• "競争相手"(/)
ツイート シェア
  1. 秦野市議会 2019-12-12
    令和元年環境都市常任委員会 本文 開催日: 2019-12-12


    取得元: 秦野市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                環境都市常任委員会               午前 9時29分 開会 ◯横山むらさき委員長【 1頁】 ただいまから、環境都市常任委員会を開会いたします。  本日の会議は、お手元にお配りした日程により進めてまいります。  それでは、2、審査事件を議題といたします。  なお、委員外議員の質疑は、1審査事件当たり10分以内とし、全ての委員の質疑終了後に、内容が重複しない範囲で行うことといたします。  これより、議案審査に入ります。  まず、日程第1 「議案第60号・市道の認定について」及び日程第2 「議案第61号・市道の変更について」、以上の2件を一括して議題とし、一審査事件として審査を行います。  執行部の説明を求めます。  建設部長。 2 ◯建設部長【 1頁】 改めまして、おはようございます。よろしくお願いいたします。  では、議案第60号・市道の認定についてと議案第61号・市道の変更についての2案につきまして、関連がございますので、一括して御説明いたします。  初めに、議案第60号・市道の認定についてでございますが、本町一丁目8号線ほか21路線について市道として認定するものでございます。内訳につきましては、過去の開発行為等により整備され、寄附を受けた路線が2路線と、開発行為により、昨年度に移管された道路が19路線になります。また、寄附を受けた部分と開発行為により整備された部分が一体となった路線が1路線あり、合計は22路線となります。  次に、議案第61号・市道の変更についてでございますが、曽屋66号線について、市道の終点を変更するものです。国道246号と県道705号が交差する曽屋インターチェンジの周辺整備に伴い、市に移管された道路について終点を変更するものでございます。いずれの道路も、宅地に接道していることを考慮し、公共性の観点から認定するものでございます。  本定例会に提案いたしました2議案における延長1,907.5メートルを加えますと、市道の総延長は64万7,648.9メートル、認定路線は2,895路線となります。  以上が概要となりますが、詳細につきましては、担当の建設総務課長から御説明申し上げます。どうぞよろしく御審査くださるようお願いいたします。 3 ◯横山むらさき委員長【 1頁】 建設総務課長。 4 ◯建設総務課長【 1頁】 おはようございます。よろしくお願いいたします。  それでは、詳細について御説明いたします。
     お手元に配付されております「議案第60・61号資料」の市道認定等路線箇所図に基づきまして、順次御説明させていただきます。  まず、議案第60号・市道の認定についてでございますが、新たに道路として認定する路線は22路線でございます。  初めに、図面番号1)、新規路線、本町一丁目8号線でございます。場所は、県道705号片町通り交差点の南側に位置します。道路の延長は24.3メートル、幅員は4.6メートルでございます。  次に、図面番号2)、新規路線、平沢152号線でございます。場所は、平沢地内で、平沢1号線に接続しており、日本バイオアッセイ研究センターの南側に位置します。道路の延長は270.1メートル、幅員は10.2メートルから11.7メートルでございます。  次に、図面番号3)、新規路線、今泉129号線でございます。場所は、今泉地内で、今泉67号線に接続しており、南小学校の東側に位置します。道路の延長は54メートル、幅員は4.5メートルでございます。  次に、図面番号4)、新規路線、今泉130号線でございます。場所は、今泉地内で、平沢59号線に接続しており、ビーバートザン秦野店の南東側に位置します。道路の延長は64メートル、幅員は6メートルでございます。  次に、図面番号5)、新規路線、尾尻73号線でございます。場所は、尾尻地内で、尾尻22号線に接続しており、八幡山配水場の南西側に位置します。道路の延長は55.8メートル、幅員は4.5メートルから4.8メートルです。  次に、図面番号6)、新規路線、落合32号線でございます。場所は、落合地内で、市道62号線に接続しており、国立病院機構神奈川病院の北側に位置します。こちらは神奈川県立秦野養護学校高等部校舎新築工事に伴い、道路改良事業として進入路整備を行ったもので、道路の延長は146メートル、幅員は5.1メートルから6メートルでございます。  次に、図面番号7)、新規路線、名古木51号線でございます。場所は、名古木地内で、名古木2号線に接続しており、名古木食堂の南側に位置します。こちらは既存の私道の寄附を受けたもので、道路の延長は72.3メートル、幅員は4.8メートルでございます。  次に、図面番号8)、新規路線、西田原61号線でございます。場所は、西田原地内で、西田原25号線に接続しており、潭廣院の南西側に位置します。道路の延長は55.9メートル、幅員は4.5メートルから5.0メートルでございます。  次に、図面番号9)、新規路線、西田原62号線でございます。場所は、西田原地内で、西田原14号線に接続しており、葛葉大橋の北側に位置します。道路の延長は91メートル、幅員は5メートルでございます。  次に、図面番号10)、新規路線、戸川115号線でございます。場所は、戸川地内で、戸川6号線に接続しており、市立とかわ台公園の南東側に位置します。道路の延長は83.8メートル、幅員は4.5メートルでございます。  次に、図面番号11)、新規路線、戸川116号線でございます。場所は、戸川地内で、菩提24号線に接続しており、下矢坪橋の南西側に位置します。道路の延長は40.9メートル、幅員は4.5メートルでございます。  次に、図面番号12)、新規路線、堀西95号線でございます。場所は、堀西地内で、堀西59号線に接続しており、桂林寺の南東側に位置します。道路の延長は67.8メートル、幅員は4.7メートルでございます。  次に、図面番号13)、新規路線、堀西96号線でございます。場所は、堀西地内で、堀西6号線に接続しており、国道246号の南側に位置します。道路の延長は48.4メートル、幅員は5メートルございます。  次に、図面番号14)、新規路線、堀西97号線でございます。場所は、堀西地内で、市道15号線に接続しており、堀西駐在所の北側に位置します。道路の延長は78.6メートル、幅員は4.5メートルから5メートルでございます。  次に、図面番号15)、新規路線、堀西98号線でございます。場所は、堀西地内で、市道17号線に接続しており、国道246号沼代交差点の南側に位置します。道路の延長は20.5メートル、幅員は5メートルでございます。  次に、図面番号16)、新規路線、堀川52号線でございます。場所は、堀川地内で、堀川22号線に接続しており、堀川公民館の南西側に位置します。道路の延長は112.1メートル、幅員は6メートルでございます。  次に、図面番号17)、新規路線、堀山下55号線でございます。場所は、堀山下地内で、市道76号線に接続しており、DCMくろがねや渋沢店の北東側に位置します。道路の延長は29.7メートル、幅員は4.5メートルから6メートルでございます。  次に、図面番号18)、新規路線、渋沢59号線でございます。場所は、渋沢地内で、市道17号線に接続しており、渋沢相互住宅入口交差点の東側に位置します。こちらは既存の私道の寄附を受けた道路と開発指導行為によって整備された道路が一体となったものです。道路の延長は73メートル、幅員は5メートルから5.3メートルでございます。  次に、図面番号19)、新規路線、栃窪10号線でございます。場所は、湘南森林霊園の北東側に位置します。先ほど御説明いたしました(仮称)平沢152号線に接続する道路で、栃窪地内にございます。道路の延長は46.3メートル、幅員は4メートルでございます。  次に、図面番号20)、新規路線、渋沢三丁目36号線でございます。場所は、渋沢三丁目地内で、市道17号線に接続しており、市立なかじま南公園の西側に位置します。道路の延長は81.8メートル、幅員は4.5メートルでございます。  次に、図面番号21)、新規路線、渋沢三丁目37号線でございます。場所は、渋沢三丁目地内で、市道17号線に接続しており、市立なかじま南公園の東側に位置します。道路の延長は60.8メートル、幅員は4.5メートルから6メートルでございます。  次に、図面番号22)、新規路線、渋沢上二丁目11号線でございます。場所は、渋沢上二丁目地内で、県道708号に接続しており、渋沢上自治会館の北側に位置します。道路の延長は111.2メートル、幅員は5メートルでございます。  続きまして、議案第61号・市道の変更についてでございます。こちらは図面番号23)、終点変更、曽屋66号線でございます。場所は、国道246号と県道705号の立体交差部分である曽屋インターチェンジの北側にあります曽屋65号線に面した曽屋地内です。現在の延長は151.9メートルで、今回の変更部分を加えますと、合計は371.1メートルとなります。また、幅員に関しましては、変更前は4.7メートルから5メートル、変更後は1.8メートルから6.1メートルとなります。先ほど建設部長が説明いたしましたとおり、既存の認定道路の終点から開発道路が延伸されましたので、路線の終点を変更するものです。  以上、今回提案させていただきました議案第60号の新規路線22路線、議案第61号の変更路線1路線の説明を終わらせていただきます。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。 5 ◯横山むらさき委員長【 4頁】 執行部の説明は終わりました。  この際、お諮りいたします。  審査の参考とするため、市道の認定及び変更箇所について現地調査を行いたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 6 ◯横山むらさき委員長【 4頁】 御異議なしと認めます。  したがって、現地調査を実施することに決定いたしました。  なお、調査箇所につきましては、「議案第60・61号資料」、市道認定等路線箇所図の4ページに記載の今泉130号線、14ページに記載の堀西97号線、23ページに記載の曽屋66号線の3路線とすることでよろしいでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7 ◯横山むらさき委員長【 4頁】 それでは、そのようにいたします。  暫時休憩いたします。               午前 9時43分 休憩              ─────────────               午前11時07分 再開 8 ◯横山むらさき委員長【 4頁】 再開いたします。  これより、委員の質疑に入ります。  なお、御発言の際は、マイクのスイッチを入れてから発言していただくようお願いいたします。  それでは、皆様のほうから、ただいま市道認定について視察してまいりましたけれども、何かございますでしょうか。御質問ございませんか。  では、川口薫委員。 9 ◯川口薫委員【 5頁】 市道を案内していただいてありがとうございました。  本町地区ということなので、地域のことを少し聞きたいのですけれども、曽屋66号線があったと思うのですけれども、そこが、いろいろきょう見せていただいた中で、何か新規認定でもいいのかなという気がしたのだけれども、そこら辺が変更ということなので、その辺の理由を伺いたいのと、歩行者用の階段というのがあったと思うのだけれども、そういうのも含めて市道域に取り込もうという考え方だと思うのですけれども、その認定する理由を聞かせていただければと思います。 10 ◯横山むらさき委員長【 5頁】 建設総務課長。 11 ◯建設総務課長【 5頁】 市道66号線、変更の部分の関係の御質問にお答えさせていただきます。  まず、こちらの第1の質問にございました、新規路線ではなくて変更でいったということでございますが、市道につきましては、平成28年度から平成29年度にかけましてまず、市道番号の見直しを行っております。これに合わせまして市道認定に係る基準を改定しております。この基準の中で、路線の変更としては、既存の路線の起点もしくは終点に接続し、延長に変更が生じるものは路線の変更とするという規定がございます。このため、このたび市道区域を変更する予定の状況は、既に認定されている曽屋66号線を延長する形ということでございます。それで、終点の変更となるということで路線の変更といたしたわけでございます。  2つ目の御質問の歩行者用の階段等が市道として認定されているという部分についての理由でございますが、先ほど御説明いたしました市道認定に係る基準におきまして、歩行者専用道、階段等は、接続する路線の一部として区域の変更とするという規定がございまして、この規定に基づいて曽屋66号線に取り込んで認定しようというものでございます。  ちなみに、市内には、このような階段等を市道として認定している箇所も幾つかございまして、この市役所近傍の事例といたしましては、秦野駅の東側で小田急線と立体交差する尾尻地下道東側の階段、こちらは市道22号線というものの一部でございます。その先の上尾尻橋から県道62号へ抜ける途中にある、尾尻隧道東側の階段、市道尾尻49号線などがございます。  以上でございます。 12 ◯横山むらさき委員長【 5頁】 川口委員。 13 ◯川口薫委員【 5頁】 ありがとうございました。新規と変更の関係はよくわかりました。  あと、階段の関係も、言われてみればそうだよなという感じですけれども、スロープにしても階段にしても、結構、通常の道よりも、やっぱり階段は、危険性というか、管理の関係からすると非常に大変かなと思うのですけどね。安全で、何か滑ったとか、何やらが割れてつまづいて転んだとか、そのような関係も今後考えられるので、その辺も安全状況を確認というか維持してもらえればなと思います。私の質問を終わります。 14 ◯横山むらさき委員長【 6頁】 ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯横山むらさき委員長【 6頁】 質疑なしと認めます。  次に、委員外議員の質疑に入ります。  古木勝久議員、質疑ございますか。 16 ◯古木勝久議員【 6頁】 なし。 17 ◯横山むらさき委員長【 6頁】 質疑なしと認めます。  次に、露木順三議員、質疑ありますか。  露木順三議員。 18 ◯露木順三議員【 6頁】 この中で何点か、お聞きしたいと思うのですけれども、議案第60号で言われている提案理由として、寄附及び開発行為による移管ということが書いてありますけれども、この中で寄附行為を受けたところはどこの路線になるのでしょうか。 19 ◯横山むらさき委員長【 6頁】 建設総務課長。 20 ◯建設総務課長【 6頁】 寄附行為を受けた路線につきましてお答えいたします。  1つ目は、議案資料の図面番号6)に記載しております落合32号線になります。こちらは、県立秦野養護学校高等部新築に伴いまして通学バスの進入路が必要となったため、本市が道路改良工事を実施した道路でございます。  2つ目は、議案資料の図面番号7)、名古木51号線です。もともとは私道でしたが、この道路の地権者から市へ移管したいとの相談を受け、移管の条件を提示したところ、条件を満たす舗装や道路構造物の補修等が行われたため、平成31年1月に寄附を受けたものです。  3つ目は、議案資料の図面番号18)、渋沢59号線になります。この道路は、環境創出行為により設置された道路と私道が一体となった道路でございまして、私道の部分は南側の約半分でございます。こちらにつきましても、2つ目の御説明と同様に、地権者からの相談を受け、同時期に設置された環境創出行為により設置された道路とあわせて市へ移管を受けるということとなったものでございます。  以上でございます。 21 ◯横山むらさき委員長【 6頁】 露木議員。 22 ◯露木順三議員【 6頁】 それでは、内訳なのですが、今、お話を聞いたら個人からの寄附と、あと、事業者の寄附があるのでしょうか。中身はどうなのでしょうか。再度、済みません、お願いします。 23 ◯横山むらさき委員長【 6頁】 建設総務課長。 24 ◯建設総務課長【 6頁】 中身でございますが、個人から受けたものにつきましては、2カ所ございます。県からの移管を受けた、市に無償譲与された土地が1カ所というものでございます。  以上でございます。 25 ◯横山むらさき委員長【 7頁】 露木議員。 26 ◯露木順三議員【 7頁】 終わります。 27 ◯横山むらさき委員長【 7頁】 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  これより、議案第60号及び議案第61号、以上、2件の討論を省略し、採決したいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯横山むらさき委員長【 7頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第60号及び議案第61号、以上、2件の討論を省略することに決定いたしました。  これより、採決に入るのでありますが、議事の整理上、区分して行います。  まず、議案第60号を採決いたします。  議案第60号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 29 ◯横山むらさき委員長【 7頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第60号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第61号を採決いたします。  議案第61号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 30 ◯横山むらさき委員長【 7頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第61号は可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。               午前11時15分 休憩              ─────────────
                  午前11時16分 再開 31 ◯横山むらさき委員長【 7頁】 再開いたします。  次に、日程第3 「議案第49号・秦野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を制定することについて」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。  都市部長。 32 ◯都市部長【 7頁】 それでは、議案第49号・秦野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を制定することについて、その概要を御説明いたします。  本案は、これまで生産緑地法により、500平方メートル以上と定められている生産緑地地区の面積要件につきまして、平成29年6月の同法の一部改正により、この要件の緩和に関する条例制定が制度化されたため、本市としても本市の実情等を踏まえ、条例を制定するものです。  条例制定に関する詳細につきましては、まちづくり計画課担当課長から御説明いたします。よろしく御審査くださるようお願い申し上げます。 33 ◯横山むらさき委員長【 8頁】 まちづくり計画課担当課長。 34 ◯まちづくり計画課担当課長【 8頁】 それでは、議案第49号の資料をごらんください。  1、条例制定の背景についてです。三大都市圏に現在の生産緑地制度が導入された平成4年当時、ふえ続ける宅地需要に対応するため、市街化区域内の農地については、宅地化するものと営農するものに大別し、営農するものについては、同年に生産緑地地区として指定されました。指定に際しては、生産緑地法第3条第1項第2号の規定により、500平方メートル以上の面積要件がございます。  21世紀に入りまして人口減少や少子高齢化が顕著となり、まちづくりのあり方も拡大成長型の都市構造からコンパクトなまちづくりへと土地利用の方向性が変化する中で、平成27年には都市農業振興基本法が制定され、都市農地の位置づけが、従来の宅地化するものから都市にあるべきものへと大きく転換いたしました。このような状況のもと、平成29年6月に生産緑地法の一部が改正されまして、生産緑地の区域の規模に関して300平方メートルを下回らない範囲で、地域の実情に応じて条例を定めることができるとされました。  2、本市の生産緑地地区の現状としまして、平成4年に現行の生産緑地制度が導入された時点では、市街化区域内の農地の面積は約450ヘクタールで、そのうち約101ヘクタールが生産緑地として指定されました。平成27年の都市計画基礎調査では、市街化区域内の農地面積は約234ヘクタール、生産緑地はそのうちの約103ヘクタールとなっております。この間、生産緑地ではない宅地化農地については、約350ヘクタールから約130ヘクタールへと大幅に減少しているにもかかわらず、生産緑地につきましては、おおむね100ヘクタールを堅持しており、都市農地の保全に一定の効果を示してまいりました。  しかし、令和4年には、当初指定から30年を迎え、生産緑地の解除につながる買い取り申し出がいつでも可能となる時期が到来すること、また、所有者の高齢化に伴い、相続等による生産緑地の指定解除がますますふえ、これらのことから今後、生産緑地の減少が進むと見込まれます。  3、条例の内容につきましては、案のとおり、本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件を、政令で定める下限の300平方メートル以上とするものです。  4、条例制定の効果については、大きく2点を示しております。1点目として、面積要件の引き下げは、都市農地の保全効果の高い生産緑地制度の充実につながり、営農者に対して都市農業継続の選択範囲を広げ、生産緑地による良好な都市環境の形成につながると考えております。  2点目として、国においても今回の法改正で念頭に置いた、複数所有者で構成される生産緑地地区への対応です。所有者の一人が相続等により生産緑地の指定が解除される場合、残された生産緑地の面積が規模要件を下回ると、従来では500平方メートルでございますが、営農意欲があるにもかかわらず、生産緑地地区の指定が解除され、都市農業の継続に大きな影響が生じます。条例の制定により、このようないわゆる「道連れ解除」の抑制が期待でき、都市農業の保全につながると考えております。  本条例の施行日は、公布日としております。  説明は以上です。よろしく御審査くださいますようお願いいたします。 35 ◯横山むらさき委員長【 9頁】 執行部の説明は終わりました。  これより、委員の質疑に入ります。  皆様から何か質問はありますか。よろしいですか。  原聡委員。 36 ◯原聡委員【 9頁】 こちらの条例で、500平方メートルから300平方メートルということで要件が緩和されるというところですけれども、実際に生産緑地を所有されている方々への周知とか、条例が施行された場合の周知の徹底とか、そういったところを徹底していただいて、スピーディーな対応をしていただきたいなと思います。やっぱり都市農業の環境とかを維持するためには、これは大事な案件だと思いますので、そういったことの対応とかはどのようにされていますか。 37 ◯横山むらさき委員長【 9頁】 まちづくり計画課担当課長。 38 ◯まちづくり計画課担当課長【 9頁】 ただいま、条例施行後の、制定後の周知についてということでの御質問ですが、本条例の施行後、速やかに市のホームページや農協の広報紙などを活用しまして営農者への周知を図ることを予定しております。また、今後、開催を予定している営農者を対象とした特定生産緑地制度に関する説明会などの機会も活用し、十分な周知を図ってまいりたいと考えております。  以上です。 39 ◯横山むらさき委員長【 9頁】 ほかにございませんか。よろしいですか。  吉村慶一委員。 40 ◯吉村慶一委員【 9頁】 今の御説明で、生産緑地が指定から30年がたつと解除の申し出が地権者からできるということだったと思いますけれども、その場合に今、現にある100ヘクタールの生産緑地が、どの程度の期間にどの程度減少すると予測したりすることは研究されておりますか。 41 ◯横山むらさき委員長【 9頁】 まちづくり計画課担当課長。 42 ◯まちづくり計画課担当課長【 9頁】 ただいま、令和4年度に30年が到来するという中で、買い取り申し出の予測というのでしょうか、そういう部分につきまして平成27年度に3カ年にわたって、秦野市農業協同組合、それから、それに伴う農業コンサルタント及び本市において構成する秦野市都市農地保全活用推進協議会が、こういった30年問題が到来することを踏まえてアンケート調査を実施いたしました。その時点では、まだ、今回、法改正で導入された特定生産緑地制度の想定はございませんでしたが、対象農地の全てもしくは一部について、約3割の所有者が買い取り申し出を検討したいというアンケート結果を踏まえております。  以上です。 43 ◯横山むらさき委員長【10頁】 吉村委員。 44 ◯吉村慶一委員【10頁】 先ほどの御説明では、平成4年に生産緑地制度が導入されて以来、生産緑地指定をされていなかった市街化区域内の農地が約350ヘクタールと多分おっしゃったと思いますが、それが現在までのところ130ヘクタールぐらいに減ったと。計算すると大体1年間に7ヘクタールぐらい減ってきたのかなと思ったのですが、指定後30年を迎えた後に買い取り請求等があった場合でも、おおむねそのぐらいのペースで生産緑地の減少があるような見込みでよろしいのでしょうか。 45 ◯横山むらさき委員長【10頁】 まちづくり計画課担当課長。 46 ◯まちづくり計画課担当課長【10頁】 ただいまの、確かにこれまでの宅地化農地につきましては、この30年近くの間にそれだけ、ほぼ半減というか、3分の1近くまで減ってきたと。なおかつ先ほどのアンケート調査の中でも、3割程度の所有者の方が買い取り申し出を考えていきたいというアンケート結果を得ております。  ただ、また、これは今回の条例制定とは別ですけれども、生産緑地法の改正によりまして、30年経過後も、これまでの生産緑地制度を更新するような特定生産緑地制度、10年更新の制度ができましたので、また地権者が、営農者の方がそういうものを選択してくる余地もあるという中では、また、これまで納税猶予の関係等もございますから、著しく市場に買い取り申し出というか、私どもにそれが大きく出てくるかどうかというと読めないところはありますけれども、そういった中で今、吉村委員がおっしゃられるような、私どもの調査の中でも3割程度、そこまで行くかどうかという部分は読めないところがございますが、その程度を考えております。  以上です。 47 ◯横山むらさき委員長【10頁】 吉村委員。 48 ◯吉村慶一委員【10頁】 そうすると、3割というと、100ヘクタールの3割だと30ヘクタールですけれども、その30ヘクタールが一どきに、わっと供給されるなどということは余り心配しないでもいいと、そういうことでしょうか。 49 ◯横山むらさき委員長【10頁】 まちづくり計画課担当課長。 50 ◯まちづくり計画課担当課長【10頁】 確かに今、アンケート調査では30ヘクタール程度ということを考えておりますけれども、先ほど言いました特定生産緑地制度、こういったものも国において更新制度ができた中で、私どもも、やはり営農環境をきちんと都市農業振興のためには確保していく、それから、先ほども条例制定の効果でも申しましたが、良好な都市環境創出の中でもやはり生産緑地というものをある程度維持していきたいと考えておりますので、そのような形で吉村委員がおっしゃるような形での見込みの中で、我々も、30ヘクタールにもならないように、できるだけ緩やかな減少の中で維持保全を図っていきたいと考えております。  以上です。 51 ◯横山むらさき委員長【11頁】 吉村委員。 52 ◯吉村慶一委員【11頁】 終わります。 53 ◯横山むらさき委員長【11頁】 ほかにございませんか。  川口薫委員。 54 ◯川口薫委員【11頁】 この条例ですけれども、まず、近隣市の状況というのを一つ教えてもらいたいのと、あと、その状況の中で市町村の地域の実情に合わせてということを言われているので、その辺の中での判断を聞かせてください。  それと、効果ということで少し詳しく教えてほしいのですけれども、私、この「道連れ解除」という言葉がお初というか、余り耳なれない言葉だったので、その辺を含めて営農者に対しての都市農業の選択肢を広げるということを言われたので、その辺の効果ということを教えてほしいです。 55 ◯横山むらさき委員長【11頁】 まちづくり計画課担当課長。 56 ◯まちづくり計画課担当課長【11頁】 まず、県内他市の状況ということですけれども、本市を除く県内18市中11市で、昨年までに条例を制定済みでございます。  それからあと、順番は入れかわるかもしれませんが、「道連れ解除」の説明ということですけれども、「道連れ解除」、先ほど、いわゆるということで使わせていただきました。これは少し長くなってしまうかもしれませんが、例えば600平方メートルの生産緑地があったといたします。600平方メートルのうち、Aさんが300平方メートル、Bさんも300平方メートル、お互い半分ずつ持っていたとします。ところが、Aさんが相続によって、300平方メートル、生産緑地の買い取り申し出をして指定解除をしたとすると、Bさんが残り300平方メートルになります。  そのとき、これまで生産緑地の規模要件としては500平方メートルということだったので、残されたBさんは500平方メートルありませんから、残り300平方メートルで営農したくても自動的に生産緑地が解除されてしまうということで、これが営農者の意図に則さない解除ということで、国では、いわゆる「道連れ解除」ということで呼んでおりまして、今回、条例制定をすることで、例えば300平方メートル以上の方ならそういう「道連れ解除」というのが防止できるということを想定しております。  それからあと、効果につきまして、先ほどの議案資料にも記載してございますけれども、これまで下限面積の緩和により、また、新たに私ども、窓口の中で営農者の方とも相談を受けている中で、やはり高齢化していく中で、これまで規模要件でいう500平方メートル以上の生産緑地ということでやってきたけれども、なかなか500平方メートルを耕作するのも厳しいとか、少しでも負担を少なくしたいという部分で、ただ、都市農業は継続したいよという中では、条例の下限を引き下げることで、都市農業継続に対する負担感を軽減することで営農者の選択範囲を広げる効果、こういったものを期待しております。  また、道連れ解除につきましては、先ほど御説明したとおりということで。  あと、まちづくりの視点からは、こういった良好な都市環境の創出、形成という中では、私ども、当然、農地ですから、都市農業の農産物を生産する農地としての機能、それから、通風、採光などの環境形成機能、それからまた、ある程度の延焼防止というか、都市の空間の防災機能、さらには、雨水の浸透等の環境保全機能、こういったものが担保されることで良好な都市環境の形成にまちづくりの視点からもつながると、こういったものの効果を想定しております。  以上です。 57 ◯横山むらさき委員長【12頁】 川口委員。 58 ◯川口薫委員【12頁】 ありがとうございました。 59 ◯横山むらさき委員長【12頁】 ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60 ◯横山むらさき委員長【12頁】 質疑なしと認めます。  次に、委員外議員の質疑に入ります。  古木勝久議員。 61 ◯古木勝久議員【12頁】 2点質問させていただきます。  1つ目は、議案第49号資料の4番、条例制定の効果、(1)の2行目から3行目、「営農者に対して都市農業の選択を広げるとともに、良好な都市環境の形成が期待できます」。この「期待できます」という言葉に私、少しひっかかったのですけれども、非常に具体的に、これ、誘導的意思がないのですけれども、期待できるということはどういうことが期待できるのか、お答えいただけますか。 62 ◯横山むらさき委員長【12頁】 まちづくり計画課担当課長。 63 ◯まちづくり計画課担当課長【12頁】 このような今、御質問の中で良好な都市環境の形成の期待についてですが、良好な都市環境については、先ほどの川口委員の中での中身になりますが、この期待という中での誘導策という中での御質問ですが、先ほど原委員の答弁でもございましたけれども、私ども、この条例制定後に市のホームページや農協の広報紙などを活用して、まず、営農者へ周知を図って、今度、こういった制度改正になりました。そういった中でなるべく今後、都市農地を維持保全していくためにも、こういった条例改正ができたので、活用というのでしょうか、協力いただきたいというのを営農者にも説明してまいりたいと。  また、先ほどの生産緑地法の改正の中で、国の運用、都市計画運用指針でも法改正時に概念が導入された、ある程度一団の生産緑地の取り扱いの仕方につきましても、今後、市の指定基準、指定方針等がございますので、そういった部分でも、より生産緑地の制度が活用できるような形の見直しについて農政部局等を含めて検討を行いまして、今後、減少が見込まれる生産緑地地区の維持保全に努めて、効果の発現につなげてまいりたいと考えております。  以上です。 64 ◯横山むらさき委員長【13頁】 古木議員。 65 ◯古木勝久議員【13頁】 事業主体の地主、土地を持っている方が、この条例制定で何を期待したらいいのかと。これ、市が期待できますという、何か傍観者的なのですね、この表現は、よくやる手なのですけれども。ただ、やはり条例で規定される農家の方々、あるいはその周辺の方々というのは非常に何に期待していいかどうかと。それは先ほど原委員が言われたように、しっかりとこれを説明して、具体的にこういうことを市が誘導するのですよとやっぱり説明していただきたいなと思います。  それと、2つ目の質問ですけれども、市民の説明会、立地適正化計画を今、進めておりますけれども、こことの関連で、今、この立地適正化計画というのは、空き地あるいは空き家がどんどんふえていってしまっているというところが一つの計画のメニューにあるのですけれども、その関連、この条例の制定と立地適正化計画との連携、どのようになっているのか、少し御説明していただけますか。 66 ◯横山むらさき委員長【13頁】 まちづくり計画課長。 67 ◯まちづくり計画課長【13頁】 立地適正化計画との関係でございますが、立地適正化計画におきましては、大きな土地利用誘導方針という性格を持ってございます。そういった中に今後の生産緑地のあり方につきましても当然含まれてまいります。そういった誘導の中で、空き家、空き地の関連につきましては、スポンジ化に対する対応であるとか、そういった施策を今後検討してまいる予定となっているところでございます。  また、生産緑地のあり方につきましては、今後、都市計画における用途地域の方針並びに都市農業振興基本計画等々の中で精査し、有効な土地利用の誘導を図ってまいりたいと思います。  また、これまでも、先ほど説明の中でも、都市農地のあり方ということでは秦野市農業協同組合とも連動して研究しているところでございますので、引き続き、その調査・研究を進めて今後の対応に備えたいと思っております。  以上でございます。 68 ◯横山むらさき委員長【13頁】 古木議員。 69 ◯古木勝久議員【13頁】 先ほども関連の中でお答えをされていましたけれども、2022年問題として令和4年ですか、100ヘクタール、30%が市場に流れた場合、流れる可能性があるということを御答弁されていましたけれども、こういったことを考えると、今後の立地適正化計画ということも絡めて非常に心配するわけです。このまま適用されると、これは農林水産省の発表ですと、全国の生産緑地が滞りなく転用された場合、現在の生産緑地は1万3,543ヘクタールから約6,700ヘクタールに減ってしまうということを公表しているのですけれども、非常にこれは大きな問題だと思うのですね。しっかりやはり事業主体の方々等に条例制定の説明をきちんとしていただきたいなと思います。質問を終わります。 70 ◯横山むらさき委員長【14頁】 次に、露木順三議員、質疑ございますか。  露木順三議員。 71 ◯露木順三議員【14頁】 それでは、お伺いしたいと思います。  生産緑地法第3条第1項第2号に、「500平方メートル以上の規模の区域であること」が明確になっていますけれども、この第2項に、「市町村は、公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域の規模に関する条件を別に定めることができる」と。  それを受けて、条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準があります。その第3条、「法第3条第2項の政令で定める基準は、300平方メートル以上500平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする」とあります。  秦野市では300平方メートル以上ということなのですが、その辺はどのようなお考えなのでしょうか。300平方メートルから500平方メートルの間ということなのですか。 72 ◯横山むらさき委員長【14頁】 まちづくり計画課担当課長。 73 ◯まちづくり計画課担当課長【14頁】 ただいま露木議員から御質問がありましたとおり、生産緑地法施行令第3条の中では、この政令で定める基準として、300平方メートル以上500平方メートル未満の一定の規模以上ということで、秦野市としては300平方メートルを今回の条例の中では提案させていただいております。  それにつきましては、こちらの議案資料の中の(1)でもございますとおり、私ども、農地、この生産緑地制度の充実を図るために、また、営農者に対して都市農業を継続していただきたいという選択の範囲を広げるという中で、一番下限である300平方メートルを選択して良好な都市環境の形成につなげていきたいという形で、今回、300平方メートル以上というのを提案させていただきました。  以上です。 74 ◯横山むらさき委員長【14頁】 露木議員。 75 ◯露木順三議員【14頁】 多くの農家の方が対象になって、そういう面でいえば、一つの歯どめになるのではないかと私は思っています。国の方針は、とにかく農産物、この間、TPPではなくて、新たな関税方式をアメリカと結んでしまいました。こういうことによって多くの農家の方はもっと負担がひどくなる。反対に、販売もできなくなっていくような状況が生まれてくると思うのです。  基本的に、今まで市街化区域の中にあった農地が、緑地化によって、生産緑地によって減税というか、固定資産税が下がっていると思うのですね。私が少しお聞きした中では、市街化区域にある農地の方と、緑地化、生産緑地が導入された固定資産税との差異ですね、その場所によっても違うと思いますけれども、100分の1ぐらいになるという判断でよろしいのでしょうか。 76 ◯横山むらさき委員長【15頁】 まちづくり計画課担当課長。 77 ◯まちづくり計画課担当課長【15頁】 ただいま露木議員の質問につきましては、これは少し税務の話なので、私どもは都市部という部分はございますけれども、我々のほうでも聞いている中では、そういった部分でやっぱり何百分の1、10倍、20倍のオーダーではなくて、今、言われた100倍とか、そういうオーダーで本市の場合だと評価が変わるだろうと、また、それが営農者の生産コストにもつながるということで認識しております。  以上です。 78 ◯横山むらさき委員長【15頁】 露木議員。 79 ◯露木順三議員【15頁】 とにかく大事な条例だと思います。これによって営農者をどんどん育てていかないと、本来でいえば第1次産業はベストで一番大事だと私は考えています。  あと、何点か、お聞きしたいのですけれども、秦野市でいえば、平成30年度、対象かどうか、わかりませんけれども、生産緑地の箇所、何カ所あるのでしょうか。指定されている……。
    80 ◯横山むらさき委員長【15頁】 まちづくり計画課担当課長。 81 ◯まちづくり計画課担当課長【15頁】 今、一応、平成30年度のデータになりますけれども、こちらの箇所数につきましては、面積で約100.8ヘクタール、箇所数で670カ所となっております。  以上です。 82 ◯横山むらさき委員長【15頁】 露木議員。 83 ◯露木順三議員【15頁】 670カ所あるということなのですね。  先ほどお話を聞きますと、今、500平方メートルで生産緑地を受けています。仮に30年がたちました、令和4年でですね。その時点で可能性として、仮に300平方メートルになりました。300平方メートルは何とか、今度でいえば特定生産緑地になる。あと、200平方メートルは、うちは年をとっているので、200平方メートルは売却したい、極端な話ね。そういうことも可能なのでしょうか。 84 ◯横山むらさき委員長【15頁】 まちづくり計画課担当課長。 85 ◯まちづくり計画課担当課長【15頁】 今、仮に30年が到来したときとか、あるいはそれ以外の指定解除の要件がそろったときだと思うのですけれども、例えば今、言われたとおり、30年、到来した中では、制度上は、仮に500平方メートルだとしますと、今、露木議員が言われたとおり、300平方メートルぐらいなら営農ができるかもしれないけれども、200平方メートルは、今後の中で指定解除をして別な土地利用を図りたいということは、制度上は可能ということになっております。  以上です。 86 ◯横山むらさき委員長【16頁】 露木議員。 87 ◯露木順三議員【16頁】 そうしますと、下げたことによって営農継続はできますけれども、その範疇は全部500平方メートルという範疇ではなくなる方もいらっしゃるかもしれませんね、そういう面でいえば。  あと、お聞きしたいのは、生産緑地が終わるのは、当初始まったのは平成4年11月13日ですから、結局は30年たって、その前に、今度でいえば特定生産緑地に指定を受けなければいけないのですけれども、これ、いつまでが期限なのでしょうか。要するに1カ月前に申請しなければいけないのか、それともぎりぎりでもいいのかどうか。 88 ◯横山むらさき委員長【16頁】 まちづくり計画課担当課長。 89 ◯まちづくり計画課担当課長【16頁】 今、条例の制定のお話とは違いますけれども、生産緑地制度の中で、間もなく、先ほどの冒頭の説明でもさせていただきましたが、当初指定から30年を迎える中で、今後、更新制度ということで、平成29年の法改正のときに特定生産緑地制度、現在の生産緑地制度を延長というか更新する制度ができました。これが今、議員おっしゃられたとおり、平成4年11月13日に当初指定をしておりますので、令和4年11月13日というのか、その日が満了日みたいな形になります。  そういった中では私ども、今、言われた、この直前に手続を行うのではなく、むしろ今、あくまで内部で検討中ですが、もっと1年も2年も前から説明したり、手続を、多分1回で済まないと思いますので、複数回にわたっての申請受け付けとかそういった部分を、まだ厳密なスケジュール感はできておりませんが、そういう形での取り組みをしてまいりたいと考えております。  以上です。 90 ◯横山むらさき委員長【16頁】 露木議員。 91 ◯露木順三議員【16頁】 ぜひ、行政として、早目の段階でお話をして、力をおかしいただく、そういうことが必要だと私は思います。期限が過ぎれば、もう指定は受けられなくなりますよね、そういう判断でよろしいですか。 92 ◯横山むらさき委員長【16頁】 まちづくり計画課担当課長。 93 ◯まちづくり計画課担当課長【16頁】 今、この30年、間もなくたつ生産緑地、これが今回、特定生産緑地にもし移行する場合は、当然、30年たつ前までに手続をしなければなりません。30年を過ぎましたら一度失効してしまうような形になりますから、必ず漏れがないように、この周知、現在、生産緑地をお持ちの方への周知というのも国の中でも重要視している事項です。私どもも漏れがないように、あるいは、あらかじめなるべく早目に営農者の方に対応できるような方法を現在、検討しております。  以上です。 94 ◯横山むらさき委員長【17頁】 露木議員。 95 ◯露木順三議員【17頁】 農地といいますと、皆さん、要するに畑だけつくればいいと、お米をつくるだけだと思っていらっしゃいますけれども、実際、田んぼというのは、最大、秦野市でいえば地下水保全に役立っているのですよ。そういう面を考えたら、環境共生に必ず必要だと思いますので、ぜひ御努力いただくことをお願い申し上げまして、終わります。 96 ◯横山むらさき委員長【17頁】 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  これより、議案第49号の討論を省略し、採決したいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯横山むらさき委員長【17頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第49号の討論を省略することに決定いたしました。  議案第49号を採決いたします。  議案第49号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 98 ◯横山むらさき委員長【17頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第49号は可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。               午前11時49分 休憩              ─────────────               午前11時51分 再開 99 ◯横山むらさき委員長【17頁】 再開いたします。  次に、日程第4 「議案第55号・秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。  環境産業部長。 100 ◯環境産業部長【17頁】 議案第55号・秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正することについてを御説明いたします。  本案は、動物の死体の処理に要する経費の増額に伴い、その処理手数料を1体当たり5,250円から5,830円に引き上げるため、改正するものであります。  詳細につきましては、環境資源対策課長から説明いたします。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。 101 ◯横山むらさき委員長【18頁】 環境資源対策課長。 102 ◯環境資源対策課長【18頁】 本市では、家庭で飼育しておりました犬や猫などの愛玩動物の死体の処理につきましては、民間の動物霊園に委託しております。そのため、利用者からは、市が動物霊園に支払う処理委託料と同額であります1体当たり5,250円の処理手数料を徴収しております。この処理手数料につきましては、平成9年度から据え置かれてまいりましたが、人件費や物価の変動によりまして令和2年4月1日より5,830円に引き上げられることになりました。そのため、処理手数料につきましても、処理委託料と同額であります5,830円に改定するものでございます。  なお、提案に当たりまして秦野市廃棄物対策審議会に諮問をし、改正については適当である旨の答申をいただいております。  また、本条例の施行につきましては、周知期間を考慮し、令和2年4月1日といたします。よろしく御審査くださいますようお願いいたします。 103 ◯横山むらさき委員長【18頁】 執行部の説明は終わりました。  これより、委員の質疑に入ります。  質疑ございますか。  大野祐司委員。 104 ◯大野祐司委員【18頁】 この条例が可決した後、恐らく周知に入られると思うのですけれども、多分、周知されるときに、御家庭でペットとして大事に飼われていた犬であったり猫であったりというものが対象となるので、例えば市の広報などでアナウンスをするにしても、この条例の名前をそのまま使って、例えば廃棄物の処理の料金を上げますというような形では、市民の理解はなかなか得られにくいのではないのかなと思うので、この言葉遣いは十分お気をつけていただきたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 105 ◯横山むらさき委員長【18頁】 環境資源対策課長。 106 ◯環境資源対策課長【18頁】 条例そのものの名称が廃棄物ということでございますが、広報に当たっては十分注意をさせていただきたいと思います。 107 ◯横山むらさき委員長【18頁】 大野委員。 108 ◯大野祐司委員【18頁】 ありがとうございます。  あわせて、今、具体の形としては、亡くなったペット等を秦野市の環境資源センターに市民の皆様がお持ちいただいて、その場でお金を払うのかな。そこに置いておいてくださいというエリアが設定されているわけですけれども、従前よりよくなったといっても、まだまだ、大切に飼われていたペットと最後の別れをする場としては余りふさわしくないのではないのかなとも感じているところなので、この料金の改定を機に一層のブラッシュアップというか、そういうことをされるお考えはないでしょうか。 109 ◯横山むらさき委員長【18頁】 環境資源対策課長。 110 ◯環境資源対策課長【19頁】 ペット置き場の改善についてお答えいたします。  平成14年度の一般質問におきましても大野委員から同様の御意見をいただきましたので、ペットの死体を持ち込まれた市民が不快とならないような改修を行うとともに、造花ですとか線香台、こういったものを用意して最後のお別れをしていただく場にふさわしい環境となるよう配慮してまいりましたが、現在も、ペット置き場につきましては、収集車の車庫の一角、こちらを利用しております。今後は、車庫の一角から移動しまして、お別れの場として、よりふさわしい場所に整備していきたいと考えております。  以上でございます。 111 ◯横山むらさき委員長【19頁】 大野委員。 112 ◯大野祐司委員【19頁】 ありがとうございます。終わります。 113 ◯横山むらさき委員長【19頁】 ほかにございませんか。  吉村慶一委員。 114 ◯吉村慶一委員【19頁】 この各家庭の愛玩動物は、死亡した後は廃棄物になるというのは、それは国の法律でそのように決まっているということですか。 115 ◯横山むらさき委員長【19頁】 環境資源対策課長。 116 ◯環境資源対策課長【19頁】 動物の死体は、公衆衛生の維持を目的としました国の廃棄物の処理及び清掃に関する法律、こちらで廃棄物として規定されております。 117 ◯横山むらさき委員長【19頁】 吉村委員。 118 ◯吉村慶一委員【19頁】 そうすると、仮にそうであったとして、本市の条例上の扱いを、秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例以外の条例で、その国の法律に対応するということはできませんか。もっと具体的に言うと、秦野市愛玩動物の埋葬に関する条例とか何とかという別立ての条例をつくるということはできないですか。 119 ◯横山むらさき委員長【19頁】 環境資源対策課長。 120 ◯環境資源対策課長【19頁】 別立ての条例という御質問ですけれども、一応この公衆衛生の維持を目的としたという部分で、ペットであっても、動物の死体を扱うという場合には公衆衛生に支障を来すこととなるということで、法律上も廃棄物に準ずる扱いをするというような決まりがございますので、今の条例の中の位置づけということがよろしいかと思います。 121 ◯横山むらさき委員長【19頁】 吉村委員。 122 ◯吉村慶一委員【19頁】 いや、それはわかるのですね。だから、今、環境資源対策課長がおっしゃったとおりの理由で、ごく自然に、今のこの秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例でそれをくくるということなのだろうけれども、先ほど大野委員が質問された中でもあるように、しかし、そうはいっても、市民の感情だとかそういうことを考えると、この名称の条例によって規定するのは、いささか好ましくないのではないかという観点から考えたときに、違う別の条例をつくって、埋葬ということの別の条例をつくることができるのなら、そのようにしたほうが本市の姿勢としてよろしいのではないのかなと。そうすれば、先ほど大野委員が言われたように、広報するときに、これこれの条例に基づきましてということも入れられると思うのですね。根拠条例を隠すというのは、なかなか行政の措置として私はよくないと思うので、そういう可能性を少し検討していただきたいのだけれども、いかがでしょうか。 123 ◯横山むらさき委員長【20頁】 環境資源対策課長。 124 ◯環境資源対策課長【20頁】 今回の改正に当たり、近隣市の状況を確認いたしましたが、今後、全国の状況等を調査いたしまして、研究させていただきたいと思います。 125 ◯横山むらさき委員長【20頁】 吉村委員。 126 ◯吉村慶一委員【20頁】 できれば、もし秦野市がそれをイの一番でやることができれば、反対に全国の市町村が秦野市のまねをすると思う。そういう意味では、やるだけの価値のある作業だと思いますので、よろしくお願いします。終わります。 127 ◯横山むらさき委員長【20頁】 ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128 ◯横山むらさき委員長【20頁】 質疑なしと認めます。  次に、委員外議員の質疑に入ります。  古木勝久議員、質疑ございますか。 129 ◯古木勝久議員【20頁】 なし。 130 ◯横山むらさき委員長【20頁】 質疑なしと認めます。  次に、露木順三議員、質疑ございますか。  露木順三議員。 131 ◯露木順三議員【20頁】 それでは、何点か、お伺いしたいと思います。  これ、今まで利用件数は年間どのくらいあったのでしょうか。その内訳も含めてお伺いしたいと思います。 132 ◯横山むらさき委員長【20頁】 環境資源対策課長。 133 ◯環境資源対策課長【20頁】 動物の死体の処理の実績についてお答えいたします。  平成28年度、犬が112体、猫が113体、その他18体、合計243体です。平成29年度は、犬が102体、猫が116体、その他16体の合計が234体。平成30年度は、犬が104体、猫96体、その他15体の合計215体になります。 134 ◯横山むらさき委員長【20頁】 露木議員。 135 ◯露木順三議員【20頁】 この間、お伺いしたときに少しお話を受けたのですけれども、実際、580円アップということで、それの内訳はどうなのでしょうか。 136 ◯横山むらさき委員長【20頁】 お答え、出ますか。  環境資源対策課長。 137 ◯環境資源対策課長【20頁】 申しわけありません。5,830円の内訳でございますが、まず、収集運搬費といたしまして1体当たり1,500円、それから、焼却及び埋葬にかかる費用が3,800円となっております。
    138 ◯横山むらさき委員長【21頁】 露木議員。 139 ◯露木順三議員【21頁】 基本的には、収集運搬費が上がったのですか、それとも焼却及び埋葬費が上がったのでしょうか。 140 ◯横山むらさき委員長【21頁】 環境資源対策課長。 141 ◯環境資源対策課長【21頁】 収集経費は人件費と燃料費、それから焼却費は、やはり人件費と燃料費、それから電気料、修繕費が該当しておりまして、いずれの金額も少しずつ上がっているということでございます。 142 ◯横山むらさき委員長【21頁】 露木議員。 143 ◯露木順三議員【21頁】 この間、少しお伺いしたときに、平成11年3月の時点で、全体の100%、そういう方からいただいていたのを、その前は、3月の時点では38%、その後、平成11年4月を過ぎて今度は67%をいただくようになったと。平成19年4月から100%に変わって100%をいただくようになったというお話を聞いたのですよ。本来でいえば、全額、その方に負担していただくのがこちらの行政というのは筋かもしれませんけれども、38%だったり、67%の時代があったわけですね。行政が、ある程度身銭を切ってそういう方にそういう形をしていたと思うので、その差異は一体どうしてそういうことになってしまったのか、そういう状況があったのか、お伺いしたいと思います。 144 ◯横山むらさき委員長【21頁】 環境資源対策課長。 145 ◯環境資源対策課長【21頁】 平成11年3月の負担公平委員会におきまして、これまでの行政サービスの利用負担のあり方について検討が行われました。その結果、この動物の処理委託に関しましては、非常に嗜好性の高いペットの処分を公費で賄うべきではなく、全額自己負担とすべきものとされましたので、利用者にとって非常に便益性がある手数料であったため、この措置を行ったものでございます。 146 ◯横山むらさき委員長【21頁】 露木議員。 147 ◯露木順三議員【21頁】 今、いろいろ障害を抱えている方だとか、あとは、高齢者になってペットの重要性がすごく報道されています。そういう観点からも本来でいえば、行政も、そういう方が大事に扱っていたわけですから、そういう最後のところも含めて、行政側が本当は援助するべきだと私は思っています。その辺でのお考えはどうでしょうか。 148 ◯横山むらさき委員長【21頁】 環境資源対策課長。 149 ◯環境資源対策課長【21頁】 こちらも、近隣市町村の状況等を確認しておりますけれども、こういった今、おっしゃられるような状況の世帯に対する減免規定はございません。また、秦野市の今、こちらの条例にも、実際に、「天災その他特別の理由があると認められるときは」という条文しかございませんが、今後、またこれについても調査をさせていただきたいと思います。 150 ◯横山むらさき委員長【22頁】 露木議員。 151 ◯露木順三議員【22頁】 ぜひお考えいただきたいと思います。終わります。 152 ◯横山むらさき委員長【22頁】 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  これより、議案第55号の討論を省略し、採決したいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯横山むらさき委員長【22頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第55号の討論を省略することに決定いたしました。  議案第55号を採決いたします。  議案第55号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 154 ◯横山むらさき委員長【22頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第55号は可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。               午後 0時07分 休憩              ─────────────               午後 1時09分 再開 155 ◯横山むらさき委員長【22頁】 再開いたします。  次に、日程第5 「議案第57号・秦野市建築基準条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。  都市部長。 156 ◯都市部長【22頁】 それでは、議案第57号・秦野市建築基準条例の一部を改正することについて、その概要を御説明いたします。  本案は、建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、火災時に短時間で避難することができる小規模な建築物の一部につきまして、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを求めないこととするため、改正するものでございます。  詳細につきましては、建築指導課長から説明いたします。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。 157 ◯横山むらさき委員長【22頁】 建築指導課長。 158 ◯建築指導課長【22頁】 それでは、説明させていただきたいと思います。  議案の3枚目の議案第57号資料により御説明させていただきたいと思います。今回の建築基準条例の一部改正についてでございますが、その背景といたしまして、建築基準法の改正があります。建築基準法第27条第1項におきまして、不特定多数が利用する建築物は、火災時の在館者の避難安全性を確保するために耐火建築物等としなければなりませんが、そのうち、同項第1号において指定されている3階の共同住宅等及び第4号において指定されている主階が1階にない劇場等については、延べ面積が200平方メートル未満の小規模なものは、避難経路が短く、短時間で避難することができるという技術的知見を踏まえまして、平成30年の法改正、施行は本年6月25日になっておりますけれども、これにより、耐火建築物等としなければならない建築物から除外されました。  これを受けまして、本市条例におきまして、3階以上の長屋並びに避難階以外の階に主階がある公会堂及び集会場につきましては、長屋というのは共同住宅と、また、公会堂及び集会場は劇場とそれぞれ類似した利用がされる建築物であることから、法の横出し規定としまして、条例においてこれらの建築物と同様の規定を設けていますが、今回の建築基準法の改正の趣旨を踏まえまして、3階の長屋並びに避難階以外の階に主階がある公会堂及び集会場についても、階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものにつきましては、耐火建築物等とすることを求めないこととするものでございます。  1枚、その裏をおめくりいただきまして、表があるのですけれども、表の上半分には、耐火建築物等としなければならない建築物として、建築基準法第27条第1項第1号におきまして、これは3階以上のものですが、例えば共同住宅、劇場、映画館、公会堂、集会場、診療所、学校、百貨店など、用途が指定されております。また、第4号におきましても、主階が1階にないものということで、これは劇場と映画館、演芸場と指定されております。  建築基準条例におきましては、この法で指定している上記の用途と類似している建築物としまして、次のものを指定しております。第1号の類似用途としましては、共同住宅と似ている長屋を指定しております。第4号の類似用途としましては、劇場に類似している公会堂及び集会場を指定しております。  表の下段になりますが、建築基準法と建築基準条例の改正の内容でございますが、1つ目が、建築基準法第27条で、3階以上の共同住宅が耐火要件になっておりますけれども、改正後は、このうち、3階で延べ面積が200平方メートル未満、警報設備を設けたものに限る、このものは除かれます。これに呼応しまして、条例第25条では、3階以上の長屋を規定しておりますが、やはり長屋のうち、3階で延べ面積が200平方メートル未満、警報設備を設けたものに限りますが、これを除くこととしております。  また、主階が1階にない劇場、これにつきましても、このうち、階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満を除くという改正がされましたので、本条例第46条で規定しています避難階以外の階に主階がある公会堂、集会場、このうち、階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものを除くと改正するものでございます。  法の施行日でございますが、公布の日からとなっております。御審査をよろしくお願いいたします。 159 ◯横山むらさき委員長【23頁】 執行部の説明は終わりました。  これより委員の質疑に入ります。  どなたか、質疑ございますか。  川口薫委員。 160 ◯川口薫委員【24頁】 この200平方メートル未満で3階というと、おおむね1階層が20坪ぐらいだよね。そうすると、これは、ここに規定してあるかどうか、知らないのだけれども、火災時にという話なので、結構ペンシルビルみたいな感覚で、なおかつ避難時の通路を結構狭くつくらないと、建物として成り立たないような感じがするのですよ。そういうところの避難の関係の、例えば建築基準法上なのか、消防法上なのか、よくわからないけれども、そういう中で安全に避難できる状況が確保されるのか、そういうのがきちんと附則としてというか、そういうものも条例の中に含まれているのか、お聞きします。 161 ◯横山むらさき委員長【24頁】 建築指導課長。 162 ◯建築指導課長【24頁】 今回の条例の第25条、第46条につきましては、まず、建築物の用途と規模によっての規制内容が決まるものでありまして、用途地域によって内容が変わるというものではないのですが、この条例改正には建築物の耐火性能に関する規定でありますから、直接、避難経路等を規制しているものではございせんけれども、建築基準法や建築基準条例では、この条例の規定以外に避難経路等の規定も別に設けられております。それは今回変わっておりません。 163 ◯横山むらさき委員長【24頁】 川口委員。 164 ◯川口薫委員【24頁】 わかりました。  たしか、この法令で緩和されることは、非常に建築主というか、建てる側にとってはいい条例なのですけれども、その辺が、心配は火災時に本当にきちんとした避難ができるか、まさに今、言われたとおりだと思うのですけれども、きちんとした状況の中で安全性が確保できるように整備してください。  以上で終わります。 165 ◯横山むらさき委員長【24頁】 ほかにございませんか。よろしいですか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 166 ◯横山むらさき委員長【24頁】 質疑なしと認めます。  次に、委員外議員の質疑に入ります。  古木勝久議員。 167 ◯古木勝久議員【24頁】 それでは、よろしくお願いします。  この規制緩和条例改正だと思うのですけれども、本市で該当する民間及び公共施設はどの程度ございますか。 168 ◯横山むらさき委員長【24頁】 建築指導課長。 169 ◯建築指導課長【24頁】 この条例改正に当たりまして、過去3年間、秦野市内に建築確認等を出された物件を調査しておりまして、その内容ですと、長屋は、過去3年間でこの条例改正に該当する規模のものは1件です。集会場等に関しましては一件もございません。  以上でございます。 170 ◯横山むらさき委員長【25頁】 古木議員。 171 ◯古木勝久議員【25頁】 先ほど火災の話が出ましたけれども、この条例改正でリスク、もしくはメリットもあるのでしょうけれども、リスクと考えられるところはどういう点があるかどうか。もしあればお答えいただけますか。 172 ◯横山むらさき委員長【25頁】 建築指導課長。 173 ◯建築指導課長【25頁】 リスク、デメリットという形になるかと思いますが、当然、今まで耐火建築物ですとか準耐火建築物としたものに比べまして、要件を緩和しましたので、耐火性能が下がるということは挙げられます。  しかし、建築基準法第27条の規定がもともとできたときは昭和34年という大分古い規定でございまして、その当時に比べまして現在は建築資材そのものの性能が大分向上しておりますから、こういう小さい200平方メートルという建物をイメージすると、コンビニエンスストアが大体200平方メートル程度のものなのですけれども、あれの3階建てとなりますと、大きさ的には3分の1ぐらいで、のっぽのビルになるという形、そういう規模のものですので、当然、避難距離が短くて短時間で避難が可能と想定されるために、今回、支障はないものと考えております。  以上です。 174 ◯横山むらさき委員長【25頁】 古木議員。 175 ◯古木勝久議員【25頁】 終わります。 176 ◯横山むらさき委員長【25頁】 ほかにございませんか。  露木順三議員。 177 ◯露木順三議員【25頁】 それでは、基本的なことをお伺いしたいと思うのですけれども、法改正の概要の中でいろいろお話を聞いたのですが、再度お聞きするようなことになるかもしれませんけれども、たしか第27条は、耐火建築物等としなければならない特殊建築物ということになっています。第1項がそういう形で、第27条第1項第4号は、「劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないもの」と明確になっています。  それが今度新たに、公布されたのは平成30年6月27日ですね、建築基準法の、施行は令和元年6月25日になっています。それに付随する施行令は、令和元年6月19日に公布されて、施行は令和元年6月25日になっています。この中身が実際上、こういう形で表記されるようになったということを少しお伺いしたいと思います。 178 ◯横山むらさき委員長【25頁】 建築指導課長。 179 ◯建築指導課長【25頁】 まず、建築基準法第27条についてですが、第27条は、耐火建築物等としなければならない特殊建築物が規定されております。この第1項第1号の中で、今回の法改正によりまして、用途は今までと全く変わりません、耐火要件の。ただ、この中で第1項第1号の文末に、全文を読ませていただきますが、「(階数が3で延べ面積が200平方メートル未満のもの(同表(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(2)項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあっては、政令で定める技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)を除く。)」というこの一文が加えられたものでございます。  また、第27条第1項第4号につきましては、「劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないもの」という部分は全く変わっておりませんが、文末に括弧書きで、「(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものを除く。)」という一文が新たに加えられたものでございます。  以上です。 180 ◯横山むらさき委員長【26頁】 露木議員。 181 ◯露木順三議員【26頁】 そうしますと、第27条のところで、「政令で定める技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る」と限定されています。政令では、第110条の4と、あと、第110条の5がありますけれども、この辺の御説明をいただけますか。 182 ◯横山むらさき委員長【26頁】 建築指導課長。 183 ◯建築指導課長【26頁】 政令の第110条の4という項目につきましては、警報設備を設けなければならない用途の建築物が指定されております。これにつきましては、病院、診療所で患者の収容施設があるもの、それとホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、この児童福祉施設等も入所者の寝室があるものに限られております。こういったものが第110条の4で規定されております。  また、政令の第110条の5ですけれども、こちら、そこにつけなければならない警報設備の技術的基準が書かれておりまして、この中におきましては、火災が発生したときに有効かつ速やかに当該火災の発生を感知して、その建築物の各階、そこの部屋だけではなく、各階に報知することができるようなものをつけなさいという規定がされております。  以上です。 184 ◯横山むらさき委員長【26頁】 露木議員。 185 ◯露木順三議員【26頁】 今回、条例上は、この条例は公布の日から施行するということなのですが、実際、施行されたのは6月25日、同法、政令も含めて、建築基準法も両方なのですけれども、この間、少しスパンがあるではないですか。何か理由があるのでしょうか。 186 ◯横山むらさき委員長【26頁】 建築指導課長。 187 ◯建築指導課長【26頁】 今回の改正の建築基準法の施行日は本年6月25日で、この法改正は、過去に例を見ないぐらい改正内容が多岐にわたりまして大幅なものでありましたので、関連する政令とか告示、こういう整備がされたのは、法の施行日の4日前となる6月21日ということになりました。そのため、法改正により、条例の運用上支障がある引用条項等のずれについては、まずは本年6月24日に専決処分をいたしまして、第3回定例会で報告させていただいたところでございます。  その後、多岐にわたる法改正の内容を精査しまして、条例改正を行うことが望ましいと判断した部分につきまして、近隣の神奈川県の西部地区で特定行政庁の協議会を組んでいます。そちらと情報共有を図りながら慎重に検討を行ったことから、本定例会での議案提出になったものでございます。  以上でございます。 188 ◯横山むらさき委員長【27頁】 露木議員。 189 ◯露木順三議員【27頁】 ということは、神奈川県他市との協議もあって、他市も大体この時期に、12月定例会に提案されるという判断でよろしいのでしょうか。 190 ◯横山むらさき委員長【27頁】 建築指導課長。 191 ◯建築指導課長【27頁】 特定行政庁のほとんどがこの12月定例会で議案を上程されています。済みません、神奈川県西部地区の、6市あるので、本市を含めて6市なのですが、ほとんどが12月定例会で上程しております。 192 ◯横山むらさき委員長【27頁】 露木議員。
    193 ◯露木順三議員【27頁】 終わります。 194 ◯横山むらさき委員長【27頁】 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  これより、議案第57号の討論を省略し、採決したいと思います。  これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 195 ◯横山むらさき委員長【27頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第57号の討論を省略することに決定いたしました。  議案第57号を採決いたします。  議案第57号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 196 ◯横山むらさき委員長【27頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第57号は可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。               午後 1時26分 休憩              ─────────────               午後 1時28分 再開 197 ◯横山むらさき委員長【27頁】 再開いたします。  次に、日程第6 「議案第58号・秦野市水道事業給水条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。  上下水道局長。 198 ◯上下水道局長【28頁】 それでは、議案第58号・秦野市水道事業給水条例の一部を改正することについてを御説明いたします。  本案は、給水装置工事に関する市が行う事務に係る手数料の改正と、昨年ございました、水道法の一部改正に伴い、市が行う事務に係る手数料を条例で規定するものです。この工事は、市が指定する給水装置工事事業者のみが、市の許可を受けて施工等ができますので、その許可等の事務や指定に伴う事務を市が行うため、条例で手数料を規定しているものでございます。  詳細につきましては、営業課長から御説明いたします。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。 199 ◯横山むらさき委員長【28頁】 営業課長。 200 ◯営業課長【28頁】 それでは、詳細を御説明いたします。  議案第58号資料1をごらんいただきたいと思います。まず1点目の給水装置工事手数料の改定についてです。給水装置工事手数料の額につきましては、諸経費を除く工事費の100分の8の額とし、定率制によって算出しておりましたが、この定率制による算出方法では3つの課題が生じていました。  第1には、施工する事業者によって工事費が異なるため、手数料に差が生じてしまうことです。第2には、本市を除く県内の全ての水道事業体が定額制のため、広域的な観点から均衡が図られていないことです。第3には、平成29年7月から完成検査等を民間委託しており、事務コストに対する負担の適正化を図る必要があることです。  これらの課題の解消を目的として、手数料の算出方法を、現行の定率制から工事の内容に応じて算出する定額制に変更するものです。  改定の内容ですが、まず、給水装置の新設・改造・修繕工事と撤去工事の基本的な内容について、それぞれ手数料を定めます。次に、分岐する給水管の口径や接続するメーターの口径に応じた額を、必要に応じてそれぞれ加算するものです。  2点目は、給水装置工事事業者の更新手数料になります。次のページをごらんください。これは水道法の一部改正により、これまで期間の定めがなかった指定給水工事事業者の指定に有効期間が定められ、5年ごとの更新が必要となったことに伴い、その更新事務に係る手数料を定めるもので、5,000円とするものです。  なお、改正条例の施行日は、令和2年4月1日といたします。  概要の説明は以上のとおりです。よろしくお願いいたします。 201 ◯横山むらさき委員長【28頁】 執行部の説明は終わりました。  これより委員の質疑に入ります。  質疑ございませんか。  吉村慶一委員。 202 ◯吉村慶一委員【29頁】 この新しい料金の設定によって、秦野市が持ち出す、かかった費用は全額回収されるということでよろしいですか。 203 ◯横山むらさき委員長【29頁】 営業課担当課長。 204 ◯営業課担当課長【29頁】 手数料の積算につきましては、事務に対する人件費と物件費の積み上げにより算出しております。人件費は、事務に要する平均時間数を実績から算出しまして、平成30年度の一般行政職の平均人件費3,948円を時間単価とし、算出いたしました。物件費につきましては、事務費に要する用紙代、印刷費、燃料費等を算出いたしました。また、検査業務につきましては、委託しておりますので、委託費を検査に要する時間で割り返し、時間単価2,801円で算出いたしました。このような算出根拠によりまして手数料を算出しているため、申請者から納付される手数料で賄えるものと考えております。 205 ◯横山むらさき委員長【29頁】 吉村委員。 206 ◯吉村慶一委員【29頁】 この定例会に秦野駅北口の自転車の駐輪場の利用料金の条例案が出たのですけれども、それは今、営業課担当課長が言われたような、事業そのものに係るコストに加えて、放置自転車の対策に係るコストも若干上乗せされて設定されているというような説明でした。この水道のメーターに関しての検査の手数料に関して、何かそういうプラスアルファの若干の額を加えるというような考え方というのはできないのでしょうか。 207 ◯横山むらさき委員長【29頁】 営業課担当課長。 208 ◯営業課担当課長【29頁】 積算につきましては、工事審査、検査に対する費用を算出して計算しておりますので、今、委員がおっしゃられました、何かプラスというようなことは考えていないところでございます。 209 ◯横山むらさき委員長【29頁】 吉村委員。 210 ◯吉村慶一委員【29頁】 少し各市の例なども調べていただいて研究してください。例えば水道に関するいろいろな全体的なPRだとか、そういうものについてかかるコストを、付加的に5%とか10%とか乗せるというのも一つの考え方だと思うので、まず、法律的にそういうことができるのかどうか。それから、そういうことをやっているところはないかどうか。ぜひ、少し研究していただきたいとお願いして、質問を終わります。 211 ◯横山むらさき委員長【29頁】 ほかにございませんか。  川口薫委員。 212 ◯川口薫委員【29頁】 この改正内容ですけれども、定率制から、対象となる工事内容に応じて算出するという定額制ということですけれども、工事内容の区分によるということがあると思うのですけれども、その辺はどのようなのか、お聞きします。 213 ◯横山むらさき委員長【29頁】 営業課担当課長。 214 ◯営業課担当課長【30頁】 給水装置工事は、その工事によりまして審査や検査の時間や内容が異なってきます。そのため、審査や検査の内容が同じものと、工事によって異なる内容のものを区分し、配水管等から分岐する給水管の大きさによる区分、また、接続するメーターの大きさによる区分に分けて手数料を定額とするものです。  内容につきましては、全ての工事に共通する事務費を基本料とし、給水工事の内容が新設・改造・修繕の場合は1件につき8,200円、撤去工事の場合は1件につき3,300円としています。  なお、新設・改造・修繕工事の場合は、工事内容に応じて区分に応じた額を加算し、算出することとなります。給水取り出し工事に係る区分といたしまして、配水管等から新たに分岐する場合は、つまり、宅地内に新たに給水管の引き込みをする場合について、その給水管の口径に応じて加算を設定いたします。  また、接続するメーターの区分といたしまして、新たにメーターを設置したり、メーターから宅内の給水工事を行う場合は、その接続するメーターの口径に応じて加算額を設定しています。  なお、分岐する給水口径が大きくなるにつれて加算額が大きくなるのは、水圧や水量を確認するために水理計算の審査に要するもので、時間が長くかかることや、給水管の口径がまた75ミリメートルを超えますと、工事に当たっては職員の立ち会いも必要になり、その事務の事務手数料が増加するものです。  また、メーターも同様で、口径が大きくなると、使用される水栓数がふえ、審査や検査の時間がふえるため、加算額が大きくなるものでございます。 215 ◯横山むらさき委員長【30頁】 川口委員。 216 ◯川口薫委員【30頁】 わかりました。内容というのはそういうことかなと思っていましたが。  手数料のことを聞きたいのですけれども、基本的に手数料の積算の状況、積算根拠というのと、あと、設置ということでは、いろいろ段階があってということなのでしょうけれども、(2)の中にある撤去工事というのは一律なのですか、この辺をお聞きしたいです。  もう1点、それとあと、全体的に市民にとって、設置する者にとって、どの程度のメリットがあるのかなというのがわかれば教えてください。 217 ◯横山むらさき委員長【30頁】 営業課担当課長。 218 ◯営業課担当課長【30頁】 手数料の積算につきましては、事務に対する人件費と物件費の積み上げにより算出しております。人件費は、事務に要する平均時間数を実績から算出し、平成30年度の一般行政職の平均人件費3,948円を時間単価といたしまして算出いたしました。物件費は、事務に要する用紙代、印刷費、燃料費等で算出いたしました。なお、検査業務だけは委託しておりますので、委託費の検査に要する時間を割り返し、時間単価2,801円で算出いたしました。  また、撤去費用の一律の御質問でございましたが、撤去工事につきましては、1申請一律3,300円となっております。  市民のメリットといたしましては、これまで水道指定工事店からの申請によりまして手数料が工事店によって大小ありましたが、定額制にすることによりまして、工事区分が明確であれば一律の定額制となって、市民にわかりやすい状況となるところでございます。 219 ◯横山むらさき委員長【31頁】 川口委員。 220 ◯川口薫委員【31頁】 わかりました。撤去の関係からすると一律3,300円だということで、その辺がかなり、撤去にかかる工事というのは、この区分内容からしても結構幅があるかなと思って、そこにもばらつきはあるのかなと思っていたのですけれども、了解しました。  以上で質問を終わります。 221 ◯横山むらさき委員長【31頁】 他にございませんか。  吉村委員。 222 ◯吉村慶一委員【31頁】 今、気がついたのですが、給水装置工事手数料というのは、ここの資料に書いてありますが、秦野市水道事業給水条例により「工事費(諸経費を除く。)の100分の8の額」と定めているということなのですけれども、工事費の諸経費を除くと、この基本的な考え方というのは、これはどういう意味ですか。 223 ◯横山むらさき委員長【31頁】 営業課担当課長。 224 ◯営業課担当課長【31頁】 今、御質問がありました工事費の諸経費を除くというところにつきましては、工事費の労務費と材料費を対象とした金額が該当になるところでございます。 225 ◯横山むらさき委員長【31頁】 吉村委員。 226 ◯吉村慶一委員【31頁】 だけど、実際の工事費はもっと金額が多くなるわけですよね。普通の会社が事業をやれば、直接工事費の何割か分ぐらいが営業経費だとか、現場管理費だとか、そういう経費として請求されますね、みんな、やれば。それを手数料の中からその直接工事費以外の分は除くということには、秦野市として、水道工事、水道の設置について、ある程度普及促進みたいなことを図ろうという意図みたいなものが入っているということでしょうか。 227 ◯横山むらさき委員長【31頁】 営業課担当課長。 228 ◯営業課担当課長【31頁】 そもそも工事費の手数料といいますのが、審査と検査に対する手数料でございます。その中で材料費と労務費が、先ほども申しましたように該当になる、対象となるものなので、その規模によって、これまではその手数料の額を徴収していたところでございますので、その諸経費の部分については8%の対象にはしておりませんでした。 229 ◯横山むらさき委員長【31頁】 吉村委員。 230 ◯吉村慶一委員【32頁】 これは秦野市の今、水道の予算書を見ているのですけれども、営業収益の中ではほとんどが水道料金ですね、まず。それの次に来るのが受託給水装置工事手数料ということで、これが1,642万円とかとなって、これのことを今、議論しているのだと思うのですけれども、水道料金については、これは経費という考え方の中に入っていると思うのですよ。直接に水道水を供給するだけの直接的な費用以外に、水道事業という一つの事業を役所がやるに当たっての経費みたいなものが入っていると思うのだけれども、この受託給水装置工事手数料には、先ほどから聞いていると直接的な人件費だとか、かかったコストだけを含んでいて、それにプラスして経費というものを盛り込む考え方をされていないようなのだけれども、それは何でですか。 231 ◯横山むらさき委員長【32頁】 上下水道局長。 232 ◯上下水道局長【32頁】 水道料金で対象とさせていただいている事業費については、水道事業にかかわる全ての費用に対して料金をいただくものと。そして、この手数料については、特定の工事に対しての許可ということで、特定の受益を受ける方、こういった形でその方からのそれにかかわる事務費についての手数料をいただくということがもともとの基本でございます。  特定の工事にかかわる審査にかかわる事務、これについてを対象工事の諸経費を除く8%とした中には、その経費ではなくて、その労務単価をベースとして事務手数料の区分が恐らく工事内容と同じような形で想定されるだろうということで、対象経費を、恐らく手数料の算定をしたのだと考えております。そのため、経費そのものについてを私どもで事務手数料からいただくという考え方は持っておりません。  また、この経費につきましては、水道事業についての経費とは違うものと考えております。 233 ◯横山むらさき委員長【32頁】 吉村委員。 234 ◯吉村慶一委員【32頁】 だけど、現実には、上下水道局の人が事務をすれば、その事務について経費はかかってしまいますよね。だから、かかるであろう経費の分だけ、補助をしているみたいに思えるのだけれども、それは違いますか。 235 ◯横山むらさき委員長【32頁】 上下水道局長。 236 ◯上下水道局長【32頁】 私どもは、その経費についてを、水道料金で賄っているとは考えておりません。やはり、適正な事務にかかわるコストについてを手数料としていただいている、そういうことを基本として、この手数料の対象経費を決めております。  以上でございます。 237 ◯横山むらさき委員長【32頁】 吉村委員。 238 ◯吉村慶一委員【32頁】 そうは言われてもね、要するに、そういう仕事をすれば、組織が仕事をすれば必ず経費はかかるのであって、その分を手数料に乗せないということになれば、乗せない分だけ、別のところでかかった経費を回収しなければ事業は成り立っていかないと思います。これ以上議論しても先へ進まないと思いますから、やめますけれども、少し研究していただきたい。さっき言った話とも関係するのですけれども、こういう装置の手数料というものの中に、実費の人件費と物件費以外のものが乗せられないのかということが私の問題意識で、ぜひ御研究いただきたいと思います。終わります。 239 ◯横山むらさき委員長【33頁】 ほかにございませんか。よろしいですか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 240 ◯横山むらさき委員長【33頁】 質疑なしと認めます。  次に、委員外議員の質疑に入ります。  古木勝久議員。 241 ◯古木勝久議員【33頁】 なし。 242 ◯横山むらさき委員長【33頁】 よろしいですか。  次に、露木順三議員。 243 ◯露木順三議員【33頁】 提案理由の(1)の給水装置工事手数料について伺いたいと思います。この提案理由によると、より公平な費用負担とするため、工事費に一定の率を掛けて算出する定率制から、工事の内容に応じて算出する定額制に変更することとあります。全県的に見て、この定率制をずっとやっているのは本市のみでしょうか。 244 ◯横山むらさき委員長【33頁】 営業課担当課長。 245 ◯営業課担当課長【33頁】 定率制につきましては、県内では秦野市のみで、ほかの自治体につきましては、定額制でございます。
    246 ◯横山むらさき委員長【33頁】 露木議員。 247 ◯露木順三議員【33頁】 私、どうもこの言葉の表現がよくわからないので、御説明いただきたいと思うのですけれども、私の認識だと、仮に工事代が10万円の工事があったとしますね。反対に30万円、40万円の工事があります。その負担率が、今まではパーセンテージで掛けて工事手数料というのは変わってきたのですね。だから市民から見たら、大きな工事をやっている人は大きくお支払いください、小さい工事に関しては小さくお支払いくださいということだったと思うのですよ。定額制になると、10万円の工事も、20万円の工事も、50万円の工事も全部、大体口径が同じでしたら同じ定額になってしまう。それではかえって公平性な費用分担ではないと私は考えますが、その辺のお考えをお伺いしたいと思います。 248 ◯横山むらさき委員長【33頁】 営業課担当課長。 249 ◯営業課担当課長【33頁】 まず、工事費に一定の率を掛ける定率制では、工事によって手数料の額が変動することになります。一般的に工事が大きくなれば工事費もふえ、その分、手数料が増額するということになります。定率制を採用した当初、施工方法や材料等にも大きな差がなかったため、公平性が確保できていたものと考えておりました。  しかし、近年、時代の変化とともにさまざまな施工方法や材料等が生まれた結果、同じ規模の工事であっても、給水装置工事事業者によって工事費が異なり、手数料に差が生じるという課題が出てきました。このため、手数料の算出方法を工事内容に応じて審査、検査の事務手数料を一定の額とすることで、工事費が異なった場合でも手数料に差が生じるという課題を解消することができるため、定額制に改定することといたしました。 250 ◯横山むらさき委員長【34頁】 露木議員。 251 ◯露木順三議員【34頁】 私は、市民から見たら、仮にうちの工事は10万円で済んだよ、お隣さんは工事は50万円かかったというお話があったとしたら、それで、さっき言った検査費用とか工事手数料が同じでしたら矛盾を生まないでしょうか、そう考えているのです。今、営業課担当課長がお話しした定額制というのは、全県を見たら、秦野市が定率制ですから、私もそういう関係をやっていましたからよくわかりますけれども、その辺で矛盾が起きるのではないかなと思っているのです。  定額制のよさは何かというと、私の考えですよ、定額制のよさは、早い段階で工事手数料がわかる。それはプラスだと思うのです。水道事業者も早くわかると、早くお客様にお話ができる。口径20ミリメートルでしたら幾らですよと決まっていれば。だから、県水は全部そうだったのですね、今まで。だから一番わかりやすいというお話は聞いていましたけれども。一市民から見たら、この費用の公平さというのは、果たしてそれが本当に公平なのかどうかというと、私は、この言葉尻に問題点が私はあると思うのです、この表現の仕方が。今、営業課担当課長がお話ししたみたいに、口径は同じでも材料が違ってきているというお話をされましたけれども、我々の時代でもかなり材料は違ったのですよ、はっきり言って。だから、そういうこともありますから、ぜひ、この文言も含めて考えていただいて、ぜひ御判断いただければありがたいと思います。  あとは、定額制によって、定率制でも、今までの決算から見て、積算されていると思いますけれども、ほとんど変わらないという判断でよろしいですか。 252 ◯横山むらさき委員長【34頁】 営業課担当課長。 253 ◯営業課担当課長【34頁】 差が今、ほとんど発生しないかどうかという御質問につきましては、資料にもございますように、平成30年度決算額による手数料の試算をいたしました。その中では、平成30年度の額と、対象といたしましてはおおむね同等の額、約1%の増という中の結果でございました。 254 ◯横山むらさき委員長【34頁】 露木議員。 255 ◯露木順三議員【34頁】 あと、全県的にお伺いしたいと思うのですけれども、この給水装置工事手数料、1件につき8,200円ということなのですけれども、県水からを含めて全県ではお幾らになる、大体同じぐらいなのでしょうか。 256 ◯横山むらさき委員長【34頁】 答えられますか。  営業課長。 257 ◯営業課長【35頁】 例えば、一般の住宅で13ミリメートルの給水管を引くような場合ですけれども、他市の状況はどうかというところを見ますと、本市で今回の定額制で算出しますと、25ミリメートル以下の口径のものにつきましては、試算しますと1万7,600円ほどになります。それから、近隣の座間市では2万円、それから、小田原市では1万9,000円という形で、そちらの市よりは若干、秦野市のほうが低い金額になっております。 258 ◯横山むらさき委員長【35頁】 露木議員。 259 ◯露木順三議員【35頁】 私がお伺いしたのは、そういう全体の工事の単価、推計でいいのですけれども、工事手数料だけを見たらの判断はどうなのでしょうか。8,200円ですね、秦野市は。 260 ◯横山むらさき委員長【35頁】 営業課長。 261 ◯営業課長【35頁】 先ほども担当課長からお話をさせていただいたと思いますが、8,200円というのは基本料金、全体的な部分の基本料金と、それに取り出しの口径、その金額と、それからメーター以降の部分の口径、これによって必要なものを加算していくと、その状況、工事の施工によって加算していくということになります。 262 ◯横山むらさき委員長【35頁】 露木議員。 263 ◯露木順三議員【35頁】 その辺の差異は細かくお話を聞きたいと思いますけれども、またその後にお伺いしたいと思いますけれども、全体でいえば、13ミリメートルでも20ミリメートルにしても、統計をとった中では、それほど差異がないという判断でよろしいのでしょうか。 264 ◯横山むらさき委員長【35頁】 営業課担当課長。 265 ◯営業課担当課長【35頁】 それほど変わりはございません。 266 ◯横山むらさき委員長【35頁】 露木議員。 267 ◯露木順三議員【35頁】 秦野市のほうが今、小田原市と比べても低いという判断でよろしいでしょうか、同じ口径の場合。 268 ◯横山むらさき委員長【35頁】 営業課担当課長。 269 ◯営業課担当課長【35頁】 他市の今、状況、いろいろな積算方法がございますので、一概には言えませんが、他市の状況とそれほど変わりはないというところでございます。 270 ◯横山むらさき委員長【35頁】 露木議員。 271 ◯露木順三議員【35頁】 ぜひ、この場ではなくて後でよろしいのですけれども、その差異を含めて、県水を含めて詳細をいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。  次の(2)で水道法の一部改正により、新たな更新制になったということでお話を聞きました。「指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置」というのは附則第3条です。この間、今まで更新制度がなかったわけですね。新たに更新制度ができたということで、私、一番危惧しているのは、来年4月1日から施行になりますから、5年間かけてというわけにいかないと思うのですよ。全部で、この間お伺いしましたら、秦野市で四百何件ですか、かなりの件数があると思うのですね。現状が446件あるのです……。 272 ◯横山むらさき委員長【36頁】 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  これより、議案第58号の討論を省略し、採決したいと思います。  これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 273 ◯横山むらさき委員長【36頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第58号の討論を省略することに決定いたしました。  議案第58号を採決いたします。  議案第58号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 274 ◯横山むらさき委員長【36頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第58号は可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。               午後 2時01分 休憩              ─────────────               午後 2時03分 再開 275 ◯横山むらさき委員長【36頁】 再開いたします。  次に、日程第7 「議案第59号・指定管理者の指定について」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。  環境産業部長。 276 ◯環境産業部長【36頁】 それでは、議案第59号・指定管理者の指定についての概要について、御説明いたします。  本案は、秦野市里山ふれあいセンターについて、指定管理者の指定期間が本年度末で満了となることから、令和2年4月1日からの指定管理者を指定するものであります。なお、指定管理者の指定に際しては、秦野市里山ふれあいセンター指定管理者選定評価委員会を設置し審議していただいた結果、同委員会からの報告を踏まえ、引き続き秦野市森林組合を指定管理者として指定するとともに、指定管理期間を令和7年3月31日までの5年間とするものであります。  詳細につきましては、環境共生課担当課長より説明いたします。よろしく御審査くださいますよう、お願い申し上げます。 277 ◯横山むらさき委員長【36頁】 環境共生課担当課長。 278 ◯環境共生課担当課長【36頁】 それでは、議案第59号をごらんください。提案理由でございますが、本案は、令和元年度末で指定管理者の指定期間が満了となることから、秦野市里山ふれあいセンターについて、令和2年4月1日からの指定管理者を指定するものであります。なお、指定管理者の指定に際しましては、学識経験者、林業関係者、秦野市自治会連合会役員などで構成される秦野市里山ふれあいセンター指定管理者選定評価委員会を2回開催いたしまして、秦野市公の施設に係る指定管理者制度に関する指針に基づき審議をしていただきました。  令和元年8月29日に開催されました第1回委員会におきましては、令和2年度以降の指定管理者の選定方法について審議していただいた結果、指針で示されている設立目的及び活動内容が施設の設置目的に合致する団体により管理・運営を行うことが最も効果的であると判断できること、及び管理・運営実績や利用者の満足度が良好であり、継続的な指定管理による人材育成やノウハウの蓄積を図ることで、今後も引き続き良好な管理が期待できることの項目に合致することから、公募によらない方法で指定管理者を選定することが望ましいとの報告を受けたものでございます。  また、令和元年10月18日に開催されました第2回委員会におきましては、候補者から提出されました申請書類等を評価していただいた結果、秦野市森林組合を指定管理者として指定することは適切であるとの報告をいただきましたので、令和7年3月31日までの5年間を指定するものでございます。  以上、議案第59号の詳細説明とさせていただきます。よろしく御審査くださいますよう、お願い申し上げます。 279 ◯横山むらさき委員長【37頁】 これより、委員の質疑に入ります。  質疑ございますか。  伊藤大輔委員。 280 ◯伊藤大輔委員【37頁】 今回、非公募で決定されるということだと思うんですけれども、公募で決まった時期はあるんですかね。何年間非公募のままずっと来ているのか、教えていただければ。  あと、管理費として秦野市森林組合に多分管理費をお支払いすることになるんですよね。その費用を教えていただければと思います。よろしくお願いします。 281 ◯横山むらさき委員長【37頁】 環境共生課担当課長。 282 ◯環境共生課担当課長【37頁】 秦野市里山ふれあいセンターでございますが、指定管理者制度につきましては、平成15年の地方自治法の一部改正により導入されたものですが、秦野市里山ふれあいセンターにつきましては、平成19年度から指定管理者制度を導入してございます。当初から秦野市森林組合に指定管理者制度をお願いしてございますので、平成19年度からの3年間、平成22年度からの5年間、平成27年度からの5年間の指定ということで、令和2年3月に指定期間が切れるものでございますが、その間、現在まで13年間指定管理を行ってございます。  なお、指定管理料でございますが、年間約700万円お支払いを現在しております。  以上でございます。 283 ◯横山むらさき委員長【38頁】 伊藤委員。 284 ◯伊藤大輔委員【38頁】 ちなみに13年前は公募制だったんですか。 285 ◯横山むらさき委員長【38頁】 環境共生課担当課長。 286 ◯環境共生課担当課長【38頁】 当初から公募ということではございません。非公募で行っております。  以上でございます。 287 ◯横山むらさき委員長【38頁】 伊藤委員。 288 ◯伊藤大輔委員【38頁】 公募だった時期はない。 289 ◯横山むらさき委員長【38頁】 環境共生課担当課長。 290 ◯環境共生課担当課長【38頁】 時期はございません。 291 ◯横山むらさき委員長【38頁】 伊藤委員。 292 ◯伊藤大輔委員【38頁】 意見になってしまうのかもしれないんですけれども、秦野には結構自然が好きな人がいらっしゃって、NPO法人の四十八瀬川自然村だったり、私、この間、丹沢を少し歩いてきたんですけれども、国民宿舎丹沢ホームというんですか、国民宿舎の中村さんという方に森のこととか、いろいろ話を聞いてきたんですけれども。  秦野市里山ふれあいセンター、敷地内にあるんですよね。同じ敷地にあるんですよね。それで、私の考えですけれども、ハードの管理という意味では秦野市森林組合になるのは何となくわかるんですけれども、ソフトとして、ここに林業体験や木工教室等のサービスとあると思うんですけれども、やっぱり私はなるべく現場を知っている人がいいと思うし、ソフトとしてのアイデアをすごいお持ちの方のほうが適正だとは思うんですね。  その中村さんですけれども、ずっと丹沢のことを考えてきていらっしゃって、子供たちに森の学校とか、とにかく私、彼ばっかり推すわけではないんですけれども、彼の話を聞いて、彼の経験とか知識を秦野市民に共有できたらすごくいいなと思って帰ってきたんです。だから、こういう秦野市里山ふれあいセンターみたいな、今、どういった活動をされているのか、私、詳細までわからないんですけれども、一度公募制にして、秦野市、人材いると思いますので、今までの慣例でこうやってきたという人事配置だけではなく、いろいろなアイデアをお持ちの方がいいと思いますので、ぜひ御検討をよろしくお願いします。  以上です。 293 ◯横山むらさき委員長【38頁】 他にございませんか。  川口薫委員。 294 ◯川口薫委員【38頁】 指定管理、引き続きということだと思うんですけれども、ここで、今までの事業を継続していくかどうか、また、新たなこれからの5年ということになるんですかね、ということなので、新規の取り組みとか、そういうものがあるのかどうか、お伺いします。 295 ◯横山むらさき委員長【39頁】 環境共生課担当課長。 296 ◯環境共生課担当課長【39頁】 御質問にお答えいたします。秦野市森林組合には、秦野市里山ふれあいセンターの指定管理による管理・運営を平成19年度から13年間行ってきております。これまで地域林業の活動を促進し、森林及び林業に対する市民の理解を深めることを目的に、木工教室やシイタケのホダ木づくり、林業技術研修等の自主事業を定期的に実施しているところでございます。特に幅広い世代の方に参加していただき、秦野市里山ふれあいセンターの魅力に触れていただけるよう、子育て世代の方を対象とした「親子木工教室」の実施や、本格的に木工を始めようとする方を対象とした木工工具や機械の使い方から学べる「木工はじめて教室」など、工夫を凝らした自主事業を企画し実施してございます。令和2年度以降もこれらの事業を継続するものですが、秦野市森林組合としては、それぞれの事業をブラッシュアップし実施する方針でございます。  また、新たな取り組みといたしまして、木工教室や個人が施設内で制作された作品を対象といたしまして、研修室等で木工展覧会を実施するとともに、里山まつりですとか市民の日などのイベントで行ってきました移動木工教室を拡大させ、施設や学校等からの要望があれば、こちらから出向きまして木工教室を行うなどの取り組みを実施する予定でございます。  このように、これまで行ってきました事業をブラッシュアップするとともに、新たな取り組みを行うことで、施設の利用促進を図ってまいりたいと考えております。 297 ◯横山むらさき委員長【39頁】 川口委員。 298 ◯川口薫委員【39頁】 ありがとうございます。年間何回か秦野市里山ふれあいセンターを使わせてもらったりするんですけれども、今まで木工教室とか、木工どうのこうのというのはよくわかるし、作品も展示されている部分もよくわかるんだけれども、里山を整備するとか、本当に里山そのもののかかわりを、行った子供たちとか行った人たちが見てわかるような、目で訴えかけるような、例えば動画であるとか、そういうものを、ビジターセンターではないけれども、ビデオ化したものを見るとか、そういうことに少しお金は割けられないものなのかなと思うんですけれども、いかがでしょうかね。 299 ◯横山むらさき委員長【39頁】 環境共生課担当課長。 300 ◯環境共生課担当課長【39頁】 御質問にお答えいたします。現状、あそこの施設で、今、ビデオが外についているとか、そういったようなことはありませんので、現状の中では少し難しいとは思うんですが、今後、秦野市森林組合も外に向けてどんどん開けて、そして、秦野市森林組合で自主的に努力をしていただく必要も当然ございますので、その辺は御意見として秦野市森林組合に指導してまいりたいと思っております。 301 ◯横山むらさき委員長【39頁】 川口委員。 302 ◯川口薫委員【39頁】 秦野市森林組合がやるのであれば、例えばやっている間伐とか何か、今、自動間伐機ではないけれども、いろいろなおもしろい機械、枝打ちの機械かな、何かそういうものがあったりして、より身近にというか、おもしろさ、興味を覚えるようなものもあると思うんです。さっき言ったように、木工教室でいろいろやるのもいいのだけれども、もっとスケールの大きい、やっぱり秦野は森林とかかわりが非常に深いなとか、おもしろいなとか、そうやって思えるような事業を展開してもらえるような指定管理者であってほしいと思うので要望します。  以上です。 303 ◯横山むらさき委員長【40頁】 他にございませんか。  大野祐司委員。 304 ◯大野祐司委員【40頁】 指定管理を継続してもらうという方向で動いているのですけれども、そのエビデンスみたいなものは何かあるのでしょうか。 305 ◯横山むらさき委員長【40頁】 環境共生課担当課長。
    306 ◯環境共生課担当課長【40頁】 まず、指定管理者候補者の選定過程につきまして御説明させていただきます。指定管理者候補者の選定に際しましては、先ほど申し上げました秦野市里山ふれあいセンター指定管理者選定評価委員会を2回開催してございます。まず、1回目の委員会では、指定管理者の選定方法につきまして、公募または非公募の決定をするため、秦野市公の施設に係る指定管理者制度に関する指針に基づき、秦野市森林組合の管理・運営実績の評価を行い、選定方法について審議をしていただきました。  評価につきましては、施設を実際にごらんいただいたほか、管理・運営実績に係る資料をもとに議論し、各委員に評価シートにて市民サービスの向上に関する考え方、利用促進、自主事業の実施、安全対策などの10項目において評価していただきました。それらを総合的に判断した結果、同指針に規定されている公募によらない方法で選定することができる条件に該当する旨、選定評価委員会から御報告がございました。  また、第2回目の委員会では、秦野市森林組合から提出されました指定管理者指定申請書に基づきまして、申請者から申請内容、事業計画、管理・運営などをプレゼンテーションしていただき、秦野市里山ふれあいセンターを担う団体として適切であるかを審査していただきました。審査の内容としましては、1回目と同様、評価シートにて評価を行い、その結果、指定管理者の候補者として選定することは適切であると選定評価委員会から報告を受け選定を行ったものでございます。  以上でございます。 307 ◯横山むらさき委員長【40頁】 大野委員。 308 ◯大野祐司委員【40頁】 適正な手続を踏んで決定されたのはよくわかったんですけれども、それをエビデンスだと言うには少し弱いのかなと思っていまして。どういうことかというと、秦野市役所でさまざまなデータを示した上で十分な御論議をいただいた結果、こうなりましたというなら、ストーリーはできていますねという感じはするんですけれども、評価シートで評価してくださいというスタートだと、もっと市役所は、始める前の丁寧な情報提供であるとか、データの集積であるとか、提供であるとか、分析であるとかということが必要だと思いますので、その辺をお願いしておいて終わります。 309 ◯横山むらさき委員長【41頁】 他にございませんか。  伊藤委員。 310 ◯伊藤大輔委員【41頁】 済みません、再び。先ほどプレゼンテーションを行ったという話ですけれども、基本的には1者というか、ここのほか競争相手はいなくて、秦野市森林組合の人にプレゼンテーションをしてもらったということですよね。 311 ◯横山むらさき委員長【41頁】 環境共生課担当課長。 312 ◯環境共生課担当課長【41頁】 プレゼンテーションにつきましては2回目の選定委員会で行ったものでございますので、1回目の選定委員会において公募、非公募を御審議いただいて、非公募という結果になったものに対して、2回目で秦野市森林組合から申請をいただいてプレゼンテーションをいただいたという流れになってございます。  以上でございます。 313 ◯横山むらさき委員長【41頁】 伊藤委員。 314 ◯伊藤大輔委員【41頁】 何か皆さんの話も含めて、話を聞けば聞くほど、私、公募制にして、もっといい案があるかもしれないではないですか。今までずっと慣例で非公募制でやってきたのだから、この辺で少し公募制にして、いろいろな意見を募って、結構森のこととか、子供たちにどう教育していくかとか、私も自分の子供にそういうことを伝えたくても、私、森のことはわからないから伝えられないし、ぜひこういった施設を活用したいと思っている人は結構いらっしゃると思うんですよね。だから、もう一度考えを少し柔軟にしていただいて、トップが、その管理者が誰になるかというのは大きい話だと思いますので、ソフトの管理面、ハードの管理面、現実的には分けて考えるとか、考えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 315 ◯横山むらさき委員長【41頁】 他にございませんか。  吉村慶一委員。 316 ◯吉村慶一委員【41頁】 2回行われた選定評価委員会の申請者評価集計結果をいただいておりますが、S、A、B、C、D評価の5段階評価で、利用促進、利用者拡大に独自の創意工夫が見られ、妥当なものとなっているかについては、4人の委員の評価がB、S、B、B、自主事業の実施の項目、実施体制やプログラム展開は適切か、住民ニーズを把握する方策がとられているか、魅力ある自主事業となっているかについては、4人の委員さんの評価がB、S、A、Bになっております。少しばらつきがあるかなと考えるんですが、結果としては、これ以外に10項目の評価の中で、50点満点で37点ということで採用ですよということですけれども、今、伊藤委員からも御指摘がありましたが、利用促進とか自主事業の実施とかいう点について、指定管理者はこうやって決めるわけですけれども、市、あるいはそれ以外の第三者から何か提案とか、このようなものをやったらどうだとかというようなことをする可能性はあるのでしょうか。 317 ◯横山むらさき委員長【42頁】 環境共生課担当課長。 318 ◯環境共生課担当課長【42頁】 自主事業等、利用促進も含めまして、あそこは木工研修室等は個人での使用も当然可能ですので、個人の方からこういうようなことをやってみてほしいとか、こういうことをやろうというような御提案があれば、検討の材料にはなろうかと思いますので、そちらは秦野市森林組合で検討していただくということでお話ししたいと思います。 319 ◯横山むらさき委員長【42頁】 吉村委員。 320 ◯吉村慶一委員【42頁】 そうはいっても、役所が秦野市里山ふれあいセンターで市民提案を求めますよとか、指定管理者は秦野市森林組合で継続的にやってもらうにしても、例えば年に1回とか2回とか市民提案事業募集とかいうような仕組みをつくってあげなければ、なかなか、こんなことをやったらどうだ、あんなことをやったらどうかというのは言えないと思うんだけれども、そういう工夫はどうですかね。やってみたらいいと思うんだけれども。くずはのあそこの施設はほぼ市民が担ってしまっているということですよね。だから、秦野市里山ふれあいセンターもそういうような傾向を促進すれば、もっとおもしろくなるのではないのかと思うんだけれども、いかがですかね。 321 ◯横山むらさき委員長【42頁】 環境共生課担当課長。 322 ◯環境共生課担当課長【42頁】 秦野市森林組合ともよく御相談しまして、スキームについて検討してまいりたいと思います。  以上でございます。 323 ◯横山むらさき委員長【42頁】 他にございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 324 ◯横山むらさき委員長【42頁】 質疑なしと認めます。  次に、委員外議員の質疑に入ります。  古木勝久議員。 325 ◯古木勝久議員【42頁】 それでは、よろしくお願いします。  指定管理というのは包括的委託で、余り口出しをしない。一旦任せてしまったら、まるっきり投げてしまう。秦野市がこれだけ森林の資源があるという、それで、ことし補正予算で地球温暖化対策事業費ということで、再生可能エネルギーの一つとして木質バイオマスでしたか、これを始めたわけですけれども、どうも秦野市里山ふれあいセンターは存在感がいまいちないんですよね。それはなぜかというと、ソフトが、皆さん言っておられたけれども、箱物になってしまっているんですよね。それで、いわゆる箱物を、一番不得意なんですよ、秦野市が不得意な部分、それをどう生かすかというソフトがないんですよ。それは、人材がきちんと入ってない。全部包括委託してしまっている。今、秦野市森林組合と相談してではなくて、秦野市が、あるいはもっと専門的な人を、もっとそういうところで議論して、きっちり秦野はこんなに森林が豊かですと。いつも緑と水と言っている割には存在感がないんですよね。だから、木質バイオマスの可能性との関連も、私、聞きたいんですけれども、具体的にここに評価されている秦野市里山ふれあいセンターの選定委員の方、新たな自主事業の展開は秦野市が持たなければいけないと思うんですけれども。それで、質の向上を図っていく。その辺はきちんとお考えは持っていらっしゃるかどうか。              〔「委員長、私と同じようですね」と呼ぶ者あり〕 326 ◯横山むらさき委員長【43頁】 そうですね。重複しない程度にやってください。  古木議員。 327 ◯古木勝久議員【43頁】 済みません、若干重複していますので、質問を変えます。地球温暖化、せっかく秦野市の事業としてやっているここと秦野市里山ふれあいセンターの関連、どういうふうに関連づけていきますか。 328 ◯横山むらさき委員長【43頁】 環境共生課長。 329 ◯環境共生課長【43頁】 地球温暖化に関する御質問でございましたので、私から包括してお答えしたいと思いますけれども、秦野市里山ふれあいセンターは、主に利用されている方は里山の団体の方が多く利用されて、それの拠点ともなっている施設でございます。また、今回9月補正をさせていただきました木質バイオマスの可能性調査につきましても、やはり秦野の里山の森林の活用は大きな目的となっております。それを担う一つとして、やはり里山団体の方の活躍が必要になってまいります。そういった中では、やはり拠点施設であります秦野市里山ふれあいセンターも、木質バイオマスの調査の中では一つの拠点施設として検討の材料と考えている状況でございます。 330 ◯横山むらさき委員長【43頁】 古木議員。 331 ◯古木勝久議員【43頁】 せっかくこの秦野市里山ふれあいセンターは秦野市の強みだと思っているんですけれども、何か箱物になって弱みになってしまっているなと。その辺をしっかりお考えになっていただきたい。  以上です。 332 ◯横山むらさき委員長【43頁】 次に、露木議員、ございますか。  露木順三議員。 333 ◯露木順三議員【43頁】 それでは、何点かお伺いしたいと思います。  秦野市公の施設に係る指定管理者制度に関する指針があります。平成26年7月30日に制定されています。そこに指定管理者の募集というのがあります。6にですね。(1)に公募・非公募の決定があります。この中に、指定管理者の選定に当たっては、原則として公募とすると明確にうたわれています。ただし、ただし書きで、次の場合は公募によらない方法で選定することができるとあります。本来でいえば、原則公募という認識でよろしいのでしょうか。 334 ◯横山むらさき委員長【44頁】 環境共生課担当課長。 335 ◯環境共生課担当課長【44頁】 指針にございますように、原則として公募ではございますが、公募によらない方法で、アからオまでの5点が列挙されておりますので、そちらに合致するものについては、外部の評価選定委員会を設けた上で、そういったものも判断材料にさせていただくということでございます。  以上でございます。 336 ◯横山むらさき委員長【44頁】 露木議員。 337 ◯露木順三議員【44頁】 ということは、原則は公募にすると。ただし書きで、公募によらない方法で選定する。その選定で行ったという判断でよろしいですか。  今回、秦野市森林組合の組合長は、代表理事組合長は久保寺邦夫さん、元県議会議員ですね。この方は組合長をもう何期やっていらっしゃるのですか。 338 ◯横山むらさき委員長【44頁】 お答えいただけそうですか。  環境共生課担当課長。 339 ◯環境共生課担当課長【44頁】 申しわけございません。手元に資料がございませんので、何期とお答えは、今、できかねる状況でございます。 340 ◯横山むらさき委員長【44頁】 露木議員。 341 ◯露木順三議員【44頁】 後ほど、もしわかればいただきたいと思います。  この中に、先ほどお話を聞きましたけれども、秦野市里山ふれあいセンター指定管理者選定評価委員会があります。会議録の中に、先ほどお話しした吉村委員とは合致しないところでお伺いしたいと思いますけれども、第1回目8月29日に開かれています。その中で、こういう意見があります。委員として、利用者の数が伸び悩んでいると思えるが、この理由はということに、委員がお伺いしているんですね。そうしたら事務局で、もう少し市民の方に知っていただく課題が一つと考えています。また次に、委員の方ですね、市民への施設の利用周知はどのような形で行っているか知りたいと。また、新規の利用者を獲得するために、どのような工夫をしているのか教えてもらいたいというお話があります。その中で事務局が、利用者をふやすために、自主事業の内容についても新たな取り組みについて指定管理者企画案を出していただくほか、市でも市民の方のニーズを把握しながら、新しく企画等ができるよう助言等を行っていく必要があると考えていますと答えているわけです。  そういう形の中で、公募にするか非公募にするかということで評価委員がやっているわけですけれども、実際、評点が20点以上の場合は適切であった、もし19点以下だった場合は適切でなかったと評価できる。そういう場合は公募にするということを言っています。ここに、先ほどの吉村委員と少し重複するかもしれませんけれども、A、B、Cの3段階で評価をいただいたと。Aが3点、Bが2点、Cが1点ということで換算して20点以上だったら評価ということです。最終的にどうなったかといったら、評価シートを配って記入していただいて、平均点数は30点中25点になった。20点以上ですから、非公募にするということが決定したということですね。私、少しお伺いしたいのは、20点以上で合格だという、その20点の基準は一体何なのか、お伺いしたいと思います。 342 ◯横山むらさき委員長【45頁】 環境共生課担当課長。 343 ◯環境共生課担当課長【45頁】 第1回選定評価委員会では、現指定管理者の管理・運営状況について、評価項目を10項目設定して、その10項目につきまして明確に実施できていた場合をA、3点でございます。おおむね実現できていた場合をB、2点、実現できていなかった場合をC、1点として3段階で評価していただきました。この評価点数は、30点満点中、委員全員の平均点が20点以上であった場合に実績が適切であると判断したものでございますが、おおむね20点、実績は適切であったと判断する根拠につきましては、全項目においておおむね実現できた場合のB評価を基準としまして、B評価が全部10項目並びますと20点でございますので、そちらを基準にしたということでございます。 344 ◯横山むらさき委員長【45頁】 露木議員。 345 ◯露木順三議員【45頁】 それでは、再度お伺いしますけれども、第2回の、今度は委員の評点が50点中37点だったわけですけれども、それも30点以上ですと、その人を選定する、適切であるという判断なんですね。この30点の基準は何ですか。50点中ね。 346 ◯横山むらさき委員長【45頁】 環境共生課担当課長。 347 ◯環境共生課担当課長【45頁】 今度は2回目の選定委員会でございますが、秦野市森林組合から出されました申請内容に基づきまして、評価項目、同じく10項目設定してございます。実現性が明確に認められる場合をS、5点、実現性が認められる場合はA、4点、おおむね実現性が認められる場合はBを3点、実現性に乏しい場合がCで2点、実現性が認められない場合、D、1点として5段階で評価を行っていただいたものでございますが、評価点数については、50点満点中、委員全員の平均点は30点以上であったということで適切であったと判断したものでございますが、30点の根拠でございますが、全項目において、おおむね実現性が認められる場合のB評価であった場合、3点掛ける10で30点になりますので、そちらを評価基準でとらせていただきました。  以上でございます。 348 ◯横山むらさき委員長【45頁】 露木議員。 349 ◯露木順三議員【45頁】 ということは、B評価で全部を平均点数を評価したという判断ですよね。そういう認識でよろしいですか。 350 ◯横山むらさき委員長【45頁】 環境共生課担当課長。 351 ◯環境共生課担当課長【45頁】 はい、そのとおりでございます。  以上でございます。 352 ◯横山むらさき委員長【45頁】 露木議員。 353 ◯露木順三議員【45頁】 時間がないので、申しわけない。  あと、さっきお話しした秦野市公の施設に係る指定管理者制度に関する指針の中で、8のオとして、指定管理者になっている法人等の経営状況の把握というのがあります。経営状況の把握の中で、今、一番このところで問題になっているのは、先ほど各委員がお話ししたみたいに、利用者の数が少ない。簡単に言えば、利用人数が少ないことだと思うんですね。ましていろいろ木工作業をやったとしても、150人から200人ぐらいしか自主事業には参加していないということが問題になっていると思うんです。経営状態はどうかというと、全体の経営状態はいいんですよ。それはそうですね。市からとか県とか、林業で補助金を受けていますからいいんですけれども、実際の指導だとか、何かを販売する事業、その部分は全体でいえば680万円、約700万円ほど赤字になっている。その評価はどう考えていらっしゃるんですか。 354 ◯横山むらさき委員長【46頁】 環境共生課担当課長。 355 ◯環境共生課担当課長【46頁】 販売事業でございますが、700万円ほど赤字ということでお話をいただきました。そこの部分につきましてはちょっとお待ちください・・・。 356 ◯横山むらさき委員長【46頁】 出ませんか。  質問を変えるのはいかがですか。  露木議員。 357 ◯露木順三議員【46頁】 基本的に言いたいのは、販売事業が約700万円も赤字な事業ですから。全体の経営状態はいいですよ。その一番肝心なところの経営状態が悪いわけですから、そういうところに任せるのはおかしいと思います。 358 ◯横山むらさき委員長【46頁】 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  これより、議案第59号の討論を省略し、採決したいと思います。  これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 359 ◯横山むらさき委員長【46頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第59号の討論を省略することに決定いたしました。  議案第59号を採決いたします。  議案第59号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 360 ◯横山むらさき委員長【46頁】 賛成多数であります。  したがって、議案第59号は可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。               午後 2時40分 休憩              ─────────────               午後 2時47分 再開 361 ◯横山むらさき委員長【46頁】 再開します。  次に、日程第8 「議案第65号・秦野市農地災害復旧事業分担金徴収条例を制定することについて」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。  環境産業部長。 362 ◯環境産業部長【47頁】 それでは、議案第65号・秦野市農地災害復旧事業分担金徴収条例を制定することについて、御説明いたします。  令和元年、台風第19号により、市内113カ所において農地及び農地畦畔が崩落する被害がありました。今後も大規模な自然災害が発生する可能性がある中、市民等へ食料を安定供給するための生産基盤としての農地の公益性と、その担い手である農業者の経営環境維持の必要等を考慮し、被災規模の大きい農地については、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づく国の農地災害復旧事業を活用して復旧を図ることとしますが、その経費の一部について、地方自治法第224条の規定により分担金を徴収するため、条例を定めるものであります。
     詳細につきましては、農業振興課長から説明いたします。よろしく御審査くださいますよう、お願い申し上げます。 363 ◯横山むらさき委員長【47頁】 農業振興課長。 364 ◯農業振興課長【47頁】 それでは、議案第65号・秦野市農地災害復旧事業分担金徴収条例を制定することについて、御説明申し上げます。  去る10月12日に本市を直撃いたしました台風19号によりまして、市域の山間部、丘陵地帯に偏在する形で113カ所の農地及び農地畦畔が崩落いたしました。このうち、最も被害が大きかった菩提地区の1カ所におきましては、農道を挟んで畑の下側に位置していた住宅の敷地内にまで土砂が流入する状況でございました。台風19号は、10月29日に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく激甚災害に指定されましたが、大きな災害によって被害を受けた農地につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づく国の農地災害復旧事業を活用いたしまして、市が事業主体となって被災農地の現況復旧を図ることができます。  本市におきましては、被害が大きかった菩提地区の4カ所、西田原地区の2カ所につきまして、この農地災害復旧事業を実施したいと考えておりますが、当該国庫補助の補助率は、現時点におきまして事業費の95%以上という形になってございます。したがいまして、残りの事業費約5%につきましては、受益者負担の観点から、農業者負担とすべく、地方自治法第224条の規定により分担金を徴収するため、その金額等につきまして条例で定めるものでございます。なお、国庫の最終的な補助率は、台風19号の被害に対する全国の対応状況等を総体的に考慮いたしまして、3月末に決定されますので、本条例案の中には具体的な金額や割合が明記できないものであります。  以上、よろしく御審査くださいますよう、お願い申し上げます。 365 ◯横山むらさき委員長【48頁】 執行部の説明は終わりました。  これより委員の質疑に入ります。質疑ございますか。  原聡委員。 366 ◯原聡委員【48頁】 御説明ありがとうございます。先ほど農地が113カ所崩落という御説明、また、4カ所と2カ所の件という形で説明がございましたけれども、市内のもう少し詳細な崩落状況や被害状況の説明をお願いいたします。 367 ◯横山むらさき委員長【48頁】 農業振興課長。 368 ◯農業振興課長【48頁】 先ほど申し上げたように、市内の全域では113カ所でございますが、地区別に申し上げますと本町地区が2カ所、南地区が16カ所、東地区が14カ所、北地区が28カ所、大根地区が1カ所、西地区が12カ所、上地区が40カ所となってございます。  以上です。 369 ◯横山むらさき委員長【48頁】 原委員。 370 ◯原聡委員【48頁】 災害の当時の雨量が測定されているもので、わかっているものがございましたら、今後の参考になると思いますので、教えていただきたいんですけれども。 371 ◯横山むらさき委員長【48頁】 農業振興課長。 372 ◯農業振興課長【48頁】 本市の雨量観測所でございます消防本部におきましては、10月11日から12日にかけまして1時間の最大雨量が38.5ミリメートル、総雨量で339.5ミリメートルを観測しております。また、ヤビツ峠と菜の花台の中間ほどにある山内という県の雨量観測所では、同じく10月11日から12日にかけまして1時間の最大雨量で53ミリメートル、総雨量で489ミリメートルを観測しております。 373 ◯横山むらさき委員長【48頁】 原委員。 374 ◯原聡委員【48頁】 ありがとうございます。結構です。 375 ◯横山むらさき委員長【48頁】 他にございませんか。  吉村慶一委員。 376 ◯吉村慶一委員【48頁】 先ほど、今回のこの件の該当する被害が菩提4カ所、西田原2カ所ということでございましたが、それぞれの復旧費の見積もりみたいなものはもうできているのでしょうか。 377 ◯横山むらさき委員長【48頁】 農業振興課長。 378 ◯農業振興課長【48頁】 当該6カ所の工事費の合計、見積もりでございますが、2,469万3,000円でございまして、この後、議案第66号で御審査いただきます補正予算の中に計上させていただいております。  以上です。 379 ◯横山むらさき委員長【48頁】 阿蘇佳一委員。 380 ◯阿蘇佳一委員【48頁】 大ざっぱな質問で恐縮なんですけれども、113カ所が被害を受けて、営業ができない、農家が再開できない、めどが立っていないという文書もありますけれども、現在、ざっくり2億3,500万円ですか、事業費用。その中で具体的に何%ぐらいが改善したのか、農業が追いついていってない部分があるようですが、だから、113カ所のうち2億3,500万円で、どの程度改善されたのか。改善されてない部分については、今後どうするのか。農家の被害、出ているのかどうか確認で、現在でこれだけの被害額が出て、再開へのめどがどこまで立って、立っていないところはどうするのか。それから、2億3,500万円の事業費補助、分担金もありますけれども、そういう現状についてもう少し詳しく教えていただきたいんですが。 381 ◯横山むらさき委員長【49頁】 農業振興課長。 382 ◯農業振興課長【49頁】 分担金の条例案で御審査いただくこの6カ所につきましてはまだ復旧が終わっておりませんので、営農の再開ができない状態でございます。残りの箇所につきましては、ほとんどが畦畔が崩れたような状況でございまして、特段の支障、一カ所一カ所どの程度かというところまでは調査しておりませんが、何とか営農ができるという状況のところが多いと認識しております。  以上です。 383 ◯横山むらさき委員長【49頁】 阿蘇委員。 384 ◯阿蘇佳一委員【49頁】 今、6カ所が大きな被害で、分担金条例が制定されれば、さらに復興への道が開けるということだと思うんですが、それはめどとして、あと半年後再開できるとか、そういう目標はいかがでしょうか。 385 ◯横山むらさき委員長【49頁】 農業振興課長。 386 ◯農業振興課長【49頁】 この後、その6カ所につきましては、12月17日に当該計画費に基づきまして、国の査定官の査定を受けます。そこで了承されれば、入札の手続をとりまして事業者を決定いたしまして、そこから工事に入りますので、なかなか本年度は難しいかとは思っておるんですが、4月、5月中には何とかもとどおりになるのではないかと思っております。 387 ◯横山むらさき委員長【49頁】 阿蘇委員。 388 ◯阿蘇佳一委員【49頁】 農業被害、農業新聞にも出ていましたけれども、もう一回農業の現状での、今、被害、それから、大きな菩提を初め6カ所で、来年の4月、5月ぐらいには可能でしょうという見通しですけれども、確認といいますか、被害額が幾らあったのか。それから、ここに書いてあるように、今までは30年に1回とか50年に1回と言われているけれども、まさに1週間おきに15号、19号あるいは20号と続いたわけですけれども、それは農家の方々含めて、今後、起こり得る、こういうような被害に対しての対策というか、そういうものを考えなければいけないと思っていますけれども、いかがでしょうか。 389 ◯横山むらさき委員長【49頁】 農業振興課長。 390 ◯農業振興課長【49頁】 こちらも、この後、議案第66号で御審査をいただきます、市が国の補助を使わない被害を被られた農地に関しまして、補助制度を考えております。そちらの復旧費の総額は5,468万6,240円という、今、計算の中ではそういった額でございます。そのほか、農地の被害はこちらで対応させていただくものですが、農作物の被害も別途ございまして、農地の崩落に伴う、お茶の木を初めとして、タマネギ、ニンジン、キャベツ等の露地野菜及びミカンに被害がございます。被害額の合計は77万円となっております。また、農業用施設、これはビニールハウスのゆがみや、あるいは温室のガラスの破損、畜舎の屋根の破損等がございまして、被害額は113万2,000円、両者合わせまして190万2,000円の被害ということで把握しております。  以上です。 391 ◯横山むらさき委員長【50頁】 阿蘇委員。 392 ◯阿蘇佳一委員【50頁】 ぜひいろんな制度を使って、例えば、この前3・11のドキュメント映画を見たんですけれども、当然、今、東北で復興しているもの、復興していないもの、あるいは、その中で大きな暗い話として、やっぱり農家ができなくなった。また、東北は今、自然人口減も進んでいますけれども、さらに人口減が進んでいる農家の後継者、あるいは農家ができないということで、大変生きる勇気を失っているという映画だったんですけれども、秦野市もそこまで追い込まれていないのでしょうけれども、台風19号に対して手当てとかはしっかりやっていただいて、同時に、残念ながら、地球の温度が2度あるいは4度上がっているのが普通になってくる状況の中で、よく農業、原委員もそうですけれども、一所懸命やっている方々の支援あるいは応援をしっかりやっていただきたいということをお願いして終わります。 393 ◯横山むらさき委員長【50頁】 他にございませんか。  大野祐司委員。 394 ◯大野祐司委員【50頁】 済みません、事前にお話ししていないので、考え方だけお示しいただきたいと思うんですけれども、国から95%前後が出るということで、この5%残った分を国の補助を受けられる方が自己負担で出すという形になっていると思うんです。で、丸めて2,500万円が95%相当だったら、残りの5%は200万円とか、大した額ではないと思うんだけれども、それを市で出すのは制度上できない仕組みになってしまっているのですか。 395 ◯横山むらさき委員長【50頁】 農業振興課長。 396 ◯農業振興課長【50頁】 この法律の表記の仕方と申しますか、残りの5%の負担の仕方は、地元負担、地域負担という書き方をしております。したがいまして、制度としては市が負担することも可能でございます。しかしながら、先ほど申し上げました、この後、少し御審査をいただく予定の市単独の補助金につきましても自己負担が生じております。また、あくまでも民地であるという側面もございます。私的経済行為に供する場所であるという事情もございますので、自己負担についてはお願いしたいと考えております。 397 ◯横山むらさき委員長【51頁】 大野委員。 398 ◯大野祐司委員【51頁】 終わります。ありがとうございます。 399 ◯横山むらさき委員長【51頁】 他にございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 400 ◯横山むらさき委員長【51頁】 質疑なしと認めます。  次に、委員外議員の質疑に入ります。  古木勝久議員。 401 ◯古木勝久議員【51頁】 少し確認させていただきたいんですけれども、今回の補助対象は土地以外は認められてないのでしょうか。 402 ◯横山むらさき委員長【51頁】 農業振興課長。 403 ◯農業振興課長【51頁】 あくまでも土地に対応するものでございます。 404 ◯横山むらさき委員長【51頁】 古木議員。 405 ◯古木勝久議員【51頁】 そうすると、例えばめくれ上がった茶畑、土地にくっついているのですけれども、さっき少し言われたんですけれども、全く来年の5月、収穫は見込めない状態ですよね。これからもう一回育てるにしたら五、六年、もっとかかるかもしれませんけれども、その辺、支援する市のメニューは全くないのでしょうか。 406 ◯横山むらさき委員長【51頁】 農業振興課長。 407 ◯農業振興課長【51頁】 災害により被災した茶園の改植等につきましては、国の産地緊急支援事業と申しまして、そういった制度がございます。しかしながら、要件といたしましては今年度中に全て改植が終わるということですので、このメニューの活用は難しいかなと思っております。ただし、通常のお茶の改植支援事業も別メニューでございますので、ただし、これは主体がJAになっておりますので、今、投げかけをさせていただいておりまして、何とか復旧していただきたいという要請と協力体制を整える旨のお話はさせていただいております。そのほかの作物につきましては、御自身で保険等に御加入いただいている中で対応していただくことになろうかと思っておりまして、それに対する市独自の支援メニューも、現段階では考えておりません。  以上です。 408 ◯横山むらさき委員長【51頁】 古木議員。 409 ◯古木勝久議員【51頁】 営農再開、あるいは復興の前にまた台風がいつ来るともわからないような、今の状況ですけれども、今回のこれとは少し外れるかもしれませんけれども、参考までに、被災者生活再建支援制度があるんですけれども、こういった適用はなかなか難しいのでしょうか。被災者生活再建支援法に基づくものだと思うんですけれどもね。 410 ◯横山むらさき委員長【51頁】 農業振興課長。 411 ◯農業振興課長【51頁】 済みません、勉強不足で恐縮ですが、そちらで対応できるかどうかは確認は現段階ではしておりません。 412 ◯横山むらさき委員長【52頁】 古木議員。 413 ◯古木勝久議員【52頁】 質問を終わります。 414 ◯横山むらさき委員長【52頁】 次に、質疑ございますか。  露木順三議員。 415 ◯露木順三議員【52頁】 それでは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律についてお伺いしたいと思います。この目的は何ですか。 416 ◯横山むらさき委員長【52頁】 農業振興課長。 417 ◯農業振興課長【52頁】 目的は第1条に記載されておりまして、農地、農業用施設、林業用施設等の災害復旧事業に要する費用につき国が補助を行い、もって農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することが目的とされております。  以上です。 418 ◯横山むらさき委員長【52頁】 露木議員。 419 ◯露木順三議員【52頁】 それでは、引き続き、定義は何ですか。第2条。 420 ◯横山むらさき委員長【52頁】 農業振興課長。 421 ◯農業振興課長【52頁】 第2条では農地の定義が明記されてございます。農地とは耕作の目的に供される土地をいい、農業用施設とは農地の利用または保全上必要な公共的施設であって、次に掲げるものをいうという形で、農道とか農地とか、そういった形で記載されております。  以上です。 422 ◯横山むらさき委員長【52頁】 露木議員。 423 ◯露木順三議員【52頁】 これに適用しない第5条の中身はどうなっていますか。 424 ◯横山むらさき委員長【52頁】 農業振興課長。 425 ◯農業振興課長【52頁】 適用しないものとして、第5条に列挙されております。8号までありますので、主なものを御紹介させていただきますと、経済効果の小さいもの、維持工事と見るべきもの、明らかに設計の不備等によって生じた災害と見られるもの等、まだあるんですが、主な要件を申し上げますと、被災農地がきちんと肥培管理がされている、あるいは工事費が40万円以上である、圃場の傾斜が20度以下の農地であるといったことが該当になります。  以上です。 426 ◯横山むらさき委員長【52頁】 露木議員。 427 ◯露木順三議員【52頁】 ほとんどのところが、もし災害を受けたときには、経済効果が小さいものといっても、その範疇が具体的ではないので、なかなか判断が難しいと思いますけれども、大体対応できるという判断でよろしいのでしょうか。 428 ◯横山むらさき委員長【52頁】 農業振興課長。 429 ◯農業振興課長【52頁】 この要件の一つに、国が所有する未線引き畦畔につきましては対象にならないという回答を得ております。本市の今回の崩落のほとんどが二線引き畦畔でございまして、なかなか国の補助の活用は難しいと考えております。したがいまして、市の単独の支援策を講じているということでございます。  以上です。 430 ◯横山むらさき委員長【53頁】 露木議員。 431 ◯露木順三議員【53頁】 これに適用するとなると、先ほど大野委員がお話ししたとき、5%は御自分で負担しなければいけないという認識でしょうか。 432 ◯横山むらさき委員長【53頁】 農業振興課長。 433 ◯農業振興課長【53頁】 そういう認識でございます。 434 ◯横山むらさき委員長【53頁】 露木議員。 435 ◯露木順三議員【53頁】 それは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の何項に載っているのですか。 436 ◯横山むらさき委員長【53頁】 農業振興課長。 437 ◯農業振興課長【53頁】 補助の対象及び補助率ということでは、第3条の第2項に書かれておりまして、当該防災復旧事業の事業費の10分の5を補助する旨が書かれております。そして、第3条の第3項には、激甚災害に指定されたものについては10分の9ということで書いてございます。  以上です。 438 ◯横山むらさき委員長【53頁】 露木議員。 439 ◯露木順三議員【53頁】 そうしますと、10分の5ということですよね。100分の5ではないですよね、5%を御自分で持たなければいけないというのは。そういう認識とは違いますか、これ判断が。 440 ◯横山むらさき委員長【53頁】 農業振興課長。
    441 ◯農業振興課長【53頁】 こちらの補助率は事業主体に対する補助率でございまして、残りが当然補助の対象外となります。済みません、先ほど私、言い忘れたのですが、これですと90%までにしかならないんですが、もう一つ、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律という法律がございまして、そちらのほうの第5条によりまして、その残りの10%に対して、政令で定める率を乗じて得た額が補助金として加えられるという規定がございます。最終的なその決定が、国の予算の上限もありますので、3月末になるということでございます。  以上です。 442 ◯横山むらさき委員長【53頁】 露木議員。 443 ◯露木順三議員【53頁】 あと、施行規則のほうを少しお伺いしたいと思うんですけれども、これで徴収の猶予があります。あとは徴収猶予の決定がありますけれども、仮に、そんな金額はないかもしれませんけれども、5%といって、1億円だったら500万円必要となるではないですか。仮に2億円だとしますよね。そうすると1,000万円なければいけないという話になるので、この徴収の猶予の部分は、やはりそういう災害を受けた方は特に必要だと私は思うんですよ。災害を受けたときに、そんなお金があるのだったら、ほかのところに使いたいといろいろと思うのでね。そういうのを考えたら、この規則の中で猶予の期間はどのくらい見ているのでしょうか。 444 ◯横山むらさき委員長【54頁】 農業振興課長。 445 ◯農業振興課長【54頁】 今般の災害に関しましては、議員おっしゃるような1億円、2億円という被害はございませんし、通常で考えれば、工事自体は確かに擁壁あるいはふとんかご等の構造物はそれなりの値段を要しますが、残りは基本的には土を盛って復旧しますので、そういった多くの猶予が必要と思われるようなことは想定しておりませんし、そもそも事業を行う上で、御本人に一応確認させていただいておりますので、特段猶予期間の延長等とか、そういったものは考えてございません。 446 ◯横山むらさき委員長【54頁】 露木議員。 447 ◯露木順三議員【54頁】 まことに申しわけないんですけれども、秦野市農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則制定要綱案、ありますよ、具体的に。5つあるんですよ。4項目に分担金の徴収猶予の申請があって、分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、農地災害復旧事業分担金徴収の猶予申請を市長に提出するものとあるんですよ。農業振興課長、申しわけないけれども、こういう要綱の規則もつくっていて、今みたいな発言は、私はないと思うんですよ。だから、やはりそれに則って、期間もある程度徴収猶予、仮に1億円、2億円ないかもしれません、では、もし1,000万円だったら50万円かかるではないですか。でも、本当に災害を受けた人はやっぱり大変なんですよ。そういうお金にしたって。その辺も明確にしていただきたいと思うんですけれども、環境産業部長、どうですか、猶予。 448 ◯横山むらさき委員長【54頁】 環境産業部長。 449 ◯環境産業部長【54頁】 今、議員からありましたように、要綱を設けておりますので、その期間につきまして年度内に決めていきたいと思います。  以上です。 450 ◯横山むらさき委員長【54頁】 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  これより、議案第65号の討論を省略し、採決したいと思います。  これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 451 ◯横山むらさき委員長【54頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第65号の討論を省略することに決定しました。  議案第65号を採決いたします。  議案第65号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 452 ◯横山むらさき委員長【55頁】 賛成全員でございます。  したがって、議案第65号は可決すべきものと決定いたしました。  それでは、当委員会における審査の経過と結果につきまして、会議規則第110条及び第39条の規定に基づき、委員会報告書を議長に提出するとともに、本会議においても報告いたします。  また、報告書に盛るべき事項等で、特に御要望があれば、ここでお伺いしたいと思いますが、何かございますでしょうか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 453 ◯横山むらさき委員長【55頁】 それでは、委員会の報告については、正・副委員長においてその素案をまとめ、後日、御協議いただくことにしますので、よろしくお願いいたします。  これで、当委員会に付託されました審査事件の審査を終わります。  暫時休憩いたします。               午後 3時15分 休憩              ─────────────               午後 3時17分 再開 454 ◯横山むらさき委員長【55頁】 再開いたします。  それでは、3、委員会質問を行います。  お諮りいたします。  質問項目及び質問順位は、発言通告一覧表のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 455 ◯横山むらさき委員長【55頁】 御異議なしと認めます。  したがって、そのように決定いたしました。  それでは、発言通告一覧表に従い、質問を行います。  最初に、吉村慶一委員の水道事業会計の「『おいしい秦野の水』」販売促進費について」の質問を行います。  吉村慶一委員。 456 ◯吉村慶一委員【55頁】 この予算項目の予算要求書の事業内容のところを見ますと、市内外に「名水の里・秦野」を広くPRすることというのが最初に載っています。このうちの市外に名水の里秦野を広くPRすることとは、おいしい秦野の水に関して、具体的に今、どんなことをされていますか。 457 ◯横山むらさき委員長【55頁】 営業課長。 458 ◯営業課長【55頁】 今、お話がございましたペットボトル事業でございますが、「おいしい秦野の水~丹沢の雫~」、名水の里秦野の水を市外にPRと。それから、この事業自体は、災害時の非常用飲料水の一つとして家庭で備蓄していただく目的で、平成20年から続けているわけですけれども、今、市外へのPRというお話でございますが、水道事業としましては、水道事業の附帯事業と位置づけております。そういった中で、市内の小売店、コンビニ等を中心に販売促進を進めてきたところでございます。そういった部分では、平成24年とで比べますと、取り扱い店舗が54店舗にふえてございます。その中でも7店舗が市外の店舗という部分では、湯河原町の温泉で使っていただいたり、海老名市のホテル等でも使っていただいている、このような状況でございます。 459 ◯横山むらさき委員長【56頁】 吉村慶一委員。 460 ◯吉村慶一委員【56頁】 せんだって環境都市常任委員会で行政視察を行いまして、東北、岩手県二戸市に行ってきました。そこで勉強したのは、市長のトップセールスで漆の器、漆器をアメリカのニューヨークで販売促進するということでした。1,000万円に及ぶような経費をかけて、外務省の領事館も使わせてもらってやったということで、それによる漆器の売り上げは300万円ぐらいと言っておられましたけれども、しかし、岩手県二戸市を国の内外にPRするには大きな効果があったということでした。  それで、私も考えたんですが、おいしい秦野の水は、環境省が日本一味がいいということに折り紙をつけた水です。で、洋食のレストランに行くと、最初の1杯はワイングラスのようなものに水が注がれるケースが非常に多いと思います。この予算要求書にあるように、市の外に名水秦野をPRするには、市長がトップセールスでミシュランの2つ星とか3つ星とか、そういうようなレストランに、このおいしい秦野の水を使ってくれないかというような営業をされたらどうかと思うんだけれども、そういうようなことについて、いかがですかね。 461 ◯横山むらさき委員長【56頁】 営業課長。 462 ◯営業課長【56頁】 東京の著名なレストランにトップセールスで秦野の名水をブランド差別化できたらというお話ですけれども、秦野の名水ブランドを象徴するペットボトル事業は、先ほども少しお話ししましたが、水道事業の需要の向上をさせることを目的としております。市外の方には、秦野の名水のブランドのよさを、秦野に訪れたいとか、秦野に住みたいとか、そういった部分で感じていただける効果を期待している部分でございます。先ほどもお話ししましたけれども、市外に7店舗ほど取り扱っていただいているのは、そういったところなのかと考えております。  上下水道局としましても、この事業を民間と競合するリスクという部分は、リスクを負うことはできないと考えております。先ほども言いましたように、水道事業の附帯事業でございます。ペットボトル事業だけで損益を計算するということだけではなくて、水道事業全体の損益を計算した中で、水道事業としての利益につながる事業ということで進めている状況でございます。今、お話がございました提案のお話ですけれども、市外における秦野名水としてのペットボトル事業でのPRです。これは、水道事業全体に対して期待できる効果などを考えまして、秦野市全体のシティプロモーションの効果への協力も含めまして、今後研究していきたいと思っております。 463 ◯横山むらさき委員長【57頁】 吉村委員。 464 ◯吉村慶一委員【57頁】 今、おいしい秦野の水は年間14万本ぐらいつくっている。それを7回に分けて、1回当たり2万本、11トンのタンクローリー車でくみに来てもらって、それを埼玉県秩父市のボトリングメーカーで入れてもらうということですね。非常に数が限定されている。14万本と聞くと多いかなとも思うけれども、例えばレストランで1日100本使ってもらって、100人のお客さんが来て、1人1本使ってもらうと100本で、300日そのレストランが営業すると3万本になってしまうんですよね。だから、そういうお店が4つ5つあったらもう14万本の数を超えてしまうんですね。そういう意味でいうと、おいしい秦野の水は余りやたらと細々と売るよりか、売ることが非常にPR効果がある、そういう場所に限って、あそこでなければ飲めないというような、非常にブランド力のある、知名度の高いレストラン等で限定的に売るほうが、本市のPR等にとっては非常に効果的だし、そうするように運命づけられているような生産体制と思うんですが、いかがですか。 465 ◯横山むらさき委員長【57頁】 営業課長。 466 ◯営業課長【57頁】 今、1年間に14万本の製造をしております。平成30年度、平成31年度とも14万本ほど製造を委託しているわけですけれども、その中で若干の損失はあるんですけれども、何とか秦野市民の方に秦野のおいしい水という部分を理解していただいて、水道水もそういった部分では、おいしいという部分で御理解いただいているところがございます。上下水道局としては、そういった部分を重点的にやってきている部分ですので、今、お話があった部分につきましては、地下水の利用の研究部会、こういったものがございます。そういったところで、御提案の内容をお話しさせていただいた中で研究していきたいと思っております。 467 ◯横山むらさき委員長【57頁】 吉村委員。 468 ◯吉村慶一委員【57頁】 何をもって名水の里秦野のPRと言うかという定義づけの問題があるんだけれども、私は具体的なイメージでいうと、さっきも言いましたけれども、東京の有名なレストラン何軒かでしかおいしい秦野の水は飲めない。あとは地元へ行くほかない。それで、そのことがメディアにのっかって、そういう水があるんだと。なおかつストーリー性を持たせるならば、その営業に回っているのは市長ですよということ、そういうストーリーをつくっていくことが秦野市の名水の里を売り込む方法だと思うんですね。研究するまでもない、とりあえずお金もかからない方法だと思うんですが、上下水道局長、そんなに研究しなければ採用できないプランですか。 469 ◯横山むらさき委員長【57頁】 上下水道局長。 470 ◯上下水道局長【57頁】 先ほど営業課長からもお話しさせていただきましたが、私どもが行っているペットボトル事業の目的について、秦野名水ブランドを強化していくという取り組みの中で、少し関係課と集まって協議して、方向性をもう一回見直したところがございます。そういう中では、このペットボトル事業については、多く売れば、それだけ利益も出てくる事業ではあるんですけれども、民間と競合することはかなりリスクを背負う。これを、例えば市長部局で事業を行うことになると、既存のいろいろな物を使えない。あるいは新たな設備投資が必要となってくる。そういったことからも非常に難しい問題がある。そういう中では、水道事業の附帯事業の範囲内で進めていく。その効果の一つとして、市長部局側でも秦野名水ブランドの強化のためのPRのためのアイテムとして使っていく。そういったような方向性の中で、今、進めているところでございます。私どもとすると、水道事業、つまり水道水の需要を伸ばしていく、そのためには市民の方々に水道を御使用していただく、こういうことに結びつけられるような効果を期待していきたいと考えておりますので、今、議員の御提案のあった事柄については、戦略性を持ったPRの仕方ということでの御提案ですので、研究していきたいと考えております。  以上でございます。 471 ◯横山むらさき委員長【58頁】 吉村委員。 472 ◯吉村慶一委員【58頁】 要するに14万本とか、2倍しても28万本というのは、量的には少ないんですよね。お店の数で5軒で15万本ですから。だから、そういう限られたものなんだと。でも、簡単に限られているというところに着目して、特定の場所でなければ飲めないという部分をうんと強調したブランド化、営業の方法に切りかえてくれということでございますので、よろしくお願いいたします。終わります。 473 ◯横山むらさき委員長【58頁】 以上で、吉村慶一委員の「『おいしい秦野の水』販売促進費について」の質問を終わります。  暫時休憩いたします。               午後 3時30分 休憩              ─────────────               午後 3時31分 再開 474 ◯横山むらさき委員長【58頁】 再開いたします。  次に、吉村慶一委員の一般会計の「インター周辺整備事業費について」の質問を行います。  吉村慶一委員。 475 ◯吉村慶一委員【58頁】 この事業は戸川土地区画整理事業に関するものですが、この件では、今まで、本年度分を含めるとおおよそ1億円程度の費用を既に使っていると思います。それで、期待していた大手飲料メーカーの撤退の話があって、それから既に5カ月ほどたつわけですが、現状、一番気になるのは立て看板が相変わらずあそこに立っているということです。この現状については、当局の執行部はどういうふうな認識をされていますか。 476 ◯横山むらさき委員長【59頁】 都市整備課長。 477 ◯都市整備課長【59頁】 今、事務局をしております市としましても当然、今後産業系の土地利用を図るといったことでは、反対看板の設置は好ましくない状況でございます。今、看板を立てられた権利者の方にも、今後進めていく上での撤去といったところでのお願いをしております。また、秦野市戸川土地区画整理準備組合の役員会としましても、そういった方に要望しておりまして、やっぱり今後土地利用を図っていく上ではかなり支障になるといった中ではお願いしております。今、その辺を速やかに進めていきたいと思っている状況でございます。  以上です。 478 ◯横山むらさき委員長【59頁】 吉村委員。 479 ◯吉村慶一委員【59頁】 今、看板が立っているところの権利者というお言葉がありましたけれども、そうすると、あれを立てた人、あるいは立てたままにしている方は、個別にどこの誰ということがわかるということですか。 480 ◯横山むらさき委員長【59頁】 都市整備課長。 481 ◯都市整備課長【59頁】 基本的には、代表者の方と意見交換させていただいております。設置している場所につきましては、今、住宅移転に反対されている方の土地に主に設置されている状況でございます。  以上です。 482 ◯横山むらさき委員長【59頁】 吉村委員。 483 ◯吉村慶一委員【59頁】 今のままの立て看板が立っていると、私は予算の執行もできないのではないかと思うから、あえてお伺いしているのですけれども、あの立て看板をとってもらう努力は、インター周辺整備事業費の予算の執行の一部ですよね。 484 ◯横山むらさき委員長【59頁】 都市整備課長。 485 ◯都市整備課長【59頁】 今年度、委託業務として発注しております区画整理準備組合をサポートしていくようなところをやっております。権利者の方の合意形成を図っていく中では、そういったものも当然含まれてくると考えております。  以上です。 486 ◯横山むらさき委員長【59頁】 吉村委員。 487 ◯吉村慶一委員【59頁】 私も少し地権者の方と接触する機会があって、立て看板の話もさせてもらったことがあるんですけれども、あの立て看板の趣旨を見ると、要するに区画整理事業にそもそも我々は反対ですよとも読み取れるんですけれども、立て看板を立てている人たちは、自分たちの権利の侵害ではなくて、区画整理事業そのものにも根本的に反対だという趣旨であれを立てておられるんですか。どう思っていますか。 488 ◯横山むらさき委員長【59頁】 都市整備課長。 489 ◯都市整備課長【60頁】 看板が設置されたのが本年の5月になりますので、それからいろいろ御意見は伺っております。皆さんいろいろなやっぱり意見ございまして、事業には反対ではないけれども、今の住宅移転が反対だという方もおられますし、基本的に市街化に編入されるのは少しという方もいられますので、その辺は皆さんのいろいろな意見の中で、市はしっかりとした意見交換をして合意形成を図っていきたいと考えております。  以上です。 490 ◯横山むらさき委員長【60頁】 吉村委員。 491 ◯吉村慶一委員【60頁】 当初の目的は、1社の大手飲料メーカーの進出案で、市道52号線沿いの住宅が全部移転だという話が、地権者の意向を無視するような形でどんどんどんどん進んでいってしまうので、どうしようもなくて、あの立て看板を出しましたというお話だと私はお聞きしました。そうすると、今の段階では事情が変わっていると思うんですが、しかし、それでも立て看板はほぼ当時のままに立っている。そうすると、地権者の皆さんは、あの立て看板に対する思いというか、あの立て看板を現状維持している目的はもう違うところにあるのではないのかなとも思えるんですけれども、その辺はどういうふうに認識していますか。 492 ◯横山むらさき委員長【60頁】 都市整備課長。 493 ◯都市整備課長【60頁】 事務局として、今まで地域の方、現地の方とかいろいろ意見を伺っております。そういった中では、事務局としてもしっかり丁寧に説明をしていこうといった中では対応してきたつもりですけれども、その辺の御理解が得られないような状況の中で、かなり不信感などが募っていってしまったのではないかと思われます。そういったところはしっかり市としても反省するところは反省して、今後その辺の不信感は払拭して、御理解いただいた中で、みんなで事業を進めていこうよという形になれば、看板の撤去も進みやすくなるのかなと思われますので、今、そういったところを一生懸命皆さんとしっかり意見を確認して、事業を前に進められるようなところを進めていきたいと思っております。  以上です。 494 ◯横山むらさき委員長【60頁】 吉村委員。 495 ◯吉村慶一委員【60頁】 そうすると、14軒と伺っておりますが、反対されている地権者の皆さんが区画整理準備組合、あるいは事務局としての秦野市に対して持っている不信感が、あの立て看板が立っている理由だという御認識をしていらっしゃる。 496 ◯横山むらさき委員長【60頁】 都市整備課長。 497 ◯都市整備課長【60頁】 そこも一部影響はあるのではないかと判断しております。それが全てだとは思っておりませんが、その辺は多少影響している部分はあると思っております。  以上です。
    498 ◯横山むらさき委員長【60頁】 吉村委員に申し上げます。もう少し予算に関して話を少し近づけていただけますでしょうか。予算執行。  吉村委員。 499 ◯吉村慶一委員【61頁】 委員長に申し上げるけど、立て看板が立っていて、この事業できますか。もうできないと思うんだけれども、あれがなくならなければ。 500 ◯横山むらさき委員長【61頁】 もう少し予算執行の内容に関して、わかりやすく話を寄せていただけますでしょうか。  吉村委員。 501 ◯吉村慶一委員【61頁】 あの立て看板があることが、私は何か一つの条件闘争の道具になっているような気がするんですよ。一つの将来切るカードとして、この14軒の地権者の方が、あれは持っていたいとなってしまっているのではないのかなと。その根底には、市役所とか区画整理準備組合に対する不信感があるのだろうけれども、でも、市が既に1億円のお金を費やして、これから、今、費やしている最中ですけれども、その中で、当事者とはいえ、そういう交渉の道具にああいうような立て看板をもし使っているというお気持ちがあるなら、それは行政の運営上、大問題ではないかなと思うんですね。今後この事業を推進していく上で、私は、あの立て看板はどういうことですかということを、最初にテーマにして、当事者と市がその点をテーマにして協議すべきだと思うんですが、そういうことをなさる予定はないですか。 502 ◯横山むらさき委員長【61頁】 都市整備課長。 503 ◯都市整備課長【61頁】 今、7月に撤退が決まりまして、8月に全体の説明会を行っております。その後の中では、少し役員会との調整等で、今、いろいろ調整をかけているところですけれども、この11月に入りまして、役員会との調整結果にもよるんですが、全権利者に役員、事業化検討パートナー、市含めて、皆さんのところに、今、御挨拶に伺って、今後の区画整理事業をしっかり進めさせてください、その中で皆さんの御意見を聞かせてくださいといったところで動いております。そういったところを丁寧にしっかりやった中で、そういった結果が看板の撤去につながっていくようなところを、今、目指しているようなところもございまして、その看板だけに特化したという向きはなかなか難しいところはあると思っているのですけれども、皆さんとしっかり合意形成を図れるような形のところを今、つくっていきたい。その結果がそういった撤去につながっていければというようなところでやっております。  以上です。 504 ◯横山むらさき委員長【61頁】 吉村委員。 505 ◯吉村慶一委員【61頁】 今回の件は、もちろん区画整理事業ですから、当事者の方がいらっしゃる。その当事者の中には、推進したい人もいれば、いや、自分は困るよとお困りになる方もおられる。それがあって、現状があるということはもちろんわかります。しかし、既に公費を1億円も使っている、税金を使っている事業ですから、この事業は秦野市全体の話です。だから、執行部としてはその点をよくよく考えていただきたい。区画整理準備組合の事務局としての執行部は、当然地権者の方々と協議し、説得しなければいけないんだけれども、しかし、この事業は多額な税金を費やして、全ての市民が関係している。全ての市民が税金という部分で関係している事業ですから、その部分について認識して、できれば地権者の方々にも、そういう意見が議会等でも出ていますということもぜひ伝えていただく中で執行していただきたいなと申し上げて、終わります。 506 ◯横山むらさき委員長【62頁】 以上で、吉村慶一委員の「インター周辺整備事業費について」の質問を終わります。  暫時休憩いたします。               午後 3時46分 休憩              ─────────────               午後 3時46分 再開 507 ◯横山むらさき委員長【62頁】 再開いたします。  次に、4、その他ですが、委員の皆さんから何かございますか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 508 ◯横山むらさき委員長【62頁】 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  これで、環境都市常任委員会を閉会いたします。               午後 3時46分 閉会   ───────────────────────────────────── Copyright © Hadano City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...