藤沢市議会 2018-06-04
平成30年 6月 定例会−06月04日-01号
平成30年 6月 定例会−06月04日-01号平成30年 6月 定例会
6月4日 午前10時30分 開会
──────────────────────
議事日程
日程第 1 議案 第 3号 工事請負契約の締結について(
善行市民センター改築工事(建築工事・1期))
議案 第 4号 工事請負契約の締結について(
善行市民センター改築工事(機械設備工事・1期))
議案 第 5号 工事請負契約の締結について(
善行市民センター改築工事(電気設備工事・1期))
議案 第 6号 工事請負契約の締結について(
防災行政無線デジタル化更新工事)
議案 第 7号 工事請負契約の締結について(
石名坂環境事業所整備工事)
議案 第 8号 工事請負契約の変更契約の締結について(藤沢652号線歩道築造工事)
日程第 2 議案 第 9号 市道の認定について(鵠沼934号線ほか101路線)
議案 第10号 市道の廃止について(宮前1783−1号線ほか57路線)
日程第 3 議案 第11号 藤沢市職員の退職手当に関する条例の一部改正について
議案 第12号 藤沢市市税条例の一部改正について
議案 第13号 藤沢市生産緑地地区の区域の規模を定める条例の制定について
議案 第14号
藤沢都市計画事業柄沢特定土地区画整理事業施行条例の一部改正について
議案 第15号 藤沢市建築基準等に関する条例の制定について
議案 第16号 藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について
議案 第17号 藤沢市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案 第18号 藤沢市介護保険条例の一部改正について
議案 第19号 藤沢市
介護保険指定地域密着型サービスの基準に関する条例の一部改正について
議案 第20号 藤沢市
地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正について
議案 第21号 藤沢市
旅館業法施行条例の一部改正について
議案 第22号 藤沢市商業振興条例の一部改正について
議案 第23号 藤沢市藤沢公民館・
労働会館等複合施設条例の制定について
議案 第24号 藤沢市公民館条例の一部改正について
日程第 4 議案 第25号 平成30年度藤沢市
一般会計補正予算(第1号)
日程第 5 報告 第 1号 藤沢市情報公開条例の運用状況について
報告 第 2号 藤沢市個人情報の保護に関する条例の運用状況について
報告 第 3号 継続費繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市一般会計)
報告 第 4号
繰越明許費繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市一般会計)
報告 第 5号
繰越明許費繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市北部第二(三地区)
土地区画整理事業費特別会計)
報告 第 6号
繰越明許費繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市
柄沢特定土地区画整理事業費特別会計)
報告 第 7号 事故繰越し繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市一般会計)
報告 第 8号 予算の繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市
下水道事業費特別会計)
日程第 6 報告 第 9号
藤沢市民会館サービス・
センター株式会社の経営状況について
報告 第10号
一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況について
報告 第11号 藤沢市土地開発公社の経営状況について
報告 第12号 株式会社藤沢市興業公社の経営状況について
報告 第13号
公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況について
報告 第14号
公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況について
報告 第15号
公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営状況について
報告 第16号
公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況について
──────────────────────
付議事件
議事日程のとおり
──────────────────────
出席議員 34名
1番 土 屋 俊 則 議員 2番 味 村 耕太郎 議員
3番 山 内 幹 郎 議員 4番 柳 沢 潤 次 議員
5番 酒 井 信 孝 議員 6番 宮 戸 光 議員
7番 山 口 政 哉 議員 8番 桜 井 直 人 議員
9番 佐 賀 和 樹 議員 10番 大 矢 徹 議員
11番 清 水 竜太郎 議員 12番 永 井 譲 議員
14番 北 橋 節 男 議員 15番 西 智 議員
16番 井 上 裕 介 議員 17番 原 田 伴 子 議員
18番 佐 藤 春 雄 議員 19番 柳 田 秀 憲 議員
20番 竹 村 雅 夫 議員 21番 脇 礼 子 議員
22番 浜 元 輝 喜 議員 23番 友 田 宗 也 議員
24番 有 賀 正 義 議員 26番 平 川 和 美 議員
27番 東 木 久 代 議員 28番 栗 原 義 夫 議員
29番 渡 辺 光 雄 議員 30番 神 村 健太郎 議員
31番 堺 英 明 議員 32番 吉 田 淳 基 議員
33番 加 藤 一 議員 34番 武 藤 正 人 議員
35番 塚 本 昌 紀 議員 36番 松 下 賢一郎 議員
──────────────────────
欠席議員 1名
25番 阿 部 すみえ 議員
──────────────────────
説明のため出席した者
市長 鈴 木 恒 夫 副市長 小 野 秀 樹
副市長 宮 治 正 志 総務部長 黒 岩 博 巳
企画政策部長 関 口 隆 峰 財務部長 松 崎 正一郎
防災安全部長 吉 原 正 紀 市民自治部長 井 出 秀 治
生涯学習部長 秋 山 曜 福祉健康部長 片 山 睦 彦
子ども青少年部長
保健所長 阿 南 弥生子 村 井 みどり
環境部長 黛 道 典 経済部長 和 田 章 義
計画建築部長 石 原 史 也 都市整備部長 藤 村 勝 己
道路河川部長 古 澤 吾 郎 下水道部長 鈴 木 壯 一
市民病院事務局長
市民病院長 常 田 康 夫 林 宏 和
消防局長 松 藤 弘 行 教育長 平 岩 多恵子
教育次長 神 原 勇 人 教育部長 村 上 孝 行
代表監査委員 中 川 隆 監査事務局長 秦 野 克 己
選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局長
鈴 木 達 也 加 藤 敦
──────────────────────
議会事務局職員
事務局長 土 居 秀 彰 事務局参事 室 伏 信 嘉
議事課長 田 口 英太郎
議事課課長補佐 浅 上 修 嗣
議事課課長補佐 高 橋 孝一郎 速記 関 口 陽 子
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員) おはようございます。ただいまから平成30年6月
藤沢市議会定例会を開会いたします。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員) これから本日の会議を開きます。
午前10時30分 開議
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員) この会期の会議録署名人を指名いたします。
18番 佐藤春雄議員、19番 柳田秀憲議員、31番 堺英明議員、以上3議員にお願いをいたします。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員) お諮りいたします。この定例会の会期については、本日から6月22日までの19日間にしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松下賢一郎 議員) 御異議がありませんので、会期は本日から19日間と決定いたしました。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員) 次に、議長報告はお手元に配付したとおりですので、朗読を省略いたします。
──────────────────────
議 長 報 告
1 議案の受理
5月28日 市長から6月定例会に提出する議案の送付があった。
議案第3
号工事請負契約の締結についてほか22件
報告第1号藤沢市情報公開条例の運用状況についてほか15件
2 陳情の審査結果
建設経済常任委員会(2月20日)
29第32号 藤沢市藤沢字石原谷再開発地域指定についての陳情
提 出 者 藤沢市本藤沢3−10−2
岩 下 次 郎
審査結果 趣旨不了承
子ども文教常任委員会(2月22日)
29第29号 家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情
提 出 者 横浜市金沢区柳町12−6
家庭教育を推進する神奈川県民の会
代表 近 藤 正 栄
審査結果 趣旨了承
29第31号 はばたき児童クラブ 平成30年度
入所定員超過解消に向けた緊急処置の陳情
提 出 者 藤沢市辻堂元町6−19−2
陳情代表者 はばたき
児童クラブ保護者会代表
田 中 隆 ほか1名
審査結果 趣旨不了承
総務常任委員会(2月23日)
29第30号 庁舎内における職員の方への政党機関紙の勧誘・配達・集金についての陳情
提 出 者 横浜市栄区小菅ヶ谷1−16−1−310
片 山 民 良
審査結果 趣旨了承
3 監査報告の受理
3月27日
川名緑地法面防護工事
(都市整備部 みどり保全課)
3月30日 福祉健康部(福祉健康総務課,介護保険課,保険年金課,障がい福祉課,生活援護課,福祉医療給付課,
地域包括ケアシステム推進室,地域保健課,保健予防課,生活衛生課,健康増進課),
社会福祉法人藤沢市
社会福祉協議会,
公益財団法人藤沢市保健医療財団及び
公益財団法人藤沢市まちづくり協会に係る平成29年度(2017年11月末日現在)所管業務
5月 8日 (1) 一般会計
特別会計(北部第二(三地区)
土地区画整理事業費ほか6会計)
基 金(財政調整基金ほか14基金)
歳計外現金(源泉徴収した所得税等)
の平成29年度12,1,2月分
(2) 企業会計(下水道事業費・市民病院事業)
の平成29年度12,1,2月分
4 議長会等
3月28日 平成29年度第3回
湘南広域都市連携懇談会が寒川町で開催され,議長及び副議長が出席した。
結果は次のとおり。
(1)
湘南広域都市行政協議会平成30年度事業計画書案について協議が行われ,了承された。
4月 6日 神奈川県
市議会役員市事務局長会議が伊勢原市で開催され,事務局長が出席した。
結果は次のとおり。
(1) 第241回神奈川県
市議会事務局長会議の運営について協議が行われ,了承された。
4月16日 第241回神奈川県
市議会事務局長会議が綾瀬市で開催され,事務局長が出席した。
結果は次のとおり。
(1)
全国市議会議長会第210回理事会,
全国市議会議長会第104回評議員会,市議会共済会第115回代議員会,
関東市議会議長会支部長会議の結果について報告があった。
(2) 第200回神奈川県
市議会議長会定例会の運営について協議が行われ,了承された。
(3) 平成29年度神奈川県
市議会議長会歳入歳出決算の認定について協議が行われ,了承された。
(4) 平成30年度神奈川県
市議会議長会歳入歳出予算案について協議が行われ,了承された。
(5) 役員改選について協議が行われ,改選された。
4月23日 第200回神奈川県
市議会議長会定例会が相模原市で開催され,議長,副議長及び事務局長が出席した。
結果は次のとおり。
(1) 平成29年10月18日から平成30年4月22日までの会務報告があった。
(2) 平成29年度神奈川県
市議会議長会歳入歳出決算の認定について協議が行われ,了承された。
(3) 平成30年度神奈川県
市議会議長会歳入歳出予算案について協議が行われ,了承された。
(4) 役員改選について協議が行われ,改選された。
4月24日 第84回
関東市議会議長会定期総会が桐生市で開催され,議長及び事務局長が出席した。
結果は次のとおり。
(1) 平成29年4月25日から平成30年4月12日までの会務報告があった。
(2)
地方行政委員会,
地方財政委員会,
社会文教委員会,
産業経済委員会,
建設運輸委員会,
国会対策委員会,国と地方の協議の場等に関する特別委員会及び
市議会議員共済会の運営について報告があった。
(3) 平成29年度歳入歳出決算について協議が行われ,了承された。
(4) 平成30年度
歳入歳出予算案について協議が行われ,了承された。
(5) 都県提出議案について協議が行われ,
全国市議会議長会に提出することに決定した。
(6) 役員改選について協議が行われ,藤沢市が平成30年度
関東市議会議長会の理事となった。
5月 9日
全国自治体病院経営都市議会協議会第46回定期総会が
東京都市センターホテルで開催され,議長及び事務局長が出席した。
結果は次のとおり。
(1) 平成29年5月17日から平成30年4月6日までの事務報告があった。
(2) 平成29年度要望結果について報告があった。
(3) 平成29年度歳入歳出決算について協議が行われ,了承された。
(4) 平成30年度事業計画案及び会議・活動日程案について協議が行われ,了承された。
(5) 平成30年度
歳入歳出予算案について協議が行われ,了承された。
(6) 役員改選について協議が行われ,藤沢市が平成30年度
全国自治体病院経営都市議会協議会の副会長となった。
(7) 総会決議案について協議が行われ,了承された。
5月23日
厚木基地周辺市議会基地対策協議会総会が大和市で開催され,議長,
災害対策等特別委員会委員長及び事務局長が出席した。
結果は次のとおり。
(1) 平成29年度事業報告があった。
(2) 平成29年度歳入歳出決算について協議が行われ,了承された。
(3) 平成30年度事業計画案について協議が行われ,了承された。
(4) 平成30年度
歳入歳出予算案について協議が行われ,了承された。
(5) 役員の選任について協議が行われ,藤沢市が副会長に選任された。
(6) 視察については,7月18日で神奈川県の厚木基地に決定した。
(7) 本年度の幹事会開催市を次のとおり決定した。
8月 相模原市
2月 町田市
5月24日 平成30年度第1回
湘南広域都市連携懇談会が藤沢市で開催され,議長及び副議長が出席した。
結果は次のとおり。
(1) 平成29年度
湘南広域都市行政協議会歳入歳出決算及び事業報告があった。
(2)
湘南パスポートセンターの平成29年度運営実績について報告があった。
5 その他
4月 1日 次のとおり人事の発令があった。
┌──────────┬──────────────┬───────────────┐
│ 異 動 者 氏 名│ 新 │ 旧 │
├──────────┼──────────────┼───────────────┤
│貴 田 智 子
│議会事務局総務課課長補佐 │観光シティプロモーション │
│ │ │課上級主査 │
├──────────┼──────────────┼───────────────┤
│名 富 薫 子
│議会事務局議事課 │納税課 │
├──────────┼──────────────┼───────────────┤
│山 口 寿
乃 │教育部教育総務課課長補佐 │議会事務局総務課課長補佐 │
├──────────┼──────────────┼───────────────┤
│佐 藤 奈緒美 │市民自治部六
会市民センター │議会事務局議事課 │
└──────────┴──────────────┴───────────────┘
4月10日 脇礼子議員を
議会運営委員会委員に指名した。
以 上
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員) お諮りいたします。議事日程は、お手元に配付したとおり進行することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松下賢一郎 議員) 御異議がありませんので、この日程に基づき議事を進行いたします。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員) これから日程に入ります。
△日程第1、議案第3
号工事請負契約の締結について(
善行市民センター改築工事(建築工事・1期))、議案第4
号工事請負契約の締結について(
善行市民センター改築工事(機械設備工事・1期))、議案第5
号工事請負契約の締結について(
善行市民センター改築工事(電気設備工事・1期))、議案第6
号工事請負契約の締結について(
防災行政無線デジタル化更新工事)、議案第7
号工事請負契約の締結について(
石名坂環境事業所整備工事)、議案第8
号工事請負契約の変更契約の締結について(藤沢652号線歩道築造工事)、以上6件を一括して議題といたします。
提出者に説明を求めます。松崎財務部長。
◎財務部長(松崎正一郎) おはようございます。それでは、議案第3
号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。
議案書の1ページをごらんください。
本議案は、
善行市民センター改築工事(建築工事・1期)でございます。
本工事の入札につきましては、市内本店の建築業者2者で構成されました
特定建設工事共同企業体7者によりまして
条件つき一般競争入札を執行したものでございます。その結果、最低価格が調査基準価格に達しなかったため、落札者の決定を保留し、低入札価格調査後の5月24日に決定をしたものでございます。この落札者と工事請負契約を締結するために御提案申し上げるものでございます。
契約の相手方は、
善行市民センター改築工事(建築工事・1期)大旭建業・
日本総合住設共同企業体、代表者、藤沢市鵠沼石上一丁目5番3号、大
旭建業株式会社代表取締役、村上進でございます。
工事の概要といたしましては、
鉄筋コンクリート造3階建て、延べ床面積2,565.44平方メートルの
市民センター棟及び鉄骨造1階建て、延べ床面積99平方メートルの地上利用倉庫棟の建築、西側駐車場整備、
既存市民センター解体工事ほかを1期工事として行うものでございます。
続きまして、2ページをごらんください。
契約金額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含めまして、8億1,000万円でございます。
工事の場所は、藤沢市善行一丁目2番地の3ほかでございます。
工期につきましては、議決の日着工、2020年(平成32年)6月30日の竣工予定でございます。
本工事の共同企業体の代表構成員及び構成員の状況につきましては、3ページ及び4ページの調書のとおりでございます。それぞれの主な工事実績といたしましては、大旭建業株式会社につきましては、しぶやがはら
保育園建設工事(建築)、
本町小学校改築建築工事、
日本総合住設株式会社につきましては、しぶやがはら
保育園建設工事(建築)、
柄沢特定土地区画整理事業99街区
仮設住宅等解体工事などがございまして、本工事も十分責任を持って施工できるものと考えております。
なお、入札の状況につきましては、5ページの調書のとおりでございます。
続きまして、図面の説明をさせていただきます。
別冊の議案資料をごらんください。
1ページは、案内図でございます。
2ページは、配置図でございます。
3ページから5ページは、平面図でございます。
6ページから7ページは、立面図でございます。
8ページは、断面図でございます。
以上で議案第3号について説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第4
号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。
議案書の6ページをごらんください。
本議案は、
善行市民センター改築工事(機械設備工事・1期)でございます。
本工事の入札につきましては、市内本店の機械設備業者2者で構成されました
特定建設工事共同企業体4者によりまして
条件つき一般競争入札を行い、去る5月7日に落札者を決定したものでございます。この落札者と工事請負契約を締結するために御提案申し上げるものでございます。
契約の相手方は、
善行市民センター改築工事(機械設備工事・1期)大野設備工業・ライフライン湘南共同企業体、代表者、藤沢市善行坂一丁目4番8号、大野設備工業株式会社代表取締役、大野英二でございます。
工事の概要といたしましては、
市民センター棟及び地域利用倉庫棟建築に係る機械設備工事でございます。
契約金額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含めまして、2億6,244万円でございます。
工事の場所は、藤沢市善行一丁目2番地の3ほかでございます。
工期につきましては、議決の日着工、2019年(平成31年)11月29日の竣工予定でございます。
本工事の共同企業体の代表構成員及び構成員の状況につきましては、8ページ及び9ページの調書のとおりでございます。それぞれの主な工事実績といたしまして、大野設備工業株式会社につきましては、第二分庁舎改修工事(空調)、庁舎新館空調設備改修工事、ライフライン湘南株式会社につきましては、市営鵠沼住宅1〜4号棟給水施設改修工事、総合市民図書館視聴覚ホール空調設備改修工事などがございまして、本工事も十分責任を持って施工できるものと考えております。
なお、入札の状況につきましては、10ページの調書のとおりでございます。
続きまして、図面の説明をさせていただきます。
別冊の議案資料をごらんください。
9ページは、
市民センター棟の空調系統図でございます。
10ページは、
市民センター棟の給排水系統図でございます。
以上で議案第4号について説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第5
号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。
議案書の11ページをごらんください。
本議案は、
善行市民センター改築工事(電気設備工事・1期)でございます。
本工事の入札につきましては、県内本支店及び市内本店の電気工事業者2者で構成されました
特定建設工事共同企業体3者によりまして
条件つき一般競争入札を行い、去る5月16日に落札者を決定したものでございます。この落札者と工事請負契約を締結するために御提案申し上げるものでございます。
契約の相手方は、
善行市民センター改築工事(電気設備工事・1期)湘南送電工事・長谷川電気工事店共同企業体、代表者、藤沢市西俣野453番地の1、湘南送電工事株式会社代表取締役、藤木徹也でございます。
工事の概要といたしましては、
市民センター棟及び地域利用倉庫棟建築並びに西側駐車場整備に係る電気設備工事でございます。
契約金額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含めまして、2億9,789万6,400円でございます。
工事の場所は、藤沢市善行一丁目2番地の3ほかでございます。
工期につきましては、議決の日着工、2019年(平成31年)11月29日の竣工予定でございます。
本工事の共同企業体の代表構成員及び構成員の状況につきましては、13ページ及び14ページの調書のとおりでございます。それぞれの主な工事実績といたしまして、湘南送電工事株式会社につきましては、石名坂温水プール高圧機器等改修工事、平塚市福祉会館耐震補強工事(電気)、有限会社長谷川電気工事店につきましては、湘南台小学校普通教室等空調設備設置工事(電気)、中里小学校普通教室等空調設備設置工事(電気)などがございまして、本工事も十分責任を持って施工できるものと考えてございます。
なお、入札の状況につきましては、15ページの調書のとおりでございます。
続きまして、図面の説明をさせていただきます。
別冊の議案資料をごらんください。
11ページは、
市民センター棟の電気設備幹線系統図でございます。
12ページは、
市民センター棟の屋上電気設備配置図でございます。
以上で議案第5号について説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第6
号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。
議案書の16ページをごらんください。
本議案は、
防災行政無線デジタル化更新工事でございます。
本工事の入札につきましては、県内の電気通信工事業者1者によりまして
条件つき一般競争入札及び再入札を執行いたしましたが、いずれの入札においても予定価格に達しなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により見積書を徴取し、去る5月8日に受注者を決定したものでございます。この受注者と工事請負契約を締結するために御提案申し上げるものでございます。
契約の相手方は、横浜市神奈川区鶴屋町二丁目26番4号第3安田ビル、沖ウィンテック株式会社南関東支店支店長、山口弥寿男でございます。
工事の概要といたしましては、防災行政無線の子局及び再送信子局の設置並びに既設防災行政無線の撤去でございます。
契約金額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含めまして、3億1,860万円でございます。
工事の場所は、藤沢市片瀬海岸一丁目2番14号ほかでございます。
工期につきましては、議決の日着工、2019年(平成31年)2月28日の竣工予定でございます。
本工事の契約の相手方の状況につきましては、17ページの調書のとおりでございます。主な工事実績といたしましては、本年2月に竣工した
防災行政無線デジタル化更新工事などがございまして、本工事も十分責任を持って施工できるものと考えております。
なお、入札の状況につきましては、18ページの調書のとおりでございます。
続きまして、図面の説明をさせていただきます。
別冊の議案資料をごらんください。
13ページは、案内図でございまして、丸印のついた部分が工事を更新する場所でございます。
14ページは装柱図及び屋上設置詳細図でございまして、スピーカー等の取りつけ図及び建物の屋上に設置する場合の取りつけ図でございます。
以上で議案第6号について説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第7
号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。
議案書の19ページをごらんください。
本議案は、
石名坂環境事業所整備工事でございます。
本工事の業者の決定につきましては、工事内容が既存のごみ焼却設備等の整備を行うものであり、業者ごとに独自の技術を有している特殊性から、既存設備を熟知した施工業者以外では施工及び施工監理ができないのが現状でございます。
したがいまして、契約の相手方を当初の設計施工業者であります株式会社荏原製作所の焼却プラントのメンテナンスにかかわる全ての業務を担当する荏原環境プラント株式会社東日本営業部に決定したもので、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約によりまして工事請負契約を締結するために御提案申し上げるものでございます。
契約の相手方は、東京都大田区羽田旭町11番1号、荏原環境プラント株式会社東日本営業部部長、鈴木洋治でございます。
工事の概要といたしましては、劣化等による損傷、磨耗の激しい機械等の補修及び交換を行うもので、焼却炉耐火物打替工事、廃熱ボイラー水管補修工事、タービン排気復水器更新工事等がございます。
契約金額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含めまして、15億9,084万円でございます。
工事の場所は、藤沢市本藤沢二丁目1番1号でございます。
工期につきましては、議決の日着工、2020年(平成32年)3月13日竣工予定でございます。
本工事の契約の相手方の状況につきましては、21ページの調書のとおりでございます。主な工事実績といたしましては、本年3月に竣工した
石名坂環境事業所整備工事などがございまして、今回も十分責任を持って施工できるものと考えております。
続きまして、図面の説明をさせていただきます。
別冊の議案資料をごらんください。
15ページは、案内図でございます。
16ページは、配置図でございます。
17ページ及び18ページは、ごみ処理及びボイラー、タービンのフロー図で、網かけのところが今回工事を行う箇所でございます。
以上で議案第7
号工事請負契約の締結について説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第8
号工事請負契約の変更契約の締結について御説明申し上げます。
議案書の22ページをごらんください。
本議案は、藤沢652号線歩道築造工事の内容を変更するに当たり、当該工事に係る請負契約の変更契約を締結するために御提案申し上げるものでございます。
本工事は、平成28年12月の
藤沢市議会定例会において工事請負契約の締結、平成29年12月の定例会で工期延伸の御承認をいただき、現在施工中の工事でございます。
それでは、議案書に基づき御説明申し上げます。
契約の相手方は、藤沢652号線歩道築造工事鉄建建設・入内島土建共同企業体、代表者、横浜市中区不老町二丁目9番2号、鉄建建設株式会社横浜支店執行役員支店長、山内哲裕でございます。
変更の内容について御説明申し上げます。
本工事は、国道1号伊勢山新橋下に新たな歩行者動線を確保するため、小田原側の盛り土部へ歩行者用トンネルを築造するものでございます。変更の内容でございますが、歩行者用トンネルの箱型管渠の推進に着手したところ、事前調査や発進立坑部の掘削時にも確認できなかった鉄ぐいや多くの玉石などが混入しており、盛り土部の土質が当初の設計条件と異なる状況だったため、推進機の損傷による影響も含め、機械損料等の変更により契約金額が増額となるものでございます。
また、このような盛り土部の土質の影響もあり、国道1号の路面沈下が事前予測よりも大きくなったため、国と再協議を行い、工事終了まで路面沈下の計測を行うこととなったもので、あわせて軽微な変更を行うものでございます。
これらの変更により、契約金額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含めまして、5,739万2,280円の増額となるものでございます。変更後の契約金額は5億5,419万2,280円でございます。
続きまして、図面の説明をさせていただきます。
別冊の議案資料をごらんください。
19ページは、案内図でございます。
20ページは、推進工の箇所を示した平面図でございます。
21ページは、盛り土部に混入していた玉石や鉄ぐい等及び推進機のカッタービットの状況写真でございます。
22ページは、路面計測の位置を示したものでございます。
以上で議案第3号から第8号の工事請負契約の締結について説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員)
△日程第2、議案第9号市道の認定について(鵠沼934号線ほか101路線)、議案第10号市道の廃止について(宮前1783−1号線ほか57路線)、以上2件を一括して議題といたします。
提出者に説明を求めます。古澤道路河川部長。
◎道路河川部長(古澤吾郎) 議案第9号市道の認定について御説明申し上げます。
議案書の23ページをお開き願います。
今回上程させていただきます認定路線は、全体で102路線、延長は1万1,836.0メートルでございます。
議案書の表をごらんください。
整理番号1から4、81から86、88及び89につきましては、開発行為等により築造された道路を認定するものでございます。
整理番号5から80、90から102につきましては、
柄沢特定土地区画整理事業により築造された道路を認定するものでございます。
整理番号87につきましては、寄附を受けた道路を認定するものでございます。
続きまして、別冊の議案資料をごらんください。
1ページから12ページまでが、ただいま御説明いたしました市道認定路線図となります。今回認定する路線を黒で着色しており、凡例にございますように、丸印が路線の起点で、矢印が終点でございます。
なお、4ページの
柄沢特定土地区画整理事業区域内の都市計画道路である柄沢線、柄沢東歩行者専用道、柄沢西歩行者専用道、柄沢南歩行者専用道につきましては、平成5年2月議会で市道の認定を行っています。
以上で議案第9号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第10号市道の廃止について御説明申し上げます。
議案書の31ページをお開き願います。
今回上程させていただきます廃止路線は、全体で58路線、延長は8,454.0メートルでございます。
議案書の表をごらんください。整理番号1につきましては、払い下げに伴い廃止するものでございます。
整理番号2から57につきましては、
柄沢特定土地区画整理事業により廃止するものでございます。
整理番号58につきましては、仮設橋撤去に伴い廃止するものでございます。
続きまして、別冊の議案資料をごらんください。
13ページから15ページまでが市道廃止路線図となります。斜線の部分が廃止する路線でございます。
以上で議案第10号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員)
△日程第3、議案第11号藤沢市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、議案第12号藤沢市市税条例の一部改正について、議案第13号藤沢市生産緑地地区の区域の規模を定める条例の制定について、議案第14号
藤沢都市計画事業柄沢特定土地区画整理事業施行条例の一部改正について、議案第15号藤沢市建築基準等に関する条例の制定について、議案第16号藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、議案第17号藤沢市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第18号藤沢市介護保険条例の一部改正について、議案第19号藤沢市
介護保険指定地域密着型サービスの基準に関する条例の一部改正について、議案第20号藤沢市
地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正について、議案第21号藤沢市
旅館業法施行条例の一部改正について、議案第22号藤沢市商業振興条例の一部改正について、議案第23号藤沢市藤沢公民館・
労働会館等複合施設条例の制定について、議案第24号藤沢市公民館条例の一部改正について、以上14件を一括して議題といたします。
提出者に説明を求めます。黒岩総務部長。
◎総務部長(黒岩博巳) 議案第11号藤沢市職員の退職手当に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
この条例の一部改正を提案いたしましたのは、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、当該法律を参照しております条文の項の箇所にずれが生じたため、これを解消する必要によるものでございます。
議案書の36ページをごらんください。
第7条第5項第2号の改正でございますが、地方独立行政法人法第8条第3項で規定しておりました一般地方独立行政法人の規定が第8条第1項第5号に改められたことによりまして、参照する規定を改めるものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からと定めるものでございます。
以上で議案第11号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 松崎財務部長。
◎財務部長(松崎正一郎) 議案第12号藤沢市市税条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の37ページをごらんください。
この条例改正につきましては、平成30年度税制改正により地方税法の一部が改正されたことに伴い、固定資産税の課税標準の特例割合を規定するほか、所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、条例第22条の2につきましては、引用する地方税法施行規則の条文がずれたことにより、所要の整備を行うものでございます。
次に、条例第23条の3につきましては、引用する地方税法の条文の項及び号がずれたことにより、同条第4項及び第16項について所要の整備を行うほか、中小企業者の生産性向上を目的とした特例措置が創設されたことから、固定資産税の課税標準の特例割合を定めるため、新たに項を加えるものでございます。
この特例措置につきましては、本年5月に制定された生産性向上特別措置法の規定に基づき、中小企業者が市町村から認定を受けた計画により取得する一定の償却資産について、固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる特例割合をゼロから2分の1の範囲内において市町村の条例で定めるもので、本市といたしましては、この特例割合をゼロと定めるものでございます。
この内容を規定する項を加えることに伴い、地方税法の条項順に整える必要があるため、項番の繰り下げを行い、第16項を同条第17項とし、加える項を第16項とするものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日を定めるもので、本条例の施行日を公布の日からとし、第23条の3第16項を同条第17項とし、同条第15項の次に1項を加える改正につきましては、生産性向上特別措置法の施行の日からとするものでございます。
なお、この施行の日につきましては、国からの情報によれば、施行日を定める政令が明日、6月5日に公布され、施行日が6日になる予定とのことでございます。予定どおり施行された場合、附則のただし書きを削除する必要が生じますことから、6日の本会議において本議案の差しかえをさせていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で議案第12号藤沢市市税条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 石原計画建築部長。
◎計画建築部長(石原史也) 議案第13号藤沢市生産緑地地区の区域の規模を定める条例の制定について御説明申し上げます。
まず初めに、この条例を御提案させていただく背景と、制定の趣旨について御説明申し上げます。
市街化区域内の農地は、平成3年の生産緑地法の改正以降、保全する農地と宅地化する農地に区分され、保全する農地は生産緑地制度の活用等により適正に保全される一方、宅地化する農地は宅地の需要に応じて土地利用の転換が図られてまいりました。その後、都市農業が有する多様な機能への評価の高まり等を踏まえ、平成28年に国が策定いたしました都市農業振興基本計画において、農地の位置づけが都市内にあるべきものへと大きく転換されました。この位置づけの転換を受け、昨年、生産緑地法の一部が改正され、生産緑地地区に定めることができる農地等の面積の下限を、法で定められた500平方メートルから条例で300平方メートル以上500平方メートル未満の範囲で定めることができることとなりました。
本市においては、人口流入に伴う宅地需要や農業従事者の高齢化などにより、市街化区域内における農地の宅地化が進行し、農地を含む都市内の緑地等は年々減少しております。このような状況から、今後は緑地機能など多様な機能を有効に発揮する小規模農地についても、生産緑地制度を活用し、有効に保全していく必要があることから、面積の規模の下限を300平方メートルに引き下げる条例を制定するものでございます。
条例の制定に当たりましては、本年2月の市議会定例会
建設経済常任委員会において取り組み状況を御報告させていただいた後、2月から3月にかけてパブリックコメントを実施しております。また、生産緑地地区の都市計画案について調査審議を行う藤沢市都市計画審議会においても、2月及び5月に生産緑地制度の活用に向けた取り組みについて御報告させていただいているところでございます。
それでは、御提案いたしました条例について御説明申し上げます。
議案書の38ページをごらんください。
条例の名称は、藤沢市生産緑地地区の区域の規模を定める条例とするものでございます。
本文につきましては、「生産緑地法第3条第2項の規定により定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。」と定めるものでございます。
以上で議案第13号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 藤村都市整備部長。
◎都市整備部長(藤村勝己) 続きまして、議案第14号
藤沢都市計画事業柄沢特定土地区画整理事業施行条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書39ページをお開きください。
本条例の一部改正を提案いたしますのは、本事業の換地処分に伴う清算金を分割徴収する場合について、納付が困難となる者にかかわる期限を延長するとともに、分割徴収の利子の利率を規定するため所要の改正をする必要によるものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
条例第29条第1項は、ただし書きを加え、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を当該期限以内に納付することが困難であると認められるときは、当該清算金の徴収を完了すべき期限は10年以内とすることができるものとするものでございます。
次に、同条第5項は、土地区画整理法施行令第61条第1項の規定により分割徴収する場合の利子の利率を定めるもので、最近の経済状況を考慮し、換地処分の公告日の翌日における財政融資資金の貸付金利の利率(当該利率が6%を超える場合は6%)とするものでございます。
次に、第5項を新たに追加したことから、同条中第6項を第7項、第5項を第6項とするものでございます。
附則につきましては、この条例の施行日を公布の日と定めるものでございます。
以上で議案第14号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 石原計画建築部長。
◎計画建築部長(石原史也) 議案第15号藤沢市建築基準等に関する条例の制定について御説明申し上げます。
議案書の41ページをごらんください。
初めに、本条例を提案する背景と制定の趣旨について御説明いたします。
建築基準法は建築物などの形態や構造に関する最低限の基準を定めたものでございますが、この法律では、地域の実情に応じて条例によって法律よりもきめ細かい基準を設けることができるとされております。現在、藤沢市ではこうした条例を制定していないため、神奈川県の建築基準条例が適用されております。この県の条例は県内一律の基準であることから、藤沢市の地域的な状況に応じた良好な建築行為を誘導するために本条例を制定するものでございます。
それでは、条例案の内容について御説明いたします。
目次をごらんください。
本条例は94条から成る本則と附則により構成しております。本則については章ごとに御説明いたします。
第1章は、本条例の総則を定めており、条例の目的と用語を定義するものです。
第2章は、現在、急傾斜地崩壊危険区域として指定されている区域を災害危険区域に指定するものです。また、この区域における建築物に関して災害を防止する上で必要な構造などの制限を定めるものです。
第3章は、建築物の敷地と構造に関する制限としまして、崖に近接して建築物を建築する場合に、崖自体の安全性を高めるか、または建築物を安全性の高い構造とする規定を設けます。また、大規模な建築物については敷地が道路と接する部分の長さを建築基準法より強化する規定を定めるものです。
第4章と第5章については、現在施行しております藤沢市住宅等地下室の容積率緩和の制限に関する条例と藤沢市中高層建築物の日影に関する条例の内容を本条例に移行するもので、それぞれ内容の変更はございません。
第6章は、建築基準法において特殊建築物と定義されます避難行動要支援者などが使用する学校や病院、児童福祉施設などの施設と、不特定多数の者が利用するホテルや旅館、大規模店舗などの施設を対象とした規定でございます。これらの建築物の敷地が接する道路の幅員や敷地内の避難通路の幅、廊下や階段の構造などについて建築基準法より強化する規定を設けております。
42ページをごらんください。
第7章は、エレベーターなどの昇降機に関する安全上、防火上必要な規定を定めるものです。
第8章は、建築基準法に基づき市長が位置の指定をする道路の構造に関する基準を定めるとともに、私道の変更及び廃止の手続などについて定めるものです。
第9章は、歴史的な価値を有する建築物の保存及び活用のための建築基準法の適用除外に関して必要な事項を定めるものでございます。歴史的建築物において増築や用途変更、大規模な修繕などを行う場合、現行の建築基準法を適用させることにより、歴史的な価値が失われることがございます。このため、その価値の重要性が認められる建築物については、その保存及び活用を目的として、建築基準法の適用を除外した上で法律にかわる安全性を確保し、適切に維持管理していく仕組みを定めるものです。
第10章は、建築基準法に基づく一団地の認定を受けた土地に存する建築物、同法に基づく許可を受けた仮設建築物、本条例の施行前に建築された既存建築物については、本条例の一部の規定を適用除外するものです。
第11章は、本条例に違反した設計者や建築主などに対する罰則を定めるものです。罰則については、横浜地方検察庁との協議を経て、同庁から平成30年3月19日付で支障がない旨の回答をいただいております。
以上が本則の内容でございます。
85ページをごらんください。
最後に、附則について御説明いたします。
第1項は、施行期日を定めるもので、平成31年4月1日とするものです。
第2項は、藤沢市中高層建築物の日影に関する条例及び藤沢市住宅等地下室の容積率緩和の制限に関する条例の廃止について規定するものです。
第3項から第5項は、本条例の施行前にした申請、許可、違反などに関する経過措置を定めるものです。
第6項は、本則第9章の歴史的建築物の保存及び活用のための法適用除外に関する規定において、建築審査会のもとに歴史的価値に関する学識経験のある専門調査員を設置するよう定めることから、藤沢市建築審査会条例の一部を改正するものです。
以上で議案第15号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第16号藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の88ページをごらんください。
本条例は、都市計画法で定めた地区計画の地区整備計画区域内において、建築物の敷地、構造、用途などに関する事項で地区計画の内容として定めたものを、建築基準法第68条の2の規定に基づき、建築物などに係る制限として定めるものでございます。
今回この議案を提出いたしましたのは、平成30年3月に都市計画決定しました本町四丁目地区地区計画の制限を新規に定めるとともに、同年4月に都市計画変更しました辻堂駅北口地区地区計画の制限を変更することから、本条例の一部を改正する必要によるものでございます。
各地区の概要について御説明いたします。
議案第16号資料の1ページをごらんください。
本町四丁目地区地区計画の計画書でございます。この中で、2ページ目以降の地区整備計画の建築物などに関する事項のうち、建築基準法に基づき規定することができる事項について条例により制限を定めるものでございます。
資料の5ページをごらんください。
同地区計画の計画図でございます。区域を3つの地区に分け、地区の西側に低層住宅地区、南東側に生活支援地区A、北東側に生活支援地区Bを配置しております。
資料の6ページをごらんください。
辻堂駅北口地区地区計画の計画書でございます。この地区は平成19年12月に地区整備計画を都市計画決定し、平成20年6月議会にて本条例の議決をいただき、その後、事業の進捗に合わせ地区計画の変更を重ねてきましたが、平成21年6月議会にて現在の制限内容となる条例改正の議決をいただきました。この地区は地区計画の目標に沿った土地利用の転換がおおむね図られたことから、平成30年4月に現在の土地利用にふさわしい用途地域などに変更する都市計画変更を行いました。
資料の20ページをごらんください。
同地区計画の計画図でございます。赤線で示しております区域が地区整備計画区域でございます。この区域内に23の地区を配置しております。
条例にある別表は両地区とも変更していることから、地区ごとに御説明いたします。
初めに、本町四丁目地区地区計画に係る条例改正の内容について御説明申し上げます。
議案書の88ページ中段をごらんください。
別表第1に追加する事項でございます。別表第1は、条例第3条の適用区域に係る表で、表の欄は左から順に名称及び区域となっており、それぞれ本町四丁目地区について追加するものでございます。
議案書の93ページ中段をごらんください。
別表第2に追加する本町四丁目地区に関する事項でございます。別表第2は、条例第4条の建築物の用途の制限に係る表で、表の欄は左から順に、地区整備計画区域、計画地区及び建築してはならない建築物となっております。一例を申し上げますと、低層住宅地区では一戸建ての住宅や診療所などがあり、表に示している建築物以外の建築物は建築してはならないものとなっております。
議案書の94ページ中段をごらんください。
別表第3に追加する本町四丁目地区に関する事項でございます。別表第3は、条例第5条の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に係る表で、表の欄は左から順に、地区整備計画区域、計画地区、敷地面積及び割合となっております。
別表第3に追加する事項の下をごらんください。別表第4に追加する本町四丁目地区に関する事項でございます。別表第4は、条例第5条の2の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度に係る表で、表の欄は左から順に、地区整備計画区域、計画地区及び割合となっております。
議案書の95ページ下段をごらんください。
別表第5に追加する本町四丁目地区に関する事項でございます。この表は別表第5を示しており、条例第6条の建築物の敷地面積の最低限度に係る表で、表の欄は左から順に地区整備計画区域、計画地区、敷地面積の最低限度及び適用除外となる敷地となっております。
議案書の96ページ中段をごらんください。
別表第6に追加する本町四丁目地区に関する事項でございます。別表第6は、条例第7条の壁面の位置の制限に係る表で、表の欄は左から順に、地区整備計画区域、計画地区、隣地境界線からの壁面の位置、適用除外の建築物の部分、前面道路の境界線からの壁面の位置及び適用除外の建築物の部分となっております。
次に、議案書の96ページ下段をごらんください。
別表第7に追加する本町四丁目地区に関する事項でございます。別表第7は、条例第8条の建築物等の高さの最高限度に係る表で、表の欄は左から順に、地区整備計画区域、計画地区、建築物の高さ及び建築物の軒の高さとなっております。
議案書97ページをごらんください。
別表第11に追加する本町四丁目地区に関する事項でございます。別表第11は、条例第10条の垣又は柵の構造の制限に係る表で、表の欄は左から順に、地区整備計画区域及び垣又は柵の構造となっております。
次に、辻堂駅北口地区地区計画に係る条例改正の内容について御説明申し上げます。
議案書の88ページ下段をごらんください。
別表第2の改める事項でございます。別表第2は、条例第4条の建築物の用途の制限に係る表で、用途地域を変更したことに合わせ制限の内容を変更するもので、表に示している建築物以外の建築物は建築してはならないものとなっております。
議案書の94ページ下段をごらんください。
別表第5の改める事項でございます。別表第5は、条例第6条の建築物の敷地面積の最低限度に係る表ですが、適用が除外となるものを改めております。
次に、議案書の96ページ下段をごらんください。
別表第8から削除する事項でございます。別表第8は、条例第8条の日影時間による高さの最高限度に係る表ですが、用途地域の変更により、日影規制が適用されることから削除するものでございます。
議案書97ページをごらんください。
附則でございます。附則につきましては、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。
以上で議案第16号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 村井
子ども青少年部長。
◎
子ども青少年部長(村井みどり) 続きまして、議案第17号藤沢市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の98ページをごらんください。
この議案を提出いたしましたのは、放課後児童支援員の資格要件の明確化と拡大を目的に、国が定める
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、規定の整備をする必要が生じたため実施するものでございます。
それでは、条例の改正内容について御説明いたします。
条例のうち、第11条第3項第4号を「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」に改め、第11条第3項に次の1号を加え、「5年以上
放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」を第10号とするものでございます。
なお、附則につきましては、改正の施行日を公布の日とするものでございます。
以上で議案第17号藤沢市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 片山福祉健康部長。
◎福祉健康部長(片山睦彦) 続きまして、議案第18号藤沢市介護保険条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の99ページをごらんください。
この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月22日に公布され、8月1日から施行されることとなるのに伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
今回の施行令の改正により、介護保険の自己負担割合及び高額介護サービス費等の自己負担限度額を判定する所得につきましては、介護保険料と同様に、土地等を譲渡した場合について一定の範囲内において控除することとされ、当該控除について規定する条項が改められたことに伴い、当該条項を引用しております本市の条例第6条を改めるものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行日を平成30年8月1日と定めるものでございます。
以上で議案第18号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第19号藤沢市
介護保険指定地域密着型サービスの基準に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の100ページをごらんください。
この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令が平成30年3月22日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
条例第3条は、地域密着型サービス事業者の資格を定めたものでございますが、今回の法施行規則の改正により、看護小規模多機能型居宅介護事業者の資格について法人格を有する者のほか、医療法の許可を受けて診療所を開設している者も追加されましたことから、本市条例においても同様の改正を行うものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行日を公布の日と定めるものでございます。
以上で議案第19号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第20号藤沢市
地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書の101ページをごらんください。
この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、介護保険法施行規則の一部が改正され、
地域包括支援センターに配置する専門職の要件に関する規定が改められたことを受けまして、本市の条例についても改める必要が生じたものでございます。
それでは、条例改正の内容について御説明申し上げます。
地域包括支援センターに配置する主任介護支援専門員につきましては、平成28年度から資格の更新制度が導入され、5年以内ごとの研修受講が義務づけられており、条例附則第2項及び第3項におきまして、資格更新研修の修了期限に関する経過措置を定めております。この経過措置に関する規定につきましては、平成29年6月定例会におきまして条例の一部改正について議決いただいておりますが、今回の法施行規則の改正において資格更新研修を修了できない場合の取り扱いを明確にするため、改めて規定の整備が行われたことから、本市の条例につきましても同様の内容に改めるものでございます。具体的には、主任介護支援専門員となるための研修を平成23年度以前に修了した者は平成31年3月31日まで、また、平成24年度から26年度までに修了した者は平成32年3月31日までの間は、資格更新研修を修了したか否かにかかわらず主任介護支援専門員とみなすこととするものでございます。
なお、この規定は介護保険法によりまして市町村が従うべき基準とされてございます。
次に、改正附則でございますが、この条例の施行日を公布の日と定めるものでございます。
以上で議案第20号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 阿南保健所長。
◎保健所長(阿南弥生子) 続きまして、議案第21号藤沢市
旅館業法施行条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書103ページをごらんください。
今回この条例を提案いたしますのは、旅館業法の一部が改正され、これまで別の営業種別とされておりました旅館営業及びホテル営業が統合され、また、法改正に伴い、旅館業法施行令並びに旅館業法施行規則及び環境衛生監視員証を定める省令の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をする必要によるものでございます。
改正の趣旨についてですが、現在、ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿の営業種別により、構造設備の基準等が定められておりますが、今回、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル営業として各営業種別に定められている構造設備の基準について規制緩和を図るとともに、営業者等が常駐しない旅館業の施設にあっては、常時連絡のとれる連絡先を記載した標識を設けることを加えるものでございます。
それでは、条文の改正内容につきまして逐条的に御説明申し上げます。
まず、第6条の見出し「ホテルの構造設備の基準」を「旅館・ホテルの構造設備の基準」に改め、同条中「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に改め、第7条の「旅館の構造設備の基準」については削除いたします。第8条の「簡易宿所の構造設備の基準」については、これを第7条とし、同様に、第9条の「下宿の構造設備の基準」については、これを第8条とするものでございます。
次に、別表の改正でございますが、別表第1では、清掃については「1日1回以上」を「定期的に」に改めるなど、旅館業の施設における衛生措置の基準について緩和を図るものでございます。
続いて、104ページに移りまして、営業種別の統合により、別表第2、「ホテルの構造設備の基準」を削除し、別表第3、「旅館の構造設備の基準」を別表第2として、「旅館・ホテルの構造設備の基準」としております。別表第4、簡易宿所及び第5、下宿の構造設備の基準については、それぞれ別表第3及び第4とし、玄関帳場またはフロント設置について緩和を図るものでございます。
さらに、今回、新たに営業者等が常駐しない旅館業の施設にあっては、常時連絡のとれる連絡先を記載した標識を設けることとし、別表第2、第11項、別表第3、第11項及び別表第4、第9項として、それぞれ基準に加えるものでございます。
そのほか、旅館業法との整合性確保のための文言について所要の整理を行うものでございます。
附則につきましては、公布日を施行日とし、ただし、別表第3の改正規定、別表第4の改正規定及び別表第5の改正規定のうち、「標識の掲示」につきましては、施行日を平成30年7月1日に定めるものでございます。
以上で議案第21号藤沢市
旅館業法施行条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 和田経済部長。
◎経済部長(和田章義) 議案第22号藤沢市商業振興条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の106ページをごらんください。
本議案につきましては、藤沢市商業振興条例において規定している
公益財団法人藤沢市商店会連合会が、一般社団法人藤沢市商店会連合会に名称が変更されたことから、所要の改正をする必要によるものでございます。
附則につきましては、この条例の施行日を公布の日とするものでございます。
以上で議案第22号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 秋山生涯学習部長。
◎生涯学習部長(秋山曜) 続きまして、議案第23号藤沢市藤沢公民館・
労働会館等複合施設条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書の107ページをごらんください。
まず、条例制定に至る経緯について御説明させていただきます。
老朽化の進んでいる藤沢公民館、労働会館につきましては、早急に安全性の確保を図る必要があることから、藤沢市公共施設再整備基本方針に基づき、地域周辺施設を含めた複合化による再整備を行ってまいりました。今回新設する複合施設は、藤沢公民館・労働会館を初め9つの施設と機能を集約し、再整備の基本方針のポイントであります複合化による利便性の向上や多世代間交流の場の創出を目指し、新しい地域の交流拠点として設置し、供用を開始するものでございます。
今回御提案する条例は、設置目的や位置、駐車場、施設の管理など複合施設全体に関する規定を設けるとともに、複合施設内に置く労働会館に関する規定を設けるものでございます。
それでは、条例の主な内容につきましては、5章立てとなっておりますので、章ごとに御説明申し上げます。
第1章は総則でございまして、施設の目的、位置及び複合施設内に置く施設について定めるものでございます。
108ページにお移りいただきまして、第2章は労働会館に関することで、第4条は休館日等を定め、第5条は使用許可及び使用の制限について、109ページにお移りいただきまして、第6条では使用許可事項の変更について定めるものでございます。
第7条は利用料金について、第8条は利用料金の減免、第9条は既払いの利用料金の不返還について定めるものでございます。
第10条は原状回復について、110ページにお移りいただきまして、第11条は損害賠償について定めるものでございます。
第3章は駐車場に関することで、利用料金及び利用料金の減免について定めるものでございます。
第4章は指定管理者に関することで、複合施設の管理を指定管理者に行わせるものとすることや、指定管理者が行う業務及び指定管理者の指定について定めるものでございます。
111ページにお移りいただきまして、第5章は雑則で、委任について定めるものでございます。
附則でございます。第1項は本条例の施行期日を平成31年4月1日からと定めるものでございます。
第2項及び第3項は、藤沢市労働会館条例を廃止し、及び藤沢市地域子どもの家条例の一部を改正するものでございます。
別表につきましては、第7条の規定に基づき、ホール及びその他諸室の使用区分、当該区分に応じた利用料金を定めるものでございます。
以上で議案第23号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第24号藤沢市公民館条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書の114ページをごらんください。
この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、先ほど御説明した藤沢公民館・労働会館等複合施設において藤沢公民館を設置することに伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは、主な改正の内容につきまして御説明申し上げます。
改正の内容は、藤沢公民館の管理運営に関する事項と公民館の使用に関する事項でございます。
第2条第1項の改正につきましては、位置を「藤沢一丁目9番17号」から「本町一丁目12番17号」に改めるもので、第13条から第15条までを加える改正につきましては、指定管理者の行う業務に関する事項を定めるものでございます。
115ページにお移りいただきまして、第8条は管理運営業務の一部を指定管理者に行わせるため、「教育委員会」を「教育委員会等」に改めるものでございます。第6条につきましても第8条と同様に「教育委員会」を「教育委員会等」に改め、加えて労働会館との複合化に伴い、藤沢公民館の使用申請期日が従来の使用申請期日と異なる室があることから、その旨を規定し、整理を行ったものでございます。
ページの中段少し下、第5条の次に第6条を加える改正につきましては、公民館を使用することができるものを明確に定めるものでございます。この1条を加えることにより、現行の第5条から第12条までを1条ずつ繰り下げております。
別表につきましては、藤沢市立藤沢公民館の項を改定しております。
なお、使用料につきましては、これまでの公共料金の見直しに伴う積算基準により算定を行い、他の公民館と同様の設定になっております。
116ページにお移りいただきまして、最後に、附則につきましては、施行期日を平成31年4月1日とするものでございます。
以上で議案第24号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いを申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員)
△日程第4、議案第25号平成30年度藤沢市
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提出者に説明を求めます。松崎財務部長。
◎財務部長(松崎正一郎) 議案第25号平成30年度藤沢市
一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
まず、今回お願いいたします補正予算の性格でございますが、第1に、補助対象事業で新規補助採択された事業及び総事業費や補助額に変更があった事業、第2に、当初予算成立後に生じた特別な理由により緊急に補正を必要とする事業でございます。
それでは、補正予算書の3ページをごらんください。
まず、文言から御説明申し上げます。
第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億855万8,000円を追加し、歳入歳出それぞれ1,388億6,155万8,000円と定めるもので、その内訳は第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。
第2条、継続費の追加及び変更は、第2表継続費補正によるというものでございます。
第3条、債務負担行為の追加は、第3表債務負担行為補正によるというものでございます。
第4条、地方債の追加及び変更は、第4表地方債補正によるというものでございます。
以下、補正の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。
12ページをごらんください。
なお、資料として提出させていただきました平成30年度6月補正予算説明資料につきましては、10ページからを御参照ください。
2款総務費は250万円を増額するもので、1項18目諸費の細目01説明04コミュニティ助成事業補助金は、自治会・町内会が行うコミュニティ活動に必要な設備等の整備に対して補助する経費でございます。
4款民生費は8,267万8,000円を増額するもので、1項3目老人福祉費の細目04説明02いきいきシニアセンター施設整備費は、老人福祉センターやすらぎ荘南側斜面地に対する土砂災害防止対策工事に伴う近隣家屋の建物事前調査を行うための経費で、2項2目児童保育費の細目01説明08法人立保育所等施設整備助成事業費は、平成31年4月の定員拡大に向けて賃借、改修型で整備を行う法人立保育所に対して補助する経費で、3項1目生活保護総務費の細目02生活保護適用措置関係事務費は、平成30年10月から3年間で段階的に実施される生活保護基準の改定等に対応するため、生活保護システム等の改修を行うための経費でございます。
5款衛生費は8,000万円を増額するもので、1項4目墓地火葬場費の細目02説明02火葬場整備事業費は、藤沢聖苑南側斜面地に対して土砂災害防止対策工事を行うための経費でございます。
9款土木費は1億4,292万2,000円を増額するもので、2項2目道路維持費の細目03道路改修舗装費は、国庫補助金の増額内示に伴い、新たに3路線の道路舗装改修工事を行うための経費で、細目04道路施設改修事業費は、同じく国庫補助金の増額内示に伴い道路照明灯などの道路施設点検における実施箇所数を増加するための経費で、3目道路新設改良費の細目01市道新設改良費は、藤沢652号線歩道築造工事の歩行者用トンネルの整備において推進工機械類の損傷及び国道1号路面沈下量の計測期間を延長する必要が生じたことなどにより、工事請負費を増額するための経費でございます。
11款教育費は45万8,000円を増額するもので、1項3目教育指導費の細目03教育課程推進事業費は、神奈川県が実施するかながわ学びづくり推進地域研究委託事業の受託により、小中学校の連携など教育課程に係る研究等を推進するための経費でございます。
以上で歳出の説明を終わらせていただきまして、引き続き歳入につきまして御説明申し上げます。
10ページにお戻りいただきたいと存じます。
14款国庫支出金は4,596万1,000円を増額するもので、歳出で御説明いたしましたそれぞれの事業の補正に対応して増額するもので、15款県支出金は6,777万8,000円を増額するもので、国庫支出金と同様に歳出で御説明いたしました事業の補正に対応して増額するものでございます。
19款繰越金は前年度からの繰越金3,501万9,000円を増額するもので、20款諸収入は250万円を増額するもので、コミュニティ助成事業助成金でございます。
21款市債は1億5,730万円を増額するもので、歳出で御説明いたしました起債対象事業の補正に伴い増額するものでございます。
6ページにお戻りいただきたいと存じます。
第2表継続費補正は、火葬場整備事業について新たに総額及び年割額を記載のとおり追加するとともに、市道新設改良事業については総額及び年割額を記載のとおり変更するものでございます。
第3表債務負担行為補正は、法人立保育所等施設整備助成事業について新たに期間及び限度額を記載のとおり追加するものでございます。
第4表地方債補正は、保健衛生施設土砂災害防止対策事業費について新たに限度額を記載のとおり追加するとともに、道路整備事業費については限度額を記載のとおり変更するものでございます。
以上で議案第25号平成30年度藤沢市
一般会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員)
△日程第5、報告第1号藤沢市情報公開条例の運用状況について、報告第2号藤沢市個人情報の保護に関する条例の運用状況について、報告第3号継続費繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市一般会計)、報告第4号
繰越明許費繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市一般会計)、報告第5号
繰越明許費繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市北部第二(三地区)
土地区画整理事業費特別会計)、報告第6号
繰越明許費繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市
柄沢特定土地区画整理事業費特別会計)、報告第7号事故繰越し繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市一般会計)、報告第8号予算の繰越使用の報告について(平成29年度藤沢市
下水道事業費特別会計)、以上8件を一括して議題といたします。
提出者に報告を求めます。井出市民自治部長。
◎市民自治部長(井出秀治) 報告第1号藤沢市情報公開条例の運用状況について御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の1ページをごらんください。
この報告は、藤沢市情報公開条例第33条の規定に基づき報告するものでございます。
1の利用状況でございますが、まず、利用者数につきましては、公開請求をされた方、市政情報コーナーや文書館市民資料室における閲覧、有償刊行物を求められた方の合計で5,264人となっております。
また、公開請求件数は113件、資料等の情報提供件数は4,484件で、合計は4,597件でございます。
2の公開請求の処理状況につきましては、承諾が30件、一部承諾が60件、請求された文書の不存在等による拒否が13件、却下がゼロ件、取り下げが10件、審査中が3件の合計116件でございます。
なお、一部承諾のうち括弧書きの3件は、平成28年度に公開請求があり、平成29年度に当該決定をしたものでございます。
2ページにお移りいただきまして、3の公開請求の請求者内訳でございますが、市内に住所を有する個人が61人、市内の法人等の団体が5、その他のものとして、具体的には市外の個人及び法人となりますが、47となっております。
4の公開請求の実施機関別内訳でございますが、市長部局に対するものが104件、教育委員会が4件、その他の実施機関が合わせて5件となっておりまして、個別の内訳については記載のとおりでございます。
3ページをごらんください。
5の公開請求・情報提供の分野別内訳でございますが、まず、公開請求につきましては、都市基盤についてが41件と最も多く、全体の約35%を占めております。また、情報提供につきましては、郷土資料など文化に関するものが1,784件で最も多く、全体の約40%、次いで都市計画図や道路図面など都市基盤に関するものが880件で、全体の約20%を占めております。
6の不服申立て状況につきましては、公開請求に対する非公開等の決定に対して提起された不服申し立てが3件ございました。
また、不服申し立ての処理機関である情報公開審査会の審査状況でございますが、年度中に審査会に対してなされた諮問は3件で、年度末の時点で審査中の件数は1件、年度中に答申いただいた件数は3件となっております。答申件数3件のうち1件につきましては、平成28年度中になされた不服申立てに係るものでございます。
4ページをごらんください。
7の会議の公開状況につきましては、庁内各課等が所管する審議会等の会議の開催総数は769回、このうち公開対象の会議が255回で、全部公開が231回、一部公開が24回でございました。
以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。
引き続きまして、報告第2号藤沢市個人情報の保護に関する条例の運用状況について御説明申し上げます。
5ページをごらんください。
この報告は、藤沢市個人情報の保護に関する条例第57条の規定に基づき報告するものでございます。
まず、1の個人情報取扱事務登録状況につきましては、条例第9条の規定に基づき、市長等の実施機関が個人情報を取り扱う事務を新たに開始、変更、廃止する場合には、当該個人情報取扱事務を登録することとなっておりまして、平成29年度末の登録数は表の右下のとおり、合計で1,292件でございます。
実施機関ごとの登録状況につきましては、市長部局の開始47件、変更142件、廃止23件を初め、記載のとおりでございます。
6ページをごらんください。
2の自己情報開示等請求処理状況でございますが、(1)の開示請求の件数は117件、処理状況につきましては、承諾が76件、一部承諾が31件、請求された文書の不存在等による拒否が9件、却下がゼロ件、取り下げがゼロ件、審査中が4件となっております。
なお、承諾のうち括弧書きの2件、一部承諾のうち括弧書きの1件は、平成28年度に請求があり、平成29年度に当該決定をしたものでございます。
(2)の訂正請求、(3)の利用の停止等請求及び(4)の目的外のための利用又は提供の中止等請求につきましては、いずれも請求がございませんでした。
7ページにお移りをいただきまして、(5)の不服申立てにつきましても案件がございませんでした。
3の藤沢市個人情報保護制度運営審議会への諮問状況についてでございますが、この審議会は、個人情報の本人以外からの収集や目的外利用、コンピューターによる情報処理等を行う場合に実施機関から諮問を受けて審議いただくもので、全体で68件の諮問があり、答申の結果につきましては、承認が63件、一部承認が1件、不承認が3件、取り下げが1件でございました。
以上で報告第2号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 松崎財務部長。
◎財務部長(松崎正一郎) 報告第3号継続費繰越使用の報告について御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の9ページをごらんください。
この報告は、平成29年度藤沢市一般会計継続費の繰越使用について、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。
内容につきましては、10ページの継続費繰越計算書により御説明申し上げます。
6款労働費1項労働諸費の労働会館整備費につきましては、藤沢公民館・労働会館等複合施設建設工事に関する平成27年度から30年度までの4カ年の継続事業で、継続費総額は45億576万円、平成29年度予算現額は29年度予算計上額と前年度逓次繰越額を合わせまして18億4,047万円でございましたが、新築工事部分の着手に向けた許認可手続に時間を要し、新築着工時期が変更となったことから予定した出来高に達しなかったため、支出済額10億6,621万円を差し引いた残額7億7,426万円を平成30年度に逓次繰越したものでございます。
9款土木費2項道路橋りょう費の市道新設改良費のうち、藤沢652号線歩道築造工事につきましては、平成28年度から30年度までの3カ年の継続事業で、継続費総額は4億9,680万円、平成29年度予算現額は29年度予算計上額と前年度逓次繰越額を合わせまして4億1,884万円でございましたが、歩行者用トンネル整備に伴う箱型函渠の推進工において推進時の掘削断面に混入した玉石などの影響により推進完了までに時間を要し、予定した出来高に達しなかったため、支出済額2億1,120万円を差し引いた残額2億764万円を平成30年度に逓次繰越したものでございます。次の湘南ライフタウンバスターミナル整備工事につきましては、平成29年度から30年度までの2カ年の継続事業で、継続費総額は1億8,816万9,000円、平成29年度予算現額は1億6,047万6,400円でございましたが、バス会社が施工する隣接地の工事と本工事が競合したことから、本工事の工程におくれが生じ、予定した出来高に達しなかったため、支出済額1億145万円を差し引いた残額5,902万6,400円を平成30年度に逓次繰越したものでございます。
4項都市計画費の藤沢駅周辺地区再整備事業費につきましては、藤沢駅北口デッキ高質化工事に関する平成29年度から31年度までの3カ年の継続事業で、継続費総額は19億4,162万4,000円、平成29年度予算現額は6億406万6,000円でございましたが、北口デッキ近隣関係者との施工方法に係る協議に時間を要し、予定した出来高に達しなかったため、支出済額1億6,000万円を差し引いた残額4億4,406万6,000円を平成30年度に逓次繰越したものでございます。
以上で報告第3号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
続きまして、報告第4号
繰越明許費繰越使用の報告について御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の13ページをごらんください。
この報告は、平成29年度藤沢市一般会計繰越明許費を繰越使用することについて、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。この繰越使用に当たり、繰越明許の設定につきましては、あらかじめ昨年度の各市議会定例会におきまして御決定をいただいているところでございます。
内容につきましては、14ページの繰越明許費繰越計算書により順に御説明申し上げます。
2款総務費1項総務管理費の辻堂市民センター改築事業費につきましては、元県有地の既存建物解体工事について家屋事前調査のための近隣住民との調整に時間を要し、年度内での事業期間の確保が困難であることから4,721万9,000円繰り越したもので、9月中の完了を予定しております。
7項防災費の防災設備等整備事業費につきましては、2案件ございまして、国の補正による社会資本整備総合交付金の追加交付を受け、平成30年度に予定していた長後市民センター多目的広場への防災備蓄倉庫整備事業を前倒しして実施したもので、3,507万9,000円を繰り越すもので、10月末の完成を予定しております。また、津波避難施設整備事業に対する補助において年度内の工事の竣工が困難となったことから、691万3,000円を繰り越しましたが、5月に竣工しており、これら合計で4,199万2,000円となるものでございます。
4款民生費2項子育て支援費の法人立保育所施設整備助成事業費につきましては、法人立認可保育所に対する補助において、よりよい保育所設置計画とするために時間を要したことなどにより3,208万円を繰り越しましたが、6月に開園したところでございます。
5款衛生費2項清掃費の北部環境事業所整備費につきましては、北部環境事業所セットバックに伴う配管切り回し等工事において入札の不調により契約がおくれたため、年度内の工事の完了が困難となったことから、3,110万4,000円を繰り越すもので、7月中の完了を予定しております。
7款農林水産業費2項水産業費の漁港施設台風被害復旧等対応費及びつくり育てる漁業推進事業費並びに8款商工費2項観光費の観光施設台風被害復旧等対応費、これら3事業につきましては、いずれも平成29年10月の台風21号の影響による事業で、復旧に時間を要したことから繰り越すもので、漁港施設台風被害復旧等対応費につきましては、片瀬漁港の西防波堤にあるウッドデッキの転落防止柵の破損による復旧工事で、877万4,568円を繰り越すもので、6月上旬の完了を予定しております。
つくり育てる漁業推進事業費につきましては、江の島片瀬漁業協同組合の所有する定置網の破損に伴う修繕費の補助において2,870万円全額を繰り越すもので、7月末の完了を予定しております。また、観光施設台風被害復旧等対応費につきましては、江の島岩屋の復旧工事及び実施設計について3,655万4,760円を繰り越すもので、6月下旬の完了を予定しております。
9款土木費1項土木管理費の行政指導道路等関係費につきましては、行政指導道路等を平成28年10月1日に廃止したことに伴う損失補償について年度内に確定しなかったため、2,104万1,000円全額を繰り越すものでございます。
2項道路橋りょう費の橋りょう架替事業費につきましては、県が施工する大山橋架替工事において、県予算の繰り越し処理に合わせて市負担金を繰り越すもので、2,769万円全額を繰り越すものでございます。
11款教育費につきましては、国の補正による学校施設環境改善交付金の追加交付を受け、平成30年度に予定していた事業を前倒しして実施したもので、2項小学校費につきましては、村岡小学校ほか3校の空調設備設置工事において6億2,096万7,000円全額を、3項中学校費につきましては、湘洋中学校ほか2校のトイレ改修工事において3億5,559万9,000円全額をそれぞれ繰り越すものでございます。
以上で報告第4号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 藤村都市整備部長。
◎都市整備部長(藤村勝己) 続きまして、報告第5号
繰越明許費繰越使用の報告について御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の17ページをごらんください。
本報告につきましては、平成29年度藤沢市北部第二(三地区)
土地区画整理事業費特別会計繰越明許費の繰越使用について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。
この繰越明許費につきましては、本年2月議会におきまして既に御決定をいただいているものでございます。
内容につきましては、18ページの繰越明許費繰越計算書により御説明申し上げます。
1款1項北部第二(三地区)
土地区画整理事業費の補償費の翌年度繰越額10億5,100万円につきましては、1件の移転補償費でございます。
繰り越しの理由といたしましては、大型工場の移転を実施するに当たり、当初の予定より建築工程におくれが生じたことにより繰り越したものでございます。
なお、完了につきましては年内を予定しております。
以上で報告第5号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
続きまして、報告第6号
繰越明許費繰越使用の報告について御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の21ページをごらんください。
本報告につきましては、平成29年度藤沢市
柄沢特定土地区画整理事業費特別会計繰越明許費の繰越使用について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。
この繰越明許費につきましては、本年2月議会におきまして既に御決定をいただいているものでございます。
内容につきましては、22ページの繰越明許費繰越計算書により御説明申し上げます。
1款1項
柄沢特定土地区画整理事業費の工事費の翌年度繰越額3,710万円につきましては、1件の損失補償でございます。
繰り越しの理由といたしましては、本事業の施工に伴う土どめ擁壁の損失補償について、権利者との交渉に想定以上の時間を要したことにより繰り越したものでございます。
なお、完了につきましては平成31年1月末を予定しております。
以上で報告第6号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 松崎財務部長。
◎財務部長(松崎正一郎) 続きまして、報告第7号事故繰越し繰越使用の報告について御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の24ページをごらんください。
本報告は、平成29年度藤沢市一般会計事故繰越しを繰越使用することについて、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するものでございます。
それでは、26ページの事故繰越し繰越計算書により御説明申し上げます。
7款農林水産業費1項農業費の産地競争力強化事業費につきましては、県との協調補助である産地パワーアップ事業において3月に発生した突風及び大雨により事業期限までに完了しなかったため、県補助の繰越処理に合わせて9,928万9,500円を繰り越しましたが、5月に完了したところでございます。
以上で報告第7号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 鈴木下水道部長。
◎下水道部長(鈴木壯一) 続きまして、報告第8号予算の繰越使用の報告について御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の29ページをごらんください。
本報告は、平成29年度藤沢市
下水道事業費特別会計の繰越使用について、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。
内容につきましては、30ページの予算繰越計算書により御説明申し上げます。
1、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額、1款下水道事業資本的支出1項建設改良費の東部処理区管渠建設事業につきましては1件で、4,982万2,560円を、同じく辻堂浄化センター建設事業につきましては1件で、1,132万9,200円を、それぞれ繰り越ししたものでございます。
これらの繰り越しにつきましては、説明欄に記載のとおり、他工事との競合及び地元調整等に不測の日数を要したこと、また、3月に連続して発生した大雨により排水作業等に不測の日数を要したことから平成30年度に繰り越したもので、本年4月に完了をしております。
以上で報告第8号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の報告は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
休憩いたします。
午後0時02分 休憩
──────────────────────
午後1時15分 再開
○議長(松下賢一郎 議員) 会議を再開いたします。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員)
△日程第6、報告第9号
藤沢市民会館サービス・
センター株式会社の経営状況について、報告第10号
一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況について、報告第11号藤沢市土地開発公社の経営状況について、報告第12号株式会社藤沢市興業公社の経営状況について、報告第13号
公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況について、報告第14号
公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況について、報告第15号
公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営状況について、報告第16号
公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況について、以上8件を一括して議題といたします。
提出者に報告を求めます。秋山生涯学習部長。
◎生涯学習部長(秋山曜) 報告第9号
藤沢市民会館サービス・
センター株式会社の経営状況について御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の32ページをごらんください。
平成30年度の事業概要は、市民会館の舞台、電気、空気調和設備等の維持管理、操作、清掃その他関連業務の受託事業、食堂及び総合企画事業並びに藤沢市から指定管理者として指定を受けました湘南台文化センター管理業務でございます。
それでは、これらの事業を実施するに当たりましての収支について御説明いたします。
なお、消費税等の会計処理については今年度から税抜き表記に変更してございます。
収入につきましては、営業収入として5億4,071万3,000円でございます。
次に、支出につきましては、営業費及び決算振替勘定を合計して5億2,950万2,000円でございます。
詳細につきましては、出資団体等事業計画説明資料の2ページ以降に記載のとおりでございます。
以上で報告第9号
藤沢市民会館サービス・
センター株式会社の経営状況の報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 石原計画建築部長。
◎計画建築部長(石原史也) 報告第10号
一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況につきまして御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の34ページをごらんください。
当公社の平成30年度事業計画でございますが、収支予算の総括につきましては、1、経常収益は10億9,544万2,000円、2、経常費用は11億9,589万1,519円で、収益から費用を差し引いた3、当期一般正味財産増減額は1億44万9,519円の減となり、9、正味財産期末残高は152億611万4,733円でございます。
次に、実施事業会計の特定寄附の内訳について御説明いたします。
35ページをごらんください。
2、収益及び費用等の(1)経常収益は計上がなく、(2)経常費用は2億3,133万9,519円でございます。
続きまして、その他会計の内訳について御説明いたします。
2、収益及び費用等の(1)土地売却事業につきましては、ア、経常収益は3億5,767万4,000円、イ、経常費用は2億5,181万5,000円で、(2)ビル賃貸事業につきましては、ア、経常収益は6億1,456万6,000円で、36ページにお移りいただきまして、イ、経常費用は5億6,843万円で、(3)土地賃貸事業につきましては、ア、経常収益は1億917万9,000円、イ、経常費用は7,568万7,000円でございます。
続きまして、収益事業会計の駐車場事業の内訳について御説明いたします。
2、収益及び費用等の(1)経常収益は1,000万円、(2)経常費用は470万円でございます。
最後に、法人会計の内訳につきましては、2、収益及び費用等の(1)経常収益は402万3,000円、37ページにお移りいただきまして、(2)経常費用は6,392万円でございます。
なお、詳細につきましては、出資団体等事業計画説明資料の5ページから8ページに記載のとおりでございます。
以上で報告第10号
一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況についての報告を終わらせていただきます。
引き続きまして、報告第11号藤沢市土地開発公社の経営状況につきまして御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の38ページをごらんください。
当公社の平成30年度事業計画でございますが、1の事業の概要といたしましては、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、市からの要請による土地の取得及び処分を行うもので、これらの事業に係る(1)土地の取得、(2)土地の売却及び(3)土地貸付事業の面積につきましては記載のとおりでございます。
次に、2の収入及び支出の予算について御説明いたします。
(1)収益的収入及び支出につきましては、アの収入の主なものは、市への公共用地の売却収入で、39ページにお移りいただきまして、イの支出につきましては、土地売却の原価、一般管理費等で、収入、支出ともに総額は10億3,486万円でございます。(2)資本的収入及び支出につきましては、アの収入は金融機関からの長期借入金で29億5,310万円、イの支出につきましては公共用地等の土地取得費と長期借入金の元利償還金で、総額は36億1,970万円でございます。
なお、詳細につきましては、出資団体等事業計画説明資料の9ページから12ページに記載のとおりでございます。
以上で報告第11号藤沢市土地開発公社の経営状況についての報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 黛環境部長。
◎環境部長(黛道典) 報告第12号株式会社藤沢市興業公社の経営状況につきまして御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の40ページをごらんください。
当公社の平成30年度の事業の概要は、1点目といたしまして、し尿の収集運搬及び浄化槽の清掃業務でございます。2点目といたしまして、市からの委託を受けて実施しております可燃ごみ、不燃ごみ、大型ごみ等の収集運搬、最終処分場の埋め立て管理及び下水道管渠の清掃業務等でございます。
それでは、この事業を実施するに当たりましての収支について御説明いたします。
収入につきましては、営業収入、営業外収入及び負担金を合計して16億4,822万2,000円でございます。
次に、支出につきましては、営業費の16億4,582万9,000円でございます。
詳細につきましては、出資団体等事業計画説明資料の14ページ及び15ページに記載のとおりでございます。
以上で報告第12号株式会社藤沢市興業公社の経営状況の報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 石原計画建築部長。
◎計画建築部長(石原史也) 報告第13号
公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況につきまして御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の41ページをごらんください。
収支予算の総括につきましては、経常収益は17億5,477万799円、経常費用は17億8,906万2,329円で、収益と費用等を差し引きした当期一般正味財産増減額は3,429万1,530円の減となり、42ページに移りまして、正味財産期末残高は10億7,475万5,091円でございます。
続きまして、公益目的事業会計の内訳について御説明いたします。
まちづくり推進事業につきましては、経常収益は3億9,762万6,195円、経常費用は4億3,645万6,836円、他会計からの振替額は271万8,000円でございます。
続きまして、生きがい就労センター事業につきましては、43ページに移りまして、経常収益は6,163万9,000円、経常費用は7,232万713円でございます。
続きまして、シルバー人材センター事業につきましては、経常収益は9億5,181万5,440円、経常費用は9億6,096万5,471円でございます。
続きまして、公益目的事業会計共通につきましては、44ページに移りまして、経常収益は6万円、経常費用の計上はございません。
他会計からの振替額は1,705万3,171円でございます。
次に、収益事業等会計の内訳について御説明いたします。
事務所ビルの賃貸事業につきましては、経常収益は7,436万円、経常費用は4,658万1,320円、他会計への振替額は1,126万9,567円でございます。
続きまして、飲料水等の販売事業につきましては、経常収益は466万5,000円、経常費用は241万6,263円、45ページに移りまして、他会計への振替額は90万9,474円でございます。
駐車場事業につきましては、経常収益は1億4,843万6,000円、経常費用は1億4,648万7,968円、他会計への振替額は187万8,261円でございます。
続きまして、受託事業につきましては、経常収益は1億4,083万4,006円、経常費用は1億2,668万187円、46ページに移りまして、他会計への振替額は571万3,869円でございます。
収益事業等会計共通につきましては、経常収益及び経常費用の計上はございません。
最後に、法人会計の内訳につきましては、経常収益は1,402万7,448円、経常費用は3,584万5,861円でございます。
なお、詳細につきましては出資団体等事業計画説明資料の16ページ以降に記載のとおりでございます。
以上で報告第13号
公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況の報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(松下賢一郎 議員) 村井
子ども青少年部長。
◎
子ども青少年部長(村井みどり) 続きまして、報告第14号
公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況につきまして御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の47ページをごらんください。
収支予算の総括につきましては、経常収益は30億2,252万円、経常費用は30億4,793万2,000円、48ページに移りまして、収益と費用等を差し引きした当期一般正味財産増減額は2,741万2,000円の減となり、正味財産期末残高は8億606万円でございます。
続きまして、公益目的事業会計の内訳について御説明いたします。
まず、青少年の健全な育成を目的とする事業につきましては、経常収益は14億5,628万7,000円、経常費用は14億6,265万1,000円、他会計からの振替額は207万3,000円でございます。
49ページに移りまして、市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする事業につきましては、経常収益は12億1,972万1,000円、経常費用は12億6,641万9,000円、他会計からの振替額は2,311万5,000円でございます。
続きまして、芸術文化の振興を目的とする事業につきましては、50ページに移りまして、経常収益は1億5,342万6,000円、経常費用は1億5,344万5,000円でございます。
公益目的事業会計共通につきましては、経常収益及び経常費用の計上はございません。
続きまして、収益事業等会計の内訳について御説明いたします。
物品販売事業及び駐車場管理運営事業につきましては、51ページに移りまして、経常収益は5,752万3,000円、経常費用は2,954万8,000円、他会計への振替額は2,807万9,000円でございます。
次に、関係団体等交流事業につきましては、経常収益は90万円、経常費用は79万円でございます。
52ページに移りまして、その他市受託事業につきましては、経常収益及び経常費用はともに1,312万6,000円でございます。
最後に、法人会計の内訳につきましては、経常収益は1億2,153万7,000円、経常費用は1億2,195万3,000円、他会計からの振替額は289万1,000円でございます。
なお、詳細につきましては出資団体等事業計画説明資料の23ページ以降に記載のとおりでございます。
以上で報告第14号
公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況についての報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 片山福祉健康部長。
◎福祉健康部長(片山睦彦) 続きまして、報告第15号
公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営状況について御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の53ページをごらんください。
収支予算の総括につきましては、1、経常収益は10億2,097万8,000円、2、経常費用は10億9,811万円で、収益から費用を差し引いた5、当期一般正味財産増減額は7,713万2,000円の減となり、54ページに移りまして、11、正味財産期末残高は8億5,401万4,000円でございます。
次に、公益目的事業会計の内訳について御説明いたします。
1、健診・健康づくり事業につきましては、(3)のア、経常収益は7億1,889万4,000円、イ、経常費用は7億7,963万6,000円でございます。
続いて、2、介護保険事業につきましては、55ページに移りまして、(2)のア、経常収益は1億732万2,000円、イ、経常費用は1億917万8,000円でございます。
続いて、3、保険調剤薬局事業につきましては、(2)のア、経常収益は5,050万3,000円、イ、経常費用は5,801万円でございます。
続いて、4、公益目的事業会計共通につきましては、(2)のア、経常収益は8,450万3,000円、イ、経常費用は8,382万7,000円でございます。
56ページに移りまして、最後に、法人会計の内訳につきましては、2の(1)経常収益は5,975万6,000円、(2)経常費用は6,745万9,000円でございます。
なお、詳細につきましては、出資団体等事業計画説明資料の31ページから40ページまでに記載のとおりでございます。
以上で報告第15号
公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営状況についての報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) 和田経済部長。
◎経済部長(和田章義) 続きまして、報告第16号
公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況につきまして御説明申し上げます。
議案書(第2冊)の57ページをごらんください。
収支予算の総括につきましては、経常収益は3億2,233万円、経常費用は3億3,106万5,000円でございます。
収益と費用等を差し引きした当期一般正味財産増減額は880万5,000円の減となり、58ページにお移りいただきまして、正味財産期末残高は3億6,625万5,000円でございます。
続きまして、公益目的事業会計の内訳について御説明いたします。
産業支援事業につきましては、経常収益は7,337万9,000円、経常費用は7,770万9,000円でございます。
湘南勤労者福祉サービスセンター事業につきましては、59ページにお移りいただきまして、経常収益は1億2,829万9,000円、経常費用は1億2,981万5,000円でございます。
続いて、公益目的事業会計共通につきましては、経常収益は236万7,000円、経常費用の計上はございません。
次に、収益事業等会計の内訳について御説明いたします。
公益目的達成受託等事業につきましては、60ページに移りまして、経常収益は3,916万6,000円、経常費用は3,065万6,000円でございます。
続いて、給付事業につきましては、経常収益は4,733万6,000円、経常費用は5,206万7,000円でございます。
61ページに移りまして、最後に、法人会計の内訳でございますが、経常収益は3,419万9,000円、経常費用は4,323万4,000円でございます。
詳細につきましては、出資団体等事業計画説明資料の41ページ以降に記載のとおりでございます。
以上で報告第16号
公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況の報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の報告は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
──────────────────────
○議長(松下賢一郎 議員) これで本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、明5日は休会することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松下賢一郎 議員) 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
次の本会議は、6月6日午前10時に再開いたします。
本日はこれで散会いたします。
午後1時36分 散会
──────────────────────...