◆(
宮応委員)
日本共産党は
賛成である。
◆(
佐藤委員) 明るいみ
らい大和は反対である。
◆(
国兼委員)
神奈川ネットワーク運動は
賛成である。
○(
井上委員長) 本件について、
事務局に確認を求める。
◎
議事担当係長 文案は、配付された
修文案のとおりとし、虹の会が提案されているので、
提出者は虹の会、
賛成者は
日本共産党、
神奈川ネットワーク運動となる。
○(
井上委員長) (2
)―⑤については、よろしいか。
全 員 了 承
◆(
中村委員) 前回の本
委員会でも
意見書・
決議(案)の
あり方について、
意見を述べた。現在は、
意見書・
決議(案)を本
委員会で
修文の有無、
提出者・
賛成者の決定をしている。その中で、
賛否を確認し、本
会議で可決・成立の
見込みがないものでも議題として上がり、質疑、討論、採決をしている。これを見直して、本
委員会は各
会派の代表として
委員が出席しており、本
委員会で
意見書・
決議(案)を審査し、可決・成立の
見込みがないものは本
会議に議題として上げないということを、
意見書・
決議(案)の
提出要件としてはどうかと提案したい。
○(
井上委員長) 今の提案について、
意見をお願いしたい。
◆(
宮応委員)
中村委員の提案については、賛同しかねる。
市議会だよりに本
会議の結果が掲載されている。議案について誰が
賛成し、誰が反対したのかを市民に見てもらうことは重要なことである。
意見書・
決議(案)は、市民にかかわることであり、各
会派が
賛成するかはそれぞれの
考え方によるものである。市民の知る権利からしても問題ではないかと考える。
◆(
中村委員) そもそも
意見書は、可決されて国等に送付するものであり、
賛成か反対かを示すために本
会議へ議題として上げているわけではない。
市議会としての
意見を
議長名で
意見書として送付しているものである。そのため、本
会議へ議題として上げる前に本
委員会で協議をしている。本
委員会は公開されている
会議であり、
賛否を確認し、本
会議で可決・成立の
見込みがあるかないかは判断できる。本
会議で討論を行い、それぞれの主義、主張を行う場面ではないし、それは
意見書の本来の
あり方ではない。
意見書は文書が送付されるもので、討論した内容が届くわけではない。本文にないことを討論で補足しても意味のないことである。
◆(
石田委員) 本
委員会も公開されている
会議ではあるが、積極的に発信されているものではないと思う。本
会議で発言した内容は、
会議録として残る。
意見書・
決議(案)への
賛否は
民主主義に強くさらされることになる。それは非常に重要なことである。市民はそれを見て、支持する議員を選ぶことにもつながると思う。議員にとっても
民主主義にさらされることは重要で、さまざまな議論をすることが重要である。
◆(
佐藤委員) 本
会議で議論するに値するかどうかを本
委員会で十分に議論することが重要なことである。現在は、提出された
意見書・
決議(案)はほぼ自動的に本
会議に議題として上がることになっている。提出されたものを本
会議で審議することが必要かどうかの議論はこれまでされていないと思う。議場内には、市側の職員も出席しており、時間を拘束することになる。
◆(
石田委員) 今回の
意見書・
決議(案)の中にも否決になるものもあると思うが、それらも議場で行うべきものではないということか。
◆(
佐藤委員) 否決されるものを本
会議場で行うべきではないと言っているのではない。本
会議で議論するに値するかどうかを本
委員会で十分に議論することが重要なことである。
◆(
石田委員) 市民の公益に関して重要なものを、市民の負託を受けた議員である私たちが
意見書・
決議(案)として議案を提出している。本
委員会が
映像配信されており、
市議会だよりでも発信されていれば、
中村委員の提案もまだ考える余地はあると思う。しかし、現在の状況では多くの人の目に触れるかどうかの差が大きいと思う。
◆(
宮応委員)
中村委員の提案は、
党議拘束をするということか。本
委員会では
会派ごとの
賛否であり、それぞれの議員の
賛否ではない。
会派内の拘束に当たると思う。また、
会派に属さない議員の
賛否は、本
委員会に反映されない。議員は一人一人が市民からの負託を受けており、
会派を組むこともできる規定である。一人一人の
賛否は、本
会議場で明らかにされるものである。本
委員会で
賛成少数となるから本
会議に議題として上げないほうがよいというのはいかがなものかと思う。
◆(
中村委員) 例えば、本
委員会であえて
賛否を明らかにせず、本
会議で
賛否を明らかにするとした
会派が多いような、本
会議に提出しないと結果がわからない
意見書・
決議(案)は、当然本
会議の議題として上げてもよいと思う。しかし、本
委員会で明らかに可決・成立の
見込みがないもののように、本
会議の議題として上げることそのものが政治的なアピールの場となっているものは、本来の
意見書の目的とは違うのではないかと思う。
先ほど意見書・
決議(案)に対する
賛否を示すことが重要であるというような
意見があったが、あくまでも付随的なものである。
本来の
意見書の目的は、国等に提出することである。これまでも
地方自治法第99条に基づいて
意見書を提出するのも内容についても限られたものであるのではないかと発言してきた。しかし、その基準が明確なわけではなく、議員の中で協議して判断するものである。そのような中で、本
市議会では
意見書・
決議(案)の数自体が多く、否決される数も多い。乱発することで、全体的に効力が下がってしまう恐れもある。本
委員会で十分に協議を行い、本
会議に議題として上げて、可決され、
意見書を国に提出されるものにすべきだと考える。ほかの議案なども
委員会で十分に審査しているものであり、これまでも
意見書・
決議(案)について議論を行い、
修文なども行ってきた。しかし、これまで以上に本
委員会で議論を行い、全員の合意が得られる
意見書を本
会議に議題として上げていくべきである。
石田委員の発言の中で、本
委員会が
映像配信を行っていないという話があったが、
議会改革の議論の中で行っていることで、今回の提案とは別の話である。
◆(
金原委員)
意見書・
決議(案)についての他市の事例などはどうか。
◎
事務局次長 本
委員会で
意見書・
決議(案)について議論されるのは初めてではない。昨年、
意見書・
決議(案)について協議されたときに、
意見書・
決議(案)の
提出要件について、本市を除く県下18市に調査を行った内容をもとに説明する。本
会議への
意見書提出要件の有無について照会を行った。18
市中規定があったのが5市で、内訳は
全会一致4市、
賛成多数1市である。
相模原市は
原則全会一致、横須賀市も
全会一致の場合は本
委員会提出の
意見書とする。厚木市は
全会一致を原則とする。南足柄市は
賛成多数により本
会議に提出する。綾瀬市が
全会一致であった。中でも
相模原市からは「
意見書の性質上、
全会一致で議決してこそ対外的に効果があるので、議会内の
意見不一致をさらけ出すことは逆効果になるという考えからである」という旨の回答も得ている。
意見書は可決・成立の上、相手方に送付して初めて効力を発揮するという、
意見書の目的に沿った
考え方をとっている。
次に、運用で
全会一致を目指す、または可決・成立が見込めないものをそもそも議員が提出しないとする市が3市あった。川崎市は運用の流れの中で
全会一致を目指す
考え方が示されている。横浜市、藤沢市には直接
電話確認を行ったが、横浜市は「否決が見込まれるのに提出することはない」、藤沢市は「可決・成立が見込めないものは議員が提出してこない」という回答を得ている。
残りの回答上、取り決めがないと思われる10市について、本年第1回から第3回
定例会までの
意見書・
決議の議決結果をインターネット上の資料で確認したところ、
意見書・
決議案の
提案数64件に対して否決は5件、約7.8パーセントの比率であった。同時期の本市の
意見書・
決議の
提案数は23件に対して否決は9件、約40パーセントと高い比率であり、本市は他市と比較して、
提出件数が多く否決の割合も高いといえる状況である。
以上のことから、本
市議会を除く各
市議会では、
意見書・
決議(案)について、おおむね
地方自治法第99条の規定に基づき、関係行政庁に提出するという目的にかなった運用をしている状況である。
◆(
小田委員) 今の説明を総合すると、県内の各市は
意見書について、可決し、
意見書を国に提出することが目的で、
賛否を明らかにしたり、政治的パフォーマンスをするためのものではないことがわかる。そのようなことから、現在の本
市議会の運用が離れているように感じる。
◆(
石田委員) 先ほどから何回か政治的なパフォーマンスと発言があるが、本当にあるのであれば、指摘し問題とすべきではないか。
◆(
小田委員) 政治的なパフォーマンスという発言は極端であったかもしれないが、
石田委員は、本
委員会は多くの人の目に触れず、本
会議は
映像配信を行っており、多くの人の目に触れることが大切であると発言をされていたが、それはつまり、多くの人に対して主張したいという意図であるように感じた。そのため、本
委員会は公開されており、
会議録は残るものの、多くの人の目には触れないので、本
会議で行いたいというように感じた。本
市議会の運用は、県内の各市の状況の枠を超えているように感じる。
◆(
石田委員) 私がアピールをしたいということではない。多くの市民の目にさらされる。それは、議会が
民主主義に強くさらされることで非常に重要であると何度も発言している。多くの市民に対して、自分たちの公益のために重要であることを、自分たちが負託した議員から提出され、
賛否やその理由などそれぞれの
会派や議員の主張を見てわかる。非常に基本的なことであると思う。それが、多数派によって提出しないということが市民に対してどのように映るか疑問である。
◆(山田副
委員長)
意見書は本
市議会として国に対して提出することが目的である。その協議の中で、多くの人の目に触れることは重要かもしれない。しかし、
意見書を
市議会として提出することが妥当かどうかを議論するために本
委員会がある。
◆(
中村委員)
意見書・
決議(案)を国に対して提出するかどうかは、まず本
委員会で確認を行うしか方法はない。
賛否が拮抗していたり、何人かが本
会議で
意見を変えたら
賛否が変わるものは本
会議に議題として上げるべきである。それが、本
会議で議論するに値するかどうかということにもなると思う。
◆(
国兼委員)
意見書は、少数
会派としては市民の声を国に届けるための一つのチャンスであると考えている。多数派を説得するに至らなかったり、提出する時期の問題もあるが、本
委員会に提案することが一つの手段である。本
委員会を通して、本
会議に
意見書・
決議(案)を議題として上げるかどうかについて議論することは必要なことかもしれない。国の政策に逆行するものなどに対して、多数派が反対するものを提出できないことを前提にすることは、市民の負託を受けているので、そのような場を奪われるのはどうかと思う。
◆(
中村委員) 多数派と何度も発言があるが、
民主主義は多数決で決するのは当たり前のことである。議案の提出権を阻むものではない。私たちの
会派でも少数派の
会派から提出された
意見書・
決議(案)について、内容的に賛同できるものはこれまでも
賛成してきている。少数派からの
意見書・
決議(案)を全て多数派が否決してきたわけではない。本
委員会で協議を行い、本
会議に議題として上げるべきかをより審査してはどうかということである。県内の他市の事例からも本市は異なる運用をしていることがわかる。他市が行っている運用にもそれなりの理由があると思う。
◆(
宮応委員)
会派の議員の
意見が全て一致しているのか。また、
会派に属さない議員は本
委員会の
委員ではないので、その
賛否はどう扱うのか。他市の事例が説明されたが、本市が変わっているのではない。市民から負託を受けた一人一人の議員の権限である。本
会議で
賛否を表明し、それが
市議会だよりで有権者に知らされる。確かに本
会議の時間がかかるかもしれないが、
民主主義はそのようなものである。私は現状のままでよいと思う。
◆(
中村委員) 他市の中には、本市のそれぞれの
会派と同じ主張の議員もいると思う。本市とは違う運用で、
意見書・
決議(案)を協議している市があるのは事実である。本
委員会で審査し、可決・成立の
見込みがないものは本
会議に議題として上げないことを提案している。それは結果的に多数決をとるということにもつながる。
◆(
宮応委員) 本
会議に議題として上げるかどうかを判断する基準は何か。本
委員会内での多数決ということか。さまざまな協議をした結果、現在の運用になっている。そして、
中村委員の提案はそれを変更しようとするものである。私は現状のとおりでよいと思う。
◆(
中村委員) 基本的には
全会一致で決定することにこだわるものだが、この
意見書・
決議(案)は多数決をとって、皆さんの賛同が得られるようにと提案をしている。しかし、さまざまな
意見もあり、本日決定できないと思う。そして、以前本
委員会の中で、
全会一致について
委員会条例上の位置づけと本
委員会の決定による議会自律権の
あり方を確認し、場合によっては多数決もあり得るということで、今後も現在の
委員会条例と議運決定のとおり運用することを確認した。
意見書・
決議(案)については、それぞれ
意見や
考え方が異なると思うので、
賛否をとっていただきたい。
◆(
宮応委員) 今ここで
賛否をとるということか。
◆(
中村委員) 今ここでということが難しければ、次回以降も含めてということである。
◆(
石田委員)
意見書について、本
会議で議論するのは最終日で、6月や12月の本
会議の日程は多くはない。予算・決算を審議している3月・9月の本
会議でも18時ごろになったのも一、二度あったかどうかだと記憶している。その中で、喫緊の課題でもない、政治的パフォーマンスが顕著であるという状況でもない中で、少数
会派から提出された
意見書・
決議(案)を本
会議で審議しなくなると仮定すると、デメリットとして
市議会だよりにも掲載されなくなり、市民が知ることができなくなる。メリットを考えると、本
会議の時間が短くなる、出席している市側の職員に余裕ができるということである。上げたメリットとデメリットなどを考慮して決定したとすると、後世にも残るし、先人に申し訳ないと思う。
◆(山田副
委員長) 私たち議員は市民から負託を受けている。市民の
意見を議会に反映し、市側にも提案を行っている。しかし、それは
一般質問などで権利として与えられている。また、
委員会でも質疑などを通して
意見も述べられる。
意見書は
市議会として国に対して提出していくものであり、それに値しないと本
委員会で判断するものを本
会議に議題として上げるのはいかがなものかということである。
石田委員のメリットやデメリットについての発言は論点が違う。
◆(
石田委員) 国に対して
意見書として提出しようとするものをできる限りわかりやすくすべきであるということである。
○(
井上委員長) 今ここで
賛否をとるのは難しいと思うので、今回は各
会派に持ち帰っていただき、本
会議終了後に本
委員会を開催し、この提案についてを協議することとしたいがよいか。
全 員 了 承
◆(
中村委員) もう一つ提案がある。陳情の中にも、国に対して
意見書を提出することを求めるものもあり、現在は所管の
委員会で採択された場合、
意見書を
委員会として作成し、請願、陳情によるものとして本
委員会で協議し、本
会議で議題に上がり
賛否を確認する流れとなっている。
意見書を求める陳情書の扱いについての
意見も各
会派に確認したい。
意見書を求める陳情書は、各議員に配付としてそれぞれの
委員が陳情書に基づいた
意見書(案)を作成し、本
委員会に提出して協議する流れとしたい。
◆(
宮応委員) 今
中村委員から追加で提案された内容は、他市の状況などもわからない中で協議するのはいかがなものかと思う。今回は、
意見書・
決議(案)に絞って協議すべきではないか。
○(
井上委員長) 今回は
意見書・
決議(案)のみとするが、
中村委員の追加提案について、調査が必要であると思うがどうか。
◎
事務局次長 把握している範囲で説明する。海老名市は、国や県に対して
意見書の提出を求める陳情書については、各議員に配付することにとどめる運用をしている。また、藤沢市などは陳情の審査を
委員会単位にとどめ、本
会議に上程しないという運用をしていると承知している。
◆(山田副
委員長)
意見書・
決議(案)について協議している際に、他市の事例に関する説明があったと思うが、資料として各
委員に配付してほしい。
◎
事務局次長 昨年の時点ということを了承いただければ配付することは可能である。
○(
井上委員長) 山田副
委員長の提案についてはどうか。
全 員 了 承
○(
井上委員長) それでは、後日配付することとする。
△3 一括討論、一括採決の取り扱いについて
○(
井上委員長) 本件は、前回の本
委員会で各
会派へ持ち帰りとなっていた件である。詳しくは
事務局に説明させる。
◎
議事担当係長 前回の本
委員会において、20日の本
会議最終日で、従来と同様に道路議案について一括討論、一括採決の扱いとさせていただきたいという提案をさせていただき、各
会派にお持ち帰りいただいたものである。本件について協議、決定をお願いするものである。
○(
井上委員長)
事務局提案のとおり決定してよいか。
全 員 了 承
○(
井上委員長) それではそのように決定する。詳細について
事務局に説明を求める。
◎
議事担当係長 本
会議最終日の流れについて説明したい。道路議案の場面において、一括討論、一括採決について再度議長から諮られることになる。そこで異議なしの場合に一括討論、一括採決となる。仮に異議があった場合は、一件ごとの討論、採決となるのであらかじめ御承知おきいただくとともに、所属の議員への周知をお願いしたい。
○(
井上委員長) 説明について何かあるか。
全 員 了 承
△4 議員派遣について(資料3)
○(
井上委員長)
事務局に説明を求める。
◎
議事担当係長 資料3をごらんいただきたい。県央八
市議会議員合同研修会が平成31年1月30日に
相模原市で開催予定である。出席報告のあった27名の議員の派遣について、
地方自治法第100条第13項及び大和
市議会会議規則第165条の規定に基づき、即決にて議決をお願いするものである。
○(
井上委員長) 説明のとおりでどうか。
全 員 了 承
△5 平成31年第1回
定例会の会期日程(案)について(資料4)
○(
井上委員長)
事務局に説明を求める。
◎
事務局長 資料4をごらんいただきたい。平成31年第1回
定例会は、2月15日(金)から3月13日(水)までの、27日間の会期を予定している。2月15日(金)が本
会議、2月19日(火)から2月22日(金)までが記載の4常任
委員会の開催を予定している。2月25日(月)は基地対策特別
委員会の開催を予定している。2月26日(火)は
委員会の予備日である。総務常任
委員会開催日である2月22日(金)の正午が
一般質問の通告
締め切りである。3月6日(水)、7日(木)、8日(金)が本
会議で
一般質問、3月13日(水)が本
会議で最終日である。また、3月5日(火)及び11日(月)に本
委員会の開催を予定している。なお、改選前のため、例年よりスケジュールが早まっている。
○(
井上委員長) 説明のとおりでどうか。
全 員 了 承
△6 その他
(1)市長のあいさつについて
○(
井上委員長)
事務局に説明を求める。
◎
議事担当係長 最終日の本
会議の議事終了後に、市長から年末の挨拶を行いたい旨の申し入れがあったので、あらかじめ御承知おき願うものである。
○(
井上委員長) 本件についてはよろしいか。
全 員 了 承
○(
井上委員長) それではそのように所属の議員への周知をお願いする。
(2)その他
○(
井上委員長) 皆さんから何かあるか。
◆(
石田委員) 小田議員が
一般質問を行っている際に、私が動議を提出した件について、本来動議には先議権があり、発議された時点で、提案理由や
賛成者を確認する必要があると思う。私が誤って登壇してしまい、戻ったところで
事務局から内容の確認をされた。その後、副議長に伝えられ、そのまま議事が進行されてしまった。その経緯について確認したい。
◎
事務局次長 まず、動議が提出された場合には、自席において提案理由の説明が必要である。その後、所定の
賛成者がいるかどうかの確認を行う。そして、過半数議決によって採決を行う流れとなる。当日は、皆さんがごらんになっていたとおり、多少混乱した状況であった。動議と言いながら、登壇をしてしまった。まずこの流れが動議を提出したことにならないと判断した。そこで、内容を確認し、疑問点があれば本
委員会で確認してほしいと話し、議事を進行した。
◆(
石田委員) 当日、内容を確認し、疑問点があれば本
委員会で確認してほしいという話を聞いた記憶がない。私と
事務局で話をするだけの問題ではなかったと思っている。動議と発言した場合には、動議の流れを踏まえるべきで、そのまま議事が進行したことが問題であると感じている。
◆(
佐藤委員) 石田議員が動議を提出したとは認識していなかった。ただ単に混乱が起きているように感じた。
◆(
石田委員) 私が動議と言って、副議長が指名した時点で、動議の手続に入っていくべきであったと思う。今回のことが間違いで、今後は動議が提出され、提案理由を求め、
賛成者を確認する流れであると確認したい。混乱の状況の中で、本来とられるべき手続にならず、議事が進行されたと認識してよいか。
◆(
国兼委員) 石田議員が登壇して小田議員の
一般質問のやりとりについて、話をされたが、私は、答弁内容はともかく質問と答弁のやりとりについては問題なかったと思っている。
◆(
石田委員) 私は動議の内容について議論するために発言したわけではない。動議が提出された後の流れについて確認したい。
◆(
佐藤委員) 動議の提出について、議員が発議し、議長が指名し、動議を提出したいと発言があり、議長が認めたときに動議が提出されたものと理解しているがどうか。
◎
事務局次長 例えば、議員が挙手し、発言を求めているところで、議長が気づかず、議長に注意を促すときに議事進行の発言を行うものもある。動議の提出には、自席で動議であると挙手し、動議内容の説明を行い、
賛成者を確認することが自席にて行われるものである。今回の事例では、動議を提出する入口から異なっているので、動議としては認められない。手続を理解し、手続のとおり行われれば、
会議規則どおり運用されるものである。
◆(
宮応委員) 動議は自席で突然行われるものである。今回の事例では、石田議員が動議と発言し、議長役の副議長が指名を行った。確かに登壇してしまったので、自席に戻った後に提案理由の説明や
賛成者の確認が行われるべきであったと考える。動議を取り消して進行するような発言もなかったと思うが、
会議録はどのように残るのか。
◎
事務局次長 会議録には発言した内容が基本的にそのまま残る形になる。議事進行の中で、
事務局の補佐が足りなかった部分はおわびする。
◆(
石田委員)
会議録には、動議が提出され、副議長が指名された後、そのまま議事が進行された形となってしまうと思う。混乱しており、その後の
一般質問の進行の問題などもあり、自分の
意見を押しとどめてしまったことを反省している。そして、それが今後に残るのはいかがなものかと思う。
○(
井上委員長) 共有は図られたと思う。ほかに何かあるか。
◆(
小田委員) 14日の私の
一般質問における発言で、議事の進行上適切ではない部分があったので、発言の取り消しを本
会議でお願いしたい。内容は、大項目1の大木市政の中で、「□□□□□□□□。□□、□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。」の部分と、「□、□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□。」の部分のそれぞれ発言した部分についてである。本
委員会の申し合わせに反して、市側に通告せず、再質問を行ったということに基づいて、発言の取り消しをお願いするものである。
◆(
石田委員) 再質問については、市側に通告をきちんと行わなければならないとなっている。しかし、答弁された内容が質問したことに回答されていないと感じたのであれば、市長の
考え方を聞くものであり、それも含めて再質問をしてもよいのではないかと感じた。市長が挙手しているにもかかわらず、職員が確認を行い、議事が進行されるのかはいかがないものかと思う。
◆(
宮応委員) 過去の
会議録を確認しても、再質問が数多く行われていた。再質問についても、通告しなければならないときちんと決まっているのか。答弁について確認するような再質問はよいのではないか。
◎
議事担当係長 一般質問についての議長による確認事項で、「質問の要旨の通告は1回目の質問、再質問に限らず行う。1回目、2回目という区分ではなく、すべての質問について要旨を伝える。」と本
委員会において、平成27年9月27日、平成28年9月27日、11月17日、12月12日の4回にわたり確認されている。
◆(
宮応委員) なぜこのように複数回確認がされているのか。
◎
事務局次長 市側は要旨が伝わっていないことについてその場で答弁することは責任ある答弁ができないということもあり、本
委員会で複数回にわたり確認をしている経過となっている。
◆(
宮応委員) 数字や
考え方ではなく今回の事例のようなものは、その場で再質問があってもよいのではないかと思う。過去には再質問も数多くあり、再質問まで全てを通告しなくてもよいのではないかと考える。
○(
井上委員長)
一般質問での発言の取り消しをしたい旨の申し入れがあった。詳しくは
事務局に説明を求める。
◎
議事担当係長 本
会議では、不適切部分を繰り返し発言できないので、再質問として発言した部分、次に登壇して、それに関連して述べた冒頭部分というような形で取り消しの発言をしていただきたい。本
会議最終日の
会議冒頭に小田議員から取り消す旨の発言をし、その後、議長から異議がないか諮る流れとなるので、御承知おきいただくとともに、所属の議員への周知をお願いしたい。
○(
井上委員長) 説明のとおりでどうか。
全 員 了 承
○(
井上委員長) ほかに何かあるか。なければ以上で閉会する。
午前11時35分 閉会...