藤沢市議会 > 2019-02-25 >
平成31年 2月 総務常任委員会-02月25日-01号

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  1. 藤沢市議会 2019-02-25
    平成31年 2月 総務常任委員会-02月25日-01号


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    最終取得日: 2023-05-14
    平成31年 2月 総務常任委員会-02月25日-01号平成31年 2月 総務常任委員会 総務常任委員会の記録 平成31年2月25日 藤沢市議会                   目   次 平成31年2月25日 (1) 議案  第62号  藤沢市表彰条例の一部改正について ……………………………… 4 (2) 議案  第64号  藤沢市印鑑条例及び藤沢市住民基本台帳カードの利用に関する             条例の一部改正について …………………………………………… 6 (3) 議案  第66号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴             う関係条例の整備に関する条例の制定について ………………… 9 (4) 議案  第68号  藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正につい             て ………………………………………………………………………13   議案  第69号  藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について ……13 (5) 議案  第70号  藤沢市手数料条例の一部改正について ……………………………17 (6) 請願30第 3号  全国知事会「提言」による日米地位協定の抜本的改定を求める             請願 ……………………………………………………………………18
    (7) 陳情30第25号  「平和で民主的な文化行政を建設する」と言う精神から,辻堂             市民センターの移転,複合化を中止するよう市に働きかけを求             める陳情 ………………………………………………………………26   陳情30第27号  辻堂市民センター改築実施設計終了前の見直しについての陳情…26 (8) 陳情30第26号  都市計画税廃止の陳情 ………………………………………………35 (9) 報   告  ①  市税のクレジットカード納付について ……………………………49          ②  入札・契約制度の見直しについて …………………………………53          ③  支払事務遅延等の再発防止策,内部統制の強化及び市職員の不             祥事に係る経過について ……………………………………………58          ④  「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関す             る指針」等の策定について …………………………………………61 1.日   時  平成31年2月25日(月) 午前9時30分 開会 2.場   所  第1議会委員会室 3.出 席 者      委 員 長  佐 藤 春 雄      副委員長  大 矢   徹      委  員  柳 沢 潤 次   北 橋 節 男            柳 田 秀 憲   浜 元 輝 喜            吉 田 淳 基   塚 本 昌 紀      欠席委員  な し      議  長  松 下 賢一郎      請願紹介議員            土 屋 俊 則   脇   礼 子      傍聴議員  味 村 耕太郎   山 内 幹 郎            永 井   譲   原 田 伴 子            東 木 久 代      意見陳述者 吉 塚 晴 夫   齋 藤 義 治      理 事 者  小野副市長、宮治副市長、黒岩総務部長、斎藤総務部参事、            阿部総務部参事、古澤行政総務課主幹、中村総務部参事、            福室職員課主幹、古郡職員課主幹、木村文書統計課長、            大高総務部担当部長宮沢行財政改革推進室長、            関根行財政改革推進室主幹、関口企画政策部長、佐保田企画政策部参事、            戸塚秘書課長、松崎財務部長、新田財務部参事、山本税制課主幹、            大岡納税課長、阿部納税課主幹、鈴木資産税課長、            坂間資産税課専任主幹中野資産税課専任主幹、中山財務部参事、            臼井財政課主幹、大塚財政課主幹、河野契約課長、中村検査指導課長、            吉原防災安全部長、笠原防災安全部防災安全担当参事、            三ツ橋防災安全部参事平本防災政策課主幹、太田危機管理課長、            森防犯交通安全課長、井出市民自治部長、宮原市民自治部参事、            藤岡市民自治推進課主幹青木市民窓口センター長、            関口市民窓口センター主幹山下市民窓口センター主幹、            池田辻堂市民センター長日原辻堂市民センター主幹、            片山福祉健康部長、蓑原福祉健康部参事江添福祉健康総務課主幹、            寺田福祉健康部参事猪俣介護保険課主幹新倉介護保険課主幹、            矢後福祉事務所長、鳥生生活援護課主幹平野生活援護課主幹、            福岡子ども青少年部参事奈良計画建築部参事、三上都市計画課長、            小川都市計画課主幹髙瀬計画建築部参事川口計画建築部参事、            濱野公共建築課主幹、小泉会計管理者、平岩教育長、神原教育次長、            村上教育部長、佐藤教育部参事、須藤教育総務課主幹、            板垣学校給食課長、秦野監査事務局長、福室監査事務局参事、            その他関係職員      事 務 局  土居議会事務局長、室伏議会事務局参事、田口議事課長、            浅上議事課課長補佐、榮議事課上級主査、堀井議事課主査 4.件   名  (1) 議案  第62号  藤沢市表彰条例の一部改正について  (2) 議案  第64号  藤沢市印鑑条例及び藤沢市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について  (3) 議案  第66号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  (4) 議案  第68号  藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について    議案  第69号  藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について  (5) 議案  第70号  藤沢市手数料条例の一部改正について  (6) 請願30第 3号  全国知事会「提言」による日米地位協定の抜本的改定を求める請願  (7) 陳情30第25号  「平和で民主的な文化行政を建設する」と言う精神から,辻堂市民センターの移転,複合化を中止するよう市に働きかけを求める陳情    陳情30第27号  辻堂市民センター改築実施設計終了前の見直しについての陳情  (8) 陳情30第26号  都市計画税廃止の陳情  (9) 報   告  ①  市税のクレジットカード納付について           ②  入札・契約制度の見直しについて           ③  支払事務遅延等の再発防止策,内部統制の強化及び市職員の不祥事に係る経過について           ④  「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針」等の策定について       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 ただいまから総務常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 お諮りをいたします。委員会の日程は、お手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(1) 議案 第62号  藤沢市表彰条例の一部改正について ○佐藤春雄 委員長 日程第1、議案第62号藤沢市表彰条例の一部改正についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆北橋節男 委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。  表彰条例についてですけれども、今回、市長、副市長、教育長について、在職期間に関係なく全て廃止するということでありますけれども、潔いなという気はしますけれども、10年、14年という年数がたっても対象外ということでございますけれども、これは将来的には柔軟な対応をするということは考えていないんでしょうか、お聞きしたいと思います。 ◎倉本 秘書課課長補佐 基本的には今回をもって廃止という形で考えております。理由といたしましては、行革の視点によって理事者と市職員につきましては、市政発展のために業務を遂行し、功績を上げることは当然と考えております。なので、市として表彰する必要性は低いと考えております。理事者、市長、副市長、教育長につきましては、常勤の特別職として行政運営の責任者であるとともに、表彰式の主催者であること、あと行革の牽引役でもあるということから、今回の改正をもって廃止と考えております。 ◆北橋節男 委員 ありがとうございます。  また、ここには弔慰金についても全て廃止というふうに書いてあります。今、行革効果ということもおっしゃっていましたけれども、弔慰金について、それほどの大きな金額であるのか、また、世間一般に言う香典とは別物であるのかについてもちょっとお教え願いたいと思います。 ◎倉本 秘書課課長補佐 弔慰金につきましては、単年度については執行は約30万円程度となっております。ただ、これまで特別自治功労章、自治功労章を受けた元職員、あと理事者の方の将来的な負担額というのが、去年の4月1日現在で言うと3,265万円の将来負担というのがございます。こちらについて、今回の廃止をもって、その辺の負担というのもなくなっていく形になっております。  あと、香典については、市長、副市長、教育長につきましては、亡くなった際には交際費の支出の基準に基づいて香典等は支出される形となっております。 ◆北橋節男 委員 では、最後にお聞きしますけれども、ここのところで一般職員についても同様に35年以上であったり、20年以上であったりする場合も廃止対象になっております。一般職員のモチベーションについて、やりがいというか、それについては影響が出るのではないかなと心配もするところですけれども、対応、対策についてはどのように考えられているのか、お聞かせ願いたいと思います。 ◎戸塚 秘書課長 表彰につきましても、モチベーションの向上に寄与する一つの手法、取り組みであるということは認識をしてございます。ただ、本市におきましては、職員のモチベーションの向上に向けまして、例えば働き方改革であるとか、日ごろからの上司、部下、職員間のコミュニケーションを活性化させて風通しのよい職場づくり、そういったものを今取り組みのほうも進めてございます。また、人事評価の給与反映の取り組みということも進めていまして、頑張った職員に対してはしっかりと処遇をしていく、そういう取り組み、方向性が今ございます。  また、昨年、職員に対しまして、今回の条例改正、制度改正についても意見聴取を行ったところ、特に制度継続の意見というものもございませんでしたので、廃止の趣旨も理解していただいているというふうにも認識してございます。したがいまして、表彰廃止に伴う職員のモチベーションへの影響はないんじゃないかというふうに考えております。 ○佐藤春雄 委員長 ほかにございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前9時36分 休憩                 午前9時37分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開をいたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行いますが、討論はございませんか。
                  (「ありません」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第62号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(2) 議案 第64号  藤沢市印鑑条例及び藤沢市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について ○佐藤春雄 委員長 日程第2、議案第64号藤沢市印鑑条例及び藤沢市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆塚本昌紀 委員 それでは、ちょっとお聞きいたします。  これは市役所の本庁舎の1階に設置してあります自動交付機を終了することに伴って所要の改正ということなんですけれども、この交付機は便利なものではあるんですけれども、なくなると不便になると単純に考えるんですが、補完されている状況になるのか、まずその点を1点確認させてください。 ◎田遠 市民窓口センター長補佐 自動交付機につきましては、現在、住民基本台帳カードと印鑑登録証での利用ができます。住民基本台帳カードでの利用者につきましては、従来からコンビニの交付が利用可能となっておりますので、大きな影響はございません。印鑑登録証での利用者につきましては、マイナンバーカードをおつくりいただきますと、市役所の本庁舎までいらっしゃらなくても、御自宅近くのコンビニで朝の6時半から夜の11時まで交付が受けられるようになります。また、自動交付機廃止まで約1年間かけて周知もいたしますので、市民サービスの低下にはつながらないと考えております。 ◆塚本昌紀 委員 流れ的には、住基カードが基本廃止になって、マイナンバーカードに変わりつつある。一方で普及もしたいなという気持ちも込めながら、そして自動交付機がなくなることによって、コンビニでもとれるので、むしろそんなにサービスの低下にはつながらないということだと思うんですけれども、今、自動交付されている証明書が、御答弁があったように、住民票と印鑑登録ということですから2種類しかないんですけれども、ほかの自治体なんかはもっとコンビニ等でとれるような実態があるんではないかなというふうに思うんですが、そこら辺、もし掌握、把握されているのであれば、ちょっとお聞かせいただきたいと思うんですけれども。 ◎田遠 市民窓口センター長補佐 コンビニの交付でできるものですが、基本的には戸籍証明書ですとか戸籍の附票、そういったものがとれます。神奈川県下ですと、コンビニ交付、住民票と印鑑証明を発行している自治体が13市ありますが、その中で戸籍の証明書を発行している団体も7団体ほどございます。 ◆塚本昌紀 委員 税に関する証明書なんかもあろうかなと思うんですけれども、そこら辺の実態はどうですか。 ◎田遠 市民窓口センター長補佐 税につきましては、県内の13市中6団体が実施しております。 ◆塚本昌紀 委員 ということであると、本市も、こういう流れの中で結局、ほかは戸籍謄本や抄本等の関係がコンビニでとれたり、税に関するものもとれたりという状況が7市や6市ある状況の中ですから、本市も先進自治体という位置づけというか、市民サービスを向上させていくためには、今は印鑑証明と住民票だけだけれども、その辺は広げていく、そういう方向にあっていいんではないかなというふうに感じるんですけれども、その点、考え方と、それを進めていく上においてどのような課題があるのか、ちょっとお聞かせいただければなと思うんですけれども。 ◎山下 市民窓口センター主幹 藤沢市においては、自動交付機というシステムの導入が一番早かったもので、そのままいろいろと利用してきたので2種類、今、他市、小田原が入ったので13団体、県内で行っていますけれども、後で入った団体につきましては開発費用がパッケージという形で、セットで導入していることから交付する団体が多くなっている。本市につきましても、自動交付機の廃止に伴いまして、経費等も少しは下がるんですけれども、改めて窓口のあり方全体の話ですけれども、戸籍に関して私どもの管轄ですので、交付に向けて検討しております。廃止に合わせて開発できればという形で進めさせていただいております。 ◆塚本昌紀 委員 今、戸籍のほうに関しては御答弁いただきましたけれども、税になってくると、はっきり言って部を超えちゃいますよね。市民自治部の所管ではないので、要は財政課のほうが、そこら辺を目指すか目指さないかというところが問題だと思うんですけれども、やはりトータル的に考えると、これだけネット環境が発展しているわけですから、部を超えた課題なので、この先、どうしていくべきなのか、考えなんかを聞かせていただければありがたいなと思うんですけれども。 ◎小野 副市長 ちょっとこの場面で詳細についてまでは至りませんが、この後の報告にあります、例えば税で言えば納税手法を含めて、証明の発行など市民サービス全般にわたってIT活用というのは、サービスの質の向上、そういう意味で言うと正確性と便利さを含めて、追求をしていかなければいけない課題だというふうに認識しておりますので、全庁的な窓口、そして業務そのものもIT化の検討、そして推進ということについては取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆柳沢潤次 委員 簡単にお聞きをいたします。  今、質疑もありましたけれども、改めて、一つは住民票の写し及び印鑑証明書の自動交付機、今回、条例改正でなくすということでありますが、端的に理由ですね。なぜ減らすのか、廃止するのか、お聞かせください。 ◎田遠 市民窓口センター長補佐 廃止の理由でございますが、一つ目は、コンビニの交付が始まりまして利用件数が増加している一方で、自動交付機の利用件数が減少している点、それから来年の2月末で、現行の自動交付機のリース期間が満了になりまして、業者による保守サービスも終了予定であるため、再リースも不可能な状態になっております。さらに、平成29年に実施された外部評価及び「カイゼンふじさわ」でも、費用や利便性の点から運用終了の方向性が示されておりますので、以上のことから運用終了とするものです。 ◆柳沢潤次 委員 利用件数が減っているという話がありましたけれども、設置してから現在まで利用件数はどのような推移になっているのか、中身を教えてください。 ◎田遠 市民窓口センター長補佐 直近の5年間で数字をお答えさせていただきます。  平成26年度が1万1,676件、平成27年度が1万1,192件、平成28年度が8,513件、平成29年度が7,731件、平成30年度は12月末までの数字ですが、4,105件となっております。 ◆柳沢潤次 委員 減ってきているわけでありますね。それで、これはたしか2台、2機導入したときに、私もちょっと記憶にありますが、そんな必要ないんじゃないかと言ったような気がするんですけれども、リースの期間も終わるということで今回やめるという話でありますが、これを廃止することによって財政的にはどれぐらいの節減になるんでしょうか。 ◎田遠 市民窓口センター長補佐 自動交付機を廃止いたしますと、システム保守費を含めた賃借料として5年間のリースで総額1,500万円、毎年度に換算しますと300万円の減となる予定でございます。 ○佐藤春雄 委員長 ほかによろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前9時48分 休憩                 午前9時49分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  これで質疑を終了いたします。  これから討論を行います。討論はありませんか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで討論を終わります。  採決をいたします。議案第64号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(3) 議案 第66号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について ○佐藤春雄 委員長 日程第3、議案第66号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 では、何点か質問をさせていただきます。  この条例の制定は、表題にありますように、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴うというものであります。中身的には、特別非常勤及び臨時的任用の実態が地方公務員法の規定と乖離しているというような状況があることから、臨時あるいは非常勤の任用要件を厳格化していくんだということと、それから増大している臨時・非常勤職員の受け皿として、有期雇用契約である会計年度任用職員の制度を新設するというような期末手当の支給が可能になるというようなことで、改善されるものだなというような感じもするのでありますけれども、そういう状況の中で幾つか非正規職員の点についてお聞かせをいただきたいと思います。  非正規職員の種類と人数、簡単で結構ですが、お聞かせをいただきたいのと、全職員の中での非常勤職員の割合はどれくらいになっているのか、まず現時点の状況をお聞かせいただきたいと思います。 ◎東山 職員課課長補佐 平成30年度の予算の段階での数字でお答えをさせていただきます。  非常勤職員、一定の勤務時間数がある非常勤職員でございますが、679人、また臨時的任用職員につきましては473人おります。そのほかといたしまして、例えば再任用の短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員等がおりますが、平成30年度、全職員に対するフルタイム勤務職員以外の割合といたしましては約30%となっております。 ◆柳沢潤次 委員 約30%が非正規の職員になっているということで大変高いわけですけれども、その中で一つお聞きしたいのは、非正規職員の中で男性、女性の比率はどれくらいになっているでしょうか。 ◎東山 職員課課長補佐 平成29年度に全庁に対しまして調査を行いまして、その結果からいきますと、男性が約28%、女性が約72%となっております。 ◆柳沢潤次 委員 女性が圧倒的に多いという実態であります。  あと、非正規職員の職場、多いところと少ないところがあると思うんですが、多く配置されている職場はどこなのか、お聞かせください。 ◎東山 職員課課長補佐 こちらも29年度の調査結果からお答えをさせていただきます。  臨時職員、非常勤職員が一番多かったのが教育委員会でございまして、ここで多かったのが学校医ですとか学校歯科医、そのほか施設警備等の学校の施設の管理員、そのほかスクールカウンセラー等になっております。続きまして福祉健康部でございまして、こちらで多かったのは民生委員児童委員、そのほか各種の相談業務に当たる非常勤が多かったところでございます。3番目といたしましては生涯学習部でございまして、ここで一番多かったのが学校の体育施設の管理指導員、そのほかに図書館ですとか公民館での業務員等になっております。 ◆柳沢潤次 委員 非正規職員の多様な任用形態ということで今までも市のほうは言ってきているわけですが、ただ、正規で働きたいという方も多いように思うんですけれども、平均給与がどれぐらいになっているのか、全国的には非正規の職員がふえている中で、いわゆる官製ワーキングプアと言われているような方たちをつくり出しているのではないかというような提起もずっとされてきておりますので、藤沢の場合、平均給与はどれぐらいなのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ◎東山 職員課課長補佐 例えば、フルタイムで勤務している臨時的任用職員が1年間勤務したとしますと約190万円、短時雇用職員、週29時間以下で勤務をしている職員になりますが、短時雇用職員で約140万円、また非常勤職員につきましては、勤務時間数ですとか報酬の額がそれぞれ異なっておりますが、一例としまして例えば週3日、月額18万3,600円の非常勤ですと、年収といたしましては約220万円程度となってまいります。 ◆柳沢潤次 委員 実態として200万円以下の働く貧困層というところに入る方が圧倒的に多いということになると思うんですが、それでもう一つお聞きしたいのは、こういうふうに増大してきた臨時・非常勤職員の受け皿として、地方自治法が今回改正されて有期雇用である会計年度任用職員制度が創設をされたわけであります。この制度は、1年ごとに自治体の判断で任用と雇いどめが繰り返される、可能であるというふうに私は思っているんですが、その点についての見解をお聞かせいただきたいと思います。 ◎古郡 職員課主幹 ただいま御質問がございました任用の関係でございますが、今回の新たな制度につきましては、会計年度職員ということで、その名のごとくというか、会計年度ごとでの範囲内での任用ということになります。そういう意味では、1年が任用期間としては限度ということです。  ただ、再度の任用については妨げられてございませんで、かつ今後の任用に当たっては、公平かつ透明性も含めてしていかなければいけないということになっています。したがって、各自治体での判断での雇いどめということでございますが、むしろ雇いどめということではなくて、毎年度ごとにきちっと能力実証した上でということになりますが、任用していくということになりますので、御理解いただければというふうに思っております。 ◆柳沢潤次 委員 この会計年度任用職員に移行するということで、フルタイムですとかパートタイマーだとか、格差がそのまま温存されるというようなこともあるわけですが、ある本によると、労働基本権の制限が加えられる可能性があるんだというようなことが書いてあるんですが、ここはどんなふうに認識をされていらっしゃるでしょうか。 ◎古郡 職員課主幹 労働基本権の問題につきましては、特別職の職員であった者が今回一般職になるという意味では、この間、特別職の職員に課されていなかった労働基本権の一部制約について、一般職員になった場合には、一般職員としての一部の労働基本権の制約がかかってくるというふうな認識でおります。 ◆柳沢潤次 委員 今もちょっと言いましたけれども、会計年度任用職員への給付というのは、フルタイムとパートタイムの処遇の違いがあるというふうに思うんですが、どういうふうになっていくのか、最後にお聞かせをいただきたいと思います。 ◎古郡 職員課主幹 給付についてのパートタイムとフルタイムの違いということでございますが、これは勤務時間の違いによって案分がされるということでございまして、同じ職の方がフルタイムとパートタイムを比較した場合、適用する号給は同じということでございます。  ただ、例えば勤務時間が週30時間の方であれば、フルタイムの方と比べると4分の3ということで時間案分がされるということでございますので、そういう意味では処遇の差はないというふうに認識をしています。あと、強いて言えば、フルタイムであった会計年度職員が2年目以降は市町村共済の対象になるということでございまして、パートタイムの場合は市町村共済の対象にはならないというところでの違いはあるというふうに認識をしています。 ◆柳沢潤次 委員 基本的なところを最後にお聞きしたいと思っているんですけれども、非正規職員がどんどんふえて3割を超えているというような状況の中で、基本的に同じような仕事をしているのに給与の違い、あるいは働く期間の違いというのが生じているわけでありまして、私は公務員の職場として、そういうことでいいのかなと。ましてや年間収入が200万円程度のいわゆる働く貧困層が出てしまうような状況でいいのかというふうに思うんですけれども、その辺の基本的な考え方を市はどういうふうに持っているのかについてお聞かせいただきたいと思います。 ◎古郡 職員課主幹 同じ仕事であれば、同じような処遇、賃金が必要ではないかということでございます。今回、この法改正、大きなものだというふうに認識をしていまして、根底にあるのは、そういった部分の格差を縮めていこうということが大きな背景にあるというふうには考えているところでございます。本市においても、正規職員がいる一方で、多くの非常勤職員、非正規職員の方に仕事をしていただいています。今回の法改正の中でも、正規職員がやるべき業務、担うべき業務と非正規職員が担うべき業務ということで、ここは業務の性質、あと仕事に対する時間というところで、両方で明確に区分けをしていくということになっていますので、そういう意味では同じ責任と同じ仕事をしている方については同じような処遇面にしていくということで、今回の法改正、また、関連条例の整備をさせていただくということでございます。  大きく見たときに、冒頭申し上げましたように、処遇改善も図りつつ、格差を是正していくんだという方向性については御指摘のとおりだというふうには思っていますので、もちろん限られた財政の中ではございますけれども、適正に制度面について整備をさせていただきたいというふうに考えております。 ○佐藤春雄 委員長 ほかに質問はよろしゅうございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時04分 休憩                 午前10時05分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開をいたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。発言はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時06分 休憩                 午前10時07分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開をいたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 議案第66号に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  この条例の制定は、表題にあるように、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴うものであります。この法律の一部改正は、地方自治体における特別非常勤及び臨時的任用の実態が地方公務員法の規定と乖離をしていることから、臨時・非常勤の任用要件を厳格化していく。増大した臨時、そして非常勤職員の受け皿として新たな有期雇用契約である会計年度任用職員制度、これを新設、期末手当の支給を可能としたということで、一定の条件の緩和をしていくということになろうかというふうには思います。  ただ、問題なのは、この間、国の指導のもとで藤沢市でも臨時、そして非常勤の職員が大幅にふえてきておりまして、先ほども質疑でありましたように30%を超えている。そして、公務員の職場で、いわゆる官製ワーキングプアをつくり出してきているとも言えるというふうに思います。この不安定で低賃金な臨時・非常勤職員の増大方針はやめるべきだというふうに思います。基幹的、恒常的な業務については職員定数をふやして正規職員にすべきであります。  2つ目は、導入される会計年度任用職員制度が入り口規制のない有期任用の職となっておりまして、会計年度ごとの任用と雇いどめを地方自治体の判断で進めるということが可能になっているわけでありまして、雇用の調整弁になる可能性が否定できないというふうに思います。  3つ目は、会計年度任用職員への給付はフルタイムとパートタイマーとの待遇の格差が、これはこのまま温存されることになってしまいます。さらに、特別職員非常勤を会計年度職員へ移行させることによって、先ほども質疑をいたしましたけれども、労働基本権の制限が一定加わる可能性があるということで、労働条件での不利益が生じることも全国的には指摘をされているところであります。地方自治体の常勤、非常勤の格差は今、民間以上になっていると言われているもとで、臨時・非常勤職員の7割は女性ということであります。その点でも格差の解消は社会的要請であるというふうに思います。仕事の中身が同じならば、権利もお金も皆同じようにするということは、人間の平等性からしても公務員職場でこそ実現が求められているというふうに思います。  よって、この議案第66号には反対をいたします。 ○佐藤春雄 委員長 これで討論を終わります。  採決をいたします。議案第66号は可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
                     〔賛成者挙手〕 ○佐藤春雄 委員長 挙手多数。したがって、この議案は可決すべきものと決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(4) 議案 第68号  藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について    議案  第69号  藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について ○佐藤春雄 委員長 日程第4、議案第68号藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第69号藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について、以上2件を一括して議題といたします。  これら2議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆北橋節男 委員 それでは、給与について幾つかお聞きしたいと思います。  まず、今回の給与改定なんですけれども、給与改定ですから、場合によっては12月に提案することもできたのではないかなというふうに考えるところです。今回、12月ではなく2月に提案したことについての根拠、理由がありましたらば、ちょっと教えていただきたいと思います。 ◎東山 職員課課長補佐 例年ですと国の給与法の改正の状況を見ながら、12月定例会で条例改正案を提案させていただいているところでございます。今回の給与改定につきましては、例年どおり給料、勤勉手当の改正とあわせまして、扶養手当、国では平成28年の人事院勧告で勧告がありました扶養手当の見直しについても今回提案をさせていただいておりまして、そのあたりにつきまして少し調整に時間がかかりまして、12月議会での上程は見送りとさせていただいたところでございます。 ◆北橋節男 委員 ありがとうございます。  では、今出ましたけれども、扶養手当についてお聞きしたいと思います。一般職員の扶養手当ですけれども、国は配偶者手当を段階的に減額し、それを原資にして扶養する子がいる職員への手当を拡充しています。資料でも、本市においても配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額し、子に係る手当額は配偶者がない場合の1人目の額に引き上げることとしますとありました。本市において、削減分を原資にして扶養手当の総額は変わらないということについてはよろしいんでしょうか、お教え願いたいと思います。 ◎東山 職員課課長補佐 国におきましては、基本的には原資の再配分というような形で人事院勧告にございました。本市におきましては、基本的には再配分の形で考えておりますが、今回の見直しにおきましては、現時点と扶養の人数が変わらない場合、若干原資が増加するものと考えております。 ◆北橋節男 委員 具体的に、来年度、再来年度以降にもどのくらいまでふえていくのかについて、お教え願いたいと思います。 ◎東山 職員課課長補佐 平成31年度1年間につきましては経過措置といたしまして、平成32年度から条例本則どおりの額とさせていただきたいという形で提案をしておりますが、平成31年度につきましては、1カ月当たりで約145万円の増、平成32年度以降ですと300万円程度の増となってまいります。 ◆北橋節男 委員 総額でふえるということですけれども、行政改革等で歳出縮減を求められている状況です。さまざまな市民サービスも、廃止というものも出てきました。その反面で扶養手当の額をふやすということの理由について、お聞かせ願いたいと思います。 ◎古郡 職員課主幹 トータルとしての原資のほうは、今お答えさせていただいたように、若干ふえていくということでございます。扶養手当の支給額につきましては、考え方は先ほど申し上げたとおり、国のやり方等に準じて、倣って変えさせていただいたということでございますが、金額につきましては、近隣他市の状況等も勘案をさせていただきながら、適正な形で見直しをさせていただきたいと考えておりますので、御理解いただければというふうに思っております。 ◆北橋節男 委員 ありがとうございます。  ここでお聞きしたいことがあるんですけれども、配偶者に係る扶養手当額を減額し、子に係る扶養手当額を増額していますけれども、この親族区分「子」とはどの範囲を指しているのかについてお聞きしたいと思います。法律上の親子関係がある子だけなのか、特別養子縁組のための約6カ月間の監護期間にある子も含まれているのかについてお答えください。 ◎東山 職員課課長補佐 子の範囲につきましては、法律上の子でございます。 ◆北橋節男 委員 育児介護休業法では、特別養子縁組が成立するまでの監護期間も育児休業の対象になっています。児童手当法では、児童手当について法律上の親子関係がない場合でも監護していれば給付されることになっています。では、本市で行っている扶養手当についても市が条例で子の定義を変更すれば、特別養子縁組のための監護期間のある子どもも対象とすることができるんですけれども、それについてはどういうお考えなのか、お教え願いたいと思います。 ◎東山 職員課課長補佐 委員おっしゃるとおり、特別養子縁組の監護期間中の子どもにつきましては、育児休業、また児童手当、その部分につきましては拡大の適用がされて、法律上の子と同様な取り扱いがされているところでございます。扶養手当の部分につきましては、例えば社会保険の扶養については、法律上の子どもに基本的に限られているところでございます。また、県内他市、国も含めてなんですが、監護期間中の子どもについては、扶養手当を支給する対象の子どもには現在含められておりませんので、そのあたりの状況も見ながら対応してまいりたいと考えております。 ◆北橋節男 委員 では、最近、虐待事案の増加などによって実の親と暮らせない子どもたちがふえているという背景もあります。厚生労働省は、2022年までには特別養子縁組の成立件数を、2015年には544件でしたけれども、倍増の1,000件以上の成立を目指すとしております。ここで本市としても特別養子縁組を後押しして応援するためにも、本市の扶養手当の子に特別養子縁組のための監護期間にある子も含めるべきだと考えておりますけれども、今後の市の考えについてお聞かせ願いたいと思います。 ◎古郡 職員課主幹 今、御指摘もいただきましたさまざまな背景の中で、そういう制度または運用も多くなってきているというふうには認識しているところでございます。そういう意味では、先ほど課長補佐からも御答弁させていただきましたが、そういった社会情勢を鑑みる中で、一方で国または他の自治体等々の状況も勘案をしながら、本市といたしましても研究してまいりたいというふうに思っています。 ◆柳沢潤次 委員 69号について質問をしていきたいと思います。  まず、28年の人事院勧告で配偶者手当を現行の1万3,700円から段階的に平成31年度は7,800円に引き下げるということになっているわけですが、また子どもの扶養については引き上げるという形になっておりまして、配偶者がいない場合の1人目の父母等については3,400円に引き下げるということであります。説明資料では、民間企業及び国家公務員における配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえてというふうにあるわけですが、これはどういう中身なのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ◎東山 職員課課長補佐 国におきましては、平成28年の人事院勧告に基づきまして扶養手当の見直しがなされておりまして、配偶者、また父母等につきましては6,500円となっているところでございますが、この見直しの背景につきましては、平成28年人事院勧告によりますと、民間企業における配偶者に家族手当を支給する事業所の割合が減少傾向にあるというようなところですとか、国家公務員におきましても、共働きの世帯がふえているというところで、配偶者に扶養手当を支給している状況が減少傾向にあるといったところ。また、民間企業におきまして、配偶者に係る手当の見直しを行った事業所におきましては、配偶者を高い額とするのではなくて、ほかの扶養親族と同じような形の額にしているというようなところがありまして、今回見直しがなされておるところでございます。また、子どもにつきましては、国を挙げまして少子化対策、子育て支援に取り組んでいるところがありますので、そちらのほうの手当額を引き上げるというところでございます。 ◆柳沢潤次 委員 共働きがふえてきているというようなことでありますけれども、配偶者手当の削減と配偶者のいない場合の1人目の父母の場合の削減、これでこの方たちには大きな影響が出てくるわけでありますけれども、本市の場合には何人の職員に影響が出てくるのか、削減額はどれぐらいになるのか、お聞かせをいただきたいと思います。また、配偶者以外の子どもの扶養手当が増額になる人数と総額についてもお聞かせをいただきたいと思います。 ◎東山 職員課課長補佐 今、配偶者に対しまして扶養手当を支給している人数は834人でございますが、そのうちの子どもがない場合または1人の場合につきましては、今回の見直しで手当額が減少してまいります。その人数が約380人となっております。また、父母等の支給は、現在91人に対して支給しておりますが、そのうち影響があるのは18人でございまして、これらの方の影響を含めまして、1カ月当たりでいきますと500万円程度の減額となっています。また、逆に今回子どもに対する手当額を増額してまいりますので、そのあたりにつきましては人数といたしましては約1,400人程度、1カ月当たりで800万円程度の増となってまいります。 ○佐藤春雄 委員長 ほかによろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時25分 休憩                 午前10時26分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時27分 休憩                 午前10時28分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 議案第69号藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてに対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  今回の改定は、28年度人事院勧告に基づく改定であります。給料を平均0.2%引き上げるということと初任給調整手当を引き上げるという点ではいいというふうに思っているんですが、問題は質疑でもいたしましたけれども、扶養手当の改定のところです。配偶者手当を、現行1万3,700円を平成31年度は1万700円、平成32年度以降は7,800円に引き下げていくというものであります。また、配偶者のいない場合の1人目の父母についても現行1万1,200円を32年度以降は7,800円に引き下げるというものでありまして、扶養者に子どもがいない世帯や父母を扶養している世帯、影響額と人数も質疑でお聞きいたしましたけれども、大変大きな影響が出てくるということになります。人事院勧告ではありますけれども、扶養手当の削減はやめるべきだというふうに思います。  よって、議案第69号については反対をいたします。 ○佐藤春雄 委員長 これで討論を終わります。  採決をいたします。まず、議案第68号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。  次に、議案第69号は可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○佐藤春雄 委員長 挙手多数。したがって、この議案は可決すべきものと決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(5) 議案 第70号  藤沢市手数料条例の一部改正について ○佐藤春雄 委員長 日程第5、議案第70号藤沢市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時32分 休憩                 午前10時33分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで討論を終わります。  採決をいたします。議案第70号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(6) 請願30第 3号  全国知事会「提言」による日米地位協定の抜本的改定を求める請願 ○佐藤春雄 委員長 日程第6、請願30第3号全国知事会「提言」による日米地位協定の抜本的改定を求める請願を議題といたします。       ──────────────────────────────   請願30第 3号  全国知事会「提言」による日米地位協定の抜本的改定を求める請願  【請願項目】 全国知事会の提言に基づき、日米地位協定の抜本的改定を求めるように国及び関係機関に、藤沢市議会として意見書を提出すること。  【請願理由】 全国知事会は、2018年7月27日に日米地位協定の抜本的な見直しを求める提言を行った。神奈川県をはじめ米軍基地を抱える都道府県による渉外知事会は、沖縄での米兵による少女暴行事件以後、日米地位協定の改定を求めてきた。特に神奈川県知事は渉外知事会の会長を長く務め、改定の必要性を表明してきた。故翁長雄志前沖縄県知事の「基地問題は一都道府県の問題ではない」との訴えを受け、全国知事会は2年近くかけて提言をまとめたのである。提言は米軍への国内法の適用、自治体職員の事件事故時の現場への迅速な立ち入り保障などを地位協定に明記するよう要請しており、米軍の訓練ルート、飛行情報を事前提供すること、米軍の事件・事故への実行的な防止策の取り組み、基地周辺の騒音規制措置について、住民の実質的な負担軽減が図られること、基地施設等の使用状況を点検して縮小、返還を促すことも求めている。上田清司全国知事会長は外務、防衛両省と米大使館を訪問し「基地のない県も含めて共通の認識を持った」と述べた。  日米地位協定は東西冷戦状態という当時の時代背景もあり、1960年の締結以来一度も改定されていない。しかし今日では状況は大きく変わっている。  神奈川の米軍基地は12か所、座間市の面積に匹敵する土地を占有している。在日米軍司令部が横須賀と座間に置かれ、横須賀は原子力空母ロナルドレーガンの母港となっている。米軍機に日本の航空法は適用されない。県内の住宅、学校、病院の上を昼夜低空飛行する。米軍基地に日本警察は入れず、米兵の犯罪裁判権は米軍が優先するなど、米軍が特権を有している。地位協定は条約ではない。それにも拘らず日本の法律、憲法を超越している。また協定の詳細を決める日米合同委員会に、日本の国会が関与できない。神奈川県民、藤沢市民の生活と生命の安全がないがしろにされている。この危険性を沖縄県民と私達もまた負わされている。  以上、日米地位協定の抜本的改定を切に求める所以である。                                 2019年2月7日                        藤沢市鵠沼神明4-10-26                        ふじさわ・九条の会事務局長 吉塚晴夫 藤沢市議会議長  松下 賢一郎 様
          ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 この請願につきましては本会議で紹介議員の説明がありました。また、趣旨説明の希望がありますので、意見陳述者の入室をお願いいたします。               〔吉塚晴夫意見陳述者入室〕 ○佐藤春雄 委員長 最初に、審査の手順について説明をいたします。  まず、意見陳述者の方から本請願における趣旨説明を5分以内で発言をお願いいたします。なお、5分の時点でベルが鳴りますので、速やかに終了をしてください。  次に、趣旨説明終了後、委員から意見陳述者の方に対する質疑を行います。質疑が終了しましたら、意見陳述者の方は退席していただき、委員による請願の審査を行います。  それでは、ただいまから請願の趣旨説明を行います。説明の際は冒頭、自己紹介をしていただき、御説明をお願いいたします。 ◎吉塚晴夫 意見陳述者 ふじさわ・九条の会、吉塚です。よろしくお願いいたします。  全国知事会の提言に基づき、日米地位協定の抜本的改定を求めるように国及び関係機関に、藤沢市議会として意見書を提出することの請願の趣旨説明を行います。  全国知事会は、2018年7月27日に日米地位協定の抜本的な見直しを求める提言を行いました。これまでも神奈川県を初め、米軍基地を抱える都道府県による渉外知事会は、沖縄での米兵による少女暴行事件以後、日米地位協定の改定を求めてまいりました。特に神奈川県知事は、渉外知事会の会長を長く務め、改定の必要性を表明してきました。故翁長雄志前沖縄県知事の基地問題は1都道府県の問題ではないとの訴えを受け、全国知事会は2年近くかけて提言をまとめてきました。  提言は、米軍への国内法の適用、自治体職員の事件事故時の現場への迅速な立ち入り保障などを地位協定に明記するよう要請しており、米軍機の訓練ルート、飛行情報を事前提供すること、米軍の事件・事故への実行的な防止策の取り組み、基地周辺の騒音規制措置について、住民の実質的な負担軽減が図られること、基地施設等の使用状況を点検し、縮小返還を促すことも求めています。上田清司会長は、外務、防衛両省と米大使館を訪問し、基地のない県も含めて共通の認識を持ったと述べました。  日米地位協定は、東西冷戦状態という当時の時代背景もあり、1960年の締結以来一度も改定されておりません。しかし、今日では状況は大きく変わっていると思います。  神奈川の米軍基地は12カ所、座間市の面積に匹敵する土地を占有しております。在日米軍司令部が横須賀と座間に置かれ、横須賀は原子力空母ロナルド・レーガンの母港となっております。米軍機に、日本の航空法は適用されません。県内の住宅、学校、病院の上を昼夜問わず低空飛行することが見受けられます。米軍基地に日本警察は入れず、米兵の犯罪裁判権は米軍が優先するなど米軍が特権を有しています。地位協定は条約ではありません。それにもかかわらず、日本の法律、憲法を超越していると思います。また、協定の詳細を決める日米合同委員会に日本の国会が関与できません。神奈川県民、藤沢市民の生活と生命の安全がないがしろにされていると思います。この危険性を沖縄県民と私たちもまた負わされていると思います。国、そして地方自治体の仕事は、まず第一に、国民、市民の命を守ること、安全で安心な生活を守ることではないでしょうか。  日米地位協定の抜本的改定を切に求めるゆえんです。 ○佐藤春雄 委員長 趣旨説明が終わりました。  この請願に関し、意見陳述者の方に対する質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで意見陳述者の方に対する質疑を終わります。  意見陳述者の方は退席していただいて結構でございます。ありがとうございました。               〔吉塚晴夫意見陳述者退室〕 ○佐藤春雄 委員長 次に、この請願に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎吉原 防災安全部長 請願30第3号全国知事会「提言」による日米地位協定の抜本的改定を求める請願につきまして御説明申し上げます。  この請願は、全国知事会の提言に基づき、日米地位協定の抜本的改定を求めるように、国及び関係機関に藤沢市議会として意見書を提出することを求めるものでございます。  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定、いわゆる日米地位協定は、日米安全保障条約の目的達成のために、米軍による我が国における施設及び区域の使用と我が国における米軍の地位について規定したものでございます。  この日米地位協定については、昭和35年の締結以来、現在まで改定されてございません。これまで補足協定等により一部運用面での改善がなされておりますが、航空機事故発生時の現場管理を初め、さまざまな課題が生じているところでございます。  本市といたしましては、昨年8月に神奈川県及び本市を含む基地関係9市で構成される神奈川県基地関係県市連絡協議会の要請において、重点要望項目の一つとして日米地位協定の見直し及びその運用の適切な改善を図ることについて、外務省及び防衛省に対し要請を行っているところでございます。  以上で請願30第3号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤春雄 委員長 説明が終わりました。  これから市当局及び紹介議員に対する質疑を行います。なお、質疑の冒頭に、市当局に対する質疑か紹介議員に対する質疑かを発言していただきたいと思います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 市当局のほうにお聞きをいたします。  幾つか質問をしたいと思いますが、日米地位協定の抜本的な改定を求める請願ということで、藤沢の議会にはこれで2回目になるんでしょうか、出てきているわけですけれども、今、世界的にも、いわゆる安全保障に対する考え方というのは冷戦時代から大きく変わってきているというふうに私は思っています。日本と同じような協定を、いわゆる戦争の敗戦国であるドイツだとかイタリアは同じような協定を以前結んでいたわけですけれども、現状は変わってきているというふうに思います。その点について、つかんでいれば、ドイツなどについての協定の状況がどう変わってきているのか、お聞きをしたいと思います。 ◎岩井 危機管理課課長補佐 日本と同様の協定が結ばれているところとして、今、ドイツの名前が挙がっておりますが、ドイツにつきましてはボン補足協定がございまして、この協定は昭和34年に締結がされ、これまで3回改定が行われているところになっております。この改定の際には、大きな改定がございまして、その中でドイツ国内法の適用を明記されているところでございます。 ◆柳沢潤次 委員 国内法が優先するということで、当然ながら日本と大きく違っているわけであります。そういう意味では改定が必要だというふうにも思いますけれども、今回、特徴的だというふうに先ほど請願者からもしっかりと陳述がされましたけれども、全国知事会が提言を出しているということでありますので、これは全会一致で出してきているわけで、私は非常に重いものがあるというふうに思っています。そういう点では、全国知事会が提言を出してきたその経過などについて、市のほうはどのぐらいつかんでいるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ◎岩井 危機管理課課長補佐 今回の全国知事会の提言書の中で経緯についても触れられておりまして、全国知事会では、在日米軍基地に係る基地負担の状況について、都道府県の共通理解を深めることを目的として、平成28年11月に米軍基地負担に関する研究会を設置し、現状や改善すべき課題について確認することができたといたしまして、米軍基地は防衛に関する事項であることは十分認識しつつも、各自治体住民の生活に直結する重要な問題であることから、何よりも国民の理解が必要であり、国におかれては国民の生命、財産や領土、領海等を守る立場から、一層積極的に取り組まれるよう提言することが述べられているものでございます。 ◆柳沢潤次 委員 そういう形で、全国知事会の提言が出されてきているということで、ただ、この提言は地位協定だけではなく、さまざまな基地などについての提言もされているというふうに思いますが、その地位協定以外の見直しの部分はどんなふうに書いてあるのか、お聞きをいたします。 ◎岩井 危機管理課課長補佐 日米地位協定の抜本的見直しのほか、3点の項目が挙げられております。1点目として、米軍機の訓練ルートや訓練時期の速やかな事前情報の提供、続いて米軍人等による事件事故等に対する具体的かつ実効的な防止策の提示や、飛行場周辺における航空機騒音規制措置に関する周辺住民の実質的な負担軽減、最後に、施設ごとに必要性等の点検を行った上で基地の整理縮小、早期返還の積極的な推進について提言がなされているものです。 ○佐藤春雄 委員長 ほかにはよろしいですか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時49分 休憩                 午前10時50分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  これより議員間討議を行います。討議の方はいらっしゃいませんか。 ◆柳田秀憲 委員 まず、全国知事会が全会一致でこの見直しを求めているといったことでありまして、それにかなう請願だと思いますね。あと、本市も――藤沢市も、県――神奈川県、あと基地関係9市の場で同じような要請をしているということであって、これは請願者の求める内容とかに賛成しないというのもちょっと理解できないんですけれども、よろしければ教えていただければありがたいです。 ◆塚本昌紀 委員 だから、賛成しないのがわからないということ自体がわからない。要するに、我々は、日本の国益というものが現実どんなような状況で担保されているのかということを実感していないんですよね。例えばニュース等で飛び込んでくるけれども、この前、自衛隊のP1が韓国軍からレーダー照射されたということで結構話題になっていたけれども、我々の常識からすると、大変遺憾な問題で、とんでもないというね。これは普通に考えればそうなんだけれども、でも、決して向こうさん側はそれを全く認めようともしない。向こうさんには向こうさんの考えが当然あるのだとは思うんだけれども、要するに、国益に資する、言ってみれば領空、領土のせめぎ合いというのは、我々が想像できるような状況ではなくて、とても緊張感があって、日々日々パワーバランスというか、力関係によって微妙に動いたり、ずれたりしているものなんだなということをとても象徴しているような事件かなというふうに私なんかは考えるわけ。  そうすると、我々日本人というのは、戦後これだけ経済が発展して、とても平和な国を享受しているようには見えるけれども、一方で、そうやって我々が安定して平和な暮らしを行えるために、いわゆる国の責任ある人たちが日本の国益というものを担保するために、機関や担当の者が努力をして担保されているんだというふうに考えるわけ。そういう状況の中で、確かに日米の関係とか地位協定の位置づけというのは、私もこの請願にあるようなことだと思うし、こんな状況は一刻も早く改善したほうがいい。それは、この地位協定があるリスク面だけを見ているわけであって――というか、我々が感じている目に見えるふぐあいの部分だけを取り上げているわけであって、しかし、一方で日米安保というものがあって、今、日本の国益が担保されているという状況を考えると、やはりそこは慎重に我々も考えていかなきゃならないし、そういう意見が国民の世論の中で出ているのも事実だし、全国自治体も当然そういう意見書も出しているし、市議会、議長会等でも、そういう方向にあるのも事実だけれども、一義的には国が責任を持って、その責任ある方々がやっていくことだから、市議会としては今のところまだその推移を見守っていくということが我々の立場なんだろうと。そういう考えから、賛成はしていないということなんです。 ◆柳田秀憲 委員 よくわからなかったんですけれども、要するに私が言いたいのは、知事会と藤沢市を含めた市長会といいますか、自治体の長の方が言っていることというのも含めて総意に近いのではないかなということであります。ですので、国の専権事項だとか何とかというのは当たり前のことで、その上でやっているんだから、それはちょっといかがなものかと思いますし、あと、各政党はどうですかねというのもあります。それぞれ意見がおありだと思うけれども、その辺も地域協定はいかがなものかという意見のところも結構出てきているんじゃないですかねというのがもう一つ。  あと、今の韓国のレーダーの話はいいんだけれども、そういう面もあるのかもしれないですけれども、一つだけ言わせていただくと、とりあえず韓国は同盟国ですからというのがあるかと思いますよ。例としていかがかなという気もしないでもないです。                (傍聴席で発言する者あり) ○佐藤春雄 委員長 傍聴者は発言を控えてください。委員長から申し上げます。 ◆塚本昌紀 委員 韓国の例が理解されないのは、もっともっと本質を掘り下げて考えてほしいなと思うんだけれども、韓国だけじゃないわけですよ。いわゆる中国等にしたってそうだし、尖閣諸島の問題もあるけれども、要するに、基本ははっきり言ってパワーバランスなんですよ。要するに、力関係で領土、領空等の線引きがなされていて、それはもう動いているんですよ。だから、何か日本は排他的経済水域は定まっているから、要するにここに入ってきたら領空、領海侵犯だなんて言っているけれども、実際に国際上、要するに対外関係の中において、そんな理屈なんて基本は通用しないということの一つの象徴としてあらわしているわけですよ。  ということは、日々日本の国益を考えて手を打っていく。物すごい緊張の高まりの中で実は日々が過ごされていて、我々当該の国民が、その緊張感というものを余り認識していないという部分が背景に少しあるのではないかな。だから、何でもかんでも廃止、廃止ということでやっていくと、では、一方で日米同盟に基づいた日本の国益をどのように担保していくのか、そういったことも考えていかなきゃならないわけですから、やっぱり基本は慎重に考えるということなんですよ。  その上で、当然知事会や議長会が国民の世論の高まりで出していっているわけですから、我々も、この日米地位協定の問題が問題ではないというふうに思っていないし、ここの請願にあるような内容どおりに非常に問題だというふうに思っているんだけれども、そこはやはり慎重に考えていくということを申しているわけです。 ◆柳沢潤次 委員 今回の請願は、安保条約について云々ということももちろん関連はしているわけですけれども、そうではなくて、地位協定の不平等さというか、日本の法律が通用しないような状況にあるのを改善してほしい、抜本的に改定してほしいというのが趣旨ですから。ですから、全国知事会でも、これはいろいろな立場があっても、その不平等さは解決しようじゃないかという提言になっているんだというふうに私は理解しているんですね。だから、諸外国の脅威の問題、それは捉え方がいろいろありますけれども、そこが今回の請願の問題ではなくて、地位協定の改定を求めるということですから、そういう点では多くの人が賛成できる中身だなというふうに私は思っているんですが、そこら辺の仕分けをしっかりしておく必要があるかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○佐藤春雄 委員長 いかがですか。よろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時58分 休憩                 午前10時59分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  再質疑はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆塚本昌紀 委員 それでは、請願30第3号全国知事会「提言」による日米地位協定の抜本的改定を求める請願に対する藤沢市公明党の討論を行います。  我々会派といたしましても、日米の安全保障の体制下における米軍基地の存在が航空機騒音や、また米軍人等による事件事故、環境問題等によって我々の安全安心が脅かされていて、また所在している自治体においては大きな負担が生じているというふうに認識もしております。また、基地以外もそうですけれども、艦載機やヘリコプター、時にはオスプレイ等が上空を飛び交う、また、そういう訓練情報も事前に全く周知されていないという状況もいかがなものかと。また、日米地位協定の中身そのものを、我が国は法治国家でありますから、法律や法令等によって秩序を保っている状況の中で、その枠組みを超えるような地位協定が存在し得ることが大変大きな問題であるというふうにも認識をしております。  しかし、先ほども議員間討議でお話しいたしましたけれども、日本の国益に絡んでいる問題でもありますし、それはやはり国の責任ある立場の方々が緊張感を持って、責任を持って現在進行されている状況があるということであるのであれば、我々市議会としては、やはりそちらの動向をしっかり見守るということが本来の立場であろうというふうに考えますので、慎重に考える立場から本請願は不採択といたします。 ◆北橋節男 委員 市民クラブ藤沢の討論を行います。  請願30第3号全国知事会「提言」による日米地位協定の抜本的改定を求める請願についてですけれども、請願理由の前半では、沖縄基地問題、航空機騒音、そして自治体職員の立ち入り等、抜本的に見直すよう求めています。もちろん、神奈川県、藤沢市も無関係ではありません。これについて異議はないところですけれども、神奈川県基地関係県市連絡協議会(県市協)がまとめた基地問題に関する要望書を読んでみますと、そちらは1県9市に即した要望がはっきりあらわれており、日米地位協定の見直しと運用の適切な改善を求めるというところまで踏み込んでおります。抜本的な見直しを求める全国知事会と見直し後の運用の適切な改善まで踏み込んでいる神奈川県基地関係県市連絡協議会(県市協)のスタンスが全て同じということは思いません。  しかしながら、思いは同じ方向を向いているわけでありますから、全面的賛成とは言いにくいところですけれども、全国知事会による米軍基地負担に関する提言に含まれた日米地位協定の抜本的改定を求める請願に対して、市民クラブ藤沢としては採択とさせていただきます。 ◆柳沢潤次 委員 請願30第3号全国知事会「提言」による日米地位協定の抜本的改定を求める請願に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  1960年に締結をされた日米の地位協定の正式名称は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定、こういう長ったらしいものでありますが、これを日米地位協定というふうに一般的には言っているわけであります。正式名称で明らかなように、米軍基地と米軍人の地位を定めた米軍のための地位協定と言っても過言ではない、そういう米軍に多くの特権を与えているものであります。  1つ目は、日米安保条約6条の規定に基づいて日本国において施設及び区域を使用することを許されるとして、基地の提供が義務づけられています。  2つ目には、基地の位置と円滑な運営が義務づけられています。このことによって基地の外でも、鉄道や電話、電力、港湾、空港、道路などの自由な使用などの特権が保障されているわけであります。  3つ目に、在日米軍や軍人、軍属などの法廷地位を保障しているということです。これによって米軍人や軍属による犯罪に対して特権措置がとられていることになっています。  言ってみれば、このアメリカ軍に屈辱的な特権を与えている日米地位協定に対して、抜本的な見直しを求めてきたのが昨年7月の全国知事会の提言であります。この提言を見ますと、平成28年11月から6回にわたって、先ほども御答弁がありましたけれども、軍事基地負担に関する研究会を開催し、その目的として沖縄県を初めとする在日米軍基地に係る基地負担の状況を基地等の所在の有無にかかわらず、広く理解して都道府県の共通理解を深めることとしております。大変重い提言であります。  神奈川県は沖縄に次ぐ基地県であります。今まで沖縄県と同じように、米軍人や軍属による殺人事件、あるいは犯罪が多発し、ジェット機などの軍用機の墜落事故、部品の落下、ジェット機爆音などに苦しめられてきました。日本国民の命と財産、暮らしを守ることが役割である日本政府がアメリカの従属的な態度を続けることは許されません。質疑でも申し上げましたけれども、アメリカと同盟関係にあるイタリアやドイツでは、以前あった日本と同じような協定は既に改定をされ、不平等な関係は解消されています。条約でもない日米地位協定によって米軍に特権を与え、日本国憲法の上に協定を置いている実態は、主権国家とは言えない状態だと言えます。日本政府が全国知事会の提言を真摯に受けとめて、日米地位協定の抜本見直しをアメリカと協議すべきだというふうに思います。  よって、この請願には賛成をいたします。 ○佐藤春雄 委員長 これで討論を終わります。  採決をいたします。請願30第3号は採択すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○佐藤春雄 委員長 挙手多数。したがって、この請願は採択すべきものと決定をいたしました。  請願30第3号が採択すべきものとなりましたので、本会議で報告し、採択された場合、意見書の議案を提出することになりますが、文案については正副委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(7) 陳情30第25号 「平和で民主的な文化行政を建設する」と言う精神から,辻堂市民センターの移転,複合化を中止するよう市に働きかけを求める陳情    陳情30第27号  辻堂市民センター改築実施設計終了前の見直しについての陳情 ○佐藤春雄 委員長 日程第7、陳情30第25号「平和で民主的な文化行政を建設する」と言う精神から、辻堂市民センターの移転、複合化を中止するよう市に働きかけを求める陳情、陳情30第27号辻堂市民センター改築実施設計終了前の見直しについての陳情、以上2件を一括して議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情30第25号  「平和で民主的な文化行政を建設する」と言う精神から、辻堂市民センターの移転、複合化を中止するよう市に働きかけを求める陳情 【陳情項目】 辻堂市民センター・公民館再整備の建設、テニスコート整備を即、中止して0ベースより検討することを、市に働きかけてください。
    【陳情理由】 2011年(平成23年)から2018年(平成30年)までの藤沢市が進めてきた内容をまとめて見ると「辻堂市民センター・公民館再整備に関するこれまでの流れ」(2018年(平成30年)の9月の陳情で提出済み)の経過を見ても、基本構想の検討段階で、行政主導で市民に対して情報を発信しない。辻堂市民センターは移転新築で、複合化だから、問題だらけになるのです。これからは、既成概念を、ぶちこわすぐらいのエネルギーがないと、都市計画は出来ないでしょう。なんで、テニスコート場を校庭内に移動できないのですか。なんで、知恵を絞らないのですか。なんで、一度立ち止まって、考える気がないのですか。藤沢市市政運営の総合指針2020の、「市民の市政参画と市民自治を時代に即した形で発展させ、市民活動と地域づくりをさらに充実させることで、市民が中心となったまちづくりを実感できる都市を目指します」は、建前なのか、本音なのか。(市民が中心となるはどのようなことか。)(まちづくりとはどのようなことか。)(実感できる都市を目指すはどのようなことか。) 市長、市議会議員、そして行政職員で辻堂市民センター・公民館、移転地を行政主導で決めたことは、総合指針をどのように理解したら良いのか。当初、改築事業で進めていた事業が、移転新築になり、今も市民に対して移転新築とは知らせていない。 (改築、建替え、移転新築についての意味は、どのように解釈したら良いのか。) 陳情は2018年(平成30年)9月議会で5回目、市当局の説明は、本題から外れている。行政の進め方に基本構想の検討段階で隠蔽工作があったのか、ないかです。市当局の説明で「陳情理由については、陳情書に記載のとおりでございます」は、どのように解釈したら良いのか。説明は、レールから外れ、脱線した状態にしか理解できない。また、市当局の説明で「ボタンの掛け違い」で29年5月の建設検討委員会に対しておわび申し上げています。と言っているが、いつの日か。第21回5/9までは非公開で行われる。この事は市民が知らないし、この言葉は恰も市民にも否があるかのように解釈されやすいので削除してください。この言葉は言い訳に過ぎない。 言葉の意味(対処の方法を誤り、そのことが原因であとから不都合が生じたり、双方の間で食い違いが生じたりすること。)そこで、言い訳で物事を進めてはいけない。 今回の問題が最初に市民に対して知らされたのが、2014年(平成26年)11月29日で辻堂地区全体集会(市長出席)から今年2019年(平成31年)で5年目に入りました。 陳情も今までに5回、最初は2016年6月議会でテニスコート場を学校校庭内に設置するよう求める陳情でした。その時の理由が「周囲の道路環境や敷地面積及び形状などから現実的に厳しいと考えるため」 結果は趣旨不了承で理解できない。その前に教育委員会と話し合いをした時に、提出された図面は校庭内には出来ない図面でした。そして、その図面を陳情のとき資料として提出。しかし、現在は設置されている。 なんで、なのか説明願いたい。テニスコート場が校庭内に移動すれば、建物、駐車場は解決したはずです。そして安心、安全、管理、いじめ、問題も解決される。 「文部科学省の中学校施設整備指針」についての教育委員会よりの回答(「高浜中学校テニスコートについて」(回答))でも、言い訳にしか理解できない。 学校安全は、大丈夫ですか。もう一件ですが、2017年(平成29年)2月議会で藤沢市立中学校のテニスコート場施設に格差があり是正を求める陳情でした。その時の理由が「各学校の敷地や部活動の状況に基づき整備がなされており、格差があるとは言えないため」結果は趣旨不了承で現実、羽鳥中学校は開校当初からありません。 生徒は不幸です。教育者が言い訳で物事を進めてはいけない。 二件について教育委員会が、なんで、言い訳に過ぎない説明をしたのか、説明願いたい。そして、2018年(平成30年)9月議会での陳情において、(理由ナシで趣旨不了承)議員達は議論、討論もせず(意見されたのは共産党のみ、結果は趣旨了承)もっと議論、討論をして審議することです。 そこで弁護士のケント・ギルバートさんの書籍に、このような言葉があります。 ①わかっていてもわからないふりをする。②物事をあいまいなままにしておく。 ③暗黙の了解。④タブーにふれない。⑤前例を崩さない。⑥互いの空気を読む。などこのような言葉がありますが、議員達は,お地蔵様にならないように、議論、討論して審議願います。市民が真剣に取り組んだ陳情です。言い訳で物事を進めてはいけない。  最後になりましたが、犬も歩けば棒に当たるではないが、街並みを歩けば問題点が色々有ります。そこで「気になる問題」で今までに道路、防犯灯、自転車、街路灯、街路樹無電柱化、ゴミなどを電話、口頭、要望書写真付きなどで行ってきましたが、建物を作るとか、街路樹を植えるとかはするが、維持管理が出来ていない。これからどうするのですか。街並みは,きれいにならないでしょうし、駅を中心としたまちづくりです。そこで、これからは行政の行動に、一羽の鷹の目でなく、多くの鷹の目が、必要ではないかと思います。最後にNHKのテレビ番組でチコちゃんに叱られるで終わります。                                平成31年2月12日                         陳情者 住所 藤沢市辻堂2-2-10                             名前 太 田 勝 久 藤沢市議会議長  松下 賢一郎 様       ──────────────────────────────   陳情30第27号  辻堂市民センター改築実施設計終了前の見直しについての陳情 【陳情項目】  辻堂市民センター改築実施設計において、設計終了直前の現時点においても地域住民から出された要望に対する藤沢市長からの回答内容を満たしていません。このままの設計で進めば当初目標を達成できない欠陥建物となるのは確実です。この課題解決のための第三者の有識者による検討・検証を、設計終了前に行うことを市に働きかけください。 【陳情理由】  2018年1月28日開催の辻堂市民センター基本設計終了に伴う地区全体説明会後の住民と市側の質疑回答を受けて陳情者が提出した市民宛の質問書に対して2018年5月14日付けで藤沢市長から「実施設計と並行して検討する」との回答を頂きました。しかし2019年1月19日実施設計終了直前に開催された地区全体説明会においても、藤沢市長より頂いた回答項目が満たされておりませんでした。  このまま設計を終了すれば利用住民に多大な損害を与える恐れがあるため、第三者の有識者による検討・検証が必須であります。  ここに至った最大の要因は、建設検討員会が発足した2015年6月26日以降、実質非公開であった期間の建設検討委員会(基本構想段階)が、誤った認識で収集された唯一の北側住民アンケートをもとに音と日照の影響に対する優先順位を取り違え、現在の建物配置案が決められた事であります。さらに、その後の調査・検証でアンケートの誤りが判明した以降も、配置に関わる変更はしない(原案ありき)との前提で議会や住民に対し説明会等が行われ今日まで至ったことです。  2017年3月22日開催の市議会本会議において、市長宛に市議会議長声明「市が進めた合意形成に不十分な部分があり住民間の混乱を招いた・・(中略)今後は地域住民の声を重く受け止め合意形成に努めるよう申し入れる」が出されました。2カ月後の2017年5月19日ようやく建設検討委員会が公開されましたが、配置に関わる住民の意見や提案を聞き入れることもなく結果的に議長声明後の住民意見は軽視されました。このような住民との合意形成努力が不十分なまま実施設計が終了されようとしています。このまま建設が進めば、次世代の住民に財政的負担や利便性や安全性に大きな負担を残すことにつながります。                                平成31年2月13日                        住所 藤沢市辻堂西海岸3-1-27-359                           辻堂まちづくり研究会 代表                           氏名 村山 純二 藤沢市議会議長 松下 賢一郎 様       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 まず、これらの陳情の提出者、陳情項目などについて事務局に説明をさせます。 ◎浅上 議事課課長補佐 御説明いたします。  陳情30第25号。表題。「平和で民主的な文化行政を建設する」と言う精神から、辻堂市民センターの移転、複合化を中止するよう市に働きかけを求める陳情。  陳情提出者。太田勝久、藤沢市辻堂2-2-10。  陳情項目。辻堂市民センター・公民館再整備の建設、テニスコート整備を即、中止して0ベースより検討することを、市に働きかけてください。  続きまして、陳情30第27号。表題。辻堂市民センター改築実施設計終了前の見直しについての陳情。  陳情提出者。辻堂まちづくり研究会代表、村山純二、藤沢市辻堂西海岸3-1-27-359。  陳情項目。辻堂市民センター改築実施設計において、設計終了直前の現時点においても地域住民から出された要望に対する藤沢市長からの回答内容を満たしていません。このままの設計で進めば当初目標を達成できない欠陥建物となるのは確実です。この課題解決のために第三者の有識者による検討・検証を、設計終了前に行うことを市に働きかけください。  以上でございます。 ○佐藤春雄 委員長 次に、これら陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎井出 市民自治部長 それではまず、陳情30第25号「平和で民主的な文化行政を建設する」と言う精神から、辻堂市民センターの移転、複合化を中止するよう市に働きかけを求める陳情につきまして、市の考え方について御説明申し上げます。  陳情項目は、辻堂市民センター・公民館再整備の建設、テニスコート整備を即、中止してゼロベースより検討することを、市に働きかけることを求めるものでございます。  陳情理由につきましては記載のとおりでございます。  この陳情に対する市の考え方でございますが、辻堂市民センター等の再整備につきましては、平成27年6月に建設検討委員会を設置し、平成31年1月11日の同委員会まで34回開催してまいりました。  建設検討委員会の委員につきましては、近隣の自治会・町内会等の代表者を初め、郷土づくり推進会議、自治会長・町内会長連絡協議会、地区防災協議会、地区社会福祉協議会、辻堂公民館評議員会といった多様な団体から参画していただいており、それぞれの立場から御検討いただいてきたところでございます。  加えまして、基本構想の策定から実施設計に関する地区全体説明会を7回開催、地区全体に対する再整備のお知らせをする全戸回覧を6回、公民館利用者などへのアンケートも3回実施し、さまざまな御意見をいただきながら策定してきたものでございます。  テニスコートの整備につきましても、高浜中学校との協議を重ねる中で御協力をいただき、地域の住民の皆様などへの説明もさせていただきながら、配置等を建設検討委員会で共有してきたものでございます。  このように、辻堂市民センター・公民館、消防出張所の再整備事業につきましては、市民、市民団体を初めとした地域の皆様の声をお聞きしながら、基本構想、基本設計、実施設計の策定に取り組んできたものと認識をいたしております。  続きまして、陳情30第27号辻堂市民センター改築実施設計終了前の見直しについての陳情につきまして、市の考え方について御説明申し上げます。  陳情項目は、辻堂市民センター改築実施設計において、設計終了直前の現時点においても地域住民から出された要望に対する藤沢市長からの回答内容を満たしていません。このままの設計で進めば当初目標を達成できない欠陥建物になるのは確実です。この課題解決のために第三者の有識者による検討・検証を、設計終了前に行うことを市に働きかけることを求めるものでございます。  陳情理由につきましては記載のとおりでございます。  この陳情に対する市の考え方でございますが、陳情理由に記載の陳情者が提出した市長宛ての質問書に対する回答につきましては、駐車台数の当初目標台数50台から16台に減少している点、南側道路を相互交通に改変し、見通しの悪い交差点を駐車場の入り口とされる件、バス停の位置の確定と歩道に切り込みを入れてバス停留所とするスペース、いわゆるバスベイの設置を求める件、駐車場側からの高齢者送迎を可能とする要求の件と認識をいたしており、これら全ての案件については直接建物の建設に影響がないことであることから、地域からいただきました御意見として設計終了後の現在も関係機関などと検討、調整を行っているところでございまして、第三者の有識者による検討・検証は不要であると考えております。  また、北側住民のアンケートの件につきましては、建設検討委員会での検討状況が委員を通じて辻堂海岸団地自治会に説明され、これを受けて辻堂団地自治会が独自に作成、実施したものと認識いたしております。しかしながら、アンケートに記載されていた内容に排気ガスやほこり、音、日陰などへの懸念があったことから、説明会での御意見をもとに検討すべき事項として捉え、建設検討委員会で議論し、全体の最適化を図る中で敷地内における建物配置を総合的に検討、調整してきたものでございます。  また、2017年3月の市議会議長から市長へ出された申入書の件につきましては、会議を公開にし、議事録や資料を公開してきたとともに、先ほど申し上げました地区全体説明会や地区全体への再整備をお知らせする全戸回覧などを実施し、住民の皆様との情報共有と総意の形成に努めてきたところでございます。今後につきましても、辻堂市民センター・公民館では、地域の皆様の御意見をお聞きしながら、多機能化による利便性の向上、地域の核になる拠点の形成、利用者・世代間の交流促進によるにぎわいの創出など、辻堂地区全体のまちづくりという視点に立って、辻堂市民センター等の再整備に取り組んでまいります。  以上で陳情30第25号、陳情30第27号に対する市の考え方につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。                (傍聴席で発言する者あり) ○佐藤春雄 委員長 委員長から申し上げます。傍聴人は静粛に傍聴するようお願いいたします。  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 辻堂市民センターの移転、改築に対しての陳情が2件出てきているわけであります。この間、毎議会のように出てきておりまして、もう現時点では開発許可もおりている状況のもとで、基本・実施設計が終わったというところに来ている中でも、引き続き陳情が出てきているという点で私は大変憂慮をしているところであります。  それで昨年9月に陳情が出て、ここでも若干の質疑をいたしましたけれども、まずは9月以降のセンターの改築の進捗状況、あるいは住民の皆さんとの話し合いの状況はこの間どうだったのかについて、まずお聞かせをいただきたいと思います。 ◎日原 辻堂市民センター主幹 9月以降の進捗と住民等への説明でございますけれども、まず進捗としましては、これは12月議会でも御報告させていただきましたけれども、実施設計がこの1月末をもって終了した、このような形になっております。  それから、住民との意見交換または説明会につきましては、9月以降に行われたものといたしましては、建設検討委員会、それから地区全体説明会を初めといたしまして、日ごろから市民センターを中心に近隣住民や自治会の方々と意見交換を行っております。また、情報の共有化を図るためといたしましては、解体工事の終了であったり、実施設計の内容、今後のスケジュール、それから地区全体説明会での御意見などの回答を記載したお知らせを2回ほど配付させていただいたところでございます。  1月の説明会につきましては、まちづくりの課題であるとか、また、地域連携拠点としての施設の活用や建物の工夫、それから新施設の概要やスケジュール等を中心に、再整備に疑問を投げかける質問があったりとか、または丁寧な説明であったという意見であったり、こういったさまざまな意見が説明会の中ではございました。 ◆柳沢潤次 委員 もちろんのこと、住民の皆さんとの時々のお話し合いを続けてきているというのは、それはそのとおりだというふうに思いますが、この問題は、今までの質疑の中でも明らかにされておりますけれども、市が当初のボタンのかけ違いがあったということは認めておられるわけで、その上に立って、そのかけ違いをどう直していくのかというところがうまくいっていなくて今まで来たというふうに私は認識をしております。  そのボタンのかけ違いの根本には、さまざま陳情をされた方の御意見がたくさんあるわけですけれども、個々については言いませんけれども、問題は市の住民の皆さん、建築の専門家も入っているわけですよね。そういう方たちの意見を真摯に聞いて、計画に反映をさせるというところが不十分だったというふうに言わざるを得ないんですが、そのボタンのかけ違いの根本には、公共施設再整備方針などの複合化が大前提として進められてきた、ここにあるだろうというふうに私は思っているんです。その点について改めて市の見解をお聞きしておきたいと思います。 ◎宮原 市民自治部参事 今御指摘の公共施設再整備基本方針の部分なんですが、藤沢市公共施設再整備基本方針における施設の複合化や多機能化というのは、藤沢市内の公共施設全体の適正化をどう図っていくのか、あるいは財政状況を鑑みて全体の適正化を図る中で市の政策として実施しているものでございまして、辻堂市民センターにおきましても、消防出張所を初めとした諸機能との複合化を前提として進めてきています。今、委員御指摘のボタンのかけ違いの部分につきましては、地域の方々との情報共有が十分にできていないといったことを重く認識しまして、また29年3月に市議会議長からの市長への申し入れもございました。  そういったことを受けまして、平成29年の5月19日の建設検討委員会から公開にさせていただきまして、その委員会の中で建物配置の根拠であったりとか、南側配置案の提案者からの説明も受けてきています。また、同日の建設検討委員会で私のほうから、情報共有が十分にできていなかったということに対しまして、おわびも申し上げて、今後の公共施設の再整備に対する提言とする旨もお話をさせていただきまして、私のほうも今現在進行している村岡公民館の再整備につきましてもかかわらせていただいております。そうした反省を踏まえて、かかわらせていただいている状況でございます。  辻堂市民センターでは、地区全体の適正化や地区全体のまちづくりという視点に立って、現在も、そしてこれからもいろんなお問い合わせを受ける中で情報共有に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 ○佐藤春雄 委員長 ほかに質疑はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時26分 休憩                 午前11時27分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  議員間討議をされる方はいらっしゃいますか。よろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────
                    午前11時28分 休憩                 午前11時29分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 陳情30第25号及び陳情30第27号に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  両陳情は、要望項目や理由はそれぞれ違いがあるわけでありますけれども、共通していることは、辻堂市民センター改築工事が基本構想、基本設計、そして実施設計と進んで、開発許可も認可され、いよいよ工事が始まろうという段階に入っても陳情が出てくる状況になっているということであります。このことは、この辻堂市民センター改築工事が最後まで住民との合意が成立していないということを示しているというふうに私は思います。しかも、建築についての専門家の方たちもおられるわけであります。9月の陳情審議でも市当局から計画の最初の段階でもボタンのかけ違いがあったと答弁をされておりましたけれども、最後までかけ違ったままで修正できなかったというのが実態だというふうに思います。  私どもは、公共施設の再整備基本方針と再生プランでは複合化が前提になっていて、複合化ありきで進められたことが根本的な原因だというふうに思います。複合化ありきで進めてきたこの事業計画が基本的には建物の配置を固定化したことにもなります。基本構想段階での初動が誤り、住民に情報の公開と十分な話し合いが必要だったのではないかというふうに強く感じているところであります。このことが陳情30第25号にさまざま書かれているところだろうというふうに思います。  また、建設検討委員会が非公開にされていたことが住民の不信を招き、こじれた大きな原因の一つであるとも言えます。その経過は陳情30第27号に指摘をされているところであります。まだ工事に入っているわけではありません。陳情項目にあるように、今からでももう一度立ちどまって、さらなる住民合意と計画の検証をすべきだというふうに思います。  よって、この2つの陳情の趣旨については了承としたいと思います。 ○佐藤春雄 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情30第25号及び陳情30第27号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○佐藤春雄 委員長 挙手少数。したがって、この陳情は趣旨不了承と決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(8) 陳情30第26号 都市計画税廃止の陳情 ○佐藤春雄 委員長 日程第8、陳情30第26号都市計画税廃止の陳情を議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情30第26号  都市計画税廃止の陳情 【陳情理由】  都市計画税は第二次大戦中に創設され、戦後は米国の占領政策により一時廃止されました。その後財源不足の中で、受益者負担の制度を拡張し、施設充実に要する財源を確保するために1956年(昭和31年)に目的税(道路事業、土地区画整理事業、公園事業、下水道事業、市街地再開発事業等)として復活しました。  藤沢市においては、都市計画税が1964年(昭和39年)に復活し、1970年(昭和45年)には都市計画法が改正され、市街化区域と市街化調整区域に線引きされました。都市計画法改正後は市街化区域の土地、建物には都市計画税が課税され、市街化調整区域の土地、建物には課税されず現在に至っています。尚、平成30年度藤沢市の都市計画税徴収税額は59億4688万円です。この間にも、この都市計画税を支払っている地域と支払っていない地域があることに対して、課税権者が市民に対して明確な説明をしていません。納税は日本国民の義務でもあります。しかし、義務の根底にあるのは法の下での平等でなければなりません。  また本来、都市計画税は道路整備などの費用の一部に充当する目的税として地方税法で定めています。しかし、市街化区域に土地、建物を所有する者だけに負担させるのは不平等不公平ではないのかという不満から、兵庫県豊岡市、新潟県村上市、鳥取県倉吉市、茨城県常総市等が都市計画税を廃止しました。 【陳情項目】  都市計画税を即刻廃止するよう市に働きかけてください。                                 2019年2月13日                                藤沢市善行2-17-2                                齋藤 義治 藤沢市議会議長  松下 賢一郎 様       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 本件につきましては趣旨説明の希望がありますので、意見陳述者の入室をお願いいたします。               〔齋藤義治意見陳述者入室〕 ○佐藤春雄 委員長 最初に、審査の手順について説明をいたします。  まず、意見陳述者の方から本陳情における趣旨説明を5分以内で発言をお願いいたします。なお、5分の時点でベルが鳴りますので、速やかに終了をしてください。  次に、趣旨説明終了後、委員から意見陳述者の方に対する質疑を行います。質疑が終了しましたら、意見陳述者の方は退席していただき、委員による陳情の審査を行います。  それでは、ただいまから陳情の趣旨説明を行います。説明の際は冒頭、自己紹介をしていただき、御説明をお願いいたします。 ◎齋藤義治 意見陳述者 善行に住んでいます齋藤と申します。  現在、確定申告期間中ということで、税に関する関心は非常に高くなっております。今回は、都市計画税の廃止というちょっとショッキングな陳情をさせていただきました。皆様御存じのように、土地、建物の所有者には固定資産税及び都市計画税等の税金が課税をされております。明治の初めに地租改正が行われまして、そのときにいろいろなことが決定をいたしました。そのときに地券というものが発行されまして、私どもの5代前の齋藤ハンエモンという人が私どもでもこの地券をいただきました。この地券の横には地租ということで、現在継続している固定資産税がその当時から地租という形で書かれておりまして、当時も約3%の税金でございました。  それから、都市計画税ができた背景には、第2次大戦のときに戦費調達というような形でできたと伺っております。また、これは日本の占領政策、アメリカの占領政策によりまして、一時的に停止をされました。その後、財源不足の中で受益者負担の制度を拡充し、施設充実に要する財源を確保するために、1956年(昭和31年)に目的税として復活をいたしました。その目的としては、道路事業や土地区画整理事業、あるいは公園事業、下水事業等に使われるような目的税でございます。  藤沢市においては、都市計画税が1964年(昭和39年)に復活をし、1970年(昭和45年)には都市計画税が改正をされまして、市街化区域と市街化調整区域に線引きをされました。都市計画法の改正後は、市街化区域の土地、建物に対しては都市計画税が課税をされました。市街化調整区域においては、土地、建物には、この都市計画税は課税をされておりません。  なお、平成30年の藤沢市の都市計画税徴収税額は59億4,688万円と聞いております。この都市計画税を払っている地域と払っていない地域がここに対して、課税権者から市民に対して明確な説明がなかなかされておりません。納税は日本国民の義務ですが、しかし、義務の根底にあるのは法のもとの平等ではないでしょうか。隣のうちが課税をされているんだが、うちは課税をされていないということも多々あるかと思いますが、この地方税法で定めている市街化区域の土地、建物を所有する者だけに負担をさせるということは不平等ではないかと思いまして、今回ここに陳情をいたしました。  なお、添付資料といたしまして、茨城県の常総市、平成28年からこの都市計画税が廃止をされたということのチラシを添付させていただきましたが、兵庫県の豊岡市や新潟県村上市、鳥取県倉吉市などでは、この都市計画税が廃止をされました。都市計画税を即刻廃止をするように市に働きかけていただきたいと思い、ここに陳情いたしました。以上です。 ○佐藤春雄 委員長 趣旨説明が終わりました。  この陳情に関し、意見陳述者の方に対する質疑はありませんか。 ◆塚本昌紀 委員 それでは、ちょっとお聞きをさせていただきたいと思います。  この陳情文にあるように、30年度、実績は確定しないかもしれませんけれども、約60億円ぐらいになる都市計画税が市のほうに入っている中で、納税者に対して明確な責任がないというふうにとられているのであれば、それは徴収側からしてみれば、しっかりとその御意見は受けとめるべきだというふうには思うんですけれども、一方で、御存じのように目的税であって、都市計画に資する事業に関して充当する税金ということですから、陳情文にもあるような道路だとか区画整理だとかということなんですけれども、下水道も含めて、まだ本市は、いわゆる都市計画に基づくまちづくり、インフラ整備というものが100%完了していない状況下にあるのは御存じだと思うんですね。  例えば下水にしても90%以上を超える普及率があったりだとか、道路もほとんどできているじゃないかと言われても、今後メンテナンス等にもお金はかかるし、今、北部二の三のほうで区画整理事業もやっているという状況の中で、直ちに約60億円になる税を中止してしまうと、その事業を今後遂行していく財源がそれだけ減っていくという状況の中で、そうしたら事業はもうやめていいんですかとか、いや、事業はやめられないから、一般財源で税負担してくださいよと。一般財源で税負担しようとすると、例えばほかの行政サービスを削らないといけない。そこに複合的な沿革が絡んでくるんですけれども、そこら辺、即刻やめた場合は、そういう問題がかかわってくると思うんですけれども、その点に関してはどのようにお考えになっているのか、お考えを聞かせていただければありがたいということです。 ◎齋藤義治 意見陳述者 確かに、都市計画税の使い道というものは非常に都市化されたところでは必要かと思います。まだまだこれ以上、都市計画税の財源というものは必要かと思いますが、財源は確かに必要なんですが、徴収することに対する、私は取っているところと取っていないところがあるというのが非常に疑問に思うんです。都市計画税を云々というよりも、それ以前に、やはりなぜ取るところがあって、取らないところがあるのか、この基本になりますか、基礎的なものが疑問なんです。ですから、都市計画税を徴収して、それを道路や下水やいろいろその他のものに使われるということは全然依存がないんです。そこのところはぜひとも御理解いただきたいと思います。以上です。 ◆柳田秀憲 委員 では、お伺いしたいんですけれども、今、都市計画施設をつくることには依存がないということだったんですが、これは都市計画税を仮に廃止して、その分、固定資産税に上乗せする。そうすれば、財源は確保できるわけですね。それだと、ある意味では意見陳述者の方がおっしゃる平等になるわけです。それはいかがでしょうか。それだったらよろしいですかね。 ◎齋藤義治 意見陳述者 私の意見といたしましては、この都市計画税の矛盾点というものを今回陳情したわけです。ですから、その先の、要するに固定資産税が増額されるということは、まだまだ今後の課題かと思いますので、財源的に委員の方は皆様考えていらっしゃいますが、先ほどもちょっと申しましたが、それ以前のことでもう一度討議をしていただいて、どうしてもそれが、都市計画税がこれから廃止をしていこう、そして固定資産税を増額しようというふうなことで意見が進むのであったらば、それはそれで私は結構だと思っております。以上です。 ○佐藤春雄 委員長 ほかにはよろしいですか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで意見陳述者に対する質疑を終わります。  意見陳述者の方は退席していただいて結構でございます。               〔齋藤義治意見陳述者退室〕 ○佐藤春雄 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎松崎 財務部長 陳情30第26号都市計画税廃止の陳情につきまして御説明申し上げます。本陳情は、本市における都市計画税の即時廃止を求めているものでございます。  都市計画税につきましては、地方税法の規定に基づきまして、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街化区域に所在する土地、家屋に対し課税する目的税でございまして、これら都市計画事業等の実施に伴い、市街化を抑制すべき市街化調整区域との対比で市街化区域内の土地・家屋の価値が向上し、所有者の利益が増すことから、その受益関係に着目して課される応益税としての性格を有するものの一つでございます。  本市の現状といたしましては、税率につきましては地方税法の規定による制限税率である100分の0.3に対し、それを下回る100分の0.25の税率を採用しているところでございます。  また、使途につきましては、平成29年度決算で申し上げますと、都市計画税の税収が59億4,265万円に対し、都市計画事業の事業費総額は102億5,906万円となっておりまして、過去に実施した事業の元利償還金を含め、市街化区域における公園・街路新設事業や下水道事業、また土地区画整理事業などの主要な財源とさせていただいているところでございます。  都市計画税の課税に関する近年の状況といたしましては、市町村合併や人口減少等に伴いまして、都市計画事業そのものが縮小あるいは終了などにより、都市計画税を廃止している自治体もございます。  一方、本市におきましては、この間、人口増加を続ける中、これらの都市計画事業につきましては、都市基盤整備の重要な位置づけとなっておりまして、今後につきましても、藤沢市市政運営の総合指針2020の基本目標の一つであります「都市基盤を充実する」の実現に向け、藤沢駅周辺地区再整備事業や北部第二(三地区)土地区画整理事業を初め、引き続き都市基盤整備を図っていく必要があるものと考えております。  これらのことから、都市計画税は、これらの都市計画事業を推進するためには必要不可欠な財源でありまして、また、昨年11月に公表させていただきました中期財政見通しにおいて、今後5年間で約584億円の財源不足が生じる状況等を踏まえますと、都市計画税の即時廃止は困難であると考えているところでございます。  しかしながら、都市計画税は目的税としての対象範囲が広範にわたり、固定資産税を初めとする普通税との差異がわかりにくいなどの御意見もございますので、市民の皆様に都市計画税についての御理解を深めていただけるよう、一層の周知に努めてまいります。  あわせまして、今後の将来的な人口減少等の社会情勢の変化に見合った本市における都市計画税のあり方について研究してまいりたいと考えております。  以上で陳情30第26号の説明を終わらせていただきます。 ○佐藤春雄 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 都市計画税の廃止ということで、陳述者もショッキングな陳情だとみずからおっしゃっておりましたけれども、まさに余りふだん考えていないようなことだというふうには思いました。陳情が出てきて、私もあちこち調べたりもしてみたところでありますが、まず一つ確認をしておきたいと思います。都市計画税は地方税であります。徴収しないこともできるというふうに思いますけれども、法的な位置づけをまずお聞かせいただきたいと思います。 ◎山本 税制課主幹 都市計画税につきましては、地方税法の第702条に都市計画税を課することができるというふうに記載されておりまして、これは義務規定ではございませんので、反対として課さないこともできるということになっております。 ◆柳沢潤次 委員 そういう中で税率も自治体によって少し上限より下げている、藤沢は0.25ですけれども、以前は藤沢は0.2だった時期もたしかあったやに記憶をしておりますけれども、そういう自治体で判断できるものであるということを確認いたしました。  それで藤沢市では、目的税である都市計画税をどこにどのように使ってきているのか、2017年度決算などでお示しをいただきたいというふうに思います。 ◎臼井 財政課主幹 都市計画税の充当についてでございます。都市計画事業に充当するというのがまず前提でございまして、具体的には高倉下長後線などの街路新設事業に7,900万円、それから近隣街区公園新設事業に1億7,200万円、あと区画整理などの市街地開発事業、こちらに5億2,600万円、下水道事業に30億2,000万円、あと公債費といたしまして、過去に実施した都市計画事業の地方債の償還額、こちらに21億4,600万円という充当になってございます。 ◆柳沢潤次 委員 償還のほうまで使っている――21億円ですか――ということでありますから、これは直接的な都市計画に基づいたものではないというふうには思いますけれども、そういうふうに使ってきているということであります。中でも大きいのは、今御答弁がありました下水に30億円程度入っているということでありますから、半分程度下水道のほうに入っているということだというふうに思います。  そこで、この間、市街化調整区域内でも、公共下水道、あるいは流域下水道を整備してきたという経過があるというふうに思いますけれども、都市計画税を払っている市街化区域の方たちは、公共下水道が整備をされているというのは当然のところなんですが、調整区域はそういう形で、調整区域でも一部は整備をされてきているというふうに思っているわけですが、市街化区域との公平性をどう考えているのか、どのように対応してきたのか、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎奈良 計画建築部参事 柳沢委員の御質問にもありますとおり、下水道につきましては市街化区域だけでなく、市街化調整区域でも公共下水道事業の整備を進めてきております。基本的には、都市計画税は市街化区域における整備に充当しているところでございます。そのことを踏まえまして、下水道を利用できる受益者に対しましては、建設事業に対する一部の御負担としまして、市街化区域では都市計画法に基づく受益者負担金、市街化調整区域では地方自治法に基づく受益者分担金をいただき、公平性を保つように努めております。 ◆柳沢潤次 委員 調整区域と市街化区域で受益者の負担金の額が違っているということになっているというふうには認識をしているわけですが、下水を市内で、調整区域も含めて本来、公共下水道を進めていくというのは、これはいいことでありますから、それはそれで私は否定をするものではもちろんないわけですが、問題は都市計画税を払っている人といない人のところでどういう受益を得られるのか、その不平等さといいますか、そこがあるんだろうなというふうに思っているところであります。  それで陳情者から廃止した自治体の状況などの資料もいただいておりますけれども、先ほど説明では、さらに都市計画税の問題については研究をしていきたいという御報告があったわけですけれども、これらの廃止をしている自治体の状況、中身について、把握している範囲で結構ですが、お聞かせをいただきたいと思います。 ◎田中 資産税課課長補佐 兵庫県豊岡市は平成17年4月に6市町が合併いたしました。しかしながら、1市のみ都市計画税を課税していたところ、不公平感から平成21年度より廃止し、固定資産税を1.5%の超過税率としております。また、個人市民税の所得割を0.1%上げるとともに、法人市民税均等割では標準税率の法人に制限税率を適用、法人市民税法人税割では標準税率等の法人に制限税率を適用しております。  次に、新潟県村上市は平成20年4月に5市町村が合併いたしましたが、1市のみ都市計画税を課税していたところ、不公平感から平成23年度より廃止いたしました。  続きまして、鳥取県倉吉市は固定資産税を100分の1.5、都市計画税を100分の0.2としておりましたが、都市計画事業がほぼ完了したため、平成25年度で都市計画税を廃止し、固定資産税を1.5%のままとしております。  最後に、茨城県常総市は平成18年1月に水海道市と石下町が合併いたしましたが、市街化区域内においても都市計画事業の実施や進捗にばらつきがあり、石下町は都市計画税の課税がなかった不均衡から平成28年度に廃止しております。 ◆柳沢潤次 委員 合併に伴って廃止をしたところが多いようでありますけれども、都市計画税の問題で、一つは、調整区域と市街化区域の線引きをされた中で、やはり農地をどういうふうに見ていくのかというところが一番大きな線引きのところだったというふうに思っているんですが、市街化区域内の農地、これは生産緑地ということになるわけですけれども、その都市計画税の課税の状況はどういうふうになっているのか、お聞かせください。 ◎山崎 資産税課課長補佐 市街化区域内の農地につきましては、まず、宅地並みの課税を行う市街化区域農地と調整区域並みの課税を行う生産緑地がございまして、それぞれ都市計画税が課税されている状況でございます。そのうち、市街化区域農地につきましては、税額を算出する上での課税標準額の特例が設けられております。それぞれの農地の筆数及び面積につきましては、平成30年度概要調書ベースでございますが、市街化区域農地につきましての筆数は2,058筆、面積が71万7,351平米、次に生産緑地につきましては、筆数が1,505筆、面積が92万8,647平米となっております。 ◆柳沢潤次 委員 生産緑地の問題も、これからちょうど生産緑地が始まってから30年が2022年あたりになるんでしょうか、来るということで、都市計画の中での市街化区域の生産緑地が劇的に減っていく可能性が出てきているのが実態だというふうに私は思っているんですが、そういう意味で今回の都市計画税の廃止ということを通して、私は都市計画のあり方というのが今問われてきているのかなというふうにも捉えました。国の方針の中では、例えば都市農業を振興していくという意味でも、都市農業基本計画ができたり、本市もそれをつくっているわけですけれども、都市計画のあり方が今問われてきているというふうに感じているわけであります。そういう側面から、都市計画という側面から、この都市計画税の廃止というのは見ていく必要があるだろうというふうに思っているんですが、この点についてちょっと総括的な質問で恐縮ですが、都市計画法との関係でお答えをいただければというふうに思います。 ◎三上 都市計画課長 今、線引きというものが農地との関係性において捉えられる、これは線引き、もちろん農業振興地域は市街化調整区域でなければ指定できないとか、そこの線引きという面でのものも一つございます。その中で生産緑地等の市街化区域内においても、やはり農業空間は必要であるということから生産緑地法が制定され、それが今現在運用されている、そのような状況で現在まで来ております。  また、今の税の関係等の都市計画という部分でございますけれども、実際に都市計画事業については、都市計画税が目的税として財源となってございますけれども、実際には調整区域というものでは、やはり宅地の利用が非常に制限をされている。建築物は自由に建つことがなかなか難しい状況。また、市街化区域内では原則自由になっておりまして、そこのところは用途地域等によって一定のルールづくりをしながら見ているというようなものでございます。今後も、都市計画という部分では市街化区域内の事業そのものを捉えて課税がされていくところなんですけれども、見直しという点ではどうしても常々していかなければいけない。ここのところは都市計画の基本方針というものを立てる中で、やはり都市マスタープラン等の改定に合わせてその辺の見直しをしていく。  ただ、どうしても時代に合わせて、現在の藤沢駅周辺のまちづくりであるとか、またちょっと前の湘南C-X(シークロス)の問題であるとか、その都度行政的な課題に発展するようなものもございますので、やはり見直しという中には追加していくという概念、それから終了していく部分、道路の整備等が完了していく部分とあわせて考えていかなければいけないというふうに考えております。  ただ、あとは道路や公園については、やはり今ずっと制限がかけ続けられてしまうところもございまして、見直しの方針に基づいて見直し、またはできるところは廃止していくということも着手しておりますので、今までどおり、ただ単に決定したものをやり続けるのではなく、見直しというもので追加していくものと廃止していくもの、こういったものを整理しながら今後も努めてまいりたいというふうに考えております。 ◎松崎 財務部長 ただいま都市計画事業についてということで、今後の展開も含めたことを御答弁させていただきました。それを踏まえた都市計画税という税制のあり方について、補足ということで答弁をさせていただきたいと思います。  先ほど答弁させていただきましたけれども、全国で見ますと、市町村合併ですとか人口減少等に伴いまして、都市計画事業そのものが衰退等で都市計画税を廃止する事例がございますけれども、本市の場合は、ただいま御答弁させていただきましたとおりの都市計画事業の展開もございまして、その中で都市計画区域と都市計画調整区域の土地利用の状況にも差異がございまして、また調整区域には非常に土地の利用上のさまざまな制限がかかっている。そして、その両方の差異に着目した都市計画税というのは、本市におきましては課税の根拠が一定程度存在しているのかなと思っております。  ただ、こういった都市計画税は都市計画事業に特化した税制でございまして、私どもとしても向こう何年間かの都市計画税の税収見通しというのは常に立てておるんですが、一方で先ほども御答弁いたしました都市計画事業の展望、これもやはり税収と同じように中期的な展望というのを持って、それを私ども課税部門でも都市計画事業の今後の展開というのをしっかり把握いたしまして、この都市計画税という税制そのものが適正課税となっているのか、これを常に検証していく必要があるというふうには考えております。よろしくお願いいたします。
    ◆柳田秀憲 委員 それではまず、今、御説明があったんですが、都市計画税の課税根拠についてちょっと伺いたいと思います。といいますのも、私の理解だと都市施設がどんどんできていって、あなたの土地の値段も上がるでしょうと。なので、この税をいただきますよということだったんではないかなという記憶なので、それをまず確認させてください。課税根拠、お願いします。 ◎山本 税制課主幹 都市計画税ですが、地方税において都市計画法に基づいて都市計画事業、土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるというふうに記載されておりまして、先ほど御質問のありましたところになりますけれども、都市計画税は利便に対する利益という形ではなくて、利益に対する受益に着目して課税をされているという目的税になりますので、単純に土地及び家屋に対して一般的に価値が上昇した場合、その所有者の利益も上昇するというところに着目して課税しているというものになります。 ◆柳田秀憲 委員 ですから、私が言った理解でよろしいんですよねということなんですけれども。 ◎山本 税制課主幹 はい、御理解のとおりでございます。 ◆柳田秀憲 委員 そうなりますと、大変恐縮ですけれども、陳情者の方は不公平感があると、かかっている地域とかかっていない、都市計画税が課せられるところと課せられないところがあるのは不公平ではないかというお話だったんですけれども、やっぱりやや異なるような気がします。市街化調整区域であれば、そのような都市計画施設が少ない、ほぼない、基本的にないということになるんでしょうから、道路なんかは別ですけれどもね。  ですから、そういう意味では、利便性が向上すると土地価格の上昇というのはないという理屈になるじゃないですか。ですから、当然そこはかけられない。一方で市街化区域内では、そのような都市施設がどんどんできて利便性が向上、よって土地の価値も上がる。なので、それに対して都市計画税という形で負担してくださいといったことですから、ここに不公平感はないというふうに感じるんですけれども、その考え方はいかがでしょうかね。 ◎新田 財務部参事 委員御指摘のとおり、私どもも不公平感はないというふうに考えております。 ◆柳田秀憲 委員 ちなみに、藤沢市の場合、面積はちょっとあれなんですが、実際に世帯というか、人口というか、市街化調整区域にお住まいの方が何人、何割で、市街化区域にお住まいの方が43万人だかのうち何十万人で何割というのをちょっと教えていただけますか。これは何が言いたいかというと、都市計画税を払っている区域がどうで、払っていないところはどうでと、その割合がわかるかなと思ってお聞きします。 ◎坂間 資産税課専任主幹 今のお答えですけれども、まず、市街化区域の面積が47.53キロ平方メートル、人口のほうは平成27年度現在で2万300人と統計をとっております。また、調整区域につきましては21.98平方キロメートル――済みません、逆でした、申しわけございません。市街化区域につきましては40万3,500人でございます。調整区域につきましては21.98平方キロメートルでございまして、2万300人という統計をとっております。 ◆柳田秀憲 委員 ほぼ市街化区域の方のほうが多いという、何となく見ていればわかるというか、藤沢市はそういう町だと思うんですけれども、一方で2万人ぐらいの方は調整区域にお住まいだというのも決して少なくないような気もいたしますね。ですので、陳情者の方の問題意識は、やっぱりそういったところにもあるのかなという気もするところなんです。私は以前、都市計画税、例えば私は南の海に近いほうに住んでいますけれども、北部の二の三の区画整理をやったから、あなたの土地の価値が上がりますよと言われても、そうは思えないわけですよね。逆もそうだと思います。長後の方が村岡の区画整理をやったから、長後の人にも利便性が上がったんだからと言われても、それはちょっと待ってよと言いたくなると思いますよ。けれども、税の性格上、そういう形になっちゃっているじゃないですか。  ですから、これは非常にわかりにくい税目というか、負担していても、理屈ではそうかもしれないけれども、果たしてどうかなというような税金じゃないかなという気がしますので、これはやめちゃって一般財源化したらどうかなというふうにちょっと提案したことがあります。でも、それは税収が減っちゃいますから、そのまま廃止したら丸々60億円ぐらいなくなっちゃうから、そうもいかんだろうから、固定資産税のほうに上乗せしろと。そうすると、市街化区域であろうが市街化調整区域であろうが、区別がなくなって、そういう意味では不公平はなくなるわけですね。不平等というかな。  ですから、それってどうなのというふうにちょっと考えたことがあるんですけれども、仮にですけれども、都市計画税を廃止して60億円分を固定資産税で賄う。そうすると、税率はどうなりますかね。もしそういう試算をお持ちでしたらお願いします。 ◎中野 資産税課専任主幹 都市計画税を廃止した場合、約60億円補わなければいけないんですが、今、固定資産税の税率は1.4%なんですけれども、それを約1.7%まで上げればほぼ追いつくという計算になっております。 ◆柳田秀憲 委員 そういったことをやっている自治体というのはありますかね。都市計画税を廃止して、その分を固定資産税にのっけちゃって課税しているというのはありますか。さっき1.5とかという話は聞いていたけれども、その分でそれは賄えているのかな、それも含めてお願いします。 ◎田中 資産税課課長補佐 先ほどの御答弁でも申し上げましたとおり、兵庫県豊岡市は1.5%の超過税率にしております。それ以外に個人市民税の所得割を0.1%上げるとともに、法人市民税の均等割で標準税率の法人に制限税率を適用し、それから法人市民税の法人税割では標準税率等に法人の制限税率を適用しているところでございます。 ◆柳田秀憲 委員 それで都市計画税の廃止分は賄えているということでよろしいですか。帳尻が合っているということで。 ◎田中 資産税課課長補佐 おっしゃるとおりでございます。 ◆塚本昌紀 委員 結局、60億円廃止してしまうと、それをどこで補填するかということがきちっとパックで議論されていかないと、一方だけ減らすわけにはいかないというのは議論をしていて明らかだと思うんですけれども、それで今、柳田委員もおっしゃったように、固定資産のほうに超過課税として取ることが最も妥当ではないかなという、これはほかの自治体でもやっている状況があるので。  そうすると、ちょっと試算しましたら、先ほどの調整区域に住んでいる人が2万人ぐらいですから、人口比率で割り込むと60億円のうち3億円ぐらいを調整区域の方から徴収するという形になるんですけれども、これを2万人で割ると1人当たりの年間のいわゆるプラス納税する額が出てくるわけですけれども、要は問題は受益と負担のバランスということなんですよね。それが妥当かどうかということなんですよ。  したがって、先ほど不公平感はないというふうに御答弁されたけれども、受益を全く受けていないというわけではないだろうというところがあるので、受益の負担の妥当性というものをきちっと算出をし、そして応分の負担があるのかないのかというところの議論を進めていかないといけないなと私は思うんですけれども、今、試算した税額を調整区域の方々に求めたとして、受益と負担とのバランスを考えたときに妥当であるのか、妥当でないのか、そこら辺はどのように示されるのか、お聞きをしたいと思います。 ◎松崎 財務部長 この税制が市街化区域に特化した税制であるということは、ポイントとしては2つございます。まずは生活利便性の向上、そして資産価値の向上、両方とも定量的にどれだけ生活利便性が市街化区域において向上したのか、また資産価値が向上したのかというのを数字として出すというのはなかなか難しい。まさに受益と負担に着目した税制ではございますが、その受益がどのくらいかという個別具体の示し方というのは、この税制の中では想定していない総体的なものでございますので、43万人のうちの40万3,500人の方が2万300人に対してどういう都市計画事業の実施において受益をしているかというのは、生活利便性の向上自体は藤沢市は一体的に生活している中で、市街化区域の方だけが特化して生活利便性を享受しているということでも必ずしも言えません。  また、資産価値の向上につきましても、今るる申しましたように、数字としてその受益の程度を個別具体にお示しするのが難しい。そもそもこれは税制的に一般的、総体的な市街化区域及び市街化調整区域の受益の差異に着目した税制ということで、御質問の趣旨に沿った答弁ができなくて申しわけございません。数字的な受益の程度というのはお示しするのが難しい現状がございます。  ですので、私どもとしては、市民の皆様に対して都市計画税の課税の根拠とともに、どういう事業に充当している、都市計画事業の中身をわかりやすく御説明していく必要がある。御質問の趣旨に沿った答弁でなくてまことに恐縮でございますけれども、都市計画税の一般的、概念的な制度の必要性というのを、やはりまだまだ不十分な点がございますので、御了解を深めていただけるような取り組みというのを今回の陳情を契機にやっていかなければならないという思いを強く持っているところでございます。申しわけございません。 ○佐藤春雄 委員長 よろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時19分 休憩                 午後0時20分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。 ◆柳田秀憲 委員 都市計画税のあり方に一石を投じたいというような御発言をされたかなというふうに思うんですが、そのことはよくわかるなというか、理解するところでございますが、やはり財源のあり方で60億円近くのお金がなくなっちゃう。陳情項目の即刻廃止ですか、これはちょっと厳しいな、無理でしょうというのが正直な気持ちであります。  ただ、今まで都市計画税という形で納付をしていただいていたのを、私、固定資産税がいいんではないかなと思いますけれども、そこの税率を上げて、一般財源化するというのも含めてやると、さっき部長がおっしゃっていたけれども、集めた都市計画税が何に使われているか、どういう形で市民の生活に役に立っているのかというのをもっと説明しなきゃならないというふうな正直なお気持ちかと思うんですけれども、これは60年ぐらい前からある税金なんですね。まだそんなことを言っているのかという気もしますよ。ですから、もうこれは一般財源化でいいんじゃないかなとは思います。  いずれにしても、それは議論を経て、そういうふうになっていくということだと思いますので、即刻は難しいというふうにお考えですけれども、いかがでしょうか。 ◆柳沢潤次 委員 60億円からの金額が入ってこなくなるという点では、何らかの手当てをしなきゃいかんというふうにはもちろん私も感じているところです。陳情者が先ほど言っておられましたけれども、その入り口のところでの議論と今後どういうふうにその財源対策をしていくのかというのは、またそれは別に検討してほしいという話だったというふうに私は思っているんです。  今、都市計画のあり方が問われると先ほど質疑もしたんですが、調整区域と市街化区域そのものがどうなのか、必要なのかというようなことも、もう考えなきゃいけない時期に来ているんだろうなと私は思っているんです。それというのも、藤沢の場合ですけれども、さまざまな開発がされていて、調整区域から市街化区域に転入されるというのも大分ふえてきているわけですね。そういうもとで、都市計画のあり方を抜本的に変えていく必要があるという意味からすれば、都市計画税のあり方も、これは変えなければならないというふうに思っているところです。  それで即刻というふうに陳情書には書いてあるわけですが、項目にはあるわけですが、即刻はなかなか私も難しいだろうなというふうには思いますけれども、そういう手当てをしっかりつけていくということを早急に始めるということが必要だろうなというふうに思います。その意味では、いつも私どもは言っていますけれども、開発のあり方がどうなのかということが藤沢の場合には提起をされているんだろうなというふうに思うので、開発の抜本的な見直しも都市計画の中でしていきながら、60億円近い財源をどう生み出していくのかというのは、検討の余地があるだろうというふうに財源論で言えば思っているところです。 ○佐藤春雄 委員長 いいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時25分 休憩                 午後0時26分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開をいたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆塚本昌紀 委員 それでは、陳情30第26号都市計画税廃止の陳情に対する藤沢市公明党の討論を行います。  この陳情は、項目にあるように、都市計画税を即刻廃止するように市に働きかけてもらいたいというような内容でございますけれども、質疑の中でも確認させていただきましたが、都市計画税というのは目的税でありまして、都市計画に基づく事業に資することに充当するための目的税ということで、また、これは市町村税、地方税でございますので、市町村の裁量によって税率また税の徴収有無も決定できる税であって、全国的には徴収していない地域もあったり、廃止したりしている地域もありますけれども、今回いろいろ私も勉強させていただきましたところ、もともと藤沢市とは全く人口規模も、それから状況も違う中で都市計画税を徴収するしないの議論もしないまましていない自治体もあるようですし、それから途中で廃止した自治体においては、やっぱり合併等によって廃止をせざるを得ないというか、合併する複数の地域の中で都市計画税を徴収している地域が1地域しかないとか、そのような要因から廃止に向けてきている。ただし、財源が減った分に関しては、固定資産税を超過課税として上乗せして徴収しているところもあります。そういう状況の中で、いろいろ柔軟に対応されている目的税であるということは理解をするところであります。  このように、もともと受益と負担の考えから創設された税でありますので、即刻廃止をするということではなくて、多角的な見地からしっかり議論を重ねて、そのあり方そのものを議論していくべきというふうに考えますので、一方的な税だけを廃止するという陳情に関しては趣旨に賛同することはできません。ただし、今回一石を投じたというふうに思うのは、いわゆる都市計画税によってその受益の負担の割合そのものが果たして本当に公平なのかという問いかけはしっかりと真摯に受けとめて、当局側としても今後対応していかなければならないなという意見を付しまして、本陳情は不了承といたします。 ◆柳沢潤次 委員 陳情30第26号に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  都市計画税は、道路事業や土地区画整理事業、下水道事業などに使うことに限定された目的税であります。1970年に都市計画法の改正で市街化区域と市街化調整区域の線引きが行われました。市街化区域だけで課税されているのが都市計画税であります。課税されていない市街化調整区域との不公平感は強いものがあるというふうにも認識をしているところであります。このことは農業政策との関係も非常にかかわってくる大事な問題であるというふうに感じているところです。2016年5月に都市農業振興基本計画ができて、市街化区域内の農地を宅地化すべきものから都市にあるべきもの、農地があるべきものと位置づけを変えてきた、必要な施策を自治体に求めてきているというのが法の趣旨だというふうに思います。多くの農地を開発の予定地として市街化区域に広く取り込んで転用を強いてきた都市計画制度、市街化区域と市街化調整区域のそういった区分はやめて、農地、里山の役割を取り入れた都市政策を確立し、農地税制を抜本的に転換して、都市計画における農地、農業の位置づけを明確にする必要があるというふうに思います。  その意味では、開発中心の都市計画のあり方を根本的に変えて、都市農業の振興と住民の暮らしを守る方向に大きくかじを切ることが私は藤沢でも求められているというふうに思います。都市計画税を廃止すれば、本市の税収には、先ほど来議論になっている60億円ほどの大きな影響が出ることは明らかです。しかし、不公平な税制は廃止して、大型開発計画をやめるなど、藤沢市の税金の使い方を抜本的に見直すことと、国に対して市民の暮らし充実の財源確保を求めていくなど対策を進めることが必要です。陳情項目では直ちに廃止というふうにしておりますけれども、それにかわる財源確保策を整えて廃止すべきであります。そのことを付け加えて、本陳情は趣旨了承としたいと思います。 ○佐藤春雄 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情30第26号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○佐藤春雄 委員長 挙手少数。したがって、この陳情は趣旨不了承と決定いたしました。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時32分 休憩                 午後1時40分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。       ────────────────────────────── △(9) 報 告  ①  市税のクレジットカード納付について           ②  入札・契約制度の見直しについて           ③  支払事務遅延等の再発防止策,内部統制の強化及び市職員の不祥事に係る経過について           ④  「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針」等の策定について ○佐藤春雄 委員長 日程第9、報告①市税のクレジットカード納付について、報告②入札・契約制度の見直しについて、報告③支払事務遅延等の再発防止策、内部統制の強化及び市職員の不祥事に係る経過について、報告④「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針」等の策定について、以上4件を一括して議題といたします。  これらの案件については市当局から報告発言を求められているものです。  まず、報告①市税のクレジットカード納付について発言を許します。 ◎松崎 財務部長 市税のクレジットカード納付につきまして、資料に基づき御説明申し上げます。  本市では、市税の多様な納付環境整備の一環として、コンビニ収納用バーコードとモバイルバンキングを利用して納付するモバイルレジを平成30年7月から開始したところでございますが、このたび、このモバイルレジにクレジットカード決済機能を追加することにより、クレジットカード納付の対象税目及び納付上限額の拡大を実施するものでございます。また、このことにあわせまして、カード決済手数料は納付者の負担とするものでございます。  1、「モバイルレジ」によるクレジットカード納付の概要でございますが、モバイルレジは現行のコンビニ収納の追加機能であり、スマートフォンに専用アプリをインストールし、納付書に印刷されたコンビニ収納用バーコードを読み取ることで納付手続を進めます。税額など支払い内容の確認とともに、決済方法を選択した後、クレジットカード情報を入力することで手続が完了いたします。  なお、これまでのインターネット上の専用納付サイトを利用したクレジットカード納付は休止をいたします。  (1)の対象税目等でございますが、税目は、これまでの軽自動車税に加え、市県民税、固定資産税・都市計画税に拡大するもので、また、現年課税分に加え、滞納繰越分も利用対象といたします。納付上限額は1万円から30万円に拡大し、利用期間として、これまでは納期内納付に限定しておりましたが、納期限以降も利用が可能となります。対応機器につきましては、スマートフォン専用でございます。  (2)運用開始日は平成31年4月22日を予定しております。  (3)経費につきましては、導入費用といたしまして96万200円、年間運用費用が36万円、また取扱手数料は1件当たり59円で、市がコンビニ収納代行事業者に支払うものでございます。  (4)導入自治体は、記載のとおり全国で7自治体でございます。  2ページをごらんください。  (5)軽自動車税クレジットカード納付利用実績につきましては、表に記載のとおりでございまして、利用率は年々増加している状況でございます。  2のカード決済手数料の負担でございますが、これまでの軽自動車税クレジットカード納付におきましては、市が納付額の1%を負担してまいりましたが、今後、対象税目及び納付上限額の拡大に当たりまして、他の収納方法における市の取扱手数料負担との均衡を保つ必要があること、また、カード利用者は利用額に応じたポイントサービスや支払い方法に応じて期限の利益を受けることになることから、カード決済手数料は納付者の負担とするものでございます。  具体な決済手数料は表に記載のとおりでございまして、納付額5,000円までが25円、1万円までが75円、2万円まで150円、以降1万円ごとに100円が加算されます。  次に、3、納付者への周知につきましては、対象税目の納税通知書や納付書を送付する際に案内するとともに、市ホームページ、また広報ふじさわにて周知をいたします。  最後に、4の今後の市税納付環境の整備に向けた取組でございますが、平成33年1月に予定されております基幹業務システムの更新時期に合わせまして、ペイジー収納の導入やクレジットカード納付の上限額をさらに拡大するなど、多様な納付環境の整備に取り組み、市民サービスの向上と収入未済の縮減を目指してまいります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○佐藤春雄 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆柳田秀憲 委員 お伺いいたします。  まず、資料の1ページ目であります。1件当たり59円というふうにあるんですけれども、次のページには、手数料は納付者の負担というふうになっております。ここにそれぞれ金額ごとに決済手数料が書いてあるんですけれども、この59円と、こちらの25円、75円、150円の関係についてちょっと教えていただけますでしょうか。 ◎井上 納税課課長補佐 1件当たりの59円につきましては、コンビニエンスストアの収納代行業者に市が支払うものでございます。次のページのカード決済手数料といいますのは、実際にカードを使った方がカード会社のほうに支払うものでございます。 ◆柳田秀憲 委員 そうなりますと、市の負担というのは、導入費用は初年度はあれとして96万200円、これは初年度だけですよね。次年度以降、36万円がまずかかり、例えば29年度の実績で言うと、さらに59円掛ける7,167件ぐらいになるという感じでしょうかね。 ◎井上 納税課課長補佐 おっしゃるとおりでございます。 ◎大岡 納税課長 今回、7,100件というのは29年度の軽自動車税の部分ですので、軽自動車税だけを見れば、そういう今のお話ですけれども、今回、税目を拡大して、市県民税ですとか固定資産税もやっていきますので、その分、利用の件数は伸びてまいりますので、その分の59円の手数料は市の負担になってくるというところになります。ただ、この59円は、コンビニエンスストアの窓口で現金で払った場合も今、手数料として市が負担しているものでありますので、コンビニの店舗で払っても、このクレジットで払っても、市の持ち出しは変わらないという部分で、今までコンビニを使っていた人がそのままこのクレジットに移行する分に当たっては、市の負担はふえてこないという感じになります。 ◆柳田秀憲 委員 そうなりますと、要するに、予算上、市の負担は31年度幾らで計上なさっていますか。また軽になるけれども。 ◎大岡 納税課長 今、コンビニエンスストアの収納代行の業務委託というのがありまして、そこにプラスしまして、そこの中に1件当たり59円の手数料というものを組み込んでいくという部分になりますので、その出来高に応じて変わってくるところについては、税目を拡大することで、今の軽自動車税のクレジット納付は8%ほど利用率がございますので、その8%を最大見込みまして、8万件のクレジットカード納付の利用があると見込んで、それの59円分は1件当たりの費用として見込んでいるところでございます。 ◎阿部 納税課主幹 今回、軽自動車だけではなくて、固定資産税なり、市県民税が入りますので、見込みとしては全体の2%程度、約8万件のクレジットカード納付を見込んでおりますので、そうしますと、1件当たりが約59円ですから、全体では480万円程度の手数料となります。
    ◆柳田秀憲 委員 これは、どちらかというと市のほうの業務を楽にするといいますか、仮にですけれども、例えば今まで10人でやっている仕事がこれをやることによって9人になるというようなものではなく、市民、納付者の利便性を高めるであるとか、その結果として滞納とか、そういうものが減るということで実施をするということではあるのだとは思うんですが、でも一方で、このことによって市のほうで効率化される部分もあると思うんですよ。そのあたりの職員のそういう仕事が楽になるといいますか、楽になると言ったら語弊があるとしたら、どう言えばいいのかな、いずれにしても、行革効果みたいなものというものもなくはないだろうと思うんですが、そのあたりはいかがですか。一応数百万円かけるわけですから、何かないとそれはそれでどうかなという気もしますので、そこはいかがでしょうか。 ◎大岡 納税課長 確かに納付環境を整備していくことで、特に電子的に処理を済ませていく――クレジットカードもそうなりますけれども――ということになりますと、当然職員の手間という表現が正しいかはあれですけれども――は減ってくるというところでございます。そういった意味では、納税の電子化というものは進めていきたい部分ではございますけれども、今回のモバイルレジを使ったクレジットカード納付という点でいきますと、コンビニ収納の追加機能という部分になりますので、今回のこのことをやったことで、どれだけ職員の手数が減るかといいますと変わらない。それは今までコンビニ収納をやっていた部分とほぼほぼ、そこで納付していた方がコンビニに行かずに自宅でスマートフォンで納めるというような手法に流れていくかなというところですので、そもそも電子的に処理をしていた部分の手法がふえたという部分になりますので、そこの行革効果というのは、今回のものでは見出せてこないかなというところでございます。 ◆柳田秀憲 委員 最後にしますが、このようにクレジットカードを用いて納税ができるというようなことを、やっぱりインセンティブといいますか、カードをつくろうとか、そういうような方向にも向かうかなという気もします。各クレジットカード会社、信販会社というところに対するPRといいますか、そういった意味での周知、もちろん市民向けに周知はなさるんでしょうけれども、そっちのほうはいかがでしょうか。やったらやったで効果があるかなという気もするんですが、いかがでしょうか。 ◎阿部 納税課主幹 今おっしゃられたように、市民向けのPR、ホームページとか、各納付書を配付する際に、こういうことを始めますよというようなものは今後やっていきます。ただ、今回契約する業者というのが、信販会社のほうと何社かともう契約をしていますので、今回については、そういう面でのPR等はする予定はございません。 ◆北橋節男 委員 では、質問させていただきます。  我が会派の同僚議員が提案をして、日本で初めて2006年に始まったクレジットカード納付だと聞いております。今回はモバイルレジによる決済で、今お話しにありましたように、スマホ専用アプリ、そして自宅でもできるというふうなことが始まるということなんですけれども、この表の中で、上限が30万円になっているということなんです。これについての大きな根拠をぜひ教えていただきたいと思います。なぜ30万円なんでしょうか。 ◎井上 納税課課長補佐 上限30万円の理由でございますが、モバイルレジにつきましては現行のコンビニ収納代行サービスの追加機能となります。コンビニ収納代行サービスは、税金のほか公共料金や商品の購入の支払いなどにも利用されておりますが、いずれにおきましても、どのコンビニの店舗でも、支払い上限金額が30万円と設定をされているため、今回導入いたしましたモバイルレジによるクレジットカード納付につきましても、同様に30万円が上限となっております。 ◆北橋節男 委員 でも、30万円以上納付される方もいらっしゃると思うんですけれども、そのバランスというか、数はわかりますか。 ◎井上 納税課課長補佐 上限金額は、納付書の1枚当たりの金額となりまして、納期ごとの納付金額が30万円を超える納税者は、市県民税と固定資産税の納税義務者数約20万人、このうち4,200人程度となっておりまして、全体の約2%でございます。 ◆北橋節男 委員 ということは2%が30万円以上の方ということであれば、残りの98%の方がこのクレジットカード決済をしていただけるのかなという見込みもあるわけですけれども、先ほどちょっと1回数字が出たようですけれども、役所の見込み、先ほど言ったかもしれませんけれども、もう一回確認ですけれども、見込みは何人ぐらいの人が今回クレジットカード決済を利用するのかというふうに思っていますか、考えていますか、教えてください。 ◎井上 納税課課長補佐 見込みの件数でございますが、年間約8万件を見込んでおります。これは現在の軽自動車税クレジットカード納付におきます利用率と同程度の8%の利用を見込んだものでございます。 ◆北橋節男 委員 先ほど2006年から当市が始めたと言いましたけれども、それからもう13年たっておりますけれども、先ほど他の自治体、都道府県の名前は出ました。神奈川県の中でも追従してやっている自治体があるのではないかと思いますけれども、現在、行っている自治体についてはわかれば教えてください。神奈川県内です。 ◎井上 納税課課長補佐 県内でクレジットカード納付を実施している自治体でございますが、川崎市、相模原市、平塚市、厚木市、湯河原町、以上でございます。 ◆北橋節男 委員 では、もう最後の質問にしたいと思いますけれども、クレジットカード払いもデメリットがいっぱいあって、翌月の引き落としであったり、先ほども自宅で使えるというふうに言っていましたけれども、現在、もう毎日テレビでも新聞でもいろいろ報道されているキャッシュレスの社会にどんどん移行しているというふうに感じています。ですから、クレジットカードは一番信用性があるのかもしれませんけれども、スマホアプリを使うというところは結構近いので、今もう皆さんが持っておられるようなPayPayであるとか、LINE Payであるとか、Origami Payであるとか、もう既にどんどん利用者がふえているんですけれども、利用者、人によってはそのアプリを5種類以上、10種類ぐらい持っている方もいるんじゃないかというふうに聞いております。そういう時代ですけれども、これから市はどういうふうに対応していく予定なのか、それともとにかく予定があれば、計画があれば教えていただきたいと思います。 ◎山本 税制課主幹 委員がおっしゃられたとおり、キャッシュレスにつきましては、平成31年度から導入を予定している渋谷区みたいな事例もございますけれども、先ほど委員がおっしゃられたように、サービスがかなり多く今は存在していまして、あと現在、経済産業省のほうにおいてQRコードの規格化というのをまだ現在やっている途中ということもありますので、これまでの30万円上限という課題も含めて、前向きに検討していきたいというふうには思っております。 ◎大岡 納税課長 済みません。先ほどの見込みの件数の答弁の中で、2度ほど御回答させていただいた中でちょっとわかりにくいところがあったかなと思いますので、改めて申し上げさせていただきたいと思います。  今回対象となる軽自動車税と市県民税、また固定資産税、これらの納付の各期別の件数を大体100万件を見込んでおりまして、それの8%ぐらいの方が利用したという想定で8万件を見込んでいるというところになりますので、ちょっと補足をさせていただきます。 ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後2時00分 休憩                 午後2時01分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開をいたします。  これで質疑を終わります。  報告に対する意見はありませんか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 次に、報告②入札・契約制度の見直しについて発言を許します。 ◎松崎 財務部長 それでは、入札・契約制度の見直しにつきまして、資料に基づき御説明申し上げます。  1の見直しの趣旨でございますが、本市では公共工事の適正な履行の確保を目的といたしまして、平成11年度から工事の入札に最低制限価格を導入し、ダンピング対策を講じるとともに、市内建設業者の健全育成を図ってまいりました。  その後、平成21年度には、低入札価格調査に失格基準価格を設け、平成25年度からは同額入札によるくじ引きの多発を防止する、いわゆる同札対策として、最低制限価格等の算出式に指数を導入するなど、社会経済情勢の変化等に合わせ、随時制度の見直しを行ってきたところでございます。  今般、国の低入札価格調査基準の改正や県内自治体の制度見直し等により、本市の落札率が県内平均を下回っている状況を踏まえまして、工事の入札における最低制限価格等を引き上げるものでございます。  次に、2の見直し事項について御説明いたします。  (1)の最低制限価格につきましては、この価格を下回った入札は一律に失格とするもので、設計金額が130万円を超え、1億5,000万円未満の工事を対象としているものでございます。  見直しの内容につきましては、工事費の内訳ごとに算入率及び指数を乗じております算出式のうち、現場管理費の算入率を80%から90%に、一般管理費の算入率を50%から55%にそれぞれ引き上げるものでございます。  次に、(2)の調査基準価格につきましては、この価格を下回った入札は低入札価格調査の対象とするもので、設計金額が1億5,000万円以上の工事または総合評価競争入札により落札者を決定する工事を対象としているものでございます。  見直しの内容につきましては、(1)の最低制限価格と同様に、現場管理費及び一般管理費の算入率を引き上げることとあわせまして、設定範囲の下限値を予定価格の85%に引き上げるものでございます。これらの見直しによりまして、最低制限価格及び調査基準価格は、国の基準による算出結果と同程度の水準になるものと考えております。  2ページにお移りいただきまして、(3)の失格基準価格につきましては、この価格を下回った入札は低入札価格調査の対象とせず、一律に失格とするもので、対象となる工事につきましては、解体工事及びプラント工事を除きまして、(2)の調査基準価格の対象工事と同様でございます。  見直しの内容につきましては、これまで失格の基準を工事費の内訳から算出しておりましたが、これを調査基準価格に対する一定の水準とすることに変更し、その水準を調査基準価格の90%と定めるものでございます。  次に、3の適用基準日でございますが、今回の見直し内容につきましては、平成31年4月1日以降に公募する入札から適用してまいりたいと考えております。  最後に、4の参考につきましては、今回の見直しに当たり参照いたしました国の基準であります中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの算出式等の内容でございます。  以上で入札・契約制度の見直しについての報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○佐藤春雄 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆塚本昌紀 委員 この件に関しては、昨年の9月、議案質疑の中で、私、この件の指摘をさせていただいて、その後、決算特別委員会でも取り上げさせていただいて、改善すべきじゃないかということを求めてきたわけですけれども、私の率直な感覚としては、まだまだ検討にとどまって制度見直しはほど遠いなという感覚だったんですけれども、その後、性急にこのような形で新年度から見直すということで、大変よかったなというふうには思うんですけれども、そこら辺、どのような検討をしてこのような決定に至ったのか。また、いろいろ各関係団体とかの意見も聞かれたのか。また、国からの大臣通達というようなものもあったかに思いますけれども、そこら辺の背景、検討経過、そんなものをちょっと教えていただければと思います。 ◎河野 契約課長 検討の経過でございますけれども、これまで議会でもいろいろと御意見をいただいたところでございますが、本市の落札率が現状では県内平均を下回っているという状況を踏まえた中で、国の適切なダンピング対策をとることという通知もございますし、また業界団体からのさまざまな要望の中にも、やはりダンピング対策の水準を見直ししてほしいという御意見も頂戴をしておったところでございます。その中で今年度、国の現在のダンピング対策の算出式等を参考にさせていただきまして、また県内他市の制度見直し状況も参考とさせていただく中で、本市として適切なダンピング対策の水準に見直しをかけて変更させていただくものでございます。よろしくお願いいたします。 ◆塚本昌紀 委員 そこで、9月に質疑をさせていただいたときにも、課題というか、行政側としてやるべきことというか、そういったところの観点からお話をさせていただいたんですけれども、やはり調査基準価格だとか資格基準が定まるには、結局、基準となるものは設計価格ということになりますので、その設計価格そのものが極めて妥当な設計価格である。言ってみれば、本市の積算力というものをきちっと構築していかないと、曖昧な状況であれば、どうしても幅を持たせていかないと不安というか、本当に妥当性が担保できない。そこの設計価格が妥当性がぴしっと写真のピントが絞れるように合っていれば、ここらあたりが標準価格で、大体これくらいの幅での競争範囲だろうというのが限定されて、その幅はやはり改定前のような最大限25%ぐらいの幅になるよりかは、10%ぐらいの幅に縮めるべきだというところで精査されたというふうに思うんですけれども、そういう観点からすると、本市の積算力の向上ということに関しては果敢に追求していかなきゃならない。現在のままでいいと言えるものではないというふうに思うんですけれども、そこら辺の取り組み姿勢というものをどのように捉えられているのか、お聞かせをいただければと思います。 ◎中村 検査指導課長 実際に行われました工事の設計金額が実態に即していたのかを検証すべく、工事検査時に請負業者のほうから聞き取ることを実施しております。9月からですと短期間で工事件数の本数も少なかったこと、また多くの意見を伺えておりませんが、2月末、3月のこれからが検査のピークを迎えておりますことから、引き続き実施してまいりたいと考えております。また、設計審査時におきましては、見積もり価格の再確認、製作物でしたら納期についても再確認するよう指示をし、設計に反映している状態でございます。 ◆吉田淳基 委員 それでは、何点か質疑をさせていただきたいんですけれども、今回、入札・契約制度の見直しということで、先ほどの答弁の中、質疑の中にもありましたけれども、本市の落札率が県内平均を下回っている状況を踏まえて、今回こういう改定をしていくということでありますが、まず落札率ですね。本市、そして県、政令市、それから近隣の市町村、どんな状況になっているのか、お尋ねをさせてください。 ◎齊藤 契約課課長補佐 国の入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果によりますと、こちらの中の競争入札全体平均落札率実績で申し上げますと、本市では29年度の実績で88.2%でございました。並びまして、こちらの結果のほうで神奈川県につきましては29年度実績で93.0%、政令市のうち、川崎市の数字が結果にございませんけれども、横浜市が92.0%、相模原市が89.7%となっております。また、近隣のうち、幾つか抜粋して申し上げますと、横須賀市が90.7%、平塚市が91.0%、鎌倉市が90.4%、茅ヶ崎市が92.1%となっております。 ◆吉田淳基 委員 状況を見ると、やはり藤沢市は少し低いのかなというところですけれども、今回の改定で最低制限価格の算定をするところで、現場管理費等一般管理費に係る係数をプラスに改善していくということでありますけれども、これによって最低制限価格の率というのはどれぐらい上昇していくのかというようなことを見込んでいるのか、お答えをいただきたいと思います。 ◎齊藤 契約課課長補佐 今回の見直しで本市の最低制限価格の平均値が平成29年度実績で予定価格の86.04%でございました。今回の新たな算出式で試算いたしますと、88.68%に2ポイント程度上昇いたしまして、国の最新モデルにより試算した場合の88.69%とほぼ同じ水準となるものと考えております。 ◆吉田淳基 委員 それでは次に、調査基準価格の算定についてなんですけれども、これも同様にかかる係数を改善しております。この設定範囲という部分に関してなんですけれども、かかる係数は変わってきているんですけれども、設定範囲、85に下限は変わっているんですけれども、上限は変更はされていないと思うんです。この辺の理由についてあれば教えてください。 ◎齊藤 契約課課長補佐 今回の見直しに当たりましては、最低制限価格等の算出結果が国の基準と同程度の水準となるよう検討を行ったものでございます。今回、最低制限価格等の設定範囲の上限につきましては、国の基準においても、本市と同じく上限が90%とされておりますことから、今回は変更を行わないことといたしました。 ◆吉田淳基 委員 わかりました。今回の改正で上限の設定範囲の変更がないということでありますけれども、そうすると、結果的にどれぐらい落札率としては上がっていくのか、どういった改善が図られていくのかということはどういうふうに想定をしているんでしょうか。 ◎齊藤 契約課課長補佐 落札率については、入札行動によりまして変動いたしますため、一概には予測できないんですけれども、これまでの実績から見てまいりますと、最低制限価格の平均値より落札率の平均値がおよそ2ポイント程度高くなると考えております。見直し後の平均落札率は90%程度になるものと考えておりまして、県内の平均程度になるものと考えております。 ◆吉田淳基 委員 ありがとうございました。90%程度になるんじゃないかというような話ですけれども、ほか90%以上のところも当然あるわけですし、国の状況、ダンピング対策もこれからさらに強化をされる可能性も大いにあると思いますし、いろんな状況の変化があると思うんですね。例えば外国人の労働者の受け入れの問題であったりとか、働き方改革ということでいろんな状況の変化があると思います。そして、藤沢市は、ここ最近では大きな災害がありませんけれども、災害のときに地元業者さんが担っていただく部分は非常に大きいと思いますので、そういった部分で市内の企業さんをしっかり守っていくということも大事な側面であるというふうに考えております。  そういうことも考え合わせると、これで全てベストのものであるというような考えではなくて、やはり時代に合った形、また状況の変化に応じた形で常に改善をしていくというか、見直しを図っていくことが必要かなというふうに思うんですけれども、この辺はどのように考えているのか、市の見解を最後に伺います。 ◎河野 契約課長 今後ということでございますけれども、今回の入札制度の改正は、本市では平成25年度以来6年ぶりの見直しをさせていただきました。ただ、本市では、これまでも東日本大震災の後に資格基準価格を時限的措置として引き上げるなど、社会経済情勢の変化等に合わせまして、随時制度の見直しを図ってきたところでございます。現在の厳しい財政状況の中でございますので、引き続き経済的な工事発注を心がけていくことは必要であると考えておりますが、一方で公共工事の品質確保、また御指摘がありました災害時に対応していただく地域建設業の健全な発展というところも重要と捉えておりまして、適切なダンピング対策を実施することは公共工事の品質確保の促進に関する法律や、また入札契約適正化法においても、発注者に求められているところでございます。  したがいまして、本市としては、今後とも公平公正な入札を実施するとともに、ダンピング対策につきましても、国の基準や県内自治体の動向を注視しながら、社会経済情勢の変化等を踏まえまして、多角的な視点から必要な見直しを行っていきたいと考えております。 ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後2時18分 休憩                 午後2時19分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  報告に対する意見はありませんか。 ◆吉田淳基 委員 この入札・契約制度の見直しについて、ふじさわ湘風会の意見を申し上げます。  公共の工事、国で言えば発注先が大手の建設会社やゼネコン等が非常に多いということでありますけれども、本市の公共工事の発注に関して見れば、市内の中小の建設業者、市内の事業者さんが受注することが非常に多いということであると思います。そんな中、先ほど質疑の中でもさまざま申し上げましたけれども、状況の変化、例えば働き方改革が叫ばれている中で、そうした中小の事業者はこれからも非常に厳しい状況が想定をされます。そして、ダンピング対策、受注者の適正な利益の確保が国からも指導されていると思います。  藤沢市は、政令市に次ぐ県内の第4番目の都市でありますし、災害時にも、こうした中小の皆さんの力は必要不可欠なものであるわけですから、ぜひそうした方々をしっかり守っていく経営の安定のためにも、最低制限価格並びに調査基準価格、今回変わりますけれども、これも随時見直しを図っていただきたいなというふうに思っております。  以上のことを意見といたします。 ○佐藤春雄 委員長 ほかにはよろしゅうございますね。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 次に、報告③支払事務遅延等の再発防止策、内部統制の強化及び市職員の不祥事に係る経過について発言を許します。 ◎黒岩 総務部長 それでは、支払事務遅延等の再発防止策、内部統制の強化及び市職員の不祥事に係る経過について説明申し上げます。  資料につきましては、資料1として支払事務遅延等の再発防止策、内部統制の強化及び市職員の不祥事に係る経過について、資料2として内部統制の強化、以上の2件でございます。  最初に、資料1をごらんください。  1の支払事務遅延等の再発防止策につきましては、平成30年11月に開催された決算特別委員会において報告いたしました「支払事務遅延調査の結果及び再発防止策について」に基づき、契約事務や会計事務等の事務処理遅滞の防止及び支払い遅延の防止を図るため、具体的な対策を定め、順次取り組みを進めております。  まず、(1)の事務処理の適正な執行に向けた対策としましては、アの報酬・賃金支払事務処理の集約の取り組みとして、報酬賃金の支払い事務の過誤や遅延を防ぐため、この事務を段階的に職員課が一括して行うことといたしました。平成31年度は、短時雇用職員等の賃金を、平成32年度は会計年度任用職員制度への移行を踏まえ、審議会の委員等を除く非常勤職員の報酬について集約を図ります。  次に、イのチェック機能の強化につきましては、歳入歳出予算整理簿及び予算執行状況リストなどの帳票を活用したチェックを全庁で開始しております。また、各課で実施しているチェック作業の確認や予算執行状況については、各部局総務課が定期的に確認いたします。  次に、ウの事務執行に関する指導の徹底につきましては、2ページにお移りいただきまして、本年1月8日に予算担当主任会議を開催し、各課等におけるチェック機能の強化など、再発防止策の周知を図りました。また、年間業務委託等の事務手続などについては、遺漏のない事務処理を徹底するため、実務上の確認事項を記載したチェックリストや事務執行における進捗管理表を統一帳票として新たに作成し、新年度に向けた準備を開始しております。  以下、対策の主な項目といたしましては、エの各課等における日常業務管理の徹底、オの各課等における事務引き継ぎの徹底、カの各種規程等の見直し、3ページにお移りいただきまして、キの情報共有の徹底の項に記載のとおり、項目ごとの対策を定め、取り組みを進めております。  次に、(2)の管理体制の強化に向けた対策でございますが、アの庁内組織の整備につきましては、全庁における内部統制と不祥事防止対策の総括業務を専門的に所掌する部署として、中段に記載した総務部組織改正案のとおり、現在の行財政改革推進室を改組し、(仮称)内部統制推進室を総務部に設置いたします。  また、不祥事等が発生した際に迅速に危機管理体制が機能するよう、連絡調整の中心となる担当者を企画政策部に位置づけます。  次に、イの総務課における管理体制の強化につきましては、特に遅延や錯誤が多く発生した部局の総務課について一定の期間、支払い事務等の審査、チェックを行う体制を強化いたします。  4ページをごらんください。  続きまして、今回の支払い事務遅延の事案が発生する前の本年度当初から進めてまいりました2、内部統制の強化について説明いたします。  これまで本市で進めてきた内部統制を改善するため、一般財団法人地方自治研究機構との共同により、内部統制制度の再構築に関する調査研究を平成29年度に実施いたしました。この調査研究において、本市の内部統制制度における制度と運用上の課題及び対応策について提言を受けましたことから、この提言に沿った取り組みを現在進めております。  まず、(1)の制度上の課題と対応策のうち、アの内部統制に関する基本的な指針の策定につきましては、本年1月29日に藤沢市内部統制基本指針を定め、市の内外に公表いたしました。  また、イの内部統制の推進体制の構築につきましては、基本指針の公表に先立ち、市長を本部長とする内部統制推進本部会議及び内部統制機能を担う関係課で構成する内部統制庁内推進委員会を昨年の10月に設置しております。  次に、(2)運用上の課題と対応策につきましては、リスクの識別が不十分であること、取り組みの必要性を全職員に浸透させることなどが提言されていることから、これら課題への対応については帳票の改善を検討するなど、内部統制庁内推進委員会を中心に取り組みを始めております。  (3)の内部統制の取り組みの評価につきましては、内部統制推進本部会議等で評価を行い、「(仮称)藤沢市の内部統制の取組に係る報告書」として年度単位で取りまとめ、公表してまいります。  恐れ入りますが、ここで資料2をごらんください。  ただいま説明いたしました内部統制の強化を図るために策定した藤沢市内部統制基本指針と基本指針に基づく今後の取り組み及び推進体制等をこの資料2にまとめましたので、この資料に沿って概要を説明いたします。  まず、1の基本指針の策定につきましては、四角囲みの中にある藤沢市内部統制基本指針を策定し、ホームページ上で公表いたしました。この基本指針には、国の考え方に沿って内部統制の4つの目的である法令等の遵守、事務事業の有効性及び効率性の確保、財務報告の信頼性の確保、資産の保全にかかわる内容を含めております。  次に、2ページをごらんください。
     2の今後の内部統制に関する取組といたしまして、基本指針に定めた内部統制の4つの目的を達成すべく、今後の内部統制に関する主な取り組みとその具体的な取り組みを全庁的なものと部局別なものに分けて明らかにしております。  続いて、3ページにお移りいただきまして、3、推進体制の構築といたしまして、先ほど説明いたしました昨年10月に設置した内部統制推進本部会議のメンバー及び内部統制、庁内推進委員会の構成部署を記載しております。  最後に、4ページには、基本指針を根源とする全庁の内部統制体制のイメージを掲載しております。  それでは、再び恐縮ですが、資料1の5ページにお戻りください。  次に、3、市職員の不祥事に係る経過として、生活援護課の2件の事案と学校給食課の事案について、平成29年12月市議会定例会総務常任委員会において報告した以降の状況について説明させていただきます。  初めに、(1)生活援護課職員による生活保護費の不正支出及び私的流用についてのアの一時扶助費の不正支出及び私的流用につきましては、平成28年7月22日に告訴状が受理されており、市としては藤沢警察署へ捜査の進捗状況の確認を行ってまいりましたが、現在も捜査中であり、捜査への影響があるため、詳細については答えられないとのことですので、今後も定期的に確認を行ってまいります。  次に、イの施術費の不正支出につきましては、平成28年10月24日に藤沢警察署へ被害届を提出し、平成29年9月までに警察による関係職員への聴取等が終了しております。市としましては、アの事案と同様に、藤沢警察署へ捜査の進捗状況の確認を行ってまいりましたが、現在も捜査中であり、詳細については答えられないとのことですので、今後も定期的に確認を行ってまいります。  続きまして、(2)学校給食課職員による給食費の不正支出及び私的流用についての現状でございますが、まず、アの刑事告発の進捗状況につきましては、平成28年9月9日に横領の告発状が受理されており、市としては藤沢警察署へ捜査の進捗状況の確認を行ってまいりましたが、現在も捜査中であり、詳細については答えられないとのことですので、今後も定期的に確認を行ってまいります。  次に、イの元職員への求償訴訟につきましては、平成29年1月31日に横浜地方裁判所へ元職員に対して約6,470万円の支払いを求める訴えの提起を行って以降、口頭弁論が2回、証人尋問が1回、弁論準備手続が11回行われており、双方の主張の整理が現在も続いております。  6ページをごらんください。  ウの退職手当の返納請求訴訟につきましては、元職員に対して平成27年4月30日に支給した退職手当額2,504万3,700円について返納命令の期日に対する返納はなく、催告を行いましたが、その後も返納されないため、平成30年1月31日に横浜地方裁判所へ退職手当全額の返納を求める訴えを提起いたしました。その後、平成30年5月30日に市の請求が全て認められる判決が出されております。  なお、裁判の中で元職員からの預かり金38万8,490円を退職手当の返納請求額と相殺することとなったため、確定した債権額は2,465万5,210円となっております。  次に、エの今後の対応につきましては、「イ」の元職員への求償に係る訴訟の結果が確定した段階で、「ウ」の退職手当の返納とあわせ、法的措置を行ってまいります。  以上で支払事務支援等の再発防止策、内部統制の強化及び市職員の不祥事に係る経過についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤春雄 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後2時35分 休憩                 午後2時36分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開をいたします。  報告に対する意見はありませんか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 最後に、報告④「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針」等の策定について発言を許します。 ◎吉原 防災安全部長 それでは、「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針」等の策定について御説明いたします。  お手元の資料1をごらんください。  本市は、これまで防犯カメラを設置する際、設置を実施する課等が、施設の用途や設置目的等に基づいて設置場所、台数などを決定しておりましたが、藤沢市個人情報保護制度運営審議会や昨年の2月議会において市として統一的な考えを策定すべきではとの御意見をいただきました。  本市といたしましても、施設ごとに策定されていた運用基準等を統一して防犯カメラの設置を行い、犯罪の未然防止を図り、安全で安心なまちづくりを進めるため、本市の考え方をまとめた藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針の案及び藤沢市防犯カメラ運用基準の案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。  1の指針の趣旨等につきましては、施設利用者の安全確保、犯罪の未然防止や個人情報の保護を図るため、設置場所、台数、撮影対象区域の限定、防犯カメラの運用等の措置、画像の保管方法等の運用に関する基本的な事項について規定いたします。さらに、適正な運用を図るため、運用基準を策定し、施設ごとに定めていた運用基準の統一を図ってまいります。  2の策定までの取組、(1)公共施設等の防犯カメラ設置状況の照会につきましては、平成30年4月に各課へ照会を行い、23の課等が65施設538台の防犯カメラを設置し、運用基準は施設の用途や設置目的により施設ごとに定めていることを把握いたしました。  2ページにお移りいただき、(2)防犯カメラガイドライン策定検討会の設置につきましては、防犯カメラを設置している課等、処分権限を有する指定管理者の指導担当課、これらの総務課及び市民相談情報課により構成した防犯カメラガイドライン策定検討会を設け、指針等の検討を行ってまいりました。  (3)藤沢市個人情報保護制度運営審議会への報告及び諮問につきましては、策定検討会で取りまとめました指針案等を平成30年12月の審議会へ報告し、意見をいただきました。その意見を踏まえた指針案等を本年1月に諮問し、答申を得ております。  3のこれまでの取組と今後のスケジュール(予定)につきましては、これまでの取り組みは資料記載のとおりとなります。  今後のスケジュールにつきましては、本日この指針案等を総務常任委員会において御報告し、御意見をいただきました後、平成31年4月1日に指針を施行し、施設ごとに定めている運用基準を改正してまいります。  続きまして、指針の内容について御説明いたします。  資料2をごらんください。  第1条は、本指針の目的を規定しております。  第2条は、用語の定義で、第1号で公共施設等を定義しております。公共施設等につきましては、藤沢市個人情報の保護に関する条例第4条第3号に規定する実施機関が維持管理し、運営する施設、道路等となります。第2号は防犯カメラ、第3号は市民等の定義となります。  第3条は、防犯カメラの設置場所、台数及び撮影対象区域を規定しております。第1号の設置場所ですが、公共施設等における利用者の安全確保、犯罪の未然防止及び適正な施設管理のために防犯カメラの設置の必要性が高く、市民等の個人情報の保護を配慮してもなお必要と考えられる場所とし、設置場所を限定しております。第2号の設置台数ですが、第1条の目的を達成するために必要最小限度の台数としております。第3号の撮影対象区域ですが、原則公共施設等の範囲内とし、特定の個人、民間の建物等やこれらの場所への出入りを監視することがないよう配慮することとし、やむを得ず映り込む場合は所有者の同意を得るか、マスキング処理をすることとしております。  第4条は、防犯カメラの設置表示を行う旨を規定しております。  2ページにお移りいただきまして、第5条は管理責任者等の指定について規定し、第6条は画像の表示、取り出し等を処理する機器、いわゆるパソコンの利用に関して規定しております。  第7条は防犯カメラの運用等に係る措置等、第8条は画像等の管理・保管期間等に係る基本的な事項を規定し、第9条は画像等の目的外利用及び提供の制限に係る規定で、条例の定めるところにより実施いたします。  第10条及び第11条に関しましては、市民等からの苦情や開示請求等に対する規定で、第12条は遵守事項の規定で、管理責任者等は条例の定めるところにより個人情報を適正に取り扱うことを定めております。  第13条は、第7条及び第8条その他の適正な運用のために必要事項を規定した運用基準を策定する旨を規定しております。  続きまして、運用基準の内容について御説明いたします。  資料3をごらんください。  第1条は運用基準策定の趣旨を定め、第2条は用語の規程、第3条は管理責任者等の責務を規定しております。  第4条は、防犯カメラの運用等に係る措置を規定し、第1号で録画機器、画像処理用機器や記録媒体を施錠等により、管理責任者が許可した者以外による持ち出しに対する防護措置、第2号で不必要なモニターの禁止、第3号で防犯カメラに対する管理者の注意義務を規定しております。  第5条、画像等の保管等につきましては、各号で録画方法、保管期間、2ページにお移りいただき、記録媒体の廃棄方法、画像等の取り扱い方法やインターネット接続への禁止等を規定しております。  第6条は、画像等の目的外利用及び提供の制限に関する規定で、条例に基づいた対応を行っていく旨を定めております。  以上で「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針」等の策定についての御説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○佐藤春雄 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆北橋節男 委員 幾つか質問させていただきます。  昨年の予算等特別委員会で会派からも、市が設置する防犯カメラのガイドラインがないと指摘させていただきました。今回、指針ができたことは大変喜ばしいことだと思っております。65施設538台の設置を確認されたとのことですけれども、自治会が設置しているカメラでも、この指針に準ずるものと考えています。特に個人情報の取り扱いですけれども、配慮すべき点で優先的にどういうところから配慮すべきかについて、事例、対策、わかりやすく説明していただければと思います。 ◎室 防犯交通安全課課長補佐 防犯カメラを設置する際は、当然個人情報の保護という観点から設置を進めていく必要があります。当然、対策といたしましては、設置の際、今回定めさせていただいた指針等に基づき、設置場所や台数等を規定いたします。そのほか、決めた後、藤沢市個人情報保護制度運営審議会へ諮問し、その段階で個人情報の保護の観点を審議いただいて、答申を得た後、設置することで適正な設置や個人情報の保護へ配慮してまいりたいというふうに考えております。 ◆北橋節男 委員 ありがとうございます。今、資料3を見ているんですけれども、運用基準案の第4条に「善良なる管理者の注意をもって、防犯カメラを維持管理すること」とあります。この指針というか、運用基準なんですけれども、「善良なる管理者」という言い回しですけれども、藤沢市民はみんな善良ではないのかなと思っているところです。責任ある行動規範を持ってとか、相手の身を慮ってとか、何か言い方がほかにもあるとは思うんですけれども、「善良なる管理者」という言い方はちょっと抵抗があるんですが、市はこれについての考えはいかがでしょうか。 ◎室 防犯交通安全課課長補佐 まず、大変申しわけございません、本指針と基準に関しましては、あくまで対象が藤沢市個人情報の保護に関する条例の第4条第3号の実施機関ということで、まず市とか、いわゆる行政機関だけを対象としております。ですので、その管理者ということで設置した課等の長とか、指定管理者が定めた者というものになります。市民と自治会等が設置した防犯カメラについては、別途自治会用に藤沢市防犯カメラ運用基準というものがございまして、そちらに従って運用していただくことは当然でございますし、平成29年に全面改正されました個人情報保護法により、自治会・町内会に関しましても、個人情報取扱事業主ということに定められており、法に従って適正な個人情報を管理していく必要があるというふうに定められております。  いずれにいたしましても、善良なる管理者ということは今申し上げたとおり、設置している課等の長とか、指定管理者が定めた者ということで、その者がいわゆる適正な管理をしていくということを定めてある規定でございます。 ◆北橋節男 委員 ありがとうございます。  カメラは町中にあるというイメージがありますけれども、自治会等にとっては、いろんな団体にとっては、安心安全のために設置した後の維持管理費が負担となっているところもあると心配しています。設置後の修理代とか維持管理とか機種交換とかについては負担軽減措置があると思うんですけれども、あればその条件、中身を教えてください。 ◎室 防犯交通安全課課長補佐 自治会等の防犯カメラの補助金というのは、今現在は設置に対する補助金がございます。修繕等に関する維持管理費の部分については、今回の来年度予算に上げさせていただいておりますので、予算等特別委員会のほうで答弁させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆柳沢潤次 委員 公共施設においての防犯カメラの設置指針ということですが、今も質疑がありましたけれども、プライバシーの保護との関係が一番大きいというふうには私も感じているところなんです。例えば、これは資料2の3条の(3)でありますような撮影対象区域を、原則として特定の個人や民間の建物及び民有地またはこれらの場所への出入りを監視することができないよう配慮するというふうにあるんですが、配慮するというのは出入りするようなところには設置しないという話じゃないわけですね。配慮するということでありますので、この配慮がどのようにされるのか、例えば御近所の出入りが見えちゃう。常にそこが監視されているというような感じになってしまうようなことを防がなきゃいけないわけですよね。そこは具体的にどういうふうに、誰が設置を提案し、誰が決め、誰がマスキング処理をするとか、そういうふうにしていくのか、その辺の断定、段取り的なところを教えてもらいたいと思います。 ◎室 防犯交通安全課課長補佐 まず、撮影対象区域につきましては、設置する課等が当然決定していきますが、その撮影対象区域につきましても、設置する際には個人情報保護制度運営審議会に諮問をして、答申を得た後に設置します。その中で、やむを得ず民間の建物等が映り込んでしまう場合につきましては、当然撮影する際には、設置業者とともに撮影の映る範囲というのを決めてまいりますが、その際に当該所有者等に立ち会っていただき、一緒に撮影の画像などを見ていただいた後、同意を得るとか、マスキング処理というのはカメラそのものに、いわゆる見えないようにする処置でございますが、その際、いずれにせよ、現地で立ち会って映り込むことに同意いただくか、マスキング処理をする形で、そういった特定の個人とか建物とか、出入りを監視することがないように配慮していくというふうにしております。 ◆柳沢潤次 委員 映り込む家の人が、その位置はやめてくれというように、話し合いをしていくということですけれども、そういうふうに言った場合に、それはその場所にどうしても設置をしなければいけない理由というのがあるんでしょうけれども、映り込む市民の許可が必要だというふうなところまでは言わないわけですか。あくまでも話し合いで決めていくと。もしどうしてもだめなら別の位置にするというようなことはあり得るんでしょうか。 ◎室 防犯交通安全課課長補佐 まず、とりあえず実施機関のほうで必要と認められるところに設定をさせていただくんですが、現地で立ち会いした後、万が一、どうしてもということであれば、まずはやはり同意を得る。それは書面なり、口頭なのかもしれないんですが、でなければ実施機関としてはどうしても設置したい部分のことになりますので、次はマスキング処理ということで、そこの部分が映らないようにするということが必要なのかなと思います。万が一、それでもだめな場合については、再考することも考えられると思いますが、いずれにせよ、防犯カメラを映すということは、個人情報の配慮を特段しなければならないことですので、そういった場合については必ず所有者の方の同意を得るような形で設置してまいりたいというふうに考えております。 ◆柳沢潤次 委員 公共施設ですから、市民なり、そこを利用する方たちが、どこにその防犯カメラがあるのかというのは知っている必要があると思うんですけれども、例えば私ども、この本庁舎のどこに防犯カメラがあるのかというのはよく知らないんですよ。知らないのは私だけかな。ほかの人は知っているのかもしれません。そういう利用者などへの周知というのはどういうふうにするんでしょうかね。必要かと思うんですが。 ◎室 防犯交通安全課課長補佐 防犯カメラを設置する際というのは、当然我々としては適正な管理とか犯罪の未然防止とかというのが目的であって、市民監視ではございません。なので、指針のほうでも第4条に規定させていただいておりますが、防犯カメラの設置表示ということで必ず設置を表示しなければならないということになっています。本庁舎であれば、職員エリアを分けるところの入り口とか、あと防犯交通安全課が設置いたしました街頭防犯カメラであれば、カメラのすぐそばに防犯カメラ作動中というような形での表示を大きくしております。いずれにいたしましても、今答弁させていただいたとおり、市民監視が目的ではございませんので、防犯カメラが作動しているということは、設置表示というのが義務ということで各施設課とやっておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆柳沢潤次 委員 もう一つ、画像の保管ですね。管理・保管期間等というのが8条のところにありますけれども、必要かつ最短と認められる期間というふうに書いてありますが、これは各公共施設によって違ってくるというふうな認識なんでしょうか。それとも統一的にはしないということなんですか。 ◎室 防犯交通安全課課長補佐 保管期間につきましては、設置しているカメラの性能とか、施設ごとの状況により、どうしても保管期間というのがなかなか統一できないものになります。ただ、何度も申し上げているとおり、あくまで防犯カメラを設置する目的自体は施設利用者の安全確保とか、施設の適正な管理のための設置とか、犯罪の未然防止ということが定められておりますので、その中で必要かつ最短と認められる期間というふうに定めさせていただいております。 ◆柳沢潤次 委員 目的はそういうことなわけですが、保管をされている画像等が、例えば警察のほうからの犯罪のために必要だというような請求があったときに、当然出す話になるんでしょうけれども、保管をする責任がある立場として、犯罪に提供する必要性があるというふうに判断するのか。誰が判断するのか。いつまでに返してもらうとか、そういうようなとりわけ警察との関係では非常にそういうことが問題になるんだろうと思うんですよね。思うというよりも、役所とすれば、そういうふうに使うのはしようがないし、それは提供しますよという話に恐らくなるんだろうけれども、ただ、市民にとっては、そういうことというのはもうちょっとシビアに考えることになるわけですよね。そこは十分市民が理解できるような対応をしなければならないと思うんですが、その点についてどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。 ◎室 防犯交通安全課課長補佐 画像提供につきましては、指針等にも記載があるとおり、藤沢市個人情報の保護に関する条例の定めによるところにより提供を行っております。具体的にお話しさせていただきますと、条例第12条第2項に提供の規定がございますが、1番目といたしましては本人の同意を得ているとき、2番目といたしまして法令の定めがあるとき、3番目として人の生命、身体または財産を守るために緊急かつやむを得ない理由があると認められるときに提供いたします。それ以外にもし提供することが必要な場合は、その実施機関が提供することが必要と認められたときに提供するんですが、この場合に関しましては藤沢市個人情報保護制度運営審議会のほうに諮問して、答申を得た後、画像提供を行うことになります。画像の保管については、指針の第5条にも定めがあるとおり、管理責任者が定めておりますので、その管理責任者が適正な保管を行っていくということとなっております。 ○佐藤春雄 委員長 ほかにはございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後3時00分 休憩                 午後3時01分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  報告に対する意見はありませんか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○佐藤春雄 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。本会議に対する委員会報告の文案は委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。  その他、委員の方から発言はありませんか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○佐藤春雄 委員長 これで委員会を閉会いたします。       ──────────────────────────────                 午後3時02分 閉会       ────────────────────────────── 以上のとおり相違ありません。
    藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。 総務常任委員会 委員長  佐 藤 春 雄...