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平成30年 9月 第3回 定例会−09月04日-03号

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  1. 茅ヶ崎市議会 2018-09-04
    平成30年 9月 第3回 定例会−09月04日-03号


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    平成30年 9月 第3回 定例会−09月04日-03号平成30年 9月 第3回 定例会 茅ヶ崎市議会定例会議事日程 第3日 平成30年9月4日(火曜日)午前10時開議 第1 一般質問     (1) 伊藤 素明 議員     (2) 山田 悦子 議員     (3) 中野 幸雄 議員 第2 議案第64号 平成30年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第4号) 第3 議案第66号 平成30年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 第4 議案第67号 平成30年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 第5 議案第68号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例 第6 議案第69号 茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例 第7 議案第71号 茅ヶ崎市営住宅条例の一部を改正する条例 第8 議案第72号 工事請負契約の締結について 第9 議案第73号 平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計利益の処分について 第10 議案第74号 市道路線の廃止について 第11 議案第75号の1 市道路線の認定について 第12 議案第75号の2 市道路線の認定について
    第13 議案第75号の3 市道路線の認定について          【提案趣旨説明(一括)〜質疑(一括)〜付託】 第14 認定第1号 平成29年度茅ヶ崎市一般会計歳入歳出決算の認定について 第15 認定第2号 平成29年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第16 認定第3号 平成29年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第17 認定第4号 平成29年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第18 認定第5号 平成29年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第19 認定第6号 平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計決算の認定について 第20 認定第7号 平成29年度茅ヶ崎市病院事業会計決算の認定について          【提案趣旨説明(一括)〜質疑(一括)〜付託】 第21 報告第18号 平成29年度茅ヶ崎市一般会計予算継続費精算報告について 第22 報告第19号 平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算継続費精算報告について          【報告(一括)〜質疑(一括)】 第23 報告第20号 平成29年度茅ヶ崎市健全化判断比率について 第24 報告第21号 平成29年度茅ヶ崎市資金不足比率について          【報告(一括)〜質疑(一括)】 第25 報告第22号 専決処分の報告について          【報告〜質疑】 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ───────────────────────────────────────────── 出席議員(27名)       1番  豊 嶋 太 一  議員     2番  小 磯 妙 子  議員       3番  和 田   清  議員     4番  中 野 幸 雄  議員       5番  沼 上 徳 光  議員     6番  藤 村 優佳理  議員       7番  松 島 幹 子  議員     8番  小 川 裕 暉  議員       9番  水 本 定 弘  議員     10番  小 島 勝 己  議員       11番  花 田   慎  議員     13番  新 倉 真 二  議員       14番  滝 口 友 美  議員     15番  菊 池 雅 介  議員       16番  伊 藤 素 明  議員     17番  須 賀 徳 郎  議員       18番  永 田 輝 樹  議員     19番  水 島 誠 司  議員       20番  岩 田 はるみ  議員     21番  岸   正 明  議員       22番  白 川 静 子  議員     23番  山 ア 広 子  議員       24番  山 田 悦 子  議員     25番  加 藤 大 嗣  議員       26番  青 木   浩  議員     27番  広 瀬 忠 夫  議員       28番  柾 木 太 郎  議員 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長         服 部 信 明   副市長        夜 光 広 純   副市長        山 ア 正 美   理事・総務部長    秋 津 伸 一   企画部長       若 林 英 俊   理事・財務部長    栗 原   敏   理事・市民安全部長  添 田 信 三   経済部長       大八木 和 也   理事・文化生涯学習部長          福祉部長兼福祉事務所長              鈴 木 深 雪              熊 澤 克 彦   こども育成部長    高 木 邦 喜   環境部長       野 崎   栄   理事・都市部長    大野木 英 夫   建設部長       橋 口 真 澄   下水道河川部長    塩 崎   威   保健所長       南 出 純 二   副所長        中 田 和 美   病院長        仙 賀   裕   副院長兼事務局長   内 藤 喜 之   消防長        小 澤 幸 雄   会計管理者      竹 内 一 郎   教育長        神 原   聡   教育総務部長     岸   宏 司   教育推進部長     中 山 早恵子   教育推進部教育指導担当部長        選挙管理委員会事務局長              吉 野 利 彦              吉 津 誠 司   監査事務局長     小 澤 伸 一   農業委員会事務局長  岩 澤 健 治 ───────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   局長         栗 原 謙 二   次長         石 山 弘 行                        担当主査・議事調査担当   議事調査担当次長   小 島 英 博              臼 井 明 子   書記         小 見 雅 彦   書記         麻 島 哲 男 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                   午前9時59分開議 ○白川静子 議長 これより本日の会議を開きます。  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。  和田 清議員、中野幸雄議員、以上両議員にお願い申し上げます。  これより議事日程に入ります。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── △日程第1 一般質問 ○白川静子 議長 日程第1 一般質問に入ります。  昨日の会議に引き続き、これより質問を続行いたします。  伊藤素明議員、御登壇願います。                 〔16番 伊藤素明議員登壇〕 ◆16番(伊藤素明 議員) 皆さん、おはようございます。伊藤素明です。第3回茅ヶ崎市議会定例会、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。  まず初めに、歩行者の安全・安心に向けた通行環境整備と題し、幾つか質問させていただきます。  これまで交通環境改善に向け、市を初めとし、国、県、警察署など関係各所との連携協力のもとでさまざまな取り組みを進めてきた中、歩道整備、信号機改良、自転車走行レーン設置等に、以前に比べ、歩行者や自転車走行の安全確保が図られてきました。しかしながら、自転車に関係する交通事故について、平成29年中は、全事故546件のうち185件と、前年より34件増加し、相変わらず自転車交通事故多発地域に指定されており、自転車走行ルール、マナーの啓発活動に取り組んでいく必要があります。また、歩車分離式信号機を設置した交差点では、自転車の違法走行に限らず、斜め横断者の光景をよく目にします。現在、歩車分離式信号機設置場所は、飯島歩道橋交差点、保健所前交差点、肥地力交差点、鶴が台交差点の4カ所に設けられていますが、中でも飯島歩道橋交差点の斜め横断は、日常化しているため、注意喚起を促すことが必要であると思われますが、一方では、乳幼児連れや高齢者等にとって、斜め横断しなければ点灯時間が短いために目的方向に渡れないといった状況もあり、一概に周知やマナー啓発の強化だけでは解決できるものではありません。そこで、以前にもこの場で申し上げてきましたが、飯島歩道橋交差点の斜め横断対策としてのスクランブル化の導入については、飯島歩道橋が撤去された後どのような検討がされているのか、今後の計画予定について伺います。  次に、数十年来にわたり地域の大きな課題の一つでもある鶴嶺八幡宮横参道の道路環境問題に関する質問です。周知のとおり、鶴嶺八幡横参道は公道ではありませんので、当然のことながら、市が主体性を持って道路整備や改良を進めていくというわけにはいきません。しかし、現状では、地域住民にとっては生活道であり、また、通学路としても児童・生徒が多く利用していることからも、雨天時などの安全・安心な歩行空間を確保していく上では、所有者との話し合いの場を速やかに設け、道路整備に着手できる環境整備に取り組んでいくことが重要です。これまでにも、この問題に関して毎年地域の市民集会で要望書が提出されていますが、市からの回答書を見る限りでは、ほとんど進展がない状況であり、地域住民からは、行政対応が不十分ではないかとの不満の声が多く寄せられていることからも、早急な対応が望まれます。鶴嶺八幡宮参道整備については、松並木の保全事業とあわせ、縦参道の道路整備を進めてきた経緯もあることから、鶴嶺八幡宮横参道整備に向けては、実施計画にしっかりと事業として位置づける中で具体的な整備計画を策定し、取り組んでいくことが必要で、その上で関係者との理解、協力を得ながら合意形成に向けて継続的に取り組んでいくべきと考えますが、今後の整備方針について伺います。  続きまして、多様性を認め合う共生社会の実現と題し、幾つか質問させていただきます。  2016年に発生した相模原市の障害者施設殺傷事件に端を発し、障害者差別解消法の施行やヘイトスピーチへの対応、また、最近では某国会議員によるLGBTに関する生産性がない発言など、話題性とともに関心度が高まりつつある中で、共生社会の実現に向けては、性別や国籍、人種、宗教、年齢、障害の有無、性的指向などにかかわりなく、その多様性を認め合い、包摂する、いわゆるダイバーシティの視点が求められています。  憲法第13条前段には、個人の尊厳、人権尊重を定め、その後段では、個々人の幸福追求権を明文で保障しています。すなわち、本条項は他人と違った自己が存在し、一人一人が自分の人生を生活していくためには、多様な違いを尊重し合わねばならないということであり、地方自治法が掲げる住民福祉の増進においても、個人の尊厳、人権尊重という価値を自治体行政の場で具現化することにも関連します。それゆえに、自治体職員は、こうした憲法を頂点とする法体系に立ち戻って、みずから職務遂行を不断に鑑みることが求められ、住民福祉の増進を図る上では多様性配慮への対応能力が必要不可欠となります。そのためには、職員研修の充実を図り、人権にかかわる意識の共有化に努めていくことが重要であり、従来、行政の立ち位置としてきた標準の視点や考え方を変えていく必要性があるのではないでしょうか。  例えば、Aさんは高齢者であり、障害者であり、生活保護世帯でアルコール依存症、子供は児童相談所による一時保護施設に入所中、このような事例をどう感じるでしょうか。こうした事例を特殊、例外と考えるのか、通常のことと考えられるかで、自治体職員のダイバーシティへの認識度や理解度がうかがい知れます。しかし、こうした事例に対しては、個々の対応だけでは不十分なケースも出てくるため、関係セクションが情報を持ち寄って積極的につながっていくことで、当該住民に包括的な支援が可能となります。多様な市民の生き方を尊重し、行政サービスのさらなる向上を目指す上では、多様性に対する職員の意識を高め、庁内横断的な連携体制の強化を推進していくべきと考えますが、今後の取り組みについて伺います。  次に、パラリンピック教育の導入に関する質問です。  ことし8月、オーストラリア・シドニーで開催されたウィルチェアーラグビー世界選手権で悲願の金メダルに輝いた日本選手の活躍は、2020年東京パラリンピックに向けて出場を目指す選手にとっては大きな励みとなり、国民にとってもメダルへの期待が大いに膨らんだのではないでしょうか。最近では、東京オリンピック開催が徐々に迫りつつある中で、パラリンピック種目である障害者スポーツがメディアでも取り上げられ、CMや各種番組で日常的に目にする機会が多くなり、より身近なスポーツとして受け入れやすくなってきたように感じます。  そんな折、8月に受講したセミナーで、元アイススレッジホッケー選手の永瀬充氏の講義を受ける機会に恵まれました。講師の永瀬氏は、1991年、高校1年生の秋に神経の難病、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎に襲われ、歩行困難となり、ショックから虚無感にさいなまれたときもあったそうですが、アイススレッジホッケーに出会ってからは大きな転機を迎え、バンクーバー・パラリンピックにゴールキーパーとして出場し、見事銀メダルを獲得した経歴の持ち主です。  講義では、自身の経験談を中心に、パラリンピックの魅力や共生社会の実現に向けた取り組みについて講話されましたが、特に印象に残ったのが、パラリンピック教育の一つとして開発された国際パラリンピック協会公認教材である「I'mPOSSIBLE」、私にはできるです。この教材名の「I'mPOSSIBLE」は、2014年に開催されたソチ・パラリンピック閉会式で、スタジアム内に「Impossible」、不可能の看板目がけて車椅子に乗ったアスリートがIとMの間に飛び込み、自分がアポストロフィーになって「I'mPOSSIBLE」に変わる演出に基づいて、不可能だと思えたことも、考え方を変えたり、少しでも工夫をすればできるようになるというパラリンピック選手のメッセージが込められています。  「I'mPOSSIBLE」日本語版の開発普及に当たったパラリンピアンのマセソン美季さんは、パラリンピック教育は、パラリンピックの歴史や競技を学ぶだけではなく、パラリンピック選手の活躍を通して自然と障害への理解を深め、知識を得る機会を提供するもので、人権尊重や国際理解へ発展させることができる。そして、未来を担う子供たちにパラリンピック選手たちのように不可能だと思えたことを諦めずに続け、自分の限界に挑戦する姿勢を学んだり、できないことではなく、できることに注目して頑張る姿勢を身につけてほしいと、子供たちへの思いを伝えています。  障害のあるなしにかかわらず、いろいろな人がいるということを意識し、そこからさらに進んで、個性を認め合って生きていくことの大切さを伝えていくパラリンピック教育に取り組むことは大変意義深いものがあり、共生社会を築き上げていくためにも教育現場でのパラリンピック教育を導入すべきと考えますが、市の見解を伺います。  次に、障害者スポーツの普及促進に関する質問です。  パラリンピック東京大会を契機として、障害者への理解が一層進み、障害者が身近な地域においてスポーツに親しむことができる社会を実現する上で、障害者スポーツ普及促進の取り組みは重要であると考えます。障害者スポーツについては、2011年8月に施行されたスポーツ基本法において、障害者の自主的かつ積極的なスポーツを推進するとの基本理念が掲げられ、2012年3月には、文部科学大臣により策定されたスポーツ基本計画において、障害等を問わず広く人々がスポーツに参画できる環境を整備することが基本的な政策課題とされるなど、障害者スポーツを取り巻く環境が大きく変化してきました。  元来スポーツは、体を動かすという人間の本源的な欲求に応えるとともに、楽しさ、喜びをもたらし、心身の健全な発達を促し、人々の交流やコミュニケーションを促進するなど、生涯を通じて幸福で豊かな生活を営む基盤であることから、障害者スポーツの普及促進は障害者への理解を促進し、障害者と障害のない人との交流を推進するものでもあります。現在、全国成人の障害者の週1回以上のスポーツ実施率は18.2%で、成人一般の週1回以上スポーツ実施率40.4%に比較して低い状況となっており、パラリンピックの認知度は98.2%あるにもかかわらず、パラリンピック以外に障害者スポーツの直接観戦経験のある人は4.7%にすぎないといった調査結果も報告されています。  このため、各地域において、障害の有無にかかわらず、多くの人々がスポーツに参画できる環境が整っていることが障害者スポーツの普及促進の基盤となるため、障害者がスポーツを実施するに当たっては、例えば、障害を理解したスポーツの指導者、審判や障害特性に応じた用具等の手配や、車椅子利用者などがスポーツ活動の場に行くまでの交通アクセスの確保など、条件の有無によっては障害者がスポーツに参画することを大きく左右してしまいます。よって、地域における障害者スポーツを普及していくためには、ソフト、ハード、ヒューマンのさまざまな面からの取り組みや支援が必要です。  特に施設面に関しては、新たな施設整備が難しい状況下にある中、学校施設を初めとする地域のスポーツ施設が重要な活動拠点の一つであると考えますが、現在、市内にある公共施設では障害者が利用できるような環境が整備されているのでしょうか。もし整備されていない施設があるとすれば、整備計画についてはどのような検討がされているのか伺います。  次に、インクルーシブ教育の推進に関する質問です。  教育委員会では、国や県が示すインクルーシブ教育システムの構築及び特別支援教育等の方向性を踏まえ、平成30年度の学校教育指導では、心が触れ合い安心して学べる学校教育の推進を掲げ、障害の有無にかかわらず、児童・生徒がともに学び、ともに育ち、配慮を必要とする児童・生徒へのきめ細やかな教育を実現することができる特別支援教育の充実や、基礎的環境整備、合理的配慮の充実に努め、学校が児童・生徒、家庭、地域、関係機関、団体等との連携を密にしながら、インクルーシブ教育の推進を図ることを重点に位置づけています。インクルーシブ教育システムの構築に当たっては、単に、ともに学ぶ教育環境をつくり、個々のニーズに配慮するだけでは不十分であり、ともに育ち学ぶことを通じて他者理解と自己認識を深め、学ぶ楽しさや達成感を得ることができる環境をつくることが必要であり、その子にとっても過ごしやすい学校づくり、どの子にとってもわかりやすく充実した授業づくりとして理解、実践されなければなりません。  本市では、一人一人の教育的ニーズに応じた指導支援策として、小学校ではことばの教室やそだちの教室、中学校ではみんなの教室を設置する中で、多様な学び場で児童・生徒の状態にふさわしい教育を提供していますが、障害のある子供、複雑な家庭環境に置かれた子供たちがともに学ぶ環境の中で、相互に人格と個性を尊重し合い、多様性を認め合うためには、まずは教員自身がそのことを強く認識する必要があるのではないでしょうか。その上で、知識や技能を自分の学級づくりや授業づくりに生かすだけでなく、校内外の関係者が連携協働して指導や支援を行うことに結びつけられる共有化を図っていくことが重要です。
     また、課題である特別支援学級の増設に関しても、県下の中でも設置率が低く、いまだ小学校への設置が半分にも満たない状況下では、引き続き児童・生徒数の動向を踏まえつつ、整備手法も再検討する中で、全校設置に向け取り組んでいく必要があります。今後、インクルーシブシステムの構築を目指す上では、ハード面、ソフト面をうまく両立させ、教職員の情報共有、共通理解を図るとともに、現場での指導体制の工夫と実践を多くの学校や教職員が享受し合える体制づくりとともに、ユニバーサルデザインの視点を意識した事業の推進を図るべきと考えますが、これまでの成果と課題に対する今後の取り組みについて伺います。  1問目御答弁、よろしくお願いいたします。 ○白川静子 議長 市長、御登壇願います。                  〔服部信明市長登壇〕 ◎服部信明 市長 伊藤議員より御質問をいただきました。それぞれにお答えしてまいります。  まず初めに、歩行者の安全・安心に向けた通行環境整備と題して2点の御質問をいただきました。初めに、飯島歩道橋交差点スクランブル化についてに関するお尋ねにお答えをいたします。  飯島歩道橋につきましては、地域の皆様からの撤去の御要望を受け、道路管理者である神奈川県において、平成30年7月に撤去工事を完了しております。飯島歩道橋交差点スクランブル化につきましては、これまで歩道橋の撤去が確定した段階で神奈川県公安委員会へ上申すると茅ケ崎警察署より伺っておりましたので、改めて茅ケ崎警察署へ状況の確認をしてまいりました。当該交差点は、自転車利用者が多いため、歩行者との交錯による危険や、スクランブル化による歩行者の青信号の時間が延長し、それに伴う車両の待ち時間が延長することで渋滞を生じるおそれがあるなどの課題があるとの茅ケ崎警察署のこれまでの見解に変更はございませんでした。市といたしましては、これらの課題がある中で、市民の利便性及び安全性の確保を踏まえ、当該交差点のスクランブル化について、実現可能かどうか、茅ケ崎警察署との協議を継続するとともに、当該交差点の安全対策につきましては、引き続き茅ケ崎警察署等と連携して啓発に努めてまいりたいというふうに思います。  続きまして、鶴嶺八幡宮横参道整備についてに関するお尋ねにお答えをいたします。  鶴嶺八幡宮横参道の整備につきましては、平成22年度に神社関係者より表層管理の移管に関する御提案があり、話し合いを重ねる中で、平成24年度には調査測量を実施しております。その後、さまざまな経過を経て一時的に事業が停滞しておりましたが、平成28年度に再度協議を進展させることについての合意が得られたため、市では10カ年にわたる整備計画案を提示し、平成29年度は地上権の設定のために協議を進めてまいりました。しかしながら、本件の窓口を担当された神社役員の方が退任されることになり、協議を進めていく上で、現在は後任の決定をお待ちしているような状況にあります。鶴嶺八幡宮横参道は埋蔵文化財の包蔵地内にあることから、地中の埋蔵文化財を傷める可能性があるような掘削などを実施する場合は、事前に発掘調査を記録保存することが必要になる場合があります。市では、茅ヶ崎市総合計画第4次実施計画の中に、横参道試掘調査と横参道沿いに植えられている樹木の種別や本数、木の状態などの樹木調査を位置づけ、このうち試掘調査の費用を平成30年度当初予算に計上しておるところであります。今後は、地元自治会の御協力も得ながら横参道の整備を目指し、まずは地上権の設定、その後、具体的な整備計画を次期総合計画の実施計画に位置づけてまいりたいと考えております。  引き続きまして、多様性を認め合う共生社会の実現と題して4点の御質問をいただきました。初めに、自治体職員の意識改革についてに関するお尋ねにお答えをいたします。  個人の尊厳、個人の尊重は非常に重要なことであり、地方公共団体として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う本市といたしましても、重要視しなければならないことであると認識をしております。このことから、本市では総合計画のまちづくりの基本理念である行政経営の中で、多様化する市民ニーズに的確に対応できる職員の人材育成を目指しております。本市の職員は、市民ニーズが多様化する中、個人の尊厳、個人の尊重に関する各種業務に携わっており、その意識を共有できるものと認識しておりますが、さまざまな取り組みを通じてその意識のさらなる共有化を図っております。  まず、さまざまな人権問題に対する理解、人権に関する意識の向上の機会として、市民の方を対象として開催している人権を考える市民の集いへの職員の参加や、県内人権団体等が開催する研修会等への職員の派遣を行っております。平成28年度の人権を考える市民の集いではLGBTをテーマとして講演会を、平成29年度は日系移民の人権問題をテーマとした講演会を行いました。また、職員研修といたしましては、部課長級の職員を対象として障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する研修会を、主任級以上の職員を対象として障害者の理解に関する研修会をそれぞれ開催するなど、障害を理由とする差別意識の解消はもとより、多様性に対する意識を組織全体として共有するための機会を設けてまいりました。平成30年度の取り組みといたしましては、10月以降に行う新採用職員研修において多様性への理解を含めた研修を実施する予定であるほか、人権を考える市民の集いにおきまして、男女共同参画推進センター登録団体との共催により、性の多様性をテーマとした講演会の開催を予定しております。  本市といたしましては、今後も社会情勢等に注視し、さまざまな取り組みにより、職員一人一人の個人の尊厳、個人の尊重に関する意識をさらに高め、従来の視点や考え方に捉われることなく、ダイバーシティの考え方に対する理解を深めていくよう努めてまいりたいと考えております。さらに、職員の意識啓発に加え、職員同士が庁内における連携を深めることにより、市民サービスを向上させていくことができるよう努めてまいりたいと考えております。  続きまして、パラリンピック教育の導入についてに関するお尋ねにお答えをいたします。  本市における障害者スポーツの取り組みにつきましては、スポーツ振興基本計画では、障害者のスポーツ・レクリエーションへの参加促進を施策の方向とし、身体能力の差異を問わず、障害者が積極的にスポーツに参加できるよう、大会や教室の見直し、拡充を行うこと、及び障害者がスポーツを楽しみながら健康増進と社会参加ができる環境の整備をすることとしております。この施策を推進するためにも、パラリンピック教育の導入は必要であると認識をしておりますし、教育現場だけではなく、どの年代の方々にも共通して共生社会の構築には必要な概念であると考えております。また、本市といたしましても、東京2020オリンピック・パラリンピックに関連して、パラリンピックの理解を深めていただくためにさまざまな取り組みを現在進めているところでございます。  続きまして、障害者スポーツの普及促進についてに関するお尋ねにお答えをいたします。  現在、市内には屋内施設として総合体育館、市体育館及び屋内温水プールが、屋外施設として茅ヶ崎公園野球場及び庭球場、柳島しおさい公園少年蹴球場及び庭球場などの公に位置づけられたスポーツ施設があります。いずれの施設も、規模などにより差はあるものの、ハード面におきましては、車椅子利用者等の障害のある方が御来場になっても御利用いただけるよう、施設設置、整備がなされております。中でも柳島スポーツ公園や茅ヶ崎公園庭球場、屋内温水プールなど、最近新設もしくは改修された施設につきましては、特にバリアフリーを意識した設計がなされており、障害の有無にかかわらず、全ての利用者に配慮した施設となっております。また、議員のおっしゃるとおり、障害者スポーツの普及には、ハード面だけではなくソフト面におきましても気軽に御利用いただけるように、障害特性に合わせた配慮が重要であると認識をしております。今後も、障害の有無にかかわらず、多くの方々からの声を聞きながら、より利用しやすい施設となるよう努めてまいりたいというふうに思います。  私からは以上です。 ○白川静子 議長 教育長。 ◎神原聡 教育長 伊藤議員の御質問にそれぞれお答え申し上げます。まず、パラリンピック教育の導入についてのお尋ねにお答えします。  2006年に国連総会で障害者の権利に関する条約が採択されたことに伴い、国は、障害者基本法や障害者差別解消法の法整備を行い、2014年には同条約に批准いたしました。このような国の動向に加え、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催が決定したことにより、メディアが障害をテーマに取り上げる機会がふえたことで、社会における障害に関する理解が徐々に広まっていると捉えております。パラリンピックにおける各競技の中で障害のある選手が努力を重ね、力強く自分の限界に挑戦する姿は、見ている者に大きな勇気や感動を届けてくれます。選手がスポーツを通してさまざまな障害を乗り越えようとたゆまぬ努力を続けてきた過程や、その選手を支える人たちの深い思いから私たちが学ぶべきことは非常に多く、学校教育の中で子供たちを育てていくためのすばらしい教材ともなります。  また、議員御指摘の今年度改定された国際パラリンピック委員会公認教材「I'mPOSSIBLE」についても、パラリンピック選手の活躍を通して努力し続けることのとうとさや、障害への理解等、人間形成において多角的に学ぶことのできる非常に完成度の高い教材となっており、本市においても多くの小・中学校で今後の活用を図っているところです。教育委員会といたしましては、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、国や県から届く最新の情報を適切に各学校に周知していくとともに、さまざまな機会を通して、障害のあるなしにかかわらず、全ての人が互いの個性を認め合い、ともに生きる共生社会を実現するための担い手を育む教育を推進してまいります。  次に、学校施設を初めとする地域のスポーツ施設について、障害がある人が利用できるような環境が整備されているのか、また、未整備の場合には整備計画の検討についてのお尋ねにお答えします。  体育館やグラウンドなどの学校スポーツ施設は、放課後や夜間、休日など、教育活動上支障がない範囲で、少年野球、サッカー、バレーボールやバスケットボールなどに開放しております。毎年約1000件の使用許可申請が提出され、特に小学校の体育施設は、平成29年度には延べ約34万人の地域の皆様に御利用いただくなど、あいている時間帯がほとんどないような状況です。この学校スポーツ施設を利用するに当たり、市に登録している団体は239団体ありますが、現在のところ、障害者スポーツを専門とする団体の登録はございません。学校スポーツ施設の整備状況ですが、体育館までのスロープや舗装等が整備されている学校は小中合わせて25校ございます。また、主に障害がある方が利用する多目的トイレが体育館に直接設置されている学校は新設校を中心に5校、グラウンドに面して屋外多目的トイレが設置されている学校は7校ございます。整備がされていない学校施設に関しましては、現在策定を進めている茅ヶ崎市教育施設再整備基本計画の中で長寿命化の改修や建てかえ、大規模な改修事業などにおいて検討してまいりたいと考えております。なお、障害者スポーツも多岐にわたりますことから、学校施設の御利用を希望される団体等がございましたら、個別に御相談を受ける中で一部修繕などの検討を進めたいと思います。  次に、インクルーシブ教育の推進について、これまでの成果と課題に対する今後の取り組みについてお答え申し上げます。  茅ヶ崎市教育委員会では、国や県が示すインクルーシブ教育システムの構築や特別支援教育の方向性を踏まえ、市の総合計画第3次実施計画において、通級指導教室、そだちの教室を緑が浜小学校に、インクルーシブな学校づくりの一環としてみんなの教室を第一中学校に開設するなど、連続性のある多様な学びの場の環境の充実を図る中で、インクルーシブ教育の推進を図ってまいりました。また、第4次実施計画においては、これまで茅ヶ崎市立小・中学校特別支援学級増設検討委員会で協議してきた内容に加え、今後のインクルーシブ教育と特別支援教育の方向性や取り組みについて、学校関係者と教育委員会とが検討協議を図ることを趣旨とした茅ヶ崎市特別支援教育検討委員会を立ち上げ、今後の本市におけるインクルーシブ教育の方向性を踏まえた特別支援教育のあり方について検討を進めているところでございます。  インクルーシブ教育の推進につきましては、各学校の担当者が出席する研修会等だけでなく、計画訪問や各学校における授業研究会、ケース会議等におきましても、ユニバーサルデザインの視点を踏まえた授業や指示の仕方の改善につながる情報を提供し、障害の有無にかかわらず、どの子供にとっても授業がわかりやすく安心して過ごせる学校づくりに向けて、各学校を支援しているところです。また、県立養護学校や学区外の特別支援学級に通学している児童・生徒が居住する地域の学校で学ぶ同世代の児童・生徒と交流を深める居住地交流を推進するとともに、特別支援学級に在籍する児童・生徒が通常の学級において共同学習等を行う交流学習を計画的に進めるなど、全ての児童・生徒が互いに交流できる場を設けられるよう努めております。  特別支援学級の増設につきましては、第4次実施計画では小学校1校に開設する計画を進めておりますが、今後速やかに全校設置に向けた増設を進めていくために、施設改修を初めとする設置手法についても研究しているところでございます。教育委員会といたしましては、教育基本計画に掲げる心がふれあい安心して学べる学校教育の推進に向けて、特別支援学級の全校設置等を含め、子供たちが安心して過ごせる学級、学校環境づくりを進めるために、各学校の教員がよりわかりやすい授業を行う中で子供たちとの温かな関係を築いていかれるよう、さまざまな機会を通して授業づくりのポイント等について指導助言を行うとともに、教員同士の情報共有の場を設けるなどして各学校を支援してまいります。  以上でございます。 ○白川静子 議長 伊藤素明議員。 ◆16番(伊藤素明 議員) ただいまいろいろ学校教育の中でのパラリンピック教育、この辺は進めていただいているというような御答弁がありました。  その中で、この教師用のハンドブック「I'mPOSSIBLE」の授業では、座学と競技を体験する実技の2つに分かれています。その中でも、この競技を体験する実技についての効果がやはり非常に高いということがあるんです。日本財団パラリンピックサポートセンターが主催というか、行っているあすチャレ!スクールといったものがありまして、これも非常に各学校で今取り入れられている。県内では小田原市、藤沢市、この辺が取り組んでいるということです。その中で、そこに参加された生徒の思いというものが、やはりこの経験をすること、また逆にこの講義の先生のお話を聞くことによって、従来障害者という人たちの考え方、見方がいろんな部分で変わったと。やはり競技を通じて行うことの大切さ、重要性というものがわかるんです。  この競技の中にそれぞれ、これまでも皆さんが学校で取り入れているものにシッティングバレーとか、ゴールボールとか、ボッチャといった競技がありまして、こういったものをぜひ本市でもやはり教育の場で取り組んでいく、また、それから、こういったさまざまな、あすチャレ!スクールみたいな形のものを導入して、ぜひ多くの子供たちに広めていくということが非常に大切ではないかと思います。パラスポーツの体験授業、また、障害者スポーツといったものの教育現場への導入についてのお考えをお伺いしたいと思います。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 2問目の御質問にお答えいたします。  パラリンピック教育については、国や県から国際パラリンピック委員会公認教材「I'mPOSSIBLE」、スポーツ省主催あすチャレ!スクール、東京2020教育プログラム「ようい、ドン!」、神奈川県教育委員会、かながわオリンピック・パラリンピック教育学習教材等、さまざまな教材が提供されております。パラリンピック教育の導入は、子供たちに困難を乗り越えて物事を最後までやり遂げようとする強い意思を養うことに加え、障害の有無にかかわらず、互いに認め合い尊重し合っていく姿勢を育てることにつながると考えております。本市におきましては、「I'mPOSSIBLE」や「ようい、ドン!」等の教材を活用してパラリンピック教育を実践している学校がございます。さらに、昨年度、市内の民間事業者からパラリンピックの正式種目であるボッチャの競技セットの寄贈を受け、市内中学校7校において活用しております。学校からは、生徒同士が協力して楽しそうに取り組めている、チーム分けを真剣に考えて行っている、興味を持って距離を計算するなど作戦を立てながら競技している等の声が届いております。今後は、障害者スポーツの体験を通して子供たちの障害への関心や理解をより高められるようにするとともに、共生社会の実現に向け、実感の伴う学習につなげられるよう、授業展開の工夫を図っていくことが重要であると考えております。  教育委員会といたしましては、2年後に控える東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を一つの機会と捉えて、今後もパラリンピック教育普及、及び、障害者スポーツに関するさまざまな情報を各学校に提供するとともに、各学校の実践をさまざまな機会を通じて市内の各学校へ周知できるよう努めてまいります。  以上でございます。 ○白川静子 議長 伊藤素明議員。 ◆16番(伊藤素明 議員) 学校教育の中では、いろいろな形で今後取り組んでいただけるということなんですが、この障害者スポーツは、学校だけじゃなく、やはり広く市民の皆さんにもこれは知っていただいて、また逆にそういったところに参加していただく機会を設けることが必要ではないかというふうに考えております。幼児期における運動スポーツ経験が、その後のスポーツ活動に大きな影響を与えることから、障害の有無にかかわらず、幼児期から家庭や地域などあらゆる場で、機会を捉えて、多様な運動、スポーツに親しみ、スポーツは楽しいという意識を高めていくことが大切だと思います。  特に障害児が早い時期に障害者スポーツを知ることはとても重要で、障害者スポーツに出会う場を創出することが必要となります。現在、茅ヶ崎市内の各地域には、スポーツ推進委員が配置されているかと思います。このスポーツ推進委員は、スポーツの実技指導はもとより、行政と地域住民、スポーツ団体との間を連絡調整するコーディネーターの役割を担っているわけですが、障害者スポーツ指導者資格の奨励や研修の実施、さらにはカリキュラム講習会の受講による障害者スポーツサポーターの養成などにより、障害者スポーツの普及、支援体制の強化が図られるものと考えますが、この点につきまして普及促進に向けた支援体制づくりをお伺いしたいと思います。 ○白川静子 議長 理事・文化生涯学習部長。 ◎鈴木深雪 理事・文化生涯学習部長 2問目の障害者スポーツの養成など、障害者スポーツの普及支援体制の強化を図られることについて、体制づくりについて御答弁申し上げます。  スポーツを継続していくためには、障害の有無にかかわらず地域にある身近な施設で気軽にできることが大切だと考えており、議員がおっしゃられるとおり、障害者スポーツも含めた地域のさまざまなスポーツの普及活動につきましては、市内13地区の各体育振興会により推薦いただいた現在82人のスポーツ推進委員の存在が不可欠であると認識しているところでございます。スポーツ推進委員の方々には、年間を通じて高南一周駅伝を初めとするスポーツ大会等に御協力いただいているほか、スポーツ推進委員で構成されたスポーツ推進委員協議会の活動として、地域に戻り、各種スポーツの普及指導が行えるよう、資質向上のために研修会を独自で実施していただいているところでございます。  議員の御提案の障害者スポーツサポーター養成につきましては、県が主催する講習会を受講していただき、障害者スポーツ大会やイベント等においてボランティア活動をしていただくことも、普及促進のための支援対策の一つであると考えております。先ほども申し上げましたが、スポーツ推進委員の方々には年間を通じて多くの事業に御尽力いただいておりますが、障害者スポーツサポーター講習会に限らず、障害者スポーツの普及、支援体制の強化につながる研修会等につきましては、積極的に参加を促すとともに、スポーツ推進委員の意見を聞きながら、スポーツに出会う場の創出に努めてまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○白川静子 議長 伊藤素明議員。 ◆16番(伊藤素明 議員) いろいろ、スポーツ推進委員の活用ということもちょっと御提案させていただきましたが、近年、車椅子ダンス、ブラインドサッカー、車椅子カーリングなどの障害のある人とない人が一緒に行うスポーツも普及しております。障害者スポーツは、障害のある人もない人も、ともに実践できるスポーツとしての可能性が期待されているところですが、このような特性を有する障害者スポーツを推進することは、障害者の生きがいや生活の質の向上、自立や社会参加の促進といった効果のみならず、少子高齢化や人口減少が進む社会において、スポーツに苦手意識を有する子供や高齢者にもスポーツへの参画を促し、障害者と健常者が一緒になりスポーツ活動を実施しやすくなるなど、地域社会の活性化、健康長寿社会や共生社会の構築といったまちづくりの観点からも大切かと考えます。  このことを踏まえまして、行政を初め、障害者スポーツ協会、障害者スポーツ関係団体、施設が、障害者スポーツ推進の中核になる中で、学校、教育委員会、スポーツ・レクリエーション関係団体、福祉関係団体、医療関係団体が連携協力体制を構築して、障害者スポーツ教室や、障害のある人とない人が一緒に行うスポーツ大会の開催などを検討していくべきではないかと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。見解をお伺いしたいと思います。 ○白川静子 議長 理事・文化生涯学習部長。 ◎鈴木深雪 理事・文化生涯学習部長 関係団体等が連携して協力体制を構築していくことでスポーツ大会等の開催の検討ということについての御質問に御答弁申し上げます。  議員おっしゃられるとおり、障害者と健常者が同じ場に会することは、相互理解を深めるために重要であると認識しているところでございます。スポーツ振興基本計画に事業として位置づけ、既に実施しているものといたしましては、民生委員、学生ボランティアに御協力いただき開催している障害者ふれあいスポーツ交流会や市民健康マラソンへの障害がある方の参加、藤沢市、寒川町と連携して開催している障害者対象の卓球大会などがございます。また、総合体育館の指定管理者が毎年実施している茅ヶ崎ユニバーサルスポーツフェスティバルは、障害者団体やスポーツ推進委員等が協力し合い、障害者の方にさまざまなスポーツを体験していただき、スポーツの楽しさを知っていただくよい機会となっております。平成29年12月には屋内温水プールの指定管理者が障害者水泳のパイオニアである成田真由美さんを招いて、講演と、一緒泳ぐイベントも開催し、成田さんには、障害があっても、失ったものより残っているものを大事にするということ、考え方を少し変えるだけで未来は明るく変わることを学ばせていただきました。  平成30年度の新たな取り組みといたしましては、県の事業であるパラスポーツフェスタと、先ほど御答弁申し上げましたユニバーサルスポーツフェスティバルを11月17日に総合体育館で合同開催する予定となっております。2年後に控えました東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、障害者も含めたスポーツ推進の絶好の機会と捉え、これまでの事業だけではなくさまざまな事業を実施できるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○白川静子 議長 伊藤素明議員。 ◆16番(伊藤素明 議員) それでは、インクルーシブ教育の推進について、ちょっと質問させていただきます。  先ほど学校の中でさまざまな取り組みをされて、今後もそれに向けては推進していくというような御答弁がありました。実際にインクルーシブ教育は学校が主体になって行われるわけなんですが、本来であれば学校だけの問題ではなく、やはり社会を構成する私たち市民一人一人もそこにかかわっていくということが非常に大切ではないかというふうに思います。  そういった意味で、この相互理解を目指すという2000年にデンマークで始まったヒューマンライブラリー、人間図書館という取り組みがあるんですが、これは既に70カ国以上で開催されて、日本では8年前に伝わって、現在、大学、自治体、NPO法人などが主体となって関東圏を中心にかなり多く開催され、話題を呼んでおります。このヒューマンライブラリーとは、障害を持っていたり人種的なマイノリティーであったりすることで、人々から近づきにくいと思われたり、偏見を受けやすい立場にある人が本となって、30分から45分程度貸し出される。読者は、1対1あるいは1対数人で、その本の語りに耳を傾けて対話がなされるという特別な図書館という手法なんですが、この取り組みの基本的な考えは、社会が多様性に満ちていることをまず知る。そして、人は誰もが多様であり、しかも多様であってよいということを受け入れられる。人は誰もが何らかの偏見を持っていることを自覚する。そして、偏見の低減を目指して立ち上がろうと志す。最後に、多様性を楽しむことであるということが、この図書館の基本的な考えという形で取り組まれているわけなんです。  いろいろ、この多様性に関しては、少しずつ皆さんの理解も深まってきてはいるかと思いますが、まだまだその辺に関しては、ちょっとなかなか遅いような感じはしております。そういった中で、こうした多様性を認め合って個々の価値を共有し、尊重し合える環境整備というものも、しっかりと取り組んでいく必要があるのではないかと思います。そのために、こういった家庭、職場、地域、社会、あらゆる場面で学習の機会を創出することが当然必要であって、このヒューマンライブラリーということも、マイノリティーの視点をかりる一つの試みであると思いますが、こうした多様な人たちが交流、学習できる環境整備に向けては、今後どのような視点、また考えで行くのか、この点をお伺いしまして、私の一般質問を終わりとしたいと思います。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 インクルーシブ教育の推進に関する御質問にお答えいたします。  共生社会の実現に向けて、偏見をなくし、多様性を認め合おうとする態度を育成していくことは、学校教育の大きな使命の一つであると考えております。各学校においては、ふれあい教育推進事業や創意工夫教育支援事業等を活用することにより、地域等の人材を講師として招聘し、多様な教育活動を展開しております。それらの活動の中で、ヒューマンライブラリーとは形を変えますが、福祉教育の一環として、視覚が不自由な方や、肢体が不自由な方等、障害当事者の方々のお話を伺う事業の実践も多く行われております。こうした実践は、子供たちが当事者の苦労や社会が抱えるさまざまな課題を自分事として捉えられる機会となるだけでなく、当事者の生き方から自分の生き方について学ぶ貴重な機会になると捉えております。差別や偏見は無知や無理解から生まれると言われることもありますが、他者を知ろうとすることは自分の生き方を見詰め直すことにつながり、そのことが子供たちの実生活で生かされることにより、多様な人との交流につながるものと考えております。  教育委員会といたしましては、今後も、子供たちが学校や地域で多様な人たちと交流できる環境づくりを推進していく中で、自分自身や他者を尊重する気持ちを醸成し、発達段階に応じて、まずは自分の周りの小さな社会の、そしてやがては一般社会における共生社会の実現の担い手となれるよう、各学校の取り組みを支援してまいります。  以上でございます。 ○白川静子 議長 以上で伊藤素明議員の一般質問を終了いたします。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── ○白川静子 議長 次に移ります。  山田悦子議員、御登壇願います。                 〔24番 山田悦子議員登壇〕 ◆24番(山田悦子 議員) 皆さん、こんにちは。絆ちがさきの山田悦子です。  質問をする前に、議長にお許しをいただきまして、通告の一部を訂正させていただきます。項番2の茅ヶ崎の公文書等に関する取り組みについてという中の(2)「(仮称)公文書保存条例制定」となっておりますところを「(仮称)公文書管理条例」というふうに訂正させていただきたいと思います。 ○白川静子 議長 申し出のとおり訂正を許可いたします。 ◆24番(山田悦子 議員) ありがとうございます。  それでは、質問をさせていただきます。今回は、大きく1、いじめ防止の取り組みについてというところと、茅ヶ崎市の公文書等に関する取り組みについてを御質問させていただきます。  1、いじめ防止の取り組みについて。  (1)、生徒に対する徹底した支援体制の構築に向けたさまざまな取り組みについてを問う。  第100回全国高等学校野球選手権記念大会は、21日、大阪桐蔭高校が4年ぶり5回目の優勝を決め、幕を閉じましたが、今大会で甲子園を沸かせた秋田県立金足農業高校の活躍、ひたむきさ、頑張りが話題となりました。特に予選から決勝の限界まで1人で投げ抜いた吉田輝星投手の姿は、公立の星と記憶に残るスポーツマンらしい清々しいものでした。同時に、7月に教育経済常任委員会で視察に行った東北秋田県の学力向上の取り組みのすばらしさに触れ、徹底した市民の思いやりや取り組みを伺っていたので、秋田県のすごさをここでも見せつけられた気がしました。この秋田県立金足農業高校の吉田投手に対し健闘をたたえる中、元読売巨人の桑田真澄氏が発した言葉は、大人は金の卵である子供を守るルールづくりをすべきであるというものでした。彼は、成長期にたった1人で投手として投げ続けた体のことを言ったのかもしれませんが、心の成長も大切な時期であることは言うまでもありません。私たちは、金の卵である子供の心と体を守るルールをつくらなければいけないのです。  現在、茅ヶ崎市では、いじめ問題で第三者委員会が調査を行っているその報告を議会で受けましたが、教育を受ける権利のある生徒が不登校状態であったという悲しい状況でした。もう何年も学校に行かれない現実を何とかするのは私たち大人。同じような悲しいいじめが起こらない、起こさせないようにするのも大人。いじめ防止に真剣に取り組み、いじめのない社会のルールづくりを考えてみたいと思います。  いじめ防止対策推進法第1章第1条に目的が揚げられています。「いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、」「いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する」としていますが、そこで、いじめ防止基本法方針等に掲げられている学校がすべき基本的施策について、本市の取り組みを伺います。  (2)、子育て環境づくりには、議論の場、コミュニケーションの場づくりと見える化の推進をする取り組みについてを問う。  私が幼児教育にかかわっていたころ、加害者をつくらない保育という子育ての中で、いじめとけんかとコミュニケーション能力の話の記憶があります。80年代半ばぐらいに、いじめられた子供に対して、大人が、家族だけでなく学校や教師、友達が、その時々に真剣に寄り添うことができなくなったころから自殺が起こるようになりました。真の原因には、私たちに根づく閉鎖性、事なかれ主義、封建性、保身の強さであると思われますが、保育の中で、いじめは、加害者をよりケアして落ちつかせ、そして被害者をしっかり守る、守っているよというメッセージを送ることが大事であると考えられていました。  今、いじめが広がる一方で、けんかは随分少なくなったと感じます。生活の中でお互いの気持ちを表現し合うことによって、人は生まれながらにして持っているコミュニケーション能力を顕在化させ、頭の中の言葉ではない本物の思いやりが生まれていくのだと思います。お互いの思いと思いをぶつけ合うと思いやりの精神が醸成され、陰湿ないじめを嫌う価値感を育むとともに、いじめられている仲間を救う力を発揮する可能性を秘めています。どんな子供も持っている遊び心や探究心、運動欲求や自己顕示欲求を奪わない保育が、生活習慣の自立に増して重要で、これらが大人によって遮断されると、行き場を失った生きる力、エネルギーは、いじめへと向かわざるを得ないようです。保育現場も、教育現場も子供の育つ過程の中では同じであります。  そして、コミュニケーション能力が問われているのは、実はいじめを案じている私たち大人なのではないでしょうか。コミュニケーションの必要性は、子供同士だけでなく、子供のためのルールづくりをする大人のコミュニケーションの場づくりこそ大切であると感じています。コミュニケーション、議論もされなければ、保育者や地域の意見を反映されず、結論に至る見える化がされません。ですから、不満が出るのではないでしょうか。子供たちの教育現場だけでなく、あらゆる場面で平場の話し合いができていない。コミュニケーションの場がないことに問題はあると気づかされます。子供に、なりたくない大人の姿を見せていませんか。私たち大人は、子供の指導者であるべきです。そこで、特に教育の現場の現状でコミュニケーションの場、議論の場づくりが十分にされていると感じていますか、お伺いいたします。  (3)、共通した目的意識と記録の大切さ、市民周知を徹底する取り組みを展開することについてを問う。  教育経済常任委員会では、7月に視察で仙台市のいじめ防止について伺ってまいりました。仙台市教育委員会では、いじめ問題で自殺者が出る悲しい事故があったということで、取り組みの本気度、徹底した仙台市民の目標意識、施策展開の見える化がされており、感動したものです。取り組む上で、共通認識を持つ。目的意識を持つ。いじめをゼロにする。目指す取り組みとして、茅ヶ崎では、目的や共通意識を共有できていますか。  仙台市教育委員会の説明を聞きながら、茅ヶ崎ではどうだろうか。ずっと今回のいじめ問題と重ねて考えていましたが、どうしてもはっきりとしたいじめ防止に対する施策が見えません。いじめ防止対策推進法では、いじめの防止等に関する措置で学校が講ずべき措置として、まず、いじめの事実確認が掲げられています。事実関係を明確にするための調査を行うこと、記録がいかに大切かということです。  現在報告されている第三者委員会の報告にあったような事実が二転三転するようなことは、最もあってはならないことです。話し合いをする中で、記録の重要性は言うまでもありませんが、本市では共通した記録がされているのか。誰もが認識できるシートは作成されているのでしょうか。いじめ防止に取り組む中で、情報の共有、共通の認識、そして徹底した周知、本市では、いじめ防止についての共通認識を持つための取り組みを実施しているのかお伺いいたします。  以上、1問目を終わります。 ○白川静子 議長 教育長。 ◎神原聡 教育長 山田議員からのいじめに関する質問にそれぞれお答え申し上げます。  まず、いじめ防止基本方針に掲げられている学校が行う基本的施策についてのお尋ねにお答えいたします。  いじめは、どの学校のどの子供にも起こり得るものであるという考えから、未然防止への取り組みはもちろんのこと、早期発見、早期対応に係る取り組みの強化を図っていく必要があります。そのためには、教職員が日ごろから子供たちの様子を細やかに観察し、一人一人の子供のわずかな変化やサインを見逃さないようにするとともに、教職員が複数体制で情報を共有し、組織的に対応していかなければならないと考えております。しかしながら、スマートフォン等の普及や家庭、地域の生活形態等、子供たちを取り巻く環境が大きく変わったことに伴い、いじめの対応も多様化し、問題が顕在化しにくくなる状況から、事態が深刻化するケースがふえております。また、教職員の多忙化や、子供たち同士の関係の希薄化等のさまざまな要因から、いじめの発見がおくれたり、適切な対応が十分にできなかったりすることも課題として挙げられているところです。  このような状況の中、本市において、いじめ対策のための専任教師や支援員の配置はございませんが、各学校では児童・生徒指導担当教員が中核となり、各学年の窓口となる教員や管理職と丁寧に情報共有しながら、事案に対応する教員が孤立しないよう、風通しのよい学校環境を構築し、認知した事案の早期解決に向けてチームで取り組める体制づくりを行っております。また、市費非常勤講師やふれあい補助員をそれぞれの学校の状況に応じて配置し、子供たちをきめ細かく見守っていく体制も整えております。このようなチーム体制の構築は、いじめ防止等の取り組みとして有効な手だてであると考えております。  各学校における校内支援体制の充実を図るために、教育委員会では、児童・生徒指導担当教員に対して、実際に発生したいじめの対応に係る事例研修を行い、同種事案の再発防止に努めているところです。また、経験の短い教員がふえていることから、初任者研修や年次研修を通して定期的にいじめの防止等に向けた研修の機会を設けております。あわせて、ケース会議等では、それぞれの事案への対応が適切に行われているかについて、スクールソーシャルワーカーを初め、関係機関からの意見を参考にしながら検証し、事案の早期解決につなげられるよう努めております。加えて、スクールソーシャルワーカーの複数配置、各学校へのスクールカウンセラー及び心の教育相談員の配置等を通して、教職員や子供たち、保護者への支援体制の整備にも努めております。  児童・生徒による主体的な取り組みといたしましては、研修を受けた有志の生徒がスクールバディとして、いじめを未然に防ぐためのさまざまな企画を考え、学校や地域に発信したり、生徒会活動によるいじめ防止キャンペーン等を通して、学校全体でいじめをしない、させない、許さないという雰囲気を醸成したりする実践がなされております。  教育センターの青少年教育相談室では、いじめ防止対策の一環として、来所相談を実施するとともに、いじめ専門の電話相談窓口を開設しております。また、相談者がニーズに即して電話相談を活用できるよう、公立小・中学校の全児童・生徒を対象に年3回、市の相談室を初め、県立総合教育センターの24時間子どもSOSダイヤルや児童相談所等、多機関の電話相談の情報が掲載されているチラシを配布して周知しております。加えて、現在、県教育委員会が教育相談体制の充実を図るための調査研究として、SNSを活用したいじめ相談「SNSいじめ相談@かながわ」に取り組んでおりますが、茅ヶ崎市としても、その試行的実施に中学校2校が協力いたします。今後、子供たちの相談のあり方の多様化に備え、SNS等の活用の効果や課題について県と共有しながら、多くのニーズに対応できる相談体制の構築を研究してまいります。  教育委員会といたしましては、今後も、国や県の事業を活用しながら、教職員への支援及び子供たちの相談体制の充実に努め、各学校がいじめの早期発見、早期解決に向けてチームとして対応できるよう支援してまいります。  次に、教育現場におけるコミュニケーションや議論の場づくりについてのお尋ねにお答えいたします。
     現在、各学校では、学校だよりや学校ホームページ等により、家庭、地域への学校教育活動に係る内容の見える化を図っております。しかしながら、いじめの防止等に向けた取り組みを初め、子供たちの安全・安心な生活を保障する学校教育の充実を進めていくためには、各学校が一方的に情報を伝えるだけでなく、保護者や地域の方々とさまざまな場で、それぞれの立場における考えや思いを伝え合っていくことが重要であると捉えております。そのために、各学校においては、学校評価アンケート等、保護者が学校の教育活動等について意見を伝えられる機会を設けるとともに、PTAや保護者会、学年、学級懇談会、学校評議員会、個別面談等の場を設け、学校教育活動に係る意見交換を行ったり、個別の相談に応じたりしているところです。  こうした意見交流の場に多くの方々が参加して忌憚なく意見を出し合うことで、何か学校に相談したいことがあったときに、保護者や地域の方々が気軽に学校に相談できる信頼関係を築いていくことができると思います。また、子供たちの健やかな成長のために学校と保護者や地域の方々が相互に理解し合いながら、ともに子供たちを支えていくことの大切さを認識していくことも必要であると考えております。  現在、茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会では、いじめに対して家庭や地域の方々がどのようにかかわればよいかを示したリーフレット「いじめ しない!させない!ゆるさない!」を作成しているところです。今後、本リーフレットについては、学校を通して全保護者に配布するとともに、ホームページ等により広く周知しながら、学校と家庭、地域が連携して子供たちを見守っていかれる体制の構築を目指してまいります。教育委員会といたしましては、今後も、いじめの防止等の取り組みを初めとしたさまざまな教育活動に係るさらなる保護者や地域との連携のあり方について研究を進め、子供たちが安心して生活できる環境づくりに向けて支援してまいります。  次に、本市におけるいじめの防止について、共通認識を持つようにするための取り組みについてお答えいたします。  本市では、平成25年9月に施行されたいじめ防止対策推進法に基づき、平成26年12月に茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会を設置いたしました。本調査会では、いじめの防止等に向けた対策に関する事項について調査研究及び協議を重ね、平成29年1月に諮問に対する答申書を作成していただいたところでございます。第1期調査会が作成した答申書「子どもたちの命とこころを守り育てるために」には、いじめの防止等のための対策として、子供たち同士が互いに認め合い、自己肯定感や自尊心の醸成及び意思表示をしやすい雰囲気の集団をつくる教育を推進することや、積極的な認知により教職員ごと、学校ごと、学校種ごとのいじめの捉えの差異をなくし、いじめの芽が小さなうちに対応することの必要性について、改めて全教職員に周知徹底すること等が提言されました。いじめ防止に向けての共通認識を図るために、教育委員会では、調査会の答申を各小・中学校に周知するとともに、茅ヶ崎市いじめ問題対策連絡協議会への情報提供を行い、市のホームページにも掲載するなどして、広く市民に発信したところです。  各学校では、教育活動のさまざまな場面を通して他者を認め、自分を大切にすることの意義や命のとうとさ等を伝えることで、いじめが起きにくい学校づくりに努めており、児童・生徒が主体となっていじめの未然防止等に係る活動に取り組んでいる学校もございます。具体的な取り組みといたしましては、児童会や生徒会が主体となって、いじめをなくそうキャンペーンに取り組み、学校全体でいじめ防止のスローガンを考えたり、いじめ撲滅運動としてNHKのいじめを考えるキャンペーン「100万人の行動宣言」に参加したりする取り組みが挙げられます。また、中学校ではいじめ防止プログラム受講後にスクールバディとなった生徒が校内でいじめの相談活動を行ったり、小学校でいじめ防止出前授業を行ったりするなど、各学校が実情に応じた活動に取り組んでおります。こうした各学校の取り組みについては、児童・生徒指導担当教員研究会や小中教頭連絡会等の機会を通じて情報提供し、各学校におけるいじめの防止等に係る活動の充実を図っているところです。  いじめが起きた際には、早期解決に向けて迅速かつ正確な事実確認及び教職員の情報共有が不可欠となります。そのため、各学校では、学校いじめ防止基本方針を策定し、いじめ防止の基本的な考えや未然防止のための取り組み、早期発見、早期対応のあり方についても示し、学校としての対応方針の徹底を図っております。また、県教育委員会が作成したいじめの初期対応のポイントをまとめた研修資料を全小・中学校に送付しておりますが、資料の中には事実確認シートが掲載されています。本資料を参考にしながら、独自の対応記録シートを作成している学校もございます。こうした、誰にとっても記入しやすくわかりやすい形式の記録ノート等についても、各学校の児童・生徒指導担当教員間で情報交換する機会を設けております。あわせて、児童・生徒指導担当教員研究会や学校訪問等の機会に国や県の最新の動向について周知すること等を通して、いじめに対応する教職員の一層の資質向上に努めているところです。  教育委員会といたしましては、日常のさまざまな教育活動を通して、全ての教職員がいじめの防止に向けて全力で取り組んでいくという共通認識を持ち、各学校が組織的にいじめが起きにくい環境づくりを進めることが大切であると考えております。今後も、いじめの防止を目指した子供たちの主体的な活動や、学校と地域が共同した取り組みについて研究を進めながら、各学校の全教職員がいじめを根絶するという目標を共有し、強い信念を持って全ての子供たちが安心して生活できる環境づくりを進めていかれるよう、各学校を支援してまいります。  以上です。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 1問目の徹底した取り組みにつきまして答弁をいただきました。まず、前問者の方も、いじめに関しまして質問をされておりましたので、ダブるようなところもあると思うのです。教育長が言われた、寄り添う支援の体制とか、いじめ後の対応の大切さとか、またそういった職員の体制、チームの構築を今されているということですけれども、チームの構築というものが具体的にどういうふうなことをされているのかというのが伝わってこないので、そのあたりのところをもう少しお話をいただきたいと思います。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 2問目の御質問にお答えいたします。  先ほど教育長からも答弁いたしましたけれども、本市においては、児童・生徒指導担当教員が中心となって、いじめを初めとするさまざまな問題行動への対応を組織的に行っております。また、教育相談コーディネーターの教員が児童・生徒指導担当教員と連携を密に図りながら、いじめの行為に至った背景を把握し、子供に寄り添った指導や支援を行っているところでございます。そうしたチーム対応におきましては、対応方針や長期、短期の対応目標を明確にしながら役割分担を行い、担任が1人で抱え込まない校内体制を構築していくことが大切であると考えているところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) チームで考える、1人で抱え込まないことが大切というところだと思うのですけれども、先ほど答弁の中に、仙台市で具体的にいじめ対策専任講師であるとかいじめ対策支援員であるとかというのは設置されていたのですけれども、我が市ではそういうのはありませんということで御答弁をいただいたのですけれども、例えばその抱え込まないというところで、チームの中で相談をする。例えばそのリーダー的な、いじめリーダーみたいな形のそういう存在の方がいて、そういう相談をするというような形の想定でよろしいのでしょうか。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 3問目の御質問にお答えいたします。  中学校を例に挙げますと、学年ごとに学年生徒指導担当教員という教員がおりまして、学年の中で起きたいじめ等の問題に関して、先ほど御答弁申し上げましたけれども、事実確認のあり方だとか、指導支援のあり方の対応方針について検討していく中心となっていく教員がいたりしております。小学校のほうには、そういった学年ごとの担当というのは全学年には置いてはおりませんけれども、それぞれ学校の中で、やっぱりそういった事案に中心的になって対応できる教員の養成を図っているところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 先ほど研修もされているという答弁もいただいたのですけれども、確かにその小さなSOSを見逃さないようにするというのは、担任の方が、すごく大切なことだと思うのですけれども、その教師の方の、いろんな意味でストレスがたまるということもあると思うのですけれども、そのストレスケアというのはどのような形でしているのかお伺いしたいと思います。 ○白川静子 議長 教育総務部長。 ◎岸宏司 教育総務部長 それでは、教育総務部長より、教職員のストレスケアにつきまして御答弁させていただきます。  教職員のストレスケアにつきましては、いじめ対応に取り組んでいる教職員に対する専門の仕組みはございませんが、日常の学校生活において、子供の異変に気づいたり、子供や保護者から直接相談を受けたりした教職員が、1人で当該の事案を抱え込むことなく、周囲の教職員と情報を共有し、児童・生徒指導担当教員等によるコーディネートを通じて学校がチームとして対応できるよう、組織としての仕組みを確立しておくことが大変重要であると考えております。  特にいじめ事案に関しましては、担当の教師が自身の問題として強く責任を感じ、過度なストレスを抱えたり、1人の教職員が独自の判断で対応し問題が重大化したりすることのないよう、各学校のいじめ防止基本方針の考え方に基づき、いじめ防止に係る対策委員会を設置することになっております。この対策委員会が、管理職の責任のもと、チームとして取り組むことで、担当教師の精神的なストレスを軽減することにつながると考えます。  教育委員会といたしましては、教職員のストレスケア対策として、今後も各学校がいじめ防止等について組織的に取り組み、教職員一人一人のストレスを和らげていけるような体制強化に向けた支援をしてまいります。  以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 先ほど24時間SOSダイヤルがありますという答弁と、電話相談窓口という答弁もございました。やはり仙台のほうも24時間ダイヤルというのがあって、その状況を聞きますと、なかなか直接学校にいろんな相談ができないという方もいらっしゃるし、何か相談に行くとモンスターペアレンツだと思われちゃうんじゃないかとかなかなか相談がしにくいという方は、やはり電話が多いそうです。そう考えたときに、このSOSダイヤルというものがあるということの周知がどれぐらいされていて、SOSダイヤルのところにどんな御相談が来ているかという状況を皆さんが把握しているのかどうかというのをお伺いいたします。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 5問目の御質問にお答えいたします。  先ほど1問目の教育長の答弁の中でございましたけれども、県の総合教育センターが実施している24時間子どもSOSダイヤル等を初めとするいろいろな相談機関を掲載しているチラシを本市で制作しておりますけれども、それを年3回、全小・中学校の保護者等に配布をしているところでございます。24時間子どもSOSダイヤルの昨年度の相談件数の実態を御紹介いたしますと、全相談件数につきましては約1840件ございました。そのうち、いじめに係る相談件数は285件ほどだったというふうに聞いております。また、時間帯別の相談件数につきましては、平日午前8時30分から午後9時までの間の相談件数については865件ほど、また、午後9時から翌朝午前8時30分までの相談件数は430件ほどでございました。また、土曜、日曜、祝日の相談件数は550件近くあったという状況がございます。午後9時から翌朝8時30分までの夜間の専門の職員は2人体制で対応しているという状況がございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 随分電話があるんだなというふうに感じたんですけれども、大切なのは、電話がたくさんあるなではなくて、あったその電話の内容とか状況にどういうふうに対応するかということだと思うのです。これを聞いて、どういうふうに生かしているのか、またどういうふうな振り返りをしているのか、そのあたりをお伺いいたします。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 6問目の御質問にお答えいたします。  相談内容にもよりますけれども、そのお子さんからの相談によって、直接その県の職員の応対で対応していく場合もございますけれども、状況によっては市の相談室等につなげていくような形をとっているところもございます。件数的にはそれほど多くはないですけれども、最近も、他機関からですけれども、相談があったという御連絡を受けて本市につなげていただいているような状況もございます。具体的な内容についてはちょっとここで申し上げることはできませんけれども、以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) いじめ防止対策推進法には、道徳教育等の推進についてというのがあります。私は、子供もいませんし、幼児教育のほうだったので教育のほうの経験というのはないのですけれども、はるか昔の私の記憶、中学時代とかをたどっていきますと、私、結構クラスの中で、子供同士、生徒同士でかなり激しい議論というか、そういうのをしたという記憶があるのですが、今、クラスの中で生徒同士で何か議論をするとか、そういう時間というのはどのぐらいあるのか、そのあたりをお伺いしておきます。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 7問目の御質問にお答えいたします。  新学習指導要領の中では、道徳教育の中で、考え議論する道徳ということがうたわれております。そういったことも踏まえながら、今、各小・中学校では、年間計画をしっかりと立てて、さまざまなテーマに沿って子供たち同士で考えを伝え合って議論、協議していくといった授業を進めているところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) それでは、(2)に移らせていただきます。  平場の議論というのがやっぱりすごく大切かなというふうに思うのです。コミュニケーションは十分とられていますかということで質問したのですけれども、いろいろとコミュニケーションをされていると思うのですけれども、いろんなコミュニケーションがあると思うのです。前問者の方もクライシスコミュニケーションのお話もされていました。不測の事態を未然に防ぐということだけじゃなくて、ふだんからそういうコミュニケーションを持つということです。  私がたまたま幼児教室で教えていたのが5歳児だったのですけれども、私たちは5歳児のことをなぜなぜ星人といって、きらきら目を輝かせながら、なぜ、なぜって、もう本当について回るぐらいに言うんです。そういう子たちと小学校低学年の子供って、本当に一、二年しか変わらないんですよ。だけれども、環境がもう全く違うんですね。そういう子供たちって、一番身近にいる先生というのは、もうすごい存在で、信頼関係が多分すごくできると思うのですけれども、その信頼関係をつくるのもやっぱりコミュニケーションだと思うのです。そのコミュニケーションのとり方というか、子供とのコミュニケーションというものを学校では、初めての先生とか、その小学校の低学年を教えている先生方にどういうふうな指導とかをされているのか、お伺いしたいと思います。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 お答えいたします。  学校生活の中で一番多くの時間をかけて子供たちとかかわっているのは、言うまでもなく授業です。日々の授業を通して、子供の個性を尊重し、一人一人の考えや思いを教師が受けとめていきながら、信頼関係を育んでいくことが何といっても重要であると考えております。具体的な授業づくりの中で指導主事等がよく伝えていることは、やはり温かな聞き方、優しい話し方というものを心がけてくださいということをよくお伝えしているところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) それでは、答弁をいただいている中で本当にいつも思うのは、担当部長、課長、あと教育長、教育関係の皆さんは本当にすばらしい考えを持っているし、すごいなというふうにいつも感じてはいるのです。その思いが本当に現場にちゃんと伝わっているのかなというのが一番の心配なんです。現場の先生方とのコミュニケーションというのがきちんととれているのかなと思うんですけれども、そのあたりはどのようにとっていらっしゃるのかお伺いいたします。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 お答え申し上げます。  年間を通しまして、計画訪問といいまして、2年かけて全小・中学校を回っているものがございます。また、各学校からの要請で指導主事に授業づくりだとか児童・生徒指導のことでちょっと講義をしていただきたいみたいな要請が来るんですけれども、そういったものが結構ございます。そういう機会を通して、各指導主事がそれぞれの学校の先生方に、先ほど申し上げた授業づくりのことだとか、児童・生徒指導、いじめの対応等について丁寧に話をする機会がございます。私が直接全体会等で話をする機会などもございますので、そういった一つ一つの機会を大事にしていきながら、さまざまな先生方に我々の思いが伝わるようにしていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 今、部長の御答弁いただいたような思いが本当に隅々の先生方までしっかり伝わるとすばらしいなというふうに思っておりますけれども、それでは、地域とのコミュニケーションについてお伺いします。  私、すごく感心しているのは、私たちのころに比べて、地域の方とのコミュニケーションが、学校がすごくうまくとれているなというのを感じています。例えば授業参観、学校へ行こう週間があったり、それが終わった後に地域の人との何かこう、子供との会話があったりという形で、かなり工夫されているなというのは感じているのですけれども、それ以外にやっぱりいろいろな場面で、まちぢからというところは割と平場の会議というか、その地域の声が聞かれるところだと思うので、やっぱり子供の通学路のお話だとか子育ての話だとか、結構出てくるんです。そういうところでやっぱり地域の方と学校がもっともっといろんな意味でコミュニケーションを持つといいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういう工夫というのはどういうふうにされているのかお伺いいたします。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 お答え申し上げます。  いろいろな会がございますけれども、役員だとか代表の方だけでなくいろいろな人が参加できる議論の場としては、学校は例えば学級懇談会やPTA総会、地域のほうではまちぢから協議会や青少年育成推進協議会等があると思います。そうした場において、一人でも多くの方々が参加をして忌憚なく意見を出し合っていくことがまず大切であるというふうに考えております。学校、家庭、地域が本当に日々連携しながらさまざまな議論をしていく機会を積み重ねていくことで、いろんな見える化ということにつながっていくのかなというふうに考えているところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) それでは、子供は地域で育てるという思いも皆さんあるみたいなので、コミュニケーションは大切だと思いますので、3番目のところの中でもお伺いさせていただきます。  茅ヶ崎の取り組みにつきまして、いじめをゼロにするとか、いじめの認識を皆さんで共通にするという答弁をいただきました。まず、そのヒアリングをするのがすごく大切だというところで、事実確認シートみたいなものというのが、共通したものが学校ごとであるという答弁をいただいたのですが、そういうものはどの程度共通化されているのかどうか、そのあたりをお伺いします。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 お答え申し上げます。  1問目の教育長の答弁の中でも触れてありましたけれども、県の教育委員会が作成しているいじめの初期対応のポイント等についてまとめた研修資料があるんですけれども、それを全小・中学校のほうに配付しております。その資料の中に事実確認シートというサンプル的なものがございまして、それをそのまま活用している学校もございますし、それを参考にしながらその学校独自の使いやすい形に少し変えているところもございます。そういった情報を児童・生徒指導担当教員研究会が年4回ございますので、そういった中で実際にサンプルを見せ合いながら情報共有などをして、よりよいものをつくっているという状況がございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) その情報を共有するというところで、情報をきちんととるということもすごく大切です。出てきたその情報から、それをどういうふうに解決しようかとか、その先に進んでいくということもすごく大切なので、そのあたりをどういうふうにやっているのかお伺いします。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 お答え申し上げます。  児童・生徒指導担当教員研究会の中で、一つの研修として実際にあったいじめの事案、そういったものを材料にしながら、初期対応をどうすればいいのかとか、役割分担をどうすればいいのかとかといった具体的な対応について、研修を深めているところがございます。研修を受けた児童・生徒指導担当教員が、自分たちだけでとどめるのではなくて、学校に戻ったときに、それぞれの学校で伝達講習等を行い、自分の学校の全ての教職員にそうして得た財産等を還元していくということを働きかけているところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 答弁の中で何か冊子みたいなものをつくっているという御答弁がございました。仙台市でも、やはり市民の人たちが一丸となって、いじめゼロをやりましょう。また、そのいじめゼロキャンペーンをやっているというのもそうなんですけれども、それ以外には、冊子をつくったり、皆さんにわかりやすいもので声かけをしたり、あと、何か、まもらいだーとかいうゆるキャラを使って、皆さんに興味が出るように働きかけをしたり、そういうことを結構やりながら、本当に市民全体が、いじめはだめなんだよという意識を持たせるというような取り組みをしていらしたんです。だから、茅ヶ崎もぜひそういうような、つくったり何かをやるということが大切だけれども、それを皆さんに知っていただくということがすごく大切なので、その周知の仕方というのをお聞きしておきます。 ○白川静子 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 お答え申し上げます。  これにつきましても、1問目の教育長の答弁の中で触れておりますけれども、現在、いじめ防止対策調査会において、いじめ防止に向けたリーフレットを作成しております。これまでも本市ではリーフレットはつくってまいりましたけれども、実情に合ったものに今改訂しているところでございます。それは完成したところで全小・中学校の保護者に配布していきます。その配布の仕方については各学校で工夫をしていただきますけれども、例えば、学級懇談会の中で実際に配ってポイントを説明していただくとかということはしていただければなと考えているところです。また、市民に対しては、ホームページに掲載して内容を広く周知していきたいと考えているところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) それでは、2問目の茅ヶ崎市の公文書等に関する取り組みについてに入らせていただきます。  (1)これまでの公文書、公印の取り扱い方、保存状況等についてを問う。  公文書管理法では、公文書は国民共有の知的資源とうたわれています。知的財産である公文書であるならば、市民にとってどうあるべきなのか。市民は、公文書の保存や破棄を理解しているのでしょうか。行政からの発注書や仕様書なども公文書になるとされていますが、保存条例や管理条例の制定がされていないこれまでは、明確な保管基準がなく、保管、破棄されていたということです。また、紛失に関する規定もないわけです。これまでの現状を知り、条例制定によってどのように変わるのかを知ることが、市民にとっては見える化になります。そこで、これまでの公文書、公印の取り扱い方、保存状況についてお伺いいたします。  (2)(仮称)公文書管理条例制定に向けた今後の取り組みと市民に対する利便性等の向上についてを問う。  国会での加計学園のやりとりの中で、職員が叢記した文章が個人メモか公文書かが議論となったことを受け、公文書管理条例に取り組む自治体もあるが、公文書には何を残し、廃棄するか、条例がある自治体はまだ少ないと言われています。公文書管理法では、公文書は国民共有の知的資源とうたわれていますが、公文書の管理と情報公開は車の両輪と言われているようです。しかし、各自治体で本来の目的は果たされているのでしょうか。この条例制定で、市民へ歴史公文書等を将来の世代に引き継いで、図書館や博物館とも連携し、行政の活動記録、地域の文化、歴史資料である公文書などを収集、整理、保存して後世に伝えることを期待します。そこで、条例制定に当たり、市のお考えをお伺いいたします。  以上、よろしくお願いいたします。 ○白川静子 議長 市長、御登壇願います。                  〔服部信明市長登壇〕 ◎服部信明 市長 引き続きまして、茅ヶ崎市の公文書等に関する取り組みについて2点の御質問をいただきました。初めに、これまでの公文書、公印の取り扱い方、保存状況等についてを問うに関するお尋ねにお答えをいたします。  本市では、平成32年度の(仮称)公文書管理条例制定に向けて準備を進めております。条例が制定されていない現在は、茅ヶ崎市行政文書管理規則及び茅ヶ崎市行政文書管理規程に基づき、行政文書の保存や、保存期間満了後の文書廃棄を適切に行っております。なお、現在保存している行政文書のファイル基準表につきましては、フォルダー件名ごとに保存期間を示し、市政情報コーナーに配架しており、どなたでも御覧になれる状況にございます。また、保存期間満了文書のうち、歴史的に価値のあるものにつきましては廃棄対象から外し、引き続き保存をしておるところでございます。  公印の取り扱いにつきましては、茅ヶ崎市公印規則に保管や使用に関する事項等を定めております。具体的には、管守者及び公印取扱主任、公印取扱補助者が文書に押印することとしており、また常に丈夫な容器におさめておき、執務時間外は施錠しなければならないと規定をしております。そのほか、執務時間内においても、使用しない場合には金庫において保管、施錠するよう周知をしておるところでございます。  続きまして、(仮称)公文書管理条例制定に向けた今後の取り組みと市民に対する利便性等の向上についてを問うに関するお尋ねにお答えをいたします。  (仮称)公文書管理条例の制定につきましては、現在準備を進めているところでありますが、公文書管理法が求める公文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存、利用等に関し、本市においてはどの程度の高い水準で条例として規定することができるのか、まだ先進事例が少ないことや、保存場所の選定等が課題として挙げられると考えております。茅ヶ崎市の実情に即した実効性のある条例を目指して、調査研究を重ねているところであります。条例の制定により、公文書が市民の共有の知的資源であるということが明確になることを踏まえ、現在及び将来の市民に説明する責任が果たせるとともに、市の諸活動の歴史を後世に引き継ぐことができるものと考えておるところでございます。  私からは以上です。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) それでは、2問目の質問に入ります。  これまで条例がなかったのでちょっとわからなかったところをお聞きします。不備のあったと言ったら失礼なんですけれども、何度か、教育長の印鑑がなくなったりということがあったんですけれども、そういった場合にはどのような形で処理をされていたのか、そのあたりをお伺いしておきます。 ○白川静子 議長 教育総務部長。 ◎岸宏司 教育総務部長 それでは教育総務部長より、保存に不備があった教育長印ということの御質問に対して回答させていただきます。公印の管理のうち教育委員会での取り扱いにつきましてお答えをいたします。  現在、教育委員会全体を代表する公印といたしまして、茅ヶ崎市教育委員会教育長の印、茅ヶ崎市教育委員会教育長職務代理者の印、茅ヶ崎市教育委員会印がございます。平成23年11月及び12月に茅ヶ崎市教育委員会教育長の印の紛失が発生したことを受け、茅ヶ崎市教育委員会公印規則の運用をより厳格に改め、現在管理しているところでございます。具体的には、それまで執務中、時間外ともに、執務室内で保管しておりました公印を執務時間外は庁内にございます鍵つき大型金庫の中の鍵つきロッカーで保管することに改めております。また、執務始業後には必ず職員が大型金庫から印箱を執務中の保管場所に移動させており、執務中も鍵つきロッカーの中の金庫に保管しております。また、公印を使用する際は、規則に定められた公印取扱補助者が管守者または公印取扱者主任に声をかけ、管守者あるいは公印取扱主任が常時監視できる保管場所からの出し入れを行っております。なお、公印を収納する鍵つきロッカーの鍵につきましても、執務室内の鍵のかかる場所に保管をしております。教育委員会といたしましては、今後も公印を適切に管理してまいりたいと考えています。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 一時期、旧庁舎が建てかえする、しないというときに、何か仕様書がないという話がちょっと問題になったことがあります。その仕様書なんですけれども、何か仕様書にもいろいろとあるみたいで、なくてもいいものと、なければいけないものとというのがあると思うんですけれども、そのあたりの旧庁舎のそういう公文書というのはどういう扱いになっているんでしょうか。そのあたりをお伺いいたします。 ○白川静子 議長 理事・総務部長。
    ◎秋津伸一 理事・総務部長 お答えを申し上げます。  旧本庁舎に関する文書を含めまして、施設の管理等に必要な図面等の文書につきましては、行政文書管理規則、行政文書管理規程等に定めるところに従いまして、各所管課において適正、適切に管理をしているところでございます。また、保存期間が満了した文書につきましては、規則に定めるところにより、適正に廃棄をしているというところでございます。議員御指摘の旧庁舎の発注書、仕様書等でございますけれども、こういったものにつきましても、保存期間が満了したものは廃棄をするということで、現状のルールにおきましては適切な手続がされていたものというふうに考えてございます。ただ、しかしながら、今後、行政文書のあり方につきましては、条例の検討の中で議論も深めていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 茅ヶ崎にも下寺尾官衙遺跡とか、これから歴史的ないろいろなものが重要視されてくるようなところがあると思うんですけれども、この歴史的公文書というものの認定は、何でもかんでもできるわけじゃないと思うんですけれども、どのような形で認定をされているのかお伺いいたします。 ○白川静子 議長 理事・文化生涯学習部長。 ◎鈴木深雪 理事・文化生涯学習部長 御質問にお答えいたします。  まず、歴史的公文書というものにつきまして、現在、茅ヶ崎市行政文書管理規則及び茅ヶ崎市行政文書管理規程に基づき、保存期限が満了し廃棄が決定された行政文書のうち、市の諸活動の歴史が記されている等、歴史的な価値のあるものは廃棄対象から外して歴史的資料として引き続き保存しております。これは知的資源として重要な役割を持つということで、市民の生活や市の様子、市の行政の活動を知ることができますので、保存するとともに市史編さんの事業に活用しているという状況でございます。その認定につきましては、今後、新たに条例ができたときに認定の方法等、細かな規定をしていくという状況になっております。今現在は、内規の中でこういう茅ヶ崎の生活の様子だとか、行政の活動を知ることができるものを歴史的公文書という形で保存している状況でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 条例ができれば、しっかりといろいろと認定の仕方とかそういうものも決められてくるというところで、それ以外に条例が制定されたことによって、しっかりと、またここが変わりますみたいな、わかるようなところというのはあるのか、お伺いいたします。 ○白川静子 議長 理事・総務部長。 ◎秋津伸一 理事・総務部長 お答え申し上げます。  (仮称)公文書管理条例が制定された場合の改善の効果という部分でございますけれども、これまでも行政文書の管理につきましては、執行機関ごとに定める規則や訓令に基づいたものでありますが、全庁的に同じ水準の内容で管理をしてございました。今後は、議会の議決を得た条例を制定することで、保存や廃棄についても公正性や透明性が高まることとなると考えてございます。また、執行機関ごとではなく、市として統一的な行政文書の管理ができるようになるということでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) それでは、2問目のほうに移らせていただきます。  今、答弁で全庁的にいろいろ決まってくるということなんですけれども、条例制定の中で市民の利便性が出てくるわけなんですけれども、今後、想定をしていく中で、関係各所と検討会議というものが行われていくということなんですけれども、これはどのような形でされる取り組みが想定されるのか、お伺いいたします。 ○白川静子 議長 理事・総務部長。 ◎秋津伸一 理事・総務部長 お答え申し上げます。  条例制定に向けまして、今、庁内での検討状況でございますけれども、現在、総務部の行政総務課、文書法務課、そして文化生涯学習部の文化生涯学習課の3課が中心となりまして、定期的に庁内の検討会議を行っているところでございます。その中では、公文書のあり方や制度設計、また、歴史的公文書の情報公開の手法、文書管理システムの改修、保管場所、その他さまざまな運用について協議を進めているところでございます。今後、その検討のステップに合わせまして、庁内を広く巻き込んだ中で検討を進めてまいりたいと考えてございます。以上です。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 取り組みの中で、職員への公文書の意識向上というものが結構掲げられているんですけれども、これは担当課のみなのか、それとも職員全体に対するその公文書への意識向上ということなのか、そのあたりもお伺いいたします。 ○白川静子 議長 理事・総務部長。 ◎秋津伸一 理事・総務部長 お答え申し上げます。  職員への公文書等に対する意識の向上についてでございますが、まず現状でございますが、文書の作成、保存、廃棄に至るまでの行政文書のそういった手続につきましては、先ほど市長答弁にもございましたが、行政文書管理規則、行政文書管理規程、それからマニュアルでございます文書事務の手引によりまして全庁的に周知を図っているところでございます。また、これまでも行政文書事務研修ということで職員の意識向上にも努めてまいりました。条例制定後も、行政文書事務の一連の運用に大きな変更はございませんが、行政文書の扱いが現用文書と非現用文書に区分されることになるため、職員に対し周知を図ることが必須であると認識をしているところでございます。昨年度は、有識者を招き、各課かいの文書主任及び文書担当者を対象に研修会を行いました。また、新採用職員向けの研修においても、行政文書が市民の知的財産となることを指導しているところでございます。今後につきましても、引き続きさまざまな研修を実施することにより、行政文書に関する職員の意識向上に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 先ほど答弁の中で保管場所等もまだ課題だという答弁はいただきました。保管場所として、図書館であるとか資料館であるとか、歴史的文化資料と事務的資料というのは保管が分けられると思うんですけれども、図書館の活用の仕方というのが、その中で皆さんが自由に見られる環境をつくるということがやはり大切なのかなというふうに考えておりますけれども、そのあたり、図書館と資料館ということも、保管場所としては考えていらっしゃるのかお伺いいたします。 ○白川静子 議長 理事・文化生涯学習部長。 ◎鈴木深雪 理事・文化生涯学習部長 お答えいたします。  条例制定後の歴史的公文書の保存場所につきましては、庁舎では保存スペースが限られていることから、外部施設等への保存ということも視野に入れて検討してまいります。また、歴史的公文書の利用方法、要するに、図書館ですとか博物館等の利用ということも、議員のほうから今御提案がございましたけれども、条例制定時にその場所についても、しっかりとどういう場所に保管して情報公開していくのかということも視野に入れまして、検討していきたいと思っております。また、その場所について、利用方法につきまして、決定しましたらば市民の皆様に広報紙、ホームページ等で周知してまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 ○白川静子 議長 山田悦子議員。 ◆24番(山田悦子 議員) 最後に、市民の財産でもある公文書についての市長の思いを聞いて、終わりにしたいと思います。 ○白川静子 議長 市長。 ◎服部信明 市長 1問目にもお答えしましたように、公文書というのは行政が事務を進めていく上でその記録となるものでありますが、同時にそうした事柄を市民からの求めに応じて、どういった形でその事務事業が展開されたのか、そうしたことを明らかにしていく上でも大切なツールであると思っております。また、御質問の中にもありましたが、後の時代にわたっても、こうした事務がどういった判断によって行われたのか、そうしたことを伝えていくという意味でも非常に重要なものであると思っております。そうした観点に立ち、これから条例の制定に向けた作業をさまざまな視点での議論を深めながら進めてまいりたいと思っております。以上です。 ○白川静子 議長 以上で山田悦子議員の一般質問を終了いたします。  議事の都合により、暫時休憩いたします。                   午前11時59分休憩 ─────────────────────────────────────────────                   午後1時19分開議 ○白川静子 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  一般質問を続行します。  中野幸雄議員、御登壇願います。                 〔4番 中野幸雄議員登壇〕 ◆4番(中野幸雄 議員) こんにちは。日本共産党茅ヶ崎市議会議員団、中野幸雄、通告に従いまして一般質問を行います。折しも台風21号が徳島県南部に上陸し、今まさに近畿地方で猛威を振るっております。大きな被害が広がらないことを切に願うものであります。では、前問者と重なる部分もありますが、質問をいたします。  1、災害に強いまちづくりの実践を。近年多発する集中豪雨や台風による災害は自然からの警告と受けとめ、減災対策や避難行動等の計画を求める報道が相次いでいます。今夏の西日本豪雨では、広島県、岡山県、愛媛県を中心に14府県で220人の方々が亡くなり、11人の方が行方不明となる大きな被害となりました。1時間に50ミリ以上の雨が長時間続き、119カ所の地点で観測史上最大雨量を記録。結果、河川の氾濫や土砂崩れが各地で発生したものです。地球温暖化が原因とも言われる異常な豪雨は今後も繰り返されることが予想されるとき、本市でも、あらゆる事態を想定し、備えを強め、住民を守る対策を講じ、災害に強いまちづくりを進めることは喫緊の課題となっています。  (1)どこでも起こりうる集中豪雨による激甚災害に備えたハード面の整備を問うについて。相模川の最大規模降雨を想定した洪水浸水想定区域図が公表されましたが、これを踏まえ、相模川左岸の堤防整備及び小出川、千ノ川の整備状況と課題について、さらに災害規模を縮小させるため整備計画の進行を早める必要があると考えますが、見解を伺います。  (2)減災につなげる茅ヶ崎市洪水(想定最大規模降雨相模川版)・土砂災害ハザードマップの活用について。本市の説明によると、近年、全国的な河川の氾濫や土砂災害が発生しており、こうした背景のもと、洪水などの水害を防御及び被害を軽減するために定められている水防法が改正され、相模川の河川管理者である国土交通省及び神奈川県より、相模川の想定される最大規模降雨による洪水浸水想定区域図が指定、公表され、この指定により、法律において、市町村は住民の方々に危険箇所を周知するためハザードマップを作成、配布するといった措置を講ずることとされ、市民に配布されました。このハザードマップが周知啓発によってしっかり活用されることが重要です。行政の役割として、配布にとどまらず、多くの市民が目を通し、家族や地域で話し合うよう、意識的な取り組みを促すことが大切であると考えます。本市では、ふだんから自治会やまちぢから協議会、自主防災組織に防災リーダーなど、地域や市民と協力し、防災に関する取り組みがされています。現状の中で実際に行われている地域活動で学ぶべき点や課題をもとに、どう活用されるのか伺います。  (3)豪雨災害から命を救う避難行動対策について。今回の西日本豪雨の最大の教訓は、逃げおくれゼロを目指し、市民の命を守るということです。前問者にも答弁がありましたが、相模川の洪水浸水対策に係るタイムラインの策定が行われ、素案が来年3月までに公表される予定とのことで、これが有効に機能されることが大変重要であり、大いに期待するところです。タイムラインの策定段階の内容によると、相模川の2日間雨量が想定最大規模の567ミリとし、その場合、市域の4分の1が浸水想定区域となり、域内には約6万800人が居住、そのうち立ち退き避難対象者数は2万2500人です。倉敷市真備町の浸水は2階にまで及びました。このとき、当初少なくない住民は、逃げなくても大丈夫と危機意識が薄かったと思われます。大事なことは、一人一人の災害に対する意識改革が求められるとともに、行政による避難勧告等が効果的に発令され、逃げおくれをなくすことが大事です。  洪水浸水想定区域内に指定されている避難所の問題点として、一般的に30センチから40センチの浸水でドアがあかなくなり、歩行も難しくなると言われています。つまり、この区域内での避難は水がついてからでは遅いと考えられます。したがって、ハザードマップには市の避難情報として、浸水が想定されていない場所の避難所に避難を開始と記述されており、いわゆる水平避難を早期に促すことが求められます。この状況を踏まえ、逃げおくれゼロを目指すための避難勧告発令のタイミングなど、考え方を伺います。  2、生活保護制度の運用について。先ごろ、生活保護行政のあり方が問われる事件が近隣市において発生しました。同市は真摯に対応し改善が図られましたが、これを契機に改めて生活保護行政の問題点を洗い出し、見直す機運が各地で広がっています。基本は、憲法第25条の国民の生存権、国の社会保障的義務がうたわれ、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあり、行政も市民もこれをしっかりと認識することが大切です。本市における生活保護制度の運用の現状と改善点等を伺います。  (1)申請者に分かりやすい制度の周知と窓口対応について。各市で生活保護のしおりが活用されていますが、その内容や記述に行政間による違いがあります。申請者にわかりやすく書かれているか、また偏見や誤解を生む記述はないかなど、チェックが必要と考えますが、本市では見直しが行われているか伺います。また、市のホームページでのアクセスについて、生活保護を検索して出てくるページの説明は余りに簡単なものです。詳しいことは窓口でとの考え方かもしれませんが、情報提供として、物足りなさは否めません。改善を求めます。窓口対応については、世間にある生活保護バッシングや申請者側にある生活保護は恥という意識解消の取り組みが重要です。窓口での対応は困難を伴う場合もあり、大変な職務であることは理解できますが、福祉事務所として窓口対応の基本的な心構えをお聞きします。  (2)エアコン購入費に関する厚生労働省通知について。厚生労働省は、近年、熱中症による健康被害が数多く報告されていることを踏まえ、本年6月27日に発表した通知で保護の実施要領を改正し、一定の条件を満たす場合にエアコン等の冷房器具購入費上限5万円と設置費用の支給を認めることとしました。対象は、ことし4月以降に申請し、保護が開始された世帯となっています。今夏は災害レベルと言われる猛暑に見舞われ、熱中症で多くの方が亡くなりました。気象庁も適切なエアコンの利用を呼びかけていたように、もはやエアコンは命を守る必需品です。厚労省通知が出された以降、本市での扱いと現状について、まず、ことし4月以降の新たな生活保護利用世帯数及び制度適用でエアコンを設置した世帯数を伺います。また、厚労省は、通知に関して、内容を知らないケースワーカーも多く福祉事務所の現場への周知が進んでいないとして、再周知の依頼をしていますが、本市の周知状況を伺います。  (3)自立支援の取り組みについて。生活保護利用者の多くが高齢者であり、自立が難しい人の割合が高くなっています。一方、近年は、経済雇用状況の悪化による影響で、比較的若い世代の利用者もふえており、こうした人や世帯の自立を促す取り組みは大切です。就労支援の現状を伺います。また、保護世帯の子供の大学進学率は33%で、一般世帯の73.2%の半分以下となっています。貧困ゆえに夢や希望を奪っている現状がありますが、こうした問題についての考え方をお聞きします。  以上、1問目です。御答弁をお願いいたします。 ○白川静子 議長 市長、御登壇願います。                  〔服部信明市長登壇〕 ◎服部信明 市長 中野議員より御質問をいただきました。それぞれにお答えをしてまいります。  まず初めに、災害に強いまちづくりの実践をと題して3点の御質問をいただきました。初めに、どこでも起こりうる集中豪雨による激甚災害に備えたハード面の整備を問うに関するお尋ねに順次お答えをいたします。  前問者からの御質問でもお答えさせていただきましたが、平成30年7月現在の相模川の堤防整備状況といたしましては、全体で約83%、左岸で66%、右岸で100%の整備率となっており、左岸の整備がおくれている状況でございます。相模川左岸の具体的な整備状況といたしましては、萩園地区の寒川町境から平塚市境までの約1200メートル及び河口部の約350メートルが既に整備済みでございます。国道1号から平太夫新田地区までの約850メートルの区間につきましては約330メートルが施工済みでございます。  このような状況の中、茅ヶ崎市、平塚市、寒川町の2市1町の市長、議会議長、流域住民の代表で構成する相模川整備促進協議会で、平成30年7月に発生した西日本豪雨で甚大な被害が生じたことも踏まえまして、前年同様、本年も7月30日に相模川の早期整備を強く求める要望活動を国土交通省や財務省、地元選出の国会議員等へ行ってまいりました。  平成30年度、国土交通省では、国道1号から平太夫新田地区までの約850メートルの区間のうち約240メートルの区間について、堤防整備を実施する予定でございます。さらに、平成30年7月に、河川整備の目標や整備内容を定めた相模川水系相模川・中津川河川整備計画を、県管理区間も含め、神奈川県とともに策定がなされております。当該河川整備計画の計画対象期間はおおむね30年間と長期にわたるものとなっておりますが、堤防の早期整備は喫緊の課題であるため、本市といたしましては、近隣市町と連携をし、また、流域住民とともに水害から流域住民の生命、財産を守り、安全で住みよい生活環境の確保を図るため、国道1号の下流も含めた堤防の一刻も早い整備、未整備箇所の整備時期や整備方針の明確化、整備事業予算の大幅な増額について、引き続き強く要望するとともに、国と協力して堤防整備の進捗に向け、取り組みを進めてまいりたいというふうに思います。  次に、小出川及び千ノ川につきましては、神奈川県において平成27年4月に策定がされました相模川水系小出川・千の川河川整備計画に基づき、小出川の護岸工事や河道掘削工事、中上流部への洪水調整施設の整備、千ノ川の河道掘削工事をすることとしております。平成29年度は、神奈川県により、小出川では萩園橋下流の河道掘削工事、大曲橋左岸の護岸整備、洪水調整施設の予定地となっております行谷地区の基本設計が進められ、千ノ川では鳥井戸橋下流の河道掘削工事が実施されました。平成30年度は、小出川では7月に大曲橋左岸の護岸整備が完了したところであり、今後、一ツ橋左岸の護岸整備や萩園橋から西久保橋までの河道掘削工事、洪水調整施設につきましては、基本設計完了後に概略設計や地質調査が行われる予定となっており、千ノ川では引き続き下流に向けて河道掘削工事を実施する予定と伺っております。  このような状況の中、市といたしましては、小出川浜園橋周辺の護岸整備に向け、平成32年度を目途として、浜園橋のかけかえ工事に着手するため設計業務を進めるとともに、本市も、事業費を負担する中で、聖天橋のかけかえ工事を寒川町が施工し、平成30年6月に供用を開始したところであります。また、千ノ川の市管理区間につきましては、平成23年度より、順次護岸整備を進めております。市域を流れる小出川及び千ノ川の治水安全度の向上は、本市にとって大きな課題であることは認識しており、早期に整備事業が進捗するよう引き続き要望するとともに、市でも小出川橋梁のかけかえ等の関連事業を並行して進めるなど、安全・安心の向上のため神奈川県と連携して取り組んでまいりたいというふうに思います。  続きまして、減災につなげる茅ヶ崎市洪水(想定最大規模降雨相模川版)・土砂災害ハザードマップの活用についてに関するお尋ねにお答えをいたします。  洪水時の被害を最小限にするため、平時より御自宅や勤務先などの水害リスクを認識した上で、氾濫時の危険箇所や避難場所についての正確な情報を知っていただくことが何より重要と思っております。このため、相模川版洪水・土砂災害ハザードマップにつきましては、洪水浸水想定区域図とあわせて、立ち退き避難など避難行動に活用していただくため、新たに公表されました浸水継続時間及び河川の流れの激しさによって家屋の倒壊、流出をもたらすおそれのある箇所を示した河岸侵食の区域を掲載しております。さらに、御自宅の状況をハザードマップで確認し、浸水深、浸水継続時間や避難所等を記載する避難行動の確認欄を設けて、避難について事前に検討していただけるような工夫もしておるところであります。こうしたハザードマップが効果を発揮するためには、マップを認知し、使い方を理解していただく必要がございますが、まだまだ認知度は十分なものではないと捉えております。このため、前問者にもお答えしておりますが、市といたしましては、水害に対する関心が高くなっているこの時期を捉え、自治会や自主防災組織等の御協力を得ながら、住民の皆様の防災意識が高まりますよう直接地域にお伺いをし、普及啓発に努めてまいりたいというふうに思っております。  続きまして、豪雨災害から命を救う避難行動対策についてに関するお尋ねにお答えをいたします。  洪水による人的被害の発生が予測される場合は、市は住民による避難を促すため、災害発生の緊急度に応じて避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示の3つの避難情報を発令いたします。これらの避難情報につきましては、今後の気象予測、河川に設置されている水位計の観測結果や、今後の水位上昇の見込み、大雨のピークのタイミング等を考慮した発令等の判断基準を河川や避難情報の種類ごとに地域防災計画に定めております。しかし、大雨等の自然現象を対象とするため、避難情報の発令に当たっては、定められた判断基準に捉われることなく、今後の気象予測や河川の状況、関係機関からの助言等から総合的に判断する必要があると思っております。大雨等が予測される場合は、市ではこれまでも横浜地方気象台や民間気象会社からの気象予測情報や、相模川を管理する京浜河川事務所や、小出川を管理する神奈川県による水位観測情報、土砂災害の危険性を示す土壌雨量指数などの情報を収集し、今後の水害対応を判断しております。市といたしましては、災害による人的被害を軽減し、逃げおくれゼロを実現するため、引き続き、関係機関と連携し、さまざまな予測情報や、現地の情報等を有効に活用し、早目の避難情報の発令など、災害の状況に応じた的確な避難情報の発令に努めてまいりたいというふうに思います。  引き続きまして、生活保護制度の運用について3点の御質問をいただきました。初めに、申請者に分かりやすい制度の周知と窓口対応についてに関するお尋ねにお答えいたします。  生活保護法は、第1条にも記載されているとおり、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき定められております。本市におきましては、平成30年7月末時点で1768世帯2334人が生活保護制度を利用しております。内訳は、高齢者世帯がおおよそ51%で、若干の変化はありますが、高齢者世帯の割合が高まる状況が継続しております。また、平成29年7月末と比較いたしますと、世帯数では21世帯の減少、人員では59人の減少となっております。  本市では、生活保護制度への誤解や偏見を防ぎ、正しく理解をしていただくため、神奈川県や県内各市で利用されている資料を参考に制作した一般市民向けの生活保護のあらましも常に配付できる用意をしております。また、生活保護の開始が決定した後には、生活保護のあらまし同様に、生活支援課で制作いたしました生活保護のしおりを活用した制度説明を全世帯に対し行い、生活保護制度を正しく理解、活用していただけるよう努めておるところであります。生活支援課で制作している説明資料につきましては、平成30年度に生活保護法の改定に合わせた内容の見直しや、見やすい、わかりやすい資料を目指し、文字情報だけではなくイラストや図等の挿入、説明内容の補足を充実させております。制度を利用する側の視点に立った点検を定期的に実施しております。今後は、さまざまな要因により来所することのできない方のためにも、御指摘のホームページにつきまして、構成の見直しや生活保護のしおりの掲載等、広く正確な情報を容易に見ることができるような周知に心がけてまいります。  窓口での対応につきましては、分庁舎2階にある生活支援課が事務を担っており、来所された方や電話等の相談を受け付けております。窓口へ来所された方につきましては、プライバシーや個人情報保護のため、分庁舎2階に4部屋設置をしております相談室のいずれかで、担当職員が面接相談を行っております。相談に際しましては、相談者の状況把握や問題点を確認、整理した上で、制度の目的や趣旨、仕組み等を説明し、利用者に正しく理解していただけるように努めております。今後も、個人情報の漏えいや偏見、理解のない対応の防止のため、管理、教育を継続するとともに、最新の正しい制度説明を心がけ、一人でも多くの生活保護受給者の自立助長を目標に組織的に取り組んでまいりたいというふうに思います。  続きまして、エアコン購入費に関する厚生労働省通知についてに関するお尋ねにお答えをいたします。  生活保護制度において、日常生活に必要な生活用品については、保護受給中の場合、経常的最低生活費のやりくりにより賄うこととなっておりますが、保護開始時の転居の場合などにおきましては、家具、什器の持ち合わせがなく、臨時的な需要が生じる場合は一時扶助として家具、什器費の支給を行っております。近年、熱中症による健康被害が数多く報告されていることを踏まえ、冷房器具の購入に必要な費用の支給が平成30年6月27日に通知され、認められました。平成30年4月1日から7月31日におきまして、生活保護開始となった世帯は82世帯でございます。本制度に関する問い合わせは数件いただいておりますが、現在適用された実績はございません。また、生活保護の開始時には必ず訪問調査を行うこととなっているため、訪問調査とあわせて本制度の周知を行っております。今後も、開始時のみにかかわらず、訪問調査の際には、各世帯の生活状況や家財の不足等について配慮し、支給要件に合致する場合には申請を促すなど、生活保護世帯に対するきめ細かな支援に努めてまいりたいと考えております。  続きまして、自立支援の取り組みについてに関するお尋ねに順次お答えをいたします。  生活保護受給者への就労支援につきましては、平成25年6月にハローワーク藤沢と生活保護受給者等就労自立促進事業に関する協定を締結し、支援対象者にふさわしい就労先の検討、職業訓練のあっせん、就労後のフォローアップなど、就労に関する切れ目ない支援を実施しております。担当部局におきましては、就労支援相談員及び担当ケースワーカーが就労支援プログラムに基づき連携し、支援を行い、履歴書の書き方や面接時のアドバイスを初め求人情報の提供など、支援対象者の状況に合わせた就労支援を行っております。就労支援プログラムの対象者は、雇用環境の改善により年々減少しており、平成29年度につきましては171名の方が同プログラムに参加し、就労に結びついた方が80名、うち32名の方が就労自立となっております。自立に至っていない方におかれましても、就労することで支援の割合が減るなど、自立のきっかけとなっており、引き続き、増収等、安定した生活に向け努力をしていただいているところでございます。しかしながら、支援対象者の中には、求職活動を行う前段階の支援が必要な方もおられることから、平成30年7月からは、日常生活や就労意欲の向上などについて支援をする就労ステップアップ事業を社会福祉法人翔の会との協定のもと、開始をいたしました。  次に、生活保護受給者の大学等への進学についてでございますが、生活保護世帯の子供の自立を助長するためには、長期的な視点でより安定した就労につなげるためにも有効であると考えております。本市における生活保護受給中の高校3年生の大学等進学率は、平成27年度が24%、平成28年度が33%であり、平成29年度は15名の高校3年生のうち4名、27%の方が大学、専門学校等へと進学をしております。経済的支援につきましては、日本学生機構の奨学金や社会福祉協議会が行っている教育支援、資金の案内を、子ども支援相談員と連携しながら行っているところでございます。また、国では平成30年6月の生活保護法改正により、大学等の進学を支援する進学準備給付金が創設され、通学の場合は10万円、新たに居を構える場合は30万円の給付が受けられることとなりました。本市といたしましては、学習支援の機会や日ごろのケースワークの中で、お子様の進学の重要性を説明し、自立に効果的な御本人の望むキャリアビジョンの支援に取り組むとともに、生活保護受給者が自立して安定した生活を送っていけるよう、相手の立場に寄り添ったきめ細やかな支援を行ってまいりたいというふうに思います。  私からは以上です。 ○白川静子 議長 中野幸雄議員。 ◆4番(中野幸雄 議員) では、2問目を行います。  まず、災害に強いまちづくりの命を救う避難行動対策について、今回の西日本豪雨でも高齢者の被害の割合が高いという課題が浮き彫りになりました。本市では、高齢者や障害者等の避難を支援する避難行動要支援者支援制度がありますが、この現状や課題と対応策を伺います。  タイムラインの策定では、避難行動のタイミングについて、水位情報に基づいた避難情報の発令では逃げおくれが発生するとし、時間軸を設定して、早目の避難を開始する計画となっています。そこで重要となることは、市民の防災意識の向上にあります。災害の発生が予想された以降、タイムラインに沿って対応や避難行動がされるわけですが、このとき市民一人一人の防災意識の強弱が重要なポイントになります。自主防災組織と防災リーダーの活動が鍵を握ると考えますが、ふだんの取り組みの中で個人の意識を高めるための啓発はどのように行っているのか伺います。  次に、防災行政用無線に関しては、通常においても聞き取りにくい地域があり、大雨の際は機能が発揮されない可能性が高いものです。このとき、プッシュ型のメールによる浸水情報の配信は、結果的に強制的に情報を発信し、個人に情報を素早く周知できる効果の高いツールです。問題は、その配信の受けとめ方にあると考えます。この点でも啓発が求められますが、考えを伺います。  次に、生活保護制度の運用のところですけれども、まず先ほどの答弁で、今回のエアコン購入費の関係で新しい制度の適用がまだどなたもいらっしゃらないということです。4月からの新しい保護世帯は82世帯あるということですが、ここでの皆さんの世帯のエアコンの保有の調査というのはされたのかどうか、お聞きいたします。  そして、厚生労働省は、このエアコン購入に関して、日常生活に必要な生活用品については保護受給中の場合、経済的最低限生活費のやりくりにより賄うことと説明しています。つまり、保護費をさらに節約し、貯金をして賄うことを求めていますが、生活扶助費が削減される中、最低生活費をやりくりして数万円単位の貯蓄はもともと不可能ではないでしょうか。したがって、本年3月より前に保護を開始した人にもエアコン購入費の支給を認めるように厚生労働省に要請すべきと考えますが、見解を伺います。  また、エアコン等の修理費は住宅維持費として支給は可能との認識でよいか伺います。  以上、2問目です。 ○白川静子 議長 福祉部長。 ◎熊澤克彦 福祉部長 御質問のうち、避難行動要支援者対策及び生活保護制度の運用に係る部分についてお答え申し上げます。  初めに、避難行動要支援者対策に係る現状と改善点についてお答え申し上げます。  避難行動要支援者支援制度につきましては、平常時から地域において、顔の見える関係をつくっていただき、災害発生時等にはみずから避難することが困難な方々に地域のつながりによる避難支援や安否確認を行っていただくことで、減災につなげることを目的とした制度でございます。避難行動要支援者に対する対応につきましては、前問者でも御答弁させていただきましたが、本市では茅ヶ崎市避難行動要支援者支援計画(全体計画)に基づき、取り組みを進めているところでございます。地域が主体となって実施していただく避難支援、安否確認等の取り組みにつきましては、地域間で差が生じていることが課題でございます。  ことし7月28日に台風12号の接近に伴い市から避難情報を発令した際、自主防災組織と防災リーダーの皆様が連携をし、避難行動要支援者への声かけを行った事例も報告をいただいております。また一方で、取り組みがなかなか進まない地域があることも認識をしてございます。今後も、引き続き逃げおくれゼロの実現に向けて、こうした好事例の取り組みを周知するとともに、具体的な避難手段や避難行動要支援者を含む要配慮者の避難支援などの課題を踏まえた対応策につきまして、地域の皆様と意見交換を行いながら、総合的な検討を進めてまいりたいと考えてございます。  続きまして、生活保護制度の運用に関して、初めに、エアコン、冷房器具の設置に係る今回からの厚生労働省通知に係る事前の調査につきましてお答え申し上げます。  6月27日から施行されたわけでございますが、現状では具体的な調査という形は実施はしてございません。ただし、先ほどの市長答弁の中にもございましたとおり、保護開始の際には必ずケースワーカーが御自宅を訪問し、必要な対応について支援を行うよう努めてございますので、運用に関して支障があるようなことはないというように考えてございます。  次に、生活保護者の呼び方についての御質問にお答え申し上げます。  生活保護費を平等で適正に給付するため、福祉事務所への収入申告額と課税対象額の差額を毎年調査、確認をしております。議員御指摘のとおり、大多数の方は生活保護法の制度や趣旨を正しく理解していただいていると認識をしてございますが、一部の方々に対し、不正とみなさざるを得ない現状を確認しております。また、平成27年度より、生活困窮者自立支援法が施行されましたが、本市では、生活保護事務を所管している生活支援課に生活自立相談窓口を設置し、生活保護制度による支援が必要な方へは生活保護申請の声かけや提案を行い、支援が行き届くよう努めております。  議員御指摘の呼び方についてでございますが、神奈川県等を通じ、情報提供をされる、厚生労働省の通知や報告書においては、受給や受給者という表現でございます。また、生活保護法第6条には用語の定義が記載をされており、現に保護を受けている者を被保護者、保護を要する状態にあるものを要保護者と定めてございます。受給者を利用者と改めることにつきましては、多角的、総合的な議論が必要であると考えております。必要性やその効果、さまざまな影響等を考慮いたしますと、本市としては現状の呼び方のとおりとしたいと考えております。大切なのは、受け取る方の立場に立ってその心情に配慮することでございます。どのような呼び方にせよ、窓口対応等の際には偏見や誤解を与えることがないよう徹底をしてまいります。  以上でございます。 ○白川静子 議長 理事・市民安全部長。 ◎添田信三 理事・市民安全部長 中野議員2問目のうち、個人の防災意識の向上及び情報の受け手への啓発についてお答えいたします。  全国的にハザードマップの作成や避難情報伝達体制の強化など、河川の大規模氾濫発生時の避難対策が進められてまいりましたが、実災害の報道など昨今の事例を見ましても、避難率は低く、住民の避難が円滑に行われていない現状がございます。このため、市ではお住まいの地域の災害リスクを認識していただくことや、防災意識の向上が重要であると考え、これまで市民まなび講座や各種研修会を初め、さまざまな機会を通じて防災意識を高める取り組みを進めてまいりました。こうした取り組みの強化を図るため、今年度につきましては、前問者にもお答えいたしましたとおり、新たな取り組みとして、地域住民の防災意識の向上に向け、ハザードマップを活用し、御自宅やお住まいの地域の危険性を認識していただくこととあわせ、各御家庭の実態に合わせた平時からの準備や災害時にとるべき行動をあらかじめ時系列でまとめていただくマイタイムラインづくりを地域の皆様と進めながら、市民お一人お一人の防災意識の向上を図ってまいります。  続きまして、プッシュ型配信につきましては、河川管理者からの河川の水位情報の配信や市から避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)といった緊急性の高い避難情報を配信することになっておりますので、まずはそれぞれの意味を正しく理解していただき、情報を受信された場合には迅速な避難行動につなげていただくことが大切になります。避難情報等の意味や、こうした情報の入手方法につきましては、ハザードマップや市公式ホームページ等で紹介しておりますが、引き続き、正しい理解が深まりますよう周知に努めてまいります。今後におきましても、住民の皆様の主体的な避難につながる受け取る側の立場に立ったわかりやすい情報配信に努めてまいります。  以上でございます。
    ○白川静子 議長 中野幸雄議員。 ◆4番(中野幸雄 議員) では、3問目です。命を救う避難行動のところで、1問目で浸水区域内の避難行動の考えをお聞きしましたが、この浸水区域内には、想定最大規模降雨となった場合、浸水想定区域外へ立ち退き避難が必要とされる避難行動要支援者が900名おられるとのことで、その避難体制がとりわけ重要となります。避難行動要支援者支援制度のお知らせパンフには、避難支援等関係者は、まず御自身や御家族の安全確保が最優先となることから、可能な範囲での支援となりますと記されていますが、現状と今後について伺います。 ○白川静子 議長 福祉部長。 ◎熊澤克彦 福祉部長 お答え申し上げます。避難行動要支援者の避難体制の現状と今後についてでございます。  市といたしましては、浸水想定区域内に住まわれる立ち退き避難を必要とされる避難行動要支援者の方々の避難支援は、最優先に取り組むべきものと認識をしてございます。このため前問者にもお答えをしましたとおり、避難行動要支援者支援計画(全体計画)において、市は災害発生時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成にあわせて避難行動要支援者一人一人の個別計画の作成を避難支援等関係者と進めるとともに、その情報について共有することとしております。今後、個別計画を作成するに当たりましては、地域の皆様と御相談をさせていただきながら進めてまいりたいと考えております。  現在、市では、避難時に配慮が必要な情報を盛り込んだ避難行動要支援者登録台帳を作成し、個別計画に準ずるものとして避難支援等関係者の皆様にお渡しをしております。この情報を活用し、自治会や自主防災組織を単位に避難支援や安否確認を進める取り組みがさまざまな地域で始められており、前問者への御答弁でも地域から報告された実例なども御紹介をさせていただいているところでございます。  避難行動要支援者の被害をなくすためには、地域の中での共助を今まで以上に進めていただくことが求められることから、避難支援に当たる関係者の皆様と市とが十分な連携を図り、取り組むことが重要と考えております。市といたしましては、引き続き、具体的な避難手段や、要配慮者の避難支援などの課題を踏まえ、全市的な地域防災力の向上に向けて検討を進めてまいります。  以上でございます。 ○白川静子 議長 中野幸雄議員。 ◆4番(中野幸雄 議員) では、4問目です。  命を救う避難行動対策では、タイムラインの策定が減災の鍵を握ります。前問者への答弁をお聞きして感じたことは、行政が策定するタイムラインを柱として、マイタイムラインを個人と家族が策定しておくことが極めて大切になるということです。そこで、策定を支援するために、素案にあるタイムライン概略版、たたき台を参考に、必要項目が記されたマイタイムラインシートを作成し、市民に提供することを提案したいと思いますが、見解を伺います。  生活保護制度の運用に関しては、改善が図られつつあることがわかりました。改めて訴えたいことは、誤解や偏見の解消です。冒頭お話しした近隣市の問題を発端に、各地の改善過程において教訓とすることは、実は見えないジャンパーを着ていないかということでした。昨日、いじめ問題での答弁に人間を尊重することの大切さが述べられましたが、まさに共通するところだと思います。保護の申請が尊厳をもって行われ、必要な方に適切な支援が行き届き、憲法第25条の生存権が保障される本市の生活保護行政が先進的なモデルとなるよう取り組まれることを願うものですが、市長の見解を最後に伺います。 ○白川静子 議長 理事・市民安全部長。 ◎添田信三 理事・市民安全部長 中野議員の4問目にお答えいたします。  マイタイムラインにつきましては、お一人お一人がそれぞれに合った避難に必要な情報、判断、行動を事前に把握し、チェックリストとして活用していただくもので、自治会、自主防災組織といった単位で検討する過程においては、コミュニケーションの輪が広がり、地域のつながりがさらに強くなるといった効果も期待されております。こういったマイタイムラインの策定につきましては、本市としても、今、議員からもお話がありましたようなシート等を活用しながら共同で策定をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○白川静子 議長 市長。 ◎服部信明 市長 中野議員からの4問目の御質問にお答えをしたいと思います。  冒頭、1問目でもお答えをいたしましたように、日本国憲法に定められている国としての保障される事柄を受けて、生活保護法が定められております。その法の趣旨に沿って、私たちがそれぞれこのまちで暮らす方々の生活をしっかりと維持できるような、そういったことを守っていく、その姿勢を大切にしながら、さまざまな制度改正といったことについても、受給者の方々によりわかりやすくお伝えし、そしてまた、その受給をされている方々が生活を改善できる、そういったことにもつなげていく取り組みもさらに一層充実した中で対応してまいりたいというふうに思っております。  私からは以上です。 ○白川静子 議長 以上で中野幸雄議員の一般質問を終了いたします。  これにて一般質問を終結いたします。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── △日程第2 議案第64号平成30年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第4号)から △日程第13 議案第75号の3市道路線の認定についてまでの以上12件 ○白川静子 議長 日程第2 議案第64号平成30年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第4号)から日程第13 議案第75号の3市道路線の認定についてまでの以上12件を一括して議題といたします。  趣旨説明を求めます。  夜光副市長、御登壇願います。                  〔夜光広純副市長登壇〕 ◎夜光広純 副市長 市長にかわりまして、議案第64号及び議案第66号から議案第69号並びに議案第71号から議案第75号の3までの12件の提案理由を一括して御説明申し上げます。  議案第64号平成30年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第4号)につきましては、緊急やむを得ない事業に係る経費を補正するもので、歳入歳出それぞれ1億3892万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ751億9667万6000円といたすものでございます。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  総務費につきましては、企画費といたしまして、市役所仮設庁舎跡地について、茅ヶ崎市役所仮設庁舎跡地貸付事業者選定委員会の設置に係る報酬等を計上いたしたものでございます。  民生費につきましては、社会福祉総務費といたしまして、国民健康保険事業特別会計における自庁システム及び介護保険事業特別会計における介護保険事務処理システムの改修に必要な繰出金を、社会福祉施設費といたしまして、福祉会館におけるアスベスト含有調査の結果を踏まえた解体工事の設計が整ったため福祉会館解体に要する工事請負費を、国民年金事務費といたしまして、日本年金機構から市へ送付される書類の電子媒体化のため国民年金システムの改修に要する委託料をそれぞれ計上いたしたものでございます。  衛生費につきましては、予防費といたしまして、前年度の結核医療費に係る国庫補助及び負担金の受入超過額を返還するため所要額を計上いたしたものでございます。  土木費につきましては、道路新設改良費といたしまして、狭隘道路整備の件数の増加に伴う工事請負費を計上いたしたものでございます。  教育費につきましては、学校管理費といたしまして、市内小・中学校の体育館に設置しているAEDを学校敷地内の屋外に1台追加するため使用料及び賃借料並びに備品購入費を、鶴嶺小学校内の民有地について地権者より買い取りの請求があったことに伴い公有財産購入費を、市内小・中学校に設置している遊具、体育器具について点検の結果、修繕の必要があると判定された遊具等について早急に修繕を行うための修繕料を、教育振興費といたしまして、就学援助費について国からの通知に伴い新入学学用品費の支給時期を前倒しして対応するための扶助費をそれぞれ計上いたしたものでございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。  歳出で御説明いたしました事業の財源といたしまして、国庫支出金につきましては社会資本整備総合交付金を計上するとともに国民年金事務費交付金を増額いたしたものでございます。  繰越金につきましては、今回の補正により歳出を超過する財源について、前年度からの繰越金を増額いたしたものでございます。  市債につきましては、狭あい道路整備事業債及び義務教育施設整備事業債をそれぞれ増額いたしたものでございます。  第2条継続費の補正につきましては、福祉会館解体事業といたしまして、平成30年度から平成31年度までを期間とする継続費を設定するものでございます。  第3条債務負担行為の補正につきましては、外国人英語指導助手活用事業経費といたしまして、平成30年度から平成32年度までを期間とする債務負担行為を、学校校務支援システム賃借料といたしまして平成30年度から平成36年度までを期間とする債務負担行為をそれぞれ設定するものでございます。  第4条地方債の補正につきましては、歳入で御説明いたしました市債の増額に伴い、それぞれの限度額を変更いたすものでございます。  議案第66号平成30年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出それぞれ393万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ232億6883万円といたすものでございます。  初めに、歳出から御説明申し上げます。  総務費につきましては、国民健康保険法の改正に伴い、本市における自庁システムの改修に要する経費を計上いたしたものでございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。  歳出で御説明いたしました総務費の財源につきましては、繰入金といたしまして、職員給与費等繰入金を計上いたしたものでございます。  議案第67号平成30年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ7億234万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ156億8334万5000円といたすものでございます。  初めに、歳出から御説明申し上げます。  総務費につきましては、介護保険制度の改正に伴い、介護保険事務処理システムの改修に要する経費を計上いたしたものでございます。  介護保険運営基金につきましては、財源として充当することがなかった介護保険料及び過年度分として受け入れた県支出金を介護保険運営基金へ積み立てるため、諸支出金につきましては前年度の国庫支出金、支払基金交付金及び県支出金の受入超過額を返還するため所要額をそれぞれ計上いたしたものでございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。  歳出で御説明いたしました事業の財源といたしまして、国庫支出金につきましてはシステム改修に係る介護保険事業費補助金を、支払基金交付金及び県支出金につきましては過年度の受け入れ不足額を、繰入金につきましては一般会計繰入金といたしましてシステム改修に係る事務費繰入金を、繰越金につきましては前年度からの繰越金をそれぞれ増額いたしたものでございます。  議案第68号茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例につきましては、茅ヶ崎市役所の仮設庁舎の跡地を貸し付ける事業者の選定に関する事項について専門的判断を求め、及び広く意見を聴取するため、提案いたした次第でございます。  議案第69号茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例につきましては、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人を定めるため提案いたした次第でございます。  議案第71号茅ヶ崎市営住宅条例の一部を改正する条例につきましては、公営住宅法の改正に伴い、認知症等により収入の申告が困難な事情にある者の市営住宅の家賃を市長が官公署の書類の閲覧等により把握した収入に応じた額とする等のため提案いたした次第でございます。  議案第72号工事請負契約の締結につきましては、(仮称)茅ヶ崎市営小和田住宅外複合施設建設(建築)工事の請負につきまして、去る平成30年7月20日に一般競争入札を行いました結果、亀井工業・大勝建設特定建設工事共同企業体が11億6316万円で落札し、8月3日に仮契約を締結いたしましたので、議会の議決を得たく提案いたした次第でございます。本工事は、耐用年限を迎えた市営香川住宅及び高田住宅の再整備に伴う移転先として、茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画及び公共施設整備・再編計画に基づき小和田三丁目地区の県土木試験場跡地に市営住宅のほか児童クラブ、地域包括支援センター及び地区社会福祉協議会・地区ボランティアセンターを併設する複合施設を整備するものでございます。主な工事内容は、鉄筋コンクリート造、地上6階一部3階、延べ床面積は3822.68平方メートルの建築工事、道路整備工事及び外構工事を行うものでございます。  議案第73号平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計利益の処分につきましては、平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計決算において生じた未処分利益剰余金7億7558万87円のうち3億3018万8994円を減債積立金に、9000万円を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、2億7090万8566円を資本金へ組み入れるため、地方公営企業法第32条第2項の規定により提案いたした次第でございます。  議案第74号市道路線の廃止につきましては、中島地内の道路で、本市に帰属した道路と市道2617号線を合わせて再編成することに伴い、市道2617号線を廃止するため、提案いたした次第でございます。  議案第75号の1市道路線の認定につきましては、中島地内の道路で、株式会社八清建設により造成され、本市に帰属した道路と、議案第74号で御説明申し上げました市道2617号線を再編成し新たな市道路線として認定するため、提案いたした次第でございます。  議案第75号の2につきましては赤羽根地内の道路で株式会社フジエステートにより、議案第75号の3につきましては甘沼地内の道路で福友産業株式会社により、それぞれ造成され、本市に帰属した道路を市道路線として認定するため、提案いたした次第でございます。  以上、議案第64号及び議案第65号から議案第69号並びに議案第71号から議案第75号の3までの12件の提案理由につきまして御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○白川静子 議長 これより一括して質疑に入ります。  御質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○白川静子 議長 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── △日程第14 認定第1号平成29年度茅ヶ崎市一般会計歳入歳出決算の認定についてから △日程第20 認定第7号平成29年度茅ヶ崎市病院事業会計決算の認定についてまでの以上7件 ○白川静子 議長 日程第14 認定第1号平成29年度茅ヶ崎市一般会計歳入歳出決算の認定についてから日程第20 認定第7号平成29年度茅ヶ崎市病院事業会計決算の認定についてまでの以上7件を一括して議題といたします。  趣旨説明を求めます。  夜光副市長、御登壇願います。                  〔夜光広純副市長登壇〕 ◎夜光広純 副市長 市長にかわりまして、認定第1号から認定第7号までの7件の提案理由を一括して御説明申し上げます。  認定第1号平成29年度茅ヶ崎市一般会計歳入歳出決算の認定、認定第2号平成29年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定、認定第3号平成29年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定、認定第4号平成29年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定及び認定第5号平成29年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、いずれも厳しい財政状況の中で、市民の皆様の生命や財産を守るための施策を中心に、茅ヶ崎市総合計画第3次実施計画に位置づけられた事業を着実に推進することを基本とし、予算執行に当たってまいりました。各会計とも、本年3月31日をもってその執行を終わり、2カ月間の調整期間を置き、5月31日に出納を閉鎖いたしました。その後、会計管理者において決算を調製いたしまして、地方自治法第233条第1項の規定により、証書類その他附属書類とあわせて提出され、その内容は別冊のとおりでございます。また、監査委員に審査をお願いいたしましたところ、「審査に付された各会計歳入歳出決算書等は、法令に規定された様式に従って作成されており、その計数は歳入簿、歳出簿、その他の関係諸帳簿と符合し、正確なものと認めます。また、予算の執行は適正かつ効率的に行われていると認めます」との御意見をいただいております。  次に、認定第6号平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計決算の認定及び認定第7号平成29年度茅ヶ崎市病院事業会計決算の認定につきましては、本年3月31日をもってその執行を終わり、監査委員の審査をお願いしましたところ、「審査に付された決算書等は、関係法令の規定に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態は適正に表示されています。決算計数は関係諸帳簿と符合し正確なものでした」との御意見をいただいております。  認定第1号から認定第5号までにつきましては地方自治法第233条第3項の規定により、また、認定第6号及び認定第7号につきましては地方公営企業法第30条第4項の規定により、決算審査意見書を付して議会の認定をお願いする次第でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○白川静子 議長 これより一括して質疑に入ります。  御質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○白川静子 議長 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── △日程第21 報告第18号平成29年度茅ヶ崎市一般会計予算継続費精算報告について及び △日程第22 報告第19号平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算継続費精算報告書報告についての以上2件 ○白川静子 議長 日程第21 報告第18号平成29年度茅ヶ崎市一般会計予算継続費精算報告について及び日程第22 報告第19号平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算継続費精算報告書報告についての以上2件を一括して議題といたします。 この際、副市長の発言を許します。  夜光副市長、御登壇願います。                  〔夜光広純副市長登壇〕 ◎夜光広純 副市長 市長にかわりまして、報告第18号及び報告第19号の継続費精算報告につきまして一括して御説明申し上げます。
     報告第18号平成29年度茅ヶ崎市一般会計予算継続費精算報告につきましては、平成28年度から平成29年度までの2カ年の継続事業として実施していた本庁舎再整備事業、及び平成27年度から平成29年度までの3カ年の継続事業として実施していた焼却処理施設基幹的設備改良事業がそれぞれ平成29年度に完了いたしましたので、地方自治法施行令第145条第2項の規定により御報告いたすものでございます。  報告第19号平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算継続費精算報告につきましては、平成28年度から平成29年度までの2カ年の継続事業として実施していた柳島ポンプ場整備事業が平成29年度に完了いたしましたので、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により御報告いたすものでございます。  以上、報告第18号及び報告第19号の継続費精算報告につきまして一括して御説明申し上げました。よろしくお願い申し上げます。 ○白川静子 議長 これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○白川静子 議長 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── △日程第23 報告第20号平成29年度茅ヶ崎市健全化判断比率について及び △日程第24 報告第21号平成29年度茅ヶ崎市資金不足比率についての以上2件 ○白川静子 議長 日程第23 報告第20号平成29年度茅ヶ崎市健全化判断比率について及び日程第24 報告第21号平成29年度茅ヶ崎市資金不足比率についての以上2件を一括して議題といたします。  この際、副市長の発言を許します。  夜光副市長、御登壇願います。                  〔夜光広純副市長登壇〕 ◎夜光広純 副市長 市長にかわりまして、報告第20号及び報告第21号につきまして一括して御説明申し上げます。  報告第20号平成29年度茅ヶ崎市健全化判断比率につきましては、平成29年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により御報告いたすものでございます。  初めに、実質赤字比率について御説明申し上げます。実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率でございまして、本市におきましては、一般会計及び公共用地先行取得事業特別会計の実質収支により算出いたし、黒字となったものでございます。  次に、連結実質赤字比率について御説明申し上げます。連結実質赤字比率は、公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額または資金不足額の標準財政規模に対する比率でございまして、本市は黒字となったものでございます。  次に、実質公債費比率について御説明申し上げます。実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率でございます。本市は、3カ年平均で0.5%と昨年度の0.4%から0.1ポイント上昇いたしましたが、早期健全化基準の25%を大きく下回ったものでございます。  最後に、将来負担比率について御説明申し上げます。将来負担比率は、地方債など一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率でございます。本市は34.7%と昨年度の44.5%から9.8ポイント改善しており、健全化基準350%を大きく下回っております。  以上、4つの財政指標による数値から、平成29年度の本市の財政は健全であったと判断しているところでございます。  監査委員の総合意見といたしましては、「審査に付された平成29年度茅ヶ崎市健全化判断比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認したところ、いずれも適正に作成され、記載された計数は正確なものであると認めます」。また、「審査に付された平成29年度決算に基づく健全化判断比率は、記載された計数により適正かつ正確に算定されていることを認めます」との御意見をいただいております。  次に、報告第21号平成29年度茅ヶ崎市資金不足比率につきましては、公共下水道事業会計及び病院事業会計の平成29年度決算における資金不足比率といたしまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により報告いたすものでございます。資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率でございまして、経営健全化基準である20%以上となった場合には経営健全化計画を定めることとされております。本市では、公共下水道事業会計及び病院事業会計が本件報告の対象となりますが、いずれの会計も資金不足額が生じておりませんので、両会計とも健全であったと判断しているところでございます。  監査委員の総合意見といたしましては、「審査に付された公共下水道事業会計及び病院事業会計の平成29年度茅ヶ崎市資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認したところ、書類はいずれも適正に作成され、記載された計数は正確なものと認め、その計数により適正かつ正確に算定されていることを認めます」。また、「算定の結果、いずれの会計も資金不足を生じていないため、資金不足比率は計上されませんでした」との御意見をいただいております。  以上、報告第20号及び報告第21号の2件につきまして、一括して御説明申し上げました。よろしくお願い申し上げます。 ○白川静子 議長 これより一括して質疑に入ります。  御質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○白川静子 議長 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── △日程第25 報告第22号専決処分の報告について ○白川静子 議長 日程第25 報告第22号専決処分の報告についてを議題といたします。  この際、副市長の発言を許します。  夜光副市長、御登壇願います。                  〔夜光広純副市長登壇〕 ◎夜光広純 副市長 市長にかわりまして、報告第22号専決処分の報告につきまして御説明申し上げます。  本件は、平成30年5月23日午後2時55分ごろ、本村五丁目12番12号先において、道路管理課職員が運転するダンプトラックが徐行して走行中、右方より相手方車両が進入し、ダンプトラックの側面と相手方車両とが接触し損害を与えたため、これに対する修理費として本市が4万5313円を賠償することで示談が成立いたしましたので、平成30年7月2日に専決処分をいたしたものでございます。  以上、報告第22号の専決処分の報告につきまして御説明申し上げました。よろしくお願い申し上げます。 ○白川静子 議長 これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○白川静子 議長 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。  以上をもちまして今期定例会の会議に付議されました事件に対する趣旨説明並びに質疑は全て終結いたしました。  これより審査のため、各委員会に付託いたしたいと思います。  なお、決算の審査につきましては、特に特別委員会を設置し、審査願うのが適当ではないかと考えます。                 (「議長」と呼ぶ者あり) ○白川静子 議長 岸 正明議員。 ◆21番(岸正明 議員) 前年度決算事業評価特別委員会の名称変更及び付議事件の追加について動議を提出いたします。  今期定例会における決算の審査につきましては、前年度決算事業評価特別委員会の名称を決算特別委員会と変更するとともに、付議事件として決算審査に関することを追加することといたしたいと思います。このことにより、決算の審査と事業評価をあわせて行いたいと思います。  前年度決算事業評価特別委員会におきましては、既に事業評価を行うための15事業の選択を行っておりまして、決算審査と関連がありますので、名称の変更並びに付議事件の追加を行うことにより効率的な決算審査を行うため、提案するものでございます。                 (「議長」と呼ぶ者あり) ○白川静子 議長 水島誠司議員。 ◆19番(水島誠司 議員) ただいまの動議に賛成いたします。 ○白川静子 議長 所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。  お諮りいたします。  本動議のとおり、前年度決算事業評価特別委員会の名称を決算特別委員会と変更するとともに、付議事件として決算審査に関することを追加することにより、決算審査と事業評価をあわせて行うことに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○白川静子 議長 御異議なしと認めます。  よって、本動議のとおりとすることに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────────────                                    平成30年9月4日付託 ┌────────────────────────────────────────────┐ │            平成30年第3回茅ヶ崎市議会定例会付託表(その2)        │ ├─────────┬──────────────────────────────────┤ │         │認定第1号 平成29年度茅ヶ崎市一般会計歳入歳出決算の認定について  │ │         │認定第2号 平成29年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の│ │         │      認定について                      │ │         │認定第3号 平成29年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算│ │         │      の認定について                     │ │決算特別委員会  │認定第4号 平成29年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定│ │         │      について                        │ │         │認定第5号 平成29年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決│ │         │      算の認定について                    │ │         │認定第6号 平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計決算の認定について │ │         │認定第7号 平成29年度茅ヶ崎市病院事業会計決算の認定について    │ ├─────────┼──────────────────────────────────┤ │教育経済常任委員会│議案第64号 平成30年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第4号)所管部分  │ ├─────────┼──────────────────────────────────┤ │         │議案第64号 平成30年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第4号)所管部分  │ │環境厚生常任委員会│議案第66号 平成30年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2│ │         │      号)                          │ │         │議案第67号 平成30年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)│ ├─────────┼──────────────────────────────────┤ │         │議案第64号 平成30年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第4号)所管部分  │ │         │議案第71号 茅ヶ崎市営住宅条例の一部を改正する条例         │ │         │議案第73号 平成29年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計利益の処分について │ │都市建設常任委員会│議案第74号 市道路線の廃止について                 │ │         │議案第75号の1 市道路線の認定について               │ │         │議案第75号の2 市道路線の認定について               │ │         │議案第75号の3 市道路線の認定について               │ ├─────────┼──────────────────────────────────┤ │         │議案第64号 平成30年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第4号)所管部分  │ │総務常任委員会  │議案第68号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例      │ │         │議案第69号 茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例          │
    │         │議案第72号 工事請負契約の締結について               │ └─────────┴──────────────────────────────────┘ ───────────────────────────────────────────── ○白川静子 議長 次に、委員会付託についてお諮りいたします。  本日、お手元に配付いたしました付託表のとおり付託することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○白川静子 議長 御異議なしと認めます。  よって、付託表のとおり付託することに決定いたしました。  以上をもちまして本日の議事日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                   午後2時37分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。  茅ヶ崎市議会議長  白 川 静 子      署名議員  和 田   清      署名議員  中 野 幸 雄...