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  1. 秦野市議会 2014-03-05
    平成26年第1回定例会(第4号・議案審議) 本文 開催日: 2014-03-05


    取得元: 秦野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-13
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前 9時00分  開議 ◯村上茂議長【 149頁】 ただいまの出席議員は24人で定足数に達しております。  これより平成26年秦野市議会第1回定例会第7日目の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元にお配りしたとおりであります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第1 議案第1号 秦野市特別職職員の給与等に関する条例及び秦野市職員の退職手当に           ~   関する条例の一部を改正することについて    日程第18 報告第2号 専決処分の報告について 2 ◯村上茂議長【 149頁】 日程第1 「議案第1号・秦野市特別職職員の給与等に関する条例及び秦野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正することについて」から、日程第18 「報告第2号・専決処分の報告について」まで、前回の議事を継続し、日程に従い審議に入ります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第1 議案第1号 秦野市特別職職員の給与等に関する条例及び秦野市職員の退職手当に               関する条例の一部を改正することについて 3 ◯村上茂議長【 149頁】 まず、日程第1 「議案第1号・秦野市特別職職員の給与等に関する条例及び秦野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  吉村慶一議員
                 〔吉村慶一議員登壇〕 4 ◯2番吉村慶一議員【 149頁】 議案第1号・秦野市特別職職員の給与等に関する条例及び秦野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正することについて、質問します。  市長が新たな任期を迎えられて、前任期に引き続き、みずからの給与を削減され、それをまた、退職手当に反映されるという内容で、昨今の財政事情を考慮されてのことということで、一定の評価はさせていただきます。  ところで、昨年の秋に当選されました川崎市の新市長、福田市長は、当選後の新聞記者の質問に答えまして、次のように述べています。「1期当たり3,120万円の市長の退職金は、公約どおり返上するのですね。」という記者の問いに対して、「もちろんです。法外な金額ですから。」と述べておられます。川崎は大きな市ですので、退職手当の定額でいうと本市のおよそ2倍の金額になっていると思いますけれども、「法外」な金額という言い方をされています。  本市の場合は、市長の退職手当は、4年の任期で1年当たり給与の4カ月分、4×4で16カ月分が出るということです。しかし、本市の一般職の職員が40年程度勤めて、部長職になって退職したとしても、退職手当は給与の60カ月分は出ません。五十数カ月ということになっているそうです。ということは、それを40年で割ると、1年当たり1.4カ月程度の退職手当の計算ということになります。それと比較すると、市長が任期1年につき4カ月分の退職手当を受け取るというのは、私は、これは川崎市長が言っている「法外な」という表現に当てはまるのではないかと思います。私の感じ方では、もらっても1年当たり2カ月ではないかと思いますが、市長はどのように思われますか、お伺いします。  また、この件については、県内の他市において市長、特別職の退職手当のいろいろな計算方法があって、そういう背景についてもここでお伺いします。そうしないと、質問の公平性に欠けると思いますので、他市の状況等を含めてについてもお答えをいただきたいと思います。よろしくお願いします。              〔吉村慶一議員降壇〕 5 ◯村上茂議長【 150頁】 市長室長。 6 ◯八木優一市長室長【 150頁】 ただいまの質問に答弁申し上げます。  本市の場合、市長に支払われる退職手当は、今、御紹介がありましたとおり、1年につき給料月額の100分の400×4ということで、つまり、おっしゃったように、給料月額の16カ月分を任期ごとに支給するという条例上の現在の形になっております。これは昭和59年4月からとっている形でございまして、30年続いております。  私もこの当時の経緯を調べましたが、それまでは、条例に具体的な計算方式は定められておりませんで、その時々の状況によって、議会の議決を具体的に得ていたと。例えば、当時、収入役に1,000万円の退職手当を支給するかどうかについて議会の議決をいただいていたという具体的な取り扱いがあった。しかし、支給率を明文化して、法的な安定性を与えるべきであるという当時の社会情勢がありまして、当時、県央4市、相模原市、厚木市、大和市、秦野市が各事務的な扱いで、横の連携が強い時代でございましたので、4市が足並みをそろえようということで、昭和59年3月に各市が条例化をするということで、現在の形になったということでございます。  計算方式につきましては、本市のような形と、あとは先ほど御紹介のあった川崎市のような給料月額に任期中の月、例えば、48カ月を掛けた数字に0.5を掛けるということで、かなり高額な金額になるということです。  そういうような経緯がありまして、各市大体2系統に分かれるわけですが、掛ける計数、0.5とか0.6とかいうことで、具体的にはばらつきが出ると。給料月額にももともとばらつきがありますので、さらにばらつくということで、本市の市長の場合は、この減額を認めていただいた場合は、実額としても、先ほど選挙マニフェストで川崎市の市長が辞退するという条例を出すとおっしゃいましたけれども、鎌倉市でも同じような状態でございまして、県内19市で申し上げますと、その辞退する2市長を除いた17市で比べますと、上から数えて15番目という位置に属します。  こういうようなことで、現在の条例の規定形式がどういうものかと私も考えましたが、条例上、1年につき100分の400×4という計算式は、その限度額を定めているということで、その時々の為政者としての市長がその時代の社会経済情勢を勘案して、それを天井として、その範囲で情勢を酌み取って、改めて議会にその都度、退職のときに提案申し上げて、議会の同意をいただいて、具体的な額を決定していくという制度になっていると言えると思います。  議員お話しのあった、一般職職員との比較でございますが、確かに、御紹介のような数字で、1年当たり3倍近い支給割合の差がございますけれども、そもそも一般職職員というのは、御承知のように、勤労者であって労働者でございます。それと市長とを同じ土俵で比べることが果たして合理性があるかどうかということです。一般職職員は勤労者でございますので、労働基準法の適用があります。これは、つまり1週間を40時間で働くという、いわば義務みたいなものもありますが、逆に言えば、40時間以上働かなくていいという権利であると言えるとも思います。  市長の場合は、御承知のように、こういった拘束や権利保護は適用されておりません。市長職にある者は労働者でない、勤労者でないという行政実例もありますので、これは常識的なことだと思いますが、私どももそう思っております。  以上で、市長職の特殊性からいって、あるいは、各市のレベル、比較からいっても、実額からいっても、本市の市長の給与は、退職手当を含めて高いものとは言えない、低いほうに属すると言えると思います。  他市の例でございますが、先ほど申し上げた2つのパターンが基本的にございます。本市のような計算方式は、申し上げますと、相模原市、鎌倉市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、座間市、綾瀬市、秦野市です。それ以外は、給与月額に月数を掛けて、なおかつ、0.5とか0.6とか0.7とかの計数を掛けた数字ということで、2つのグループに分けられるということが言えると思います。  以上でございます。 7 ◯村上茂議長【 151頁】 吉村慶一議員。 8 ◯2番吉村慶一議員【 151頁】 私は、市長に川崎市長の言葉を引用して、法外な額ではないか、そういう範疇に入るのではないかということを指摘して、お伺いしました。議員が行うそういう質問には、市長室長に答えさせればいいという御判断だと受けとめますが、もう一度、再質問をさせていただきます。  まず、先ほどは公務員の例との比較を行いましたが、民間の勤労者は、40年勤めても退職金が勤続年数×1.4カ月などという額をもらえる人は少ないと思います。1.1カ月とか1.2カ月とかだと思います。それも40年勤めるからそのぐらいの数字になるのであって、4年とか8年とか12年とか、その程度しか勤めなければ、その月数は0.3カ月とか0.4カ月とか0.5カ月とかで、1カ月までいきません。たかだか4年勤めて4カ月分なんていうのは、民間の勤労者との比較においては、全く法外。  それから、市長は勤労者、労働者ではないと。だから、全然比較などはする必要はないという市長室長の御答弁でした。このことについては、まず市長に伺います。市長もそう思っているのですね。あなたは自分で答えないで、市長室長に答えさせたのだから、あなたもそう思っているのですね。自分の退職手当は、市の職員とか、町で働いている勤労者の退職金の計算方法などとは仕事が違うのだから、全然比較にならないのだから、違う算出方法で構わないのだと、古谷市長がそうお考えなのですね。これは大切なことですから、ぜひ御自身でお答えください。  それから、市長はよくたすきがけという言葉を使われます。市役所が一生懸命やるのと同時に、市民の力もおかりして、たすきがけで行政を推進するのだと。私もそのとおりだと思います。新しい公共などという言い方もしますね。だけど、そのためには、市長をトップとする市役所、議員も含めて、が自分の身を削らないで、市民がたすきがけに参加してくれますか。市長が15%みずからの給料をカットするのもそういう趣旨でしょう。そうだとするなら、この退職手当1年4カ月、ここに手を触れないということは、首尾が一貫していないと思います。そういう観点からも、市長、この退職手当支給基準を変えるお考えはないですか。 9 ◯村上茂議長【 151頁】 市長室長。 10 ◯八木優一市長室長【 151頁】 先ほど申し上げたとおり、市長職の特殊性を勘案して、その議論は、2月10日の経営会議でこの方針を決めてくださったときに、私も説明員で入りましたが、そのときに議論もしております。そういったことで、私の答弁で市長の気持ちがあらわれていると理解いただきたいと思います。 11 ◯村上茂議長【 151頁】 吉村慶一議員。 12 ◯2番吉村慶一議員【 151頁】 議員も二元代表制で市民の代表です。その議員に市長が直接議場で聞かれて、みずからの退職手当について自分で答えない。笑顔でもって市長室長にその答えを代行させる。それは相手の議員が、答えるに値する議員なのか、しないのか。もっと言わせてもらえば、選挙を応援したのか、していないのかとか、いろんな要素があって、市長はそういう判断をされるのかもしれませんけれども、それは本来で言えば、あってはならないことです。自分のことなのだから、自分で決めることなのだから。  最後に聞きます。市長は、この問いに自分で答えるおつもりはないのですね。お答えがなければ、議長、それで終結にしてください。 13 ◯村上茂議長【 152頁】 市長。 14 ◯古谷義幸市長【 152頁】 吉村議員の質問にお答えいたします。  私は、市長になって以来、自分の報酬を減額してきました。特別職として、自分の立場をしっかり考えながらやってきたわけでありまして、議員の皆さんと同じ立場でございます。 15 ◯村上茂議長【 152頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 16 ◯村上茂議長【 152頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第1号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯村上茂議長【 152頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第1号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 18 ◯村上茂議長【 152頁】 討論なしと認めます。  議案第1号を採決いたします。  議案第1号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 19 ◯村上茂議長【 152頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第2 議案第2号 秦野市手数料条例の一部を改正することについて 20 ◯村上茂議長【 152頁】 次に、日程第2 「議案第2号・秦野市手数料条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  露木順三議員。              〔露木順三議員登壇〕 21 ◯5番露木順三議員【 152頁】 日本共産党露木順三です。私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第2号・秦野市手数料条例の改正することについて質疑いたします。  提案理由として、「(1)消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、法令の規定に基づく長期優良住宅建設等計画認定申請等の手数料に係る消費税及び地方消費税を適正に転嫁すること。(2)地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、同令に基づき本市が定める危険物施設設置許可申請等に係る手数料の一部について、それらの額を引き上げること。(3)エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴い、条例で引用する同法の名称に変更が生じたこと。」とあります。  質問の第1は、本市の条例において、昨年12月に審議された消費税を税率表記から法律表記に変えた議案第52号の一部改正と、本案と同じく消費税を法律表記に変えた手数料条例以外に、消費税アップの影響を受けるものがあるか、まず初めにお伺いいたします。  質問の第2は、なぜ消費税を消費税法第29条に税率が明確に示されているにもかかわらず、税率表記から法律表記に変えるのか、お伺いいたします。  質問の第3は、危険物施設設置許可申請等に係る手数料の増額改定のように、本市全体として手数料について消費税引き上げ等に伴い、影響を受けるものはどのようか、お伺いします。  また、消防手数料についての改正の背景はどのようか、お伺いいたします。よろしくお願い申し上げます。              〔露木順三議員降壇〕 22 ◯村上茂議長【 153頁】 財務部長。 23 ◯高橋昌和財務部長【 153頁】 露木議員の御質問にお答えいたします。  私のほうからは、条例にそのほかどのようなものがあるのかという点と、本市全体としての引き上げの影響の2点についてお答えをいたします。  まず、消費税率等引き上げに直接影響を受ける条例にどんなものがあるかということで、昨年12月に改正されました公共下水道使用料徴収条例及び水道事業給水条例、そして、今回、御提案申し上げております手数料条例のように、条文中で消費税率等を明記している条例はなく、消費税率等引き上げに伴う直接の影響を受けるものはございません。  それから、2点目、本市全体として消費税の引き上げ等に伴い影響を受ける手数料についての御質問でございますけれども、本市が徴収する全ての手数料について試算をいたしました結果、消費税率引き上げに伴う物件費等値上がり分について、そのほとんどが手数料算定の端数処理の過程で吸収されまして、手数料の額が変わらないものでございました。また、一部の手数料につきましては、現在の額を上回るものもございましたけれども、それらは県内で同一額となっているもので、他市においても改定を行わないものなどでございましたので、今回の消費税率等引き上げに伴う手数料の増額改定は行わないものと判断をいたしました。  以上でございます。 24 ◯村上茂議長【 153頁】 政策部長。 25 ◯谷屋彰政策部長【 153頁】 私からは、2点目の別表1の関係でございますが、税率表記から法律表記へ変えたという御質問にお答えいたします。  まず、消費税につきましては、平成元年に導入をされたところでございます。この当時は、創設当時ということで、今ほど消費税制度が浸透していなかったということから、条例への消費税の導入や税率改正につきましては、わかりやすく税率の表記としてきたところでございます。  その中で、平成9年からは、また、消費税とともに地方消費税が導入され、この制度は市民、国民に定着をしてきていると感じております。  また、さらに、今回の税率の5%から8%という引き上げにつきましては、あらかじめ国のほうで広く国民に周知をしているところでございます。こうした点を踏まえまして、また、平成25年第4回定例会におきまして、この消費税の転嫁を主たる内容といたします条例改正をいたしましたところの下水道使用料や水道料金の検討の過程の中で、県内の多くの市が数値の表記ではなく法律表記であるという点も考慮して、このときの改正につきましては、税率表記から法律表記に改めることとしたものでございます。  今回の第1表の手数料につきましても、こうした経過も踏まえまして、消費税の転嫁がより適正かつ確実に実現できるよう、税率表記から法律表記という形に改めることとしたものでございます。  以上です。 26 ◯村上茂議長【 154頁】 消防長。 27 ◯小松昭一消防長【 154頁】 私からは、消防手数料の改正の背景についてお答えをいたします。  地方自治法では、手数料について全国的に統一して定めることが必要と認められるものにつきまして、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例で定めなければならないという規定がございます。本年4月1日から消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴いまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数料の額の標準が引き上げられることになりました。今回の危険物施設の設置等に関する手数料の改正は、この政令の標準額の改正に合わせたものであります。政令に規定します手数料の標準額は、事務に要する人件費、物件費等のコストを積み上げたもので、物件費等について消費税率引き上げの影響を考慮して国において試算を行うとともに、人件費や物件費の単価、事務に要する時間の変化、こういったものを加味して見直しを行った結果、28件について増額の必要があるという判断がなされております。このうち消防手数料につきましては、25件の改正が行われたことから、本市の手数料条例に定めます消防手数料20件について改正するものであります。  また、今回改正される消防手数料ですが、危険物施設の設置許可申請手数料の製造所のうち、指定数量の倍数が200を超えるものが1件と、貯蔵所のうち特定屋外タンク貯蔵所の危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上から40万キロリットル未満のものが7件、取扱所のうち一般取扱所で指定数量の倍数が200を超えるものが1件でございます。  次に、危険物施設の設置の完成検査前検査手数料でありますが、特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査のうち、危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上のものが5件でございます。  保安検査手数料ですが、特定屋外タンク貯蔵所の危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上のものが6件で、合計20件の消防手数料引き上げるものでございます。  以上でございます。 28 ◯村上茂議長【 154頁】 露木順三議員。 29 ◯5番露木順三議員【 154頁】 ありがとうございます。  順番が変わりますけれども、先に、私は資料をいただきまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の概要の部分でいきますと、先ほど消防長のほうから御答弁がありましたけれども、制度上は25件を対象にすると言われています。実際、今回提案されたのは20件ですから、その差5件はどういうことなのかお伺いしたいと思います。  それから、先ほど2番目に消費税の関係でお話しして、御答弁をいただきましたけれども、県内多くの市が税率表記ではなくて法律表記にしているのだということですが、実際にどのくらいの市が行われているのかお伺いしたいと思います。  それと税率表記法律表記になりますと、国が制度上値上げをすれば、そのまま順当に議会の承認を得ずに済んでしまうことになると思います。それでは私はまずいと思います。本来は、チェック機能を果たさなければいけないわけですから、市民にとってその消費税がどうなのかということを議論しなければいけないと思うのですよ。その部分が欠けてしまう、ここが最大の問題だと思います。それに対してどのようにお答えいただけるのか。  前回も佐藤文昭議員の質問に対して、いろいろと答弁をいただいています。その答弁の中で、水道局長だと思いますけれども、「消費税相当額という表記は、市民にとってもわかりやすい表記であると考えているところでございます。」ということです。今までに浸透しているから、わかりやすい言葉だというのです。でも、私の先ほどの質問のときにお話ししましたけれども、消費税法では明確に税率が示されています。今回、もし上がった場合には、地方消費税を含めると、地方にくるのは1.7%で、今までの1%から1.7%に拡大するわけです。そういう問題も含めて議論の対象にならなければ本当はいけないと思うのですね。その部分も欠けてしまうということがあると思います。  その前に、税率表記から法律表記に改めることが妥当で合理的だと、総合的に判断したところでございますと答弁していますが、何が合理的なのか。議会を軽視することに私はなると思うのですよ。行政の活動に法律の根拠が必要とされるのはなぜですかと問答があるのですが、その中で、近代憲法のもとにおいては、国民の権利、利益の保護のために行政の活動は国民の代表機関である議会の制定した法律によって行わなければならない。今回、改正しなくても通ってしまう。これは法律に行政の原理があるから、やらなければいけないと書いてあるのですよ。そういうもとに照らして、どうなのか。ぜひ御答弁をいただきたいと思います。  それから、1番目に御質問したところですが、ごくわずかだが、一部の手数料に影響があるというお話を聞きました。どの部分が影響するのかお伺いしたいと思います。  以上、よろしくお願いします。 30 ◯村上茂議長【 155頁】 消防長。 31 ◯小松昭一消防長【 155頁】 私からは、再質問の1点目、国の政令が25件該当があって、本市の該当が20件ということで、5件の差がございますが、この点についてお答えをいたします。  標準令の改正では、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮きぶた付き特定屋外タンク貯蔵所のうち、貯蔵最大数量1,000キロリットル以上から30万キロリットル未満の設置許可申請手数料の5件が改正されております。この5件につきましては、本市の手数料条例に規定を現在、しておりません。これらのタンクは、主に揮発性の高いガソリン等を大量に貯蔵するもので、内陸部に設置されるケースはほとんどないと。タンカー等が接岸するようなところにつくられるものですので、当該手数料が標準令に新設されました平成17年当時、今後も本市内に設置される見込みがないという判断から、本市の手数料条例には規定をしておりません。この状態は現在も変わっておりませんので、今回の改正に入れてございません。  以上でございます。 32 ◯村上茂議長【 155頁】 政策部長。 33 ◯谷屋彰政策部長【 155頁】 再度の御質問にお答えいたします。  まず、税率表記、それから、法律表記の各市の状況でございますが、公共下水道使用料の例でいきますと、19市中16市で法律表記、3市が税率表記となっております。また、水道料金の関係で言えば、8事業体中5事業体で法律表記、3事業体が税率表記となっております。
     また、今回の手数料条例の関係であります、長期優良住宅建築等計画の認可申請等の手数料に係るものにつきましては、現時点で本市と県央の2市、厚木市、大和市が法律表記に変更する、また、予定をしているという状況でございます。  それから、後段の部分の審議の機会を奪うのではないかという御質問でございますが、今後、予定しております税率改正のときにも、国は国民に対しまして理解を得られるよう、今回と同じように丁寧に説明をすると考えられております。市といたしましても、こうした税率改正の情報が入手でき次第、議会に提供してまいりたいと考えております。また、その際にぜひ御意見も伺いたいと考えております。そうしたことから、議論の場を設けないといったことは全く考えておりません。  ただ、制度上、御指摘のように、法律表記にいたしますと、消費税が改定のときには条例の一部改正という手続はとりません。しかしながら、丁寧な説明によって、市民にも、また、議会にも説明をしていきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。  以上です。 34 ◯村上茂議長【 156頁】 財務部長。 35 ◯高橋昌和財務部長【 156頁】 影響のある一部の手数料の内容について、私のほうからお答えをしたいと思います。3つございます。  1つは、動物の飼養又は収容の許可申請手数料でございまして、これは過去の申請実績はございません。それから、公図閲覧手数料でございます。それともう1点が建築基準条例に基づく、例えば確認申請等の手数料でございまして、これらはいずれも県内で同一額となっているもの、あるいは、他市において会計を行わないというものでございます。  以上でございます。 36 ◯村上茂議長【 156頁】 露木順三議員。 37 ◯5番露木順三議員【 156頁】 消防の関係ですが、秦野市において、先ほどお話しいただいた特定屋外タンク貯蔵所の部分は、該当するところがあるのかどうか、まず初めにお伺いしたいと思います。  今、消費税の関係で言えば、法律表記を他市もやっているからということでしょうけれども、その後の議論を丁寧に市民に伝える、その場は一体どこでやるのか。今、議論を重ねて、いろんな丁寧な御説明をするというお話がありましたけれども、議会を通さなくてもそれが自動的に決まってしまうわけです。どの場で市民に対して丁寧な説明をするのか。議会に対しても説明が必要だと思うのですね。議会の中でも議論をしなければいけないことだと思うのです。  前回の議論の中で、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の中で、こういうことがあるのですから、実際上、全部転嫁しなければいけないのですよというお話をされたと思います。特定事業者ということを挙げて、定義があります。るるありますけれども、その中で、実際に国がどうやって講ずるのかというと、基本的に国民に対して消費税の引き上げの趣旨、転嫁を通じて消費者に負担を求めるという消費税の性格及び政府の消費税の円滑かつ適正な転嫁に関する取り組みについて、徹底して広報を行うと。国はこういうことをするのですよということです。  では、我々議会は、市民に対してどういう広報をして、消費税がこう上がります、地方消費税も1.7%になります。そういう議論がどこで行われて、我々も市民の代表ですから、市民にそれを伝えなければいけないわけですね。そういう面で言えば、県内で3県は税率表記にしているわけですから、そういう議論なしにどんどん進んでしまう。先ほど私はお話ししましたけれども、その部分が最大の問題だと思っています。  それから、先ほど御答弁をいただいていないですけれども、法律による行政、結局は、条例の中で法律を守る中で、行政が運営していくということですから、それに反しないかと思うのですよ。その辺での御答弁を明確にいただきたいと思います。反しているのか、反していないのか。税率表記にしないで法律表記にして、それは反していないのか。そう思うから、そういう形にするのでしょうけれども、明確に答えていただきたいと思います。 38 ◯村上茂議長【 157頁】 消防長。 39 ◯小松昭一消防長【 157頁】 再度の質問にお答えをいたします。  質問が本市に特定屋外タンク貯蔵所があるのかということでしたが、現在、本市に設置されている危険物施設でございますが、製造所につきましては、指定数量50倍以下、一般取扱所については、指定数量100倍以下、特定屋外タンク貯蔵所は、1,000キロリットル以上の貯蔵所でございますが、これは設置されておりません。ですので、今回の改正に該当する危険物施設は、本市内には現在は設置されておりません。  以上でございます。 40 ◯村上茂議長【 157頁】 政策部長。 41 ◯谷屋彰政策部長【 157頁】 御質問にお答えいたします。  まず、市民に対する広報の辺でございますが、税率が改正のときに、国の広報活動に呼応いたしまして、市としても丁寧に説明をして、理解を得るようにしていきたいと思います。また、議会に対しましては、適当な場を設けながら、あるいは、御質問などの機会をいただきながら、説明をさせていただきたいと考えております。  それから、最後のところ、法律、条例との関係でございますが、今回、法律表記をしたことで条例を改正するということで、こうした条例改正の手法も適法であると考えております。  以上です。 42 ◯村上茂議長【 157頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 43 ◯村上茂議長【 157頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第2号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 44 ◯村上茂議長【 157頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第2号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 45 ◯村上茂議長【 157頁】 討論なしと認めます。  議案第2号を採決いたします。  議案第2号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 46 ◯村上茂議長【 157頁】 賛成多数であります。  したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第3 議案第3号 秦野市立公民館条例の一部を改正することについて 47 ◯村上茂議長【 158頁】 次に、日程第3 「議案第3号・秦野市立公民館条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  佐藤文昭議員。              〔佐藤文昭議員登壇〕 48 ◯6番佐藤文昭議員【 158頁】 私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第3号・秦野市立公民館条例の一部を改正することについて、質疑いたします。  この議案は、東公民館の和室を和室と小和室の2つし、この和室の使用料を1時間当たり200円にするということですが、地域の高齢者が和室、小和室を使う場合に、膝が悪くて正座できない等の問題があると考えます。このような高齢者に配慮した設備はどのように準備するのか、伺います。              〔佐藤文昭議員降壇〕 49 ◯村上茂議長【 158頁】 教育部長。 50 ◯水野和成教育部長【 158頁】 佐藤文昭議員の御質問にお答えをさせていただきます。  この大きい和室でございますが、現在、茶道だとか生け花、それから、ヨガや子育てサークルの方が御利用いただいております。今、お話しのあったように、高齢で足の悪い方が利用しやすいようにということでございますが、基本的には、洋室は和室にはなかなかできませんが、和室は机や椅子を必要に応じて対応することによって、そういったことが可能になると思いますので、現場の中で柔軟に対応していきたいと思っております。  以上でございます。 51 ◯村上茂議長【 158頁】 佐藤文昭議員。 52 ◯6番佐藤文昭議員【 158頁】 例えば、私がよく行くのですが、堀川公民館の和室にはテーブルと座卓と座布団があるのですが、和室が人気がないのですよね。いつでもあいているという状態です。あと曽屋ふれあい会館もよく使いますが、地域の利用者がつくった手づくりの小さな椅子があります。これを足の悪い方などは使って、その和室を使うとなっています。  曽屋ふれあい会館は廃止されるわけですが、そのまま捨てるのではなくて、そこに移動して使ったらどうかということですが、その件はどうでしょうかい。 53 ◯村上茂議長【 158頁】 教育部長。 54 ◯水野和成教育部長【 158頁】 公民館の中で使い勝手のいい備品類といったらいいのでしょうか、そういうものについては、柔軟に横の連携をとりながら、対応していきたいと思ってございます。 55 ◯村上茂議長【 158頁】 佐藤文昭議員。 56 ◯6番佐藤文昭議員【 158頁】 今、高齢化社会で、やはり高齢者の方の居場所が公民館になってきているわけですよ。老人いこいの家とかもありますが、公民館が1つのコミュニケーションの場です。高齢者に配慮した整備をしていただきたいと思います。  以上です。 57 ◯村上茂議長【 158頁】 次に、吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 58 ◯2番吉村慶一議員【 158頁】 秦野市立公民館条例の一部を改正することについて、この議案の内容は、東公民館のもともと管理人室であって、倉庫のように使われていた部屋を小和室にするということだと思います。市内には、もう一つ管理人室が倉庫のように使われている公民館がありますが、そこは遠からず、同じように、小和室とは限りませんが、地元の要望に従って何らかの整備が予定されているのでしょうか、お伺いいたします。  予定されていないとすると、なぜ東公民館はこういう整備をし、もう一つの公民館は整備をしないのか、その理由についてもお伺いします。              〔吉村慶一議員降壇〕 59 ◯村上茂議長【 159頁】 教育部長。 60 ◯水野和成教育部長【 159頁】 吉村議員の御質問にお答えをさせていただきます。  東公民館と同様に、管理人室を倉庫としているところが1カ所ございます。そこにつきましては、実は、その隣に調理室があるわけですが、そこが手狭であるということで、使い勝手が悪いと、老朽化も進んでいるという御意見をいただいております。そういったことを踏まえて、現在、どう改修をしようかという検討を進めているところでございます。そうした中で、倉庫スペースの問題もございますが、それもひっくるめて、順次、計画的に取り組んでいきたいと考えてございます。 61 ◯村上茂議長【 159頁】 吉村慶一議員。 62 ◯2番吉村慶一議員【 159頁】 そのもう一つの公民館というのは、大根公民館です。それで、大根公民館では、隔年に通学合宿が実施されます。1年置きのもう片方の年は、広畑ふれあいプラザですが、そのときには調理実習ができるのですね。通学合宿をして、晩御飯を自分たちでつくると。ですが、大根公民館でやるときには、場所が狭いのでそれができないから、保護者の方がつくってしまうのですよ。そういうように、大根公民館の調理室は非常に手狭で、教育部長も言われましたけれども、いろいろな食の関係の団体も不便に感じていると思いますので、これは早急に整備をしていただくようにお願いして、質問を終わります。 63 ◯村上茂議長【 159頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 64 ◯村上茂議長【 159頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第3号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯村上茂議長【 159頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第3号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 66 ◯村上茂議長【 159頁】 討論なしと認めます。  議案第3号を採決いたします。  議案第3号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 67 ◯村上茂議長【 159頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第4 議案第4号 秦野市国民健康保険税条例の一部を改正することについて 68 ◯村上茂議長【 160頁】 次に、日程第4 「議案第4号・秦野市国民健康保険税条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  佐藤文昭議員。              〔佐藤文昭議員登壇〕 69 ◯6番佐藤文昭議員【 160頁】 私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第4号・秦野市国民健康保険税条例の一部を改正することについて、質疑いたします。この議案は、文教福祉常任委員会に付託された議案ですが、文教福祉常任委員会に日本共産党秦野市議会議員団の議員が所属していないため、質疑させていただきます。  国民健康保険税の県下の状況についてと、近隣県央八市の状況はどのようか、伺います。
                 〔佐藤文昭議員降壇〕 70 ◯村上茂議長【 160頁】 暫時休憩いたします。              午前 9時56分  休憩 ─────────────────────────────────────────────              午前 9時58分  再開 71 ◯村上茂議長【 160頁】 再開いたします。  休憩前に引き続き、審議を行います。  福祉部長。 72 ◯久永幸男福祉部長【 160頁】 今回の改正案では、県央八市中3番目の位置と、それから、県下19市の中では12番目ということになります。  以上です。 73 ◯村上茂議長【 160頁】 佐藤文昭議員。 74 ◯6番佐藤文昭議員【 160頁】 今回の国民健康保険税の改正に当たって、試算の例があると思うのですが、所得200万円の基準はどうか、伺いたいと思います。 75 ◯村上茂議長【 160頁】 福祉部長。 76 ◯久永幸男福祉部長【 160頁】 今の所得200万円ということでございますけれども、例によりますと、夫が会社員45歳、それから、妻が専業主婦42歳で、200万円の所得、固定資産税額が約5万3,000円の2人世帯の平成25年度の国民健康保険税額の税率では、年額が23万9,300円、改正後は年額25万2,200円となりまして、差し引き1万2,900円、5.39%の増額となります。  以上でございます。 77 ◯村上茂議長【 160頁】 佐藤文昭議員。 78 ◯6番佐藤文昭議員【 160頁】 私たちは、国民健康保険事業は、国民健康保険法に基づいて、国が責任を持って国民皆保険を継続すべきものだと考えています。ところが、国庫負担が1984年に国民健康保険法の改正で減らされています。この減らされた国庫負担をもとに戻せば、国民健康保険税は下げられると考えております。国に対して国庫負担をふやせということで、どのように要望しているか。市長会などから要望を継続すべきと考えますが、この件について伺います。 79 ◯村上茂議長【 160頁】 福祉部長。 80 ◯久永幸男福祉部長【 160頁】 今の議員のお話しのように、市でも平成26年度、平成27年度も具体的に国、県の施策への要望として挙げております。 81 ◯村上茂議長【 161頁】 次に、吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 82 ◯2番吉村慶一議員【 161頁】 秦野市国民健康保険税条例の一部を改正することについて、質問をいたします。  この議案が出てくる前に、市は秦野市国民健康保険運営協議会に諮問をいたしましたが、この運営協議会から答申が来ておりまして、議案に添付されておりますが、そこに附帯事項というのがあって、その(4)に、次のような記述があります。「国民健康保険税の未収金対策事業の継続と強化を図るとともに、ジェネリック医薬品の使用促進とレセプト点検の強化による医療費削減に努め……」云々と。うちの会派は、ジェネリック医薬品の使用促進を強く求めておりますが、期せずして秦野市国民健康保険運営協議会から同様の答申がありました。  一方、昨今、行われました生活保護法の改正におきましては、その第34条第3項に次のような記述があります。「医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。」、これは法律です。つまり、生活保護費の増大を抑えるという意味で、その被保護者が医者にかかるときには、医者はできるだけジェネリック医薬品を使うようにしてくださいと、法律で努力義務を課している。これが一部の、つまり生活保護被保護者だけに差別的にこういうことをするのは問題ではないかというのが今、関係者の中で議論をされております。  そのことはそのことですけれども、秦野市も今回、5.4%という保険税の値上げ改定をするわけですが、所得の低い市民にはもうそろそろ支払いの限界が近づきつつあると思います。そうした中では、特定の国民に対して適用される法律ですけれども、国もこういう法律を出しているわけだから、秦野市としてもジェネリック医薬品使用促進条例といったものを考えるべきときが来ているのではないかと考えております。執行部としては、そういう条例の必要性についてどのようにお考えか、お伺いします。              〔吉村慶一議員降壇〕 83 ◯村上茂議長【 161頁】 福祉部長。 84 ◯久永幸男福祉部長【 161頁】 国民健康保険財政が大変厳しい状況が続いている中で、今回の税率改正の提案をさせていただきました。医療費の削減の方策として、本市でもさまざまな取り組みを行っており、その1つとして、先ほど議員からお話がありましたジェネリック医薬品の使用の促進でございます。このジェネリック医薬品の差額通知、あるいは、講演会の開催、市民の日などでのPR、出前講座などを行っておりますけれども、今後、さらに使用の促進を進めてまいりたいと考えております。  御質問のジェネリック医薬品使用促進条例でございますが、従来から行っている取り組みについての検証、あるいは、ジェネリック医薬品の医療機関への流通状況などを整理した上で、医師会、薬剤師会、病院などの関係機関との協議も必要になってくるものと考えております。  現在もジェネリック医薬品の使用促進につきましては、医師会などの関係機関には話をしておりますけれども、このようなことをまず整理しまして、今後、さらにどのような形で推進していくかについて考えていきたいと考えております。 85 ◯村上茂議長【 161頁】 吉村慶一議員。 86 ◯2番吉村慶一議員【 161頁】 条例には、明確な規制をする条例と、それから、ある種の市民に努力義務を課すことによって、一定の政策を推し進めるという類いの条例があると思います。象徴的な条例といったらいいかと思いますけれども、そういう条例をつくるということを市民全体で参加をしながら実施することによって、その推し進めたい政策が非常に促進されるということがあると思いますし、現に、いろいろな市町村でそういった効果を生んでいる象徴的な条例というのはあります。この分野においても、そういう条例をつくるというのは、非常に難しい面もあると思いますが、1つの大きな効果を生む手段だとも考えられますので、執行部としても御検討いただきたいと思います。  終わります。 87 ◯村上茂議長【 162頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 88 ◯村上茂議長【 162頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第4号については、文教福祉常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。              午前10時08分  休憩 ─────────────────────────────────────────────              午前10時25分  再開 89 ◯村上茂議長【 162頁】 再開いたします。  休憩前に引き続き、審議を行います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第5 議案第5号 秦野市企業等の立地及び施設再整備の支援に関する条例の一部を改正               することについて 90 ◯村上茂議長【 162頁】 日程第5 「議案第5号・秦野市企業等の立地及び施設再整備の支援に関する条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  露木順三議員。              〔露木順三議員登壇〕 91 ◯5番露木順三議員【 162頁】 日本共産党露木順三です。私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第5号・秦野市企業等の立地及び施設再整備の支援に関する条例の一部を改正することについて、質疑いたします。  提案理由として、「奨励処置の対象となる企業立地の期限を延長するとともに、雇用促進奨励金の交付要件を緩和するため、改正するものであります。」とあります。  質問の第1は、本案は、引き続き支援するための奨励処置に係る適用期限を5年延長することでありますが、本条例は平成16年に制定されました。制定されてから現在までの対象となった事業者数、また、支援金額等はどのようだったのか、お伺いします。  また、なぜ延長が5年間であるのか、お伺いいたします。  第2は、今後の支援奨励処置の予算等はどのようか、お伺いします。  第3は、今までの雇用促進奨励金の交付を受けた業者数、また、交付額はどのようだったのか、お伺いいたします。  以上3点、よろしくお願い申し上げます。              〔露木順三議員降壇〕 92 ◯村上茂議長【 162頁】 環境産業部長。 93 ◯北村徹環境産業部長【 163頁】 3点の御質問のうち、条例適用状況と期限の延長についてお尋ねがございました。まず最初に、条例の適用状況の内容をお答えいたします。  平成16年4月に条例制定をしてから現在まで、東名秦野テクノパーク、また、工業専用地域において条例適用を受けた企業は、合計19社となっております。市外からの新規立地が2社、既存企業の規模拡大、施設再整備が17社でございます。  条例の奨励処置として適用企業は、4年間固定資産税、都市計画税が課税免除となりますが、適用を受けた19社の課税免除額につきましては、平成25年度以降は推計となりますが、総額で約4億9,200万円と推計されます。  次にお尋ねの、期限の延長を5年間とした理由でございますが、本年1月からの消費税引き上げなども踏まえ、今後、すぐに経済が成長するということは考えにくいということから、中期的な視点に立って対応が必要と思われます。こうした考えに立って、今後のまちづくり、産業振興に寄与すると思われる平成32年度供用開始でございます新東名高速道路の開通を見据えた企業誘致、そして、近隣自治体の条例適用期限が平成27年度、平成28年度といった状況などを考慮した上で、今後予測される自治体間の誘致競争の加速化、企業戦略の1つとして事業再編、また、設備投資の活発化などによる対応に応えるために、5年間の期限延長といたしました。  次に、2点目に今後の奨励処置の予算の御質問がございました。今後、予定している条例適用企業につきましては、現時点では、新規立地が3社、施設再整備が4社の合計7社を予定してございます。このうち平成25年度から操業している5社につきましては、平成26年度から4年間にわたって課税免除されますが、その総額は約1億1,400万円と推計されます。  なお、平成26年度に操業を予定している2社につきましては、いずれも市外からの新規立地でございますが、現時点では、固定資産税の評価が行われていないということで、未定となってございます。  また、市民の雇用確保を促進する雇用促進奨励金につきましては、平成25年に、東名秦野テクノパークに新規立地した1社が操業に合わせて16人の市民を新規採用し、1年以上継続雇用しているということから、平成26年度に初めて奨励金を交付するために480万円を予算計上してございます。  御質問の3点目、今まで雇用促進奨励金の交付を受けた事業者があるのかという、いわゆる交付状況についてのお尋ねがございました。平成16年度の条例制定から平成25年度まで交付実績はございません。しかし、先ほど御説明いたしましたが、平成26年度には交付を予定してございます。  以上でございます。 94 ◯村上茂議長【 163頁】 露木順三議員。 95 ◯5番露木順三議員【 163頁】 御答弁ありがとうございます。  今、お聞きしますと、交付金を受けた事業者はゼロだということですね。平成26年度から予算480万円を組んで、16人を1年以上雇用していたと。これを今度改正して、中小業者の場合に3カ月の猶予を6カ月にして、雇用を10人ではなくて5人に緩和しているのだという議論だと思います。今までの状況を考えると、これは平成16年から約10年間継続してきた思うのですよ。その中でも、平成26年度に1社が対象になるというだけで、ほとんどが10人以上を1年以上雇用しているという企業がなかったということだと思います。そういうところに約4億9,000万円のお金を投じてきたことになると思います。この立地条例が秦野市内の市民の雇用につながっていなかったことが検証されたと思うのですよ。  今度、この新しい条例に変えて、どういう形で今回、5人に拡大していくのか。第8条に、市長の権限で、報告の徴収として、「市長は、必要があると認めるときは、対象事業者に対し、事業、雇用状況等についての報告若しくは関係図書の提出を求め、又は職員に実地調査をさせることができる。」とあります。これをこの10年間、何回行ってきたのか、お聞きしたいと思います。  それと同時に、この実態を調査しながら、今回の中小業者の対象を5人にして、拡大を図るという理論だと思います。中小業者に対しては5人にして、今度はそれが雇用につながるだろうという改正の方向だと思うのですよ。その改正する根拠となるもの、そういうものを雇用状況を含めて調べてきたのかどうか、それをお伺いしたいと思います。 96 ◯村上茂議長【 164頁】 環境産業部長。 97 ◯北村徹環境産業部長【 164頁】 この条例を改正するに当たりましては、昨年、平成25年8月に秦野市内の各企業にアンケート調査を行いまして、現行の条例についての考え方、あるいは、意見、要望といったものを調査させていただきました。そういった調査の結果、内部で調整をさせていただいて、今回、条例改正ということで、それにつきましては、期限が平成26年3月31日ということがございましたので、今回延長をさせていただいたわけでございます。  また、雇用促進拡大につながるどうかということにつきましては、19社が実際に雇用促進奨励金の実績はございませんでした。しかし、今後、東名秦野テクノパークや平成32年に供用開始される新東名高速道路といったことを見据えながら、状況からも市民の新たな雇用確保に必要不可欠であるということは認識してございます。他の自治体と比べ優位な奨励内容をセールスポイントとして、引き続き、進出企業の促進と企業の流出防止を図っていくことが市民の雇用確保につながっていくものと考えております。  以上でございます。 98 ◯村上茂議長【 164頁】 露木順三議員。 99 ◯5番露木順三議員【 164頁】 市長にお伺いしたいと思うのですよ。市長、第8条で市長にはこういう権限があるのです、対象業者に対して雇用の状況をつかむと。それが今までなされていないと思うのですね。それがなされた中で、雇用状況をつかみながら、雇用がふえていなかったら、その企業に対して指導するということもできたと思います。10年間ずっと交付金がなされていなかったということは、簡単に言えば、これもなされていないのではないかと思いますけれども、企業立地はやっぱり大事だと思います。市長はよく言われます。秦野から逃げていってしまっては困るということもあるのでしょうけれども、第8条に必要があるときはそれを求めることができるということがあるわけですから、そういう雇用につなげるようなことを今まで考えていなかったのかどうか。実際上、今回、改正しますけれども、それに対してどのように思われるか、お伺いしたいと思います。 100 ◯村上茂議長【 164頁】 環境産業部長。 101 ◯北村徹環境産業部長【 164頁】 調査につきましては、この条例の第8条には、今、議員御指摘のように、そういった内容がうたわれております。今後、そういった企業の雇用状況を的確に把握して、企業の進出、また、企業の産業集積といったものに役立てていきたいと考えております。  以上でございます。 102 ◯村上茂議長【 164頁】 市長。 103 ◯古谷義幸市長【 164頁】 露木議員の御質問にお答えいたします。  企業と話し合いをすることはたびたび繰り返しておりますが、企業は、その企業が生き延びるために必死でありまして、そういう中で、我々の希望と一致しないことが多々ございます。 104 ◯村上茂議長【 164頁】 次に、山下博己議員。              〔山下博己議員登壇〕 105 ◯4番山下博己議員【 165頁】 議案第5号・秦野市企業等の立地及び施設再整備の支援に関する条例の一部を改正することについて、質問をさせていただきます。  今回の改正は、企業の立地の期限の延長や雇用奨励金の交付要件を緩和することで、企業の新規立地を促すことや、反対に市外への流出を防ぐこと、そして、新たな雇用の創出につなげることが目的となっているかと思います。  そこで、何点かお伺いいたしますが、これまでの条例での成果と、これからの目標と今後の課題はどのようか。そして、新規に企業誘致をするに当たって、本市では現在、誘致先としてどのような土地を対象として考えておられるのか、お答え願います。              〔山下博己議員降壇〕 106 ◯村上茂議長【 165頁】 環境産業部長。 107 ◯北村徹環境産業部長【 165頁】 山下議員の御質問にお答えをいたします。  まず、成果につきましては、先ほど露木議員にお答えしましたが、平成16年4月に条例を制定いたしまして、現在まで19社の誘致をさせていただいております。それがある一定の成果だと認識してございます。  また、誘致にかかわる目標と課題についてお尋ねがございました。現在、市内における企業誘致が可能な土地については、条例で指定している地域の立野台に整備した東名秦野テクノパークがございます。誘致面積としては2万6,800平方メートルを整備いたしましたが、既に5社が操業しております。また、土地を取得して操業予定の企業2社も含めて、現在まで7社を誘致してございます。その面積は2万2,800平方メートルということで、誘致面積に占める誘致率については、85.07%という状況にございます。  しかし、まだ誘致ができていない土地が3区画、約4,000平方メートルございます。現在、交渉を行っている区画もございますが、この誘致を早期に実現することが本市の企業誘致の最優先課題であると考えております。  また、市内の工業専用地域及び工業地域には、未利用地が13万3,476平方メートルあり、このうち工業専用地域が1万7,657平方メートル、工業地域については、11万5,819平方メートルという状況になっております。平成24年10月には、市としてこれらの未利用地の実態調査を行いましたが、住宅地が隣接しているとか、あるいは、道路が狭隘である、地権者の同意が得られないといった理由から、企業誘致がなかなか進まない、用地として不適当な場所が多く、企業誘致が限られているといった現状がございます。
     今後につきましては、先ほども申しましたが、平成32年度の新東名高速道路の開通も予定されておりますので、視野に入れ、将来を見据えた産業振興に向けて、新たな企業誘致の用地の確保について関係部局と協議を重ね、積極的な誘致活動が展開できるよう体制づくりに努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 108 ◯村上茂議長【 165頁】 山下博己議員。 109 ◯4番山下博己議員【 165頁】 今の答弁によりますと、新たな企業の誘致先としては、東名秦野テクノパークという、実際にそのスペースしかないという実情だそうです。ましてや、東名秦野テクノパークというと、誘致の条件として研究開発型の企業でなければいけないという縛りがあるようですので、その中で、都市間競争に打ち勝っていくためには、非常に玉が少ないのではないかというのが率直な感想です。  また、本市のホームページに載っていましたが、県の工業統計調査結果として、本市の事業所数の推移を示す表が紹介されていました。それは、本市における従業員4人以上の事業所を対象としたものだったわけですが、それを見てみますと、平成5年の本市の事業所数が367件だったのが、平成24年には236件と、平成5年から131件も減少していることが伺えます。さらに、絞って見てみますと、平成19年からの5年間だけでも、53件も減少しているわけですね。これは、あくまでも県の統計としての数字ではありますが、さらには、小さな個人事業所も含めての数字であるということを伺っておりますが、本市は、この統計調査に基づいて、これまでどのような企業が減少して、また、どのような企業が逆に増加しているのかといった、そのような分析をされているのかという疑問が湧いております。  また、131件が平成5年から減少しているわけですけれども、工業専用地域の中にももともと会社があって、撤退して、それが空き地になっているようなスペースとか、そういった実態調査というのはされているのかというのが疑問として残るのですが、その辺はいかがでしょうか。 110 ◯村上茂議長【 166頁】 環境産業部長。 111 ◯北村徹環境産業部長【 166頁】 再質問にお答えをいたします。  工業統計調査につきましては、製造業を営む事業所の1年間の生産活動に伴う製造品出荷額、原材料使用額などを調査し、産業別、規模別、地域別に実態を明らかにすることを目的に、従業員4人以上の事業所を対象に毎年実施されているものでございます。  この調査によりますと、ここ10年間の本市の事業所数は、平成15年の302事業所をピークに年々減少し、最新の数字が出ている平成24年では、236事業所となって、66事業所が減少するといった結果となっております。このことは、平成20年9月のリーマンショックを要因とした減少が一番大きく、平成20年と平成21年では31事業所と、大きく減少しているということがわかります。  なお、平成15年と平成20年の比較については、24事業所の減少となって、その後、平成21年と平成24年の比較では、11事業所が減少になっているという状況にございます。  また、産業別の事業所数の推移でございますが、平成19年と平成24年で比較してみますと、自動車部品の製造などを行う輸送用機械器具、製造業やボルト、ナット類の製造を行う金属製製品、製造業の事業所の減少が見られる状況でございまして、他の産業につきましては、大きな増減はないという状況となっております。  事業所数の減少には、倒産、廃業、市外への移転ということが考えられるわけでございますが、商工会議所にもその実態を確認いたしましたところ、最近多いのは、経営者の高齢化、また、将来に見切りをつけた廃業が目につくということでございます。また、人口減少に起因した国内需要の伸び悩みといった、激しさを増すグローバルな企業間の価格競争などを背景に、企業戦略として事業再編や海外進出を行う企業も見受けられます。  市としては、事業所数の増減について、全国的な企業情報誌などによって、倒産、新規開業の把握に努めているところでございますが、廃業や小規模事業者の市外移転については、なかなか把握できない状況にございます。  また、事業所数の減少に伴い、あいた事業用地の把握につきましては、条例適用に該当するような一定規模の事業用地が環境創出行為の届け出によって、市として把握に努めているところでございます。しかし、小規模な事業所、建築物の構造を変更しない居抜き物件については、その全てを把握するというのは難しい状況にありますが、今後も引き続き、商工会議所と連携を密にして、市内の事業所の動向を注視してまいりたいと考えております。  以上でございます。 112 ◯村上茂議長【 167頁】 山下博己議員。 113 ◯4番山下博己議員【 167頁】 この条例は、先ほども申し上げましたが、新規の企業への誘致を進めるということと、今、ある企業の流出を防止するという目的があるかと思います。今回の条例について説明をいろいろ聞いた中で感じていることは、これまでどんな企業が何社ふえて、どんな企業がどれだけ減っているかという実態把握が本市では余りされていないという感じを抱きます。  そして、さらに言いますと、誘致先も聞いてみると、東名秦野テクノパークしかないと。それも条件つきであると。さらに、6年後に迫った新東名高速道路開通に関連しての企業の誘致先も、現在ではまだ計画が明確になっていないということで、都市間競争にこれから勝ち抜こうとしていると思うのですが、とても戦略的には甘いというか、遅いというか、勝てるのかなと非常に心配しております。  今後、この条例の効果を最大限に発揮するためのさらなる体制づくりというものをもう一度考えていくことも必要ではないかと思いますが、最後にお答え願います。 114 ◯村上茂議長【 167頁】 環境産業部長。 115 ◯北村徹環境産業部長【 167頁】 再質問にお答えをいたします。  条例の効果を出す対策が必要ではないかというお尋ねかと思います。先ほど御説明したとおり、本市の企業誘致につきましては、誘致に適した土地が一部に限られている、これは否めないと感じております。このことから、企業の立地可能な未利用地について、不動産業者から問い合わせがありますが、この場合においても適当な未利用地が紹介できないということが本市への進出を希望する企業を逃してしまっているということも考えられます。  しかし、平成32年度に開通予定の新東名高速道路のインターチェンジ、また、サービスエリアの設置については、首都圏、中部圏との交通アクセスといったものが向上します。産業活動の利便性の向上による地域経済の活性化に大きな効果をもたらすものと期待しており、工業系の未利用地への企業立地の誘導、企業の施設再整備による事業規模の拡大など、民間投資を呼び込むための核となるものと捉えております。  庁内では検討組織を立ち上げまして、スマートインターチェンジの整備による周辺土地利用構想を取りまとめており、この中で企業誘致は重要な検討課題となっているところから、今後におきましても、立地企業、また、市内企業の実態の把握に十分に努めながら、企業誘致に取り組んでまいりたいと考えております。  先ほど山下議員の、条例を有効に生かすための対策につきましては、企業に対する条例内容の発信が重要であると認識してございます。現在、行っております周知方法、ホームページへの掲出は当然のことながら、市内金融機関各支店に訪問しまして、条例の奨励処置の説明や取引先企業に対してのパンフレットの配布を依頼するとともに、商工会議所とも連携して、市内企業への情報提供に努めているところでございます。  また、県内で業績を伸ばしている企業に対して、条例の概要が印刷されたパンフレットをダイレクトメールで発送するとともに、神奈川県企業誘致促進協議会にも加盟して、県との連携体制の中で誘致活動に取り組んでいるところですが、これ以外にもさまざまな誘致にかかわる方策もあると思われますので、これらを検討しながら、一層の誘致活動に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 116 ◯村上茂議長【 167頁】 市長。 117 ◯古谷義幸市長【 167頁】 お答えをしたいと思います。  今、環境産業部長からお話ししたとおりでありますが、秦野市は東名高速道路ができたときには、東名高速道路のインターチェンジがございませんでした。その後、3代前の栗原藤次市長、当時の県議会議員の府川泰道先生たちの御尽力の中で、秦野中井インターチェンジができました。それと関連いたしまして、当時は柿の木原構想という形で、インターチェンジの近くに研究所群をつくりたい、ミニつくば的なものを考えておりましたけれども、いろんな外圧に負けまして、結果的には南が丘という県が主催します県の住宅団地ができてしまいました。結果的には、産業構造の脆弱さ、これは代表質問で大野議員からも御発言がありました。なぜ税収が伸びないのだ、なぜ法人税が茅ヶ崎市や藤沢市、厚木市から比べると少ないのだということでは、間違いなく産業構造の脆弱さがあらわれているのだと思っております。  そういう面では、新東名高速道路ができますときが最後のチャンスだと思いますので、この中で最終的な基盤構造の強靱なものをつくらないと、これから秦野は都市間競争に負けていくのではないか。そうならないように、議会の皆さんと一緒になって頑張っていきたいと考えております。 118 ◯村上茂議長【 168頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 119 ◯村上茂議長【 168頁】 御異議なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第5号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯村上茂議長【 168頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第5号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 121 ◯村上茂議長【 168頁】 討論なしと認めます。  議案第5号を採決いたします。  議案第5号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 122 ◯村上茂議長【 168頁】 賛成多数であります。  したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第6 議案第6号 平成25年度秦野市一般会計補正予算(第6号)を定めることについて 123 ◯村上茂議長【 168頁】 次に、日程第6 「議案第6号・平成25年度秦野市一般会計補正予算(第6号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  露木順三議員。              〔露木順三議員登壇〕 124 ◯5番露木順三議員【 168頁】 日本共産党露木順三です。私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第6号・平成25年度秦野市一般会計補正予算(第6号)を定めることについて、質疑いいたします。  質問の第1は、教育予算の減額補正についてお伺いします。平成24年度の補正予算で予算措置した事業について、なぜ平成25年度当初予算にも重複して予算計上する必要があったのか、その経過はどのようだったのか、お伺いいたします。  第2は、空調設備についてお伺いします。小・中学校への空調設備事業では、小学校7億8,690万円、中学校4億3,100万円、全22校の普通教室への空調設備を設置するということでありますが、設置する教室はどのようか、また、空調の方式はどのようか、お伺いいたします。  第3は、公債費についてお伺いいたします。公債費1億5,320万9,000円のうち、住宅貸付金に係る市償還金の320万9,000円について、その内訳をお伺いいたします。また、この住宅新築資金貸付金の制度とその貸し付け状況は現在、どうなっているのか、あわせてお伺いいたします。  第4は、カルチャーパーク再編整備事業2億5,100万円の工事内訳はどのようか、お伺いいたします。  以上、よろしくお願い申し上げます。              〔露木順三議員降壇〕 125 ◯村上茂議長【 169頁】 教育部長。 126 ◯水野和成教育部長【 169頁】 露木議員の御質問にお答えをさせていただきます。2つ、私のほうからお答えをさせていただきます。  まず、当初予算と重複して予算計上する必要性でございますが、これについては、国において緊急経済対策として平成24年度補正予算が成立いたしまして、文部科学省関係、学校施設でございますが、1,884億円の予算措置が講じられました。この補正予算は財政的な優遇措置がございます。そうしたことを受けて、平成25年度、当初予算に予定していた小学校等の屋内運動場の照明設備更新工事と大根幼稚園の公共下水道接続工事について、平成25年2月1日に国に補助金の採択要望を提出させていただきました。その後、平成25年度当初予算の議案提出が平成25年2月15日になったわけでございますが、それまで補助金の採択の通知が国からまだありませんでした。そうしたことから、平成25年度当初予算に計上いたしました。その後、平成25年3月5日付で補助採択の通知がございまして、平成24年度補正予算の追加議案として予算措置をする必要が生じたものでございます。結果として、平成24年度補正予算と平成25年度当初予算に重複計上となったもので、今回、その予算の減額補正をさせていただいたということでございます。  それから、もう1点、空調を設置する教室でございますが、普通教室を基本に、そのほか必要性の高い保健室、これは更新が主になりますが、図書室、パソコン教室、音楽室など、中学校で202教室、小学校で365教室を設置する予定で考えてございます。  それから、空調の方式でございますが、1台の室外機で4から5教室の冷暖房ができるというマルチタイプを採用しようということで考えてございます。その熱源については、安定的な供給が見込まれ、そして、ランニングコストが安価であるということ、さらに、災害時のエネルギーの供給体制のことも考えまして、ガス方式を基本に考えていきたいと思ってございます。  以上でございます。 127 ◯村上茂議長【 169頁】 くらし安心部長。 128 ◯今橋美佐江くらし安心部長【 169頁】 私からは、公債費の中の住宅貸付金についてお答えをいたします。  これは、同和対策事業といたしまして、県から融資を受けた住宅新築等資金貸付金につきまして、2人の借り受け者から市に一括償還がございました。それに伴い、県に繰り上げ償還をするものでございます。  この制度でございますが、昭和44年に施行されました同和対策事業特別措置法に基づく事業の一環といたしまして、生活環境の安定向上が阻害されている指定地域の住環境の改善を目的といたしまして、県との共同により、昭和49年度から実施をいたしました貸し付け制度でございます。貸付金の財源は、県が6分の5、市が6分の1という役割分担を持ってスタートいたしましたが、この6分の5の財源は市が県から借り入れをしております。  それから、貸し付け状況でございますが、償還期間は25年、貸し付け総件数が705件、貸し付け総額は約50億5,900万円で、そのうち平成24年度末現在の貸し付け件数でございますが、125件となっております。  以上でございます。 129 ◯村上茂議長【 170頁】 建設部長。 130 ◯山口一男建設部長【 170頁】 3つ目でございます、カルチャーパーク再編整備事業の工事内訳という御質問でございました。  今回、主な整備内容、整備範囲といたしましては、パサデナ通り及び陸上競技場周辺となります。施工面積約1万8,000平方メートル、園路、広場、駐車場等の改修を行うものでございまして、その内訳といたしましては、園路改修は延長約870メートル、現況園路幅3メートルを1メートル程度拡幅いたしまして、4メートルの園路といたします。この園路の舗装材でございますけれども、ゴムチップを多少まぜた弾力性のあるものということで、日本陸上競技連盟とも協議をさせていただいております。  また、多目的エリアを考慮した広場整備として、施工面積約7,600平方メートルの整備を行います。  そのほかの施設といたしまして、陸上競技場から公園管理事務所までの駐車場改修、面積にいたしまして約2,200平方メートル、駐車台数といたしまして80台分、それと陸上競技場周辺のフェンス、それから、公園照明灯32基、ベンチなどを改修いたします。  以上でございます。 131 ◯村上茂議長【 170頁】 露木順三議員。 132 ◯5番露木順三議員【 170頁】 ありがとうございます。それでは、随時再質問させていただきたいと思います。  減額補正の関係ですが、お話を聞くと、基本的にダブルで国のほうの補助金が出る前に予算を組んで、実際出たのが後日、確認がとれて、それから次に減額補正をしたという認識でよろしいのでしょうか、もう一度確認したいと思います。  空調設備の関係ですが、実際上、設備時期があると思います。私がこの間お聞きしたところによりますと、中学校のほうはもう設計がしてあると。たしか小学校の部分は、設計がまだしていないということでした。そうしますと、こういう仕事は夏休み期間中だったり、冬休み期間中に行うことが生徒への影響を考えて当然だと思うのですけれども、そうなりますと、実施時期というのはすごく難しいと思うのですね。小学校の場合、特に数が多いですから、そういうものも含めて、相当大規模な工事になると思うのですよ。全体で約12億1,800万円ですから、すごい規模だと思います。  中学校はいいとしても、小学校のほうは、早急に設計段階を終えて、実際、夏休みにかけて仕事ができるのかどうか。また、反対に、夏休みは無理で、土日だとか、夜間も含めて、どういう作業体制になるのかお伺いしたいと思います。  先ほど同和対策事業の住宅新築等資金貸付金の関係のお話を聞きました。再度質問をさせていただきますけれども、私が資料をいただきました住宅新築等資金貸付金の内訳書の中に、不納欠損の部分がありまして、1,586万1,912円、これを不納欠損にしているのですね。今まで平成23年度末現在ではゼロでした。平成24年度になって、この不納欠損が出てきたわけでありますけれども、今、お話を聞くと、6分の5が県で、6分の1が秦野市ということだと思います。そうなると、この不納欠損自体は、6分の5の部分で県が責任を持つのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。県との間はどういう財政負担になっているのか。大事なことですから、お伺いしたいと思います。  以上、よろしくお願いします。 133 ◯村上茂議長【 171頁】 教育部長。 134 ◯水野和成教育部長【 171頁】 再度の御質問にお答えをいたします。繰り返しになってしまいますが、先ほどの補正の関係でございますけれども、平成25年度当初予算に予定をさせていただいたものについて、国の補正予算ができたことによりまして、財政的な優遇措置もございますことから、国に補助金の採択要望を提出しました。ところが、その採択通知が遅かったというよりも、当初予算の計上までになかったことから、二重の予算措置をとらざるを得なかったという状況でございます。  それから、空調の関係でございます。実施時期でございますが、先ほど議員おっしゃるように、中学校については本年度実施設計を実施しております。そういったことから、夏休みに工事を予定しております。小学校については、上半期までに設計を行いまして、その設置をそれ以降、考えているわけでございますが、議員の発言の中にもございましたように、小学校の影響ができるだけない、少なくするように施工については考慮していきたいと考えてございます。 135 ◯村上茂議長【 171頁】 くらし安心部長。 136 ◯今橋美佐江くらし安心部長【 171頁】 先ほどの制度の中でも触れさせていただきましたように、貸付金の6分の5の相当額は県が、そして、その6分の5は市が県から借り入れをし、市の負担分6分の1を加えまして、6分の6、つまり、全額を市が貸し付けをするという形をとっております。したがいまして、借り受け人から償還がされない場合でもあっても、市は県に全額を償還しなければならないというシステムになっております。したがいまして、不納欠損額1,586万円余でございますが、これについては全額を市が負担をしているという状況になっております。  以上でございます。 137 ◯村上茂議長【 171頁】 露木順三議員。 138 ◯5番露木順三議員【 171頁】 順不同で申しわけないのですけれども、今、不納欠損の関係は、県がつくった制度だと私は認識しているのですよ。本来を言えば、県が6分の5の責任を持つ。今のところ、この不納欠損の部分は秦野市が責任を持っているという御答弁だと思います。県に対して、県は秦野市に貸し付けをしているのだと、秦野市はいろんな方に貸しているから、秦野市が責任を持ってくださいよという論法だと思うのです。でも、もともとできたのは県の事業制度ですから、そういうものを利用して、秦野市のそういう方たちが利用されてきたわけですから、そういう観点から、県に不納欠損の部分を含めてお話をするべきだと私は思うのですけれども、その辺はどうかと思います。  空調設備の発注工事の関係ですけれども、たしか平成21年度に実施した学校等へのデジタルテレビとパソコンの購入は、小学校ごとの分割発注だったと思います。学校区で細かく分けて、市内中小業者になるべく仕事がいくような形でとったと思います。今回の空調設備工事については、どのような発注になるのか、お伺いしたいと思います。  先ほどお話ししたカルチャーパークの関係ですが、今、建設部長のほうから、約870メートル園内を舗装すると。あと多目的広場を含めて、公園管理事務所も含めてある程度改修するのだというお話を聞きました。その中に、グラウンドのそばにいろんな木々があります。そういう緑の保全に対して整備をどう考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 139 ◯村上茂議長【 172頁】 くらし安心部長。
    140 ◯今橋美佐江くらし安心部長【 172頁】 議員の御指摘のとおり、この制度は県と市が共同して推進をしてきたものでございます。したがいまして、県に対しましては、これまでも県内5市3町で組織いたします同和対策事業連絡会を通じまして、本事業の現状と問題点を共有してもらうとともに、回収の困難な貸付金につきましては、市だけに負担を負わせるのではなく、県も負うべきであるということを再三要望してまいったところでございます。今後も引き続き、関係市町村と連携を図りながら、県との話し合いを進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 141 ◯村上茂議長【 172頁】 教育部長。 142 ◯水野和成教育部長【 172頁】 再度の御質問にお答えをさせていただきます。  今回の国の補正予算でございますが、経済対策の一環で実施されるということでございます。そこで、市内業者の発注機会について配慮することが必要だと認識しております。発注方法については、担当課とよく調整した上で、地域経済の活性化につながるよう努めてまいりたいと思っております。 143 ◯村上茂議長【 172頁】 建設部長。 144 ◯山口一男建設部長【 172頁】 緑の保全についてどう考えているのかという御質問でございました。今回の再編整備事業におきましては、やむを得ず伐採をしなければならない樹木を含めまして、樹木が密集して樹形を保っていないような状態の樹木、老木となった樹木、管理上支障のある樹木、それから、植えかえ時期が近づいているような樹木など、伐採の整理をさせていただきまして、そのほかに、そのまま残す樹木と中高木の一部について移植できるものについては、移植により利用する樹木、それから、補植して再生していかなくてはならないと考えている樹木によりまして、植栽地を再整備することで、将来の樹木の姿などを想定した緑の再生を図りまして、再生後は、剪定や植えかえなどの適切な管理を続けて行うことで、緑の保全が図れるものだと考えております。  以上でございます。 145 ◯村上茂議長【 172頁】 次に、吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 146 ◯2番吉村慶一議員【 172頁】 2点質問をいたします。  1点目は、昨年度のこの時期の補正予算でも国の経済対策の補正予算が組まれました。そのときに、近隣の市、厚木市、伊勢原市、平塚市との比較において、秦野市は経済対策関連事業の金額が少なかったということを私がこの場で指摘をして、政治力の差ではないかということまで申し上げました。その件について、今年度の補正予算の関係ではどういう結果だったのか、お伺いいたします。  次に、説明書の6ページに市債の関係がずっと出ていますが、その一番下に臨時財政対策債の減額補正が載っておりまして、5億円ということです。この補正予算の趣旨は、国の経済対策に関連して行われた。つまり、なるたけ公共事業を余計にやってくださいよという趣旨であったと思うのですね。そういう趣旨からすると、臨時財政対策債を減額することなく、その分も使って何か公共事業をするという選択肢もあったのではないか、それは国の意思でもあったのではないのかと思います。  今、露木議員が質問されましたが、小・中学校空調設備というのは12億円ぐらいあるわけですけれども、これはなかなか地元の業者ができるようなものでもないのではないかと私は思うのですが、そうした趣旨も踏まえて、この臨時財政対策債5億円の減額というのは妥当だったのかどうか、お伺いします。              〔吉村慶一議員降壇〕 147 ◯村上茂議長【 173頁】 財務部長。 148 ◯高橋昌和財務部長【 173頁】 吉村議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。  まず、近隣各市と比較をして、国の補正予算の状況がどうだったかという御質問でございますけれども、国の平成25年度補正予算に伴う経済対策の関連事業につきましては、今回、秦野市では、小・中学校の空調設備整備事業、あるいは、カルチャーパーク再編整備事業、秦野駅南部土地区画整理事業など、総額で17億7,520万円の補正を提案させていただいているところでございます。  お尋ねの近隣各市の補正額の状況でございますが、現時点の情報で申し上げますと、平塚市が道路施設の改修などで約6,700万円、厚木市が学校施設の改修などで約5億8,000万円、それから、伊勢原市が学校施設の改修などで約5億2,000万円と伺っております。  それから、臨時財政対策債を5億円減額することが妥当であったかという御質問でございますけれども、現在の総合計画の基本計画では、御承知のように、税収の低迷、あるいは、社会保障関係経費の増という財政状況の中で、財政構造のさらなる硬直化を招く公債費につきましては、その負担軽減を図るためにプライマリーバランスの黒字維持ということを財政運営目標の1つにしております。今回、御提案申し上げました補正では、先ほど御紹介をした小・中学校の空調設備、カルチャーパーク再編整備、秦野駅南部土地区画整理事業など、国の補正予算に絡んだ経済対策事業を実施するために、その財源といたしまして、10億円を超える多額の市債を発行することとしております。この市債を単純に上乗せをするとすれば、平成25年度におけるプライマリーバランスが大幅な赤字になってしまうわけでございますけれども、今後の財政運営への影響を考慮いたしまして、プライマリーバランスの黒字を維持すべきであろうと判断いたしまして、他の市債の減額補正とあわせて、臨時財政対策債を5億円減額したものでございます。  ちなみに、この対応によりまして、平成25年度予算におけるプライマリーバランスは、5,767万3,000円の黒字という形になります。  以上でございます。 149 ◯村上茂議長【 173頁】 吉村慶一議員。 150 ◯2番吉村慶一議員【 173頁】 記憶が定かではありませんけれども、昨年度の補正予算では、厚木市が(仮称)あつぎ元気館という公共事業があって、十数億円の事業の金額がありました。伊勢原市がたしか7億円ぐらいだったと記憶しております。秦野市が1億数千万円で、平塚市は数百万円ぐらいの金額でした。そのとき、私は政治力云々という発言をこの場でいたしました。それに対して、たしか財務部長が、ちょうどその時期に準備ができた公共事業に各市で差があるから、こういう結果になったのですよという答弁をされたのですけれども、ことしのこの補正予算を見ると、財務部長が言ったことが正しかったと、私の指摘が間違っていたということだったと思いますので、この場で申し上げたいと思います。  それから、プライマリーバランス、臨時財政対策債の件ですけれども、わかりました。これは、私も執行部の御判断が絶対的に正しいかというほど確信はありませんが、私もプライマリーバランスを重視した今回の処置には賛成です。  ただ、1つ申し上げれば、この17億7,500万円の経済対策関連事業の大半を占める12億円の小・中学校空調設備ですけれども、これは先ほど教育部長は、地元の企業に仕事が回るようにということを言われましたが、本当にそうなるのかなと、こういうのは多分一括で大きな会社が自分の使いなれている下請会社を使って、やってしまうのではないのかなと。ただ、空調機の配管、配線等は、地元の業者でもできる仕事だと思いますので、その部分については、よく目配りをしていただきたいと思います。  今回の件につきましては、大変御苦労さまでした。終わります。 151 ◯村上茂議長【 174頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 152 ◯村上茂議長【 174頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第6号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯村上茂議長【 174頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第6号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 154 ◯村上茂議長【 174頁】 討論なしと認めます。  議案第6号を採決いたします。  議案第6号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 155 ◯村上茂議長【 174頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第7 議案第7号 平成25年度秦野市水道事業会計補正予算(第3号)を定めることにつ               いて 156 ◯村上茂議長【 174頁】 次に、日程第7 「議案第7号・平成25年度秦野市水道事業会計補正予算(第3号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 157 ◯村上茂議長【 174頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第7号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 158 ◯村上茂議長【 174頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第7号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 159 ◯村上茂議長【 174頁】 討論なしと認めます。  議案第7号を採決いたします。  議案第7号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 160 ◯村上茂議長【 175頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第8 議案第8号 平成25年度秦野市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を定               めることについて 161 ◯村上茂議長【 175頁】 次に、日程第8 「議案第8号・平成25年度秦野市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 162 ◯村上茂議長【 175頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第8号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 163 ◯村上茂議長【 175頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第8号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 164 ◯村上茂議長【 175頁】 討論なしと認めます。  議案第8号を採決いたします。  議案第8号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 165 ◯村上茂議長【 175頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第9 議案第9号 平成25年度秦野市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を定めるこ               とについて 166 ◯村上茂議長【 175頁】 次に、日程第9 「議案第9号・平成25年度秦野市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  露木順三議員。              〔露木順三議員登壇〕 167 ◯5番露木順三議員【 175頁】 日本共産党露木順三です。私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第9号・平成25年度秦野市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を定めることについて、質疑いたします。  質問の第1は、今回、繰越明許をした工事の中で、工事の遅延によりやむを得ず契約を解除した工事についての概要と請負契約日、また、請負金額、工事内容等の内訳はどのようか、お伺いします。  第2は、そのほかにも、工事の遅延により、やむを得ず契約を解除した事例があるのかどうか、お伺いいたします。
                 〔露木順三議員降壇〕 168 ◯村上茂議長【 176頁】 下水道部長。 169 ◯古屋一恵下水道部長【 176頁】 それでは、御質問の内容が下水道部と一部財務部にまたがっておりますが、私から一括して答弁申し上げます。  まず、今回の契約解除をいたしました室川第9雨水枝線整備工事についての概要を申し上げます。請負契約日でございますが、平成25年7月24日、契約金額は税込みで1,741万6,560円で、契約工期は平成25年7月25日から平成25年12月18日まででございました。  工事内容といたしましては、工事延長が78メートル、内径600ミリメートルの塩ビ管の布設工が5メートル、内径800ミリメートルのヒューム管の布設工が68メートル、また、マンホールの設置工が3カ所でございました。  また、雨水管を布設しますスペースの確保をするために、既設の雨水管の切り回しとアスファルト舗装の復旧等を含んだ工事でございます。  また、今回以外に、過去に契約解除の工事はあるのかという御質問でございますが、今回の契約解除と同様の事例としましては、平成20年度に請負業者の履行不能が原因で契約を解除した工事案件が1件ございます。  また、直近ではございますが、2月27日に、今回の物件と同じ業者から履行不能の申し出があり、契約解除に向けて手続をとっている物件が2件ほどございます。  以上です。 170 ◯村上茂議長【 176頁】 露木順三議員。 171 ◯5番露木順三議員【 176頁】 これは大変な問題だと思うのですよ。中小業者は今、とにかく大変な状態で、事業もおぼつかない方が多くいらっしゃいます。その中で、遅延に至った理由があると思います。当の事業者がどのようにしてできなかったのか。また、一番問題があると思うのは、契約解除をした経過というのはあると思いますが、ある程度、その業者を育てる観点から、なるべく工期を延ばしていただくということがあったのか、なかったのか。ただ、工期が終わりましたから、期限が来ましたから、はい、そういう形ということで解除をしたのかどうか、それも含めて御答弁いただきたいと思います。 172 ◯村上茂議長【 176頁】 下水道部長。 173 ◯古屋一恵下水道部長【 176頁】 遅延の理由についての御質問でございます。請負業者からの報告によりますと、内径800ミリメートルのヒューム管などが受注生産ということもあって、その材料の手配に時間がかかったこと。また、下請業者の手配がなかなかできなかったことなどが原因と聞いております。  また、契約解除を決定した経過や、それを判断した経緯について申し上げますと、まず、請負業者への指導等につきましては、7月24日の契約以降、9月9日の工事打ち合わせ等によります全体工程表の見直しの指示から始まりまして、施工体制の確保、また、確認に至るまで約5カ月間の工期中に文書での指導や指示を10回行いました。それ以外にも、必要に応じて現場代理人等と面会をして、口頭での指導も行っているところでございます。  今回は、この同じ業者によります契約物件が合計で4件ほどありました。そのため、他事業への影響や統一をした指導・監督を適切に行うため、11月9日に関係部局によります打ち合わせ会を開きました。そこで情報の共有と今後の方針などについて検討を始めたところでございます。  また、請負業者から再度提出されました工程表から、工期内の完成が見込めないと判明いたしました11月21日には、工事主管課長によって組織されております秦野市入札・契約事務専門委員会を開催いたしまして、今後の方針についてお諮りしたところでございます。  一方、現場でございますが、12月2日に再開し、その後も継続して施工しておりましたけれども、平成25年12月18日の工期限の2日前に、請負業者から遅延工事の申し出があり、その際に、平成26年3月10日を完成予定としました実施工程表が提出されたところでございます。これを受けまして、秦野市入札・契約事務専門委員会を再び開催し、申し出に対する取り扱いについて諮りましたところ、専門委員会の議論では、契約解除をすることにより、請負業者の交代に伴う混乱及び工事休止等を考えたとき、解除して新たな請負業者と再契約をして工事を執行するよりも、現時点では、継続して施工しております、また、引き続き、施工の意思を示しておりますことから、現在の請負業者に工事を続行させたほうが短期間での工事の完成が見込まれ、周辺住民に与える影響等も軽減できることから、この工事については、現在の請負業者に履行遅滞として実施させることが妥当であると判断し、遅延の申し出を認めました。  このとき、請負業者からの申し出の実効性を高めるため、その後の工事の進ちょくにつきまして一定の出来高の目標を設ける必要があると判断し、提出されました実施工程表に基づき、請負業者と話し合い、合意を得た上で当面の目標として、平成26年1月20日までに主要な工種でございます800ミリメートルのヒューム管を13本以上布設することといたしました。また、この内容が守れないときは、再度の契約の不履行ということになるため、これ以上の遅延は認められないことなどから、履行されなかった場合、契約解除を申し出たものとみなすとの条件についても、請負業者の合意を得て、文書に明記して通知したところでございます。  以上のように、話し合いにより合意した適正な目標を設けながら、工程管理を指導・管理してまいりましたが、当面の目標時期でございました1月20日になっても、依然として800ミリメートルのヒューム管は布設されず、残念ながら、今後も工事の進ちょくが見込めないと判断いたしまして、通告してあった内容に従って、平成26年1月20日付で契約解除をいたしたところでございます。  なお、工期末であります12月18日時点での進ちょく率は3.7%、契約解除した1月20日時点での進ちょく率は24.6%でございました。  以上です。 174 ◯村上茂議長【 177頁】 露木順三議員。 175 ◯5番露木順三議員【 177頁】 再度お聞きしますけれども、私は秦野市入札・契約事務運営委員会の資料をいただきました。その中にいろんな御質問、意見が出ていまして、その中に会議に至るまで、発注者としての指導・監督が不足していたのではないかという意見が出ています。それに対して、下水道河川整備課長も35回の指導を再三にわたってやってきた。下水道部長はどのようにお話ししているかというと、発注者としての対応に落ち度があったとは考えていないと、一切発注側にはないという発言をされています。  実際にいろんな事業者の事情があると思いますけれども、行政側の本市としても、その経緯の中で、ある程度の損失、東日本建設業保証株式会社が入っていますから、金額の保証はされると思います。でも、その工事が終わらなければ、市民にいろんな負担がかかってくるわけですね。早い段階で状況を判断してできなかったのかどうか、それが1つです。  今後も、結果4つ発注されているわけですから、1つに対しては、今も頑張ってその業者がやっていらっしゃるということで、そういう状況も生まれているわけですから、ほかの事業者もこの不況の中であえいでいますから、やっていただくような方策を含めて、今後の対策を教えていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 176 ◯村上茂議長【 178頁】 下水道部長。 177 ◯古屋一恵下水道部長【 178頁】 ただいま早い時点での契約解除ができなかったかという御質問が1点ありましたので、その点について私から答弁申し上げます。  契約行為でございますので、甲乙双方が対等な立場で契約を結んでおります。工期内に相手方から履行不能等の申し出があった場合には、契約解除ということも考えますが、先ほど議員がおっしゃいましたように、地元の企業でございますので、現場の状況等も勘案した中で、できる限り工事を進めてもらうような指導をずっと続けてきたのが実態でございます。その中において、私どものほうに大きな瑕疵があったかと問われますと、我々としては全力を挙げて請負企業の方に努力をしていただくように働きかけたというのが現在までの事実でございます。  先ほども言いましたように、工期内に契約解除の申し出がなかったものですから、再開を促しながら、その進ちょくを図っていたというところが実態でございます。  以上です。 178 ◯村上茂議長【 178頁】 財務部長。 179 ◯高橋昌和財務部長【 178頁】 金額等の負担、あるいは、今後の対策の関係については、私のほうからお答えをしたいと思います。  まず、金額の負担のほうでございますけれども、今回の工事請負契約には、契約保証会社の契約保証が付されております。前払い金の精算に伴う返還、それから、解約に伴う違約金につきましては、この契約保証の対象となりますので、本市の金銭的な負担は生じません。  それから、今後の対策、再発防止策といいますか、そういう点から、再発防止という点では、まず、入札参加時点において制限ができないかということが挙げられるわけでございますけれども、入札参加の制限につきましては、地方自治法の施行令第167条の4におきまして、基本的事項について第167条の5及び5の2におきまして、工事案件ごとの制限を規定しております。この規定を受けまして、本市の工事発注公告におきまして、破産者や入札参加を停止されている者などの基本的事項と、工事案件ごとに付す所在地要件などの入札参加資格を具体的に明示しております。競争入札の原理原則は、公正性、競争性、透明性の確保でございますので、このため、基本的事項の制限は限定列挙ということで、発注者による新たな制限を加えることはできないとされております。  また、一方、工事案件ごとに付す入札参加資格につきましては、所在地要件のほか、工事規模や難易度などから、工事実績や配置技術者の資格、経営事項審査の評点、こういったものを付すことができます。本工事は標準的な土木工事でございますので、入札参加者資格の主なものといたしまして、市内本店、現場代理人や技術者の配置、土木工事の実績などを配しております。競争入札の原理原則を損なうような過度な入札参加資格を付すことはできないということは言うまでもございませんが、再発防止という点では、この工事案件ごとに付する入札資格をどのように規定できるかということになると考えております。  今回の業者につきましては、入札の参加の段階で、経営事項審査の総合評定値は市内平均を上回っておりまして、ランク区分はAランク、保証会社による契約保証も問題はなく、また、特段契約締結に不安要素となるような情報は伺っておりませんでした。こうした状況の中で、結果的に契約解除となったわけでございますけれども、同様の事例につきましては、神奈川県や近隣自治体にも確認をいたしましたが、そういう事例は確認できませんでした。  次に考えられることは、契約締結後における防止策ということもあるわけですけれども、工事請負契約を締結する際に、受注者に対して保証会社による契約保証を求めております。この保証会社は、受注者に支払われた当該工事の前払い金が他の用途に使われないようにチェックをしているわけでございますが、こうした機能を強化することも有効ではないかと考えております。  今回のように、適正に入札参加資格を有して、契約締結した事業者が契約解除に至るということを防止することは、非常に困難な課題だと捉えております。先ほど申し上げました、工事案件ごとに付する参加資格による防止策や契約締結後における対応などにつきまして、工事主管課長で組織をいたします秦野市入札・契約事務専門委員会などにおいて研究をしたいと考えておりますが、まずは、工事所管部署と入札契約所管部署が連携を密にいたしまして、情報を共有することに努めていきたいと考えております。  以上でございます。 180 ◯村上茂議長【 179頁】 次に、吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 181 ◯2番吉村慶一議員【 179頁】 今、露木議員が質問されたものと同じ項目について質問したいのですけれども、この雨水枝線管きょ整備工事は、今の御答弁によれば、平成25年7月から12月の工期であったと。いろいろな指導等がずっと続いていて、いたし方なく現在に至っているということでありましたが、実は、この補正予算が出る前に、私はこういうことが起き得るであろうと察しておりました。といいますのは、今の答弁の中で、手続中という案件が2件あるとありましたけれども、そのうちの1件は、東海大学前駅のすぐ横の踏切から50メートルほど秦野駅のほうへ行ったところの雨水幹線工事で、たしか平成25年11月に着工で、工期は平成26年2月末だったと思います。この箇所は、以前、冠水したことがあって、私もそのときに地元の住民の方から苦情を言われて、下水道部にお願いに行った記憶がありましたので、いよいよここが工事になるのかということで注目しておりましたが、一向に着工された様子がなく、年が明け、2月になっても、看板はかかっているのですよ。看板はかかっていて、工期もそこに明示されているのですが、全然動かないので、一体これはどうなっているのだと。ちゃんと工期中に完成するのかということを聞きに行って、今、下水道部長が答弁されたような事情を知った次第です。  まず、お聞きしたいのは、露木議員も言われた、契約解除の時期をもっと早くできないのかと。特に、議案に載っている雨水幹線工事については、最初の事例だということなので、ある程度、時間がかかってもしようがないと思いますけれども、私が今、指摘した東海大学前駅のそばの案件は、この事例が平成25年7月から着工していて、11月の時点ではこの工事が進まないというのはわかっていたはずなんですね。その後に来る工期の工事ですから、こっちができないのに、東海大学前駅のそばの雨水幹線ができるはずがないですよね、時期がずれているわけですから。  それなら、少なくとも東海大学前駅そばの雨水幹線工事については、もっと早くに解除ができたのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。  それから、秦野市には損害は生じないということを言われましたが、市長の施政報告にも載っておりますけれども、4月に大雨が降る可能性があるのですよ。だから、東海大学前駅の例を言えば、2月の末までに完成して、4月の大雨に備えるのだろうと私は思っておりましたが、もう東海大学前駅は間に合わないですね、4月には。そうすると、もし、4月に大雨が降って、また、冠水があって、場合によって、浸水をするような事態になったときに、市民は損害を受けるわけですが、その補償は誰がするのでしょうか。市に責任はないのでしょうか。この業者に責任はないのでしょうか、お伺いをいたします。              〔吉村慶一議員降壇〕 182 ◯村上茂議長【 180頁】 下水道部長。 183 ◯古屋一恵下水道部長【 180頁】 2点御質問がございました。  まず、南矢名四丁目の工事でございますが、議員から御紹介がありましたように、昨年4月6日の豪雨などで浸水被害が生じた地区の解消対策としまして、昨年の第3回定例会で補正をさせていただいた緊急性の高い箇所と考え、早期に着手した事業でございますが、一日も早い浸水解消を図りたいと予算化した事業でございますけれども、今回のような契約解除に至ったことは、大変残念であり、遺憾に思っているところでございます。  また、早期の契約解除ができなかったかというお話ですが、先ほども露木議員からお話がありましたように、平成25年11月時点、もしくは、12月時点では、2月28日までの工期でございますので、いろいろ指導している中では、工期の見直し等をされ、工事継続の意思も相手方はお持ちでございましたので、話し合いの中で幾つかこちらからも御提案をしましたが、強い工事継続の意思をお持ちでしたので、契約解除もしくは履行不能などという申し出がございませんでした。ですので、工期末まで粘り強く工事の再開、竣工に向けての取り組みを指導・監督してきたところでございます。  また、被害についてですが、現時点で幾つかの想定をされたことについて、私がここで述べることはないかと思います。私どもとして今、できることは、一日も早く、先ほども言いましたが、南矢名地区の雨水浸水解消を図るために、今後、早期に再発注できるような手だては何かということを現在、検討をしているところでございます。地域の皆さんの要望も高いところでございますので、そういった早期再発注に向けての努力をしているというところでございます。  以上です。 184 ◯村上茂議長【 180頁】 吉村慶一議員。 185 ◯2番吉村慶一議員【 180頁】 今のは答えになっていないと思います。だって、この室川の一件が平成25年7月に発注されて、12月の工期で、11月9日に関係部局打ち合わせ、11月21日に、もうこれは無理だということになって、秦野市入札・契約事務専門委員会に諮ったという経過があるわけでしょう。この室川の見通しが立たないものが、何でもう一つの別の工事ができるのですか。意思があるといったって、工期末になってしまって全然できないものが現に目の前にあって、これから始まるものができるわけがないではないですか。その判断は、意思がありますといったって、それは行政指導でも何でもできたのではないかと思いますよ。あるいは、手続上、業者がやる気がありますと言ってしまったら、絶対的に業者の言うことを聞かなければいけないということになっているのかどうなのか、まず、お聞きします。  しかし、同じ市内の歴史のある会社ですから、少なくとも南矢名の東海大学前駅のそばの件は、できませんと自発的に言ってもらうことができなかったのか。そういう説得ということがトップマネジメントに当たるのかどうかわかりませんけれども、しかるべき人が行って、この地区は問題になっている地区だから、どうしても4月には間に合わせなければいけないのだから、本当にできないのだったら、自発的にやめてくれないかということを申し入れることが説得できなかったのでしょうか。  私が仮に市長とか副市長の立場で、こういう案件を知っていたら、出向きますよ、業者のところへどうだと、ここはどうしても2月末までにやらなきゃいけないからと。そういう可能性はなかったのでしょうか、お伺いします。  それから、工事着工に最善を尽くすということで、もし、大雨が降ってしまって、損害賠償請求でも出されたら、どうするのですか。看板が出ていたのだから、みんな知っているのですよ。近隣に挨拶だって行っているでしょう、工事をやるわけだから。それができなかった。それで大雨だ。そういう案件に対して、一日も早く着工することが我々の最善の努めですなどと、それでは市民は納得しないと思う。もし、この件で市民に何らかの迷惑をかけるようなら、全て行政側で責任をとりますと言ってください。 186 ◯村上茂議長【 181頁】 財務部長。 187 ◯高橋昌和財務部長【 181頁】 手続上のお話がございましたので、その件についてお答えをしたいと思いますけれども、我々も議員が御指摘のように、昨年11月以来、この件について真剣にどう対応すべきかということで、議論をしたわけでございます。また、法律の専門家にも御相談をする中で、対応を決めてきたわけでございますが、そういう中で、契約上工期が定まっております。そういたしますと、その工期が到来する前に解除をするということは、非常に法律的に難しいというところで、心情的に我々といたしましても、今、議員から御指摘があったような、同時並行的にほかの事業が進んでいると。今回の案件で申し上げれば、契約日が室川のほうが昨年の7月24日、その後の工事が10月のところで3件契約をしているということで、我々といたしましても、あとの工事の部分については、いろいろその対応の仕方があろうかなという議論をしたわけでございますけれども、最終的には、法律的な部分での対応といいますか、その辺が非常に難しいと。損害賠償等の要件として、やはり法律義務違反といいますか、相手方に過失があるという部分が明らかにならなければいけないということで、今回の対応に至ったということでございますので、その点については御理解いただきたいと思います。  我々といたしましても、地元業者の経営安定、あるいは、地元業者の育成といったことが地域経済の活性化をもたらすということは大前提として置いた上での判断でございますので、御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 188 ◯村上茂議長【 181頁】 下水道部長。 189 ◯古屋一恵下水道部長【 181頁】 もう1点、例えば、履行不能ということの申し出についての働きかけ等がなかったということでございますが、再三にわたり担当課長、もしくは、私が代表取締役の方とお会いして、そういった旨を申し入れをいたしました。ただ、先ほど答弁しましたように、事業継続の意思がその時点ではかたく、御相談には乗っていただけない状況でした。そういった背景の中で、今、財務部長がお答えしましたように、法的ないろんな制約等も踏まえて、現在に至っているということでございますので、御理解いただきたいと思います。  また、損害等についてのお話でございますが、集中豪雨等の天災によるものでございます。計画等が順調に進んで、そういった浸水対策が図れることが望ましいとは考えておりますが、いろんな諸事情で、整備時期がずれるということもあるかと思います。我々として今、できることは、一日も早く整備を再開し、完成することを考えて、その実現に向けて努力しているところでございますので、御理解いただきたいと思います。 190 ◯村上茂議長【 181頁】 吉村慶一議員。 191 ◯2番吉村慶一議員【 181頁】 部長のレベルではそういうことで、しようがないかもしれませんね。だけど、トップマネジメントならやりようはあったのではないですか。こういう平成25年7月に発注された工事が、10月になって全然進んでいないのを見て、だけど、入札で3本もとらせてしまったと。11月ぐらいになって、会議もしたけれども、その3本のほうの早い段階での解除もできない。年度末になって、やっと解除だと。これから手続中のものもあります。4月の大雨の時期には間に合いません。何かあっても、それは天災ですから、しようがありません。どこにトップマネジメントがあるのですか。  秦野市のトップマネジメントに責任があったと私は思いますよ。こういうときこそ、副市長や市長が出ていくのですよ。問題があるときこそ、地位のある人が出ていくのですよ、それが仕事でしょう。副市長や市長の仕事はそういうところにあるのではないですか。順調にいっているときは、行かなくたっていいのですよ。  それから、財務部長は、地元業者の育成のために何とか頑張ってもらいたかったみたいな言い方、それで、それが経済振興だみたいな言い方をしましたけれども、工期を守れないのでは全然だめですよ。日本下水道事業団に頼むのだって、工期を守って安心してもらいたいからでしょう。浄水管理センターでは、地元業者に仕事を回してやってくれという決議を議会がしたって、経験と何とかのある日本下水道事業団にと、ほかの選択肢は何にも考えないで言うではないですか。それがこの件だと、いや、地元業者の育成ですからということで、半年もほっぽらかしにして、4月にも間に合わない。言っていることが矛盾しています。トップマネジメントの欠如です。  そう申し上げて、質問を終わります。 192 ◯村上茂議長【 182頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 193 ◯村上茂議長【 182頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第9号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 194 ◯村上茂議長【 182頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第9号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 195 ◯村上茂議長【 182頁】 討論なしと認めます。  議案第9号を採決いたします。  議案第9号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 196 ◯村上茂議長【 182頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第10 議案第10号 平成25年度秦野市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を定める               ことについて 197 ◯村上茂議長【 182頁】 次に、日程第10 「議案第10号・平成25年度秦野市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 198 ◯村上茂議長【 182頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第10号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 199 ◯村上茂議長【 183頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第10号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。
                 〔「省略」と呼ぶ者あり〕 200 ◯村上茂議長【 183頁】 討論なしと認めます。  議案第10号を採決いたします。  議案第10号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 201 ◯村上茂議長【 183頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第11 議案第11号 平成26年度秦野市一般会計予算を定めることについて      ~    日程第16 議案第16号 平成26年度秦野市後期高齢者医療事業特別会計予算を定めることにつ               いて 202 ◯村上茂議長【 183頁】 次に、日程第11 「議案第11号・平成26年度秦野市一般会計予算を定めることについて」から、日程第16 「議案第16号・平成26年度秦野市後期高齢者医療事業特別会計予算を定めることについて」まで、以上の6件を一括して議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 203 ◯村上茂議長【 183頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております「議案第11号・平成26年度秦野市一般会計予算を定めることについて」ほか5件については、24人の委員で構成する平成26年度秦野市予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 204 ◯村上茂議長【 183頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第11号ほか5件については、24人の委員で構成する平成26年度秦野市予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。  ただいま設置いたしました平成26年度秦野市予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定に基づき、議長において、お手元にお配りした名簿のとおり、指名いたします。              平成26年度秦野市予算特別委員会委員名簿                                       (議席番号順)   折口隆二郎   吉村慶一   野田 毅   山下博己   露木順三   佐藤文昭   八尋伸二    古木勝久   佐藤 敦   木村眞澄  横山むらさき  今井 実   小菅基司    川口 薫   神倉寛明   込山弘行   横溝泰世   高橋文雄   高橋照雄    風間正子   大野祐司   阿蘇佳一   諸星 光   和田厚行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第17 報告第1号 専決処分の報告について 205 ◯村上茂議長【 184頁】 次に、日程第17 「報告第1号・専決処分の報告について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 206 ◯村上茂議長【 184頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第18 報告第2号 専決処分の報告について 207 ◯村上茂議長【 184頁】 次に、日程第18 「報告第2号・専決処分の報告について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 208 ◯村上茂議長【 184頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第19 平26陳情第1号 要支援者に対する介護予防給付継続と利用者負担増中止を求める            ~    陳情         平26陳情第3号 国民健康保険への国庫負担増額を求める陳情 209 ◯村上茂議長【 184頁】 次に、日程第19 「平26陳情第1号・要支援者に対する介護予防給付継続と利用者負担増中止を求める陳情」から、「平26陳情第3号・国民健康保険への国庫負担増額を求める陳情」まで、以上の3件を一括して議題といたします。 …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬───────────────────────┐ │平26陳情第1号              │平成26年1月16日受理             │ ├───┬─────────────────┴───────────────────────┤ │件 名│要支援者に対する介護予防給付継続と利用者負担増中止を求める陳情          │ ├───┼─────────────────────────────────────────┤ │   │秦野市上今川町7-21                              │ │陳情者│ 全日本年金者組合秦野支部                            │ │   │  支部長 菅原 明                               │ ├───┴─────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                   │ ├─────────────────────────────────────────────┤ │ 陳情趣旨                                        │ │ 社会保障制度改革国民会議の報告(以下「報告」)によれば、「要支援者に対する介護予防給付 │ │について、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組等を積極的に活用しながら柔軟かつ効率的 │ │にサービスを提供できるよう、受け皿を確保しながら新たな地域包括推進事業(仮称)に段階的に │ │移行させていくべきである。」として要支援者を介護保険サービスから外すことを打ち出しました │ │が、次の問題点を指摘せざるを得ません。                          │ │ 1)要支援者こそ廃用症候群や引きこもり等、心身の機能低下を防ぐ上で最も介護を必要としてい │ │ますが、一律に必要な介護を奪うものです。また、介護保険サービスを利用して独居で暮らしてい │ │る人から自立した生活を奪うことも意味し、介護保険の本来の趣旨にも反します。        │ │ 2)訪問介護や通所介護などが市町村の地域包括推進事業(仮称)に移行した場合、給付内容は市 │ │町村の裁量に任され、人員や運営基準もなくなるため、給付内容で自治体間の格差が広がり介護の │ │質の低下が懸念されます。高齢者が増加する中で「安心できる介護」を確立するためには、今まで │ │どおり介護保険給付(介護予防給付)で実施することが必要です。               │ │ 3)限られた財源と人材の中で新たな地域包括推進事業(仮称)を運営することは、厳しい自治体 │ │財政をさらに圧迫することになりかねません。果たして必要なサービスを確保できるのかは定かで │ │はなく、市町村にも大きな負担を強いることが懸念されます。                 │ │ 4)154万人もの人が介護保険サービスから外されることは、介護事業所の経営をも直撃します。介 │ │護事業所の倒産や介護労働者の失業も懸念され、不足している介護労働者の離職を促す結果とな  │ │り、利用者からますます必要な介護を奪うものです。                     │ │ 5)報告では「制度の持続可能性や公平性の視点から、一定以上の所得のある利用者負担は、引き │ │上げるべき」としていますが、介護保険料は大幅に上がっており、2014年4月からは消費税率も引 │ │き上げられ、さらなる負担増は必要な介護を奪うことにつながります。むしろ、国の責任で制度の │ │持続可能性と公平性を確保すべきと考えます。                        │ │ つきましては、以上のような問題に御理解いただき、次の事項について地方自治法第99条の規定 │ │に基づき、国に対し意見書を提出していただきたく陳情いたします。              │ │                                             │ │ 陳情事項                                        │ │1 要支援者に対する介護予防給付を継続すること。                     │ │2 介護保険サービスの利用者負担をふやさないこと。                    │ │3 介護保険財政に国が責任を持つこと。                          │ └─────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… …写) ………………………………………………………………………………………………………………
                    陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平26陳情第2号              │平成26年2月10日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情                 │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │秦野市堀西863-22                             │ │陳情者│ 秦野市聴覚障害者協会                             │ │   │  会長 原 和彦                               │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │陳情趣旨                                        │ │ ろう者は耳が聞こえないがため、物の名前、抽象的な概念等を手指の動きや表情を使って視覚的│ │に表現する手話を音声の代わりに用いて、思考と意思疎通を行っています。          │ │ 我が国の手話は、明治時代につくられ、ろう者の間で大切に受け継がれ、発展してきました。と│ │ころが、1880(明治13)年にイタリアのミラノで開催された国際会議において、ろう教育では読唇│ │と発声訓練を中心とする口話法を教えることが決議されました。それを受けて、我が国でも、ろう│ │学校では口話法が用いられるようになり、1933(昭和8)年には、ろう学校での手話の使用が事実│ │上禁止されるに至りました。これにより、ろう者は口話法を押し付けられることになり、ろう者の│ │尊厳は著しく傷付けられてしまいました。                         │ │ その後、2006(平成18)年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、言語に│ │は手話その他の非音声言語を含むことが明記され、憲法や法律に手話を自国の言語の一つとして規│ │定する国がふえています。また、1880(明治13)年の決議も、2010(平成22)年にカナダのバンク│ │ーバーで開催された国際会議で撤廃され、手話は言語であり、ろう者にとって必要なものであると│ │の認識は広まりつつあります。                              │ │ 我が国においても、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者 │ │は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確│ │保される」と定められました。                              │ │ しかし、この法律には「可能な限り」という留保がついており、罰則もなく、ろう者が手話で生│ │活する権利を守るには、これだけでは不十分です。また、我が国においては手話に対する理解も不│ │十分であり、手話を理解する人が少なく、ろう者が情報を入手したり、ろう者以外の者と意思疎通│ │を図ることが容易ではないことが、日常生活、社会生活を送る上での苦労やろう者に対する偏見及│ │び差別の原因となっています。                              │ │ このような偏見及び差別をなくし、ろう者の権利が保障され、ろう者としての尊厳を持つことが│ │でき、ろう者とろう者以外の国民が互いに理解し合い、共生していくことができる社会を築くため│ │には、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につ│ │け、手話で学べ、ろう者が自由に手話を使え、さらには手話を言語として普及、研究することので│ │きる環境を作るための法律を国として制定することが必要であると考えます。         │ │ 以上のような問題に御理解いただき、次の事項について地方自治法第99条の規定に基づき、国に│ │対し意見書を提出していただきたく陳情いたします。                    │ │                                            │ │ 陳情事項                                       │ │1 手話が音声言語と対等な言語であり、ろう者にとって必要な言語であることを広く国民に広 │ │ め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、ろう者が自由に手話を使え、さらには手話│ │ を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定│ │ すること。                                      │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平26陳情第3号              │平成26年2月12日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│国民健康保険への国庫負担増額を求める陳情                    │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │秦野市上今川町7-21                             │ │陳情者│ 全日本年金者組合秦野支部                           │ │   │  支部長 菅原 明                              │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 陳情趣旨                                       │ │ 社会保障制度改革国民会議報告書(以下「報告書」)において「国民健康保険の保険者の都道府│ │県移行」が提案され、プログラム法においては2015年度通常国会に法案を提出するとされていま │ │す。                                          │ │ しかし、報告書にあるとおり「国民健康保険の財政的な構造問題を放置したまま、国民健康保険│ │の保険者を都道府県としたとしても、多額の赤字を都道府県に背負わせるだけである。」というの│ │は明白です。                                      │ │ さらに、全国知事会は2013年10月15日にプログラム法案の閣議決定にあわせ声明を発表し、「病│ │床の機能分化、医師等の確保及び国保の見直し等の改革事項については、地方自治に重要な影響を│ │及ぼすものであり、(中略)地方と丁寧かつ縦続的な議論を行い、地方の合意を得たものについて│ │法案提出等の措置を講ずるべきである」、「特に、国保については、構造的な問題が解決され、持│ │続可能な制度が構築されることが、運営等について都道府県が市町村とともに責任を担うことの前│ │提である。」と明確に述べています。                           │ │ 構造的問題とは、報告書で、国民健康保険は、被用者保険と比べて、1)無職者・失業者・非正規│ │雇用の労働者などを含め低所得者の加入者が多い、2)年齢構成が高く医療費水準が高い、3)所得に│ │占める保険料負担が重いといった課題を抱えてなどと述べられているとおりです。       │ │ この構造的問題を解決するために不可欠なのは、第一義的には国庫負担の増額であることは全国│ │知事会及び市町村がこれまでも強く要望してきたとおりです。その解決が図られていないため所得│ │の低い被保険者に対して高い保険料を賦課することとなるからこそ、市町村は多額の一般会計法定│ │外繰入を行っています。                                 │ │ つきましては、次の事項の実現を図っていただきたく、国に意見書を提出していただくことを陳│ │情いたします。                                     │ │                                            │ │ 陳情事項                                       │ │1 国庫負担を大幅に増額し、最低でも1984年以前の水準(医療費×45%、保険給付費×60%相 │ │ 当)を確保すること。                                 │ │2 子供、一人親、障がい児・者などに対する福祉医療制度(医療費助成制度)実施自治体に対す│ │ るペナルティーをやめること。                             │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 210 ◯村上茂議長【 187頁】 ただいま議題となっております平26陳情第1号ほか2件については、文教福祉常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第20 平26陳情第4号 住宅用太陽光発電システムに対する補助金を増額する陳情 211 ◯村上茂議長【 187頁】 次に、日程第20 「平26陳情第4号・住宅用太陽光発電システムに対する補助金を増額する陳情」を議題といたします。
    …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平26陳情第4号              │平成26年2月21日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│住宅用太陽光発電システムに対する補助金を増額する陳情              │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │秦野市北矢名666-234                           │ │陳情者│ 平和・民主・革新をめざす秦野市懇談会                     │ │   │  代表 奥田 勲                               │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 陳情趣旨                                       │ │ 新聞報道によると、昨年、横浜市が保育園児の待機者ゼロを達成したところ、川崎市などからの│ │人口流入が目立ったとのことでした。幸いに秦野市では、この問題は既にほぼ達成しており、市当│ │局の努力のたまものと感謝しております。                         │ │ このように住民の要求に沿った政策を実施することにより、人口の増加が可能になると考えま │ │す。                                          │ │ しかしながら、秦野市では、議会での市の答弁によると人口は減少傾向にあり、市当局も企業誘│ │致などで人口減少に歯止めをかけることに力を入れていることは承知しておりますが、現在の日本│ │の経済状態では、なかなか困難な状態と言わなければなりません。              │ │ そこで、人口増加のためにも、若年層の流入や定住を図るために、また、環境を守るため、平成│ │21年度から行っている住宅用太陽光発電システムに対する設置補助を平成26年度以降も続けられる│ │よう予算の確保と増額をしてください。また、神奈川県に対しても黒岩知事の選挙公約であったこ│ │とから補助金の増額について、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出していただきたく陳│ │情いたします。                                     │ │                                            │ │ 陳情事項                                       │ │1 住宅用太陽光発電システムに対する設置補助を、平成26年度予算で継続し増額すること。  │ │2 神奈川県に対して、住宅用太陽光発電システムに対する設置補助金を増額するよう意見書を提│ │ 出すること。                                     │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 212 ◯村上茂議長【 188頁】 ただいま議題となっております平26陳情第4号については、環境産業常任委員会に付託いたします。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日は、これで散会いたします。              午後 0時09分  散会 Copyright © Hadano City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...