秦野市議会 2020-12-02
令和2年総務常任委員会 本文 開催日: 2020-12-02
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総務常任委員会
午前 9時29分 開会
◯八尋伸二委員長【 1頁】 ただいまから、
総務常任委員会を開会します。
本日の会議は、お手元にお配りした日程により進めてまいります。
それでは、2、審査事件を議題とします。
なお、委員外議員の質疑時間は、1
審査事件当たり10分以内とし、全ての委員の質疑終了後に、内容が重複しない範囲内で行うことといたします。
これより、議案の審査に入ります。
まず、日程第1 「議案第62号・秦野市火災予防条例の一部を改正することについて」を議題とします。
執行部の説明を求めます。
消防長。
2 ◯消防長【 1頁】 それでは、議案第62号・秦野市火災予防条例の一部を改正することについて説明いたします。本改正は、電気自動車等の普及により急速充電設備の規定が見直され、
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに
対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が令和2年8月27日に公布されたことに伴い、秦野市火災予防条例の一部を改正するものです。
なお、本条例の施行日は、省令の施行日と合わせ、令和3年4月1日といたします。
改正内容の詳細につきましては予防課長から説明いたしますので、よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
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◯八尋伸二委員長【 1頁】 予防課長。
4 ◯予防課長【 1頁】 それでは、改正内容について説明させていただきます。今回の条例の一部改正は、国からの通知を受けまして、全国統一的な基準として条例改正をいたします。議案資料に基づきまして、概要を説明させていただきます。
議案第62号資料を御覧ください。1の「背景」ですが、近年、電気自動車等に搭載される電池の大容量化に伴い、今後、全出力が50キロワットを超える急速充電設備が普及していくことが想定される中、現行の制度においては、50キロワットを超える急速充電設備は変電設備の規定が適用されることにより、電気自動車等の運転手が自ら充電できないなど、使用実態と合わない事態が生じることから条例を改正することになりました。
続きまして、2の「改正の内容」ですが、急速充電設備の出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大するとともに、位置、構造及び管理に関する基準を見直します。具体的な内容については、3の「新たに必要となる火災予防上必要な処置」としまして、外部からの火災により急速充電設備が延焼の媒体となることを防止するため、隣接建物からの距離の確保や、電気自動車等の充電操作中にコネクターが落下し損傷することによる出火事故を防止するための処置などの基準が追加されます。
次のページを御覧ください。4の条例改正による「効果」についてですが、今後、50キロワット以上の急速充電設備が普及することで、さらに短時間での充電が可能となることや、同時に複数の電気自動車等に充電する機能を有する設備が普及するなど、効果が期待できます。
最後に、議案第62号の提案理由、最初のページに戻っていただきまして、(2)を御覧ください。現行では、急速充電設備を設置する場合は届出は必要ありませんでしたが、50キロワットを超える設備については、今後、変電設備などと同様に消防本部への届出が必要となりました。
以上で、議案第62号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
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◯八尋伸二委員長【 2頁】 執行部の説明は終わりました。
これより委員の質疑に入ります。
諸星光委員。
6 ◯諸星光委員【 2頁】 では、2点についてお尋ねいたします。新たに必要となる火災予防上必要な処置について、1点目は、消防長が認める延焼を防止するための処置が取られているものは機器本体を、要するに、隣の建物と距離を保たなくてよいとしているが、その処置等はどのようなものか。2点目に、全出力の上限50キロワットを超える急速充電設備のコネクターに落下防止が必要となったが、その理由は何か、2点についてお尋ねいたします。
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◯八尋伸二委員長【 2頁】 予防課長。
8 ◯予防課長【 2頁】 新たに必要となる火災予防上必要な処置についてお答えいたします。消防長が認める延焼防止するための処置についてですが、次の5項目の処置を全て満たしたものといたします。まず1つ目としては、急速充電設備の筐体を指定の材料で作ること、2つ目は安全装置を設けること、3つ目は筐体に内蔵する可燃物量を制限すること、4つ目は蓄電池を内蔵しないこと、5つ目は
太陽光発電設備が設置されていないこと、以上5項目全てを満たしていれば建物からの離隔距離は必要がありません。
次に、2点目のコネクターの落下防止についてですが、全出力が50キロワットを超えるものは充電時に充電ケーブルが高圧になることがあります。充電ケーブル内に冷却液を使用することで、充電ケーブルが今までよりさらに太く、かつ重くなります。このことから、不時の落下によるコネクターの破損、または、それに伴う感電を防止するための新たに追加された処置となります。
以上です。
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◯八尋伸二委員長【 2頁】 諸星委員。
10 ◯諸星光委員【 2頁】 よく理解できました。私としての要望、お願いしますので、よろしくお願いいたします。国でも、
次世代自動車充電インフラ整備促進事業においては、購入費や設備費に係る補助事業も実施されているとのことです。さらに、高出力の急速充電設備の普及が加速することが予想されるため、重大な事故に直結しないよう、また、利用者が安全・安心に使用できるよう、徹底した防火安全対策が講じられるよう、継続的に火災予防上の指導を図っていただきたい。ぜひ、これは市民にも協力していただくということを要望して私の質問を終わります。ありがとうございました。
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◯八尋伸二委員長【 3頁】 他にございませんか。
山下博己委員。
12
◯山下博己委員【 3頁】 急速充電設備の全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大するということでございますが、現在、秦野市において50キロワット以下の急速充電設備を備えている事業者はどの程度あるのか伺いたいと思います。
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◯八尋伸二委員長【 3頁】 予防課長。
14 ◯予防課長【 3頁】 先ほどもお話しさせていただきました。これまで50キロワット以下の急速充電設備は届出が不要であったことから明確な数値は把握していません。ただ、電気自動車のユーザーが利用するインターネットによる情報ですと、現在、市内に16の事業所に急速充電設備が設置されていることが確認できます。
以上です。
15
◯八尋伸二委員長【 3頁】 山下委員。
16
◯山下博己委員【 3頁】 50キロワット以上200キロワットまでということで、新たに設置する場合は届出が必要になったということでございますが、届出から、最終的には現地調査をするということを伺っておりますが、その流れについて分かりやすく説明願います。
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◯八尋伸二委員長【 3頁】 予防課長。
18 ◯予防課長【 3頁】 全出力が50キロワットを超える急速充電設備を設置する場合は、まず、設置工事を開始する3日前までに消防長への届出の必要があります。その届出を受理した後は、火災予防上の
防火安全対策等の処置内容を書類で審査させていただきまして、その結果に応じて指導を行うとともに、設置完了後は現地の確認を行うという流れで考えております。
以上です。
19
◯八尋伸二委員長【 3頁】 山下委員。
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◯山下博己委員【 3頁】 50キロワット以上の場合は届出が必要であると義務づけられるわけでございますが、もし届出をしないで設置してしまった場合の罰則というのはあるのかどうか伺いたいと思います。
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◯八尋伸二委員長【 3頁】 予防課長。
22 ◯予防課長【 3頁】 届出をしないことによる罰則についてですが、まず、罰則の規定はありません。ただ、急速充電設備は電気工作物として規制されているため、電気設備に関する技術基準を定める省令を遵守し、設置、維持管理する必要が出てきます。さらに、設置工事を行う電気工事士には、電気事業法の
技術基準適合義務が課せられております。そのことから、違反したことが判明した場合には、経済産業大臣は免状の返上を命じることができます。また、経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、修理もしくは、その使用を一時停止、または使用を制限することができ、その命令等に違反した者に対して処罰をするという、そのような保安規制となっております。しかしながら、消防としましても、火災予防上の基準に適合しない急速充電設備は市内に設置することのないよう、事業所等への的確な周知及び利用者が安全に使用できるよう、消防法第4条による立入検査で実態を把握しまして、適切な火災予防上の指導へとつなげていきたいと考えております。
以上です。
23
◯八尋伸二委員長【 4頁】 山下委員。
24
◯山下博己委員【 4頁】 今後、200キロワットまでの急速充電設備というのを建設する事業者が増えていくことと思います。その際は、関係事業者に対して周知徹底をしていただいて、ぜひとも秦野市が適正な管理の下で設備の設置が進められていくよう要望いたします。よろしくお願いいたします。
以上です。
25
◯八尋伸二委員長【 4頁】 他にございませんか。
露木順三委員。
26
◯露木順三委員【 4頁】 それでは、お伺いしたいと思います。令和2年8月27日に、消防庁の次長から、国から通知が来たということなので、
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに
対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等についての通知が来ています。この全文とはどういうような表現をされているのか、お伺いしたいと思います。
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◯八尋伸二委員長【 4頁】 予防課長。
28 ◯予防課長【 4頁】 今回の消防庁からの省令の内容についてですが、今回、対象火気設備のうち急速充電設備の出力の上限を拡大したことと、さらに、全出力の上限を拡大したことに伴いまして、急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正したこと、そのような内容となります。
以上です。
29
◯八尋伸二委員長【 4頁】 露木委員。
30
◯露木順三委員【 4頁】 やはり通知が来て、それの指導を受けて、秦野市が条例改正という段取りを踏んでいると思うのですね。その中身について、議案第62号の資料にありますけれども、火災予防上必要な処置というのがあって、先ほど、諸星委員からもお話がありましたけれども、機器本体から建物は3メートル離さなければいけないという、いろんな条件があると思うのですね。私は少し不思議に思うのは、
充電用ケーブルの冷却液が内部基板に影響を与えないような構造にすると。あとは、異常時の自動停止と冷却液の流量の異常の自動の検知があると。よく分かりませんけれども、先ほどのお話を聞くと、かなり太いものだということですが、熱を持つためにそこに冷却水を入れていると。その冷却水が漏れたときに、火気上問題があるから、この自動検知がついているという判断でよろしいのでしょうか。
31
◯八尋伸二委員長【 5頁】 予防課長。
32 ◯予防課長【 5頁】 露木委員のおっしゃるとおりです。
以上です。
33
◯八尋伸二委員長【 5頁】 露木委員。
34
◯露木順三委員【 5頁】 あともう一つ、
充電用ケーブルの関係で言えば、要するに、私も素人でよく分からないのですけれども、高圧線管を入れて、急速充電設備の中にも電池があると。その電池に行って、それから自動車に行くという判断だと思うのですよ。そうしますと、直接は自動車に200キロワットのものが入らないという判断でよろしいのでしょうか。一度クッションを置くという判断でよろしいのでしょうか。
35
◯八尋伸二委員長【 5頁】 予防課長。
36 ◯予防課長【 5頁】 この急速充電設備は、まず、契約電流が50キロワットを超え高圧で受電する場合、変圧器あるいは開閉装置の高圧受電に対する設備が必要となってきます。今後、50キロワットを超えるものは、このような高圧からの受電を必要としてきます。ただ一方で、蓄電池を内蔵している急速充電設備というものがあります。こちらは、低圧での受電で高出力が可能ということで、変圧器や開閉器等の設置は必要なく、今後はこのような蓄電池を内蔵している急速充電設備、このようなものが設置コストあるいは
維持管理コストを低廉化できるということで普及していくと考えております。
37
◯八尋伸二委員長【 5頁】 露木委員。
38
◯露木順三委員【 5頁】 そうしますと、次の4点目に開閉器の異常の場合、自動キャッチして、異常の場合は自動停止するということが書いてありますけれども、実際、開閉器が自動に異常を感じて、異常の場合は自動に停止するということですが、自分たちから言わせると、車が来ました、それに供給するわけですよね。開閉器の作動云々というのは、1度に1台なのですか、それとも複数の自動車にやったときに開閉器が作動するのですか。
39
◯八尋伸二委員長【 5頁】 予防課長。
40 ◯予防課長【 5頁】 開閉器の関係ですが、まず、今後、急速充電設備が高出力になることによりまして、機器本体に複数の充電ケーブルを有し、複数の電気自動車等を同時に充電する機能を講じる装置、そのようなものが今後普及していきます。要は、同時に2台に充電していく、そのような間にこの開閉器というものが入ってきます。ですので、開閉器の異常を検知した場合には急速充電設備を停止するという装置となります。
以上です。
41
◯八尋伸二委員長【 6頁】 露木委員。
42
◯露木順三委員【 6頁】 あと、蓄電池の、先ほどお話しした高圧から1回蓄電池に落として、それから自動車に供給するということなので、その異常を感じるとか温度センサーだとか、蓄電池そのものにそういうものがついているのか、それとも工事でそこにつけなければいけないのか、どういう仕組みになっているのでしょうか。
43
◯八尋伸二委員長【 6頁】 予防課長。
44 ◯予防課長【 6頁】 まず、
蓄電池内蔵型急速充電設備というものは、
リチウムイオン電池というものが急速充電設備の中に設置されます。この急速充電設備の
リチウムイオン電池は、低温下で充電することで、内部で短絡が発生して蓄電池が発熱したり、あるいは、電圧や温度センサーの故障により蓄電池の過充電、あるいは過電流が発生した場合に発火する危険性が高まるということで、そのようなことから制御機能自体、異常が発生した場合に自動停止する、そのようなものとなりますので、機器本体内部に設置されるというものとなります。
以上です。
45
◯八尋伸二委員長【 6頁】 露木委員。
46
◯露木順三委員【 6頁】 そうしますと、これ、資料を頂いたものですけれども、新たに必要とされる防火対策というのがありまして、先ほど、諸星委員が言われたとおり、3メートル離さなければいけない。ということは、簡単に言えば、この機器本体から3メートル離さなければいけないという理由は、もし仮にその外の建物が火事になったときにはその影響を受けるから3メートル離さなければいけないという判断でよろしいのでしょうか。
47
◯八尋伸二委員長【 6頁】 予防課長。
48 ◯予防課長【 6頁】 3メートル以上というのは、例えば、隣接の建物が火事になった場合、急速充電設備が火事を受けることによって火災の媒体とならないということで、3メートル以上ということになります。ですので、急速充電設備本体からの火災での3メートルではないということになります。
以上です。
49
◯八尋伸二委員長【 6頁】 露木委員。
50
◯露木順三委員【 6頁】 そうしますと、この資料にある安全対策の中に、3メートルの隔離距離を設けなくても、要するに、条件を満たせばオーケーになるという文言があるのですよ。それを教えていただけますか。
51
◯八尋伸二委員長【 6頁】 予防課長。
52 ◯予防課長【 6頁】 これは先ほども少しお話をさせていただきました。5項目で、細かいことは、まず1項目としては、まず、筐体については不燃の金属材で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリ以上、または鋼板では2.3ミリ以上であること、2番としては、安全装置、漏電遮断器が設置されていること、3番としては、筐体体積1立法メートルに対する内蔵の可燃物量、これが約122キログラム以下であること、4番目としては、先ほどの蓄電池内蔵型ではないもの、そしてあと、
太陽光発電設備が接続されていないこと、この5つを全て満たしていただければ3メートル以内での設置が可能となります。
以上です。
53
◯八尋伸二委員長【 7頁】 露木委員。
54
◯露木順三委員【 7頁】 ということは、ステンレスでとか、鋼板であって厚みが基準以上でしたら、極端な話、3メートルが1メートルでもよろしいという判断でよろしいのでしょうか。
55
◯八尋伸二委員長【 7頁】 予防課長。
56 ◯予防課長【 7頁】 はい、そのとおりです。
57
◯八尋伸二委員長【 7頁】 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
58
◯八尋伸二委員長【 7頁】 質疑なしと認めます。
次に、委員外議員の質疑に入ります。
吉村慶一委員外議員、質疑ありますか。
吉村慶一委員外議員。
59 ◯吉村慶一委員外議員【 7頁】 なし。
60
◯八尋伸二委員長【 7頁】 質疑なしと認めます。
古木勝久委員外議員、質疑ありますか。
古木勝久委員外議員。
61 ◯古木勝久委員外議員【 7頁】 それでは、1問。先ほど、山下委員から質問がありましたけれども、罰則はないと。ただし、安全性については周知徹底をしていくということなのですけれども、届出制の中で、その後、市内、さっき16か所でしたか、これは立入検査をやる場合もあるというような御答弁でしたけれども、立入検査というのは定期的にやるのでしょうか。
62
◯八尋伸二委員長【 7頁】 予防課長。
63 ◯予防課長【 7頁】 立入検査ですけれども、今、市内に約6,000の建物があります。年に何百という形で定期的に、その用途、あるいは面積に応じて立入検査を実施しております。
以上です。
64
◯八尋伸二委員長【 7頁】 古木委員外議員。
65 ◯古木勝久委員外議員【 7頁】 そうすると、この16か所もこれに該当するという理解でいいのですね。
66
◯八尋伸二委員長【 7頁】 予防課長。
67 ◯予防課長【 8頁】 まず、今の16か所は届出が必要ない急速充電設備ですので、今後、50キロワット以上の急速充電設備が設置された場合に該当してくるということになります。
以上です。
68
◯八尋伸二委員長【 8頁】 以上で質疑を終結します。
お諮りいたします。
これより議案第62号の討論を省略し、採決したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
69
◯八尋伸二委員長【 8頁】 御異議なしと認めます。
したがって、議案第62号の討論を省略することに決定しました。
議案第62号を採決します。
議案第62号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
70
◯八尋伸二委員長【 8頁】 賛成全員であります。
したがって、議案第62号は可決すべきものと決定しました。
暫時休憩します。
午前 9時55分 休憩
─────────────
午前 9時56分 再開
71
◯八尋伸二委員長【 8頁】 再開します。
次に、日程第2 「議案第58号・秦野市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正することについて」を議題とします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
72 ◯総務部長【 8頁】 議案第58号・秦野市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正することについて説明します。本案は、国家公務員に準じて、新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護する緊急の処置に係る作業に従事した職員に支給する特殊勤務手当の特例を定めるため所要の措置を講じるものであります。なお、本条例の施行日は公布の日からといたしますが、国に準じて本年1月27日から適用するものです。
詳細につきましては人事課長から説明します。よろしく御審査くださいますよう、お願い申し上げます。
73
◯八尋伸二委員長【 8頁】 人事課長。
74 ◯人事課長【 8頁】 それでは、議案第58号・秦野市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正することについて詳細を説明いたします。恐れ入りますが、議案第58号資料、「秦野市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正することについて」を御覧いただきたいと思います。
まず、項番の1「経過」について説明をいたします。国では、新型コロナウイルス感染症が流行している地域を発航した航空機もしくは航行中に同感染症の患者があった船舶等において、同感染症から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した職員に対して特殊勤務手当を支給しております。これに伴いまして、国から地方公共団体に対し、当該業務に当たる病院、宿泊施設等の内部、並びに、これら施設への移動時の動線上及び車内についても、この特例の対象となる作業場所に該当することに留意をし、適切な取扱いをするよう通知がございました。
このため、本市におきましても、同感染症の感染リスクに加え、厳しい環境と極めて緊迫した状況の中で当該業務に当たっている職員に対して、国に準じて特殊勤務手当を支給するため、条例の一部を改正するものです。
次に、項番の2「特例の内容」の(3)の手当の額について説明をいたします。国に準じた額としておりますが、作業に従事した日1日につき3,000円を、同感染症の患者、もしくはその疑いのある者の身体に接触し、またはこれらの者に長時間にわたり接して行う作業などに従事したときは4,000円を支給するものです。
次に、項番の3「施行日等」ついてですが、公布の日から施行とし、適用は国に準じて、本年1月27日から適用することとしております。
説明は以上となります。
75
◯八尋伸二委員長【 9頁】 執行部の説明は終わりました。
これより委員の質疑に入ります。
相原學委員。
76 ◯相原學委員【 9頁】 それでは、この3,000円と4,000円の金額ですけれども、これは国もこういった形でやっているということで理解してよろしいんですか。
77
◯八尋伸二委員長【 9頁】 人事課長。
78 ◯人事課長【 9頁】 委員のおっしゃられるとおり、国においては3,000円と4,000円、性質によって分けているという形になります。
79
◯八尋伸二委員長【 9頁】 相原委員。
80 ◯相原學委員【 9頁】 接触をしたときが4,000円で、従事したときが3,000円。あまり変わらないような感じがするのですけれども、4,000円だとかなりリスクが高いのかな、もう少し上げたらいいのではないかなと思っていますが。これは1月27日から適用されるのですが、既に何人ぐらいいらっしゃるのですか。
81
◯八尋伸二委員長【 9頁】 人事課長。
82 ◯人事課長【 9頁】 本市の場合は、2月下旬から本年10月末までということで数字を押さえてございますけれども、具体的には消防職員の方が対象となってまいりますので、延べの人数になりますけれども、861人の消防職員の方がこのケースに該当するということで把握をしてございます。
83
◯八尋伸二委員長【10頁】 相原委員。
84 ◯相原學委員【10頁】 大分いらっしゃるわけですよね。これって、3,000円、4,000円というのは独自に地方自治体で決めることは可能ですか。
85
◯八尋伸二委員長【10頁】 人事課長。
86 ◯人事課長【10頁】 先ほども説明しましたが、国が3,000円、4,000円という違いを出しております。県内他市を見渡しますと、19市のうち今回、15市は既にこの見直しを行っておりまして、基本的には3,000円、4,000円ということで国に準じた取扱いを各市している状況でございます。
87
◯八尋伸二委員長【10頁】 他にございませんか。
諸星光委員。
88 ◯諸星光委員【10頁】 お尋ねいたします。職員が新型コロナウイルス感染症の患者、もしくはその疑いのある者に接触する作業などが保健衛生手当の支給対象になるとありますが、例えば、消防職員が傷病者を救急搬送した場合、新型コロナウイルス感染症の感染者なのか感染の疑いがある人なのか分からないと思いますが、どのような判断をされますか、お伺いいたします。
89
◯八尋伸二委員長【10頁】 人事課長。
90 ◯人事課長【10頁】 今御質問いただきましたように、消防職員が出動要請を受けまして、傷病者を病院に搬送した場合、仮に発熱をしていたとしても、新型コロナウイルス感染症の患者であるかどうかは分からないという形になります。このため、傷病者の搬送後、病院側が、医師の判断によりPCR検査を実施した場合は、新型コロナウイルス感染症の患者、もしくはその疑いのある者であったと判断をさせていただくという形で考えてございます。
91
◯八尋伸二委員長【10頁】 諸星委員。
92 ◯諸星光委員【10頁】 今回の特例で規定する保健衛生手当は、業務内容によって、1日につき3,000円、また4,000円が支給されるということですが、仮に救急隊の搬送作業が1日に数回行われ、3,000円の業務と4,000円の業務の双方を行った場合、支給額はどのようかお伺いいたします。
93
◯八尋伸二委員長【10頁】 人事課長。
94 ◯人事課長【10頁】 今回の保健衛生手当の特例につきましては、業務内容によって支給する手当額が3,000円と4,000円、2種類ございますけれども、1日を単位として支給する手当となりますので、今御質問いただいた3,000円と4,000円の双方の金額の仕事をした場合、それぞれを支給するのではなく、危険度の高い高額な4,000円を適用する形になります。
95
◯八尋伸二委員長【10頁】 諸星委員。
96 ◯諸星光委員【10頁】 今回の秦野市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正は、適用日を令和2年1月27日としていますが、そこまで遡る理由はどのようか、お伺いいたします。
97
◯八尋伸二委員長【11頁】 人事課長。
98 ◯人事課長【11頁】 国家公務員に今回の特殊勤務手当の特例が適用される人事院規則、この人事院規則の中では適用日を令和2年1月27日と定めておりまして、これに準じている形です。なお、この1月27日につきましては、中国の武漢で邦人をチャーター機で帰国させるために、初めて国が新型コロナウイルス感染症の対象作業に従事した日と伺っております。
99
◯八尋伸二委員長【11頁】 諸星委員。
100 ◯諸星光委員【11頁】 では、要望に切り替えます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、現在、第3波とも言われている状況であり、インフルエンザの流行時期と併せ、今後の患者の搬送が増えることが想定されます。危険な作業に従事する消防職員が極力感染することのないよう、感染対策を徹底していただくことをお願いして私の質問を終わります。ありがとうございました。
以上です。
101
◯八尋伸二委員長【11頁】 他にございませんか。
山下博己委員。
102
◯山下博己委員【11頁】 この特殊勤務手当の対象となる方は主に消防職員ということを伺っておりますが、現在の消防職員全体の人数と、今回従事すると思われる、また、既に従事された方の人数についてはどの程度なのか伺いたいと思います。
103
◯八尋伸二委員長【11頁】 人事課長。
104 ◯人事課長【11頁】 現在、消防職員につきましては198人在職をしてございます。そのうち、10月末までの時点で、先ほどの相原委員の質問で答弁させていただきましたが、延べでは861人ということですが、実人数で捉えますと、86人の消防職員がこの特殊勤務手当の対象になるという形で把握をしてございます。また、この手当の対象となる業務、基本的には救急搬送業務と考えておりますけれども、この救急搬送業務については、198人のうち、救急隊専属という形で配置する職員が48人、それから、消防あるいは救助を専任にしている職員が救急隊をサポートするという形で関わる部分もございますので、それを足し込みますと144人の消防職員が救急業務に対応するという形になりますので、可能性として、今後、この手当の対象となり得る人数としては、144人は一つ言える部分だと思われます。
105
◯八尋伸二委員長【11頁】 山下委員。
106
◯山下博己委員【11頁】 先ほどの相原委員からの質問の中で、2月から10月までの従事者が861人ということで、1日の手当が3,000円、もしくは長時間にわたり接した場合は4,000円ということがここにうたってあるのですが、この861人の方は、主にどちらに該当するのでしょうか。
107
◯八尋伸二委員長【11頁】 人事課長。
108 ◯人事課長【12頁】 861人の方については、基本的には4,000円の適用と捉えています。救急搬送業務につきましては、救急隊が1つの救急車両に3人消防職員が乗りますけれども、基本的に、患者である市民のお宅を訪問した際に、当然、車両に患者を乗せるためにストレッチャー等に患者を乗せるという手順が出てまいりますので、基本的に患者の体に接触をするというケースがほぼ100%という理解の中で、そのような適用になると考えてございます。
109
◯八尋伸二委員長【12頁】 山下委員。
110
◯山下博己委員【12頁】 これは、年度末までの合計として、延べ何人ぐらいを見込んでいるのか伺いたいと思います。
111
◯八尋伸二委員長【12頁】 人事課長。
112 ◯人事課長【12頁】 年度末までの一応見込みということになりますけれども、1,434人を見込んでおります。
113
◯八尋伸二委員長【12頁】 山下委員。
114
◯山下博己委員【12頁】 この特例措置というのは、コロナ禍という状況が長期に及ぶことが考えられるわけでございますが、現在のところ、いつまで適用すると考えているのか伺いたいと思います。
115
◯八尋伸二委員長【12頁】 人事課長。
116 ◯人事課長【12頁】 国の人事院規則の中では、現在、期限は示されていない状況でございます。現在、新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の類型の中で2類相当に位置づけられておりまして、上から2番目に危険性の高い位置づけとなっております。今後、ワクチンの開発などによりまして、感染症としての位置づけが危険性の低いレベルに移行するような場合については、国において特例の見直しがされることも考えられますので、本市としては国の動向に合わせて対応してまいりたいと考えております。
117
◯八尋伸二委員長【12頁】 山下委員。
118
◯山下博己委員【12頁】 感染リスクが上から2番目で非常に危険性があるという部類になるというお話でしたが、そういった従事する方々の精神的なストレス、不安というのは大きなものがあると思います。また、本人がもしかして感染してしまっているのではないかとか、あと、それに伴って家族への感染とか、そういったことを考えたら、非常に大きなストレスを感じながら従事されているといった意味でも、こういった措置は非常に大切なものだと思います。
さらに付け加えて言いますと、当然、感染のリスクが高い仕事に日頃から従事するような形になるわけですので、その方に対してのPCR検査であったり抗体検査を公費で行うという体制整備というのも重要なことではないかと。それが当然、本人、家族の方々に対してのそういう不安を解消することにも十分つながっていくのかなと思いますので、これは可能な限りできるように努力していただければと思います。要望とさせていただきます。
以上です。
119
◯八尋伸二委員長【13頁】 他にございませんか。
露木順三委員。
120
◯露木順三委員【13頁】 本年4月21日に国から通知がありました。その中で、「新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例の運用及び業務体制の確保について」という通知が来ています。その中身について少しお伺いしたいと思います。人事院規則の9-129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)というのがあります。具体的にどういうことを言っているのでしょうか。
121
◯八尋伸二委員長【13頁】 人事課長。
122 ◯人事課長【13頁】 国、総務省から4月21日に通知が出されておりまして、その趣旨としては、3月18日に既に国は人事院規則を直している。今、御質問をいただいた国の改正といたしましては、先ほども少し触れましたけれども、新型コロナウイルス感染症が流行している地域を発航した航空機、これは中国の武漢との往来というのが念頭にあろうかと思います。それから、航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち、人事院が定めるものの内部、またはこれに準ずる区域として定めた作業場所を対象としていくということになっておりますので、こちらについては、船舶についてはダイヤモンド・プリンセス号が横浜港に滞留しておりましたので、そういった事象を対象に捉えて、国家公務員が新型コロナウイルス感染症の関係で非常に緊迫した緊張感のある危険性の高い現場ということで、主にはそういったところを対象に、この3,000円、4,000円の特殊勤務手当を出していくという見直しが特例としてなされたと理解をしてございます。
123
◯八尋伸二委員長【13頁】 露木委員。
124
◯露木順三委員【13頁】 この通知の中に、こういうことも書いてあるのです。「全国で新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、各地方公共団体において、病院や宿泊施設等での患者収容の増加が見られる中、感染のリスクに加え厳しい勤務環境と極めて緊迫した雰囲気の中で平常時には想定されない業務に当たることとなる病院や宿泊施設等の内部並びにこれら施設への移動時の動線上及び車内についても、作業場所の要件に該当し得ることにご留意の上、適切に取り扱われるようお願いいたします」とあります。具体的に、動線上云々というお話ですけれども、秦野市では病院と宿泊施設、あと、ほかのところも対象となるところがあるのでしょうか。
125
◯八尋伸二委員長【13頁】 人事課長。
126 ◯人事課長【13頁】 秦野市の職員という目線で考えたときに、先ほど来の答弁でも申し上げましたが、消防職員が基本的には対象になってくるだろうと考えています。つまりは、患者となる市民がお住まいの市民宅、あるいは入所しているような施設、そこから、今、御指摘いただいた、例えば病院、秦野赤十字病院とかいろいろございますけれども、そういった病院に搬送される、その経路上というのが、まさに今、委員から御指摘をいただいた国の通知の中の指し示している部分と理解をしています。
宿泊施設につきましては、現在、神奈川県で無症状の患者を受け入れる宿泊施設を何か所か用意しておりますけれども、これは秦野市内に現在ございません。近隣ですと厚木市内に2か所あるという状況ですので、恐らくこれについては直接的に該当することはないと考えています。
127
◯八尋伸二委員長【14頁】 露木委員。
128
◯露木順三委員【14頁】 そうしますと、今後、秦野市でももし感染拡大がもっと急速に増えた場合に、県の施設だけではもう到底間に合わないと、秦野市でもそういうことを想定していると思うのですよ。そうしますと、そういうところに対して、やはりそういう施設を管理するような方々も対象になるという判断でよろしいのでしょうか。
129
◯八尋伸二委員長【14頁】 人事課長。
130 ◯人事課長【14頁】 今回の特例の扱いにつきましては、当然、今、説明をしたような箇所、それ以外にも市長が別に定めるという形で条例を改正させていただいておりますので、別途定める基準等の中で具体的に、今おっしゃられたようなケースが状況として出てくるということであれば、加えていくような形になろうかと思います。
131
◯八尋伸二委員長【14頁】 露木委員。
132
◯露木順三委員【14頁】 通知の中で、やはり受入れ患者の拡大、宿泊施設のように、今、お話ししたみたいに、県だけで間に合わない、もし仮にそうなった場合に、軽症者等の健康の管理、軽症であっても健康管理しなければいけない、あと生活支援、搬送等といった緊急的な業務への対応が求められることから、各地方公共団体におかれては、秦野市には秦野市の実情、地域の実情に応じて、非常勤職員を含めて全庁的な職員の業務内容の変更を行うなど、感染症対策を踏まえた組織全体、業務体制の確保を含めて、改めて万全を期していただきたいというような要望が来ているのですよ。そうしますと、もし仮に、そんなことはないかもしれませんけれども、あった場合に、軽症の方を管理する建物を含めて、そういう対象になるのでしょうか。それとも、それは対象にならない。
133
◯八尋伸二委員長【14頁】 人事課長。
134 ◯人事課長【14頁】 軽症あるいは無症状の患者も増えることが想定されますので、今、県が用意しているような宿泊施設だけでは収容できないといった場合に、当然拡大されることは想定されると思います。ただ、現在、神奈川県が全てのそういった宿泊施設に当たる拠点を整備しているということになりますので、基本は県との連携ということになろうかと考えております。
135
◯八尋伸二委員長【14頁】 露木委員。
136
◯露木順三委員【15頁】 私、すごく危惧しているところがあって、市役所1階の窓口の部分、いろいろな方がお見えになるのですよ。今、シールドをやって、そういうのを防ぐような措置は取っています。そうした場合に、もし仮に、そのようなことはないかもしれませんけれども、正面の入ったところにセンサーがあるではないですか、何度って。その方がもし仮に、急にそこで倒れた場合、そのようなことはないかもしれませんけれども、あったときに、そこに手助けして、その人を救急車なりいろいろなところに行くような職員がいられたとしたら、その方が陰性であればいいのですけれども、陽性だった場合には、そういう手助けした方たちも感染可能性があるわけではないですか。そういうリスクをしょっているような窓口も、やはりこれの対象にするべきではないかと思うのですが、その辺、どういう判断なのでしょう。
137
◯八尋伸二委員長【15頁】 人事課長。
138 ◯人事課長【15頁】 この特例の適用につきましては、職員が業務として新型コロナウイルス感染症から市民の生命、健康を保護するための作業に従事するという形が基本原則になります。つまり、業務としてその危険性が分かっている、例えば消防職員も日々の救急搬送業務の中で、1割、2割程度、そういった患者を運ぶというリスクを承知の上で関わるという形になりますので、より苛酷な状況があるということで、国はそういったケースについては対象にしなさいと言ってきております。
一方で、窓口業務の従事者が対応した場合につきましては、当然、今おっしゃっていただいたような患者の介添え的な作業というのは、道義上、出てまいりますけれども、基本は窓口業務を中心とした業務が、そういった職員には任されているということになりますので、そういう偶発的、突発的なものについてまでは、国の通達等の中で対象にはなっていないという状況がございます。神奈川県にも確認をしておりますけれども、県においても、例えば県政総合センターのような庁舎の窓口に県民が来られた場合、対象になるかどうかも確認しておりますけれども、今のような事案については対象にはしていないというところの確認を取ってございます。
139
◯八尋伸二委員長【15頁】 露木委員。
140
◯露木順三委員【15頁】 そうしますと、感染拡大の予防の面で、そういう想像ができないようなところに対しては、これが対象にならないという判断でよろしいのでしょうか。
141
◯八尋伸二委員長【15頁】 人事課長。
142 ◯人事課長【15頁】 現時点で、国の考え方、あるいは都道府県、市町村、これまでこういった見直しをしてきているところを見させていただきますと、基本的には、先ほど申し上げた極めて厳しい勤務環境、緊迫した雰囲気の中で作業が行われるような仕事場所、そういったところでの業務を対象とするという理解となってございます。
143
◯八尋伸二委員長【15頁】 露木委員。
144
◯露木順三委員【15頁】 窓口業務でいろいろな方が来られるところというのは、市の職員の方も危機感を持っていると思うのですよ。先ほど山下委員がお話しされましたけれども、やっぱりPCR検査、そういうものも含めて今後考えていかないと、秦野市も急速な拡大になったときに、やはり窓口業務の人たちは大変だと思いますので、ぜひそれを要望して終わりたいと思います。
145
◯八尋伸二委員長【16頁】 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
146
◯八尋伸二委員長【16頁】 質疑なしと認めます。
次に、委員外議員の質疑に入ります。
吉村慶一委員外議員、質疑ありますか。
吉村慶一委員外議員。
147 ◯吉村慶一委員外議員【16頁】 コロナ禍になって、消防署の救急隊は装備が変わって、それに対応したものになっているということなのですけれども、今回のこの例で、出動して、搬送して、帰ってきて、相手がPCR検査で陽性になる場合、あるいは陰性になる場合、救急隊員が着る装備はその都度変わりますか。
148
◯八尋伸二委員長【16頁】 人事課長。
149 ◯人事課長【16頁】 通常、救急隊の装備につきましては防護服を着用しておりまして、コロナ禍以降、上下、通常の防護服を着用しての出動ということがベースになっています。ただ、119番で通報があった際、患者の症状によって、発熱あるいは喉の痛み、咳とか、新型コロナウイルス感染症を思わせるような症状が確認できている場合については、その装備を、例えばゴーグルを着用したりですとか、あるいは、同じ防護服でも、より機密性の高い防護服に切り替えたりですとか、そういった取組をしているということで理解をしております。
150
◯八尋伸二委員長【16頁】 吉村委員外議員。
151 ◯吉村慶一委員外議員【16頁】 そういう取組をしていて、帰ってきても、PCR検査の結果が陽性の場合と陰性の場合が分かれることがあると思いますけれども、そうすると、事前の準備とか装備とか、そのときの緊張感とか、そういうことは仮に同じだったとしても、PCR検査の結果により手当がつく場合と手当がつかない場合が出るというのは、隊員の御苦労というか、かけた労力に対しては、そこで不公平があるような気がしますけれども、どう思いますか。
152
◯八尋伸二委員長【16頁】 人事課長。
153 ◯人事課長【16頁】 今、御質問いただきました消防職員が搬送した患者が、結果として陽性患者、あるいは結果として陰性患者、いずれにしましても、PCR検査を受けた時点で、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる対象者を搬送したという扱いになりますので、基本的には手当の対象になります。手当の対象になりまして、仮に陰性であった患者を搬送する際に、直接、まずは触れることになっておりますので、基本的には4,000円が適用されるということで差異は出ないものと考えてございます。
154
◯八尋伸二委員長【17頁】 吉村委員外議員。
155 ◯吉村慶一委員外議員【17頁】 少し勘違いしました。PCR検査をしない場合でも、かなり重装備で行くこともあるのではないですか。
156
◯八尋伸二委員長【17頁】 人事課長。
157 ◯人事課長【17頁】 事前に消防本部に確認をしている範囲内では、先ほど、私のほうで申し上げました、119番通報が入った際の相手の患者の病状、それを確認した上で、例えば、外傷みたいなものであれば、当然、新型コロナウイルス感染症のリスクは低まりますので、そういった場合は、先ほどの基本的な防護服という形で扱っていると聞いておりますから、適宜、その病状に応じての対応がなされているという理解でございます。
158
◯八尋伸二委員長【17頁】 吉村委員外議員。
159 ◯吉村慶一委員外議員【17頁】 今回の特殊勤務手当は、ある種の危険手当ということだから、PCR検査というのを受ける、受けないによって、そこに差異を設けるというのは分かるのだけれども、要するに、消防署の職員の手間が余計かかる状況というのが、今、現に、こういうコロナ禍の中ではあると思うのですよね。その部分のかかっている手間に対する何らかの支払いというか給付というのは、私は必要ではないかと思うのですよ。昔に比べると、夏でも防護服みたいのを着れば、その分、暑くて大変だろうし、そういう御苦労というのがあると思うので、これは、そういうことを称して特殊勤務手当とは言わないだろうけれども、その部分については別に見てあげる必要があると思いますが、どう思いますか。
160
◯八尋伸二委員長【17頁】 人事課長。
161 ◯人事課長【17頁】 今回、保健衛生手当の特例として、3,000円または4,000円ということで制度の見直しを行う形になります。もともとの感染症等を発症されている現場、あるいはそういった市民に対して接するような業務上の機会を得た場合、これまでの保健衛生手当が支給されることになります。それは1日当たり300円ということで、つまりは10倍程度の金額を適用させている。つまり、それだけ危険性の高いものに特化をして、国としては出すべきという判断をされたと思っています。そういう中で、本市におきましては、基本的に国の考え方を尊重して、それ以上でもなくそれ以下でもなく、きっちりそれを準拠させていると今回はさせていただいておりまして、県内の他市を見渡したときに、例えば、横須賀市あるいは相模原市といったところは、今回、制度の見直しを行っておりますけれども、陽性者が出た場合のみ支給という形にしているようです。ですので、そういった自治体があることを踏まえれば、先ほどのPCR検査の陰性、陽性に関わらず出しているといった状況は、当然、通常の搬送業務の中で装備も負担が増えている状況がございますけれども、そういったものに応えている、報いていると言えるのではないかと考えてございます。
162
◯八尋伸二委員長【18頁】 吉村委員外議員。
163 ◯吉村慶一委員外議員【18頁】 ある種の危険手当ということで、その部分は分かります。金額もそういうのは分かる。だけど、労力がどのぐらい以前に比べて増えているのだという部分のことは、やっぱり別に考えてあげるべきではないかなと私は思います。
終わります。
164
◯八尋伸二委員長【18頁】 古木勝久委員外議員、質疑ありますか。
165 ◯古木勝久委員外議員【18頁】 なし。
166
◯八尋伸二委員長【18頁】 質疑なしと認めます。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
これより、議案第58号の討論を省略し、採決したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
167
◯八尋伸二委員長【18頁】 御異議なしと認めます。
したがって、議案第58号の討論を省略することに決定しました。
議案第58号を採決します。
議案第58号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
168
◯八尋伸二委員長【18頁】 賛成全員であります。
したがって、議案第58号は可決すべきものと決定しました。
暫時休憩します。
午前10時30分 休憩
─────────────
午前10時40分 再開
169
◯八尋伸二委員長【18頁】 再開します。
次に、日程第3 「議案第59号・秦野市市税条例の一部を改正することについて」を議題とします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
170 ◯総務部長【18頁】 議案第59号・秦野市市税条例の一部を改正することについてを説明いたします。本案は、令和2年度税制改正のほか、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置による税制改正により地方税法の一部が改正されたことに伴い、条例に定める固定資産税及び個人市民税の規定を改正するものです。
詳細につきましては、総務部専任参事から説明いたします。よろしく御審査くださいますよう、お願い申し上げます。
171
◯八尋伸二委員長【18頁】 総務部専任参事。
172 ◯総務部専任参事【19頁】 引き続き、議案の提案理由を御覧ください。本案の改正内容は、(1)から(3)までの大きく3点でございます。1点目は、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に、固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を市長に申告させることができることとする。2点目は、固定資産税の課税標準について、大気汚染防止法に規定する指定物質の排出または飛散の抑制に役立つ施設の特例措置を廃止すること、特定再生可能エネルギー発電設備の特例措置に係る
特例率を引き上げること、償却資産に係る特例措置の対象の追加に伴い
特例率を定めることであります。3点目は、個人市民税について、権利を放棄した入場料金等払戻請求権を寄附金税額控除の特例の対象とすることであります。
それでは、お手元に配付しております議案第59号資料に基づき、詳細について御説明申し上げます。資料の1ページ目の項番1「固定資産を現に所有している者(相続人等)の申告の制度化」を御覧ください。所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題への対応について、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者に対し、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに必要な事項を申告させることができるものであります。
この固定資産税の課税上の課題について、資料のイメージ図に基づいて説明いたします。左側の「相続登記がされている場合」のイメージ図を御覧ください。相続人が土地、建物等の所有権、相続登記を登記所に申請いたしますと、登記所から、土地、建物の所有権が移動した、変更になった通知が市に届きます。その通知に基づいて、固定資産の課税台帳の所有者情報を更新し、課税をするとなりますが、イメージ図の右側ですね、「相続登記がされていない場合」を御覧ください。相続人が土地、建物等の所有権移転、相続登記を、もちろん登記所に申請されませんと、登記所から、土地、建物等の所有権移転の通知等が市に届きませんので、市としては納税義務者を指定するために、登記簿等の調査等、多大な時間と労力を要するといった課題があります。現状では、これは申告義務はありません。この改正後に、この条例により申告の義務化をするものでございます。改正の内容につきましては、現に所有している者の住所、氏名等、固定資産税の賦課徴収に必要な事項の申告の制度化及び過料を設けるものでございます。
ページをめくっていただきまして、項番2の「固定資産税の地域決定型地方税特例措置(わがまち特例)の改正」を御覧ください。この特例措置は、いわゆるわがまち特例で、法改正による制度の廃止及び見直しに伴い、改正点は3点となります。
まず1点目は、大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設に係る特例の廃止で、改正の概要は、大気汚染防止法に規定する指定物質の排出または飛散の抑制に資する施設に係る
特例率を2分の1とする特例を廃止するものです。
次に、2点目の特定再生可能エネルギー発電施設に係る特例の縮減で、改正の概要につきましては、特定再生可能エネルギー発電設備に係る5,000キロワット以上の水力発電設備の特例措置が見直されたことに伴い、現行の
特例率3分の2から、改正後は参酌割合の4分の3を採用といたします。対象となる取得期間は令和2年4月1日から令和4年3月31日までとなり、軽減の適用期限は令和3年度課税分以後、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分となります。
次に、3点目の償却資産に係る特例の拡充でございます。この改正の概要は、新型コロナウイルス感染症に伴う税制改正によるもので、新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、サービス業やテレワークサテライトオフィスなどの事業用家屋と構築物が追加されたものです。この
特例率については、現行と同様にゼロを採用するものです。対象となる取得期間は、令和2年4月30日から令和3年3月31日までとなっています。適用期限は、令和3年度課税分以後、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分となります。
次に、項番3「指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例(附則第52項)」を御覧ください。この改正も新型コロナウイルス感染症に伴う税制改正によるもので、新型コロナウイルス感染症の影響により、文化芸術、スポーツイベント等を中止した主催者に対し、チケット等を購入した個人が所得税の寄附金控除の対象となる入場料金等払戻請求権の放棄をした場合に、個人の市民税においても寄附金税額控除の対象とされるものです。対象となる行事は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までとなります。開催された、または開催する予定であった行事のうち、文部科学大臣が指定したもので、対象となる期間は令和2年2月1日から令和3年12月31日までとなります。施行日は、いずれも令和3年1月1日といたします。
説明は以上です。よろしく御審査くださるよう、お願いいたします。
173
◯八尋伸二委員長【20頁】 執行部の説明を終わりました。
これより委員の質疑に入ります。
諸星光委員。
174 ◯諸星光委員【20頁】 お尋ねいたします。議案第59号の資料の大きい2番、固定資産税の地域決定型地方税特例措置、今、説明の中で、わがまち特例の改正ということになっております。(3)の償却資産に係る特例の拡充について、今般の緊急経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業等を支援するため、本特例措置の適用対象に事業用家屋及び構築物が追加されることになったが、その減収額については本市が負担するものなのでしょうか。
175
◯八尋伸二委員長【20頁】 資産税課長。
176 ◯資産税課長【20頁】 現在のところ、窓口となる産業振興課には事前の相談はありませんが、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金として、全額国費で補填されるものです。
以上でございます。
177
◯八尋伸二委員長【21頁】 諸星委員。
178 ◯諸星光委員【21頁】 補填されますが、この償却資産の
特例率はゼロだが、県内の状況はどうなのでしょうか。
179
◯八尋伸二委員長【21頁】 資産税課長。
180 ◯資産税課長【21頁】 清川村を除きまして、全ての市、町で
特例率ゼロであります。
以上でございます。
181
◯八尋伸二委員長【21頁】 諸星委員。
182 ◯諸星光委員【21頁】 分かりました。では、要望に切り替えますが、来年度は3年に一度の評価替えに当たるが、引き続き適正な課税事務に取り組んでいただきたい。よろしくお願い申し上げて終わります。ありがとうございました。
183
◯八尋伸二委員長【21頁】 他にございませんか。
山下博己委員。
184
◯山下博己委員【21頁】 まず、提案理由の(1)の土地家屋について、登記簿上の所有者等が死亡している場合における現所有者に対して、住所、氏名等を申告させることとすること。これは義務化ということでございますが、現在までの状況としてお伺いしたいんですが、死亡している場合における申告の状況というのは、今までどれくらいの件数であったのか。そして、申告が必要なのだけれども申告をしないケースというのは何件ぐらいあるか。また、しない方に対してのその後の対応というのはどのように対応してきたのか伺いたいと思います。
185
◯八尋伸二委員長【21頁】 資産税課長。
186 ◯資産税課長【21頁】 現状のところは、亡くなった方に対して、こちらから相続人の代表者指定届を提出していただくようにお願いしております。その中で、まず、令和元年度の実績でございますが、固定資産の相続が発生したため、相続人代表者指定届の提出を依頼する案内を送付した件数が441件、その結果、相続人代表者指定届がこちらに提出された件数が411件、最終的にこちらで指定したものが30件でございます。
次に、今年度、令和2年度4月から9月までの実績でお答えさせていただきます。相続人代表者指定届の提出を依頼する案内を送付した件数は319件、相続人代表者指定届が提出された件数は261件、現在、未提出の件数が58件となっています。この未提出のものについては、地方税法第9条の2の規定に基づき、本市が判明している相続人の中から相続人代表者を指定し通知していきます。これから、通知なり提出していただくように努力していきたいと思っております。
以上でございます。
187
◯八尋伸二委員長【21頁】 山下委員。
188
◯山下博己委員【21頁】 この申告を義務化させることにより、より一層未申告で、期間がたってしまうということをなるべく防止していくという趣旨になるかと思います。そういった意味では、しっかりと周知をしていただいて、効果のある対応をしていただきたいと思います。
理由の(2)のところで伺いたいと思いますが、わがまち特例ということが資料の中にうたってありまして、「わがまち特例とは、国が一律に定めていた特例割合を法律の定める範囲内において、地方自治体が自主的に判断し条例で決定する仕組みのこと」とうたってあります。今回も当然、そういうわがまち特例という趣旨に沿って、本市が自主的な判断で、何らかの考えに基づいて、今回、この改正を行うということであると思いますが、それについてはいかがでしょうか。
189
◯八尋伸二委員長【22頁】 資産税課長。
190 ◯資産税課長【22頁】 国の
特例率4分の3を参酌しながら、近隣市の状況を鑑みまして、4分の3としたところです。また、今回の
特例率引上げについて、引上げの理由をいろいろ確認したのですけれども、なかなか資料等もなくて、県を通じて国に確認していただいたところ、当初普及を図っていく目的の
特例率としていたが、今後は縮減していくとの回答でした。
以上でございます。
191
◯八尋伸二委員長【22頁】 山下委員。
192
◯山下博己委員【22頁】 県から伺ったけれども、あまり歯切れのいい説明がなかったみたいな形なのですけれども、あくまで、このわがまち特例、各自治体に主体性を持たせて自主的な判断を促すものでございますので、国に準じて行うというケースもよくあるわけですけれども、何でこの改正をするのか、必要なのかということを、市民にもっと分かりやすく説明できるような体制をぜひつくっていただきたいと思います。
そして、提案理由の(3)の「個人市民税について、権利を放棄した入場料金等払戻請求権を寄附金税額控除の特例の対象とすること」ということになっております。これにつきましては、もしそういった事例が発生した場合、手続はどのような手順で行われるのか伺いたいと思います。
193
◯八尋伸二委員長【22頁】 総務部専任参事。
194 ◯総務部専任参事【22頁】 この手続については、税制の優遇を受けようとする場合につきましては、税務署に対し、指定行事証明書の写し及び払戻請求権放棄証明書を用いて確定申告をする必要があります。この指定行事証明書については、イベントの主催者が文部科学省に行事の指定の申請を行い、対象イベント要件を満たしている場合、指定行事証明書を主催者に発行いたします。主催者は、チケット等の購入者から、払戻請求権放棄に関わる申請書の申請が行われた場合、払戻請求権放棄証明書及び指定行事証明書の写しを交付する、そういう形で手続になるものです。
以上です。
195
◯八尋伸二委員長【23頁】 山下委員。
196
◯山下博己委員【23頁】 これは対象期間が本年の2月1日から令和3年12月31日までといったことでございますが、既にもう対象として進められたところもあると伺っております。全国も含めて、秦野市では何件あるのか伺いたいと思います。
197
◯八尋伸二委員長【23頁】 総務部専任参事。
198 ◯総務部専任参事【23頁】 令和2年11月27日の指定分で、全国で1,133件、市内では6件指定されております。
以上です。
199
◯八尋伸二委員長【23頁】 山下委員。
200
◯山下博己委員【23頁】 ぜひこういったことも、市民が知らなかったということがないように、丁寧な周知をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
201
◯八尋伸二委員長【23頁】 他にございませんか。
高橋文雄委員。
202 ◯高橋文雄委員【23頁】 この改正でございますけれども、新型コロナウイルス感染症対策も含めて大変結構なことでございまして、ぜひ成果を上げてもらいたいと思いますけれども、提案理由の(2)の固定資産税の課税標準についてでございますけれども、第27条の3の(5)でございますけれども、この中に、「その他市長が固定資産税の賦課徴収について必要と認める事項」と出ておりますけれども、これはどういう事項でございますか。細かく言えば、納税通知書、あれあたりがあれば大抵分かると思うのですけれども、少しその辺の説明をお願いいたします。
203
◯八尋伸二委員長【23頁】 資産税課長。
204 ◯資産税課長【23頁】 高橋委員がおっしゃったように、納税通知書の中を見れば、細かく詳細が載ってございます。その他必要と認める事項としましては、現所有者、通常、相続人になると思うのですけれども、住所、氏名、土地の所在地及び家屋の所在、家屋番号のほかに、申告書には生年月日、これは住基ネットワークの活用等を考えての生年月日と連絡先、続柄、被相続人の亡くなった日などを記載事項として様式を整えたいと思っています。
以上です。
205
◯八尋伸二委員長【23頁】 高橋委員。
206 ◯高橋文雄委員【23頁】 大体、所有権移転というのは、相続とか贈与あるいは売買、そういうのが多くて、あと、相続漏れというのもあって、これがなかなか分からないで大変だということはよく分かりますけれども、それで本人も知らない場合もあるわけで、その辺の連絡や何かというのは、先ほど説明ありましたけれども、確実にできるわけですか。落ちた場合には、今度、決まれば3か月以内に申告しないと過料を科せられるということで、100万円以下ですか、そういう厳しいものでありますので、その辺の徹底というのはどうなされるのですか。
207
◯八尋伸二委員長【24頁】 資産税課長。
208 ◯資産税課長【24頁】 先ほども説明させていただきましたが、亡くなった方については、戸籍住民課から毎月リストを頂きまして、相続人の代表者指定届というものを出させていただいております。今やっていることが今度の申告の義務化になりますので、よりそういったものが周知できればスムーズに出てくるものと思っております。
漏れということですけれども、通常、所有権移転ができれば、先ほど説明したように、税務署から通知が来ますけれども、それ以外については相続人代表者指定届を出させていただいて、どなたに固定資産税をお納めしていただくかということを継続してやっていきたいと思っております。
以上でございます。
209
◯八尋伸二委員長【24頁】 高橋委員。
210 ◯高橋文雄委員【24頁】 相続の場合は、書類あたりもそろえるからすぐ出てくるでしょうけれども、売買とか贈与の場合なんかだと、時期的に決まっているわけでもないし、その辺の資料、なかなか出にくいと思うのですよ。そういうのは、先ほど登記があれば連絡はするということでございますけれども、ぜひその辺の説明、市民に対する周知徹底というのをお願いしたいのですけれども、その辺の方法については、先ほど、相続のときには代表者に連絡するということがございますけれども、そのほかのケースの場合にはなかなか分からないと思うのですよ。その辺をぜひ周知徹底をしてもらいたいと思うのですけれども、その辺、ほかに何か方法を取られますか。
211
◯八尋伸二委員長【24頁】 資産税課長。
212 ◯資産税課長【24頁】 市のホームページまたは広報、あと、来年の1月ですか、おくやみ窓口というのも動き出しますので、そういったときにも御案内をしていきまして、市民の方に周知を図っていきたいと思っております。
以上でございます。
213
◯八尋伸二委員長【24頁】 高橋委員。
214 ◯高橋文雄委員【24頁】 それでは、ぜひ落ちのないように、市民への周知徹底をよろしくお願いいたしたいと思います。
以上で終わります。
215
◯八尋伸二委員長【24頁】 他にございませんか。
相原學委員。
216 ◯相原學委員【24頁】 少し確認ですけれども、相続登記がされていない場合の件ですが、相続人がもめていたりして、なかなか決まらない場合、あるではないですか。そのときに、相続代表人というのを決めてと言われましたけれども、そのとき、結構難しい点があるのではないかなと思うのですよね。そういう場合はどのようにされるのですか。
217
◯八尋伸二委員長【25頁】 資産税課長。
218 ◯資産税課長【25頁】 実際、今、相続も複雑になっておりまして、なかなか決まらないケースということもあるのですけれども、一応、先ほども説明をさせていただきましたが、決まらない場合にはこちらで、あくまでも固定資産税をどなたに納めていただくかということで、相続人代表者を決めさせていただくことになります。
以上でございます。
219
◯八尋伸二委員長【25頁】 相原委員。
220 ◯相原學委員【25頁】 相続人が決まらないというのは、固定資産税を払う人が、もらえれば払えるのですけれども、もらえない場合もあるではないですか。そういったときのことは、課税はどういう形になるのですか。
221
◯八尋伸二委員長【25頁】 資産税課長。
222 ◯資産税課長【25頁】 固定資産税、担税力のところになるんですけれども、こちらとしましては、固定資産税、相続人のどなたでもお願いできればということで、引き続きお願いというところは申し上げていきたいと思っております。
以上です。
223
◯八尋伸二委員長【25頁】 相原委員。
224 ◯相原學委員【25頁】 難しい点ではありますが、その辺、よく話合いをされて、相続人の代表者を決めるということになると思うのですけれども、引き続きやっていただくということで。
それから3番の指定行事の中止等によって入場料金の払戻しとあるのですけれども、これは文部科学大臣が指定したものと規定されていて、コロナ禍の支援策ということでやっているということになれば、この文部科学大臣が指定したものというのは、そういったリファンドがなかなかできないですよね。その点は、こういうのは文部科学大臣が指定した以外のものというのは考えておられないのですか。
225
◯八尋伸二委員長【25頁】 総務部専任参事。
226 ◯総務部専任参事【25頁】 今回、地方税法の改正自体が、今回の指定行事、要するに、文部科学大臣が指定したものが控除の対象となるということですから、市としては、それ以外のものについては控除の対象とは考えておりません。
以上です。
227
◯八尋伸二委員長【25頁】 相原委員。
228 ◯相原學委員【25頁】 わがまち特例というのがあって、その中でのことでは賄えないのですか。
229
◯八尋伸二委員長【25頁】 総務部専任参事。
230 ◯総務部専任参事【25頁】 考えておりません。
以上です。
231
◯八尋伸二委員長【26頁】 相原委員。
232 ◯相原學委員【26頁】 そんなばっさり切られちゃうと、次のあれがないのですが、その辺も、改定するときには、こういったコロナ禍の中で支援をしていくということでこういうのがあるだろうと思うのですけれども、できるだけ市民に還元できるような方策を取っていただきたいことを要望して終わります。
233
◯八尋伸二委員長【26頁】 他にございませんか。
露木順三委員。
234
◯露木順三委員【26頁】 改正の条例の中に法第384条の3に規定するとありますけれども、法第384条の3の全文はどうなっていますか。
235
◯八尋伸二委員長【26頁】 暫時休憩します。
午前11時08分 休憩
─────────────
午前11時10分 再開
236
◯八尋伸二委員長【26頁】 再開します。
資産税課長。
237 ◯資産税課長【26頁】 委員の貴重な時間を申し訳ございませんでした。第384条の3、読み上げさせていただきます。「市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を現に所有している者(以下この条例及び第386条において『現所有者』という)に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該現所有者が現所有者であることを知った日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる」。
以上でございます。
238
◯八尋伸二委員長【26頁】 露木委員。
239
◯露木順三委員【26頁】 今の文章の中で、今、相原委員からお話しされましたけれども、3か月間の中で、仮に相続の関係、なかなか決定しない場合、ここに書いてあるのは、不申告に関する過料が入りますよね、10万円以下の過料を設けると。現に所有している者が正当な理由がなく申告しなかった場合においてというのですが、正当な理由というのは具体的にどういうことを指すのでしょうか。
240
◯八尋伸二委員長【26頁】 資産税課長。
241 ◯資産税課長【26頁】 今、露木委員がおっしゃったように、相原委員もそうですけれども、なかなか相続が決まらないということで、実際はどなたにするかということを決めているということであれば、そちらは正当な理由と考えております。
以上でございます。
242
◯八尋伸二委員長【26頁】 露木委員。
243
◯露木順三委員【27頁】 そうしますと、代表も決まらない、そういう状況が多々あると思うのです、私も。相原委員が指摘されましたけれども、そのとおりだと思いますので、そうなった場合、仮に1年、2年、裁判も含めて起きた場合、それはそれで認められるということでしょうか。
244
◯八尋伸二委員長【27頁】 資産税課長。
245 ◯資産税課長【27頁】 そういったことで、相続人の代表者をどなたにするかということで進めていただいていることであれば、正当な理由となると考えております。
以上でございます。
246
◯八尋伸二委員長【27頁】 露木委員。
247
◯露木順三委員【27頁】 そうでないと、この期間だけでは無理だという。仮に裁判を起こす場合もあるし、そういう状況が生まれる、多々あると思うのですよ。ぜひその辺を正当な理由として認めるべきだと私は思います。今、そういうことですから、お認めになったということで判断します。
あと、この10万円以下の過料ですが、本来もし仮に、この部分で虚偽の申告をしたと、そうした場合は実態としてどうなるのでしょうか。罰則があると思います。
248
◯八尋伸二委員長【27頁】 市民税課課長代理。
249 ◯市民税課課長代理【27頁】 地方税法の第385条第1項に、第383条から前条までの規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するという形になっております。
以上でございます。
250
◯八尋伸二委員長【27頁】 露木委員。
251
◯露木順三委員【27頁】 第385条の中で、明確に1年以下の懲役または50万円以下の罰金ということになっていますので、新たにこれを設けたのはいいのですけれども、とにかく急げ急げで、3か月間のうちにやらなければいけないから、では、誰々さんでも代表ということになってしまうと、反対にこういうことが科せられるわけですから、ぜひ長い目で申告者に対して本市は態度を取っていかないと問題があると思います。ぜひその辺を認識していただきたいと思います。
次のわがまち特例ですが、ここに改正の概要として、5,000キロワット以上の水力発電設備の特例が見直されたとありますけれども、秦野市の場合、これは対象のところはないということでよろしいのでしょうか。
252
◯八尋伸二委員長【27頁】 資産税課長。
253 ◯資産税課長【27頁】 そのとおりでございます。
以上です。
254
◯八尋伸二委員長【27頁】 露木委員。
255
◯露木順三委員【27頁】 大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設に係る特例の廃止もありますが、秦野市では今までこれに関係するところはあるのでしょうか、ないのでしょうか。
256
◯八尋伸二委員長【28頁】 資産税課長。
257 ◯資産税課長【28頁】 ございません。
以上です。
258
◯八尋伸二委員長【28頁】 露木委員。
259
◯露木順三委員【28頁】 では、次の特定再生可能エネルギーの発電設備に係る特例の縮減もありませんか。
260
◯八尋伸二委員長【28頁】 資産税課長。
261 ◯資産税課長【28頁】 ございません。
262
◯八尋伸二委員長【28頁】 露木委員。
263
◯露木順三委員【28頁】 ということは、わがまち特例の部分で言えば、秦野市、本市はこの対象になるもの、ほとんどなかった。それが改正されたとしても別に問題ないという判断でよろしいのでしょうか。
264
◯八尋伸二委員長【28頁】 資産税課長。
265 ◯資産税課長【28頁】 そのとおりでございます。
266
◯八尋伸二委員長【28頁】 露木委員。
267
◯露木順三委員【28頁】 改正の償却資産に係る特例の拡充ですが、ここに要件として事業用家屋と、あと構築物というのが対象になるわけですけれども、ここに取得が300万円以上の先端設備とともに導入され、取得価格が120万円以上のものということがあるのですが、これ実際、先端設備というのはどういうことを指すのでしょうか。
268
◯八尋伸二委員長【28頁】 資産税課長。
269 ◯資産税課長【28頁】 一般的には、レーザー加工機、プレス、裁断、あとマシニングセンタ、自動工具の交換機能つき工作機械というのでしょうか、そういったものが先端設備になってございます。
以上でございます。
270
◯八尋伸二委員長【28頁】 露木委員。
271
◯露木順三委員【28頁】 ということは、製造業だけのところの判断でよろしいのでしょうか。事業用家屋というのは、製造業をされる方の先端技術の部分の、今回で言えば取得額とかそういうものが対象でよろしいのでしょうか。そういう判断でよろしいのでしょうか。
272
◯八尋伸二委員長【28頁】 資産税課長。
273 ◯資産税課長【28頁】 現行は先端設備のみだったのですけれども、今回の改正後は、それに伴いまして、事業用家屋、構築物も追加されることとともに、先ほど説明もありました、製造業だけでなくサービス業やテレワーク、サテライトオフィス、ローカル5Gということで、そういったものも事業用家屋、構築物をもし新たに設置する場合には対象となってございます。
以上です。
274
◯八尋伸二委員長【29頁】 露木委員。
275
◯露木順三委員【29頁】 今、お話しされたのは、工作物の車両とか機械みたいなことをお話ししましたけれども、そうなりますと、サービス業というか、テレワークを含めて、そういうものの部分の最先端の設備も対象になるという判断でよろしいのでしょうか。
276
◯八尋伸二委員長【29頁】 資産税課長。
277 ◯資産税課長【29頁】 大前提では、先端設備等導入計画に盛り込まれる家屋であったり先端設備であったりということですので、そういった計画の中に盛り込んで入るものであれば、対象となってくるものと考えております。
以上でございます。
278
◯八尋伸二委員長【29頁】 露木委員。
279
◯露木順三委員【29頁】 よく分からないのですが、具体的にどういうものが、簡単に言えば製造業は分かりました。あと、サービス業は、テレワークのサテライトオフィス、ローカル5Gを利用した通信設備、いろいろありますけれども、具体的にどういうものでしょうか。
280
◯八尋伸二委員長【29頁】 資産税課長。
281 ◯資産税課長【29頁】 主には製造業になってくるとは思うのですけれども、今回の改正の中では幅広くということなので、例えばサービス業であっても、先端設備の導入計画の中に入ってくるものであれば該当になってくると思います。こちらの認定するところが、窓口は産業振興課にはなるのですけれども、そういったところで相談していただいた中で、製造業でなく、ほかのサービス業とかでも該当になってくれば適用になると思われます。
以上です。
282
◯八尋伸二委員長【29頁】 露木委員。
283
◯露木順三委員【29頁】 私、具体的に知りたいので、今でなくてよろしいのですけれども、後で、こういうものが具体的に対象になるのですよということを教えていただければありがたいと思いますけれども、どうでしょう。
284
◯八尋伸二委員長【29頁】 資産税課長。
285 ◯資産税課長【29頁】 確認してお知らせしたいと思います。申し訳ございません。
286
◯八尋伸二委員長【29頁】 露木委員。
287
◯露木順三委員【29頁】 構築物ですけれども、販売開始時期が14年以内ということ、簡単に言えば、要するに、14年前のものも対象になるという判断でよろしいのでしょうか。
288
◯八尋伸二委員長【29頁】 資産税課長。
289 ◯資産税課長【29頁】 あくまでも14年以内のものなので、それより前のものは該当になってこないということでございます。
以上でございます。
290
◯八尋伸二委員長【30頁】 露木委員。
291
◯露木順三委員【30頁】 要するに、今の時期から14年前のそういう1%向上できるものがあるとすれば、それも全部、最新型ではなくても対象になるという判断ですか、これは。
292
◯八尋伸二委員長【30頁】 資産税課長。
293 ◯資産税課長【30頁】 そうです。旧モデル比で、生産性が平均年1%以上向上するもので販売開始期間が14年以内ということなので、14年以内のものであって、1基当たりの取得価格が120万円以上というところで満たしているものであれば対象になると思います。
以上でございます。
294
◯八尋伸二委員長【30頁】 露木委員。
295
◯露木順三委員【30頁】 あと、取得期間ですけれども、令和2年4月30日から令和3年3月31日までということですが、ほかの料金の払戻しとはまた少し違うと思いますけれども、期間の決定というのは、これは何かあるのでしょうか。
296
◯八尋伸二委員長【30頁】 総務部専任参事。
297 ◯総務部専任参事【30頁】 今回、償却資産の特例につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により地方税法が改正されたもので、この償却資産に係る特例の拡充の取得期間が今言われた令和2年4月30日というのは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置による地方税法の一部改正が公布された日となっております。他の寄附金控除の対象行事の期間等は令和2年2月1日からとなっており、これは、やはり新型コロナウイルス感染症対策で改正された徴収の猶予制度の特例も、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月1日以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者に対し無担保かつ延滞金なしで1年間猶予する特例を設けており、遡及して適用していることから同様と考えております。
以上です。
298
◯八尋伸二委員長【30頁】 露木委員。
299
◯露木順三委員【30頁】 あと、チケットですが、少しお聞きしたいです。先ほど、相原委員からもお伺いしたと思いますけれども、文部科学大臣が指定したものということで限定されていますけれども、これは資料を頂きましたら、全国で1,133か所あるのですね。県で89か所。本市においても本市の対象行事はあるのでしょうか。
300
◯八尋伸二委員長【30頁】 総務部専任参事。
301 ◯総務部専任参事【30頁】 市内では、先ほど数字が出ましたが、6件指定されております。
302
◯八尋伸二委員長【30頁】 露木委員。
303
◯露木順三委員【30頁】 仮に、チケットを購入したけれども、もうとにかく放棄するということであったとしたら、それをどう証明して、最大幾らまでが放棄の対象になるのでしょうか。証明書はどうするのですか。
304
◯八尋伸二委員長【30頁】 総務部専任参事。
305 ◯総務部専任参事【31頁】 こちらは、先ほど説明いたしましたが、まず事業者が文部科学省に対して指定の証明をいただきまして、放棄した個人が、今度はその事業者に対して申請書を出して、その申請書に基づき事業者が証明を出すという形になっております。
以上です。
306
◯八尋伸二委員長【31頁】 露木委員。
307
◯露木順三委員【31頁】 最大に幾らまでが放棄の対象に、放棄というか、簡単に言えば、今回の対象になるのでしょうか。
308
◯八尋伸二委員長【31頁】 総務部専任参事。
309 ◯総務部専任参事【31頁】 失礼しました。最大で20万円までです。
以上です。
310
◯八尋伸二委員長【31頁】 露木委員。
311
◯露木順三委員【31頁】 ということは、簡単に言えば、20万円までですよと、それ以上購入した方は放棄されても対象になりませんよという判断でよろしいですか。
312
◯八尋伸二委員長【31頁】 総務部専任参事。
313 ◯総務部専任参事【31頁】 他に公益法人等の寄附金があれば、それと分けて既存の制度と今回、新たな制度と分けて可能ですが、他に該当する寄附金等がなければ20万円までとなります。
以上です。
314
◯八尋伸二委員長【31頁】 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
315
◯八尋伸二委員長【31頁】 質疑なしと認めます。
次に、委員外議員の質疑に入ります。
吉村慶一委員外議員、質疑ありますか。
吉村慶一委員外議員。
316 ◯吉村慶一委員外議員【31頁】 先ほど、固定資産税の申告の制度化の件ですけれども、現に所有している者がいて、だけれども、相続が決まっていないで協議している場合には正当な理由だということで、申告しなくても10万円以下の過料は設けないという答弁があったかと思うのですけれども、それ、間違いではないですか。
317
◯八尋伸二委員長【31頁】 資産税課長。
318 ◯資産税課長【31頁】 この10万円のところにつきましては、秦野市市税条例の中で、ほかの軽自動車などのところと合わせての10万円以下の過料となっております。どなたにするかというところを進めていただいているということであれば、中には決まらないケースもあると思いますので、そういったことに進めているようであれば過料を科すということはしなくてもいいのではないかと考えております。
319
◯八尋伸二委員長【31頁】 吉村委員外議員。
320 ◯吉村慶一委員外議員【32頁】 そうすると、現に所有している人がいても、代表相続者が決まらないとかという協議はずっとあると、固定資産税は取れないということですか。
321
◯八尋伸二委員長【32頁】 資産税課長。
322 ◯資産税課長【32頁】 その中でも決まらない場合は、先ほどの地方税法の第9条の2のところで決めることができるとありますので、そこで最終的には市のほうで決めさせていただくことになります。
以上でございます。
323
◯八尋伸二委員長【32頁】 吉村委員外議員。
324 ◯吉村慶一委員外議員【32頁】 そうすると、その時期というのはそんなに長い期間はかからないという解釈でいいですか。
325
◯八尋伸二委員長【32頁】 資産税課長。
326 ◯資産税課長【32頁】 一般的にはそんなに長くかからないと思いますが、やはり中には複雑なケースがあって、なかなか決まらないというケースもあると思うのですけれども、長い場合であっても、固定資産税をどなたに納めていただくかということはお願いして決めていただくようにしていきます。
以上でございます。
327
◯八尋伸二委員長【32頁】 吉村委員外議員。
328 ◯吉村慶一委員外議員【32頁】 その期間が問題なのですけれども、要するに、3か月で過料が発生するというようなことを条例で今度は定めるというようなことになると、たしか3か月だって聞いたんですけれども、それが一つの基準になるのではないですか。
329
◯八尋伸二委員長【32頁】 資産税課長。
330 ◯資産税課長【32頁】 ほかの市税条例等も合わせて3か月というところで、一緒に合わさせていただいております。
以上です。
331
◯八尋伸二委員長【32頁】 吉村委員外議員。
332 ◯吉村慶一委員外議員【32頁】 要するに、法律上の固定資産税を払う人はあなたですよということを役所側で決める標準的な期間というのは、今回のこの条例改正で3か月以内ですよということが決まったと解釈できると思うのですけれども、いかがですか。
333
◯八尋伸二委員長【32頁】 資産税課長。
334 ◯資産税課長【32頁】 そういうことになります。
335
◯八尋伸二委員長【32頁】 吉村委員外議員。
336 ◯吉村慶一委員外議員【32頁】 あと、徴税コストの件を聞きたいのですけれども、この条例改正をすると、徴税コストは大分節約されるという理解でいいですかね。
337
◯八尋伸二委員長【32頁】 資産税課長。
338 ◯資産税課長【32頁】 現所有者のところについて言えば、今までは市内の方であればすぐ分かるのですけれども、市外の方であると、戸籍であったり住民票だったり、いろいろ確認するのにかなり時間がかかるものがありまして、そういったことが今度、全国的にこの制度の申告化になればスムーズに運ぶので、吉村委員外議員がおっしゃったように、多少なりともコストの軽減が図れると考えております。
以上でございます。
339
◯八尋伸二委員長【33頁】 吉村委員外議員。
340 ◯吉村慶一委員外議員【33頁】 ちなみに、これ、要するに、相続が発生して、納税をしていただく人が決まらない期間というのが、これまでの例で最長でどのぐらいのものがあったのですか。
341
◯八尋伸二委員長【33頁】 資産税課長。
342 ◯資産税課長【33頁】 中には相続放棄される方もいました。相続の方を調査するのに、長いものでは2か月から3か月かかったケースがあると聞いております。
以上でございます。
343
◯八尋伸二委員長【33頁】 古木勝久委員外議員、質疑ありますか。
344 ◯古木勝久委員外議員【33頁】 なし。
345
◯八尋伸二委員長【33頁】 質疑なしと認めます。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
これより、議案第59号の討論を省略し、採決したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
346
◯八尋伸二委員長【33頁】 御異議なしと認めます。
したがって、議案第59号の討論を省略することに決定しました。
議案第59号を採決します。
議案第59号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
347
◯八尋伸二委員長【33頁】 賛成全員であります。
したがって、議案第59号は可決すべきものと決定しました。
暫時休憩します。
午前11時30分 休憩
─────────────
午前11時31分 再開
348
◯八尋伸二委員長【33頁】 再開します。
次に、日程第4 「議案第60号・秦野市債権の管理等に関する条例の一部を改正することについて」を議題とします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
349 ◯総務部長【34頁】 議案第60号・秦野市債権の管理等に関する条例の一部を改正することについてを説明します。
本案は、令和2年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、市税における延滞金の算出に関する規定が改められたことに伴い、条例で定める市税に準じる債権における延滞金の割合の特例に関する規定の延滞金に係る用語について、改正地方税法と同様に改正するものであります。
詳細につきましては、債権回収課長から説明します。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。
350
◯八尋伸二委員長【34頁】 債権回収課長。
351 ◯債権回収課長【34頁】 引き続き、説明申し上げます。令和3年1月1日から、市税における法人市民税の納期限の適用を受けた場合の延滞金延長納期限及び徴収猶予等の適用を受けた場合の延滞金猶予等の期間の延滞金の計算方法が変更されることに伴い、地方税法の中で、一律「特例基準割合」としていた用語が改正され、それぞれ「延滞金特例基準割合」「平均貸付割合」「猶予特例基準割合」に整理、細分化されます。このことに伴い、秦野市債権の管理等に関する条例で規定する市税に準ずる債権の延滞金に係る用語について、改正地方税法と同様に改正するものであります。
具体的改正箇所については、議案の新旧対照表を御覧ください。条例附則第3項中、「特例基準割合(各年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。」に改め、「以下この項において『特例基準割合適用年』という。」を削り、「特例基準割合適用年における特例基準割合」を「その年における延滞金特例基準割合」に、「、特例基準割合に」を「、その延滞金特例基準割合に」に改めるものでございます。
なお、市税に準ずる債権につきましては、延滞金の計算方法に変更はございません。本条例の施行日は令和3年1月1日となります。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
352
◯八尋伸二委員長【34頁】 執行部の説明は終わりました。
これより委員の質疑に入ります。
諸星光委員。
353 ◯諸星光委員【34頁】 お尋ねいたします。地方税法の一部改正であるにもかかわらず、秦野市債権の管理等に関する条例の一部を改正しなければならない理由は何でしょうか。
354
◯八尋伸二委員長【34頁】 債権回収課長。
355 ◯債権回収課長【34頁】 税外債権に延滞金を定めることについては、地方税法第231条の3の規定において、条例で定めるところにより、督促した上で延滞金を徴収することができるとされております。これを根拠として、平成20年2月1日に本条例を施行し、市税の滞納処分の例により徴収する債権、いわゆる市税に準じる債権については、地方税法による市税の延滞金に関する規定と同様の規定を本条例に置き、市税に準じて延滞金を算出することとしてまいりました。
今回の地方税法の一部改正におきましても、市税に準ずる債権に関する延滞金の規定を地方税法と同様の規定とするため、本条例の附則第3項、延滞金の割合の特例に関する規定を改正するものであります。なお、この改正は、市税に準ずる債権の延滞金に係る用語について、改正地方税法と同様にするための改正でございます。
以上です。
356
◯八尋伸二委員長【35頁】 諸星委員。
357 ◯諸星光委員【35頁】 市税に準ずる債権と他の債権はどのようなものかお尋ねいたします。
358
◯八尋伸二委員長【35頁】 債権回収課長。
359 ◯債権回収課長【35頁】 市税に準ずる債権ですが、市税の滞納処分の例により徴収する債権であり、地方税法、国税徴収法の滞納処分の例により、預貯金や不動産等を差し押さえて、その差押え資産を金銭化し、徴収することができる債権で、保育所等入所児童個人負担金、下水道受益者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料などが該当します。
次に、市税に準ずる債権以外の債権については2つございます。1つ目は、秦野市債権の管理等に関する条例第3章に規定しています、その他公法上の債権でございます。本市が直接自力で差押えすることができず、支払い督促や訴えの提起等をして裁決を受けるなどした上で、裁判所に強制執行の申立てを行うことで回収することができる債権でございます。生活保護返還金などが該当します。
2つ目は、同条例第4章に規定する本市と私法上の原因に基づき、その他公法上の債権と同様に、裁判所の判決を受けた後に裁判所に強制執行の申立てを行うことで回収することができる私法上の債権であります。これについては、市営住宅使用料、水道料金、児童ホーム使用料、住宅新築等貸付資金、生活資金貸付金などがあります。
以上でございます。
360
◯八尋伸二委員長【35頁】 諸星委員。
361 ◯諸星光委員【35頁】 分かりました。本市の財政状況が厳しい中、財政の健全化という、将来にわたって持続可能な行政運営を進めていくためには、市税、税外債権の自主財源の確保は大変重要なことです。引き続き公正な徴収に取り組まれ、成果が上がるよう期待して、この質問を終わります。ありがとうございました。
362
◯八尋伸二委員長【35頁】 他にございませんか。
山下博己委員。
363
◯山下博己委員【35頁】 これは、令和2年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律によって延滞金の計算の割合が引き下げられているわけでございますが、その改正の理由について、もっと分かりやすく説明、改めてお願いします。
364
◯八尋伸二委員長【36頁】 債権回収課長。
365 ◯債権回収課長【36頁】 延滞金につきましては、期限内に納付した納税者との公平を図るため、本来の納期限までに完納されなかった場合に、遅延した税額及び期間に応じて課されるものでございます。市税の延滞金は、地方税法第321条の2第2項、同法第369条第1項ほかにより、各納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14.6%、当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については年7.3%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならないと規定されております。
そして、当該延滞金の割合は、地方税法附則第3条の2の延滞金の割合等の特例により、延滞金の割合が引き下げられております。令和2年3月31日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律では、法人住民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金と徴収猶予等の適用を受けた場合の延滞金の割合が引き下げられました。これは、国税における見直しと同様に市中金利の実勢を踏まえたもので、その割合が引き下げられたものであります。
以上でございます。
366
◯八尋伸二委員長【36頁】 山下委員。
367
◯山下博己委員【36頁】 市中金利の実勢を踏まえて、ある程度、延滞金の割合との乖離を埋めるものだと思います。特例基準割合というのが、平均貸付割合プラス1.0%となっていまして、平均貸付割合というのを順次減らしてきているという経緯があるかと思います。今までのパーセントの経緯について説明願います。
368
◯八尋伸二委員長【36頁】 債権回収課長。
369 ◯債権回収課長【36頁】 平均貸付割合については、前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合でございます。平成29年1月1日から平成29年12月31日までの特例基準割合の平均貸付割合は0.7%、平成30年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合の平均貸付割合は0.6%、今回、改正後の令和3年1月1日から令和3年12月31日までの延滞金特例基準割合に変わりましたので、その平均貸付割合は0.5%と引き下げられております。これは市中金利の実勢を踏まえ引下げが行われているものでございます。
以上でございます。
370
◯八尋伸二委員長【36頁】 山下委員。
371
◯山下博己委員【36頁】 この点の市民への周知というのは、今後どのように行うのか伺いたいと思います。
372
◯八尋伸二委員長【36頁】 債権回収課長。
373 ◯債権回収課長【36頁】 市民への周知でございますが、市税の延滞金等についてということで今までもホームページに掲載しております。今回、この法改正がありまして、併せて今、御審査していただいている条例の改正がございますので、内容を更新してホームページで周知していきたいと思っております。よろしくお願いします。
374
◯八尋伸二委員長【37頁】 他にございませんか。
露木順三委員。
375
◯露木順三委員【37頁】 それでは、何点かお伺いしたいと思います。今回改正されて特例基準割合になったわけですから、実際上、延滞金の金利、特例基準割合が今度、0.5プラス1.0で8.8%になったと。1か月以内のものは0.5プラス1.0ですから2.5%という形になっているわけですね。それによって多くの方が減額になるという判断ですが、資料を頂きましたけれども、仮に1年間滞納期間があったと。そうした場合に、調定額が50万円だとすると、幾らの差異ができるのですか。
376
◯八尋伸二委員長【37頁】 債権回収課長。
377 ◯債権回収課長【37頁】 延滞金金利が下げられた比較ということでございますが、実績に対する比較については、納税額や納付までの期間等、個々違うことにより算定することは難しいということで、モデルケースとして定額で50万円の場合ということで今御質問いただきまして、その場合の比較した延滞金の差は500円ということでございます。
378
◯八尋伸二委員長【37頁】 露木委員。
379
◯露木順三委員【37頁】 そうしますと、遅滞している人たちの全体像を考えて、これを計算するということは、幾ら影響額があるかという判断はできないですか。
380
◯八尋伸二委員長【37頁】 債権回収課長。
381 ◯債権回収課長【37頁】 ただいま申し上げさせていただいたのですけれども、それぞれ個々の滞納期間ですとか税額が全て違うものでございますから、そこについては難しいということでございます。
382
◯八尋伸二委員長【37頁】 露木委員。
383
◯露木順三委員【37頁】 とにかく減額になるということだと思いますけれども、私、今回、この資料を頂いて見たときに、改正前と改正後の大きな幅というのは、法人の延長期限と、あとは徴収の猶予の関係であります。その辺の金利を含めて、割合は1.6が1.0になると0.6%大幅に違ってくるのですね。そうした場合の大体の試算割合というのは試算されていますか。
384
◯八尋伸二委員長【37頁】 債権回収課長。
385 ◯債権回収課長【37頁】 法人の延長期限と徴収猶予の納期限につきまして、これ、あくまで税のということでございます。これについては現状では試算しておりません。
386
◯八尋伸二委員長【37頁】 露木委員。
387
◯露木順三委員【37頁】 ぜひ、こういうことも含めて試算していただいて、実際に今、コロナ禍の中で、徴収猶予、十分あると思うのです、いろいろな方がいらっしゃって。現状でも、これを利用しなければ商売そのものが存続できない、そういう方、多くいらっしゃると思うのですね。そういう方に、本当に有利なように働いているとは思いますけれども、全体像を含めてぜひ調査していただいて、この場ではなくてよろしいのですけれども、回答をいただければありがたいと思います。
以上で終わります。
388
◯八尋伸二委員長【38頁】 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
389
◯八尋伸二委員長【38頁】 質疑なしと認めます。
次に、委員外議員の質疑に入ります。
吉村慶一委員外議員。
390 ◯吉村慶一委員外議員【38頁】 なし。
391
◯八尋伸二委員長【38頁】 質疑なしと認めます。
古木勝久委員外議員、質疑ありますか。
古木勝久委員外議員。
392 ◯古木勝久委員外議員【38頁】 なし。
393
◯八尋伸二委員長【38頁】 質疑なしと認めます。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
これより、議案第60号の討論を省略し、採決したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
394
◯八尋伸二委員長【38頁】 御異議なしと認めます。
したがって、議案第60号の討論を省略することに決定しました。
議案第60号を採決します。
議案第60号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
395
◯八尋伸二委員長【38頁】 賛成全員であります。
したがって、議案第60号は可決すべきものと決定しました。
暫時休憩します。
午前11時48分 休憩
─────────────
午後 0時59分 再開
396
◯八尋伸二委員長【38頁】 再開します。
これより、陳情の審査に入ります。
次に、日程第5 「令2陳情第26号・国に対し消費税率5%以下への引下げを求める意見書の提出を求める陳情書」について及び日程第6 「令2陳情第27号・国に対し消費税率5%以下への引下げを求める意見書の提出を求める陳情書」について、以上2件を一括して議題とします。
この陳情に対し、執行部における所管課はありませんので、委員の皆様から意見があればお願いいたします。
木村眞澄委員。
397 ◯木村眞澄委員【39頁】 それでは、お願いします。昨年の消費税増税以降、日本の経済は本当に低迷しております。これにさらに新型コロナウイルス感染症の影響が追い打ちをかけて、この影響は本当に大きくなっております。フリーランスとか、中小企業、小規模事業者は、事業の継続が現在、困難となっております。極度に景気が悪化する中で、多くの非正規労働者は解雇され、フリーランスに仕事が回っておりません。この対策を打たなければ、さらに廃業とか倒産を招き、地域の雇用は失われてしまうと思います。
経済対策として、消費税5%の引下げ、これが求められるわけですが、新型コロナウイルス感染症後の、収束後もこの消費税増税の負担を軽減して我々国民の購買力を高める必要があると思います。
日本国憲法では、応能負担原則にのっとった税制の確立を要請しておりますが、消費税に頼るのではなくて、税金の集め方とか使い方を見直すことで財源を確保することが可能であります。特に大企業の内部留保のため込み、あるいは株で大もうけする富裕層の優遇、不公平税制、これをやはりまずは是正すべきだと思います。ただいま新型コロナウイルス感染症の第3波が猛威を奮っております。このような中、特別定額給付金、これらを政府が導入しない限りは、やはり5%の消費税引下げに、私はするべきだと、このように思っております。
以上です。
398
◯八尋伸二委員長【39頁】 他にございませんか。
山下博己委員。
399
◯山下博己委員【39頁】 この陳情の最終的な、求めていることが消費税率5%以下への引下げということでございます。それについて少し掘り下げて話を展開していきたいと思いますが、そもそもこの消費税というのがどのような経緯の中で今まで増税をされてきたのかというところは、非常に重要な点ですので、もともと税と社会保障との一体改革ということで進めてきているものでございます。この社会保障給付費、これは年金、医療、福祉などがございますが、これは、遡るところ、1990年においては約47兆円、2020年においては、それが126兆円まで膨れ上がっている。約2.6倍になっているという、この実態。さらには、今後、2025年には150兆円を超えると予測されている。この現実を捉えた場合、しっかりとその財源確保をしなくてはいけないということが火を見るより明らかなことでございます。
それにつきましては、もともと自公政権下におきまして2008年に設置された社会保障国民会議からこの議論が始まっておりまして、これは国としての最重要課題として議論を重ねてきております。2012年の、当時、民主党政権下におきましても当然、議論が進められて、そのときには民主党、自民党、公明党の3党合意で社会保障・税一体改革大綱という形で閣議決定がされております。それを基に、現在までそれを二度にわたって、消費税増税という形で財源確保のために進められてきている非常に重要なものでございます。
今回は消費税8%から10%、税率が上げられた。これも当然、そういう社会保障の財源確保のために当然必須のものであるわけでございます。今回の消費税の増税に関しましては、特にまた付け加えますと、幼児教育の無償化であったり、高等教育の無償化であったりとか、全世代型社会保障にそれを企てていくという非常に重要なものとなっております。
今回の10%への増税に関しては、生活者、特に消費税の逆進性という部分がございます。低所得者ほどそういう負担が大きくなってしまう。それを軽減するために軽減税率というものを設けております。生活必需品などには8%に据え置きすると。これもまさに理にかなったもので、公明党としても、これは一貫して訴えてきたものでございます。これは、結果として、多くの国民や識者の方々からも大きな評価をいただいている内容だと確信しております。そういった意味で、長年、そういう重要課題として、国として議論を重ねてきて、今までこの流れがつくり上げられてきて、全世代型社会保障をしっかりと進めていこうという、その財源の基盤となるものでございますので、これを、コロナ禍ということで簡単にこれを引き下げると、そういった部類のものではないと私は思っております。むしろ新型コロナウイルス感染症対策はこれと切り分けて、感染症対策は感染症対策としてしっかりと推し進めて、これは税、税というのは、税は基盤という、社会保障の基盤をなすものということでしっかりと位置づけて、切り離して考えていくべき重要なものであると思っております。
そういった意味でも、今回、この陳情の趣旨である5%引下げを求めるということに関しては、あってはならないと私は思っております。
以上です。
400
◯八尋伸二委員長【40頁】 他にございませんか。
相原學委員。
401 ◯相原學委員【40頁】 私は、この陳情に対しては、書き方の問題もあるのですけれども、今のコロナ禍において、やはり消費税の10%から5%への大幅な引下げというのは必要ではなかろうかと思います。なぜかというと、自民党の参議院の青山繁晴議員、それから、衆議院の安藤裕議員ですが、議員連盟、日本の未来を考える勉強会、これは提言賛同者が60人なのですね。それから、日本の尊厳と国益を護る会、これは52人いらっしゃるのですけれども、百十数人の自民党員が今回の新型コロナウイルス感染拡大を受けた経済対策の策定に、消費税の減税を盛り込むように記者会見を行いました。その内容は、(1)としては、消費税率を10%から5%へと大幅に引き下げること。(2)として、消費税は当分の間、軽減税率をゼロ%として、全品目、軽減税率を適用すると。消費税法の停止でも可ということで、景気の致命的な下降、あるいは恐慌を食い止めるために、消費税の減税は欠かせないものであるということで記者会見を行いました。
では、5%引き下げたら、山下委員が言われましたけれども、確かに3党合意で消費税は確立して、今、10%になっております。昨年10月に上がったときも、私は、2%ですけれども、そのときは上げるべきではないというようなことでお話しさせていただきましたけれども、やはりコロナ禍で経済が低迷しているときに、ちょうど昨年10月、10%にしたことによって、GDPがマイナス7.1%ですか、下降してしまっている。非常に追い打ちをかけてしまったという事例がございます。
私は消費税そのものを否定しているのではなくて、消費税そのものの存在意義は守ろうとする、自民党員のそれはきちんとしっかりとした形で持っています。だけれども、今のコロナ禍においてはやはり5%。日本の未来を考える勉強会は、消費税ゼロ%と言っているのですけれども、これもいろいろ考え方があるようです。
では、5%下げて、財源どうするのという話になりますと、やはり消費税減税で教育無償化とか、それから、全世代型社会保障ができるのかということになるのですが、やはりこれはもう国債を発行してやらざるを得ないのかなと思っております。
やはり日本の未来を考える勉強会と、それから、日本の尊厳と国益を護る会の自民党議員百十数人は、菅政権においてもきちんと申し上げて、現在、いろいろな政府からの支援策が出ていますけれども、国民に希望を与える強いメッセージで、50兆円規模のそういった強いメッセージを与えるというようにしたいと言っておられますし、私も、そうなのかなと思います。
やはり経済は、財政が確立しなかったら、経済は動かないのですね。だから、やはりそこはきちんと、何が大事かというとやはり経済の、財政を再建することが必要なのですが、それには経済が回っていかなくてはいけないということで考えております。
私も、前職については公務員だったのですけれども、家族は外食産業をやっておりまして、そこでの消費税、預り金とよく言われているのですが、非常に利益を削って消費税を払っている、数百万ですね。本当に大変な、消費税というのは、それだけ物すごい企業の経営にも圧迫する状況であります。
しかしながら、決定していることにおいては履行しておるのですけれども、今回のこういったコロナ禍においてのところはやはり乗り切る、恐慌にならないように乗り切らなくてはいけないということで、私は5%への引下げというのは、政府に言うべきかなと思っております。
以上です。
402
◯八尋伸二委員長【41頁】 他にございませんか。
露木順三委員。
403
◯露木順三委員【42頁】 まず初め、令和陳情第26号、第27号、陳情事項は同じであります。私も早急に消費税5%へ引下げを求めます。
この陳情要旨にもいろいろ書いてありますけれども、安倍内閣の中で、今回、10月から12月期の国内総生産(GDP)の速報値は、物価上昇を引いた実質成長が前期から比べて約1.6%低下したと。年率に、年間に換算すると6.3%のマイナスなのですよ、大幅な。前の事前の民間調査でも、それほど落ちるということは言われてなかったのですが、安倍政権が強行した10月1日からの消費税10%引上げが家計も経済も直撃していると。それと同時に、そこに新型コロナウイルス感染症が加わったわけです。だから、マイナス成長は5四半期ぶりで、日本経済が消費税の増税で新たな不況に入ったことは、もう当然それを直視しなくてはいけないと思っています。
そういう形の中で消費税を5%へ戻すということは、国民の暮らしもよくなるし、中小零細、今、相原委員からお話がありましたけれども、中小零細業者からしても、その分、消費税の分、負担が現状、重くのしかかっていますから、それの負担が楽になってくると、経済も回ってくるということになるわけですね。一番の問題は、やはり消費購買率が上がるということですよ。今、一番、コロナ禍で問題は、やはり物を買わない。GoToキャンペーンはやっていますけれども、GoToキャンペーンのあれだけの金額を出すのでしたら、消費税を5%へ戻したほうが早いですよ。そうすれば経済も回るし、簡単に言えば、感染も抑えられるわけですから、そういう立場で、私は下げるべきだと思っています。
この間、世界各国はどうかというと、ずっと資料を私、調べましたけれども、付加価値税ですよね。日本の消費税に当たるようなものをずっとやっているところがあるのですけれども、世界各国で7月の時点でどのぐらい引き下げているかというと、20か国がもう消費税とか付加価値税に見合うものを引き下げていると。ドイツは、4月1日から年末の半年間かけて、期間限定らしいのですけれども、19%から16%へ引き下げた。生活必需品も軽減税率を使って7%から5%に引き下げた。イギリスも、15日から飲食や宿泊、娯楽も含めて1月、来年まで、1月12日まで20%から5%引き下げています。15%に引き下げた。いかに経済を回そうかということを考えているのでしょうね。その代わり、やはり交通規制だとか、フランスもそうですけれども、そういうものをやっています。
では、日本はどうかというと、日本の民間のシンクタンクの株式会社第一生命経済研究所はこう言っています。「ドイツでは全ての品目が対象となるため、感染拡大が懸念される移動を伴わなくても需要喚起の効果が期待できる」と。簡単に言えば、GoToキャンペーンみたいなことはしないわけですよ。そこで感染経路も絶てると。それと同時に、イギリスのように業界を絞っても、単純に税率を下げるだけのため事務経費を抑制できると、そういう可能性が高いと言っているのです。
では、実際、日本ではどうかというと、株式会社第一生命経済研究所は、仮に日本が半年の期限付で全品目軽減税率を導入すれば、GoToキャンペーンより効果が見込まれると分析しました。きちんと経済研究所も分析しているのです、そういうふうに。だから、そういうことを言っています。
反対に、ほかのオーストリアとか、7月1日から年末までずっと付加価値税をオーストリアは10%から5%にしているということですね。ブルガリアは年末までレストランの税率を21%から10%に下げている。韓国はどうかというと、個人事業主の付加価値税の納付を年末まで免税ですよ、取りませんよと言っているわけですね。各国がこういうような動きを示している。付加価値税や消費税は、国によって税率が全部異なりますから、仕組みも様々です。だけれども、世界各国がコロナ危機に対する深刻な不況から抜け出すために、各国が減税を最大限有力な手段として位置づけていることはもう明白だと思うのです。
経済協力開発機構、OECD、このグリア事務総長も、3月、コロナ危機に対応するための世界の協調行動を呼びかける中で、こう言っています。一時的な付加価値税、または減税、または猶予を緊急政策の選択肢に挙げていると。そういうふうに選択しなさいと、そういうことを訴えています。
ぜひ世界、今回のウイルス、コロナ禍は日本だけではありません。世界各国で憂えているのです。イコール経済を回さなくてはいけないという難関に突入していると思うのですね。そういう中では、やはりこういった経済研究所の問題だとか、世界OECDのグリア総長の言っているようなことを真っ正面に受け付けて、やはり早急に経済も回す、感染拡大も抑えるという立場で考えたら、消費税5%へ引下げは早急にやらなくてはいけないと思います。
以上です。
404
◯八尋伸二委員長【43頁】 他にございませんか。
福森真司委員。
405 ◯福森真司委員【43頁】 同様の陳情が県内で上がっているのかどうかの確認をさせていただきたいのと、この陳情に対しての審査が終わっているのかどうかというところも含めて、もし資料があれば参考にさせていただきたいのですけれども、ありますか。
406
◯八尋伸二委員長【43頁】 議会局書記。
407 ◯議会局書記【43頁】 県内の状況でございます。県内においては、令和2年12月1日、昨日の時点ですけれども、本市を除いた18市中14市において、同趣旨、同内容の陳情、または請願が提出されております。
なお、既に9市におきまして、審議等が終了している状況でございます。審議等の結果ですけれども、不採択とした市が4市、趣旨不了承という決になったのが3市、議員への配付とした市が1市となってございます。
以上でございます。
408
◯八尋伸二委員長【44頁】 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
409
◯八尋伸二委員長【44頁】 意見なしと認めます。
暫時休憩します。
午後 1時20分 休憩
─────────────
午後 1時21分 再開
410
◯八尋伸二委員長【44頁】 再開します。
この陳情の取扱いについて、意見があればお願いします。
福森委員。
411 ◯福森真司委員【44頁】 先ほど意見が出ておりましたので、それを参考にさせていただいた中で、委員長のほうで取り計らいをしていただければと思います。お願いします。
412
◯八尋伸二委員長【44頁】 これで、意見を終結します。
お諮りします。
これより、令2陳情第26号及び令2陳情第27号の討論を省略し、採決したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
413
◯八尋伸二委員長【44頁】 御異議なしと認めます。
したがって、令2陳情第26号及び令2陳情第27号、以上2件の討論を省略することに決定しました。
これより採決に入りますが、議事の整理上、区分して行います。
まず、令2陳情第26号を採決します。
令2陳情第26号を採択することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
414
◯八尋伸二委員長【44頁】 賛成多数であります。
したがって、令2陳情第26号は採択すべきものと決定しました。
次に、令2陳情第27号を採決します。
令2陳情第27号を採択することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
415
◯八尋伸二委員長【44頁】 賛成多数であります。
したがって、令2陳情第27号は採択すべきものと決定しました。
次に、日程第7 「令2陳情第28号・思いやり予算の廃止を求める意見書提出を求める陳情書」についてを議題とします。
この陳情に対し、執行部における所管課はありませんので、委員の皆様から意見があればお願いします。ございますでしょうか。
露木順三委員。
416
◯露木順三委員【45頁】 令2陳情第28号・思いやり予算の廃止を求める意見書提出を求める陳情書であります。思いやり予算という、そもそもどうして思いやり予算になったのかということなのですが、実際上、米軍基地で働く一部を日本側に負担を決めたと、これは1978年から始まっているのですね。その中でどんどん、どんどん拡大しているのが、簡単に言えば、米軍に対しては何から何まで負担をかけてオーケーだということだと思うんです。
思いやり予算の増額というのをずっと続けてこられて、その中身も含めていろいろ考えてみますと、皆さんも御存じだと思いますけれども、実質上、思いやり予算以上に、ほかの問題、現状で約1,848億円ということですが、その辺の基地の周辺対策施設の賃料を含めて約1,800億円、その別にです。沖縄関係の特別行動委員会のSACOというのですけれども、関係費が約120億円、米軍再編の関係費用が約890億円、普通財産資産上の土地の賃料が約1,600億円です。基地交付金が約384億円ということです。いかにもろもろの費用がかかっているかということです。ただの思いやり予算だけではないということですね。実質、では、どういう予算なのかということだと思うのですよ。皆さん、もういろいろお話を聞いているから御存じだと思いますけれども、1990年代から娯楽、保養施設、日本人が従業員に貸与される制服とか備品まで全部、それで処理してきているということだと思います。
今回、一番の問題は、やはりこの間、また5年間に延長すると、そういうことが今回、また提案されています。現状の時点で、要するにそういう予算が果たして必要なのかどうか。私は必要ないと思っています。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協定及び安全保障条約云々ということをよく言われる方がいらっしゃいますけれども、それとはまた別な問題で、あくまでも皆さんの貴重な税金が娯楽とか、米軍のそういうものに使われている。下手すればダンスパーティーの着るものから全部、そういうものまで入っているというお話です。
ぜひこの機に、こういうお話がありますから、私としては、そういうお金があるのでしたら、今のコロナ禍の問題ではありませんけれども、そういうところにお金を費やすのではなくて、暮らしそのもののところに費やしていただきたい。中小零細業者で言えば、本当に経済の危機、自分の事業の存亡にも関わるわけですから、そういうところに本来は手厚く税金を使っていくべきだと思います。
今までの累計で、1978年から2018年まで約7兆2,685億円も払ってきているわけですね。GDPで言うと約237%だということですよ。すごい金額だと思います。そういうところに今までメスを入れなかったことが本来はおかしいことだと思いますので、ぜひこの陳情を機に、アメリカの増額に応じるのではなくて、やはりそういう費用を、皆さんの貴重な税金が出ているわけですから、コロナ禍ですから特に皆さん認識していただいて、これに対して意見書を出すべきだと私は思います。
以上です。
417
◯八尋伸二委員長【46頁】 他にございませんか。
山下博己委員。
418
◯山下博己委員【46頁】 この思いやり予算の廃止を求める意見書提出を求める陳情書、この陳情の趣旨が最終的には思いやり予算は廃止すべきだといった内容になっております。これまで日本国とアメリカ合衆国との間の相互協定及び安全保障条約の下で、我が国の安全保障が実際には、現実的には保たれてきていると、これは事実でございます。これまでも北朝鮮による核開発の問題、また、繰り返されるミサイル発射など、日本を取り巻く安全保障の問題はまだまだ予断を許さない状況であるということを国民の皆様が理解しているところでもございます。
その中で在日米軍駐留費負担となります、いわゆる思いやり予算につきましては、この安全保障を維持するために、これまでも日米の協議の中で進めてきているものとなるわけでございます。トランプ政権のときに、今、バイデン政権に移行するという流れになっておりますが、トランプ政権のときには、現状よりも4倍以上の予算額を要望するという見方もあったわけでございますが、今後、バイデン政権になっても、そういったことがあった場合は、これは当然慎重に協議を進めていくべき問題だと思います。
今後、日米間で慎重に、地位協定の問題もございます。これも日米間でしっかりと協議を続けていく課題であることは承知しております。そういった課題があるからといって、この思いやり予算自体を廃止するということは、ある面で極論であり、日本の安全保障の根幹を揺るがしかねないといったことになりますので、これは決して現状ではあってはならないことだと思いますので、この陳情ついては反対の意見となります。
以上です。
419
◯八尋伸二委員長【46頁】 他にございませんか。
相原學委員。
420 ◯相原學委員【46頁】 思いやり予算、正式名称を在日米軍駐留経費負担というところなのですけれども、これは御承知なので、あまり長々お話はしたくないのですが、日本人職員の人件費などに充てられていて、これは防衛省の予算の一部として計上されております。
そもそも思いやり予算というのは、これは1978年、当時の防衛庁長官だった金丸信衆議院議員が日米関係をより緊密化しようということで、今、申し上げた日本人職員等の一部を負担しようと。これは、日本共産党が思いやり予算と呼んだことから、そこから始まっているとなっていまして、1987年からは5年ごとに改定していくとなって、来年3月で切れるところなのですが、あまり、みなさんおっしゃられたので、山下委員も言われましたけれども、近年の東アジア情勢の影響ですね。自衛隊に関わる防衛費は増額の傾向にあります。それで、2020年度の日本の防衛費は約5兆3,000億円、これはGDP比で考えますと1%程度にすぎないと。この比率は、主要先進国においては非常に低い水準であります。日本の防衛費がこれだけ比較的低い水準でとどまっているのは、自衛隊の戦略が在日米軍の存在を前提としているからであって、そのため思いやり予算を肯定的に捉える立場の人は、在日米軍と緊密な関係を築くメリットと考えると、負担する費用は決して高いものではないのではないかとおっしゃっている。
一方で、これを否定的に考える人は、他国と比較して日本が負担している金額の割合が高いことから、日米関係が従属的であるということが問題視されている。しかしながら、何と言いましょうか、思いやり予算、これはやはり日本にとっては、今までの経済成長の中で、日本が経済に専念できた。そして、アメリカに防衛していただいているということの流れがあるわけですから、今、これを撤廃するということは非常に大変なことになってしまう。
今、韓国も4倍ぐらいに駐留経費を上げろというようなことで投げられて、蹴ったわけですね、当初。ところが、働いている人たちの給料等、それが払えないので、無給のお休みとしていたけれども、そういうこともいかないということで、韓国政府はそれを今、捻出したということで、こういったあしきことになってしまうわけですから、やはりここで駐留軍経費、思いやり予算をカットするというのは、やはり今の状況においては大変な問題になると私は思うので、これは反対をということで、意見を終わらせていただきます。
以上です。
421
◯八尋伸二委員長【47頁】 他にございませんか。
福森真司委員。
422 ◯福森真司委員【47頁】 この陳情につきましても、先ほどお伺いさせていただきましたが、議会局、もし県内の状況が分かるようでしたら、教えていただきたいのですが、お願いします。
423
◯八尋伸二委員長【47頁】 議会局書記。
424 ◯議会局書記【47頁】 こちらの陳情につきましても、県内、同趣旨、同内容の陳情、または請願という形で提出がされております。同じく12月1日、昨日の時点で鎌倉市と南足柄市を除いた全ての市に提出がされております。既に8市において、こちらも審議等が終了しておりまして、郵送であったことから、要望として処理とした市が1市、議員配付とした市が7市となっております。他の8市につきましては、委員会への付託を予定しているということでありました。
以上でございます。
425
◯八尋伸二委員長【47頁】 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
426
◯八尋伸二委員長【48頁】 意見なしと認めます。
暫時休憩します。
午後 1時35分 休憩
─────────────
午後 1時36分 再開
427
◯八尋伸二委員長【48頁】 再開します。
この陳情の取扱いについて、意見があればお願いします。
福森委員。
428 ◯福森真司委員【48頁】 先ほど賛成、反対両方の御説明を、御意見を賜りました。つきましては、採決で進めていただきたいと思いますので、委員長のほうで取り計らいをよろしくお願いします。
429
◯八尋伸二委員長【48頁】 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
430
◯八尋伸二委員長【48頁】 これで、意見等を終結します。
お諮りします。
これより、令2陳情第28号の討論を省略し、採決したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
431
◯八尋伸二委員長【48頁】 御異議なしと認めます。
したがって、令2陳情第28号に対する討論を省略することに決定しました。
令2陳情第28号を採決します。
令2陳情第28号を採択することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
432
◯八尋伸二委員長【48頁】 賛成少数であります。
したがって、令2陳情第28号は不採択すべきものと決定しました。
それでは、当委員会における審査の経過と結果につきましては、会議規則第110条及び第29条の規定に基づき、委員会報告書を議長に提出するとともに、本会議において報告します。
また、報告書に盛るべき事項等で特に御要望があれば、ここでお伺いしたいと思いますが、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
433
◯八尋伸二委員長【48頁】 それでは、委員会報告につきましては、正・副委員長においてその素案をまとめ、後日、御協議いただくことにしますので、よろしくお願いします。
これで、当委員会に付託されました審査事件の審査を終わります。
暫時休憩いたします。
午後 1時38分 休憩
─────────────
午後 1時39分 再開
434
◯八尋伸二委員長【49頁】 再開します。
次に、3、委員会質問を行います。
お諮りします。質問項目及び質問順位は、発言通告一覧表のとおりといたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
435
◯八尋伸二委員長【49頁】 御異議なしと認めます。
したがって、そのように決定しました。
それでは、発言通告一覧表に従い質問を行います。
最初に、露木順三委員の消防費の「消防施設維持補修事業費について」の質問を行います。
露木順三委員。
436
◯露木順三委員【49頁】 それでは、消防施設維持補修事業費について、お伺いしたいと思います。
現状の進ちょく状況はどうでしょうか。
437
◯八尋伸二委員長【49頁】 消防総務課長。
438 ◯消防総務課長【49頁】 令和2年度消防施設維持補修事業費の執行状況について、お答えいたします。
初めに、事業費全体の予算8,722万8,000円のうち、執行済額は5,553万9,605円となり、執行率としましては、12月1日現在、63.67%という状況でございます。内訳でございますが、事業費としまして、消防庁舎の各種修繕料に95万2,000円を計上し、南分署の非常用放送設備の更新として69万8,500円を執行しております。
次に、工事請負費でございますが、消防庁舎本庁舎の外壁等改修工事の契約金額が3,574万7,800円、南分署壁面防水等改修工事が1,360万1,445円、また、南分署の外構修繕工事でございますが、276万3,860円となっておりまして、こちらは現在、工事中となり、それぞれ年度当初の予定どおり工事は進んでおります。
最後に、備品購入費としまして、職場環境改善のため、消防署大根分署の救急隊仮眠用ベッドを272万8,000円で購入し、設置完了するなど、継続的な施設維持と職場環境の整備に努めております。
以上でございます。
439
◯八尋伸二委員長【49頁】 露木委員。
440
◯露木順三委員【49頁】 全体予算の63%が今、執行されているとお伺いしました。再度お伺いします。今、お話を受けたと思いますけれども、令和2年度の主な取組の中で、2分署の各防水工事の実施。1本部ですね、2分署の各防水工事の実施、今、お話を受けた南分署の外壁等の改修工事、あと大根分署の緊急仮眠ベッドの更新、これは全部終わっているという判断でよろしいのでしょうか。
441
◯八尋伸二委員長【50頁】 消防総務課長。
442 ◯消防総務課長【50頁】 御質問の今年度予定の各種改修工事の進ちょく状況について、お答えいたします。
初めに、令和2年度の消防施設維持補修事業費による当初の取組は、消防本部庁舎並びに南分署、鶴巻分署の各庁舎の防水工事、南分署の外構改修工事、大根分署救急隊の仮眠室のベッドの更新という予定となっておりました。
現在、主な工事の進ちょく状況でございますが、本部庁舎の外壁防水等改修工事は、本年6月8日から工事を開始し、10月30日に完了、また、南分署の壁面防水等改修工事につきましては、7月20日から10月19日の工期で完了し、南分署の改修工事につきましては、工期が10月30日から来年2月26日までの予定で、現在、外構改修工事を進めているところでございます。
次に、大根分署の救急隊仮眠用ベッドでございますが、10月22日に設置が完了し、既に使用を開始しており、職場環境の改善が図られております。
以上でございます。
443
◯八尋伸二委員長【50頁】 露木委員。
444
◯露木順三委員【50頁】 そうしますと、今、お話を受けた外構の改修工事の10月30日から2月26日というのは、南分署だけでしょうか。
445
◯八尋伸二委員長【50頁】 消防総務課長。
446 ◯消防総務課長【50頁】 現在進行している工事等につきましては、南分署の外構改修工事が現在進行中ということでございます。
以上でございます。
447
◯八尋伸二委員長【50頁】 露木委員。
448
◯露木順三委員【50頁】 よく分かりました。結局、この予算要求書の中の事業継続の必要性、その中で理由があるのですが、災害及び震災時に消防力を継続的に維持するためにと。それは当然だと思いますけれども、消防施設を計画的に改修等を実施する、維持管理する必要があると明記されているのですが、実際上の消防施設の年度計画だとか、総合的な計画書というのは、実質上、改修の計画書というのはあるのでしょうか。
449
◯八尋伸二委員長【50頁】 消防総務課長。
450 ◯消防総務課長【50頁】 御質問のありました今後の予定について、お答えいたします。
主な消防施設維持補修事業による設備更新や改修工事につきましては、受変電設備等電気工作物の更新、また、空調設備の更新や、訓練施設の維持補修、各庁舎の防水工事等が対象となります。これらの各種設備の更新や、改修工事には大変多額な費用を要することから、計画的に予防のための改修工事を実施することは、財政的な負担から大きく困難となっているような状況でございます。このことから、各種電気工作物等につきましては、毎年度実施する専門業者による法定点検の結果と各設備の耐用年数等を踏まえ、順次、更新工事を実施しているところでございます。
また、庁舎の防水工事及び訓練棟などの屋外施設につきましては、気象状況などにより左右される部分も大きいことから、日常的に点検を実施するとともに、庁舎の雨漏り状況や、訓練等の腐食状況等により、被害の優先度を見極め、効果的な改修工事を実施することで継続的な施設維持に努めているところでございます。
以上です。
451
◯八尋伸二委員長【51頁】 露木委員。
452
◯露木順三委員【51頁】 基本的には、雨漏り等があったのでは消防力の低下につながるというのは当然だと思うのですね。今後の取組の方針の中に、各消防施設を定期的に点検確認すると。どのように点検されているのか、少しお伺いしたいと思います。
あと、改修の必要性を早期に発見して、継続的に改修及び維持管理するということを明確に明記されていますけれども、どのように、いろいろなところから、各分署から、消防署の1本部4分署あるではないですか、そういうところから定期的にいろいろな要求とか、改修とか、そういうものを具体的に集めていらっしゃるのでしょうか。
453
◯八尋伸二委員長【51頁】 消防総務課長。
454 ◯消防総務課長【51頁】 定期的に各分署、本署等からの情報を把握できているのかというところの御質問でございますが、各署の庁舎や設備の不具合が発生した場合、また、備品の故障などにつきましては、その都度、分署等の職員から写真つきでまず報告を受け、担当職員が現状確認を実施し、緊急性を見極めるとともに、必要に応じて専門業者などの見解も参考に優先度や対応等を判断しているところでございます。また、経年劣化等による設備の部品交換や備品の修理なども、軽微なものにつきましては、修理が軽度のうちに随時対応するとともに、常に全体の状況を把握し、継続的な消防施設の維持と職場環境の改善に努めているところでございます。
以上です。
455
◯八尋伸二委員長【51頁】 露木委員。
456
◯露木順三委員【51頁】 今、実際上、雨漏り等を直しているということがあって、もう大体終わっているという話なのですけれども、それが発生したのは、令和元年度の台風があって、その被害でそういう雨漏りが発見されたということをここに明記されているのですけれども、本来は、雨漏りしなければ別に問題ないということかもしれませんけれども、防水等のそういう雨に強いものだとか、そういうものの点検というのは、常時は、本来はなかなかできないような状況なのでしょうか。被害が起きて、初めてそういうところに費用をかけていくという判断なのでしょう。
457
◯八尋伸二委員長【52頁】 消防総務課長。
458 ◯消防総務課長【52頁】 雨漏り等への状況につきましては、当然、日頃から、外壁等のひび割れ等の確認というのは職員でしているところでございますが、なかなか実際、雨漏りがするほどに至るまでのクラックが発見できないというところの部分と、あと、やはり台風等の非常に暴風雨、大雨時においての漏水というのが初めてそこで露見されるというような部分もございます。
昨年度につきましては、ちょうど台風第19号の折だったと思いますが、その節に非常に風雨にさらされて、庁舎2階のロビー等からの非常に大量な漏水が発生したというような部分がございますので、実際そのような状況が発生して、そこで緊急的に予算を計上させていただいて、やはり設備の改修、整備する必要があるということで予算を計上させていただいたというところで、そういう現状になってしまっているというのが現状でございます。
以上です。
459
◯八尋伸二委員長【52頁】 露木委員。
460
◯露木順三委員【52頁】 私が危惧しているのは、台風とか災害のときというのは、消防隊の機動力というのはすごく必要ではないですか、そういうときだからこそ。本来は、その前の段階で劣化等も含めて点検するとか、そういうことが私は必要なのではないかなと思います。雨漏りが起きて初めて、それから緊急に手だてをするのではなくて、早めのいろいろな点検項目含めて、そういうことが今後、計画的な問題も含めて、耐久年数もあると思うのですよ。そういうのもぜひ計画的な予定についてどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
461
◯八尋伸二委員長【52頁】 消防総務課長。
462 ◯消防総務課長【52頁】 ただいま委員からも、早めの措置が必要ではないかというようなところの御指摘がされたところでございます。確かに施設等というのは日々、点検等はしているところでございますが、なかなか目視等では判断つかないといったようなところもございますので、昨年の台風等の状況を踏まえまして、さらに点検の強化と早めの対応ができるような形で、今後、事業を進めていきたいと思います。
以上です。
463
◯八尋伸二委員長【52頁】 以上で、露木順三委員の消防費の「消防施設維持補修事業費について」の質疑を終わります。
暫時休憩します。
午後 1時51分 休憩
─────────────
午後 1時53分 再開
464
◯八尋伸二委員長【52頁】 再開します。
次に、露木順三委員の消防費の「災害対策事業費について」の質問を行います。
露木順三委員。
465
◯露木順三委員【53頁】 それでは、001の防災訓練費、002の防災組織普及・啓発経費、003の非常配備経費、004の緊急情報メール配信事業費の進ちょく状況はどうか、お伺いします。
466
◯八尋伸二委員長【53頁】 防災課長。
467 ◯防災課長【53頁】 お答えいたします。災害対策事業費の執行状況でございますが、災害対策事業費は、防災訓練費、防災組織普及・啓発経費、非常配備経費、緊急情報メール配信事業費の4つ事業からなっております。全体で予算現額2,435万2,000円でございます。
こちらにつきましては、予算の対予算費の支出額で見たところ、33.85%の執行額、支出負担で見ますと53.7%の執行額というような状況となっております。
以上でございます。
468
◯八尋伸二委員長【53頁】 露木委員。
469
◯露木順三委員【53頁】 先ほどお話しした項目ごとの執行状況は分かりますか。
470
◯八尋伸二委員長【53頁】 防災課長。
471 ◯防災課長【53頁】 お答えいたします。防災訓練費につきましては、対予算比9.69%、防災組織普及・啓発経費につきましては0.46%、非常配備経費につきましては58.34%、緊急情報メール配信事業費につきましては58.48%近い数字となっております。
以上でございます。
472
◯八尋伸二委員長【53頁】 露木委員。
473
◯露木順三委員【53頁】 今、お話を聞いた防災訓練費、これはコロナ禍でなかなか大変だったと思いますけれども、低いですね、9.69%。その中身をお伺いしたいと思います。
474
◯八尋伸二委員長【53頁】 防災課長。
475 ◯防災課長【53頁】 防災訓練費につきましては、この執行率が低いということの理由でございますけれども、総合防災訓練において各広域避難場所での訓練を新型コロナウイルス感染防止のため中止したことにより、低い執行状況となっております。基本的には、総合防災訓練で委託をかけようと思っていたもの等々の執行を行っていないということが主な原因でございます。
以上でございます。
476
◯八尋伸二委員長【53頁】 露木委員。
477
◯露木順三委員【53頁】 防災訓練は大事だと思うのですね。ただ、人が集まってはいけないということで、3密になってはいけないということがありますので、なかなか執行率が低かったというのは十分理解できますけれども、今後、コロナ禍の中で何かやれる範囲のことというのはあるのでしょうか。
478
◯八尋伸二委員長【53頁】 防災課長。
479 ◯防災課長【53頁】 まず、この総合防災訓練ができなかったということでございますので、どのように訓練をやっていくのかというところでございますが、まず地域防災力の向上を図るため、災害に備える、まず啓発資料を作成し、自治会回覧や、公民館、幼稚園、こども園等への配布と、市のホームページへの掲載をいたしております。
また、この新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、避難所運営について、受付方法などの動画を作成し、秦野市公式ユーチューブも投稿するなど、様々なツールを活用した普及啓発を積極的に実施いたしました。
さらには、災害発生時の市の迅速な対応力を強化するため、9月の防災月間に合わせ、1週間にわたる新採用職員防災研修の実施や、地区配備隊の防災力向上のため、防災資機材取扱い訓練等を実施しました。地区配備隊の訓練に関しては、今年度から年3回実施する計画となっており、現在、2回目の訓練を各広域避難場所で実施しているところです。今後も職員の教育と訓練を徹底して実施したいというように考えております。
以上でございます。
480
◯八尋伸二委員長【54頁】 露木委員。
481
◯露木順三委員【54頁】 なかなかコロナ禍の中で集まるということが大変なことだと思います。今、お話を受けたみたいに、普及するにも、啓発にしても、防災上の地域の特質にしても、そういうものを常に配布は可能だと思うのですよ、集まることは無理でも。そういう配布可能なところの部分も含めて、常に意識を高めていただく、市民とか自治会の方に、そういう作業を拡大するしかないかなという感じをしているのですけれども、どうでしょうか。
482
◯八尋伸二委員長【54頁】 防災課長。
483 ◯防災課長【54頁】 先ほども答弁させていただきましたが、今、様々な情報媒介がございます。新たな試みとして、動画を作成して、秦野市公式のユーチューブ等に投稿するというようなことも試しにやっておりますので、このような考えられる手段、行政が情報発信するという際に考えられる手段は全て使うぐらいのつもりで、実際の訓練ができないということに対して補っていきたいというようには考えております。
以上でございます。
484
◯八尋伸二委員長【54頁】 露木委員。
485
◯露木順三委員【54頁】 ぜひあらゆる手段で防災の意識を高めていただくことをお願いしたいと思います。
防災組織普及・啓発経費なのですが、これは今の状況で46%という意味でよろしいですか、執行率は。再度お伺いして、すみません。
486
◯八尋伸二委員長【54頁】 防災課長。
487 ◯防災課長【54頁】 普及・啓発につきましては、0.46%の執行率ということでございます。
488
◯八尋伸二委員長【54頁】 露木委員。
489
◯露木順三委員【54頁】 すみません。私が桁を1つ。
0.46%、1割も行っていないということですか。
490
◯八尋伸二委員長【55頁】 防災課長。
491 ◯防災課長【55頁】 はい。さようでございます。
492
◯八尋伸二委員長【55頁】 露木委員。
493
◯露木順三委員【55頁】 その理由は何ですか。
494
◯八尋伸二委員長【55頁】 防災課長。
495 ◯防災課長【55頁】 こちらにつきましては、主に防災マップ・ハンドブックの更新を予定しておりました。要は印刷物を作り直すということでございますが、その更新内容といたしまして、予定しておりました土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく神奈川県の土砂災害警戒区域の見直し結果が、この新型コロナウイルス感染症によって、神奈川県の現地調査に遅れが出ていることで、新たに区域決定などが今年度の私ども本市の行うマップの更新の作成スケジュールに間に合わないため、この部分の更新を見送ったことが大きな要因でございます。この予算額につきまして、841万5,000円を計上してきたものでございます。
以上でございます。
496
◯八尋伸二委員長【55頁】 露木委員。
497
◯露木順三委員【55頁】 今年度の予算は約920万円、予算ですね。そのうちの800万円ちょっとが地域の防災を見直すこと、防災マップ・ハンドブックの作成だったということでよろしいですか。
498
◯八尋伸二委員長【55頁】 防災課長。
499 ◯防災課長【55頁】 さようでございます。
500
◯八尋伸二委員長【55頁】 露木委員。
501
◯露木順三委員【55頁】 あと、私、いつも定期的に皆さんにお話を聞いているのですけれども、防災の方に。「みんなでつくる防災マップ」作成拡大ということで、何か大分拡大したようなお話を聞いたのですが、前回、10台ぐらいだったのが六十幾つになったのではないかというお話を聞いているのですけれども、具体的に教えていただけますか。
502
◯八尋伸二委員長【55頁】 防災課長。
503 ◯防災課長【55頁】 1点、先ほどの執行状況につきまして訂正をさせていただきたいと存じます。緊急情報メール配信事業費の執行状況でございますが、58.48%というように答弁させていただきましたが、正しくは59.49%の誤りでございました。謹んでおわびいたします。
続きまして、今の「みんなでつくる防災マップ」の件でございますが、「みんなでつくる防災マップ」につきましては、これは自治会に働きかけているものでございまして、240自治会中、現在は65自治会。最新の結果ですと65自治会が作成していただいているという現状でございます。
以上でございます。
504
◯八尋伸二委員長【56頁】 露木委員。
505
◯露木順三委員【56頁】 私がたしか前回、お聞きしたときには、まだ10台だったと思うんで、16自治会とか17自治会とか、そのぐらいの自治会で「みんなでつくる防災マップ」というようなお話を聞いたのですが、ここで一気に50ですか、四十幾つ増えていると思うのですが、増えた理由は何でしょう。
506
◯八尋伸二委員長【56頁】 防災課長。
507 ◯防災課長【56頁】 お答えいたします。令和元年度につきましては、この作成済みというものが30自治会ございました。今年度、現在で65自治会ということでございますが、この増えている理由でございますが、これは従来のやり方ですと、自治会と職員、または防災アドバイザーで、まち歩きをしながら、みんなで危険箇所を把握するなど、二、三回集まる必要があったというやり方を行っておりました。ただ、複数回集まるということが難しい自治会では、なかなか作成が進んでいかないという状況でございました。
今回、コロナ禍ということもございまして、自治会の皆様の集まりが難しいということもあり、防災課であらかじめ避難場所や危険区域を含めた素案を作成いたしまして、必要最少人数で作成できるよう配慮するとともに、危険区域にお住まいの自治会長には直接訪問や積極的な作成支援を行ったことが今回の増加につながっていると分析いたしました。
以上でございます。
508
◯八尋伸二委員長【56頁】 露木委員。
509
◯露木順三委員【56頁】 自治会の数、全体の自治会の数が幾つで、土砂災害警戒地域の自治体が幾つで、そのうちの土砂災害警戒地域の数がこれだけというのを教えていただけますか。みんなでつくる防災マップを作っているところ。すみません。
510
◯八尋伸二委員長【56頁】 防災課長。
511 ◯防災課長【56頁】 全体の自治会数が240自治会ございまして、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律で指定されている土砂災害警戒区域内の自治会は130自治会ございます。さらにそのうちの50自治会で作成が済んでいるという状況でございます。
以上でございます。
512
◯八尋伸二委員長【56頁】 露木委員。
513
◯露木順三委員【56頁】 私の感想なのですけれども、かなり進んだなというのは、本当に感想で持ちます。130自治会の中でたしか本当に僅かだったと思うのですね、令和元年度は。令和元年度は幾つだったですか。
514
◯八尋伸二委員長【56頁】 防災課長。
515 ◯防災課長【56頁】 ただいま委員が御指摘されました土砂災害警戒区域内の自治会で作成が済んでいた自治会につきましては、令和元年度は18自治会でございます。
516
◯八尋伸二委員長【57頁】 露木委員。
517
◯露木順三委員【57頁】 それが、18自治会が30幾つですか。再度お伺いして申し訳ありません。
518
◯八尋伸二委員長【57頁】 防災課長。
519 ◯防災課長【57頁】 土砂災害警戒区域内の自治会中で、50自治会が作成を済んでいるということでございます。
520
◯八尋伸二委員長【57頁】 露木委員。
521
◯露木順三委員【57頁】 特に大幅に、倍以上、3倍ぐらいに増えているということだと思うのですね。私、いつもこれが危惧していて、やはり地域で「みんなでつくる防災マップ」がないと地域の特性も生かせない、どこへ逃げていいのか分からない、その道も危険だかどうか分からないということで、早急に急ぐべきだということで常に言い続けてきたのですけれども、一気に増えて、本当にありがたいと思います。
ただ、反対に、地域に登録している防災アドバイザーの数がやはり高齢化したりしながら減っているのではないかと危惧しているのですけれども、現状、どうでしょうか。
522
◯八尋伸二委員長【57頁】 防災課長。
523 ◯防災課長【57頁】 アドバイザーの方、先ほどアドバイザーにつきまして少し言葉を使いましたが、防災アドバイザーという制度を平成18年から取り入れております。当初は秦野市地域防災相談員という方で登録をいただいていると。防災士とか、セーフティーリーダー、こういう方です。このような方を市でお願いして、全市的にお願いしているというのが実際でございますが、こちらの方の登録につきましては、現在、25人を登録いたしております。
以上でございます。
524
◯八尋伸二委員長【57頁】 露木委員。
525
◯露木順三委員【57頁】 今までは何人いて、それが減っているのですか、増えているのですか。高齢化になっているというお話を聞いているので、減っているのではないかと思うのですが、現状、どうでしょうか。
526
◯八尋伸二委員長【57頁】 防災課長。
527 ◯防災課長【57頁】 失礼しました。昨年度から、現在、3人減という状態でございます。高齢化というお話も、御指摘が今、委員からございましたが、最年長の方は77歳、一番下の方でも40歳、平均で今、63歳というような状況でございます。
以上でございます。
528
◯八尋伸二委員長【57頁】 露木委員。
529
◯露木順三委員【57頁】 防災アドバイザーになるには試験等、何かあるのでしょうか。
530
◯八尋伸二委員長【57頁】 防災課長。
531 ◯防災課長【57頁】 特に試験というものはございませんが、講習会等を行う、あるいは、そもそも固有の資格として防災士を持っておられる方とか、そういう方を防災アドバイザーとしてお願いしているというのが実際でございます。
以上でございます。
532
◯八尋伸二委員長【58頁】 露木委員。
533
◯露木順三委員【58頁】 先ほどお聞きした例の「みんなでつくる防災マップ」の関係でいえば、この防災アドバイザーの方がかなりいろいろ指導とかされているようなお話を聞いたのですが、実質上、こういう方がいらっしゃれば、もっと「みんなでつくる防災マップ」の拡大ができると思うのですが、その辺の判断はどうでしょうか。
534
◯八尋伸二委員長【58頁】 防災課長。
535 ◯防災課長【58頁】 防災アドバイザーの方にも、実際その地区に出向いていただいて、自治会の方と一緒にやっていくというようなことは取っておりましたが、本年度だけにつきましては、やはりコロナ禍ということもあり、そういう方に新型コロナウイルス感染のある意味少し危険性が、危険性という言い方はよくないでしょうけれども、確率的に新型コロナウイルスの感染のおそれが出るようなことをお願いすることもなかなかできないということもございまして、本年度は私ども市の職員が中心となって行っているというのが現状でございます。
以上でございます。
536
◯八尋伸二委員長【58頁】 露木委員。
537
◯露木順三委員【58頁】 先ほどお話を聞いた防災アドバイザーと、あとは、防災士の資格を持っている方、本市は、防災士の資格を持っている方は何人いらっしゃるのですか。
538
◯八尋伸二委員長【58頁】 防災課長。
539 ◯防災課長【58頁】 今、詳細の数字は持ち合わせてございません。申し訳ありません。
540
◯八尋伸二委員長【58頁】 露木委員。
541
◯露木順三委員【58頁】 前に委員会の質疑の中でお話ししていて、そういうお話をしたら、防災課長が御自分で防災士の資格を取りに行ったというお話を聞いたのですよ。やはり費用等もかかりますよね。実際上、御自分で費用をかけて行かれたということですけれども、もし仮に秦野市が防災上、本当に強いまちになるには、そういう人たちの力を借りるしかないと思いますので、職員そのものがやはり防災士の資格も取っていく、そういうことがやはり今後の急に来たゲリラ豪雨にしても、何にしても、大災害にしても対処できるのではないかと思うのですけれども、くらし安心部長、どうでしょうか。
542
◯八尋伸二委員長【58頁】 くらし安心部長。
543 ◯くらし安心部長【58頁】 防災士の資格というお話なのですけれども、内閣府が毎年実施しています防災スペシャリスト研修というものがありまして、東京都で開催していますので、そういったものに防災課の職員を派遣するなどしてスキルを上げている。そういったところでも防災力をつけているという状況にあります。
以上です。
544
◯八尋伸二委員長【59頁】 露木委員。
545
◯露木順三委員【59頁】 くらし安心部長自ら防災士を取れとは言いませんけれども、ぜひ防災課の係の人が、担当課がほとんど防災士の資格を持っているというぐらいになれば、本当に秦野市は強靱ないろいろなノウハウにしても出せると思うのですよ、いざというときに。ぜひその辺も目標に挙げていただいて、頑張っていただくことをお願いして、終わりたいと思います。
546
◯八尋伸二委員長【59頁】 以上で、露木順三委員の「災害対策事業費について」の質問を終わります。
暫時休憩します。
午後 2時11分 休憩
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午後 2時11分 再開
547
◯八尋伸二委員長【59頁】 再開します。
次に、4、その他ですが、委員の皆様から何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
548
◯八尋伸二委員長【59頁】 以上で、本日の日程は全て終了しました。
これで、
総務常任委員会を閉会いたします。
午後 2時12分 閉会
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