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平成18年第4回定例会(第5号・一般質問) 名簿 開催日: 2006-12-04
平成18年第4回定例会(第5号・一般質問) 本文 開催日: 2006-12-04

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  1. 秦野市議会 2006-12-04
    平成18年第4回定例会(第5号・一般質問) 本文 開催日: 2006-12-04


    取得元: 秦野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-13
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前 9時00分  開議 ◯風間正子議長【 207頁】 ただいまの出席議員は28人全員の出席を得ております。  これより平成18年秦野市議会第4回定例会第8日目の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第1 一般質問 2 ◯風間正子議長【 207頁】 日程第1、前回に引き続き「一般質問」を行います。  有馬静則議員。              〔有馬静則議員登壇〕 3 ◯28番有馬静則議員【 207頁】 おはようございます。日本共産党秦野市議会議員団の有馬でございます。当市議会議員団の立場から、教育行政問題についてをテーマにした一般質問をいたします。  初めに、学校教育に関する事柄がマスコミ等で連日のように報道され、国民的な話題になっております。国会では、教育基本法の改正議案の審議で我が党の国会議員が提起して以来、大問題になってきた教育改革タウンミーティングの「やらせ質問」問題は、参議院に審議の舞台が移ってからも、引き続き大きな問題になっております。「やらせ質問」は、8回のうち5回であったことが明らかになっております。松山の集会で、2004年5月、文部科学省は、愛媛教育委員会を通じて県教委関係者約 100人を動員したことも認めています。なぜ政府は「やらせ質問」を行ったのか。そもそも法案審議の当初から、政府は改正する理由の説明ができませんでした。教育基本法を今なぜ改正しなければならないのかという必要性と緊急性は、これまでの政府側の答弁でも相変わらず伝わってこなかったとメディアが報道しております。それは、今も変わっておりません。  政府は、なぜ今教育基本法を改正しなければならないのかの理由を示すことができなかったため、あたかも国民が教育基本法改正を求めているかのような世論を捏造するためにやらせに走ったものであります。政府は、国民的議論は尽くされた、改正法案への理解は得られたという根拠づけにタウンミーティングを使ってきました。議事要旨によれば、やらせがなかったとされる3回のタウンミーティングでは、改正法案に賛成する会場からの意見は1件、反対する意見は4件に上っております。このように、そもそも教育基本法改正法案を提出する資格が問われております。  このように問題があるにもかかわらず、この8日にも改正法案を採決する構えという報道がありますが、慎重審議をし、廃案すべきと考えます。  それでは、質問に入ります。まず第1の質問であります。秦野市同和教育基本方針の廃止についてお伺いをいたします。  皆さんも御承知のように、同和行政等の法的な根拠でありました地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、2002年3月31日に失効いたしました。本市の同和対策事業等は、個人給付等の廃止、そして、団体補助も2004年度で廃止されました。2005年3月議会で同和地区指定の廃止を求めた私の代表質問に、前市長は、「同和地区指定については2002年3月31日で消滅した」と答弁しました。つまり、本市には、同和地区はないということになりました。  同じ代表質問で、秦野市同和教育方針の廃止を求めたのに対して、教育長は、「今までどおりではなく、やはり考えていかなければならない課題」と答弁されました。つまり、同和教育方針については、見直しをする課題だというものです。教育長の答弁から1年8カ月が過ぎましたが、同和教育基本方針の廃止に向けた検討はどのように行われているのか、お伺いいたします。  次に、いじめ問題等について、お伺いいたします。小学生、中学生、高校生の自殺が相次いでいる最近のニュースを聞くたびに、とても悲しくつらい気持ちになります。全国で続発する子供のいじめによる自殺、全国の高校で明らかになった世界史など、必修科目の未履修問題は、どちらも政府による教育での競争主義の押しつけがもたらしたものと考えます。とりわけ、いじめが原因と見られる子供の自殺は、10月10日のあの福岡県筑前町の事件から今まで10件にも上ります。まさしく異常事態というものです。  いじめは、決して道徳心や規範意識の問題で説明できるものではなく、子供たちの抱えるストレスが原因ということが多くの調査で明らかになっております。秦政春大阪大学教授の調査では、ストレスが「とてもたまっている」という中学生の中で、「だれかをいじめたい」という答えが約30%に上り、「全くない」という中学生は 8.1%の答えしかありませんでした。(『子どものストレスと非行・問題行動』)。本市の児童・生徒のいじめの発生件数は、2003年度は23件、2004年度は33件、2005年度は39件と増加傾向にあります。2006年度は10月まで13件です。2005年度のいじめの態様については、言葉でのおどし、持ち物隠し、仲間外れ、たかり、からかい、集団による無視、おせっかい、暴力を振るうなどです。このようないじめの発生原因は、過度な競争による児童・生徒へのストレスによるところが多いのではないかと考えますが、教育委員会はこの発生原因についてどう分析されているのか、お伺いします。
     次に、さきにも述べました現教育基本法第10条では、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って行われるべきものである」のに対して、教育基本法改正法案第17条では、国は教育振興基本計画を策定し、国の計画を地方に押しつけ、地方の教育行政に対する国の支配を強め、児童・生徒、学校における過度な競争等を強いようとしています。これに対して、公立学校の校長先生の約66%が教育基本法改正法案に反対しているとの調査結果もあります。現行法でも、教育行政に不当な支配を強いているにもかかわらず、さらに法で国が不当な支配を強めて、過度な競争等を強い、児童・生徒にストレスを誘発させ、いじめの問題がさらに懸念される教育基本法改正法案に賛成できないと当局は主張すべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。  質問の順番を変えまして、3点目に、全国学力調査についてお伺いします。学校におけるストレスの最大の原因は、子供を点数で競わせる競争主義的教育と考えます。高校の必修科目の未履修も、大学受験科目の授業時間の確保のために行われました。受験競争が高校教育をゆがめたものであります。教育における競争と序列を強めてきたのは、政府、文科省ではないでしょうか。  1961年から文部省が行った全国一斉学力テストを初め、教育における競争原理の強化は、国家による不当な支配を禁じた教育基本法第10条に反するものでした。平成19年度(2007年度)全国学力・学習状況調査の実施について、文部科学省通知は、国家による教育行政への不当な支配であります。本市は、国家による不当な支配に屈伏することなく、全国学力・学習状況調査実施への参加を取りやめるべきと考えますが、答弁を求めます。  4点目、学校図書整理員(補助員)の全校配置についてお伺いいたします。児童・生徒の読書活動は、児童・生徒の知的活動を増進し、豊かな人間形成や情操を養う上で大きな役割を担っております。こうした点で、学校図書館は日々の生活の中で、子供たちが読書を楽しむ心のオアシスとして、読書センターの役割を持つものであると同時に、必要な情報を収集、選択、活用できる学習情報センターとしての機能や、地域の人々が積極的に参加し、利用しやすく活躍する場として位置づけられていると考えます。  そこで、学校図書館の条件整備のため、学校図書館法では、「学校には、学校図書館の専門的任務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない」ことになっております。また、2003年4月からは、12学級以上の規模の学校に司書教諭を置くことが義務づけられました。現在、本市の学校図書館は、担当の司書教諭のもとに、図書補助員11名が小・中学校22校に週2回勤務で配置されています。この配置は学校等から喜ばれております。しかし、学校週5日制のうち2日の勤務のため、業務の継続性及び相談したいときに相談ができないという問題もあります。また、学校図書館に専任の補助員が毎日勤務することで、地域の保護者等も利用できるようになります。  図書補助員の全校配置を検討すべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。  次に、学校図書館の位置の改善についてお伺いいたします。本市の学校図書館の位置は、各学校によって、1階から4階等に設置されています。学校図書館は、児童・生徒が読書を楽しむ心のオアシスでもあり、読書センターの役割もあり、保護者等も利用しやすい位置がふさわしいと考えます。そこで、児童・生徒が集中する昇降口付近が学校図書館の位置としてふさわしいのではないかと考えますが、教育委員会の考えをお伺いいたします。              〔有馬静則議員降壇〕 4 ◯風間正子議長【 209頁】 教育総務部長。 5 ◯伏見徹教育総務部長【 209頁】 おはようございます。有馬議員から教育行政問題について4点にわたる御質問がございました。順次御答弁させていただきたいと思います。  1点目は、秦野市の同和教育基本方針についてでございました。教育委員会といたしまして、毎年度教育委員会の基本方針と重点施策を設定しております。事務局が検討を重ねた上で原案を作成し、教育委員会議で承認をいただいているところでございます。平成18年度におきましては、教育委員会の基本方針のもとに、重点施策の1つとして人権教育の推進を置き、その中に人権同和教育の推進を位置づけております。神奈川県教育委員会の平成18年度の学校教育指導の重点における人権同和教育の充実の位置づけや、3月に同じく県教育委員会が刊行しました人権教育ハンドブックにおいても、本市とほぼ同様な位置づけがなされていると受けとめているところです。同和教育基本方針につきましても、その在り方、内容、位置づけ等について、引き続き考えていかなければならない課題としてとらえているところでございます。  2点目の御質問、いじめ問題についてでございます。いじめの背景については、議員からもお話がございました。子供たちは、現代の社会の中で常に不安、あるいは強いストレスを感じながら学校生活を送っているように思います。思春期の子供たちが持つ不安や緊張、あるいは心の葛藤など、さまざまなうっせきした欲求不満等のエネルギーを容易に抑え込むことはなかなか難しいものだと考えているところです。そのエネルギーの発散先、あるいは不満の解消先を自分より弱い者、自分とどこか違っているような者に向けて攻撃的な言動、プレッシャーを加えていくことは、いじめの大きな要因であり、また、構図であろうと考えています。  経済発展の結果、物質的に豊かで利便性の増した生活を送る中で、親子や友達との人間関係が十分とは言えない状況になっております。子供たちのコミュニケーション能力が低下している傾向にあるということも言われております。また、家庭、地域の教育力の低下も心配されているところでございますが、子供の発達環境が大きく変化して、自立が困難になっているということもいじめ問題の要因としてとらえることができるのではないかと考えているところです。  大きな3点目の全国学力調査の件でございます。この調査は、義務教育における機会均等や全国的な教育水準の維持向上の観点から、すべての児童・生徒の学習到達度を把握するための全国調査です。秦野におきましても、秦野の子供たちの学力を保証するために、学習達成状況を把握することについては、いい機会であると考えます。今後の学力調査による結果の分析により、これまでの教育、教育施策の成果と課題を全国的にも、本市としてもとらえ、また、今後の在り方について見直しに役立てるというものと考えます。  各地域等においては、序列化、あるいは過度な競争が生ずることについては、極力避けるための配慮が求められています。そのことも踏まえまして、秦野市としてはその趣旨に沿い、この調査を全校で実施するとともに、配慮すべき点は慎重に取り扱っていくという考えでございます。  大きな4点目でございます。学校図書整理員の全校配置についてでございますが、議員からもお話がありました学校図書館は子供たちの知的な活動を増進し、人間形成や情操を養う上で学校教育にとても重要な役割を担っています。このため、学校図書館には、専門的に職務を行う専任司書教諭を配置して運営すべきものと考えておりますが、残念ながら、この学校図書館法を改正した趣旨、精神が生かされた専任司書教諭の配置というのが実際にはできていない状況がございます。そのようなことから、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、標準法と呼ばれておりますけれども、これにつきましては、強く国、県に要望いたしまして、ぜひ適正な人員配置をしてほしいという考えは議員の御意見と一致するところでございます。  そういう中で、ある意味では苦肉の策として、本市では司書教諭を補佐していくために学校図書補助員を配置しております。この補助員の有効性につきましては、先ほど議員からもお話があったとおりです。子供たちの読書熱を高める、また子供の興味、関心に合わせた書物を紹介する等、さまざまな役割を担っていただいております。学校図書補助員の全校配置という御意見でございますけれども、現在、1人の図書補助員が2校をかけもちするという状況にもございます。大変さまざまな面で厳しい状況下にはございますけれども、一歩でも改善するためには、どのようなことができるのか検討してまいりたいと思います。  次に、学校図書館の利用しやすい場所ということでございました。昇降口付近などがよいのではないかという御意見もございました。学校にある学校図書館のスペース、広さは御承知のように、普通教室よりも多少広目に使っております。そういうスペースの関係、また、学校の中での学級の配置、例えば1年生が4クラスあるとしますと、その4クラスはできるだけ同じ階に配置した方が子供たちの学習状況を上手に見ることができるという、さまざまな学校における教室配置といった観点もございますので、学校と協議しながら、よりよい配置、場所については考えてまいりたいと思います。  それから、答弁を落としました。2つ目の大きな御質問の中で、教育基本法の改正に反対していくべきではないかという御質問がございました。これにつきましては、ここで教育委員会としての見解を述べるということは難しいわけでございますけれども、広く国民的な論議として、そして、これが改正、あるいは現状維持、そのような結論が出ていくのかなと考えております。 6 ◯風間正子議長【 210頁】 有馬静則議員。 7 ◯28番有馬静則議員【 210頁】 御答弁ありがとうございます。教育問題をテーマに選定するに当たりまして、まず一番最初に質問いたしました同和教育基本方針の廃止の問題でございますけれども、今教育総務部長から答弁がありましたが、1年8カ月前に私が質問して、教育長の答弁がありましたが、それ以降前進がないような答弁でございました。議会に対しても、つまり見直しをする課題なんだと。だから、そういう方向で今後検討していきますよという答弁だったと思うんですね。実際に、学校現場ではどうなっているんだろうか。あるいは、県と市の関係を見ましても、同和と冠している、ただ名前があるだけで、実態はそういう研修もされていないのが実態ではないでしょうか。  ことしの6月に、教育現場における人権同和教育についてということで、これは研修会と言っていいのかわかりませんが、県の人権同和教育担当の方がこの問題について話をして、会議が行われたようでございますけれども、この中にも人権教育の指導方法の在り方についてということで、同和教育のことについては、議事録がありませんので、何とも言いようがないんですけれども、見た範囲ではそういう形跡はないと言っていいと思います。先ほども質問のときに申し上げましたように、実態は法律上も、地区指定の問題も消滅をしているわけでございまして、何で教育の現場の中でこれだけをいつまでも残しておくのかということは、何らかの外部からの圧力があるんではないのかなと疑わざるを得ない。外部からというと、県の方もありますよね。県の方が外さないために、秦野市も外せないというような先ほどの教育総務部長のニュアンスの答弁がありました。県と市が同じ考えでやっているということを言いました。あるいは、運動団体との関係の絡みがあって、どうしてもこれは外せないのかどうかわかりませんけれども、1年8カ月前に見直しを約束しておいて、いまだにされていないというのは、どういうことですか。これは教育長が答弁しておりますので、どういう指示をして検討させているのか、お伺いしたいと思います。 8 ◯風間正子議長【 211頁】 教育長。 9 ◯金子信夫教育長【 211頁】 有馬議員の再質問にお答えしたいと思います。  同和教育の基本方針をどのように見直してきたか、あるいは見直していくのかということだと思います。今御指摘がございましたように、先般の議員の御質問に対して、私自身十分に勉強して、検討の在り方等についても考えていきたいという御答弁を申し上げました。  この件に関しまして、結論的に申しますと、今私自身は、見直すべき、あるいは総合的に見直していく、在り方を考えていくべきであるという考え方は変わっておりません。1年8カ月の間、何をどのように検討してきたかということになりますが、この間、もちろん教育委員会内部、あるいは教育委員会においても、先ほど教育総務部長が答弁しましたように、年度の当初に一番重要であります秦野市の教育委員会の基本方針、重点施策を定めるに当たって、この件についても慎重に多面的な視点から検討はしてきております。  結論的に、先ほど申し上げましたように、見直すべきは見直さなくてはいけないということですが、私なりにその間、いろいろと勉強もさせていただきました。この見直しに当たって幾つかの視点が私はあると思います。確かに議員が御指摘のように、地対財特法の失効、あるいは実態の問題、これは大きな背景として1つあるわけです。同時に、教育委員会としては、今掲げております人権教育というのはどうあるべきかという視点。特に、この人権教育の1つの柱としてこの同和教育というものも位置づけるべきではないかという考え方もございます。また、特に、この同和教育で一番重要視していました心理的差別の解消という大きな課題については、心理的差別の解消というのは、どこをもって解消とするかという判断が非常に難しい。掲げることは掲げられますが、一体何をもってその解消とするかという基準が非常にわかりにくいという部分もございますが、しかし、心理的差別の解消ということは、例えば人権感覚を育てるということの中で、人権意識を高めていくということもございます。果たしてこの同和教育の中で、心理的差別の解消についても、本当に今の段階で全くゼロだとか、あるいは、もう解消が進んでいるので、ここは必要ないという判断を何をもってするかというのは、私自身の中でもまだ十分整理はできていないところでございます。  それから、もう一つ、この問題について秦野市の施策でございます市民の方々、あるいは今お話がございましたさまざまな団体の方々等にそれぞれお考えがございます。そういった幅広い、さまざまな視点の皆さん方のコンセンサス、理解がどのように得られるかということも見直していく上での大事な視点ではないかと思っております。  先ほど圧力という言葉を使われましたが、先般、有馬議員の御質問に私もお答えしましたが、主体的にまず自分たちで、秦野の問題は秦野で解決する、あるいは考えていくという視点でございますので、もちろん参考にはさせていただきますし、それをないがしろにするつもりはございませんが、自分たちで考え、今とるべき一番いい方法はどれだろうかということで考えてきたつもりでございます。  それと同時に、この同和教育に関する問題は、もちろん秦野市の課題でございますが、また同時に、これは全県、全国の課題でもございます。そういった視点も踏まえながら、私なりに考えて、そして、18年度では人権教育を推進する柱として人権同和教育という位置づけで、今回掲げてきておるところでございます。  ただ、この問題については、確かに私自身も検討を見直すということを申し上げてまいりました。いつまでもこのままの状態で放置しておくということが必ずしもよいわけではないと思います。先ほど申し上げましたような見直しの視点を十分に踏まえながら、これからも営々とこの見直しについては考えていく必要があるだろうと考えているところでございます。 10 ◯風間正子議長【 212頁】 有馬静則議員。 11 ◯28番有馬静則議員【 212頁】 教育長は、見直しをするということはやぶさかではないという答弁でございましたけれども、心理的差別と同和教育とはちょっと違うんじゃないかと思うんですけれども、心理的差別というのは、何も同和教育に限らないと思うんですよ。世の中一般にそういうことというのはあり得ると思うんです。そこだけ強調するということはやっぱり問題があると思うんですよ。ですから、今教育長、一応見直しをするということを明言されておりますので、それはいつまでにやるんですか。1年8カ月待ったんです。いつまでにやるんですか。 12 ◯風間正子議長【 212頁】 教育長。 13 ◯金子信夫教育長【 212頁】 再度の御質問にお答えします。  いつまでという、何月何日までという期限を切れるほど、この問題は簡単ではないと思っております。しかし、先ほど申し上げましたように、ただ、いつまでもこのままずっと置いて、検討もしないということではございませんので、できるだけ状況を把握しながら、前向きに取り組んでいくということで御理解をいただければと思います。 14 ◯風間正子議長【 212頁】 有馬静則議員。 15 ◯28番有馬静則議員【 212頁】 前向きにということでございますので、来年度はなくなることを期待しておきます。  それから、2点目のいじめ問題につきましてお伺いいたします。先ほど教育総務部長の答弁では、いろいろ要因はありますということでしたが、教育総務部長の中には、要因というのが1つも答弁がなかったんですね。先ほど私が問題提起したのは、過度なストレスが子供たちにかかっているのではないか、それが誘発する。いろいろ現象としては教育総務部長が言われたような現象としてあらわれてくるでしょう。現象はそういうことですよ。なぜそういうことに走るのか。原因はやっぱりもう少し分析する必要があるんじゃないですか。  先般の諸星議員の質問にも答えられておりましたけれども、教育長は、これは人権問題だよという答弁でございましたが、それはそれで私は理解をいたします。だけども、そういうふうに仕向ける、あるいはさせられているということの原因は、もう少し見ておく必要があるのではないか。  これは子供たちだけじゃありませんよ。学校の先生方もなかなかそういうことに目が向かないという問題もあるようでございます。いわゆる超過勤務をやらざるを得ないようなことが日常茶飯事のように行われているということも聞いております。先般、国会でもこの問題が話題になりまして、過労死寸前のような超過勤務をさせられているところもあるということが国会で話題になりましたが、秦野市のことについては、今後調査を求められると思いますけれども、いずれにしろ、そういう原因によって、子供たちのストレスを誘発するようなことになりはしないかということを私は大変疑念を持っているところでございます。そういうことについてはどうなんですか。簡単に答弁願います。 16 ◯風間正子議長【 213頁】 教育長。 17 ◯金子信夫教育長【 213頁】 いじめの要因、原因、背景ということだと思いますが、学校の今の制度、仕組みがそういったストレスを増長しているのではないか。あるいは、教育方針、理念がそうかということになりますと、必ずしも私はそうだとは思いませんが、いじめの要因、原因、これは犯人探しという言い方は適切ではないかもしれませんけれども、やはり複合的な要素が余りにも多い。ですから、もちろん学校のシステム、先生方の勤務状況についても改善すべきはすべきだと思います。この学校だけですべてが解決できるとは思っておりませんので、社会的な環境、世の中のマスコミの影響等も総合的に考えていく、そういう課題であると認識しております。 18 ◯風間正子議長【 213頁】 有馬静則議員。 19 ◯28番有馬静則議員【 213頁】 課題ということは私もわかります。例えば、表面に出てこない不登校の問題もありますよね。これもそういう1つの内在している問題ではないかと思うんですよ。直接それにかかわったかどうかというのはまた別問題として、そういう状況がつくり出されているというのを見ますと、平成17年度では小・中学校合わせますと、 127人の子供がそういう状況に追いやられている。そういうことから考えると、児童・生徒だけではないよと、そこのところが今の在り方でいいのかということを見ていく必要があると思います。その場合に、学校における教員が集団で対応するということが必要以上に大事ではないのかと思います。  その点について、もう一度簡潔に答弁を求めます。 20 ◯風間正子議長【 213頁】 教育長。 21 ◯金子信夫教育長【 213頁】 まず、子供たちを直接預かっている学校、教員が個々の問題ではなくて、学校全体、あるいは地域全体の問題として厳しく自覚しながら、この問題を取り上げていく、そして、対応していくということは、まさにそのとおりであると思っておりますし、また、次年度、いじめ、不登校、あるいは問題行動について、教育委員会としても重点のさらに一番大きな課題として取り上げて、対応を考えていきたいと考えております。 22 ◯風間正子議長【 213頁】 有馬静則議員。 23 ◯28番有馬静則議員【 213頁】 痛ましい事故がある前に、きちっとした対応を求めたいと思います。  それの関係で、先ほど教育総務部長は、教育基本法改正法案については口を濁しましたけれども、この問題も私は大事な問題だと思います。今ですら大変なのに、この改正法案が通ったら何が起こるか。教育振興計画というものを国会でつくって、各都道府県、各市の行政がそれにならってつくるわけでしょう。そうしたら、今度法律によってそれが学校現場に積み上げられるわけです。まさにこれは、法律によって支配されていくのではないか。そうしますと、今の教育基本法は不当な支配を排しているわけでしょう。そういうことに屈伏してしまうんじゃないかという疑念があるので、先ほど教育委員会としてなかなかできないのであれば、教育長なり、あるいは教育総務部長がこの問題については、私はこういう考えなんだ、これはまずいんですよというように、個人的な意見でもいいから発信するべきじゃないかと思うんですが、どうですか。 24 ◯風間正子議長【 214頁】 教育長。 25 ◯金子信夫教育長【 214頁】 教育基本法改正案等についての御質問でございます。私がこの席で個人的な見解を述べるのが適切かどうかはさておきまして、ただ、この法律は理念法であります。現場を預かる立場としまして、率直に思うことは、学力問題、いじめ問題、障害児・者への特別支援の問題等、現場を抱えている身にしますと、理念以上に課題がたくさんあるわけです。まずその議論や、それらを補完する法律を整備していただいて、現場が安心して現実的な課題に対応できるようなことをまずやっていただきたいというのが率直な感想でございます。そうしませんと、幾ら理念がありましても、また、その後どういう法律が整備されたり、あるいはつくられるのか、私にはまだよく見えておりませんけれども、まずそういった現実の現場を踏まえて、国会なり、国なりが先ほどの人員の問題も含めて、標準法を見直すとか、予算措置をするとか、こういうものをまず国レベルでしっかりとやっていただきたいというのが一番の考えでございます。  と同時に、こういった理念法につきましては、いろんな考え方があるのは十分承知しております。それにしても、 100時間とか何時間議論したから、これで事足りたということではなくて、私はこういう問題こそ、国民の議論をもっともっと盛り上げて、街角で教育ってどうあるべきかということがもっともっと議論されたり、問われるべきであると思うんですが、なぜか随分急いでいるなという感じは否めません。  以上です。 26 ◯風間正子議長【 214頁】 有馬静則議員。 27 ◯28番有馬静則議員【 214頁】 今教育長の答弁というのは、私は素直にそうだと思いますよ。本当に私もそう思います。国会で何時間やったから、それで8日に採決になるという話じゃ、これは本当に学校現場も大変だと私は思わざるを得ません。先ほど申し上げたとおり、これはもっと慎重審議して、国民的な議論をさせていくべきだと思っております。それは今の教育長の答弁でよしとしたいと思います。  それから、学力テストの問題です。これも大問題だと思うんですよ。教育基本法というのは、今教育長が答弁されておりましたように、第10条ではこう言っております。先ほど申し上げましたが、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って行われるべきものである」、そして、その第2項として、「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」、まさにここだと思うんです。  そういう点から言いますと、全国学力調査問題というのは、国の不当な支配に当たると思うんです。この点については、答弁を正面から避けて、粛々と準備をしていて、それをやった後、慎重に取り扱いをしたいということでございました。国がやろうと、各団体がやろうと、教育行政に対してはそういう圧力だとか、あるいは今お話ししたように、不当な支配というのはやってはならないことに現状の教育基本法の中ではなっているんです。そうでしょう。先ほども申し上げましたが、1961年から64年にかけて全国一斉学力テストが行われました。学校や子供の競争を激しくさせ、学校が荒廃し、中止せざるを得なかったわけでしょう。いろんなところで裁判がありまして、よく旭川裁判のことが話題になりますけれども、それそのものが国の不当な支配に当たるんではないか、だから、やめるべきじゃないかと私は言っているんです。このことは不当な支配と考えないんですか。違いますか。一片の通知ですよ。これは法律の名じゃありませんよ。答弁を求めます。 28 ◯風間正子議長【 214頁】 教育長。 29 ◯金子信夫教育長【 214頁】 全国学力調査が実施されるわけですが、これは国の不当な支配だというお考えについてでございますが、私は、必ずしもそうだとは認識はしておりません。問題は、国の施策、あるいは、国がそのような施策をこのたびなぜ打ったかという背景は、もちろん皆様方も御承知かもしれませんが、いわゆる学力低下問題が背景にあるわけです。その中で、本当に学力がどうなっているのかを知る1つの方法として、こういったものが提起されました。全国一律、一斉にやることがいいのか。あるいは、抽出してやるのがいいのか、この辺についての議論は残っておりますが、私自身、あるいは秦野市教育委員会としましては、これが不当な支配だという視点からではなくて、秦野市としてそれを受けて、活用できるか。あるいは、本当に学力向上の資料として有効に生かすことが可能かどうかといった視点で、自分たちとして判断をしてきたつもりでおります。  例えば、強制的にねばならないというものに対しては、やはり考えなくてはいけないと思いますが、我々としては、これは不当な支配云々という視点ではなくて、現実に勉強している子供たちの学力が全国で比べてどうであるかという客観的なデータを得る上で役に立つ、あるいは意味を持たせられると。ただ、御懸念のように、これが過度な競争を招いたり、あるいは、いたずらに子供たちや学校、教職員、保護者に不安を招くような結果の提示につながるということについては、断固排除していく。そして、本当の意味で教師の資料として生かせるという形をとっていきたいと考えております。 30 ◯風間正子議長【 215頁】 有馬静則議員。 31 ◯28番有馬静則議員【 215頁】 この全国学力調査は、来年の4月24日火曜日に行われることになったようです。これは、国立、公立、私立の小学校6年生及び中学生3年生の全児童、全生徒を対象に行われるようでございます。再来年ももう既に、2008年度の調査も予定されているとあわせて通知がされているようでございます。学力の問題については、国会で議論していただきたいと言われるかもわかりませんけれども、先ほど教育基本法の第10条で、条件整備の話をしました。教育長もそのことについてはそうしてほしい。要するに、教員の数だとか、そういうものをちゃんとそれに見合った配置をしてほしいという答弁だったと思いますし、私もそれはそのとおりだと思います。  よく学力調査で、国際的にフィンランドのことがよく話題になります。ここは学級が24人以下だそうでございます。もともとここもいろんな学校の荒廃だとか、そういうことがありまして、改善をされたようでございます。テストと序列つけをなくし、発達の視点に立った生徒指導に今は転換をしていますということで、以前はそういう序列をつけたりしてやったようですけれども、今はそうではないとなって、よく国際的な話題になりますが、学力が国際的に一番だとかということも報道されているとおりでございます。このテストによって序列をつけたり、過度な序列をつけたりということになりますと、やはり子供に対してストレスが一層加わるということにならざるを得ないわけでございます。  子供たちに過度な競争にならないようにするためにということで、これを何とかうまく活用したいということを言っておりましたけれども、実際に学校ごとの公表はないようにと言っておりました。しかし、少なくとも神奈川県の中の一番近いところでは、中教育事務所の管轄の学校で公表されると聞いております。あるいは、要綱でもそういうような方向で進めたいんだということが明示されているようでございます。ですから、そうなりますと、これは競争を生むんじゃないでしょうか。  さらに、テストが6カ月後、あるいはもっと遅くなって返ってくるということになりますから、直接教育の中には活用がすぐできないということも指摘せざるを得ないわけでございます。したがいまして、この全国学力調査につきましては、取りやめていただきたいということを強く要求しておきます。  それから、学校図書整理員の問題でございますけれども、教育総務部長からは、一歩でも改善できるよう検討していきたいという答弁がありました。問題意識を持っているということで、非常に私はその辺は健全だと思っております。ですから、来年度予算に向けて、全校配置をぜひ努力していただきたいと思っております。そういう理解でいいのかどうか、もう一回答弁を求めます。 32 ◯風間正子議長【 216頁】 教育総務部長。 33 ◯伏見徹教育総務部長【 216頁】 学校図書整理員を任用している日、時間、配置ということを総合的に勘案しながら、一歩でも改善できるものがあれば、それに取り組みたいということでございます。 34 ◯風間正子議長【 216頁】 有馬静則議員。 35 ◯28番有馬静則議員【 216頁】 ぜひこれは努力をしていただきたいと思います。  それから、学校図書館の位置の問題でございますけれども、確かに学校によってはスペースの問題だとか、空き教室の入れかえということも考えなきゃいけませんので、ぜひこれは学校と協議して進めていただきたいと思うんですけれども、例えば大根小学校の場合は、3階の向かって一番右端の方になるんでしょうか、体育館の反対側の方になるようでございます。それから、学校によっては、今お話ししましたように、4階にあるところもございます。大根中学校は4階のプールの方の校舎にあるようでございますけれども、4階というと、わざわざ4階に行って、図書の貸し借りをやらざるを得ないということで、物理的に言ってもいかがなものかと思うんです。先ほども提起いたしましたように、学校の中の基準がないようでございますので、学校で一定の基準などもつくっていただいて、昇降口付近に配置ができるように、ぜひこれは検討をしていただきたいと思います。  教育総務部長からも、スペースの問題だとか、学級の配置の問題だとか、そういうこともあって、一概にはなかなかスムーズにいかない場合もありますので、学校と協議をして位置の問題については検討したいということでございますので、これはそのようにしていただいて、児童・生徒、地域の皆さんが同じように共有できるようにしていただきたいと思いますし、先ほど話題にしたいじめの問題で、大人の方が学校にいることによって、いろいろ相談されたりすることもできますので、そういう保護者の皆さんがそういうところも活用できるような方向で、ぜひ検討をしていただきたいということをお願いいたしまして、終わります。 36 ◯風間正子議長【 216頁】 以上で、有馬静則議員の一般質問を終わります。  吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 37 ◯18番吉村慶一議員【 216頁】 それでは、特権的な、燃えないごみ等の収集委託特命随意契約について(その3)というテーマで一般質問をいたします。  まず、今回、6月議会、9月議会に続いて同じテーマで3度目の質問をいたすわけですが、なぜ3回もするのかということを少し説明させていただきたいと思います。この燃えないごみ等の収集委託特命随意契約の継続によって、私の認識では、年間約1億円の税金のむだ遣いがされていると思っております。後にそれは説明いたしますが、そういう趣旨から、これは早急に改めていただきたいということで、私は質問しているわけなんですけれども、市長を初めとする執行部の御答弁は、将来の課題にしたいと。あるいは、改めるところがあれば改めたいというものでありまして、私の認識、問題意識とは大きくかけ離れた御認識をされているなと思っております。やはり私の説明が不十分なんであろう。心を尽くして説明しているつもりですけれども、なかなか納得をしていただけないんだろう。そういうことが理由の1つでございます。  もう一つは、過去の議事録を読み返してみまして感ずるのは、執行部の議論は、この秦野市役所の中の議論としてはそれなりに通用するかもしれないけれども、果たしていろいろな自治会の集会やPTAの集まり、市民の皆さんが集ったところで、この問題が提起されたときに同じ答弁を執行部の方はできるかな。あるいは、したとして、市民の皆さんにそれで納得していただけるだろうか。つまり、私は、この問題を多くの市民の皆さんに知っていただきたいのであります。  今回の議会から、インターネットの映像配信が始まりますので、まずここで、もう一度心を尽くして説明させていただいて、多くの市民の皆さんにこういう問題があるんだということをぜひ知っていただきたい、今後ともそういう努力を続けていくことが、この問題の解決につながる唯一の道なんだろうということで、今回連続3回目のこのテーマでの質問をさせていただきます。  さて、そういうわけですから、過去のおさらいも含めた質問になりますので、議員の皆さんにはまたかという嫌いもあるかもしれませんけれども、御容赦いただきたいと思います。  本市のごみの収集は3系統のやり方をとっております。燃えるごみ、プラスチック類については、市の直営の収集でございます。燃えないごみ等、具体的に言いますと、蛍光灯その他、粗大ごみ、資源物のうちの缶については、今回問題にしているもともとし尿の収集をされていた業者の方の組合に随意契約で発注されております。もう一つは、資源物の収集でございまして、これはもともと再生資源の回収だとか、廃棄物の収集などをしていた業者の組合に、これも現在のところ、特命随意契約で発注をされております。  その契約の中身、委託金額等を見ますと、燃えないごみ等の特命随意契約は、平成18年での数字で1カ月当たり 168万 4,200円の委託金額を支払っております。年額9台のトラックで契約しておりますので、年間予算では1億 8,406万円。一方、3番目の資源物の委託契約は月額契約になっておりまして、月額 1,186万 5,000円。この回収には16台のトラックが通常稼働しておりますので、1台当たりの委託費は約74万円であります。つまり、燃えないごみの方、缶、粗大ごみの収集のトラックは1カ月約 168万円かかるのに、もう一方の資源物の方は、74万円でできてしまう。 100万円の差がそこにあるわけであります。  一方、集める量はどっちが多いかと比較いたしますと、燃えないごみの方、つまり委託費が 100万円高い方は、年間約 2,400トンであります。片一方の委託費が 100万円ほど安い方は、年間 8,000トンの資源物を集めます。委託費が高い方がほんの少ししか集めない。1トン当たりの収集単価は、資源物の方で約1万 7,000円、燃えないごみ等の方は7万 5,000円のコストがかかっております。  もっと詳しく言いますと、粗大ごみを集めるコストは、年々上昇しておりまして、平成17年度の数字で言いますと、市民が粗大ごみを1個集めてくださいよということで、証紙を張って出したのを業者がトラックに積んで、指定された場所まで運ぶ費用として、1個当たり 4,000円払っております。粗大ごみ1個の収集コストは秦野市では 4,000円です。宅急便でも 4,000円出せば、相当のところまで持っていけるのではないか。中井町には、大きな引っ越し、冷蔵庫ですとかタンスですとか、大物ばっかり7つまで2万円で引っ越しの仕事をしましょうという業者があります。1個 3,000円弱でございます。非常な高単価になっております。  なぜこういうことになってしまいましたかと、その理由を探ってみますと、燃えないごみの方は、もともとし尿の収集をしておった業者が下水道が普及をして、仕事が減ってしまう、その減った仕事を補償してあげましょう。転業補償と申しますが、それをきっかけとして、この委託契約が始まりました。委託するには、委託費の積算をしなければなりません。その積算方法は、燃えないごみ等の場合、市役所の収集に当たる職員の人件費、年額約 610万円の収入のある職員の人件費を基礎とし、かつ、使っている車両は市が購入をした場合には、このぐらいの費用がかかるであろうという車両費を積算の基礎として、それをもとにこの1カ月 168万円という委託料を計算しております。これは昭和62年からそういう方式でやられております。  一方、資源物の方はと申しますと、これは平成11年に6分別19品目の分別収集が始まったときに、初めてこの収集委託契約が始まりましたが、その積算の方法としては、土木工事積算単価表というものを使って積算されるようになりました。つまり、市の人件費や市の車両購入費といったものとは全く別の、土木工事をやるときに運転手1名1日働くと幾ら、あるいは、そこの横に座っている作業員の人が1日働くと幾ら、そういう単価があるんですね。それから、車両の損料なんかも基準がございます。収集業務というのは、車に人が乗って集めて回るという、ある意味では単純な業務でございますので、そういう土木工事積算単価表の中の数字を使ってもできるわけであります。そこで、平成11年の段階で、積算に基準が2つできてしまいました。その結果が現在まで続いておりまして、先ほど申しましたように、 100万円に近い収集単価の差が出てきてしまった。  皆さんに具体的にイメージしていただきたいと思いますが、秦野市では月2回資源物の回収があります。ステーションにトラックが次から次へとやってくる。その中の新聞、雑誌、ダンボール、ぼろ、瓶、今牛乳パックなどもありますか、そういうものを集めているトラックは、来たなと思ったら、1台月74万円です。そうではなくて、その中に1台だけ缶類を集めに来る車両があります。緑の折り畳み式のコンテナからパッカー車が後ろにざっと流して収集しておりますけれども、あれが来たなと思ったら、1台 168万円でございます。同じ日に、ほぼ似たような仕事、量は委託料が安い方が3倍近く集める。だれが考えたって、新聞、雑誌をよいしょ、よいしょとトラックに積む仕事と、コンテナからざっとパッカー車に入れて、行った先ではダンプしてそれで終わりなんですね。それでは、仕事の安い方がつらいんではないかと、どう考えても同じであろう。缶の方に余計にお金を払う理由は全然ないと思いますけれども、現実はそうでございます。そういうことで、ぜひこれを改めていただきたい。せめて、同じ水準の価格にしていただきたいと私はお願いをしているわけですけれども、改めていただく様子がなかなか見えません。  そこで、質問の1番目に入りますが、9月の議会で、この燃えないごみ等の収集委託の形態といいますか、期限は、し尿収集の業者の皆さんへの転業補償、なくなっちゃう仕事のかわりに、新しいこういう仕事を用意しますよという転業補償でございますので、そのときの委託費がもともとその収集業者が買った車両の価格だとか、現実に働いておられる従業員の方の給料よりも、役所が勝手に積算した年収 610万だとか、1台 465万円だとかいう数字と格差があっては、補償という概念を飛び越えてしまって、贈与になってしまうじゃないか。それは税金でやっていることでありますから、やはり避けていただくほかないということで、現実にこの燃えないごみ等の収集委託をしている業者の方から、現に作業に従事している従業員の方の給与明細書、源泉徴収票、あるいは現に使っている車両の購入証明書、そういったものをぜひ入手して比較してみてもらいたい。本当に委託費に見合う分だけの給料が払われ、それに見合う分だけの車両が購入されているのかチェックしてもらいたいとお願いいたしました。その結果はどうだったでしょうか、お尋ねいたします。  ちなみに、し尿の収集の業者の方は、現在でも4社ありますが、うち2社は、これまで申した転業による補償、他の2社はもう廃業に向かって収集量が減るたびに廃車補償といいますか、やめますから、補償金をくださいというやり方をとっております。その場合には、そのときに職員の解雇だとか、車の廃車が発生しますので、従業員の方の給料明細書、源泉調整票つきで市役所は徴収しております。車の購入証明書も徴収しております。決して無理な話ではないと思いますので、転業補償の業者の方にも同じようなことをやっていただきたいとお願いしました。結果はいかがだったでしょうか。  それから、この契約そのものについて、市役所でも多少は問題意識を持っていただけたらしくて、検討委員会のようなものをつくって検討したいというお答えもありました。その検討の結果はいかがだったでしょうか、ぜひ、そこの2点をお答えください。              〔吉村慶一議員降壇〕 38 ◯風間正子議長【 219頁】 環境農政部長。 39 ◯高橋生志雄環境農政部長【 219頁】 吉村議員の質問にお答えいたします。  まず、給与明細書等の入手の関係でございます。この転業補償による燃えないごみ等の収集委託の委託料の積算についてお話がありましたが、従業員の源泉徴収票を提出させるべきであるという御指摘がありました。その御指摘に基づきまして、我々といたしましては、今後の参考にするための資料として提出を依頼いたしました。ところが、いただけませんでした。また、車両価格についても同様でございます。  それから、2点目の検討委員会のお話ですが、9月議会の終了後、庁内6課で構成する補償業務検討委員会というものを設置いたしました。まだその結果というところまでは至っておりません。  以上です。 40 ◯風間正子議長【 219頁】 吉村慶一議員。 41 ◯18番吉村慶一議員【 219頁】 前にも言いましたけれども、市長はむだを排すると、行政改革について常日ごろ言われておりますけれども、さっきも言いましたが、年間1億円、正確には差が一月当たり96万円ぐらいで、9台でございますから、掛ける9、年間12カ月でございますので掛ける12、約1億円ぐらいの格差がここにありまして、私はこの格差の説明はいかなる理屈を言ってもできないのではないかなと思うわけで、そういう問題について、業者の方の御協力が得られなかった。検討委員会も進んでいるのか、進んでいないのか、全然進んでいないという話も聞こえてきて、非常に残念だなと思います。
     ちなみに、平成17年に、先ほど申しました廃車補償、ある業者さんが1台分の仕事をやめますよということで、廃車補償を市役所が払いました。そのときに、従業員の方の給与明細票を提出いただいておりまして、その年収は多い方で 400万円、少ない方で 370万円という数字でございます。同じし尿の収集をされている業界の、違う会社の数字でございますけれども、とても年収 610万円などという数字ではないということを、この際ここで指摘させていただきます。  さて、平成11年の11月から資源物の収集委託が始まりましたが、そのときの積算は、先ほど申しました土木工事積算単価表を用いております。廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその施行令第4条の5によりますと、市役所というのは一般廃棄物の収集を委託できますよ、だけど、その委託費は施行令第4条の5によって、委託料が受託事務を遂行するに足りる額であることという規定がありますね。つまり、十分な委託費を払わなければだめよというわけですね。収集作業ができないほど安くちゃだめですよ。資源物の収集委託費の積算に当たっては、当然この規定を役所は守られたと思いますが、いかがでしょうか。  また、先般、競売入札の事件の関係で延期になりましたけれども、本市は新たに燃えるごみの収集委託も始めようとしております。そのときにも、やはり同じように、この土木工事積算単価表を使っておると思いますけれども、そこでも、この委託料が廃掃法施行令第4条の5を満たすという御認識のもとにやられていますか。いかがですか。 42 ◯風間正子議長【 219頁】 環境農政部長。 43 ◯高橋生志雄環境農政部長【 219頁】 もちろん資源物の収集、質問にもありました新しい燃えるごみの収集に際しましては、それらの法令を遵守した形で積算をしております。 44 ◯風間正子議長【 219頁】 吉村慶一議員。 45 ◯18番吉村慶一議員【 220頁】 ところが、燃えないごみ等の収集委託費の積算に当たっても同じ文言なんですね。これは平成18年の燃えないごみ等の収集委託の委託費について、こういうふうにしますよということでつくられた起案書の文書を今読みますけれども、「なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2、第2項及び同法施行令第4条第5項の規定により、委託業務を実施し得るに足りる金額として、市が決定することが望ましいから」ということで、委託費の積算を同様な理由でされております。  もうちょっと言いますと、資源物の委託契約の場合は、そういう土木工事積算単価表をもって設計価格を役所の方で決める。それをもとに予定価格を若干違った形で決める。それをもとに、業者の組合から見積書をとって、それがそれを下の価格、役所の積算価格を上回っていないということを御確認の上、契約を交わすという方法をとっております。  ちなみに、その金額を申し述べますと、平成13年では、役所が設計した金額が1億 5,028万 4,400円という数字でした。このときに、資源物を収集している業者が出してきた見積書が1億 2,947万 7,600円、このときは設計金額イコール予定価格で考えられていて、設計価格に対する業者の見積もり金額イコール契約金額になっています。その比率は86.2%です。平成14年は設計金額は同じ金額です。このときには、予定価格を若干下げて、約1億 4,500万円。業者の方の見積もりが1億 2,900万円、比率は88.8%でした。これが15、16、17、18年となるんですが、監査になりますから、数字は言いませんが、役所の予定価格に対する業者の見積書の金額の比率は94.7、97.1、98.7、平成18年が95.0%。要するに、市役所が土木工事積算単価表を用いて積算した価格は、ほぼ業者の見積もり価格と大体同じ水準であって、市場価格と言えると思います。  そうすると、この燃えないごみ等の方の委託価格の積算方法は、市場価格からかけ離れた金額を積算してしまっていることに私はなるんではないかなと思うんですが、この点、どのような御認識でいらっしゃいますか。 46 ◯風間正子議長【 220頁】 環境農政部長。 47 ◯高橋生志雄環境農政部長【 220頁】 資源物の収集委託の説明を今されて、それとの比較の中で不燃ごみの関係についての御質問でございます。これは6月議会、9月議会でも私の方から申し上げておりますとおり、この燃えないごみの収集を始めたときの経過がございます。最初に、昭和62年にその方式というのを決めてきているわけですが、基本的に、今言いました一般的な基準による設計による方式を採用しなかったというのが事実であるわけでございます。当時のいろいろな事情を踏まえて、人件費については直営の収集業務の人件費を採用する。また、車両経費についても、同じように直営で実施している車両の維持経費そのものを採用するということを当時の議員も含めて、いろいろな方と時間をかけて協議をして、それで、その当時それを採用してきているわけでございます。  したがって、今の時点で比較そのものについてのお話をされているわけですが、その見識そのものを我々は尊重しながら現在まで至っているわけですが、契約の積算方法は違うと私も認識をしているところでございます。 48 ◯風間正子議長【 220頁】 吉村慶一議員。 49 ◯18番吉村慶一議員【 220頁】 私がお聞きしたのは、現在の燃えないごみ等の委託費は、市場価格とはかけ離れていますねということをお聞きしたので、市場価格とかけ離れているのかいないのか、そこについての御認識をお答えいただきたいと思います。 50 ◯風間正子議長【 220頁】 環境農政部長。 51 ◯高橋生志雄環境農政部長【 220頁】 現在の市場価格とかけ離れているかどうかという御質問ですが、先ほど申し上げましたとおり、算定の基準そのものが違っておりますので、資源ごみの設計価格とは異なっているということでございます。 52 ◯風間正子議長【 221頁】 吉村慶一議員。 53 ◯18番吉村慶一議員【 221頁】 議会という場で、議員が質問をする。執行部としては、答えたくないということももちろんあるかもしれませんけれども、しかし、白いものを見て、それは白ですかと聞かれたときに、白と答弁できないということでは、これは役所の行政そのものが私は市民から信頼を失うと思いますので、違っているという表現じゃなくて、市場価格よりかけ離れて高いと正直に言っていただきたいんですが、いかがでしょうか。 54 ◯風間正子議長【 221頁】 環境農政部長。 55 ◯高橋生志雄環境農政部長【 221頁】 先ほども申し上げましたとおり、現在の方式による資源物の回収の価格とは異なっております。その現時点での単純な比較というもので私は申し上げるものではないと考えております。 56 ◯風間正子議長【 221頁】 吉村慶一議員。 57 ◯18番吉村慶一議員【 221頁】 要は答えたくないということなんでしょうから、水かけ論になってしまうので、次の質問に移ります。  先ほど燃えないごみ等の積算方法を決めるに当たって、当時の議会等も含めて職員の人件費、さらに市が購入する車の価格をもとにして決めたという御答弁でしたが、それを証明する文書ないしは当時の職員の証言はありますか。 58 ◯風間正子議長【 221頁】 環境農政部長。 59 ◯高橋生志雄環境農政部長【 221頁】 20年前のお話でございます。ただ、私どもも議員からの御指摘を受けまして、いろいろな議会資料、残っている職員は非常に数少ないんですが、そういった方のお話、それから、参考的に残っている資料を見ました。それによりますと、議会事務局にあった資料、それから、あとは昭和62年に移行するときの議会の常任委員会での委員長報告、そういった書類も議事録として残っております。それらを見て、私は判断しているものであります。 60 ◯風間正子議長【 221頁】 吉村慶一議員。 61 ◯18番吉村慶一議員【 221頁】 前回の9月議会でも言いましたが、あなたがそう判断といいますか、推測をしているということですね。たとえて言えば、公の場に出して、これがその証明でございますというような書類はないと私は確信しております。もし、あるようなら、この書類のこれでございます、あるいは、当時のこの職員のこういう証言でございます、ぜひ私のもとに御提出いただきたいと思います。  平成11年の11月に資源物の収集委託費の積算をするときに、従来の燃えないごみ等の積算方法ではなく、土木工事建設単価表によることを新たに始められました。つまり、二重基準をそのとき開始されました。その理由は何でしょうか。前例踏襲を旨とする市役所であれば、このときにも職員の人件費、市役所が買う車両購入費を基礎としても理屈としてはおかしくなかったと思うんでありますけれども、違う基準を採用されました。その理由と、それを証明する文書は今残っていますか。 62 ◯風間正子議長【 221頁】 環境農政部長。 63 ◯高橋生志雄環境農政部長【 221頁】 再質問にお答えいたします。  平成11年の11月から開始いたしました資源物の収集委託につきましては、当時の書類が残っておりません。当時の文書から判断することはできませんが、当時の職員の話によりますと、資源物の収集量の予測から、車両の必要台数を算定いたしまして、人件費と車両経費につきましては、県内各地の資源物の収集委託の委託費の積算方法を参考にして決めた経緯があります。  し尿の処理業者につきましては、昭和45年から市の固有業務であります収集運搬業務を市にかわってやっていただいており、燃えないごみの収集委託については、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する法律、特別措置法の趣旨を反映して、政策的に行ったものである。これら2つの委託については、性格が異なるものであることから、同じ方法はとらなかったと私自身は認識しております。 64 ◯風間正子議長【 222頁】 吉村慶一議員。 65 ◯18番吉村慶一議員【 222頁】 あなたの認識ではなくて、当時の事実ないし証言を聞きたいわけなんですけれども、1つの積算方法があるのに、別の方法をとるわけですよね。説明責任ということを考えれば、よほどの理屈づけをしないとできないと思うんだけれども、つまり、最初からし尿の業者への委託費は別格ですよという認識が当時もあって、新たに始める業者はもっと安くていいんだよ、そういう御判断を当時の市役所がされたということなんですか。 66 ◯風間正子議長【 222頁】 環境農政部長。 67 ◯高橋生志雄環境農政部長【 222頁】 先ほど来申し上げておりますように、燃えないごみの委託につきましては、本来市が行うべき法に定められた固有業務としてのし尿収集業務を長年にわたって行っている業者に対する補償業務でありまして、その方式を決めるにはさまざまな議論を交わしました。平成11年に新たに導入をした資源ごみの収集に際しましては、そのときの議論といたしまして、新しい方式でいかに効率的に、いかに市の事業と遜色のないような方式をとるか。あるいは、市民に迷惑をかけることがないようにできるかという議論が中心だったものであると私は認識しております。そのときにさかのぼって、従来から行われております不燃ごみの収集に関する議論というのはなかったと私は認識しております。 68 ◯風間正子議長【 222頁】 吉村慶一議員。 69 ◯18番吉村慶一議員【 222頁】 そうしますと、昭和45年から、本来市がやる仕事であったし尿の収集を業者にお願いしてきた。その経過があって、その仕事が少なくなっちゃった。だから、違う仕事で補償しましょう、これは転業補償ですね。そういう市の仕事を市にかわって委託してやってもらっている業者は、現状では非常にたくさんあるような気もしますけれども、やってきた人たちは、じゃ、その仕事が減ったときには、違う仕事をあてがうと。そのときに、委託金額の面で特別の扱いをこれまでもしてきたし、今後もするということでしょうか。 70 ◯風間正子議長【 222頁】 環境農政部長。 71 ◯高橋生志雄環境農政部長【 222頁】 今の質問に関しまして、私自身が感じるところでありますが、過去の経過を先ほど申し上げましたように、職員の組織、または職員のいろいろな目から見て検討する必要があるだろうということで、検討委員会も設置し、それらの中でいろいろな意見を聞きながら、課題としてそれに対応していきたいという考えでございます。 72 ◯風間正子議長【 222頁】 吉村慶一議員。 73 ◯18番吉村慶一議員【 222頁】 もう既に来年度予算の編成作業が始まっていると思います。私は、この燃えないごみ等の収集委託は、し尿の収集の業者に対する転業補償という性格がありますので、直ちに契約を破棄しなさいとは言いませんが、その委託金額は市場価格、あるいは、ここで市役所がこれまで資源物の委託単価の積算に使ってきて、今後は燃えるごみの委託費の積算単価にも使おうとしている、土木工事積算単価表によるように、来年度予算から改めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 74 ◯風間正子議長【 222頁】 環境農政部長。 75 ◯高橋生志雄環境農政部長【 223頁】 再度にわたって質問がございまして、速やかに来年度予算から積算方法については、一方の資源物の業者の積算と同じにすべきであって、そういう考えはどうかという質問でございますが、やはり20年間の経過がございまして、それを実は決めるときには、先ほど申し上げましたとおり、いろいろな方面の方から意見を聞き、もちろん、その業者の方とも打ち合わせをして決めてきたわけでございまして、単に現実の違いをベースにして、それらの歴史的な経緯、また、し尿くみ取り業者の意向を無視しながら、来年度予算を決めていくことは、直ちにはできません。私の考えといたしましては、やはりこの制度をつくったときにかなり時間をかけて、いろいろな方と真剣に議論をして決めてきたと認識をしておりますので、それだけの時間をかけて、それだけとは言いませんが、なるべく多くの時間をかけて、業者の方、それから、関係する方、いろいろと議論をしながら決めていくべくものだと思います。したがって、直ちにこの時点でということは私の考えではございません。 76 ◯風間正子議長【 223頁】 吉村慶一議員。 77 ◯18番吉村慶一議員【 223頁】 この収集委託費の経緯を少し述べさせていただきますと、昭和62年に始まったときには、月1台 115万 2,000円でした。それがどんどんどんどん値上がりいたしまして、一番高くなったときは平成12年度、 204万 3,000円になり、今が 168万 4,200円。環境農政部長は、最初に決めたやり方は、市の職員の人件費と車両購入費ということをおっしゃいましたが、それも証拠はないんですよね。証明できる文書はありません。しかし、経過の資料を見ると、多くの方が参加したことも、その数字が多いのかどうなのかというのは議論があると思いますが、では、最初に 115万円で始まったものが 200万円までずっとふえていったこの20年間、その都度多くの人と毎年毎年、議会などにも相談しながら、 200万円なんていう数字が出てきましたか。それはいかがですか。 78 ◯風間正子議長【 223頁】 環境農政部長。 79 ◯高橋生志雄環境農政部長【 223頁】 当初に皆さんで議論して決めていると私は思っておりますが、その中身につきましては、市の人件費相当額という決め方であったのではないかと私は理解しております。その人件費相当額も、やはり毎年市の職員の号給がアップするわけですから、それに合わせて委託料の積算も1号ずつアップしていたというのが実態でございまして、それを決めるために、今おっしゃったような組織的な打ち合わせ等は行っておりません。 80 ◯風間正子議長【 223頁】 吉村慶一議員。 81 ◯18番吉村慶一議員【 223頁】 環境農政部内と、助役、市長の印鑑はついてありますから、その範囲内でその後はこういうような結果になってしまったと私は認識しております。  時間も少なくなりましたので、市長の御認識をお伺いしたいと思います。先ほど環境農政部長は、時間をかけて、相手方と調整してという部分があるのか、あるいは、多くの人の意見を聞いてということを言っておられますけれども、仮に、この2つの業者に対する委託費の差額九十数万円を、私が認識するように、これはむだだと判断をして、時間をかけて調整をすると、その時間をかけている間は、ずっとむだが続く。むだの量は少なくなるかもしれませんけれども、むだが続くということになってしまいます。先ほども申しましたように、私の認識では、これまでが委託先の業者にとっては非常に有利な契約であったと。そこを御認識いただいて、この辺で市場価格に戻させてください、そういうことで決着をつけなければ、とても納税者である市民に対して説明がつかないのではないかなと思うんですが、市長の御認識をお伺いします。 82 ◯風間正子議長【 223頁】 市長。 83 ◯古谷義幸市長【 223頁】 吉村議員の御質問にお答えしたいと思います。  6月の議会でも、当時の社会的背景を示しました大利根村の映画のお話をしましたが、燃えないごみ等の収集委託につきましては、その映画の中に出てきますように、生活不安におびえるし尿収集業者が大挙して、各市の行政、町役場や市役所に押しかけたというお話をしました。このように、過去の政策的な配慮により、委託されてきたという歴史的な背景があり、特別立法もされたわけでございます。し尿処理業者は、本来市が行うべきし尿の収集を本市にかわり、大変な苦労の中で長年行ってきたわけですから、柏木市政、二宮市政の約20年間にわたり継承されてまいりました。し尿処理業者への補償の業務は、十分理解できるところであり、私も特命での随意契約を継承することを判断いたしました。吉村議員も3期12年、議員をお務めでございますので、御理解いただけると思います。  1億円のむだ遣いというお話でございますが、委託費につきましても、当時の社会的な背景により決められたものと認識をしております。したがいまして、資源物の収集委託とは性格が異なるものであり、単純に比較できるものではございません。私は、無理をしないで、時間をかけて、業者の皆さんと話し合いながら、今後の課題として受けとめ、し尿処理業者の皆さんが将来の会社の経営に大きな不安を持っていることも認識をしておりますので、今後も十分に話し合いを続けてまいりたいと考えております。 84 ◯風間正子議長【 224頁】 吉村慶一議員。 85 ◯18番吉村慶一議員【 224頁】 私は先ほども申しましたが、特命随意契約を直ちに打ち切るとは申しません。そこは妥協しましょう。ただ、委託費の積算方法については、現在一物二価、1つのもの、あるいはサービスに対して2つの価格を秦野市は認めております。こういうことは世の中にあってはならない。その相手方に特権を認めることです。あなたは特別ですよということを認めることです。昭和45年からし尿の収集をその業者がやられてきた。それをやってきた御苦労もあったでしょう。でも、御苦労は、仕事をしている人は皆御苦労している。その人たちがし尿処理の収集委託を長年やってきたということは、特別の扱いをする理由にはならないと思うんですが、それが理由になると市長はお考えですか。もう一度お願いします。 86 ◯風間正子議長【 224頁】 市長。 87 ◯古谷義幸市長【 224頁】 問題は、両方の立場での意見があろうと思いますので、十分話し合いをしてまいりたいと思います。 88 ◯風間正子議長【 224頁】 吉村慶一議員。 89 ◯18番吉村慶一議員【 224頁】 書類上は、この問題は市役所が一方的にこの委託単価を設定したことになっております。業者の側の主張がどうであったか、そういった書類は一切残っておりません。もし、そういう交渉経過のようなものがこれまでにあったのなら、ぜひそれは御提出いただきたい。また、今後、業者とこの件について協議されるに当たっては、きちっと議事録を残していただきたい。私には、市場価格の2倍以上の委託費を強行にこの業者さんたちが主張する、そういうようなことをしているとは一概には信じられません。過去のいきさつはどうあれ、これは年間1億円という税金のむだ遣いです。ぜひ改めていただきたいと申し上げまして、私の質問は終わります。  その4、5も考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 90 ◯風間正子議長【 224頁】 以上で、吉村慶一議員の一般質問を終わります。  暫時休憩いたします。              午前10時59分  休憩 ─────────────────────────────────────────────              午前11時14分  再開 91 ◯風間正子議長【 225頁】 再開いたします。  休憩前に引き続き、一般質問を行います。  三竹正義議員。              〔三竹正義議員登壇〕 92 ◯16番三竹正義議員【 225頁】 ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。私は、この9月まで議長職を、ここにおられる議員の先輩の方々、執行部の御協力によって務めさせていただきました。久々の登壇ということで大変緊張いたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、秦野教育の課題と対応について。いじめ問題と教育委員会の対応について。ここ二、三カ月、マスコミ報道では教育に関する問題が連日のように取り上げられてきております。とりわけいじめとそれに関連した自殺問題、高校の未履修の問題、中学校における毛筆の時間不足の問題、教育基本法改正の問題などは、多くの国民、市民にとって関心の高い問題として報道されない日がないと言っても過言ではありません。どれも大変重要な問題ですが、子供たちの心や命にかかわるいじめ問題については、深刻な社会問題として真剣にその対応に取り組むべきだと思います。  私の手元に、つい先日、でき上がったばかりの「育てようやさしい心」Q&Aによる冊子をいただきました。いじめの理解と援助という冊子であります。私ども議員にも11月23日にレターケースに入っておりまして、手にしたわけでございます。この冊子の巻頭の教育長の文書によりますと、この冊子は、平成8年に発行されたものを最近の状況を踏まえて手を加え、改訂版として発行したと書かれております。平成8年といえば、今から10年前になりますが、その2年前、平成6年11月27日に愛知県西尾市で中学校の大河内清輝君が4人のいじめグループに金をゆすられ、親の財布から多額のお金を抜き取り、良心の呵責から遺書を残し首つり自殺をした事件は、いまだに記憶に残っております。実は、12月2日の夜、NHKでこのお父さん、お友達がいじめ問題で出ておりました。あれから10年、ここまで来て、このような冊子を発行しなければならないことは、大変残念だと言わざるを得ません。と同時に、いじめはあってはいけないことは確かですが、同じようなことは昔からあった。これからも子供の世界だけでなく、大人の世界も含めて全くなくなることはないと思います。  いじめや自殺問題を根本的に解消することは簡単なことではありませんが、この冊子のQ&A15は大変よくできております。この手引き書どおりに対応したとしても、いじめを防ぐことができるほど現実は甘くないと思いますし、また、学校や教員だけで解決できる問題ではないと思います。この10年を総括してみたとき、いじめ問題への対応やその背景がどのようであったか。また、どのように変わってきたのか。学校も教育委員会も、家庭も地域社会も真剣に考えるべきときだと思います。  そこで、質問しますが、この10年間を振り返り、今いじめによる自殺が多発していることを本市教育委員会としてどのように受けとめ、その対応をどのようにしていかれるのか、お伺いをしたい。  2つ目でございます。学校、教員への信頼回復についてであります。いじめや教育問題に関するマスコミ報道を見ていると、大変気になることが多いのであります。マスコミの論評が総じて学校や教員、教育委員会の対応や指導の在り方などを非難し、たたく、責める姿勢に偏り過ぎているのではないかということです。このような報道や情報が社会にあふれることにより、子供を持つ親はもとより、一般市民にも教育や教育委員会に対する不信感や不安感が広がり、学校と家庭や地域との信頼関係に大きな亀裂が生じるのではないかと心配しているものであります。  確かに学校、教員、そして教育委員会の指導や対応に問題があるとするならば、謙虚にその非を認め、改めるべきは改め、そして、責任を明らかにしていただくことであります。そのように対応してほしいなと願っているわけです。いじめ自殺問題に見られるように、学校たたき、教員たたきが続くと、まじめに一生懸命に頑張っている教員が精神的にも肉体的にも意気消沈してしまい、子供にしっかり対峙した教育ができないのではないかなと懸念いたしております。視聴率や興味本位のマスコミや社会的批判ばかりに気を遣い、肝心な子供の教育活動へのエネルギーが割かれてしまうのかなとも思っているわけであります。  そこで、質問しますが、このような厳しい状況の中で、教員が元気で安心してしっかり子供に対峙し、教育活動に取り組むことができるよう、また、保護者や地域の信頼を確保するため、教育環境をつくることが教育委員会の本務であると考えております。教育委員会の見解、対応についてお伺いをしたい。  3点目でございます。家庭教育の課題と対応についてであります。私は、いじめや暴力、非行などの原因の根本には、家庭教育があると常々感じております。家庭の教育力の低下であります。家庭は社会を構成する最小の単位であり、他人では決して入り込むことのできない親と子というきずなで結ばれているものです。家庭こそ子供が人間として、大人として成長するために、基礎基本を学ぶ場所であります。三つ子の魂百までと言われますが、乳幼児のときにお母さんに大事にされ、愛され、思いやりを持って育てられる。そして、悪いこと、よいこと、しかられること、けじめをしっかり身につけること、こういうことを学ぶ場であろうと思います。ところが、子供を放置したり、虐待し、殺してしまう、余りにも身勝手な親がふえていると言わざるを得ません。家庭教育に問題がある、家庭の教育力が下がっていると指摘することは簡単ですが、実際にはどのように教育力を高めていくのかとなると、プライバシーの問題等もあり、具体的にはなかなかよい方法が見つからないのが現状であります。  私は、平成16年につくられた本市教育委員会のはだの子ども教育プランの一覧表を見ました。その重点の中に、学校教育は何といっても家庭、学校、地域社会、特に学校は信頼されるということであるとその表の中心になっているところでございます。  そこで、質問ですが、家庭や地域との連携や協力をしながら、今本市の教育を推進していられるところだと思いますが、現状における課題等があったら、お聞かせいただきたいと思います。  4点目に、本来の学校教育の在り方についてでございます。教育問題が山積している中で、私は学校が本来果たすべき役割を果たし切れていないのが現状ではないかと感じております。その原因として、学校があれもこれも抱え過ぎているのではないかなと思います。教員は、教育のプロとして知徳体、バランスのとれた子供たちを育成することにあると思います。そして、確かな学力を身につけさせることが一番大事であろうと思います。今、教員が多忙の中にあると私は思っているわけであります。教員にゆとりがない、ゆとりが持てないという中で、子供たちに細かな、確かな教育活動ができるとは思えません。今、学校週5日制にもなり、また、教育内容の削減もあり、総合的な学習の展開もあり、そして、あげ句の果てに家庭でやるべきしつけ、そういうものも学校で教えなければならない、大変多忙な中にあろうと思います。さらに、学校では、公務分掌の問題、しつけの問題、そしてまた、それぞれの調査だとか、そういうものが大変多く、多忙な毎日を送っているんじゃないかな。  そこで、教員にはゆとりを持って、児童・生徒にしっかり対峙して、教育に当たってほしいと思います。教員の多忙や仕事量をどのようにとらえ、認識しているのか。また、抱え過ぎると思われる仕事を精選する必要があるのではないかと思うのであります。  教育の問題は4点でございます。  さて、東海大学前駅南口周辺の整備についてであります。本件については、福岡豊議員が2日目にお聞きになった点であります。重なる点もあろうかと思います。小田急線東海大学前駅は、東海大学湘南校舎、県立秦野高校などに通う学生の町の中心として、1日約4万人の乗降客があり、秦野市内4駅の中では秦野駅に次いで乗りおりの多い駅であります。現在、東海大学前駅南口広場では、ペデストリアンデッキなど、都市基盤整備が本格的に行われ、以前の狭小道路や人の流れが一変し、風景も一新されております。平塚市真田地区に2つの大きな区画整理事業が計画されておることから、平成7年度から神奈川県の特段の御配慮により、市施行から県施行に切りかえられて今進んでいるところでございます。ちょうど事業認可から20年近い年月を経て、ようやく完成が近づいてまいりました。ひとえに用地等の提供に御協力された地権者の皆さん、そして、事業の実施や県施行の要望などに大変御苦労された歴代の市長、そして、県、市の職員の皆さんに、ここに改めて心から感謝いたす次第であります。まことにありがとうございました。  そこで、質問しますけれども、まず1点目は、バスが発着するという計画があるそうでございますが、本当に実現性があるのかなということが1点でございます。また、バスの発着が実現される場合、県道曽屋鶴巻線の東海大学前駅入り口交差点を曲がるのに、結構苦労するんじゃないかなと思っております。以前、県道曽屋鶴巻線の東海大学北門付近から大根橋までの間の県道曽屋鶴巻線の改良計画がありましたが、現在は財政的な理由により休止されているようですが、ひとつ早く広がればいいな、現段階でわかれば、少し教えていただきたいと思います。  2点目でございますけれども、これも福岡議員おっしゃられましたが、東海大学前1号踏切の拡幅は、20年を目標に実施されると聞いております。先般、11月9日に私ども大根地区の議員と、大根地区の自治連の会長さん方が一堂に会し、基本計画への取り組みということで、お話がありました。何といっても、この東海大学前1号踏切は、大根地区の住民にとって、やらなければいけないインフラ整備であろうということを、皆さん異口同音に感じておられ、また、お願いをしたいということでございました。先般の御答弁にありましたが、できますならば、多少事業、あるいは踏切等について、現段階でどのようなものをお考えになっているのか、あわせて伺いたい。  もう一つは、瓜生野からバスが入っております。あのロータリーも賃貸借ということで、20年までということでございます。もし、あそこがなくなってしまったら、本当に困るのかなと思っているわけでございます。現段階において、どのように今後検討されていくのか。1日も早くあそこの用地を少しでも拡幅していただきたい。あわせて、部分的ではありますけれども、歩道の整備等をしていただけたらなと思うわけでございます。  以上でございます。自席にてまた再質問はさせていただきます。早口で大変失礼いたしました。              〔三竹正義議員降壇〕 93 ◯風間正子議長【 227頁】 教育総務部長。 94 ◯伏見徹教育総務部長【 227頁】 三竹議員から1つ目の御質問、秦野教育の課題と対応についてお答えいたします。  まず、いじめの問題についてでございます。いじめを苦にみずからの命を絶つ事件が続いているような現状に対して、改めていじめは深刻な人権侵害行為であると強く認識いたしております。また、緊急かつ適切な対応が必要なものと感じております。  御紹介のありました「育てようやさしい心」初版発行の平成8年度は、いじめの件数は市内小・中学校で88件発生しておりました。10年がたち、平成17年度は36件、数字にあらわれた件数としては半減しているような状況でございますが、しかし、その間に、いじめはインターネット掲示板等への個人情報や誹謗中傷を書き込むような新たな形態もふえておりますし、陰湿化、潜在化の傾向が強まってきております。そのため、具体的な対応策の1つとして、幼稚園、小学校、中学校のすべての教職員に「育てようやさしい心」の改訂版を配布しました。これによって、いじめの早期発見と適切な対応が図れるようにというねらいを持ったものでございます。  また、あわせて、すべての児童・生徒、保護者へリーフレット「広げようふれあいの心」を配布しまして、いじめ防止に向けての取り組みを行っているところでございます。  2つ目の学校、教員への信頼回復についてでございます。確かに教育委員会、学校、教員への批判が連日のように報じられることにより、マスコミや社会的な批判ばかりに気を使って、肝心な子供の教育活動へのエネルギーがそぎ取られてしまうようなことがあってはならないと思います。教育委員会といたしましては、これまでに実施してきました園長・校長会や学校訪問等を通じて、学校や教員への指導・助言を積極的に行うとともに、教職員が安心して教育活動に専念できるように、ソフト面、ハード面双方において支援できるように努力してまいりたいと思います。  3つ目の家庭教育の件でございます。現在、各学校でなされている家庭や地域との連携による教育活動は、次の3つに大きく分けることができます。1つは、絵画や音楽指導、農業や伝統工芸、手話や点字など、地域の方々の専門性をゲストティーチャーとして教育活動の中で発揮していただくものです。また、2つ目として、授業の補助や校外学習での引率補助、あるいは本の読み聞かせなどのように、学習活動の補助を担ってくださる学習ボランティア。そして、3つ目に、学校の環境整備や登下校時の子供たちの交通安全や防犯のために支援してくださる環境サポーターと言えるような方々です。  平成17年度、昨年は、秦野市内の園・校において、約 3,300名の方にこのような教育活動の御協力をいただきました。また、学校によっては、おやじの会、サポートクラブなど、名称はさまざまでございますが、保護者を中心にして、学校の活動を支援してくださるという目的を持った組織が幅広く活動を行っている状況がございます。また、地域の高校や大学と連携した取り組みもふえております。
     子供をはぐくむ中学校区懇談会事業も7年目を迎えております。各中学校区では、地域の関係諸団体の方々と協働しながら、幼児、児童・生徒の健全な育成を図るために、あいさつ運動、環境整備、ボランティア活動等、さまざまな特色のある活動を展開していただいております。議員から御指摘いただきましたように、家庭教育上の問題は簡単に解決できるものではありません。地域に根差し、また開かれた学校づくりを進め、多くの地域、保護者の方々に教育活動や学校の運営についてさまざまなかかわりの中で参画していただきながら、ともに子供たちの現実の姿を見詰め、また、よりよい育ちの姿を語り合うといったことが大切だと考えております。学校、家庭、地域で担うものはそれぞれ何なのか、ともに考えること。さらに、そのことをどれだけ自覚し、行動化できるか、その啓発が現在の大きな課題ととらえております。  4点目の本来の学校教育の在り方についてでございます。学校が本来果たすべき役割は、まず何とていっても学習活動の充実でございます。子供たちが安心して学習に取り組む機会と場を確保してあげることでございます。そのために、プロとしての教員は、子供たちが興味、関心を持って取り組める教材の研究、有効な指導法、こういったものを同僚と大いに議論してお互いを高めていく必要がございます。このような時間も以前よりとりにくくなっている状況が確かにございます。また、多岐にわたる要望、願いが学校に集まってくるという状況もございます。そういう中で、家庭、保護者、地域の方々、関係機関がお互いに連携し、また役割分担をできるようにすることで、教員の多忙感、負担感といったものが少なくなるものと思います。その上で、学校や教員に対しましては、プロとしての意識を持って本来の仕事に励めるよい意味での緊張感を持ってもらいたいと考えております。  その他の具体的な取り組みとしましては、各学校では、本年度から総括教諭という制度が生まれております。それをきっかけにしながら、学校独自の組織づくり、組織改革も始まっております。また、2学期制を取り入れることで、従来までの学校行事等を見直し、学校が抱えるさまざまな仕事内容を再編成する機会としている学校もございます。このような取り組みを進めているという状況でございます。  以上です。 95 ◯風間正子議長【 229頁】 建設部長。 96 ◯横溝勉建設部長【 229頁】 では、2点目の東海大学前駅南口周辺の整備についてお答えをいたします。  1点目のバス路線の確保でございますけれども、東海大学前駅南口広場は現在、平成20年度を目途に県の方で整備されております。そこで、東海大学前駅南口を発着するバス路線でありますが、現在、東海大学前駅南口広場においては、約3カ所のバスパースを設置・計画するようにしております。本市としましても、東海大学前駅南口広場へのバス乗り入れについては、地域経済の活性化や地域住民の利便性の向上が期待でき、また将来、平塚市の真田地区も含め、駅周辺の開発状況、そして、現在バス路線の利用状況も考慮しながら、バス事業者と協議をしているところでございます。  いずれにしましても、東海大学前駅と鶴巻温泉駅を発着するバス路線については、バス事業者側で一部見直しを検討しているところであります。現時点では、具体的な乗り入れ路線や系統数については確定していないため、東海大学前駅南口広場の完成にあわせ、バス路線の乗り入れができるよう、引き続きバス事業者と協議・調整をしていきたいと考えております。  また、県道 613号線(曽屋鶴巻線)でございますけれども、東名高速道路の上にかかっております鳥居松橋から東海大学前駅北口まで約 1,950メートルございます。その箇所については既に完成しております。また、鶴巻温泉駅に向かいまして、東海大学の北門から大根橋までの間約 770メートルにつきましては、平成6年に現地の測量を行いました。また、平成8年に用地計画説明会も既に終わっております。しかしながら、県では財政的な理由から、東海大学前駅南口を含めた都市計画道路東海大学前真田線の早期完成に向けて、そちらの方を優先的に事業を進めてきた経緯がございます。現在、この事業は、そういうような状況の中で行われておりません。しかしながら、市としましては、東海大学前駅南口広場の整備が平成20年度に完成する予定でありますので、引き続き県道曽屋鶴巻線の東海大学北門から大根橋までの間、その区間約 770メートルですけれども、拡幅改良整備を促進していただくよう、今年度の県の施策に関する要望の際には県にお願いしているところでございます。  この区間については、東海大学の学生の通学路になっていることや、車両が非常に多いことから、歩行者の安全を図るため、歩道拡幅等が必要となっているため、今後も引き続き東海大学北門から大根橋までの間、改良整備の促進について県に引き続き要望していきたい、このように考えております。  2点目の東海大学前1号踏切の拡幅についてでございますけれども、御質問にありましたように、先日の福岡議員のときにもお答えしましたが、ここの箇所は長年地域の懸案となっておりました。その障害となっていましたのが法指定である立体踏切という位置づけがされていましたけれども、昨今、踏切事故の関係で、その対策として国も踏切改善に重点的な施策として取り組むようになってきました。鉄道事業者、道路管理者、公安委員会等、交通管理者が一体となって取り組むよう、ここで弾みがついてきたということでございます。このため、小田急電鉄も法指定にこだわらず、拡幅の協議を進める状態になってきました。法指定がなされている中でも、踏切の拡幅事業が国庫補助事業で進められるとの国の見解も県を通じていただきましたので、多額な費用がかかりますけれども、ぜひとも国庫補助事業で改良整備したいと考えております。  現在、渋沢の秦野14号踏切は、旧坂田製作所の前でございますけれども、歩道設置が既に事業化されて、新年度末には完成する予定でありますが、この踏切の協議に並行して、この1号踏切もそれぞれ小田急電鉄、県とも協議を進めてきたものでございます。また、既に先ほど障害と言いました法指定の取り扱いについても、県を通じて国に調整をお願いして、国庫補助を何とか採択してもらえるような見通しがつきましたので、次年度小田急電鉄に設計委託、そして、用地買収もしていきたいと考えております。  そのほか、踏切の整備に引き続き、今後、瓜生野のバスロータリーの件が出ましたけれども、瓜生野のバスロータリーを含めた駅周辺の整備については、9号線の歩道設置、また、3号、5号の踏切でまだ解決していないところがございます。そういう拡幅を含めて、地元との勉強会を行いながら、調査研究を進める考えでおりますので、よろしくお願いします。  以上です。 97 ◯風間正子議長【 230頁】 三竹正義議員。 98 ◯16番三竹正義議員【 230頁】 それぞれ御答弁ありがとうございました。  教育の問題でございますが、大変難しいわけでございます。「今、だれかが私の手紙を見ているとき、きっと私は死んでいるでしょう。この忙しいときに御迷惑おかけします。今まで仲よくしてくれたお友達ありがとう。今まで私を愛し、育ててくれた家族の皆さん、ありがとう。部長の皆さん、本当に迷惑ばかりかけてしまったね。お荷物が減るからね。もう疲れました。それではさようなら」。これは、ご存じのように、瑞浪市の中学2年生、バスケット部員4人のいじめによる自殺でございました。  もう一つ、「いじめられてもう生きていけない。こんなだめな息子でごめんなさい。今までありがとう。See you again 人生のフィナーレが来ました。生まれ変わったらディープインパクトの子供で最強になりたいと思います。さようなら」。「さようなら、僕が死んだら、僕の貯金は学校にあげます」。そのほか、3通の遺書を残して亡くなりました。これは福岡県の筑前町の事件でございました。こんなすばらしいサインを送る子供、なぜ死んじゃったのかな、自殺したのかな。みずからの命を絶たなきゃならないのかなと考えるときに、本当に悲痛な思いでございます。  今、この自殺問題は、教師も親もみんな見えにくい、わからない、いじめられる側の被害感情、受けとめ方で決まるなんて書いてございますが、いずれにしても、遊び、ふざけ、けんか、あるいはシカト、無視だそうですけれども、こういう問題は本当に大変だなと思います。  そこで、1つだけ御質問をさせていただきます。「育てようやさしい心」Q&Aによるいじめの理解と援助、これは15項目ございまして、すばらしいけれども、これを配っただけではだめだなと思っております。この配布は今聞きましたけれども、どのように活用されていくのか、そんなふうに質問をしたいと思います。よろしくお願いします。 99 ◯風間正子議長【 230頁】 教育総務部長。 100 ◯伏見徹教育総務部長【 230頁】 再度の質問にお答えをいたします。  この冊子の活用方法でございますけれども、職員会議、学校の中での児童指導、生徒指導といった指導研究会において使用されているわけでございます。いじめを許さない心、また、いじめを早期に発見する目、いじめに対する指導・支援体制の在り方、こういったものについて教職員が一丸となって共通理解を図りながら対応していくための資料としているということは、各校に共通しているところでございます。  いじめ発見後の対応方法も大切でございますけれども、日常生活の中でいじめが起きない、あるいは起きにくい子供集団づくりが大変重要でございます。なぜ教師にいじめが見えにくいのかという点についても、その見えにくい点について教職員に、じゃどういうものが必要なんだろうかということもこの冊子を参考にしながら、また、園長・校長会の中では教育長講話もございました。そういう話の中から、いじめ対策に必要な教師の6つの力といったものも確認し合っています。  御紹介しますと、児童・生徒のさまざまな心模様を察知する感性や想像力、あるいは差別を許さない人権意識、児童・生徒とのコミュニケーション能力、児童・生徒のサインに気づく心眼力、いじめが育たない学級集団づくり、サインを見逃さない胆力、そういったことも含めて、この冊子をもとにしてさまざまな角度から研修が工夫され、実施されることを期待しているところでございます。 101 ◯風間正子議長【 231頁】 三竹正義議員。 102 ◯16番三竹正義議員【 231頁】 この冊子は、ロールプレイングといいますか、実際に先輩の先生とかカウセリング、校長とか管理職、こういうベテランと一堂に会して、よくロールプレイングという形態で深めることがいいのかなと。配っていただけじゃ、なかなかこれは難しい面もありますし、また、実効が上がらないと思います。すばらしい冊子ですが、これを完全にマスターすれば、きっと秦野からいじめがなくなるんじゃないかなと、大変難しいわけでございます。そんなことを要望いたしておきます。  次に、2点目の学校、教員への信頼回復についてでございますけれども、今テレビを見ておりますと、校長先生や教育委員会、その他先生方が頭を下げて謝罪をしている風景を見るときに、本当に子供や親が先生や学校を信頼するものかな。何かやっぱり信頼が薄れてくるんじゃないかな。教育というもの、あるいは仕事もそうですけれども、先輩と後輩、社長と部長、あるいは部長と課長、そしてまた部下、校長先生と一般の教員、こういう信頼関係、あるいは学校と保護者との間に固い信頼関係があるところにこそ、教育の成果が上がるものだろうと思っております。  今教える側、先生と教わる側の子供、めだかの学校の歌じゃないけれども、どれが先生か生徒がわからないような状況では、成果が上がらない。先輩を敬い、そしてまた従う。教えてくれるリーダーを敬う。そして、教わる者は謙虚に素直な気持ちで教わるという関係がなければ、あらゆる職場集団の中で成立しないものであります。これは人間生活、集団生活している者すべてに当てはまるのかなと思っております。信頼関係なくしてその成果はないと思います。信頼回復のために一生懸命努めておられることを御答弁いただきました。  次に、家庭教育の問題でございますけれども、いじめ、非行、あるいは暴力の根本は家庭にある。これは11月19日、新聞の調査などによりますと、いじめは家庭教育に問題がある。「親が社会のルールを教えていない」65%、「他人の痛みを思いやることができない」55%、「親が子供の悩みを把握できない」52%、その次に、「教師の指導力・資質が不足している」48%、これはある調査でございました。  先般、大野議員の質問にもありましたけれども、給食費の滞納の問題がございました。これは義務教育だ、何で給食費を払う必要があるんだという新聞記事を私も切り取ってきました。ベンツで学校へ乗り込むなんていう人もあったそうでございます。同じところに出ていましたけれども、窓ガラスを割った、親を呼んだ。校庭に石ころがあるからだよ、片づけろ、こういったそうでございます。  横浜市のことが最近出ていました。横浜市では14万 9,000件の救急車の出動がある。「子供が病気だ」、行ってみたらペット、犬だった、こんなことも出ておりました。また、「夫婦げんかをしてしまった」、「おやじを見に行きたいから救急車出してくれ」、こんなことも出ておりました。いずれにしましても、もっともっと家庭、親がしっかりしなければいけない。今、子供におまえはだらしないぞと言っても、何がだらしないのかわからないそうであります。それを見ている親もだんだん麻痺してしまって、しつけすることもできなくなってしまう。私は、つい先日、電車に乗っておりました。握り飯を2人の高校生が立って食っているんですよ、片方にはペットボトルを持って。いずれにしましても、何がいいのか悪いのか、こういうことがわからない社会じゃないかなと思っております。家庭教育は大事だな。先ほど言いましたように、小さいときに肌で覚える、体で覚えることが何よりやっぱり必要かな。それを学校でも、また抱え込んでいるのかな。先般、小学校1年生のベテランの先生に聞いたら、とにかく教室に座って、話を聞くということにすごい時間がかかるんだ。これじゃ教えるなんてとんでもないよというお話もしておられました。  さて、最後に、本来の学校教育の在り方についてでございます。これも学習活動の充実だ、学力の向上だという教育総務部長の答弁がありました。全くそのとおりであります。今、学力が低下しており、3割の子供は基礎学力の底が抜けている。格差拡大、あるいは、二極化していると言われております。私もきょう来るときに、小学校の3年生と6年生と高校1年生が孫にいるんですけれども、塾、塾って、毎日うるさいな、本当に大変だな。幾らかかっているのと言ったら、3年生の子は月に2万円。そして、6年生の子は2万 3,000円。年間数えたら50万円かかるんです。新聞に出ておりましたけれども、約7割の子供は今何らかの塾に行っている状況にあります。少なくとも公教育ですから、基礎基本の学習、確かな学力の向上というものを学校教育の中できちっとしてもらえたら、こんな出費は要らないと思います。  私の子供も、土日は行きませんけれども、パートに行っている。高校生のお兄ちゃんもいますから、全部消えてしまうんだ。それでも足りない。子供は何と言ったか。「じいちゃん」、手を出すんですよ。「お小遣い」、私は「金ちょっと忘れちゃった」と言いましたら、「後で後悔するぞ」って言うんですよ。黙って出せということを子供はよく知っているんですよ。それで、農家に嫁に行っていますから、下のじいちゃん、ばあちゃんは大根とネギを毎日震生湖の上でつくっています。そこには行かないんですね。なぜか。大根売っても安いとか、みんな子供は知っているんですよ。だから、無理は言えない。「じいちゃん、ばあちゃん、これ」って手を出すんですよ。「後で後悔しないように出しておいた方がいいぞ」、これまで言うんですから、参ります。いずれにしても、大変な時代であります。  さて、いろいろ申しましたけれども、私はいろいろな考えがありますが、この間、「教育は国家百年の計。つくり上げたい国がある、それは美しい国、日本」、9月27日に安倍総理が誕生しました。美しい国をつくるのは教育である。安倍総理は、教育の再生こそ国をつくることである。教育再生会議を内閣の中につくり、17人の委員も選ばれました。教育基本法の問題も先ほど出ておりましたけれども、どうも今国会での最大のテーマとして成立をするようでございます。この教育再生会議の再生の中で、有志ということでぼんぼん出ております。  きのうも新聞を見ておりましたら、教育再生会議有志報告ということでございました。1つは、教員の資質の向上、いじめ、学力不足などの問題に対して教員の資質向上を図らなければいけない。ちょっとわからない点もありますけれども、不適格教員の排除、優良職員の給与の昇進、免許の更新、学力向上のための時間をふやす。そして、国の責任を明確にし、教委との自治体の分権化。保護者、児童・生徒、地域住民が参加しての教員外部評価なんて、こんなものができたら、先生はますますやりませんよ。できるだけ子供はけがをさせない、いじめをさせないで、家にそっと返すことばっかりです、余計なことをやると今怒られるんですから。そんなような状況でございます。  いずれにしても、今学力の低下の問題は、確かにあると思います。これは御承知のように、1980年代詰め込み教育、あるいは激しい競争、過激な競争の中で落ちこぼれができる。そして、非行、不登校、こういうものにつながっていくんだということの中から、ゆとり教育が出まして、2002年に新しい指導要領ができました。すなわち、古い学力感、詰め込み学力感から新しい学力感というのが生まれたわけでございます。これはみずからが課題を見つけ、みずからが解決をする。そして、生きる力をはぐくむというゆとりの中での教育、週5日制の問題、総合的な学習の問題、学習内容の3割減などが示されたわけでございます。  こういう中で、11月10日ですか、あのゆとり教育を推進した寺脇さん、文科省の方で、今文化庁に行ってられたけれども、退官されたそうでございますが、とにかくゆとり教育は失敗だったということで、きのうも教育再生会議の中に出ておりましたけれども、ゆとり教育を見直す、こんなことであるようでございます。  私はいつも思っているけれども、適切なほどよい競争の中でこそ、立派な教育ができると思うんです。今、しっかり子供たちに先生方が対峙して、できるような教育環境を教育委員会としてつくっていただきたいなと思っているわけです。もし、このままいきますと、管理職にもなり手がないんじゃないか。校長先生、おまえがなりなさいよって、私は最後まで子供とおつき合いします、こういうことになりかねない。あのテレビを見ていたら、本当に管理職や教育長はみんな大変だなと思うんです。先生方が伸び伸びと、ゆったりと落ちついて、教育活動に専念できるような教育改革をつくっていただきたい、私はそういう思いを持っております。  もう一つ言いますと、やっぱり子供のときにしっかり肌で覚えたことはずっと忘れないんです。子供のときにしつけ、あるいは確かな基礎学力を学ぶことは必要だと思います。手前みそですけれども、小学校3年生の孫が公文へ行っているんですよ。何て言うかと思ったら、この間表彰された。小学校3年生で中学2年生の連立方程式をやっているんですね。それで、神奈川県で 8,000人受けたけど80番だった。日本で9万幾つ受けたけれども、 120番だったなんて言っていますけれども、子供のときからずっとやっているんですね。いろいろ特徴があるんですよ。もう一人の子供は何かといったら、プールばっかり行っているんです、お勉強は大っ嫌いなんです。それで、この間も夏、海で3キロメートルの遠泳をした。2年生ですけど、これまたスポーツでいいな。それぞれの個性を伸ばすことが必要だろうけれども、いずれにしても、やっぱり小さいときにしつける。あるいは肌で覚える。そして、学習をするということが何よりも学習意欲を出せるような家庭環境、また学校、それが将来につながっていくのかなという思いをいつも持っているわけであります。  最後に、先般実朝まつりに行きました。みんなに実朝の墓前で献吟というんですか、金塊和歌集の一句の碑がありまして、その碑を読んだわけです。「ものいわぬ四方にけだものすらだにも あわれなるかな親の子をおもふ」、これは実朝が8歳のときに父頼朝を亡くし、そして、12歳で征夷大将軍になった、そんなことの中で、どんなことを言っているか。物言わないあらゆるけだものでさえ、ああ、何とまあ親は子のことを心配することだろうか。人間たる親は、なおさら子のことを考え、心配しなければいけないよということを読んだそうであります。これをたまたまポケットに入れてきまして、この間議員も大勢参加されて、みんなでこの歌を読んだわけでございます。動物というか、けだものにも劣るような子殺しなんかがふえております。本当に自分の子供は自分でしっかり守る、勉強させる、そして、社会のルールを身につけるということが今教育に課せられた最大の課題ではないかなと思っております。  建設部長、ありがとうございました。それぞれの協議をしていただく。本当に頑張っていただきたいなと思っております。願わくば9号踏切が20年にあく、そのちょっとの間だけでも、手前の方の右折、左折、大変難しいところですから、歩道橋の整備等していただけたらなと思います。あそこは生まれて私70年間、年がわかりますけれども、ずっといるわけです。私と宮川議員、あの踏切を通らなければ、畑にも行けなければ、買い物にも行けないという踏切であります。しかし、あの踏切はよくなるということですけれども、すばらしいロケーションです。県道の方からダイエーの方から駅を見ると、本当に山と駅のコントラスト。あの景観、弘法山の峰、すばらしく生まれ変わりました。感謝の一語であります。  あそこを通る人、我々はもう何でもなく通るんです、事故しない。それでもゆっくり通ります。右折、左折の車が大変多い。だけど、我々はもう知っていますから、事故を起こさない。初めてきた人は、あの1メートルの歩道にぼこぼこぶつけるんですよ。いつもぶつけていますよ、怖い。そして、おまけに、その前のお巡りさんがすぐ見えるんですから、踏切だけしか見ていないんですからね。あのお巡りさんにシートベルトなどで捕まって、交通整理によく当たっていただいておりますけれども、あれが安全に寄与しているのかなと思います。今後ともそれぞれの協議、御尽力をお願いしたいと思っているところです。ありがとうございます。  最後に教育長に、いろんなことをしゃべってしまったけれども、秦野教育にかける思いといいますか、感想をひっくるめて何か一言いただけたら幸いに思います。よろしくお願いいたします。 103 ◯風間正子議長【 234頁】 教育長。 104 ◯金子信夫教育長【 234頁】 それでは、三竹議員の御質問にお答えしたいと思います。  教育を語る上でいろんなお話がございますが、「1年を思うならば花を育てろ。10年を思うならば木を育てろ。 100年を思うならば人を育てろ」という言葉がございます。まさに教育という営みは、国家百年の計というお話がございましたが、そういった崇高な営みであり、また、大変な営みでもあると考えております。  お話の中に、ゆとり教育云々ということがございました。私は、教育というのは、不易流行という言葉がございますが、この不易の部分は過去、現在、未来に至るまで、そうころころ変わるものではない、あってはならないと思うんですが、どうも振り子が振れるように、大きく右に左に振れてみたり、そのたびに学校現場は右往左往せざるを得ない。それによって一番被害をこうむるのは私は子供だと思います。やはりしっかりとした基本の方針に基づいて、そして、あとは学校や地域の特色を生かした教育に邁進できる環境をぜひつくっていかなくてはならない。今の制度の中では、国の施策、県の施策が順番に地方におりてきまして、また、それについて予算がつく、つかないがございまして、なかなかこの不易を守りきれないような状況もあるのが現実でございます。今後もそういった意味では、国が一つの不易の部分は根幹としてしっかりと押さえていって、また、それに地方がしっかりとこたえていく。対応していくという姿勢が必要かと思っております。  教育課題が山積しておりまして、先ほど来出ております人権、不登校、いじめ、暴力行為等の解消や予防の問題、学力保証の問題、特別支援教育、食育、環境教育、もう何々教育という名がつくものが余りにも多過ぎるぐらい多いわけですが、教育委員会のやるべきことは、いずれにしても人的な環境、物的な環境をいかに整備していくか、これが基本だと思います。とりわけ人的な環境の整備は、いろいろと細かい施策はございますが、究極、最終的に教育は人なりということに行き着くのではないか。その人、つまり教師の在り方が最終的には問われる。もちろん家庭や社会の問題がございますが、少なくとも私ども学校教育に携わっている人間は、それはそれとして、今預かっている学校教育の充実のためには、教師自身がどうあるべきかということをきちんと見極めながら対応する必要がある。  イギリスの教育哲学者で、ウィリアム・アーサー・ワードという人が、教師について4段階に分類しているお話がございます。並の教師は話す。少しましないい教師は説明する。すぐれた教師はみずからそれを実証して子供たちに見せる。最もすぐれた教師というのは、子供の心に火をつける教師である、こういうふうなことを言っていらっしゃいます。私はまさに、先ほど来議員のお話の中にありました、いろいろな手法はございますけれども、子供たちの心に火をつける、つまり、自分なりの特徴や個性を生かして、前向きに取り組もうとする意欲を喚起できるような教師、そして、それが子供たちと教師との信頼関係につながるだろうということは、まさにそのとおりではないかなと思っております。ウィリアム・アーサー・ワードは、最後の教師をグレート・ティーチャーと言っています。秦野の教員がすべてグレート・ティーチャーであるような方向を目指して、頑張っていけるような環境づくりにぜひ努めていきたい、このように考えております。  以上です。 105 ◯風間正子議長【 235頁】 以上で、三竹正義議員の一般質問を終わります。  暫時休憩いたします。              午後 0時08分  休憩 ─────────────────────────────────────────────              午後 1時09分  再開 106 ◯風間正子議長【 235頁】 再開いたします。  休憩前に引き続き、一般質問を行います。  小菅基司議員。              〔小菅基司議員登壇〕 107 ◯2番小菅基司議員【 235頁】 ただいま風間議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、順次質問をさせていただきたいと思います。  1、小・中学校等について。(1)学校の歴史と管理について。市内でことし創立60周年を迎えた中学校は、本町、大根、東、西、南、北の各中学校があります。開校当時は町村合併の前で、各村、町の独立学校でありました。戦後間もない当時、昭和22年中学校制が施行され、それぞれ昭和22年5月5日開校をしています。  本町中学校は、秦野町立秦野中学校として秦野小学校講堂で開校。同じように、市内の東、南、北中学校は、小学校の校舎や講堂を借りて、各町村立中学校として設立されました。それぞれが昭和30年の合併により現在の秦野市立中学校になり、改称されました。  大根中学校は、大根村立中学校として開校し、昭和30年に秦野金目組合立大根中学校になり、昭和32年に秦野市立大根中学校に改称されました。  西中学校は、中郡西秦野村立西秦野中学校として、西小学校の校舎を借りて開校し、昭和30年の町制施行で西秦野町立西秦野中学校に改称した後、昭和34年に中郡西秦野町立西中学校に改称、昭和36年には西秦野町立上中学校との統合により、西秦野町立西秦野中学校と改称、昭和38年に秦野市との合併により、秦野市立西中学校と改称されました。  開校当時の記録は余り残っていないようですが、西中学校の創立50周年記念誌を振り返りながら進めたいと思います。開校して昭和20年代は、「無からの出発」としています。戦争でねじ曲げられた社会を平和で豊かな社会に再生したいという人々の願いが地域の中学校建設に結集していたのではないかと記されています。また、校舎建設や校庭整備には、多くの労働奉仕により力が注がれたことも忘れてはならないことだと思います。現在の校舎と校庭の間にある石段は、昭和20年代後半の在校生たちが四十八瀬川から運んだそうです。  30年代は「発展と向上」、市町村合併から改称を繰り返し現在の校名になりました。学校の周りには建物がほとんどなく、自然豊かな環境の中で生徒は伸び伸び育ち、学校設備は次第に整い、学習、運動も確実に向上した。  40年代は「学校施設が充実」、43年にはプールができ、44年には現体育館が完成しています。しかし、43年には2度の放火により重要な書類が失われたと記されております。  50年代は「生徒急増、渋沢中学校との分離」、運動会は校庭では足りず、中央運動公園陸上競技場で開催することもあり、昭和58年度には生徒数は 2,000名を超え、学級数は47、学級職員数は85名の超マンモス校で翌年分離しています。  このように、各地域に根差した特色ある中学校ではありますが、各学校の歴史管理についての統一の基準はあるのか、まずお伺いいたします。  そして、昭和22年に市内にもう一つ中学校が誕生しています。今では忘れられつつありますが、当時、足柄上郡上秦野村立上秦野中学校として開校し、昭和30年西秦野町との合併で西秦野町立上中学校と改称し、昭和36年4月に西秦野町立西秦野中学校と統合された上中学校であります。そこで、統合前の中郡西秦野町立上中学校の歴史の管理と保存は今どのような環境なのか、お伺いをいたします。  次に、(2)学力向上について。ゆとり教育の実施から、学校週5日制に移行し、小・中学校では年間授業数が削減されました。その結果、児童・生徒の学力の低下が懸念されております。このような状況は全国ほとんど同じような現状でありますが、授業時間が大きく減少している中、児童・生徒の学力を飛躍的に伸ばした実例があります。それは、百マス計算などで有名な陰山英男氏の実践事例であります。1989年、兵庫県の山口小学校に赴任し、独自のプログラムに基づいた読み書き計算の徹底した反復学習に取り組み、子供たちの学力を飛躍的に向上させることに成功いたしました。この実践がテレビや雑誌で大きく取り上げられたことを機に、指導方法は全国に広まり、陰山メソッドとして教育者、保護者から絶大な信頼を得ることとなっています。  2003年4月には、広島県尾道市土堂小学校校長に就任し、漢字の前倒し指導、モジュール授業を初め、IT機器を活用した授業など、画期的な実践を展開し、そのメソッドは土堂小学校のみならず、高知県室戸市の三高小学校など、全国各地の学校で大きな成果を上げています。  2005年2月より、文部科学省中央教育審議会の特別委員を務め、「早寝き早起き朝ごはん」の国民運動化、読み書き計算の反復学習が次期学習指導要領の基本軸の1つとなることが確実と言われております。私は、こうした取り組みに大変興味がわき、何度か視察に伺いたいと打診いたしましたが、全国各地からの視察が殺到し、実現することはできませんでした。  そこで、秦野市の学校での学力向上の取り組みはどのような工夫がされているのか、そして、どのような成果が上がっているのかお伺いいたします。  (3)学校行事について。秋は全国的に運動会、体育祭が行われました。しかし、その光景は、私たちが経験したときとは少し違っています。市内の学校間でのばらつきもあり、入場行進もなく、国歌斉唱や国旗掲揚も行われない学校があります。そこで、なぜそのようなばらつきがあるのかまずお伺いするとともに、入場行進を競技にして、クラスメートと息を合わせ競い合うことはできないのか、お伺いいたします。  (4)交通安全教室について。市内小学校で交通安全指導は17年度で13校すべての学校で行われ、本年もう既に12校で実施されています。内容は、ビデオや講話による意識啓発、歩行横断訓練、ダミー実験の死角認識、自転車の点検及び実技訓練などが行われていますが、交通安全こども自転車神奈川大会秦野市代表選考大会は、平成10年を最後に行われておらず、予選なしで神奈川大会には1校が参加しています。平成7年までは全校参加、平成8年から10年までは8校参加、平成11年からは1校のみの参加になっています。交通安全の啓発には多くの子供たちの参加が望ましいと思いますが、なぜこのように参加校、参加人数が減ってしまったのかお伺いいたします。  二次質問は自席でさせていただきます。              〔小菅基司議員降壇〕 108 ◯風間正子議長【 237頁】 教育総務部長。 109 ◯伏見徹教育総務部長【 237頁】 小菅議員から、小・中学校等についての御質問をいただきました。答弁申し上げます。  1点目が、学校の歴史と管理についてでございました。現在、市内の各小・中学校では、毎日それぞれの学校の特色を生かしたさまざまな教育活動が行われております。人に歴史ありと言われるように、学校も日々の積み重ねが歴史となっていくととらえております。この歴史を次世代に引き継いでいくこと、これは非常に大切なことであるととらえております。  御質問の歴史の保存と管理の統一基準等でございますけれども、学校教育法施行規則第15条に、学校において備えなければならない表簿のおおむねが示されております。そこには、子供の成長、また、指導の記録である指導要録や出席簿を初め、学則や日課表、学校日誌、職員名簿等が挙げられております。保存期間は内容により、5年から20年とされております。それ以外に、市独自の規定等はないわけでございますが、各学校では、学校の主な営みを記録する沿革誌をつくって保存管理に努めているところでございます。  また、開校10周年、あるいは50周年といった節目に、その歴史をしっかりと刻むために、記念誌を発行する学校も多くございます。それを機会に、PTAや地域の方々に大きな協力をいただきながら、改めて資料を集め直したり、まとめたりさせていただくこともございます。これらの記念誌には大変貴重な資料が多く収録され、その学校の歴史を振り返ることができるようになっております。さらに、平成15年度から16年度にかけまして、教育研究所の学校新聞研究部会で、秦野の教育における特色の1つであります新聞教育について研究を行いました。『秦野の教育と新聞』という研究紀要を刊行しております。その中に掲載されております昭和25年から平成16年までの市内の小・中学校の学校新聞や学校だよりからも、当時の学校の様子、子供たちの姿をうかがい知ることができます。  次に、上中学校の資料についてでございます。議員からも紹介がございましたが、昭和36年に統合されたときに、資料を引き継いだと思われる西中学校が昭和43年6月に火災に遭い、残念ながら、そのときに資料が焼失してしまったと考えられます。なお、教育研究所が平成10年に刊行しました『秦野の近代遺産』という研究紀要の中には、市史編さん室及び個人所蔵の資料による校歌、校舎の写真が掲載してございます。  次に、大きな御質問の2つ目、学力向上についてでございますが、学力について知識量や技能の習得に加えて、学ぶ意欲や、みずから判断しながら問題解決に向かう資質や能力までを含めた力をいわゆる学力と考えておりますが、この学力を向上させる基本となるものの1つに、議員から紹介のありました読み書きや計算のような基礎学力の向上があり、学力向上のために必要な、また大切な力となっています。  各学校の取り組みでございますが、市内のすべての小・中学校で読書の時間を設定しております。毎日15分程度の時間帯をとって読書を行っている学校、あるいは、1週間の中で読書の時間を日課表の中に位置づける学校、また、年間計画の中で全校共通の読書の時間の日を設定する学校、方法はさまざまでございますけれども、読む機会を授業の中で、生活の中でより多く取り入れて、本に対する興味、関心や読解力を高める取り組みが行われています。これは児童・生徒が集中力を持って書に触れる、また、学習環境をみずからつくり上げるという学力の向上にも効果的な取り組みであるという報告を得ています。  また、少人数授業やチーム・ティーチングの推進を行っています。学習内容に応じてさまざまに工夫した方法がとられています。一人一人に対応した学習ができるように、1つの学級集団を2つに分けての授業であるとか、あるいは学年を幾つかのグループに分けて、課題別・内容別の少人数学習を行うだとか、また、全体を指導する教師と個々を指導する教師とが分担して授業を行うような方法など、算数、数学、理科、英語といった教科を中心に行っています。  県教委による県学習状況調査結果(算数・数学)のまとめを見ますと、平成15年から3年間連続して出題した同じねらい・形式の問題について調べてみたところ、正答率が上昇し、無答率が下降したという良好な結果を示しております。この背景には、少人数指導や理解や習熟の程度に応じた指導等が多くの学校で行われるようになったことなどがあるということを示しております。  また、市内の児童・生徒のアンケートの中でも、授業の集中力が増すだとか、わからない問題を細かに教えてもらえるんだとか、そういった肯定的な意見も多く出ており、意欲的に学習に取り組み学力も向上しているところです。  教育委員会の取り組みとしましては、教育指導助手派遣事業、ラーニングサポートモデル事業を実施していますが、きめ細かな支援を行えるという効果が報告されており、児童・生徒や保護者、教員からも高い評価を得ているところです。  学力の向上を図るためには、何といっても教師の力量を高める必要がございます。本年度の指導室の研修事業のテーマとしましては、教員一人一人の授業力の向上を目指そうということを設定しております。さまざまな機会をとらえて授業研究を試み、本来の使命である教員の指導力の向上に努めているところでございます。  大きな3点目でございますが、学校行事についてでございます。学習指導要領におきますと、国旗及び国歌の取り扱いについては、入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するように指導するものと示されております。これは、入学式や卒業式は特に厳粛、また清新な雰囲気の中で新しい生活への動機づけを行う、また、学校、社会、国家など、集団への所属感を高める上でのよい機会になるという理由からでございます。学校行事には、これら入学式、卒業式のほかに、全校の生徒及び教職員が一堂に会して行う行事として、運動会などもございます。運動会などの行事については、国歌の斉唱、国旗の掲揚等を実施するか、あるいは運動会の入場行進を競技形式にするかなどについては、各学校が行事の意義を踏まえまして、主体的に判断するものとしております。  4つ目に、交通安全教室についてでございます。交通事故防止、特に子供たちの交通事故防止については、市民みんなの願いでございます。日ごろから子供たちの交通安全指導につきましては、交通安全協会の皆さんを初め、ボランティアの方々、また、PTAの協力を得ながら取り組んでいるところでございます。感謝を申し上げたいと思います。  議員から御紹介ありましたけれども、以前は、こども自転車大会に多くの学校が参加しておりました。この大会に参加することを通して、児童の交通安全意識を高めるとともに、自転車の安全な乗り方の習得を目指していました。また、出場選手を中心に一定の成果が上がったものと受けとめております。  ただ、参加校が大変少なくなってきたというところには、乗り方に対する競技性がやや強いという状況、また、高度な運転技能が求められるということ。交通ルールについてのペーパーテストなども繰り返し行いながら大会に参加していくという状況、そういうようなことがありまして、参加しようとする子供たちが途中でなかなか継続できないという状況もありました。さまざまな指導の工夫もしてきたんですけれども、なかなか難しい状況が起き、各小学校ではより多くの子供たちを対象とした自転車乗り方教室に力を入れて、日常生活に即した交通安全に対する意識啓発を図ってきたという経緯がございます。  各小学校における自転車乗り方教室においては、先ほど議員から御紹介があったような内容についての学習が行われているところです。また、学校から家庭には子供の体に合った自転車を使用させること、あるいは、自転車の使用については乗る範囲などについて十分目を行き届かせていただきたいということをお願いしながら、家庭と連携をとりながら、自転車の安全な乗り方についての指導を進めています。今後も、子供たちが交通安全についての基本的な知識を身につけ、また、交通ルールを守って、安全に生活しようとする態度がはぐくまれますよう、各校の取り組みの充実が図られるよう、教育委員会としても指導に努めてまいりたいと思います。 110 ◯風間正子議長【 239頁】 小菅基司議員。 111 ◯2番小菅基司議員【 239頁】 ありがとうございました。順次二次質問をさせていただきたいと思います。  まず、学校の歴史と管理に関してでありますけれども、学校の身近なものとして校歌があると思います。この校歌や学校にまつわる歌で歴史の継承の難しさを御紹介させていただきたいと思います。西中学校は昭和43年に2度の放火によって、重要な書類がなくなったという記述があったんですけれども、何がなくなったのかもわかっていない。当時、西中学校のどんな重要書類が焼かれてなくなってしまったのか。また、上中学校の重要書類には何があったのか、どんなものがあったのかというのがまずわかっていないというのが事実です。
     それで、いろいろなものをたぐり寄せて、この50周年記念誌などもつくったと思うんですけれども、やはりほかの本町中学校とか南中学校のアルバムと大きく違うところが卒業生の名簿が西中学校の50周年記念誌には載っていないというのも火事でなくなってしまったのかと思います。  では、歌に関してですが、ことし谷鼎さんが生誕 110周年で、渋沢駅の南口に石碑が建立されたということで、また西中学校が60周年、私の母校である県立秦野高校が80周年ということで、何か妙に○周年づいている中で、因縁めいてきたので、いろいろ調べてきました。西中学校の校歌を制定されたのは谷鼎さんということは広く知られているところですが、校歌制定は神奈川県下で5番の古さという歴史があるそうです。しかし、ことし校長先生のところに1本の電話で、校歌が間違っているという指摘をされたそうです。堀山下在住の方で、西中学校を卒業されて、今お孫さんが西中学校に通っていられるというおじいちゃんからの電話なんですけれども、まず制定日が昭和23年11月3日の制定になっている。しかし、22年当時から歌われていたので、制定日が違いますよ。そして、現在歌われている1番、2番、3番、4番の歌詞の順番が、実は2番と3番が逆だよと。しかも、今現在3番として歌われている歌詞も一部「楽しきかな」と今刻んであるんですけれども、実は「麗しきかな」だよと。  校長先生がいろいろと、卒業アルバムなども焼けて残っていないということで、人づてでいろいろ集めた中で調べてみると、確かに昭和29年ごろまでの卒業アルバムに書いてある歌詞というのは、「麗しきかな」という言葉が使われていて、いつの日からか「楽しきかな」に変わってしまったというのが事実であります。これが昭和29年当時は、今の歌詞の順番でいくと、1番、3番、2番、4番の順番でありますし、確かに「楽しきかな」というところが「麗しきかな」と。そして、昭和29年、30、31年がありますが、37年になると突然歌詞が変わってしまっている。間、これはすべてそろっていないので、いつ変わってしまったかというのは定かではないんですけれども、この歌詞が違う「麗しきかな」というところが今「楽しきかな」になっているんだけれども、一部では「美しきかな」という時代もあって、非常に複雑になっているんだけれども、ふだん多分1番と3番をチョイスして歌っていたものがいつの間にか1番、2番として伝わってしまったんだろうと。  私も西中学校卒業なんですけれども、校歌を1番から4番まで歌ったことがなかったというのは事実であります。でありますから、今伝わっている3番というのは、ほとんどの方が歌っていない、そんな中で忘れられてしまったというのが多分現状だと思います。  そして、西中学校には、「西中八期生の歌」というのがあったそうです。これは50周年記念誌の中に載っているんですけれども、しかし、1番と2番の歌詞が今は伝わっておりません。楽譜もありません。3番と4番の歌詞があるので、3番だけ御紹介させていただきたいと思います。  西中学校8期生の歌。「手足に豆をつくりつつ石を運びしこともある 汗にまみれて灼熱に草をむしりしこともある 全校登りし塔ノ岳 日光の夢忘るべき ああわれら西中8期生」、これが3番で、どんなメロディーだったかというのも今わかっていないという状況です。多分この石を運びしこともあるというのが、さっきも言いましたけれども、四十八瀬から石段に使う石を生徒が運んだと。全校登りし塔ノ岳というのは、全校登山で秋の遠足で塔ノ岳へ行ったんだよということが歌われていることがわかります。西中学校の校長先生は、生徒とことし石段の石を何個あるかというのを数えたそうなんですが、 7,995個が表面に出ているそうです。しかし、整備によって階段とかがコンクリートになったので、もっと当初は多かったであろうということは想像するところです。この石段も西中学校の校舎、校庭の整備で一度は全部壊して、コンクリートにしてしまおうかといったときに、同窓会が猛反発をしまして、ぜひ石段だけは残してくれといった経緯の中で、残されたということがあります。  この西中学校のほかにも、50周年記念誌を見させていただきますと、大変歌にまつわるおもしろいことがまだあります。本町中学校の50周年記念誌には、昭和26年に指導主事の指導で校歌ダンスというのがあったそうですね。昭和44年まで運動会で女子生徒がその校歌ダンスというのを踊っている写真が記念誌の中に残っております。本町中学校出身の川口議員に聞いても知らないと言われてしまったんですけれども、ぜひその辺も一度調べてみたらどうかなと思います。  そして、西小学校の校歌がどうも最近聞いたところによると、私たちが習った校歌と今の校歌と違うんだということで、資料請求して取り寄せたら、昭和54年3月3日に西小学校の校歌が新たに制定されている。私たちが習ったのは「西小の歌」ということで校歌じゃないよと言われたんですけれども、その辺のいきさつもぜひお聞かせ願いたいと思います。  歌に関しては、生徒会歌であるとか、学校にまつわる歌がまだまだ秦野の中にはたくさんあるので、その辺をぜひ掘り起こしをしてみたらどうかなという提案をしたいと思いますので、お答えを願いたいと思います。  そして、部活では生徒会の視点から歴史を見てみたいと思います。私の母校である西中学校のことしPTAの役員として学校へ多く通うことになりまして、同級生の野球を一生懸命やった仲間なんですが、私たちがもらった賞状は今学校にはあるのかと聞かれたときに、私はその場で、そんなのあるわけないじゃんと答えたんだけれども、その同級生に言わせると、チームで分けられなかったから、やむなく学校に預けてきたものなんだから、学校もきちんと預かってもらわなきゃ困ると言われまして、確かにそうだなと思って、まだ怖くて校長先生には聞いていないんですけれども、記念誌の中に私たちの成績が載っているので、その辺はどこかにあるのかなという気がいたしますけれども、生徒会や各部の部活の歴史の保管、管理というのは、どのようになっているのかお伺いをしたいと思います。  そして、先ほど上中学校の資料をいただきました。校歌と校章が見つかりましたということで、中学校創立10周年記念誌に個人所有のものですけれども、ありましたよということで、創立10周年記念誌はないのかと議会事務局に言いましたら、なかったそうなので、議会事務局は庁舎内の人脈を使って、見つけてきてくれました。これも西中学校の歴代PTA会長のおたくで保存されていたものらしいんですけれども、当時の様子が書かれております。非常に当時、どたばたした中での学校建設というものが書かれておりますので、ここでちょっと御紹介をさせていただきたいと思います。  増田さんという当時、村立で建ったころの村長さんの祝辞であります。「古いことわざに光陰矢のごとしという言葉がありますが、あれから10年をたったきょう、当時を省みて実に感慨無量のものがある。今までかつて我が国では経験しない敗戦と同時に、連合軍によって矢継ぎ早に占領政策が実施された。ちょうど月例の町村長会の席上で当時の地方事務所長だった石塚氏から学制改革の実施が占領軍から強要されているので、どんな貧弱町村でも各町村ごとに中学校校舎を建設しなければならないとの話だった。  この話を聞いて、一番困ったのは、当時寄村長だった中津川氏と僕の2人だった。その理由は、お互いに2村とも経済的に恵まれていないので、どんなに無理してもこれに要する予算が見当たらないからだ。2人で相談してみたが、寄と上秦野では地形上共同で建設することはできないことに結論づけられた。やむを得ない。どうせ建てなければならないとすれば、起債をするよりほかに方法はないと考えたので、その場で所長に 100万円の起債を申し出ておいた、口頭で。後で書類は出すから頼むと、これが大きな手違いを生んだので、万事窮した。他町村は、起債を申請しないので、所長が僕の口頭申請を忘れ、県へ申達しなかった。後で書類を出した直後に、所長から起債はできないから、ほかに方法を考えてくれとの話があった。理由は、前出したとおり所長のミスである。所長も責任を感じて八方手を尽くしたが、県の起債は手おくれで見込みなしとなった。そこで、歳入財源を物色したが、適当な資源がない。やむを得ず、神社の古杉を売って資源をつくるよりほかに方法がないことを所長に告げた。地方事務所長も同意してくれたので、早速村議会を招集して全員の賛成を得た。もちろん県への伐採申請は地方事務所長が引き受けてくれた。日ならずして、伐採の件許可すとの知事の許可証をもらった。早速競売して90万円近いと思う、長い間のことでよく覚えていないが、資金を得た。どうせ建てるなら郡下で一番先に建てる考えで請負業者を指定して、建築に着手させたが、資本金70万円の会社であるはずの櫻建設株式会社が無資本であったらしい。これには閉口した。  予定期日が過ぎても建設どころか、木材さえも集まらない。当時物資は極度に払底していたのは事実だが、これに加えて連日の降雨で日の出る日が少なかったのも遅延の理由ではあったが、いずれにしても竣工どころか、この請負人では見込みがないと考えたので、当時下請人であった大工棟梁の西田氏に頼んで、全般の責任を負ってもらって、ようやく3カ月もおくれて竣工することができた。  学校はでき上がったが、とんだ問題が起きた。それは数百年たった神社の古杉なのである。隣村等ではどこでも望見できた。これが10本も一度に伐採されて 100万円近い金になったとのうわさが飛んだので、神社の木の払い下げ申請が続々と県へ申請された。しかし、これは全部却下された。ここに問題があったのだ。僕は地方事務所長から知事の許可証をもらってあるが、これは県、社寺課では許可証を出した記憶がないというのだ。県で許可証を出さない以上、無断伐採であるから売り渡し代金は県へ返上し、村長は責任をとるべきだと言ってきた。ところが、僕は知事の許可証を持っているので、絶対に一歩も譲らない。強いて売り渡し代金を返上するならば、学校を売るまで待ってもらうよりほかに方法はないと言ってやった。これで県の係官もあきれたらしい。その後、とがめもないので、一応済んだものと思う。物資の不足の折ながら粗末な学校ではあるが、一応教育ができるので我慢をしていただきたい」。  こんな事情の中、上中学校ができ上がったと。多かれ少なかれ、こんなどたばたではなくても、市内の60周年を迎えた中学校というのは、戦後間もないころで、地域の方々の奉仕作業、この50周年記念誌の中にもたくさん載っているんですけれども、校庭をつくるのにトロッコを引いて泥を出したりしてつくってきた歴史があります。そういったものを本当に大切にしていただきたいと思います。  そして、この上中学校は、昭和22年開校当時から36年に合併するまでの卒業生は、多分昭和7年生まれから21年生まれの方々で、現在74歳から60歳、在職していた先生方も80歳を上回っているのではないかと思います。そういうことを考えてみたときに、一度調査をされているようなんですけれども、もう一度、徹底的な調査をされた方が私は秦野の歴史を継承していくという意味で大事なことではないかなと思いますので、その辺をお伺いいたします。 112 ◯風間正子議長【 242頁】 教育総務部長。 113 ◯伏見徹教育総務部長【 242頁】 再度の質問にお答えいたします。  今お話を聞かせていただきながら、小菅議員、また上地区の先人の深い愛情に心打たれたところでございます。学校にかかわる歌についての御質問がまず1つ目でございました。校歌はご存じのように、さまざまな学校の儀式を初め、行事等で歌い継がれております。現在、校歌として歌われているもののほかに、児童会の歌がある学校が3校、生徒会の歌がある学校が5校ございます。それぞれ児童朝会、あるいは生徒会の総会などの場面で歌われているということを聞いております。また、応援歌がある学校もあるということもございます。  お尋ねのありました西小学校の校歌についてでございますが、当時、西小学校の教員がつくった「西小の歌」という歌が愛唱されておったということでございます。そして、新校舎の完成と校旗の作成に合わせて、新たに正式な校歌をつくった方がいいだろうという声が持ち上がりまして、昭和54年に校歌が制定され、現在に至っているということでございます。  また、今議員から御紹介がありました「西中八期生の歌」などのほかにも、いろいろな歌があるのではないかという感想を持ちます。そのほかの学校に関する昔の歌につきましても、学校の協力をいただきながら、可能な限り調べてまいりたいと考えています。  2つ目に、生徒会や各部活動の歴史の保存についてでございますが、各中学校におきましては、多くの生徒たちが部活動に所属し、活動しております。そのようなふだんの活動の成果として手に入れましたトロフィー、カップ、表彰状、そういったものは、校長室や玄関、職員室前のショーケース、あるいは廊下等に掲示、展示されている状況がございますが、その健闘がたたえられているという状況とあわせて、何分にもスペースが限られてくるような状況がございますので、そのすべてを展示するという状況にないことは確かでございます。そのため、金庫であるとか書庫に保存している学校が多い状況です。  なお、団体競技の賞状等につきましては、現在は学校用のもののほかに、ほとんどの競技で個人用の賞状も手渡されるという工夫がなされてきているということがございます。  また、生徒会活動についての記録でございますけれども、生徒会の顧問教師が中心になりまして、校長室や生徒会室などに保管している状況がございますが、しかし、それが完璧に 100%保存されている状況にはないと推測しています。  続きまして、3つ目に、上中学校の資料について触れられました。学校に恐らく保存分はないだろうということでございまして、個人所蔵のものを調査するよりほかに方法はないだろうと思っております。何名かの卒業生の方々に電話等も含めて、取材させていただきました。卒業アルバムについてお聞きしましたけれども、残念ながら見つけることはできませんでした。お話をお聞きした方々の中には、当時、卒業アルバムはなかったんじゃないかということを言われる方もいらっしゃいましたが、個人所蔵の資料といっても、かなり残り少ない可能性もあると思います。今後、自治会や同窓生の方々に御協力をいただきながら、資料の収集に努めてまいりたいと考えております。 114 ◯風間正子議長【 243頁】 小菅基司議員。 115 ◯2番小菅基司議員【 243頁】 ぜひ資料の収集はお願いしたいと思います。  ここで、ちょっと提案をさせていただきたいんですけれども、上中学校の楽譜なども見つかった。まだまだ学校にまつわる歌の楽譜もないというものもあるんだけれども、一度これをCD等に1つにまとめてみたらどうかと。秦野の学校集、歌を集めたものを1枚のCDにできないか。ぜひこの辺をお伺いしたいと思います。 116 ◯風間正子議長【 243頁】 教育総務部長。 117 ◯伏見徹教育総務部長【 243頁】 さまざまな資料をデジタル化して保存するという方法もあろうと考えています。また、御提案の学校にまつわる歌の収集、またCD化でございますけれども、子供たちも校歌に限らず、学校の古きを尋ねるという学習も総合的な学習の時間を使ってあってもいいかなという感想も持ちます。CD化でございますが、学校等の協力を得ながらつくってみることを考えてみたいと思います。同窓生の方々を含め、このCDを聞く中で、在学当時のさまざまなことに思いをはせていただくようなことも大変意義あることだなと考えます。 118 ◯風間正子議長【 243頁】 小菅基司議員。 119 ◯2番小菅基司議員【 243頁】 ぜひお願いいたします。  あとは要望ということで、ぜひ聞いてもらいたいんですけれども、確かに学校ではいろいろなトロフィー、賞状いっぱい飾ってあるけれども、決して丁寧な扱いを受けているとは私は思っておりません。むしろ、正直言って、ちょっと雑だな。また、それを置く場所もないんだなと、多分賞状の裏に賞状を何枚も重ねて、額の中にしまっているとか、どこかの戸棚に積み重なって賞状があるとか、そういった状況だと思いますけれども、まず今の時代だと、それをスキャナーでとってデータ化するとか、そういったことも必要であろうし、ぜひ各学校の歴史資料室というものを今後つくっていただけないか、また、検討していただきたいなと思います。  まず一番は、今現存していない上中学校の歴史を何とかしてもらいたい。私の父親もこの中学校を出ておりますので、今10周年記念誌の中にも、私が西中学校のときに在校していた先生の名前なども出ております。当時、父親から理科の先生で肥やしのまき方、この先生に教わったんだよという話を聞いたことがあったので、非常に懐かしくも思いますし、ぜひそのようにしていただきたいと、それを検討していただいて、前の一般質問でさせていただきましたけれども、ファイリングという技術を使えばコンパクトにもまとまるだろうし、また、卒業生の保護者が学校に授業参観に来たときなどにも、懐かしく寄っていただけるだろうし、体育祭などに来たときにも、気軽に歴史を見ることができる、そういったことをしていただきたいと思います。  谷鼎さんの谷鼎資料展というのを図書館に私も見に行きました。非常に音になぜこだわるかというと、これは嫌味じゃなくて聞いてもらいたんだけれども、校歌の作詞ということで、谷鼎先生の文面があるんですよ。西中学校の文もこういう説明があったんだけれども、図書館ですら間違えているんですよ、1カ所。「楽しまんかなや」というところが「たのまんかなや」というのが本当なんだよね。そういう書くということを伝えるのが難しいというのは事実なので、やはり一番音で伝えていくのが間違いなく残る。  そして、今学校にある校歌、どこを見ても、古い仮名遣いでは伝わっていないので、ぜひ古い仮名で作詞された当時はこういう仮名遣いだったよというのも残していただきたいと思います。そして、各学校で生徒手帳などに載っている年表にも、かなりの違いがあります。本町中学校などはかなり詳しく載っていて、教育長が何月何日に就任したとかいうのも載っておりますので、ぜひなるべく詳しく載せて、歴史の検証をしていただきたい。そんなことを要望して、こちらの方は終わりにさせていただきたいと思います。  残り10分なので、はしょっていきたいと思います。学力向上についてなんですけれども、ことし悲しいことに毛筆の授業が秦野市内では余り行われていなかったということがあります。簡潔に申し上げると、やはり書道というのは、精神集中をしなければいけないものだと思います。そして、日本人が古くから伝えられている道の精神というのは、気を静めて、集中していかなければいけない。映画でいえば『ラストサムライ』などに代表されるものだと、それが古きよき日本人の背負ってきたものだと思うんですけれども、もっとそういったものを大切にしながら、教育に反映していただきたいと思いますけれども、手短にお願いします。 120 ◯風間正子議長【 244頁】 教育総務部長。 121 ◯伏見徹教育総務部長【 244頁】 今お話がありました集中力を身につける、あるいは精神を統一するという大切さについては、共感いたします。先ほど陰山氏の実践の中で、「早寝・早起き・朝ごはん」のお話が出ましたけれども、これについても、実ははだの子ども教育プランを平成16年の3月に策定しましたが、その中にもこれを載せまして、陰山さんとどっちが早かったかわかりませんが、そのような運動とは銘打ちませんでしたけれども、早寝・早起き・朝ごはん、基本的な生活習慣を身につけさせたいという思いは同じでございました。  道という精神の大切さ、お話がございましたけれども、さまざまなところで私たちもそういったところに留意しながら指導に当たってまいりたいと思います。 122 ◯風間正子議長【 244頁】 小菅基司議員。 123 ◯2番小菅基司議員【 244頁】 時間がないので、要望にします。本当に剣道や柔道、そういうところで教えているというのは、ただ単に技を研磨するということじゃないと思います。いかに落ちついて、心を静めるかという精神が宿っていると思います。私も子供を体験学習で預かってみると、落ちつきのある子とない子、集中できる子とできない子、多分集中できない子は、勉強しなさいといっても、教室で自分のいすに座ってられない子ではないかと思いますので、ぜひ集中できる子を道の精神で養っていただきたいと思います。  続きまして、学校行事について。国旗掲揚、国歌を歌うというのは、学校の校長先生の裁量に任せてある部分だということだと思いますが、最初に要望しますと、ぜひ体育祭、お祭りであっても、式の初めには国旗掲揚と国歌斉唱をやっていただきたいと言っておきます。  そして、運動会や体育祭の競技、私も子供が中学校に行き始めてから見てみると、私なんかがやった組み立て体操だとかフォークダンス、民謡なんていう観客に見せるということが何にもない。ただ自分たちでリレーをやったり、競争したりするだけの競技ばかりで、そういったものがないのは非常に寂しいなと思うんだけれども、なぜそういったものがなくなってしまったのか、お聞かせ願いたいと思います。 124 ◯風間正子議長【 244頁】 教育総務部長。 125 ◯伏見徹教育総務部長【 245頁】 お答えいたします。  皆さんお感じになっている部分もあろうかと思いますけれども、従来の学習成果の発表の場としての運動会というとらえから、体育祭、何々フェスティバルというような子供たちがみずからつくり上げる行事に移っているという状況がございます。細かに企画段階から運営、最後の評価のところまで見届けますと、その中には、子供たちが例えば縦割りの集団をつくって、3年生から1年生までの学校を5つなら5つのグループに分けての競技スタイルなども多くとられていますが、そういう中で、子供たちがどんなふうにすればこの種目に勝てるんだろうかという知恵を出し合いながら、休み時間練習に励んだり、結果発表と同時に、リーダーが涙を流す姿なども見られます。それは、子供たちが実際にかなり心を込めて築き上げているんだということの証左だと思います。そういうような成長する姿をある1カ所だけごらんになると、なかなか見取ることができないケースもございますけれども、そういうよさも一方ではあるということでございます。  片や、集団美のすばらしさといった価値ももちろんあるわけでございますので、今市内の中学校の行事、運動会、体育祭等については、そういうような流れが実際にはある。そういうところで、各学校もどんなふうにして生徒会活動、あるいは、学校行事に取り組んでいこうかということを考えておりますので、さまざまな感想は市民の皆さん、保護者からお届けいただいて、それを子供たちと一緒に考えたり、あるいはまた、教員は教員でその教育的な意味といったものを考えながら、新たなものをつくり上げていくというきっかけになればと思っております。 126 ◯風間正子議長【 245頁】 小菅基司議員。 127 ◯2番小菅基司議員【 245頁】 この本町中学校の50年の歩みという中でも、「運動会は整然とした入場行進が行われた。男子の帽子、白い靴下がぴしっとそろっている」。やはりどこか仲間と息を合わせる。入場行進もない運動会というのは間が抜けているんじゃないか。先ほども集中しなければいけない、集中という言葉を使わせてもらったんだけれども、組み立て体操で三重の塔を私のときはつくって、確かに三重の一番上から落ちてけがした子もいる。だけども、それをさせないようにみんな集中するわけ、仲間と息を合わせるんですよ。仲間と息を合わせる楽しさというのは、今の子供はわからないんじゃないかな。              〔「信頼だな」と呼ぶ者あり〕 128 ◯2番小菅基司議員【 245頁】 信頼ですね、いい言葉。不規則発言ですけど許しましょう。そういったことが運動会等で養われなければいけないんじゃないかな。これを見てみると、四重の塔なんかもやっているんですよね。大変すばらしいと思うので、ぜひそういったところも今後考えていただきたいと思います。  最後に、市長に一言いただきたいので、交通安全の方を先に要望にしますけれども、各学校が一部でもいいから参加していただけるような啓発をしていただきたい。私のときにも、夏休み前には免許証が発行されないと自転車に乗っちゃだめだよということもありましたので、ぜひ自転車の乗り方、神奈川大会への出場、予選は各学校で行っていただきたいことを要望します。  市長には、最後に、ことし西中学校の生徒会の呼びかけにこたえていただきまして、塔ノ岳まで一緒に全校登山に行っていただきました。その感想をぜひいただきたいと思います。それから、秦野の教育にどういうふうに反映させたらいいのか、お一言いただきたいと思います。 129 ◯風間正子議長【 245頁】 市長。 130 ◯古谷義幸市長【 245頁】 それでは、時間もありませんので、端的にお答えさせていただきたいと思います。  まず、一緒に山に登れたことは大変幸せだったと思いました。その中で、多分、この全校登山という行事をやろうと決意をされた校長先生、そして、先生方の決意と全員が安全に下山できるという思いを込めての万全の準備のすばらしさを感じました。山岳協会、アマチュア無線クラブ等のお力もかりられたと思っております。私も、生徒さん、校長先生と一緒に見晴茶屋から駒止、花立と上がっていきまして、言われるとおりの本当に大変な道でございましたが、山の上に行ったときにみんなで握手して、ここでしか撮れない記念写真が撮れたことを大変光栄に存じております。と同時に、秦野の子供たちには、ぜひ中学校を卒業するまでには、一度は丹沢の山に登ってほしい。高校を卒業するまでには、一度は富士山に登ってほしい、そんな思いを持っております。たくましい秦野っ子が育ってくれますことを心から期待しているところでございます。大変すばらしい行事だったと思います。 131 ◯風間正子議長【 246頁】 小菅基司議員。 132 ◯2番小菅基司議員【 246頁】 55秒ありますので、最後に秦野の校歌で、山を見てみると、22校中18校が丹沢、大山という歌詞が必ず入っています。富士山まで入れるとあと2校ふえます。そういった文化圏でありますので、そういったこともぜひ教育委員会の方に考えていただいて、今後の検討課題にしていただきたいと思います。終わります。 133 ◯風間正子議長【 246頁】 以上で、小菅基司議員の一般質問を終わります。  宮川住雄議員。              〔宮川住雄議員登壇〕 134 ◯24番宮川住雄議員【 246頁】 それでは、風間議長の発言をいただきましたので、発言通告に従い、大きく2点について順次質問させていただきたいと思います。  1つ目は、水道利用加入金の使途について、2つ目は農と教育について、この大きいテーマで質問させていただきます。  それでは、まず、1点目の水道利用加入金の使途についてお尋ねいたします。これは市民からの相談でありますが、水道メーターを返したときには、水道利用加入金は戻ってくるでしょうかということです。また、こんな人もありました。メーターが要らなくなったので返したいということで、水道局へメーターを返すから、水道利用加入金を戻してもらえないだろうかという相談があったと聞いております。そこで、こんな話を水道局としてどんなふうに御回答をされているのかをお聞きしたいと思います。  それでは、本論の水道利用加入金について、加入金は何を目的に徴収されているのか。水道利用加入金のここのところ平成15、16、17、18年度は見込み額ですが、どのくらい年に水道利用加入金が入っているのか。この件についてお尋ねをしておきたいと思います。  それから、水道利用加入金の返還相談があったことについて、水道利用加入金徴収の目的と、平成15年から、先ほど言いましたように、18年の見込みまでの水道利用加入金がどのくらい入っているのか、これについてお尋ねをしておきます。  それから次に、農と教育についてでありますが、(1)木づかいと農業についてであります。その前に、ある大学の先生がラジオでこんな話をしていられることを聞きました。社会福祉は、経済活動の一環であるということでありました。そこで、質問をするわけですが、経済とは、「経」は国であり、「済」は民である。言いかえれば、済の民は国民であり、市民であるわけであります。国を治め民を救うの略語であると言っておられました。こんな話をされたので、そこで、私は今回の議案第74号について、農という字を外されたことについて、農業者として認めることはできないのであります。何を行政は考えているのか。今日本の食料自給率を高めようと、農林業を何とかしなければならないと、国でもいろいろな事業に取り組んでいるわけでありますが、地方が先に立って国を動かさなければいけないときに、地方が農を軽く見るようでは、私は本市から農が消えたのは、本当に寂しい限りであります。農の復活を求めます。  そこで、私は農を取り上げるので、「農」という字の生い立ちを調べてみました。これは漢和辞典に載っていたのでありますが、「農」という字は、もとは草刈りの道具を意味するとありました。「農」の下の部分につく「辰」の解字と音をあらわし同じに草を切る意味で、「辰」という字は、象形文字で、ハマグリが貝の中から足肉を出した形を形どっている。草刈りがまはそれを磨いて草を刈るということであります。この農の話をずっとしていますと時間が足りませんが、その中は、農の下の部分の辰というのは、「耨」という字にもつながっているとも書いてありまして、「耨」の「耒」の方は「鋤」をあらわすなどということも書いてありました。  いずもにいたしましても、田畑を耕し草を取るというのが農業であるわけです。また、農業ほど人材を必要とする産業はないし、自然が相手でありますので、企業感覚で物を考えることはできないと思うんであります。そこで、私は、木づかう農業について、市民の皆さんに理解をしてもらわなければいけない問題が幾つかあると思うのであります。  まず、自然林と人工林であります。今までは、人工林であっても、自然林であっても、人の手が入らないのが環境保全だみたいに見られがちでありました。ところが最近は、人工林は手を入れなければだめだということがわかってきた。里山の荒廃地が増大し、大切な資源をむだにしてきたわけであります。農業が余りにも軽く見られ、農林業では成り立たなくなり、農山村を見捨ててしまったのであります。そういう社会構造ができ上がってしまった。その社会構造に問題があったと私は思うのであります。  冒頭述べましたが、経済の仕組みが余りにもお金になることだけに没頭してきたことに問題があるのではないでしょうか。農業は、言うなれば、人間の生きる上でなくてはならない大もとの食料生産をしているところであります。それを世の中は大もとになるものを余りにも軽く見過ごしているのではないでしょうか。例えば、空気や水、食料、これらについて尊敬の念を持っている人がどれくらいいるでしょうか。農業は人が生きていく上でなくてはならない職業でありますが、農業は他の企業と違い、自然に左右され、豊作貧乏というように、品物がないときは高いんですが、これは不作です。豊作のときには収穫が幾らたくさんあっても収入が少ない。働けど働けど我が暮らし楽にならざり、啄木ではございませんが、農業の大変さをもっともっと社会に知らしめるべきと思うのであります。  私はここで、さきに述べましたが、国を治め、民を救う、この経済活動を行政として真剣に取り組む必要があると思います。その熱意について、自然を守るためには農業者の力は大切であります。でありますから、農民に気遣いする、それはすなわち支援であります。そして、木を使うということは、山の木を使うということです。木づかい、山の木を資源として利用する。里山としての整備を行い、荒廃農地をなくすということが木づかう農業ではないかと思うのでありますが、木づかう農林業についてのお考えをお伺いいたします。  次に、(2)譲る心を持つ人づくりについてであります。書物に鳥やけものにはきょうのものをあしたに譲り、ことしのものを来年に譲るという道はない。しかし、人間はそうではない。きょうのものをあしたに、ことしのものを来年に譲り、他に譲るという道がある。それから、子孫に譲るとか、親戚や友達、郷里に譲る、国家に譲る、これは税金でしょう。そして、社会に貢献をするということもあると書いてあります。今はどうでしょうか。学校給食の代金を払わないだけでなく、頼んでない、まずいから、そんなけちをつけるといった教育は、いつ行われたのでしょうか。譲るという心があるならば、そんなことはないと思うのでありますが、子供たちに譲る教育はどのようにして行っていかなければならないのか、それらの考えをお尋ねいたします。  次に、学校教育についてであります。12月2日の読売新聞に、教育基本法改正のことについてこんなことが書いてありました。その一部を紹介させていただきますと、「多くの歴代首相も現行法改正を模索していたが、見直しを示唆するたびに革新陣営から『戦前教育への回帰だ。教育勅語の復活を画策した』などの反発が出るなど、憲法同様に改正論議がタブー視された時期が長く続いた。しかし、近年、子供のモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力低下などが叫ばれ始め、見直しの機運が高まった。現行法が過度な個性の尊重や個人の自由を重んじていることで、規律や公共の精神、基本的な道徳観念が軽んじられ、自己中心的な考え方が広がったとの指摘が説得力を持つようになったためだ」、こんなふうに書いてありました。  私はこれを読んで、やっと今までのことが国民にわかってきたのかと思いました。昭和初期に生まれた私は、現代社会を見て、自分のことしか考えない、また、金もうけ、自分だけといった人の立場に立って物事を考えない、口先だけのような社会になったことについて、本当に残念に思うのであります。こういうふうなことで、教育基本法が変わるということで、少し明るい兆しが見え始めたのかなという感じも持つところであります。  そこで、学校教育というのは、自主性なのか、教えることが先なのかということです。私は、学校というところは、学問、道徳について教える場所だと思っていたわけです。小さいころから、ちゃんとした基礎教育を行う必要があると思っているわけです。個性の尊重だとか自主性も大切なことだとは思いますが、それは基礎基本がしっかりしてからではないでしょうか。私は、農は教育の基本であると思っているのであります。農業は、教育の原点である。麦をつくっていたころ、冬の間には麦踏みを行います。人間にたとえれば、足腰をしっかりと丈夫にするということであります。大地にしっかりと立つことができる人づくりであると思うのであります。麦踏みは、冬のうちに霜で根が浮き上がらないように、大地にしっかりと根を張るようにということであります。そして、個性だとか自主性というのは、春になって、葉が伸び、枝を出し、花を咲かせる、これがすなわち個性であり、自主性であると思うのであります。  義務教育というのは、基礎基本をしっかりと身につけさせることではないかと思うのでありますが、これらの考え方についてお尋ねいたします。  二次質問につきましては、一問一答でさせていただきますが、回答が全部私の思うようになれば、そのまま終わりにさせていただきたいと思います。              〔宮川住雄議員降壇〕 135 ◯風間正子議長【 248頁】 水道局長。 136 ◯今井利敬水道局長【 248頁】 最初の御質問につきまして、私の方からお答えいたします。  水道利用加入金の相談と返還の関係でございますけれども、相談ということなりますが、電話等で時々、年に数件ですが、そういう問い合わせがあると報告を受けております。  それから、この水道利用加入金は、宮川議員もご存じのとおりですけれども、条例に基づいて、新築の工事だとか、改造の工事のときに申込者がいろいろと申し込みをするわけですが、そのメーターの口径に応じていただいているものです。その工事の承認後に、私の方が納入通知書を送って払ってもらうということで、還付は原則的にはいたしておりません。ただ、給水工事の完成前に給水装置の取り消しなどがある場合がありますので、そういう場合は還付をしているということで、御理解いただきたいと思います。  それから、徴収の目的ですが、幾つかあるわけでございますけれども、まず1つが新旧利用者間の負担の公平です。つまり、秦野の水道は歴史も古いものでございますから、当初は組合水道から出発したような地域もございまして、そういうところでは負担金も払っているということがございます。そういう意味での新旧利用者間の負担の公平。それから、原因者の適正負担ということで、新たに御利用いただく場合には、一緒に仲間に入ってもらって負担をしてもらう。それから、水需要の抑制の側面、水道基盤の財政強化という意味での目的がございます。基本的には、御承知のように、収益的収入として計上して、水道事業費用に使っているということです。  それから、水道利用加入金の実際の実績の方ですが、平成15年度が約2億 3,800万円、16年度が2億 1,400万円、17年度が2億 3,800万円、今年度は11月現在ですけれども、約1億 3,600万円ということです。  以上です。 137 ◯風間正子議長【 249頁】 環境農政部長。 138 ◯高橋生志雄環境農政部長【 249頁】 2点目の木づかう農林業についてお答えいたします。  御質問の中の趣旨というのは、私なりに判断いたしまして、2つあろうかと思います。1つは、農業に対して気を遣うべきだ。つまり、農業支援をすべきだという話。それから、里山も含めて山林全体を整備いたしまして、有害鳥獣対策等農業者のための施策を充実すべきだという理解をしたところでございますが、その中で、農業と自然とのかかわりについても強調をしておられました。私も環境農政部長としてそのとおりであろうと思っております。常にそういった意識を持って、職員にも話をしているところでありまして、言い過ぎかもしれませんが、秦野の自然環境というのは、先人たちの農業者がつくったものであるという感覚を持っている状況であります。  そこで、まず質問の山林整備の必要性についてということでお答えをしたいと思いますが、鳥獣被害のもとをたどってみますと、やはり手の入らなくなった山林だとか里山ではないかと私は思っております。特にことしは、全国的に熊の出没が報じられていますが、これはそれとは別に、またことしの夏の天候の異変で、熊のすむ奥山に木の実が十分に育たなかったということが原因であると思いますが、本市の鳥獣被害の原因は、里山や奥山の方の手入れが不足しているという慢性的な状態にあり、シカやけものたちの食べるべきえさが不足しているということ。また、同様に、荒廃農地が非常に目立っておりまして、これらがけものたちの隠れ場所となっているという実態ではなかろうかと思います。  そこで、秦野市の里山、里地、山林を含めて、山の整備に対する取り組みというものにつきましては、御承知だと思うんですが、県が新たに水源環境保全税を導入いたします。来年度からその事業として秦野市が実施する、その事業交付金を受けて行うことになるんですが、1年間に約30ないし40ヘクタールの人工林、黒木も含めてですが、これを整備しようと考えております。もちろん、県では秦野市内の水源の森林づくりエリアについては、みずから県の税で行うということがありまして、それらに期待する効果というのは非常に大きいと思います。  また、御承知のとおり、表丹沢野外活動センターの材木につきましては、東財産区と北財産区のスギ、ヒノキ、それぞれ約 700立方メートルを使いまして今建てているところでございます。また、そうなった要因というのもございまして、国、県の補助金が県産材、あるいは間伐材を利用することについて、それなりの支援策を充実していただけたということでありまして、これらについても今後も大いに活用をしていくべきだと考えておりますし、もちろん、周辺の市民、農業者を含めてなんですが、その方々の昔ながらの手法による里山整備を何とか復活させようということで、ボランティアが一緒になって、今北地区でも上地区でも一生懸命取り組んでおります。そういったことを広げながら、秦野の山をぜひとも復活していきたい。  こうなるまでには50年ぐらいかかって荒れてしまったわけですから、それを復活するには、そこから50年必要だろう。さらに、その50年を経過して育てるには、さらに50年必要だろうということで、1世紀、 100年の構想を持って、これに取りかかりたいというつもりでおりますので、どうぞ御理解いただきたいと思います。  それから、農業の現状でございます。農業者に対する公的な支援でございますが、農業というのは極めて公益性の高い役割を担っているはずでございますが、非常にそれに比べて収益性が低いというのが実態であります。そういったことを前提にして、農業者の高齢化が現在進んでいます。したがって、農地の維持管理が大きな負担になっているのが実態でございます。市でも農業者の要望を受け、また、国、県の補助制度を十分に活用して、さまざまな支援施策を講じているところでありますが、特に国の補助制度といいますのは、面積や地域指定など厳しい採択条件がございまして、実施が制限されている関係で、本市では十分に活用されていない実態がございます。  そこで、県でこの4月に施行いたしました神奈川県都市農業推進条例を基本にしまして、ことしの暮れから年度末にかけて農業者の意向を含めた意見を聞きながら、かつ、それを基本的な数値目標といたしまして、新たな計画をつくる予定でおります。この計画の中で新しい農業、または農地の位置づけ、農地の公益的な機能とその維持保全対策に対する支援の必要性、その在り方等について検討することとしておりますので、御意見をいただければと考えております。  また、多くの市民には、消費者の立場として秦野市の農業を理解していただけるように、大きなイベントや、また、消費生活セミナーという形の中で一生懸命啓発に努めていきたいと考えております。  以上です。 139 ◯風間正子議長【 250頁】 教育総務部長。
    140 ◯伏見徹教育総務部長【 250頁】 譲る心を持つ人づくり、また、学校教育についてあわせて御答弁申し上げます。  きょうのものをあすに、また、ことしのものを来年に、子孫に、あるいは他の人に、社会に譲るという道、心については、動物にはない人の道だというお話がございました。そのとおりだと思います。また、釈迦に説法ではございますけれども、二宮尊徳もこの推譲の心ということで、この大切さをさまざまなところで述べられているところです。その推譲の心の前段には、分度というものがあると聞いています。度合いをわきまえる、分相応にという言葉にも使われておりますけれども、収入の範囲内で支出を控える。そしてまた、その余剰分を譲っていくんだという考え方だと聞いています。その分相応にというところには、節度が生まれます。そういうことは、自分自身を戒めて、自分に対するさまざまなところに目が移るのを強い心で律しながら、推譲、譲る心を発揮するんだということだと思います。そうしますと、利己的な考え方だけでは成り立ちません。人権教育の話も午前中にございましたけれども、ほかの人とともによりよく生きようという精神の発露だと思います。また、基礎基本と自主性の話がございました。これは、「学ぶ」という語源が「まねる」ことから始まるんだということに象徴されますように、やはりこれは基礎基本がまず第一だと考えます。あいさつ一つとりましても、子供にある日突然あいさつをしろと言っても、これは身につかないわけで、本当に幼少時のころから、朝顔を合わせたときに「おはよう」という言葉のかけ合いが親子で、また兄弟であれば、あいさつは自然に身についていくものだろうという考えも持ちます。  一人じゃなくて、他者と一緒によりよく生きる。そのことを議員はおっしゃったのかなと思います。そういうようなことを基本にしながら、学校教育でも指導に当たっていかなくちゃいけないと思います。 141 ◯風間正子議長【 251頁】 宮川住雄議員。 142 ◯24番宮川住雄議員【 251頁】 それでは、水道局の方から質問をさせていただきたいと思います。  私が聞かんとすることは、水道利用加入金の徴収について、そして、この使途についてということでありましたが、水道利用加入金というのは、私は資本的な収入だと見ているわけでありますが、これが水の料金の中にも含まれてしまっているということがいかがなものかと思っているところであります。これはどういうことかというと、水道局の借金は約90億円余あるわけです。決算のときにも説明がありましたが、これを毎年6億円ずつ返していくんだと。これは広報はだの12月1日号にも水道のことが載っておりました。市民がこういうことを聞くと、本当に健全に水道局はもうかっているんだなと錯覚いたします。90億円の借金のうち、6億円ずつ返したら、15年で返し終わるわけですね。だけども、その裏で3億円ずつ借金をしているということを市民は知らないわけであります。ここにも出ておりますが、収入が12億何がしかあって、支出は8億幾らですよ。単純計算にすると、こんなにもうかっているのかなと思ってしまうわけです。  私はそこで、この90億円の借金をどうやって返すのか。国ではいろんなことを言っています。今経済が伸びてきたから、ゼロ金利を見直して金利を上げるんだということを言っていますが、きょうの新聞などを見ますと、何か減速しているからどうだこうだって、いろいろ国としてもこの経済のあれには迷っていますが、仮に金利が5%になったらどのくらいの借金になるのか、金利になるのか教えてください。 143 ◯風間正子議長【 251頁】 水道局長。 144 ◯今井利敬水道局長【 251頁】 再質問にお答えいたします。  まず、現在は収益的収支で計上しております。これは御質問があったとおりです。それを資本的収入の方へ計上したらどうかということだと思うんですが、これは3つの理由があります。1つは、万一赤字になった場合の補てんですね。その場合には、3条予算に計上しておくことによって、財政基盤を強化することで対応できます。  もう一つは、危機管理の対策です。施設の修繕費は3条予算で計上しております。大体毎年 5,000万円とか 6,000万円計上するわけですが、そういうことがあっちゃいけないわけですけれども、仮に天災等があった場合、大小の災害があった場合、修繕費がないと修繕ができなくなっちゃうわけですね。したがいまして、3条予算に計上しておいて、一定の未収金利益剰余金を生むような形にとっておきたいということです。  それから、3つ目は、万一の場合には3条予算に計上しておけば、資本的収入の方に回せるという弾力的な面があります。その辺は、財政基盤の強化という見方もできると思います。  御理解をいただくという意味で、仮に3条予算の収入が10億円あったとします。そのうちの8億円が水道料金だと。2億円が水道利用加入金だとします。出る方が10億円だったとしますね。そのうちの5億円が経常的経費で出ていっちゃう。あとの5億円が減価償却費だとします。実際に計上してありますけれども、わかりやすくという意味で。減価償却費は5億円組んであるんだけれども、現金は出ていかないわけです。ですから、減価償却に見合う財源、これは水道料金とも言えるし、水道利用加入金とも言えます。これは充当制度がないからどっちともとれないです。だから、その5億円の部分が資本的収入の方に回るようになります。これが損益勘定留保資金ということになります。こっちの方に回るということは、建設費、ほかのお金もありますけれども、充当制度がないんだけれども、実際には建設費も使われていると御理解をいただきたいと思います。  それから、91億円の企業債の残高があります。5億円という数字を私の方で今計算しておりませんので、言えませんが、ただ今言えるのは、ちょうど予算の編成時期にございます。そういう中で、私どもが今考えているのは、お話があったように、企業債残高は91億 6,000万円ほどあります。平成18年3月現在です。それを平成22年度が終わるまでには、私は減らしたいと思っています。  じゃ、どういう方法でするかというと、企業債残高を減らしながら、そして元利償還金、一般会計で言う公債費ですが、これは今両方で7億 4,000万円ほどあります。これも5年後には減らしていく。それから、どういうふうに施設をつくっていくかということになるわけですけれども、これはどうしても大きい施設もつくらなきゃいけない部分があります。それはそれでやります。しかし、平成22年度までは補強すれば使える施設もたくさんあるということで、今のところは60ないし70カ所ぐらい考えておりますけれども、そういう補強に力を入れていくと。じゃ、平成23年度以降どうするかということは、平成19、20年度の2カ年をかけて、専門家の意見なども聞いて、施設の整備計画をつくって、それで将来に備えたいと考えております。 145 ◯風間正子議長【 252頁】 宮川住雄議員。 146 ◯24番宮川住雄議員【 252頁】 水道局長の説明はまことにわかりやすくてわかりにくいんですよ。というのは、資本的収入というのは、水道料金の中に含んではまずいのではないかというのが私のもともとの考えです。先ほど水道利用加入金の金額を言われました。水道利用加入金が平成15年から18年までやると8億円になるんですよ。だから、こういうものを私は水道料金の中に組み込まないで、それはもう起債のときにこういうふうになっちゃっているから、それはどうにもならないんだよ、それは行政の答弁なんですよ。市民にツケを残さないためには、今の者が責任を持って返済をしていかなければいけないと思うんです。それを今の者は楽をして、後世の者にその借金を残すということは、私はいかがなものかということなんですよ。  それで、いろんな施設をつくるときには、また借金しますよということですから、これがもし5%になったらどうなるんですかと言っているんです。6億円ずつ返しています。だけど、3億円は借金しています。この90億円の借金が仮に5%の金利になれば、4億 5,000万円ですよ。              〔「ならないよ」と呼ぶ者あり〕 147 ◯24番宮川住雄議員【 252頁】 なる、ならないんじゃないんだよ、そんなこと黙ってろよ。単純計算で言っているんですから、単純計算で。そういう計算の方が市民は一番わかりやすいですから。そうじゃない、行政はこうだよ、ああだよ、借金ばっかりふえちゃっているじゃないですか。国だって、きょうの新聞はそうですよ。国はもう借金返せないと言っているんですよ。だから、水道局がこのまま借金を塩漬けにしていたら、金利が上がったときにどうするんですかと言っているんですよ。だから、私は、水道利用加入金というのは、資本的収入という形の中で、そっちの方に処理し、持っていくべきじゃないか。3条でこうなっているから、それは自分たちでもってそういうふうにしたんでしょう。そうじゃなくて、市民にツケを残さないにはどうしたらいいかということを考えなきゃいけないんでしょうよ。  近隣の南足柄市と中井町を見てみました。水道利用加入金が中井町は、13ミリメートルで13万円ですね。南足柄市は7万 5,000円なんですよ。そして、秦野市は8立方メートルから20立方メートルまでが基本料金は50円となっているんですが、中井町は75円です。そして、南足柄市は21立方メートルから40立方メートルまでが75円と、こういうことですから、秦野市がいかに水道料金が安いかということですよ。安いって市民を喜ばせていて、借金を残していくというのはいかがなものか。やっぱりある程度見合った料金にして、借金をなるべく少なくするというのが行政じゃないですか。借金をそのままにしておくというのは、私は行政であってはならないと信じております。  ですから、この水道利用加入金というのは、市長、このことについて、水道局の言うことだけじゃなくて、市長は新しく変わったんですから、秦野市の政策を変える必要もあるんですよ。私は前の市長にも言っていました。15万円の水道利用加入金を水道水の支払いの中に混ぜちゃうというのはまずいよ。みんなで飲んじゃっていたじゃ、ツケは後になっちゃうよ。ツケを早く精算しなきゃだめだよ、こういうことを言い続けてきたんですよ。まだ今の水道局長も、どうじゃない、こうじゃない言っているわけですから。まして、南足柄市は水道利用加入金は7万 5,000円です。秦野市は倍です。一般市民の人は、メーターが要らなくなったから返すから、お金返してって言ったら、それは返しませんよでしょう。加入金というのは、昔は電話債権を買って加入しますと10年たつと戻ってきたんですよ。むしろ、水道利用加入金を取って、そのまま取りっぱなしじゃなくて、10年たったら利息はつかないけれども、元金は返しますよとか、そのくらいの誠意を見せるぐらいの水道事業をやったって悪くない。この間もだれか質問があったけれども、日本では一番安い方なんですよ。秦野市の 7.5倍という高いところもあるというんですから。私はそこまで持っていけとは言わない。だけど、水道料金というものは、適正な価格というのがあるんですよ。よそより安いからいいなんていう、そういう考え方はいかがなものか。そうするんだったら、水道利用加入金も下げなさいよ。 148 ◯風間正子議長【 253頁】 水道局長。 149 ◯今井利敬水道局長【 253頁】 再度の御質問にお答えしたいと思います。  宮川議員の御質問は、言葉を変えれば、水道料金を値上げしてほしいと受け取れます。そのことについては、財政を預かる私どもの立場としましては、それは本当に敬意を表しております。  それから、そういうことは考えておりませんが、水道利用加入金を仮に4条予算に計上したとします。4条予算というのは、起債が主ですから、4条予算にも建設費以外の職員の給料だとか、起算の元金を返さなければいけません。そっちの方に充当したともとれなくもないわけですね。制度上はそういうふうになっております。その辺をまず御理解いただきたいと思います。  それから、企業債が多いのは確かです。91億 6,000万円ございます。これはことしの3月末現在です。今、総合計画のまとめをやっておりまして、さらには新年度予算なども考えているわけですが、私は企業債はおっしゃるように減らしておく必要があると思います。これは大幅に減らす方が理想的ですけれども、それはなかなかできないということで、今91億 6,000万円ほどあるのを平成22年度の終わりには、少なくとも88億円台ぐらいには持っていきたいと考えております。  それから、もう一つは、企業債の元利の償還を毎年返しているのも、これも非常に重いものがございます。現在、元利合わせて7億 4,000万円ですから、少なくとも平成22年度の終わりには6億円台の後半、7億円切るぐらいまで持っていきたいと。そこで 4,000万円以上のお金が出ます。この 4,000万円以上のお金というのは、30万規模の予算でいくと、非常にウエートが大きいと、そういうものをうまく活用したいと思っております。  それから、水道施設については、先ほどちょっと申し上げましたが、平成22年度までは補強だとか修繕的な意味合いに投資をしたいと。23年度以降については、それは本格的に計画書をつくってやっていく。必要な場合によっては、計画書ができるかわかりませんけれども、料金値上げもあろうかと思います。それから、水道利用加入金の見直しもあるかもしれません。それはそのときの判断ということになろうかと思います。したがいまして、私どもの立場としては、水道料金が安くて怒られることも余りないわけですけれども、私としましては、まず水道法の中に真っ先に書いてあるのが、清浄にして豊富低廉な水の供給です。したがいまして、豊富低廉な水の供給ですから、私は法律どおりに、しかもできるだけ職員の知恵と工夫をかりて、議会の皆さんの御理解も得て、低料金で、しかも借金が減っていくと。そして、毎年の返済も減っていくと、このようにやりたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 150 ◯風間正子議長【 254頁】 宮川住雄議員。 151 ◯24番宮川住雄議員【 254頁】 これ以上水道局に言ってもあれですけれども、とにかく低料金でということですから、水道利用加入金を私は下げていただきたいということだけ要望します。  それでは、次に農業について質問させていただきます。これは、12月1日の読売新聞ですね。「最低賃金を引き上げ 生活保護水準並み」と、こういうことが書いてありました。この中に、平均時給を年収に換算すると、約 140万円。生活保護の基準額は1世帯、男性45歳で 148万円。2人世帯、女性48歳、子供12歳で 231万円、こういうことが出ていましたが、農業者がこれだけの所得を得るのにどれだけ汗をかくか。私は先ほど申しましたように、経済というのは民のために尽くすのが経であり、国であり、市である、公共であると思っています。そういう中で、農民というのは、食料を生産するんじゃなくて、それ以外のものにもいろいろ貢献はしているわけです。こういうものに社会福祉の手が差し伸べられないという手はないと思うんです。  今、農家はどんどんどんどん高齢化しております。国が取り組んでおります担い手制度だとか、やれ何だとか、いろいろなことを書いておりますが、秦野市ではこういうものの取り組みをどんなふうに考えていられるのか、まずそれをお尋ねいたします。 152 ◯風間正子議長【 254頁】 環境農政部長。 153 ◯高橋生志雄環境農政部長【 254頁】 国の農業施策に対する私の考え方ですが、国の直接支払い制度そのものについては、1つの支援制度なんですが、先ほどもちょっと触れましたけれども、秦野市の農業には該当しない。これは国そのものが食料生産率、自給率を高めるために大きな農業経営者に対して一律支援するという制度ですから、秦野市には該当しない。これについては、我々にしてみると残念なことなんですが、秦野市はそれ以外にも首都近郊農業ということで、秦野市が独自に切り開ける道も実はあるわけでございまして、それらについては、先ほども言いましたように、県が都市近郊農業推進条例というのをつくりました。それらを基本といたしまして、秦野市でなくてはできない農業、地産地消もそうでしょうし、それから、ブランド事業、食の安全・安心を求めた差別化によるブランド化といったものを推進しながら秦野市はやっていくべきだ。したがって、国の農業そのものに対しては、一部議員がおっしゃったように、環境保全型農業ということで、地区住民も含めた取り組みも必要だという観点から補助施策を充実している部分もありますが、それ以外にやはり専業農家に対するさまざまな面での支援、それから、観光農業を今後どうしていくか。それから、首都圏近郊農業としてどういうふうな自活の道を開くかということを秦野市独自で追求していかなくちゃいけないと考えております。  以上です。 154 ◯風間正子議長【 254頁】 宮川住雄議員。 155 ◯24番宮川住雄議員【 254頁】 いずれにいたしましても、農業というのは、冒頭申しましたように、自然に左右される職業でありますから、ことしはとれたな、よかったなというときは、所得はその割に上がらない。ことしは悪くてだめだったなというときには、品目別には高いんですけれども、量がないからお金にならない。こういう両面から打ちのめされているのが農業です。こういうことをよく承知していただいて、農業を守るという上で、私は前から言っているように、国の政策としては大農業に対しての政策であるということですから、小さい山間の農村に対して、農家に対して、小さい作業機でも、そういうものに何らかの支援策というものを来年度は予算をつけていただきたいということを要望して、これは終わります。  それから、先ほど教育総務部長からいろいろいい答弁をいただきました。私も幾つか参考に申し上げましたけれども、非理法権天と、いずもにいたしましても、人間は天があることを忘れているのではないか。そういうことを言われるわけであります。天は清明にして私心がない、こういうこと。私心がなければ、良心、まことがあるというんですね。こういう教育を進めていかなければいけない。そこがどこか途中でおかしな方向に行ってしまったのではないか。だから、尊敬をする念というのか、社会に対してお世話になっているんだとか、みんなのためになっているんだという根本的な教育が失われてきちゃったのかな。人間は自分一人では生きていけないわけですから、だれかに寄り添わなければ生きていけないというのが人間なんです。そういうことをないがしろにして、自分さえよければいい、自分だけ金がもうかればいいんだ。  出世という言葉があります。成功ということ。偉くなるということ。出世したり、偉くなるということは、とにかく人よりも金があれば偉いんだという錯覚を持っている高学歴者が多いという社会をつくっちゃったと思うんです。私は、出世だとか、偉くなるとかじゃなくて、社会に貢献ができる人間になるように指導をしていただきたいんです。  勤倹譲と、先ほど教育総務部長が話されましたが、二宮金次郎は勤倹譲ということを言っています。勤というのは、勤労であります。働くことであります。倹というのは倹約です。自分の生活は質素にしましょう。自分の生活は質素にしても、余ったものを恵まれない者に譲ってやりましょう。困っている人を助けてやりましょうという、これが勤倹譲の精神なんです。これは教育総務部長はよく知っておられますから、そういう教育を私は進めていただきたい。  今の子供は頭でっかちです。理屈や何かをよく知っています。ここで言っています。幾ら理があっても、幾ら理屈がよくても、それに足らなければ権力には押しつぶされますよ。だけども、権力でもって法をつぶすことはできると言っているんですね。確かにそういう世の中もあります。だけども、天はそうでない。だから、私は無になった、そして社会に貢献ができるような人間をつくっていただきたい。それは何かというと、譲る心なんです。そういう人間をこれから教育していかなければいけない。  そして、ひ弱い人間をつくっちゃだめなんですよ。ブランコでけがしたから、ブランコ取り除いちゃいましょう。川に落ちたから、そこにさくをやりましょう。自然界でそんなことやっていますか。自分で危険なら危険をちゃんと、これが自主性でしょうよ。余りにも今の学校の先生がおびえ過ぎていると思うんです。もう少し大胆にいろんなことをやってもらわないと、結局大人がおびえているから、子供がおびえちゃうわけですよ。私はそういうふうに思っているんですが、その辺についてはいかがでしょうか。 156 ◯風間正子議長【 255頁】 教育長。 157 ◯金子信夫教育長【 255頁】 宮川議員の御質問にお答えしたいと思います。  教育問題は、たびたびお答えしているんですが、大変幅広いわけでございます。いろいろなケースがございますので、一概にこうとなかなか断定できないのが現実でございます。しかし、議員のおっしゃるように、子供の心をたくましく、あるいは体を強く、これは教育に携わる者だれもの願いでございます。ただ、個別にその子に応じた指導、あるいは環境というものも必要でございます。先ほど来お伺いしております宮川議員の教育に対する思い、教育哲学といいますか、これは我々も十分傾聴して、今後の教育に生かしていきたいと考えております。 158 ◯風間正子議長【 256頁】 宮川住雄議員。 159 ◯24番宮川住雄議員【 256頁】 いろんな枠にはまった発言なら、その答えでいいと思いますが、私は少しはみ出した質問をさせていただいております。それは、やはり七十何年かを生き抜いてきた、風雪に耐えてきた経験から物事を言わせていただいております。これからの教育については、もっともっと強い人間、そして、世のため、人のためになれるような人間をつくっていただくことを請い願いまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 160 ◯風間正子議長【 256頁】 以上で、宮川住雄議員の一般質問を終わります。  暫時休憩いたします。              午後 3時08分  休憩 ─────────────────────────────────────────────              午後 3時25分  再開 161 ◯風間正子議長【 256頁】 再開いたします。  休憩前に引き続き、一般質問を行います。  高橋文雄議員。              〔高橋文雄議員登壇〕 162 ◯22番高橋文雄議員【 256頁】 風間議長の許可をいただきましたので、一般質問をいたします。自民クラブを結成したばかりで、自民クラブの高橋文雄でございます。よろしくお願いいたします。  冒頭、きのうのマラソン大会につきましては、小菅議員、有馬議員も一緒に参加しまして、大変楽しくできました。多分大成功だったと思います。市長以下、執行部のお骨折りに大変感謝をいたしております。ぜひこれから団塊の世代の再チャレンジとか、あるいは健康管理に活用していただきたいし、また、山口議員、平沢議員の方から話がありました秦野ブランドとして確立するように、ぜひこれからも御努力をお願いいたしたいと思います。  一般質問でございますが、秦野駅南部(今泉地区)土地区画整理事業について、それから入札制度の適正化について、この2点についてお尋ねをいたしたいと思います。  秦野駅南部(今泉地区)についてでありますが、これは南口広場を含めて約30ヘクタール都市計画決定がしてありまして、その半分強、六、七割、17ヘクタールについては第1工区と申しておりますが、完了いたしまして、とっくに供用が開始されております。この辺の事業認可とか、あるいは着工、竣工等調べてみましたけれども、ちょうどテーブルの方に秦野の統計というのがありまして、その最後の方に「秦野の出来事」ということで、それを見てみると、出ていないんですよね。それで、幼稚園の増改築をいたしましたとか、シティーホテルができましたということはありますが、大体公共事業が中心に出ておりまして、 100億円以上もお金をかけた区画整理でありますので、また秦野の一大事業でありますので、その辺も今後、これは所管も違いますが、統計の方へぜひ整合性のあるような載せ方をしていただきたいと思います。  そういうことで、第1工区の方はできておりまして、ご存じのように、駅の広場もできております。しかし、それから通ずる今泉方面への都市計画道路もできておりませんし、幹線道路が全然整備されておりません。これは区画整理の中で約13ヘクタールでございますが、整備をすることになっておるわけでございます。これについて昔のことを言いますけれども、合併当時、間もなく、秦野南部開発という計画がありまして、東海大学の教授にその辺のコンサルをしてもらったという経過があって、その後、都市計画道路が南口の方は秦野駅連絡線、尾尻諏訪原線、秦野駅南口線という3本、それから、大上線というのが駅前まで東の方から後で追加されましたけれども、3本が都市計画決定をなされました。その後、この30ヘクタールの区画整理を実施しましょうということで、町の方の計画が打ち出されました。昭和56年の4月に第1工区の尾尻工区の方は事業認可がなされて、着工をして、平成11年度あたりには完成いたしております。  したがって、広場はできましたけれども、それに通ずる西側から入る道路については未整備のままになっております。今通勤時間帯と南小学校を初めとする学校の通学路があって、通学の児童とちょうどかち合って、大変危険な状態でございます。昔の今泉の道路は曲がっていて整備されないで、何やっているんだという話が大分過去にも出ましたけれども、本当に整備状態の悪い道路でございます。そういう中で、南口の広場が供用開始になって、大変お金をかけた割には効果が出ていないという状況でございます。その後のことについて、あるいは、それまでの市としての計画がどうとか、あるいはいつ事業認可されたとか、そんなことをおさらいといいましょうか、どんな状況で、都市計画の経緯と全体の経緯をお聞きいたしたいと思います。  次に、今泉工区の中の権利者の意向についてでございますけれども、先日地権者の1人に聞いたら、研究会というのはできているけれども、全然進んでいないよということで、研究会としては都市計画道路のみを整備して、区画整理はあとはパート、パートでできる範囲でやっていこうという意向になっていますという、そんな話を聞きました。したがって、その辺を市の方はどんな理解をされているか、権利者の意向等についてお聞きしたいと思います。  以上、申し上げました中から、執行部は、今後どんなふうに取り組んでいかれるのか、お聞きいたしたいと思います。  1つ、やっぱり区画整理をやった地権者として一番気になることは、減歩率というのがあるわけです。自分の土地を例えば1反出して、 100坪出して、1反と 100坪とは違いますが、大体具体的には 100坪ぐらいは減歩をしないとか、あるいは50坪は減歩をしないとか、そういうような状況がありますけれども、 300坪出した場合には減歩がどのくらいになるか。自分の土地を減らして、組合施行の場合には、そのお金で工事をするとか、公園をつくるとか、道路をつくるとか、そういう減歩についてお聞きいたしたいと思います。  これについては、組合施行の場合には、今だと40%前後大体減歩されておりますけれども、公共施行の場合には、今秦野では渋沢駅の北口と渋沢駅の南口、秦野駅の南口の尾尻工区の方を公共施行で実施されていて、ほとんど南口工区の方も竣工式は終わったですか、まだですね。終わったような状況になっておりますけれども、通常10%台ぐらいでおさまっているわけでありますが、組合施行になりますと40%前後、場合によっては、50%以上土地を減らして整備をするという状況がありますので、近隣の区画整理の減歩率についてをお聞かせいただきたいと思います。  それから、入札制度の適正化についてでありますが、ここのところ、県知事で大分にぎやかで、福島県の知事とか、和歌山県の知事、また宮崎県の方では収入役が逮捕されて、知事の方もやめるようなはめになっているという状況があり、また、市町村段階でも大分続々出ておる状況でございます。これについては、社会情勢が変わってきたとか、大分ここのところ多いので、警察、検察関係が厳しく取り締まっていこうという国の方針もあって、ここのところ、どんどん出ているんじゃないかと考えております。  秦野市の方でも職員が2名、業者1名が予定価格の漏えいとか、談合などの入札妨害で逮捕されたということで、本当に皆さん一生懸命やっていられる中で、残念でなりません。しかし、市の方では、市長は早速、入札適正化について新しく制度を作成して、入札妨害が起こらないような制度を立ち上げて、発足するということになっておりますが、その辺の新しい入札制度の御説明をお願いいたします。入札や何かにつきましてはなかなか難しい点があって、裏の隠語みたいな言葉があったり、あるいは正規のこともあったりいたしまして、私などは戸惑うことがありますけれども、新しくなればそういうことがなくて、すっきりした説明がいただけると思いますが、よろしくお願いします。  次に、そういう中で、条件付き一般競争入札という言葉がありますが、本来入札は公正な方法で、そして、低廉で安く市民に施設をつくって提供するという大前提がありますので、建設につきましては、本当に公正にやらなければいけないということでありますけれども、そういう中で、ひとつ条件付き一般競争入札というのがありまして、これについてはどうも条件というのがくせ者で、何が条件なのか。一応従業員の数とか、仕事の量だとか、いろいろあるようでございますけれども、この辺についてももう一度御説明をお願いいたしたいと思います。  次に、設計単価について。入札をしますと、大体設計をして、この工事は幾らででき上がるかという設計単価というのを積算していきます。通常ですと、今までは予定価格というのがあって、その5%とか何%前後ぐらいを歩切りといいまして、これは専門的には言わないで、執行部の方では予定価格という言い方をしていられます。この辺の価格の積算は、以前、二、三年前も質問しましたが、今『週刊東洋経済』という週刊誌を見ておりますが、時々行政関係のことも相当出ています。政治的なこと、社会的なこともありますし、継続して講読させていただいておりますが、その中によく市の方の御答弁の中で、国が積算する基準の価格、あるいは県も国のを参考にして基準価格を決めているという御答弁をいただきますが、その『週刊東洋経済』によると、設計価格、単価というのは、業者の希望価格だということが二、三年前に掲載されていまして、これも特別委員会か本会議でちょっと申し上げたことがあります。それがそのままずっと聞き捨てになっております。その後、そういう記事があると、その反論が結構出てくるわけでありますが、全く出てこなくて、やっぱり設計価格、単価というのは業者の希望価格だなということを感じております。その辺について、市の方はどんなふうに考えておられるか、お聞かせいただきたいと思います。  二次質問につきましては、自席で行いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。              〔高橋文雄議員降壇〕 163 ◯風間正子議長【 258頁】 都市経済部長。 164 ◯一寸木英夫都市経済部長【 258頁】 私から、1点目の秦野駅南部(今泉地区)土地区画整理事業について、4点の御質問についてお答えいたします。  まず1点目のおさらいをかねてというお話でしたから、都市計画決定の経過、現在までの経過について申し上げます。始まりは、昭和47年3月に、神奈川県によりまして秦野駅南部、面積 141ヘクタールの区域におきまして、現地調査が実施されたのがスタートでございます。51年の7月に地域住民の意向によりまして、調査区域の 141ヘクタールのうち、60ヘクタールに計画区域を縮小いたしました。同年の8月に、計画区域60ヘクタールのうちの地域住民の方々にアンケート調査を実施いたしました。昭和51年の7月から12月にかけまして、地元関係者との打ち合わせ会が7回開催されております。  昭和52年の2月に入りまして、計画区域の60ヘクタールについて、現況の基礎調査を実施しております。昭和52年の12月に入りまして、計画区域の60ヘクタールを約30.4ヘクタールに縮小して、設計図案を作成しております。なお、この区域の縮小につきましては、区域内の公共施設の整備、また、宅地整備の緊急性、住民の意向及び財政能力等から検討した上で縮小したと聞いております。  昭和52年の1月から12月にかけまして、地元関係者との打ち合わせ会が17回開催されております。その後、都市計画決定について、神奈川県等関係機関と協議を進めてきました。昭和53年1月から12月にかけまして、地元関係者打ち合わせ会を9回開催しております。さらに、同年9月に計画区域約30.4ヘクタールの区域のうち、権利者に対し意向調査を実施しております。その後、神奈川県等の関係機関と都市計画決定につきまして協議を進めまして、昭和54年6月に施行区域の決定の神奈川県告示がなされました。  なお、今泉地区につきましては、残念ながら、地元の賛同を得られませんでしたので、議員から先ほどお話しがございましたように、尾尻地区約17.2ヘクタールを昭和56年の4月に事業着手し、平成11年に事業が完了しております。  本地区につきましては、まちづくりの必要性から、平成10年4月に地元自治会役員との懇談会を開催いたしました。また、平成14年2月に、当時の諏訪町の自治会長の経験者の有志の方々で構成いたします諏訪町まちづくり研究会が発足され、現在までに諏訪町まちづくり懇談会をまず4回、また、今お話しのあった研究会につきましては19回開催し、まちづくりについて研究協議を進めております。  現在の進ちょく状況についてですが、研究会では町歩きを始めまして、地区の課題を整理するとともに、町の将来像や道路、公園等の公共施設の配置、規模、整備レベル等について事業を進めまして、地区の土地利用や公共施設に関する基本的な方向を取りまとめました。現在は、研究会での検討結果やまちづくりの考え方等を地域住民の方、また、地権者等に提案すべく、まちづくりの懇談会の開催に向け準備を進めているところでございます。  3点目の今後の進め方についてでございますが、市としましては、本地区のまちづくりは必要であると認識しており、今後ともまちづくり研究会を支援しまして、具体化に向けて努力してまいります。  4点目の他の区画整理事業の減歩率についてでございますが、公共団体の施行が市内には3カ所ございます。秦野駅南部地区の尾尻地区、減歩率につきましては 14.41%。渋沢駅周辺の中央工区 12.29%。渋沢駅周辺の南口工区 18.16%となっております。また、組合施行も3カ所ございます。曽屋弘法地区が 48.74%、今泉台地区が 44.58%、西大竹尾尻が35.1%です。  以上でございます。 165 ◯風間正子議長【 259頁】 総務部長。 166 ◯内田賢司総務部長【 259頁】 私からは、入札制度の関係についてお答えいたします。  お話しのように、今回の件で、平成18年度の未執行でございました工事入札案件につきまして一時的に停止をいたしておりましたけれども、この工事等の入札の執行を再開するに当たりまして、より競争性、透明性、公正性のある入札制度の実現という考えのもとに、市長、助役からも厳しい指導を受けまして、内部で検討を重ねてまいりました。その結果として、現時点ででき得るものという考え方のもとに、大きく4点の改善をいたしました。  まず、1つでございますが、条件付き一般競争入札によって執行しておりました工事案件は、今までは設計金額が 5,000万円以上の土木工事でございました。それから、金額的には建築工事は10億円以上、それから、電気・管工事は3億円以上というものを対象としておりましたが、今回、入札に付しますすべての工事につきまして、条件付き一般競争入札の方法で執行することといたしたものでございます。  それから、2つ目でございますが、ただいま申し上げましたような工事案件すべてを条件付き一般競争入札で執行するということに伴いまして、原則として既に実施しておりました電子入札による入札ということにいたしましたけれども、実は市内に本店のある登録業者の皆様のうち、電子入札に参加するための登録が終了している事業者は、現時点で全体のおおむね44%でございました。そのため、全面的な電子入札への移行につきましては、平成19年の4月という考え方のもとに、その間は電子入札での対応が可能な設計金額 3,000万円以上の土木工事は電子入札といたしますが、それ以外のものにつきましては、郵便入札によって執行するという考え方で臨んでおります。  それから、3点目でございますが、予定価格設定の方法の課題ですとか、入札におきます透明性の向上という視点から、予定価格を設計金額と同額とする。さらに、これを公告におきまして事前公表するということとしたものでございます。このことに伴いまして、参加者の適正な設計積算というものを求める、積算が行われた上での入札であることを確認するという視点から、入札の参加者全員に工事費積算内訳書の提出を義務づけたものでございます。  それから、4点目でございますが、平成16年度から、すべての工事につきまして定率の最低制限価格というものを適用しておりました。設計金額 5,000万円以上につきましては、予定価格の80%の金額でございます。それから、設計金額 5,000万円未満は予定価格の85%の金額、予定価格に対します一定の割合での設定としておりました。この予定価格を事前公表するということに伴いまして、入札金額を基準として算定いたします変動型最低制限価格というものを採用することにしたものでございます。  ただいまお答えいたしました、このおおむね4点が今回の改善の概要でございます。この改善にあわせまして、参加事業者同士が顔を合わせる機会をなくすという趣旨から、設計図書の配布につきましては、従前図渡しという形でやっておりましたが、これを原則として市のホームページからダウンロードするという方法に改めました。  それから、次に、条件付き一般競争入札の条件という御質問でございますが、入札に付します工事の概要、入札の場所、日時、その他契約に関します事項を公告しまして、不特定多数の者を競争させ、最も有利な条件で申し込みをした者を契約の相手方とすると、これが一般競争入札というものでございます。この一般競争入札のうち、地方自治法施行令に規定してございます入札に参加する者の事業所の所在地ですとか、その契約にかかわります工事等についての経験、もしくは技術的適正の有無、こうしたものに関する必要な資格というものを定めまして、その資格を有する者に競争を行わせるという入札の方法、これが条件付き一般競争入札と呼んでおるものでございます。  本市の条件付き一般競争入札におきます条件でございますが、事前に公告というものを行います。この中で、入札参加資格という形で表記をしておりまして、これは地方自治法の施行令の第 167条の4、これは契約を締結する能力を有しない者ですとか、破産者で復権を得ない者という規定がございますが、そういうものに該当しないこと。それから、指名停止等の期間中でないこと。さらに、これはもちろん当然のことですが、入札の参加資格者名簿に登録されているという基本的な事項のほかに、営業所の所在地ですとか、入札参加資格者名簿に登録されている業種ですとか、あるいは、これは建設業法でございますが、経営事項審査におきます総合評定値ですとか、あるいは、建設業の許可の種類ですとか、そうした事項でございまして、この資格を満たす事業者が入札に参加できるという形になります。  それから、設計単価の質問がございました。本市におきます工事費の積算でございますけれども、1つ事例で、土木工事という形でお話をさせていただきたいと思いますが、これにつきましては、神奈川県の県道整備部が作成しております公共工事設計労務単価表というものがございます。それから、土木工事資材単価表、こういうものを第一としまして、これに記載がないものにつきましては、この法人は昭和22年に発足しておりますが、財団法人建設物価調査会が発行しております建設物価、それから、もう一つは、昭和21年の設立でございますが、財団法人経済調査会が発行しております積算資料、こういうものを全体として物価資料と呼んでおりますが、こういうものを使用していると、私自身は承知をしております。  神奈川県におきましては、労務単価につきましては農林水産省、それから、国土交通省が毎年実施しております公共事業労務費調査の調査結果、それから、資材単価につきましては、先ほどの物価資料ですとか、神奈川県の独自調査による単価に基づいて決定をされていると伺っております。この公共事業の労務費調査ですとか、物価資料につきましては、調査対象とされました公共工事に従事した建設労働者の賃金の実態ですとか、市場価格というものに基づいておりまして、国、公益法人等が客観性、妥当性のある価格として作成されているという判断をしているものでございます。  先ほど財団法人経済調査会のお話をいたしましたが、公共事業の価格の透明性ですとか、あるいは客観性、妥当性という視点から、平成6年の4月に、調査会の中に審査委員会というものが発足されているそうでございます。それから、第三者による審査体制というものもとっておられまして、平成15年10月からは価格評価監視委員会という制度をお持ちになりました。それから、さらに毎月実施されています価格審査委員会というものも開いておられまして、価格調査プロセスの統一、標準化というものも進めておられます。チェック体制の強化を図っておられるということで聞き及んでおります。  また、もう一つの財団法人の建設物価調査会も同様に、評価監視委員会ですとか、価格審査会、こういうものを設けて審議をされているということで、ただいま申し上げましたような単価は、公共工事の積算に一般的に用いられています信頼性のある価格という理解をしているところでございます。  以上です。 167 ◯風間正子議長【 261頁】 高橋文雄議員。
    168 ◯22番高橋文雄議員【 261頁】 どうもありがとうございました。  それでは、1点目の区画整理から行いますけれども、市の方の報告のように、大分地権者とも協議を重ねて進めてきているということで、当初の段階、昭和47年のころより説明会等も開催しているというわけでありますが、これについては、これは解散しておりますけれども、地権者の人が了解しているのかどうなのか。1つは、都市計画決定をした段階で、第1工区、第2工区と分けたときに、大分反対の陳情があったりしてきていますが、前の市長に同じような質問をずっと何回かしておりまして、反対があったから今泉工区は切りましたということで、それなら、西地区の渋沢駅南口については、むしろ旗を立てたり、反対陳情を出したり、もっとひどい激しい反対運動があったわけですけれども、それについては公共市施行で実施しているわけですから、どうして秦野駅南口の今泉地区につきましては組合施行にしたんですかと聞いたら、駅の広場がもうでき上がっているから、大体駅前整備は終わっているので、反対があったから組合施行での実施にしたんだという答弁がありました。  いずれにしても、この地域の人たちは、いまだに公共下水道の恩恵にもあずかっていないし、そして、道路整備等につきましても、旧態依然の道路の形態で、個々がセットバック、中心線から2メートル、確認申請を出すときに、自分たちがバックをしているという状態で来ています。  何よりも、新しく50戸以上の新築がされているわけで、実際には、先ほど申し上げました、本来なら土地を減歩率で減らして実施するわけですけれども、その減らす余裕がない、あるいは、それを買い取るにしても、お金を準備していないということで、無理だろうよという地権者の中にはそういう声がございます。  したがって、これは2番の方の権利者の移管の方にもあわせて質問するようになりますが、そういう中で、本当にこれからもう喫緊な状況になっております。秦野駅南口の尾尻工区の方ができ上がったけれども、これは県の河川改修に含まれた 100億円以上のお金をつぎ込んでいるわけで、それについて行政効果が出ていないわけですから、ぜひ早いうちに進めてもらいたいと思うんですよ。  1つは、組合施行でという話でありますけれども、先ほどの減歩の方にも入りますが、公共施行でありますと14%から18%ぐらい、15%前後でできるわけです。組合施行になると曽屋弘法が 48.74%、今泉台が 44.58%。西大竹尾尻が最終的には37%でありますが、これについては日赤とか工業用地、集合農地のスーパーブロック、要するに道路を入れないで済むような大きい土地が幾つもあるもので、35%になっていますけれども、通常ですと、どうしても40%から少なくとも40%台の半ばにいってしまいます。そのように、減歩率が大分公共施行と組合施行とでは違ってくるわけですので、この辺も専門的に、減価補償法でやるからこうなるんだよという説明がありますが、私なんかなかなか理解しにくい面があります。この辺は減歩が大分違ってくるわけで、初めは市が公共施行でやりますと言っておいて、20%未満でできる予定のやつを組合施行に切り離して、40%から50%ぐらいになるということで、これは住民は納得ができないと思います。これについて、今までも前の市長にも質問いたしておりますが、組合施行でやるなら、公共施行並みの減歩でいくような方策をとらないと無理な話でございます。  先ほど申し上げましたように、地権者の中には、都市計画道路だけをつくって、あとは個々にやればいいやという意向も大分あるようですから、その辺をぜひ市長に聞いてもなかなか難しい話でしょうけれども、その辺の地権者の気持ちをどうとってもらえるか、御説明をお願いいたしたいと思います。  それから、次に、入札制度の問題でございますが、これは新しく変えた場合に、例えば少数入札、業者が1者とかゼロとか、あるいは三、四者とか、こういう少数の入札の場合にはどうするのか。それから、設計図書の配布につきましては、ホームページからダウンロードするということでありますが、通常現場説明というのが行われるわけでありますけれども、この辺をどうなされるのか。いろいろ設計単価とか、入札の参入業者の会社とか、その辺は現場説明会で皆さん顔を合わせて、おのずからわかってくると。あるいは、設計図書をとりに行くときに見ていればわかるよという話があります。図書については、そういう配布でございますから、構いませんけれども、入札が例えば1者だけの場合はどうするとか、少数入札、2者か3者でおしまいになってしまうとか、事前に話し合って、今回はA業者だけが応募しますよということもあり得るわけでありますので、そういう場合にはどうされるのか。  それから、次に、条件付き一般競争入札でありますけれども、これは結果的に今まで指名競争入札というのがありまして、この指名競争入札も談合のもとになるわけで、今回それは外したということで、条件付き一般競争入札であります。この辺で、結果的には指名競争入札みたいな感じになる可能性もあるんじゃないかと思うんですが、これはなぜかと言われると、私も余り細かいことはわかりませんけれども、いろんな条件をつけて、最終的にはこの業者に何者がとか、あるいはこれとこれというような可能性が出ないとも限りません。  やっぱり条件付き一般競争入札をする場合には、多数の業者の方に応募してもらうということが必要だと思います。そして、競争をしてもらうということで、その辺の条件付き一般競争入札についてお聞きしたいと思います。  それから、単価表ですが、いろいろ市の現況といいましょうか、御説明がありました。私は、国土交通省の単価表が業者の希望価格であるということで、そういうふうに一流の経済誌が掲載しているから、それについてどうなのかという質問をいたしましたが、それについてはいかがですか。あと市の方のこういうことで単価を決定しますということは、なかなかこれも専門的な用語だとか、いろいろ単価をとる基準といいましょうか、いろいろあって、メモもし切れなくて一々言えませんけれども、要するに、いろんな資料を使って適正な価格を出しているということでございましょうから、それはいいですが、希望価格についてコメントいただきたいと思います。 169 ◯風間正子議長【 263頁】 都市経済部長。 170 ◯一寸木英夫都市経済部長【 263頁】 再度の御質問にお答えします。  区画整理の減歩率についてのお話が出ました。減歩率につきましては、議員御承知のように、地域の皆さんの有志の方で、ある程度基本方針が決まった中で、今後はまちづくり懇談会で地域の皆様の方に少しそういうのを説明しながら、いろんな御意見をいただきたいというお話を先ほど申し上げました。そういう中で、減歩率につきましては、当然土地利用計画図がないと、具体的な数字の減歩率をお示しすることはできません。ですから、私どもとしては一刻も早くこの部分を皆様の方にお話をしながら、皆さんの御意見を聞きながら進めていきたいと思っています。  しかしながら、先ほどからお話がございますように、市の方で都市計画を決定しているという事実もございます。今も権利者の皆様の方にも土地利用について権利の制限をしてございます。したがいまして、そういう経過もございまして、事業化に向けては権利者の負担を少しでも軽減することを視野に入れながら、具体案が決まれば、その支援策について検討を進めていきたいと思っております。  以上でございます。 171 ◯風間正子議長【 263頁】 総務部長。 172 ◯内田賢司総務部長【 263頁】 高橋文雄議員の再度の質問にお答えをいたします。  3点でございましたが、まず、入札の参加者が少ない場合という御質問でございますが、条件付き一般競争入札という形態を執行するということに当たりまして、一定の条件を公告いたします。この条件を満たす事業者であれば、それぞれの事業者の自由意思で入札に参加できるという形態のものでございますので、基本的に2者に満たなければこの入札を中止するという形になります。  それから、登録してある業者が条件によっては相当な数と想定がされますけれども、個々それぞれの判断については、参加される皆さんの御判断ということになりますので、今までのような指名を受けなかったから参加ができないという形態ではなくなるという御理解をぜひいただきたいと思います。  それから、現説という言葉がございました。先ほど私図渡しということで御説明をさせていただきましたが、現説というのは現時点で対応しておりますのは、図渡しという形で関係書類をお渡しするというような場面のことをお話しされているのかと思いますけれども、それは廃止になります。ホームページを見ていただいて、設計書をダウンロード、それから、その他のものについては直接電話、あるいはホームページの中で質問をしていただくという形態になりますので、基本的に参加される業者が顔を合わせる場面をなくすという視点で進めております。  それから、3点目の単価表の関係でございますけれども、まず、秦野市におきます積算の中では、土木工事で先ほど例をとらさせていただきましたが、県が作成しております公共工事設計労務単価表というもの、それから、土木工事の資材単価表というものを第一に基本といたします。それに記載がないものについて、先ほど言いましたような建設物価調査会ですとか、経済調査会という財団法人が発行しております物価資料というものを使用しているという形でございまして、いずれにしましても、それぞれのところで適正な価格が算出されているという認識をしているところでございます。 173 ◯風間正子議長【 263頁】 高橋文雄議員。 174 ◯22番高橋文雄議員【 263頁】 区画整理については、ぜひ住民とよく話をしてやっていただきたいと思います。  組合施行か市施行かについては、なかなか答弁しにくいと思うし、また、組合施行で市の方では決定しておりますけれども、これについては、市施行でやりますとは言えないでしょうが、市施行と組合施行で実施した場合というのは差が大きいわけですから、その辺のカバーをぜひ十分にやっていただきたいと思います。駅に本当に近いところでありますので、早く整備をして、秦野市の顔でもありますので、整備を進めていただきたいと考えております。  次に、入札につきましてですが、これは参入業者が2者に満たなければ保留にするということでありますけれども、2者の場合には実施するということになるわけですよね。これが少なくとも10者、15者ぐらいなければ意味がないと思うんですよ。2者ぐらいだと、大体いろいろ想定すると、市内の業者が2者、だれとだれと予想もつくと思われるし、事前にそういうことを言うのは失礼とは思いますけれども、過去の例から言ってそういう状況があり得ると思います。  設計図書の手渡しについては廃止ということで、直接にダウンロードするということであります。  現説につきましてはやらないということですよね。  それで、単価表についてでありますけれども、『週刊東洋経済』に掲載されていたことがどうなのかということを単にお聞きしているわけで、秦野市の状況については本当に公正にやっていると思いますし、いいんですけれども、しかし、その単価につきましても、県の作成した単価表をもとにしているということもありますし、県は国のやつを参考にして決めているということで、国の方はやっぱり希望価格だと言われるんですから、結果的には業者の希望価格が単価表になっているというのは、簡単に言えばそうなるわけですけれども、その辺について、もう一度お聞きいたしたいと思います。 175 ◯風間正子議長【 264頁】 市長。 176 ◯古谷義幸市長【 264頁】 先ほど高橋文雄議員の方から、秦野駅南部(今泉地区)土地区画整理事業について市長のお考えをというお話がありましたので、一言お答えしたいと思います。  高橋文雄議員も御承知のとおり、私も昭和50年から市会議員をしておりましたので、この地区における区画整理の状況がどういう形で話し合いができたかについては、若干知っているつもりでございます。昭和54年6月に施行面積約30.4ヘクタールで都市計画決定をいたしまして、尾尻地区約17.2ヘクタールは昭和56年4月に事業着手し、平成11年に事業が完了したわけでございます。66億円のお金を使って、昭和66年までに完了させようという話だったんですが、結果的には議員が言われるように、 100億円を超える大きな事業になってしまいました。  今泉地区約13.2ヘクタールの土地区画整理事業については、期間が経過しておりますが、本地区が事業着手できなかった経過については、議員御承知のとおりでございます。しかし、開発等が進み、スプロール化が進行しており、市街地域の形成上危惧しているところでございます。そこで、本地区は都市計画決定していることから、市施行で整備できないかということでございますが、過去の経過、現下の社会情勢や財政状況から大変難しいものと判断をしております。  しかし、市としましても、下水道や道路を初めとする本地区の基盤整備は必要であると考えておりますので、今後、まちづくり研究会を中心として協議を重ね、事業化に向けた合意形成を図ってまいりたいと考えております。  まちづくりは計画策定の段階から、地元の方々の積極的な参加と事業化に向けた熱意、盛り上がりがぜひとも必要であると考えております。施行主体と事業の具体的内容につきましては、このような検討と合意形成を図っていくプロセスの中で見定めていく課題だと思っております。大変困難な事業だろうという認識を持っております。 177 ◯風間正子議長【 264頁】 総務部長。 178 ◯内田賢司総務部長【 264頁】 高橋文雄議員の再度の御質問にお答えいたします。  経済誌に掲載されていたというお話がございました。平成13年の6月に、高橋文雄議員から当時の都市経済部長が質問をお受けしております。当時のお話では、週刊の雑誌というお話でございましたが、いずれにしましても、先ほどのお話の一流の経済誌ということでございまして、その経済誌がどういう根拠、理由を持ってそういうものを掲載されているのか、私もそのものを拝見しておりません。よく確認をしてみたいと思います。  また、市の方につきましては、神奈川県にも直接契約検査課の方を通しまして、今回の質問に当たりまして、質問事項として確認をさせていただきました。その中で、先ほどお答えしたような積算の根拠ということで対応しておるという回答をいただきましたので、そういうことで御理解をぜひいただきたいと思います。 179 ◯風間正子議長【 265頁】 高橋文雄議員。 180 ◯22番高橋文雄議員【 265頁】 土地区画整理事業につきましては、よくわかりました。ぜひ早急に事業認可がおりて実施できるようにお願いをいたしたいと思います。  入札の方については、ぜひ適正な入札ができるようにお願いいたしたいと思います。  かつて西大竹尾尻土地区画整理事業の中で、これは平成9年ごろでありますが、そのころ事業計画を立てて、土木関係だけ48億円の予算を組みましたけれども、ゼネコンなどに言わせると30億円とか35億円でできるという話で、これは当然仕事をやりたいから安く見積もったということも考えられますけれども、積算表等も提示されて、私の方も組合なり市の方へ提示しましたが、そんないいかげんな資料を出されても困るということで一蹴されました。例えば、土を1立方メートル動かすにも、土の種類とか場所によるとか、機械の大きさによって違うから大分差があるということです。また、設計単価が国の言う単価表だとすれば、本当に業者の希望価格ということでありますので、安くできるのは当然でございます。例えば48億円を30億円でできますよというのを全く検討もしないで、逆に48億円の方の予算書を見ると、7億円分土を買って埋めますということですが、それが公団の土をただで入れているからゼロになる。そして、造成をしながら粗造成できるから、そのメリットが約2億円あるから、9億円もメリットがあるわけですけれども、その辺の検討も予算修正もされないできたという経過がございます。  公団の土につきましても、当時、県は1立方メートル当たり 4,300円を土の処理代で払っていますけれども、組合で受けたのはゼロで、ただで入れさせているわけですね。それも市の媒介で公団の土を入れるようにしましたという説明があったわけですけれども、それについてもおかしいじゃないかと言っても、なかなか理事会で決定、組合で決定したから何とも言えませんと、そういう経過もございます。今までよく入札関係ですと、天の声だとか、情報漏えいだとか、癒着だとか、そんなふうなこともございますけれども、そういうことはないでしょうけれども、周りから想像すると、そういうことがあったのかなということが推察されるようなこともあります。ぜひこれから本当に、特にもう市長がかわって、そして、事件があって以来は、全くそういうことはないでしょうけれども、素人が考えてもこれは談合だよと表面的に出たことが、これは談合やってるんじゃないのということが疑われますけれども、市の方で調査してみると、そういうことはありませんということで、ここずっと十何年経過しております。結果がそういうことが出てくれば、証拠がなくても具体的なことがなくても、やっぱりそれを防止するようなことを事前にぜひ早目に対策を立てていただきたいと思っております。  業者の方につきましても、ここのところ、最近は脱談合ということで、大分経営が厳しくなってきていて、ゼネコンも今期の収益を2分の1に下方修正をしたとか、大変経営が厳しいわけでございます。これについても、秦野の業者もそうですので、ぜひ経営に努力していただいて、成り立つようなことで、お願いしたいと思います。  以上で、質問を終わります。 181 ◯風間正子議長【 266頁】 以上で、高橋文雄議員の一般質問を終わります。  和田厚行議員。              〔和田厚行議員登壇〕 182 ◯26番和田厚行議員【 266頁】 私は、2点について通告してありますが、まず最初は、秦野市国民保護計画についてということで、質問をいたします。ちょっと風邪を引いていますので、お聞き苦しいところがあろうかと思いますが、お許し願いたいと思います。  私ども社民党の議員団3人で、先般1日半かかって、秦野市の国民保護計画素案という分厚い資料を分析いたしました。そして、私たちなりにこれは大変問題があるなということがありまして、まとめてみましたので、それを読んでみたいと思います。既に市長や部長の方にもこの資料が行っているかと思います。  まず1点目として、国民保護計画の必要性について。国民保護計画は、国民保護法に基づいて市民の保護のための措置を実施するものであるとされています。ことしの3月議会の議案第3号及び第4号の資料によれば、国民保護法の目的は、「武力攻撃事態等その他の事態における国民に対する避難、救援、武力攻撃災害への対処等について定めることにより、行政機関及び国民が国全体として、国民の保護のための万全の態勢を整備することにある」とされています。現在、既に大地震などの自然災害に備える自主防災組織があり、防災訓練がなされています。この上に、なぜ殊さら市民の避難、救援訓練の組織をつくらなければならないのでしょうか。それは、「我が国に対する武力攻撃という最も重大な国家の緊急事態に対処できるように備える必要性」があるためだとされています。自然災害に備えるだけでなく、日本が武力攻撃を受ける可能性、つまり、戦争に備える計画が必要だとされているのであります。  国民保護計画素案の第5章には、市国民保護計画が対象とする事態として、武力攻撃事態と緊急対処事態が挙げられています。その内容は、1、武力攻撃事態。(1)着上陸侵攻、(2)ゲリラや特殊部隊による攻撃、(3)弾道ミサイル攻撃、(4)航空攻撃。2、緊急対処事態として、(1)攻撃対象施設による分類。ア、原子力事業所、石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等の爆破、危険物積載船への攻撃、ダムの破壊。イとして、大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破。(2)攻撃手段による分類。アとして、ダーティーボム等の爆発による放射能の拡散、炭疽菌、サリン等の大量散布。イとして自爆テロ、弾道ミサイル等の飛来、こういうような攻撃が来るのに対して避難誘導をするというのが今回の秦野市国民保護計画であります。  まず、1、武力攻撃事態について、先ほど言いましたように、(1)から(4)の事態が想定されて、戦争を意味しているわけであります。このような攻撃がかけられる現実的可能性があるとして、保護計画を立てるのであれば、既に仮想敵国があるはずであります。それは、先般の横溝議員の質問に対しても、市長の答弁は、これは法定受託事務だからという答弁がありましたが、それは逃げでしかありません。それはどこの国なのか、市民に明らかにする必要があります。と申しますのは、この中で市民に対する啓発と、さらには小学生、中学生、事業所にも啓発をするということになっております。そういうことを考えると、仮想敵国がなければ不思議であります。現実的可能性もないのに、戦争への備えを言うのは、いたずらに国民の、さらには市民の不安をあおる行為であり、無責任のそしりを免れません。平和外交の重要性、戦争回避の努力の重要性を国民、市民に訴えることが必要であり、それこそが国民の生命と財産を守る行政の責任であります。  次に、着上陸侵攻などを軽々しく言うべきではありません。これは全面戦争、しかも戦争の最終段階に起こり得る事態であります。ある国が軍隊を湘南地域に着上陸させたとすれば、侵攻した部隊が包囲せん滅させられるのを放置するはずはありません。そもそも、敵国に上陸作戦を敢行するには、敵軍の陣地を破壊して上陸地点を確保する必要があり、そのためには艦砲射撃、航空機による爆撃が必要になります。さらに、上陸させた部隊が拠点を築きつつ前進するには、戦車や航空機による援護が欠かせません。海に囲まれた日本の地理的条件を考えれば、こうした上陸作戦を敢行するには、空母を初め、攻撃を行う艦船、上陸用舟艇、弾薬や食料の補給のための輸送船など、大艦隊が必要であります。大艦隊が日本周辺の太平洋、日本海、東シナ海などを自由に移動することができなければなりません。つまり、制海権、制空権を持っていなければ不可能な事態であります。アメリカという世界第1位の軍事力、そして、日本という世界第3位の軍事力、日米安保条約一体化がありながら、こういう事態が起こり得ることは絶対ないと言っても過言ではありません。  こうした能力を持った国が今、日本の周辺にあるのか。また、そもそも上陸作戦などに現実的可能性があるだろうか。あり得ないのを承知の上で、行政が市民に避難訓練の必要を言う意図は何なのか。軍備増強の憲法「改正」のねらいがあるからなのかと疑われても仕方がないでありましょう。ある国と戦争になり、その国の軍隊が神奈川県に上陸作戦を敢行するに至ったときには、一般市民に抵抗するすべはなく、市の避難、誘導などの機能も失われているでしょう。なお、戦前は、それでも国民に抵抗せよとして、竹やりなどの訓練を行い、本土決戦を呼びかけた結果、それがどんなに大きな悲劇を生んだかを忘れるわけにはいきません。  (2)ゲリラや特殊部隊による攻撃とあるが、一体その現実的可能性があるのでしょうか。これはテロとも違って、一定の組織的部隊による攻撃であり、海を越えてこうした部隊を送り込もうとする国があるのか。また、何のためにそんなことをするというのか、極めてばかげた想定であります。外国の介入を言っているのでないとすれば、国内にゲリラや特殊部隊があることになり、内戦になることになります。これも全く現実的可能性のない議論であります。  (3)弾道ミサイル攻撃があるとすれば、これを絶対に防ぐ方法はありません。現在、日米でP3C追撃何だかとやっておりますけれども、それも無理だと聞いております。国家間の敵対的対立を招かない、平和外交努力を強めるほかはありません。  次に、緊急対処事態について。想定されているのはテロによるものであります。テロに対する対応は戦争ではありません。戦争だと規定すれば、現実にアメリカが陥っているように、テロを行うと疑われる個人を攻撃するということになり、果てしない殺りくへの道となります。したがって、テロへの対処は戦争ではなく、これを防ぐさまざまな対策を行っていくしかありません。テロの発生は予測しがたく、不幸にしてテロによる災害が起きたときは、従来の自主防災組織による防災訓練で対処すればよく、殊さらに国と県の指令を待つ戦争法規による必要はありません。  そのほか、いろいろ細かいことがありますけれども、この辺にしておきます。  さて、ここで、この秦野市国民保護計画素案に対して、市民憲章、さらにはよく市長が平和の関係、民際外交、平和外交と言われますが、そのことが一切載っておりませんが、どういうことなんでしょうか。  次は、仮想敵国はどこだと思いますか。  また、着上陸はどこだと思いますか。  神奈川県の国民保護計画で昨年度いろいろ議論されたそうですけれども、ある委員の発言では、湘南海岸とやら、さらには、藤沢、茅ヶ崎と言われましたか、それは陸上自衛隊の方が着上陸をして、たしか山北の山奥のどこまでだかに侵入してくる。その想定をして、これができたであろうと言われていますが、多分これは国から県が丸受け、県から秦野市がほとんど丸受けということであろうと思います。そういう面では、着上陸はどこだと思いますか。  防災訓練で先ほど十分だと言いました。ここの第4条第1項、第2項、これは先週の金曜日に横溝議員からも指摘がありました。私もそう思います。これについて御答弁をお願いしたいと思います。私が言っているのは、防災訓練とこのような国民保護計画の訓練、非常事態訓練を一緒にすべきでない。なぜかというと、先ほどの想定からした場合に、着上陸というときにはもう制空権、制海権を失って、相手方の国の戦車が、機関銃や艦砲射撃、いろいろ持ってくるわけです。そのときに、私たちはどこに逃げたらいいんでしょうか。逃げる場所はないわけです。これは第二次世界大戦のサイパン、硫黄島、沖縄戦、これを見れば明らかです。そういうことを考えると、まさに市民を愚弄した計画であると思いますが、私はそういう立場から防災訓練だけで十分だと。もし、一緒にやるとするならば、それに反対する人たちは、その防災訓練に出ることを嫌がります。第4条では強制はあり得ない、あってはならない、市民に理解をしてもらうことに努めるものとする、こういうことになっているわけですから、そういう面では、防災訓練だけで十分だと思います。  さらには、小学校、中学校の生徒たちに啓発をする。また、市内の事業所の人たちにも啓発をする。国民に啓発する、市民に啓発するとなっております。これは6番目との関連もありますけれども、小・中学校や事業所での訓練をさせるべきではない。これは26ページに載っております。もし、小学校の子供から、「先生、どこから外国は攻めてくるの」という質問があったときに、仮想敵国が明らかになっていないわけですから、「いや、わからないけどさ、しょうがない。市長がそう言ったからやろうや」、そんなばかな教育はあり得ないということを思いますので、その辺についてお聞かせ願いたい。  さて、問題は、今、横須賀市長が2008年に来るであろうジョージ・ワシントンという原子力空母の寄港を認めました。横須賀でいろいろと市民の反対運動があって、50分の1の反対者を集めようとして、実際にはもうそれを超えたと聞いておりますが、いろいろ市内を二分しております。先般、いつでしたか、私も日にちを忘れたんですが、代表質問だったと思いますけれども、アメリカの原子力空母ジョージ・ワシントンは一切危険がないとされておりますが、アメリカのマサチューセッツ州にある資源安全保障研究所所長、ゴードン・トンプソンさんは事故には3つの要素がある。万が一水素爆発をした場合には、この資料も行っていると思いますので、細かく読みませんが、神奈川県の横浜市、川崎市はもとより、東京都の一部を、さらには埼玉県、茨城県、千葉県、栃木県まで風の方向によっては広がっていくとまで指摘されております。そういう面では、横須賀母港化へ、これは嫌だと言ったとしても、やむを得ず2年後には来てしまう。ですから、横須賀市と一緒に原子力空母の関係での訓練をした方が、これこそ今言ったことは夢物語だけれども、現実的な問題ではないんでしょうか。その辺、いかがでしょうか。  そして、本当に本気になって、この国民保護計画をつくったんでしょうか。もし、そうだとするならば、残念でなりません。余りにも市民をあざむくような計画でしかないわけで、その辺どうか、お聞かせいただきたいと思います。  さて、2点目、放課後子どもプランの早期実施についてでございます。これはもう既に、議員の皆様方すべてご存じだと思いますので、細かいことは言いませんが、国が言っているのは、少子化社会に対応することを含めた上で、ことしの7月7日に閣議決定しています。これは経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006、放課後子どもプランの関係部分を抜粋してありますが、今の学童保育は、秦野では児童ホームと言っておりますが、その子供たちの対象者は、お父さんかお母さん、もしくは片親の人、夫婦が共働き、もしくは片親で、その片方のお父さんやお母さんが働いているということを基本としております。国や県から約 3,200万円の補助金が来ていると理解しているんですが、それが来年の4月から、今度はすべての児童を対象にした放課後子どもプランということで、お父さん、お母さんが働いていなくても、その希望があれば、そこに入ることができるという計画であります。  さて、そこで、もう12月です。現在、秦野市も大変苦労しているのはわかります。と申しますのは、国の基本的な部分での考え方、また、実施に向けた部分で非常に不十分さがあること。そしてまた、障害者自立支援法もそうですが、特に今回の放課後子どもプランは、ことしの8月末に最終決定して、さあ、来年の4月からやりなさいと、地方自治体全国2万カ所の小学校に押しつけてきたわけです。できるわけないんです。余りにも地方をばかにしている。障害者自立支援法もそうです。介護保険法もそうです。今回の放課後子どもプランもそうです。全く国の役人、さらには、政府自民党は何を考えてやっているんだろうと、少なくとも1年前にこれは持ってこなきゃいけないんです。なぜかというのは、各市町村に運営委員会を設けます。その運営委員会を設けて、いろいろメニューをつくります。そして、それを1つの参考にして、各学校へ持ち帰ります。また、各学校ではコーディネーターを中心にしてメニューをつくります。そして、それがいいなとなったら、子供たちが参加することになるわけですから、最低半年や1年かかるのは普通です。  現在、秦野市もその方向性で進めようと思っておられますし、そういう面では評価いたしますが、しかし、国の基準等がまだいろいろと補助金等も含めて、また、学童保育との関係もどうなっていくのかも未定でありまして、そういう面では、1校の基準が年間 128万円ということだそうですが、それもまた人数によってどうなのかということも明らかになっておりません。そういう面では、もう来年度の4月からやってくれということは、無理は申しません。少なくとも後半の10月1日から、全小学校区をやるというのは無理だと思います。十分わかります。ですから、新興住宅地の学校、田舎の学校、そして、この辺で言えば本町地区になるでしょうか、四ツ角周辺のような学校で、1つ試験をやってみたらどうでしょうか。試験をして、そこでいろんな問題が出てくると思います。そのころには、国の決まっていない部分も明らかになってくると思います。ただ、国は来年の4月1日からやりなさいと言うだけで、いろんな問題が今後起きてくるだろうと思いますが、現在、それに似たようなことをやっている横浜市や川崎市でも、いろいろと問題が起きたりしております。そういう面では、試験的にやっていただきたいと思いますが、その辺の御答弁をお願いしたいと思います。  あとは自席で行います。              〔和田厚行議員降壇〕 183 ◯風間正子議長【 269頁】 お諮りいたします。  本日の会議は議事の都合により延長したいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 184 ◯風間正子議長【 269頁】 御異議なしと認めます。  したがって、そのように決定いたしました。  環境農政部長。 185 ◯高橋生志雄環境農政部長【 269頁】 和田議員の御質問にお答えをいたします。私からは、国民保護計画の関係でございます。  国民保護計画策定の背景につきましては、先般、横溝議員の質問において、市長が答弁の中で触れておりますので、ここでは割愛をいたしますが、市町村が取り組むべき事務については、法定受託事務として位置づけられておりまして、それらをもとに現時点まで3回の協議会を開催いたしまして、現在、計画素案について市民意見を聴取するためのパブリックコメントを終了し、県との協議をしているところであります。  1点目の平和外交の関係ですが、この必要性につきましては、本市の市民憲章にも示されているように、平和に関する理念というのは市民の願いでもあり、揺るぎないものであります。ただし、外交ということになりますと、直接的には国権にかかわる事項であるため、具体的な言及はできませんので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。  2点目の仮想敵国という質問でございますが、法定受託事務として国民保護計画を作成する市町村といたしましては、消防庁が作成いたしました国民保護モデル計画を参考にいたしまして、神奈川県が平成17年度に作成した県の国民保護計画に基づき、現在、本市としての計画を作成する立場からは、この件についての知見を持っておりませんので、御理解をいただきたいと思います。  それから、次に、訓練のことでございますが、計画素案では、訓練の実施の際には防災訓練との有機的な連携を図ることとしていますが、これは、法において防災訓練との有機的な連携が図れるよう配慮する旨規定されていることからしまして、具体的な訓練については今後、計画が策定された後、県及び近隣市町村とも協議いたしまして、連携を保った中で対応することになりますので、御理解いただきたいと思います。  次に、学校等の訓練についても質問がございました。素案には、避難誘導等を適切に行うための訓練を促す旨の記載がありますが、これにつきましては、消防庁が作成したモデル計画及び県との協議の中での記載でありますので、御理解をいただきたいと思います。  それから、原子力空母のことにもお触れになりました。事故に備えるための訓練の必要性についてということでありますが、この関係につきましては、国、県、横須賀市と米軍との間で現在、そういった訓練も含め協議されていると聞いているところであります。  最後になりますが、冒頭に申し上げましたように、この計画策定が法定受託事務であることから、国が示す平成18年度中の作成に向け、市民の御意見を取り込むための協議会を開催し、今後も取り組んでいく予定でありますが、確かに計画の作成は法が求める事項であり、規定された事務であるわけですが、本市といたしましては、これら有事に対し備えることとあわせまして、国が法の中で想定する以外にも、いつ起こるかわからないさまざまな危機事案から市民の安心・安全を確保するという市の基本姿勢と責務を踏まえて、本市としての危機管理体制を整備することにつながることになるとの思いを含めまして、この計画作成に向かう考えでありますので、重ねて御理解をいただきたいと思います。  着上陸の答弁を漏らしました。大変失礼しました。やはりこれも、あくまでも県が作成した保護計画に基づき計画を策定する立場でございまして、私どもではこの件についても知見を持っておりませんので、御理解いただきたいと思います。 186 ◯風間正子議長【 270頁】 生涯学習部長。 187 ◯山神敏夫生涯学習部長【 270頁】 それでは、私の方から、和田議員の御質問の2番目の放課後子どもプランについてお答え申し上げます。  放課後子どもプランの関係は、少子化を背景に、文部科学省と厚生労働省が連携して、総合的な放課後対策を充実しようとして創設されたものでございます。市町村向けには、本年の9月14日に初めて説明会がございました。すべての子供を対象として、地域住民の参画を得て、子供の活動拠点、居場所を設ける放課後子ども教室と、共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、健全な育成を図ろうとする放課後児童健全育成事業と一体的、あるいは連携して推進しようとするものであります。縦割り行政の弾力化という観点から注目されている事業であります。  本市の主な放課後対策事業としては、現在、放課後児童クラブと児童館等の設置推進をしてきておるところでございます。放課後児童クラブ、本市では児童ホームと言っていますけれども、これについては全国的に1万 5,857カ所で全小学校数の3分の2程度で実施されており、そのうち、小学校の敷地内で行われているのは約46%でございます。本市では、昭和51年に横野児童館ほか3カ所で学童保育として始まり、本年度上小学校に設置したことにより、全13校19カ所で実施されております。本年の11月1日現在、 763名の児童が利用し、すべて小学校の敷地内で実施しておるところでございます。国の方では3分の2程度という中で、この放課後子どもプランを実施することにより、実施されていなかったすべての地域に広げる意味があるという形で、今報道されているところでございます。  児童館の設置につきましては、県内でも児童館が設置されていない自治体も多くありますが、本市では昭和39年にひばりヶ丘児童館を開設して以来、平成13年に曲松児童センターを新設するまで、長い年月をかけて児童館を整備してきました。現在は、曲松児童センター、鶴巻公民館児童室、末広ふれあいセンターのほかに、16の児童館があり、全小学校区にそういう形のものがございまして、児童の遊びを指導しております。また、公民館も11館あり、児童室、図書室を中心に子供たちに利用され、事業を展開しているところでございます。  お話しのありました放課後子どもプランの実施に向けての課題といたしましては、保護者の方の御理解と地域の教育力の活用、地域住民の参加、参画などの協力が必要となります。それと人材の確保、安全管理者、学習アドバイザー、事業の指導者、場所の確保ということで、余裕教室の有無、財政的な負担、子供の安全の確保、2人の安全管理員、一、二名の学習アドバイザー体制の問題、原則として2人以上で指導に当たっている放課後児童クラブの質の確保の問題というのがございます。  今後の方向といたしましては、この制度については、9月20日の放課後子どもプラン全国地方自治体担当者会議で、文部科学省の高橋生涯学習推進課長もあいさつの中で、多くの課題があるとの見解を示されておりますが、国、県においても問題点の整理が、先ほどお話しにありましたように、十分に終わっていない状況でございます。不明確な部分もまだ存在しているため、健康福祉部と連携しながら、まず放課後子どもプランの対象者のニーズ調査をして、放課後子どもプラン運営委員会の立ち上げの準備などを行い、具体的条件を検討し、取りまとめたいと考えております。  次年度にこの検討結果をもとに、運営委員会において事業を実施可能な小学校区を調査し、保護者、地域住民の御理解、御協力をいただいた上で、試行的に一定期間取り組みをし、事業の課題、運営上の問題点、補助内容等を整理・検証しながら研究していきたいと考えております。  以上でございます。 188 ◯風間正子議長【 271頁】 和田厚行議員。 189 ◯26番和田厚行議員【 271頁】 私はいい答弁があれば、もう要望で終わりにしようと思ったんですが、どうも国民保護計画の方ではいい答弁がありません。いい答弁がないというのは、それだけ市の方で自信がないというのもわかりました。多分この保護計画をつくる段階で、協議会の委員名簿をつくるときには、全市民を網羅するとなっているはずです。しかし、いつも入っている労働組合とか、そういうものは一切入っていません。片手落ちだと思います。
     そして、この内容が私どもが分析したとおり、多分それに近い分析が執行部でもなされたはずです。にもかかわらず、やらなきゃいけないという執行部のつらさ、私も十分わかります。それが結果として、法定受託事務ということになっているからということでの逃げの答弁だと思いますが、本当にそのつらさはわかります。であるとするならば、やはり地方分権、地方主権という中において、まさにこの国民保護計画全体が、これは県の計画をもとにしてつくったと私は理解しています。神奈川県も結果として、これに若干色をつけた程度のものでしかないと思う。そういうことを考えると、これをもし本当に市民に見てもらったら、何やっているのよ、国も神奈川県も、秦野市もということになりやしないか、必ずそう思います。ということは、架空の空想の何かを目標にしてこれをつくったわけです。今度は、空想のことを小学生や中学生に学校の先生は教えなきゃいけない、こんなばかなこと、今の日本であるんでしょうかね。それとも、もっとほかに何かねらいがあるのかどうかと思います。  ここで答弁を求めても、多分法定受託事務だから勘弁よと。わかったことは、この間、事前に事務局と相談していろいろやりましたけれども、事務局も困っちゃっている、課長、主幹も。多分部長も困っているんじゃないかと思うし、市長としてはもっと困っているんじゃないかと思う。そういう矛盾を持っている、市民をあざむくような内容であるということをわかっていながら、それが言えないつらさ、私は自由に言えるからいいけど、市長も部長も大変だよ、このつらさは。それをこれから、架空の仮想的なものをやっていこうとすることで、それを小学生や事業所、中学生に教えなきゃいけない。何を教えるんだよと思います。本当につらいと思いますよ。  国は何をねらっているんだろうか。現在、日米軍事一体化が進んでおります。そういう中で、北朝鮮がテポドンの訓練を行い、地下核実験を行いました。多分皆さんは、これは北朝鮮に対するものが主だと思っていると思う。そうじゃありません。北朝鮮にはそんなに力はない。言ったように、世界第一の軍事力を持っているアメリカと2位がロシアで3位が日本です。その日本とが日米安保条約、これは日米一体だということですから、相手から攻めてこられたときにはこれが一緒にやる。その前に、日本にはレーダーがすべて張りめぐらせてある。そのために海上自衛隊、さらにはアメリカの軍隊もあるわけですけれども、それが結果的に着上陸だなんて、着上陸は、日本が負けたときにサイパン、硫黄島、沖縄ですよ。いわゆるミッドウエー海戦で日本は壊滅的な状態になったわけです。制海権も失って、制空権も失ったわけで、それから一気にやられたわけです。  ですから、先般、農業委員会で、環境農政部長もいたと思いますが、長野県の松代に大本営を移すということで、そばに東京大学の地震研究所がある。それが先般の北朝鮮の核実験を察知した。そこのそばのところですが、東京がこれじゃもう攻められてしまう。だから、朝鮮人や韓国人、そのころは韓国はなかった。朝鮮人を使って穴をばんばん掘らせた。現場を見に行ってきました。そばに朝鮮人に対する慰霊塔がありましたけれども、日本は過去に攻められたことはないんです。1894年に日清戦争、1904年に日露戦争、第一次大戦は日本は特需で戦争には参加しませんでしたが、経済的に潤ったわけですが、第二次世界大戦。第二次世界大戦の前は、朝鮮や中国、そして東南アジアの方を日本は完全に支配したわけです。大東亜共栄圏です。その中で、パールハーバーを攻撃して、結果としてアメリカが参戦してきた。それで、先ほど言いましたけれども、ミッドウエー海戦で全滅した。  そのときに、それから、日本は制空権、制海権を失ったから、着上陸をされたわけです。そのされたときのビデオを私も持っておりますが、艦砲射撃から舟艇から何からすごいです。特に沖縄のときなんて、海が黒くなると言われたくらいですから、そういうときだからこそ着上陸があるわけで、そのときは完全に日本は負けている。そのとき、万が一古谷市長がおられたら、古谷市長は指揮権も何もできないですよ。この秦野市内混乱しちゃっていて、防空壕かシェルターがどこかにないかって言って、逃げ込もうと思っても今じゃないわけでしょう。そういうことなんですよ。だから、余りにも市民をあざむくようなことを、これは要望ですけれども、これ以上言うと、何かいじめみたいになりますから、本当にそういう矛盾に満ちた国民保護計画です。そういう面では、市民に対しては慎重になっていただきたいと思います。  わかりました。まだ時間がありますけれども、もう要望で終わります。大体生涯学習部長の答弁、前半がだらだら長くて、何を言い出すのかなと思ったんですが、確かに今国の方の問題点、数多くあります。地方自治体を余りにもばかにしています。そういう面では、二、三カ所を試験的にやっていただいて、より立派な放課後子どもプランができますことを要望して、終わります。ありがとうございました。 190 ◯風間正子議長【 273頁】 以上で、和田厚行議員の一般質問を終わります。  暫時休憩いたします。              午後 5時05分  休憩 ─────────────────────────────────────────────              午後 5時15分  再開 191 ◯風間正子議長【 273頁】 再開いたします。  休憩前に引き続き、一般質問を行います。  渡邉孝広議員。              〔渡邉孝広議員登壇〕 192 ◯1番渡邉孝広議員【 273頁】 お疲れのところ、大変恐縮ではございますけれども、市民のための一般質問ですので、執行部におかれましては、簡潔明瞭な御答弁をお願いしたいと思います。  本市の職員2名を含む3名が競売入札妨害容疑で逮捕・起訴された事件につきまして、新聞報道によりますと、横浜地検特別刑事部は、談合を背景にした常習的犯行の一環だとして、秦野市役所内で価格漏えいが繰り返されてきたと見ております。本年第1回定例会で、私は談合は全国津々浦々で行われていると申し上げました。談合によって失われた税金の額は、前提条件がありますけれども、05年度の場合、約5兆円に上るという試算がございます。これは消費税約2%分に相当いたします。この積算根拠の数字を分析いたしますと、私は、これは結構控え目な数字じゃないか。もっと多いのではないかと思っております。  市民の血税をどのように使うか。どこに資源配分をするのか。税金を投入すべきなのか、それを議論することは、確かに大事です。しかし、もとはすべて市民の負担であります。だからこそ、行政のむだ、税金のむだ、犯罪によってお金が消えていくこと、不正な使い方を徹底的に排除して、額に汗して働く人のため、また、一生懸命企業努力をする会社のため、社会的に恵まれない人のため、市民のために生きたお金の使い方に変えるための改革をすることが今、最も大切なことであると思います。  不正やむだを排除せずに、あそこに予算をつけるべきだと、それだけを言うとするならば、市民の負担は際限なくふえていきます。現実に秦野市は、連結ベースで 1,000億円近い借金があるわけであります。これから社会を担っていく子供たちに余りにも過大な負担を押しつけてはいないでしょうか。お金は天から降ってくるわけではありません。抜本的な改革がまず先であります。その前に、市民の負担をふやすことは、私は許されないと思います。  そこで、質問をいたしますが、「競売入札妨害事件」の背景・原因について伺います。このような事件がなぜ起きたのか。まず、その原因を究明することが重要であります。その原因をどのように考えているか伺います。詳しい説明は一切結構でございます。複数あるとするならば、箇条書きのような簡潔な答弁をお願いします。  2番目、不当利得返還請求・損害賠償請求について伺います。談合が行われたとしますと、それによってこうむった損害について、法律上は秦野市が被害者になります。実体は秦野市民全員が被害者ということになります。違反行為の存在が刑事訴訟の公判において明らかになって確定した場合、本市の利益を侵害するものであるため、私法上も違法になります。故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、それによって起きた損害を賠償する責めに任ずる、民法 709条に不法行為が示されております。不法行為か、または共同不法行為として損害賠償を負う義務が加害行為を行った者にあるわけであります。もしくは、秦野市が談合によって事業者との間で交わした契約は、公序良俗に反して無効であります。実態法上は無効な契約を行ったわけであります。そのような状況の中で、不当利得返還請求を秦野市は起こすべきであると思います。  秦野市が請求権の行使を行った場合にはどうなるか。秦野市の住民が地方自治法第 242条の2によって、住民訴訟を起こすことに私はなるであろう。損害賠償請求や不当利得返還請求を起こす。各市で談合事件に関する民事訴訟の例を見ますと、市長が訴訟を起こしている例は極めてまれであります。実態は、地方自治法に基づいて、市長のかわりに住民が、市長が民事訴訟を起こさないことによって、住民が住民訴訟を起こしているケースがほとんどであります。これは何か裏にあるのではないかと思ってしまうのが通常の感覚ではないでしょうか。私は行政の怠慢であると思います。そうなる前に、本市は、不正・犯罪は許さないという強い意思のもとで、刑事裁判の確定を見極めた上で、加害行為を行った者に対して損害額の請求を起こすべきであると思いますが、お考えを伺います。  次に、競争入札と最低制限価格の在り方についてお伺いいたします。まず、指名競争入札でありますが、指名競争入札の全廃については、さんざん議場でも、また委員会等でも訴えてきたわけでございますけれども、今回、指名競争入札を廃止するという改善案が出されました。この改善案は、暫定措置ではなくて、今後も永久的な措置であるのかどうかを伺います。  次に、条件付き一般競争入札について伺います。これは3月のときも伺いましたし、先ほどの高橋文雄議員の質問の中にもありましたけれども、条件を厳しくすればするほど、事業者が特定できてしまいます。結果的に、指名競争入札と同じような状況になります。以前、旧道路公団の橋りょう談合が行われましたけれども、これは電子入札にもかかわらず、談合が起きたわけです。なぜだかおわかりですよね。Aクラスの事業者がみんな談合にかかわっているわけです。ですから、条件付き一般競争入札で、しかも電子入札でも、談合してから電子入札に応札するんですよ。これじゃ意味がないんじゃないですか。  私は、先ほどの答弁を聞いていましても、ちょっとおかしいのではないかと思うのは、本店要件です。確かに、市内に所在する事業者は納税者という側面もありますから、本店、支店、地元の雇用というものを積極的に評価するならわかります。むしろ、本店要件というのは見直して、条件というのは最低限の企業の、例えばランクであるとか、技術力であるとか、最低必要条件は条件にするのはわかります。あとは企業が社会的責任を果たしているかどうか。例を挙げると、障害者の法定雇用、これは法律で決まっているわけですよ。社会的責任じゃないですか。あと最低賃金です。これも法律で決まっているじゃないですか。こういう企業としての社会的責任を果たしているかどうかということを条件にするならわかります。本店というのは、どうして条件でなければならないのか。私はここに、やはり供給者側の論理に立ち過ぎてはいないか。もっと市民側の論理に立った改革をすべきではないかと思いますが、お考えを伺います。  最低制限価格についてお伺いいたします。予定価格の一律80%、85%というような従来の制限価格に比べれば、今回の改善は格段の進歩であると評価いたします。その上で、金額の低い方から6割の参加者の平均入札額の9割という変動型の制限価格になるわけですが、これは私は緊急避難的な改善としては一定の評価をいたしますけれども、その理由は、1つは最低制限価格が談合に利用されにくくなったということ。これは絶対にできなくはありませんが、もう一つは、一円入札のようなダンピング、いわゆる低価格入札ができなくなったということに対しては、前向きに受けとめたいと思います。  しかしながら、本当にふさわしいあるべきやり方と比較すると、まだまだ不十分ではないかと思っております。なぜなら、この工事や製品やサービス、役務の提供というものを、このような価格で企業努力によって、このような品質を確保できるようになったという企業努力が報われますか。価格入札である以上は、最低制限価格制度は、私は物やサービスの質を担保できる制度じゃないと思います。私は、最低制限価格という発想を変える必要があるんじゃないかと思っております。むしろ、最低制限ではなくて、最低基準価格というものに変えた方がいいんじゃないですか。今は最低制限価格を仮に10万円下回ったらどうなりますか。あなたの会社が提示した価格では、本市が求める物やサービスを提供する最低基準に達しませんという烙印を押して、自動的に失格するじゃないですか。合理的な理由がありますか。まじめに企業努力した結果の応札で、これだけのサービスをこれだけの価格で提供したいということを足げにするわけですよ。私はこれはおかしいと思います。今すぐこれに変えろということではなくて、一応は評価しているわけですね。前のものと比べればいいわけですから。しかしながら、問答無用な烙印をまじめな事業者に押すのではなくて、国土交通省が新しく指針を示しました。そこでは、最低基準を下回った業者に対しては、発注どおりに確実に施工することが立証できなければ、そこで初めて評価点を減点するとか、そこで一円入札が出てきたら、合理的な説明をしなさいと言われてできますか、できないでしょう。そこで、初めて烙印を押せばいいじゃないですか。  評価点を減点するということは、国土交通省も総合評価入札を施行しようとしているわけです。これは国の方針でもあります。環境省もそういう方針を打ち出しております。最低制限価格以下の価格でも、企業努力によって発注どおりの仕事ができる場合は大いにあるわけですから、それを事業者に証明させる機会ぐらい提供したらいかがでしょうか。このような考え方のほうが合理的であり、かつ、きちんとした企業努力が報われる方法であると思いますが、お考えを伺います。  次に、契約の抜本改革ということで、随意契約について。 130万円以上の契約について、原則一般競争入札になるわけですけれども、随意契約にせざるを得ないと判断した契約について、これは決算特別委員会の総括質疑でも質問いたしましたが、透明性と明確な根拠を示して、公開して、市民に評価を仰ぐというプロセスが必要ではないかと思います。ここで改めてお伺いいたします。  次に、今後の下水道工事等の発注先についてお伺いいたします。今後、本市において待ったなしと市長も政治的に位置づけている大型の事業がございます。下水道関連でいきますと、大根川のポンプ場の建設事業、また、浄水管理センター関連の事業です。本市におきましては、その大型のプロジェクトに対して、現在の人員で、必要な技術的な対応ができるかどうか、非常に難しい状況ではないかと思います。本市が事業主体として入札を行うのか。あるいは、どこかへ事業委託をするのか、そのような選択肢があるのではないかと思っておりますが、しかしながら、今本市が置かれている状況、このような事件を起こしたという状況、さまざまな職員の不足であるとか、さまざまな状況を考えますと、今後、大きなトラブルが発生する可能性があるんじゃないか。どのような選択肢を選ぶにしても、問題が起きる可能性があるのではないかと思います。  一番困るのは、業務委託をしますということが方針で決まってから、議会に議案として出てきてしまった場合です。これは判断のしようがなくなる場合があります。このような半年ぐらい先にあってはならない状況を避けるために、少なくともこれからどのような選択肢があって、何を選ぶにしても、選定経過をまずガラス張りにする。市長は選定経過を非常に大事にされると思っておりますので、例えば、専門家、これは技術的な専門家です。例えば総合入札に詳しい、またPFI事業に詳しい、さまざまな業界に詳しいそういう専門家や、あるいは、市民の代表から構成する下水道関連の選定審査会のようなものを立ち上げて、市長が諮問して、答申を得るという手続をとること。さらに、市民に選定の経過をガラス張りにする。そして、意見を広く募るなどして、よほど公正で透明な説得力のある手続をとる必要があると思いますが、お考えを伺います。  最後に、今後の入札制度の在り方についてお伺いいたします。今後の厳しい措置をとるということは、談合根絶の制度のすること、これは絶対必要です。しかしながら、3月の議会でも申し上げましたとおり、まじめに企業努力をするところが報われないとだめなんです。そのために、総合評価一般競争入札の導入を主張いたしました。これに関しては、質問した以降、ことし7月に環境省が廃棄物処理施設工事等の入札・契約の手引きの中で、品確法及び基本方針に基づいて総合評価落札方式を選定の基本として積極的に導入することを各市町村に推奨すると言っております。  また、国土交通省は、最近、価格以外に技術力なども加味して落札者を決める総合評価方式の機能を強化する方針をつい先日打ち出しております。今後、本市においても、例えば大根川のポンプ場建設、あるいは浄水管理センター関連事業、あるいはごみ焼却施設など、重要課題がメジロ押しでございますけれども、このような重要課題から優先して、まず総合評価、一般競争入札の導入等を検討する必要があると思いますが、御見解をお伺いいたします。  大きな2番目、良好な住環境の創出・保全についてお伺いいたします。規制緩和による大きな流れは、今まで事前規制型だったものが事後監視型に変わろうとしています。また、行政が調整するということから、司法によってチェックをするという方向に変わりつつあります。衆議院本会議で建築士法の改正案が通過しましたが、依然として建築士は独立した専門家とは言えないケースがあります。耐震偽装事件などのように、営利目的の論理に対抗できない、抵抗できない構図があります。建築会社や建築主の下請のような立場であるという実態も多く見受けられます。  1つ例を挙げれば、建築確認という行政行為の一部を民間に開放した指定確認検査機関制度は、実態をよくお伺いしますと、供給者側の論理に働き過ぎている現実があるのではないか。本来、確認行為というのは、行政行為です。公権力の行使のはずです。それが事実上行政行為ではなくて、事後報告を受けるだけのような形になっていやしないか。そういう形になっている、骨抜きになっている状況があるのではないかと感じております。  不動産の購入に関しては、消費者にとって生涯1度か2度かの重要な選択ですが、宅地建物取引主任者は本来中立な立場、むしろ消費側に立って説明をする、公法上・司法上のさまざまな権利関係、あるいは物件自体の調査をして、説明をしなければならないのに、独立した地位は全く持っていません。これは事業者の従業員として供給者側の論理で、営業活動の一環として説明をしているにすぎない、現実はこういう状況があります。  そこで、質問いたしますけれども、良好な住環境の保持という観点から、本市として、現実に秦野は住環境に恵まれているからという理由で、秦野に移り住んできた人も多いわけです。ところが、住んでみてから、説明では準工業地域と受けていたかもしれないけれども、こんなに住環境が変化するとは思わなかったと。隣にこんな建物が建つとは思わなかった。日影の問題とか、騒音だとか、振動だとか、そういったものに悩まされて、夜も眠れないとかいう声が1つや2つではありません。このような現実があることについて、まずどう思われるかお伺いいたします。  一方で、住生活基本法が制定されるなどの消費者重視の流れもあります。本市として誤解を生じ、トラブルになることを未然に防止する大切な観点から、私は行政指導一般の見直しが必要と思います。これから企業の社会的責任、コンプライアンスがますます問われることになります。その観点から、行政指導の在り方そのものをまずは検証していく必要があると思いますが、お考えを伺います。  二次質問につきましては、自席で行います。              〔渡邉孝広議員降壇〕 193 ◯風間正子議長【 277頁】 助役。 194 ◯中村良之助役【 277頁】 ただいま渡邉議員の方から入札・契約改革につきまして、5点ほど御質問がございました。私の方からは、1点目の「競売入札妨害事件」の背景・原因についてお答え申し上げたいと思います。他の項目につきましては、担当部長の方からそれぞれ答弁させていただきたいと思います。  まず、「競売入札妨害事件」の背景・原因でございますけれども、今回の事件の概要は、設計金額を入札参加業者に事前に漏えいをしたと、こういう競売入札妨害容疑で逮捕・起訴されたものでございます。その背景をお伺いでございますけれども、まず、職員の倫理、意識が全職員、全職場になかなか確立ができていなかったということにつきましては、残念ながら認めざるを得ないということでございます。  職員は、公務員といたしまして、職務の執行の公正さに対して、市民から信託を受けて職務を遂行しなければならない。地方公務員法の第33条には、信用失墜行為の禁止等が規定されているわけでございます。市民から疑惑や不正、不信を招くような行為はあってはならないということでございます。  本市でも、市の職員に対しまして、事あるごとに倫理、いろいろな服務等につきましてそれぞれ研修を行っておるところでございます。これからも研修や意識の高揚のための施策を実施していかなければならない。こういう事件を踏まえて、地方公務員法では服務の根本基準といたしまして、すべての職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務をしなければならないということでございます。これらの規定されていることを踏まえまして、さらなる公務員倫理の確立が必要不可欠であると思っております。  また、設計金額のような非公表、このような情報を手に入れることで特定の者の優位性が確立されてしまうような入札のシステム、指名競争入札という入札の方式に課題があったのではないのかなということも思っております。いずれにいたしましても、具体的な状況や背景などについては、今後の公判の中で明らかになっていくものと思っております。  二度とこのようなことが起きることのないよう、現状で行うことのできることは、速やかに改善、見直しを図りたいと考えております。そして、議会や市民の皆様から信頼が得られるよう、全力を挙げてこれから取り組んでいきたいと思いますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 195 ◯風間正子議長【 277頁】 総務部長。 196 ◯内田賢司総務部長【 277頁】 私からは、3点についてお答えしたいと思います。  まず最初に、損害の請求というお話がございました。不当利得、正当な法律上の原因がなく、市の損失によって利得した場合の利得の返還請求ということでございますけれども、あるいは、市に損害を生じさせた場合の損害賠償請求、民法のお話がございました。いずれの方法によるのかは別といたしましても、市に損失が生じた場合、それを回復させる手だてを検討する必要があるものと思っておりますが、そのためには、落札者における違法性の程度ですとか、因果関係についてもきちんと判断しなければならないと思っております。そうしたことから、今後法律の専門家ともよく相談協議しまして、その対応について判断していかなくてはならないと思っております。  次に、条件付き一般競争入札、それから、最低制限価格の御質問でございますけれども、今回の入札制度の改善におきましては、入札に付します工事請負契約の案件は、 130万円以上でございますが、すべて条件付き一般競争入札により執行するということにいたしました。このことによりまして、契約の原則でございます基本は一般競争入札でございますが、そういうものに近づけていくことができたものと考えておりますけれども、御質問の再び指名競争入札を行うことがあるかということでしたが、現段階で改めて指名競争入札を工事請負契約で実施するということはないと考えているところでございます。  今回は、申し上げましたように、工事請負に関します改善でございます。当面委託ですとか、物品購入等において指名競争入札が一部残ることになりますけれども、この指名業者につきましても、その数を私どもが持っております規定数、基準がありますが、そういうものを大幅にふやす対策をとることとしておりまして、今後、電子入札への移行とともに、条件付き一般競争入札の適用ということも含めて、抜本的な改革という部分で検討していかなければならないと考えております。  また、御心配の設定する条件でございますが、極力最低限必要な条件とするということを基本といたしまして、お話しのようなことがないように、できるだけ多くの業者が参加対象となる、そうした条件を設定する予定でございます。また、評点以外の評価部分も神奈川県が既に採用しておりますが、主観点数の採用など、今後、新たな制度に向けた改革も考えておりまして、そういう中で検討していきたいと思っております。  それから、変動型最低制限価格の関係でございます。実際に事業者が見積もりました入札額を基本的に市場価格ととらえまして、これを基準に算出する。これは実は、入札制度改革では全国的にも先進市として注目されております横須賀市の方式を基本といたしまして、秦野市の状況も踏まえた改善を行ったものでございますけれども、入札の参加者それぞれが適正に工事を履行できるという金額を見積もった結果が入札金額と考えておりまして、先ほど御指摘のような低価格へのシフトということも可能性としてはあるという理解はしております。しかし、入札の参加者が履行が可能であると判断した金額を、先ほど言いましたような市場価格と考えながら、今後、この入札の結果をよく見まして、検証を行いまして、必要に応じてこの方式の問題点、改善点、あるいは、先ほどお話しのような品質確保の手法も含めて取り組んでいかなければならないと思っているところでございます。  それから、最低基準価格というお話がございました。この基準価格の関係で、最低制限価格は地方自治法、あるいは施行令で地方公共団体において適用できることとしておりますけれども、国におきましては、こういう規定がございません。会計法ですとか、予算決算令、会計令におきまして低入札価格調査制度というものを適用しております。この枠組みを運用するに当たりまして、質の確保という、言うなれば資格判断基準を導入しようという考えで、低入札価格調査の調査基準価格というものを下回った場合に、適正履行の確保が可能かどうかという責任を応札者側にするというものであるという理解をしておるところでございます。  それから、随意契約の御質問でございますが、契約規則、地方自治法の施行令に定める部分でございますけれども、規則の第31条の2の第1項に定める少額の契約は別といたしまして、特命随意契約については、やむを得ない理由を除いては、競争性のある方法に改めていくと考えておりますけれども、先ほどお話しのような随意契約の理由の公表ということについても、今後の抜本改革の中で課題として考えているところでございます。  それから、最後になりますが、今後の入札制度という御質問でございますけれども、入札制度の改革は、私自身も永遠の課題という認識をしておりまして、今回の改善は暫定的なものであり、決してこれで終わりとは考えておりません。今回の改善の前提のときに、先ほど御質問にありました渡邉議員から3月に、政策追求型の総合評価入札という御質問をいただきました。その言葉が頭に浮かんだところでございますけれども、継続しまして、新たな改善という検討を行う考え方でおりますが、価格競争だけにとらわれない方法も考えていかなくはならない課題だと思っております。  実は、市町村向けの対策という形で、まだ最近でございますが、国土交通省が簡易型の総合評価方式のマニュアルというものを作成するということで、実務レベルでの研究会を発足させたという情報もございまして、こういうような動きもしっかりと見守りながら、さらによりよい制度にしていきたいという考え方でおりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 197 ◯風間正子議長【 279頁】 下水道部長。 198 ◯大澤洋一下水道部長【 279頁】 私からは、大きい1番、入札・契約改革についてのうちの(4)今後の下水道工事等の発注先についてお答えいたします。  御質問の中にもございましたとおり、来年度以降の下水道施設の大型事業は、本年度用地買収を進めております浸水対策事業としての大根川ポンプ場の建設、また、平成23年度中には現処理場の処理能力約4万 8,000立方メートルを超える汚水の流量が見込まれることから、平成20年度から浄水管理センターの増設に着手する必要があります。これらの大型事業の発注方法については、現在、下水道部としてどのような発注方法がよいか種々検討を進めておりますが、これらの検討がまとまりました段階で、議員御提案の市民の意見を聞くことも実施したいと考えます。専門家や市民から構成する選定審査会を立ち上げてとの御提案をいただきましたが、下水道部としては、秦野市附属機関の設置等に関する条例で設置する附属機関として下水道審議会が規定されております。現在、立ち上げの準備を進めておりますが、この審議会の委員構成は、学識経験者2名、各地区の代表として8地区の自治会連合会から各1名、他に商工会や婦人団体等からの5名の計15名の構成でと考えております。この下水道審議会の中で発注方法等についても御提案申し上げ、御意見をいただきたいとの思いでおります。  これらの計画を踏まえ、なおかつ、議会にも御説明し、御意見をいただいて、発注方法の決定をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 199 ◯風間正子議長【 279頁】 都市経済部長。 200 ◯一寸木英夫都市経済部長【 279頁】 私から、2点目の良好な住環境の創出・保全についての御質問にお答えをさせていただきます。  今、議員からお話がございました隣接地の空き地が、突然として土地利用がされる。それもユーザーが思いもよらない、そんな建築物が建築されるという形の中で、私どもの方も大変苦情となるケースがございます。先ほど議員からもお話があったように、例えば日照ふぐあい等のマンションの建設問題、また、振動・騒音等の工場の建設とか、産業廃棄物の処理施設、また、建築物の高さ、外壁の色等の景観問題、また、工業系の用途地域における宅地造成による住戸の混在の問題など、さまざまな問題が発生していることも事実でございます。  このようなトラブルの主因としては、1つ私が思うには、事前に隣地側にそのような可能性のあることを購入者が十分に承知しないまま購入されていることが1つの要因かなと思っております。このようなトラブルを防止するには、売り主である宅建業者側が土地売買に関しまして、重要説明事項の説明がございます。その規定に基づきまして、ユーザーに当該の土地及びその周辺を含む用途地域等の物件に関する説明をする必要があると考えております。しかしながら、宅建業者も重要説明事項及び事前調整書により知り得た事項で、購入者の判断に影響のある事項を故意に隠すことは業法上の違反となりますが、販売に不利となるマイナスの情報については、聞かれれば答えるけれども、聞かれなければ答えない、そんな風潮があるとも思っております。  重要説明事項の中には、販売をしようとする宅地の属する用途地域を記載しなければなりませんが、隣地の用途地域まで説明をしなければならないかどうかは、微妙な問題だと思っております。したがいまして、宅建業者もこのグレーの部分に関しまして、私どもは重要説明事項の説明欄のその他事項の欄に、隣地の空地には用途地域に応じた建築の可能性があるとか、当該周辺は工業系の用途地域であるため、工場等の立地も可能である旨を記載して、宅建業者も買い主側の立場に立って、十分な説明を行うようなものと思っております。売り主である宅建業者も買い主の立場で、販売に不利となるマイナス情報を正確に伝えることによって、よりユーザーの信頼を得るものと考えております。事業者のさらなる資質の向上を期待したいと思っております。  2点目が市の今後の行政指導についてでございます。御承知のように、旧来の開発指導要綱から、平成12年7月1日から施行しました秦野市まちづくり条例では、一定規模以上の環境創出行為につきましては、周辺住民への周知を義務づけております。しかしながら、将来的な隣地の土地の所有者等を指示することは大変難しいものとなってございます。議員から御指摘がございました先ほどの準工業地域にたまたま宅地造成をされて、その境界境が工業専用地域ということで、そこに工場等ができて、いわゆる住環境を重んじて秦野に移ったのに、まさかそういう部分に工専に建つとは思っていなかったというお話を聞いた以降、私どももまちづくり条例の中で、意見調整事項として、先ほど申しました当該宅地及びその周辺が工業系の用途地域であるとか、そこの準工業地域というのは、住工混在する用途地域であることを、ユーザーに説明する旨を指導しております。  しかしながら、今後として、さらに条例の手続の完了の時点におきまして、すなわち市と事業者で協議事項を明記した確認通知書を交付しております。その際、新たな啓蒙用のリーフレットを作成し、ユーザーの方にこういうリーフレットがある旨を周知していきたいと思っております。  また、もう一方、建築を取り巻く法改正に若干触れてみますと、実は今の都市は建築基準法とか、都市計画法に基づきましてまちづくりができていると言っても過言ではございません。そういう中で、建築基準法は昭和25年から既に半世紀以上たって、先ほどもお話がございましたように、昨年は構造計算の偽造問題という中で、抜本的に建築関係法令の問題意識が高まってきました。そういう中で、大学の先生を中心にして、現行法の制度が抱える問題点を抜本的に改造しようという動きを国の方に働きをかけている、そんな状況も得ています。したがいまして、今後はそういう建築に絡む内容の部分を事前にキャッチして、その部分が本市のまちづくり条例になじむものであれば手当てをしていきたいと考えております。  以上でございます。 201 ◯風間正子議長【 280頁】 渡邉孝広議員。 202 ◯1番渡邉孝広議員【 280頁】 それぞれありがとうございました。  まず、助役のお話はわかりました。そういう方向でよろしくお願いします。  それから、今回の事件の原因ということで、指名競争入札が談合の原因になっているとたびたび指摘させてもらいました。それは私は事実であったと思います。そのことを原因としてとらえているからこそ、このように原則的に指名競争入札を実行することはないと今答弁されたと思いますが、それでよろしいでしょうか。 203 ◯風間正子議長【 281頁】 総務部長。 204 ◯内田賢司総務部長【 281頁】 渡邉議員の再度の質問にお答えします。  談合があったから指名競争入札を廃止したという御質問をされたわけでございますが、私どもは現時点で報道されている範囲の内容だけの把握でございます。それ以上のことは現時点で私自身も把握をしておりません。そういう意味では、それがあったから変えたという考え方ではなくて、もともと実は条件付き一般競争入札の拡大ということを基本に置いておりましたから、報道されているようなことが少なくともあってはならないことですから、そういう意味で全体の見直しを図っていきたいという考え方で取り組んだものでございます。 205 ◯風間正子議長【 281頁】 渡邉孝広議員。 206 ◯1番渡邉孝広議員【 281頁】 そういうことをお聞きしたんじゃないわけですけれども、時間がないので次にいきます。  今の中で、検討する必要があるという事項は非常に多かったので、それはそれでよろしいわけですけれども、まず、不当利得返還請求・損害賠償請求については、検討する必要があるという御答弁でしたから、それについて今後、刑事裁判の動向を見ながら、それが確定した段階でぜひともやらないと、オンブズマンであるとか、一般の市民から起こされる、全国どこを見てもそういう傾向があります。これは絶対に私は行政の怠慢であると思っておりますので、不正は許さないという姿勢を示すためにも、幾ら請求しろとか、そういうことを今申し上げているわけではありませんけれども、ぜひとも実行していただきたいと思います。  それから、競争入札の中で、本店要件についても含めて検討すると、見直しを検討するということでよろしいんですか。 207 ◯風間正子議長【 281頁】 総務部長。 208 ◯内田賢司総務部長【 281頁】 現時点では、支店という御答弁を先ほどさせていただきましたけれども、条件付き一般競争入札で条件に該当する事業所が例えば少ないと思われるような場合には、この本店要件というのはまた別な考え方になるかと思います。 209 ◯風間正子議長【 281頁】 渡邉孝広議員。 210 ◯1番渡邉孝広議員【 281頁】 ということは、今まで条件の中に本店要件と明記されていましたけれども、それは、場合によっては変える必要があると御答弁をいただいたと理解いたします。  もう一つは、最低制限価格の在り方についてなんですけれども、今後、それも課題というおっしゃり方をされたと思いますが、最低基準価格ということの1つの提案に対して、これは国ではそうだけれどもという説明に終わってしまったような感じなんですけれども、これについてどのようにお考えですか。 211 ◯風間正子議長【 281頁】 総務部長。 212 ◯内田賢司総務部長【 281頁】 最低基準価格でございますが、秦野市におきましても、低入札価格調査制度という制度は持ってございます。現時点でその制度の適用については、個別具体の案件ごとに適用するかどうかということを決定するということになっておりまして、今回の変動性の最低制限価格で適用する案件については、直ちにこの最低基準価格という考え方を導入するということは、現時点では思っておりません。 213 ◯風間正子議長【 281頁】 渡邉孝広議員。 214 ◯1番渡邉孝広議員【 281頁】 私は、最低基準価格を例として挙げたわけで、その前に最低制限価格という発想を変える必要があるんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがですか。 215 ◯風間正子議長【 282頁】 総務部長。 216 ◯内田賢司総務部長【 282頁】 最低制限価格、現時点では少なくとも一定の基準、あるいは一定のものがありませんと、どこをもって落札とするかという部分に影響が出るわけですから、考え方としてはよく理解できるところなんですが、その考え方をどういう形で導入するかについては、改めて抜本的な改革をこれから進めていくわけですので、そういう中で、ぜひ私どもも改めて考えさせていただきたいと思っております。 217 ◯風間正子議長【 282頁】 渡邉孝広議員。 218 ◯1番渡邉孝広議員【 282頁】 ということは、今の御答弁ですと、最低制限価格は問題があるという認識で私は受けとめました。10万円ぐらい低いからといって、足げにするわけですよ。今までのものは、最低制限価格が談合に使われたと私は認識していますから、それから比べれば、談合は非常に起こりにくくなったし、一円入札を排除するということもできますから、それはそれで評価した上で、それでも本来あるべき姿から見れば、まだまだ問題はありますよと。私がもし事業者としますと、最低制限価格がこのように変わったということは、業者側から見ても評価はしますけれども、いいものをできるだけ安くつくろうとは思わないですよ。もし、仮に私が自社の利益しか考えない事業者であるとするならば、まじめにいいものを安くつくろうとは思わないです。そうじゃなくて、ほかの事業者がどのぐらいで応札するかをいろんな駆け引きをしながら、この辺で応札するととれないから、もうちょっと上にしようかとか、駆け引きに走りますよ。いいものを安くつくろうということよりも、駆け引きに走ってしまいます。私はそういう問題点をはらんでいると思いますから、これはぜひとも改善をしていただくことを。発想についてはある程度御理解いただけたと思いますし、また、それを具体的にということについては、いろんな課題があるという御答弁だったと思いますから、本当にまじめな事業者が、10万、20万円の金額で失格という烙印を押されないように、この横須賀方式も一定の効果はあると思いますけれども、長い時間がたってきますと、企業努力で低いところで応札したってとれないんだから、どんどんどんどん予定価格に近づいていきますよ。これでは本当にむだの排除といいますか、適正な価格で、いいものを安く、社会的責任を果たそうというインセンティブになりませんから、その辺の御認識はもっといろんな議論をしながらでも結構ですから、もっと深く研究しながら、今後検討していただきたいという程度におさめておきたいと思います。  それから、下水道工事の関係なんですけれども、なぜこのような質問をさせていただいたかといいますと、以前、事業団に対していろいろ発注していました。これはいろんないきさつがあって発注されていたんですけれども、そこでも発注したことによっていろんな問題が起きていますね。そこの職員が談合を起こしてとか、これは事実だから言います。これは隠してもしょうがないので、事実を申し上げているわけですから。事業団に発注すること、委託にすることがいいとか悪いとか言いませんけれども、でも、そこに至るまでの経過が本当にはっきりしなければ、それが議案となって出てきたときに、どうしてこんなところに委託するんですかという市民感情が必ず出てきますから、そういうことが一切ないように、先ほど下水道部長の答弁であったように、審査会の中でそれは検討していきたいということですから、だれがどのように後で検証しても、しっかりと説明できるようにガラス張りで、透明で、しかも、市民の意見を汲んだような実質的なものをつくっていかないと、必ず問題が起きると思いますので、改めて申し上げさせていただきたいと思います。  それから、総合評価の形なんですけれども、これは以前も説明しましたが、全部が全部適用しろということは言いません。技術評点が余り問題にならないような低価格の入札も当然あるわけですから、価格入札のいいものもあると思いますけれども、でも、総合評価というものがまだ非常に浸透がおくれていまして、1年半ぐらい前の資料によりますと、わずか23市しか導入していない。これから導入しようとしているのがたしか18市ぐらいで、1年半前ぐらい前ですから、もっと変わっているかもしれませんけれども、総合入札って何だという市の方が圧倒的に多いんですよ。ですから、このあたりをもっと今以上に深く、いろいろな側面から検討していただいて、大型案件については、ぜひともPFIと総合評価というものを国も国土交通省も環境省も、いろんなところの研究会等でいろんな答申をされていますから、待ったなしのものが迫っていますので、ぜひともそのような専門的なものについて深く迅速に検討していただきたいとお願いを申し上げておきたいと思います。
     それから、あと残り時間が少ないわけですが、今後の住環境の在り方ということで御答弁をいただきました。私も以前、業者側の人間としていろんな行政に行政指導を受けたことがあります。その中で、本当にこの行政指導はきちっと法的な根拠があった上での指導だなと思える部分と、残念ながら、なぜこういうことを言われるのかさっぱりわからないということで、本市の当時の担当者、もう5年以上前ですけれども、いろいろな議論をさせてもらったことがあります。  その中で、私が思ったのは、例えば本市におけるまちづくり条例だとか、土地基本法の理念だとか、建物とか不動産というものは、法的には個人の所有物かもしれないけれども、理念としては社会的な存在なんだとうたっているわけですよ。ところが、現実では、社会的な存在だという理念と、現実の現場では相当のギャップがあって、そのギャップを埋め切れていない、そこにいろんなトラブルが発生していると思いますが、そのギャップを都市経済部長、感じていらっしゃいますか。 219 ◯風間正子議長【 283頁】 都市経済部長。 220 ◯一寸木英夫都市経済部長【 283頁】 今議員からお話がありました、確かに建築物には、先ほどもちょっとお話をしましたけれども、基準法的な抜本的な見直しの1つの中で、都市は建築でつくってきたと。したがって、今個々の所有物が町並みのコミュニティーをつくっているんだと。したがって、今公共性についての建築物の議論というのは、多分発生してくると思うんです。内に秘めた部分のパブリックスペースと外に向かった部分の、そういう中で、ギャップは確かに感じています。しかしながら、なかなか今の法制度の中でどこまでできるか。やはりそういう部分では、行政指導という中で、ある程度の守備範囲で動くのが必要なのかなと思っております。 221 ◯風間正子議長【 283頁】 渡邉孝広議員。 222 ◯1番渡邉孝広議員【 283頁】 先ほどの御答弁の中で、業者に対してのリーフレット、市民に対する周知、そういったものに早速取り組んでいただけたことは、高く評価をさせていただきます。  あと行政指導なんですけれども、今都市経済部長の御答弁のように、さまざまな行政指導をめぐる裁判がございます。それを私もいろいろ調べさせてもらったんですけれども、上級審に行くほど、これは供給者側の論理に立っています。上級審に行くほど、市民対行政の争いでは行政側に立っています。行政と業者の争いもありまして、有名な判例を見ますと、供給者側が勝って、行政が負けているものがあります。建築確認を留保したという事件で、市が訴えられて、業者側が勝った。これは何で勝ったかというと、市が適正な行政指導のつもりでやったんでしょうけれども、業者側から見るとあくまでも不合理な指導だったということで、判決要旨を見ますと、明らかに不合理な指導ですね。業者側に味方したというんじゃなくて、ある市が非常に不合理な指導をしているんですよ。  最高裁の判例の要旨の基準をよくよく見ますと、こういうことになっているんです。これに尽きますよ。法の趣旨にのっとって、法の趣旨に照らして、社会通念上合理的であるかどうか、これに尽きるんですよ。これはどの判例を見ても最高裁はこう言っています。ということは、これからの行政指導の在り方というときに、意味のわからない指導だったら、これはやっぱり問題があるし、そうではなくて、秦野のまちづくり条例だとか、あるいは都市基本法とか、これから出てくる住生活基本法であるとか、あるいは建築基本法というものもこれから出てくると思いますから、そういうような方針の中で、建物については欧米などは高さをきちっと制限していますよね。日本などは本当にばらばらですよ。一定の地域、視察したところで本当にきれいな町並みがまれにありましたけれども、日本は高さをそろえようという理念をつくろうということがほとんど見られないんです。ヨーロッパの町並みを見ると、高さとか形とか、屋根の斜面とか、そういったものをまずそろえようということで、それは社会的な存在であり、社会の理念であり、それがみんなの共有物であるという理念のもとに法律がつくられている。日本はそれがありませんから、やっぱりどうしても自分の所有物であるということでトラブルが起きたって、そんなこと知らなかった、あんたが悪いんでしょうということで、消費者が悪者になるんですね。悪者になるというか、消費者が知らないから自己責任ですよということになるわけですよ。  でも、これからは、理念に即した行政指導であれば、どういう行政指導にするかということは、今具体的なことは言いませんけれども、仮に訴訟になったとしても、この秦野市で行っている行政指導というものは、1つは社会的な責任を果たしてもらいたいということで、それと消費者が住んでいてよかった、秦野に来てよかったと言えるような指導であると、そのことが秦野に住みたいという人が多く来て、そこで仕事をする事業者だって、きちんとした仕事ができるよと。だから、この指導というものは、何も無理やり押しつけているものじゃなくて、法律の趣旨に照らして、社会通念上合理性もあるし、また、市民のためでもあるし、事業者のためでもあるんですよという法の整理がされるまでは、条例で制定することが難しければ、そのように行政指導をすれば、絶対に訴訟でも負けることはないし、事業者だって心から納得して仕事に打ち込むことができるはずであると思いますので、具体につきましては、また機会のあるときにいろいろ議論をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上です。 223 ◯風間正子議長【 284頁】 以上で、渡邉孝広議員の一般質問を終わります。  これで一般質問を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第2 議提議案第7号 秦野市紙おむつ給付事業の実施に関する条例を制定することについて 224 ◯風間正子議長【 284頁】 次に、日程第2 「議提議案第7号・秦野市紙おむつ給付事業の実施に関する条例を制定することについて」を議題といたします。 …写) ………………………………………………………………………………………………………………                                      議提議案第7号    秦野市紙おむつ給付事業の実施に関する条例を制定することについて  地方自治法第 112条の規定により、別紙のとおり条例制定案を提出するものとする。   平成18年12月4日提出                          提出者 秦野市議会議員 村 上 政 美                          賛成者    同    佐 藤 文 昭                           同     同    有 馬 静 則 提案理由  介護者への支援策の一つとして、要介護認定を受け、かつ、在宅でねたきり又は認知症の高齢者又は障害者を常時介護する家族に対して、介護に必要な紙おむつを給付することにより、その家族の介護に係る経済的な負担を緩和させるため、制定するものであります。  (別紙)                                     秦野市条例第  号    秦野市紙おむつ給付事業の実施に関する条例  (目的) 第1条 この条例は、要介護認定を受け、かつ、在宅でねたきり又は認知症の高齢者又は障害者を常  時介護する家族に対して、介護に必要な紙おむつを給付することにより、その家族の介護に係る経  済的な負担を緩和させることを目的とする。  (給付の対象者) 第2条 この条例により紙おむつの給付を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本  台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民票に記載され、又は外国人登録法(昭和27  年法律第 125号)第4条の規定による外国人登録原票に登録されている者で、介護保険法(平成9  年法律第 123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている在宅のねたきり又は認知症の  高齢者又は障害者(以下「在宅要介護高齢者等」という。)を常時介護しているもの(以下「介護  者」という。)とする。  (紙おむつの種類) 第3条 本市が給付する紙おむつは、大人用紙おむつ(パンツタイプを含む。)又は尿とりパッドと  する。  (費用負担) 第4条 紙おむつの給付を受けることとなった介護者(以下「受給介護者」という。)は、次の各号  いずれかに定める費用を負担する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、1円に切  り上げるものとする。 (1) 受給介護者が介護している在宅要介護高齢者等が、要介護度4又は5に認定されている場合に   あっては、その紙おむつに係る費用の10パーセント (2) 受給介護者が介護している在宅要介護高齢者等が、要介護度1から3までのいずれかに認定さ   れている場合にあっては、その紙おむつに係る費用の30パーセント 2 前項の規定にかかわらず、1か月当たり 6,250円を超えて紙おむつの給付を受けたときは、その  超えた部分に相当する額は、受給介護者の負担とする。  (本市が負担する費用の額) 第5条 本市は、受給介護者が給付を受けた紙おむつに係る費用から前条に規定する受給介護者が負  担する費用の額を減じて得た額を負担するものとする。  (給付費用の返還) 第6条 偽りその他不正な手段により紙おむつの給付を受けた者に対しては、市長は、本市が負担し  た費用に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。  (給付事業の委託) 第7条 本市は、この条例に定める紙おむつ給付事業を委託して実施することができる。  (委任) 第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行前に秦野市紙おむつ給付事業の実施に関する要綱(平成13年4月1日施行)の規  定により行われた給付その他の行為は、この条例の相当規定により行われた給付その他の行為とみ  なす。 ……………………………………………………………………………………………………………………… 225 ◯風間正子議長【 286頁】 提出者から提案理由の説明を求めます。  村上政美議員。              〔村上政美議員登壇〕 226 ◯20番村上政美議員【 286頁】 「議提議案第7号・秦野市紙おむつ給付事業の実施に関する条例を制定することについて」を御説明申し上げます。  この条例案は、介護保険の要介護認定を受けた在宅で寝たきり、または認知症の高齢者、または障害者を介護する家族に対して、介護に必要な紙おむつを給付することにより、家族介護の経済的な負担を軽減させることを目的とするものです。給付の対象者は、さきの目的にありますように、要介護認定を受けている在宅の寝たきり高齢者及び障害者、また認知症の方で、本市に居住し、住民基本台帳に記載されている人、または外国人登録をしている人です。  また、費用負担については、給付を受ける要介護度4及び5に認定されている人には10%の自己負担をお願いします。同様に、要介護度1から3までの人の場合には、30%の自己負担をお願いするというものです。  さらに、給付対象の限度額は、1カ月当たり 6,250円といたしました。  以上、条例案の概要を申し上げました。議員の皆様の御審議、御賛同をよろしくお願い申し上げます。              〔村上政美議員降壇〕 227 ◯風間正子議長【 286頁】 提案の理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 228 ◯風間正子議長【 286頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議提議案第7号については、文教福祉常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第3 平18陳情第17号 療養病床の再編方針の撤回を求める陳情           ~         平18陳情第19号 高齢者の確実な医療保障を求める陳情 229 ◯風間正子議長【 287頁】 次に、日程第3 「平18陳情第17号・療養病床の再編方針の撤回を求める陳情」から「平18陳情第19号・高齢者の確実な医療保障を求める陳情」まで、以上の3件を議題といたします。
    …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平18陳情第17号              │平成18年11月27日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│療養病床の再編方針の撤回を求める陳情                      │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │横浜市神奈川区金港町5-36                          │ │陳情者│ 神奈川県保険医協会                              │ │   │  理事長 平尾 紘一                             │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 陳情趣旨                                       │ │ 国は、「社会的入院」の解消を目的に、2012年までに、療養病床のうち、介護型13万床の全廃と│ │医療型10万床の削減を決定しました。これにより、県内では、介護型 5,000床、医療型 3,200床が│ │なくなります。                                     │ │ 今、全国で療養病床が急激に減少しています。厚生労働省が公表した医療施設動態調査による │ │と、2006年7月現在の療養病床数は、同年前月に比べ 2,600床減少し、5か月連続の減少となって│ │います。これは、療養病床の入院診療報酬に「医療必要度」という考えを持ち込み、患者をランク│ │付けし、必要度の低い患者の医療に対する診療報酬を従来の7割程度に引き下げたため、病院は経│ │営難となり、療養病床の閉鎖が進行しているのです。                    │ │ 政府及び厚生労働省は、国民に約束していた介護施設・介護施策の整備を反故にしてきました。│ │問題は、介護施設が圧倒的に不足し、介護施策が不十分なことにあるのです。国は、在宅医療重視│ │を喧伝し、24時間往診・訪問看護をする在宅療養支援診療所を制度化しましたが、医師や看護師等│ │の過酷な労働を頼りにしたもので、行き場を失った療養病床患者の受け入れがどの程度可能かは疑│ │問であり、病院から介護施設への転換も保証されるものではありません。           │ │ 療養病床の削減・廃止は、多くの患者が行き場を失い、日夜、在宅・地域医療に取り組む我々開│ │業医にとっても、後方支援の受け皿の消失を意味し、地域医療を大きく変貌させる要因となること│ │から看過できるものではありません。                           │ │ ついては、患者本位の医療を実現するため、地方自治法第99条により、次の事項について国に意│ │見書を提出してくださるよう陳情いたします。                       │ │                                            │ │ 陳情項目                                       │ │1 国に対し、療養病床削減・廃止方針を撤回するよう意見書を提出すること。        │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平18陳情第18号              │平成18年11月27日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│「リハビリテーションの算定日数制限」中止の意見書提出を求める陳情        │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │横浜市神奈川区金港町5-36                          │ │陳情者│ 神奈川県保険医協会                              │ │   │  理事長 平尾 紘一                             │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 陳情趣旨                                       │ │ 政府及び厚生労働省は、「不十分なリハビリを長期間続けるより、早期に専門的な訓練を行う方│ │が効果的である」として、保険適用となるリハビリテーション(以下「リハビリ」という)に日数│ │上限制を導入したため、医療上、必要なリハビリが受けられない患者が生じ、大きな問題となって│ │います。                                        │ │ 全国保険医団体連合会は、 288の医療機関において、すでに 6,873人の脳血管疾患患者がリハビ│ │リを打ち切られたと報告しています。他の疾患を含めると、多くの患者がリハビリの機会を失った│ │ことは容易に想像できます。リハビリの必要期間は、たとえ同様の症患であっても患者の状態によ│ │り異なるので、リハビリ医療を支える現場の判断にゆだねられるべきものです。一律に制限するこ│ │とは、リハビリにより身体機能の維持・回復、生命機能の維持を図る患者の生死に関わる問題とい│ │っても過言ではありません。                               │ │ 本協会には、県内の医療機関から、「日数上限を超えても必要なケースがある」、「無償でリハ│ │ビリを提供せざるをえない」などの訴えが寄せられています。国は、「維持期のリハビリは、介護│ │保険で対応させる」としていますが、医療現場からは、「介護保険対象外の患者の受け入れはどう│ │するのか」、「維持期のリハビリ技術を提供できる医療機関が少ない」、「急変が想定される患者│ │の対応は、医療スタッフが少ない介護保険では危険である」、「介護保険は医療の提供を想定した│ │制度ではない」などの批判が出ています。                         │ │ ついては、地方自治法第99条により、次の事項について国に意見書を提出してくださるよう陳情│ │いたします。                                      │ │                                            │ │ 陳情事項                                       │ │1 国に対し、リハビリテーションの診療報酬算定日数制限を中止するよう意見書を提出するこ │ │ と。                                         │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平18陳情第19号              │平成18年11月27日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│高齢者の確実な医療保障を求める陳情                       │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │横浜市神奈川区金港町5-36                          │ │陳情者│ 神奈川県保険医協会                              │ │   │  理事長 平尾 紘一                             │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 陳情趣旨                                       │ │ 後期高齢者医療制度の2008年4月施行に向け、県内市町村は、12月議会において神奈川県後期高│ │齢者医療広域連合の規約について審議予定です。広域連合は、全市町村が参加し、後期高齢者医療│ │制度を運営する母体となります。これに伴い、現在の老人保健制度は廃止となります。     │ │ この新しい制度は、個人単位で月額平均 6,200円の保険料が徴収されるため、年金生活者は、介│ │護保険料とあわせて約1万円が天引きされます。医療費の一部負担導入後、高齢者の受診抑制の傾│ │向が顕著になっているうえ、さらに保険料負担が重くのしかかります。            │ │ また、保険料を滞納した場合は、資格証明書が発行されますが、これでは事実上受診することが│ │できません。同様の徴収方法をとる介護保険では、約一割の滞納者がいることから、これをもとに│ │試算すると、この制度では保険料が重くなる分、滞納者は、介護保険の二倍程度になると思われま│ │す。                                          │ │ また、診療報酬は、一般と別立ての設定となり、定額で内容の薄いものとなる危険性が高いの │
    │で、診療報酬の水準が医療の内容と質を左右するだけに、高齢者の医療保障に重大な影響を与えか│ │ねません。                                       │ │ このような事態を回避し、患者本位の医療が実現する制度となるには、広域連合が特別地方公共│ │団体として、法に基づき、地方自治の観点に立った独自の努力をすることが求められます。ついて│ │は、次の事項について陳情します。                            │ │                                            │ │ 陳情事項                                       │ │1 新たな後期高齢者医療制度において、高齢者に必要な医療が確実に保障されるよう、国及び神│ │ 奈川県後期高齢者医療広域連合準備会に意見書を提出すること。              │ │2 神奈川県後期高齢者医療広域連合の設立に当たり、陳情趣旨をふまえた規約を採択すること。│ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 230 ◯風間正子議長【 289頁】 ただいま議題となっております平18陳情第17号ほか2件については、文教福祉常任委員会に付託いたします。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれで散会いたします。              午後 6時15分  散会 Copyright © Hadano City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...