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  1. 藤沢市議会 2018-02-15
    平成30年 2月 定例会−02月15日-01号


    取得元: 藤沢市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    平成30年 2月 定例会−02月15日-01号平成30年 2月 定例会               2月15日 午前10時00分 開会           ────────────────────── 議事日程  日程第 1  議案  第83号  工事請負契約の締結について(藤沢市北部環境事業所新2号炉建設工事)         議案  第84号  工事請負契約の変更契約の締結について(宮ノ下公園基盤整備工事)  日程第 2  議案  第85号  特定事業契約の締結について(藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業)  日程第 3  議案  第86号  市道の認定について(鵠沼932号線ほか5路線)         議案  第87号  市道の廃止について(本鵠沼482−1号線)  日程第 4  議案  第88号  藤沢市個人情報の保護に関する条例の一部改正について         議案  第91号  藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について         議案  第93号  藤沢市手数料条例の一部改正について         議案  第94号  藤沢市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例の廃止について         議案  第95号  藤沢都市計画事業北部第二(三地区)土地区画整理事業施行条例の一部改正について         議案  第96号  藤沢都市計画事業長後東口土地区画整理事業施行条例の廃止について         議案  第97号  藤沢市都市公園条例の一部改正について         議案  第98号  藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について         議案  第99号  藤沢市市営住宅条例の一部改正について         議案  第101号 藤沢市国民健康保険条例の一部改正について
            議案  第103号 藤沢市指定居宅介護支援等の基準に関する条例の制定について         議案  第104号 指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について         議案  第105号 藤沢市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について         議案  第107号 藤沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について         議案  第109号 藤沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について         議案  第110号 藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部改正について  日程第 5  議案  第111号 平成29年度藤沢市一般会計補正予算(第7号)         議案  第112号 平成29年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)         議案  第113号 平成29年度藤沢市墓園事業費特別会計補正予算(第1号)         議案  第114号 平成29年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計補正予算(第2号)         議案  第115号 平成29年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)         議案  第116号 平成29年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算(第2号)         議案  第117号 平成29年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算(第1号)         議案  第118号 平成29年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算(第2号)         議案  第119号 平成29年度藤沢市民病院事業会計補正予算(第2号)  日程第 6  議案  第120号 平成30年度藤沢市一般会計予算         議案  第121号 平成30年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計予算         議案  第122号 平成30年度藤沢市墓園事業費特別会計予算         議案  第123号 平成30年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計予算         議案  第124号 平成30年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計予算         議案  第125号 平成30年度藤沢市湘南台駐車場事業費特別会計予算         議案  第126号 平成30年度藤沢市介護保険事業費特別会計予算         議案  第127号 平成30年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計予算         議案  第128号 平成30年度藤沢市下水道事業費特別会計予算         議案  第129号 平成30年度藤沢市民病院事業会計予算         議案  第89号  藤沢市職員定数条例の一部改正について         議案  第90号  藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について         議案  第92号  藤沢市職員の退職手当に関する条例及び藤沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について         議案  第100号 藤沢市小児医療費助成条例の一部改正について         議案  第102号 藤沢市介護保険条例の一部改正について         議案  第106号 藤沢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について         議案  第108号 藤沢市廃棄物の減量化,資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正について           ────────────────────── 付議事件  議事日程のとおり           ────────────────────── 出席議員      35名       1番  土 屋 俊 則 議員     2番  味 村 耕太郎 議員       3番  山 内 幹 郎 議員     4番  柳 沢 潤 次 議員       5番  酒 井 信 孝 議員     6番  宮 戸   光 議員       7番  山 口 政 哉 議員     8番  桜 井 直 人 議員       9番  佐 賀 和 樹 議員    10番  大 矢   徹 議員      11番  清 水 竜太郎 議員    12番  永 井   譲 議員      13番  浜 元 輝 喜 議員    14番  北 橋 節 男 議員      15番  西     智 議員    16番  井 上 裕 介 議員      17番  原 田 伴 子 議員    18番  佐 藤 春 雄 議員      19番  柳 田 秀 憲 議員    20番  竹 村 雅 夫 議員      21番  脇   礼 子 議員    23番  友 田 宗 也 議員      24番  有 賀 正 義 議員    25番  阿 部 すみえ 議員      26番  平 川 和 美 議員    27番  東 木 久 代 議員      28番  栗 原 義 夫 議員    29番  渡 辺 光 雄 議員      30番  神 村 健太郎 議員    31番  堺   英 明 議員      32番  吉 田 淳 基 議員    33番  加 藤   一 議員      34番  武 藤 正 人 議員    35番  塚 本 昌 紀 議員      36番  松 下 賢一郎 議員           ────────────────────── 欠席議員       なし           ────────────────────── 説明のため出席した者   市長      鈴 木 恒 夫      副市長     小 野 秀 樹   副市長     宮 治 正 志      総務部長    黒 岩 博 巳   企画政策部長  渡 辺 悦 夫      財務部長    関 口 隆 峰   防災安全部長  吉 原 正 紀      市民自治部長  井 出 秀 治   生涯学習部長  秋 山   曜      福祉健康部長  片 山 睦 彦                        子ども青少年部長   保健所長    阿 南 弥生子              村 井 みどり   環境部長    黛   道 典      経済部長    中 峯 博 志   計画建築部長  石 原 史 也      都市整備部長  藤 村 勝 己   道路河川部長  古 澤 吾 郎      下水道部長   鈴 木 壯 一                        市民病院事務局長   市民病院長   仲 野   明              林   宏 和   消防局長    松 藤 弘 行      教育長     平 岩 多恵子   教育次長    小 林 誠 二      教育部長    村 上 孝 行   代表監査委員  中 川   隆      監査事務局長  秦 野 克 己   選挙管理委員会事務局長          農業委員会事務局長           鈴 木 達 也              金 井 純 雄           ────────────────────── 議会事務局職員   事務局長    土 居 秀 彰      事務局参事   室 伏 信 嘉   議事課長    田 口 英太郎      議事課課長補佐 浅 上 修 嗣   議事課上級主査 榮   伸 一      議事課主査   堀 井 一 宏   議事課書記   小 宮 孝 雄      議事課書記   和 田 尚 也   速記      関 口 陽 子           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員) おはようございます。ただいまから平成30年2月藤沢市議会定例会を開会いたします。           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員) これから本日の会議を開きます。                 午前10時00分 開議           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員) この会期の会議録署名人を指名いたします。  11番 清水竜太郎議員、17番 原田伴子議員、29番 渡辺光雄議員、以上3議員にお願いをいたします。           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員) お諮りいたします。この定例会の会期については、本日から3月20日までの34日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松下賢一郎 議員) 御異議がありませんので、会期は本日から34日間と決定いたしました。           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員) 次に、議長報告はお手元に配付したとおりですので、朗読を省略いたします。           ──────────────────────               議   長   報   告
    1 議案の受理   平成30年    2月 8日  市長から2月定例会に提出する議案の送付があった。           議案第83号工事請負契約の締結についてほか46件 2 陳情の審査結果   建設経済常任委員会(平成29年12月6日)   29第21号  「最低賃金の引上げと中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を求める陳情           提 出 者 横浜市中区桜木町3−9 平和と労働会館6階                神奈川県労働組合総連合                議長 福 田 裕 行           審査結果 趣旨不了承   厚生環境常任委員会(平成29年12月7日)   29第22号  「年金制度の改善・充実を求める意見書」の提出を求める陳情           提 出 者 横浜市中区不老町2−8 不二ビル                全日本年金者組合神奈川県本部                委員長 杉 沢 隆 宣           審査結果 趣旨不了承   29第23号  人間らしい生活の保障を求める国への意見書提出を求める陳情           提 出 者 川崎市川崎区日進町34−30                神奈川県生活と健康を守る会連合会                会長 市 木 眞 二           審査結果 趣旨不了承   29第26号  安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書提出についての陳情           提 出 者 神奈川県横浜市中区桜木町3−9 横浜平和と労働会館3階                神奈川県医療労働組合連合会                執行委員長 古 岡 孝 広           審査結果 趣旨不了承   29第27号  「介護労働者の労働環境改善及び処遇改善の実現」を求める意見書提出についての陳情           提 出 者 神奈川県横浜市中区桜木町3−9 横浜平和と労働会館3階                神奈川県医療労働組合連合会                執行委員長 古 岡 孝 広           審査結果 趣旨不了承   子ども文教常任委員会(平成29年12月8日)   29第24号  神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情           提 出 者 横浜市中区桜木町3−9 横浜平和と労働会館4階                神奈川私学助成をすすめる会                代表 長谷川 正 利           審査結果 趣旨了承   29第25号  国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情           提 出 者 横浜市中区桜木町3−9 横浜平和と労働会館4階                神奈川私学助成をすすめる会                代表 長谷川 正 利           審査結果 趣旨了承   総務常任委員会(平成29年12月11日)   29第20号  平成30年度の「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」へのマイナンバー記載の中止などを求める陳情           提 出 者 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2−23−2 TSプラザビルディング2階                神奈川県保険医協会                理事長 森   壽 生           審査結果 趣旨不了承   29第28号  辻堂市民センター再整備を見直すことを求める陳情           提 出 者 藤沢市辻堂2−2−10                太 田 勝 久           審査結果 趣旨不了承 3 監査報告の受理   平成30年    1月11日  市民自治部(市民自治推進課市民窓口センター市民相談情報課六会市民センター片瀬市民センター明治市民センター,御所見市民センター遠藤市民センター長後市民センター辻堂市民センター善行市民センター湘南大庭市民センター湘南台市民センター鵠沼市民センター),市民病院(病院総務課,医事課,看護専門学校教務課),特定非営利活動法人藤沢市民活動推進機構及び公益財団法人藤沢まちづくり協会に係る平成29年度(2017年9月末日現在)所管業務    1月29日  2016年(平成28年)8月1日から2017年(平成29年)7月31日までに市が入札執行し,契約締結した工事請負契約    1月31日  (1) 一般会計             特別会計 (北部第二(三地区)土地区画整理事業費ほか6会計)             基   金 (財政調整基金ほか13基金)             歳計外現金 (源泉徴収した所得税等)             の平成29年9,10,11月分           (2) 企業会計 (下水道事業費市民病院事業)             の平成29年9,10,11月分 4 議長会等   平成30年    1月22日  神奈川県市議会役員市事務局長会議が伊勢原市で開催され,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 第240回神奈川県市議会事務局長会議の運営について協議が行われ,了承された。    2月 1日  平成29年度第2回湘南地方市議会議長会が藤沢市で開催され,議長,副議長及び事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成30年度議会費予算案について各市から説明があった。           (2) 平成30年度湘南地方市議会議長会開催日程等について協議が行われ,開催市が決定した。    2月 2日  第240回神奈川県市議会事務局長会議が南足柄市で開催され,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 全国市議会議長会第209回理事会,全国市議会議長会第103回評議員会,第232回及び第233回神奈川県都市計画審議会関東市議会議長会第2回支部長会議の結果及び都県提出議案について報告があった。           (2) 平成29年度神奈川県市議会議長会歳入歳出決算の見込み,平成30年度神奈川県市議会議長会歳入歳出予算案,役員選出の協議が行われ,承認された。           (3) 今後の行事予定について報告があった。           (4) 次回開催市決定の報告があった。    2月 6日  厚木基地周辺市議会基地対策協議会第2回幹事会が茅ヶ崎市で開催され,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成29年度事業報告があった。           (2) 平成29年度歳入歳出決算見込について協議が行われ,了承された。           (3) 平成30年度事業計画案について協議が行われ,了承された。           (4) 平成30年度歳入歳出予算案について協議が行われ,了承された。           (5) 役員の選任について協議が行われ,藤沢市が副会長となった。           (6) 今後の総会日程及び視察について協議が行われ,了承された。    2月 7日  全国市議会議長会基地協議会第81回総会が東京・都市センターホテルで開催され,議長及び事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成29年2月1日から平成30年2月6日までの事務報告があった。           (2) 平成28年度会計決算について協議が行われ,了承された。           (3) 平成30年度活動方針案について協議が行われ,了承された。           (4) 平成30年度事業計画案について協議が行われ,了承された。           (5) 平成30年度予算案について協議が行われ,了承された。 5 その他   平成29年
      12月22日  私学助成の拡充を求める意見書を神奈川県知事に提出した。   同    日  私学助成の拡充を求める意見書を内閣総理大臣ほかに提出した。   平成30年    1月30日  藤沢都心部再生・公共施設再整備特別委員会が開催され,副委員長の互選を行い,山口政哉委員を選出した。                                      以 上           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員) お諮りいたします。議事日程は、お手元に配付したとおり進行することに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松下賢一郎 議員) 御異議ありませんので、この日程に基づき議事を進行いたします。           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員) これから日程に入ります。 △日程第1、議案第83号工事請負契約の締結について(藤沢市北部環境事業所新2号炉建設工事)、議案第84号工事請負契約の変更契約の締結について(宮ノ下公園基盤整備工事)、以上2件を一括して議題といたします。  提出者に説明を求めます。関口財務部長。 ◎財務部長(関口隆峰) おはようございます。それでは、議案第83号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  議案書の1ページをごらんください。  本議案は、藤沢市北部環境事業所新2号炉建設工事でございます。  本事業につきましては、平成29年12月定例会厚生環境常任委員会におきまして、環境部が優先交渉権者の決定及び生活環境影響調査について御報告させていただいたもので、その後、生活環境影響調査書の縦覧期間を終え、いただいた御意見に対しての回答を公表しております。また、近隣住民の皆様への周知といたしまして住民説明会を開催しております。  藤沢市北部環境事業所新2号炉整備・運営事業は、藤沢市焼却施設整備基本計画に基づき進めており、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に準じまして、公募型プロポーザル方式により民間事業者を募集し、設計、施工及び運転、維持管理までを一括で行うデザイン・ビルド・オペレート方式通称DBO方式により実施するものでございます。  本議案は、このDBO方式で行う企業グループの構成員であり、建設工事の設計、施工を担当する業者でございます荏原環境プラント株式会社東日本営業部と地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約によりまして工事請負契約を締結するため御提案申し上げるものでございます。  契約の相手方は、東京都大田区羽田旭町11番1号、荏原環境プラント株式会社東日本営業部部長、鈴木洋治でございます。  工事の概要でございますが、平成25年に廃止いたしました旧2号炉の解体及び新しいプラント設備等の設計業務及び工事等一式でございます。  契約金額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含めまして、111億6,174万6,000円でございます。  工事の場所につきましては、藤沢市石川2168番地でございます。  工期につきましては、議決の日着工、2023年(平成35年)3月31日の竣工予定でございます。  本工事の契約の相手方の状況につきましては、3ページの調書のとおりでございます。主な工事実績といたしましては、仮称リサイクルパークあさお整備事業ごみ焼却処理施設建設工事、(仮称)次期環境事業センター整備事業などがございまして、本工事も十分責任を持って施工できるものと考えております。  審査の状況につきましては、4ページの調書のとおりでございます。民間事業者の選考、決定につきましては、外部学識経験者及び市職員による藤沢市北部環境事業所新2号炉整備・運営事業審査委員会におきまして基礎審査、参加事業者が行うプレゼンテーション、ヒアリングを実施し、非価格要素審査と価格要素審査の総合評価により、最もすぐれた提案をした者を優先交渉権者として決定したものでございます。  続きまして、図面の説明をさせていただきます。  別冊の議案資料をごらんください。  1ページは、案内図でございます。  2ページは、北部環境事業所全体の配置図でございまして、網かけの部分が新しく建設する施設でございます。  3ページは、鳥瞰図でございます。  以上で議案第83号工事請負契約の締結について説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第84号工事請負契約の変更契約の締結について御説明申し上げます。  議案書の5ページをごらんください。  本議案は、宮ノ下公園基盤整備工事の内容を変更するに当たり、当該工事に係る請負契約の変更契約を締結するために御提案申し上げるものでございます。  本工事は、平成29年9月の藤沢市議会定例会において工事請負契約の締結の御承認をいただき、現在施工中の工事でございます。  それでは、議案書に基づき御説明申し上げます。  契約の相手方は、宮ノ下公園基盤整備工事湘南グリーンサービス・小池造園共同企業体、代表者、藤沢市遠藤3627番地の9、株式会社湘南グリーンサービス代表取締役、冨田瑞穂でございます。  変更の内容について御説明申し上げます。  本工事は、柄沢特定土地区画整理事業区域内にある都市計画公園宮ノ下公園整備事業で、施工面積1万6,457平方メートルの公園を整備する敷地造成工、擁壁工など基盤整備を主とした造園工事でございます。  変更の内容でございますが、園路などの整備におきまして伐採対象としていない樹木の根が想定以上に広がっており、施工の支障となることから、伐採する本数を追加する必要が生じたほか、擁壁工において湧水が発生し、ポンプ排水が必要となったため、これらにかかる費用を増額するものでございます。また、擁壁整備に使用するコンクリート量を確認する段階において設計図面と数量に不整合の箇所があったことから減額をするものでございます。これらの変更により、契約金額は消費税及び地方消費税に相当する金額を含めまして、160万1,640円の減額となるものでございます。  変更後の契約金額は、1億9,279万8,360円でございます。  以上で議案第83号及び第84号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員)  △日程第2、議案第85号特定事業契約の締結について(藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業)を議題といたします。  提出者に説明を求めます。渡辺企画政策部長。 ◎企画政策部長(渡辺悦夫) それでは、議案第85号特定事業契約の締結について御説明を申し上げます。  議案書の6ページをごらんください。  本議案は、PFI手法で実施する藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業の特定事業契約であります。  公募型プロポーザル方式による審査に基づき選定された事業者と平成29年12月28日に特定事業仮契約を締結しており、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法第12条の規定により御提案申し上げるものでございます。  契約の相手方は、藤沢市辻堂元町四丁目17番22号、ふじがおか活々交流株式会社代表取締役、小澤幸喜でございます。  事業の概要といたしましては、藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業の対象となる公共施設の統括管理業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務、施工完了後の藤沢市への所有権移転業務及びそれぞれに附帯または関連する一切の業務であります。  契約金額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含めまして、41億3,669万5,998円でございます。  事業の場所は、藤沢市藤が岡二丁目3番1ほか、事業の期間につきましては、議決の日から平成53年3月31日まででございます。  7ページをごらんください。  事業の概要で御説明いたしました各業務の期間でございますが、まず、(1)統括管理業務及び(7)それぞれに附帯又は関連する一切の業務は議決の日から平成53年3月31日まで、(2)設計業務、(3)建設業務、(4)工事監理業務及び(6)所有権移転業務につきましては議決の日から平成33年3月31日まで、(5)維持管理業務については平成33年4月1日から平成53年3月31日までとするものでございます。  続きまして、添付資料を説明させていただきます。  恐れ入りますが、別冊の議案資料をごらんください。  こちらは平成29年8月に実施した公募型プロポーザルの審査に際して示された提案の概要をもととしたもので、1ページは案内図と事業場所の現況図でございます。  2ページは施設の鳥瞰図、3ページは計画概要として敷地面積、建築面積、延べ床面積及び各階の用途と床面積を記載したものでございます。  4ページから7ページにつきましては地下1階から3階までの平面図、8ページは断面図でございます。  以上で議案第85号についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員)  △日程第3、議案第86号市道の認定について(鵠沼932号線ほか5路線)、議案第87号市道の廃止について(本鵠沼482−1号線)、以上2件を一括して議題といたします。  提出者に説明を求めます。古澤道路河川部長。 ◎道路河川部長(古澤吾郎) それでは、議案第86号市道の認定について御説明申し上げます。  議案書の8ページをお開き願います。  今回上程させていただきます認定路線は、全体で6路線、延長は156.3メートルでございます。  議案書の表をごらんください。  整理番号1から3、5及び6につきましては、開発行為等により築造された道路を認定するものでございます。整理番号4につきましては、寄附を受けた道路を認定するものです。  続きまして、別冊の議案資料をごらんください。  1ページから6ページまでが、ただいま御説明いたしました市道認定路線図となります。  今回認定する路線を黒で着色しており、凡例にございますように、丸印が路線の起点で、矢印が終点でございます。  以上で議案第86号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第87号市道の廃止について御説明申し上げます。  議案書の10ページをお開き願います。  今回上程させていただきます廃止路線は1路線、延長は77.0メートルでございます。  議案書の表をごらんください。  整理番号1につきましては、払い下げに伴い廃止するものです。  続きまして、別冊の議案資料をごらんください。  7ページが市道廃止路線図となります。  斜線の部分が廃止する路線でございます。  以上で議案第87号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員)  △日程第4、議案第88号藤沢市個人情報の保護に関する条例の一部改正について、議案第91号藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について、議案第93号藤沢市手数料条例の一部改正について、議案第94号藤沢市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例の廃止について、議案第95号藤沢都市計画事業北部第二(三地区)土地区画整理事業施行条例の一部改正について、議案第96号藤沢都市計画事業長後東口土地区画整理事業施行条例の廃止について、議案第97号藤沢市都市公園条例の一部改正について、議案第98号藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、議案第99号藤沢市市営住宅条例の一部改正について、議案第101号藤沢市国民健康保険条例の一部改正について、議案第103号藤沢市指定居宅介護支援等の基準に関する条例の制定について、議案第104号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第105号藤沢市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、議案第107号藤沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について、議案第109号藤沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、議案第110号藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部改正について、以上16件を一括して議題といたします。  提出者に説明を求めます。井出市民自治部長。 ◎市民自治部長(井出秀治) 議案第88号藤沢市個人情報の保護に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書の11ページをごらんください。  本議案は、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部が改正され、旅券番号等の符号それ自体が特定の個人を識別することができる個人識別符号として個人情報の定義規定に加えられましたこと、また、個人情報の中でもその取り扱いに特に配慮が必要となるものが要配慮個人情報として新たに定義づけられましたことから、本市における個人情報の適正な取り扱いをより確保するため、本条例の一部改正をするものでございます。  それでは、条文の規定ごとに御説明いたします。
     目次につきましては、後に御説明いたします第57条を削ることに伴い、改めるものでございます。  第4条第1号は、個人情報の定義について既存の内容をアとし、新たにイとして「個人識別符号が含まれるもの」を加えるものでございます。  第4条第5号は、改正後の第1号で電磁的記録の説明をすることから、第5号から削るものでございます。  第8条は、個人情報の中でもその取り扱いに特に配慮が必要となる個人情報について、その範囲を法律と同じとし、要配慮個人情報と定義づけるものでございます。  第12条の3第1項は、引用する法律が改正されたことに伴いまして号ずれを改めるものでございます。  第24条は、開示請求がなされた場合に開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報について規定しており、第4条第1号と同様に個人識別符号を加えるものでございます。  第57条は、市長が民間事業者に対して指導や勧告をすることができる旨を定めたものでございますが、個人情報の保護に関する法律が改正され、5,000人以下の個人情報を取り扱う民間事業者につきましても同法の対象となりましたことから削るものでございます。  以下、第58条から第64条までを1条ずつ繰り上げるものでございます。  最後に、施行日でございますが、第12条の3の改正に係る規定は公布の日、そのほかにつきましては平成30年4月1日とするものでございます。  以上で議案第88号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 黒岩総務部長。 ◎総務部長(黒岩博巳) 続きまして、議案第91号藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について説明申し上げます。  この条例の一部改正につきましては、国家公務員の給与改定に準じ、本市一般職員の給与の改定措置を講ずるものでございます。  恐れ入りますが、最初に議案第90号、第91号、第92号の資料の2ページをごらんください。  2、一般職職員の給与改定についてでございますが、平成29年は民間における賃金の引き上げを図る動きを反映し、平成29年8月に人事院より平成26年から4年続けての俸給表及び期末勤勉手当の引き上げが勧告されました。国家公務員の給与改定につきましては、人事院勧告の完全実施を決定し、既に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案が可決されております。  地方公務員の給与改定につきましては、各地方公共団体において地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するとともに、給与の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう国から要請されているところでございます。  本市におきましては、これまでも人事院勧告の内容を尊重した対応を図っておりますことから、今年度も同様に人事院勧告の内容に準じて職員の給与改定に関して必要な条例改正を行うものでございます。  それでは、条例改正の内容を説明申し上げます。  議案書の16ページをごらんください。  なお、今回の改正に伴い、規定の整備等の法制上の整備に係る部分の説明につきましては省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。  本条例改正につきましては6条立てとなっております。第1条は、藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、第18条の改正は勤勉手当の支給月数を0.1カ月分、再任用職員については0.05カ月分引き上げるものでございます。  第22条の改正は、臨時的任用職員等の給料の上限額について引き上げるものでございます。  次に、附則第3項の改正は、市民病院の院長の給料月額について引き上げるものでございます。  附則第8項の改正は、勤勉手当の支給月数の引き上げに伴いまして勤勉手当を支給する際の総額の算定について改めるものでございます。  また、16ページ下段から31ページまでにございます別表第1から第5までの給料表につきましては、全職員平均0.19%、額にいたしまして588円の給料月額の引き上げを行うものでございます。  次に、31ページをごらんください。  表の下、第2条につきましても藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてで、第9条の改正は、交通用具のうち、主として自転車を使用する場合の通勤手当については職員の健康促進及び環境への配慮の観点から月額200円を加算しておりますが、さらにこの観点を推し進めるため100円の引き上げを行うものでございます。  第18条の改正は、平成30年度以降の勤勉手当の支給月数を定めるものでございまして、期末手当及び勤勉手当の合計月数は平成29年度と同じ年4.4カ月分に変わりありませんが、6月期及び12月期の勤勉手当の割合を調整するものでございます。  32ページをごらんください。  第3条につきましても藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてで、第17条、第18条及び附則第5項の文言の整理を図るものでございます。  次に、第4条は藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございまして、第7条、特定任期付職員の給料月額及び第8条、期末手当の支給月数を引き上げるものでございます。  第5条につきましても、藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてで、第8条の改正で特定任期付職員の平成30年度以降の期末手当の支給月数を定めるものでございまして、合計月数は平成29年度と同じ年3.3カ月分に変わりありませんが、6月期及び12月期の割合を調整するものでございます。  第6条は、藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正でございまして、第2条の改正は、非常勤職員の報酬上限額を引き上げるものでございます。  第7条の改正は、交通用具のうち主として自転車を使用する場合の通勤に係る費用弁償について加算額を引き上げるものでございます。  続きまして、33ページをごらんください。  附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を公布の日からと定めるものでございますが、第2条、第5条及び第6条の規定につきましては平成30年4月1日から、第3条の規定につきましては平成31年4月1日からとするものでございます。  第2項及び第3項は、この条例の適用日を規定するものでございまして、給料の引き上げに係る改正は平成29年4月1日から、勤勉手当の支給割合及び任期付職員の期末手当の支給割合の引き上げに係る改正は平成29年12月1日から適用するものでございます。  第4項は、今回の給与改定を実施するに当たりまして既に支払われた給与を改定後の給与の内払いとする規定でございます。  以上で議案第91号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 関口財務部長。 ◎財務部長(関口隆峰) 続きまして、議案第93号藤沢市手数料条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書の36ページをごらんください。  今回の条例改正につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令その他の法令の一部が改正されたことに伴い、手数料の額等を改める必要があることから条例の一部を改正するものでございます。  それでは、議案書に沿って御説明申し上げます。  まず、1点目ですが、別表第4の1の表19の項につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行により、建築基準法が改正されたことに伴い、その改正内容に合わせて文言を改めるものでございます。  続きまして、2点目は地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正されたことに伴う改正でございまして、別表第6の1の表10の項につきましては、いわゆる自動車リサイクル法の規定による破砕業の事業の範囲の変更許可申請手数料を規定したもので、記載のとおり改めるものでございます。  また、別表第7の1の表につきましては、消防法による事務の手数料を規定したもので、同表2の項では貯蔵所等の設置許可申請手数料、同表6の項では完成検査前検査手数料、同表8の項では保安検査手数料の額をそれぞれ定めておりまして、これらを36ページから37ページに記載のとおり改正するものでございます。  附則につきましては、条例の改正期日を定めるもので、平成30年4月1日を施行日とするものでございます。  以上で議案第93号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 石原計画建築部長。 ◎計画建築部長(石原史也) 続きまして、議案第94号藤沢市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例の廃止について御説明申し上げます。  議案書は38ページをごらんください。  まずは御説明に入る前に、本条例のこれまでの経緯等について申し上げます。  今回廃止する条例につきましては、平成23年に地域主権改革一括法が制定され、公有地の拡大の推進に関する法律施行令が改正されたことに伴い、平成24年に同法第4条の届け出に係る土地の規模を定める条例等の制定権限及び土地の先買い制度に関する事務処理が神奈川県から本市に移譲されたものでございます。  公有地の拡大の推進に関する法律とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買いに関する制度などが定められており、本市においても公有地の取得のため、この制度の利用が図られております。具体的には、都市計画施設の区域等に該当している土地の取引があるときに、土地所有者に届け出を義務づけ、地方公共団体等に買い取り協議の機会を与えるということなどが、この法律に定める土地の先買い制度の趣旨になります。届け出が必要な土地の規模は同法施行令第3条第3項で200平方メートル以上と定められておりますが、同項ただし書きにおいて、特に必要があると認められるときは条例でその規模を別に定めることができるものとされ、本市では県から移譲される際、当時の県条例による面積要件である100平方メートル以上を踏襲し、届け出が必要な土地の規模を100平方メートルとする条例を平成24年3月に定めたものでございます。  本条例の制定から5カ年が経過したため、これまでの土地買い取り状況等を検証した結果、200平方メートル未満の土地については平成24年度から平成28年度までの5年間で100件の届け出があったものの、本市が買い取り希望ありとして土地所有者と協議を行ったものは2件、このうち買い取り協議が成立したものはございませんでした。買い取り協議が成立していない要因としまして、この届け出は土地売買契約予定の3週間前までに行う必要がありますが、届け出がなされる時点では既に売買取引の大筋の合意がなされていることから、市がそこに割り込んで用地取得を行うことは困難であるということが挙げられます。また、神奈川県内においては最低面積規模を200平方メートル以上として運用をしている自治体が大半であるという状況もございます。  なお、この届け出をした土地所有者は本市から買い取りの意向に関する回答があるまでは売買契約を行うことができないなど、土地所有者に対して一定の制限がかかっているものでございます。  これらを踏まえ、届け出義務を課す要件を緩和し、土地所有者の負担を軽減するため本条例を廃止し、法の規定どおり最低面積規模を200平方メートル以上とするものでございます。  なお、市内の一定規模以上の土地を地方公共団体等に対して買い取り希望ができる同法第5条の申し出制度については、土地所有者の意向に基づく制度であり、積極的に地方公共団体等への売り渡しを希望する者に対して、その道を開いておくとともに、買い取り実績が多数あることなどから、現状、本市の規則で定めている面積規模のまま100平方メートル以上として運用を継続するものでございます。  この条例廃止に関する考え方につきまして、平成29年11月から12月にかけてパブリックコメントを実施しましたが、提出された御意見はございませんでした。  それでは、御提案いたしました条例について御説明申し上げます。  改めまして議案書の38ページをごらんください。  条例の名称は、藤沢市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例を廃止する条例でございます。  本文につきましては、「藤沢市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例は、廃止する。」と定めるものでございます。  以上で議案第94号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 藤村都市整備部長。 ◎都市整備部長(藤村勝己) 続きまして、議案第95号藤沢都市計画事業北部第二(三地区)土地区画整理事業施行条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の39ページをごらんください。  本条例の改正は、北部第二(三地区)土地区画整理事業における保留地の処分について、処分金の増収を図るため譲渡価格を定めて行う公募による処分のほか、一般競争入札による処分を導入するため条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  第7条第2項中の「公募」の次に「(一般競争入札を除く。以下同じ)」を加え、同条第3項で一般競争入札を除く公募と一般競争入札とのそれぞれの場合において、保留地を随意契約で処分することができる場合を定めるものでございます。  また、一般競争入札の際の最低処分価格を評価員へ諮問することから、第9条を改めるものでございます。  附則につきましては、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。  以上で議案第95号藤沢都市計画事業北部第二(三地区)土地区画整理事業施行条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第96号藤沢都市計画事業長後東口土地区画整理事業施行条例の廃止につきまして御説明申し上げます。  議案書の40ページをごらんください。  長後駅東口土地区画整理事業につきましては、平成6年2月に事業認可を受け、平成19年3月に換地処分をしております。今回この議案を提出いたしましたのは、本事業の清算金分割徴収事務が完了したことにより、全ての業務が完了いたしましたので、本条例を廃止するものでございます。  以上で議案第96号藤沢都市計画事業長後東口土地区画整理事業施行条例の廃止についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第97号藤沢市都市公園条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の41ページをごらんください。  本条例の改正は、都市公園法施行令の改正により、これまで都市公園法施行令で規定されておりました公園施設のうち、運動施設が占める割合、いわゆる運動施設率の制限の上限につきまして、地域の実情に応じた運動施設整備を可能にするため、その割合を条例で定めるものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  都市公園内の運動施設率は、これまで都市公園法施行令により、全国一律100分の50以内とされておりましたが、政令の改正により、100分の50を参酌して市が条例で定める割合とされたものでございます。本市におきましても、改正の趣旨に基づき、本則中に第6条の2として、本市が設置する都市公園における運動施設率の上限については、原則として政令の基準のとおり100分の50とし、辻堂南部公園に関しては現状に合わせて100分の70とする規定を設けることとするものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。  以上で議案第97号藤沢市都市公園条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 石原計画建築部長。 ◎計画建築部長(石原史也) 続きまして、議案第98号藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の42ページをごらんください。  本条例は、都市計画法で定められた地区計画の地区整備計画区域内において、建築物の敷地、構造、用途等に関する事項で、地区計画の内容として定められたものを建築基準法第68条の2の規定に基づき建築物等に係る制限として定めるものでございます。  今回提出いたしました議案は、都市緑地法等の一部を改正する法律が平成30年4月1日に施行されることに伴い、建築基準法別表第2に田園住居地域が追加されるとともに、同法施行令に田園住居地域に係る規定が追加されることにより、同法及び同法施行令から引用している条項に条ずれ、項ずれが生じたため、所要の改正をするものでございます。  条例第4条の建築物の用途の制限に係る別表第2において、条ずれ、項ずれの解消を図るため、政令「第130条の9の2」を政令「第130条の9の5」に、「別表第2(ぬ)項第1号」を「別表第2(る)項第1号」に改めるものでございます。  附則につきましては、この条例の施行日を平成30年4月1日からとするものでございます。  以上で議案第98号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第99号藤沢市市営住宅条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の43ページをごらんください。  この議案を提出いたしましたのは、所得税法における配偶者控除に関する規定等の改正に伴う公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の一部改正により、所要の改正を行うものでございます。  それでは、内容につきまして御説明申し上げます。  初めに、第2条第4号アでございますが、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。  次に、同号イでございますが、「控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者が70歳以上の者」に改め、「同項第34号の4」を「所得税法第2条第1項第34号の4」に、「その老人控除対象配偶者」を「その同一生計配偶者」に改めるものでございます。  次に、第15条第2項及び第17条第2項、第43条及び第44条第1項でございますが、引用先の公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の改正により条文が繰り下げられたため、条ずれの解消を図るものでございます。
     附則につきましては、公布の日から施行するものでございます。  以上で議案第99号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 片山福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(片山睦彦) 続きまして、議案第101号藤沢市国民健康保険条例の一部改正について御説明を申し上げます。  議案書の46ページをごらんください。  この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、平成30年4月1日から国民健康保険の運営が都道府県単位となることに伴う保険料の賦課に関する基準等につきまして、国民健康保険法施行令の一部が改正され、本市の条例の規定を整備する必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  第1条は、この条例の趣旨を定めたもので、市と県が共同で運営することに伴いまして、条例の定める範囲を本市が行う事務と明確にするよう改めるものでございます。  第9条の2は、保険料の賦課額を定めたもので、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課被保険者、介護納付金賦課額の政令の引用条項を改めるものでございます。  第10条は、一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定を定めたもので、政令に定めのある市町村の保険料の賦課に関する基準の改正に伴い、同様の措置を講ずるよう改めるものでございます。  48ページにお移りをいただきまして、第13条第1項は、一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の算定を定めたもので、保険料率の算定に使用する賦課割合について、都道府県が示す標準割合等を参考に市町村が定めることとされたため、それに基づきまして、所得割の賦課割合を100分の56、被保険者均等割の賦課割合を100分の31、世帯別平等割の賦課割合を100分の13に改めるものでございます。  第13条の2は、退職被保険者等に係る基礎賦課額の算定を定めたもので、一般被保険者との同一世帯に対する世帯別平等割の算定について改めるものでございます。  第14条第1項は、基礎賦課限度額を定めたもので、条例に明記しております賦課限度額を政令に定める上限額とするよう改めるものでございます。  第14条の2は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の算定、第14条の2の4第1項は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の算定、第14条の2の9第1項は、後期高齢者支援金等賦課限度額について定めたもので、第14条の2の10は、介護納付金賦課総額の算定、第14条の5第1項は、介護納付金賦課額の保険料率の算定、第14条の6第1項は、介護納付金賦課限度額について定めたもので、これらは第10条、第13条第1項及び第14条第1項の基礎賦課に関する規定の改正と同様に改めるものでございます。  50ページにお移りをいただきまして、第14条の7第1項及び第14条の7の2は、文言の整理でございます。第14条の7の3は、特例対象被保険者等に係る届け出について定めたもので、番号制度の情報連携開始に伴い届け出の記載事項等について改めるものでございます。  第14条の8は、規定の整備でございます。  次に、附則でございますが、第1項は施行期日を定めたもので、この条例の施行日を平成30年4月1日とし、第13条の2及び第14条の8の改正規定につきましては、公布の日からと定めるものでございます。  第2項は、適用区分を定めたもので、改正後の規定は平成30年度分以後の保険料から適用することを定めるものでございます。  以上で議案第101号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第103号藤沢市指定居宅介護支援等の基準に関する条例の制定について御説明を申し上げます。  議案書の53ページをごらんください。  この条例の制定を御提案いたしましたのは、介護保険法の一部が改正され、平成30年4月1日から居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されることに伴い、居宅介護支援事業の人員及び運営に係る基準について市町村条例により定める必要が生じたことによるものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。  第1条は、この条例の趣旨を規定するものでございます。  第2条は、居宅介護支援事業者としての指定を受けることができる者の資格を定めるもので、介護保険法施行規則に基づき法人とするものでございます。また、あわせまして本市の暴力団排除条例の基本理念にのっとり、暴力団経営支配法人等でないものとする規定を本市独自基準として加えるものでございます。  第3条は、指定居宅介護支援等に関する基準については、この条例に特に定めるもの以外は省令に定める基準のとおりとする旨を規定するものでございます。  第4条は、記録の保存期間を定めるもので、省令基準では2年間とされておりますが、本市では独自基準として5年間とするものでございます。これは介護給付費の返還の時効が5年間であることや、記録をより長い期間保管することで、事故や苦情等に対してより適切な対応が期待できるなどの理由によるものでございます。  54ページをごらんください。  最後に、附則でございますが、この条例の施行日を平成30年4月1日と定めるものでございます。  以上で議案第103号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第104号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明を申し上げます。  議案書の55ページをごらんください。  この条例の制定を御提案いたしましたのは、平成29年6月2日に公布された地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護保険法の一部が改正されたこと及び平成30年1月18日に公布されました指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により、介護保険の各事業の基準が改正されたことに伴いまして所要の改正を行うとともに、規定の形式を改めるものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。  まず、第1条は、藤沢市介護保険指定地域密着型サービスの基準に関する条例の全部改正でございます。全部改正とした理由でございますが、現行の条例は原則として、厚生労働省令で定める基準のうち、従うべき基準、標準とすべき基準及び参酌すべき基準を省令に定める基準のとおり規定をした上で、参酌すべき基準のうち一部について本市独自基準を規定しているところでございます。しかし、本市独自基準が何であるかわかりにくい形式となっていることがございまして、本市の考え方として、より明確な形で示すため全部改正としたものでございます。  条例の内容でございますが、第1条は、この条例の趣旨を規定するものでございます。  第2条は、介護保険法において地域密着型介護老人福祉施設の定員を29人以下で市町村条例で定める数としているところ、29人と定めるもので、現行の条例に定めるとおりでございます。  第3条は、地域密着型サービス事業者としての指定を受けることができる者の資格を定めるもので、介護保険法施行規則に基づき、現行の条例に定めるとおり、法人とするものでございます。また、あわせて本市の暴力団排除条例の基本理念にのっとり、暴力団経営支配法人等でない者とする規定を本市独自基準として加えるものでございます。  56ページにお移りをいただきまして、第4条は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、この条例に特に定めるもの以外は省令に定める基準のとおりとする旨を規定するものでございます。なお、今般の法改正及び省令改正によりまして、共生型地域密着型サービスの基準の追加などが行われており、平成30年4月1日から施行されることとなっております。  第5条は、記録の保存期間を定めるもので、省令基準では2年間とされておりますが、本市では独自基準として5年間とするもので、現行の条例に定めるとおりでございます。  第6条は、指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員について、省令基準では1人または2人としているところ、市長が特に必要と認める場合は4人以下とする独自基準を定めるもので、現行の条例に定めるとおりでございます。  続きまして、第2条は、藤沢市介護保険指定地域密着型介護予防サービスの基準に関する条例の全部改正でございます。全部改正とした理由につきましては、第1条による条例の改正と同様に、規定形式の改正をあわせて行うためでございます。  条例の内容でございますが、第1条は、この条例の趣旨を規定するものでございます。  第2条は、地域密着型介護予防サービス事業者としての指定を受けることができる者の資格を定めるもので、介護保険法施行規則に基づき、現行の条例に定めるとおり、法人とするものでございます。また、あわせて暴力団経営支配法人等でないものとする規定を本市独自基準として加えるものでございます。  第3条は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等については、この条例に特に定める者以外は省令に定める基準のとおりとする旨を規定するものでございます。  なお、今般の法改正及び省令改正により、共生型地域密着型介護予防サービスの基準の追加などが行われており、平成30年4月1日から施行されることとなっております。  第4条は、記録の保存期間を定めるもので、省令基準では2年間とされておりますが、本市では独自基準として5年間とするもので、現行の条例に定めるとおりでございます。  続きまして、第3条は、藤沢市指定介護予防支援等の基準に関する条例の全部改正でございます。全部改正とした理由につきましては、第1条及び第2条による条例の改正と同様に、規定形式の改正をあわせて行うためでございます。  条例の内容でございますが、第1条は、この条例の趣旨を規定するものでございます。  58ページにお移りをいただきまして、第2条は、介護予防支援事業者としての指定を受けることができる者の資格を定めるもので、介護保険法施行規則に基づき、現行の条例に定めるとおり法人とするものでございます。また、あわせて暴力団経営支配法人等でないものとする規定を本市独自基準として加えるものでございます。  第3条は、指定介護予防支援等に関する基準については、この条例に特に定めるもの以外は省令に定める基準のとおりとする旨を規定するものでございます。なお、今般の省令改正により、医療と介護の連携強化のための基準の追加などが行われており、平成30年4月1日から施行されることとなっております。  第4条は、記録の保存期間を定めるもので、省令基準では2年間とされておりますが、本市では独自基準として5年間とするもので、現行の条例に定めるとおりでございます。  最後に、附則でございますが、この条例の施行日を平成30年4月1日と定めるものでございます。  以上で議案第104号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第105号藤沢市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の59ページをごらんください。  この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に基づく関係政令の整備に関する政令が制定され、後期高齢者医療に関する住所地特例の見直しが行われることに伴い、本市の条例の規定を改める必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  第3条は、本市が保険料を徴収すべき被保険者を定めたもので、これまでの被保険者に加えて国民健康保険法の住所地特例の適用を受けている被保険者が後期高齢者医療制度の対象者となった場合、住所地特例の適用を引き継ぐこととなるよう改めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。  以上で議案第105号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 鈴木下水道部長。 ◎下水道部長(鈴木壯一) 続きまして、議案第107号藤沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の61ページをごらんください。  本議案につきましては、近年、浄化槽管理士が減少していることに伴い、市民の業者選択の自由度を高めるため、この市の区域内において浄化槽の保守点検を行う事業を営む者の設置する営業所が所在しなければならない区域を拡大する必要がありますことから、この条例の一部改正を行うものでございます。  改正する内容といたしましては、第9条第1項中「この市」を「神奈川県」に改めるものでございます。  附則につきましては、公布の日から施行するものでございます。  以上で議案第107号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 松藤消防局長。 ◎消防局長(松藤弘行) 続きまして、議案第109号藤沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の65ページをお開きいただきたいと存じます。  本条例は、消防団員等が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、また、公務により負傷し、もしくは疾病により死亡し、もしくは障がいの状態となった場合の補償について、政令に定める基準に従い定めているものでございます。今回の条例改正につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令で規定されている非常勤消防団員等に支給される損害補償の算定の基礎となる額の加算額及び加算の対象について改正されたことによるものでございます。  政令第2条第3項で規定されている、扶養親族がある場合の加算額及び加算の対象については、一般職の職員の給与に関する法律で定められている扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定められているところでございます。今般、一般職の職員の給与に関する法律で定められている扶養手当の支給額が段階的に変更されることに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令で規定する扶養親族に係る加算額が改正されるものでございます。  本市の条例におきましては、改正の対象となる扶養親族加算額を含めた損害補償の金額や、損害補償の種類、支給方法などを定めている本条例第5条から第18条までの条文及び別表は、政令の規定をそのまま準用しており、政令の改正の都度、金額等について条例改正をする必要が生じることから、この機会を捉えまして規定の形式その他の所要の改正を行うものでございます。  附則でございますが、この条例の施行について公布の日からと定めたものでございます。  以上で議案第109号藤沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 林市民病院事務局長。 ◎市民病院事務局長(林宏和) 続きまして、議案第110号藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書の67ページをごらんください。  この議案を提出いたしましたのは、乳がんその他の乳腺疾患に対応し、診療体制の強化を図るため、新たな診療科目を設ける必要があることから所要の改正を行うものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  乳がんを初めとする乳腺疾患は近年増加の傾向にあり、これに対応するため、専門医による専門診療科としまして乳腺外科を新たに設置し、診療体制の強化を図るものでございます。今回新たに診療科目を加えることによりまして合計で35の診療科目体制とするものでございます。  この条例の施行期日につきましては、本年4月1日からとするものでございます。  以上で議案第110号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。 ○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員)  △日程第5、議案第111号平成29年度藤沢市一般会計補正予算(第7号)、議案第112号平成29年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第113号平成29年度藤沢市墓園事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第114号平成29年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計補正予算(第2号)、議案第115号平成29年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第116号平成29年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算(第2号)、議案第117号平成29年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第118号平成29年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算(第2号)、議案第119号平成29年度藤沢市民病院事業会計補正予算(第2号)、以上9件を一括して議題といたします。  提出者に説明を求めます。関口財務部長。 ◎財務部長(関口隆峰) それでは、議案第111号平成29年度藤沢市一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。  補正予算書の3ページをごらんください。  今回お願いいたします補正予算の性格でございますが、第1に補助、起債等の確定に伴う事業及び財源更正、第2に入札残、執行残の整理等、第3に土地開発公社からの用地の買い取り、第4に継続費の補正を必要とする事業、第5に翌年度への繰越措置を必要とする事業、第6に債務負担行為設定を必要とする事業、第7にその他特別な事情により補正を必要とする事業でございます。  それではまず、文言から御説明申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12億9,936万2,000円を追加し、歳入歳出それぞれ1,555億6,875万9,000円と定めるもので、その内訳は第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。  第2条、継続費の変更は、第2表継続費補正によるというものでございます。  第3条、繰越明許費の追加は、第3表繰越明許費補正によるというものでございます。  第4条、債務負担行為の追加は、第4表債務負担行為補正によるというものでございます。  第5条、地方債の変更は、第5表地方債補正によるというものでございます。  以下、補正の内容につきましては事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。
     補正予算書の24ページをごらんください。  なお、給与費の補正につきましては、後ほど総務部長から一括して御説明申し上げますので、それぞれの項目にございます給与費の内容につきましては説明を省略させていただきます。  1款議会費は207万円を減額するもので、給与費の補正でございます。  2款総務費は21億580万9,000円を増額するもので、1項1目一般管理費は給与費の補正で、5目広報費の細目01説明06コールセンター関係費はコールセンター及び代表電話交換室運営に係る委託料の執行残などを減額するもので、8目財産管理費の細目04財政調整基金積立金及び細目05公共施設整備基金積立金は基金への積み立てを行うものでございます。13目地域市民センター費の細目02市民センター管理費は六会市民センター改築事業に伴う建物等損失補償について増額するもので、細目06辻堂市民センター改築事業費は改築事業に係る委託料等の執行残などを減額するものでございます。14目市民会館費の細目02市民会館整備費は調査に係る委託料及び工事請負費の入札残を減額するもので、18目諸費の細目07平和基金積立金は基金への積み立てを行うものでございます。  26ページにお移りをいただきまして、2項1目税務総務費は給与費の補正で、3目徴収費の細目01説明02過年度市税等還付金及び還付加算金は法人市民税等の還付金が見込みを上回ることから増額するもので、3項1目戸籍住民基本台帳費から6項1目監査委員費までは給与費の補正でございます。28ページにお移りをいただきまして、7項1目防災総務費は給与費の補正のほか、細目02説明04災害復興基金積立金は基金への積み立てを行うもので、2目地震対策費の細目01説明01自主防災育成事業費は自主防災組織の資機材購入等に対する助成金の執行残を減額するもので、説明06防災設備等整備事業費は長後市民センター多目的広場における防災備蓄倉庫の整備に伴う工事請負費を増額するとともに、江の島防災カメラ更新に係る工事請負費などの入札残を減額し、あわせて国庫支出金等の財源更正を行うものでございます。説明07防災行政無線(固定系)デジタル化事業費は電波伝搬調査に係る委託料の執行残を減額するものでございます。  3款環境保全費は8,114万9,000円を減額するもので、1項1目環境保全総務費は給与費の補正でございます。2目みどり普及費の細目05説明01緑地改修事業費は、江の島緑地のり面実施設計に係る委託の設計変更及び川名緑地のり面防護工事等の入札残を減額するもので、4目安全対策費の細目02交通安全対策基金積立金は基金への積み立てを行うものでございます。  4款民生費は4億5,731万8,000円を減額するもので、1項1目社会福祉総務費は給与費の補正のほか、細目07説明01保険基盤安定繰出金は国民健康保険料の法定軽減額の確定に伴い繰出金を減額するもので、30ページにお移りをいただきまして、説明02運営費繰出金は財政安定化支援事業及び給与費などに係る繰出金を減額するもので、細目14介護保険事業費特別会計繰出金は保険給付費などに係る繰出金を減額するものでございます。細目16説明02定率負担金は国、県、市がそれぞれ一定割合で負担する定率負担金の実績確定に伴い減額するもので、細目17説明01保険基盤安定繰出金は県後期高齢者医療広域連合から示された負担額が見込みを上回ることから増額するもので、説明02運営費繰出金は給与費などに係る繰出金を減額するものでございます。細目23地域ささえあいセンター整備事業費は新たに選定された事業者が既存施設の有効活用により交付申請を行わなかったことに伴う補助金等の執行残を減額するものでございます。細目25地域の縁側等地域づくり活動支援事業費は補助金の交付額が見込みを下回ることから減額するとともに、国庫補助金の採択に伴い財源更正を行うもので、3目老人福祉費は養護老人ホーム湘風園施設整備助成費について県補助金の採択に伴い財源更正を行うものでございます。2項1目子育て支援総務費は給与費の補正を行うもので、2目児童保育費の細目01説明03市立保育所整備費は辻堂保育園等再整備について手法を変更したこと等に伴う委託料の執行残を減額するもので、説明05法人立保育所運営費等助成事業費は保育所建物設置賃借料補助金が見込みを上回ることから増額するとともに、県補助金の交付決定に伴い財源更正を行うものでございます。説明09法人立保育所施設整備助成事業費は公募により選考された保育園の設置に係る整備期間が短縮されたことに伴い、賃借料に対する補助金を減額するとともに、事業完了年度の変更に伴い財源更正を行うもので、細目04説明05幼稚園等預かり保育推進事業費は実施幼稚園における預かり時間数及び対象児童数が見込みを上回ることから増額するものでございます。3項1目生活保護総務費は給与費の補正を行うものでございます。  5款衛生費は1億5,340万2,000円を減額するもので、1項1目保健衛生総務費は給与費の補正のほか、32ページにお移りをいただきまして、細目03説明02健康診査事業費、説明03がん検診事業費、説明04歯科健康診査事業費は、それぞれの健診の受診者数が見込みを下回ることから減額するもので、細目09説明02保健医療センター整備事業費は保健医療センター空調工事にに係る入札残を減額するとともに、県補助金の減額等により財源更正を行うものでございます。2項1目清掃総務費は給与費の補正で、2目塵芥処理費の細目02説明07北部環境事業所整備費は、し尿処理設備改修に係る工事請負費の執行残を減額するもので、3項1目看護専門学校運営費は給与費の補正でございます。  6款労働費は172万6,000円を減額するもので、1項1目労働諸費は給与費の補正のほか、細目04説明01労働会館整備費は藤沢公民館・労働会館等の再整備に係る変更契約に伴い工事請負費を減額するとともに財源更正を行うものでございます。  7款農林水産業費は2,211万1,000円を増額するもので、34ページにお移りをいただきまして、1項1目農業委員会費及び2目農業総務費は給与費の補正で、3目農業振興費の細目03担い手育成支援事業費は青年就農給付金及び担い手経営発展支援事業の執行残を減額するもので、2項2目水産業振興費の細目01つくり育てる漁業推進事業費は昨年10月の台風第21号により損壊した定置網の修繕に対する助成を行うため増額するものでございます。  8款商工費は318万2,000円を減額するもので、1項1目商工総務費及び2項1目観光総務費は給与費の補正でございます。  9款土木費は9億4,497万円を減額するもので、36ページにお移りをいただきまして、1項1目土木総務費は給与費の補正のほか、細目05説明02片瀬山地区防災対策事業費は斜面地対策工事に係る工事請負費の入札残を減額するもので、細目09造成宅地防災事業費は大規模盛り土造成地の調査に係る委託料の入札残を減額するとともに、財源更正を行うものでございます。2目建築指導費の細目01説明03建築物等防災対策事業費は建築物の耐震改修促進に係る補助金の執行残を減額するとともに、国庫補助金の交付決定に伴い財源更正を行うものでございます。2項1目道路橋りょう総務費は給与費の補正のほか、細目07狭あい道路整備事業費は公有財産購入費、支障物移設の補償金の執行残を減額するとともに、国庫補助金の減額による財源更正を行うものでございます。2目道路維持費は給与費の補正のほか、細目02説明02道路維持管理委託業務費は入札残を減額するもので、説明04道路維持管理業務費は光熱水費に係る燃料調整単価の上昇率が少なかったことから減額するものでございます。細目03説明01道路改修舗装費は委託料の入札残を減額するとともに、国庫補助金の減額による財源更正を行うもので、細目04道路施設改修事業費は委託料の入札残を減額するとともに、国庫補助金の減額による財源更正を行うものでございます。  38ページにお移りをいただきまして、3目道路新設改良費の細目01市道新設改良費は工事請負費及び委託料の入札残等を減額するとともに、国庫補助金の減額による財源更正を行うものでございます。5目橋りょう維持費の細目01説明02橋りょう改修費は委託料、工事請負費等の執行残を減額するとともに、国庫補助金の減額による財源更正を行うもので、6目橋りょう新設改良費の細目01説明01橋りょう架替事業費は蓼中橋架替事業における工事請負費の入札残及び協議による補償費用について減額するものでございます。7目自転車対策費の細目01説明02自転車駐車場整備費は委託料の入札残を減額するもので、3項1目河川総務費は給与費の補正で、2目河川改修費の細目01説明01一色川改修費は委託料の入札残等を減額するとともに、国庫補助金の減額による財源更正を行うものでございます。  40ページにお移りをいただきまして、4項1目都市計画総務費は給与費の補正のほか、細目06説明02新産業の森整備事業費は委託料の執行残等を減額するとともに財源更正を行うもので、細目07藤沢駅周辺地区再整備事業費は調査により地下埋設物の移設が不要となったことから補償費を減額するとともに、国庫補助金の交付決定に伴う財源更正を行うものでございます。細目08説明02長後地区整備事業費は工事請負費等の執行残を減額するもので、細目10江の島地区周辺整備事業費は委託料の入札残を減額するものでございます。2目土地区画整理費の細目02村岡地区都市拠点総合整備事業費は鎌倉市と負担金を拠出して実施している調査業務委託料について執行額の確定に伴い減額するもので、細目03北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計繰出金及び細目04柄沢特定土地区画整理事業費特別会計繰出金は各特別会計の給与費及び工事費等に係る繰出金をそれぞれ減額するものでございます。3目街路事業費は給与費の補正のほか、細目02説明03石川下土棚線街路新設事業費は工事請負費及び委託料の入札残などを減額するとともに、国庫補助金の減額による財源更正を行うものでございます。4目公園費は給与費の補正のほか、細目02説明05公園改修費は委託料工事請負費等の執行残を減額するとともに、国庫補助金の減額による財源更正を行うもので、細目03説明02近隣・街区公園新設事業費は委託料、工事請負費等の執行残の減額などのほか、藤沢市土地開発公社が先行取得した事業用地を買い戻すものでございます。  42ページにお移りいただきまして、5目下水道費の細目01雨水処理等負担金は給与費及び事業費の確定に伴い負担金を減額するもので、5項1目住宅管理費は給与費の補正のほか、細目03住宅環境整備事業費は市営住宅の大規模工事に係る工事請負費の入札残を減額するとともに、国庫補助金の減額による財源更正を行うものでございます。  10款消防費は564万5,000円を減額するもので、1項1目常備消防費は給与費の補正で、2目非常備消防費の細目01説明05消防団充実強化推進事業費は救助活動資機材等の整備費の入札残を減額するものでございます。44ページにお移りいただきまして、3目消防施設整備費の細目01説明04消防自動車等整備費は車両などの更新に伴う入札残を減額するもので、説明06大規模震災等対策強化事業費は耐震性防火水槽新設工事及びFRPボート整備費の入札残を減額するものでございます。  11款教育費は9億5,259万円を増額するもので、1項2目事務局費は給与費の補正のほか、細目02説明15教育応援基金積立金は基金への積み立てを行うものでございます。2項1目学校管理費は給与費の補正で、3目学校建設費の細目01学校施設環境整備事業費は委託料の入札残を減額するとともに、村岡小学校ほか3校の普通教室等に空調設備を設置するもので、細目02諸整備事業費は工事請負費の入札残を減額するものでございます。3項1目学校管理費は給与費の補正で、3目学校建設費の細目01学校施設環境整備事業費は湘洋中学校ほか2校のトイレ改修工事を行うものでございます。なお、学校施設環境整備事業費につきましては、小学校、中学校ともに国の補正予算に伴い平成30年度の予定事業を前倒しして行うものでございます。細目03説明01六会中学校屋内運動場改築事業費は基本・実施設計に係る委託料の入札残を減額するものでございます。46ページにお移りをいただきまして、4項1目学校管理費、5項1目学校給食総務費及び6項1目社会教育総務費は給与費の補正で、4目文化振興費の細目03文化振興基金積立金は基金への積み立てを行うものでございます。7項1目保健体育総務費は給与費の補正のほか、細目02説明08スポーツ振興基金積立金は基金への積み立てを行うもので、2目体育施設費の細目01説明04スポーツ施設維持管理事業費はスポーツ広場の整備に係る委託料の執行残を減額するものでございます。  48ページにお移りをいただきまして、12款公債費は1億3,168万6,000円を減額するもので、1項1目元金の細目01市債償還金及び2目利子の細目01市債利子は借り入れ利率の確定などにより減額するものでございます。  次に、歳入につきまして御説明申し上げます。  14ページにお戻りいただきたいと存じます。  14款国庫支出金は2億4,873万4,000円を減額するもので、1項1目民生費国庫負担金から、16ページにお移りをいただきまして、2項10目特定防衛施設周辺整備調整交付金までの補正内容につきましては、説明欄記載のとおり、歳出で御説明いたしましたそれぞれの事務事業の補正に対応する国庫支出金でございます。  15款県支出金は2,697万8,000円を減額するもので、1項1目民生費県補助金から、18ページにお移りをいただきまして、2項9目教育費県補助金までの補正内容につきましては、国庫支出金と同様に歳出の各事業費に対応するものでございます。  16款財産収入は1,000円を増額するもので、1項2目利子及び配当金は教育応援基金に係る普通預金利子の発生に伴い増額するものでございます。  17款寄付金は7,953万1,000円を増額するもので、1項1目総務費寄付金は平和基金及び災害復興基金への寄附金で、2目環境保全費寄付金は交通安全対策基金への寄附金で、5目教育費寄付金は教育応援基金、文化振興基金及びスポーツ振興基金への寄附金でございます。  18款繰入金は1億9,010万円を減額するもので、1項8目公共施設整備基金繰入金は新庁舎建設事業費等の確定等に伴い基金からの繰入金を減額するものでございます。  19款繰越金は11億4,624万2,000円を増額するもので、前年度からの繰越金でございます。  20ページにお移りをいただきまして、20款諸収入は600万円を減額するもので、5項1目雑入は保健医療センター整備事業負担金について、事業費の補正に対応して減額をするものでございます。  21款市債は5億4,540万円を増額するもので、1項1目総務債から8目教育債までは歳出で御説明いたしました各事業に対応して増額あるいは減額するものでございます。  次に、第2表以下につきまして御説明申し上げます。  8ページにお戻りいただきたいと存じます。  第2表継続費補正は、辻堂市民センター改築事業ほか7事業について事業費の確定等に伴い総額及び年割額を記載のとおり変更するものでございます。  第3表繰越明許費補正は、防災設備等整備事業費ほか7事業について年度内に完了が見込めないことから翌年度に繰り越して使用できるよう設定するものでございます。  9ページにお移りをいただきまして、第4表債務負担行為補正は、法人立保育所施設整備助成事業費ほか2事業について債務負担行為を設定するものでございます。  第5表地方債補正は、起債対象事業費の増減に伴い、記載のとおり各事業費の起債の限度額を変更するものでございます。  私からの説明は以上でございます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 黒岩総務部長。 ◎総務部長(黒岩博巳) 続きまして、議案第111号から第118号までの給与費補正明細書について一括して御説明申し上げます。  今回の給与費の補正の主な理由は、当初予算編成後の職員の異動等によるものでございます。  最初に、平成29年度給与費2月補正資料をごらんください。  この資料は、一般会計及び特別会計における給与費の補正内容をまとめたものでございます。  表紙をおめくりいただきまして、上の表(1)補正の内容をごらんください。会計の区分といたしましては、左側にございますように、一般会計、特別会計、計と3段になっております。また、それぞれの欄も3段書きになっておりまして、上段括弧内は表の下に※印をつけて記載しておりますとおり短時間勤務職員の補正額、中段は常時勤務職員の補正額、下段がこの2つの合計の補正額となっております。  それでは、一般会計の給料の欄から順に説明いたします。  最初に、給料でございますが、括弧内の数字、短時間勤務職員が127万5,000円の減、常時勤務職員が2億564万3,000円の減、合わせまして2億691万8,000円の減、右の欄、職員手当でございますが、短時間勤務職員が72万1,000円の減、常時勤務職員が2,201万5,000円の減、合わせまして2,273万6,000円の減でございまして、以下、職員手当の内訳は右の各欄に記載のとおりでございます。  次に、一番右の欄、共済費でございますが、短時間勤務職員が151万1,000円の減、常時勤務職員が3,121万4,000円の増、合わせまして2,970万3,000円の増となっております。  次に、左下の表の計の欄に移りまして、一般会計の合計といたしましては短時間勤務職員分が350万7,000円の減、常時勤務職員分が1億9,644万4,000円の減、合わせまして1億9,995万1,000円の減となります。  次に、特別会計でございますが、上の表の一般会計の下、特別会計の欄をごらんください。最初に給料でございますが、括弧内の数字、短時間勤務職員が496万7,000円の減、常時勤務職員が3,571万6,000円の減、合わせまして4,068万3,000円の減でございます。右の欄、職員手当でございますが、短時間勤務職員が246万5,000円の減、常時勤務職員が3,142万7,000円の減、合わせまして3,389万2,000円の減でございまして、以下、職員手当の内訳は右の各欄に記載のとおりでございます。  次に、一番右の欄、共済費でございますが、短時間勤務職員が11万2,000円の減、常時勤務職員が5,440万4,000円の減、合わせまして5,451万6,000円の減となっております。  次に、左下の表に移りまして、議員・委員等特別職の報酬でございますが、740万円の減でございます。計の欄に移りまして、特別会計の合計といたしましては、短時間勤務職員が754万4,000円の減、常時勤務職員及び議員・委員等特別職分が1億2,894万7,000円の減、合わせまして1億3,649万1,000円の減となります。  以上、一般会計及び特別会計を合計いたしまして3億3,644万2,000円を減額補正するものでございます。  なお、市民病院事業会計の給与費につきましては、当初予算に近い額の執行が見込まれておりますので、今回補正を行わないこととしております。  次に、中段の右の(2)補正後の額の表をごらんください。  左側の一番下、計の欄の一番上の行の補正後の額をごらんいただきますと、一般会計及び特別会計の合計で、給料が141億217万8,000円、右隣の職員手当が147億4,658万9,000円、共済費が57億299万3,000円、議員・委員等特別職が27億4,059万5,000円、合計で372億9,235万5,000円でございまして、これが常勤の特別職、議員、一般職及びそのほかの非常勤特別職の補正後の給与費の総額でございます。  次に、右下の※印のついている一般職職員1人当たり給与費の状況の表をごらんください。補正後の1人当たり給与費は745万9,000円でございます。  以上でこの資料による説明を終わらせていただきます。  続きまして、補正予算書により説明いたします。補正予算書の50ページをごらんください。こちらは一般会計の給与費補正明細書でございます。  まず、1、特別職の表でございますが、区分欄を補正後、補正前、比較とし、それぞれ長等、議員、その他、計に区分し、職員数、給与費、共済費、合計に分けて記載しております。区分の一番下の欄、比較の計の行をごらんいただきますと、期末手当が81万円の減、その他の手当が4万3,000円の減、1つ飛んで共済費が15万2,000円の減、合計が100万5,000円の減でございます。  次に、51ページをごらんください。51ページの2、一般職の表でございますが、(1)総括の表の比較の欄をごらんいただきますと、給料が2億691万8,000円の減、職員手当が2,188万3,000円の減、1つ飛んで共済費が2,985万5,000円の増、合計が1億9,894万6,000円の減でございます。  次に、中段及び下段の表は職員手当の内訳で、手当別に補正前と補正後の比較を記載しております。  次に、52ページの(2)給料及び職員手当の増減額の明細でございますが、給料の増減額は2億691万8,000円の減でございます。給料改定に伴う増減分につきましては、人事院勧告に基づく引き上げ改定でございまして、改定率は備考欄に記載のとおり、プラス0.19%となっております。  そのほかの増減分につきましては、職員の異動等によって生じた予算編成時と編成後の所要額の差額等について補正するものでございます。  次に、職員手当の増減額は2,188万3,000円の減でございます。給与改定に伴う期末勤勉手当及び給料の引き上げによる地域手当等の増のほか、職員の異動等による予算編成時と編成後の所要額の差額等について補正するものでございます。  以上で一般会計の給与費補正明細書の説明を終わります。  各特別会計につきましても、一般会計と同様の形式で作成しておりますので、説明は省略させていただきます。  以上で給与費の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 藤村都市整備部長。 ◎都市整備部長(藤村勝己) 議案第112号平成29年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  補正予算書の61ページをごらんください。  今回の補正の内容でございますが、工事費の入札差金の減額及び事務費並びに公債費の執行残の減額に合わせ、国庫補助金の増額交付に伴う財源更正をお願いするものでございます。  それではまず、文言から御説明申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,834万円を減額し、歳入歳出それぞれ36億5,817万4,000円と定めるもので、その内容は、62ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  第2条の繰越明許費は、補償費の一部について年度内完了が見込めないため、63ページの第2表のとおり繰越明許費とさせていただくものでございます。  第3条の地方債の変更は、国庫補助金の増額に伴い、63ページ、第3表地方債補正のとおり限度額を補正するものでございます。  それでは、事項別明細書によりまして歳出から御説明申し上げます。  68ページをごらんください。  補正予算説明資料については57ページを御参照願います。  1款1項1目事務費につきましては、細目01給与費を減額するものでございます。2目工事費につきましては、細目02工事費を減額するものでございます。  2款1項2目利子につきましては、借入利率の確定により、細目01都市計画事業債利子を減額するものでございます。  以上、歳出の補正額は1,834万円の減額で、補正後歳出総額は36億5,817万4,000円となるものでございます。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。  66ページにお戻り願います。  1款国庫支出金につきましては、国庫補助金の増額交付によりまして、細目01社会資本整備総合交付金を増額するものでございます。  3款繰入金につきましては、給与費並びに都市計画事業債利子の減額に伴い、細目01一般会計繰入金を減額するものでございます。  5款市債につきましては、国庫補助金の増額に伴い、細目01都市計画事業債を増額するものでございます。  6款繰越金につきましては、国庫補助金の増額交付及び保留地処分金等の増収に伴い減額するものでございます。  7款保留地処分金収入につきましては、処分状況に合わせ増額するものでございます。  以上、歳入の補正額は1,834万円の減額で、補正後の歳入総額は歳出総額と同額の36億5,817万4,000円となるものでございます。  以上で議案第112号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 片山福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(片山睦彦) 続きまして、議案第113号平成29年度藤沢市墓園事業費特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の73ページをごらんください。  補正予算説明資料につきましては58ページを御参照いただきたいと存じます。  今回の補正予算は、給与費の減額、工事請負費の入札残等の減額を行うものでございます。  文言についてでございますが、第1条は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,508万4,000円を減額し、歳入歳出それぞれ8億8,213万1,000円とするもので、その内訳は74ページに記載の第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  それでは、補正の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。  80ページをごらんください。  1款1項1目墓園管理費は給与費を減額するもので、2款2項1目工事費は立体墓地増設工事、普通墓地排水機能改良及び土どめ柵改修等の工事請負費の入札残等を減額するものでございます。  以上、歳出の補正額は9,508万4,000円の減額で、補正後の歳出総額は8億8,213万1,000円となるものでございます。  続きまして、歳入につきまして御説明申し上げます。  78ページにお戻りいただきたいと存じます。  1款2項1目墓地手数料は8万4,000円を減額するもので、5款1項1目墓園基金繰入金は工事費を減額したことにより9,500万円を減額するものでございます。
     以上、歳入の補正額は9,508万4,000円の減額で、補正後の歳入総額は歳出総額と同額の8億8,213万1,000円となるものでございます。  以上で議案第113号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第114号平成29年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の83ページをごらんください。  補正予算説明資料につきましては59ページを御参照いただきたいと存じます。  今回の補正予算の主なものは、1点目として給与費の減額補正、2点目として保険給付費の執行状況に応じた減額補正及び財源更正、3点目として社会保険診療報酬支払基金への拠出額の確定による減額補正、4点目として神奈川県国民健康保険団体連合会への拠出額の確定等による減額補正、5点目として国民健康保険事業運営基金への積み立て、6点目として前年度の療養給付費等負担金の額の確定による国庫支出金の返還でございます。  文言についてでございますが、第1条は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ27億4,513万8,000円を減額し、歳入歳出それぞれ459億7,925万8,000円とするもので、その内訳は84ページから86ページに記載の第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  それでは、補正の内容につきまして事項別明細書により歳出から御説明を申し上げます。  96ページをごらんください。  1款1項1目一般管理費は給与費1,944万8,000円を減額するものでございます。  2款1項1目一般被保険者療養給付費は15億円を減額し、2目退職被保険者等療養給付費は1億5,000万円を減額し、3目一般被保険者療養費は4,000万円を減額し、4目退職被保険者等療養費は500万円を減額するもので、これらは執行見込み額が当初の見込みを下回るためでございます。4項1目一般被保険者高額療養費は4億円を減額し、2目退職被保険者等高額療養費は2,000万円を減額するもので、これらは執行見込み額が当初の見込みを下回るためでございます。3目一般被保険者高額介護合算療養費は財源更正を行うものでございます。98ページにお移りいただきたいと存じます。5項1目一般被保険者移送費は財源更正を行うものでございます。  3款1項1目老人保健医療費拠出金は執行見込みがないため78万円を皆減し、2目老人保健事務費拠出金は執行見込み額が当初の見込みを下回るため11万1,000円を減額するものでございます。  4款1項1目介護納付金は執行見込み額が当初の見込みを下回るため2億9,193万3,000円を減額するものでございます。  5款1項1目後期高齢者支援金は4,022万7,000円を減額し、2目後期高齢者関係事務費拠出金は5万円を減額するもので、これらは執行見込み額が当初の見込みを下回るためでございます。  100ページにお移りいただきたいと存じます。  6款1項2目前期高齢者関係事務費拠出金は執行見込み額が当初の見込みを上回るため5万2,000円を増額するものでございます。  7款1項1目高額医療費共同事業拠出金は2億8,981万2,000円を減額し、2目保険財政共同安定化事業拠出金は11億5,021万5,000円を減額するもので、これらは執行見込み額が当初の見込みを下回るためでございます。  9款1項1目国民健康保険事業運営基金積立金は平成30年度の県単位化に伴う財政構造の変化に備え10億円を増額するものでございます。  11款1項5目国庫支出金返還金は前年度の療養給付費等負担金の額が確定したことによる返還金1億6,238万6,000円を計上するものでございます。  以上、歳出の補正額は27億4,513万8,000円の減額で、補正後の歳出総額は459億7,925万8,000円となるものでございます。  続きまして、歳入につきまして御説明申し上げます。  92ページにお戻りいただきたいと存じます。  1款1項1目一般被保険者国民健康保険料は、前年度繰越金を計上したことなどによりまして29億3,134万7,000円を減額し、2目退職被保険者等国民健康保険料は退職被保険者等の減により1億7,500万円を減額するものでございます。  2款1項1目療養給付費等負担金は7億9,568万5,000円を減額し、2項2目国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金は平成30年度からの県単位化に向けたシステムの改修費用に対する補助金2,281万8,000円を増額し、3目社会保障・税番号制度システム整備費補助金は151万5,000円を計上し、4目災害臨時特例補助金は東日本大震災による医療費と保険料の免除分の補助金75万2,000円を計上するものでございます。  94ページにお移りいただきたいと存じます。5款2項1目県財政調整交付金は4億4,136万5,000円を減額するものでございます。  7款1項2目保険財政共同安定化事業交付金は11億5,021万5,000円を減額するものでございます。  8款1項1目一般会計繰入金は1億6,254万1,000円を減額するものでございます。  10款1項1目繰越金は前年度からの繰越金28億8,593万円を計上するものでございます。  以上、歳入の補正額は27億4,513万8,000円の減額で、補正後の歳入総額は歳出総額と同額の459億7,925万8,000円となるものでございます。  以上で議案第114号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 藤村都市整備部長。 ◎都市整備部長(藤村勝己) 続きまして、議案第115号平成29年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  補正予算書の103ページをごらんください。  今回の補正の内容でございますが、事務費、工事費及び公債費の減額をお願いするものでございます。  それではまず、文言から御説明申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,327万2,000円を減額し、歳入歳出それぞれ5億5,967万6,000円と定めるもので、その内容は、104ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  第2条の繰越明許費は、工事費の一部について年度内完了が見込めないため、105ページの第2表のとおり繰越明許費とさせていただくものでございます。  それでは、事項別明細書によりまして歳出から御説明申し上げます。  110ページをごらんください。  補正予算説明資料については60ページを御参照願います。  1款1項1目事務費につきましては、細目01給与費の減額をするものでございます。  1款1項2目工事費につきましては、細目01業務委託費の執行残等を減額するものでございます。  2款1項2目利子につきましては、借入利率の確定により細目01都市計画事業債利子を減額するものでございます。  以上、歳出の補正額は1,327万2,000円の減額で、補正後歳出総額は5億5,967万6,000円となるものでございます。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。  108ページにお戻り願います。  1款繰入金につきましては、歳出の減額に伴い、細目01一般会計繰入金を減額するものでございます。  以上、歳入の補正額は1,327万2,000円の減額で、補正後の歳入総額は歳出総額と同額の5億5,967万6,000円となるものでございます。  以上で議案第115号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 片山福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(片山睦彦) 続きまして、議案第116号平成29年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の113ページをごらんください。  補正予算説明資料につきましては61ページを御参照いただきたいと存じます。  今回の補正予算の主なものは、給与費の減のほか、1点目として介護保険指定機関等管理システムの改修に係る市町村負担金の増額補正、2点目として要介護・要支援認定の申請件数の減等に伴う減額補正、3点目として保険給付費及び地域支援事業費の執行状況に応じた増額・減額補正及び財源更正、4点目として介護保険事業運営基金への積み立て、5点目として過年度の国庫支出金及び県支出金の精算でございます。  文言についてでございますが、第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,473万円を追加し、歳入歳出それぞれ282億4,421万6,000円とするもので、その内訳は、114ページ及び115ページに記載の第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  それでは、補正の内容につきまして事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。  122ページをごらんください。  1款1項1目一般管理費は給与費3,977万4,000円を減額し、システム改修に係る負担金4万9,000円を増額するもので、3項1目介護認定審査会費及び2目認定調査費は認定申請件数が見込みを下回るため、それぞれ1,000万円を減額するものでございます。  2款1項1目居宅介護サービス給付費は財源更正を行うもので、2目地域密着型介護サービス給付費は給付費が見込みを下回るため5億1,000万円を減額し、3目施設介護サービス給付費は財源更正を行うものでございます。124ページにお移りいただきたいと存じます。2項1目介護予防サービス給付費は財源更正を行うもので、2目地域密着型介護予防サービス給付費は給付費が見込みを下回るため1,000万円を減額するものでございます。3項1目特定入所者介護サービス費は給付費が見込みを下回るため6,000万円を減額するものでございます。4項1目高額介護サービス費及び5項1目審査支払手数料は財源更正を行うものでございます。3款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費は訪問型緩和基準サービス費及び介護予防ケアマネジメント費が見込みを下回るため7,000万円と3,553万8,000円を減額するとともに、通所介護相当サービス費が見込みを上回るため7,000万円を増額するものでございます。126ページにお移りいただきたいと存じます。2項1目一般介護予防事業費は高齢者の通いの場の補助金交付額等が見込みを下回るため2,164万円を減額するものでございます。5項1目審査支払手数料は財源更正を行うものでございます。  4款1項1目介護保険事業運営基金積立金は前年度繰越金から国等への精算分を除いた額を基金に積み立てるため、5億2,858万円を増額するものでございます。  6款2項3目償還金は過年度の介護給付費負担金等の額の確定に伴う国庫支出金及び県支出金を返還するため3億5,305万3,000円を増額するものでございます。  以上、歳出の補正額は1億8,473万円の増額で、補正後の歳出総額は282億4,421万6,000円となるものでございます。  続きまして、歳入につきまして御説明申し上げます。  118ページにお戻りいただきたいと存じます。  2款1項1目介護給付費負担金は1億1,539万6,000円を減額するものでございます。2項1目調整交付金は9,528万円を増額するもので、2目地域支援事業費交付金は1,143万6,000円を減額するものでございます。  3款1項1目介護給付費交付金は1億6,240万円を減額し、2目地域支援事業費支援交付金につきましても1,601万円を減額するものでございます。  4款1項1目介護給付費負担金は7,310万7,000円を減額し、2項1目地域支援事業費交付金につきましても714万7,000円を減額するものでございます。  なお、以上の増減額は歳出である保険給付費及び地域支援事業費の増減等に応じて法定負担割合に基づき算出されるものでございます。  120ページにお移りいただきたいと存じます。  6款1項1目一般会計繰入金は1億3,937万2,000円を減額し、2項1目介護保険事業運営基金繰入金は保険給付費の減額に伴い2億6,731万5,000円を減額するものでございます。  8款1項1目繰越金は前年度からの繰越金8億8,163万3,000円を計上するものでございます。  以上、歳入の補正額は1億8,473万円の増額で、補正後の歳入総額は歳出総額と同額の282億4,421万6,000円となるものでございます。  以上で議案第116号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第117号平成29年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の131ページをごらんください。  補正予算説明資料につきましては62ページを御参照いただきたいと存じます。  今回の補正予算は一般管理費及び徴収費を減額し、後期高齢者医療広域連合納付金を増額するものでございます。  文言についてでございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,182万1,000円を追加し、歳入歳出それぞれ54億9,578万1,000円とするもので、その内訳は132ページに記載の第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  それでは、補正の内容につきまして事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。  138ページをごらんください。  1款1項1目一般管理費は給与費及び一般管理運営費677万4,000円を減額し、2項1目徴収費はシステム改修委託料120万6,000円を減額するものでございます。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は保険料等負担金及び保険基盤安定制度拠出金1億3,980万1,000円を増額するものでございます。  以上、歳出の補正額は1億3,182万1,000円の増額で、補正後の歳出総額は54億9,578万1,000円となるものでございます。  続きまして、歳入につきまして御説明申し上げます。  136ページにお戻りいただきたいと存じます。  2款1項1目一般会計繰入金は538万3,000円を減額するものでございます。  5款1項1目繰越金は前年度からの繰越金1億3,720万4,000円を計上するものでございます。  以上、歳入の補正額は1億3,182万1,000円の増額で、補正後の歳入総額は歳出総額と同額の54億9,578万1,000円となるものでございます。  以上で議案第117号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 鈴木下水道部長。 ◎下水道部長(鈴木壯一) 続きまして、議案第118号平成29年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の141ページをごらんください。  2月補正予算説明資料につきましては63ページを御参照願います。  今回の補正の内容でございますが、入札残等による委託料、工事請負費等の減額のほか、財源更正、継続費補正及び債務負担行為の設定をお願いするものでございます。  それでは、文言から御説明申し上げます。  第1条は、総則でございます。  第2条は、業務の予定量の補正でございまして、主要な建設改良及び事業を記載のとおり改めるものでございます。  第3条の収益的収入及び支出の補正と、142ページの第4条、資本的収入及び支出の補正につきましては、後ほど事項別明細書によりまして御説明申し上げます。  第5条は、継続費の補正でございまして、事業費の確定により総額及び年割額を記載のとおり変更するものでございます。  第6条は、債務負担行為でございまして、工事発注時期の平準化などに向けて債務負担行為を記載のとおり設定するものでございます。
     143ページをごらんください。  第7条は、企業債の補正でございまして、限度額を記載のとおり改めるものでございます。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございまして、金額を記載のとおり改めるものでございます。  146ページをごらんください。  事項別明細書によりまして御説明申し上げます。  収益的収入及び支出のうち支出から御説明申し上げます。  1款下水道事業費用は2億9,417万5,000円を減額するものでございます。  1項1目管渠費、2目ポンプ場費、3目浄化センター費及び4目総係費は、給与費の補正のほか、委託料、工事請負費などの入札残等を減額するものでございます。  2項1目支払利息及び企業債取扱諸費は、利率の確定に伴い減額するものでございます。  2項3目雑支出は、東日本大震災による損害賠償金の当該年度分が入金された際、放射能関係費補填負担金相当分を一般会計へ支出する経費でございますが、賠償請求が年度内に行われないことにより減額するものでございます。  144ページにお戻り願います。  収入につきまして御説明申し上げます。  1款下水道事業収益は1億9,323万4,000円を減額するものでございます。  1項2目及び2項2目他会計負担金は、事業費の補正に伴いそれぞれ減額するものでございます。  2項3目雑収益は、東日本大震災による損害賠償金について当該年度分の請求が年度内に行えないことにより減額するものでございます。  150ページをごらんください。  資本的収入及び支出のうち支出から御説明申し上げます。  1款下水道事業資本的支出は5億30万5,000円を減額するものでございます。  1項1目南部処理区管渠建設費及び2目東部処理区管渠建設費は給与費の補正のほか、委託料などの入札残等を減額するものでございます。3目南部処理区ポンプ場建設費は工事計画の見直しなどに伴い委託料を減額するものでございます。4目東部処理区ポンプ場建設費は委託料などの入札残等を減額するものでございます。5目辻堂浄化センター建設費は給与費の補正のほか、委託料などの入札残等を減額するものでございます。6目大清水浄化センター建設費は委託料などの入札残等を減額するものでございます。7目新市街地下水道建設費は事業費の確定による財源更正を行うものでございます。8目相模川流域下水道建設費は工事請負費などの入札残等を減額するものでございます。9目固定資産購入費は国庫補助金の確定による財源更正を行うものでございます。  2項1目企業債償還金は特定財源の確定により財源更正を行うものでございます。  148ページにお戻り願います。  収入につきまして御説明申し上げます。  1款下水道事業資本的収入は4億1,234万6,000円を減額するものでございます。  1項1目企業債は事業費が確定したことにより減額するものでございます。  4項1目国庫補助金は減額交付に伴う補正でございます。  142ページにお戻り願います。  第4条の3行目の後段に記載のとおり、不足する額38億3,083万7,000円は内部留保資金等で補填するものでございます。  なお、152ページの補正予定キャッシュ・フロー計算書以降につきましては、説明を省略させていただきます。  以上で議案第118号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 林市民病院事務局長。 ◎市民病院事務局長(林宏和) 続きまして、議案第119号平成29年度藤沢市民病院事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の163ページをごらんください。  また、2月補正予算説明資料につきましては64ページを御参照ください。  今回の補正予算の内容でございますが、高額の医療機械の購入に当たり、企業債を活用することに伴い、予算の財源更正を行うものでございます。  それでは、文言から御説明申し上げます。  第1条は、総則でございます。  第2条の資本的収入及び支出の補正につきましては、不足する額の補填財源について記載のとおり改め、資本的収入の予定額を増額するものでございます。詳細につきましては事項別明細書により後ほど御説明申し上げます。  第3条は、企業債の補正で、予算に定めた企業債の予定額に記載のとおり追加するものでございます。  164ページをごらんください。  事項別明細書により資本的収入及び支出の御説明を申し上げます。  最初に、資本的支出については第1款資本的支出の1項2目固定資産購入費についての特定財源と一般財源の財源更正を行うもので、企業債1億7,170万円を特定財源として充当するものでございます。  次に、資本的収入につきましては、第1款資本的収入の1項1目企業債につきまして1億7,170万円を増額するものでございます。  なお、166ページの補正予定キャッシュ・フロー計算書以降につきましては、説明を省略させていただきます。  以上で議案第119号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。  休憩いたします。                 午後0時05分 休憩           ──────────────────────                 午後1時15分 再開 ○議長(松下賢一郎 議員) 会議を再開いたします。 △日程第6、議案第120号平成30年度藤沢市一般会計予算、議案第121号平成30年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計予算、議案第122号平成30年度藤沢市墓園事業費特別会計予算、議案第123号平成30年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計予算、議案第124号平成30年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計予算、議案第125号平成30年度藤沢市湘南台駐車場事業費特別会計予算、議案第126号平成30年度藤沢市介護保険事業費特別会計予算、議案第127号平成30年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計予算、議案第128号平成30年度藤沢市下水道事業費特別会計予算、議案第129号平成30年度藤沢市民病院事業会計予算、議案第89号藤沢市職員定数条例の一部改正について、議案第90号藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第92号藤沢市職員の退職手当に関する条例及び藤沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第100号藤沢市小児医療費助成条例の一部改正について、議案第102号藤沢市介護保険条例の一部改正について、議案第106号藤沢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、議案第108号藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正について、以上17件を一括して議題といたします。  提出者に説明を求めます。鈴木市長。                 〔鈴木恒夫市長登壇〕 ◎市長(鈴木恒夫) 皆さんこんにちは。新議場ができて初めての登壇者として施政方針を述べさせていただきたいと思います。  平成30年度予算並びに諸案件を市議会に提出し、御審議をいただくに当たりまして、施政方針と施策の概要について御説明をさせていただきます。  市民の皆様からの温かい御支持と御信託により、市政2期目の重責を担ってから、折り返しとなる3年目を迎えようとしております。  この間、多くの市民の方々、また議会の皆様に御理解と御支援をいただき、職員とともに「未来に向けた元気なまちづくり」をテーマに、着実に市政運営を進めることができました。  改めて、この1年を振り返りますと、基本に立ち返り、基礎を固め、たゆまぬ努力を惜しまない決意のもとに、社会環境の変化に対応できる新たな組織体制を構築し、市政運営の両輪となる「市政運営の総合指針2020」及び「行財政改革2020基本方針」をスタートさせ、さまざまな取り組みを進めてまいりました。  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けましては、1,000日前イベントのほか、セーリング体験や講演会などを開催し、オリンピックに向けた気運の醸成を図りました。開館1周年を迎えた藤澤浮世絵館においては、記念事業として「江の島と名品浮世絵展」を開催し、藤沢の歴史や文化に触れる機会を設けるとともに、オリンピックやワールドカップのセーリング競技会場となる江の島の魅力を発信してまいりました。  また、オリンピック会場にふさわしい健康都市として、従来の路上喫煙禁止区域を拡大し、市内全駅の周辺を路上喫煙禁止区域に指定するとともに、公共施設の敷地内禁煙を進めてまいりました。  12月に完成した本庁舎は、災害時の防災拠点機能を備えるとともに、市民利用の多い窓口を低層階に集約するなど、利用しやすい配置としました。ユニバーサルデザインを取り入れ、省エネ等環境への配慮も行い、市民広場や市民利用会議室など市民交流の場を設け、人と環境に優しい市民に親しまれる庁舎として、これからの市政の根幹となる基盤づくりができたと思っております。  私は、昨年末にこの1年をあらわす漢字一文字として、元気の「気」を選びました。  2020年のオリンピックに向けて気運の醸成を図るなど、気概を持って元気なまちづくりを推進してまいりました。2018年は、これまで以上に「市民に頼られる市役所」を目指し、職員とともに一丸となって、町がさらに元気になるような施策を展開してまいります。  日本全体が人口減少社会にある中で、本市の人口は増加を続け、43万人を目前に控えており、引き続き、湘南の元気都市にふさわしい魅力と活力に満ちた持続可能な市政運営が求められています。  私は、「自治体の政策は日々の市民生活や地域への愛着の中から創造される」という信念を持って、行財政改革の推進を図りながら「未来に向けた元気なまちづくり」を着実に進めることにより、湘南の元気都市「郷土愛あふれる藤沢」の実現を目指してまいります。  次に、行財政改革についての基本的な考えを述べます。  本市の課題や社会経済情勢の変化に対応するため、「行政改革」「財政改革」「職員の意識改革」「市民サービスの質的改革」を4つの柱とする「藤沢市行財政改革2020基本方針」を昨年4月に策定しました。また、この基本方針に基づき、「ITガバナンスの推進」や「窓口業務のあり方の検討」など、24の個別課題をまとめた「藤沢市行財政改革2020実行プラン」を本年1月に策定し、具体的な取り組みを進めております。  昨年は、各部局が主体的に、BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)の観点から、事務事業の抜本的な見直しに着手いたしました。また、「適正な定員管理」をより一層進めるため、簡素で効率的・効果的な組織を目指した「定員管理基本方針2020」を策定いたしました。  平成30年度は改革期間の2年目として、本庁舎の建設と合わせて無線LANを設置したICT環境を活用して、全職員が利用する職員情報システムを更新するなど、さらなる事務効率の改善を図ります。また、事務事業の抜本的な見直しをさらに進めるため、長年にわたり実施している事業や本市が独自に拡充した事業等については、開始当初の目的の達成状況や、事業を取り巻く環境の変化等を改めて検証し、平成31年度予算に反映をさせてまいります。  豊かな市民生活の基礎となる都市力を強化し、希望に満ちた未来に向けてさらなる本市の発展に資するよう、行財政改革を確実に進めてまいります。  「市政運営の総合指針2020」における5つの「まちづくりテーマ」に基づき、平成30年度の重点事業と関連する主な取組について御説明いたします。  まちづくりテーマの1つ目は「安全で安心な暮らしを築く」であります。地震、津波、風水害、都市災害を初め、交通事故や犯罪、テロなどへの対策を充実するとともに、事前の防災や減災対策を推進する必要があります。  そこでまず、「災害対策の充実」として、下藤が谷ポンプ場に新たな津波避難施設設置に向けた準備を進めるとともに、災害発生時に、地域住民や観光客の方々が円滑に避難できるよう、避難目標となる浸水想定区域外や津波避難ビルまでの間に路面標識の設置を進めます。  想定し得る最大規模の降雨に対応した洪水ハザードマップの作成に向け、本市で管理する白旗川、滝川の河川測量を実施します。  防災備蓄資機材の充実に向け、平成29年度からの繰り越し事業により、備蓄拠点となる長後市民センター多目的広場に防災備蓄倉庫を整備します。  従来の木造住宅耐震改修補助制度に加え、新たに分譲マンションに対する耐震改修工事等補助制度を創設し、住宅の耐震化をより一層進めてまいります。  次に「危機管理対策の推進」として、震災時にも有効な水源となる耐震性防火水槽の新設や、風水害時の迅速な救助活動及び住民避難対応のためのFRP(繊維強化プラスチック)製ボートを配備します。  また、災害時における要配慮者への支援対策の充実に向けて、福祉などの専門職ボランティア制度を創設してまいります。  さらに「防犯・交通安全対策の充実」として、歩行者の安全かつ円滑な通行の確保や自転車等の利用者の利便性の向上を図るため、湘南台駅東口、善行駅東口の自転車等駐車場を整備します。  不特定多数の人が往来する主要駅の駅前広場などに、防犯カメラの設置を進め、犯罪のない安全で安心な都市の実現を目指してまいります。  まちづくりテーマの2つ目は「2020年に向けてまちの魅力を創出する」であります。  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を市民一人一人が実感、共感を持って迎えられるよう、「見る」「楽しむ」「応援する」「支える」といった市民参加の取り組みを推進してまいります。  そのため、オリンピック・パラリンピックに向けた気運を高める取り組みとして、カウントダウンイベントや、オリンピック・パラリンピック出場経験者によるスポーツ教室のほか、新たに、商店街へのフラッグ掲出等を実施いたします。  また、パラリンピックを契機としたパラスポーツの推進につきましては、パラスポーツフェスタや、ボッチャ等のパラスポーツの体験会、競技大会を実施するなど、障がいの有無にかかわらず、子どもから高齢者まで、誰もが生涯にわたりスポーツを楽しむことができるよう、一層、取り組みを進めてまいります。  さらには、障がい者スポーツの推進に向けた取り組みとして、行政、企業、社会福祉法人などが中心となり、障がい者スポーツを行う団体や個人の活動を支援する(仮称)「障がい者スポーツ連絡協議会」を平成30年秋ごろを目途に設立してまいります。  次に、市民にセーリング競技を広く知っていただくため、セーリング艇の出張陸上体験会の市内各所への拡充や国際レース等の海上観戦イベントなどを実施します。  また、本年から3年連続で開催されるセーリングワールドカップシリーズ江の島大会に対する支援を行うとともに、その開催が地域のさらなる活性化に資するよう神奈川県や関係団体と連携し、気運の醸成を図ってまいります。  市民参加型の大会の実現に向け、本年の9月中旬から予定されている大会ボランティアの募集に合わせ、競技会場となる関係自治体が運営する都市ボランティアについて、募集を開始いたします。さらに、市民の誰もが個々の状況に応じて大会にかかわることができるよう、市民団体との協働による(仮称)「市民応援団」を設立し、幅広い市民参加の機会を創出してまいります。  次に「オリンピック・パラリンピックを契機とした都市の魅力(レガシー)の創出」については、片瀬・江の島の玄関口としてふさわしい空間となるよう、片瀬江ノ島駅駅前広場の整備に向けた取り組みを進めるとともに、市が管理する江の島周辺の公衆トイレの再整備を進めます。  姉妹都市である松本市と連携して、松本市美術館において(仮称)「江の島浮世絵展」を開催し、江の島を中心とした作品展示を行うとともに、講演会やワークショップなどのイベントを開催し、江の島を通じて藤沢の魅力を発信してまいります。  外国人観光客などを対象に、華道や茶道など日本の伝統文化の体験イベントを、藤沢市文化団体連合会と連携して開催いたします。  藤沢市アートスペースにおいては、3回目となる全国公募展に加え、姉妹都市マイアミビーチ市ゆかりの芸術家によるアート展などを開催いたします。  まちづくりテーマの3つ目は「笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる」であります。次代を担う子どもたちの心身の健康と「生きる力」を育むため、妊娠期からの各段階に応じた子育て支援や教育環境の整備を推進します。  まず「子どもたちの笑顔あふれる学校教育の推進」として、児童支援担当教諭を小学校全35校に配置することにより、児童一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな教育を推進してまいります。  平成31年度に六会小学校に特別支援学級を開級するため、平成30年度はその準備を行い、特別な教育的配慮を要する児童の支援に努めてまいります。  小学校におけるICTを活用した授業を推進するとともに、教職員が校務を適切かつ効率的に行えるよう、小学校へのパソコンの整備を進めます。また、小・中・特別支援学校全校に学校グループウエアを導入し、ICTを活用した業務改善により、教職員の負担軽減に向けた取り組みも進めてまいります。  中学校給食については、成長期に必要な栄養バランスのとれた安全な食事の提供を行うため、既にデリバリー方式による給食を北部10校、南部2校において実施しておりますが、平成30年度は、南部地域での実施校を拡大してまいります。  学校施設の環境整備につきましては、平成29年度の国の補正予算を活用して、村岡小学校ほか3小学校の空調設備工事と、湘洋中学校ほか2中学校のトイレ改修工事を前倒しして実施してまいります。  本年度から設計業務を進めている六会中学校屋内運動場改築事業につきましては、平成32年2月の供用開始を目途に、建設工事に着手します。
     鵠南小学校の再整備については、津波避難施設としての機能を充実させるとともに、近隣の浜見保育園、よつば児童クラブとの一体的な整備に向けて基本・実施設計に着手いたします。  次に「子どもの健やかな成長に向けた支援の充実」として、安心して子育てができる環境を整備するため、老朽化した公立、法人立保育所の再整備を進めてまいります。保育所等の定員については、昨年4月比で497人ふやすとともに、見直し後の保育所整備計画に基づき、保育需要の高い地域を中心に計画的に施設整備を進めるなど、さまざまな取り組みを推進してまいります。  放課後児童クラブにつきましても、「藤沢市放課後児童クラブ整備計画」に基づき、6小学校区において7クラブを整備し、定員の拡大を図ってまいります。  小児医療費助成につきましては、平成31年4月から通院に係る医療費助成の対象年齢を中学3年生まで拡大するため、必要となるシステム改修などの準備を進めます。  次に「支援を必要とする子ども・若者への支援の充実」として、本市独自の給付型奨学金制度につきましては、平成29年度に選考した奨学生の入学後のアフターフォローを行うとともに、新たな奨学生を募集してまいります。  また、就学援助事業の一部見直しを行い、これまで入学後に支給していた中学校の新入学に要する費用を、入学準備金として、入学前に前倒しして支給します。  まちづくりテーマの4つ目は「健康で豊かな長寿社会をつくる」であります。全ての市民が健康と生きがいを持って、住みなれた地域でいつまでも元気に、安心して暮らすことができるよう、保健・医療・福祉・介護など社会保障の充実を図り、支え合う地域を築くとともに、健康増進の取り組みを促進することで、健康で豊かな長寿社会を実現します。  そのためにまず「多様な主体による支援の充実」として、高齢者、障がい者、生活困窮者を初め、全ての市民が、住みなれた地域で、その人らしく安心して暮らし続けることができるよう、藤沢型地域包括ケアシステムを推進するとともに、地域の困り事の解決や、支え合いのかなめとなるコミュニティソーシャルワーカーを3人増員し、取り組みを拡充いたします。  高齢者人口が増加している善行地区と湘南大庭地区へ、地域包括支援センターのサテライトを新たに設置してまいります。  障がいのある方やその家族の生活支援の充実を図るため、発達障がい専門の相談支援事業所に対して、新たに臨床心理士を配置し、心理検査等を通じた行動面の傾向分析などにより、よりきめ細かな対応ができる体制づくりを進めます。  障がい者の家族や支援者の急な不在等に対応するため、緊急一時的な宿泊ができる体制を整備してまいります。  次に「健康寿命日本一に向けた健康増進・介護予防等の促進」として、本年度策定した「健康寿命日本一をめざすリーディングプロジェクト」の取り組みを効果的に進めるために、「健康を楽しく!」をテーマに、市民一人一人が楽しく気軽に健康づくりに取り組むことができるよう、行政が主体となって「知らせる」「きっかけをつくる」取り組みを行ってまいります。  健康づくりには、市民みずからが定期的に健康状態をチェックすることが重要であることから、検診受診率の低い乳がん・子宮頸がん検診について、検診車による乳がんマンモグラフィー検診の拡充や啓発ステッカーによる周知啓発を行うなど、受診率向上を目指してまいります。  次に「コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進」として、現在、基本型を初め、市内33カ所で展開している「地域の縁側」事業を、平成30年度には40カ所を目標に取り組みを進めます。  さらに、「13地区のまちづくり」については、職員が地域の皆様の声や生活課題を受けとめ、思いを共有しながら、地域まちづくり事業を推進するとともに、マルチパートナーシップに基づき、自治会・町内会、NPO法人や民間企業との連携、協働などにより、「人と人とのつながり」を大切にした住民主体の地域づくりを進めてまいります。  まちづくりテーマの5つ目は「都市の機能と活力を高める」であります。  暮らしやすい藤沢と魅力ある地域を創造するため、ハード、ソフト両面からの社会基盤の整備を進め、都市としての持続性と活力を高める取り組みを推進します。  そのためにまず「都市基盤の充実と長寿命化対策の推進」として、藤沢駅周辺の再整備については、引き続き北口デッキの再整備工事を進めるとともに、南北自由通路と南口駅前広場の再整備に向けた検討及び地下通路のリニューアル調査・概略設計を進めます。また、南口デッキの塗装塗替工事を実施してまいります。  浸水対策を進めている健康と文化の森地区については、引き続き、まちづくりについて地権者等との意見交換を行い、事業区域及び土地利用計画案の検討を進めます。  善行駅周辺のバリアフリー化につきましては、東口駅前広場などの再整備を進めるとともに、駅から県立体育センターへ至る経路に、神奈川県と協調し、エレベーターを設置するための設計を実施してまいります。  善行市民センター改築事業につきましては、第1期工事に着手し、辻堂市民センター改築事業につきましては、実施設計を進めてまいります。  藤が岡二丁目地区再整備については、PFI手法による民間活力を導入し、保育園を中心に公共施設の複合化を図りながら、より効果的・効率的な再整備に取り組んでまいります。  周辺施設との機能集約・複合化による再整備を進めてきた藤沢公民館・労働会館につきましても、平成31年度供用開始に向けた整備を進めるとともに、市民に親しまれる施設となるよう、愛称を広く募集いたします。  市民病院の再整備事業につきましては、事業の最終工事として、ロータリー内に平面駐車場やバス停留所を整備するなど、7月のグランドオープンに向けて、整備を進めます。  村岡公民館につきましては、建設検討委員会を中心に、アンケート調査やワークショップなどにより、地域住民と協働しながら再整備の基本構想を策定してまいります。  次に「誰もが移動しやすい交通体系の構築」として、住民組織により運営される地域公共交通に関しては、善行地区・六会地区の取り組みへの支援を継続してまいります。平成28年度から整備を進めている湘南ライフタウンバスターミナルの本年3月供用開始に伴い、辻堂駅までの区間に連節バスを導入するとともに、周辺のバス網を再編し、これまで交通空白地であった石川方面へのバス路線新設を進めます。  さらに「自然との共生に向けた環境保全の推進・エネルギーの地産地消の推進」として、生物多様性の保全と持続可能な利用を進めるために、新たに「藤沢市生物多様性地域戦略」を策定するとともに、シンポジウムの開催などにより、生物多様性の重要性について普及啓発を図ります。  最後に「市民生活に不可欠な社会資本・経済環境の整備」として、まず、超高齢化の進展や生産年齢人口の減少などによる人口構造の変化により、住まいのあり方も変容してくることから、新たに「藤沢市住宅マスタープラン」を策定し、団地再生や空き家対策などのさまざまな住宅課題に対して、庁内横断的に取り組んでまいります。  夏期期間中は、ペットボトルと缶・鍋類の毎週収集の要望が高いことから、これまでの試行区域をさらに拡大して、引き続き検証を行ってまいります。  未来の市民生活を支えるロボット産業の推進については、さがみロボット産業特区が第2期となり、本市においても第2期プロジェクトとして「ロボット未来社会推進プロジェクト」を開始します。プロジェクトでは、生活支援ロボットの利活用とロボット産業の振興の両輪によるロボットと共生する未来社会を目指し、産学官の連携強化を図りながら、引き続き自動運転の実証実験支援を含め、先進的な取り組みを進めてまいります。  以上が、平成30年度の重点事業と関連する主な取り組みであります。  これらの取り組みを実行する平成30年度当初予算については、一般会計の歳入歳出予算が1,385億5,300万円、特別会計の歳入歳出予算が1,189億3,916万8,000円、総額で2,574億9,216万8,000円となっております。昨年度との比較では、一般会計で90.7%、特別会計で89.7%、全体で90.2%であります。  平成30年度当初予算につきましては、市役所新庁舎の建設事業が終了したことなどから、昨年度と比較して予算規模が縮小しておりますが、待機児童対策を初めとする子育て支援施策、障がい者や生活困窮者などを対象とした扶助費の増加にはしっかりと対応し、藤沢駅周辺地区再整備事業や江の島地区周辺の整備など、将来に向けた都市基盤の充実を図るとともに、老朽化した公共施設再整備も着実に進める予算として編成したものです。  今回の予算編成に当たりましては、予算編成方針を示した平成29年9月の段階で約112億円の収支乖離が生じておりましたが、歳出について事務事業の見直しや事業の優先順位づけなどを行うことにより、約90億円の圧縮を図りました。一方、歳入については国、県の補助金や市債などの特定財源の有効活用に努めるとともに、市税収入や県税交付金等の歳入見込みを精査し、一般財源ベースで約15億円の増加を見込みましたが、なお解消できなかった財源不足額の7億円について財政調整基金を活用し、収支の均衡を図ったものでございます。  以上、平成30年度の市政運営の方針と施策の概要について御説明させていただきました。  平成30年度当初予算は、大変厳しい財政状況の中での編成となりましたが、中期財政フレームでお示ししているとおり、今後の財政状況は引き続き厳しい見通しとなることから、こうした状況を市民の皆様としっかりと共有し、行財政改革2020に掲げる取り組みを着実に進めていかなくてはなりません。  私は、将来にわたって都市の活力を維持するという観点から、少子超高齢化の進展などにより想定されるさまざまな将来課題に正面から取り組み、その上で、今から備えるべきことを一つ一つ丁寧に積み上げていくことが重要と考えております。  今後も、さまざまな主体とのマルチパートナーシップを大切に育み、めざす都市像「郷土愛あふれる藤沢 松風に人の和うるわし 湘南の元気都市」の実現に向けて、気概を持ってひたむきに取り組み、後世に誇れるような持続可能な藤沢市をつくり上げてまいります。  結びに当たり、日ごろから広く市民の皆様の意見や要望を把握し、地方自治の発展に御尽力されている市議会に対しまして心から敬意と感謝を申し上げるとともに、今後とも議員各位の御指導と、市民の皆様の御理解と御協力を心からお願いいたしまして、平成30年度の施政方針といたします。  御清聴ありがとうございました。 ○議長(松下賢一郎 議員) 黒岩総務部長。 ◎総務部長(黒岩博巳) 続きまして、議案第89号藤沢市職員定数条例の一部改正について説明申し上げます。  議案書の14ページ並びにあわせて配付をしております議案第89号資料をごらんください。  それでは、資料に沿って説明をさせていただきます。  1、藤沢市職員定数条例の制定、これまでの改正状況をごらんください。  本市では昭和24年に藤沢市職員定数条例を制定、施行しており、その後は各年度の職員定数の増減に合わせ、条例第2条に定める職員の定数の別表、いわゆる条例定数の改正を行ってまいりました。平成13年4月には条例定数3,533人を職員定数全体の上限数と定め、それ以降はその枠内で法や制度改正、新たな行政需要に対応してきたところでございます。しかしながら、数年後には再任用フルタイム勤務職員の増加などにより、今後の各年度の職員定数が条例定数の上限数を超えることが想定されたため、平成29年に平成13年以来の所要の改正を行ったものでございます。  1ページ下段の表は平成26年度以降の各年度の職員定数をまとめたもので、最下段の対前年度増減欄に記載のとおり、新たな行政需要等に対応するため、これまで一定の増員をしてきたことをあらわしております。  2ページをごらんください。  2、改正内容についての(1)昨年度の主な改正内容のアでございますが、条例第2条に定める定数について、平成28年度の職員定数3,459人に再任用短時間勤務職員115人をフルタイム勤務職員換算した57人分を加え、さらに平成29年度の行政需要等に対応するための28人を加え、平成29年度の職員定数を3,544人にしたものでございます。  次に、イにつきましては、再任用フルタイム勤務職員の増を想定した57人分を、新たに再任用となる職員が原則5年間フルタイムで勤務できることとなる平成34年度に改めて整理するまでの間は、各年度の職員定数の増減と別要素として取り扱うことについて改めて記載したものでございます。  続いて、(2)今回の改正内容でございますが、3ページの表、定数条例別表の増減表をごらんください。  現行の定数Aの最下段の合計欄に記載している3,544人を、右端の改正定数Eの合計欄3,571人に改めるものでございます。この定数を積算するに当たっての考え方ですが、現行の定数Aの3,544人に平成30年度に向けた業務増への対応Bの45人増と、見直しによる減Cの18人の減を踏まえ、増減数Dの合計欄27人を加え、3,571人としたものでございます。  同様に、職員定数の任用区分ごとの内訳につきましても、一般職員の2,038人を2,052人に、市民病院職員の797人を808人に、教育委員会事務局その他教育機関の職員の228人を230人に、それぞれ改めるものでございます。  なお、行政需要の増加への対応として増員する27人の主な業務内容につきましては、2ページにお戻りいただきまして、(2)今回の改正内容の中ほどの括弧内の行政需要の増加27人分の主な内容に記載のとおり、東京オリンピック・パラリンピック開催準備業務の充実、福祉総合相談及び在宅医療・介護連携業務の充実などでございます。  それでは、議案書の14ページをごらんください。  改正条例の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日からと定めるものでございます。  以上で議案第89号藤沢市職員定数条例の一部改正について説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第90号藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について説明申し上げます。  この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、本市の厳しい財政状況に鑑み、常勤特別職職員である市長、副市長及び教育長の給料につきまして削減措置を講ずることによるものでございます。  議案書とあわせてお配りをしております議案第90号・第91号・第92号資料の1ページをごらんください。  1、常勤の特別職職員の給料削減についての(1)削減内容でございますが、市長が12%、副市長が10%、教育長が5%の給料削減を行うものでございます。また、(2)の削減による影響額でございますが、下段の表の一番右の欄が年間削減額で、624万6,549円となっております。  それでは、条例改正の内容を御説明申し上げます。  議案書の15ページをごらんください。  附則の第7項でございますが、現市長の任期の間、市長、副市長及び教育長の給料をそれぞれ削減する規定を設けるものでございます。  次に、改正条例の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日からと定めるものでございます。  以上で議案第90号藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第92号藤沢市職員の退職手当に関する条例及び藤沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について説明申し上げます。  これらの条例の一部改正を提案いたしましたのは、国家公務員の退職手当の見直しに準じ、本市職員の退職手当について見直しを図ること等によるものでございます。  最初に、議案第90号・第91号・第92号資料の4ページ中段に記載の3、退職手当の支給基準の見直しについてをごらんください。  人事院が行った退職給付の官民比較調査の結果、国家公務員が78万1,000円民間を上回り、国は官民均衡を図る観点から退職手当の支給水準を引き下げるため、国家公務員退職手当法の改正を行ったところでございます。本市におきましても法改正に合わせまして条例改正を行うものでございます。  それでは、条例改正の内容を御説明申し上げます。  議案書の34ページをごらんください。  本条例改正については2条立てとなっております。  第1条は、藤沢市職員の退職手当に関する条例の一部改正でございまして、第5条の4の改正は退職手当を算定する上での調整率を100分の87から100分の83.7に引き下げるものでございます。  第6条及び第6条の2の改正は、退職手当基本額の最高限度月数を49.59から47.709に引き下げるものでございます。  次に、第2条は、藤沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございまして、第9条の改正は育児休業した職員に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算方法を神奈川県に準じて見直すものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日からと定めるものでございます。  以上で議案第92号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 村井子ども青少年部長。 ◎子ども青少年部長(村井みどり) 続きまして、議案第100号藤沢市小児医療費助成条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の44ページをごらんください。  今回この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、平成31年4月から通院に係る小児医療費助成について、対象年齢を小学校修了時までとしていたものを中学校修了時までに拡大するとともに、文言の整理を行うため、所要の改正を行うものでございます。  それでは、条例の改正内容につきまして御説明申し上げます。  第2条第1項につきましては、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校について、学校教育法の一部改正により設置されておりますことから、小児の定義の中に追加するものでございます。  第3条第1項第2号につきましては、本市の住民基本台帳に記録されているもの、または本市の国民健康保険被保険者を助成対象者としておりますが、本市に居住しているにもかかわらず配偶者からの暴力等により住民票の異動ができない者を新たに助成対象者として追加するものでございます。  第3条第2項第3号につきましては、児童福祉法の改正に伴い、同法から引用している条項に条ずれが生じたため改めるものでございます。  同条第3項の控除対象配偶者につきましては、平成29年度の所得税法の一部改正に伴い、控除対象配偶者が同一生計配偶者に変更となったことにより改正するものでございます。  また、同項第1号及び第2号につきましては、所得制限を資格要件とする中学生の医療費助成について、療養の給付を受けた日に対する所得基準の切りかえを医療証の更新に合わせて7月1日から10月1日に変更を行うものでございます。  第4条第1項の助成の範囲につきましては、中学生の医療費助成を通院まで対象拡大するため、入院のみを助成対象としていた規定を削除するものでございます。  第5条の助成方法につきましては、中学生の対象者に対して医療証を交付し、現物給付による助成に変更いたしますことから、入院に対する償還払いによる助成の規定を削除するものでございます。  最後に、附則につきまして、条例の施行日を、対象年齢の拡大に係る改正につきましては平成31年4月1日とし、それ以外の改正につきましては公布の日からと定めるものでございます。  以上で議案第100号藤沢市小児医療費助成条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 片山福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(片山睦彦) 続きまして、議案第102号藤沢市介護保険条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の51ページをごらんください。  この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、平成30年度から平成32年度までの第1号被保険者の保険料を定めるとともに、介護保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  第6条第1項は、第1号被保険者の介護保険料の料率を定めたものでございますが、第7期事業計画期間における両立を定めるため、適用する年度を平成30年度から平成32年度までに改めるものでございます。これにより第7期における所得段階ごとの保険料は据え置きとなるものでございます。  また、今般の政令改正により、所得段階の判定に用いる指標であります合計所得金額から租税特別措置法に規定する土地等の譲渡所得に係る特別控除額を控除できることとなったため、同条第1項第6号アに規定する合計所得金額の定義にその旨を加えた上で、段階判定所得金額として新たに定義するものでございます。これに伴いまして、同項第7号アから第11号アまでに規定する合計所得金額を段階判定所得金額と改めるものでございます。  続きまして、同条第2項は、所得段階の第1段階の方の保険料の減額賦課を定めている規定でございますが、第1項と同様に適用の年度を平成30年度から平成32年度までと改めるものでございます。
     最後に、附則でございますが、この条例の施行日を平成30年4月1日と定めるものでございます。  以上で議案第102号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第106号藤沢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の60ページをごらんください。  この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、本市が独自に定めている火災等の災害に対する弔慰金等につきまして、保険などの補償制度が拡充してきていることに鑑み、支給額を見直すものでございます。  それでは、改正の内容について御説明申し上げます。  第3条第2号は、火事または爆発その他市長が特に認める災害について弔慰金の支給額を定めたもので、生計主の方が亡くなられた場合の弔慰金を250万円から100万円に、また、生計主以外の方が亡くなられた場合の弔慰金を125万円から50万円に、それぞれ改めるものでございます。  第17条第2項は火事または爆発その他市長が特に認める災害について、見舞金の支給額を定めたもので、災害により負傷し、または疾病にかかり障がいの状態になった方への見舞金を80万円から30万円に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行日を平成30年4月1日と定めるものでございます。  第2項は、適用区分を定めたもので、改正後の規定は施行日以後に生じた災害に係る弔慰金等から適用することを定めるものでございます。  以上で議案第106号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) 黛環境部長。 ◎環境部長(黛道典) 続きまして、議案第108号藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書の62ページをごらんください。  この条例の一部改正につきましては、排出者が一般廃棄物等を直接施設に搬入するときの処理手数料について負担割合を見直し、その額を改定するため、所要の改正をするとともに、不要な項目を一部削除するものでございます。  それでは、条例の改正内容について御説明申し上げます。  別表第1の1の項、し尿の規定につきましては、し尿の収集運搬を市が直接実施していないことから、し尿に係る処理手数料についての1の項を削除するものでございます。  また、同表2の項の動物の死体を施設に直接搬入するときの処理手数料について、焼骨を返却するときを3,000円から4,800円に、返却しないときを2,000円から2,500円に改めるとともに、1の項を削除するのに伴い、この項を1の項と改めるものでございます。  次に、1の項の削除に伴い、3の項を2の項に改めることから、3の項の1の項及び2の項に掲げるもの以外の一般廃棄物等を1の項に掲げる者以外の一般廃棄物等に改めるものです。  62ページから63ページにおきまして、事業活動に伴い排出されるものを市長の指定する焼却施設または破砕施設に直接搬入するときの処理手数料を10キログラムにつき200円から270円に改めるとともに、事業活動に伴い排出される特別大型ごみを市長の指定する焼却施設または破砕施設に直接搬入するときにおける1個につき1,000円の処理手数料につきましては、改定後の処理手数料と特別大型ごみ処理手数料の額の差が少なくなることから、この項目を削除するものです。  また、一般家庭から臨時に排出された大型ごみ及び特別大型ごみを除いたものを施設及び最終処分場に直接搬入するときの処理手数料を10キログラムにつき70円から110円に改め、3の項を2の項とするものでございます。  次に、備考につきましては、し尿にかかる処理手数料の算定方法の記載を削除するものでございます。  別表第2に移りまして、市長が認める範囲内の産業廃棄物を施設または最終処分場に直接搬入するときの費用を10キログラムにつき200円から270円に改めるものでございます。  最後に、附則でございますが、周知期間を設けるため、平成30年10月1日を施行日とするものでございます。  以上で議案第108号藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松下賢一郎 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、3月1日、2日、5日に行います。           ────────────────────── ○議長(松下賢一郎 議員) これで本日の日程は全部終了いたしました。  次の本会議は2月19日午前10時に再開いたします。  本日はこれで散会いたします。                 午後2時10分 散会           ──────────────────────...