議案書83ページ、本案は、
保健所で実施している
衛生に関する
試験及び
検査を行わないこととしたため提案する。
条例の概要は、別表第1の4の項について、
衛生に関する
試験及び
検査の額を定めないこととしたほか、本
条例は、
令和元年10月1日から施行することとし、所要の
経過措置を設けることとしたものである。
○
委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
加藤大嗣
委員 今回、この
条例で、廃止する業務と残す業務があると思うが、それは何か。
◎
保健企画課長 廃止する業務は、大きく規則上のもので、
食品試験、
飲料水の
試験、便に関する
検査が2項目ほどである。本案の
条例の一部を改正する
条例であるが、
歯科診療に係る処置は残る。
◆
加藤大嗣
委員 歯科診療に係る処置を残した理由は何か。
◎
保健企画課長 歯科については、重度の
齲蝕予防、幼児に対する対策と
保護者に対しての
保健指導の延長線上の中で行われる処置であるので、事業は引き続き今後ともやるところから残している。
◆
加藤大嗣
委員 食品、
飲料水の
試験と、便に対する
検査2項目を廃止するが、理由は何か。
◎
保健企画課長 昨今、民間の
試験で、
試験検査機関で
検査、
試験について一般化してきているので、そちらでできているのが一番大きな要因である。件数もかなり減ってきているし、今後とも減っていくのではないかという予測を立てた上で、
市民生活の影響を考えた中で、
当該検査、あるいは
試験について、取り扱いを終了することとしても影響は少ないと捉え、本案は一部改正をもって終了する。
◆
加藤大嗣
委員 件数はどのぐらいか。
◎
保健企画課長 全体の実績は、
保健所の
権限移譲が行われている県のときは、
平成28年度で今の
検査、
試験に関するものは全体で256件あったものが、
平成30年度の見込みでは103件に減っている。
◆
加藤大嗣
委員 この
検査の対象となっているのはどういった種類のものか。
◎
保健企画課長 食品等についてはサンプルの中の一般的なサルモネラ、乳酸菌、
腸管出血性大腸菌O−157である。
飲料水については
井戸水検査が多い。
細菌培養同定検査、検便は、赤痢、
腸管出血性大腸菌O−157、こういった5項目について
検査している。
◆
加藤大嗣
委員 市場に流通しているもの以外のものをやっていたのか。
◎
保健企画課長 市場に流通していないものはやっていない。
◆
加藤大嗣
委員 市民から持ち込まれたものは、そもそも
受け付けもしていないと理解してよいか。
◎
保健企画課長 井戸水については、
井戸水設置が
一般市民の方等もあるので、市民の方も
受け付けも行っている。食品は
事業者が多い。食品は
茅ヶ崎市域の中ではここ最近、件数もなくなっている。
◆
加藤大嗣
委員 市民生活の影響は大きくないということであるが、食品に対する
衛生に関しての意識は比較的高いものがあると認識している。
茅ヶ崎市は
保健所政令市になっているので、その業務をなくすことに対して一抹の不安がある。費用対効果の面から考えての提案だと思うが、それであるならば、
試験の
手数料を徴収してでも残しておくべきだと思うが、見解を伺いたい。
◎
保健企画課長 保健所を介さずしても、
物的水準、
検査水準は民間で十分保たれているので、そういった
登録業者を介すことによっても
検査の精度は劣らないと考えている。
衛生課では、これまでもそうであるが、これからも
食品衛生、
生活衛生について、
メディア等を通して
啓発活動には引き続き真剣に取り組んでいきたいと考えている。
◆
加藤大嗣
委員 民間で
検査、
試験をやっているところは、市内の
事業所で1カ所あるが、あとは横浜市、
小田原市になってしまう。仮に横浜市、
小田原市まで行かなければならないとなると、時間的、経費的な
コストが余計にかかる。その点から考えると、この業務は残したほうがいいと思うが、それでもなおかつ、今回、
歯科診療に関する業務以外のものを廃止することに関して、
保健所としての見解を改めて伺いたい。
◎
保健企画課長 茅ヶ崎市内で
東邦チタニウム内にあるので、
保健所からそう遠くはない。
検査手数料は、
飲料水は
保健所で徴収している金額よりもかなり低廉ででき、
検査水準は変わらないでできる。
公的機関である
保健所の
検査をどうしても通したいということであれば、遠くなるが、
平塚保健所で
受け付けすることは了承を得ている。
◆
加藤大嗣
委員 令和元年10月1日の施行であるが、それに対する周知はどのように図るのか。
◎
保健企画課長 7月15日の広報に載せる。
広報紙、ホームページのほか、今まで
検査に来ている人は継続している人もいるので、
窓口等で個別に案内したいと考えている。
◆
加藤大嗣
委員 この業務に関して、他市に行かなければならない場合、時間的、金銭的な
コストがかかるが、市で一部補助することは考えているのか。
◎
保健企画課長 補助等は一切考えていない。
◎
保健所副所長 補足する。食品に関して、平成29年度の実績が2件、平成30年度は1件、
平成31年度は今までゼロとなっている。
平成30年度の実績の1件も、常連の人であるので、来たときに窓口で丁寧に説明して、理解いただいている。
◆
加藤大嗣
委員 先ほど
保健企画課長が答えた
平成28年度の256件、
平成30年度の103件はどの項目になるのか。
◎
保健所副所長 今言った項目は
食品検査だけに関してである。
◎
保健企画課長 食品の関係は、
保健所副所長から申し上げたとおりである。内訳で、
飲料水の
水質検査は
平成28年度は104件、
平成30年度は44件である。便の
検査は、
細菌培養同定検査しかないが、これが
平成28年度は148件が58件とかなり減っている。
◆
加藤大嗣
委員 平塚の
保健所が
受け付けという答えであるが、平塚の
保健所ではこの業務をやるのか。
◎
保健企画課長 今までも平塚では
検査は続けているので、その中であわせてうちのほうの
受け付けもやる。
検査は
茅ヶ崎市の
保健所も
管轄外からのものも受けているので、引き続き、平塚では受けていただける。
◆
加藤大嗣
委員 平塚の
保健所でやってもらって、
茅ヶ崎の
保健所でやらないと、格差のようなものが起きる。
保健所はこの業務に関して慎重に
条例案を提出することが望まれると思うが、どのように考えているのか。
◎
保健企画課長 民間においても、物的なもの、人的なものは、この
検査に関して、
登録業者においては、引けをとらないと考えている。
民間事業者、
登録業者が
茅ヶ崎市内にあるが、
東邦チタニウム内で、
保健所から近接のところにあるので、そういった意味では、格差になるとは考えていない。
◆
加藤大嗣
委員 周知は真剣にやっていただきたい。他市との比較で、
茅ヶ崎市の
保健所は
保健所政令市になったにもかかわらず、何でやらなくなったのかという誤解を与えてしまう懸念があるので、その点、十分配慮していただきたい。
◎
保健企画課長 加藤委員の言葉をそのまましっかり受けて、広報する。市の
競争力が減退したと思われないような形で、機会を捉えて、しっかりやっていきたい。
◆
岡崎進 委員 飲料水に関して、
簡易専用水道に対する項目は適してやっていたのかどうか。
◎
保健企画課長 私どもがやっている
水質検査は14項目であり、簡易のほうは通常の給排水と同じ51項目である。簡易なり通常の
水道事業においての
市民生活、
健康被害等への安全の担保はそちらで
検査しているので、とれていると思う。
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第58号
茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する
条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第62号
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する
条例を議題とする。
説明願う。
◎
保険年金課長 議案第62
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する
条例について説明する。
議案書115ページ、本案は、
東日本大震災に伴う
原子力発電所の事故により被害を受けた者に係る
国民健康保険の
保険料の減免の
特例措置について、その期間を延長し、
平成30年度に引き続き、
令和元年度の
保険料を減免できるものとしたものである。
この
条例は、公布の日から施行することとし、所要の
経過措置を設けることとした。
○
委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
金田俊信 委員 現時点でこれの対象者は何名いるのか。
◎
保険年金課長 平成23年からこの制度があり、当初は15世帯18人いたが、現在は2世帯2人である。
○
委員長 自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第62号
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する
条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
休憩する。
午前10時46分休憩
─────────────────────────────────────────
午前10時48分開議
○
委員長 再開する。
陳情第12号介護認定審査の不条理判定の改善に関する陳情を議題とする。
陳情者より趣旨説明の申し出がある。
進行の説明をする。趣旨
説明者は氏名を述べてからお願いする。時間は1人5分以内である。残り時間は右手のタイマーで確認願う。5分経過したらブザーが鳴るので、途中であっても趣旨説明を終了願う。
なお、趣旨説明は着座のままでも、起立して行っても構わない。
準備が整ったら趣旨説明を開始願う。
◎松本純一 趣旨
説明者 松本純一である。説明の前に、時間の関係もあるので、敬称は省略する。
手元にあると思うが、2−1について、市民の声を聞いている。2−1に書いてあるように、10項目のハンディキャップがあるにもかかわらず、19.7分、一方、健常者には22.8分もケア時間がある。それを聞いて、これはおかしいと言ったのは、議員の一人である。この
データも市役所は持っているので、皆さんに配らなかったが、裏表同じもので、上と下を見てもらうと、赤の面積が違う。要するにAとBを比較する時間はないと言った合議体の1人の人がいる。なぜ時間がないかというと、A4が2枚、A3が1枚、これだけの資料をわずか1分、あるいは1分半で審査しているのは知っているのかと合議体のうちの1人が僕に文句を言った。冷静になって考えてみると、やはりおかしいと言った。保険者はどうしているか。後ろに保険者はいると思う。4月17日に僕が岸さんに会った。そのときに岸さんは非常に自信のある発言をしている。どういうことかというと、全く問題ないという発言をした。それで、先ほど示したように、この2つを示したら少し態度が変わった。この
データはどこから来たのだと言うから、あなたの部下に僕に開示したものだと言った。そうすると、右隣にいる熊澤さんに、あるからと聞いた。そうしたら、その右隣の担当課長があると言った。僕はこの問題について非常に真剣に考えている。したがって、手元にあるように、佐藤さんには2月7日と3月3日、岸さんには4月18日と26日、
データをつけて資料を渡してあるが、いまだにノーレスポンスである。しかし、僕は希望を捨てていない。なぜかというと、トップ当選して議長をやっている人のことが非常に重い。何と言っているかというと、もし市民が困っていたら、自分で寄り添って、ちゃんと話を聞いて、解決するという約束をしている。その人、水島さんに僕は頼み込んで今回の陳情をしたといういきさつである。きょうは僕の出発の日である。そういう意味でここに臨んでいる。
○
委員長 趣旨説明に対する質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 趣旨説明に対する質疑を打ち切る。
休憩する。
午前10時53分休憩
─────────────────────────────────────────
午前10時54分開議
○
委員長 再開する。
執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
岡崎進 委員 この
システム改正に関しては、今、運用を何年されているものか伺う。
◎
介護保険担当課長 国が開発した一次判定ソフトをどれぐらい使用しているのか聞いていると思うので、それで答弁する。
一次判定ソフトについては、介護保険制度が発足した
平成12年度以降、いわゆるコンピューターによる一次判定に使用しているものである。現状の
システムについては、
平成22年度以降、ほぼ同じ仕様になっており、バージョンアップ等を重ねながら、現在も使用している。
◆
岡崎進 委員 最後の改定から8年ぐらいたっていると思うが、その中で、陳情者の言われるような不都合は起こっているのか。
◎
介護保険担当課長 あくまでも国が作成、配付している認定一次判定ソフトについては、いわゆるコンピューターによる一次判定を行うためのものである。全国の要介護認定においては、一次判定を原案にし、介護認定審査会による二次判定を実施しており、コンピューターが推計した一次判定の結果を、人間の審査会
委員が審査、判定して、最終的に決定しているので、特段、不都合は生じていないと考えている。
◆
岡崎進 委員 二次判定で人がやっている中で、実際に一次判定と差異が出てくる案件はどのぐらいの割合があるのか。
◎
介護保険担当課長 今、陳情者が言っていた非該当のケースに絞って、昨年、
平成30年度の実績で、コンピューターの一次判定ソフトによる判定が非該当だったケースが424件あった。そのうち、298件、70.3%は、介護認定審査会での二次判定で、一次判定結果を変更して要介護もしくは要支援の認定を行った。このことから、本市の介護認定審査会は、一次判定の結果を参考にしつつ、真に支援が必要な方については適切な審査判定を行っているものと考えている。
◆
岡崎進 委員 非該当になった人から、二次判定でも非該当になったという部分でクレームはあるのか。
◎
介護保険担当課長 認定を受けてデイサービスに通いたかったのにという声はないわけではないが、介護認定審査会で行う二次判定については、一次判定の結果を主治医から提出いただいた意見書、認定調査員が記載した特記事項を用いて検証を行った上で二次判定を行っているので、二次判定の結果も非該当であれば、その方は日常生活において自立をしている方である
可能性が高いのではないかと考えている。ただ、市民からの意見、不満については真摯に聞いて対応している。
◆
岡崎進 委員 人によっては再審査もしているという認識でよいか。
◎
介護保険担当課長 委員のおっしゃるとおり、再度認定申請を希望する方は申請を受け、再度調査等を行い、審査判定を行っている。
◆
岡崎進 委員 二次判定されている中で、一次判定に関しての問題点を指摘された部分はあるか。
◎
介護保険担当課長 あくまでも一次判定については、コンピューターが統計の情報に基づいて、恐らくこういう条件の方であればこれぐらいのケアが必要であろう、介護の手間がかかるだろうと推計しているものであるので、100%その方の状況を確実に出すかというと、そこまでのものではない。そのためにコンピューターの判定だけではなく、介護認定審査会が存在し、その中で主治医の意見、調査員の家族から聞き取った具体的な特記を根拠を持って、この人は非該当とコンピューターは言っているが、何らかの介護の手間が必要で、認定が必要ということであれば、そのような判断を審査会ではしていると考えている。
◆
岡崎進 委員 例えば末期がんの方とか、1カ月、2カ月で急変する人がいる。そういう人に対する判定の変更ができないと聞いているが、それに対してはどのような対応をしているのか。
◎
介護保険担当課長 委員の指摘のとおり、末期がん等で日々状況が急変してしまうような申請者は一定数いる。そういった方については、まず認定調査を先にやっておかないと審査判定を行うことができないので、ほかの人を飛ばしてでも、優先して認定調査を実施し、迅速に審査判定ができるように配慮している。
◆
岡崎進 委員 例えば介護認定で介護2を受けたが、1カ月もたないで見る見る体力が落ちた場合、その間に変更することは現状としてできないという認識でよいか。
◎
介護保険担当課長 原則として認定調査については、そのとき1回ということで審査会にかける。審査会にかける以前に、最初に調査したときと違って悪くなってしまったというところについては、臨機応変に対応している。
◆
小島勝己 委員 介護認定審査の不条理判定の改善という陳情であるが、七十数項目をコンピューターで判定して、その判定した後、問題があるかないかで二次審査を人を交えてやっている。今の説明を聞くと、問題がないように聞こえるが、日常的な実態とのずれは出ていないのか。こんな判定ではおかしいという市民の声と、一次審査、二次審査を行った後の結果とのずれは出ているのか。
◎
介護保険担当課長 要介護認定については、認定調査員による国が定めた74項目等の聞き取り調査でどのように聞き取りを行うかに負うところが大きい。実際に調査を受ける中で、調査が来たので、その日だけ張り切って、ふだんできないことができてしまったとか、あるいは家族から、こんなことは言わなくてもわかっているだろうということで、調査の際に、十分な聞き取り、相手の方も話していただけなかった、あるいは調査員のほうでも聞き込みが足りなかったということで、家族が考えている介護度と異なる結果が出てしまうことは一定数発生している。そういったものについては、違うのではないかという質問、あるいは意見をいただいたら、希望に応じて再度申請をしていただき、調査を再度行い、しっかりと判定しているので、2回やると期間が遅くなってしまうことはあるが、被保険者に迷惑をかけていることはないのではないかと考えている。
◆
小島勝己 委員 陳情者の内容は、コンピューターの判定の中でいろいろ問題点があって、不条理の判定につながっていると見えるが、それにあわせて、人を含めての二次判定をきちんとしているから、そういう問題にはつながっていないという理解でよいか。
◎
介護保険担当課長 委員のおっしゃるとおりである。一次判定ソフトについては、厚生労働省が作成して、全ての自治体、保険者に使用を義務づけているものであるので、これにかわるものはなく、一保険者として判定ソフトをどうにかするというところはできない。その一方で、審査会では、一次判定ソフトで推計した一次判定の結果を主治医の意見書、認定調査員が記載した特記事項で検証した上で二次判定を行っているので、適宜適切な判定をその都度行っていると考えている。
◆
新倉真二 委員 二次判定を終えて、さらに不満で、再審査を希望する人の割合はどのぐらいか。
◎
介護保険担当課長 再度申請を出している方がどれぐらいいるかという資料は持ち合わせていないので、具体的な数字はこの場で答弁できないが、希望者には原則として全て対応している。
○
委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
陳情第12号介護認定審査の不条理判定の改善に関する陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに異議ないか。
(「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議があるので、起立により採決を行う。
本件を採択すべきものと決するに賛成の
委員の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○
委員長 起立なしと認める。
よって、本件は採択することは否決された。
環境厚生常任委員会を閉会する。
午前11時11分閉会...