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令和 2年12月 議会運営委員会-12月08日-04号

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  1. 藤沢市議会 2020-12-08
    令和 2年12月 議会運営委員会-12月08日-04号


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    令和 2年12月 議会運営委員会-12月08日-04号令和 2年12月 議会運営委員会 令和2年12月8日 1.日   時  令和2年12月8日(火) 午前9時30分開会 2.場   所  第1議会委員会室 3.出 席 者      委 員 長  吉 田 淳 基      副委員長  大 矢   徹      委  員  柳 沢 潤 次   石 井 世 悟            桜 井 直 人   北 橋 節 男            友 田 宗 也   平 川 和 美            柳 田 秀 憲   神 村 健太郎      準 委 員  原 田   建      欠席委員  な し      議  長  加 藤   一      副 議 長  有 賀 正 義      意見陳述者 沖 山 登志雄      事 務 局  黒岩議会事務局長村山議会事務局参事貴田総務課課長補佐、            田口議事課長、浅上議事課課長補佐榮議事課課長補佐
               堀井議事課上級主査羽鳥議事課書記東山議事課書記 4.件   名  1 陳情 2第14号 藤沢市議会における陳情審議においては,陳情書における陳情項目及び陳情理由明示朗読)したうえで,意見陳述または審議に入ることを求める陳情  2 その他   (1) 追加議案の上程について(12月16日(水) 本会議)   (2) 運営日割の変更について   (3) 閉会中に開催する予定の諸会議   (4) その他       ────────────────────────────── ○吉田淳基 委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○吉田淳基 委員長 お諮りいたします。委員会の日程はお手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △1 陳情 2第14号  藤沢市議会における陳情審議においては,陳情書における陳情項目及び陳情理由明示朗読)したうえで,意見陳述または審議に入ることを求める陳情吉田淳基 委員長 日程第1、陳情2第14号藤沢市議会における陳情審議においては、陳情書における陳情項目及び陳情理由明示朗読)したうえで、意見陳述または審議に入ることを求める陳情を議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情 2第14号  藤沢市議会における陳情審議においては、陳情書における陳情項目及び陳情理由明示朗読)したうえで、意見陳述または審議に入ることを求める陳情 1、陳情項目   陳情審議においては、次のことを踏まえるように努めてください。  ① 陳情書に記載の陳情項目及び陳情理由について、その内容文言事務局等朗読させること。  ② 陳情者意見陳述趣旨読明)は、①の直後に行うこと。  ③ 陳情者に対する質疑を行っていくこと。  ④ ①、②、③を経て、陳情に関する市側考え方説明等に移行すること。    (ただし、陳述が無い場合は、②③は省略される。) 2、陳情理由   委員会付託された陳情審議状況は、公開され、かつ実況中継されていることを踏まえれば、以下の懸念を払拭するためにも、「陳情書」の「項目」、「理由」は、審議冒頭明示朗読)されるべきものと老えます。  ① 陳情内容明示しないままに審議に入ることは当然のこと、でしょうか。    現行の審議においては、「陳情書」の記載された事項のうち、陳情の表題のみが明示されるものの、最も重要なはずの「陳情項目」、「陳情理由」が明らかにされないままに、陳情者意見陳述がなされ、続いて、委員からの質疑がなされています。(陳述の無い場合は、陳情項目のみが、明示され、市側説明に入っている。)  ② 意見陳述は、陳情書と一体不可分ではない、ということでしょうか。    陳情に至った思いや意見を述べる機会とされ、陳情趣旨説明とされている意見陳述は、陳情書における、項目理由と一体不可分のもので、部分を明示することで充足されるものではありません。意見陳述人においても、陳情書項目理由明示されていないままに、いきなり意見陳述の場に引き出されてしまい、その趣旨が十分に伝わるのか非常に不安になります。  ③ 委員及び市職員のみが、「陳情書」の内容を事前に熟知し質疑準備をすればよい、のでしょうか。    「陳情書」は、委員には事前に提示され、審議中も議会内ネットにて閲覧できる状態にあります(傍聴者席には、資料として用意されているが、熟読・理解する時間的余裕は無いものと思われます)。一方、審議に応じる市職員も、事前に十分な質疑準備と、陳情に対する市の対応の可否を含めて、準備をし、臨んでいます。  ④ 委員会実況中継視聴者市民)をカヤの外に置いてよい、のでしょうか。    視聴者市民)は、「陳情書」の全体内容陳情表題に関わる陳情項目及び、陳情に至った陳情理由について、明示されないまま、それを認識する術もないまま、いきなり、陳情者意見陳述を聞かされることとなり、唐突かつ不合理です。    審議の入口で、視聴者市民)は、暗中模索の状態に投げ出され、その後の審議の的確な理解を妨げること必定です。  ⑤ 障害者の市政への関心を妨げてよい、のでしょうか。    障害を持つ市民、とりわけ聴覚によって議会を傍聴・実況中継を聴くことのできる市民は、この限られた窓さえも狭められることとなります。                                        以 上                           2020(令和2年)年10月13日                             藤沢市村岡東2丁目18番の2                             沖山 登志雄 藤沢市議会 議長 加藤 一様       ────────────────────────────── ○吉田淳基 委員長 本件につきましては、趣旨説明の希望がありますので、意見陳述者の方の入室をお願いいたします。               〔沖山登志雄意見陳述者入室〕 ○吉田淳基 委員長 最初に、審査の手順について説明をいたします。  まず、意見陳述者の方から本陳情における趣旨説明を5分以内で発言をお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、意見陳述者の方は着席のまま発言をしてください。また、5分の時点でベルが鳴りますので、速やかに終了してください。  次に、趣旨説明終了後、委員から意見陳述者の方に対する質疑を行います。質疑が終了しましたら、意見陳述者の方は退席していただき、委員による陳情審査を行います。  それでは、ただいまから陳情趣旨説明を行います。説明の際は、冒頭自己紹介をしていただき、御説明をお願いいたします。 ◎沖山登志雄 意見陳述者 ちょっと話しにくいので、マスクは取らせていただいてよろしいでしょうか。 ○吉田淳基 委員長 ガードがありますので。はい。 ◎沖山登志雄 意見陳述者 陳情者沖山登志雄と申します。意見陳述の機会をいただき、ありがとうございます。  私は、去る9月議会に、みどり豊かな・こころ豊かな環境つくりに資するため、伐採樹木等の再生に取り組むことを求める陳情を提出し、9月4日に建設経済常任委員会にて審議をしていただいた者です。残念ながら、陳情委員の過半の賛成を得られず、4対3だと思いましたが、4対3の1票差にて趣旨不了承として退けられてしまいました。この陳情は、やむなく伐採される大樹、老樹から挿し木等による樹木の再生を図り、地域や学校等における木々の命の継承を求めたものでありましたが、審議における市側委員との質疑応答は、再生とは異なる手法での緑保全に傾き、陳情の目的と、その趣旨から離れ、一面から捉えた質疑応答が見受けられたことは、とても残念でありました。陳情書項目理由が事前に十分に明示されていれば、なぜかみ合わないのか、なぜかみ合わせから遠のくのかが傍聴人実況中継視聴者にも明らかになったのではないかと思われました。  5分程度の朗読時間は、審議理解と密度を高めることこそあれ、迅速な審議を損ねるものではないと考えますし、実体験からもこのたびの陳情に至ったものです。  陳情項目にありますように、実質審議に入る直前に、陳情書それ自体を事務局等朗読させた上で陳情者意見陳述趣旨説明に移行し、陳情者に対する質疑を行うということを求めたものです。すなわち、陳情書における陳情項目及び陳情理由意見陳述は一体不可分のものであって、連続、連檐したものであるとの認識が議会において共有されているからこそ、意見陳述の機会が設けられ、陳情の意図するところをしっかりと理解しようとの態度であると考えます。しかし、現行においては陳情項目陳情理由明示されないまま、意見陳述の場面に移行されることになります。  今回の陳情書には陳情理由として5点の理由を挙げましたが、それらを総括して、この意見陳述にて述べさせていただきます。  現行の議会委員会実況中継及び録画にて公開されていることを考えれば、視聴者市民陳情書内容を知らぬまま、いや、知らせられないまま、いきなり陳情に対する審議委員市側との質疑応答及び陳情の採択、不採択の討論を視聴せざるを得ないことになり、甚だ視聴者市民に対し唐突であり、不合理であり、失礼であると言わざるを得ません。さらに、聴覚を頼りにせざるを得ない障がい者の方においては、その理解を一層困難なものにしてしまいます。陳情者においても、自己の陳情項目理由明示されない中で陳情に至った思いや考えを披瀝することとなり、大変な違和感を持ったまま陳述せねばならず、戸惑いを隠せません。審議の入り口で視聴者市民暗中模索の状態に投げ出すことなく、その後の審議の的確な理解へとつなげねばなりません。さらに、委員質疑、討論における論点が陳情書趣旨理由とどのようにかみ合い、審議されるかが重要であるはずで、傍聴、視聴の市民も、この展開に関心が高いはずです。  以上のことから、陳情書内容文言審議冒頭明示されるべきものとして、陳情に至ったものです。  本陳情に関しての趣旨説明は以上でありますが、陳情に関する重要な事項と考えますので、次に述べることも考慮していただきたいと思います。  現行の陳情審議においては、委員長による審議日程の宣言によって始まり、直ちに意見陳述者趣旨説明へと続くわけですが、奇異なことに、議事録として確定公開された陳情審議経過には、本陳情でお願いしております陳情書陳情項目陳情理由が、ともに文言にて掲載されております。このことは、先月下旬に公開された本年9月議会議事録において、私が陳情しました冒頭に述べた陳情審議議事録には、実際の審議において明示されなかった陳情の本文といいますか、陳情項目陳情理由文言として記載されていることからも明らかです。なぜ、実際の審議では明示されなかった陳情書内容が、あたかも審議冒頭明示されたかのように記録されているのでしょうか。  議事録作成において文言修正等は、口頭発言文言化する際には当然あり得ることですが、明示されていないことがあったかのように記録された議事録とは、いかなるものかを知りたいと思います。  以上でございます。 ○吉田淳基 委員長 趣旨説明が終わりました。  この陳情に関して意見陳述者の方に対する質疑はありますでしょうか。 ◆石井世悟 委員 私のほうから1点だけ確認というか、質問をさせていただきます。  今、陳述されたとおり、御存じだと思うんですけれども、我々委員をはじめ議員、職員は、陳情者項目だったり理由を、しっかりと事前に確認をして議論させていただいております。その中で、今回陳情書を拝見しますと、いわゆる陳情についてというよりも、市民の方々にどう公開をしていくのか、そういった観点での陳情ということでよろしいんでしょうか。 ◎沖山登志雄 意見陳述者 市民の方、委員会自体が公開の場であり、また、実況中継をされているということから考えまして、陳情書そのものがどのような形で皆様に知らせられるのかということが大変重要だと思います。議案とは異なると思いますけれども、陳情あるいは請願についても同様かと思いますけれども、そのような扱い方でなければ市民の皆様に理解が深まらないのではないかという趣旨でございます。 ◆柳田秀憲 委員 では、陳述者の方にお聞きします。  事前に陳情審議に入る前に、陳情理由項目議会事務局のほうから説明をするというような手順を主張されているんだと思うんですけれども、例えば、陳情理由書理由を書いた説明文みたいなものが物すごい長かったり、あるいは、あと、項目もそうですね。すごく多いと。ということも考えられます。そういったときに、例えばですけれども、要約と言うと語弊があるかもしれませんが、という形で議会事務局が、仮にですけれども読み上げると。ということは、陳情の方のその趣旨を十分伝えない可能性もあると私は考えるんですね。  ですから、まず意見陳述という形で、御自分のお言葉で5分間の範囲でおっしゃっていただくというのが、誤解がないといいますかね。思いが一番伝わるのではないかなと思うんですけれども、そのあたり、いかがでしょうか。 ◎沖山登志雄 意見陳述者 陳情書については、非常に長い文言、あるいは資料等も加えたものがあるかと思います。ただし、やはり5分10分の中で、その説明をするということになれば、当然その部分を要約するということが前提になると思います。それはあらかじめ陳情者の方なりなんなりに御説明して了解を得ていたら、得ておれば、そういうことも可能だと思います。  それから、やはりこの陳情書そのものを、私の場合には今回、A4用紙、見開きで、こういう形でございますけれども、この程度であれば5分で十分朗読できます。ですから、今、委員が言われたように、長いものについては要約ということも前提で説明しますということをお約束、陳情者にあらかじめ了解を得ていただければ、何ら問題ないと思います。お願いいたします。 ◆柳田秀憲 委員 あと、意見陳述の時間、今日も5分ということで、なさっていただいたわけですけれども、この時間についてはいかがでしょうかね。多い、短い、あるいは十分だと、そういった、今回2度目なわけですけれども、なさった感覚としていかがかなというふうに伺いたいと思います。 ◎沖山登志雄 意見陳述者 本日用意しました意見陳述は、A4で2枚、2ページ、3ページ目になりますけれども、これで私の今読み上げた速度で、ほぼ5分という形になろうかと思います。簡略に説明すればよろしいんですけれども、なかなか5分というのは、間を取ったり、少し間を置くということからすれば、5分では、とても意見陳述としての時間は短か過ぎます。7分あるいは10分程度を十分取っていただいた上で審議に入っていただいたほうが、私は適当かと思っています。 ◆柳田秀憲 委員 5分では短いということなんですが、例えばですけれども、仮にですけれども、では、10分あったとして、そうすれば、その陳情提案理由項目ですか――というのも、御自分でおっしゃるということも、あるいは考えられると思うんですけれども、それでも、仮にですけれども、例えば10分なら10分にして、それでも最初に議会事務局が読み上げるべきであるということでしょうかね。 ◎沖山登志雄 意見陳述者 陳情書議会に提出したものでありまして、その陳情者が提出した文書をこういう場で読み上げるということは、甚だ私は疑問に思います。あくまでも議会が受け取ったものを議会事務局冒頭読み上げる、説明するということが必要だと思います。陳情者にそれも読み上げさせ、あるいは意見陳述をさせるというのは、私は納得行きません。 ◆桜井直人 委員 1点のみ確認なんですが、先ほどの意見陳述の中で、さきの議会に提出されました陳情について、陳情趣旨が我々が理解できなかったというふうにお思いだというようなことで私は受け止めたんですが、本陳情を出した際に、そうしたそごが今後減っていくというようなお考えでこの陳情を出されたのかどうか、確認をさせてください。 ◎沖山登志雄 意見陳述者 今の捉え方も、少しは一面的に捉えているかなと思います。やはり陳情書そのもの冒頭読み上げるということは必要かと思っていますけれども、委員皆さんは十分その内容を把握し、どういう論点かということも念頭に入れていただいていると思いますけれども、前回の私の陳情審議状況から見ましても、今、委員が言われたように、食い違いといいますか、すれ違いといいますか――ということが多々あったと思います。それは私も9月議会議事録を最近見させていただきましたけれども、やはりかなり趣旨陳情趣旨、木の再生ということを求めていることからすれば、かなり違った展開になったのではないかなと思っています。  理解がなかったとか、何かという、そういう非難めいたことではありませんけれども、やはりその部分が少し、双方欠けていた部分があるんじゃないかなと。それを傍聴なり視聴者にも理解していただければ、また一段と理解が進むのではないかということで、今回このような、非常に事務的なもので申し訳ありませんけれども、陳情という形で提出させていただきました。 ○吉田淳基 委員長 よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。よろしいでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 それでは、これで陳述者の方に対する質疑を終わります。  意見陳述者の方は退席していただいて結構でございます。               〔沖山登志雄意見陳述者退室〕 ○吉田淳基 委員長 次に、この陳情における本市議会状況について事務局説明をさせます。 ◎黒岩 議会事務局長 おはようございます。それでは、陳情2第14号藤沢市議会における陳情審議においては、陳情書における陳情項目及び陳情理由明示朗読)したうえで、意見陳述または審議に入ることを求める陳情について説明いたします。
     本陳情につきましては、陳情審議において、①陳情書に記載の陳情項目及び陳情理由について、その内容文言事務局等朗読させること、②陳情者意見陳述趣旨説明)は陳情項目及び陳情理由事務局等朗読後に行うこと、③陳情者に対する質疑を行っていくこと、④前述の①から③の手順を経て陳情に関する市側考え方説明等に移行すること、以上4点について求めるものでございます。  初めに、現在の状況を申し上げますと、各常任委員会等における陳情項目及び陳情理由朗読につきましては、各陳情を受理した後、議員の皆様に写しを配付し、各常任委員会等審査においては陳情項目のみを朗読し、速やかに審査に入ることとされております。また、陳情者意見陳述につきましては、陳情提出者意見を聴く機会を設けるために、平成25年6月の定例会から実施されております。意見陳述がある場合においては、その意見陳述の中で陳情内容陳情に至る理由趣旨等説明があるため、事務局による陳情項目等の読み上げは行っていないものでございます。  以上で陳情2第14号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○吉田淳基 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳田秀憲 委員 まず、意見陳述のこれまでの状況を伺いたいと思うんですけれども、平成25年6月からということで、8年ぐらいということになるのかな。その間、大体というか、何回意見陳述があったかと。意見陳述なさらないケースも多いですよね。それに対して意見陳述なさる方もいらっしゃるわけで、どれぐらいの件数があったかというのが1つ。  あと、その中で、先ほど今回の陳情者の方は5分じゃ短いんじゃないかという、意見陳述をなさった上での御感想といいますかね。実感だと思うんですけれども、そういった御意見、今までどういう形だったかというのを、ちょっと伺いたいと思います。 ◎浅上 議事課課長補佐 陳情意見陳述が行われた件数でございますが、まず、制度が始まった当初につきましては、かなりの件数、ほとんどのものについて意見陳述がなされたというところがございまして、その後の、直近で申し上げさせていただきますと、平成29年度につきましては審査件数のほうは26件中、意見陳述が行われたものは12件、また、平成30年度につきましては審査件数26件中12件、令和元年度が審査件数25件中16件、そして、令和2年度につきましては、令和2年12月定例会までのところで22件中9件、こちらについては、コロナ禍の関係で、特に、6月定例会におきましては、皆さん意見陳述のほうを見合せをかなりされたというところで、令和2年、今年度は件数が少ないと。そのような状況に、まずなってございます。  次に、意見陳述の御希望されている方から、5分という時間のほうがいかがかという質問の部分についてでございますけれども、こちらについては、御説明のほうを、まず陳情を受理した際に、意見陳述の制度を御説明を、まずさせていただきます。その際に、若干もう少しお話ししたいなとか、そんな感触のお話をされる方はいらっしゃいますけれども、特に具体的に、もう少し長い時間を求めるとか、そういったお話のほうは、これまでのところでは具体的にないというところでございます。  そしてまた、実際に意見陳述される際の状況の時間といたしましては、5分間の時間の中で皆さんされていらっしゃいまして、今定例会におきましても、大体一、二分ぐらいお時間を残すような形で、簡潔にまとめて陳述されています。また、オーバーして陳述される方は、まれにはいるというところでございますが、例としては少ない、そのような状況でございます。 ◆柳田秀憲 委員 今、御説明いただいた件数ですね。平成29年度からだから、4年で、大体意見陳述した方は50件ぐらいという。49かな、これ。ぐらいな感じだと思うんですけれども、それで、それだけいらして、もっと時間が欲しいということは特別ないということですか。もう1回ちょっと。 ◎田口 議事課長 先ほど直近3年の数字でお答えをさせていただいておりますが、現状では約半数の方が意見陳述をされるという。コロナの要因を除けば約半数の方が意見陳述をされるという状況があるということでございます。  5分という時間が、実際には5分という制度で、そういう機会を設けているということでの御説明をする中では、皆さんその中でまとめていただくということで、具体的にそれを延長するようにということをおっしゃられた方が、ゼロではございませんけれども、この陳述の場でオーバーするかもしれませんがというふうに宣言をされて、実際オーバーした方はいらっしゃいましたが、通常皆さん、5分でということでの制度の御説明をされて、その中で簡潔にまとめて御提案をしていただいているという現状でございます。 ◆柳田秀憲 委員 意見陳述、大体半分ぐらいの方がなさっているということであります。ということは、では、半分の方はなされないわけですね。その場合には議会事務局のほうで冒頭説明をすると思うんですけれども、そのことについて確認させてください。 ◎浅上 議事課課長補佐 陳情書の本文の意見陳述がない場合の読み上げに関する過去の経緯というところで、まず、平成15年6月の議会運営委員会のところで、それまでは全文の読み上げをしていたというところがございましたが、それにおいて、陳情の全文の読み上げは行わない形で、件名等の読み上げのみという議論が、その議会運営委員会でされました。その理由といたしましては、議員に陳情書を事前に配付し、目を通して臨んでいることから、議会運営を迅速に効率的に行うという視点から、全文の読み上げは省略することということでございまして、現在のように件名や提出者、陳情項目などの読み上げをするということになったという経過がございます。  そして、その後、意見陳述の制度が始まった際にですけれども、こちらは、平成25年6月定例会から実施されましたが、その際に、具体的に議会運営委員会の中で、意見陳述がある場合の読み上げをどうするかという議論されている経過というところは、確認できないところではございますが、意見陳述においては自己紹介の後に趣旨説明がされるというところから、読み上げは省略されているものと、そのように認識しております。 ◆柳田秀憲 委員 先ほど、今回、本件の陳情者の方は市民が……、何だろう。この陳情文によると、蚊帳の外に置かれているというような趣旨のことも、要するに、もう一つ分からないということですね。ですので、ちゃんと議会事務局のほうから、こういう陳情ですよということが分かるように説明をしてから審査に臨むべきであろうといった趣旨だったかと思うんですけれども、そういった御意見市民の方とか、何か伺っているものがあれば、お聞かせいただきたいと思います。そういう陳情審査の在り方について、こうしたほうがいいんじゃないかとか、分かりにくいよとか、そういった意見議会事務局のほうで聞いていますか。お願いします。 ◎浅上 議事課課長補佐 特に陳情審査などについて分かりにくいと、そんなような御意見等は、特にいただいているところはございません。 ◆柳田秀憲 委員 では、最後にしますが、ここの陳情項目の①ですね。事務局朗読させることということになっております。これなんですけれども、どう言うんでしょうかね。私の感覚だと、例えばすごく長い陳情文であったりであれば、やっぱり要約するべきだろうと思うんですけれども、その場合、こちらといいますか、議会事務局というか、議会側の判断でやるしかないですよね。でも、要約って結構難しいと思うんですよ。ちゃんと的確に陳情者の方の書いたものというかな。考えとか思いを要約するというのは結構大変だろうなというふうに思うんですよね。ですので、できれば、やっぱり理由とか項目というのは、私は自ら言っていただいたほうがいいんじゃないかと思うんですね。結構、ちょっとそれは違うんだよねとかとなってもあれだし――と私は思うんですけれども、その要約をするということについてお考えをお願いします。 ◎浅上 議事課課長補佐 先ほど申し上げた、平成15年6月の議会運営委員会の協議の基となった部分といたしまして、1枚の用紙にかなり小さい字でびっしりと書かれているものが三、四ページにわたるような形で書かれているもの、そのようなものが続いて提出されていることから、その議論として、項目だけの読み上げという形にまずなったところでございます。そのような特に長いものについては、かなり多岐にわたっていろいろ書かれているので、まず、要約として、どの部分のところを抜粋するかという部分について、では、その抜粋が陳情者の方の趣旨に沿ったものになるかどうかというところが、かなり難しい部分があろうかなというところがございます。  さらに、かなり多岐にわたるものが、項目としてかなりたくさん、以前は10項目とか十数項目とか、いろんなものがなっているものもございました。それについて、陳情項目の読み上げと、その際に、意見陳述がなかったので行いましたが、それについての全文読み上げをすると。それを、項目は全然、いろんなものが、あるものを要約してということが難しいことから、そういったものについては、例えば要約したといっても全部読むのか、それとも一部だけ、それを読み上げることによって、その趣旨に達することができるか。たくさんあるものの軽重という部分については、やはり陳情者の方の趣旨でないと、ちょっとなかなか難しいかなと、そのように認識しております。 ◆柳田秀憲 委員 ごめんなさい。最後と言ったんだけれども、もう一個ありました。  この意見陳述の制度ですね。よその議会はどういった運営をなされているかということと、あと、ついでにというか、陳情審査の在り方ですね。どういうふうに、こちらについては県内の状況でいいです。意見陳述とか、あるいは、市民の方が議会に来られて御自分のお考えを述べるというような制度は、前に犬山市か。愛知県の。視察に行ったとき、そういったのを見たことがあるんですけれども、そういうのも含めて、市民の方が、この陳情意見陳述であったり、あるいは、そういう提案制度みたいなもので、直接議会に来ておっしゃるといったようなところの運用は、どういうふうになっているかということですね。把握している範囲で。  もう1点は、県内他市の状況で、陳情審査ってどういうふうにしていますかということであります。  この2点、お願いします。 ◎田口 議事課長 県内の状況ということでございますが、議会報告会ですとか、そういったものについては、種類が異なるので全部把握ができておりませんが、陳情意見陳述を実施しているというところにつきましては、県内18市の中で15市が意見陳述の機会を設けているというところと、1市、陳情審査をしないという市もございますので、そういった状況となっております。藤沢市と同様に意見陳述を設けているのが15市、それから、行っていない市が3市で、そのうち、3市のうちの1市が、陳情の配付のみで審査を行っていない市が1市あるというところでございます。 ◆柳田秀憲 委員 ごめんなさい。ちょっと質問が悪かったかもしれないですけれども、意見陳述を行っている市は、例えば何分でとか、また、この陳情にあるように運用ですね。意見陳述する前に項目を読み上げたりとか、陳情理由事務局のほうで読んだりとか、そういったものも含めてお分かりになりますかね。運用の在り方。 ◎浅上 議事課課長補佐 県内他市における陳情書の本文の読み上げの状況というところでございますが、本市と同様に項目のみの読み上げを行っているところは18市中2市ございます。そして、読み上げを全く行っていないところが12市、そして、事務局で作成した要旨を読み上げているところが1市、そしてまた、陳情書の全文読み上げを行っているのは2市という状況でございます。そして、陳情審査を行っていないというところが1市ございます。それぞれの細かい、お時間を何分でされているかというところについては、把握していないところでございます。 ◆原田建 準委員 すみません、関連でお聞きしたいんですけれども、今の御説明の中で、分かればなんですけれども、本市で今やっているように、意見陳述者が先に陳述をし、陳情者陳述をして退席をした後、例えば、また必要に応じて発言を求めることができるといったような、そういう取扱いをしている市町村というのはあるんでしょうか。そういった事例があればお聞かせください。 ◎浅上 議事課課長補佐 陳情審査、そもそもの議会のいろいろな審査というところは、各議会によって様々というところがございまして、今、原田準委員おっしゃられたような、具体にどういう形でしているかというところまでは、申し訳ありません、それぞれ把握していないというところです。 ◆原田建 準委員 ありがとうございます。  今も実はこういう議論を、皆さん委員意見を拝聴していて、もう一度やっぱり陳述者にこの辺について確かめたいなと思うところが、例えばあるんですね。この間、常任委員会で出されている陳情についても、やっぱり、ああ、こういうことを聞いておけばよかったというようなことは、私はそれなりにあるかなという感覚なんですけれども、陳情者趣旨と沿うのかどうか分からないんですけれども、趣旨とする、こちらが理解するに、きちっとその陳情趣旨が伝わるかどうか、かみ合っていないというような話がありましたので、そういったことと、広聴者、ネットなどで聞いていらっしゃる皆さんに誤解がないように、きちっと共有がされているかという、その趣旨からすると、陳情項目にあります、そこの部分もそうなんですけれども、その趣旨を受け止めるに当たって、例えば委員の間で議論した後に、やっぱりもう一度聞きたい部分とか、陳述者のほうが最後、この今の議論について、この点はちょっと違うんじゃないかといったような、何かしら、そういう形での趣旨のきちっとした共有が図られるという方策については、その検討が、これまでこういう形式を本市議会で取ってきた経緯の中で、そういう議論とか検討がなされたのかどうか。その点をまずお聞かせいただきたいと思います。 ◎田口 議事課長 こちらは、意見陳述の制度につきましては、先ほど申し上げましたとおり、平成25年の議会基本条例を制定した際に、この制度を導入しておりますが、その際に定めた実施要項に従って、この手順を取っているわけです。この手順について見直しをするというようなところはございませんが、制度の一つとして再質疑をするということは、議員間討議の後に議員のほうから市側に対して再質疑をするという制度は、もともと設けておりますが、陳述者の方に再度質疑をするということは制度上設けられておりませんし、そのことについて修正をするというような議論になったということは、特段ないというふうに記憶しております。 ◆原田建 準委員 ありがとうございます。  そうすると、今言ったように、陳情者に改めて伺ったり、陳情者からその議論を受けて、ここはちょっと誤解があるとかというような発言の機会を設けるとすると、その実施要項自体を変更していく必要があるという理解でよろしいのかどうか、確認をさせてください。 ◎田口 議事課長 そのような認識で見直しを、皆様のほうで御議論いただくような形になろうかと思います。 ○吉田淳基 委員長 ほかはよろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時08分 休憩                 午前10時09分 再開       ────────────────────────────── ○吉田淳基 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。  議員間討議に付す意見はございますでしょうか。 ◆原田建 準委員 ありがとうございます。  こういう形で陳述者をお呼びして質疑をするという、その成り立ちのところに関わってはいなかったので、もし先ほど御説明にあった実施要項を多少、もう一度洗い直すというか、もう一度使い勝手なり、いいものにしていこうということであれば、先ほど申し上げたように、陳述者に改めて質問をしたりとか、そういう何かしら、きちっとその共有を図る、その努力は、そういう中で少しできるのではないかなと思ったんですけれども。そのあたり、すみません。これまでの議論があったかどうかに関わらず、せっかくの機会なので、皆さんどんなふうに、そういうことが、もし可能であればどうかなと思う点についてお聞かせいただければと思います。 ◆柳田秀憲 委員 今回の陳情の中身といいますかね――も、おっしゃることは、なるほどなという感じがいたしますし、今、準委員がおっしゃったみたいなことも分かるんですけれども、一方で、この制度の性格というか、位置づけをちょっと考えると、市民の方が議会陳情をなさると。そこで例えば事実関係を物すごく詰めたりとか、あるいは、法的根拠とか、では、仮に何らかの要望といいますかね。政策提言があった場合でも、財源をどこまで考えているんですかとか、ちょっと言い方は難しいんですけれども、厳しく問い詰めるような、市民陳情者に対してね。というようなものではないというのが、何となく議会の中で共有されていると思うんですよ。とりあえずおっしゃることを聞いて、そうですかと。で、終わって、事実関係とか、そういったことは市側にただしていくというふうなスタイルで、直接陳情者の方に詰めていくというのは、ちょっとなというようなのがコンセンサスかなと思います。  というのは、やっぱり陳情を出すんだったら、議員からの物すごい、そういう厳しい追及を浴びると。だったら意見陳述とかも、ちょっとやりづらくなっちゃうよねというふうには、したくないということですよね。余りハードルを上げたくないと。というふうに、というのが何となく、何年かやってきた中で議会で共有されていると私は思っているんですね。  ですから、すごく議論を闘わせて、真実とか、何か正解をというかな。一致点をどんどん詰めていって見出すというようなものではないのかなというのは、個人的な感覚ですけれども、いかがですかね。 ◆桜井直人 委員 ちょっと今の議論に入っているわけではないんですが、例えば、開かれた議会と言われているので、議会審査の仕方と、市民にどう情報を公開していくのかという2つの議論で、その開かれた議会というものを実現していかなければならないんだろうと私は思っているんですけれども、この陳情に関して、議会にその趣旨が正しく理解されていないという点に関しましては、議員の一人として、さっきは申し訳ないと言おうと思ったんですけれども、ここは政治家っぽく、遺憾に思います。残念に思います。  そうした意味では、先ほど言った制度というのを、しっかりとやっていかなければならないというふうには思うんですけれども、1つ忘れちゃいけないのが、情報公開をすると言って、意見陳述を例えば長くするという意見もあって、そういうのもいいのかなというふうには思ったんですけれども、この陳情書というのがあるわけですから、言葉じゃなく、そこで理解していただこうという陳情者側の御努力というのも、僕はあってしかるべきだと思うんですね。その辺の議論もなく、こちら側が制度を変えていこうという話になると、先ほど柳田委員が言われたように、当初あった例えば攻撃しちゃいけないとかというのが、僕なんかも感覚的に共有という話がありました。  だから、陳情者の方も先ほどちょっと議会に提出するという重みみたいな話があったんですけれども、陳情書である程度趣旨が分かるような御努力を、ぜひしていただきたいと思うんですね。その辺がないまま、議会の制度の話になると、例えば陳情者のさっきの項目の中で、ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃって。陳情項目③、陳情者に対して質疑を行っていくということが、先ほど原田準委員が言われた、こういう趣旨でいいんですかって。やっぱり確認になると思うんですけれども、例えばそれがないまま、例えば、仮にですよ。当局側との質疑が進む中で、陳情者に確認と言われても、ちょっとそれはどうなのという部分を私個人では感じてしまうと。  そのあたりをちょっと整理して、議論の余地とかは十分あると思いますが、軽々に今の制度を変えてどうこうという話になると、僕はちょっと若干、腑に落ちない部分があるということだけ。何か討論っぽい話になっちゃったんですけれども、そういう視点も忘れないでいただきたいなというふうには思います。 ◆柳田秀憲 委員 いずれにしても、さっきも意見陳述した方の御意見、もうちょっと時間が欲しかったなとか。今回、例えば陳述に入る前に、いろいろ提案とか、提案理由とか項目とかというのを議会事務局のほうで読んでから質疑に入りたいという、そういう御意見とかね。割と初めて聞いたというのが私の率直な思いです。ですので、今後も例えば、実際陳情をなさった方からのフィードバックがあるような手法を、ちょっと考えていいのかなというふうに思いますね。  ですので、とりあえず今、こういう制度がいいよねというのは、ちょっと申し訳ないけれども私にはないんですが、いろいろそういう当事者の方の御意見も伺いたいなという気はいたします。 ◆柳沢潤次 委員 陳情される方も、うんと長いものを出すというわけにもいかない部分もあるし、限られた中で趣旨理解してもらうような形で努力をされて、出してこられているんだというふうに思っているんですが、多々、何が問題なのかなというような陳情なども今までもありました。そういうときは、私どもとしては事前に、ここはどういうことなんですかと聞いたりも陳述者にしてきています。審議に入る前にね。だから、全てその文章だけで分かるというふうには、なかなか難しい部分も出てくるかなというふうには思うんですよね。  今まで陳述者陳述をされる前には、何も事務局としては、その陳情の中身について言わないで、こうやってきたわけですが、陳述がない場合には陳情項目は言ってきているわけで、5分の陳述という限りがある中では、陳情項目ぐらいは事前に陳述がある前に言うぐらいのことは必要かなというふうには思っているんですが。  それと、陳情理由については、先ほど事務局から答弁がありましたけれども、うんと長いのが出て、それで、それについて、陳情理由まで全部読み上げるのはいかがかなというような議論もあった中で、今のような状況になってきているわけなんですよね。ですから、そういうものもあるので、できるだけ陳述者陳情者の意図を正確に読み取るような努力を我々としてはして、正確な議論をする努力はしなきゃいかんというふうには思います。ただ、理由まで、いろいろな状況がある中で言うのは、いかがかなと。説明するのはですね。というふうな感じを持っています。 ○吉田淳基 委員長 ほかの方はよろしいですかね。  様々意見が出ましたけれども、このあたりで議員間討議はおしまいにしたいと思いますが、よろしいですか。ほかに何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時20分 休憩                 午前10時21分 再開       ────────────────────────────── ○吉田淳基 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆桜井直人 委員 まず最初に、前議会の我々、我々というか私が出した判断が、陳情者の言われる、陳情者陳情趣旨にのっとっていればいいなというふうに反省もしていますし、そういう意味では、陳情者の申し上げる趣旨をしっかりと我々も把握していかなければならないというのは、まず大前提としてお話をさせていただきます。  ただ、手法として、この陳情書があり、我々はこの陳情項目というのを、我々はというか、私は一番見て、それが賛同するにふさわしいものかというふうな形で見ておりますので、まれにではありますけれども、ちょっと言葉尻をつかむようなこともあり、心苦しく思うときもあります。そういった意味では、先ほど議員間討議の中で発言させていただいた、陳情者も我々に伝わるように書いていただいているとは思うんですけれども、我々も理解をしようと努力をしているということで、そのあたりについては陳情を出された方に、議会事務局からも、それも相当確認していただいているのは承知しているんですが、この議論を踏まえて、今後、議員側、陳情者陳情者側というか、議会事務局を通して陳情者側にもいろいろ伝えていただければと思います。  おおむね陳情書の公開というか、事前に例えば傍聴者、ここには「障害者の市政への関心を妨げてよい、のでしょうか」とあるんですが、そうした公開の仕方、事前に市民の方が、この陳情書について議員や職員と同じように理解をしていただける、そうした環境があればいいと思いますが、これはまた、議会で別の場で、実は議案資料の公開というのは議論をさせていただいております。こうした陳情が、今回も陳情者趣旨に沿って討論ができているかどうか不安なんですが、解消されるように、また別のところでしっかりと議論をしながら、この今回のものの趣旨をしっかりと反映できるような、今後の議論はしっかりとしていきたいというふうに思います。  しかし、先ほどから議論がありますように、陳情者に対する質疑もしっかりと行っていかなければならないところがあるんですが、なかなか今回については、その議論に影響も与えますので、しっかりと趣旨は踏まえますが、今回は、この陳情に関しては趣旨不了承とさせていただきたいと思います。 ◆神村健太郎 委員 それでは、陳情2第14号に対するふじさわ湘風会の討論をさせていただきます。  本陳情につきましては、陳情審査の際に、陳情書に記載の陳情項目及び陳情理由について事務局職員に朗読させよという請求の陳情であります。  先ほどの審査の中で、現状の制度の中では議員が十分に陳情内容理解できないのではないかという御発言がありましたけれども、陳情書につきましては事前に事務局が受理をした後、その写しを議員に配付し、事前に読み込んだ上で審査に臨んでいるということもございますので、必ずしも議員がその内容理解していないということではないのではないかと考えております。  また、陳情理由につきましては、陳情に至った経緯、あるいは陳情にかける思い等を記載しているものであり、これに関しては陳情提出者が主張すべきものであって、事務局職員がそれを代読するというのは、なじまない部分もあるのではないかと感じております。  他方、陳情審査の中では、ホームページでの資料の在り方、あるいは、ネット中継の在り方、さらには障がい者、特に視覚によらず、聴覚をもってホームページを利用している市民の方への情報提供の配慮などの意見も出されました。これについては一定理解をするところでありますし、そもそも陳情審査というのは、憲法16条に定める請願権を具体的に手続として保障した、本市議会においても大変重要なものであると考えております。その陳情審査の在り方や、ホームページの在り方等については、今後しっかりとよりよいものにしていくために検討していくことは必要だと考えておりますが、本陳情における事務局職員の陳情理由朗読という請求に対しては、そのまま認めることはできないため、本陳情については趣旨不了承とさせていただきます。 ◆柳沢潤次 委員 陳情2第14号に対して日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  今まで陳情の扱いについては、様々いろいろな形で変遷があります。扱いについてはね。全体としては議会の公開というふうなことで基本条例ができて、その中で陳述もやるようになったというような形で、徐々に市民に見えるような形の審議になってきているというふうに私は思っています。その中で、陳情についての説明の在り方が、この陳情項目①に出ているわけですが、陳述が5分という制限されたものであるので、できるだけ、その陳情項目については、陳述がない場合では項目を読み上げているということもあるので、陳情項目ぐらいは読み上げて、それで陳述をしていただくという方向ぐらいは、したほうがいいのではないかというふうに思います。  ただ、陳情理由については、今までの様々な、うんと長い陳情も出された経過も、私もそういう場にいたこともありますので、その意味では、要約をするというのも、なかなか難しい部分も先ほどの答弁でもあって、難しい部分もありますから、ここは議会運営上、割愛をして、陳述のほうで補足をしてもらうという形でいいのではないかというふうに思います。陳述者に対する質疑もできるわけですから、不明な部分はお聞きをするということで、陳述者意見を十分掌握できるように努力をする必要があるというふうに思います。  同時に、先ほど障がい者の皆さんへの公開の問題等、出ておりますので、引き続きここは、議会改革の審議もありますので、ぜひ、そういうところでも審議をしていただければなというふうには感じているところです。  そういう形で、陳情項目①の部分の陳情理由朗読するという部分については賛同しかねるという形で、趣旨不了承としたいというふうに思います。 ○吉田淳基 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情2第14号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○吉田淳基 委員長 挙手なし。したがって、この陳情趣旨不了承と決定いたしました。  以上で陳情審査を終了いたします。  ここで一旦休憩をいたします。       ──────────────────────────────                 午前10時30分 休憩                 午前10時31分 再開       ────────────────────────────── ○吉田淳基 委員長 再開いたします。       ────────────────────────────── △2 その他   (1) 追加議案の上程について(12月16日(水) 本会議)
      (2) 運営日割の変更について   (3) 閉会中に開催する予定の諸会議   (4) その他 ○吉田淳基 委員長 次に、日程第2、その他を議題といたします。  まず、(1)追加議案の上程について事務局説明をさせます。 ◎黒岩 議会事務局長 すみません、少し説明が長くなりますが、御容赦ください。  追加議案の上程についてでございます。4ページの資料1番を御覧ください。  こちらは、令和2年12月藤沢市議会定例会追加提出議案一覧表ということで、12月16日水曜日、本会議最終日の提出予定でございます。  諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求に係る諮問についてということで上程が予定されております。  まず、本件における審査請求の概要でございますが、公益財団法人藤沢市みらい創造財団が行った、審査請求人を対象とした石名坂温水プール利用拒否処分についての取消しを求める審査請求があったものでございます。この公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求があった場合には、地方自治法第244条の4第2項におきまして、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、市長は議会に諮問した上で当該審査請求に対する裁決をしなければならないと規定されております。そして、同条第3項におきましては、議会は諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならないとされております。  この審査請求に係る議会への諮問につきましては、平成28年4月に新たな行政不服審査制度となってからは事例がございませんが、法が改正される前の異議申立て制度において、平成14年12月に公共下水道事業受益者分担金の徴収に関する処分に関して議会に諮問された事例がございます。その先例におきましては、まず、本会議での提出説明の聴取において、行政処分をした部局の長から本案件における市の見解が述べられ、質疑の後、行政処分をした庁――部局でございますが――を所管とする委員会に付託しております。そして、本会議において委員長報告の後、討論、採決を行っております。  また、こうした審査請求に係る議会への諮問の事例について、県内各市の状況を確認したところ、6市において事例がございまして、いずれも諮問議案として本会議に上程された後、委員会に付託をしております。  以上のことから、諮問第1号として上程された後、こちらの処理につきましては、子ども文教常任委員会への付託でお願いをしたいと思います。  次に、採決及び市への回答の行い方についてでございますが、市長の審査請求に対する裁決は、その審査請求が不適法であり、却下するときを除き、認容あるいは棄却のいずれかとなっております。委員会審査における採決、また、本会議における委員長報告に対する採決におきましては、認容すべきと答申するもの、または棄却すべきと答申するもの、基本的には、このいずれかにするとの御決定をいただき、その結果を議会意見として答申する、すなわち認容あるいは棄却のいずれかとすべきものかという結果のみを――結果のみをというのは理由を付さずということでございます。結果のみを市長に答申するということでよろしいかどうか、御確認をお願いしたいと思います。  ここで、恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきたいと思います。  (1)の下のところにございます※印に記載のとおり、この議案書につきましては、明日、12月9日水曜日中にタブレットでの閲覧をいただけるよう配付させていただく予定でございます。こちらの議案書につきましては、個人情報の記載がございますので、該当部分を黒塗りしたものを文書共有システムへアップロードし、あわせて、黒塗りしていない紙資料を各会派の控室の各議員の皆様の机上にお配りをいたします。  また、審査請求書や弁明書、反論書等の市民には公開しない取扱いの議案資料を議員の皆様に配付をいたしますが、審査請求人の思想、信条を含めた個人情報に該当する部分が多岐にわたりございます。このため、文書共有システムには、これらの該当資料の部分は除き、参考資料に当たる部分のみアップロードさせていただきます。そして、個人情報の該当資料の部分は紙資料のみの配付とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上が1点目でございます。  次に、資料に記載の追加議案説明ではない、もう1件、資料にない追加議案の予定がございますので、少し説明をさせていただきます。  去る12月4日、今月の4日でございます。菅内閣総理大臣の記者会見におきまして、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を、年内をめどに行うことが表明されたところでございます。この給付金の支給には予算の補正が必要になりますので、本定例会最終日の追加議案として提出される見込みでございます。補正予算書につきましては、国からの通知が発出され次第、速やかに配付をさせていただきたいとのことでございます。  この件につきましては、準備が整いまして、具体的な内容議会に示されましたら、その取扱い等について改めて、この議会運営委員会で御協議をいただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。  長くなりましたが、説明は以上でございます。 ○吉田淳基 委員長 説明が終わりました。  この件について御意見や御質問はありますでしょうか。 ◆桜井直人 委員 ちょっとすみません、聞きたいんですが、先ほどの諮問第1号なんですけれども、あれは棄却と認容、その2つなんですけれども、棄却された場合は何となく分かるんですけれども、認容された場合って、行政側として、それを受けて何かやらなければいけないという規定とかはあるんですか。 ◎黒岩 議会事務局長 概略だけ申し上げますが、今回、プールに入れなかったというような事案で、それが納得できないというような訴えでございます。市側は一定、それについて判断をしております。市側の判断は正しいということで、それを議会に、その結果について議会から意見を聞きたいという、制度上はそういうことになります。議会側としましては、これについて市の判断は正しいのではないかと思われた場合は、大きな流れとしては認容という形になります。大きな流れです。それが例えば、市側の判断が正しくないということであれば棄却というような形になります。大きな流れとしましては。後ほど詳しい説明をさせていただきますが、それはあくまで議会側の意見でございます。この場合については。ですから、市側議会意見を参考に最終的な裁決をするというのが制度上の枠組みでございます。  ただし、大枠はそういう話なんですけれども、昨日、正式なものが市側から届きましたので、改めてこれは一般的な議案と同じなんですけれども、市側が一旦棄却というような形で文章に書いて持ってきたとしますよね。それに対して、棄却が駄目という場合は、バツのバツみたいな形で、要するに、市側は棄却すると言っているんだけれども、それについて認容するとなると、棄却を認めたという形になります。市側が棄却と判断したものに対して、それは駄目だということになると、その逆のパターンになりますので、そこの整理を今はしていて、これは他市を見ていても様々ありますので、昨日の今日なので、そこのところはもう一度整理をさせていただきたいということです。 ○吉田淳基 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時40分 休憩                 午前11時07分 再開       ────────────────────────────── ○吉田淳基 委員長 再開いたします。  それでは、今説明があった諮問第1号に関してでございますが、処理としては子ども文教常任委員会に付託をするということで確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 それでは、そのように確認をさせていただきました。  また、採決方法や、諮問に対する結果をどのように伝えるのか、結果のみなのか、結果プラス意見を伝えるのかということに関しては、また後日決めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  併せて説明がございました、補正予算常任委員会について追加があるということでございましたが、これはよろしいでしょうか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 それでは、確認をさせていただきました。  この件についてほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 それでは、次の議題に行きます。  次に、(2)運営日割の変更について事務局説明をさせます。 ◎黒岩 議会事務局長 それでは、現段階で決まっている運営日割の変更について説明をさせていただきます。  先ほど(1)の追加議案の上程についてのところで、諮問第1号につきましては子ども文教常任委員会へ付託することを御確認いただきました。このため、12月16日水曜日、本会議休憩中に子ども文教常任委員会を開催しますことから、運営日割に追加をしていただき、また、同備考欄に委員会付託、常任委員会報告の追加をお願いしたいと思います。 ○吉田淳基 委員長 説明が終わりました。  この件について御意見や御質問はありますでしょうか。 ◆柳田秀憲 委員 今、最終日ですね。16日に、本会議休憩中に子ども文教常任委員会が追加をされるということで結構かと思うんですけれども、そうなりますと、補正予算の委員会も入る可能性があるということですので、ちょっとタイトかなと思いますので、最終日の本会議終了後に予定されている広報広聴委員会を、別の日に、その前にずらせるものであれば、そのほうがよいのかなと。スケジュールが少し楽になるかなというふうに思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。 ○吉田淳基 委員長 今、柳田委員から、広報広聴委員会を1日前倒しして、12月15日火曜日の日にやったらどうかという御意見がございましたが、これはいかがでしょうか、皆様。よろしいでしょうか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 それでは、そのように日程の変更をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  通知文等々に関しては事務局から。 ◎田口 議事課長 定例会中の会議につきましては、日割の変更をもって通知とさせていただきますので、日割のほうに修正をさせていただくということで、先ほどの内容ですが、12月15日の火曜日、本会議終了後に広報広聴委員会を開催するということで日割の修正をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆柳田秀憲 委員 御協力、感謝申し上げます。 ○吉田淳基 委員長 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 それでは、この件については説明のとおり御確認いただいたものとさせていただきます。  次に、(3)閉会中に開催する予定の諸会議について事務局説明をさせます。 ◎黒岩 議会事務局長 (3)の閉会中に開催する予定の諸会議についてでございます。2つの会議の開催が予定されております。  まず、①は厚生環境常任委員会でございまして、令和3年1月27日水曜日の午後1時30分からでございます。次に、②は行政改革等特別委員会でございまして、令和3年2月9日火曜日の午前9時30分からでございます。いずれもこの場所、第1議会委員会室での開催が予定されております。 ○吉田淳基 委員長 説明が終わりました。  この件について御意見や御質問はありませんか。よろしいでしょうか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 それでは、この件については事務局説明のとおり御確認をいただいたものとさせていただきます。  最後に、(4)その他についてでありますが、委員の皆様から何かありますか。 ◆平川和美 委員 国への意見書提出についての発言をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ○吉田淳基 委員長 はい。 ◆平川和美 委員 まず、資料として、意見書の文案を配付したいと考えています。 ○吉田淳基 委員長 それでは、意見書の案についてお配りをしたいというふうなことでございますので、案のほうを配っていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 それでは、事務局の方、配付をお願いします。                   (資料配付) ○吉田淳基 委員長 では、説明をお願いします。 ◆平川和美 委員 今定例会に、この今お配りさせていただきました文案、性犯罪に関する刑法の更なる改正を求める意見書を国に提出したいと思っております。  この意見書に関しましては、各会派の女性議員の皆さんと何度か勉強会を持ち、また、文案も検討してまいりました。ただ、この問題は女性だけのことではありませんので、ぜひ男性議員の皆様にも御理解をいただきまして、全会一致で提出をさせていただけますよう、よろしくお願いいたします。 ○吉田淳基 委員長 次に、この件に関しまして事務局から取扱い等について説明をさせます。 ◎黒岩 議会事務局長 それでは、説明を申し上げます。  この意見書につきましては、議会議案として定例会最終日、12月16日水曜日の提案となります。つきましては、この議会議案の提出者となられる場合は、準備の都合もございますので、本日の午後5時までに事務局まで御連絡をいただければと思います。  また、議会議案として最終的な提出者を記載した意見書案につきましては、12月15日火曜日の議会運営委員会において改めてお示しをさせていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 ○吉田淳基 委員長 説明が終わりました。  この件について御質問や御意見はありますでしょうか。 ◆神村健太郎 委員 ありがとうございます。  万が一ということで確認をしたいんですが、もし、例えばこの意見書の文案とかに修正が必要になった場合というのは、もう物理的にいつまでがリミットで、修正できたりするものなんでしょうか。お聞かせください。 ◎田口 議事課長 一応この文案が、提出者の方の間では合意をされているやには伺っておりますが、修正につきましては、最終日に意見書文案の上程をさせていただきますので、前日の15日に提出者署名入りのものを、文案を皆様にお配りをして、最終日上程とさせていただくということで、先ほど御説明をさせていただきましたので、できれば、文案の修正等があれば、速やかに御協議をいただいた上で、15日の議運への最終文案の提出と、署名入りの形で文案が提出できるような形で御協議をいただければと思います。  その場合、署名が修正後の文案での署名となりますので、本日5時までというのは、あくまで合意された前提でのお話でしたので、もし修正等がある場合は速やかに御協議をいただき、15日に皆様に文案をお配りできる状態にしていただければということなので、そこら辺は含めて御理解いただければと思います。 ◆原田建 準委員 議員提出議案ということでしたので、提案する署名人ということに関しては何か規定があるのか。それとも、提案者として特に女性議員ということに沿った形での提案をしたいということなのか。その辺の扱い、希望と実際の扱いの選択について御説明いただけるとありがたいです。 ◎田口 議事課長 議員提出の議案につきましては、3名以上の方の同意があれば提出は可能でございますので、今回の案件につきましては、提出者のほうからの御意向で、女性議員の方で検討されてきたということで、そちらの方を中心にと。ただ、それ以外についても、女性のいらっしゃらない会派さん等もいらっしゃいますので、その辺については提出者の方の御意向で、3名以上の議員の方が署名をされていればよろしいかと思いますし、先例として、全議員が署名をされなくても、会派の代表の方が署名をされて提出をするというケースもございますので、署名議員イコール署名していない方が、もちろん賛同していないということではございませんので、提出者については、今回提出者側の御意向により、女性議員を中心にということでございましたので、あとは各会派さんのほうで御相談をいただければというふうに思います。 ○吉田淳基 委員長 よろしいですか。大丈夫ですか。  平川委員、何かありますか。 ◆平川和美 委員 では、今の少し補足で。  あくまでも、これは女性議員で文案とかは検討はしてまいりましたが、でも、これは議会として出していきたいと思いますので、男性議員の方でも、もし賛同していただければ、会派でもってやっていただければ大丈夫だと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○吉田淳基 委員長 よろしいでしょうか。  ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 それでは、この件については確認をいただいたということにいたします。  そのほか委員の皆様から何かございますでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 事務局から何か。
    ◎黒岩 議会事務局長 1点だけすみません。  11月24日の議会運営委員会におきまして、藤沢市議会感染症対応指針について御確認をいただきました。この指針の第3条第1項に基づきまして、議長、副議長及び私、事務局長で構成されます議会感染症対策会議を12月2日に開催いたしました。  この対策会議におきましては、まず、11月30日開催の本市の対策本部会議の内容について報告を私が延べさせていただきました。その中で、県内における対応ステージの状況を踏まえまして、この指針の第5条に基づきまして、現時点における市議会としての感染症対応については、どのステージにあるか。この感染症対策の指針に、いろいろステージがありますけれども。前回、議運の中でも、今このステージ、どの位置かなという御質問もいただきましたので、この市の本部会議の状況を踏まえまして、現時点における市議会としての感染症対応につきましては、ステージ4、市内発生期(早期)の段階と判断することについて確認をさせていただきました。  その根拠につきましては、今、神奈川では県としましてステージ3の前段階にあると。ステージ3ではないということで、その前段階であるという宣言を出されております。国内、国で定めているステージ3というのは、政府の分科会がまとめた、このステージ分けなんですけれども、ステージ3というのは感染者の急増というふうに説明がされております。ステージ4が、さらに厳しい状況で、爆発的な感染拡大となっておりまして、神奈川県の本部会議の中におきましては、もう御案内のとおりだと思いますけれども、感染者の急増というステージ3の前段階、極めてそれに近い段階というような形で報道がされておりますので、これと整合を取る形で、市議会の感染症対応指針のステージとを比べた形で行きますと、現段階ではステージ4、市内発生期(早期)ということで議長、副議長の御判断をいただいたということでございます。  ちなみに、ステージ5は市内発生期(感染拡大期)になりますので、これはやはり県の判断が、ステージ3、感染者の急増とか、そういう形になった段階で、また改めてどの段階、どのステージかということは御判断をいただくようになるのかなと思っております。  以上の内容につきまして議会運営委員会においても御確認をいただければと思います。  説明は以上でございます。 ○吉田淳基 委員長 説明が終わりました。  この件について皆様から御意見や御質問はありますでしょうか。 ◆神村健太郎 委員 ありがとうございます。  今、局長のほうからステージ4に該当するというようなお話がありまして、その中の(4)のエの市に対する質問は対策会議等において集約するというふうに記載があるかと思います。5月、6月とか、市の手を煩わせないためにも、コロナ対策の質問なんかは事務局を通してくれということが強く言われていたかと思うんですが、今回、明確にステージ4ということと、あと、こういった記載内容になっていますけれども、これについてはどういう形になっているのか。その点について御説明いただければと思います。 ◎黒岩 議会事務局長 ステージ4の中では、今、御指摘があったとおりだと思います。今、市側のほうでは適宜、代表者会議、それから、場合によっては災害対策等特別委員会を開催して御質問を受けるとか、それから、そこで状況報告等をするということもあります。こうした議会運営委員会等においても、次のそういった場、災害対策等特別委員会の開催等も市側と調整すべきではないかということで、今、調整をさせていただいておりますので、基本的には対策会議等、これまでは議長において取りまとめて伝えるということではありましたけれども、できればそのような形で、議長ということでありますから、事務局のほうに集約していただくのが一番よろしいかと思うんです。  ただ、今、市側と調整して、ちょっと12月中は厳しいかもしれませんが、年が明けたら早期に災害対策等特別委員会の開催ができるような形で調整を進めておりますので、元に戻りますけれども、市に対する質問は、できれば事務局のほうに一回集めていただいて、私のほうでまとめて質問をし、そしてまた、お返しするという形を基本としながら、代表者による会議、あるいは市の災害対策等特別委員会等で議論していただくような形で進めさせていただければと考えております。 ○吉田淳基 委員長 ほかはありますでしょうか。よろしいですか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○吉田淳基 委員長 では、今のは確認をいただいたということにさせていただきます。       ────────────────────────────── ○吉田淳基 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。  これで議会運営委員会を閉会いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時24分 閉会       ────────────────────────────── 以上のとおり相違ありません。 藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。 議会運営委員会 委員長  吉 田 淳 基...