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平成29年  6月 定例会-06月27日-05号

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  1. 大和市議会 2017-06-27
    平成29年  6月 定例会-06月27日-05号


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    平成29年  6月 定例会-06月27日-05号平成29年 6月 定例会               平成29年6月27日(第5日) 1.本日の出席議員          3.本日の市側出席者   1番  古 木  邦 明 君      市長      大 木    哲 君   2番  小 田  博 士 君      副市長     井 上    昇 君   3番  二 見  健 介 君      副市長     伊 部  啓 之 君   4番  金 原  忠 博 君      教育長     柿 本  隆 夫 君   5番  河 端  恵美子 君      病院長     五十嵐  俊 久 君   6番  佐 藤  正 紀 君      消防長     萩野谷  公 一 君   7番  町 田  零 二 君      市長室長    小 林    心 君   8番  国 兼  久 子 君      政策部長    小 山  洋 市 君   9番  山 崎  佐由紀 君      総務部長    武 川  純 一 君  10番  石 田    裕 君      市民経済部長  北 島  滋 穂 君  11番  佐 藤  大 地 君      環境農政部長  小 山    弘 君  12番  堀 口  香 奈 君      健康福祉部長  五ノ井  博 之 君  13番  井 上    貢 君      こども部長   齋 藤  園 子 君  14番  青 木  正 始 君      文化スポーツ部長  15番  中 村  一 夫 君              小 川  幹 郎 君  16番  鳥 渕    優 君      街づくり計画部長
     17番  山 田  己智恵 君              曽 我    浩 君  18番  吉 澤    弘 君      都市施設部長  内 田  昌 安 君  19番  赤 嶺  太 一 君      教育部長    山 崎  晋 平 君  20番  古谷田    力 君      病院事務局長  大 軒  邦 彦 君  21番  渡 辺  伸 明 君      総務課長    井 東  明 彦 君  22番  大 波  修 二 君  23番  高 久  良 美 君   4.議会事務局職員出席者  24番  宮 応  扶美子 君      事務局長    齋 藤  道 子  25番  小 倉  隆 夫 君      事務局次長   小日山  隆 一  26番  平 田  純 治 君      議事担当係長  田 口  健 一  27番  菊 地    弘 君      主査      小 松  平 生  28番  木 村  賢 一 君      主事      名 取  智 則                       主事      日比野    舞 2.本日の欠席議員             主事      阿 部  通 雄     な  し          議 事 日 程           第5号                                平成29年大和市議会第2回定例会第27日                                平成29年 6月27日(火) 午前9時開議 日程第 1 議案第25号 大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 日程第 2 陳情第29-3号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める陳情書 日程第 3 議案第28号 物品購入契約の締結について 日程第 4 陳情第29-2号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情書 日程第 5 議案第26号 工事請負契約の締結について 日程第 6 議案第27号 工事請負契約の締結について 日程第 7 議案第29号 平成29年度大和市一般会計補正予算(第1号) 日程第 8 基地対策に関する事項についての中間報告 日程第 9 大和市土地開発公社経営状況について 日程第10 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団経営状況について 日程第11 公益財団法人大和国際化協会経営状況について 日程第12 議員派遣について 日程第13 議員提出議案第 8号 神奈川県最低賃金改定等についての意見書 日程第14 議員提出議案第 9号 加計学園問題の疑惑解明を求める意見書 日程第15 議員提出議案第10号 保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書 日程第16 議員提出議案第11号 内部告発者が不利益を受けることなく正当に保護されることを求める意見書 日程第17 議員提出議案第12号 高校、大学の教育費無償化を求める意見書 日程第18 議員提出議案第13号 改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書 日程第19 議員提出議案第14号 マイナンバー制度の廃止を求める意見書 日程第20 議員提出議案第15号 乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等の制定を求める意見書 本日の会議に付した事件 議案第25号 大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 陳情第29-3号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める陳情書 議案第28号 物品購入契約の締結について 陳情第29-2号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情書 議案第26号 工事請負契約の締結について 議案第27号 工事請負契約の締結について 議案第29号 平成29年度大和市一般会計補正予算(第1号) 基地対策に関する事項についての中間報告 大和市土地開発公社経営状況について 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団経営状況について 公益財団法人大和国際化協会経営状況について 議員派遣について 議員提出議案第 8号 神奈川県最低賃金改定等についての意見書 議員提出議案第 9号 加計学園問題の疑惑解明を求める意見書 議員提出議案第10号 保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書 議員提出議案第11号 内部告発者が不利益を受けることなく正当に保護されることを求める意見書 議員提出議案第12号 高校、大学の教育費無償化を求める意見書 議員提出議案第13号 改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書 議員提出議案第14号 マイナンバー制度の廃止を求める意見書 議員提出議案第15号 乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等の制定を求める意見書                   午前9時00分 開議 ○議長(木村賢一君) 皆さん、おはようございます。ただいま出席議員は27人で定足数に達しておりますので会議は成立いたしました。これより本日の会議を開きます。 ○議長(木村賢一君) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 △日程第1、議案第25号、大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例について及び △日程第2、陳情第29-3号、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める陳情書、以上2件を一括議題に供します。  ただいま議題となりました案件は総務常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。――3番、二見健介総務常任委員長。                〔3番(二見健介君) 登壇〕 ◎3番(二見健介君) 去る6月8日に開催されました総務常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。  当日は委員全員と委員外議員6名の出席がありました。  初めに、議案第25号、大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題とし、傍聴人4名を許可し、市側より説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、個人情報保護条例の第2条第7号が改正をされるが、趣旨を説明してほしい。答弁、本年7月から情報提供ネットワークシステムを活用した自治体間の情報連携が開始される。第2条第7号では情報提供等記録の改正をする。法定事務については既に規定されているが、ここで新たに条例の独自利用事務について本市では20事務を規定しており、その20事務でも情報提供ネットワークシステムを介した情報連携が行えるようにするための改正である。  質疑、先日事故が発生したとの連絡があった。発生してからの経緯を説明してほしい。答弁、6月5日に公表した事案であると思う。個人市民税・県民税の特別徴収税額決定通知書において、事務処理等の誤りによって、件数としては4件の個人情報の外部流出があった。本件については速やかにその回収を行い、当事者に謝罪した。事案としてはそれ以上の流出はないと確認している。この4件以外の事故等の確認はできていない。  質疑、なぜ特別徴収の事業者にだけマイナンバーの個人情報がいくのか。そのようなことをするから個人情報が漏れたのではないか。また、実際に個人情報が漏れたことによりマイナンバーを変えざるを得なかった。変えたいとの希望は4件中何件からあったのか。答弁、今回マイナンバーを記載したものは特別徴収義務者宛ての通知である。個人に対する通知は国の関係でも通知はないので、本市でも通知していない。流出があった4件中1件の方からマイナンバーの変更を求められ、対応している。  また、意見として、6月5日発表の事故について各委員から質問があり、市から丁寧な答弁があったが、複数の目で確認する厳重なチェック体制等を今後とも本当にしっかりと当たってほしいとの意見がありました。  以上で質疑を終結し、反対討論として、マイナンバーは国民一人一人を監視するシステムをいかに構築していくかというものである。今は3つの分野であるが、これから預金の関係、医療の関係、さらには写真も入ってくると思う。私たちのプライバシー権は全くひどい状態で剥奪される形につながる。したがって、本案を認めることはできないので反対するとの討論と、マイナンバー制度の弊害、事故発生へのさらなる懸念から本条例に反対する。市民の利便性のためのマイナンバー制との答弁があったが、今回の事故でも明らかなとおり、全く逆である。また、3月定例会の陳情にもあったとおり、事業主にとっても迷惑なマイナンバー制ではないか。国はさらに拡大を求めているが、重大でさらなる事故も起きかねないため、本条例には反対するとの討論がありました。  以上で討論を終結し、採決の結果、本件は賛成多数で原案のとおり可決されました。  次に、陳情第29-3号、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める陳情書を議題とし、陳情者から意見陳述を受けた後、質疑に入りました。  質疑、所得税法第56条について説明してほしい。答弁、戦前は家族従業者の雇用に給与を支払う慣行がなかったので、経費に算入しないとの原則があった。昭和24年のシャウプ勧告により所得税の課税単位が世帯から個人に移行し、事業に係る経費が家族と混在してしまうこと、世帯で所得を分散する可能性があるため、配偶者、その他親族に支払った対価は事業者の必要経費と認めない所得税法第56条が昭和25年に制定されたものと認識している。  質疑、昨年6月にも本委員会で質疑があったが、その後国政で動きはどうか。答弁、働き方の選択に対して、中立な税制の構築を初めとする個人課税の改革に関する検討が進められている。平成29年度の税制改正では、まず配偶者控除配偶者特別控除が見直されている。今後もさらなる見直しの検討が進められていることは確かであるので、引き続き国の動向を注視していきたい。  質疑、白色申告では賃金として認めておらず、税制上の控除で対応している。以前の委員会であった男女の差等の議論はともかく、記帳の義務は青色、白色の双方が果たしており、申告の形態によって労働の対価を認める、認めないの差があるのはいかがなものか。答弁、所得税法の規定の話であるが、青色、白色の申告制度自体の話になってくると思う。そうなると、所得税法第56条に限定される話ではなく、所得税法全体、国では税法をどのように見直していくかという議論の中で出てくる答えに含まれてくると思う。市としては所得税法全体の動きを注視していかざるを得ない。  以上で質疑を終結し、反対討論として、所得税法第56条の立法趣旨は、同一生計内で所得分散し、税負担を逃れることを防ぐことにあるとされる。一方、現行の税制では、青色申告をした場合に、特例として配偶者などの給与を経費扱いすることが認められている。現状でも配偶者などの給与を経費に算入できないわけではない。また、法律の文言に男性とか女性とは書かれておらず、直ちに男女差別や差別的税制に当たると断定することはできない。以上のことから本陳情の趣旨に積極的に賛成する立場をとることはできない。政府の検討作業に委ねるべきであると考え、反対討論とする。  また、賛成討論として、今税の世界的な流れでは家族従業者の賃金は経費である。ところが、この第56条は、そもそも発想が明治20年ごろ、その後シャウプ勧告で50年前ぐらいに少し改善されたが、相変わらず改善されていない。これはまさに差別的な税制であろう。日本はこれに限らず、全く矛盾した税制をとっており、まだまだいろいろな形で改正する必要が多分にあるわけで、この第56条もその一つであると思う。したがって、抜本的に直ちに廃止すべきだと思い、賛成討論とするとの討論と、労働の対価を受け取ることは憲法に定める基本的人権の一つである。また、それに引きかえ、憲法のもとにある法律の一つである所得税法がなぜ人間が実際に労働した事実を否定して、収入と認定せずに控除という形にするのか。この白色申告、中小零細の商業者や農業者にとっては、家族労働をきちっと評価することが今とても重要になってきている。それらも含め基本的な人権という形で、ぜひ本市議会としては本陳情を採択するべきであるとの討論がありました。  以上で討論を終結し、採決の結果、本件は賛成少数で不採択と決しました。  以上で報告を終わります。 ○議長(木村賢一君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) なしと認め進行いたします。これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 質疑を終結いたします。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。  日程第1、議案第25号、大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例について討論に入ります。まず反対討論。――22番、大波修二議員。                〔22番(大波修二君) 登壇〕 ◆22番(大波修二君) 日程第1、議案第25号、大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例について、反対の討論を行います。
     この議案は、条例化してマイナンバーを使えるようにするためのもので、可決をされたら、オンライン結合で7月から運用が始まるものです。虹の会では、マイナンバー制度についてはかねてから反対をしてまいりました。政府の主張するメリットは全く曖昧である一方、プライバシーの侵害や取り扱いによって発生する事故等が必ず出てくるからであります。  昨年、2016年1月にマイナンバー制度がスタートしました。政府はさまざまな安全策を講じていると説明をしてきました。具体的には、マイナンバーの利用範囲や各機関の間での情報連携の範囲を法律で制限するとともに、マイナンバーだけでは手続ができないようになっている。システム面でも、情報の分散やシステムのアクセスの制御、通信の暗号化などを取り入れている。個人番号カードのチップに入れたソフトの利用に暗証番号が必要だというような工夫がなされている等と言ってまいりました。しかし、このようなセキュリティーがなされているとはいえ、個人情報とマイナンバーがセットになっているために、悪意を持ってマイナンバーを押して個人情報を不正に収集し、悪用しようとする人があらわれるということはゼロではありません。  今後、まず1つとして、個人番号を利用した軽減税率が導入され、買い物をするごとに個人番号を他人に渡すことになる場合や、2つ、個人カード身分証明書として使用していくことになった場合、3つ、個人番号カードとパスポートが一体になり、パスポートを利用することになった場合、4つ、個人番号カードを健康保険証として利用しなければならなくなった場合、5つ、今回のように、セキュリティーは問題ないかもしれませんけれども、個人番号カードを取り扱う作業で事故が発生する場合などが考えられます。  また、地方自治体としては、この制度が導入されたからといって、業務が効率化されたり、業務上の経費が著しく節約されることはありません。さらに、経費負担は自治体だけではありません。シンクタンクによりますと、民間事業者がこのマイナンバー制度を導入することによってかかる費用は、約3兆円をはるかに超えると見積もっています。  政府の言っている、1つ、公平・公正な社会の実現、2つ、国民の利便性の向上、そして3つ、行政の効率化というこのことには全く現実味がありません。それどころか、地方自治体を含めた事業者には大変な費用の増加、頻繁な事故発生の可能性等、それによる損害賠償負担のおそれ、市職員を含めたマイナンバーに関連する労働現場の精神的、肉体的負担の増大は必ず大きな負担としてのしかかってくることは明らかであります。  そういうことで、マイナンバー制度は即中止をすべき問題であろうと思います。したがって、個人情報保護条例の一部を改正する条例には反対をいたします。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。――24番、宮応扶美子議員。                〔24番(宮応扶美子君) 登壇〕 ◆24番(宮応扶美子君) 日程第1、議案第25号、大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例について、反対の討論を日本共産党議員団を代表して行います。  本条例改正は、第2条第7号の20の条例事務を情報提供ネットワークシステムを使って情報連携できるようにするための改正とのことです。  マイナンバー制度は、そもそも日本に住民票を持つ人全員に12桁の番号を割り振り、税や社会保障の情報を国が管理するマイナンバー制度が施行されて、10月で1年になります。昨年の今ごろ、全世帯への番号通知の郵送をめぐり、世間をにぎわせましたが、多くの人はマイナンバーを日常的に使う機会はほとんどなく、必要性を感じていません。むしろ情報の漏えいなどへの懸念は強く、個人番号カードの普及も広がっていません。マイナンバー制度は、徴税強化と社会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みと言わざるを得ません。国民を監視する手段にされかねないことへの不安の声も強まっています。  6月5日、大和市において個人市民税・県民税の特別徴収税額決定通知書を誤って送付し、4件の個人情報が外部に流出をしました。そのため、お一人がマイナンバーを変更されたとのこと。また、同様の事故が全国的に起こっていることも判明をいたしました。この件については、3月定例会で神奈川県保険医協会からの陳情、「平成29年度からの特別徴収税額の決定・変更通知書に受給者の個人番号を記載する件についての陳情書」には、今回のような事故発生の心配が盛り込まれていましたが、本市議会はこの陳情書を不採択といたしました。また、藤沢市など個人番号を記載しないという自治体もありました。  今後マイナンバー制度は、国民の利便性、行政の効率化など拡大するとされています。しかし、国民の個人情報を一括管理するマイナンバー制度の問題点が、初歩的なスタートからこのように漏えいしたことに大きな疑問を持たざるを得ません。国民にとって不必要で危険な仕組みを続けることは問題です。運用状況を徹底的に検証し、制度見直し、中止へ踏み出すことが必要だと考えます。  よって、本条例改正には反対をいたします。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議案第25号、大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔多数起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立多数であります。よって議案第25号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) 日程第2、陳情第29-3号、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める陳情書について討論に入ります。まず賛成討論。――24番、宮応扶美子議員。                〔24番(宮応扶美子君) 登壇〕 ◆24番(宮応扶美子君) 日程第2、陳情第29-3号、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める陳情書について、委員長報告は不採択でしたけれども、私は採択することに賛成の討論を日本共産党議員団を代表して行います。  本陳情は、ここ数年、毎年粘り強く提出をされています。全国の地方自治体議会で採択された議会が2015年から約100議会ふえて、2017年4月現在、483議会になったことは添付をされた資料、皆さんのところにもこれがいっていると思いますけれども、この資料によっても明らかで、全国の陳情者の皆さんに敬意を表するものです。きょうも、この出された陳情がどのような結果になるかということで、陳情者の方が傍聴にお見えになっています。  さて、日本の経済を根底で支えているのは中小業者です。その中小業者の経営の大半は事業主と家族の労働で成り立っています。この家族従業員が果たす社会的役割を認めるどころか、その権利を踏みにじり、経済的損失を与えてきたのがこの所得税法第56条です。この第56条の最大の矛盾は、家族従業員の給与を経費として認めないこと、つまり、実際に働いている人間の正当な給与、いわゆる対価を税法上否定していることにあります。人間が働いたら、その労働にふさわしい給与を受けるのは当然のことです。ところが、この第56条のもとでは、年間150万円の労働をしたとしても、妻は86万円、その他の家族は50万円だけの経費としか認められていません。これは家族従業員の人格を税法上も否定していることになります。  陳情者も述べていますが、青色申告をすれば認めると財務省等は言います。しかし、原則は白色申告が確定申告の原則なのです。青色申告は一定の帳簿類を備えつけ記帳したものに対し、第56条の例外として家族従業員の給与を必要経費として認めているというものです。そもそも青色申告は、税務署が調査をスムーズに進めるために奨励し、その対価として家族従業員の給与を経費として認めるなど、特典をつけたものです。しかし現在、皆さんも御承知のとおり、青色申告者も記帳の義務があります。何の実態もない所得税法上の第56条を改正することはとても重要なことと考えます。民主的納税制度を確立するためにも、所得税法第56条は廃止すべきと考えます。  2014年に制定された小規模企業振興基本法について、昨年も指摘をしましたが、これは従業員5人以下の小規模事業者支援を内容とするもので、ぜひ大和市においても具体化し、市内の商店街等への適切な支援をお願いして、私の討論を終わります。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより陳情第29-3号、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔少数起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立少数であります。よって陳情第29-3号は不採択と決しました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君)  △日程第3、議案第28号、物品購入契約の締結について及び △日程第4、陳情第29-2号、神奈川県最低賃金改定等についての陳情書、以上2件を一括議題に供します。  ただいま議題となりました案件は文教市民経済常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。――20番、古谷田 力文教市民経済常任委員長。                〔20番(古谷田 力君) 登壇〕 ◎20番(古谷田力君) 去る6月6日に開催いたしました文教市民経済常任委員会における審査の経過と結果につきまして御報告いたします。  当日は委員全員と委員外議員5名の出席がありました。  初めに、議案第28号、物品購入契約の締結についてを議題とし、傍聴人2名を許可し、市側より説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、学校給食調理用備品について、各購入予定物品の台数を示されたい。また、それぞれの耐用年数は何年程度か。答弁、蒸気回転釜は5台、昇降式熱風消毒保管庫は2台、スチームコンベクションオーブンは1台である。また、地方税法上の耐用年数は8年である。耐用年数を何年までとする決まりはない。部品供給の関係と思うが、メーカーからは15年から2O年程度を限度とするよう推奨されている。  質疑、機能劣化した古い機器を更新すると、水使用量の減やスペースにゆとりができると考えられるが、人員の削減や効率化までには至らないと捉えてよいか。答弁、そのとおりである。  質疑、今回の買いかえは大きなふぐあいによるものではなく、順次更新をしていく一環と考えてよいか。答弁、今回の更新は部品落下等のふぐあいによるものではない。機能低下及びメーカーによる部品供給の終了による計画的更新の範疇と捉えている。  質疑、機器の買いかえ基準をどう考え、どのような計画を立てているのか。答弁、総合機器点検の結果や経過年数等を基準とし、メーカーの部品供給の有無、調理前の機器の動作確認等、日々の点検による状況等を勘案して、更新の時期も含め、その必要性の有無を判断している。その上で、年間二、三十台のペースでの更新を予定している。  質疑、メーカーの定期点検以外、軸のぶれ等に気づく人は実際に働いている方々だと思う。その方々からの意見のくみ上げはどうしているのか。答弁、日々の点検は調理従事者が行い、主任級職員が確認するダブルチェック体制をとっている。一番よく見ている現場の調理従事者の声や情報交換等を通じて機器の状況確認を行っている。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で同意されました。  次に、陳情第29-2号、神奈川県最低賃金改定等についての陳情書を議題とし、傍聴人1名を許可し、陳情者から意見陳述を受けた後、質疑に入りました。  質疑、市が現在、市内中小企業、商店街に対して行っている支援の取り組みについて示されたい。答弁、毎月の中小企業診断士の経営相談、市内金融機関と提携した間接融資制度、特に小規模、零細企業に対する融資に係る利率を優遇した貸付制度を設けたり、市内中小企業事業者の福利厚生事業を行う大和市勤労者サービスセンター「ふくりこ・やまと」の運営資金を一部補助している。  質疑、毎月の中小企業診断士の経営相談の実績を示されたい。また、市産業活性課と商工会議所はどのように連携しているのか。答弁、平成28年度は5件である。また、市への相談があった場合、定期的な中小企業診断士の相談会も案内するが、今すぐ相談を希望される場合は、商工会議所や神奈川産業振興センターのよろず支援拠点を紹介している。  質疑、昨年の最低賃金の引き上げは過去最大の引き上げ幅だと思う。国の経済が回ってきたことのあらわれでもあり、喜ばしい。市内事業者の景況感や賃上げにどの程度反映されたのか。答弁、承知していない。  また、意見として、時給単価を上げることは非常に重要であるが、究極の目標はそれぞれの個人所得をふやし、個人消費を拡大することだと思う。市としても丁寧に意見を吸い上げつつ、個別の対応策を検討していくべきであるという意見と、現在の日本経済の状況を俯瞰すれば、全体に全くお金が回っていない状況があるので、大企業からしっかりそれを回していく考え方を社会全体で持つ必要性がある。そのためにも、社会的コンセンサスを得ている最低賃金1000円を目指す方向性に関しては賛同するとの意見がありました。  以上で質疑を終結し、賛成討論として、8時間労働で普通に暮らしていける年収25O万円、300万円を目指すこと、同時に中小企業への支援等が何よりも重要である。国に労働環境や取引環境の適正化を求め、県に対しては最低賃金1000円を一刻も早く目指すことを要望する大事な一歩であり、本陳情に賛同するとの討論がありました。  以上で討論を終結し、採決の結果、本件は全員賛成で採択されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(木村賢一君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) なしと認め進行いたします。これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 質疑を終結いたします。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。  日程第3、議案第28号、物品購入契約の締結について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議案第28号、物品購入契約の締結についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は同意であります。本件を同意することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立全員であります。よって議案第28号は同意されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) 日程第4、陳情第29-2号、神奈川県最低賃金改定等についての陳情書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――11番、佐藤大地議員。                〔11番(佐藤大地君) 登壇〕 ◆11番(佐藤大地君) 日程第4、陳情第29-2号、神奈川県最低賃金改定等についての陳情書について、日本共産党大和市議団を代表し、賛成の立場で討論を行います。  最低賃金は生活に資する金額でなければならない。これは先進国の常識であります。しかし、日本の現状は決してそうではありません。全国平均で823円、神奈川県は東京に次いで2番目に高く930円でありますけれども、陳情書にもありましたが、フルタイムで働いても年収は約194万円と、200万円にも届きません。ワーキングプアを脱することができないわけであります。生活水準を落とすか、働く時間をふやすかということを選択せざるを得ない状況にあります。陳情者もおっしゃっておりましたけれども、まずは最低賃金1000円を目指していく。これは待ったなしの課題であります。経済を支える労働者の賃金を引き上げることが消費を生み、日本経済の好循環につながってまいります。  そして、これらと同時に、中小企業への支援、企業間の取引の適正化を実現することが何よりも重要であります。例えば、労働者の賃上げに伴う社会保険料の事業主負担の軽減が中小企業支援の一つになろうかと思います。現在の社会保険、いわゆる協会けんぽの保険料は全国一律で、事業規模が小さいほどその負担が大きいというふうに言われています。また、従業員がふえれば、賃金がふえれば、月額報酬が上がっていきますので、その分保険料の事業主負担もふえていくということになってまいります。従業員数の規模に応じて、事業主が負担する保険料を軽減するということも一つの支援の形ではないでしょうか。  また、企業間の取引の適正化という点でいえば、従業員の賃金が上がれば、仕事の単価は上がってしかるべきでありますけれども、現状では人件費も社会保険料も原価も利益も込み込みの発注が横行しており、こうした取引に対して指導監督を行うことが求められています。受発注価格に労働者の賃金分の値上げ、社会保険料分の値上げが必要であります。国内の事業所の99%が中小企業と言われており、中小企業なしに日本経済は動いていきません。しかし、上位企業、いわゆる大企業は取引先は別にいると買いたたきを行い、その一方で、多額の内部留保を積み上げているわけです。こうした状況を是正していかなくてはいけません。  家賃の安いところに住めば、食費を削り、外食をしなければ、遊びを減らせば、低い賃金でも生きることはできます。しかし、そんな社会でいいのでしょうか。中小企業が事業を円滑に進め、労働者が普通に消費をしていく。一人一人が健康で文化的な生活ができる社会こそ健全な社会ではないでしょうか。それを支える最低賃金の引き上げと中小企業支援の着実な実行を求めて、本陳情への賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより陳情第29-2号、神奈川県最低賃金改定等についての陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕
    ○議長(木村賢一君) 起立全員であります。よって陳情第29-2号は採択されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君)  △日程第5、議案第26号、工事請負契約の締結について及び △日程第6、議案第27号、工事請負契約の締結について、以上2件を一括議題に供します。  本件は環境建設常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。――18番、吉澤 弘環境建設常任委員長。                〔18番(吉澤 弘君) 登壇〕 ◎18番(吉澤弘君) 去る6月5日に開催いたしました環境建設常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。  当日は委員全員と委員外議員5名の出席がありました。  議案第26号、第27号、工事請負契約の締結についてを一括議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、親子交流サロンはどういう使用を想定しているのか。答弁、親子が気軽に集える地域の子育て交流スペースを想定している。西側は、床暖房とし、座卓を配置し、飲食しながら快適にくつろぐことができる仕様である。東側は、テーブル、椅子を配置し、子育て相談にも使用できる空間を想定している。  質疑、現在相当な自転車がとまっているが、工事が始まるとどのようにしていくのか。施設完成後、駐輪場は有料か無料か。答弁、暫定開放している駐輪場は6月15日で閉鎖するが、5月上旬から出入り口に掲示を行っている。6月15日以降もとまっている自転車は撤去する。有料駐輪施設はあるが、施設利用者用になる。中央林間駅を使って通勤通学する方は使えないため、現在ある民間有料駐輪場を利用することになる。  質疑、入札は何社か、落札率、地元に配慮した方法だったのか、伺いたい。答弁、議案第26号は、1共同企業体が入札参加資格を確認し、その1共同企業体が予定価格と最低制限価格の範囲内で応札した。落札率は90.82%であった。議案第27号は、6社が入札参加資格を確認し、5社が予定価格と最低制限価格の範囲内で応札、1社が辞退した。落札率は93.28%であった。標準発注条件設定を定め、設計金額に応じて、市内、準市内、共同企業体とすみ分けする原則をつくっている。議案第26号は設計金額的に共同企業体案件となった。議案第27号は共同企業体案件になるが、技術的レベル、市内業者の参加状況を勘案して施工可能と認め、競争性があると判断し、市内単一業者を対象に入札を行った。  質疑、アリーナを設置するためにとられている対策を説明してもらいたい。壁に当たった音は下に響きやすい。吸音の配慮として壁の対策も必要と考えるが、大丈夫であると判断しているのか。答弁、ボールスポーツを想定しているので、耐震性プラス防振性を備えた床構造で設計している。1階への騒音は軽減される仕様になっている。壁の周辺はネットを張るような対策も考えている。直接震動を与えないような対策は施す予定である。  質疑、太陽光発電の能力はどの程度のものか。発電したものは日常的に施設で使えるようになっているのか。屋上をもっと大規模に太陽光発電に活用して売電もできるのではないか。答弁、13.2キロワットである。停電時は、蓄電池を通じて、1階廊下の約半分、多目的室の半分、プレイルームの3分の1の照明灯を10時間弱点灯できる。通常使用する機器に電源を供給しており、電気代が若干安くなる。施設全体の屋上に太陽光パネルを乗せようとすると、かなりのコスト増につながる。  質疑、設計上配慮した内容に防振、防音対策、デザインが触れられているが、高齢者等には、ユニバーサルデザイン、バリアフリーの観点からどのような配慮がされる予定か。答弁、県のみんなのバリアフリー街づくり条例には、身体障害者、高齢者に対するさまざまな基準がある。段差をなくしたり、多機能トイレを1、2階に配慮したり、エレベーターも設置している。階段には手すりもついており、現時点では県条例に適合する施設になっている。今後工事を進めていく中で、高齢者などが認識しやすいようなサインにするなどの検討も行っていく。  以上で質疑、意見を終結し、日程に従い討論、採決を行いました。  まず、議案第26号、工事請負契約の締結について、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で同意されました。  次に、議案第27号、工事請負契約の締結について、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で同意されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(木村賢一君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 質疑を終結いたします。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。  日程第5、議案第26号、工事請負契約の締結について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかにございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議案第26号、工事請負契約の締結についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は同意であります。本件を同意することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立全員であります。よって議案第26号は同意されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) 日程第6、議案第27号、工事請負契約の締結について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかにございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議案第27号、工事請負契約の締結についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は同意であります。本件を同意することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立全員であります。よって議案第27号は同意されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君)  △日程第7、議案第29号、平成29年度大和市一般会計補正予算(第1号)を議題に供します。  本件は総務常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。――3番、二見健介総務常任委員長。                〔3番(二見健介君) 登壇〕 ◎3番(二見健介君) 総務常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。  議案第29号、平成29年度大和市一般会計補正予算(第1号)を議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りました。  まず、歳出について、質疑、市庁舎施設大規模改修事業で、非常用発電設備を改修するとのことであるが、現状の発電設備はいつ設置されたのか。また、現状と改修後の発電設備の能力はどのくらいか。答弁、本庁舎の建設時の昭和49年である。また、現状が100キロワットで、改修後は500キロワット程度を想定している。  質疑、非常用発電設備を改修することとなったきっかけである3月10日の事案について説明してほしい。答弁、3月10日に例月の非常用発電機の試運転を行った際、2台の起動用セルモーター中1台が故障し、他方に負荷がかかって発熱したためぼや騒ぎが起きた。古い設備のため修理は不可能と判明したが、非常用発電機の設置は消防法で義務づけられているため、急逮リース契約により160キロワットの発電機を設置した。これはあくまでも仮設の対応であるため、今回発電設備について設計をしていきたい。  質疑、非常用発電機の燃料はA重油から軽油となるのか。費用はどう変わるか。答弁、既存設備の燃料はA重油で、改修後は軽油を想定している。コスト面よりも非常時における入手のしやすさを重視した。  また、意見として、建物は本庁舎だけではない。今回の事故を受けて緊急に他の施設も点検されたと思うが、改修を計画的に進めることを要望するとの意見がありました。  続いて、歳入について、質疑、繰越金の補正予算額9000円の内容は何か。答弁、歳出の補正予算額2360万9000円に地方債を充てるが、地方債は10万円単位の借り入れとなるため、端数9000円には平成28年度からの繰越金を予算計上するものである。  続いて、地方債補正についての質疑はなく、以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(木村賢一君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかにございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議案第29号、平成29年度大和市一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立全員であります。よって議案第29号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君)  △日程第8、基地対策に関する事項についての中間報告を議題に供します。  本件については、会議規則第46条第2項の規定により基地対策特別委員会からお手元に配付してありますとおり文書による中間報告がありました。  中間報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 質疑を終結いたします。本件は中間報告につき、以上をもって終結いたします。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君)  △日程第9、大和市土地開発公社経営状況についてから △日程第11、公益財団法人大和国際化協会経営状況についてまで、以上3件を一括議題に供します。  ただいま議題となっております3件については、地方自治法第243条の3第2項の規定によりその経営状況に関する書類を既にお手元に配付しております。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。――11番、佐藤大地議員。                〔11番(佐藤大地君) 登壇〕 ◆11番(佐藤大地君) 日程第10、公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団経営状況についての質問を行いたいと思います。  まず、9ページの財団のホームページについてというところでお伺いをしたいと思います。  報告書には、財団のホームページ、ツイッターを通じて情報提供を行ったということで、財団のホームページ(やまとナビ)についてとツイッターということで、「手軽に情報を知る手段であるツイッターを通じて、よりタイムリーな施設、イベント等の情報を提供」するというふうに記載がございます。このことについては、一昨年の6月定例会で宮応議員がもっと見やすく、市民にわかりやすいように活用をというふうに質問をしており、「今後、よりわかりやすい位置に変更するよう検討していくとのことでございます。」という答弁がございました。  今回質問するに当たりまして、改めて財団のホームページを見てみますと、財団のやまとナビのところ、トップページからツイッターのツの字もなくなってしまっておりました。バナーがなくなるということは、更新をされていく中で十分あり得ることなのですけれども、ツイッターのタイムラインも全く表示されないということはどうしてしまったのかなという思いであります。  トップページには、財団が管理をしているスポーツセンター、しらかしのいえ、郷土民家園などバナーがあって、それをクリックすると、それぞれツイッターのタイムラインが表示されます。ただ、これもパソコン表示ではイベントの隣にタイムラインが表示されるのですけれども、スマートフォンだと表示が狭くなるので、一番下までいかないとタイムラインが表示されないということでございました。その途中で目的のイベント等を見つけてしまって、そこをクリックしてしまったら、もうツイッターには出られないという状況でございます。  そこで、これらの問題に対して、ツイッター表示の改善が改めて必要ではないでしょうかお伺いをいたします。  2つ目は、22ページにございます利用者サポート事業ということで、バーベキューサポート事業を引地台公園で12月から2月を除くほぼ年中やっているということでございます。バーベキュー機材のレンタルや食材の販売をしておりまして、平成28年度では2万3648人が利用をされているということでございます。野外ステージとアスレチックの間の空間で提供されておりまして、これから夏ということもあって、多くの方が市内外からいらっしゃるところでございます。私も一昨年利用させていただきましたけれども、大変なにぎわいでありました。この場所の提供と同時に、機材のレンタル、事前申し込みによる食材の販売が行われていまして、手ぶらでバーベキューができるというのも人気を支えている要因の一つではないでしょうか。  そこで、機材や食材の持ち込みなしの利用者数とその割合についてお伺いをいたします。  以上で質問を終わります。
    ○議長(木村賢一君) 答弁を求めます。――文化スポーツ部長。             〔文化スポーツ部長(小川幹郎君) 登壇〕 ◎文化スポーツ部長(小川幹郎君) 佐藤大地議員の御質問にお答えいたします。  1番目、公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団について御質問がありました。1点目、ホームページについてのツイッター表示の改善についてお答えいたします。  ホームページ「やまとナビ」は、財団の広報活動を担う重要なツールとして位置づけ、施設の案内や各種教室、イベントのお知らせ、参加者の募集など、さまざまな情報発信を行っております。また、財団が管理する各施設の近況について、よりタイムリーかつ広範囲に情報発信をするため、ホームページと連携してツイッターを活用していると聞いております。このツイッターへのリンクの表示につきましては、現在各施設のページにアクセスしなければ確認できないデザインとなっておりますので、今後ホームページのトップページからもアクセスできるように改善していくとのことでございます。 ○議長(木村賢一君) 続いて――環境農政部長。              〔環境農政部長(小山 弘君) 登壇〕 ◎環境農政部長(小山弘君) 2点目、引地台公園でのバーベキューサービス事業についての機材や食材を持ち込まずに利用する人数とその割合についてお答えいたします。  機材や食材を持ち込まずにバーベキューサービスを利用している人数については、平成28年度では1万4287人であり、全体の約6割との報告を受けております。 ○議長(木村賢一君) 質疑を許します。――11番、佐藤大地議員。                〔11番(佐藤大地君) 登壇〕 ◆11番(佐藤大地君) 御答弁をいただきました。  情報社会の進展で、国民の大多数がパソコンやスマートフォンを持つ時代になってきております。何かあれば、パソコンやスマートフォンで調べるというのがもうスタンダードな時代になっています。そうした時代の中で、今この瞬間を伝えていくのがツイッターというサービスで、さまざまな個人、団体、企業など、広報活動の一環で利用されておりますが、ツイッターの弱点としては、まずフォローしてもらうというのが一つ大きなハードルで、もう一つのその前段階のハードルがアカウントの存在を知ってもらうということでございます。今せっかく3つのアカウントを使ってイベントのお知らせ、季節の花々、野鳥など、本当にさまざまなものをプッシュ通知をしております。これらを見えるようにしないのは本当にもったいないなというふうに感じていました。ぜひ改善を進めていただきたいなというふうに思います。  2点目のバーベキューサービス事業についてですけれども、1万4287人、全体の約6割の方が機材または食品の片方もしくは両方を持ち込みなしで利用されているということでありました。この事業、貸し出しと同時にごみの引き取りもやってくれています。バーベキュー後の片づけが一番しんどいという作業の一つという方ももちろんいらっしゃって、片づけから開放されるからサービスを利用するという方も多いのではないでしょうか。  ただ、それで気になるのは、預けてしまえばごみ処理はしてくれるからということで、ごみに対する意識が薄れてしまうのではないかなという懸念があります。大和市では、可燃、不燃、プラ、資源のA、Bと分別をしてごみ出しをお願いしておりますけれども、自治体によっては分別の種類は本当にさまざまでございます。地球環境とまではいかなくとも、それぞれの地域環境を守るためには当然市民の参加が不可欠でございます。ですので、こういったサービスの利用者に対して、ごみ出しやごみ処理についてのリーフを配布するなど、啓発活動を財団と一緒に共同で行ってみてはいかがでしょうか。市の取り組みを知らせながら、市民と一緒に環境について考える、こうした取り組みを提案して、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(木村賢一君) 次に――24番、宮応扶美子議員。                〔24番(宮応扶美子君) 登壇〕 ◆24番(宮応扶美子君) 私は、日程第11、公益財団法人大和国際化協会経営状況について、質問通告に従って質問を行います。  1点目、大和市内に暮らす外国籍の住民の現状についてです。  2015年、平成27年度の事業報告書の事業概要によりますと、日本国内の外国人居住者数は、2011年の東日本大震災・福島第一原発事故の影響で減少傾向でしたけれども、2015年には過去最高、223万2189人、194カ国を記録しましたとし、在留資格では、永住者が70万500人、特別永住者が34万8626人、留学が24万6679人、技能実習が19万2655人、定住者は16万1532人と報告をされていました。また、2016年、平成28年度の事業報告書によりますと、介護現場での人手不足解消のために外国人技能実習適正実施法、またそれに関連する法が可決をされて、インドネシア、フィリピン、ベトナムの経済連携協定で、これらの国から来日して日本で働いている方たちがおります。それらの関係で、昨年の事業報告では、大和市のNPO法人ワーカーズ・コレクティブ想からの依頼で、介護士などのクロスカルチャーセミナーを実施したとのことが報告されております。新しい試みを高く評価するものです。  そこでお伺いをいたします。1、永住及び特別永住の方の大和市の人数は何人か、2、技能実習の資格者は何人か、お伺いをいたします。  2点目、日本語ボランティア教師についてです。  昨年、2016年には日本語ボランティア教師養成講座を国際化協会として重点事業として取り組まれていましたけれども、今年度はそのような講座は取り組む予定が明らかにされていません。私の友人も、同じ団地に住む知人のために一緒に日本語講座やサークルに参加をしているという方もいらっしゃいます。日本語ボランティア講師の資格者の現状はどうなっているのでしょうかお伺いをいたします。  3点目、賛助会員についてです。  2017年、平成29年度収支予算書1ページによりますと、受取会費、賛助会員受取会費が145万円と、前年より5万円増額されています。これは会員が増加すると予測していると見られますけれども、現在の個人、法人の賛助会員は何人で、さらに将来的展望をどのようにお持ちかお伺いをいたします。  質問は以上です。 ○議長(木村賢一君) 答弁を求めます。――文化スポーツ部長。             〔文化スポーツ部長(小川幹郎君) 登壇〕 ◎文化スポーツ部長(小川幹郎君) 宮応議員の御質問にお答えいたします。  1番目、公益財団法人大和市国際化協会について御質問がありました。1点目、大和市内に暮らす外国籍の住民の現状についての1つ目、永住や特別永住の方の人数、2つ目、技能実習の有資格者については、関連がございますので一括してお答えいたします。  平成29年5月31日現在、本市には79の国と地域の6247人の外国人市民が在住しております。在住資格別では、御質問の永住者は3174人、特別永住者は440人、技能実習では254人でございます。  2点目、日本語ボランティア教師養成講座についての1つ目、2017年度に実施しないのはなぜか、有資格教師の現状はどうなっているのかについてお答えいたします。  国際化協会には、主に大人の外国人市民に日本語を教える人を養成する日本語ボランティア教師養成講座と、外国につながる児童生徒の学習支援を行う人を養成する日本語学習支援ボランティア養成講座の2つの事業がございます。この2つの事業は、原則として交互に事業を実施しているため、2017年度は日本語学習支援ボランティア養成講座のほうを開催することを確認しております。日本語ボランティア教師養成講座を修了した方々は、市内の各日本語教室において活躍していると聞いておりますが、昨年度はこの講座の修了生が新たに南林間にほんごひろばを立ち上げ、林間学習センターにおいて外国人市民の日本語の習熟度に合わせた指導を行っていると伺っております。日本語ボランティア教師養成講座の修了生は、教員免許はございませんが、日本語指導法の基礎を習得し、実習を行った成果として、地域における日本語教師の役割を果たしているものと認識しております。  3点目、賛助会員について、現在の個人、法人会員は何人か、また将来展望はについてお答えいたします。  国際化協会の賛助会員数は2016年度末現在で、個人会員が1199人、法人会員が15法人と聞いております。過去2年の会員数と比べますと、2014年度は、個人会員1082人、法人会員は16法人、2015年度は、個人会員が1099人、法人会員は17法人ということでございまして、法人会員については年度ごとに若干の増減はございますが、個人会員は着実に増加しているものと認識しております。国際化協会では、外国人市民に向けた多言語による情報提供を初め、日本語教室などの市民団体への支援などを積極的にPRすることで、多くの市民の皆様にこれらの取り組みについて御理解をいただき、個人、法人会員をふやすべく、引き続き努力をしていく所存であると聞いております。 ○議長(木村賢一君) 以上で質疑を終結いたします。大和市土地開発公社経営状況について外2件の報告は以上をもって終結いたします。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君)  △日程第12、議員派遣についてを議題といたします。  議員派遣については地方自治法第100条第13項及び会議規則第165条の規定によりお手元に配付してありますとおり実施したいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 異議なしと認め、さよう決します。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君)  △日程第13、議員提出議案第8号、神奈川県最低賃金改定等についての意見書から △日程第20、議員提出議案第15号、乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等の制定を求める意見書まで、以上8件を一括議題に供します。  直ちに提案理由の説明を求めます。まず、議員提出議案第8号について、――9番、山崎佐由紀議員。                〔9番(山崎佐由紀君) 登壇〕 ◎9番(山崎佐由紀君) 日程第13、議員提出議案第8号、神奈川県最低賃金改定等についての意見書についてはお手元に配付したとおりです。  よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(木村賢一君) 続いて、議員提出議案第9号から議員提出議案第12号について、――23番、高久良美議員。                〔23番(高久良美君) 登壇〕 ◎23番(高久良美君) 日程第14、議員提出議案第9号、加計学園問題の疑惑解明を求める意見書、日程第15、議員提出議案第10号、保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書並びに日程第16、議員提出議案第11号、内部告発者が不利益を受けることなく正当に保護されることを求める意見書、そして日程第17、議員提出議案第12号、高校、大学の教育費無償化を求める意見書までの4件について、提案理由の説明を行います。  初めに、日程第14、議員提出議案第9号、加計学園問題の疑惑解明を求める意見書ですが、安倍首相、また昭恵夫人がかかわる森友学園疑惑に加え、加計学園の獣医学部開設にかかわるさまざまな疑惑があり、国民に解明がされないままになっており、その解明を求めるものです。既に国会には憲法第53条に基づき臨時国会の開催が求められており、速やかに国会を開催し、その解明を求めるものです。  次に、日程第15、議員提出議案第10号、保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書につきましては、大きな社会問題となっている保育所入所待機児童の解消問題ですが、厚生労働省が待機児童の定義に、認可保育園に入れなくても、無認可施設などに入っていれば、また断念した場合などは待機児童とは数えないとの新たな基準を示しました。このことで待機児童の実態が反映しない定義となっており、その解消を求めたものです。  次に、日程第16、議員提出議案第11号、内部告発者が不利益を受けることなく正当に保護されることを求める意見書につきましては、加計学園疑惑にかかわって、文科省内での文書や関係者の証言が明らかになりましたが、この証言者らについて、一般論とはしつつも、公務員の守秘義務違反を問うとの文科省副大臣の見解が示され、大問題になっています。国政の重大な疑惑に対し、またさまざまな不正に対し、勇気を持って証言された方が正しく保護されなければ、健全な社会はできません。内部告発者の正当な保護を求めたものです。  次に、日程第17、議員提出議案第12号、高校、大学の教育費無償化を求める意見書につきましては、返済義務のない奨学金制度の一層の充実など、若者や誰もが安心して学ぶことができることを求めたものです。日本の教育予算は先進国では最低ランクにあり、未来への投資として、憲法を変えることがなくてもこれはできる問題であり、一層の充実を求めたものです。  以上、よろしく御審議いただき、賛同されることを求めて、提案を終わります。  以上です。 ○議長(木村賢一君) 続いて、議員提出議案第13号及び議員提出議案第14号について、――22番、大波修二議員。                〔22番(大波修二君) 登壇〕 ◎22番(大波修二君) 日程第18、議員提出議案第13号、改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書でございますが、そこに書いてありますように、この問題点というのは、捜査の恣意的な運用が可能になる、そして2つ目は、テロとは関係ない277の犯罪が準備段階で逮捕できるような状況、さらに3つ目は、合法的に広範囲に監視できる、さらには密告を奨励する、そして4つ目、テロについてはもう事前に取り締まるような法律は既にあるわけでございますけれども、これでは不十分だということでこの法律を強行的に成立させた。非常に問題のある法律だというふうに考えておりますので、即廃止すべきものであろうというふうに考えておりますので、十分なる討論で賛成をお願いしたいと思います。  そして次は、日程第19、議員提出議案第14号、マイナンバー制度の廃止を求める意見書でございますけれども、これはマイナンバー制度が国民一人一人を監視する非常に有効なツールということです。先ほどの個人情報保護条例の改正等でも討論があったわけでございますけれども、これから非常に事故が多発をするということはもう目に見えているということです。さらには、自治体にとって大きな問題を残していると同時に、非常に大きな負担をせざるを得ない。そういうことでありますので、マイナンバー制度自体を即廃止をする必要があろうというふうに考えておりますので、十分なる討論の上、賛成をお願いして、提案を終わります。 ○議長(木村賢一君) 続いて、議員提出議案第15号について、――19番、赤嶺太一議員。                〔19番(赤嶺太一君) 登壇〕 ◎19番(赤嶺太一君) 日程第20、議員提出議案第15号、乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等の制定を求める意見書につきましては、お手元に配付をしたとおりであります。  御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(木村賢一君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。  ただいま議題となっております議員提出議案第8号外7件について質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第8号外7件については会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 異議なしと認めます。よって議員提出議案第8号外7件は委員会付託を省略することに決しました。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。 ○議長(木村賢一君) 暫時休憩いたします。                   午前10時25分 休憩                   午前10時45分 再開 ○議長(木村賢一君) 再開いたします。 ○議長(木村賢一君) 日程第13、議員提出議案第8号、神奈川県最低賃金改定等についての意見書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第8号、神奈川県最低賃金改定等についての意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立全員であります。よって議員提出議案第8号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) 日程第14、議員提出議案第9号、加計学園問題の疑惑解明を求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。――1番、古木邦明議員。                〔1番(古木邦明君) 登壇〕 ◆1番(古木邦明君) 日程第14、議員提出議案第9号、加計学園問題の疑惑解明を求める意見書に自民党・新政クラブを代表し、反対の立場で討論いたします。  前回の3月定例会で水道法改正に反対する意見書について、我が会派を代表して中村議員が反対の立場で討論しましたが、今回提出された意見書に対しても同じ理由で反対いたします。  地方議会が意見書を国会その他の機関に提出できる法的根拠は地方自治法第99条です。「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」とありますが、今回の加計学園問題の疑惑解明を求める意見書が大和市の公益に関する事件とは言いがたく、地方自治法が想定している意見書の趣旨に合わないものと考えます。  また、意見書の目的は関係行政庁等への提出ですが、前回の3月定例会で上程された意見書7件のうち5件が否決され、その目的を果たしておりません。それ以前の定例会でも同様の傾向があります。このようなことについて、場合によっては今後市議会として何らかのルールをつくることも必要であると考えています。  以上の理由で本意見書に反対いたします。  なお、今回、自民党・新政クラブが反対する他の意見書についても、特に討論を行わないものについては同様の反対理由であることを申し添えます。  以上で反対討論とします。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――24番、宮応扶美子議員。                〔24番(宮応扶美子君) 登壇〕
    ◆24番(宮応扶美子君) 日程第14、議員提出議案第9号、加計学園問題の疑惑解明を求める意見書について、採択することの賛成討論を日本共産党議員団を代表して行います。  安倍晋三首相の腹心の友が理事長を務める学校法人加計学園、岡山市にありますけれども、その愛媛県今治市での獣医学部開設をめぐり、首相などの関与があったのではないかという疑惑は、総理の御意向と書かれた文書や関係者の証言などが次々に明らかになり、疑惑はますます強まっています。肝心の首相らが国会での追及に答えようとせず、国会会期末を迎えました。しかし、疑惑は深まる一方で、ようやく文書の再調査をし、結果を発表しましたが、それは国民の怒りに油を注ぐものとなりました。内閣支持率の急激な下落を前に、安倍首相は記者会見で反省を述べましたが、それは国民を納得させるものではありませんでした。  安倍首相や山本幸三内閣府地方創生担当相らは、加計学園の獣医学部創設は通常の手続、民主党政権時代から検討してきたなどと説明しますけれども、地方の要望で決まる構造改革特区と首相が議長の特区諮問会議がトップダウンで決める国家戦略特区とは、首相権限の強さは全く違います。今治市の加計学園獣医学部は長期間設置が決まらなかったのに、安倍政権が2012年に復活し、2015年末に今治市が国家戦略特区に指定された途端に一気に加速したもので、急速に進んだのは、2016年8月の安倍政権の内閣改造で山本氏が大臣に就任した後で、9月から10月にかけて獣医学部新設は総理の御意向、官邸の最高レベルが言っているなどと内閣府が発言したとする文書が文科省でつくられました。その文書を当時の前川喜平前事務次官が本物と認め、その後も文書が添付されたメールが文科省内の複数の職員に送られていたことや、省内の共通フォルダーにも文書があったことが明らかになり、ごまかしが通用しなくなりました。これまで再調査さえ拒否してきた首相や官房長官らの不誠実な態度が厳しく問われます。  内閣が総理の御意向などと文科省に圧力をかけたとされるほぼ同じ時期、加計学園の理事も務めていた木曽功内閣官房参与や首相側近の和泉洋人補佐官が、前川次官らに手続を早くするように働きかけていたことも判明をしました。総理が言えないから私が言うと、前川氏に発言したとされる和泉氏は、覚えていないなどと言いわけをしていますが、発言そのものは否定しておらず、和泉氏を呼んで確かめれば明らかになることです。安倍首相自身の説明責任とともに、前川氏、木曽氏、和泉氏などの国会喚問が不可欠です。  首相官邸と内閣府に押し切られた文科省は、事実上加計学園1校に絞って獣医学部開設を受け付け、8月までに結論を出そうとしています。規制緩和どころか、潤ったのは加計学園1校だけで、文字どおり加計学園ありきの国政の私物化です。  安倍首相は、獣医学部設置については、加計学園だけでなく、希望するところはどこも設置を認めていくなどと最近述べています。何の整合性もない発言に驚きの声が広がっています。加計学園には今治市が37億円の土地を提供し、県と市が総事業費のうち96億円を負担しています。国有地払い下げ価格を9億円近く値引きした森友学園よりはるかに巨額です。安倍首相の腹心の友のために政治をゆがめた政治が根本的に正されるべきです。  世論調査にあらわれているとおり、多くの国民は行政の私物化に怒り、不信感を募らせています。政治の信頼を取り戻すためにも、野党が求める臨時国会の場、休会中の審査など、疑惑解明を図るべきではないでしょうか。皆さんの賛同を願い、私の討論を終わります。  あと一言、先ほど自民党・新政クラブのほうから、このような国政問題については意見書はなじまないということが出されましたけれども、今一番国民が何に関心を持っているか、これはこの国政の私物化の問題ではないでしょうか。地方自治体は、大和市のことだけを審議するのでありません。さまざまな政治的な問題、有権者である大和市民の方たちが政治的に高まっていくこと、それからそれに関心のあることについては、この意見書という形で国、行政に出していくということは当たり前のことで、それすらもなしにするということは本当にいかがなものでしょうか。有権者の皆さんに問いたいと思います。  以上で討論を終わります。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。――16番、鳥渕 優議員。                〔16番(鳥渕 優君) 登壇〕 ◆16番(鳥渕優君) 日程第14、議員提出議案第9号、加計学園問題の疑惑解明を求める意見書について、公明党を代表し、反対の討論を行います。  地方自治法第99条には、意見書の提出については「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」とあります。加計学園の問題については国家戦略特区の認定に関する政府内の動きであり、政府は徹底して調査を尽くし、説明責任をしっかり果たしてもらいたいとの意見は持っていますが、(「何を言っているのだ」と呼ぶ者あり)静粛にお願いします。本意見書は本市の公益に関する事件とは考えられないことから、本意見書を大和市として国に提出することについては賛成できません。  なお、日程第16、議員提出議案第11号、内部告発者が不利益を受けることなく正当に保護されることを求める意見書についても、同様の趣旨から反対とさせていただきます。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――22番、大波修二議員。                〔22番(大波修二君) 登壇〕 ◆22番(大波修二君) 日程第14、議員提出議案第9号、加計学園問題の疑惑解明を求める意見書について、虹の会を代表して賛成討論をいたします。  国が国家戦略特区を活用して加計学園の52年ぶりとなる獣医学部を認めたことをめぐり、前川喜平前文部科学事務次官が記者会見で、総理の御意向などと表する文書をめぐり、確認できた、できなかったとの食い違いが問題化しています。しかし、加計学園の本質は、日本の意思決定構造を大きく変えた国家戦略特区にこそ、その本質があるのではないでしょうか。従来と大きく変わったのは何か。  まず特区は、開発途上国の経済政策ですが、小泉構造改革特区以来、日本に設置されてきた特区は規制緩和に偏っていました。そこに登場したのが国家戦略特区であります。これは次元の違う特区をつくり、一層の規制緩和を進めようとした内容であります。どのように質を変えたのかといいますと、まず1つ、総理の主導の特区である、2つ、特区担当大臣、首長、民間が集まり、ミニ独立政府のような権限を持つ機関をつくった、3つ、特区の担当大臣を支える諮問機関を発足させる、以上であります。従来の規制改革は、各省の所管する法律を個々に改正して、それを内閣がまとめていたものでありました。それでは、担当省庁の意向が働くことが避けられず、政府の意向の改革が困難だったわけであります。したがって、包括法という各省の複雑な法律を一括して修正する特区法が採用されたわけであります。  今回の加計学園の獣医学部の新設を決めたのは内閣府の国家戦略特別区域諮問会議、これは議長が安倍首相、ほか9名で構成をしています。国会においても、各省の意向も通さずに、実質的法律や法令を改正できる仕組みが国家戦略特区であります。規制緩和の規制は大部分国民の命と権利を守るために存続をしてまいりました。それを省庁や業界団体の利潤と結びついた岩盤規制を突破することを目標に内閣総理大臣主導の国家戦略特区をつくって、命と権利の岩盤を突破しようとしているわけでございます。  これは森友学園で国有地を約9億円値引きした額の約10倍、96億円を県と市が負担をする。さらに今治市が37億円の土地を提供しようとしています。まさに森友学園とは雲泥の差であります。このことの本質を徹底に究明していただきたい。今まで法令と規制で私たちの命と権利が担保されてきました。その担保されてきた命と権利が簡単に取り崩されてはたまりません。これは完全に私たちが守らなければならない内容であります。  さらにこの問題が国政の問題等でなじまないという意見がありましたけれども、まさに国の民主主義を守るのかどうかという極めて重要な問題であります。したがって、この自治体、この議会で討論するのは当然であります。  以上を述べて賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第9号、加計学園問題の疑惑解明を求める意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔少数起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立少数であります。よって議員提出議案第9号は否決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) 日程第15、議員提出議案第10号、保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。――7番、町田零二議員。                〔7番(町田零二君) 登壇〕 ◆7番(町田零二君) 日程第15、議員提出議案第10号、保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書案について、明るいみらい大和を代表して反対討論をいたします。  厚生労働省は本年3月、保育所入所に係る待機児童の定義について見直しを行いました。この見直しにより、親に復職の意思がある場合は育児休業中でも待機児童に含まれることになり、より実態に近い数値となりました。しかし、求職中である、自治体が独自で認定する施設に入所しているケースについては、一部自治体裁量が認められているものの、基本的には従前どおり待機児童数に算入はされておらず、兄弟で同じ園を希望するなどの理由で特定の保育所を希望する場合、自宅からの距離が遠いなどの理由でほかの園を希望する場合も同様に、新たな算入には至っていません。  とはいえ、新しい待機児童の定義が全ての自治体において適用されるのは平成30年4月からであり、まずは全ての自治体が統一した基準で待機児童数を公表することで、保育需要に対する今後の施策の方向性が定まってくるのを待つべきで、2カ月前に見直されたものを検証もせずにすぐ見直せと国に求めることは、地方議会としての姿勢を疑われかねない行為です。  さらに、本意見書案が問題にしている点は無認可施設についてのことのみであり、求職中の者などについては記述がないことからも賛成できません。  ただし、求職中である、自治体が独自で認定する施設に入所しているケースについては、待機児童に算入されないことにより、困難を感じている保護者も多いことから、自治体にあっては、待機児童に算入されるか、そうでないかにかかわらず、ケース・バイ・ケースできめ細かい対応がなされることを望むところですし、国にあっては、今後はそういったケースは原則として待機児童に含めるようにするなど、待機児童の定義についてさらなる適正化を推進する必要があることを申し述べまして、反対討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――12番、堀口香奈議員。                〔12番(堀口香奈君) 登壇〕 ◆12番(堀口香奈君) 日程第15、議員提出議案第10号、保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書について、日本共産党を代表して賛成の討論を行います。  保育所を申し込んでも入れない入所待機児童の問題は、国を挙げての待機児童解消に向けた取り組みを進めているところですが、依然として解消に至っていないのが現状です。保育所に入るための活動、保活は子供を産むかどうかの判断材料ともなり、働く親、働きたい親にとっては人生の一大イベントと化しています。  本来待機児童とは、入所要件を満たし、入所を希望しているにもかかわらず、入所できない子供とされていますが、国は2001年から定義を変えて、認可保育所に入れず、自治体が独自に助成をする認可外保育施設を利用している児童は待機児童から除いてよいとされ、その後も子ども・子育て支援新制度のもと、育休中や求職活動中、特定の園を希望している場合など、待機児童に含まれないいわゆる隠れ待機児童の存在が明らかになり、実数と乖離が指摘をされてきています。  このように、各自治体が4月1日及び10月1日時点で公表する待機児童数は厚生労働省の定義によるもので、ほかにも兄弟別々の園に通っている場合や、認可保育所に入れず、無認可保育施設などを利用している場合も待機児童には含まれず、実態とはかけ離れた待機児童ゼロに、入れなかった保護者から実態が違うと批判が相次ぎ、厚生労働省は2017年度に向けて定義の見直しを行いました。新定義では、育児休業中でも復帰の意思があれば待機児童として含めることとされました。2018年4月からの全面適用となりますが、2017年度に適用するかは各自治体の判断とされました。  この新しい定義のもとで、大和市は過去最多となる方が申し込みをし、利用調整を行った結果、2年連続で待機児童ゼロを達成しております。この間、市長の強力なリーダーシップのもと、大幅な定員増となる施設整備を行い、受け入れ定数をふやしたことは高く評価をしております。また、担当課においても、一人一人の状況を細かく確認しながら、尽力をされたことに最大限の敬意と感謝を申し上げる次第です。  今回国においてこのような一定の見直しがされたことは一歩前進ですが、待機児童数は各自治体がその解消に向けた取り組みを進める基礎となることから、保護者も定義を実態に近づけてほしいとの要望が出されています。より実態に即したものになるよう再度国に対して見直しを求めるものです。  以上で討論を終わります。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。――3番、二見健介議員。                〔3番(二見健介君) 登壇〕 ◆3番(二見健介君) 日程第15、議員提出議案第10号、保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書について、自民党・新政クラブを代表して反対討論をさせていただきたいと思います。  大和市におきましては待機児童がゼロということで、本当にうれしく思っております。私ごとにはなるのですけれども、私の母親もずっとキャリアウーマンというか、仕事をしていて、まだしているのです。近所の人でもうちの母親を見たことがないという人がたくさんいて、その中でも私は何とか保育園に行かないでここまで大きくなることができました。でも、昔の時代と今の時代と、大木市長の言葉をかりると、価値観がちょっと変わったのかなというのもあって、時代の流れで女性の進出というのもあるのでしょうけれども、待機児童というのは、私らの時代では余りなかった。  さて、討論に移りたいと思いますけれども、待機児童の定義については、これまでもいろいろ内容が変更されてきておりまして、平成12年度以前は認可保育所に入れなかった場合は待機児童とする扱いでした。その後、平成13年度、平成27年度からも改正が行われて、平成29年4月から新しい待機児童の定義が適用することとなりました。新しい定義になってからも、大和市は待機児童がいまだゼロということで、本当にすばらしい取り組みだと思います。  新しい定義では、自宅での活動も含めて求職活動の実態がある場合には求職中として待機児童に含めることや、復職したいのに保育所が見つからず、育児休業を延長した場合は待機児童として取り扱うこととなり、これまでの定義と比べて、より実態を反映したものとなっております。求職中である場合には、新しい定義においては、保護者が求職活動中の場合については待機児童数に含めることと明記されており、自宅でインターネットなどを通じて求職活動をしている場合も含め、求職活動状況の実態がある場合には、求職中であることから待機児童に含める取り扱いとなり、求職活動を休止していることが確認できた場合に初めて除外できると思われます。  また、自治体が独自で認定する施設に入所している場合は、本市の場合には、大和市認定保育施設や大和市の幼稚園の長時間預かり保育を利用している場合が対象となりますが、国は、女性の社会進出が進み、保育需要がふえ続けていく中、認可外保育施設の将来の認可大綱を見据えた上で、保育の受け皿として、保育の質を確保しながら、利用料の支援を行う取り組みを進めているところであり、幼稚園の預かり保育や企業主導型保育事業の地域枠など、認可保育施設以外にも保育の受け皿を拡大する取り組みを進めていることから、そのような保育施設を利用されている保護者も待機児童数に含めてしまうことは、今後の整備計画に大きな影響が生じてしまうこととなります。  新しい待機児童の定義を本格的に実施するのは平成30年4月からであり、まずは全ての自治体が統一した基準で待機児童数を公表することで、保育需要に対する今後の施策の方向性も定まってくると思われることから、この時期に定義の見直しについて求めていくのではなく、有識者による議論を積み重ね、変更された新しい定義による待機児童数の把握に努めることが重要であると考えます。  保育所入所に係る待機児童の定義についてさらなる適正化を求める意見書に反対の討論とさせていただきます。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――10番、石田 裕議員。                〔10番(石田 裕君) 登壇〕 ◆10番(石田裕君) 虹の会、石田裕、議員提出議案第10号に賛成の立場で討論をいたします。  もう細かなお話は先輩方がやっていただいたので省きたいと思うのですけれども、率直に言って、今の待機児童の線引きの仕方というのは非常にわかりづらいということがあると思うのです。私もちょうど今、子供を持つ親になりまして、そういった知り合いの方に子育てをしている方が非常にふえたのですけれども、大和市が今回2年連続で待機児童ゼロということで、私はこれをすごい評価しています。すばらしいことで、市長が本当に力を入れてやっていただいたことだなというふうに評価をしているのですけれども、ただ、それをしっかり知っていただこうとして、あっちこっちに待機児童がゼロになりましたということを言っていくと、この基準がわかりづらいがゆえに、正しく評価されるべきことが評価されていない実態というのが今あると思うのです。  私はその中で言われるのです。まちなかにいると、待機児童ゼロといっているけれども、私は受け入れていないわよとか、友達がそういうことを言っているよということをすごい言われるのです。これは国の線引きの仕方が非常に問題があるというふうに私は思います。本来であるならば、保育を受けたいといっている方々は全て待機児童にまず入れて、その中で、内訳として、こういった理由があるというふうに理由ごとに分けるですとかというふうにやればいいのに、今はそうではなくて、待機児童にそもそも含めないというような、理由ごとに分けてしまってというふうになってしまっているので、それでなかなか実態が見えづらくなってしまう。  特に子育てをしているお母さん方というのはなかなか忙しくて、情報をとったりする時間もない人が多いと思うのです。そういうことも含めてわかりやすくしていく。もちろん制度をやっていく上での数字としても非常に重要なものですから、内訳をしっかりしていくことは必要だと思うのですけれども、その上でさらに国民、特にお母さん方ですとか子育て世代の方々にわかりやすい数値設定にしていく、基準にしていくということは非常に大事なことだと思いますので、本意見書に賛成の立場で討論させていただきます。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。――9番、山崎佐由紀議員。                〔9番(山崎佐由紀君) 登壇〕 ◆9番(山崎佐由紀君) 日程第15、議員提出議案第10号、保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書に対し、神奈川ネットワーク運動を代表して反対討論を行います。  これまで本市は、ふえ続ける保育所入所申込者に対応するために、認可保育所などの建設、増設支援を積極的に進めてきたことは大いに評価いたします。保育サービスに関する専門の相談員、保育コンシェルジュをほいく課、子育て支援センターに加え、こども~るつきみ野にも配置し、相談機能を強化したことも待機児童減少に貢献したと考えます。  自治体が待機児童対策に真摯に向き合うほど、子供を預けられるなら働きたいという潜在需要を掘り起こしてしまうという構造もあり、保育所問題は根本的な解決にはまだ多くの課題があることは承知しております。また、兄弟で違う保育所を紹介されるなど、子供を預ける保護者にとって満足できる制度になりきれていないのも事実です。  しかし、これまで自治体ごとに違うとされてきた待機児童の定義を厚生労働省はことし3月31日に見直し、実態把握へ乗り出したばかりです。実態を反映した待機児童の把握が進み、保育サービスの充実の検証がなされるまでいましばらくの猶予が必要です。意見書提出には時期尚早と考え、本意見書に反対いたします。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第10号、保育所入所待機児童の定義の見直しを求める意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔少数起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立少数であります。よって議員提出議案第10号は否決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) 日程第16、議員提出議案第11号、内部告発者が不利益を受けることなく正当に保護されることを求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――12番、堀口香奈議員。                〔12番(堀口香奈君) 登壇〕 ◆12番(堀口香奈君) 日程第16、議員提出議案第11号、内部告発者が不利益を受けることなく正当に保護されることを求める意見書について、日本共産党を代表して賛成の討論を行います。  国民の多くが疑惑を持つ学校法人加計学園の獣医学部新設について、内閣府が文部科学省に早期開学を促したとされる文書の存在を証言した文部科学省の内部告発者について、義家文部科学副大臣は、一般論として、内部告発者が法令違反に該当しない場合は、国家公務員法違反になるとの見解を示し、守秘義務違反の処罰の可能性を明らかにしています。  森友学園疑惑に加え、安倍総理が腹心の友と自負する加計学園でも、加計学園の獣医学部新設に内閣府が総理の意向を受け、文部科学省に早期開学を促した疑惑は深まる中で、国会はこの重大な疑惑に応えることなく閉じられてしまいました。国会閉会後に安倍総理は記者会見を行い、反省の弁を述べておられましたが、重大な疑惑には何も答えていません。  加計学園の獣医学部新設について、行政がゆがめられたと告発した文部科学省の前川前事務次官は、6月23日の記者会見で、一部の者のために権力が使われるなら、国民の手で正さないといけない。そのために国民が真実を知らないといけないと強調しました。また、読売新聞が前川氏の私的な行為を報じたことには、官邸の関与があったのではないか、私以外にも同じことが起きていれば、大変監視社会が進み、権力が私物化され、メディアまで私物化される社会の入り口に日本が来ているのではないかと危機感を持っていると述べています。  内部告発者を保護するための公益通報者保護法は2004年に制定をされていますが、内部告発の対象や外部への通報要件を厳しく限定し、税法や公選法、政治資金規正法なども対象外とされ、脱税や政治家への違法献金などの不正を告発しても、告発者の保護はされません。通報者が保護される制度に抜本的に修正すべきと考えています。  内部告発者の保護は密告の推奨ではなく、政府や自治体、企業が自浄能力を発揮し、社会的責任を自覚した健全な経営と社会づくりにつながります。内部告発者が不正を外部に通報しやすくするよう万全を期すべきです。  以上のことから、内部告発者が不利益を受けることなく正当に保護されることを求める意見書についての賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第11号、内部告発者が不利益を受けることなく正当に保護されることを求める意見書を採決いたします。
     本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔少数起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立少数であります。よって議員提出議案第11号は否決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) 日程第17、議員提出議案第12号、高校、大学の教育費無償化を求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。――4番、金原忠博議員。                〔4番(金原忠博君) 登壇〕 ◆4番(金原忠博君) 日程第17、議員提出議案第12号、高校、大学の教育費無償化を求める意見書について、公明党を代表して反対の立場から討論を行います。  親の経済格差が子供に受け継がれる貧困の連鎖を断ち切り、全ての子供の可能性を開くには教育への支援が重要との考えで、公明党はこれまで教育費負担の軽減を強力に推進してまいりました。公立高校の無償化、私学助成の拡大、奨学金の拡充、給付型奨学金の創設、また幼児教育の無償化を段階的に図っているところでございます。  しかし、大学など高等教育の無償化の実現には莫大な財源が必要になります。高等教育の無償化が適切かどうかは、まずは給付型奨学金の拡充を図りながら、慎重な議論が必要だと考えます。今回の意見書では、公立、私立を問わず、さらに所得制限もなく、大学等の高等教育まで全ての教育について無償化を求めており、余りに実現性が低いと思うことから、本意見書を提出することには賛成しかねます。  以上を申し述べ、反対討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――11番、佐藤大地議員。                〔11番(佐藤大地君) 登壇〕 ◆11番(佐藤大地君) 日程第17、議員提出議案第12号、高校、大学の教育費無償化を求める意見書について、日本共産党大和市議団を代表し、賛成の立場で討論を行います。  高校、大学までの段階的な無償化などを定めた国際人権規約、人権A規約は国連で1966年に採択をされ、日本は1979年に批准をしています。しかし、この中の中等・高等教育の段階的な学費無償化、規約の第13条2(b)、(c)ですけれども、これについては留保、預かりとしていました。これに対して国連から、どうして実現ができないのか説明をと2001年から何度も何度も勧告を受けておりました。2012年、民主党政権時代にやっとこの留保が撤回をされて、高校の学費無償化と一歩前進をしたところでございます。  OECD加盟国、いわゆる先進国と言われる国々は、学費無償化もしくは日本円にして数万円と、本当に国民に開かれた教育を実現しており、規約の締約国160カ国のうち、2008年にルアンダが留保を撤回し、当時留保していたのは日本とマダガスカルだけという状況でありました。  留保が撤回されるまでの間、国公立大学、私立大学ともに授業料は上がり続け、国公立大学では50万円、私立大学では85万円を超える状況になっています。ふえる学費と大学進学率の上昇が相まって、20年前には20%程度だった奨学金を利用する学生は、2004年に40%を超え、現在は50%以上、学生の半分が奨学生という状況をつくり出しております。  また、家庭からの仕送りが減り、奨学金とアルバイトで学費を捻出するという学生がふえ続けており、卒業後には平均300万円、人によっては1000万円を超える借金を背負って社会人のスタートとなる現在の奨学金制度は、青年にとっても社会にとっても決していいものではありません。しかしながら、こんな中、給付型の奨学金制度がつくられたというところでは一歩前進であるというふうに言えると思います。  安倍首相もこの間、高等教育の無償化について発言を繰り返しておりますし、先日も神戸で、貧困世帯ほど子供の高校、大学への進学率が低く、貧困の連鎖を断ち切るためにも、高等教育は全ての子供たちに真に開かれたものにと講演をしておりました。日本共産党も、教育は国を支え、未来をつくるものであり、親の所得にかかわらず、全ての国民に開かれたものであるべきという立場ですから、この発言には共感できるところもございます。あとは方法と時期ではないでしょうか。  憲法第26条が定めた義務教育の無償化を憲法改正で高等教育まで拡大するという議論もあるようですけれども、本当に高等教育まで全ての子供たちに門戸を開くのであれば、日本の根幹を左右する憲法改正という高いハードルを侵すのではなく、早急に予算措置を図ればいいのではないでしょうか。それとも教育の無償化は口実であって、本丸は憲法改正なのでしょうか。  財源をどうするかという議論がございますけれども、防衛省資料による日本の負担義務のない在日米軍駐留経費、関連経費は約3736億円、また大企業がため込んだ内部留保は約300兆円とも、また最近400兆円に達したという報道もありますけれども、この1%を取り崩すだけでも3兆円から4兆円のお金ができるわけです。企業が基金をつくって拠出してくれれば何のこともないのですけれども、なかなかそういうことはできないでしょうから、まずはこの間引き下げてきた法人税をもとに戻していくということが一つ方策ではないでしょうか。財務省の試算でも1%法人税を引き上げるだけで税収が4700億円変動するということでございます。財政健全化のためにも、大企業にはその社会的責任を果たしてもらう必要があります。つまり、在日米軍を思いやるのではなくて、国民を思いやり、また大企業には社会的責任を果たしてもらい、そのお金を少しずつ教育に向けていけば実現ができる内容ではないでしょうか。  人間にとって自分に何ができるのか、何が向いているのかというのは、やってみなければ正直わからないことです。だからこそ、さまざまな分野に触れ、挑戦することが自分の可能性を広げるきっかけになってまいります。そうした自由な学び、豊かな教養はさまざまな可能性の芽を、花咲かせるきっかけになっていきます。技術、研究、芸術、スポーツなど、人生の経験の一つ一つがその糧になってまいります。  この場にいらっしゃる皆さんも、学費の無償化を目指すという点では一致できているのではないでしょうか。政府が本気になって予算措置を実現することが今求められています。若者の学びを支え、本気で未来への投資に一歩踏み出すために教育の段階的無償化の実現を求めて、賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。――6番、佐藤正紀議員。                〔6番(佐藤正紀君) 登壇〕 ◆6番(佐藤正紀君) 日程第17、議員提出議案第12号、高校、大学の教育費無償化を求める意見書につきまして、会派明るいみらい大和を代表し、反対の立場で討論を行います。  本意見書にある「若者の学びを支え、学問の自由と豊かな教養を育むことは、未来社会への投資につながる。」という考えに我々は賛同をいたします。  ただ、その前段の「主要国では、既に返済の必要のない給付制奨学金が整備されており、その多くで大学授業料の無償化、ないしは低額措置が実施されている。」と書かれている部分に関連して少し気になる点がございます。主要国で整備されているのは事実でありますが、我が国の制度について全く触れられていません。したがって、この記述だけでは、我が国に同様の制度が全くないとの誤解を受けかねません。先ほどの討論で触れられていましたが、この点については政府が取り組んできたところであり、平成28年度から最大で月4万円ながら制度が始まり、進められており、今後の速やかな拡充、新たな展開が望まれているところであります。  ここで高校に加え大学教育の無償化を広く推し進めれば、当然巨額の予算が必要となります。そのための財源確保の方策が論じられてしかるべきだと考えますが、討論では触れられたものの、本意見書案ではその点について論じられていません。  また、本意見書では誰もが学ぶことができるように主張されていますが、この「誰もが」という部分について、その文字どおり、全ての学生、生徒を指すのであれば、問題であると考えます。すなわち、年齢が来たので、ただ何となく進学するようであれば、無気力な学生、生徒をふやすだけであり、当該教育課程に見合わない低学力、あるいは中途退学する学生、生徒が続出する事態となりかねません。家庭の収入にかかわらず学ぶことができるようにすべきであるとは思いますが、現在でも公立や私立、学科、その学び方によっても学費が大きく異なり、経済状況に応じた進学先の選択は可能であります。  いずれにしましても、本当に学びたい意欲、学べる能力がありながら、貧しさのゆえに高校、あるいは大学へ進めないことのない社会を目指すべきではあるものの、現状では高校の完全無償化並びに大学等での給付型奨学金を拡充すべきであることを訴えまして、反対の討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――8番、国兼久子議員。                〔8番(国兼久子君) 登壇〕 ◆8番(国兼久子君) 日程第17、議員提出議案第12号、高校、大学の教育費無償化を求める意見書について、神奈川ネットワーク運動を代表いたしまして賛成の討論を述べさせていただきます。  大学など高等教育の学費負担の重さは、充実した学生生活を望む若者の前に立ちふさがり、障害となっています。若い世代に不安定雇用が広がるもとで、経済的理由から奨学金を返済できない人もふえていることは議員の皆様も周知のことです。  教育の無償化は憲法でうたわれた教育を受ける権利及び教育基本法における教育の機会均等から要請されることであります。主要国では既に返済の必要のない給付制奨学金が整備されており、その多くで大学授業料の無償化ないしは低額措置が実施されています。先進国の中で日本は最も政府が教育にお金をかけていない国です。2012年の加盟国のGDPに占める日本の高等教育予算は0.5%と、加盟34カ国の中で低い水準となっています。  財源の問題から一気に進めるのは難しいことは承知しておりますが、多くの先進国が国をつくるもととなる子供や若者の学びを無償で行っている中、我が国も教育基本法の改正などで教育の無償化を高らかに掲げることに大きな意義があります。学ぶ意思があれば、誰もが安心して学ぶことができるよう、高校、大学の教育費無償化を求めまして、本意見書の賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第12号、高校、大学の教育費無償化を求める意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔少数起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立少数であります。よって議員提出議案第12号は否決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) 日程第18、議員提出議案第13号、改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。――18番、吉澤 弘議員。                〔18番(吉澤 弘君) 登壇〕 ◆18番(吉澤弘君) 日程第18、議員提出議案第13号、改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書に対し、公明党を代表して反対の立場で討論いたします。  テロ等の準備罪の新設は、テロを含む組織的な重大犯罪を未然に防ぐことが目的で、既に187カ国・地域が加盟する国際組織犯罪防止条約、TOC条約の締結に必要な国内法整備です。条約は、加盟条件に犯罪を合意段階で処罰する国内法の整備を求めており、日本は国際社会から繰り返し早期締結を勧告されてきました。条約の締結により、捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、逃亡犯罪人の引き渡し請求が可能になります。またテロ等準備罪は、テロ組織など組織的犯罪集団の構成員が2人以上で組織的な重大犯罪を具体的、現実的に計画し、さらに計画実行のための下見や凶器購入などの具体的な実行準備行為があって初めて処罰されます。したがって、計画を共謀しただけで処罰する共謀罪とは全く違います。  また、本意見書でTOC条約はテロ対策条約ではないと言っておりますが、岸田外相は国会審議の中で、テロは間違いなく国際的な組織犯罪に含まれるという議論が行われてきたとの事実を示されました。TOC条約が採択された2000年の国連総会では、テロとの関連で条約の重要性が指摘され、2014年の国連安全保障理事会の決議でも、同様の理由で国連加盟国に対し条約の加盟が推奨されています。国連薬物・犯罪事務所事務局長は、条約の締結に向けた日本の前進を歓迎する。国内担保法案が5月23日に衆院を通過したことは、日本が既に条約の締結国である187カ国と合流することに向けたステップであるとの声明を発表いたしました。  また一部野党は、テロ等準備罪を乱用して一般市民を日常的に監視できるなどと批判をしていますが、テロ等準備罪は電話やメールなどの傍受を認めた通信傍受法の対象でもなく、新たな捜査手法を認めるものでもないと明言しており、もし警察が一般市民を常時監視するとしたら、どれほどの人員と設備が必要になるか考えても非現実的であります。また、警察がテロ等準備罪で逮捕など強制捜査をする場合も一般犯罪と同様に裁判所の令状が必要です。裁判所による厳格なチェックがあるため、警察権の乱用は阻止できます。  さらに一部野党は、計画の合意という心のあり方を処罰する人権侵害の法案、また本意見書でも基本的人権を脅かす可能性があると批判をしていますが、しかし、刑法などの謀議や陰謀を処罰する法律と違い、テロ等準備罪は心のあり方である計画合意だけでは処罰できません。逮捕するには、計画をした人間が組織的犯罪集団の構成員であること、さらに逃走経路の下見などの準備行為の実行が必要です。  TOC条約は、①犯罪集団の活動への参加、②犯罪計画の合意の処罰を加盟条件にしています。参考人として国会に招かれた刑法学者は、参加や合意という早期段階で犯罪を阻止する処罰の早期化は世界共通の現象とも訴えております。  以上のことを申し述べ、本意見書に反対の討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――23番、高久良美議員。                〔23番(高久良美君) 登壇〕 ◆23番(高久良美君) 日程第18、議員提出議案第13号、改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書について、日本共産党市会議員団を代表し、賛成の討論を行います。  テロ等組織犯罪準備罪、いわゆる共謀罪は、テロ対策のため、2020年東京オリンピック開催に必要との触れ込みで提案されましたが、テロ対策、国際組織犯罪防止条約締結のためという説明は、国連人権委員会の特別報告者から、プライバシーや表現の自由を不当に制約するおそれがあるとの警告によって完全に破綻しております。  また、共謀罪は本当に一般の国民は対象とならないのか。捜査当局の恣意的な判断が行われないかとの不安や疑問に答えることなく、委員会での採決を省略し、参議院本会議で自民、公明、維新によって強行採決されました。共謀罪は、税法や著作権法など277の犯罪について、複数の市民が話し合い、合意することを処罰するものであり、内心の自由、思想、信条の自由、結社の自由などを踏みにじるものです。罪を犯した段階で処罰するという刑法の大原則を覆したことも重大です。  犯罪の未然防止を口実に捜査対象を選別し、盗聴、盗撮、尾行などを日常的に行う権限が捜査当局に与えられ、市民や団体への弾圧法として悪用される危険性があります。実際にもうそういった捜査が、GPSを車につけるとか選挙事務所に盗聴カメラをつけるとか、こういうことが日常的に――日常的とは言いませんけれども、やられているのが残念ながら実態であります。そういう事実がもう既にあるのです。  共謀罪の成立後に毎日新聞が実施した世論調査では、十分審議されたが12%、十分に審議されないが69%であり、日本ペンクラブは共謀罪強行採決に怒りを禁じ得ないと抗議声明を出し、日本弁護士会は会長声明で、日本の法体系や根本的変更に対する重大な内容と批判し、世論調査でも政府の説明が不十分、国会での成立に反対との多数の意見にもかかわらず、参議院での異例な手続で成立したことは遺憾とし、法廃止に取り組むと決意を表明しています。  森友学園、加計学園疑惑など行政を私物化し、秘密保護法、安保関連法、そして共謀罪と、戦争をする国づくりと憲法改正を目指し、国民が権力の暴走を規制するという立憲主義を破壊し、国家が国民を監視する独裁国家への危険な道を突き進む安倍政権に政権を担う資格はありません。  以上、改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書についての賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――10番、石田 裕議員。                〔10番(石田 裕君) 登壇〕 ◆10番(石田裕君) 議員番号10番、石田裕、虹の会を代表して、こちらの議員提出議案第13号、こちらに賛成の立場で討論を行います。  6月15日午前7時46分、テロ等準備罪、いわゆる共謀罪が可決されました。これにより277もの犯罪を準備段階で逮捕することができる強い権限を国家に与えたことになります。政府いわく、2020年にオリンピックがあるから、世界中でテロが起こっている。なので、テロを事前に取り締まる法整備が必要だということでテロ等準備罪をつくっていく、こういった形で進められてきて可決に至ったものですが、こういうふうに聞くと、確かにそうだな、全世界の人が集まってくるときにテロを起こされるとまずいなと考えるのが普通だと思いますし、私もここだけ聞くと、特にテロ等準備罪なんていう名前もついていますから、そういうふうに思うのですけれども、実際に中身を見ていくと、客観的に見てもおかしいなということが幾つかありました。  というのは、まず法体系の上で、日本の刑法というのは基本犯罪を実行して結果が発生した段階で処罰をする。これが原則です。つまり、思想ではなくて行為を罰するのが大原則なのです。ただ、重大な犯罪に関しては、相談や準備、未遂の段階で取り締まることができます。これはごく限られた重大な犯罪に限って、例えば共謀罪ですとか13個あります。陰謀罪が8つ、準備罪が7つ、予備罪が37と、既にもう法整備がされているのです。個人のものでは、例えば殺人罪ですとか強盗罪ですとか放火罪、あとは組織のもので言うと、内乱陰謀罪ですとか私戦陰謀罪、あとは爆発物使用共謀罪などがあります。これはぜひ実際に起こす前に事前に取り締まっていただきたいものですし、必要な法律だと思います。  今回国会で可決されたテロ等準備罪の最大の特徴は、テロや組織犯罪とは全く関係のない軽微な犯罪が準備段階で取り締まれるようになることなのです。これはこれまでの日本の刑法の法体系を根本的に変える非常に大きな変化で、刑法の教科書を全て書きかえなければならないというような見解を示している弁護士さんもいらっしゃるそうです。こういった最大の特徴がテロ等準備罪の等の部分です。等の部分に一律に詰め込まれて、表では、テロのため、オリンピックのためということが私も非常にメディアを通して聞こえてきたのですけれども、実際のところ、中を見ていくと、これまでになかった新しい最大の変化というのは、軽微な犯罪を、実際に犯罪を犯していないのに準備段階で捕まえることができる、こういう大きな変化というのが広く一般に国民に伝わっていない状況があったのではないか。なので、この刑法の本質をごまかしているのではないかというふうに思わざるを得ません。  テロ等準備罪の、先ほどから軽微な犯罪というふうに言っていますけれども、幾つか例を挙げます。例えば著作権等の侵害等というのがあるのです。つまり、ミュージシャンのユーチューブでの音楽ですとか、あとはネットメディアの記事なんか、こういったものをシェアしていく。これは厳密に言うと、著作権の侵害に当たります。ですが、親告罪という扱いですので、ぱくられたという言い方はちょっとあれですけれども、自分の権利を侵害された方がおかしいということで訴えていかなければならないのですけれども、こういったものも準備段階で捕まえることができる。  あとは痴漢などの強制わいせつ罪、これは今でも冤罪などがいろいろ問題になっている中で、こういった痴漢行為というのを準備段階で捕まえていくですとか、あとは職務を放棄する背任罪、例えば自衛隊の方々が厳しい戦地などに行って、これは厳しいということで職務を放棄したときに背任罪というものがあるのですけれども、こういったものを組織立って職務を放棄しようということで動いていくと、背任罪に問われていくということです。ですから、会社のお金をくすねる横領罪ですとか万引きなどの窃盗罪、何が特許か、特許っていっぱいありますね。ですが、特許侵害というのも準備段階で捕まえられる。ですから、国民の多くの方々で特許がどれだけあって、どういう種類があってというのを把握している方は少ないと思うので、こういったものを未然に気をつけていくことも非常に難しいと思います。  など、テロや組織犯罪等と全く関係のない対象犯罪が挙げられているのです。277個をがあっとこの間調べたのですけれども、あったほうがいいなというものもいっぱいあるのですが、その中に紛れ込んでいるのです。すごい重い、サリンですとか生物兵器使用とかいうことががあっと、物々しい犯罪が並んでいく中で、そのすき間すき間に窃盗とか準詐欺とか横領とか、何でそこに入ってくるのだというようなものがちょこちょこ入ってきている。これが今277ですけれども、最初のころ676ありましたので、本当に身震いする。何を考えてつくっていたのだろうなというふうに私は考えてしまいます。  実は昨年、刑事訴訟法が改悪というか、改正されたことによって、警察が盗聴や通信傍受をして捜査ができる対象犯罪が爆発的にふえています。これまでの盗聴できる対象犯罪は、集団密航、殺人、薬物、銃器の4つのみでした。しかし、改正後は窃盗や詐欺などの軽微で非常に広範にわたる犯罪が含まれました。万引きやつり銭詐欺の捜査が盗聴や通信傍受の対象になるということです。明らかにおかしいですね。要は、幾らでも口実をつけて盗聴や通信傍受ができる法体制になっているということです。  先ほど、そういったものがあったとしても、国民全部を取り締まっていくのは非常に莫大な労力がかかって難しいのではないかというお話でしたけれども、今人工知能なんかが発達してきていて、スパコンに監視カメラの映像ですとかさまざまなメールですとかどんどん突っ込んでいって、それをまとめて一括管理するということができるのです。そういうのを引き出していく技術というのも既に確立されている。映画で「スノーデン」ですか、見た方もいらっしゃるかなと思うのですけれども、知らない方はぜひ「スノーデン」を見ていただければわかっていただけるのではないかなと思います。  でも、一般人と組織的犯罪集団をしっかり分けていくのだから大丈夫なのだよということを言っているのです。しかし、その定義が非常に曖昧でしたので、どういうことなのかなということで、何か事例になるものはないかなといろいろ調べたところ、国家公安委員会というところが破壊活動防止法ということで、そういうものに基づいて監視をしているのですけれども、その監視対象になっている方々でちょっと疑問符があるところがあるのです。一部の労働組合ですとか、労働争議支援団体ですとか、反戦運動をしている方々、反基地運動をしている方々、反核運動団体の方々、原発反対運動団体の方々、市政オンブズマンなど行政を監視しているグループの方々ですとか、部落を解放しようですとか、女性解放などの人権擁護運動をする団体――アムネスティですね――なんかですとか、自由法曹団ですとか、日本国民救援会ですか、ほかにもいっぱいあります。先ほど出てきた日本ペンクラブさんなんかも監視対象になっているようです。  こういったことを踏まえていくと、最初は一般人は含まないよ、犯罪集団だけを対象にするのですよということを言われても、こういった実態がある中で、なかなか信用するのは難しいのではないかなと思います。  特にこういった中身の問題もそうなのですけれども、異常な審議過程も取り上げなければなりません。法務委員会での中間報告だけで済ませてしまうというあの審議の打ち切り、あれも私も見ていてびっくりしました。あそこでしっかりと審議がなされるのだろうと思って見ていたのですが、審議が打ち切られてしまった。かなり過去に例が少ないことだったそうです。理由として、法務省の金田さんを問責したことが議論をしていく意思がないのだというふうに判断されたそうなのですけれども、法にのっとってやった問責決議案に対して、そういった判断をしていくというのは疑問が残ります。  先ほど国連の特別報告者のことが共産党さんのほうなんかからお話があったので省きたいと思いますが、以上のことを踏まえていきますと、TOC条約に加入していくためには必要なのだとおっしゃっていましたが、既にある、先ほど言ったような共謀罪ですとか陰謀罪ですとか、こういったものを補強していくだけでTOC条約に加入することは可能だと思うのです。わざわざテロ等準備罪というのを新設して、その中にちょこちょことわいせつですとか、強姦ですとか、痴漢ですとか、特許侵害ですとか、全くテロと関係のないものをまぜ込んでいって、どういうふうに運用していくつもりなのかなというのは、私の価値観ではとても心配になります。  こういったことを踏まえて、私は本意見書に対して賛成をするものです。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――8番、国兼久子議員。                〔8番(国兼久子君) 登壇〕 ◆8番(国兼久子君) 石田議員の熱弁の後なので、私のほうからは端的に。日程第18、議員提出議案第13号、改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書につきまして、神奈川ネットワーク運動を代表し、賛成討論を行います。  本法案は、国連越境組織犯罪防止条約を批准するために必要な国内法の改正としながら、実際は国際的かつ組織的犯罪集団という規定を外しており、テロ等準備罪とは共謀罪の趣旨を隠す印象操作にほかなりません。今後は、サークルや市民団体、労働組合、政党など、2人以上の全ての団体を対象とし、犯罪の予備、未遂の犯罪遂行の合意だけで既遂として処罰の対象となります。しかも、実際には実行されていない犯罪についても犯罪に問うということから、思想、内心を処罰対象とする点で、捜査関係による電話やSNS等の盗聴、GPSの利用等が常態化するおそれが懸念され、健全な社会の発展を阻害するおそれもあります。  テロ対策は現行法で十分対応でき、新たな法整備の必要性は薄いと考えます。際限のない監視社会等を招く本法案は市民に不利益をもたらすもので、市民に一番近い市議として制定に反対するものです。  以上、私の賛成の討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第13号、改正組織的犯罪処罰法の廃止を求める意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔少数起立〕
    ○議長(木村賢一君) 起立少数であります。よって議員提出議案第13号は否決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) 日程第19、議員提出議案第14号、マイナンバー制度の廃止を求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――11番、佐藤大地議員。                〔11番(佐藤大地君) 登壇〕 ◆11番(佐藤大地君) 日程第19、議員提出議案第14号、マイナンバー制度の廃止を求める意見書について、日本共産党大和市議団を代表し、賛成の立場で討論を行います。  恐れていたことが起こってしまった、こう言わざるを得ません。さきの3月定例会で、事業主は従業員とその家族の個人番号を収集していること、また従業員がそれを拒否した場合にはその限りでないこと、個人番号を知られたくないという個人のプライバシー権が守られるべきだという観点から、特別徴収税額の通知書に個人番号を記載するべきではないということを指摘いたしました。大和市で今回の通知発行に伴う個人情報の漏えい4件で、うち2件がマイナンバーでありました。近隣市でも、綾瀬市、座間市などで同様の事件が起きています。  委員会の報告では、マイナンバーが漏れた方について、番号の変更について説明をし、既に1名が手続を行ったということでありましたけれども、番号を変更しましたら、番号にひもついている全ての機関にその趣旨を説明して、番号の変更の届け出を行わなくてはならなくなります。現在マイナンバーが使われているのは税と社会保障、災害の3分野ということで、ほとんど公的機関ですから、勤めている企業ぐらいしか届け出をするところはないのですが、今後検討されている銀行口座など、取り扱いがふえればふえるだけ変更の手続の窓口はふえていくということになっています。また、こういった事件の発生確率もふえていくのではないでしょうか。市民の負担がふえるということにつながってまいります。  改めて誰のためのマイナンバー制度なのかということを指摘したいと思います。業務が簡略化され、市民サービスは向上するというふうにしていますけれども、情報漏えいのリスクがふえるほうがはるかに多いのではないでしょうか。こうした事件を繰り返し、市民に多大な負担を強いるマイナンバー制度を続ける理由はもうどこにもありません。国民、市民のプライバシーも守れず、負担も軽減できない。まだやめられるところにいると思います。マイナンバー制度の廃止を求め、本意見書の賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――10番、石田 裕議員。                〔10番(石田 裕君) 登壇〕 ◆10番(石田裕君) 議員番号10番、石田裕、マイナンバー制度の廃止を求める意見書に賛成の立場で討論を述べていきます。  ことしの5月に全国で個人番号を記載した通知書が誤って送られる事態が相次ぎました。大和市も例外ではありません。これは全国の各自治体が5月中に事業主へ向けて従業員の給与から天引きをする市・県民税額の決定通知書を送付する際に、ことしから初めて通知書にマイナンバーを記載し送付したところ、案の定、誤送付が相次いだということです。この通知書の送付自体は毎年行われており、ほぼ毎回誤送付が起こっていると伺っております。無理もありません。大和市でいえば、9万1368人の通知書を送付するという莫大な業務量をこなさなければならず、人的ミスをゼロにすることは非常に困難です。しかも、ミスの発覚は事業所から指摘されるまでわかりません。なので、どれだけ通知書の誤送が実際に起こったのかは誰も把握できないという、非常にずさんな状態であることが明らかになったわけです。  全国の市町村にとって、特にそれにかかわる職員にとって、通知書にマイナンバーを記載することは無駄に送付時のリスクをふやし、莫大な事務負担をふやすとても迷惑なシステムです。次に、マイナンバーを勤務先に伝えない選択をした人にとっても、勝手に番号を勤務先に知られてしまうことになり、個人情報の自己コントロール権を完全に無視されています。次に、送られる事業主にとっても、従業員のマイナンバーは送りつけられたところで何の利便性もありません。そして、全国民に無意味なマイナンバーが漏れるリスクという負担を負わせることになります。  これらを受けて、今定例会でも一般質問で私は大和市に通知書へのマイナンバー記載をやめるように問題提起をしましたが、市は国の方針に従うの一点張りでした。しかし、ここ重要なのですが、通知書へのマイナンバー記載は、市町村にとって義務なのか、そうでないのかということです。これは、あくまでもマイナンバー通知書記載は、通知書に従業員の個人番号を記載する欄が設けられ、その記入については、記入をしてくださいよという助言が国からあったということです。法令上からすれば、個人番号の記載欄は、総務省令である地方税法施行規則の一部を改正する省令の中の様式として定められているものであり、記入に関しては地方自治法第245条の4に基づく技術的助言にすぎません。なお、省令は「法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。」こととなっております。ゆえに記入に当たっては、省令ではなく技術的助言をという形を国はとっているわけであります。  当たり前の話ですが、技術的助言ですから、それに従うのか従わないのかは地方自治体の独自の判断によるものであります。自治体によってはみずからの判断で個人番号を記載しないことを決めている自治体もあります。しかし、残念ながら本市も含めて多くの自治体はこの助言にひたすら従う姿勢を見せています。非常に残念なことです。しかしながら、国と県、市町村の関係は決して対等ではなく、国から交付金や補助金をもらう裁量権が握られており、その関係性などから市がメリットとデメリットを推しはかり、結果、多くの自治体が国の意向をそんたくし、国の、率直に言って、むちゃくちゃで不利益の塊でしかない単なる技術的助言に従うに至った経緯を理解することはできます。  こういった背景を考えると、記載の決定権を持つ自治体に通知書のマイナンバー記載をしないことを求めることはもちろんですが、今回、全国の多くの自治体が結果的にみずからにとってもリスクと事務負担の増大しか生まない無意味なマイナンバー記載をやってしまった現実を踏まえると、国の無責任な技術的指導の責任の重さは言うまでもありません。それに加え、これからさらに重要な情報とひもづけが進むであろうマイナンバーの将来を考えると、全国の国民の権利よりも管理側の利便性を追い求める一連の国の姿勢から、不安を通り越した明確なリスクを感じてしまうことは否めません。マイナンバー制度そのものが必要ないと改めて痛感したものであります。  全国の地方行政が相次いでこういった事態に陥る中、二元代表制の一翼を担う議会から国に対してマイナンバーの廃止を求めていくことが必要です。議員の皆様は過去の賛否ですとかさまざまなお立場があると思われますが、ここはひとつ市民の権利を守り、市職員の誇りを守るという1点において本意見書に賛同いただきたいと最後に申し述べまして、賛成の討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかにございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第14号、マイナンバー制度の廃止を求める意見書を採決いたします。  本件を原案可決のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔少数起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立少数であります。よって議員提出議案第14号は否決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君)  △日程第20、議員提出議案第15号、乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等の制定を求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――2番、小田博士議員。                〔2番(小田博士君) 登壇〕 ◆2番(小田博士君) 日程第20、議員提出議案第15号、乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等の制定を求める意見書について、自民党・新政クラブを代表し、賛成の立場から討論をいたします。  乳幼児用液体ミルクは現在インターネットなどで海外から個人輸入できます。ただ、食品衛生法に基づく安全基準などが未整備であり、国内での販売は認められておりません。世界の主要8カ国、G8の中で日本だけということであります。  市販されている粉ミルクで授乳する場合、お湯で溶かした後に人肌まで冷ますため時聞がかかります。一方、液体ミルクは封をあければすぐ飲ませることができます。授乳が手軽になることで保育者の負担が軽減されます。男性の育児参加のハードルが下がるメリットも期待をされます。乳児期の栄養源としては母乳が最もすぐれています。ただ、母乳だけで授乳を行えない方もいますし、そのような場面もあります。母乳を補完する選択肢が新たに加わることは有益ですし、母乳の重要性を否定するものではありません。  日本乳業協会が平成21年4月、厚生労働省に規格化を要請してから8年が経過いたしました。母親を中心とした4万人以上の署名に応える形で政府は薬事・食品衛生審議会の部会で議論を再開し、販売解禁に向けた検討作業を進めています。液体ミルクの速やかな製品化のためには省令改正に向けた作業を加速化させることが必要である、そのように捉え、本意見書に対する賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――5番、河端恵美子議員。                〔5番(河端恵美子君) 登壇〕 ◆5番(河端恵美子君) 日程第20、議員提出議案第15号、乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等の制定を求める意見書について、公明党を代表し、賛成の立場で討論をいたします。  現在アメリカやフィンランドなどでは乳児用液体ミルクが普及しています。実際東日本大震災や熊本地震では、普及しているフィンランドから被災地に液体ミルクが支援物資として届けられ、大変助かったという声も届いている現状があります。  乳幼児用液体ミルクは、災害によってライフラインが断絶した場合でも授乳できるため、被災により多くの不安を抱える乳児の保育者にとっても大きな安心につながること、また夜間や外出時の授乳が容易になることに加え、男性の育児への参画を促進するという観点においても、その製品化、普及が待ち望まれております。このように、普及によるメリットは大きく、母乳も含めた授乳方法の一つとして公明党も推進してまいりました。  日本は現在のところ、液体ミルクの製品化までには至っていない状況であり、現在粉ミルクと比較して、欧米の現地価格の2.4倍、保存年限は3分の1程度であること、品質の担保や安全性の確保の課題等があります。今後規格基準や許可基準の設定の検討、乳業メーカーなどとの連携で国内での製品化普及が進み、液体ミルクが災害時の備蓄、また母乳代用の一つの選択肢として流通する日が来ることを願いまして、賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。――12番、堀口香奈議員。                〔12番(堀口香奈君) 登壇〕 ◆12番(堀口香奈君) 日程第20、議員提出議案第15号、乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等の制定を求める意見書について、日本共産党を代表して賛成討論を行います。  乳児用液体ミルクは常温保存が可能で、調乳の手間がかからず、封をあければすぐに赤ちゃんが飲むことができるため、海外では一般的に販売をされ、利用がされています。しかし、日本においては乳児用液体ミルクの製造販売に関する規格はなく、国内で製造販売がされていないのが現状です。  乳児用液体ミルクの存在は、災害時に救援物資として送られたことをきっかけに広く知られるようになり、水の確保やお湯の調達、哺乳瓶の洗浄、消毒などが不要のため、災害時以外にも夜間や外出時の授乳、男性の育児参加がしやすくなるなどの利点があります。現状では個人輸入で手にすることができますが、コストが高いこと、また日本では許可をされていない添加物を使用していることから安全性を不安視する意見もあり、国内製造販売への期待は大きくなっています。  こうした世論の高まりもあり、3月31日、厚生労働省専門家部会において安全基準の策定に向けた議論が開始をされ、今後業界団体から必要なデータの提供を受けて、成分や添加物など具体的な基準を定めることになります。赤ちゃんにとっても親にとっても安心安全な液体ミルクの実現を切に願うとともに、これを機に輸入に関する理解が広がり、新たな選択肢の一つになることを期待し、賛成討論といたします。 ○議長(木村賢一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) ほかに討論はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第15号、乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等の制定を求める意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(木村賢一君) 起立全員であります。よって議員提出議案第15号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) お諮りいたします。ただいま可決されました意見書についての提出先、方法等については議長に一任をさせていただきたいと思いますが、これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(木村賢一君) 異議なしと認め、さよう決します。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(木村賢一君) これにて本会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。よって平成29年6月大和市議会第2回定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。                   午後0時24分 閉会   上記会議のてんまつを記し、その相違ないことを証するために署名する。          大和市議会議長  木 村 賢 一          署 名 議 員  小 田 博 士             〃     堀 口 香 奈             〃     小 倉 隆 夫...