茅ヶ崎市議会 2017-06-20
平成29年 6月 環境厚生常任委員会-06月20日-01号
大野木都市部長、
関野都市政策課長、
仙賀病院長、添田副院長、
内藤病院総務課長
5
趣旨説明者
関根清陳情者、
代田康弘陳情者、
福田やよい陳情者
6
事務局職員
栗原局長、
村上次長、
石井主幹、
磯部書記、
小見書記
7 会議に付した事件
(1) 議案第48号 平成29年度
茅ヶ崎市病院事業会計補正予算(第1号)
(2) 議案第51号
茅ヶ崎市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
(3) 議案第52号
茅ヶ崎市児童クラブ条例の一部を改正する条例
(4) 議案第53号
茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
(5) 議案第54号
茅ヶ崎市ひとり親家庭等の
医療費助成に関する条例の一部を改正する条例
(6) 議案第55号
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例
(7) 議案第56号
茅ヶ崎市地域包括支援センターによる
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
(8) 陳情第9号
精神障害者の
交通運賃割引制度の適用を求める
意見書採択についての陳情[新規]
(9) 陳情第10号 年金の毎月支給を求める意見書を国に提出を求める陳情[新規]
(10) 陳情第11号 「
小児医療費無料化を中学3年生まで拡大を求める」陳情[新規]
(11)
政策討議のテーマの選定について
午前10時00分開会
○委員長(
小磯妙子)
環境厚生常任委員会を開会する。
議題は、手元に配付の日程のとおりである。
これより議案の審査に入る。
議案第48号平成29年度
茅ヶ崎市病院事業会計補正予算(第1号)を議題とする。
説明を願う。
◎
病院総務課長 議案書23ページ、議案第48号平成29年度
茅ヶ崎市病院事業会計補正予算(第1号)について説明する。
本案は、
茅ヶ崎市立病院の業務のうち、職員の働きやすい環境をつくるため設置している
院内保育園について、平成30年4月1日、
保育室管理運営業務委託契約を結ぶに当たり、平成29年度中に
準備行為として事業者の選考を行い契約したいので、
債務負担行為として予算に定めるため提案するものである。
○委員長 質疑に入る。
◆
松島幹子 委員 この
院内保育園の子供の数と定員について尋ねる。
◎
病院総務課長 日中、夜間、それぞれ20名を定員としている。現在の
利用者数は、5月現在で日中は8名、夜間は7名である。
◆
松島幹子 委員 この
院内保育園は、対象が医師の子供で、病院に勤める他の職種の方の子供の保育を受け入れてないと思うが、現在の状況はいかがか。
◎
病院総務課長 院内保育園の利用については、病院に勤務する職員のうち、事務職を除いた職員について利用が可能となっている。
◆
松島幹子 委員 看護師や
検査技師、
栄養士等、他の職種の子供は保育をしているのか。
◎
病院総務課長 委員指摘のとおりである。
◆
松島幹子 委員 事務職を除いている理由について説明いただきたい。
◎
病院総務課長 病院の保育は、医療職の確保の観点で設置している。
看護職員、その他
技師等夜勤を行う者について、子供を育てるがゆえに勤務ができない状況を改善するために行っている。事務職については、特に夜勤がないので、仮に事務職が保育園を利用する場合、定員を圧迫することもあるので、利用は医療職、
看護職等に限っている。
◆
松島幹子 委員 夜勤を行う
看護助手等、他の職種の方々の子供は保育の対象としているのか。
◎
病院総務課長 委員の話のとおりである。
◆
松島幹子 委員 夜勤の医療職について保育の対象にしていることはとても
アピールになると思うが、募集の際の
院内保育園の
アピールはどのようになっているのか。
◎
病院総務課長 院内保育園は、病院の建物の東側に戸建てで用意している。その位置が病院に勤務する職員には比較的目立つところにあるので、特に
アピールはしていないが、年間を通じた
利用者数は30名以上おり、口コミで職場に広がることもある。特に看護師の採用に当たっては、
院内保育園の充実も
ポイントになるので、
院内保育の利用ができる、夜間の保育もできると案内している。
◆
小島勝己 委員
提案理由で、
地方自治法第218条第1項を見ると「既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、
補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。」とある。平成29年度の
一般会計からの
病院事業負担金について、
院内保育園の運営に関する経費については
一般会計への
財政協力により2128万9000円は減額すると説明されている。この
保育室管理運営業務委託経費の
補正予算と当初予算との関連について伺う。
◎
病院総務課長 今年度の予算で計上している保育園の
運営業務については、財源は
一般会計からの負担金は基本的には充てることができていない状態になっている。今回
補正予算で審議を願うものも、基本的には
一般会計の負担金の
繰り出し基準に当てて、財源としては予定をしている。これについては、実際の予算の執行は来年度の予算で行うことになるので、実際にその部分に負担金が充てられるかどうかについては市全体の
財政状況等を勘案した上で、来年度の
予算編成の中で決まっていくものと考えている。
◆
小島勝己 委員
債務負担行為で
補正予算が計上されている。予算の時点で見えている話なので、当年度内に予算計上しておく必要があったのではないか。
◎
病院総務課長 今回
補正予算として審議を願っているが、本来的には当初予算での対応もあったのではないかとのことは、指摘のとおりかと思う。
この保育園の業務は、平成23年度の途中から今まで、現在の事業者に1年ごとの
随意契約で委託をしていた。
随意契約は5年程度経過した
タイミングで契約先の事業者を見直す必要があるとの認識を持っていたので、今年度の1年間の予算の中で
事業者選定をしたいと予算を組み立てた。ことしの2月ごろに予算案ができたところで現行の事業者にその旨を打診した。昨今の保育士の雇用をめぐるさまざまな課題の中から、年度途中で契約の見直しが仮にあった場合、
契約見直し後の事業者がどこになるかわからないが、保育士の雇用が安定的ではないところから、年度途中の見直しをするのであれば今年度の契約に関しては考えたいとの申し出があった。その
タイミングで新しい事業者を選定し、保育士を確保し、4月からほかの事業者に委託することは時間的な制約で難いことから、今年度も
随意契約で委託し、来年度からの契約は年度の途中でこのような
債務負担行為の予算を組んで
事業者選定の手続を進めていきたいということで調整し、今回議案として提案した。
◆
藤村優佳理 委員 この委託先はどのように選定されるのか。
◎
病院総務課長 保育の業務は、保育の時間、保育の質、保育士の質等が
利用者側の
ポイントになるので、金額だけで決めるのではなく、
院内保育園の運営に対する理解、保育の質等について、
市立病院の
院内保育園を運営したいという思いのある事業者から1事業者を選定して契約をする。
プロポーザル方式による事業者の選考を予定している。
◆
藤村優佳理 委員 現在、該当する事業者、企業は何社ぐらいを見込んでいるのか。
◎
病院総務課長 かながわ
電子入札共同システムの
資格申請システムに登録のある事業者を対象に公募することで考えている。登録のある事業者は8
事業者程度と確認している。
◆
山崎広子 委員
プロポーザル方式では、過去の実績、経験等で受託者の評価ができる大変いい方法だと思った。
プロポーザル方式とするに当たり、
業務委託の仕様書にどのようなことを
追加項目として考えているのか。
◎
病院総務課長 仕様書の作成はこれからだが、夜勤を行う者が子育てのために勤務できないことがないようにしたいので、少なくとも夜勤を行う職員に対してきちんと保育ができることを
ポイントとして考えたいと思っている。
◆
山崎広子 委員 日中20人、夜間20人という定員があり、過去の実績の人数があったと思うが、
プロポーザルとなったときに支障があるのか。
◎
病院総務課長 ハード面からそれ以上の受け入れは難しいことから、定員20人としている。こちらの条件はきちんと守っていただかなければいけないものと考えている。幾つかの事業者に病院の保育園についての考え方の話を聞いているが、病院の意向に100%合わせることができると返事を得ているので、特に問題ないと思っている。
◆
永田輝樹 委員 新たな事業者への
委託期間はどの程度を想定しているのか。
◎
病院総務課長 来年4月から1年間契約し、利用する職員からの保育園を運営する事業者への評価を踏まえた上で、
随意契約を何回か繰り返すことになると思う。基本的には5年を目安に事業者の見直しをすることになる。
◆
松島幹子 委員
院内保育園ということで、
病児保育も行っている先例市もある。20名の定員に対して昼間8名、夜7名との答弁があったが、例えば2人とか3人の定員で
病児保育の可能性もあるかと思うが、いかがか。
◎
病院総務課長 現在使用している保育園の建物が1室大きい部屋でやっている。
病児保育を行うことはハード的な面で対応が難しい。現在20名の定員に対して利用者が8名あるいは7名だが、年度の後半に行くに従って利用者がふえていく。多くの人が利用することで勤務をしていただきたいと思っている。あいているから別のものに利用するというよりも、あいていることで適切な
タイミングで利用できるという考え方で進めていきたい。
◆
松島幹子 委員 求職者の中には医療職の資格を持つ方も多分いる。保育園が先か仕事が先かということで、なかなか保育園のあきがない中で困っている方もいると思う。
茅ヶ崎市の保育園のリストの中に
院内保育園も名前を入れて、もう少し
アピールしていただくと、
看護師資格があって働きたい方が
市立病院で働こうと考えられる。そのあたりはどのようになっているか。
◎
病院総務課長 現在皆さんに議論いただいている
院内保育園は、利用を
病院職員に限定している。
アピールの仕方として、他の保育園と同じレベルで行うことが適切かどうか考える必要があるかと思っている。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第48号平成29年度
茅ヶ崎市病院事業会計補正予算(第1号)につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第51号
茅ヶ崎市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
保育課長 議案書31ページ、議案第51号
茅ヶ崎市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び概要を説明する。
本案は、
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、
支給認定証の交付を受けていない
支給認定保護者の
受給資格等の
確認方法を定めるため提案するものである。
概要としては、
特定教育・
保育施設等が
支給認定証の交付を受けていない
支給認定保護者から
特定教育・保育等の提供を求められた場合は、子ども・
子育て支援法施行規則第7条第2項に規定する通知によって
受給資格等を確かめるものとするものである。
この条例は公布の日から施行することとした。
○委員長 質疑に入る。
◆
藤村優佳理 委員
支給認定証の交付を受けていない
支給認定保護者の
受給資格等の運営に関する
事務処理とのことだが、この改正によって、
申請手続の際、保護者の負担はどのように変わるのか。
◎
保育課長 保護者が保育の必要なときに支給を申し込むが、今回の改正によって、
支給認定証を申請し交付を受けなくても、今後それにかわる
支給認定情報を記載した通知書で対応できることになる。職場が変わったとき等に
支給認定の
変更手続が現在は必要だが、不要になる。古い
支給認定証に変更があったときの返却が不要になる等の
メリットがある。
◆
山崎広子 委員
地方分権改革の一環として
規制緩和でこのような対応がされたと思う。
支給認定証を、幼稚園、保育所、
認定こども園、
家庭的保育、全ての人に今まで交付していたものが、任意によって交付される。今まで保護者としてこの認定証を使うことは余りなかった。これは年間どのぐらい発行していたのか。
◎
保育課長 支給件数は、平成29年4月で4180件となり、前年より300件以上ふえている。平成30年4月になると、今までの
待機児童解消対策に伴う2号、3号の分で約400件、今後、
認定こども園がふえてくるので、その1号分が約900件ある。来年度の総件数は5500件弱となる見込みである。
◆
山崎広子 委員 時期によって出す枚数も変わってくるかと思うが、ほとんどの件数が、発行しても使われていなかった現状があって、今回この改正に至った。任意の方にはそれを出すが、ほかの方に通知書を出すとの話だが、通知書はどのように使われることになるのか。
◎
保育課長 支給認定証は、保育園が保護者に提示を求めたときに自分の情報を提示することに使う。通知書も同じような条件で使うことになる。
◆
山崎広子 委員 今までフルタイマーだったが諸事情でパートにするときに、今までは認定証を再認定する形になっていた。それは、保護者もやるが、事業所と役所がやりとりをしていた。今回は、事業者も役所も保護者も、3者に
メリットがあると考えていいのか。
◎
保育課長 今回の改正、
任意交付化については、いわゆる国の基準、
特定教育保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子ども・
子育て支援法施行規則の改正に基づくもので、本来であれば手続の簡略化を目的として行う趣旨がある。しかし、実際には、
支給認定証が
任意交付化されても交付しない方々に対して、
支給認定証にかわる
支給認定情報を記載した通知書を渡すことになるので、市の
事務負担はほとんど変わらず軽減にはならない。市の視点からは
支給認定証にしたほうが
システム改修等もなくていいのでそのままでいけないかと検討したが、やはり国基準に従う対応とした。保護者には手続が楽になるといった
メリットがある。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第51号
茅ヶ崎市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第52号
茅ヶ崎市児童クラブ条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
保育課長 議案書32ページ、議案第52号
茅ヶ崎市児童クラブ条例の一部を改正する条例について
提案理由及び概要を説明する。
本案は、
茅ヶ崎市小和田児童クラブの存する土地に
市営住宅、
児童クラブ等の
複合施設を建設することから、同クラブを仮移転するため提案するものである。
概要は、
茅ヶ崎市小和田児童クラブの位置を
茅ヶ崎市小和田三丁目10番1号とするものである。
この条例は平成29年8月31日から施行することとした。
○委員長 質疑に入る。
◆
藤村優佳理 委員 住所は
小和田小学校のようだが、この仮移転で校内のどこを利用するのか。
◎
保育課長 移転先は
小和田小学校であり、平成29年2月に新設される
給食調理場棟の会議室、
特別教室の図工室及び被服室を活用して実施するものである。
◆
藤村優佳理 委員
特別教室は授業でも使うと思うが、
児童クラブはどのように利用するのか。
◎
保育課長 調理場棟の会議室を事務所兼主たる保育室として使用し、
登所人数がふえてくる時間帯については
特別教室の併用を考えている。
特別教室の
使用方法は、
授業終了後に
保育場所として使用できるように机を動かして、終わった後原状復帰することになる。
特別教室を授業と
児童クラブとしての使用でタイムシェアする形になる。多少の不便はあるかと思うが、
学校現場とも十分に調整を行い、円滑に実施できるよう努めていきたい。
◆
藤村優佳理 委員 現在
小和田児童クラブに
待機児童がいるのであれば、何年生が何名いるのか。
◎
保育課長 67名が在籍しており、小学4年生が8名待機となっている。
◆
藤村優佳理 委員 仮移転で場所が変わる際に、
待機児童を解消する考えはあるか。
◎
保育課長 今回の仮移転は
時限的措置であり、
学校現場とも協議を行いながら、現在の
入所児童の居場所の確保を最優先として移転先の選定に当たった。現状の
学校設備等を考えると、この時点での定員増は難しい。今後、
複合施設内に新たに設置する
児童クラブは定員を80名に拡大する予定となっている。
◆
藤村優佳理 委員 仮移転の期間は何年ぐらいを予定しているのか。
◎
保育課長 今回8月末に移転する。
複合施設は、現在、平成32年度中に
供用開始の予定である。大体3年か3年半と考えている。
◆
藤村優佳理 委員
児童クラブの
学校施設での実施は、答弁のように机を動かして多少の不便もあるが、希望する保護者は多いと思う。今回は仮移転だが、このケースは
児童クラブの
学校施設活用モデルにもなりそうだと思うが、これを機にほかの小学校も学校での
児童クラブ実施に向けた検討をさらに進めてほしいが、どのように考えるか。
◎
保育課長 学校での
児童クラブの開設は、国の
放課後子ども総合プランに位置づけられている。本市においても、豊かな
長寿社会に向けた
まちづくりの
基本方針に同様の内容を位置づけて、検討を進めている。現在、
モデル校の選定の検討を内部で進めているが、
学校管理上の問題等があり、実際の選定には至っていないのが現状である。今後、
児童クラブの
学校施設の活用については、関係課、
教育委員会、
学校現場と連携を密にとりながら、できるだけ早期にめどをつけたいと考えている。
小和田小学校を
モデルケースとの話もいただいたが、緊急的な対応、
時限的措置でもあり、今後の検討の
モデルケースとしては正式には位置づけていないが、今回の移転に際して明らかになったさまざまな課題は今後の検討に生かしていきたいと考えている。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第52号
茅ヶ崎市児童クラブ条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第53号
茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
子育て支援課長 議案書33ページから34ページ、議案第53号
茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び概要を説明する。
本案は通院に係る医療費の助成の対象者を拡大することにより、小児を養育する者の経済的な負担の軽減を図るため提案した次第である。
概要について説明する。
現行制度の内容であるが、ゼロ歳から小学校3年生までの児童は、入院及び通院に係る
保険医療費の
自己負担額全額を助成の範囲とし、
原則窓口負担のない
現物給付方式により助成を行うため、対象者に医療証を交付している。また、小学校4年生から中学校3年生までは入院の
保健医療費の
自己負担額全額を助成の範囲とし、一旦
医療機関窓口で
自己負担額を支払った後、市役所で申請の手続をいただき、償還払いにより助成を行っている。
新たな通院に関する
対象年齢拡大については、平成30年4月1日より、対象となる年齢を小学校6年生までに拡大することを考えている。対象者の拡大に伴い経常的に支出が増額するので、制度の安定的かつ継続的な運用を確保するため、新たに
助成対象となる小学校4年生から6年生までの通院の
医療機関受診に対し一定の
自己負担を適用することとし、小学校3年生まではこれまでどおり
保険医療費の
自己負担の
全額助成を継続する。具体的には、保護者の一定の
自己負担額については、入院及び調剤を除き、
医療機関に1回受診するごとに500円を上限として設定し
医療機関に支払っていただく。したがって、医療費の
自己負担が500円に満たない場合、その実額が
保護者負担となる。このことにより、
医療機関の窓口での支払いは、現在の3割負担から、通院1回の上限額が500円までに軽減される。
このほか、第5条、第6条で所要の規定を整備するとともに、附則において、本条例については平成30年4月1日から施行することとした。ただし、この条例の施行により新たな対象者に係る医療証の交付に関する手続は、施行日前においても、改正後の
茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例の規定の例により行うことができるとした。また、改正後の
茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われた医療の給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療の給付に係る医療費の助成は、なお従前の例によるとした。
○委員長 質疑に入る。
◆
藤村優佳理 委員 通院について
小児医療費助成の対象が小学3年生から小学6年生まで拡充することを非常に評価する。待ちに待ったという気持ちだが、小学校3年生までは無料だが4年生から6年生は1回につき最大で500円の一部負担金とのことである。500円の
カウントの仕方がわかりづらいので確認したい。1日に内科と耳鼻科に2回行った場合、一部負担金を2回支払う。もし同じ内科にその日2回通っても、2回
カウント、もし治療の際に1カ月毎週通う、4週通わなくてはいけないのであれば、1カ月4回通うので、4回
カウント、それがもし500円以上であれば500円の負担で、350円の負担であれば500円ではなくて350円の
窓口支払い、薬代も込みということでよいか。
◎
子育て支援課長 診療所にかかった場合はそういう形になる。医科などの場合はそこで処方箋が出るので、院外薬局へ行けば、そちらは全額市で助成する制度である。
◆
藤村優佳理 委員 塗り薬や飲み薬の場合、容器は別に料金が取られるが、この料金は含まれていないのか。
◎
子育て支援課長 容器は保険外なので
自己負担していただく。
◆
藤村優佳理 委員
神奈川県内で500円の一部負担を導入しているのは、現在、横浜市と川崎市になる。その2市について調べたが、どちらも小学6年生までの助成で、横浜市は平成29年度の
助成対象予定人数が30万3221人、予算額が100億8741万8000円、川崎市は対象者が13万3000人で予算額が45億9730万8000円であった。本市の平成30年度の
助成対象の予定人数と予算額について伺う。
◎
子育て支援課長 助成対象人数は、現行の小学3年生から6年生までへの拡大により、
助成対象者は約5300人増加すると見込んでいる。制度拡大により、全体で約2万3600人が通院
医療費助成の対象となると推計している。事業費の増加見込み額は約1億5400万円と推計している。一定の
自己負担の仕組みを導入することで養育者に約2700万円を負担いただくことになるので、市の事業費の増加額は約1億2700万円と見込んでいる。事業費総額では、平成29年度の
茅ヶ崎市の小児医療の総合計の予算額が約6億2200万円となる。平成30年度の予算の見込みは7億1800万円と予定している。
○委員長 簡潔に一問一答でお願いする。
◆
藤村優佳理 委員 通院にかかる県の補助率は、横浜市と川崎市は政令市なので2分の1だが、
茅ヶ崎市の補助率は何分の1なのか。
◎
子育て支援課長 3分の1である。
◆
藤村優佳理 委員 補助率が同じ類似市は、藤沢市は4万6433人で予算が15億7704万5000円、平塚市が2万7869人で予算が7億9785万4000円、大和市が3万8484人で7億9711万8000円、厚木市が2万八千……。
○委員長 他市の事例は一、二にとどめて、質問の趣旨を簡潔に願う。
◆
藤村優佳理 委員 済みません。このように、補助率と対象人数、予算が
茅ヶ崎市とほとんど同じである類似市が一部負担なしで、その検討も予定していない。恒久事業のために財源確保も難しくて慎重になると十分承知しているが、格差があってはならない子供の保障について、
茅ヶ崎市の保護者がどうしてうちだけ取り残されてしまったのだろうとの思いがあるのは当然だと思う。それでも本市がどうしても500円の一部負担金を導入しなくてはならないと決断しなくてはならなかった経緯について伺う。
◎
子育て支援課長 厳しい財政状況の中、対象者の拡大に伴い、恒久的な支出が増額する中で、将来にわたってこの事業の安定的かつ継続的な運用を確保するため、新たに対象となる小学校4年生から6年生の子供については
自己負担分を
全額助成するのではなく、一定の
自己負担額の仕組みを導入することとした。今回の案では、新たに対象となる子供は
医療機関の窓口において支払いの上限が500円までとなるので、より安心して受診できるようになると考えている。また、調剤にかかる医療費は、制度拡大後は今まで3割で払っていたところが養育者負担はなくなるので、全額を市が助成することとなる。
◆花田慎 委員 一部負担金に関する
メリットとデ
メリットを説明願う。
◎
子育て支援課長 メリットは、一部負担を導入することで制度の継続的、安定的な維持が可能となる。デ
メリットは、
医療機関の協力が万が一得られない場合、償還払いが発生する。この制度をとらないという
医療機関が出たら、全額を
医療機関で払って子育て支援課に領収証を持ってきていただき、500円以上の部分を助成することになる。もう1点は、
医療機関にも負担をかけるので、システム改修や会計のやりとりが出てくるといったデ
メリットもある。
◆花田慎 委員 システム改修の費用負担は市がするのか、
医療機関がするのか。
◎
子育て支援課長 医療機関で対応していただく。
◆花田慎 委員 この条例改正に当たり、我々議会としては中学校3年生まで拡大を求めている。今回小学校6年生までとなった。財政等の問題は承知しているが、こうなった経緯を説明願う。
◎
子育て支援課長 今回、来年4月から通院
医療費助成の対象年齢を小学校6年生まで拡大すると提案した。まずは今回の拡大案の円滑な実施に向け、きちんと準備していくことが大切だと考えている。現在それ以降の拡大は考えていないが、
小児医療費助成だけ充実すればよいわけではなく、それ以外の施策も当然考えていかなければならない。その時々の状況で総合的に
茅ヶ崎市として何をすれば一番効果的か考えていくべきだと考える。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆
藤村優佳理 委員 500円の一部負担導入など納得できない部分はあるが、これまで1学年ずつ引き上げてきた対象者を小学3年生から6年生まで3学年を一気に引き上げ拡大することについては評価でき賛同するので、この議案には賛成する。詳しくは本会議最終日で述べる。
◆
永田輝樹 委員 自由民主党
茅ヶ崎市議団として、意見表明する。従来から
茅ヶ崎市が
小児医療費助成について、周囲の自治体に比べ、極めて劣っていたという指摘が市民の中からも議会からも長い間あった。中学3年生まで助成しているところもあるが、今回小学校6年生までと、近隣との一定の格差解消ができた点は評価する。また、一部負担金については、質疑で
メリット、デ
メリットの話があった。財政の問題からアプローチする議論もあれば、一方でコンビニ受診を抑制する効果もあるとの見解もある。一方で、4、5、6年生が負担金があるのにそれ以下はないのは、制度設計としてどうなのだ等、課題はあろうかと思うが、大きな目で見た中で、今回の議案については評価できるとして、賛成する。
◆
松島幹子 委員 政治の一つ大きな役割として富の再分配があると思う。子供の数がなかなかふえない中、子供の貧困率がとても高いことも社会問題となっているので、このようなところにこそお金を使ってほしい。全体的に1年間で500円負担していただくことによって2700万円の
茅ヶ崎市の税金が節約できるとのことだが、2700万円ぐらいだったら使っていただいて、500円の負担なくやっていただきたい。この500円の負担については今後考えていただきたいし私は不満だが、小児医療費について一歩前進したということで賛成する。
◆
山崎広子 委員 公明ちがさきとして、小児医療費については子供の命を守る観点から長きにわたって要望してきた事業である。公明ちがさきとしても、中学3年生までの助成を要望してきた。今、答弁を聞いた中で、市の財政、ほかの子育てに関する事業も多岐にわたって
茅ヶ崎市は先進的に行っていることも伺った。今回、容器は保険外なので有料だが薬に関して無償である。実際に医療を求める人が、500円の支出はあるにしても、薬代がないことについては本当に寄り添った対応だと思っている。今後いろいろな形で子育ての支援を考えていくと思うが、今回の英断について賛成する。
◆花田慎 委員 新政ちがさきを代表して、本議案に賛成の立場で討論する。我々は中学校3年まで一部負担金なしということで常々望んできている。ただ、財政的な状況から、今回何としても拡充しようというために一部負担金を導入し、安定した継続を考えているとのことだが、これからもさらなる拡充、一部負担金の廃止を目指して取り組んでいきたいと考えている。
○委員長 討論を打ち切る。
議案第53号
茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第54号
茅ヶ崎市ひとり親家庭等の
医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
子育て支援課長 議案書35ページ、議案第54号
茅ヶ崎市ひとり親家庭等の
医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び概要を説明する。
本案は、児童福祉法の改正に伴い所要の規定を整備するため提案した。
概要は、
茅ヶ崎市ひとり親家庭等の
医療費助成に関する条例第2条第3項中、「第6条の4第1項」を「第6条の4」に改めることとした。
本条例は公布の日から施行することとした。
○委員長 質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第54号
茅ヶ崎市ひとり親家庭等の
医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第55号
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎保険年金課長 議案書36ページ、議案第55号
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について説明する。
本案は、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により被害を受けた者に係る国民健康保険の保険料の減免の特例措置について、その期間を延長し、平成28年度に引き続き、平成29年度の保険料を減免できるものとしたものである。
なお、この条例は公布の日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。
○委員長 質疑に入る。
◆
松島幹子 委員 該当者は何名いるのか。
◎保険年金課長 平成28年度の実績で2世帯、2人、減免額は7万7300円である。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第55号
茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第56号
茅ヶ崎市地域包括支援センターによる
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎高齢福祉介護課長 議案書37ページ、議案第56号
茅ヶ崎市地域包括支援センターによる
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明する。
本案は、介護保険法施行規則において主任介護支援専門員の定義が改められたことから、規定を整備するため提案するものである。
条例の概要であるが、第3条において、主任介護支援専門員は、介護支援専門員であって、介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限るとするものである。
内容としては、まず主任介護支援専門員の定義について、主任介護支援専門員研修を修了しただけでなく、介護支援専門員としての資格の更新も必要であることから「介護支援専門員であって」の前提を追加した。また、平成28年4月に介護保険法施行規則が改正され、主任介護支援専門員の継続的な資質向上を図るために5年を超えない期間ごとに更新研修を受講しなければならないこととなったが、この期間の算定方法が明確でなかったため、都道府県により対応が異なっている。そのため、今回の改正において、最初の研修終了日を算定の起算日と定め、この起算日から5年ごとに更新がされるように改め、期間内に更新研修を修了していることとしたものである。
この条例は公布の日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。
○委員長 質疑に入る。
◆
山崎広子 委員 主任介護支援専門員の資質の向上が目的で更新研修を受けるが、この主任ケアマネジャーは更新が必要なライセンスかと思うが、どのくらいの研修で、研修費用はどのくらいかかるのか。
◎高齢福祉介護課長 平成29年度の神奈川県で開催される更新研修は、研修時間数は46時間、研修手数料は4万円である。
◆
山崎広子 委員 県として8月下旬からの申し込み受け付けが県のホームページにも掲載されている。居宅介護支援事業所は、それぞれ本当に経営的にも、特定加算をとれない現場で業務に励んでいただいている。主任ケアマネジャーの研修に参加するための計画性等も考慮していくことになると思う。神奈川県としての補助といった何かのフォローがあるのか。
◎高齢福祉介護課長 県としての公的な補助は特にないようである。ただ、委員が言われたように、職場としてこの資格は必要なものでもあり、所属している職場から補助等も受けて受験をしているとの話は聞いている。
◆花田慎 委員 この研修の開催頻度は、例えば1年に1回であれば、5年を超えないというと、受けるときによって4年に1回受けなくてはならなくなってしまったりする。その辺に関してはどのようになっているのか。
◎高齢福祉介護課長 この更新研修は年1回の開催となっている。研修の受講に当たり、対象者は研修有効期間の5年間の中で、残り期間が約2年の者が研修を受ける対象者となっている。この研修は年1回で46時間、日数で昨年度は8日間の研修ということで、かなり厳しい研修ということもあり、皆さん1年前、2年前には受けている。しかし、今回の改正において有効期間は最初の研修を受けた日から5年ごとということで、その前に研修を受けたからといって、その有効期間が短くなるものではないと定められたので、有効期間は5年の形で継続していくものとなる。
◆花田慎 委員 毎年5年ごとに受けて、例えば4年で受けないと期限が切れてしまう場合は前年に受けなくてはいけないことになるのか。
◎高齢福祉介護課長 委員の指摘のとおりである。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第56号
茅ヶ崎市地域包括支援センターによる
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
休憩する。
午前11時03分休憩
─────────────────────────────────────────
午前11時08分開議
○委員長 再開する。
これより陳情の審査に入る。
陳情第9号
精神障害者の
交通運賃割引制度の適用を求める
意見書採択についての陳情を議題とする。
陳情第9号の陳情者より趣旨説明の申し出がある。
進行の説明をする。
趣旨説明者は氏名を述べてからお願いする。時間は1人5分以内である。残り時間は右手のタイマーで確認願う。5分経過したらブザーが鳴るので、途中であっても趣旨説明を終了願う。
準備が整ったら趣旨説明を開始願う。
◎関根清
趣旨説明者 私は、松の実家族会会長の関根清である。本日は私たち家族会のために貴重な時間を割いていただき感謝する。
陳情書の趣旨であるが、
精神障害者も身体障害者や知的障害者に適用されている
交通運賃割引制度の適用を求める意見書を国へ提出していただくよう心からお願いする。
陳情の理由の1つは、国の障害者施策において、身体、知的、精神の3障害一元化が基本的な方向になっている。しかし、長い間、
精神障害者は身体、知的障害者に適用されている
交通運賃割引制度から除外されてきた。家族会の全国調査では、
精神障害者の大半が家族と同居しており、その親も年金生活者である。家族の高齢化で経済的支援力も弱まり、家族だけで支えるには限界に達している。デイケアや作業所も利用できず、外出を控えている実態が明るみになっている。ひきこもりの大きな要因ともなっており、経済的負担が、障害者権利条約が求める社会参加を促す大きな障壁となっている。
2つ目の理由は、国は平成26年度の障害者権利条約の批准、障害者差別解消法も昨年4月1日から施行される中で、
精神障害者を障害者福祉制度の対象から除外することは不合理であると考える。例えば、添付資料を見てほしい。A3の右側のページだが、平成29年度の
茅ヶ崎市の「障害福祉のあんない」から抜粋したものである。右に行くと公共料金のうちJR運賃、バス運賃、国内航空運賃、有料道路通行料の縦軸と下段の一番下に
精神障害者の保健福祉手帳となる。縦横を結んだ枠がまた空欄で、空白が現実である。
議員の皆様には、この活動に至った経緯を申し述べ、理解をいただきたい。早い実現に助力を賜りたく、お願いに上がった。
平成18年の障害者自立支援法により、3障害一元化がうたわれた現在の障害者総合福祉法に至り、同平成18年10月から
精神障害者保健福祉手帳に写真が添付されることが決まり、本人確認ができるようになった。それまでは障害者手帳に写真がないから本人確認ができないとの理由で実現が妨げられた。それから10年たった今も、いまだ実施されていない。
これらを踏まえ、平成26年、
精神障害者家族会の全国組織である全国精神保健福祉連合会、通称みんなねっとというが、国会請願署名活動に取り組み、昨年、平成28年5月13日、62万3922人の署名を要請団162名で衆参両院に、私も要請団の1人として参加してきた。残念ながら国会時間切れで審議未了となり、引き続きことしもみんなねっととして、署名活動とともに47都道府県議会、各県の家族会、それぞれの市議会に国への意見書をお願いしている。ことし2月から交通事業者のJR、私鉄、高速道路、航空会社等への懇談要請を実施し、
精神障害者の地位向上を訴えている。
以上のとおりである。よろしくお願いする。
○委員長 確認質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 確認質疑を打ち切る。
休憩する。
午前11時13分休憩
─────────────────────────────────────────
午前11時14分開議
○委員長 再開する。
質疑に入る。
◆
永田輝樹 委員
趣旨説明者から精神障害への福祉のおくれについての嘆きが今聞かれた。どういう理由で今の状況にあるという分析はしているか。
◎障害福祉課長 身体障害は昭和25年に身体障害者福祉法、知的障害については昭和35年に地域障害者福祉法が制定されている。既に福祉の観点で昭和の初めの時期から盛り込まれている。
一方、
精神障害者に対しては、まずは医療を必要とする方として、医療の施策が制度として始まっている状況である。平成5年に障害者基本法が成立したときに、障害者の範囲に
精神障害者が明確に位置づけられたことに伴い、精神疾患を有する方も、医療、保険だけではなく、福祉施策の充実が必要とされた経過がある。平成7年に精神保健福祉法が施行されてから手帳の制度が創設されているが、陳述者の発言どおり、当初、写真の添付がなかった。手帳制度が発足したもののなかなか利用がなかったことから、写真添付欄が平成18年10月から設けられた経過がある。そのため、他の身体障害、知的障害の福祉施策に比べて、
精神障害者に対する福祉施策がおくれている状況があると分析している。
◆花田慎 委員 今の内容から、行政として
精神障害者に対する施策の必要性に関してどのように考えているのか。
◎障害福祉課長 市の担当課としても、現状、平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、障害のある人も日常生活やさまざまな活動の中で、周囲の理解や配慮があればできることも多くあると考えている。
精神障害者のうち手帳所持者も年々増加している。就労を目指す
精神障害者も大変ふえているので、交通機関の運営主体の判断となるが、
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために、身体障害者、知的障害者と同様に、要件の設定はあるかと思うが、
交通運賃割引制度の適用がされることは求めていきたいと考えている。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆
松島幹子 委員 陳情者の方が添付してくれた市障害福祉課発行の「障害福祉のあんない」を見ると、JR、バス、飛行機、有料道路など、他の障害者にはある割引制度が
精神障害者には全くないことがよくわかる。この陳情についてはこのとおりだと思うので賛成する。
◆
永田輝樹 委員
趣旨説明者から、精神障害に対する福祉のおくれの嘆きの声を伺った。また、行政から歴史的背景として他の障害に比べて精神障害に対する福祉がおくれてきたとの説明があった。今まさにこれからそれを埋めていかなければいけないと考えるので、自由民主党
茅ヶ崎市議団として本陳情に賛成する。
◆
山崎広子 委員 公明ちがさきとして賛成する。今、陳情者からいろいろな話を聞いて、A3のこの表も見た中で、国を挙げて、企業が社会貢献等の意味で、参加していくことは非常に重要かと考えるので、この陳情に賛成する。
◆花田慎 委員 新政ちがさきを代表して賛成の立場で討論する。ここに記載されている内容はまさにそのとおりで、これから目指していかなくてはいけないと思うので、賛成する。
◆
藤村優佳理 委員 同じ障害者として手帳を配付されている立場にありながら、同じように補助が受けられないのはとても残念なことである。私もこの陳情に賛成する。
○委員長 討論を打ち切る。
陳情第9号
精神障害者の
交通運賃割引制度の適用を求める
意見書採択についての陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本件は
全会一致をもって採択すべきものと決した。
お諮りする。
ただいま採択された陳情第9号の意見書の案文は正副委員長に一任としてよいか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
意見書の案文は署名をいただく際にお渡しする。
休憩する。
午前11時21分休憩
─────────────────────────────────────────
午前11時23分開議
○委員長 再開する。
陳情第10号年金の毎月支給を求める意見書を国に提出を求める陳情を議題とする。
陳情第10号の陳情者より趣旨説明の申し出がある。
進行の説明をする。
趣旨説明者は氏名を述べてからお願いする。時間は1人5分以内である。残り時間は右手のタイマーで確認願う。5分経過したらブザーが鳴るので、途中であっても趣旨説明を終了願う。
準備が整ったら趣旨説明を開始願う。
◎代田康弘
趣旨説明者 まず私自身のことだが、全日本年金者組合茅ヶ崎支部の支部長を務めている代田康弘である。
年金の毎月支給を求める意見書を国に提出してほしいという陳情である。
陳情の要旨は、既に手元に配ってあると思うが、特に偶数月、2カ月に1回の銀行の混み合いはすごい。このようなことも解消したい。それから、一日も早く年金を手にしたい。家計を預かっている者としては、2カ月に1度ではなくて月に1回年金を手元に置きたい。このようなことで、いろいろ書いてきた。まず暮らしていけないという切実な要求である。決して多くない年金なので、2カ月を1カ月にしてほしいというのが本旨の理由である。
○委員長 確認質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 確認質疑を打ち切る。
休憩する。
午前11時25分休憩
─────────────────────────────────────────
午前11時26分開議
○委員長 再開する。
質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆
松島幹子 委員 陳情者の参考資料によると、年金を毎月支給しているのはスイス、カナダ、ポルトガル、フランス、イタリア、毎週支給はイギリス、アメリカ、2週間に1度は
ニュージーランドとのことで、要望があるならば、やはり毎月支給をすべきだと思う。銀行の混みぐあいについても話をいただいた。賛成する。
◆
永田輝樹 委員 毎月年金を支給してもらいたいとの気持ちはわかるが、隔月から毎月にした場合、日本中で事務費、事務量がふえることは想像できる。計画的に使っていただくということで、恐縮だが、自由民主党
茅ヶ崎市議団としては本陳情には反対する。
○委員長 討論を打ち切る。
陳情第10号年金の毎月支給を求める意見書を国に提出を求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の委員の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
休憩する。
午前11時27分休憩
─────────────────────────────────────────
午前11時28分開議
○委員長 再開する。
陳情第11号「
小児医療費無料化を中学3年生まで拡大を求める」陳情を議題とする。
陳情第11号については、2745名の署名が提出されている。
陳情第11号の陳情者より趣旨説明の申し出がある。
進行の説明をする。
趣旨説明者は氏名を述べてからお願いする。時間は1人5分以内である。残り時間は右手のタイマーで確認願う。5分経過したらブザーが鳴るので、途中であっても趣旨説明を終了願う。
準備が整ったら趣旨説明を開始願う。
◎福田やよい
趣旨説明者 私は、新日本婦人の会茅ヶ崎支部の支部長の福田やよいである。きょうは、小児医療費の無料化を中3まで拡大ということで意見を述べる。
皆さん御存じだと思うが、新日本婦人の会は茅ヶ崎に今、碑が建ててある平塚雷鳥さんや童画家のいわさきちひろさんなど32名の女性たちが中心になって創立した、女性や子供たちが平和で安心、安全に暮らせるよう運動している全国組織の女性団体である。1962年に創立して、ことしで55年になる。2003年5月には、国連、NGOの団体にも認定されている。
ことし1月23日に市長の定例記者会見で服部市長が通院助成、小学6年生までの条例改定案を6月議会へ提案すると発表して、私たちはこれはいいと思ったが、中身を見ると、先ほどの委員の話にもあったが、2700万円をもらうという中身が入っている。今、子供たちの貧困化が本当に社会問題になっている。病院にかかりたくてもお金がなくて病院に行けない。500円ならいい、350円かもしれないと先ほど話があったが、2回行けば、内科と何科と何科にかかれば、1回で500円以下なので、換算される。そういうことを鑑みて、やはり市長が言っていることは認められないと思っている。
皆さんに資料が届いていると思う。見ていただきたい。新かながわという新聞である。わかると思うが、県下の33市町村で中3までが18自治体、小6までが13自治体、政令指定都市の横浜市、川崎市は分母が違う。全県下でそういうものをもらっているのは川崎市、横浜市の政令指定都市だけである。中1までが1自治体。
茅ヶ崎市は、来年の4月からやると言っているので小学3年生、県下最低である。
3月までに小4だった、この陳情書には書いてあるが、南足柄市は4月から周りを見て中3になっている。私たちは、県下の実態を学習して、半分以上の自治体が中3まで医療費を助成していることを知った。近隣市は、先ほど藤村委員からも話があったが、平塚市、大和市、海老名市、隣の寒川町が中3までである。鎌倉市がこの10月から中3までと変わっている。
医療費を中3まで無料にと署名をつけて私たちは陳情しようと取り組んだ。前に話をして、こちらが通ったのでどうかと思うが、署名に私たちは精力を使ったが、本当に皆さんからいろいろな意見を聞かせてもらった。市は本当にお金がないのか。柳島に建設予定の道の駅は25億円もかかるのに、小児医療費中3まではだめなのか。子供たちに優しくない。公園でも余り遊べるものがないことも含めてだが、自分の子に茅ヶ崎に住むといいとは言えない。東京や寒川のほうが子育てしやすい。中学校給食もある。若い人から、本当は私たち自身がこういうことをやらなくてはいけないのに、どうもありがとうという声も聞いた。公園などでとったが、ゆっくり話ができて、署名もたくさんいただいた。先ほど言われたように、2745名の人が署名をしてくださった。
私たちは、子育てしやすい茅ヶ崎にするために中3までお願いしたいと思っている。
○委員長 確認質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 確認質疑を打ち切る。
休憩する。
午前11時35分休憩
─────────────────────────────────────────
午前11時36分開議
○委員長 再開する。
質疑に入る。
◆花田慎 委員 この文面の、子供の貧困化が社会問題化する中で病院にかかりたくてもかかれない児童・生徒がふえているといったことを十分理解した上で、
小児医療費助成制度の拡大に取り組んでいるかと思うが、この考え方を行政はどう思っているのか。
◎
子育て支援課長 平成28年度の医科と歯科に子供がかかったときの3割負担の平均が1760円である。新たに対象となる小学校4年生から6年生の児童に関してはその支払いが500円までとなるので、より安心して受診できるようになると考えている。調剤に関しては、平成28年度に養育者が払った平均が3割負担で1120円である。これを市が
全額助成することとなる。今までは3割負担だったところが安心して受診できるようになると考えている。
◆花田慎 委員 先ほどから話に出ている一部負担金を導入すると2700万円の財源が確保できる、安定した継続のためにとのことだが、これがなければ安定した制度の継続は難しいということか。
◎
子育て支援課長 2700万円がその年だけであればよいが、制度をやる間は恒久的に続くので、財源が厳しい中、一部負担金は必要なことだと考えている。
◆
松島幹子 委員
茅ヶ崎市は今年度から保健所政令市になったことによって、毎年4億円弱が新たにかかるようになった。道の駅の建設やホノルル市・郡との交流にも毎年何千万円もかかっている。そういうことを考えると、無理をしてでも、そういうところを削ってでも、小児医療費の助成はやらなくてはならない事業だと思うが、行政側としてはどのように思っているのか副市長に尋ねる。
◎山﨑 副市長 本市の急激な高齢化の中で、子育て支援の充実は最優先課題だと認識している。現在、
待機児童対策に4年間で一般財源19億円を費やす予定である。平成29年度は4億円で、来年度に
待機児童をゼロにし、この4年の間に3歳の壁の問題も解消するための事業費が19億円である。現在、学校教育の環境整備もハード、ソフト、両面で対応を考えている。施設の整備や空調の問題、新たな教育課題に対するソフトの教育、今年度予算では全体の10%がこども育成部関係の予算である。今後、ますます子育て支援の割合がふえていくであろう。そのトータルで見た中で、最終的に小児医療費の問題についても整理しなければいけないという考え方である。
今年度、来年から3年間の実施計画をつくり、福祉、環境、
まちづくり等の全体の配分を皆様に示した中で、こども育成部、子育て支援について、どのぐらいの予算配分が必要になるかという話も聞いていく。全体のパイの中での整理をしていかなければいけないと考えている。今後社会状況はその時点、時点で変わってくると思うが、今の段階では、担当部の説明のとおり、当面は社会状況の変化を見守っていきたい。理解を願う。
◆
松島幹子 委員 トータルで見た中で、市全体を見た中でとの答弁だが、陳情者からの資料では、県内33市町村で
茅ヶ崎市が最低であるとのことで、今年度から予算をつけて保健所政令市となった
茅ヶ崎市としては、大変恥ずべきことではないか。他市との比較の中で最低ということについてはどのように思っているのか。
◎
子育て支援課長 この資料だが、中3までは18自治体となっているが、括弧10月と入れている鎌倉市が、10月になると中3まで。南足柄市は何も入っていないが、これも10月からである。また、中3までといっても、南足柄市の場合は中学1年生から3年生までに関しては、市民税の非課税世帯が対象である。綾瀬市も、7月から中学3年生である。こういった状況を捉えて、小学3年生から1学年上げただけでは県下の他市町村とは開きがあるといった意味で、今回一気に6年生まで拡大するということである。
◆
藤村優佳理 委員 副市長の答弁で、社会状況を見て、その時々の状況を見てとの説明だったが、一部負担金500円は撤廃、検討を改める可能性もあるということか。
◎山﨑 副市長 今の段階では、特に具体的に見直し、拡充の予定はない。子育て支援の状況全体を見ながら、3年ごとに実施計画を策定し、また2年後には新たな総合計画の策定の時期であるので、中長期的な展望を見ながら、それなりの時点で各施策について判断をしていくということである。小児医療費の問題は、従前より市長も答弁しているとおり、これはシビルミニマムの問題でもあるので、全国市長会を通じて、国に対して地域差があってはいけない、この是正は国としての大きな役目であろうと要望しているので、あわせてしっかり訴えていきたいと思っている。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆花田慎 委員 新政ちがさきとして、反対の立場で討論する。
今回の陳情項目の中の受診者からの窓口負担最大500円をなくしてくださいと書かれている。我々も、議会としても、中学校3年生まで窓口負担をなくしてほしいとこれからも訴え続けていく。今回の議案第53号で小児医療費の助成に関する議案が出ており、委員会で採決の結果、
全会一致であったが、6月29日の最終日に全体の採決があり、それを通って初めて成立することである。現在、窓口負担の500円がない段階で、これをなくしてほしいという陳情に関しては、私としては賛成できない。新政ちがさきとして、内容は理解できるが、今回の陳情は採択できないと判断している。
◆
永田輝樹 委員 きょうの委員会で先ほど来いろいろ議論があった中で、
茅ヶ崎市の小児医療費の助成制度が近隣自治体から見ておくれていたことについて、多くの議員から常々市長に対して、せめて格差をなくすべきだと何年にもわたって議論してきた。今回一旦は横並びと見ていいであろう議案が出た。この後、委員からあったように、本会議最終日で可決されるか否決されるかは後日のことであるが、とりあえずはきょうの議案を評価した。これが100%の制度で恒久的なものではなく、これからいろいろ情勢を見ながら変化もしていくであろうし、またいろいろな指摘も出てくると思う。しかし、きょうの
タイミングにおいては、本陳情については自由民主党
茅ヶ崎市議団としては反対する。
◆
藤村優佳理 委員 陳情第11号「
小児医療費無料化を中学3年生まで拡大を求める」陳情について討論する。この陳情の趣旨は、先ほど審査された議案第53号の条例改正内容を変更してほしいというものではなく、陳情趣旨の最終段落またはタイトルにあるとおり、中学3年生までの医療費を無料にしてほしいというものである。それは私の考えに合致している。予算のこともあり、対象者拡大自体には賛成できるので、議案第53号には賛成したが、近隣市の状況を鑑みると、
茅ヶ崎市も中学3年生までの医療費は無料であるべきだと思う。署名された2745名の声も踏まえて、この陳情の趣旨を考えると、この陳情に賛同できるので賛成する。
○委員長 討論を打ち切る。
陳情第11号「
小児医療費無料化を中学3年生まで拡大を求める」陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の委員の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
休憩する。
午前11時47分休憩
─────────────────────────────────────────
午前11時48分開議
○委員長 再開する。
政策討議のテーマの選定についてを議題とする。
今期の
環境厚生常任委員会として政策提言等を目指し、
政策討議を行っていきたい。ついては
政策討議のテーマを選定したいと思うが、意見はあるか。
◆
山崎広子 委員 環境厚生常任委員で何回か協議した政策提言については、いろいろな意見があり、私自身、ごみの減量対策の観点が非常に大事かと思った。ごみの減量対策を効果的に進めるためにという内容がよいかと思う。
茅ヶ崎市は、ごみ処理の経費対策として受益者負担の検討を平成25年からしてきた。計画に位置づけ、ごみの有料化について検討してきている。政策の体系も整理した中で、本当に有料化ありきでいいのかというところに立って、市民の合意形成がなくてはいけないものだと思う。また、ごみの減量化は永遠のテーマである。そういうことも含めて、ごみの減量対策を効果的に進めるために、このような形で政策提言をしてはどうかと考える。
○委員長 山﨑委員より、ごみの減量対策を効果的に進めるためにについて
政策討議を行っていきたいとの意見があった。
お諮りする。
本委員会の
政策討議のテーマはごみの減量対策を効果的に進めるためにとすることに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本委員会の
政策討議のテーマはごみの減量対策を効果的に進めるためにとすることに決定した。
環境厚生常任委員会を閉会する。
午前11時51分閉会...