茅ヶ崎市議会 2019-09-30
令和 元年 9月 総務常任委員会-09月30日-01号
◆
杉本啓子 委員 議案第93号であるが、議案書9ページ以降を見ると、主に審議
会の
委員に対する日額が定められている。今のシステムでは、団体の推薦だと審議
会の
委員は1人の同一の方が10でも20でも兼任できてしまう形である。この条例は単純に日額を定めたものと思うが、推薦さえ受ければ全部兼任もできてしまう状態になってしまうが、そういったことはどう考えるか。
◎
職員課長 茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正については、現行の条例の別表第1に規定する
教育委員会委員以降、17ページの
真ん中あたりの
選挙立会人までがそのまま残されて、その次の産業医から18ページの最後の「前各号に掲げる職以外の職にある特別職の職員」の部分が一部名称も改正しながら位置づけたところである。
◆
柾木太郎 委員 今までの制度の危惧された部分を修正している。
会計年度任用職員の側はわかるが、今度組織として運用する側に対してもやはり労務管理の部分で、給与も上がり、責任の所在もはっきりしてくることになると、人間はどうしても過度な仕事を要求することもある。それについても組織の中ではしっかりと位置づけていくことも必要だし、組織内で統一した認識をつくっていかなければいけないと思うが、どういう考えがあるのか。
◎
職員課長 委員の指摘については、
会計年度任用職員は、いろいろな仕事に携わる方がいるが、これまでの
臨時職員あるいは
非常勤嘱託職員の担ってきた事務補助的な仕事が主である。
委員の質問の趣旨もそういったことだと思う。その
会計年度任用職員の方々に期待する部分については、先ほども説明した責任の
度合い等も考慮しながら割り当てていただくように、これも各所属にはしっかりと周知していきたいと考えている。
○
委員長
自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
◆
中野幸雄 委員 議案第92
号茅ヶ崎市
会計年度任用職員の報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例について、本市において
処遇面等で努力されていることは認めるが、
会計年度任用制度については根本的な問題があるため、本議案には反対する。議案第93号
茅ヶ崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例について、議案第92号と関連するので反対する。詳しくは本会議で討論する。
○
委員長 討論を打ち切る。
採決は個々に行う。
議案第92
号茅ヶ崎市
会計年度任用職員の報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の
委員の起立を求める。
〔
賛成者起立〕
○
委員長 起立多数と認める。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。
次に、議案第93号
茅ヶ崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の
委員の起立を求める。
〔
賛成者起立〕
○
委員長 起立多数と認める。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第94号和解についてを議題とする。
説明願う。
◎用地管財課長 議案第94号和解について説明する。
議案書21ページ、本案は公用車の事故について和解を成立させるため、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により提案した。
和解の内容については、損害賠償額が106万9718円、相手方は市内在住の女性である。
損害賠償の理由としては、
令和元年6月21日午前11時15分ごろ、茅ヶ崎一丁目1番1号先の市役所仮設駐輪場前の道路において青少年課職員の運転する軽トラックが停車中の相手方車両に追突し損害を与えたため、これに対する治療費等を本市が賠償するものである。
○
委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
中野幸雄 委員 損害賠償の理由の記述に接触とあるが、事故の詳細を聞きたい。
◎青少年課長 赤羽根青少年広場の近隣住民より、草が伸びていると連絡があった。除草作業を行い軽トラックを運転し帰路の途中、
茅ヶ崎市民文化会館を過ぎた信号で歩行者や自動車に注意が行き過ぎて、市役所方面に右折した際、ハザードランプを点滅させて停車している相手方の車両の発見がおくれて後方に衝突し、相手方に損害を与えたものである。
◆
中野幸雄 委員 追突ということかと思う。慰謝料がどういう基準で出されたものか。
◎用地管財課長 慰謝料の基準は、治療期間に合わせて日額を掛けた金額になる。この方は首や腰の痛みを訴えて治療をしている。治療期間が6月21日から8月29日まで70日間で、途中で本人の希望で治療を中止している。治療を中止した場合、保険会社の規定により治療期間に7日を足すということで、総治療日数が77日、日額4200円を掛けた金額が慰謝料となっている。
◆岸正明
委員 追突した職員は何でもなかったのか。
◎青少年課長 職員はその際、体の状態を確認したが、異常はなかった。
◆
山﨑広子 委員 けがされた方も中止を求めて和解に至り、回復されてよかったと思う。ここのところ、このような事故が多い。今期で和解について2件出ている。市として職員の業務遂行にあって、安全面に対してどのような見解を持つのか。
◎用地管財課長 本年度、今回で和解が2件目、そのほかにも専決で、今議会で4件ほど出している。例年に比べて事故が少し多くなっている状況は認識しており、注意喚起を進めなければいけないと思っている。去年までは交通安全研修
会を年1回開催していたが、本年度から2回開催する。7月に1回目を終わっており、10月以降にもう1回を開きたい。毎年5月には部長名、課長名で交通安全についての注意喚起、マナー啓発をしている。8月からは、事故を起こした職員に対して個別研修として、DVDを見ていただくとか、職員と、どうして事故が起きたのか、どこに注意しなければいけないか、会話形式で行う研修も始めている。できる限りこのような対策を継続させながら、事故の軽減を図っていきたいと考えている。
◆
水本定弘 委員 和解や事故の報告が結構挙がってくるが、これだけ多額の
費用弁償をしている。今後を考えて、車載カメラ等の検討はしているのか。
◎用地管財課長 いろいろなニュース等でも出ているとおり、事故やあおり運転等の関係で車載カメラ、ドライブレコーダーが活用されたことは認識している。今年度、ドライブレコーダーを5台の寄附をいただいた。今、市長車、副市長車、エルグランド、マイクロバスに今設置をしている状況である。今後については予算等の関係もあるので検討していきたいと思っている。
○
委員長
自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第94号和解についてにつき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第95号
工事請負契約の変更についてを議題とする。
説明願う。
◎契約検査課長 議案書22ページ、議案第95条の
提案理由並びにその概要について説明する。
本案は、
令和元年第1回臨時
会において
工事請負契約の締結の承認をいただいた防災行政用無線(同報系)デジタル化更新工事について、契約金額を168万580円増額し、4億2611万4316円に変更するため、議会の議決を得たく提案した次第である。
契約金額の変更理由であるが、公共工事の設計に当たり使用している公共工事設計労務単価について、当初予定価格の積算に当たって適用していた労務単価が契約の時点で
引き上げられたことにより、建設労働者への適切な水準の賃金を確保することを目的として、労務単価の上昇分について契約金額を増額させていただきたいものである。
○
委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
中野幸雄 委員 労務単価の上昇はどのくらいで何人分の労務費なのか。
◎契約検査課長 職種に応じて金額が変わっている。具体的には、電気作業員は平成30年度から平成31年度に向けて1200円の増加、普通の作業員は900円の増加などとなっている。
◆
中野幸雄 委員 これまでもあったと思うが、一旦締結した請負契約の変更に応じるのは義務というか、やむを得ないことなのか。
◎契約検査課長 平成31年3月1日より労務単価が上昇しており、3月1日以降に契約を締結する工事のうち、予定価格の積算が旧労務単価で行っていたものについては、労務単価の上昇分について変更契約が可能であるとの国からの特例措置の通知があったので、対応したものである。
◆
山﨑広子 委員 平成31年3月に公共工事の労務単価について国から指針が出された。本来の目的は実勢価格の適切迅速な対応と社会保険加入の観点から、上がった分に対して必要な法定福利費に充てるという国の指示があり、今回
工事請負契約の形で労務単価の上昇で168万580円を出す。このことに関して、
茅ヶ崎市としてどのような助言をしているのか伺う。
◎契約検査課長 本市から対象事業者について書面で全事業者に対して通知を行っている。事業者から請求があった場合に速やかに対応している手続である。
◆
柾木太郎 委員 この契約の当初は適正な入札で落札したものであるのか。
◎契約検査課長 低入札により入札が行われた。
◆
柾木太郎 委員 その精査と根拠はしっかりしておかなければいけないのではないか。国から言われたからそのとおり認めた形なのか。低入札で入っている以上は、積算の根拠が甘くなかったかを確認した上で行っているかどうかが非常に重要なことではないか。
◎契約検査課長 低入札の時点では本体価格の適正性について調査
委員会を設けて、適正であると判断している。今回はその後の労務単価の上昇について適正な労務単価で支払うように対応する内容となっている。
◆
柾木太郎 委員 主に製品切れがあり、それに附帯して工事が入っていると私は認識している。一番大事なところは製品にあったのだろうと思う。なぜ低入札になったのかチェックした上で、オーケーを出して今回に至っているとのコメントと説明は非常に重要である。今後ともこういった部分は変動の中であり得る話だから、議会に報告するにしても、単純に国だけではなくて、その入札の状況はどうだったかもしっかりわかりやすく説明していく必然性があると思うが、どうか。
◎契約検査課長
委員指摘のとおりである。契約内容は適正であったと判断していた。今後は、内容の精査の説明も別な形できちんと説明できるように心がけていく。
○
委員長
自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第95号
工事請負契約の変更についてにつき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分に対する
審査請求について及び諮問第2号公の施設を利用する権利に関する処分に対する
審査請求についての以上2件については関連があるので一括議題とする。
本件については、行政不服審査法に基づき
審査請求人から審査長である市長に
審査請求があった件について、
地方自治法第244条の4第2項の規定に基づき議会に諮問されたものである。本件については、通常の議案における議決とは異なり、諮問に対し、議会から答申をするものであるので、審査庁である執行部からの説明及び執行部への質疑の後は、執行部に退席していただき、答申案について
委員間で
自由討議を行い、その後、答申について
委員会として決定していきたい。
それでは、諮問第1号及び諮問第2号の審査に入る。
説明願う。
◎行政総務課長 諮問第1号及び諮問第2号、公の施設を利用する権利に関する処分に対する
審査請求についての
提案理由を一括して説明する。
本案は、平成31年度、
茅ヶ崎市児童クラブに入所待機決定に対して
審査請求がなされたので、裁決をするに当たり、議会に諮問をするものである。
議案書23ページ、諮問第1号について説明する。
4、
審査請求の趣旨であるが、
茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の
会が平成31年1月25日付で
審査請求人に対して行った
審査請求人の子に係る
茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定を取り消すとの裁決を求めるというものである。
5、事案の概要であるが、
審査請求人は、平成30年12月17日に、本件児童を小和田児童クラブに入所させるため、申請順位1を当児童クラブとし、申請順位2及び申請順位3は希望しないの欄に丸を記し、処分庁であるちがさき学童保育の
会に入所申請書を提出した。この申請に対して、平成31年1月25日に処分庁は、本件児童について、入所待機の決定を行った。この決定を受けて、平成31年3月8日に
審査請求人は
茅ヶ崎市長に対して
審査請求を行った。なお、
審査請求人は、平成31年2月13日に本件児童の申請について、申請クラブ欄の申請順位2に松浪児童クラブを、申請順位3に緑が浜児童クラブを追加する旨の変更届出書を処分庁に提出し、
審査請求後の平成31年3月11日に申請順位3の緑が浜児童クラブへの入所を認める決定がされている。
6、審理関係人の主張の要旨である。
審査請求人の主張の要旨としては、本件児童は判定点数が16点以上のグループであるにもかかわらず、本件児童クラブの利用ができないのは、憲法や児童福祉法に違反しており、違法である。兄弟同時入所申請をしており、
審査請求人の3人の子が全て別々の児童クラブ等へ入所する可能性を認識していたのだから、調整指数を適用して点数を加算すべきであったのにもかかわらず、これをしなかったのは憲法違反であり、違法である。
審査請求人の3人の子が放課後を別々の場所で過ごさなければならなくなったことで、
審査請求人が体調不良となったことから、調整指数を適用して点数を加算すべきである。本件児童は、第3希望の緑が浜児童クラブに入所しているが、1年間通わなければならないことは入所してから聞いたものであるから、本件児童クラブに欠員が生じたときは即座に移籍を求めるというものである。
これに対する処分庁の主張の要旨としては、放課後児童健全育成事業は、児童福祉法で入所を義務づける規定は存在しないことから、承認権者に広範な裁量権が存在する。入所希望者が児童クラブの定員を上回る場合の入所選考の基準として、
茅ヶ崎市は
茅ヶ崎市児童クラブ入所事務取扱基準を定め、処分庁は
茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きを定めているが、この基準は放課後児童健全育成事業が創設されて以来の経緯を反映し、国の通知を参照して採用したもので、合理性を有しており、また、この基準にのっとって定めた本件手引きも同様に合理性を有する。したがって、本件基準及び本件手引きにのっとって行った本件処分もまた合理性を有するものであり、適法かつ妥当である。児童クラブに入所できなかった兄弟児童等への配慮として、小学校ふれあいプラザ事業や長期休暇対策事業が実施されていることを周知している。入所決定した児童に対しては、本件手引きに年度内在籍していただく旨を示しており、またお知らせでも案内をしているというものである。
次に、
審査請求人及び処分庁、双方の主張を踏まえた7、
審査請求に対する見解について説明する。
(1)及び(2)では、
茅ヶ崎市児童クラブ条例には、児童クラブの入所定員を超えて申請があった場合の
取り扱いについての規定がないことから、この場合の
取り扱いは処分庁の裁量に委ねられていることが認められていることを記載している。
(3)では、児童クラブの定員を超えて申請があった場合の
取り扱いについて、処分庁が本件手引きの中で定めた基準を掲載している。
(4)では、(3)の障害がある児童及び低学年の児童を優先するという考え方は、発達の程度の観点から配慮が必要と考えられる児童を優先するものであること、及び、平成24年の児童福祉法改正前における放課後児童健全育成事業の対象事業がおおむね10歳未満の児童とされていたことに鑑みると、本件基準及び本件手引きに記載されている入所に係る
取り扱いには合理性が認められることを記載している。
(5)では、処分庁が本件基準及び本件手引きに照らして行った入所選考において、小学校1年生及び2年生の児童のみで入所定員が達していると認められることから、小学3年生となる本件児童の本件処分は、本件手引きに定められた基準に照らすと正当であるとしている。
なお、(6)では、
審査請求人の判定点数のさらなる加点に関する主張については、本件児童は既に16点以上であることから、処分の結論に影響を及ぼすものではないこと、また、(7)、(8)については、
審査請求人の主張が本件処分後の事情であること、及び、緑が浜児童クラブに係る主張であると整理している。
(9)では、(1)から(8)までの結果から、本件
審査請求は棄却するのが相当であるとしている。
28ページ、諮問第2号について説明する。
本案は、諮問第1号と同様、平成31年度
茅ヶ崎市児童クラブ入所待機決定に対する
審査請求がなされたものである。
4、
審査請求の趣旨であるが、こちらも
茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の
会が平成31年2月21日付で
審査請求人に対して行った
審査請求人の子に係る
茅ヶ崎市小和田児童クラブ入所待機の決定を取り消すとの裁決を求めるものである。
5、事案の概要である。
審査請求人は、平成30年12月17日に、本件児童を小和田児童クラブに入所させるため、申請順位1を同児童クラブとし、申請順位2及び申請順位3は希望しないの欄に丸を記し、処分庁であるちがさき学童保育の
会に申請書を提出した。この申請に対して、平成31年2月21日に処分庁は本件児童について入所待機の決定を行った。この決定を受けて、平成31年3月8日に
審査請求人は
茅ヶ崎市に対して
審査請求を行った。なお、
審査請求人は、平成31年2月13日に本件児童の申請について、申請クラブ欄の申請順位2に松浪児童クラブを、申請順位3に緑が浜児童クラブを追加する旨の変更届出書を処分庁に提出し、
審査請求後の平成31年3月11日に第2順位、第3順位のいずれの児童クラブに対しても入所待機の決定がされたという事案である。
6、審理関係人の主張の要旨である。
審査請求人の主張の要旨としては、本件児童は、判定点数が16点以上のグループであるにもかかわらず、本件児童クラブの利用ができないのは憲法や児童福祉法に反しており、違法である。兄弟同時入所申請をしていたのだから、調整指数を適用して点数を加算すべきであったにもかかわらず、これをしなかったのは憲法違反であり、違法である。小学3年生以下の児童が小学4年生の児童よりも優遇されている児童クラブ利用の手引きの基準は不合理である。近隣に住所を有する親族の有無が検討要素になっていないのは不合理であるとの主張のほか、処分庁が主張する小学校ふれあいプラザ事業及び長期休暇対策事業に対する主張がある。
これに対する処分庁の主張の要旨としては、諮問第1号と同様の主張であり、放課後児童健全育成事業は承認権者に広範な裁量権が存在すること。入所希望者が児童クラブの定員を上回る場合の入所選考の基準として市が定めた
茅ヶ崎市児童クラブ入所事務取扱基準及び処分庁が作成した
茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの基準は、放課後児童健全育成事業創設以来の経緯や国の通知を採用したもので合理性を有しており、また、本件基準にのっとって定めた本件手引きも合理性を有するものであることから、本件基準及び手引きにのっとって行った本件処分もまた合理性を有するものであり、適法かつ妥当であること。児童クラブに入所できなかった兄弟児童等への配慮として、小学校ふれあいプラザ事業や長期休暇対策事業が実施されていることを周知していることを主張している。
この双方の主張に対し、30ページ、7、
審査請求に対する見解としては、(1)及び(2)では、
茅ヶ崎市児童クラブ条例には児童クラブの入所定員を超えて申請があった場合の
取り扱い規定がないことから、この場合の
取り扱いは処分庁の裁量に委ねられていることが認められること。
(3)では、児童クラブの定員を超えて申請があった場合の
取り扱いについて、処分庁が本件手引きの中で定めていること。
(4)では、(3)の障害がある児童及び低学年の児童を優先するという考え方は、発達の程度の観点から配慮が必要と考えられる児童を優先するものであること、及び、平成24年の児童福祉法改正前における放課後児童健全育成事業の対象児童がおおむね10歳未満の児童とされていたことに鑑みると、本件基準及び本件手引きに記載されている入所に係る
取り扱いには合理性が認められること。
(5)では、処分庁が本件基準及び本件手引きに照らして行った入所選考において、小学1年生及び2年生の児童のみで入所定員が達していると認められることから、小学4年生となる本件児童の本件処分は、本件手引きの基準に照らすと正当であること。
(6)では、
審査請求人の判定点数のさらなる加点に関する主張については、本件児童は既に16点以上であることから処分の結論に影響を及ぼすものではないこと、また、プラザ事業や長期休暇対策事業に対する主張は本件処分に対する主張とは言えないことと整理した上で、(7)では、(1)から(6)までの結果から、本件
審査請求は棄却するのが相当であるとしている。
○
委員長 執行部への質疑はないか。
◆
山﨑広子 委員 本議会初めての諮問で、行政不服審査制度の半世紀ぶりの改正になった。簡単で早く手続ができ、公正な手続でも費用はかからず、住民の権利、利益の救済、行政の適正な運営が行われているかということを議会が第三者機関として審査していくわけであるが、公平な視点で質問をしたい。
審理員制度について伺う。審理手続をする主催者である審理員は、関連する事実関係の証拠に基づいて1つずつ確定が必要であるわけである。法律の解釈、根拠等、判断することが重要になってくる。また、法的素養が求められる案件ではないかと思う。そして、
審査請求を出した人との相応のコミュニケーション能力が求められてくる。法改正後初めての
審査請求に対して審査庁による審理員の指名の根拠を伺う。
◎行政総務課主幹 審査庁による審理員の指名については、行政不服審査法の第9条において、審査庁の職員のうちで処分の手続に関与しない職員の中から指名することとなっており、同法第17条においてあらかじめ審理員となるべき者の名簿を作成することとなっている。本市においては、処分の手続に関与せず、また、法務に関する事項を所管する文書法務課長を第1順位とした名簿を作成している。第2順位として文書法務課法務担当の主幹、課長補佐、担当主査の職員とした名簿が作成されている。このように行政不服審査法の趣旨にのっとり公正の確保を図る中で、本事案においては文書法務課長を審理員に指名した。
◆
山﨑広子 委員 茅ヶ崎市としては法務に精通している方が審理員となったとの回答をいただいた。今回裁決する前に議会として質問されたが、行政不服審査上、審理員は審査庁が裁決の案を作成するまでにはかなりの労力を使いながら審理手続を経る必要があると思う。どのような段階をどのように踏んだのか伺う。
◎文書法務課長 本事件の具体的な審理手続になろうかと思う。本件に関して、処分庁に対して弁明書の提出を求めた。それに対して
審査請求人に反論書を、その後、処分庁にさらに弁明書の提出を求めた。その上で、また
審査請求人に再反論書、処分庁にまた弁明書の提出を受けた。その後、
審査請求人の申し立てに基づき口頭意見陳述を行い、これらの手続により必要な審理を終えたものと判断したので、審理を終結し、その後、審査庁がすべき裁決に関する意見書をまとめ上げ、市長に提出したものである。
◆
山﨑広子 委員 弁明書に対して再反論、口頭陳述等も丁寧にやられていることがわかった。
茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所決定を不服としたものだが、どのような根拠法に基づいているのか。
◎行政総務課長 本件処分は、
茅ヶ崎市が定めた入所の
取り扱い基準に基づいて、処分庁が作成した「利用の手引き」による基準により、入所待機の処分がされたものである。
◆
山﨑広子 委員 茅ヶ崎市の条例に基づいた平成31年度
茅ヶ崎市児童クラブ入所事務取扱基準と
茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引き、これで根拠法に基づいて審理したということ。
申請に対して、基準や点数のことをかなり言っているが、その考え方等を定めたものについてはどのようなものがあるのか。
◎児童クラブ担当課長
茅ヶ崎市の児童クラブの入所に当たり、入所事務取扱基準、入所判定基準、調整指数の考え方を初め、児童クラブのさまざまな注意点などを網羅した形で「
茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引き」というものを取りまとめている。申請期間の約1カ月前から、入所希望者に配付するとともに、市の公式ホームページ、公設民営児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の
会のホームページに掲載している。手引きに前年度と変更等があった場合には、児童クラブ在籍児童の保護者に対しては通知等で知らせ、丁寧な対応をして情報提供を行ってきたと認識している。今後も引き続き丁寧に対応していきたい。
◆
山﨑広子 委員 それぞれの条例、手引き、指数の基準等については、申請者もわかるようになっていたということでよいか。
◎児童クラブ担当課長
委員指摘のとおり、申請者にもその手引きを渡し、熟読の上、申請書類を整えて申請するよう伝えているものである。
◆
山﨑広子 委員 今までの質問は諮問第1号、第2号両方について質問した。諮問第1号について伺いたい。申請者は、当初、小和田児童クラブのみの申し込みをしていた。それから第2希望、第3希望の児童クラブを追加して申請して、第3希望の児童クラブに入所できた事実がある。そうすると、第1号については棄却ということが相当であると示されているが、
審査請求を取り上げずに差し戻すこともできたのではないか。却下せずに棄却にした根拠、理由を伺う。
◎行政総務課長 諮問第1号の本件児童については、
委員言われるとおり、第3希望である緑が浜児童クラブに入所の決定はされているが、
審査請求人の主張は、あくまでも小和田児童クラブへの入所を希望するものであり、その入所待機処分への不服としては依然認められることから、却下ではなく、請求の利益があることを認めつつ、主張に対しては理由を認められない「棄却」としたものである。
◆
杉本啓子 委員 審査請求人の再反論書や口頭意見陳述を読むと、利用の手引きや審査のシステムを1度に理解するのはなかなか大変だと思う。兄弟同時であればなおさらだと思う。説明は十分されていると思うが、わかりにくさが今回の
審査請求につながっていったのではないかと思われる部分は幾つかあった。
第1希望に入所ができず、待機の扱いになったままだと本人は思って第2希望へ通ったが、その時点で待機状態は自動的にキャンセルされていることがよくわからなかったのではないか、という部分があった。万一待機になったとしても、優先順位が順番どおりではなくてわかりにくい等があると思う。そのあたりの説明は十分されていたと思うが、どうだったのか。
○
委員長 先ほど山﨑
委員の質問で答えている。今の質問は処分庁の案件になってしまう。指定管理者の業務がどうだったのかとの話になってしまう。ここでは、審査庁の見解が妥当であるかを、
審査請求に対する見解に基づいて質疑をしていただきたい。今の質問では、指定管理者、児童クラブの業務の内容に踏み込んでしまい、諮問の審査にはなじまないので、質問を変えるように。
◆
杉本啓子 委員 私は、再反論書や口頭意見陳述を読んでそのように思ったので質問した。
◆
柾木太郎 委員 議事進行。休憩を求める。
○
委員長 休憩する。
午後3時29分休憩
─────────────────────────────────────────
午後3時33分開議
○
委員長 再開する。
○
委員長 休憩する。
午後3時34分休憩
─────────────────────────────────────────
午後3時36分開議
○
委員長 再開する。
質疑を続行する。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑を打ち切る。
休憩する。
午後3時37分休憩
─────────────────────────────────────────
午後3時38分開議
○
委員長 再開する。
自由討議を行う。
本諮問においては、裁決に当たっての審査庁の見解に対して、その見解が妥当であるかどうかを判断し、
委員会として答申案を作成する必要がある。
自由討議の進め方については、審査庁の見解に対して、まずは見解の結論についてその妥当性を検討し、次に結論に対する理由について妥当性を検討する形で進めていきたい。なお、諮問第1号、第2号同時に検討することで進めていきたい。
審査庁の見解の結論について、棄却が相当とのことだが、意見はあるか。
◆
柾木太郎 委員 私も内容等をよく精査してみたが、最高得点をとった後の優先順位のつけ方等について、特に問題もない。審査庁の言うとおり、私は棄却でよいと感じているが、皆さんはいかがか。
◆
水本定弘 委員 今回は、児童クラブ入所事務取扱基準、利用の手引きその他根拠法令等に従って審査されている。これについて落ち度はない。何よりも、今通っている子供たちや入所を希望する今回の人たちも含めて、広い意味で安全管理を考えていくと、やはり待機となることも非常に大事だと思う。本件については棄却相当と思う。
◆
中野幸雄 委員 問題として考えられるのは、入所を決定する基準やルールの妥当性だと思う。これも説明があった中で、承認権者に広範な裁量権が存在する形になっているので、妥当性があると判断する。入所を決定する選考に関する公平性についても、手引きの中にしっかりと出ている。それに準じてやっていることは明らかで、選考の公平性は守られていると判断するので、棄却である。
◆岸正明
委員 皆さんと同じで、諮問第1号、第2号については、提出されている諮問について妥当だと判断する。
◆
山﨑広子 委員 私も、諮問第1号、諮問第2号、質疑の中で明確になった根拠法である条例と、利用の手引きにのっとり、点数が判断されていることがわかった。当該処分は、処分庁が定めた手引き等に該当するので妥当である。審査庁の見解どおり、棄却が妥当だと思う。
○
委員長 杉本
委員はどうか。審査庁の見解の結論について、妥当かどうかを聞いている。見解に関する理由は、後ほど
委員の皆さんに聞く。ここは妥当かどうかの態度表明をしてほしい。
◆
杉本啓子 委員 言われた意味が。
○
委員長 審査庁の出した棄却の判断が妥当かどうか。妥当ではないとの意見であれば、そう言ってもらって結構である。審査庁の棄却の結論が、議会として妥当か妥当でないかを
委員の皆さんに聞いているだけである。
◆
杉本啓子 委員 そこだけは答えなさいと。
○
委員長 議事の進行上がある。全員が「棄却が妥当」とのことであれば採決をしない。
◆
柾木太郎 委員 議事進行。休憩を求める。
○
委員長 休憩する。
午後3時43分休憩
─────────────────────────────────────────
午後3時46分開議
○
委員長 再開する。
◆
杉本啓子 委員 審査請求に対する処分自体は、妥当だと思う。
○
委員長 次に、審査庁の見解に関する理由について、意見はあるか。
「棄却が妥当」との意見でまとまったので、これに対する理由は、2、3名の
委員が言われているが、まとめていきたいので意見をいただきたい。
◆
山﨑広子 委員 「本件は、
茅ヶ崎市児童クラブ指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の
会が平成31年1月25日に
審査請求人に対して行った
審査請求人の子にかかわる
茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定処分について、当該処分の取り消しを求める
審査請求が行われたものである。」というものが理由である。
答申をする内容を考えるということで、内容を言って、理由を言って、意見の結論を言うということか。
○
委員長 その点は皆さんの意見があるので、理由づけを答申につけるかどうかである。
◆
山﨑広子 委員 私は答申の中で内容をつけたほうがよいと考えて、今申した。
◆岸正明
委員 私は、いわゆる人事案件と一緒のやり方で、例えば「妥当である」とだけの答申でいいと思う。
◆
水本定弘 委員 私も同じ意見で、「妥当である」だけでよいと思う。
◆
柾木太郎 委員 私も、内容を精査した中では極めてシンプルにやったほうがいいと思う。「妥当である」だけで終わればいい問題だと思っている。
◆
山﨑広子 委員 私も「妥当である」との表現でいいと思うが、ここにかかわる市民がかなりいるので、そこを考慮して、何が妥当だったかという理由を、「処分庁が定めた
茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があることが認められ、当該手引きに基づいて処分庁が行った当該処分は妥当であると認めた」と、内容も少し触れて答申したほうがよいと思う。
○
委員長 山﨑
委員が言われたのは、答申について、本件について事案を前文みたいな形で入れていくとの意見であるが、処分は妥当であるということである。
◆
中野幸雄 委員 今の山﨑
委員の意見に賛成である。やはり一刀両断的に切り捨てるよりも、若干の一定の配慮というか、そういうこともつけ加えて、短くすればいいと思う。
◆
杉本啓子 委員 私も、単純に入所審査だけを判定しての処分であれば妥当だと思う。ただ、この方が言いたかったことを酌み取るとしたら、
茅ヶ崎市は少子化と言いつつ兄弟が多い子育てのほうが大変で、それに対してどうなのかというところから発した
審査請求だと思う。山﨑
委員が言われたように、何らかの意見を付していいと思う。
◆
山﨑広子 委員 杉本
委員が言われたように、私も子育てをした人間であるからよくわかる。ただ、この見解が述べられていることに対しての答申なので、政策等の内容について踏み込むことではなく、出された見解に対して客観的なことを言っていくべきだと思うので、そこについて触れることは不可能かと思う。
◆
柾木太郎 委員 どこの部分の解釈で妥当かと入れるということは、山﨑
委員と我々が言っていることは同じである。それと、この案件についての内容である。杉本
委員の言われたことは一般質問でやってくれということである。それとこれとは違う。我々は、きょうこの内容を審査している立場に基づいてやればいいと思う。中野
委員も含めて同意であれば、山﨑
委員の言うように理由の根拠だけ述べてやっていただければいいと思う。
○
委員長 答申案の文書を正副に一任いただいて作成する。
休憩する。
午後3時52分休憩
─────────────────────────────────────────
午後4時29分開議
○
委員長 再開する。
休憩中、正副
委員長において答申案、諮問第1号、第2号を作成して、手元に配付した。
委員長から読み上げたい。
諮問第1号。本件は、
茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の
会が平成31年1月25日に
審査請求人に対して行った
審査請求人の子にかかわる
茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定に対し、その取り消しが求められたものである。処分庁が定めた
茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があり、また、当該手引きに基づいて適正に処理されたことが認められる。その他の審査庁による見解についても妥当である。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である。
諮問第2号。本件は、
茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の
会が平成31年2月21日に
審査請求人に対して行った
審査請求人の子にかかわる
茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定に対し、その取り消しが求められたものである。処分庁が定めた
茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があり、また、当該手引きに基づいて適正に処理されたことが認められる。その他の審査庁における見解についても妥当である。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である。
この案について意見をいただきたい。
◆
柾木太郎 委員 最後の、「よって、審査庁による見解についても妥当である」としたところで、「棄却するのが妥当である」と、重複するのはだめだと思う。「よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却する」でいいのではないか。
◆
山﨑広子 委員 棄却をしたことが妥当なので、こちらに決定権はない。「棄却することが妥当である」で、上の「妥当」が要らない。上を、「その他の審査庁による見解について、審査庁の」としてはどうか。
○
委員長 休憩する。
午後4時32分休憩
─────────────────────────────────────────
午後4時35分開議
○
委員長 再開する。
諮問第1号、第2号の答申案を手元に配付したが、下段の3行目から、「その他の審査庁における見解についても適正である。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である」、この答申案でよいか。
◆岸正明
委員 「適正である」の後に、「であるから、認められる」も入ったほうがいいと思う。
○
委員長 下から3行目、「その他の審査庁における見解についても適正であると認められる」との意見があった。
それでは、答申案は個々にお諮りする。
諮問第1号、公の施設を利用する権利に関する処分に対する
審査請求についての答申に関しては、「本件は、
茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の
会が平成31年1月25日に
審査請求人に対して行った
審査請求人の子にかかわる
茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定に対し、その取り消しが求められたものである。処分庁が定めた
茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があり、また、当該手引きに基づいて適正に処理されたことが認められる。その他の審査庁による見解についても適正であると認められる。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である」と答申することに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認め、そのように答申することに決定した。
ただいま決定された答申案の字句の整理については正副
委員長に一任としてよいか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認め、そのように決定した。
諮問第2号、公の施設を利用する権利に関する処分に対する
審査請求についての答申に関しては、「本件は、
茅ヶ崎市児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人ちがさき学童保育の
会が平成31年2月21日に
審査請求人に対して行った
審査請求人の子にかかわる
茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所待機の決定に対し、その取り消しが求められたものである。処分庁が定めた
茅ヶ崎市児童クラブ利用の手引きの内容には合理性があり、また、当該手引きに基づいて適正に処理されたことが認められる。その他の審査庁による見解についても適正であると認められる。よって、本件については審査庁の見解のとおり棄却することが妥当である」と答申することに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認め、そのように答申することに決定した。
ただいま決定された答申案の字句の整理については正副
委員長に一任としてよいか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認め、そのように決定した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長
政策討議についてを議題とする。
本件については、今期における本
委員会の取り組みとして政策提言等を目指し、
政策討議のテーマを選定するために、
委員間での協議など
委員の皆様に検討を重ねていただいているところである。本日は、これまでの状況を踏まえ、
政策討議のテーマを選定したいと思うが、意見はあるか。
◆
水本定弘 委員 今回の
政策討議のテーマについてであるが、
茅ヶ崎市の現在の広報活動については、庁内の特に横の連携が組織的な体制となっておらず、市民向け、また、対外的なプロモーション活動といったものが実施されているとはなかなか言いがたい。本市のプロモーションを効果的に推進するためには、財政状況改善、人口の増加といったものを目指すために広報活動を戦略的に実施していくことが非常に望ましいと考える。よって、広報戦略をテーマとして
政策討議を上げていきたいと思うが、いかがか。
○
委員長 ただいま水本
委員より、政策戦略についてのテーマとして
政策討議を行っていきたいとの意見があった。
お諮りする。
本
委員会の
政策討議のテーマは広報戦略についてとすることに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本
委員会の
政策討議のテーマは広報戦略についてとすることに決定した。
政策討議のテーマが決定したことを踏まえ、今後の取り組みについて協議いただきたい。意見はあるか。
◆
水本定弘 委員 今回のテーマを受けた行政視察については、山口県下関市並びに福岡県久留米市への行政視察の実施を提案する。
○
委員長 本
委員会として
政策討議を進めるに当たり、水本
委員から広報戦略の取り組み内容についてを視察項目として、下関市及び久留米市への行政視察を実施してはいかがとの意見があったが、これについて意見はないか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 お諮りする。
本
委員会として山口県下関市、福岡県久留米市の以上2市への行政視察を実施することに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認め、そのように決定した。
総務常任委員会を閉会する。
午後4時43分閉会...