理由といたしましては、
事業の完了当時、
事業者が
所有権移転登記や
公共施設の
管理に必要とする書類を提出できなかったことによるものであります。
さらに、
事業者は、
帰属用地の一部を第三者に売却するなどしており、このままでは
公共施設の
管理上も重大な支障が生じる状況にあります。
したがいまして、市としては、
住民生活に必要不可欠な
公共施設の保全を図る必要から、帰属した
公共施設用地の
所有権移転登記請求を提訴するものでございます。
よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
根岸忠蔵 議長 これより
質疑に入ります。
御
質疑はありませんか。
古田久栄議員。
◆3番(
古田久栄 議員) 3つ質問させていただきます。
このようなところが市内に、まだ
移転登記がされないようなところがあるのかどうか。
2つ目は、直接関係ないんですけれども、新
国道線の延長線上の今後の見通し、どのような計画があるのか。
また、3番として、代表が何回も変わっているような業者への早期の対応が必要ではなかったのではないかと考えますが、以上の3つ、お願いいたします。
○
根岸忠蔵 議長 理事・
都市部長。
◎安
池直治 理事・
都市部長 お答えいたします。
他に
移転登記の未了なものがあるのかということでございますけれども、そういったものは現状把握しているものはございません。
それから、なぜこのような形で早期に実施をされなかったというふうな形でございますけれども、当初からこの
住宅地の関係の中につきまして、先ほどの
理由の中にもございましたように、
住宅地の区域内の帰属すべき
道路用地の一部と──これは2筆ございますけれども──
排水施設用地の一部が市の方に取得できなかったというふうな形の中で、これができなかったわけでございますけれども、その後の関係につきましても、
相手側に対してそういった後もずっと手続がされていなかったというのが実情でございます。
○
根岸忠蔵 議長 金子孝一議員。
◆21番(
金子孝一 議員) 先ほど経過なり、あるいは
理由はお聞きをいたしましたけれども、すべての経過を明らかにするわけには、当然、事案の性格上できないというふうには思うんですが、一般的にこのような事案というのは非常に考えにくいと私は思います。特に今部長から、他にそういった事例はないというふうなお話のようですけれども、私の承知しているところでは、まだほかにもあると考えております。これまで何回か
委員会などで指摘をしてきましたけれども、例えば戦後
ポツダム宣言が出て、政令が発せられていますけれども、そういうものについてもいまだに
所有権の
移転を
登記していないというふうなこともあるわけですから、そのときにも指摘をしたように、きちっとこういう対応をすべきだろうと考えますけれども、今回の事案についてどのような認識をされているのかどうか、
お答えをいただきたいと思います。
それから、
訴えの
提起をする以上、当然、
立証責任というのがあると考えますが、確たる
立証責任ができるのかどうか。そういうことについて、やはりどのような認識を持っておられるのかどうか。準備、資料は十分にそろっているのかどうか、お尋ねをしておきたいと思います。
それから、
経過年数から考えて、民法では
時効取得などの問題があるわけですけれども、官と民の問題ですから、どのようになるのか、その辺の御判断、これについて明らかにしていただきたいと思います。
それから、今も申し上げましたけれども、いろいろなことで話しにくい、答弁しにくいという問題があるとは思うんですけれども、この種の事案については和解などということは一般的にあり得ないというふうに私は考えているわけですが、勝てる展望といいますか、そういうものがあるのかどうか。
訴えの
提起をした以上、当然そういうものがあると考えますけれども、この点についてしっかりとした見解をお尋ねしておきたいと思います。以上です。
○
根岸忠蔵 議長 山之
井助役。
◎山之
井勉 助役 金子議員に
お答えをいたします。
第1点のこの種の事案というようなことで、
所有権が
地方公共団体に帰属した場合における
登記の問題に関連した御質問でございます。
所有権をいろいろな形で取得した場合における
登記は、御案内のとおり、
対抗要件としての
登記ということでございます。この場合につきましても、法律上、県知事が完了の
登記をした翌日に、
所有権は
茅ヶ崎市に帰属をしているわけでございます。しかしながら、この帰属に伴っての、先ほど申し上げました民法第171条に基づく
対抗要件としての
登記の手続がなされていないということでございまして、これには
登記に必要である
土地の分筆あるいは境界、その他の
書類等が必要でございまして、こういう書類が具備されていなかったというようなことで現在に至ったわけでございます。
そういった中で、こういった宅地造成、あるいは開発行為にかかわる
事業者の経済基盤、あるいは経営姿勢といったものが必ずしも誠実ではないというようなことがあるわけでございまして、こういった中で、先ほど御説明を申し上げましたように、商号変更ないしはその会社の住所の変更、あるいは役員の変更等々がありまして、
地方公共団体が期待するような手続が得られなかったということでございます。
こういう宅地造成以外にも、今
議員が指摘をされたように、戦後の
ポツダム宣言受諾に伴う財産区の帰属の問題などにつきましては、実情が把握できないというようなことの中で、若干
登記ができない事例等もあろうかと思います。そういったものは、そういう実情を十分把握した中で、正しい申請のある所有者に
登記する必要があるというふうに考えているわけでございまして、こういったものにつきましても十分注意をしながら
登記を完了していきたいと考えております。
それから、2点目は
立証責任の問題でございます。今申し上げましたように、このことにつきましては、
完了公告の翌日に
所有権が帰属するというような公法上の
規定がございますので、立証は十分できると判断をいたしております。
それから3点目、こういった
公共施設の用地の中には
登記が完了していないものがあり得るということがあるわけでございまして、こういった場合、
登記における
所有権をはっきりするために、
時効取得を援用しての
登記はどうなんだという御質問があるわけでございます。
登記が完了していないものの中には、正当な手続によって金をお支払いし、あるいは正当な手続によって寄付行為がなされた
土地があるわけでございまして、それがそれ以降のいろいろな経過を経た中で
登記がされていないということでありますれば、そういう立証の段階で時効もあり得るかと思いますけれども、
地方公共団体が公の施設につきまして
時効取得をするということにつきましては、
地方公共団体の姿勢ということがございますので、その辺はなかなか難しい問題があろうというふうに考えておりまして、当時の状況等を十分調書類として相手方に示す中で、理解を得て、判をもらって
登記をするというのが事務処理の形でございます。
それから、今後、このことにつきまして和解があり得るのかということでございますが、公共用地の取得ということでございますので、判決を求めて、先ほど申し上げましたように、実態的な
所有権はしてございますので、
登記簿上の
所有権が異なっているということでございますので、和解ということではなくて、勝訴に向かって頑張ってまいりたいと考えております。
○
根岸忠蔵 議長 金子孝一議員。
◆21番(
金子孝一 議員) 4点目の、和解はあり得るのかじゃなくて、和解はあり得ないのではないかということで私は質問をしたわけですから、その辺のことについては今勝訴に向かってということですから、一応答弁は了承いたします。いずれにいたしましても、以前は公のものであれば必ずしも時効というのは成立をしなかったわけですが、最近は判例によって、公のものであっても
所有権の
移転登記などをしていない場合には、往々にして民間のものになるというようなケースもありますし、あるいは和解によって話し合いの成立を図っているというような、こういう事例もあるわけですから、
助役の御答弁は一般論として私はお聞きをしておきますけれども、かなり厳しい状況といいますか、そういう認識を持ってこの
訴えの
提起に当たっていただきたいというふうに私は考えています。これ以上はいろいろと申し上げませんが、その点について御見解を賜っておきたいと思います。
○
根岸忠蔵 議長 市長。
◎
根本康明 市長 こういった
訴えを起こすということについての御理解をいただく場合に、この場で和解云々という
質疑がされること自体が非常に望ましいものではないというふうに考えております。当然、
助役が申し上げましたとおり、これは当然のことを当然してもらわないものに対して改めて
訴えをするわけですから、和解とか、敗訴とかということはあり得ないという前提で取り組んでおりますので、御理解をいただきたいと思います。
○
根岸忠蔵 議長 金子孝一議員。
◆21番(
金子孝一 議員) 今も申し上げましたが、私は和解はあり得ないという前提でお話をしているんですから、そういう答弁をされること自体、私は非常に納得いきません。きちっとその点は明確にしてください。
○
根岸忠蔵 議長 山之
井助役。
◎山之
井勉 助役 金子議員の御
意見のとおりでございまして、和解ということは望んでおりませんので、勝訴に向かって頑張りたいと考えております。
○
根岸忠蔵 議長 理事者に申し上げます。前問の古田
議員から、延長線上について問題はないのか、このような質問がございまして、欠落をいたしておりますから、御答弁願いたいと思います。
山之
井助役。
◎山之
井勉 助役 新
国道線に絡む問題でございますが、これは前の
議会におきまして御
承認をいただきました、道路認定をされている
土地につきましては
所有権が帰属をいたしております。今回の提訴する
土地につきましても、
所有権帰属の
登記の
訴えをしたいということでございます。新
国道線につきましては、帰属する用地ではございません。したがいまして、それを現在の所有者等が持っているわけでございまして、こういった
土地が債権者によりまして競売に付されております。その用地を、将来の道路計画に絡みまして数回競売に付されている中で、1件、
土地開発公社が競売に参加し、落札をいたしております。そういう形で、新
国道線の必要性は理解をしている中で、前後の関係などを見ながら、財政状況などを見ながら新
国道線の整備を図ってまいりたいと考えております。
○
根岸忠蔵 議長 古田久栄議員。
◆3番(
古田久栄 議員)
金子議員が次に質問されたんですけれども、今、部長の答弁と
助役の答弁と違ったようにあれされたんですけれども、ほかに市内にこのような
移転登記をされているところがあるのかという質問に対して、ないというふうに部長が答弁されたようなんですけれども、
助役との回答がちょっと食い違っているので、確認させていただきます。
○
根岸忠蔵 議長 山之
井助役。
◎山之
井勉 助役 古田
議員の質問に対しましては、この種のもの──開発行為、それから今
議題となっております旧
住宅地造成事業に基づく
住宅地造成、こういったものに対する帰属があるのかということで、ございませんと申し上げたわけでございます。
金子議員から御質問がございましたように、それとは若干違いまして、
地方公共団体に対する
所有権の帰属の
登記の問題で、旧ポツダム政令に伴います財産区から
茅ヶ崎市、
地方公共団体に
移転する、そういった事例を指しておるものでございまして、この種のものとは異質のものでございます。
○
根岸忠蔵 議長 法華津真理議員。
◆8番(
法華津真理 議員) 2点伺います。
立証責任には自信を持っていらっしゃるようなんですけれども、第三者への売却、抵当権の設定といったことがあったとしても勝訴できるであろうという、ほかにそういう判例を把握していらっしゃるんでしょうかということが1つと、別に
登記未了のものがほかにあるかということに対して、部長は把握していないとおっしゃっていましたけれども、市有地の
管理のあり方に対して、手法を変えて点検しなければいけないんじゃないかといったことはどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
○
根岸忠蔵 議長 山之
井助役。
◎山之
井勉 助役 第1点の、第三者に
所有権が譲渡され、その
登記がなされておるものにつきましての
地方公共団体の財産権の確保はどうなるのか、あるいは立証はどうなのかという御質問でございます。
この
訴えは、
訴えの相手方にございますように、この会社が持っておる
土地を対象といたしまして
登記の請求をいたしておるものでございます。そういった開発行為を行われたものが第三者に譲渡された場合につきましては、善意の第三者に対して
所有権が帰属したとはいえ、
地方公共団体がそういった
土地を第三者に
登記請求することにつきましては非常に難しいものがあろうと思います。これはほかの市の事例でそういうことがあったわけでございまして、こういった場合は、その第三者から適正な地価でその
地方公共団体が買ったということは事例として承知をいたしております。そういった意味で、
所有権の
登記が移されると、
地方公共団体が公共用地を確保することは非常に難しくなってくる。
登記簿上確保することは、経済的支出を伴わずに確保することは難しくなってくるということでございます。
それから、第2点目の未
登記にかかわる市有地の
管理ということでございます。こういった事例は少ないわけでございまして、最近の道路敷地、あるいは公園敷地等の場合は、
登記の確認をしたというようなことで代金を支払うと申しますか、そういった事後チェックはいたしておりますので、こういうものはございません。数年前にと申しますか、以前に行われたもの、あるいは戦前等のものの中には、道路や水路がそういった事例がございまして、これは全協の中でそういった質問がございまして、一定の公法人、耕地整理組合であるとか、
土地改良区であるとか、その他公法人が行ったものの中でそういったものがございまして、その公用地を市が帰属するという場合の事例等の中には、
登記ができていない事例等がございます。
こういったものは、発見し次第、先ほど前問者へ申し上げましたような形の中で、証拠等を示しながら判をいただいておると。この場合、一番問題なのは、所有者が亡くなって、その
土地が相続に付されたような場合に、被相続人に対する理解のされ方等にいろいろ難しい問題がございますけれども、そういった面で協力を得ながら、
登記を真正なる所有者に変えていくという努力をいたしておるものでございます。
○
根岸忠蔵 議長 他に御
質疑もなければ、これにて
質疑を打ち切ります。
これより
討論に入ります。
御
意見はありませんか。
古田久栄議員。
◆3番(
古田久栄 議員)
議案第40
号土地所有権移転登記請求事件に関する
訴えの
提起について、
日本共産党として
意見を述べ、態度を明らかにします。
本件は、当時県の権限であったが、市に権限が移譲された昭和60年の時点で、
茅ヶ崎市が速やかに処理されるべきことを怠ったために訴訟の必要が生じたものです。市の事務処理上の責任は重いものです。しかし、
公共施設の
管理上必要な
移転登記請求であることは理解します。今後はこのようなことのないよう要請し、本
議案に
賛成いたします。
○
根岸忠蔵 議長 他に御
意見もなければ、これにて
討論を打ち切ります。
これより表決に入ります。
日程第5
議案第40
号土地所有権移転登記請求事件に関する
訴えの
提起についてにつき採決いたします。
本案を原案のとおり可決することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
根岸忠蔵 議長 総員起立と認めます。
よって、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決されました。
────……────……────……────……────……────……────……───
△
日程第6
報告第2
号専決処分の
報告について
○
根岸忠蔵 議長 日程第6
報告第2
号専決処分の
報告についてを
議題に供します。
この際、山之
井助役の発言を許します。
山之
井助役、御登壇願います。
〔山之井
勉助役登壇〕
◎山之
井勉 助役 報告第2
号専決処分の
報告について御説明申し上げます。
本件は、
平成9年3月28日午前9時20分ごろ、収集事務所のじんかい収集車が浜竹一丁目11番74号のごみ集積場で停止し、運転手がごみの積み込みを行うために運転席のドアをあけたところ、後方より自転車が走行してくるのに気づき、急いでドアを閉めようとしたが間に合わず自転車と接触し、自転車が路上に倒れ、相手方が負傷したものでございます。
その損害額として、本市が19万9570円を賠償することで、
平成10年3月23日、示談が成立しましたので、同年4月2日、
専決処分をいたしたものでございます。
よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
根岸忠蔵 議長 これより
質疑に入ります。
御
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
根岸忠蔵 議長 他に御
質疑もなければ、これにて
報告に対する
質疑を打ち切ります。
以上をもちまして、
今期臨時会の
会議に付議されました事件はすべて議了いたしました。
終始慎重に御
審議いただきましたことを厚く御礼申し上げます。
これにて
平成10年第1回
茅ヶ崎市議会臨時会を閉会いたします。
午前10時42分閉会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地方自治法第123条第2項の
規定によりここに署名する。
茅ヶ崎市議会議長 根岸忠蔵
署名
議員 田畑一男
署名
議員 藤間明男...