茅ヶ崎市議会 2019-12-02
令和 元年12月 都市経済常任委員会−12月02日-01号
○
委員長 自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第97
号令和元
年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第7号)
所管部分につき採決する。
本案のうち本
委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案のうち本
委員会所管部分は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第102号
茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
建築指導課長 議案第102号
茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例の概要と
提案理由を説明する。
議案書71ページ、本案は、
建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、認定に関する審査の
手数料など所要の規定を整備するため提案するものである。
改正の概要は、今回改正された
建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の
省エネルギー性能向上計画の認定とは、高い水準の
省エネルギー性能の
建築物を
新設等をする場合は、特例で
設備機器の
設置スペースの
一定面積を容積率から除くことができる制度である。
近年、複数の
建築物の
エネルギー供給設備を1つの
建築物に集約して、それぞれの
建築物に供給するものが増加しつつある。しかし、
現行法令では、このような複数の
建築物が連携した高い
省エネルギー性能を有する
建築物についての
認定制度が想定されていなかった。このようなことから、今回の法改正では、高い
省エネルギー性能を有する複数の
建築物が連携した認定の制度の規定が新たに追加されるとともに、認定により容積率の特例が従来に比べより多く受けられることとなった。今回の
手数料条例の改正は、これらの法改正により新たに追加された
認定建築物エネルギー消費性能向上計画の
認定申請のうち2以上の複数の
建築物に係るものに対する審査についての
手数料を定めるものである。
この条例は、公布の日から施行することとした。
○
委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
阿部英光 委員 今回の
条例改正で対象となる物件は、
茅ヶ崎市の現状と今後で何か想定しているのか。
◎
建築指導課主幹 本市はこれまでの
認定申請の実績はない。神奈川県では3年間で13件、全国では1012件ある。
既存建築物の
性能向上認定は、
ハード面では、建物によっては機械室があり、2以上の建物に設備等がつながっているものが見受けられるかもしれないが、この
性能向上計画認定は、
建築物の
エネルギー性能基準を超えてさらに一層の促進のための誘導すべき基準に適合しているものや、性能の向上に関する基本的な方針に照らし合わせて適切なものであること、資金計画の性能向上性能が消費性能向上のための
建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであるといった部分のソフト面も審査し認定するといったかなりハードルが高いと考えているので、このハードルがクリアする建物は本市には現在のところないと想定している。
◆
小川裕暉 委員 2以上ということで、現に過去2以上の建物があって、機械室等がある中で例えば3棟目を増築した場合、さかのぼって、2以上の
建築物に対しての緩和は適用されるのか。
◎
建築指導課主幹 この申請は、住宅及び非住宅の全ての
建築物の新築やまたは増築、改築、修繕、模様がえ、もしくは空気調和設備の改修を対象としている。その中で過去に至ったものは、例えば平成28年4月時点で現に建っている建物の増改築は、建物全体で一次消費エネルギーの係数が1.0以上であればオーケーとされている。したがって、基準をクリアしているかどうかを審査する中で判断していくこととなる。
○
委員長 自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第102号
茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第106号
茅ヶ崎市都市公園条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎公園緑地課長
議案書83ページ、議案第106号
茅ヶ崎市都市公園条例の一部を改正する条例の
提案理由及び概要を説明する。
本案は、都市公園法施行令の改正により、住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準を改めること、また、公園使用料について整理するために提案するものである。
改正の概要は、条例第2条の2で定める住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準について、市の区域内に市民緑地がある場合は、当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準から控除できるようにしたこと、また、送電塔及び特別高圧架空電線の占用許可に係る使用料は、
茅ヶ崎市道路占用料徴収条例の規定を準用することとともに、業として行う物品の販売行為に係る使用料の区分を見直すこととした。
なお、この条例の施行は、令和2年4月1日からの施行を予定している。
○
委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
木山耕治 委員 業として物品の販売の中にその他のもの月額600円とあるが、過去にこういう事例はあったのか。
◎公園緑地課長 過去に月額600円として使用料を取った事例はない。
◆
伊藤素明 委員 今回の
条例改正で市民緑地は10平米が含まれるとの
条例改正であるが、市民緑地は現在あるのか。
◎公園緑地課長 現在、
茅ヶ崎市内に市民緑地の指定はない。
◆
伊藤素明 委員 若干所管外になるが、現在市民緑地がない状況がわかれば答弁願いたい。
◎公園緑地課長 市民緑地の制度は、民地を指定して市民に開放する制度である。基本的には申請者から申し出があった場合になるが、自分の敷地を市民に開放する申請がない中で、現在ゼロである。
◆
阿部英光 委員 市民緑地がゼロで、住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準を改めるとのことであるが、現状の
茅ヶ崎市の都市公園の1人当たりの面積を伺いたい。
◎公園緑地課長 現在の1人当たりの公園面積は3.37平米である。
◆
阿部英光 委員 標準という意味では満足していないと思うが、都市公園の面積はどのように推移しているのか。
◎公園緑地課長 平成20年から過去10年を追うと、1人当たり約1平米ふえている。
◆
藤本恵祐 委員
議案書83ページ、条例の条文の表中の「祭礼、縁日等に一時的に行うもの」、「その他のもの」が削除されるが、削除の理由を伺いたい。
◎公園緑地課長 「祭礼、縁日に一時的に行うもの」という言葉は、事務処理上、業として物品の販売という言葉だけで実際に運用しており、祭礼、縁日に特化したものではないので、そこの部分を削除する。
◆
阿部英光 委員
市議会定例会資料69ページに、送電塔と特別高圧架空電線の徴収を道路占用料徴収に移すとの説明があったが、議案第106号だけだとなくなったように見えるので、もう少し説明願いたい。
◎公園緑地課長 道路占用料徴収条例の別表の第2条の法第32条第1項第1号に掲げる工作物の部分で、高圧架空電線は共架電線その他上空に設ける線類、送電塔はその他のものの額を準用することとした。
◆
阿部英光 委員 徴収する所管が変わっただけで、使う側は特に気にすることはないのか。
◎公園緑地課長 徴収する所管が変わるということではない。道路占用料徴収条例の金額を準用するということで、所管は公園緑地課で徴収する。事務上は今までどおりで、相手方に特に支障はない。
◆
阿部英光 委員 再確認になるが、本議案ではなくなったと見えるが、追加ではないのか。本議案ではなくなったように見えるが、正しく説明願いたい。
◎公園緑地課長 占用料の徴収は、他の部分に関しても道路占用料徴収条例を準用しており、この2つの項目を今まで特出ししていたところを同じように整理した。
○
委員長 自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第106号
茅ヶ崎市都市公園条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第107号
茅ヶ崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
道路管理課長 議案第107号
茅ヶ崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の
提案理由及び概要を説明する。
道路管理者は、道路法第39条の規定により、道路の占用につき占用料を徴収することができるとされており、今回の改正は占用料金と占用区分の見直しである。また、道路占用料の算定は、最新の固定資産税評価額等を踏まえた改正を行うこととされており、3年に一度の固定資産税の評価替えに伴い、道路占用料徴収条例にかかわる道路占用料を改定する。また、平成29年4月に国が改定した道路法施行令に準拠し、占用物件を追加した。
占用料金は、国において平成29年4月に道路法施行令別表が改定され、改正の基準は、平成29年1月に国土交通省道路局路政課道路利用調整室により示されている道路占用料改定のポイントが見直され、固定資産税の評価額より算定する占用料の計算式の係数が変更されたので改正する。本市においても、現行の政令に準拠した計算式を用い、占用料の基礎となる地価基準、固定資産税評価額を反映させ、現在の価格を見直した。例として、電柱や電話柱等の地上に占用する物件が電柱1本当たり230円を283円に、ガス管など地下埋設物の管路は1メートル当たり8円を10円とした。金額の表記は、現行条例と同じように毎月額を算出し月額とし、日数で算出したものを日額とした。占用区分は、政令の別表の項目が追加されたことを反映させ、改正する。
追加の項目は、政令第7条第8号に掲げる施設の項目で、現行ではトンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものと上空に設けるものの2項目であったが、改正により、地下の階数1階、2階、3階が追加になったため政令に準拠した区分としたが、現在本市には、このような項目に該当する施設はない。
なお、この改正後の条例は、令和2年4月1日から施行を予定しているが、附則により、施行日前にその占用の期間が始まるものにかかわる占用料は、従前の金額を期間中は適用するものとして経過措置を規定している。
さらに、占用者の経済的な負担を勘案するため、継続して占用する物件は、改正後の占用料が占用前の占用料の額の1.2倍を超える場合には、改定前の占用料の額の1.2倍を採用する激変緩和措置を適用している。この措置は、平成26年7月22日、国からの通達によるものであり、これについても附則で規定した。
○
委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
伊藤素明 委員 国の計算式の変更と固定資産税の見直しも含めて占用料の変更であるが、固定資産税の見直しの点では、昨年度評価替えがあったと思うが、その辺は実施されているのか。
◎
道路管理課主幹 今回の改正は、平成30年度の評価替えの単価を利用して計算し、占用料の算出見直しをかけたものである。
◆
伊藤素明 委員 激変緩和措置が国でされ、資料を見ると内容によってかなり差がある。どの辺までが激変緩和措置がされるのか。
◎
道路管理課主幹 別表で占用料の改正前、改正後で比較すると、1.2倍を超える単価のものは、第32条第1項第1号に掲げる工作物、主に電柱及び電話柱、共架電線及び上空に設ける線類、法第32条第1項第2号に掲げる物件の地下埋設物が、改正後の単価が1.2倍となっている。こちらに関して激変緩和措置を適用することとしている。
◆
伊藤素明 委員 激変緩和措置をとらないとかなり金額の差が生じてしまうと思うが、差が生じた場合はどのような形で回収するのか。
◎
道路管理課主幹 激変緩和措置の適用は、国から平成26年7月22日に通達を受けて、1.2倍を超えるものに関しては1.2倍に抑えるとの通達を受けて行っている。本来の激変緩和措置の目的そのものが、急激に占用料が増加すると占用主体の事業計画に大きな支障が出るので、激変緩和措置を行うようにとの内容の措置なので、差額が出てしまうことはやむを得ないと考えている。
◆
藤本恵祐 委員 本件は、同じ趣旨で他の自治体でも令和2年4月1日から原則として施行されると理解してよいか。
◎
道路管理課主幹 占用料の改定は、平成30年度の評価替えをもって占用料の見直しを行っている。他の市町は、行っていないところ、もしくはやっているところは平成31年4月に改正を行っている。
○
委員長 自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第107号
茅ヶ崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第111号
指定管理者の指定についてを議題とする。
説明願う。
◎雇用労働課長 議案第111号
指定管理者の指定についての
提案理由及び概要を説明する。
議案書97ページ、本案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、
茅ヶ崎市勤労市民会館条例第2条に規定する
茅ヶ崎市勤労市民会館の
指定管理者の指定について提案した。
指定管理者の名称は、アクティオ株式会社で、この事業者を指定するものである。
指定の期間は、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの4年間である。
次に、
指定管理者の選定の経過等を説明する。募集は
茅ヶ崎市勤労市民会館条例施行規則第2条の規定に基づき公募により行った。公募の案内は、「広報ちがさき」及び市のホームページで行い、公募の期間を
令和元年7月17日から9月13日までとし、その間の8月9日に応募者現地説明会を開催した。申請期間内の応募は、本日提案したアクティオ株式会社のほか、1事業者の申請があった。その後、
令和元年10月3日に開催された
茅ヶ崎市指定管理者選定等
委員会を経て、アクティオ株式会社を選定した。
○
委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
阿部英光 委員 アクティオが4期目の承認になるが、今回新規で児童クラブがそのフロアに入ってくることで、
市議会定例会資料(
指定管理者の指定について)80ページに、危機管理の対応として、見守りカメラの設置や、緊急時体制の確立として、新規の児童クラブに対する対応がしっかりと記載されていることが評価されたと思う。アクティオ自身の実績として、82ページに対応施設名があり、子供を扱う施設を幾つか経験しているが、常時子供たちがいる施設は初めてかと思うので、そこら辺に関する評価を伺いたい。
◎雇用労働課長 今回初めて児童クラブを設置するため、児童への配慮の提案をお願いした。今後事業を執行していくに当たり、児童クラブの事業者との連携が必要と考えているので、その辺は十分調整していきたい。
◆
阿部英光 委員 今後行政が児童クラブの運営に関する情報等をこちらの業者にしっかりと伝える必要があると思う。そういった計画は何か考えているのか。
◎雇用労働課長 本件の指定管理は、年度計画書等で具体的に事業を詰めていく。その中で情報を伝え、実際の管理に支障がないか、子供たちの見守り等その他出てくると思うので、それぞれが専門の事業者なので、互いのいいところを生かしながら管理運営をしていければと考えている。
◆
小川裕暉 委員
市議会定例会資料(
指定管理者の指定について)46ページの「経費の縮減を図る提案があるか。」は20点中14点で、アクティオは過去数回選定されている中で、経験を生かした経費の削減策があってもいいと思うが、所管課の認識はいかがか。
◎雇用労働課長 事業内容が過去と違っており、今回、債務負担行為を設定した金額内での本事業の提案で、収支計画を含めて確実に執行してもらうことになる。今回出た内容を一概に比較はできないが、例えば収入の指定管理料の金額は消費税を勘案しても若干ふえているが、一方で支出の提案額も事業がふえればふえていく。今回、人件費や管理経費は減らす一方で、事業費はふやす工夫がされていると考えている。
◆
藤本恵祐 委員
市議会定例会資料(
指定管理者の指定について)53ページ、事業計画書の収支計画書を見た。課題として、稼働率が下がってきている中で、稼働率を上げるさまざまな取り組みが69ページに取り上げられている。一方で収入の内訳の自主事業収入を見ると、令和2年度から5年度まで毎年5万円である。指定管理は、自主事業のいいところを取り込んでいくことが趣旨だと思うが、5万円をどう評価しているのか。
◎雇用労働課長 自主事業は、勤労市民会館を知ってもらい、より多くの方に利用してもらうことで、今回の指定管理料とは別に実施する事業を想定している。そこにかかる経費の事業収入5万円は、多い少ないではなく、この範囲の中で自主事業を自分たちの工夫で進めていくと認識している。
◆
山田悦子 委員 あいている時間、また自主事業を有効的に行うことは大変重要なことだと思っているが、市の公の施設を管理する上では、市の設置目的も大切だと思っている。勤労市民会館は働く市民の福祉の増進及び文化の振興を図ることを目的として設置されている。例えば有効的な自主事業がされることによって、使いたい勤労者や勤労目的での使用が使えなくなってしまうことがないように工夫願いたいが、そのあたりの評価はいかがだったのか。
◎雇用労働課長 勤労市民会館をより多くの人に利用していただくための自主事業の提案を今回項目立てをして、評価の項目にした。一方で、今回の事業内容は、事業内容として新しい視点でこういう事業ができないかと要綱で投げかけをし、それについての提案もあったので、今後、具体的に年度協定書を結ぶ際に事業計画等を確認するので、先ほど指摘の点は十分留意して、勤労市民会館の設置目的が果たされるような管理を所管課としても考えていきたい。
◆
山田悦子 委員 今の答弁は理解した。今回、児童クラブが入ることで入り口に防犯カメラをつけるが、5階で子供たちが活動する場所の危機管理が余り見えていない気がするので、それに対しての考え方を伺いたい。
◎雇用労働課長 5階部分は、児童クラブの中でも危機管理ということで安全・安心な管理、運営がされると思っている。その上で館全体を考えた場合に、
指定管理者が施設管理者としてどの部分を見ていくかが重要になってくる。役割分担をしながら安全・安心の配慮を今後両事業者で詰めることになると思うので、十分注意していきたい。
◆
阿部英光 委員 同じく45ページからの参考の書類選考と、49ページに提出された資料がある。4年前の前回の申請時の資料に比べると更新をされていて、いろいろなフィードバックもかかっている資料に見受けられる。ただ、書類選考の中で、それだけの経験値がある中で、45ページの参考の1の施設の管理運営に係る基本的な考え方は、次点者が1点上回っていたり、4番は新しく提案してきた施設が上回る点数をとっている。どういった部分がまさっていたのか、今後行政から指導していくべき内容なのかを確認したい。
◎行政改革推進室長 各項目の評価は、一定程度選定委員に委ねている部分はある。確かに次点者がまさっている部分はある。アクティオが選ばれたところでは、この
委員会の中では、実効性、具体性を選定の軸として考えている。面接審査の中では、危機管理や提案内容の実現性は高く評価されている。ただ、指摘の部分は重要で、選定は他の項目を含めて総合的に得点が高いところが評価されているが、候補者が足りていない箇所は今後指導を行う、場合によっては支援という形で、モニタリング等を通してグリップをしていきたいと考えている。
◆
阿部英光 委員 具体的にどういった部分がまさっているかは所管としては認識しているのか。
◎行政改革推進室長 各項目のノウハウ部分はこの場で話はできないが、ヒアリング等で十分聞き取りをして、把握をして進めていく。よりよい形で運営が進めていけるように聞き取りをしている。
○
委員長 自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第111号
指定管理者の指定につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
休憩する。
午前11時24分休憩
─────────────────────────────────────────
午前11時33分開議
○
委員長 再開する。
これより陳情の審査に入る。
陳情第28号
神奈川中央交通株式会社車庫建て替え工事に関する陳情を議題とする。
陳情者より趣旨説明の申し出がある。
進行の説明をする。趣旨説明者は氏名を述べてからお願いする。時間は5分以内である。残り時間は右手のタイマーで確認願う。5分経過したらブザーが鳴るので、途中であっても趣旨説明を終了願う。趣旨説明は、着座のままでも、起立して行ってもどちらでも結構である。
準備が整ったら趣旨説明を開始願う。
◎堤徳蔵 趣旨説明者 サニータウン茅ヶ崎に住んでいる、豊かな街づくり実行
委員会発起人の堤徳蔵 である。よろしくお願いしたい。
神奈川中央交通株式会社車庫建て替え工事に関する陳情、陳情の要旨、神奈川中央交通株式会社が近隣住民の意見を十分聞かずに、近隣の住民との合意を得ずに車庫を建てかえる再開発工事を計画し、
茅ヶ崎市に申請書類を提出された。
茅ヶ崎市は書類を審査し、神奈川中央交通にバスベイ新設と歩道の拡幅を改善指導されたが、神奈川中央交通はその指導を聞き入れず開発を進めようとするため、私たちの資産価値の下落が発生し、非常に迷惑である。損害額は1世帯500万円、321世帯で総額16億円発生。
不動産価値の下落を防ぐため、
茅ヶ崎市が書類審査時に改善指導されたが、神奈中は拒絶した。下記の改善要望を神奈川中央交通に再度指導をお願いするものである。西側道路境界線を東側に5メートル、内訳は、新たにつくるバスベイ3メートル幅と増設の歩道幅2メートルの計5メートルを移動願いたい。その面積は189坪。サニータウン茅ヶ崎側に面する神奈川中央交通の敷地境界線全域の長さ約125メートルで、境界線を東側に5メートル移動願いたい。これの敷地減評価額は189坪。この計算では坪100万円でやっている。1億8900万円。
2、陳情の理由、今回の再開発計画は、
茅ヶ崎市保有の市道0217号線一里塚北通り沿線の開発行為である。サニータウン茅ヶ崎住民及び神奈川中央交通もこの市道を使っている。本来ならば、
茅ヶ崎市に市道使用料を払わなければならないが、無料で使っている。今回、神奈川中央交通が
茅ヶ崎市にその礼をする絶好期だと考える。礼として5メートル敷地を東側に移動させ、お返しするべきと考える。もちろん我々も機会が来れば礼を考える。皆の協力で価値ある
茅ヶ崎市になっていただきたい。あわせて、我々の資産価値下落幅も防げる。
対策後の結果として、道路の大幅な渋滞緩和が可能になる。危険が道路状態が緩和される。大幅な資産価値の下落が防げる。資産価値差額は後日話し合う。きれいな豊かな価値ある道路環境になる。孫たちの時代にきれいなまちを感じてもらえる。
補足として、損害額500万円は、我々にとって非常に大きな影響があるということを神奈中に伝えるためのメッセージの額である。バスベイを3メートルつくることによりバス停が本線の外になり、渋滞が大幅に緩和される。バスベイ3メートル新設と、現在、幅約1.5メートルに新設の歩道2メートルを加えた3.5メートルの歩道を願いたい。繰り返すが、5メートル後退願いたい。
追加で、バスベイをつくることによって、バス停がその中に入るので、道路の渋滞が起こらないことも大きなメリットになる。
以前、4号棟、8号棟間に車の出入り口計画があったが、神奈川中央交通に配慮し、サニータウン側で計画を撤回している。
○
委員長 趣旨説明に対する質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 趣旨説明に対する質疑を打ち切る。
休憩する。
午前11時40分休憩
─────────────────────────────────────────
午前11時40分開議
○
委員長 再開する。
執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
木山耕治 委員 陳情内に対策後の結果として、危険な道路状態が緩和されるとの一言があるが、当該地区は危険な道路状態なのか。
◎道路建設課主幹 現況は神奈中前に1.7メートル程度の歩道がある。危険な点で想定されるのが、神奈中のバスが車庫から出て駅に向かう経路がある。バスの出庫に際して、反対側の車線にバスの一部がはみ出る状況が生じる場合がある。
◆
木山耕治 委員 過去にこの地点で事故等が多発している事例はあるのか。
◎道路建設課主幹 そのような事情は発生していない。
◆
伊藤素明 委員 今回、再開発工事で
茅ヶ崎市に申請書類が提出されているが、陳情者の新設のバスベイとか増設の歩道部分に関して、開発審査の中で何か法的な拘束があるのか。
◎
開発審査課長 今回の神奈中の建てかえは、予定する建物が一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する
建築物で、都市計画法第29条第1項第3号の公益的な施設に該当するので、法的には開発行為の許可は不要となっている。ただし、区画変更を伴ったり、
建築物の高さが今回は10メートルを超えるので、
茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例、いわゆるまちづくり条例には該当している。
◆
山田悦子 委員 開発の申請が出てから、担当課が知る範囲で構わないが、神奈川中央交通と住民との話し合い等が行われているかは確認しているか。
◎
開発審査課長 10月15日からまちづくり条例に基づく公共施設に関する協議、10条協議が始まっている。そこで関係する各課と神奈中との協議が始まっており、現在も進行中である。先週、バスベイ、歩道整備に関して事業主から、バスベイは設置する方向で社内で最終検討しているとの連絡は受けている。
◆
伊藤素明 委員 神奈中はバスベイを新設の予定で検討中ということであるが、陳情者は不動産価値の下落部分を要旨にしているが、道路と不動産価値の下落が結びつくのか。
◎
開発審査課長 特にうちのほうに結びつくものはないと思う。
◆
山田悦子 委員 サニータウンの自治会または組合等との話し合いや、神奈中がそちらに説明した経緯は聞いているのか。
◎
開発審査課長 説明会がまちづくり条例に基づいて9月13日から始まっている。サニータウン自治会にも何度か説明会を催している中で、サニータウン自治会からも、バスベイ設置の要望や、バスの位置を神奈中で当初出入りをずらすとの話があったが、もとの位置にしてくれとか、サニータウンの出入り用にカーブミラーが神奈中の敷地内にあるが、それを再度設置してもらいたいとの話し合いはしていると聞いている。
◆
山田悦子 委員 バスベイの検討が再度されているが、バスベイができることにより、陳情者の渋滞緩和、危険な道路状態は緩和されるのか。
◎道路建設課主幹 要望者からの内容は、神奈中に面するところ一面を5メートル全部下がってほしいとの内容である。神奈中で今検討している内容は、35メートル程度一定の区間を下がって、バスが一時的に道路の本線から外れて、バスが乗降しているときには後続車両が追い抜く形態を今検討している。この内容がうまくいけば渋滞緩和につながると考えている。
○
委員長 自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
◆
山田悦子 委員 陳情第28号
神奈川中央交通株式会社車庫建て替え工事に関する陳情について、絆ちがさきとして討論する。
質疑の過程で明らかになったように、神奈川中央交通株式会社は各所との話し合いを続けてきた結果、担当課指導のもと、道路の安全性確保のためにバスベイ設置を決定する方向で、渋滞緩和、危険な道路状態の緩和に向けた努力が事業者により実施されることと判断する。また、陳情は文言判断が原則であるため、資産価値等に関する言及はできない旨を理解いただき、この陳情には賛成できない。
○
委員長 討論を打ち切る。
陳情第28号
神奈川中央交通株式会社車庫建て替え工事に関する陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の委員の起立を求める。
〔起立者なし〕
○
委員長 起立なしと認める。
よって、本件は採択することは否決された。
都市経済常任委員会を閉会する。
午前11時49分閉会...