18番 中 丸 孝 志 君
病院事務局長 清 水 和 男 君
20番 二 見 長 幸 君
企画政策課長 金 守 孝 次 君
21番 青 木 克 喜 君 総務課長 對 馬 春 夫 君
22番 松 川 清 君
23番 宮 応 扶美子 君 4.
議会事務局職員出席者
24番 窪 純 君 事務局長 幟 川 泰 夫
25番 大 波 修 二 君 事務局次長 小 暮 享 氏
26番 綱 島 啓 司 君
議事担当チーフ 川 口 敏 治
27番 出 浦 經 君 主査 河 辺 純 一
28番 池 田 俊一郎 君 主任 福 士 忠 生
29番 北 島 武 司 君 主任 高 橋 啓
主事 清 水 麻 帆
速記士
澤速記事務所
(佐藤悦子)
2.本日の欠席議員
19番 古 木 勝 治 君
議 事 日 程 第4号
平成18年大和市議会第4回定例会 第18日
平成18年12月14日(木) 午前9時開議
日程第 1 一般質問
本日の会議に付した事件
一般質問
午前9時02分 開議
○議長(前田邦壽君) おはようございます。ただいま出席議員は26名で定足数に達しておりますので会議は成立いたしました。これより本日の会議を開きます。
○議長(前田邦壽君) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
△日程第1、一般質問を行います。順次質問を許します。――15番、
鈴木珠惠議員。
〔15番(鈴木珠惠君) 登壇〕
◆15番(鈴木珠惠君) おはようございます。公明党の鈴木珠惠でございます。質問通告に従いまして質問してまいりますので、ご答弁よろしくお願いいたします。
なお、きょうは5項目質問いたしますけれども、まず初めに、1から3までを1回目として質問させていただきます。
大項目1、入札制度についてお伺いいたします。
宮崎県発注の設計業務をめぐる
官製談合事件や、和歌山県
トンネル工事談合事件、そして、福島県
発注工事談合事件などなど、ここのところ公共工事をめぐる
官製談合事件が毎日のように報道されています。テレビで報道された入札会場のやりとりは、企業と職員の
なれ合い構造に染まり切っていて驚くばかりでした。県知事が絡んだ談合ということで大きな社会問題となっております。また、下水道工事をめぐる
競売入札妨害事件で幹部職員が2人逮捕、起訴された近隣市では、事件を受け、非公表だった設計金額を事前公表するなど入札制度を変更したとのことで、これまで
指名競争入札もあった同市発注の工事は、すべて
条件付一般競争入札とし、3000万円以上の土木工事は電子入札、それ以外の工事は郵便による入札とすると、さらに下回ると失格となる
最低制限価格の設定も事前に決める方式から各社の入札額によって決まる方式に変えたと報道がありました。市の職員の話では、市と業者の接触機会を減らした、
最低制限価格は入札が終わるまでわからないと説明していたとのことです。入札制度をそのままにしておいて、市民に対して許されないと再発防止策を講じたそうです。神奈川県も
条件付一般競争入札への意向と伺いました。談合などにより高値で落札されれば、税金のむだ遣いでありますので、それで被害を受けるのは市民なのであります。また、電子入札や
条件付一般競争入札でありましても、契約をとりたいがための低い落札金額で工事等に手抜きなどがあれば、これも市民に不利益になります。
そこでお伺いをいたします。
1番、
指名競争入札の廃止をし、
条件付一般競争入札にすることの功罪をお聞かせください。
2番、現在の大和市の入札制度及び今後の取り組みについてお聞かせください。
3番、電子入札が本年度より導入されていますが、その状況及び効果をお聞かせください。
4番、電子入札を導入する際、
地元中小零細企業が取り残されるのではないかと大変心配をいたしておりましたが、地元業者の育成の観点から、電子入札に関する普及状況はいかがでしょうか、お伺いをいたします。
大きな項目2番目、
リバースモーゲージ制度についてお伺いいたします。
リバースモーゲージ制度は、住宅などの資産はあっても現金収入がなく、生活費や
福祉サービス費用を捻出できない高齢者などがマイホームを担保に自治体などから毎月お金を借りて生活費に充てる、死亡もしくは契約終了時に不動産を処分するなどして借金を一括返済する方法であります。
高齢少子化社会を迎え、核家族で
ひとり暮らしの高齢者がふえる一方なのが実情です。別世帯で生活する子供たちは、自分の子供の教育費や住宅ローンにお金がかかり、さらに自分たちの老後の蓄えの心配といろいろ問題を抱えており、
ひとり暮らしの高齢者は子供に頼った老後生活が期待できずにいます。住宅があるために生活保護も受けられず、やむなく家を売却したりして、住みなれた地域環境の中で住み続けることが難しくなった気の毒な事例をたくさん見てまいりました。悲しいことに、子供は親の面倒を見ないまま、親の死亡の後は土地、家屋などの遺産相続をするという矛盾を抱えておりました。
リバースモーゲージ制度により資金の提供を受け、生活資金や
福祉サービス費用を充当することができるようになれば、我が家に住み続けながら生活できますので、以前から市に制度化をお願いしていた経緯があります。
しかし、
リバースモーゲージ制度の問題点としてまず地価の下落リスクがあります。バブル崩壊以後、土地の価格は下がり続けており、担保不足となるケースが予想されました。次に、長寿に伴うリスクがあります。大変申しわけないのですけれども、思った以上に長生きしたことにより、融資が膨らむ、担保不足となることも考えられました。さらに、子供たちとのトラブルが予想されております。親は自分の土地だから自分のために使おうと思っていても、子供たちは親の面倒は見なくても、親の土地をあてにしていたのにと話し合いがつかないということもあります。子供が渋々面倒を見ることになった例もありましたが、住みなれた土地を離れていかざるを得なかった方は大変お気の毒でありました。
この制度が定着するには幾つかのリスクをカバーする
公的保険制度の整備が必要でありました。厚生労働省や国土交通省は、年金福祉事業団や
民間金融機関と
リバースモーゲージ制度の導入しやすい環境づくりに重点を置いた促進法案を導入する方向で検討してまいりましたが、
リバースモーゲージ制度として2007年度導入に向け、制度案をかためたとの報道がされました。担保物件を土地、建物合わせて評価額500万円以上としており、自宅があっても収入が足りずに生活に困る高齢者を対象に、生活保護のかわりにこの新制度を優先適用する方針とありました。担保物件の評価額に応じて貸付額が決まりますので、返済は契約者の死亡時であるため、また、契約が終わりという時点だそうですけれども、自宅にいながら生活資金を借りられるメリットがあります。対象は65歳以上で、この制度を利用しなければ生活保護が必要になる
高齢者世帯とのことであります。
そこでお伺いをいたします。
1番、各地の
福祉事務所が条件に合うチェックをするとのことですが、具体的な取り組みをお聞かせください。子供の承諾や不動産の評価をどのようにされるのか、心配でございます。
2番、
社会福祉協議会に窓口をお願いするとのことですが、実際の相談体制はどのようになるのでしょうか、事務の流れを伺いたいと思います。
福祉事務所と
社会福祉協議会の業務との連携をお伺いいたします。
3番、連帯保証人は必要なのでしょうか。
4番、生存中に限度額に達した場合の受け皿をお聞かせください。
5番、契約者が死亡した場合、残された家族への対応はどのようになるのでしょうか、お伺いをいたします。
大きな3番、火災情報のメール発信についてお伺いをいたします。
市民の要望から質問をさせていただきます。市民の方が仕事の関係で他市を回っているときに、
行政防災無線で火災が発生しました、それから、鎮火しましたと流されたのを聞かれたそうで、大和市も同じように、火災の情報を流してほしいとの要望がありました。仕事で外回りが多く、留守にしている家のことが心配で仕方がないとのことでした。仕事でなくても、だれしも買い物などに出て家をあけた場合なども同じで、消防車や救急車のサイレンの音に、我が家のことが、家族のことがふと心配になるものです。大和市では防災無線に入れることができれば、電話にて詳細を問い合わせることができるわけです。しかし、大和市内でもスピーカーの音の届かない地域があり、先日も、もっと聞こえるようにしてくれというご要望がありましたけれども、まして市外に出てしまっていれば情報は届きづらいと思います。災害発生時には大和市内にいないと災害情報が聞けないということであります。
そこで、大和市は現在、普及率の高い携帯電話やパソコンの
電子メール機能を活用して、防災、防犯などの緊急情報を初めとする行政にかかわる情報の運用を始めております。防犯情報、不審情報、
光化学スモッグ注意報、地震情報、
イベント情報、のろっと情報、未帰宅者情報などなど、どこにいましても受信することができます。視察先で大和市内の情報を受けたときは大変感動いたしました。大変すばらしい事業であります。
しかし、このたび市民の方から相談を受けて気がついたのですけれども、残念ながら火災の情報は流されておりませんでした。火災情報も
メール配信されるべきと思います。私たち議員はサイレンの音を聞きますと、常に消防本部に電話を入れまして情報をいただいておりますが、お忙しい中対応していただくのが大変心苦しく思っておりました。
この情報の他市の状況を見てみますと、
防災行政無線で火災情報を流しているところは数多くありました。また、携帯、パソコンのメールで火災の情報を流す自治体もたくさんありました。千葉県の佐倉市は消防組合を組んでいらっしゃいましたけれども、そこにお電話をして伺いますと、携帯や
パソコンメールで何時何分と場所、それから
消防自動車が出発とほとんどタイムラグなくその情報が発信されているとのことでした。答えてくださった方は何をそんなに心配するのという感じで、一、二分で情報は流せますよという、そういうお話をいただきました。
そして、また、茨城県古河市交通防災課に伺いましたらば、携帯メールにて発生場所、火災の種類、建物、車両、その他など発信していますが、誤報を避けるために、出動して現地を確認してから本部に報告、それから配信するので、10分から15分、もっとかかるときもありますというお話でございました。各消防署の実情に合わせて火災の情報を発信しています。本市におきましても、できるだけ早い段階での火災情報の
メール配信をお願いしたいと思いますが、ご所見をお伺いいたします。
これで1回目の質問を終わります。
○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 鈴木議員のご質問にお答えをいたします。
入札制度について、その1、
指名競争入札を廃止し、
条件付一般競争入札にすることの功罪についてということでございます。
指名競争入札は信頼できる業者を選定できるため、質の高い工事が可能となるなどのメリットがあります。しかし、その反面、指名業者の選定に当たり、発注者の恣意性が働くおそれがございまして、そのことが談合を助長することにもつながりかねないという弊害がございます。一方、
条件付一般競争入札でございますが、公告により広く参加者を求め、一定の条件を満たした者はすべて入札に参加できるため、
入札参加者が特定できず、参加者の増加が見込めることにより、公平性、透明性、競争性を確保できるというメリットが大きいわけであります。こういうことから、本市では従来、設計金額が5億円以上の土木工事、10億円以上の建設工事、それ以外の工事については3億円以上を
条件付一般競争入札の対象としてまいりましたけれども、今年度から対象価格を3000万円までに引き下げ、大幅に
条件付一般競争入札の拡大を図っております。
2点目、現在の大和市の入札制度及び今後の取り組みについてでございますが、本市の入札につきましては、透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施行の確保及び不正行為の排除の徹底を基本とし、市民の信頼の確保と市内産業の健全な発展を目的に実施いたしております。このような観点から、今年度は電子入札の導入を始めて
条件付一般競争入札の対象範囲の拡大、
談合等不正行為の防止強化策として契約規則に
損害賠償事項を追加し、適正な入札の執行を図っております。平成19年度は、
条件付一般競争入札の対象範囲をさらに拡大し、工事については設計金額が1000万円以上、工事関連の委託業務につきましても、設計金額が1000万円以上、また、
じんかい収集車、
消防自動車などの大型の
物品調達案件につきましても導入し、より一層の公平性、透明性、競争性の確保に努めたいと考えております。
次に、電子入札が本年度より導入されているが、その状況及び効果についてと、地元業者の育成の観点から、電子入札に関する普及状況について、一括でお答えをさせていただきます。
電子入札の導入に当たりましては、電子入札の利用者の多くは地元業者でありまして、地元業者の皆さんの理解、協力が不可欠であるということから、各協会を通じて研修会を開催し、
電子入札システムの利用者登録や操作方法などの周知、また、平成18年1月から3月末にかけて17回にわたる試行を重ね、準備をしてまいりました。現時点におきまして、電子入札の参加に必要なICカードの未購入や登録が間に合わなかったとの理由で電子入札に参加できなかったなどのトラブルもなく、順調に普及していると考えております。電子入札の状況につきましては、11月末日現在で執行した案件は41件、平均落札率は87.1%で、平成17年度発注の3000万円以上の工事の平均落札率と比較をして5.2ポイントほど低下いたしました。また、今まで
入札参加者が入札会場に一堂に会し、入札書の提出から開札、落札者の決定と行ってまいりましたけれども、これらの事務手続がインターネットを介して行うようになりまして、発注者側では事務効率の向上、
入札参加者にとっては移動コストや時間的コストが軽減されるなど、これも
条件付一般競争入札の拡大と電子入札の導入効果によるものというふうに考えております。
次に、2点目、
リバースモーゲージ制度についてでございます。
福祉事務所が確認する内容についてでございますが、
県社会福祉協議会が平成15年8月から行っております低所得者向けの
長期生活支援資金の貸し付け、いわゆる
リバースモーゲージは1500万円以上の資産価値を有する
高齢者世帯を貸し付け対象といたしておりますけれども、来年度から予定されております要
保護者向け長期生活支援資金では500万円以上が対象となる予定でございます。居住用の不動産を有する
高齢者世帯で
長期生活支援資金による貸付金の利用が可能なものについては、生活保護に優先してこの制度を活用してもらうことになります。
福祉事務所での確認事項は、生活保護の申請があり、高齢者が居住する不動産を活用しなければ要保護状態にあると認められたときに、
固定資産評価額や
地価公示価格から評価額を算定いたします。そして、その上で
貸し付け制度の利用が可能と判断できた場合には、
当該貸し付け制度の利用を指導いたします。また、世帯員の状況であるとか、
見込み評価額、登記簿謄本、相続人の同意書等の必要書類を
市社会福祉協議会を経由して
県社会福祉協議会へ提出いたします。なお、子供などの相続人に対しましては、
保護申請者の
借り入れ申し込みに対する同意書の提出が求められております。
続いて、その事務の流れと連帯保証人について、生存中に限度額に達した場合の受け皿について、残された家族への対応についてでございますが、一括でお答えさせていただきます。
福祉事務所が生活保護の申請を受けた方のうち、
当該貸し付け制度の活用が図られると判断した世帯に対して、制度の説明や相談を行い、必要な調査を行った上で、
市社会福祉協議会を経由して
県社会福祉協議会へ資料を提出いたします。
県社会福祉協議会での
貸し付け可否の決定はおおむね1カ月以内であるということから、この間は保護の適用について決定を保留いたします。ただし、窮迫した状態にあるときには、一たん保護を決定し、貸し付けが決定された場合に、その時点で廃止をいたします。借受人が貸し付けを受けている間も
福祉事務所が生活状況を把握することに努め、借受人から生活上の不安等について相談が行われた場合は積極的に助言を行ってまいります。
生存中に限度額に達した場合の受け皿につきましては、
貸し付け元利金が
貸し付け限度額に達した場合には、貸し付けが停止されるということから、
福祉事務所では資力調査を行った上で、生活保護を適用いたします。
残された家族への対応について、
リバースモーゲージ制度の貸し付けにおきましては、同居の配偶者と共有名義で連帯して資金の貸し付けを受けている場合に、残された配偶者も引き続き貸し付けの対象となるわけであります。共有名義となっていない配偶者の場合は連帯して貸し付けを受けていなくても継続契約が可能なため、住み続けることができるということになっております。ただし、この場合は、配偶者の年齢が65歳以上であるということが条件というふうに聞いております。
私からは以上でございます。その他につきましては関係部長から答弁をさせます。
○議長(前田邦壽君) 続いて、補足答弁を求めます。――消防長。
〔消防長(篠田 正君) 登壇〕
◎消防長(篠田正君) 3点目の火災情報の
メール配信についてのご質問にお答えさせていただきます。
市民の方が、災害などが発生し、
消防自動車が緊急走行しますと不安になり、発生場所や被害状況などの情報が知りたいと思うのは当然のことと考えます。特に外出先で、自分が住んでいる方向に
消防自動車が向かっていった場合、ますますその不安が大きくなるのはご指摘のとおりでございます。Eメールを利用した火災に関する情報配信は、その不安感を取り除くための有効な手段の一つであると認識しております。消防本部では、
災害情報受信後、消防部隊への出動指令、警察や電力会社など関係機関への通報、災害情報の収集、出動部隊への情報伝達など、緊急に取り組まなければならない業務が発生いたします。また、火災情報の中には、
消防自動車が駆けつけたときには既に鎮火しているもの、あるいは虚偽の通報や誤報もありますので、災害情報を受信後直ちに配信することの困難性や正確性に課題があるものと考えております。こうしたことから、例えば炎上している建物火災で拡大のおそれのあるもの、また、社会的に影響の大きな災害など、
メール配信する災害の種類や内容のほか、配信の時期、配信の対象地域などについて検討し、正確でタイムラグの少ない情報を市の
メール配信サービスやまとPSメールで配信できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――15番、
鈴木珠惠議員。
〔15番(鈴木珠惠君) 登壇〕
◆15番(鈴木珠惠君) ご答弁ありがとうございました。意見、要望を何点か述べさせていただきます。
まず初めの入札制度についてでございますけれども、大和市の入札制度は透明性や公正な競争の促進のために、
条件付一般競争入札の導入はもちろん、従来のその対象価格を今年度から3000万円まで引き下げ、さらに来年度はその価格を1000万円に引き下げる、そして、大幅に
条件付一般競争入札の拡大を図る予定とのことでございました。さらに工事関連の委託業務においては、設計金額が1000万円以上、また、
じんかい収集車や
消防自動車等大型の
物品調達案件についても導入されるとのこと。信頼できる入札制度の確立に向けての取り組みを高く評価したいと思います。
また、
電子入札導入は順調にその効果を上げ、地元の業者の皆様に対して順調に普及し、
条件付一般競争入札の拡大との相乗効果で大きな成果を上げているとのことは、市長を初め関係の皆様のご努力のたまものと評価し、さらなる入札制度の確立をお願いしたいと思います。
入札制度はどんなに努力いたしましても、談合の危険性はぬぐい去ることはできません。これでベストという入札制度はなかなか難しく、先日もベターな制度の確立の模索が大事ではないかと言っている学者もおりました。
それと、神奈川県のオープンな入札制度に対して、その会社の実績とか、優秀な技術者を工事現場に投入できるかどうかを算定の中に入れまして、価格だけでは決めていないということでございました。本市もそのように行っていらっしゃるというふうに思いますけれども、業者同士の
ダンピング競争を避ける意味でも、また、中小企業の倒産を予防する意味でも、そのような体制をとっていただきたい。とっていらっしゃるとは思いますけれども、さらなる拡充をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
次に、
リバースモーゲージ制度についてでございますが、来年度から予定されている要
保護者向け長期生活支援制度、資産500万円以上が対象となっており、住みなれた我が家で、地域で住み続けられるようになるとほっとした思いだったのですが、なかなか条件が厳しく、どれほどの人が利用できるのか少々心配になってまいりました。生活資金を使い終わった後は保護対象となるわけですが、我が家に住み続けられるのかがまだはっきりしておりません。今後、経過を見ていかなければと思っております。相談者には丁寧な対応をお願いいたします。
3番目、火災情報の
メール配信についてでございます。火災情報の
メール配信を前向きに考えてくださるとのこと、また、正確でタイムラグの少ない情報をやまとPSメールで配信できるように取り組んでくださるとのこと、大変ありがとうございます。なるべく早い時期に配信くださるようにお願いいたします。
大きな項目4番目、給食費未納問題についてお伺いをいたします。
学校給食法は、子供たちに給食を提供するよう自治体に努力義務を規定しています。そのための設備や調理員の人件費は自治体が負担していますが、食材は保護者が負担するように定められています。文部科学省の発表では、給食費の食材費の全国平均は、小学校で月に3900円、中学校で4500円余りとなっています。1食300円弱の給食費ですが、未納が大きな問題となってきております。家計にゆとりがあり、高級外車を乗り回していても未納の保護者、携帯電話に何万円も支払っているのに給食費は納めない保護者、また、生活保護受給者には給食費分を上乗せしているのですが、それを別の出費に流用して、給食費を滞納する保護者がいるとのことで、大変驚いています。戦後、食べるものもなく、貧しいがゆえに栄養がとれない状況の子供たちのために始められた学校給食は、食べ盛りの子供たちにとっては当然のこと、子供のことを気遣う親にとっても大変ありがたいものでありました。昔の未納の理由は、払いたくても払えない、事情があって払えないとのイメージでした。昔は未納している親も子供も大変肩身の狭い思いをしていて、気の毒な思いがありました。現在、少し違うのかもしれません。テレビのインタビューで顔を隠しての母親の発言でしたが、顔を出せばいいというふうに思いましたけれども、給食を出してくれと頼んだ覚えはない、給食をとめられるものならとめてみろ、義務教育なのだからただであるべきだと薄笑いを浮かべて居直る態度に驚きました。報道によりますと、学校現場では、教職員、あるいは学校が、校長先生とかが未納分を立てかえたり、給食の質を下げたりしているのは公然の秘密とのことで、大変驚いております。
そこでお伺いをいたします。
1番、給食費の未納の状況を伺いたいと思います。平成16年、17年度の滞納者、滞納金額、払えるのに払わない人、生活保護受給者で払わない人、悪質な事例を挙げていただきたいと思います。
2番、先生や学校で負担している事実はあるのでしょうか。
3番、国は実態調査をするとおっしゃっていましたけれども、実態調査の実施は行っているのでしょうか。
4番、給食費の未納がありますと、献立に影響が出ているのではないでしょうか。その実態をお聞かせください。未納対策として、宇都宮市では、滞納している保護者に支払い督促を宇都宮簡易裁判所に申し立てたとのこと。仙台市や根室市も同様の対応をしています。
そこで、質問、5番目、簡易裁判所の申し立ては、だれがだれを対象として行うのでしょうか。また、その費用負担はどのようになるのか、お聞かせください。また、北海道芦別市では、支払い能力がありながら支払う意思がない特定滞納者には、行政サービスの一部停止や住所氏名の公表などを認めた条例を可決したと伺いました。また、笛吹市では、連絡なしに未納の場合は給食停止という同意書を保護者に提出させたとの報道がありました。苦肉の策で皆さん大変ご苦労されているようであります。
そこで、6番目、大和市の未納に対する学校の対応、教育委員会の役割と今後の対策をどのように考えていらっしゃるか、お聞かせください。
質問項目、大きな5番目、光丘中学建てかえ工事についてお伺いいたします。
光丘中学の校舎建てかえの工事の現状は、外周道路から見せていただきましたが、敷地の周囲を高い塀で囲われ、ほとんどの樹木を切り倒され、見通しが大変よくなっております。校庭には大きな掘削機械が搬入され、土壌もほとんど掘り返され、景色が一変して、工事現場そのものとなっております。この中で授業を受けている生徒たちが大変心配になりました。光丘中学校の校舎の新築工事は、同一敷地内で全面建てかえをするという、大和市では初めての試みとなりました。生徒が授業を行いながら工事をするため、新築されることは喜ばしいのですか、この時期に直面した生徒たちへの配慮はしっかりしなければならないと思っています。私も高校時代に校舎建てかえのときにちょうど直面した覚えがございますので、あの大きな音の中、授業をしなければいけないという、大変な思いを今子供たちはしているのだなというふうに思っております。事前の建設研究委員会でも、さまざま検討が重ねられてきたわけですが、特に工事のために使用できなくなる校庭、グラウンドに関することが気にかかるため、何点か伺いたいと思います。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 高久議員の再質問は、文化複合施設の建設を民間で建てた方が財政縮減が図られるという根拠、理由をお聞きされているわけでございます。歳出面では設計、施工、管理会社がグループの構成員となっているために、一体でライフサイクルコストの縮減努力を行うことになります。一体となって縮減努力を行う。また、性能発注を行うということが民間に発注する場合ですけれども、民間事業者が独自で持つ技術や建設ノウハウを、よりこういうことに発揮できるわけであります。さらに、従来方式ですと、工種ごとに分離発注となりますけれども、民活方式では工事の一括請負となりますために、これも経費の節減となります。歳入面では、公有地を貸し付けることから地代収入が得られる、建物が民間所有となるために、固定資産税、都市計画税が毎年見込めるわけで、事業収支の比較で大きな縮減が図られるということをご理解いただきたいと思います。
○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――12番、高久良美議員。
〔12番(高久良美君) 登壇〕
◆12番(高久良美君) ありがとうございました。
それでは、大きな2番目の質問として、廃棄物条例の制定についてお伺いいたします。
平成13年度には、中央森林地域に捨てられていたごみと不法投棄された車両などの撤去が行われ、以後は防護さくの設置などにより、車両が捨てられることはなくなっています。しかし、市民の憩いの場である泉の森の入り口道路のシラカシの林のわきに放置された4台の放置車両の処理については、ことし8月にやっと処理されました。多くの時間がかかったわけです。この場所の入り口付近には、以前にも黒塗りの中型バスが長期間駐車され、警察に重ねて対応を求め解決した経過もあります。放置車両の処理状況について道路課に最近の状況を伺ったところ、平成16年度が45台、平成17年度が23台、平成18年度11月現在で16台とのことです。減少していることはよろしいかと思うんですが、また、発見から処理完了まで期間についてはおおむね1カ月から3カ月で処理ができているところです。
そこで伺いますが、処理には放置された車両を廃棄物として認定することが必要であり、路上の場合は警察が廃棄物の認定を行いますが、路上以外のものについては、警察ではなかなか廃棄物認定が出していただけないと伺っています。民有地である中央森林地域での放置車両の認定をもらうのにも苦労したと伺っていますが、公園や民地など道路以外での放置車両の処理についてはどのように対応されているのか、件数など、その状況について伺います。
さらに、横浜市や横須賀市では、河川に係留、放置されたボートなどの処理のために市が廃棄物条例を制定していて、市で廃棄物の認定が行われていると伺います。民有地、公園など、路上以外での放置車両などの処理を速やかに処理するためには、大和市廃棄物条例の制定が必要と考えます。大和市廃棄物条例の制定についてのご所見をお伺いします。
以上です。
○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 高久議員のご質問の2つ目、廃棄物条例の制定についてお答えをさせていただきます。
公園や民有地など道路以外での放置自動車の処理についてでございますが、市内のほとんどの公園につきましては車どめが設置してあり、自動車を放置されるおそれはございません。しかしながら、泉の森については、公道が園内を走っているために、パトロールはしておりますが、放置されることがございます。泉の森の放置自動車の処理状況につきましては、平成17年に1台、平成18年に4台を処理いたしております。処理に要する期間はおおむね6カ月でございましたが、泉の森入り口のシラカシ林付近につきましては一、二年を要しております。シラカシ林の放置自動車につきましては、散策道に隣接する民有地の部分にありまして、その処理は本来土地所有者が行うものであるために、処理できずにいましたが、公園に隣接している箇所でもあり、利用者の快適性や景観に配慮するとともに、交通の障害になっていることから、市が処理することとし、土地所有者へ働きかけ、警察の協力を得て撤去したものでございます。現在、シラカシ林に2台の自動車が放置されておりますが、この2台につきましても処理に向けて手続を行っているところでございます。また、中央森林地区では、都市における安らぎの大きな要素となる、まとまりのある緑地として保存していく必要があることから、警察の協力を得て平成13年度から14年度にかけて88台の放置自動車を処理し、その後、土地所有者による不法投棄防止さくの設置や監視パトロールの強化によって現在良好な環境が維持できております。
次に、速やかに処理するためには廃棄物条例の制定が必要ではないかというご提案でございます。大和市におきましては、放置自動車のほとんどが道路上に置かれているため、今後も道路管理者として違法放置物件である放置自動車を速やかに処理してまいります。また、公園内の放置自動車につきましては、都市公園法第27条の監督処分の規定に基づき、平成17年に都市公園条例の一部改正を行い、公園にある放置自動車などを適切に処理することが可能となったことから、随時必要な処理を行ってまいります。民地などに置かれた放置自動車の処理につきましては、基本的には他の不法投棄物と同様に、放置された土地の所有者や管理者の自己責任によって処理していただくことになります。このような場合、市では警察への照会など放置自動車の早期処理に向け協力してまいります。山林などでの基本的な放置自動車対策といたしましては、現状の不法投棄対策と同様に、不法投棄防止さくの設置などにより、適正に土地を管理し、自動車を放置されないような環境をつくることが重要でございます。平成17年1月1日に、使用済自動車の再資源化等に関する法律が施行され、現在使用している車両につきましても、車検時にリサイクル料金の預託が義務づけられ、廃車時の適正処理及び資源化を図るシステムが構築されました。現在、この法律の施行による効果等を見据えながら、全国市長会経済委員会放置自動車問題対策会議で、地域景観や生活環境を損ない、放火などの二次的犯罪を誘発し、市民生活に悪影響を与えている放置自動車の対策について、全国市長会経済委員会には、全国の市長及び学識経験者、大学教授が参加をして協議を進めております。ちなみにこの座長は私でございます。これまでの検討経過を踏まえて、より広範囲で迅速な放置自動車の処理を可能とするため、必要な法律の新設、制度の運用改善及び関係法令の調整整備を行っておりまして、今後の放置自動車の実態を踏まえつつ結論を得ることができるように努めてまいります。
以上のようなことから、放置自動車にかかる廃棄物条例につきましては、今後の法整備等の進展を注視する中での検討課題とさせていただきたいと思います。
以上です。
○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――12番、高久良美議員。
〔12番(高久良美君) 登壇〕
◆12番(高久良美君) 放置車両、せっかく4台が泉の森の入り口のところを解決して、これでよかったなと思いましたら、残念ながらまた2台放置されて、今の答弁ですと、年内にはこの2台も処理されるということで、速やかなる処理がやっぱり必要だと思います。ごみはごみを呼びますし、また、こういう車両は犯罪の温床にもなりかねないという危惧もありますし、富士山がなぜ世界遺産に登録されないのかという背景には、相当なごみがあるということで、裾野に行けば、さらに膨大な不法ごみがありまして、そういう問題が先ほど市長答弁がありましたが、早急に解決される、そういう方策をぜひ探っていただきたいということで、次の問題に移っていきたいと思います。
3番目に、多重債務問題についてお伺いいたします。
金融庁の資料によりますと、2004年度末のサラ金などの貸付残高は15兆円とのことです。日本人の人口1億2700万人で割ると、1人当たり11万8000円、大和市の人口22万1000人を掛けると260億7800万円以上の貸付残高があることになります。実際にはやみ金と言われる表に出ない融資の実態もありますし、多重債務の金額はもっと高いものと考えます。また、大和市では国保税の滞納などの状況からも、多重債務に苦しむ市民は全国平均よりも多いのではと考えられます。多重債務の問題は個人の問題と思われがちで、どうしてそんな高いところから借りるのか、借りた方が悪いと思われがちです。しかし、現実には、テレビからサラ金のコマーシャルが流され、駅前の商店街には消費者ローンの店舗が並んでいて、50万円以内なら簡単な審査で借りることが可能で、急場をしのぐためなどがきっかけでつまずくことになってしまいます。返済などのために別な融資先から借りることを繰り返し、借りた本人でさえ、何社から借りて、どの程度の金額になっているのかもわからなくなっているという状況があります。また、こうした借金を苦に自殺する方は年間8000人もいるとのことです。大和市の民主商工会には、こうした多重債務で苦しむ方の相談を受け、事務局員や解決した方からアドバイスを受けながら、本人の力で解決に取り組んでいる多重債務の会があります。会が発足してから4年間で300人以上の方が相談に来ているとのことです。また、鹿児島県奄美市では、自治体が多重債務の相談を受け、解決している、その中には、出資法の29.2%の利息を利息制限法20%で計算し直し、払い過ぎている分の返還は4億円にもなるとのことです。また、そうした方は市税などの滞納に充当できているケースもあると伺います。さらに、兵庫県尼崎市でも、奄美市の取り組みに学んで、市民の多重債務の解決のために取り組みを始めたと伺います。そこで、本市での対応についてお伺いします。
1、市民相談の主な内容と件数などの状況について。
2、多重債務相談に対してはどのような対応をしているのか。
3、多重債務の方は市税などの滞納を抱えている場合が多くあります。収納課などとの連携についてはどのように対応しているのか。さらに、市民のさまざまな苦悩に行政が支援し、解決に取り組むことは当然と考えます。奄美市の取り組みに学び、大和市でも多重債務の解決に市が援助する取り組みを求めますが、お考えをお伺いします。
以上で3回目を終わります。
○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 高久議員の3点目の多重債務問題についてのご質問にお答えをいたします。
市民相談の内容と多重債務への対応で2点ございました。市民相談の主な内容とその件数の状況、多重債務相談に対してはどのような対応をしているかということでございます。一括でお答えをさせていただきます。
本市の市民相談件数は平成16年度8600件、平成17年度6540件、平成18年度10月末現在ですけれども、4157件でございます。平成17年度大きく減少した理由は、架空請求相談の大幅減少や婦人相談業務の所管外によるものが主な理由でございます。相談の内容でございますけれども、夫婦間、相続、債権、親族、賠償、不動産に関するものが上位となっております。多重債務相談の件数でございますが、平成16年度467件、平成17年度335件、平成18年度10月末現在で186件でございます。総相談件数全体の4から5%でございます。多重債務相談は一般市民相談と消費生活相談、法律相談で受け、相談内容の解決に向けた道標としての相談者への助言や指導を行っておりまして、自己破産など債務整理にかかる相談につきましては、本市が行っております弁護士による無料法律相談につないでいっております。
多重債務は、その多くが訴訟や調停によって解決することになりますけれども、そのためには、相談者本人が簡易裁判所や弁護士などに依頼する必要があるということから、特に緊急性を帯びていると判断される内容に当たりましては、直接横浜弁護士会または神奈川県司法書士会の多重債務相談窓口を紹介させていただいております。本市では、こうした多重債務者の相談をさらに充実させるために、本年4月からこれまでの司法書士による登記相談に加えて、140万円を上限とした簡易裁判所への訴訟代理ができる認定司法書士による相談業務、司法書士法律相談、毎月の第4木曜日の1時から4時でございますが、これを開始いたしました。
鹿児島県奄美市の取り組み、市民のさまざまな苦悩に行政が支援し、解決に取り組むことは当然ではないか。それから、奄美市の取り組みを参考に大和でも取り組むことを求めるがいかがかということを一括でお答えさせていただきます。
市民のさまざまな苦悩や相談に対して行政が支援し、解決に取り組むことは基本的には必要であると考えます。しかし、法的な課題や相談者個々の生活環境が異なるということから、必ずしも市民が満足のいく解決がなされていない状況もございます。奄美市の取り組みは、当初は弁護士がいない司法過疎地であったために、市職員が多重債務の整理にかかわってきたというふうに聞いております。多重債務者は一般的に市税や公共料金などの債務も抱えていることが多いから、そういう意味での解消にもつなげているということでございます。しかしながら、本市とは都市環境が違いますから、奄美市の制度をそのまま導入しても同様の成果が上がるということは少ないというふうに認識をいたしております。本市では、市税等の未払い対象者が各担当課の窓口で納付相談を行う中で多重債務者であることが推測される場合には、相談窓口である広聴相談課をご案内いたしております。また、本年11月15日の新聞によりますと、総務省と金融庁などが調整し、平成19年度には全国1800の全市町村に多重債務者の相談窓口を設置する方針をかため、地域ぐるみで支援する体制を整えるという報道もございましたことから、国の動向を今後注視しながら広報紙やホームページ等を通じて多重債務の危険性についての啓発や相談窓口の情報提供を進めていく所存でございます。
以上でございます。
○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――12番、高久良美議員。
〔12番(高久良美君) 登壇〕
◆12番(高久良美君) 答弁ありがとうございます。奄美市は弁護士がいないと、大和市とは状況が違いますということでもありますけれども、先ほどの大和民商の取り組みを紹介しましたけれども、本人の意思で実行すれば何ら問題はないわけですから、そういった手法なり、弁護士さんにお任せで、聞くところによりますと、多重債務のことに関しては、弁護士さんと本人に入っていただいて、その内容とか、弁護士さんがどのようなことを話したのかということについては、職員はかかわっていないということをお伺いしているんですが、ぜひ同席していただいて、当然、公務員は守秘義務があるわけですから、本人の同意も必要なわけですけれども、そういう同意のもとに、やはりそういうノウハウを職員の方が身につけていただいて、あくまで本人の意思でそれを解決していく、そういう手法をぜひとっていただきたいと思います。先ほどの市長の答弁では、全国的にもそういった自治体が多重債務に取り組んでいく、そういう報道があったということでありますので、そこがやはり大きな流れではあるかと思いますし、ぜひこの点でも自治体のトップランナーの大和市がこういった問題でも大いに力を発揮していただきたいということを要望いたします。
それと、先ほどの話の中でも、破産だとか調停に必要な書類を横浜まで、地方裁判所まで取りにいかなければいけないという実態もありますので、可能であれば、その用紙を市民相談の窓口に設置していただく。市役所の方に置いていただけるのであれば、私どもが相談を受けた場合でも、そこに用紙があればまたそれで対応がより楽になりますので、窓口への必要な書類の設置ということをぜひ検討していただきたいと思います。
それでは、最後に、コミュニティバスについてお伺いいたします。
先日の朝日新聞に、神奈川県内のコミュニティバスの利用状況が紹介されていましたが、大和市では他の自治体との比較でも、非常に利用度が高い、市民によく利用されている状況が示されていました。私の住む西鶴間地区や南林間地域、また深見地区は交通不便地域として大和市のコミュニティバス運行計画の当初から取り上げられた地域であり、市民要望も強く、私もこれまで一般質問で何度か取り上げてきました。しかし、残念ながら、道路幅が非常に狭いということで、この要望がなかなか実現していないという状況があります。高齢化社会で身近に買い物ができることが必要であり、地域に存在していた商店も、売り上げの減少と高齢化などにより、息子さんが後を継がないということで店を閉じています。ちょっとした買い物でも駅前まで出かけなければならない。また、障害を持つ方や高齢者の方が手軽に外に出かける、このことは健康にもいいわけですから、ぜひコミュニティバスの課題が解決した地域と、また残念ながら解決していないこういう地域が存在しているわけですので、ここにコミュニティバスを走らせること、また、課題解決についての方策についてお伺いをいたします。
以上です。
○副議長(国兼晴子君) 答弁を求めます。――市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 高久議員の4点目のコミュニティバスについての質問にお答えをいたします。
公共交通不便地域の解消対策についてということでございますが、コミュニティバスの運行ルートは、公共交通不便地域をカバーする上で、バス運行が可能なルートを検討した結果、選定されたものはご承知のとおりでございます。現在のコミュニティバス運行地域以外に公共交通不便地域として南林間、西鶴間地区と、それから、深見地区が存在していることはご案内のとおりでございますが、コミュニティバスが運行するための道路幅員が確保されていないことや一方通行が多いなどの物理的要因により、運行することが難しい状況でございます。市では、幅員が狭い道路の走行も視野に入れ、車両の小型化を検討した経緯もございますが、バス停の設置場所の確保が難しい状況では、車両を仮に小型化しても、乗降時の安全確保及び乗客数に応じた効果的な搬送能力の確保が困難であるということがございます。コミュニティバスは公共交通不便地域対策として導入したものでございまして、すべての公共交通不便地域を網羅していないことも事実として認識しておりますが、道路状況やバス停の確保が難しいなどから、現行の運行地域外の公共交通不便地域へのルート拡大は、今の時点では困難であると考えております。コミュニティバスでは対応できない地域における交通手段の確保については、その目的に応じて地域の需要を市民自治区などで把握し、検討していくことも考えられるわけでございまして、佐藤議員に以前、前回お答えしたとおりでございますけれども、市ではコミュニティバスの運行による公共交通不便地域対策を維持しつつ、このような需要に対する地域の積極的な取り組みに対して支援を検討するということが必要というふうに考えております。
以上でございます。
○副議長(国兼晴子君) 質問を許します。――12番、高久良美議員。
〔12番(高久良美君) 登壇〕
◆12番(高久良美君) なかなか厳しいというか、コミュニティバスが都市部でやっている、前にも私は、福祉部との連携でその特区であるケアビークルなどの交通の活用することですね、福祉部門と連携といいますか、そのはざまにあると思うんですが、縦割ではなく、さまざまな方法、手段を駆使して、交通不便地域の解消に努力していただく、このことを要望いたしまして、私の一般質問を終わります。
○副議長(国兼晴子君) 以上で12番、高久良美議員の一般質問を終結いたします。
○副議長(国兼晴子君) 暫時休憩いたします。
午後2時47分 休憩
午後3時12分 再開
○議長(前田邦壽君) 再開いたします。
○議長(前田邦壽君) 続いて――23番、宮応扶美子議員。
〔23番(宮応扶美子君) 登壇〕
◆23番(宮応扶美子君) 日本共産党の宮応扶美子です。質問通告に従いまして一般質問を行います。
大項目1と2を一括して質問し、その後、3と4をあわせて質問いたしますので、ご答弁の方よろしくお願いいたします。
1番目は、安心して子供を産み育てるためにの質問をいたします。
今、全国でお産をする施設がなくなる事態が起きています。少子高齢化だとか、1人の女性が生涯に産む子供の人数、特殊出生率が1.19人だとか騒がれ、そんな中、やはり子供が欲しいとやっと決意をし、妊娠したら、今度はお産をする施設がないという事態になっているというのです。こんなところにも現在の日本のちぐはぐとした状態が出ているのではないでしょうか。
そこでお伺いをいたします。
1、出産施設についてです。
まず、大和市の新生児の人数はどれくらいでしょうか。
2点目として、市内で出産できる施設は何カ所でしょうか。また、県下では何カ所でしょうか。
3点目として、市立病院での出産件数は何件でしょうか。大和市民とその他の市の方との人数もあわせてお答えください。
また、産科のお医者さんの減少の理由、原因は何とお考えでしょうか。
5番目として、大和市立病院は現在医師の欠員で病院運営に大きな支障を来していますが、その観点からも、さらに少子化対策からも、女性が安心して出産できる体制を維持することを保障すること、その立場から、市立病院の産婦人科の果たす役割は極めて重要だと思います。現在の産婦人科医と助産師の人数、体制とともに今後の対策をお尋ねいたします。
2点目は、小児医療費助成制度の充実についてです。
さまざまなアンケートでも子育て支援の施策で最も望まれるものの一つに、小児医療費助成制度がございます。子供の病気のときに持ち合わせのお金を気にしなければ病院にも行けないということは、親としてはとても切ないものです。本来、国が全国どこでも受けられる施策とするべきところですけれども、先延ばしをしている現在、地方自治体の果たす役割は大変大きなものがあると思います。
そこでお尋ねいたします。
1、本市の制度と受給実態はどうか。
2として、現在神奈川県は財政難を理由に、一部負担金を導入しようとしています。県の動向はどのようなものか。また、一部負担金の導入には反対するべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
3点目として、最大の子育て支援策として対象年齢を現在の満4歳までを就学前までに拡大すること、所得制限を外すこと、また、そのための費用総額はどれほどになるかをあわせてお伺いいたします。
次に、大項目2点目、保育行政についてお伺いをいたします。
現在大和市は公立保育所の民営化を進めています。この12月定例会にも、公立保育園民営化計画の進め方についての請願が出され、全会派が紹介議員に名前を連ね、12月1日の環境厚生常任委員会で採択されています。なぜ公立保育園を民営化するのか。結局はお金がかかり過ぎる。それも公立保育所の保育士の人件費がかかり過ぎるということに尽きるのではないかと私は考えています。
そこで、私は今回、公立保育所が果たしてきた役割を検証してみたいと思います。
1、公立保育所の果たす役割。大和市が発行する「保健と福祉」統計と概要平成18年度版によりますと、公立保育所は実にさまざまなことをやっていることが示されています。育児相談は平成17年度、2734件、子育て家庭交流事業の園庭を開放しての遊ぼう会、緑野と渋谷保育園では年間297日、これはほぼ毎日に該当するのではないでしょうか。3番目としての小中高校生との園児の体験交流事業、延べ1662人を受け入れています。世代間交流、これは老人会や老人ホームなどの地域の皆さんとの交流です。子育て支援地域訪問事業としては、地域の公園に出向いて遊びの提供や紙芝居の実演をするおひさまサロン、これには延べ1000人が参加していると記されています。育児講座、地域の子育てサークルへの職員を派遣する事業、保育士養成のための保育実習生の受け入れ、これは平成17年度には61名の受け入れをしているなど、たくさんのことを実施しています。また、保育士を加配しての障害児保育は、障害を持つ子供の育ちを保障する実践でもあります。
そこで、具体的な質問1、これらの取り組みをどのように評価しているのでしょうか、お伺いをいたします。
2点目としては、子供は自分の住む地域の中で育つのが望ましいと考えます。地域の子育て支援センターとしての役割を考えれば、細長い大和では、公立7園でも足りないぐらいです。ふやすことはあっても減らすべきではないと考えるものですけれども、ご所見をお伺いいたします。
3点目、民営化して保育の質は保たれるのでしょうかという問題です。保育に必要な条件は知識、経験、実践の専門性と、子供の命をあずかる、守るという使命感と、それを支える労働条件が必要です。保険にかかる費用の9割はそのためにも人件費なのです。2003年の政府の調査で、公立と民間の保育士の比較で、賃金が民間は公立の7割と低く、勤続では5年も短く、年齢では6歳若いと出されています。そもそも国の保育所運営基準額が低過ぎるのです。妥当な額に上げると必然的に国の負担額が上がるから、国は是正しません。公立保育所がその差額を特定財源と一般財源で負担していましたが、その特定財源が数年前から一般財源化されてしまいました。一方、民間の認可保育所は一定の額しか交付されませんので、その一定の勤続者しか雇用するのが運営上困難になるのが仕組みです。これでは短期勤続の保育士が知識と技能、経験を積んでの創造性の高い保育を行うことができないし、また、ベテラン保育士が少ない保育所が、地域の保護者や地域の母親に子育てを支援するのは難しいと言わなければならないでしょう。
そこで、質問1、大和市における公立と民間保育所の平均賃金、年齢、年齢階層、勤続年数をお伺いいたします。コストダウンを追求していけば、コストに見合う仕事として、マニュアルどおりの仕事、保育を行うことになるのです。言われたことしかやらない保育、それが子供に及ぼす影響がよいはずはありません。子供は一日として成長しない日はありません。幼児期の日々成長するさまは全く驚くものです。もしその子供を前にしてのマニュアルどおりの保育はだれも望んでいませんし、子供の育ちを保障する子供の権利条約にも反するものです。
そこで、質問2、頭数、人数だけそろっていく保育士集団では保育の質は保たれるとは言えないのではないでしょうか、ご所見をお伺いいたします。
9月定例会では、他の議員の質問に市長は、年齢別保育士配置基準を国基準より上回って配置するのは、民間も公立の配置と同様にするし、移管を希望する社会福祉法人には保育士の年齢や経験年数による基準を設け、配置するよう、公募要領に設定すると答弁をされています。
そこで、質問3です。年齢や経験の基準を設けるとは、新たな補助金制度を新設するということでしょうか、ご所見をお伺いいたします。
2点目として、公立保育所の民営化ではなく、保育所の増設で年度末には150人にも及ぶ入所待機児の解消を図るのが、大和市が第一義的にやる仕事ではないでしょうか、ご所見をお伺いいたします。
3点目に病後児保育についてお伺いをいたします。今年度の環境厚生常任委員会の行政視察は香川県の坂出市立病院と高松市の病後児保育についてでした。病後児保育については、大和市次世代育成支援行動計画、やまと子どもプランにも特定14事業の一つとして、乳幼児健康支援一時預かり事業(病後児保育事業施設型)が掲げられています。事業内容は保育所入所中の児童が病後にあって、保護者の勤務等により保育に欠けるとき、医療機関との十分な連携による保育と説明されています。
1、取り組みの状況はどうか。
2として、病院併設か、保育所併設型か、どちらを検討されているのでしょうか、お伺いをいたします。
これで1回目の質問を終わります。
○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 宮応議員のご質問にお答えをさせていただきます。
安心して子供を産み育てるためにという1点目、出産施設について、大和市の新生児数について、あるいは出産できる施設について、そして、少子化を克服しようというときに子供を産む施設がなくなる原因はというご質問に私から、順番でいくと、1、2、4番目ですね、一括でお答えをさせていただきます。
本市における新生児数は平成17年度1年間で2131人でございます。平成17年度の本市において出産できる医療施設でございますが、病院が3施設、診療所が1施設となっております。県内の状況は、平成18年3月に県が実施した調査によりますと、病院が78施設、診療所が74施設、助産所が27施設の合計179施設となっております。県ではこの調査結果から、県内の分娩取り扱い施設数等が減少していると発表しておりまして、その内訳として、平成15年と比較をいたしますと、病院の減少は見られないものの、診療所が6施設減少しております。出産ができる施設が減少している原因といたしましては、日本産科婦人科学会の分析によりますと、病院では産科、小児科など、特定の診療科に医師が不足していること、女性医師や中堅医師の退職の増加等が挙げられること、また、診療所におきましては、医師の高齢化、助産師の確保難、経営難の理由により分娩を中止する診療所が全国的にふえ、この傾向は深刻な問題というふうに承知をいたしております。
小児医療費助成の充実についてでございます。本市の制度の実態でございますが、小児医療費助成制度は、ゼロ歳から4歳までの入院と通院及び5歳以上中学校卒業までの入院にかかる保険適用分の自己負担額を助成し、1歳以上については所得制限を設けております。所得制限につきましては、児童手当特例給付の所得制限限度額を準用しておりまして、扶養親族1人の場合、所得の額は570万円まで、2人の場合は608万円まで、以後1人増すごとに38万円加算された額となっております。平成17年度実績は、助成対象者が8994人、助成件数は16万3096件、助成医療費の総額は3億600万8515円となっております。県の動向でございますが、神奈川県ほか11市町で組織された医療費制度見直し検討会におきまして制度の見直しを行っております。本年7月に中間報告として対象年齢の拡大、所得制限の緩和、一部負担金の導入が提言されましたが、引き続き制度見直しの検討が継続されておりまして、今後の動向に注視していきたいと考えております。
子育て支援策としての対象年齢拡大と所得制限撤廃費用総額についてでございますが、小児医療費助成事業は、県の補助を受けて実施しておりますが、本市では通院対象年齢について県の補助基準が2歳までのところ、4歳まで年齢を拡大いたしております。所得制限の撤廃につきましては、所得の多寡による負担能力を考慮し、所得が一定水準を超えた場合には助成の対象としないという趣旨から、1歳以上について制限を設けており、所得制限を撤廃する考えはございません。通院対象年齢の拡大とその事業費につきましては、平成19年度当初予算編成作業の中で検討していきたいというふうに考えております。
次に、保育行政についてでございます。
公立保育所の果たす役割ということで、いろいろ具体例がございました。これらをどのように評価しているかということですけれども、児童福祉法の改正などにより、保育園は従来からの通常業務に加えて、育児についての相談や助言など、地域での子育て支援が新たに役割として加えられたことから、地域と一体となった子育て支援施設の役割を担っているところでございます。このような中、市内の公立、私立、14園の認可保育園におきましては、地域における子育て家庭の養育ニーズを受けとめ、保育園の専門的機能を活用してきめ細かく対応するため、保育園を地域育児センターとして位置づけております。地域育児センターは、子供の発達やしつけなど、育児の悩みについての育児相談、園庭を開放しての遊ぼう会、小中高生と園児の体験交流事業、地域のさまざまな人たちとの世代間交流事業等を実施し、地域における育児支援の拠点として専門的な知識を生かしたさまざまな取り組みを展開し、成果を上げているものと認識いたしております。また、公立保育園は障害児も健常児もともに育ち合う障害児保育などの私立保育園では対応しにくい事業を担うとともに、私立保育園と連携し、お互いに研さんを重ねながら、保育サービスの充実を図る役割があるものと認識をいたしております。
子供は地域の中で育つのが望ましい。地域の子育てセンターとしての役割から見れば、7園でも足りない、減らすべきではないと考えるが、どうかというご質問でございますが、市内の公立保育園7園と私立保育園7園の14園の認可保育園を地域育児センターと位置づけ、地域における育児支援の拠点として専門的な知識を生かしたさまざまな取り組みを実施しているところでございます。各私立保育園では、地域育児センターとしての運営体制も確立され、各種事業を行う中で参加者もふえておりまして、成果も上がっております。したがいまして、公立、私立を問わず、地域育児センターとしての機能を果たしてきていることから、7園がすべて公立である必要はないと考えております。
〔28番(池田俊一郎君) 登壇〕
◆28番(池田俊一郎君) 公明党の池田でございます。一般質問、最終日の最後になりました。いましばらくの時間をいただきたいと思います。
今回のテーマでございますが、大きくは2点にわたり質問させていただきます。9月定例会からインターネットライブ、あるいは録画の放映がなされております。私どもにも、できれば項目別で質問をした方がよりわかりやすいという、このようなご意見もございましたので、今回も大項目別で質問をさせていただきたいと思います。
それでは、1番の平成18年、地方自治法の一部改正に伴い、本市の考え方についてお聞きをいたします。
地方自治法の一部を改正する法律、これは平成18年、法律第53号でございます。これは平成18年6月7日に交付され、地方分権の推進と地方公共団体、組織の運営の合理化を図る目的で所要の改正がなされたところであります。この改正に伴い、本市でも制度改正に準じ対応が求められるところでありまして、ご見解をお聞きするものであります。
ご承知のとおりでありますが、交付されました法律の主な内容については、まず(1)として、副市長制への導入についてでございます。これは平成19年4月1日施行ということになっております。本市は平成14年6月に、当分の間、助役を置かない条例を定めて、助役を廃止しており、政策決定の透明化やスピードアップを目的に13名の部長メンバーによる集団合議体制を導入しているところであります。ちなみに法改正では、副市長は地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画をつかさどること並びに長の権限に属する事務の一部について委任を受け、事業を執行することが新たに追加されました。
(2)として出納長及び収入役制度の見直しでございます。これは平成19年4月1日施行ということになります。これはこの制度を廃止して一般職の会計管理者を置く規定であります。
(3)として吏員制度の廃止。これも平成19年4月1日施行ということになっております。吏員とその他の職員の区別は任用や勤務時間等において、地方公務員制度上区別されていないわけでありますが、また、事務と技術の区別については、地方公共団体の事務が複雑化、多様化しており、そのような区別を明確につけることが困難となってきていることから、平成18年度、法改正により、吏員とその他の職員との区別及び事務吏員と技術吏員の区別を廃止し、長の補助機関である職員へ一本化するよう所要の改正が行われたところであります。
(4)として、監査委員制度の見直しでございます。これは交付日施行ということになっております。識見を有する者から選任する監査委員の数を条例でふやすことができることとするものであります。その他、中核市の指定要件緩和、あるいは派遣職員へかかる退職手当の弾力化などがあります。
さらに事務への影響の中では、(5)といたしまして、財務に関する制度の見直し、これは1年以内で政令で定める日から施行ということになります。3点ございます。①として、指定代理納付者による納付、②として、行政財産を貸し付けまたは私権を設定することができる場合の拡大、③として、信託をすることができる財産の範囲の拡大でございます。指定代理納付者による納付、これは第三者納付の問題でございます。これにつきましては、地方税の第三者納付ができることは、地方税法第20条の6、「第三者の納付または納入及びその代位」により既に規定されているわけであります。今回成立いたしました地方自治法では、クレジットカード納付、つまり、決済をすることができる歳入を限定していないことから、具体的には個々の地方公共団体とクレジットカード会社の契約において定めることになると考えられるわけであります。また、実際の納付に当たっては、現金で納付するのか、またはカードで納付するのかは個人の判断ということになっており、納付の方法までは規定しておりませんので、各自治体の公共的な主体が決定してやることになるのではと考えるところであります。したがいまして、クレジットカードによる第三者の納付が地方税、水道料金、あるいは市立病院などの診察費、施設の使用料等々が考えられる中で、大和市としてどの範囲までなのか、それとも今回のクレジットカード決済を採用するのかしないのか、昨今のカード発行に伴うクレジット時代の対応に対し、多くの納税方法の選択肢が考えられるわけでありますが、さらに拡大を図られるのか、お尋ねするものであります。
また、財産を貸し付けまたは私権を設定することができる場合の拡大では、改正点では、地方自治法第238条、「行政財産とは普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産」を従前は行政財産が目的外使用許可という仕組みにて一定の場合には貸し付け等の対象になっており、今回その対象を拡大しようとするものであります。つまり、庁舎が全体として公用に供しているわけでありますが、その一部において空きスペースになっているから、それを貸し付けるといったようなパターンなどでありまして、今回有効活用という観点から、貸し付け対象にできるようにしたというものであり、現行の行政財産への体系の中で有効活用を図っていこうということが今回の改正の考え方であります。
そこで、大和市として行政財産の貸し付け目的外として、電柱、あるいは電線、道路占用料等が考えられますが、今後本市としてこのような取り扱いができるものなのか、存在するのか、また、法改正により、既に現在考えられ、非効率に使用されているものがあり、それを効率的に扱うことを検討しているのか、それが市民サービスへの収入財源確保につながっていくのか、検討すべきではないかと考えるものであります。
その点、そのほかの改正点では、議会制度の充実に関する事項についてでありますが、議会における利害調整機能、議事機関としての政策形成機能、監視機関としての機能の充実を図るための所要の改正であります。ただし、専決処分については、旧法では、市長がいとまがないと判断すれば専決処分ができるものとなっていたものが、新法では、専決処分が可能となる場合を緊急性を要する場合に限定して明確化されたわけであります。また、議会事務局についても、より積極的な役割が期待され、現在の業務について議会に関する庶務から事務に改められました。
以上が主な改正点でございますが、それに伴い、用語の変更、例規整備でございますが、条例のほか、規則、要綱など多岐にわたり影響があるものと考えられます。大和市の機構にかかる部分として、5項目について挙げてまいりましたが、一部改正につきまして、どのように取り組んでいかれるのか、その見解と今後の考え方についてお伺いするものであります。市長のご所見をお伺いいたします。
以上で1回目の質問を終わります。
○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 池田議員のご質問にお答えをさせていただきます。地方自治法の一部改正に伴う本市の考え方について幾つかご質問がございました。
まず、副市長制度の導入でございます。今回の地方自治法の改正は、地方分権の推進に資するとともに、地方の自主性、自立性の拡大を図るために必要な措置を講ずるという趣旨から行われたものと認識をいたしております。このうち、副市長制度の導入に関しましては、市長がみずからの判断で適切なトップマネジメント体制を構築できるようにするために、助役にかえて副市長を置き、その定数は条例で定めるとともに、その職務として現行の職務――現行の職務というのは、長の補佐、職員の担任する事務の監督、長の職務の代理でございますけれども、これに加えて、長の命を受けて政策及び企画をつかさどること、長の権限に属する事務の一部について委任を受け、事務を執行することが追加されたものでございます。これらの改正から言えることは、副市長制度の導入は、単なる助役から副市長という名称変更ではなくて、現行の助役に比べて副市長の権限がより強化されていることでございます。本市では5年前から助役を置いておりませんけれども、当時私がまず考えたのは、収入役制を廃止することでございまして、当時の法律ではそれがかなわなかったために助役を置かなかったことで、より効率的な行政運営を目指してきたところでございます。これらのことを総合的に勘案しますと、現行の助役よりも権限が強化される副市長の役割というのは、私の助役制度のあり方に問題提起したあの当時の考え方に沿った、私の考えにより近いものになった制度であるというふうに考えております。
収入役制度の見直しでございますが、収入役制度につきましては、会計事務の電算化の進展、監査制度や情報公開制度の充実等により、必ずしも特別職の収入役によらなくても、会計事務の適正な執行を確保することが可能と考えられるようになったことや、実態としても長の補佐役として本来の処分とは直接関係のない役割を担っている現状もあることから、特別職である収入役制度を廃止するとともに、引き続き会計事務の適正な執行を確保するため、会計事務に関して独立の権限を有する一般職の会計管理者を置くものでございます。本市におきましても、法改正の趣旨にのっとり、収入役を廃止するとともに、一般職の会計管理者を置くこととなりますので、関連する例規については改正を行います。
吏員制度の廃止についてでございますが、吏員制度につきましては、地方自治法では、地方公共団体に吏員その他の職員を置くこととされ、さらに吏員は事務吏員と技術吏員に区別されておりますけれども、吏員とその他の職員は、任用や勤務条件等において、地方公務員制度上は区別されておらず、また、事務の複雑化、多様化により、事務と技術についても明確に区分できなくなっている状況もございますことから、これらの区分を廃止して、長の補助機関である職員へと一本化されるものでございます。本市では、平成18年10月1日現在、1834人の職員がおり、技能労務者、消防職、医療職を除く1019人中、事務吏員は693人、技術吏員が326人となっております。法改正に合わせて本市におきましても吏員とその他の職員の区分、事務吏員と技術吏員の区分を廃止する必要があることから、関連する例規については改正を行います。
監査委員制度の見直しについてでございますが、法令で定める市、人口25万人以上以外の市では、定数は条例の定めるところにより3人または2人とされておりましたが、定数は2人と定めた上で条例でその数を増加することができると改正されました。なお、監査委員は識見を有する者及び議員から選任されるが、公正かつ能率的な監査の執行を担保するという観点から、専門的な知識、経験を有する者に重点を置く構成とするため、条例により増加した定数分は識見を有する者から選任することとなっております。本市の行財政運営におきまして、議会が決定し、市長が執行して、監査委員がこれをチェックするというマネジメントサイクルが適正に機能していると認識をしておりまして、また、年間を通して行われております監査委員による各種の検査、監査も十分にその機能を発揮している現状を考慮いたしますと、定数は従来どおりの2人を考えております。しかしながら、コンプライアンスや市民への説明責任、行政運営の透明性の確保などの観点から、監査機能をさらに充実させるために、その手法や委員定数及び内容等につきましてもさらに検討してまいります。
財務に関する制度の見直しについてでございますが、指定代理納付者による納付については、現行の現金、証紙、口座振替等の方法に加えて、クレジットカードにより地方公共団体に使用料等を納付することが可能になったものでございます。また、納付することができる公金の種類は特に限定されていないことから、現行制度上も可能な地方税のほか、水道料金、施設の使用料、公立病院の診察費などが対象と考えられます。本市では平成16年2月から、土日開庁時に収納窓口を開設するとともに、平成17年度から軽自動車税、平成18年度から全税目でコンビニエンスストア収納業務を開始するなど、市民の方々への納付機会の拡大を積極的に図ってきたところでございます。今回の法改正を受けての具体的な取り組みといたしましては、市立病院における診療費のクレジットカード納付について、基幹的に業務を行う事業者の選定に着手するなど、実施に向けた検討に入っているところでございまして、また、市税等の納付についても研究を始めております。このような決済機能にかかわる検討に関しましては、一歩踏み込んで、将来的に市民カード等のICカードへの決済機能の搭載の可能性について、国の動向やクレジットシステムに関する調査、さらにはクレジット事業者との連携を図る上での協議を既に実施しているところでございます。いずれにいたしましても、事業者への手数料が割高、公共料金の割合は納付額の1%が目安となっております。こういう割高であるといった課題も抱えておりますので、費用対効果等につきましても十分検証し、可能な範囲での拡充を図っていきたいと考えております。
次に、行政財産を貸し付けまたは私権を設定することができる場合の拡大についてと信託をすることができる財産の範囲の拡大についてのご質問でございますが、一括でお答えをさせていただきます。
前者につきましては、現行では行政財産である土地の貸し付け及びこれに対する地上権の設定に限られておりますが、さらに行政財産である建物の一部貸し付け及び行政財産である土地に対する地域圏の設定が可能になるものでございます。なお、これまでも行政財産である建物の貸し付けは認められていないものの、その用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可することは可能とされておりました。いわゆる行政財産の目的外使用でございます。この後者につきましては、現行では公有財産の範囲に含まれる財産信託の受託権は不動産の信託に限られておりますけれども、一定の有価証券も信託することが可能になるものでございます。現時点では、一部を除き、政令が改正されていないなど、必ずしも全体像が明らかな状況ではないこともございまして、本市におきましては、直ちに法改正を活用できる事例は想定されません。いずれにいたしましても、今後はこれまで以上に行政財産等の効率的な運用を図るとともに、今回の制度改正を有効活用するための具体的な検討を行っていきたいと考えております。
以上です。
○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――28番、池田俊一郎議員。
〔28番(池田俊一郎君) 登壇〕
◆28番(池田俊一郎君) 一部改正について5項目にわたり質問をさせていただきました。細部にわたる答弁ありがとうございました。
副市長制の導入について3点にわたり再度質問をさせていただきたいと思います。
先ほども申し上げましたとおり、平成14年の6月には、助役の廃止をしたわけであります。当分の間、助役を置かない条例でございます。これに伴いまして、いわゆる13名の部長による集団合議体制、あるいは合議集団指導体制ともいいますか、行政運営の迅速化、あるいは政策決定のスピード化等々、それらの目的があって、それに移行されたのではないかと私は考えるわけであります。その中で、私の記憶の中には、もう1点、助役を廃止するというと、これは人件費の削減にもつながるものではないか等々も一つの目的にあったのではないか、これは記憶の中にあるわけでありますけれども、それらをかんがみて、さまざまな観点からこの13名による集団合議体制をとったわけでありまして、市長がかねがね言っておりますその成果、あるいはそれぞれの効果等が主張しているところであります。ただ、今回の一般質問の初日での北島議員の一般質問の中でも、あるいはきょうの午前中の二見議員の一般質問の答弁の中でも、副市長制の導入について明らかにされたわけであります。そして、先ほど申しました、その観点から言うと、その整合性はどういうふうになっていくのかなということがまず1点再度お答えいただきたいと思います。
また、副市長制導入ということでありますが、22万の大和市人口規模であります。あるいは行政規模に対して、市長は副市長、何名が妥当なのか、また、副市長、何名を考えていらっしゃるのか、その点、2点目としてお聞きいたします。
最後に、5項目にわたりさまざま質問させていただきましたけれども、多分、次の議会において条例案が上程されるのではないかと考えるところでありますけれども、いま一度そのプロセス、作業日程について答弁をいただきたいと思います。
以上、3点にわたり再度質問させていただきます。
○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 副市長制の導入について3点の再質問がございました。
助役を廃止した理由との整合性でございますが、助役を廃止する際に私が考えていたことは、庁内の意識改革の推進と市民ニーズに即した効率的な行政執行体制への転換を図ることでありまして、他市の例も参考にしながら副市長制や事業本部制などについても検討いたしました。これは当時もそういう議論はたしかあったと思ったんですけれども、結果として情報収集や課題解決に向けた意思決定を迅速化する観点から、13人の部長による集団合議制による行政運営の推進を図っていくことを選択したわけでございます。また、助役の給与分として年間約1600万円の人件費を削減できたことは、改正前の地方自治法による制限がある中で、当時できる限りの対応をして得たものでございまして、各部門の責任をより明確化したことで、調整能力や政策形成能力が向上した点とともに、助役を廃止したことによる効果であったと自負しているところでございます。
今回の地方自治法の改正は、従前から申し上げているとおり、私の考えに国がついてきたという認識を持つものでございまして、副市長の役割としては、単に私を補佐する助役ということではなくて、私の業務を分任させることにより、本市が目指す「自治と協働のまち やまと」の構築に向け責務を果たすことを位置づけたいということでございます。
いずれにしても、既に申し上げましたけれども、今後置くことになる副市長の役割というのは、まさに私がこれまで考えてきたものと合致するものでありまして、助役を廃止したことと何ら矛盾があるわけでございません。まさに整合が図られているというふうに考えます。もしこの制度が新しい制度でなくて、私が4期目をまた負託されれば、引き続き助役制度は置かなかったであろうということが想定できます。それから、鎌田収入役がいるところで収入役制度の話ばかりして私も気が引けるのですけれども、その当時、収入役制度を廃止できていれば、鎌田収入役は収入役ではなくて、副市長だったということも大いに考えられるわけですから、その制度に、そのときの法制下のもとで私は最善最良の方法をとってきたということをぜひご理解いただきたいと思います。
それから、大和市の規模から考えると、副市長の人数は何人が妥当かということでございますが、制定した他市の動向から推察をいたしますと、今回の法改正は新たな行政システムへの変革ととらえて、従前の助役の人数よりふやした市も幾つかございますが、ただ単に助役の名称変更と思われるような従前どおりの人数とした市が多いような感を受けます。また、市長みずからが複数人を希望しながらも、市の財政状況等にかんがみ、1人のみを置くとした市もあるやに伺っております。副市長の人数につきましては、平成19年第1回定例会において明らかにしていくという考えは既に述べたとおりでございますけれども、第7次総合計画を着実に推進していくために、本市が目指す都市経営と市民自治のさらなる強化に向けて、副市長が担うこととなる役割を十分勘案するとともに、適切な人数については熟慮していきたいというふうに考えております。
最後に、作業スケジュールでございますが、助役を置かないことの条例の廃止や(仮称)副市長定数条例の新規制定など、副市長、収入役に関連する8本の条例の改正、廃止につきましては、次の平成19年第1回定例会に上程し、ご審議をいただきます。また、改正地方自治法が施行される平成19年4月1日までには、同じく16本の規則についても速やかに改正、廃止していく予定でございますので、ひとつよろしくそのときはお願いを申し上げます。
以上でございます。
○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――28番、池田俊一郎議員。
〔28番(池田俊一郎君) 登壇〕
◆28番(池田俊一郎君) ありがとうございました。この副市長制導入について、今まで大きな成果があり、効果があったという、市長が自負しているわけですから、市長を入れて13名の部長による、いわゆる合議制による集団指導体制とも言われますが、これをこのまま維持していくのか、副市長制を導入したときにはどうなるのかな、そこら辺も矛盾ではなくて、その整合性をどう図っていくのかなという点に質問したわけであります。適正な副市長制、人数についてもひとつ検討を加えていただきたいと思います。
クレジットカードの決済については、メリット性は早くから言われているわけでありまして、クレジット会社からの立てかえ払いが可能になるわけでありまして、そこで終了すると納税者なり国保等を払う人と市役所の関係はそこで終わるわけであります。これらのメリットも考え合わせながら選択肢の幅を拡大していくべきだろうと私は考えるところでありまして、ぜひ導入の方向で検討していただきたいと要望させていただきます。
それでは、次の2番目の質問に移りたいと思います。幼小教育の推進についてでございます。
幼小教育支援のあり方について、1番目から質問をさせていただきます。近年、子供の育ちについて、基本的な生活習慣や態度が身についていない、他者とのかかわり合いが苦手である、運動能力が低下しているなどの課題が指摘されているところであります。また、社会的状況としては、少子化、核家族化、都市化、情報化など、急激に変化しており、人々の価値観や生活様式が多様化している一方、社会の傾向としては、人間関係の希薄化、地域における地縁的なつながりの希薄化、大人優先の社会風潮などの状況が見受けられ、社会問題になっている。いじめが原因による痛ましい自殺や、凶悪犯罪の低年齢化、不登校などもこの延長線上にあるのではないかと私は考えるものであります。
そうした子供たちが育っていく過程での社会的環境の変化を踏まえ、子供たちの健全な育成のために幼稚園や保育園などの施設や家庭、地域の取り組み、幼稚園と小学校の連携等を支援、強化することが重要な要素となってきております。
そこで、具体的な支援のあり方について本市の状況につきまして質問をさせていただきます。
①として、乳幼児を持つ保護者の皆様などの悩みや不安、保育園や幼稚園に関する相談等はどのようになっておりますか。相談の方法には、例えば電話相談、来所相談、出前相談、訪問相談、乳児医療相談、さらにはメール等による相談などが考えられるところでありますが、これらにつきましてはどのようになっておりますか、お尋ねさせていただきます。
②として、在宅幼児を持つ保護者を主な対象者として育児相談や子育てについての情報提供や、乳幼児を持つ親同士の情報交換、交流の場の提供も重要と考えますが、いかがでしょうか。
③、幼稚園教諭、保育士等を対象に幼児教育、保育に関する専門研修の実施、さらには、子育て相談セミナーにつきましてはどのようになっておりますか、お尋ねさせていただきます。これは就学前の乳幼児を持つ保護者の皆さん及び出産を迎えるご夫婦を対象に幼児期から家庭教育のあり方について、講師から話題提供の後、悩み等の話し合いを行い、子育てに関する課題を解消するためのセミナーであります。
④として、幼児教育に関する情報、資料の収集、提供や幼児教育等に関する図書、ビデオソフトを貸し出しするなど、幼児教育など情報サービスの提供につきましてはどのようになっておりますか、お尋ねさせていただきます。
⑤、幼児教育支援センターの設置についてでございます。文部科学省では、多様化する課題に対応するために、平成17年度より、幼児教育支援センター事業が実施されており、現在、全国21地域が研究に取り組んでいるところであります。この事業は幼児教育を地域に開かれたものにしていくとともに、地域で幼児教育振興のための取り組みを支援するために、各自治体の教育委員会内に保育カウンセラー等の専門家からなる幼児教育サポートチームを設置し、地域の関係機関と連携を図り、地域内の幼稚園などの施設、家庭等を支援する体制の整備を目指しているところであります。
先月、私は11月に大阪府高槻市に行き、WAIWAIオープンカフェの現状を視察させていただきました。その中で高槻市は、平成18年度重点施策に、子育て、教育、食育を挙げ、次世代を担う子供たちとすべての子育て家庭への支援策を盛り込み、地域における子育て支援や子育て環境の整備を総合的に計画的に推進しております。子育て支援センターを18年度中にオープンし、研修、研究機能、情報発信機能、交流、相談機能など、市域全体の子育て支援力のさらなる向上を目指し、総合的な子育て支援事業を展開すると言われております。また、親と子供が気軽に集い、語り合ったり、育児相談などを行うつどいの広場を現在市内4カ所、平成21年度末までに13カ所の設置を予定しており、少子化対策、子育て支援対策に熱心に取り組んでいる状況がうかがい知ることができました。さまざまな事業展開の充実を図るためのまず核となる幼児教育支援センターの設置についてご見解をお聞きいたします。
6番目、幼稚園就園奨励費補助事業の充実についてでございます。これは保護者の所得に応じた経済的負担の軽減と公立、私立幼稚園間の保護者負担の格差是正を目的として、保育料を減免する就園奨励事業を実施する地方公共団体に対し、国が所要経費の一部を補助しているわけであります。本市においても、市単独事業も加わり、推進が図られており、評価をするところでございます。我が党も少子化対策の一環として、毎年予算要望させていただいているところでございます。昨今の経済状況や幼小教育の重要性などにかんがみ、さらに充実を図るべきと考えますが、国の見直しを含め、現在の状況とあわせお伺いさせていただきます。
2番目でございます。幼小連携教育の取り組みについてでございます。近年、小学校に入学したばかりの1年生が、教室で騒いだり、歩き回ったりして、授業が成立しない状況が全国的に広がりを見せております。つまり、授業が始まっても廊下で遊んでいて教室に戻らないなど、集団行動をとれないわけでありまして、授業中に座っていられない、落ちつかない、話を聞かないといった状況が生まれ、学習活動にも支障を来す子供も増加しております。このことは小1プロブレムという言葉にもなって、社会的にも取り上げられております。このような状況を起こさないことや、園児と児童が日常的に年齢の異なる仲間とかかわりを持つ中で、豊かな心情をはぐくんだり、それぞれの学びを深め合うことが、幼小連携教育の主なねらいでもございます。杉並区では、教育ビジョン推進計画をつくり、魅力ある教育を行うためのさまざまな取り組みを進めており、その一つとして、幼稚園、小学校、中学校といった段階を分けて実施している教育を、いかに関連づけて効果の高い内容にしていくかということが課題としており、幼小連携教育は、幼稚園における就学前教育と小学校における学校教育との連続性を考慮した連携を進めるものであるとし、幼児教育から学校教育への円滑な移行を図るとともに、より効果の高い教育を行うことを目的として推進しております。
その内容についてでございますが、幼小連携教育を進めるために、まず先導役となるモデル事業を平成17年度中に実施し、そのモデル事業は6つの区立幼稚園と隣接する小学校の状況などを総合的に考えて、杉並第四小学校と高円寺北幼稚園で実施されました。このモデル事業の実施に当たり、その内容を検討するために、杉並第四小学校と高円寺北幼稚園の保護者代表や学校関係者が参加する幼小連携準備委員会を設置し、取り組んでいるところであります。私学の小中一貫校や、公立でも近年、一貫校が生まれている状況でございますが、エリート養成の早期教育であったり、学力向上一辺倒の傾向性が強い中で、私は地域の子供は地域が守り育てるという大切なことが抜けているのではないかと、過去にも指摘したとおりであります。縦と横のつながりの中心に学校があることを、学校は自覚すべきであるとも言われており、ゼロ歳から15歳まで義務教育修了時までは、子供は地域の宝として、学校と地域が一緒になって守り育てていくことが、今の時代、特に求められているわけでありまして、ふるさとのない、根なし草の子供にしてはいけないし、子供たちを孤立させてはいけないわけであります。今日、子供たちに生きる力を身につけるには、学校だけでは限界があります。幼、小、中の縦のつながりをしっかりつくり、家庭、地域、学校という横のつながりを模索することによって、初めて効果を期待することができるものと考えております。
そこでお伺いいたします。
①として、小1プロブレムに対する本市の状況と対策についてお伺いをさせていただきます。
②として、幼小連携教育の取り組みに対する本市のお考えをお聞きいたします。
3番目でございます。小学校1年生における全学期制の導入についてご見解をお聞かせいただきたいと思います。一部始まっている自治体の例を紹介させていただき、本市の見解につきましてお尋ねするものであります。
小学1年生は、先ほども申し上げましたとおり、学習評価よりも基本的生活習慣と学習習慣の定着に力を注ぎたい。そんな願いから、愛知県犬山市立犬山北小学校で、児童数578人でございますが、本年度から1年生に対して全学期制を導入されております。通知表で1年生の学習評価をするのは、1年度末の1回であり、かわりに生活習慣の定着状況や学習の様子を伝える「すこやか交信」を定期的に作成する。2学年以上は現在の2学期制を続けるというものであります。全学期制の導入は、学力向上の基盤になる学習習慣と生活習慣の確立に専念したいという考え方から、前期の成績は家庭環境やこれまで培った生活習慣の影響を受けやすい、その段階で評価を受けると、これから頑張っていこうとしている子供の意欲をそぐことになりかねないし、成績をつけることで、担任が無意識のうちにレッテルを張ることも心配したと、この当該小学校の校長先生は話しておられます。本市は今年度より2学期制が開始されておりますが、小学校入学間もない1年生は、成績よりも学習習慣、生活態度を身につけることが重要であると考えるところであります。この小学校1年生における全学期制の導入についてお考えをお聞きいたします。
これで2番目の質問を終わります。
○議長(前田邦壽君) 答弁を求めます。――市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 池田議員の2項目の質問、幼小教育の推進について、私からは支援のあり方の相談体制と情報交換、交流の場について、まずお答えを一括でさせていただきます。
核家族化により、乳幼児を持つ保護者の方々にとっては身近な相談相手が少なくなっているということから、子育てについての悩みや不安を抱えている家庭が増加する傾向のようでありまして、相談の機会を求める声も多くなっております。こうした中、児童育成課では、家庭児童相談室に相談員4名を配置し、電話、面接、訪問により子供や家庭に関する幅の広い相談と子育てに関する情報提供を行うとともに、乳幼児健診時の健康や医療に関する相談、保健師や栄養士による育児相談、助産師などによる新生児の訪問相談事業も行っております。また、子供の発達に関しての不安やその対応に悩む保護者からの相談につきましては、各種健診での相談を初め、障害福祉課においてさらに専門スタッフが療育相談に応じております。
情報交換や交流の場として子育て支援センターにおきましては、子育て中の親子が気軽に集える常設のサロンを月曜日から土曜日まで開設し、子育て相談や保育園、幼稚園、育児サークルなどの子育て関連情報の提供を行っております。当センターでは、社会福祉士1名と2名の保育士が、電話やサロン利用の合間などでの相談を受けるとともに、学習センター、地区社協、地区民児協などが開催する教室や地区子育てサロン等に出向いて、親子の触れ合いの中で気軽に相談ができる場を設けております。さらに、各認可保育園では、地域育児センター事業として、育児相談や保育園を地域の子育ての中の親子に開放する開放保育などを行い、地域とのコミュニケーションを図りながら、保育士が子供に関するさまざまな相談に応じております。これらの相談内容は、育児に関する軽易な疑問から虐待に関するような重い相談まで多岐にわたりますが、関係機関の協力を必要とする事例につきましては、家庭児童相談室がその中心的な役割を担って情報の取りまとめを行い、庁内の各機関や学校を初め、児童相談所や医療機関などの外部機関とも問題解決に向けた連携体制をとっております。
なお、相談の方法につきましては、手紙や電子メールなどによる文字での相談は、言葉での相談と比べて意思の疎通が難しいこともございますので、相談のきっかけとしてはご利用いただくこともございますけれども、できるだけ面接や電話での相談をお願いしております。
次に、幼児教育、保育に関する研修や子育て相談セミナーについてでございますが、保育士は子供の成長過程の一端を担う重要な役割があるとともに、子育て行政に携わる者として市民から信頼され、貢献のできる人間であることが求められます。保育士に対しましては、保育技術の向上のための各種専門研修の受講はもとより、市主催の講演会の開催や、保育士が自主的に企画した研究会などを行い、平成17年度はこうした研修会に私立保育園の保育士を含め、延べ200人以上が参加いたしております。また、出産を迎えるご夫婦を対象とした子育て相談セミナーにつきましては、母子保健事業の一環として、母親父親教室を、平成17年度は1コース3日間を12コース開催し、妊娠、出産、育児に対する基本的な知識について指導するとともに、相談や交流の場を提供しておりまして、合計1112人の参加がございました。なお、平成19年度からは名称をプレママパパ教室として、土日を含めて開催することで、多数のご夫婦がそろって参加いただけるよう工夫をしていくつもりでございます。
私からは以上でございます。その他につきましては教育長から答弁をさせます。
○議長(前田邦壽君) 続いて――教育長。
〔教育長(國方光治君) 登壇〕
◎教育長(國方光治君) 幼小教育の推進について幾つかのご質問にお答え申し上げます。
まず、1番目、幼小教育支援のあり方についての1点目でございます。相談体制についてですが、教育委員会では、子供の就学に関する保護者の不安や悩みに対して、面接や電話による相談を行っております。その中で、子供の様子や保護者の願いを聞き取り、幼稚園や保育所を訪問しての観察、小学校への学校案内、そして、処遇委員会での助言等を行っています。言葉や聞こえに関する相談については、草柳小学校と渋谷小学校のことばの教室において行います。また、各小学校で実施されている就学時健康診断事後指導の中で、全般的な相談について対応しております。
3点目になりますが、幼児教育、保育に関する研修についてです。教育委員会では、小中学校の特別支援教育コーディネーターを対象に、軽度発達障害児の理解と対応、校内支援体制の整備、幼保、小中の連携などをテーマとして、年間4回、連絡会を実施しております。市内公立保育所にこの連絡会への参加を呼びかけており、毎回、各保育所より複数の保育士が参加し、小中学校の教員と一緒に専門的な研修を受けたり、情報交換を行ったりしております。
次に、4点目、情報、資料収集の提供についてでございます。幼児教育に関する情報、資料の収集、提供や図書、ビデオソフトの貸し出しは、現在、市立図書館で行っておりますが、さらに充実を図りたいと考えます。
5点目、幼児教育支援センターの設置についてでございます。現在、市内の幼稚園はすべて私立の幼稚園であり、その所管は県の県民部学事振興課が行うこととなっております。そのため、大和市教育委員会は幼稚園に対し直接かかわりにくい状況がございます。しかしながら、近年の子供の育ちに関する今日的課題を踏まえ、地域において幼児教育を支援する拠点の整備や、幼稚園、保育所と小学校との連携を図っていくことは大切であると考えます。ご指摘の幼児教育支援センターを含めて、幼児教育を支え、さまざまな事業展開の充実を図るためのシステムについて、先行地域の研究を参考にしながら、調査研究を行っていく必要性は認識しております。
次に、6点目、幼稚園就園奨励費の充実についてでございます。幼稚園就園奨励費補助金については、国の制度改正によりまして、平成18年度から減免単価の増額と従来の同時就園条件に加え、小学校1年生に兄、姉がいる園児も第2子以降の優遇措置の対象となりました。平成19年度においては、同時就園条件の年齢を小学校2年生まで引き上げるとともに、減免単価の大幅な増額が予定されております。これら一連の制度改正により、就園奨励費の大幅な増額が見込まれること、さらに、国の補助金が年々減額される中で、市の負担はより一層増加していくことになりますが、当面この制度を維持していくことを課題としてとらえております。
次に、2番目の幼小連携教育の取り組みについて2点お答えを申し上げます。
まず、1点目、小1プロブレムに対する状況と考えについてでございます。近年、大和市内の小学校においても、1年生児童が授業中に教室を飛び出したり、集団生活になじめなかったりなどの不適応を示すケースがしばしば報告されています。その原因として、発達のおくれや自閉的傾向など本人に起因する問題や、それまでの生育歴に起因する問題など、さまざまな要因が考えられます。特に入学前に子供の特性が小学校に伝わっていない場合には、学級や校内での対応がおくれ、状態をさらに悪化させることがあります。そこで、このような児童の教育的ニーズを早期に発見し、校内で適切な支援ができるよう、現在、小中学校に特別支援教育コーディネーターや校内委員会などを設置し、支援体制づくりを行っております。また、市内外の関係機関による大和市特別支援教育巡回相談チームを学校に派遣し、子供の教育的ニーズの把握や具体的な支援方法についてのアドバイスを行い、小1プロブレムの問題も含めて適切に対応できるよう努めています。
なお、全小学校に派遣されております特別支援教育スクールアシスタントが対応している児童の43%が1、2年生でございます。
2点目、幼小連携教育に関する見解についてでございます。就学相談の保護者への周知、小学校での就学時健康診断の精査とともに、幼稚園、保育所と小学校とのつながりをつくっていくことは、幼児教育から学校教育への円滑な移行という点で重要なことと考えます。実際には入学前に各小学校の教員が関係する幼稚園や保育所を訪問し、子供たちについて情報交換を行ったり、幼稚園や保育所の関係者が入学後に小学校を訪れ、児童や行事の様子を観察したりする取り組みが行われています。また、地域の中でも子供を守り育てるという観点から、地域住民や保護者の協力のもと、小学校が幼稚園や保育所と日ごろの交流を行っていますが、さらに充実に努める必要性を認識しております。
次に、大きな3番目になりますが、小学校1年生における全学期制の導入についてでございます。大和市では今年度より授業時数を確保し、ゆとりの中で子供たちに確かな学びを身につけさせることをねらいとして、全小中学校において2学期制を導入したところでございます。この結果、長いスパンの中で、子供一人一人にゆっくりと時間をかけた指導と評価が行えるようになっていると理解をしています。さらに、学期末の2回のあゆみ等の通知表だけでなく、きめ細やかな日常の評価を的確に行い、それを迅速に返すことで、低学年児童においても、より一層自信を持って生活ができるようになると考えます。ご提案の内容については、全学期制で実施するのも一方法と考えますが、現行2学期制においても必要に応じて実施できると思っております。興味ある提案でございますので、各学校の創意工夫に期待するところでございます。
以上でございます。
○議長(前田邦壽君) 質問を許します。――28番、池田俊一郎議員。
〔28番(池田俊一郎君) 登壇〕
◆28番(池田俊一郎君) ご答弁ありがとうございました。2点にわたり要望させていただきたいと思います。
乳幼児を持つ保護者の支援のあり方についてでございますが、答弁にもありましたように、身近に相談する相手が少ない、あるいは育児の悩みや不安を抱えている状況の中で、本市はさまざまな支援体制を推進されております。今後はさらにその多様なニーズにこたえる意味で、支援の充実をさらに強く望むものであります。
そこで、育児不安やストレスによる虐待の未然防止対策のこれは一環でございますが、厚生労働省は、育児不安やストレスによる児童虐待を防ぐために、生後4カ月までの乳幼児がいるすべての家庭に専門スタッフを派遣し、育児に関するアドバイスなどを行う、こんにちは赤ちゃん事業を来年度からスタートするとしております。この事業に当たっては、実施主体の各自治体に対して費用の2分の1を補助するものでございます。地域の人材や子育て経験のある自治体の元職員、主婦などに研修を行い、訪問スタッフとして認定し、母子手帳や出生届に基づいて、生後4カ月までの乳児がいるすべての家庭を無料で訪問し、子育てに関する情報提供やアドバイスをするとともに、具体的な育児環境や親の状態なども把握するものであります。既に先行して実施している千代田区や神戸市では大きな成果が上がっており、期待をされているところであります。本市においても、この事業の導入を早期に図り、児童虐待、育児不安解消のため、育児支援、家庭訪問事業のさらなる充実をお願いするところであります。
あと1点は、1年生の全学期制に対するお考えでございます。教育長の答弁でもございました。大和市は今年度から2学期制を導入したわけでありまして、その成果、課題を検証する中で、教育のさらなる充実を図っていくという答弁をいただきました。先ほども小1プロブレムの代表的な問題が広がっているということをお話しさせていただきました。この1年生全学期制は、同校、犬山市の学校でございますが、学びの学校づくり推進評議会や校内の企画委員会での提案を受けて実施を決めたとされております。この新1年生の保護者に計画の概要を説明したところ、当面の学習評価よりも、時間をかけ、じっくり学習する態度や、生活面の改善に力を入れてもらえる方が望ましいなどの意見が寄せられたと言われております。また、同校は全学年で通知表の見直しも行い、生きる力の育成状況を教科書と同等の扱いで評価する、項目は学び合いで、わからない子供がいたら進んで教えたり、困ったときに助けを求められる力を見る。周囲とのかかわりの中で豊かな心と協調性、問題解決などを育てようとしているわけであります。ぜひご検討をしていただき、1年生における全学期制についても要望させていただきたいと思います。
以上で私の一般質問を終わらせていただきます。
○議長(前田邦壽君) 以上で28番、池田俊一郎議員の一般質問を終結します。
これにて一般質問は終結します。
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○議長(前田邦壽君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。これにて散会いたします。
午後5時16分 散会...