大和市議会 > 2010-06-23 >
平成22年  6月 定例会-06月23日-05号

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  1. 大和市議会 2010-06-23
    平成22年  6月 定例会-06月23日-05号


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    平成22年  6月 定例会-06月23日-05号平成22年 6月 定例会                平成22年6月23日(第5日) 1.本日の出席議員          3.本日の市側出席者   1番  岩 崎  清 昭 君      市長      大 木    哲 君   2番  三 枝    修 君      副市長     井 上    昇 君   3番  村 上  寛 光 君      副市長     清 水  和 男 君   4番  及 川  晃 成 君      教育長     滝 澤    正 君   5番  吉 澤    弘 君      病院長     五十嵐  俊 久 君   6番  河 崎  民 子 君      消防長     紺 野  幹 夫 君   7番  平 山  喜代美 君      市長室長    高 橋  秀 典 君   8番  吉 川  美 和 君      政策部長    金 子    勝 君   9番  古 木  勝 治 君      総務部長    杉 間  泰 則 君  10番  木 村  賢 一 君      市民経済部長  片 山  鉱 蔵 君  11番  堀 口  香 奈 君      環境農政部長  神 山  俊 晴 君  12番  高 久  良 美 君      健康福祉部長  金 守  孝 次 君  13番  大 谷    仁 君      こども部長   吉 間  一 治 君  15番  岡 本  聖 哉 君      文化スポーツ部長  16番  古 澤  敏 行 君              酒 井  克 彦 君  17番  鈴 木  珠 惠 君      街づくり計画部長
     18番  中 丸  孝 志 君              渋 谷  増 夫 君  19番  平 田  純 治 君      都市施設部長  池 田  博 行 君  20番  菊 地    弘 君      教育部長    井 上  純 一 君  21番  国 兼  晴 子 君      病院事務局長  伊 部  啓 之 君  22番  前 田  邦 壽 君      総務課長    川 口  敏 治 君  23番  宮 応  扶美子 君  24番  窪      純 君   4.議会事務局職員出席者  25番  松 川    清 君      事務局長    玉 木    進  26番  荻 窪  幸 一 君      事務局次長   岩 本  信 也  27番  大 波  修 二 君      議事担当係長  小日山  隆 一  28番  綱 島  啓 司 君      主任      福 士  忠 生  29番  池 田  俊一郎 君      主任      高 橋    啓                       主任      植 山  友 隆 2.本日の欠席議員             主事      竜 野  啓 子     な  し                  議  事  日  程               第5号                         平成22年大和市議会第2回定例会第23日                         平成22年 6月23日 (水) 午前9時開議 日程第 1 議案第36号 大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 日程第 2 議案第39号 大和市火災予防条例の一部を改正する条例について 日程第 3 議案第51号 平成22年度大和市病院事業会計補正予算(第1号) 日程第 4 陳情第22-10号 子ども手当反対についての陳情書 日程第 5 陳情第22-12号 心身障害者医療費助成制度に関する陳情書 日程第 6 議案第37号 大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程第 7 議案第40号 大和市スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例について 日程第 8 議案第49号 平成22年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程第 9 陳情第22-8号 選択的夫婦別姓制度の法制化反対についての陳情書 日程第10 陳情第22-9号 人権侵害救済法成立の反対についての陳情書 日程第11 陳情第22-11号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情書 日程第12 陳情第22-13号 義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める陳情書 日程第13 議案第38号 大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について 日程第14 議案第41号 市道路線の認定について 日程第15 議案第42号 市道路線の認定について 日程第16 議案第43号 市道路線の認定について 日程第17 議案第44号 市道路線の認定について 日程第18 議案第45号 市道路線の認定について 日程第19 議案第46号 市道路線の認定について 日程第20 議案第47号 市道路線の認定について 日程第21 議案第50号 平成22年度大和市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第22 議案第48号 平成22年度大和市一般会計補正予算(第1号) 日程第23 基地対策に関する事項についての中間報告 日程第24 都市整備対策に関する事項についての中間報告 日程第25 大和市土地開発公社経営状況について 日程第26 財団法人大和市学校建設公社経営状況について 日程第27 財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団経営状況について 日程第28 財団法人大和市国際化協会経営状況について 日程第29 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第30 議案第52号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第31 議員派遣について 日程第32 議員提出議案第10号 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書 日程第33 議員提出議案第11号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書 日程第34 議員提出議案第12号 神奈川県最低賃金改定等についての意見書 日程第35 議員提出議案第13号 義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める意見書 日程第36 議員提出議案第14号 住宅防音工事助成対象区域に関する意見書 日程第37 議員提出議案第15号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書 本日の会議に付した事件 議案第36号 大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 議案第39号 大和市火災予防条例の一部を改正する条例について 議案第51号 平成22年度大和市病院事業会計補正予算(第1号) 陳情第22-10号 子ども手当反対についての陳情書 陳情第22-12号 心身障害者医療費助成制度に関する陳情書 議案第37号 大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 議案第40号 大和市スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例について 議案第49号 平成22年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 陳情第22-8号 選択的夫婦別姓制度の法制化反対についての陳情書 陳情第22-9号 人権侵害救済法成立の反対についての陳情書 陳情第22-11号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情書 陳情第22-13号 義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める陳情書 議案第38号 大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について 議案第41号 市道路線の認定について 議案第42号 市道路線の認定について 議案第43号 市道路線の認定について 議案第44号 市道路線の認定について 議案第45号 市道路線の認定について 議案第46号 市道路線の認定について 議案第47号 市道路線の認定について 議案第50号 平成22年度大和市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 議案第48号 平成22年度大和市一般会計補正予算(第1号) 基地対策に関する事項についての中間報告 都市整備対策に関する事項についての中間報告 大和市土地開発公社経営状況について 財団法人大和市学校建設公社経営状況について 財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団経営状況について 財団法人大和市国際化協会経営状況について 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 議案第52号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 議員派遣について 議員提出議案第10号 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書 議員提出議案第11号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書 議員提出議案第12号 神奈川県最低賃金改定等についての意見書 議員提出議案第13号 義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める意見書 議員提出議案第14号 住宅防音工事助成対象区域に関する意見書 議員提出議案第15号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書                   午前9時01分 開議
    ○議長(国兼晴子君) おはようございます。ただいま出席議員は28人で定足数に達しておりますので会議は成立いたしました。これより本日の会議を開きます。 ○議長(国兼晴子君) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 △日程第1、議案第36号、大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について及び △日程第2、議案第39号、大和市火災予防条例の一部を改正する条例について、以上2件を一括議題に供します。  ただいま議題となりました案件は総務常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。――1番、岩崎清昭総務常任委員長。                〔1番(岩崎清昭君) 登壇〕 ◎1番(岩崎清昭君) おはようございます。去る6月8日に開催いたしました総務常任委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。  当日は委員全員と委員外議員1名の出席がありました。  初めに、議案第36号、大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、附則の「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合」とはどのような場合か。答弁、事務分担の変更や代替職員の配置を含め、人事上のすべてをし尽くした上で対応できない場合である。基本的に休暇を取得するための措置を事業主としてすべて講じ、現実には認めないことはない。  質疑、男性職員の育児休業に関する実態はどうなっており、この改正によって育児休業はふえていくと見ているのか。答弁、男性職員の取得については、平成15年度に1人、平成18年度に1人、平成19年度に1人、平成20年度に2人が取得している。制度の趣旨は共働きの夫婦がともに育児休業を取得できる環境を整えるもので、基本的に環境は整備されたと認識している。ただ、各家庭の状況はさまざまであるので、取得が現実に自動的にふえていくとは考えていない。環境の整備に伴い、意識の変化とともに将来的にはふえていくと考えている。  質疑、職員の9分の1が3歳未満児、6分の1が未就学児を養育しており、多くの子供を持つ職員がいる。今回の改正で本制度をより使いやすくするためには、育児休業をとりやすい環境をつくる必要がある。ここを十分考慮することが職員のエネルギーとなる。行政運営、市民サービスの向上となり、ワーク・ライフ・バランスを図ることで働きやすくなると思う。定数管理計画を見直しており、事業量に合わせた職員配置をしていくことを本会議で答弁しているが、そういう部分を含めて進めていくべきと思うが、どうか。答弁、定数については条例上では上限を定めているので、フレキシブルに対応できるように、今のところがっちり固定した人数を最終的に定めるつもりはない。その中で、今回の条例改正にあわせて柔軟に動けるような余裕を持った定数管理計画をつくっていくつもりでは考えている。ただ、実数で配置することについては、まず一義的に育児休業をとる職員の現在の業務、職種によってチームの業務もすべて考え、部と調整し、部のマネジメントも含めて対応していきたい。また、育児休業をとりやすい環境には、まず職場の理解を得ること。そのためには管理職にこの制度の趣旨をしっかり伝え、職場で話し合い、互いの理解を得ることが最重要で、最初にやるべきことであると考える。  質疑、例えば5人や10人の部署で同時に2人以上の職員がこの休暇を申し出た場合はどのように対処するのか。答弁、基本的には代替職員を配置するが、職場によってそれが十分機能しないケースや職もあると思う。そういう場合は、基本的に部長権限での部内異動等、その前段で課内での業務分担の変更を含め、人事上できることはすべてやっていくことを前提として育児休業をとってもらう制度である。  質疑、育児休業をとった職員への補充は100%代替職員を置く、1年以上の場合は任期付職員、1年未満の場合は臨時的任用職員を配置するとのことであるが、一定の経験や専門的知識を備えた職員を採用し配置すべきではないか。答弁、任期付職員は、面接、選考の上で採用しているので、一定の知識を備えている。4月時点の臨時的任用職員も面接を経て採用している。その後の採用も残る合格者を充ててしている。合格者がいなくなった段階では個別の対応となるが、全体的には一定の水準以上の方が任用できていると考える。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  続いて、議案第39号、大和市火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、第37条の3の末尾に「避難上支障がないと消防長が認めるものにあっては、この限りでない。」とある。支障なしと認める基準があるのか。答弁、片側に個室がある場合の外開き戸と避難通路の内壁の有効幅、両側に個室がある場合の外開き戸と外開き戸の有効幅に人一人が通行するために必要なおおむね60センチを確保することである。  質疑、個室型店舗についてはどのように用途判定をするのか。また、条文中に「これに類する施設を含む。」とあるが、定義をどう考えているか。さらに規制対象は市内に何店舗存在し、これらにいつ周知し、改善への協力を求めるのか。さらに新設への対応として、例えば建築士事務所協会への周知のスケジュール等を示してほしい。答弁、新増築時には建築確認申請が出る。その事前相談時に図面と聞き取りにより用途を判定する。まれに事前相談がなく営業している場合は、立入検査で実態を把握しながら営業形態を総合的に判断する。機能従属の場合はその部分に同様の指導を行う。「これに類する施設」については総務省から通知が出ている。現在はこれに類する店舗は具体的にはないが、これに入らないものは、貸し事務所スペース、勉強スペース、ジョギングのための貸し更衣室、シャワー室、ゴルフシミュレーター等である。また、規制対象の店舗数は平成22年4月末現在、カラオケボックスは18、インターネットカフェは6、漫画喫茶1、テレホンクラブ1、個室ビデオ0である。8月1日からの適用であるので、約1カ月間で周知し、対象は26店舗であるので、1件1件査察に入りながら指導していく。さらに商工会議所の建設部会を初め民間建築確認機関に対し最大限速やかに周知依頼と説明を徹底したい。改修費用もかかると思うので、一日も早く対応していきたい。  質疑、これらの店舗を利用する市民への条例改正の周知はするのか。答弁、現在は考えていないが、広報やまとやFMやまとで広報していきたい。  質疑、屋外に面している場合は対象とならないのか。答弁、避難通路、つまり、廊下に面した外開き戸が対象である。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 質疑を終結いたします。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。  日程第1、議案第36号、大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第36号、大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第36号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第2、議案第39号、大和市火災予防条例の一部を改正する条例について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第39号、大和市火災予防条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第39号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君)  △日程第3、議案第51号、平成22年度大和市病院事業会計補正予算(第1号)から △日程第5、陳情第22-12号、心身障害者医療費助成制度に関する陳情書まで、以上3件を一括議題に供します。  ただいま議題となりました案件は厚生常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。――5番、吉澤 弘厚生常任委員長。                〔5番(吉澤 弘君) 登壇〕 ◎5番(吉澤弘君) 去る6月7日に開催いたしました厚生常任委員会における審査の経過と結果につきましてご報告いたします。  当日は委員全員と委員外議員6名の出席がありました。  まず、議案第51号、平成22年度大和市病院事業会計補正予算(第1号)を議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、LED型ダウンラインに交換するとのことだが、これは高価なものだと聞いている。グリーンニューディール基金を使って交換することになった経過を教えてもらいたい。答弁、ニューディール基金ができる前からLEDでCO2削減に取り組もうと考えていた。公共施設の中でエネルギー使用量が大きいので、積極的にCO2削減を目指していかなければならないこともあった。ニューディール基金で国の補助をもらえるため今回積極的に提案した。費用対効果を考えると、LEDは高いが、環境省の補助金はCO2削減がメーンである。1000万円で1トン削減するのが国の指導であるが、730万円で10.22トン削減できるので有意義なものであると理解している。  質疑、LED型ダウンライトは統一規格がなく、業者によって値段も違ってくると聞いているが、取りつけの基準をどのように見ているのか。答弁、現段階でメーカーの指定は考えていないが、1球4万時間、耐用年数は7年から10年をクリアしたPSマークの製品で競争入札して取りつけていきたい。  質疑、断熱フィルムは、夏場は太陽光を相当遮断できてよいが、冬場は太陽の暖かさがないと、かえってマイナスになることはないか。どういう性能を持っているのか。答弁、200層超の高分子膜で外からの紫外線をカットする。冷房効果が高いのはもちろんであるが、冬場は暖房を外に逃がさない。冷暖房の効果は非常にある。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、陳情第22-10号、子ども手当反対についての陳情書を議題とし、傍聴人3名を許可し、質疑に入りました。  質疑、子ども手当の事務と支給総額を伺いたい。答弁、4月8日に申請書を送付した。第1回の支給は6月15日を予定しており、支給対象児童数は2万8516人、支給額7億3594万3000円の予定である。  質疑、海外から日本に就労に来て、子供が母国にいる方の申請が多くあったと報道されていた。本市では外国籍で子供が海外にいる場合の申請など、問題点があれば伺いたい。答弁、今までトラブルはない。海外に子供がいる外国人の申請が6件あったが、要件に合わないため却下した。1件は国が示している条件をクリアしていたので認定した。  質疑、陳情者はこの法律がずっと続いていくと危惧して陳情しているが、この法律は平成22年度限りで、平成23年度からは修正を加えていく余地を残していると聞いている。その辺はどうか。答弁、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律と名称が示すように、今年度の手当としての制度である。附則で平成23年度以降子ども手当のあり方について検討していくが、子ども手当のあり方だけでなくて、子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討していくなどの修正がなされている。  質疑、児童手当分は市が負担しているが、子ども手当は全額国からとなった場合、市が負担している児童手当分をどうするか考えはあるのか。答弁、平成23年度以降子ども手当がどうなるか全く見えていない。マスコミ報道では地方の裁量に任せると出ているが、それに応じて子育て支援策を展開していかなくてはいけないと承知している。  以上で質疑を終結し、反対討論として、今回の法律は児童手当を実質的に拡充したものと思っている。平成22年度に限った法律であり、平成23年度以降は問題点を精査し、再検討することになっている。恒久財源の確保見通しが立っておらず、支給額2万6000円も再検討されるような状況になってきている。他の子育て支援策とバランスをとって総合的な法律としていくべきと考えている。国は全額国庫補助として地方自治体に負担をかけないような政策をとるべきである。その分各地方自治体でいろいろな施策が実行できるのではないか。陳情者の言うような問題点もあるが、法律の廃止には賛成できない。今後の法律再検討を見守っていきたいとの討論と、今の少子化に歯どめがかからなければ、2055年には65歳以上の方は1.2人で支えることが推定されている。子ども手当の支給は、少子化の流れを変え、子供への教育の質を変え、貧困率を変えるものである。子ども手当は未来への投資であり、ばらまき批判には当たらないため、本陳情書に反対するとの討論と、満額支給は子ども手当を受給しない方への増税が抱き合わせなので、このまま満額支給になったときには反対する。今回の半額1万3000円支給での受給世帯の年少扶養控除廃止は、子ども手当受給者の中で解決される問題なので賛成した。外国人の問題は、日本も1981年に難民条約を批准した。日本に子供と一緒にいる外国人には今までも児童手当を支給していたので、子ども手当も支給することは世界の流れにかなったものである。満額支給をこのまま行うとは思えない。世論もそれを支持していないので、その推移を見守りたい立場である。陳情書の趣旨は子ども手当を廃止する内容なので賛成できないとの討論と、陳情書の内容を見ると、ほとんど合意できるが、既に支給が始まっている。今後どういう形で打ち出されてくるかわからないが、廃止には反対するとの討論がありました。  以上で討論を終結し、採決の結果、本件は賛成なしで不採択と決しました。  次に、陳情第22-12号、心身障害者医療費助成制度に関する陳情書を議題とし、質疑に入りました。  質疑、精神障害者への助成がないことをどのように考えているか。答弁、精神障害者に対する医療制度は、自立支援医療制度、県単独の入院医療援護金制度がある。しかし、県の重度障害者医療費助成制度は精神のみが対象外になっているため、平成18年4月1日、障害者自立支援法が施行されたが、それ以降県には精神の部分をしっかりと考えるべきであると働きかけをしてきている。対象化の課題としては、社会的入院の長期化、増大を助長するおそれがあるのではないかということがある。また、自立支援医療制度や県単独の入院医療援護金制度との重複が県において課題としている。その課題があるために県も調査を進めている。現在19市のうち、8市が助成しているが、11市は実施していない。各市ばらばらで進めるのではなく、その課題について基本的なところを県が各市町村と議論を通して考え方を整理し、制度設計をした上でどうあるべきかを検討したい。  質疑、県の問題としてしまうのではなく、他市で行っている支援であれば、本市も考えてほしいと思うのは当然の心境だと思うが、どうか。答弁、県の問題だとの考え方を持っているわけではなく、不公平感も実感している。しかし、県も検討していると聞いているので、早急に答えをもらいたいと考えており、これまでも県の助成制度の対象化に向け県には要望しているし、今後も働きかけていきたい。  質疑、精神保健福祉手帳1級、2級の方たちは本市に何人ぐらいいるのか。答弁、1級111人、2級488人、3級283人、計882人である。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で採択と決しました。  以上で報告を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 質疑を終結いたします。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。  日程第3、議案第51号、平成22年度大和市病院事業会計補正予算(第1号)について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第51号、平成22年度大和市病院事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第51号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第4、陳情第22-10号、子ども手当反対についての陳情書について討論に入ります。まず賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に反対討論。――2番、三枝 修議員。                〔2番(三枝 修君) 登壇〕 ◆2番(三枝修君) 皆様、おはようございます。民主党の三枝修でございます。  日程第4、陳情第22-10号、子ども手当反対についての陳情書について、民主党を代表いたしまして反対の立場から強く討論を行います。  現在の全国の自治体におきましては、この6月から、本市もそうですが、子ども手当の支給が開始されております。子供たちはこの日本の未来を担う貴重な宝であるということは常々私が言っていることであります。子供たちは主人公であり、チルドレンファースト、つまり、子供たちを大切にして、子供たちの健やかな育ちを社会全体、大人たちが応援する必要があります。このような趣旨から子ども手当は制度的に創設されたものであります。  さきに厚生労働省から発表されました我が国日本の2009年における合計特殊出生率については2008年と同じで1.38と低く、2006年以降続いていた上昇傾向が4年ぶりにストップしてしまいました。高齢化もありますが、こうした少子化の傾向に歯どめをかけることは我が国の将来全体の大きな課題であります。また、子供たちに対する国の予算を見ますと、先進諸国に比べても少なくて、子ども手当はそうした現状を改めて、子供たちが安心して育つことのできる日本をつくる大きな推進力であると認識しております。  さらに、最近の新聞報道等によりますと、神奈川県内の子ども手当の支給対象者は約128万人おり、世帯の所得制限がなくなることから、児童手当の対象者であった約76万人の1.7倍にも膨れ上がり、1カ月当たりの支給総額も、単純計算ですが、約166億4000万円に上ります。横浜銀行、浜銀の総合研究所によりますと、子ども手当の支給が全国の景気に与える相乗効果について、2010年度の個人消費を0.2%、また国内総生産、つまり、GDPでありますが、これを0.1%押し上げると予想しております。大手百貨店、スーパー、旅行会社などは子供向けの商品キャンペーンを展開し、子ども手当をめぐる商戦も加熱してきております。こうした大きな経済効果も含めて、大きな政策効果が期待でき、ばらまき批判は当たらないと私は考えます。  なお、今回の参院選に当たって、マニフェストにおいても民主党は、子ども手当は現行支給額に現物サービスなどを上積みするなどして、来年度以降の子ども手当制度については今後必要な検討がなされて、さらに充実した制度となると確信しております。こうしたことから子ども手当制度そのものを廃止するなどということは暴挙であり、子供たちに対する我が国の政策が大きく後退することは間違いなく、陳情の趣旨には強く反対するものであります。  我が日本は、明治以来、官僚政治、霞が関中心の政治が長年続いて、国民や大和市民の皆さんの血税を好きなように使い、関係団体や独立行政法人等に高級官僚と呼ばれる役人が天下りを繰り返し、なおかつ、数年勤めては数千万円もの退職金を受け取る、つまり、別の団体に移るいわゆるわたりと呼ばれるもの、これを繰り返してきた。それを助長した張本人が長く長く政権にあった自由民主党であって、自由民主党は日本をだめにしてしまいました。そして加えて、定額給付金なる、これがまさにばらまきであって、そういう行為をしてきた。だから、多くの国民の皆さんは政権の交代を強く望まれました。このため我が民主党は、子ども手当の中学卒業時までの支給を初めとして、高校の無償化を含め多くの施策を盛り込んだ民主党マニフェストを国民の皆さんに示して、昨年の夏の衆議院議員総選挙において勝利いたしました。そして、皆様のおかげで政権交代をなし遂げることができました。ありがとうございました。  そして、子ども手当を初めとする数々の政策を、今まで自由民主党が決してなし得なかったそういうものを着々と実現してまいりました。また、我が民主党はさきの行政刷新会議の中で事業仕分けを行い、蓮舫さんや枝野さんが活躍して、無駄な事業を廃止とか見直しとか、効果は別として大きな成果を上げました。  また、18日の件につきましては、もう済んだことですから、今さらコメントする気はありませんけれども、市長は、私が聞いた中ではパフォーマンスとは一切言っていません。また、捏造と判断されたお気持ちは痛いほど理解できます。そもそも議場は、ここは神聖な場であって、多くの市民の皆様が傍聴している。そういう中で、市民の代表のすることでしょうか。私は恥ずかしい。さきの一般質問でも、私は政治家にあるべき品位を問いました。そのまさに政治家の品位を著しくおとしめるものであって、子供のけんかではあるまいし、やるのだったら、別の日時場所を選んで勝手にやってください。  さて、我が国では少子高齢化が急速に進み、2010年、現在は3人の現役世代でお一人の高齢者を支える形になってはいますが、これが45年たって2055年になりますと、お一人の現役世代でお一人の高齢者を支える状況になると見込まれております。
     一方、我が国においては家庭状況を考察すると、収入には関係なく、余裕もなく、子供が学校が通うようになると、教育費もろもろのものが、子供にかかる費用が大きく増加して、家庭の経済的負担も大きくなる面があります。ある方は真っ先にお父さんの小遣いが減らされるという話もあります。それはさておき、政権与党である我が党は、子供の幼少期から学校の修学、終わるまでトータルで支援が必要であると考えております。こうした状況を踏まえて、子ども手当法における次世代の社会を担う子供お一人お一人の育ちを社会全体で、先ほども言いました応援するのだということ、及び子育ての保護者の方々の経済的負担を少しでも軽減して、安心して赤ちゃんを産めて、その子供を育てられる社会をつくる。そういうことを政策目的として子育て支援をしております。  なお、同第2条に、子ども手当の支給を受けた者については、その支給の趣旨にかんがみて、支給された子ども手当についてはその趣旨に従って使わなければいけないのだと定めております。つまりは、子ども手当を子供の成長及び発達のために使いなさい、そういう責務が保護者にありますよと言っているのです。  総じてこの陳情については趣旨に納得できかねる。そして強く反対し、既に今月から全国において保護者を初め皆様に支給を開始したところの子ども手当については、形は変わるにしろ、今後も継続すべきと考えますので強く反対し、反対討論といたします。  以上です。 ○議長(国兼晴子君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより陳情第22-10号、子ども手当反対についての陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔起立者なし〕 ○議長(国兼晴子君) 起立なしであります。よって陳情第22-10号は不採択と決しました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第5、陳情第22-12号、心身障害者医療費助成制度に関する陳情書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより陳情第22-12号、心身障害者医療費助成制度に関する陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって陳情第22-12号は採択されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君)  △日程第6、議案第37号、大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてから △日程第12、陳情第22-13号、義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める陳情書まで、以上7件を一括議題に供します。  ただいま議題となりました案件は文教市民経済常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。――12番、高久良美文教市民経済常任委員長。                〔12番(高久良美君) 登壇〕 ◎12番(高久良美君) 去る6月4日に開催いたしました文教市民経済常任委員会における審査の経過と結果につきましてご報告いたします。  当日は委員全員と委員外議員2名の出席がありました。  初めに、議案第37号、大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、今回の国民健康保険法の改正により削除された法第72条の4の内容とその削除の理由は何か。答弁、厚生労働大臣が指定する医療費が著しく高い市町村の療養給付費等について、一定の基準を超える額は国庫負担の対象にならないという規定があった。この基準超過費用額の2分の1を一般会計から特別会計へ繰り入れるという規定が法第72条の4であるが、もともとの指定市町村の制度が削除され、医療費が著しく高い市町村を指定するという制度がなくなったため、法第72条の4も削除された。  質疑、今回の法改正の内容で、国保の広域化について詳しく説明してほしい。後期高齢者医療制度のように、県単位の国保に変えていくという中身なのか。答弁、広域化等支援方針では、国保運営の広域化または財政安定化の推進に関する基本的な事項、その現況及び将来の見通し、広域化または安定化の推進に対し都道府県が果たすべき役割、その具体的な施策、それら施策の実施に必要な関係市町村相互間の連絡調整などを定めることになっている。現在高齢者医療制度改革会議で後期高齢者医療制度廃止後の制度について議論されているが、そのテーマの一つとして市町村国保の広域化が挙げられているので、その辺もにらんだものと考えている。国としての中間のまとめが夏ごろに出ると聞いている。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号、大和市スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例についてを議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りましたが、質疑はなく、意見として、これまでの時間帯の3区分は間にだれも使えない1時間近くの非効率な時間があり、市民から苦情が寄せられていた。市内優先へ考え方を改めるものであり、結構であるとの意見がありました。  以上で質疑、意見を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第49号、平成22年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りましたが、質疑、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、陳情第22-8号、選択的夫婦別姓制度の法制化反対についての陳情書を議題とし、質疑に入りました。  質疑、今までと現在の国の動向はどうか。答弁、選択的夫婦別姓制度が初めて出てきた平成8年2月の法制審議会の民法の一部を改正する法律案要綱では、夫婦の氏の規定について「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。」とした。平成14年7月に自民党の議員立法で民法の一部を改正する法律案要綱では、例外的夫婦別姓制度として「夫又は妻の氏を称する」が原則であるが「職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由」によって婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合は、家庭裁判所の許可を得た上で称することができるとしたが、審議未了、廃案となった。平成21年4月の野党の共同提案、民法の一部を改正する法律案要綱、選択的夫婦別姓制度は、夫婦の氏については法制審議会要綱案と同様の規定である。ただし、子供の氏について、婚姻の際に定めるとなっていたものを出生の際に定めるとしている。平成22年2月24日に法務省の政策会議で示された民法及び戸籍法の一部を改正する法律案の概要でも選択的夫婦別氏制度を示しており、こちらは法制審議会、野党の提案と同じような内容であるが、子供の氏は統一するとしている。  質疑、国連の女子差別撤廃委員会から日本に要請は出ているか。答弁、昨年8月に同委員会の最終見解が示され、日本政府に対して、婚姻の最低年齢の引き上げ、女性の再婚期間の短縮、選択的夫婦別姓、婚外子に対する差別的規定を内容とする民法の改正について即時に行動することが求められている。  質疑、夫婦別姓でないとどのような不利益をこうむることになると考えられるか。答弁、平成12年の参議院法務委員会議事録によると、氏を途中で変更すると、職業上、名刺、印鑑等をすべてつくり直し、自己紹介をしなければならない。年金保険などの手続、官公庁への届け出、国家資格などでも戸籍名での手続が必要となり煩雑、精神的には自分の名前が変わることで自己喪失感や不平等感、精神的苦痛を感じる等の具体例がある。  以上で質疑を終結し、反対討論として、次の理由でこの陳情は採択をすべきでないと考える。1点目は国連の女子差別撤廃委員会からの要請である。国際的に見ると、フランスでは婚姻と同棲の中間に位置するPACS、民事連帯契約によって、家族手当などの社会保障の受給権も認めている。このような国際社会の潮流の中で、本市も選択的夫婦別姓は制度としてつくっていくべきである。2点目として、これから婚期を迎える20代の中で、選択的夫婦別姓に賛成の方が反対の方の約2倍もいることである。国は至急に対応してほしいとの討論がありました。  以上で討論を終結し、採決の結果、本件は賛成多数で採択されました。  次に、陳情第22-9号、人権侵害救済法成立の反対についての陳情書を議題とし、質疑に入りました。  質疑、この法律案の目的と今までの国の審議の経過、現在の状況はどうか。答弁、国会では平成14年に当時の第1次小泉内閣が人権擁護法案を提出した。人権の救済及び人権の啓発を目的とし、国の機関として人権委員会を法務省の外局として設けるという内容であったが、審議未了、廃案となった。平成17年に民主党案として人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案が提出された。平成14年の人権擁護法案を土台としているが、国のほかに地方公共団体と国民の責務を規定し、中央人権委員会を内閣府の外局として設置する。地方にも都道府県知事の統括のもとに地方人権委員会を設けるという内容であったが、審議未了、廃案となった。平成14年の人権擁護法案では報道機関による過剰取材は特別救済の対象としたが、民主党案では対象にせず、自主的な解決に向けた取り組みの努力義務とした。なお、昨年の総選挙の民主党のマニフェストには人権擁護機関を設けると記されているが、現在法案提出の動きはないようである。  質疑、陳情者は、法案に位置づけられる人権委員会がかなりの権限を持つこと、表現の自由の侵害への懸念を述べている。法案における人権委員会の権限はどうなるか。答弁、差別、差別的言動、虐待などで特別人権侵害があると申し立てにより特別救済手続をとる。そこで特別調査を行い、出頭を要求し、質問、物件の提出要求及び立入検査を拒否した場合、30万円以下の過料となるので、それらを念頭に置いているものと思う。  質疑、人権は国籍のいかんにかかわらずすべての人に認められているとの観点から、国籍条項に固執する必要はないとの考え方があるが、国籍条項の設定に対しどう考えられるか。答弁、人権委員会委員について、民主党で示した人権侵害救済法案では国籍条項をなくす形になっていると思われる。現行の人権擁護委員法の規定では当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民という規定になっている。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は賛成なしで不採択と決しました。  次に、陳情第22-11号、神奈川県最低賃金改定等についての陳情書を議題とし、質疑に入りました。  質疑、本県の審議会での代表的な意見を教えてほしい。答弁、中央最低賃金審議会では、労働者側からは、自活できないワーキングプアを救済するために生活できる最低賃金まで引き上げてほしいとの意見、使用者側からは、企業が人件費を抑制するため採用を減らすことが予想されるので、逆に雇用の喪失につながると、引き上げに難色を示している。公益委員からは、最低賃金を下回っている現状にかんがみ、予定解消年数を1年延長してそこに近づける形の意見が出されたようである。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で採択されました。  次に、陳情第22-13号、義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める陳情書を議題とし、質疑に入りました。  質疑、次の教職員に対する定数改善計画の策定をにらみ、現在の定数の充足率で何か問題はあるか。答弁、本市の県費負担教職員の定数は、国、県の定数にのっとって配置されているが、新採用職員が確実には確保できない状況もあり、すべてが正規採用ではなく、臨任等が配置されている。  質疑、北大和小のことしの新入生は1学級40人近い5クラスとなり、非常に大変そうである。担任の教師以外にヘルプ体制があると聞いたが、現状はどうか。答弁、基本的には法で定められた教職員定数にのっとって配置しているが、特別支援教育等の関係の中でスクールアシスタント等を配置している。  質疑、陳情の趣旨に「義務教育費国庫負担制度を存続させること。特に学校事務職員・加配教員をその対象から外さないこと。」とあるが、文部科学省の基本的な考え方はどうか。答弁、平成17年度に三位一体改革の中で国庫負担の割合を3分の1とする動きがあり、平成18年度からは国庫負担法が改正されているが、その後文部科学省は、現行の義務教育費国庫負担制度を根本から見直すことについては言及していない。今後もこの制度は堅持されていくものととらえている。  質疑、少人数学級についての国の考え方はどうか。また、市が単独で行った場合、先生は市が単独でつけなければならないのか。県の支援はあるのか。答弁、県は40人という基本を崩していない。国は、都道府県、市町村の弾力的な運用は認めることになっているが、新たに教員を配置することにはなっていない。もし学級数をふやす場合に、県あるいは市が独自に教員を配置することになっている。県では平成16年度から少人数指導研究指定校制度を始めており、過去に少人数指導やチームティーチングのために国が加配している教員を活用し、例えば1学級が35人を超える学年があり、4クラスであったとき、それを5クラスにして、その加配教員を担任として活用することを認める制度を進めている。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で採択されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対して質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 質疑を終結いたします。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。  日程第6、議案第37号、大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第37号、大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第37号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第7、議案第40号、大和市スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第40号、大和市スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第40号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第8、議案第49号、平成22年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第49号、平成22年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第49号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第9、陳情第22-8号、選択的夫婦別姓制度の法制化反対についての陳情書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより陳情第22-8号、選択的夫婦別姓制度の法制化反対についての陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔少数起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立少数であります。よって陳情第22-8号は不採択と決しました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第10、陳情第22-9号、人権侵害救済法成立の反対についての陳情書について討論に入ります。まず賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に反対討論。
                    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより陳情第22-9号、人権侵害救済法成立の反対についての陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔起立者なし〕 ○議長(国兼晴子君) 起立なしであります。よって陳情第22-9号は不採択と決しました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第11、陳情第22-11号、神奈川県最低賃金改定等についての陳情書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより陳情第22-11号、神奈川県最低賃金改定等についての陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって陳情第22-11号は採択されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第12、陳情第22-13号、義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める陳情書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより陳情第22-13号、義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって陳情第22-13号は採択されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君)  △日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例についてから △日程第21、議案第50号、平成22年度大和市下水道事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上9件を一括議題に供します。  ただいま議題となりました案件は環境建設常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。――8番、吉川美和環境建設常任委員長。                〔8番(吉川美和君) 登壇〕 ◎8番(吉川美和君) 去る6月3日に開催いたしました環境建設常任委員会における審査の経過と結果につきましてご報告いたします。  当日は委員全員と委員外議員10名の出席があり、道路議案の現地視察を行った後、審査に入りました。  まず、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例についてを議題とし、傍聴人1名を許可し、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、容器を回収していない自動販売機に関しての指導はどういう形で考えているのか。散乱する原因をつくっているところに問題があると考えるが、きちんと管理していない場合はポイ捨てと同等の責任を有すると解釈していいのか。答弁、市民等、事業者、市の三者それぞれに責務、役割を規定してきれいな街づくりを推進する。事業者の責務では、啓発用ポスターの掲示、回収容器の設置等が考えられる。事業者は啓発及び必要な措置で防止を図ってもらう役割を担う。  質疑、県内でポイ捨て等が規制されている条例を制定しているところはどこか。そのうち罰金制度が含まれているのはどこで、どの程度の金額か。また、本市で罰金を2万円以下とした理由を伺いたい。答弁、横浜市、川崎市、横須賀市、秦野市、厚木市、海老名市、綾瀬市等16市が制定している。そのうち、鎌倉市、三浦市を除いた14市が罰則を規定していて、川崎市は過料、残り13市は罰金であり、13市とも2万円以下である。同一の禁止行為に対する違反者への量刑は、法律と同様に地域で一体的に考える必要があるため、近隣の厚木市、綾瀬市、藤沢市、横浜市、海老名市、相模原市に準じて同一の2万円以下の罰金と設定した。  質疑、条例の骨子案にあった市民意見はどのような内容で、それをどのように生かしたのか。答弁、意見公募を実施したところ、3人から、違反行為をしている未成年者にも罰金等の制裁を課すべきである、ポイ捨てを防止するための責務に関するもの等20件の意見があった。地域での意見交換会では130人が参加し、罰則の適用、ポイ捨て防止に関する役割、地域の犬のふんに関する苦情、地域の清掃活動だけでは限界がある等158件の意見があった。このようなことで条例化、罰則規定を設けての対応になった。  質疑、県内で14市が罰金規定を設けているものの、適用した実績はないとのことである。また、本市で罰金規定を設けたものは9条例あるものの、適用したことはないとのことであるが、適用しないことを前提に条文を入れたのか。また、罰金を適用するまでの流れと、罰金を受けた場合、どういう結果があらわれるのか。答弁、違反者を罰すること自体が目的ではない。ポイ捨てや犬のふんの放置による迷惑行為の未然防止として、違反者に罰則を適用する抑止効果を生かしながら条例の趣旨、目的を理解願う。ポイ捨て行為を確認した場合は、口頭注意し、再発するようであれば、次は命令措置になることを告げて勧告書を渡す。それでも言うことを聞いてもらえないようであれば、勧告に従うよう命じ、あとは罰則の適用になると告げて命令書を渡す。命令書にも従ってもらえないと、告発手続をとる。警察へ告発状を出して、警察の捜査、検察へ送致し、起訴が確定する。公判手続を経て刑の確定になる。罰金を受けることにより警察の犯罪履歴が残る。  質疑、条例について環境審議会でも意見を聞いているのであれば、どういったものが出されたのか。答弁、骨子案を諮問し答申を受けた。私たちの町をきれいにし、それを保持する視点、精神を条例の中に明示してもらいたい。条例を制定することで市民の意識高揚につながることから、普及啓発の推進が必要と考える。条例を制定するだけでなく、地域をきれいにする活動など総合的に組み合わせ、その目的を達成してもらいたいとの意見があった。  また、意見として、一律の罰則とか料金にしなければならない話ではない。市民のモラル向上に重きを置いた内容にするべきではなかったのか。条例がなくても一生懸命やっている個人、団体、事業者をしっかり評価して知らしめ、市民一人一人が意識を改善していく条例にしてほしかった。自治基本条例とかこの間の流れを見てきた中では、なぜこの程度の条例案になっているのかという感想を持っているとの意見がありました。  ここで本件に対して、前田委員、大波委員及び堀口委員から修正案が提出され、前田委員から提出理由の説明を求めた後、質疑を続行いたしました。  質疑、修正案について、「務めなければならない」を「努めるものとする」と厳しいものからやわらかいものに変えている。容器回収だけはねばならないと厳しいものにしている。どういうことを想定してこのようにしているのか。次に、自動販売機の缶等だけがポイ捨ての対象ではないと思うが、自動販売機だけに注目し、特別義務づけをしているのはどういう考えか。また、だれを対象として公表していくのか。公表の概念は罰金よりも厳しいものだと思っている。個人情報保護の関係から勝手に公開していいのか。どういう権限、審査、基準で公表していこうとしているのか。そういうことを考え合わせると厳し過ぎるのではないか。提出者答弁、「努めなければならない」を「努めるものとする」に変えた理由は、市民と事業者はごみの散乱を防止するために働いているが、もっと気持ちよくしてもらうために「努めるものとする」と変えた。次に自動販売機は、いつでも、どこでも、だれでも利用できる状況ではごみの散乱に大きな責務がある。日本自動販売機協会で自主規制があることは聞いているが、市民等には「回収容器に収納しなければならない。」としているので、事業者が回収容器を設置することはセットである。自動販売機対策はこれからも欠かせない問題であるし、必要不可欠であるためこの条文を入れた。また、公表は「環境審議会の意見を聴かなければならない。」として、恣意的に公表に踏み切らないように環境審議会で審議して公表するようにしている。  質疑、ごみは持って帰るのが大前提である。修正案提出者の考えは、事業者に強制的にごみ箱を用意させ、周りをきれいにすることを義務づけてしまう。市民の責任でも汚れることは勘弁ならないとなると厳しい話になってしまう。社会的制裁を加えるため公表することになると、個人情報の問題もある。それをクリアするために環境審議会にかければ済む話ではない。環境審議会は、どうしたらきれいな大和市にしていけるかを協議する場であって、違反をチェックしてどうこうする場では本来的にない。そういうところに預けてしまうことも問題になるのではないか。提出者答弁、モラルとマナーを確立する理念条例にすべきと最初から言っている。モラルとマナーに期待するため、これから自主的な活動をしてもらうためにはこういう形で持っていかないといけない。  ここで意見として、先進諸国の中で日本は自動販売機がずば抜けて多い。同時に散乱しているのが非常に多い。自動販売機を設置する以上、販売と容器の収納がセットで成り立っているが、回収容器がなかったりきちんと管理していないのが非常に目立つ。設置する以上、販売と収納がセットが当たり前なので、強い、しなければならないとしたとの意見と、やわらかい部分と強い部分がまざっている条文は好ましくない。厳しくするところは平均的に厳しく、やわらかくするところはやわらかくする。対象によってきちんと理論的に分けておかないとまずいと思う。恣意的にするのは問題があると思う。言われている意味はわかるし、いわんとする意味もよくわかるが、それをこれだけでやろうとするのには無理がある。公表を強権的にやろうとすると、さまざまな法律問題が出る。一つ間違えると人権問題として訴えられることも覚悟して公表は考えていかないといけない。相手が承諾した上でなければ公表はできないので、公表自体に意味がない。それを条文に盛り込んでいくことももっと慎重に扱っていかなければならない。理念条例でいいのであれば、それで納得できる。同じ理念条例でも、他市のように、最悪2万円の罰金を取ることである程度セーブすることができるので、県央はみんな同じ内容で行うことでいいのではないか。なぜ修正案まで出さなければいけないのかと考えるとの意見がありました。  質疑を続行し、質疑、大和市景観条例では公表をうたっているはずであるが、名前を収集できないので公表するすべがないのか。市側答弁、本人の同意が得られ収集でき、条例の手続に基づいて公表に関して本人の意見を求める機会がある。そこで同意が得られれば公表は可能である。  質疑、原案と修正案は、2万円の罰金なのか、氏名の公表なのかの差が大きいと感じる。そこに至る指導、勧告等は原案と修正案は同じだと思う。本人の同意がなければ氏名等も収集できないのであれば、原案も何も始まらないのか。市側答弁、勧告、命令に関しては氏名不詳でも刑事裁判は進められているように、本人が特定できるものを記載して手続が進められる。名前や住所を明かさない方でも、やむを得ない場合はそういう形で勧告書を渡して、告発も可能であるし、裁判もそのような形で行われている。  ここで意見として、公表するのは氏名であると議論が進んできたが、修正案では「その旨を公表することができる。」とあり、氏名とは一言も書いていないとの意見がありました。  質疑を続行し、質疑、修正案では公表に当たっては「環境審議会の意見を聴かなければならない。」とあるが、現状で環境審議会にはそういう権限があるのか。市側答弁、環境審議会は大和市附属機関の設置に関する条例に位置づけられており、大和市環境審議会規則で規定されている所掌事務は、「環境の保全及び創造に関する基本的事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。」、「一般廃棄物の減量等に関する事項等について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。」、「環境農政部の所管に係る公の施設の管理について、市長に対し意見を述べること。」の3つがある。  質疑、県内で公表をうたっている市はあるのか。市側答弁、自動販売機の回収ボックスの設置義務違反に関する公表が8市、粗大ごみの不法投棄の公表が2市、ふんの放置、放し飼い、ふんの回収用具の携帯違反に関する公表が1市である。  ここで意見として、鎌倉市では美化推進協議会で美化に関することについて審議して公表する場合もある。修正案に関し、本市の環境審議会が基本的なことを審議するのは当然のことと考えるとの意見がありました。  以上で質疑、意見を終結し、討論はなく、まず修正案について、採決の結果、修正案は賛成多数で可決されました。次に修正された部分を除いた原案について、採決の結果、全員賛成で、よって本件は修正可決されました。  なお、可決された修正案の主な内容としては、原案の第4条「市民等の責務」、第5条「事業者の責務」、第7条「所有者等の責務」で、「努めなければならない」を「努めものとする」に改め、第5条に第2項として「自動販売機により容器入り飲料等を販売するものは、回収容器を併設し適正な管理」を加え、第10条の見出しを「公表」に改め、同条中「当該勧告に従うよう命令することができる。」を「その旨を公表することができる。」に改め、同条に第2項として、公表するときはあらかじめ環境審議会の意見を聞くことを加え、第12条を削り、第11条を「表彰」として、条例の目的に寄与したと認められる活動をした市民等及び事業者の表彰を加え、附則第2項中「第10条の規定による命令」を「第9条の規定による勧告」に改めるもので、お手元の委員会審査報告書に添付しました議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例に対する修正案のとおりでございます。  次に、議案第41号、市道路線の認定についてを議題とし、市側から説明を受けた後、質疑に入りましたが、質疑、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第42号、市道路線の認定についてを議題とし、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、区画数と寄附者の人数を伺いたい。答弁、12宅地で、寄附者は2名である。  質疑、寄附者2名の合意がなかなかとれなかったからここまでかかったのか。答弁、昭和56年の開発により設置された道路で、申請は平成20年3月6日である。理由はあくまでも公道移管である。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第43号、市道路線の認定についてを議題とし、市側から説明を受けた後、質疑に入りましたが、質疑、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第44号、市道路線の認定についてを議題とし、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、新たに開発する道路は幅員を5メートル以上にしなければならないこととするのは難しいか。答弁、開発事業における道路幅員は条例で定めており、道路の延長が35メートル以下は4メートル、35メートルを超えて70メートル以下は4.5メートル、70メートルを超える場合は5メートルと指導している。建築基準法でも延長が35メートル以下は4メートル以上と位置指定基準もある。幅員は広ければ広いほうがいいが、開発事業者の採算性等の問題もあるので、それ以上の指導は考えていない。  質疑、基準にのっとって舗装し寄附するのか。答弁、舗装についても指導している。当該箇所は浸透性舗装が施工されている。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第45号、市道路線の認定についてを議題とし、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、道路は通り抜けるのが基本ではないのか。答弁、公道から公道に抜けて開発区域が設定された場合にはそのような指導をするが、途中で開発区域が設定されている場合は、条例に基づいて35メートル以上は35メートルごとに転回広場を設ける指導になる。  質疑、何平米からが開発なのか。開発はすべて道路を抜くようにするのは無理な話か。答弁、開発は500平米以上が該当する。1方向に向いている開発区域は行きどまり道路の整備が生じてしまう。2方向に面している開発区域は道路と結べるように利便性を考えて開発できないか相談したい。  質疑、既存の4メートル道路があって、下側が1500平米の開発がされた場合、反対側から6メートル道路にしなければならないルールはあるのか。答弁、開発区域の面積によって条件が変わってくる。条例では開発事業区域に接する道路幅員が6メートル未満の場合、道路の中心線から開発事業区域側に水平距離で3メートルとる指導をしている。環境の保全、災害の防止、通行の安全、事業活動の効率上支障がなければ幅員4メートルで指導している。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第46号、市道路線の認定についてを議題とし、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、終点の左側隅切りの外と起点の右側にある電柱2本の移設と終点左側の隅切りはいつ完了するのか。答弁、3月補正予算の地域活性化のきめ細やかな臨時交付金の対象箇所で、平成21年度の繰越事業として整備を考えている。その整備とあわせて進めていき、平成22年度中にすべてを完了する。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第47号、市道路線の認定についてを議題とし、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  質疑、今回の道路議案は北部のほうに偏っているが、開発の勢いが違うとか何か傾向はあるのか。答弁、開発の申請は年間約50件出てくる。今回は中部から北部地区が多く見受けられたが、南部のものもある。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  次に、議案第50号、平成22年度大和市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とし、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  まず、歳出について、質疑、省エネルギー改修工事の内容を具体的に教えてもらいたい。答弁、北部浄化センターの屋外にある水銀灯をLED灯にかえるもので、年間19.34トンのCO2が削減される。  質疑、全部太陽光発電パネルにかえたらCO2がどのくらい削減できるとか大胆に削減計画が進められないのか。答弁、グリーンニューディール基金は複合的改修と条件がついている。太陽光パネルの設置と照明器具の省エネ化をあわせた事業で活用することと要綱で定められている。北部浄化センターは、今年度外灯の省エネ化、来年度太陽光パネルの設置をあわせた形で実施する。  質疑、太陽光パネルはどのくらいのものを計画しているのか。答弁、22.68キロワットを予定している。事業費は2700万円を予定しており、削減されるCO2は年間8.25トンである。  質疑、以前の本委員会で、グリーンニューディール基金の活用については地球温暖化対策実行計画を策定していくので、そこで市民の意見を聞いていくとのことであった。まだ策定されていない中で、市民の声はどのように盛り込まれているのか。答弁、地球温暖化実行計画は今年度策定を予定しており、8月ごろから市民の意見を入れながらつくっていきたい。グリーンニューディール基金を使った事業計画は、市が率先して地球温暖化対策に取り組む姿勢を見せるため、公共施設の省エネ、グリーン化事業に充当して、庁内で事業募集して、効果の高いもの、市民にPR性があるものを選択した。  また、意見として、市民のCO2削減意識が広がっていくほうがグリーンニューディール基金を使う意義が広がるのではないか。北部浄化センターは市民の目に触れにくいところで、市民へのPRにはなりにくいところだと思う。グリーンニューディール基金を使ってこういう事業をやっていると積極的に市民に知らせたほうがよいと考えるとの意見がありました。  続いて、歳入についての質疑はなく、以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 質疑を終結いたします。 ○議長(国兼晴子君) 暫時休憩いたします。                   午前10時23分 休憩                   午前10時51分 再開 ○議長(国兼晴子君) 再開いたします。 ○議長(国兼晴子君) これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。  日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について討論に入ります。まず委員会で可決された修正案に反対し、原案に賛成する討論。――18番、中丸孝志議員。                〔18番(中丸孝志君) 登壇〕 ◆18番(中丸孝志君) 日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について、大和クラブを代表して、修正案に反対し、原案に賛成する討論を行います。  ポイ捨てや犬のふんの放置に関しては従前から全国的にも課題となっており、県内19市中16市において条例で禁止行為として規定されております。市より提案された条例案は、これら先行都市の実態を調査研究し作成されていると理解しており、十分な成果が得られるものと期待をしております。特に罰則については、県内13市がポイ捨て等の禁止行為の違反者への罰金の適用を規定しており、罰金を適用するという抑止効果を生かし、ポイ捨て等の迷惑な行為の未然防止に非常に有効であると認識しております。しかし、修正案においては罰則を削除し、かわりに公表に関する規定が設けられましたが、何を公表するのかあいまいで、市民にも理解しがたいものになっております。  また、修正案では新たに表彰に関する規定が設けられましたが、今回の条例案の特徴として、ポイ捨て等の防止のルール化の仕組みとして、市民、事業者、市の相互協力のもとで、ごみの持ち帰り、地域の清掃活動の充実、意識の啓発などを市民、事業者、市のそれぞれの役割を責務として規定し、ポイ捨て等の防止を推進するものであります。表彰規定のように、あたかも市が市民等、事業者の皆さんの活動を上から評価するとも受け取られる規定は、本条例制定の意義である三者が対等の関係で相互に協力するという精神になじまない規定であります。さらに、県内他市ではこの種の条例に表彰規定を設けている例はないと認識しております。  このように、原案は県内の多くの自治体で採用している仕組みを調査した上で提案された制度となっております。しかし、修正案については、制度としての有効性、一貫性、市民へのわかりやすさという面で欠けたものとなってしまうことから修正案に反対するものであります。 ○議長(国兼晴子君) 次に委員会で可決された修正案に賛成し、原案に反対する討論。――22番、前田邦壽議員。                〔22番(前田邦壽君) 登壇〕 ◆22番(前田邦壽君) 日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について、無所属・自民党を代表して、委員会で可決されました修正案に賛成し、原案に反対する討論といたします。  ポイ捨てや犬のふんの放置によって環境が損なわれ、不衛生な現状は市内の至るところで見受けられることができますが、そんな状況をポイ捨て等の防止条例を制定することによって、市民、事業者、行政が互いに協力し合うことにより、ごみの散乱や犬のふんの放置されていない清潔できれいな環境の街づくりをするためには必要な条例と認識しておりますので、条例制定に反対するものではなく、提案されました原案の賛同できない箇所について指摘してまいりたいと思います。
     自治会を初めとして、各種ボランティア団体、ごみ袋を片手に散歩する人、自宅周辺を毎日清掃している人、工場、事業所の周りや駅に至る道を定期的に清掃している人たちを大勢見受けることができますが、今日まちの環境が維持されているのはこうした積極的に行動している人たちによって支えられていると言っても過言ではないと思います。こうしたボランティア活動を今後もより推進していただくための動機づけとして表彰規定を設けることによって、やる気になってもらうことを願って、第11条として「市長は、この条例の目的に寄与したと認められる活動をした市民等及び事業者を表彰することができる。」ことを加えました。  また、市、市民、事業者の責務では、市は「努めなければならない」と努力義務を負うことは当然ですが、市民、事業者はより自主的に能動的な行動を起こしてもらうべく「努めるものとする」と改定したわけでございます。  第4条の「市民等の責務」として、「公共の場所等で自ら生じさせた飲食用容器等を持ち帰り、又はごみ箱等の回収容器に収納しなければならない。」としていますが、全国で設置されている自動販売機の数は522万台とも言われているように、いつでも、だれもが利用することが可能で、その利便性から今後もふえ続けることは確実な反面、目が行き届かないことからポイ捨ての大きな要因になっていますので、またなってきますので、その対策は必要不可欠と言わざるを得ません。よって自動販売機の設置業者には「自動販売機により容器入り飲料等を販売するものは、回収容器を併設し適正な管理に努めなければならない。」と規定することは、市民が「収納しなければならない。」と定められている回収容器を事業者に併設と管理を求めることは整合性の面からいって必要なことであります。  第10条の「命令」を「公表」と改め、「市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、当該勧告に従うよう命令することができる。」を「公表」として「市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。」と改定するとともに、同条第2項で「市長は、前項の規定による公表をするときは、あらかじめ、環境審議会の意見を聴かなければならない。」と加えたことは、公表に当たっては慎重であるべきとの考え方からであります。  原案では、「罰則」として第12条で「命令に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。」と定めていますが、削除いたしました。罰金は刑事訴訟法が適用される刑事罰であり、罰金刑を受けると、警察に犯罪履歴が残ることになります。原案では、ポイ捨てを確認すると、口頭注意、勧告、命令、警察への告発手続の手順になりますが、そのノウハウや知識の蓄積は皆無であることや、職員が市民等を刑事告訴することへの葛藤を考慮いたしますと、執行することには大きな疑義を抱くものであります。公務員は、刑事訴訟法で、その職務を行うときに犯罪があると思料するときは告発義務があると委員会での答弁もありましたが、県下13市で同一禁止行為に対する量刑として、罰金を2万円以下に処する条例を制定しているにもかかわらず、いまだ1件の事例もないということは、自治体では使えない条例と言わざるを得ませんので、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例は、罰則を伴う具体的な条例ではなく、マナーやモラルに訴える理念条例であることのほうが適切と思います。よって修正案に賛成して、原案に反対することをご理解いただきたいとする討論といたします。 ○議長(国兼晴子君) ほかに討論はありませんか。修正案に反対し、原案に賛成する討論。――5番、吉澤 弘議員。                〔5番(吉澤 弘君) 登壇〕 ◆5番(吉澤弘君) 日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について、公明党を代表して、修正案に反対し、原案に賛成の討論を行います。  本条例の提案理由は「ごみの散乱のない快適な生活環境を保持するため、ポイ捨て等を防止することについて、必要な事項を定めたい必要による。」としています。大和市の街が清潔できれいな環境であることを望まない市民はいないと思います。1万人の市民から回答があり、80%がポイ捨て防止条例を制定すべきとした事前のアンケート調査からも明らかであります。県内各自治体でも19市中16市が既にポイ捨て防止条例を持っており、そのうち、罰則規定についても13市が罰金、1市が過料、2市が罰則規定なしという状況であり、罰金が主流となっています。  さらに原案の罰則規定は、手続を経て、多くの市民が理解をし、市民から承認されたものであることを踏まえなければなりません。修正案ではこの罰則規定を削除し、第10条の「命令」を「公表」に改め、「その旨を公表することができる。」としていますが、違反者への社会的制裁としては原案よりもなお厳しいものと言えると考え、賛同できるものではありません。よって公明党は修正案に反対し、原案に賛成するものであります。  なお、条例の運用に当たっては、市民、事業者等への周知の徹底と十分な理解を得ながら、大和市の環境美化が図れることを要望し討論といたします。 ○議長(国兼晴子君) 次に修正案に賛成し、原案に反対する討論。――6番、河崎民子議員。                〔6番(河崎民子君) 登壇〕 ◆6番(河崎民子君) 日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について、修正案に賛成し、原案に反対する立場から神奈川ネットワーク運動を代表して討論を行います。  市は条例をつくるに当たり、ポイ捨てについて、eモニターや街頭、はがきにより調査を実施し、約1万人の方から回答を得ました。その設問の内容は、ポイ捨てが多いか少ないか、どのようなごみが多いかなど6項目を聞いた上で、ポイ捨てをなくすためには市で条例を定めて対策を進めることが必要だと思いますかと聞き、これには80%以上が必要であると答えています。これが条例をつくる根拠になっています。しかしながら、大勢の市民や事業者などの意見を聞いてほしかったのはどのような条例をつくるかについてです。条例づくりにおいてはそのプロセスこそが重要です。  市は、市が作成した条例骨子案を示し、それに対してパブリックコメントでは3人から意見があり、また意見交換会は7カ所で実施して130人の方から意見があったとしています。意見交換会の130人は多方面の市民や事業者等と意見交換したという感じですが、この意見交換会のうち1カ所は渋谷中学校の生徒105人であり、したがって、あとの6カ所は平均3人から5人の参加にとどまったというのが実態です。また、これらの意見はポイ捨てをする者への取り締まりの視点のものが多く、事業者、市民、所有者の責務に関しての意見はほとんどありませんでした。ステークホルダー、利害関係者を交えての意見交換の場がなかったのはまことに残念なことです。  ポイ捨ては多くの市民のマナーやモラルにかかわる問題です。条例によるルールづくりをする場合は、その内容について市民や事業者等を交えて相互に議論をして積み上げる場所が大変重要です。本来であれば、鎌倉市のように、市民や事業者等による協議会を設置し、その討議を経て市民がみずからつくる鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例のような条例を本市もつくるべきでした。しかし、議会としてもその流れを用意して抜本的な対案を提示することができなかったので、原案の特に問題だと考える箇所について修正案を提案するにとどめました。原案の問題箇所とその修正については次のとおりです。  1、日ごろから市民や自治会、事業者、所有者等は日々自発的に路上などの清掃を行い、また市が呼びかける「清掃の日」や例月まち並み清掃等へ協力していただいています。それにもかかわらず、条文で市の施策に協力するよう努めなければならない、ポイ捨てされないよう努めなければならないと、強制する末尾になっているのは市民等に対する市の姿勢としていかがなものでしょうか。修正案では語尾を和らげてあります。  2、ポイ捨てを防止するためには、飲料水等の自動販売機を設置する事業者は販売者責任において缶などの回収容器を設けるべきです。回収容器の設置について市は、原案第5条「事業者の責務」のその他の必要な措置を講じるよう努めるの中に含まれていると説明していますが、県内他市の条例では、自動販売機に回収容器の設置を義務化し、かつ設置義務違反に関する公表まで盛り込んでいる市が8市あります。本市の原案はこの点が弱いため、修正案は「事業者の責務」の第2項に設置を加えました。  3、市の説明では、ポイ捨てをした人に対する刑事罰は抑止効果をねらっている。他市においても実際には警察に通報した事例は1件もないとのことです。そうであれば、修正案のように、抑止効果は、指導し、勧告し、それでもポイ捨てが続くときはその旨を公表する。このほうが適切です。特に自治基本条例がある本市において、マナーやモラルの問題からくるまちのルールの中に警察や裁判所がかかわり罰を与えるという方法はなじみません。自分のまちのことは自分たちで決めるという点からも公表という方法による抑止効果が適切です。一部の新聞で氏名の公表と誤って報道されましたが、その旨の公表であって、氏名の公表ではありません。なぜか本市、このところ職員の不祥事が続いておりますが、氏名を伏して公表されている。それと同じようなイメージだと考えていただいて結構です。  4、条例の目的がごみの散乱のない清潔できれいなまちづくり、市民の快適な生活環境づくりとなっているので、市民や事業者等に対して義務を課するばかりでなく、自発的、自主的な美化活動を表彰するくらいの積極姿勢があったほうが、結果的に市民の快適な生活環境づくりにはつながるはずです。修正案では「表彰」を入れてあります。  修正案に賛成し、原案に反対をする理由は以上からです。討論を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 次に修正案に反対し、原案に賛成する討論。――4番、及川晃成議員。                〔4番(及川晃成君) 登壇〕 ◆4番(及川晃成君) 日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例につきまして、民主党を代表いたしまして、修正案に反対し、原案に賛成の立場から討論を行います。  私は当選後初めて行いました一般質問で街の美化推進について質問しました。その際他市を参考に本市においても、犬のふんの放置、あるいはたばこの吸い殻や空き缶、空き瓶のポイ捨てに対し、罰則規定を盛り込んだ環境美化条例の制定を検討するよう要望いたしました。それは当時、多くの市民の皆さんからお聞きした地域の主要課題にこたえるためでありました。それから3年、路上喫煙防止条例の可決成立から2年が経過しましたが、本市ではこの間、各種調査を実施し、必要な手続を経て今定例会に罰則規定を盛り込んだポイ捨て等の防止に関する条例案が上程されました。このことは率直に支持するところであります。ただ、その一方で市内でのごみのポイ捨てが後を絶たないことや、「犬のふんは後始末を」と書かれたマナーポスターの市民等への配布枚数がここ2年間で毎年370枚前後と、5年ほど前の配布枚数と変わっていないことは非常に残念に思います。  さて、本条例案につきましては、6月3日に開催されました環境建設常任委員会で修正案が可決されました。修正された主な内容は、原案にある「命令」と「罰則」が削除され、そのかわりに「公表」と「表彰」が加わっています。民主党は原案にある「罰則」が必要であると考えます。なぜならばポイ捨て等を禁止行為として定めただけではその実効性が期待できないためです。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)このことはポイ捨て等の防止に関する条例について、現在県内19市中16市で施行済みですが、その16市のうち14市で罰則を規定していることからも理解できます。修正案ではポイ捨て等の抑止効果として「罰則」にかわって「公表」としています。  具体的には第10条第1項で「市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。」としています。しかしながら、「その旨」が何を指しているのかわかりづらく、条文としては不十分と考えます。(「そうだ」と呼ぶ者あり)さらに第10条第2項で「公表をするときは、あらかじめ、環境審議会の意見を聴かなければならない。」としていますが、大和市環境審議会の設置目的は、大和市附属機関等の設置に関する条例で「環境基本法第44条の規定に基づき本市における環境の保全及び創造に関する基本的事項につき、並びに一般廃棄物の減量等に関する事項等につき、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告する。」となっているため、公表に関して環境審議会に意見を求める場合は、大和市附属機関等の設置に関する条例の一部改正が不可欠であることを指摘いたします。  ところで、本市ではポイ捨て等の防止に関する条例制定に向け、昨年6月から7月にかけポイ捨てについてのアンケート調査を行い、約1万人の市民等からの回答が寄せられました。そして、回答者の80%を超える方々から条例を制定してポイ捨て対策を進める必要があるとの回答がありました。また、本アンケートの自由意見は計2298件に上りましたが、このうち罰則の必要性については計210件あり、このうち罰金適用など厳しい罰則に関するものは計117件あった一方、違反者の公表に関するものはわずか2件でありました。加えて原案に示された罰則規定については、市民等に対し条例骨子案の段階から提示され、大和市市民参加推進条例に基づき環境審議会、意見公募、そして意見交換会を経て確定されたものです。条例とはそもそも市民の皆さんが求めていることを実現する手段であります。このため本条例案の修正案に反対し、原案に賛成することを表明し、私の討論とさせていただきます。 ○議長(国兼晴子君) 次に修正案に賛成し、原案に反対する討論。――15番、岡本聖哉議員。                〔15番(岡本聖哉君) 登壇〕 ◆15番(岡本聖哉君) 日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について、修正案に賛成し、原案に反対する立場で討論をいたします。  近年道徳心やモラルの低下が問題視されることが少なくありません。本条例案で規制されるポイ捨て等の行為につきましても、わざわざ条例で規制するまでもなく、人として行ってはならない行為であります。本来であればモラルの向上を呼びかけることによって防ぐべきことでありますが、条例を制定し、ルール化を図らなければならない時代になってしまったことが残念に思われます。さらにはルール化を図るのみならず、罰則までつけなくてはならないほどモラルが低下しているのかと思うと、残念で仕方ありません。  さて、今定例会に上程されました大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について、ポイ捨て等を行った者に対し、原案では、指導、勧告、命令、最終的には2万円以下の罰金に処するという流れになっております。罰金刑に処された者は前科がつくことになります。指導、勧告、命令までは本市の責任において実施できるものでありますが、命令以降は警察や検察、裁判所の手にゆだねなければなりません。一方、修正案につきましては、勧告に従わない者に対してその旨を公表することができるとし、最終的な罰則まで本市の責任においてポイ捨て等の行為を取り締まることができるものであります。ポイ捨て等のモラルが欠如した行為をした方が、ポイ捨てはだめですよと注意、指導を受けた段階で素直にその行為を反省し、改善していただくことを願うばかりですが、どうしてもポイ捨て等の行為を改善していただけない場合に、人として恥ずべき行為を行っているという事実に対し、2万円以下の罰金に処し犯罪者とするべきなのか、その旨を公表するという社会的な罰則を与えるべきなのかと考えた場合に、犯罪履歴までというのはどうかと考えるものであります。  また、原案ではポイ捨て等を防止するため、市、市民等、事業者、犬の飼い主、土地等の所有者等の役割を責務として規定しておりますが、本条例の目的であるごみの散乱のない清潔できれいなまちづくりに積極的に取り組んでいただいた方々に対して、本市として特に感謝の意をあらわすことなどは記されておりません。一方、修正案では「この条例の目的に寄与したと認められる活動をした市民等及び事業者を表彰することができる。」としています。本市では長年にわたり多くの市民や団体、事業者から環境美化に対し常日ごろからご協力をいただいており、美化活動やポイ捨て等の防止に積極的に活動いただいた個人や団体、事業者に対し感謝の意をあらわすために表彰することができるとすることは、活動をしていただいている方々にとってもやりがいが感じられるものと考えます。ただ単にあれをしてはいけない、これはだめと規制するのみではなく、積極的に街をきれいにしていこうと啓発するためにも有意義なものではないかと考えるところであります。  さらには、市内の至るところに設置されている飲料水等の自動販売機ですが、空き缶等を回収する容器が設置されていない、あるいは設置されていても管理が行き届いておらず、空き缶やペットボトルがあふれてしまっているところを見かけることがあります。本条例の施行により、回収容器があふれてしまっているため、空き容器を回収容器のそばに置いたという行為がポイ捨て等という行為に当たるということからも、自動販売機に関して明記するべきではないかと思われます。原案並びに修正案を比較すると、原案では明記していないながらも網羅しているということは一定程度理解するものの、修正案では回収容器の併設及び適正な管理を行うよう第5条第2項で明確に示しており、自動販売機設置者に対し理解しやすいものであると考えます。  以上のことなどから大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について修正案に賛成し、原案に反対するものであります。  以上です。 ○議長(国兼晴子君) 次に修正案に反対し、原案に賛成する討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) ほかに討論はありませんか。委員会で可決された修正案に賛成し、原案に反対する討論。――27番、大波修二議員。                〔27番(大波修二君) 登壇〕 ◆27番(大波修二君) 日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例についての修正案に賛成する立場で社民党・無所属を代表して行います。  条例を設置することによってきれいな美しい街をつくろうとすることについては全く異論のないところであります。ただ、気になるところが数点あります。  1つは罰金を取ることについてであります。罰金を取るためにその行為を立件するのは極めて困難な状況であります。したがって、私は罰金は取らない。モラルとマナーを確立するための理念条例とすべきであります。  2つ目、条例原案の文案の義務規定の「努めなければならない」と努力規定の「努めるものとする」との用語の規定については、きれいな街をつくることから問題になっている事業者に対しては「努めなければならない」とし、強い義務的な内容である。そして、市民に対しては「努めなければならない」では強過ぎるということで、「努めるものとする」という形で弱い内容という形で考えているということであります。  それから3番目、違反者に対して「その旨を公表することができる。」とすることに対しては、公表とは氏名を発表するということではなくて、環境審議会で十分審議した内容を公表するという形で考えていただきたい。  以上から修正案と原案の違いでありますけれども、1、2、3項目をきちっとすることによって、非常に内容が豊富化した修正案になるというふうに考えているところであります。  また、特に4番目に自動販売機の項目を入れるということについてでありますけれども、特に私は、この自動販売機の内容についてこの条例に入れてもらいたいという立場は次の理由からでございます。  自動販売機の設置は、委員長報告の中でも出ていましたように、先進諸国の中では日本の文化なのか、あるいは自動販売機業者に圧倒されているのか、ちょっと定かではありませんけれども、日本が飛び抜けて多くの自動販売機が設置をされている。そういうことで、何かいろいろ問題が出ているということであります。いろいろな施設の中での設置をされているということは別にして、野外において自動販売機は、特に駅の付近を含めて本当にそこらじゅうに設置をされている。その多さに驚かされるわけであります。同時に、自動販売機そのものは非常にきれいなわけですけれども、回収箱、回収容器が非常に汚い。しかも、古いというものが多いという状況であります。回収箱は回収箱の中にナイロンの袋が入っていて、その上にばさっとふたをかぶせているという非常にグロテスクな状況がもうほとんどです。  私はこの間ずっと調査をしてみました。約14キロにわたって道等で設置されている自動販売機をいろいろ調査しました。一応無作為抽出と同じような状況ではないかなというふうに思っていますけれども、調査をした自動販売機の設置数でありますけれども、78カ所。そして、きちっと回収箱が設置をされて管理が徹底しているところが61カ所、回収箱に入り切らなくてあふれているのが13カ所、そして回収箱が設置をされていないというところが4カ所。これをきちっとした形で分析をしますと、約20%の自動販売機が非常に汚くてあふれていて、あるいは回収箱が設置をされていない、そういう状況があるわけであります。これを先ほど前田議員のほうから全国では522万カ所ということで、それを割り返すと、大和市は約1万カ所ぐらいの自動販売機が設置をされている。その中の20%がそういう状況であるということから、2000カ所でそういうちょっと散乱をしているだとか非常に汚い状態が現在存在しているということなのです。  したがって、これは街をきれいにしていこうとする条例を設置するそういう形からすれば、黙って警告もしないということを継続するということは、やはり非常に問題があるだろうというふうに考えるわけであります。したがって、自動販売機はその性格上、365日24時間きちっと稼働しているわけですので、これに対しては一般よりもちょっと厳しい管理をしなければならないというような、本来ならばそういうことをやるべきでありますけれども、修正案ではそんなに厳しくということではない状態で、きちっと管理するような規定を盛り込んでいるということでございます。  日本では、回収ボックスの設置については管理をきちっとするという動きが非常に鈍いということです。日本の自動販売機協会では、回収ボックスの管理については自主的なガイドラインを設けて管理しているようでありますけれども、実態としては管理し切れていないというのが実態です。そういう状態を考えると、飲料水の自動販売機を設置するということは、まさに回収箱と同時に設置をするということであるし、きちっと管理をするということは基本だろうというふうに考えておるところでありまして、それをこの中に入れたということでございます。  以上申し上げて、原案に反対し、修正案に賛成をする討論といたします。 ○議長(国兼晴子君) 次に修正案に反対し、原案に賛成する討論。――1番、岩崎清昭議員。                〔1番(岩崎清昭君) 登壇〕 ◆1番(岩崎清昭君) 日程第13、議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例について、市民クラブを代表して、修正案に反対し、原案に賛成の立場から討論を行います。  この条例は、ポイ捨てや犬のふんの放置を防止し、市民の快適な生活環境を保つことを目的としています。本来ごみのポイ捨てなどはマナーやモラルの問題として解決を図るべきですが、生活形態、個人の価値観の変化などさまざまな要因から、現在残念ながら市民の意識啓発だけでは解決できない状況にあります。市民と事業者、市の三者協力のもと、ポイ捨て等の防止に向け意識の啓発、ごみの持ち帰り、清掃活動の充実などの三者それぞれの役割を責務として規定するなど、ごみの散乱のない清潔できれいな街づくりの推進が求められる中、本条例の制定はまさに時宜にかなったものと言えるものではないでしょうか。  本議案は委員会で修正案が提出されています。修正案では、自販機で容器入り飲料等を販売する者に回収容器併設の努力義務が課せられております。これは一見理想的に見えます。しかし、今回の条例において、ポイ捨ての対象にしているものは、飲食物を収納していた袋、チューインガムのかみかす、たばこの吸い殻など、その多くが飲料用自動販売機以外のものであり、さらに街に設置されている回収容器の実態を無視したものであります。現実には設置されている回収容器には家庭のごみなどが捨てられてしまいます。食料品店やコンビニエンスストアなどはその対応に非常に苦慮されています。自販機の設置に伴い回収容器を設置しても、ごみ捨ての煩雑さに業者、メーカー、店舗が設置していたものを撤去せざるを得ない、回収容器を置きたくても置けないという現状をこの条文だけで解決するには無理があるものと考えます。加えてこの規定を設けることで、規制対象とするものや市民等へのごみの持ち帰りの規定など、条例において重点としてポイ捨ての防止対策があいまいとなり、市民にその意図が理解しがたい条例になってしまいます。  また、修正案は市からの勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その旨を公表できることを定めています。プライバシーの尊重が叫ばれる今、これは罰金を科すよりもむしろ厳しいものになるのではないでしょうか。たとえ条例といえども、個人のプライバシーを公表するには慎重に対応すべきものであります。  市民、事業者の責務について、努力義務を「努めるものとする」と緩和しつつ、「罰金」を削除し、「公表」を追加することはバランスを欠くものではないでしょうか。抑止効果は原案にある「罰金」の規定に求めることがふさわしく、金額の2万円も同一の禁止行為に対して近隣市と同程度に定めているという根拠は非常に理解しやすく、無理のない規定であると思います。  さらに「表彰」を追加されていますが、その基準はどうなるのでしょうか。ここは「公表」の規定のように、環境審議会の意見を聞くなどという規定にはなっていません。規則では定めるのでしょうが、恣意的にならないでしょうか。市内には自治連を初めとし、既に美化推進に積極的に協力されている公園愛護会の皆様、道路環境美化ボランティアの里親制度、いわゆるアダプトプログラムもあります。大和市表彰条例や県の表彰制度もある中でどれほどの意味を持つのかが疑問です。  以上、修正案について問題に感じる点を指摘し、委員会で提出された修正案に反対し、原案に賛成する討論といたします。 ○議長(国兼晴子君) 次に修正案に賛成し、原案に反対する討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) ほかに討論はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第38号、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は修正可決であります。まず委員会で可決された修正案を先に採決いたします。  委員会で可決された修正案に賛成の諸君の起立を求めます。そのまましばらくお待ちください。                    〔多数起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立多数であります。よって委員会の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決された部分を除く原案について採決いたします。  修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。そのまましばらくお待ちください。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって修正部分を除くその他の部分は原案のとおり可決され、議案第38号は修正可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第14、議案第41号、市道路線の認定について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第41号、市道路線の認定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第41号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第15、議案第42号、市道路線の認定について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第42号、市道路線の認定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第42号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第16、議案第43号、市道路線の認定について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第43号、市道路線の認定についてを採決いたします。
     本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第43号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第17、議案第44号、市道路線の認定について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第44号、市道路線の認定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第44号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第18、議案第45号、市道路線の認定について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第45号、市道路線の認定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第45号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第19、議案第46号、市道路線の認定について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第46号、市道路線の認定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第46号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第20、議案第47号、市道路線の認定について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第47号、市道路線の認定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第47号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第21、議案第50号、平成22年度大和市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第50号、平成22年度大和市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第50号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 暫時休憩いたします。                   午前11時46分 休憩                   午後1時01分 再開 ○議長(国兼晴子君) 再開いたします。 ○議長(国兼晴子君)  △日程第22、議案第48号、平成22年度大和市一般会計補正予算(第1号)を議題に供します。  本件は総務常任委員会を主査として関係常任委員会に付託され審査されておりますので、この際各委員長に審査の経過と結果について報告を求めます。まず――1番、岩崎清昭総務常任委員長。                〔1番(岩崎清昭君) 登壇〕 ◎1番(岩崎清昭君) 総務常任委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。  議案第48号、平成22年度大和市一般会計補正予算(第1号)総務常任委員会所管関係を議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りましたが、質疑はなく、総括質疑に入りました。  質疑、どういう経過でグリーンニューディール基金繰入金1500万円余りが計上されたのか。また、特例市に対するこのような財政の支出は今まであったのか。答弁、3月定例会で大和市グリーンニューディール基金に5854万円を積み立てた。今回6月補正で北部浄化センターと大和市立病院の省エネ改修工事を行うに当たり、このうち1582万2000円を取り崩すものである。今回のグリーンニューディール基金は地球温暖化防止の一環である。これは一般的な権限移譲に基づく地方財政措置ではなく、県、政令市・中核市・特例市と段階を経て、平成21年度国の補正予算で地球温暖化防止対策を実施するための基金として創設された。今回は国の第2次補正で中核市・特例市に一律に措置された。本市は県から配分されるグリーンニューディール基金と特例市に今回配分されたグリーンニューディール基金の両面を使って地球温暖化防止対策を実施する。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件所管関係は全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 続いて――5番、吉澤 弘厚生常任委員長。                〔5番(吉澤 弘君) 登壇〕 ◎5番(吉澤弘君) 厚生常任委員会における審査の経過と結果につきましてご報告いたします。  本件厚生常任委員会所管関係を議題とし、傍聴人5名を許可し、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  まず、歳出について、質疑、住宅手当緊急特別措置事業の支給決定者は、昨年度は何人で、新年度は何人か。どういう状況で増額になったのか。申請する側の状況から見るとどうか。答弁、平成21年10月1件、11月1件、12月5件、平成22年1月6件、2月6件、3月20件、4月18件、5月は現段階で14件である。3月に急激にふえた要因は周知がされたとともに、ハローワークに住居生活支援アドバイザーが配置され、支援、相談を直接対応することになった。ハローワークとの会議を新たに4月から設けた関係があると考えている。3月までは6カ月間で対応していたが、制度改正に伴い9カ月に延びた。  質疑、住宅手当緊急特別支援事業で、当初想定していた今年度の対象者数と補正後の対象者数、また住宅手当の1世帯当たり平均額を伺いたい。答弁、当初6カ月分を12世帯見ていたが、補正後は9カ月分を197世帯と見ている。住宅手当は制度上、単身世帯4万6000円、複数世帯5万9800円であるが、実質的な積算では約4万5500円で見ている。  質疑、民間認可保育園運営支援事業の補正は、相模大塚駅近くの認可保育園新設に伴う運営費の増額とのことだが、待機児童は市内各所にいると思う。どうしても相模大塚が出てきたのか。答弁、平成22年4月1日時点での待機児童119名のうち53名が大和駅近辺を主なところとした中部地区に集中しているため、中部地区をカバーできるような位置を選定した。現在相模大塚駅から徒歩圏内に保育所がない。認可外保育施設も事業所内保育施設が1つあるのみで、桜森、上草柳の方は電車に乗って大和駅近辺の保育所に預ける方が多いことがわかった。相模大塚に新たな保育園を建設することにより大きく改善されると考え選定した。  質疑、待機児童について「やまと げんきっこ プラン」では、平成26年度までに150名のニーズが増加すると分析し、150名のうち140名を今年度中に達成し、現時点ではその後の建設計画はないとのことである。定員が増員されると待機児童はいなくなるイメージがあるが、預けられるなら預けたいという人も出てくると思う。その後はニーズに対応してどんどんつくっていく体制なのか、何かほかの方法を考えているのか。答弁、本年4月の待機児童119名を上回る増設数なので解消するものと見えるが、保育所に預ける方は、家庭事情、就労事情に基づいて預けているので、市内のどこであってもいいということではない。できるだけ入ってもらうように案内するが、自宅、就労先から遠いと断られることも数多くある。今後も申請者、申込者に合わせて増設を検討しなければならない課題ととらえていると同時に、保育所を建てる方法以外にもいわゆる保育ママ、認定保育施設に通っている方への支援、さまざまなソフト的な事業も検討すべきと考えている。いろいろな施策を組み合わせて実態に合わせて対応をしていきたい。  質疑、民間保育所建設・増設支援事業で、認可外保育園の耐震補強はどのように考えているか。答弁、認可外保育施設全般に言えることはほとんどが賃貸物件で、あらかじめある建物の中にテナントとして入っているのが非常に多い。単体として補強するわけにいかないので、複雑な調整が入ってくる。認可保育所で行われている保育は児童福祉法で市に義務づけられている保育サービスそのものなので優先した。  続いて、歳入について、質疑、国庫負担金の保育所運営費負担金補助率2分の1、県負担金の保育所運営事業負担金補助率4分の1、残りの4分の1は市負担で、この割合で全部運営できるのか。答弁、国庫負担金2分の1、県費負担金4分の1、残り4分の1は市の負担で、これに保育所入所者負担金として保護者が納める保育料が加わり、保育所の運営が賄われている。それに市単独の上乗せ分も入る。  続いて、地方債補正について質疑はなく、以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件所管関係は全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 続いて――12番、高久良美文教市民経済常任委員長。                〔12番(高久良美君) 登壇〕 ◎12番(高久良美君) 文教市民経済常任委員会における審査の経過と結果につきましてご報告いたします。  本件文教市民経済常任委員会所管関係について、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  歳出について、質疑、本市の事務事業を行うに当たりいろいろなところでシステム改修が行われていて、そのたびに議会に諮られるが、どことどこがつながっており、個々に改修を要するのか、全体的な改修でカバーできるのか、議会としては全体像が非常に見えにくい。一度その全体像のようなものを議会に説明してほしい。これは資料として作成できるような性質のものか。答弁、市役所の全体像が見えないとの指摘であるので、どういう形で全体像が表現できるか、難しい面もあると思うが、できるだけ資料にして説明をしたい。  質疑、先進市では証明書等のコンビニ交付が始まっているが、本市の対応の見通しはどうか。答弁、今回の補正に当たりコンビニ交付も視野に入れたが、現在約10万3000枚発行したタイプⅡのICカードをタイプⅠの住基カードに切りかえなければならない。現在全国4市で実証実験を行っているが、本市はまずタイプⅠへの切りかえに取り組む中で、コンビニ交付も視野に入れて検討していきたい。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件所管関係は全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 続いて――8番、吉川美和環境建設常任委員長。                〔8番(吉川美和君) 登壇〕 ◎8番(吉川美和君) 環境建設常任委員会における審査の経過と結果につきましてご報告いたします。  本件環境建設常任委員会所管関係を議題とし、市側から説明を受けた後、質疑に入りました。  まず、歳出について、質疑、不法投棄物未然防止事業で、ポスターと路面表示はそれぞれ何枚で、いつ、どういうところに設置するのか。PR活動はそれだけか。答弁、ポスターは1500枚で、条例施行前に公共施設、各自治会の掲示板等へ掲出する。路面表示は100枚で、条例施行に合わせ各駅周辺を中心に予定している。そのほか、横断幕5枚、のぼり旗600本、マグネットシート150枚等を予定している。横断幕は、市内の歩道橋、学校等のフェンスに、のぼり旗は、駅周辺、市公共施設周辺、学校周辺、市境の付近に、マグネットシートは、公用車、じんかい収集車等に設置したい。  質疑、まちづくり交付金返還事務で、今後どう対応していくのか。答弁、今後土地利用の転換時期とか国の補助金、交付金の位置づけができるような段階でまた交渉を考えていきたい。交渉してまだ時間も余り立っていないので、今は凍結している状況であるが、交渉は時期を見て行っていきたい。  質疑、不法投棄物未然防止事業で、のぼり旗の立て方は路上喫煙防止のもののように何メートルかの間隔でずらっと並べる形にしていくのか。答弁、駅周辺に並べるものも一部生じるかと思う。駅等人通りの多い場所で条例の施行が理解してもらえるところに設置していきたい。  質疑、のぼり旗に書く文言等は決まっているのか。答弁、市民にわかりやすい絵とかマークを入れて表示していきたい。詳細は今後詰めていきたい。  また、意見として、のぼり旗の立て方について、啓発したい思いはわかるが、町の景観を考慮してもらいたい。また、路面表示はいろいろな種類のものがふえており、種類がふえ過ぎると啓発の意味が薄れてくる。統一感のあるものを検討しながら実施するよう強く要望するとの意見と、のぼり旗にはみんなで美しい町をつくっていくことをイメージするようなものも一緒に入れていかないと、見張られているような町の感じがする。景観的にどうかと市民からの声があることを受けとめ考えてもらいたいとの意見がありました。  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件所管関係は全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 各委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。  ただいまの各委員長報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず反対討論。
                    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第48号、平成22年度大和市一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本件に対する各委員長の報告は原案可決であります。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第48号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君)  △日程第23、基地対策に関する事項についての中間報告及び △日程第24、都市整備対策に関する事項についての中間報告、以上2件を一括議題に供します。  ただいま議題となっております2件については、会議規則第46条第2項の規定により各特別委員会からお手元に配付してありますとおり文書による中間報告がございました。  各中間報告に対し質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 質疑を終結いたします。以上2件は中間報告につき、以上をもって終結いたします。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君)  △日程第25、大和市土地開発公社経営状況についてから △日程第28、財団法人大和市国際化協会経営状況についてまで、以上4件を一括議題に供します。  ただいま議題となっております4件については、地方自治法第243条の3第2項の規定によりその経営状況に関する書類を既にお手元に配付しております。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、あらかじめ定めました順序により発言を許します。――8番、吉川美和議員。                〔8番(吉川美和君) 登壇〕 ◆8番(吉川美和君) 神奈川ネットワーク運動の吉川美和です。通告書に基づきまして国際化協会への質問をいたします。  平成21年度及び平成22年度の事業活動にかかわって大きく3点伺います。  1点目は多文化共生会議についてです。目的は外国人市民と日本人市民が同じテーブルに着いて大和市の多文化共生に必要なことを話し合うこととしています。第1期の会議では、多文化共生を目指し6つの項目テーマで社会生活と教育文化の2つの部会で討議し、まとめを最終報告として市に提言書として出しています。そして、平成21年度の報告書によれば、第2期の多文化共生会議は、テーマの一つを外国人の医療と健康に置き、市内の医師などを招き講義などを開催しています。  そこで1つ目として、見えてきた課題は何か、まず伺います。  2つ目として、どのようにその課題を解決していくのか、具体的に検討しているのか伺います。  3つ目は、解決するに当たり外国籍市民、国際化協会、市それぞれできることがあると思いますが、どのような役割分担でそれを行っていくのか伺います。  4つ目は、多文化共生会議は市や国際化協会とそれぞれどのような位置づけ、役割なのでしょうか。協定書や会議の権限などについてもお示しください。  2つ目は外国籍の子どもたちについてです。平成20年1月現在、373人の外国籍児童が市内の小中学校に在籍しています。しかし、この中に日本語の理解が不十分で勉強についていけない子供たちがいることを日本語指導員さんや市内の日本語教室のメンバー、そして児童を持つ保護者などから聞いています。そして、特に学習言語、これは日常使う会話と違い、学校教育などの場面で学習の際に使われる言葉のことですが、この習得が難しいというふうに言われています。会話が割とスムーズですと勉強も大丈夫なのではないかと思われがちですが、決してそうではありません。そんな中、国際化協会では外国籍児童生徒のための学習支援を夏休みを初め土曜日などを利用し、市役所分庁舎2階会議室や保健福祉センターで行っています。  そこで伺います。どのくらいの子供たちが参加しているのでしょうか。また、効果をどのようにとらえているのか伺います。  市内の公立小中学校には国際教室や日本語指導員、さらに母国語で子供たちの相談などに対応する外国人児童生徒教育相談員がいますが、子供たちの数から考えると充足しているとは言えません。  そこで伺います。国際化協会ではボランティアや大学生による子供たちへの学習支援などを事業として行っていますが、教育部との連携はどのようにされているのでしょうか伺います。  また、日本語や学習言語の習得が十分でなく、学習についていけない子供たちへの支援は今後さらに拡充が求められます。そのような中、国際化協会では事業を通して日本語や学習のボランティアを広げ積極的に支援をしている状況がうかがえます。平成20年度の予算を見ますと、これらの事業にかかわる外国人と共に暮らせる地域環境づくりに関する事業費支出は、前年度比で若干の増、そして国際化を促進するための人材育成事業支出は減額となっています。今後さらに日本語学習支援を拡大することが求められているのに、この予算で十分対応できるのか伺います。  3点目は多文化共生ソーシャルワーカーです。計画書では平成22年度から多文化共生ソーシャルワーカーの配置が記載されています。私自身も初めて聞く名前ですが、ソーシャルワーカーということで課題解決を図っていくものと期待しています。  そこで1つ目は、改めて目的と役割は何か伺います。あわせて人数や性質についての考えもお願いいたします。  2つ目は、雇用は国際化協会がすることになるのか、それとも市になるのでしょうか伺います。また、身分や持っている権限なども伺います。  3つ目です。今後大和市では多文化共生推進指針の策定を予定していることから、ソーシャルワーカーもその実績を持って今後策定に大いに意見を出してもらいたいと考えています。また、大きな目的として地域の多文化共生役としての活躍が期待できますが、多様な課題がある中で、具体的に取り組んでいく内容についても伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。  以上で質問を終わります。 ○議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――文化スポーツ部長。             〔文化スポーツ部長(酒井克彦君) 登壇〕 ◎文化スポーツ部長(酒井克彦君) 吉川議員のご質問にお答えいたします。  財団法人大和市国際化協会についての1点目、平成21年度及び平成22年度の事業活動にかかわって3つのご質問がございました。まず1つ目の多文化共生会議についてのご質問にお答えいたします。  多文化共生会議は大和市が財団法人大和市国際化協会へ委託をしている事業であり、その活動は国際化協会を通じて市に報告され、市民にも公表することとなっております。第2期多文化共生会議では、健康、医療と防災をテーマに検討を行っていただいておりますが、本年11月には提言がまとめられると聞いております。このうち医療につきましては、これまでの会議の中で県内の医療通訳の状況、市の健康都市プログラムなどを学習し、市内医療機関の医師から外国人市民の受診状況についての講義を受けるなど、課題を抽出し、今月から課題解決のための手法、仕組み、役割等についてまとめていく予定であると聞いております。  次に、2つ目の外国籍の子どもたちについてのご質問にお答えいたします。  国際化協会では、外国籍児童生徒のための学習支援が喫緊の課題ととらえ積極的に取り組んでおります。平成21年度の実績といたしましては、支援を受けた小中学生の数でございますが、登録ボランティアによる学校現場での個別支援が延べ1267名、夏休み子ども教室が延べ121名、保護者の要請により行った放課後の特別支援が43名、神奈川大学スペイン語学科の大学生等が行った学習支援教室が延べ600名となっているほか、未就学児を対象とした「にほんごひろば」の受講生が述べ99名と報告を受けております。これらの事業を含め、外国籍児童生徒に対する日本語習得、学習支援につきましては、教育委員会指導室、国際化協会、そして民間支援団体が連携して行っており、個々の児童生徒のニーズに即した支援を行うことにより学習意欲の向上、日本語力の増強につながっております。  なお、外国籍の子供たちに対する支援につきましては、事業計画書に掲げている外国人と共に暮らせる地域環境づくりに関する事業及び国際化を促進するための人材育成事業の中で行っており、両事業につきましては例年の実績をもとに予算化していると聞いております。限られた予算ではございますが、子供たちに支援を加え、成人対象の日本語教室につきましても今年度実施する予定とのことでございます。  続いて3つ目、多文化共生ソーシャルワーカーについてのご質問にお答えいたします。  多文化共生ソーシャルワーカーとは、外国人市民が自国の文化と異なる環境で生活することにより生じる心理的、社会的問題に対して、相談から解決まで一貫した支援を行う専門職のことでございます。今年度は緊急雇用創出臨時特例基金を活用し、多文化共生ソーシャルワーカーの配置を国際化協会に委託しております。国際化協会では、外国人市民が抱えるさまざまな課題の解決について道筋を示すことができる人という観点から人選を行い、スペイン語が堪能な日本人で、幅広い専門性を有している方を1名、6月から協会の臨時職員として採用しております。  多文化共生推進指針の策定につきましては今後市で検討してまいりますが、策定に当たっては多くの方から意見を伺いたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(国兼晴子君) 質疑を許します。――8番、吉川美和議員。                〔8番(吉川美和君) 登壇〕 ◆8番(吉川美和君) ご答弁ありがとうございました。意見を少し述べさせていただきます。  多文化共生会議は市からの委託事業として行っているという位置づけを確認できました。第1期の会議のときは、市のかかわりが明確でなかったため、提言書を市政運営や教育の現場に生かすところで課題があったととらえています。しかし、第2期ではそれが明確になっているので、外国籍市民の抱える課題の整理とともに、外国籍市民、国際化協会、そして市がそれぞれの役割と責任のもと、多文化共生社会がさらに進むことを期待します。  子供たちの日本語や学習支援については、まず教育部とのさらなる連携を要望します。せっかくボランティアによる支援の輪が広がっていても、必要な子供たちへ届かなければ意味がありません。子供たち一人一人の日本語習得状況や学習状況を把握した上で、必要に応じて民間団体との協力を得ながら適切な対応をお願いします。  そして、このようなお願いの一方、懸念している部分を述べておきたいと思います。今後の公教育における外国籍児童への支援や環境整備を学校や教育委員会がどのような計画を持って進めていくのかが見えません。学校や教育委員会の責任や役割が示されていない中、民間ボランティア団体の協力をどんどん広げていけば、いずれ無理が出てくるのではないかと心配しています。先月の5月19日に文部科学省は定住外国人の子どもの教育等に関する基本方針を発表しました。指針には、日本語指導の充実等を図るとともに、制度面についての検討を行い、小中学校に入りやすい環境を整備するとあり、さらに入りやすい公立学校を実現するために、日本語指導の体制整備、学校生活に適応できるよう支援体制の整備などが挙げられています。そのほか大人に対する日本語学習やソーシャルワーカーについても必要性が触れられています。  現在市内の小中学校には日本語指導はたった4名しかいません。日本語指導や学習支援のニーズがありながら、対応できない公教育現場に対し、そこの補完を高い志の民間団体のボランティアが無償に近い形で担っているとするならば、本来の外国籍児童の日本語指導や支援に対しての公教育における責任の所在があいまいです。文部科学省より基本方針の示されていることからも、教育部としてまず計画を持ち、そして役割や責任を明らかにした上で民間団体との連携をしていくことを要望します。特に現在はボランティアの高い志に依存しているようにも見えます。子供たちへの日本語支援はその後の成長にかかわるとても重要な支援です。教える側にもスキルが求められますし、責任を持って教えるためにもそれが不可欠です。日本語教授のスキルアップに対する支援の充実を要望します。  最後に、多文化共生ソーシャルワーカーですが、積極的に多文化共生推進指針の策定にかかわっていってくれるとのことですので期待しています。  それから、具体的に取り組む内容についてはイメージしていないようですけれども、私は来る相談に対応することも重要な仕事だと思う一方、待っているだけではせっかくの配置が生かされないのではないかと思います。国際化協会や市などのこれまでの体制の中で受けてきた相談の中には、解決が困難だった事例などもあったと考えます。特に法律にかかわることや差別、DVや子供の虐待など深刻な事例も考えられます。ぜひこれまでの事例や傾向などをもとに課題の整理、解決の道筋をつけ、他団体とのネットワークをさらに広げるなど、積極的に取り組んでいかれることを要望いたします。  以上です。 ○議長(国兼晴子君) 次に――6番、河崎民子議員。                〔6番(河崎民子君) 登壇〕 ◆6番(河崎民子君) 神奈川ネットワーク運動の河崎民子です。財団法人スポーツ・よか・みどり財団に対して質問をいたします。  通告書に従って質問いたしますが、質疑の要旨3、みどり・水関連活動における市との役割分担及び連携については、機会を見て一般質問することにいたしましたので取り下げます。  では、1点目、平成21年度及び平成22年度事業活動方針について、平成21年度事業活動方針では「次期指定管理と公益法人制度改革への取組みが大きな課題」とされており、「それぞれの具体的な目標に向かって踏み出す重要な年」との認識のもとに、指定管理事業では「あらゆる視点でアイデアを出し合い、市民に親しまれる施設としてリニューアルできるよう、今まで以上に社会貢献の実践を増やしてまいります。」とあります。どのように実践されたのか質問をいたします。  また、平成21年度事業活動方針では、タイムリミットが迫る中、公益財団法人への移行に必要な機関設計・事業計画・定款作成を中心に認定に向かって申請をしていくとしています。平成21年度の事業報告書によれば、定款など申請資料の一部を作成したとのことですが、平成22年度の事業計画書の方針には申請の文字が消えております。平成21年度に申請に至らなかった経緯並びに何が問題となっているのかお伺いをいたします。  次に2点目です。3組織統合後の専門性について、平成21年度事業報告書に財団の目的が記載をされています。情報の収集と提供、調査研究を行い、事業を実施し、豊かで個性のある市民文化の増進に寄与することを目的としております。報告書2ページ以降に事業の実施状況があります。その中で、特に緑に関すること、具体的な事業としてボランティア組織の育成・支援事業や、受託で行っている大規模緑地の管理運営事業に関連をして、市民ボランティアの方々から意見や要望をいただいていますので質問いたします。  財団は3つの組織が統合して3年になります。それぞれの組織を互いに知り、理解し合うという意図かと想像しますが、これまでかなり早いペースで人事異動を行ってきています。市民の方からは、緑に関しては自然への深い理解が不可欠なのに、スポーツ関連施設や用地を管理するのと同じような感覚で自然観察センターや大規模緑地を管理しているというような意見、あるいは今管理をしている職員は本当に信頼できるスペシャリストなので、他の部門へ異動させないでほしいなどの要望を聞いています。市の執行機関では残念ながら人事異動は避けられません。しかし、財団は民間なので、専門性を発揮確保して市民に寄与することができます。ボランティア組織の育成・支援事業の中で、ボランティアスタッフに対し研修等を実施して育成を図ったと報告がありますが、財団職員やボランティアを育成するためにどのようなことを実践してきたのか質問いたします。  次に、庭球場の利用システムについてお伺いいたします。  テニスをして楽しく健康に過ごしたいという市民ニーズに対して、市は大野原、草柳、渋谷西、3つの庭球場を提供し、大野原と草柳は指定管理者制度により、渋谷西は委託により管理を財団に委託しています。これらの施設の予約と支払い方法については、施設がスポーツセンターから離れていることや、管理者が常駐していないことなどから使いづらいという声があります。手続がお役所仕事だとの指摘もあります。管理を財団に委託しているのは民間ならではの柔軟性により市民サービスの向上を期待するもので、現に事務事業評価はその観点で行われていますので質問をいたします。  庭球場の利用システムは実際に利用する月の前々月の15日から末日までに電話やインターネットで予約、その後抽せんがあり、当選者にははがきで通知、通知が来た人は利用の5日前までにスポーツセンターの窓口に行き使用料を事前に支払います。横浜市や町田市などの庭球場には管理者が常駐しているので、支払いは利用の際に行うことができます。  質問の1点目です。当日が雨でコートが使えなかった場合は再度スポーツセンターに出向いて使用料の還付を受けます。これには使用承認通知書と印鑑が必要で、ついでにと思いついても印鑑を持っていないときは手続はできません。領収書の本人であればサインでよいのではないでしょうか。  2点目はコートの変更に関してです。利用する一、二カ月前に予約するシステムなので、予定や体調の変化などでキャンセル、つまり、5日前までに使用料が支払われないコートが出ます。あいたコートは公開され、随時予約で予約ができます。草柳は芝のコートなので人気が高いそうです。例えば大野原で支払いを済ませたが、草柳があいたので変更したい場合などにおいて、2つの庭球場間で使用コートの変更ができないのでしょうか。運用において柔軟な対応ができないのか伺います。  質問は以上です。 ○議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――文化スポーツ部長。             〔文化スポーツ部長(酒井克彦君) 登壇〕 ◎文化スポーツ部長(酒井克彦君) 河崎議員のご質問にお答えいたします。  財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団についての1点目、平成21年度及び平成22年度事業活動についてのご質問にお答えいたします。  平成21年度事業活動方針で触れている社会貢献の実践をふやすという内容につきましては、サービス向上の一環として、指定管理施設を有効活用して新たな事業展開をしたことや、施設の利用日、利用時間の拡大を行ったことでございます。具体的には、スポーツセンターにおいて映画鑑賞会を開催したり、慈緑庵で陶芸教室や落語会を開催するなど、本来施設で行われるもの以外の事業を行い、利用者の方に新たな楽しみ方を提案したものでございます。また、スポーツセンターの月曜日休館を第3月曜日以外は開館したこと及び2階トレーニング室の17時から18時の休憩時間をやめ継続利用を可能にしたことなどでございます。  平成21年度の事業活動方針に表記いたしました公益財団法人へ移行するための申請につきましては、認定申請に向けての準備を進めていくという方向を表現したものであり、申請時期は当初から平成22年度中を予定しておりました。本年度の事業活動方針では、平成21年度に引き続き手続を進めていくことから改めて記載していないとのことでございます。  なお、公益財団法人への移行作業につきましてはおおむねスケジュールどおり進んでおり、本年11月に認定申請を行うと聞いております。  次に、庭球場の利用システムについての1つ目、利用者の還付金の申請書は押印ではなくサインではだめなのかについてのご質問にお答えいたします。  現在財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団が指定管理者として委託を受けているため、利用料金の還付申請に当たっては、市と同様の方法で申請書への印鑑の押印を義務づけております。しかしながら、より一層の市民サービスの向上を図るため、今後還付金等の申請におきましてサインで手続ができるよう検討していくと聞いております。  2つ目、使用日前5日以内でも庭球場間の使用コートの変更ができないのでしょうかとのご質問にお答えいたします。  現在庭球場の利用希望者は非常に多く、利用率はほぼ100%近い状況でございます。しかしながら、ご質問いただきましたように、キャンセルの期限である使用日5日前になってまれにキャンセルが出るケースがございます。このような場合に異なる庭球場間であっても、使用コートの変更ができるよう利用者からも要望をいただいているとのことでございます。財団といたしましては、今後運用の中で使用コートの変更方法について改善を検討していくとの報告を受けております。  以上でございます。 ○議長(国兼晴子君) 続いて――環境農政部長。              〔環境農政部長(神山俊晴君) 登壇〕 ◎環境農政部長(神山俊晴君) 2点目、3組織統合後の専門性について、ボランティア組織の育成・支援事業の中で、財団職員が専門的な能力を身につけ、及びボランティアを育成するためにどのようなことを実施してきたのかとのご質問にお答えをいたします。  平成18年4月の3財団の統合後、職員全体の総合的なレベルアップを図るため、財団の中の各部門間で人事異動が実施されました。その結果として、新たな職場に配属された職員が一時的に専門性に欠けた時期もあったようですが、現在は緑地の保全やボランティアの育成などに関する専門知識は徐々に身についてきているものと感じております。また、本市、財団及びボランティア協議会の三者による定期的な勉強会や学識経験者を招いての研修会なども毎年実施してきており、今後ともボランティア組織の育成・支援事業は積極的に取り組んでいく方針であると報告を受けております。さらに、昨年度はトコロジスト、これはその場所の専門家という造語でございますが、トコロジスト養成のための講演会や養成講座を三者で実施したところであり、今後とも市と財団が連携をとり、研修の充実に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(国兼晴子君) 次に――23番、宮応扶美子議員。                〔23番(宮応扶美子君) 登壇〕 ◆23番(宮応扶美子君) 日本共産党の宮応扶美子です。2つの公社等について質問をいたします。  まず最初に、財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団についての質問です。ここ数年、公益法人制度改革への対応や3法人の合体等、財団激動の時代でありました。そこで、私は毎年これらについての質問をさせていただいてきました。  今回の質問の1点目は、平成21年度決算書、これですけれども、ここの16ページにあるスポーツ用品の貸し出し、これについては33ページにその明細があります。この項目については毎年あったのですけれども、ことし改めて注意深く読んでみますと、貸し出しするものというのは、バレーボールコート、バドミントンコート、放送器具、卓球ラケット・ボール、バウンドテニスラケット・ボール、弓、コピー、ファックスなどとなっています。これはスポーツセンターでのイベントだけのときの利用なのか、またはスポーツセンターでならいつ行っても借りられるものなのでしょうかお伺いをいたします。  また、バレーボール、バドミントンのコートとフロアシートは貸し出しの対象となっていますが、それらのスポーツをするためのバレーボールとかバドミントンのラケット等の貸し出しはしないのか、あわせてお伺いをいたします。  次に2点目は、同じく決算書25ページのスポーツ講習会の3番目にメタボ予防講習会というのがございまして、これについてですけれども、今各医療保険で行っている特定健診の改善指導活動に連動しているのかということをお伺いいたします。特定健診は、受診率、メタボ率、改善率などが数値化され、改善が進まないと各医療保険にペナルティーがかけられるというもので、受診運動などへの動機づけが大変重要と言われています。せっかくのスポーツ講習なので、参加人数はまだまだ少ないというふうに思いますので、市民の皆さんの受講がふえればよいと思いお伺いをいたします。  次に3点目、同じく30ページの月一事業、こういうのができておりますが、昨年の11項目から17項目になり、犬に関するものが4項目ふえています。先ほど成立をしたポイ捨て防止条例にもあるとおり、犬のふんの始末や新しくできたドッグランの利用とどのように連動しているのでしょうかお伺いをいたします。
     4点目、同じく53ページの指定管理会計収支計算書についてですが、指定管理事業が平成20年度の16項目から平成21年度は20項目にふえています。事業が拡大したということでしょうが、下福田スポーツ広場に関する2つのものは、予算もなければ、決算もありません。予算がなくても年度途中から指定管理業務を開始した場合は決算がありますが、この2つのケースはどのような事情があるのでしょうかお伺いをいたします。  次に、財団法人大和市国際化協会についてお伺いをいたします。先ほど吉川議員も質問されましたけれども、2010年度事業計画書及び収支予算書の基本方針は、派遣、日雇いなど不安定雇用で働く外国人労働者の置かれている苦境を端的に示しています。2010年6月1日現在、大和市における外国人登録者数は、無国籍者という方も含めて72カ国、6336人となっていますが、外国人居住者、労働者の実情や相談内容はどのように把握をされ、解決しているのでしょうか。そして、今年度新たに多文化共生ソーシャルワーカーを配置するとしていますが、これはとても重要な提起だと思います。その雇用形態、人件費、目的、求められる職責はどのようなものでしょうか、あわせてお伺いをいたします。  以上です。 ○議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――文化スポーツ部長。             〔文化スポーツ部長(酒井克彦君) 登壇〕 ◎文化スポーツ部長(酒井克彦君) 宮応議員のご質問にお答えいたします。  1番目、財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団についての1点目、スポーツ用品の貸し出しはどのようなものかとのご質問にお答えいたします。  ご質問のスポーツ用品の貸し出しは財団が独自に実施しているもので、財団規定に基づきスポーツセンター利用者に貸し出しをしているものでございます。貸し出し実績の主なものといたしましては、卓球のラケット及びボールが420件、和弓、洋弓が21件、ポータブル式放送器具が266件ということでございます。また、バレーボールにつきましてはコートを団体で利用するものであり、ボール自体も利用者が持参していただくこととなっているため、貸し出し品目に入っていないと聞いております。バドミントンにつきましては、以前はラケットとシャトルを貸し出しておりましたが、ラケットのガットが切れやすく修理に時間を要すること、シャトルにつきましては消耗品であり、使い方によっては再度の使用に耐えないことなどの理由により、現在は両方とも貸し出しを行っていないとのことでございます。  2点目、メタボ予防講習会は各医療保険で行っている特定健診の改善指導活動にどのように連動しているのかとのご質問にお答えいたします。  ご質問の事業は財団の自主公益事業として無料で実施しているもので、ストレスの多い現代人の生活習慣病について専門家にわかりやすく解説していただきながら、自分自身の生活習慣をもう一度見直し、健康的な生活を送ることを目的に開催しております。講習の内容は、医師会所属の医師による講義、管理栄養士による栄養指導、財団職員による運動指導の3本立てになっておりますが、認定書の発行はしていないと聞いております。現在講習会は年2回の開催ですが、生活習慣の改善において運動指導は大きな役割を担っておりますので、今後特定健診の改善指導活動との連動につきまして、開催数の増加などを含め財団と市で調整を図ってまいります。  4点目、指定管理会計の活動収支が平成20年度16項目から平成21年度20項目にふえているが、決算ではゼロとなっている理由は何かとのご質問にお答えいたします。  平成21年度決算において、予算、決算額がゼロ円となっている科目は下福田スポーツ広場に関連する2科目でありますが、これは施設のオープンが当初予定していた平成21年10月から平成22年4月に延伸されたため、当初予算額を減額補正によりゼロ円とし、決算額もゼロ円となったものです。財団では当初予算との整合性を明らかにするために記載しているとのことでございます。  続きまして2番目、財団法人大和市国際化協会についてのご質問がありました。外国人労働者の実情、相談内容はどのように把握しているのか、多文化共生ソーシャルワーカーの配置に求められるものは何かとのご質問にお答えいたします。  本市には71カ国、6300人を超える外国人市民が在住しており、人口比2.8%は県内では愛川町、綾瀬市に次いで3番目に高い割合となっております。このような中、財団法人大和市国際化協会では、スペイン語、中国語、タガログ語、ベトナム語、英語の通訳員を配置し、行政及び生活に関する情報を伝えるほか、外国人市民が直面しているさまざまな分野の相談に応じております。平成21年度の年間の通訳件数の実績は2945件と、平成20年度の2515件に比べて430件、17%の増加となっております。相談内容として多いものとその件数を順に申し上げますと、税金に関する相談が442件、国民健康保険などの保険に関する相談が343件、医療に関する相談が298件、住居に関する相談が290件となっております。相談件数の増加につきましては経済状況の悪化が背景にあり、外国人市民が市に対して生活の支援を求めた結果であると思われます。一方、労働訴訟などを含む労働関係の相談は25件、求職、求人の相談は7件と少なく、これは市ではなく直接解決できる機関に相談したためではないかと思われます。  多文化共生ソーシャルワーカーは、外国人市民が自国の文化と異なる環境で生活することにより生じる心理的、社会的問題に対して相談から解決まで一貫した支援を行うものでございます。また、その専門性を生かして、ハローワーク、労働基準監督署といった国の機関、神奈川県の労働センター、その他国際交流支援団体等、さまざまな関係機関と調整を図り、問題解決の道筋をつける役割を担っております。今回採用された多文化共生ソーシャルワーカーはスペイン語が堪能な日本人の方で、週3日、午前9時から午後5時までの勤務となっております。なお、この事業は県の緊急雇用創出臨時特例基金を活用し、市が国際化協会に6月から来年の3月までの10カ月間、190万円余りで委託したものでございます。  以上でございます。(「済みません、月一事業のことは答弁なかったのですが、それはやるのですか。」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 続いて――環境農政部長。              〔環境農政部長(神山俊晴君) 登壇〕 ◎環境農政部長(神山俊晴君) 3点目、月一事業について、平成21年度事業計画書の11項目から事業報告書では17項目にふえ、犬に関するものが4項目ふえているが、ドッグランの利用やふんのポイ捨て防止とのかかわりは連動しているのかとのご質問にお答えをいたします。  月一事業は財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団が指定管理業務の一環として引地台公園の適正な管理を目的として実施している自主事業でございます。ご質問の犬に関する4つの月一事業につきましては、引地台公園において犬のふんの放置やリードを外しての運動等に対しさまざまな要望が寄せられたことから、来園者同士がお互いに理解し、気持ちよく利用していただけるよう、園内での犬の扱いやふんの始末など、マナー向上等の普及啓発に力を入れているため新たに実施したものとの報告を受けております。なお、今年度オープンしたドッグランの利用とは直接関連したものではございません。  以上でございます。 ○議長(国兼晴子君) 以上で質疑を終結いたします。大和市土地開発公社経営状況について外3件の報告は以上をもって終結いたします。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君)  △日程第29、諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題に供します。  直ちに提案理由の説明を求めます。――市長。                〔市長(大木 哲君) 登壇〕 ◎市長(大木哲君) ただいま議題となりました諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦につきましては、現在委員をお願いしております長谷川房代氏の任期が本年9月30日をもって満了いたしますが、同氏の再任の推薦をいたしたく、人権擁護委員法第6条の規定により議会の意見を求めるものでございます。  長谷川氏につきましては、これまでの実績を踏まえまして、さらなる活躍が期待できるものと確信するところでございますので、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(国兼晴子君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。  本件について質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件については会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 異議なしと認めます。よって本件については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  本件を同意することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって諮問第1号は同意されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君)  △日程第30、議案第52号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題に供します。  直ちに提案理由の説明を求めます。――市長。                〔市長(大木 哲君) 登壇〕 ◎市長(大木哲君) ただいま議題となりました議案第52号、固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、現在委員をお願いしております松崎明氏の任期が本年7月29日をもって満了いたしますが、その後任として岩澤誠氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定によりまして議会の同意をお願いするものでございます。  岩澤氏につきましては、地価公示鑑定評価員などの公職を歴任されており、固定資産評価に関する識見も高く、委員として十分な活躍が期待できるものと確信するところでございますので、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(国兼晴子君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。  本件について質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件については会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議はありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 異議なしと認めます。よって本件については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議案第52号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。  本件を同意することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議案第52号は同意されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君)  △日程第31、議員派遣についてを議題といたします。  議員派遣については地方自治法第100条第13項及び会議規則第158条の規定によりお手元に配付してありますとおり実施したいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 異議なしと認め、さよう決します。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君)  △日程第32、議員提出議案第10号、子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書から △日程第37、議員提出議案第15号、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書まで、以上6件を一括議題に供します。  直ちに提案理由の説明を求めます。まず、議員提出議案第10号について、――20番、菊地 弘議員。                〔20番(菊地 弘君) 登壇〕 ◎20番(菊地弘君) 議員提出議案第10号、子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書はお手元に配付されている内容のとおりであります。  その要点としましては、予防ワクチンの接種には3回の接種で4万円から6万円程度の費用がかかるため、普及に向けては公的な援助が不可欠であり、国において公費助成を早期に実施されるよう要望するものであります。  皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(国兼晴子君) 続いて、議員提出議案第11号について、――9番、古木勝治議員。                〔9番(古木勝治君) 登壇〕 ◎9番(古木勝治君) 議員提出議案第11号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書、このことについては大和市議会会議規則第15条の規定により次のとおり提出いたします。  これはお手元に配付してありますとおりでございますが、若干の説明をいたします。  家族は国の基本であり、家族が同じ姓名を名乗る一体感を持つきずなの深い日本の家庭が健全な心を持つ子供たちを育てていく。しかし、夫婦別姓制度の導入は、選択的とはいえ、明治以来の夫婦一体となった家族制度、よき伝統を壊してしまう働きをする。よって民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対をいたします。  以上でございますが、皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(国兼晴子君) 続いて、議員提出議案第12号について、――6番、河崎民子議員。                〔6番(河崎民子君) 登壇〕 ◎6番(河崎民子君) 神奈川県最低賃金改定等についての意見書はお手元に配付してありますように、趣旨説明と趣旨といたしましては、本意見書は最低賃金制度をセーフティーネットとして機能させるために、神奈川県最低賃金の諮問と改定を早期に行うことや、その改定に当たっては同一価値労働同一賃金の観点に立つこと、また地方最低賃金審議会の自主性や生活保護施策との整合性などを盛り込んだものです。  よろしくご賛同のほどお願いいたします。 ○議長(国兼晴子君) 続いて、議員提出議案第13号について、――13番、大谷 仁議員。                〔13番(大谷 仁君) 登壇〕 ◎13番(大谷仁君) 議員提出議案第13号、義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める意見書につきましては大和市議会会議規則第15条の規定により提案するものです。  内容はお手元に配付してありますとおりでございますが、教育水準の維持向上を図るため、教育の機会均等、水準確保、無償性の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度の存続と次期教職員定数改善計画を早期に策定することを求めるものです。  よろしくご審議の上、ご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(国兼晴子君) 続いて、議員提出議案第14号について、――9番、古木勝治議員。                〔9番(古木勝治君) 登壇〕 ◎9番(古木勝治君) 議員提出議案第14号、住宅防音工事助成対象区域に関する意見書、このことについてはお手元に配付してありますとおりでございますが、若干の説明をいたします。  住宅防音工事の助成対象区域について、平成18年1月17日の告示「厚木基地周辺における第一種区域」では、その線引きに公平性を損なう例も見受けられ、この状態を是正する必要がある。また、環境基本法第16条に基づく「航空機騒音に係る環境基準」達成のためには、第一種区域の指定にかかわる値を現行の75WECPNLから70WECPNLに改める必要がある等でございます。航空機騒音にかかわる環境基準達成を目指す上からも、当市域全体が住宅防音工事の第一種区域に指定されるよう強く要望するものでございます。
     以上、ご提案しますので、よろしくご審議の上、ご賛同くださるようお願いいたします。 ○議長(国兼晴子君) 続いて、議員提出議案第15号について、――24番、窪  純議員。                〔24番(窪  純君) 登壇〕 ◎24番(窪純君) 議員提出議案第15号、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書の案文については皆さんのお手元に配付してありますとおりでありますが、提案に当たりまして若干意見を述べさせていただきます。  国の国民健康保険会計に対する負担率は、1984年、49.8%であったものが2007年には25%に削減されています。この国の負担金の削減は地方自治体の財政を圧迫し、その結果は国民健康保険料の引き上げをもたらしております。そのため全国平均で見ますと、1980年当時の1人当たりの国民健康保険料は3万9020円であったものが、2007年には2倍以上の8万4367円になっております。この傾向は本市にあっても同じであります。そのため本市の国保税も大幅に値上げして、そのことによって滞納者がふえているということは皆さんもご承知のとおりであります。このことは憲法第25条が定める「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」というこの国みずからの責任を国保会計への負担金を削減することによって地方自治体に押しつけている。そして、地方自治体を通じて、大和市にあっては税目で国保税、もしくは国保料ですけれども、この値上げを通じて市民の生活を壊している。これが実態であります。国民が文化的な最低限度の生活を営むためにも、国に対してその責務を果たすことを私どもは強く求めていく必要があるのではないかと考えます。  以上のことを提案して、ぜひ皆さんのご賛同をいただきますことをお願いしまして、提案の理由にかえます。  以上です。 ○議長(国兼晴子君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。  ただいま議題になっております議員提出議案第10号外5件について質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第10号外5件については会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 異議なしと認めます。よって議員提出議案第10号外5件は委員会付託を省略することに決しました。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。  日程第32、議員提出議案第10号、子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。――17番、鈴木珠惠議員。                〔17番(鈴木珠惠君) 登壇〕 ◆17番(鈴木珠惠君) 日程第32、議員提出議案第10号、子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書について、公明党を代表して賛成の立場で討論をいたします。  子宮頸がんは日本で年間約1万5000人が発症し、約3500人が亡くなると推計され、発症、死亡する女性の低年齢化も指摘されています。一方で、検診と予防ワクチンの接種でほぼ100%防げるため、予防ワクチンは世界じゅうで広く使われており、日本でも12歳女子にワクチンを接種した場合、発症を年間約73.1%減らせると試算されています。国内では昨年10月に厚生労働省がワクチンを承認し、12月に発売が開始されました。ウイルス感染で発症する子宮頸がんの予防ワクチンは、思春期前の12歳前後の接種が最も効果的とされていますが、接種費用が1回1万2000円を超え、半年間に3回の接種が必要となることから、家庭にとっては大きな負担となっております。経済的理由から接種できない健康格差が生まれております。よって負担を軽減するための公費助成が保護者や医師側から強く求めれております。  また、厳しい財政の中、子供たちの将来に関することであり、なるべく早い制度の導入が必要であると、子宮頸がん予防ワクチンへの公費助成を表明する自治体が全国に広がってまいりました。しかし、地域間格差が生じているのも事実であります。世界の多くの国では全額公費負担または補助が行われており、高い接種率となっております。本来であれば家庭や地方自治体に負担をかけず、我が国においても国の事業として行うべきであります。少子化問題を抱える我が国で女性の健康、大切な将来の母の健康を守るために、子宮頸がん予防ワクチン接種の助成に国として早急に取り組むべきと考えます。  以上、賛成討論といたします。 ○議長(国兼晴子君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第10号、子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議員提出議案第10号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第33、議員提出議案第11号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第11号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔少数起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立少数であります。よって議員提出議案第11号は否決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第34、議員提出議案第12号、神奈川県最低賃金改定等についての意見書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第12号、神奈川県最低賃金改定等についての意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議員提出議案第12号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第35、議員提出議案第13号、義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第13号、義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議員提出議案第13号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第36、議員提出議案第14号、住宅防音工事助成対象区域に関する意見書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。――3番、村上寛光議員。                〔3番(村上寛光君) 登壇〕 ◆3番(村上寛光君) 本定例会も最終日、それも大詰めとなりまして、やっと発言の機会がめぐってまいりました。ご指名いただきましてまことにありがとうございます。それでは、賛成の討論を始めさせていただきます。  日程第36、議員提出議案第14号、住宅防音工事助成対象区域に関する意見書について、民主党を代表して賛成の立場から討論を行います。  住宅防音工事助成対象区域について民主党は現実的な対応を目指しております。千里の堤もアリの一穴から崩壊するとの例えがありますが、まさにその一穴をあけようとしておりまして、ここ神奈川13区選出の民主党橘秀徳代議士が衆議院安全保障委員会で2度にわたって質問をしております。(「そうだ」と呼ぶ者あり)1度目は昨年の11月、北沢防衛大臣から、住宅の防音工事につきましては、まず第一にしなければいけないと強く感じており、平成18年11月に見直しが行われたが、引き続きしっかり対応していきたいとの答弁を引き出しております。また、2度目の質問となります本年4月には、長島政務官から、分断された地区の防音工事について何とかならないか、私自身思っている。分断された状態を私もこれがよいか悪いかと聞かれれば、なかなかよいとは言いづらい。可能な限り地元の方々の要望をできる限り取り込む形で確定していかなければならないとの答弁を引き出したほか、参議院においても神奈川選挙区選出の水戸将史参議院議員が同様の動きをする予定でありまして、あと一歩のところまで来ている現状であります。私どもは最後の一押しとして大和市からの強力なアピールを期待していたのですが、なぜか住民感情を無視した留めとなり、本意見書が提出されました。  さて、本意見書は耳ざわりのよい言葉ではあっても、非現実的な内容が含まれていることから本来反対討論とすべきところではありますが、唯一私どもの最終目標であります再度の騒音度調査の実施の達成を目指していることを評価し、賛成の立場をとることといたしました。 ○議長(国兼晴子君) ほかに討論はありませんか。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。――22番、前田邦壽議員。                〔22番(前田邦壽君) 登壇〕 ◆22番(前田邦壽君) 日程第36、議員提出議案第14号、住宅防音工事助成対象区域に関する意見書について、無所属・自民党を代表して採択に賛成の立場で討論いたします。  厚木基地騒音公害訴訟では、騒音被害が受忍限度を超えることを認定し、基地騒音の違法性を指摘して、国側に国家賠償法に基づき損害賠償の一部支払いを命じたように、空から降ってくる飛行機騒音は分け隔てなく降り注ぎ、平穏であるべき日常生活を脅かしていますが、その被害限度については慎重な騒音測定がなされているとしても、ある特定の地点で区分けすること自体、納得できない点が多々あるわけであります。また、それによって住宅防音工事助成対象区域と対象外とされた格差の理由について納得できる説明は難しく、隣接しているのに対象外とされたのはなぜだとの思いは十分理解できるものであります。  政府は1973年以来航空機騒音の評価指標としてW値を採用して、防衛省はW値75以上のコンターで囲まれる区域内の民家を対象に住宅防音工事助成を行ってきた歴史があり、厚木基地周辺地域についても平成18年告示して、周辺8市の広大な地域を指定した経過があり、現在多くの世帯が防音工事助成を待っている状態で、対象区域の変更は難しい状況にあると言われております。  平成19年、環境省は航空機騒音の評価指標を国際基準の新指標Ldenへの移行を決定して、平成25年4月1日施行すると発表しております。Ldenは騒音の量全体に着目するため、エンジンテストのような持続性のある騒音の評価に適するとも言われておりますので、騒音被害を受けている世帯にとっては、コンターの見直しのきっかけになる可能性に期待が持てるのではないかと思っているところであります。  よって市民の期待に沿うべく新たな指標導入を契機に計測を行うことにより、航空機騒音に係る環境基準を達成し、騒音被害者の間で不公平感を生じることのないことを求めるため、基地対策特別委員会として意見書を提出して、大和市議会の意見を伝えることがどうしても必要でございますので、本意見書にご賛同いただきますことをお願いして、討論にいたします。 ○議長(国兼晴子君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第14号、住宅防音工事助成対象区域に関する意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議員提出議案第14号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) 日程第37、議員提出議案第15号、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 討論を終結いたします。これより議員提出議案第15号、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書を採決いたします。  本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○議長(国兼晴子君) 起立全員であります。よって議員提出議案第15号は原案のとおり可決されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) お諮りいたします。ただいま可決されました意見書についての提出先、方法等については議長に一任させていただきたいと思いますが、これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国兼晴子君) 異議なしと認め、さよう決します。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(国兼晴子君) これにて本会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。よって平成22年6月大和市議会第2回定例会を閉会いたします。ご苦労さまでした。                   午後2時32分 閉会   上記会議のてんまつを記し、その相違ないことを証するために署名する。          大和市議会議長  国 兼 晴 子
             署 名 議 員  古 木 勝 治             〃     大 谷   仁             〃     前 田 邦 壽...