茅ヶ崎市議会 2018-03-08
平成30年 3月 環境厚生常任委員会−03月08日-01号
◆
松島幹子 委員 ことしの3月31日までは県が負担するが、4月からは市が負担することになった理由は何か。
◎
地域保健課長 厚労省の
医政局長通知の中で、
災害現場に最も近いところの
保健医療行政機関である
保健所において自主的に集合した
医療チームの
配置調整等ということになっており、このたび
茅ヶ崎市も
保健所政令市になったので、今年度までは県であるが、そういった
位置づけの中で、平成30年4月からは
茅ヶ崎市において委嘱することになる。
◆
松島幹子 委員
保健所を
茅ヶ崎市がやることになって新たに発生した費用ということでよいのか。
◎
地域保健課長 委員おっしゃるとおりである。
◆
永田輝樹 委員 大
規模災害のときに
医療関係者の視点から助言を求めるということで、適切な存在かと思う。災害が起こったときに、事前に用意なしに丸腰で指示を出すことは難しいと思う。事前にどういうパターンの災害が発生するかシミュレーションしておくことが大事だと思う。事前のシミュレーションにとらわれないで、いざ起きたときに柔軟に対応することも必要であるが、そういった視点がこの
災害医療コーディネーターと
災害対策医療会議が持ち合わせているのか、その点を確認したい。
◎
地域保健課長 今回委嘱されている2名の
コーディネーターは、昨年末に県主催の
研修会に参加したり、その前に市で行った
図上訓練にも参加し、いろいろなことを想定しながら、どのように対応したらいいか、その場で検討し、話し合ってやってきた。
○
委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第18号
茅ヶ崎市非常勤嘱託員等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第24号
茅ヶ崎市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
保育課長 茅ヶ崎市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
提案理由及び概要を説明する。
議案書100ページ、本案は、就学前の子供に関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、所要の規定を整備するため提案する。
概要としては、
茅ヶ崎市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第15条第1項第2号中「同条第9項」を「同条第11項」に改めるものとした。
この条例は、平成30年4月1日から施行することとした。
○
委員長 質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第24号
茅ヶ崎市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第25号
茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
介護保険担当課長 議案第25号
茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例について説明する。
議案書101ページ、本案は、平成30年度から32年度までを
計画期間とする第7期
茅ヶ崎市高齢者福祉計画・
介護保険事業計画の策定に当たり、65歳以上の第1号被
保険者の
介護保険料を改正するため及び
介護保険法施行規則及び施行令の改正に伴い、
保険料の算定に用いる
所得指標等を改めるため、所要の改正を行うものである。
改正事項について説明する。条例案第8条に規定する
保険料率については、平成30年度から32年度までの
介護保険第1号被
保険者の
介護保険料について定めるためのものである。各
所得段階ごとの
保険料率は、
条例改正案に示しているとおりである。また、
介護保険料は現在所得の
状況等に応じて11段階の区分としているが、第7期計画における
保険料の改正においても引き続き11の段階に区分することとし、
介護保険施行規則の改正を反映させ、現行の
所得段階のうち
基準判定所得金額120万円未満を第6段階とし、
基準判定所得金額120万円以上200万円未満を第7段階とし、
基準判定所得金額200万円以上300万円未満を第8段階とし、
基準判定所得金額300万円以上500万円未満を第9段階と改めるものである。さらに、
保険料算定に用いる
合計所得金額について、
介護保険法施行令の改正に伴い、
長期譲渡所得及び
短期譲渡所得に係る
特別控除額を控除した額を用いることとするため、改正するものである。
なお、
保険料の基準額については年額5万8560円、月額では4880円となり、改正前と比較して金額にして年額5520円、月額460円の10.4%増となるものである。
本条例は、平成30年4月1日から施行することとした。
○
委員長 質疑に入る。
◆
永田輝樹 委員 今回の改正によって被
保険者、
利用者、
保険者、また
事業者においてどういった影響が想定されるのか。
◎
介護保険担当課長 第1号被
保険者から集める
保険料であるので、
サービスを利用している方、利用していない方、いずれも
保険料の負担をいただくことになる。
介護サービス事業者は、収入が
介護報酬に係るものであるので、直接
保険料に影響はないと考えている。
◆
永田輝樹 委員 影響は
担当課としては軽微なものと捉えているのか、大きなものと捉えているのか。
◎
高齢福祉介護課長 介護保険料の算定については、平成30年度に行われる
介護報酬の改定、65歳以上の
高齢者の数、3年間の
給付費等をもとに算定した。
高齢者の数が伸びること、給付がふえることでは、負担を強いることはやむを得ないと考えているが、
担当課としても、上昇についてはなるべく抑えていく必要があると考えており、第6期計画においては6億円の基金を取り崩しているが、第7期は7億円の基金を取り崩し、
保険者の負担を少しでも軽減することで策を講じた。
◆
松島幹子 委員 今回、10.4%の値上げで、結構大きいと思う。他市と比べて県内で何番目ぐらいになるのか。
◎
介護保険担当課長 保険料の値上げについては、主な理由が、給付における
保険料の
負担割合が引き上げられ、22%であったものが、第7期は1%上がって23%分が
保険料によるものになったことが大きい。全国一律同じ内容であるので、各市とも値上げをしている。
神奈川県の情報として持っている内容では、県内においては低いほうから数えて3番目、金額は低いほうから数えて2番目の4000円台となっている。
◆
山崎広子 委員 65歳以上になると年金生活の方が多いが、低所得者に対してどのぐらいの金額がふえているのか。
◎
介護保険担当課長 一番低い第1段階の方については年額2万6352円となり、第6期と比較して2484円の上昇となっている。
◆
山崎広子 委員 非課税所得の方はどうなるのか。
◎
介護保険担当課長 非課税の方は第1段階、第2段階、第3段階の3段階の方が該当する。第1段階の方に加え、第2段階は基準額の0.7になるので、第7期は年額4万992円で、第6期と比較して3864円の上昇、第3段階の方は年額4万3920円で、第6期と比較して4140円の上昇となっている。
○
委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第25号
茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第31号
茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例を議題とする。
説明願う。
◎
介護保険担当課長 議案書その2の13ページ、議案第31号
茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例について説明する。
本案は、
介護保険法が改正されたことに伴い、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに基準該当居宅介護支援の事業が満たすべき基準を定めるために提案した。
指定居宅介護支援は、平成30年3月末日までは、
神奈川県が定める基準条例に基づき事業運営が行われているが、平成30年4月1日以降は、指定居宅介護支援事業所が所在する
市町村の基準に従うこととなっている。本案は、
厚生労働省令で定める基準に従い条例を定めることとしているが、一部
神奈川県条例に準じ、本市独自の基準を設けることとした。
概要について説明する。13ページ、第3条、基本方針においては、指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならないことを定めること等とした。
そのほか、14ページ以降、第4条、第5条の第2章においては人員に関する基準、第6条から第31条の第3章においては運営に関する基準、また、第32条においては基準該当事業所に関する
基準等を定めている。
次に、一部市独自の基準を定めた部分について説明する。32ページ、第31条、記録の整備である。
厚生労働省令において、記録の保存年限は2年と規定されているが、
サービス等の適正な給付の確保を図る観点から、
サービス提供に関する記録等について、
サービス提供が完結したときから5年間保存しなければならないこととした。本規定部分については、
神奈川県の基準条例においても同様に5年となっている。
本条例は、第15条第20号を除き平成30年4月1日から、第15条第20号は10月1日からそれぞれ施行することとした。
○
委員長 質疑に入る。
◆
永田輝樹 委員 これに関係する事務が県から市に移るが、市に移ることによって関係者に対してどういった影響があるのか。
◎
介護保険担当課長 指定を受ける居宅介護支援事業所については、
利用者の方との影響はないが、事業所が行う届け出といった事務的な手続が
神奈川県から
茅ヶ崎市に移ることで、事業所は相談業務や届け出業務が、より身近な場所でできることになる。市においては、これまでなかった新しい指定、指導の業務が発生するので、事務業務の負担はふえると考えている。
◆
永田輝樹 委員 事務を担う市としては、今までなかったことをやらなければいけないが、この負担はどれほどなのか。
◎
介護保険担当課長 この条例において市が今後指定、指導していく事業所の数は50ほどある。今まで市で指定、指導してこなかったので、新たに指定、指導ができる人材を育成することと、実質上、実地指導等の指導に当たる事務がふえることで、これまでの地域密着型
サービスという施設の指定、指導に当たっていた業務に対しての事務の倍近い負担がかかる。
◆
永田輝樹 委員 時代の大きな流れの中において、基礎自治体に権限がおりてくるのはいいことだと思うが、今回事務が基礎自治体たる市におりてきて、それに伴って財源はどうなっているのか。
◎
介護保険担当課長 これに伴う特定財源、国や県等の財源はない。
◆
永田輝樹 委員 事務を担うに当たって財源が基礎自治体としては必要になると思うが、財源なしに事務がふえていくのはどうかと思う。それについて今後国や県に対し何かアクションを起こす考えはないのか。
◎
高齢福祉介護課長 委員おっしゃるとおり、ここ数年、いろいろな事業が県からおりている。財源がつけば対応は可能であるが、この事業については財源も人的なところもない。実際に事業を行っていく中で負担が大きくなっている部分があれば、何らかの場面を通して、県、国等へアプローチしていきたいと考えている。
◆
山崎広子 委員
茅ヶ崎市において要介護、要支援者が9000人ぐらい、居宅介護を受けている人が六千四、五百人ぐらいいると思うが、その方たちへの影響はあるのか。
◎
介護保険担当課長 利用者への影響はない。
◆
山崎広子 委員 平成30年度の予算審議において、
担当課に1名増員があったと思うが、確認する。
◎
高齢福祉介護課長 平成29年度、
介護保険制度において、日常生活支援総合事業が開始となった。それも含めた中で、この事業も平成30年度からおりてくるので、準備も必要ということも踏まえ、総合事業の開始、指定事業の準備も踏まえ、調整をした中で、平成29年度に人員について増員した。
◆
松島幹子 委員
サービスを受ける側からすると、条例、決まりがあるだけではなく、きちんとしたいい
サービスを受けるためには、ちゃんと守られているかどうか書類で審査するのか、抜き打ちで見に行って、きちんと守られているかどうか検査していただくことが大切だと思うが、今まで県はどのようにやっていたのか。市が引き継いだらどのようになるのか説明していただきたい。
◎
介護保険担当課長 平成29年度までの県の対応としては、
サービス別に行われる集団指導で事業所に研修を行うことにあわせて、直接事業所に出向いて実地指導を実施していたと聞いている。何年度にどこに行ったのかは引き継ぎをすることになっている。平成30年度以降、市において集団指導を行う予定であり、実地指導も計画的に4年に1度程度になると思うが、直接事業所に出向き、実際の状況を確認して指導に当たる予定である。
◆
松島幹子 委員 今まで県がやっていたときの実地指導も含めた指導は、市がやってもレベルを落とさず、変わりなくやれるということでよいのか。
◎
介護保険担当課長 その必要があると認識して、この1年、人材の育成を行い、県に同行する等の手段をとって、指導の準備を進めている。
○
委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第31号
茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第32号
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎保険年金課長 議案第32号
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について説明する。
議案書その2の35ページ、本案は、国民健康法施行令の改正に伴い、
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正し、国民健康
保険料の賦課総額の算定方法を改めるとともに、
保険料の賦課限度額を引き上げ、
保険料の軽減制度についての基準を緩和し、また、新たに個人番号による情報連携が開始されることに伴う非自発的失業者の届け出の運用変更を行うため提案する。
主な内容として、第14条、第23条、第32条関連で、
保険料の賦課総額の算定方法の改正については、平成30年度から、
保険料の賦課総額は財政運営の責任主体である県より提示される事業費納付金の納付に要する費用を新たに算定の基礎とすることに伴い、一般被
保険者に係る基礎賦課総額、後期
高齢者支援金等賦課総額、介護納付金分賦課総額の算定基準を改正するものである。
次に、第22条関連で、賦課限度額の引き上げについては、一般被
保険者に係る基礎賦課限度額を現行の54万円から58万円に引き上げることにより、中間所得層の被
保険者の負担に配慮した
保険料算定を可能とするものである。
次に、第41条関連で、
保険料の軽減制度における基準の緩和については、世帯の軽減判定所得の算定において、5割軽減の場合は被
保険者の数に乗ずる金額を現行の27万円から27万5000円に、同様に2割軽減の場合については現行の49万円から50万円にそれぞれ引き上げることにより、軽減の対象となる世帯の範囲を拡大するものである。
最後に、第48条関連で、非自発的失業者の届け出の運用変更である。これまで届け出時の確認において義務づけられていた雇用保険受給資格者証の提示については、個人番号を活用した情報連携が可能となることにより、原則不要となる。しかしながら、情報連携のおくれ等の理由で確認できない場合などにおいて、
保険者の求めにより、その受給資格証の提示を求めることにより、提示することと改正するものである。
なお、この条例については平成30年4月1日から施行し、所要の経過措置を設けることとした。
○
委員長 質疑に入る。
◆
松島幹子 委員 説明の中で、県より提示される算定方法があった。今までは
保険料は市の裁量権が大きかったが、今回の改正において市の裁量権は余りないということか。
◎保険年金課長 法定外繰入金という形で入れていた予算という意味合いでは、今までの予算の中では認めていただいていたが、平成30年度の国保改革に伴い、国が裁量権と言われる法定外繰り入れについては原則廃止となったので、委員おっしゃるとおり、裁量権という意味では狭まったという考え方はできる。
◆
山崎広子 委員 平成30年度から
保険料は県が指示されてそれを納付する形になる。徴収できなかったとしても、それを納付することになる。収納率は100%であればいいが、それは難しい。その点についてどのような見解を持っているのか。
◎保険年金課長 平成30年度から、徴収対策として1名増員し、後期
高齢者医療で1名減で、課内での配置がえを行う。徴収対策に尽力できる体制を整えている。
◆
山崎広子 委員 今回、
保険料の算定で今までと変更した大まかなところはどこかあるのか。
◎保険年金課長 従前の
保険料率の算定においては、かかる医療費、国や県からいただける補助金、その差額で足りないところを
保険料で賄う形であった。平成30年度の改革により、財政運営が県に移行されることにより、かかる医療費は県が交付金という形で全額賄っていただける。県も国から、もしくは県独自で持っている交付金等では医療費を全て賄うことはできない。
市町村ごとに必要な保険給付費として足りない部分の算定を県が行い、それを納付金として提示いただいた中で、私どもが必要額に応じて
保険料率を決める形になっている。
◆
山崎広子 委員 今回の平成30年度の
保険料が決定されたが、
担当課としての評価を伺う。
◎保険年金課長 現在示しているものは、実際の
保険料率の決定ではなく、想定の
保険料率である。今回は国の要請もあり、平成29年度並みの据え置きを求められている。
保険料を上げることは市民、被
保険者に対する影響は大きいと感じており、できれば抑制していきたいという思いはある。その中で、国が示しているスキームとしては、医療費適正化、ジェネリック等を使っていく方向性など、全体の医療費を抑制することで
保険料率を下げていくスキームにシフトしていることもあり、できるだけ被
保険者の皆様の負担を減らしていきたいという思いと、国のスキームとのバランスをとりながら、これからも運営していきたい。
○
委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第32号
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○
委員長 議案第33号
茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例等の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
介護保険担当課長 議案書その2の41ページ、議案第33号
茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例等の一部を改正する条例について説明する。
本案は、
介護保険法が改正されたことに伴い、
茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、
茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防
サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び
茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を改正するために提案する。
本案については、
厚生労働省令で定める基準の改正内容に従って改正したものである。
第1条、41ページから54ページまでは、
茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の改正である。主な
改正事項は、地域密着型通所介護に共生型地域密着型
サービスに関する基準を新たに加えることとしたほか、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、身体拘束等の適正化を図るための措置を講じなければならないことを規定したもの等、その他省令による基準の改正を反映させたものである。
次に、55ページから57ページ1行目までの第2条については、
茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防
サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の改正である。指定地域密着型
サービスにおける介護予防に係る基準を定めた条例である。第1条同様に、介護予防認知症対応型共同生活介護において、身体梗塞等の適正化を図るための措置を講じなければならないことの規定等、省令による基準の改正に従って必要な改正を行ったものである。
57ページ2行目から59ページまでの第3条については、
茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の改正である。指定介護予防支援
事業者に対し、医療機関や障害福祉制度の相談支援専門員との連携の強化を図るための規定を設けたほか、所要の規定の整備を行ったものである。
本条例は、平成30年4月1日から施行することとした。
○
委員長 質疑に入る。
◆
山崎広子 委員 この条例の一部改正を受けて、本市としての効果はどのようなものがあると考えられるのか。
◎
介護保険担当課長 介護保険法の改正及び国の基準の改正に伴うものであるので、本市独自の効果は特段思い当たるところはない。
◆
山崎広子 委員 この改正法は、障害者施設と介護施設の共生という認識であるが、それでよいか。
◎
介護保険担当課長 改正の内容の中に共生型の地域密着型通所介護の
サービスについての規定が新たに設けられている。
◆
山崎広子 委員 以前相談を受けたことがあるが、65歳を過ぎて障害者施設からそのまま介護施設に転院という話を受けていた人がいた。この改正によって、障害者施設が認可をいただいていたら、その施設にそのままいられるという改正ということでよいか。
◎
介護保険担当課長 委員質問のとおりである。
◆
山崎広子 委員 本市の中にある施設は両方合わせてどのぐらいあるのか。
◎
介護保険担当課長 今回の条例改正に伴う指定地域密着型通所介護の事業所は40ある。この中で共生型地域密着型通所介護に該当してくると考えられる障害福祉課所管の障害の
サービスについては、事業所数としては43である。
◆
山崎広子 委員 先ほどの65歳になったときに施設を転院しなければいけない方たちを解消するためには、認可をいただけば大丈夫ということか。
◎
介護保険担当課長 委員質問のとおりである。
◆
山崎広子 委員 少なからずそのような方が今までいらっしゃったために、共生
サービス型ができたと思う。この条例改正によって本市が取り組むべきものがあると思うが、
担当課としてはどのように考えているのか。
◎
介護保険担当課長 障害の施設を利用していて、そのまま年齢を重ねていかれる方については、同じ事業所でそのまま
サービスを受けられるという望ましい
サービス類型かと考えている。所管課、関係課と連携をとりながら、そういった
サービスの指定をとれることになった内容について周知していきたい。
◆
永田輝樹 委員 身体拘束の適正化を狙いという説明があったが、もともとは施設の中で身体拘束の措置がとられた場合に、外部からきちんとわかる体制になっていたのか。
◎
介護保険担当課長 身体拘束に係る内容については、これまでも理由、誰に対してという内容を記録に残す義務づけはあったので、そちらの確認を実地指導等のときにはしていた。
◆
永田輝樹 委員 そういう状態であったが、さらに法改正に伴う条例改正で身体拘束のハードルを上げようという意図だと思う。市独自としての効果は思い当たらないということであるが、法改正に伴う条例改正であるので、各自治体も同様の条例改正を行うと思う。国全体としては効果があると思うが、その認識でよいか。
◎
介護保険担当課長 委員お話のとおりである。
○
委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 討論を打ち切る。
議案第33号
茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例等の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
環境厚生常任委員会を閉会する。
午前11時15分閉会...