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平成30年 6月 総務常任委員会-06月12日-01号

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  1. 藤沢市議会 2018-06-12
    平成30年 6月 総務常任委員会-06月12日-01号


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    最終取得日: 2023-05-14
    平成30年 6月 総務常任委員会-06月12日-01号平成30年 6月 総務常任委員会 総務常任委員会の記録 平成30年6月12日 藤沢市議会                   目   次 平成30年6月12日 (1) 議案  第12号  藤沢市市税条例の一部改正について ……………………………… 4 (2) 請願30第 1号  「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める」             請願 …………………………………………………………………… 9 (3) 陳情30第 1号  地方財政の充実・強化を求める陳情 ………………………………19 (4) 陳情30第 2号  国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳             情 ………………………………………………………………………28 (5) 陳情30第 6号  辻堂市民センター・公民館,消防出張所等再整備について,市             当局の手続き上の瑕疵又は問題があったことを認めるよう求め             る陳情 …………………………………………………………………35 (6) 報   告  ①  モバイル端末を利用したインターネットバンキングによる市税             の納付について ………………………………………………………45
             ②  藤沢市北消防署六会出張所救急隊新設事業について ……………49 1.日   時  平成30年6月12日(火) 午前9時30分 開会 2.場   所  第1議会委員会室 3.出 席 者      委 員 長  佐 藤 春 雄      副委員長  大 矢   徹      委  員  柳 沢 潤 次   北 橋 節 男            柳 田 秀 憲   浜 元 輝 喜            吉 田 淳 基   塚 本 昌 紀      欠席委員  な し      議  長  松 下 賢一郎      請願紹介議員            土 屋 俊 則      傍聴議員  山 内 幹 郎   酒 井 信 孝            永 井   譲   原 田 伴 子            武 藤 正 人      意見陳述者 渋 谷 と み      意見陳述補助者            石 川 淳 子      理 事 者  小野副市長、宮治副市長、中丸人権男女共同平和課主幹、            松崎財務部長新田財務部参事小泉税制課主幹山本税制課主幹、            大岡納税課長阿部納税課主幹若宮市民税課長鈴木資産税課長、            中山財務部参事臼井財政課主幹宮代財政課主幹、            井出市民自治部長宮原市民自治部参事藤岡市民自治推進課主幹、            池田辻堂市民センター長日原辻堂市民センター主幹嶋田経済部参事、            饗庭産業労働課主幹及川産業労働課主幹及川産業労働課主幹、            松藤消防局長、岸本副消防局長、野口消防局参事工藤消防総務課主幹、            福岡消防総務課主幹下田救急救命課長木瀬救急救命主幹、            その他関係職員      事 務 局  土居議会事務局長室伏議会事務局参事田口議事課長、            高橋議事課課長補佐榮議事課上級主査堀井議事課主査 4.件   名  (1) 議案  第12号  藤沢市市税条例の一部改正について  (2) 請願30第 1号  「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める」請願  (3) 陳情30第 1号  地方財政の充実・強化を求める陳情  (4) 陳情30第 2号  国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情  (5) 陳情30第 6号  辻堂市民センター・公民館,消防出張所等再整備について,市当局の手続き上の瑕疵又は問題があったことを認めるよう求める陳情  (6) 報   告  ①  モバイル端末を利用したインターネットバンキングによる市税の納付について           ②  藤沢市北消防署六会出張所救急隊新設事業について       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 ただいまから総務常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 最初の委員会でございますので、委員長、副委員長より就任の挨拶をさせていただきます。  私、総務常任委員会委員長を務めさせていただきます佐藤春雄と申します。よろしくお願いいたします。  最近は、世間でいろいろな事件等も起きていますけれども、国の形におきましては、規制の緩和であるとか、あるいは地方におきましても、財政の問題等でいろいろな点が問われております。この総務常任委員会というのは、湘南の中核都市であります藤沢市の多岐にわたる課題を、付託された事件をもとに審議していく委員会であります。顔ぶれを見ますと、各派論客の皆さんがそろっておりますので、濶達なる御意見が出ると思いますけれども、私も43万藤沢市民の福祉の向上を願いまして、皆さんとともに熱心な形の中でこの委員会を進めていきたいと思います。  幸いにも副委員長には、データバンクとも言われるような緻密な記録で才をなしております大矢副委員長がついていただきましたので、私は大船に乗った気持ちでありますけれども、私たちの行き着くところは、先ほど申し上げましたように、財政的にも将来の逼迫が予想され、あるいは2020のオリンピックを迎える藤沢市としての地方自治体の総括的な論議をぜひ皆さんと深めていきたいのが思いであります。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ○大矢 副委員長 おはようございます。このたび副委員長の任につくことになりました大矢徹と申します。  佐藤委員長はもう議長経験者でありますので、私の出番はないと思いますけれども、スムーズな委員会運営に努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 お諮りをいたします。委員会の日程は、お手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(1) 議案 第12号  藤沢市市税条例の一部改正について ○佐藤 委員長 日程第1、議案第12号藤沢市市税条例の一部改正についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢 委員 おはようございます。議案第12号について少し質疑をいたします。  この条例改正は、国の生産性向上特別措置法の改正に伴って、一定の要件を満たした中小企業が固定資産税償却資産税ですが、それを3年間ゼロから2分の1に軽減することができるように改正するというものでありますけれども、生産性向上特別措置法の中身についてですが、なかなか複雑でわかりづらい面もあるわけです。この対象事業者になるのは大企業は入らないと思うわけですが、範囲をどのように捉えているのか、その辺確認をさせていただきたいと思います。 ◎柏崎 資産税課課長補佐 固定資産税の特例措置に当たりましては、地方税法では、租税特別措置法に規定する中小事業者及び中小企業者と定められておりまして、具体的には、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人である中小事業者、または資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人である中小企業者となっております。 ◆柳沢 委員 それともう一つです。今回、建設経済常任委員会のほうでも議論をされておりますので、重なる部分もあるかなと思いますけれども、生産性向上特別措置法の改正に当たって、対象業者の目標を藤沢市として20件にしていると聞いております。その根拠がどこにあるのか、お示しをいただきたいと思います。 ◎東 産業労働課課長補佐 今回の20件の根拠といたしましては、まず商工会議所のほうにアンケート調査を行わせていただいております。その中で、回答で、今後の投資を予定しているという回答があった企業が10社ございましたので、そちらのほうを参考にしているということと、あと現時点でも、こちらの税の優遇措置をやっている制度がございまして、こちらについても、本年度税の軽減をやっているところが19社ございますので、そちらを参考にして設定しております。 ◆柳沢 委員 それともう一つ、これは法律についてのほうです。先端技術を取り入れるということが条件になるわけですけれども、省力化なども含めて先端技術を積極的に登用できるような仕組みづくりというふうに思うわけですが、そのことによって、人員整理などの形になる可能性も否めない部分もあると思うんです。その辺の歯どめは、この法律上でどういうふうにとっているのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。 ◎東 産業労働課課長補佐 こちらの法律等々で示されている中で、導入促進指針というのを国がつくってまいります。その中で、国の指針で配慮すべき事項として、こちらの市の基本計画のほうでも書かせていただいたんですが、人員削減を目的とした取り組みを企業がつくる導入計画の認定の対象としないように、雇用の安定に配慮するということで記載をさせていただいています。それは指針に基づいているというものです。 ◆塚本 委員 償却資産にかかわる固定資産税の税率を3年間にわたって減免措置ということで、自治体の裁量でゼロから2分の1の範囲の中で決定できるという状況ですけれども、今回、藤沢市はゼロと決定をしたわけです。なぜゼロにしたのか、また、他自治体の動向等も踏まえて、メリット、デメリットを含めて理由をお示しください。 ◎東 産業労働課課長補佐 今回ゼロということにさせていただいている背景といたしましては、まずこちらの特別措置法のメリットといたしまして、ものづくり補助金等、国の補助金の優先採択ですとかかさ上げ措置というのがございまして、そちらの条件が、市の条例でこちらの税の部分をゼロにするという条件がされていますので、そちらをまず考えたということと、もう一つ、こちらの特別措置法の趣旨といたしましては、この3年間で集中的に特別生産性向上を達成していきたいということでございますので、それも含めましてゼロということで考えております。 ◆塚本 委員 デメリットに関してはどうですか。 ◎東 産業労働課課長補佐 デメリットのほうですけれども、こちらとしては、それは余り想定はしていないんですけれども、税の軽減措置となりますので、市税の減収というのが考えられるかなと思っております。 ◆塚本 委員 そこで、なかなか試算しづらいと思うんですけれども、一応3年間での本市の影響額というのは、たしか質疑があったかなと思うんですが、改めてお聞かせいただければなと思います。 ◎柏崎 資産税課課長補佐 既に行われております中小事業者等に対する固定資産税の支援としまして、認定経営力向上計画に基づき取得した資産について課税標準を2分の1とする特例措置がございますけれども、平成30年度に適用となった19社の当該償却資産平均取得価格は2,500万円となっておりまして、本支援措置にて同規模の資産を取得した場合、1社当たり3年間で約70万円の税収減と試算をしております。藤沢商工会議所が行ったアンケートに、今後設備投資予定ありと回答いただいた10社に適用した場合は、3年間で700万円程度の税収減を見込んでおりまして、本市の先端設備等導入計画の目標数である20件で適用した場合は、3年間で1,400万円程度の税収減を見込んでおります。 ◆塚本 委員 本市が目標としている企業さんがそれなりの設備投資をしてくださった場合には、今おっしゃったような影響額の減収になるわけですね。ですから、それが具体的なデメリットということになるわけじゃないですか。当然メリットがあるからこそ、それだけのデメリットがあったとしても、ゼロとして3年間措置をするということのほうが、価値的な判断としていいんだというところなんだろうと思うんだけれども、だから、物差しは難しいですが、例えばどういうぐらいの状況になれば、当初の目的が達成されるのか。20社全部であれば、どれくらいの減収があるけれども、どれくらいの経済的効果が本市として出てくるのか。それは市単位として出てくるものなのか、もしくは国全体として図っていくべきものなのか。減収をする方向で税改正するわけだから、そこら辺をちゃんとそれに見合った、それ以上のものがあるんだよということを具体的に指し示すことが、市として大事なことだと思うので、そこら辺どのようにお考えになっているのか、ちょっと示していただければなと思います。 ◎柏崎 資産税課課長補佐 新規の設備投資の場合ですと、課税客体が増加いたしますので、単純に増加となってまいります。もし2,500万円の設備を入れかえせずに10年間使用した場合の税収と、今回新規に2,500万円の設備を導入いたしまして、特例を適用して10年間使用した場合と比較いたしますと、入れかえによって新規導入したほうが10年間でおよそ30万円の税収になると見込んでおります。 ◆塚本 委員 具体的な金額ということよりも、私はメリットの部分においては、例えば設備投資を促すことによって国の経済が活性化されるとか、それから言ってみれば、そこに新たな雇用が生まれるだとか、本市経済にとって、お金ではない、最終的には金額として、税収として上がってくるんでしょうけれども、多角的な面からのメリットという部分があると思うんです。その点に対してお答えがなかったんで、その点に対してのお考えをお聞かせください。 ◎及川 産業労働課主幹 我々、景気動向調査等で企業さんのほうに行きますと、企業さんの経営課題の一番大きな一つとしては、人手不足というのがかなり大きいと聞いてございます。こういった生産性の高い設備を入れていただいて、生産効率を上げていただく。それが最終的には人手不足の解消になるであるとか、そういったことにもつながっていくのかなと考えてございますので、そういう効果を狙っての今回導入と考えてございます。 ◆塚本 委員 予算のときにも少し質問させていただいたんですけれども、もともと償却資産にかかわる固定資産税の申告納税という部分に関して、私は若干斜めに見ているというか、実際申告漏れというものは相当数あるんだろうな。私はチェックする現場に携わっておりませんので、具体的にわかりませんけれども、さまざまな企業さんの経営者だとか中小企業の方々とお話しする中で、償却資産なんて払ったことないよみたいなことをおっしゃる経営者さんもいらっしゃるんです。そういう普通の日常会話の中で感じる実感として、意識は薄いというか、結局、申告漏れがあるかないかのチェックなんていうのも、はっきり言って、現実論無理でしょう。職員さんが企業さんを回って、設備量でチェックして、それが申告されているかどうかなんかのチェックなんて、ほとんど不可能に近い話なので、一応法律としては義務として定まっているけれども、また納税の義務というのは重いけれども、意識は薄いような状況にあるんではないか。そういう部分において、予算のときにはしどろもどろというか、余りよくわからない答弁だったんだけれども、実際申告漏れに関して、市としてはどういう認識をされているのか、確認をさせていただきたいと思います。 ◎鈴木 資産税課長 申告漏れについての把握でございますが、前回もお答えしたとおり、税務署にお邪魔しまして、固定資産台帳の閲覧であるとかということの中で把握に努めております。また、そういった中で、新規の対象の把握を含めまして申告漏れが起きないように、引き続き償却資産の適正な課税に向けまして調査の体制を整えていければと考えております。 ◆塚本 委員 申告漏れがあるんだということは、そちらの側としては言えないだろうと思うし、当然そういうのはないことが前提に事務執行されていると思うので、なかなか答えづらい質問だったかなと思うんです。今回のことを契機に、せっかくこうやってものづくりに対して交付金を国が出す。それに対して市は側面的な形で償却資産にかかわる税率をゼロに引き下げて、国と地方が一体となって経済政策に打って出ようという状況の中で、こういう償却資産もこんなふうに固定資産税がちゃんとかけられているんだということは、この政策を推進する中で知った人もいるんだろうと思います。ですから、これを契機に償却資産、幅は広いですね。一定の小さいものであれば、パソコン一つから申告対象の償却資産に入っているわけですから、そういうものを知らしめていくというか、周知をしていく。これはいい契機につながるんではないかなと思うんですけれども、そこら辺の取り組みを最後聞かせてください。 ◎鈴木 資産税課長 償却資産税の周知に関しましては、茅ヶ崎市、寒川町の2市1町税務協議会におきまして、償却資産の申告に係るポスターやチラシを作成し、税務署や税理士会、県税事務所などに掲示と配布をお願いしているほか、縦覧会場におきましても、チラシ等の配布、制度の周知を図っております。また今年度は、商工会議所商店会連合会湘南産業振興財団にもポスターの掲示とチラシの配布をお願いし、商工会議所発行の会報には、償却資産の申告に関する記事を掲載いただきました。本支援措置が始まることを制度周知の好機と捉えまして、経済部や経済団体とも連携し、支援措置だけでなく、償却資産制度全体の周知啓発に努め、引き続き償却資産の適正な課税に努めたいと考えております。 ○佐藤 委員長 ほかに質疑はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前9時50分 休憩                 午前9時51分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開をいたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢 委員 議案第12号についての日本共産党議員団の討論を行います。  今回の市税条例の改正についてはよしとしたいわけでありますが、生産性向上特別措置法そのものについては大きな問題があると思っております。プロジェクト型の規制のサンドボックス、規制緩和をしていくということですとか、データの共有、連携のためのIoT投資の減税など、この法律そのものは、大企業も含めて規制緩和を進めていく、あるいは労働についての問題もそこから発生をするということで、問題がある法律だと思っています。  ただ、今回の償却資産税の軽減措置については20社程度が目標としておりますけれども、中小業者の先端技術を少しでも入れることが可能になるし、そういう点では、一定の中小企業に対する支援という形になると感じます。そういう意味から、この市税条例の改正については賛成をしたいと思います。 ○佐藤 委員長 ほかにはございませんね。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第12号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(2) 請願30第 1号  「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める」請願
    ○佐藤 委員長 日程第2、請願30第1号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める」請願を議題といたします。       ──────────────────────────────   請願30第 1号  「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める」請願 【請願趣旨】  「三方よし」の精神で、人々に喜ばれることを一番に心がける中小商工業者は、信用を重視し、生きる糧を自ら生み出す活力にあふれ、地域に密着した社会的存在です。消費不況が長期化する中で、中小商工業者は倒産・廃棄の危機に直面しています。そうした状況のなかで、業者婦人は家族従業者として、また事業主として営業に携わりながら、家事、育児、介護と休む間もなく働いていますが「所得税法第56条の規定により、配偶者と生計を一にする家族が事業に従事した場合の対価は、必要経費に算入しない」こととされています。これゆえに、配偶者もさることながら、子ども等の家族従業者は社会的にも経済的にも全く自立出来ない状況です。  ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では「自家労賃を必要経費」としており、日本は世界の進歩から取り残されています。  日本の最高法規である憲法が規定する両性の平等と個人の尊厳に基づけば、小規模家族経営における自家労賃は実現されるべきです。所得税第56条に見られる封建的な家父長制度は廃止されなければなりません。  国連は2016年、「所得税法第56条が家族従業、女性の経済的自立を妨げていること」を懸念し、「所得税法の見直し」を日本政府に勧告しました。  このような経緯から、10県議会を含め、多数の自治体議会が「所得税法第56条の見直し・廃止」の決議・意見書を国に提出しています。家族従業者は、中小業者・家族経営の重要な担い手です。よって、国において、税の公平性に考慮し、所得税法第56条の廃止を求める意見書を採択して頂くことを請願いたします。  このことから次のことを請願します。 【請願項目】  所得税法第56条を廃止するよう国に意見書を提出してください。                                 2018年5月25日                           団体名   湘南民主商工会                           代表者   婦人部長 渋谷とみ                           住所    藤沢市藤沢2-1-3 藤沢市議会議長  松下賢一郎様       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 この請願につきましては本会議で紹介議員の説明がありました。また、趣旨説明の希望がありますので、意見陳述者の入室をお願いいたします。          〔渋谷とみ意見陳述者石川淳子意見陳述補助者入室〕 ○佐藤 委員長 最初に、審査の手順について説明をいたします。  まず、意見陳述者の方から本請願における趣旨説明を5分以内で発言をお願いいたします。なお、5分の時点でベルが鳴りますので、速やかに終了をしてください。  次に、趣旨説明終了後、委員から意見陳述者の方に対する質疑を行います。質疑が終了しましたら、意見陳述者の方は退席をしていただき、委員による請願の審査を行います。  それでは、ただいまから請願の趣旨説明を行います。説明の際は冒頭、自己紹介をしていただき、御説明をお願いいたします。 ◎渋谷とみ 意見陳述者 湘南民主商工会婦人部の部長をしております渋谷です。本日は所得税法第56条廃止の請願陳述をいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。  昨年この時期、同じ請願をいたしましたが、残念ながら不採択となりました。そこで、再び振り出しに戻り、この法律がいかに不条理で、現代社会にそぐわないものであるかを訴えたいと思います。  所得税法第56条については、私がこの場で説明するまでもなく、議員の方々におかれましては学習を積まれ、十分熟知されていることと思います。しかし、残念ながら昨年賛同いただけなかった議員の方々には十分御理解いただけなかったものと解釈し、改めて御説明させていただきたいと思います。昨年とほぼ同じような内容となりますが、資料等もごらんいただき、再度熟慮をお願いする次第でございます。  所得税法第56条と現在かかわりのあるのは、中小零細の、特に家族経営者です。地域に密着し、社会的にも存在価値の高い零細業者、特に個人商店等は危機的状況であります。先日もある商店街に行きましたところ、半数近くシャッターを閉じたままでした。営業している人たちもいつ廃業してもおかしくないといった状況です。そうした状況の中でも、業者夫人、家族従業者も日々頑張っておられます。どれほど働いても、年間、配偶者は86万円、家族従業者は50万円の控除額では到底納得できるものではありません。憲法の定める両性の平等、個人の尊厳にかかわる問題でもあります。  ドイツ、フランス、アメリカといった主要国は、自家労賃は必要経費としております。国連も2016年、日本に所得税法の見直しを勧告しました。また、昨年出された日弁連の意見書に、青色専従者及び事業専従者の給与が低いのは、所得税法が配偶者らの給与等を経費としないとの原則を改めず、家族労働を事業主の労働とみなす世帯単位の考え方を残していることが一因である。また、同じ労働に対して青色申告と白色申告で差を設ける制度は矛盾していると指摘しています。  2018年3月現在、10の県議会を含め497自治体で所得税法第56条の廃止を求める請願が採択されました。昨年12月の議会ではつくば市が1回で採択されたと聞いております。また、藤沢市と同じような人口規模の町田市、川口市も採択されております。  もう一つの例として、山形県の山間にある人口わずか6,700人の朝日町のことについて話させていただきます。朝日町は、専業農家も多い農業地域ですが、特にリンゴ農家は専業です。家族でリンゴ栽培に取り組んでいます。5年ほど前にやはり所得税法第56条の廃止の請願が出されましたが、委員会では3対2で採択され、本会議では満場一致で採択となりました。理由はただ一つ、農家の方たちの青色申告なんてやれないという発言でした。地域住民の思いを全員の議員さんが理解してくれました。全国のこのような町村はたくさんあると思います。  昨年の藤沢市議会では、国の動向を見きわめてからというのが不採択の理由の一つでした。藤沢市議会は、藤沢市民のためにという大前提のもとに、地域で働く中小零細経営者にいま一度心を傾けてはいただけませんでしょうか。一日でも早く所得税法第56条が廃止されますことを願い、彼らの代弁者として訴えさせていただきます。  以上です。ありがとうございました。 ○佐藤 委員長 趣旨説明が終わりました。  この請願に関し、意見陳述者の方に対する質疑はありませんか。 ◆柳沢 委員 お疲れさまでした。この請願は、今陳述者が説明もされましたように、何回か議会に出されてきて、否決をされてきているという実態にあります。56条の廃止への思いを今語っていただいたわけですが、改めて白色申告をしている方がどのような不利益を具体的に受けているのか、その辺についてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎渋谷とみ 意見陳述者 それでは、御質問にお答えします。  現在、白色申告を行っている方々の不利益ということですが、今建設関係の方々は非常に労働時間が長く、青色申告といった、そういう帳簿をつけたりすることが非常に時間をとるのが困難となっております。  というのは、現場が転々と変わるわけで、朝、車で行かれる方は、渋滞に巻き込まれないために早朝に出かけたり、また、電車で行かれる方はラッシュに遭わないために早い時間に出られるわけです。帰宅はもう8時、9時という時間帯になって、もう本当に帳簿づけをしている時間もない。また、休みの時間には、現場調査とか出かけたり、あとは見積もりを出したり、請求書を出したりと、いろいろ仕事にかかわる雑用が多いわけです。そのために、青色申告をできないということで、そこに従事している息子さんたちは50万円という枠の中で車のローンも組めない。そういうことで、自分の家業に嫌気を差して、それから離れるということもあります。  それともう一つ、今カード社会になっております。クレジットカードで決済されることが非常に多くなっていると思うんです。専従者の主婦たちが自分の個人のクレジットカードも86万円では持てない。カードから受ける恩恵はかなりあるわけです。そういったことでもやはり不利益をこうむっていると思います。 ◆柳沢 委員 もう一点お聞きをしたいのは、この間の議会でも質疑が出ておりますけれども、専従者が給与としてとることが可能な青色申告にすれば、そっちのほうを選択すればいいのではないか。そういう声があるわけであります。白色は86万円の控除、その他の妻以外は50万円という話ですけれども、青色申告になぜしないのか、また、できない理由があるのか、その辺の状況についてお聞きをしたいと思います。 ◎渋谷とみ 意見陳述者 なぜ青色申告にできないのかという理由はさまざまあると思います。先ほどもお話ししたように、建設関係に携わっているのも一つの例かと思います。あとは、家族で朝から晩まで、農業の方などはやはり労働時間も長いし、青色の記帳をする時間が持てないということも一つの理由だと思います。私たち民主商工会では、決して青色申告を勧めていないわけではないんです。青色申告のほうが記帳レベルも高いし、正確性もあるしということで勧めますが、業種によって規模とか本人の記帳能力とかさまざまなことを考えて、やはり本人に不利益にならないような記帳の仕方というのを勧めています。 ○佐藤 委員長 ほかにはよろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 これで意見陳述者の方に対する質疑を終わります。  意見陳述者の方は退席をしていただいて結構でございます。          〔渋谷とみ意見陳述者、石川淳子意見陳述補助者退席〕 ○佐藤 委員長 次に、この請願に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎松崎 財務部長 請願30第1号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める」請願について御説明申し上げます。  この請願の趣旨は、現行の所得税法の規定では、中小商工業者の労働において、居住者と生計を一にする配偶者、その他の親族が事業に従事したとしても、その対価の支払いは必要経費として認めていない所得税法第56条が廃止されるよう、意見書を国に提出することを求めるものでございます。  その内容でございますが、所得税法第56条においては、何らかの事業から事業所得や不動産所得などを得ている事業主のもとで、その配偶者や親族が労働などによって得た報酬などの対価については、原則として必要経費に算入しないこととしております。このことについて、国連が、所得税法第56条が家族従業、女性の経済的自立を妨げていることを懸念して、所得税法の見直しを政府に勧告したこと、また、日本国憲法が規定する両性の平等と個人の尊厳に基づけば、小規模家族経営における自家労賃は実現されるべきとして、所得税法第56条の廃止を求めているものでございます。  所得税法第56条につきましては、平成28年3月の衆議院財務金融委員会において、財務省において引き続き丁寧に検討していきたいとの答弁がなされておりますので、本市といたしましては、今後も国の動向を注視してまいりたいと考えております。  以上で請願30第1号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長 説明が終わりました。  これから市当局及び紹介議員に対する質疑を行います。なお、質疑の冒頭に市当局に対する質疑か、紹介議員に対する質疑かを発言していただきたいと思います。質疑はありませんか。 ◆北橋 委員 今回は市当局でお願いします。昨年度には西委員がこの委員会で質問していました。白色申告の税制改正に伴い、改正前と改正後の件数の違いについて質問させてもらいました。過去の答弁を確認させてもらうと、専従者がある白色申告者の件数については、そのとき西委員が確認した平成27年度の201件が最新の情報だったと思いますけれども、現時点ではどのようになっているか、お聞きしたいと思います。また、私自身も白色から青色に以前変わった人間ですけれども、青色申告者についても同じように直近の数字を教えてください。 ◎平綿 市民税課課長補佐 直近の白色及び青色申告者の件数でございますが、平成29年度の市で集計できる数で報告させていただきます。まず白色申告者の件数でございますが、非課税者を除く申告者は185件でございまして、青色申告者につきましては2,266件でございます。 ◆北橋 委員 それでは、昨年度から比べまして、今年度大きく制度が変わった等の情報があったら、それについて教えてください。 ◎平綿 市民税課課長補佐 所得税法第56条に関する制度改正等の情報は、現在のところ、市では確認はしておりません。 ◆柳沢 委員 市当局に質問をしたいと思います。今も質疑がありましたけれども、白色申告をしている事業者は市内で201人、青色では2,266人ということであります。白色での申告事業者は年々減っているという状況には確かにあるわけです。しかし、数の問題だけではないわけでありまして、この本質は、実際の労働をしている、そのことは制度上で白色は認められない、青色は一定の条件のもと認めていくということになっていることでありまして、それでいいのかというのがこの56条を廃止してほしいという請願の基本にあると思うんです。改めてですけれども、白色申告とその例外規定であると言われている青色申告の違いについて、簡単で結構ですが、お聞かせください。 ◎平綿 市民税課課長補佐 青色申告と白色申告の違いでございますが、青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得を有する事業者が毎日の取引を帳簿へ記録し、その記録を確定申告書に記載して申告する制度のことです。なお、税務署長に事前に青色申告承認申請書を提出し、承認を受ける必要がございます。白色申告は、青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度のことでございます。 ◆柳沢 委員 大きな違いは記帳をするかどうか、その保存をしているかどうかということにあるわけでありますが、それによって、片方は給料として申請をして、それが認められればとることができるというのが青色の特典なわけですけれども、そこに白色との関係で大きな矛盾があるということだと思うんです。先ほどの部長の説明では、国会での政府の答弁で、丁寧に検討をこれからしていきたいということがあるとありましたけれども、この辺のやりとりの中で、もう少し質疑の中身についてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎山本 税制課主幹 平成28年3月に開催されました衆議院財務金融委員会においてのやりとりでございますが、所得税法第56条に関するやりとりということで、この中で主な論点といたしましては、まず平成28年3月に出されました国連女子差別撤廃委員会の最終見解に対する政府の対応と考え方についてやりとりがなされております。そのほか、56条に関連する社会面の課題、そして見直しについての政府の考え方のやりとりがあり、最終的に国務大臣から、以前から所得税法第56条を見直すべきとの御指摘を受けているところでもありますので、引き続き財務省において丁寧に検討していきたいと述べられております。 ◆柳沢 委員 大きな問題でありますけれども、国も検討を丁寧にしていきたいとなってきているわけであります。請願文にも書いてありますけれども、ドイツやフランス、アメリカといった主要国は、自家労賃は必要経費として認められているとなっております。申告制度の違いなどあるにしても、家族の働いた分、いわゆる自家労賃に対する考え方の問題だと思うわけですが、この辺の実態を把握されていればお聞かせをいただきたいと思います。 ◎山本 税制課主幹 諸外国での実態ということですが、こちらも平成20年の衆議院経済産業委員会における政府答弁を引用させていただきます。各国におきましては、個人事業者に対しまして、記帳、保存義務の義務づけがありますが、そのもとで家族従業員に対して支払われる給与については、当該給与が専らその事業のために支払われたもの、あるいは第三者に対する給与支払いに相当する額など、必要経費として控除することが適切であるものについては、控除が認められていると承知している、このようにございます。 ◆柳沢 委員 諸外国では働いた分を相応に認めているということになるわけであります。それで、国連が日本政府に対して勧告をした。先ほど説明でもありましたけれども、この勧告の内容、それとそれを受けた政府の対応、どんなふうにしてきているのか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎中丸 人権男女共同平和課主幹 国連が日本政府に対して勧告した内容でございますが、女子差別撤廃委員会の最終見解では、所得税法が自営業者や農業者の配偶者や家族に対する報酬を事業経費として認めていないため、女性の経済的独立を妨げる影響があることを懸念する。締約国が家族経営における女性の労働を評価し、女性の経済的エンパワーメントを促すため、所得税法の見直しを検討することを要請するとしております。これに対し政府の対応でございますが、国会の答弁によりますと、まずは男女共同参画会議において必要な調査審議を行っていただきたいとしております。 ○佐藤 委員長 ほかにありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時19分 休憩                 午前10時20分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。議員間討議はありませんか。 ◆柳沢 委員 先ほども申しましたけれども、基本的な問題として、家族が労働をして、家族として所得を得ているわけですが、その労働が、制度上、要するに賃金として認められていない。そこが最大の問題だと思うんです。ですから、そういう点について、今例えば最低賃金をどうするかとか、働き方改革をどうするのか、大問題になっているわけですけれども、労働についての対価が法律で認められていないというその矛盾についてお考えがあれば、お聞かせをいただきたいと思うんです。 ◆塚本 委員 今、家族従業員といいますか、奥様の方もしくは家族の方になるかもしれませんけれども、労働が対価として認められないという御意見です。57条で青色申告すれば経費算入できるんで認められていますね。違いますか。 ◆柳沢 委員 基本的に56条では認めていないということでありますから、57条は一定の条件、税務署に給与の申告をする、申請をしなければならないということですとか、先ほど来話がありましたように、記帳の義務ということになるわけで、条件をつけなければ給与として認めないんだというのは、本来的にそこはおかしいわけだと思います。そもそも56条が残ってきた経過というのもあるわけですけれども、世帯ごとの所得の把握というのは以前というか、戦前の家父長制のもとでの名残というか、悪い名残だと言えるとは思うんです。そういう意味で、個人としての労働をしっかり対価として認めていくということが必要じゃないかと思います。そのためにも廃止にすべきだと思うわけです。 ◆塚本 委員 全く認められていないわけではないわけですね。条件をつけて認めるということですから。その上で、なぜ条件をつけて認めているのかというところを我々は考えなきゃならないわけです。全く無条件にすべきだとおっしゃりますけれども、では、無条件に経費として算入できた場合に、恣意的に所得隠しがされてしまうという危険性があるわけです。要するに、利益が上がれば、本来であれば所得として所得税の課税対象額に含めなきゃならないものを、家族に何十万円か知らないけれども、給料を払った。それが経費扱いになれば、課税対象額から引くことができる。言ってみれば、それは恣意的に税金を逃れようとする行為につながるわけで、恣意的な所得隠しを防ぐため、56条と57条一体で所得税法が担保しているということだと思うんですけれども、56条を撤廃して、無条件で経費算入した場合に、では、所得隠しに対してどうやって対応すればいいんですか。 ◆柳沢 委員 恣意的な所得隠し、所得の分割に当たるから56条があるんだという話ですけれども、それは白色だけじゃなくて、青色だってあり得るわけで、結局、賃金に見合う労働をしていないということだとすれば、これは制度上、どんな制度であっても、それは法人であったって、給料をどうするのかという問題が出てくるわけです。だから、そこに問題があるんじゃなくて、労働についての制度上の対価をしっかり認めるんだと、その上で、その対価が労働にちゃんと見合っているのかというのは、それはそれで、例えば青色などは、税務調査があれば、それで給与が否認される場合だって多々あるわけです。ですから、制度上の問題と恣意的に所得隠しをしているという問題、これは別の話だと私は思います。 ◆塚本 委員 それが都合のいい論点のすりかえであって、要は、制度というものは多角的な面から決めていかなきゃならないし、恣意的な所得隠しというものに対して、明確な防止策というものをうたわない状況で、56条だけを撤廃するというのは、制度の全体観からすると、非常に一方的主義的な話であるし、人権問題のように、言ってみれば、すりかえて56条を撤廃しようと思えてならないんです。だから、56条を撤廃するというのであれば、対になっている青色申告の57条の問題も一にして考え、そして本来の56条の立法意義である恣意的な所得隠しに対する代替案というものをしっかり提示して、そして廃止というか、全体の中で議論をして改善するところは改善していく。それはもう人権問題というのであれば、そういうスタンスが大事であって、そのことを国では、言ってみれば、全く無視しているわけではなくて、この間ずっと議論されているわけで、それを本来見守るのが我々の立場だということです。 ◆柳沢 委員 56条を廃止して、57条だけ残るのはおかしいじゃないかという議論だろうと思いますが、56条を廃止した後に、それでは、そういう恣意的な税金逃れをしているということをどう取り締まっていくのかという点については、56条を廃止にした後、これは一定の歯どめのようなものが必要なのかもしれません。そこは、私はよくわかりませんが、そこはそこでもちろん議論をしていく必要があるんだろうと感じています。しかし、56条の意味というのは、所得隠しをするからあるんだというそのこと自体が、今までも質疑をしてきたように、個人の働き分を認めない。女性差別撤廃の話もそうですけれども、これは憲法にかかわる問題だと思うわけです。だから、まずそこは廃止にすべきだという請願だろうなと私は思います。 ◆柳田 委員 今のお話も理解できなくもないんですけれども、やや大げさかなと。57条で救済措置がありますので、それで直ちに56条の存在が女性差別というのは、ちょっと言い過ぎかなと思います。青色申告を基本的にはやっていただくということで、そういう形の救済措置があるので、現状はそれかなと思います。 ○佐藤 委員長 ほかはよろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時29分 休憩                 午前10時30分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開をいたします。
     これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆北橋 委員 それでは、請願30第1号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める」請願に対する市民クラブ藤沢の討論を行います。  この56条廃止問題は昨年6月の総務常任委員会でも議論されております。白色申告と青色申告の両者については自営業者が選択できるところです。  白色申告者にも記帳と保存の義務が課された2014年からの推移については、専従者がある白色申告者が206人、2015年には201人、直近の2017年の状況は185人となっております。  青色申告にはメリットも多く、複式簿記での控除額が65万円、簡易簿記では10万円の申告になります。また、赤字を3年間繰り返して収入と相殺することができます。貸倒引当金を利用して課税対象額を抑えられます。そして、減価償却費を1年で300万円まで計上できます。デメリットは事前に税務署に申告する手間等があると思われます。青色申告者の推移は、2014年で2,316人、2015年で2,312人、今聞きました平成29年で2,266人と大きな変化はありませんけれども、今はパソコンの経理ソフトも数多く、帳簿への記帳も格段に変わってまいりました。私の経験からも、簿記、会計の資格がなくても、その場を担っていらっしゃる方は青色申告への抵抗は少ないと考えるところです。  このことについて国連が所得税法第56条が家族従業、女性の経済的自立を妨げていることを懸念して、所得税法の見直しを日本政府に勧告していること、また、平成28年3月の衆議院財務金融委員会にて、財務省において引き続き丁寧に検討していきたいとの答弁がなされております。神奈川県内では、三浦市、葉山町のみが採択している状況でもあり、今の段階では国の動向をしっかり注視して議論を重ねるべき時期であると考えますので、我が会派はこの請願に対して不採択といたします。 ◆柳沢 委員 請願30第1号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める」請願について、日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  所得税法第56条の廃止を求めているわけですが、なかなか廃止という点では一致を得られないのがこの議会での残念ながら実態だと思います。  所得税法第56条の廃止を求める理由としては、第1に、戦前の世帯単位の課税制度が残っているということであります。所得税法第56条では、事業主と同居し事業に従事している父母や妻子などに給与を払ったとしても、その給与はなかったものとみなす。すなわち、家族従業員一人一人が受け取るべき所得はなかったものだとして、事業主一人のものとして合算をして申告せよというものであります。まさに明治憲法のもとでの家父長制度のもとでの課税制度だと言わなければなりません。このことは現行の日本国憲法、さまざまあります。11条、13条、14条、29条などに違反をすると言えます。  2つ目は、1949年にシャウプ勧告を受けて税制が個人単位課税に変えられたもとでも、56条は差別的に残された経過があります。1950年の所得税法改正に国は、56条の立法目的は、家族の労働の対価を支払う慣行がないとか、家族間に私的な所得分配が行われるおそれがあるとか、記帳の給与の確認をすることは困難などということを言っております。このことは今も変わっていないということであります。しかし、それからもう68年も経過している現在の社会情勢も大きく変化をしているもとで、申告納税制度も定着し、個人の権利意識も変わってきております。また、白色申告でも記帳義務が課せられるほどに、記帳することへの意識も変わってきているのが現状です。  3つ目に、57条の青色申告との関係でいえば、青色申告は、課税強化のために白色申告の特例として設けられた経過があります。青色申告は、記帳と保存を行うことを条件に給与を経費に認めるというもので、白色申告に対して記帳義務が課せられている実態からすれば、不平等が甚だしいものであります。そもそも人間の労働として、国が申告形式をもって給与を認めるとか認めないとかそのものが間違っているわけです。白色申告は所得分割がされるからといいますけれども、記帳して青色申告をしても、所得分割を税務署で指摘されるケースはたくさんあります。所得分割と申告形式は関係ありません。  第4に、女子差別撤廃条約に違反しています。1985年に批准されている国として、国連から所得税法の見直しが要請されています。質疑でも答弁をいただいたとおりです。  最後に、給与が認められていないことによって、さまざまな制度上の問題、社会保障の問題、不利益が課せられてきているわけです。  以上の点から、所得税法第56条は基本的な問題を持っていることから、まずは廃止すべきだと思います。その上で、民主的な税制を検討することが求められます。国も国連からの指摘や諸外国の状況からして見直しを検討せざるを得なくなってきていることから、藤沢市議会としてもぜひ廃止の意見書を提出すべきだと思います。  以上、賛成討論といたします。 ◆塚本 委員 請願30第1号に対する藤沢市公明党の討論を行います。  先ほど当局からもこの請願に対する当局の見解といたしまして、国においては丁寧に議論もされているので、国の議論の動向を見守っていきたいという当局のお考えも示されたところでありますけれども、我々会派も全くそのとおりで、前回にも意見を述べたところでございますが、先ほどの意見陳述者の意見陳述によりますと、国の動向を見守ることが、言ってみれば、不勉強であるかのような大変失礼な意見陳述でございました。  その上で、先ほどの議員間討議の中でも申し上げさせていただきましたが、経費算入することによって、恣意的な所得隠しにつながる、そういったことをきちっと法的に担保するという意味合いが56条には非常に強い部分がありますので、一体的な制度改革、検討というものは必要だと思いますので、そういう中でやっていかなきゃなりません。  全国の400を超える地方自治体が、同様の陳情か請願か、私はわかりませんけれども、56条だけを撤廃することを求める意見書をどうやら採択しているような話がありました。本来のこの意味、また中身から感じますと、とても56条だけを撤廃するということは甚だバランスを欠いており、他自治体のことをとやかく申し上げるつもりはありませんけれども、安易に採択し過ぎているのではないかなと思わざるを得ない状況であります。  そのような状況で、今回の請願も、一昨年のちょうどこの6月定例会に出された陳情とその趣旨においては全く変わっておりませんので、そのときに意見を述べて反対しておりますので、本請願に対しても反対といたします。 ○佐藤 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。請願30第1号は採択すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○佐藤 委員長 挙手少数。したがって、この請願は不採択とすべきものと決定いたしました。       ────────────────────────────── △(3) 陳情30第 1号  地方財政の充実・強化を求める陳情 ○佐藤 委員長 日程第3、陳情30第1号地方財政の充実・強化を求める陳情を議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情30第 1号  地方財政の充実・強化を求める陳情 【陳情項目】  2019年度の政府予算と地方財政の検討における、地方財政の充実・強化に向け、次の事項について政府に対して意見書を提出されますよう陳情いたします。 1 社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。 2 子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。 3 地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。 4 災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また、2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。 5 地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。  同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。 6 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。  同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。 【陳情理由】  地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中での医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面しています。  一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。  こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産業化」など地方財政をターゲットとした歳出削減にむけた議論が加速しています。とくに、「トップランナー方式」の導入は、民間委託を前提とした地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小につながることが危惧されるものとなっています。「インセンティブ改革」とあわせ、地方交付税制度を利用した国の政策誘導であり、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものです。  本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面を担保するのが地方財政計画の役割です。しかし、財政再建目標を達成するためだけに歳出削減が行われ、結果として不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。  このため、2019年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、国民生活を犠牲にする財政とするのではなく、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要です。  以上の観点から、貴議会におかれましては、本陳情の趣旨をご理解の上、政府等関係機関に意見書を提出されますようお願いいたします。                                      以 上                                 2018年5月14日                       陳情者                        所 在 地 横浜市南区高根町1-3                             神奈川県地域労働文化会館3階                        団体名称:全日本自治団体労働組合                             神奈川県本部                        代 表 者 中央執行委員長 蓼沼 宏幸 藤沢市議会議長  松下 賢一郎 様       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 提出者、陳情項目などについて事務局に説明をさせます。 ◎高橋 議事課課長補佐 御説明いたします。  陳情30第1号。表題。地方財政の充実・強化を求める陳情。  陳情提出者。全日本自治団体労働組合神奈川県本部、中央執行委員長蓼沼宏幸、横浜市南区高根町1-3神奈川県地域労働文化会館3階。  陳情項目。2019年度の政府予算と地方財政の検討における、地方財政の充実・強化に向け、次の事項について政府に対して意見書を提出されますよう陳情いたします。  1、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。  2、子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。  3、地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。  4、災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎を初めとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また、2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。  5、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。  当時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を初め、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。  6、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財源需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。  同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。  以上でございます。 ○佐藤 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎松崎 財務部長 陳情30第1号地方財政の充実・強化を求める陳情について御説明申し上げます。  この陳情は、平成31年度の政府予算と地方財政の検討に当たり、歳入歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すことの必要性から、6点の陳情項目について意見書を国に提出することを求めるものでございます。  地方財政におきましては、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するために、毎年度地方財政計画において地方の財政需要と収入を見積もり、その収支差を埋めるよう地方交付税を中心とした対策が図られております。  1点目の一般財源総額の確保につきましては、地方の実態を踏まえながら、平成27年度の水準を30年度まで維持することがルール化されてきたものでございます。  2点目の社会保障予算の確保と地方財政措置の実施につきましては、平成30年度の地方財政計画においては、社会保障関係の地方単独事業費の増に対応するため、算定上400億円が増額されているところでございます。  3点目のトップランナー方式の導入につきましては、歳出の効率化を推進する観点から、民間委託等の業務改革を実施している団体の経費水準を交付税算定基準とするもので、平成28年度から導入されております。この導入に当たっては、地方交付税額の急激な変化が生じないよう、段階的な反映等の配慮がなされているところでございます。  4点目の防災・減災事業につきましては、平成29年度の地方財政計画において、32年度までの拡充が位置づけられ,毎年5,000億円が算定されているところでございます。交付税算定のあり方につきましては、平成28年度から最新の国勢調査結果が反映されるとともに、27年度以降、人口減少等特別対策事業費が算入されております。また、人口増加につきましても、まち・ひと・しごと創生事業費が算入されるなどの見直しが図られております。  5点目の財源偏在性の是正と税制改正における対応につきましては、社会経済情勢の変化に応じ、各種課税制度の見直しが行われているところでございますが、近年の状況といたしましては、地方交付税の原資とするための地方法人税の創設や、これに伴う法人住民税法人税割の税率引き下げなどが行われております。  6点目の地方交付税の機能強化、原資確保等につきましては、地方財政計画において、地方交付税の確保と臨時財政対策債の抑制を位置づけております。また、国税4税につきましては、各税の収入見込みに対して22.3%から50%までの割合で地方交付税に充てられ、地方法人税とともに、原則として地方交付税の必要額を確保するものとされております。しかしながら、算定上は地方交付税の不足が生じており、その不足分については臨時財政対策債の発行などにより対応せざるを得ないという状況が生じております。  これら6点につきましては、主に地方交付税制度と交付税の財源に関する項目で、現在国において平成31年度の地方財政に関する方針や対策などの検討が進められており、その動向が注視されているところでございます。  以上で陳情30第1号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆北橋 委員 それでは、お聞きしたいと思います。要望項目の大半は地方交付税、普通交付税に関することでありますが、不交付団体としては不都合や不利益が生じていないのか、また何か対応しているのかについてお聞かせ願いたいと思います。 ◎臼井 財政課主幹 地方交付税制度や税制改正等に伴います本市財政への影響についてお答えをいたします。
     御説明の中で申し上げました法人住民税法人税割の市町村分の税率の引き下げについては、法人市民税を一部国税化をするというものでございます。また、企業版ふるさと納税制度については本市は適用除外という状況になってございます。対応として、こうした点につきましては、地方自治、地方財政の独立性、自立性というものにもかかわるものでありますことから、市長会を通じて改善の要望を出させていただいているところでございます。 ◆北橋 委員 では、陳情項目の1点目ですけれども、地方一般財源の総額確保についてです。平成30年度の地方財政計画においては、実際には幾らで、前年比でどの程度となっているのかについてお聞かせ願いたいと思います。 ◎宮治 財政課課長補佐 平成30年度の地方財政計画においては62兆1,159億円で、昨年度と比較いたしまして356億円、0.1%の増とされております。 ◆北橋 委員 現在、俗に言う骨太の方針、経済財政運営と改革の基本方針の原案が示されていますけれども、一般財源総額の方向性について示されていたと認識しております。確認も含めて内容をお聞かせ願いたいと思います。 ◎宮治 財政課課長補佐 6月5日に経済財政諮問会議で示されました経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針の原案には、地方の歳出水準については、国の取り組みと基調を合わせつつ、交付団体を初め地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保すると明記をされております。 ◆北橋 委員 最後にお聞きします。この陳情、藤沢市にとってメリットが多いものなのでしょうか。それについてお答えください。 ◎臼井 財政課主幹 本市といたしましては不交付団体でございますので、交付税の制度、交付税の増額という部分につきましては、直接にはメリットはないという状況ではございます。しかしながら、総論として、地方も含めて基礎自治体の財源を確保するという意味では、現行の法制度なりの体系におきましては、地方交付税というものについて一定の理解をして、行政サービスが均一的に受けられる体制を整えていくという点から鑑みますと、その必要性というのは十分に認識をしていかなければいけないと考えてございます。 ○佐藤 委員長 ほかにはよろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時54分 休憩                 午前10時55分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。討議はございませんか。 ◆塚本 委員 せっかくの議員間討議なので、少し議論をするのも悪い話ではないかなと思います。  この陳情に関しては、地方財政そのものを安定的に、地方の担っている役割というものが市民生活に直結していて、今の人口問題だとか社会保障の問題だとか経済の問題だとか、そこら辺を全部担っている状況の中で、安定的にしっかりした地方財政が必要。このことを求めるという部分においては何ら異論もないわけですけれども、国の制度を鑑みますと、地方交付税を全ての自治体に分配しているわけではなくて、わずか1割弱の自治体が不交付団体という状況の中で、残念ながらなのか、ちゃんとした自治体なのかはわかりませんけれども、藤沢市は不交付団体ということで、国の地方交付税を受けられない自治体というわけです。  ですから、我々にしてみれば、本来、交付団体、不交付団体という縦分けそのものが私なんかはいかがなものかなと思っていて、それだけ地方が受けている課題は多岐にわたっていて、そんな交付団体、不交付団体の壁なく、当然均等とは言いませんよ。財政規模に応じて、出っこみ引っ込みはあるけれども、国税は全ての自治体が受けられるべきものだと思うわけです。  そういう状況の中で、受けられない我が市が受けている人たちのために、交付税を含む地方財政、一般財源を確保しなさいよという意見書を国に提出するのは甚だちょっと抵抗感を感じるわけです。むしろ陳情される方も、そこら辺ちょっと考慮して陳情してくださいよと言いたいのが正直なところです。そこら辺の御意見とかあれば、皆さんで議論できればいいかななんて思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○佐藤 委員長 それでは、塚本委員の発言に対して、ほかの委員の方、討議はございませんか。 ◆大矢 委員 私の出身団体から出されている陳情でありますので、話をしますと、市の説明にあったように、一定の行政サービスを一律に全国で提供していかなきゃいけないというのが基本にあると思うんです。その中で、地方財源をしっかり確保していくというのは基本だと思います。  今の塚本委員のおっしゃるような地方交付税のあり方については、算定によって出ていますので、実際に足りないところが、本当にその分が際立っているかというのはちょっと疑問なところもあるので、制度自体を見直すなり検討するというのは必要だと思います。ただ、今の制度の中で言うと、国税の一定の割合が地方交付税としての枠が決められている中で、その枠の中で何とか運用しなきゃいけないというのが実態だと思うんです。  そういう意味では、地方によっては財源が足りなかったり、そういったところもあると思うんです。それに対して、国ももうそれ以上は出せないよという状況だと思うんですけれども、そういったところを臨時財政対策債で補填しているような状況もありますので、臨時財政対策債に頼らないでしっかり財政を確保していくというのが趣旨だと思うんです。  うちは不交付団体ですので、そういった陳情を上げるのはいかがなという考えもよくわかりますけれども、全国で取り組んでいる取り組みでありまして、全体で国に対して意見を上げていくという意味では、基礎自治体の一つとして、その歩調に賛同していくというののお願いの陳情だと思いますので、そういう趣旨で私どもとしては賛同したいと思います。 ◆塚本 委員 大矢委員のお立場はよくわかりました。 ◆柳田 委員 ポイントは臨時財政対策債ということだと思うんです。こういうのを発行しないと地方財政計画が組めないということ自体おかしいので、それを是正するというのは交付団体も不交付団体もないと思いますので、賛成するといったところであります。 ○佐藤 委員長 ほかにはよろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時00分 休憩                 午前11時01分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆北橋 委員 陳情30第1号地方財政の充実・強化を求める陳情について、市民クラブ藤沢の討論を行います。  本陳情は、地方圏の交付団体で、交付税依存度の高い状況で、さらに交付税の増額を求めているものと捉えています。本市は不交付団体であり、交付税に依存せず、自主財源を確保するよう長年努力と投資を続けてきています。法人住民税法人税割の市町村分の税率の引き下げや企業版ふるさと納税制度の適用除外など不利益な点も挙げられます。地方一般財源の総額確保でも、平成30年度は前年比0.1%増、356億円の増でありました。この陳情の趣旨及び項目は、本市の状況になじまないことは明らかであります。加えて、骨太の方針の原案が示され、遅くとも今月中には閣議決定される予定でありますので、陳情項目の一部については既に要望内容の方向性に進んでいるものもあります。  こうしたことから、本市としてこの時期にこうした要望を提出することは、市の置かれた状況やスタンスにもそぐわないと考えますので、本陳情については趣旨不了承といたします。 ◆柳沢 委員 陳情30第1号地方財政の充実・強化を求める陳情について、日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  今、地方政治は、市民の社会保障や福祉、子育て、生活密着型の公共事業の充実、災害対策など、暮らしの分野の課題が山積をしております。しかし、これらの課題を解決するための財源は十分ではありません。国がこれらの財源を保障することが求められます。そのためにも、国が税金の集め方と使い方を大きく変えなくてはならないと考えます。富裕層から庶民へ、大企業から中小企業へ、大都市部から地方へ、均衡ある発展の保障がされなくてはならないと思います。  政府は、民間委託や指定管理者制度など導入で削減した経費を標準の水準として、地方交付税の算定に結びつけるトップランナー方式を導入することは、さらなる民間委託化を進めることになるという点でやめなくてはならないと思います。  さらに、地方交付税は財源保障機能、あるいは財政調整機能を持っている重要なものでありますので、我が市は不交付団体でありますけれども、全国的な状況を見る必要があります。今、地方自治体の財源を充実することは、住民の福祉と暮らしを守っていく上で欠かすことができない課題だと考えます。よって、この陳情は趣旨了承といたします。 ◆塚本 委員 それでは、陳情30第1号地方財政の充実・強化を求める陳情に対する藤沢市公明党の討論を行います。  この陳情の趣旨につきましては、安定的な地方財政を確保するために国に意見書をということでございます。その趣旨に関して反対するものではございませんけれども、本来、国の税そのものを地方にどう配分するかというものは、国において決めるべきことでありまして、現在も総務省に地方財政審議会という諮問機関があって、そこで学識者の方々を含めて検討されて、そしていろいろ意見集約されて改革を進めているという状況でありますので、一義的にはそちらの動向を見守っていくべきだろうと考えております。  その上で、この陳情は6項目ありますけれども、3番のトップランナー方式の導入は廃止・縮小を求めておりますが、そのほかの1から6の5項目に関しましては、押しなべて地方一般財源総額の確保とか、地方財源をしっかり担保、確保してくださいということであります。  まず、トップランナー方式のことに関しましては、民間のノウハウを導入して、行政サービスの効率化を図る自治体に関しては、優位的な立場になるような算定方法をトップランナー方式と呼ばれていると思います。私は、行政サービスの中に民間のノウハウを入れて効率化を図っていく、そしてよりよい行政サービスを目指していくということに関しては、決して反対する立場ではございません。ただ、それが大きく地方財政に影響してくるような状況があれば、しっかりと見直すというか、段階的に入れていくべきだと思うし、平成30年5月25日に、先ほど申し上げました地方財政審議会が意見書を発表されております。その意見書の中にも、トップランナー方式に関しては、業務改革の推進状況や地方の意見等を踏まえて検討する必要があるとか、業務改革は質の高い行政サービスを効率的、効果的に提供するためのものであるということを留意しなさいよという意見がなされておりまして、陳情に書かれていることに関しては、その意見書の中でしっかり担保もされているなと感じております。  また、地方財政そのものがきちっと必要な分は必要なんだということでありますけれども、地方財政だけではなくて、国家財政を含めて考えていかなきゃならない状況の中で、我々地方財政は本当に堅実にやっているなと思いますけれども、国家の財政の中身を見ると、プライマリーバランスは大変劣悪な状況になっていて、借金を返すまでには至っていないということで、まだふえ続けている。プライマリーバランスの黒字化がまだなされていない状況の中で、限られた国家財政の中での地方財政という位置づけから考えると、例えば、これを仮に本市の予算編成と考えたときに、本市の限られた予算の中でシーリングをかけたり、枠組み配分方式だとか、そういった形で一定の制約を設けて、それぞれの部署の予算を組み上げていくわけですけれども、例えば一部の子育て部門がお金が足らないから、しっかりつけろと要求をただただしていくというのも、藤沢市の全体の財政計画から考えたら、いかがなものかなという感がいたしますので、国家財政という枠組みの中で、地方財政だけをしっかりと担保しろと言っていくのも、また少ししっかり考えなければならないのではないかなと考えております。  そういった観点から、地方財政の充実・強化は必要だとは思いますけれども、国においてしっかりと審議されている状況がありますので、それをしっかり見守っていく。そのような立場から、本陳情に関しましては不了承とさせていただきます。 ◆吉田 委員 陳情30第1号地方財政の充実・強化を求める陳情について、ふじさわ湘風会の討論を行います。  地方財政の充実・強化という点においては、本市の厳しい財政状況を見てみても必要なことだと思っておりますが、不交付団体である本市にとって、現状としては余り恩恵を受けられず、むしろ地方への再分配のために自主財源の一部が国税化されてしまう。そういった状況は、総じて財政の充実・強化の方向に向かっているということではないと思っております。俯瞰的に地方のことを思って、国民全体の利益のためにそういったことを考えると、そういったことも大切ではあると思いますが、地方議会として、住民の意思を反映させるためには、本市の実態、状況をよく見て考えるべきであると思っております。よって、本陳情については趣旨不了承といたします。 ○佐藤 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情30第1号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○佐藤 委員長 挙手多数。したがって、この陳情は趣旨了承と決定いたしました。  陳情30第1号が趣旨了承となりましたので、意見書の議案を提出することになりますが、文案については正副委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(4) 陳情30第 2号  国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情 ○佐藤 委員長 日程第4、陳情30第2号国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情を議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情30第 2号  国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情 【陳情項目】  1、2019年10月からの消費税10%増税中止を求める意見書を政府に送付して下さい。 【陳情理由】  日頃から市民の生活向上のためご尽力頂き感謝申し上げます。 私たちの暮らしや地域経済はいま、大変深刻な状況です。消費税8%への増税によって戦後初めて2年連続で個人消費がマイナスになりました。増税と、年金カット・医療・介護など社会保障負担増、そして賃金低下、物価上昇の三重苦のもとで、「これ以上節約するところがない」と悲鳴が上がっています。自治体の財政も消費税が大きく圧迫しています。  ところが政府は、2019年10月の消費税率10%への引き上げをあくまでも行う姿勢を崩していません。税率10%への引き上げで一人当たり年間27,000円、1世帯当たり62,000円の増税という試算も出ています。このような状況で消費税を引き上げれば、税率5%から8%になったときの大不況が再来します。  加えて税率引き上げと同時に実施を狙う「軽減税率」には、重大な問題があります。飲食料品と週2回以上発行の新聞代は税率8%に据え置かれますが、運送費や加工費、広告宣伝費など10%分が引き上げられます。また8%と10%の線引きは単純ではありません。 そして、2023年に導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」は地域経済を担う中小業者にとって大きな負担となり、免税業者が商取引から排除されるという重大な問題があります。  そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ税制です。増税されるたびに消費税の滞納額が増え、国税滞納額に占める消費税の割合が高くなっているのはその証拠です。  日本国憲法は応能負担原則に則った税制の確立を要請しています。  消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制をただすべきです。軍事費や不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、暮らしや社会保障、地域経済振興優先に税金を使い、内需主導で家計をあたためる経済政策をとるべきです。そうすれば、社会保障制度の拡充も財政再建の道も開かれます。  私たちは、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える消費税増税を中止する事に議会としてご尽力いただくよう強く求めます。  以上のことから上記事項について陳情いたします。                                平成30年5月31日                 住所 藤沢市藤沢2-1-3                 名前 湘南民主商工会                 陳情代表者  会長 大森 保房                 住所  〒252-0815 神奈川県藤沢市石川2-25-17                 団体名 神奈川土建一般労働組合 湘南支部                 代表者 執行委員長 古澤 英順                 住所  藤沢市藤沢854-4                 団体名 医療生協かながわ生活協同組合                 代表者 藤沢診療所医師 野本 哲夫                 住所  藤沢市朝日町19-10                 団体名 湘南建設組合                 代表者 組合長 佐藤 和博
                    住所  藤沢市藤沢1049 大矢ビル2階                 団体名 新日本婦人の会(略称新婦人)藤沢支部                 代表者 支部長 望月 知子                 住所  〒251-0052 藤沢市藤沢2-1-3湘南民商会館内                 団体名 湘南地域労働組合総連合(湘南労連)                 代表者 議長 澤口 勇 藤沢市議会議長 松下賢一郎 様       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 提出者、陳情項目などについて事務局に説明をさせます。 ◎高橋 議事課課長補佐 御説明いたします。  陳情30第2号。表題。国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情。  陳情提出者。湘南民主商工会会長大森保房、藤沢市藤沢2-1-3、ほか5名。  陳情項目。1、2019年10月からの消費税10%増税中止を求める意見書を政府に送付してください。  以上でございます。 ○佐藤 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎松崎 財務部長 陳情30第2号国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情について御説明申し上げます。  この陳情については、平成31年10月以降、消費税の税率が8%から10%へ引き上げられることに対し、消費税増税の中止を求める意見書を国に提出することを求めているものでございます。  消費税につきましては、平成24年8月に公布された法律により、平成27年10月に税率を8%から10%に引き上げることが決定され、その後、平成27年度、28年度の税制改正により、引き上げ時期が平成29年4月、平成31年10月と、2回にわたり延期されたものでございます。国は、消費税の増税にあわせて景気対策を行うことや、低所得者層に対して一定の対策を講じるとしております。市といたしましては、今後も国の動向を注視してまいりたいと考えております。  以上で陳情30第2号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢 委員 陳情30第2号についての質疑でありますが、主に藤沢市へのどういった影響があるのかという視点でお聞きをしていきたいと思います。消費税が5%から8%に増税をされた2014年4月以降、藤沢市政への影響はどのような状況になってきているのか、歳入歳出、そして差し引きでどうなっているのか、まずお聞きをしたいと思います。 ◎宮治 財政課課長補佐 平成26年4月から消費税率が5%から8%に変更されたことに伴いまして、法人市民税が一部国税化されておりますので、歳入につきましては地方消費税交付金額からその影響額を差し引いた額で、歳出につきましては全会計の消費税相当額としてお答えをさせていただきたいと思います。  平成26年度につきましては、歳入が43億6,800万円、歳出が42億7,700万円、差し引きとしましては9,100万円のプラスとなっております。平成27年度につきましては、歳入が67億5,200万円、歳出が50億5,100万円、差し引きにつきましては17億100万円のプラスとなっております。平成28年度につきましては、歳入が55億1,500万円、歳出につきましては47億4,700万円、差し引きが7億6,800万円のプラスとなっております。平成29年度の見込みといたしましては、歳入が57億9,300万円、歳出が51億1,200万円、差し引きにつきましては6億8,100万円のプラスとなっております。なお、これらにつきましては経費の推移でありまして、ほかの税制改正や景気動向、予算規模等の影響につきましては加味をしておりません。 ◆柳沢 委員 藤沢市にとってはプラスに働いているということでありますが、それは市民が払っている税金でありますので、直接的な市民の影響というのはまた後で聞きたいと思います。  もう一つ、消費税は医療費が非課税になっているもとで、市民病院の会計に与える影響というのは大変大きいと思いますが、この点についての影響はどうでしょうか。 ◎山本 税制課主幹 市民病院への影響ということでございますが、平成30年度の予算においてということで、市民病院が負担します消費税額が7億4,156万円を見込んでおりまして、これを10月に消費税率が10%に増税したとしまして試算いたしますと8億2,159万円となりまして、およそ8,003万円の負担増となる見込みでございます。 ◆柳沢 委員 年間にするとかなりになるということになるわけですが、これは制度上の問題で、非課税になっていることを変えてほしい。言ってみれば、ゼロ課税にしてほしいということが、過去、議会でも陳情が出されて審議したこともある。その制度上の問題だと思います。  問題は、市民の家計への影響ですけれども、消費税が8%に引き上げられたときから国民の消費は全体として落ち込んできている。実質賃金も、上がり下がりはありますけれども、全体としては下がっていると私は認識をしております。日本経済への影響を大きくマイナスに働いているのではないかと思うわけですが、その辺についての市の見解なり状況把握についてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎饗庭 産業労働課主幹 それではまず、国の消費動向についてでございますけれども、内閣府の速報で消費総合指数というのが3月に出ておりまして、これは前月比0.4%減となってございますが、先行きにつきましては、雇用とか所得環境が改善する中で持ち直しが続くということが期待されるとされております。  また、市内の状況でございますが、毎年実施しております景気動向調査の29年度下半期の結果では、消費マインドは改善されつつあるとされておりまして、また本年度につきましても、上半期に市内の大型商業施設のリニューアルの予定がありまして、それらに牽引されて消費は活発化すると分析がされております。  また、市民の家計への影響という点では、当然消費税の税率が上がる前と後では、購入するものが同じであれば負担が変わるわけですから、駆け込み需要でありますとか買い控えというのは当然予想されるところでございます。これにつきましても、国のほうで今それに向けての経済団体からの緩和策についての要望等が寄せられておりまして、それが検討されているところでございますので、国の方針がこの後出てくると思いますけれども、それに対応して、市のほうでも対応をしていきたいと考えているところでございます。 ◆柳沢 委員 現状でも8%にしたことによって、国民、市民の消費というのが落ち込んでいる状況から、ここのところへ来て少しよくなっている状況でしかないというのが実態だと思います。  市民の負担の軽減をどうしていくのかという点で、国のほうで議論をされているのが複数税率の検討ということだと思います。陳情書にも具体的に書いてありますが、どういう状況になっていくのかということです。業者にとって、例えば複数税率を保障していくインボイス方式というのは大変な事務的な負担もあると聞いておりますし、この辺の内容について市の捉え方をお聞きしたいと思います。 ◎山本 税制課主幹 まず複数税率についてでございますが、こちらは軽減税率ということになるかと思います。税制抜本改革法に基づきまして、消費税率引き上げに伴う低所得者対策として平成31年10月から実施されるものとなっておりまして、内容といたしましては、酒類及び外食を除く飲食料品、あと定期購読契約が決定された週2回以上発行される新聞について、旧来の税率の8%が適用されるというものでございます。  先ほど陳情書にございましたインボイス制度ということでございます。こちらは平成35年10月から導入される予定となっておりますが、税金計算のベースとなる請求書の制度という形になります。具体的には、仕入れ側である課税事業者が売り上げ側である課税事業者が発行する請求書に記載された消費税額のみを控除することができるものということになりまして、新たに導入されるこの制度については、導入に伴って新たな事務負担の増であるとか、例えば免税事業者はインボイスを発行できないといったことによって、商取引から排除されるのではないかといった危惧する声もあるとお聞きしております。 ◆柳沢 委員 インボイス方式は、さまざま制度上の変更ですから、特に業者の皆さんにとっては負担にもなるし、大きな影響が出てくるということになるわけであります。ヨーロッパ諸国では消費税率がもっと高い中で、食料品などはうんと安い、あるいは課税していないという状況になっているわけでありますが、その中身としてはインボイス方式というのが導入をされているわけです。大きな影響が出てくると言わなければならないと思います。  複数税率が地方自治体、藤沢市の会計にどういう影響が出てくるのかということもお聞きをしておきたいと思います。どのように考えておられるのかお聞かせください。 ◎山本 税制課主幹 自治体会計への影響ということでございますが、軽減税率の対象となる品目のほか、賃貸借の契約時期などにより8%の消費税率が適用となる場合がありますので、支払い時期にそういった判断が必要になってくるというのがございます。また、これに加えて、消費税の申告義務があります。公営企業会計においては、確定申告の際に適用税率ごとに消費税の計算を行うことになりますので、そういった面について事務処理で影響が出るものと考えております。 ○佐藤 委員長 ほかに質疑はよろしいですね。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時27分 休憩                 午前11時28分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開をいたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時29分 休憩                 午前11時30分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開をいたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。 ◆塚本 委員 陳情30第2号に関する藤沢市公明党の討論を行います。  消費税10%の増税中止を求める意見書の提出ということですけれども、藤沢市議会には平成28年2月の定例会にも同様の陳情が出されております。そのときにきちんと討論させていただいておりますけれども、今の少子高齢化の中で社会保障をどのように維持していくか。その状況の中で消費税を増税して、その分を全て社会保障に回すというその国の方針のもとで、10%に向けて今政策が進められている。そして、低所得者に対する対策も軽減税率の導入という方針が決まっておりまして、日用品にかかわる税率に関しては減免される状況も伺っております。  ただ、本来であれば、もう既に10%に上がっている状況ではあったんですけれども、景気がなかなか低迷というか、余り当初の目的どおりに経済成長がなされていない、また個人の消費も上がっていない。そのような状況の中で、現実消費税10%の引き上げを見送ってきたという経過であります。  そのような経過の中で、28年2月に出された陳情のときにも、しっかりとしかるべき理由を述べて、我が会派としては反対しておりますので、この陳情に関しても反対といたします。 ◆柳沢 委員 陳情30第2号国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  安倍政権は消費税を2019年10月から10%に引き上げることとしています。消費税率が5%から8%に引き上げられた2014年4月から4年が経過している今でも、国民の消費は落ち込んでおります。労働者の実質賃金は、この4年間で見れば下がっているという状況にありますし、さらに社会保障は切り縮められているもとで、消費不況が続いていると言ってもいいと思います。  消費税は、そもそも所得の低い人ほど負担が重い逆進性の税金です。企業間格差の問題でいっても、例えば自動車産業など、製品を輸出している大企業は、結果として多額の消費税が戻ってくる仕組みにもなっていることから、財界は消費税率の引き上げを政府に要求しています。一方、中小業者は商品に消費税を転嫁できず、消費税の滞納者がふえるばかりであります。さらに10%に引き上げて、複数税率が導入されれば、実務的負担は商売の継続すら難しくなることを示しております。  消費税が社会保障のために使われるということを政府は盛んに言っておりますけれども、この間導入されて以降の今までの状況を見れば一目瞭然、社会保障が目的税ではなく、一般財源に入っているという状況からすれば、これは何の保障にもなりません。  今、日本の経済と財政を立て直すためには、労働者や中小事業者の所得をふやして、社会保障を充実し、国民の暮らしをよくすることであります。そして、地域経済が活性化する経済対策こそ必要だと思います。税金は応能負担の原則に立って、大もうけをしている大企業や富裕層に応分の税金を負担してもらう税制に変える必要がありますし、軍事費を初め無駄な大型公共事業への歳出を減らすなど、税金の使い方を変えていく。そのことによって消費税に頼らない財政再建と日本経済をよくしていくことになると思います。そのためにも消費税10%への増税はきっぱりと中止すべきであります。よって、この陳情は趣旨了承といたします。 ○佐藤 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情30第2号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○佐藤 委員長 挙手少数。したがって、この陳情は趣旨不了承と決定いたしました。       ────────────────────────────── △(5) 陳情30第 6号  辻堂市民センター・公民館,消防出張所等再整備について,市当局の手続き上の瑕疵又は問題があったことを認めるよう求める陳情 ○佐藤 委員長 日程第5、陳情30第6号辻堂市民センター・公民館、消防出張所等再整備について、市当局の手続き上の瑕疵又は問題があったことを認めるよう求める陳情を議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情30第 6号  辻堂市民センター・公民館、消防出張所等再整備について、市当局の手続き上の瑕疵又は問題があったことを認めるよう求める陳情 【陳情項目】  辻堂市民センター・公民館、消防出張所等再整備に当たり、建設検討委員会における市当局の手続き上の瑕疵又は問題が存在したことについて認めるよう働きかけてください。 【陳情理由】  当再整備において、基本的な配置の方針が方向づけられたのは、開催が非公表とされていた頃の2015年8月26日第2回から同10月7日第3回までの建設検討委員会においてとなります。  2015年8月26日、第2回建設検討委員会にて、コンサルタント会社より日影上の問題と配慮から市民センター・公民館を北側に配置しない4つのパターンが示されました。地域委員A~E委員のうち、A委員より、市民センターは大通りに面するべきとの意見(パターン4)、B委員からはパターン3が有効という意見が示されました。委員長からは、パターン3の場合「(テニスコートの)騒音を計測したうえで、影響があまり大きくないと判明し住民に了解を受けたうえで計画をしてほしい」、C委員からは、「(防音壁により)騒音を軽減できるのであれば、パターン3が良い」という意見でした。そこで、委員長より、敷地周辺自治会を代表するE委員に住民に対しての説明を求め、E委員はこれを了承されました。(議事要旨)(補足:パターン3は2017年6月28日に文書請求により、住民の知るところとなりましたが、2016年12月3日開催の、辻堂市民センター主催住民ワークショップで参加住民により提案された南側配置案と酷似していました)  8月26日以降、E委員は直接的に影響を受ける辻堂海岸団地の住民に対し意見集約を求めるべく当時の辻堂海岸団地等の自治会長に説明を行い、1号棟、2号棟から緊急アンケートを取ることとなりました。  しかしながら、次の第3回建設検討委員会では、E委員からの住民説明の報告や市当局によるパターン3を不採用とする説明や理由もなく、コンサルタントからは、パターン1~4にない市民センター・公民館を北側に配置する詳細な検討案が示されました。  後の住民説明会等において市当局は、北側配置にした理由について、辻堂海岸団地1号棟、2号棟にて取られた緊急アンケートの一部意見と思われる諸問題も挙げています。  その緊急アンケートですが、集められたのが9月14日夜あるいは15日朝であることから、15日以降に建設検討委員会又は市当局に届けられたと考えられます。しかし9月16日朝10時から開催の市当局と市民代表(委員長、A、C、D、E委員)とコンサルタントの打合せには、具体的な各階平面図を含む、北側配置案がコンサルタントより示されました。  つまり、市当局は、E委員による当該住民への説明あるいは緊急アンケートの実施以前に、コンサルタントへ新たな北側配置案の作成を依頼されたことになります。そして、作成後に、北側配置(消防出張所を南側)とした理由づけのために、緊急アンケートの一部意見を利用されたと推測されます。  2017年9月議会総務常任委員会で、緊急アンケートについて、市当局の認識では建設検討委員会あるいは市当局からの求めたものではないものとされています。さらに緊急アンケート用紙の中身は、北側配置はない前提であり、市当局がそれをもって北側配置を正当化できるものではありません。また、北側配置案作成当時、委員等意見以外に、周辺住民の意見をとったアンケートはこのほかにありません。  最初の辻堂全体への住民説明会が開かれるまでの第3回から第5回までの建設検討委員会では、日影の問題よりも駐車場の確保に関する課題解決が中心となっていきます。第2回建設検討委員会で委員長及びC委員から提案のあった、テニスコートの騒音が懸念される場合の騒音計測の検討、防音壁の設置の検討の過程も市当局には見られません。  2015年11月28日辻堂全体説明会にて、市当局により北側配置で駐車場台数の異なるA,B,Cの3案が示されました。周辺住民等複数人からの日影の問題の指摘(北側に建てられないと聞いた、テニスコートを北側にセンターを南側にして日照を確保等)がされたこともあり、2016年1月13日開催第6回建設検討委員会で地域E委員より南北を入れ替える提案が出ました。  北側配置案の理由としてもう一つ挙げられたのが、消防出張所からの音の回避です。消防出張所の設置へ反対する意見があることを根拠に消防出張所を辻堂海岸団地から離れた南側に配置し、市民センター・公民館を北側にしたということでした。実際、2015年11月28日最初の辻堂全体説明会、2016年1月16日開催周辺7自治会との意見交換会、2016年2月20日開催第2回全体説明会までに重複含めて地域住民総勢120名程度参加し多くの住民からは、消防出張所そのものの設置に対する反対意見が出ました。しかし、その理由の多くが、小中学校の通学の安全性と授業への音の問題、津波の影響の恐れのある地域であること、高砂交差点の渋滞を懸念することでした。生活への音の問題もありえますが、消防出張所を南側へ配置することで上記のような問題の解決を納得されるわけではありません。  2016年1月16日開催の周辺7自治会との意見交換会では、「今後(南北)図面を入れ替えて提案させてほしい」同2月20日開催の第2回辻堂全体説明会では、「今後も変えられる」と回答しながら、その後そのような案は住民に示されず、2016年9月22日開催の全体説明会で平成27年度中に基本構想が策定され、北側配置となったことを宣言されました。今日まで住民に真面目に向き合うことなく推し進められた結果、様々な議論を呼び、依然として周辺住民の理解を得られない結果を生んでいます。
     以下に、市当局の手続き上の瑕疵又は問題と思われる事項をあげます。 ・パターン3の有効性について、周辺住民への説明結果を確認する以前に、新たな北側配置案の作成をコンサルタントに依頼したこと。 ・パターン3を検討するための、騒音計測や、防音壁の検討の経過が見られないこと。 ・北側配置作成に至る判断のもととなる住民からの意見集約を怠ったこと。 ・建設検討委員からの意見、意見交換会、説明会等での住民からの意見により、別案を作成すると言いながら、基本構想をまとめるまでの間に、なんら住民に南北入替案などの別案を提示しなったこと。 ・配置計画を方針づける重要な時期に建設検討委員会を非公表とし、実質、建設検討委員のみで進められ、直接的な影響を受ける周辺住民の声が十分に生かされなかったこと。 ・基本構想初期~基本設計に至る各段階で、周辺住民にとって日影の問題に関する声が大きかったにも関わらず、日影の問題よりもテニスコート、消防出張所の音も問題を優先したこと。  以上のようないずれかの事項において、市当局の手続き上の瑕疵、又は問題があることを市当局に認めて頂きたくお願いいたします。                           2018年(平成30年)6月4日                        住所 藤沢市辻堂西海岸2-1-2-43                        氏名 辻堂海岸団地日影問題被害者の会                        代表 高橋栄久子 藤沢市議会議長 松下 賢一郎 様       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 提出者、陳情項目などについて事務局に説明をさせます。 ◎高橋 議事課課長補佐 御説明いたします。  陳情30第6号。表題。辻堂市民センター・公民館、消防出張所等再整備について、市当局の手続き上の瑕疵又は問題があったことを認めるよう求める陳情。  陳情提出者。辻堂海岸団地日影問題被害者の会代表高橋栄久子、藤沢市辻堂西海岸2-1-2-43。  陳情項目。辻堂市民センター・公民館、消防出張所等再整備に当たり、建設検討委員会における市当局の手続き上の瑕疵又は問題が存在したことについて認めるよう働きかけてください。  以上でございます。 ○佐藤 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎井出 市民自治部長 陳情30第6号につきまして御説明申し上げます。  陳情項目は、辻堂市民センター・公民館、消防出張所等再整備に当たり、建設検討委員会における市当局の手続き上の瑕疵又は問題が存在したことについて認めるよう働きかけてくださいというものでございます。  陳情理由につきましては陳情書に記載のとおりでございます。  続きまして、陳情に対する市の考え方を御説明いたします。  アンケートの経緯や内容につきましては、昨年9月市議会定例会の総務常任委員会における陳情の審議の際に御説明しているとおり、当時の自治会長が地域の声を集めるということを目的に独自にアンケートとして実施したものであり、アンケートに記載されておりました日照やテニスコートから発せられる音やほこりなどにつきましては、検討すべき要素と捉え、建設検討委員会の中でも対応策を議論し、議事録にも記載されているところでございます。  建物配置案につきましては、基本構想を策定する業務の受注者から、南側に建物を配置する案を初め複数の案が提案されたものであり、市といたしましては、建物配置全体の最適化を図ることを目指して、建設検討委員会での議論を踏まえた上で建物配置を総合的に検討調整し、市として建物を東に配置する現行案としてまとめたものでございます。  平成28年度までの建設検討委員会で議論された内容につきましては、地域住民の皆様への情報提供と共有が十分に図られていなかったことなど、一連の対応が完全であったとは考えてございませんが、平成29年度からは、陳情者が属します辻堂海岸団地自治会の代表者にも建設検討委員会に参画していただくなど、近隣住民との情報共有に努めてまいりました。  さらに、市議会議長から市長宛てに出されました申し入れ書を踏まえ、本改築事業に対する住民の方々の理解を深めるために基本設計期間を延長させていただき、よりよい計画となりますよう、消防出張所やテニスコートなどの建物配置の根拠を共有する中で、住民の方々や近隣施設、地域団体やサークル団体、市民センター・公民館利用者との対話を積み重ね、基本構想、基本設計とステップを踏み、できるだけ多くの皆様の声を生かせるよう、基本構想の諸条件を基本としながら修正についても検討するなど、約3年間、32回に及びます建設検討委員会での議論の中で、昨年11月の建設検討委員会におきまして基本設計に係る検討を終了したところでございます。  加えて、本年1月には地区全体説明会を開催し、その際に参加者からいただいた御意見につきましても、回答を付して地区内回覧にてお知らせし、総意の形成を進めてまいりました。  市といたしましては、このように地域への情報共有や御意見をいただきながら取り組んできたことから、手続上の瑕疵または問題があったとは考えておりません。今後につきましても、市民図書室と連携した地域交流スペースの活用、スロープを利用した避難訓練など、新施設が地域や暮らしの課題をしっかりと受けとめ、解決していく頼りになる市民センター・公民館を目指し、地域団体や利用者を初め、多くの方々からアイデアをいただきながら、辻堂地区全体のまちづくりとして取り組んでまいります。  以上で陳情30第6号に対する市の考え方につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢 委員 何点かお聞きをしたいと思います。今の説明は、経過説明があったということでありますが、陳情では、市当局の手続の瑕疵または問題があったのではないかということについて6点挙げているわけです。本来ならそれについて一つ一つ市の見解を私は述べるべきだと思います。その上で、しようがありませんので、私のほうから質問をしたいと思います。  まず、建設検討委員会、2015年4月に発足をして32回会議を行ってきています。今までも問題になっておりましたが、この陳情の中にもありますように、建設検討委員会が非公開になっていた。この問題が大きな問題であるし、今の部長の説明では、そこの点についての説明不足があったということは認めておられるわけですが、非公開になっていた時期、いつからいつまでだったのか、まず改めてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎近藤 市民自治推進課課長補佐 建設検討委員会が非公開とされてまいりましたのは平成28年度中に基本設計を検討する段階での委員会でございます。そのほか29年度に入りましてからは2回分が非公開でございました。 ◆柳沢 委員 何回から何回までということなんでしょうか。もう一度その点をお聞かせください。 ◎池田 辻堂市民センター長 建設検討委員会が非公開だった回数でございますけれども、平成28年度の第10回から平成29年度の第21回まででございます。平成29年度の第22回から公開ということになっております。 ◆柳沢 委員 非公開になっていたという部分は、住民が議論の中身がわからないわけですけれども、その間に基本設計を議論していたということになるわけです。非公開にした理由について以前もたしか聞いていると思いますが、改めてこの点についてお聞かせください。 ◎近藤 市民自治推進課課長補佐 基本設計に入っていく中で、配付された資料等がひとり歩きしないよう、公開ではなく非公開とさせていただいたものでございます。 ◆柳沢 委員 第2回検討委員会で、この陳情書に書いてありますように、市が住民に対して説明を求めた結果、海岸団地自治会での緊急アンケートをとることになったというくだりがあります。しかし、その結果が第3回検討委員会には報告をされていないという点はおかしいのではないかという疑問でありますが、この点についてはどのようなことだったのか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎近藤 市民自治推進課課長補佐 このアンケートにつきましては、自治会が独自に実施されたものでございまして、建設検討委員会が依頼したものでないことから、そういったアンケートを建設検討委員会の中で報告していただくということ自体、想定していなかったものでございます。 ◆柳沢 委員 少なくとも第2回検討委員会で4つの案の中で、E氏を含めて住民の皆さんの意向を諮る必要があるという認識のもとに、住民に説明してほしいという結果になったわけですが、それが必ずしもアンケートをとってほしいという依頼をしたことではないということではありますけれども、しかし、少なくとも住民に対しての説明を求めているわけです。ですから、その点については、しっかりとその報告を受けるというのは当然だったのではないかと思うんですが、そこはどうですか。もう一度お答えいただきたいと思います。 ◎近藤 市民自治推進課課長補佐 アンケートが実施されたということがわかったのは、随分その後になってからのことでございますので、その時点で何か報告を受けるとか、そういったことは考えられなかったところでございます。また、後になってわかったアンケートに記載されたさまざまな要素につきましては、その後の建設検討委員会の中でも、例えば地区全体説明会の中でいただいた御意見と重複するようなところもございましたし、議論は進めてきたところであると考えております。 ◆柳沢 委員 緊急アンケートの結果が出たのが9月15日ごろと書いてあります。そして、16日の朝10時から開催された、市当局と市民代表とコンサルタントの打ち合わせというのがあるわけですが、このときに北側配置案が示されたとなっております。なぜここで北側配置案が出てくるのか。この点が陳情者の疑問の一つでありますけれども、ここはどういう経過だったんでしょうか。 ◎近藤 市民自治推進課課長補佐 基本構想策定業務委託の受注者につきましては、初めて参加した第2回建設検討委員会において、複数のパターンを素案として提示されたものであります。それを第2回建設検討委員会で議論されたものでございまして、その議論をもとに受注者が新たな、より現実的な配置案を提案されたものと認識しております。 ◆柳沢 委員 緊急アンケートをした中では、4つのパターンの北側案というのはあり得ないということの中でアンケートが進められたわけであります。そして、9月15日ごろにアンケートの結果が出て、すぐに緊急アンケートの結果を受けるとは言い切れないですけれども、コンサルタントの打ち合わせの中では、北側配置案というのが突如出てくるわけです。これはまさに緊急アンケート実施以前に、もう既にコンサルタントに北側案の依頼をしていたのではないかという陳情者の皆さんの疑問があるわけです。一方で、アンケートをしている中で、既に北側案の依頼を出していたのではないかという疑問、この点についてはどうお答えをするのでしょうか。 ◎近藤 市民自治推進課課長補佐 済みません。ちょっと先ほどとも重複してしまうんですけれども、第2回建設検討委員会の議論というのを踏まえまして、受注者が新たな配置案を提案してこられたものだと認識しております。 ◆柳沢 委員 何のために住民の意向を聞いてほしいと検討委員会は出したのか、そこがちぐはぐになっていると言わざるを得ないと思います。  もう一つは、近隣の騒音の影響を計測等によって調べて、騒音壁の検討を行うことになっていたはずでありますが、これは実施されなかったのでしょうか。 ◎近藤 市民自治推進課課長補佐 これは敷地の北側にテニスコートが配置される、陳情で言うとパターン3ですけれども、これが最終的な配置案となった場合には、騒音の計測ですとか防音壁の設置、そういったことを検討したほうがよいということが議論されたのが議事録にも記載されております。第2回建設検討委員会で提示されたパターン3を含む複数の配置案につきましては、最終的な建物配置となりませんで、テニスコートが敷地の北側に配置されたわけでもございませんことから、騒音の計測ですとか防音壁の設置を検討しなかったものでございます。 ◆柳沢 委員 次に、建設検討委員会からの意見や住民との意見交換、住民説明会などの場で、建物配置計画に関する意見がいろいろ出たわけですが、市の作成した基本構想案とは別の案を作成するということをこれらの会議で約束してきたのに、なぜ実行しなかったかと書いてあるんです。この点についてはどうですか。 ◎藤岡 市民自治推進課主幹 建物配置につきましては、消防出張所ですとかテニスコートなどが、その機能を最大限に発揮できるように調整をしながら、検討を重ねて進めてきたものでございます。陳情者の理由の中に、最後のほうにございます住民からの意見で今後も変えられるという回答をしたことを根拠に、別案が提示されるものとお考えであったかと思います。私どももそうしたことを検討しながら固めた中で、建物配置の根拠などにつきましては、建設検討委員会におきまして別案、南側配置案を御提案された方々にも御説明いたしまして議論をいただいたところでございます。また、辻堂地域の住民の方々に関しましては、地区全体説明会ですとかチラシなどで周知を行ってまいりました。 ◆柳沢 委員 テニスコートだとか消防署もそうですけれども、配置計画について最大の問題は日照に関する問題だと思いますし、建物を建てる場合の大きな要素であることは間違いないわけです。テニスコートだとか駐車場、そういうものは言っているわけですけれども、なぜそのことを優先的に扱ってこなかったのか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎池田 辻堂市民センター長 再整備の検討に当たりましては、当初からテニスコートのほこりや活動音、消防出張所のサイレン音、また建物全体の日影の3つを特に大きな課題として捉えて検討してまいりました。テニスコートや消防出張所の影響については1年中である一方で、日影については冬至日を中心とする限られた期間、しかも最長で現状と比べまして1時間程度延びるということなどを考慮するとともに、一つ一つの改善策を並行して熟慮した結果、現在の配置案となったものでございます。決して音やほこりの影響を重視して、日影を軽視したということではございません。 ◆柳沢 委員 一定の譲歩をして、計画の一定の変更もしてきたことは確かでありますけれども、日影になるお宅のことを考えれば、例えば普通のマンション建設計画などを考えても、これは一番大きな課題なわけです。ところが、日影になってもいいという都市計画上の許容内容があるわけですから、法律上は許されるということになるわけですけれども、しかし、この点については、最低限日影はなくすということを最前提の条件にすべきだったと私は思うし、最初の段階は、仕様書を見れば、日影に十分配慮すべきだというのが、当初のコンサルタントへの仕様書の中にちゃんと書いてあるわけですから、その辺については、日影についての考え方が余りにも遅かったのではないか、弱かったのではないかと私は思うんです。現時点ではそういう点はどうですか、変わりませんか。 ◎近藤 市民自治推進課課長補佐 これまでの建物配置のあり方につきましては、それぞれの建物が持つ機能を将来に向けて十分に発揮できるよう検討してきたものでございます。つきましては、この建物配置というものを決定させていただいた上で、昨年8月には、北側に隣接する共同住宅への日影の影響に配慮する設計上の見直しを行いまして、建物全体の高さを0.3メートル、一部約1.15メートル低くいたしまして、全体的に南側に0.5メートル移動するなど配慮をさせていただいたものでございます。 ◆柳沢 委員 あと2つで終わります。別の件になりますが、6月5日付で広報ふじさわに住民アンケートが折り込まれました。このことについて、なぜこういうアンケートを今やるのかということを含めて疑問が出されておりますけれども、これは辻堂市民センター問題連絡協議会からの見解というのが出されておりますが、疑問点も出されております。この点については御存じでしょうか。 ◎日原 辻堂市民センター主幹 6月5日に広報と一緒に配布をいたしましたアンケートにつきましては、今現在策定中でございます実施設計に向けて、これまでもそうなんですけれども、できる限り辻堂にお住まいの方々の御意見を伺いながら、幅広くその声を聞くために、例えば建物の色彩の問題であるとか、建物の周りの植栽であるとか、シンボルツリーのイメージということですが、そういったことも含めて、できる限り今後の辻堂地区のシンボルとなる建物、こういったところを住民の皆さんにいろいろな意見、また声を聞くために、そういったことを目的に実施したものでございます。 ◆柳沢 委員 今まで辻堂市民センター再整備に当たって、市がやったアンケートというのはないですね。これだけじゃないですか。その辺あればお聞かせください。 ◎池田 辻堂市民センター長 市が実施した今回の件に関するアンケート調査でございますが、今回のものを含めて全部で3回になります。1回目が2016年9月に、基本設計に向けたアンケートとしまして、部屋の位置であるとか主要設備について、これはサークル連絡会や利用者の皆様を対象に行いました。その当時の回収数が64件でございます。2回目が2018年、ことしの1月に実施したもので、これは実施設計に向けたアンケートで、諸室の仕様や機能について、対象者がサークル連絡会と利用者の皆様で、回収数が131件、2回目につきましては、その後サークル連絡会の皆様と意見交換も行っております。3回目につきましては先ほど日原から御説明させていただいたとおりでございます。 ◆柳沢 委員 住民の皆さんからいろいろ意見が出されてきている中で、配置案などについてのアンケートというのはとっていないんですか。 ◎池田 辻堂市民センター長 配置計画についてのアンケートは実施しておりません。 ◆柳沢 委員 最後に今後のことですけれども、基本設計が終わって、これから実施設計という話になるわけですが、今後、市は看板も立てられて、具体的には開発行為の手順に入っていくということになるんだろうと思います。その辺の今後のスケジュールについてお聞かせください。 ◎近藤 市民自治推進課課長補佐 特定開発事業につきましては、開発事業のお知らせ板というのが6月1日に計画地に立ったところでございます。同時に、説明会を開催する御案内を発送いたしました。流れでございますが、6月15日、16日に説明会を開催いたしまして、それを受けて、その後10日間に要望書を近隣住民、周辺住民の方々が市の事業主管課に提出できることとされております。その後、説明会の内容等を事前説明報告書というものにまとめ、縦覧期間を設けまして、この間に近隣住民、周辺住民の方々が意見書を提出できることになっております。そういったやりとりがありまして、その後事業予告板というものを設置いたしまして、これに対する近隣住民、周辺住民の方々が説明会の開催を求めることができるという流れになっております。 ○佐藤 委員長 そのほかございませんね。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時06分 休憩                 午後0時07分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開をいたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。ありますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時08分 休憩                 午後0時09分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開をいたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢 委員 陳情30第6号に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  辻堂市民センターの再整備工事の問題は、この間何回も議会に陳情が出されてきています。住民の皆さんの合意が形成をされていないということのあかしだと私は思います。今回の陳情は、市が進めてきた基本構想と基本設計をつくるに当たって、住民の意見を軽視し、民主的な進め方をしてこなかったことに対して6点についての瑕疵を、あるいは疑問を認めてほしいというものであります。市は、この6点についてしっかりと住民が納得する説明をする責任があると私は思います。  この計画は当初予定したよりも相当おくれております。それは具体的で合理的な対案を住民が出しているのに、コスト比較も含めて詳細な比較検討がされていないこと、なぜ建物が当初検討案に入っていなかった北側に建設することになったのか。住民の疑問を解消していないことなどにあるのではないでしょうか。その一番の問題は、建設検討委員会を住民の意見が最も反映されるべき基本計画の検討をする段階で非公開にしたことであります。北側案に変わったことによって、辻堂海岸団地の皆さんの日照権の一部が奪われることになります。6点の瑕疵や問題点が提起されているわけですから、住民に十分な納得がいく説明をまずすべきであります。そのために立ちどまって住民と協議をすべきだと思います。  告知板が立って、これから都市計画の手続に入っていくわけでありますが、民間のマンション建設による住民との紛争ではありません。住民のための市民センターなどの複合施設を市が建設するわけであります。最後まで住民と協議をし、合意を尽くすことを強く求めるものであります。  また、長い間私も議員をさせていただいておりますけれども、この間、例えば宮原の堆肥化センター問題、これは御所見の住民の大きな反対がありました。市は強引に進めて失敗をして、10億円以上もの支払いをしなければならなくなった。誰が責任をとったと言えるのでしょうか。その前には、例えば大きなごみの焼却場をつくるエネルギーセンター計画もありました。これにも大きな反対もあって、たしか記憶では300億円程度かける計画だったと記憶しておりますが、反対を押し切って強引に総合計画にこれも入れました。結局、政策の変更をして建設をやめたという経過もあります。賢明な選択だったと私はこれについては思いますけれども、そのようなこと、100条委員会のこともありますけれども、これは少し性格が違います。  私は、日本国憲法のもとで住民が主人公である以上、住民の合意で市政運営を進めることは当たり前のことだと思います。粘り強く進めるしかありません。事業がおくれても、住民と協力してよりよいものをつくることが必要です。今回の辻堂市民センター等の建設は、それができる可能な条件を持っていると私は思います。ぜひ藤沢市は立ちどまって住民との真摯な話し合いを進めることを求めるものであります。そのことを申し上げて、この陳情に対して賛成の討論といたします。 ○佐藤 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情30第6号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○佐藤 委員長 挙手少数。したがって、この陳情は趣旨不了承と決定いたしました。  休憩いたします。
          ──────────────────────────────                 午後0時14分 休憩                 午後1時15分 再開       ────────────────────────────── △(6) 報 告  ①  モバイル端末を利用したインターネットバンキングによる市税の納付について           ②  藤沢市北消防署六会出張所救急隊新設事業について ○佐藤 委員長 再開をいたします。  日程第6、報告①モバイル端末を利用したインターネットバンキングによる市税の納付について、報告②藤沢市北消防署六会出張所救急隊新設事業について、以上2件を一括して議題といたします。  これらの案件については市当局及び消防局から報告発言を求められているものです。  まず、報告①モバイル端末を利用したインターネットバンキングによる市税の納付について発言を許します。 ◎松崎 財務部長 それでは、モバイル端末を利用したインターネットバンキングによる市税の納付について、資料に基づきまして御説明申し上げます。  市税の納期内納付の促進と納付者の利便性の向上を図るため、市民のライフスタイルの変化やスマートフォンの普及などを踏まえ、モバイル端末を利用したインターネットバンキングによる納付を実施するものでございます。  1、納付環境の現状でございますが、本市では、平成18年度にクレジットカード納付を全国で初めて導入し、その後も平成22年度にはコンビニ収納を開始するなど、納付環境を整備するとともに、口座振替の促進や夜間休日等納付窓口の開設を行い、納付者の利便性向上に努めてまいりました。  上段の表に記載のとおり、クレジットカード納付の対象税目は軽自動車税で、上限1万円となっております。また、コンビニ収納につきましては、対象税目は市県民税のほか記載のとおりで、上限が30万円となっております。  下段の表は、参考としまして、納付環境別の利用割合を件数ベースで示してございますが、金融機関等窓口納付が減少する一方で、口座振替、コンビニ収納、クレジットカード納付が微増傾向となっております。  次に、2、新たに実施する納付環境の概要でございますが、納付者が携帯電話やスマートフォンなどのモバイル端末に専用アプリケーションをインストールし、納付書に印刷されたコンビニ収納用バーコードを読み取り、その情報をもとに金融機関のインターネットバンキングを利用して納付するシステムでございます。現行のコンビニ収納システムの追加機能として本市で新たに実施するものでございますので、対象税目や上限金額は、1、納付環境の現状に記載のとおり、税目は、市県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税で、上限は30万円となっております。  2ページをごらんください。  (1)運用開始時期につきましては平成30年7月1日からを予定しております。  (2)経費につきましては、システム改修など導入費用の必要はありませんが、業務運用費用として年間42万円、また、コンビニ収納手数料と同様に1件当たり59円の取扱手数料が必要となります。  (3)導入自治体につきましては、県内では、神奈川県が水道料金で、川崎市が市税や国民健康保険料等で導入しており、また、全国では約60自治体が導入しております。  次に、3、納付者への周知につきましては、本委員会報告後に藤沢市ホームページを初め、広報ふじさわ、レディオ湘南、チラシ等、さまざまな方法で広報をさせていただきたいと考えております。  最後に、4、スケジュールでございますが、ただいま御報告させていただきましたとおり、平成30年6月に納付者に対する広報を開始しまして、7月から運用を開始してまいります。今後につきましても、引き続き納付環境の整備に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し、質疑はありませんか。 ◆北橋 委員 それではお聞きします。まず、契約をしている銀行ですけれども、この銀行の数については少ないということはないのでしょうか、説明していただければと思います。 ◎藤森 納税課課長補佐 契約している銀行につきましては、サービス提供事業者の契約金融機関によるものですが、本市の指定金融機関、収納代理金融機関で見ますと、22機関のうち13機関での対応となっており、都市銀行は5行全て対応しております。その他では、ネット銀行では2行で対応しております。利用可能な金融機関がふえるよう収納代行業者と引き続き調整をしてまいります。 ◆北橋 委員 皆さん、もう利用していると思いますけれども、今いろいろカードもありますし、キャッシュレスの時代になっているということです。このキャッシュレスの時代にクレジット納付が軽自動車税だけというのでは、世間と比べてもちょっとずれがあると思います。早期にほかの税目も支払えるべきだと考えますけれども、それについて市の見解をお聞かせください。 ◎藤森 納税課課長補佐 クレジットカード納付につきましては、現在、おっしゃるとおり、軽自動車税のみでございます。かつ税額1万円を限度としておりますが、市民の方からも限度額の見直しや税目の拡大の御意見をいただいているところであります。利便性を図るために有効な手段の一つとして考えておりますので、引き続き税目、限度額拡大に向けた検討を進めてまいります。 ◆北橋 委員 モバイル端末を利用したインターネットバンキングということですけれども、ネットで調べますと、モバイルレジという言葉が出てきます。モバイルレジというツールでは、クレジットも30万円まで可能となっているんですけれども、今回、クレジット納付を選択していない理由をお聞かせ願いたいと思います。 ◎大岡 納税課長 今おっしゃっていただいた、今回行う仕組みはモバイルレジという仕組みになってございますけれども、モバイルレジの仕組みを利用しましたクレジット納付というものにつきましては、ことし、30年の4月からオプション機能として追加されたものになっています。サービス提供がこの4月からということもございましたので、我々の検討のタイミングという部分もございますし、また、クレジットカードですと、別途決済手数料が必要になってきますので、そのあり方の整理などの必要もございましたので、今回はインターネットバンキングでの納付方法のみとさせていただいたところでございます。 ◆北橋 委員 今も言われておりましたけれども、クレジット払いについては利点が多いんです。リボ払いであったり、ボーナス払いであったり、ポイントがたまるということ、多くの利用価値が高いので、これはもうぜひ早急に進めてもらいたいと思うんですけれども、ポイントになるのは手数料ではないかと思います。それについて検討していることがあれば教えてください。 ◎大岡 納税課長 今御指摘いただいたとおり、クレジットカードは有効な納付の手段と捉えてございますので、先ほども申し上げた決済手数料、ここのあり方という部分になりますので、ここは一定納付者の方に御負担をいただくということを含めまして、あり方をしっかりと整理して、早期に検討を進めた上で、納付者の利便性の高い環境を整備していきたいと考えております。 ◆北橋 委員 では、最後にお聞きをします。インターネットバンキング手続ですけれども、簡単なんですか、難しいんですか、それについて教えてください。 ◎阿部 納税課主幹 既に口座を銀行にお持ちの方であれば、インターネットバンキングの手続については大方3分から5分程度で手続が済むと聞いております。 ◆塚本 委員 まず、とりあえずコンビニ収納に市県民税ができるという状況の中では、コンビニ収納を原則基本としてインターネットバンキングを利用するということですけれども、そうすると、企業が従業員の方に特別徴収して代理納付をされている市県民税の扱いというのはどうなるんでしょうか。 ◎井上 納税課課長補佐 そちらについては変更がございません。 ◆塚本 委員 私も理解不足なんだけれども、要するに、基本コンビニ収納もできていない状況ということですか。 ◎大岡 納税課長 市県民税の特別徴収につきましては、コンビニでの収納もできてございませんので、モバイル端末を利用したものもできないということになってございます。 ◆塚本 委員 コンビニ収納は上限が30万円となっているわけですけれども、中には30万円を超える納税者がいらっしゃるかなと思うんです。100%、この30万円の枠内におさまっていないと思うので、対象者数としてどれくらいの方が30万円の枠を超える方々で、全体のどれくらいの率になるのか聞かせていただけますか。 ◎井上 納税課課長補佐 平成30年度の期別の納付額が30万円以上の納税者の方は、市県民税で1,350人程度、割合としましては2.2%です。固定資産税では2,870人程度で、2.0%となっております。 ◆塚本 委員 対象者数の率でいくと、2%わずかということですので、ほぼ網羅されていると認識はできるとは思うんです。ただ、30万円を超える、言ってみれば、高額納税者というのは、中には本当に我々の想像を絶するような税金を納めている方もいらっしゃるわけで、金額ベースで見ると、そこら辺が実態がまた変わってくるのではないかなと思うので、どれくらいの金額がこの対象になっていて、金額ベースでいくと、何割ぐらいの方が対象外になるのか、そこら辺をお示しいただけますか。 ◎井上 納税課課長補佐 30万円以上の納税者の税額につきましては、平成30年度で申し上げますと、市県民税では約45億円、37.6%となっております。固定資産税で申し上げますと、約165億円で、49.5%となっております。 ◆塚本 委員 わずか2.数%の人たちの納税額はすごいんだな。全体の額からすると、約4割を超える金額の方々が対象外という状況になってきますので、そうすると、課題じゃないのかなというところですね。それだけの税金を納めてくれている多くの方々の税金が利便を受けられないということになるので、ここは課題として今後も検討していくべきところじゃないのかと思うんですけれども、そこらあたりの方向性をお聞かせいただければと思います。 ◎大岡 納税課長 今、高額の納税者の方への影響という部分で御指摘いただいたとおりで、現在、社会情勢などを踏まえますと、利便性の高い納付環境というのがどなたにでも行き渡るように、環境を整備していくということを改めて今感じたところでございます。今回進めさせていただくものは利用制限がありまして、ここにつきましてはシステム改修などの投資的な経費を必要としない中で、少しでもというところで進めさせていただいたものでございます。本市では現在、基幹業務システムというものを平成33年1月の更新に向けて準備を進めているところでございますので、そこを目標にさまざまな納付環境についても、組み合わせですとかいろいろ手数料のあり方、経費の部分を整理いたしまして、誰でもが選択できるような環境を整えていきたいと考えております。 ○佐藤 委員長 そのほかはよろしゅうございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後1時30分 休憩                 午後1時31分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開をいたします。  これで質疑を終わります。  報告に対する意見はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 最後に、報告②藤沢市北消防署六会出張所救急隊新設事業について発言を許可いたします。 ◎松藤 消防局長 それでは、藤沢市北消防署六会出張所救急隊新設事業につきまして御報告させていただきます。  今回の事業は、救急隊の配置状況について検討を重ねてきた結果、六会出張所に救急隊を新設し、消防力の強化を図るものでございます。  それでは、お手元に配付いたしました資料に基づきまして御説明させていただきます。  資料1ページをごらんください。  初めに、1の事業目的でございますが、消防局では現場到着時間4分体制を目標として、消防拠点を含めたさまざまな消防力の整備を計画検討し、救命率の向上を目指しているところです。平成28年度には、遠藤出張所救急隊を配置したことにより、遠藤地区の平均到着時間が1分41秒短縮したという効果も上がっているところでございます。しかしながら、六会地区におきましては、市内13地区で唯一平均到着時間が6分台であり、また、藤沢市の将来推計人口及び救急搬送率等から、救急需要も今後ますます増加が予測されております。こうした課題への対応を図り、市民の安全安心を確保するものでございます。  続きまして、2の事業内容について御説明いたします。  六会出張所につきましては、六会市民センターを初めとした施設の複合化により平成28年3月に建築され、計画当初から後の救急隊配置を見込んだ設計となっております。ここに救急車両及び人員を配置し、消防指令システムの整備を行うことで運用が可能となるものでございます。  配置部隊でございますが、救急隊1隊、1班5人の2交代制で、合計10人の配置となっております。  配置車両につきましては、高規格救急車1台を新規購入し配置いたします。  次に、2ページに移りまして、指令システムの整備につきましては、消防局に設置しております指令システムを改変するもので、出動部隊の自動編成を行うシステムに六会救急隊を組み込むものでございます。  3の事業費でございますが、六会出張所救急隊を配置するために必要な経費となっております。新規採用職員の貸与被服を初め、教育研修費、車両整備及び施設整備に必要な経費、総額で約7,000万円でございます。  4の事業スケジュールでございますが、平成30年度の職員募集に10人の増員を見込んだ採用試験を行うとともに、採用職員の被服の整備を行い、車両整備等の予算要求を行ってまいります。なお、職員の定数管理につきましては関係課と十分な調整を図ってまいります。平成31年度は採用職員の初任教育及び救急専科教育を行うとともに、救急車両及び指令システムを整備し、平成32年度4月1日から運用開始の予定でございます。  最後に、5の事業の効果でございますが、六会地区における救急隊の現場到着時間が短縮され、地域の救命率の向上が期待されるとともに、救急サービスの平準化が図られることになります。また、六会救急隊の配置後につきましても、今後予測されております高齢化による救急需要の増加に対し、適正かつ効果的な対応を検討してまいります。  以上で六会出張所救急隊新設事業についての御説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 ○佐藤 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し、質疑はありませんか。 ◆柳沢 委員 一つお聞かせください。六会が今度5分台になるということになるんでしょうか。今まで6分02秒という到達までの時間ですが、これは平均だろうと思うんです。六会で一番遠いところというと、どういうふうになるんでしょうか。今まで消防署になかったわけですから、この間どこの消防署から来ていたのかということも含めて、現状をお知らせください。 ◎阿部 消防総務課課長補佐 六会地区への救急隊が出動する場所でございますけれども、基本的には近い消防署もしくは出張所から来るのが原則でございますので、隣接しております北消防署、遠藤出張所、善行出張所、西部出張所からの出動となります。 ◆柳沢 委員 そうしますと、六会の出張所に今度新設されるわけですが、その範囲というのは、例えば石川のほうは遠藤から来たほうが近いような気がするんですけれども、その辺の乗り入れの範囲というのは、これからはどういうふうになるんでしょうか。 ◎阿部 消防総務課課長補佐 石川地区については遠藤のほうが近いというお話ですけれども、基本的には、システムで一番直近の救急車が選別されるようになっております。 ◆柳沢 委員 1分41秒短縮ということでありますから、5分ちょっとということになるわけで、これはどうなんですか。全国的に見たら、どういう状況でしょうか。藤沢の場合には、これを見る限りはみんな6分以内となっているわけですけれども、全国的な状況などはわかれば教えてください。 ◎下田 救急救命課長 現場平均到着時間の全国的な数値というところでございますが、お手元にお示ししました資料でいきますと、現場到着時間につきましては、救急車が出動してから現場へ到着する時間でございます。全国的に出ている数値につきましては、119番を受信してから救急車が出動し、現場へ到着した時間というところで、正しい比較にはなりませんが、全国的な平均でいきますと8.5分という数値が出ております。 ○佐藤 委員長 ほかに御意見はありませんか。よろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後1時40分 休憩                 午後1時41分 再開       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  報告に対する意見はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○佐藤 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りをいたします。本会議に対する委員会報告の文案は委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。  その他委員の方から発言はありませんか。
                   25(「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤 委員長 これで委員会を閉会いたします。       ──────────────────────────────                 午後1時42分 閉会       ────────────────────────────── 以上のとおり相違ありません。 藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。 総務常任委員会 委員長  佐 藤 春 雄...