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平成18年 12月 定例会-12月14日-04号

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  1. 大和市議会 2006-12-14
    平成18年 12月 定例会-12月14日-04号


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    平成18年 12月 定例会-12月14日-04号平成18年 12月 定例会               平成18年12月14日(第4日) 1.本日の出席議員          3.本日の市側出席者   1番  岡 本  聖 哉 君      市長      土 屋  侯 保 君   2番  吉 川  美 和 君      収入役     鎌 田  大 作 君   3番  奥 平  ます美 君      教育長     國 方  光 治 君   4番  伊知地  る み 君      病院長     大 宮  東 生 君   5番  吉 川    章 君      消防長     篠 田    正 君   6番  菊 地    弘 君      企画部長    井 上    昇 君   7番  木 村  賢 一 君      総務部長    嶋 崎  良 一 君   8番  菅 原  直 敏 君      市民経済部長  坂 内  哲 夫 君   9番  佐 藤  信 嘉 君      環境部長    熊 谷    薫 君  10番  大 谷    仁 君      保健福祉部長  角 野  秀 樹 君  12番  高 久  良 美 君      都市部長    中 原  政 俊 君  13番  荻 窪  幸 一 君      土木部長    外 山  誠 一 君  14番  古 澤  敏 行 君      渋谷土地区画整理事務所長  15番  鈴 木  珠 惠 君              片 山  鉱 蔵 君  16番  前 田  邦 壽 君      教育総務部長  八 木  繁 和 君  17番  国 兼  晴 子 君      生涯学習部長  吉 野  貴 子 君
     18番  中 丸  孝 志 君      病院事務局長  清 水  和 男 君  20番  二 見  長 幸 君      企画政策課長  金 守  孝 次 君  21番  青 木  克 喜 君      総務課長    對 馬  春 夫 君  22番  松 川    清 君  23番  宮 応  扶美子 君   4.議会事務局職員出席者  24番  窪      純 君      事務局長      幟 川  泰 夫  25番  大 波  修 二 君      事務局次長     小 暮  享 氏  26番  綱 島  啓 司 君      議事担当チーフ   川 口  敏 治  27番  出 浦    經 君      主査        河 辺  純 一  28番  池 田  俊一郎 君      主任        福 士  忠 生  29番  北 島  武 司 君      主任        高 橋    啓                       主事        清 水  麻 帆                       速記士       澤速記事務所                                   (佐藤悦子) 2.本日の欠席議員  19番  古 木  勝 治 君                  議  事  日  程              第4号                        平成18年大和市議会第4回定例会 第18日                        平成18年12月14日(木) 午前9時開議 日程第 1 一般質問 本日の会議に付した事件 一般質問                   午前9時02分 開議 ○議長(前田邦壽君) おはようございます。ただいま出席議員は26名で定足数に達しておりますので会議は成立いたしました。これより本日の会議を開きます。 ○議長(前田邦壽君) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 △日程第1、一般質問を行います。順次質問を許します。――15番、鈴木珠惠議員。  〔15番(鈴木珠惠君) 登壇〕 ◆15番(鈴木珠惠君) おはようございます。公明党の鈴木珠惠でございます。質問通告に従いまして質問してまいりますので、ご答弁よろしくお願いいたします。  なお、きょうは5項目質問いたしますけれども、まず初めに、1から3までを1回目として質問させていただきます。  大項目1、入札制度についてお伺いいたします。  宮崎県発注の設計業務をめぐる官製談合事件や、和歌山県トンネル工事談合事件、そして、福島県発注工事談合事件などなど、ここのところ公共工事をめぐる官製談合事件が毎日のように報道されています。テレビで報道された入札会場のやりとりは、企業と職員のなれ合い構造に染まり切っていて驚くばかりでした。県知事が絡んだ談合ということで大きな社会問題となっております。また、下水道工事をめぐる競売入札妨害事件で幹部職員が2人逮捕、起訴された近隣市では、事件を受け、非公表だった設計金額を事前公表するなど入札制度を変更したとのことで、これまで指名競争入札もあった同市発注の工事は、すべて条件付一般競争入札とし、3000万円以上の土木工事は電子入札、それ以外の工事は郵便による入札とすると、さらに下回ると失格となる最低制限価格の設定も事前に決める方式から各社の入札額によって決まる方式に変えたと報道がありました。市の職員の話では、市と業者の接触機会を減らした、最低制限価格は入札が終わるまでわからないと説明していたとのことです。入札制度をそのままにしておいて、市民に対して許されないと再発防止策を講じたそうです。神奈川県も条件付一般競争入札への意向と伺いました。談合などにより高値で落札されれば、税金のむだ遣いでありますので、それで被害を受けるのは市民なのであります。また、電子入札や条件付一般競争入札でありましても、契約をとりたいがための低い落札金額で工事等に手抜きなどがあれば、これも市民に不利益になります。  そこでお伺いをいたします。  1番、指名競争入札の廃止をし、条件付一般競争入札にすることの功罪をお聞かせください。  2番、現在の大和市の入札制度及び今後の取り組みについてお聞かせください。  3番、電子入札が本年度より導入されていますが、その状況及び効果をお聞かせください。  4番、電子入札を導入する際、地元中小零細企業が取り残されるのではないかと大変心配をいたしておりましたが、地元業者の育成の観点から、電子入札に関する普及状況はいかがでしょうか、お伺いをいたします。  大きな項目2番目、リバースモーゲージ制度についてお伺いいたします。  リバースモーゲージ制度は、住宅などの資産はあっても現金収入がなく、生活費や福祉サービス費用を捻出できない高齢者などがマイホームを担保に自治体などから毎月お金を借りて生活費に充てる、死亡もしくは契約終了時に不動産を処分するなどして借金を一括返済する方法であります。高齢少子化社会を迎え、核家族でひとり暮らしの高齢者がふえる一方なのが実情です。別世帯で生活する子供たちは、自分の子供の教育費や住宅ローンにお金がかかり、さらに自分たちの老後の蓄えの心配といろいろ問題を抱えており、ひとり暮らしの高齢者は子供に頼った老後生活が期待できずにいます。住宅があるために生活保護も受けられず、やむなく家を売却したりして、住みなれた地域環境の中で住み続けることが難しくなった気の毒な事例をたくさん見てまいりました。悲しいことに、子供は親の面倒を見ないまま、親の死亡の後は土地、家屋などの遺産相続をするという矛盾を抱えておりました。リバースモーゲージ制度により資金の提供を受け、生活資金や福祉サービス費用を充当することができるようになれば、我が家に住み続けながら生活できますので、以前から市に制度化をお願いしていた経緯があります。  しかし、リバースモーゲージ制度の問題点としてまず地価の下落リスクがあります。バブル崩壊以後、土地の価格は下がり続けており、担保不足となるケースが予想されました。次に、長寿に伴うリスクがあります。大変申しわけないのですけれども、思った以上に長生きしたことにより、融資が膨らむ、担保不足となることも考えられました。さらに、子供たちとのトラブルが予想されております。親は自分の土地だから自分のために使おうと思っていても、子供たちは親の面倒は見なくても、親の土地をあてにしていたのにと話し合いがつかないということもあります。子供が渋々面倒を見ることになった例もありましたが、住みなれた土地を離れていかざるを得なかった方は大変お気の毒でありました。  この制度が定着するには幾つかのリスクをカバーする公的保険制度の整備が必要でありました。厚生労働省や国土交通省は、年金福祉事業団や民間金融機関リバースモーゲージ制度の導入しやすい環境づくりに重点を置いた促進法案を導入する方向で検討してまいりましたが、リバースモーゲージ制度として2007年度導入に向け、制度案をかためたとの報道がされました。担保物件を土地、建物合わせて評価額500万円以上としており、自宅があっても収入が足りずに生活に困る高齢者を対象に、生活保護のかわりにこの新制度を優先適用する方針とありました。担保物件の評価額に応じて貸付額が決まりますので、返済は契約者の死亡時であるため、また、契約が終わりという時点だそうですけれども、自宅にいながら生活資金を借りられるメリットがあります。対象は65歳以上で、この制度を利用しなければ生活保護が必要になる高齢者世帯とのことであります。  そこでお伺いをいたします。  1番、各地の福祉事務所が条件に合うチェックをするとのことですが、具体的な取り組みをお聞かせください。子供の承諾や不動産の評価をどのようにされるのか、心配でございます。  2番、社会福祉協議会に窓口をお願いするとのことですが、実際の相談体制はどのようになるのでしょうか、事務の流れを伺いたいと思います。福祉事務所社会福祉協議会の業務との連携をお伺いいたします。  3番、連帯保証人は必要なのでしょうか。  4番、生存中に限度額に達した場合の受け皿をお聞かせください。  5番、契約者が死亡した場合、残された家族への対応はどのようになるのでしょうか、お伺いをいたします。  大きな3番、火災情報のメール発信についてお伺いをいたします。  市民の要望から質問をさせていただきます。市民の方が仕事の関係で他市を回っているときに、行政防災無線で火災が発生しました、それから、鎮火しましたと流されたのを聞かれたそうで、大和市も同じように、火災の情報を流してほしいとの要望がありました。仕事で外回りが多く、留守にしている家のことが心配で仕方がないとのことでした。仕事でなくても、だれしも買い物などに出て家をあけた場合なども同じで、消防車や救急車のサイレンの音に、我が家のことが、家族のことがふと心配になるものです。大和市では防災無線に入れることができれば、電話にて詳細を問い合わせることができるわけです。しかし、大和市内でもスピーカーの音の届かない地域があり、先日も、もっと聞こえるようにしてくれというご要望がありましたけれども、まして市外に出てしまっていれば情報は届きづらいと思います。災害発生時には大和市内にいないと災害情報が聞けないということであります。  そこで、大和市は現在、普及率の高い携帯電話やパソコンの電子メール機能を活用して、防災、防犯などの緊急情報を初めとする行政にかかわる情報の運用を始めております。防犯情報、不審情報、光化学スモッグ注意報、地震情報、イベント情報、のろっと情報、未帰宅者情報などなど、どこにいましても受信することができます。視察先で大和市内の情報を受けたときは大変感動いたしました。大変すばらしい事業であります。  しかし、このたび市民の方から相談を受けて気がついたのですけれども、残念ながら火災の情報は流されておりませんでした。火災情報もメール配信されるべきと思います。私たち議員はサイレンの音を聞きますと、常に消防本部に電話を入れまして情報をいただいておりますが、お忙しい中対応していただくのが大変心苦しく思っておりました。  この情報の他市の状況を見てみますと、防災行政無線で火災情報を流しているところは数多くありました。また、携帯、パソコンのメールで火災の情報を流す自治体もたくさんありました。千葉県の佐倉市は消防組合を組んでいらっしゃいましたけれども、そこにお電話をして伺いますと、携帯やパソコンメールで何時何分と場所、それから消防自動車が出発とほとんどタイムラグなくその情報が発信されているとのことでした。答えてくださった方は何をそんなに心配するのという感じで、一、二分で情報は流せますよという、そういうお話をいただきました。  そして、また、茨城県古河市交通防災課に伺いましたらば、携帯メールにて発生場所、火災の種類、建物、車両、その他など発信していますが、誤報を避けるために、出動して現地を確認してから本部に報告、それから配信するので、10分から15分、もっとかかるときもありますというお話でございました。各消防署の実情に合わせて火災の情報を発信しています。本市におきましても、できるだけ早い段階での火災情報のメール配信をお願いしたいと思いますが、ご所見をお伺いいたします。  これで1回目の質問を終わります。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 鈴木議員のご質問にお答えをいたします。  入札制度について、その1、指名競争入札を廃止し、条件付一般競争入札にすることの功罪についてということでございます。  指名競争入札は信頼できる業者を選定できるため、質の高い工事が可能となるなどのメリットがあります。しかし、その反面、指名業者の選定に当たり、発注者の恣意性が働くおそれがございまして、そのことが談合を助長することにもつながりかねないという弊害がございます。一方、条件付一般競争入札でございますが、公告により広く参加者を求め、一定の条件を満たした者はすべて入札に参加できるため、入札参加者が特定できず、参加者の増加が見込めることにより、公平性、透明性、競争性を確保できるというメリットが大きいわけであります。こういうことから、本市では従来、設計金額が5億円以上の土木工事、10億円以上の建設工事、それ以外の工事については3億円以上を条件付一般競争入札の対象としてまいりましたけれども、今年度から対象価格を3000万円までに引き下げ、大幅に条件付一般競争入札の拡大を図っております。  2点目、現在の大和市の入札制度及び今後の取り組みについてでございますが、本市の入札につきましては、透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施行の確保及び不正行為の排除の徹底を基本とし、市民の信頼の確保と市内産業の健全な発展を目的に実施いたしております。このような観点から、今年度は電子入札の導入を始めて条件付一般競争入札の対象範囲の拡大、談合等不正行為の防止強化策として契約規則に損害賠償事項を追加し、適正な入札の執行を図っております。平成19年度は、条件付一般競争入札の対象範囲をさらに拡大し、工事については設計金額が1000万円以上、工事関連の委託業務につきましても、設計金額が1000万円以上、また、じんかい収集車消防自動車などの大型の物品調達案件につきましても導入し、より一層の公平性、透明性、競争性の確保に努めたいと考えております。  次に、電子入札が本年度より導入されているが、その状況及び効果についてと、地元業者の育成の観点から、電子入札に関する普及状況について、一括でお答えをさせていただきます。  電子入札の導入に当たりましては、電子入札の利用者の多くは地元業者でありまして、地元業者の皆さんの理解、協力が不可欠であるということから、各協会を通じて研修会を開催し、電子入札システムの利用者登録や操作方法などの周知、また、平成18年1月から3月末にかけて17回にわたる試行を重ね、準備をしてまいりました。現時点におきまして、電子入札の参加に必要なICカードの未購入や登録が間に合わなかったとの理由で電子入札に参加できなかったなどのトラブルもなく、順調に普及していると考えております。電子入札の状況につきましては、11月末日現在で執行した案件は41件、平均落札率は87.1%で、平成17年度発注の3000万円以上の工事の平均落札率と比較をして5.2ポイントほど低下いたしました。また、今まで入札参加者が入札会場に一堂に会し、入札書の提出から開札、落札者の決定と行ってまいりましたけれども、これらの事務手続がインターネットを介して行うようになりまして、発注者側では事務効率の向上、入札参加者にとっては移動コストや時間的コストが軽減されるなど、これも条件付一般競争入札の拡大と電子入札の導入効果によるものというふうに考えております。  次に、2点目、リバースモーゲージ制度についてでございます。  福祉事務所が確認する内容についてでございますが、県社会福祉協議会が平成15年8月から行っております低所得者向けの長期生活支援資金の貸し付け、いわゆるリバースモーゲージは1500万円以上の資産価値を有する高齢者世帯を貸し付け対象といたしておりますけれども、来年度から予定されております要保護者向け長期生活支援資金では500万円以上が対象となる予定でございます。居住用の不動産を有する高齢者世帯長期生活支援資金による貸付金の利用が可能なものについては、生活保護に優先してこの制度を活用してもらうことになります。福祉事務所での確認事項は、生活保護の申請があり、高齢者が居住する不動産を活用しなければ要保護状態にあると認められたときに、固定資産評価額地価公示価格から評価額を算定いたします。そして、その上で貸し付け制度の利用が可能と判断できた場合には、当該貸し付け制度の利用を指導いたします。また、世帯員の状況であるとか、見込み評価額、登記簿謄本、相続人の同意書等の必要書類を市社会福祉協議会を経由して県社会福祉協議会へ提出いたします。なお、子供などの相続人に対しましては、保護申請者借り入れ申し込みに対する同意書の提出が求められております。  続いて、その事務の流れと連帯保証人について、生存中に限度額に達した場合の受け皿について、残された家族への対応についてでございますが、一括でお答えさせていただきます。  福祉事務所が生活保護の申請を受けた方のうち、当該貸し付け制度の活用が図られると判断した世帯に対して、制度の説明や相談を行い、必要な調査を行った上で、市社会福祉協議会を経由して県社会福祉協議会へ資料を提出いたします。県社会福祉協議会での貸し付け可否の決定はおおむね1カ月以内であるということから、この間は保護の適用について決定を保留いたします。ただし、窮迫した状態にあるときには、一たん保護を決定し、貸し付けが決定された場合に、その時点で廃止をいたします。借受人が貸し付けを受けている間も福祉事務所が生活状況を把握することに努め、借受人から生活上の不安等について相談が行われた場合は積極的に助言を行ってまいります。  生存中に限度額に達した場合の受け皿につきましては、貸し付け元利金貸し付け限度額に達した場合には、貸し付けが停止されるということから、福祉事務所では資力調査を行った上で、生活保護を適用いたします。  残された家族への対応について、リバースモーゲージ制度の貸し付けにおきましては、同居の配偶者と共有名義で連帯して資金の貸し付けを受けている場合に、残された配偶者も引き続き貸し付けの対象となるわけであります。共有名義となっていない配偶者の場合は連帯して貸し付けを受けていなくても継続契約が可能なため、住み続けることができるということになっております。ただし、この場合は、配偶者の年齢が65歳以上であるということが条件というふうに聞いております。  私からは以上でございます。その他につきましては関係部長から答弁をさせます。 ○議長(前田邦壽君) 続いて、補足答弁を求めます。――消防長。                〔消防長(篠田 正君) 登壇〕 ◎消防長(篠田正君) 3点目の火災情報のメール配信についてのご質問にお答えさせていただきます。  市民の方が、災害などが発生し、消防自動車が緊急走行しますと不安になり、発生場所や被害状況などの情報が知りたいと思うのは当然のことと考えます。特に外出先で、自分が住んでいる方向に消防自動車が向かっていった場合、ますますその不安が大きくなるのはご指摘のとおりでございます。Eメールを利用した火災に関する情報配信は、その不安感を取り除くための有効な手段の一つであると認識しております。消防本部では、災害情報受信後、消防部隊への出動指令、警察や電力会社など関係機関への通報、災害情報の収集、出動部隊への情報伝達など、緊急に取り組まなければならない業務が発生いたします。また、火災情報の中には、消防自動車が駆けつけたときには既に鎮火しているもの、あるいは虚偽の通報や誤報もありますので、災害情報を受信後直ちに配信することの困難性や正確性に課題があるものと考えております。こうしたことから、例えば炎上している建物火災で拡大のおそれのあるもの、また、社会的に影響の大きな災害など、メール配信する災害の種類や内容のほか、配信の時期、配信の対象地域などについて検討し、正確でタイムラグの少ない情報を市のメール配信サービスやまとPSメールで配信できるよう取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――15番、鈴木珠惠議員。                〔15番(鈴木珠惠君) 登壇〕 ◆15番(鈴木珠惠君) ご答弁ありがとうございました。意見、要望を何点か述べさせていただきます。  まず初めの入札制度についてでございますけれども、大和市の入札制度は透明性や公正な競争の促進のために、条件付一般競争入札の導入はもちろん、従来のその対象価格を今年度から3000万円まで引き下げ、さらに来年度はその価格を1000万円に引き下げる、そして、大幅に条件付一般競争入札の拡大を図る予定とのことでございました。さらに工事関連の委託業務においては、設計金額が1000万円以上、また、じんかい収集車消防自動車等大型物品調達案件についても導入されるとのこと。信頼できる入札制度の確立に向けての取り組みを高く評価したいと思います。  また、電子入札導入は順調にその効果を上げ、地元の業者の皆様に対して順調に普及し、条件付一般競争入札の拡大との相乗効果で大きな成果を上げているとのことは、市長を初め関係の皆様のご努力のたまものと評価し、さらなる入札制度の確立をお願いしたいと思います。  入札制度はどんなに努力いたしましても、談合の危険性はぬぐい去ることはできません。これでベストという入札制度はなかなか難しく、先日もベターな制度の確立の模索が大事ではないかと言っている学者もおりました。  それと、神奈川県のオープンな入札制度に対して、その会社の実績とか、優秀な技術者を工事現場に投入できるかどうかを算定の中に入れまして、価格だけでは決めていないということでございました。本市もそのように行っていらっしゃるというふうに思いますけれども、業者同士のダンピング競争を避ける意味でも、また、中小企業の倒産を予防する意味でも、そのような体制をとっていただきたい。とっていらっしゃるとは思いますけれども、さらなる拡充をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、リバースモーゲージ制度についてでございますが、来年度から予定されている要保護者向け長期生活支援制度、資産500万円以上が対象となっており、住みなれた我が家で、地域で住み続けられるようになるとほっとした思いだったのですが、なかなか条件が厳しく、どれほどの人が利用できるのか少々心配になってまいりました。生活資金を使い終わった後は保護対象となるわけですが、我が家に住み続けられるのかがまだはっきりしておりません。今後、経過を見ていかなければと思っております。相談者には丁寧な対応をお願いいたします。  3番目、火災情報のメール配信についてでございます。火災情報のメール配信を前向きに考えてくださるとのこと、また、正確でタイムラグの少ない情報をやまとPSメールで配信できるように取り組んでくださるとのこと、大変ありがとうございます。なるべく早い時期に配信くださるようにお願いいたします。  大きな項目4番目、給食費未納問題についてお伺いをいたします。  学校給食法は、子供たちに給食を提供するよう自治体に努力義務を規定しています。そのための設備や調理員の人件費は自治体が負担していますが、食材は保護者が負担するように定められています。文部科学省の発表では、給食費の食材費の全国平均は、小学校で月に3900円、中学校で4500円余りとなっています。1食300円弱の給食費ですが、未納が大きな問題となってきております。家計にゆとりがあり、高級外車を乗り回していても未納の保護者、携帯電話に何万円も支払っているのに給食費は納めない保護者、また、生活保護受給者には給食費分を上乗せしているのですが、それを別の出費に流用して、給食費を滞納する保護者がいるとのことで、大変驚いています。戦後、食べるものもなく、貧しいがゆえに栄養がとれない状況の子供たちのために始められた学校給食は、食べ盛りの子供たちにとっては当然のこと、子供のことを気遣う親にとっても大変ありがたいものでありました。昔の未納の理由は、払いたくても払えない、事情があって払えないとのイメージでした。昔は未納している親も子供も大変肩身の狭い思いをしていて、気の毒な思いがありました。現在、少し違うのかもしれません。テレビのインタビューで顔を隠しての母親の発言でしたが、顔を出せばいいというふうに思いましたけれども、給食を出してくれと頼んだ覚えはない、給食をとめられるものならとめてみろ、義務教育なのだからただであるべきだと薄笑いを浮かべて居直る態度に驚きました。報道によりますと、学校現場では、教職員、あるいは学校が、校長先生とかが未納分を立てかえたり、給食の質を下げたりしているのは公然の秘密とのことで、大変驚いております。  そこでお伺いをいたします。  1番、給食費の未納の状況を伺いたいと思います。平成16年、17年度の滞納者、滞納金額、払えるのに払わない人、生活保護受給者で払わない人、悪質な事例を挙げていただきたいと思います。  2番、先生や学校で負担している事実はあるのでしょうか。  3番、国は実態調査をするとおっしゃっていましたけれども、実態調査の実施は行っているのでしょうか。  4番、給食費の未納がありますと、献立に影響が出ているのではないでしょうか。その実態をお聞かせください。未納対策として、宇都宮市では、滞納している保護者に支払い督促を宇都宮簡易裁判所に申し立てたとのこと。仙台市や根室市も同様の対応をしています。  そこで、質問、5番目、簡易裁判所の申し立ては、だれがだれを対象として行うのでしょうか。また、その費用負担はどのようになるのか、お聞かせください。また、北海道芦別市では、支払い能力がありながら支払う意思がない特定滞納者には、行政サービスの一部停止や住所氏名の公表などを認めた条例を可決したと伺いました。また、笛吹市では、連絡なしに未納の場合は給食停止という同意書を保護者に提出させたとの報道がありました。苦肉の策で皆さん大変ご苦労されているようであります。  そこで、6番目、大和市の未納に対する学校の対応、教育委員会の役割と今後の対策をどのように考えていらっしゃるか、お聞かせください。  質問項目、大きな5番目、光丘中学建てかえ工事についてお伺いいたします。  光丘中学の校舎建てかえの工事の現状は、外周道路から見せていただきましたが、敷地の周囲を高い塀で囲われ、ほとんどの樹木を切り倒され、見通しが大変よくなっております。校庭には大きな掘削機械が搬入され、土壌もほとんど掘り返され、景色が一変して、工事現場そのものとなっております。この中で授業を受けている生徒たちが大変心配になりました。光丘中学校の校舎の新築工事は、同一敷地内で全面建てかえをするという、大和市では初めての試みとなりました。生徒が授業を行いながら工事をするため、新築されることは喜ばしいのですか、この時期に直面した生徒たちへの配慮はしっかりしなければならないと思っています。私も高校時代に校舎建てかえのときにちょうど直面した覚えがございますので、あの大きな音の中、授業をしなければいけないという、大変な思いを今子供たちはしているのだなというふうに思っております。事前の建設研究委員会でも、さまざま検討が重ねられてきたわけですが、特に工事のために使用できなくなる校庭、グラウンドに関することが気にかかるため、何点か伺いたいと思います。
     1番、グラウンドが使用できなくなるため、体育の実技の授業が思うようにできなくなるのではないかと以前より心配されていましたが、どのように取り組まれているのでしょうか。お子さんから、実技が保健体育にかわって不満をちょっと持っているということをお聞きいたしました。体育の授業における学校の対応をお聞かせください。  2番、屋外で行う部活のグラウンドの確保が必要ですが、どのような対応をされていますでしょうか。横浜銀行のグラウンドや近隣小中学校のグラウンド、大和スポーツセンターなどの対応が考えられると思いますが、どのような手配となっていますでしょうか。  3番、また、学校外に出ての部活などになる場合は、安全確保はどのように図られるのでしょうか。  4番、建設に際して準備段階からかなりの要望が学校から出されていると思いますが、その内容をお聞かせください。そして、それに対する教育委員会の対応はどのようにされたのでしょうか、 伺いたいと思います。  5番、生徒も父母も具体的な説明を望んでいると思いますが、どのように説明をされてきたのでしょうか、伺いたいと思います。  以上で2回目の質問を終わります。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――教育長。                〔教育長(國方光治君) 登壇〕 ◎教育長(國方光治君) 初めに、大きい4番目でございます給食費未納問題について6点お答え申し上げます。  まず、1点目でございますが、給食費の未納状況と、支払えるのに支払わない人、生活保護受給者で払わない人、悪質な事例についてということでございます。給食費の滞納につきましては、本市においても近年増加の傾向にございます。平成17年3月末の現年度の滞納金額は、小中学校全体で約390万円、滞納件数1050件、実人数で281人であり、平成18年3月末の滞納金額は約518万円、滞納件数1347件、実人数338人増加をしております。生活保護受給者で給食費の滞納が2カ月以上続いた場合、各学校から市教委あてに生活保護受給世帯にかかわる給食費未納者報告書が提出されます。それを受けてケースワーカーが定期的に生活保護受給者を訪問する際に納付について指導し、未納の解消に対応しております。そのほか、未納の理由はさまざまありますが、本市においても生活状況から支払い能力があると推測される家庭での滞納や、就学援助受給家庭でも滞納事例があります。学校としても電話や文書により督促をしていますが、十分な成果が上がらないのも実情であります。  2点目、先生や学校で負担している事実はあるのかということですが、校長や担任による給食費の未納分の立てかえについては、平成5年度まではそういう実態がありましたが、平成6年度からは、給食費の未納分の滞納繰越制度ができまして、そうしたケースはないと理解をしております。  3点目、実態調査の実施についてです。給食費の未納問題については全国的な問題となっていることから、文部科学省では、学校給食費の徴収状況に関する調査を全国的に行い、現在その分析を行っております。調査内容は、滞納状況、未納に対する対応方法、担当者、さらには保護者の給食費の未納に関する意識調査も含まれております。  続いて、4点目、未納による献立への影響は出ているのかについてです。単独調理校間や共同調理場間でも給食費の徴収状況に差がありますので、献立面での多少の差が出ることもございます。こうした場合にも対応できるよう、物資の選定についても値段の違った同じ品物を2種類選定するなどの方法をとっております。また、栄養士による献立の工夫等により、品質と量的な確保を図るなど、栄養バランスに影響のないよう努力しております。  5点目、未納対策としての簡易裁判所への申し立てとその費用負担についてです。宇都宮市の例を申し上げますと、悪質な保護者に対し、市長が宇都宮簡易裁判所に支払いの督促の申し立てをしております。申し立ての費用については、一時市が立てかえをしますが、納付の段階で最終的には滞納者の負担になるとのことであります。  6点目、未納に対する学校の対応、教育委員会の役割と今後の対策について。未納者に対して学校では電話や文書による督促を行ったり、校長、教頭、担任が家庭訪問をして未納の解消に努めています。教育委員会としても毎月各受け入れ校から給食費の支払い状況及び滞納件数について報告を受けておりますが、特に滞納件数の多い学校については教育委員会から校長あてに年2回、8月と2月に徴収の徹底を図るよう文書により指導を行っております。本市としては、一部の市で行われている未納世帯の児童生徒への給食停止や簡易裁判所を通しての差し押さえ命令等の措置については現在考えておりません。給食費徴収にかかわる教職員の負担を軽減するために配置している給食事務補助員の勤務日数をふやし、滞納督促事務をより積極的に行えるよう支援するとともに、滞納督促マニュアルの作成や滞納者ゼロの学校の取り組みの紹介等を通し、滞納者の減少に努めていきたいと考えております。  続いて、大きい5番目、光丘中学校の建てかえ工事にかかわって5点お答えを申し上げます。  まず、1点目、体育の授業における学校の対応についてですが、光丘中学校には体育館のほかに武道館があり、屋内で体育の授業を行える2つの施設を有効に活用し、授業を行っています。ただし、時間割によっては4つの活動場所を確保しなければならないときがあり、その際には屋外バスケットボールコートなどを活用しながら対応しています。また、体育科を中心にカリキュラムの入れかえなどの工夫により、工事中においても授業の支障が最小限になるよう努めています。  2点目、屋外で行う部活動の代替地についてです。光丘中学校には屋外で行う部活動として野球、サッカー、ソフトボール、ソフトテニス、陸上部があります。現在、横浜銀行のご厚意により借用させていただいている横浜銀行大和総合グラウンドでは、野球、サッカー、ソフトボール、ソフトテニスの4つの部が活動しています。また、スポーツセンターの陸上競技場では陸上部が練習を行っています。その他の施設については、来年度からではありますが、引地台球場や草柳庭球場を月に1回程度、休日に利用ができるようになります。さらに、近隣の小学校のグラウンドもそれぞれ月1回程度利用できるようになっております。  3点目、生徒の移動する際の安全確保についてです。学校からグラウンドへの移動に関しては、安全な道をあらかじめ学校が調査し、生徒にはまとまって移動するように指導しています。また、自宅から練習場所である横浜銀行総合グラウンドが遠い生徒については、一部自転車による通学を認めており、その際には自転車の安全点検、ヘルメットの着用等安全確保についての指導も行っております。  4点目、学校からの要望に対しての教育委員会の対応についてでございます。学校からは、昨年度より部活動の活動場所が大幅に減少することに伴う代替地の確保について強い要望がございました。そこで、教育委員会では、継続して横浜銀行と横浜銀行大和総合グラウンドの借用について協議を行ってまいりました。現在、平日の早朝と午後3時以降の使用についてご配慮をいただいております。当該グラウンドには、着がえや部活動の道具などを収納できるプレハブ倉庫を6棟新たに設置いたしました。また、バッティングマシンなどを利用できるように発電機や仮設電源コンセントの設置も行いました。また、学校の敷地内の整備についての要望に対しては、屋外バスケットボールコートをソフトテニス部も活動できるように整地改良したり、体育の授業などでも利用できるよう校舎周りのランニングコースを整備いたしました。さらに、防球ネットを高くしたり、部活動、体育用の用具置き場としてプレハブ倉庫を校地内に5棟新設するなど、学校からの要望に可能な限り対応しております。  5点目、生徒や保護者に対しての具体的な説明についてですが、学校と教育委員会は工事の開始前はもちろん、工事中についても綿密な連携に努めてまいりました。したがいまして、学校は必要に応じて生徒や保護者に学校だよりや保護者会などを通して工事の状況などの周知を図っていると理解しております。これからも保護者の具体的な理解が深まるよう学校と教育委員会が連携を図ってまいります。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――15番、鈴木珠惠議員。                〔15番(鈴木珠惠君) 登壇〕 ◆15番(鈴木珠惠君) ご答弁ありがとうございました。意見、要望を述べさせていただきます。  給食費未納問題についてでございますけれども、大和市にもやはり未納問題が存在したという感じでございます。ただ、額としてはそんなに多くなかったのかなというふうに思いますけれども、年々増加傾向にあります。社会問題になり、報道される中で、父兄は知識――知恵ですかね、つけてきまして、払わなくても未納者にとってたびたび請求されることぐらいで、じっと無視をしていれば時効――時効は2年でございますけれども、時効が来て払わないで済んでしまう。子供も給食は食べている。その分をまじめに給食費を払っている子供たちの給食の食材の品質が下がる。下がらないように関係者が苦労をされる。これは大きな矛盾ではないでしょうか。今後さらに増加傾向になることが心配でございます。  教職員の給食費の徴収にかかわる負担を軽減するために、給食事務補助員の勤務日数をふやして滞納督促事務を支援し、滞納督促マニュアルを作成するなど対策を講ずるとのことでございますが、ここにも経費がかかるのではないでしょうか。払う意思のない人へのかかわりは大変難しく、矛盾が増すばかりであります。督促だけでは本当に悪質な人には効き目がないのではないでしょうか。そのまま卒業してしまうという例は多々あるようでございます。さまざま検討が必要と考えますが、マニュアルづくりに期待したいと思います。  さらに、生活保護の場合は払わないということが私としては信じられないことでございまして、学校へ直接生活支援課ですか、保護の方から払うことができないのかどうか、検討していただきたいと思います。  大きな項目、5番目、光丘中学校の建てかえについてでありますが、教育委員会はグラウンドの確保など、学校の要望にこたえて横浜銀行さんと昨年から協議を行ってきており、また、ほかにも多くの配慮をされてこられたことがよくわかりました。本当に高く評価したいと思います。近隣市でのことですけれども、同様の建てかえ工事をした中学では、校外に一切グラウンドを用意せず、部活もできない状態でもそのままだったとの例も伺ったことがございます。このたびの大和市の対応はかなり努力されていると思います。ただ、その努力している情報が伝達できていないのではないかと思う状況がございます。生徒たちは当然、父兄もさまざま心配しております。細部にわたる説明をすべての方に届くように行っていただきたいと思います。学校を指導していただきたいと思います。工事のために大変な思いをしても、新築になった新しい校舎には入れない、卒業していく子供たちもいます。さらなるお心遣いをお願いいたします。  もう1点、卒業していった先輩たちが記念に植樹した記念樹を移植するなどして残していただきたいと要望が届いております。現在伺いますと、校舎の正門の前に大きな木がございまして、それは伐採されずそのままございますので、多分移植をしてくださるのではないかなというふうに思っておりますが、大きくて大変なものもあるようですが、よろしくお願いしたいと思います。  以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(前田邦壽君) 以上で15番、鈴木珠惠議員の一般質問を終結します。  続いて――20番、二見長幸議員。                〔20番(二見長幸君) 登壇〕 ◆20番(二見長幸君) おはようございます。大志会の二見長幸でございます。質問項目に従いまして順次質問をさせていただきます。  最初に、職員育成基本方針と組織にかかわってということで、多岐にわたりますけれども、事前に質問内容を通知しておりますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。  平成15年度に大和市職員育成基本方針が策定されているということを知りました。若手職員によって策定され、当時の風潮からすれば、競争原理の導入、能力、実績評価、年功序列の見直し、内容は至極当然ということで、このことについて私は異はございません。また、この基本方針に基づいて現在人事管理がなされているということも承知しております。今年度から人事評価実施要領も制定されているということを聞いておりまして、そういう点に関しても何点か触れさせていただきます。  職員は市民の財産でもございます。職員一人一人がもっとやりがいと責任の持てる職員の育成と職場づくりが大切と考えております。市長は職員の現状をどうとらえ、活用しておられるかということで質問させていただきます。メンタルヘルスに関しては菅原議員が既に質問しておりますので、それを省きます。確かに職場というのは、必ず1名や2名、お荷物になるというか、厄介な存在がいるわけですね。ただ、それが結果として士気のある職員の意欲をそいでしまっているということも現状だろうというふうに考えております。これは当然民間企業であるなら自然に淘汰されるわけでございますけれども、公務員という立場上、これはジレンマということも承知しております。  そこで、1点目の質問でございますけれども、最近も懲戒処分を受けた職員がおられると聞いておりますけれども、内部統制等日常の指導監督は適正になされているのかということ、これが1点目でございます。  それから、2点目、最近、大和市にはたしか奈良市の職員のような例はいないと思いますけれども、分限処分で休職扱いになっている方もたくさんいられるということ、そういう職員に対する指導管理はどのようにされているのかということをお聞きします。  そして、次の質問に移りますけれども、今月発売された月刊誌「文藝春秋」でございますけれども、その中に「成果主義がソニーを崩壊させた」、サブタイトルが「偉大な創業者、井深大の理想はなぜ潰えたか?」の記事を目にしました。これを書いたのはソニーのOBの作家の天外さんという方でございますけれども、その方が言うには、そもそも人間のパフォーマンスを数値化、いわゆる点数化してはかる客観的で公正な評価を下すことなどできるのかと問うております。職員も法律、条例、規定で、職員があるべき姿が定められておりますけれども、それらはあくまで約束事でございまして、要は市長や部課長が血や心を通わせ、職員を育てる、思いやる気持ちが職員のやる気を起こし、自己啓発につながるものと理解しております。仕事の報酬は仕事だというのがかつての井深イズムだということを書いてございます。いい仕事をしたら次にもっといい仕事、おもしろい仕事ができる、労働の対価ということを、いわゆる労働価値論の古典的な労働、対価としての賃金や給料ではなく、自己に課せられた点数が給与や賞与に反映される前に、仕事のおもしろさを求めて働ける職場環境が望まれているはずでございます。  そこで、2点、質問させていただきます。この人事評価実施要領、平成18年度用ということをいただきました。平成18年度用ですから、平成19年度用はまた変わってくるのかもしれませんけれども、評価者、被評価者とも、熟読してから目標設定及び評価をしてくださいというふうになっているわけでございます。  そこで、これに関して2点ほど質問させていたただきます。人事評価実施要領で組織目標の効率的な達成のために業務目標による、いわゆる職員管理は、結果として、よりトップダウンの強化を指向されているのかということでございます。  それから、4点目の質問として、職員は住民全体の奉仕者ということは規定されているわけでございますけれども、これでやると懸念するのは、その全体の奉仕者よりも、評価する側の意向に沿う一部の奉仕者が重用される懸念があるが、実態はどうかということをお聞きします。この要領をよく熟読してくださいということですけれども、率直なところ読めば読むほどわからなくなるあいまいな点があるなというふうに感じております。  それから、ここで言う組織目標でございます。地方公務員法第35条、職務に専念する義務で、地方公共団体がなすべき責を有する職務のみに従事という規定とどのように整合されるかという視点から、5点目の質問でございますけれども、マニフェストの進捗状況や成果は職員ではなくして市民が評価するものではないか。市民の評価というのは、来年が選挙があるということでございます。上司が部下の評価を計測するためにエネルギーや時間が費やされ、そのために本来の業務がおろそかになるようなことがあっては、これは困ったことでございます。  次の質問として、職員の中には、助役制があった当時のことを懐かしむ方がいらっしゃるのですね。助役を置かないことの条例は、たしか4年前の6月定例会で制定されたと記憶しております。私は反対討論をして退席したという記憶もございます。来年4月からは副市長制ということで名称が変わって、これも条例化して設置しなければならないというふうに承知しておりますけれども、一昨日の他の議員への答弁の中で、改正地方自治法に関連しまして、本来は収入役を廃止したかったが、必置義務があったので助役を廃止した旨を答弁されております。また、副市長制は私の考えにも合致するという旨でございました。  当時の委員会を思い起こしてみますと、助役を廃止することは、行政効果と市民サービスの低下にならないかという委員の質問に対して市長は、助役を置くことにより、情報収集や意思決定のプロセスで即時性に欠け、迅速な意思決定ができないという理由だというふうに説明されております。また、その後、事務手続においても、従前、助役が決裁してきた事項については市長決裁と主管部長の決裁に振り分けたそうですが、集団合議体制、集団指導体制という名のもとに、市長と部長の隔たり、市長に毅然と物が言える部長がいるのかどうか心配した意見も出されたということも承知しております。それから4年経過しているわけでございますから、改めてご確認させていただきます。  6点目の質問として、4年前の助役制度廃止後、集団合議制は政策会議や部長会議の中で所期の機能が発揮されているのかということでございます。市長を支えるマネジメント機能の強化を図る必要があるということで、来年4月から副市長制が創設されるわけでございます。たしか、当時、当分の間、助役を置かないということは、市長は自分の在任中は置かないと理解しておりましたけれども、そこで7点目の質問でございます。これは少しレトリックな質問になってしまいますけれども、通告してありますから言わせていただきますけれども、来年4月の再選以降、助役を置かない条例は副市長を置かない条例になるのかどうかという設問にさせていただきます。  それから、市長は確かに政策に強いと、そのように発言された議員さんもいらっしゃいます。私も市長は非常に政策に明るい、詳しい、精通されている方だと承知しておりますけれども、8点目の質問として、実は職員の中にも個々に非常に政策に強いエキスパートの方がいらっしゃるわけですので、長く務める首長のもとでは、職員の政策変更や政策提言がしづらくなる、これが多選の弊害だという指摘に対しては、市長のご所見をお伺いしたいというふうに考えております。  市長職は4年契約の役職とのご認識でございます。それにあわせて9点目の質問でございますけれども、松沢県知事は引き続き3期を超えて就任することはないと明言されております。最近の多選禁止自粛論議をどのように受けとめられているかで、1点目の大項目の質問を終わらせていただきます。  引き続き、2点目の市立病院における医師確保について質問させていただきます。  第2次大和市立病院経営健全化計画の取り組みの方向、これは今年度で終わるそうでございますけれども、経営の健全化、安定性の確保のための、いわゆる3つのキーワード、医業収益の確保、費用の節減、中長期の収支計画、また、5つのキーワードとしては、患者のニーズを常に酌み取り、真摯に対応を行う、そして、地域の基幹病院としての機能を十分に発揮し、医療連携を基本原則とする地域完結型の医療完結型の医療提供システムの機能に向けた努力、これらは当然、病院の経営改善には基本的なことでございまして、次期の3次の計画にも反映されるものと理解しております。こうした健全な病院経営の推進のために、現在、大和市立病院においては、多額の累積赤字の解消に向け、この件については佐藤議員も質問されておりましたけれども、黒字転換には至りませんが、着実にその素地はつくっていただいたと私は評価しております。今年度は収支均衡の予算にまで持っていっていただきました。公立病院の制約、一部適用ということで、院長としての裁量権も限られている中にこのような実績を残していただいたことを、また職員一丸となってこういう環境をつくっていただいたということは評価させていただきます。  こうした状況の中、安定した診療収益を確保するためには、私は医師の確保が重要な要因であると考えております。協力を得ている大学病院も以前に比べ医師の確保のために医局に依存するということは必ずしも好結果につながっていないと今日言われております。医師の獲得のために公募を行うが、なかなか優秀な医師を確保することは難しく、特に給与の体系上、医師の待遇を改善できない国立病院では難しいという話も聞き及んでおります。大和市立病院クラスの規模の病院では約70人程度の医師数が必要であるという説明を受けておりますが、来年4月には何人くらいの医師が確保できるのか、見込みなのかをまずお伺いいたします。  また、全国的に医師の確保が難しく、問題となっている小児科の医師及び産科医師の確保についても触れてみたいと思います。医療が複雑になり、分業が進んだ結果、小児科や産科においては専門医が不足しており、ことし4月に改定された診療報酬がマイナス改定であったにもかかわらず、小児科、産科においては報酬が引き上げられているということは、こういった専門医の不足がいかに深刻であるかということが裏づけられることでございます。特に小児科医は病院に勤務することは、いわゆる勤務医が減ってきているそうですが、この要因は昼夜を問わない過重労働が原因で、特に産科においては、この過重労働に加え、みずから高額な医療訴訟のリスクがあることから、ますます医師のなり手が激変しているということも聞いております。こうした過酷な状況になると、各大学病院の医局としては、複数の病院に派遣していた医師を引き揚げ、地域の拠点病院に主要な医師数を集めて、リスクや労働時間を緩和しようとする動きが強まることは当然のことだろうというふうに考えております。このような状況のもと、大和市立病院が小児科、産科ともに拠点病院として存続していくとすれば、これはこれからも地域の住民にとって安心感を与えることでございますけれども、しかし、もし仮に集約化するために医師の引き揚げという選択を医局が市立病院に対して行うとすれば、小児科、産科両科とも存続できないことになります。そこで、来年4月に予定されている小児科、産科の医師の数、また、今後進んでいくと思われる集約化に対する病院の置かれる立場、その取り組みについてお伺いしたいということで、以下3つに質問項目をまとめました。  もともと複数の大学医局が混在する大和市立病院でございます。公募しても優秀な医師の確保が難しい原因は給与の処遇以外に何が考えられるのか。  また、2点目、来年4月には何人ぐらいの医師が確保できるのであろうか。現時点で見込めるのかということ。  それから、3点目、今後進むであろう医局による医師の集約化、特に小児科、産科に対する市立病院の置かれている立場と取り組みに対してお答えいただくことを質問として、1回目の質問を終わらせていただきます。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 二見議員のご質問にお答えをさせていただきます。  職員育成基本方針と組織にかかわってということで、9項目ございました。順次お答えをさせていただきます。  まず、最近も懲戒処分を受けた職員がいるが、内部統制等日常の指導監督は適正になされているのかというご質問でございます。11月に職員が事務処理を放置したことに対して懲戒処分を行いましたが、指導監督に関しても適正ではなかったということから、監督責任者を重く処分いたしました。しかしながら、市全般の通常の業務執行においては、指揮命令上の統制は十分とれているというふうに認識いたしておりまして、今後再びこのようなことが生じないよう適切な予防措置を図ってまいります。  次に、1つ飛んで、私からは業務目標による職員管理は、よりトップダウンの強化を指向されているのかというご質問にお答えをさせていただきます。本市の目標管理による人事評価制度は、人材育成を主な目的といたしております。困難な目標に積極的に取り組んだ職員には高い評価が与えられ、新しい仕事に自発的に挑戦した職員は加点評価される制度でございます。目標は上司から一方的に与えられるものではなくて、みずから設定するものであり、その達成により職員の自己表現と、よりよい仕事の実現を目指すものであります。設定される目標は、市全体の組織目標から展開されたものでございまして、個人の目標の達成は施策の推進や市民サービスの向上に直結するものでございます。市全体の組織目標は法令で定められた義務的な業務や総合計画に定められた業務を基礎としておりまして、恣意的な業務目標になることはございません。したがいまして、人事評価制度は組織全体の効率的な運営に貢献する制度であると考えております。今後も職員の意欲と能力を高められるよう、常に制度を改良していく予定でございます。  次に、職員は市民全体の奉仕者よりも評価する側の意向に沿う一部の奉仕者が重用される懸念があるが、実態はどうかというご質問でございます。私が職員に対して一番言うことは、機会あるごとに職員に対して言っているのは、全体の奉仕者ということでありまして、これは一部の市民や一部の企業の奉仕者ではないということを言い続けてきたつもりでございますので、もちろん今評価をする側、上司の、あるいは市長への奉仕者ではないということでございます。本市は平成16年2月に策定した、大和市職員育成基本方針、さらに第7次総合計画に基づく人材育成ビジョンにおいては、職員の育成を主な課題として掲げてございます。職員の人材育成は、研修などの能力開発、目標管理を基本とした人事評価、多様な職務機会の提供などにより、各自の能力を自発的に高めることを基本として進めております。人事評価制度は、人材育成のプロセスの一部にすぎず、全体の奉仕者としての資質を高めていくことが人材育成の目的でございます。本市はさまざまな施策の実施で、各方面から客観的に高く評価されておりまして、これを支える職員の市民サービス向上への意欲と能力は非常に高いと私は認識をいたしております。個々の職員がさらに情熱を持って多様な市民ニーズや新たな行政課題に対応できるよう、これからも全体の奉仕者としての職員育成に努めてまいります。  次に、マニフェストの進捗状況や成果は職員ではなく市民が評価するものではないかということでございます。前回の選挙に際してマニフェストとして掲げた「10の目標・70の約束」は、私が市長候補として市民に約束した4年間の大きな目標でございます。当選後はそのマニフェストを市長候補から市長として実現させるために、マニフェストから政策になるわけでございます。この70の約束を行政計画である実施計画に組み入れる作業を直ちに行って、結果、重点施策74になりまして、これを行政の施策として推進してまいりました。これを私はアウフヘーベン、止揚という表現をしておりますが、ローカルマニフェスト推進連盟等で、ほかの市長、首長、マニフェスト選挙をやった多くの人に聞きますと、マニフェストと行政計画をいかに整合させていくか。慶応大学の曽根教授は落とし込みという表現をされておりましたけれども、ここのところ、この整合性に苦労されているという首長が多いということでございます。私はこのマニフェストを行政計画に融合、発展させる一連の作業ということで、アウフヘーベンという表現をしたものでございますが、確かな方向性を示したということは、早稲田大学で行われたローカルマニフェスト検証大会でも評価をいただいております。元来、マニフェストは市民との契約であるということから、市長にはその進捗状況や成果についてきちんと市民に説明する責任がありました。私もこれまで機会を通じて説明を行ってきたところでございます。評価につきましては、市民がそれぞれ受けとめ、最終的には、二見議員もおっしゃるように、選挙という究極的な市民自治制度の中で判断されるものというふうに考えております。そういう意味では、市長候補のマニフェストの内容を市長として実現するための施策に位置づけた重点的施策74は、行政評価の中で、他の多くの事業と同様に行政が評価し、公表するものでございまして、マニフェストは選挙を通して市民に評価をいただくものであるというふうに考えております。  次に、4年前の助役制廃止後、集団合議制は政策会議や部長会議の中で所期の機能が発揮されているのかというご質問でございます。市長と各部門のリーダーである部長の間に存在していた長を補佐するという役割の助役を廃止し、各部長がさまざま政策に関して積極的にアイデアを出し合い、市のすべての政策に対して共通認識を持つための集団合議制は、現在の大和市行政運営に対して確実に効果を発揮してきているというふうに考えております。さらに、今年度よりスタートいたしました第7次総合計画におきましても、施策すべてにPDCAサイクルに基づく計画、実施、評価、改革を各部長が責任を持っておりまして、部門みずからの進行管理を行う部内マネジメント制度を取り入れておりまして、部長のさらなる資質の向上はもとより、各部門のさらなる施策の充実が図られ、市政全体における部門の役割もより明確化されたと考えております。  次に、来年4月の再選以降、助役を置かない条例は副市長を置かない条例になるのかということでございますが、今回の地方自治法改正に伴う助役を廃止し、副市長を置くという趣旨には、ただ単に名称が変わったということではなくて、従来の助役の役割であった市長を補佐するという機能のほかに、市長の命を受け、政策及び企画をつかさどること及び市長の権限に属する一部の事務について、その委任を受け、その事務を執行することができるという新たな機能が追加されたわけでございます。私はかねてから効率的な行政運営を念頭に置いた場合は、助役よりむしろ収入役を廃止することを提起いたしましたが、当時の地方自治法の規定により、収入役を廃止することができなかったわけで、当時の助役制度の機能そのものへの疑問から、助役を置かない条例を制定したわけでございまして、従前の議会でも申し上げましたけれども、私の考えに地方自治法がついてきたという認識を持っております。助役制度を廃止した時点では、条例上で当面の間、置かないことにしたわけでございますが、廃止してからの本市の地方分権施策の積極的な展開、例えば自治基本条例の制定であるとか、市民自治構想の実現などでございますが、こういうすべてのことを総合的に判断いたしますと、今回の地方自治法改正に伴う新たな機能を持った副市長の役割は、助役制度のあり方に問題提起をした当時の問題提起に沿った制度であるというふうに私は考えております。  次に、長く務める首長のもとでは、職員の政策変更や提言がしづらくなるのが多選の弊害ということでございますが、この点について、私が長く市長の任にあるからといって、職員の政策や施策についての提案や提言が阻害されるということは全く考えられませんし、現にその弊害が出ているとも思っておりません。むしろ、先ほど述べた部内マネジメント強化を促進したことで、職員がみずからの業務課題を深く認識し、さらに改善、改革を進めるための意識を醸成したと自負いたしております。さらに、他の自治体と異なり、総合計画の基本計画に行政経営編を位置づけ、PDCAサイクルの理念のもと、市民の方々へのサービス提供を心がける行政体としてのあり方を明示し、これを実現するための手法等について、職員みずからが、より具体的な検討を行うなど、政策、施策に対するアイデアが出やすい環境づくりをさらに行ってきております。また、市政運営におけるさまざまな職員検討プロジェクトを立ち上げ、活発な意見交換から、政策課題を解明したり、条例制定過程において職員参加を積極的に行うなど、あらゆる場面において職員が提案する機会をふやしておりまして、さらに、従来から行われておりましたが、形骸化した感のある職員提案制度につきましては、ただ職員に軽微な事務改善のアイデアを募り、これを表彰するだけではなくて、政策レベルとして実現するような方式への見直しを行っております。これらの環境づくりはまさに私3期12年の積み重ねと段階的な取り組みの実証でございまして、決して多選の弊害ではなく、むしろ継続による改善、改革のたまものであるというふうに認識をいたしております。  次に、松沢県知事は引き続き3期を超えて在任することはないと明言されているが、最近の多選禁止自粛論議をどう受けとめているかということでございます。私は市長という仕事は、市政について1期4年ごとに市民の方々から審判を受け、これを任されているという認識で常に、そして、強く持っております。多選自粛論につきましては、首長それぞれの自治体へのかかわり方に対する個人的な考えでございまして、在任期間で判断することより、むしろ在任期間において市民に対して何をなした、また、市民がどう評価したかが問題でございます。今後の任期を任せるか否かは、市民の方々が今までの実績と評価、そして、新たなマニフェスト等により総合的に判断されるものであるというふうに考えております。日本全国のさまざまな自治体で論議され、各県において汚職等の不祥事の温床の一因とまで言われておる首長多選問題でございますが、個々の首長自身の資質の問題でございまして、本市の健全な市政運営と他市に先駆けて行われておりますさまざまな施策を評価していただければ、おのずと任期の多い少ないを議論する必要はないものというふうに私は認識いたしております。  私からは以上でございまして、残余の点については病院長、関係部長から答弁をさせます。 ○議長(前田邦壽君) 続いて――病院長。                〔病院長(大宮東生君) 登壇〕 ◎病院長(大宮東生君) 二見議員の病院に関するご質問についてお答えいたします。  1点目の医師確保が難しい原因はというお尋ねでございますが、平成8年に行われた調査で、30歳から47歳の中堅医師の勤務先を調べたところによりますと、一般病院と大学病院に勤務する者が約8万9000人、診療所の医師が約2万3000人でございましたが、これを平成14年度に調べますと、大学病院と一般病院の勤務医は約1万5000人減少し、そのほとんどが診療所の医師に移行しております。こうした中堅医師の開業志向はその後も続いておりまして、勤務医不足の大きな要因の一つとなっております。勤務医としてのやりがいや公立病院で働く医師としての使命感を高め、自治体病院で働く誇りが得られるような職場環境をつくるとともに、優秀な人材を確保できるよう、医師の意識改革にも力を注いでいくことが重要であると考えております。  2点目の来年4月に確保できる医師の見込みについてでございますが、現在、各大学とも来年度人事を検討中でございまして、現段階ではっきりした見通しは立っておりません。これまでの交渉経過をもとに類推いたしますと、診療科によって増減の見込みはまちまちでございますが、全体としては現在の62人にプラスアルファを予定しております。できるだけ目標である70人近い者を確保できるよう鋭意努力中でございます。  3点目の医局による医師の集約化についてでございますが、12月5日に神奈川県庁で開催された減少する産科医の確保をテーマとした知事と県内4大学学長医学部長らとの懇話会の報道のとおり、産科医を希望する研修医が少ない、離職する女性産科医が多いという窮状は、小児科医についても同様の状況と認識しております。産科医、小児科とも数が少なく、当直回数などが多く、労働条件が過酷な上に、最近の医療訴訟の判例が医師にとってかなり厳しいことなど、産科医、小児科医の希望者減少に拍車をかけるという悪循環に陥っております。各大学の医局はリスク回避と過酷な労働条件を少しでも解消するために集約化を図っておりますが、各大学とも医局関連病院における集約化に終始しており、県域並びに地域における適切な医師の配置を考慮した集約化に至っていないのが現状でございます。大和市立病院といたしましては、複数の医局に対し医師派遣をお願いしておりますが、現在の医師派遣を維持することも厳しい中で、公募等も含めたあらゆる手段を駆使するとともに、医師の処遇改善など、できる限りの医師確保対策を実施しているのが現状でございます。今後はさらに各大学への働きかけを強めるとともに、初期臨床研修医修了者を関連大学の医局への入局を進めるなど、大学医局との連携を図った医師の養成に努めていくことが大学医局間での医師派遣の円滑化をする取り組みにつながると考えております。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 続いて、補足答弁を求めます。――総務部長。               〔総務部長(嶋崎良一君) 登壇〕 ◎総務部長(嶋崎良一君) 大項目の1の職員育成基本方針と組織にかかわって、補足の答弁を申し上げます。  この中の2番目の分限処分で休職扱いとなっている職員に対する指導管理はどのようになされているのかというご質問がございました。病気による分限休職処分を受けている職員に対しましては、所属長と職員課、健康管理担当が連携して、早期復帰に向けての措置や相談に応じております。具体的には、産業医等による復職に向けての助言や、復職直前の職場リハビリテーションの実施など、個々の状況に応じた対策を実施しております。本市の場合、休職期間が3年に達した場合は、復職できなければ分限免職処分となります。報道によれば、二見議員がおっしゃいましたように、いろいろなケースがございます。復職後すぐ病気が発生した場合、さらに休職が可能となる制度を採用している自治体もございます。本市の場合につきましては、復職後6カ月を勤務しない限り、休職期間を通算する制度となっているため、無制限に休職処分を発令することは考えられません。今後も休職につきましては、円滑な早期復職が図れるよう、健康管理体制の充実に努めてまいります。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――20番、二見長幸議員。                〔20番(二見長幸君) 登壇〕 ◆20番(二見長幸君) ご答弁ありがとうございました。最初の質問に関しては、市長は今回、4選出馬表明をされたので、それに関連して、特に職員の方が非常に関心を寄せているということで、職員の方の意向も踏んで私も質問させていただいたということでございます。  確かに大和市の職員定数は1943人ですか、そのうち市長部局の一般職員が1036人となっておりまして、実人員は1842人で、約100人の職員が減員となっております。再任用職員や嘱託職員、非常勤職員が減員している職場を、非常勤職員がカバーする形で雇用されております。プラス臨時職員を含めて約2000人の職員がいるわけでございますが、そのうち何人の職員が自分の仕事に対して誇りを持ち、気概を持って仕事に取り組んでいるかという視点から質問させていただきました。私は市のため、自分自身のために、やる気を持っている職員が少なくなっているのではないかなというふうに感じております。人事配置を見ましても、職員数が減少している反面、仕事の量がふえている部署もあるそうでございます。世の中の動きにつれて職場の雰囲気にも忙しさのせいか、困ったときに互いを助け合う思いやりの心が欠けている、多少時間をかけても、失敗しても職員をはぐくみ、育てていくという意識、思いやりが職員に感じ取られなければ、人間として一生懸命働く気にはなれないと嘆く声も聞いております。職員の士気を高めるためにはどうしたらよいのか、何か漫然とした空気と閉塞感が漂っているということも聞いております。このままでいいか心配するところでございます。市長は大和市民22万人のために常に市民生活の向上を図られなければなりません。そういうことで、また来期も再挑戦されるということで、優秀な市長様でございます。エールを送らせていただきます。市長がまた再任された際には、副市長を置かれて、市長も職員も安心して市政に専念されることを期待しております。  それから、病院に関して、今後も地域の基幹病院としての役割を果たし、経営基盤を強固にするには医師の確保が最優先であり、特に小児科、産科というのは、市民が今少子化の時代、一番関心を持っているところでございます。それが市立病院でなくなるなんていうことは絶対あってはならないことでございます。拠点病院として存在することを強く要望しまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(前田邦壽君) 以上で20番、二見長幸議員の一般質問を終結します。 ○議長(前田邦壽君) 暫時休憩いたします。                   午前10時36分 休憩                   午前10時56分 再開 ○議長(前田邦壽君) 再開いたします。 ○議長(前田邦壽君) 続いて――2番、吉川美和議員。                〔2番(吉川美和君) 登壇〕 ◆2番(吉川美和君) 神奈川ネットワーク運動の吉川美和です。通告に従いまして質問してまいります。ご答弁よろしくお願いいたします。  まず、1点目、公共施設の改修について伺います。  大和市に限らず、建築竣工後20年、30年を超えた公共施設を抱える自治体は多くあり、この先、10年、20年を見据えてどのように施設を保全、マネジメント、リニューアルしていくかは、それぞれの自治体が責任を持ってビジョンを書いていくことだと思います。財政面で縮小社会に向かう中、安全面からもまず施設の延命維持は必至です。しかし、改修工事の中には、維持するために最低限必要な工事、そのほか、市民が実際に使用する際にふぐあいがあり、それに対処する工事、ニーズに合わせ、リフォームする工事など、内容もさまざまです。大規模なリニューアルを行っていくには、今後公共施設の統廃合なども視野に入れることになるかもしれませんが、まだ具体的に示されていない現状です。大和市のホームページにもアップされています公共施設マネジメントシステムは、建築、建設部門のマスタープログラムであり、投資効果を考慮した建築計画及び建築保全の手引として活用しています。その中にも既存の建物を長く利用する工夫として求められるものが数項目示されております。挙げてみますと、効率的で適正な維持管理、建物の延命措置、多目的利用活動の対応、耐震性能の向上、バリアフリー化などです。その中に市民が使用する際の不都合に対応する改修工事が含まれているのか考えたとき、私は含まれていると思いました。財政難においても、大規模改修工事の機会をとらえ、施設延命維持の工事に加え、市民の意見も取り入れた改修工事を精査し、最終的には市民と合意を持って改修を行っていくことが必要だと考えます。最初に市の公共施設改修の考えと市民からの提案の取り扱いについて4点伺います。  1点目は、学習センター、保健福祉センターなど、公共施設の建てかえ時期と大規模改修計画の考え方について。  2点目は、国等の補助対象として行うことができる工事の改修内容、基準について。  3点目は、大規模改修計画作成の際、市単費で行う改修内容はどのように決定されるのでしょうか。また、その改修における省エネ対策、環境配慮はどのように行っているのでしょうか。
     4点目は、公共施設への改修要望は多いと思いますが、市民の提案を生かした計画とするために、市はどのように取り組んでいるのでしょうか。まず、最初、お伺いいたします。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 吉川美和議員のご質問にお答えをさせていただきます。公共施設の改修について4点ございました。  まず、1点目、学習センターなど、公共施設の建てかえ時期と大規模改修計画の考え方についてでございます。公共施設の建てかえや大規模改修につきましては、現下の厳しい財政状況を踏まえて、施設ごとに法定耐用年数以上の使用を前提に、施設の延命対策などを図りつつ、最少予算による最大効果が得られるよう、適切な改修の実施に取り組んでいく必要があると考えております。具体的には、各施設管理者が行う建物健康診断結果に基づき、施設の延命を図るため、向こう5年間の比較的大規模な改修に関する公共施設保全計画を策定し、優先順位を定めて計画的に行っております。また、小規模な補修等は施設管理者が直接行っております。施設の保全に当たりましては、このような体制のもとで今後も計画的かつ効果的に行っていく考えでございます。  続いて、2つ飛んで4点目、公共施設への改修要望は多いと思うが、市民の提案を生かした計画とするため、市はどのように取り組んでいるかというご質問にお答えをさせていただきます。  公共施設の改修に当たりましては、従前から利用者や市民の要望を取り入れるよう努めております。具体的には「わたしの提案」など、市民の声を市政に反映させる既存の制度のほかに、利用者の利便性を向上する改修を行う場合には、施設管理者が利用者に対してアンケート調査をするなど工夫を凝らしております。生涯学習センターホールの改修に当たりましては、協働事業の一環として、公募による10名のメンバーから要望等を取りまとめた報告書を平成17年4月に提言としていただいておりまして、現在、それらを盛り込んだ全体の改修計画を策定中でございます。  私からは以上でございます。2点目、3点目につきましては部長から答弁をさせます。 ○議長(前田邦壽君) 続いて、補足答弁を求めます。――総務部長。               〔総務部長(嶋崎良一君) 登壇〕 ◎総務部長(嶋崎良一君) 公共施設の改修につきまして補足の答弁を申し上げます。  2番目の国等の補助対象として行うことができる工事、それから、改修の内容、基準についてのご質問がございました。国からの補助といたしましては、一例を挙げますと、市営住宅の建てかえや改修が国土交通省から、学校のトイレ改修などは文部科学省から補助を受けております。各省庁別のメニューがございまして、それにどのように合致するかということで決まってくるわけでございます。ただ、本市の施設のほとんどが防衛施設庁の補助を受けて建築されていることから、一般に防衛施設庁の補助を基本に改修計画等を策定しております。主な改修といたしましては、防音機能の復旧工事がございまして、航空機の騒音対策として助成された防音サッシとか、空調設備が耐用年数、これは15年でございますが、これを経過して、かつ経年劣化や老朽化によりまして、当初の機能が果たせなくなった場合に当初の機能を復元するための補助が受けられるわけでございます。最近では、これらの施設のバリアフリー化なども補助メニューに加わってきております。  それから、3番目に、大規模改修計画の作成の際、市単費で行う改修内容はどのように決定されるのか。また、その改修における省エネ対策、環境配慮はどのように行っているのかというご質問でございますが、補助対象か市費負担かの判断は、基本的にその施設が新築時に補助対象であったか否かによります。しかしながら、その施設が補助対象であった場合でも、改修する部分が補助の目的に合致しない場合は市費負担となります。同様に、市が施設の延命化のために行う防水とか外壁改修なども基本的に市費負担となります。これらの市費負担工事につきましては、補助対象となる大規模改修と同時期に行うことで、経費の削減とか、工事の重複が避けられるために、公共施設保全計画によりまして適切にマネジメントできるように努めております。省エネ対策につきましては、効率性の高い機器への交換に努めるほか、施設の利用状況などを事前に調査いたしまして、空調方式とか、照明機器など、施設の部分的な利用に対応できるよう、設計段階から心がけております。特に施設の部分的な改修につきましては、施設を利用しながら行うことが多いため、振動や騒音、粉じんなどが極力発生しないよう適正に対処いたしまして、施設管理者と作業の時間や方法について十分説明、協議を行いまして、利用者の安全対策に万全を期すよう努めております。そのほか、環境マネジメントシステムにおけます建築土木工事における環境配慮確認書に基づきまして、設計段階から環境配慮に努めております。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――2番、吉川美和議員。                〔2番(吉川美和君) 登壇〕 ◆2番(吉川美和君) ご答弁ありがとうございました。  改修については、各施設管理者が行う建物診断結果に基づき、施設の延命を図るため、公共施設保全計画、公共施設マネジメント計画をつくり、優先順位をつけて計画的に行っていること、一般には防衛施設庁の補助を基本に改修計画を策定していること、改修に当たっては、利用者や市民の要望を取り入れるよう努めていることをお聞きしました。しかし、さらに改修に当たって市民の提案を受けとめ、活用、検討、公開といった市民参加がどのぐらいされているのか、再質問したいというふうに思います。  1点目は、学習センターの大規模改修工事には、そのための検討チームがつくられていません。現在改装しています桜丘学習センターでは、ホール使用時にその床の音が下の階の図書館や講習室に大きく響き、下の階の使用者が不快に感じるので改善をと市民の声などもあったと聞いています。私も実際に桜丘学習センターをよく利用しておりましたけれども、講習室を使っている際に上のホールの音がかなり響きまして、講習室全体が揺れるというふうなことも体験しております。チームがない状況でも、市民からのこのような改修提案がされています。もし改修工事に向けて市民の改善提案を積極的に受けていれば、ほかにも提案はあると考えます。このことからも、市民の提案を生かした改修工事計画にはなり得ていないし、提案に対しても十分に検討する機会が足りなかったのではないかと思いますが、お考えを伺います。  2点目は、他の学習センターのつくりを見ても、ホールが最上階にあるものが多いです。よって、他の学習センターとの共通の課題になる可能性があると思います。ほかの施設の床の状況や市民の音に対しての苦情等意見、使用団体の様子なども調査されたのでしょうか、伺います。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――生涯学習部長。              〔生涯学習部長(吉野貴子君) 登壇〕 ◎生涯学習部長(吉野貴子君) 再質問にお答えいたします。  1点目、学習センターの改修工事において、市民提案に対して検討が足りなかったのではないかと思うが、どうかというお尋ねでございます。学習センターについては、各館とも施設や設備の老朽化が進む中、空調設備の改修工事を順次行っております。平成16年度にはつきみ野学習センター、平成17年度には林間学習センター、そして、今年度、現在、桜丘学習センターで実施中でございます。桜丘学習センターでは、以前から3階の集会室からの振動と音に対する苦情がありましたので、平成17年10月に利用者のアンケートを実施いたしました。その結果、気になると答えた人は回答者の8%で、特に不満はないとの回答は78%でありました。今回の空調改修工事では、既存の配管を使用するため、集会室の内装工事は実施しませんが、利用者の意見も考慮しまして、階下の図書室に及ぼす振動、騒音の軽減を図るため、床面周囲に防振ゴムの施工を予定しております。  2点目の他の学習センターの床の調査をしたのかというお尋ねですが、他の集会室の床に関しましては、階下への影響は現在のところ認められていないことから、大がかりな市民調査は行っておりません。また、施設の改善に向けた提案等につきましては、学習センターの利用者懇談会などで随時お聞きしていますが、施設全体の改修工事の必要が生じた際には集会室の防振、防音対策を初め、利用者の意見等を幅広く聴取し、総合的な見地から検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――2番、吉川美和議員。                〔2番(吉川美和君) 登壇〕 ◆2番(吉川美和君) ご答弁ありがとうございました。意見と要望を何点か申し上げます。  これから老朽化する公共施設の保全にはますます経費がかかっていきます。現在は既存の建物の適正な延命のための改修工事が実施されています。しかし、使用者や利用者にとって不都合があること、特にそれが使用するに当たり、困るほどのものがあっても、それに対応する改修工事は、その内容が延命維持の視点でどうか、費用対効果など限られた予算の中では対応が難しい現状です。しかし、建物が建てた当初のままを維持し続けるだけでは社会状況により変化した市民ニーズに対し、ずれが出てきます。公共施設保全計画を延命維持対応型から市民提案のリニューアルも含めた戦略的な長期的な保全計画も必要だと考えます。そのためには、施設の統廃合や公共施設の今後のあり方など、ビジョンもあわせて考えていく必要がありますが、長期的な保全計画を持つことが結局市民の満足や経費節減にもつながると思いますので、ぜひ検討をお願いいたします。  また、公共施設の統廃合も含めたあり方については、これから市民自治区の地域計画にもかかわることも考えられます。市民自治区と行政の情報の共有や交換をしっかり行うことで、しっかり検討を行うことを要望いたします。  これで1つ目の質問を終わりまして、次に、大項目2点目の市民自治区について伺います。  市民自治区は、市長から新たなエリア型コミュニティとして提案され、第7次総合計画には、市民自治区を支える仕組みとして位置づけられました。平成16年11月には、市民自治区の基本的な考え方が市民自治区検討会議によって骨子としてまとめられ、目的、成立要件、区割、組織形態、構築方法、役割、市民自治の大部がまとめられました。その後、地域が必要性を感じて自主的に組織化を進めることを理想としながらも、地域にさらなる負担増を強いる制度だと感じる市民も多いこともあり、地域組織が横につながるためのきっかけづくりとしてやまと地域の底力事業を実施し、さらに、はじめの一歩型事業、市民自治区準備事業型は公開審査されたこともあり、活動が多くの地域に広がったととらえています。平成18年度は市民自治区準備型事業を実施したのは2地区、また、渋谷西地区と南林間地区がモデル地区の指定を受け、地域の自治活動をスタートさせているところです。多様な価値観を持つ市民ニーズに公共の領域は広がり、それに対し、これまでも市民活動やNPO活動などが公共サービスでは賄い切れない新しい公共を担うべく積極的に活動しています。また、私は市民の身の回りの課題を市政のかかわりや制度の問題としてつなげることで、解決プロセスを通して主体的に街づくりにかかわらなければならないと気づく人を広げる活動を続けています。これらは市民自治の実践だと思います。市民自治の小さな取り組みかもしれませんが、これが市内のあちらこちらに点在しています。これからは自分たちの住む町を豊かに暮らしやすくするために、市民自治区という仕組みを通して、それら、点を面に構築していくことになるのではないかと考えています。これまでも多くの議員が市民自治区に関して質問してきているところですが、市民意識の効用、モデル地区での状況、構築のイメージ、支援について、また、平成19年度に予定されている市民自治区設置条例に向けてなど、これから新しい地域自治の仕組みをつくっていくために重要だと思うことについて質問をいたします。  1点目、市民の意見がいろいろ出され、アンケートも実施をした地域説明会が開催されました。市民自治区について参加者の理解をどうとらえたのでしょうか。私は、モデル地区の取り組みの今後にかかわって重要だと思うことがありますので、幾つか述べたいと思います。現在は既存の団体が集まり、そこが中心となり、市民自治区を進めていっています。今後はテーマ型で活動している市民活動団体やNPO、事業者などのかかわりを進めていくことになります。例として挙げますが、ある地区の底力事業に提案されている内容の中で、その事業の活動フィールドと同じ場所で活動している市民活動団体があるのですが、連携協力が行われていないということはとてももったいないと感じています。既存の団体にとらわれず、地域に住む一人一人が課題や意見を出せる、そして、それが検討される仕組みが必要ではないか。若い世代やフルタイムで仕事をしている人など、一回り多くの人に市民自治区の考え方を理解してもらうことが大切だと考えています。モデル地区での広報活動の支援に加え、市として市民自治区の広報活動をさらに進める必要があるのではないかというふうに思っています。また、事務局の役割はとても重要であり、計画的な研修もこれから必要ではないかというふうに思っています。  このように私は今後の取り組みにかかわって重要だということを挙げさせていただきましたが、2点目の質問として、以上のことに取り組んでいくこと、また、地域の課題を地域で解決していく仕組み、地域自治の考え方を根づかせていくためには、職員や専門家のサポートは欠かせません。行政の担当の選任なども考えられますが、今後どのようにかかわっていくのでしょうか。  3点目は、モデル地区には補助金運用基準をもとに運営費や事業費が出されています。運営費は細かく項目があり、上限なども定められているようですが、地域の自治を目指すなら、大枠で補助金を渡し、自治区で話し合い、使い方を決めるのが本来と考えますが、それに対しての考えをお聞かせください。  4点目は、市内の既存団体へはその活動に補助金が出ているところもあります。活動が重なる自治区にも補助金が出ていることになるので、今後整理が必要だと思いますが、考えを伺います。  次に、市民自治区設置の条例化にかかわって何点か伺います。  5点目として、条例化に当たり、ほかの条例との整理が必要になってくると思いますが、どのように行っていくのか、お尋ねします。  6点目に、地域計画の範囲とはどのようなものなのでしょうか。将来は総合計画にも反映していくようですが、地区計画の承認や予算の審査はどのように行い、議会はどのようにかかわっていくのか、伺います。  7点目は、自治区は事業を提案し、そして、市から予算措置がされれば、自治区が事業を実行していく主体となります。自治区運営の責任や評価などについての考えをお伺いいたします。  最後、8点目は、市民自治区を公的な組織と位置づけるとはどのようなことでしょうか。例えば先日、伊知地議員が取り上げましたパリッシュですが、もう少しお話しさせていただきますと、教会単位の集落組織であり、意思決定システムを持っています。平均的なパリッシュの人口は1700人、議員数は9人で構成され、財政規模は約250万円、非常勤職員1人、議員はボランティアで活動し、5から6週間に1回程度で、午後7時半から議会を開催、主に墓地、街灯、バス停の管理のほか、建築確認申請にはパリッシュ議会のアドバイスが必須となっており、パリッシュ議会は街づくりなど住宅開発許可を行っている。直接選挙による議会は民主的正統性が確保されていること、課税権も認められており、財政自主権が確保されていること、パリッシュごとに機能、権能が異なることなど多様性が尊重されているそうです。また、無報酬、無政党であるからこそ、一般の人々の意見を伝える役割を担えるそうです。議決機関でもあるとともに、執行機関でもある議会。有権者が全員出席可能な総会であらゆる事柄を議論の対象としています。市民自治区が根づいた小さな単位の自治システムは、これからの市民自治区のイメージに重なるところがあると感じています。自治区が最終的に行政の持つ権限、財源の一部を市民自治区に移譲することを目的としているようですけれども、将来の姿はどのようにイメージしているのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 吉川美和議員のご質問の2点目、市民自治区について順次お答えをさせていただきます。  まず、地域説明会を通じた市民の理解についてでございます。地域説明会は、制度の周知と条例の骨子に対する意見聴取を主な目的として、市内12カ所で開催し、222名の市民にご参加をいただきました。今回の参加者だけで市民の理解を推しはかるということはできませんけれども、平成16年度から進めてまいりました説明会や地域の底力事業、また、モデル地区の運営や、先月、南林間地区で行われました市民自治区文化祭などによりまして着実に浸透してきているという実感を持っております。しかしながら、市民全体に対するPRの必要性は説明会の中でも多くのご指摘をいただいております。申し上げるまでもございませんけれども、市民自治区制度は、市民がみずから使う制度であることから、できる限り多くの市民にご理解をいただく必要があるということは認識いたしておりまして、今後も説明会だけではなくて、地域団体の会ごとに合わせた出張説明や広報活動など、理解を深めていただくための工夫をしてまいります。なお、説明会でいただいた貴重な質問や意見は、その回答を含めてホームページで公開するために現在整理をしているところでございます。  次、行政のサポートについてでございますが、市民自治区は地域主体の運営が基本でございますけれども、市民自治区を立ち上げ、そして、円滑に運営するためには、それぞれの場面でさまざまな支援が必要でございまして、行政の果たす役割の中心は支援、お手伝いをしていくことであるというふうに認識しております。この支援は市民自治区の構築段階での支援、それから、運営に対する支援、そして、計画づくりへの支援、3つに大別されると考えております。構築段階では、やまと地域の底力事業を初めとした財政的支援、ワークショップなどの話し合いを進めるための技術的支援でございまして、運営段階では事務局運営への支援が主なものでございます。特に地域のコーディネート機能が期待される事務局は、市民自治区において重要な役割を果たすと考えておりまして、運営費などの財政的な支援に加えてご指摘いただいた事務局員に対する研修会など、人材育成のための支援も実施していきたいと考えております。また、市民自治区で策定いたします地域計画でございますが、策定に関しての技術的な支援もさることながら、計画内容をきちんと市政に反映させることが重要であると考えております。  次に、モデル地区に対する補助金のあり方についてご指摘がございました。市民自治区モデル地区は、運営を通じて明らかになった課題を、条例を初めとする制度設計に生かす目的で渋谷西地区と南林間地区の2地区の申請に基づき指定したものでございます。運営にかかる費用等につきましても、どのような費用がどれぐらい必要かということを把握するため、現時点で想定される補助メニューをあらかじめ提示し、運営の中で検証していただくという方法を採用いたしました。自治という視点で考えますと、運営経費につきましては一定基準のもとに算出された枠組みの中において、自治区の話し合いで人を決めていただくのが基本であるというふうに考えておりまして、条例の施行を経て段階的に地域の裁量にゆだねる形にしていきたいと考えております。  それから、既存団体に対する補助金との整理についてのご質問でございます。市民自治区と既存団体の活動につきましては、重複した形で補助金は交付しておりませんけれども、市民自治区にはさまざまな活動団体が属することになりますので、既存団体との関係を明らかにして効率的な運営を目指すことが必要でございまして、そのためには補助金の効果的な活用方法について検討することが必要であると認識いたしております。現在、これらの団体を所管する担当課で検討会議を組織いたしておりまして、市民自治区と各団体の関係を整理した上で、補助金についても検討していきたいと考えております。  次に、(仮称)市民自治区設置条例と他の条例との整理についてでございます。これまで本市では市民参加や協働にかかわる条例について、できるものから順次制定してきておりまして、それぞれが機能を果たしてきたというふうに考えております。そして、自治基本条例でうたうところの参加と協働の原則に基づき、総合計画の中で市民自治を支える仕組みとして制度を体系化いたしましたが、この仕組みは来年度制定予定の(仮称)市民参加推進条例や(仮称)市民自治区設置条例により整うものというふうに考えております。この中でみんなの街づくり条例と市民自治区につきましては、地域単位で街づくりを進めるという点で制度的には重複しておりますので、現在、両条例を所管する担当で調整をしているところでございます。また、(仮称)市民自治区設置条例では、条文中に他条例を引用することで、お互いの関連性を明らかにする予定でございます。  次に、地域計画の範囲と総合計画反映の手続についてでございますが、地域計画づくりは、地域の声を市政に反映するための市民自治区の重要な仕事であると認識いたしておりまして、それぞれの地域の特性に合わせて、安全、福祉、教育、街づくりなど、あらゆる分野をカバーする計画になると考えております。計画の中心は課題解決のための事業とその実施主体、そして、優先度であると考えておりますけれども、これはモデル地区で検討していただく中で、その標準的なスタイルをかためていきたいと考えております。  地域計画を総合計画に反映する手続につきましては、現在検討を進めているところでございますが、ご指摘いただいた地域計画の承認や予算編成につなげる仕組みにつきましては、地域でつくった計画を行政計画の側面を持つ総合計画に反映するということを踏まえ、熟慮した上で市民にとってわかりやすいものにしていきたいと考えております。この手続における議会のかかわりでございますが、基本的には予算編成時のチェックになろうかというふうに考えております。  次に、市民自治区の運営責任と評価でございますが、市民自治区の運営におきまして最も心がけなければならないということは、民主的な運営でございます。その点では、行政運営と同様に、市民参加を進めることや、利害関係者、ステークホルダーに対する説明責任、アカウンタビリティーを果たす必要があると考えております。この参加と説明責任につきましては、条例案をご検討いただいております市民自治区検討推進会議の中でも、条例に明文化する方向で議論を重ねていただいております。ただし、第1段階の提案型の市民自治区では、地域計画を市に提案していただくことになるために、将来的に考えております決定執行型とは異なり、大きな権限や財源を持つことは想定してございません。したがいまして、今後義務や責任の範囲をどうとらえるか、また、評価をどのように行うか、これらは運営の中心となる運営協議会の中で行政も一緒になって検討していく課題だというふうに考えております。  市民自治区の先に見える市の将来像でございますが、公的な組織と位置づけるとは、市民自治区は条例に基づき市が地域の意思に基づいて設置する組織であるという意味でございます。市民自治区を条例に基づく組織とすることによって、市民自治区に対する行政の責務も明確にすることができると考えております。また、将来、市民自治区が全市に広がり、地域単位で自治がはぐくまれるようになりますと、地域の意思が明確に示されるようになりまして、地域自治が市政運営の大きな柱として組み込まれることになります。このことは平成23年を目標とした総合計画の基本計画に掲げる行政運営のスリム化につながり、その進む先には、地方自治の推進においてイニシアチブを発揮してきた大和市ならではの真の市民自治の構築が見えるものというふうに確信をいたしております。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――2番、吉川美和議員。                〔2番(吉川美和君) 登壇〕 ◆2番(吉川美和君) ありがとうございました。意見を述べさせていただきます。  市民自治区の設置について、地域の合意をどのように図るのか、地域計画について、地域の合意をどのようにつくるのか、運営協議会で地域市民への説明責任をどのように行っていくのかなどを考えますと、やはり定めたエリア内で地域自治を実践することは容易ではないと考えています。そもそも大和市では自治力を高めたい市民が多くいて、その意識が高まって自治区が始まっているわけではありません。地域の課題は地域で解決する、市民自治を広げるという考え方は賛成していますが、将来のビジョンを行政も市民も議会も描けるのか、疑問を持つところです。そんな中で進めているのですから、市民にとって自治区の将来のイメージも持てません。市民自治区の設置、計画や事業の推進、運営などについて、その進捗状況を見ながら自治区の機能、権能を精査し、大和らしい自治区になっていくことを注視していきたいと思っております。  以上です。 ○議長(前田邦壽君) 以上で2番、吉川美和議員の一般質問を終結いたします。 ○議長(前田邦壽君) 暫時休憩いたします。                   午前11時34分 休憩                   午後1時02分 再開 ○副議長(国兼晴子君) 再開いたします。 ○副議長(国兼晴子君) 都合により議長と交代いたします。  一般質問を続けます。続いて――7番、木村賢一議員。                〔7番(木村賢一君) 登壇〕 ◆7番(木村賢一君) 無所属クラブの木村賢一でございます。通告に従いまして順次質問いたしますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。  1点目の防災対策についてお尋ねいたします。  災害時要援護者に対する避難支援に関して内閣府の平成18年版防災白書では、近年の災害において高齢者の被害が大きな割合を占めており、また、今後の急速な高齢化により、こうした傾向が拡大することが懸念される状況から、災害被害を軽減するために高齢者、障害者等の災害時要援護者対策を充実強化することが喫緊の課題であるとし、特に防災関係部局と福祉関係部局等との連携が不十分であるなど、要援護者や避難支援者への避難勧告等の伝達体制が十分に整備されていないこと、個人情報への意識の高まりに伴い、要援護者情報の共有、活用が進んでおらず、発災時の活用が困難なこと、要援護者の避難支援が定められていないなど、避難行動支援計画体制が具体化していないことの3つが大きな問題点として指摘されております。個人情報の取り扱いについては、個人情報保護を重視する観点から情報共有に消極的な姿勢の自治体も多いことから、政府は行政機関保有の個人情報保護法に定めた目的外利用の本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益となるときとの規定を生かし、災害時などの個人情報提供は明らかに要援護者本人の利益になるとの判断を改めて示し、地方自治体に積極的な取り組みを求めております。  災害時要援護者の避難支援ガイドラインでは、避難支援体制の整備には平時からの要援護者情報の収集、共有が不可欠と指摘しており、自治体に対し福祉部門が保有する住所、介護保険の要介護度、障害の程度などの個人情報を防災部門や避難支援者で積極的に共有して、避難支援計画を作成するとともに、個人情報を共有する民生委員や災害組織関係者ら避難支援者には条例や契約、宣約の提出などによって守秘義務を確保することが重要としております。  そこでお尋ねをいたしますが、大和市における災害時要援護者の情報共有はどのようになっておりますか。また、ガイドラインでは市は要援護者への避難支援対策と対応した避難準備情報を発令するとともに、要援護者及び避難支援者までの迅速確実な伝達体制の整備が不可欠であるとし、また、要援護者に関する情報を平常時から収集し、電子データ、ファイルなどで管理共有するとともに、一人一人の要援護者に対して複数の避難支援者を定めるなど、具体的な避難支援計画を策定するよう求めておりますが、今後どのように対応していくお考えか、お尋ねをいたします。  避難支援体制の整備を進めるに当たっては、要援護者みずからの積極的な取り組みが不可欠であることから、災害等に対する心構えや適切な行動についてみずからが把握し、日ごろの準備を促進するための災害時要援護者防災行動マニュアルの有効活用が重要であると考えますが、現在の取り組み状況及び有効活用策をお聞かせください。  次に、避難支援ガイドラインでは、発災時においては、避難支援プランなどをもとに要援護者の計画的組織的な避難支援業務を的確に実施するために、要援護者の支援担当を明確にすることが重要と指摘しており、福祉関係部局を中心とした行政の横断的な対応と社会福祉協議会、自主防災組織等のさまざまな関係機関等の参加を得ながら、スムーズな連携を図っていくための組織として、災害時要援護者支援班を設置するよう求めておりますが、本市ではどのように対応するお考えか、お尋ねをいたします。  また、要援護者の避難対策を進めていくためには、要援護者の情報共有や避難支援計画に加え、避難所での支援並びに関係機関等の間の連携が重要と指摘しております。  そこでまず、避難所における支援として、要援護者は必要な支援に関する相談等がしにくく、一方、避難所の責任者や市も避難所における要援護者のニーズの把握や支援の実施が不十分となる傾向にあります。そのため、市の災害時要援護者支援班等が中心となり、自主防災組織や福祉関係者、そして、避難支援者の協力を得つつ、各避難所に(仮称)要援護者班を設けること、災害時に要援護者班は各避難所内に要援護者用の窓口を設置し、要援護者からの相談対応、確実な情報伝達と支援物資の提供などを実施するとともに、その際、女性や乳幼児のニーズを把握するため、窓口には女性を配置すること、また、要援護者班は避難支援プランと避難者名簿等々を照らしつつ、未確認の要援護者を避難支援者等に連絡し、早急に救助確認作業を進めること、さらに要援護者班は避難所内外の各要援護者が必要とする支援などを積極的に把握するよう求めております。また、要援護者のために特別の配慮がなされた避難所として福祉避難所の設置活用が指摘されておりますが、介護保険関係施設における要援護者の受け入れには限界があり、緊急入所できない者のために福祉避難所が必要となります。そこで、福祉避難所としては、施設がバリアフリー化されているなど、要支援者の利用に適しており、生活相談職員などの確保が比較的容易である老人福祉センター、養護学校などの既存施設を活用すること、また、適切な場所にこのような施設がない場合、または不足する場合は、必要に応じて法的な宿泊施設、民間の旅館、ホテルなどの借り上げや、応急的措置として教室、保健室を含め、一般の避難所に要援護者のために区画された部屋を(仮称)福祉避難室として対応することも指摘をしております。そこで、このような避難所における支援策については、本市はどのように対処していくお考えかお尋ねをいたします。  また、関係機関等の間の連携については、市の福祉関係部局及び防災関係部局は福祉サービス提供者との連絡を密にとり、積極的に支援していくこと、また、発災時において、市の災害時要援護者支援班は、避難支援プランと福祉サービス提供者等が把握した安否情報、避難所の避難者名簿等を照らしつつ、要援護者の抜け、漏れ、落ちもフォローすること、平常時においても、市は福祉サービス提供者等の参加を得つつ、災害時における対応、連携に関する研修や実践的な訓練を実施すること、また、介護保険制度における地域包括支援センターの枠組みの活用、連携を深めるとともに、障害者支援に関しては、障害児者地域療育等のコーディネーター、知的障害者生活支援ワーカー、精神障害者地域生活支援センターの精神保健福祉士等の相談支援スタッフ等との連携にも取り組むよう求めておりますが、本市の対処並びに現状をお聞かせください。  大規模災害時においては、福祉サービス提供施設や福祉サービス提供者も被災し、福祉サービスの継続のために必要な人員や施設の確保が困難となります。また、避難所等における要援護者への福祉サービスの提供のための介護職員の確保も重要となります。そのため、市は他の地方公共団体からの広域的な応援派遣、受け入れも活用しつつ、発災後も福祉関係部局や福祉サービス提供施設に必要な人員を確保し、関係者と緊密な連携を図ることが必要となります。つまり、市は福祉サービスの災害時における運用方針等に関し、都道府県、国と緊密に連絡をとりながら、地域防災計画などにおいて災害時における福祉サービスの継続の重要性を明確に位置づけ、福祉サービスの継続に必要な体制を確立するよう求めておりますが、本市においてはどのように対応していくお考えかお尋ねをいたします。  そして、さらに、大規模被災地には、関係機関などによる広域的な応援も含め、さまざまな人的、物的資源が集結するため、積極的に情報共有を図り、各関係機関などが効率的かつ効果的な支援活動を展開することが求められます。そのため、市は関係機関等の支援活動の実施状況や人的、物的資源の状況、避難所等における要援護者のニーズを把握し共有する必要があることから、(仮称)要援護者避難支援連絡会議を適宜開催するよう指摘しており、要援護者避難支援連絡会議の役割、業務等については、地域の実情を踏まえた上、マニュアル等を作成して具体化し、平常時から関係者に対する研修や訓練を実施しておくとともに、介護保険制度における地域包括支援センターの活用、連携も図れるよう求めておりますが、本市では(仮称)要援護者避難支援連絡会議の設置及び運営についてどのようにお考えかお尋ねをいたします。  また、避難所等における要援護者の支援の充実を図るためには、保健師、看護師等の専門的な知見、技術を有する者とボランティアとの間での連携を高めることが重要となります。そのため、要援護者避難支援連絡会議等を通じ、市の災害時要援護者支援班、関係機関等、ボランティアセンター等々の間で情報共有や支援活動の連携を深めるよう求めておりますが、お考えをお聞かせください。  以上で1回目の質問を終わります。 ○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 木村議員のご質問にお答えをさせていただきます。防災対策について、災害時要援護者に対する避難支援について9点のご質問がございました。  まず、1点目、災害時要援護者情報の共有についてでございますが、災害時要援護者の避難支援ガイドラインの改定により、市町村におきまして災害時要援護者の情報の収集と共有への積極的な取り組みが求められていることは承知をいたしております。今年度、障害者福祉計画の策定に当たり、避難を支援するための個人情報を防災担当部局や民生委員・児童委員など、避難支援者へ事前提供することについて障害者に意識調査を行いましたところ、地域には災害時の備えといえども、みずからの情報を提供することにためらいがあるとの障害者からの声もございました。この意識調査では、関係機関に対して事前に個人情報を提供してもよいという意見が多かったわけですけれども、やはり個人情報の提供には抵抗感があるため、提供希望者から情報収集する手挙げ方式が妥当であるとの意見もありまして、個人情報の共有には、障害者本人や家族の意思と情報内容の保護に十分配慮した取り組みが必要であると考えております。  また、高齢者につきましては、在宅高齢者声かけ訪問調査票の中に、個人情報を関係機関へ提供することについて同意するか否かを尋ねる項目を追加し、同意が得られた高齢者の情報につきましては、地域の民生委員・児童委員や地域包括支援センター等と情報を共有し、有効に活用できることになっております。  いずれにいたしましても、市民の生命、安全確保のため、平常時から関係機関等との情報交換を密にして、災害発生時に対応できるシステムの構築を目指していきたいと考えております。  次に、災害時要援護者の避難支援計画についてでございますが、災害時におきましては多くの混乱が想定されることから、だれもが客観的に判断し、対応することができる避難支援計画の策定は重要でございます。本市では、災害発生時の職員防災行動マニュアルを既に平成10年3月に策定いたしておりますが、一人一人の災害時要援護者に対して複数の支援者を定める具体的な避難支援計画はないのが現状でございます。しかし、既に民生委員・児童委員や自治会が中心となり、本人の了解のもとに災害時要援護者の台帳を作成するなど、平常時から見守りを兼ねた防災活動を実施いたしている地域もございますことから、これらの先進的な事例を参考に、地区民児協や自治会など地域組織と市が連携し、市内全域に広がるような施策を展開していきたいと考えております。  なお、現在、保健福祉部では部長を委員長とする防災委員会を設置し、そのもとで部内職員及び社会福祉協議会職員で構成された防災ワーキンググループを立ち上げ、防災部局との連携を図りながら、災害時要援護者支援についての具体的な検討を行っているところでございます。  次に、災害時要援護者防災行動マニュアルの取り組み状況でございますが、障害者におきましては、日ごろからどのような備えをし、災害が発生した場合にどのように行動するかを示した防災行動マニュアルを策定し、当事者からの意見を聞いているところでございますが、国の災害時要援護者の避難支援ガイドラインの改定を受け、新たに障害者の個人情報共有システムの構築も含めた検討を行っていきたいと考えております。  災害時要援護高齢者につきましては、まずは対象者のデータを収集し、災害時に備えなければならないことから、在宅高齢者声かけ訪問調査によって得られた情報のデータ化等に力を入れております。今後、これを災害時要援護高齢者防災行動マニュアル作成への基礎資料としていきたいというふうに考えております。  次に、災害時要援護者支援班の設置についてでございますが、本市では災害対策本部が設置された場合には、活動本部の一つとして災害時要援護者救護本部が設置され、主として保健福祉部と市民経済部が担当いたします。この本部では、市職員はもとより、社会福祉協議会を初めとした福祉施設などの福祉関係団体、民生委員・児童委員、ボランティア、自主防災会など関係機関の協力、連携を得ながら、災害時要援護者の安否確認、避難収容、救護活動を実施いたします。また、この組織下には救護統括担当、それから、高齢者救護担当、障害者救護担当、乳児等救護担当などが設置されて、それらおのおのの状況に合わせて活動することになっておりまして、ガイドラインにおける災害時要援護者支援班の機能を担えるものと考えております。  次、避難所における支援策についてでございますが、本市では災害時の危険な事態において避難勧告や指示の発令により、自宅での生活が困難となった方々や、倒壊、火災などにより住む家を失った方々が一時的に生活を営むための施設として、市立小中学校、県立高校、私立学校の合計33カ所を指定避難所として位置づけております。これらの施設では、主として体育館で避難生活を送っていただくことになっておりますが、災害時要援護者の方々には必ずしも十分な施設とは言えないため、その避難生活に支障が発生することも考えられます。そのため、災害時要援護者に対しては、冷暖房設備や給湯設備、あるいはくつろげる和室などが整っているコミュニティセンター及び福祉施設、合計24カ所、24施設ですけれども、これを特定指定避難所、いわゆる福祉避難所として位置づけ、これらの施設で避難生活を送っていただくことになります。  また、特定指定避難所には、必要に応じて医師、看護婦、専門の相談員等を配置し、巡回による健康相談やメンタルヘルスケアなどの対応も行うことといたしております。なお、おのおのの相談担当には女性も配置するなど、さまざまな状況に対応できるような体制が既に整備されております。  次、関係機関及び福祉サービス提供者等との連携についてでございますが、障害者につきましては、災害時の対応を学ぶ実践的な訓練の場として総合防災訓練に視覚障害者、聴覚障害者の方や、障害者施設、障害者地域作業所の利用者、職員にも積極的に参加してもらっております。今年度実施した総合防災訓練では、知的障害者授産施設から利用者23人、職員8人の参加がございました。また、市内4カ所の事業所に業務委託を予定しております障害者相談支援事業には、災害時の福祉サービス利用の援助、業務を位置づけ、被災時に身近な場所で相談支援が受けられるよう、事業者との連携を図っていくものでございます。  市では、特別養護老人ホームなどの福祉施設との連携を積極的に行っておりまして、災害時には施設入所者のみならず、地域の災害時要援護者の受け入れについても協力してもらえるよう調整しているところであります。  また、地域の自主防災会等介護老人福祉施設等が地域防災総合援助に関する覚書を締結し、平常時より防災訓練等の防災活動を協力して実施いたしておりまして、災害発生時には地域の自主防災会が消防活動や避難誘導活動を行い、施設は施設設備や防災用品を提供するなどの総合援助活動ができるよう、市消防本部がコーディネートを積極的に行っております。現在、特別養護老人ホームみなみ風、和喜園、介護老人保健施設しょうじゅの里の3施設が地元の自主防災会と覚書を締結しておりまして、今後も順次締結を行いながら、地域における連携を推進していきたいというふうに考えております。  なお、今後も災害時に備えて地域包括支援センターや地域の福祉サービス事業者等と日ごろより情報交換を行いまして、連携して災害時要援護者の把握に努めていきたいと考えております。  次、7番目、災害時における福祉サービスの継続についてでございますが、災害時要援護者の方々は、災害時にみずからの移動、行動が困難であったり、あるいは制限されることにより、迅速な対応がとりにくい事態が想定されます。本市地域防災計画では、これらの災害時要援護者に対して、災害時には特段の配慮を払い、適切な対策を講じるよう規定しておりまして、福祉施設入所者や在宅の高齢者、障害者、難病患者等の方々に対する対応を災害時要援護者対策として計画に位置づけております。本市では、災害時要援護者が大規模災害発生時においても福祉サービスが受けられる体制を維持するために、災害時要援護者に対する業務には専門的知識を有する保健福祉部の職員を配備することとなっております。また、災害の状況によっては、本市のみの防災対応力では不足することが想定されますので、神奈川県、国からの支援はもとより、全国の加盟39市であります全国特例市連絡協議会、あるいは本市に隣接する海老名市、座間市、綾瀬市の3市との災害応援協定等に基づきまして、保健師、手話通訳者、訪問介護員などの専門知識、技術を有する活動要員や災害時要援護者の方々が必要とする治療材料を可能な限り確保して、福祉サービスの低下を生じさせないよう対応していきたいというふうに考えております。  最後に、(仮称)要援護者避難支援連絡会議の設置と運営、それから、会議を通じた関係機関、ボランティアセンター等との情報共有や支援活動の連携について一括でお答えをさせていただきます。 災害発生時には、災害時要援護者支援本部内に設置されます災害時要援護者救護統括担当において、ご質問の要援護者避難支援連絡会議の役割等を担うことと理解いたしております。しかし、平常時から災害に備えてのスムーズな救護活動を可能とするための組織づくりであるとか、その運営方法など具体的な検証も重要なことと認識しておりますので、関係機関、ボランティアセンター等との情報共有や支援活動の連携も含めて、保健福祉部内に設置をいたしました防災委員会において検討を行っているところでございます。
     以上でございます。 ○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――7番、木村賢一議員。                〔7番(木村賢一君) 登壇〕 ◆7番(木村賢一君) ご答弁ありがとうございました。現実の社会は絶えず動いており、標準モデル化した形で存在しているわけではありません。そのことが最も厳しい形で表面化するのが、大規模災害であります。高齢者や障害者等を中心とする要援護者が災害の犠牲になりやすい構造になっていて、その傾向はこれからますます強まること、また、要援護者は生活基盤の住まいや町が破壊されると、身体的にも精神的にも経済的にもダメージが大きく、自力で生活し、人生を立て直していくのが困難になります。関係機関等との情報交換を密にしての災害発生時に対応できるシステムの構築、具体的、客観的に判断し、対応できる地域の実情に沿った避難支援計画の策定、要援護者防災行動マニュアルの作成等については、国の災害時要援護者の避難支援ガイドラインの改定を受け、検討を行っていきたいとのご答弁をいただきましたが、全国で災害が頻発している状況から、早急に取り組んでいただきたいと思います。災害時要援護者対策の充実のために、個人情報の取り組みについての認識を高めるとともに、情報の収集方法及び要援護者情報を受ける側の守秘義務の確保等につきまして、より一層具体的な検討を進めていただきたい。  最後に、防災白書でも言われていますように、災害時に避難支援等が必要な高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等への対策は、安全な社会の基本であります。高齢化の進展により、災害犠牲者の多くが高齢者となっている現状から見て、どこでもだれでも自由に使いやすくという、ユニバーサルデザインの考えを平常時の社会システムのみならず、災害時にも取り入れ、要援護者のニーズに配慮した対策を進めていただくことを要望いたします。  次に、新介護保険の実態についてお尋ねをいたします。  前回は市民が安心できる生活が送れていると思われるかについて、市長も共感を持って訪問されたと言われたデンマークの行革手法をもとに一般質問をさせていただきました。その回答とも通じる具体的な内容を幾つかお聞きしたいと思います。  このところ、医療福祉関連のニュースが目にとまります。広報「やまと」でもシリーズで介護保険について囲みがあります。その高齢介護課からの情報としてのシリーズはぜひ有効に使われるようにと思っております。  そこでお尋ねいたしますが、このシリーズは、今のところどのような内容をいつまでと予定されているのでしょうか。第1回から12月1日号の第8回を含め、これまでのテーマと中身、今後の予定とともに教えてください。  また、このシリーズがどのような方を対象に目的はどこに置いて書かれているかを教えてください。広報の配布状況、集中して置いている箇所とその利用状況等もお聞かせください。  3点目、実は広報を読んでいるという方でも、隅々まで読んではいない、あるいは回を重ねての基本的な情報も読み手が毎回続けて見ていない、または覚えられないからと、保存しておくようにしている人がいるのが実態で、このシリーズにあるような内容に近いと思われる状況の人も、全く知らなかったとの声を聞いております。また、読んでいる方も、実際にどう役に立つかはわからないし、わかりにくいという声もあります。ともすると、情報を発信しているからよしとしてはいないか、市民の役に立つ情報として生かされるシリーズとなっているか、そういった点はどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。  基本情報も大切かと思いますが、実際にどういった方がどのようにこの介護保険を利用されているか、介護1から要介護2に変更となった方、介護2から介護1になると、どのようなサービスの変化があり、それにどのような対応をされているかといった具体例がシリーズとなれば、全くその例と同じ状態でなくても、自身や家族の状態と照らし合わせ、役に立つ情報の場となると思いますが、そのような具体的な利用状況を通して情報をお知らせすることはどのようにお考えでしょうか。  次に、朝日新聞の10月29日、朝刊1面に「介護予防、出足は低調」という記事が出ておりました。介護予防により、要介護状態となっていくのを防いだり、遅くしていく取り組みの対象者となる予備軍の把握が見込みどおりにはなっていないと書かれております。  1点目、その点は大和市ではどうでしょうか。大和市の場合、予備軍把握が十分にされていないのではないか。その場合、把握の方法、取り組みに問題があるのか。それとも、予備軍に当たる人が少なく、計画値のようにはならない、健康高齢者の多い市という意味なのか、教えてください。  2点目、市はこれまでの実態からは、おおよそ国の見込みに近い数字だとの見解で説明されてきていると思いますが、今回の介護予防についてはどうなのでしょうか。これまでの見直しの際に実施されたアンケートは、その際、掘り起こしの役には立っているのでしょうか。目的が違うため、アンケートは利用されていないのでしょうか。実態把握という点では重なった部分があったと思いますが、いかがでしょうか。  3点目、また、予備軍把握のために生活機能チェック25項目の調査がありますが、国が提案したこのチェックリストは功を奏しているとお考えでしょうか。改善点もしくは利用方法について実施されてきた経緯から見えたこと、感じられたことをお聞かせください。あわせて、記事では、老人保健課が自治体側の掘り起こし不足を指摘とありますが、市ではどのように受けとめておられのかお尋ねをいたします。  市民からは、ひまわりサロンがなくなるんだって、行くところがなくなるという声を聞きます。25項目のチェックに当たらなくとも、楽しく過ごせる高齢者の場所を確保することは大切なことと思います。これまでもお聞きしておりますが、介護予防の考え方には、今回の新予防給付といった制度の考え方だけでなく、市独自の高齢者の居場所をふやすことも大切だと思います。現在、自治体で独自の取り組みをされているところもあります。  4点目として、市独自のひまわりサロンが介護予防制度によって役割が終わったとお考えでしょうか。  また、5点目として、各自治会やサークル等の地域における取り組みを支援する具体的なことはどのようなことがなされているのかお尋ねをいたします。  次に、介護予防の役割を担う、4月より設置された地域包括支援センターについてお尋ねをいたします。  地域包括支援センターは、現在、市内5カ所にありますが、シリーズの中でも書かれていたように、3月までの在宅支援センターの区割と違う地域もあり、今までのように相談に行ったら、別のところに行くように言われたとの話を耳にいたします。  1点目に、地域包括支援センターは、予定どおりですと、これからもふやすとなっておりますが、予定どおりに来年度からふえるのでしょうか。その際、また、地区割が変更される地域も出ます。市内にはこれだけの数が必要だからと、利用者が混乱しないように最初からそろえることができなかったのでしょうか。  2点目、各地域包括支援センターは大和市は実質3人の担当者だけで賄う形ですが、各地域包括支援センターに実務を担う人員の手当を市独自で配置することが必要ではないかと感じますが、いかがかお尋ねをいたします。  3点目、また、他市では、市の担当課が各地域包括支援センターの横の連携や支援等積極的に進めているところがあると聞きますが、大和市では具体的に市の対応はどのようにされているのかお尋ねをいたします。  今後も各地区の高齢者が地域でのさまざまなつながりを通し、生き生きと暮らす構想の大切な一環となる地域包括支援センターを動きやすくすることは重要なことと考えますので、行政からのできる限りの支援を期待いたします。  これで2回目の質問を終わります。 ○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 木村議員の2つ目のテーマのご質問に順次をお答えをさせていただきます。  新介護保険の実態についてでございます。  まず、その中で広報「やまと」に掲載した介護保険シリーズについての1、掲載記事の内容と今後の掲載予定についてでございますが、広報「やまと」には「ここがポイント!新しい介護保険」という表題で、毎月1日号に掲載いたしております。内容は、介護保険制度のポイントを広報するものでございまして、ことし5月1日号を初回に来年4月まで、計12回の掲載を予定しております。これまでは改定された保険料についての説明や、今年度新たに創設された地域支援事業及び新予防給付などの紹介をしてまいりました。今後は地域密着型サービスや事業所情報の公表制度などについてお知らせをしていく予定でございます。  次に、掲載の目的や対象者、広報の配布状況でございますが、まず、目的は今年度大幅に改正された介護保険制度の周知を図るものでございまして、対象者といたしましては、市の広報紙であることから、広く一般市民を対象とするものでございます。記事の内容から、特に介護保険被保険者等々の家族を初め、介護、医療、福祉関係者などの方に読んでいただきたいというふうに考えております。配布状況でございますが、市内の各家庭に配布している以外に学習センターやコミュニティセンターなどの公共施設、郵便局や銀行など金融機関を含めて、市内100カ所以上に最新号を置き、身近な場所で入手できるよう努めております。集中的に置いている場所は市内8カ所の駅と、状況に応じて毎号100から400部ほど駅に置いていただいております。中でも中央林間駅では毎号400部の利用がございます。  掲載記事は市民にとって役立つ情報となっているかということでございますが、今回の改正により、制度が複雑化していることから、改正点につきましてもポイントを絞り、できる限りわかりやすく整理して広報することを心がけております。掲載に当たりましては、市民や事業者から問い合わせの多いケースなども考慮しておりまして、市民に役立つものと考えております。  ご指摘のように、具体例による情報提供は制度の理解を深める上で効果的な方法でありまして、これまでも介護保険制度の特集を組んだ折などに行ってまいりましたけれども、今後も状況に応じてそうした方法は取り入れていく考えでございます。  次、特定高齢者の把握と介護予防でございます。まず、把握方法ですけれども、本市では、基本健康診査や本人などからの相談、民生委員等関係機関からの情報、ひまわりサロンや老人クラブ活動などに参加する方を対象に基本チェックリストによる調査を実施し、把握に努めております。しかしながら、本年6月から8月まで実施しております基本健康診査におきまして、6757人に生活機能評価を実施し、そのうち75人が特定高齢者の候補者となったものの、特定高齢者となったのは2人だけでございまして、本市の特定高齢者の把握状況も新聞報道されたように、当初の見込みどおりにはなっていないわけであります。これは平成18年9月に国が実施した全国調査の結果によりますと、全国的な特定高齢者の候補者の割合は高齢者人口の0.70%で、特定高齢者に決定する場合は0.23%となっておりまして、本市に限らず全国的な傾向で、国が定めた基本チェックリストの基準が厳しいことによるものというふうに考えております。  次に、国の見込んだ特定高齢者数と本市の実態についてでございますが、国は高齢者人口の5%が特定高齢者となり、基本健康診査の受診者から選定するのが基本であるとの説明をいたしております。本市におきまして、第3期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において、平成18年度には高齢者人口の4%の1414人と見込んでおります。しかしながら、実態は特定高齢者候補者の出現率は、基本健康診査受診者からの1.2%で、この中から特定高齢者となる割合は2.7%と低い状況となっております。第2期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、国の参酌基準に基づく計画値と実績を比較するとほぼ計画どおりでございましたけれども、今回の国の特定高齢者の出現率の見込みは、本市の実態を大きく上回るものでございまして、この状況は全国的なものでございます。また、アンケート調査は平成17年2月に第3期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定するため実施をいたしましたが、この時点では、国から特定高齢者の選定基準は示されていなかったこと、また、要介護等認定者や事業所等に介護サービスの利用移行、供給量などを調査する内容でありまして、特定高齢者の把握に活用する調査内容とはなっておりません。  次、国で示したチェックリストでございますが、選定基準が厳しいことから、特定高齢者が選定できず、特定高齢者を対象としている介護予防事業の実施が困難な状況でございます。こうした状況から、今後も特定高齢者の把握に努め、来年度は基本健康診査を受診していない人で市の福祉サービス等を利用したことがない人を調査し、特定高齢者の把握に努めていく予定でございます。  なお、国は基本チェックリストの改正を検討するとのことから、国の動向に注視していきたいと考えております。  次に、ひまわりサロンの継続についてのご質問がございました。本年8月から9月にかけて基本チェックリストに基づく生活機能評価を利用者に対して実施いたしましたところ、介護予防事業への移行対象となる特定高齢者候補者は210人の6.2%の13人という結果でございました。ひまわりサロンの今後につきましては、引き続き介護予防事業推進のための特定高齢者の把握に努めるとともに、要介護や要支援状態にならないための自立支援対策として継続していくことを考えております。  次、地域における活動の支援についてでございます。地域福祉の推進を目的にふれあいネットワーク事業を大和市社会福祉協議会に委託いたしております。この事業では、ふれあい訪問活動のボランティアの育成やミニサロンでボランティア活動を行う人を対象とした研修を実施し、地域ボランティアを支援いたしております。また、平成17年度から協働事業として実施いたしております、ふくしの手全員集合事業では、3団体の協働事業者や大和市社会福祉協議会と協働で、地域福祉を支えるための人材の確保や育成について講習会等を実施し、地域福祉活動の支援につなげております。  次に、地域包括支援センターについて増設の予定はあるかというご質問でございます。地域包括支援センターは今年度5カ所設置し、平成19年度には6カ所、平成20年度には7カ所に増設するよう、第3期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置づけられております。平成18年度から必要箇所すべてに設置することができれば、地域包括支援センターの担当圏域の変更もなく、市民にとっての利便性が高いということは認識をいたしております。しかしながら、地域包括支援センターを設置するためには、国が定めた費用の基準の範囲内で行うこととなっておりますので、当初から必要とされる地域包括支援センターの確保は困難でありまして、平成19年度以降1カ所ずつ増設する計画といたしております。  実務を担う人員の手当でございますが、地域包括支援センターには3名の専門職を配置しておりますけれども、要支援1、2の人を対象とする介護予防支援のケアプラン作成業務の増加が予測されることから、各地域包括支援センターと調整を図りました。各地域包括支援センターでは、業務の効率化を図るなどの自助努力を行ってはいるものの、現在の3名体制では増加するケアプランの作成業務への対応が難しいと思われるために、今後も実態を把握し、必要な対策を講じていきたいと考えております。  最後に、地域包括支援センター間の連携や市の支援についてのご質問でございます。高齢介護課では、毎月1回、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの職員との会合を持ち、事業の調整、情報の交換等を行っております。また、地域包括支援センターへの情報の提供や包括的支援事業を行うための指導、助言等を行うなど、3者間の情報の共有や連携に努めております。さらに、地域包括支援センターにおきまして、対応の困難なケースが発生した場合には、市の担当職員や在宅介護支援センターの職員、関係者などがカンファレンスを行いまして、協力して問題の解決に取り組んでおりますが、今後も地域包括支援センターがさまざまな機関と連携し、円滑な事業の運営を図れるよう支援してまいる所存でございます。  以上でございます。 ○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――7番、木村賢一議員。                〔7番(木村賢一君) 登壇〕 ◆7番(木村賢一君) ご答弁ありがとうございました。多少辛口の部分もありますが、何点か意見、要望を述べさせていただきます。  広報「やまと」へのシリーズに関連して、来年の4月までの予定ということですが、このコーナーは4月以降も常に介護保険のことを取り上げるコーナーとして位置づけていくことを希望いたします。利用者の生の声や事業者からのお知らせ等、介護保険と新たな予防の関連を掲載し続け、こういうときにはそのコーナーに書かれた問い合わせ先に連絡をすればよいといった安心感を市民の方に持っていただくことができると考えます。また、市内各家庭への配布ということですが、自治会を通して配布されており、自治会に入らないマンション等もふえている状況が、駅での利用の増加につながっているのではと思います。自治会加入数と照らし合わせ、民生委員の方々のご協力や市民の方も交えた協力体制をとりながら、特に介護保険、地域包括支援センターにかかわりそうな方への配布が行き届くようにしていただければと思います。企業のチラシをポスティングするアルバイトがありますが、ボランティアで配布しますという希望者を募って、配布の取り組みをするのもよいと思いますが、いかがでしょうか。このことは介護保険等にかかわらず、市からの情報、市内の情報を知る役割の広報「やまと」の活用としては大切な点と考えます。  特定高齢者の把握と介護予防について、国によるチェックリストはどこのだれに聞いても問題があるという答えが返ってきます。当然国への見直しの要求はされていることと思います。意見を上げることだけではなく、実態に即した大和市の方法があるのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。これまで大和市は福祉施策について十分やってきている、やれているとの回答が多かったと思いますが、ゴールドプランのころ、それ以前から、30年近く高齢者福祉の問題は取り扱っているわけですから、実際、市内の高齢者の状況把握はかなりできていると考えるのが普通のように感じられます。しかし、国の制度改正、改定等が出てくるたびに、それまでの積み上げが積み重なりとならずに、どこかに押しやられてしまうように見受けられます。実際は市内の高齢者を常に把握するようにしていれば、制度が変わっていっても大和市ではこうしていこうとの方針がすぐ出るものと思いますが、どうなのでしょうか。現場を余り踏まえず、一部に手を入れ、全体をゆがめてしまったり、お金の支出だけに照準を合わせた変更が結局はまたまた困難な状況を生むというようなことになりかねません。国のその時々の動きに流されずに、単位自治体だからこそできる方法があるはずです。また、特定高齢者になっても、予防の利用を希望されないということがあるようですが、年を重ねるほど日常の変化になかなかなじみにくくなっていく傾向が強いと思います。なるべく変化を感じさせない工夫もしながら、予防に向かわせる配慮は大切だと思います。  ひまわりサロンは、そういった意味でも、自身がそれほど老化していないという気持ちを保ちやすい場であり、だからこそ、利用したい人が多い場所になっているのだと思います。ひまわりサロンは縮小でなく、歩いて通える範囲に1カ所はあるという形にしていただきたいと思います。運営の一部には、地域のボランティアの方が入られるので、人手の確保は大丈夫でしょう。ひまわりサロンは継続の方向でというご答弁をいただきましたが、ぜひ小さな単位に1つをと願います。  地域包括支援センターは、毎年1つずつふやし、現状の5から7に持っていく予定とのご答弁でした。国が定めた費用の基準の範囲内でとのことですが、最初から在宅支援センターの数と同じ数で出発した自治体もあると聞きます。それは自治体で費用の部分を賄えば体制はつくれたということなのでしょうか。大和市も在宅支援センターのときに地域を分け、把握しやすい体制を整えていたわけですから、それを基準にした地区割で進めていけばよかったと思います。3職種の確保も市の支援で対応できる部分はかなりあるのではと思いますが、どうだったのでしょうか。地域包括支援センターが3人体制ではケアプランの作成業務が難しいと思われるため、今後も実態を把握し、必要な対策を講じていきたいと考えているとのご答弁でしたが、既にかなり大変な状況であるのはわかっているわけですから、具体的な対応策をすぐとる必要があると思います。3人の専門家がセンターを出て東奔西走している実態、1人の相談者の家族ほかもろもろの諸事情を抱え込まなければならないような状況で、要介護からの移行の人や予防として登録された方が多くはないという今の状況から、何とかこなされているのだと思います。市の予算の中で人手をふやす等できないのかと思わざるを得ません。国の動向を待つだけでなく、市として利用者初め対応している職員の立場を考えれば、即具体的な対応がなされてしかるべきと思います。ぜひ具体的な方策を立てていただきますよう要望いたします。  最後に、今後、地域包括支援センターは、子供から大人まで、障害者も含めた総合的な地域の相談窓口としての位置づけを担う形となりそうですから、地方自治体が独立した自治を担うのと同様、各地域のセンターが市同様の自立した動きができるよう、市と上手に連携をとりながら、よい活動となりますよう願って、私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○副議長(国兼晴子君) 以上で7番、木村賢一議員の一般質問を終結いたします。  続いて――12番、高久良美議員。                〔12番(高久良美君) 登壇〕 ◆12番(高久良美君) 日本共産党の高久良美です。今回は1、(仮称)渋谷文化複合施設建設――正式な名称は高座渋谷駅前複合ビル建設とのことです――を初め、4点について順次質問いたします。  初めに、高座渋谷駅前複合ビル建設についてですが、渋谷南部区画整理事業も渋谷駅西口の開設や西側商業モールの設置、住民への換地が進められ、日々新しい町が形成されつつあります。次の事業として西側への事業展開、渋谷学習センターと大和市渋谷分室の機能を備え、多世代交流を生む地域のコミュニティの場、にぎわいの創設を求めた町の核となる高座渋谷駅前複合ビルの建設に向けて動き出すことになります。  初めに、高座渋谷駅前複合ビルの建設手法の選定について伺います。ことし2月に開催された全員協議会で、この複合ビルの建設については、市が建設するのではなく、定期借地方式を採用し、市の所有する土地に民間事業者がビルを建設し、市が賃料を負担することとしたとの説明があり、現在開かれている12月定例会に、複合ビルに建設される公共施設部分に対する30年間の賃料と買い取りのための債務負担の保証を求めた補正予算、44億9200万円が計上されています。そこで質問ですが、従来の建設方式やPFIなどの中で定期借地方式を選定した理由について伺います。  2番目として、従来どおり市が建設した場合であれば、防衛、あるいは街づくり交付金などから何らかの補助を受けられる財政支援のメニューがあると考えます。その支援メニューと金額はどの程度予測できるのか伺います。  3つ目に、定期借地方式を選定したことによって財政的に縮減できるとのことですが、その金額は幾らか。縮減率はどの程度と予測しているのか伺います。  2番目に、定期借地方式について伺います。市の所有する土地に民間事業者がビルを建設し、市は使用する公共部分に対して賃料を30年間にわたって負担することになり、30年後には市が公共施設部分だけではなく、複合ビル全部を買い取ることになりますが、30年間の債務負担と30年後の買い取りをどのように評価するのか伺います。  次に、経営破綻などのリスク対策について伺います。にぎわいの創設との発想から、駅前の一等地を有効に活用しようとの構想で、民間事業者の参入とノウハウの活用とのことですが、経済状況は依然として厳しい状況があります。また、10年先、30年先はなかなか予測しにくいものです。複合ビルに参入したテナントの経営が、予測した売り上げが望めないなどの場合、撤退することは十分考えられます。さらに、一定規模のテナントとなると、次の事業者が見つからないなどリスクを抱えることになりかねません。こうした問題に対する対策についてお伺いをいたします。  3番目に、現在の複合ビル建設に対しての応募状況と選定委員会について伺います。大和市のホームページにも、複合ビル建設の募集要項が示されていますが、敷地面積5600平米、近隣商業、駅前の一等地に公共施設と民間事業者が入居し、世代間の交流とコミュニティ、にぎわいの創設など、定期借地方式による建設等の基本的なコンセプトへのビル建設事業者の応募の状況を伺います。また、その選定委員の役割、人数や構成について伺います。  4番目として、複合ビルの管理方法についてお尋ねします。示された募集要項により、建設されるビルは公共施設と民間施設が一つの建物の中に同居する合築方式と、棟ごとに公共施設ビルと民間施設ビルに分かれる分棟方式が考えられるとのことです。  1、合築の場合と分棟の場合のそれぞれの管理区分について伺います。  2、公共施設の管理方法についてもお尋ねいたします。  3つ目に、行政財産の貸借について、建設された複合ビルを民間に貸し出すことになりますが、これは行政財産の目的外使用との関係ではどうなるのかを伺います。  4つ目に、市の所有する敷地内での事故などの責任関係についてはどうなるのかお伺いいたします。  5番目として、市の所有する土地に民間がビルを建設し、市は賃料を払うことになりますが、地代と賃料についてどのような関係になるのか伺います。  6番目として、大きな社会問題となった耐震など建築構造基準の審査について、このビルは市で審査するのか、民間の指定機関の審査となるのかについてお伺いをいたします。  7番目に、入居する民間事業者(テナント)の募集内容についてです。  1、にぎわいの創設につながる施設、10年後、20年後の将来像を意識した位置づけで、具体的にはどのようなものを想定しているのか。  2番目、近隣住民、商業者との調整についてはどのように考えているのかについてお伺いします。  最後に、施設建設予定地の土壌汚染問題についてお伺いします。区画整理事業内での土壌汚染問題については、9月定例会で窪議員が質問していますが、複合ビル建設予定地も汚染され、対応が必要な箇所となっています。処理には1億円を超える補正予算が計上されています。12月1日付、広報「やまと」の市長の「まほろば」でも、また、NHKの番組でも同様の問題が全国で存在し、課題であることが指摘されています。市民にとっては安全に処理され、複合ビルの建設、換地が安全に行われることが必要であります。土壌汚染の処理計画について、9月定例会以後の経過について伺います。  また、このことに対する住民説明についてはどのようにされるのかをお伺いいたします。  以上で1回目を終わります。 ○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 高久議員のご質問にお答えをいたします。  (仮称)文化複合施設建設についてでございますが、まず、建設手法について、定期借地方式を選定した理由についてでございますが、本事業の実施に当たりましては、市民に対して公共サービスが維持向上できる手法ならば、市が公共施設を自前で建設する必要性はないという考え方に基づきまして、民間から、質が高く、価格も有利な提案を誘導できる事業手法を選定することを基本といたしました。事業手法の選定に当たりましては、本事業が目指す駅前の立地を生かし、にぎわいを創出するために民間施設との複合化を図ることを目標といたしました。従来方式の公設公営、すぐれた民活手法であるPFI方式は、公共施設の整備を目的としていることから、本事業の目標であるにぎわいを創出するための民間施設との複合化には適さず、高度利用を図るべき駅前に余剰容積を生む結果となります。そのため、公有地の有効活用を図れる定期借地方式の検討を行い、財政負担、事務負担、事業リスク、事業の成立性、さらに民間施設の導入可能性等の市場調査の結果、公共施設が借地借家法第23条建物譲渡特約付借地権に基づき、建設する民間所有の建物に入居するという、全国的にも例のない事業手法をとりました。定期借地方式は、民間が建物を所有するために、地代、税収入が見込めることや、雇用の創出、地域の活性化などにも貢献すると考えております。  次に、従来方式であれば受けられる財政支援のメニューとその金額についてでございます。従来方式で実施した場合、街づくり交付金や防衛補助金について一定の条件のもと適用の可能性がございまして、事業手法検討の際に行った試算では概算を3億6000万円ぐらいと想定いたしました。  次、財政的に縮減できる金額及び縮減率でございますが、事業手法検討の際に行った試算では、従来方式と比較し、民間施設の規模によりますけれども、20から15%程度が縮減できるという結果になりました。今回、2グループからの提案がございまして、提案に基づき賃料の債務負担行為の承認をお願いいたしましたが、30年間の事業収支で従来方式と比較して約9億円の減となりまして、約20%の縮減率となりました。  次に、定期借地方式について30年間の債務負担と30年後の買い取りをどのように評価するかということでございますが、公共施設につきましては、事業期間中の賃料と事業終了後の買い取り額を市が設定した上限額以下で事業者が提案することといたしました。民間施設につきましては、公共施設との合築の場合、民間施設部分の買い取り価格を事業終了3年前に協議し、決定することになっております。借地借家法では相当な対価で買い取ることが定められておりますことから、市場価格を最も重視しつつ、客観的に公正と認められた対価、不動産鑑定評価ですけれども、この対価で買い取る考えでございます。  次に、事業者の経営破綻などのリスク対策についてご質問がございました。事業者の選考に当たりましては、施設の運営を行う企業の経営状況や運営実績について審査を行い、安定した運営が可能な企業を選定することが重要であると考えます。しかしながら、事業期間が長期にわたるために、その間に経営破綻の可能性ももちろんないとは言えないわけであります。そのため、契約の中で事業の継続が図れるような方策についても取り決めをする予定でございます。  次に、事業者の応募状況と選考委員会の役割、構成等についてでございますが、平成18年10月16、17日に提案書の受け付けを行い、2つのグループから提案を受けました。選考委員会では、選考基準に基づき、提案グループの実績、内容、価格について審査を行い、最優秀提案及び次点を選考いたします。選考委員の構成につきましては、外部委員5名、建築、行財政学、生涯学習、公民連携、財務関係の専門家でございます。それから、内部委員2名、これは部長級の委員ということで、合計7名でございます。  次に、施設の管理方法について4点質問がございました。合築と分棟の場合の管理区分について、公共施設の管理方法について、行政財産の貸借について、行政財産の目的外使用との関係はどうなるのか、それから、敷地内で事故の責任関係についてでございますが、一括でお答えをさせていただきます。  本施設の維持管理につきましては、合築、分棟にかかわらず、民間事業者で行うこととなっております。公共施設の運営につきましては、市が行うこととなっておりますけれども、より市民サービスの向上につながる管理運営方法につきましては、現在検討を行っております。敷地内の事故につきましては、事故の原因にもよりますけれども、原則的には施設管理者が責を負うと考えております。公有財産の貸し付けに当たりましては、借地借家法に基づく財産の貸し付けとなるために、定期借地権設定契約の前に行政財産から普通財産に所管がえをする予定でございます。  地代と賃料の考え方についてのご質問がございました。地代につきましては、不動産鑑定に基づき決定した額を下限額として事業者が提案することといたしました。賃料につきましては、施設の設計、建築、維持管理費、公共施設の買い取り額、消費税等を含めた事業期間中の総事業費と市が設定した上限額以下で事業者が提案することといたしました。  次に、公の施設部分にかかわる耐震など建築構造基準についてでございますが、施設の設計建設に関しましては、関連法規を遵守するとともに、施設の構造設計につきましては、官庁施設の総合耐震計画基準に基づき設計することを規定いたしております。本事業は、事業期間中、民間が建物を所有するため、建物の不都合などのリスクは民間事業者となることから、耐震などには十分に配慮した設計建設を行うことが想定されます。  次に、入居するテナントの募集でございますが、にぎわいの創設につながる施設、10年後、20年後の将来像を認識した位置づけについてということがまずご質問にございました。駅前の立地特性を生かしてにぎわいの創出を図るために、民間施設を1000平米以上で提案することを条件といたしました。施設用途につきましては、事業者提案といたしましたが、本施設の役割や地域の将来像を十分に認識した上での提案を求めております。民間施設の提案につきましては、立地分析、将来需要等最も民間事業者のノウハウを発揮する部分でありまして、事業の安定化方策とともに、選考におきましても重視する内容でございます。  次に、近隣住民、商業者との調整についてでございますが、本施設につきましては、高座渋谷駅周辺整備検討委員会、アンケート、また、意見募集などで市民の意見聴取を行っておりまして、その内容は事業に反映されております。今後の地元調整につきましては、市、事業者がそれぞれの立場、役割に応じて対応する予定でございます。  最後に、施設建設予定地の土壌汚染問題について2点ご質問がございました。まず、その処理計画についてでございますが、土壌汚染箇所は高座渋谷駅前複合ビル建設予定地を含め、地区内2カ所にございます。土壌汚染処理作業は、改良プラントを設置し、掘削した汚染土と生石灰を混合し、発生する熱により有害物質を気化させる。気化した有害物質は活性炭に吸着させ、処理するものでございます。改良プラント設置場所につきましては、当初事業地区外で検討しておりましたけれども、運搬ルートの確保などの課題もございますし、高座渋谷駅前複合ビル建設予定地で処理することといたしました。もちろん施工に際しましては、駅前であることから、改良プラントを大型テントで覆うなど環境並びに安全対策には十分配慮して行ってまいります。なお、工事につきましては、平成19年6月中旬の完了を予定しております。  住民説明についてのご質問もございました。周辺住民への説明につきましては、関係自治会への文書による周知と施工箇所周辺の方々を対象とした説明会を12月16日に開催する予定でございます。  以上でございます。 ○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――12番、高久良美議員。                〔12番(高久良美君) 登壇〕 ◆12番(高久良美君) 答弁ありがとうございました。1点だけ再質問と要望を行います。  今の答弁の中で、この方式、定期借地方式をした場合には、9億円ほどの縮減ができるという答弁でありましたが、私はどうして定借だと縮減できるのか。公共事業であれば公契約ということで、一定の単価の基準とかありまして、建設業界というのは下請、孫請、いろいろ労働単価が複雑になっていて、どんどん切り下げという問題があるわけですが、そういうきちんと建設労働者の末端で働く下請労働者の生活や暮らしがきちんと経営が成り立つということが必要かと思いますが、その点について、今の市長の答弁ですと、縮減できるのが約9億円ということですが、なぜ民間だと安くすることができるのかということを再度答弁をお願いしたいと思います。  それと、土壌汚染の処理の問題なんですが、当初、9月定例会で私どもが聞いていた話では、基地南部の国有地の方で処理ができるのだろうということを期待したわけですけれども、残念ながらそちらができなくなっているという、今の説明がありました。12月16日に住民への説明、また、関係自治会の会長さんにも話はしてあるということなんですが、ぜひこの安全対策を十分にとっていただくということと、説明会の中で処理方法や実施期間など住民の理解、納得、合意のもとに、こうした作業が進められることを強く求めます。1点だけ答弁をお願いします。 ○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。
                   〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 高久議員の再質問は、文化複合施設の建設を民間で建てた方が財政縮減が図られるという根拠、理由をお聞きされているわけでございます。歳出面では設計、施工、管理会社がグループの構成員となっているために、一体でライフサイクルコストの縮減努力を行うことになります。一体となって縮減努力を行う。また、性能発注を行うということが民間に発注する場合ですけれども、民間事業者が独自で持つ技術や建設ノウハウを、よりこういうことに発揮できるわけであります。さらに、従来方式ですと、工種ごとに分離発注となりますけれども、民活方式では工事の一括請負となりますために、これも経費の節減となります。歳入面では、公有地を貸し付けることから地代収入が得られる、建物が民間所有となるために、固定資産税、都市計画税が毎年見込めるわけで、事業収支の比較で大きな縮減が図られるということをご理解いただきたいと思います。 ○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――12番、高久良美議員。                〔12番(高久良美君) 登壇〕 ◆12番(高久良美君) ありがとうございました。  それでは、大きな2番目の質問として、廃棄物条例の制定についてお伺いいたします。  平成13年度には、中央森林地域に捨てられていたごみと不法投棄された車両などの撤去が行われ、以後は防護さくの設置などにより、車両が捨てられることはなくなっています。しかし、市民の憩いの場である泉の森の入り口道路のシラカシの林のわきに放置された4台の放置車両の処理については、ことし8月にやっと処理されました。多くの時間がかかったわけです。この場所の入り口付近には、以前にも黒塗りの中型バスが長期間駐車され、警察に重ねて対応を求め解決した経過もあります。放置車両の処理状況について道路課に最近の状況を伺ったところ、平成16年度が45台、平成17年度が23台、平成18年度11月現在で16台とのことです。減少していることはよろしいかと思うんですが、また、発見から処理完了まで期間についてはおおむね1カ月から3カ月で処理ができているところです。  そこで伺いますが、処理には放置された車両を廃棄物として認定することが必要であり、路上の場合は警察が廃棄物の認定を行いますが、路上以外のものについては、警察ではなかなか廃棄物認定が出していただけないと伺っています。民有地である中央森林地域での放置車両の認定をもらうのにも苦労したと伺っていますが、公園や民地など道路以外での放置車両の処理についてはどのように対応されているのか、件数など、その状況について伺います。  さらに、横浜市や横須賀市では、河川に係留、放置されたボートなどの処理のために市が廃棄物条例を制定していて、市で廃棄物の認定が行われていると伺います。民有地、公園など、路上以外での放置車両などの処理を速やかに処理するためには、大和市廃棄物条例の制定が必要と考えます。大和市廃棄物条例の制定についてのご所見をお伺いします。  以上です。 ○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 高久議員のご質問の2つ目、廃棄物条例の制定についてお答えをさせていただきます。  公園や民有地など道路以外での放置自動車の処理についてでございますが、市内のほとんどの公園につきましては車どめが設置してあり、自動車を放置されるおそれはございません。しかしながら、泉の森については、公道が園内を走っているために、パトロールはしておりますが、放置されることがございます。泉の森の放置自動車の処理状況につきましては、平成17年に1台、平成18年に4台を処理いたしております。処理に要する期間はおおむね6カ月でございましたが、泉の森入り口のシラカシ林付近につきましては一、二年を要しております。シラカシ林の放置自動車につきましては、散策道に隣接する民有地の部分にありまして、その処理は本来土地所有者が行うものであるために、処理できずにいましたが、公園に隣接している箇所でもあり、利用者の快適性や景観に配慮するとともに、交通の障害になっていることから、市が処理することとし、土地所有者へ働きかけ、警察の協力を得て撤去したものでございます。現在、シラカシ林に2台の自動車が放置されておりますが、この2台につきましても処理に向けて手続を行っているところでございます。また、中央森林地区では、都市における安らぎの大きな要素となる、まとまりのある緑地として保存していく必要があることから、警察の協力を得て平成13年度から14年度にかけて88台の放置自動車を処理し、その後、土地所有者による不法投棄防止さくの設置や監視パトロールの強化によって現在良好な環境が維持できております。  次に、速やかに処理するためには廃棄物条例の制定が必要ではないかというご提案でございます。大和市におきましては、放置自動車のほとんどが道路上に置かれているため、今後も道路管理者として違法放置物件である放置自動車を速やかに処理してまいります。また、公園内の放置自動車につきましては、都市公園法第27条の監督処分の規定に基づき、平成17年に都市公園条例の一部改正を行い、公園にある放置自動車などを適切に処理することが可能となったことから、随時必要な処理を行ってまいります。民地などに置かれた放置自動車の処理につきましては、基本的には他の不法投棄物と同様に、放置された土地の所有者や管理者の自己責任によって処理していただくことになります。このような場合、市では警察への照会など放置自動車の早期処理に向け協力してまいります。山林などでの基本的な放置自動車対策といたしましては、現状の不法投棄対策と同様に、不法投棄防止さくの設置などにより、適正に土地を管理し、自動車を放置されないような環境をつくることが重要でございます。平成17年1月1日に、使用済自動車の再資源化等に関する法律が施行され、現在使用している車両につきましても、車検時にリサイクル料金の預託が義務づけられ、廃車時の適正処理及び資源化を図るシステムが構築されました。現在、この法律の施行による効果等を見据えながら、全国市長会経済委員会放置自動車問題対策会議で、地域景観や生活環境を損ない、放火などの二次的犯罪を誘発し、市民生活に悪影響を与えている放置自動車の対策について、全国市長会経済委員会には、全国の市長及び学識経験者、大学教授が参加をして協議を進めております。ちなみにこの座長は私でございます。これまでの検討経過を踏まえて、より広範囲で迅速な放置自動車の処理を可能とするため、必要な法律の新設、制度の運用改善及び関係法令の調整整備を行っておりまして、今後の放置自動車の実態を踏まえつつ結論を得ることができるように努めてまいります。  以上のようなことから、放置自動車にかかる廃棄物条例につきましては、今後の法整備等の進展を注視する中での検討課題とさせていただきたいと思います。  以上です。 ○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――12番、高久良美議員。                〔12番(高久良美君) 登壇〕 ◆12番(高久良美君) 放置車両、せっかく4台が泉の森の入り口のところを解決して、これでよかったなと思いましたら、残念ながらまた2台放置されて、今の答弁ですと、年内にはこの2台も処理されるということで、速やかなる処理がやっぱり必要だと思います。ごみはごみを呼びますし、また、こういう車両は犯罪の温床にもなりかねないという危惧もありますし、富士山がなぜ世界遺産に登録されないのかという背景には、相当なごみがあるということで、裾野に行けば、さらに膨大な不法ごみがありまして、そういう問題が先ほど市長答弁がありましたが、早急に解決される、そういう方策をぜひ探っていただきたいということで、次の問題に移っていきたいと思います。  3番目に、多重債務問題についてお伺いいたします。  金融庁の資料によりますと、2004年度末のサラ金などの貸付残高は15兆円とのことです。日本人の人口1億2700万人で割ると、1人当たり11万8000円、大和市の人口22万1000人を掛けると260億7800万円以上の貸付残高があることになります。実際にはやみ金と言われる表に出ない融資の実態もありますし、多重債務の金額はもっと高いものと考えます。また、大和市では国保税の滞納などの状況からも、多重債務に苦しむ市民は全国平均よりも多いのではと考えられます。多重債務の問題は個人の問題と思われがちで、どうしてそんな高いところから借りるのか、借りた方が悪いと思われがちです。しかし、現実には、テレビからサラ金のコマーシャルが流され、駅前の商店街には消費者ローンの店舗が並んでいて、50万円以内なら簡単な審査で借りることが可能で、急場をしのぐためなどがきっかけでつまずくことになってしまいます。返済などのために別な融資先から借りることを繰り返し、借りた本人でさえ、何社から借りて、どの程度の金額になっているのかもわからなくなっているという状況があります。また、こうした借金を苦に自殺する方は年間8000人もいるとのことです。大和市の民主商工会には、こうした多重債務で苦しむ方の相談を受け、事務局員や解決した方からアドバイスを受けながら、本人の力で解決に取り組んでいる多重債務の会があります。会が発足してから4年間で300人以上の方が相談に来ているとのことです。また、鹿児島県奄美市では、自治体が多重債務の相談を受け、解決している、その中には、出資法の29.2%の利息を利息制限法20%で計算し直し、払い過ぎている分の返還は4億円にもなるとのことです。また、そうした方は市税などの滞納に充当できているケースもあると伺います。さらに、兵庫県尼崎市でも、奄美市の取り組みに学んで、市民の多重債務の解決のために取り組みを始めたと伺います。そこで、本市での対応についてお伺いします。  1、市民相談の主な内容と件数などの状況について。  2、多重債務相談に対してはどのような対応をしているのか。  3、多重債務の方は市税などの滞納を抱えている場合が多くあります。収納課などとの連携についてはどのように対応しているのか。さらに、市民のさまざまな苦悩に行政が支援し、解決に取り組むことは当然と考えます。奄美市の取り組みに学び、大和市でも多重債務の解決に市が援助する取り組みを求めますが、お考えをお伺いします。  以上で3回目を終わります。 ○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 高久議員の3点目の多重債務問題についてのご質問にお答えをいたします。  市民相談の内容と多重債務への対応で2点ございました。市民相談の主な内容とその件数の状況、多重債務相談に対してはどのような対応をしているかということでございます。一括でお答えをさせていただきます。  本市の市民相談件数は平成16年度8600件、平成17年度6540件、平成18年度10月末現在ですけれども、4157件でございます。平成17年度大きく減少した理由は、架空請求相談の大幅減少や婦人相談業務の所管外によるものが主な理由でございます。相談の内容でございますけれども、夫婦間、相続、債権、親族、賠償、不動産に関するものが上位となっております。多重債務相談の件数でございますが、平成16年度467件、平成17年度335件、平成18年度10月末現在で186件でございます。総相談件数全体の4から5%でございます。多重債務相談は一般市民相談と消費生活相談、法律相談で受け、相談内容の解決に向けた道標としての相談者への助言や指導を行っておりまして、自己破産など債務整理にかかる相談につきましては、本市が行っております弁護士による無料法律相談につないでいっております。  多重債務は、その多くが訴訟や調停によって解決することになりますけれども、そのためには、相談者本人が簡易裁判所や弁護士などに依頼する必要があるということから、特に緊急性を帯びていると判断される内容に当たりましては、直接横浜弁護士会または神奈川県司法書士会の多重債務相談窓口を紹介させていただいております。本市では、こうした多重債務者の相談をさらに充実させるために、本年4月からこれまでの司法書士による登記相談に加えて、140万円を上限とした簡易裁判所への訴訟代理ができる認定司法書士による相談業務、司法書士法律相談、毎月の第4木曜日の1時から4時でございますが、これを開始いたしました。  鹿児島県奄美市の取り組み、市民のさまざまな苦悩に行政が支援し、解決に取り組むことは当然ではないか。それから、奄美市の取り組みを参考に大和でも取り組むことを求めるがいかがかということを一括でお答えさせていただきます。  市民のさまざまな苦悩や相談に対して行政が支援し、解決に取り組むことは基本的には必要であると考えます。しかし、法的な課題や相談者個々の生活環境が異なるということから、必ずしも市民が満足のいく解決がなされていない状況もございます。奄美市の取り組みは、当初は弁護士がいない司法過疎地であったために、市職員が多重債務の整理にかかわってきたというふうに聞いております。多重債務者は一般的に市税や公共料金などの債務も抱えていることが多いから、そういう意味での解消にもつなげているということでございます。しかしながら、本市とは都市環境が違いますから、奄美市の制度をそのまま導入しても同様の成果が上がるということは少ないというふうに認識をいたしております。本市では、市税等の未払い対象者が各担当課の窓口で納付相談を行う中で多重債務者であることが推測される場合には、相談窓口である広聴相談課をご案内いたしております。また、本年11月15日の新聞によりますと、総務省と金融庁などが調整し、平成19年度には全国1800の全市町村に多重債務者の相談窓口を設置する方針をかため、地域ぐるみで支援する体制を整えるという報道もございましたことから、国の動向を今後注視しながら広報紙やホームページ等を通じて多重債務の危険性についての啓発や相談窓口の情報提供を進めていく所存でございます。  以上でございます。 ○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――12番、高久良美議員。                〔12番(高久良美君) 登壇〕 ◆12番(高久良美君) 答弁ありがとうございます。奄美市は弁護士がいないと、大和市とは状況が違いますということでもありますけれども、先ほどの大和民商の取り組みを紹介しましたけれども、本人の意思で実行すれば何ら問題はないわけですから、そういった手法なり、弁護士さんにお任せで、聞くところによりますと、多重債務のことに関しては、弁護士さんと本人に入っていただいて、その内容とか、弁護士さんがどのようなことを話したのかということについては、職員はかかわっていないということをお伺いしているんですが、ぜひ同席していただいて、当然、公務員は守秘義務があるわけですから、本人の同意も必要なわけですけれども、そういう同意のもとに、やはりそういうノウハウを職員の方が身につけていただいて、あくまで本人の意思でそれを解決していく、そういう手法をぜひとっていただきたいと思います。先ほどの市長の答弁では、全国的にもそういった自治体が多重債務に取り組んでいく、そういう報道があったということでありますので、そこがやはり大きな流れではあるかと思いますし、ぜひこの点でも自治体のトップランナーの大和市がこういった問題でも大いに力を発揮していただきたいということを要望いたします。  それと、先ほどの話の中でも、破産だとか調停に必要な書類を横浜まで、地方裁判所まで取りにいかなければいけないという実態もありますので、可能であれば、その用紙を市民相談の窓口に設置していただく。市役所の方に置いていただけるのであれば、私どもが相談を受けた場合でも、そこに用紙があればまたそれで対応がより楽になりますので、窓口への必要な書類の設置ということをぜひ検討していただきたいと思います。  それでは、最後に、コミュニティバスについてお伺いいたします。  先日の朝日新聞に、神奈川県内のコミュニティバスの利用状況が紹介されていましたが、大和市では他の自治体との比較でも、非常に利用度が高い、市民によく利用されている状況が示されていました。私の住む西鶴間地区や南林間地域、また深見地区は交通不便地域として大和市のコミュニティバス運行計画の当初から取り上げられた地域であり、市民要望も強く、私もこれまで一般質問で何度か取り上げてきました。しかし、残念ながら、道路幅が非常に狭いということで、この要望がなかなか実現していないという状況があります。高齢化社会で身近に買い物ができることが必要であり、地域に存在していた商店も、売り上げの減少と高齢化などにより、息子さんが後を継がないということで店を閉じています。ちょっとした買い物でも駅前まで出かけなければならない。また、障害を持つ方や高齢者の方が手軽に外に出かける、このことは健康にもいいわけですから、ぜひコミュニティバスの課題が解決した地域と、また残念ながら解決していないこういう地域が存在しているわけですので、ここにコミュニティバスを走らせること、また、課題解決についての方策についてお伺いをいたします。  以上です。 ○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 高久議員の4点目のコミュニティバスについての質問にお答えをいたします。  公共交通不便地域の解消対策についてということでございますが、コミュニティバスの運行ルートは、公共交通不便地域をカバーする上で、バス運行が可能なルートを検討した結果、選定されたものはご承知のとおりでございます。現在のコミュニティバス運行地域以外に公共交通不便地域として南林間、西鶴間地区と、それから、深見地区が存在していることはご案内のとおりでございますが、コミュニティバスが運行するための道路幅員が確保されていないことや一方通行が多いなどの物理的要因により、運行することが難しい状況でございます。市では、幅員が狭い道路の走行も視野に入れ、車両の小型化を検討した経緯もございますが、バス停の設置場所の確保が難しい状況では、車両を仮に小型化しても、乗降時の安全確保及び乗客数に応じた効果的な搬送能力の確保が困難であるということがございます。コミュニティバスは公共交通不便地域対策として導入したものでございまして、すべての公共交通不便地域を網羅していないことも事実として認識しておりますが、道路状況やバス停の確保が難しいなどから、現行の運行地域外の公共交通不便地域へのルート拡大は、今の時点では困難であると考えております。コミュニティバスでは対応できない地域における交通手段の確保については、その目的に応じて地域の需要を市民自治区などで把握し、検討していくことも考えられるわけでございまして、佐藤議員に以前、前回お答えしたとおりでございますけれども、市ではコミュニティバスの運行による公共交通不便地域対策を維持しつつ、このような需要に対する地域の積極的な取り組みに対して支援を検討するということが必要というふうに考えております。  以上でございます。 ○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――12番、高久良美議員。                〔12番(高久良美君) 登壇〕 ◆12番(高久良美君) なかなか厳しいというか、コミュニティバスが都市部でやっている、前にも私は、福祉部との連携でその特区であるケアビークルなどの交通の活用することですね、福祉部門と連携といいますか、そのはざまにあると思うんですが、縦割ではなく、さまざまな方法、手段を駆使して、交通不便地域の解消に努力していただく、このことを要望いたしまして、私の一般質問を終わります。 ○副議長(国兼晴子君) 以上で12番、高久良美議員の一般質問を終結いたします。 ○副議長(国兼晴子君) 暫時休憩いたします。                   午後2時47分 休憩                   午後3時12分 再開 ○議長(前田邦壽君) 再開いたします。 ○議長(前田邦壽君) 続いて――23番、宮応扶美子議員。                〔23番(宮応扶美子君) 登壇〕 ◆23番(宮応扶美子君) 日本共産党の宮応扶美子です。質問通告に従いまして一般質問を行います。  大項目1と2を一括して質問し、その後、3と4をあわせて質問いたしますので、ご答弁の方よろしくお願いいたします。  1番目は、安心して子供を産み育てるためにの質問をいたします。  今、全国でお産をする施設がなくなる事態が起きています。少子高齢化だとか、1人の女性が生涯に産む子供の人数、特殊出生率が1.19人だとか騒がれ、そんな中、やはり子供が欲しいとやっと決意をし、妊娠したら、今度はお産をする施設がないという事態になっているというのです。こんなところにも現在の日本のちぐはぐとした状態が出ているのではないでしょうか。  そこでお伺いをいたします。  1、出産施設についてです。  まず、大和市の新生児の人数はどれくらいでしょうか。  2点目として、市内で出産できる施設は何カ所でしょうか。また、県下では何カ所でしょうか。  3点目として、市立病院での出産件数は何件でしょうか。大和市民とその他の市の方との人数もあわせてお答えください。  また、産科のお医者さんの減少の理由、原因は何とお考えでしょうか。  5番目として、大和市立病院は現在医師の欠員で病院運営に大きな支障を来していますが、その観点からも、さらに少子化対策からも、女性が安心して出産できる体制を維持することを保障すること、その立場から、市立病院の産婦人科の果たす役割は極めて重要だと思います。現在の産婦人科医と助産師の人数、体制とともに今後の対策をお尋ねいたします。  2点目は、小児医療費助成制度の充実についてです。  さまざまなアンケートでも子育て支援の施策で最も望まれるものの一つに、小児医療費助成制度がございます。子供の病気のときに持ち合わせのお金を気にしなければ病院にも行けないということは、親としてはとても切ないものです。本来、国が全国どこでも受けられる施策とするべきところですけれども、先延ばしをしている現在、地方自治体の果たす役割は大変大きなものがあると思います。  そこでお尋ねいたします。  1、本市の制度と受給実態はどうか。  2として、現在神奈川県は財政難を理由に、一部負担金を導入しようとしています。県の動向はどのようなものか。また、一部負担金の導入には反対するべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。  3点目として、最大の子育て支援策として対象年齢を現在の満4歳までを就学前までに拡大すること、所得制限を外すこと、また、そのための費用総額はどれほどになるかをあわせてお伺いいたします。  次に、大項目2点目、保育行政についてお伺いをいたします。  現在大和市は公立保育所の民営化を進めています。この12月定例会にも、公立保育園民営化計画の進め方についての請願が出され、全会派が紹介議員に名前を連ね、12月1日の環境厚生常任委員会で採択されています。なぜ公立保育園を民営化するのか。結局はお金がかかり過ぎる。それも公立保育所の保育士の人件費がかかり過ぎるということに尽きるのではないかと私は考えています。  そこで、私は今回、公立保育所が果たしてきた役割を検証してみたいと思います。  1、公立保育所の果たす役割。大和市が発行する「保健と福祉」統計と概要平成18年度版によりますと、公立保育所は実にさまざまなことをやっていることが示されています。育児相談は平成17年度、2734件、子育て家庭交流事業の園庭を開放しての遊ぼう会、緑野と渋谷保育園では年間297日、これはほぼ毎日に該当するのではないでしょうか。3番目としての小中高校生との園児の体験交流事業、延べ1662人を受け入れています。世代間交流、これは老人会や老人ホームなどの地域の皆さんとの交流です。子育て支援地域訪問事業としては、地域の公園に出向いて遊びの提供や紙芝居の実演をするおひさまサロン、これには延べ1000人が参加していると記されています。育児講座、地域の子育てサークルへの職員を派遣する事業、保育士養成のための保育実習生の受け入れ、これは平成17年度には61名の受け入れをしているなど、たくさんのことを実施しています。また、保育士を加配しての障害児保育は、障害を持つ子供の育ちを保障する実践でもあります。  そこで、具体的な質問1、これらの取り組みをどのように評価しているのでしょうか、お伺いをいたします。  2点目としては、子供は自分の住む地域の中で育つのが望ましいと考えます。地域の子育て支援センターとしての役割を考えれば、細長い大和では、公立7園でも足りないぐらいです。ふやすことはあっても減らすべきではないと考えるものですけれども、ご所見をお伺いいたします。  3点目、民営化して保育の質は保たれるのでしょうかという問題です。保育に必要な条件は知識、経験、実践の専門性と、子供の命をあずかる、守るという使命感と、それを支える労働条件が必要です。保険にかかる費用の9割はそのためにも人件費なのです。2003年の政府の調査で、公立と民間の保育士の比較で、賃金が民間は公立の7割と低く、勤続では5年も短く、年齢では6歳若いと出されています。そもそも国の保育所運営基準額が低過ぎるのです。妥当な額に上げると必然的に国の負担額が上がるから、国は是正しません。公立保育所がその差額を特定財源と一般財源で負担していましたが、その特定財源が数年前から一般財源化されてしまいました。一方、民間の認可保育所は一定の額しか交付されませんので、その一定の勤続者しか雇用するのが運営上困難になるのが仕組みです。これでは短期勤続の保育士が知識と技能、経験を積んでの創造性の高い保育を行うことができないし、また、ベテラン保育士が少ない保育所が、地域の保護者や地域の母親に子育てを支援するのは難しいと言わなければならないでしょう。  そこで、質問1、大和市における公立と民間保育所の平均賃金、年齢、年齢階層、勤続年数をお伺いいたします。コストダウンを追求していけば、コストに見合う仕事として、マニュアルどおりの仕事、保育を行うことになるのです。言われたことしかやらない保育、それが子供に及ぼす影響がよいはずはありません。子供は一日として成長しない日はありません。幼児期の日々成長するさまは全く驚くものです。もしその子供を前にしてのマニュアルどおりの保育はだれも望んでいませんし、子供の育ちを保障する子供の権利条約にも反するものです。  そこで、質問2、頭数、人数だけそろっていく保育士集団では保育の質は保たれるとは言えないのではないでしょうか、ご所見をお伺いいたします。  9月定例会では、他の議員の質問に市長は、年齢別保育士配置基準を国基準より上回って配置するのは、民間も公立の配置と同様にするし、移管を希望する社会福祉法人には保育士の年齢や経験年数による基準を設け、配置するよう、公募要領に設定すると答弁をされています。  そこで、質問3です。年齢や経験の基準を設けるとは、新たな補助金制度を新設するということでしょうか、ご所見をお伺いいたします。  2点目として、公立保育所の民営化ではなく、保育所の増設で年度末には150人にも及ぶ入所待機児の解消を図るのが、大和市が第一義的にやる仕事ではないでしょうか、ご所見をお伺いいたします。  3点目に病後児保育についてお伺いをいたします。今年度の環境厚生常任委員会の行政視察は香川県の坂出市立病院と高松市の病後児保育についてでした。病後児保育については、大和市次世代育成支援行動計画、やまと子どもプランにも特定14事業の一つとして、乳幼児健康支援一時預かり事業(病後児保育事業施設型)が掲げられています。事業内容は保育所入所中の児童が病後にあって、保護者の勤務等により保育に欠けるとき、医療機関との十分な連携による保育と説明されています。  1、取り組みの状況はどうか。  2として、病院併設か、保育所併設型か、どちらを検討されているのでしょうか、お伺いをいたします。  これで1回目の質問を終わります。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 宮応議員のご質問にお答えをさせていただきます。  安心して子供を産み育てるためにという1点目、出産施設について、大和市の新生児数について、あるいは出産できる施設について、そして、少子化を克服しようというときに子供を産む施設がなくなる原因はというご質問に私から、順番でいくと、1、2、4番目ですね、一括でお答えをさせていただきます。  本市における新生児数は平成17年度1年間で2131人でございます。平成17年度の本市において出産できる医療施設でございますが、病院が3施設、診療所が1施設となっております。県内の状況は、平成18年3月に県が実施した調査によりますと、病院が78施設、診療所が74施設、助産所が27施設の合計179施設となっております。県ではこの調査結果から、県内の分娩取り扱い施設数等が減少していると発表しておりまして、その内訳として、平成15年と比較をいたしますと、病院の減少は見られないものの、診療所が6施設減少しております。出産ができる施設が減少している原因といたしましては、日本産科婦人科学会の分析によりますと、病院では産科、小児科など、特定の診療科に医師が不足していること、女性医師や中堅医師の退職の増加等が挙げられること、また、診療所におきましては、医師の高齢化、助産師の確保難、経営難の理由により分娩を中止する診療所が全国的にふえ、この傾向は深刻な問題というふうに承知をいたしております。  小児医療費助成の充実についてでございます。本市の制度の実態でございますが、小児医療費助成制度は、ゼロ歳から4歳までの入院と通院及び5歳以上中学校卒業までの入院にかかる保険適用分の自己負担額を助成し、1歳以上については所得制限を設けております。所得制限につきましては、児童手当特例給付の所得制限限度額を準用しておりまして、扶養親族1人の場合、所得の額は570万円まで、2人の場合は608万円まで、以後1人増すごとに38万円加算された額となっております。平成17年度実績は、助成対象者が8994人、助成件数は16万3096件、助成医療費の総額は3億600万8515円となっております。県の動向でございますが、神奈川県ほか11市町で組織された医療費制度見直し検討会におきまして制度の見直しを行っております。本年7月に中間報告として対象年齢の拡大、所得制限の緩和、一部負担金の導入が提言されましたが、引き続き制度見直しの検討が継続されておりまして、今後の動向に注視していきたいと考えております。  子育て支援策としての対象年齢拡大と所得制限撤廃費用総額についてでございますが、小児医療費助成事業は、県の補助を受けて実施しておりますが、本市では通院対象年齢について県の補助基準が2歳までのところ、4歳まで年齢を拡大いたしております。所得制限の撤廃につきましては、所得の多寡による負担能力を考慮し、所得が一定水準を超えた場合には助成の対象としないという趣旨から、1歳以上について制限を設けており、所得制限を撤廃する考えはございません。通院対象年齢の拡大とその事業費につきましては、平成19年度当初予算編成作業の中で検討していきたいというふうに考えております。  次に、保育行政についてでございます。  公立保育所の果たす役割ということで、いろいろ具体例がございました。これらをどのように評価しているかということですけれども、児童福祉法の改正などにより、保育園は従来からの通常業務に加えて、育児についての相談や助言など、地域での子育て支援が新たに役割として加えられたことから、地域と一体となった子育て支援施設の役割を担っているところでございます。このような中、市内の公立、私立、14園の認可保育園におきましては、地域における子育て家庭の養育ニーズを受けとめ、保育園の専門的機能を活用してきめ細かく対応するため、保育園を地域育児センターとして位置づけております。地域育児センターは、子供の発達やしつけなど、育児の悩みについての育児相談、園庭を開放しての遊ぼう会、小中高生と園児の体験交流事業、地域のさまざまな人たちとの世代間交流事業等を実施し、地域における育児支援の拠点として専門的な知識を生かしたさまざまな取り組みを展開し、成果を上げているものと認識いたしております。また、公立保育園は障害児も健常児もともに育ち合う障害児保育などの私立保育園では対応しにくい事業を担うとともに、私立保育園と連携し、お互いに研さんを重ねながら、保育サービスの充実を図る役割があるものと認識をいたしております。  子供は地域の中で育つのが望ましい。地域の子育てセンターとしての役割から見れば、7園でも足りない、減らすべきではないと考えるが、どうかというご質問でございますが、市内の公立保育園7園と私立保育園7園の14園の認可保育園を地域育児センターと位置づけ、地域における育児支援の拠点として専門的な知識を生かしたさまざまな取り組みを実施しているところでございます。各私立保育園では、地域育児センターとしての運営体制も確立され、各種事業を行う中で参加者もふえておりまして、成果も上がっております。したがいまして、公立、私立を問わず、地域育児センターとしての機能を果たしてきていることから、7園がすべて公立である必要はないと考えております。
     民営化後の保育の質に対してのご心配がございました。頭数だけそろえた保育士で保育の質が保たれるのかというご質問でございます。市内の認可保育園では、国が定める保育所、保育指針に沿って保育が行われておりまして、さらに私立においては、公立と同様に国が定める保育士の配置基準より多く配置いたしております。例えば国基準では1歳児6人に対して保育士1人としておりますが、本市では4人に対して保育士1人を配置しておりまして、民営化後もこの基準による配置を行う考えでございます。保育に携わる保育士につきましては、年齢や経験年数等による基準を設けて職員を配置するよう公募要領の中で設定するなど、すべての保育士の年齢が偏らないようバランスのとれた配置を条件とする考えでおります。なお、保育士は一律に国家資格を有していることから、単に年齢や運営主体によって差が生じるものではございませんで、バランスのとれた配置を行うことで私立、公立を問わず、同じレベルの保育を行うことができるものと認識をしております。  また、民営化に当たっての新たな運営主体としては、現在、社会福祉法人を予定しております。社会福祉法人は、社会福祉法に基づき、保育所等を初め、各種の社会福祉事業を行うことを目的として設立された公共性が高い法人でございまして、営利を目的としたものではございません。このようなことから、保育の質が確保できるというふうに考えております。  年齢や経験の基準を設けるということになると、新たな補助金制度をつくるということなのかということでございますが、現在、私立保育園の運営につきましては、運営費負担金や運営費補助金等が交付されていることから、支障なく運営されているものととらえております。このうち運営費負担金には、私立保育園の保育士の給与を保障するために、保育士としての経験年数に応じて4%から12%の人件費の加算がございます。しかしながら、民営化に当たり、保育の質の維持、向上を図るためには、保育士の経験年数等のバランスに配慮することが必要であることから、そのための方策につきましては今後検討していくことも必要であると考えております。  公立保育所の民営化ではなくて、保育所の増設をというご提案でございますが、待機児童の解消に向けては、平成12年度以降平成17年度までに320人の定員枠の拡大を図ってきたところでございます。今後につきましては、平成16年度に策定したやまと子どもプランにおいて、待機児童の解消に向けて平成21年度までに150人の定員拡大を計画しております。現在計画実現の第一歩として、市北部地区に90人定員規模の民設民営による新設園の建設について、設置運営希望者と具体的な調整を図っておりまして、平成20年度中の解消をめどといたしております。今後も待機児解消のための保育園新設等につきましては、民設民営を基本に誘致し、その財源については民営化によって生み出された財源を活用していく考えでございます。  次、病後児保育について2点の質問がございました。取り組み状況と病院併設か、保育所併設かということでございますが、一括でお答えさせていただきます。  平成16年度に策定いたしましたやまと子どもプランにおきまして、乳幼児健康支援一時預かり事業、いわゆる病後児保育事業を平成21年度までに実施すべき事業として位置づけております。この事業は病気の回復期にある児童を集団で保育することなどが困難である場合に一時的に預かるものでございまして、保育事業の一環と考えておりますことから、現在、認可保育園への併設での実施に向けて調整を行っているところでございます。  以上でございます。その他につきましては病院長と担当部長から答弁させます。 ○議長(前田邦壽君) 続いて――病院長。                〔病院長(大宮東生君) 登壇〕 ◎病院長(大宮東生君) 宮応議員の出産施設についてのご質問のうちの3点目、市立病院の出産数についてと、5点目、市立病院の果たす役割と医師数、助産師数の問題について一括でお答え申し上げます。  産科における医師、助産師の不足は、深刻な問題であり、全国的に人員の集約化などで対応されている状況にございます。医師に関しては、新臨床研修開始に伴って、大学医局への入局者が大幅に減少してきており、また、一方では中堅医師が大学や一般病院を退職して開業する傾向が強くなっており、勤務医不足に大きな影響を及ぼしております。大和市立病院では、平成17年度は813件の出産を取り扱っており、そのうち市内の方が483件、市外の方が330件でございました。大和市における基幹病院としての大和市立病院の役割は極めて大きなものであり、産科においてもその役割を果たすことが求められております。現在、産科医は4人、助産師は18人が勤務しております。産科医師や助産師の確保に関しましては、先ほど述べましたように非常に厳しい中でございますが、何とか機能を維持できるように確保に向かって最大限の努力を続けております。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 続いて、補足答弁を求めます。――保健福祉部長。              〔保健福祉部長(角野秀樹君) 登壇〕 ◎保健福祉部長(角野秀樹君) 保育行政についての1番目、公立保育所の果たす役割の3点目、民営化後の保育の質は保たれるのかの中の大和市における公立、私立保育所職員の平均給料、平均年齢、年齢階層、勤続年数の比較についてお答えをさせていただきます。  公立保育園126人、私立保育園99人の保育士の比較になりますが、平成18年4月1日現在で、公立の保育士の平均給料は32万40円、私立の保育士の平均給料は20万638円、平均年齢は公立38.9歳、私立31.3歳となっております。年齢階層につきましては、公立が20歳代25人、率にいたしまして20%、30歳代45人、36%、40歳代34人、27%、50歳代以上22人、17%、私立は20歳代60人、61%、30歳代20人、20%、40歳代13人、13%、50歳代以上6人、6%となっております。勤続年数につきましては、公立が5年未満12人、率にいたしまして10%、5年から10年が26人、20%、11年から20年が35人、28%、21年から30年が38人、30%、30年以上が15人、12%、私立が5年未満が52人、53%、5年から10年が27人、27%、11年から20年が11人、11%、21年から30年が5人、5%、30年以上が4人、4%となっております。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――23番、宮応扶美子議員。                〔23番(宮応扶美子君) 登壇〕 ◆23番(宮応扶美子君) それでは、2つの大項目の問題について要望と再質問をいたします。  安心して子供を産み育てるためにの項ですけれども、ドクター、医師の不足はそもそもは国による総医療費抑制、削減策の一つとして、医師過剰と称しての医師養成の抑制を図ってきているというのが原因の一つであると私は考えています。また、医師不足解決を求める世論の高まりの中で、8月31日に国は新医師確保総合対策として、産科については分娩時に異常事故があった患者への救済制度などを打ち出しています。また、過重労働によって病院勤務ではなく、個人の医院を開設するということに向かう医師が多いというのも現実だと思います。そこで、医師の過重労働の是正と女性医師の就労支援、出産医療における助産師の役割向上が必要だとも考えております。  また、次に、小児医療費助成制度につきましては、市長答弁で、平成19年度新予算編成時に具体的に検討をするということでの答弁でした。毎年共産党市会議員団の予算要望書の重点項目として掲げてきたという、その経過もありまして、一つの大きな前進と評価をするものです。  以上は要望です。  それでは、保育行政について3点再質問をいたします。  1つは、保育所の担う地域育児センターとしての役割についてですけれども、質問でも述べましたように、地域育児センター事業は大和市においては公立7つの保育所が先進的に頑張ってきました。これはほかの自治体とは大きく違うところでもございます。そして、それは市長も今の答弁の中で成果を上げていると認められました。民間保育所では、地域の母親たちに来てもらう育児相談、園庭開放をする、その事業は2つの園のみです。これは人的関係で人を派遣したり、受け入れたりは不可能ではないかと思われます。重ねて申し上げますけれども、私は公立保育園の役割は大変大きく、民営化すべきではないと重ねて主張しておきますが、それと並行して、民間園での地域育児支援センターとしての役割をどう発展させていくか、その予定はどうなのか、お伺いをいたします。ここでも人的配置が可能な財政的な支援が必要ではないでしょうか、お伺いをいたします。  2点目としては、保育の質についての再質問です。  部長答弁で、民間保育士の勤続は5年未満が53%を占め、平均賃金でも37%公立と比べて少ないという差があります。ここから見えてくるのは、保育所民営化は経験の浅い低賃金の保育士に子供の保育をゆだねるということになるのではないでしょうか。保育士という国家資格を有しているから差は生じない、バランスのとれた配置で同じレベルの保育ができるとの認識は、私は現実的ではないと思います。バランスのとれた配置とは、年齢や経験の基準を設け、補助金等の方策を検討するとの答弁ですけれども、それを言うならば、それを現在の民間園にも適用すべきということになるのです。この問題については別の機会にお聞きしたいと思います。  それをどう保障していくのか。公立園ならば人事異動も可能ですけれども、単一の民間園では難しいのではないでしょうか。平均ですけれども、そもそも半分以上の保育士が5年未満で退職しているのが実態なのですから、どういう形になるのでしょうか、ご答弁をお願いいたします。  また、きょうの12月14日付の私どもの赤旗新聞、これはコピーなのですけれども、ここでは、神戸市西区の公立枝吉保育所の保護者123人と幼児60人、これは在籍する世帯の83%になるそうですけれども、保育所の民営化で保育士を入れかえることによる幼児への悪影響や給与水準の低下でのベテラン保育士がいなくなって、保育水準低下のおそれがあるとしての提訴を行ったという記事です。原告は訴訟とともに民事の仮処分と同様の新しい制度、仮の差しとめによって民間移管を実際に食いとめることを目指しているという報道がございました。これは参考までです。  それで、3点目の再質問です。病後児保育についてです。既に市内で実施している民間の医院がございます。先日お伺いをして来ました。病状によって保育室もトイレも別々、それぞれ3カ所配置されていました。ご答弁では、保育所への併設ということでのご答弁がございましたけれども、看護師の配置、医師との緊密な連携ということを考えると、私は今既に実施している民間の医院、そこにお願いするのが第1番目としては妥当だと思うのですけれども、いかがでしょうか、ご所見をお伺いいたします。  これで再質問を終わります。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 宮応議員の再質問、保育行政についての再質問にお答えいたします。  民間園での地域育児センターとしての役割をどう発展させていく予定か、人的配置が可能な財政支援が必要ではないかということでございます。現在、公立、私立を問わず、認可保育園は地域育児センターとしての機能を果たしているものと考えておりますが、今後のさらなる機能の充実に向けて公立保育園と私立保育園が密接な連携のもと、公立保育園で培ってきたノウハウを私立保育園にも活用し、本市における地域育児センター機能全体の拡充につなげていきたいと考えております。なお、人的配置に伴う財政的支援が必要であれば今後検討してまいる所存でございます。  次に、どのようにバランスのとれた配置を保障していくのか、公立ならば人事異動も可能だか、単一民間園は難しいのではないかというご心配でございます。民営化する保育園で保育に携わる保育士につきましては、(仮称)公立保育園民営化選考委員会の中で、バランスがとれた配置となるよう公募条件の中で詳細を決めていく考えでございます。その公募条件の中で移管先につきましては、認可保育園を既に運営している社会福祉法人とすることも考えていることから、当該法人に勤務している保育士間の人事異動も可能となります。こうしたことから、保育士の配置についてもバランスを保つことができるものというふうに考えております。  次に、既に市内で実施している医院がある、そこにお願いするのが妥当と思われるがという3番目の病後児保育に関してのことですが、現在、市内の医院で実施しております病後児保育につきましては、私設保育施設、いわゆる認可外保育施設で実施しているものでございます。市といたしましては、当該事業は認可保育園において実施すべき保育事業としてとらえておりますことから、現在、認可保育園への併設で調整を行っているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――23番、宮応扶美子議員。                〔23番(宮応扶美子君) 登壇〕 ◆23番(宮応扶美子君) 民間保育園へのいわゆるベテランと言われるような保育士の配置ですけれども、先ほど部長答弁では、40代が11人、30代以上が11人と5人と4人、これで7園ですから、各園1人か2人ぐらいしかいないという中で、実は民間保育園がそういうふうなベテランというか、いろいろな階層の保育集団をつくっていたというところにもう一つ保育を受けるということは、その園での保育集団が崩れるという新たな問題があるということを先日全国的な民間委託反対の学習会で学んでまいりました。  それでは、次の問題に入ります。大項目3と4の質問に入ります。  3点目は、生活保護行政についてです。  1、北九州市を初め、全国各地で生活保護を受けられず死亡する人が続いています。何度も市役所の窓口を訪れて申請を受け付けてもらえずの果ての死亡です。小泉内閣の構造改革によって、また、その後の安倍内閣によって切り下げられつつある社会保障制度によって、所得の格差や資産の格差が人間の生存権まで脅かしているのが現実ではないでしょうか。競争から落ちこぼれた人たちが安全な食糧や医療福祉など生きるための最低限の権利さえ奪われ、命まで失う事件が北九州市の例に代表されるものです。孤独死もふえ、東京都の例では、2004年度の孤独死は1600人で、そのうち都営住宅での発見は4分の1に当たる410件に上っていますし、障害者自立支援法の導入後、負担や将来の不安で心中する事件も起きています。不平等や格差の拡大は何をもたらすか。増税や社会保障の改悪で節約のため近所づき合いをしなくなる。例えば友人、知人、親戚の葬儀にも香典が包めないので行かれない。そのために閉じこもりになったりして、低所得者やその閉じこもりの方々にうつ状態の方が多いという調査結果もございます。生活保護制度での老齢加算や母子加算の廃止は格差の拡大にとどまらず、人権無視や生存権を脅かす事態になってはいないでしょうか。生活保護行政を憲法第25条が保障する保護行政を行うべきではないでしょうか、ご所見を伺います。  2つ目としては、大和市の現在の保護行政の実態をお伺いいたします。  1つは保護率の推移、2番目は保護開始、廃止の理由、3点目は、面接、事前調査、申請書受理の状態はどうか。4点目は、就労支援の実態はどうなっているか。5点目は、病院受診の抑制の実態はないか、お伺いをいたします。6点目は、ケースワーカーは充足しているのかという問題です。  福祉法は被保護世帯80世帯に対して1人のケースワーカーを標準配置数としています。大和市は今年度当初でケースワーカーが2名足りません。査察指導員が1名足らないとされていますが、増員を図るべきではないでしょうか。また、大和市には女性のケースワーカーは一人もおりません。しかし、保護を受ける世帯は母子世帯など女性が多いわけですから、検討されるべきではないでしょうか、ご所見をお伺いいたします。  次に、大項目4点目、障害者自立支援法にかかわってお伺いをいたします。この件につきましては、私は毎回こだわってまいりました。パート4という形にいたしました。  1、地域作業所への補助金の継続についてです。障害者地域作業所は全国に先駆けて神奈川県がつくった制度で、30年近い歴史を持っています。県と市町村で共同して就労することが困難な在宅障害者の地域での福祉的就労や日中の活動の場、地域の障害者福祉の拠点として多くの障害者の地域での生活を支えてきた施設でもございます。養護学校卒業後の社会的な受け皿としてなくてはならないものです。とりわけ大和市においては、施設の提供や職員の待遇など重要な共有の社会資源として市内7カ所プラス1の8カ所に設置されています。2006年4月に、障害者自立支援法が施行され、新しく法内に移行する事業も示されていますけれども、地域作業所は対象者や障害者の種別や程度、利用日数など、制度の枠にとらわれず、個々の利用者のニーズを中心に運営する形態が特徴です。しかし、財政基盤が脆弱で運営実態は厳しい状況にあります。3年後の法見直しも介護保険との統合かとも言われ、先行きが不透明であることや、作業所が支援法の制度に移行しても財政基盤の強化につながらないことの心配、これまでの利用者のニーズに応じた運営が損なわれる心配から、移行できないとする作業所も県下でたくさんございます。大和市の場合は、大和市心身障害児者福祉団体連合会のもとにあり、NPO法人格を取得しての対処も検討との9月定例会でのご答弁もございました。  そこでお伺いをいたします。  1、その後の取り組みはどうなっているでしょうか。  2として、神奈川県の動向が大変重要になってきています。松沢県知事はことしの9月の県民とのふれあいミーティング、これは横須賀で行われたふれあいミーティングの場で、作業所の制度は神奈川県でつくったから、維持発展できるよう工夫をすると発言しています。  そこでお伺いをいたします。県の動向はどうか。また、県の補助金存続を強く要求するべきと考えるものですけれども、ご所見をお伺いいたします。  また、法内化への移行は、今までの運営形態を変え、利用できない障害者を生み出すのではないかと心配するものです。作業所は障害の程度の差はあっても、いずれも就労には結びつく実態は少なく、自立支援にくくることが困難です。応益負担の適用で、お金がなければ作業所にも行けません。居場所のない障害者をつくり出してはならないと思います。福祉の後退を許さない方策が必要です。どのような対策を講じられているのかお伺いをいたします。  2点目として、ことし4月に障害者自立支援法が施行され、障害程度認定の作業を経て10月から本格実施をされたわけですが、予想されたように、全国的に障害者福祉の応益負担について悲鳴にも似た苦情が殺到しています。その結果、先日の国会で柳沢厚生労働大臣が一律の応益負担を見直すような発言をする事態ともなっています。制度発足に当たって、大和市心身障害児者団体連合会からの要望をお聞きしましたところ、グループホームの増設と家賃補助の助成、2として、日中預かりを含めたショートステイの充実、3点目として、保護者の高齢化に伴う施設への通所送迎システムの導入、これは私のこの前お会いした方からも痛切に強い要望が出されています。次に、定率負担、つまり、応益負担への市の単独助成、単独助成のことにつきましては、9月定例会で幾つか実施をするとの答弁がございましたが、あわせてご答弁をお願いします。  そして、最後に、それらに対して今後どのように対処されるのかをお伺いいたしまして、2回目の質問を終わります。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 宮応議員の2回目の質問でございます。テーマとしては、項目としては3番目の生活保護行政についてからでございます。  制度改正が格差拡大にとどまらず、人権無視や生存権を脅かす事態になっていないかというご心配でございます。生活保護は法定受託事務として国が保護基準を決定し、市がその基準に従って事務を施行しております。生活扶助基準は、国が一般国民の消費水準との均衡が図られるよう、経済見通しにおける民間最終消費支出の伸びを基礎として国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案して決定いたしております。老齢加算や母子加算は、国が全国消費実態調査をもとに、消費水準の比較検討を行い、一般の高齢世帯及び母子世帯と生活扶助費を比較したところ、加算をしなくても均衡を保つことができる結果となったことから見直しが行われたわけでございます。老齢加算は平成16年度から段階的に減額を行い、平成18年度から廃止されました。なお、母子加算は16歳から18歳を養育するひとり親家庭の加算額を平成17年度から3年かけて段階的に減額しておりますけれども、これまでの一律、機械的な給付を見直し、ひとり親家庭の自立と就労に向けた制度の見直しが順次進められているところでございます。生活保護は憲法第25条に規定する理念に基づきまして、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としていることから、生活保護法を遵守して、市民の健康で文化的な最低限度の生活を保障していくことを基本として今後も事務を実施していく考えでございます。  さて、次の大和市の実態はどうかというご質問でございます。保護率の推移でございますが、過去5年間における4月の保護率の推移につきまして、平成14年4月6.77‰、平成15年、以下同じ4月でございます、7.6‰、平成16年8.68‰、平成17年9.14‰、平成18年10.41‰となっております。  次に、保護開始、廃止の理由についてでございます。保護開始の主な理由は、世帯主の傷病が最も多く、全体の約43%、次いで高齢による収入の減少が約12%、失業や収入の減少がそれぞれ約10%となっております。保護廃止の主な理由は、死亡が最も多く、全体の約30%、次いで転出が25%、収入の増加が約18%、失踪等が約8%となっております。  面接、事前調査及び申請書受理時の対応でございますが、相談者の立場に立って親切丁寧に相談に乗った上で保護申請を希望する人には速やかに申請をしてもらい、必要な調査や指導援助を行っております。  次、就労支援員の指導のあり方でございますが、平成17年10月から就労支援員2名を配置して、稼働年齢で就労可能な保護受給者に対して就労意欲の喚起、職業安定所への動向及び履歴書の書き方等の就労に向けた支援を行っているところでございます。なお、稼働年齢でありましても、本人から傷病のため就労が困難であるという申し出があった場合は、ケースワーカーが医療機関へ受診を勧めて、主治医から病状や就労の可否を十分確認した上で嘱託医の意見も参考として就労が可能となった場合に、就労支援員と協力して就労へ向けた指導援助を実施いたしております。いずれにいたしましても、就労支援員は相談者の気持ちを十分理解し、相手に納得してもらった上で就労を指導することが大切であると考えております。  次に、病院受診抑制の実態についてでございます。保護受給者のうち約70%は医療受診をしておりますけれども、医療機関の選定は本人の希望を尊重して行っておりまして、主治医の指示に従って治療を行うよう指導しております。同一の傷病につきましては、一月に15日以上の受診が3カ月以上継続している場合は、主治医に治療内容や受診の必要性について確認を行い、適切な受診指導につなげております。  最後に、ケースワーカーは充足しているかというご質問でございますが、平成18年度当初において、保護世帯数1535世帯に対してケースワーカーは17名配置いたしております。これは社会福祉法に規定するケースワーカー1人当たりが担当することとされている標準世帯数80世帯と比較して2名不足しております。また、査察指導員は1名不足でございます。保護受給者の増加により、この3年間で4名のケースワーカーを増員し、対応してきたところでございますけれども、保護受給者に対して自立に向けた必要な指導援助が適切に行われるためにも、標準世帯数を考慮した上でケースワーカーや査察指導員の配置にも今後も努めてまいります。なお、女性のケースワーカーの配置につきましては、ケースワーカーが男性でなければならないとは特に考えておりません。女性ケースワーカーの方の方が母子世帯や女性単身世帯への相談指導がしやすいということもございますので、今後の配置について考えていきたいと思っております。  それから、大きな4点目、障害者自立支援法にかかわって、宮応議員のパート4と自称しているものでございますが、地域作業所への補助金の継続をということ、県、市ともということで、9月定例会以後の市の地域作業所の法内移行に対するその後の取り組みはどうかということでございます。市内にある10カ所の障害者地域作業所には、障害者自立支援法に基づいた法内事業への移行についての国、県、市の考え方を提示し、情報を伝えるとともに、各地域作業所の来年度以降の法内事業への移行について考え方を確認いたしております。7つの地域作業所を運営する大和市障害児者福祉団体連合会におきましては、平成17年度から作業所検討委員会を設置し、その運営方法について検討を行っておりまして、本年9月の理事会にて地域作業所の今後の運営主体をNPO法人と社会福祉法人、そして、福祉団体連合会がNPO法人を取得し運営する、この3つの中から選択し、新体制サービスへ移行する方向を考えております。なお、具体的には平成19年度中に法内事業移行のため、準備委員会を設立し、平成20年4月から法人による運営を開始するとの報告を受けております。また、福祉団体連合会運営以外の3つの地域作業所につきましても、平成20年以降をめどに法内事業への移行を検討しているとの報告を受けております。  次に、障害者地域作業所の法内移行に対する県の動向でございます。県に補助金存続を要求してほしいということですけれども、県からは地域作業所につきましては、地域活動支援センターも含めた法内事業へ移行することが望ましいとの基本的な見解が示されているとともに、あわせて移行した地域作業所に対して、県単独で支援を行うことも検討がなされているとのことを聞いております。また、現行の県補助制度につきましては、地域作業所の法内事業への移行が可能になったことにより、期間を設け、経過措置を講じるとの話も聞いているため、神奈川県都市民生行政連絡協議会の中で、同補助制度の存続を要望するとともに、あわせて近隣10市町村で組織いたします県央地区障害福祉行政連絡協議会におきまして、障害者地域作業所に対する運営費補助の存続にかかる要望を行っているところでございます。  次に、法内化は今までの運営形態を変え、利用できない障害者を生み出すのではないかというご心配でございます。地域作業所を法内事業に移行する場合には、自立支援給付としての生活介護や就労継続支援事業等での運営と地域活動支援センターとしての運営がございます。本来は自立支援給付としての事業運営が望ましいところでございますが、それらへの移行が困難な場合には、地域活動支援センターとして対応することが想定され、これは市町村が実施する地域生活支援事業として、市の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、効果的、効率的に実施する事業でございます。このため、現行の地域作業所が果たしております本市における在宅福祉の中心施設としての役割を十分検証した中で、これまで培ってまいりました地域に根ざした運営は言うまでもなく、制度のはざまにある人の受け入れの継続利用を配慮するとともに、さらに利用者以外の日中預かりなど新たなサービスを含めて、利用者個々のニーズに合った事業展開が可能なものと大きな期待を寄せております。  大和市心身障害児者福祉団体連合会等からの要望に対してどう対処しているかということで、まず、グループホームの増設及び家賃補助助成がございました。家賃補助につきましては、本市では実施しておりません。しかし、これらを踏まえた中で、地域生活移行促進事業として新規にグループホームを設置する際のバリアフリー改修工事費用に対して補助を行うグループホーム等設置促進事業、また、施設入所者や精神科病院入院患者が地域に戻って安心した生活を営むための支援を行うグループホーム等移行推進事業、これらの実施を検討しております。これらの事業実施により、グループホームの増設を図っていきたいと考えております。  次に、日中預かりを含めたショートステイの充実でございます。日中一時支援事業につきましては、本年12月現在、市内7カ所、市外4所の合計11事業所が実施をいたしております。また、短期入所事業につきましては、主に福田の里が対応し、利用者のニーズにこたえているものと考えております。  次に、保護者の高齢化に伴う施設等への通所送迎システムの導入でございますが、障害者が施設等へ通所する際には、その多くは保護者が送迎をいたしておりまして、保護者の高齢化により、送迎における心身負担が増加傾向にあるということは承知をいたしております。本市で実施しております移動支援事業は、こうした通所送迎等のニーズにも対応するため、通勤や経済的利益を伴う活動を除き、自由に使える支給決定時間を月当たり10時間としておりまして、本事業を有効に活用していただきたいと考えております。しかし、通所送迎に対するニーズはまだ少ない状況もございまして、今後これらのニーズの動向を的確に把握して、より効果的なシステムの構築を検討したいと考えております。  最後に、定率負担への市単独助成と今後の予定ですけれども、さきの9月定例会でもお答えいたしましたとおり、利用者の定率負担に対する本市の市単独事業といたしましては、本年10月から実施しております知的障害児通園施設食費助成事業、平成19年4月から実施予定の障害児補装具利用者負担金助成事業、就労移行促進事業、さらには先ほどご答弁しましたとおり、グループホームの地域生活移行促進事業を考えております。今後ですけれども、これらの4事業についてはおおむね3年間で見直しを図る予定でございます。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――23番、宮応扶美子議員。                〔23番(宮応扶美子君) 登壇〕 ◆23番(宮応扶美子君) 要望と再質問をいたします。  要望は、4点目の障害者自立支援法にかかわっての障害者作業所についてですけれども、今のご答弁、私の方の情報でも、まだまだ不確定なことが多くございます。30年間、在宅の障害者はつくらないと守り育て、発展してきた障害者作業所です。障害者や家族、関係者の要望をよく聞き、当面は県、市の補助金制度を存続されるよう強く要望しておきます。  それで、再質問は生活保護についてです。ただいま市長の答弁で、平成18年4月、保護率が10.41‰とのご答弁で、保護世帯がふえているということが明らかになりました。私の資料によりますと、大和市のこの保護率というのは大変高く、横浜市、川崎市に次いで一般市では大和市がトップでございます。だからこそ、大和市の生活保護行政というのは市民の立場に立った温かいものであってほしいということをまず申し上げておきたいと思います。  そもそも生活扶助は一般世帯水準の60から70%で設定をされています。一般世帯は将来のために消費を切り詰めても貯蓄を多少でもしていますけれども、生活保護世帯はそれができません。一般世帯の消費水準の支出の伸びを勘案するとして、相対的に保護費を削減するのでは、健康で文化的な最低限度の生活を維持することは困難になります。これは生存権を侵害する事態になるのではないかと先ほどの質問の中で名指しをしていることでございます。一般世帯の所得水準、消費水準の生活はそれだけ生活保護世帯対象者が増加しているということではないでしょうか。正規雇用がなされなかったり、また、さまざまな社会福祉が削減されるという中でのまさに政治が起こしている事態だというふうに思います。  さらに、母子加算の16歳から18歳の子供の段階的な減額についてですけれども、高校就学費用が今度は生業扶助として支給されるということになっていますけれども、これは最低限度の金額でして、高校生が部活動をするような費用はなく、高校生にアルバイトを強要する事態もあります。そのため、高校卒業資格が得られなくて貧困の再生産という連鎖になるという危険が相変わらず存在することを指摘しておきます。  それでは、具体的に再質問3つを行います。  1つは、保護廃止理由の中で転出が25%とありますが、これは一種の追い出しではないか、大和市からの追い出しではないかと危惧するものですけれども、実態はどうでしょうか、ご説明願います。  2つ目は、保護申請書と生活保護のしおり、これを窓口カウンターに置くことと、事前調査についてお伺いをいたします。保護申請を希望する人には、速やかにというふうにご答弁がございましたけれども、現在の生活援護課の窓口カウンターには、保護申請書が、私が行ったときには常備されておりませんでした。そのときには、申請書はなくて、幾つかの生活保護とかかかわりのないパンフレットとともに、この生活保護のしおりが後ろ向きに置いてありました。最初の1枚目だけが1部だけが後ろ向きなのかと思ったら、そこにあった3部全部が後ろ向きになっておりましたので、これでは市民が相談に行っても、このパンフレットを手に取ることができません。しっかりと市民の目につく配置が必要です。また、しおりの2ページには、市は申請を受けたときは、その申請に基づき担当者が伺い、収入、資産、扶養義務者など、生活保護決定に必要なことを尋ねると記しています。調査は当然のことです。しかし、実態は申請書の提出前の調査が行われているのではないかと思われますので、お伺いをいたします。  3点目としては、就労支援についてお伺いをいたします。稼働年齢とは何歳までのことでしょうか。昨年10月から就労支援員の配置を始めたとのことですけれども、何件かかわって、就労したのは何件か、そのうち自立につながり、保護廃止となったケースは何件か。全国的には完全な自立とはならず、また生活保護受給に戻るケースが多いと聞きますけれども、その際、自立を見届けてから廃止手続に移るという方策をとるべきと考えますが、実態をお伺いいたします。もちろん、就労したその間の賃金は収入認定とされることは当然のことだと思います。  以上の3点の生活保護の再質問への答弁をお願いいたします。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 宮応議員の生活保護行政について3点の再質問がございました。お答えをいたします。  保護廃止の理由で転出とあるが、追い出しではないかということでございます。保護受給者が転出する場合は、転居費用が必要であることから、家主の立ち退き要求や扶養を受けるために親族の近隣へ転出する場合など、合理的な理由がなければ、保護を受給したまま転出することは認めていないわけであります。転出が原因で廃止となった件数が全体の約25%というのは高いというご指摘ですけれども、今年度、全体の廃止件数が138件のうち転出によるものが34件でございます。これはケースワーカー1人当たり2件でありまして、決して多い件数ではございません。住まいについては、ケースワーカーが日ごろから現在の居住地での生活維持を指導、援助しているところでございまして、合理的な理由がない限り転出を勧めるようなことはございません。  次に、申請書と生活保護のしおりは窓口カウンターに置くことについて、それから、申請書を受理してから調査に入ることについてでございますが、保護の申請書としおりは窓口カウンターに設置している棚へも置くようにしております。なお、相談者の中には、生活保護制度をよく理解していない方もいらっしゃるので、面談を通して制度説明を行い、その権利と義務を理解していただいております。その上で資産や他の制度の活用を助言し、それでもなお最低生活が維持できないと判断した場合は、速やかに保護の申請をしていただいております。保護に必要な調査につきましては、申請書を受理した後に法に基づいて行っており、ご質問にあるような事前調査はしておりません。  3点目に、稼働年齢とは何歳までか、また、就労支援の実績と自立についてはどうかというご質問でございます。一般的に稼働年齢とは、16歳から64歳まででございます。就労支援員を配置してからこれまで支援した人数は165人、うち就労した人は82人、そのうち自立により保護が廃止になった人は9人となっております。自立の場合は、生活保護法の最低生活基準に基づいて算定した基準額を上回ることを確認した上で生活保護の廃止をいたしております。なお、今のところ自立した人が再び保護を受けることになった人はございません。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――23番、宮応扶美子議員。                〔23番(宮応扶美子君) 登壇〕 ◆23番(宮応扶美子君) ご答弁ありがとうございました。先ほど保健福祉部長に聞きましたら、申請書は昨日の段階で生活援護課のカウンターにあるということを部長自身が確認されたということですので、私が行ったときにはございませんでしたので、一歩前進とこれも評価をしたいと思います。  それから、生活保護といいますのは、だれでも自立への力のあるときは自立をしたいと思っています。ただし、高齢者、病気の方。病気の方には一日も早く健康を取り戻すように力をかし、自立したいと思っている方にはその自立への援助をする、そういうことでの就労支援ということの制度が始まりました。私は本当に生活保護受給者の方たちの立場に立った就労支援については大いに行うべきだということで、就労指導員の配置も提案したこともございます。何しろ大和市の中には生活保護を受ける方がたくさんいます。身寄りのない方も含め、高齢者も含め、たくさんおります。その生活保護、それを本当に温かいものにしていく、実効あるものにしていくということでは、生活援護課の果たす役割は大変重要だと思いますので、温かい行政を希望いたしまして、私の一般質問を終わります。 ○議長(前田邦壽君) 以上で23番、宮応扶美子議員の一般質問を終結いたします。 ○議長(前田邦壽君) この際議長から申し上げます。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。  続いて――28番、池田俊一郎議員。
                   〔28番(池田俊一郎君) 登壇〕 ◆28番(池田俊一郎君) 公明党の池田でございます。一般質問、最終日の最後になりました。いましばらくの時間をいただきたいと思います。  今回のテーマでございますが、大きくは2点にわたり質問させていただきます。9月定例会からインターネットライブ、あるいは録画の放映がなされております。私どもにも、できれば項目別で質問をした方がよりわかりやすいという、このようなご意見もございましたので、今回も大項目別で質問をさせていただきたいと思います。  それでは、1番の平成18年、地方自治法の一部改正に伴い、本市の考え方についてお聞きをいたします。  地方自治法の一部を改正する法律、これは平成18年、法律第53号でございます。これは平成18年6月7日に交付され、地方分権の推進と地方公共団体、組織の運営の合理化を図る目的で所要の改正がなされたところであります。この改正に伴い、本市でも制度改正に準じ対応が求められるところでありまして、ご見解をお聞きするものであります。  ご承知のとおりでありますが、交付されました法律の主な内容については、まず(1)として、副市長制への導入についてでございます。これは平成19年4月1日施行ということになっております。本市は平成14年6月に、当分の間、助役を置かない条例を定めて、助役を廃止しており、政策決定の透明化やスピードアップを目的に13名の部長メンバーによる集団合議体制を導入しているところであります。ちなみに法改正では、副市長は地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画をつかさどること並びに長の権限に属する事務の一部について委任を受け、事業を執行することが新たに追加されました。  (2)として出納長及び収入役制度の見直しでございます。これは平成19年4月1日施行ということになります。これはこの制度を廃止して一般職の会計管理者を置く規定であります。  (3)として吏員制度の廃止。これも平成19年4月1日施行ということになっております。吏員とその他の職員の区別は任用や勤務時間等において、地方公務員制度上区別されていないわけでありますが、また、事務と技術の区別については、地方公共団体の事務が複雑化、多様化しており、そのような区別を明確につけることが困難となってきていることから、平成18年度、法改正により、吏員とその他の職員との区別及び事務吏員と技術吏員の区別を廃止し、長の補助機関である職員へ一本化するよう所要の改正が行われたところであります。  (4)として、監査委員制度の見直しでございます。これは交付日施行ということになっております。識見を有する者から選任する監査委員の数を条例でふやすことができることとするものであります。その他、中核市の指定要件緩和、あるいは派遣職員へかかる退職手当の弾力化などがあります。  さらに事務への影響の中では、(5)といたしまして、財務に関する制度の見直し、これは1年以内で政令で定める日から施行ということになります。3点ございます。①として、指定代理納付者による納付、②として、行政財産を貸し付けまたは私権を設定することができる場合の拡大、③として、信託をすることができる財産の範囲の拡大でございます。指定代理納付者による納付、これは第三者納付の問題でございます。これにつきましては、地方税の第三者納付ができることは、地方税法第20条の6、「第三者の納付または納入及びその代位」により既に規定されているわけであります。今回成立いたしました地方自治法では、クレジットカード納付、つまり、決済をすることができる歳入を限定していないことから、具体的には個々の地方公共団体とクレジットカード会社の契約において定めることになると考えられるわけであります。また、実際の納付に当たっては、現金で納付するのか、またはカードで納付するのかは個人の判断ということになっており、納付の方法までは規定しておりませんので、各自治体の公共的な主体が決定してやることになるのではと考えるところであります。したがいまして、クレジットカードによる第三者の納付が地方税、水道料金、あるいは市立病院などの診察費、施設の使用料等々が考えられる中で、大和市としてどの範囲までなのか、それとも今回のクレジットカード決済を採用するのかしないのか、昨今のカード発行に伴うクレジット時代の対応に対し、多くの納税方法の選択肢が考えられるわけでありますが、さらに拡大を図られるのか、お尋ねするものであります。  また、財産を貸し付けまたは私権を設定することができる場合の拡大では、改正点では、地方自治法第238条、「行政財産とは普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産」を従前は行政財産が目的外使用許可という仕組みにて一定の場合には貸し付け等の対象になっており、今回その対象を拡大しようとするものであります。つまり、庁舎が全体として公用に供しているわけでありますが、その一部において空きスペースになっているから、それを貸し付けるといったようなパターンなどでありまして、今回有効活用という観点から、貸し付け対象にできるようにしたというものであり、現行の行政財産への体系の中で有効活用を図っていこうということが今回の改正の考え方であります。  そこで、大和市として行政財産の貸し付け目的外として、電柱、あるいは電線、道路占用料等が考えられますが、今後本市としてこのような取り扱いができるものなのか、存在するのか、また、法改正により、既に現在考えられ、非効率に使用されているものがあり、それを効率的に扱うことを検討しているのか、それが市民サービスへの収入財源確保につながっていくのか、検討すべきではないかと考えるものであります。  その点、そのほかの改正点では、議会制度の充実に関する事項についてでありますが、議会における利害調整機能、議事機関としての政策形成機能、監視機関としての機能の充実を図るための所要の改正であります。ただし、専決処分については、旧法では、市長がいとまがないと判断すれば専決処分ができるものとなっていたものが、新法では、専決処分が可能となる場合を緊急性を要する場合に限定して明確化されたわけであります。また、議会事務局についても、より積極的な役割が期待され、現在の業務について議会に関する庶務から事務に改められました。  以上が主な改正点でございますが、それに伴い、用語の変更、例規整備でございますが、条例のほか、規則、要綱など多岐にわたり影響があるものと考えられます。大和市の機構にかかる部分として、5項目について挙げてまいりましたが、一部改正につきまして、どのように取り組んでいかれるのか、その見解と今後の考え方についてお伺いするものであります。市長のご所見をお伺いいたします。  以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 池田議員のご質問にお答えをさせていただきます。地方自治法の一部改正に伴う本市の考え方について幾つかご質問がございました。  まず、副市長制度の導入でございます。今回の地方自治法の改正は、地方分権の推進に資するとともに、地方の自主性、自立性の拡大を図るために必要な措置を講ずるという趣旨から行われたものと認識をいたしております。このうち、副市長制度の導入に関しましては、市長がみずからの判断で適切なトップマネジメント体制を構築できるようにするために、助役にかえて副市長を置き、その定数は条例で定めるとともに、その職務として現行の職務――現行の職務というのは、長の補佐、職員の担任する事務の監督、長の職務の代理でございますけれども、これに加えて、長の命を受けて政策及び企画をつかさどること、長の権限に属する事務の一部について委任を受け、事務を執行することが追加されたものでございます。これらの改正から言えることは、副市長制度の導入は、単なる助役から副市長という名称変更ではなくて、現行の助役に比べて副市長の権限がより強化されていることでございます。本市では5年前から助役を置いておりませんけれども、当時私がまず考えたのは、収入役制を廃止することでございまして、当時の法律ではそれがかなわなかったために助役を置かなかったことで、より効率的な行政運営を目指してきたところでございます。これらのことを総合的に勘案しますと、現行の助役よりも権限が強化される副市長の役割というのは、私の助役制度のあり方に問題提起したあの当時の考え方に沿った、私の考えにより近いものになった制度であるというふうに考えております。  収入役制度の見直しでございますが、収入役制度につきましては、会計事務の電算化の進展、監査制度や情報公開制度の充実等により、必ずしも特別職の収入役によらなくても、会計事務の適正な執行を確保することが可能と考えられるようになったことや、実態としても長の補佐役として本来の処分とは直接関係のない役割を担っている現状もあることから、特別職である収入役制度を廃止するとともに、引き続き会計事務の適正な執行を確保するため、会計事務に関して独立の権限を有する一般職の会計管理者を置くものでございます。本市におきましても、法改正の趣旨にのっとり、収入役を廃止するとともに、一般職の会計管理者を置くこととなりますので、関連する例規については改正を行います。  吏員制度の廃止についてでございますが、吏員制度につきましては、地方自治法では、地方公共団体に吏員その他の職員を置くこととされ、さらに吏員は事務吏員と技術吏員に区別されておりますけれども、吏員とその他の職員は、任用や勤務条件等において、地方公務員制度上は区別されておらず、また、事務の複雑化、多様化により、事務と技術についても明確に区分できなくなっている状況もございますことから、これらの区分を廃止して、長の補助機関である職員へと一本化されるものでございます。本市では、平成18年10月1日現在、1834人の職員がおり、技能労務者、消防職、医療職を除く1019人中、事務吏員は693人、技術吏員が326人となっております。法改正に合わせて本市におきましても吏員とその他の職員の区分、事務吏員と技術吏員の区分を廃止する必要があることから、関連する例規については改正を行います。  監査委員制度の見直しについてでございますが、法令で定める市、人口25万人以上以外の市では、定数は条例の定めるところにより3人または2人とされておりましたが、定数は2人と定めた上で条例でその数を増加することができると改正されました。なお、監査委員は識見を有する者及び議員から選任されるが、公正かつ能率的な監査の執行を担保するという観点から、専門的な知識、経験を有する者に重点を置く構成とするため、条例により増加した定数分は識見を有する者から選任することとなっております。本市の行財政運営におきまして、議会が決定し、市長が執行して、監査委員がこれをチェックするというマネジメントサイクルが適正に機能していると認識をしておりまして、また、年間を通して行われております監査委員による各種の検査、監査も十分にその機能を発揮している現状を考慮いたしますと、定数は従来どおりの2人を考えております。しかしながら、コンプライアンスや市民への説明責任、行政運営の透明性の確保などの観点から、監査機能をさらに充実させるために、その手法や委員定数及び内容等につきましてもさらに検討してまいります。  財務に関する制度の見直しについてでございますが、指定代理納付者による納付については、現行の現金、証紙、口座振替等の方法に加えて、クレジットカードにより地方公共団体に使用料等を納付することが可能になったものでございます。また、納付することができる公金の種類は特に限定されていないことから、現行制度上も可能な地方税のほか、水道料金、施設の使用料、公立病院の診察費などが対象と考えられます。本市では平成16年2月から、土日開庁時に収納窓口を開設するとともに、平成17年度から軽自動車税、平成18年度から全税目でコンビニエンスストア収納業務を開始するなど、市民の方々への納付機会の拡大を積極的に図ってきたところでございます。今回の法改正を受けての具体的な取り組みといたしましては、市立病院における診療費のクレジットカード納付について、基幹的に業務を行う事業者の選定に着手するなど、実施に向けた検討に入っているところでございまして、また、市税等の納付についても研究を始めております。このような決済機能にかかわる検討に関しましては、一歩踏み込んで、将来的に市民カード等のICカードへの決済機能の搭載の可能性について、国の動向やクレジットシステムに関する調査、さらにはクレジット事業者との連携を図る上での協議を既に実施しているところでございます。いずれにいたしましても、事業者への手数料が割高、公共料金の割合は納付額の1%が目安となっております。こういう割高であるといった課題も抱えておりますので、費用対効果等につきましても十分検証し、可能な範囲での拡充を図っていきたいと考えております。  次に、行政財産を貸し付けまたは私権を設定することができる場合の拡大についてと信託をすることができる財産の範囲の拡大についてのご質問でございますが、一括でお答えをさせていただきます。  前者につきましては、現行では行政財産である土地の貸し付け及びこれに対する地上権の設定に限られておりますが、さらに行政財産である建物の一部貸し付け及び行政財産である土地に対する地域圏の設定が可能になるものでございます。なお、これまでも行政財産である建物の貸し付けは認められていないものの、その用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可することは可能とされておりました。いわゆる行政財産の目的外使用でございます。この後者につきましては、現行では公有財産の範囲に含まれる財産信託の受託権は不動産の信託に限られておりますけれども、一定の有価証券も信託することが可能になるものでございます。現時点では、一部を除き、政令が改正されていないなど、必ずしも全体像が明らかな状況ではないこともございまして、本市におきましては、直ちに法改正を活用できる事例は想定されません。いずれにいたしましても、今後はこれまで以上に行政財産等の効率的な運用を図るとともに、今回の制度改正を有効活用するための具体的な検討を行っていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――28番、池田俊一郎議員。                〔28番(池田俊一郎君) 登壇〕 ◆28番(池田俊一郎君) 一部改正について5項目にわたり質問をさせていただきました。細部にわたる答弁ありがとうございました。  副市長制の導入について3点にわたり再度質問をさせていただきたいと思います。  先ほども申し上げましたとおり、平成14年の6月には、助役の廃止をしたわけであります。当分の間、助役を置かない条例でございます。これに伴いまして、いわゆる13名の部長による集団合議体制、あるいは合議集団指導体制ともいいますか、行政運営の迅速化、あるいは政策決定のスピード化等々、それらの目的があって、それに移行されたのではないかと私は考えるわけであります。その中で、私の記憶の中には、もう1点、助役を廃止するというと、これは人件費の削減にもつながるものではないか等々も一つの目的にあったのではないか、これは記憶の中にあるわけでありますけれども、それらをかんがみて、さまざまな観点からこの13名による集団合議体制をとったわけでありまして、市長がかねがね言っておりますその成果、あるいはそれぞれの効果等が主張しているところであります。ただ、今回の一般質問の初日での北島議員の一般質問の中でも、あるいはきょうの午前中の二見議員の一般質問の答弁の中でも、副市長制の導入について明らかにされたわけであります。そして、先ほど申しました、その観点から言うと、その整合性はどういうふうになっていくのかなということがまず1点再度お答えいただきたいと思います。  また、副市長制導入ということでありますが、22万の大和市人口規模であります。あるいは行政規模に対して、市長は副市長、何名が妥当なのか、また、副市長、何名を考えていらっしゃるのか、その点、2点目としてお聞きいたします。  最後に、5項目にわたりさまざま質問させていただきましたけれども、多分、次の議会において条例案が上程されるのではないかと考えるところでありますけれども、いま一度そのプロセス、作業日程について答弁をいただきたいと思います。  以上、3点にわたり再度質問させていただきます。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 副市長制の導入について3点の再質問がございました。  助役を廃止した理由との整合性でございますが、助役を廃止する際に私が考えていたことは、庁内の意識改革の推進と市民ニーズに即した効率的な行政執行体制への転換を図ることでありまして、他市の例も参考にしながら副市長制や事業本部制などについても検討いたしました。これは当時もそういう議論はたしかあったと思ったんですけれども、結果として情報収集や課題解決に向けた意思決定を迅速化する観点から、13人の部長による集団合議制による行政運営の推進を図っていくことを選択したわけでございます。また、助役の給与分として年間約1600万円の人件費を削減できたことは、改正前の地方自治法による制限がある中で、当時できる限りの対応をして得たものでございまして、各部門の責任をより明確化したことで、調整能力や政策形成能力が向上した点とともに、助役を廃止したことによる効果であったと自負しているところでございます。  今回の地方自治法の改正は、従前から申し上げているとおり、私の考えに国がついてきたという認識を持つものでございまして、副市長の役割としては、単に私を補佐する助役ということではなくて、私の業務を分任させることにより、本市が目指す「自治と協働のまち やまと」の構築に向け責務を果たすことを位置づけたいということでございます。  いずれにしても、既に申し上げましたけれども、今後置くことになる副市長の役割というのは、まさに私がこれまで考えてきたものと合致するものでありまして、助役を廃止したことと何ら矛盾があるわけでございません。まさに整合が図られているというふうに考えます。もしこの制度が新しい制度でなくて、私が4期目をまた負託されれば、引き続き助役制度は置かなかったであろうということが想定できます。それから、鎌田収入役がいるところで収入役制度の話ばかりして私も気が引けるのですけれども、その当時、収入役制度を廃止できていれば、鎌田収入役は収入役ではなくて、副市長だったということも大いに考えられるわけですから、その制度に、そのときの法制下のもとで私は最善最良の方法をとってきたということをぜひご理解いただきたいと思います。  それから、大和市の規模から考えると、副市長の人数は何人が妥当かということでございますが、制定した他市の動向から推察をいたしますと、今回の法改正は新たな行政システムへの変革ととらえて、従前の助役の人数よりふやした市も幾つかございますが、ただ単に助役の名称変更と思われるような従前どおりの人数とした市が多いような感を受けます。また、市長みずからが複数人を希望しながらも、市の財政状況等にかんがみ、1人のみを置くとした市もあるやに伺っております。副市長の人数につきましては、平成19年第1回定例会において明らかにしていくという考えは既に述べたとおりでございますけれども、第7次総合計画を着実に推進していくために、本市が目指す都市経営と市民自治のさらなる強化に向けて、副市長が担うこととなる役割を十分勘案するとともに、適切な人数については熟慮していきたいというふうに考えております。  最後に、作業スケジュールでございますが、助役を置かないことの条例の廃止や(仮称)副市長定数条例の新規制定など、副市長、収入役に関連する8本の条例の改正、廃止につきましては、次の平成19年第1回定例会に上程し、ご審議をいただきます。また、改正地方自治法が施行される平成19年4月1日までには、同じく16本の規則についても速やかに改正、廃止していく予定でございますので、ひとつよろしくそのときはお願いを申し上げます。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――28番、池田俊一郎議員。                〔28番(池田俊一郎君) 登壇〕 ◆28番(池田俊一郎君) ありがとうございました。この副市長制導入について、今まで大きな成果があり、効果があったという、市長が自負しているわけですから、市長を入れて13名の部長による、いわゆる合議制による集団指導体制とも言われますが、これをこのまま維持していくのか、副市長制を導入したときにはどうなるのかな、そこら辺も矛盾ではなくて、その整合性をどう図っていくのかなという点に質問したわけであります。適正な副市長制、人数についてもひとつ検討を加えていただきたいと思います。  クレジットカードの決済については、メリット性は早くから言われているわけでありまして、クレジット会社からの立てかえ払いが可能になるわけでありまして、そこで終了すると納税者なり国保等を払う人と市役所の関係はそこで終わるわけであります。これらのメリットも考え合わせながら選択肢の幅を拡大していくべきだろうと私は考えるところでありまして、ぜひ導入の方向で検討していただきたいと要望させていただきます。  それでは、次の2番目の質問に移りたいと思います。幼小教育の推進についてでございます。  幼小教育支援のあり方について、1番目から質問をさせていただきます。近年、子供の育ちについて、基本的な生活習慣や態度が身についていない、他者とのかかわり合いが苦手である、運動能力が低下しているなどの課題が指摘されているところであります。また、社会的状況としては、少子化、核家族化、都市化、情報化など、急激に変化しており、人々の価値観や生活様式が多様化している一方、社会の傾向としては、人間関係の希薄化、地域における地縁的なつながりの希薄化、大人優先の社会風潮などの状況が見受けられ、社会問題になっている。いじめが原因による痛ましい自殺や、凶悪犯罪の低年齢化、不登校などもこの延長線上にあるのではないかと私は考えるものであります。  そうした子供たちが育っていく過程での社会的環境の変化を踏まえ、子供たちの健全な育成のために幼稚園や保育園などの施設や家庭、地域の取り組み、幼稚園と小学校の連携等を支援、強化することが重要な要素となってきております。  そこで、具体的な支援のあり方について本市の状況につきまして質問をさせていただきます。  ①として、乳幼児を持つ保護者の皆様などの悩みや不安、保育園や幼稚園に関する相談等はどのようになっておりますか。相談の方法には、例えば電話相談、来所相談、出前相談、訪問相談、乳児医療相談、さらにはメール等による相談などが考えられるところでありますが、これらにつきましてはどのようになっておりますか、お尋ねさせていただきます。  ②として、在宅幼児を持つ保護者を主な対象者として育児相談や子育てについての情報提供や、乳幼児を持つ親同士の情報交換、交流の場の提供も重要と考えますが、いかがでしょうか。  ③、幼稚園教諭、保育士等を対象に幼児教育、保育に関する専門研修の実施、さらには、子育て相談セミナーにつきましてはどのようになっておりますか、お尋ねさせていただきます。これは就学前の乳幼児を持つ保護者の皆さん及び出産を迎えるご夫婦を対象に幼児期から家庭教育のあり方について、講師から話題提供の後、悩み等の話し合いを行い、子育てに関する課題を解消するためのセミナーであります。  ④として、幼児教育に関する情報、資料の収集、提供や幼児教育等に関する図書、ビデオソフトを貸し出しするなど、幼児教育など情報サービスの提供につきましてはどのようになっておりますか、お尋ねさせていただきます。  ⑤、幼児教育支援センターの設置についてでございます。文部科学省では、多様化する課題に対応するために、平成17年度より、幼児教育支援センター事業が実施されており、現在、全国21地域が研究に取り組んでいるところであります。この事業は幼児教育を地域に開かれたものにしていくとともに、地域で幼児教育振興のための取り組みを支援するために、各自治体の教育委員会内に保育カウンセラー等の専門家からなる幼児教育サポートチームを設置し、地域の関係機関と連携を図り、地域内の幼稚園などの施設、家庭等を支援する体制の整備を目指しているところであります。  先月、私は11月に大阪府高槻市に行き、WAIWAIオープンカフェの現状を視察させていただきました。その中で高槻市は、平成18年度重点施策に、子育て、教育、食育を挙げ、次世代を担う子供たちとすべての子育て家庭への支援策を盛り込み、地域における子育て支援や子育て環境の整備を総合的に計画的に推進しております。子育て支援センターを18年度中にオープンし、研修、研究機能、情報発信機能、交流、相談機能など、市域全体の子育て支援力のさらなる向上を目指し、総合的な子育て支援事業を展開すると言われております。また、親と子供が気軽に集い、語り合ったり、育児相談などを行うつどいの広場を現在市内4カ所、平成21年度末までに13カ所の設置を予定しており、少子化対策、子育て支援対策に熱心に取り組んでいる状況がうかがい知ることができました。さまざまな事業展開の充実を図るためのまず核となる幼児教育支援センターの設置についてご見解をお聞きいたします。  6番目、幼稚園就園奨励費補助事業の充実についてでございます。これは保護者の所得に応じた経済的負担の軽減と公立、私立幼稚園間の保護者負担の格差是正を目的として、保育料を減免する就園奨励事業を実施する地方公共団体に対し、国が所要経費の一部を補助しているわけであります。本市においても、市単独事業も加わり、推進が図られており、評価をするところでございます。我が党も少子化対策の一環として、毎年予算要望させていただいているところでございます。昨今の経済状況や幼小教育の重要性などにかんがみ、さらに充実を図るべきと考えますが、国の見直しを含め、現在の状況とあわせお伺いさせていただきます。  2番目でございます。幼小連携教育の取り組みについてでございます。近年、小学校に入学したばかりの1年生が、教室で騒いだり、歩き回ったりして、授業が成立しない状況が全国的に広がりを見せております。つまり、授業が始まっても廊下で遊んでいて教室に戻らないなど、集団行動をとれないわけでありまして、授業中に座っていられない、落ちつかない、話を聞かないといった状況が生まれ、学習活動にも支障を来す子供も増加しております。このことは小1プロブレムという言葉にもなって、社会的にも取り上げられております。このような状況を起こさないことや、園児と児童が日常的に年齢の異なる仲間とかかわりを持つ中で、豊かな心情をはぐくんだり、それぞれの学びを深め合うことが、幼小連携教育の主なねらいでもございます。杉並区では、教育ビジョン推進計画をつくり、魅力ある教育を行うためのさまざまな取り組みを進めており、その一つとして、幼稚園、小学校、中学校といった段階を分けて実施している教育を、いかに関連づけて効果の高い内容にしていくかということが課題としており、幼小連携教育は、幼稚園における就学前教育と小学校における学校教育との連続性を考慮した連携を進めるものであるとし、幼児教育から学校教育への円滑な移行を図るとともに、より効果の高い教育を行うことを目的として推進しております。  その内容についてでございますが、幼小連携教育を進めるために、まず先導役となるモデル事業を平成17年度中に実施し、そのモデル事業は6つの区立幼稚園と隣接する小学校の状況などを総合的に考えて、杉並第四小学校と高円寺北幼稚園で実施されました。このモデル事業の実施に当たり、その内容を検討するために、杉並第四小学校と高円寺北幼稚園の保護者代表や学校関係者が参加する幼小連携準備委員会を設置し、取り組んでいるところであります。私学の小中一貫校や、公立でも近年、一貫校が生まれている状況でございますが、エリート養成の早期教育であったり、学力向上一辺倒の傾向性が強い中で、私は地域の子供は地域が守り育てるという大切なことが抜けているのではないかと、過去にも指摘したとおりであります。縦と横のつながりの中心に学校があることを、学校は自覚すべきであるとも言われており、ゼロ歳から15歳まで義務教育修了時までは、子供は地域の宝として、学校と地域が一緒になって守り育てていくことが、今の時代、特に求められているわけでありまして、ふるさとのない、根なし草の子供にしてはいけないし、子供たちを孤立させてはいけないわけであります。今日、子供たちに生きる力を身につけるには、学校だけでは限界があります。幼、小、中の縦のつながりをしっかりつくり、家庭、地域、学校という横のつながりを模索することによって、初めて効果を期待することができるものと考えております。  そこでお伺いいたします。  ①として、小1プロブレムに対する本市の状況と対策についてお伺いをさせていただきます。  ②として、幼小連携教育の取り組みに対する本市のお考えをお聞きいたします。  3番目でございます。小学校1年生における全学期制の導入についてご見解をお聞かせいただきたいと思います。一部始まっている自治体の例を紹介させていただき、本市の見解につきましてお尋ねするものであります。  小学1年生は、先ほども申し上げましたとおり、学習評価よりも基本的生活習慣と学習習慣の定着に力を注ぎたい。そんな願いから、愛知県犬山市立犬山北小学校で、児童数578人でございますが、本年度から1年生に対して全学期制を導入されております。通知表で1年生の学習評価をするのは、1年度末の1回であり、かわりに生活習慣の定着状況や学習の様子を伝える「すこやか交信」を定期的に作成する。2学年以上は現在の2学期制を続けるというものであります。全学期制の導入は、学力向上の基盤になる学習習慣と生活習慣の確立に専念したいという考え方から、前期の成績は家庭環境やこれまで培った生活習慣の影響を受けやすい、その段階で評価を受けると、これから頑張っていこうとしている子供の意欲をそぐことになりかねないし、成績をつけることで、担任が無意識のうちにレッテルを張ることも心配したと、この当該小学校の校長先生は話しておられます。本市は今年度より2学期制が開始されておりますが、小学校入学間もない1年生は、成績よりも学習習慣、生活態度を身につけることが重要であると考えるところであります。この小学校1年生における全学期制の導入についてお考えをお聞きいたします。  これで2番目の質問を終わります。 ○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。                〔市長(土屋侯保君) 登壇〕 ◎市長(土屋侯保君) 池田議員の2項目の質問、幼小教育の推進について、私からは支援のあり方の相談体制と情報交換、交流の場について、まずお答えを一括でさせていただきます。  核家族化により、乳幼児を持つ保護者の方々にとっては身近な相談相手が少なくなっているということから、子育てについての悩みや不安を抱えている家庭が増加する傾向のようでありまして、相談の機会を求める声も多くなっております。こうした中、児童育成課では、家庭児童相談室に相談員4名を配置し、電話、面接、訪問により子供や家庭に関する幅の広い相談と子育てに関する情報提供を行うとともに、乳幼児健診時の健康や医療に関する相談、保健師や栄養士による育児相談、助産師などによる新生児の訪問相談事業も行っております。また、子供の発達に関しての不安やその対応に悩む保護者からの相談につきましては、各種健診での相談を初め、障害福祉課においてさらに専門スタッフが療育相談に応じております。  情報交換や交流の場として子育て支援センターにおきましては、子育て中の親子が気軽に集える常設のサロンを月曜日から土曜日まで開設し、子育て相談や保育園、幼稚園、育児サークルなどの子育て関連情報の提供を行っております。当センターでは、社会福祉士1名と2名の保育士が、電話やサロン利用の合間などでの相談を受けるとともに、学習センター、地区社協、地区民児協などが開催する教室や地区子育てサロン等に出向いて、親子の触れ合いの中で気軽に相談ができる場を設けております。さらに、各認可保育園では、地域育児センター事業として、育児相談や保育園を地域の子育ての中の親子に開放する開放保育などを行い、地域とのコミュニケーションを図りながら、保育士が子供に関するさまざまな相談に応じております。これらの相談内容は、育児に関する軽易な疑問から虐待に関するような重い相談まで多岐にわたりますが、関係機関の協力を必要とする事例につきましては、家庭児童相談室がその中心的な役割を担って情報の取りまとめを行い、庁内の各機関や学校を初め、児童相談所や医療機関などの外部機関とも問題解決に向けた連携体制をとっております。  なお、相談の方法につきましては、手紙や電子メールなどによる文字での相談は、言葉での相談と比べて意思の疎通が難しいこともございますので、相談のきっかけとしてはご利用いただくこともございますけれども、できるだけ面接や電話での相談をお願いしております。  次に、幼児教育、保育に関する研修や子育て相談セミナーについてでございますが、保育士は子供の成長過程の一端を担う重要な役割があるとともに、子育て行政に携わる者として市民から信頼され、貢献のできる人間であることが求められます。保育士に対しましては、保育技術の向上のための各種専門研修の受講はもとより、市主催の講演会の開催や、保育士が自主的に企画した研究会などを行い、平成17年度はこうした研修会に私立保育園の保育士を含め、延べ200人以上が参加いたしております。また、出産を迎えるご夫婦を対象とした子育て相談セミナーにつきましては、母子保健事業の一環として、母親父親教室を、平成17年度は1コース3日間を12コース開催し、妊娠、出産、育児に対する基本的な知識について指導するとともに、相談や交流の場を提供しておりまして、合計1112人の参加がございました。なお、平成19年度からは名称をプレママパパ教室として、土日を含めて開催することで、多数のご夫婦がそろって参加いただけるよう工夫をしていくつもりでございます。  私からは以上でございます。その他につきましては教育長から答弁をさせます。 ○議長(前田邦壽君) 続いて――教育長。                〔教育長(國方光治君) 登壇〕 ◎教育長(國方光治君) 幼小教育の推進について幾つかのご質問にお答え申し上げます。  まず、1番目、幼小教育支援のあり方についての1点目でございます。相談体制についてですが、教育委員会では、子供の就学に関する保護者の不安や悩みに対して、面接や電話による相談を行っております。その中で、子供の様子や保護者の願いを聞き取り、幼稚園や保育所を訪問しての観察、小学校への学校案内、そして、処遇委員会での助言等を行っています。言葉や聞こえに関する相談については、草柳小学校と渋谷小学校のことばの教室において行います。また、各小学校で実施されている就学時健康診断事後指導の中で、全般的な相談について対応しております。  3点目になりますが、幼児教育、保育に関する研修についてです。教育委員会では、小中学校の特別支援教育コーディネーターを対象に、軽度発達障害児の理解と対応、校内支援体制の整備、幼保、小中の連携などをテーマとして、年間4回、連絡会を実施しております。市内公立保育所にこの連絡会への参加を呼びかけており、毎回、各保育所より複数の保育士が参加し、小中学校の教員と一緒に専門的な研修を受けたり、情報交換を行ったりしております。  次に、4点目、情報、資料収集の提供についてでございます。幼児教育に関する情報、資料の収集、提供や図書、ビデオソフトの貸し出しは、現在、市立図書館で行っておりますが、さらに充実を図りたいと考えます。  5点目、幼児教育支援センターの設置についてでございます。現在、市内の幼稚園はすべて私立の幼稚園であり、その所管は県の県民部学事振興課が行うこととなっております。そのため、大和市教育委員会は幼稚園に対し直接かかわりにくい状況がございます。しかしながら、近年の子供の育ちに関する今日的課題を踏まえ、地域において幼児教育を支援する拠点の整備や、幼稚園、保育所と小学校との連携を図っていくことは大切であると考えます。ご指摘の幼児教育支援センターを含めて、幼児教育を支え、さまざまな事業展開の充実を図るためのシステムについて、先行地域の研究を参考にしながら、調査研究を行っていく必要性は認識しております。  次に、6点目、幼稚園就園奨励費の充実についてでございます。幼稚園就園奨励費補助金については、国の制度改正によりまして、平成18年度から減免単価の増額と従来の同時就園条件に加え、小学校1年生に兄、姉がいる園児も第2子以降の優遇措置の対象となりました。平成19年度においては、同時就園条件の年齢を小学校2年生まで引き上げるとともに、減免単価の大幅な増額が予定されております。これら一連の制度改正により、就園奨励費の大幅な増額が見込まれること、さらに、国の補助金が年々減額される中で、市の負担はより一層増加していくことになりますが、当面この制度を維持していくことを課題としてとらえております。  次に、2番目の幼小連携教育の取り組みについて2点お答えを申し上げます。  まず、1点目、小1プロブレムに対する状況と考えについてでございます。近年、大和市内の小学校においても、1年生児童が授業中に教室を飛び出したり、集団生活になじめなかったりなどの不適応を示すケースがしばしば報告されています。その原因として、発達のおくれや自閉的傾向など本人に起因する問題や、それまでの生育歴に起因する問題など、さまざまな要因が考えられます。特に入学前に子供の特性が小学校に伝わっていない場合には、学級や校内での対応がおくれ、状態をさらに悪化させることがあります。そこで、このような児童の教育的ニーズを早期に発見し、校内で適切な支援ができるよう、現在、小中学校に特別支援教育コーディネーターや校内委員会などを設置し、支援体制づくりを行っております。また、市内外の関係機関による大和市特別支援教育巡回相談チームを学校に派遣し、子供の教育的ニーズの把握や具体的な支援方法についてのアドバイスを行い、小1プロブレムの問題も含めて適切に対応できるよう努めています。  なお、全小学校に派遣されております特別支援教育スクールアシスタントが対応している児童の43%が1、2年生でございます。  2点目、幼小連携教育に関する見解についてでございます。就学相談の保護者への周知、小学校での就学時健康診断の精査とともに、幼稚園、保育所と小学校とのつながりをつくっていくことは、幼児教育から学校教育への円滑な移行という点で重要なことと考えます。実際には入学前に各小学校の教員が関係する幼稚園や保育所を訪問し、子供たちについて情報交換を行ったり、幼稚園や保育所の関係者が入学後に小学校を訪れ、児童や行事の様子を観察したりする取り組みが行われています。また、地域の中でも子供を守り育てるという観点から、地域住民や保護者の協力のもと、小学校が幼稚園や保育所と日ごろの交流を行っていますが、さらに充実に努める必要性を認識しております。  次に、大きな3番目になりますが、小学校1年生における全学期制の導入についてでございます。大和市では今年度より授業時数を確保し、ゆとりの中で子供たちに確かな学びを身につけさせることをねらいとして、全小中学校において2学期制を導入したところでございます。この結果、長いスパンの中で、子供一人一人にゆっくりと時間をかけた指導と評価が行えるようになっていると理解をしています。さらに、学期末の2回のあゆみ等の通知表だけでなく、きめ細やかな日常の評価を的確に行い、それを迅速に返すことで、低学年児童においても、より一層自信を持って生活ができるようになると考えます。ご提案の内容については、全学期制で実施するのも一方法と考えますが、現行2学期制においても必要に応じて実施できると思っております。興味ある提案でございますので、各学校の創意工夫に期待するところでございます。  以上でございます。 ○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――28番、池田俊一郎議員。                〔28番(池田俊一郎君) 登壇〕 ◆28番(池田俊一郎君) ご答弁ありがとうございました。2点にわたり要望させていただきたいと思います。  乳幼児を持つ保護者の支援のあり方についてでございますが、答弁にもありましたように、身近に相談する相手が少ない、あるいは育児の悩みや不安を抱えている状況の中で、本市はさまざまな支援体制を推進されております。今後はさらにその多様なニーズにこたえる意味で、支援の充実をさらに強く望むものであります。  そこで、育児不安やストレスによる虐待の未然防止対策のこれは一環でございますが、厚生労働省は、育児不安やストレスによる児童虐待を防ぐために、生後4カ月までの乳幼児がいるすべての家庭に専門スタッフを派遣し、育児に関するアドバイスなどを行う、こんにちは赤ちゃん事業を来年度からスタートするとしております。この事業に当たっては、実施主体の各自治体に対して費用の2分の1を補助するものでございます。地域の人材や子育て経験のある自治体の元職員、主婦などに研修を行い、訪問スタッフとして認定し、母子手帳や出生届に基づいて、生後4カ月までの乳児がいるすべての家庭を無料で訪問し、子育てに関する情報提供やアドバイスをするとともに、具体的な育児環境や親の状態なども把握するものであります。既に先行して実施している千代田区や神戸市では大きな成果が上がっており、期待をされているところであります。本市においても、この事業の導入を早期に図り、児童虐待、育児不安解消のため、育児支援、家庭訪問事業のさらなる充実をお願いするところであります。  あと1点は、1年生の全学期制に対するお考えでございます。教育長の答弁でもございました。大和市は今年度から2学期制を導入したわけでありまして、その成果、課題を検証する中で、教育のさらなる充実を図っていくという答弁をいただきました。先ほども小1プロブレムの代表的な問題が広がっているということをお話しさせていただきました。この1年生全学期制は、同校、犬山市の学校でございますが、学びの学校づくり推進評議会や校内の企画委員会での提案を受けて実施を決めたとされております。この新1年生の保護者に計画の概要を説明したところ、当面の学習評価よりも、時間をかけ、じっくり学習する態度や、生活面の改善に力を入れてもらえる方が望ましいなどの意見が寄せられたと言われております。また、同校は全学年で通知表の見直しも行い、生きる力の育成状況を教科書と同等の扱いで評価する、項目は学び合いで、わからない子供がいたら進んで教えたり、困ったときに助けを求められる力を見る。周囲とのかかわりの中で豊かな心と協調性、問題解決などを育てようとしているわけであります。ぜひご検討をしていただき、1年生における全学期制についても要望させていただきたいと思います。  以上で私の一般質問を終わらせていただきます。 ○議長(前田邦壽君) 以上で28番、池田俊一郎議員の一般質問を終結します。  これにて一般質問は終結します。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○議長(前田邦壽君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。これにて散会いたします。                   午後5時16分 散会...