのの憲法とも言うべきものが、文化財保護法だと思いますけれども、神奈川県の文化財保護条例と本条例との関係がどうなっているのかについて、まず1点お伺いいたします。  2点目につきましては、現条例には課題があるということで、この課題を改善することが新しい条例の方針になると思いますけれども、どのような課題に、どのように対応していくことになっているのかについて、お伺いいたします。  3点目でございますけれども、現在の文化財保護条例には、時代にそぐわない部分があるとの説明がありましたけれども、そこで、これまでどうしてきたのか、また、このタイミングで改正する理由について、お伺いします。さらに県内の各市の状況についても、あわせてお伺いしたいと思います。  以上3点について、よろしくご答弁をお願いします。 144: ◯議長【国島正富議員】  教育部長。 145: ◯教育部長【坂間敦】  3点のご質問をいただきました。順次お答えさせていただきます。  1点目は、憲法とも言うべき文化財保護法、それから県の保護条例との関係はいかがかというご質問かと思います。文化財保護法の条文には、市町村について規定する部分がございまして、その中で地方自治体の任務、指定制度、あるいは補助金制度に関しまして規定しております。今回の改正条例も、これに基づく形で整備をさせていただいております。文化財保護法の目的、意義、定義といったもの、全体的、理念的な部分についても今回の条例は踏襲しておりまして、文化財保護法の理念を尊重して、伊勢原に即した形で理念化することにしたものでございます。  県条例との関係でございますが、埋蔵文化財に関する手続などは、平成12年に施行しました地方分権一括法によりまして都道府県に権限移譲された項目について、その一部が神奈川県文化財保護条例あるいは施行規則にのっとりまして、市町村教育委員会が処理する事務とされております。これらにつきましても、今回の改正条例では位置づけてございます。  それから、2点目で、現条例の課題、それから今回どのように対応したかというご質問だと思います。現行条例の課題について、主に3点が挙げられます。それぞれ申し上げますと、1つは、時代にそぐわない部分がある、活用に対する姿勢が弱いという部分がございました。この対応としましては、文化財の活用という章を設けまして、その重視を図っております。それと新たに指定制度に加えまして登録制度を創設しまして、緩やかな制度によって文化財の裾野を拡大していくことを考えております。  課題の2つ目ですが、文化財を取り巻く環境が変化しておりまして、特に地域での文化財のあり方が見直されております。学習機会の提供、あるいはほかの分野との連携を重視しまして今回は活用に努めることを条文に明記いたしました。  課題の3点目です。文化財保護に関する国の施策も変化してきているということがございます。この対応としまして、文化財の類型をふやす、あるいは文化財保護の理念とか、市、それから市民の責務、地域で文化財を継承していくという仕組みづくりを条文に明記してございます。  3点目のご質問で、現在の文化財保護条例は時代に即さない部分があるけれども、これまでどうしてきたのか、あるいは条例改正はこのタイミングはどうしてかというご質問かと思います。これまでの対応ですが、実質的な運用によって行ってきたということでございます。また、文化財の調査や活用については、文化財保護法、地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律といったものを根拠にして取り組んでまいりました。  県内の多くの市の条例も、伊勢原市と同様に昭和30年から昭和40年代に制定されたものが多いという現状がございました。全国的には文化財保護に積極的な自治体は、やはりいち早く改正して取り組んできた。県内の中では20条以上の大規模な条文を有している市としては、横浜市、相模原市、鎌倉市、厚木市、南足柄市の5市となっております。  では、なぜこのタイミングかというご質問でございます。少子高齢社会の進展ですとか、今後の都市構造の変化が予測される中で、将来のまちづくりを考えますと、文化財を地域の資産と捉えて適切に保存して有効に活用していく、これが市としての重要な取り組みと考えます。これは教育振興基本計画にも位置づけております。こうしたことから市が時代に即した文化財保護の理念を掲げて、市民とともに歩む姿勢を示すことが必要だと考えて改正するものです。  以上でございます。 146: ◯議長【国島正富議員】  石川節治議員。 147: ◯14番【石川節治議員】  それぞれご答弁いただきまして、ありがとうございました。今の2点目の質疑の中にも答弁がございましたけれども、学習の機会の提供ということを言われました。これは条例の36条の中に、「教育委員会は、市民が文化財に親しみ、文化財についての理解及び関心を深めることができるよう、学習の機会を提供するよう努めるものとする」と書かれております。過日の公民館まつりにおきましては、中央公民館あるいは比々多公民館におきましては埋蔵文化財の展示などが行われておりまして、市民も大変関心を持って見ているように私は拝見いたしました。  本市は鎌倉市に次ぐ文化財の宝庫だということを常々言われておりますけれども、この文化財を十分、市民あるいは他市の方が見るような常設の展示が現在なされておりません。教育の機会等々を考えますと、こういった常設の展示場が必要かと思いますけれども、その辺についての考え方をひとつ聞きたいと思います。  以上、よろしくお願いします。 148: ◯議長【国島正富議員】  教育部長。 149: ◯教育部長【坂間敦】  伊勢原市としましても、郷土資料館といった展示施設は必要な施設であるとは考えてございます。ただ、現在の財政状況等を考慮いたしますと、そういった新たな箱物施設は、その後の維持管理費なども含めまして、なかなか厳しい選択肢であるとは考えます。現状から考えられるのは郷土資料館の機能分化でございまして、保管の機能と展示する機能を分化しまして整備をめざすことが現実的な対応なのかなと考えます。そのうち、今議員からもご指摘ありました展示機能につきましては、既存の施設の利用を第一候補として考えて、国の補助制度の動向にも注意いたしまして、財源の確保を図りながら、ぜひ実現に向けて考えていきたいと考えます。  以上です。 150: ◯議長【国島正富議員】  石川節治議員。 151: ◯14番【石川節治議員】  私も財政が厳しいのは十分承知をしておりますけれども、既存の公共施設を有効活用しながら、ぜひひとつ、今答弁にございましたような中で展示場の常設も今度の新しい総合計画の中で取り入れていただきたいと申し上げて私の質疑を終わります。  以上です。 152: ◯議長【国島正富議員】  小山博正議員。 153: ◯3番【小山博正議員】  それでは、何点か質問させていただきます。ただいま他議員の質問にもありましたけれども、第33条に教育委員会による活用ということで学習機会の提供というお話もありました。今の質問の中で文化財を保存、展示するような施設が必要ではないかというお話がありましたけれども、教育委員会による学習機会の提供などの活用以外に、活用方法を何か考えていらっしゃるのかどうかお聞きします。  もう1点なんですけれども、そうした場合に、現在、教育委員会が文化財に関しては所管になっていると思うんですが、当然、庁舎内でも、例えば観光に活用するのであれば経済環境部であったり、観光協会であったり、さまざまなところと連携を図っていかないといけないとは思うんですが、そうした連携はどのように考えているのか、これが2点目です。  3点目の質問ですけれども、この条例の第37条に、人材等の育成という条項が出てきますけれども、これは具体的にどういうことをされるのか。条文の中にも出てきていますけれども、もう少し詳しく教えていただければと思います。  以上3点、お願いします。 154: ◯議長【国島正富議員】  教育部長。 155: ◯教育部長【坂間敦】  3点のご質問をいただきました。1つは、活用の具体的な方策というご質問かと思います。従来実施してきました活用事業に加えまして、新たな条例制定に向かって、また新たな活用の事業に力を入れていきたいとは当然考えています。1つとしては、市域の文化財をめぐるコースを設定しまして、それを利用したウォークといったものをさらに行っていきたい。文化財だけじゃなくて観光名所を取り入れて、あるいは健康の増進とか、体力づくりの要素も取り入れていくということ。コース整備については、観光部局とも当然連携をしていくと考えています。それから、先ほども申しました文化財の展示室、展示コーナーを整備しまして、常時公開可能な活用の拠点としたいと思います。さらには、現在、歴史解説アドバイザーの認定をしておりますが、このアドバイザーの活動をさらに支援しまして、文化財にかかわる地域の市民活動の活性化を図っていきたいと考えております。さらに、いせはら文化財サイトも充実させまして、インターネットによる情報発信を推進していきたいと考えてございます。  それから、2点目の連携が必要ではないかというご質問です。今までも申しましたとおり、活用については、市役所内部、外部団体、あるいは地域の方々と連携を図っていくことは当然でございます。ただ、組織上としましては教育委員会の中で、市長が執行できるものが文化財に関する部門を除くということになっておりますので、組織上は現在、教育委員会の委託なんですが、垣根を取り払った中で連携を図っていきたいと考えてございます。  3点目、人材育成の取り組みはどのようなことかというご質問でございました。教育委員会で実施しています事業では、先ほど申しました歴史解説アドバイザーの養成講座があります。これは平成16年度から開始いたしまして、平成23年度現在で48人の認定がされております。既に認定されていますアドバイザーは、自主事業と文化財ウォーク等の企画を実施してございます。それから、平成24年度から実施しています国庫補助事業、これは文化遺産を生かした観光振興、地域活性化事業ですが、こういったものの中で文化財関係団体3団体、あるいは伝統文化関係団体といった団体による活用事業が実施されております。この取り組みも活用と同時に市民団体の支援、あるいは育成につながるものだろうと考えております。こういった事業をさらに充実させていきたいと考えています。  以上です。 156: ◯議長【国島正富議員】  小山博正議員。 157: ◯3番【小山博正議員】  ただいまご答弁いただきましたけれども、私としても、本当に市の文化財は伊勢原市に非常に多くございますし、また市の宝だとも考えております。そうした中で、ご答弁にもありましたけれども、ますます今後活用を図っていくべきではないかなと私も考えておりますけれども、そうした中、今連携というお話もございました。現在、教育委員会の所管になっておりますけれども、文化財に関しては、県内を初め、全国でも他の部署に所管を移しているところが幾つかあると聞いております。その点、今後、特に本市が観光に活用していくことを考えていらっしゃるのであれば、そういうことも考えていく必要があるのかなと思うんですが、そうした点について本市の見解をお聞かせください。 158: ◯議長【国島正富議員】  副市長。 159: ◯副市長【宍戸晴一】  今4月1日に向けた執行体制のあり方について、内部的な検討を進めております。今おっしゃられた文化財の活用につきましては、ここでいわゆる第4の観光の核づくりといった流れもございますので、新たに取り組むべき課題、具体的な課題として対応できるような執行体制は整えていきたいと思います。そういう中で教育委員会が所管をしております文化財の保護行政と、例えば市長部局で所管をしております観光振興は有機的な連携が必要であるというご指摘は、そのとおりだと思います。ただ、組織的に事務分掌そのものを、例えば教育委員会から市長部局へ移動させるといった部分については、少し時間をかけて検討をさせていただきたいと思います。教育委員会の所掌業務の中で幾つか他の先進的な事例もございますので、そういうものとあわせて、少し時間をかけて検討させていただきたいと思います。  以上です。(「了解」の声あり) 160: ◯議長【国島正富議員】  前澤良二議員。 161: ◯8番【前澤良二議員】  質問させていただきます。まず今回大幅な改正というか、全くリニューアルだと思うんですけれども、この大きな目的は、やっぱり活用をうたわれているんじゃないかと思います。文化財の活用については、いろいろな活用の仕方があるかと思いますけれども、先ほど石川議員から展示の話もありました。第1条なんですけれども、目的を達成するためには、この条例制定と同時に、さまざまな施策の展開が必要かと思います。そこら辺はどのように考えておられるか。というのは、単に適切に保存して皆さんに見せるだけじゃなくて、観光なり何なりにつなげていって総合的にまちおこしになると。まちの活性化、あるいは健康・文化都市の実現につながってくるのかなと思いますけれども、その施策の展開。あるいは次の総合計画の中にも、これは位置づけられるんだと思いますけれども、そこら辺、具体的にお話しいただければと思います。  それともう1点、保存と活用について、今、他の議員からもありましたけれども、活用するには、文化財を保持している方、あるいは持っている方に公開していただかなきゃいけない、市の指定とか登録に持っていかなきゃいけないという部分もあるかと思います。現在登録されている方、あるいは文化財指定を受けている方はいいとしても、今後新たに市が発見するというか、発掘するというか、そういうものが個人所有の場合は、なかなか公開は難しくなるのかなと思います。そこら辺をどのように考えているのか。単なる個人の努力義務だけでは、なかなか文化財というのは外に出てこない、市民の皆さんの目に触れることはないんじゃないかと思います。  というのは、文化財の価値がついちゃうと、個人ですごくいいものだからってめでていても、それが文化財的な指定なり登録なりされちゃうと、相続の関係でいいますと、価値があるものについては、いろいろ税負担も出てくる可能性もあります。それだったら公開しないで秘蔵しておいたほうがいいんじゃないかと。すごい貴重なものであるにもかかわらず、そういうものも結構あると思うんですね。だから、さっき石川議員からあったように、市内にたくさんある、鎌倉に次ぐ文化財の数と言われていても、我々の目にはどれぐらいの価値のあるものがどれぐらい、どこにあるのかというのがなかなかわからないですね。そこら辺、もし現在把握されているんでしたら、文化財の種類と数とどういう状況にあるのか、そこら辺。この条例によって、またそれがどういうふうに皆さんに公開されて活用されていくのか、そういうものがちょっと見えてこないんですけれども、お考えがありましたら、そこら辺をお伺いいたします。 162: ◯議長【国島正富議員】  教育部長。 163: ◯教育部長【坂間敦】  1点目の活用につきましては、今回の保護条例の改正の本当に趣旨でございますので、充実させるということで、先ほど何点か申し上げた中で、ぜひやっていきたいとは考えてございます。当然、登録制度もございます。これは新たに制定する制度でございますので、こういったものを活用した中で文化財の裾野を広げていくと、市民の皆さんの意識もさらに高めていただくということを具体的に考えていきたいと思います。特に先ほどの展示コーナー等につきましては、ハード面では市民の皆様に触れるような形で、ぜひ進めていきたいと考えてございます。  それから、文化財の種類と数、保存の状況はいかがかというご質問がございました。現在、市の指定文化財は総数で36件ございます。内訳としましては、有形文化財が21件、無形文化財が1件、史跡、名勝、天然記念物が14件でございます。有形文化財の中には建物5件、絵画等あるいは彫刻、古文書が含まれてございます。無形文化財では大山の能1件ございます。史跡、名勝、天然記念物は14件ですが、史跡11件、名勝2件、天然記念物1件という内訳でございます。保存の状況ですが、基本的には所有者が管理して、市はそれを把握している状況でございます。現在は、普済寺の多宝塔が震災によりまして被災してございますが、それ以外はおおむね良好に保存されていると考えてございます。  以上です。 164: ◯議長【国島正富議員】  前澤良二議員。 165: ◯8番【前澤良二議員】  施策の展開の答弁はなかったんですけれども、今後考えていかれるのかなと思います。  もう1点、指定登録についてお伺いしたいんですが、市が文化財に指定するということは通常やられていることなんですけれども、市が指定した文化財が非常に価値が高くて、県の指定あるいは国の指定になる場合は、市の指定は取り消す、解消するという文言があります。ところが、その逆、指定されているけれども、個人所有の文化財を逆に指定を取り消していただきたいということは書いてないんですね。そこら辺のケースも僕は出てくるんじゃないかと思います。  というのは、具体的に例を申しますと、文化財に指定された歴史的な建物で実際そこで生活しているとなると、文化財に指定されたおかげで規制がいろいろかかって、補助金もささやかで、屋根を直すにしても壁を直すにしても、なかなか思いどおりにいかない、だったら指定を取り消してほしいという例が全国各地にあるんです。うちの秋田の田舎でも確かにあるんですよね。解除するとなると、かなり難しい。価値あるもので市の財産だよという話になっちゃう。だから、そこら辺の指定がないんですけれども、一方的に指定するだけじゃなくて、指定解除を向こう側からされた場合はどうするかということがちょっとあったほうが条例としてはいいんじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺、いかが考えてますか。 166: ◯議長【国島正富議員】  教育部長。 167: ◯教育部長【坂間敦】  指定するに当たりましては、所有者の方々と十分話をさせていただいた中で同意を得て、その上で長期にわたって保護していくことを決定したものでございますが、基本的に最初から所有者から反対ということはないかなとは考えてございます。ただ、現実問題としまして、議員ご指摘のように所有者の事情が変化しましたり、解除を求めるという場合が当然あるかと思います。  その場合、教育委員会としましては、所有者の所有権あるいは財産権に十分留意した上で、文化財保護審議会の意見を聞きながら、指定文化財の保護に向けて所有者とともに十分話し合いをさせていただいた中で解決策を見出していくと考えてございます。あくまでも今回の保護条例の改正は、所有者の方あるいは市民の方との同意、話し合いを前提ということで改正して進めていきたいと考えてございます。  以上です。 168: ◯議長【国島正富議員】  前田秀資議員。 169: ◯13番【前田秀資議員】  私も何点か質問させていただきたいと思います。その前提としまして、今回の議案の提案理由は、時宜に照らして適切な内容であり、また本市にとっても非常に重要な意義があると思っております。  まず、ちょっと話は重なるようでございますが、条例に基づいて施策を展開、実施しますと、直接的には文化財課の仕事量や人員、また先ほどからお話に出ておりますが、商工観光振興課等の連携が必要になってくる。ところが、従来、連携が必要だというお話も大分出てきたと思うんですが、当然連携が大切、組織の体制を見直すといっても今まで何かかみ合ってこなかったと。その根っこにあるのは、私は本市の文化財の位置づけ、あるいは重要度に対して、意識づけがどうであったのかというところがあると思うんですね。その発信が庁内で十分できてなかったというところが私はあると思うんです。その辺についての考え方を1点伺います。  2点目としまして、最近は社会の中で考古学や歴史的遺産がどうあるべきかという問いに向けてのパブリック・アーケオロジーの研究が進んでいるようです。さて、本条例が議決されますと、本市における観光及び文化的事業の内容や、あるいは今策定中であります新総合計画の文言等にも反映すべき点があると思います。その辺の考えがあれば、お聞きいたします。  以上です。 170: ◯議長【国島正富議員】  教育部長。 171: ◯教育部長【坂間敦】  2点ご質問いただきました。1つは体制の問題でございます。当然、商工観光を初めとしました庁舎内の連携を図っていく必要が十分ございます。それとともに、また文化財の保存事業に対します職員の知識とか技術といったものを継承していく必要があることも認識してございます。そういった体制を整備していくためにも、まず市の姿勢と事業の必要性、それから実施の根拠を明確にする上からも今回の改正に結びついてございます。  総合計画との関連ということでございました。総合計画の中では現在活用ということがメーンでございますから、活力という中に位置づけさせていただいて、大山道の再発見の調査、あるいは文化財調査の成果に基づきまして、現在、市内の6コースを設定しております歴史文化財散策コースを整備いたしまして、市民が文化財を体験するような環境を整備していきたいと考えてございます。  それから、一連のこれらの事業につきましては、他課との連携を図りまして、地域の活性化に結びつけていくということ。それから、先ほど申しました歴史解説アドバイザーのさらなる増員と充実、スキルアップに結びつけていきたいと思っております。  以上です。 172: ◯議長【国島正富議員】  企画部長。 173: ◯企画部長【佐藤順】  ただいま新総合計画の関連での文化財のお話が、位置づけとしてどうなのかというお尋ねがございました。今は観光と文化財の連携を位置づけさせていただいているわけでございますけれども、担当課、担当部長とよく調整をさせていただいて、少し内容を検討させていただきたいと考えてございます。  以上でございます。 174: ◯議長【国島正富議員】  前田秀資議員。 175: ◯13番【前田秀資議員】  もうちょっと質問させていただきたいと思います。私、前段で申し上げたように、条例の内容は非常にいいものだよと、私自身が本当に大賛成であります。ただ、ここでちょっとお尋ねしていますのは非常に包括的なことでして、文化財に対する意識づけがどうなのかと。さらに最後は、新総合計画に対する影響はということを言っております。これはどういうことかといいますと、先ほど他の議員も質問いたしましたが、文化財の登録数を聞いたと。ところが、新しい総合計画にも載っておりますが、鎌倉に次ぐ文化財の宝庫という文言があります。どこが一体鎌倉に続いているのだかわからないですね。鎌倉がどうのこうのじゃなくて、何で鎌倉の次なのか。そこが私は意識づけの重要なところで、今後のその辺の意識づけというのは、市長も提唱しておられます観光の振興というところに大きくつながっていくと思うんです。その点について、市長にお聞きしたいと思います。 176: ◯議長【国島正富議員】  市長。 177: ◯市長【高山松太郎】  いろいろな質疑の中で、それぞれ部長がお答えをしてまいりました。1つ共通するところは、今後の施策の展開をどうするんだということだろうと思います。今、企画部長から答弁申し上げましたように、今後、総合計画の中できちっとということでありますので、ご理解をいただければと思います。  また、鎌倉に次いでという文言であります。確かに私が今考えておりますのは、大改修をしております日向薬師であります。平成28年だったと思いますけれども、これが完成をしてまいります。私ども、ずっと日本三大薬師の1つであると言われてまいりました。ですから、鎌倉に次いでというよりも、もう1ランク上の文言で今後掲載をしていければなと実は思っております。  実は、3月24日に、第1回“おおやまみち”まちづくりサミットin伊勢原を開催する段取りで今進めております。チラシをごらんになった議員の皆様方もおいでになろうかなと思いますけれども、ぜひご参加いただければと思っておりますけれども、おおやまというふうに平仮名にいたしました。大山は、関東一円でおおやまと言われてきたんだろうと私は思います。しかしながら、静岡から西では、恐らく漢字で大山と書けば、だいせんと呼ばれてしまうんだろうと思います。ですから、あえて、おおやま、おおやまみちという平仮名を使ってのパンフレットにしたわけであります。ですから、今後、いろいろな部分で伊勢原の文化財を活用した中での取り組みをしてまいりたいと思っております。今ご指摘いただいたことも十分踏まえながらやっていきたいと思いますので、また、いろいろご指摘を頂戴いただければと思ってます。よろしくお願いします。  以上です。 178: ◯議長【国島正富議員】  前田秀資議員。 179: ◯13番【前田秀資議員】  ご答弁ありがとうございます。私は今市長が答弁されました内容、特にサミット、今回、非常に時間がなかったようでございますから、今後、大きく、地道に育つことを願っております。また、具体的な施策の展開と、先ほど申し上げたように、やはりそういった施策の展開から考えますと、総合計画上のコピーももう一度ちょっと考え直したほうがいいなというところもございます。  以上でございます。(「進行」の声あり) 180: ◯議長【国島正富議員】  質疑を終結し、本件につきましては教育福祉常任委員会に付託いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第14号 平成24年度伊勢原市一般会計補正予算(第6             号)      議案第15号 平成24年度伊勢原市国民健康保険事業特別会             計補正予算(第2号)      議案第16号 平成24年度伊勢原市下水道事業特別会計補正             予算(第2号)      議案第17号 平成24年度伊勢原市介護保険事業特別会計補             正予算(第3号) 181: ◯議長【国島正富議員】  日程第9「議案第14号、平成24年度伊勢原市一般会計補正予算(第6号)」から日程第12「議案第17号、平成24年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」までの補正予算4件を一括議題とし、質疑に入ります。小沼富夫議員。 182: ◯19番【小沼富夫議員】  それでは、議案第14号から議案第15号までの質疑をさせていただきます。まず1つ目といたしまして、3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費の地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費の内容をお示しください。  2つ目でありますけれども、同じく民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の小児医療費助成事業費追加の対象人数及びその内容をお示しください。  3点目でございますけれども、同じく民生費の生活保護費であります。2目扶助費の生活保護費追加について、本市の対象者の推移、また今回の追加内容をお示しいただきたいと思います。  もう1つ質疑をさせていただきます。ごみ減量化・再資源化推進事業費についてであります。資源回収業者の市場価格低迷に伴いますところの助成ということで説明がございました。その内容と、そして、その低迷の要因をお示しください。  以上、よろしくお願いします。 183: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長
    184: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  4点ほどご質疑がございましたけれども、1点目と3点目、私のほうが所管しておりますので、そちらから先にご答弁させていただきたいと思います。まず1点目のお尋ねがございました地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費の内容でございます。これにつきましては、24時間365日対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を平成25年4月から実施をしていただくことを予定しております。その準備経費に対します補助でございます。国から県を通じて10分の10の財源確保ができる見込みになりましたので、今回、歳出予算では事業者に対する補助金を、歳入では県から受け入れます交付金を計上させていただいたものでございます。  その充当対象経費でございますけれども、準備経費でございますので、まずは準備期間中の事業に習熟するための職員の人件費、それから定期巡回を適切に行うためにコンピューターシステムの導入事業者を考えておりますので、このコンピューターシステムの導入経費、それとさまざまな備品等が必要になりますので備品購入経費といったものでございまして、合わせて989万6000円、今回計上をお願いしているところでございます。  それから、ご質問としては3点目だったと思いますが、生活保護費の追加の関係についてお答えいたします。まず、生活保護受給者の状況でございます。ことしの1月末現在の数字でございますけれども、世帯数は768世帯、人員は1116人となっております。保護率は11.1パーミルという状況でございます。  生活保護受給世帯事業につきましては、リーマンショック後の景気の後退などの影響を強く受けておりまして、平成21年度は前年度と比べますと30%弱という大幅な増加をしておりました。平成22年度、平成23年度は、それがやや落ちつき傾向でございますが、10%台の伸びでございます。平成24年度でございますけれども、対前年度同月比の伸び率が1桁になっておりまして、現在のところ、世帯、人員とも7%台半ば程度の状況でございます。  それから、今回の補正によりまして追加をお願いしていますのは3000万円でございますけれども、内容としましては医療扶助費でございます。医療扶助費につきましては、12月補正でも1億1000万余り追加をお願いしたところでございます。その後の支払い状況を見てますと、この額ではやはり不足が生じる見込みが出てまいりましたので、申しわけございませんけれども、さらに追加として3000万円お願いしているものでございます。  以上でございます。 185: ◯議長【国島正富議員】  子ども部長。 186: ◯子ども部長【小林博己】  小児医療費の助成事業費でございますけれども、まず対象の人数でございますけれども、入院、通院の対象となる小学校3年生までの小児の人数で、平成25年2月現在の医療証の発行対象児童数は8158人となっております。また、小学校4年から中学校卒業までは入院のみが対象となるわけでございますけれども、こちらのほうは医療証の給付というより賠償還付ということですので、申請をいただいた後に交付するということですので、具体的な件数は把握してございません。また、所得制限も設けております。  今回補正をお願いいたしました内容につきましては、医療助成費の給付件数が非常に伸びておりまして、平成25年2月の支払い時点までの給付件数が13万5602件でございます。平成23年度の給付実績が12万3800件でございますので、既に上回っている状況がございます。この要因でございますけれども、平成24年度は4月13日までインフルエンザの警報が発令されておりました。こうしたことから年度の前半に助成額の増がございました。さらに12月18日から1月25日までノロウイルスの警報が発令され、また1月29日からインフルエンザの警報が発令されて現在に至っているという状況でございます。こうしたことから年度後半にも医療費助成の増加が見込まれるということで追加をお願いしたということでございます。 187: ◯議長【国島正富議員】  経済環境部長。 188: ◯経済環境部長【志村功】  私のほうからは4点目、ごみ減量化・再資源化推進事業費の補正内容についてのお尋ねにお答えいたします。本市では、市民の皆様に分別をしてお出しいただく資源物のうち、市が直接収集いたしますガラス瓶、ペットボトル、排プラスチック及び小型家電以外の新聞、段ボール、雑誌、紙パック等の紙類、衣類、古布、廃食用油、缶類の8品目の資源物については、本市と協定を締結した資源回収業者が回収をしてございます。  また、資源回収業者は、各自治会と資源収集に関する覚書を締結いたしまして、資源物の売り払い収入から回収経費を差し引いた余剰金が生じたときには、各自治会にその余剰金を分配するということで、三者協調方式という本市独特の方式をとって資源回収を行っております。平成21年のリーマンショック前までは各資源物の価格が高値で安定しておりましたので、余剰金が生じて各自治会に分配金を配分させていただいていたわけでございますが、リーマンショック以後の、いわゆる資源物の価格低迷に伴いまして、資源物の売り払い収入が事業経費を差し引くと大幅な赤字に陥る状態でございましたので、将来的にも安定した資源回収ができるように、業者に生じております赤字分を今回の補正予算によって埋めさせていただきたいということで補正予算を計上させていただきました。  価格低迷の原因ということでございますが、当然市場で左右される内容でございますので、今非常に低い値で安定している状態でございますので、そういったものが原因であると。またさらに顕著なことといたしまして、新聞の収集量が10分の1近くまで減っております。というのは、各新聞販売店でトイレットペーパーと交換するという個別のサービスを始めた影響が大分ございまして、新聞紙は高値で安定しておりますが、10分の1になっていることも大きな要因であると考えてございます。  以上でございます。 189: ◯議長【国島正富議員】  小沼富夫議員。 190: ◯19番【小沼富夫議員】  4点に関しては了解いたしました。  続いて4点質問させていただきます。まず、7款土木費、4項都市計画費中、3目街路事業費でございます。都市計画道路石田小稲葉線整備事業の今日までの経過と補正予算額2119万8000円の中身をお示しいただきたいと存じます。  2点目でありますけれども、歳入の中でネーミングライツ料の掲載がございました。こちらは伊勢原野球場でのネーミングライツ料だと思いますけれども、このネーミングライツに伴いますところの看板などの書きかえ、もしくはその他必要な作業があったかと考えます。その事業費はどのようになっているか、お示しいただきたいと思います。  そして、それの関連でございますけれども、3点目といたしまして、本市において今後、他の施設へのネーミングライツはどのように考えているか、方向性をお示しいただきたいと思います。  4点目になりますが、地方債について、お尋ねをいたします。平成23年度から普通債合計よりその他債合計のほうが多くなっている状況にございます。平成24年度、現在高、見込額でも同じ状況にあるようであります。赤字債の拡大は、これからも続くのかどうか、本市の今後の見通しをお示しください。  以上です。 191: ◯議長【国島正富議員】  土木部長。 192: ◯土木部長【鳥海治】  それでは、石田小稲葉線のこれまでの経過と補正の内容について、ご説明をいたします。まず場所でございますけれども、補正に載せた場所は、横浜伊勢原線の下落合の住友倉庫の裏側というか、南側ですね。小稲葉との境のところに都市計画道路の幅が住友倉庫側は東側に12mほど確保してあるので、その先が少し狭まっておりまして、その狭まっているところでございます。ご存じのように、石田小稲葉線につきましては、湘南地区と県央地区を結ぶ路線として、平塚、伊勢原、厚木の3市を貫く広域的な主要幹線ということで都市計画決定をしたものでございます。  県が策定している、かながわ都市マスタープランがございまして、これにはツインシティへの連絡を支え強化するということから、平塚愛甲石田軸という名称で位置づけられておりまして、整備促進を図る必要があるとうたわれております。こうしたことから、この未整備区間につきましては、3市3町を通して平成23年度から県のほうに要望しておりまして、未整備区間としてパイロット線の延伸部を北上していただくことを県の事業として整備の要望をお願いしている状況にあります。こういった背景がもともとございまして、今回、用地取得について補正予算を計上させていただきました。  これは昨年の11月なんですけれども、この土地を含めた一団の土地を売買取引することとして、公有地の拡大の推進に関する法律、いわゆる公拡法による届け出がございまして、市は、この買い取りについて意思表示を行ったということです。これについては、届け出者が早期に売却したい、あるいは譲渡先と一連の話がもう既にでき上がっておりまして一括譲渡する計画ということで、いわゆる同意ができないということで1回は協議不成立になったということがございます。  その後、市では、開発事業者である譲渡先と買い取りをしたいという協議を継続させていただきまして、開発区域から除外をして別途そこだけを買いたいということでお話をさせていただきました。開発をそのままやられると、建物が建てられ、建物というのは住宅ですね。今回は住宅の計画らしいんですけれども、住宅が建てられ、建てられた後は、新たに用地買収することになると建物の移転費用がかかったり、それから土地に愛着が湧いて、その場所をなかなか売り切れないということも考えられますので、現時点で買い取りができれば非常にスムーズであると。  それから、土地の買い取りの単価なんですけれども、単価については、現況を基本として単価を算出しますので、今の状態で買えば、荒れ地の状態のまま、市街化区域はふえているんですけれども、荒地の状態で買えると。これが住宅地になると、一気に数倍の土地の単価になることも鑑みまして、ここでどうにかできないかということで、事務の効率化とか、用地費の節減の効果等々を考えまして、こういう予算計上をさせていただいたということでございます。  それから、2つ目のお話であった予算の中身でございますが、メーンは用地の購入費でございまして、延長が70mほどございます。足りない幅員が3.5m。ですから、掛け合わせて250m2という用地の面積になります。それに現況がフェンスとか塀とかございますので、その移転補償費。また、最終的に3.5mの幅を買うと、そこが更地になってしまいますので、道路位置として通行の用に供するということから簡易な舗装をやりたいということで、その工事費も一部見込んでいるということで、あとは、それに絡む委託料ということで調査費等々を計上して、事業費として2120万弱という数字になってございます。  以上です。 193: ◯議長【国島正富議員】  都市部長。 194: ◯都市部長【竹内浩一郎】  それでは、私からは、2点目の伊勢原球場の看板等の書きかえに関するご質問にお答えをしたいと思います。ネーミングライツの実施に伴いまして、伊勢原球場では看板等の書きかえが全部で6カ所ほど予定しています。現在、球場正面の外壁などに伊勢原球場と書いてあるもの、あるいは公園内の案内看板といったところを含めまして6カ所ほど改修をする予定としております。これらの費用につきましては、ネーミングライツ料とは別にスポンサーが全額負担をして工事を実施する契約になってございますので、市が何らかの負担をするものではございません。  以上でございます。 195: ◯議長【国島正富議員】  行政改革担当部長。 196: ◯行政改革担当部長【山口譲】  3点目、ネーミングライツを他の施設で実施する考えはといったご質問に対して、私のほうからご答弁申し上げさせていただきます。伊勢原球場は、ご案内のとおり、3月1日からネーミングライツ、愛称の使用が開始されます。今後、引き続き主要な公の施設、また建物にかかわらず公園の名称なども含めまして、ネーミングライツを今後とも継続実施してまいりたいと考えてございます。なお、現時点ではまだ報告の域に達しておりませんけれども、ネーミングライツ実施に向けた内部協議、調整、また具体的な作業を進めております候補施設もございますことを申し添えさせていただきます。  以上でございます。 197: ◯議長【国島正富議員】  企画部長。 198: ◯企画部長【佐藤順】  地方債に関連いたしまして、赤字市債の動向についてお尋ねがございました。赤字市債は何種類かあるわけでございますけれども、一番一般的なものが臨時財政対策債ということになります。このほかに私どもで、この何年間で活用しておりますものといたしましては、減収補填債、退職手当債といったものがございます。平成20年度のときを見てみますと、臨時財政対策債を8億円借り入れたという状況がありまして、その後、平成21年度、平成22年度、平成23年度とずっと増加した数字で高どまりしているというのが実態でございます。平成23年度の決算で申しますと、臨財債が10億3700万、減収補填債が1億9000万、退職手当債が2億2000万ということで約15億という数字になります。  これが平成24年度の発行の見込みですと、臨財債が14億6200万、退職手当債が3億7600万ということで、こちらは18億を超えてございます。平成25年度につきましても、臨財債が14億6200万と退職手当債が1億8000万ということで、こちらは16億を超えるという数字でございまして、平成21年度以降、特例債が非常に大きい位置を占めてきていて、平成25年度では発行額のうち4分の3が特例債というような状況になってございます。  この特例債、現在、減収補填債につきましては、その時々の税収入等の減額があった場合に特例的に認められるということで、継続的に借りているわけではございません。継続的に借りてございます臨時財政対策債と退職手当債について申し上げますと、退職手当債につきましては、平成27年度までの時限の制度でございます。これは従前もご説明したかと存じますが、団塊の世代の退職対策として特例的に認められた制度で平成27年度までで終了をいたします。したがいまして、この部分につきましては、これ以降、制度としては存在いたしません。  それから、臨時財政対策債でございますけれども、これも今は公式には平成25年度までの制度と言われてございます。しかしながら、この制度は、ご案内のとおり、地方交付税の会計に不足を生じているがために、この代替財源として、それぞれの地方公共団体に臨時財政対策債の発行を認めて借り入れをさせると。そのかわりに、その後の元金と利子については、満額を地方交付税の需要額の算定に入れていると。つまり、後日、交付税で補填するという制度になっているということです。  これにつきましては、これまでもお話を申し上げましたとおり、発行額の算定について、制度改正等があったりすると。それから、後年度において元利償還金の補填をしているということになっていますが、実際に本当に継続するのかという不安定性があるということで慎重に判断をしたいと申し上げてまいりました。しかしながら、現在の市の財政状況につきましては、ご案内のとおりでございまして、現時点では発行を許される満額を確保せざるを得ない状況でございます。  これを今後の動向として考えますと、退職手当債については減額していくと、あるいは退職者数、あるいは退職手当組合に支払います負担金が少なくなっていくに従って少なくなる方向にございます。平成27年度には終了すると。しかし、臨時財政対策債については、本市の市税収入等が大幅に増額をして財政力自体が不交付団体レベルにならないと、臨時財政対策債に頼るという体質からは脱却できない。さらに申し上げますと、本来は交付税制度の中で交付税として支払われるべき金額でございますので、交付税会計全体の改善がない限り、臨時財政対策債という制度は存続して、こちらについては、ある種頼らざるを得ない状況があるだろうということで、この問題につきましては、地方財政制度自体の大問題として市長会等でも国に対して強く要請しているところでございますけれども、現時点では大幅に増額していくということは考えられませんが、臨時財政対策債に頼らざるを得ない状況は当面継続するのではないかと考えてございます。  以上でございます。 199: ◯議長【国島正富議員】  小沼富夫議員。 200: ◯19番【小沼富夫議員】  また地方債については、別の機会で議論させていただきたいと思います。  次に、特会の補正予算が出ておりますので、特に国保特会の中から質疑をさせていただきます。4点ほどございますが、一括でご答弁いただきたいと存じます。一般被保険者療養給付費追加、一般被保険者療養費追加、退職被保険者等療養費追加、そして4点目、一般被保険者高額療養費追加となっておりますけれども、それぞれにおいての増加の要因をお示しください。  以上です。 201: ◯議長【国島正富議員】  医療制度改革担当部長。 202: ◯医療制度改革担当部長【庄司吉一】  では、お答えいたします。まず、一般被保険者療養給付費の増加要因につきましては、基本的には、70歳以上の高齢者の方の医療費の増によるものでございまして、全体では平成23年度決算対比で1.7%、9479万円増の57億1922万8000円を見込んでおります。このうち70歳以上の者の医療費につきましては、対象者数の増などによりまして、前年度決算対比4.1%、約8076万円増の20億6996万円を見込んだことによるものでございます。  続きまして、一般及び退職の療養費の増加要因でございます。療養費につきましては、一般、退職ともに療養費の中の、柔道整復の請求の増加が要因となっておりまして、一般被保険者分では、1人当たり支給額が前年度決算対比で16.8%、547円増の3616円、退職では1人当たり支給金額が前年度対比で7.3%、240円増の3695円と増加していることが要因となっております。  続きまして、一般被保険者の高額療養費につきましては、やはりこちらも65歳以上の高齢者に係る部分の支給額の伸びによるものでございまして、1人当たり支給額が全体では前年度決算対比で7.3%、1926円増の2万6861円でございまして、このうち、特に65歳以上の前期高齢者では、対象者数の増も加えまして、前年度対比10.3%、3045円増の4万2140円の増を見込んだことによるものでございます。  以上でございます。(「進行」の声あり) 203: ◯議長【国島正富議員】  小林京子議員。 204: ◯11番【小林京子議員】  歳出の4款の衛生費について、お聞きします。  1点目として、秦野市伊勢原市環境衛生組合負担金1億1887万7000円が減額となっていますが、その減額はクリーンセンター建設事業費が確定したからとの説明がありました。その減額の理由について聞きます。また、平成24年度のクリーンセンター建設にかかわる負担金の当初予算額と3月補正後の予算額について。それから、平成21年度から平成24年度までの伊勢原市の負担総額についてお聞きします。  2点目として、介護保険の補正について、お聞きします。歳出で施設介護サービス等給付費が1億4871万6000円追加されています。第5期の計画では、施設サービスの見込み人数が5つの施設サービス合わせて月に628人となっていますが、実態はどのようになっているのでしょうか。サービスごとの利用人数について、お聞きします。  以上お願いします。 205: ◯議長【国島正富議員】  経済環境部長。 206: ◯経済環境部長【志村功】  それでは、私のほうから、秦野市伊勢原市環境衛生組合負担金の減額補正に関してのご質問にお答えをいたします。まず1点目、減額の理由でございます。平成21年度から4カ年の継続事業として実施してまいりました新しい焼却施設、はだのクリーンセンターが本年2月に工事が完了いたしまして引き渡しを受けました。この建設工事については、当初予算110億円の予算の4カ年継続費で事業費を組みまして事業を実施してまいりましたが、この1月31日に施設の引き渡しを受けたときに、契約額94億655万1000円の実契約金額に減額をさせていただきました。この減額によりまして財源の見直しを行い、平成24年度の分担金1億1887万7000円が減額されることになったということが理由でございます。  2点目の平成24年度の当初予算額のうち、クリーンセンター建設費分でございますが、6億1641万1000円でございました。今回、1億1887万7000円が減額補正されたわけでございますから、補正後の額といたしまして4億9753万4000円が予算額でございます。  3点目のお尋ねで、負担の総額でございますので、平成21年度から平成24年度までの4カ年のクリーンセンター建設費にかかります建設推進費の本市の負担分でございますが、今年度の減額補正分を入れまして、1億6474万5000円が本市の一般財源の分の負担額でございました。  私のほうからは以上でございます。 207: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 208: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  それでは、私のほうから、お尋ねのうちの2点目、介護保険事業特別会計の歳出のうち、施設介護サービス等給付費、今回1億4871万6000円の追加をお願いしております。その関連でのご質問にお答えいたします。まず、施設介護サービス等給付費の中身は、5つのサービスを包含しております。1つは、介護老人福祉施設サービスということで、一般の特別養護老人ホームに係るサービスの給付費です。2点目が介護老人保健施設のサービス費でございます。3点目が介護療養型医療施設のサービス費、4点目が特定施設入居者生活介護のサービス費でございます。5点目が介護予防の特定施設入居者生活介護のサービス費でございます。それぞれ介護保険事業計画の中では、年度ごとに利用者の見込みを出しております。今年度の分につきましては、まだ全部確定しておりません。手元にありますのは12月までの分でございますので、便宜上、月平均の数字でお答えをさせていただきたいと思います。  まず、介護老人福祉施設サービス費につきましては、計画では月当たり平均で298人の利用を見込んでおりますが、実績でございますと323人。介護老人保健施設につきましては、計画ですと135人に対しまして実績ですと175人。介護療養型医療施設サービスにつきましては、計画が44人に対して実績が47人。特定施設入居者生活介護サービスにつきましては、計画が124人に対しまして実績が131人。5点目の介護予防特定施設入居者生活介護サービスにつきましては、計画が27人に対しまして実績が25人と、計画よりも実績が若干下回っております。  以上でございます。 209: ◯議長【国島正富議員】  小林京子議員。 210: ◯11番【小林京子議員】  クリーンセンターの質問ですけれども、2点目の質問でクリーンセンターの建設にかかわる負担金の当初予算額と3月の補正後の予算額をお聞きしたんですが、負担金全体の答弁をされたかなと思いますので、後でそこのところをお願いします。  110億円が予算で実際は94億655万円だったということですが、それは設定価格が110億円で債務負担行為を110億円とり、そして入札価格、契約額が94億655万円、設定価格よりも16億円の減額になったということではないでしょうか。入札価格は、工事が始まる前に入札をして、その価格で決定して契約金も決まったわけです。それはもう平成21年度にわかっていたことですよね。平成21年度の当初にはわからないとしても、入札した時点で94億655万円という金額はわかっていたわけですね。なぜ平成24年度に決定ということなんでしょうか。わかっていたならば、この債務負担行為、設定額を契約金額に下げることも必要だったのではないでしょうか。  平成24年度の当初予算編成時、伊勢原市は財源不足で大変でした。どこの事業を削ろうかと、そういう感じでした。このクリーンセンター建設の負担金、平成24年度では契約金額が九十何億に下がっているわけですから、伊勢原の負担分も減っていることは平成24年度の当初予算時点でわかっていたことと思います。クリーンセンター建設の二市組合への負担金は1億1700万円、このクリーンセンター建設分を余計に予算計上して3月補正でまた減額をしたということですが、当初予算を考えますと、その一方で、先ほど国民健康保険税の値上げの議論もされましたけれども、この国民健康保険会計への繰出金6億のところを1億8000万減額、お金がないからといって減額しているんです。一方では余計に予算を見て、そのお金があれば減額しなくても済んだわけです。これは3月補正で減額すればいいという問題では私はないと思うんですね。  伊勢原市政の予算を見積るときの大事なことは、いかに成果というか、実際の事業費に近いお金を予算に計上するかということが大変求められていると思うんですが、市長はどのようにお考えでしょうか。この点について、お聞きします。 211: ◯議長【国島正富議員】  企画部長。 212: ◯企画部長【佐藤順】  ちょっと誤解があるかもしれません。私も環境衛生組合のほうの議会に出席しているわけではございませんので、私の想定で申し上げて大変申しわけないんですけれども、この整備費については継続費を計上していると聞いてございますので、継続費の設定をして、それで毎年度ごとに、その年割額をいじられていると思います。その年割額をいじった数字で、当該年度分を私どものほうに負担金として求められるという形になってございますので、最初の110億という数字を前提とした負担金を請求されているということではないと私は承知しております。したがいまして、今、小林議員がおっしゃったように、非常に大きな数字を最初にとっておいて、ほかの財源を圧迫したということではないだろうと思います。  以上です。 213: ◯議長【国島正富議員】  小林京子議員。 214: ◯11番【小林京子議員】  今回の減額は110億円と契約したときの94億円の差額の16億円の減額分だと。国にはお金を返して、市債も返してというか、そこを減額して秦野市と伊勢原市の二市の負担分の金額ですので、110億円マイナス94億円で16億円分の伊勢原市分が、この1億8000万になるわけですから、今の企画部長のお答えは、ちょっと認識が違うと思います。入札の契約の金額が決まったならば、その時点で私は債務負担行為の減額補正をすべきと思います。この点について、市長にお聞きいたします。  介護保険のほうなんですけれども、計画よりも施設の利用がかなりふえている状況があります。それぞれの施設の状況は、後で出していただきたいんですが、市内の利用と市外の利用がどのようになっているのか、その点をお聞きします。 215: ◯議長【国島正富議員】  副市長。 216: ◯副市長【宍戸晴一】  二市組合の負担金の関連について、過去、その当時、所管をしていたということで経緯について若干補足をさせていただきたいと思います。今回のクリーンセンターの建設工事につきましては、いわゆる総合評価方式で決まった後、価格が決定いたしました。その後、実際に現地で工事に入りましたところ、基礎工事の部分で当初設計していた内容と大分変わってくる、設計変更を伴う工事内容が現場においては、かなり大きな内容で出てきたということが1点と、もう1つが、東日本大震災が発生をいたしまして、資材の不足、高騰、あるいは工期の見直しといった非常に不確定な要素が大きい状態が続きました。そういった中で契約金額自体へそのまま、例えば94億に減額できる状況ではなかったということで減額の措置が先へ送られてきているものと承知をしております。ただ、実際の中身につきましては、二市組合のほうでないと詳細なところは把握はし切れないと思いますが、全体的な流れとすると、なぜこのタイミングまで減額をするのが、おくれてきたのかは、今回はそういったかなり大きな特殊な要因があったことも含めて、ご理解をいただきたいと思います。 217: ◯議長【国島正富議員】  保健福祉部長。 218: ◯保健福祉部長鍛代英雄】  介護保険事業の関係でご質問がございましたので、お答えいたします。まず基本的には、施設サービスの利用者、これは在宅の居宅サービスもそうですけれども、地域密着型と申しますのは、基本的には伊勢原市民だけの利用でございますが、今お尋ねの施設サービス等の給付費につきましては、県知事指定分のものでございますので、市内、市外の施設、それぞれ契約によって利用されております。そういったことがございますので、基本的には、計画を策定する際の利用者の見込みにつきましても、この実績につきましても、市内、市外につきましては、分別したデータを持っておりません。  以上でございます。(「進行」の声あり) 219: ◯議長【国島正富議員】  質疑を終結いたします。さらに、ただいま一括議題といたしました議案4件につきましては、討論の通告がありませんので、討論を終結し、1議案ごとに採決いたします。  まず、「議案第14号、平成24年度伊勢原市一般会計補正予算(第6号)」については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 220: ◯議長【国島正富議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 221: ◯議長【国島正富議員】  次に、「議案第15号、平成24年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 222: ◯議長【国島正富議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 223: ◯議長【国島正富議員】  次に、「議案第16号、平成24年度伊勢原市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 224: ◯議長【国島正富議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 225: ◯議長【国島正富議員】  次に、「議案第17号、平成24年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 226: ◯議長【国島正富議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。
      ────────────── ○ ──────────────      議案第18号 不動産(建物)の取得について      議案第19号 不動産(建物)の取得について      議案第20号 不動産(建物)の取得について 227: ◯議長【国島正富議員】  日程第13「議案第18号、不動産(建物)の取得について」から日程第15「議案第20号、不動産(建物)の取得について」までの議案3件を一括議題とし、質疑に入ります。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、ただいま一括議題といたしました議案3件につきましては、討論の通告がありませんので、討論を終結し、1議案ごとに採決いたします。  まず、「議案第18号、不動産(建物)の取得について」は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 228: ◯議長【国島正富議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 229: ◯議長【国島正富議員】  次に、「議案第19号、不動産(建物)の取得について」は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 230: ◯議長【国島正富議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 231: ◯議長【国島正富議員】  次に、「議案第20号、不動産(建物)の取得について」は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 232: ◯議長【国島正富議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第21号 字の区域の変更について 233: ◯議長【国島正富議員】  日程第16「議案第21号、字の区域の変更について」を議題とし、質疑に入ります。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 234: ◯議長【国島正富議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第22号 市道の認定について 235: ◯議長【国島正富議員】  日程第17「議案第22号、市道の認定について」を議題とし、質疑に入ります。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 236: ◯議長【国島正富議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      報告第6号 専決処分の報告について(証人等の実費弁償に関            する条例の一部を改正する条例について) 237: ◯議長【国島正富議員】  日程第18「報告第6号、専決処分の報告について(証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について)」を議題とし、直ちに市長から説明を求めます。市長。           【市長(高山松太郎)登壇】 238: ◯市長【高山松太郎】  ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、本議会3月定例会に追加提案いたしました報告1件につきまして、私から総括的にご説明申し上げます。  報告第6号「専決処分の報告について(証人等の実費弁償に関する条例について)」。地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、証人等の実費弁償に関する条例について、実費弁償の支給対象となる者を引用する条項を整理する必要が生じたため、市長の専決事項の指定についてに基づき、2月25日に専決処分をいたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。  以上で私からの説明は終わりますが、細部につきましては、副市長からご説明申し上げますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 239: ◯議長【国島正富議員】  市長からの説明が終わりましたので、引き続き説明を求めます。副市長。 240: ◯副市長【宍戸晴一】  それでは、報告第6号「専決処分の報告について(証人等の実費弁償に関する条例について)」、補足説明を申し上げます。本日追加で配付をさせていただきました議案書の2ページをお開きください。地方自治法の一部を改正する法律が平成24年9月5日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行されております。  この法改正により、議会制度の見直しがされる中で、実費を弁償する者について定める地方自治法第207条の規定が一部改正され、地方公共団体が条例の定めるところにより実費を弁償しなければならない者に、議会の会議が開催する公聴会に参加した者及び議会の会議の求めにより出頭した参考人が加えられました。この改正規定は平成25年3月1日から施行されます。  これにより、本市の証人等の実費弁償に関する条例についても、実費弁償の支給対象を定める規定の改正が必要となりました。この一部改正は、条例中の規定に引用されている地方自治法の条項を法改正に合わせて整備するものでございます。したがって、市長の専決事項の指定について第3項に規定する法令の改正に伴い、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がない条例改正となります。  本3月定例会におきまして、議員提出議案として提出されました伊勢原市議会会議規則の一部を改正する規則が去る2月22日に議決をされ、昨日公布されましたことから、証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について、昨日、専決処分いたしましたので、ご報告するものでございます。  新旧対照表によりご説明を申し上げますので、3ページをお開きください。実費弁償の支給対象について規定します第6条の規定のうち、第2号の規定、第4号の規定及び第5号の規定中の引用条項を、それぞれ改正案のとおり改正をいたしたものでございます。なお、施行日は、法律の改正規定の施行日であります平成25年3月1日としております。  以上で報告第6号の補足説明を終わらせていただきます。 241: ◯議長【国島正富議員】  以上をもちまして、本日予定いたしました議案等の審議は終了いたしましたので、これをもちまして散会といたします。大変お疲れさまでした。             午後2時35分   散会...