茅ヶ崎市議会 2018-12-03
平成30年12月 環境厚生常任委員会-12月03日-01号
◆
藤村優佳理 委員 議案書30ページ、31ページ、款3
民生費項1
社会福祉費目6
国民年金事務費、説明10
国民年金事務費595万7000円は
全額国庫支出金で
一般財源ではない。来年4月から産前産後の
国民年金保険料が免除されるとのことである。この内容について少し伺いたい。
◎
保険年金課長 委員言われるとおり、この制度は
国民年金第1号被保険者が、出産を予定する日の属する前の月から4カ月間保険料が免除される制度である。基本的に現在は特にその
免除制度がない。4月からの
免除制度の改正に伴い
システムの改修を行う。
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藤村優佳理 委員 これは全員一律4カ月なのか。
◎
保険年金課長 まず、多胎妊娠の場合、出産日が属する月の3カ月前から6カ月間と多少の違いがある。
◆
藤村優佳理 委員 この制度を利用する方がもともと
免除対象者だった場合は免除が重なると思うが、その場合はどのような免除になるのか。
◎
保険年金課長 産前産後期間の
保険料免除制度は、計算期間に入るという意味ではほかの
免除制度よりも有利になるので、こちらのほうが優先となっている。
◆
藤村優佳理 委員 来年4月からとのことだが、
母子健康手帳がまず発行されて、この制度を4月から対象になる方が
茅ヶ崎市民の方でいると思う。
母子健康手帳は保健所で発行されるが、保健所との連携や周知はどのようになるのか。
◎
保険年金課長 この制度は、
母子健康手帳の発行というよりは
出産予定日に関連するものである。もちろん周知の意味では各
窓口センターも含めて考えているが、
ホームページ等も含めて漏れのないような周知をしようと思っている。
◆
松島幹子 委員 産前産後の4カ月間免除とのことだが、不幸にして流産してしまうこともこのごろ多いと聞く。そのような場合はどのような範囲まで適用されるのか。
◎
保険年金課長 流産の場合でも対象となるが、免除期間が妊娠85日以上の出産となるので、単体の場合は4カ月間、多胎の場合は先ほど伝えた期間の免除となる。
◆
松島幹子 委員 今、不育症やさまざまなことで無事な出産まで至らないケースがふえていると聞く。適用の範囲は周知していただかないと不公平がある。その点はいかがか。
◎
保険年金課長 先ほど周知について話したが、
厚生労働省から
保健所設置市に対しては既に11月の時点で周知用のチラシが出ている。制度の開始は4月からになるが、2月1日以降の出産について申請できると既に周知をしている。
◆
松島幹子 委員 あくまでも申請主義で、申請をしなければ免除してもらえないということか。
◎
保険年金課長 委員言われるとおりである。
◆
松島幹子 委員 議案書29ページ、款20諸収入項5雑入目2雑入、区分が
衛生費雑入、説明9
茅ヶ崎医師会館建設事業費補助金返還金1565万1000円、市に税金が返還される。今、形が少し見えつつあるが、まだ完全に建っていないこの時期に返還金とのことである。この状況についてまず説明を伺いたい。
◎
地域保健課長 平成31年4月より開始する
地域医療センター内の一部に医師会の事務室が入ることになっている。現在、
勤労市民会館で医師会の事務局は運営している。そこに移設するため、今回こういった状況になっている。
◆
松島幹子 委員 今の建設等ではなくて移設によっての返金ということなのか。
◎
地域保健課長 勤労市民会館の5階部分に
一般社団法人茅ヶ崎医師会が医師会館として今やっているが、その建設する際に
茅ヶ崎医師会館の
建設事業費補助金として要綱に基づいて建設にかかる費用の2分の1を補助率として本市が補助を出している関連で、今回移設をするのでそこを利用しないため返還を求めるものである。
◆
松島幹子 委員 2分の1の建設金を出していて、今使っている
勤労市民会館が使わないということでの返金なのか。
◎
地域保健課長 委員の言われるとおりである。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
採決は個々に行う。
議案第78号平成30年度
茅ヶ崎市一般会計補正予算(第7号)所管部分につき採決する。
本案のうち本
委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案のうち本
委員会所管部分は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
議案第79号平成30年度
茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
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○委員長 議案第84号
茅ヶ崎市非常勤嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎福祉政策課長 議案書73ページ、議案第84号
茅ヶ崎市非常勤嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明する。
本案は、地域福祉総合相談室の相談業務の統括、調整等を行う相談支援包括化推進員を設置することから、その報酬の額を定めるため提案するものである。
概要については、別表、新生児訪問指導員の項の次に相談支援包括化推進員の報酬の額を日額1万5400円とすることを加えるものである。
この条例は平成31年4月1日から施行することとしている。
○委員長 質疑に入る。
◆
藤村優佳理 委員 相談支援包括化推進員は、主にどのような業務を任されるのか。
◎福祉政策課長 12地区に配置している福祉相談室の相談支援員の支援を行う。
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藤村優佳理 委員 業務が問題なく遂行できるようにこの方に求められる能力や経験について伺う。
◎福祉政策課長 社会福祉士の資格を有する者、福祉の総合相談支援業務の役割として3年以上その業務に従事している方、また、住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みる体制づくりを本市は進めているので、その業務の経験がある方、さらには福祉相談員を統括しまたは専門機関や関係団体等の調整能力がある方を想定している。
◆
藤村優佳理 委員 現段階では1名とのことだが、将来にわたって1名で十分なのか。これから求められる内容が多くなれば人数の増加も検討しているのか。
◎福祉政策課長 複雑多様化する相談に対して、まずは12地区の福祉相談室で相談支援専門員が対応している。このうち困難事例または複合課題により多機関連携または庁内連携が必要な場合、相談支援包括化推進員が福祉相談室の相談員と一緒になって調整等を行うことになっている。基本的に本市は多機関連携で市として相談の解決に向けて対応していきたいと考えているので、現段階では1名の配置と考えている。
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山﨑広子 委員 今、地域包括ケア
システムの形づくりをしていて、それぞれの包括も支える人と支えられる人のバランスの問題であったり、
サービスの切れ目の課題であったり、いろいろな状況の課題が見えてきた。相談支援包括化推進員を入れたとしても、本市の課題を解決することが重要だと思うが、そのための仕組みづくりはどのように考えているのか。
◎福祉政策課長 本市の相談業務は、福祉相談室については設置から7年間来ている。開設期から安定期というところで、委員の話の共生社会の部分で包括的な相談支援が求められている。現段階でも他部署の相談員等と連携を図りながら解決に努めているが、福祉政策課に専門的な推進員を置くことにより、さらに連携がシームレスかつスムーズにできるような方策として考えている。4月の相談員配置の際までに庁内でもその目指すべき方向についてしっかりと共有した上で、4月1日以降、相談支援包括化推進の設置に当たり、さらに相談業務の強化に努めていきたいと考えている。
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山﨑広子 委員 スキルの高い方が来て、それぞれの包括等にそれをフィードバックしていただいて、全体を上げていくことはよくわかった。週4日、1日7時間の勤務体制でこの報酬を払っていくが、基本的に12包括に対して、課題を共有して本市の課題解決をしていくことが重要かと思う。推進会議等においてどのように考えているか。
◎福祉政策課長 福祉相談室では月2回ほど相談支援員が集まり、そのときの相談業務の状況や地域における課題等を共有したり、研修を行ったりしている。まずはその月2回の会議の充実を図っていくこと。そして、庁内関係課の相談室の職員ともそういった機会を設けて、現場で何が起こり、何が課題なのかしっかり共有していくような機会を4月1日以降に設けていきたいと思っている。その上で、課題が共有できた先に今後目指すべき方向性、取り組まなければいけないことについて発展的に議論して、今足りていないところを補完できるような体制づくりを考えていきたい。
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山﨑広子 委員 相談支援包括化推進員に求められる人物像は、先ほど社会福祉士の資格があっていろいろな経験年数が3年あって等の要件が言われていた。それでこの日当が出されているが、かなり高いスキルを持っている方が、どちらかといえばそう高くない報酬であり、確保できるかどうか心配だが、どう考えているのか。
◎福祉政策課長 報酬については、現在の福祉相談室の相談支援専門員の報酬額をベースに積算している。統括ということで増額の調整をしている。他の非常勤嘱託員も含めて報酬額については一定の考え方を持って整理している。委員の言われるとおり、専門性または望まれるスキルが非常に高い方を採用していくことになるが、地域の課題を解決するために尽力し、私たちと同じ目標を持ってしっかり対応していただける方を主眼に選定していけたらと考えている。目指すべき方向についてしっかりと相談員や推進員の方に理解していただきながら、人材を発掘できたらと考えている。
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松島幹子 委員 今回のこの相談支援包括化推進員の人件費は、4分の3は国庫補助金で、国の補助金を活用して12地区の相談室がレベルアップできるのはとてもいいことであるが、国の補助金もいつまであるかもわからない。4分の3は大きいから、国の補助金が切られた後に、財政の状況から考えて、市が単独でこれらを全て出せるか、少し厳しい状況もある。国の動向も見ながら、来ていただけるこの推進員にとってもいいように、また相談室にとっても、短期間であってもレベルアップできるように調整をきちんとやって、推進員が任用されたが雇いどめ、お金が出せないために切られることがないような方策を考えて任用していただきたいと思うが、いかがか。
◎福祉政策課長 まずは少子高齢化のもとに複合課題が山積しているという地域課題がある。それを解決するために私どもも継続拡充をしていきたいとの思いがある。財政状況の厳しい折なので、補助金等を活用できるものはないかと、平成31年度予算になるが、いろいろと調査をしてきたところ、この補助金が活用できると至った。市にさまざまな業務がある中では、予算については優先度が高いもの、効果があるものを最優先にすることになるかと思うが、地域課題の解決も、ソフト事業ではあるが非常に重要な事業であると捉えている。まずはこの補助金を活用した中でしっかりと相談支援体制を構築するとともに、今後、新しい総合計画や実施計画での位置づけになると思うが、課としては継続的に対応できるようにいろいろと説明していきたいと考えている。
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小島勝己 委員 社会福祉法にも包括的な支援体制の整備がうたわれている。相談支援包括化推進員の設置による具体的な効果は何を狙いにしているのか。
◎福祉政策課長 本市においては、まず共生社会、多機関の共同によって包括的に支援体制を整備する。あとは、コーディネーター配置事業等も展開しており、地域の方々との地域間協力により対応していくことを目標にしている。そういった中で対応できたらと考えている。
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小島勝己 委員 さまざまな狙いがあると思うが、それに伴う報酬の1万5400円の算出の根拠はどこから設定したのか。
◎福祉政策課長 既に設置している12地区の相談支援専門員の報酬額を基準にしている。また、
厚生労働省の調査でそういった報酬額が平均でどのぐらいか一覧で出ているものがある。平成29年度の介護従事者処遇状況等調査結果の中で、統括する相談員は、相談員の約1.31倍とあった。本市においては、週4日7時間であること、ボーナスの部分を減額した中で1万5400円の日額の報酬額を算出したものである。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第84号
茅ヶ崎市非常勤嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
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○委員長 議案第86号
茅ヶ崎市障害児通所施設条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
障害福祉課長 議案第86号
茅ヶ崎市障害児通所施設条例の一部を改正する条例について、提案理由及び概要を説明する。
議案書80ページ、提案理由であるが、本案は、
茅ヶ崎市障害児通所施設の利用料金を指定管理者の収入とするとともに、指定管理者が行う業務の内容を改めるため提案するものである。利用料金とは、指定管理者が管理する公の施設の利用にかかわる料金のことである。この利用料金を当該指定管理者の収入として収受することとするものである。
これまで障害児通所施設における
サービス利用にかかわる報酬、
サービス利用者負担である使用料を市が収入しており、施設の管理運営経費を委託料として指定管理者に支払っている。利用料金制導入後は、指定管理者は施設の管理運営の財源として、
サービスにかかわる報酬、
サービス利用者の負担である利用料金と、不足する部分に対する市からの指定管理料の3つによって施設管理、施設運営を行っていただくことになる。
市議会定例会資料63ページ、3、条例改正の概要である。(1)から(3)の通所の承認等の業務内容は、従来市長が行うこととしていたが、利用料金制導入に伴い指定管理者が行うこととした。(4)
茅ヶ崎市障害児通所施設に通所する児童の保護者は、利用料金を指定管理者へ納付し、その利用料金は指定管理者の収入とすることとした。なお、利用料金制の導入前後で利用者の自己負担額の変更はない。(5)指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部または一部を免除することができることとした。
この条例は平成32年4月1日から施行することとした。障害児通所施設の次期指定管理期間の開始年度である平成32年度からの導入を予定している。次期指定管理者の選定が予定されている平成31年度に向けてこのタイミングで条例改正を行うものである。
○委員長 質疑に入る。
◆
松島幹子 委員 その利用料金だけでは賄い切れない分は指定管理料として指定管理者に渡すので、今までと金額的な運営経費は変わらないと捉えてよいのか。
◎
障害福祉課長 指定管理者制度の費用に関しては、これまでと変わりなく運営できるような費用となる。
◆
松島幹子 委員 賄い切れない指定管理料の算出であるが、今度、平成32年4月から新たな指定管理者を選定して運営することになる。今までと変わらない指定管理者かもしれないし、また選定があるが、その選定のときに、賄い切れない指定管理料として事業者が幾らと出して、それも審査のポイントになるのか。
◎
障害福祉課長 今までの指定管理料の積算は、現事業所である社会福祉事業団と実際に運営にかかる費用等を状況確認しながら積算してきている。平成32年度以降の積算金額の根拠は、今までの事業運営を勘案し、また、事業運営の中で9割以上を占める人件費が積算の根拠となろうかと考えている。
◆
松島幹子 委員 今回のこの条例改正であるが、将来的には独立採算してほしいとの市の意向が見え隠れしているように思うが、将来的なことについてはどのように考えるか。
◎
障害福祉課長 今回、C3成長加速化方針の見直しに伴い、現事業者である社会福祉事業団との話し合いを重ねてきた。今回の条例改正に向けては、利用料金制を導入することで、事業所の努力した結果が収入として見える形となるので、ほかの事業所との競争意識等が生まれ、よりニーズに沿った事業展開が期待できるものと考えている。また、利用料金制の導入により、現在、市が担っている利用者との契約事務や使用料の徴収事務がなくなることもある。また、事業所そのものが経営感覚が高くなり、創意工夫し自立した施設運営が可能となるなどメリットがあるので、導入に向けて進めていきたいと考えている。
◆
松島幹子 委員 今メリットについて聞いたが、デメリットもあるかと少し危惧する。デメリットではどのような議論があったのか。
◎
障害福祉課長 現事業所である社会福祉事業団と協議を進める中では、今、市が実際に担っている契約事務等に関して、指定管理者の事務になるので、ノウハウ、知識、技術も含めての懸念は意見として出ていた。実際に請求事務に関しては、一方で自主事業をグループホームの運営などをやっているので、ノウハウは少なくともある。事務の作業をどのようにしていくか、少し時間をかけながら調整していきたいと思っている。
◆
松島幹子 委員 利用料金は今後も変わりないとのことだが、利用料金は、今後、指定管理者に収入になる。裁量権というところでは、どのように変化があるのか、それとも今までどおり変化がないのか。
◎
障害福祉課長 利用者の自己負担金であるが、実際に指定管理者が今やっている事業は、障害児の支援
サービス、障害者に対する
サービスである。それぞれ
児童福祉法、障害者総合支援法に基づいた
サービスで、報酬の単価は国の基準で定められた利用料金の積算になるので、ほかの民間の事業者と大きく変わるものではない。
◆
山﨑広子 委員 障害児通所施設と障害者ふれあい活動ホームの指定管理料であるが、もともと障害者通所施設、放課後に児童をお預かりするような施設であるが、施設の利用率がかなり違うと思う。障害児通所施設では、その子の体調等があって利用率が平成28年度は、東海岸が70.6%、松が丘は41.8%となっている。通所施設になると利用率が高くなっている状況である。この2つを利用料金制の導入とした、ここの中の話し合いはどのようなものがあったのか。施設の利用率が随分違うので、そこについて聞かせていただきたい。
◎
障害福祉課長 山﨑委員の言われることは、障害児通所施設のつつじ学園、日中一時支援事業をやっているかめっこくらぶの状況である。つつじ学園は、重度な子供も含め、利用予定者が当日来られない状況もあるので、なかなか100%を毎日見込めるものではない。また、障害特性によってクラス分けがかなり細かくなっている。本来4人
サービス提供するところを1人とか2人という日もあることも含めて、人件費もかなりかかっている状況である。一方、かめっこくらぶも
放課後等デイサービス等がふえてきたことにより、本当に必要な方々が複数利用されているので、一つの社会資源となっている状況である。必要な社会資源の一つと担当課も考えているので、状況を踏まえて、かなり現実に踏み込んだ形で、次期指定管理も含めて調整、話し合い、担当課も議論を重ねてきた。
◆
山﨑広子 委員 子供を放課後に預けたいが体調によって預けられないことが多々あるかと思うが、予定として看護師や補助員等を配置して、当日キャンセルとなるわけである。運営費がかかって当たり前になる。そういったところに対して国の補助金等も手厚くある。もともと手厚い
システムだったところを手数料として指定管理者の収入にする概念がいまいちわからない。こういう施設だからこそ仕方ないと私は思うが、市の中で、C3成長加速化方針なのであろうが、どのような議論があったのか、丁寧に伺いたい。
◎
障害福祉課長 利用料金制導入という発想はここで始まったものではなく、他市に同様な事例があった。県内では、社会福祉事業団が設置されている横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市で同様に障害者福祉施設などを設置して運営しているが、全てが利用料金制を導入している。先ほど説明したとおり、利用料金だけで賄えない部分を指定管理料として積算している状況がある。社会情勢の変化に伴って法律ができ上がってきており、今、明確に障害児施設は
児童福祉法という根拠でいろいろな事業展開し、民間参入もあるので、一番は事業所としてしっかり経営基盤を確認しながら自立を目指していただくことが大きなものである。
今回、
茅ヶ崎市でこのような利用料金制を導入するまでには、過去のいろいろな事務処理の部分もあったので、手順を踏みながら条例改正をして進めていかないといけないので、現事業者である社会福祉事業団とは10数回、さまざまな協議を重ねてきている。
◆
山﨑広子 委員 重度の障害対して、このような通所できるところがあるのは非常にいいことであり、指定管理として受けてくださる事業者もいることは、
茅ヶ崎市にあっては環境が整っているかと思う。
先ほど来の答弁で、平成32年度から指定管理料についても上がらないとあったが、当然、今回の利用料は収入とみなすということであれば、きちんとした今までの利用率、行きたいが状況によって行かれなくなってしまったという裏の状況があるので、やはり指定管理料を考えていかなければいけないと思う。上がらないとの話はどうなのかと少し疑問に思う。今までの指定管理料を見ていると、市の負担額が、過去5年出ている。指定管理料の検討についても、どのような議論があったのか伺いたい。
◎
障害福祉課長 今まで指定管理料の積算の中で福祉人材の確保もかなり大変なので、人件費の負担はふやしてきている。これまで施設の指定管理運営経費が、施設運営にかかる費用を積算している状況であるが、ここで利用料金制の導入によって、9割分である施設に
サービス報酬、約1割分である利用料金、それに不足する先ほど申したほぼ人件費になる部分を積算していく。そのあたりは十分に今の実情を踏まえた上で積算していく予定である。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第86号
茅ヶ崎市障害児通所施設条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第87号
茅ヶ崎市障害者ふれあい
活動ホーム条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
障害福祉課長 議案第87号
茅ヶ崎市障害者ふれあい
活動ホーム条例の一部を改正する条例について、提案の理由及び概要を説明する。
議案書81ページ、本案は、
茅ヶ崎市障害者ふれあい活動ホームの利用料金を指定管理者の収入とするとともに、指定管理者が行う業務の内容を改めるため提案するものである。
利用料金は、先ほど議案第86号で説明した内容と考え方はほぼ同様である。利用料金とは、指定管理者が管理する公の施設の利用にかかわる料金のことである。この利用料金を当該指定管理者の収入として収受することとするものである。これまで障害者ふれあい活動ホームにおける
サービスにかかわる報酬、
サービスの利用者負担、使用料を市が収入し、施設の管理運営費を委託料として指定管理者に支払っている。
市議会定例会資料68ページ、条例の概要である。考え方は議案第86号での説明ほぼ同様である。(1)から(3)の業務内容は、従来市長が行うこととしていたが、利用料金制導入に伴い指定管理者が行うこととした。(4)についても、利用料金制の導入前後で利用者の自己負担額の変更はない。
この条例は平成32年4月1日から施行することとする。障害者ふれあい活動ホームの次期指定管理期間の開始年度である平成32年度からの導入を予定している。次期指定管理者の選定が予定されている平成31年度に向けて、このタイミングで条例改正を行うものである。
○委員長 質疑に入る。
◆
松島幹子 委員 先ほどの改正と同様の考え方とのことだが、いただいた資料を見ると、指定管理者に委託料を支払わず、原則利用料金収入により施設の運営管理を行っていただき、先ほどの説明のように、足りない部分の賄い切れない指定管理料はほぼ人件費を積算するとのことである。今度からは委託料ではなく別の運営補助金という名目になるのか。
◎
障害福祉課長 賄い切れない部分は指定管理料として支払う。指定管理料の額そのものが大幅に減少するように見えるかと思うが、または指定管理料そのものが不要になる場合も考えられるが、賄い切れない部分は指定管理料として支払うという考え方である。
◆
松島幹子 委員 この運営には、人件費を除くと光熱費や修繕費等が主にかかってくるかと思う。人件費部分が賄い切れない指定管理料として入ってくるとすると、利用料金で光熱費や修繕費を出さなければならないのかと思う。もし賄い切れないときは、例えば大きな修繕をするとか空調機などが壊れてしまったときには、また新たに上乗せをしてやるのか。
◎
障害福祉課長 そもそも公の施設であるので、大規模なり小規模なりの修繕がある場合、現在もそうであるが、小規模の修繕の場合、話し合い、ある一定の部分についてはもちろん今指定管理者が修繕をしている。例えば空調が壊れたという状況であれば、市できちんと確認をして必要な経費を賄うものである。
◆
松島幹子 委員 この条例の改正によって利用料金は変わらないとのことだが、今受けている
サービスの低下が起こらないかと懸念するが、どのような対策を講じるのか。
◎
障害福祉課長 もちろん
サービスの質の低下が起こらないように、担当課としても定期的な話し合いを持ったり、報告を受けたりと、今までどおり変わりがない。また、実際にやっている事業展開の内容は県の指定を受けている事業なので、定期的な指導監査が県からも入っている。きちんと
サービス提供していけるように、今後もきちんと担当課とも協力していきたいと考えている。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第87号
茅ヶ崎市障害者ふれあい
活動ホーム条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第88号
茅ヶ崎市地域医療センター条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
地域保健課長 議案書82ページ、議案第88号
茅ヶ崎市地域医療センター条例の一部を改正する条例について説明する。
本案は、
茅ヶ崎市地域医療センターを現在建設中の整備用地へ移転し、及び設置目的を改めるため提案するものである。
第2条は、設置の目的を休日及び夜間における地域の応急の医療を確保することに、位置を
茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目4番23号にすることとした。
第1条においては、規定を整備するものである。
本条例は、附則において平成31年4月1日から施行することとした。
○委員長 質疑に入る。
◆
山﨑広子 委員 設置については、2018年10月に保健センターが
茅ヶ崎市保健所内に移ったので、市民の健康管理と疾病の予防及び健康の保持増進を図るため、ここを消したことは理解できる。そして、そこを休日及び夜間における地域の応急の医療を確保することに変更した。名称が変更されていないが、市民にわかりやすくするためには休日・夜間急患センター等の名称のほうが市民にわかりやすいと思うが、ここについての検討はあったのか。
◎
地域保健課長 これまでの条例についても、第2条における市民の健康管理のところで休日・夜間急患センターを含むと考えている。これまで
地域医療センターという名称が一般的に皆さんに知られている状況であり、機能が確かに一部保健センターについては昨年10月に保健所に移行したが、機能としてまだ休日・夜間急患センターが残る。今まで皆さんに知られている
地域医療センターをそのまま残すべきでないかという議論になり、今回このまま
地域医療センターを残すこととした。
◆
山﨑広子 委員
地域医療センターというと、市が独立でしている病院内にあったりとか、いろいろな形態があると思う。やはり医療のランドマークみたいな形で考えているのだと思う。実際にここの
地域医療センターは、休日、夜間、急患のみとなるのか、それとも、それに付随する健康増進等に使っていくのか。
◎
地域保健課長 現段階では、休日・夜間急患センターのみを平成31年4月から移設するということで建築をしている。
◆
山﨑広子 委員 保健所の認識、市民の認識、少し乖離があるとの危惧がある。休日・夜間急患センターのみの施設になる。今、本村にあるものは休日・夜間急患センターの業務しかしていない。そのほうが市民にはすっきりわかりやすい。市民は医療センターで認識しているという意見があったが、そこについて、そのように私は思うのだが、保健所はどう考えているか。
◎
地域保健課長 確かに条例上は今までどおり
地域医療センターと、そのままになるが、建物には休日・夜間急患診療所と看板等、入り口のところにも表記する。そういう点では皆さんにも周知するので問題ないと考えている。
◆
山﨑広子 委員 市民の中には、健康増進について、今まで本村にあったところと、保健所になったというのもまだ、1年たったが、その内容の区分けみたいなものが定着しているとは思えない。やはり通称名等を今言っていただいたが、やはり休日・夜間急患センターという旗振りみたいなものをきちんとしていただくことが有効だと思う。そこについての周知はどのように考えているのか。
◎
地域保健課長 今後、議会の承認を得た後、平成31年4月に向けて、市民の方には広報や
ホームページ等々で周知はしていきたいと考えている。
◆
松島幹子 委員
地域医療センターを移転することは決定しているから、それに反対するものではない。私の経験だが、前は市立病院の横にあったので、休日、夜間にそんなに緊急だと思わずに娘を連れていって、緊急手術をして、ベッドのまま隣の病院に運んで、あと数分おくれていたら命が助からなかっただろうという経験を私はした。今回、休日・夜間急患センターと市立病院が離れることによって、親が子供を私のようにわからなくて運んでしまった場合、緊急に、数分のことで命にかかわるような場合にもきちんと対応していただかないといけないと思うが、その点についてはいかがか。
◎
地域保健課長 委員の言われるとおり、そういうことのないようにしていきたいと考えている。特に移設時には電話案内等でも、確実に休日・夜間急患センターが移ったとのコメントなりが残るようにする。先ほども申したとおり、機会を捉えて市民には休日・夜間急患センターが今度、茅ヶ崎のその位置に移設すると周知していきたいと思う。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第88号
茅ヶ崎市地域医療センター条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
休憩する。
午前11時38休憩
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午後11時39分開議
○委員長 再開する。
これより陳情の審査に入る。
陳情第18号「
介護労働者の労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情及び陳情第19号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情の以上2件については、関連があるので一括議題とする。
陳情者より趣旨説明の申し出がある。なお、2件は同じ陳情者から提出されている。
進行の説明をする。
趣旨説明者は氏名を述べてからお願いする。時間は1人5分以内である。残り時間は右手のタイマーで確認願う。5分経過したらブザーが鳴るので、途中であっても趣旨説明を終了願う。なお、趣旨説明は着座のままでも、起立して行っても、どちらでも結構である。
まず、陳情第18号「
介護労働者の労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情から、準備が整ったら趣旨説明を開始願う。
◎吉岡孝広
趣旨説明者 私は、神奈川県医労連の吉岡孝広である。議会の貴重な時間で口頭陳述、趣旨説明の機会を与えていただき感謝する。
介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善の実現を求める意見書提出を国に求める陳情の趣旨説明をする。夜勤についての課題は、次の看護のところで説明するので、それ以外のことについて説明する。
夜勤の問題で、医療現場と介護施設等で違う点がある。日本医労連が昨年行った介護施設夜勤実態調査結果は、9割が2交代夜勤、そのうちの8割が16時間以上の勤務となっており、圧倒的多数の介護現場で長時間夜勤が強いられている。グループホームや小規模多機能型の施設ではほとんどが1人夜勤、特養や老健でも1人夜勤という厳しい過酷な実態がある。夜間帯に20人から40人の利用者に1人の職員で、利用者の安全、命を守ることができるだろうか。
認知症の方も多くいる。夜間に徘徊される方も多い。さまざまなチューブをつけたまま医療機関を押し出された方が老健施設等にはたくさんいる。本来、徘徊されている方にもしばらく付き添って安心して休んでもらうことが看護や介護である。しかし、余りにも人が少な過ぎるために、安全のためとしてやむなく手足、体をベッドに拘束、眠れない利用者に睡眠剤を使用、その結果、ふらつきが出るので転倒防止策として拘束と、悪循環な状況がある。
厚生労働省は、2025年には253万人の介護人材が必要とされるが、38万人の不足が見込まれるとしている。しかし、介護職は全産業労働者の平均賃金より約9万円も低く、低賃金、過重労働の実態が改善をされず、このことが人員不足を深刻化させている。また、働きがいのある仕事として介護職を選んだ人が、いざ現場に就職すると、男性は給料が安くて結婚できないと退職をしていく。常に人が足りないから絶対休めないとの声があちこちから聞こえてくる。私たち介護で働く労働者は、賃金、労働条件の低さに大きな不満を持っているが、それでも介護で働くことに誇りややりがいを持っており、専門性とスキルを身につけたいと思っている。
介護崩壊を食いとめ、安心して介護が受けられる体制をつくるには、国の責任で
介護労働者の処遇改善と確保対策を行うことが必要である。介護で働きたいと意欲に燃えて入職した青年が笑顔で働き続けられる職場に、そして、何よりも利用者、国民が人生の最後までその人が人間らしく、その人らしく生を全うするためには、介護職員の処遇改善と大幅増員は不可欠である。陳情項目について、国に意見書を提出いただくよう、よろしくお願いする。
○委員長 次に、陳情第19号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情に関する趣旨説明をお願いする。
◎吉岡孝広
趣旨説明者 安全・安心の医療介護の実現と夜勤交代制労働の改善を求め、国に意見書提出を求める陳情の趣旨説明をする。
看護師は、3交代または2交代で24時間365日途切れることなく、日夜、患者の看護に当たっている。ことしの日本医労連夜勤実態調査の結果では、長時間勤務となる2交代夜勤が約4割と昨年よりも増加し、そのうち16時間以上夜勤は6割にも上る。看護職員確保法基本指針に抵触する夜勤日数月9回以上、2交代では月4.5回以上は、3交代で25%、2交代で35.6%にも上っている。また、昨年の看護職員実態調査では、絶対的な人手不足による慢性疲労、健康不安は7割、強いストレスを6割の人が感じている。休憩時間すら満足にとれていないのが実態である。
次に、夜勤の有害性について述べる。
1点目は、夜勤交代制労働の健康リスクについてである。人間は、昼間活動して夜間睡眠をとるようにできている。昼間の睡眠は質が低下し、疲労回復は十分にできない。疲労蓄積、睡眠・感情障害につながる。夜勤労働は、循環器疾患やホルモンバランスの乱れによる糖尿病のリスクがある。また、乳がん、前立腺がんなど、発がん性があるとWHOの国際がん研究機関は認定した。
2点目は、夜勤交代制労働の安全性への影響である。トラッキングテストでは、特に明け方の成績が低下し、酒気帯び勤務と同様に注意力が低下していることが明らかになっている。
3点目は、勤務と勤務の間隔、インターバルの問題である。夜勤のない8時間労働の場合は、勤務と勤務の間隔は16時間で一定である。
厚生労働省が昨年出した新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会では、医療・介護従事者の過重労働が恒常化している状況を改革しなければならないとしている。真の改革には、労働時間、夜勤規制、勤務間インターバルの確保が必要である。1日の労働時間を考えた場合、長時間2交代勤務のようにゼロ時間というインターバルがない勤務となるのが実態である。
4点目は、夜勤交代制労働の国際基準についてである。諸外国では、夜勤は有害業務としてILO夜業条約などに基づいた規制が行われ、労働者の健康と生活を保護している。しかし、有害業務であっても、医療、介護の現場では、24時間365日、命と健康を守るために夜勤交代制勤務は避けられない。
私たちは、患者、利用者に安全でいい看護、介護がしたいのである。患者の元気になりたい気持ちを手伝いたい。ナースコールにすぐ対応したい。その人らしく生きていける手伝いを専門職として支えたいのである。夜勤交代制労働を改善して人手をふやすことについて、国に意見書を上げていただきたく、陳情する。よろしくお願いする。
○委員長 趣旨説明に対する質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 趣旨説明に対する質疑を打ち切る。
休憩する。
午前11時50分休憩
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午前11時51分開議
○委員長 再開する。
質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
採決は個々に行う。
陳情第18号「
介護労働者の労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに異議ないか。
(「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議があるので、起立により採決を行う。
本件を採択すべきものと決するに賛成の委員の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
陳情第19号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに異議ないか。
(「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議があるので、起立により採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の委員の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
環境厚生常任委員会を閉会する。
午前11時52分閉会...