藤沢市議会 2019-12-10
令和 元年12月 総務常任委員会-12月10日-01号
令和 元年12月
総務常任委員会-12月10日-01号令和 元年12月
総務常任委員会
令和元年12月10日
1.日 時
令和元年12月10日(火) 午前9時30分開会
2.場 所 第1
議会委員会室
3.出 席 者
委 員 長 友 田 宗 也
副委員長 桜 井 直 人
委 員 山 内 幹 郎 松 長 由美絵
甘 粕 和 彦 柳 田 秀 憲
有 賀 正 義 堺 英 明
松 下 賢一郎
欠席委員 な し
議 長 加 藤 一
請願紹介議員
柳 沢 潤 次
傍聴議員 原 田 建 安 藤 好 幸
大 矢 徹 杉 原 栄 子
理 事 者 小野副市長、宮治副市長、
林総務部長、
斎藤総務部参事、
古澤行政総務課主幹、
福室総務部参事、
古郡職員課主幹、
山之内職員課主幹、
関口企画政策部長、
佐保田企画政策部参事、
諏訪間企画政策課主幹、
水野企画政策課主幹、
松崎財務部長、
新田財務部参事、
山本税制課主幹、
若宮市民税課長、
宮原市民自治部参事、
川口子ども青少年部参事、
加藤青少年課長、
齋藤市民病院事務局参事、
小泉病院総務課主幹、その他
関係職員
事 務 局
黒岩議会事務局長、
室伏議会事務局参事、
田口議事課長、
浅上
議事課課長補佐、名
富議事課書記、
羽鳥議事課書記
4.件 名
(1) 議案 第54号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の一部改正について
議案 第55号 藤沢市
一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について
(2) 請願 1第 3号
所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することについての請願
(3) 陳情 1第17号 市のプロジェクトとして「
#藤キュン課」を発足することについての陳情
(4) 報 告
① 会計年度任用職員制度施行に向けた準備状況について
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 お諮りいたします。委員会の日程は、お手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。
──────────────────────────────
△(1) 議案 第54号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の一部改正について
議案 第55号 藤沢市
一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について
○
友田宗也 委員長 日程第1、議案第54
号地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の一部改正について、議案第55号藤沢市
一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、以上2件を一括して議題といたします。
これら2議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
山内幹郎 委員 おはようございます。議案第54号について質疑をさせていただきます。
この資料を見たんですけれども、
正規職員については資料が別途あったわけですけれども、非
正規職員も丁寧に、これからは
会計年度任用職員という制度に変わるわけですので、
現行給料平均と改定後の給料とか改定額、また、
平均年齢と
平均経験年数を資料として出すこともできるのではないかと。現行の非
正規職員の
平均給料と
平均年齢、
経験年数はわかるのではないかと思うんですが、この辺はいかがなものでしょうか。
◎菊池
職員課課長補佐 現在の非正規の方々につきましては、各課で任用しておりますので、職員課のほうで平均の給料ですとか年齢ですとか
経験年数というのは、現在の時点では把握をしていない状況でございます。
◆
山内幹郎 委員 現在はわからないということですけれども、
会計年度任用職員になったらば、そういうこともできるかなと思っております。
正規に比べて、非正規の
賃金格差が今現在の社会で問われているわけですけれども、この点については、これまでそれぞれの
労働実態の調査とか、労使を問わず、あるいは、労使間でも何らかの検討がされてきたのではないかというふうに推測するんですが、そうした調査結果、資料などがあったら教えていただきたいと思います。
◎古郡
職員課主幹 そういう意味では、毎年、正規、非正規を問わず、
労働条件について、御質問のとおり、労使間での議論、または協議等はしている状況です。その中では、例えば民間の春闘結果ですとか、あるいは、
厚生労働省で
賃金調査等をしておりますので、そういったものの情報、またはデータをベースにして議論しているという状況はございます。
◆
山内幹郎 委員 続いて、同じような質問で恐縮ですが、
労働実態についてです。格差が問題になっているわけですが、例えば毎月の
賃金台帳などは当然あるかと思いますが、その月の労働時間や残業時間、勤務日数、あるいはまた、土日・休日出勤など、こうした問題になるような
労働条件のデータなどは
正規職員・非
正規職員別に算出可能と思うわけです。これらの検討資料などはあるのかどうか教えてください。
◎古郡
職員課主幹 正規職員部分、常時職員の部分につきましては、職員課のほうで一括して給与の支払いをさせていただいておりますので、毎年の決算資料などでも、そういった基礎的な数字は出させていただいています。一方、各課で任用している
非常勤職員や短時
雇用職員などにつきましては、各課の事業費のほうに加わっていますので、現状、まとまった資料などについて作成できていない部分がございます。今委員から御質問がございましたが、来年度から
会計年度任用職員になる中で、職員課でまとめて処理をさせていただきますので、そういう意味では、今後、そういった資料、あるいは統計的なものについても検討させていただきたいと思っております。
◆
山内幹郎 委員 ぜひよろしくお願いいたします。
○
友田宗也 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前9時35分 休憩
午前9時36分 再開
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 再開いたします。
それでは、質疑を終了する前に、これから
議員間討議に入ります。御発言のある委員の方はいらっしゃいますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 これで
議員間討議を終わります。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前9時37分 休憩
午前9時38分 再開
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 再開いたします。
これで質疑を終了いたします。
これから議案第54号及び議案第55号に対する討論を行います。討論はありませんか。
◆
山内幹郎 委員 それでは、議案第54号につきましての
日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。
自治体の現行非
正規職員の給与は、
正規職員の3分の1から半分ぐらいと言われております。今回提出された資料では、
正規職員に比べ、藤沢市の非
正規職員の
給与実態がどうなるのか、よくわかりません。我が会派はそもそもこの
会計年度任用職員制度には、前回、2月の
条例改正のときに理由を述べて反対しておりますので、本条例にも反対をいたします。
なお、非正規と正規の賃金の比較は、格差是正のための重要な資料と考えます。労使での過去の
労働実態調査や
賃金台帳などからの分析結果があれば資料をいただきたいことと、なければ、来年度からの
会計年度任用職員制度には多くの懸念が出されているわけでありますので、今から
労働実態分析の比較が可能なように、
データ蓄積をされることを望みます。非
正規職員の賃金が、改められた職責に見合って、まともな
労働賃金に是正されることを願うものです。
○
友田宗也 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。まず、議案第54号は可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
友田宗也 委員長 挙手多数。したがって、この議案は可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第55号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(2) 請願 1第 3号
所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することについての請願
○
友田宗也 委員長 日程第2、請願1第3
号所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することについての請願を議題といたします。
──────────────────────────────
請願 1第 3号
所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することについての請願
【
請願理由】
中小零細業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきました。その
個人事業者の
所得計算において「事業主と生計を一にする親族が事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価の額は、原則としてその事業主の
事業所得の金額の計算上
必要経費に算入しない」(
所得税法56条)により
必要経費として認められていません。
家族従業者の「働き分」(
自家労賃)については、税法上、
青色申告にすれば、給料を経費にすることができる規定になっていますが、その理由として、
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をしているからとされています。しかし、
青色申告にも、
白色申告の記帳・
申告内容、共に同水準のものもあります。
青色申告には、更に「前々年の所得が300万円以下の事業者」に認められる
現金主義があり、
白色申告を選択する者より簡易な記帳・
簡易申告です。従って、
白色申告を選択する納税者の
記帳水準のみが記帳に課題があるかのような理解は誤解であり、そのことをもって
家族従業者の働き分に差を設ける事に道理はありません。2014年分からすべての
中小零細業者に記帳が義務化されたのですから、
白色申告者の
家族従業者の働き分を正当に認めるべきです。
青色申告制度は、我が国に
申告納税制度が導入された際、記帳に基づく
自主申告の定着を推進するために設けられた制度であり、諸外国には見られない我が国独自の制度です。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなど、世界の主要国では「
自家労賃を
必要経費」として認め、
家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価しています。いずれの国においても、親族に対する対価の額の決定には
事業主等の恣意性の存在をあらかじめ予定し、その対策を規定に盛り込むことによって解決を図っています。日本においても
法人税法における「役員の親族である使用人に対する過大な給与の損金不算入規定」があり、
所得税法に同様の規定を設けることで対処出来ます。
又、正確な記帳により申告をする者との差についても、
青色申告を選択すれば
白色申告にはない、65万円や10万円の
青色申告特別控除があり、その他50項目に及び特典があるのであって、人1人の働き分にまで差を設ける必要はありません。
次に、法56条が守備範囲としているのは
家族従業者の働き分のみではありません。
宮岡妻税理士事件が代表的な事例であり、その他、妻名義の不動産を夫が事業用に事務所として使用した場合、第三者との契約なら家賃地代が経費となりますが、「生計を一にする親族」であることで客観的で合理的な資料があっても経費として認められず、また、事業主が運転資金として親族から借り入れした場合も同じく、支払利息が経費として認められていません。
近代的個人主義が発達した
現代社会において、同一
生計親族間取引と第三者に対する取引等を区別する必要はなく、親族に支払う対価について、その適正な金額を
必要経費とすることが、
所得税法の本則(第37条)からいって正しく、対価を受ける側も所得とすることが相当です。
ある法規定が実際の
社会現状に対応出来ないと認識された場合には、その法規定は速やかに改廃されるといった
立法的措置により是正されるべきです。
以上、
所得税法第56条廃止の意見書を国に提出を願う本請願を総合的に判断されて、賛同して頂けるよう要望し、次のことがらを請願いたします。
【
請願項目】
所得税法第56条を廃止するように国に意見書を提出してください。
2019年11月26日
藤沢市藤沢2-1-3
湘南民主商工会
婦人部長 橋本 奈穗子
藤沢市議会議長
加藤 一 様
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 この請願につきましては本会議で
紹介議員の説明がありましたので、請願に対する市当局の考え方について説明を求めます。
◎松崎
財務部長 請願1第3
号所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することについての請願について御説明申し上げます。
この請願は、
中小零細業者の事業において、事業主と生計を一にする親族が事業に従事しても、その対価の支払いは原則として
必要経費に算入しないとする
所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することを求めているものでございます。
請願趣旨によりますと、
青色申告には
白色申告と同程度の
記帳水準で申告できる
現金主義などの
所得計算の特例もあることから、申告の
記帳水準をもって
家族従業者の働き分に差を設けることに道理がないこと、また、世界の主要国においては、親族に対する対価の額の決定には、
事業主等の恣意性の存在を予定し、その対策を規定に盛り込むことにより、解決を図っているとしています。さらには、同一
生計親族間の取引についても、第三者に対する取引等と区別することなく、
必要経費等として認めることが相当であるなどとして、同条の廃止を求めているものでございます。
なお、
所得税法第56条に関する最近の国の動向につきましては、本年3月の
参議院財政金融委員会におきまして、同条の見直しに関する質疑に対し、引き続き丁寧に検討していきたいとの答弁がなされておりますので、本市といたしましては、今後も国における検討状況を注視してまいりたいと考えております。
以上で請願1第3号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○
友田宗也 委員長 説明が終わりました。
これから市当局及び
紹介議員に対する質疑を行います。なお、質疑の冒頭に、市当局に対する質疑か、
紹介議員に対する質疑かを発言していただきたいと思います。質疑はありませんか。
◆
山内幹郎 委員 9月議会では、同一の仕事をしていても、申告の仕方で仕事が認められたり、認められなかったりする本請願の趣旨について、認められたければ、
所得税法第57条に規定されている
青色申告をすれば、
自家労賃も
必要経費に算入できるのだから、それでいいのではないかといった意見が主でありましたので、その考え方に対して意見を付加して、請願が提出されたと認識しております。また、私は、第57条の申告がどれだけ困難なことなのかについても、過去には請願者がこちらでお話をされたことを重く受けとめていかなければいけないというふうに思っているところです。
市側に質問いたします。第56条と第57条、いわゆる白色と青色の申告につきまして、過去の答弁からも、
記帳レベルに違いがあると言われております。
白色申告に必要となる帳簿類と、通常の
青色申告に必要となる帳簿類について、どのようなものがあるか教えていただきたいと思います。
◎平綿
市民税課課長補佐 白色申告では、収入金額や
必要経費を記載した帳簿が必要になります。65万円の
青色申告特別控除では、原則、複式簿記による帳簿が必要になり、仕訳帳、総勘定元帳、売掛・買掛帳、
損益計算書、
貸借対照表等が必要になります。
◆
山内幹郎 委員 同じ仕事をしていても、これだけの帳簿をそろえないと、家族で仕事をしている事業者にとりましては家族間の給与は認めないよということが、この第56条の大きな問題であると思っているわけです。
市側に質問いたします。本請願にある、「『前々年の所得が300万円以下の事業者』に認められる
現金主義」というふうになっておりますが、この場合の帳簿類とはどのようなものが必要になるのか教えてください。
◎平綿
市民税課課長補佐 青色申告の手引きによりますと、必要な帳簿は
現金出納帳及び
固定資産台帳になります。
◆
山内幹郎 委員 65万円控除に比べると、帳簿は少なくて済むということであります。白色と
同等レベルの
記帳水準で
専従者給与控除が認められる青色の制度もあるわけです。しっかりとした帳簿をつけているのに、86万円までの控除しか認められない
白色事業者と比べますと、この制度を利用する
青色事業者のほうが簡易な記帳で済んでいるとも言えると思います。
そこで、市側にお聞きしますが、今、請願でも触れられ、前議会の請願の資料にもありました
宮岡妻税理士事件について、その概要を改めて教えてください。
◎平綿
市民税課課長補佐 宮岡事件の概要でございますが、別に独立し、事業を営んでいる税理士である妻に対し、夫の
弁護士事務所の経理業務を委託し、委託料として支払った報酬等については、生計を一にする配偶者である以上、その報酬は
必要経費に算入しないと規定されている
所得税法第56条の対象であると最高裁で判決されたものでございます。
◆
山内幹郎 委員
個人事業主となっている夫婦間の契約に関しても、生活が一つになっているという理由があるだけで、その労働の対価は報酬として認められないという理不尽が発生しているということが、この事件の大きな問題だと考えます。
また、過去にこちらでもお話しした請願者が、青色の記帳は時間がなくやれないと言っていたことからも、簡易な
記帳水準を青色で認めているのであれば、同様に白色にも認めてあげるべきだと私は考えるんですが、いかがですか。――市側に質問いたします。簡易な
記帳水準でよい青色の
現金主義でも、事前に
税務署長の承認を受けなければならないのか、質問です。
◎平綿
市民税課課長補佐 御質問のとおり、事前に税務署のほうに届け出て承認を受ける必要があるとされております。
◆
山内幹郎 委員 市側に質問いたします。
白色申告に認められている
家族従業者の控除は正当な労働の対価であると言えるのか、市の見解を伺います。
◎若宮
市民税課長 家族従業者の控除の正当性ということでございますけれども、
所得税法第56条の控除におきましては、平成31年3月28日の
参議院財政金融委員会における
財務省主税局長の答弁において、実際の
給与支払いの有無にかかわらず、概算的な定額控除を認めて配慮を行っていると答弁していることをこちらのほうでも確認しております。
○
友田宗也 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前9時51分 休憩
午前9時52分 再開
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 再開いたします。
それでは、質疑を終了する前に、これから
議員間討議に入ります。御発言はございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 これで
議員間討議を終わります。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前9時53分 休憩
午前9時54分 再開
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
◆
山内幹郎 委員
所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することについての請願について、
日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。
まずは、中小企業、
自営業者を守る先頭に立って活動されている
湘南民主商工会の婦人部の方の当事者としての政治参加である、この請願という
行為そのものに敬意を払うものです。
私どもは、本請願の意義について、この間、3点指摘してきました。要約しますと、1つは、この
法律そのものが、戦後の改革の中で、何よりも家族という単位ではなく、
個人単位を原則としたものであること、
世帯単位課税の第56条はあくまでも当時の事情による例外規定であるということです。第2に、この問題のかなめは、実際に働いている人の給与を認めるかどうかであります。これは細かな税法上の問題ではなく、実際に働いている人の労働力の対価を認めるのは、今の自由な
巷間社会システムの基本だという点にあります。第3に、この問題は、
男女共同参画にかかわる人権問題であるという点であります。以上3点については、前回、詳しく意見したところです。
今回は、このうちの第2の意義に関連する問題提起だと認識しております。前回の討論で、第57条で青色という制度があるのだから、
青色申告に変えればよいという意見がありましたが、実際には大きく分けて3つの
青色申告の方法があると請願者も言っております。
記帳レベルでは白色と大差のない制度もあると認識をいたしたところです。しかしながら、どの方法でも税務署への事前の手続が必要など、時間がない中で、
自営業者にとって、それがどんなに面倒で困難なことか。また、実態を見ても、配偶者に多くの給与を払っているなどで、本来は青色で申告をしたい人でも、税務署の承認を得て、さらには帳簿を整理するまでの時間がないという理由で白色にしている方も多くいるわけです。その結果、どうなっているかと申しますと、この
現代社会システムの根幹であります個人の労働力の対価が平等に正当に支払われていないという大問題が浮き彫りになって、国会でも、また、国連からも指摘されるまでに至っているわけであります。こういう古い法律は変えるべきだと思います。
よって、本請願に賛成をいたすところです。
○
友田宗也 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。請願1第3号は採択すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
友田宗也 委員長 挙手少数。したがって、この請願は不採択とすべきものと決定いたしました。
──────────────────────────────
△(3) 陳情 1第17号 市のプロジェクトとして「
#藤キュン課」を発足することについての陳情
○
友田宗也 委員長 日程第3、陳情1第17号市のプロジェクトとして「
#藤キュン課」を発足することについての陳情を議題といたします。
──────────────────────────────
陳情 1第17号 市のプロジェクトとして「
#藤キュン課」を発足することについての陳情
【陳情項目】
市政に若者の意見を反映させることで藤沢市をより一層活性化させるために、市のプロジェクトとして「
#藤キュン課」を発足するよう、市に働きかけてください。
【陳情理由】
<「
#藤キュン課」の目的>
〇若者ならではの感性に基づくアイデアを活用し、市政に反映させていくことで、藤沢市をさらに活性化させる方法を提案する。
〇「
#藤キュン課」を通して中高生が市政に意見を反映させる機会を設けることで、市内の中高生の政治参加意識を醸成するための場とする。
<想定される活動内容>
〇地域の活性化を目指して、次のような活動を「
#藤キュン課」が主導となって行う。
・市内のシャッター街対策として、シャッターアートを作製し、周知することで集客を目指す。
・藤沢城南に多くあるおしゃれ地蔵を「映え」スポット化し、周知する。
・若者が参加したくなる自治会を目指した方策を企画、運営することで、若者と高齢者のつながりを生み出す。
〇SNSを活用して活動内容について定期的に情報発信を行う。
〇その他の事業内容、体制・運営方法などについては、藤沢市青少年問題協議会やNPO団体「湘南まちいくプロジェクト」など、関係する組織や団体から適宜助言を受ける。
<「
#藤キュン課」のモデルケース>
〇福井県鯖江市や滋賀県湖南市における「JK課」
・高校生が市政や町おこしに参加する場として設置されている。
・活動内容は、地元高校生によるスマホアプリの開発やスイーツ商品企画、新聞、雑誌への寄稿や地域連携ゼミ、県外に出向いた講演会など、地元企業、団体と連携して、年間20以上の企画が実現している。
〇岐阜県可児市における「kanisuki 若者プロジェクト」
・単に若者の希望や要望を聞く機会を設けるのではなく、現在様々な課題に対して実施している事業に直接参加し、市の目指すまちづくりを共に実現できるよう取り組んでいくことを目指している。
・地域特有の戦国、安土桃山時代からの歴史を生かし、高校生と共同で観光ガイドブックやSNS写真映えスポットを作成している。
<既存の組織との比較>
┌─────────────────┬────────────────┐
│
#藤キュン課 │ 湘南まちいくプロジェクト │
├─┬───────────────┼────────────────┤
│組│市内の中高生により構成された市│大学生・院生や若手社会人などによ│
│織│のプロジェクト │るNPO団体 │
├─┼───────────────┼────────────────┤
│内│常設の部署として若者の視点から│中高生が市の課題解決に取組む「こ│
│容│市の課題に取組む │みゅーす」の実施 │
├─┼───────────────┼────────────────┤
│課│・構成員となる中高生の確保が学│・様々な活動を精力的にしているも│
│題│校の負担につながる。 │のの、構成員がボランティアのため│
│ │・予算をどのように編成するか。│、限界があるという指摘がある。 │
│ │→既存の組織との連携を充実させ│・行政連携が終了したため、継続し│
│ │ることで対応することを想定して│た事業には至っていないという指摘│
│ │いる。 │がある。 │
└─┴───────────────┴────────────────┘
令和元年11月26日
藤沢市円行1986番地
神奈川県立湘南台高等学校
ソーシャルデザイン履修者 11名
提出代表 校長 佐野 朗子
藤沢市議会議長
加藤 一 様
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 まず、この陳情の提出者、陳情項目などについて事務局に説明させます。
◎浅上
議事課課長補佐 御説明いたします。
陳情1第17号。表題。市のプロジェクトとして「
#藤キュン課」を発足することについての陳情。
陳情提出者。神奈川県立湘南台高等学校ソーシャルデザイン履修者11名提出代表、校長佐野朗子、藤沢市円行1986番地。
陳情項目。市政に若者の意見を反映させることで藤沢市をより一層活性化させるために、市のプロジェクトとして「
#藤キュン課」を発足するよう、市に働きかけてください。
以上でございます。
○
友田宗也 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。
◎関口 企画政策部長 陳情1第17号市のプロジェクトとして「
#藤キュン課」を発足することについてにつきまして御説明申し上げます。
本陳情は、市政に若者の意見を反映させることで、本市をより一層活性化させるために、市のプロジェクトとして、
#藤キュン課を発足するよう、市に働きかけることを求めるものでございます。
この
#藤キュン課発足の目的につきましては、若者ならではの感性に基づくアイデアを活用し、市政に反映させていくことで、本市をさらに活性化させる方法を提案するとともに、
#藤キュン課を通して中高生が市政に意見を反映させる機会を設けることで、市内の中高生の政治参加意識を醸成するための場とするものでございます。
想定される活動内容につきましては、地域の活性化のため、市内シャッター街対策としてのシャッターアートの作成や、城南地区にあるおしゃれ地蔵を映えスポット化すること、また、若者が参加したくなる自治会を目指した方策を企画運営することで、若者と高齢者のつながりを生み出すことなどでございます。さらに、SNSを活用した情報発信を行うとともに、事業内容、体制、運営方法などについては、藤沢市青少年問題協議会や、NPO団体、湘南まちいくプロジェクトなどの関係組織や団体から助言を受けるというものでございます。
本市といたしましては、中高生を初めとする若い方の意見・要望等を市政に反映させていくことは重要なことであると考えております。
以上で陳情1第17号についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
友田宗也 委員長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
◆松長由美絵 委員 今回の陳情が、若者の意見をどう取り入れ、活用していくか、市としても大変重要だと考えていらっしゃるということです。
では、現状ですけれども、このような若者の意見を取り入れ、活用していくということに対して、何か取り組みをされているんでしょうか。また、課題などはあるんでしょうか。
◎青木 企画政策課課長補佐 中高生を初めとする若い方の意見とか要望等を聞くことは大変重要なことであると考えております。現状、意見を反映させるような仕組みというのはまだ整っていないですけれども、いろいろな市の事業ですとか、そういった活動に参加をしていただいているのは承知しております。例えば最近ですと、市民会館の再整備におけるワークショップに高校生が参加をしていただいたりですとか、鵠沼地区のほうでは、地域の小中学生が主体となり、お祭りなどを実施されたりとかという活動に参加していただいておりますが、意見を反映させるような仕組みについては、これからの課題と考えております。
◎濱野 市民自治推進課課長補佐 補足なんですけれども、市民自治推進課では、公益的市民活動助成事業というのをやっておりまして、平成29年度から、若者枠として、初めは大学生から29歳までだったんですけれども、平成30年度から高校生も申請できるような形がございまして、湘南学園さんが1回エントリーしていただいたということがございます。
◆松長由美絵 委員 ありがとうございます。市として、個々の事業において協力をしてもらったりですとか、既になさっていることもあるということなんですが、実際、高校生にとって、ちょっと見えてこないから、こういう陳情が上がっている現状があるんだと思うんです。
この陳情では、具体的に
#藤キュン課という提案がなされておりますけれども、新たな課の設置などは難しくとも、例えば今ある観光シティプロモーション課の中で、こういった若者が意見を出しやすい窓口をわかりやすくつくり発信していくとか、そういった柔軟な対応というのは可能性として考えられるのでしょうか、お伺いいたします。
◎青木 企画政策課課長補佐 陳情を提出された湘南台高校の方もいらっしゃいますので、まずはその方たちとの意見交換をさせていただく中で、いろいろ御意見とか、アイデアですとか、その辺をいただきながら、課をつくるかどうかとか、プロジェクトにするかどうかを含めまして、今後研究をしていきたいと考えております。
◆甘粕和彦 委員 今の松長委員の質問に少しかぶるところがあるんですけれども、鵠沼地区では、小中学生が主体となってお祭りを実施したりという具体例を挙げていただいたと思うんですが、今回の湘南台高校のほかに、市内の高校で何か取り組んでいるようなことというのはございますでしょうか。
◎青木 企画政策課課長補佐 市全体の高校生の活動としては、済みません、把握はしておりませんが、各地域ですとか、それぞれの事業ごとに若い高校生などが活動に参加されているのは承知をさせていただいております。先ほど申し上げさせていただきました鵠沼地区のほかに、例えば藤沢工科高校では、市の魅力発信のために、生徒の方がセーリングなどをデザインした木製のベンチを作製されて、それを市に寄贈していただいたりという活動は把握をさせていただいております。
◆甘粕和彦 委員 今回のこの陳情の主体は高校生になっていると思うんですけれども、中高生は大学生などとは違って、過度な責任や負担は余りかけられないと思うんですけれども、その辺の市の見解はいかがでしょうか。
◎諏訪間 企画政策課主幹 委員御指摘のとおり、中高生につきましては、まず未成年ということもありまして、一定の配慮は必要であると認識をしております。中学生がみずから企画した活動とか事業の実施に当たっては、職員など、多様な主体がサポートをしながら取り組む必要があるものと捉えております。いずれにいたしましても、中高生を初めとした若い方の意見やアイデアを地域の課題解決やまちづくりに生かしていくということは大変重要だと思っておりますので、そのような形で取り組んでいきたいと思っております。
◆甘粕和彦 委員 高校生も含めて、若者の意見を市政に反映するということは非常に重要だと思うんですけれども、まずはその辺についての市の見解を伺いたいのと、また、本陳情については、想定される活動の内容などについて、課題の整理がまだまだ必要だと思われるのですが、市としては、その辺についてどのように考えているか、2点お聞かせください。
◎諏訪間 企画政策課主幹 高校生などを初めとした若い方の意見を聞いて、市政に反映させていくということにつきましては大変重要であると改めて感じているところでございます。まずは陳情を提出された湘南台高校の生徒の方と意見交換を行って、アイデアや御意見を伺ってまいりたいと考えております。その中で課題を整理しながら、若い方がみずから企画だとか、それを実践することを通しまして、まちづくりや市政への参加を促すためのモデルを構築するなど、まちづくりに参加するきっかけや、若い方が活躍できる場づくり、機会づくりについて研究してまいりたいと考えております。
◆有賀正義 委員 まず、この陳情にある
#藤キュン課に対して、市として受けとめた場合、事務局がどこになるかということなんですけれども、鯖江市のJK課は商工政策課で、Kanisukiは企画部総合政策課という中で、藤沢市としては、こういう活動に対して、組織としてどういうふうに受けとめるかということをまずお聞かせください。
◎古澤 行政総務課主幹 委員御指摘のとおり、鯖江市、湖南市、可児市と、それぞれ担当課が異なっております。若者の方の意見を反映させていくという仕組みでございますので、先ほども御答弁申し上げておりますけれども、まずは湘南台高校の皆さんと意見交換をさせていただきながら、その中で課題を整理する中で、どこの組織に位置づけていったらいいのかということも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
◆有賀正義 委員 私はこの陳情を見たときに、ハッシュタグを見て、なるほどというふうに思ったんですけれども、市としてはこのハッシュタグをどう受けとめているかお聞かせ願えますか。
◎諏訪間 企画政策課主幹 ハッシュタグにつきましては、SNSなどを活用した情報発信強化ということで捉えておりまして、高校生がみずからそういった企画などを実施していく中で、ハッシュタグを使うことによって、今まで活動に対して訴求効果がなかったような対象者のほうにも広がっていくものと認識をしております。
◆有賀正義 委員 あと、陳情の中にもあるし、今、市の説明からもあったんですけれども、助言を受けるというところで、湘南まちいくプロジェクトなどの関係組織という名前も出ているんですけれども、湘南まちいくプロジェクトは、たしか市民協働関係で市とのつながりもあったかと思うんですが、どういう団体で、今どういう活動をしているかというところについて、現状わかっていることがあったら教えていただけますか。
◎濱野 市民自治推進課課長補佐 湘南まちいくプロジェクトについてなんですけれども、主な活動としましては、湘南地域の中高生が町の課題に取り組む企画を立案、実行することを通じて、町の担い手としての思いや力を育む取り組みをする、町の課外活動をしている団体でございます。
先週、たまたま代表とお話しする機会がありまして、現状といいますか、課題をお聞きしたんですけれども、現時点では、代表ですとか副代表が本業があるということで、そちらのほうが大分多忙になっているというようなことと、サポーターとして大学生がいらっしゃったんですけれども、そういった方が就職してしまったということで、団体自体が活動するのはかなり難しいような状況になっているということを聞いております。ただ、こういった事情を御説明したところ、例えばメールですとか
LINEとかで相談には乗れるというようなことで御意見をいただいているところでございます。
◆有賀正義 委員 そうなると、すぐ相談に乗れる、待っていますよという感じではないように受けとめられたんですけれども、中高生の意見を聞く場として、まず最初にトライしたケースだと思うんですけれども、それがある意味、中断してしまったというところがこの結果だと思うんです。それについて、今回の陳情との関係というか、前の委員さんの質問にもありましたけれども、中高生の意見を聞く場として、市民団体がワンクッションを置くのに対して、直接的に発言する場というのがそういうふうに進化してくるというのはどういうふうに捉えているかお聞かせ願いたいと思います。
ちょっと難しい……。進化として捉えるかどうかなんですけれども、今まではそういうワンクッションがなければ行けなかったというところが、今回、直接的に声を上げようとしているところについて、市の捉え方をお聞かせ願いたいと思います。
◎諏訪間 企画政策課主幹 今回の陳情につきましては、湘南台高校の社会参加、政治参加というところの授業の中で、こういった陳情という手法を使い、意見を市のほうに提出されてきたとまずは捉えております。その中で、陳情書の中からはちょっと読み取れない部分はあるんですけれども、この高校生の思いというものについては、行政のほうとして受けとめさせていただきながら、陳情書を出された湘南台高校とは意見交換を行って、ほかの中高生が幅広く主体的に参加できるような仕組みづくりについては、今後研究をしてまいりたいと考えております。
◆松下賢一郎 委員 湘南台高校の皆さんがいろいろ考えて出してこられた陳情ですので、陳情理由ですとか、想定される活動内容とかは非常に理解ができるところで、簡単に言うと、ほんわかとして出てきて、ほんわかと受けとめれば、ほんわかとオーケーなのかなというふうに思うんです。ただ、今回、いろいろ勉強されたんだと思うんですが、既存の組織との比較において、組織としては、市内の中高生により構成する、そして、内容としては、常設の部署を設置するというふうに書いてあるわけですけれども、ここはどのように理解されているんでしょうか。
◎青木 企画政策課課長補佐 陳情のほうを提出していただいて、確かに常設の部署ですとかという記載はあるんですけれども、中身については、やっぱり相手方、陳情を出された先生とか生徒の方の意見を直接伺った上で、どういった手法がいいのかといったことを検討していきたいと考えておりますので、今現在で、部署をつくるとか、その辺はこれからの研究ということで認識をしております。
◆松下賢一郎 委員 これは陳情で出てきていますから、もし趣旨了承になれば、この趣旨に沿ってやっていただくということが前提になってくるわけなんです。そこは踏まえなきゃいけないと思うんですけれども、そうなってくると、既存の組織の中でというお話も先ほどありましたけれども、課題としてのところの3点目に「既存の組織との連携を充実させる」というふうに書いてあるんですが、きょう、答弁者席にいらっしゃる方は市民自治部ですとか青少年課ですとか、経済部、観光シティプロモーション課はいないみたいですけれども、いろんな部署が絡んでくる。高齢者であれば福祉の関係も出てきますし、そうなってくると、どこかのところのセクションに部署を置くということではなくて、よくある話ですけれども、庁内横断的な組織をつくってプロジェクトを組むというのが一般的な考え方だと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えなんでしょうか。
◎古澤 行政総務課主幹 これまでも若者の意見を集約するために、課題、課題に応じて、それぞれプロジェクトを組んできたと。例えば、先ほども御答弁申し上げましたが、市民会館であるとか、鵠沼のお祭りあるとか、そういったものがございました。ただ、今回、どういった形で、どういった御意見が出てくるのかというところはまだ意見交換してございませんが、中身といたしましては、委員御指摘のとおり、常設の部署というところでございますので、一旦、それらを受けとめる事務局のようなものというのは一定必要なのかなというふうに思います。当然、課題は多岐にわたるというところでございますので、形態といたしましては、やはり庁内横断的なプロジェクトを組んでいくというところではあろうかというふうに思っておりますが、まずは一旦お話を受けとめる部署というものが、もしかしたら事務局として必要になってくるのかもしれないというふうに考えております。いずれにしても、今後、意見交換をさせていただきながら、課題も抽出をしながら、検討してまいりたいというふうに考えております。
◆
山内幹郎 委員 プロジェクトについてなど、いろいろ意見が出たところですが、庁内プロジェクトというような方向になるのかなということもあるんですが、非常に運営などの業務がふえるわけですけれども、こうしたプロジェクトを新たに発足、つくるということで、これまでのルールとか、たくさんあり過ぎてもう限界だよというようなことはないのかどうか、ちょっとお聞きしておきたいんですが。
◎青木 企画政策課課長補佐 庁内プロジェクトの発足に当たっての特段のルールはございませんが、その設置に当たりましては、プロジェクトの目的ですとか課題などに応じまして、関係課などの構成メンバーですとか、体制ですとか、プロジェクトの進め方についても議論をしまして、現状、適切に進めていると考えております。
◆柳田秀憲 委員 まず、
#藤キュン課について伺いたいんですけれども、今の御説明は大体いいのかなと思うんですが、確認ということでお聞きいたします。
#藤キュン課というふうになっているんですけれども、市行政の組織として課をつくるといったことはさすがにないだろう、課長さんがいるみたいなということではないというふうに思います。そういうプロジェクトですよね。だから、課というのは、ニックネームというか、ユーモアというか、そんなようなところでやっているのではないかと思われます。
福井県鯖江市、滋賀県湖南市のJK課――女子高生課ということだと思うんですけれども、これも課を名乗っているわけです。この辺の組織のあり方というのが一つの実例ではないかと思うんですけれども、把握されていたら、どういうようなものなのか御説明いただければと思います。
◎諏訪間 企画政策課主幹 鯖江市ですとか湖南市のJK課ということですけれども、いずれの市の取り組みにつきましても、市民が主役のまちづくりの推進に当たって、これまでどうしても参加の少なかった高校生だとか、そういった方を対象に、みずから企画した地域活動などに大人を巻き込んで実践して、にぎわいを創出するようなまちづくりをしていくことを目的にしておったりとか、また、さまざまな場面で若い世代の能力が活躍できるというような環境を整えて、元気な町だとか、住みたいと思える、魅力あるまちづくりをしていくということを目的に取り組んでいると認識しております。委員がおっしゃったように、どちらも仮想的に行政組織の課名を模したプロジェクト名であったりだとか、市民主体のチーム名という形ということで認識をしております。
◆柳田秀憲 委員 他県の取り組みということで紹介されているんですけれども、神奈川県内についてちょっと伺いたいんですけれども、以前、山北町でそういう高校生の政策提言みたいなのを行っていると聞いたことがあるんですが、そのあたりを把握されていましたら御説明いただけますか。
◎青木 企画政策課課長補佐 山北町の取り組みですが、山北町と神奈川県の教育委員会が連携と協力に関する協定を締結しまして、人口減少や高齢化を迎える山北町において、山北高校を中心に、行政、町民、企業が一体となり、未病と防災の2つの視点で学習に取り組み、個人の成長を求めるカリキュラムの研究開発を通して、同様の課題を抱える全国の市町村のモデルをつくることを目的として実施されている、本年の5月に協定を締結したという記事がございます。――認識しております。
◆柳田秀憲 委員 この山北町の取り組みなんですけれども、陳情1第17号のほうで言うと、陳情の目的が2つ示されています。1つは、若い感性で市を活性化すると。我々には思いもつかないようなアイデアを出してもらったりして、市を元気にしていこうみたいなのが1点。もう1つは、中高生の政治意識を醸成していくということ。この2点が挙げられています。今の御説明だと、山北町のほうは、2点目ももちろんあるんだろうけれども、というよりは、高校生の方に、町の課題、過疎化とか、そういったことへの力をかしてくださいというふうに聞き取れたんだけれども、そのあたりはどのように整理されているか。
私は両方の目的があると思うんです。1つは、中高生、若い人たちにまちづくりとか政治意識を高めてもらって、主権者教育の一環みたいな面があろうかと思います。もう1つは、市にアイデアを頂戴みたいなものということだと思うんですけれども、そのあたりの意義とか、今後、市が展開していきたいことに対して、どういうふうにつながってくるのかということを御説明いただければと思います。
◎青木 企画政策課課長補佐 済みません、山北町のこの協定について、詳細は把握ができていないんですけれども、新聞記事などによりますと、町長のコメントとして、行政が思いつかないような独創的な提案を高校生に期待している、あとは生徒に地元を意識させたいということと、最終的には地元に戻ってくるような人材を育てていきたいという目的もあるようなので、この陳情にも、いろいろ政治の関係とかがありますけれども、先ほどから答弁させていただいている、まずは意見を伺いながら、どういった仕組みがいいのかは研究をしていきたいと考えております。
◆柳田秀憲 委員 ちょっとしつこいんですけれども、山北町、岐阜県可児市の例なんかも、今のお話なんですけれども、過疎というか、若い人が高校を卒業したら出ていっちゃう、町から都会のほうに行っちゃうというようなことに対して――可児市なんかはそういう感じでしたよね。そのまま可児市に残って活躍してほしい、そのためには高校生のうちからまちづくりにかかわってもらって、地元で頑張るんだという意識を持ってもらいたいみたいな狙いといいますか、目的もあったわけです。
藤沢でも、郷土愛とかと市長もおっしゃっているじゃないですか。そういったことにもつながってくると思うんです。湘南台高校の皆さんが郷土愛云々なんてことは、陳情には書いていないけれども、市の受けとめとして、そういうような面というのも若いうちから育んでいくというような意味では有効かもしれないなと感じるんですけれども、いかがでしょうか。
◎佐保田 企画政策部参事 今委員がおっしゃられたとおり、中高生のうちから、市の事業、施策に意見、提案等をしていただくことで、藤沢市のことを好きになっていただいて、さらには、そこに住んで生活していただけるというのは、確かに非常にいい形だと思っております。ただ、お話を全く伺っていないので、細かい内容はわからないんですけれども、県立高校ということで、必ずしも市内の生徒さんばかりではないので、そういう意味では、市外の生徒さんにも、外から見た目で、藤沢市はどんな町なんだろうとか、市内の生徒さんに関しては、住んでみてどうなんだろうとか、そういうところで、また意見もいろいろと違ってくるとは思いますけれども、できればそういうことで藤沢はいい町だなと思っていただいて、将来的に藤沢市で子育てをしていただくとか、そういうことにつながれば、非常にいいことだと思っております。
○
友田宗也 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時30分 休憩
午前10時31分 再開
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 再開いたします。
それでは、質疑を終了する前に、これより
議員間討議に入ります。御発言のある方はいらっしゃいますでしょうか。
◆有賀正義 委員 今までの議論の中で、1つ、常設の部署云々という話があったんですけれども、私としては、この陳情の中身は常設の部署とは書いてあるけれども、その部署というのは、事務局があってほしいという意味として捉えているんですけれども、皆さんはどういうふうに感じますか。本当に行政的な組織をつくってくれという陳情として捉えますか。
◆松長由美絵 委員 私も同じように、先ほど
#藤キュン課の課の取り扱いについてのお話もあったんですけれども、高校生の感覚として、実際の課ということではなく、恐らく名前自体が映えるというか、そういうイメージもあってのことだと思うので、常設の部署という言い回しも、通常考える部署ではないのかなというふうに思っております。
◆松下賢一郎 委員 課を設置するとか、そういうことを言っているのではなくて、事務局でもいいんですけれども、いずれにしても、結局、主体でやるのは行政になってくるのかなと。その反面、組織においては、市内中高生により構成されたというところがある中で、結局、やっていく主体的な組織というのは、市の中に置かれる事務局であり、プロジェクトチーム等々が進めていくことになるのではないかなというふうに思うわけです。
中高生によって組織された市のプロジェクトというのは非常にいいと思うんですけれども、高校生、中学生もそうですけれども、受験勉強があったりだとか、当然、卒業していってしまうということもある中で、組織をそういうふうに組んで、内容としては常設の部署となると、やはり市が主体となってやっていくことになるのかなというふうに思うので、先ほども言いましたけれども、ほんわかとした意味においては全然いいんですけれども――ごめんなさいね。これは高校生の陳情だから、甘く見なきゃいけないのかなというふうに私も思いますけれども、ほかの立場の方たちがまたこのような陳情を出してきたときに、大きな意味で捉えるということがどこまでいいのかというのは考えなきゃいけないのかなというふうに私は思っています。
◆
山内幹郎 委員 陳情のタイトルとしても、「市のプロジェクトとして」というふうに書かれていますので、常設の部署ということに余りこだわる必要はないと思いますし、その中身に湘南まちいくプロジェクトのこみゅーす。先ほど、ボランティア組織としてはなかなか難しい問題があるとか、卒業しちゃうとか、担い手がいなくなることも考えられるけれども、それでも
LINEとかメールぐらいはできるよというような意見もありましたので、市のプロジェクト、担当課ですか、そういうところもなるべくそういうところに――主体は未成年だけれども、中高生ということで、それを取り巻く大学生、ボランティアという人も若者の組織でありますから、そういう3者が協力して立ち上げるということについて、常設の部署の考え方も、ほんわかとしたですか、そういうことで考えていければいいのではないでしょうか。
◆甘粕和彦 委員 今、皆さんからいろいろあったんですけれども、僕としても、ほんわかしている部分が、逆に言ったら、非常に曖昧模糊としてわかりづらい部分があったのかなと思うのが、例えば今回は高校生から陳情をいただきましたけれども、柳田委員が御指摘していたように、そこには可児市のような歴史とか郷土とかそういったものの根っこというものが余り見えなかったと。さっきの御答弁にもありましたけれども、市外からの通学者もいるということで、この若者というのは、今は高校生から始まっていますけれども、そこに限定しないで、どこまで広げていくのか、そして、その大きな器はどういうふうにつくるのかとか、そういったものが今余りはっきり見えないので、そういったところも検討していくとか、つくっていかなきゃいけないなというところを踏まえると、やはりもう少し考えたほうがいいのかなというのが僕のイメージでした。
◆柳田秀憲 委員 今回の陳情の判断に関しては、さまざまあると思うんですけれども、一字一句たがわず、このとおりというのではないとだめだという考え方もあると思うけれども、趣旨了承があるように、大体いいんじゃないんですかというので了承というのが1つあるのかなというふうに思います。
あともう一つ、さっき、この目的は、我々おっさんにはない、中高生、若者の斬新なアイデアを出してほしい、活性化してほしいというのと、教育的効果というのと、あと、これは私がつけ加えて御答弁をいただいたんだけれども、若いうちから郷土愛の醸成というのにもいいのではないかというのがあって、あともう一つ、そもそも論として、自分たちの意見も聞いてくれよと。高校生向けの施設とか、中学生向けの施設、場合によっては小学生向けの児童クラブなんかもありますけれども、大人はああだこうだ言いますよね。だけれども、例えば児童クラブで言えば、学校の空き教室でというのもあるけれども、本当にそれを子どもは望んでいるのかなというのもあるわけです。もっと広々としたところ、公園みたいなところがいいとか、いろんな意見があるかもしれないじゃないですか。そういう当事者の声を聞く場というのが、果たして藤沢市にどこまであるかというのがすごく疑問なんです。ですから、そもそも論として、小学生だって、幼稚園児だっていいですけれども、そういう子どもたちも町の住民であり、当事者であるので、彼らの意見を反映するというのは当たり前のことだと思うんです。ですので、そういう意味でも、何らかの形はやっぱり必要だと思います。それを市の姿勢として見せる。
滋賀県湖南市のJK課というのも、エッジがきいていておもしろいなと思うけれども、
#藤キュン課だと年齢を問わなくなるじゃないですか。そういう意味でも、もっと小さい子から、高校生とか大学生ぐらいまで包み込めるかもしれないですから、こういうのは何かあったほうがいいと思います。
◆桜井直人 委員
議員間討議の中で、有賀委員から常設部署をという話だったんですけれども、ちょっとそれとはずれちゃうんですけれども、この陳情を検討しているときに、実際、この陳情が通って、行政が受けとめていただいて、どういう効果を発揮するんだろうなというところに着眼点を置いて、うちの中ではいろいろ議論をさせてもらったんです。
ほんわかしたとか、言葉の一字一句というお話はあったんですけれども、実際問題、常設ができる、できないというのは、行政の判断とか、この陳情者との話し合いの中でということはあると思うんですけれども、先ほどからお話がありました、若い人の意見、次世代の――もちろん県立高校ですから、市民でない方もいらっしゃるけれども、藤沢に通学をしてきている方たちが生で感じたり、勉強したりしている意見というのを――先ほど有賀委員の話もあったんですけれども、ハッシュタグをつける発想というのは今まであったんだろうか。例えばSNSで広く意見を募る。これはいい面も悪い面も出てくるかもしれませんが、どうしても若い方たちは、少子高齢化と言われて、生産年齢人口が減ってくるという暗い面しかニュースで聞くことがない中で、僕たちだけだとマンネリ化しているいろんな意見の中で、新たな斬新なものが出てくるということが想定されるだけで、この陳情をしっかりと受けとめていくことは大事なんだろうと。そういう意味で、これから採決をするので、討論ではありませんから、採決の表明はしないですけれども、非常に大きな意味があるのではないかなというふうに思っています。
ちょっとこれは正しい意見ではないかもしれないんですけれども、今、板橋区で、子どもたちがボールを使って遊ぶ場所ができない等の陳情が出されているというふうに聞きました。その案件をニュースで見て、私もちょっと思った部分があるんですけれども、こういった子どもの意見は大人の視点ではわからない話ですよね。以前も一般質問で僕も質問したことがあるんですけれども、そうした僕らが忘れかけている視点を市政に取り入れるだけで非常に大きな効果を発揮できるのではないかと。その意味では、常設にしろ、プロジェクトにしろ、しっかりと話し合っていただくということですので、私は、こういう声を真摯により受けとめていくことは、思った以上の効果が将来的に生まれるのではないかなというふうに考えて――済みません、討論みたいになっちゃったんですけれども、皆さん、どう思われますか。
○
友田宗也 委員長 ほかに御意見はいいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 今出た意見の中で、常設か否かというような観点の
議員間討議の中で、二極に分かれている部分もあると思います。また、この陳情の意義については、皆さん、認めるところではあるがというところで、その中身についての議論というところもあったと思います。
今の
議員間討議を踏まえた上での市に対する質疑という場もあるんですけれども、質疑のある方は……。
◆柳田秀憲 委員 ぜひ理事者に伺いたいんですけれども、こういった若い方の意見を反映する何らかの仕組みというのは不可欠だと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎小野 副市長 先ほど側面としての指摘があったとおり、まず1つは、例えば居場所であるとか、当事者としての意味合いからすれば、当然、利用する本人たちがどういうふうに思っているのかというのは聞くべきことですから、今回で言えば、子どもの貧困のアンケートも、まさしく小学校5年生、そして、中学生にということで、当事者の方へアンケートをさせていただく。そういう部分について言うと、全ての行政範囲の中で、当然、当事者となり得る部分については、しっかり意見を承っていかなくてはいけない、または意見交換をするというようなことも必要なのかもしれないと思います。
そうしたことと、もう1点、政策そのものに参加をするという視点での若者の皆さんとのやりとりというんでしょうか、参加する道筋をつくると。逆に言うと、そのことが大切なんだよということを、大人の側からもメッセージを出していくというようなこともあると思います。既存の常設の課であるとか、若者の皆さん方の組織をつくるとか、そういうような概念については、まだまだこれから検討していかないと、何とも申し上げられる部分ではありませんが、少なからず意見の当事者になる、それから、政策に参加をするという意味合いでのツールというんでしょうか、そういうようなことを検討するというのは当然必要なことだと思います。
○
友田宗也 委員長 ほかにこの
議員間討議に関した質疑はございますか。よろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時44分 休憩
午前10時45分 再開
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 再開いたします。
これから討論を行います。討論はありませんか。
◆甘粕和彦 委員 それでは、ふじさわ湘風会の討論を行います。
本陳情においては、目的等の大枠としては十分に理解できるものと考えますし、高校生の思いを生かすことは大切なことであると思います。それが若者の政治離れや無関心といった課題に対して、一定の進展も期待できます。しかしながら、詳細な個別具体的項目については、十分に検討し、おのおのに内容を詰めていかなければならないと考えております。それらが本当に藤沢市民にとって必要なものなのか、市民の意見と合致して、市民が望んでいる政策なのか、それによって市民に対してどんな効果が、そして、市政に対してどんな成果が得られるのか、そして、政策実行に対して、どれだけの費用をかけ、それを評価するのか。こういった我々が審査すべき項目を考慮すると、本陳情の個別的項目については、今後も熟慮する必要があり、実現に向けた準備等の必要もあると考えております。
以上の点を踏まえますと、先ほどの質疑においても、市当局は積極的に中高生に聞き取りを行うということもありましたので、きょうの陳情者の湘南台高校の生徒さんも含めた若い方の意見も取り入れながら、政策理念はもとより、個別具体的項目についても十分に議論、検討し、より戦略的な政策にまとめたものをつくり上げた上で政策実行を進めたほうが、市民にとって優位性があるものとなり、受け入れられるものになると考えます。
以上の点から、本陳情は趣旨不了承といたします。
◆有賀正義 委員 ここの発想は、JK課とか、Kanisuki若者プロジェクトとか、結局、そういう先進的な事例に倣ったものだと思うんです。その中で、私はさっきちょっと質問もさせていただいたんですけれども、ハッシュタグをつけたというところは、本当に我々の発想ではなかなか浮かばないところだったと思います。というのは、SNSを最大限活用していくぞという意気込みを若い方が示してくれたところではないかなというふうに思って、先進事例はあるけれども、また新しい先進事例につながっていくなというふうに受けとめました。
甘粕委員から、器をどうするんだという意見が出ていたんですけれども、鯖江市では、JK課の事務局は行政の中にあったんですけれども、今度、OC課というのができたんです。鯖江市OC課は、私が知る限りでは事務局がないんです。OCは何の略かというと、おばちゃん(Oba-Chan)のOCなんです。何でできたかというと、高校生だけに発言力が集中するのではなくて、私たちだって意見を直接言っていきたいというような形で自主的な課ができたというところは、市民参加の拡大の波及効果というのがこの陳情の活動から期待できるかなというふうに思っております。
その点から、起爆剤としてのこの陳情に関しては、趣旨了承としたいと思います。
◆松下賢一郎 委員 陳情1第17号に対する藤沢市公明党の討論を行います。
陳情項目にあります「市政に若者の意見を反映させることで藤沢市をより一層活性化させる」という考え方には大いに賛同をするところです。また、若者ならではの感性に基づくアイデアを活用し、市政に反映させていく、そして、中高生が市政に意見を反映させる機会を設けることも大変意義のあることだと考えています。ただ、御提案のあった、想定される活動内容については、既存の組織において取り組むことも十分可能でありますし、また、経済部、子ども青少年部、そして、市民自治部や福祉関係、まさに庁内の組織横断的な取り組みとして、若者の意見を反映させていくことを考えていく市のプロジェクトとしてまずは取り組むべき課題であるというふうに思っています。
陳情者が検討された課題としても、既存の組織との比較において、組織の母体は「市内の中高生により構成された市のプロジェクト」というふうにありますけれども、行政組織と連携して力を発揮するためには、一定の年数で卒業されていく中高生を組織化することの難しさがあるのではないかというふうに思っています。また、「既存の組織との連携を充実させることで対応する」ということも検討されていますが、市の既存組織と円滑に連携させていくには、これはあくまで市が主体となって取り組んでいくことであって、中高生によって構成された組織では、非常に現実的に無理があるのかなというふうに思っております。
したがって、今回、御提案のあった「市政に若者の意見を反映させること」は、本市行政のプロジェクトとして前向きに検討すべきであるというふうに考えますが、中高生により構成された組織として、主体的に活動していくことにはまだまだ課題が多いというふうに考えておりますので、陳情の趣旨は不了承とさせていただきます。
◆松長由美絵 委員 本日、この陳情を受けまして、市政に若者の意見を反映させ、取り込んでいくという認識が大変重要であるというのは、皆さんが共通して持っていることだというのはよくわかったところだと思います。
これから日本、藤沢市が少子高齢化を迎えるに当たって、ややもすると、どうしても未来に対して暗く考えがちな若者が閉塞感を打破するために、自分たちの意見が市政に反映される、行政に反映されるという実感を持てるということは大変重要なことだと思います。また、政治行政に参加するということで、主権者教育に対しても大変重要な、いい貢献がなされるものではないかと思っております。しかしながら、今まではこういった若者の意見を取り入れる窓口がなかったという御意見に対しては否めないことだと思います。
#藤キュン課のプロジェクト、また、常設の部署を設置するなど、課題として整理しなければならないこととか、検討せねばならないことは大いにあると思うんですけれども、市政に若者の意見を反映させることで、藤沢市をより一層活性化させるという点には、私どもは大いに賛成するところです。今後も対応については積極的に意見を聞いて、今後に生かしていきたいという市側の見解もございますし、これを若者の意見を多くいただくための一つの提案として、ぜひ積極的に受けとめる必要があると私どもは考えます。
したがって、この陳情は趣旨了承とさせていただきます。
◆
山内幹郎 委員 陳情1第17号についての
日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。
中高生の社会参加、あるいは、ソーシャルデザインといった分野で、若者の意見・要望を聞くだけでなく、参加の切り口をいろいろつくることは大切だと思っております。
これまでも地域商店街のお祭りへの参加とか、あるいは、川の水質環境の調査とか、かつて白砂青松を誇った湘南海岸の浜辺に浜草の種を植えつける活動とか、また、教育委員会の食育活動に関連して、さまざまな中高生の社会参加の活動が知らないところでたくさんあるのではないかと思っております。これらの活動にも光を当てて、これまでの活動の整理もしていただければと思います。
また、これらの中高生の社会参加を広げていくためにも、庁内プロジェクトにも、中高生のアイデアをすぐにでも共有できる20代の方を積極的に選ぶこととかが重要なことではないかというふうに意見を申し上げて、本陳情は趣旨了承といたします。
○
友田宗也 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。陳情1第17号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
友田宗也 委員長 挙手多数。したがって、この陳情は趣旨了承と決定いたしました。
──────────────────────────────
△(4) 報 告
① 会計年度任用職員制度施行に向けた準備状況について
○
友田宗也 委員長 日程第4、報告①
会計年度任用職員制度施行に向けた準備状況についてを議題といたします。
この案件については市当局から報告発言を求められておりますので、発言を許します。
◎林 総務部長 それでは、
会計年度任用職員制度施行に向けた準備状況について御説明申し上げます。
資料の
会計年度任用職員制度施行に向けた準備状況についての1ページをごらんいただきたいと思います。
会計年度任用職員制度につきましては、本市では、平成31年2月市議会定例会にて、この制度に必要な条例の改正を行っておりますが、今回、改めて制度の概要と施行に向けた準備状況について報告するものでございます。
最初に、1、
会計年度任用職員制度の概要でございますが、全国の地方自治体におきましては、多様化する行政需要に対応するため、臨時・
非常勤職員が増加し、地方行政の重要な担い手となっている状況でございます。そのような中、社会全体で働き方改革が進められており、地方自治体における臨時・
非常勤職員についても期末手当を支給することなど、常勤職員との均衡を図るための処遇改善を行い、適正な任用・勤務条件を確保する必要があることから、
地方公務員法及び
地方自治法の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されるものでございます。
具体的には、(1)の
地方公務員法の改正点といたしまして、アの特別職の任用の厳格化、イの臨時的任用の厳格化、ウの一般職の
非常勤職員の任用等に関する制度の明確化がされたものでございます。
また、(2)の
地方自治法の改正点といたしましては、
会計年度任用職員について、国の
非常勤職員に準じ、期末手当等の支給が可能となるよう、給付に関する規定が整備されたものでございます。
次に、2の
会計年度任用職員の職の整理についてでございますが、
会計年度任用職員の職につきましては、これまでの特別職
非常勤職員や臨時的任用職員等、約239種類の職から、職務内容や勤務条件により、109の職に整理をいたしました。令和2年度の
会計年度任用職員の任用数につきましては、市民病院を除く市長部局及び行政委員会で約1,450人、市民病院で約350人を予定しております。なお、今回の法改正に伴いまして、地方公務員の任用が厳格化されたことにより、藤沢市嘱託に関する規則に定める常勤の嘱託職員については廃止となります。
次に、2ページ目の3、
会計年度任用職員の報酬等につきましては、藤沢市
非常勤職員の報酬等に関する条例で定めた報酬表に基づき支給することとなりますが、その額の決定につきましては、各職における職務の困難度により初任給基準を定め、本市の
非常勤職員等の勤務経験を加味した上で決定いたします。現在、令和2年度の当初予算編成作業を進めているところでございますが、期末手当を支給することなど、常勤職員との均衡を図るための処遇改善を行うことにより、これまでの
非常勤職員報酬と臨時職員等賃金に係る支出額の合計約30億円が約6億5,000万円程度増加する見込みでございます。また、
会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として、服務や懲戒の対象となり、報酬以外の勤務条件についても、常勤職員との均衡を考慮して、適切に対応する必要がございます。このことから、防災用被服の購入費や、研修、安全衛生、福利厚生等の関係費用についても約6,000万円の支出増を見込んでおります。なお、
会計年度任用職員の報酬は、地方財政上、給与費として扱うこととされたことから、予算及び決算においては、人件費に位置づけて計上するものとなります。
次に、4の
会計年度任用職員の職員定数についてでございます。
会計年度任用職員は非常勤の職に位置づけられることから、藤沢市職員定数条例に定める職員定数の対象外となります。一方で、廃止となる常勤の嘱託職員のうち、一部の職につきましては、藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例に定める
任期付職員等へ移行することから、職員定数の対象となるものでございます。また、市民病院におきましては、医師等の専門職について、今回の制度改正により、任用形態の見直しを行う必要があることから、一定数の職員定数の増加を予定しております。
続きまして、5の
会計年度任用職員への移行に向けた人員確保の状況につきましては、(1)のこれまでの対応といたしまして、令和2年度の制度施行に向け、市全体で約1,800人の
会計年度任用職員を任用する必要がございます。
3ページにお移りいただきまして、年度当初の人員確保に向けまして、現在、任用されております特別職
非常勤職員や臨時的任用職員のうち、一部の職を除いた
会計年度任用職員を希望する者について、8月から選考試験を実施しまして、10月末に合否の通知を行っております。
(2)の今後の対応でございますが、選考試験の合格者では不足する37の職、約200人について、公募の試験を実施いたします。11月8日から27日までの期間で募集を行っており、12月15日に1次試験、令和2年1月に2次試験を予定しております。各職の必要人数に対して不足することがないよう、人員確保の取り組みを今後進めてまいります。
次に、6の今後の取組でございますが、新たな
会計年度任用職員への報酬の支払いや、人事、労務管理等については、原則としまして職員課及び病院総務課で行ってまいります。適切な事務処理を行うため、令和2年度当初から稼働できるよう、現在、人事給与や庶務にかかわるシステムの構築を進めているところでございます。また、システムの構築と並行しまして、報酬の支払いや労務管理に係る運用面等の整理については、これまで任用を行ってきた各課等とも連携いたしまして進めてまいります。
なお、別紙の地方公務員の「職」の整理につきましては、
地方公務員法の改正による地方公務員全体の職を整理した資料でございます。
以上で
会計年度任用職員制度施行に向けた準備状況についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
友田宗也 委員長 報告が終わりました。
この報告に関し質疑はありませんか。
◆松長由美絵 委員
会計年度任用職員の報酬等についてのところで質問させていただきます。
この制度改革で、常勤職員との均衡を図るための処遇改善ということですけれども、全体として支出合計が増加するとあります。では、個々において、逆にこの制度改革により賃金が減少するような職員というのはいらっしゃらないのでしょうか。
◎菊池
職員課課長補佐 会計年度任用職員は処遇の改善ということでございますので、今委員がおっしゃられましたような、お給料の部分が下がるという職は基本的にはないというような整理をさせていただいております。
◆松長由美絵 委員 では、個々の方の賃金に関して言えば、横ばいか増加ということだと思うんですけれども、それが処遇の改善と言えばそうなんですけれども、一方で、人によっては、例えば家族の扶養控除内で働きたいとか、現在の勤務状況が扶養控除ぎりぎりだったりすると、賃金が上がることによって、就業時間を短くしなければいけないとか、そういったいろんな事情がある方もいらっしゃるかと思うんです。そういう事情で働けなくなってしまったとか、そういったことの一人一人の事情の把握につきましては、把握をするような何かはされたんでしょうか。また、働き方に対する希望などについて、何かあった場合には、どの程度柔軟に対応ができたのでしょうか。本当は働く意欲や希望があったのに、やむなく退職せざるを得なくなってしまった人というのはいらっしゃらないのか、お願いいたします。
◎菊池
職員課課長補佐 今現在、働いていらっしゃる方で、来年度に向けましての意向につきまして、8月ぐらいから選考試験という形で希望の確認等をさせていただいております。その中では、全体としましては、エントリーしなかった方というのが200名程度いらっしゃるわけでございますけれども、これらの方々について、例えば御相談ですとか、お話を伺うとかの予定等はしていないんですけれども、昨年度、該当する方々につきましては、制度の説明会というのを合計10回以上実施しまして、制度については十分こちらから御説明をさせていただいたところでございます。個々の方々としましては、扶養の範囲内ですとか、御事情というのがあるかと思うんですけれども、制度の仕組み自体について御理解をいただいているものというふうに認識しております。
◆松長由美絵 委員 では、事前に状況を説明した上で、条件に合わないと御自身で判断してエントリーしなかった方については、その後の聞き取りなどは、どうして希望しなかったのかという聞き取りまではしていないという認識でよろしいでしょうか。
◎菊池
職員課課長補佐 そのとおりでございます。
◆松長由美絵 委員 ありがとうございます。
では、今、200名がエントリーしなかったということで、今回、200名の公募について、これから募集をかけて試験するというふうに書かれておりますけれども、応募はどれぐらい来ているのでしょうか。また、この制度は令和2年4月1日から始まるわけですけれども、間もなく迫っているということで、4月1日からの業務において市民サービスに影響が出ないように、この200名という大きな人数に新しい方々が入ってくるというフォローに関してはどのような対応というか、フォローについてしっかり可能かどうかお考えをお聞かせいただきたいと思います。
◎菊池
職員課課長補佐 まず、公募試験の状況でございますけれども、37の職につきまして募集をかけさせていただきまして、全体の申込者数としましては約600名ほどの応募がございました。ただ、職別に見ますと、たくさん集中をしている職もあれば、今の時点で不足をしているような職もございますので、来年度に向けまして、市民サービスに支障を来さないように、まずはこの採用試験が終わりました後に、再度の募集ですとか、そのようなことを検討してまいりたいと考えております。
◆松長由美絵 委員 1月に2次試験があって、また、足りないところについては再度募集ということなんですけれども、足りないところについての再度募集にもちょっと関連するんですが、この募集に関しての案内を事前に拝見させていただいたんですけれども、
会計年度任用職員という制度自体が聞きなれないですし、一般の方が見ても、募集の案内の雇用形態について、わかりにくいのではないかなという印象を受けました。実際、この600名という応募してきた方はどの程度理解されて応募してきているのか。その中には、説明を聞いたら、ちょっと自分の思っていたものと違った、例えば役所の
正規職員になれると思って応募してみたら違ったとか、もしかしたらそういった方もいらっしゃるのではないかなと思うんです。そうすると、600名応募があったとはいえ、辞退される方というのも一定結構いらっしゃるのかもしれないとも思うので、これから12月15日の1次試験に向けまして、しっかり御説明などをしていくのと、先ほど申しましたけれども、4月1日からの業務に支障のないように再度募集をしたりですとか、そういったことを想定して考えていらっしゃるのかお伺いしたいんですけれども、お願いいたします。
◎古郡
職員課主幹 今御質問いただきました部分でございます。今回、来年度に向けて
会計年度任用職員制度という意味では、当然、初めての制度でございまして、これは全国的にスタートをしていきます。そういう意味では、今ございましたとおり、まだまだ御理解をいただいていない方というのもおられる可能性はあります。
今回の募集も、さまざまな形でさせていただきました。例えば各地域の広報配布に合わせまして、回覧などで内容を知っていただくとか、そういうことも初めてやらせていただいて、実は多くの方から電話等でお問い合わせもいただいたところでございます。問い合わせいただいた部分については、当然、丁寧に御説明をさせていただいていますが、今御質問いただいたように、応募された方で少し理解をされていない方がいる可能性はありますので、今後、面接等もございますから、そういう中でコミュニケーションをとらせていただきながら対応していきたいと考えております。
◆
山内幹郎 委員 幾つか質問させていただきます。
来年4月から今の市の非
正規職員が1年間の
会計年度任用職員1,800人へ大改革が実行されているとのことでありました。
まずは、配付資料の「職」の整理の表がわかりにくいので御説明いただきたいんですが、これは今後こうなるということなのでしょうが、これを現在の臨時・
非常勤職員体系――特別職の非常勤と臨時任用職員と短時
雇用職員とあると思いますが、これらの人はどうなるのかという点でお聞きしたいと思います。
◎菊池
職員課課長補佐 まず、今回、公務員法の改正によりまして、先ほど御説明させていただきましたように、いろいろな職の整理といいますか、職の厳格化という形で整理がされたところでございます。このことによりまして、今まで特別職非常勤の枠に当てはまった方の大体半分、44%が引き続き特別職非常勤として移行するもので、40%ほどが
会計年度任用職員に移行しまして、残り16%ほどは謝礼ということの対応で整理をいたしました。臨時的任用職員の職につきましては、引き続き臨時的任用職員が13%ほどで、87%ほどが
会計年度任用職員へ移行するというような整理をしております。短時
雇用職員の職は、100%、
会計年度任用職員へ移行するという整理をしております。
◆
山内幹郎 委員 この「職」の整理の表をもう一度説明してほしいんですが、左半分は、職員定数条例で定める正規の職員なんでしょうか。右側がかつての非
正規職員という理解でよろしいのでしょうか。それとも、これからは非正規という言葉がなくなるのでしょうか、お聞きします。
◎菊池
職員課課長補佐 正規職員、非
正規職員という言葉自体は定義づけをしておりませんけれども、職員定数条例で定めます職員というのは、常時勤務する一般職の職員という定義をしております。ごらんいただいています「職」の整理の資料ですと、横軸の業務の性質に関する要件が、相当の期間任用される職員をつけるべき業務に従事する職員となっておりまして、縦軸のほうが勤務時間の要件で、フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量があることとなりますので、定数条例で定める職員というのは、左側の上段ということでございます。
◆
山内幹郎 委員 その点についてはわかったんですが、横軸の左側、「『相当の期間任用される職員』を就けるべき業務」について、もう少し詳しく説明いただきたいと思います。
◎菊池
職員課課長補佐 「『相当の期間任用される職員』を就けるべき業務」につきましては、他に業務の期間ですとか継続性のみによって判断をされるべきものではございませんで、業務の内容や責任の程度などを踏まえた業務の性質により判断されるべきものと考えております。一例を挙げますと、公権力の行使ですとか、組織の管理といったものがこれに当たるというふうに考えております。
◆
山内幹郎 委員 また数の問題で恐縮ですが、先ほど聞いた3つの分類体系の職員、特別職非常勤、臨時的任用職員、短時
雇用職員というのはそれぞれ何人だったのでしょうか、お聞きします。
◎菊池
職員課課長補佐 令和元年度の状況でございますが、審議会等の委員を除きます特別職
非常勤職員は約2,500人、臨時的任用職員が約300人、短時
雇用職員が約500人ということになります。
◆
山内幹郎 委員 それが今度は1,800人の
会計年度任用職員になるわけですが、8月からの選考試験の実施で――先ほどこれは聞かれましたね。結果的に200人が不足したという答えでした。これはやはり今後の働き方に不安があるというふうに私は考えるわけです。
1,800人の内訳ですが、想定で結構ですが、始める前に、現在働いている方のうち何人が採用されると見込んでいたのかお聞きしたいと思います。
◎古郡
職員課主幹 不安があるという方がいるのではないかというところもございました。そういう意味では、先ほども御質問いただきましたが、今度、大きな制度改正がございますので、少なからずそういった不安とかがある方がおられるのではないかということは考えております。例年、各課で任用している
非常勤職員、あるいは短時
雇用職員、全ての方の状況把握ができているわけではないんですけれども、ただ、例年でも9割程度の方が繰り返し任用されているというふうに捉えておりましたので、今回の制度改正も踏まえまして、感覚的には9割ぐらいの方が引き続きお仕事をしていただけるのではないかという想定をしておりました。したがって、今回、おおむね200人の方が不足をするという意味では、大体想定の範囲であったかな、近かったなというふうに捉えているところです。
◆
山内幹郎 委員 これまでと余り変わらなかったという話でした。
それでは、パートとフルタイムのこれもまた人数で恐縮ですが、新しい
会計年度任用職員は、右側の表になりますが、想定ではそれぞれ何人ずつを予定しているのかということをお聞きしたい。この数は、現在、臨時非常勤で働いているフルタイム、パートの数と同じと見てよろしいのでしょうか、お聞きしたいと思います。
◎古郡
職員課主幹 今回、
会計年度任用職員になる職員は想定で1,800人程度ということでございまして、先ほど課長補佐からも答弁させていただきましたが、一定の方は引き続き特別職非常勤で残られる方もいらっしゃいます。そういう意味では、今働いている方全てが
会計年度任用職員ということではなくて、一定の割合の方は
会計年度任用職員になるというような捉え方をさせていただいています。
◆
山内幹郎 委員 これまでの臨時職員の皆さんは、1年になるときに、1週間とか10日とか、詳しくわかりませんけれども、雇用中断があったというふうに聞いております。この
会計年度任用職員になると、こうしたことがなくなるというような話でありました。そうはいっても、採用試験をそのまま毎年やるのは現実的ではないということを聞き取りをしたんですけれども、今後の採用のあり方はどういう仕組みになるのかお聞きしたいと思います。
◎菊池
職員課課長補佐 会計年度任用職員の採用でございますが、募集、採用に当たりましては、平等取り扱いの原則を踏まえまして、年齢や性別にかかわりなく、均等な機会を与える必要がございます。したがいまして、できる限り広く募集を行うですとか、適切な募集を行った上で、客観的な能力の実証を行う必要がございます。具体には、競争試験ですとか、面接や書類選考などによるものとされております。公募が原則となりますけれども、本市では、公募によらない能力実証、面接による選考というのを3回までというふうに今整理しているところです。
◆
山内幹郎 委員 大体わかりました。
次の質問ですが、職員の充足が厳しいと思われる、14あります公立保育園の事例で伺いたいと思うんですが、それぞれに各10人程度の
非常勤職員さんが現在いるという話でありました。この方たちの今後の仕事の継続の見通しについて伺いたいと思います。
◎菊池
職員課課長補佐 来年度に向けまして、選考試験にエントリーをされなかった方は、保育士では38名中4名の方、保育士の資格はお持ちではなくて保育園に従事をされている方が92名いらっしゃるんですけれども、そのうち57名の方がエントリーをしていただいているという状況でございます。
◆
山内幹郎 委員 2ページになりますけれども、
会計年度任用職員については、若干違った、矛盾した書き方が気になるわけです。中段のところでは、「
会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として、服務や懲戒の対象となり」云々の記述があるわけですが、項目4の
会計年度任用職員の職員定数のところでは、この方々は非常勤の職に位置づけられるので、市の職員定数条例に定める職員定数の対象外だと書かれているわけであります。一方では、れっきとした地方公務員だよとうたってありまして、また一方では、
正規職員ではないよというあたりは、全国一律の法規定のもとにあるということでしょうか、伺います。
◎古郡
職員課主幹 ただいまの御質問の前に、済みません、1個前の質問の中で答弁が少しわかりにくかったと思います。来年度に向けて、選考試験の対象者の中でエントリーしなかった方の数を申し上げたかったのですが、エントリーしなかった数については38人中4人、また、保育士資格を有さない短時
雇用職員については92人中57人ということでございました。大変失礼いたしました。
ただいまの御質問でございます。今回、
地方自治法、また、
地方公務員法の改正の趣旨につきましては、資料の1ページのところにも記載をさせていただいたとおりでございまして、社会全体で今働き方改革ということで進められております。そういう中で、これは民間の皆さんだけではなくて、地方自治体、公務員の部分についても、臨時または
非常勤職員について、しっかりと取り組むべきだという中で、今回、例えば期末手当を支給するなど、常勤職員との均衡を図るための処遇改善などが図られるという趣旨でございます。
一方で、一般職の地方公務員につきましては、当然のことながら、服務の規定ですとか懲戒の対象というところで、したがって、報酬が上がる、改善されるということ以外にも、勤務条件について、常勤職員との均衡を図っていく必要があるというものでございます。先ほども答弁させていただきましたが、職の整理も含めまして、これは全国の自治体で統一した考え方というものでございます。
◆
山内幹郎 委員 財政措置について最後に伺いたいんですが、いろいろ職員の格差を固定化するという問題をはらんでいる法律や条例だという指摘があるわけであります。市として、また、市長会などでの検討はされているのかどうか、国に対しての要望などがあったら伺いたいと思います。
◎古郡
職員課主幹 全国市長会のほうの動きといたしましては、毎年、全国市長会のほうで関係省庁に対しまして、国の政策ですとか予算に関して、要望または提言という形でされているというふうに承知をしています。その中で、令和2年度の部分については、
会計年度任用職員制度の施行に向けて、全国の自治体が円滑に移行できるように給付の改善がされるわけなので、適切な給与が支給されるための財源を確実に確保することという内容について要望しているという部分で承知をしています。本市としましては、今回の
地方自治法の改正、あるいは
地方公務員法の改正について、直接国に要望することについては考えておりません。
◆堺英明 委員 ちょっと確認だけさせてください。ただいまの質疑の中で、結局のところ、現状の行政職に携わっている方の数と、今回、この制度を取り入れることによって、数がふえるのか減るのか確認させてください。
◎古郡
職員課主幹 制度改正に伴って、ふえる、減るということはございません。
◆堺英明 委員 それと、働き方改革が今叫ばれている中で、とりわけ、この根幹というのは生産性をどうしても上げなきゃいけないと。そのためには、特に世の中では、仕事がなかなかフルタイムでできないという方にも活躍をしてほしいという意味で、短い時間のパートタイムとかも進めているような形だと思うんですけれども、そういったところがふえるとかというようなことはあるのでしょうか。
◎古郡
職員課主幹 常時勤務するフルタイムの職員を、今回、この制度改正によって、パートタイムに置きかえるというようなことについてはございません。
◆堺英明 委員 確かにフルタイムの方を採ればいいというわけにはいかないので、世の中、労働人口がこれから圧倒的に下がっていくわけなので、民間は特に人を採るというのは必要だと思うんですけれども、行政が果たしてそこを率先してやるのかどうか、なかなか議論の進むところだと思うんです。今回、これによって、予算的にも6億円、この6,000万円を含めると7億円ぐらい予算がふえてしまっているので、ふえることが問題というよりは、これによって生産性が上がればいいわけなので、生産性を上げていくような戦略的なものをちょっと考えてほしいと思うんですけれども、その点についてどうお考えなのか、最後にお伺いいたします。
◎古郡
職員課主幹 生産性が上がる必要がある、これはごもっともなことだと思います。今回、
会計年度任用職員につきましては、先ほども少し答弁させていただきましたが、一般職の
非常勤職員ということで、地方公務員としてのしっかりとした位置づけ、例えば服務とかということも含めて規定がされて――当て込めをさせていただくということになります。そういう意味では、当然、責任の度合いなどについても上がってくるわけでございまして、仕事の内容、または質については、御指摘いただいたとおり、処遇が改善して給与体系も上がっていくという中では、当然、求められていくものだというふうに思っていますし、そういう仕事の仕方、または仕事をする環境整備、例えばパソコンの配置なんかもそうなんですけれども、そういうことについてもしっかりと対応してまいりたいというふうに考えています。
○
友田宗也 委員長 ほかによろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前11時32分 休憩
午前11時33分 再開
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
報告に対する意見はありませんか。
◆
山内幹郎 委員
会計年度任用職員制度施行に向けた準備状況について意見を申し上げます。
来年4月から今の市の非
正規職員を1年間の
会計年度任用職員1,800人にするという大改革が実行されているという報告でありました。改革とは言っておりますけれども、確かに一時的には、報酬、期末手当、退職金などが賃上げになるものの、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営が崩されている実態を追認し、固定化するものと指摘されているところです。
8月から選考試験を実施したが200人不足して、12月から再度の試験となることも報告されました。やはり報酬は上がっても、
正規職員並みの職責を負わされることへの懸念があらわれていると見ることもできるわけです。現在の
正規職員との対立から、やがては多くの
正規職員がこの1年任期の職員に置きかえられる危険さえ指摘されているところです。働く当事者である、こうした公務労働者の声によく耳を傾けて、こうした懸念となる事態が起こらないように、市としても、現場労働の実態を見ながら、県や国に報告し、対応を図ってほしいとの意見を申し上げて、意見といたします。
○
友田宗也 委員長 これで意見を終わります。
──────────────────────────────
○
友田宗也 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。本会議に対する委員会報告の文案は委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
そのほか、委員の方から発言はありませんか。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
○
友田宗也 委員長 これで委員会を閉会いたします。
──────────────────────────────
午前11時35分 閉会
──────────────────────────────
以上のとおり相違ありません。
藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。
総務常任委員会
委員長 友 田 宗 也...