三浦市議会 2018-03-08
平成30年都市厚生常任委員会( 3月 8日)
○下田
剛委員 わかりました。ありがとうございます。
○
石橋むつみ委員長 他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第4号の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、議案第7号 三浦市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第8号 三浦市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例及び議案第9号 三浦市
国民健康保険条例の一部を改正する条例については、審査の都合上、
一括議題といたします。
説明をお願いいたします。
○
中嶋謙一保健福祉部長 では、議案第7号 三浦市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第8号 三浦市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例及び議案第9号 三浦市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、一括してご説明申し上げます。
初めに、議案第7号については
議案書の14ページになります。
提案の理由でございますが、持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成30年4月1日から施行されることにより
国民健康保険法の一部が改正され、
国民健康保険制度が改正されることになりました。これまで
市町村は個別に
保険給付費を推計し、その財源である
国民健康保険税に係る税率及び税額を決定してまいりましたが、今後は
保険給付費等の費用については、
国民健康保険保険給付費等交付金として
都道府県から
市町村へ交付されることになります。
この費用に充てるため、
都道府県は
市町村ごとの
医療費の水準、所得の水準に応じました
国民健康保険事業費納付金の額を決定し、また、これを納付するための
税率等を算定し、
標準保険料率として
市町村へ示すこととなりました。
市町村は、この
標準保険料率を参考に
税率等を決定するものとされております。平成30年1月5日付で
神奈川県から平成30年度の
納付金の額及び
標準保険料率が示されましたが、現行の税率では
納付金を納付するための財源が不足する見込みとなっております。
国民健康保険事業の健全な運営を図るためには、平成30年度以降の
税率等を改定する必要があることから、本条例の一部改正を行うものです。
また、
所得税法等の一部を改正する法律の公布に伴う
規定整備についてもあわせて行うものでございます。
改正の主な内容でございますが、第2条の
課税額について、
市町村が
都道府県に新たに納付する
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための
課税額とするものでございます。
第3条、第5条及び第6条までの
基礎課税額、第7条及び第8条の
後期高齢者支援金等課税額並びに第9条、第11条及び第12条の
介護納付金課税額につきまして、
税率等をそれぞれ改めるものでございます。
第25条の
国民健康保険税の減額におきましては、被
保険者均等割額及び
世帯別平等割額の税額を改正することにより、減額する額について
減額割合ごとに改正するものでございます。
法附則の規定を引用している条項の改正として、
改正法の公布により、法を引用している本条例の
課税特例に係る規定の整備を行うものでございます。
施行期日につきましては平成30年4月1日でございますが、
課税特例に係る規定については公布の日からでございます。
また、
国民健康保険税に係る
税率等及び減額の措置の改定につきましては、平成30年以降の年度分の
国民健康保険税については適用するものとして、平成29年度まで
国民健康保険税については、なお従前の例によるものとします。
次に、議案第8号 三浦市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案資料は18ページになります。
提案の理由でございますが、
高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正され、
住所地特例の規定により、
国民健康保険の被
保険者であって、
国民健康保険法の規定により
住所地特例の規定を受けて従前の
住所地の
市町村の被
保険者とされている者が
後期高齢者医療制度に加入した場合には、
当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の
住所地の
後期高齢者医療広域連合の被
保険者となることとなります。これに伴い、本条例における
保険料を徴収すべき被
保険者の規定を改正する必要が生じたため本改正を行うものです。
改正の主な内容でございますが、第3条中において、
国民健康保険の被
保険者の
住所地特例の適用を引き継いだ者を、
保険料を徴収すべき被
保険者とするものです。
施行期日につきましては、平成30年4月1日でございます。
次に、議案第9号 三浦市
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の19ページになります。
提案の理由でございますが、持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成30年4月1日から施行されることにより、
国民健康保険法の一部が改正され、
国民健康保険制度が改正されることになりました。改正後は、
都道府県も
国民健康保険の
保険者として加わり、それぞれの役割を担うこととなるため、本条例において所要の改正を行うものです。
また、これまで
保険給付費等の支払いの財源に不足が生じたときのため、三浦市
国民健康保険給付費等支払準備基金を設置していましたが、
国民健康保険の
制度改正に伴い、
保険給付費等の費用については
国民健康保険保険給付費等交付金として
都道府県から
市町村へ交付されることとなるため、
市町村の
保険給付費リスクは生じなくなりました。ただし、
市町村は
国民健康保険事業費納付金を
都道府県に対して納付することとなり、これに充てるための
国民健康保険税等の収納額の
リスク等に備えるため、今後も適切な額を積み立てる必要があることから、基金の目的及び名称の改正をあわせて行うものです。
改正の主な内容でございますが、市が行う事務と県が行う事務を明確にする改正として、第1章の「本市の行う
国民健康保険」を「本市が行う
国民健康保険の事務」とし、以下条文も同様に改めます。
市が設置する
国民健康保険事業運営に関する
協議会と、県が設置する
国民健康保険事業の運営に関する
協議会を明確にする改正として、第2章の「
国民健康保険運営協議会」を「三浦市
国民健康保険運営協議会」とし、以下条文も同様に改めます。
基金の目的及び名称の改正としまして、第10条中の「
国民健康保険事業における
保険給付費等の支払いの財源」を「
国民健康保険事業特別会計の財源」、「三浦市
国民健康保険給付費等支払準備基金」を「三浦市
国民健康保険財政調整基金」に改め、第12章第4項も同様に改めます。
施行期日につきましては、平成30年4月1日でございます。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
石橋むつみ委員長 説明は終わりました。これより3件の
一括質疑に入ります。
○
神田眞弓委員 各
市町村で国保の財政がということで県に移管されて、県からということになりまして、この辺、理解しましたけれども、
保険給付費も県のほうがということで、これ国からので、各
市町村はここに入らなくてもいいというようなことがあると思うんですけど、県内はどのように……。皆さん、ここに入られるようになるんですか。
○新倉
卓保険年金課長 今回の
制度改正なんですけども、まず、
財政運営を安定させるために、今まで個々の
市町村が国保の事業を運営していました。これが30年度から
神奈川県が
保険者に加わることによって、
財政運営の主体が
神奈川県に移ります。ただし、
市町村が住民と接する部分、窓口ですとか
保険税の賦課ですとか、そういったことはやりますので、その部分は
従前どおりという形になります。これはそういう形になるので、参加する、しないというのは別になくて、どこの
市町村も同じような形です。
○
神田眞弓委員 第9号なんですけれども、三浦市
国民健康保険運営協議会というのがあって、今度、県のほうになるので、県のほうで
協議会がある場合は市の
担当者が行くんですか、それとも
一般市民の方もというところは。
○新倉
卓保険年金課長 今まで
市町村のほうで国保を運営している中で、
市町村の
国保運営協議会というのがございました。
制度改正に伴いまして、29年度から
神奈川県のほうでも
神奈川県の
国保運営協議会というのが設置されております。これは全く別の組織になりまして、
神奈川県さんは
神奈川県さんのほうで、いわゆる委員さんを選抜して
協議会をつくりまして、県が決めるべき重要な事項を審議するという形になっています。ちなみに、29年度は
神奈川県
国保運営方針、こちらの審議を県の
運営協議会のほうで行っております。
○
神田眞弓委員 わかりました。
○
布川照美委員 一般会計からの繰入金を少なくしているというふうに伺っていますけれども、2億円から幾らになったか教えていただけますでしょうか。
○新倉
卓保険年金課長 平成29年度の
予算ベースでは、2億3,700万円ほどの
法定外繰入金を予算計上しておりました。平成30年度ですけども、
法定外繰入金が約1億1,000万円、半分ぐらいに減額しているような状況です。これにつきましては、
制度改正に伴いまして公費が投入されているというのが1つあります。それから、もう一つ、今回上程させていただいている
保険税の改定による部分が影響して、
法定額繰入金が減っている状況です。
○
布川照美委員 ありがとうございました。
第7号、第9号に対しては、
都道府県化に対して、
制度自体に反対いたします。第8号はその連動ということで反対いたします。
以上です。
○
寺田一樹委員 現行の税率では
納付金を納付するための
財源不足ということですけども、幾らぐらい不足する見通しだったんですか。
○新倉
卓保険年金課長 正確な額は出せていないんですけども、いわゆるこの制度の仕組みというのが、もともと
神奈川県に
事業費納付金というのを納めることになります。それを納めるために必要な
保険税率ということで
標準保険料率というのが公表されていますので、いわゆるそれに合わせないということは財源が不足するということになるかと思います。今回の改定では、対前年度調定ベースでは3,600万円ほどの増収ということでやっていますので、そういった部分にある程度なるのかなというふうには考えています。
○
寺田一樹委員 ちょっと見ただけなんですけども、低
所得者のほうが
引き上げ幅が大きくなっているように思えたんですけど、その辺、説明してもらっていいですか。
○新倉
卓保険年金課長 今までの改定の
組み立てですと、
法定外繰り入れがかなり多額で、例えば1億円ベースの増収をするということで
組み立てをして、じゃ、低
所得者の方がいるので、応能割、応益割――応益割というのは
基本料金部分で、応能割というのは所得に応じた部分の課税になりますけども、ここのところをどういう割合にするかということで今まで
組み立てをしていました。
今回は、県から示された
保険料率を採用しておりますので、そこの裁量といいますか、そこは市のほうで特に操作はしてございませんが、実際にどういうふうになるかということで試算をしてみたところ、例えば
基本料金部分と言われる応益割が
予算組み立て時で26年度は43%、28年度が45%。今回の県の
標準保険料率を採用して見てみますと、44%という状況になっていますので、今までと比率としてはそんなに変わらないんですけども、どうしても県が設定した部分で
均等割等が上がってしまっているので、低
所得者の方の上げ幅がちょっと大きくなってしまっているのかなという部分はあります。
○
寺田一樹委員 低
所得者にはちょっと負担が重いのかなというのは感じています。それで、結局こういうのって
給付費が上がっていってしまうから
保険料が上がっていってしまうということだと思うんですけど、
給付費を抑えるための三浦市の取り組み、何か聞かせてもらっていいですか。
○新倉
卓保険年金課長 給付費を抑えるということに関しましては、まず保健事業というのがメーンになってくると思うんですけども、
従前どおり特定健診ですとか人間ドックの充実ですとか、受診率がなかなか上がらなくて、そこは課題になっているんですけども、そういったことに取り組んでいます。その他に、例えば保健事業の中で
医療費通知を送付したり、重複多受診者の訪問指導をしたり、そういった保健事業に取り組んでおります。
○
寺田一樹委員 今、ちょっと出てこなかったんだけど、ジェネリックなんかも取り組んでいるのかななんて思っていたんですけど。
○新倉
卓保険年金課長 失礼しました。委員ご指摘のとおり、ジェネリック医薬品の差額通知のほうも送付しておりまして、なるべく利用促進ということで取り組んでおります。
○
寺田一樹委員 それで、ここで個人的な意見ですよ。制度的なことで、できる、できないとかはまた別の問題として、例えばジェネリック、どんどんふやしていってほしいと思うんですけど、そういったときに、普通の薬、新薬との差額ってあるわけじゃないですか。その差額の何%かを還元するとか、そういうようなことってできるんですかね。市がそういう制度つくって、そういうことによってジェネリックの利用推奨みたいのを図れるというようなことはできるのかな。できる、できないはともかく、検討してもらうという形で。
○新倉
卓保険年金課長 今のご意見、できる、できないかというのは、今この場で難しい部分がありますので、そういう取り組みをしているところがあるかどうかも含めて、調べながら検討したいと思います。
○
石橋むつみ委員長 他に。
○出口眞琴副
委員長 今回、県のほうに移行するということで、これ大体、国保の
保険税率って2年に1回改定していますよね。前回の税率改定の数字と今回の数字の差というか、前回は約1億円ぐらいだったけど、今回どのぐらい増額になるんですか。
○新倉
卓保険年金課長 先ほども寺田委員さんの質疑の中でお話ししましたが、今年度の調定ベースと比較しまして約3,600万円の増加ということで
組み立てをしております。
○出口眞琴副
委員長 今度、県のほうから出る
標準保険料率で算定していくわけじゃないですか。そうすると、これまでは2年に1回みたいな改定だったけど、毎年、税率って変わってくるのかな。
○新倉
卓保険年金課長 委員おっしゃったとおり、
標準保険料率というのは、
制度改正に伴いまして、これから毎年度、県から示されてくるかと思います。三浦市としては、これまで2年に一度見直ししてきておりますが、31年度の新しい
標準保険料率が県のほうから来た場合には、そこをどうするかも含めて検討するようにはなるかと考えています。
○出口眞琴副
委員長 あくまでも、それは参考の数字みたいなところでしょう。
○新倉
卓保険年金課長 そうです。そこを改定するかどうかも含めて検討したいというふうに考えております。
○出口眞琴副
委員長 税率とはまた別の話なんですけど、先ほど寺田委員からも出ました保健事業のほうなんですけど、今回、県のほうに移管するということで、県のほうからの保健指導みたいものというのもやってくるのか。
○新倉
卓保険年金課長 県のほうが個々の
市町村の保健指導等に取り組むということはございませんが、糖尿病の重症化予防という部分については、県のほうが標準的なプログラムを策定しています。今、県の医師会ですとかそういったところに県のほうからも話が行っています。これは30年度から創設される
保険者努力支援制度の中にも関連してきますので、今後、そのプログラムに沿ったような取り組みをしていく必要があるので、担当課としても、医師会などと連携しながら取り組んでいきたいというふうに考えています。
○出口眞琴副
委員長 わかりました。以上です。
○
石橋むつみ委員長 この際、委員として発言をしますので、
委員長の職務を副
委員長と交代いたします。
先ほど副
委員長からの質疑もありましたけれど、3,600万円。もしこの条例改正になってやった場合に、何%の値上げになるんですか。
○岩井正徳国保グループリーダー 改定率としましては、平均改定率2.27%です。
○
石橋むつみ委員長 2.27%ということですね。市民の負担がふえることにつながりますね。
それから、あと、
保険税でやっている
市町村と、
保険料でやっている
市町村ってありますよね。それは、今回の
国民健康保険法の一部改正に連動しても、今までのは変わらないんですよね。
保険税でやっているところというのは条例で、もし毎年変える場合は変えなきゃいけないんですよね。
○新倉
卓保険年金課長 委員おっしゃっているとおり、
保険税と
保険料でやっているところがあります。これは、それぞれもともとの法令が別になっていまして、
保険料のほうは
国民健康保険法、
保険税のほうは地方税法、こちらがもとの法律になっております。
国民健康保険税のほうに関しましては、具体的な料率を条例で定めることになっておりますので、
保険税でやっているところは三浦市と同じように、このタイミングで改定するのであれば
保険税の条例を出しているのではというふうに考えています。
保険料のほうにつきましては、条例の中で算定方式だけを定めて、実際の
保険料率は告示方式ということになりますので、年が明けてから賦課する前に告示をするという形になりますので、少し手順が変わってくるかと思います。
○
石橋むつみ委員長 それでは、基本的に県が財布を握る。でも、実際に今までどおり
市町村が事務を行ったり、被
保険者と対応していくのは市がしっかりやっていくということなんですけれども、やはり払える国保かどうかというのはとても問題があるところだと思います。国が3,400億円投入するといいますけれども、全国の市長会や知事会などでは1兆円ぐらい国が出してくれなきゃ足りないよということも言っているぐらいですから、やはりこの
制度自体、問題だと思っております。
では、引き続き
委員長の職務を執行いたします。
他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で3件の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、議案第10号 三浦市
介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明をお願いいたします。
○
中嶋謙一保健福祉部長 議案第10号 三浦市
介護保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
議案書につきましては20ページになります。
提案の根拠、理由でございますが、本市の第1号被
保険者の介護
保険料は、介護保険事業計画と連動させ、3年ごとに見直しを行っています。今般、第1号被
保険者の
保険料基準額を検討した結果、平成27年度から平成29年度までにおける第6期の介護保険事業計画時の基準額と同額とするものでございます。
また、
介護保険法施行令の一部を改正する政令により、第1号被
保険者の介護
保険料の段階の判定に関する基準について、現行の所得指標である合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額を用いることの改正がなされ、平成30年4月1日から施行されることとなりましたが、本市の介護
保険料の段階の判定に当たりましても政令と同様にするものでございます。
改正の内容につきましては、第4条中、平成27年度から平成29年度までを平成30年度から平成32年度までに改め、
保険料率は同率とするもののほか、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除するものでございます。
施行期日は平成30年4月1日で、なお、改正後の規定は平成30年度分から平成32年度分までの
保険税率について適用し、平成29年度分までの
保険料率については、なお従前の例によることとするものでございます。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
石橋むつみ委員長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第10号の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、議案第11号 三浦市
指定介護予防支援等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明をお願いいたします。
○
中嶋謙一保健福祉部長 議案第11号 三浦市
指定介護予防支援等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
議案資料につきましては21ページになります。
提案の根拠、理由でございますが、今般、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準等の一部を改正する条例により、
指定介護予防支援等の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正がなされ、平成30年4月1日から施行されることとなりました。これを受け、内容を見直し、
基準省令に定める基準と同様の基準とするため条例改正を行うものでございます。
改正の内容につきましては、第4条の指定介護予防支援の
一般原則のうち、指定介護予防支援事業者が事業の運営に当たって連携に努めるべき対象として、障害者総合支援法に規定します指定特定相談支援事業者を加えるものでございます。
施行期日は平成30年4月1日でございます。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
石橋むつみ委員長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。
○
布川照美委員 何がどのように変わるのか、教えていただけますでしょうか。ちょっとよくわからないので。
○
中野正和高齢介護課長 支援を行うときに、いろんな方と相談を密にしながら連携を図るというようなことの中に、今、国のほうで、「我が事・丸ごと」ということで、
高齢者は
高齢者、障害者は障害者、子供は子供といったような縦割りではなく、全部を一緒に見ていきなさいというようなことを行っております。その中で今、連携する中に、障害者のサービス利用計画策定事業者、ここの部分を含めて連携しなさいというようなことで、今回の一部改定を上程をさせていただいた次第でございます。
○
布川照美委員 ありがとうございます。
○
石橋むつみ委員長 他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第11号の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、議案第13号 三浦市
地域福祉センター条例を廃止する条例を議題といたします。説明をお願いいたします。
○
中嶋謙一保健福祉部長 議案第13号 三浦市
地域福祉センター条例を廃止する条例につきましてご説明申し上げます。
議案書の23ページをごらんください。
本案は、地域福祉センターにつきまして、平成30年度以降の指定管理の応募がなかったこと、現在の指定管理者が市内の別の施設で同様のサービスを継続すること、施設の老朽化により多額の修繕費が必要であることなどによりまして、平成30年3月31日をもちまして地域福祉センターを廃止することといたしましたので、本条例を廃止するものでございます。
施行期日につきましては、平成30年4月1日から施行するものでございます。
なお、平成29年三浦市条例第5号の中に、平成30年4月1日から施行する規定がございましたので、それを削りまして、公布の日から施行するものでございます。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
石橋むつみ委員長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。
○
布川照美委員 一般質問の答弁で、平成26年から平成29年の間に市が大規模な修繕に費やした費用ってあったんですが、どのくらいかかったか教えていただけますでしょうか。
○石渡隆行
福祉課長 年間の平均額が300万円という形になっております。
○
布川照美委員 じゃあ、その3倍をすればいいわけですね。
さらなる修繕に3,000万円かかるって、雨漏りとか給水ポンプのふぐあいなどというふうに言っていますけれども、隣が消防署だったので行き来が激しくて、そういうふうになったのかなと私は憶測してますけれども、今までがちょっとケア不足というのも否めないような部分がありますので、私は反対いたします。
以上です。
○
寺田一樹委員 今まで地域福祉センターの中で、三浦市心身障害児生活訓練会の通所訓練事業をやっていましたけど、これ今度、合同庁舎のほうに行かれるということですよね。自分の勉強不足で申しわけないですけど、通われている方たちというのは、今まで送迎があったんですか。
○惣田昭浩
子ども課長 心身障害児生活訓練会に通われているお子さんたちは、マイクロバスで送迎をしてございます。移転後も同様な状況で考えております。
○
寺田一樹委員 わかりました。
それと、もう一つなんですけど、廃止後、施設の土地等の活用については今後検討が必要というようなことは説明されているんですけど、いつぐらいを目途にとか、そういうのはありますか。検討をいつぐらいまでに終わらせて、それで、その先の活用なりのスケジュールみたいなものってありますか。
○
中嶋謙一保健福祉部長 まだ期限は決めておりませんが、ただ、全く無人の施設をずっとそのままというのはなかなか難しいと思います。早急にそういったものについては検討していきたいと考えております。
○
寺田一樹委員 その隣も、今ちょうど消防署があいちゃったわけなので、当然、地域福祉センター単体でじゃなくて、複合的な考え方で検討してもらいたいという意見だけしておきます。
○
中嶋謙一保健福祉部長 そのように考えています。
○
石橋むつみ委員長 他に。いいですか……。
○出口眞琴副
委員長 委員長、どうぞ。
○
石橋むつみ委員長 今の地域福祉センター、今月廃止ということなんですけれども、いただいた資料でも、28年度で1万8,412人――延べですけど、
利用者がいるということで、コミュニティー施設だとか、皆さん、地域の方がよりどころにしている場所という意味合いがとても大きい場所だと思います。指定管理者の募集の仕方なども、いろいろ検討していかなきゃいけないことがあるかと思いますし、それから、応募がなかったのでということと、
利用者には聞き取りや説明をやってきましたという説明をされていますけれども、やはりもうちょっと長期的にというかな、指定管理者の募集の仕方と建物自体の維持管理の方法、きちっと計画的にするということが大事なのではないのかな。
そういう意味では、ここを利用して、よりどころとしている方たちにとっては大変なことなので、廃止する条例を出されていますので、このやり方についてはやはり不満がありますというか、反対意見を持っています。それで市民に、より負担がかかったり、そこに来ないことでいろんなことが影響を受けてしまうということのないように、対応をしっかりとしていただきたいなと思います。
他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第13号の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、議案第15号 平成29年度三浦市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。説明をお願いいたします。
○
中嶋謙一保健福祉部長 議案第15号 平成29年度三浦市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
議案資料につきましては28ページになります。
本補正予算は、歳入歳出それぞれ3億6,525万4,000円を減額し、歳入歳出予算の増額を75億6,597万円とするものであります。
それでは、補正予算の内容につきましては、お手元にございます平成29年度三浦市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)に関する説明書によりご説明申し上げます。
初めに、歳入からご説明申し上げます。説明書の4ページ及び5ページをごらんください。
国庫支出金9,504万5,000円の減額は、国庫負担金として療養
給付費負担金4,444万4,000円、介護
納付金負担金104万2,000円、
後期高齢者支援金等負担金78万6,000円をそれぞれ減額するほかに、国庫補助金として
国民健康保険財政調整交付金4,877万4,000円の減額を計上するものであります。
療養
給付費等交付金4,297万5,000円の追加は、退職者医療交付金の過年度分として追加をするものでございます。
県支出金3,361万2,000円の減額は、県財政調整交付金を減額するものであります。
共同事業交付金3億4,236万9,000円の減額は、高額
医療費共同事業交付金8,118万2,000円の減額のほか、保険財政共同安定化事業交付金2億6,118万7,000円の減額を計上するものであります。
繰入金1,761万3,000円の追加は、他会計繰入金として
一般会計繰入金のうち、保険基盤安定繰入金の
保険税軽減分1,013万6,000円、
保険者支援分580万4,000円をそれぞれ減額、職員給与費等繰入金50万1,000円を追加計上するほか、基金繰入金として、6ページ、7ページにおきまして
給付費等支払準備基金繰入金として3,305万2,000円を追加計上するものであります。
繰越金4,518万4,000円の追加は、前年度繰越金を追加計上するものであります。
次に、歳出についてご説明いたします。説明書の8ページ及び9ページをごらんください。
総務費50万1,000円の追加は、全額職員人件費を計上するものであります。
保険給付費1億3,888万8,000円の減額は、一般被
保険者療養給付事業費を減額するものであります。
後期高齢者支援金等245万4,000円の減額は、
後期高齢者支援金事業費を減額するものであります。
介護
納付金325万5,000円の減額は、介護
納付金事業費を減額するものであります。
共同事業拠出金2億9,774万6,000円の減額は、高額
医療費共同事業拠出金事業費6,826万3,000円の減額のほか、10ページ及び11ページに移りまして、保険財政共同安定化事業拠出金事業費2億2,948万3,000円の減額を計上するものであります。
諸支出金7,658万8,000円の追加は、国庫支出金返納金事業費を計上するものであります。
12ページから13ページは、給与費明細書でございます。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
石橋むつみ委員長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。
○下田
剛委員 5ページの保険財政共同安定化事業交付金、2億6,100万円の減額になっているんですけど、ここを教えてください。
○新倉
卓保険年金課長 共同事業の関係ですけども、こちらにつきましては高額
医療費共同事業と保険財政共同安定化事業、この2つがございます。高額
医療費共同事業というのが、これは国保連合会が主体となりまして、各
市町村が拠出をして交付を受けるという形になります。80万円以上の高額なレセプトの、いわゆる再保険的な事業になります。それから、保険財政共同安定化事業、こちらが1円から80万円までの
医療費を対象として、各
市町村の財政の安定化のために行っている事業であります。いずれも
医療費の減によりまして、ここの部分が当初よりも減額しているという状況でございます。
○下田
剛委員 下が1円から80万円以下ということですね。
○新倉
卓保険年金課長 おっしゃるとおりでございます。
○下田
剛委員 9ページの真ん中よりちょっと上の、市民の「健康力」の増進支援事業、この減額を教えてほしいんですけど。
○新倉
卓保険年金課長 一般療養
給付費の関係でよろしいですか。
○下田
剛委員 はい。
○新倉
卓保険年金課長 こちらは、いわゆる医療給付の部分になります。医療給付に関しましては、27年度においてかなりの伸びがあった状況がございました。一転して28年度は、高額薬剤の薬価改定ですとか被
保険者数の減少によって
医療費がかなり減って、落ち着いている状況がございます。29年度に関しましても同様の傾向が続いておりますので、当初予算を組んだよりも見込みが下回るということで減額の補正をさせていただいております。
○下田
剛委員 27年度が異常に上がっちゃったっていうことですよね。
○新倉
卓保険年金課長 27年度は、かなり保険財政を圧迫するような急激な伸びをしました。
○下田
剛委員 わかりました。ありがとうございます。
○
石橋むつみ委員長 他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第15号の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、議案第16号 平成29年度三浦市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。説明をお願いいたします。
○
中嶋謙一保健福祉部長 議案第16号 平成29年度三浦市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。
議案書の31ページをごらんください。
本補正予算は、歳入歳出それぞれ8万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を7億3,575万6,000円とするものでございます。
それでは、補正予算の内容につきましては、お手元にございます平成29年度三浦市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)に関する説明書によりご説明申し上げます。
初めに、歳入からご説明申し上げます。説明書4ページ、5ページをごらんください。
繰入金8万9,000円の追加は、事務費繰入金を計上するものであります。
次に、歳出についてご説明いたします。説明書6ページ、7ページをごらんください。
総務費8万9,000円の追加は、全額職員人件費を計上するものでございます。
8ページから9ページは、給与費明細書でございます。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
石橋むつみ委員長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。
○
布川照美委員 この16号に対して、特定の医療保険に囲い込むものであるので、これも
制度自体に反対ですので反対します。
以上です。
○
石橋むつみ委員長 他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第16号の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、議案第17号 平成29年度三浦市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。説明をお願いいたします。
○
中嶋謙一保健福祉部長 議案第17号 平成29年度三浦市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
議案書は33ページとなります。
第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、本補正は歳入歳出それぞれ1億5,549万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を49億8,232万9,000円とするものでございます。
それでは、補正予算の内容につきましては、平成29年度三浦市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)に関する説明書によりご説明申し上げます。
歳入からご説明申し上げます。4ページ、5ページをごらんください。
国庫支出金3,439万円の追加は、国庫負担金として介護
給付費負担金2,725万9,000円、国庫補助金として調整交付金615万1,000円、介護保険事業費補助金98万円をそれぞれ追加計上するものでございます。
支払基金交付金4,305万9,000円の追加は、介護
給付費交付金を計上するものでございます。
県支出金2,272万2,000円の追加は、介護
給付費負担金を計上するものでございます。
繰入金1,973万6,000円の追加は、
一般会計繰入分として介護
保険給付費繰入金1,922万3,000円、職員給与費等繰入金51万3,000円のそれぞれを追加計上するものであります。
繰越金3,556万4,000円の追加は、前年度繰越金を計上するものであります。
次に、歳出についてご説明申し上げます。6ページ、7ページをごらんください。
総務費51万3,000円の追加は、一般管理費として職員人件費を計上するものであります。
保険給付費1億5,002万3,000円の追加は、介護サービス等給付事業費を計上するものであります。
基金積立金495万5,000円の追加は、介護
保険給付費等支払準備基金積立事業費を計上するものであります。
以下、8ページ、9ページは給与費明細書でございます。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
石橋むつみ委員長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第17号の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、議案第19号 平成29年度三浦市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。説明をお願いいたします。
○石井真澄
上下水道部長 議案第19号 平成29年度三浦市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
議案書38ページをごらんください。
まず、第1条、歳入歳出予算の補正でありますが、本補正は歳入歳出それぞれ943万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を11億4,841万2,000円とするものであります。
それでは、補正の内容につきまして、平成29年度三浦市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)に関する説明書によりご説明いたします。
まず、歳入からご説明申し上げます。説明書の4、5ページをごらんください。
分担金及び負担金281万6,000円の減額は、下水道事業受益者負担金現年度賦課分について、当初予算積算時に比べ収入見込みが減少するため、計上するものであります。
繰入金662万1,000円の減額は、歳出の予算科目の補正に合わせ、必要となる
一般会計繰入金を計上するものであります。
次に、歳出についてご説明いたします。説明書6、7ページをお開きください。
一般管理費1,039万2,000円の減額は、一般管理事業において平成28年度分の消費税確定申告の結果、生じた公課費の不用額及び一般管理費職員人件費の不用額について減額を計上するものであります。
汚水管きょ管理費5万7,000円の増額は、マンホールポンプ等の電気料について、当初予算積算時の見積もりを上回ったため追加を計上するものであります。
処理場管理費125万4,000円の増額は、東部浄化センターの電気料について、当初予算積算時の見積もりを上回ったため追加を計上するものであります。
ポンプ場管理費55万5,000円の減額は、金田中継センターの電気料について、当初予算積算時の見積もりを下回ったため減額を計上するものであります。
管きょ建設費19万9,000円の追加は、施設建設費職員人件費について、人事院勧告に基づく
給与改定分の追加を計上するものであります。
公債費につきましては、元金償還金について財源の組みかえをするものです。
8ページ、9ページは給与費明細書でございます。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
石橋むつみ委員長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
○
寺田一樹委員 1点だけお聞きしたいんですけども、5ページのほうで下水道事業受益者負担金がある程度減額となっています。これも当然、当初予算のときに何件想定して、それで実際何件ぐらいの見込みということで減額という流れだと思うんですけど、何件くらいが想定より少なかったという感じなのか、お聞かせください。
○古川 篤
下水道課長 当初予算では102件見込んでおりましたが、29年度の決算見込みは55件というふうになっておりますので、減額ということになっております。
○
石橋むつみ委員長 他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第19号の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、議案第29号
市道路線の認定についてを議題といたします。説明をお願いします。
○門崎 太
都市環境部長 議案第29号
市道路線の認定についてご説明申し上げます。
議案書の40ページをお開きください。
本議案は、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。審議をお願いするのは、新規認定路線1路線です。
それでは、お手元にお配りしております
市道路線の認定に関する資料に基づき、ご説明申し上げます。
資料の裏面をごらんください。認定する路線は、市道394-15号です。場所は、初声町下宮田字馬場地内で、沓形公園の東側に位置しており、開発行為によって整備されたもので、幅員及び延長は記載のとおりでございます。
以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。
○
石橋むつみ委員長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。
○
寺田一樹委員 これ、市道をつくるということで、もとからある市道に接続するわけですけど、ここはカーブで見通しが悪かったので、自分も現地を見に行かせていただきました。そうしたときに、今回の議案になっている市道のほうからというのかな、もう新しくカーブミラーが設置されていましたよね。あれは市で設置したんですか。
○髙橋 哲
土木課長 こちらの新たな道路がつくられることに伴いまして、開発事業者のほうに安全
対策として設置を促しましたので、そちらのほうで設置をしております。
○
寺田一樹委員 いいです。
○
石橋むつみ委員長 他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第29号の質疑を打ち切ります。
これより討論及び採決に入りますが、1件ずつお諮りします。
まず、議案第1号 三浦市
指定居宅介護支援等に関する基準を定める条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手全員であります。よって、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第4号 三浦市
病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本件について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手全員であります。よって、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第7号 三浦市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手多数であります。よって、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第8号 三浦市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手多数であります。よって、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第9号 三浦市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手多数であります。よって、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第10号 三浦市
介護保険条例の一部を改正する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手全員であります。よって、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第11号 三浦市
指定介護予防支援等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手全員であります。よって、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第13号 三浦市
地域福祉センター条例を廃止する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手多数であります。よって、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第15号 平成29年度三浦市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手全員であります。よって、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第16号 平成29年度三浦市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手多数であります。よって、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第17号 平成29年度三浦市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手全員であります。よって、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第19号 平成29年度三浦市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手全員であります。よって、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第29号
市道路線の認定について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
[賛成者挙手]
○
石橋むつみ委員長 挙手全員であります。よって、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 これより陳情の審査に入ります。
お諮りいたします。継続となっております(平成28年)陳情第9号、第14号、第25号から第27号、第29号、(平成29年)陳情第4号、第19号から第23号の12件については、議長に対し、引き続き閉会中の継続審査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいまのとおり決しました。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
石橋むつみ委員長 次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。
本件は、平成30年度の当委員会の行政視察に関することでございます。
平成27年6月24日に議決されました当委員会の調査事項について、閉会中に委員派遣を行う必要が生じた場合、議長に対し、委員派遣承認の手続を行うこととし、派遣する委員、日時、場所、目的及び経費等の手続につきましては
委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、ただいまのとおり決しました。
以上をもって、本日の委員会を散会いたします。
午前11時23分散会...