茅ヶ崎市議会 2019-06-06
令和 元年 6月 都市経済常任委員会−06月06日-01号
◎道路管理課長 浜竹通りの道路照明灯は、従前、市で設置しているものと異なり、浜竹商店街より平成26年に市に移管された30灯である。商店街で設置したものを、商店街等の維持管理のことで切ることになったので、市で代替を引き継いで道路照明灯の維持管理を現在している。この照明灯は水銀灯で、商店街らしくしゃれた形で製造されているために通常の道路照明灯と違い同じ部品がないので、修理が不可能である。水銀灯自体も国内的には製造中止になっているので、今回、本来なら補修する道路照明灯を、半分をLED化する。もともと100ワットの道路照明灯が30基あったが、照度が上がるLED化にすることで47ワットの19基で対応していきたい。
◆
阿部英光 委員 19基を計画対象となっているが、今回その中で何基行うのか。
◎道路管理課長 19基のうち10基になる。全部で15基壊れているが、10基で足りるような配置をしていきたいと考えている。
◆
山田悦子 委員 23ページ、説明60の6市道7560号線道路改良について伺う。下寺尾の
北陽中学校前の750メートルを改良する。これは市民集会で問題になっていた場所だと思う。670メートルの具体的な区間を伺う。
◎道路建設課主幹 延長は670メートルになり、県道、小出中央通りから、南側は
大岡越前通りの区間の測量となる。
◆
山田悦子 委員 間の区間でもう歩道が設置されている部分も数メートルあると思うが、そこはどのような扱いになるのか。
◎道路建設課主幹 その部分も含めて、まずは路線測量をする。基礎的な測量業務になり、整備済み区間も含めて今後どのような道路整備、道路用地買収をしていくか検討するため、今回は路線測量の業務になる。
◆
山田悦子 委員 測量との説明はいただいていた。測量して設計して土地買収等となっていくと思うが、どのぐらいの工事期間を考えているのか。
◎道路建設課主幹 今後どう進めていくと具体的には決まっていない。しかし、市民集会で要望等が上がっている路線で
北陽中学校の通学路でもあるので、安全性に配慮しながら今後整備に向けた取り組みについて進めていきたいと考えている。
◆
山田悦子 委員 市民の強い要望、長い要望が本当に実現するのだと思うが、入り口の県道の部分は県との連携が必要となってくるのか。ちょうど信号の少し難しいところだと思う。
◎道路建設課主幹 今回の路線測量では、県との接続方法の具体的なところまでは至らない。地権者の情報等について、今回、調査、測量をしていく。
○委員長
自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
採決は個々に行う。
議案第48号令和元
年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第2号)
所管部分につき採決する。
本案のうち本
委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案のうち本
委員会所管部分は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
議案第49号令和元
年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第3号)
所管部分につき採決する。
本案のうち本
委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案のうち本
委員会所管部分は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第51号令和元
年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とする。
説明願う。
◎下水道河川総務課長 議案書64ページ、議案第51号令和元
年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について説明する。
本案は、
国庫補助金の内示額が当初予算額を上回ったことから、事業費及びその財源の増額等をするものである。
第1条の総則に続き、第3条では、業務の予定量について、主要な建設改良費のうち管渠建設事業費を1360万円増額し、10億1596万5000円とするものである。
第4条については、令和元年度
茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額の補正として、本文括弧書き中、不足する額19億7万1000円を19億276万6000円とし、収入については第1款資本的収入の既決予定額のうち第1項企業債を2070万円減額し14億440万円に、第4項補助金を3160万5000円増額し1億9680万円にそれぞれ補正するとともに、支出については、第1款資本的支出の既決予定額のうち第1項建設改良費を1360万円増額し15億9758万5000円とするものである。
第5条については、第4条で説明した企業債の減額に伴い、令和元年度
茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算第6条に定めた起債の限度額を補正するものである。
議案書66ページ、補正予算実施計画について説明する。
資本的収入及び支出のうち、収入については、第1款資本的収入第1項企業債目1下水道債の減額分、第4項補助金目1
国庫補助金は増額分を、支出については、第1款資本的支出第1項建設改良費目1管渠建設事業費の増額分をそれぞれ計上するものである。
議案書67ページ、令和元年度
茅ヶ崎市公共下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書については、2投資活動によるキャッシュ・フローを1800万5000円増額し、3財務活動によるキャッシュ・フローを2070万円減額、資金期末残高を差し引き269万5000円減額するものである。
議案書68、69ページ、令和元年度
茅ヶ崎市公共下水道事業補正予定貸借対照表については、資産の部及び負債の部の区分のうち、該当部分の補正をするものである。
議案書70、71ページは、資本的収入及び支出の補正について、節までの内容を示ししたものである。
○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長
自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第51号令和元
年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号)につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第53号
茅ヶ崎市森林環境譲与税基金条例を議題とする。
説明願う。
◎景観みどり課長 議案書74、75ページ、議案第53号
茅ヶ崎市森林環境譲与税基金条例について説明する。
提案理由であるが、パリ協定の枠組みのもとにおける温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に係る地方財源を安定的に確保する観点から、国が法律を創設し、各地方公共団体へ譲与される森林環境譲与税を積み立てるため、
茅ヶ崎市森林環境譲与税基金を設置するため提案するものである。根拠法規は地方自治法第241条第1項及び第8項である。
条例の概要であるが、第2条に規定したとおり、国から譲与される森林環境譲与税を積み立てるために基金を設置することとしている。
第3条において、基金として積み立てる額は予算において定める額によるとした。
第6条において、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用できることとした。
第7条において、基金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項に規定する施策の経費に充てる場合に限り処分できることとした。
本条例は譲与税が交付される時期に合わせ、令和元年9月1日から施行することとした。
○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
伊藤素明 委員 第7条の森林の整備及び促進に関する施策に充当できるとは、具体的にどのようなことなのか。
◎景観みどり課主幹 使途について国からの明確なガイドライン等は示されていないので、平成30年度に神奈川県と調整をとり、私どもで考えている形だが、1つは森林の管理システムの構築で、森林の整備等に充てることになっている。この森林については、私どもで計画をつくっている
茅ヶ崎市森林整備計画書に該当する箇所の整備となる。同じく森林の管理整備や測量等に使えるかと考えている。あと、担い手の育成について、残念ながら
茅ヶ崎市には林業の方々はいないが、そういった方がいるように育成することも用途として入っている。木材の利用促進もあり、パリ協定等で材木を使うという用途がある。例えば公共建築物等の構造物、小・中学校の椅子、机等の木材利用が当たるのではないかと考えている。あと、森林環境の学習もある。例えば、私どもは森林の担い手でないが、森林組合等があるようなところを見に行くといった環境学習に充てることはできるのではないかと今のところ考えている。
◆
伊藤素明 委員 あいにく
茅ヶ崎市は林業従事者がいないとのことだが、その他、森林の保全等には使える。
茅ヶ崎市には特別保全緑地地区の保全活動も当然あるが、現在、基金を充当できる事業はどの程度見込んでいるのか。
◎景観みどり課主幹 特別緑地保全地区については、森林計画図の中に入っているので、対象の地区となる。森林環境税の設立趣旨として、既存のものよりグレードを上げたものに対して使うと言われているので、例えば
茅ヶ崎市の「みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」の中で特別緑地保全地区を新たに指定していくことも計画している。その指定に係る測量や調整の費用はあろうかと思っている。
あと、既存の特別緑地保全地区であれば、森林が巨木化していたりして今まで余り手がつけられなかった。こちらについては該当するのではないかと私どもは考えているが、神奈川県ともう一度調整した上で精査していこうと考えている。
◆藤本恵祐 委員 条例第7条で処分することができるとされているが、具体的にその基準は何か規定が設けられているのか。
◎景観みどり課主幹 規定はない。国からの指針としても、各自判断した上で執行し、その後、年度ごとに公表して市民の方に理解していただくことを規定されているので、そういった形で進めていく。
◆
山田悦子 委員 説明に森林環境学習があった。地域森林のボランティア活動への支援があると思うが、具体的に市内でボランティア活動をされている方、団体の該当があるのか。
◎景観みどり課主幹 ボランティア団体に関しては、この趣旨が森林となるので、樹木の伐採等に限ることになろうかと思う。そういったことをしている団体は今は把握していない。下草刈りや湿地を管理いただいている団体は把握している。
◆
山田悦子 委員 担い手の育成また確保のくくりの中に地域内事業体の労働環境改善への支援がある。今、神奈川県で、売れない木材、建築等に使えない木材がかなり多くあり、その木材を使って何かつくれないかという提案があると伺った。そこから何か物をつくる等の提案ができるのか。
◎景観みどり課主幹 確かに地区内の森林から出た、今まで廃材としていたものを利用して販売に向けるのであれば、適合する可能性はあると思う。現在そういった方々を認識していないので、今後勉強したい。
◆
山田悦子 委員 そういった団体またはこういうことをやりたいという方々が出てきたときの申請の仕方等は決めているか。どのような形で周知するのか。
◎景観みどり課主幹 特段の申請等は規定されていないので、通常のボランティアの方々や活動している方とのつながりという形で進めていくものと考えている。
◆
山田悦子 委員 先ほどの森林環境学習のくくりの中で、話を聞いていたら大人の方対象かと考えたが、例えば教育委員会とか、子供の学習、森の学習等への対応はできないのか。
◎景観みどり課主幹 年齢等は一切規定されていないので子供にも対応すると考える。
◆
山田悦子 委員 例えば教育委員会でこういった学習を森の中でやりたいといったことも対象になると考えてよいか。
◎景観みどり課主幹 大まかには当然対応となるが、例えば今まで同じような内容の自然観察会や森を知る講習をしていたとなると、今までなかったことをするという趣旨があることを勘案した上で判断するようになろうかと今考えている。
◆
山田悦子 委員 森林環境税そのものの最初の目的は地球温暖化防止という目的税だったと思う。例えば拡大解釈して地球温暖化防止に関する施策に使うことは考えられないのか。
◎景観みどり課主幹 使途は規定されているので、今質問いただいた内容には該当しないと今は判断している。
○委員長
自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第53号
茅ヶ崎市森林環境譲与税基金条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第57号
茅ヶ崎市手数料条例及び
茅ヶ崎市建築基準条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎建築指導課長 議案書80ページ、議案第57号
茅ヶ崎市手数料条例及び
茅ヶ崎市建築基準条例の一部を改正する条例の提案理由等について説明する。
本案は、
建築基準法の改正に伴い、認定や許可に関する審査手数料の徴収や
茅ヶ崎市建築基準条例で定めているホテル等の一定の要件に該当する木造建築物等の外壁等に関する規制を廃止する等のために提案するものである。今回の
建築基準法改正は、建築物や市街地の安全性の確保や空き家等の既存建築物の活用の促進を図る等のための改正である。
今回の条例改正の概要として、第1条の
茅ヶ崎市手数料条例の一部改正については、
建築基準法の改正により、壁面線の指定等がある場合における建蔽率の特例に係る許可の申請、既存不適格建築物を用途変更する場合の2回以上の工事に分けて段階的に全体計画の基準への適合に係る認定の審査、既存建築物の用途を一時的に興行場等に転用する場合に係る許可申請の審査、それぞれに対する手数料を新たに定めるものである。
第2条の
茅ヶ崎市建築基準条例の一部改正については、
建築基準法では木造建築物等の特殊建築物の外壁等に関し制限されていたが、法制定当時と比べ消防力が格段に向上したことにより、一定の防火性能を有すれば延焼の抑制という第24条の目的が達成されることから、当該規定が廃止された。この法改正を鑑み、
茅ヶ崎市建築基準条例で定めている同様の規定を廃止するものである。
また、法第27条で耐火建築物等にしなければならない建築物について、3階建てで200平米未満の小規模建築物は、法改正により耐火建築物等にしなくてもよいこととなった。この法改正を鑑み、
茅ヶ崎市建築基準条例で制限している同様の規定について、3階建てで200平米未満の小規模建築物を対象から除くこととする。
その他所要の規定も整備するものである。
本条例は、
建築基準法の一部を改正する法律の施行の日またはこの条例の公布の日、いずれか遅い日から施行することとする。
○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて
自由討議を行い、審査を進めていきたい。
執行部への質疑はないか。
◆
山田悦子 委員 施行の日は、この議会で可決されたときに、具体的にはいつになるのか。
◎建築指導課長 今回の法改正が平成30年6月27日に公布され、その1年以内で施行することとなっている。この条例の公布日か法律の施行日のいずれか遅いほうが施行日となる。
○委員長
自由討議を行うか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 執行部への質疑及び
自由討議を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第57号
茅ヶ崎市手数料条例及び
茅ヶ崎市建築基準条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
都市経済常任委員会を閉会する。
午前11時31分閉会...