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平成30年 11月 文教市民経済常任委員会−11月29日-01号

  • 大野原小(/)
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  1. 大和市議会 2018-11-29
    平成30年 11月 文教市民経済常任委員会−11月29日-01号


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    平成30年 11月 文教市民経済常任委員会−11月29日-01号平成30年 11月 文教市民経済常任委員会 1 会議の名称   文教市民経済常任委員会 2 日時      平成30年11月29日(木)           午前 8時58分 開会           午後 0時19分 閉会 3 場所      全員協議会室 4 出席委員    小倉隆夫  山崎佐由紀  小田博士  佐藤大地           中村一夫  山田己智恵  赤嶺太一 5 説明員     井上副市長  金子副市長  教育長  市民経済部長           文化スポーツ部長  教育部長  契約検査課長  公共建設課長           市民活動課長  市民課長  保険年金課長  健康づくり推進課長           ほいく課長  国際・男女共同参画課長  図書・学び交流課長           教育総務課長  学校教育課長  指導室長 6 委員外議員   古木邦明  二見健介  金原忠博  佐藤正紀  井上 貢
              青木正始  高久良美  宮応扶美子 7 事務局出席者  齋藤局長  小日山次長  田口議事担当係長  名取主事 8 傍 聴 者   別紙のとおり 9 付議事件    別紙のとおり 10 会議の概要   別紙のとおり                午前8時58分 開会                 議長あいさつ                傍聴人3名を許可 △日程第1 議案第73号、大和市特別支援教育センター条例について                撮影・録音を許可                午前9時02分 休憩                午前9時03分 再開                 市側より説明               ( 質 疑・意 見 ) ◆(中村委員) 条例には内容を規定せず、教育委員会規則に任されている。内容がない条例とする理由は何か。規則はいつ定めるのか。その内容が既にできているならば、教えてほしい。 ◎教育総務課長 規則は、本条例案の議決後、1月以降の教育委員会で審議する。内容については、現在検討中である。 ◆(中村委員) なぜ条例で定めず、規則にするのか。 ◎教育総務課長 市の他の施設の設置にかかわる条例と同様にしたい。 ◆(中村委員) コミュニティセンター等と異なり、特別支援教育センターは本市初の試みであり、今非常に問題になっている、市としても大事な特別支援教育をどうしていくのかなど、重要な部分は条例で定めておくべきではないか。 ◎教育総務課長 市の他の施設の設置条例に足並みをそろえたものである。 ◆(中村委員) 設置と名称などには何の異議もないが、内容がない条例は形骸化してしまう。全てを教育委員会が自分たちで自由に決められるようなものになっており、議会は白紙委任状を与えてしまうような条例である。全国的にも珍しい施設であると思うので、議会で内容をしっかりと審議の上で議決することは重要である。大まかな内容については、できる限り条例で定め、議会制民主主義を確保してほしい。 ◆(山田委員) 特別な支援を必要とする子供が大変ふえる中で、本施設が設置されることは大変歓迎する。来年4月のオープンに向けてプロジェクトチーム等を組んで審査してきたものと思う。現在決まっている職員体制や専門職の内訳、県への申請、通級指導の内容、設備内容などがあれば聞きたい。 ◎指導室長 体制については、市職員、県の教員を配置したい。市職員としては、現在、指導室で特別支援教育を担当している指導主事を充てるほか、特別教育相談員を配置したい。教員は子供の数に合わせ、できるだけ多く配置するよう県へ要望している。指導内容、教室の様子については各センター等プロジェクトチームで見学しながら、適切な備品、施設について検討している。 ◆(小田委員) 南林間の林間学習センターを改修して設置するものと理解している。改修費その他を含めた設置経費はどのくらいになるか。 ◎指導室長 予算ベースで6699万2000円である。 ◆(佐藤〔大〕委員) 本市における特別な支援を要する子供たちの状況を伺う。本施設の開設、利用についてどのように周知しているか。 ◎指導室長 小学校の約1300名、中学校の約600名が、通常の学級で支援を要する子供である。パンフレットを作成し、今の中学生の保護者と、就学時健診を受け、来年入学する子供の保護者全員に配付し、特別支援教育センターの内容、指導内容を周知している。 ◆(佐藤〔大〕委員) 全ての子供たち保護者全員か、現在支援を受けている子供たちの保護者が対象か。 ◎指導室長 全ての子供たちの保護者が対象である。 ◆(佐藤〔大〕委員) 支援の形も、障害に対する社会全体の認識も大きく変化する中、従来は、ただ落ちつきがないと言われていた子供が実は障害と認定され、特別な支援が必要であったことが認知されることもある。全ての保護者に周知し、必要な支援ができるよう引き続き取り組んでほしい。 ◆(赤嶺委員) 名称は、大和市特別支援教育センターのまま運用を開始するのか、愛称等を募集し、愛称を中心に運用されるのか。 ◎指導室長 正式名称は大和市特別支援教育センターである。通ってくる子供たちが親しみを持てる愛称も必要と考えるので、今後検討したい。 ◆(赤嶺委員) 愛称などは、いつまでに、どのように決めるのか。 ◎指導室長 方法、時期も含めて検討したい。 ◆(赤嶺委員) 設置される特別支援教育センターに通うと考えられる児童生徒数は何名か。 ◎指導室長 現在、保護者と学校で面談等をし、教育委員会でも適宜面談をしている。現在、入級を希望する小学生は58名、中学生は18名である。 ◆(赤嶺委員) 施設の定員は何名か。 ◎指導室長 全員を同時に指導するわけではないので、それぞれの児童生徒スケジュールに合わせて週1回、中学生では月に2回程度の指導をする。フルに入ったと仮定すると、通級では約10名を適正な数と考えている。 ◆(赤嶺委員) 今、市内の小中学校では、必要とする児童生徒の保護者により送迎がされていると思うが、送迎の現状と課題を伺う。 ◎指導室長 特別支援学級に通級する小学生については原則として保護者に送迎を求めているが、児童の様子によっては集団での登下校とすることもある。 ◆(赤嶺委員) 送迎について何か課題はあるか。 ◎指導室長 特に朝、保護者への負担はかかるが、協力を求めている。 ◆(赤嶺委員) 私の娘も、妻が中心に小学校へ送り、放課後デイサービスがない日は迎えに行っているが、子供1人の送迎でも大変である。2人目、3人目の子供がいたり、乳幼児がいたり、仕事を持っていればさらに大きな負担となる。特別支援教育センター設置後も、児童の送迎は原則として保護者に求めるのか。 ◎指導室長 そのとおりである。 ◆(赤嶺委員) 通級は市内全域が対象となると思うが、送迎方法は車になるのか。 ◎指導室長 保護者の責任のもと、自家用車か否かは問わず、安全な送迎を求めたい。 ◆(赤嶺委員) 現在の特別支援教室への送迎にも同様の課題意識を持っている。設置される特別支援教育センターにも同様の課題が発生すると思う。あわせて適切な支援も検討されたい。 ◆(山崎委員) 送迎が負担となって仕事につけないなど、非常に問題である。この特別支援教育センターができたことで、3時間目など日中の途中に送迎することもあり得るのか。 ◎指導室長 個別での指導や集団での指導があり、個々の児童、家庭の状況も加味してスケジュールをとる。1回の指導は60分から90分程度を予定している。例えば午前中の早い時間帯の通所、午後からの通所もある。 ◆(山崎委員) 以前、特別支援学級から児童クラブへの送迎のケアに当たったが、50メートルほどの距離であった。教員による対応を要望し、一部は実現しているそうである。法律にも合理的配慮が規定され、送迎をファミリーサポートセンターに依頼する保護者も出てくると思う。そのような場合の支払いに対する補助も含め、検討を強く要望する。 ◆(中村委員) ほとんど施設の運用に関する質疑が続いているが、条例には内容がない。繰り返しになるが、このような条例を提案する際は、もう少し内容があるものとしてほしい旨を強く要望する。そうでないと実質的な委員会審査ができない。 ◆(佐藤〔大〕委員) 県の特別支援校の今後の方針がわかれば示してほしい。 ◎指導室長 平成32年度に横浜市北部に新規の特別支援学校が開校されるとの情報は得ているが、それ以降の設置の情報はない。 ◆(佐藤〔大〕委員) 市内から通いたい子供たちに対する充足率はどの程度か。 ◎指導室長 横浜市北部の学校ができた段階で、県の学区ができると考えられるので、その後の対応となる。 ◆(赤嶺委員) 施設運用前の周辺住民や施設等、全市民への情報提供はどう行う考えか。 ◎指導室長 一般市民へは広報紙、周辺住民にも丁寧な情報提供に努めたい。                  質疑終結                  討論 なし                   採決                全員賛成 原案可決 日程変更について、日程第6を日程第3とし、日程第3、日程第4、日程第5をそれぞれ日程第4、日程第5、日程第6とすることを諮ったところ、全員でこれを了承 日程第2及び日程第3を一括議題とすることを諮ったところ、全員でこれを了承 △日程第2 議案第75号、工事請負契約の締結について △日程第3 議案第98号、工事請負契約の締結について                 市側より説明               ( 質 疑・意 見 ) ◆(中村委員) 大野原小学校に係る本工事には電気設備空調設備と建築が含まれ、電気設備に関しては落札されたが、空調設備と建築に関しては入札不調であったはずである。空調設備に関しては追加議案で出ているように、最終的に随意契約となった。空調設備と建築について、それぞれ何社が入札に参加したのか。最近、入札不調が多いと聞くが、なぜか。 ◎契約検査課長 空調設備については条件付一般競争入札を行い、5社が入札参加申請と資格確認を行い、うち1社が入札を行わず、入札を行った4社全てについて、1回目、2回目の開札とも入札金額予定価格を超過したため入札不調に終わった。  建築についても、今期定例会契約議案の上程を目指し、条件付一般競争入札を行い、不調となったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の、競争入札に付し入札者がないとき、または再度の入札に付し落札者がないときに随意契約ができる規定に基づき、入札参加業者と不落随契のための見積もり合わせを行ったが、再度不調となった。  建築については、今後、入札参加資格要件や設計などの一部を見直した上で再度、条件付一般競争入札に付す予定である。建築が不調となった入札参加者数などの詳細については、入札の公正を確保するため、落札決定までは説明を控えたい。 ◎公共建築課長 今回の入札不調の原因と考えられるものとして、東京オリンピック開催により建設需要が非常に高まり、建設資材が高騰しているとの情報も得ている。また、建設工事にかかわる労働者の人口も減っており、人件費が高騰している。施工業者は民間工事も受注しているため、公共工事の時期と重なってしまうことも原因と考えている。 ◆(中村委員) 最初に不調となった工事は何か。 ◎契約検査課長 空調設備である。 ◆(中村委員) 業者は積算によって最低制限価格付近の金額を入札するが、今回は予定価格も上回っており、そもそもの価格設定が非常に疑問である。オリンピック建築資材の高騰は本市のみの事情ではないから、それらも踏まえた積算をしているのではないか。根本的な不調の原因を再度精査してほしい。また、1年を通じた発注の平準化には真剣に取り組んでほしい。他自治体でもこれほどの不調が起きているのかを含め検討してほしい。 ◆(佐藤〔大〕委員) 議案第98号で随意契約の相手方となった山下ダクト株式会社公共工事での実績はどのようなものか。 ◎契約検査課長 本市での金額の大きな実績は、平成29年度に市立下福田中学校復旧温度保持除湿工事(機械設備)(南棟・東棟)を1億3797万円、平成28年度には市立南林間中学校復旧温度保持除湿工事(機械設備)(南棟・西棟)を1億155万1320円、同じく同中学校の(機械設備)(北棟)についても1億92万8160円、平成25年度には市立つきみ野中学校規模復旧防音改修工事空調設備)を1億8473万479円で受注した。 ◆(佐藤〔大〕委員) そのような実績を買って随意契約に至ったのか。 ◎契約検査課長 入札不調を受け、いわゆる不落随契ができる地方自治法施行令の規定に基づき、予定価格は入札時と変えず、入札参加者の中で入札金額予定価格に最も近い業者を選び、見積もり合わせを行うものである。 ◆(赤嶺委員) 本工事に伴い、工事車両はどのように出入りし、それにどのような安全策を講ずる予定か。 ◎公共建築課長 まだ業者と仮契約の段階であるので、詳細は今後詰める。プレハブの仮設校舎をつくる関係もあって、校庭の大部分が使用できなくなるため、児童の登下校ルートと車両の出入りが重ならないよう調整していきたい。 ◆(赤嶺委員) 同校は校庭開放利用者が多いと聞く。できれば校庭の一部でもこれまでどおり市民に開放できないかどうか検討してほしい。 ◆(小田委員) 議案第75号について、LEDの採用が含まれるが、電気設備は幾つあり、幾つを設置するのか。LED化と太陽光発電による経費節減効果、想定されるエレベーター棟の内容を教えてほしい
    公共建築課長 LEDの設置数は811基である。LEDの経費節減効果は一概に言いにくい。指標として1個当たり年間の電気料で比べると、白熱電球は約4000円、蛍光灯は800円から900円、LEDは約600円かかるため、従来の15%程度の電気使用料となる。  太陽光発電の工事費は1300万円で、職員室、保健室、事務室の照明とコンセントに電源を供給している。LEDの灯数で29灯、全体の約3%であるため、経費節減効果よりは意識啓発の部分が大きい。  エレベーターについては建築工事となるため、本議案の内容に含まれない。 ◆(山崎委員) 建築工事がそろわないと工事が始まらない。学校のスケジュールにどう影響していくのか。 ◎教育総務課長 今後学校と調整していく。来年度の行事に影響はないと思われる。 ◆(山崎委員) 影響が極力少ないよう進めてほしい。 ◆(佐藤〔大〕委員) 同校のアスベストの状況はどうなっているか。 ◎公共建築課長 基本的にアスベストはないが、昨今、アスベストの概念が変化し、外壁塗装のアスベスト成分の有無も確認が求められ、工事前に調査をし、適切に対応する。 ◆(佐藤〔大〕委員) きちんと対策をとるよう求める。                  質疑終結           議案第75号、工事請負契約の締結について                  討論 なし                   採決                 全員賛成 同意           議案第98号、工事請負契約の締結について                  討論 なし                   採決                 全員賛成 同意 △日程第4 議案第76号、指定管理者の指定について                 市側より説明               ( 質 疑・意 見 ) ◆(中村委員) 今、本市の学習センター、図書館などは一括して、やまとみらいが指定管理者になっている。特に公募もしていないと思う。合理的であるとの理由と競争原理についてどう考えているのか。やまとみらいは条件を満たした指定管理者であるのか。 ◎図書・学び交流課長 本案の指定管理者導入については、シリウスの図書館、生涯学習センターを中央館、他の地区館を分館と位置づけ、中央館と各施設館長を中心に一体的な指揮命令の中で統一感のとれた運営を行うことが合理的であり安定的かつ効果的であると認識している。今回公募をしない理由は、シリウス指定管理期間の終了と合わせるためである。競争原理の点では一部難しい面もあるが、今回の選定でも附属機関である文化創造拠点等運営審議会シリウス選定の際の公募と同様の審査方法で審査し、審査基準をクリアして指定管理者候補者となった。審議会委員としても、公募ではない、やまとみらいであるからこそ厳しく審査した結果であり、適切な選定がなされたと認識している。また、公の施設の管理については、民間事業者が競争しながら、民間企業ノウハウを生かし、よりよいサービスを市民に提供することが指定管理者制度の大きな意義と認識している。やまとみらいは、シリウス指定管理において企業6社で構成されているが、その枠を超え、連携融合しつつ運営されている。年間2年連続300万人の来館者数を超えるなど、運営審議会や市側も、民間企業の高いノウハウが生かされたものと高く評価している。その後受託した中央林間図書館ポラリスも、やまとみらいが担っているが、それらも含め工夫された企画や丁寧なホスピタリティーの発揮なども評価を得ているので、やまとみらいによってよりよい市民サービスが十分提供されているものと認識している。 ◆(中村委員) やまとみらいがいけないとは言っていないが、やまとみらいの管理に市民からの苦情が我々に届いていることも事実である。公共施設民間事業者が管理することの難しさ、市民としては、もう少し融通のきく管理を求めるところもある。反面、余り緩くなってもいけない。難しいところはあるが、いずれにせよ非常に愛される施設であるからこそ、多くの市民からいろいろな意見がある。そして愛される施設であるからこそ、管理するやまとみらいにもいろいろな期待が寄せられるので、市民の厳しい意見も含め、シリウスやこれら文化施設への応援であると受けとめ、丁寧に対応してほしい。 ◆(山田委員) 運営審議会委員は何名で、どのような構成であるか確認したい。また、審議会では、どのような点がメリットで、どのような点が足りないとの指摘があったのか。 ◎図書・学び交流課長 審議会は現在、学識経験者5名、公募市民1名の計6名で構成している。シリウス芸術文化ホールが担うような講演のアウトリーチ活動で、いろいろな場所へ出向いているが、今回、全ての文化関係施設が一体的にやまとみらいによる指定管理となるため、各学習センターが活用できるほか、各保育室等シリウス屋内こども広場の連携もでき、それらが評価された。従来、各学習センターは地域に根づいた施設であったので、地域の特性を生かしつつ、地域ごとに丁寧な広報、周知に努めてほしい旨の要望があった。 ◆(山田委員) 生涯学習に重要な施設であるので、今後とも管理運営に努められたい。 ◆(小田委員) 関連して、11月5日付で選定審査報告書が示され、点数の記載はあるが、意見が全く表示されていないのはなぜか。 ◎図書・学び交流課長 議事録は今後、別途示したい。選定審査報告書は市のフォーマットで作成した。意見の内容としては、先ほどの答弁のほか、自主事業についてさらに頑張ってほしい旨の指摘があった。 ◆(小田委員) 議事録は今後公開されるのか。 ◎図書・学び交流課長 審議会の議事録は公開する予定である。 ◆(小田委員) 評価点は計2831点で、全委員で最低基準は上回ったが、372点とすれすれの委員もいる。審議会でかなり厳しい指摘もあったと推測できるが、内容を示されたい。 ◎図書・学び交流課長 シリウスや既存施設との一体感を出してほしいが、その点が企画提案書に余り反映されていないとの指摘があった。 ◆(小田委員) いずれにせよ情報公開を徹底し、審査意見を反映するよう対応されたい。 ◆(佐藤〔大〕委員) 現在の各学習センター渋谷図書館の職員の状況と、4月以降の予定を伺いたい。 ◎図書・学び交流課長 つきみ野学習センター桜丘学習センターでは、それぞれ館長1名、職員2名、再任用職員2名、渋谷学習センターでは館長1名、職員1名、再任用職員1名である。一部窓口業務委託があるため、渋谷学習センターの職員数が少ない。渋谷図書館長渋谷学習センター館長が兼任しているが、残りの職員は、昼間は3名から4名、夜間帯は2名程度で、窓口業務委託により運営している。指定管理者制度導入後も、現状の水準を下回ることはない。 ◆(佐藤〔大〕委員) 学習センターは地域のさまざまな活動を支える拠点であり、そこにいる職員は地域との顔つなぎも担っているので、可能な限り従来の地域とのつながりのある方が現場に残れるよう指導してほしい。他の学習センターと新しくできたポラリス等で、やまとみらいと現状の管理のあり方に違いがあるので、窓口の対応に温度差があるとの市民意見もある。市民の声に寄り添うような形で対応を広げてほしい。 ◆(赤嶺委員) 3つの各学習センター渋谷図書館指定管理をやまとみらいに担ってもらうことで、具体的にどのような効果を見込んでいるのか。 ◎図書・学び交流課長 シリウス中央図書館並びに生涯学習センターの館長の指揮命令のもと、一体的な管理ができる。例えば講座の企画を中央館で一括して行い、各館で合理的に開催することで、人件費削減の効果も見込まれる。全体の人員配置についても、日によって弾力的な勤務シフトが可能となり、指定管理者の労働環境が向上し、逆に休みがとりやすくなる等と認識している。 ◆(赤嶺委員) メリットとして運営経費圧縮や削減、サービス向上がよく言われるが、企画の一括実施のほかに具体的な内容はないか。 ◎図書・学び交流課長 渋谷学習センター・図書館は貸しビルのメンテナンスのために月1回の月曜日休館は継続する。桜丘学習センターつきみ野学習センターは毎週月曜日を休館しているが、指定管理化と同時に、月曜日も開館する。 ◆(赤嶺委員) 月曜日開館は市民に大きな効果が期待できるので、対応に期待する。  各学習センターは地域との結びつきが強く、地域課題を吸い上げる機能も担ってきた。やまとみらいを中心に、本市全域でさまざまな活動が行われるとは思うが、民間企業が担いにくい、ノウハウが足りない部分も出てくると思う。本市職員やOBの能力を生かすことも重要であると思うが、やまとみらいでの市職員OBの配置等の考えはないか。 ◎図書・学び交流課長 基本的に職員の退職後について、市が対応することは難しいが、指摘のようなノウハウを持った者が指定管理者にいることは心強く、行政経験で得た知識が生かされ、それが市民に示せるメリットはあると思う。ノウハウが足りない部分については、今後とも本課が毎月の定例会議を通じて指定管理者と協議を進めつつ、綿密な連携を継続していく。 ◆(山崎委員) 指定管理料は幾らか。平成33年3月31日の後はどうするのか。 ◎図書・学び交流課長 今回の4施設の指定管理料2カ年分の上限額は4億2150万円である。4施設の指定期間終了時には、4施設以外のポラリス中央林間図書館シリウス指定管理期間も一斉に終わる。文化創造拠点等の条例にも書いたが、これらの施設は一体的に扱うものと明記しているので、その段階ではシリウスを初め、中央林間図書館ポラリスと今回の4施設をまとめ、一体化して指定管理者を公募したい。 ◆(山崎委員) 実際に指定管理料として払う額も上限額と同じか。 ◎図書・学び交流課長 指定管理者からは、提案額としてそれを下回る4億2140万円が企画提案書で示されている。議決を得た暁には、その後、指定管理者と協議の上、この金額をベースに定めていきたい。 ◆(山崎委員) 2年後に再び公募とのことで、2年ごととか指定管理の期間が定められ、長い目で見る視点が危ぶまれる。一括管理の合理性はわかるが、各区域の特性を踏まえた企画も学習センターなどには必要である。たとえ公募で業者がかわることがあっても、そのような視点を続けられる体制は、図書・学び交流課などがきちんと把握し、市民として長い目で、いかに学習センターを使っていけるかを十分把握して運営してほしい。 ◆(佐藤〔大〕委員) やまとみらいの指定管理全体に関して、これだけ市内の学習センター、図書館を一体的に管理する中で、議会に対して事業の成果などを報告することはできないか。毎年6月には公社等の事業報告が出ているが、同様に、やまとみらいの1年間の取り組みを報告することはできないか。 ◎図書・学び交流課長 本課から答えるべきかどうかはわからないが、財団、公社と、民間企業である指定管理者は別物と認識している。今の段階では答えられない。 ◆(佐藤〔大〕委員) ぜひ協議の上、議案が次々出てくるのではなく、1年間のやまとみらいの取り組みとして議会に示せるような対応を要望する。 ◆(小田委員) 指定管理料2カ年分の上限額4億2150万円の内訳はわかるか。 ◎図書・学び交流課長 つきみ野学習センターは1億4001万7000円、桜丘学習センターは1億2687万1000円、渋谷学習センターは7871万2000円、渋谷図書館は7590万円である。                  質疑終結                  討論 なし                   採決                賛成多数 原案可決                傍聴人5名を許可 △日程第5 議案第96号、平成30年度大和市一般会計補正予算(第2号)(文教市民経済常       任委員会所管関係)                 市側より説明               ( 質 疑・意 見 ) ◆(佐藤〔大〕委員) 後期高齢者健康診査事業について、長寿健診の開始時期を4月に前倒しして受診率の向上を図り、受診券送付用封筒を大型化し、がん検診と一括して個人宛てに送付し目立つようにすることで、受診率はどの程度向上する見込みか。高齢者の、日ごろ通院しているから健康診断は必要ないとの声に対してどう対応しているか。 ◎保険年金課長 長寿健診は、平成29年度実績で受診率45.4%、平成30年度、平成31年度の受診率の目標は46.5%である。今回の一体化、大型化は、長寿健診はもちろん、特定健診、がん検診対象者がまとめて受診券案内を受け取るため、同一医療機関で同日に健診を済ませるなどの予定が立てやすくなり、健診の受け付け忘れを防ぐ効果を期待している。各健診受診率の向上はもちろん、市民にとってわかりやすい案内、受診スケジュールを立てる際の利便性の向上も図りたい。 ◆(佐藤〔大〕委員) 新しい案内の方法は検討しているか。 ◎健康づくり推進課長 封筒には受診券のほか、各健診の案内や医療機関を紹介する16ページほどの冊子を入れたい。また、健康ポイントのカードも同封したい。 ◆(佐藤〔大〕委員) その冊子は健康診査に限らず、保存しておけば便利な内容か。 ◎健康づくり推進課長 健康診査の状況、受診できる医療機関や金額など、必要な情報を第一に考えたい。啓発のための案内もできる範囲で挿入していきたい。 ◆(佐藤〔大〕委員) 一目見るだけで捨てられてしまうような冊子になってはもったいない。年に1度、行政から対象者全員に送る広報物であるから、1年保存できる内容で充実させ、健康に対する意識啓発も同時に図ってほしい。 ◆(赤嶺委員) 児童生徒安全対策事業について、小学校1年生から4年生までの全員に防犯ブザーを配付するが、メンテナンスと電池の寿命を教えてほしい。 ◎指導室長 電池残量のチェック、交換を含め、各家庭で行うことになる。学校でも防犯ブザーの動作確認等はしていきたい。通常であれば電池は1年程度もつと考えている。 ◆(赤嶺委員) 故障時はどのように対応するのか。 ◎指導室長 保護者に対応してもらいたい。 ◆(赤嶺委員) 私の5年生の娘が1年生時にもらった防犯ブザーは、かなり以前に使えなくなっており、同様の児童は多いと思う。高学年の児童についての考え方を伺う。 ◎指導室長 従来、社会福祉協議会から防犯ブザーが配付されていたもので、今後の新たな配付は考えていない。 ◆(赤嶺委員) 保護者に対し、各家庭で防犯ブザー等を用意するよう求めているのか。 ◎指導室長 配付済みのものを使うよう求めているが、それ以降の案内はしていない。 ◆(赤嶺委員) 通学路付近の住民は、高学年の児童が持っている防犯ブザーの音をよく耳にすると思う。その音のほうを見ると、笑顔で元気に登下校している。そうすると、防犯ブザーが鳴っても特に心配しなくなると思うが、どう考えるか。 ◎指導室長 児童に正しい使い方を指導することが大事であり、過って落とすと鳴ってしまうようなものでなく、きちんと鳴るような機材を考えたい。 ◆(赤嶺委員) 真に必要なときにしか鳴らさないよう児童に徹底し、周辺住民にもこれら対策を周知の上、防犯ブザーが聞こえた際は、必要な対応がとられるよう努めてほしい。 ◆(中村委員) 1個幾らの防犯ブザーを配る予定か。 ◎指導室長 1個で税込み950円の予算を組んでいる。 ◆(中村委員) 1000円未満で、さほど高価ではないが、数を配ると760万円以上になる。基本的に子供の安全を守るのは保護者の責任である。どうしても経済的に難しい家庭に対して、別途検討をするべきなのではないか。 ◎指導室長 いろいろ検討したが、全員がこの防犯ブザーを持つことで周囲に知らせる効果が高まり、抑止効果にもつながると考え、全員に配付することとした。 ◆(中村委員) 学用品は各家庭でそろえる。どこまでを税金で補填し、どこからは個人がそろえるのか。防犯ブザーは壊れやすく、6年間使う児童は少ない。好みに合ったものをつけ、税金で配ったものは使っていない児童も多い。そのような実態は調べているか。 ◎指導室長 防犯ブザーは今回初めて配る。以前のものの使用の調査は行っていない。 ◆(中村委員) 防犯ブザーを配ることには反対していないが、果たして税金を充てるべきなのか。1個1000円ほどでも全体では760万円ほどとなり、まとめて充てれば、別の適切なことに使えるのではないか。防犯ブザーは家庭で買えるのだから、防犯カメラをふやしてほしいと言う保護者もいる。今後とも継続して税金を充てるのか。 ◎指導室長 今後は、新1年生に配付することを計画している。
    ◆(中村委員) ただ配付すればよいのではない。正しい使い方の周知や、親の防犯意識の涵養も含め、情報を収集し、保護者の意見、学校の話も聞いて、検討してほしい。 ◎教育長 今回、国内各地で子供たちが被害に遭う事件が起き、特に新潟の事件が我々に大きなショックを与えた。教育委員の中でもこの件について、子供たちの安全確保のために我々ができる最大限のことをしているかを話し合った。防犯カメラ等については、通学路の危険な箇所の幾つかに設けられている。防犯ブザーについては、さまざまな事情から以前には配付されていたものが配付されなくなったことから、子供の安全性が下がっている部分についてはしっかりと保障すべきとの意見がまとまった。  ただし、いろいろ調べてみたが、6年間確実にもつような防犯ブザーはない。なるべく長く使え、防水のものとして、今回予算を組んだものは防犯ブザーとしては品質のよいものになる。低学年については防犯ブザーをきちんと持たせ、学校ではそれを鳴らす訓練もしている。保護者も含めた、そのような対応の要請、意識啓発をしていきたい。 ◆(山田委員) 保護者の意識への指摘もあった。防犯ブザーは100%子供の命を守れるものではないが、家庭に対する啓発にもなるし、たとえ保護者、家庭の子供の安全に対する意識が低かったとしても、市には子供を守っていく責任がある。最低限、全児童に防犯ブザーを持たせ、安全に気をつけ、何かあったときには、ひもを引っ張れと教え、周りの大人にもそのことをできるだけ周知することが非常に重要であると思う。  20年ほど前に各地で登下校時に児童が被害に遭う事件が起き、PTAで防犯ブザーを用意するような時期があったと認識している。最近も、女子児童が防犯ブザーを鳴らすことで、不審者が逃げたような事件もあった。教育委員会は子供の命を防犯ブザーで守れるとは思っていないと思うが、最低限できることに取り組むとの考え方は重要であるし、今後も続けてほしい。また、来年度以降の予算に組み込む価値もあると思う。 ◆(小田委員) 社会福祉協議会が防犯ブザーを配付しなくなったのはなぜか。配付開始はいつか。 ◎指導室長 平成27年度で配付が中止された理由は、地区の社会福祉協議会の運用基金が減少したためと聞いている。そのかわりに平成28年度、平成29年度は交通安全の反射シールが社協から配られている。配付は平成19年から開始された。 ◆(小田委員) 市が配付するものに新機能はあるのか、従来と同様のものであるのか。 ◎指導室長 特に新たな機能はないが、防水性を備え、できるだけ長持ちするようになっている。また、ブザーとともに光る機能を備えたものを考えている。 ◆(山崎委員) 児童が必要のないときにブザーを鳴らす、オオカミ少年効果を懸念する指摘もあったが、いざというときにブザーを鳴らすことで、犯罪を抑止する効果は確かにあると思う。取り扱いを徹底するためには、年度初めに訓練や電池残量の確認をするなど、システムを構築して運用してほしい。  後期高齢者健康診査事業について、受診券を一括送付し、カードを切り離すような形になると聞くが、予算は節減されるのか。 ◎保険年金課長 一体化に伴って業務委託料約140万円、印刷製本費約25万円、通信運搬費約350万円、合わせて約512万円となる。 ◆(山崎委員) 以前は幾らであったのか。 ◎健康づくり推進課長 合理化されて効率的になる金額もあるが、3事業全部合わせて約1311万6413円の増額となる。 ◆(山崎委員) この事業に変えることで、経費は従来よりも約1300万円多くかかるのか。 ◎健康づくり推進課長 全体の金額では、そのとおりである。 ◆(山崎委員) これはその後の予算にも影響し、ずっと増額のままであるのか。 ◎健康づくり推進課長 受診者数の増減にもよるが、総事業費はこの程度で推移する。 ◆(小田委員) 受診率の過去3年ぐらいの推移はわかるか。 ◎保険年金課長 平成26年度44.7%、平成27年度45.7%、平成28年度45.5%である。 ◆(小田委員) 近年激減しているのではなく、水準を向上したいものと理解してよいか。 ◎保険年金課長 今述べた推移は75歳以上を対象とする長寿健診である。特定健診、がん検診でもさまざまな受診勧奨をしてきたが、ここで市全体の健診をわかりやすくするため、一体化、封筒の大型化を図るものである。 ◆(赤嶺委員) 児童生徒安全対策事業について、現在、保護者は児童にどのような防犯グッズでも持たせてよいのか。 ◎指導室長 特に市から、このようなグッズを用意せよとは伝えていないので、保護者が必要に応じて用意されているものと思う。 ◆(赤嶺委員) 従来は社協による防犯ブザーの配付、民間企業による防犯笛の配付があり、今後は市による防犯ブザーの配付が始まる。親の防犯意識が高くなると、いろいろな機能を備えたスマートフォンにも及ぶと思うが、学校がどう対応するかを確認したかった。今後もさまざまな事情を抱える児童生徒の安全対策が向上するよう努めてほしい。 ◆(佐藤〔大〕委員) 防犯ブザーは定期的に点検することは重要であるので、各学期の終わりに学校全体でチェックするような取り組みを求めたい。                  質疑終結                  討論 なし                   採決        全員賛成  文教市民経済常任委員会所管関係原案可決                午前10時56分 休憩                午前11時08分 再開                傍聴人2名を許可 △日程第6 議案第97号、平成30年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)                 市側より説明               ( 質 疑・意 見 ) (歳  出) ◆(小田委員) 特定健康診査の受診率について、平成26年度以降の推移を教えてほしい。 ◎健康づくり推進課長 平成26年度35.1%、平成27年度34.8%、平成28年度34.7%、平成29年度は34.1%である。 ◆(小田委員) 平成30年度以降の目標数値はあるか。 ◎健康づくり推進課長 国民健康保険データヘルス計画で定めた目標は37%である。 ◆(山崎委員) 受診の開始が全て4月となり、終わりも全て同じになるのか。 ◎健康づくり推進課長 長寿健診と特定健診は対象年齢が異なる。がん検診は両方の方に送付する。長寿健診、がん検診のセットと、特定健診、がん検診のセットで送付する。終わりの時期については、長寿健診と特定健診は9月まで、がん検診は従前どおり、集団検診が3月まで、施設検診が2月までとなる。 (歳  入)   な  し                  質疑終結                  討論 なし                   採決                全員賛成 原案可決                午前11時15分 休憩                午前11時16分 再開 △日程第7 陳情第30−19号、婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書提出       についての陳情書 ○(小倉委員長) 本件について、陳情者から意見陳述の申し出があるが、いかがするか。                 全 員 了 承 ○(小倉委員長) 意見陳述を許可することとする。  意見陳述者は、前方の陳述席へお進み願いたい。  審査の流れについて説明する。  意見陳述者は、自己紹介を含めて5分以内で簡潔に意見陳述を願いたい。なお、5分の時点でお知らせするので、速やかに終了願いたい。終了後、委員から意見陳述者に対して質疑がある場合がある。質疑が終了したら、意見陳述者は傍聴席にお戻りいただく。その後委員による審査を行う。  ただいまから意見陳述をお願いする。発言の冒頭に自己紹介をしていただいた上で発言を願いたい。 ◎陳述者 田中須美子氏 なくそう戸籍と婚外子差別・交流会の田中須美子である。本日は、陳述の機会を与えていただき感謝する。  陳情の趣旨説明に当たり、まず簡単に自己紹介させていただく。私たちはこの30年、婚外子差別の撤廃を求めて活動してきた。私は連れ合いとの共同生活をするに当たって、自分の名前を大切にしたいと思い、事実婚を選択し、四十数年がたつ。自分の名前を大切にしたいとの思いを大事にしながら、その結果、子供が差別されることに対しては自分たちの責任として闘っていこうと考えた。  子供が生まれた後、住民票の続柄や、戸籍の続柄で、婚外子と一目でわかる差別記載をされたことに対し、その撤廃を求めて裁判を17年闘った。その結果、住民票の続柄は、婚外子、婚内子、養子の区別なく、皆、子と統一され、また、戸籍の続柄は、一部制度の変更がされた。今、非婚シングルマザーとして子供を産み育てていく女性も多くなっている。婚約者が亡くなったり、結婚が破談になったりなどの場合もある。事実婚を選ぶ女性たちも多くなっている。親の婚姻の有無を子供の法的地位に影響させないことが先進国を中心にした国際的な流れとなっている。このため、国連の各人権委員会からこれまでに11回にわたって婚外子差別撤廃の勧告が日本に出されてきた。親が婚姻していないことを理由にした子供への差別は、もうなくなってほしいと切に願う。  陳情事項1つ目の、出生届の嫡出子、嫡出でない子の別の記載をなくすことについてであるが、嫡出でない子とは、正当でない子という意味を持っている。我が子を得た喜びに満ちて出生届を出しにいくと、職員から、嫡出でない子に記載するよう言われ、やむなくチェックしたものの、自分の子を正当ではない子と記載してしまったとの後悔や苦しみでいっぱいになりながら役所を後にする母親がたくさんいる。  民法第900条の婚外子相続差別規定が廃止された結果、嫡出子と嫡出でない子を区別する最大の根拠がなくなった。出生届における嫡出子か否かの記載は、戸籍実務の上でも必要不可欠な記載ではない。ここに記載されていても、職員は、母の本籍地に電話して、婚姻の有無などを逐一確認しなければならないことになっている。婚外子を産んだ母親を苦しめるためにあるような出生届の差別記載をなくしてほしいと願う。  次に、陳情事項2つ目についてである。今や婚姻カップルの4組に1組は再婚カップルである。この結果、例えば最初の婚姻で長男、次男が生まれ、再婚後、また長男が生まれ、同じ戸籍にいるケースが生まれている。後から生まれた長男が最初の婚姻で生まれた次男よりも年下と、戸籍上の順序は社会的通念と乖離してきている。長男、次男という続柄自体が時代に合わなくなっており、兄弟間に混乱とあつれきさえ生み出している。  戸籍には実父母や養父母の記載欄があるので、続柄の記載がなくとも、その子供を意味することは明らかで、続柄は不要である。一目で婚外子とわかる男、女の記載は、プライバシー侵害であるとの戸籍続柄裁判の一審判決を受け、2004年11月以降の出生届から、婚外子も長男、長女方式で記載されることになった。  しかし、それ以前に記載された戸籍は、男、女の記載のままである。本人の申し出があれば記載は変更されるが、婚外子に対する差別意識は根強く、みずから名乗り出ることは非常に難しいものがある。この申し出制度は、婚外子にカミングアウトせよと国が求めるに等しい、不当な制度である。  子供の人権を尊重し、擁護し、推進していくこと、このような観点から、陳情についてぜひ理解くださるようお願いする。 ○(小倉委員長) 意見陳述を終了する。意見陳述者に質疑はあるか。 ◆(小田委員) 陳述者の団体が、なくそう戸籍と婚外子差別・交流会だと思うが、この田中氏が代表を務める団体としては、将来的には戸籍の廃止も視野に活動されていると考えてよいか。 ◎陳述者 田中須美子氏 戸籍については、今は家族関係登録簿制度であるが、個人別の個人登録制度を目指している。 ◆(小田委員) 戸籍はあるが、家族でなく個人の登録を目指しているとの理解でよいか。 ◎陳述者 田中須美子氏 そのとおりである。 ◆(赤嶺委員) 先ほどの意見陳述のさまざまな場面で差別という言葉が出てきたと思う。これまで30年以上闘われてきたとも説明の中で述べられていたが、30年前と今、その差別がどのように変化してきたと感じておられるのかの意見をいただけるか。 ◎陳述者 田中須美子氏 まだ相続差別規定があったときには、相続のたびに、それまで仲がよかった兄弟姉妹から、相続をめぐって突然、おまえは2分の1なのだと言われ、兄弟間の関係が悪くなっていくようなことがあった。相続差別規定が廃止されて以降は、親からの相続をめぐった、そのような争いはなくなってきた。  ただ、相続差別規定はなくなっても、嫡出概念も含め、民法における婚外子に対する差別法制度が依然として残っているために、婚外子に対する差別意識は非常に根強いものがあり、私の友人も、婚外子だとわかった途端に、いじめを受けて、住んでいるマンションから出ていかざるを得ないとか、そのようなこともまだ起きている。 ◆(赤嶺委員) 私は昭和55年、1980年生まれで38歳になるが、私がこれまで生きてきた中で、そのような差別を自分の目で見たり体験したりしたことが一度もない。しかし、先ほどの説明で、4人に1人がシングルマザーであったか、婚外子との話もあったが、そのような方がそのような差別を受けている現状があるかと言われると、そのようなことが具体的に見えるところにあるのかは疑問である。実際にこうした活動をされてきて、現状としてどのような差別的な課題があるのかを教えてほしい。 ◎陳述者 田中須美子氏 本日陳情している出生届における差別記載の問題とか、戸籍の続柄で、いまだに男、女と差別記載がされたままになっているとか、民法、戸籍法で嫡出子、嫡出でない子の用語が使われているとか、嫡出概念そのものも民法の中に残されていることなどがある。 ◆(小田委員) 陳情の趣旨の2の続柄の廃止について、平成16年に法務省で、嫡出でない子が戸籍を変えたい場合は、その戸籍上の続柄欄は、続柄欄の記載を改めた事実を残さないように、申し出によって戸籍の再製ができ、もう現在の戸籍制度は、戸籍を誰かが調べたとしても、嫡出子、非嫡出子であった人が再製したかどうかはわからないようになっていると理解するが、そうすると、陳情された田中氏の言われる、続柄が残っている差別とは、それを申し出ること自体が差別に当たるとの趣旨か。 ◎陳述者 田中須美子氏 配付した資料の8ページの更正申し出、再製申し出件数の表で、更正申し出件数が4万2232件、再製申し出は5681件である。2004年11月の段階で婚外子は推定200万人から250万人で、更正申し出件数が約4万2000件であるので、わずか2%弱である。98%近い婚外子は、まだ男、女と差別記載がされたままの状態になっている。  なぜ2%しか更正申し出が出ないかについて、1つは国が繰り返し周知をしていないこともあるし、自分が婚外子であることをわざわざ名乗り出ることで、差別を受けてしまうのではないか、今までひっそりと生きてきて、なるべく婚外子であることをわからないようにしてきた婚外子やその母親にとっては、自分からカミングアウトして、婚外子であるからその続柄を直してほしいと言いに行くことは、そのことでどこかで差別を受けてしまうのではないかとの恐怖感もあり、役所の窓口に申し出に行くことができない。その結果、制度が創設されてもう13年たつのに、2%しか申し出がないような現状になっている。 ◆(小田委員) そうすると、現在、わからないように戸籍を再製することはできるが、役所に申し出ると、そこで差別を受けてしまう、ひょっとしたらその情報が漏れるのではないか、だから申し出られないとの田中氏の主張であれば、戸籍の再製をするに当たって個人情報が漏れるのではないか、別に役所が漏らさなければ、ほかの人にとっては、それ以上は全くわからないが、それが漏れるのではないかとの懸念が強く、役所に対する不信感が強いのか。 ◎陳述者 田中須美子氏 婚外子と婚外子の母親は、いつもどのような生活をしているかといえば、自分たちは婚外子を産んだ母親であり、婚外子であることを絶対に人に知られたくない、だからひっそりと生きていかなければいけないと常に思っている。そのため、私たちは、なくそう戸籍と婚外子差別・交流会と印字された封筒で通信などを送っているが、そのような封筒を絶対に使わないでほしい、個人名で送ってほしいとする会員が何人もいる。  それは、婚外子なる言葉が入っていて、それを郵便配達の職員が配ると、その職員からどこかに漏れることへの強い恐怖心があって、それは地方の方であるが、そのような封筒は使ってほしくないとの思いで日々生きておられる。だから役所の窓口へ行ったときに、オープンカウンターであるから、そのそばに誰か知っている人がいるかもしれないような場所で話をしていくと、その人がどこかに伝えていくのではないかとする恐怖があって、やはりなかなか役所に行けないとする思いであると思う。 ◆(小田委員) 資料の8ページにある、更正の申し出件数が、その推定される非嫡出子の200万人の2%程度しかいないとの説明があったが、この推定の根拠は、政府などでなく、なくそう戸籍と婚外子差別・交流会として試算した数字と理解してよいか。
    ◎陳述者 田中須美子氏 そのとおりである。私たちは法務省への要請をしているが、その際に繰り返しこの数字を挙げていっても、それは違うと言われたことはない。 ○(小倉委員長) 意見陳述者への質疑を終結する。意見陳述者は傍聴席にお戻り願いたい。               ( 質 疑・意 見 ) ◆(山田委員) 陳情の趣旨に「出生届における、嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を廃止してください。」とある。現在、嫡出子か嫡出でない子かを記載する必要性はあるのか。2についても、この続柄等がなければならない事務上や管理上の合理的な必要はあるのか。 ◎市民課長 1点目の嫡出子、嫡出でない子の記載欄について、現在、出生届で嫡出子、嫡出でない子の戸籍上の表記においては、記載に差はない。届出内のチェック欄が異なるのみである。市としては、戸籍事務は法定受託事務であり、全国的な制度設計が行われる国の専管事項であるため、戸籍法の規定に基づいて事務をしていくものである。  2点目の続柄に関しても、平成16年11月から、非嫡出子並びに嫡出子も同等の長男・次男等と記載しており、本市でも実父母との続柄の記載欄がある出生届等を利用している。現在、本市の窓口では、続柄の記載について特段の苦情は受けていない。市としては戸籍事務は国の専管事項であることから、戸籍法の規定に基づき事務をしていくものである。 ◆(山田委員) 当然ながら、市とすれば戸籍法にのっとって事務をしていると思うが、戸籍法を改正してほしい、または続柄欄を廃止してほしいとの陳情の趣旨であるので、これを市職員として運用していく中で、続柄欄を廃止したり、戸籍法が改正されることにより、運用上、困ることがあるのかを聞きたい。 ◎市民課長 法の運用については答弁する立場にはない。 ◎市民経済部長 実務上、詳細に何に支障があるかなどの綿密な検討は行っておらず、市としては法定受託事務を執行していると答弁しているものである。 ◆(佐藤〔大〕委員) 嫡出子か否かの記載があることで、行政サービスの内容に差が出るかどうかはわかるか。 ◎市民課長 具体的に答弁する立場ではない。 ◆(赤嶺委員) 陳情の趣旨は2点あるが、まず記載があることによって人権が侵害されたとか差別を受けた等のことについて、市の相談窓口に相談があるかと、続柄に関して、現状で問題があり、その解決を望む声や、現在の状況で人権意識が侵害されたとか、差別を受けた等の相談があるか、以上2点を伺いたい。 ◎市民経済部長 実際の市民課等の窓口で、指摘のような声を聞いた例は今のところない。人権相談も市民相談課でいろいろな相談を受けているが、個々の中身については我々職員もあずかり知らぬところであり、明確な答弁はできないことを理解願う。 ◆(山崎委員) 配付された資料に、意見書を出している市の文章などが載っているが、その中で、「現在の続柄記載方法では、例えば婚外子の出生届が提出されるたびに、出生子の母の出産可能年齢まで戸籍をさかのぼって調査しなければならないなど、全く無意味な 事務作業を自治体に強いることになっています。」とある。これはどのような意味か。 ◎市民課長 届け出を受けた方については記載内容を確認しなければいけない。本籍が市内外を問わず、そのようなところを確認するため必要なものである。 ◆(山崎委員) それは婚外子であろうが、そうでなかろうが、同じ事務作業があるのか。 ◎市民課長 指摘のとおりである。 ◆(山崎委員) そうすると、この記述の意味がよくわからないが、行政側からどう解釈してよいか教えてもらえないか。 ◎市民課長 当初述べたとおりである。 ◆(山崎委員) 続柄があることで、調べなければならない事務は毎回あるのか。 ◎市民課長 そのとおりである。 ◆(小田委員) 市からの説明で、法定受託事務であることと、市が国の制度に基づいて戸籍の制度を粛々と執行していることは理解しているつもりであるが、一般論として戸籍制度の意義、続柄が記載されていることの意義について説明してほしい。 ◎市民課長 戸籍制度は、人の出生から死亡に至る親族関係を登録・公証するものである。日本国籍をも公証する唯一の制度である。多くのところでは戸籍謄本は、死亡に伴う相続に関する証明などとして金融機関や生命保険、遺族年金などの手続では必要書類とされている。 ◆(小田委員) 続柄についても同じような理解でよいか。 ◎市民課長 本制度は、我が国で相続人の特定や親族、婚姻における身分確認を証明する唯一の手段であり、日本の相続に関する根幹資料となっている。続柄についても同様と考えている。 ◆(山崎委員) 続柄のところがなくなることで、子供であるとの身分がなくなるものと思うが、父とか母の欄があるので、その人はその父と母の子供であることは、その書類上明らかと考えてよいか。 ◎市民課長 そのとおりである。                 質疑・意見終結                   討論 (反対討論) ◆(中村委員) 自民党・新政クラブを代表し、反対の立場で討論する。言うまでもなく、あらゆる差別は許されるものではない。そして差別のない社会を実現しなければならないことは言うまでもないことである。  本陳情は大きく2つの点から成っており、1番目は嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄の廃止、もう1つは続柄の廃止である。1番目については賛成できる点である。嫡出子、非嫡出子別の記載は今、存続させておく意味がなく、この1には賛成できるが、問題は2であって、続柄なども全て廃止してしまう。他の委員への陳情者からの答弁では、将来的には現在の戸籍制度そのものも大きく変えていきたいとの趣旨である。  私どもは日本の家族制度を非常に重要であると考えていて、日本の家族制度の上で、現在の戸籍の制度も大事であると考えている。この続柄も、いろいろな考えはあると思うが、まだまだ我が国においては兄弟、姉妹、そのような兄弟の順番は国民の間で広く共有されている認識であって、そのようなものを全てなくし、兄も弟も、姉も妹も皆なくなってしまうことはまだまだ国民の中では醸成されていない考えであると考える。  続柄については、さまざまな意見があるように、改正していかなければならない点もあるかとは思うが、続柄制度を全て廃止してしまうまでは、まだ我が国の一般的な国民の意識は来ていないのではないか。これからずっと時間が何十年もたってそのような考えになるかもしれないが、現在の時点では、まだまだこの日本の戸籍制度、そしてこの続柄も維持するべきであると考えている方が多いのではないかと感じているところである。  1については賛成できるが、2については少し賛成できない点がある。本市議会の陳情の採択については、部分採択ができないので、全体について賛成するか反対するかを選ばなければならないとなると、非常に悩む、苦渋の点ではあるが、全体をとのことであれば賛成できない、反対と言わざるを得ず、以上を反対の理由として述べる。 (賛成討論) ◆(佐藤〔大〕委員) 事務の中で、この記載があることにどれだけ合理性があるのかで言えば、実務上、嫡出子の有無で言えば、ほぼほぼ存在する意味がない、それは先ほど他委員からもあったが、意味がないと思うし、続柄についても、再婚等で順番が入れかわるようなことはあるかもしれないが、相続の関係で言えば、子供たちは平等に割り振るような形になっているから、誰が何番目かは実務上余り関係ないことであって、親に対して子がいて、子に対して親がいるとの関係が明らかであれば、それ以上の記載はむしろ必要がないのではないか。私たちが日々生活をする中で、もちろん家族間、兄弟間の中で兄や姉がいて、弟がいて妹がいてとのことを気にすることはあるが、行政手続上、両親との関係で言えば、それは親と子の関係であって、それ以上の記載をすることに何ら意味はないのではないかと思う。そのため、この陳情を採択し、ぜひ意見書として国に対して、このような差別につながるような記載をしなくて済むような形で法改正を求めるべきであると思う。 (賛成討論) ◆(山田委員) 本陳情に賛成の討論をしたい。陳情の趣旨の1に関しては、更正申し出をすれば変えることができることから考えても、合理的必要性がないものであろうと判断できることから、問題ないのではないかと思う。  2についても、続柄を主に必要としていたものは相続の問題であったと思うが、民法も改正されたことであり、その際に、親が結婚していないということを子供が選べるわけではない。そのような選択の余地がない理由で子供に不利益を及ぼすことは許されないとする裁判官全員の意見であったこともあるし、子供たちの人権をしっかりと守っていく意味からも、先ほど陳情者が大変つらい心の内を明かされたが、それについてしっかりと寄り添い、子供の人権を守る立場から賛成したい。 (賛成討論) ◆(山崎委員) 本陳情に関して、1の部分はもっともなことであると思う。2の点について、読んでいて非常に戸惑った。戸籍に子供の記載がなくなることによって、その関係性が明らかにできるのかどうかと思ったが、戸籍には父と母の欄があるので、同一欄の中でその2人の子供であることは明らかであるので、これは問題ないものかとも思った。ただ、「続柄廃止に伴い性別を明らかにする必要がある場合は性別欄を設けてください。」とあるが、今、性別について揺らいでいる考えが世間にも出てきている。出生のときに男女がはっきりわからない方もいるので、この部分についてはもう少し議論が必要ではないか。しかし、人権についてのことで、本陳情の趣旨は大変理解するので、賛成する。                  討論終結                   採決                 賛成多数 採択 △日程第8 陳情第30−22号、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情書               ( 質 疑・意 見 ) ◆(佐藤〔大〕委員) 本市から私立の高校に進学している子供たちの割合はどうか。 ◎学校教育課長 平成30年3月卒業の中学生では、公立高校に65.1%、私立高校に24.1%となっている。 ◆(佐藤〔大〕委員) 最近5年間の推移はどうか。 ◎学校教育課長 平成30年は微増で、22%、23%前後で推移している。 ◆(山崎委員) 就学援助制度を使っている子供や、生活保護世帯の子供が私立高校に行く割合は把握しているか。 ◎学校教育課長 把握していない。 ◆(小田委員) 私立高校と公立高校の進学率を足すと89.2%であるが、残りの10.8%はどのような内訳か。 ◎学校教育課長 定時制や通信制高校、専門学校、就職者などである。                 質疑・意見終結                   討論 (賛成討論) ◆(佐藤〔大〕委員) 本陳情に賛成の立場で討論を行う。先ほど市側からの答弁であったように、中学生の約2割から3割弱が私学に通っている状況の中で、教育の機会をどう保障していくか。神奈川県は今、公立高校をどんどん廃止、縮小しているから、公立高校が減れば当然、私立高校への進学率がふえ、経済的に負担を強いられる。必ずしも子供たちの家庭が豊かかどうかは別の話になるし、ましてや子供たちが生まれる家庭を選べるわけでもない。教育に対して公、国、政府がきちんと保障していくことが、日本の国全体の教育水準を上げることになるし、社会全体の水準を上げることにつながっていくと思う。そのような点で国に私学助成の拡充を求め、さらに教育機会を均等にしていく、子供たちの学ぶ場を保障していくことは重要であると考えるので、本陳情に賛成したい。                  討論終結                   採決                 全員賛成 採択 △日程第9 陳情第30−23号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情書                質疑・意見 なし                  討論 なし                   採決                 全員賛成 採択 △日程第10 陳情第30−24号、「パートナーシップ制度」の導入に向けた協議の開始を求める陳情書               ( 質 疑・意 見 ) ◆(中村委員) 先ほど別件でも述べたが、あらゆる差別は決して許されるものではない。そして、差別のない社会を実現しなければならないことは言うまでもない。それを踏まえて何点か質問したい。  仮に本市がいわゆるパートナーシップ制度を採用した場合、現在できないどのようなことができるようになるのか。2つ目は、同制度を本市が導入したとしても法律上できないことは何か。3つ目は、憲法第24条との関係で同制度導入に関してどのような議論があるのか。 ◎国際・男女共同参画課長 1つ目は、導入している自治体の事例から、家族向け市営住宅の申し込みが可能になると考えられる。また、民間サービスの運用となるが、携帯電話の親子割引とか生命保険の受け取りなどができるようになる。2つ目は、証明書に法的拘束力がない。遺族年金や扶養控除などは受けられない。転出した場合、証明書を返還しなければならず、当該自治体でしか使えない。3つ目は、安倍内閣総理大臣は、憲法第24条について「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると定めており、現行憲法のもとでは同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定していない旨の答弁を第189回国会参議院本会議で行っている。 ◆(中村委員) 本市との関係では、パートナーシップ制度が採用された場合、家族向け市営住宅の入居が可能になるぐらいか。 ◎国際・男女共同参画課長 本市の市立病院については、パートナーにも面会や書類の署名等を認めている。他市の導入事例を見ても、ほとんどは家族向けの市営住宅程度であると思う。 ◆(中村委員) パートナーシップ制度を採用しなくても、それらはやり方によっては個別に対応できるのではないか。 ◎国際・男女共同参画課長 基本的にパートナーシップ制度等で公の機関が認めないと、家族向け市営住宅には入居できないと思う。ただし、1つの例として、時間も費用もかかるが、同性婚契約に係る公正証書を提出した場合に可能になる可能性はある。 ◆(中村委員) パートナーシップ制度を採用したとしても、できることとできないことがあると理解した。これによって現実にそれほど大きな制度の利益が変わるものでない。一方で、国会での答弁では、憲法第24条との関係で少し議論もあるとの話があった。  同性パートナーから本市窓口に、同性パートナーであることが認められないために非常に困っているとか、何とかしてほしいなどの相談はあるのか。 ◎国際・男女共同参画課長 現在のところは、そのような相談内容はない。 ◆(小田委員) 憲法第24条に関して、現在、同性婚は想定していないとする総理答弁があると説明があった。また、憲法第94条では、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができるとあるが、この憲法第94条の解釈について市はどう判断しているか。 ◎国際・男女共同参画課長 憲法第94条では、「地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる。」となっている。 ◆(小田委員) 現在想定しているものは、異性愛に基づく両性の合意であり、法律を超えるパートナーシップ制度をつくることは、理屈上可能なのか。 ◎国際・男女共同参画課長 パートナーシップ制度自体が法的効力を持たないものとなるので、基本的には各自治体が要綱等で定めて行われているものであると認識している。
    ◆(山崎委員) 仮に同制度が導入されると、市ではどのぐらいの予算がかかるか。また、同制度の導入によってほかの、一般のと言ってよいかはあるが、市民が不利益をこうむることは想定されるか。 ◎国際・男女共同参画課長 予算については、どのような証明の出し方をするかで変わってくると思うので、現段階では答弁できない。同性パートナーシップ制度となると、同性に限った施策となるが、実際には他の多様な方もいるので、そのような方への対応をどうしていくかは課題として残る。 ◆(山崎委員) 先ほどの陳情にもかかわってくるかもしれないが、婚姻関係は結んでいないが、男女でパートナーシップ制度に申し込む場合も想定されると考えてよいか。 ◎国際・男女共同参画課長 実際には、市とすると、基本的な知識、正しい知識の普及が大切と考えているので、詳細に検討したことはない。 ◆(山田委員) 本陳情は、性的マイノリティーであっても住みやすく魅力ある都市を求め、自分たちの存在を認めてほしいとの趣旨であると思うが、現在、性的マイノリティーの方に対し、市としての相談や支援があるか。 ◎国際・男女共同参画課長 支援事業としては、平成28年に人権指針の改定に際し、実際に新たな人権課題として、性的マイノリティーを表記し、それに基づいて人権パネル展や街頭啓発活動での啓発冊子の配布などの啓発活動を行うとともに、職員への研修、人権相談窓口を設けるなどの事業を行っている。                 質疑・意見終結                   討論 (賛成討論) ◆(山崎委員) 本制度の導入によって特に不利益をこうむる方は想定されないと考える。本制度の導入によって特に市の予算が膨大にかかることも考えられない。人権の観点から見ても、市でもいろいろなところで書いているし、講演会などを実際に行っていることも承知している。本制度を導入することは、実際の実務的な利益ももちろんあろうが、それにかかわる方たちが気持ち的に、このような制度があり、公的に自分たちを認めてもらえるとの趣旨が非常に大きなことであると考えている。人権の立場、全ての人が暮らしやすい本市を目指すため、ぜひ本制度の導入に賛成したい。 (賛成討論) ◆(山田委員) 本制度の導入について、性的マイノリティーの方たちは自分がそうであることをなかなか自分から言っていくことが、これまでの社会常識的通念上、大変難しいものであったと思っている。これを例えば国のほうから法的に対応するには、まずは国民、市民が理解を深めていくことが大事になってくると思っている。そのような意味では、地方自治体から市民の理解を得ていくような啓発がとても重要になってくると思う。本制度でたくさんのメリットを得られることが大切なのではなく、本制度を認められることで、公的に自分たちの存在を認めてもらえたという安心感につながり、人権を認めてもらえたということにつながっていくものと理解している。ぜひ本制度の導入に向け協議を開始し、その中で市はいろいろな理解をしていくことにもつながり、市民に対していろいろな啓発ができていくことにもつながると思うので、本陳情を採択することに賛成する。 (賛成討論) ◆(佐藤〔大〕委員) 性的マイノリティーの課題、問題点については一般質問で取り上げたが、本当に新しい人権、社会が発展していく中で明らかになった、市民全体の認識として深まってきた課題であると感じている。この間、市も人権啓発の取り組みの中で、性的マイノリティーの当事者を呼んで講演会を開いたときに大盛況であったと聞いている。それは多くの市民が、自分は当事者ではないかもしれないが、そのようなことに関心を持っておかねばいけないと思い始めているものであると思う。他の委員からもあったが、本制度ができることで、当事者ではない方にとっては余り関係がないかもしれないが、当事者にとっては、自身を認めてもらう大事な一歩であると思うし、このパートナーシップができることによって、また多くの市民が性的マイノリティーやパートナーシップなどの事柄について考え、交流する機会にもつながると思う。一朝一夕にできるような課題ではないが、十二分に協議しながら、多くの市民の個人の尊厳が保障されるような本市を実現するために、本陳情書に賛成したい。                  討論終結                   採決                 全員賛成 採択 △日程第11 陳情第30−25号、性的マイノリティーに関する施策についての陳情書 代表者より訂正願が提出された旨、議長より通知があり、訂正された内容により審査               ( 質 疑・意 見 ) ◆(小田委員) 戸籍に基づく婚姻ではないものとして、異性間の事実婚がある。現在、同性パートナーシップ制度は10ぐらいの自治体が導入していると理解しているが、事実婚に関するパートナーシップ制度はあるのか。 ◎国際・男女共同参画課長 現在導入している9自治体については、同性カップルを対象としている。平成31年4月に導入を予定している千葉市、横須賀市については、現在、同性カップルのほか、事実婚などのカップルも対象にする予定と聞いている。 ◆(小田委員) 大和市の教育を考える会から出された本陳情に関しては、慎重な検討を求めているが、同性パートナーシップと事実婚は何が違うのかも、一般的によくわからないところがある。同性パートナーシップ制度を求めていけば、事実婚をしたいカップルは、同様にパートナーシップ制度にしてほしいとする流れになることが必然であると思う。平等の観点では、同性カップルと事実婚カップルでは差がつけづらいと思う。今後、事実婚に関するパートナーシップもふえてくると、本陳情者が言う、婚姻制度を著しく形骸化させ社会的混乱を招くおそれがあるとする懸念には私も賛同できる。今後、事実婚のパートナーシップ制度について、千葉市、横須賀市以外で検討されている事例はあるか。 ◎国際・男女共同参画課長 2市以外は把握していない。 ◆(赤嶺委員) 前の議題に関する質疑の中で、性的マイノリティーの方々に対する支援制度については答弁があった。本陳情のように、このような制度を進めるべきかどうかを慎重に検討してほしいとする声に対して、どのように対応してきたのか。また、その意見聴取の機会があるのか。そして、支援と言ってはおかしいかもしれないが、何かそれらの方々と活動をしているような実績はあるのか。 ◎国際・男女共同参画課長 相談自体がないので、そのような実績はない。ただ、講演会等で当事者を呼んで講演をしてもらったことはある。 ◆(山崎委員) 市営住宅などの場合、事実婚で子供がいる方もいると思うが、現在そのような方たちは入居できるのか。 ◎国際・男女共同参画課長 事実婚の方に関しては、住民票等を添付することで、住民票の続柄が例えば妻(未届)などと確認できるため、入居申し込みはできるそうである。                 質疑・意見終結                  討論 なし                   採決                 賛成多数 採択                午後0時19分 閉会...