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平成10年 5月 第1回 臨時会−05月19日-目次
平成10年 5月 第1回 臨時会−05月19日-01号

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  1. 茅ヶ崎市議会 1998-05-19
    平成10年 5月 第1回 臨時会−05月19日-01号


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    平成10年 5月 第1回 臨時会−05月19日-01号平成10年 5月 第1回 臨時会 茅ヶ崎市議会臨時会議事日程 第1日 平成10年5月19日(火曜日)午前10時開会 開会 平成10年5月19日 閉会 平成10年5月19日 委員会審査省略事件  第1 会期決定の件  第2 議案第37号 専決処分承認について(平成9年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第10号))  第3 議案第38号 専決処分承認について(茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例)  第4 議案第39号 専決処分承認について(平成10年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第1号)) 委員会審査省略要求事件  第5 議案第40号 土地所有権移転登記請求事件に関する訴え提起について  第6 報告第2号 専決処分報告について ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ
    ─────────────────────────────────────────────             茅ヶ崎市議会臨時会諸般報告                             平成10年3月23日〜平成10年5月17日 1 3月24日 次の議会議案を受理した。        (1)議会議案第1号 茅ヶ崎市議会委員会条例の一部を改正する条例        (2)議会議案第2号 介護保険制度における痴呆性老人問題行動を重視する要介護認定を求める意見書        (3)議会議案第3号 神奈川最低賃金改定等についての意見書        (4)議会議案第4号 米空母横須賀母港返上を求める意見書        (5)議会議案第5号 児童手当制度の拡充に関する意見書 2 3月27日 監査委員より、例月出納検査(2月分)の結果について報告を受けた。 3 3月30日 監査委員より、定期監査の結果について報告を受けた。 4 3月30日 福島県須賀川市議会議員一行(5名)視察来庁。 5 4月4日 岡崎市より桜まつりに招待され出席。 6 4月13日 自由民政クラブ(7名)行政視察に出発、16日帰庁。 7 4月17日 第160回神奈川市議会議長会定例会が小田原市において開催され副議長とともに出席。 8 4月20日 愛知県知立市議会議員一行(15名)視察来庁。 9 4月23日 第64回関東市議会議長会定期総会が千葉県船橋市において開催され出席。        席上、次の者が表彰された。        議員25年以上 田畑一男議員        議員15年以上 根岸忠蔵議員・市川 誠議員浜田敏江議員 10 4月30日 監査委員より、例月出納検査(3月分)の結果について報告を受けた。 11 4月30日 香川県高松市議会議員(1名)視察来庁。 12 5月11日 次の陳情を受理した。           陳情第6号   道路か私有地かについて判断できない建築指導課長に代わって議会の判断を求める陳情 13 5月12日 次の議案を受理した。        (1)議案第37号   専決処分承認について        (2)議案第38号   専決処分承認について        (3)議案第39号   専決処分承認について        (4)議案第40号   土地所有権移転登記請求事件に関する訴え提起について        (5)報告第2号   専決処分報告について 14 5月13日 全国自治体病院経営都市議会協議会第49回理事会並びに、第26回総会が東京都において開催され出席。 15 5月13日 共産党議員団(2名)行政視察に出発、15日帰庁。 ───────────────────────────────────────────── 出席議員(28名)     2番  内田品子  議員       3番  古田久栄  議員     4番  根岸忠蔵  議員       5番  田畑一男  議員     6番  藤間明男  議員       7番  山上武久  議員     8番  法華津真理 議員       9番  高月雅子  議員     10番  鐘ケ江洋子 議員       11番  西沢良春  議員     12番  日下景子  議員       13番  中嶋晧夫  議員     14番  岸 芳雄  議員       15番  加藤大嗣  議員     16番  岩本一夫  議員       17番  市川 誠  議員     18番  新倉弘保  議員       19番  柾木太郎  議員     20番  塩川十善  議員       21番  金子孝一  議員     23番  岸 良峰  議員       24番  浜田敏江  議員     25番  高橋輝男  議員       26番  山下孝子  議員     27番  高森英雄  議員       28番  岡本貞雄  議員     29番  中田千代吉 議員       30番  佐藤冨士夫 議員 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(1名)     1番  佐々木良文 議員 ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者     市長      根本康明       助役      山之井 勉     助役      八代文男       収入役     安藤 昭     市長室長    荻野雅也       理事総務部長 清水忠夫     環境部長    仲川元秋       理事都市部長 安池直治     理事建設部長 阿部 亘       下水道部長   池田征夫     行政課長    守屋達雄 ───────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者     局長      久保田 芳弘     次長      加藤恭次     主幹・議事担当 岩崎正夫       書記      安藤 茂     書記      石田恭士       書記      石山弘行 ───────────────────────────────────────────── 本日の速記員出席者   株式会社澤速記事務所     速記士     大前むつみ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                   午前10時00分開会 ○根岸忠蔵 議長  ただいまより平成10年第1回茅ヶ崎市議会臨時会を開会いたします。  諸般の報告は、お手元に配付のとおりですので、朗読は省略いたします。  これより本日の会議を開きます。  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。  田畑一男議員藤間明男議員、以上両議員にお願い申し上げます。  議事の都合により、暫時休憩をいたします。                   午前10時01分休憩 ─────────────────────────────────────────────                   午前10時05分開議 △日程第1 会期決定の件 ○根岸忠蔵 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第1 会期決定の件を議題とし、お諮りいたします。  今期臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○根岸忠蔵 議長  御異議なしと認めます。  よって、会期は本日1日限りとすることに決定いたしました。 ────……────……────……────……────……────……────……─── ○根岸忠蔵 議長  日程第2 議案第37号より日程第4 議案第39号までの以上3件につきましては、会議規則第39条第2項の規定により、委員会審査を省略いたしたいと思います。  また、日程第5 議案第40号につきましては、会議規則第16条の規定により、委員会審査省略要求書が提出されております。  この際、委員会審査省略の件を議題とし、お諮りいたします。  以上4件につきましては、委員会審査を省略し、直ちに審議に入ることに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○根岸忠蔵 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上4件につきましては、委員会審査を省略し、直ちに審議に入ることに決定いたしました。 ────……────……────……────……────……────……────……─── △日程第2 議案第37号専決処分承認について ○根岸忠蔵 議長  日程第2 議案第37号専決処分承認についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。  山之井助役、御登壇願います。
                     〔山之井 勉助役登壇〕 ◎山之井勉 助役  市長にかわりまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案第37号専決処分承認についての提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成9年度茅ヶ崎市一般会計予算について、緊急やむを得ない歳入予算補正いたしたものでございます。  歳入について御説明申し上げます。  地方消費税交付金につきましては、収入額が当初予算額を大幅に下回ったため減額補正するとともに、これを補てんするため国の施策に基づき臨時税収補てん債を増額補正し、歳入予算を更正いたしたものでございます。  急施を要し、議会招集のいとまがございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしたものでございます。  ここに議会の御承認を願いたく、同条第3項の規定により提案いたした次第でございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○根岸忠蔵 議長  これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。  内田品子議員。 ◆2番(内田品子 議員)  今回の借り入れですけれども、どこから借り入れるのか、また、金利はどのくらいなのか、また、返済期限はどうなのかをお尋ねいたします。 ○根岸忠蔵 議長  理事総務部長。 ◎清水忠夫 理事総務部長  今回の起債の借り入れにつきましては、政府資金の予定でございます。なお、借入利率につきましては、現在2%でございます。償還期限につきましては、30年という予定になっております。以上でございます。 ○根岸忠蔵 議長  他に御質疑もなければ、これにて質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  御意見はありませんか。  内田品子議員。 ◆2番(内田品子 議員)  議案第37号専決処分承認について、日本共産党として意見を述べ、態度表明をいたします。  昨年、国が消費税を2%アップして、5%にしたことが日本経済全体を冷え込ませたことは、今では経済の専門家と言われる人たちも共通して指摘されているところです。茅ヶ崎市内中小業者小売商店も待ったなしの不況にあえいでおります。当然、税収も落ち込むことになり、なおかつ地方消費税交付金が1億4640万円も減額になるような消費税率5%に我が党は反対しており、当面、3%に戻すことを主張しております。  本条例法改定に伴う条例改正ですので、やむなく賛成をいたします。行政としても、本市の経済状況、経済の発展を考え、消費税率5%の見直しを国に要請していくべきことを申し上げておきます。以上です。 ○根岸忠蔵 議長  他に御意見もなければ、これにて討論を打ち切ります。  これより表決に入ります。  日程第2 議案第37号専決処分承認についてにつき採決いたします。  本件承認することに賛成議員起立を求めます。                    〔賛成者起立〕 ○根岸忠蔵 議長  総員起立と認めます。  よって、本件全会一致をもって承認されました。 ────……────……────……────……────……────……────……─── △日程第3 議案第38号専決処分承認について ○根岸忠蔵 議長  日程第3 議案第38号専決処分承認についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。  山之井助役、御登壇願います。                  〔山之井 勉助役登壇〕 ◎山之井勉 助役  議案第38号専決処分承認についての提案理由を御説明申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が3月31日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い、茅ヶ崎市市税条例の一部を改正し、専決処分をいたしたものでございます。  改正内容でございますが、個人市民税につきましては、国民生活水準動向等を踏まえ、均等割及び所得割非課税限度額を34万円から35万円に引き上げるものでございます。  次に、個人市民税固定資産税特別土地保有税納税管理人につきましては、住所の要件及び納税管理人を要しない要件等を定め、規定の整備を図るものでございます。  特別土地保有税につきましては、市街化区域の土地保有期間が10年を超えるものについて、課税対象から除外する課税期間制度見直し、及び基準面積を1000平方メートルに引き下げる特例措置を廃止するとともに、地価の下落に対応した取得価額簡易修正措置等をそれぞれ定めたものでございます。  以上、市税条例の改正の内容を御説明申し上げましたが、急施を要し、議会招集のいとまがございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしたものでございます。  ここに議会の御承認を願いたく、同条第3項の規定により提案いたした次第でございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○根岸忠蔵 議長  これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○根岸忠蔵 議長  他に御質疑もなければ、これにて質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  御意見はありませんか。  内田品子議員。 ◆2番(内田品子 議員)  議案第38号専決処分承認につきまして、日本共産党として意見を述べ、態度表明をいたします。  本議案はおおむね了承するものですが、条例第84条にかかわる特別土地保有税に関しては、御承知のように、資産デフレ不良債権問題に対応し、土地流動化を図るためとして、土地税制バブル以前の水準に戻すために大幅な見直しを行ったものです。このことは、再度の土地神話を待望し、不良債権、担保の土地流動化をねらったものです。また、バブルを引き起こした大企業、大銀行の負担軽減だけをねらった法改定でもあります。  我が党は、この法律そのものには反対の態度を国政の場ではいたしましたが、法改定に伴う条例改正のため、以上の意見を表明し、賛成をいたします。 ○根岸忠蔵 議長  他に御意見もなければ、これにて討論を打ち切ります。  これより表決に入ります。  日程第3 議案第38号専決処分承認についてにつき採決いたします。  本件承認することに賛成議員起立を求めます。                    〔賛成者起立〕 ○根岸忠蔵 議長  総員起立と認めます。  よって、本件全会一致をもって承認されました。 ────……────……────……────……────……────……────……─── △日程第4 議案第39号専決処分承認について ○根岸忠蔵 議長  日程第4 議案第39号専決処分承認についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。  山之井助役、御登壇願います。                  〔山之井 勉助役登壇〕 ◎山之井勉 助役  議案第39号専決処分承認についての提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成10年度茅ヶ崎市一般会計予算について、緊急やむを得ない事業などを補正いたしたものでございます。  歳出について御説明申し上げます。  浜之郷及び茅ヶ崎地内で行われた住宅地造成事業に伴う公共施設帰属用地所有権移転登記が完了していないため、所有権移転登記手続請求訴え提起前に、処分禁止仮処分登記をする必要があり、その申し立てに要する保証金補正及び訴訟に要する経費の補正を行ったものでございます。  次に、歳入につきまして御説明申し上げます。  諸収入につきましては、処分禁止申し立てに要する保証金返還金を計上いたしたものでございます。  急施を要し、議会招集のいとまがございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしたものでございます。  ここに議会の御承認を願いたく、同条第3項の規定により提案いたした次第でございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○根岸忠蔵 議長  これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○根岸忠蔵 議長  他に御質疑もなければ、これにて質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  御意見はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○根岸忠蔵 議長  他に御意見もなければ、これにて討論を打ち切ります。  これより表決に入ります。  日程第4 議案第39号専決処分承認についてにつき採決いたします。  本件承認することに賛成議員起立を求めます。                    〔賛成者起立〕 ○根岸忠蔵 議長  総員起立と認めます。  よって、本件全会一致をもって承認されました。 ────……────……────……────……────……────……────……─── △日程第5 議案第40号土地所有権移転登記請求事件に関する訴え提起について ○根岸忠蔵 議長  日程第5 議案第40号土地所有権移転登記請求事件に関する訴え提起についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。  山之井助役、御登壇願います。                  〔山之井 勉助役登壇〕 ◎山之井勉 助役  議案第40号土地所有権移転登記請求事件に関する訴え提起について御説明申し上げます。  本件は、浜之郷及び茅ヶ崎地内で行われた住宅地造成事業により、市に帰属した公共施設の用に供する土地所有権移転登記請求訴え提起するものでございます。  本件住宅地造成事業は2期に分けて実施され、第1期が昭和43年5月21日に、第2期が昭和47年9月8日に完了公告されております。  事業者は、当時、日本住宅開発株式会社でしたが、その後たびたび商号変更され、現在は株式会社ジェイ・エイとなっております。  本事業により整備された道路、公園、水路用地は、旧住宅地造成事業に関する法律に基づき、完了公告の翌日に市に帰属いたしたものでございますが、所有権移転登記が未了となっている土地でございます。
     理由といたしましては、事業の完了当時、事業者所有権移転登記公共施設管理に必要とする書類を提出できなかったことによるものであります。  さらに、事業者は、帰属用地の一部を第三者に売却するなどしており、このままでは公共施設管理上も重大な支障が生じる状況にあります。  したがいまして、市としては、住民生活に必要不可欠な公共施設の保全を図る必要から、帰属した公共施設用地所有権移転登記請求を提訴するものでございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○根岸忠蔵 議長  これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。  古田久栄議員。 ◆3番(古田久栄 議員)  3つ質問させていただきます。  このようなところが市内に、まだ移転登記がされないようなところがあるのかどうか。  2つ目は、直接関係ないんですけれども、新国道線の延長線上の今後の見通し、どのような計画があるのか。  また、3番として、代表が何回も変わっているような業者への早期の対応が必要ではなかったのではないかと考えますが、以上の3つ、お願いいたします。 ○根岸忠蔵 議長  理事都市部長。 ◎安池直治 理事都市部長  お答えいたします。  他に移転登記の未了なものがあるのかということでございますけれども、そういったものは現状把握しているものはございません。  それから、なぜこのような形で早期に実施をされなかったというふうな形でございますけれども、当初からこの住宅地の関係の中につきまして、先ほどの理由の中にもございましたように、住宅地の区域内の帰属すべき道路用地の一部と──これは2筆ございますけれども──排水施設用地の一部が市の方に取得できなかったというふうな形の中で、これができなかったわけでございますけれども、その後の関係につきましても、相手側に対してそういった後もずっと手続がされていなかったというのが実情でございます。 ○根岸忠蔵 議長  金子孝一議員。 ◆21番(金子孝一 議員)  先ほど経過なり、あるいは理由はお聞きをいたしましたけれども、すべての経過を明らかにするわけには、当然、事案の性格上できないというふうには思うんですが、一般的にこのような事案というのは非常に考えにくいと私は思います。特に今部長から、他にそういった事例はないというふうなお話のようですけれども、私の承知しているところでは、まだほかにもあると考えております。これまで何回か委員会などで指摘をしてきましたけれども、例えば戦後ポツダム宣言が出て、政令が発せられていますけれども、そういうものについてもいまだに所有権移転登記していないというふうなこともあるわけですから、そのときにも指摘をしたように、きちっとこういう対応をすべきだろうと考えますけれども、今回の事案についてどのような認識をされているのかどうか、お答えをいただきたいと思います。  それから、訴え提起をする以上、当然、立証責任というのがあると考えますが、確たる立証責任ができるのかどうか。そういうことについて、やはりどのような認識を持っておられるのかどうか。準備、資料は十分にそろっているのかどうか、お尋ねをしておきたいと思います。  それから、経過年数から考えて、民法では時効取得などの問題があるわけですけれども、官と民の問題ですから、どのようになるのか、その辺の御判断、これについて明らかにしていただきたいと思います。  それから、今も申し上げましたけれども、いろいろなことで話しにくい、答弁しにくいという問題があるとは思うんですけれども、この種の事案については和解などということは一般的にあり得ないというふうに私は考えているわけですが、勝てる展望といいますか、そういうものがあるのかどうか。訴え提起をした以上、当然そういうものがあると考えますけれども、この点についてしっかりとした見解をお尋ねしておきたいと思います。以上です。 ○根岸忠蔵 議長  山之井助役。 ◎山之井勉 助役  金子議員お答えをいたします。  第1点のこの種の事案というようなことで、所有権地方公共団体に帰属した場合における登記の問題に関連した御質問でございます。所有権をいろいろな形で取得した場合における登記は、御案内のとおり、対抗要件としての登記ということでございます。この場合につきましても、法律上、県知事が完了の登記をした翌日に、所有権茅ヶ崎市に帰属をしているわけでございます。しかしながら、この帰属に伴っての、先ほど申し上げました民法第171条に基づく対抗要件としての登記の手続がなされていないということでございまして、これには登記に必要である土地の分筆あるいは境界、その他の書類等が必要でございまして、こういう書類が具備されていなかったというようなことで現在に至ったわけでございます。  そういった中で、こういった宅地造成、あるいは開発行為にかかわる事業者の経済基盤、あるいは経営姿勢といったものが必ずしも誠実ではないというようなことがあるわけでございまして、こういった中で、先ほど御説明を申し上げましたように、商号変更ないしはその会社の住所の変更、あるいは役員の変更等々がありまして、地方公共団体が期待するような手続が得られなかったということでございます。  こういう宅地造成以外にも、今議員が指摘をされたように、戦後のポツダム宣言受諾に伴う財産区の帰属の問題などにつきましては、実情が把握できないというようなことの中で、若干登記ができない事例等もあろうかと思います。そういったものは、そういう実情を十分把握した中で、正しい申請のある所有者に登記する必要があるというふうに考えているわけでございまして、こういったものにつきましても十分注意をしながら登記を完了していきたいと考えております。  それから、2点目は立証責任の問題でございます。今申し上げましたように、このことにつきましては、完了公告の翌日に所有権が帰属するというような公法上の規定がございますので、立証は十分できると判断をいたしております。  それから3点目、こういった公共施設の用地の中には登記が完了していないものがあり得るということがあるわけでございまして、こういった場合、登記における所有権をはっきりするために、時効取得を援用しての登記はどうなんだという御質問があるわけでございます。登記が完了していないものの中には、正当な手続によって金をお支払いし、あるいは正当な手続によって寄付行為がなされた土地があるわけでございまして、それがそれ以降のいろいろな経過を経た中で登記がされていないということでありますれば、そういう立証の段階で時効もあり得るかと思いますけれども、地方公共団体が公の施設につきまして時効取得をするということにつきましては、地方公共団体の姿勢ということがございますので、その辺はなかなか難しい問題があろうというふうに考えておりまして、当時の状況等を十分調書類として相手方に示す中で、理解を得て、判をもらって登記をするというのが事務処理の形でございます。  それから、今後、このことにつきまして和解があり得るのかということでございますが、公共用地の取得ということでございますので、判決を求めて、先ほど申し上げましたように、実態的な所有権はしてございますので、登記簿上の所有権が異なっているということでございますので、和解ということではなくて、勝訴に向かって頑張ってまいりたいと考えております。 ○根岸忠蔵 議長  金子孝一議員。 ◆21番(金子孝一 議員)  4点目の、和解はあり得るのかじゃなくて、和解はあり得ないのではないかということで私は質問をしたわけですから、その辺のことについては今勝訴に向かってということですから、一応答弁は了承いたします。いずれにいたしましても、以前は公のものであれば必ずしも時効というのは成立をしなかったわけですが、最近は判例によって、公のものであっても所有権移転登記などをしていない場合には、往々にして民間のものになるというようなケースもありますし、あるいは和解によって話し合いの成立を図っているというような、こういう事例もあるわけですから、助役の御答弁は一般論として私はお聞きをしておきますけれども、かなり厳しい状況といいますか、そういう認識を持ってこの訴え提起に当たっていただきたいというふうに私は考えています。これ以上はいろいろと申し上げませんが、その点について御見解を賜っておきたいと思います。 ○根岸忠蔵 議長  市長。 ◎根本康明 市長  こういった訴えを起こすということについての御理解をいただく場合に、この場で和解云々という質疑がされること自体が非常に望ましいものではないというふうに考えております。当然、助役が申し上げましたとおり、これは当然のことを当然してもらわないものに対して改めて訴えをするわけですから、和解とか、敗訴とかということはあり得ないという前提で取り組んでおりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○根岸忠蔵 議長  金子孝一議員。 ◆21番(金子孝一 議員)  今も申し上げましたが、私は和解はあり得ないという前提でお話をしているんですから、そういう答弁をされること自体、私は非常に納得いきません。きちっとその点は明確にしてください。 ○根岸忠蔵 議長  山之井助役。 ◎山之井勉 助役  金子議員の御意見のとおりでございまして、和解ということは望んでおりませんので、勝訴に向かって頑張りたいと考えております。 ○根岸忠蔵 議長  理事者に申し上げます。前問の古田議員から、延長線上について問題はないのか、このような質問がございまして、欠落をいたしておりますから、御答弁願いたいと思います。  山之井助役。 ◎山之井勉 助役  新国道線に絡む問題でございますが、これは前の議会におきまして御承認をいただきました、道路認定をされている土地につきましては所有権が帰属をいたしております。今回の提訴する土地につきましても、所有権帰属の登記訴えをしたいということでございます。新国道線につきましては、帰属する用地ではございません。したがいまして、それを現在の所有者等が持っているわけでございまして、こういった土地が債権者によりまして競売に付されております。その用地を、将来の道路計画に絡みまして数回競売に付されている中で、1件、土地開発公社が競売に参加し、落札をいたしております。そういう形で、新国道線の必要性は理解をしている中で、前後の関係などを見ながら、財政状況などを見ながら新国道線の整備を図ってまいりたいと考えております。 ○根岸忠蔵 議長  古田久栄議員。 ◆3番(古田久栄 議員)  金子議員が次に質問されたんですけれども、今、部長の答弁と助役の答弁と違ったようにあれされたんですけれども、ほかに市内にこのような移転登記をされているところがあるのかという質問に対して、ないというふうに部長が答弁されたようなんですけれども、助役との回答がちょっと食い違っているので、確認させていただきます。 ○根岸忠蔵 議長  山之井助役。 ◎山之井勉 助役  古田議員の質問に対しましては、この種のもの──開発行為、それから今議題となっております旧住宅地造成事業に基づく住宅地造成、こういったものに対する帰属があるのかということで、ございませんと申し上げたわけでございます。金子議員から御質問がございましたように、それとは若干違いまして、地方公共団体に対する所有権の帰属の登記の問題で、旧ポツダム政令に伴います財産区から茅ヶ崎市地方公共団体移転する、そういった事例を指しておるものでございまして、この種のものとは異質のものでございます。 ○根岸忠蔵 議長  法華津真理議員。 ◆8番(法華津真理 議員)  2点伺います。  立証責任には自信を持っていらっしゃるようなんですけれども、第三者への売却、抵当権の設定といったことがあったとしても勝訴できるであろうという、ほかにそういう判例を把握していらっしゃるんでしょうかということが1つと、別に登記未了のものがほかにあるかということに対して、部長は把握していないとおっしゃっていましたけれども、市有地の管理のあり方に対して、手法を変えて点検しなければいけないんじゃないかといったことはどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。 ○根岸忠蔵 議長  山之井助役。 ◎山之井勉 助役  第1点の、第三者に所有権が譲渡され、その登記がなされておるものにつきましての地方公共団体の財産権の確保はどうなるのか、あるいは立証はどうなのかという御質問でございます。  この訴えは、訴えの相手方にございますように、この会社が持っておる土地を対象といたしまして登記の請求をいたしておるものでございます。そういった開発行為を行われたものが第三者に譲渡された場合につきましては、善意の第三者に対して所有権が帰属したとはいえ、地方公共団体がそういった土地を第三者に登記請求することにつきましては非常に難しいものがあろうと思います。これはほかの市の事例でそういうことがあったわけでございまして、こういった場合は、その第三者から適正な地価でその地方公共団体が買ったということは事例として承知をいたしております。そういった意味で、所有権登記が移されると、地方公共団体が公共用地を確保することは非常に難しくなってくる。登記簿上確保することは、経済的支出を伴わずに確保することは難しくなってくるということでございます。  それから、第2点目の未登記にかかわる市有地の管理ということでございます。こういった事例は少ないわけでございまして、最近の道路敷地、あるいは公園敷地等の場合は、登記の確認をしたというようなことで代金を支払うと申しますか、そういった事後チェックはいたしておりますので、こういうものはございません。数年前にと申しますか、以前に行われたもの、あるいは戦前等のものの中には、道路や水路がそういった事例がございまして、これは全協の中でそういった質問がございまして、一定の公法人、耕地整理組合であるとか、土地改良区であるとか、その他公法人が行ったものの中でそういったものがございまして、その公用地を市が帰属するという場合の事例等の中には、登記ができていない事例等がございます。  こういったものは、発見し次第、先ほど前問者へ申し上げましたような形の中で、証拠等を示しながら判をいただいておると。この場合、一番問題なのは、所有者が亡くなって、その土地が相続に付されたような場合に、被相続人に対する理解のされ方等にいろいろ難しい問題がございますけれども、そういった面で協力を得ながら、登記を真正なる所有者に変えていくという努力をいたしておるものでございます。 ○根岸忠蔵 議長  他に御質疑もなければ、これにて質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  御意見はありませんか。  古田久栄議員。 ◆3番(古田久栄 議員)  議案第40号土地所有権移転登記請求事件に関する訴え提起について、日本共産党として意見を述べ、態度を明らかにします。  本件は、当時県の権限であったが、市に権限が移譲された昭和60年の時点で、茅ヶ崎市が速やかに処理されるべきことを怠ったために訴訟の必要が生じたものです。市の事務処理上の責任は重いものです。しかし、公共施設管理上必要な移転登記請求であることは理解します。今後はこのようなことのないよう要請し、本議案賛成いたします。 ○根岸忠蔵 議長  他に御意見もなければ、これにて討論を打ち切ります。  これより表決に入ります。  日程第5 議案第40号土地所有権移転登記請求事件に関する訴え提起についてにつき採決いたします。  本案を原案のとおり可決することに賛成議員起立を求めます。                    〔賛成者起立〕 ○根岸忠蔵 議長  総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決されました。 ────……────……────……────……────……────……────……─── △日程第6 報告第2号専決処分報告について ○根岸忠蔵 議長  日程第6 報告第2号専決処分報告についてを議題に供します。  この際、山之井助役の発言を許します。  山之井助役、御登壇願います。                  〔山之井 勉助役登壇〕 ◎山之井勉 助役  報告第2号専決処分報告について御説明申し上げます。  本件は、平成9年3月28日午前9時20分ごろ、収集事務所のじんかい収集車が浜竹一丁目11番74号のごみ集積場で停止し、運転手がごみの積み込みを行うために運転席のドアをあけたところ、後方より自転車が走行してくるのに気づき、急いでドアを閉めようとしたが間に合わず自転車と接触し、自転車が路上に倒れ、相手方が負傷したものでございます。  その損害額として、本市が19万9570円を賠償することで、平成10年3月23日、示談が成立しましたので、同年4月2日、専決処分をいたしたものでございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○根岸忠蔵 議長  これより質疑に入ります。  御質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○根岸忠蔵 議長  他に御質疑もなければ、これにて報告に対する質疑を打ち切ります。  以上をもちまして、今期臨時会会議に付議されました事件はすべて議了いたしました。  終始慎重に御審議いただきましたことを厚く御礼申し上げます。  これにて平成10年第1回茅ヶ崎市議会臨時会を閉会いたします。                   午前10時42分閉会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。  茅ヶ崎市議会議長  根岸忠蔵      署名議員  田畑一男      署名議員  藤間明男...