茅ヶ崎市議会 > 2019-03-15 >
平成31年 3月 都市建設常任委員会−03月15日-01号
平成31年 3月 総務常任委員会−03月15日-01号

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  1. 茅ヶ崎市議会 2019-03-15
    平成31年 3月 都市建設常任委員会−03月15日-01号


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    最終取得日: 2021-05-03
    平成31年 3月 都市建設常任委員会−03月15日-01号平成31年 3月 都市建設常任委員会 平成31年3月15日 都市建設常任委員会 1 日時   平成31年3月15日(金曜日) 午前8時59分開会 午前9時35分閉会 2 場所   全員協議会室A 3 出席委員   加藤・小川の正副委員長   須賀滝口伊藤広瀬の各委員   白川議長 4 説明者   塩崎副市長、秋津総務部長瀧田行政総務課長、   大野木都市部長有賀建築指導課長高橋建築指導課主幹、   中津川開発審査課長
      橋口建設部長青木建設総務課長、   平野建設総務課主幹福田建設総務課主幹熊切建設総務課主幹、   市村道路管理課長田代道路管理課主幹森野道路管理課主幹、   高田下水道河川建設課長 5 事務局職員   栗原局長石山次長小島担当次長臼井担当主査小玉書記 6 会議に付した事件   (1) 議案第31号の1 市道路線廃止について   (2) 議案第32号の2 市道路線認定について   (3) 議案第31号の2 市道路線廃止について   (4) 議案第32号の1 市道路線認定について   (5) 議案第32号の3 市道路線認定について   (6) 議案第32号の4 市道路線認定について   (7) 議案第32号の5 市道路線認定について   (8) 議案第32号の6 市道路線認定について   (9) 議案第32号の7 市道路線認定について                 午前8時59分開会委員長加藤大嗣) 都市建設常任委員会開会する。  お諮りする。  撮影録音の申し入れがある。これを許可するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、撮影録音を許可する。撮影傍聴エリア内においてお願いする。  議題は、手元に配付の日程のとおりである。  これより委員会を休憩し、議案第31号の1から2市道路線廃止について、及び議案第32号の1から7市道路線認定についての以上9件について映像による事前説明を行っていただく。  休憩する。                 午前9時00分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午前9時10分開議委員長 再開する。  これより審査に入る。  議案第31号の1市道路線廃止について及び議案第32号の2市道路線認定についての以上2件は、関連があるので一括議題としたい。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案第31号の1市道路線廃止について及び議案第32号の2市道路線認定についての2件について一括して説明する。  議案書116ページ、議案第31号の1市道1669号線は、元町地内にあり、本市に帰属した道路と本路線を再編成するため廃止する。  議案書125ページ、議案第32号の2市道路線認定は、株式会社プログレス都市開発が造成し、平成30年10月16日に本市に帰属した元町地内の道路及び市道1669号線を再編成し、新たに市道1933号線として認定するため、提案するものである。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆伊藤素明 委員 議案第31号の1で廃止する起点部分と、議案第32号の2で新たに認定する起点部分にずれが生じているようだが、どのような理由か。 ◎建設総務課主幹 開発行為により、前面道路市道1668号線が狭隘道路であるため、将来的に区域変更を行う予定がある。その重複を避けるために市道1933号線の起点を変更した。 ◆伊藤素明 委員 認定するに当たり、民間の方の所有部分が混在しているが、民間所有部分と市の部分維持管理はどのように行っていくのか。 ◎建設総務課主幹 市の認定する部分は市の管理で、民間所有者部分民間管理となる。 ◆広瀬忠夫 委員 議案第32号の2だが、公図右下のほうの民間が細い黒塗りになっている。幅員が3.05からとなっている。認定の場合4メートル以上だが、どういう理由か。 ◎建設総務課主幹 開発道路としては筆でいう5980−16の私道も含めて幅員は4メートルあるが、既存及び帰属された道路部分の3.05を認定するものである。必ずしも4メートルが認定道路ではない。 ◆広瀬忠夫 委員 私の今までの経験では、市道認定は4メートル以上ないと市道として認めないのが基本的な考えだと思う。3.05でここを認めるのはどういう理由か。 ◎建設総務課主幹 幅員は4メートル未満でも、道路法では、市町村道道路認定の要件として幅員の規定はない。したがって、今回の道路だけでなく、道路幅員が4メートル未満道路も多数あり、地域住民の利便を図る観点から道路認定をすることができる。今回のケースにおいては、民地部分に6人の所有者があり、そこは開発のほうには帰属されないとのことである。 ◆須賀徳郎 委員 道路法で35メートル以上か、転回広場が必要かと思うが、つくらなくても大丈夫なのか。 ◎開発審査課長 開発行為で新設する道路についての基準の中で、35メートルを超えるものは転回広場となっている。今回の案件では、東西路線は既に建築基準法上の道路なので、現存の道路として拡幅整備をした。南北が新設道路となるが、35メートルには行かないので、基準の中では転回広場は求めない。 ◆新倉真二 委員 5980−16か、6人の所有者がいるとのことだが、市道の中に含めようとしたが、うまく整わなかったのか。ここに関しては開発行為とは少し違うので、あくまで民有地のまま残したということか。 ◎建設総務課長 開発道路は必ずしも公道に移管される場合ばかりではなく、私道のままの開発道路もある。この場合は、公道私道を合わせた形での開発道路となるので、特にここが民有地であっても支障ないと考えている。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  採決は個々に行う。  議案第31号の1市道路線廃止についてにつき採決する。  本案原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  議案第32号の2市道路線認定についてにつき採決する。  本案原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第31号の2市道路線廃止についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書119ページ、議案第31号の2市道路線廃止について説明する。  市道7471号線は、堤地内にあり、一般交通の用に供する必要がなくなったため廃止する。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆新倉真二 委員 映像による説明では、既に駐車場の一部のような状態だが、認定時はその奥に行く道路として使われていたのか。経緯がわかるか。 ◎建設総務課主幹 121ページの公図部分であるが、3694−3及び3694−5に関しては、もともと3694−1が、以前は3694−イという個人所有土地であったが、平成4年に現在の3694−3に分筆した。同様に、3694−5も平成29年に分筆したものである。今回廃止する道路は、この公図のここの部分までである。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第31号の2市道路線廃止についてにつき採決する。  本案原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第32号の1市道路線認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書122ページ、議案第32号の1市道路線認定について説明する。  本案は、株式会社ハートフルステージが造成し、平成30年10月2日に本市に帰属した東海岸南二丁目地内の道路市道1932号線として認定するため提案する。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。
                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第32号の1市道路線認定についてにつき採決する。  本案原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第32号の3市道路線認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書128ページ、議案第32号の1市道路線認定について説明する。  本案は、株式会社大京が造成し、平成30年10月10日に本市に帰属した東海岸南一丁目地内の道路市道2703号線として認定するため提案する。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆伊藤素明 委員 今回この認定のところがインターロッキングとなっている。これまでインターロッキングでの認定があったのか。 ◎道路管理課主幹 年1件ぐらいの割合で毎年のようにインターロッキングによる道路整備認定は行われていると思う。 ◆伊藤素明 委員 今まで問題になるようなことはあったか。 ◎道路管理課主幹 これまで認定を受けて帰属された道路について、インターロッキング舗装での特に大きな問題、市による手直し等を行ったことはなかったと記憶している。 ◆伊藤素明 委員 通常認定舗装とは少し違う。市として維持管理していく上での支障の有無、逆にメリット等があれば聞きたい。 ◎道路管理課主幹 インターロッキング舗装については、開発による道路の場合、一般幹線道路のようにバスや大型車両が通る道路とは違う。住んでいる方限定という形で交通量も少ない。特に大きな損傷、劣化といった影響は少ないと思っている。インターロッキング舗装メリットは、分譲地を販売する開発事業者立場では、一般的な黒一色アスファルト舗装と比べ、景観的に見ばえがよく、他の分譲地よりも商品価値を高めることができる。また、移管後、道路管理者立場からは、道路の補修や完成後地下埋設物工事等の際の復旧工事を行うが、アスファルト舗装の場合は1回剥がした舗装産業廃棄物として処分をする。インターロッキング舗装は丁寧に手で外して施工していき、再利用できるため、環境負荷の面でも軽減が図れる。 ◆新倉真二 委員 7区画か、映像の中でごみ箱の位置がわからなかったが、教えてほしい。 ◎開発審査課長 ごみ置き場専用住宅の場合8区画からがまちづくり条例設置を要望している。今回は7区画なので設置をしていない。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第32号の3市道路線認定についてにつき採決する。  本案原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第32号の4市道路線認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書131ページ、議案第32号の4市道路線認定について説明する。  本案は、株式会社東栄住宅が造成し、平成30年12月26日に本市に帰属した中島地内の道路市道2704号線として認定するため提案する。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。 ◆滝口友美 委員 南へ行く側が隅切りがなく、電柱が建っていたと思う。この辺のミラー等の見通しに関しては問題ないのか。 ◎道路管理課主幹 新設道路の築造に当たり、基準としては、基本は両隅切りをとるような形かと思うが、周辺の土地利用の制約があり、両隅切りがとれない場合は片隅切りが認められている。その場合は、隅切りの延長、通常は3メートルとなっているが、1.5倍の4.5メートルをとる。片隅切り状態で、交差点での視距に少し問題が出てくるかもしれないが、ある一定の基準を満たしているので、カーブミラーの設置までは求めていない。 ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第32号の4市道路線認定についてにつき採決する。  本案原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第32号の5市道路線認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書134ページ、議案第32号の5市道路線認定について説明する。  本案は、株式会社東栄住宅が造成し、平成30年12月13日に本市に帰属した菱沼二丁目地内の道路市道3508号線として認定するため提案する。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第32号の5市道路線認定についてにつき採決する。  本案原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第32号の6市道路線認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書137ページ、議案第32号の6市道路線認定について説明する。  本案は、市内在住個人が造成し、平成30年10月23日に本市に帰属した円蔵地内の道路市道5771号線として認定するため提案する。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第32号の6市道路線認定についてにつき採決する。  本案原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第32号の7市道路線認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書140ページ、議案第32号の7市道路線認定について説明する。  本案は、有限会社三浦地所が造成し、平成30年12月22日に本市に帰属した西久保地内の道路市道5772号線として認定するため提案する。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。  執行部への質疑はないか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 自由討議を行うか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 執行部への質疑及び自由討議を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。
     議案第32号の7市道路線認定についてにつき採決する。  本案原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  都市建設常任委員会閉会する。                 午前9時35分閉会...