茅ヶ崎市議会 2015-09-18
平成27年 9月 総務常任委員会−09月18日-01号
本案のうち本
委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立多数と認める。
よって、本案のうち本
委員会所管部分は原案のとおり可決すべきものと決した。
議案第96号平成27年度
茅ヶ崎市一般会計補正予算(第7号)のうち本
委員会所管部分につき採決する。
本案のうち本
委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案のうち本
委員会所管部分は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第75号
茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例を議題とする。
説明願う。
◎
市民自治推進課長 議案第75号
茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例の提案理由及び概要を説明する。
議案書64ページ、本案は、地域において公益を推進するために活動する
コミュニティの認定その他
コミュニティによる地域における公益を増進するための活動を促進するために必要な事項を定めることにより、地域社会の健全な発展に寄与するため提案するものである。
条例の概要を説明する。第2条は、市長は、認定を申請した
コミュニティが指定区域を主たる活動区域とするものであって、公益の増進を図ることを主たる目的とするものであること、重要事項の決定に関与するものの一部が公募により選出されること、認定区域に住所を有する全ての個人が参加できることなどの基準に適合すると認めるときは、
当該コミュニティについて認定をすることとした。
議案書65ページ、第3条は、
当該コミュニティが基準に適合するにかかわらず、その役員のうちに暴力団員等に該当する者がいる
コミュニティなどは認定を受けることができないこととした。
議案書66ページ、第4条は、市長は、認定を受けた
コミュニティに対し、地域における公益を増進するための活動に必要な資金に充てるための助成金を交付するとともに、助言や情報の提供、その他の地域における公益を増進するための活動に資する支援を行うものとすることとした。
第5条は、
認定コミュニティは、規約、構成員その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならないこととした。
第6条は、
認定コミュニティは、活動及び収支の状況等を規則で定める日までに市長に報告しなければならないこととした。
第7条は、市長は、
認定コミュニティが第2条に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったときなどは、その認定を取り消すことができることとした。
議案書67ページ、第8条は、市長は、認定の申請に対する処分をしようとするときなどは、
茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会に諮問しなければならないこととした。
第9条は、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとしている。
この条例は、平成28年4月1日から施行することとしている。
○委員長 質疑に入る。
◆岸正明 委員 誰もが参画できるという内容で、自治会は今も厳しい状況で運営していると思うが、例えば自治会に加入しなくなったり、あるいは減少、また、会費の徴収も減少につながると考えられるが、その点はどう考えているのか。
◎
市民自治推進課長 新しい
地域コミュニティ、私たちの中ではまちぢから協議会と呼んでいるが、この中にはいろいろな団体が属してくることになると思う。自治会を中心として
青少年推進協議会、
体育振興会等の団体が本協議会に参画していただくことと一緒に、確かに自治会等の加入率が落ちてきているが、このような活動を通して地域の中で、こういう活動をやっているのであれば自治会に入っていってもいいというような意識が高まることを期待している。結果としてすぐに
自治会加入率がふえていくものではないと思っているが、活動を推進することによって、地域の中でさらに皆さんの活動が活発になることを期待して、こういう制度として支援していきたいと考えている。
◆岸正明 委員 新しい取り組みなので丁寧に対応願いたい。
運営費の中で、役員手当は年間9万円を支給となっているが、
自治会役員が多く携わるが、活動範囲が相当広くなったり、いろいろな役員を継続させるためにも増額は考えていないのかを伺いたい。
◎
市民自治推進課長 新しい
地域コミュニティに対しては、現在は
運営費補助金として10万円を支給している。今回の条例が成立した暁には、地域で地域の課題を解決するための活動の中で、地域ごとに一般的な協働事業の提案を考えた中で200万円ぐらいまでの補助を考えている。
今、委員から手当が9万円ということがあったが、私たちの中では、例えば運営をしていくに当たってそれぞれの活動がどのくらいになるのかは地域の中で考えていただくことかと思っている。今金額が出た部分はあくまでも参考例として、このような形で運営がされていくということで示した金額なので、金額等は各
地域コミュニティの中で決定していっていただきたいと思っている。
◆山田悦子 委員 平成24年度から
モデル事業として取り組んできているが、
モデル事業での課題として、既存組織との違いを明確化しているのかが理解されていないとなっているが、その辺は理解しているのか。
◎
市民自治推進課長 モデル事業の取り組みは平成24年度から始まってきているが、新たな
地域コミュニティの制度を進めていく中では、平成22年のときに広報等で知らせる中で議員の皆様にも説明しながら、
自治会連絡協議会を中心に協議をしてきた。この制度自体が今までの
自治会連絡協議会とどこが違うのかという部分はあるが、今までは自治会が中心となって地域のいろいろな部分を担っていただいてきたが、自治会だけでは全地域を網羅することができない部分もあるので、各種さまざまな団体が一緒になって協議の場を設けていただいて、地域の中でさまざまな課題を解決していただくということで、既存組織よりもさらにきめ細やかな対応等が可能になっていくと思っている。
◆山田悦子 委員 そのあたりを地域に住んでいる市民全員が理解しているかという検証はしているのか。
◎
市民自治推進課長 新しい
コミュニティ制度が始まるということで広報等で知らせてきた部分はある。しかし、地域全体の中で自治会を中心に行ってきている部分があったので、全ての方々に本制度の取り組みが伝わっていないと思っている。今後、本条例とともに、地域の皆様にこの取り組みに対する考え方や、この取り組みが進んだらどのようになるのかといったことを含めて、地域にはまだまだ伝えていかなければいけないと思っているので、その辺は今後十分な周知活動に努めたいと考えている。
◆山田悦子 委員
モデル事業での課題として、地域の代表的な組織としての位置づけが理解されていないという課題が出ているが、この辺の検証はいかがか。
◎
市民自治推進課長 地域を代表する組織で、今回の中でまちぢから協議会と呼んでいる新しい
地域コミュニティであるが、地域のさまざまな団体に入ってきていただいて、その皆様の中で協議をしてさまざまな課題に取り組んでいただくということであるので、1つの団体ではなかなかそこまでの考え方がいかない部分もあると思う。団体同士の中では、課題は共有することはできるが、課題の解決までには至っていないと思っている。新しい
地域コミュニティのまちぢから協議会を通して、皆様に課題の解決に向けて協議していただくということで、これが地域の皆さんの総意とまでは言わないが、地域の中で大切なことを話し合っていただく場所だと考えている。
◆山田悦子 委員 PDCAのマネジメントサイクルから考えて、平成25年から平成26年、平成27年の事業計画をチェックしてみると、行政として住民への説明が少ない。平成27年10月以降に説明が入ってくるが、それまでの間に行政が中心となって市民の皆さん、地域住民に説明した機会はどのぐらいあったのか。
◎
市民自治推進課長 新しい
地域コミュニティの取り組みは、
モデル事業が平成24年度から始まっているということの中で、
モデル事業を地域の中でやるということは、
イコール地域の皆様に事業が浸透していくと思っている。ただ、これと並行して、
モデル事業が順番にそれぞれの中で立ち上がってきているので、その中では、私たちの中で地域に出て説明等をしてきた。有識者を呼んで、地域の中で新しい
コミュニティはどういうものなのかということも含めた中で、地域の中では説明してきたと認識している。
◆山田悦子 委員 平成27年4月17日から5月29日までに行った
パブリックコメントでは、意見の件数は217件、
意見提出者数が32件ということで資料をいただいている。中を全て見ると意見的なものは、説明が足りない、理解がされていないという意見がかなり多いと見受けられるが、その辺の検討等はどのようにしているのか。
◎
市民自治推進課長 32名から200件を超える意見をいただき、その内容を分析したところ、市民に周知ができていないという意見もいただいている。全ての方々に行き届いていないということは認識しているので、いただいた意見を真摯に受けとめ、周知活動等を今後はしていきたいと考えている。
◆山田悦子 委員 目的とか思いは大変いいものだと思っているが、地域の方や市民に伝わらなければいけないというところがある。ましてこれから予算がつくということになると、自由に使える資金が必要とされてくる。予算発生ということで、
チェック機能はどうなっていくのかを伺いたい。
◎
市民自治推進課長 現在、運営資金はあるが、それとは別に事業に対する補助金等を支出することになると思うが、事業が地域でどういう目的で行われているのか、この地域にとってどのようにためになっているのかといったことも含めた中では、事業の申請があった時点で、庁内で関係各課も含めた中で議論し、その中で適当なものということであれば地域に補助金として支出していきたいと思っている。事業が行われた中では、この制度自体は全部ができ上がっている制度だと思っていないので、毎年、審議会の委員で事業に対する評価等も検討していただき、その中で関連ではあるが、今回提案している
茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会を設立して、その辺のチェックをしていきたいと思っている。
◆山田悦子 委員 審議会で検証しチェックをし、見直すことも含めていると理解していいのか。
◎
市民自治推進課長 常に動いていく部分なので、ふぐあいがあったときなどは十分検討することが必要だと思っている。
◆沼上徳光 委員 第1条で「本条例は、地域において公益を増進するために活動する
コミュニティの認定」ということで、市内の8割近くの住民が加入している自治会に加え、先ほど答弁の中でもあった各種団体、地域特性もあるとは思うが、地域特性の誰もが参加し当事者となる。こうした中で、民主的な運営をしていく上で行政としてどのように考えているのか。
◎
市民自治推進課長 地域の中でさまざまな団体が入って皆で協議をしていくことがまず民主的な部分かと思っている。どこの団体が独占して何をするというものではなく、地域の課題を地域の皆様で話し合っていただくという活動が民主的な活動だと考えている。
◆須賀徳郎 委員 「公募により選出される」というところで、先ほどから何度も答弁もあったが再々確認で、オープン制ということで、団体でない個人が入ることも規約の中にきちんと入っているという認識でよいか。
◎
市民自治推進課長 まちぢから協議会の中で、地域ごとに規約も特色があると考えている。自治会を中心として担っていただいている部分もあるが、地域の中でも、自治会には参加していなくても地域のことを考えている方もいると思うので、そういう人たちが入ってこられる制度として考えてきている。公募の方法等については、細かい部分はやり方があると思っているが、地域に住んでいる方が当事者になれるという制度であるので、公募の部分が入ることを規約の中で担保することが認定する要件だと考えている。
◆柾木太郎 委員 平成24年度から事業が始まってモデル地区を設定しているが、当初、総合計画や各年度の所信表明の中に市民との協働というワードが物すごく出てきている。協働という部分についても、当初は違う意味に捉えていたところもあるが、現行の世の中の流れを見ていくと、行政がやるべきこと、市民がやるべきこと、協働してまちをつくるということを理解いただいたからこそ、平成24年度に4モデル地区が出て、平成26年度で9地区が出てきていると感じている。当初目的を遂行したことに対して、各自治会連合会の皆さんを核としてこの事業を展開してきているので、それらについてある一定の効果が出てきたからこそ今回条例が出てきていると私は感じている。そういった中で
モデル事業の検証を行った結果、本条例を改めてつくり上げたという認識でよいか。
◎
市民自治推進課長 平成24年度から
モデル事業に取り組んできて、平成26年度末で9地区で協議会が立ち上がり、または準備会が発足しており、平成27年9月にまた新しく1つ設立されてきている。この取り組みは、平成22年ぐらいから
自治会連絡協議会の中で、新しい
地域コミュニティにどう取り組んでいこうかということが議論されてきて、平成24年度に
モデル事業として立ち上がってきている。その中でさまざまな事業が現在行われてきているが、事業を検証する中で一つ一つ地域の課題等も出てきている。この課題の解決のための方向ということで地域ごとにさまざまな手法をとっているが、これを解決するための制度ということで、現在、
自治会連絡協議会を中心に進めている。
◆柾木太郎 委員 平成26年度が9地区で、平成27年度に11地区にふえていると思う。私の記憶の中でかなりチェックしているが、一時、全ての自治会連合会がこれについてやっていこうという方針があったように記憶しているが、最終的に平成27年度に11地区になっているということは、どのように結果を分析しているのか。
◎
市民自治推進課長 自治会連絡協議会の中でもこれについての議論をしていただき、皆の中で新しい制度のまちぢから協議会を進めていこうとなったので、一緒になって進めてきている。平成28年の条例施行とともに、自治会連合会の区域は12あるが、全ての地区で立ち上がっていただくことが一番ベストな形だとは思っているが、地域の中で全ての皆さんに浸透していない部分もあるので、議論がもう少し必要な地域もあるということで聞いている。しかし、この取り組み自体が各自治会連合会区の中で皆さんの中で取り組みを進めていこうということの中では、全ての地区でそのようにするということで始まってきている制度であるので、今後とも推進していきたいと考えている。
◆柾木太郎 委員 内容を見ても、まちぢから協議会、自治会の自主性を重んじるようにつくってあると思う。逆に言うと余りたがをかけてはいけなくて、基本的な部分だけで定めることによって、その他については自治会の中のさまざまな事情や過去の流れや歴史観を大事にしなければいけないと思うが、それらについては留意してつくってあると私は思うが、特に苦労したことは何かあるか。
◎
市民自治推進課長 本制度をつくるときに、市が何をしてほしいと余り細かいところまで決めるものではないと思っている。そこには地域の自主性が出てくると思っている。ただ、苦労したというところとは別に、認定のための要件をどのようにしたら市としてまちぢから協議会を認定することができるかということの中で、5つの認定要件を決めて、今回の条例の中にどのように盛り込むかが一番苦労した。
◆柾木太郎 委員 今のことはポイントだと思う。先ほどからるる答弁を聞いていると、周知が全市民になかった云々という話があるが、これらについても各自治会連合会の単位の中で手法等を定めていくものだと私は思っている。最初のリードはしていくが、全ての内容について行政がお手盛りしていくのではなくて、自治会の自主性に任せるということをかなり重要視しなくてはいけないと思うが、そういう考え方でよいか。確認をとっておく。
◎総務部長 委員指摘のとおりであり、既に
モデル事業として立ち上がっている地域の中には、自治会の枠にとらわれずに広報紙を全戸に配布して、こういう活動をしている、こういう会をつくったというような周知をしているところもある。また、地域によっては、どなたでも自分の思い、課題を書き込んで入れられる目安箱を設置している地域もある。市としても、今後とも周知にはもちろん力を入れていくが、各地域でも努力していただいていることがまさに自主性ということで、本制度の1つの目的であると考えている。
◆柾木太郎 委員 モデル地域等で協力していただいた各自治会連合会や関係者の皆さんと行政のコラボがあったからこそ、今回本条例が提案されていると私は考えている。逆に言うと、本条例を今回上程するに当たっては、自治会連合会等の皆さんがしっかりその内容等を周知いただいて、その上で今回提出しているのかを確認したい。
◎
市民自治推進課長 各地区のまちぢから協議会の立ち上げの中心となっているものは
地区自治会連合会であるので、
自治会連絡協議会の定例会も毎月行っている中でこれについての協議等もしてきた。
自治会連絡協議会と一体となって本事業を進めている。
◆柾木太郎 委員 さらに加えて言うと、先ほど自治会の加入率云々という話も出たが、まちぢから協議会等を設置することによって、多くの幅広い皆さんに、地域がどのような活動をしているか、どのような人たちがどういうことをやっているかの顔が見えるような形になってくると思う。現時点でつくったことによる検証をするのではなくて、長期のスパンで地域と一緒に考えていった中で地域の力を発展させるということが本来の趣旨だと思う。今回はそれに従って条例をつくってきているし、そういった形で進めているという認識でよいかの確認をとりたい。
◎
市民自治推進課長 委員おっしゃるとおり、注射を打ったからといってすぐ効くようなものでもないと思うので、これに対する検証は、例えば5年後という形の中で地域力の向上につながるものだと考えている。
◆沼上徳光 委員 各団体や公募で参加する市民を含めた意見を集約していくには、専門的知識を有する事態も想定されると思うが、その点はどのように考えているのか。
◎
市民自治推進課長 さまざまな課題が上がってきた中で、
地域コミュニティと市の担当職員が一緒になって考えたり、コーディネートしているところもある。例えば、どのように進めていったらいいのかが地域の中でわからないということであれば、有識者にお願いして地域で説明、意見交換会をしている。その辺を含めて、まちぢから協議会に対するサポートを丁寧にしていきたいと思っている。
◆須賀徳郎 委員 本条例を策定するに当たって、せっかくいい条例なので、市も地域も一緒になって考えていくというスタンスだと思うが、一方では、少し間違えると温度差があるととらわれがちだと思う。12地区あって11地区が進んできて、地域内分権というか、要するに自主的に重んじて進んでいくところは進んでいくと思うが、進んでいかないところが現実的に出てきてしまうと思う。それに対してどのように一緒に取り組んでいくかという所見はあるか。
◎
市民自治推進課長 地域によって若干の温度差がある部分もあると思っている。しかし、行政が地域のためにすることの中で、全てが行政の中で現在できているものではないと思っている。その中で地域においては、ハード面からソフト面まで、自分たちの中で地域がよくなっていくためにさまざまな課題が出てくると思っている。その辺で温度差がある部分は、もう少し地域でいろいろな団体を含めた中で議論していただくことが一番大事かと思っている。地域の皆さんの協議の場が活性化することによって、さまざまな部分の解決に向けた意見等も出てくると思う。地域の皆さんの活性化のために、地域担当職員も含めた中で進めていきたいと思っている。
◆山田悦子 委員 先ほどもこれから周知をしていくという答弁もあり、今の答弁でも、地域によっては温度差があるという話があった。これから周知をして説明していく中で、ある程度でき上がっている地域も多分あると思う。その中で、例えば改めて説明をしたときに、参加していない団体、また、改めて知ったという市民が参加したいと言ってきたときに、でき上がった中でそれを直していくことは大変難しいことだと思うが、そのあたりはどのように考えているのか。
◎
市民自治推進課長 地域の中でまちぢから協議会が立ち上がって、確かに運営委員の中で、とりあえずはそれぞれの団体の代表者が入っている形であると思っている。ただ、地域の団体が参加することは、まちぢから協議会自体が自分たちの地域の課題解決のためにこういうことをやりたいということは、クローズした団体ではなくオープンに受けとめるような状況の組織なので、委員が考えるなかなか入りにくいということはないと思っている。
◆山田悦子 委員 12地区の担当職員との情報交換が大切と記載されているが、どのような形で情報交換をするのか。
◎
市民自治推進課長 各地区にはメーンを1人ずつつけているが、市民自治推進課の職員であるので、地域でこういう話があるということの中では、各地区に共通する課題である場合もあるし、そうではないこともあると思うが、業務の進捗ぐあいは十分な課内打ち合わせをして、地域にまた出ていくということをしていきたいと思っている。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆沼上徳光 委員 議案第75号につき、
日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として意見を述べ、態度を明らかにする。
新たな
地域コミュニティ制度については、
モデル事業の取り組みも始まっているが、
パブリックコメントを見ても、市民的論議や理解が全体として進んでいないと見受けられ、また、自治会連合会区を単位とする12地域に
コミュニティをつくるものであるが、各自治会の歴史的経過、日常的取り組み、交流などや
地域コミュニティに対する認識の違いもあり、今後も慎重に検討しなければならない課題でもある。本条例については、市民的合意を図る努力を丁寧に行うべきであり、よって議案第75号は賛成できない。
◆山田悦子 委員 絆ちがさきを代表して、議案第75号
茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例について賛成の立場で意見を述べる。
目的や思いは理解するところである。しかし、市民に対する説明責任を考えると十分ではない。今後十分な検証と周知をお願いしたい。詳しくは本会議にて討論する。
◆岸正明 委員 新政ちがさきを代表して、態度を明らかにする。
本条例は、先ほど答弁でもあったが、この後さまざまな課題が出てくるが、そういったことをフレキシブルに、例えば条例改正や運用について実施していただきたい。また、スタートする前に市民にわかりやすい広報の特集について発行して周知を徹底していただきたい。この意見を付して賛成する。
◆柾木太郎 委員 新湘風クラブを代表して、賛成する。
詳しくは本会議で述べるが、今後の茅ヶ崎市の政策等を含めると、これらの事業の重要性は大変重要であるという認識をしている。
○委員長 討論を打ち切る。
議案第75号
茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立多数と認める。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第76号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例を議題とする。
説明願う。
◎
番号制度担当課長 議案第76号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例について提案理由及び概要を説明する。
議案書68ページ、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるため提案するものである。
規定の概要を説明する。
第1条(趣旨)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称、番号法第9条第2項に基づく個人番号の庁内での利用及び同法第19条9号に基づく市の執行機関間の
特定個人情報の提供について、本条で必要な事項を定める旨規定するものである。
第2条(定義)は、個人番号等の主な用語について定義を置き、第3条(市の責務)は、「市は、個人番号の利用及び
特定個人情報の提供の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。」ことをそれぞれ規定するものである。
議案書69ページ、第4条(個人番号の利用範囲)は、市長または教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる
特定個人情報であってみずからが保有するものを利用することができること等を規定するものである。
第5条(
特定個人情報の提供)は、番号法第19条第9号の条例で定める
特定個人情報を提供することができる場合は、別表第2の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる
特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該
特定個人情報を提供すること等を規定するものである。
なお、本日審査いただく第4条の(個人番号の利用範囲)及び第5条の(
特定個人情報の提供)は、番号法で個人番号の利用が認められる事務の処理に関して、現在、当該事務の処理のための利用や提供がなされている個人情報について、番号法の施行により当該個人情報が個人番号の付された
特定個人情報になった場合に、従前と変わらぬ利用と提供が可能となるよう規定させていただくものである。
第6条(委任)は、本条は、当該条例に関して必要な事項は規則で定める旨規定するものである。
附則として、当該条例は一部の規定を除いて平成28年1月1日から施行する旨規定するものである。
○委員長 質疑に入る。
◆沼上徳光 委員 マイナンバーは、情報提供
ネットワークシステムを使って個人番号及び
特定個人情報を運用していくことになると思うが、これから住民の皆様に個人情報となる番号が付番されてから、運用テストをして情報提供
ネットワークシステムに移っていくという形でよいかを確認したい。
◎
情報推進課長 ネットワークのテストを行ってということになる。各市町村との連携はこれからであるので、まずは市の中でということになる。その中でもテストを行って実施をしていく。
◆須賀徳郎 委員 10月に
通知カードが送られてくるが、引っ越しや亡くなられていて実際そこに住んでいなくて戻ってくるものに対しての事務手続を伺いたい。
◎市民課長 返戻された
通知カードは、郵便局から簡易書留で転送不要という形で送る。郵便局の保管期間が経過して市に返戻された
通知カードは、住民異動の有無を住民基本台帳
ネットワークを確認して対応したいと思う。転入、転居、住所が変わっている場合も含めて一時保管をして、
通知カードは一旦保留とする形になる。その中で連絡等がとれた場合は
通知カードを送るような形で適切な処理を行っていきたいと考えている。
◆須賀徳郎 委員 例えば、引っ越しの場合は各市町村と連携して確認しているのか。
◎市民課長 住民異動の関係については、住民票を確認した中で、他市へ転出された方については他市町村と連携をとりながら進めていきたいと考えている。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆沼上徳光 委員 議案第76号について、
日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として意見を述べ、態度を明らかにする。
今、個人情報は個人のプライバシーにもかかわる問題であり、慎重に丁寧に取り扱わなければならない。
マイナンバー制度に反対しているので、議案第76号には賛成できない。
○委員長 討論を打ち切る。
議案第76号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立多数と認める。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。
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○委員長 議案第78号
茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎
市民自治推進課長 議案第78号
茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の提案理由及び概要を説明する。
議案書77ページ、本案は、市長が認定する
コミュニティによる公益を増進するための活動及びこれに対する支援に関する事項について専門的判断を求め、及び広く意見を聴取する等のために
茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会を設置することを提案するものである。
条例の概要は、市長の附属機関として
茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会を設置することとし、
認定コミュニティによる公益を増進するための活動及びこれに対する支援に関する事項につき、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、建議することとしている。また、
地域コミュニティに関する認定及び認定の取り消しについて、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申することとしている。
議案書79ページ、茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、
茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会の委員の報酬について、日額1万円とすることとしている。
なお、本条例は、平成28年4月1日から施行することとしている。
○委員長 質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆沼上徳光 委員 議案第78号について、
日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として態度を明らかにする。
議案第75号
茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例について反対しているので、議案第78号には賛成できない。
○委員長 討論を打ち切る。
議案第78号
茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立多数と認める。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。
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○委員長 議案第80号
茅ヶ崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎行政総務課長 議案第80号
茅ヶ崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例について提案理由を説明する。
議案書82ページ、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い
特定個人情報等の取り扱いについて定めるとともに、個人情報の範囲を改める等のため提案するものである。
概要を説明する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第31条の規定において、地方公共団体が保有する
特定個人情報、その
特定個人情報の適正な取り扱いの確保と開示、訂正、利用停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずるものとするという規定を受けて改正するものである。
施行期日は、同法の施行期日と同様、市が
特定個人情報を保有する平成27年10月5日と個人番号の利用に関する規定が施行される平成28年1月1日である。
まず10月5日施行の主な改正概要を説明する。議案書は82ページである。
第2条関係において、(6)個人番号が含まれる個人情報を
特定個人情報と、83ページの(7)市が保有する
特定個人情報を保有
特定個人情報と新たに定義した。
84ページから85ページの第9条の2及び3においては、
特定個人情報の取り扱いは、同法で定められた範囲以外での利用及び他の実施機関への提供ができないものとした。
同じページの第17条に関しては、
特定個人情報の開示請求等について、同法において委任状による任意代理人が開示請求できることとなっているので、同法と整合を図るため改正するものである。
その他文言の整理等、所要の規定の改正を行うものである。
92ページ、平成28年1月1日施行の改正概要であるが、(8)行政機関相互で保有
特定個人情報の照会をした際の記録を情報提供等記録と定義し、この情報提供等記録については、法の取り扱い目的以外の目的のために利用することができないこととするものである。
○委員長 質疑に入る。
◆沼上徳光 委員
市議会定例会資料69ページ、
茅ヶ崎市個人情報保護条例第1条では「個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。」としているが、本条例の改正について、基本的目標が果たされると考えているのか。
◎行政総務課長 個人情報保護条例は、平成8年10月の施行以来、本市の個人情報の適正な取り扱いを確保することにより、個人の権利利益の侵害の防止を図ってきた。このたびの番号制度が導入されることにより、番号法との整合を図るために個人情報保護条例を改正するが、個人番号つきの個人情報、
特定個人情報の目的外の利用及び提供を厳格化して、今までよりも手厚い保護措置を設けることにより、個人情報保護条例の目的を達成できるものと考えている。
◆柾木太郎 委員 恐らくマイナンバー制にかかわる法律が施行される以上、各自治体の個人情報の条例がまちまちである。国から一元化である程度そろえるという旨を受けて今回改正を出したと私は認識しているが、それでよいか。
◎行政総務課長 個人情報保護条例は、各自治体によって若干の相違はあるが、個人情報保護法と番号法の施行等により、それぞれがそれぞれの法令に適するような条例改正をするということで今回行ったものである。
◆柾木太郎 委員 基本的には今まで行政間やさまざまな機関との連携も行っており、それが新たにきちんと明記されただけであると思うが、いかがか。
◎行政総務課長 そのとおりであり、特定の個人番号が付番されることにより、それぞれの情報の提供ができるようになるということである。
◆柾木太郎 委員 その中で特に問題になってくるのは、職員の中にある程度規制をかけて見られる情報を固定したとしても、一応定めはしているが、ある程度アクセスができるようになる。これは地域の市民集会等でも出るが、入り込もうと思えばある程度のところまで入れる。それらをどうするかというセキュリティーの部分は、新庁舎ができてくる中でさまざまな部分での制約をかけていくと同時に、扱う職員の意識を徹底していく必要があると思う。その辺はどのように考えているのか。
◎
番号制度担当課長 根本的な話として、番号制度導入は、適切な取り扱いを確保するため、今までも皆様からお預かりした個人情報については大切に保管してきた。内規的なところをもってやってきている。個人番号が入ってくるとどうしても狙われやすいということで、国でも適正な取り扱いをするためにガイドラインを出しており、こちらに応じて、今までの安全管理の措置では不十分な部分もあるため見直しながら、適正な運用に努めていきたいと考えている。
◆柾木太郎 委員 新しい庁舎ができてくると、中に入らない部分のセキュリティーまできちんとやっていかないと、例えば、どこの市かは忘れたが、金属探知機でチェックをして中に入らない限りコンピュータが開けないとか、自分のIDを開かないとさらに開かない。何の情報を見たかまで全部IDでチェックできるぐらいのシステムをつくっているところがある。新庁舎がもうじきできてくるが、それらも含めて対応する考えなのか。
◎新
庁舎建設担当課長 新庁舎の施設面からの視点で答弁する。新庁舎では、来庁者など一般の施設利用者が利用するエリアとセキュリティーを高めるエリア、またはセキュリティーを高めなければいけない諸施設、諸室についてまずエリア設定を行い、なおかつエリア設定について、一般の庁舎利用者が自由に入り込めないように、例えば開庁時や閉庁時、休日においても、鍵の管理に含め、さらにカード認証機の機能を設けて十分セキュリティー対策を講じている。
◆柾木太郎 委員 今回の条例改正で惜しいと思うものが1つある。各自治体の中で条例に統一性がない部分があり、一番いい近年の例が、つい最近の常総市の行方不明の部分である。片一方で個人情報開示の問題があり、これらについて定めるところが各市町村で違う。茅ヶ崎市の場合、第9条第2項に個人の生命、身体及び財産の保護をするため緊急かつやむを得ない場合はそれを開示するのはよく、開示のための委員会は事後報告でいいということなので、緊急の際は意外と対応できると思う。自治体によっては先に委員会を開いてから開示しなければだめなところがあり、それによって情報の量が変わってくると思う。個人情報保護条例という全体的な条例の中には、2000個問題と言われる、かねてから2000以上の差が物事によってあるというのが出ている。条例改正等のときにこれらを合わせるという論議もしていかないと厳しいと思う。特に2市1町の広域の中で法定協議会を開いているので、近隣市町村とそれらを合わせていくような考え方は、今回は個人情報のマイナンバーがあって忙しいと思うが、基本的な個人情報の部分については毎年その辺のことをやってもいいと思うが、それについてはいかがか。
◎行政総務課長 今委員指摘の点は大変重要な点であり、どのような解決策をするかということは有識者で検討がされているようであるが、今のところ抜本的な解決策がはっきりしていないようである。ただ、法令がしっかりでき上がってきているので、改正等があれば、市もそれに合わせて適切な改正を行っていきたいと考えている。
◆柾木太郎 委員 そのぐらいしか答弁できないと思う。学者の中でもさまざまあり、この権利だけは国に戻せという、地方自治法の中でいかがなものかという考え方もある。ただし、差があり過ぎて近隣との統一がとれないということがある。せめて法定協議会を結んでいる2市1町ぐらいは合わせていくなりしないと、今後非常に業務がやりにくくなっていくという気がしているので、今回の改正を機にそれらのことについても真剣に考えていただくことを強く要望しておく。
◆須賀徳郎 委員 マイナンバーと関連すると思うが、茅ヶ崎市役所内でのやりとりはマイナンバーは使用されないという認識でいるが、そういう認識でよいのか。
◎
番号制度担当課長 前の条例の中で個人番号を利用して情報連携するということなので、庁内は個人番号で連携して迅速かつ確実に事務を進めるということである。
◆須賀徳郎 委員 個人情報の観点から、先の話で、平成29年1月にマイナポータル、自分で情報を開示できるというのがあると思うが、それについて具体的に教えてもらいたい。
◎
番号制度担当課長 マイナポータルには3つの機能がある。
特定個人情報をいつ、誰がなぜ情報提供したのかを確認する機能、自己情報表示という行政機関等が持っている自分の
特定個人情報について確認する機能、それから、お知らせ情報表示という一人一人に合った行政開示などのお知らせを表示するという機能が3つある。なお、国でまだ仕様等が決まっていないため私どもはイメージ図というような格好でしか説明できないので、その旨を了解いただいた上での答弁とする。
◆沼上徳光 委員
市議会定例会資料73ページ、第10条で「オンライン結合による保有個人情報の提供を行ってはならない。」、74ページの第11条では「実施機関は、個人情報の漏洩」、「適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」としている。オンライン結合については、番号法への対応で審議会の意見を聞くまでもなく実施できる、また、個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求について、番号法第31条の規定に基づき、任意代理人についても認めるとしている。これまで本市の個人情報保護条例で厳格にしてきた規定に対して、個人情報の範囲を改めることなのかを伺いたい。
◎行政総務課長
特定個人情報については、番号が振られて施行期日になると、その番号を使って、審議会等に諮らずに情報の提供、交換等ができるようになる。現在の法令は、基本的には他機関との情報の連携を情報
ネットワークを使って行った場合はオンライン結合となっているので、その場合には審議会に諮ってからでないと実行できないということになっている。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆沼上徳光 委員 議案第80号について、
日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として態度を明らかにする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、
特定個人情報等の取り扱いについて定め、個人情報の範囲を改める等のためであるが、
マイナンバー制度に反対なので、議案第80号には賛成できない。
○委員長 討論を打ち切る。
議案第80号
茅ヶ崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立多数と認める。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第81号
茅ヶ崎市職員再任用条例及び
茅ヶ崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を議題とする。
説明願う。
◎職員課長 議案書94ページ、議案第81号
茅ヶ崎市職員再任用条例及び
茅ヶ崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の提案理由を説明する。
本案は、地方公務員等共済組合法の改正に伴い、所要の規定を整備するため提案するものである。
条例の概要は、いわゆる年金一元化として共済年金を厚生年金に統一する等のため、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険等の一部を改正する法律により、地方公務員等共済組合法が改正され、同法に規定されている事項が厚生年金法に規定されることとなるため、本条例で引用している法律を改めるものである。
なお、本条例は、本年10月1日より施行することとしている。
○委員長 質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第81号
茅ヶ崎市職員再任用条例及び
茅ヶ崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第83号
茅ヶ崎市手数料条例等の一部を改正する等の条例を議題とする。
説明願う。
◎市民課長 議案第83号
茅ヶ崎市手数料条例等の一部を改正する等の条例について提案理由を説明する。
議案書96ページ、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴い、
個人番号カードの利用等について必要な事項を定める等のため提案した。
内容は、まず初めに、第1条及び第2条の茅ヶ崎市手数料条例の一部改正についてであるが、
マイナンバー制度で発行される
通知カードを再交付した場合の手数料の金額を1枚につき500円、
個人番号カードを再交付した場合の手数料の金額が1枚につき800円となるものである。
第3条の茅ヶ崎市印鑑条例の一部改正について、現在、住民基本台帳カードを利用して証明書コンビニ交付サービスを実施しているが、
個人番号カードを利用して同様に多機能端末機により印鑑登録証明書の交付申請ができるよう所要の規定を整備するものである。
第4条の茅ヶ崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例は、住民基本台帳法から住民基本台帳カードに関する条項が削除されることから、同条例を廃止するものである。
なお、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条「住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置」により引き続き住民基本台帳カードは有効期限まで有効となるため、これを利用した証明書コンビニ交付サービスが可能となるように所要の規定を整備するものである。
この条例は、第1条は平成27年10月5日から施行することとし、第2条以降は平成28年1月1日から施行することとし、所要の経過措置を設けている。
○委員長 質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆沼上徳光 委員 議案第83号について、
日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として態度を明らかにする。
マイナンバー制度に反対しているので、議案第83号には賛成できない。
○委員長 討論を打ち切る。
議案第83号
茅ヶ崎市手数料条例等の一部を改正する等の条例につき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立多数と認める。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。
休憩する。
午後3時31分休憩
─────────────────────────────────────────
午後3時33分開議
○委員長 再開する。
議案第86号
工事請負契約の締結についてを議題とする。
説明願う。
◎契約検査課長 議案第86号
工事請負契約の締結について、提案理由並びに概要を説明する。
議案書105ページ、本案は、茅ヶ崎市環境事業センターごみ焼却処理施設基幹的設備改良工事の請負について、去る7月10日に随意契約に係る見積もり合わせを行った結果、日立造船株式会社東京本社と47億6064万円で契約金額等が決定し、7月17日に仮契約をしたもので、議会の議決を得たく提案するものである。
本工事は、竣工後19年が経過し、老朽化が進んでいる茅ヶ崎市環境事業センターごみ焼却処理施設の性能水準を回復させ、長期的に良好な状態で維持するため、神奈川県湘南東地域循環型社会形成推進地域計画に基幹的設備改良事業として位置づけ、施設の大規模改修工事を行うものである。
○委員長 質疑に入る。
◆岸正明 委員 これは茅ヶ崎市単独なのか、例えば寒川町からの補助金等はあるのか。
◎資源循環課長 今回の基幹改良工事の費用は、国からの交付金のほか、茅ヶ崎市と寒川町でそれぞれのごみの処理量の割合に応じて負担することとなっている。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
議案第86号
工事請負契約の締結についてにつき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
─────────────────────────────────────────
○委員長 議案第87号動産の取得についてから議案第89号動産の取得についてまでの以上3件については、関連があるので一括議題としたい。
お諮りする。
以上3件を一括議題とすることに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、一括議題とする。
説明願う。
◎契約検査課長 議案第87号から議案第89号までの3件の提案理由並びにその概要について一括して説明する。
議案第87号動産の取得について説明する。
議案書108ページ、本案は、新庁舎用汁器その1について、去る7月22日に一般競争入札を行った結果、有限会社川上書店が4995万円で落札し、7月29日に仮契約をしたもので、議会の議決を得たく提案するものである。
本契約の内容は、新庁舎において使用するカウンター、カウンター周辺備品、来庁者用の椅子を購入するものである。
議案第88号動産の取得について説明する。
議案書109ページ、本案は、新庁舎用汁器その2について、去る7月22日に一般競争入札を行った結果、有限会社長谷川書店が1億788万1200円で落札し、7月29日に仮契約をしたもので、議会の議決を得たく提案するものである。
本契約の内容は、新庁舎において使用する職員用デスク、ワゴン、椅子を購入するものである。
議案第89号動産の取得について説明する。
議案書110ページ、本案は、新庁舎用汁器その3について、去る7月22日に一般競争入札を行った結果、有限会社長谷川書店が9190万8000円で落札し、7月29日に仮契約をしたもので、議会の議決を得たく提案するものである。
本契約の内容は、新庁舎において使用する収納用汁器等を購入するものである。
○委員長 質疑に入る。
◆小川裕暉 委員
市議会定例会資料155ページから157ページの全てに言えることであるが、応札額を見ると2000万円から3000万円の開きがあるが、汁器購入においてなぜこのような開きがあったかの要因を伺いたい。
◎契約検査課長 入札金額にかなり開きがあるということであるが、各業者の利益に対する考え方、また、それぞれの事情等により入札金額は変わってくるものと思われるが、大きな開きが生じた原因はこちらとしてもわかりかねるので理解願いたい。
◆小川裕暉 委員 議案第89号は税別で8510万円という応札額で落札されているが、この金額が新庁舎の物品納入ということで業者の意図している金額であればいいが、実際この金額で賄える物品購入費であれば市の予算額のとり方が甘いと思うが、その辺はどうか。
◎新
庁舎建設担当課長 落札金額と設計金額の質問だと思うが、落札率は約95%で、この落札率を考えると、私どもとしては適正な設計価格で発注したと考えている。
◆柾木太郎 委員 入札の結果を見ているが、製品の指定でかけているのか、スペックの指定でかけているのか、どちらの要件で出したのか。
◎新
庁舎建設担当課長 行政が発注する場合、製品指定は随意契約という形になってしまうのでできない。汁器について機能とか仕様、もしくはデザイン、その他さまざまな機能性の仕様に基づき発注している。
◆柾木太郎 委員 メーカーがばらばらなものが入っている場合があるのか、あるメーカーでそろえてきて、今回入札した会社によってメーカーが違ってきている中で金額を重視したのかということを聞きたかった。いろいろなメーカーがあるので、違うメーカーがいろいろあるのがいいのかをどう考えるのかということである。
◎新
庁舎建設担当課長 汁器を発注する上で気をつけなければいけないものは、メーカーがばらばらになってしまうことで統一性が失われる部分と、統一性が失われる部分について汁器の転用ができなくなるという部分がある。逆の視点から言うと、余りメーカーを統一し過ぎて1つの汁器メーカーに偏ってしまうことも行ってはいけないことである。そのような視点から、本提案のように、汁器をある程度の機能の統一性、意匠の統一性、使い勝手の統一性、また、汁器を使用する場所の統一性を含めてグループ分けを行っている。そのグループ分けに基づいて、機能性も含めてメーカー3社から見積もりをとり、その仕様に基づいて発注している。
◆柾木太郎 委員 だから3つに分かれていると思っている。これはよくある例で、どこかの製品指定をかけて、OEMで相当品が半額以下だといってもメーカー指定がかかっている。あとは問屋によってしきい値が違うので、A社とB社のしきい値が違ってしまえば、実はそこのところで談合とはいかないまでも価格の統制が行われてしまうことは大いにある。実はこの辺の発注の感覚は非常に重要で、分割した中である程度統一性を持っていくのか、それともある程度のスペックを求めた中でどう考えていくかは微妙なバランスの中にあると思う。私は恐らくこれを3分割しているということはそういう意味合いがあったと推察はした。そういう見込みのとおりでいいのならば、見込みのとおりであると言ってもらいたい。
◎新
庁舎建設担当課長 委員の見込みのとおりである。
◆山田悦子 委員
市議会定例会資料その3の1ページから6ページ、契約検査課−5、契約検査課−6、契約検査課−7に共通する部分であるが、新規と旧品の割合を出していただいた。新規のところでは、全く新しく購入する部分と、今まで使っていたものを新しくするという2通りがあると思うが、その辺はどのぐらいの割合で判断したのか。
◎施設再編整備課主幹 議案第87号、議案第88号、議案第89号の汁器の種別ごとに、新規及び旧品を使った場合の率を提示している。その中で基本としては、昨年度に提示した汁器整備方針の中での基本方針、災害時の安全性の確保、スペースを有効活用できるコンパクトで収納効率の高い汁器の採用という視点をもとにして、転用できるところは転用する、もしくは必要なところは新規で採用するという考えをもとに今回発注をしている。
◆山田悦子 委員 使っていたもので変える部分もあったと思う。その辺はどのような判断をしたのか。
◎施設再編整備課主幹 既存転用を主にするところは、主には4階以上の階、市民が余り来ない階は基本的には転用汁器で対応している。また、執務空間の中でも打ち合わせスペース、余り市民が立ち入らないところの机、椅子等は基本的には転用品が多いという傾向である。
◆山田悦子 委員
市議会定例会資料157ページ、契約検査課−4からで、今回の失格の理由はどのような理由なのか。
◎契約検査課長 入札の受け付け期間中に入札、または辞退届の提出がなかったということで棄権とみなし失格としたものである。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 討論を打ち切る。
採決は個々に行う。
議案第87号動産の取得についてにつき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
議案第88号動産の取得についてにつき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
議案第89号動産の取得についてにつき採決する。
本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。
休憩する。
午後3時48分休憩
─────────────────────────────────────────
午後4時09分開議
○委員長 再開する。
これより陳情の審査に入る。
陳情第14号「
茅ヶ崎市災害復興基金」に関する陳情を議題とする。
陳情者より趣旨説明の申し出がある。
進行の説明をする。趣旨説明者は氏名を述べてからお願いする。なお、時間は1人5分以内である。残り時間は右手のタイマーで確認願う。5分経過したらブザーが鳴るので、途中であっても趣旨説明を終了願いたい。
準備が整ったら趣旨説明を開始願いたい。
◎加藤信吾 趣旨説明者 陳情者の加藤信吾である。
陳情の要旨「激甚災害時の復興に備え、寄付金とあわせ、市の資金を積み立てる『
茅ヶ崎市災害復興基金』を創設することを陳情いたします」の趣旨説明を行う。
6月議会で不採択となったが、地域防災計画の中には、市の職務として第1章、災害復興の基本方針、災害の復興は、被災者の生活再建を基本とし、二度と同じ災害を繰り返さないことと明記されている。そのフローとして、生活再建支援策については、復興にかかわる応急対策、災害廃棄物等の処理、応急仮設住宅の供給とあわせて、一般の生活再建支援策、住宅、宅地の供給、住宅再建支援策、被災者に対する経済的再建支援策、精神的支援、災害時要援護者を対象とした支援と非常にすばらしい災害対策計画編の防災計画であるが、1点問題があるということはスピードである。スピードをもっと速くするにはどうしたらいいか。災害対策は災害復興基金をつくらなければいけないのではないか。
説明資料を見ながら説明する。9月議会陳情説明資料、
茅ヶ崎市災害復興基金条例(案)、(目的及び設置)第1条「大規模かつ重大な災害が発生した場合に、迅速に市民生活の復興及び災害からの復旧を茅ヶ崎市がすすめるため」というのは、先ほどの地域防災計画の中からとった。「
茅ヶ崎市災害復興基金を設置する」。
(積立)第2条「基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする」、「基金への積立を指定された寄付金の額」、藤沢市の条例等では寄附金となっている。「基金に積み立てる額は、一般会計
歳入歳出予算で定める」、藤沢市は市の資金となっている。これはなぜかというと、その後に東日本大震災があったときにはいろいろなところで震災復興基金をつくっている。その中で田野畑村と仙台市に注目した。田野畑村は義援金、災害復興基金もまちがやっている。まちは三千何人なので、今回の鬼怒川決壊の常総市も市がやっているが、罹災証明を出さなければいけないが、罹災証明は後日受ける。罹災証明によって見舞金をやるということよりもスピーディーになるということでまちがやっている。
陳情者提出資料その3の下の東日本大震災災害復興基金の4月、5月のところが黒くなっている。黒くなっているというのは、村の寄附金、予算科目の中には寄附金があり、寄附金の中に緑のまちづくり基金や市民活動げんき基金等があるが、
一般寄附金積立金という形で3912万5000円は、4月、5月は、東日本大震災復興基金条例ができる前の村に寄附された寄附金で、義援金ではない。この額が3912万5000円である。その後、6月11日に、東日本大震災復興基金条例が平成23年6月17日に田野畑村で制定された。それ以後の翌年3月までの額が3152万9960円、それ以外には県の災害対策支援金3087万円や復興宝くじを合わせて1億何千万円でやっているが、このわずか2カ月少しで、その後基金ができて6月になってからの倍よりも多いという状況を皆さんはどう思うか。災害復興基金をつくっておいたほうがよいと思う。
○委員長 確認質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 確認質疑を打ち切る。
休憩する。
午後4時15分休憩
─────────────────────────────────────────
午後4時16分開議
○委員長 再開する。
質疑に入る。
◆山田悦子 委員 現在、本市では、災害があった場合の復興対策資金はどのように対応しているのか。
◎財政課長 本市では、茅ヶ崎市財政調整基金条例がある。第6条に災害により生じた経費の財源に充てるという条項があるので、その中で充てるという形を考えている。
◆山田悦子 委員 災害復興に対する寄附金が来た場合はどのような処理をしているのか。
◎財政課長 現在はないが、寄附者から話を聞いて、例えば現段階では、避難所の立ち上げに使用する備蓄品等に充当するなどの説明をしていきたいと思っている。それでも生活再建支援や住宅再建支援等の指定寄附を設けてほしいという要望があれば、金額にもよるが、その時点で指定寄附金を設けるかどうかの判断をしたいと思う。ただ、現時点ではそのような申し込みが本市ではないので、財政課としては創設する考えは今のところない。
◆山田悦子 委員 確認をする。例えば寄附金の中に、復興に使ってほしいと用途を指定して管理するという理解でよいのか。
◎財政課長 そのような方が来れば、その時点の中の寄附金を考えたいと思っている。
◆山田悦子 委員 例えば災害復興基金が創設された場合、どのような手続が必要なのかを教えてもらいたい。
◎財政課長 全国的にもそうかもしれないが、まず第三者委員会が立ち上がると思う。その中で被害状況等を把握しながら、どの家にどれだけの金額を分配するのかという委員会を立ち上げて、その中で条例を制定していく。
◆山田悦子 委員 例えば災害が起こらずに、積み立てられて残った場合はどのような形になるのか。
◎財政課長 基金は流用ができないので、目的のために基金が設けられるので、そのままになると思う。
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆岸正明 委員 被災地で取り組みがあるが、本市では財政調整基金条例で、一定の災害に対してのきちんとした条項があるので、今のところ復興基金については私どもは反対とする。
○委員長 討論を打ち切る。
陳情第14号「
茅ヶ崎市災害復興基金」に関する陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔起立者なし〕
○委員長 起立なしと認める。
よって、本件は採択することは否決された。
午後4時21分休憩
─────────────────────────────────────────
午後4時22分開議
○委員長 再開する。
陳情第17号
マイナンバー制度実施の中止または延期を求める国への
意見書提出を求める陳情を議題とする。
これより質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆沼上徳光 委員 陳情第17号
マイナンバー制度実施の中止または延期を求める国への
意見書提出を求める陳情につき、
日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として意見を述べ、態度を明らかにする。
陳情書にもあるように、個人情報の大量流出、漏えいの危険、事業者の負担が重い
マイナンバー制度の利用範囲の拡大などもっともな意見であり、陳情に賛成する。
○委員長 討論を打ち切る。
陳情第17号
マイナンバー制度実施の中止または延期を求める国への
意見書提出を求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
休憩する。
午後4時23分休憩
─────────────────────────────────────────
午後4時24分開議
○委員長 再開する。
陳情第22号「
安保関連法案の廃案を求める
市議会意見書の提出」を求める陳情、陳情第25号「
安保関連法案の廃案を求める意見書」提出を求める陳情、陳情第26号「
安保関連法案の廃案を求める意見書」提出を求める陳情、陳情第28号「
安全保障関連2法案の廃案を求める意見書」提出を求める陳情、陳情第29号憲法9条違反の
安全保障関連法案の廃案を求める
意見書提出を求める陳情及び陳情第30号「安保法制(いわゆる戦争法案)」の撤回を求める意見書を衆参両院へ提出することを
茅ヶ崎市市議会に求める陳情の以上6件は、関連があるので一括議題としたい。
お諮りする。
以上6件を一括議題とすることに異議ないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認める。
よって、一括議題とする。
陳情者より趣旨説明の申し出がある。
繰り返しとなるが、進行の説明をする。趣旨説明者は氏名を述べてからお願いする。なお、時間は1人5分以内である。残り時間は右手のタイマーで確認願う。5分経過したらブザーが鳴るので、途中であっても趣旨説明を終了願いたい。
準備が整ったら趣旨説明を開始願いたい。
◎中瀬寛一 趣旨説明者 中瀬寛一である。ただいまから申し上げるのは大変異例な形の変なものとして申し上げるかもしれないので了承願いたい。
茅ヶ崎では、平和に関する最も重要な基本的なものというのが2つの平和都市宣言として決められている。現在までそのことについて公的な会合、例えば夏の8月15日の平和のつどいなどでも、あらゆる関連の方々はそのことについて大変大事にしていた。私がここで申し上げるのは、物すごく短く簡単に言えば、この2つの平和都市宣言を大事にしてほしいということ、そして、それに反するようなことは入れないでほしいということに尽きる。これで何秒かで話は終わるが、そういうわけにもいかないので少し余計なことを言う。
私の父親は沖縄で戦死した。それについて細かいことを述べるゆとりはないのでここでは言わないが、1945年に大本営が1つの指令、命令を発した。それを読み上げて理解願いたいと思う。その命令はこういうことである。傷病者の後送、看護、付き添いを認めない、あるいは徒手の将兵は第一線の戦死者、または敵の銃器をとり戦闘せよということ、あるいは、敵は住民、婦女、老幼を先頭に立てて前進、我が戦意の消磨をはかることあるべし、かかる場合、我が同胞はおのが生命の長きを願わんよりは皇国の戦捷を祈念しあるを信じ敵兵撃滅にちゅうちょすべからず、そのようなことを内容とするものである。
あるいは、司馬遼太郎という人がいるが、軍人というよりは学生の軍人と言ってもいいかもしないが、彼は今の事柄についてこのようなことを言っている。司馬遼太郎は第36軍という部隊の将校として働いていた。第36軍は関東地方の中心にいた。その任務は、コロネット作戦で御存じだと思うが、先頭に立って山の中から海岸に前進していくということである。当然そのことは、海岸に住んでいた民衆はそれと反対の方向に退避する。そうすると、そのときにその2つの力はどうなっていくか。それを言った。簡単に言えば、そこで司馬遼太郎は非常に迷った。戸惑い、おびえ、絶望し、何もかもやめてしまいたいばからしさを感じたということである。そのようなことを作家としての彼が言わざるを得ないということがあった。
そこまででよければ理解願いたい。
○委員長 傍聴者にお願いがある。席があいているので着席願いたい。
陳情者にお願いがある。第何号の陳情かを言ってから陳情願いたい。先ほどの中瀬様の陳情は陳情第22号である。
◎根本精司 趣旨説明者 陳情第25号である。私は、「安保(戦争)法案廃案! 茅ヶ崎ALLs」の根本精司である。趣旨説明をする。
「安保(戦争)法案廃案! 茅ヶ崎ALLs」は、
安保関連法案の廃案を求める若者から高齢者までの茅ヶ崎市民の会である。
安保関連法案は7月16日に衆議院で強行可決された。昨日、参議院の特別委員会で強行採決され、今、参議院の本会議で上程されている。この法案は、憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使を可能とし、地球規模での自衛隊の海外派遣と対米支援を可能にし、日本を戦争できる国へ導こうとする法案である。
憲法は前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と定めている。さらに、第9条第1項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」、また、第9条第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と定めている。この憲法の規定に照らして、集団的自衛権行使を可能とする
安保関連法案が憲法違反であり、立憲主義を否定するものであることは明らかである。
日本弁護士連合会は5月に会長声明を発表し、本法案は、徹底した恒久平和主義を定め、平和生存権を保障した憲法前文及び第9条に違反し、平和国家としての日本のあり方を根本から覆すものだと、憲法の条項を法律で改変するものとして立憲主義の基本理念に真っ向から反する。憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするものとして国民主権の基本原理に反すると訴えている。
また、6月4日に開かれた衆議院憲法審査会では、参考人として出席した3人の憲法学者全員が違憲であるとの意見を述べている。また、憲法学者の圧倒的多数が
安保関連法案を違憲として撤回を求めている。また、最近では、元内閣法制局長官、あるいは70名にも及ぶ裁判官OBの人たちがこの集団的自衛権の行使が憲法に違反すると表明している。9月1日には、山口 繁元最高裁長官が朝日新聞のインタビューの中で、少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ないと述べている。6月12日には、自民党の幹事長や閣僚を歴任した山崎 拓元党副総裁を初め、自民党の重鎮であった亀井静香衆議院議員、武村正義氏、藤井裕久氏の4人が、憲法解釈を一内閣の恣意によって変更することは認めがたいと反対を表明した。8月11日には、細川氏、羽田氏、村山氏、鳩山氏、菅 直人氏の5人の元首相が安保法案に反対であることを表明した。
また、最近、朝日新聞社が9月12日、13日の両日に実施した世論調査では、
安保関連法案の今国会で成立させる必要がないは68%、それに対して必要があるは20%、法案に反対が54%に対して賛成が29%で、他の世論調査でも
安保関連法案に反対が過半数を占めている。
茅ヶ崎市議会及び茅ヶ崎市は、憲法の精神に基づく平和都市宣言及び核兵器廃絶平和都市宣言を掲げている。これは平和を願う茅ヶ崎市民の誇りでもある。
安保関連法案は、真の恒久平和を希求するというこの市民の願いにも相反するものである。
以上により、憲法違反である集団的自衛権の行使を可能とする
安保関連法案を廃案するという意見書を提出することを求める。
○委員長 傍聴者は静粛に願いたい。
◎吉川幸雄 趣旨説明者 私は、元市議9条の会代表の吉川幸雄である。陳情第26号「
安保関連法案の廃案を求める意見書」提出を求める陳情の要旨を申し上げる。
今通常国会に
安保関連法案11法案が提出され、衆議院で強行採決され、可決された。現在、参議院で審議され、大詰めを迎えた16日、国会周辺や各地では市民による大規模な抗議デモが深夜まで行われ、反対する世論を無視して、昨日、特別国会で強行採決された。きょうこの時間、国会でも審議がされているが、解任決議や問責決議、そして内閣不信任案決議が予定され、その後、強行採決が予想され、予断の許さない状況となっている。
これまでの国会審議を見ると、法案の矛盾や国民の理解を得る審議がなされたと到底思えないし、国民の理解を得られる法案とは到底言いがたいものである。これまで70年間、歴代の内閣は、現行憲法のもとで集団的自衛権の行使は法律上許さないとしてきた。安倍内閣になって、安倍内閣は、北朝鮮や中国の軍事拡大、あるいは安全保障環境が変化したので、限定的な集団的自衛権なら合憲とする憲法解釈を変えたところに無理があるからである。多くの憲法学者が集団的自衛権の行使は違憲とし、法の番人である最高裁判所の元長官も、集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ないと言っている。国民の7割以上の人が本法案に反対し、75%の人が議論は尽くしていない、説明が不十分であるとし、国民の怒りは頂点に達し、全国津々浦々で本法案の廃案を求める抗議デモが展開され、60年安保以来の国民の怒りと世論の高まりを示している。
本法案がこのまままかり通るならば、立憲主義、国民主権は空洞化されてしまう。30年前、本市は、平和都市宣言、核兵器廃絶平和都市宣言を宣言し、この宣言では、個人も革新もなく全会一致で可決成立し、当時、平和に対する市民意識の高い都市として全国に報道され、大変誇らしく思った。戦争のない平和な社会を願う市民の声を、内閣総理大臣、内閣官房長官、法務大臣、防衛大臣、外務大臣、衆議院議長及び参議院議長に、
安保関連法案が成立したとしても執行されないためにも、本法案の廃案を求める意見書として提出していただくよう強く求め、意見陳述を終わる。ありがとうございました。
◎福田やよい 趣旨説明者 陳情第28号、新日本婦人の会茅ヶ崎支部、福田やよいである。
17日の皆さんも国会中継を見たと思うが、参議院の特別委員会での強行採決、採決と言えるのかどうかはわからないが、本当に認められない。9月15日の中央公聴会でも、与党が2人、野党が4名選ばれ意見を述べた。与党推薦の坂本教授も、安全関連の法案は必要だが、この法案を自民党は違憲ではないとずっと言っているので、なぜ違憲ではないのかを丁寧に説明すべき、与党のほうの人たちもそのように言っている。野党推薦のSEALDsの奥田氏は、誰かに言われたのではなく、この国の民主主義について一人一人が考え立ち上がっている、まともな議論をしているとは言いがたい、余りにも説明不足だ、国民の声に耳を傾けてもらいたい。私はこの発言を聞いて、反対している私たちを代弁していると思った。
9月16日は新横浜での地方公聴会である。水上弁護士は、この公聴会は、慎重で十分な論議のためか、採決のための単なるセレモニーかと発言した。今行われていることを見れば、この弁護士の心配どおりになっていると思う。若者から老齢者まで全国たくさんの人たちが反対行動をしている。特にママの会は、誰の子も殺させない、殺さないと立ち上がった。本当にすばらしいことである。女性団体の一員として本当に誇りに思い、応援している。これは新婦人しんぶんという毎週出ている新聞であるが、このように国会を埋め尽くした。すばらしいと思う。雨の中国会に行って、違憲の戦争できる法案は要らないのだと皆でコールをしている。
先ほども言っていたが、朝日新聞の世論調査は、反対が54%、賛成は29%、今国会でこの法律を成立する必要があるのか20%、ないが68%となっている。また、広島県の自民党の県議や地方議員が戦争法反対の宣伝、署名行動を行っている。9月1日には安倍首相に要望書と、何と1万3200人分の署名を提出する。自民党の議員たちも足元から反対の声が上がっているということである。
新婦人の会は、憲法改悪反対、軍国主義復活を阻止する。これを会の目的の一つに掲げて、53年間、子供と女性の幸せを願って活動してきた。5月からこの法案反対のレッドアクション署名行動、法案にレッドカードということであるが、市内の他団体と一緒に活動している。法案廃案まで毎日スタンディングをしている人たちとも一緒に行動している。参議院での法案の審議で111回も審議が中断された。衆議院でも同じぐらいやられて、222回も中断する。本当に答弁ができないめちゃくちゃな法案だと思う。
首相が最初に集団的自衛権の具体例として、子供を抱いた母親のパネルを使って、邦人輸送の米艦護衛のためだと説明していたが、中谷防衛大臣は、邦人が乗っているかどうか絶対条件ではないなどと答えるなど、本当にめちゃくちゃな答弁である。なぜこの法案が必要なのか、どこが違憲でないのか、この説明ができていない。たくさんの国民が反対している、説明不足、違憲の法案、もう廃案しかない。地方議会の意見書もたくさん提出されている。茅ヶ崎市でもぜひ国の各機関に
安保関連法案廃案という意見書を提出していただくことを希望して発言を終わる。
○委員長 傍聴者に申し上げる。拍手等の審査の妨げになる行為は禁止されているのでよろしく願いたい。
◎渡辺正代 趣旨説明者 陳述人の渡辺正代である。陳情第30号「安保法制(いわゆる戦争法案)」の撤回を求める意見書を衆参両院へ提出することを
茅ヶ崎市市議会に求める陳情を提出した。陳述の機会をいただき感謝する。
国会正門前で、SEALDsという団体が中心になってデモを行っているのは御存じだと思う。その中心メンバーは名前も学校も公表して活動を続けている。私は、彼らの矢面に立ってきた勇気に感謝するとともに、この安保違憲法案を葬る責任は大人の私たち一人一人にあるという思いで国会前で声を上げ、きょうも水しか飲んでいないが、会社から駆けつけてやってきた。これから茅ヶ崎市議会議員の皆様に、新安保法制廃案を求める意見書を政府に提出していただきたい理由を述べる。
この法案は、日本国憲法が禁ずる集団的自衛権の行使により、自衛隊の隊員の生命だけでなく、国民をテロや戦争に巻き込む違憲戦争法案である。このような違憲法案はそもそも審議に値しない法案である。白紙撤回をするしかない。安倍政権はこれまで大多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官が表明した違憲判断、また、撤回を求める国民が空前のデモによって示した民意も無視し、強行採決をもくろんでいる。私はまだ強行採決をしているとは認めていない。安倍政権与党は、閣議決定と強行採決を繰り返してきた。選挙で選ばれれば何をやってもよいと思っているのか。国民が負託しているのはあくまでも憲法の範囲内で、この立憲主義を守る知性を持たない安倍ファシスト政権は、戦争法案とともに退場してもらいたいと思う。
安倍晋三は、本法案の審議の前、訪米して、この戦争法案の成立をアメリカ議会で確約してくるという民主主義国家としてはあり得ない暴挙に出た。国民主権は一体どこへ行ったのか。しかも、1日当たり数億円と言われる国会運営費を使い、会期を延長し、私たちに見えてきたこととは何なのか。法案の立法根拠がそもそもないということと、かたくなまでのアメリカ隷属でしかないのではないか。国民をミスリードする安倍政権は即刻退陣すべきだと思う。
安倍は、国民の安全と平和を守り抜く国際貢献、これらをマントラのように唱えている。先般、戦火を逃れて自由を求めたシリア難民の3歳の子供が溺死して海岸に漂着した。大変痛ましい映像で、それが難民支援に対する国際的な反響を呼んだことは記憶に新しいと思う。しかし、国際貢献を唱えているはずの安倍晋三は、難民支援を一言でも発したのか。また、安倍晋三は、切れ目のない安全保障を手に入れるため集団的自衛権を必要だとしている。しかし、今、国民が切れ目のないリスクにさらされているのは、福島第一原発から垂れ流される放射能汚染問題、地震大国日本にある54基の原発再稼働問題である。
NHKに国会中継をさせず、メディアを抑圧し、不都合な真実は隠し、まるで何事もなかったかのようにして安倍晋三は、戦争法案の成立で戦争のできる国へ暴走している。これで民主主義国家と口が避けても言えない。このような戦後最低、最悪の政権を政治家が放置していくこととは有権者への最大の裏切りと思わないか。
安倍の国民への裏切りはそれだけにとどまらない。経済界と結託し残業代ゼロ法案、派遣法改悪、政府主導による総ブラック企業化、貧困層のさらなる貧困化をもくろんでいる。つい最近、生活保護受給世帯数がこれまでで最多となった。安倍の文脈で言えば、経済的徴兵制を見据えているところだと思う。イラク特措法で派遣された自衛隊の54人が自殺で亡くなっているそうである。自殺には至らずとも、PTSDなど心の病で苦しんでいる方はたくさんいるはずである。素人が見ても、後方支援が武力と一体化しないなどあり得ない。この違憲法案の廃案を求める。
○委員長 確認質疑に入る。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 確認質疑を打ち切る。
休憩する。
午後4時53分休憩
─────────────────────────────────────────
午後4時54分開議
○委員長 再開する。
質疑に入る。
◆柾木太郎 委員 動議を提出する。さまざまな意見を伺った。どこの政党もどこも戦争を起こしたいという気はさらさらないと私は思っている。ただ、その手法も違っていればやり方も違う、主義主張も違うと思う。現在国会において、さきの選挙で選ばれたいわゆる代議士と言われる方々が慎重に審議をしている最中である。我々地方議会は地方の意思決定機関として存在しているわけで、そのような重大な法案をしっかり見据えた中で評価を出していきたいと考えるので、陳情6件一括で継続の動議を提出する。
◆岸正明 委員 柾木委員の継続の動議に賛成する。
○委員長 質疑の過程であるが、柾木委員より閉会中の継続審査の動議が提出された。
お諮りする。
本件を閉会中の継続審査に付することに異議ないか。
(「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議があるので、起立により採決する。
本件に賛成の委員の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、閉会中の継続審査に付することは否決された。
質疑を続行する。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。
◆沼上徳光 委員 一括審議となった陳情につき、
日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として意見を述べ、態度を明らかにする。
安全保障関連法案は、どの世論調査でも国民の過半数が反対、6割から7割が今国会での成立に反対している。衆議院、参議院両院での3カ月の国会審議を通じて国民への理解が進まず反対世論と運動がますます広がっており、今国会での成立は、日本国憲法のもとで培われてきた日本の平和主義、立憲主義、民主主義が根底から損なわれることになる。戦後70年間、日本は他国と直接戦火を交えることはなく、一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出していない。日本国憲法第9条を守り、生かし、平和を希求する国民の世論と運動が先人から脈々と続いてきた。これからも平和国家としての歩みを未来に引き継いでいくためにも、陳情書にもあるように違憲と言われる
安全保障関連法案の廃案を求め、陳情に賛成する。
◆須賀徳郎 委員 陳情第22号、陳情第25号、陳情第26号、陳情第28号、陳情第29号、陳情第30号について、一括して公明ちがさきの討論を行う。
初めに、なぜ今法整備が必要なのかを述べたいと思う。現在は世界の軍事技術が向上し、安全保障環境が変化している。日本の近隣においても、北朝鮮の弾道ミサイル発射実験や領海、領空侵犯問題などが起こっており、さらに、国籍不明機に対し、航空自衛隊機による緊急発進回数も平成15年度の158回から平成26年度は943回と急増している。今や脅威は容易に国境を越えてやってくる。こうした中で国と国民を守ることに全力を尽くすことは政治の仕事であり、安全保障体制を充実させることが大切である。そのために必要なのが抑止力である。抑止力を高めるとは、未然に防ぐ、諦めさせる、備えるということである。日本に手を出そうという国がさらにそのような意欲をなくしていく、だから抑止的な機能が高まっていくことにつながっていき、今まで以上に戦争をしない国でいるためのものである。
また、公明党は、憲法第9条を断固守る立場に変わりがない。憲法学者が違憲と言っているが、その憲法学者は自衛隊そのものが違憲、だから当然違憲と言う。では、本当に違憲なのか。結論から言えば合憲である。自衛隊ができることを合憲の範囲で区切ったのが今回の法案である。つまり、合憲の範囲である自衛の措置に限定し、他国防衛のための集団的自衛権は認めていない。あくまでも専守防衛の範囲内であり、他国を守ること、それ自体を目的とした集団的自衛権の行使は認めていない。これは、戦争放棄をうたった第9条があっての第13条にある国民の生命や幸福追求の権利が根底から覆される場合には、自国防衛に限ってのみ武力行使ができるとした1972年の政府見解に基づいている。
この考えに立ち、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で国民を守るためには、自衛の措置がどこまで認められるのか、その限界はどこにあるのかを突きとめて議論した結果が昨年の閣議決定であった。つまり、1、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、2、これを排除するためにほかの適当な手段がない場合、3、必要最小限度の実力行使にとどまることとの憲法第9条のもとで許される自衛の措置発動の新3要件である。このことから、
安全保障関連法案は憲法第9条のもとで国民を守るすき間のない体制を構築するものであり、自衛隊がアメリカの求めに応じて地球の裏側にまで自衛隊を派遣、戦闘を行うことを可能にするということは考えられない。新3要件の意味を理解すれば、他国を守ることそれ自体を目的とした集団的自衛権の行使は今後も認められない。
また、自衛隊のリスクについても、そもそもPKO参加5原則があるため停戦合意のもとでの活動であり、その条件が満たされなければ撤収することになる。もちろん徴兵も苦役に当たり、憲法第18条違反となるためできない。憲法第13条に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とある。安全保障環境が厳しさを増す中、平和憲法のかなめである専守防衛の理念を堅持しながら、子供や孫の世代はもちろん、末代まで絶対に戦争に行かせないという国民を守るすき間のない体制を構築すること、また、国際社会の平和にも貢献するために安全法制の整備を進める必要があると考える。よって、陳情第22号、陳情第25号、陳情第26号、陳情第28号、陳情第29号、陳情第30号には反対とし、不了承とする。
○委員長 討論を打ち切る。
採決は個々に行う。
陳情第22号「
安保関連法案の廃案を求める
市議会意見書の提出」を求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
陳情第25号「
安保関連法案の廃案を求める意見書」提出を求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
陳情第26号「
安保関連法案の廃案を求める意見書」提出を求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
陳情第28号「
安全保障関連2法案の廃案を求める意見書」提出を求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
陳情第29号憲法9条違反の
安全保障関連法案の廃案を求める
意見書提出を求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
陳情第30号「安保法制(いわゆる戦争法案)」の撤回を求める意見書を衆参両院へ提出することを
茅ヶ崎市市議会に求める陳情につき採決する。
本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。
〔賛成者起立〕
○委員長 起立少数と認める。
よって、本件は採択することは否決された。
休憩する。
午後5時06分休憩
─────────────────────────────────────────
午後5時07分開議
○委員長 再開する。
議題21、意見交換会のテーマについてを議題とする。
ことしの議会報告会・意見交換会は、11月5日及び11月7日に開催することになっており、本委員会は11月5日の湘南コミセンを担当することになっている。意見交換会のテーマは、各常任委員会に任されている。本委員会としては、この意見交換会を政策討議の一環として活用することとし、第2回定例会で決定した政策討議のテーマである中核市についてを意見交換会のテーマにしたいと思うがいかがか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 異議なしと認め、そのように決定した。
ただいま決定したテーマは、広報広聴委員会に報告させていただく。
総務常任委員会を閉会する。
午後5時08分閉会...