藤沢市議会 2022-09-07
令和 4年 9月 厚生環境常任委員会-09月07日-01号
井 上 裕 介 吉 田 淳 基
塚 本 昌 紀
欠席委員 な し
議 長 佐 賀 和 樹
副 議 長 大 矢 徹
理 事 者 和田副市長、
池田福祉部長、
古郡福祉部参事、
貴田福祉総務課主幹、
山之内福祉総務課主幹、
西台高齢者支援課長、
榮高齢者支援課主幹、
臼井福祉部参事、松野障がい
者支援課主幹、
齋藤健康医療部長、
関根健康医療部参事、
林地域医療推進課主幹、
阿南保健所長、
井上健康医療部参事、
藤井生活衛生課長、
髙瀬計画建築部参事、
植松公共建築課主幹、その他
関係職員
事 務 局
藤本議会事務局長、
福室議会事務局参事、浅上
議事課長、
安部川議事課課長補佐、
根本議事課主査、
藤井議事課主査
4.件 名
(1) 議案 第35号 藤沢市
公衆浴場法施行条例の一部改正について
(2) 陳情 4第11号
加齢性難聴による
補聴器購入費の助成についての陳情
(3) 報 告
① 大庭台墓園立体墓地再
整備事業の
進捗状況について
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 ただいまから
厚生環境常任委員会を開会いたします。
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 本日は、
原田委員より
オンライン開催及び出席についての請求があり、
委員長として許可しておりますので、御報告いたします。
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 お諮りいたします。
委員会の日程は、お手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
有賀正義 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(1) 議案 第35号 藤沢市
公衆浴場法施行条例の一部改正について
○
有賀正義 委員長 日程第1、議案第35
号藤沢市
公衆浴場法施行条例の一部改正についてを議題といたします。
この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
土屋俊則 委員 今回の改正は、
公衆浴場の
男女混浴制限年齢を「10歳」から「おおむね7歳」に改めるというものですが、まず、
神奈川県内の他市の状況はどうなっているのかお聞かせをください。
◎武笠
生活衛生課課長補佐 神奈川県及び横浜市、相模原市、横須賀市の3市がおおむね7歳、川崎市、
茅ヶ崎市の2市が7歳となっております。
◆
土屋俊則 委員 ほかのところは7歳が基本になってきている、うちだけがまだということで、これからおおむね7歳にするのかどうかということの議案が出たということだと思うんですが、
提案理由では、「国が実施した調査結果」というふうに書いてありまして、説明でも同様のことを言っていました。国の
調査研究とは、具体的にはどんな目的で、いつ頃行われたのかお聞かせをください。
◎武笠
生活衛生課課長補佐 この研究は、
公衆浴場で
子どもや親や一般の
入浴者全てが安心して入浴できる、
子どもの適正な
混浴年齢に関する
データを多面的に収集することを目的とし、
厚生労働科学特別研究事業として、2020年(令和2年)7月に実施され、
子どもの
発育発達と
公衆浴場における
混浴年齢に関する研究というものでございます。
◆
土屋俊則 委員 そうすると、その調査結果がどうであったのかということと、結論についてもお聞かせをください。
◎武笠
生活衛生課課長補佐 この研究では、
利用者である成人と
子ども、
公衆浴場事業者等を対象として、
子どもの
混浴禁止とすべき年齢の調査を行っております。調査結果といたしましては、成人では、6歳からが一番多く、次いで7歳からであり、
子どもが恥ずかしいと思い始めた年齢は6歳と7歳が総体的に高く、
公衆浴場事業者が考える
混浴禁止をすべき年齢は7歳の割合が最も高いことが明らかになっております。本研究では、
混浴禁止は6歳以上、ただし、6歳でも
小学校入学前は可とすることが妥当であると結論づけられております。
◆
土屋俊則 委員 公衆浴場さんのほうが7歳で、研究結果は6歳ということだと思うんですが、
小学校に上がるのか上がらないのかということだと思うんですけれども、6歳と7歳の違いについて、なぜおおむね7歳以上という改正になったのかお聞かせをください。
◎武笠
生活衛生課課長補佐 小学校1年生は、4月に入学後、順次
誕生日を迎えて7歳になるため、6歳の
子どもには未
就学児が多く含まれます。本研究により、
混浴禁止は未
就学児を除く6歳以上という結論になったこと、及び、この
結論等を踏まえ、
公衆浴場における
衛生等管理要領に定める
混浴制限がおおむね7歳以上というふうに改正されたことから、本市におきましても、
小学生以上を
混浴制限とするおおむね7歳以上と改正するものでございます。
◆
塚本昌紀 委員 この条例が施行された後の
実効性の担保という部分において、どのようにやってきたのか、やっているのか、これからやっていくのか、もし具体的なお話があるのであれば、全体で大体どれぐらいの
対象施設があって、どんなようなことをやろうとするのか聞かせていただけますか。
◎藤井
生活衛生課長 こちらの法の改正ですけれども、既にこちらのほうで調査をした結果、30施設ございますが、その施設について実行されているというのが現状でございます。したがいまして、基本的には、これから何をするということではなくて、順次、
立入検査等をした中で確認していくという形で運用していきたいと思います。
◎齋藤
健康医療部長 少し補足をさせていただきます。今回、
条例改正がされた場合には、条例を改正したことを改めて周知させていただくとともに、検査などに入った段階で、改めて現地で確認をさせていただくというようなことで考えております。
◆
塚本昌紀 委員 そういうことであれば、今回、9月補正の
地方創生臨時交付金を活用した、いわゆる
浴場事業の方々に燃料の支援ということがうたわれているわけですから、どうせやるなら1回で済むので、ちょうどいい機会だと思うので、そこら辺も周知徹底すればいいと思うのと、ただ、今、1回目の答弁にあった30施設というのは、
フィットネスとかそういうのも含まれていると思うので、そこは十把一からげではなくて、
フィットネスに
年齢制限の
必要性を求めるのはちょっとどうかなとも思うので、そこら辺はもう少し
実効性のあるというか、具体的な形にすべきかと思うけれども、以上、2つの点に関して答弁があればお聞かせください。
◎林
地域医療推進課主幹 まず、
燃料等の支援についてですが、先日、9月の
補正予算常任委員会で御審議いただきまして、御承認いただいておりますので、
燃料支援の際、ほかの事業も含めてなんですが、対象の
事業者等に御案内を差し上げることになりますが、あわせて、必要な施設につきましては、今回の条例の一部改正についても周知していただき、
留意点などもお伝えをさせていただきたいと思っております。
◎藤井
生活衛生課長 周知の部分について、確かにその施設、その施設で運用が異なっておりますので、その施設の運用に合わせてしていきたいと思っております。
◆
原田建 委員 1つは、先ほど御答弁にもありました、この
条例改正、また、法的な根拠として、
子どもの
発育発達と
公衆浴場における
混浴年齢に関する研究という報告を私もネットで拝見しました。これぐらいの年齢がふさわしいであろうという根拠の一つとして、学校での
性教育、または、例えば体育の
着替えのときに部屋を分けるとか、そういった現状がどうなっているかということも根拠の一つとして調べられて、報告に上がっているんですけれども、具体的に藤沢市では、学校における男子、女子の
着替えとか、プールのときもそうですけれども、その辺の扱いは何か基準といったものがあるのか、現状、どのような扱いになっているかお聞かせをいただきたいと思います。
◎阿南
保健所長 今の御質問でございますけれども、さきにございました
厚労省の約2年前の調査につきましては、一般の方、
小学生――本人が答えられない場合は親の方の同意、
公衆浴場業者、それから、幼稚園、
小学校に携わるような方を含めてのインタビューとか
アンケートの集大成でございまして、これを参考にして国の改正が決められ、そして、
自治体に下りてきているという状況でございます。私どもといたしましては、
公衆浴場法に定められました衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならないといった観点から条例の改正を決めたものでございますので、過程としては、その観点でやっているものでございますということしか現在答えられません。
◆
原田建 委員 ごめんなさい、最後がちょっと音声が聞き取れなかったので、もう一度御答弁いただいてもよろしいですか。
◎阿南
保健所長 この条例を改正するのは、衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならないという
公衆衛生上の観点に従って進めているものでございますので、その観点で進めたという次第でございます。
◆
原田建 委員 ありがとうございました。
公衆衛生ということで言えば、それが一つの理由なんでしょうけれども、今回の根拠とされた
報告書にも、
子どもがどう感じているか、
子どもにとっての
性被害の問題も含めて言及をされているので、藤沢市において、そういった課題というのは学校の中でどう捉えられているのか、
子どもたちにとって、
公衆浴場などにおいてどういう対応が――学校なんかでの対応との
統一性といいますか、そういった観点からはどういうふうに捉えられるべきなのかということでお聞きをしたんです。そういった観点は、
教育委員会との
やり取り、確認というのは一切なされていないという理解でよろしいんでしょうか。
◎阿南
保健所長 結論から申しますと、
教育委員会との
やり取りはしてございません。全てはこの結果が包含しているということで、考慮する対象としたものでございます。
◆
原田建 委員 これについては、また意見で述べたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。この
報告書の中で最も配慮するべきは、
子どもに障がいがある場合については、
公衆浴場業界からの課題としても上がっていますし、年齢で区切るということは、全般では判断の基準として正しかろうということは分かるんですけれども、個別の事例――個別といっても、年齢に限らない事情のある方への対応ということに関しては、この条例に伴って、どのような考えで臨むべきだというふうにお考えなんでしょうか。
◎武笠
生活衛生課課長補佐 この
条例改正に当たって、
生活衛生課のほうで、今年4月の初めから1か月間、全施設に対して
アンケート調査というものを実施いたしました。その回答の中で、項目としては、
身体介助が必要な方や、
ひとり親家庭の特別な事情により男女の混浴を認めている
事例等があれば、ぜひ教えてくださいというふうに
アンケートを行ったんですけれども、マンションに附帯している
公衆浴場では、
家族風呂という形で貸しているというようなことはあったんですけれども、普通の銭湯、
一般公衆浴場とか、
スーパー銭湯といった施設については、そういった事例はないということで確認しております。
◆
原田建 委員 藤沢市内のヒアリングにおいては、そういった事例はないということだったんですけれども、この報告の中のまとめにおいては、混浴を考慮する要件として、「子供に障害がある場合」が最も高く、
年齢制限の適用が難しい事例と言えるというふうなこともありますので、
年齢制限だけではくくれない方が入浴を希望されたときの対応というのは、今後、
公衆浴場業界の方をはじめ
関係者ときちっと対応について検討しておくべきではないかと思うんですけれども、その点についての考えはいかがでしょうか。
◎武笠
生活衛生課課長補佐 混浴制限の規定のところで、その他、市長が支障がないと認める場合は
混浴制限を緩和できますという規定がありますので、そちらの運用も含めて、時間外とか、オープン前にそういう方を対象に使っていただくとか、
一般公衆浴場とかの皆さんに丁寧に御説明して、フォローをしていただけるようにお願いしていきたいと思います。
○
有賀正義 委員長 ほかに御質問はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
有賀正義 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前9時48分 休憩
午前9時49分 再開
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
これから討論に入ります。討論はありませんか。
◆
原田建 委員 質問でもお聞きしたように、
子どもたちにとって、一般的にこうした制限を設ける際にどういう年齢がふさわしいのかということで、
学校関係の現状、学校での
男女別の
着替えの問題とか、そういったことについても課題がいろいろあるということが明らかになっています。多分、藤沢市の中でも、こういった課題は各学校の
問題意識としてあると思いますので、
保健所も
性教育の問題で学校に入っていく機会もあるかと思いますので、こういった課題についてはどうあるべきかということは、今後、きちっと共有をしていっていただきたいなというふうに思っています。
もう一つは、先ほど御答弁いただいた、障がいがあったり、一律に年齢で制限されない事情のある方への配慮ということは、
事業者側の理解ということや、そういう方が来られたときの対応というものは、不快な思いなどがないようきちっと配慮されるように、事前に確認をしていただいて、そういった対応に問題がないように取り組んでいただきたいというふうに意見を添えて賛成としたいと思います。
○
有賀正義 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。まず、
オンラインで出席している
委員の可否を確認いたします。議案第35号は可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
有賀正義 委員長 原田委員、挙手でよろしいですね。
次に、
委員会室に出席している
委員の可否を確認いたします。議案第35号は可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
有賀正義 委員長 賛成の方は全員ということでよろしいですね。
オンラインで出席している
委員の可否を含めますと、
全員賛成となります。
挙手全員。したがって、この議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────────────────
△(2) 陳情 4第11号
加齢性難聴による
補聴器購入費の助成についての陳情
○
有賀正義 委員長 日程第2、陳情4第11
号加齢性難聴による
補聴器購入費の助成についての陳情を議題といたします。
──────────────────────────────
陳情 4第11号
加齢性難聴による
補聴器購入費の助成についての陳情
陳情理由
高齢化する人が増える中「耳が遠くなった」「
補聴器を買いたいけど高い」など不安が広がっています。高齢になると目や耳、他の衰えが起きるのは自然のことです。
高齢者が元気に
日常生活を送るためには援助が必要です。
しかし、
補聴器は
個人個人に合った製品を選ぶことになり、非常に高額です。また、諸
物価高騰の折、購入をためらいがちになります。
全国では
自治体での
加齢性難聴補聴器助成が広がっています。藤沢市も積極的に取り組んでいただきたいので陳情します。
陳情項目
1.
加齢性難聴補聴器の
購入助成をしてください。
2022年8月26日
新
日本婦人の
会藤沢支部
代表
望月知子
藤沢市藤沢1049 2F-B
藤沢市議会
議長 佐賀 和樹 様
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 まず、この陳情の
提出者、
陳情項目などについて
事務局に説明させます。
◎
安部川 議事課課長補佐 御説明いたします。
陳情4第11号。表題。
加齢性難聴による
補聴器購入費の助成についての陳情。
陳情提出者。新
日本婦人の
会藤沢支部代表、
望月知子、藤沢市藤沢10492F-B。
陳情項目。1、
加齢性難聴補聴器の
購入助成をしてください。
以上でございます。
○
有賀正義 委員長 次に、この陳情に対する
市当局の
考え方について説明を求めます。
◎池田
福祉部長 それでは、陳情4第11
号加齢性難聴による
補聴器購入費の助成についての陳情について御説明いたします。
本陳情は、
高齢化の進展に伴い、
補聴器を必要とする
高齢者が増加する中、
高齢者が元気に
日常生活を送るために、
加齢性難聴による
補聴器購入費の助成を求めるものでございます。
次に、本市の状況でございますが、
補聴器購入の
助成制度といたしましては、身体障がい
者手帳をお持ちで、
補装具の
購入基準に基づき、
神奈川県が必要と認めた方を対象に、難聴の程度に応じて助成を行っております。
なお、
補装具費の支給は国の制度によるもので、
支給基準の
変更等につきましても、国が行うものでございます。
市の
考え方といたしまして、まずは
高齢者がいつまでも健康で生き生きと暮らしていくためには、孤立することなく、人や社会とつながることが大変重要であると認識をしております。この対策として、
生きがいづくりや
社会参加を促進する場の提供、
地域活動等の情報を提供し、気軽に参加できるような
きっかけづくりを行ういきいき
シニアライフ応援事業などを実施しております。また、
加齢性難聴には様々な
予防法がございますが、その中でも、バランスの取れた食生活や適度な有
酸素運動など、
生活習慣による予防が重要であるとされていることから、
フレイル予防の施策を一層充実してまいりたいと考えております。
以上で陳情4第11号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○
有賀正義 委員長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
井上裕介 委員 それでは、1点質問させていただきたいと思います。以前にも同じような陳情が提出をされておりまして、その際も様々な議論がされたと記憶をしていて、県内他市を見ましても、
加齢性難聴補聴器購入に助成されている市があったかと思います。その後、私どもの会派でもいろいろ調査をしましたが、内容を見ますと、
購入金額に対する補助というより、一律での補助、例えば10万円のものを買っても1万円、3万円のものを買っても1万円となっているのかなと思っていて、補助をすることで、本当に聞こえない方の
満足度が上がるのかというところはもう少し見ていかなきゃいけないのかなと思います。
そこで、
財源論という中で、他市と同じような導入をした場合、どの程度、予算を見込むことになるのかお聞かせいただきたいと思います。
◎榮
高齢者支援課主幹 まず、どういった
自治体のほうで助成を行っているのかというところで一例を挙げさせていただきますと、県内では、厚木市で既に助成を行ってございまして、
上限額は1人1万円で、平成29年以降の平均になるんですが、年間で約200件の助成をされているとお伺いしております。
それらの数字から藤沢市のほうに当てはめて計算をしてみますと、厚木市は75歳以上の
在宅高齢者が条件ということになってございまして、藤沢市で言いますと、今、75歳以上の
高齢者人口は4月1日現在で5万8,709人、そのうち
在宅高齢者が2万8,249人ということで、割合にしますと48.1%、これを厚木市の4月1日現在の
高齢者人口1万6,355人に当てはめますと、
在宅高齢者は7,870人という想定になります。7,870人のうち、年間200人ということでしたので、200人が利用した場合の割合で算出いたしますと約2.5%という数字になりまして、藤沢市がもし2.5%であるとすると、
在宅高齢者2万8,249人のうち約720人ということになります。
助成額を厚木市と合わせて1万円としますと、720人掛ける1万円で約720万円というのが今想定で当てはめた場合の数字となります。
◆
塚本昌紀 委員 ちょっと今の関連になるかもしれないですけれども、
神奈川県
後期高齢者医療広域連合からの
データ、また、
国保データベース等の分析によって、
加齢難聴の方の実態というのは数値として出せるのではないかなというふうに思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。
◎井上
高齢者支援課課長補佐 国立長寿医療研究センターによりますと、
日常生活に支障を来す程度とされている中軽度の
難聴者は、70代男性が5人に1人、女性は10人に1人という調査結果が報告をされています。それを本市に当てはめていきますと、4月1日現在、男性が4,588人、女性が2,731人となりまして、70代にはなりますけれども、約7,319人という結果が出ております。
◆
塚本昌紀 委員 国立長寿医療研究センターの
データを聞いているのではなくて、本市は今、
後期高齢者医療の委託を受けているわけでしょう。だから、
神奈川県
後期高齢者医療広域連合から発せられる
医療レセプトとか、
国保データから引っ張ってこられる
医療レセプト等を細かく分析すれば、
年齢別の難聴にかかっている方の数というのは抽出できるのではないですかということを聞いたんですけれども、そこら辺はどうですかということです。
◎西台
高齢者支援課長 現状では、今
委員おっしゃられました
データについての活用という部分では、具体的に数字を把握できていないという状況でございます。今後、実態を把握していくという部分につきましては、しっかりとそういった
データを活用して、数字のほうを収集してまいりたいというふうに考えております。
◆
土屋俊則 委員 まず、
陳情理由に「
補聴器は
個人個人に合った製品を選ぶことになり、非常に高額です」というふうに書いてありますけれども、大体金額的にはどのくらいのものになるのかお聞かせをください。
◎井上
高齢者支援課課長補佐 補聴器の形状や機能の違いにより異なりますけれども、おおむね3万円から50万円で、高いものになりますと100万円するものもございます。
◆
土屋俊則 委員 おおむね3万円から50万円で、高いもので100万円と。それなりに高いものだなと思うところです。
先ほどの説明では、身体障がい
者手帳を持っていて、難聴の程度によって助成ということのようでしたけれども、具体的には、障がいの程度は何級以上で、どのような聴力のレベルになるんでしょうか。
◎松野 障がい
者支援課主幹 身体障がい
者手帳の障がい区分、聴覚障がいの等級につきましては、身体障がい者福祉法施行規則の規定によりまして、2・3・4・6級の4等級に大別されております。このうち、最も低い6級の聴力レベルは、両耳の聴力レベルが70デシベル以上、または、片側の耳の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方が50デシベル以上となっております。
◆
土屋俊則 委員 最も低い等級の6級で、両耳の聴力レベルが70デシベル以上、または、片側の耳の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方が50デシベル以上ということのようですが、具体的に6級の聴力レベルはどういう聞こえ方になるのか、分かればお聞かせをください。
◎松野 障がい
者支援課主幹 同施行規則の規定によりますと、6級では、40センチ以上の距離で発せられた会話語が理解し得ないものとされております。
◆
土屋俊則 委員 40センチ以上の距離で会話が理解し得ないというのは本当に聞きづらいなと思います。
今は障がいの話だったんですけれども、今度は医療の話で、仮に難聴で医師に受診をして、医師のほうから
補聴器をつけたほうがいいですよという勧められ方があった場合、保険医療の適用になるのかどうなのかお聞かせをください。
◎井上
高齢者支援課課長補佐 補聴器は保険対象になっていないため、医療保険の適用にはなりません。
◆
土屋俊則 委員 なっていないとなると、先ほどの3万円から50万円というのも、そのまま実費でかかってくるということだと思うんですが、医療控除の対象にはなるんでしょうか。
◎井上
高齢者支援課課長補佐 補聴器相談医が
補聴器適合に関する診療情報提供書によりまして、
補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、
補聴器の購入費用は医療費控除の対象になるとされております。
◆
土屋俊則 委員 せめてものところなのかなというところです。
あと、
陳情理由で「全国では
自治体での
加齢性難聴補聴器助成が広がっています」という記述になっていますが、全国の助成は広がっているのか、実際の状況についてお聞かせをください。
◎井上
高齢者支援課課長補佐 助成状況についてお調べしたところ、全国では、令和4年4月上旬で55ほどの
自治体が
補聴器助成を行っております。全国
自治体の約3%という状況になっております。
◆
土屋俊則 委員 これからにもなるのかなというところだと思います。
ちなみに、WHO(世界保健機関)の中では、どのくらいのデシベル以上から
補聴器をつけるということが奨励されているのかお聞かせください。
◎井上
高齢者支援課課長補佐 WHO(世界保健機関)では、41デシベル以上の人が
補聴器を常時使用することを推奨しております。
◆
原田建 委員 今、土屋
委員からの質問にありました、身体障がい6級以上の対象者に対する診断等も当然あると思うんですけれども、そこで、本市において、それを適用されて、こういった支給を受けている人数及び金額的にはどういった支給になるのか、少し御説明をお願いしたいと思います。
◎松野 障がい
者支援課主幹 補聴器の
助成制度なんですけれども、こちらは全国一律の制度で、身体障がい
者手帳を取得された方への
助成制度となっております。障がい者総合支援法に定められた
補装具助成制度となっております。助成対象の方なんですけれども、身体障がい
者手帳の交付を受けた障がい児者及び難病者の方で、本市が援護の実施者となっている方で、
神奈川県立総合療育相談センターでの判定により助成が必要と認められた方が対象となります。状況なんですけれども、
補装具助成事業につきましては、
補聴器のみではなくて、いろいろな装具等も含みますので、全体といたしましては、令和2年度の数字で言いますと826件の交付がございまして、8,500万円程度の予算となっております。
◆
原田建 委員 ありがとうございます。
装具全般が適用対象ということなので、
補聴器ということに限定をすると、大体どれぐらいの方が利用されているのか、金額はともかくとして、そういった方の状況について、もう少し詳しく把握されていないでしょうか、もう一度お聞かせください。
◎松野 障がい
者支援課主幹 こちらの制度をお使いいただきまして、
補聴器の助成を行っている数値について御報告をさせていただきます。令和元年度は185件、令和2年度は147件、令和3年度は、速報値になるんですけれども、141件の交付をさせていただいております。
◆
原田建 委員 ありがとうございます。
陳情にある加齢性でということは、結局、高齢になれば、何かしらの障がいが発生するというか、障がいを伴ってくることになるので、当然、加齢性によって難聴を生じたとしても、身体障がい6級以上という認定を得られるケースは出てくると思うんですが、そのあたりはどういうふうに把握をしているか、また、捉えているかお聞かせいただきたいと思います。
◎松野 障がい
者支援課主幹 令和4年4月1日現在の数字で御説明をさせていただきたいと思うんですけれども、身体障がい
者手帳取得者のうち、聴覚の方は全等級を含めますと合計で969人いらっしゃいます。このうち、65歳以上の方は645人でございますので、全体の66.6%程度が高齢の方となります。
◆
原田建 委員 一定の加齢性による難聴で要件を満たすようになったときに、今言われた障がい者総合支援法に基づく支援というものが使えるということは、市民の皆さん、必要とされる方にある程度周知がされているというふうに理解をしていいのかどうか、そのあたりの周知というのは届いているという理解を――どのように理解をしたらよろしいでしょうか、お聞かせください。
◎松野 障がい
者支援課主幹 こちらの制度につきましては、対象が障がい
者手帳をお持ちの方となりますので、障がい
者手帳を取得された方に関しましては、全て藤沢市障がい者福祉の手引きをお渡しすることによりまして、制度について御案内をさせていただいております。また、市内全体への周知といたしましては、障がい者支援課のホームページのほうでも公開をさせていただいております。
◆
原田建 委員 陳情者が陳述に来られているわけではないのと、実際に陳情にあるような対象者の皆さんがそういった制度を使える伸び代がまだあるのではないかなと理解したんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか、確認をさせてください。
◎松野 障がい
者支援課主幹 あくまでも手帳取得者の制度になりますので、手帳をお持ちの方に関しましては、御周知ができていると考えております。
◆桜井直人
委員 ちょっと確認をさせていただきたいんですが、今回、藤沢市に向けて出た陳情で、ほかの
自治体の状況を調べていたんですけれども、そうしたら、国に制度を創設してくれという意見書が出ているところもあるんですけれども、国のほうでそういった制度を導入していくという動きがあるかどうかを藤沢市が分かっていれば教えていただきたいんですけれども。
◎西台
高齢者支援課長 今、
委員からお話がありました意見書というのは、全国でも約180近く提出されているというふうに確認をしております。現状では、それに伴う具体的な国の動きは、こちらとしては把握していないというような状況でございます。
◆桜井直人
委員 ありがとうございます。
それと、具体的にちょっとお話しさせてもらうと、僕は糖尿病でございます。インスリンも打っているんですけれども、血糖値測定器というのがあるんですけれども、それについては、病院で糖尿病と診断されても保険適用にならないんです。それで、インスリンを使用している人たちは、もちろん低血糖への大きな影響があるので、血糖値を測るようにということで保険適用になっています。
今回は一律という話なんですけれども、難聴にも等級みたいなのがあるという話なので、今後、
考え方として、全国的に増えていったりとか、国の制度の中で検討されているというんだったら別ですけれども、難聴のレベルに応じた助成という
考え方もなくはないのかなというふうに思うんです。40センチで聞こえなかったら、多分、生活の質に大きな影響があるので、この辺については、制度を導入するかどうかというよりも、難聴で困っていらっしゃる方の現状把握を――今後、いろいろ社会情勢が変わってくる中で対応していくためには、先ほど
データの話もありましたけれども、
自治体としても研究していく必要があるのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりの
考え方について、1点だけお聞かせください。
◎榮
高齢者支援課主幹 難聴者の方への支援の
考え方についてでございますけれども、今回の
補聴器の助成のニーズ等も踏まえてではあるんですけれども、本年11月に藤沢市
高齢者保健福祉計画の次期計画策定に向けての
アンケート調査を実施する予定でございまして、その調査項目の中で、聴力の不安に関する設問ですとか、コミュニケーションツールとしてのICT活用の設問も加えさせていただいております。そういった調査の結果も踏まえて、
難聴者の方の今の状況だったりとか、
補聴器助成のニーズについても見極めてまいりたいというふうに考えてございます。
○
有賀正義 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
有賀正義 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時18分 休憩
午前10時19分 再開
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 再開いたします。
それでは、質疑を終了する前に、これから議員間討議に入ります。発言のある方はいらっしゃいませんか。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
○
有賀正義 委員長 これで議員間討議を終わります。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時20分 休憩
午前10時23分 再開
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
◆
井上裕介 委員 それでは、陳情4第11号の市民クラブ藤沢の討論を行います。
様々な質疑がされました。私どもも前回の陳情からいろいろと他市の
事例等を調査していた中でもございましたけれども、答弁で、県内で言うと厚木市の事例が出てまいりまして、利用率からすると、あまり高くないのかなということは感じております。そこも課題がいろいろあるのかなと思います。その課題というのも、先ほど質疑でもありましたが、安価なものから100万円とか高級なものがあったり、人それぞれに合ったものが幅広くあるのかなと感じております。その状況において、例えば厚木市と同様のものをすぐに藤沢市で導入したところで、今求められている方の
満足度が上がるのかというのは少し疑問が残るところでございます。
質疑でもございましたが、本市からはございませんけれども、国に意見書も提出をされている中で、そういった国の動向も注視しながら進めていく施策なのかなと感じている中で、本陳情については趣旨不了承といたします。
◆
土屋俊則 委員 では、陳情4第11
号加齢性難聴による
補聴器購入費の助成についての陳情に対する日本共産党
藤沢市議会議員団の討論を行います。
高齢化に伴い、耳が聞こえにくくなって、仕事や社会生活に困る高齢の
難聴者が増えてきています。
補聴器は1台3万円から50万円、あるいは100万円のものもあるということで、大変高額で、購入したくても購入できない方もいらっしゃいます。
補聴器に対する公的制度は、障がいの制度で障がい6級からと高度の難聴の方を対象にしています。また、医療の制度についても、専門医の診断の下での購入に限って、しかも、それは医療費控除の対象になるというだけで、医療制度そのものにはありません。
補聴器に関する助成事業を行っている地方
自治体も、少しずつですが、増えてきています。難聴になったら、なるべく早く
補聴器の使用が聞こえの改善にとって大切で、
補聴器購入に対し公的助成をすることにより、
補聴器が普及し、
高齢者の生活の改善、健康で生き生きとした暮らしにつながるとの思いから、趣旨了承といたします。
◆
塚本昌紀 委員 それでは、当陳情に対する藤沢市公明党の討論を行います。
我が団、また、我が党といたしましては、小さな
子どもからお年寄りまで、全世代の方々が安心して暮らせる全世代型の社会保障制度をしっかり推進していっているところでございます。
そんな中、
国立長寿医療研究センターの研究論文によりますと、高齢性難聴の発症率というものの
データを研究成果として表しておられるんですけれども、65歳からぐっと発症率が増えまして、何と65歳から70歳までの男性で43.7%、また、年齢が上がるごとに発症率が上がっていって、80代の方々においては全体の84.3%が高齢性の難聴を発症するという研究
データも出ております。
難聴を発症することによって、いわゆるコミュニケーションが断たれてしまう、社会的孤立化につながる、また、認知機能も低下をする、このような状況からすると、
高齢者の方々の難聴対策というものは、社会保障を考える上においては大変重要なカテゴリーになってくるのではないかなというふうに考えております。
しかしながら、これを税金を使って公費で助成していくという流れになるわけですけれども、県内の状況がまだ緒に就いた段階でもあるし、また、本市としての積算根拠も曖昧な状況もあるし、先ほども質疑で触れました
神奈川県
後期高齢者医療広域連合からもらえる
データだとか、
国保データベース、いわゆるKDBをしっかり活用した、本市の
難聴者の方々の実態、
補聴器そのものが安価なものから高価なものまである中で、どの水準が妥当なものなのかというところ、市としてのしっかりした
調査研究というものを進めていく必要があるなというふうに思います。
また一方で、国のそういう研究も進む中で、
高齢者の介護や認知症予防という観点から、
高齢者の難聴支援というものも進んでくる状況があろうかと思いますので、今の段階では、市がしっかり研究を重ね、そして、国のそういう研究も進む状況の中で、まずは
高齢者の一体的支援という観点から事業を進めていく
必要性があるなというふうに感じますので、この陳情に関しては今の段階では趣旨不了承とさせていただきたいと思います。
◆
原田建 委員 今、塚本
委員が言われたこととほぼほぼ同じ考えです。厚木市の話が出ましたけれども、県内でもう一つ、相模原市が期間限定で行っているという話をちらっと聞きました。そこは詳しく聞いてはいないんですけれども、塚本
委員が言われたように、この問題を、
高齢者の孤立化、コミュニティへの参加が困難になるという社会問題として捉えていくということはすごく重要だと思いますし、今の状況からしますと、もう少し
調査研究を進める必要があるというのは全く同感です。
そこを進めるための
調査研究のために、何らか限定的なものであったとしても、調査を全面的に目的化したトライアルということをやってみてもいいのではないかなと。補助の金額の多寡について期待をしてもらうことはできないにしても、
補聴器はかなり高額のものまであるようですけれども、ブルートゥースとか、いろんな音声環境のテクノロジーが大分進歩してきている中では、もっと市場として
補聴器が進化をしていく条件というのはきっとあるんだろうなと思うんです。そういうものを法的に促していく、市場をつくり出していくという意味でも、その呼び水となるような調査が、こういう陳情を一つのきっかけに執り行われてもいいのではないかという観点から、趣旨了承とさせていただきたいと思います。
○
有賀正義 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。まず、
オンラインで出席している
委員の可否を確認いたします。陳情4第11号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
有賀正義 委員長 原田委員は挙手でよろしいですね。
次に、
委員会室に出席している
委員の可否を確認いたします。陳情4第11号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
有賀正義 委員長 賛成の方が安藤
委員と土屋
委員です。
オンラインで出席している
委員の可否を含めますと、賛成の方は合計3名となります。
挙手少数。したがって、この陳情は趣旨不了承と決定いたしました。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時32分 休憩
午前10時45分 再開
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 再開いたします。
──────────────────────────────
△(3) 報 告 ① 大庭台墓園立体墓地再
整備事業の
進捗状況について
○
有賀正義 委員長 日程第3、報告①大庭台墓園立体墓地再
整備事業の
進捗状況についてを議題といたします。
この案件については、
市当局から報告を求められておりますので、発言を許します。
◎池田
福祉部長 それでは、大庭台墓園立体墓地再
整備事業の
進捗状況について御報告いたします。
資料の1ページを御覧ください。
大庭台墓園立体墓地は、近年のペースで新規使用者が増加した場合、令和6年度までに墓所が不足する状況が見込まれており、今後の市民の墓地需要に継続して応えるとともに、新たに合祀墓を整備するため、大庭台墓園立体墓地再
整備事業を進めております。令和2年度に再整備基本構想を策定し、令和3年度から基本構想を基に、再整備に向けた基本・実施設計を進めてまいりました。7月末に基本設計がまとまりましたことから、
進捗状況について御報告するものでございます。
初めに、1のこれまでの取組についてでございますが、令和3年9月の市議会定例会において、補正予算として、基本設計、実施設計及び地質調査委託費を計上させていただいた後、12月から本年7月まで基本設計を進めるとともに、本年3月から6月まで地質調査を実施いたしました。現在は実施設計に着手をしたところでございます。
次に、2の基本設計の概要についての(1)新立体墓地について及び2ページの(2)合祀墓につきましては、資料の4ページから7ページまでの図により御説明いたします。
まず、4ページの図①新立体墓地配置検討図(案)を御覧ください。
全体の配置でございますが、新立体墓地は、既存立体墓地との一体性及び合葬納骨壇から合祀墓への改装を考慮し、既存立体墓地の西側、現在の芝生広場及び樹林帯の位置に配置いたします。また、西側に寄せて配置することで、既存立体墓地の北と南の樹林帯面積を確保し、西側園路に沿う外構部分には適度な植栽を配します。合祀墓は、新立体墓地と既存立体墓地に囲まれる中庭の中央に配置いたします。
次に、5ページの図②新立体墓地平面検討図(案)を御覧ください。
新立体墓地につきましては、入り口付近に車椅子使用者用駐車スペースを設けるとともに、合祀墓及び既存立体墓地へのアクセスをスムーズにするため、防滑性を重視した歩きやすい園路を設けます。また、形状は、外周道路の形状及び墓園内の景観を踏まえ、平面形状を馬蹄形とし、各階には広い中央廊下を設け、シンプルで分かりやすい
利用者動線を確保いたします。エレベーターは入り口付近に2台設置し、各階に普通納骨壇、集合納骨壇、合葬納骨壇を配置いたします。さらに、
利用者の利便性を考慮し、案内所を1階に、バリアフリートイレを併設したトイレを1階及び地下1階に配置いたします。そのほか、花切り場、倉庫、設備室を設けます。なお、太陽光発電設備につきましては、2階平面図のとおり、両ウイングの屋根を設置候補場所として検討を進めております。
次に、6ページの図③新立体墓地断面検討図(案)を御覧ください。
新立体墓地は、建設予定地の地盤高低差が約4.1メートルあるため、この高さを活用し、地下1階の階高を高くすることで、地下の納骨壇スペースの開放性を確保いたします。一方で、1階、2階は階高を抑えることで、中庭側に対する建物の圧迫感を低減いたします。また、2階の面積を小さくし、建物外周部への圧迫感を抑えます。加えて、建物全体にひさしや傾斜屋根をかけ、落ち着きのある外観を形成し、かつ、周辺環境との調和を図ります。合祀墓につきましては、2つの立体墓地に囲まれる場所に配置されるため、シンボル性を持たせ、かつ、圧迫感を感じさせないよう、高さを抑えた形態といたします。
次に、6ページの図④合祀墓平面・断面検討図(案)を御覧ください。
焼骨を合祀するカロートは収容性と作業性のよい半地下式を採用し、約100立方メートルの広さを確保するとともに、上の面は石張りで覆い、複数の納骨壇を設置いたします。また、合祀後の内部を見えにくくするため、一部を屋根で覆った壁で囲みます。あわせて、献花台やモニュメントを設置し、墓参のための空間を確保いたします。
7ページは、建物完成後の鳥瞰イメージでございます。
大変恐縮でございますが、資料の2ページにお戻りください。
(3)の工事費についてでございますが、基本構想では、概算工事費を32億円と想定しておりましたが、基本設計では約15億円の増となる約47億円を見込んでおります。これは、メイン資材となる納骨壇用輸入石材をはじめ、建物金属屋根、鉄筋、型枠、生コン等の資材の大幅な高騰が主な要因でございます。
続きまして、3の今後の方向性についての(1)実施設計についてでございますが、基本設計時の概算工事費は基本構想時と比較して大きく乖離しており、このまま計画を進めることは難しい状況にございます。要因となります資材の高騰につきましては、当面、先を見通すことは困難であると捉えております。このような状況に鑑み、現在進めております実施設計におきましては、工事費等の増加幅を抑えるための検討、精査を行うことといたします。
3ページを御覧ください。
次に、(2)の今後の対応についてでございますが、墓園事業は特別会計であり、その主な歳入は墓所貸付けによる使用料と管理料でございます。各種納骨壇使用料は、新立体墓地の工事費を基に算出することとなるため、工事費の大幅な増加は使用料の値上げにつながることが懸念されます。今後は、資材高騰の推移を注視するとともに、状況が好転しない場合には、事業の一部見直しも検討せざるを得ないと考えております。
最後に、4の今後のスケジュール(予定)でございますが、当初、新立体墓地及び合祀墓の供用開始時期を令和7年度中と予定しておりましたが、改めて基本設計に基づき、建設工事の工期を検討したところ、従来の想定よりも長い工期が必要となったことから、新立体墓地の供用開始時期は令和8年度の上半期となる予定でございます。なお、平成17年度に供用を開始した合葬納骨壇につきましては、収蔵期間を20年と定めていることから、当初の予定どおり、令和7年度の供用開始を前提に計画を進めてまいります。
以上で大庭台墓園立体墓地再
整備事業の
進捗状況についての報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○
有賀正義 委員長 報告が終わりました。
この報告に関し質疑はありませんか。
◆桜井直人
委員 それでは、ちょっとお聞きします。工事費についてです。この
委員会のメンバーも全員思っていると思うんですけれども、基本構想では32億円だったものが、基本設計で15億円増の約47億円になったという記載があって、資材等の高騰とかという事情はすごくよく分かるんですけれども、基本構想が出たのが令和3年3月で、ここからこんなに上がるんだとびっくりしているところもあります。ここに「納骨壇用輸入石材を始め」と資材が書いてあるんですけれども、簡単でいいので、一番上がったものはどれなのか、そのあたりを個別に幾つか聞かせていただきたいと思います。
◎近藤 福祉総務課課長補佐 15億円の乖離が発生した原因は、御指摘のとおり、昨今の資材高騰の影響を大きく受けたためでございます。基本構想の概算事業費との比較で子細を申し上げますと、まず、建築の本体工事費につきましては17億2,000万円でございましたが、約6億9,700万円の増加となる24億1,700万円となっております。また、納骨壇の設置工事については11億円でございましたが、約6億4,280万円増加の17億4,280万円となっています。また、撤去・造成工事は2億円でございましたが、約5,740万円の増加となる2億5,740万円、合祀墓外構工事が1億8,000万円に対しまして、約1億2,200万円程度の増加となる約3億790万円となっています。納骨壇の価格が相当上がっている――これは輸入石材なんですけれども――というところが一番だと考えております。
◆桜井直人
委員 ありがとうございました。納骨壇用輸入石材が多く――でも、満遍なく上がっているというような印象があります。
15億円上がったと言われて、状況は理解しているんですけれども、これでいいのかと。もちろん今後、いろいろな事業の見直し、検討というふうにあるんですけれども、これから検討するというので、あれなんですけれども、「様々な角度からの事業見直し」はどのようにして抑えていく考えなのか、現状の段階の考えでいいので、お聞かせをいただきたいというふうに思います。
◎近藤 福祉総務課課長補佐 計画の見直しというところでは、現時点で明確なお答えをお示しできないのが心苦しいところでございますけれども、今、実施設計に入っておりますので、
設計業者のアイデアを参考に検討していくということになります。その中で、いろいろとオプションを検討いたしまして、ゼロか100かというところではなく、実現可能なラインを探していくということが重要だと思っています。もう少し具体的にということになりますと、合祀墓というのは、合葬納骨壇からの改葬がどうしても必要ですので、これは必須と考えております。その上で、新立体墓地をどうしていくかということが重要だと思っております。納骨壇の整備内容ですとか、設置数の見直し、また、いわゆる3層構造の見直しなど、幾つかのパターンがあると思いますので、設計会社とこれから綿密に調整をしていきたいと考えております。
◆桜井直人
委員 それで、今後というのはすごく理解するんですけれども、こうした社会情勢を反映した15億円増となると、議会としても、理解はしていても、そう簡単に――努力していただかないと、予算を認めるのもなかなか難しい金額になっちゃっているというのは事実だと思うんです。「実施設計において、工事費等の増加幅を極力抑えるための検討・精査」というのはあるんですけれども、実施設計ができての報告のときにといっても、なかなか難しいので、例えば報告という形で、どこかで途中経過みたいなものをお示しいただけるとすごくいいのかなというふうに思うんですけれども、そういうような形でお示しいただくことはできるのかどうか、お聞かせいただいていいですか。
◎古郡 福祉部参事 今お答えさせていただいたように、今回の状況を注視しながら、我々はいろいろな角度で検討する必要があると思っています。そういう意味では、今、
委員から御指摘があった、計画を見直す、また、見直すタイミング等についても、今の設計業務の状況等も踏まえながら検討していく必要があると思っていますし、最終的に実施設計が終わるのは来年のこのぐらいの時期になってきますので、そのときということではなくて、もっと早い時期に見直す――我々はきちっと判断できる材料をしっかり集めなきゃいけないと思っていますので、そういうこともさせていただきながら、また、議会への報告については、議会側と調整させていただいて、適宜判断させていただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。
◆桜井直人
委員 ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。
1つ、ちょっと確認なんですが、今後のスケジュールのところで、新立体墓地の供用開始時期は令和8年度の上半期、これについては今のいろいろな検討を基にということだと思うんですけれども、合葬納骨壇の収蔵期間が20年というふうに定めがあるということで、合祀墓については供用開始が令和7年度中ということでございますが、もちろん使用者との約束というのはあるんでしょうけれども、収蔵期間を延ばすことは可能なんでしょうか、その点をお聞きしたいと思います。
◎山之内 福祉総務課主幹 合葬納骨壇のものを合祀墓に改葬するのは20年というところで、こちらのほうは条例で定められておりまして、することができるというような、できる規定になっておりますので、極力20年というのは守っていきたいというふうに思っております。
◆桜井直人
委員 確認なんですけれども、できるので、極力お約束は守るけれども、見直しの中で、供用開始が遅れるような形になってくる可能性もなくはないということですか。
◎山之内 福祉総務課主幹 この時点で遅れるということは言えませんが、100%守れますというのも、今の段階では言いづらいかなというところは、実際のところあると思います。
◆桜井直人
委員 分かりました。ありがとうございます。
最後に1点聞きたいんですけれども、これは今さらの質問で申し訳ないんですけれども、
考え方だけでいいんですけれども、納骨壇用輸入石材が高くなったりとかしているんですが、これからの公的墓地の役割として、石材を使った公的墓地の建て方――我々もいろいろな墓地に行くことがあるんですけれども、そういった厳かな雰囲気というのは理解するんですけれども、例えば、そういったものを使用しない、墓地らしくないかもしれないけれども、墓地本来の、亡くなった方にお参りする――そして、お気持ちを害さない程度に、石材の利用とかではなく、例えば木材の建物とか、今までの墓地のイメージにとらわれることがないものも今後必要になってくるのかなという気がするんです。一部民営化とかという話もあると思うんです。今、思いつきで話しちゃっているので、そうした動きというのは、全国の事例は見ていないんですけれども、今言った資材も含めて、公的墓地の在り方、費用を抑える方法、それでも参拝者の方が落ち着いた気持ちで故人をしのばれるようなものを考えていってもいいのかなというふうに思っているんですけれども、そのあたりについて、藤沢市としてどう考えているのかお聞かせください。
◎古郡 福祉部参事 公営墓地の在り方というところでございますけれども、現状でも必ずしも墓石を使ったものだけではなくて、大庭台墓園につきましても、集合納骨壇については、アルミ製のロッカー的なものを使用させていただいたりとかしていますし、合葬納骨壇についても、石ということではなくて、集合体の中でやらせていただいているところでございます。今、全国的に見ますと、公営墓地の中でも、例えば樹木葬だったりということで対応しているところもございますので、そういう意味では、今、
委員から御指摘いただいた本市の公営墓地についても、そういったところの在り方については、議論、検討するべきところかなというふうに思っています。
ただ一方で、直近で
アンケート調査等をさせていただいた中では、市民の方々のお墓に対する
考え方としては、基本的には墓石があるお墓というのが一番求められるウエートが高いというところがありますので、そういったところの現状を捉えながら、一方で、お墓に対する
考え方、意識も変わってきているところがあるというふうに認識していますので、その辺を見極めさせていただきながら、在り方についての検討、研究は進めてまいりたいと思っています。
◆
塚本昌紀 委員 今、報告をお聞きして、これは大変な問題だなというのが正直な印象でございます。
当初の30数億円のときの中身に関して、改めて確認したいんですけれども、まず、特別会計の中で全て賄うというような事業計画であったのかどうか。令和4年度の墓園特別会計は僅か6億円の事業規模ですから、その原資――工事をするにしても、何をするにしても、歳入がなければ、何も始まらない。やり終わってから販売しても、後から入ってくるわけで、そこら辺の歳入歳出はどのようなキャッシュフローの流れの中で計画がなされていたのか、確認させていただけますか。
◎近藤 福祉総務課課長補佐 まず、墓園の再
整備事業につきましては、特別会計の中で全て賄うということでスタートをした事業でございます。
また、次の御質問の原資のところでございますが、現在、約10億円の墓園の積立基金がございますが、こちらの10億円につきましては、単年度収支で突発的な工事等の活用に必要でございますので、ここはプールをいたしまして、工事費全額を地方債によって賄う計画としております。
◆
塚本昌紀 委員 地方債の償還年度もあるかもしれないですけれども、何十年後かには全てペイをしていくという状況の計画だったかなというふうに思うんですけれども、いきなり15億円という乖離が出てくる状況の中で、果たして当初の事業計画どおりに進められるのかどうか、その点はいかがでしょうか。
◎近藤 福祉総務課課長補佐 当初の32億円の想定でございましたらば、借入れの利息も含めて、立体墓地を造る中で、これを貸付けをしていく中で返済ができると見込んでおりました。しかし、47億円となりますと、非常に資金計画が難しい、特別会計の破綻にもつながりかねないという状況が見込まれます。
32億円から47億円になったわけですが、その中間の5億円刻みで資金計画の現時点でのシミュレーションもしているところでございますが、そうなると、現実的なラインとしては、やはり32億円に5億円をプラスした37億円の費用であれば、何とかやりくりができるのではないかと現時点では推察をしています。
◆
塚本昌紀 委員 そうすると、歳出面で今言った37億円に抑えられるんですか。そこの見込みはどうですか。
◎山之内 福祉総務課主幹 37億円に抑えられるかというところでございますけれども、今、47億円というものが示された中で、もう一度、仕様等を精査しまして、あと、原材料の増加幅が見込めない部分ではあるんですが、37億円とは言い切れませんが、返済可能な工事費に抑えられるような努力を今後していく必要があると考えております。
◆
塚本昌紀 委員 最初、私がこれは大変な問題だと言ったのは、こういうことです。だから、はっきり言って、大変な問題なんです。民間の感覚からすると、一旦計画見直しです。無理です。ただ、公が行う墓地事業というものは、民間の感覚とはやや違うと。いわゆる福祉的な側面を有しているわけで、事業がペイできないものでもやるのか、やらないのかというのは、ちょっと民間の感覚とは違ってくると思いますけれども、しかし、これは余裕のない話ですよね。先ほど来から、お墓に対する市民や国民の意識の変化だとかというものも調査、研究しながらみたいな話があったけれども、そんなのは本当に長いスパンの話であって、そんなことをこの計画に反映させるような余裕はない。ということは、ここ数年の間に大きな決断を迫られている状況にあるということです。そういうところをしっかり踏まえた上で、議会にも市民にもきちっとした方向性を示していく必要があるというふうに思いますので、最後に、市が今後どのように進めていくのか、基本的なところをお聞かせください。
◎古郡 福祉部参事 今、
委員から御指摘があったとおりだと思っています。そういう意味では、先ほどもお答えさせていただきましたが、我々としては、なるべく早い時期にしっかりと材料もそろえながら、判断、決断をしていかなければいけないというふうに考えていますので、いつまでというのはちょっと難しい状況もありますが、なるべく早くそういうことをしっかりと判断して、また、事業計画の必要な部分の見直しに対応していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。
○
有賀正義 委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
有賀正義 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前11時12分 休憩
午前11時13分 再開
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
報告に対する意見はありませんか。
◆
塚本昌紀 委員 先ほども質疑で少し述べましたが、この案件は、今回、議会に報告されて、これはとても大きな問題だなというふうに認識をいたしました。その大きな要因は
物価高騰によるものだというふうに思います。私の一般質問にも関わっておりますので、私も個人的にいろいろ調べてみまして、東京都のある団体が公共工事等を含めた建設工事に関わる資材の高騰がどれくらい変化しているかというものを一覧グラフにした資料によると、2021年度から急激に上昇しておりまして、主な資材の上昇率は40%から50%です。例えば鋼材とか、コンクリートだとか、建設に関わるものです。中でも木材に関しては、200%というような状況もある中で、今回、積算された47億円というものは、金額的には妥当なものだというふうに私は思います。
ただ、この上昇がここで止まるわけではなくて、まだ上がっていく傾向にあるということを1点加味しておかねばならないことと、それから、早い段階で、墓園事業を公共がやる意味合いというものも含めた意思決定をしていかなければならないというふうに思いますので、そこは市民に納得と理解が得られるような状況での決断が必要だと思うし、そういう意味では、議会において、進捗をしっかりと見守っていく立場からしても、藤沢都心部再生・公共施設再整備特別
委員会のほうにかけて、状況をチェックしていくという議会の体制も必要ではないかなというふうに感じたところでございますので、大変大きな問題として捉えて、しっかりと納得がいく形をお示しいただきたいということを意見として申し上げておきたいと思います。
◆
原田建 委員 先ほど桜井
委員からのお話のところで、皆さんの墓石に対する思いはまだあるという御答弁だったんですけれども、本当にそのあたりの実情はどうなのかなと。そこの根拠となるところをもう少し――世代間の変化というのがかなりあるように思いますので、もう一度、今のニーズというものの捉え方をきちっと根拠のあるものとしてお示しいただきたいなと。その上で、どうしていくのかというところを考えていく必要があるというふうに思いますので、御検討をお願いしたいと思います。
○
有賀正義 委員長 ほかに意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
有賀正義 委員長 これで意見を終わります。
──────────────────────────────
○
有賀正義 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。本会議に対する
委員会報告の文案は
委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
有賀正義 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
その他、
委員の方から発言はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
有賀正義 委員長 これで
委員会を閉会いたします。
──────────────────────────────
午前11時17分 閉会
──────────────────────────────
以上のとおり相違ありません。
藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。
厚生環境常任委員会
委員長 有 賀 正 義...