大和市議会 > 2021-09-17 >
令和 3年  9月 定例会-09月17日-03号

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  1. 大和市議会 2021-09-17
    令和 3年  9月 定例会-09月17日-03号


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    最終取得日: 2022-12-12
    令和 3年  9月 定例会-09月17日-03号令和 3年  9月 定例会               令和3年9月17日(第3日) 1.本日の出席議員              1番  古 木  邦 明       市長      大 木    哲   2番  福 本  隆 史       副市長     井 上    昇   3番  小 田  博 士       副市長     小 山  洋 市   4番  河 端  恵美子       教育長     柿 本  隆 夫   5番  金 原  忠 博       市長室長    河 辺  純 一   6番  野 内  光 枝       政策部長    本 多  律 子   7番  布 瀬    恵       総務部長    齋 藤  園 子   8番  山 崎  佐由紀       市民経済部長  鈴 木  真 吾   9番  山 本  光 宏       環境施設農政部長  10番  佐 藤  正 紀               飯 塚  隆 広  11番  石 田    裕       健康福祉部長  樋 田  久美子  12番  堀 口  香 奈       文化スポーツ部長  13番  井 上    貢               井 東  明 彦  14番  青 木  正 始       街づくり施設部長  15番  中 村  一 夫               財 津  保 真  16番  鳥 渕    優       教育部長    前 嶋    清  17番  山 田  己智恵       総合政策課長  丸 山  太 郎
     18番  町 田  零 二       総務課長    篠 崎  光 義  19番  古谷田    力      4.議会事務局職員出席者  20番  国 兼  久 子       事務局長    栗 栖  智 恵  21番  安 藤  博 夫       事務局次長   田 口  健 一  22番  赤 嶺  太 一       議事係長    植 山  友 隆  23番  大 波  修 二       主査      今 泉  怜 子  24番  高 久  良 美       主査      土 屋  紀 子  25番  小 倉  隆 夫       主事      保 田    翼  27番  木 村  賢 一       主事      八 巻  祐 太  28番  吉 澤    弘        2.本日の欠席議員  26番  平 田  純 治                  議  事  日  程              第3号                           令和3年大和市議会第3回定例会第19日                           令和3年 9月17日(金)午前9時開議 日程第 1 一般質問 本日の会議に付した事件 一般質問                  午前9時01分 開議 ○議長(吉澤弘議員) おはようございます。ただいま出席議員は27人で定足数に達しておりますので会議は成立いたしました。これより本日の会議を開きます。 ○議長(吉澤弘議員) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。  この際申し上げます。6月の定例会に引き続き、今定例会も扉の開放や出席者を必要最低限に抑えるなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮した運営としてまいりますので、御理解、御協力のほどお願いいたします。この関係で、ただいま議場にいない議員につきましては控室等で議会中継を視聴しております。 ○議長(吉澤弘議員) それでは、 △日程第1、一般質問を行います。順次質問を許します。――22番、赤嶺太一議員。   〔22番(赤嶺太一議員) 登壇〕 ◆22番(赤嶺太一議員) 皆様、おはようございます。一般質問2日目のトップバッターを務めます大和正風会の赤嶺太一でございます。通告に従い質問を行います。  それでは、大項目1、内部通報制度について伺います。  現在、大和市では1000件にも上る事業を実施しおり、多様な市民ニーズに合わせてサービスを提供しております。この市民サービスを行うに当たり欠かせないものがあります。それは市職員や市の業務に従事されている方々の存在であります。この存在なくして大和市の事業は成り立ちません。  市長は度々、職員は大和市の財産、宝であるということを公になさいます。市の人事を担う人財課の財という文字を、一般的な材料の「材」という文字ではなく、財産の「財」という文字に変更されていることからも、市長が職員をどう捉えているか、どのように思っていらっしゃるかがよく分かります。  しかし、そんな思いとは裏腹に、これまでも職員を巡る様々な出来事がございました。最近では、突然の副市長の辞職、過去には教育長が辞職し、職員が解雇されるということもございました。私から見れば、優秀な職員の辞職は大変残念なものであり、大和市にとっても大きな損失であると思います。なぜそうなる前に、事態が悪化する前に、その芽を摘むことができなかったのか、もっと早い段階でしっかり対応していれば最悪の事態は避けられたのではないかと感じるものであります。  さて、皆様はハインリッヒの法則は御存じでしょうか。簡単に説明すると、1件の重大事故が起きる背後には、重大事故に至らなかった29件の軽微な事故が隠れており、さらにその背後には事故寸前だった300件の冷やりとしたり、はっとする出来事、いわゆるヒヤリ・ハットが隠れているというものでございます。1対29対300の法則とも呼ばれており、この法則は、製造現場や労働災害の分野で広く活用されておりますが、最近は介護現場やコンプライアンスの領域でも活用されております。この法則に従えば、事故に至らない300件のヒヤリ・ハットに対してしっかりと対策を講じていれば、軽微な事故や重大事故の発生を未然に防ぐことができます。  私は、市役所の業務においてもハインリッヒの法則は大いに活用できるものと考えています。先ほどの職員を巡る出来事を当てはめてみますと、1人の辞職の背後には29人の辞職を真剣に検討している職員がおり、その背後には300人の方が一瞬辞めようかと思ったことがあると捉えることができます。  そこで中項目1、行政内部の通報制度について伺います。  本市では、平成18年に施行された公益通報者保護法に基づいて内部通報制度が整備されております。皆様は御存じかと思いますが、公益通報者保護法とは、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになったことから、法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス経営を強化するために整備されたものでございます。本市では、大和市職員等の内部通報制度に関する要領に基づき運用されております。  ここで、他の自治体の事例を紹介いたします。神奈川県では、神奈川県職員等不祥事防止対策条例に基づき、職員等の職務の遂行に関して、法令違反行為や職務上の義務違反、または職務を怠る行為などがあった場合に、県職員等が公正、透明な職場づくり相談窓口、または弁護士が務める外部調査員に通報できる内部通報制度を運用しています。さらに横浜市では、通報した者が不利益な取扱いを受けないように保護する視点を確保するために、弁護士が参加する有識者による第三者機関である不正防止内部通報及び特定要望記録公表制度委員会が設置されています。なお、横浜市は、制度の運用状況及び通報内容をウェブで公開しています。これらの制度は、大和市で運用されている内部通報制度よりも発展した制度と言えるでしょう。  実はこれまでにも大和市における内部通報の仕組みを改善するべきという声がこの議会から上げられております。平成23年12月の一般質問で、当時の河崎議員は、入札を巡る職員の収賄問題を取り上げ、このような事件を起こした本市においては、早急に外部窓口の設置など通報制度についても見直すべきであると要望されており、さらに、平成26年9月の一般質問で井上議員は、青少年相談室で起きた前教育長の辞職に関する問題に触れ、内部通報制度が活用しにくい点を取り上げ、再発防止のためには,調査権も含め、弁護士等中立な第三者機関が必要であると述べております。しかし、残念ながらこれまで、本市の内部通報制度は改善されぬまま今日に至っています。  市長がおっしゃるように、職員は大和市の宝であります。職員を失っては、よりよい市民サービスを提供することはできません。職員が全体の奉仕者として、その優秀な能力を遺憾なく発揮し、伸び伸びと仕事ができる環境を整えていくために、本市の内部通報制度を職員にとって、より使いやすく、組織にとって、より機能するように改善を行う必要があると考えています。内部通報制度がより発展することで、行政組織のいわゆる自浄能力の向上が見込め、職員を巡る様々な出来事に関して、不祥事や辞職に至らない早い段階で対応することが可能となることから、事態が悪化することを防ぐための有効な手段になり得るものと考えます。  そこで3点質問いたします。1点目、本市で実施している内部通報に関する取組についてお答えください。  2点目、制度開始からこれまで内部通報が行われたのでしょうか。通報件数をお答えください。  3点目、職員や市役所の業務に従事する方々がより利用しやすい内部通報制度に改善する必要があると考えますが、市の見解を伺います。  これで1回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――市長。                  〔大木 哲市長 登壇〕 ◎大木哲 市長 赤嶺議員の御質問にお答えいたします。  1番目、内部通報制度について御質問がありました。1点目、行政内部の通報制度についての1つ目、本市で実施している内部通報に関する取組についてお答えします。  平成18年4月の公益通報者保護法の施行に合わせ、本市も内部通報制度を運用しております。内部通報制度は、市職員等から業務上の違法行為等についての通報を受け、未然に是正を図ることができる制度として大変重要と認識しております。さらに、平成21年8月からは、職員の人事、労務管理に関する情報や意見等についての職員目安箱制度を独自に導入しており、市長部局から独立した公平委員会への相談制度なども含めると、職員が内容に応じて様々な手段を選択できる利用しやすい体制を整えているものと考えております。  その他につきましては関係部長から答弁させます。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて、補足答弁を求めます。――総務部長。                  〔齋藤園子総務部長 登壇〕 ◎齋藤園子 総務部長 2つ目、制度開始以降の内部通報件数について、3つ目、より利用しやすい内部通報制度に改善する必要があると思うがどうかについては、関連がありますので一括してお答えいたします。  内部通報制度を開始した平成18年度以降、現在対応中のケースも含め、通報の受理件数は4件でございます。また、近年では、無記名などの制度の要件に該当しない通報も年間で一、二件程度寄せられており、これらは受理件数には計上しておりませんが、制度とは別に対応しております。内部通報をはじめとする本市の様々な相談、通報制度を職員にとって利用しやすい制度として運用していくためには、職員一人一人が制度を理解し適正に利用していくことが重要であると考えております。そのため、職員向けイントラネットに制度の掲示をしているほか、新採用職員研修公務員倫理研修等を通じて制度の積極的な周知を図っているところでございます。現時点では内部通報制度について見直す予定はございませんが、今後も必要に応じて研究してまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――22番、赤嶺太一議員。                  〔22番(赤嶺太一議員) 登壇〕 ◆22番(赤嶺太一議員) 御答弁ありがとうございます。  本市の内部通報制度は、平成18年の制度開始から15年余りが経過していますが、受理件数は僅か4件、制度外の対応は年間一、二件ということでした。これは、これまでの職員を巡る様々な出来事を考えると、あまりにも低い数字ではないかと感じています。制度開始以降、職員に対して研修等を通し、内部通報制度の周知が行われておりますが、それでもこの件数という事実は、制度改善の必要性を示しているものと考えます。過去に河崎前議員や井上議員が御指摘されたように、外部通報の仕組みを取り入れることや、制度自体の法的根拠をより明確化するための条例制定など、できること、検討すべきことは多いものと感じます。ぜひ、行政組織の自浄能力向上のためにも、内部通報制度の改善を実施していただくよう要望し、次の質問に移ります。  続いて、大項目2、保護者間トラブルと、反社会的勢力に関する影響と対策について取り上げます。  我々議員は、住所や氏名、連絡先などの情報を公にしています。この質問もライブ中継されており、質問後には録画中継が配信され、会議録も公開されます。私はこのテーマで質問を行うことに相当な覚悟を持って臨んでいるということを述べておきたいと思います。  それでは、中項目1、報道について伺います。  まず、6月8日及び7月14日に配信された神奈川新聞、カナロコの記事を御紹介いたします。  6月8日の記事を読み上げます。  神奈川県大和市の市立小学校で昨年、保護者の暴力団関係者が児童間のトラブルを巡って、他の保護者に土下座を強要するなどしていたことが7日までに、関係者への取材で分かった。保護者有志は当時の校長ら学校側の対応が不適切だったとして、市教育委員会に第三者による検証を要請。市教委は神奈川新聞社の取材に「当事者の児童が特定される」などとして検証内容を明らかにしていない。関係者によると、昨年8月以降、保護者の暴力団関係者が「自分の子どもがいじめられている」などと学校側に訴えた。関係する保護者同士で話し合いが行われたが、同12月、暴力団関係者が自宅に保護者の夫婦を呼び出し、「家族全員ぐじゃぐじゃにしてやろうか」などと怒鳴って謝罪を要求し、土下座を強要した。相談を受けた大和署は今年2月、強要容疑で暴力団関係者を逮捕。同5月に執行猶予付きの有罪判決が出た。関係者によると、同様の行為は、ほかの複数の保護者にも及び、暴力団関係者が学校側に校長室などに関係する保護者を呼び出すよう求めたこともあった。関係者は神奈川新聞社の取材に、「『いじめていない』と主張した児童がいたにもかかわらず、学校側は十分に確認せず、当時の校長らから『暴力団関係者だから早く謝った方がいい』との趣旨の助言があった」などと証言した。  以上です。  続いて、7月14日の記事を読み上げます。  大和市北部の市立小学校で昨年、保護者の暴力団関係者が児童間のトラブルを巡って関係する保護者に土下座を強要した問題で、教育長の対応に保護者の批判が強まっている。保護者らは当時の学校側の対応に問題があったとして教育長に説明を求め続けているが、応じていない。保護者の一人は「教育行政のトップとして説明する責任があるはず。こうした状況では学校側との信頼回復は難しい」と訴える。問題は昨年8月、保護者の暴力団関係者が「自分の子どもがいじめられている」などと学校側に訴えて顕在化した。関係者による話し合いが校内で行われたが、12月に暴力団関係者が自宅に関係する保護者を呼び出して怒鳴り、土下座を強要した。暴力団関係者は今年2月に強要容疑で逮捕され、その後、執行猶予付きの有罪判決が出た。逮捕を受けて、今年3月に学校側が開いた臨時説明会で複数の保護者に被害が及んでいた実態が明らかになった。「校長らの不適切な対応」が原因との問題提起が相次ぎ、一部の保護者は4月に市教委に実態解明を求める意見書を出した。しかし、市教委は内部で検証結果をまとめたものの「児童が特定される」などの理由で公表しないまま現在に至っている。ある保護者は「市教委の担当者は『個人情報に関わる』の一点張り。校長らに指導したと言うが、どこに問題があったのかを示してほしい。このまま幕引きは許されない」と憤る。現在は他校に勤務する当時の校長らの処分を求める声も上がっている。保護者は柿本隆夫教育長に面会を求めているが、応じていない。神奈川新聞社の取材にも柿本氏は「応じない」としている。  以上、神奈川新聞の記事に関する紹介を終わります。  私がこの記事を読み感じたことは、驚きと不安、この2点です。私も中学2年生、小学4年生、昨日8歳になったばかりの小学2年生の3人の子供を育てる父親であります。みんな、大和市の小中学校に通っています。私と同じく、この記事に驚きと不安を感じた保護者は少なくないのではないでしょうか。現段階で学校名は公表されておりませんので、当該学校と表現したいと思いますが、このようなトラブルは当該学校のみではなく、市内全ての小中学校でも起こり得るものであり、教育委員会には丁寧な対応と説明、そして具体的な対策が求められています。  神奈川新聞の記事が配信されて2か月がたち、当該学校で発生したトラブルに関しては、教育委員会にも詳細な報告が上がっているはずですが、私の知る限り、先ほどの記事が明らかになって以降、本件に対する教育委員会の説明は行われていません。教育委員会はどのように本件に対処してきたのか明らかにすべきと考えています。この保護者間トラブル暴力団関係者の逮捕者を出し、多くの保護者を不安に陥れるまでに事態が悪化しました。この事態の悪化を招いた責任の所在についてどのようにお考えなのでしょうか。  そこで1回目の質問です。教育長に対し、これらの報道に関してどのように捉えているのか説明を求めます。  記事を読むと、当該学校では長期にわたりこの問題の対応に当たっていますが、学校関係者が一方の当事者である暴力団関係者に便宜を図っていたのではないかとも読み取れる部分があります。当時の学校の対応は果たして適切であったのでしょうか。さらに、市教委は現場の教職員に対して、どのように対応するよう指導がなされていたのか、非常に気になるところであります。  そこで2回目の質問です。本件に関する学校の対応について説明を求めます。  ここで中項目1の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――教育長。                  〔柿本隆夫教育長 登壇〕 ◎柿本隆夫 教育長 2番目、保護者間トラブルに関する御質問がありました。1点目、報道についての1つ目、この報道についてどのように捉えているかと、2つ目、学校の対応については、関連がございますので一括してお答えいたします。  議員御指摘の報道にある児童間トラブルに関しまして、学校は昨年度、教育的な解決を目指して複数の教員で対応するなど、組織的かつ誠実な指導を行ったものと認識しております。また、保護者に対しましても、学校は昨年度、既に臨時保護者会を開いて説明の機会を設け、今後の児童対応についての文書を配付し、教育委員会と一体となって適切に対応いたしました。このことにつきまして、教育委員会といたしましては、児童が特定される個人情報に関わる保護者間トラブルであることから、神奈川県教育委員会とも情報を共有し、協議を重ね対応いたしました。現在、学校では、児童の学習に対して、または不安等の悩みに対して、一人一人に真摯に向き合い、安心安全な学校生活を支えております。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――22番、赤嶺太一議員。                  〔22番(赤嶺太一議員) 登壇〕 ◆22番(赤嶺太一議員) 御答弁ありがとうございます。  続けて、中項目2、今後の対応について伺います。  本市では、平成23年10月に大和市暴力団排除条例が施行されましたが、暴力団を含む反社会的勢力の影響は、我々の社会活動の細部にまで及んでいると言われており、学校も例外ではありません。そう考えると、事前に対策が講じられているものと思いますが、そもそも市教委は何に基づいて反社会的勢力対策を行っているのでしょうか。また、反社会的勢力対策について、文科省や県教委から指導やガイドラインの提供など、具体的な指示や指導を受けているのでしょうか。  ここで1点伺います。反社会的勢力による保護者間トラブルに発展した場合の対応についてお答えください。  当該学校では、この保護者間トラブルにより、PTA活動は一時停滞を余儀なくされ、PTA会長職は空席が続いているなど、学校における諸活動に悪影響が出ていると聞いています。これが原因で保護者間の連携や学校との信頼関係が失われることになれば、児童の学校活動に多大な影響を与えます。では、実際に学校の諸活動にどのような影響をもたらしたのでしょうか。また、本件が学校やPTA活動、児童に与えた影響を市教委はどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。  反社会的勢力と対峙するためには、警察との連携が必要不可欠であります。本件に関してはどのように警察と学校の連携が図られていたかは明らかになっていません。現時点で本件に関する問題は全て終結しているとは言えませんが、再発防止に関する取組を進めていく必要があります。そのためには、状況を整理した上で内容を精査し、何が問題で、どこに原因があったのか突き止める必要があります。先ほど申し上げましたように、これは当該学校のみではなく、全ての小中学校で起こり得る問題であります。しっかりとした再発防止策の策定は全学校と児童生徒及び保護者の信頼を取り戻すためにも重要であると考えます。保護者が不安を感じながらも、毎朝、子供を学校へ送り出さなければならないという状況を想像してみてください。一刻も早く不安を解消し、学校への信頼を取り戻さなければなりません。  2点目の質問です。学校と保護者との信頼関係をどのように構築していくのか御所見を伺います。  2回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――教育長。                  〔柿本隆夫教育長 登壇〕 ◎柿本隆夫 教育長 2点目、今後の対応についての1つ目、保護者間トラブルに発展した場合の対応についてお答えいたします。  今後も全ての児童生徒が安心安全に学校生活を送ることができるよう、子供同士のトラブルの早期対応、早期解決に努めてまいりますが、保護者同士のトラブルに発展した場合には、関係機関と連携して、解決に向けて対応してまいります。学校に対しては、必要に応じて危機管理対応研修等を行うとともに、各学校では、文部科学省作成の学校の安全管理マニュアル作成の手引等を基に、様々な危機に対応できるよう備えております。  2つ目、保護者との信頼関係の構築についてお答えいたします。  全ての児童生徒の健やかな成長のためには、学校と保護者の信頼関係が大切であると捉えており、教育委員会といたしましては、学校がPTA活動を基盤として保護者との信頼関係が構築できるよう、今後も支援してまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――22番、赤嶺太一議員。                  〔22番(赤嶺太一議員) 登壇〕
    ◆22番(赤嶺太一議員) 御答弁ありがとうございます。  まず、報道に関する見解と学校の対応について意見を述べてまいります。児童間トラブルに対しては、組織的かつ誠実な指導が行われており、保護者に対しては、臨時保護者会を開き、説明の機会を設け、文書を配付するなど、責任の所在を含めて、教育委員会と当該学校の対応は適切であったとの御答弁であると受け止めました。保護者間トラブルに発展した場合の対応については、文科省作成の学校の安全管理マニュアル作成の手引の活用や、危機管理研修の実施により、対策を講じており、万が一保護者間トラブルが発生した場合には、警察を含む関係機関と連携して解決を図るとのことであります。つまり、再発防止には万全を尽くしているということでしょうか。  今回この中項目1と2の質問は、神奈川新聞の記事をベースに行ったものであります。全ての小中学校の児童生徒及び保護者の不安を払拭し、信頼を回復するための丁寧な対応と説明、そして具体的な対策が御答弁のように行われてきたのであれば,この問題の終息は近いと安心できるのですが、今回御答弁いただいた教育委員会の見解は時系列が不明であり、神奈川新聞の記事の内容や保護者の要求とかみ合っているとは言えず、双方には依然として大きな隔たりがあるように感じます。今回の質問で、私個人の不安が全て払拭されたとは言い切れません。時間の都合で再質問は行いませんが、今後も事態の推移を注視するとともに、必要があれば県会議員の協力を得て県教委の見解も求めてまいりたいと思います。  最後に中項目3、行政に対する反社会的勢力の影響と対策について伺います。  反社会的勢力が自らの利益のために様々な手段で市の業務に影響を与えてくることは想像に難くなく、また、反社会的勢力を名乗らなくとも、そのふりをしたり、そのように振る舞うことにより、心理的に圧力をかけるようなことはあるかと思います。私自身、窓口で手続のために順番待ちをしている際に、そのような光景に出くわしたことがあります。そのときは適切な対応がなされ、安心しましたが、こうしたことが市役所では日常茶飯事なのか気になっています。  そこで2点伺います。1点目、暴力団排除条例制定後、反社会的勢力等から不当な圧力を受けたことはあるのでしょうか。  2点目、どのような対策を講じているのでしょうか。  3回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――市民経済部長。                  〔鈴木真吾市民経済部長 登壇〕 ◎鈴木真吾 市民経済部長 3点目、行政に対する反社会的勢力の影響と対策についての1つ目、暴力団排除条例制定後、反社会的勢力等からの不当な圧力を受けたことはあるかとの御質問と、2つ目、講じている対策については、関連がございますので一括してお答えいたします。  現状、反社会的勢力であることを明言された上で不当な要求を行う方への対応をした実績はございませんが、様々な市民対応を行う中で、反社会的勢力であることを誤認させるように振る舞い、不当な要求を行ってくる方は一定数いらっしゃいます。市といたしましては、反社会的勢力であるか否かを問わず、不当な要求には組織として毅然と対応し、必要に応じて警察へ通報しております。また、こうした対応が円滑にできるよう、市民相談課で相談体制を整えるとともに、全職員に対し研修会を実施しております。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――22番、赤嶺太一議員。                  〔22番(赤嶺太一議員) 登壇〕 ◆22番(赤嶺太一議員) 御答弁ありがとうございます。  今後も、法の精神に従い、反社会的勢力等、またはそれに類する不当な圧力に屈することなく、適切な対応を図っていただくことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 ○議長(吉澤弘議員) 以上で22番、赤嶺太一議員の一般質問を終結いたします。  続いて――3番、小田博士議員。                  〔3番(小田博士議員) 登壇〕 ◆3番(小田博士議員) 自由民主党の小田博士です。通告に従い4つの大項目ごとに質問します。理事者側におかれましては、明快なる答弁をよろしくお願いいたします。  大項目の1、行政のデジタル化、菅政権肝煎りのデジタル庁が今月1日、発足しました。政府はこれまで、内閣官房のIT総合戦略室でデジタル化を進めてきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を奇貨として機運が高まり、動きが一気に加速しました。デジタル庁が重要なシステムを運用し、予算も計上します。進み方が遅い省庁に対しては、デジタル担当大臣が勧告することもできます。  政府が昨年12月に閣議決定したデジタル・ガバメント実行計画によると、デジタル化を進める目的は「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」とされます。キャッチフレーズは「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」でございます。  デジタル化は世の趨勢です。シンクタンクの野村総合研究所が昨年作成した未来年表をお手元の資料にまとめました。こちらの下のほうでございます。行政に限らず、デジタル関係全般のトピックを抜粋しております。  卑近な例を挙げると、2025年度からは民事訴訟手続が全面オンライン化されます。現在、訴状は被告に郵便で特別送達していますが、時間も費用もかかります。デジタル化が実現すると、訴状などのデータがアップロードされたことを被告に通知し、被告はシステムからデータをダウンロードする、こんな仕組みになります。何と口頭弁論もオンライン上で可能になるそうです。  野村総研の予測では、同じ時期に無人レジの比率が20%を超えるそうです。5年後の2030年には、オンライン決済の割合が8割に達するとも見込まれています。世の中は大きく変わっていきます。市役所も遅れを取るわけにはいきません。デジタル化と対照的な行政の文化として、文書主義が挙げられます。国内では飛鳥時代の701年に制定された大宝律令に起源があるそうですが、あらゆる種類の処分や報告などが文書形式で記録、保存されます。契約書、伝票や稟議書は原則的に紙の書類を前提としており、押印して決裁する仕組みになっております。アナログ的とも言える業務プロセスは、全員出勤という価値観が前提となっていますが、テレワークが進めば進むほど、押印は業務効率化の阻害要因となるはずです。  総務省が昨年12月にまとめた自治体DX推進計画では、テレワークの推進のほか、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング、いわゆるBPRの取組徹底として、書面や押印、対面の見直しを要請しています。本市においても対策は急務です。コロナ対策として昨年行われた1人10万円の特別定額給付金の申請の際には、多くの市民が市役所の1階ロビーの席に座り、入り切れない方々が外に並んでいることもありました。オンラインで手続を簡素化するなど混雑を解消する取組も求められます。  そこで4点伺います。1、デジタル化に向けた考え方、2、取組の推進状況、3、行政文書における押印の見直し、4、窓口混雑の解消に向けた取組とオンライン申請。  以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――市長。                  〔大木 哲市長 登壇〕 ◎大木哲 市長 小田議員の御質問にお答えいたします。  1番目、行政のデジタル化について御質問がありました。1点目、デジタル化に向けた考え方についてお答えいたします。  スマートフォンの普及に代表されますように、デジタル化やオンライン化はかつてない速さで国際的に進展しており、こうした状況において我が国、そして何よりも本市の市民がその恩恵を十分に享受することができるよう、行政のデジタル化に向け積極的に取り組んでいく考えでございます。具体的なサービス等の導入に当たりましては、いわゆるUIやUXの視点も大切にして機能や操作性等の質を高めながら、デジタル技術を通じた行政情報の取得、手続等の過程において、市民の方に利便性を実感していただける環境を整えることが重要な要素になるものと捉えております。  また、アナログのよさや対面によります職員対応の利点も生かすなど、デジタル機器の使用が困難な方への配慮も併せて行うことにより、シニア世代も含め、幅広い年齢層の方が充実した行政サービスを受けられるよう、デジタル化に取り組んでまいります。  その他につきましては関係部長から答弁させます。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて、補足答弁を求めます。――政策部長。                  〔本多律子政策部長 登壇〕 ◎本多律子 政策部長 2点目、取組の進捗状況と、4点目、窓口混雑の解消に向けた取組とオンライン申請につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。  本市におきましては、がん検診の申込みや粗大ごみの回収、職員募集など、およそ60にわたる手続をオンラインで受け付けているほか、業務効率化に向けたRPAの導入など、従来からデジタル技術の活用を進めてまいりました。今年度からは、組織をデジタル戦略課に改編した上で、優れた識見を有する民間人材のデジタル戦略推進アドバイザー2名を交え、最新のサービスや国の動向、ユーザー視点など多角的な観点により本市におけるデジタル化を効果的に推進できるよう取り組んでいるところでございます。オンライン手続の拡充につきましては、窓口における取扱い件数が多いものをはじめとして、幅広く利用が見込まれる手続を整理した上で、今年度中をめどに拡大を図り、効果を見極めながら、翌年度以降も手続の増加につなげていく考えです。  窓口の円滑化に向けては、行政手続のオンライン化を進めていくことで、混雑の緩和に結びつけていく考えですが、直近の取組といたしましても、市民課のマイナンバーカードの交付事務において、本年7月にウェブ予約システムを導入し、スムーズな対応につなげたところでございます。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――総務部長。                  〔齋藤園子総務部長 登壇〕 ◎齋藤園子 総務部長 3点目、行政文書における押印の見直しについてお答えいたします。  本市では、令和2年12月に公表された国の押印見直しマニュアルを踏まえ、行政手続における押印の見直しを進めてまいりました。この押印見直しの結果、令和3年3月末時点で、本市の行政手続において押印を必要としていた様式約1100件のうち、6割の約650件の押印を廃止いたしました。押印を廃止した様式の具体例といたしましては、市県民税申告書や介護保険認定申請書などがございます。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――3番、小田博士議員。                 〔3番(小田博士議員) 登壇〕 ◆3番(小田博士議員) 答弁をいただきました。  OECD(経済協力開発機構)の2018年調査によると、我が国の行政手続のオンライン利用率は7.3%にとどまっています。これは調査に参加した30か国のうち最下位でした。日本はデジタル化の後進国と言えますが、この1年間、進展を見せ始めています。新聞報道によると、神奈川県の黒岩祐治知事は、収入印紙を順次廃止する方針を県議会で明らかにしました。キャッシュレス決済の導入も今後進んでいきそうです。  先ほど一律10万円の特別定額給付金の支給で市役所が混雑した事例を挙げましたが、マイナンバーカードを使い慣れておらず、忘れてしまったパスワードを再設定するために訪れた方も多数いらっしゃったのではないでしょうか。本市におけるマイナンバーカードの交付率は今年4月時点において30.8%、全国平均を2.5ポイント上回っておりますが、さらなる普及が求められます。先ほどこのマイナンバーカードを巡っては、ウェブ予約システムの導入について答弁がございました。この行政手続のオンライン化拡大について成果を大変期待しているところでございます。  バルト三国の一つで、電子政府の最先端であるエストニアでは、コロナ対応に関し、州機関から寄せられた情報をチャットボットを通じて市民に提供する取組を始めています。官僚的な言葉を一般向けの言葉に変えて150文字に圧縮して説明します。この作業はエストニア語学研究所のボランティアが支援しているそうです。日本でもホームページにチャットボットを導入している自治体は増え始めています。近隣では海老名市でも取り入れています。本市は現在、ホームページのリニューアル作業を進めていますが、他自治体の事例も参考にしながら採用してみてはいかがでしょうか、要望いたします。  行政のデジタル化が進んで、デジタル・ガバメント、電子自治体に変わっていけば、単純作業が自動化されます。公務員の働き方も変わります。AIによって仕事が奪われると後ろ向きに捉えるより、単純作業をしなくてよくなった分、クリエーティブで人間らしい業務に時間を使うことになると前向きに捉えたほうが建設的だと考えます。テレワークが進めば、上司対部下という関係は希薄化し、組織自体が縦社会からフラットな組織に変化していくはずです。これは官僚制機構自体を変革させるきっかけになるかもしれません。  デジタル化は物事の本質を問う作業にもなります。分かりやすい例として、議会のデジタル化を挙げます。この本会議場の議決は起立採決となっています。ですが、国会では参議院が押しボタンを採用しています。地方議会でも平成28年10月に本市議会の厚生常任委員会で視察した愛知県東海市の市議会でも導入を確認いたしました。大和市議会はまだですが、機運が高まっていけば、議員が賛否を示すのに起立する必要があるのかどうか、そもそも議決とは何かといった根本的な議論が不可欠となってくるでしょう。  まとめますと、デジタル化を進めるということは、行政サービスにおいて何が重要で、何が重要でないのか、本質を見極めることにつながります。デジタル化の仕分け作業自体が意識改革につながるのです。そのような意義も踏まえた上で、進みを加速化していただければと存じます。  次に大項目の2、ひきこもり支援、新型コロナの感染を防止するとして緊急事態宣言が発令され、外出自粛やテレワークが要請されています。昨年より緩くなったとはいえ、職種によっては自宅で仕事が完結できるようになり、出勤しなくなった方もいます。大げさに言えば、現在は1億総ひきこもり時代でもあります。政府がひきこもりのブレーキとアクセルの両方を同時に踏んでいる状態です。コロナ自粛においては、ひきこもりではなく、巣籠もりというワードがもてはやされました。ひきこもりという言葉にネガティブなイメージが伴います。なので、外出自粛に対する拒否感を和らげるためにこのような呼称が定着したのでしょう。  本市はひきこもりをこもりびとと言い換えています。当事者に寄り添い、理解を促進するのは大変結構なことでございます。一方、言葉の言い換えは負の側面を打ち消すことにつながらないか、価値中立的でよいのだろうか、そのような思いも抱きます。内閣府が平成31年3月に公表した生活状況に関する調査によると、自宅に半年以上閉じ籠もっている40歳から64歳までの広義のひきこもりは全国で推計61万3000人いるということです。調査における回答率1.45%を同世代の人口に当てはめただけなので、人数自体はかなり単純な推計です。ただ、大切なのは、調査の中身です。かいつまんで言うと、ひきこもりの7割以上が男性で、その期間は7年以上が半数を占めたということです。コロナ禍はひきこもり問題に拍車をかけます。コロナで失業してしまった方、給付金はもらえるものの休業に追いやられてしまった飲食事業者などがそのまま引き籠もってしまう懸念があります。さきの内閣府の調査では、ひきこもり状態になったきっかけとして最も多かった回答は、退職したことでした。仕事人間であればあるほど、生きがいを失った途端に引き籠もってしまう可能性があります。現在はコロナ時代です。その影響で退職、休職している人も増えていると見られます。ひきこもり対策は今こそ重要性を増しています。  そこで4点伺います。1、本市が取り組んできたひきこもり支援の概要について、2、こもりびと支援窓口の相談状況やコロナ禍による影響について、3、本市のひきこもり人数の把握について、4、ひきこもりの当事者並びに家族の会の開催状況について。  これで2回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――市長。                  〔大木 哲市長 登壇〕 ◎大木哲 市長 2番目、ひきこもり支援について御質問がありました。1点目、本市が取り組んできたひきこもり支援の概要についてお答えいたします。  ひきこもりが社会問題化し、多くの自治体において、どのように取組を進めていけばよいか苦慮する中、本市におきましては、専任の職員としてこもりびとコーディネーターを配置し、令和元年10月、こもりびと支援窓口を開設いたしました。その際、こもりびとという呼称が、相談者の方の気持ちに寄り添い、一人でも多くの方から相談を受けることができるようにという思いから、日本で初めて採用したところでございます。  このこもりびとという呼称にしたことにより、NHKスペシャルドラマのタイトルに採用されたことや、これまで行ってきた様々な周知活動により本市の取組が広く認識され、数多くの相談が寄せられる結果となりました。増加する相談に丁寧に、そして適切に対応し、さらなる支援の充実を図るため、コーディネーターを2名増員し、窓口や電話による御家族や御本人からの相談を受け、家族間のコミュニケーションの回復や就労、医療など必要な関係機関と連携を図りながら支援を行ってまいりました。  また、このような取組に加えまして、こもりびと御本人が気づき学び合い、今後の社会参加などについて話し合う場として、こもりびとの集いを開催するとともに、御家族が社会的に孤立しないため、またお互いの心情を共有する場として、こもりびと家族の集いを開催してまいりました。今後も一人一人の相談者の気持ちに寄り添い、長い期間、こもりびととして過ごされてきた人、そしてその御家族の声に向き合い、新たな一歩、もしくは半歩でも歩み出すことができるための支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  その他につきましては関係部長から答弁させます。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて、補足答弁を求めます。――健康福祉部長。                  〔樋田久美子健康福祉部長 登壇〕 ◎樋田久美子 健康福祉部長 2点目、こもりびと支援窓口の相談状況、コロナ禍による影響について、3点目、本市のひきこもりの人数の把握について、4点目、ひきこもりの当事者並びに家族の会の開催状況については、関連がありますので一括してお答えいたします。  こもりびと支援窓口の相談状況について、開設年度は10月からの半期となり、新規相談者71人、延べ相談件数167件、令和2年度は新規相談者78人、延べ相談件数539件となっております。また、これまで、こもりびと御本人の集いとして4回、延べ21人が参加し、こもりびと御家族の集いとして4回、延べ36人が参加しております。コロナ禍による影響としては、家族が在宅ワークになったことで、こもりびと御本人の緊張が高まってしまったり、外出機会が減少し、気持ち的に落ち込んでしまったりしたという相談があり、コーディネーターが気持ちの持ち方やリラックス法、発想の転換などをアドバイスして、心の状態の維持、改善を図っております。  本市のひきこもりの人数は、内閣府が示す出現率から推計すると、15歳から64歳は約2300人程度と推測しておりますが、実態把握につきましては、調査方法が確立されておらず、一部の人を対象にして行った調査結果から導き出す数字は精度が低いことなどから、現時点におきましては実態把握の調査を行う予定はございません。  なお、本市といたしましては、相談機関につながらず、悩んでいるこもりびと御本人がこもりびと支援窓口や関係機関に速やかにつながるよう、やまとニュースや広報などを活用し、周知に努める一方で、地域で活動される民生委員・児童委員の方などとも連携し、一人でも多くのこもりびとの支援につながるよう取組を進めてまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――3番、小田博士議員。                  〔3番(小田博士議員) 登壇〕 ◆3番(小田博士議員) 丁寧な答弁をいただきました。  私が所属する自民党では、地方自治体がひきこもり支援策を推進するように地方議員に対してハッパをかけています。そこで今回の質問に至ったわけですが、大和市は答弁にありましたように、相談窓口を設置するなど、積極的に施策を展開しております。こちら、こもりびと支援ハンドブックということで、読まれた方も多いかと思いますけれども、大和市の積極的な取組姿勢が示されていると理解をしております。  ひきこもりを巡っては、80歳代で高齢の親が、引き籠もる50歳代の中年を支える8050問題も社会問題になっています。高齢の親が生きている間はよいかもしれませんが、亡くなった後にどうなるのでしょうか。多くの生活保護受給者が出現する可能性もあるでしょう。社会保障の財政はますます逼迫していきます。不登校の児童生徒に対しても同じことが言えますが、当事者の感情や気持ちに配慮しつつも、引き籠もっていいんだよではなく、速やかな社会復帰を支援する制度の拡充を望みます。  ひきこもりの当事者や御家族にとって、行政機関が設置する相談窓口は敷居が高いかもしれません。相談しやすい環境を整備していくためには、同じ悩みを抱える方が自由に話せる当事者の集いや家族の集いなども肝要です。先ほどの答弁で、ひきこもり当事者が集まる会合を実施しているという回答でございましたけれども、支援の強化に向けてさらなる推進を要望するところでございます。  次に大項目の3、自殺対策、新型コロナウイルス感染症に関する別のリスクとして問題化しているのが自殺者数の増加です。国全体のレベルでは平成22年以降、10年連続減少していましたが、昨年は2万1000人を超え、前年度と比べて912人、約4.5%の増加となりました。実態面としてはもっと増えているといった指摘もあります。報道によると、東京大学の仲田泰祐准教授らのグループは、コロナ禍によって国内の自殺者は約3200人増えたとする試算をこの7月に公表しました。これは、コロナ禍以前の失業率予測を基に自殺者を推計して、実際の自殺者数との差を比べて導き出した試算です。超過死亡のような考え方です。  コロナ対策においては、死亡者数はもとより、死亡につながるおそれがある重症者の数をできるだけ少なくする、極小化することが最重要課題であります。要は、救命数を最大化するということです。一方、公衆衛生の倫理学の観点では、生存年数の最大化という考え方もあります。お亡くなりになった方が残り何年生きる予定だったのかを推計するわけです。新型コロナでお亡くなりになる方は高齢の方が大半とされます。つまり、残りの寿命は比較的長くない方です。一方、自殺者の場合、中高年層が占める割合がとても大きく、余命は相対的に長いと見積もられます。東大の仲田准教授は、コロナによる経済危機などで増加した自殺によって失われた余命年数について、コロナ感染によって失われた余命年数と同じ、もしくはやや多いと結論づけています。自殺は、せっかく授かった大切な命を自らあやめることはよくないという道徳的見地の問題もありますが、その余命年数は、新型コロナをはじめとする病死者よりも圧倒的に長いと考えられます。防止対策の重要性は極めて高いものでございます。  本市における自殺の状況はどうでしょうか。厚生労働省が公表している地域における自殺の基礎資料、これは住居地別のデータですけれども、それに基づき、お手元の資料にまとめさせていただきました。こちらの資料でございます。それによると、平成24年の54人をピークにおおむね減少傾向に転じていました。本市の自殺者数です。新型コロナが発生した昨年は41人、これは前年より9人増えました。今年は6月までの半年間で20人、昨年と同様のハイペースとなっています。  コロナの影響を見るため、これらのデータの詳細をコロナ前とコロナ禍で分けて比較してみました。具体的には、平成21年から令和元年までの11年間をコロナ前と定義し、令和2年1月から令和3年6月までの1年半をコロナ禍と分類しました。これはこちらで分類しました。年齢別の内訳を見ると、コロナ前はグラフの青い部分になりますが、年平均で10人ちょっとの40歳代をピークとしてきれいにピラミッド状になっています。一方、コロナ禍では、山はなだらかで、富士山のようになっています。20歳未満、20代、30歳代といった若年層がコロナ前より若干多くなっております。原因、動機別の内訳を見ると、コロナ禍では、コロナ前と比べて、経済・生活問題が増えています。外出自粛や行動制限などで暮らし向きが厳しくなり、自ら命を絶ってしまったのかもしれません。痛ましいことでございます。  自殺未遂歴については、コロナ前後で有意な差は見られませんでした。同居人の有無を見ると、コロナ前は自殺者における単身者の割合が36.7%でした。平成27年の国勢調査を見ると、大和市では35.5%が単独世帯です。自殺者における単身者の割合は人口比と差がなく、取り立てて特徴はありませんでした。ですが、コロナ禍に限ってみると、同居人なしの単身者の割合が49.2%と半数を占めており、その割合は大きく増えています。絶対数も増えており、本市においてはお一人様の自殺者が増加する傾向が読み取れます。つまり、本市においては、コロナ禍になって、若年層、それと独り暮らしの自殺者が増えております。この傾向に留意してアプローチする必要性があります。  そこで3点伺います。1、本市の自殺者数とその特徴について、2、コロナ禍における人間関係の希薄化と自殺対策について、3、小中学校における自殺予防の取組について。  これで3回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――健康福祉部長。                  〔樋田久美子健康福祉部長 登壇〕 ◎樋田久美子 健康福祉部長 3番目、自殺対策について御質問がありました。1点目、本市の自殺者数とその特徴についてお答えいたします。  本市における2018年、2019年のコロナ禍前と、2020年、2021年7月までのコロナ禍の期間における警察庁自殺統計に基づく自殺者数、年代等の比較においてお答えいたします。  コロナ禍前においては、自殺者総数が63人、性別は、男性46人、女性17人、年代別では、20代未満5人、20代6人、30代7人、40代18人、50代10人、60代9人、70代6人、80代以上2人となっております。コロナ禍においては、自殺者総数が64人、性別は、男性40人、女性24人、年代別では、20代未満3人、20代7人、30代11人、40代13人、50代11人、60代8人、70代7人、80代以上4人になっております。コロナ禍前とコロナ禍における自殺者等の状況を比較いたしますと、対象期間が短いコロナ禍でございますが、自殺者数は僅かに増加し、男性の自殺者が減少している一方で女性は増加しております。  2点目、コロナ禍における人間関係の希薄化と自殺対策についてお答えいたします。  コロナ禍による感染拡大防止のための外出自粛や他者との交流の抑制は人々の気持ちを抑圧し、個人個人が抱えている悩みを助長させることにつながるものと考えます。そのような中で、誰かに抱える悩みを話すことは、新たな気づきや気持ちの整理、自殺防止のきっかけになることから、専用の自殺防止相談電話を設けるとともに、自殺の多い月や自殺予防週間等に大手検索サイトにて自殺に関連する言葉で検索した場合に、本市の相談窓口を表示するリスティング広告を実施しております。併せて、自殺防止の取組については、一人でも多くの人が自殺に対する関心、知識を持ち、身近な人に目を配ることが重要であると考えております。そのため、シリウスの大和市立図書館をはじめ、市内の市立図書館において自殺防止、自殺対策に関する図書の紹介などのキャンペーンの実施やサポーターの養成、インターネットを活用したサポーターミニ講座の動画の配信など様々な手法を活用し、取組を進めております。引き続き自殺により貴い命が失われることを防ぐため、悩みを抱えた方が適切な相談窓口につながることができるよう関係機関などとの連携強化に努め、自殺対策に取り組んでまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――教育部長。                  〔前嶋 清教育部長 登壇〕 ◎前嶋清 教育部長 3点目、小中学校における自殺予防の取組についてお答えいたします。  小中学校では児童生徒自らが、命の大切さを実感し、自己肯定感を高められるような教育活動に取り組むとともに、心身の悩みや不安を抱える児童生徒を早期に発見するため、アンケートの結果などを活用し、丁寧に教育相談も行っております。また、心身の悩みや不安への対処の方法について、電話やメールでの相談窓口や匿名報告相談アプリSTOPitなどのツールが活用できることを伝えており、児童生徒がいつでも相談できる態勢づくりに努めております。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――3番、小田博士議員。                  〔3番(小田博士議員) 登壇〕 ◆3番(小田博士議員) 丁寧な答弁をいただきました。  市が示した自殺の特徴は、対象期間が私の分析と異なります。私は男女の性差による比較をしていませんでしたが、答弁によると、女性の自殺者数や割合が増えているということでございます。市の分析も加味すると、若年層、独り暮らし、そして女性、この3点が本市におけるコロナ禍の重要なキーワードでしょう。  さて、自殺願望のある方は、フォーラムや講演会を幾ら開いても参加しません。本市では、インターネットで検索したときに相談窓口を表示するリスティング広告を実施している、そのような答弁でございました。自殺を望む方は、その方法や手段をネット上で検索する可能性が高いと推定されます。なので、このアプローチは有用だと私は捉えております。そのほかにも様々な取組を御紹介いただきました。  一般に自殺の数は景気の影響を受けると言われます。ただ、景気は自治体単独でどうこうできるものではありません。自殺を防止していくためには、やはり教育が最も大切だと考えます。教育内容は後々の人生に生きてくるはずだからでございます。
     政府の自殺総合対策大綱にもありますが、悩みを抱える方がSOSを発信しやすい環境を整備する、SOSを発信できる教育を行っていくことが大切です。心の悩みを打ち明けることは恥ずかしいことではないという意識を高めていかなければなりません。  どんな対策が望ましいのか、若年層であるインターンの大学生数人に尋ねてみました。学生さんからは、自分の自信につなげて自己肯定感を高めるためにボランティア活動を活発化すればよいのではないか、居場所づくりが必要なのではないか、そういった意見が出されました。これは間接的ではありますが、当事者の未然防止につながる取組でございます。  何かあったときに相談するよりも、日頃から信頼関係を築いていたほうが気軽に打ち明けやすくなる、オンラインでもよいので、精神面に関する健康診断やカウンセリングを定期的に行う仕組みをつくったらどうか、精神的な状況を確認するために定期的な検査を導入したらどうか、こんな提案もありました。こちらは周囲の方が早期発見するための取組だと捉えます。先ほど教育部長から、学校現場でアンケートを取っていると、その結果を活用して丁寧に教育相談を行っているという答弁がございましたが、この基本線をさらに進めた提案だと思います。ぜひ検討していただければと要望いたします。当事者の未然予防と周囲による早期発見、これらの両面作戦を意識して、さらに対策を強化していただけばと存じます。  次に大項目の4、訴訟事務の適正性、大和市は、事業を遂行する上で生じた問題を法的に解決するため、市職員の相談に応じる法律相談の仕組みを設けています。本市を当事者とする訴訟を中心に法的紛争の解決を図る必要もあるため、本市の総務部では、これらをまとめた訴訟・法律相談事務を執り行っています。この事務事業自体は、昭和34年度からスタートしています。本市は顧問弁護士を設置していますが、現在は、テレビ出演でも有名な地元出身の大澤孝征さんと契約をしています。平成8年度からなので、もう四半世紀になります。事務事業評価の資料によると、顧問弁護士が昨年度法律相談を行った回数は11回、相談件数は18件に上ります。対応した訴訟等の件数は15件ということです。  さて、本市の顧問弁護士を巡り、この9月定例会に、市民の方から陳情が提出されました。大澤弁護士を解任してほしいという内容です。その理由は、パワハラ疑惑を巡り、大木市長が金子前市長を相手取って民事訴訟を起こしましたが、大澤弁護士が大木市長の訴訟代理人を務めていることに起因しています。  陳情の趣旨を簡単にまとめると、以下のようになります。パワハラの被害者は大和市職員である、大澤弁護士が大木市長を弁護してパワハラがなかった旨を主張することは、当該職員との間において信頼関係の破綻を招いた、仮に大澤弁護士が本件訴訟の訴訟代理人を辞任しても、職員との信頼関係は回復できないから、市の選択肢は顧問解任しかない。要約は以上です。  私の個人的見解を申し上げると、パワハラ行為があったかどうかは言い分が食い違っています。市議会は現在、真相を究明すべく調査特別委員会を設置し、大木市長は、パワハラは捏造だとして訴訟を提起しています。私自身は5月の臨時会の本会議質疑で述べたように、新聞報道の信憑性は高いと捉えております。職員組合のアンケートでは、職員の約4分の1が、市長のパワハラ的言動を聞いたり経験したことがあると回答しています。パワハラは捏造だとする市長は苦しいのではないか。これが一般的な見方でありましょう。  とはいえ、白黒の決着がついていないことも事実です。顧問弁護士解任という対応は厳しいと思いますし、陳情に100%賛同するのは難しいのかなと私はそう思います。  さて、大澤弁護士は市の顧問弁護士であり、税別で月額8万円の顧問料が税金で支払われています。大木市長が起こした民事訴訟、くしくも本日午後が第1回口頭弁論の期日ですが、そのポイントは、報道されたようなパワハラ的行為があったかどうかとなるはずです。被告である金子前副市長は、現在、市の関係者ではありませんが、訴訟の根幹部分は市政内部の話です。そのような状況下で、市の顧問弁護士が片方の言い分にくみするのは中立性、公平性を欠くのではないか、果たして適正なのか、このような疑問を持ちます。陳情者の主張には一定の理があると考えます。  そこで2点伺います。1、顧問弁護士を置く意義、目的について、2、顧問弁護士が市長の裁判の代理人を引き受けたことの適正性について。  これで4回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――総務部長。                  〔齋藤園子総務部長 登壇〕 ◎齋藤園子 総務部長 4番目、訴訟事務の適正性について御質問がありました。1点目、顧問弁護士を置く意義、目的についてお答えいたします。  本市の顧問弁護士は行政運営に関する専門的法令解釈及び法令の運用に係る法律相談において、市として指導、助言を求めるため委託しております。  2点目、顧問弁護士が市長の裁判の代理人を引き受けたことの適正性についてお答えいたします。  本市の顧問弁護士は、行政の法律上の課題について相談するために委託しており、あくまで使用者側に対し助言する立場でありまして、職員の個人的な相談を受けたり、助言したりすることはございません。したがって、使用者側である市長の代理人になっていただいたことによって、被用者である職員との間で利益相反や双方代理といった問題が起こることはございません。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――3番、小田博士議員。                  〔3番(小田博士議員) 登壇〕 ◆3番(小田博士議員) 答弁をいただきました。  顧問弁護士が大木さん個人の訴訟代理人を引き受けたことで利益相反や双方代理は生じ得ず、問題はないというような趣旨の答弁だったと理解いたします。私も知り合いの弁護士に聞いてみました。その方は、アウトではない、ただ、慎重な方だったら、内ゲバ的な訴訟の代理人は引き受けないだろうといぶかしんでいました。  この問題を巡っては、昨日午後、佐藤正紀議員も質問をしていました。市側は、平成30年度から昨年度までの3年間のハラスメント相談21件のうち顧問弁護士に相談したケースはない、今後同様の相談があった場合も法律相談を行うケースはないものと考えている、このような趣旨の答弁を行っていました。私は疑問を感じました。というのは、今月6日に行われた総務常任委員会において同じ趣旨の質問がありましたが、市側は、これまで法律的な部分での相談がなく、顧問弁護士への相談は行ってこなかったが、必要性があれば行うこともある、そういった趣旨の答弁をしていたからでございます。委員会では、顧問弁護士が今後パワハラに関する法律的な相談を受ける可能性を示しておきながら、本会議では、そういう可能性はない、法律相談を行うことはないと、その可能性を否定しているわけでございます。市側の答弁は矛盾しているように思いますが、一体どちらが本当なのでしょうか。パワハラ認定に関する法的な助言など、本来顧問弁護士に相談できる事柄はあるのではないでしょうか。個人的な推測になりますが、市は、顧問弁護士が市長の民事訴訟を引き受けたことの適正性を強調したいがために、委員会答弁の内容をあえて変更したのではないでしょうか。  最後に1つ要望いたします。このパワハラ疑惑を巡る昨日の佐藤議員の一般質問において、再質問が2回行われました。ただ、市長、総務部長の答弁は非常に誠実さに欠ける答弁でございました。先ほどお答えしたとおり、仮定の質問にはお答えできない、以上の2点でした。理事者の皆さんは、市議会に存在するこの再質問という制度の意義をどのように考えているのでしょうか。  私が議席を預かってから6年半近くが経過しておりますが、私を含めて議員が再質問して市側がきちんと回答したケースはほとんどありません。再質問をしてもどうせ答えないから、するだけ無駄だ、議会内にはこのような諦めや虚無感がはびこり、制度は形骸化しております。大木市政は時宜を得た先進的な取組を多数行っています。先ほどのこもりびとの問題もそうだと思います。職員の努力はもとより、市長のリーダーシップも大きいと高く評価しております。ですが、説明責任を果たすという点は一向に改善をされていないようでございます。市長は大和市の顔でもありますので、真摯で丁寧な対応を取っていただきたい、そのように苦言を申し上げまして、一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 ○議長(吉澤弘議員) 以上で3番、小田博士議員の一般質問を終結いたします。  この際申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮した運営として、原則、ただいま議場にいる議員は退席して、控室で議会中継を視聴することとし、休憩後は議席番号が奇数の議員が出席するようお願いいたします。 ○議長(吉澤弘議員) 暫時休憩いたします。                   午前10時35分 休憩                   午前10時55分 再開 ○議長(吉澤弘議員) 再開いたします。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――8番、山崎佐由紀議員。                  〔8番(山崎佐由紀議員) 登壇〕 ◆8番(山崎佐由紀議員) 神奈川ネットワーク運動の山崎佐由紀です。通告に従い大項目ごとに質問してまいります。明確な御答弁をお願いいたします。  大項目1、高齢者の外出促進について、中項目1、歩く健康づくりについて、コロナ感染症の収束は見通せず、今定例会も緊急事態宣言中の開催となりました。人との接触を避けるため、外出の機会は減りました。長期間に及ぶ自粛によりストレスがたまっている方々は全世代に及びますが、高齢者は特にフレイルが心配されます。厚生労働省の資料によると、フレイルとは、年を取って体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態を指します。そのまま放置すると要介護状態になる可能性がありますが、早めに気づいて適切な取組を行えば、進行を防ぎ、健康を取り戻すことができます。フレイル予防には、栄養と身体活動、社会参加が役立つと言われています。ウオーキングストレッチなどの身体活動や趣味、ボランティアなどの社会的参加には、身近な場所への外出が必要です。歩く健康づくりは高齢者のフレイル予防や外出促進にも効果のある事業であると思います。  質問します。歩く健康づくりについての取組について、これまでの市の取組をお聞かせください。  中項目2、外出促進に向けたベンチの設置について、外出するためには、安心して出かけられる環境が必要です。大和市の人口ビジョンによると、本市では2040年には65歳以上の方が36.1%、2060年には39.9%と見込まれています。現在、65歳以上の人口は6万7912人、そのうち単身世帯は約1万6000です。日常生活上必要な活動のため、高齢者が家族に頼れず独力で移動せざるを得ないケースはますます増加しています。  2018年6月に私は一般質問で、ベンチの設置についての提案を行いました。それ以降、国の新しい調査はないようですので、そのときに御紹介したデータをもう一度提示します。2015年の国土交通省全国都市交通特性調査等の高齢者の外出についてでは、無理なく休まずに歩ける距離が100メートルまでとする人が65歳以上の1割、75歳以上になると17%に上ること、2016年、内閣府世論調査報告書では、自宅から駅やバス停までの許容距離として5分未満の数値を上げる人が2割いるというデータが上がっています。  前回、歩くのに不安な人のために安心して外出できるようにするための施策をどのように進めようとしているのかという質問に対し、市長は、路上にベンチや腰かけを設置し、歩く途中に休息できる場所を増やすことは、歩くことに不安を持つ人の外出促進の一助となることから、設置に向けた検討を始めてまいりますと答えられました。この答弁への市民の反響は大きく、私のことを代弁してくれたとわざわざ電話してくださった方もおられます。歩くのが不安な方にとって、道の途中に休む場所があるということは確実に外出への安心につながります。高齢の市民は特にそれを求めておられます。また、バス停までたどり着ければコミバスも利用できることから、さらなる外出促進につながります。  その後、2018年の10月に施行されました大和市歩く健康づくり推進条例の第7条、基本的施策では、「市は、基本理念に基づき、市民及び団体等と連携し、次に掲げる施策を実施する」として、その3に「歩く健康づくりに取り組みやすい環境整備」、その4に「その他歩く健康づくりに必要と認める施策」を掲げています。しかし、ベンチの設置については目に見えて増えている印象を感じられません。何か設置に弊害となるものがあるのでしょうか。今回は改めてその後の取組について伺います。  質問します。1、平成30年6月以降に設置したベンチの数と場所をお答えください。  2、設置について弊害となるものは何でしょうか。  3、高齢者が安心して外出するためのベンチの設置は、健康福祉部と街づくり施設部の連携が必要だと考えますが、このような場合、市ではどのように連携して施策を実施しているのでしょうか。また、今後実施していく予定でしょうか。  4、今後の取組について。  以上、お答えください。  これで1回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――市長。                  〔大木 哲市長 登壇〕 ◎大木哲 市長 山崎議員の御質問にお答えいたします。  1番目、高齢者の外出促進について御質問がありました。1点目、歩く健康づくりについてお答えいたします。  高齢社会の進展により、健康の持つ価値が一層高まってきた現在におきましては、生涯にわたり健康の維持促進に取り組むことが大変重要になってきております。本市では、健康都市の実現に向けて、これまでも様々な事業を実施してきておりますが、高齢の方をはじめ誰もが気軽に実践でき、健康増進や介護予防等に効果が期待できる、歩くことによる健康づくりに特に力を入れて取り組んでまいりました。その取組を推進するため、平成29年には、健康づくり推進課内に、歩こう担当を設置しました。さらに平成30年10月には、大和市歩く健康づくり推進条例を制定いたしました。歩く健康づくりに関します施策を総合的に実施しております。  具体的には、やまとウォーキンピックの開催、実技指導を伴ったウォーキングセミナー、歩行姿勢の測定システムを活用した歩行姿勢診断、そして、公園への健康遊具の設置、健康都市やまとフェアといったイベント会場におけます普及啓発、駅や公園までの距離や歩数などを表示いたしましたウォーキングサインの設置など、様々な事業を実施しているところでございます。本年5月に開催しました、第9回目になります第9回やまとウォーキンピックでは、このコロナ禍にもかかわらず、これまでで最も多い1587名の方の参加がございました。70歳以上の部のチーム数、参加者数も過去最多となるなど、歩くことが着実に市民の健康づくりとして定着していることを実感しております。今後も高齢の方をはじめ多くの市民の方が、歩くことを通じて主体的に健康づくりに取り組める施策の充実にさらに努めてまいります。  その他につきましては健康福祉部長から答弁させます。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて、補足答弁を求めます。――街づくり施設部長。                  〔財津保真街づくり施設部長 登壇〕 ◎財津保真 街づくり施設部長 2点目、外出促進に向けたベンチの設置についての1つ目、平成30年6月以降に設置したベンチの数と場所はとの御質問にお答えいたします。  前回御質問いただきました平成30年6月以降に設置したベンチとしては、コミュニティバスのバス停である、つる舞の里歴史資料館、まごころ地域福祉センター前、渋谷6号公園の3か所となっております。また、昨年、つきみ野駅前にオープンした東急ストアフードステーションと雲母保育園がリニューアルされた際、地域の方と市からの要望を事業者にお伝えした結果、2つの建物の間の通路部分にベンチが設置された事例もございます。  2つ目、ベンチ設置の際に弊害となるものは何かとの御質問にお答えいたします。  ベンチの設置に当たっては、歩行者の通行に支障がないことや、安全性の確保、維持管理に関することなど関係機関や関係者との調整が必要となります。また、本市においては、歩道がない道路や歩道が狭い道路が多く、ベンチを設置するスペースが確保できない場合もあり、設置できる場所が限定されるものと捉えております。  3つ目、健康福祉部と街づくり施設部との連携についてと、4つ目、今後の取組については、関連がありますので一括してお答えいたします。  移動しやすいまちづくりを進めるための大和市総合交通施策の策定から7年が経過し、今年度、都市を取り巻く環境変化に対応すべく、改定作業を進める中で、現在、本市が抱える交通、移動、外出に関する様々な課題を把握するため、庁内の関係各課に広くヒアリングを実施し、課題の整理を行っているところです。外出のしやすさは、子供からお年寄りまで幅広い年齢が関わる課題であり、健康福祉部だけでなく、複数の部署に関連する業務となるため、庁内の横断的な取組が重要であると考えております。引き続き、計画の改定作業を進める中で、誰もが歩きたくなるまち、外出しやすいまちの実現に向け、様々な視点から方針や施策などの検討を行ってまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――8番、山崎佐由紀議員。                  〔8番(山崎佐由紀議員) 登壇〕 ◆8番(山崎佐由紀議員) 御答弁ありがとうございました。  この2年余りで市が設置したベンチがコミュニティバスのバス停3か所と事業者に地域と市から要望を伝え設置された1か所というのは、寂しい気がします。大和市歩く健康づくり推進条例第7条にある「歩く健康づくりに取り組みやすい環境整備」では、市長の御答弁にありました、駅や公園までの距離や歩数などを表示したウォーキングサインの設置があると思います。これは現在健康な市民には役立つと思いますが、歩くのが不安で外出をちゅうちょしている方にはあまり役立つとは言えません。今後も高齢者をはじめ、多くの市民が歩くことを通じて主体的に健康づくりに取り組める施策の充実に努めていくとのことです。その施策に、歩くのが不安な高齢者のことも考慮していただくことを要望します。  私はつきみ野に住んでおりますけれども、新しくできた駅前のベンチには数多くの方が利用されているのがよく目につきます。若い方も高齢の方もやはり休む場所は必要です。外ですと、コロナ対策にもなり、会話も距離を取りながらならできると思います。どうぞベンチの設置の施策を進めていただくよう要望いたします。  私ごとですが、昨年、母が交通事故に遭い、しばらくは外出もままならない状況になりました。少しよくなって、リハビリのために短時間の散歩ができるようになったとき、付き添って歩きましたが、途中で休む場所がないことが非常に不安なものだということを実感しました。付添いがいない単身世帯の高齢者の不安はもっと深刻です。あそこまで歩けば一休みできる、その後もう少し頑張れば次の場所があると分かれば、その不安は解消できます。何も椅子の形をしていなくても構いません。ちょっと腰かけられる柵のようなものでもいいのです。それがあれば、外出しようという意欲は確実に高まるはずです。  大和市でも高齢化はますます進んでいます。休める場所の需要はますます高まってきます。今年度、大和市総合交通施策の改定作業を進める中で、様々な視点から方針や施策などの検討を行うとのことです。スペースや管理方法などの弊害はあるかと思いますが、それを解決する方策を模索し、できるだけ多くの箇所で市民が一休みできる場所を設置していくことを強く要望いたします。  私たち市民も、どうすれば歩きやすいまちをつくることができるのか考えて行動していくことが大切と考えます。場所の確保のためには、敷地の提供など市民の協力も不可欠です。市は何ができるのか、市民は何ができるのか、市民とともに考え、今後も提案を続けてまいります。  それでは大項目2、外国人の子どもの就学についてです。  中項目1、外国人の子供の就学の権利について、日本国憲法では、その第26条で、保護する子供に教育を受けさせる義務を負うことが規定されています。その条文は2つに分かれており、「1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」、「2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」となっています。この2によって、保護者は子供を学校に行かせる義務が生じています。「法律の定めるところにより」とありますが、これは学校教育法第16条に定められています。「保護者は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う」です。保護者による普通教育の義務を定めたものです。就学の義務を定めた次条である17条は、「1 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う」「2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う」となっています。  保護する子供を就学させない保護者がいる場合は、自治体の教育委員会は「その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない」と学校教育法施行令第21条に定められています。督促に従わず、子供を学校に行かせない場合は、学校教育法第144条では「十万円の罰金に処する」と定められています。昭和50年頃までは実際に罰金が科されていたそうです。現在では、不登校等で就学義務違反との区別がつきにくいこともあり、罪になるというよりは、一般的には保護者の意思により子供を就学させないのは虐待であるという認識のほうが強いかと思います。  しかし、憲法や法律に定められたこの規定は、日本国民にだけ当てはまるものであり、外国人の保護者には子供を就学させなければならないという義務はありません。しかし、日本人の子供を就学させないのが虐待であるのならば、外国人の子供に対して虐待に当たるのではないでしょうか。  そもそも就学の義務は、子供の教育を受ける権利を保障するためにあります。その権利は外国籍の子供であっても同じはずです。1979年に日本が批准している国際人権規約には、「教育についてのすべての者の権利を認める」とあります。そのため、現在、日本では、外国籍の子供も、希望する場合には、日本籍の子供と同じく、無償で公立小中学校に通うことができます。  就学義務の対象に外国籍の子供を含めない国の方針は現在のところも変わっていませんが、文科省は外国人でも本人が希望すれば就学できることを全国の市区町村に繰り返し伝えています。2019年に文科省が行った調査で、全国の不就学の外国籍の子供が2.2万人にも上るという調査を受け、2020年7月1日、去年に文科省は、外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針を出し、外国人の子供たちが将来にわたって我が国に居住し、共生社会の一員として今後の日本を形成する存在であることを前提に、日本における生活の基礎を身につけ、その能力を伸ばし未来を切り開くことができるよう、外国人の子供に対する就学機会の提供を全国的に推進することが必要と述べ、1、就学状況の把握、2、就学案内等の徹底、3、出入国記録の確認を地方公共団体が講ずべき事項として伝えています。私は、大和市は外国人の子供の就学については積極的に動いている認識を持っていますが、ここで改めて本市の姿勢を伺います。  質問いたします。外国人の子供の就学の権利について、教育長の見解を伺います。  中項目2、外国人の子供の就学状況と受入れの対応について、2018年の9月から11月にかけて、毎日新聞取材班は、外国籍の子供が多く含む全国100の自治体に対しアンケートを行い、その結果、就学不明の子供が全国で約1万6000人いると報道しました。100の自治体には、この大和市も入っています。報道は国会でも取り上げられ、2019年5月から6月に文科省総合教育政策局は、全国実態調査を初めて行いました。対象は特別区を含む1741の市町村教育委員会です。2020年3月にその確定値が出た外国人の子供の就学状況等調査結果によると、学齢相当の外国人の子供の住民基本台帳上の人数は12万3830人、うち就学の確認できない子供は2万2488人いることが分かりました。全体の約18%です。神奈川県は1万1556人のうち、就学の確認できない子供は2399人で、東京に次いで2番目に多い人数になっています。  大和市の状況を確認します。事前にお聞きした情報によると、今年4月末現在、外国籍の住民数は7308人で、外国籍のみ、あるいは配偶者の片方が外国籍の世帯数は5014世帯です。世帯のうち、2006年(平成18年)の4月2日生まれから2014年(平成26年)の4月1日生まれの小中学生に当たる学齢期の子供の数は445人とのことです。  質問します。1、445人のうち、就学の内訳についてお答えください。不就学の子供は確認されますか。  2、外国人の家庭に対し、小学校及び中学校への就学前案内はどのように行っていますか。  3、転入時の対応について伺います。外国人の方が大和市内に転入時、学齢期の子供がいる場合の就学案内はどのように行っていますか。そのとき、就学の確認や就学案内の説明はどのように行っていますか。  4、住民票があるにもかかわらず、就学実態が不明な場合はどのような対応を行っていますか。  中項目3、就学後の定着支援について、外国人の子供が就学する場合、大きく立ちはだかるのは言葉の壁です。大和市立小中学校の授業は日本語で行われますから、日本語が分からなければ授業を理解することができませんし、テストの問題の意味も分かりません。日常でも先生や友達が何をしゃべっているのか分からなければ、学校生活にも大きく支障が生じます。子供が教育を受けるためには、場だけを与えればいいのではありません。楽しく学校生活を送れることが重要です。教育は、子供が将来自分なりの道を選び、自由に生きる選択肢を広げるために重要な役割を果たします。文科省の通知文にもあるように、その能力を伸ばし未来を切り開くことができるよう、受け入れる側の努力が必要です。外国人の子供が小中学校に就学した後の定着支援について伺います。  質問します。1、日本語が不自由な子供の対応について。  2、学校内の日本語教育について、国際教室の状況などをお答えください。  3、日本語習得後の対応について、不自由なくしゃべっているが、基礎学力が定着していない場合や障害の見極め、特別支援学級への編入についてなどの対応はどうしていますか。  4、外国人の子供に寄り添う体制について、子供は基本的には保護者の都合で日本に来ているため、日本に来たくなかった子供もいると考えられます。子供の側からすると、日本語で学ぶことに抵抗がある場合など、子供により様々な状況があるはずです。個々の状況に寄り添った教育対応についてお伺いします。  5、不登校になった場合の対応について、子供が学校に行きたいと思っているにもかかわらず、保護者が家庭の事情や文化的違いなどにより学校に行かせないと言っている場合の対応等はどうなっていますか。大和市の対応状況をお聞かせください。  これで2回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――教育長。                  〔柿本隆夫教育長 登壇〕 ◎柿本隆夫 教育長 2番目、外国人の子どもの就学について御質問がありました。1点目、外国人の子供の就学権利についてお答えいたします。  日本国籍を有しない、いわゆる外国人の子供の就学につきましては、保護者に対する就学義務はございませんが、国際人権規約等も踏まえ、本市の小中学校への就学を希望する場合は、就学の受入れを行っております。教育委員会においては、文部科学省が示した外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針に従い、就学への広報や保護者への説明を行うとともに、関係機関と連携し、今後も外国人の子供が未就学とならないよう、丁寧な対応に努めてまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて、補足答弁を求めます。――教育部長。                  〔前嶋 清教育部長 登壇〕 ◎前嶋清 教育部長 2点目、外国人の子供の就学状況と受入れの対応についての1つ目、本市における就学の内訳についてお答えいたします。  外国人の児童生徒445人の就学の内訳については、本市の小中学校及び私立の小中学校へ就学された児童生徒が419人、外国人学校に就学された方が22人、転居、出国を予定されていた方が4人となっており、未就学となった外国人の児童生徒はおりません。  2つ目、小中学校への就学前案内についてと、3つ目、転入時の就学案内については、関連がございますので一括してお答えいたします。  次年度に就学対象者となる外国人の子供の保護者に対しては、例年9月に就学案内を送付し、書面により就学意思の確認を行っており、就学に際して保護者が心配な案件があった場合には、通訳できる方に同席いただくなど、丁寧な対応に努めております。また、転入時には、保護者に対し就学の説明をした後、書面により就学意思の確認を行い、未就学とならないよう対応しております。  4つ目、就学実態が不明な場合の対応についてお答えいたします。  就学実態が不明な場合については、手紙の送付や居住先への訪問により、居住の確認を行うとともに、必要に応じ入国管理局への問合せを行い、就学実態の把握に努めております。
     3点目、就学後の定着支援についての1つ目、日本語が不自由な子供の対応についてお答えいたします。  日本語を初めて学ぶ海外から編入する児童生徒対象の教室大和プレクラスでは、20日間の通室期間に、発音練習や簡単な会話のほか、給食や掃除などの学校生活を想定した指導を行っております。  2つ目、学校内での日本語教育についてお答えいたします。  国際教室は、小学校で16校、中学校で7校設置しており、特別の教育課程を編成するために個別の指導計画を作成して、日本語指導を中心に学習支援も行っておりますが、教室が設置されていない5校につきましては、日本語指導員及び日本語指導巡回教員により日本語指導を行っております。  3つ目、日本語習得後の対応についてお答えします。  各学校におきましては、日常会話を習得したばかりの児童生徒に対し、教員がゆっくりはっきり話すことや、振り仮名を振ることなどに配慮し、基礎学力の定着を図っております。  なお、学力の定着が図られないケースにつきましては、関係機関と連携し、個別の指導計画を軸に、個に応じたきめ細かな支援に努めております。  4つ目、外国人の子供に寄り添う支援についてお答えします。  各学校におきましては、教育相談コーディネーターが中心となり、外国につながる児童生徒が抱えている状況を把握し、学級担任や国際教育担当などと連携し、チーム体制で支援に当たっております。  5つ目、不登校になった場合の対応についてお答えいたします。  不登校になった場合につきましては、本人や保護者の日本語の理解が十分でない場合には、通訳の派遣を依頼し、安心して教育相談や進路相談が行えるようしております。また、担任からの電話や定期的な家庭訪問等による本人及び家庭への働きかけを行い、必要に応じて関係機関と適切な連携ができるように支援しております。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――8番、山崎佐由紀議員。                  〔8番(山崎佐由紀議員) 登壇〕 ◆8番(山崎佐由紀議員) 御答弁ありがとうございました。  現在、大和市では、不就学の外国人の子供がいないことが分かり、安心しました。迅速で丁寧な対応のたまものかと思います。外国人の子供の場合は、住民票を日本に置いたまま本国に帰ったり、数年後にまた来日したりする場合もあるため、実態の把握が難しい場合もあるかと思いますが、学校や地域と連携を取り、子供たちが教育を受ける権利を奪われることのないよう、今後も取り組んでいっていただきたいと思います。  さきに紹介した毎日新聞の行った調査の結果や、日本に住む外国人の子供たちの状況は、「にほんでいきる」という本になって明石書店から出版されています。図書館にあります。その中には、学校に来なくなってしまった子供に対し、就学義務がないため退学措置を取る自治体がある記述もあります。大切な市民に対し、あってはならない対応です。  海外から大和市に転入してきたお子さんが公立小中学校に就学し、日本語を学びながら教育を受けるのは、日本人にはない困難が予想されます。ただ、子供たちには大人にない順応性があります。母国語と日本語の2か国語を習得し、学校に行き、いろいろなことを知ることにより、外国人の子供は国際的に活躍できる可能性を秘めています。その芽をつぶさぬよう、大和市の学校に行けてよかったと思えるような教育を受けられることが理想です。  外国人の子供に限らず、普通学級には支援が必要な子供が多くいる現状があります。スクールアシスタントの制度もありますが、人数は少なく、とても一人一人のきめ細やかな支援にまで至っていない場合もあることも聞いています。現在は1人1台のパソコンが整備されています。黒板の文字を書き写すのが困難な子供には、写真を撮って記録するなど別の方法を考え、柔軟な対応を行うことで、子供には気持ちの余裕が生まれ、理解度は確実に上がるはずです。道具は使いこなしてこそ価値があるものです。発達障害傾向がある子供にとっても、日本語が十分に理解できない子供にとっても、合理的な配慮ができる効果的な使い方をしていただくよう要望いたします。  平等とは、全ての人に同じ条件を与えることではありません。例えば目の前に壁があり、その向こうを見ようとするとき、背の低い人には踏み台を、見えにくい人には眼鏡を、車椅子の人にはスロープと安全な台を用意するのが機会の平等です。支援が必要な子供には何が必要なのか、周りの大人たちが協力して対応していっていただきたいと思います。  2017年に文科省が、外国人の多い25都市の公立小中学校の特別支援級の外国人在籍率を調べたところ、日本人の2倍の在籍率であったという結果が、さきに紹介した本に載っています。日本語が分からないという理由で障害があるとされ、年齢に見合った教育が受けられない子供がいる可能性があります。大和市では、児童生徒が抱えている状況を把握し、チーム体制で支援に当たっていると答弁にありました。障害が疑われる場合は、保護者への説明を含め、より丁寧な対応が必要です。現状の体制で十分であるのか、改善できるところはないか、見極めていく努力をされることが、外国人の子供だけでなく、日本人の子供に対しても、よりよい支援につながることと思います。  外国人の市民が多い大和市が、近隣の自治体のお手本となる対応を続けていただけることを期待いたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(吉澤弘議員) 以上で8番、山崎佐由紀議員の一般質問を終結いたします。  続いて――16番、鳥渕 優議員。                  〔16番(鳥渕 優議員) 登壇〕 ◆16番(鳥渕優議員) 公明党、鳥渕優です。大項目ごとに質問してまいります。市長、関係部長におかれましては、明快な答弁をよろしくお願いいたします。  大項目1、交通安全対策の充実について、本年6月、千葉県八街市で下校中の児童が死傷するという痛ましい事故、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。公明党は、この事故を受け、政府から通学路総点検の実施などの説明を受けましたが、これまでも通学路の総点検と改善が行われてきたものの、事故が後を絶たないことを踏まえ、今回の総点検では、子供の視点や地域住民の声を徹底的に重視して安全確保につなげるよう訴えました。今回の事故は、ドライバーの飲酒運転と言語道断ではありますが、いかなる状況であれ、安全面での対策は必要です。本市は、八街市での事故を受け、どのような気持ちで捉えているのか、以下、質問してまいります。  中項目1、通学路の安全確保について、初めに、大和市は今回の事故を受け、どのような安全対策を講じたのか、八街市で発生した交通事故の対応についてお伺いいたします。  次に、児童生徒への交通安全教育について伺います。  さて、八街市の事故が起きた市道は、過去に地元小学校PTAからガードレールなどの設置要望が出されており、かねてから危険性が認識されていたにもかかわらず、結果的には今回の事故が起きるまで、事実上放置された状態であったということです。本市は通学路の安全確保を円滑に進めるため、平成30年3月に大和市通学路交通安全プログラムを策定、具体的には、学校やPTAが中心となって毎年通学路の安全点検を行うとともに、教育関係者、道路関係者、交通管理者等で構成された交通安全推進会議が現場での合同点検を実施することにより、通学路の安全対策の徹底を図られております。  令和2年度は各小学校から通学路改善要望書が201件提出されたと聞き及んでいます。一昨年は自治会、PTA連絡協議会、各学校選出委員、大和市、大和市教育委員会、大和警察、市内の交通安全や防犯の関係団体などから構成される大和市子ども見守り活動協議会を7月16日に設立、大和市の子供たちの安全安心を守るという志を持つ個人、団体、全ての方を総称する大和市子ども見守り隊発足式が、2学期の初めとなる8月26日に市役所だれでも広場で開催され、自治会、PTA、市立小学校、市教育委員会、大和警察、市内の交通安全や防犯の関係団体などの方々とともに、公明党市議団5人も全員で参加いたしました。さらに、平成25年から区域指定が始まったゾーン30も、昨年新たに1地域指定され、市内11区域まで拡大されています。ただ、一部地域では、道路幅や歩道が確保されていることからと、学校正門前の道路が速度規制されておらず、法定速度60キロが適用されているところもあります。私が日頃から感じていることは、地域の課題はその地域に暮らす方々が一番よく知っているということです。消えている看板はないか、歩道や道路に草がはみ出していたりして歩行に支障はないか、そして、まさか横断歩道が消えて見えなくなっている箇所はないだろうかなどなど、通学路交通安全プログラムに伴い提出された要望について御所見をお伺いいたします。  中項目2、自転車走行に伴うルールについて、最近、交通ルールを無視した危険な自転車走行が目立ちます。近年、コロナの影響もあり、自転車の利用者も増え、デリバリー用のボックスを背負った自転車が危険な走行をしていることにも遭遇します。例えば交差点における自転車の右折は、信号機がある場合とない場合では違いがあること、自転車は車両であることから、車両用の信号機に従い、歩道は原則歩行者が優先で、車道の左側を走行するなど、大和市内を徒歩、自転車、自動車で移動する際に、はっとすることに何度も遭遇するのは私一人では決してないはずです。一方、単に車両が一方通行だから、軽車両の自転車もそれに従わなければいけないところではありますが、実態にそぐわない自転車を除くという補助標識を設置するなど、路線の見直しも必要ではないかと感じるところでもあります。本市では、自転車レーンの整備や自転車運転講習等を積極的に実施していただいていることは承知していますが、まだまだ改善されていないのが現状です。いま一度、交通管理者である大和警察署との連携で、自転車利用者へのルールの周知が必要であると考えます。御所見をお伺いします。  次に、近年、人が立ったような状態で道路を走行するスクーターのような乗り物に出会ったことはないでしょうか。オンラインショッピングや大型量販店等でも安価に購入できること、また、電動自転車に比べるとコンパクトで保管場所にもスペースを取らずに楽に走行できることから注目されている電動キックボードです。ところが、手軽に利用できる反面、歩道走行やノーヘル、無免許運転等、道路交通法にも定められている原動機付自転車と同じであるということが理解されていない利用者もいるようです。購入時のトラブル防止と安全な乗り方について積極的に周知することが必要と考えます。御所見をお伺いいたします。  中項目3、手上げ横断について、横断歩道における歩行者と自転車について伺います。  警察庁は本年4月、道路交通法に基づき、交通マナーをまとめた交通の方法に関する教訓を改正し、歩行者の心得として、手上げ横断を43年ぶりに復活させ、手を上げるなどして運転者に横断の意思を明確に伝えると盛り込みました。手を上げることや顔を向けることによって、横断の意思を運転手側に伝えるなど歩行者が自らの安全を守る行動を促したい考えです。そういえば、信号機がない横断歩道の手前で、横断歩道を使って道路を渡ろうとしている人がいるのに、一時停止をしない車両を取り締まっている現場に遭遇したことはありませんでしょうか。ドライバーの皆さん、そして、自転車利用者の皆様もいま一度歩行者優先ということをしっかり認識しなければなりません。  ところで、この横断歩道を渡ろうとしている自転車にも遭遇する機会があります。私の認識では、自転車にまたがっていれば車両、下りていれば歩行者と捉えており、例えば横断歩道を渡ろうとしている自転車がいても、優先道路を走行している車両は安全確認をしながら走行することができると認識しています。道路交通法での自転車と歩行者の違いについて説明と、それぞれの立場での注意すべき点についてお伺いいたします。  次に、政府は、本年3月、交通安全基本計画で、歩行者の安全確保を重視すべき視点としています。死亡事故の中では歩行中が最多です。悲惨な事故を起こさないためにも、歩行者及び自転車利用者、ドライバーへどのように周知すべきとお考えでしょうか、本市の御所見をお伺いします。  そして中項目4、交通安全に特化した条例の制定について伺います。  まず初めに、本市は大和警察署及び神奈川県警本部とも連携を密にし、かつ各種団体の皆様の御協力の下、市民の交通安全対策について御協力いただいていることに敬意を表しますとともに、心より感謝申し上げます。その上で、今回私は、大和警察署及び神奈川県警本部との協議及び連携という文言を入れた交通安全に特化した条例の制定を求めるものであります。交通安全に関する権限の多くは県警本部であることから、日頃から大和警察署との連携を密にしながら、県警本部との協議や連携が必要になるものと捉えております。重ねて申し上げますが、これまでも大和警察署及び神奈川県警本部におかれては、大和市の交通安全対策に多大な御尽力をいただいております。  一例ですが、平成30年10月に整備された大和市深見台四丁目にある国道467号線沿いの安楽亭さん前の信号機及び横断歩道の増設においては、交通量や児童の登下校の様子、そして、横断歩道と信号機を設置する場所となる地権者の交渉などに御尽力をいただきました。改めて全関係者の皆様に心より感謝申し上げます。完成した初日に、その場所に、旗振り役として谷口和史県議会議員と一緒に立ちましたが、地域、保護者、学校関係者の皆様の喜びの声と、何よりも、やったと大声で叫びながら横断歩道を渡ってくれた子供たちの姿は今でも心にしっかり残っています。市民目線で仕事をする、これは大和市のスローガンでもありますが、私自身も日頃から心がけていることであります。条例を制定することで、市民の声が一歩でも前に、そして、一日でも早く実現できるのであれば、大和市の交通安全に対する強い思いが表されると確信いたします。市長の御所見をお伺いいたします。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――市長。                  〔大木 哲市長 登壇〕 ◎大木哲 市長 鳥渕議員の御質問にお答えいたします。  1番目、交通安全対策の充実について御質問がありました。4点目、交通安全に特化した条例の制定についてお答えいたします。  本市におきましては、自転車通行空間の整備、交通安全啓発事業、警察等関係機関、関係団体で構成される交通安全対策協議会の活動など、様々な交通安全対策を積極的に展開しております。その結果、本市におけます交通人身事故の発生件数は、ピークであった平成13年の2132件が令和2年には696件となり、大幅に減少いたしました。また、広報やまと7月1日号でもお知らせしておりますが、この10年間を見ますと、平成23年の1344件と比較して半減しており、大きな成果を上げております。議員御提案の神奈川県との連携等につきましては、交通安全対策基本法等の関係法令に基づく重要な事項として展開すべきものと捉えており、横断歩道補修の要望につきましても、神奈川県に対しまして強く働きかけを行っております。  一方で、昨年7月、全国初となります大和市歩きスマホの防止に関する条例を施行したことで、歩きスマホをしている人の割合が半年間で約12%から7%に減少したように、法令に定めのない場合などにつきましては、必要に応じ条例制定も含めた手法を機動的に駆使しながら、個別具体の施策を実施しているところでございます。引き続き神奈川県とも連携しながら、様々な手法を適切に組み合わせることで、効果的な交通安全対策の充実を図ってまいります。なお、条例の制定に関しましては、神奈川県や県内他市の動向を踏まえながら調査、研究してまいりたいと考えております。  その他につきましては関係部長から答弁させます。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて、補足答弁を求めます。――教育部長。                  〔前嶋 清教育部長 登壇〕 ◎前嶋清 教育部長 1点目、通学路の安全確保についての1つ目、八街市で発生した交通事故後の対応についてお答えいたします。  八街市での事故発生後、教育委員会では、学校に対し児童生徒への注意喚起と、より一層の交通安全教育の充実を依頼するとともに、児童の登下校時における危険箇所の見守りをお願いいたしました。また、教育委員会においても、学校等から要望があった危険箇所への見回りや再点検、簡易な草刈りや補修、啓発看板の設置などを実施しております。  2つ目、児童生徒への交通安全教育についてお答えいたします。  学校においては、小学生向けの交通安全教室の実施や、登下校指導を定期的に行っており、生活科や保健体育科等においても、通学路の様子や交通事故の防止について学習しております。教育委員会では、今後も交通安全啓発用DVDの紹介や、国や県からの交通安全費等に関する情報について周知するなど、交通安全教育の充実を進めてまいります。  3つ目、交通安全プログラムに伴い提出された要望についてお答えいたします。  交通安全プログラムに伴う通学路点検により提出された改善要望等については、教育委員会より、施設を所管する道路管理者や交通管理者等へ要望書を提出し、交通安全対策の実施をお願いしております。しかしながら、交通安全対策の実施に当たっては、要望された内容に対し、改善までに時間を要する場合もあるため、関係機関の御意見を伺いながら調整を行い、改善に努めてまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――街づくり施設部長。                  〔財津保真街づくり施設部長 登壇〕 ◎財津保真 街づくり施設部長 2点目、自転車走行に伴うルールについての1つ目、ルールの周知についてお答えいたします。  交差点における自転車の通行方法につきましては、原則として車両用の信号機に従うこととなりますが、横断歩道を使って道路を渡る場合でほかに歩行者がいるときは、自転車を下りて押し歩きをすることとなります。これらの自転車通行ルールにつきましては、一般市民対象の講習会、児童生徒対象の教室、交通安全キャンペーンやイベント等の啓発活動の中で周知を図っております。  2つ目、電動キックボードについてお答えいたします。  電動キックボードは、道路交通法及び道路運送車両法では原動機付自転車に区分されるため、ナンバープレートを取得し、ミラーや前照灯、ブレーキを装着するなど、保安基準に適合させるとともに、免許保有者がヘルメットを着用して乗車する必要があり、原則としてバイクと同様に車道を通行することとされております。今後は、現在藤沢市など一部の地域で実証実験が行われ、特例措置として、時速を15キロメートル以下とし、ヘルメット着用を任意とすることや、自転車道の通行等が認められておりますので、今後の法改正等の動向を注視してまいりたいと考えております。  3点目、手上げ横断についての1つ目、横断歩道における歩行者と自転車についてと、2つ目、歩行者及び自転車利用者、ドライバーへの周知については、関連がありますので一括してお答えいたします。  自転車利用者が歩行者として信号機のない場所で横断歩道を渡ろうとするときは、押し歩きの姿勢で手を上げるなど、自動車のドライバーに対して、歩行で横断する意思を明確に示すことが重要となります。手上げ横断につきましては、歩き方教室で実技指導を徹底しておりますが、一部のチラシや啓発資料等では詳しい記載がないことから、今後、各種交通安全教室やホームページで補足説明を充実させるなど、より一層の周知に努めてまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――16番、鳥渕 優議員。                  〔16番(鳥渕 優議員) 登壇〕 ◆16番(鳥渕優議員) 御答弁ありがとうございます。  今回の質問は、一言で申し上げれば、八街市の事故を受け、大和市はどういう気持ちなのかということであります。先日公表された大和市通学路交通安全プログラムを拝見いたしました。私が感じた率直な気持ちは、昨日質問された福本議員と同じです。御要望があった学校や保護者に対して納得のいく説明はなされたのでしょうか。対応内容の欄を見ますと、地域による対策として、登下校時の見守り等についてPTAや地域に引き続き協力をお願いしてくださいとのコメントが目立ちます。  先日、ある小学校の見守り隊の方からこんな相談を受けました。保護者の方が日々交代で見守り隊として活動している中で共用している黄色い大型の横断旗、これまで保管場所を提供していた民間店舗が閉店となり、旗を保管する場所を探しているとのこと、幸い、別の民間事業者が横断旗を保管する設置場所を提供していただくこととなりました。本来ならば、各個人が持参するか、次の方に手渡す方法もありますが、近年、保護者の皆様も共働きの家庭が増え、見守り隊の活動後、そのまま駆け足で職場に向かわれる姿に何度も遭遇することがあります。あの大きな横断旗を持ったまま職場には行けないことから、地域の協力もあり、保管用の筒を作成し、設置していただいているのです。地域も保護者も皆必死で活動している状況がある中、引き続き協力をお願いしてくださいとのメッセージではあまりにも心がなく、残念でなりません。  また、通学路等における交通安全対策に必要な財源の確保は必然です。最高速度30キロの区間規制と物理的デバイスの適切な組合せにより、交通安全の向上を図ろうとする区域をゾーン30プラスとして設定しています。進入抑制対策のライジングボラードや、速度抑制対策の狭窄と、生活道路における人の優先の安全安心な通行空間の整備です。通学路交通安全プログラムには国の補助金メニューがあり、既に活用されている旨の報告も受けておりますが、優先順位をつけ、より迅速に、そして、丁寧な対応を求めます。  もう一つ、通学路だから、教育委員会や学校、PTAといったレッテルはいけません。地域も含め、大和市の未来を担う大切な後継者をみんなで守っていくのだとの結束が必要であると考えます。  自転車走行については、1つ危険な例を紹介します。信号機のある交差点で、信号が赤であるにもかかわらず、平気で左折してくる自転車が多いということです。対向車として信号が青で、右折する車両にとっては本当に危険な行為であると感じます。身近なところで、市役所正面玄関を出て右側にある、市役所西側交差点を北側から歩道を走行し、車両用信号機も歩行者用信号機も赤であるにもかかわらず、左折してくる自転車に何度もはっとしたことでしょう。講習会やイベントも引き続き実施していただくとともに、危険な走行等で声が上がっている箇所は、直接交通管理者と連携を取りながら、現地での対応を求めるものです。講習会に参加される方は意識のある方、現地で違反を繰り返す方は交通ルールを認識されていない方です。また、一方通行を逆走する自転車が多い箇所などは、逆に自転車の安全が確保できるのであれば、軽車両を除くといった補助標識の設置も検討すべきと強く要望いたします。  電動キックボードについても、今後懸念される大きな問題であると感じています。隣接する地域でも、実証実験がなされていることも承知していますが、明確なルールづくりと販売店などへの呼びかけ等々、事故が起こる前にしっかりした安全対策を求めるものです。  手上げ横断については、歩行者はより分かりやすくドライバーに横断する意思を伝えること、これは小学校1年生のときに交通安全教室で習うことですが、学年が上がるに従って、手を上げて横断歩道を渡る子が減っていると感じています。また、小学校の登校時には、地域、保護者、先生方などの協力により、子供たちも道路を1列で歩いていますが、下校時は道路に広がって歩いたりする子供たちを見かけ、はらはらすることもあると地域の方々からのお声も届いています。いま一度子供たちにも基本に徹した安全教育を求めるものです。ドライバーというのは、自動車を運転している人だけではありません。バイクや、特に自転車の運転手に対しても、横断歩道を渡ろうしている人がいたら一旦停止することをどうやったら周知できるのかを真剣に考え、交通管理者と連携しながら、現地で注意喚起を実施していただくよう求めます。  そして、最後になりましたが、交通安全に特化した条例の制定について質問をいたしました。大和市は交通安全対策協議会の活動や交通安全の確保について特に功労のあった団体または個人に対し顕彰するなど、多くの事業を実施していただいているところです。改めて関係者の皆様に心より感謝申し上げます。交通安全に関する権限は主に大和警察署及び神奈川県警本部となることから、その機関と、より綿密な連携を取り、交通安全対策に取り組んでいくという強い意思が必要と考え、提案をいたしました。最も身近で御要望の多い例としては、横断歩道等の路面標示の補修についてです。先ほども御答弁にもありましたが、毎年のように市から県への要望として取り上げている、不鮮明になった横断歩道等の路面標示の補修は、市が施行できる外側線やスクールゾーン、自転車レーンの路面標示の補修の際、県が所管する規制に係る施行も同じ業者に同時に行っていただくことで、予算も削減でき、実施までの期間も短縮されることが期待できるものです。県に予算がなく、要望が多く、対応に時間がかかっているのであればなおさらであります。もちろん県が管理する箇所の材料費や施工費はしっかり市に払っていただきますが、市民、県民からお預かりした大切なお金を無駄なく使うことができ、その分、より多くの補修が迅速に進むと確信いたします。引き続き、お金の流れは県にお願いするとして、安全確保をいかに迅速に対応するかがポイントです。  手上げ横断といっても、横断歩道が消えていたのでは話になりません。土砂災害が起きる前触れとして、異音や異臭等、ふだんと違った現象が確認されるとこれまで学んでまいりました。次元が違うかもしれませんが、横断歩道が少しでも消えかけてきたならば、それは大きな事故につながりかねないとの危機感を持って対応していただきたいものです。もちろん、市や県が施行すべき道路脇の草が茂っていたり、災害協定を結んでいる鉄道事業者などとも、線路脇の草が茂り、道路を通行する人や車両にも大きな影響が出ている箇所などは、都度言われてから実施するのではなく、速やかな安全確保を求めます。雑草が生えないような工夫も検討していただきたいと要望します。  条例については、例えば市長は市民及び事業者の犯罪及び交通安全の推進に関する意見を広く聴取し、市の施策に反映するよう努めるものとするといった市民の意見を聴取する規定や、市長がこの条例の目的を達成するため必要な財源上の措置その他の措置を講じなければならないといった財源を確保する規定を盛り込むことも必要ではないでしょうか。八街市は市民の声を放置したことで、結果的に貴い命が奪われるという重大な事故につながってしまいました。何度も申し上げますが、地域の課題は地域に暮らす方が一番よく知っているということです。大和市はどこまでも市民の安心安全のため、積極的に関係機関と連携を密にしながら交通安全対策に全力で取り組んでいただくことを強く要望します。  私も、今年だけでも、通学路の見守り隊としての活動が、今朝の深見小学校の通学路を含め、82日目となりました。毎回、このマスクを着用し、安全確保に努めながら、子供たち一人一人と向き合うように挨拶をしています。子供たちも、今日のおじさんのマスクは何なのかと興味を示してくれるのです。決してふざけてはいません。引き続き、地域の一員として、全集中で活動することをお誓いし、1つ目の質問を終わります。  大項目2、防災について、中項目1、災害用トイレについて、災害における様々な考えの転機となった東日本大震災から10年と6か月、当日、東日本におられた方なら間違いなく、あの地震のすごさを体感し、今でもそのときのことは鮮明に思い出されることであると思います。ましてや、津波や福島第一原子力発電所の事故の影響で大切な家族を亡くしたり、昨日まで暮らしていた家や働く場所どころか、まち全体がなくなったかのような大被害を受けた方々にとっては、つらい日々であったことでありましょう。今回は、災害用トイレに限定した形で5点質問いたします。  東日本大震災では、被災地の避難所に仮設トイレが行き渡るまでの日数に課題があり、最も日数を要した自治体では、発災から2か月以上経過したところもあったようで、トイレが到着するまでの間、避難生活者のために素掘りのトイレを造られたところもあったようです。御承知のように、トイレの機能が停止することで、トイレ環境が悪化、ここでは感染症の課題も出てまいります。また、誰しも不衛生なトイレを使用したくなくなり、食べることを控えてしまったり、結果的には体調不良となり、災害関連死に至るというケースも想定されるのです。まず初めに、災害時にトイレを確保する基本的な考え方について御所見をお伺いいたします。  次に、本市では、市内防災倉庫をはじめ、市民に対しても積極的に携帯トイレの備蓄を促しているところですが、市役所本庁舎やゆとりの森、引地台公園などの総合公園、また、やまと防災パークや一部の街区公園、また、一部の小中学校にもマンホールトイレが整備されていると伺いました。マンホールトイレの整備状況とその役割についてお伺いいたします。  さて、本年度も、市内自主防災会に対し、防災活動への支援として、防災資機材購入費補助事業が示され、コロナ禍とはいっても、災害はいつ起こるかもしれないと地域住民の大切な命を守るためにと、感染対策を講じながらも、多くの自主防災会において積極的な取組がなされていると聞き及んでいます。今年度申請された自主防災会の中で2件マンホールトイレを購入されたところがあるとお聞きしました。名前のとおり、災害時には汚水ますである、いわゆるマンホールの上に組立て式のマンホールトイレを設置するものと捉えていますが、このマンホールについては幾つかの種類があり、それぞれの形状や素材といった仕様が異なっていることから、誰でも簡単に開閉できるものなのか、また、その開閉の際には申請等の手続が必要なのかなどの声が届いています。  質問です。マンホールトイレはどのような公園に設置できるのか、また、マンホールはどのように開閉するものなのか、お伺いいたします。  次に、本市は、災害が起き、断水になったとしても、自宅のトイレ等で簡単に処理できる携帯トイレの活用を積極的に推進していますが、災害はあらゆることを想定しなければならず、携帯トイレの処理後の汚物を一時的に保管する場所や、建物や電柱等の倒壊で改修に時間を要する場合なども想定しなくてはなりません。そもそも汚水ますへ直結するタイプのマンホールトイレは、排せつ物の処理については汚水管の破損がないかの確認がポイントとなりますが、携帯トイレと併せてマンホールトイレを周知することは重要ではないかと考えます。御所見をお伺いいたします。  最後に、災害用トイレについては、高齢者や障害者に対する配慮も大事な点ではありますが、設置が容易であることも大事なポイントです。やまと防災パーク内に設置されているマンホールトイレなどは、マンホールを開けると、その中に組立て式の資機材が備わっており、比較的簡単に組み立てることを確認してまいりました。今後、大和市防災フェスタに市民参加型でマンホールトイレの設置訓練を加えてはいかがかと御提案させていただきます。本市の御所見をお伺いいたします。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――市長室長。                  〔河辺純一市長室長 登壇〕 ◎河辺純一 市長室長 2番目、防災について御質問がありました。1点目、災害用トイレについての1つ目、災害時にトイレを確保する基本的な考え方について、2つ目、マンホールトイレの整備状況とその役割については、関連がありますので一括してお答えいたします。  災害時に水洗トイレが機能しなくなるなどしてトイレが不衛生な状態となり、被災者がトイレを控えたため、健康被害につながってしまうということは、過去の災害の経験からも明らかとなっております。本市が重点的に備蓄と普及を進めてきました携帯トイレは、避難所や各家庭の洋式便座にかぶせて使用するもので、水を必要とせずに、排せつ後に、防臭も兼ねた薬品を混ぜて凝固させ、燃えるごみとして廃棄することができるため、トイレ内を清潔に保つことができます。このため、災害発生時には、衛生面で優れる携帯トイレを積極的に使用することにより、被災者の健康を損なうことがないよう、2次被害の防止に努めてまいりたいと考えております。  なお、災害時にトイレを設置できるマンホールにつきましては、公園や小中学校など10施設56か所に整備しておりますが、発災直後で水が不足する場合、排せつ物を十分に流せず不衛生になることが考えられるため、携帯トイレを保管する位置づけとしております。  4つ目、携帯トイレと併せてマンホールトイレを周知することについて、5つ目、防災フェスタにマンホールトイレの設置訓練を加えることにつきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。  携帯トイレにつきましては、各御家庭で備蓄いただけるよう、市ホームページや広報やまと、地域で行う防災講話などで積極的に周知するとともに、使い方についても動画の配信をはじめ、防災フェスタや防災展などで実演するなどしてまいりました。また、マンホールトイレにつきましては、これまでにも総合防災訓練や職員等を対象とした設置訓練を実施してまいりました。今後につきましては、さらに市民の皆様にも理解を深めていただけるよう、防災フェスタの会場で設置が可能な場合には、設置体験などを実施することについても検討してまいりたいと考えております。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――環境施設農政部長。                  〔飯塚隆広環境施設農政部長 登壇〕 ◎飯塚隆広 環境施設農政部長 3つ目、公園へのマンホールトイレの設置についてお答えします。  マンホールトイレの設置につきましては、原則、排水設備が設けられている公園に限定しており、自治会など公共的団体を使用許可の対象としております。使用に当たっては、申請書を提出していただき、許可の段階でマンホールの開け方などを含め、安全利用について説明することになります。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――16番、鳥渕 優議員。                  〔16番(鳥渕 優議員) 登壇〕 ◆16番(鳥渕優議員) 御答弁ありがとうございます。  災害用トイレについて御答弁いただきました。災害についてはこれまでも何度も申し上げてまいりましたが、あらゆる想定が必要と考えます。携帯トイレの備蓄を推奨している本市においても、市役所本庁舎に4か所、4つの公園に20か所、6つの小中学校に32か所のマンホールトイレが整備されているように、もしものときに備えていただいているものと捉えています。また、公園での答弁にもあったように、市内公共施設内でも排水整備が設けられているところには、組立て式のような上物の準備は要るものの、設置ができるものと考えられます。さらに、避難生活施設などとなっている小中学校など33施設には、車椅子の方でも利用できる大きさの組立て式トイレが各施設に3基、防災倉庫に備わっており、避難生活施設運営委員会の皆様を中心に組立て訓練も積極的に行われているようです。その組立て式トイレに携帯トイレを併せて活用することで、避難者の安心感が増すことでしょう。  一方、携帯トイレの課題としては、便袋の破損による2次感染や排せつ物の一時保管ではないでしょうか。例えば男性用の小便に限定した形であれば、水が不足する場合であっても対応できるものではないかと考えます。使用直後の衛生面での対策は、いずれのトイレでの使用においても必須であることを申し添えておきます。  先日、市内ボランティア団体が主催する小学生によるマンホールトイレの組立て訓練と、やまと防災パークのマンホールトイレについて視察させていただきました。参加した男子児童からは、これなら僕にもできるとのコメント、また、やまと防災パークでのマンホールトイレについては、マンホールのふたの中に組立て式テントや便座が収納されており、一部工具を使っての弁の開閉や設置ではありましたが、いずれも10分程度で組み立てることができました。また、地元の学校の児童生徒が毎年訓練に参加されていることも知りました。今年度の申請があった自主防災会の中で2つの団体から申請があったマンホールトイレ、集合住宅敷地内の汚水ますや、県が管理する施設の汚水ますの上に組立て式トイレを設置するなど、地域の実情に合わせた中で活用なされるものと捉えています。今後、機会があれば、子供たちにも防災教育としてマンホールトイレの設置訓練を実施すべきと申し上げ、鳥渕優の今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
    ○議長(吉澤弘議員) 以上で16番、鳥渕 優議員の一般質問を終結いたします。  この際申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮した運営として、原則、ただいま議場にいる議員は退席して、控室で議会中継を視聴することとし、休憩後は議席番号が偶数の議員が出席するようお願いいたします。 ○議長(吉澤弘議員) 暫時休憩いたします。                   午後0時25分 休憩                   午後1時30分 再開 ○副議長(古谷田力議員) 再開いたします。 ○副議長(古谷田力議員) 都合により議長と交代いたします。  一般質問を続けます。続いて――12番、堀口香奈議員。                  〔12番(堀口香奈議員) 登壇〕 ◆12番(堀口香奈議員) 皆さん、こんにちは。日本共産党の堀口香奈です。質問通告に従って質問をしてまいりますが、大項目の3、農地の保全に関わってにつきましては、都合により取下げをさせていただきます。  大項目の1、生活保護について、大項目2、加齢性難聴の支援に関わって、項目ごとに質問をしてまいります。よろしくお願いいたします。  大項目の1、生活保護について、生活保護は、憲法第25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活を権利として具体化したもので、国は、生活に困窮する市民に対して、その程度に応じて必要な保護を行うとされています。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する下で、生活に不安を抱える人が増えています。失業者、生活困窮者が増え続ける今こそ、最後のセーフティーネットである生活保護の役割が問われています。厚生労働省、以下、厚労省は、2021年9月1日、生活保護の被保護者調査の結果を公表しています。それによりますと、生活保護の申請件数は約2万件となり、前年同月から13.3%の増加となりました。また、保護開始は1万7012世帯となり、前年同月より12.3%増えています。申請件数と保護開始世帯ともに10%以上の増加となり、長引くコロナ禍の影響が反映されていると思われます。本市ではどのような状況になっているのでしょうか。  そこで質問いたします。1、コロナ禍における生活保護の相談件数、申請件数、開始件数について伺います。  生活保護制度については、制度そのものが正しく理解をされていない状況にあり、差別や偏見の対象になることを恐れ、申請をためらう方が多いのが実態です。日本の生活保護補足率は2割程度とも言われており、逆を言えば、本来、生活保護の利用が必要な状況にもかかわらず、8割もの人が受けていないというのは、セーフティーネットとしての役割を果たしているのか、大いに疑問を感じます。厚生労働省は、生活保護は国民の権利です、ためらわずに申請してくださいというメッセージをパンフレットやホームページでようやく周知するようになりました。  しかし、先月、ある芸能人が、自身のユーチューブチャンネルにおいて、生活保護利用者やホーレムスの人の命を軽んじ、いなくていいと言い切って排除する発言をし、炎上する騒ぎとなりました。世間の批判が高まり、結果的に謝罪に追い込まれたわけですが、長年、生活困窮者支援を続けている一般社団法人つくろい東京ファンド代表の稲葉さんは、生活保護やホームレスの人たちへの理解に欠け、差別的なものだと指摘しています。今回のことで、ホームレスの人たちや生活保護利用者が傷つくことも心配をされますが、それと同時に、稲葉さんは、生活保護の利用が妨げられることを懸念しています。ただでさえ、生活保護の利用をためらう方がたくさんいらっしゃるのに、制度から困窮者を遠ざけてしまい、間接的に人を殺してしまうとも指摘しています。  こうしたことからも、私は改めて、この制度の周知を行う必要があると痛感しました。札幌市では独自のポスターを作成し、どういうときに生活保護が利用できるのか、事例もイラストも入れて大変分かりやすいポスターと好評です。また、野洲市でも同様のポスターが制作され、徐々にではありますが、こうしたポスターが作られつつあります。本市でもこういったポスターを活用するなど、改めて申請しやすいように、生活保護の周知を積極的に行う必要があるのではないでしょうか。  そこで質問いたします。2、生活保護の周知について、見解をお聞かせください。  生活保護の申請をためらう要因の一つに、親族への扶養照会があります。第204回国会の参議院予算委員会、2021年1月28日に、我が党の小池晃参議院議員は、生活保護法に扶養照会をしなければならないと書いていますかと質問したのに対し、田村厚生労働大臣は、扶養照会は義務ではありませんと明確に答弁しています。生活保護問答集の一部に、開始について、本人が扶養照会を拒む場合には、扶養義務履行ができない場合に当たる事情がないか、特に丁寧に聞き取るという運用が必要と記されています。これにより、親族に問合せが行くことを拒否したい人は、申請時に、拒否したいという意思表示を示し、一人一人の親族について扶養照会をすることが適切でない、または扶養が期待できる状況にないことを説明すれば、実質的に照会を止められることになりました。厚労省は、2月26日付、厚労省通知において、自治体に扶養照会の範囲で、20年間音信不通を10年程度に短縮し、相続で対立をしている、借金を重ねている、著しい関係不良をここに加えています。この通知後、本市の扶養照会の実態はどのようになっているのでしょうか。  そこで質問です。3、令和3年2月26日付厚労省通知後の扶養照会についてお伺いいたします。  最後に、臨時特別給付金の生活保護費への取扱いについて伺います。  この制度は、新型コロナウイルス感染拡大によって困難を抱える独り親家庭等に対する支援として、児童扶養手当受給者を対象に、国の制度とは別に、市独自で臨時給付金が2度にわたって支給をされました。しかし、その一部が収入認定とみなされ、返還を求められたと複数の方々から相談が寄せられました。大変助かったという声も数多くいただいていますが、総額7万円のうち4万円も収入認定をされてしまっては、十分な支援とは言えないのではないでしょうか。実施主体が国と自治体と違いがあっても、給付金の目的は変わらないはずです。  そこで質問です。4、本市の児童扶養手当受給者への臨時特別給付金の生活保護費への取扱いについて伺います。  質問は以上です。 ○副議長(古谷田力議員) 答弁を求めます。――市長。                  〔大木 哲市長 登壇〕 ◎大木哲 市長 堀口議員の御質問にお答えいたします。  1番目、生活保護について御質問がありました。私からは総括的にお答えいたします。  現在、本市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少された方に対しまして、生活保護の申請前の段階で、国の支援策であります住居確保給付金や、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の給付を通して支援を行っております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言が度々発出されるなど、終息が見通せない状況の中、これらの支援策の期限を迎えることから、今後は本市におきましても生活保護制度を利用する方が増加することが予想されるところでございます。市といたしましては、最後のセーフティーネットである生活保護を必要な方が利用できるよう、周知に努め、生活に不安を抱えられている方や経済的に困窮されている方に対しまして、一人一人の事情を聞き取り、心情に寄り添った対応を行い、生活保護制度の適正な運用を行うことで、皆さん方の厳しい市民生活を支えてまいりたいと考えております。  その他につきましては関係部長から答弁させます。 ○副議長(古谷田力議員) 続いて、補足答弁を求めます。――健康福祉部長。                  〔樋田久美子健康福祉部長 登壇〕 ◎樋田久美子 健康福祉部長 1点目、コロナ禍における生活保護の相談件数、申請件数、開始件数についてお答えいたします。  令和2年度の生活保護の相談件数は1227件、申請件数は540件、開始件数は387件でございます。  2点目、生活保護制度の周知についてお答えいたします。  本市のホームページにおいて、生活保護の目的や生活援護課への相談について案内するとともに、生活困窮者自立相談支援事業などについても周知しております。また、制度の趣旨や概要を記載した厚生労働省のホームページのリンクも設定しております。さらに、制度を分かりやすくまとめた生活保護のしおりを関係機関に配付しておりますが、今後も配付先を拡大し、周知するよう努めてまいります。  3点目、令和3年2月26日付厚生労働省通知後の扶養照会についてお答えいたします。  令和3年2月26日の国の通知において、扶養義務の履行が期待できない者の判断基準が明確化されました。現在、本市においても、同通知に基づいて、扶養義務者が生活保護受給者、長期入院患者、未成年者、70歳以上の方、10年程度音信不通で交流がない方、また、生活保護申請者が配偶者の暴力から逃れてきた方、虐待などの経緯がある方などの場合には、扶養照会を行っておりません。  4点目、本市の児童扶養手当受給者への臨時特別給付金の生活保護費への取扱いについてお答えいたします。  本市では、新型コロナウイルス感染拡大に伴う独り親家庭等に対する支援として、児童扶養手当受給者を対象に、本市独自の事業として令和2年度臨時特別給付金を2回実施し、それぞれ対象となった方に合計7万円を給付いたしました。この給付金の取扱いにつきましては、国からの通知に基づき、3万円は収入認定から除外し、残りの4万円につきましても自立更生に充てられる場合には収入認定から除外し、保護費の減額の対象としておりません。 ○副議長(古谷田力議員) 質問を許します。――12番、堀口香奈議員。                  〔12番(堀口香奈議員) 登壇〕 ◆12番(堀口香奈議員) 御答弁をいただきました。大変丁寧な御答弁ありがとうございます。  市長からは総括的な答弁をいただきました。一人一人の事情を聞き取り、慎重に寄り添った対応を行っていただけるということです。申請をためらう理由は様々あります。その一つ一つをクリアできるように、ぜひ力を合わせていただきたいと思います。また、周知にも努めていただくということでしたけれども、分かりやすい、寄り添う形で周知啓発にも力を尽くしていただきたいと思います。  また、扶養照会につきましては、通知に照らして行っているということでしたけれども、やはり親族との関係がなかなかうまくいっていない方、親族に知られるのがどうしても嫌だという方も中にはいらっしゃいます。そういった方はきちんと事情を聞き取るということが厚生労働省の通知の中にも明確に示されておりますので、より丁寧な聞き取りを行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  また、臨時特別給付金につきましては、自立更生に充てられる場合は収入認定から除外をしているということです。この判断が下るまでの間、なかなか収入認定をするかどうかということで、実際に利用されている方からも、とても不安の声が寄せられたのは事実です。なるべく各ケースワーカーの皆さんも収入認定をしない方向で調整をしてくださったということを聞いております。本当に今、大変な中で子育てもされているということで、この給付金があって本当に助かったという声もたくさん聞いておりますので、そういったことも踏まえて、今後も丁寧に対応していただければと思います。  今回、時間の都合で質問はしませんでしたけれども、例年どおり暑い夏が続いています。災害級とも言われる夏の暑さが続いているわけですけれども、通常でしたら涼しいショッピングセンターですとか、公共施設に行って涼みにいくということもできましたが、コロナ禍の中でそういったことができずに、家に閉じ籠もってしまって、なかなかクーラーをつけられないという御家庭も大変多かったと聞いています。本当にこれは命に関わることでもありますし、特に高齢世帯の利用が多い大和市にとっても大変重要なことだと思います。この生活保護のしおりの中にも書かれておりますけれども、住宅防音工事によって設置しているエアコンを使用する場合、電気代の一部が助成されるということが書かれています。こういった制度の周知も併せて行っていただきたいのですが、それと併せて、やはり夏期加算の創設というものが必要になってくると思います。これも国の制度ですので、国に求めていくしかないのですけれども、しっかりと実情というか、現状を見ていただき、国に対してもこういったことが必要だということを市からも声を上げていただきたいと思います。  それと、今、コロナワクチン接種が各方面で進んでおります。もちろん生活保護を利用されている方もその対象になっているわけですけれども、交通費がなかなか確保できずに注射をためらってしまうという事例が他市でも起きています。そういったことも交通費の対象になるということですので、きちんとその旨を伝えていただいて、希望する方が受けられないということがないように、ぜひとも丁寧な対応をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、次の質問に入りたいと思います。大項目の2、加齢性難聴の支援に関わって、加齢に伴う聴力の低下は早ければ40代から始まると言われています。この聞こえづらさの原因は、耳の中にある音を察知する有毛細胞が加齢により少なくなることで起きてきます。この有毛細胞は再生をしないため、一度難聴になると治らないというのが特徴です。そのため、初期症状のうちに適切な治療につなげていけば、聞こえづらさの進行を緩やかにすることができると言われています。加齢性難聴について、これまで私も何度も質問を取り上げてきましたが、ぜひこの大和市独自の補聴器の助成制度をつくってほしいと切実な声がたくさん寄せられました。こうした声をしっかりと受け止め、生活の質を維持できるよう、支援の充実につなげていただきたいとの思いから再度質問を行います。  70歳を超えると約半数の方が難聴になると言われています。日本は超高齢化社会なので、加齢による難聴患者が約1000万人いると推計されています。これは実に国民の10人に1人が加齢性難聴者ということになります。難聴によってコミュニケーションがうまくいかなくなると、家族や社会から孤立して生活の質や生きる意欲まで低下してしまいます。認知症の約8割は難聴の放置が背景にあるとも言われ、とても深刻な問題となっています。また、コロナウイルス感染症の感染防止のため、マスクやアクリル板などの使用で、よりコミュニケーションを難しくしている状況です。聞こえの支援は待ったなしの状況となっています。  そこで1つ目の質問です。1、耳の聞こえに対する市の支援について現状をお聞かせください。  難聴になったら、人とのコミュニケーションを円滑にするため、補聴器を活用する必要があります。しかし、一般的に片耳だけでも3万円から20万円、とても高額な上、一人一人丁寧に調整する仕組みが整っていないため、音がうるさい、雑音ばかりで聞き取りづらい、頭が痛くなるなど、補聴器に慣れる前に、装着するのが煩わしくなってしまい、諦めてしまう方が多いというのが現状です。自分に合った補聴器にたどり着くまでには、専門家の指導をいただきながら、かなりの時間をかけて調整しなければなりません。先ほど加齢性難聴者が約1000万いると言いましたけれども、この日本の補聴器の販売台数、年間40万台ほどになっていまして、補聴器を使っている割合は14.4%、大変低い数字です。これは、欧米諸国、アメリカだと30.2%、ドイツだと36.9%、フランス41%、イギリス47.6%、ここと比べても日本の普及率が低いというのが分かっていただけると思います。  購入に対する公的な補助の仕組みが十分整っていないということも補聴器の使用が広がらない一因となっています。この3月定例会において、市民団体の皆さんから、加齢性難聴者の補聴器購入に公的助成を求める陳情書が提出され、厚生常任委員会でも審議をされました。これは全会一致で採択し、国への意見書も全会一致で採択されています。今日も陳情された方々、傍聴に来ていただいておりますけれども、全会一致で上げられたこと、大変喜んでおられます。これを機に何かしらの検討が進むのではないかと大きな期待も寄せているところです。超高齢化社会の中で10人に1人が難聴者という時代を迎えました。適切に予防やケアを行いながら、必要になったら補聴器を使うのが当たり前という社会にしていきたいと思います。  そこで2つ目の質問です。2、加齢性難聴者による補聴器の購入等に国の支援を求める陳情後の検討状況についてお聞かせください。  これまでも補聴器への購入公費助成と併せて、補聴器に直接音声を送り込む磁気ループ、ヒアリングループや、音を聞き取りやすくするためのミライスピーカーなどの集団補聴システムの整備を求めてきました。今回は、コミューンという対話支援機器の活用を提案したいと思います。  このコミューンは、聞こえに悩む人が自ら工夫するのではなく、話す側から、聞こえの改善に歩み寄るという逆転の発想から生まれた対話支援機器となっています。マイクから入力された音を分解し、聞き取りやすいクリアな音へと変換してくれるので、ボリュームを上げなくてもスムーズな会話をすることができます。コミューンは、厚生労働省をはじめとする行政機関のほか、一般企業や銀行、病院、学校、家庭など様々なところで活用が広がっています。私も数年前、実際に無料レンタルをさせていただき、この音の聞こえやすさを体験させていただきました。私の周りにいた方々にも聞いていただき、大変聞き取りやすいということで好評でした。  大阪府堺市では、加齢性難聴が大きな社会問題となる中で、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、大声で話すことは可能な限り控えることが重要で、会話の内容を相手に明瞭に伝える環境が求められていることから、企業協力の下、このコミューンを活用した耳の聞こえに関する実証プロジェクトを今年の令和3年3月31日までの間に行っています。介護予防教室に参加する高齢者の方、1500人の方に協力していただき、検証結果を基に、加齢性難聴に対する社会の理解促進や、市内の介護サービス施設での生活支援機器導入の促進につなげていきたいとしています。本市においてもこうした機器の活用を進めていく必要があると考えます。  そこで3つ目の質問です。3、対話支援機器の活用について、市の見解をお聞かせください。  質問は以上です。 ○副議長(古谷田力議員) 答弁を求めます。――健康福祉部長。                  〔樋田久美子健康福祉部長 登壇〕 ◎樋田久美子 健康福祉部長 2番目、加齢性難聴の支援に関わってとの御質問がありました。1点目、耳の聞こえに対する市の支援についてお答えいたします。  高齢の方の耳の聞こえに対する支援といたしましては、市の窓口において、一人一人の聞こえの状況を踏まえ、必要に応じて筆談や手話通訳者の活用などにより、丁寧に相談に応じております。また、保健師等の専門職が難聴の相談を受けたり、聞こえが気になる方を把握した場合には、適切な医療機関の受診勧奨を行うとともに、状況に応じて身体障害者手帳の取得を御案内するなど、関係各課が連携して支援を行っております。  2点目、加齢性難聴者による補聴器の購入等の国の支援を求める陳情後の検討状況についてお答えいたします。  加齢性難聴者による補聴器の購入に係る国の支援策について、新しい情報はございませんが、引き続き国の動向を注視し、情報収集に努めてまいります。  3点目、対話支援機器の活用についてお答えいたします。  対話支援機器は、補聴器とは異なり、マイクに入力された音を聞き取りやすい音へと変換する機器として、企業や一部自治体で活用されていることは承知しております。今後、こうした活用事例を通じて、その効果等を注視してまいります。 ○副議長(古谷田力議員) 質問を許します。――12番、堀口香奈議員。                  〔12番(堀口香奈議員) 登壇〕 ◆12番(堀口香奈議員) 御答弁ありがとうございました。  耳の聞こえによる支援というのは様々あると思います。今、日常生活を送る上で本当に耳の聞こえが、自分で自覚ができない方も増えていますし、それによって認知症の進行を早めているという事例もあります。御近所の方が、認知症が進んでしまって大変ではないのかということで、御連絡をいただく件数も多くなってきました。どこまで聞こえているのかというのは、本人の感覚でしか分かりませんけれども、先ほど提案したコミューンですとか、そういったところでは、相手の方が何かしなくても、こちらの側から寄り添える支援を行っていく一つのツールだと思っています。これは無償で借りられるものもありますので、ぜひ使っていただいて、体感していただくということも、企業のホームページにも載っていますので、こういったことをぜひとも活用していただきたいと思います。  それと、国に関して、今、情報収集を行っていくということでしたけれども、なかなか国の動きが進まない状況において、国の動向ばかり注意していては時間がただ過ぎていってしまうだけだと思います。市として何ができるのか、できないではなくて、どうしたらできるのかということを私たちも一緒に考えていきたいと思っています。例えば子供の補聴器の助成の制度ができる前は、この場で様々な議員の方々が提案をしました。でも、そういったことがないということで、県に、いざ、そういう制度ができたら、市も助成の制度ができたわけです。県に対しても、これは県内の各自治体ともぜひとも協力をしていただいて、そういった制度を県につくることで、各自治体も実施しやすくするということも一つの手段としてできるのではないかと思いますので、ぜひお願いいたします。  認知症の条例も本定例会に提案されています。私は認知症の予防には、耳の聞こえというものが必ずなくては成り立たないと思っています。認知機能を維持できるかどうかというのは、耳に音として入るだけでなく、言葉として理解ができる形で認知機能も維持しなければ、健康な状況の中で、耳の聞こえだけでなくて、体の健康も維持することができないと思っています。最近、大和市では、フレイルに関して、保健師の皆さん、力を入れてくださっています。今、耳の聞こえについても、サウンドフレイルという形で、耳の聞こえを体のフレイルと一緒に支援をしていこうという取組も始まっていますので、ぜひこうしたことを様々な課の皆さんと協力して支援につなげていただくことを強く要望いたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○副議長(古谷田力議員) 以上で12番、堀口香奈議員の一般質問を終結いたします。  続いて――9番、山本光宏議員。                  〔9番(山本光宏議員) 登壇〕 ◆9番(山本光宏議員) 大和正風会の山本光宏です。通告に従い大項目ごとに質問をしてまいります。  まずは大項目1、条例における罰則の抑止効果について、歯科医師法に違反しているのではないかとも考えられる大木市長にお伺いします。前回の一般質問の際に指摘させていただきましたが、歯科医師であると自覚されている市長の大木哲というお名前を厚生労働省の医師等資格確認検索に入力しても、「条件に該当する医師等は存在しません」と表示されます。この検索システムは2年に1度実施される医師届出、歯科医師届出において届出票の提出があったものが検索対象で、医師、歯科医師の名簿に登録されていても提出をしていない者は表示されません。なお、医師、歯科医師、薬剤師の方は、業務に従事していない場合も、免許を保持している方は届出が必要で、歯科医師法第6条に「歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない」と定められています。そして、この届出を怠った者は、同法第31条第2項第1条に「五十万円以下の罰金に処する」と罰則規定も設けられています。  こういった法律の条文や医師等資格確認検索で「条件に該当する医師等は存在しません」と表示される事実から素直に考えれば、少なくとも私は、大木市長は届出を怠り、歯科医師法違反であるとの結論に達しますが、市長は歯科医師の届出についてどのように解釈されていますでしょうか、お答えください。  さて、どのような解釈をされたとしても、厚生労働省の医師等資格確認検索で大木哲に関する情報が表示されないということは、まごうことなき事実です。これは何らかの理由で厚生労働大臣に届出がなされていないわけですが、神奈川県のホームページにも、期限後でも随時受け付けますとあるように、後から届出をして違法と捉えられる状態を解消することは可能です。前回の一般質問で私が市長に指摘をしてから後、今日まで2か月以上時間的余裕はありました。その間、この状態を解消するような努力をなさいましたでしょうか。お答えください。  さて、この歯科医師法違反に対する罰則としての定められている罰金というのは、有罪判決または略式手続が確定すると、前科として扱われるほど重い罰則です。この法を犯した違法行為などに対して科される刑罰は軽重様々なものがあり、法律的な区分では罰則ではない金銭罰として過料という行政罰もあります。そして、大和市の条例でも、この過料を科しているものがあります。例えば路上喫煙防止条例で罰則として2000円の過料を定めていますが、現在、市は違反者に対して過料を徴収せず、条例上罰則を定めることによる抑止効果を生かすと答弁で述べています。しかしながら、先ほど例示しました歯科医師法の例で見ましても、前科がつく罰金50万円という罰則が定められていても違反行為が行われるという現実があります。罰則による抑止効果が十分機能すればよいのですが、ただ単に法に罰則を記載しただけでは、その抑止効果には限度があると言わざるを得ません。一罰百戒という言葉があるように、実際に罰が科される事例があるからこそ抑止効果があるのではないでしょうか。このことについて市の見解をお聞かせください。 ○副議長(古谷田力議員) 答弁を求めます。――市長。                  〔大木 哲市長 登壇〕 ◎大木哲 市長 山本議員の御質問にお答えいたします。  1番目、条例における罰則の抑止効果について御質問がありました。1点目、法と罰についての1つ目、歯科医師の届出について、2つ目、その後の対応については、関連がありますので一括してお答えいたします。  歯科医師の届けに関しまして、現在、厚生労働省のホームページ上で掲載されているものは、平成30年分でございます。平成30年分につきましては、届出書を提出したと思いますが、確認のため、所管している厚生労働省に問合せをいたしました。その結果でありますが、提出されているかどうか個別に調べることはできません、できないとのことでした。なお、未提出であった場合でも、令和2年分の提出があれば構いませんとのことでございました。また、このようなケースについて、歯科医師法違反になるかといえば、ならないと厚生労働省に確認をしております。ちなみに令和2年分につきましては、議員の言葉とは関係なく、既に提出しております。  その他につきましては関係部長から答弁させます。 ○副議長(古谷田力議員) 続いて、補足答弁を求めます。――総務部長。                  〔齋藤園子総務部長 登壇〕 ◎齋藤園子 総務部長 3つ目、条例に罰則規定を設けることによる抑止効果についてお答えいたします。  いわゆる行政罰と呼ばれる罰則につきましては、条例に懲役、罰金、または過料などを定めております。本市では、これらの罰則規定を適用した事例はほとんどございませんが、条例上の義務違反に対する一定の抑止効果があるものと捉えております。 ○副議長(古谷田力議員) 質問を許します。――9番、山本光宏議員                  〔9番(山本光宏議員) 登壇〕 ◆9番(山本光宏議員) 行政府の長である市長が行政手続、この場合は書類の提出ですが――のミスがあり、法律違反と捉えられる状態、それも罰則を科されるような可能性があるというのは、市民の皆様方の行政への信頼を著しく傷つけることではないかと私は思います。今回の件は、もし歯科医師法第6条違反であれば、厳密に言えば歯科医師とは言えず、これは平成31年4月の市長選の経歴に歯科医師と記載していた市長の経歴も公職選挙法第235条違反、虚偽事項公表罪ということにつながっていってしまいかねません。公職選挙法第235条違反の刑罰は2年以下の禁固または30万円以下の罰金と規定され、この罪が確定すると、同法第251条により当選が無効となり失職をします。まさかそのようなことにはならないとは思いますが、そもそもこのような疑念を抱かれることのないように、李下に冠を正さずではありませんが、自らの言動を顧みていただければと思う次第であります。  大項目2、教育について、中項目1、学習指導要領に基づいた指導について、本年7月、大和市立中学校で使用する歴史教科書の採択事務が行われました。通常では4年に1度行われるものが、今年は1年遅れで検定に合格した教科書があることから、法律上の特例にのっとって再採択が行われたわけです。このこと自体は公平性の観点からも大変よいことですが、我が大和市の教育委員会では、結果的に従前の教科書を使用することとなりました。従前の教科書も文科省の教科書検定をパスしたものであることから問題ないとお考えかもしれませんが、その教科書検定において、特定の教科書を排除せんとしているのではと思える検定結果が明らかになっています。なお、今回は時間が限られておりますので、このことについては別の機会に教育長にお伺いしたいと思います。  そもそも学校の授業というのは、教科書ではなく、教育基本法や学習指導要領に従ったものでなければならないはずです。しかし、教育基本法や学習指導要領にのっとった授業を行おうとした場合、果たして今の教科書でそれが可能でしょうか。例えば教育基本法第2条教育の目的の中に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」とあります。郷土を愛するというのはともかく、我が国を愛するということはどう教えられているのでしょうか。  例えば学習指導要領においては、目標に「我が国の歴史や伝統を大切にし、国を愛する心情を育てるようにする」と記載されており、「神話・伝承を調べ、国の形成に関する考え方などに関心をもつこと」とあります。これは建国神話を教えるということです。また、天皇については、「天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること」とあります。さらに、国旗、国歌について、「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てる」とあります。これらについて正しく教えているでしょうか。どのように教えているのか例を示してお答えください。  中項目2、市立図書館の蔵書について、さて、教育というのは、何も学校の授業だけではなく、子供たちが自ら興味を持って調べ、主体的に学んでいくことでもあります。子供たちが興味を持つ入り口はいろいろありますが、自ら興味を持つ可能性が高いものの一つとして漫画が上げられます。シリウス4階の図書館にはまんがコーナーがあり、多くの子供たちでにぎわっています。このまんがコーナーには、昭和、平成の名作と呼ばれる漫画や、最近の人気作品等、多くの作品が配架されています。ですが、全ての作品を配架しているというわけではありません。予算の制約もそうですし、毎年膨大な数の漫画作品が世に出ていることを考えると、その全てを収蔵することは、一地方自治体の図書館では大変困難であるということは想像に難くありません。その意味では、このまんがコーナーには選び抜かれた作品が置かれていると言えます。となれば、何らかの選択基準があって置かれているのではないかと思いますが、まんがコーナーの選書基準についてお答えください。  一方で、その選書基準をクリアして配架された作品の中には、学習指導要領の考えと一致していないと思われる作品もあります。図書館は、図書館の自由に関する宣言にあるように、市民の知る権利を保障するため、資料の配架の制限を行うことはできないというのは承知しております。また、表現の自由、その中でも、特にエンターテインメント分野における表現の自由は、往々にして脅かされてきた歴史があり、こういったことに十分注意をしなければならないのは当然のことです。そのため、軽々に書架から撤去するなどということは厳に慎まなければなりません。しかし、だからといって、野放図な自由に任せ、何の制限もない、結果、判断力の未熟な低年齢の子供が目にするにはふさわしくないと思われるものであっても、簡単に手にし、読めてしまうということになっているとすれば、それはいかがなものでしょうか。まんがコーナーの配架方法について現状はどのようになっているのか、お答えください。 ○副議長(古谷田力議員) 答弁を求めます。――教育部長。                  〔前嶋 清教育部長 登壇〕
    ◎前嶋清 教育部長 2番目、教育について御質問がありました。1点目、学習指導要領に基づいた指導についてお答えいたします。  本市の公立小中学校では、学習指導要領を基に作成された文部科学省検定済み教科書を使用し、適切に学習指導を行っております。 ○副議長(古谷田力議員) 続いて――文化スポーツ部長。                  〔井東明彦文化スポーツ部長 登壇〕 ◎井東明彦 文化スポーツ部長 2点目、市立図書館の蔵書についての1つ目、まんがコーナーの選書基準についてと、2つ目、まんがコーナーの配架方法については、関連がありますので一括してお答えいたします。  シリウスの4階、まんがコーナーに配架される図書については、大和市立図書館マンガ資料収集等に関する方針に基づき、日本の漫画史上重要な作品、資料的価値の高い作品、社会的評価を得ている作品を中心に選書しております。これらの蔵書の配架方法につきましては、図書館の他のフロアと同様に、資料分類及び著者名による請求記号に基づき、規則的に配架されており、幅広い年齢層の利用者が資料を容易に探すことができる使いやすいコーナーとなるよう努めているところでございます。 ○副議長(古谷田力議員) 質問を許します。――9番、山本光宏議員                  〔9番(山本光宏議員) 登壇〕 ◆9番(山本光宏議員) 再質問をさせていただきます。  適切な学習指導とはどのようなものでしょうか、お答えください。 ○副議長(古谷田力議員) 答弁を求めます。――教育部長。                  〔前嶋 清教育部長 登壇〕 ◎前嶋清 教育部長 学習指導要領に基づいた指導について再質問にお答えいたします。  適切な学習指導とは、教科書を中心に教員の創意工夫による教材を活用した学習指導のことでございます。 ○副議長(古谷田力議員) 質問を許します。――9番、山本光宏議員                  〔9番(山本光宏議員) 登壇〕 ◆9番(山本光宏議員) 教科書だけを使った指導ではなく、教員の皆様が子供たちのことを第一に考えて、教科書だけに頼らず様々工夫した授業をされているとすれば、まさに適切な学習指導がなされているのでありましょう。今後も、より一層、子供たちの学びに資する適切な学習指導を心がけていただければと思います。ほとんどの教職員の皆様方は真摯に子供たちへの学習指導を行っていることでしょう。しかし、学校などは、行政全体もそうですが、一般的な市民の皆様方からはうかがい知ることができない一種の閉鎖空間でもあります。皆様方はそんなつもりはなくても、外から見たら、自分たちの都合、組織内部の論理を振りかざしているように見える場面も出てきかねません。そうならぬよう、外部からの意見にもしっかりと耳を傾け、改善の一助にしていただきたいと思います。  今回、教育について、その中でも歴史教育に関する質問をさせていただきました。歴史の授業というと、多くの皆さん方は、年号や人名などの暗記というイメージを持たれているのではないでしょうか。確かに基礎的知識として覚えておかなければならない事柄があり、それは暗記になってしまうでしょう。しかし、工夫次第で子供たちが強い興味を示す授業を行うことが可能です。斎藤武夫さんという、埼玉県大宮市で小中学校の教員を務めた方が「学校でまなびたい歴史」という本を出しています。同時に、日本が好きになる歴史授業講座を開催し、毎回多くの方々に受講していただき、よりよい授業の実践をされています。大和市としても、こういったすばらしい工夫を積極的に導入していただければと強く強く要望いたします。  図書館におけるこういった事柄は実にセンシティブなものですので、外部から不当な圧力等をかけることなどになってはならないと考えます。同時に、内部でも平成13年に船橋市で起きた船橋焚書事件のようなことがないように適切な管理をしていただきたいと思います。  子供たちが図書に触れる類似の施設として学校図書館がありますが、その蔵書の閲覧に関して、過去の市議会の答弁等を見るに、児童生徒の発達段階に応じた配慮をしています。市立図書館も漫画という相対的に一般市民よりも子供たちが接する機会の多い蔵書に関して、同じように子供たちのことを考えた配慮をしていただけますよう要望いたします。  大項目3、ワクチン接種について、中項目1、ワクチン接種の悪影響等について、さきの定例会、6月18日の一般質問にて、私は、副反応等の情報をどのように市民へ伝えているのかとの質問に、健康福祉部長の答弁は、「ワクチンの効果や健康被害救済制度の案内等が記載されているファイザー社が作成した新型コロナワクチン予防接種についての説明書をワクチン封筒でお送りするとともに、集団接種会場においても接種後の注意事項の用紙をお配りするなど、周知に努めているところでございます」とのことでした。先日、私の自宅にも新型コロナワクチン関係書類が届き、その中に、ファイザー社とモデルナ社の新型コロナワクチン予防接種についての説明書が同封されていました。そのワクチンの効果と投与方法の段落1行目に「新型コロナウイルス感染症の発症を予防します」と書いてありますが、最後の段落には、「現時点では感染予防効果は十分には明らかになっていません」とあります。市民の方から、これ、どういうことという御質問をいただきました。はたまた、今回の感染症の発症と感染の違い、あるいはPCR検査での陽性と混同したりした御意見もありました。市は、こういったことに関してしっかりと広報をして、市民の皆様方に伝えているとお考えなのかもしれませんが、残念ながら正しく伝わっていない方も現実に多くいらっしゃいます。事が事だけに、市民の皆様方にも、もっと正しく伝わるよう、いま少し丁寧に広報するなどの工夫をしていただきたいと思います。  また、ワクチン接種についても誤解をされていると思われる方をお見受けいたします。ワクチンの2回接種で大丈夫と考えていらっしゃる方もいらっしゃいますが、ワクチンを接種しても感染した例や、ワクチンを接種した人でも死亡した例があります。こういった事例は厚生労働省のホームページでも掲載されていますが、テレビなどのマスコミ報道ではほとんど目にすることはありません。過剰とも言えるほど、昨日は何人、今日は何人と感染者数だけ着目したニュースばかりがあふれています。幸いなことに、一頃に比べ新規感染者数は減少しています。その理由は、高齢者を中心にワクチン接種を済ませた方々が徐々に増加してきているからであることは間違いないでしょうが、そのことがワクチン接種に対する過度な信頼となり、かえって基本的な感染症対策が疎かになっているのではないでしょうか。そうならないために、市は、ワクチン接種を終えた方に対する啓発はどのようにしているのか、ワクチン接種をすれば感染や発症をしないと誤解している方々への啓発はどのようにしているのか、お答えください。  中項目2、未成年者への接種について、今回の感染症について、一頃に比べ新規感染者数が落ち着いてきたものの、従来株から変異株に置き換わるなど、いまだ感染状況は予断を許しません。特に10代、20代の新規感染者が増加しているとマスコミなどは報じています。そのため、若年層へのワクチン接種を急ぐべきだとの意見も聞かれます。確かに若年層の感染者数そのものは以前に比べ増加しています。しかし、高齢者や基礎疾患がある方々に比べ重篤化する割合は低く、死亡例に至っては、厚生労働省のホームページに掲載している新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(速報値)令和3年9月1日18時時点での未成年の死亡者数はゼロ、9月7日に大阪府で、基礎疾患のあった10代男性が死亡した事例が出ましたが、どうやらそれが全国初の未成年者の死亡例のようです。  一方で、8月25日の第67回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第16回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)の公表資料によりますと、ファイザー約9065万回接種で死亡1077人、重篤副反応3689人、モデルナ約1226万回接種で死亡16人、重篤副反応178人、合計で、20歳未満は1人死亡、重篤副反応34人、年齢層をもう少し広げて39歳以下で見ても、死亡14人、重篤副反応855人と公表されています。こういった情報を示した上でお聞きします。大和市は未成年者へのワクチン接種に関してどのような方針なのでしょうか、お答えください。  中項目3、ワクチン接種に伴う差別について、国は、コロナ差別解消に関する法務省の取組として、「新型コロナウイルス感染症及びワクチンの接種に関連した誤解や偏見に基づく不当な差別は許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう」とホームページに記載しています。埼玉県や三重県では、ワクチン差別を行わないようにということで、県のホームページにワクチン差別に対し注意喚起をするページを作成し、啓発を行っています。市民に身近な基礎自治体である市としてはどのような対処をされていますでしょうか。  また、学校現場ではどうでしょうか。奈良県五條市では、今月1日、市内の公立中学校の2年生の教室で、担任教諭2人がそれぞれ、始業式が終わった後の学級活動の際に、ワクチン接種をしたかどうか生徒に挙手をさせたり、個別に聞き取ったりして調査をしていたそうです。これについて、五條市教育委員会では、ワクチン接種は任意であり、不適切だったとしています。愛知県犬山市でも、2つの市立中学校で計11人の教授が生徒に対し、8月の登校日や9月の授業時に、感染拡大防止やワクチン接種後の対応などを話す際に、生徒に挙手をさせたそうです。これも市教委が、同調圧力を生むおそれがあり、差別につながりかねない不適切な行為だとして、謝罪のコメントを出しました。大和市ではこのようなことは発生していないと思いますが、どうでしょうか。本市における状況把握、職場や学校などにおける接種の有無による差別、偏見、接種を求める同調圧力に対する対策状況などについてお聞かせください。 ○副議長(古谷田力議員) 答弁を求めます。――健康福祉部長。                  〔樋田久美子健康福祉部長 登壇〕 ◎樋田久美子 健康福祉部長 3番目、ワクチン接種について御質問がありました。1点目、ワクチン接種の悪影響等についての1つ目、ワクチン接種を過信する人への啓発についてお答えいたします。  国は、ホームページ上のQ&Aにおきまして、ワクチンの効果は100%ではないため、接種後も感染予防対策を継続するよう示しており、本市も接種券とともに送付している新型コロナワクチン予防接種についての説明書や、ごみ収集車の放送などにおきまして、ワクチン接種にかかわらず、適切に感染防止対策を行うことを周知しております。  2点目、未成年者への接種についてお答えいたします。  未成年の市民の接種につきましては、現在、他の世代と同様に実施しております。  3点目、ワクチン接種に伴う差別についての1つ目、市民への啓発についてお答えいたします。  国は、ホームページなどにおきまして、接種の強制や、未接種者への差別的な扱いをしないよう、国民に求めるとともに、様々なケースに対応する各種相談窓口等を案内しております。本市におきましても、接種は本人の希望によるものであることを様々な通知等で御案内するほか、市ホームページにおきまして、接種の有無による差別は不適切であることをお示ししているところでございます。 ○副議長(古谷田力議員) 続いて――教育部長。                  〔前嶋 清教育部長 登壇〕 ◎前嶋清 教育部長 2つ目、学校での現状と対応についてお答えいたします。  本市の公立小中学校でのワクチン接種に伴う差別の報告は受けておらず、今後もワクチン接種に関しまして、児童生徒の気持ちに寄り添い丁寧に対応してまいります。 ○副議長(古谷田力議員) 質問を許します。――9番、山本光宏議員                  〔9番(山本光宏議員) 登壇〕 ◆9番(山本光宏議員) 大和市は未成年者へのワクチン接種に関して特段の方針はないとのことですが、ワクチン接種のリスクとベネフィットを考えたとき、未成年者ではリスクのほうが高いというエビデンスが存在しています。ならば、未成年者へのワクチン接種はできるだけ控えていただくように訴えるといった方針を示すべきではないでしょうか。また、ワクチン接種だけではなく、人間本来の免疫力を高めるような施策を積極的に打ち出し、たとえ感染したとしても重篤化をしない体づくりをしていただくことを目標とするべきではないでしょうか。子供などは、軽い気持ちやおふざけで□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、それがエスカレートして仲間外れやいじめに発展したりしていくことも往々にしてあり得ます。こういったことは今回の感染症やワクチン接種に関する以外にも日常の学校生活で起こり得ますので、教育委員会や学校現場の皆様方は今までも真摯に取り組んでこられたことでしょうが、決して気を緩めず、しっかりとした取組を継続していっていただきたいと思います。  以上、よろしくお願いいたします。  以上で私、山本光宏の質問を終了させていただこうかと思いましたが、最後に一言。今般の感染症への対応は、基本的に都道府県ですし、ワクチンの調達配分等は国が行うことです。だからといって様々なことを県のせい、国のせいと責任逃れをするのはいかがなものでしょうか。感染症の問題だけに限らず、昨日、今日の一般質問の市長の答弁を聞いていると、複数の議員の質問に対して、言い訳、弁解、責任逃れ、こちらに落ち度はありませんと強弁をしているように感じられる場面が多々ありました。自分は悪くない、ほかが悪いのだと言わんばかりの答弁は大変見苦しく感じますので、なさらないほうがよろしいかと思います。だからといって、答弁拒否と取れるようなことをするのも、それもまた論外です。そんな大木市長には、電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、社長の責任だとトップの責任を説いた故一倉定氏の言葉を贈りたいと思います。  以上で本当に私の一般質問を終了させていただきます。御清聴まことにありがとうございました。 ○副議長(古谷田力議員) 以上で9番、山本光宏議員の一般質問を終結いたします。  この際申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮した運営として、原則、ただいま議場にいる議員は退席して、控室で議会中継を視聴することとし、休憩後は議席番号が奇数の議員が出席するようお願いいたします。 ○副議長(古谷田力議員) 暫時休憩いたします。                   午後2時45分 休憩                   午後3時05分 再開 ○議長(吉澤弘議員) 再開いたします。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――23番、大波修二議員。                  〔23番(大波修二議員) 登壇〕 ◆23番(大波修二議員) 議員の大波でございます。一般質問を行います。4点を一括して行いますので、答弁者はよろしくお願いいたします。  今日配付した資料に間違いがございまして、すみません。10万人当たりの感染者の数でございますけれども、大和市が3番目、その上が厚木市で4番目になっていますけれども、これは5番目でございまして、間違っておりました。訂正をいたします。このグラフから見るように、特に大和市、綾瀬市、厚木市、この県央が非常に多くの感染者を出しているということでございますので、ぜひこの対策をきちっとやっていただきたいという希望でございます。  それでは、まず1点目、感染症に関わってということで質問をいたします。  新型ウイルスの感染者の重症者、重病者が増加しています。通常の病気で入院ができなくなる医療崩壊が迫っています。医療機関に入院できなくて自宅で療養している人は、9月1日時点で全国で13万5000人余り、これまで最も多くなったということが厚生労働省のまとめで分かりました。現在はワクチン接種者でも感染をするデルタ株が主流で、若者の感染が増加しています。ショッピングセンター、デパートでの感染が発生しています。以前より感染の環境が大きく変化しているのに、ワクチン接種が最大の感染を止める政策だと捉えられているようであります。あるいは外出や夜の自粛が主体的な感染対策として継続をされています。  それでは、感染を抑えるためにはどうすべきか。WHOは昨年の2月末の報告書で、感染防止のために症例の発見、検査、隔離を優先すべきだと提言をしています。その提言を各国は理解をして拡大防止に役立てています。日本もPCR検査の拡大を徹底しようとしましたが、日本モデルに固執し続け、WHOの提言を否定し続けました。  御承知のように日本モデルというのは、世界的に流行する中、日本の感染者数、死者数は主要先進国の中で最も少なく、日本の独自の方針を固執して感染拡大に対して矛盾した政策が幾つか行われ、有効な政策は打ち出されませんでした。現在は家庭、職場、学校での集中的な検査が求められています。サイレントキャリア、水面下で感染を広げていると予想されるからであります。感染拡大の阻止は積極的で大胆な政策を日本の先進的な自治体で優れた施策を行っているところが結構あるわけですので、私はその辺の経験を積んで確実に移すことが必要ではないだろうかと考えているわけであります。  特に世田谷では、感染の拡大の阻止の基本は、感染源をきちっと断つことだということで、例えば検査の体制でもプール方式という方式を使って、従来の10倍の速さで検査が行われているということがありますし、神奈川でも最近、抗原検査、キットを使えば数時間のうちに検査結果を解明できると言われている、結構あちこちで、いい制度を使って阻止に向けて活発に活動している。そのような自治体でできることをきちっとやっていくということが非常に重要ではないだろうかと思っているところでございます。  しかし、政府は、物すごい感染爆発に対して、入院をさせないというような方針が打ち出されて、現在、先ほど言いましたように、13万人以上の人たちが自宅で療養している、非常に残念だと考えているわけであります。自宅療養は、入院、あるいは隔離をさせないという方針に反しているわけであります。家庭では、要するに家族がいるわけでありますので、洗面所から、あるいは食べるところ、お風呂、全部共有していますので、感染の危険が非常に高いわけでありますので、絶対この点は医療関係者がいる、そういうところに隔離をすべきだと私は思っているわけであります。  それでは、そういうことができるのかどうかということなのでありますけれども、感染者拡大阻止に向けて一定程度法律的な縛りがあるわけでありますが、新型コロナウイルスは、昨年、1類感染症、あるいは2類感染症ではなくて、指定感染症に指定されたのですね。この指定感染症というのは、法律では感染者の医療は全て無料、感染者を診察した医師のその内容について迅速に機関に届けること、あるいは感染発生時の疫学的な調査、これは濃厚接触者の調査ですけれども、これをきちっとやれということで、3つの条件で指定されている、法律の枠があるわけですけれども、最近ではその枠が結構曖昧になってきているということが懸念をされるわけでありまして、私はその点から考えて、政治家だけが考えることではなくて、国でやっているように、その道の専門家、専門的な知識を持って、経験を持っている人たちが集まって、例えば県の関係者だとか、医師会だとか、あるいは医療関係者だとか、市の職員だとかということで、合同会議を開いて、政策を決定していく、そして、県と国の承認を求めていくということが今非常に大事ではないかと考えるわけでございます。  そこで質問であります。新型コロナウイルスの感染に、今、大和は物すごく拡大しているわけでありますけれども、それについてどう認識なさっているのでしょうか。まず1点目。  そして2点目は、検査体制の充実についてどのように考えているのでしょうか。  そして3点目、病院以外の宿泊医療施設の確保についてどのように考えているのでしょうか、お尋ねをします。  そして大きな2点目、温暖化についてお尋ねをします。  2021年、今年の8月9日に、IPCC、国連と世界気象機関、これは2500人以上の科学者が具体的に気象変動について研究結果をまとめて報告をしました。それによりますと、これは前から分かっていたことでございますけれども、人間が地球を温暖化をさせているということは、もはや疑う余地はない、しかし、仮に今すぐ炭素排出量が急激に減ったとしても、今後、数十年は世界の平均気温は上昇するだろうということを予測して結果を発表しました。  さて、国土交通省は、住宅の脱炭素化を進めるために、2030年までに新築戸建て住宅の6割に太陽光パネルを設置させるのだという数値目標を設ける方針を明らかにしました。目標達成に向けて設置にかかる費用を軽くする補助金の拡充などの施策も検討する考えで、ここ数年の新築の太陽光パネルの設置率は現在、非常に下がってきている、15%前後にとどまっている。これは結局、電気を売っても、その1キロワットアワーの価格がどんどんどんどん下がってきている。私は10年前に設置をしたわけですけれども、そのときの1キロワットアワーの価格は42円、ところが、もうすぐ10年間になると、わずか8円になる、5分の1ぐらいになるわけですね。その辺もこの設置率が非常に下がってきている原因ではないだろうかと私は考えています。検討委員会では、この太陽光のパネルの設置義務ということで、これを法律化しようということで考えていたと言われていますけれども、しかし、今回はそこまでできなかったということでございます。  しかし、2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けては、宣言しているわけですので、2030年までの10年間が特に重要だと言われています。  それでは、具体的に大和はどういう状況なのかということでございますけれども、大和市が排出する二酸化炭素の削減については、2013年度においては、二酸化炭素の排出量は7万5084トンに対して2019年度では5万9590トンで、約20%削減することに成功しています。しかし、この削減数値は、環境センターが削減の大部分を占めており、本庁舎だとか、水質管理センターだとか、病院だとか、そういうところはあまり削減をしていないという状況があるわけであります。具体的には、地域別に見ると、本市の温室効果ガスの排出量、本庁舎でございますけれども、1万1900トン、環境管理センターが2万5700トン、水質管理センターが1万7600トン、市立病院が4100トン、こういう状態、これをゼロにするということで、大変なことなわけですけれども、しかし、それは絶対的に達成する目標でございますので、それをいかにやっていくかということだと思うのです。今のところ一定程度成功している、そういうことで、大和全体の温室効果ガスの削減対策に対して、残念ながらちょっと鈍い状況があるわけであります。例えば今年度の太陽光発電の設置施設の能力はどうだったのかというと、1年間で僅か10キロワットアワーしかその能力の施設しか設置していない。過去において、議員の皆さんが様々な形で提案しているところですね。学校の屋上に設置すべきだ、あるいは水質管理センターの水処理場の膨大な面積のところに設置をしたらどうか。しかし、市は、太陽光発電の自重が、つまり、重さが結構重いのでということで、全て否定をされている状況であります。  そこで私はぜひ聞きたいということで、ゼロカーボンシティー宣言ということで、絶対やりますよという市の宣言が、日本では310自治体、全体の95%はやりますよということを言っているわけですね。やりますよと言っている人口は1億人超の自治体が宣言をしていますけれども、大和市は宣言をしていない。なぜなのでしょうか。  そこで質問します。1つ目、本市のゼロカーボンシティーに向けた状況についてどう考えていらっしゃるのでしょうか。  2番目、太陽光発電設備の積極的な普及についてはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。  そして、本市の脱炭素施設の国の補助についてどういう形で具体的に考えているのでしょうか、お尋ねをいたします。  バリアフリーについてお尋ねをします。  バリアフリーとは、多様な人が社会に参加する上でバリアをなくすことです。私たちが暮らす社会には多様な人たちがいます。外見や性格だとか、価値観だとか、能力にそれぞれの持っている個性がそれぞれ違いますけれども、年齢や性別、国籍、仕事、受けてきた教育や宗教、育った環境も様々であります。このように多様な人がいるにもかかわらず、多数を占める人たちに合わせて様々な施設が造られている。したがって、健常者でない人たちにとっては非常に生きづらい、生活しづらい状態が現在あるわけですね。障害者、精神的なのも含めて、知的なのも含めて、総人口の7%、15人に1人しかいないわけですけれども、そういうことで非常に生活しづらい状態になっている。  さらに、心のバリアフリーについては、意識上のバリアのことで、周囲から心ない言葉だとか、偏見だとか、差別だとか、無関心などを障害のある人を受け入れないバリアのことでございますけれども、精神に障害のある人は何をするか分からないとか、非常に偏見に満ちた人たちがいらっしゃるわけですね。したがって、これをいかになくしていくかということが極めて重要だと思います。  しかし、その1点、2点目、物理的なもの、精神的なものを含めて、それをなくしていくという基本的な考え方がユニバーサルデザインということで、誰もが利用しやすく生活環境の整備を推進して、安全で安心して生活できる、そういうまちを目指すことが今必要とされているわけでございます。特にそういう意味においては、公的な施設がユニバーサルデザインを散りばめ、整備の質を高めて、まちづくりの先進的な部分にリードしていくことが非常に必要になっているわけでございます。  そこで質問、バリアフリーについて、道路のバリアフリー化について、そして小項目の1番目、歩道のバリアフリー化等の進捗状況について、そして、小項目2の市内の障害者用の信号機等の設置状況について、そして中項目2番目、心のバリアフリー化についてどのように考えていらっしゃるのでしょうか。  そして、中項目3点目の障害者団体からの声をどのように受け止めているのでしょうか、お尋ねをします。  そして最後の4つ目、救命救急体制についてであります。  救命救急医療体制の整備については、初期、2次、3次救急医療の整備が行われてきました。急激な高齢化社会、経済構造の変化に対応できるように、救命救急医療体制の在り方については不断の改善が今進んでいます。しかし、救命救急医療に対する市民の意識の変化だとか、年齢構成だとか、家族構成の変化で、救急搬送件数だとか、医療施設の受入れ体制の変化等市民の要求に応じた改善が必要だと思われます。そういうことで、傷病者の受入れ数だとか、傷病者の緊急度だとか、重症度だとか、客観的なデータを用いた内容の評価を系統的に記録して総括していくということが今求められているのではないかと考えています。今後については、救急医療の増加と救急の専門性を持つ、これから必要とされる医師が本当に大勢いてほしいし、そういう人たちを配置するということが私は必要ではないだろうかと思います。しかし、これは様々な法律的なものだとか、その他のものがあって、必ずしも簡単にいかないと思いますけれども、そういう状態に進むのではないでしょうかと考えているところであります。  そこで質問であります。中項目1つ目、令和2年中の救急搬送人員と年齢区分別、傷病程度別の内訳についてどのようになっているのでしょうか。  中項目2つ目、令和2年中のドクターヘリ及びドクターカーの搬送実績と要請基準についてどうなっているのでしょうか、お尋ねをいたします。  以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――市長。                  〔大木 哲市長 登壇〕 ◎大木哲 市長 大波議員の御質問にお答えいたします。  1番目、感染症に関わって御質問がありました。1点目、新型コロナウイルス感染症の拡大についての認識はとの御質問にお答えいたします。  世界中で猛威を振るい、私たちの生活を一変させました新型コロナウイルス感染症につきましては、厚生労働省によると、これまで国内で160万人以上の方が感染し、1万7000人以上もの方がお亡くなりになっております。国内で最初の感染が確認されました昨年の1月以来、今日に至るまで、感染の波が繰り返し押し寄せてまいりましたが、とりわけ第5波と言われるこの8月の感染者数の爆発的な増加は、感染力が強いとされるデルタ株の影響とも指摘されており、市内におけます新規陽性者も連日50名を超えるなど、かつて経験したことがない規模で感染が拡大したものと捉えております。くしくもデルタ株はインドでありますけれども、1918年のスパニッシュインフルエンザでも最も多くの方が亡くなったのはインドということになるわけでございます。ですから、昨年の秋、インドがという形で述べさせていただいたことがあるのですけれども、インド変異株、こういう形で述べさせていただいたことがあるのですけれども、くしくもインドという点では共通している国ということになったような感がいたします。  さて、このような中、国は、神奈川県などを実施区域として発出しております緊急事態宣言の期限を9月末日まで延長したところでありますが、本市においても先行き見通せず、決して予断は許されないことから、引き続き強い警戒感を持って、今後の感染状況を注視してまいります。  その他につきましては関係部長から答弁させます。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて、補足答弁を求めます。――健康福祉部長。                  〔樋田久美子健康福祉部長 登壇〕 ◎樋田久美子 健康福祉部長 2点目、検査体制の充実についてお答えいたします。  国内におけるPCR検査体制は、感染が確認されてから今日まで格段に充実してきているものと捉えております。このような状況においては、無症状の方に限らず、市が検査を実施する予定はございませんが、今後、感染状況や国、県の動向を注視しながら必要性等を判断してまいります。  3点目、病院以外の宿泊医療施設の確保についてお答えいたします。  神奈川県では、県内のホテルなどを活用して看護師などを配置した宿泊療養施設の整備を進めており、現在、11の施設が稼働しているものと承知しております。新型コロナウイルス感染症に関わる医療提供体制の整備については、国や県がその責任において実施するものと捉えております。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――環境施設農政部長。 〔飯塚隆広環境施設農政部長 登壇〕 ◎飯塚隆広 環境施設農政部長 2番目、温暖化について御質問がありました。1点目、本市のゼロカーボンシティーに向けた状況について、2点目、太陽光発電設備の積極的な普及について、3点目、市の脱炭素施策への国の補助については、関連がありますので一括してお答えいたします。
     本市はこれまで、住宅や公共施設における太陽光発電設備の設置など、脱炭素施策に積極的に取り組んできております。CO2の排出量を見ますと、環境基本計画において2027年度目標としていた2013年度排出量からの19.5%削減を2018年度に既に達成しており、脱炭素施策の取組が順調に進んでいるものと捉えております。国は、近年、ゼロカーボンシティーに向けた宣言の実施を各自治体に呼びかけており、本市も現在、宣言の準備を進めているところでございます。本年、国は、2050年度カーボンニュートラル社会の実現を目指し、法整備を進めるとともに、施策の拡充を打ち出しております。本市といたしましては、宣言の実施と併せ、国の補助を最大限活用しつつ、住宅や公共施設への太陽光発電設備の積極的な普及を目指すなど、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取組を一層推進してまいりたいと考えております。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――街づくり施設部長。                  〔財津保真街づくり施設部長 登壇〕 ◎財津保真 街づくり施設部長 3番目、バリアフリーについて御質問がありました。1点目、道路のバリアフリー化についての1つ目、歩道のバリアフリー化等の進捗状況についてお答えいたします。  幅員が狭く、切下げ部分の段差や勾配が急な歩道につきましては、道路構造令の改正前、またはバリアフリー関係法令の施行前に整備されたものが多く、平成19年には、こうした古い歩道形態に起因した痛ましい交通死亡事故が発生した前例がございます。この事故を受け、市内を調査したところ、平成20年時点で約11.5キロメートルの歩道について改良する必要があることを確認いたしました。現在、歩行者等の安全性向上を目的とした歩道セーフティーアップ事業として、歩道の段差や急勾配等の改善を実施しており、令和2年度末で3割程度の整備が完了しております。また、交差点における歩道の段差箇所につきましては、順次、段差のないセーフティーブロックに改良しております。今後も通学路や車両等の交通量が多い路線を中心に、危険な歩道の解消を図ることで、高齢者や障害者の方々が安心して歩行できるよう安全確保に努めてまいります。  2つ目、市内の障害者用信号機等の設置状況についてお答えいたします。  市内の障害者用信号機等の設置状況につきましては、高齢者等感応式信号機7か所、視覚障害者用信号機12か所、エスコートゾーン2か所となっております。  2点目、心のバリアフリーについてお答えいたします。  バリアフリーにつきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律や、条例の整備基準により、全国的にハード面の整備を推進してきている中、近年は人によるソフト的な対応が社会的に求められ、国においても東京オリンピック・パラリンピック開催を契機にソフト対策の取組強化への動きが加速し始めました。市では、職員自身が障害や様々な特性のある方々がいることを理解し、自身の心のバリアを取り除くため、平成25年度から全職員を対象とした研修を実施し、講義や車椅子体験などを通じてユニバーサルデザインやユニバーサルサービスの考え方を実践的に学ぶ機会の充実を図っております。今後もハード面のバリアフリー整備を推進しながらも、研修等を通じて職員がさらに知識を深め、各自が心のバリアフリーを実践し続けることができるよう取り組んでまいります。  3点目、障害者団体からの声をどのように受け止めているのかとの御質問にお答えいたします。  市としては、毎年、心身障害児者福祉団体連合会と懇談会を実施しており、障害福祉施策をはじめ、安心して外出できるような歩道や道路の整備など様々な貴重な御意見や御要望をいただいているところです。これまでもいただいた意見や要望を踏まえ、歩道整備などを実施してきており、引き続き、誰もが安心して外出できるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――消防長。                  〔板鼻一弘消防長 登壇〕 ◎板鼻一弘 消防長 4番目、救命救急体制について御質問がありました。1点目、令和2年中の救急搬送人員と年齢区分別、傷病程度別の内訳についてお答えいたします。  令和2年中の救急搬送人員は1万104人であり、年齢区分別の内訳は、新生児47人、乳幼児429人、少年281人、成人3507人、高齢者5840人でございます。また、傷病程度別の内訳は、軽症4933人、中等症4294人、重症792人、死亡85人となっております。  2点目、令和2年中のドクターヘリ及びドクターカーの搬送実績と要請基準についてお答えいたします。  令和2年中のドクターヘリの搬送実績は1件で、要請基準については生命の危険が切迫している重篤な傷病者や、救急での搬送では長時間を要し、観察結果から迅速な救急搬送を必要とする傷病者が対象となっております。また、ドクターカーの搬送実績は9件で、要請基準については多数傷病者が発生した事故、救助活動に時間を要する可能性がある事故などにより、早期に医師の管理下に置く必要がある傷病者が対象となっております。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――23番、大波修二議員。                  〔23番(大波修二議員) 登壇〕 ◆23番(大波修二議員) 答弁ありがとうございました。  まず4点目の救命救急体制から意見要望を述べてまいりたいと思います。  私はこれからの救命救急体制は、やっぱりいかに早くお医者さん、そして、集中治療室等の設備があるところに連れていくか、搬送するかということが非常に重要だと思っています。現在でも高規格救急車をさらに性能を高めた特殊救急車が今あるわけですね。これはエクモカーと言われる、そういう車があって活躍しているのですけれども、そういう形で、動く治療室、そういう体制に持っていくべきだと思います。同時に、そこにはきちっとお医者さんも乗っている、そういう体制がこれから必要になってくるのではないだろうかと思います。例えば千葉県では、ヨーロッパに行ってどういう状況なのかということを視察したレポートを見たことがありますけれども、ドイツのベルリンでは、現場へ医師を派遣する、つまり、倒れたところから治療に当たるということが一般的だということですね。一般的にヨーロッパはそういう状態になっているということでございますので、私はその辺も見習うべきことがあるのかなと考えております。  それから、1つ目の感染症対策でありますけれども、新型コロナは非常に変身をしていますね。アルファ、ベータ、ガンマ、デルタということで、4つぐらいの変身をしているのですね。こういうのは1回ワクチンをやったぐらいでは効かないという状態ですね。最も進んで接種率の高いイスラエルでは、72%ぐらい接種率があるのですけれども、しかし、これだけで感染を抑えることができないということで、また次のワクチンをやっているというような状態ですね。したがって、今、日本は、ワクチンが最大の防御だという形で考えていますけれども、私はそれは否定しないのですが、もう少し社会的、大衆的な医療施設だとか、様々なものを考えて、あるいはもっと身近なものを考えて、いかに検査体制をきちっとやっていくかということが非常に重要ではないだろうかと思っています。  例えば九州大学の教授がPCR検査と感染者数の定量モデルというのを発表したのですね。検査数を4倍にすると、接触制限をしなくとも、8日間で感染者は10分に1に減るというデータに基づいてやっているのですけれども、これがやっぱり私は国の方針になっていないというところも問題、日本の特殊事情は分かるのですけれども、その辺、もう一回見直す必要があるのではないだろうかと思います。  それから、温暖化についてでありますけれども、これから急速に進むと思うのですが、積極的に市の補助金がどういうのが一番いいかということもあるのですけれども、今壊れかけている地球を救うために、ぜひ積極的な方針でもって提案をしていただきたいと思います。  それから、バリアフリーについてでありますけれども、これも改善したい、これも改善したいということで、物すごくいっぱい、見回せば全て出てくるわけですけれども、それと同時に、これから新しい建物、新しい施設を造るには常にユニバーサルデザインということで、この辺をちゃんと見据えて、その辺の改善の方向性をぜひ実現させていただきたいと思います。そういうことで、ぜひとも住みやすい、本当に明るい、安心した、便利な、そういうまちづくりを進めていただきたいと思います。  以上で一般質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 以上で23番、大波修二議員の一般質問を終結いたします。  続いて――17番、山田己智恵議員。                  〔17番(山田己智恵議員) 登壇〕 ◆17番(山田己智恵議員) 皆様、こんにちは。公明党の山田己智恵でございます。大項目ごとに質問してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  まず初めに、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の支援強化についてです。  新型コロナウイルス感染第5波は、全国的に感染者がかつてない猛威で増加、ここ二、三週間で感染者数が減ってきてはいるものの、緊急事態宣言も9月30日まで延長され、予断を許さない状況が続いています。特に東京を中心とした首都3県は、入院患者が過去最高を記録し、自宅療養者が激増、本市でも感染者が増加し、つらく不安な自宅療養期間を過ごされた市民の方々からの声が届いています。自宅療養者には保健所から、血中酸素濃度を測定するパルスオキシメーターや食料品、日用品が届けられることになっていますが、陽性となり自宅療養が始まって届くまでに3日以上かかり、その間、何の連絡もなく、見放された気持ちになったと聞いています。また、その後、LINEでの健康観察はあるものの、体調が悪く、不安で、保健所に電話してもなかなかつながらず、看護師からのアドバイスも、朝連絡しても折り返しの電話は夜、または翌日になるといったような状況で、熱や痛みによる体の苦痛に加えて、不安や心配で精神的な苦痛が大きく、つらかったと伺っております。  このような中、市民の一番身近にある市による支援が求められますが、これまで保健所を持たない一般市は情報を得ることができず、市民への支援ができづらい状況でした。このような状況を背景に、8月25日付で厚生労働省から県に対し、市町村と連携して生活支援を行うよう事務連絡が発出されました。本市ではこれを受けて県と覚書を交わし、自宅療養者の情報を共有した上で、保健所から食料など生活支援が届くまでの3日間分の食料品を速やかに届けることとし、昨日、今定例会にそのための補正予算が上程されました。公明党市議団としても、この国からの事務連絡発出後、即座に本市に対して県と連携し、自宅療養者支援の対策を取るよう緊急要望を入れていたところであり、本市のスピード感のある対応を高く評価いたします。  そこで質問します。1、現在、本市に自宅療養者は何人いるのかお伺いします。また、パルスオキシメーターや食料を含む生活支援品は速やかに届いている状況なのか、現状についてお伺いします。  2、自宅療養者への食料提供の方法やスケジュール等具体的な計画についてお伺いします。  3、自宅療養者が安心して療養期間を過ごせるようにするためには、食料品など生活支援とともに、不安の症状等を相談できる医療的支援が必要と考えます。一般市である武蔵野市では、自宅療養者の不安軽減のために相談窓口を設置し、3日分の食事や日用品の提供とともに、市医師会と連携し、PCR検査を実施した医療機関が担当医療機関となり、保健所とは別に、自宅療養者の健康観察や電話、オンライン、訪問等による診療、酸素濃縮機器貸与等を行っております。本市でも自宅療養者の不安軽減のため、大和市医師会と連携し、自宅療養者に対し電話やオンライン、訪問等の支援、酸素濃縮機の貸与等を行う医療支援体制を整備できないか、本市の御所見をお伺いします。  1回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――市長。                  〔大木 哲市長 登壇〕 ◎大木哲 市長 山田議員の御質問にお答えいたします。  1番目、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の支援強化について御質問がありました。1点目、本市における自宅療養者の現状についてお答えいたします。  本市におけます御自宅で療養されている方につきましては、日々変動があるものの、9月15日時点では128人と承知しております。感染が急拡大し、自宅療養者も急増した8月はもとより、それ以前から保健所業務の逼迫などにより、御自宅で療養されている方におかれましては、様々な御不安を抱えながら療養期間を過ごされていたものと拝察いたします。パルスオキシメーターにつきましては、県によれば、自宅療養者の急激な増加によって業務が滞っていた時期には、届くまでに日数を要することもあったものの、現在では県が療養者の情報を把握してから速やかに配送されているとのことでございます。また、配食サービスにつきましては、自宅療養となった方に対する保健所の調査の後、保健所から必要書類が県に提出されてから御自宅に届くまで、これまではおおむね4日程度かかるとされておりましたが、昨日の県の通知によれば、配送までの所要日数を1日短縮したとのことでございます。  2点目、自宅療養者への支援の具体的な計画についてお答えいたします。  自宅療養者の支援につきましては、本市といたしましても非常に重要であると考え、1月に非常に感染者が多い時期がありましたので、既に本年2月には、県に対しまして市独自の支援策について提案させていただいたところですが、残念ながら実現には至りませんでした。その後、8月に入り、新規陽性者が急増する中、厚生労働省は、同月25日に、自宅療養者の生活支援は住民に身近な市町村の協力が必要であるとして、都道府県等に対しまして市町村と連携するよう周知が図られたわけでございます。神奈川県では、食料品等の購入代行や廃棄物の排出代行を想定した連携事業を進めており、本市におきましては、このたびの国の通知を機に、改めて自宅で療養する方に対する支援内容について検討を行いました。県との連携に当たりましては、本市では既にごみの戸別収集を行っていることから、神奈川県と自宅療養者に係る連携事業に関する覚書を締結し、自宅療養者の情報を共有しながら、食事の不安を抱える療養者に対しまして、県の配食サービスが届くまでの間の食料品を提供することといたしました。食料提供の方法につきましては、自宅で療養することになった方に対しまして、保健所から本市の支援事業について案内していただき、希望者から市に電話等でお申込みいただきます。これを受けまして、本市の管理栄養士が監修した食料品につきまして、配送業者を通じて療養者の御自宅にお届けすることを考えております。不安を抱える自宅療養者の皆様が安心して療養していただけるよう、現在、10月1日からの支援開始に向けて準備を進めているところでございます。  3点目、医療支援についてお答えいたします。  県内の自宅療養者に対する医療提供体制の整備につきましては、県が県内郡市医師会の参画を促し、電話によります健康観察やオンライン診療等の実施、入院調整等を地域医療の視点から療養サポートする神奈川モデルを進めております。大和市医師会におきましても、先月の感染者数の大幅な増加を踏まえまして、神奈川モデルへの参画について、現在検討を進めているものと承知しております。本市といたしましても、今後の動向を注視してまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――17番、山田己智恵議員。                  〔17番(山田己智恵議員) 登壇〕 ◆17番(山田己智恵議員) 丁寧な御答弁、ありがとうございました。  自宅療養者にとって、すぐに食料が届けられることは大きな不安の軽減につながると改めて評価いたします。ただ、トイレットペーパーとかティッシュペーパーなどの生活用品は中には入っておりませんので、ぜひ今後の自宅療養者の皆様の状況などを確認していただきまして、その辺もまた必要があれば検討していただければと思っております。パルスオキシメーターは速やかに配送されているとのことでしたが、8月に自宅療養した方からは、パルスオキシメーターも3日以上届かなかったと聞いています。重症化を防ぐために早期発見できるパルスオキシメーターの遅れは命にも関わる課題であると考えます。8月のような感染者増大が起こった場合のパルスオキシメーター遅れについて、県に要望するとともに、市でも対処できる体制を整えておくべきと考え、体制整備を要望いたします。  さきに御紹介した武蔵野市では、医療支援として、PCR検査を行った医療機関が担当医療機関となり、パルスオキシメーターの貸与も行っています。医療支援につきましては、医師会が地域療養の神奈川モデルへの参画を検討しているとのことで、早期に実現できることを願っています。ただ、時間がかかっているようで、自宅療養者の症状についての不安に対応するために、武蔵野市が行っているような市との連携で各医療機関に対応していただくという方法で、できることから実施するという考え方もあるのではと参考までに申し上げておきたいと思います。  続きまして、学校における働き方改革についてです。  急激な変化が進む現代社会の中で生き抜き、未来をつくる子供たちの教育の場である学校に求められるものはどんどん増大しています。外国語教育の充実、論理的思考力を育てるプログラミング教育の導入、自分で考え、表現するリベートやプレゼン力の育成、ジェンダー平等や共生社会を築く礎をつくる人権教育ほか、加害者にも被害者にもならないための性教育やがん教育の必要性、支援の必要な児童生徒への対応、地域との連携など、学校や教員に対する期待と役割が増大する中、教員の長時間労働の実態が課題となっております。  文部科学省が平成28年に実施した教員勤務実態調査によりますと、10年前の調査と比較し、平日土日ともに勤務時間が増加しており、小学校教諭の3割、中学校教諭では6割の勤務時間が過労死の労災認定基準として定められる時間外労働に相当することが明らかになっております。また、OECD国際教員指導環境調査でも、日本の教員の1週間当たりの勤務時間はOECD加盟国等48か国・地域の中で最も長く、中でも特徴的だったのが、児童生徒の指導や授業に使った時間が参加国平均を下回る一方で、課外活動や事務作業の時間が三から五、六時間長い調査結果です。教員が子供たちと向き合い、教育に専念できる時間を確保すること、そして、教員自身が健康で充実して働き続けられるワーク・ライフ・バランスの実現のための働き方改革の必要性が高まっていると考えます。このような背景から、文部科学省からは、平成31年3月に、学校における働き方改革に関する取組の徹底についての通知が出され、自治体ごとの取組が進められています。そこで、本市の学校における働き方改革についての取組状況と課題解決に向けた質問、提案をしてまいります。  中項目1、教員の事務作業の負担軽減について、1、まず本市教育委員会は、教員の働き方改革についてどのように捉えているのかお伺いします。併せて、本市で具体的に取り組んでいることは何か、今後の計画、課題についてもお伺いします。  2、スクール・サポート・スタッフの配置について、教員の事務作業の軽減を目的として、電話対応や鍵の施錠、印刷業務、書類整理など、教員の事務作業を支援する外部人材活用として、スクール・サポート・スタッフの配置を国でも推進しています。昨年度はコロナ禍で消毒作業などの業務が増大したことにより、本市でも各小中学校で活用され、消毒や掃除ほか、印刷業務等職員室での事務的な業務も担っていただき、教育現場からは、大変助かっているとの声が聞かれていましたが、今年度は昨年度長期休校による学習の遅れに対応するため、多く任用されていた教育支援員が大幅に減ったこともあり、事務作業や消毒などのマンパワーが足りない状況であるとの声が教育現場から聞こえています。消毒作業は全部教員が担わざるを得ない学校もあると聞いています。1、昨年度と今年度のスクール・サポート・スタッフ任用の状況をお伺いします。  2、各校1名ずつ配置していたスクール・サポート・スタッフを、コロナ対応で消毒作業など増大した業務を担うため、各校2名に増員した自治体もあります。子供にも感染が広がり、コロナ感染が収まらない状況下で、一層の感染防止とともに、子供たちのメンタルサポート、学習の充実など、教員の負担は増大していると考えます。スクール・サポート・スタッフは県の任用ですが、国からの特別臨時交付金を利用するなど、市でスクール・サポート・スタッフ増員のための予算を増額できないか、教育委員会の御所見をお伺いします。  中項目2、フレックスタイム制度の導入については、都合により取り下げます。  中項目3、学校における法律相談体制の強化についてです。  いじめや不登校、学校での事故、保護者や教員間のトラブルなど、教育現場では様々な問題が生じており、法律の知識が必要な機会が増えています。平成31年3月の文部科学省の調査では、76%の市町村教育委員会が、法的な専門知識が必要であると回答しており、文部科学省では、2020年から学校のトラブル対応について法的な根拠を持ってアドバイスする弁護士、スクールロイヤーを全国に配置する方針を出しています。東京都江東区では、平成31年4月からスクールロイヤーを導入しています。学校だけで疲弊していた問題について法的アドバイスをいただけることで負担が軽減した、児相など関係機関との連携が広がったと伺っています。また、横浜市では、平成22年から、いじめや保護者、児童生徒間トラブルなど学校でのトラブルに対し、法的根拠を持って初期段階に対応するために、学校教育事務所から弁護士に相談できる体制を整備しています。導入当時は弁護士1人だったそうですが、学校からのニーズが高く、どんどんどんどん増やさざるを得ない状況になり、現在、4人の弁護士と契約を結び、昨年度は年間333回の法律相談があったそうです。さらに現場の教員が利用しやすいように、今年度からは校長から直接相談できる体制も組まれています。本市の教員からも、トラブルが起きたときに、1年間そのことにかかり切りになり、精神的にも大変だったとのお話を伺っております。  1、学校トラブルの状況について、3年間の件数と主な内容、また、学校現場から法的相談を望む声はないのかお伺いします。併せて、法律的根拠が必要になったときの対処についてお伺いします。  2、本市でもトラブルの早期解決で、子供たちの利益を守り、教員の負担を軽減するために、スクールロイヤーの導入など法律相談の体制を強化してはいかがかと考えます。本市教育委員会のお考えをお伺いします。  中項目4、年度初めの働き方改革についてです。  新年度の準備日数が足りないとの声が、本市教育現場で勤務する複数の教員から届いています。4月1日の人事異動の後は様々な職員会議があり、クラスの名簿作成や時間割作成、教室の移動などの業務に追われ、入学式、始業式で子供たちを迎える準備や授業の準備が十分にできず、精神的にも疲弊してしまうというものです。教育新聞社が行った新年度の準備日数はどれくらい必要かという調査では、10日以上必要との答えが49%、7日以上は7割以上となっており、4日1.6%、3日以下2.8%と、本市の現状である4日間でよいと思っている教員は合わせても4.4%です。本市の春期休業は、大和市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則で定められており、規則によると、学年始業日、4月1日から4月4日までとなっており、4日間です。特に今年度は土日が挟まったため、2日間で全ての準備をしなければならず、教育現場の先生方は多忙を極め、本当に大変だったようです。新任教諭はつぶれてしまうのではと心配する声も届いています。このような年度初めの学校現場の負担を軽減するため、横浜市では、学校運営規則を改正し、今年度から春期休業日の最終日を4月4日から6日に変更し、新年度の準備期間が延長されました。新年度の準備に少し余裕ができ、特に初任者や若い教員へのサポートができるようになったそうです。1、教育委員会は新年度の準備期間についてどのような認識を持っているか、また、新年度の準備期間が足らないとの現場教員からの声は届いていないのか、お伺いします。  2、来年度の4月1日から4日も土日が入っており、今年度と同様の状況が予想されます。年度末にできることを増やすなど、3月末から4月にかけての業務量をなだらかにする工夫など対策は考えられないのか、お伺いします。また、本市でも学校管理運営規則を改正するなど、新年度の始まる日程を柔軟に変えてはいかがかと考えますが、教育委員会の御所見をお伺いします。  以上、2回目の質問を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――教育長。                 〔柿本隆夫教育長 登壇〕 ◎柿本隆夫 教育長 2番目、学校における働き方改革について御質問がありました。1点目、教職員の事務作業の負担軽減についての1つ目、教職員の働き方改革への認識と今後の課題についてお答えいたします。  社会の急激な変化が進む中で、学校を取り巻く環境は複雑化、多様化しており、学校や教職員に求められる役割や責任が拡大しているものと認識しております。また、近年、問題となっている教職員の長時間勤務の改善は、喫緊に取り組むべき課題の一つであると捉えており、教職員の働き方改革を推進し、仕事と生活との調和を図りつつ、職務に従事できる環境を整えることは、学校教育の発展に大きくつながるものと考えております。本市におきましては、業務効率化のため、これまでに校務支援システムの導入や学校閉庁日の実施、留守番メッセージの活用などの取組を学校現場と連携し進めてまいりました。教育委員会では、令和元年10月に、神奈川の教員の働き方改革の指針が策定され、本市でも教職員の働き方改革をさらに推進するため、大和市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則及び具体的な取組を示した大和市の教員の働き方に関する指針を本年3月に策定し、小中学校校長会において、教職員の時間外勤務の縮減を図りつつ、効率的な業務の執行に努めるよう求めたところでございます。今後につきましても、質の高い学校運営が行えるよう、教職員の働き方改革を推進してまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて、補足答弁を求めます。――教育部長。                 〔前嶋 清教育部長 登壇〕 ◎前嶋清 教育部長 2つ目、スクール・サポート・スタッフの配置状況と配置増員についてお答えいたします。  スクール・サポート・スタッフの配置につきましては、令和2年度、小学校19校全校、中学校6校の25校に配置しており、本年度は小中28校全校に配置しております。また、スクール・サポート・スタッフ配置増員につきましては、神奈川県市町村教育長会連合会からも、神奈川県に対し要望しているところでございます。  3点目、学校における法律相談体制の強化についての1つ目、学校内トラブルの把握と法的な対処についてと、2つ目、スクールロイヤーの配置については、関連がございますので一括してお答えをいたします。  教育委員会では、学校内でのいじめや児童生徒間のトラブルにつきましては、児童生徒の問題行動等調査や学校からの報告により把握しており、平成29年度は小中学校合わせて、いじめ認知件数が676件、暴力行為が272件、平成30年度は、それぞれ860件、284件、令和元年度は、それぞれ914件、199件となっております。今後、諸問題について法的根拠が必要となる状況においては、学校と教育委員会及び市関係各課と連携し、対応してまいりますが、専門家への相談を要する事案が生じる可能性もあり、学校現場からスクールロイヤーの配置を望む声があることも認識しております。教育委員会といたしましては、スクールロイヤー制度は、法的な視点から助言を行う専門家として学校と保護者との関係調整やいじめ防止等の対策の一助となるものと捉えており、よりよい法律相談体制の構築に向けて、国や県の動向をより一層注視してまいります。  4点目、年度初めの働き方改革についての1つ目、新年度の準備期間についてと、2つ目、準備期間の延長については、関連がございますので一括してお答えいたします。  新年度に向けた児童生徒を迎えるための準備期間につきましては、小中学校校長会からも要望が出されていることから課題であると認識しており、他市の動向を注視するとともに、教育委員会において協議してまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――17番、山田己智恵議員。                  〔17番(山田己智恵議員) 登壇〕 ◆17番(山田己智恵議員) 御答弁ありがとうございました。  スクール・サポート・スタッフの増員について、県に要望しているとの答弁でしたが、県に確認したところ、それはすぐには対応できるものではないということでございます。学校現場からは、今、子供の感染が広がっているこのときに、消毒作業等を担うスクール・サポート・スタッフを雇用する予算がなく、困っているとの声をいただいているのです。お話を伺っている学校では、教員が放課後はコロナの心配で通学できていない児童へのサポートもしながら、毎日、消毒作業に追われ、ほかのことは何もできない状況だと伺っています。スクール・サポート・スタッフは、時間で雇用されているという実態がありますので、各学校に柔軟に配分することも考えられます。学校ごとに児童の人数も状況も違うと思いますので、各学校の状況をよく確認していただき、まずは県から示された任用の枠内で予算を適切に運用していただくことを強く要望いたします。  法律相談の体制強化につきましては、御答弁から、スクールロイヤーの必要性を教育委員会も認識されており、よりよい法律相談体制の構築に向けて、国、県の動向をより一層注視していくとのことです。スクールロイヤーの導入は、初動で法的観点から対処ができ、深刻な事態に陥る前に未然防止ができる、子供たちを守ることにつながるものです。既に取り入れている自治体と研究し、検討していただけますよう要望いたします。  年度初めの改革につきましては、教育委員会のほうで協議をしていただけるとのことでした。ぜひ教育現場の教職員の声をしっかりと聞いていただき、新年度、教員が万全の体制で児童生徒を受け入れ、子供たちと向き合える環境を整えられるよう、よろしく御協議のほどお願い申し上げます。  それでは、ジェンダー平等から見た「生理の貧困」問題について、生理の貧困は、2021年3月に、任意の団体、みんなの生理が行ったオンラインアンケート調査の結果、5人に1人の若い女性が、過去1年間で金銭的な理由で生理用品の入手に苦慮し、生理用品を交換する頻度を減らしたと答えた人が36.5%にも上ったことが分かり、社会問題化しました。国会でも、公明党の佐々木さやか参議院議員が予算委員会でいち早く取り上げ、全国の女性議員が各自治体で声を上げています。本市では、堀口議員も取り上げられました。私も3月定例会で、コロナ禍での課題の中で要望の一つとして生理の貧困を取り上げ、公明党会派として市長に緊急要望を申し入れました。本市がスピード感を持って4月中に小中学校の女子トイレに生理用品を設置されたことは、高い評価に値するものと感謝申し上げます。内閣府の調査では、7月時点で、全国581の自治体が、学校や公共施設などで生理用品の無償提供を実施、または検討、東京都では、9月から全ての都立学校で女子トイレに生理用品を設置するなど、全国的な取組となっています。  ところで、生理の貧困が私たちに投げかけた問題は何でしょうか。コロナ禍で女性が経済的に困窮したことから、支援の必要性が高まり、注目されたことに違いはありませんが、生理の貧困は経済の問題だけではありません。生理の貧困の背景には、ネグレクトや、父子家庭で父親に相談できない、夫から制限を受け十分に購入できないなど、家庭問題が絡んでいることも多く、また、生理について十分理解されていないことや、性や生理について公に話すことがタブー視されてきたことなどから、これまで女性が声を上げることができなかった社会状況が問題の根底にあると思います。世界各国では、生理の貧困問題は、女性の健康、尊厳に関わる問題であり、ジェンダー平等実現の一つとして捉えられてきております。生理用品を生活に欠かせないものとして非課税化するなどの取組をはじめ、アメリカでは、もしトイレットペーパーが有料だったらという動画が女性団体によってつくられ、学校や公共施設のトイレに、トイレットペーパーと同じように生理用品も無料で置くべきだとの声が広がり、多くの州や自治体が公共の場所で無償提供をしています。スコットランドでは2020年、全ての人に生理用品の無償配付を決めました。生理は女性にとって自然なことであり、生理用品はなくてはならない必需品です。十分に生理用品が使えないことで、女性が学校や社会で思うように活動できないことがないように、一時的な支援ではなく、トイレに入ったらトイレットペーパーがあるように、トイレに生理用品が設置されているのが当たり前の社会になることが、ジェンダーギャップ解消の一つになるのではないかと考えます。  そこで質問します。1、本市では生理の貧困問題についてどのように捉えているか御所見をお伺いします。  2、現在、小中学校の女子トイレに置いている生理用品について、さきに述べたネグレクトや、親に言えない等の背景から、一時的な支援だけでなく、継続的に支援する必要があると考えますが、本市の御所見をお伺いします。  3、小中学校以外の公共施設等の個室トイレにも生理用品の設置が求められています。今、民間で、生理に伴うジェンダーギャップの軽減を目指し、個室トイレに広告メディアデジタルサイネージで、生理用ナプキンを無料で提供するサービスを始めた企業があります。このようなものなのですけれども、これ、トイレの中です。トイレの中にこういう広告を流して、これ、ナプキンですね、ナプキンが取れるという、そういう仕組みのものです。トイレにトイレットペーパー同様、無料で生理用品が常備される世の中にしたいという願いから始めた事業で、個室トイレに2分程度の広告を流すことで、設置費も補充用ナプキン料金も事業者が負担し、設置者の負担は一切ないというものです。この事業者が本年3月に商業施設の女性用トイレ134室で1か月の実証テストを行ったアンケート調査では、このサービスに93.9%が満足との結果が出ており、予定外に生理が来て手持ちがなく助かった、ナプキンを忘れていて本当に助かった、ナプキンをトイレに持っていくのに、周りにばれないように気を使うので、いろいろな場所に設置してほしいなど、コメントが多数寄せられたそうです。既に中野区や町田市、横浜市、川崎市などの自治体でも、このサービスを行う企業と協定を結び、市役所はじめ公共施設のトイレに設置、あるいは設置導入を決定されたと聞いております。本市でも民間と連携し、効果的に活用していくことで、市民サービスの向上を図ってはいかがかと考えます。この事業を導入し、シリウスや市役所など公共施設に生理用品を市民に無料で提供することを提案いたします。本市の御所見をお伺いします。 ○議長(吉澤弘議員) 答弁を求めます。――文化スポーツ部長。                  〔井東明彦文化スポーツ部長 登壇〕 ◎井東明彦 文化スポーツ部長 3番目、ジェンダー平等から見た「生理の貧困」問題について御質問がありました。1点目、ジェンダー平等から見た生理の貧困の認識についてお答えいたします。  コロナ禍においては、女性への経済的な影響が顕著となり、生理用品の購入が困難な状況にある女性の生理の貧困が社会問題として取り上げられていることは認識をしております。また、自分で買うのが恥ずかしい、親に頼むのが恥ずかしい、親が買ってくれないといった経済的な問題以外の声があることも承知しております。生理をはじめ妊娠や出産をする可能性のある女性には、男性とは異なる健康問題に直面することから、男女が互いの身体的違いを十分に理解し合い、人権を尊重して、相手に対する思いやりを持つというジェンダー平等の視点が大切であると考えます。今後も女性活躍を推進するため、男性への理解をさらに広げていくなど、性別にとらわれず、誰もが様々な場面で個性と能力を発揮することのできる社会の実現に向けて取り組んでまいります。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――教育部長。                  〔前嶋 清教育部長 登壇〕 ◎前嶋清 教育部長 2点目、小中学校での生理用品無償配付の継続についてお答えいたします。  教育委員会では、コロナ禍において、経済的な理由等で生理用品の入手が困難な児童生徒を支援するため、本年4月26日から、小中学校の女子トイレに生理用品を配置し、無償配付を開始いたしました。これまでの利用状況といたしましては、運用開始後3か月間で3402枚の生理用ナプキンの利用があり、利用枚数は増加傾向にあります。今後につきましては、児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、利用状況や児童生徒の声なども踏まえつつ、継続して実施してまいりたいと考えております。 ○議長(吉澤弘議員) 続いて――政策部長。                  〔本多律子政策部長 登壇〕
    ◎本多律子 政策部長 3点目、民間企業と連携した公共施設等への生理用品の設置についてお答えいたします。  本市では、健康都市を推進していくために様々な施策を展開しておりますが、民間企業と連携を図ることで、より高い効果が得られると考えられる場合には、協定を締結するなどして取組を進めております。生理用品の無償配付については、現在、市内小中学校に通う児童生徒を対象に実施しているところであり、現時点において範囲を広げていく予定はありませんが、今後の社会情勢や市民ニーズ等により拡大が必要と考えられる場合には、議員お考えの民間企業との連携についても考慮してまいりたいと考えております。 ○議長(吉澤弘議員) 質問を許します。――17番、山田己智恵議員。                  〔17番(山田己智恵議員) 登壇〕 ◆17番(山田己智恵議員) 御答弁ありがとうございました。  小中学校での生理用品の利用枚数は増加傾向にあり、今後も児童生徒が安心して学校生活を送れるように継続して実施していただけるとのことで、親に求めることができない児童生徒がいて、必要なものであると御理解いただけていることに安心いたしました。小中学校以外に支援を広げることにつきまして、市民のニーズにより拡大が必要な状況になった場合に考えるとのことですが、そもそも生理の貧困について社会的問題化したアンケートの対象者は大学生の年齢層でした。その後行われた国際NGOによる15歳から24歳の日本人女性に対する調査で、生理用品を購入できなかった数字はさらに深刻な36%です。また、さきに説明した企業が実証テストを行った際のアンケートで、トイレに生理用品の無償配付ができる機器を設置してほしい場所として、上位4位に公共施設が入っており、ニーズは高いものと考えます。市に設置費用や補充用生理用品など、費用負担は一切かからない事業です。川崎市では、女性特有の負担の解消につながり、ジェンダー平等に資する取組であるとみなし、協定を交わした上で、この民間事業者との連携事業実施を決定したと聞いています。トイレに行けばトイレットペーパーがあるのと同じように、必要に応じて生理用品も利用できる環境の先駆けを、女性の健康を第一に考え、先駆的なシリウスのある本市から発信していただきたいと考えます。導入について再検討していただけますよう改めて要望いたします。文化スポーツ部の答弁にもございましたように、女性が健康で社会で活躍できます大和市でありますことを念願し、一般質問を終了いたします。  以上の私の一般質問を終了いたします。 ○議長(吉澤弘議員) 以上で17番、山田己智恵議員の一般質問を終結いたします。  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉澤弘議員) 異議なしと認めます。本日はこれにて延会いたします。御苦労さまでした。                  午後4時38分 延会...