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令和 元年 9月 総務常任委員会-09月30日-01号
令和 元年 9月 第3回 定例会−09月30日-05号

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  1. 茅ヶ崎市議会 2019-09-30
    令和 元年 9月 総務常任委員会-09月30日-01号


    取得元: 茅ヶ崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-03
    令和 元年 9月 総務常任委員会-09月30日-01号令和 元年 9月 総務常任委員会 令和元年9月30日 総務常任委員会 1 日時   令和元年9月30日(月曜日) 午後2時9分開会 午後4時43分閉会 2 場所   全員協議会室A 3 出席委員   青木浩委員長、水本定弘副委員長   中野幸雄・杉本啓子・山﨑広子・岸正明・柾木太郎の各委員   水島誠司議長 4 説明者   塩崎副市長、岸副市長   秋津総務部長瀧田行政総務課長佐野行政総務課主幹木村職員課長、   大滝文書法務課長青柳財政部長沼井用地管財課長根岸契約検査課長
      若林市民安全部長岩井防災対策課長高木こども育成部長伊勢田児童クラブ担当課長、   橋口建設部長小柴建築課長高橋建築課主幹、内藤副院長兼事務局長、松岡病院総務課長、   竹内教育長中山教育推進部長岡本青少年課長 5 事務局職員   清水局長、小島次長、臼井担当主査麻島担当主査、上山書記 6 会議に付した事件   (1) 議案第92号 茅ヶ崎市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例   (2) 議案第93号 茅ヶ崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例   (3) 議案第94号 和解について   (4) 議案第95号 工事請負契約の変更について   (5) 諮問第1号 公の施設を利用する権利に関する処分に対する審査請求について   (6) 諮問第2号 公の施設を利用する権利に関する処分に対する審査請求について   (7) 政策討議について                 午後2時09分開会 ○委員長(青木浩) 総務常任委員会を開会する。  議題は、手元に配付の日程のとおりである。  これより議案の審査に入る。  議案第92号茅ヶ崎会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び議案第93号茅ヶ崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例の以上2件については関連があるので一括議題とする。  説明願う。 ◎職員課長 議案第92号茅ヶ崎会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び議案第93号茅ヶ崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例について一括して説明する。  各条例案の説明を内容の説明に先立ち、会計年度任用職員制度の概要について説明する。  現状は臨時職員非常勤職員に関する法律上の制度が不明確であり、各地方公共団体によって任用、勤務条件等に関する取り扱いがまちまちである。そこで、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成29年5月17日に公布され、令和2年4月1日から施行されることとされた。この法改正により、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行うとともに、会計年度任用職員制度が創設され、各地方公共団体における臨時非常勤制度の適切な運用を確保しようとするものである。  会計年度任用職員は一般職に限定されることになり、パートタイム会計年度任用職員と、この改正条例案では常勤的会計年度任用職員としているフルタイム会計年度任用職員、その2つの職員に分類されている。本市におけるパートタイム会計年度任用職員は、現行の非常勤嘱託職員臨時的任用職員及び一部の非常勤嘱託員が該当することとなる。また、フルタイム会計年度任用職員は病院の修練医のみが該当することとなる。なお、法改正後の臨時的任用職員は、年度途中の退職による欠員等の緊急の場合等に特例として任用できるものと、大きく変わることとなる。  それでは、各条例案の提案理由及び概要について順次説明する。  議案書1ページ、議案第92号茅ヶ崎会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例である。  本案は、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めるため提案するものである。  条例の主な規定内容について説明する。  第2条では、会計年度任用職員には基本報酬並びに条文に記載の各種手当に相当する報酬を支給することとした。  第3条では、会計年度任用職員基本報酬の額は、月額、日額または時間額により定めるものとし、それぞれの算定方法、端数処理の方法等を定めることとした。  第4条では、報酬算定基礎額は、当該会計年度任用職員茅ヶ崎市職員給与条例に定める給料表による額に常勤職員の地域手当に相当する額を加算した額とすること等とした。  第5条では、第4条の規定によりがたい特別の事情があると認められる会計年度任用職員報酬算定基礎額は、原則として月額48万9000円を超えない範囲内で規則で定める額に常勤職員の地域手当に相当する額を加算した額とすることとした。  第6条では、医療職給料表(1)の適用を受ける会計年度任用職員の職のうち、公募による採用が困難であると認められる職に新たに採用された会計年度任用職員には初任給調整手当に相当する報酬を支給することとし、その額を定めることとした。  第7条では、会計年度任用職員茅ヶ崎市職員特殊勤務手当条例に規定する特殊な業務または作業に従事した場合は、同条例の規定により特殊勤務手当に相当する報酬を支給することとした。  第8条では、会計年度任用職員が割り振られた勤務時間を勤務しないときは、勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、当該会計年度任用職員の勤務1時間当たりの基本報酬を減額して支給することとした。  第9条では時間外勤務手当に相当する報酬の支給について、第10条では休日勤務手当に相当する報酬の支給について、第11条では夜間勤務手当に相当する報酬の支給について、それぞれ定めること等とした。  第12条及び第13条では、減額に係る勤務1時間当たりの基本報酬の額並びに各種手当に相当する報酬の額の算定方法、その場合における端数処理について規定することとした。  第14条では、宿日直手当に相当する報酬の支給について定めることとした。  第15条では、月額により基本報酬を定める会計年度任用職員の報酬の支給の方法は、給与条例の適用を受ける職員の例によることとし、日額または時間額により基本報酬を定める会計年度任用職員の報酬の支給の方法は規則で定めることとした。  第16条では、通勤にかかる経費が必要と認められる会計年度任用職員には、給与条例第17条の規定の例により通勤にかかる費用を弁償することとし、その額を定めることとした。  第17条では、公務のための旅行をした会計年度任用職員には、茅ヶ崎市旅費条例の規定の例により、その費用を弁償することとした。  第18条では、一定の基準に適合する会計年度任用職員に対して期末手当を支給することとし、その額を定めること等とした。  第19条では、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとした。  続いて議案書8ページ、議案第93号茅ヶ崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例の提案理由及び概要を説明する。  本案は、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、関係条例の規定を整備するため提案するものである。  条例の主な規定内容について説明する。  第1条の茅ヶ崎市公益的法人等への職員の派遣に関する条例、第2条の茅ヶ崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例については、所要の規定を整備することとした。  第3条は、茅ヶ崎市職員分限条例において、会計年度任用職員の休職の期間を定めることとした。  第4条は、茅ヶ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例において、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等を別に定めることを規定した。  第5条は、茅ヶ崎市職員育児休業等に関する条例について、所要の規定を整備することとした。  第6条は、茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例について、会計年度任用職員に移行しない非常勤特別職の報酬の額を定めること等とした。  第7条は、茅ヶ崎市職員給与条例において、職員の定義を改めることにより、フルタイム会計年度任用職員のことである常時勤務的会計年度任用職員に限り、茅ヶ崎市職員給与条例を適用することとするが、パートタイム会計年度任用職員と同様に住居手当等に関する規定は適用しないこととすること等とした。  第8条の茅ヶ崎市臨時職員の給与に関する条例、第9条の茅ヶ崎市職員旅費条例について、所要の規定を整備することとした。  第10条は、茅ヶ崎市職員退職手当条例において、常時勤務的会計年度任用職員を退職手当の支給対象者に加えることとした。  第11条は、茅ヶ崎市非常勤嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例においては、非常勤嘱託員の多くは会計年度任用職員に移行することから廃止することとした。  なお、いずれの条例についても、令和2年4月1日から施行することとした。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  まず、執行部への質疑はないか。 ◆岸正明 委員 官製ワーキングプアと言われて、ようやくこの制度ができたと思う。先ほどの課長からの説明で、本来は臨時職員も全部正規職員でなければならないのが公務員法であるわけであるから、そこは少し皆さん勘違いしてしまうと思うので訂正願いたい。  会計年度任用職員制度におけるパートタイムフルタイム、それぞれの報酬、給与設定の基本的な考え方について尋ねる。 ◎職員課長 まず、全ての職員がこの制度に移行すると、少し誤解のある説明をしたことは訂正する。  質問のそれぞれの報酬、給与設定の考え方については、まずフルタイム常勤職員との権衡、パートタイムについてはフルタイムとの権衡を考慮して、報酬、給与等を設定した。具体的な設定に当たり、職務内容、責任の程度に応じて報酬額を設定するという職務給の原則、他の地方公共団体や民間企業における給与等を考慮するという均衡の原則、以上の2つの原則にのっとり検討したほか、今回の制度改正の趣旨の一つは現行の臨時非常勤職員の適正な任用の確保にあることから、現行の報酬額との均衡についても考慮しつつ、具体的に設定していきたいと考えている。 ◆岸正明 委員 そのほか、この会計年度任用職員に具備される休暇制度並びに支給される手当について伺う。 ◎職員課長 休暇制度については、国における非常勤職員や本市の常勤職員等との健康の観点から、年次有給休暇、病気休暇のほか、特別休暇として、公民権の行使、官公署への出頭・災害・親族の死亡・結婚に関する休暇、産前産後・保育時間・子の看護・介護・骨髄移植などに関する休暇を規則にて規定していきたいと考えている。  手当については、常勤職員に関する初任給調整手当特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を支給し、常時勤務的会計年度任用職員フルタイム会計年度任用職員は手当として支給していきたいと考えている。 ◆岸正明 委員 本市では既に約3割が非正規の職員となっているが、この法改正に伴う措置の影響額としてはどのくらいになるのか。 ◎職員課長 現行の臨時非常勤職員、そのほか、非常勤特別職の職員全てが会計年度任用職員に任用されると仮定すると約1億3000万円の増と試算している。 ◆岸正明 委員 財政上の理由から意図的に期末手当の支給要件を例えば下回る設定にしたり、あるいは前年度の予算を上限として勤務日数や勤務時間を縮減するなど、法改正の趣旨を逸脱した対応は考えていないか。 ◎職員課長 今回、期末手当の支給要件などを設けているが、経費抑制を目的として勤務日数や勤務時間等を引き下げた設定とすることは全く想定していない。公務運営上必要とする勤務日数、勤務時間を設定して、それに基づき期末手当等の支給要件について例年当てはめていきたいと考えている。 ◆岸正明 委員 今年度の人事院勧告の報告で、臨時非常勤等職員に対する夏季休暇を設定することとなったが、会計年度任用職員にも適用するということでよいか。 ◎職員課長 会計年度任用職員の報酬、休暇等に関する事項については、原則として国における非常勤職員の取り扱いに準じて定めていきたいと考えている。夏季休暇においても、今年度の人事院勧告を踏まえて国の動向を注視しながら対応していきたいと考えている。 ◆岸正明 委員 ことし神奈川県の最低賃金が改正し1011円まで引き上げられたが、最低賃金や人事院勧告などは今後速やかに反映されると考えてよいか。 ◎職員課長 最低賃金の引き上げについては現在でも全庁的に対応している。今後、会計年度任用職員の運用に当たっても最低賃金の引き上げに基づいて速やかな対応を考えていきたいと現在では考えている。 ◆岸正明 委員 この法改正に伴って近隣市町も制度設計を行っているが、近隣の地方公共団体の待遇が茅ヶ崎市よりよくなってしまうと人材が流出しかねない。人材確保の視点からどのようなバランスを考えているのか。 ◎職員課長 報酬の設定については、一般的には職務内容、責任の程度に応じて報酬額を制定する職務給の原則、他の地方公共団体、民間企業における給与等を考慮する均衡の原則、現行の報酬等の均衡を考慮しつつ設定してきた。したがって、中には専門性の高い職種などについては、人材確保の観点から例外となるものもあるが、全体としてはおおよそ同じような水準に設定しているものと考えている。しかし、委員指摘のとおり、報酬額については、社会状況の変化、近隣自治体における報酬額の設定を今後も情報交換しながら注視し、人材確保の観点から必要に応じて見直しも検討していきたいと考えている。 ◆岸正明 委員 具体的な金額設定と昇給方法について、今の段階で答えられるか。 ◎職員課長 市議会定例会資料その2の5ページ、項番1の各職種の報酬単価の設定、項番2の報酬額の設定がある。具体的には現在の給料表、最低賃金を前提としたものとして、最も一般的な会計年度任用職員の職種である一般事務については、6ページの報酬額一覧表の一番上に具体的に記載がある時間額にして1030円からスタートして、職務経験を重ねていけば最終的には1230円と現在の額になることを想定している。常勤職員で言う昇給に類似する号給の決定を含む給料表の適用に関するルールは規則に定め、そのルールに応じて任命権者が具体的な報酬額を決定していくということで考えている。 ◆岸正明 委員 常勤職員の年間勤務時間に対して会計年度任用職員の勤務時間が4分の2であれば、ここに書いてあるとおり2号給、4分の3であれば3号給昇給という認識でよいか。 ◎職員課長 委員指摘のとおりである。この表の場合、パートタイム会計年度任用職員になるが、15時間30分ぐらいであれば1号給、15時間30分以上29時間15分未満であれば2号給、29時間15分以上38時間45分未満であれば3号給として運用を考えていきたい。 ◆岸正明 委員 会計年度任用職員制度以外の非正規職員の任用について検討しているのか。 ◎職員課長 会計年度任用職員以外の非常勤の職員の任用については総務省からも厳に慎むこととの通知も来ており、本市では現在全く想定していない。 ◆岸正明 委員 会計年度任用職員の制度は、再度の任用を妨げない制度と考えているが、再度任用に上限はないと考えてよいか。 ◎職員課長 短時間の任期で任用して、再度の採用や人気の更新を繰り返すことを防ぐために改正地方公務員法第22条の2第6項に、任命権者は、会計年度任用職員の採用または任期の更新に当たっては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めることとし、必要以上に短い任期を定めることのないよう配慮しなければならないと規定されている。いわゆる空白期間は認められない。また、再度の任用はできないことはないが、再度の任用に当たっては、能力の認定をしながら、翌年度も必要に応じて任用を継続していくことも可能と考えている。 ◆岸正明 委員 人事評価制度の導入は考えているか。 ◎職員課長 再度の任用に当たり、当該会計年度任用職員の人事評価については、常勤の職員のようなスタイルの人事評価ではなく簡素なものを想定しているが、委員指摘のとおり、人事評価をもとに行いたいと考えている。 ◆中野幸雄 委員 本市の正規職員数と、いわゆる非正規、それ以外の職員数の人数を聞く。 ◎職員課長 正規職員は2207人である。これは比較するために平成30年4月1日にしている。臨時非常勤の人数は約2100人である。 ◆中野幸雄 委員 正規職員に対する非正規の割合が向こう5年間ぐらいでどのように変化しているのか。 ◎職員課長 5年前は、臨時非常勤の人数が延べ人数でも、正確な人数を把握していない。平成29年4月現在、延べ人数は約2000人で、この1年間で100人程度ふえている。常勤職員は2191人から2207人なので16人ふえている。 ◆中野幸雄 委員 プラス100人と少し増加、この1年である。今後この傾向はやはりふえていくと見てよいのか。 ◎職員課長 単純に会計年度任用職員の数がふえると想定はしていない。毎年その職が必要かどうか、あるいは職に必要な勤務時間、勤務日数などが適正かどうか、各所属で精査していただきながら任用を考えていくので、単純に業務がふえて人数がふえるという考え方ではない。 ◆中野幸雄 委員 任用制度の更新時の任用の空白の問題が認められないとの答弁があったが、本市はそのとおりやらないということか。確認である。 ◎職員課長 いわゆる空白期間について、総務省からも会計年度任用職員制度の創設に当たり、厳に慎むことと、あるいは是正していくことと通知が来ている。本市の現行の臨時非常勤の任用の運用についてもそうした空白期間を設けていないので、今後も会計年度任用職員に移行しても空白期間は設定しないことを職員課でも考えている。そうしたことを全庁に周知しながら空白期間が設定されないような運用で進めていきたいと考えている。 ◆水本定弘 委員 会計年度任用職員の改正で、職制によって守秘義務等が発生してくると思う。この改正によって守秘義務を伴う職員がふえるという解釈でよいか。 ◎職員課長 委員の指摘は、会計年度任用職員制度を国が全地方公共団体に導入する意義の大きな一つの趣旨である。具体的には守秘義務や職務専念義務、上司の承認の命令に従う義務が課せられるべき職は、今、非常勤特別職、例えば相談員と言われる方々、教育委員会ではスクールソーシャルワーカー等たくさんあるが、労働者性のある非常勤特別職地方公務員法の適用をこれまで受けていない。現行もそうである。制度的に、法的に今申した義務が課せられていない問題があり、今回、会計年度任用職員制度を創設して一般職に任用することにより、これまでの非常勤特別職会計年度任用職員に移行する職員も守秘義務が法的に担保されるということである。 ◆山﨑広子 委員 今回2100人が対象になる。公務員と同じような守秘義務、働き方が求められてきた。この2100人に対してどのような形でそれを執行していくのか。 ◎職員課長 会計年度任用職員制度の移行に当たり、現在任用されている臨時非常勤の職員を対象に、全ての方が参加はしていないが、職員課で説明会も行って、制度の周知はしている。来年度の会計年度任用職員のスタートに合わせて11月から新たに募集したいと考えているが、4月以降任用された方々においても、さまざまな義務や一般職の地方公務員として守るべきこと、遵守すべきことをしっかり説明して理解していただいた上で職務に当たっていただくことを考えている。
    ◆杉本啓子 委員 議案第93号であるが、議案書9ページ以降を見ると、主に審議会の委員に対する日額が定められている。今のシステムでは、団体の推薦だと審議会の委員は1人の同一の方が10でも20でも兼任できてしまう形である。この条例は単純に日額を定めたものと思うが、推薦さえ受ければ全部兼任もできてしまう状態になってしまうが、そういったことはどう考えるか。 ◎職員課長 茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、現行の条例の別表第1に規定する教育委員会委員以降、17ページの真ん中あたり選挙立会人までがそのまま残されて、その次の産業医から18ページの最後の「前各号に掲げる職以外の職にある特別職の職員」の部分が一部名称も改正しながら位置づけたところである。 ◆柾木太郎 委員 今までの制度の危惧された部分を修正している。会計年度任用職員の側はわかるが、今度組織として運用する側に対してもやはり労務管理の部分で、給与も上がり、責任の所在もはっきりしてくることになると、人間はどうしても過度な仕事を要求することもある。それについても組織の中ではしっかりと位置づけていくことも必要だし、組織内で統一した認識をつくっていかなければいけないと思うが、どういう考えがあるのか。 ◎職員課長 委員の指摘については、会計年度任用職員は、いろいろな仕事に携わる方がいるが、これまでの臨時職員あるいは非常勤嘱託職員の担ってきた事務補助的な仕事が主である。委員の質問の趣旨もそういったことだと思う。その会計年度任用職員の方々に期待する部分については、先ほども説明した責任の度合い等も考慮しながら割り当てていただくように、これも各所属にはしっかりと周知していきたいと考えている。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。 ◆中野幸雄 委員 議案第92号茅ヶ崎会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例について、本市において処遇面等で努力されていることは認めるが、会計年度任用制度については根本的な問題があるため、本議案には反対する。議案第93号茅ヶ崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例について、議案第92号と関連するので反対する。詳しくは本会議で討論する。 ○委員長 討論を打ち切る。  採決は個々に行う。  議案第92号茅ヶ崎会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成者起立〕 ○委員長 起立多数と認める。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  次に、議案第93号茅ヶ崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の委員の起立を求める。                  〔賛成者起立〕 ○委員長 起立多数と認める。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第94号和解についてを議題とする。  説明願う。 ◎用地管財課長 議案第94号和解について説明する。  議案書21ページ、本案は公用車の事故について和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により提案した。  和解の内容については、損害賠償額が106万9718円、相手方は市内在住の女性である。  損害賠償の理由としては、令和元年6月21日午前11時15分ごろ、茅ヶ崎一丁目1番1号先の市役所仮設駐輪場前の道路において青少年課職員の運転する軽トラックが停車中の相手方車両に追突し損害を与えたため、これに対する治療費等を本市が賠償するものである。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆中野幸雄 委員 損害賠償の理由の記述に接触とあるが、事故の詳細を聞きたい。 ◎青少年課長 赤羽根青少年広場の近隣住民より、草が伸びていると連絡があった。除草作業を行い軽トラックを運転し帰路の途中、茅ヶ崎市民文化会館を過ぎた信号で歩行者や自動車に注意が行き過ぎて、市役所方面に右折した際、ハザードランプを点滅させて停車している相手方の車両の発見がおくれて後方に衝突し、相手方に損害を与えたものである。 ◆中野幸雄 委員 追突ということかと思う。慰謝料がどういう基準で出されたものか。 ◎用地管財課長 慰謝料の基準は、治療期間に合わせて日額を掛けた金額になる。この方は首や腰の痛みを訴えて治療をしている。治療期間が6月21日から8月29日まで70日間で、途中で本人の希望で治療を中止している。治療を中止した場合、保険会社の規定により治療期間に7日を足すということで、総治療日数が77日、日額4200円を掛けた金額が慰謝料となっている。 ◆岸正明 委員 追突した職員は何でもなかったのか。 ◎青少年課長 職員はその際、体の状態を確認したが、異常はなかった。 ◆山﨑広子 委員 けがされた方も中止を求めて和解に至り、回復されてよかったと思う。ここのところ、このような事故が多い。今期で和解について2件出ている。市として職員の業務遂行にあって、安全面に対してどのような見解を持つのか。 ◎用地管財課長 本年度、今回で和解が2件目、そのほかにも専決で、今議会で4件ほど出している。例年に比べて事故が少し多くなっている状況は認識しており、注意喚起を進めなければいけないと思っている。去年までは交通安全研修会を年1回開催していたが、本年度から2回開催する。7月に1回目を終わっており、10月以降にもう1回を開きたい。毎年5月には部長名、課長名で交通安全についての注意喚起、マナー啓発をしている。8月からは、事故を起こした職員に対して個別研修として、DVDを見ていただくとか、職員と、どうして事故が起きたのか、どこに注意しなければいけないか、会話形式で行う研修も始めている。できる限りこのような対策を継続させながら、事故の軽減を図っていきたいと考えている。 ◆水本定弘 委員 和解や事故の報告が結構挙がってくるが、これだけ多額の費用弁償をしている。今後を考えて、車載カメラ等の検討はしているのか。 ◎用地管財課長 いろいろなニュース等でも出ているとおり、事故やあおり運転等の関係で車載カメラ、ドライブレコーダーが活用されたことは認識している。今年度、ドライブレコーダーを5台の寄附をいただいた。今、市長車、副市長車、エルグランド、マイクロバスに今設置をしている状況である。今後については予算等の関係もあるので検討していきたいと思っている。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第94号和解についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第95号工事請負契約の変更についてを議題とする。  説明願う。 ◎契約検査課長 議案書22ページ、議案第95条の提案理由並びにその概要について説明する。  本案は、令和元年第1回臨時会において工事請負契約の締結の承認をいただいた防災行政用無線(同報系)デジタル化更新工事について、契約金額を168万580円増額し、4億2611万4316円に変更するため、議会の議決を得たく提案した次第である。  契約金額の変更理由であるが、公共工事の設計に当たり使用している公共工事設計労務単価について、当初予定価格の積算に当たって適用していた労務単価が契約の時点で引き上げられたことにより、建設労働者への適切な水準の賃金を確保することを目的として、労務単価の上昇分について契約金額を増額させていただきたいものである。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆中野幸雄 委員 労務単価の上昇はどのくらいで何人分の労務費なのか。 ◎契約検査課長 職種に応じて金額が変わっている。具体的には、電気作業員は平成30年度から平成31年度に向けて1200円の増加、普通の作業員は900円の増加などとなっている。 ◆中野幸雄 委員 これまでもあったと思うが、一旦締結した請負契約の変更に応じるのは義務というか、やむを得ないことなのか。 ◎契約検査課長 平成31年3月1日より労務単価が上昇しており、3月1日以降に契約を締結する工事のうち、予定価格の積算が旧労務単価で行っていたものについては、労務単価の上昇分について変更契約が可能であるとの国からの特例措置の通知があったので、対応したものである。 ◆山﨑広子 委員 平成31年3月に公共工事の労務単価について国から指針が出された。本来の目的は実勢価格の適切迅速な対応と社会保険加入の観点から、上がった分に対して必要な法定福利費に充てるという国の指示があり、今回工事請負契約の形で労務単価の上昇で168万580円を出す。このことに関して、茅ヶ崎市としてどのような助言をしているのか伺う。 ◎契約検査課長 本市から対象事業者について書面で全事業者に対して通知を行っている。事業者から請求があった場合に速やかに対応している手続である。 ◆柾木太郎 委員 この契約の当初は適正な入札で落札したものであるのか。 ◎契約検査課長 低入札により入札が行われた。 ◆柾木太郎 委員 その精査と根拠はしっかりしておかなければいけないのではないか。国から言われたからそのとおり認めた形なのか。低入札で入っている以上は、積算の根拠が甘くなかったかを確認した上で行っているかどうかが非常に重要なことではないか。 ◎契約検査課長 低入札の時点では本体価格の適正性について調査委員会を設けて、適正であると判断している。今回はその後の労務単価の上昇について適正な労務単価で支払うように対応する内容となっている。 ◆柾木太郎 委員 主に製品切れがあり、それに附帯して工事が入っていると私は認識している。一番大事なところは製品にあったのだろうと思う。なぜ低入札になったのかチェックした上で、オーケーを出して今回に至っているとのコメントと説明は非常に重要である。今後ともこういった部分は変動の中であり得る話だから、議会に報告するにしても、単純に国だけではなくて、その入札の状況はどうだったかもしっかりわかりやすく説明していく必然性があると思うが、どうか。 ◎契約検査課長 委員指摘のとおりである。契約内容は適正であったと判断していた。今後は、内容の精査の説明も別な形できちんと説明できるように心がけていく。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第95号工事請負契約の変更についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分に対する審査請求について及び諮問第2号公の施設を利用する権利に関する処分に対する審査請求についての以上2件については関連があるので一括議題とする。  本件については、行政不服審査法に基づき審査請求人から審査長である市長に審査請求があった件について、地方自治法第244条の4第2項の規定に基づき議会に諮問されたものである。本件については、通常の議案における議決とは異なり、諮問に対し、議会から答申をするものであるので、審査庁である執行部からの説明及び執行部への質疑の後は、執行部に退席していただき、答申案について委員間で自由討議を行い、その後、答申について委員会として決定していきたい。  それでは、諮問第1号及び諮問第2号の審査に入る。  説明願う。 ◎行政総務課長 諮問第1号及び諮問第2号、公の施設を利用する権利に関する処分に対する審査請求についての提案理由を一括して説明する。  本案は、平成31年度、茅ヶ崎市児童クラブに入所待機決定に対して審査請求がなされたので、裁決をするに当たり、議会に諮問をするものである。  議案書23ページ、諮問第1号について説明する。  4、審査請求の趣旨であるが、茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会が平成31年1月25日付で審査請求人に対して行った審査請求人の子に係る茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定を取り消すとの裁決を求めるというものである。  5、事案の概要であるが、審査請求人は、平成30年12月17日に、本件児童を小和田児童クラブに入所させるため、申請順位1を当児童クラブとし、申請順位2及び申請順位3は希望しないの欄に丸を記し、処分庁であるちがさき学童保育の会に入所申請書を提出した。この申請に対して、平成31年1月25日に処分庁は、本件児童について、入所待機の決定を行った。この決定を受けて、平成31年3月8日に審査請求人は茅ヶ崎市長に対して審査請求を行った。なお、審査請求人は、平成31年2月13日に本件児童の申請について、申請クラブ欄の申請順位2に松浪児童クラブを、申請順位3に緑が浜児童クラブを追加する旨の変更届出書を処分庁に提出し、審査請求後の平成31年3月11日に申請順位3の緑が浜児童クラブへの入所を認める決定がされている。  6、審理関係人の主張の要旨である。  審査請求人の主張の要旨としては、本件児童は判定点数が16点以上のグループであるにもかかわらず、本件児童クラブの利用ができないのは、憲法や児童福祉法に違反しており、違法である。兄弟同時入所申請をしており、審査請求人の3人の子が全て別々の児童クラブ等へ入所する可能性を認識していたのだから、調整指数を適用して点数を加算すべきであったのにもかかわらず、これをしなかったのは憲法違反であり、違法である。審査請求人の3人の子が放課後を別々の場所で過ごさなければならなくなったことで、審査請求人が体調不良となったことから、調整指数を適用して点数を加算すべきである。本件児童は、第3希望の緑が浜児童クラブに入所しているが、1年間通わなければならないことは入所してから聞いたものであるから、本件児童クラブに欠員が生じたときは即座に移籍を求めるというものである。  これに対する処分庁の主張の要旨としては、放課後児童健全育成事業は、児童福祉法で入所を義務づける規定は存在しないことから、承認権者に広範な裁量権が存在する。入所希望者が児童クラブの定員を上回る場合の入所選考の基準として、茅ヶ崎市は茅ヶ崎市児童クラブ入所事務取扱基準を定め、処分庁は茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きを定めているが、この基準は放課後児童健全育成事業が創設されて以来の経緯を反映し、国の通知を参照して採用したもので、合理性を有しており、また、この基準にのっとって定めた本件手引きも同様に合理性を有する。したがって、本件基準及び本件手引きにのっとって行った本件処分もまた合理性を有するものであり、適法かつ妥当である。児童クラブに入所できなかった兄弟児童等への配慮として、小学校ふれあいプラザ事業や長期休暇対策事業が実施されていることを周知している。入所決定した児童に対しては、本件手引きに年度内在籍していただく旨を示しており、またお知らせでも案内をしているというものである。  次に、審査請求人及び処分庁、双方の主張を踏まえた7、審査請求に対する見解について説明する。  (1)及び(2)では、茅ヶ崎市児童クラブ条例には、児童クラブの入所定員を超えて申請があった場合の取り扱いについての規定がないことから、この場合の取り扱いは処分庁の裁量に委ねられていることが認められていることを記載している。  (3)では、児童クラブの定員を超えて申請があった場合の取り扱いについて、処分庁が本件手引きの中で定めた基準を掲載している。  (4)では、(3)の障害がある児童及び低学年の児童を優先するという考え方は、発達の程度の観点から配慮が必要と考えられる児童を優先するものであること、及び、平成24年の児童福祉法改正前における放課後児童健全育成事業の対象事業がおおむね10歳未満の児童とされていたことに鑑みると、本件基準及び本件手引きに記載されている入所に係る取り扱いには合理性が認められることを記載している。  (5)では、処分庁が本件基準及び本件手引きに照らして行った入所選考において、小学校1年生及び2年生の児童のみで入所定員が達していると認められることから、小学3年生となる本件児童の本件処分は、本件手引きに定められた基準に照らすと正当であるとしている。  なお、(6)では、審査請求人の判定点数のさらなる加点に関する主張については、本件児童は既に16点以上であることから、処分の結論に影響を及ぼすものではないこと、また、(7)、(8)については、審査請求人の主張が本件処分後の事情であること、及び、緑が浜児童クラブに係る主張であると整理している。
     (9)では、(1)から(8)までの結果から、本件審査請求は棄却するのが相当であるとしている。  28ページ、諮問第2号について説明する。  本案は、諮問第1号と同様、平成31年度茅ヶ崎市児童クラブ入所待機決定に対する審査請求がなされたものである。  4、審査請求の趣旨であるが、こちらも茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会が平成31年2月21日付で審査請求人に対して行った審査請求人の子に係る茅ヶ崎市小和田児童クラブ入所待機の決定を取り消すとの裁決を求めるものである。  5、事案の概要である。審査請求人は、平成30年12月17日に、本件児童を小和田児童クラブに入所させるため、申請順位1を同児童クラブとし、申請順位2及び申請順位3は希望しないの欄に丸を記し、処分庁であるちがさき学童保育の会に申請書を提出した。この申請に対して、平成31年2月21日に処分庁は本件児童について入所待機の決定を行った。この決定を受けて、平成31年3月8日に審査請求人は茅ヶ崎市に対して審査請求を行った。なお、審査請求人は、平成31年2月13日に本件児童の申請について、申請クラブ欄の申請順位2に松浪児童クラブを、申請順位3に緑が浜児童クラブを追加する旨の変更届出書を処分庁に提出し、審査請求後の平成31年3月11日に第2順位、第3順位のいずれの児童クラブに対しても入所待機の決定がされたという事案である。  6、審理関係人の主張の要旨である。  審査請求人の主張の要旨としては、本件児童は、判定点数が16点以上のグループであるにもかかわらず、本件児童クラブの利用ができないのは憲法や児童福祉法に反しており、違法である。兄弟同時入所申請をしていたのだから、調整指数を適用して点数を加算すべきであったにもかかわらず、これをしなかったのは憲法違反であり、違法である。小学3年生以下の児童が小学4年生の児童よりも優遇されている児童クラブ利用の手引きの基準は不合理である。近隣に住所を有する親族の有無が検討要素になっていないのは不合理であるとの主張のほか、処分庁が主張する小学校ふれあいプラザ事業及び長期休暇対策事業に対する主張がある。  これに対する処分庁の主張の要旨としては、諮問第1号と同様の主張であり、放課後児童健全育成事業は承認権者に広範な裁量権が存在すること。入所希望者が児童クラブの定員を上回る場合の入所選考の基準として市が定めた茅ヶ崎市児童クラブ入所事務取扱基準及び処分庁が作成した茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの基準は、放課後児童健全育成事業創設以来の経緯や国の通知を採用したもので合理性を有しており、また、本件基準にのっとって定めた本件手引きも合理性を有するものであることから、本件基準及び手引きにのっとって行った本件処分もまた合理性を有するものであり、適法かつ妥当であること。児童クラブに入所できなかった兄弟児童等への配慮として、小学校ふれあいプラザ事業や長期休暇対策事業が実施されていることを周知していることを主張している。  この双方の主張に対し、30ページ、7、審査請求に対する見解としては、(1)及び(2)では、茅ヶ崎市児童クラブ条例には児童クラブの入所定員を超えて申請があった場合の取り扱い規定がないことから、この場合の取り扱いは処分庁の裁量に委ねられていることが認められること。  (3)では、児童クラブの定員を超えて申請があった場合の取り扱いについて、処分庁が本件手引きの中で定めていること。  (4)では、(3)の障害がある児童及び低学年の児童を優先するという考え方は、発達の程度の観点から配慮が必要と考えられる児童を優先するものであること、及び、平成24年の児童福祉法改正前における放課後児童健全育成事業の対象児童がおおむね10歳未満の児童とされていたことに鑑みると、本件基準及び本件手引きに記載されている入所に係る取り扱いには合理性が認められること。  (5)では、処分庁が本件基準及び本件手引きに照らして行った入所選考において、小学1年生及び2年生の児童のみで入所定員が達していると認められることから、小学4年生となる本件児童の本件処分は、本件手引きの基準に照らすと正当であること。  (6)では、審査請求人の判定点数のさらなる加点に関する主張については、本件児童は既に16点以上であることから処分の結論に影響を及ぼすものではないこと、また、プラザ事業や長期休暇対策事業に対する主張は本件処分に対する主張とは言えないことと整理した上で、(7)では、(1)から(6)までの結果から、本件審査請求は棄却するのが相当であるとしている。 ○委員長 執行部への質疑はないか。 ◆山﨑広子 委員 本議会初めての諮問で、行政不服審査制度の半世紀ぶりの改正になった。簡単で早く手続ができ、公正な手続でも費用はかからず、住民の権利、利益の救済、行政の適正な運営が行われているかということを議会が第三者機関として審査していくわけであるが、公平な視点で質問をしたい。  審理員制度について伺う。審理手続をする主催者である審理員は、関連する事実関係の証拠に基づいて1つずつ確定が必要であるわけである。法律の解釈、根拠等、判断することが重要になってくる。また、法的素養が求められる案件ではないかと思う。そして、審査請求を出した人との相応のコミュニケーション能力が求められてくる。法改正後初めての審査請求に対して審査庁による審理員の指名の根拠を伺う。 ◎行政総務課主幹 審査庁による審理員の指名については、行政不服審査法の第9条において、審査庁の職員のうちで処分の手続に関与しない職員の中から指名することとなっており、同法第17条においてあらかじめ審理員となるべき者の名簿を作成することとなっている。本市においては、処分の手続に関与せず、また、法務に関する事項を所管する文書法務課長を第1順位とした名簿を作成している。第2順位として文書法務課法務担当の主幹、課長補佐、担当主査の職員とした名簿が作成されている。このように行政不服審査法の趣旨にのっとり公正の確保を図る中で、本事案においては文書法務課長を審理員に指名した。 ◆山﨑広子 委員 茅ヶ崎市としては法務に精通している方が審理員となったとの回答をいただいた。今回裁決する前に議会として質問されたが、行政不服審査上、審理員は審査庁が裁決の案を作成するまでにはかなりの労力を使いながら審理手続を経る必要があると思う。どのような段階をどのように踏んだのか伺う。 ◎文書法務課長 本事件の具体的な審理手続になろうかと思う。本件に関して、処分庁に対して弁明書の提出を求めた。それに対して審査請求人に反論書を、その後、処分庁にさらに弁明書の提出を求めた。その上で、また審査請求人に再反論書、処分庁にまた弁明書の提出を受けた。その後、審査請求人の申し立てに基づき口頭意見陳述を行い、これらの手続により必要な審理を終えたものと判断したので、審理を終結し、その後、審査庁がすべき裁決に関する意見書をまとめ上げ、市長に提出したものである。 ◆山﨑広子 委員 弁明書に対して再反論、口頭陳述等も丁寧にやられていることがわかった。  茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所決定を不服としたものだが、どのような根拠法に基づいているのか。 ◎行政総務課長 本件処分は、茅ヶ崎市が定めた入所の取り扱い基準に基づいて、処分庁が作成した「利用の手引き」による基準により、入所待機の処分がされたものである。 ◆山﨑広子 委員 茅ヶ崎市の条例に基づいた平成31年度茅ヶ崎市児童クラブ入所事務取扱基準と茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引き、これで根拠法に基づいて審理したということ。  申請に対して、基準や点数のことをかなり言っているが、その考え方等を定めたものについてはどのようなものがあるのか。 ◎児童クラブ担当課長 茅ヶ崎市の児童クラブの入所に当たり、入所事務取扱基準、入所判定基準、調整指数の考え方を初め、児童クラブのさまざまな注意点などを網羅した形で「茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引き」というものを取りまとめている。申請期間の約1カ月前から、入所希望者に配付するとともに、市の公式ホームページ、公設民営児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会のホームページに掲載している。手引きに前年度と変更等があった場合には、児童クラブ在籍児童の保護者に対しては通知等で知らせ、丁寧な対応をして情報提供を行ってきたと認識している。今後も引き続き丁寧に対応していきたい。 ◆山﨑広子 委員 それぞれの条例、手引き、指数の基準等については、申請者もわかるようになっていたということでよいか。 ◎児童クラブ担当課長 委員指摘のとおり、申請者にもその手引きを渡し、熟読の上、申請書類を整えて申請するよう伝えているものである。 ◆山﨑広子 委員 今までの質問は諮問第1号、第2号両方について質問した。諮問第1号について伺いたい。申請者は、当初、小和田児童クラブのみの申し込みをしていた。それから第2希望、第3希望の児童クラブを追加して申請して、第3希望の児童クラブに入所できた事実がある。そうすると、第1号については棄却ということが相当であると示されているが、審査請求を取り上げずに差し戻すこともできたのではないか。却下せずに棄却にした根拠、理由を伺う。 ◎行政総務課長 諮問第1号の本件児童については、委員言われるとおり、第3希望である緑が浜児童クラブに入所の決定はされているが、審査請求人の主張は、あくまでも小和田児童クラブへの入所を希望するものであり、その入所待機処分への不服としては依然認められることから、却下ではなく、請求の利益があることを認めつつ、主張に対しては理由を認められない「棄却」としたものである。 ◆杉本啓子 委員 審査請求人の再反論書や口頭意見陳述を読むと、利用の手引きや審査のシステムを1度に理解するのはなかなか大変だと思う。兄弟同時であればなおさらだと思う。説明は十分されていると思うが、わかりにくさが今回の審査請求につながっていったのではないかと思われる部分は幾つかあった。  第1希望に入所ができず、待機の扱いになったままだと本人は思って第2希望へ通ったが、その時点で待機状態は自動的にキャンセルされていることがよくわからなかったのではないか、という部分があった。万一待機になったとしても、優先順位が順番どおりではなくてわかりにくい等があると思う。そのあたりの説明は十分されていたと思うが、どうだったのか。 ○委員長 先ほど山﨑委員の質問で答えている。今の質問は処分庁の案件になってしまう。指定管理者の業務がどうだったのかとの話になってしまう。ここでは、審査庁の見解が妥当であるかを、審査請求に対する見解に基づいて質疑をしていただきたい。今の質問では、指定管理者、児童クラブの業務の内容に踏み込んでしまい、諮問の審査にはなじまないので、質問を変えるように。 ◆杉本啓子 委員 私は、再反論書や口頭意見陳述を読んでそのように思ったので質問した。 ◆柾木太郎 委員 議事進行。休憩を求める。 ○委員長 休憩する。                 午後3時29分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後3時33分開議 ○委員長 再開する。 ○委員長 休憩する。                 午後3時34分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後3時36分開議 ○委員長 再開する。  質疑を続行する。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑を打ち切る。  休憩する。                 午後3時37分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後3時38分開議 ○委員長 再開する。  自由討議を行う。  本諮問においては、裁決に当たっての審査庁の見解に対して、その見解が妥当であるかどうかを判断し、委員会として答申案を作成する必要がある。  自由討議の進め方については、審査庁の見解に対して、まずは見解の結論についてその妥当性を検討し、次に結論に対する理由について妥当性を検討する形で進めていきたい。なお、諮問第1号、第2号同時に検討することで進めていきたい。  審査庁の見解の結論について、棄却が相当とのことだが、意見はあるか。 ◆柾木太郎 委員 私も内容等をよく精査してみたが、最高得点をとった後の優先順位のつけ方等について、特に問題もない。審査庁の言うとおり、私は棄却でよいと感じているが、皆さんはいかがか。 ◆水本定弘 委員 今回は、児童クラブ入所事務取扱基準、利用の手引きその他根拠法令等に従って審査されている。これについて落ち度はない。何よりも、今通っている子供たちや入所を希望する今回の人たちも含めて、広い意味で安全管理を考えていくと、やはり待機となることも非常に大事だと思う。本件については棄却相当と思う。 ◆中野幸雄 委員 問題として考えられるのは、入所を決定する基準やルールの妥当性だと思う。これも説明があった中で、承認権者に広範な裁量権が存在する形になっているので、妥当性があると判断する。入所を決定する選考に関する公平性についても、手引きの中にしっかりと出ている。それに準じてやっていることは明らかで、選考の公平性は守られていると判断するので、棄却である。 ◆岸正明 委員 皆さんと同じで、諮問第1号、第2号については、提出されている諮問について妥当だと判断する。 ◆山﨑広子 委員 私も、諮問第1号、諮問第2号、質疑の中で明確になった根拠法である条例と、利用の手引きにのっとり、点数が判断されていることがわかった。当該処分は、処分庁が定めた手引き等に該当するので妥当である。審査庁の見解どおり、棄却が妥当だと思う。 ○委員長 杉本委員はどうか。審査庁の見解の結論について、妥当かどうかを聞いている。見解に関する理由は、後ほど委員の皆さんに聞く。ここは妥当かどうかの態度表明をしてほしい。 ◆杉本啓子 委員 言われた意味が。 ○委員長 審査庁の出した棄却の判断が妥当かどうか。妥当ではないとの意見であれば、そう言ってもらって結構である。審査庁の棄却の結論が、議会として妥当か妥当でないかを委員の皆さんに聞いているだけである。 ◆杉本啓子 委員 そこだけは答えなさいと。 ○委員長 議事の進行上がある。全員が「棄却が妥当」とのことであれば採決をしない。 ◆柾木太郎 委員 議事進行。休憩を求める。 ○委員長 休憩する。                 午後3時43分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後3時46分開議 ○委員長 再開する。 ◆杉本啓子 委員 審査請求に対する処分自体は、妥当だと思う。 ○委員長 次に、審査庁の見解に関する理由について、意見はあるか。  「棄却が妥当」との意見でまとまったので、これに対する理由は、2、3名の委員が言われているが、まとめていきたいので意見をいただきたい。 ◆山﨑広子 委員 「本件は、茅ヶ崎市児童クラブ指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会が平成31年1月25日に審査請求人に対して行った審査請求人の子にかかわる茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定処分について、当該処分の取り消しを求める審査請求が行われたものである。」というものが理由である。  答申をする内容を考えるということで、内容を言って、理由を言って、意見の結論を言うということか。 ○委員長 その点は皆さんの意見があるので、理由づけを答申につけるかどうかである。 ◆山﨑広子 委員 私は答申の中で内容をつけたほうがよいと考えて、今申した。 ◆岸正明 委員 私は、いわゆる人事案件と一緒のやり方で、例えば「妥当である」とだけの答申でいいと思う。 ◆水本定弘 委員 私も同じ意見で、「妥当である」だけでよいと思う。 ◆柾木太郎 委員 私も、内容を精査した中では極めてシンプルにやったほうがいいと思う。「妥当である」だけで終わればいい問題だと思っている。 ◆山﨑広子 委員 私も「妥当である」との表現でいいと思うが、ここにかかわる市民がかなりいるので、そこを考慮して、何が妥当だったかという理由を、「処分庁が定めた茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があることが認められ、当該手引きに基づいて処分庁が行った当該処分は妥当であると認めた」と、内容も少し触れて答申したほうがよいと思う。 ○委員長 山﨑委員が言われたのは、答申について、本件について事案を前文みたいな形で入れていくとの意見であるが、処分は妥当であるということである。 ◆中野幸雄 委員 今の山﨑委員の意見に賛成である。やはり一刀両断的に切り捨てるよりも、若干の一定の配慮というか、そういうこともつけ加えて、短くすればいいと思う。 ◆杉本啓子 委員 私も、単純に入所審査だけを判定しての処分であれば妥当だと思う。ただ、この方が言いたかったことを酌み取るとしたら、茅ヶ崎市は少子化と言いつつ兄弟が多い子育てのほうが大変で、それに対してどうなのかというところから発した審査請求だと思う。山﨑委員が言われたように、何らかの意見を付していいと思う。 ◆山﨑広子 委員 杉本委員が言われたように、私も子育てをした人間であるからよくわかる。ただ、この見解が述べられていることに対しての答申なので、政策等の内容について踏み込むことではなく、出された見解に対して客観的なことを言っていくべきだと思うので、そこについて触れることは不可能かと思う。 ◆柾木太郎 委員 どこの部分の解釈で妥当かと入れるということは、山﨑委員と我々が言っていることは同じである。それと、この案件についての内容である。杉本委員の言われたことは一般質問でやってくれということである。それとこれとは違う。我々は、きょうこの内容を審査している立場に基づいてやればいいと思う。中野委員も含めて同意であれば、山﨑委員の言うように理由の根拠だけ述べてやっていただければいいと思う。 ○委員長 答申案の文書を正副に一任いただいて作成する。  休憩する。                 午後3時52分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後4時29分開議 ○委員長 再開する。  休憩中、正副委員長において答申案、諮問第1号、第2号を作成して、手元に配付した。委員長から読み上げたい。  諮問第1号。本件は、茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会が平成31年1月25日に審査請求人に対して行った審査請求人の子にかかわる茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定に対し、その取り消しが求められたものである。処分庁が定めた茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があり、また、当該手引きに基づいて適正に処理されたことが認められる。その他の審査庁による見解についても妥当である。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である。  諮問第2号。本件は、茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会が平成31年2月21日に審査請求人に対して行った審査請求人の子にかかわる茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定に対し、その取り消しが求められたものである。処分庁が定めた茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があり、また、当該手引きに基づいて適正に処理されたことが認められる。その他の審査庁における見解についても妥当である。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である。  この案について意見をいただきたい。 ◆柾木太郎 委員 最後の、「よって、審査庁による見解についても妥当である」としたところで、「棄却するのが妥当である」と、重複するのはだめだと思う。「よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却する」でいいのではないか。 ◆山﨑広子 委員 棄却をしたことが妥当なので、こちらに決定権はない。「棄却することが妥当である」で、上の「妥当」が要らない。上を、「その他の審査庁による見解について、審査庁の」としてはどうか。
    ○委員長 休憩する。                 午後4時32分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後4時35分開議 ○委員長 再開する。  諮問第1号、第2号の答申案を手元に配付したが、下段の3行目から、「その他の審査庁における見解についても適正である。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である」、この答申案でよいか。 ◆岸正明 委員 「適正である」の後に、「であるから、認められる」も入ったほうがいいと思う。 ○委員長 下から3行目、「その他の審査庁における見解についても適正であると認められる」との意見があった。  それでは、答申案は個々にお諮りする。  諮問第1号、公の施設を利用する権利に関する処分に対する審査請求についての答申に関しては、「本件は、茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会が平成31年1月25日に審査請求人に対して行った審査請求人の子にかかわる茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定に対し、その取り消しが求められたものである。処分庁が定めた茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があり、また、当該手引きに基づいて適正に処理されたことが認められる。その他の審査庁による見解についても適正であると認められる。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である」と答申することに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認め、そのように答申することに決定した。  ただいま決定された答申案の字句の整理については正副委員長に一任としてよいか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認め、そのように決定した。  諮問第2号、公の施設を利用する権利に関する処分に対する審査請求についての答申に関しては、「本件は、茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会が平成31年2月21日に審査請求人に対して行った審査請求人の子にかかわる茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定に対し、その取り消しが求められたものである。処分庁が定めた茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があり、また、当該手引きに基づいて適正に処理されたことが認められる。その他の審査庁による見解についても適正であると認められる。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である」と答申することに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認め、そのように答申することに決定した。  ただいま決定された答申案の字句の整理については正副委員長に一任としてよいか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認め、そのように決定した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 政策討議についてを議題とする。  本件については、今期における本委員会の取り組みとして政策提言等を目指し、政策討議のテーマを選定するために、委員間での協議など委員の皆様に検討を重ねていただいているところである。本日は、これまでの状況を踏まえ、政策討議のテーマを選定したいと思うが、意見はあるか。 ◆水本定弘 委員 今回の政策討議のテーマについてであるが、茅ヶ崎市の現在の広報活動については、庁内の特に横の連携が組織的な体制となっておらず、市民向け、また、対外的なプロモーション活動といったものが実施されているとはなかなか言いがたい。本市のプロモーションを効果的に推進するためには、財政状況改善、人口の増加といったものを目指すために広報活動を戦略的に実施していくことが非常に望ましいと考える。よって、広報戦略をテーマとして政策討議を上げていきたいと思うが、いかがか。 ○委員長 ただいま水本委員より、政策戦略についてのテーマとして政策討議を行っていきたいとの意見があった。  お諮りする。  本委員会の政策討議のテーマは広報戦略についてとすることに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本委員会の政策討議のテーマは広報戦略についてとすることに決定した。  政策討議のテーマが決定したことを踏まえ、今後の取り組みについて協議いただきたい。意見はあるか。 ◆水本定弘 委員 今回のテーマを受けた行政視察については、山口県下関市並びに福岡県久留米市への行政視察の実施を提案する。 ○委員長 本委員会として政策討議を進めるに当たり、水本委員から広報戦略の取り組み内容についてを視察項目として、下関市及び久留米市への行政視察を実施してはいかがとの意見があったが、これについて意見はないか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 お諮りする。  本委員会として山口県下関市、福岡県久留米市の以上2市への行政視察を実施することに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認め、そのように決定した。  総務常任委員会を閉会する。                 午後4時43分閉会...