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平成31年  3月 議会運営委員会-03月05日-01号

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  1. 大和市議会 2019-03-05
    平成31年  3月 議会運営委員会-03月05日-01号


    取得元: 大和市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-12
    平成31年  3月 議会運営委員会-03月05日-01号平成31年 3月 議会運営委員会                   午前9時59分 開会                    議 長 挨 拶                   午前10時00分 休憩                   午前10時01分 再開                    傍聴人1名を許可 △1 議会運営について (1)市側の報告について(資料1) ○(井上委員長) 事務局説明を求める。 ◎議事担当係長 資料1をごらんいただきたい。本件は2月26日(火)にメール及びFAXで既に全議員へ情報提供させていただいた内容である。本件地方自治法第180条第2項の規定に基づき市長により専決処分が行われたもので、明日3月6日の本会議において報告が行われることになるものである。明日の流れを説明すると、最初に本件議題となり、それに続いて一般質問という流れになるので、あらかじめ御承知おきいただくとともに、所属の議員への周知をお願いするものである。 ○(井上委員長) 説明のとおりでどうか。                    全 員 了 承 ○(井上委員長) それではそのようにお願いする。
    (2)一般質問者数の割り振りについて ○(井上委員長) 事務局説明を求める。 ◎事務局長 今回の一般質問者数は24名の予定で、3月6日(水)が8名、7日(木)が8名、8日(金)が8名を予定している。 ○(井上委員長) 説明のとおりでどうか。                    全 員 了 承 (3)病院長の欠席と選挙管理委員会事務局長の出席について ○(井上委員長) 事務局説明を求める。 ◎議事担当係長 病院長について、一般質問3日目に当たる3月8日(金)の本会議を欠席させていただきたいことと、その前日7日(木)の佐藤正紀議員への答弁者として選挙管理委員会事務局長を出席させていただきたいとの申し入れが市側からあったので、あらかじめ御承知おきいただくとともに、所属の議員への周知をお願いするものである。 ◆(宮応委員) 病院長欠席理由は何か。 ◎議事担当係長 学会等への出席のためと聞いている。 ◆(宮応委員) 病院長が答弁する機会はないということか。 ◎議事担当係長 一般質問3日目については、現在のところ、答弁する機会がないと承知している。 ○(井上委員長) 説明のとおりでどうか。                    全 員 了 承 ○(井上委員長) それではそのようにお願いする。 △2 意見書決議(案)について(資料2) (1)請願、陳情等によるもの   ① 大和市長在任期間に関する条例を遵守する旨の決議(案) (2)会派から提出されたもの   ① 横田ラプコンの撤廃を国に求める意見書(案)   ② 丸子中山茅ヶ崎線街路整備事業事業認可期間内の完成と旧藤沢町田線以西新規事業着手を求める意見書(案)   ③ 神奈川県に対し、児童相談所職員充実を図り、きめ細やかな対応子どもの命を守ることを求める意見書(案)   ④ 平和で安心な暮らしが送れるよう憲法の3原則を守り生かす政治を求める意見書(案)   ⑤ 勤労統計問題の徹底解明を求める意見書(案) ○(井上委員長) 事務局説明を求める。 ◎議事担当係長 お手元に配付のとおり、6件の意見書決議(案)が提出されている。(1)―①は2月22日の総務常任委員会陳情第31-2号が採択されたことに基づいて提出されたものである。次に、(2)の会派から提出された5件については、総務常任委員会の日の正午までに議長提出があり、既に各会派に事前配付されているものである。こちらについて、可能なものについては本日、内容説明意見等をいただき、協議をお願いしたい。 ○(井上委員長) 会派から提出されたものについて、各会派から説明意見等はあるか。 ◆(石田委員) (2)―①について、まず、2段落目の4行目「毎年140億」を「毎年140億円」に修正したい。そして、3段落目の冒頭「本年7月」を「昨年7月」に修正したい。 ◆(宮応委員) (2)―③について、千葉野田市での虐待死亡事件があり、昨年には東京都目黒区でも同様の事件も発生している。全国的に大きな関心を集めている。子供の命を守れなかったことに対し、心を痛め、さまざまな取り組みが行われているところである。神奈川県に対して、児童相談所職員充実を図り、きめ細やかな対応を求めるものである。  (2)―④について、憲法の3原則を守り、平和で安心な暮らしが送れるように、行政及び議会の立場からも重要ではないかと考えるものである。  (2)―⑤について、昨日の国会においても勤労統計問題に対して徹底解明を求められている状況である。この毎月勤労統計は、私たちの生活にさまざまな影響を及ぼすものである。また、世論調査でもこの問題が全然解明されていないという回答が6割から7割程度という結果も出ている。国民の疑問に答えていくためにも徹底解明を求めるものである。さまざまな意見を聞き、修文なども含めて相談をしていきたいと考えている。 ◆(佐藤委員) (2)―②について、本市の長年の課題の一つである丸子中山茅ヶ崎線拡幅事業で、神奈川県に対して改善を求めるものである。 ◆(中村委員) (2)―③について、意見書(案)の趣旨は非常に理解できるものである。本文の最終段落にある「児童相談所職員充実を図り、きめ細やかな対応子どもの命を守ることを求める。」という部分は、これだけを読むと神奈川県の児童相談所においても問題があるという意味にもとれる。千葉野田市のように千葉県の市議会千葉県に対して意見書提出するのであれば理解できる。しかし、本市議会から神奈川県に対して意見書提出するということは、神奈川県においても同様の状況が懸念されるから提出するのか確認をしたい。 ◆(宮応委員) 本市内でも虐待に関して報道されたこともあったと思う。その時には、子育て何でも相談応援センターの職員がいたので早期に発見することができたということであった。本市においても虐待に関する相談件数がふえており、また神奈川中央児童相談所への相談件数もふえているという状況である。そのため、児童相談所職員充実を図るものである。また、神奈川県においても千葉野田市のような事件があってはならないということで意見書(案)を提出するものである。千葉野田市の児童相談所などは非常に頑張って取り組まれているところであったが、そのような場所でも事件が起こってしまったので、全国どこでも起こり得るものである。起こってからでは遅いので、きめ細やかな対応を求めるものである。 ◆(国兼委員) (2)―⑤について、本文の最終行の「原因、経過、再発防止など徹底糾明を求めるものである。」とあるが、タイトルは「徹底解明を求める」とあるが、別でよいのか。 ◆(宮応委員) 統一させたほうがよいと思うので、本文の最終行を「原因、経過、再発防止など徹底解明を求めるものである。」に修正したい。 ○(井上委員長) 本件について、本日の協議はこの程度でよいか。                    全 員 了 承 ○(井上委員長) 事務局説明を求める。 ◎議事担当係長 本日は、ただいまの協議内容等も踏まえて各会派にお持ち帰りいただき、次回3月11日(月)の本委員会内容提出者等をまとめあげていただくことになるので、あらかじめ御承知おき願うものである。 ○(井上委員長) 本件は以上でよろしいか。                    全 員 了 承 △3 勇退議員の挨拶について ○(井上委員長) 事務局説明を求める。 ◎議事担当係長 前回、2月8日の本委員会説明させていただいたとおり、本会議最終日議事終了後、市長、議長の挨拶に続き、勇退される議員で希望される方に、御挨拶をいただく予定である。希望される議員で、まだ事務局へお申し出いただいてない場合は、一般質問最終日、3月8日(金)までに事務局へお申し出いただくよう、会派内に周知をお願いするものである。 ○(井上委員長) 説明のとおりでどうか。                    全 員 了 承 △4 その他 (1)意見書について ○(井上委員長) 前回の本委員会石田委員から提案があり、各会派へ持ち帰り本日改めて協議することとしていた。石田委員説明を求める。 ◆(石田委員) 意見書決議(案)について、「本委員会での協議の結果、本会議での可決成立見込みがないものは、原則として本会議提出しないものとする。」と決定されたことについて、前回資料を配付したように、意見書提出については、地方自治法第99条において「普通地方公共団体議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁提出することができる。」と規定されている。同法において議決に関する定めはないが、「地方自治法の逐条」(第9次改訂版)では、「意見書提出及びその意見内容は、普通公共団体機関である議会自身決定すべき権限であるから、その議決は機関意思決定としての議決である。発案権議員に専属する」(行実 昭二五 七、二〇)とある。これらのことから考えると、地方自治法で定められている権限を本委員会申し合わせにより、制限をすることは問題であると思い、各会派意見を聞きたい。 ◎事務局次長 各会派意見協議に入る前に、事実関係及び現状について補足させていただきたい。地方自治法第99条の規定については、石田委員発言のとおりである。しかし、意見書提出の直接の根拠規定会議規則第15条後段の規定である。前提として、本委員会決定申し合わせ等議会自律権に基づき、地方自治法会議規則委員会条例などを補うために本市議会みずから定めるものであり、会派及び議員は相互にその遵守を求められる。また、明文の定めがないものも存在する。その中には、討論の各会派1名の代表制一般質問の時間制限など、各議員発言権等制限を加える内容も存在し、地方自治法議案一体原則に一部合致しない可能性もあるが、予算、決算の常任委員会への分割付託についても定められている。  さらに、本委員会所管事項のうち第1号、議会運営に関する事項及び第3号、議長の諮問に関する事項の審査については、全会一致で定めることを原則とするという決定事項に関しては、委員会条例第16条の規定制限する形で存在している。  そして、さきに説明したとおり、他市議会でも言うまでもなく地方自治法会議規則委員会条例及び本委員会決定等運営をしており、その中で5市が全会一致または賛成多数という提出要件を定めていることもこのような本委員会決定が有効であることを表している。  以上のことから、さきの意見書決議(案)に関する本委員会決定は有効であると考えられる旨報告する。なお、発案権議員に専属することは意見書説明として当然のことであるが、本委員会決定の可否には関係がないものである。  なお、12月20日の本委員会決定は、数次にわたる協議を経て、議論が尽くされた上で例外として決をとり、賛成多数で決したものと承知している。今後の本委員会運営原則として全会一致運営に戻るものと考えているが、仮に他の事案で本委員会決定例外的に違反または逸脱した例が発生した場合は、この時と同様に、再び例外として委員会条例どおり適用、運用されることもあり得る旨合わせて御報告する。 ◆(宮応委員) 地方自治法が改正され、本委員会も他の常任委員会と同様に、委員会条例第16条に基づき、過半数で決することになった。しかし、議会運営に関しては、会派に属さない議員などを含めた少数意見を重要視し、原則全会一致と定められている。12月20日に決定された意見書決議(案)の申し合わせについては、3会派が反対をしている。原則かどうかについての詳細な規定はない。原則全会一致ということについて本委員会でより協議すべきであり、決をとり、過半数で決したことはいかがなものかと思う。また、意見書決議(案)に関連して、市民から提出された陳情についても委員会付託をしないと決定することはいかがなものかと思う。これは、市民の重要な権利を侵害するものである。 ◆(石田委員) 行政実例の中にある発案権議員に専属するということについて、本委員会申し合わせ制限することについて可能だと考えるかどうかについて聞きたい。 ◆(佐藤委員) 宮応委員発言の中で、意見書陳情を同列に意見を述べているように感じた。陳情については、四者協議で判断し、委員会付託をせずに全議員への配付とすると決定されるものもあると承知している。それは、平成26年に申し合わせとして、委員会付託しない陳情書は四者協議での決定最終決定とし、本委員会には報告のみ行うという提案を行い、本委員会における協議の結果、全員の賛成決定されたものである。意見書陳情については別であると考えるがどうか。 ◆(宮応委員) 今回は石田委員提案について協議していただきたい。 ○(井上委員長) それでは、前回の本委員会石田委員から提案された件について、各会派意見をお願いしたい。 ◆(金原委員) 行政実例の中で発案権議員に専属するとあるが、事務局から説明もあったとおり、本委員会決定の可否には関係がないもので、現在の申し合わせのとおりでよいと思う。 ◆(山田副委員長) 石田委員から配付された資料も含めて協議をした結果、意見書決議(案)について、「本委員会での協議の結果、本会議での可決成立見込みがないものは、原則として本会議提出しないものとする。」と決定されたものと理解している。当然、議員発案権はあり、それを否定しているものではない。議長提出された意見書決議(案)について、本委員会協議しているものである。また、意見書は本市の公益に関することを国等提出することが目的であり、本会議での可決成立見込みがないものは国等意見書提出することができない。そのため、本委員会内で申し合わせのとおり決定したものである。それを再度持ち出されたこと自体が甚だ疑問である。 ◆(中村委員) 石田委員から発言があったが、条例規則などで決まっている事柄に関して、内部規則として本市議会議会運営決定しているのが、本委員会決定申し合わせである。もし、それらを全てなくして、今後は条例規則等のとおり議会運営していきたいということであるならば、本委員会決定申し合わせは意味をなさなくなる。議会運営に関する事項などもこれまで固執して行ってきた全会一致原則とすることもなく、委員会条例どおり決をとり、過半数で決すればよくなり、全て条例規則に基づいて議会運営をしていけばよいということになる。  また、宮応委員から委員会付託しない陳情について発言があったが、それならば、例えば、四者協議決定する契機になった「大和市役所における政党機関紙の勧誘・販売についての実態調査及び是正を求める陳情書」についてなども含めて、全て本会議議題とすればよいということになる。二つの基準を使い分けようとするのではなく、これまでどおり申し合わせなどに基づいて運用するのか。それとも、条例規則などに基づいて運用すべきと考えているのか、どちらだと考えているのかをはっきりさせるべきである。 ◆(宮応委員) 陳情の中にも、趣旨が明確ではないものなどもある。それらを全て委員会に付託するのはいかがなものかと思う。今、事例として上げられていた政党機関紙に関する陳情などを委員会付託しても市側が答弁できないと思う。 ◆(国兼委員) 本委員会や各常任委員会などはインターネットで映像配信されていないので、どのような意見書決議(案)が提出され、協議されているのかを市民につまびらかにすることができない。そのため、本会議議題とすべきであり、12月20日の意見書決議(案)についての協議から意見は変わっていない。 ◆(小田委員) 前回定例会後に別途時間を設けて本委員会意見書決議(案)について協議を行い、意見など全て出尽くした後に決をとり、申し合わせ決定したところである。例えば、その後、申し合わせのとおり運用している中で、課題があらわれてきたのであればこのような提案を行うのも理解できるが、特段の事情変化がないにもかかわらず、再度提案するのは山田副委員長からも発言があったようにいかがなものかと思う。 ◆(宮応委員) 石田委員提案賛成である。意見書決議(案)について再度提案されているのは、決定された申し合わせについて承服しかねると考えているからではないかと思う。そのため、法的な定めから再度この申し合わせについて考えるべきではないかという提案ではないかと思う。 ◆(石田委員) 申し合わせ決定するための協議の中で、地方自治法など法律についての各会派からの意見が出ていないと感じた。私は地方自治法で定められている権限を本委員会申し合わせにより、制限をしているのは問題であると考えるので意見を聞きたい。法的な部分についてしっかりと協議すべきではないかと思う。 ◆(佐藤委員) 山田副委員長小田委員からの意見賛成である。地方自治法第112条には、議員議会に議案を提出することができるとある。つまり、本市議会の現状でも意見書決議(案)を議長提出し、本委員会協議されている。ただし、本会議議題として上げるかどうかは本委員会決定するという申し合わせである。本委員会議会の一部であり、議員発案権は保障されていると考える。その上で、12月20日に、「本委員会での協議の結果、本会議での可決成立見込みがないものは、原則として本会議提出しないものとする。」と決定された。申し合わせのとおり運用していくべきである。 ◆(国兼委員) 意見書決議(案)について、本委員会協議し、本会議議題となり、可決したものが国等意見書決議として提出されるものである。意見書決議(案)を提案することが目的ではない。稚拙な内容意見書決議(案)を提案するのではなく、市民に公開しても恥ずかしくないものを作成するよう議員一人一人が今後さらに考えていくことが重要であると思う。 ◆(宮応委員) 本会議場で動議が提出された場合は、動議が先議されることになると思うがどうか。直ちに休憩をして、本委員会を開催し、協議することになるのか。 ◎事務局次長 提出される動議内容がわからないが、おおむね宮応委員発言された流れのとおりになるものと考えている。 ◆(中村委員) 今回の意見書決議(案)について協議することになったのは、 そもそも意見書国等提出することが目的であり、そのために、本委員会修文などを行い、全会一致でまとまったものを意見書として国等提出すべきとの考えからである。しかし、稚拙なものも含めて、数多くの意見書決議(案)が提案されるようになり、本会議において可決されないものがふえた。そのような状況議会としていかがなものかというところから協議されるようになったものである。石田委員提案する意見書決議(案)についても、本当に本市のために必要なものであれば、各会派意見を聞くなど、意見書決議(案)の可決成立に向けてより一層努力すべきである。 ◆(石田委員) 意見書決議(案)の内容については、これまで指摘なども含めてさまざまな意見を聞いてきた。何が稚拙なものに当たるのかについては、主観的な判断であり、それに基づいて議論すると見えないこともあると思う。佐藤委員からは意見書決議(案)を議長提出し、本委員会協議されていることで、議員発案権は保障されていると発言があったが、私の考えは異なる。意見書決議(案)が本会議議題として上がり、討論、採決まで行われて初めて提案されたと言えると考える。本委員会での協議の結果、本会議での可決成立見込みがないものということは議会としての賛否をとったことにはならないので、提案したことにはならないと思う。  また、中村委員からの発言にはおおむね私も賛成である。本委員会の中で、全会一致原則とされており、その中でも例外はあると考え、決をとり、過半数で決することには納得している。例外というものが、明確に定められているわけではない中で、さまざまな議論をしたので、全てで決をとるのはいかがなものかと考えるものである。原則例外とは何かということについて、問題提起をしている。今後もこのようなことを考え、議会運営をしていくべきである。 ○(井上委員長) 協議していただいたが全会一致に至らないので、本提案意見として受けとめるものとする。 (2)その他 ○(井上委員長) ほかに何かあるか。なければ、以上で閉会する。                   午前10時43分 閉会...