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令和 元年 6月 都市経済常任委員会−06月06日-01号

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  1. 茅ヶ崎市議会 2019-06-06
    令和 元年 6月 都市経済常任委員会−06月06日-01号


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    最終取得日: 2021-05-03
    令和 元年 6月 都市経済常任委員会−06月06日-01号令和 元年 6月 都市経済常任委員会 令和元年6月6日 都市経済常任委員会 1 日時   令和元年6月6日(木曜日) 午前9時59分開会 午前11時31分閉会 2 場所   全員協議会室A 3 出席委員   岩田はるみ委員長山田悦子副委員長   伊藤素明木山耕治小川裕暉・藤本恵祐・阿部英光の各委員   水島誠司議長 4 説明者   塩崎副市長、岸副市長   秋津総務部長瀧田行政総務課長青柳財務部長小島財政課長吉川経済部長、   石井産業振興課長、関道の駅整備推進担当課長横溝農業水産課長飯田雇用労働課長
      大川拠点整備課長榊原都市部長深瀬都市政策課長関野景観みどり課長、   八城景観みどり課主幹有賀建築指導課長稲葉建築指導課主幹、中津川開発審査課長、   森下開発審査課主幹橋口建設部長青木建設総務課長平野建設総務課主幹、   市村道路管理課長森野道路管理課主幹高橋道路建設課長林道路建設課主幹、   吉野公園緑地課長小柴建築課長高橋建築課主幹越野下水道河川部長、   大竹下水道河川総務課長山中下水道河川建設課長田代下水道河川建設課主幹、   嶋津下水道河川建設課主幹高田下水道管理課長 5 事務局職員   清水局長、小島次長、臼井担当主査麻島担当主査、鈴木書記 6 会議に付した事件   (1) 議案第67号の1 市道路線の認定について   (2) 議案第67号の2 市道路線の認定について   (3) 議案第67号の3 市道路線の認定について   (4) 議案第67号の4 市道路線の認定について   (5) 議案第48号 令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第2号)所管部分   (6) 議案第49号 令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第3号)所管部分   (7) 議案第51号 令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号)   (8) 議案第53号 茅ヶ崎市森林環境譲与税基金条例   (9) 議案第57号 茅ヶ崎市手数料条例及び茅ヶ崎市建築基準条例の一部を改正する条例                 午前9時59分開会 ○委員長(岩田はるみ) 都市経済常任委員会を開会する。  議題は手元に配付の日程のとおりである。  これより委員会を休憩し、議案第67号の1から4まで、市道路線の認定についての4件について映像による事前説明を行っていただく。  休憩する。                 午前10時00分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午前10時04分開議 ○委員長 再開する。  これより議案の審査に入る。  議案第67号の1市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書125ページ、議案第67号の1市道路線の認定について説明する。  本案は、株式会社東栄住宅が造成し、平成31年3月15日に本市に帰属した東海岸北五丁目地内の道路を市道1934号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第67号の1市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第67号の2市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書128ページ、議案第67号の2市道路線の認定について説明する。  本案は、株式会社モリショウ・不動産が造成し、平成31年1月22日に本市に帰属した小和田一丁目地内の道路を市道3509号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆伊藤素明 委員 映像説明の終点部に車どめがあり、その先が舗装されていたが、どのような目的でこのようになったのか。 ◎下水道河川管理課長 開発事業により公共下水道の汚水管を埋設してある土地になり、排水施設用地として市に帰属している。 ◆伊藤素明 委員 アスファルト舗装になっているが、従来からこのようなケースではアスファルト舗装にするのか。 ◎下水道河川管理課長 市が維持管理する上でランニングコストがかからない形で舗装している。同じような形で今後もやっていく予定である。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第67号の2市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第67号の3市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書131ページ、議案第67号の3市道路線の認定について説明する。  本案は、タマホーム株式会社が造成し、平成31年3月28日に本市に帰属した萩園地内の道路を市道5773号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第67号の3市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第67号の4市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書134ページ、議案第67号の4市道路線の認定について説明する。  本案は、平成31年3月15日に株式会社湘南コーポレーションから寄附された赤羽根地内の道路を市道6559号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆伊藤素明 委員 今回は開発行為で、帰属ではなく寄附である。今後開発的な要素で使われるかと思う。今回の寄附で何棟建つとの予定はあるのか。 ◎建築指導課主幹 2棟である。 ◆伊藤素明 委員 位置指定道路に寄附した場合には500平米以上の道路と宅地面積ということだが、2棟と道路の合算の面積は500平米を超えているのか。 ◎建築指導課主幹 道路の面積は189.42平米、道路西側の宅地は107.68平米、道路東側の宅地は100.19平米、総合計は397.29平米である。
    伊藤素明 委員 これは500平米以上という形で、位置指定では特に問題がないのか。 ◎建築指導課主幹 本件は2つの宅地を建築物の敷地として利用するため道路を築造した。道路位置指定による宅地利用が一団の土地で500平米未満の土地であったため、位置指定道路を指定した。特に問題はない。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第67号の4市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第48号令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第2号)所管部分及び議案第49号令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第3号)所管部分の以上2件は、関連があるので一括議題とする。  説明願う。 ◎財政課長 議案第48号令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第2号)並びに議案第49号令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第3号)について一括して説明する。  議案書1ページ、第1条であるが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億1597万3000円を追加し、726億6986万3000円とするものである。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページ、第1表歳入歳出予算補正のとおりである。  議案書20ページ、21ページ、本委員会所管部分の歳出について説明する。  款5労働費項労働諸費目労働諸費については、勤労市民会館非常階段手すり及び屋上フェンス改修並びに屋上防水及び外壁の改修を行うため、工事請負費を計上した。  款6農林水産業費項農業費目5農地費については、農業振興地域内にある農業用排水路について、県の補助金を受けて基盤整備を行うため、農業用排水路整備改修を行うため、平成24年3月策定の柳島向河原地区土地利用基本計画において示した雨水排水対策として、昨年度に引き続き雨水排水管布設工事を行うため、それぞれ工事請負費等を、項2水産業費目漁港管理費としては、防波堤、波除堤の工事を行うための工事請負費等を計上した。  款7商工費項1商工費目1商工振興費については、道の駅の整備を推進するため、工事請負費等を増額するとともに、茅ヶ崎海岸グランドプラン推進のため委託料を、目2観光費としては、DMO事業の推進に向けた庁内職員等を対象としたセミナーを開催するための報償費等の計上を、議案書22ページ、23ページ、DMO事業について補助を行うための負担金補助及び交付金を計上した。  款8土木費項道路橋りょう費目道路橋りょう総務費については、ペデストリアンデッキエレベーターのカゴハンガーの交換を行うため工事請負費を、目3道路新設改良費としては、高田萩園線の萩園通りから産業道路までの道路を拡幅整備し歩道設置等を行うための補償補填に要する費用、及び市道7560号線の北陽中学校前の通りにおける歩道設置の測量業務に要する経費、並びに市道0110号線大岡越前通りの歩道設置を行うため、委託料、公有財産購入費、補償補填及び賠償金等を、項3河川費目河川総務費としては、浸水対策の一環として遊水機能を有する土地の保全を奨励するための補助金を交付するため負担金補助及び交付金等を計上した。  議案書24ページ、25ページ、項4都市計画費目都市計画総務費として、自転車プラン推進事業におけるちがさきヴェロ・フェスティバルへの負担金等を、地域公共交通会議の運営及びバリアフリーの普及啓発に係る委託料等を、萩園地区産業系市街地整備事業に要する負担金補助及び交付金を、目3街路事業費としては、東海岸寒川線下寺尾地区の用地測量に要する経費、及び平成23年3月に策定した茅ヶ崎市道路整備プログラムの計画の検証及び改定を実施するため委託料の計上を、目5公園費としては、公園施設の長寿命化計画を策定するため委託料を増額するとともに、中央公園の再整備を行うため工事請負費を、目6駅周辺整備費としては、茅ケ崎駅南口駅前広場を改修するため工事請負費等の計上を、項5住宅費目1住宅管理費としては、市営住宅等長寿命化計画改定を行うため委託料を増額した。  議案書10ページ、11ページ、本委員会所管部分の歳入である。  款15国庫支出金項国庫補助金目土木費国庫補助金として社会資本整備総合交付金の増額を、目6農林水産業費国庫補助金として水産物供給基盤機能保全事業費補助金の計上を、目7商工費国庫補助金として、社会資本整備総合交付金地方創生推進交付金を計上した。  款16県支出金項2県補助金、議案書12ページ、13ページ、目4農林水産業費県補助金として農とみどりの整備事業費補助金を計上した。  款21諸収入項5雑入目2雑入として地方創生アドバイザー事業助成金を計上した。  款22市債項1市債目4商工債として道の駅整備推進事業債を増額した。議案書14ページ、15ページ、目5土木債として、茅ケ崎駅周辺道路設備等整備事業債高田萩園線道路改良事業債、市道0110号線歩道設置事業債萩園地区産業系市街地整備事業債中央公園整備事業債、茅ケ崎駅南口周辺道路整備事業債を、目8農林水産業債として、漁港機能保全事業債、農とみどりの整備事業債農業用排水路整備事業債柳島向河原地区土地利用推進事業債を、目9労働債として勤労市民会館整備事業債を計上した。  議案書1ページ、第4条債務負担行為の補正である。議案書5ページ、第4表債務負担行為補正については、道路整備プログラム策定業務委託として、業務期間が令和元年度から2年度までの2カ年にわたるため債務負担行為を設定するものである。  議案書1ページ、第5条地方債の補正である。議案書6ページ、第5表地方債補正については、歳入で説明した市債の追加及び増額に伴い限度額を変更するものである。  議案第49号令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第3号)について説明する。  議案書35ページ、第1条であるが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7332万4000円を追加し、それぞれ727億4318万7000円とするものである。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、36ページ、第1表歳入歳出予算補正のとおりである。  議案書50ページ、51ページ、本委員会所管部分の歳出について説明する。  款8土木費項道路橋りょう費目道路維持費については、2トン積みダンプ車の車両購入に要する経費として手数料の増額と備品購入費等を計上する。  議案書52ページ、53ページ、目3道路新設改良費については、浜竹通りの照明灯をLEDにリニューアルするための工事請負費の増額及び香川甘沼線道路改良事業における補償費算定を実施するための委託料の計上を、目4橋りょう新設改良費については、浜園橋橋りょう整備事業の内容精査に伴い委託料及び公有財産購入費の増額を、項4都市計画費目緑化推進費については、森林の整備及びその促進に関する施策を推進するために設置する森林環境譲与税基金への積立金を計上する。  議案書42ページ、43ページ、本委員会所管部分の歳入である。  款15国庫支出金、項2国庫補助金、議案書44ページ、45ページ、目4土木費国庫補助金として社会資本整備総合交付金を、款21諸収入項5雑入目2雑入として浜園橋橋りょう整備負担金を増額した。  議案書46ページ、47ページ、款22市債項1市債目5土木債として、道路照明灯等整備事業債浜園橋橋りょう整備事業債をそれぞれ増額した。  議案書35ページ、第2条地方債の補正である。議案書38ページ、第2表地方債補正については、歳入で説明した市債の増額に伴い、それぞれの限度額を変更するものである。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆阿部英光 委員 議案書20ページ、21ページ、款5労働費項労働諸費目労働諸費勤労市民会館管理運営経費について、1勤労市民会館管理運営経費、2の予防保全事業費と2つ分かれているが、それぞれどのような計画で今回の経費は発生しているのか。 ◎雇用労働課長 勤労市民会館は、平成7年5月に開館し、24年が経過している。この間、建物に関する大規模な修繕は平成19年度に屋外階段の塗装工事を実施した以外は行っていない。建設から時間がたち、外壁や屋上の防水機能、屋外階段屋上フェンスのさびなど全体的に劣化が進み、平成23年度ごろから準備を進めてきた。平成25年度の建築基準法第12条点検において、屋外階段のさびが進んだことで、劣化診断結果が、前回の経過観察とするから、劣化を認めるため補修の必要がありに変わった。平成28年度には、建築課の工事の優先順位のチェック表で、今回の工事がA評価の判定になった。それらを受け、関係各課と調整し、平成29年度、屋上防水及び外壁の改修工事については、公共施設の修繕を全体的に実施するための茅ヶ崎市公共建築物中期保全計画第4次予防保全計画に位置づけられ、屋外階段手すり及び屋上フェンス改修工事とともに、総合計画第4次実施計画において平成31年度に位置づけられ、今回計上するものである。 ◆阿部英光 委員 2項目に分かれている作業だが、発注先は一括になっているのか。 ◎建築課主幹 この工事は、予算は分かれているが、一括して発注する予定である。 ◆阿部英光 委員 20ページ、21ページの款6農林水産業費項農業費目5農地費、説明30農業基盤整備事業費の2農業用排水路整備事業費について、どこの場所でどのような計画でやっているのか。 ◎農業水産課長 今年度は、浜之郷地区と高田地区の予定である。 ◆阿部英光 委員 今年度で全体計画の何%ぐらいになるのか。 ◎農業水産課長 基本的に茅ヶ崎市全体の農業排水路の老朽化がかなり進んでいる。農業用排水路整備事業は、老朽管を順次毎年予算の範囲内で行っている事業である。 ◆山田悦子 委員 議案書23ページ、項3河川費目河川総務費の説明50雨水流出抑制対策事業費について、昨年の金額、前回の金額よりも半額になっている要因について伺う。 ◎下水道河川建設課長 本市の下水道汚水管渠施設整備が順調に進んでおり、市街化区域内の幹線整備率が現在100%となっている。当該補助金は、平成5年度の制度開始から26年が経過して一定の効果が得られていると認識している。下水道部局としては、市街化区域における未整備区域の整備に係る経費を優先する必要性に鑑み、当初予算には見込まない判断をした。しかし、当該補助金は、JAさがみ、農業関係者より意見をいただいた中で、雨水流出抑制対策としての役割とともに、田の保全等、環境面や景観面における貢献も加味して、段階的な削減をしながら継続して補助する必要性を総合的に判断し、このたびは肉づけ予算として、補助金を従前の2分の1として計上した。 ◆山田悦子 委員 その説明をJAさがみにはしていると思うが、当該者、持っている方々に説明はしているのか。 ◎下水道河川建設課長 当該補助金の対象件数は、平成30年度の実績で250件ある。各土地所有者へ個別には行っていない。しかし、JAさがみや農業生産組合長会議等農業関係者への説明を丁寧に行い、おおむね理解をいただいている。 ◆山田悦子 委員 説明する中で課題や問題点は出ているのか。 ◎下水道河川建設課長 昨年の予算が100%で今回2分の1としたことについていろいろ意見をいただいた。補助金見直しの過程でいろいろ加味し、激減緩和として段階的な削減をせざるを得なくなった。いろいろ議論があった中でも最終的には納得いただいた。 ◆山田悦子 委員 整備が整ってきた面で考えればそのような理解もできると思うが、遊水地機能、景観、環境等の検討をしたのか。 ◎下水道河川建設課長 当該補助金の本来の目的は、雨水貯留浸透を促進し、浸水被害の防止、軽減を図ることである。この先、下水道の施設整備が進んできた暁には補助金の目的が達成される時期がやがて来る。いずれ下水道としての当該補助金の役割が薄まってくる傾向の中で、環境面、景観面の視点も視野に入れながら、今後これを継続するかどうかも含めて考えた次第である。 ◆藤本恵祐 委員 議案書25ページ、中央公園整備事業費の概要と、一番力点を置かれたところを教えていただきたい。 ◎公園緑地課長 今回の中央公園整備事業費は、昨年度、管理棟を建設した後、既存の管理棟の解体費用として計上している。重要な視点であるが、昨年度に引き続き、事業を進めていくことになる。 ◆木山耕治 委員 議案書25ページ、交通政策推進事業費における自転車プラン推進事業費について伺う。主にヴェロ・フェスティバルの委託料との認識でよいか。 ◎都市政策課長 ヴェロ・フェスティバルと委託も含まれている。 ◆木山耕治 委員 ヴェロ・フェスティバルは、自転車のまち茅ヶ崎のPRのためと認識しているが、観光なのか、祭り都市とか自転車推進のPRなのか。自転車祭りとあるので自転車の祭りという認識なのか。 ◎都市政策課長 自転車のまち茅ヶ崎のPRと、自転車の安全啓発、魅力を伝えるため行っているものである。 ◆木山耕治 委員 茅ヶ崎市観光協会ホームページではイベントとしての扱いであるが、茅ヶ崎市公式ホームページには市政情報、自転車、主な取り組みとして、やっとヴェロ・フェスティバルと出てくる。せっかくやっているので、プロモーションの部分で、祭り、イベントとして取り扱ったほうが啓発活動にもなると思うが、いかがか。 ◎都市政策課長 先ほど言ったように、PRだけではなくイベントとして盛大にやっていきたいと考えている。 ◆山田悦子 委員 同じく交通政策推進事業について、自転車プラン推進事業費として、第2次自転車プラン自転車健康づくりのための委託料との説明も受けたが、具体的にどのように行うのか。 ◎都市政策課長 まず、職員から自転車を使って健康維持する形で、内部で試してみようと思っている。 ◆山田悦子 委員 どういう形で委託するのか。 ◎都市政策課長 委託としては、自転車プラン推進委員会の会議支援と、細街路における走行空間の整備社会実験と、先ほど申したヴェロ・フェスティバルとなっている。 ◆山田悦子 委員 これはどこかに委託するのか。 ◎都市政策課長 委託はプロポーザルで、今、細街路の整備に関していいアイデアを出してくれるようなところで考えている。 ◆山田悦子 委員 茅ヶ崎市は自転車のまちというだけあり、自転車の団体等、いろいろな考えを持つところが多くあるが、その意見の吸い上げは考えているのか。 ◎都市政策課長 ちがさき自転車プラン推進委員会から意見を吸い上げて推進している。 ◆小川裕暉 委員 市議会定例会資料の3ページ、道の駅整備推進事業費で、説明に「委託料及び工事請負費を増額するもの」とある。委託の内容をまず聞く。 ◎道の駅整備推進担当課長 今回、道の駅官民連携手法検討調査委託として982万3000円、市道0121号線西側の道路改良工事の設計積算、現場管理業務として507万9000円を計上している。 ◆小川裕暉 委員 今の官民連携の委託はどのような業務内容なのか。 ◎道の駅整備推進担当課長 官民連携手法検討調査委託であるが、民間活力を活用、導入して、例えばPPPの概念を活用したPFI方式を初めさまざまな手法を用いた場合、どの手法が本市に最適な事業手法となるか検討調査を行う。具体的には、本事業全体の官民連携事業スキームの検討、民間事業者の意向調査、市の財政負担額減額等の算定を行い、民間ノウハウの発揮余地、事業の安定性、コストの縮減等の比較検討を予定している。 ◆小川裕暉 委員 当初予算でも道の駅運営準備支援業務委託料がある。平成29年度に管理運営手法、運営形態検討の業務委託をしていると思う。その内容と同じという認識でよいか。 ◎道の駅整備推進担当課長 今話があった3カ年で、手法検討、管理運営の検討を考えていた。今回2年の延伸を受けて、その内容とはまた一歩離れて、どの手法が本市にとって最適なのか、公設民営ではなく民設民営なのか等も含めて検討したいと思っている。 ◆小川裕暉 委員 オリジナルブランドの業務委託もして、まだ手法が決まっていない中で、いろいろ委託をしたとしても整合性がとれるのか。 ◎道の駅整備推進担当課長 委員指摘のとおり整合性があるが、オリジナルブランドについては基礎調査や事業者とのヒアリング等に時間をかけることが必要である。ブランドについては、その特性上、一度決めれば終わりではない。取り組み方や方向性、見直しの方法も将来的にどんどんPRして、道の駅オープン前からブランドのPRをしていきたい。 ◆伊藤素明 委員 議案書20ページ、款7商工費目2観光費、説明30の4DMO事業補助について、これまでDMOに関して何か取り組みはしてきたのか。 ◎産業振興課長 DMO事業については、新たに国のほうで地域を活性化するとの考えのもと取り組みが近年スタートした。その枠組みの中で取り組んできたものではなく、その前段の観光分野から地域を活性化する意味では、一般社団法人茅ヶ崎市観光協会が中心となり、さまざまな取り組みを行っている。 ◆伊藤素明 委員 今年度の予算執行に当たり具体的にどのような取り組みを行っていくのか。 ◎産業振興課長 今回の補正予算におけるDMO事業補助の内訳は、多様な関係者の合意形成の仕組みづくり、ビッグデータの活用など、DMO法人の活動基盤を強化するための取り組み経費として約360万円、このデータに基づくマーケティング戦略の策定及び収益事業の一つとなる着地型事業の商品開発と事業の実施など、観光によるマーケティング事業の展開を図る取り組み経費として約690万円計上している。 ◆伊藤素明 委員 このDMO事業を進めていく上で、今後法人登録申請といった手続も踏むかと思うが、この点については今回はどのような形で進めるのか。 ◎産業振興課長 本市のDMO事業の今後のスケジュールであるが、現段階ではDMO候補法人の登録申請を本年3月に行っている。今回の補正予算の議決をいただいた後、実務に移り、来年3月のDMO法人登録申請を目指し、さまざまな実績をこれから積み上げていく予定である。 ◆阿部英光 委員 その今年度中の進捗は何か見える形になるのか。 ◎産業振興課長 DMO事業では、その取り組み状況をはかる指標として、KPIと言われる事業評価指標を設定することがまず必須とされている。DMO事業の実施主体は事業評価指標をもとに取り組みの評価、検証等を実施し、事業報告書を観光庁へ年に1回以上報告するものとなっている。本市としても、そうした取り組みの経過をしっかりと見きわめて支援をしていきたいと考えている。 ◆木山耕治 委員 小田原市や箱根町のように地域連携DMOとしての近隣市との連携は視野に入っているのか。 ◎産業振興課長 DMO事業の取り組みは、行政が主導して、この組織を立ち上げるものではない。地域内で活動している観光振興組織が中心となり、まず新たな組織を立ち上げるものである。本市では、一般社団法人茅ヶ崎市観光協会において、茅ヶ崎市域としてのDMO法人を目指すとの考えのもと、この取り組みを進めていく。この枠組みの中での広域の連携はないが、実際の事業展開では、当然広域連携を図りながら効果的な成果が生み出せるように図られるものと考えている。 ◆山田悦子 委員 DMO事業国庫支出金が2分の1入っているが、立ち上げたときのルール等をいただいていると思う。使用目的等に制限があるのか。 ◎産業振興課長 補助事業となるので補助要綱があり、支出できる項目は定められている。 ◆山田悦子 委員 例えばこれをやっていく中で、金額的にいろいろオーバーしてしまったりという場合、観光協会との支出の割合的なものが決められているのか。 ◎産業振興課長 今回の補正予算額についても、事前にDMO事業に新しく取り組みたいと言われている一般社団法人茅ヶ崎市観光協会と、今年度分の事業計画や事業実施の内容についても事前に調整し、今年度の事業メニューを確定し、そのメニューに合った内容を補助申請している。観光協会で予定している予算の範囲で事業が展開されるので、予算オーバーは想定していない。 ◆山田悦子 委員 内容について伺う。庁内全体を巻き込んでの事業となるが、庁内全体的なプロデュースが必要となってくると思う。そういったことを理解していただく研修は、この後の20万円が当たるとの説明だったと思う。どのような形で行うのか。 ◎産業振興課長 このDMO事業の取り組みは、一般社団法人茅ヶ崎市観光協会が主体となり取り組んでいただく事業であるが、さまざまな分野の活動が想定されている。本市としても庁内一丸となってその取り組みを支援していくことが必要になる。観光による地域づくりを推進していくためには、新たな取り組みとなるDMO事業について、関係各課の職員1人1人の意識醸成を図るとともに、組織横断的な連携体制を強化していくことが重要であると考えている。このため、別途助成制度を活用しながらセミナー等を開催し、職員の意識啓発を図っていきたいと考えている。 ◆阿部英光 委員 議案第49号のほうだが、議案書52、53ページの款8土木費項道路橋りょう費目道路新設改良費の説明40道路照明灯等関係経費は、浜竹通りの道路灯のLED化、リニューアルと伺っている。道路灯のLED化に関して、全体的な状況と、今回浜竹通りのLED化をどこまでやり切れるのか、その割合について教えてほしい。 ◎道路管理課長 計画は市域全体と理解してよいか。浜竹だけでよいか。 ◆阿部英光 委員 まず浜竹で。
    ◎道路管理課長 浜竹通りの道路照明灯は、従前、市で設置しているものと異なり、浜竹商店街より平成26年に市に移管された30灯である。商店街で設置したものを、商店街等の維持管理のことで切ることになったので、市で代替を引き継いで道路照明灯の維持管理を現在している。この照明灯は水銀灯で、商店街らしくしゃれた形で製造されているために通常の道路照明灯と違い同じ部品がないので、修理が不可能である。水銀灯自体も国内的には製造中止になっているので、今回、本来なら補修する道路照明灯を、半分をLED化する。もともと100ワットの道路照明灯が30基あったが、照度が上がるLED化にすることで47ワットの19基で対応していきたい。 ◆阿部英光 委員 19基を計画対象となっているが、今回その中で何基行うのか。 ◎道路管理課長 19基のうち10基になる。全部で15基壊れているが、10基で足りるような配置をしていきたいと考えている。 ◆山田悦子 委員 23ページ、説明60の6市道7560号線道路改良について伺う。下寺尾の北陽中学校前の750メートルを改良する。これは市民集会で問題になっていた場所だと思う。670メートルの具体的な区間を伺う。 ◎道路建設課主幹 延長は670メートルになり、県道、小出中央通りから、南側は大岡越前通りの区間の測量となる。 ◆山田悦子 委員 間の区間でもう歩道が設置されている部分も数メートルあると思うが、そこはどのような扱いになるのか。 ◎道路建設課主幹 その部分も含めて、まずは路線測量をする。基礎的な測量業務になり、整備済み区間も含めて今後どのような道路整備、道路用地買収をしていくか検討するため、今回は路線測量の業務になる。 ◆山田悦子 委員 測量との説明はいただいていた。測量して設計して土地買収等となっていくと思うが、どのぐらいの工事期間を考えているのか。 ◎道路建設課主幹 今後どう進めていくと具体的には決まっていない。しかし、市民集会で要望等が上がっている路線で北陽中学校の通学路でもあるので、安全性に配慮しながら今後整備に向けた取り組みについて進めていきたいと考えている。 ◆山田悦子 委員 市民の強い要望、長い要望が本当に実現するのだと思うが、入り口の県道の部分は県との連携が必要となってくるのか。ちょうど信号の少し難しいところだと思う。 ◎道路建設課主幹 今回の路線測量では、県との接続方法の具体的なところまでは至らない。地権者の情報等について、今回、調査、測量をしていく。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  採決は個々に行う。  議案第48号令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第2号)所管部分につき採決する。  本案のうち本委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案のうち本委員会所管部分全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  議案第49号令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第3号)所管部分につき採決する。  本案のうち本委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案のうち本委員会所管部分全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第51号令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とする。  説明願う。 ◎下水道河川総務課長 議案書64ページ、議案第51号令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について説明する。  本案は、国庫補助金の内示額が当初予算額を上回ったことから、事業費及びその財源の増額等をするものである。  第1条の総則に続き、第3条では、業務の予定量について、主要な建設改良費のうち管渠建設事業費を1360万円増額し、10億1596万5000円とするものである。  第4条については、令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額の補正として、本文括弧書き中、不足する額19億7万1000円を19億276万6000円とし、収入については第1款資本的収入の既決予定額のうち第1項企業債を2070万円減額し14億440万円に、第4項補助金を3160万5000円増額し1億9680万円にそれぞれ補正するとともに、支出については、第1款資本的支出の既決予定額のうち第1項建設改良費を1360万円増額し15億9758万5000円とするものである。  第5条については、第4条で説明した企業債の減額に伴い、令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算第6条に定めた起債の限度額を補正するものである。  議案書66ページ、補正予算実施計画について説明する。  資本的収入及び支出のうち、収入については、第1款資本的収入第1項企業債目1下水道債の減額分、第4項補助金目1国庫補助金は増額分を、支出については、第1款資本的支出第1項建設改良費目1管渠建設事業費の増額分をそれぞれ計上するものである。  議案書67ページ、令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書については、2投資活動によるキャッシュ・フローを1800万5000円増額し、3財務活動によるキャッシュ・フローを2070万円減額、資金期末残高を差し引き269万5000円減額するものである。  議案書68、69ページ、令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業補正予定貸借対照表については、資産の部及び負債の部の区分のうち、該当部分の補正をするものである。  議案書70、71ページは、資本的収入及び支出の補正について、節までの内容を示ししたものである。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第51号令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号)につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第53号茅ヶ崎市森林環境譲与税基金条例を議題とする。  説明願う。 ◎景観みどり課長 議案書74、75ページ、議案第53号茅ヶ崎市森林環境譲与税基金条例について説明する。  提案理由であるが、パリ協定の枠組みのもとにおける温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に係る地方財源を安定的に確保する観点から、国が法律を創設し、各地方公共団体へ譲与される森林環境譲与税を積み立てるため、茅ヶ崎市森林環境譲与税基金を設置するため提案するものである。根拠法規は地方自治法第241条第1項及び第8項である。  条例の概要であるが、第2条に規定したとおり、国から譲与される森林環境譲与税を積み立てるために基金を設置することとしている。  第3条において、基金として積み立てる額は予算において定める額によるとした。  第6条において、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用できることとした。  第7条において、基金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項に規定する施策の経費に充てる場合に限り処分できることとした。  本条例は譲与税が交付される時期に合わせ、令和元年9月1日から施行することとした。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆伊藤素明 委員 第7条の森林の整備及び促進に関する施策に充当できるとは、具体的にどのようなことなのか。 ◎景観みどり課主幹 使途について国からの明確なガイドライン等は示されていないので、平成30年度に神奈川県と調整をとり、私どもで考えている形だが、1つは森林の管理システムの構築で、森林の整備等に充てることになっている。この森林については、私どもで計画をつくっている茅ヶ崎市森林整備計画書に該当する箇所の整備となる。同じく森林の管理整備や測量等に使えるかと考えている。あと、担い手の育成について、残念ながら茅ヶ崎市には林業の方々はいないが、そういった方がいるように育成することも用途として入っている。木材の利用促進もあり、パリ協定等で材木を使うという用途がある。例えば公共建築物等の構造物、小・中学校の椅子、机等の木材利用が当たるのではないかと考えている。あと、森林環境の学習もある。例えば、私どもは森林の担い手でないが、森林組合等があるようなところを見に行くといった環境学習に充てることはできるのではないかと今のところ考えている。 ◆伊藤素明 委員 あいにく茅ヶ崎市は林業従事者がいないとのことだが、その他、森林の保全等には使える。茅ヶ崎市には特別保全緑地地区の保全活動も当然あるが、現在、基金を充当できる事業はどの程度見込んでいるのか。 ◎景観みどり課主幹 特別緑地保全地区については、森林計画図の中に入っているので、対象の地区となる。森林環境税の設立趣旨として、既存のものよりグレードを上げたものに対して使うと言われているので、例えば茅ヶ崎市の「みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」の中で特別緑地保全地区を新たに指定していくことも計画している。その指定に係る測量や調整の費用はあろうかと思っている。  あと、既存の特別緑地保全地区であれば、森林が巨木化していたりして今まで余り手がつけられなかった。こちらについては該当するのではないかと私どもは考えているが、神奈川県ともう一度調整した上で精査していこうと考えている。 ◆藤本恵祐 委員 条例第7条で処分することができるとされているが、具体的にその基準は何か規定が設けられているのか。 ◎景観みどり課主幹 規定はない。国からの指針としても、各自判断した上で執行し、その後、年度ごとに公表して市民の方に理解していただくことを規定されているので、そういった形で進めていく。 ◆山田悦子 委員 説明に森林環境学習があった。地域森林のボランティア活動への支援があると思うが、具体的に市内でボランティア活動をされている方、団体の該当があるのか。 ◎景観みどり課主幹 ボランティア団体に関しては、この趣旨が森林となるので、樹木の伐採等に限ることになろうかと思う。そういったことをしている団体は今は把握していない。下草刈りや湿地を管理いただいている団体は把握している。 ◆山田悦子 委員 担い手の育成また確保のくくりの中に地域内事業体の労働環境改善への支援がある。今、神奈川県で、売れない木材、建築等に使えない木材がかなり多くあり、その木材を使って何かつくれないかという提案があると伺った。そこから何か物をつくる等の提案ができるのか。 ◎景観みどり課主幹 確かに地区内の森林から出た、今まで廃材としていたものを利用して販売に向けるのであれば、適合する可能性はあると思う。現在そういった方々を認識していないので、今後勉強したい。 ◆山田悦子 委員 そういった団体またはこういうことをやりたいという方々が出てきたときの申請の仕方等は決めているか。どのような形で周知するのか。 ◎景観みどり課主幹 特段の申請等は規定されていないので、通常のボランティアの方々や活動している方とのつながりという形で進めていくものと考えている。 ◆山田悦子 委員 先ほどの森林環境学習のくくりの中で、話を聞いていたら大人の方対象かと考えたが、例えば教育委員会とか、子供の学習、森の学習等への対応はできないのか。 ◎景観みどり課主幹 年齢等は一切規定されていないので子供にも対応すると考える。 ◆山田悦子 委員 例えば教育委員会でこういった学習を森の中でやりたいといったことも対象になると考えてよいか。 ◎景観みどり課主幹 大まかには当然対応となるが、例えば今まで同じような内容の自然観察会や森を知る講習をしていたとなると、今までなかったことをするという趣旨があることを勘案した上で判断するようになろうかと今考えている。 ◆山田悦子 委員 森林環境税そのものの最初の目的は地球温暖化防止という目的税だったと思う。例えば拡大解釈して地球温暖化防止に関する施策に使うことは考えられないのか。 ◎景観みどり課主幹 使途は規定されているので、今質問いただいた内容には該当しないと今は判断している。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第53号茅ヶ崎市森林環境譲与税基金条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第57号茅ヶ崎市手数料条例及び茅ヶ崎市建築基準条例の一部を改正する条例を議題とする。  説明願う。 ◎建築指導課長 議案書80ページ、議案第57号茅ヶ崎市手数料条例及び茅ヶ崎市建築基準条例の一部を改正する条例の提案理由等について説明する。  本案は、建築基準法の改正に伴い、認定や許可に関する審査手数料の徴収や茅ヶ崎市建築基準条例で定めているホテル等の一定の要件に該当する木造建築物等の外壁等に関する規制を廃止する等のために提案するものである。今回の建築基準法改正は、建築物や市街地の安全性の確保や空き家等の既存建築物の活用の促進を図る等のための改正である。  今回の条例改正の概要として、第1条の茅ヶ崎市手数料条例の一部改正については、建築基準法の改正により、壁面線の指定等がある場合における建蔽率の特例に係る許可の申請、既存不適格建築物を用途変更する場合の2回以上の工事に分けて段階的に全体計画の基準への適合に係る認定の審査、既存建築物の用途を一時的に興行場等に転用する場合に係る許可申請の審査、それぞれに対する手数料を新たに定めるものである。
     第2条の茅ヶ崎市建築基準条例の一部改正については、建築基準法では木造建築物等の特殊建築物の外壁等に関し制限されていたが、法制定当時と比べ消防力が格段に向上したことにより、一定の防火性能を有すれば延焼の抑制という第24条の目的が達成されることから、当該規定が廃止された。この法改正を鑑み、茅ヶ崎市建築基準条例で定めている同様の規定を廃止するものである。  また、法第27条で耐火建築物等にしなければならない建築物について、3階建てで200平米未満の小規模建築物は、法改正により耐火建築物等にしなくてもよいこととなった。この法改正を鑑み、茅ヶ崎市建築基準条例で制限している同様の規定について、3階建てで200平米未満の小規模建築物を対象から除くこととする。  その他所要の規定も整備するものである。  本条例は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日またはこの条例の公布の日、いずれか遅い日から施行することとする。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆山田悦子 委員 施行の日は、この議会で可決されたときに、具体的にはいつになるのか。 ◎建築指導課長 今回の法改正が平成30年6月27日に公布され、その1年以内で施行することとなっている。この条例の公布日か法律の施行日のいずれか遅いほうが施行日となる。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第57号茅ヶ崎市手数料条例及び茅ヶ崎市建築基準条例の一部を改正する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  都市経済常任委員会を閉会する。                 午前11時31分閉会...