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大和市議会
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2019-03-05
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平成31年 3月 議会運営委員会-03月05日-01号
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令和 4年 9月 環境建設常任委員会−09月01日-01号
平成14年 3月 定例会-03月14日-02号
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大和市議会 2019-03-05
平成31年 3月 議会運営委員会-03月05日-01号
取得元:
大和市議会公式サイト
最終取得日: 2022-12-12
平成31年 3月
議会運営委員会-
03月05日-01
号平成
31年 3月
議会運営委員会
午前9時59分 開会 議 長 挨 拶 午前10時00分 休憩 午前10時01分 再開
傍聴人
1名を許可 △1
議会運営
について (1)
市側
の報告について(
資料
1) ○(
井上委員長
)
事務局
に
説明
を求める。 ◎
議事担当係長
資料
1をごらんいただきたい。
本件
は2月26日(火)にメール及びFAXで既に全
議員
へ情報提供させていただいた
内容
である。
本件
は
地方自治法
第180条第2項の
規定
に基づき市長により
専決処分
が行われたもので、明日3月6日の本
会議
において報告が行われることになるものである。明日の流れを
説明
すると、最初に
本件
が
議題
となり、それに続いて
一般質問
という流れになるので、あらかじめ御承知おきいただくとともに、所属の
議員
への周知をお願いするものである。 ○(
井上委員長
)
説明
のとおりでどうか。 全 員 了 承 ○(
井上委員長
) それではそのようにお願いする。
(2)
一般質問者数
の割り振りについて ○(
井上委員長
)
事務局
に
説明
を求める。 ◎
事務局長
今回の
一般質問者数
は24名の予定で、3月6日(水)が8名、7日(木)が8名、8日(金)が8名を予定している。 ○(
井上委員長
)
説明
のとおりでどうか。 全 員 了 承 (3)
病院長
の欠席と
選挙管理委員会事務局長
の出席について ○(
井上委員長
)
事務局
に
説明
を求める。 ◎
議事担当係長
病院長
について、
一般質問
3日目に当たる3月8日(金)の本
会議
を欠席させていただきたいことと、その前日7日(木)の
佐藤正紀議員
への
答弁者
として
選挙管理委員会事務局長
を出席させていただきたいとの申し入れが
市側
からあったので、あらかじめ御承知おきいただくとともに、所属の
議員
への周知をお願いするものである。 ◆(
宮応委員
)
病院長
の
欠席理由
は何か。 ◎
議事担当係長
学会等
への出席のためと聞いている。 ◆(
宮応委員
)
病院長
が答弁する機会はないということか。 ◎
議事担当係長
一般質問
3日目については、現在のところ、答弁する機会がないと承知している。 ○(
井上委員長
)
説明
のとおりでどうか。 全 員 了 承 ○(
井上委員長
) それではそのようにお願いする。 △2
意見書
・
決議
(案)について(
資料
2) (1)請願、
陳情等
によるもの
① 大和市長
の
在任期間
に関する
条例
を遵守する旨の
決議
(案) (2)
会派
から
提出
されたもの
① 横田ラプコン
の撤廃を国に求める
意見書
(案)
② 丸子中山茅ヶ崎線街路整備事業
の
事業認可期間
内の完成と旧
藤沢町田線以西
の
新規事業着手
を求める
意見書
(案)
③ 神奈川
県に対し、
児童相談所職員
の
充実
を図り、きめ細やかな
対応
で
子ども
の命を守ることを求める
意見書
(案) ④ 平和で安心な
暮らし
が送れるよう憲法の3
原則
を守り生かす政治を求める
意見書
(案) ⑤
勤労統計
問題の
徹底解明
を求める
意見書
(案) ○(
井上委員長
)
事務局
に
説明
を求める。 ◎
議事担当係長
お手元に配付のとおり、6件の
意見書
、
決議
(案)が
提出
されている。(1
)―①
は2月22日の
総務常任委員会
で
陳情
第31-2号が採択されたことに基づいて
提出
されたものである。次に、(2)の
会派
から
提出
された5件については、
総務常任委員会
の日の正午までに
議長
に
提出
があり、既に各
会派
に事前配付されているものである。こちらについて、可能なものについては本日、
内容
の
説明
や
意見等
をいただき、
協議
をお願いしたい。 ○(
井上委員長
)
会派
から
提出
されたものについて、各
会派
から
説明
や
意見等
はあるか。 ◆(
石田委員
) (2
)―①
について、まず、2
段落目
の4行目「毎年140億」を「毎年140億円」に修正したい。そして、3
段落目
の冒頭「本年7月」を「昨年7月」に修正したい。 ◆(
宮応委員
) (2
)―③
について、
千葉
県
野田
市での
虐待死亡事件
があり、昨年には東京都目黒区でも同様の
事件
も発生している。全国的に大きな関心を集めている。子供の命を守れなかったことに対し、心を痛め、さまざまな取り組みが行われているところである。
神奈川
県に対して、
児童相談所職員
の
充実
を図り、きめ細やかな
対応
を求めるものである。 (2)―④について、憲法の3
原則
を守り、平和で安心な
暮らし
が送れるように、行政及び
議会
の立場からも重要ではないかと考えるものである。 (2
)―⑤
について、昨日の国会においても
勤労統計
問題に対して
徹底解明
を求められている
状況
である。この毎月
勤労統計
は、私たちの生活にさまざまな影響を及ぼすものである。また、
世論調査
でもこの問題が全然解明されていないという回答が6割から7割程度という結果も出ている。国民の疑問に答えていくためにも
徹底解明
を求めるものである。さまざまな
意見
を聞き、
修文
なども含めて
相談
をしていきたいと考えている。 ◆(
佐藤委員
) (2)―②について、本市の長年の課題の一つである
丸子中山茅ヶ崎線
の
拡幅事業
で、
神奈川
県に対して改善を求めるものである。 ◆(
中村委員
) (2
)―③
について、
意見書
(案)の趣旨は非常に理解できるものである。本文の
最終段落
にある「
児童相談所職員
の
充実
を図り、きめ細やかな
対応
で
子ども
の命を守ることを求める。」という部分は、これだけを読むと
神奈川
県の
児童相談所
においても問題があるという意味にもとれる。
千葉
県
野田
市のように
千葉
県の
市議会
が
千葉
県に対して
意見書
を
提出
するのであれば理解できる。しかし、本
市議会
から
神奈川
県に対して
意見書
を
提出
するということは、
神奈川
県においても同様の
状況
が懸念されるから
提出
するのか確認をしたい。 ◆(
宮応委員
) 本市内でも虐待に関して報道されたこともあったと思う。その時には、子育て何でも
相談
・
応援センター
の職員がいたので早期に発見することができたということであった。本市においても虐待に関する
相談件数
がふえており、また
神奈川
県
中央児童相談所
への
相談件数
もふえているという
状況
である。そのため、
児童相談所職員
の
充実
を図るものである。また、
神奈川
県においても
千葉
県
野田
市のような
事件
があってはならないということで
意見書
(案)を
提出
するものである。
千葉
県
野田
市の
児童相談所
などは非常に頑張って取り組まれているところであったが、そのような場所でも
事件
が起こってしまったので、全国どこでも起こり得るものである。起こってからでは遅いので、きめ細やかな
対応
を求めるものである。 ◆(
国兼委員
) (2
)―⑤
について、本文の
最終行
の「原因、経過、
再発防止
など
徹底糾明
を求めるものである。」とあるが、タイトルは「
徹底解明
を求める」とあるが、別でよいのか。 ◆(
宮応委員
) 統一させたほうがよいと思うので、本文の
最終行
を「原因、経過、
再発防止
など
徹底解明
を求めるものである。」に修正したい。 ○(
井上委員長
)
本件
について、本日の
協議
はこの程度でよいか。 全 員 了 承 ○(
井上委員長
)
事務局
に
説明
を求める。 ◎
議事担当係長
本日は、ただいまの
協議内容等
も踏まえて各
会派
にお持ち帰りいただき、次回3月11日(月)の本
委員会
で
内容
、
提出者等
をまとめあげていただくことになるので、あらかじめ御承知おき願うものである。 ○(
井上委員長
)
本件
は以上でよろしいか。 全 員 了 承 △3
勇退議員
の挨拶について ○(
井上委員長
)
事務局
に
説明
を求める。 ◎
議事担当係長
前回
、2月8日の本
委員会
で
説明
させていただいたとおり、本
会議最終日
の
議事終了
後、市長、
議長
の挨拶に続き、勇退される
議員
で希望される方に、御挨拶をいただく予定である。希望される
議員
で、まだ
事務局
へお申し出いただいてない場合は、
一般質問
の
最終日
、3月8日(金)までに
事務局
へお申し出いただくよう、
会派
内に周知をお願いするものである。 ○(
井上委員長
)
説明
のとおりでどうか。 全 員 了 承 △4 その他 (1)
意見書
について ○(
井上委員長
)
前回
の本
委員会
で
石田委員
から
提案
があり、各
会派
へ持ち帰り本日改めて
協議
することとしていた。
石田委員
に
説明
を求める。 ◆(
石田委員
)
意見書
・
決議
(案)について、「本
委員会
での
協議
の結果、本
会議
での
可決
・
成立
の
見込み
がないものは、
原則
として本
会議
に
提出
しないものとする。」と
決定
されたことについて、
前回資料
を配付したように、
意見書
の
提出
については、
地方自治法
第99条において「
普通地方公共団体
の
議会
は、
当該普通地方公共団体
の公益に関する
事件
につき
意見書
を国会又は
関係行政庁
に
提出
することができる。」と
規定
されている。同法において議決に関する定めはないが、「
地方自治法
の逐条」(第9次
改訂版
)では、「
意見書
の
提出
及びその
意見
の
内容
は、
普通公共団体
の
機関
である
議会自身
の
決定
すべき権限であるから、その議決は
機関意思
の
決定
としての議決である。
発案権
は
議員
に専属する」(行実 昭二五 七、二〇)とある。これらのことから考えると、
地方自治法
で定められている権限を本
委員会
の
申し合わせ
により、
制限
をすることは問題であると思い、各
会派
の
意見
を聞きたい。 ◎
事務局次長
各
会派
の
意見
や
協議
に入る前に、事実
関係
及び現状について補足させていただきたい。
地方自治法
第99条の
規定
については、
石田委員
の
発言
のとおりである。しかし、
意見書提出
の直接の
根拠規定
は
会議規則
第15条後段の
規定
である。前提として、本
委員会
の
決定
や
申し合わせ等
は
議会
の
自律権
に基づき、
地方自治法
、
会議規則
、
委員会条例
などを補うために本
市議会
みずから定めるものであり、
会派
及び
議員
は相互にその遵守を求められる。また、明文の定めがないものも存在する。その中には、討論の各
会派
1名の
代表制
や
一般質問
の時間
制限
など、各
議員
の
発言権等
に
制限
を加える
内容
も存在し、
地方自治法
の
議案一体
の
原則
に一部合致しない
可能性
もあるが、予算、決算の
常任委員会
への
分割付託
についても定められている。 さらに、本
委員会
の
所管事項
のうち第1号、
議会
の
運営
に関する
事項
及び第3号、
議長
の諮問に関する
事項
の審査については、
全会一致
で定めることを
原則
とするという
決定事項
に関しては、
委員会条例
第16条の
規定
を
制限
する形で存在している。 そして、さきに
説明
したとおり、他
市議会
でも言うまでもなく
地方自治法
、
会議規則
、
委員会条例
及び本
委員会決定等
で
運営
をしており、その中で5市が
全会一致
または
賛成
多数という
提出要件
を定めていることもこのような本
委員会決定
が有効であることを表している。 以上のことから、さきの
意見書
・
決議
(案)に関する本
委員会決定
は有効であると考えられる旨報告する。なお、
発案権
が
議員
に専属することは
意見書
の
説明
として当然のことであるが、本
委員会決定
の可否には
関係
がないものである。 なお、12月20日の本
委員会
の
決定
は、数次にわたる
協議
を経て、議論が尽くされた上で
例外
として決をとり、
賛成
多数で決したものと承知している。今後の本
委員会
の
運営
は
原則
として
全会一致
の
運営
に戻るものと考えているが、仮に他の事案で本
委員会決定
に
例外
的に違反または逸脱した例が発生した場合は、この時と同様に、再び
例外
として
委員会条例どおり適用
、運用されることもあり得る旨合わせて御報告する。 ◆(
宮応委員
)
地方自治法
が改正され、本
委員会
も他の
常任委員会
と同様に、
委員会条例
第16条に基づき、
過半数
で決することになった。しかし、
議会運営
に関しては、
会派
に属さない
議員
などを含めた
少数意見
を重要視し、
原則全会一致
と定められている。12月20日に
決定
された
意見書
・
決議
(案)の
申し合わせ
については、3
会派
が反対をしている。
原則
かどうかについての詳細な
規定
はない。
原則全会一致
ということについて本
委員会
でより
協議
すべきであり、決をとり、
過半数
で決したことはいかがなものかと思う。また、
意見書
・
決議
(案)に関連して、
市民
から
提出
された
陳情
についても
委員会付託
をしないと
決定
することはいかがなものかと思う。これは、
市民
の重要な権利を侵害するものである。 ◆(
石田委員
)
行政実例
の中にある
発案権
は
議員
に専属するということについて、本
委員会
の
申し合わせ
で
制限
することについて可能だと考えるかどうかについて聞きたい。 ◆(
佐藤委員
)
宮応委員
の
発言
の中で、
意見書
と
陳情
を同列に
意見
を述べているように感じた。
陳情
については、四
者協議
で判断し、
委員会付託
をせずに全
議員
への配付とすると
決定
されるものもあると承知している。それは、平成26年に
申し合わせ
として、
委員会付託
しない
陳情書
は四
者協議
での
決定
を
最終決定
とし、本
委員会
には報告のみ行うという
提案
を行い、本
委員会
における
協議
の結果、全員の
賛成
で
決定
されたものである。
意見書
と
陳情
については別であると考えるがどうか。 ◆(
宮応委員
) 今回は
石田委員
の
提案
について
協議
していただきたい。 ○(
井上委員長
) それでは、
前回
の本
委員会
で
石田委員
から
提案
された件について、各
会派
の
意見
をお願いしたい。 ◆(
金原委員
)
行政実例
の中で
発案権
は
議員
に専属するとあるが、
事務局
から
説明
もあったとおり、本
委員会決定
の可否には
関係
がないもので、現在の
申し合わせ
のとおりでよいと思う。 ◆(山田副
委員長
)
石田委員
から配付された
資料
も含めて
協議
をした結果、
意見書
・
決議
(案)について、「本
委員会
での
協議
の結果、本
会議
での
可決
・
成立
の
見込み
がないものは、
原則
として本
会議
に
提出
しないものとする。」と
決定
されたものと理解している。当然、
議員
の
発案権
はあり、それを否定しているものではない。
議長
に
提出
された
意見書
・
決議
(案)について、本
委員会
で
協議
しているものである。また、
意見書
は本市の公益に関することを
国等
へ
提出
することが目的であり、本
会議
での
可決
・
成立
の
見込み
がないものは
国等
へ
意見書
を
提出
することができない。そのため、本
委員会
内で
申し合わせ
のとおり
決定
したものである。それを再度持ち出されたこと自体が甚だ疑問である。 ◆(
中村委員
)
石田委員
から
発言
があったが、
条例
、
規則
などで決まっている事柄に関して、
内部規則
として本
市議会
の
議会運営
を
決定
しているのが、本
委員会
の
決定
や
申し合わせ
である。もし、それらを全てなくして、今後は
条例
や
規則等
のとおり
議会
を
運営
していきたいということであるならば、本
委員会
の
決定
や
申し合わせ
は意味をなさなくなる。
議会
の
運営
に関する
事項
などもこれまで固執して行ってきた
全会一致
を
原則
とすることもなく、
委員会条例どおり決
をとり、
過半数
で決すればよくなり、全て
条例
や
規則
に基づいて
議会運営
をしていけばよいということになる。 また、
宮応委員
から
委員会付託
しない
陳情
について
発言
があったが、それならば、例えば、四
者協議
で
決定
する契機になった「
大和市役所
における
政党機関紙
の勧誘・販売についての
実態調査
及び是正を求める
陳情書
」についてなども含めて、全て本
会議
で
議題
とすればよいということになる。二つの基準を使い分けようとするのではなく、これまでどおり
申し合わせ
などに基づいて運用するのか。それとも、
条例
や
規則
などに基づいて運用すべきと考えているのか、どちらだと考えているのかをはっきりさせるべきである。 ◆(
宮応委員
)
陳情
の中にも、趣旨が明確ではないものなどもある。それらを全て
委員会
に付託するのはいかがなものかと思う。今、事例として上げられていた
政党機関紙
に関する
陳情
などを
委員会付託
しても
市側
が答弁できないと思う。 ◆(
国兼委員
) 本
委員会
や各
常任委員会
などはインターネットで映像配信されていないので、どのような
意見書
・
決議
(案)が
提出
され、
協議
されているのかを
市民
につまびらかにすることができない。そのため、本
会議
で
議題
とすべきであり、12月20日の
意見書
・
決議
(案)についての
協議
から
意見
は変わっていない。 ◆(
小田委員
)
前回
の
定例会
後に別途時間を設けて本
委員会
で
意見書
・
決議
(案)について
協議
を行い、
意見
など全て出尽くした後に決をとり、
申し合わせ
を
決定
したところである。例えば、その後、
申し合わせ
のとおり運用している中で、課題があらわれてきたのであればこのような
提案
を行うのも理解できるが、特段の
事情変化
がないにもかかわらず、再度
提案
するのは山田副
委員長
からも
発言
があったようにいかがなものかと思う。 ◆(
宮応委員
)
石田委員
の
提案
に
賛成
である。
意見書
・
決議
(案)について再度
提案
されているのは、
決定
された
申し合わせ
について承服しかねると考えているからではないかと思う。そのため、法的な定めから再度この
申し合わせ
について考えるべきではないかという
提案
ではないかと思う。 ◆(
石田委員
)
申し合わせ
を
決定
するための
協議
の中で、
地方自治法
など法律についての各
会派
からの
意見
が出ていないと感じた。私は
地方自治法
で定められている権限を本
委員会
の
申し合わせ
により、
制限
をしているのは問題であると考えるので
意見
を聞きたい。法的な部分についてしっかりと
協議
すべきではないかと思う。 ◆(
佐藤委員
) 山田副
委員長
や
小田委員
からの
意見
に
賛成
である。
地方自治法
第112条には、
議員
は
議会
に議案を
提出
することができるとある。つまり、本
市議会
の現状でも
意見書
・
決議
(案)を
議長
に
提出
し、本
委員会
で
協議
されている。ただし、本
会議
に
議題
として上げるかどうかは本
委員会
で
決定
するという
申し合わせ
である。本
委員会
も
議会
の一部であり、
議員
の
発案権
は保障されていると考える。その上で、12月20日に、「本
委員会
での
協議
の結果、本
会議
での
可決
・
成立
の
見込み
がないものは、
原則
として本
会議
に
提出
しないものとする。」と
決定
された。
申し合わせ
のとおり運用していくべきである。 ◆(
国兼委員
)
意見書
・
決議
(案)について、本
委員会
で
協議
し、本
会議
で
議題
となり、
可決
したものが
国等
へ
意見書
・
決議
として
提出
されるものである。
意見書
・
決議
(案)を
提案
することが目的ではない。稚拙な
内容
の
意見書
・
決議
(案)を
提案
するのではなく、
市民
に公開しても恥ずかしくないものを作成するよう
議員
一人一人が今後さらに考えていくことが重要であると思う。 ◆(
宮応委員
) 本
会議場
で動議が
提出
された場合は、動議が先議されることになると思うがどうか。直ちに休憩をして、本
委員会
を開催し、
協議
することになるのか。 ◎
事務局次長
提出
される
動議内容
がわからないが、おおむね
宮応委員
が
発言
された流れのとおりになるものと考えている。 ◆(
中村委員
) 今回の
意見書
・
決議
(案)について
協議
することになったのは、 そもそも
意見書
は
国等
へ
提出
することが目的であり、そのために、本
委員会
で
修文
などを行い、
全会一致
でまとまったものを
意見書
として
国等
へ
提出
すべきとの考えからである。しかし、稚拙なものも含めて、数多くの
意見書
・
決議
(案)が
提案
されるようになり、本
会議
において
可決
されないものがふえた。そのような
状況
は
議会
としていかがなものかというところから
協議
されるようになったものである。
石田委員
が
提案
する
意見書
・
決議
(案)についても、本当に本市のために必要なものであれば、各
会派
の
意見
を聞くなど、
意見書
・
決議
(案)の
可決
・
成立
に向けてより一層努力すべきである。 ◆(
石田委員
)
意見書
・
決議
(案)の
内容
については、これまで指摘なども含めてさまざまな
意見
を聞いてきた。何が稚拙なものに当たるのかについては、主観的な判断であり、それに基づいて議論すると見えないこともあると思う。
佐藤委員
からは
意見書
・
決議
(案)を
議長
に
提出
し、本
委員会
で
協議
されていることで、
議員
の
発案権
は保障されていると
発言
があったが、私の考えは異なる。
意見書
・
決議
(案)が本
会議
で
議題
として上がり、討論、採決まで行われて初めて
提案
されたと言えると考える。本
委員会
での
協議
の結果、本
会議
での
可決
・
成立
の
見込み
がないものということは
議会
としての賛否をとったことにはならないので、
提案
したことにはならないと思う。 また、
中村委員
からの
発言
にはおおむね私も
賛成
である。本
委員会
の中で、
全会一致
が
原則
とされており、その中でも
例外
はあると考え、決をとり、
過半数
で決することには納得している。
例外
というものが、明確に定められているわけではない中で、さまざまな議論をしたので、全てで決をとるのはいかがなものかと考えるものである。
原則
と
例外
とは何かということについて、
問題提起
をしている。今後もこのようなことを考え、
議会運営
をしていくべきである。 ○(
井上委員長
)
協議
していただいたが
全会一致
に至らないので、本
提案
は
意見
として受けとめるものとする。 (2)その他 ○(
井上委員長
) ほかに何かあるか。なければ、以上で
閉会する。
午前10時43分
閉会...
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