4 説明者
佐藤市長、塩崎副市長、岸副市長
秋津総務部長、
瀧田行政総務課長、
添田企画部長、
白鳥行政改革推進室長、
青柳財務部長、
根岸契約検査課長、
若林市民安全部長、
森永市民相談課長、
村上文化生涯
学習部長、
仲手川スポーツ推進課長、
高木こども育成部長、
谷川こども育成相談課長、内藤副院長、
松岡病院総務課長、
島津医事課長、
竹内教育長、
中山教育推進部長、
吉野教育指導担当部長、
青柳学校教育指導課長、
力石学校教育指導課主幹、
新居学校教育指導課主幹
5
事務局職員
清水局長、小島次長、
臼井担当主査、
麻島担当主査
6 会議に付した事件
(
協議事項)
(1)
茅ヶ崎市いじめ防止基本方針(素案)について
(
報告事項)
(2)
令和元年10月における
行政組織の改正について
午後2時00分開会
○議長(水島誠司)
全員協議会を開会する。
お諮りする。
録音、撮影等の申し入れがある。これを許可するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 異議なしと認める。
よって、録音、撮影等を許可する。
撮影は、
傍聴エリア内でお願いする。
本日の議題は、手元に配付の日程のとおり、
協議事項1件、
報告事項1件である。
副市長より発言を求められている。
◎塩崎 副市長 議員の皆様には、議会開催中の忙しい中、
全員協議会の開催に感謝する。
本日の議題は、協議する案件として、
茅ヶ崎市いじめ防止基本方針(素案)についての1件、報告する案件として、
令和元年10月における
行政組織の改正についての1件である。詳細は担当の課長が説明するので、よろしくお願いする。
○議長
協議事項に入る。
議題1、
茅ヶ崎市いじめ防止基本方針(素案)についてを議題とする。説明願う。
◎
学校教育指導課長 茅ヶ崎市いじめ防止基本方針(素案)について、
学校教育指導課長より説明する。
本案件については、
いじめ防止対策推進法に基づき、
茅ヶ崎市いじめ防止基本方針を策定してから5年が経過し、この間、国のいじめの防止等のための基本的な方針及び神奈川県
いじめ防止基本方針が改定されたこと、
茅ヶ崎市立小学校におけるいじめの
重大事態に係り、
茅ヶ崎市立小学校における
重大事態の
調査報告書(答申)及びいじめの
重大事態に関する
再発防止検討報告書が作成されたことなどから、これらの内容を踏まえ、本市の
いじめ防止基本方針改定素案を作成し、
パブリックコメントを実施する。
茅ヶ崎市いじめ防止基本方針改定の目的は、これまでの事案に係る対応の課題や社会全体で取り組むことが重要であるいじめの問題について、市民の意見を踏まえながら見直すことにより、学校における適切な
初期対応を中核に据えた、学校や家庭、行政及び地域が一体となった、より実効的な
いじめ防止のための取り組みを推進していくことである。
これまでの経過は、
茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会に諮るとともに、
茅ヶ崎市いじめ問題対策連絡協議会において提案し、意見交換の場を持った。今後の予定は、今年度内の
改定基本方針施行に向け、今月中旬より
パブリックコメント及び
関係機関団体からの意見聴取を実施する。
パブリックコメントの実施に際し、別紙「『
茅ヶ崎市いじめ防止基本方針』改定の主な
ポイント」を添付するとともに、より丁寧に意見を集約していくために、
県立茅ケ崎養護学校、
平和学園小学校、
アレセイア湘南中学校及び
市立小・中学校の保護者にも案内を配付する。
改定の主な
ポイントをごらん願いたい。今回、主に改定した部分は3点である。1点目は学校の
組織的対応の強化、2点目は
重大事態への
対応強化、3点目は組織としての動きの明確化についての加筆である。
1点目の学校の
組織的対応の強化について説明する。
茅ヶ崎市いじめ防止基本方針(素案)の17ページをごらん願いたい。第4、
いじめ事案発生時の対処は、
重大事態ではない事案についても丁寧に
組織的対応を行えるよう新たに章立てを行い、いじめの疑いのある時点で、組織として迅速に対応すること等について加筆した。
2点目の
重大事態への
対応強化について説明する。18ページから21ページの第5、
いじめ重大事態発生時の対処は、学校が
いじめ重大事態を調査する際のマニュアルとしての機能を強化するため、
重大事態については、平成29年に
文部科学省が策定したいじめの
重大事態の調査に関するガイドラインにより適正に対応すること、調査結果の公表については、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者の意向等を踏まえ適切に判断すること等、対応及び調査の手順等について具体を示すなどの加筆を行った。
3点目の組織としての動きの明確化について説明する。末尾の組織図をごらん願う。組織図は、特に調査及び報告の流れがわかるように、チャートの視覚化を図った。そのほか、いじめの
早期発見、
早期対応に資するため、いじめの意味についての広義の解釈や、日常的にチームで対応していく必要性を高めるための加筆を行った。具体的には4ページ、(2)いじめの
早期発見の2つ目の丸印に「ふざけあいのように見える行為であっても、一方の児童・生徒が傷つきながらもそれに耐え、笑顔を見せている場合もあることから、法律上のいじめに該当するかの判断においては、けんかは基本的に法律上のいじめに該当するという認識の下、先入観をもたずに各児童・生徒の受け止めを丁寧に確認することが必要です。」という記述を加筆するとともに、14ページ、第3の1の(1)
いじめ対策組織の設置の9行目に「法律上のいじめは、日常的に発生する児童・生徒間のささいなトラブルまで含むものであることから、学校は、日常的に行われる
各種会議の中に、
いじめ対策組織としての
情報共有の時間を設けるなど、
組織対応を日常業務に盛り込むことが重要です。」という記述を加筆した。また、4ページの(3)いじめへの
早期対応の1つ目の丸印「教職員は日頃から、いじめを把握した場合の対処について、理解を深め、チームで組織的に対応することが必要となります。そのためには、どんなに軽微な事案であっても、いじめの起きた学級の担任が個人で対処するのではなく、学校全体で情報を共有することを全教職員に周知し、円滑な
情報伝達・
情報共有の徹底を図ることが重要になります。」という記述を加筆した。
○議長 質疑はないか。
◆
藤村優佳理 議員 平成27年、
茅ヶ崎市立小学校で
いじめ重大事件が発生し、
茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会で指摘されたことを教訓として今回の改定に至ったと思う。素案を見る限り、目次の細かさもさることながら、チームや組織、特定の教員が1人で抱え込まないという文言が盛り込まれている点から大いに評価する。
しかし、この素案は、子供同士でのトラブルを先生や大人が適切に把握して解決に至るという内容になっていて、今回の
いじめ重大事件の問題点であった当該の教員が起こした場合については触れられていない。同じようなことが二度と起こらないように、この点についてどこで触れ、改善しようとしているのか。
◎
学校教育指導課長 いじめの認知は学級担任にとどめず、必ず複数で対応する。前回の
重大事態での問題は、教員自身が認知していながらそれを出さなかったところであり、一番大切なのは、まさに今回の改定の
ポイントの一番重要な、チームで共有することであると認識している。
◆
藤村優佳理 議員 2ページ、1、いじめの定義の1行目に「いじめを受けた児童等が在籍する」とあるが、前回の平成26年に策定された中では
当該児童、
当該生徒となっていた。対象の
子供たちの名称は、どういう点で変更になったのか。
◎
学校教育指導課長 当該児童、
関係児童という言葉は専門用語のため、伝わりにくいことがある。誰にでも伝わるように「いじめを受けた児童等」の名称に変更した。
◆
藤村優佳理 議員 4ページの(3)いじめへの
早期対応だが、先ほども説明にあったとおり、チームで組織的に動くことが必要とのことだが、4行目「学校全体で情報を共有することを全教職員に周知し、円滑な
情報伝達・
情報共有の徹底を図ることが重要になります」とあるが、教職員への周知、
情報共有はどのようにするのか。
◎
学校教育指導課長 まず、それぞれの
学年主任に上げ、
学年主任がその場で動ける場合もあるが、
支援会議、
職員会議企画会など、日々定期的に行っている全体の
支援会議等で全体に共有する流れとなっている。
◆
藤村優佳理 議員 その会議で、
子供たちと近い立場で仕事をしているふれあい補助員とはどのようにチームを組んで情報を共有するのか。
◎
学校教育指導課長 ふれあい補助員は、勤務時間が8時半から3時、休憩時間もぎりぎりとる形で、非常に忙しい中で働いている。ふれあい補助員が気がついたことはノートなどに書いていただいている。
支援コーディネーターが、ふれあい補助員の勤務の割り振りや、必要に応じてきちんと、今こういう状況があるということをふれあい補助員にも伝えながら、みんなで共有する形である。
◆
藤村優佳理 議員 7ページ、(3)学校・家庭・地域社会・
関係機関等との連携の4つ目の丸印に「
学校評議員や
PTA、青少年の育成に関わる地域の
関係団体」とあるが、市内には
PTAだけではなく
保護者会がある。
教育委員会、学校としては満遍なく情報を共有し意見を伺うだろうが、広く意見を求めるという説明のように、
保護者会も存在するので、文言として落としていただきたい。
◎
学校教育指導課長 まさにこれで
パブリックコメントをとるので、議員の意見として預かる。
◆
藤村優佳理 議員 9ページ、(3)いじめの早期解決に向けた措置の2つ目の丸印「いじめを行った児童・生徒の
出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童・生徒」の「
出席停止を命ずる等」だが、
学校教育法では、市町村の
教育委員会が、いじめを行った生徒等の保護者に対して命ずるということである。それをやっているとのことだが、
文部科学省の
ホームページにも
出席停止制度の適正な運用について文言で出ているため、安易にできるものではないことが読み取れる。この9ページの文言では、自分の子供がいじめに遭った側の親だとした場合、自分の子供が安全に学校で生活することができないと判断したら、こういうことがまかり通るのではないか、通用するのではないかとのことで、自分の子供が学校で生活できるように執行してくれと、いじめられた側の親は申し出ると思う。この法律が、子供に対して命令するのではなく、いじめた側の親に措置を講じるもので、ケースにより日数が定まってはいないこともあり、余り簡潔に書き過ぎてしまうと、いじめを受けた側の保護者は誰でもこれができるのではないかと勘違いすると思うので、もう少しこの記述を丁寧に、誤解を生まないようにしていただきたい。
◎
学校教育指導課長 確かに議員がおっしゃるとおり、いじめを受けた児童・生徒の保護者は、自分の子供が学校に通えず非常につらい状況がある中で、いじめを行った児童・生徒がそのまま学校に通っている状況についての苦しさ、二重苦というものはあると思われる。これは
出席停止に限らず、お子さんが学校に来られる状況にするために別室で授業を組むこともあるが、誤解のないように、この点は検討する。
◆
藤村優佳理 議員 14ページ、(2)組織の構成員だが、1行目に
当該学校の複数の教職員で構成するとのことだが、先日、
茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会でも、3名以上で組織を組むようにという指摘があった。どのような
メンバーで構成するよう各学校に通知されるのか。
◎
学校教育指導課長 各学校には県の
いじめ防止基本方針を参酌した
学校いじめ防止基本方針がある。その中に、学校の管理職や
支援コーディネーター、心の
教育相談員、
スクールカウンセラーなど、関係の職員が列記されていて、そちらを参酌して学校が
いじめ防止基本方針をつくる。
◆
藤村優佳理 議員 市の
教育委員会はその
メンバーを把握するのか、しないのか。
◎
学校教育指導課長 各学校の
いじめ防止基本方針は毎
年度見直しを行い、
ホームページにもアップされているが、その中に
メンバーが明記されている。
◆
藤村優佳理 議員 20ページ、いじめの調査会が開かれて、最終的に報告書が完成されるとのことだが、7、調査結果の報告で、1行目の、いじめの
重大事態に関する調査結果は各関係者に報告しますとのことだが、それぞれの関係者、要はいじめられた側とかかわった子供、家族それぞれにも報告書を渡すのだろうが、個人的な情報や詳細も記されると思う。公開に際しては伏せられる部分もあるだろうが、関係者に渡す書類として細かいところまで記載してある情報が外部に漏れないためには、
教育委員会の最善策としてどのようなことを検討しているのか。
◎
学校教育指導課長 現在のいじめの対応としては、
基本方針改定の前ではあるが、
重大事態、
重大事態に準ずるものについてはあらかじめ、こういう形で文書をつくって報告書をまとめますと口頭で保護者に諮るとともに、最終的な報告書はどうしても渡さざるを得ないところがあるので、お互いの
個人情報が入っていることから、
信頼関係のもと渡すという形でやっていかざるを得ないと考えている。
◆
藤村優佳理 議員 今出されたこの素案は、32校の教員にどのように周知してやっていくのか。
◎
学校教育指導課長 今年度の3月に
改定予定で、間もなく
パブリックコメントを開始するが、同時に校長会、研究会などを通して、4月に向けて、または4月に入ってから、このような形で変わる、変わったという
ポイントを提示しながら、全ての教職員にきちんと周知していきたい。
◆
藤村優佳理 議員
フローチャートでわかりづらい点があるので伺う。まず、いじめが発生して学校に情報を出すと、学校の
いじめ対策組織に情報が流れ、
教育委員会に行き、すぐに上の
共同運営の
茅ヶ崎市いじめ問題対策連絡協議会に振るということか。この中にある、
市教育委員会の下の
茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会にまず行ってから、
共同運営の
市長部局のほうへ行くのか、その流れを伺う。
◎
学校教育指導課長 一番右下にある
事案報告は、月例のいじめの報告である。これは月末を問わず、学校として
教育委員会にすぐに伝えたほうがいい件はすぐに参る。そして、
事案報告をある程度まとめたものを、まず
茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会で傾向等について諮り、それを踏まえ、年2回開催される
いじめ問題対策連絡協議会に上げていく。
◆
藤村優佳理 議員 14ページから16ページにわたって、この
フローチャートに沿って、組織の細かいことが書いてある。
いじめ対策組織は1番でいいが、2の市における
いじめ防止等を推進するための組織で、まず上がっているのが
茅ヶ崎市いじめ問題対策連絡協議会である。
フローチャートを見ながら14ページから16ページを見ると、
いじめ組織から急に
市長部局の
いじめ問題対策連絡協議会に飛んで、市の
教育委員会の
いじめ防止対策調査会に行くので、順番がややこしい。提案だが、今の説明であるならば、わかりづらいので、横にスライドしていって、15ページの(1)が
いじめ防止対策調査会で、その次の(2)が
市長部局の上の
いじめ問題対策連絡協議会、そして(3)茅ヶ崎市いじめ問題再調査会と行っていただくと、
フローチャートを参照しながら内容が読みやすいが、どうか。
◎
学校教育指導課長 議員の意見を聞いてまさにそのとおりだと思った。15ページの2の(1)
茅ヶ崎市いじめ問題対策連絡協議会が第14条第1項にあり、16ページの(2)
茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会が第14条第3項にあるため、条項順に並べたが、確かに流れとしては逆のほうがいいと思うので、検討する。
◆
滝口友美 議員 17ページの
いじめ事案発生時の初動についてだが、今回問題になったいじめに関してもやはり初動で、重要な組織立った対応のおくれがあったと思う。「いじめにより被害が生じたという
申し立てがあったときは」とあるが、4ページの、ふざけ合いのように見える行為であっても、笑顔を見せていてもいじめだというところで、発生の
申し立てがあったときと、くくってしまっていいのか。そこが疑問であり、教職員がいじめと認識したときが実際は発生時になるのではないか。初動の発生という考え方について伺いたい。
◎
学校教育指導課長 議員おっしゃるとおりで、17ページ、1の3行目の
申し立ては、学校に対して注意喚起を図る意味であえて
申し立てと書いたが、認知という言葉にすれば誤解はないと思うため、改めて検討する。
◆
滝口友美 議員 よろしくお願いする。
9ページのいじめの
未然防止対策、「児童・生徒が自主的にいじめの防止に資する活動を行うことに対する支援」は非常に大事なことで、実施計画には児童・生徒が教職員とともに主体性を持って、いじめのない社会の実現に向け学んでいける支援と位置づけられていると思うが、文章が、行うなら支援すると読めてしまう。主体性を持って学んで活動していける、それを喚起していくという文章のほうがいいのではないか。
◎
学校教育指導課長 「児童・生徒が自主的にいじめの防止に資する活動を行うことに対する支援」については前回の
いじめ防止基本方針から踏襲しているものではあるが、行政としても、12月に
いじめ防止サミットを開催する予定であるため、わかりやすい書きぶりを検討する。
◆
滝口友美 議員
茅ヶ崎市いじめ防止基本方針改定になった上で、各学校での
学校いじめ防止基本方針の見直しに対して、学校は実際に実行するほうなので、
基本方針に沿っていなければ、しっかりと各学校で考えていただいて、具体的に行動できるようにしていただきたい。この後の流れに関して、学校に申し入れるのか。
◎
学校教育指導課長 例年、
学校いじめ防止基本方針は、年度末ごろまでに学校が見直すため、5月ごろにこちらから改定した
学校いじめ防止基本方針を提出するよう求めている。今回は特に、市の
いじめ防止基本方針も変わるため、校長会を通して周知徹底していき、各学校の
学校いじめ防止基本方針に確実に反映されているかを確認していきたい。
◆
滝口友美 議員 そこは本当に確実にしてほしい。いい方針ができても、実際に現場で教職員ができるようにしていかないと、ある意味のワークショップではないが、具体的に動けることが一番大事だと思うので、
基本方針の見直しとともに、研修とか事例共有もあわせて行っていくということでよいか。
◎
学校教育指導課長 議員おっしゃるとおり、まさに前回の
重大事態についても、
学校いじめ防止基本方針そのものではなく、そこに書かれていることの対応がきちんとなされなかったことがよくなかったと指摘されている。今回、
基本方針を学校がつくり直した時点で、4月の早い段階に開催する児童・
生徒指導担当教員研究会できちんと周知していきたい。
◆
小磯妙子 議員 18ページの
調査組織の発足では、学校からの報告や関係者から直接の通報を受けた場合、
調査組織としては基本的に
学校主体の
組織構成とするとのことである。先般重大な事案となったところは、ここの迅速性や中立性、客観性が大きな課題になったと思われる。ここには、
学校主体の調査では十分な結果が得られない場合と、
教育活動に支障がある場合を
教育委員会が判断したときと書いてあるが、具体的に
教育委員会のどこがどう判断して、第三者的な
いじめ防止対策調査会専門部会にかけるのかが担保できないと、今回のことを糧にしてという
対策方針にならないと思う。どこがどう判断して、どのくらいの期間でと考えているのか。
◎
学校教育指導課長 まさにこれは前回の私たちの大きな反省の一つである。事案の
申し立てがあってから
第三者委員会が立ち上げられるまで7カ月以上かかってしまった。しかしながら、一番最初のいじめの認知は、どこが認知しても必ず学校に行くことになっている。
教育委員会にもここのところ何件かいろいろな
問い合わせがあり、その全ての
問い合わせについて、学校に通報せずにいきなりこちらに来ることはほとんどない。学校に通報したが学校の対応がうまくいかない、
教育委員会で何とかしてくださいという通報である。そうした通報は、学校との関係がうまくいっていないこともあるので、一旦整理し直して、保護者と、うちの
弁護士資格職員が相談する。最終的に、これは非常に急を要する事案であると判断した場合には教育長まで相談して、
教育委員会で協議を諮り、
第三者委員会でやるのか、または、まずは学校でスタートするのかという方針を決定するようにしている。
◆
小磯妙子 議員 事案とか緊急性に応じて、
教育委員が毎日出勤しているわけではないため、教育長の判断を仰ぎながら、
教育委員との協議もあった上で、臨時の開催も含めて、
教育委員の意見もその判断に加わると解釈してよいか。
◎
学校教育指導課長 必要に応じて、
教育委員に諮ることも当然必要だと考えている。
◆
小磯妙子 議員 その必要に応じての判断は教育長が下すのか。それぞれの職員や学校長、それぞれの場面での「必要に応じての判断の基準」が少し一致していないところが保護者の不信感を招いているため、やはり責任を持ったところで必要に応じての判断されたほうがよいと思うが、どうか。
◎教育長 議員より話のあった点は、先ほど課長から答弁したように、
教育委員会として保護者から、もしくは学校からの報告を受け、即
関係部署で協議の上、必要なとき、緊急を要するであろうという判断が見えたときには私まで報告していただき、その場でできるだけ判断していく。急を要するということは即時性も大事であるため、多くの場合は
教育委員に諮る前に、既に初動態勢に入る。
教育委員に諮る場合は、さらに調査を行ったり、対応していく中で、より高度な判断が必要な状況に面した場合に、
教育委員にも相談する事態になろうかと思っている。
◆
阿部英光 議員 今回の資料の「はじめに」の最後に、平成27年に起きた
いじめ重大事態の反省を踏まえということで、こういったところを背景に改定されたと思うが、ほかの自治体の事例や、何か参考になることは盛り込まれたのか。
◎
学校教育指導課長 ほかの28自治体で改定しているとの情報は得ているが、細かい中身までは確認していない。私たちは、国の方針、県の方針を中心に参酌して策定した。
◆
阿部英光 議員 平成27年に起きたいじめの背景以外に参考になるような、複雑なものだと思うが、いじめの種類等、この方針で抜け漏れがないかという検討はしていないのか。
◎
学校教育指導課長 県の方針、国の方針がそれぞれ大きな改定点が6点あった。今回の
重大事態に係る答申の提言が7点、
再発防止検討報告書の答申が7点、合計、重複はしているが、かなり細かく、26点で、こちらは全て対応している。そのほか細かいところはあるかもしれないが、まずはこの4つの柱を大事にしようとつくった。
◆
杉本啓子 議員 16ページの
いじめ防止対策調査会だが、
附属機関として設置された審議会の独自性、判断が尊重されずに、その前に事務局から本来提出しなければならない資料が独自に選抜されて提出されてしまったことがあった。審議会の独自性を尊重するとのことで、そういったことが再発しない対策は、今回どのように徹底されたのか。
◎
学校教育指導課長 議員おっしゃるとおり、そこは私たちが前回一番対応が悪かったところだと認識している。例えば、再発防止報告書では調査実施の的確な判断とか、
教育委員会、または、こちらに資料はないが、答申の提言の7番目に、
教育委員会は学校の対応をどうするか適切な判断をするという文言は書いてあるが、今、議員が言われたところは答申には書かれていない。しかし、今回、行政的な処分があったこともあり、同じ過ちを二度と繰り返さないように、組織としてきちんと対応できるよう、決議をしている。
◆
長谷川由美 議員 最後のページの
フローチャートだが、関係する全ての、学校から
関係団体、関係機関が一丸となって解決に向けて取り組んでいくことを
基本方針として定めるのは非常に意味のあることだが、実際に訴えをする側として見ると、学校に言ったがうまくいかない、そして
教育委員会に言うという、全てが一丸となってしまっているこの
フローチャートからすると、逆にその方たちは、次に自分たちがどこに助けを求められるのかと、かえって押し込められてしまうイメージを持った。ある意味、訴えがある方々にとっての相談できる、ここに相談をしていけば、例えばセカンドオピニオンのように、もう一度ここに相談すればという部分をチャートに盛り込むなり、このチャートの外側の方たちを明記することが必要ではないか。
◎
学校教育指導課長 確かに、市全体で
子供たちをいじめから守り、見守っていくことは、学校だけの対処ではとても不十分である。そのため、今回、
いじめ防止対策調査会でいじめリーフレットをつくり、地域や家庭の方が子供の変化に気づいた場合に学校に知らせていただくチラシは配っている。また、日ごろから学校と地域がいい関係をつくっていくようにとは明記したが、確かにこの
フローチャートには入っていない。この
フローチャートはかなり詰まっているので、この外に書いていくときに、どこまでできるかは預からせていただきたい。
◆
長谷川由美 議員 それで結構である。一つの大きな流れしかないという追い詰める表記にならないよう、制度、方針自体をつくっていただきたい。
○議長 質疑を打ち切る。
休憩する。
午後2時41分休憩
─────────────────────────────────────────
午後2時43分開議
○議長 再開する。
報告事項に入る。
議題2、
令和元年10月における
行政組織の改正についてを報告願う。