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平成27年 2月 総務常任委員会-02月24日-01号

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  1. 藤沢市議会 2015-02-24
    平成27年 2月 総務常任委員会-02月24日-01号


    取得元: 藤沢市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    平成27年 2月 総務常任委員会-02月24日-01号平成27年 2月 総務常任委員会 総務常任委員会の記録 平成27年2月24日 藤沢市議会                   目   次 平成27年2月24日 (1) 議案  第72号  藤沢市子どもをいじめから守る条例の制定について ………… 4 (2) 議案  第76号  藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正について …………11 (3) 議案  第78号  藤沢市財政調整基金条例及び藤沢市環境基金条例の一部改正に             ついて ………………………………………………………………12 (4) 請願26第 4号  政府に対し「川内原発の再稼働について住民の安全確保のため             の充分な対応を求める意見書」の提出を求める請願 …………17 (5) 陳情26第32号  藤沢簡易裁判所についての陳情 …………………………………25 (6) 陳情26第33号  建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう             国に働きかける意見書の提出を求める陳情 ……………………28 (7) 陳情26第35号  「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」提出に             ついての陳情 ………………………………………………………35
    (8) 報   告  ①  「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関す             る調査特別委員会」の調査報告書に係る市の対応について …41 1.日   時  平成27年2月24日(火) 午前9時30分 開会 2.場   所  議会議場 3.出 席 者      委 員 長  加 藤   一      副委員長  山 口 幸 雄      委  員  柳 沢 潤 次   脇   礼 子            浜 元 輝 喜   松 長 泰 幸            有 賀 正 義   松 下 賢一郎            諏訪間 春 雄      欠席委員  な し      議  長  高 橋 八 一      請願紹介議員            土 屋 俊 則   柳 田 秀 憲            友 田 宗 也      傍聴議員  原 田 伴 子   青 木 仁 子            永 井   譲   大 矢   徹      意見陳述者 岡 村 孝 子   廣 幡 由美子      意見陳述補助者            渡 邉   哲      理 事 者  石井副市長、藤間副市長、吉田教育長、飯尾総務部長、中島総務部参事、            平井行政総務課主幹、中川法務課長、阿部法務課主幹、神原総務部参事、            村井総務部参事亀井防災危機管理室主幹竹村企画政策部長、            黒岩企画政策部参事山田人権男女共同参画課長三ツ橋平和国際課長、            山村企画政策部参事内田資産管理課主幹、青木財務部長、松崎財務部参事、            佐保田財政課主幹、塩原財政課主幹、渡辺市民自治部長加藤市民自治部参事、            村山市民自治推進課主幹青木市民自治部参事、片山福祉部参事、            安孫子福祉総務課主幹室伏保健医療部参事阿諏訪地域保健課長、            須山保健医療部参事、金子環境部長、黛環境部参事、山口環境総務課主幹、            神山環境保全課長青木環境事業センター長阿部環境事業センター主幹、            金子計画建築部参事福島建築指導課主幹竹村計画建築部参事、            川口公共建築課主幹、渡部教育次長、吉田教育部長、小林教育部参事、            小木曽教育指導課長松原教育指導課主幹、その他関係職員      事 務 局  脇田議会事務局長土居議会事務局参事、寺田議事課長、戸塚議事課課長補佐、            石田議事課上級主査、髙橋議事課書記 4.件   名  (1) 議案  第72号  藤沢市子どもをいじめから守る条例の制定について  (2) 議案  第76号  藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正について  (3) 議案  第78号  藤沢市財政調整基金条例及び藤沢市環境基金条例の一部改正について  (4) 請願26第 4号  政府に対し「川内原発の再稼働について住民の安全確保のための充分な対応を求める意見書」の提出を求める請願  (5) 陳情26第32号  藤沢簡易裁判所についての陳情  (6) 陳情26第33号  建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情  (7) 陳情26第35号  「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」提出についての陳情  (8) 報   告  ①  「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」の調査報告書に係る市の対応について       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 ただいまから総務常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 お諮りいたします。委員会の日程は、お手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(1) 議案 第72号  藤沢市子どもをいじめから守る条例の制定について ○加藤一 委員長 日程第1、議案第72号藤沢市子どもをいじめから守る条例の制定についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆脇礼子 委員 それでは、少し聞きたいと思うのですけれども、まず、この条例の中でのいじめの定義ですが、かみ砕いて教えていただきたいと思います。 ◎青木 人権男女共同参画課課長補佐 それでは、いじめの定義につきまして御説明申し上げます。  いじめの定義につきましては、第2条の第2号に規定してございまして、こちらのほうで、「子どもに対して、当該子どもと一定の人的関係にある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているもの」ということでまず1点記載させていただいてございます。それに加えて、「インターネットを通じて行われるものを含みます」というふうに規定してございます。こちらにつきましては、一昨年の6月に制定されましたいじめ防止対策推進法をなぞってつくっているところでございまして、藤沢市独自で規定しているところが、その後になりますが、「又は当該行為に気づいたときに心身の苦痛を感じるものをいいます」ということで、いじめにつきましては、本人が知り得ないところでインターネットで仲間外れにされているとか、悪口を書かれているとか、そういったこともございますので、そういったものも藤沢市としてはいじめとして捉えるということで、いじめとして定義してございます。 ◆脇礼子 委員 藤沢市としての定義ということで、すごくいいなと思っております。それで、教育委員会のほうで、藤沢市いじめ防止対策基本方針がつくられていますけれども、こちらの定義はどうなっているのでしょうか。 ◎窪島 教育指導課指導主事 藤沢市教育委員会が平成26年2月に策定いたしました藤沢市いじめ防止対策基本方針では、そのときに既につくられておりました国のいじめ防止対策推進法第2条で定義されているとおり、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」、この中には、「インターネットを通じて行われるものを含む」というふうになっております。 ◆脇礼子 委員 そうしますと、この条例ができることによって、基本方針のいじめの定義とかというものは変えるのかどうか、整合性を図っていくのかどうか、お伺いしたいと思います。 ◎窪島 教育指導課指導主事 このたび、藤沢市のほうで条例を策定いたしますので、条例に従って定義そのほかの藤沢市のいじめの基本方針についても一部見直しを図っていく必要性はあるだろうと考えております。 ◆脇礼子 委員 市長の施政方針の中でいじめのことが述べられたと思うのですけれども、「学校、保護者、各種関係機関との連携を図り、いじめの未然防止・早期発見・早期対応のための対策を総合的かつ効果的に推進します」。あとは、「小・中・特別支援学校・高等学校の児童生徒に対して解説リーフレットを配付し、条例の趣旨の周知といじめ防止に対する啓発に取り組みます」ということなのですけれども、総合的かつ効果的に推進していくという、早期発見、早期対応のための対策をちょっと具体的に今の段階でわかっていたら教えていただきたいと思います。 ◎青木 人権男女共同参画課課長補佐 今回、いじめ防止条例を制定させていただくに当たりましては、まず、こちらは市立の小中学校、特別支援学校だけではなく、私立の学校、また、学校に上がる前の未就学児も対象として捉えていきたいと考えてございまして、それに当たりましては、今まで市のほうで構築できていなかったさまざまな子どもにかかわる施設や団体の方々にもリーフレットやポスター、また、いじめに関するシンポジウムなどを実施するに当たりまして御案内を出す、また、そのほか、そういった方々に対していじめに関する研修の機会ですとか、そういったものを個別にこちらのほうも積極的に案内を出したり企画したりしていく中で、もともとそういった方々はいじめに対する意識は高いと思うのですが、さらにそういったいじめに対する意識やいじめに対する感度を高めていただく、そういったことを市を挙げて取り組んでいきたいと考えてございます。 ◆脇礼子 委員 すごくいい条例ができたので、これがちゃんと実効性のあるものにしていかなければいけないと思うのです。きのうの子ども文教常任委員会で出ていました教育振興基本計画の別冊の事業集にも、いじめ暴力防止対策事業として教育指導課が取り組むこと、その下には、人権施策推進事業ということで、人権男女共同参画課が取り組むことなどが記載されています。こういう条例ができた中で、リーフレットの配付も大切ですけれども、やっぱりこれを知らせるための講演会などを教育委員会、市長部局合同でやるとか、そういった考え方はおありなのかどうか、お聞かせください。 ◎青木 人権男女共同参画課課長補佐 今回、いじめ防止条例の制定を機に、市長部局と教育委員会とが連携した中で、今の委員から御指摘がありましたとおり、そういったいじめ防止に関する講演会などの事業につきましては積極的に連携を図った中で実施していきたいと考えております。 ◆有賀正義 委員 1点お聞きしたいのですけれども、いじめが発覚するのは、一番最初は教師が気づくことではないかと思うのですが、教師の位置づけというのはどういうふうに読み込めばよろしいのか、お聞かせください。 ◎北野 教育指導課指導主事 条例の中で学校の教員という位置づけだと思うのですけれども、学校の責務ということで、第6条に、「学校は、法第13条に規定する各学校で定める学校いじめ防止基本方針に基づき、教育活動を通して、自分や他の人を大切にし、ともに学び、ともに育つ子どもを育成するものとします」ということで、学校の教員がまず身近にいる子どもたちをよく見て、困っている子はいないか、何か悩み事を抱えている子はいないかなということをよく見取ることを基本にやっていきたいと考えております。 ◆有賀正義 委員 そうすると、例えば担任の先生と学校は一体的という読み込みなのかもしれませんけれども、先生も自分のクラスを持っていると、ほかの先生たちとの関係とか、いろいろあって、学校と教師の一体性というのがいろいろと話題になることもあるかと思うのですが、その辺、学校と教師が一体だということは、別の行動指針とか、基本計画とか、そういうところで担保されているかどうかということを確認させていただきたいと思うのです。 ◎窪島 教育指導課指導主事 先ほど北野が説明させていただきましたとおり、条例については第6条の学校の中に教員も当然含まれるというふうにさせていただいております。また、市の教育委員会が平成26年2月に出させていただきました基本方針の中で学校の対応というふうに書かせていただいておりまして、学校の中でもチームをつくって教員は臨むということでやらせていただいております。 ◎小木曽 教育指導課長 補足説明をさせていただきます。  きのうの子ども文教常任委員会の中でも、教育委員会のほうといたしまして、来年度から支援教育という形で、困り事を抱えた子どもたち全てに対して支援をしていくということを報告させていただいております。その中で、学校の先生につきましては、一人一人に寄り添った形の中で解決していくことで、支援教育という形でチームでやっていくと報告させていただいていますので、御理解いただければと思っております。 ◆柳沢潤次 委員 昨年の12月議会で連合審査をして、中間報告の中身が審査されたわけですが、そのときから今回の条例案と変わった点があれば、まずその点をお聞かせいただきたいと思います。 ◎青木 人権男女共同参画課課長補佐 昨年の12月議会に御報告させていただいた点からの主な変更点につきまして、こちらで御説明させていただきます。  まず、条例の名称でございますが、12月議会のときには、藤沢市子どものいじめ防止条例ということで報告させていただきましたが、今回、藤沢市子どもをいじめから守る条例ということで、変更させていただいております。それと、前文の中段の少し下になりますが、「すべての子どもは、個人として尊重され、幸せに暮らす権利があります」、これはパブリックコメントで、まず、子どもの大前提として、子どもが幸せに暮らす権利があるということを述べたほうがいいという御意見をいただいたところで、こちらの文言を記載させていただいております。次に、「子どもの心がけ」のところの第4条になりますが、第4条第2号のところで、他の人を思いやり、お互いに仲よくしましょうと12月議会のときには御報告させていただいたところ、ここでは、「他の人を思いやり、大切にしましょう」ということで、こちらにつきましても、パブリックコメントの御意見をいただきまして、変更させていただいております。保護者の責務等、第7条のところで、12月議会のときには、1項から3項までの保護者の責務について規定させていただきましたが、今回、第4項で、保護者は相談することができるということの規定を新たに追加させていただいております。あと、細かいところの規定につきましては、若干変更はありますが、主な変更点につきましては以上のようになっております。 ◆柳沢潤次 委員 条例の名称が変わったということで、いじめ防止条例から子どもをいじめから守る条例という形になっているわけで、ここを変えた理由や思い、その点をお聞かせいただきたいと思います。 ◎青木 人権男女共同参画課課長補佐 こちらにつきましては、以前の子どものいじめ防止条例という名称が、子どものいじめを取り締まる、そういったようなイメージを持つという御意見をいただきました。その辺を踏まえまして、庁内の中、また、いじめ問題対策連絡協議会でも御意見をいただいた中で、条例の名称はとても大切であるということで、条例の中身を端的にわかりやすくあらわす表現がいいということで、藤沢市子どもをいじめから守る条例ということで、条例制定の趣旨に合わせて変更させていただいております。 ◆柳沢潤次 委員 的確でいいというふうに私も思います。昨年の12月の中間報告で条例案に対する私どもの基本的な質問をして、国のいじめ対策推進法の問題点も指摘させていただきました。そして、その上で4点についての意見を申し上げたわけでありますけれども、その4点のいじめの背景について若干質問したいと思います。  連合審査会では、加藤なを子議員が質問をいたしておりまして、いじめを早く先生が気づくためにも、先生の多忙化の問題を解消する必要があるということを指摘させていただきました。答弁では、なるべく先生が子どもと向き合える時間を確保できるようシステム整備等研究していきたいと、こういう答弁があったわけですが、もう少しこの点具体的にどういう研究を進めていくのか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎北野 教育指導課指導主事 学校のシステム化ということですが、まず、事務的な仕事を効率的に手早くということで、校務支援システムを教育委員会のほうで入れさせていただいております。中学校から導入しているのですけれども、全教員にパソコンが1台配付され、そこで作業を行えるという仕組みをつくっております。そのようなことが挙げられます。 ◎小木曽 教育指導課長 補足をさせていただきます。  ハード的な部分については、中学校のほうで校務支援システムを入れさせていただいておりますが、ソフト的な部分といいますと、人材育成という観点から、各教員が研修をいろいろやっているのですけれども、その辺をもう一度整理して、重複しているところがないかどうか、より効果的に検証を進めていくにはどのようにしたらいいかということで、人材育成という観点から今研修を整理しているところでございます。そういうところの時間を使いながら、何とか先生方の子どもと向き合う時間をつくっていかれればというふうにも思っております。 ◎吉田 教育部長 今の教員の研修、それから、システムの整備に加えまして、今回、予算案にも載せさせていただきましたが、給食の公会計化ということでございます。これは今まで各学校で給食費の徴収等を行っておりましたが、これを市のほうで行うといったことで、教職員に子どもたちに向かう時間を確保するといったことも一つの目標として取り組んでいるところでございます。 ◆柳沢潤次 委員 先生のさまざまな実務も大変多いということであると思います。実務的な整理をきちんとしていくことは大事なことだと思っています。それで、私はいじめの問題については、起きてからどういうふうに対応するのかということでは、いじめをなくすことはできないと思います。条例案の前文にも、「いじめの背景にある様々な問題と正面から向き合い」という文言がありますけれども、行政や教育委員会はここにこそ力を注ぐ必要があると思っています。とりわけ中間報告に対する意見でも述べましたけれども、1つは子どもの貧困の問題、そして、少人数学級の実現の問題、それから、先ほど質問しましたが、教師の多忙化の解消の問題、さらに藤沢ではマンモス校の解消の問題、この辺が背景の問題としては非常に重要なところを占めているというふうに思っているわけです。教育環境の整備はその意味では早急にしなければならないものだと思います。この点について、それぞれ大きな問題ではありますけれども、ここに本当に向き合っていくことが求められると思っているのです。総体的になりますけれども、この辺についての御見解をお聞かせいただきたいと思います。 ◎吉田 教育部長 今御指摘いただきました子どもたちを取り巻く問題につきまして、さまざまな要素がいじめにつながる背景にあるという御指摘はそのとおりだと思っております。今4点お話しいただきましたが、それぞれの課題は非常に大きいものがございますので、市教委といたしましては、それぞれ計画をつくりながら取り組んでまいりたいと考えております。子どもたちがとにかくいじめといったことでつらい思いをしながら学校に通うということがないように取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆松長泰幸 委員 私のほうからも何点か質問させていただきたいと思うのですが、先般も数日前に中学校1年生の生徒が大変痛ましい事件に巻き込まれたということで、大変胸が痛んでいらっしゃると思うのです。そういう意味で考えると、いじめというのは本当に犯罪なのだということをはっきりとこれから認識をしていかなくてはならないと思いますし、学校現場でもいじめは犯罪であるというところを深く広く浸透させていただきたいと思うのです。そういう部分に関しては、今回の条例はそこまで踏み込んでいないのかと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 ◎北野 教育指導課指導主事 今御指摘いただきました、いじめは犯罪だというあたりですが、国のいじめ防止対策推進法、国の法律に関してのいじめの禁止に当たる部分に関して、そこが対象のいじめだと。我々藤沢市でつくらせていただこうと考えています今回の条例は、それよりももっと前の段階から、子どもたちに寄り添ってフォローしていきましょうという中身でつくらせていただいております。本当に重度のいじめに関しては、もっと強いレベルの指導なり、支援なりが必要になってくると思うのですが、そこに至る以前の段階でこちらとしてはフォローしたいという思いでこの条例をつくらせていただいております。 ◆松長泰幸 委員 もっとそこまで至る前からということであるのですが、この条例は私も大変にいいと思うのですが、そうは言っても理念条例なのかなと、ややもすれば表面上のきれいな言葉だけでこれが本当に担保されるかということに関しては、いまひとつわからないところもあるのだと思います。今、さまざま教育環境の充実ということも質問で出ていたのですが、対症療法ではなくて根本療法としては、今希薄になってきている道徳教育というものをいま一度見直して、そういう部分から、ここには保護者の責務も載っておりますが、やっぱり家庭環境も一番大事だと思いますし、それの上で学校の責務として、きちんとした道徳教育をもう一度見直して浸透させていくことが必要ではないかと思うのですが、このあたりもいまひとつ踏み込んでいないものですから、道徳教育の大切さに関して当局としてはどのような認識を持っておられるのか、お聞かせください。 ◎窪島 教育指導課指導主事 道徳教育の大切さについてでございますが、道徳教育そのものが国の教育再生実行会議の第1次提言にも、いじめ問題等に対応するために道徳教育の充実、それから、道徳教育の改善を強く求めるなどということも書かれておりまして、私どもといたしましても、その大切さについては十分感じているところでございます。生命、あるいは互いの人格尊重、そして、自分や他人も大切な人間であるというふうな人権意識の尊重も含めて、道徳の時間のみならず、学校教育全体の場で培っていくことが非常に重要であると考えております。 ◆松長泰幸 委員 そうなのですが、当然今の時代は人権の時代と言われておりますから。ただ、人権というと、自分たちの権利ということにも子どもたちにとってはなってしまいがちですから、やっぱり相手に対する思いやりは人権だけではなかなか教えられないのかなということでもありますし、そういったところに文言の中で道徳教育をこういった条例の中に入れられなかったのか、そのあたりについてはいかがでしょうか。 ◎小木曽 教育指導課長 条例の中に道徳教育をというところなのですけれども、先ほどもちょっと御説明させていただいております市のいじめ防止対策基本方針、それとあと、学校のほうでつくっている学校でのいじめ防止対策の基本方針の中に、道徳教育、人権教育の充実というところでその項を設けさせていただいて、道徳、人権教育の重要性についてはうたわせていただいているところでございます。その辺のところを学校のほうではしんしゃくして道徳教育を進めているところでございます。 ○加藤一 委員長 ほかに。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前9時56分 休憩                 午前9時57分 再開       ──────────────────────────────
    ○加藤一 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 議案第72号藤沢市子どもをいじめから守る条例の制定についてに対する日本共産党議員団の討論を行います。  いじめは、子どもの成長途上で誰にでも生じ得るものだと考えます。いじめ対策推進法でいじめを禁じ、子どもを言ってみれば服従させるようなやり方は、私は、子どもに対して大人社会がとるべき対処法ではないというふうに考えています。いじめは子どもたちの人格形成を目的とする教育の課程で基本的には解決していくべきものだと思います。その基本的な立場から、さきの連合審査会でも意見を申し上げましたが、改めて意見を申し上げておきたいと思います。  その第1は、警察との協議が入っておりますけれども、ごく限定的で、言ってみれば特殊なケースに限るというふうにすべきだと思います。第2に、条例に基づいていじめに対応する場合には、いわゆる厳罰主義に陥らないことを強く申し上げておきたいと思います。3つ目に、国が言う道徳教育中心ではなくて、いわゆる市民的な道徳の教育を重視していくこと、ここが求められると思います。最後に、先ほども質疑をいたしましたけれども、いじめの背景にある子どもの貧困問題、少人数学級を実現するという問題、藤沢の場合にはマンモス校の解消の問題、教師の多忙化の解消など、教育の環境整備にこそ力を注ぐ必要があると思います。  その4点を意見として申し上げて、賛成といたします。 ○加藤一 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第72号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(2) 議案 第76号  藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正について ○加藤一 委員長 日程第2、議案第76号藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 この条例の一部改正の内容は、説明のところに書いてありますように、法改正に伴って教育長が特別職に位置づけられたこと、そして、国内旅行に対する車賃の支給の対象となる交通機関について見直しをしたということが提案理由のようでありますけれども、交通機関の見直しの変更というのはどういった中身なのか、まずお聞きしておきます。 ◎吉原 行政総務課課長補佐 車賃の中でも今までは軌道ですとかバスに限定されておりましたが、今回はタクシー運賃も認めていきたいと思いまして、提案させていただいております。 ◆柳沢潤次 委員 タクシーが加わるということでありますが、日本全国、確かに不便な地域もありますけれども、今まではなかったのですが、タクシーが使えることになるわけで、その辺の理由をもう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。 ◎吉原 行政総務課課長補佐 最近、地方におきましては、公共交通機関、特に路線バスの廃止が相次いでおりまして、そういったところに行くこともあるということと、あと、もともと交通機関の発達していないような沖縄県の離島などでも参考にしたいような先進的な取り組みをしている事例もございますので、ぜひそういったところにも行って参考にしたいということで、今回改正をお願いしております。 ◆柳沢潤次 委員 タクシーを使うという点は、公共交通の分野で足りるのにタクシーを使うというようなこともなきにしもあらずでありますし、そういう区分けをどういうふうにしていくのか。ここは市民から見てやっぱりはっきりさせておかなければいけないのだろうと思うのですね。その点のタクシーを使う範囲の規定だとか、そういうのは別に盛り込むのでしょうか、どんなふうに考えているのか、その辺をお聞かせください。 ◎吉原 行政総務課課長補佐 規則ですとか、運用基準のようなものを別に定めまして、その中で規定していきたいと考えております。 ○加藤一 委員長 ほかに質疑はございませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時04分 休憩                 午前10時05分 再開       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時06分 休憩                 午前10時07分 再開       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 議案第76号藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正についてに対する日本共産党市議団の討論を行います。  この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されたことによって、今後、教育長が特別職に位置づけられることによる旅費などに対する改正をしていくというのが一つの大きな理由であります。この地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正については、我が党は教育委員会制度の言ってみれば改悪に当たると、教育委員長を廃止するわけですから、そういうことで反対してまいりました。この条例案はそれに伴って教育長が特別職に位置づけられるということになる改正で、中身的には付随をする部分のところではありますけれども、その基本になっている法律改正が問題があるということもありますので、私どもはこの条例の一部改正には反対をいたします。  なお、詳しい理由などについては今議会の即決案件で述べておりますので、詳しくは省略したいと思います。そういう点で反対をいたします。 ○加藤一 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第76号は可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○加藤一 委員長 挙手多数。したがって、この議案は可決すべきものと決定いたしました。       ────────────────────────────── △(3) 議案 第78号  藤沢市財政調整基金条例及び藤沢市環境基金条例の一部改正について ○加藤一 委員長 日程第3、議案第78号藤沢市財政調整基金条例及び藤沢市環境基金条例の一部改正についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆諏訪間春雄 委員 端的に質問いたしますけれども、財政調整基金条例及び環境基金条例を改正する目的をお聞かせいただきたいと思います。 ◎細谷 財政課課長補佐 今回の財政調整基金条例改正では、先日一部改正させていただきました藤沢市公共施設整備基金条例の公布に伴いまして、今までの庁舎に限っていた目的を再整備プランで位置づけられた公共施設全般の新築、改築などの大規模工事の財源として優先的に充てることとしたものでございます。そのことから、財政調整基金の処分目的から、緊急に実施することが必要となった大規模の建設事業の経費に充てるときといった文言を削除するとともに、従来どおり、災害により生じた経費の財源や災害により生じた原資を埋めるための財源に充てるほか、急激な経済変動等により財源が不足する場合においての年度間の財政調整機能としての位置づけをより明確にするものでございます。また、環境基金の処分目的につきましても、文言としまして、ごみ処理施設の「整備」をごみ処理施設の「改修及び修繕」に改めることにより、今後、ごみ処理施設の大規模整備工事に関しましては公共施設整備基金を充てることとするものとしたものでございます。 ◆諏訪間春雄 委員 それでは、財政調整基金における年度間の財政調整機能はどういうことなのか、お聞かせください。 ◎塩原 財政課主幹 年度間の財源調整機能ということでございますが、歳入の根幹をなす市税収入というのは、景気の動向及び国の税制改正等により、各年度一定ではございません。また、歳出においても、投資的経費を初めとする政策経費においては、大規模建設工事の有無などによって、各年度間によって大きく変動いたします。このような年度間における歳入歳出の不均衡のバランスをとるために、歳入歳出決算で生じた剰余金の一部を積み立てまして、次年度以降の財源として活用し、財政調整基金の有効活用を図っていくものでございます。 ◆諏訪間春雄 委員 ちょっとまだ本当にわかった気はしませんけれども、そういうことでしょうから、意味合いもわからないわけではないのですが、財政調整基金は年度間の財源調整機能のほかにも、災害発生時の蓄えという大きな役割があるということであると思うのですが、最後に、この役割を含めた、今後どのぐらい財政調整基金を積み立てていかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎松崎 財務部参事 ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、財政調整基金につきましては、年度間の財源調整機能のほか、災害を初めとする有事の際の備えという大変重要な役割があると認識しております。財政調整基金の適正残高につきましては、現在明確な基準というものはございませんけれども、将来発生するであろう災害に対する備えといたしまして、最低でも市民1人1万円、約42億円の残高は、これは最低ラインということでございますけれども、必要であると考えております。今後、福祉、教育、また、防災など、本市のさまざまな分野の施策を引き続き着実に実施していくため、財政状況を見ながら、今般改正いたしました公共施設整備基金とともに積み立ててまいりたいと考えております。 ◆諏訪間春雄 委員 答弁いただきましたように、42億円という概算だということなのですが、私が監査委員時代、それから、行革委員会のときにこういう質問をした記憶があるのですが、財政調整基金の場合に、災害時に充てるのが普通原則ですよね。そのときのどのぐらいの規模で積み立て残高が必要なのかというような、監査委員会だと思ったのですが、聞いたときがあったのですね。そのときに、100億円から120億円というようなお答えといいますか、お話を聞いたことがあるのですね。そうすると、42億円だと、40%ぐらいの計画になるのですけれども、これは答えなくても結構ですが、答えられればどういう意味か、これをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ◎松崎 財務部参事 ただいまお示ししました42億円といいますのは、災害時の有事に備えて最低限積み立てておくべき金額の一つの目安としてお示しをさせていただいたものでございます。現在のこの基金の残高につきましては、ここ5年ほどは82億円台を維持してまいったわけですけれども、今年度の2月補正予算におきまして10億円の積み立てをさせていただきまして、また、来年度の当初予算案におきましては3億円を財源活用しておりますけれども、このところ基金残高は増加傾向にある状況でございます。先ほど申し上げましたけれども、財政調整基金につきましては、決算剰余金に余裕のある年度は積み立てを行いまして、また、翌年度以降の財源として活用するという、歳入歳出の年度間の不均衡を調整する財源調整機能として今後活用していきたいと考えておりますので、単に財源不足を穴埋めするための貯金という考えではございませんので、先ほどの最低ラインまで使うということではなく、現在、基金残高が増加傾向にある中で、財源調整機能と、もう一つ、有事の際の備えという2つの目的を持った基金として今後とも適正運用を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◎青木 財務部長 120億円という数字の部分なのですが、今回、改正をさせていただくことによって、大規模工事については公共施設整備基金のほうに積み立てていくと。御記憶にある部分で言うと、当時は財政調整基金のほうに大規模工事の経費の貯蓄をしていくのだという考え方があって、その当時、百二十数億円というのは、過去の中で一番大きい貯蓄時代のお話だと思います。そういった意味でそういうお答えが当時されたのかなと。金額の部分についてちょっと補足という形で、多分そうだというような考え方なのですが、今回は公共施設整備基金をつくりましたので、その分については今度そちらのほうに積み立てていきますので、財調としては基本的に先ほど言った最低1人1万円、42億円程度が最低ラインで、あとは先ほど言った財源調整の機能の形で積めるときには積んでいきたい、そういった考え方です。 ◆柳沢潤次 委員 1点だけお聞きします。今、諏訪間委員からの質疑も詳しくされたもので、一言だけお聞きしておきたいと思いますが、今回の財政調整基金の使い方を限定していくというのか、振り分けをするという形で、公共施設整備基金条例のほうに入れたり、環境基金の文言を整理したりということで、非常にわかりやすくて、これのほうがいいのかなと私も思います。ただ、全体の財政状況の中で、今も議論があったように、財政調整基金をどれぐらい積み立てるのか、そして、庁舎の公共施設の整備の問題も将来的には大変大きな財源を必要とする部分ですから、これも計画的に積み立てをしたほうがいいだろうと私も思うわけですが、その全体の財政の中でこういった積立金が逆に言うとどんどんふえていくということがそれでいいのかということもあるわけですよ。多ければ多いほどいいという話でもないわけで。その辺のある程度の目標をきちっと持って、計画的に積み立て、そして、計画的に崩していくということが必要だろうと思っています。とりわけ公共施設の整備の中身については、基本方針も出ておりますけれども、財政調整基金のように、言ってみれば何でも使えるという形ではありませんので、その辺の目標値がすごく必要だと思っているのですが、全体の財政状況との関係で、よければ基金はふえるということになるのでしょうけれども、その辺の目標値との関係をどういうふうに見ておられるのか、お聞きしておきたいと思います。 ◎松崎 財務部参事 今現在、一般会計には9つの基金がございます。本2月定例会で制定をお願いしています災害復興基金を加えますと10の基金となるわけですが、今回の条例の一部改正を機に、私ども、9つあるいは10ある基金を主に大きく3つに区分して整理させていただいておりまして、まず1つ目が財政調整基金でございます。これは今まで御答弁させていただきましたとおり、財源調整機能と災害等の有事の際の備えというものでございます。  もう一つは、今委員からも御指摘いただきました計画的に積み立てていくものということで、1つ公共施設整備基金がございます。これは今後の大規模建設事業の資金計画に基づきまして、財政状況を踏まえながら計画的に積み立てるもの、これに類するもので、本議会で制定をお願いしております災害復興基金につきましても、積み立て目標額を今5億円ということで設定させていただいて、来年度当初予算案におきましては1億円を積み立てるわけでございますが、こちらも計画的に財政状況を踏まえた中で積み立てるものと考えております。  もう一つは、その他の特定目的基金でございますが、当面、処分目的に合致する事業の財源として活用させていただきたいと。これら7つ特定目的基金がございますけれども、当然運用果実を得るための積み立ての重要性というのは私どもは認識しておりますが、現在も低金利が続いておりまして、運用果実がほとんど見込めない状況でございますので、このため、各基金の条例で規定している処分目的に合致する事業の財源として当面は活用していきたいと、また、今後の積み立てにつきましては、各基金の残高の状況ですとか、金利の動向を踏まえまして、また、財政状況も踏まえた上で検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 ◆有賀正義 委員 今、諏訪間委員のほうからも、財政調整基金のあり方ということで、いろいろ質問が出たのですけれども、私のほうからは、今回、積み立てることによって、単年度収支が赤字方向に行くというところ、そしてまた、別件ですけれども、庁舎整備基金関係も20億円積み立てて、それも単年度収支で赤字方向というところなのですが、その辺の見通しというのはどう捉えているのでしょうか。 ◎佐保田 財政課主幹 今御質問の単年度収支の件でございますけれども、ここ2年間、単年度収支に関しては、24年度決算が78億円で、25年度決算が107億円ということで、この2年間に関しては単年度収支といいますか、繰越ですね、実質収支が78億円と107億円ということで、単年度収支に関しても黒字ということで来ておりますけれども、一般的に単年度収支に関しては、ずっと黒字が続けばよろしいというわけではなくて、黒字のときが続けばしばらくしてからは赤字のほうがいいと。要するにそれだけその年度の財源を翌年に繰り越して、それがかつ前年度に繰り越した額よりも多いということですから、それがどんどん雪だるま式に膨らむというのは、やはり財政運営上余りよろしくないということでございますので、単年度会計でやっている一般会計でございますから、年度間をまたいで資金運用するという意味では、基金を有効に活用していくべきだと考えておりますから、今回単年度収支は多分赤字になるというふうに思っておりますけれども、そういう公共施設整備基金と財調のほうに積み増しをさせていただくということでございます。 ◆有賀正義 委員 そうなのですよね。ですから、積み立てすると単年度収支が赤字になるというところをしっかり市民にも伝えなければいけないと思うのです。今回、平成27年度の予算編成の副市長示達のところで、まず出てくるのが、単年度収支が黒字だという文言が出てくるのですね。そうすると、単年度収支が黒か赤かということにすごく注目が行ってしまうのですけれども、今、佐保田主幹が言われたように、黒字ばかり続くのはよくないと、雪だるま式で膨らんできてしまう。先ほど柳沢委員の話にもあったように、適正なという部分の中で、そういうのもありますので、そこのところをもうちょっとめり張りがついた形で市民に説明する。単年度収支をもってして黒字だ、赤字だというような、そういうような表現は今後はやらないほうが、財政調整基金積み立てとか、ほかの積み立てにも市民理解が得られるように思うのですけれども、そういう理解についてはどうでしょうか。 ◎佐保田 財政課主幹 確かにおっしゃられるように、単年度収支という部分、財政用語でございますので、市民の方にどうやってわかりやすく御説明するかということでございますけれども、ここ2カ年、黒字が続いた原因は、基本的には当初予算でこちらのほうが想定していたよりも市税が決算を打った段階で上回ったと、そういったものがここ2年間の単年度収支の原因と言えば原因ということになっております。今回、2月補正で30億円からのお金を2つの基金のほうに積み増しさせていただくということを考えておりますけれども、これを例えば行わなかったとしても、今年度に関しては若干税収の伸びのほうが当初予算と比較いたしますと大きくないということもございますので、これは積まなくても単年度収支は赤字になったものかなというふうに推測しております。ですから、いかに市民の方にわかりやすく御説明するかという課題は一つきょういただいたというふうに思うのですけれども、年度間でお金のやりくりをする一つの機能としての基金というものに関して、先ほど御指摘いただきました計画的に積むということも考慮しなければいけませんし、また、財調に関しても、これまで財調を取り崩すと、何か余りよろしくないというようなお考えをお持ちの方もいらっしゃったかと思いますので、そこら辺はきちんと説明をしながら、税収の多い年と少ない年という、そういう不均衡がございますので、そこら辺は皆さんにもわかりやすく御説明をしていこうというふうに考えております。 ○加藤一 委員長 ほかに質疑はございますか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時27分 休憩                 午前10時28分 再開       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第78号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(4) 請願26第 4号  政府に対し「川内原発の再稼働について住民の安全確保のための充分な対応を求める意見書」の提出を求める請願 ○加藤一 委員長 日程第4、請願26第4号政府に対し「川内原発の再稼働について住民の安全確保のための充分な対応を求める意見書」の提出を求める請願を議題といたします。       ──────────────────────────────   請願26第 4号  政府に対し「川内原発の再稼働について住民の安全確保のための充分な対応を求める意見書」の提出を求める請願 【請願項目】 〇藤沢市議会は、日本政府に、以下の3項を求める意見書を提出してください。 1.川内原発の再稼働について、緊急時防護措置準備区域(UPZ)内のすべての自治体で公開の住民説明会を開き住民の理解を得ること。 2.実効性のある避難計画を立て、繰り返し十分な実地検証を行うこと。 3.「原子力災害対策重点区域」の緊急時防護措置準備区域(UPZ)の全自治体の議会、首長の川内原発再稼働に係る同意を求めること。 【請願理由】
     鹿児島県伊藤知事と鹿児島県議会、薩摩川内市議会、薩摩川内市岩切市長は川内原子力発電の再稼働について、同意を表明しています。しかし、川内原発の再稼働については、様々な問題を有しており、再稼働に際し慎重を期すよう求めます。その理由は以下のとおりです。  第1に、原子力規制委員会の田中委員長は「基準への適合は審査したが、安全だとは言わない。」と語り、政府は、「安全性の判断は規制委員会に責任がある」との立場であり、原発の安全の責任の所在が曖昧なままです。  第2に、概ね30km圏の緊急時防護措置準備区域(UPZ)内のすべての自治体に対しては、説明会が開催されてはいません。昨年、7月の姶良市議会の川内原発廃炉決議、9月議会でいちき串木野市、日置市で「再稼働の同意の範囲を30キロ圏に拡大すべき。」という自治体決議があがっています。こうした状況では、地元及び周辺住民の再稼働にたいする理解が得られたとは言えません。福島第1原発の事故を起こした東京電力も、国会において「原発の30キロ圏内の自治体の理解がなければ、再稼働させるには十分ではない」と答弁しています。再稼働にあたっては、最低限でも、30キロ圏の自治体の同意が必要です。  第3に、国民の過半数が原発の再稼働に反対しています。NHKの昨年11月世論調査結果では、全国で再稼働反対が57%、薩摩川内市でも賛否はほぼ同数でした。この世論調査結果は、福島の原発事故による放射能汚染で、原発の安全性に多くの国民が疑問を持っていることを示しています。  第4に、自治体の避難計画の実効性が確保できていないことです。避難ルート、避難道路の確保、避難者の受け入れ先の確保、運送手段、自治体間調整など、様々な問題があります。避難の受け入れ先の指定施設の合意も取れていない事例もありました。  第5に、九州電力と原子力規制委員会は、火山噴火に対し、危険性の評価が不明確に思われます。11月2日の日本火山学会で、静岡大防災総合センターの小山真人教授は、川内原発の再稼働の前提となる原子力規制委員会の審査を「楽観的過ぎる」と批判しました。同教授は、審査で焦点となった巨大噴火の予測について、「現代火山学はほとんど知見を持っていない」、「規制委は監視を強化すれば前兆の把握は可能と判断したが、噴火を数年前に予測することは不可能」と述べています。しかも、最近、阿蘇及び桜島の噴火が活発化しています。                                 2015年2月12日                         住所  藤沢市善行団地7-4-505                             平和都市をつくる会・ふじさわ                             代表 岡村 孝子 藤沢市議会議長 高橋八一 様       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 この請願につきましては、本会議で紹介議員の説明がありました。また、請願者から趣旨説明の希望がありますので、請願者の入室をお願いいたします。                〔岡村孝子意見陳述者入室〕 ○加藤一 委員長 最初に審査の手順について説明をいたします。  まず、請願者の方から本請願における趣旨説明を5分以内で発言をお願いいたします。なお、5分の時点でベルが鳴りますので、速やかに終了してください。  次に、趣旨説明終了後、委員から請願者の方に対する質疑を行います。  質疑が終了しましたら、請願者の方は退席していただき、委員による請願の審査を行います。  それでは、ただいまから請願の趣旨説明を行います。説明の際は、冒頭、自己紹介をしていただき、御説明をお願いいたします。 ◎岡村孝子 意見陳述者 平和都市をつくる会・ふじさわの代表の岡村孝子と申します。私はちょっと声を痛めておりますので、お聞き苦しい点はお許しください。  本日の請願の趣旨、理由について、文面に詳しく書いておりますけれども、さらに補足して述べたいと思います。  まず、緊急時防護措置準備地域内の全ての自治体への十分な公開説明会が必要だと考えます。県と市が主催する説明会が2014年の10月に30キロ圏内の薩摩川内市、さつま町、いちき串木野市、阿久根市、日置市の5カ所で実施されましたが、この説明会で抽せんによる参加人数の制限とか、録音禁止、時間制限での打ち切りなどがあり、運営に対する不満の声がかなり多く出ました。しかも、いまだ説明会の行われていない市や町もあるそうです。これまでに姶良市議会が安全が担保されない拙速な再稼働は認めないという決議をしましたし、出水市議会の再稼働への対応は慎重にとの県知事への意見書採択もありました。そして、その他、地元扱いの範囲に関する協議の呼びかけなど、隣接の市町村の活発な動きもあり、議会で再稼働に同意した薩摩川内市ですら地元市民のアンケートでは賛否がほぼ同数という状態です。十分な説明、討議の上で、議会決議を上げていくことが必要だと思います。  また、避難計画については、あらゆる事態において人命を第一に考えなければなりませんが、朝日新聞の記者が全ての指定避難所に行って調べましたところ、学校や公共施設、介護施設にしても、通達だけでほとんど具体的な説明もなく、指定されたことも知らなかったり、一般の災害避難と同じように考えていたところもあったようです。道路、車、運送等々の諸問題も確実な具体案は未定のようです。前回の陳情で私は申し上げましたけれども、アメリカでは住民の避難方法が確実でなければ規制委員会が稼働を許可しないということだそうです。  最後に、火山の問題ですけれども、川内原発は、阿蘇、霧島、桜島と続く九州の火山帯に隣接しております。しかも、最近の日本列島では地震や火山の噴火が多発しております。特に川内原発は姶良カルデラの噴火があれば必ず大きな被害を受けるという場所であります。その予知は極めて難しいと学者たちも皆言っています。この地域の住民の生命を考えるとき、行政と市民がオープンに話し合いを重ねて慎重に十分な対応を行うよう、政府に要望していただきたいと思います。 ○加藤一 委員長 趣旨説明が終わりました。  この請願に関し請願者の方に対する質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 これで請願者の方に対する質疑を終わります。  請願者の方は退席をしていただいて結構でございます。                〔岡村孝子意見陳述者退室〕 ○加藤一 委員長 次に、この請願に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎飯尾 総務部長 それでは、請願26第4号政府に対し「川内原発の再稼働について住民の安全確保のための充分な対応を求める意見書」の提出を求める請願につきまして御説明申し上げます。  この請願は、九州電力川内原子力発電所1・2号機の再稼働について、住民の安全確保のために十分な対応を求めるもので、1点目として、原子力施設からおおむね半径30キロメートルの範囲で防災対策を重点的に行う地域であります緊急時防護措置準備地域内の全ての自治体で住民説明会を開催し、住民理解を得ること、2点目として、実効性のある避難計画を立案し、実施検証すること、3点目として、原発30キロメートル圏内にある全ての自治体の議会及び首長に対して、川内原発再稼働についての同意を求めること、以上の項目について国へ意見書を提出することを求めるものでございます。  九州電力川内原子力発電所につきましては、1号機が平成23年5月から、また、2号機につきましては同年9月から定期検査のため運転を停止し、再稼働しないまま平成25年7月8日に適合性確認審査を原子力規制委員会に提出いたしました。原子力規制委員会では、原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合において審査を行い、平成26年9月10日に安全対策が新しい規制基準に適合していると認めております。  再稼働までには対策工事の詳細な設計内容をまとめた工事計画認可、運転管理体制をまとめた保安規定の認可、また、地元自治体の同意が必要となりますが、地元自治体の同意につきましては、薩摩川内市の岩切秀雄市長が平成26年10月28日に再稼働に同意を表明し、その後、同年11月7日に鹿児島県の伊藤祐一郎知事が、原発再稼働に必要な地元の同意を得たとして、川内原発再稼働に同意を表明しており、原発再稼働の条件の一つでございます立地自治体の同意については承認されている状況にあります。  しかし、工事計画等の認可につきましては、九州電力が平成26年10月に、機器の詳細な設計図などを確認する工事計画と運転管理体制を確認する保安規定の認可申請を提出しましたが、内容に不備等があるとして、原子力規制委員会から補正書の提出が求められており、今後は、九州電力が提出する工事計画と保安規定の補正書を審査し、それぞれの認可を受けた後、原子力規制委員会が機器の設置状況や性能を現場で確認する使用前検査を受けることになりますので、再稼働の具体的な時期につきましては現時点では不明確となっております。  以上で請願26第4号についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○加藤一 委員長 説明が終わりました。  これから市当局及び紹介議員に対する質疑を行います。なお、質疑の冒頭に市当局に対する質疑か紹介議員に対する質疑かを発言していただきたいと思います。質疑はありませんか。 ◆有賀正義 委員 どちらが資料を持っているかわからないので、持っていたらで、どちらでも構いません、わかる方に答えていただきたいのですけれども。最初に紹介議員のほうで、紹介議員がなかったら当局という形でよろしいですか。  一番最後の火山の関係なのですけれども、原子力規制委員会の火山に対する審査結果というのがわかったら、どういうことをもってして火山に対して基準合格というふうに言っているかどうか。なければいいです。行政のほうでも、あればなのですけれども、火山に対してどういう審査項目があったかということです。 ◎土屋俊則 請願紹介議員 私どもはデータを持ち合わせておりません。 ◎中島 総務部参事 原子力規制委員会の火山の影響の新規制基準でございますが、まず1点目といたしまして、原子力発電所の安全に影響を及ぼす活動をする可能性のある火山の影響評価を行う。2点目といたしまして、設計対応できないような火山事象、いわゆる噴火等だと思うのですが、起こる可能性の評価を行う。過去に立地地点に大きな影響を到達させた火山は、そのモニタリングを行う。火山の影響の3点目でございますが、新規制基準で火山灰などの降下火砕物に対して安全機能が損なわれないこと、例えば建物などへの負荷ですとか、配管の閉塞、その他設備への機械的及び科学的影響並びに大気汚染等の影響、外部からの送電停止や発電所外部との交通の遮断等が新規制基準となっております。 ◆柳沢潤次 委員 まず、今回の請願の内容は、ある意味では大変緩やかなものだと思いますけれども、今回の原子力規制委員会の新基準に照らして適合しているから再稼働してもいいということを政府は繰り返して言ってきているわけです。大まかで結構なのですが、新基準と前の基準とを比較して、新基準はどのような基準の厳格さを持っているのかという点について、象徴的なところだけでも結構ですが、まずお聞かせいただきたいと思います。市当局に聞きます。 ◎吉原 行政総務課課長補佐 従来の規制基準に安全機能の一斉喪失を防止するために、地震、津波のほかに、竜巻、先ほどの火山等の自然災害対策や火災対策が強化されております。さらに、安全機能の喪失を仮定しまして、いわゆる過酷事故等にも対処するための要求事項が追加されております。 ◆柳沢潤次 委員 新基準では、核燃料が溶け落ちるような話もありましたが、過酷な事故が起きた場合も想定しているということでありますが、九州電力はどのような対応策を出してきているのか、ここの点についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎平井 行政総務課主幹 核燃料の溶け落ちるようなというところの内容なのですけれども、まず、九州電力のほうは、格納容器内に冷却水を上から流すという形をとりまして、それで原子炉の容器の下に流れ出た核燃料がコンクリートの伸縮等しますので、それを抑制するということで、冷却水を上から流して、約1.3メートル、水をためた状態にしまして、核燃料の受けとめというのでしょうか、伸縮を抑える形になっておりまして、その内容を確認して、あとは判断をされて、承認されているという形になっております。 ◆柳沢潤次 委員 新基準そのものは世界一の安全基準だというふうに政府は言ってきているわけですが、さまざまな本を見ても、欧米なんかでは、いわゆるメルトダウンを起こした核燃料を受けとめる装置をきちんと設置しなければならないとか、格納容器を二重にするとか、そういう対応を求めているわけですね。基準そのものが。この点については、今度の新基準がきちっと求めているのかどうか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎平井 行政総務課主幹 新基準では、必ずしも新たな個別のそういう装置というものについての設置を求めてはいないです。重要事故が発生したときの防止策とか、拡大を抑えるような対策とかに対して必要な機能を求めているという内容になっております。ですので、そういっいた形で新たなそういう装置でなくても、必要な機能の要求を満たしていれば新たな装置の設置は限らず、その他の方法で問題解消ができれば了承という形になっております。 ◆柳沢潤次 委員 次に、先ほどもちょっと話がありましたが、桜島の大噴火が起こるのではないかというような報道もされてきている昨今ですが、阿蘇山も近くにあるということで、大噴火が起きたらどうするのかという心配の声は地元ならずも全国にあるわけです。現に川内原発の敷地内には、以前、溶岩が流れ込んだ痕跡もあるということも報じられておりました。これらの火山が巨大噴火などを起こさないというふうに言い切れるのかどうか、これは大変疑問であります。誰も予知ができないのが現状だと思うのですが、この点について規制委員会の審査はどういうふうに行われてきているのか、また、日本火山学会の見解はどうなのか、この辺も大変重要な問題だと思うのですが、わかっている範囲で結構ですが、お聞かせいただきたいと思います。 ◎吉原 行政総務課課長補佐 先ほどの火山の影響の順番で審査をしておりまして、まず、その火山の影響評価を行った結果として、周辺火山で、昨年起きました御嶽山よりも大きい規模の噴火が起きると想定した上で火砕流が敷地に到達しないということ、また、噴火によって火山灰が敷地全体に湿った状態で最大で15センチ堆積したとしても、建屋内に問題が生じないこと、それによって、また、フィルターの詰まりなどによって必要な機能が損なわれないこと、また、噴火の履歴等、現在のマグマの状況等を総合的に判断して、そういった火砕流等の起きるような噴火の可能性は少ないと判断しておられます。また、火山学会の見解ということですけれども、火山学会というか、専門家の間では、噴火を事前予知することは不可能、極めて困難というような意見が出されております。 ◆柳沢潤次 委員 次に、避難計画のことも請願にも書いてございます。地元任せで無責任だというふうに言われている避難計画ですけれども、規制委員会の審査対象に入っていないという状況だと思いますが、現状は避難計画がどのようになっているか、把握していればこの点についてもお聞かせいただきたいと思います。 ◎吉原 行政総務課課長補佐 避難計画につきましては、義務づけられております30キロ圏内の市町で作成しておりまして、それを含めて地域の緊急時対応の結果について、昨年の9月12日に開催されました原子力防災会議、こちらは議長が総理大臣になっておりますが、こちらのほうで承認されております。この中では、緊急時の情報伝達体制、住民の避難の実施手順、必要な輸送手段の確保策、避難経路ですとか、避難先の確保、避難経路の道路が使用できなかった場合の対応策などが具体的に記載されております。鹿児島県の伊藤知事からは、避難計画などをさらに充実させるために、国に支援や確認を継続するように求められております。 ◆柳沢潤次 委員 大きく4つ目になりますけれども、請願項目にもあります支援自治体の同意の問題なのですが、川内原発の再稼働に対する自治体の賛否の状況というのは先ほどもございました。鹿児島の県知事と県議会、薩摩川内市議会と市長は同意をしているということでありますが、そのほかの自治体の状況、周辺の自治体の状況はおわかりでしょうか、わかっている範囲で結構ですが、お聞かせいただきたいと思います。 ◎吉原 行政総務課課長補佐 昨年の7月に30キロ圏内にございます姶良市議会が再稼働反対の意見書を決議されております。そのほか、30キロ圏内の市や町で具体的に再稼働反対というところではございませんが、同意を30キロ圏内にすべきということで、いちき串木野市議会、日置市議会から出されております。 ◆柳沢潤次 委員 慎重に行えというというような、30キロ圏内の9つ自治体があるわけですが、いろいろ意見は出ていると。当然のことだと思いますが、福島原発の事故以来、国のほうも30キロ圏内を避難計画を持ちなさいという指導ももちろんしているわけですから、当然のことだと思います。それらの周辺の自治体、30キロ圏内の同意が必要だと思いますけれども、請願書にもそう書いてありますが、国と九州電力はどのように対応をしてきているのか、住民説明会なども行っているのかどうか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎平井 行政総務課主幹 まず、国においてはどういう考えかというところなのですが、菅官房長官のほうでほかの原発の手続も川内原発の対応を基本的に考えたいということで、同意については都道府県及び立地自治体で考えているという形になります。九州電力につきましては、同意の必要な範囲というものは特に明言はしておりません。ですが、川内原発の関係で安全協定を結んでいるという事前協議をしているというのは鹿児島県と薩摩川内市となっております。あと、住民に対してというところなのですが、鹿児島県のほうで住民説明会を10月9日から20日の間に5回開いております。5回開いた中で原子力規制庁の担当者のほうが適合理由等をさまざま説明しているというような状況になっております。また、さらに10月29日に5回の住民説明会を行った中で、御意見が多かった避難計画やエネルギー施策などの項目について改めて内容を確認したいというような要望があったような形で説明会を開催しております。 ◆柳沢潤次 委員 原発は今48基あるのでしょうか。そういう中でも政府のほうは原発再稼働をしていくという方針のもとで進めてきているわけでありますが、国民の世論は必ずしもそうではなくて、請願文にもありますように、最近ではNHKの昨年の11月の世論調査の結果が書かれておりますけれども、国民は過半数以上の皆さんが原発ゼロ、将来的には原発のない社会を願っているというふうな調査があちこちの状況で出ていると思うのですが、最近のほかの世論調査の再稼働に対する結果などは把握していれば、最後にお聞きしておきたいと思います。 ◎木村 環境総務課課長補佐 最近の世論調査といたしましては、朝日新聞社がこの2月14、15日に実施をしました世論調査によれば、原子力発電を利用することへの賛否につきまして、賛成が37%、反対が44%という結果が報道されております。 ○加藤一 委員長 ほかに質疑はございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時58分 休憩                 午前10時59分 再開       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 請願26第4号政府に対し「川内原発の再稼働について住民の安全確保のための充分な対応を求める意見書」の提出を求める請願に対する日本共産党市議団の討論を行います。  安倍首相は、原子力規制委員会の審査に合格した原発は再稼働させると繰り返しています。原子力規制委員会は、9月に新規制基準に基づく審査書を交付しました。政府は、そのことをもって再稼働の方針で鹿児島県に要請し、同意を迫りました。請願文にもありますように、原子力規制委員会は、新基準に適合しているが、安全だとは言わないと言い切っております。その新規制基準すら、先ほども質疑をいたしましたけれども、欧米に比べればハードルの低いもので、世界一安全な基準などと言えるものでは毛頭ありません。福島第一原発の事故の原因すら解明できていないのに新基準が安全などとは到底言えるものではないと思います。  今、川内原発は、鹿児島の桜島や阿蘇の大噴火が心配される中、日本火山学会の原子力問題対策委員会は、原子力規制委員会に対して火山影響評価ガイドそのものの見直しを求めております。規制委員会の審査が安全を保障していないことは明らかであります。さらに、請願文でも言っておりますように、実効性のある避難計画も示されていないことや、福島原発事故の後、政府が避難計画策定を求めた30キロ圏内の自治体の同意も得ずに住民説明会も開いていない状況で再稼働を強行するなど許されることではありません。国民の声は原発再稼働はやめて原発ゼロの日本をつくることを多くの人が願っています。この請願にある3つの項目は、民主国家である以上、最低限しなければならないことだというふうに考えます。  よって、本請願は採択といたします。 ◆有賀正義 委員 請願26第4号について改進無所属クラブの討論を行います。  原発の再稼働については、かねてから、今、核のごみの処分方法が決まっていない中、再稼働することは子どもたちや孫たちにツケを回すということにほかならないというふうに発言させていただいているのですけれども、今回、安全確保のための十分な対応を求めるという中で、9月の総務常任委員会のときにも指摘させていただきましたが、30キロ圏内の避難計画がまだまだ見えていないということとか、あるいは先ほどの私の質問の件なのですけれども、火山に対して審査基準が本当に火山予知ができていないという状況の中、非常に不安定な基準であると言わざるを得ないと思います。  したがいまして、これらの理由により、この請願については採択といたします。 ○加藤一 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。請願26第4号は採択すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。  請願26号第4号が採択すべきものとなりましたので、意見書の議案を提出することになりますが、文案については正副委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(5) 陳情26第32号 藤沢簡易裁判所についての陳情 ○加藤一 委員長 日程第5、陳情26第32号藤沢簡易裁判所についての陳情を議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情26第32号  藤沢簡易裁判所についての陳情 第1 陳情の趣旨  「藤沢簡易裁判所に家庭裁判所出張所を併設すること、そのための人的物的体制を確保し、その予算措置を講じることを要望する。」旨の意見書を、貴議会より、最高裁判所、内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣に提出していただきたく、陳情します。 第2 陳情の理由  超高齢化社会を迎え、成年後見関係事件をはじめとする家事事件は増加の一途をたどっています。成年後見のほか、離婚や相続など、家庭に関する事件を取り扱う裁判所は家庭裁判所ですが、神奈川県には、横浜市中区に横浜家庭裁判所の本庁があり、川崎、小田原、横須賀、相模原に支部があります。そのほか、県内には、11ヶ所に簡易裁判所があり、藤沢市内にも藤沢簡易裁判所がありますが、簡易裁判所では家庭に関する事件を取り扱いません。そのため、当地の市民が家庭に関する問題を抱え、裁判所を利用しようとすると、本庁まで出向く必要があります。
     藤沢市でも、65歳以上の高齢者の占める割合が年々高くなっており、高齢化が進行しています。今後も、成年後見関係事件や相続に関する問題が継続して発生することが見込まれます。また、神奈川県内の自治体が行っている法律相談の実績(平成22年度)を見ても、離婚や相続など、家庭に関する相談が全体の約43%を占めています。しかし、藤沢市の中心部から横浜家庭裁判所本庁までは、徒歩も含めると約50分を要し、自動車を利用しない高齢者にとっては気軽に利用できる距離ではありません。  現在、神奈川県内には家庭裁判所の出張所はありませんが、全国的にみると、家庭裁判所の出張所が簡易裁判所に併設されている例は78ヵ所もあります。  そこで、藤沢簡易裁判所に家庭裁判所出張所を併設し、そこで成年後見関係事件の審判や離婚、相続の調停などを行えるようにし、本庁まで出向かなくても、身近な裁判所で家庭に関する問題を解決できるようにすべきです。藤沢簡易裁判所管内(藤沢市・茅ヶ崎市・大和市・海老名市・綾瀬市・高座郡)の法律事務所で業務を行う弁護士は、平成14年は27人でしたが、平成27年1月現在では79人に達しており、当地の市民の需要に応えられる態勢は整いつつあります。  以上の理由から、地方自治法第99条の規定により、貴議会の意見書を最高裁判所及び関係大臣に提出していただきたく陳情します。                                平成27年2月13日                            横浜弁護士会                             会長 小野 毅                         住所:神奈川県横浜市中区日本大通9 藤沢市議会議長   高橋 八一 様       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 提出者、陳情項目などについて事務局に説明させます。 ◎戸塚 議事課課長補佐 御説明いたします。  陳情26第32号。表題。藤沢簡易裁判所についての陳情。  陳情項目。「藤沢簡易裁判所に家庭裁判所出張所を併設すること。そのための人的物的体制を確保し、その予算措置を講じることを要望する。」旨の意見書を、貴議会より、最高裁判所、内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣に提出していただきたく、陳情します。  陳情提出者。横浜弁護士会、会長小野毅、神奈川県横浜市中区日本大通9。  以上でございます。 ○加藤一 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎飯尾 総務部長 陳情26第32号藤沢簡易裁判所についての陳情について御説明を申し上げます。  本陳情は、超高齢社会を迎え、成年後見関係事件を初めとする家事事件が増加の一途をたどっていることから、成年後見のほか、離婚や相続など、家庭に関する事件を取り扱う家庭裁判所出張所を藤沢簡易裁判所に併設すること、また、そのための人的物的体制を確保し、その予算措置を講じることを要望する旨の意見書を最高裁判所、内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣に提出することを求めるものでございます。  成年後見につきましては、横浜家庭裁判所管内における申し立て総件数が平成25年1月から12月までの実績で3,535件ございますが、このうち、本市を含む藤沢簡易裁判所管内の住民の申し立て件数は公表されておりません。また、本市において、成年後見等の家事事件に関する御相談をいただいた方のうち、どれだけの方が横浜家庭裁判所に出向かれているのか把握することはできませんが、参考までに申し上げますと、成年後見に関する相談件数につきましては、市及びふじさわあんしんセンター、いきいきサポートセンターに寄せられたものを合わせまして平成25年度実績で943件となっております。法律相談件数につきましては、平成25年度実績で総件数1,368件、そのうち離婚や相続など家庭に関する相談が519件と全体の37.9%を占めております。このような各相談状況や陳情理由を踏まえますと、藤沢簡易裁判所に家庭裁判所の出張所が併設されますと、相談に行かれる方の利便性は高まるものと思われます。  以上で陳情26第32号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○加藤一 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時08分 休憩                 午前11時09分 再開       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情26第32号は趣旨了承とすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。  陳情26号第32号が趣旨了承となりましたので、意見書の議案を提出することになりますが、文案については正副委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(6) 陳情26第33号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情 ○加藤一 委員長 日程第6、陳情26第33号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情を議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情26第33号  建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情 <陳情の趣旨>  建設アスベスト被害者と遺族の救済の実施と、アスベスト被害の根絶のため、抜本的なアスベスト対策を強化し早期解決を図るよう、国に意見書を提出すること。 <理由>  アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修・解体に伴うアスベストの飛散は各地で発生しており、労働者や住民への被害が広がるなど現在進行形の公害となっています。阪神淡路大震災、東日本大震災でもアスベスト含有建材によって、暴露被害が発生しています。  欧米諸国では製造業の従事者に多くの被害者が出ているのに比べ、日本では、建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特徴です。それはアスベストのほとんどが建設資材に含まれ建設現場で使用され、国が、建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用をすすめたことに大きな原因があります。  とくに建設業は重層下請け構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。国は石綿健康被害救済法を成立させましたが、極めて不十分なもので、成立後一貫して抜本改正が求められています。  現在、建設業に従事していたアスベスト被害者が、東京高裁で2件と福岡高裁の控訴審、全国3ヵ所の地方裁判所で、国とアスベスト建材製造企業に補償とアスベスト対策の抜本改正を求めた裁判が進行しています。東京地裁では2013年12月5日、福岡地裁では2014年11月7日に国の責任を認める判決がだされました。  さらには、大阪泉南地域のアスベスト紡織工場で働いていた労働者のアスベスト被害について、憲政史上初めて最高裁判所で国の責任を認める判決が出されています。  アスベスト被害は、悪性中皮腫や肺がんは言うに及ばす、石綿肺による呼吸機能の低下は、仕事どころか日常生活もままならないなど、被害者は大変な苦しみを背負っています。 上記のとおり陳情書を提出します。                                平成27年2月13日                 陳情代表者 住 所 藤沢市朝日町19-10                       団体名 湘南建設組合                       代表者 佐藤 和博                       住 所 藤沢市石川2-25-17                       団体名 神奈川土建一般労働組合湘南支部                       代表者 古澤 英順 藤沢市議会議長  高橋 八一 様       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 本件につきましては、陳情者から趣旨説明の希望がありますので、陳情者の入室をお願いいたします。          〔廣幡由美子意見陳述者、渡邉哲意見陳述補助者入室〕 ○加藤一 委員長 最初に審査の手順について説明をいたします。  まず、陳情者の方から本陳情における趣旨説明を5分以内で発言をお願いいたします。なお、5分の時点でベルが鳴りますので、速やかに終了してください。  次に、趣旨説明終了後、委員から陳情者の方に対する質疑を行います。  質疑が終了しましたら、陳情者の方は退席していただき、委員による陳情の審査を行います。  それでは、ただいまから陳情の趣旨説明を行います。説明の際は、冒頭、自己紹介をしていただき、御説明をお願いいたします。 ◎廣幡由美子 意見陳述者 私は廣幡と申します。本日は意見陳述の機会をいただきまして、ありがとうございます。陳情書にありますように、アスベストの被害の救済と対策を国が早期に行うよう、ぜひ藤沢市議会として国に意見書を提出していただくようお願いいたします。  私の夫は瓦ぶき職人で、瓦やカラーベストの屋根ふきかえ工事を多くやってきました。平成14年に肺がんになり、平成19年に亡くなりました。肺がんの原因は、カラーベストやスレートの原料にアスベストが使用され、切断などの加工時にその粉じんを吸い込んだことが原因でした。一般的に知られているクボタのカラーベストのベストは、アスベストのベストからとって名づけられた商品名です。アスベストを使うことが建築基準法で定められていたことから、これまでに輸入された約1,000万トンのアスベストの9割近くが建材として使用されました。国は、安くて耐火性にすぐれたアスベストを建材に使うことを進めておきながら、集じん機つき電動防じんマスクの使用の義務づけを行いませんでした。アスベストに発がん性があることは、アメリカなどでは1930年代から、日本でも1950年代から知られていました。しかし、国が規制を行わなかったことから、建設労働者はその危険を知らされないままアスベスト建材を切断や加工してアスベストを長期にわたって吸い続け、アスベストが原因で肺がんや中皮腫などによって苦しんで亡くなっていきました。  建設従事者のアスベスト被害は、肺がんを中心に毎年ふえています。労災認定される年間1,000人のアスベスト被害者のうち半数以上が建設労働者です。アスベスト疾患になると建設従事者はもう現場で働き続けることができなくなります。建設労働者の年収は、県内他産業労働者と比較して300万円近く低い金額です。労災認定されても生活が極めて厳しくなります。肉体的苦痛と死の恐怖という精神的苦痛は、本人だけではなく、家族も苦しみます。現在、アスベスト被害に遭った600人を超える建設従事者が全国で5カ所の地方裁判所と2つの高裁でアスベスト被害の救済と根絶を求めて裁判を行っています。しかし、裁判が提訴されてから既に7年がたとうとしていますが、決着はついていません。その間に多くの人たちが次々と亡くなっています。私たちはアスベスト被害を受けた全ての建設業従事者が救済されるよう国に対策を行うよう痛切に要望しています。しかし、具体化した国に企業や資金を拠出して補償基金を成立することを提案しています。国がこうした対策を行うことに対して現在306人の衆参国会議員が党派を超えて賛同されています。国に対する地方議会もこれに県内14議会で採択され、茅ヶ崎市、綾瀬市、鎌倉市、大和市など、近隣議会でも提出していただいています。ぜひ藤沢市議会においても陳情書を採択させていただき、国に対する意見書を提出していただくようお願いいたします。 ○加藤一 委員長 趣旨説明が終わりました。  この陳情に関し、陳情者の方に対する質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 これで陳情者の方に対する質疑を終わります。  陳情者の方は退席をしていただいて結構でございます。          〔廣幡由美子意見陳述者、渡邉哲意見陳述補助者退室〕 ○加藤一 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎飯尾 総務部長 陳情26第33号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情について御説明申し上げます。  この陳情の趣旨は、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期解決を求める意見書を国に提出することを求めるものでございます。  一般的に業務でアスベストの暴露による健康被害を受けた場合は、労働者災害補償保険制度など、いわゆる労災の給付対象となりますが、労災の補償対象とならない健康被害の原因の特定が困難な被害者の救済を図るために、平成18年3月に、石綿健康被害救済制度が創設されました。しかしながら、これら2つの制度を比較すると、石綿健康被害救済制度のほうが対象疾病の範囲が狭く、給付額も低くなっております。建設業就労者は、実態として個人事業主で労災保険に加入していないこともあることや、多くの現場に従事し、どこで暴露したのかが特定できないことなどから、業務による暴露が原因でありながら労災補償対象となりにくくなっております。  次に、労働者や周辺環境への被害拡大を防ぐための対策につきましては、労働者の暴露防止対策を規定した労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、建物解体時の周辺環境への影響を防止するための大気汚染防止法を平成26年6月1日に改正し、アスベスト建材解体時の隔離、立入禁止措置、防じんマスク等保護具の着用など以前から義務づけられていた防止策に加え、排気口からのアスベスト漏えいの有無の調査を義務づけるなど、より労働者の暴露防止策と周辺環境への飛散防止策が強化されました。  また、この陳情に記載されておりますとおり、大阪泉南地域のアスベスト加工工場の元労働者が起こした集団訴訟におきまして、国の責任を初めて認め、原告の救済を国に命じる判決が平成26年10月9日に最高裁判所より出されております。これにより、厚生労働省が合併症の予防や苦痛の緩和につなげる研究を始める方針を示しております。  以上、陳情26第33号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
    ○加藤一 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 何点かお聞きをいたします。  アスベスト被害の実態、切実な話を聞かせていただきましたけれども、今後さらに拡大する状況にあるというふうに報道されているところであります。その状況などを市として、全国の状況、あるいは市内の被害状況、件数などがわかればまずお聞かせいただきたいと思います。 ◎山田 保健予防課課長補佐 被害の実態ですが、保健所が独立行政法人環境再生保全機構から石綿の健康被害救済制度に係る申請書類の受け付けを受託している関係で、その範囲での把握となっております。全国の状況ですが、環境再生保全機構のまとめによりますと、平成26年11月末現在で9,903人となっています。市内の申請の内訳ですが、平成19年度は新規認定申請が1人、平成20年度は救済法施行前死亡者が4人、平成23年度及び24年度には、認定未申請死亡者としてそれぞれを1人、御遺族の方から申請を受けております。なお、平成26年度につきましては、現在のところ申請はございません。 ◆柳沢潤次 委員 陳情文にもありますけれども、アスベストの被害者が労災に認定されることにも多くの困難があるということで、先ほどの説明にも若干ありましたが、なかなか労災認定が難しいというような困難さは主にどこにあるのでしょうか。その点について改めてお聞きしておきたいと思います。 ◎山田 保健予防課課長補佐 アスベスト暴露による健康被害に関する労災認定基準ですが、昭和53年(1978年)に策定されましたが、アスベスト疾患による被害者が1カ所のアスベスト粉じん職場でアスベストに暴露されていたことが明らかな場合は、被害発生の原因が特定されやすく、因果関係に問題ございません。しかし、被害者が複数のアスベスト関連職場に勤務した経験がある場合だと、証明が難しくなると指摘されております。加えて、アスベストに由来する疾病である中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚においては、長いもので20年から50年という潜伏期間を経て発症することから、極めて原因者の特定が難しいという特殊性があります。 ◆柳沢潤次 委員 特に建設に従事をされていらっしゃる皆さんは複数の職場で働くことが多いわけで、なかなか労災認定は難しいというのは、今の御答弁でもわかるところであります。  もう一つ、国は、石綿の健康被害救済法ができたが、しかし、極めて不十分だというふうに書いてもあるわけですが、どの点が不十分なのか、金額的に十分な補償になっていないというのはわかるわけですが、もう少し具体的にお聞かせいただければと思います。 ◎吉原 行政総務課課長補佐 石綿健康被害救済法の救済給付につきましては、慰謝料ですとか、遺失利益の補填ですとか、生活補償とか、そういった要素が含まれておりませんで、あくまでも医療助成という形になっておりますので、労災補償に比べて、労災のほうですと、傷病年金ですとか、遺族年金ですとか、そういったものも出るかと思いますが、そういった給付が制限されているところが不十分というふうに指摘されております。 ◆柳沢潤次 委員 よくわかりました。そういう問題がまだ多々あるということであります。そして、大阪の泉南地区でアスベストの被害に対して、憲政史上初めての最高裁での国の責任を認める判決が出されたというふうに書いてあります。画期的だというふうになっているわけですが、どの点が画期的な判断なのか、これからほかのところでずっと裁判が続いているわけですが、与える影響も大変大きいと思いますが、画期的な中身についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎中島 総務部参事 画期的な部分かどうか迷うところなのですが、この最高裁判所の判決につきまして、大阪泉南地域にありましたアスベストの関連工場の労働者や御遺族89人が、国の規制が不十分だったため肺がんになったとして損害賠償を認めた上告審でございます。この裁判の争点は、労働者の健康を守る責務を国が守ったかどうかという部分でございまして、この判決の中では、当時の労働省が都道府県の労働基準局に出した昭和33年(1958年)の通達で、粉じん作業についての労働環境の改善を指示していた点を考慮、昭和33年の時点で排煙装置の設置義務づけに必要な技術的知見もあったとして、義務づけなかったのは違法となる余地があると指摘してございます。この結果、国の上告を棄却いたしまして、54人の方に対して総額3億3,000万円の賠償を命じる判決が確定したものでございます。 ◆柳沢潤次 委員 わかりました。その辺が画期的なところだというふうにも思います。  本筋とはちょっと外れるかもしれませんが、最近、教師のアスベストの被害が大変問題になっているというふうな文章もどこかで見ました。環境衛生保全機構の資料などでは、中皮腫件数は2006年から2011年で教師の件数は137件に上っているということであります。これは校舎などの吹きつけアスベストの原因によるものだと思います。そこで、藤沢市でも以前、たしか浜見幼稚園でしたか、問題になったと思っておりますが、藤沢市の公共施設のアスベストの使用状況、また、除去の場合にどういうふうにしていくのかなど、対策をどうとっているのか、改めてこの場所でお聞きしておきたいと思います。 ◎川口 公共建築課主幹 公共施設の吹きつけアスベストの使用状況についてでございますが、これまでアスベストの法令改正などがございまして、その際に分析、調査を実施してございます。最近では、平成17年度、19年度、20年度ということで分析を実施しまして、使用している施設を確認している状況でございます。使用が確認された施設の対策でございますが、主には除去が基本的に進める対策でございます。それができないようなケースの場合は、アスベスト表面を硬化させる、封じ込め対策、それも適切でない場合は囲い込み対策というような対策をそのケースに応じて実施している状況でございます。 ◆柳沢潤次 委員 わかりました。これから公共施設の建てかえやら、解体をしなければいけなかったりというのが出てくるわけですが、これを実施していく上に当たって暴露を防ぐ対策というのは、きっとマニュアル化されていると思うのですが、たしか県のマニュアルがあって、それに基づいた対策で解体などはしていかなければいけなくなっているはずですが、その辺の点検ですとか、市としての確認をした上でそういうことをしていくようになっているのかどうか、そこだけお聞かせいただきたいと思います。 ◎庄司 環境保全課課長補佐 建物の解体の関係でございますけれども、大気汚染防止法において、特定粉じん排出等作業の実施届けが必要になってございます。そちらのほうで審査をするのですが、神奈川県の除去工事に関する指導指針に沿った形で審査を行うという形になっておりまして、審査内容としては、書類上、実施計画等の不備がないかどうか、また、現場等の立ち入りを行いまして、きちんと負圧状態になって、環境中に問題がないかというところをチェックするわけですけれども、労働者の関係になりますと、労働基準監督署の事務でございまして、そちらのほうとは連絡を密にして、労働者にも影響ないかどうかという観点からも指導を行っていただいているという状況でございます。 ◆松長泰幸 委員 今の質問にも若干重複してしまうのですが、公共事業に関しては、そういったさまざまな書類を出していただくとか、チェックできるのですが、民間の工事や事業の場合、なかなかそこまで市が把握できないものもたくさん出てくるのだろうと思うのです。そういう部分では公共だけではなくて、アスベストというのは大変に危険なものであるということも多くの現場で働いていらっしゃる方は認識されていると思いますが、いま一度そういった危険性についての周知をしていく活動を含めて、民間にまで幅広く広げていく必要があると思いますが、市としては今後どんなことができるのか、それについてお聞かせください。 ◎神山 環境保全課長 先ほど庄司補佐が申し上げたとおり、民間建築物についても同じような対応を図っておりまして、大気汚染防止法に基づく届け出が出たときには、先ほど申し上げたような厳重な審査を行い、現場のほう、確認しながら、もし万が一不備等があれば指導を行っております。昨年、大気汚染防止法が改正された中で、これまで工事を請け負った事業者が責任を持って管理するというところがあって、いわゆる発注者側の責任が抜け落ちていたところがあります。発注者が、アスベストが含まれているにもかかわらず、工事代金等を見積もらないで発注すると、いわゆる手抜き工事というのですか、そういったものが出てきてしまいます。そういった中で、発注者が、これはアスベストがあるのですよという前提のもとで工事を発注させるようにしましたので、そういった中で請け負った事業者も安心してといいますか、アスベストの除去工事を含めた金額で工事ができるようになってまいりました。先ほども答弁させていただきましたが、立ち入るときには労働基準監督署と合同立ち入りなんかも行っているのですが、その際、労働者の暴露防止ということで、例えば防じんマスクについては作業者分人数確保されているですとか、当然使い捨て用であればきちんと交換部品があるかとか、そういったものを全て監督署と一緒にチェックしておりますので、民間企業についても公共施設と同様な対応を図っております。 ○加藤一 委員長 ほかにございますでしょうか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時33分 休憩                 午前11時34分 再開       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 陳情26第33号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情に対する日本共産党市議団の討論を行います。  2月22日、つい最近ですけれども、朝日新聞に、環境省の被害者救済制度の認定者が1万人を超えるという記事が出ておりました。石綿による被害は中皮腫、肺がんに加えて、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、この4疾患だということで、体内での潜伏期間が数十年に及ぶことがあるということで、石綿被害者はさらに拡大していくというふうに報じられております。日本の場合にはアスベストを建設資材として使う割合が大変高く、建設業就労者の被害になる場合が大変多いというのも特徴だというふうにあります。質疑でも明らかになりましたが、労災に認定されることも困難さがある中、被害者の病気による苦しみや生活不安が続いているというのが実態であります。昨年、大阪の泉南地域のアスベスト被害に対する最高裁判決は、国の責任を認める画期的なものでした。国は労働者の健康と安全をないがしろにして産業発展を優先にしてきたことを厳しく批判した判決だったということも明らかであります。今後もさらに被害者の拡大が心配されるもとで、深刻な社会問題になることは確実であります。国は本格的なアスベスト対策を強化して、早期解決を図ることが求められると思います。  よって、この陳情は趣旨了承といたします。 ○加藤一 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情26第33号は趣旨了承とすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。  陳情26第33号が趣旨了承となりましたので、意見書の議案を提出することになりますが、文案については正副委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(7) 陳情26第35号 「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」提出についての陳情 ○加藤一 委員長 日程第7、陳情26第35号「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」提出についての陳情を議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情26第35号  「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」提出についての陳情 【陳情の趣旨】  住民の平和と安全、地域社会の健全な発展と公共の福祉のための不断のご尽力に敬意を表します。また、毎年の神奈川県平和行進への激励、ご支援に心より感謝申し上げます。  世界諸国民は、二度の世界大戦と広島・長崎の経験から、国連憲章で専制的な武力攻撃をきびしく禁じ、世界平和のルールを確立し、核兵器廃絶を求める大きな前進をつくり出してきました。  核兵器廃絶への運動は長年に渡り絶え間なく続けられてきました。2010年のNPT再検討会議では、「核兵器のない世界の平和と安全を達成する」ことを決めました。合わせて、この目標を実現し、維持するための「枠組」をつくるために、すべての国が「特別の努力」を行う必要があることを確認しました。  2013年10月21日、内外の関心を集めている「核兵器の人道的影響に関する共同声明」が155の国と地域の連名で、ニュージーランド大使によって発表されました。この声明は、核兵器の残虐性、「非人道性」を告発して、「核兵器のない世界」へ前進することをめざすことを目的としたものです。声明は、核兵器の「莫大で、制御不能な無差別破壊力がもたらす、受け入れがたい人道的結果」を指摘し、「核兵器がいかなる状況の下でも決してふたたび使われないことが人類生存の利益」であると述べ、核兵器が使用されないことを「保証する唯一の道は、その全面廃絶である」とし、すべての国が核兵器の使用阻止、核軍縮などのために「責任」を負っていることを強調しています。日本政府は、前年に引き続いて、2014年もこの共同声明に賛同しています。  2015年は被爆70年の年であり、国連NPT再検討会議が開催されます。今まさに核兵器の保有も拡散も禁止する「核兵器全面禁止・廃絶国際条約」の締結を実現させるときです。非核平和都市宣言をしている藤沢市として、日本国憲法の平和、人権、国民主権の基本精神に立って核兵器のない世界実現のため地方自治の真価を発揮することが、今強く求められています。  貴議会におかれましても、これらの趣旨をご理解くださり、地方自治法第99条の規定により、日本政府ならび関係機関への意見書を提出されることを陳情いたします。 【陳情事項】  貴議会から国に対して、「政府は、すべての国の核兵器の使用、実験、研究、開発、生産、配備、貯蔵のいっさいを禁止する核兵器全面禁止・廃絶国際条約が締結されるようにつとめる」こと、「そのための協議を早期に開始する立場でNPT再検討会議に参加する」ことを求める意見書を提出して下さい。                                平成27年2月16日                          藤沢市藤沢1049大矢ビル2F-B                          新日本婦人の会藤沢支部内                          原水爆禁止藤沢市協議会                          陳情代表者 代表委員 古澤 英順                                     望月 知子 藤沢市議会議長  高橋八一 様       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 提出者、陳情項目などについて事務局に説明させます。 ◎戸塚 議事課課長補佐 御説明いたします。  陳情26第35号。表題。「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」提出についての陳情。  陳情項目。貴議会から国に対して、「政府は、すべての国の核兵器の使用、実験、研究、開発、生産、配備、貯蔵のいっさいを禁止する核兵器全面禁止・廃絶国際条約が締結されるようにつとめる」こと、「そのための協議を早期に開始する立場でNPT再検討会議に参加する」ことを求める意見書を提出して下さい。  陳情提出者。原水爆禁止藤沢市協議会、代表委員古澤英順、藤沢市藤沢1049大矢ビル2F-B、新日本婦人の会藤沢支部内、ほか1名。  以上でございます。 ○加藤一 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎竹村 企画政策部長 陳情26第35号「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」提出についての陳情につきまして御説明いたします。  この陳情は、国に対しまして、全ての国の核兵器の使用、実験、研究、開発、生産、配備、貯蔵の一切を禁止する核兵器全面禁止・廃絶国際条約が締結されるように努め、そのための協議を早期に開始する立場で、核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議に参加することの意見書を提出することを求めるものでございます。  それでは、本陳情の趣旨に基づきまして御説明申し上げます。  核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議は、核軍縮や核不拡散の状況を点検するために5年に1度開催される会議で、1975年から2010年までに計8回開催されております。直近に開催されました2010年においては、核兵器不拡散条約(NPT)の3つの柱である核軍縮、核不拡散、そして、平和的利用について具体的な行動計画への合意がなされるとともに、核兵器禁止条約の文言が文書で初めて記されました。また、この会議の最終文書に、核兵器のいかなる使用も壊滅的な人道的結果をもたらすことに深い懸念を表明することが示されたことで、核兵器の非人道性をめぐる議論が活発化し、国も2013年10月21日の第68回国連総会の核兵器の人道的影響に関する共同声明に賛同しております。  2015年の核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議は、我が国が戦後70年、被爆70周年を迎える中、開催されます。国では、国際社会が複雑化し、混迷を極める中にあって、平和と安全を実現するために、安全保障政策をも視野に入れた段階的かつ多様な現実的アプローチと国際規範への対応及び仕組みづくりが模索されているところでもあります。こうした経緯を見据えながら、核廃絶という大きな目標に向けた機運を絶えず高めていくために、核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議に際しましては、日本非核宣言自治体協議会の副会長市として、また、平和首長会議の加盟都市として、これまで市長が参加してまいりました。昨年6月には、日本非核宣言自治体協議会の設立30周年記念大会を被爆地広島、長崎以外では初めて本市で開催いたしました。  こうした取り組みも踏まえ、引き続き核兵器廃絶に向け、今春の核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議に参加をしていきたいと考えております。  以上で陳情26第35号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○加藤一 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 まず、NPT(核不拡散条約)の再検討会議というふうになっているわけです。5年1度というふうに説明がありましたが、そもそものところをお聞かせいただきたいのですが、条約のどの部分を根拠に再検討していくというふうな会議が開かれてきているのか、まず、その根本のところをお聞かせいただきたいと思います。 ◎清水 平和国際課課長補佐 NPT再検討会議の根拠につきましては、核兵器の不拡散に関する条約第8条3に、条約の前文の目的実現及び条約の規定の遵守を確保するようにこの条約の運用を検討するため、5年ごとに会議を開催することを規定しております。 ◆柳沢潤次 委員 わかりました。そういうことで、核不拡散条約の実効ある対策を求めていこうという検討会議だということだと思います。これは御存じのように、核保有国を除いたところに核を持つことを禁止する、そのかわりに今のある核をいずれなくしていこうという方向が打ち出されたという、ある意味では画期的なものだと思います。それで、その再検討会議に対して日本政府はこの間どういうふうな対応をしてきたのか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎三ツ橋 平和国際課長 日本は唯一の戦争被爆国として、国際社会における核軍縮不拡散の取り組みを指導していかなければならないという思いに基づきまして、核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議を成功させるために、軍縮不拡散イニシアチブを立ち上げるなど、現実的かつ実践的なアプローチを通じまして、重層的な軍縮不拡散外交を展開してきたと捉えております。 ◆柳沢潤次 委員 同時に、アメリカとの関係で言えば、日本はアメリカの核の傘にあるということがずっと言われて、そういう状況にあるわけでありまして、アメリカがどういう態度をとってきたのか、この点についてもお聞かせいただきたいと思います。 ◎三ツ橋 平和国際課長 アメリカにつきましては2009年4月でございますけれども、米国、オバマ大統領のチェコのプラハでの演説でございますが、何千発もの核兵器の存在は、冷戦が残した最も危険な遺産であるとした上で、核兵器のない世界の平和と安全を追求する米国の決意を力強く表明しております。この演説をきっかけに核軍縮不拡散の機運が高まりまして、NPT体制の重要性が改めて強く認識されるようになりまして、2010年のNPT再検討会議におきましては、当時の米国のクリントン国務長官がスピーチを行っておりますが、核兵器保有数の公表といった具体的な核軍縮への取り組みを表明しております。 ◆柳沢潤次 委員 もちろん核兵器をなくしていこうという大きな方向ではそうなっているわけでありますけれども、アメリカは安全保障の分野という見方でステップ・バイ・ステップの道で進んでいくのだというのが基本姿勢にあるのだと思いますし、日本もその方向で追随してきているわけです。しかし、一方で、今、核兵器の人道的影響に関する共同声明が出されておりまして、人道的に核兵器の廃絶を進めていこうという世界の大きな流れに変わりつつあるわけでありまして、この声明の歴史的経過や内容などについておわかりでしたらばお答えいただきたいと思います。 ◎三ツ橋 平和国際課長 核兵器の人道的影響に関する共同声明ですが、核兵器に関する人類の願望から発想されたものでございまして、核兵器による壊滅的な結末が人類の生存、環境、社会、経済的な発展や将来世代の健康に深く影響すること、また、核兵器による壊滅的な結末への意識が核軍縮に向けて全てのアプローチ及び努力を支えなければならないとかたく信じることが述べられております。この考えを唯一の戦争被爆国であり、核兵器使用の悲惨さを最もよく知る我が国として初めて支持されたものでございます。 ◆柳沢潤次 委員 日本もこれは支持してきているわけですが、2013年と14年の共同声明に賛同した国と地域、これは地域も入っているようですが、数はどれぐらいあったのでしょうか、その辺もお聞かせください。 ◎清水 平和国際課課長補佐 共同声明に賛同した国と地域でございますけれども、2013年の共同声明には125、2014年の共同声明には155の国と地域となっております。 ◆柳沢潤次 委員 共同声明を出すたびにだんだんふえてきているということで、大きな流れになりつつあるというふうに思います。  最後にしますけれども、NPTは1970年に発効して、日本は1976年に批准しているわけであります。藤沢市は1982年に核兵器廃絶平和都市宣言を決定していると。この流れは被爆国日本の地方から核兵器廃絶の機運をつくっていくと、世界の核兵器廃絶の大きな流れをつくり出す力にもなっていると言っても私は過言ではないと思います。条例も持っているわけですから。そこで、現在、核兵器廃絶平和都市の宣言をしている都市の数は全国でどれくらいになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎清水 平和国際課課長補佐 宣言をしている自治体の数につきましては、日本非核宣言自治体協議会の事務局調査によりますと、本年1月1日現在、自治体の総数1788のうち都市宣言自治体数は1587となっており、約89%の宣言率となっております。 ○加藤一 委員長 ほかに質問はございますでしょうか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 休憩いたします。
          ──────────────────────────────                 午前11時51分 休憩                 午前11時52分 再開       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時53分 休憩                 午前11時54分 再開       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆松下賢一郎 委員 陳情26第35号に対する藤沢市公明党の討論を行います。  本年は、第二次世界大戦の終戦から70年の節目を迎えます。我が国は大戦中、自国民やアジアの人々に多大な苦痛をもたらしたことへの反省に立って、日本国憲法に不戦の決意と世界平和という理想実現への努力をうたい、70年間、国連を中心とした平和の拡大に真摯に努力をしてきたところであります。また、昨年4月には、核兵器の非人道性をめぐる議論の高まりの中で開催された軍縮・不拡散イニシアチブ(NPDI)広島外相会合において、世界の政治主導者の被爆地訪問などを呼びかける広島宣言を我が国から世界に発信することができました。  こうした中で迎える原爆投下から70年の本年は、広島での国連軍縮会議や長崎でのパグウォッシュ会議世界大会などが我が国で開催され、核兵器のない世界に向けた法的枠組み出現への力強いメッセージが全世界に発信されるよう期待がされます。  また、本年開催されるNPT再検討会議における議論を積極的にリードするとともに、核兵器禁止条約を初めとする法的枠組みの基本的理念となる核兵器の非人道性や人間の安全保障並びに地球規模の安全保障について、唯一の戦争被爆国として積極的に発信し、核兵器のない世界に向けた法的枠組みに関する国際的な合意形成を促進するなど、我が国が核兵器廃絶への取り組みにおいて積極的に貢献を果たすべきであると考えます。  また、本市においても、日本非核宣言自治体協議会の副会長市として、広島市、長崎市とともに参加されるNPT再検討会議において、核のない世界を目指して積極的にロビー活動などを展開されるよう意見を付しまして、本陳情は趣旨了承といたします。 ◆柳沢潤次 委員 陳情26第35号に対する日本共産党議員団の討論を行います。  ことしの4月27日から、ニューヨークの国連本部で、5年に1度のNPT再検討会議が開催されます。日本政府がアメリカに追随し、今回もステップ・バイ・ステップの姿勢で臨むことは、世界の核兵器廃絶の流れに背を向けることだと言わなければなりません。NPT核不拡散条約第6条は、全ての締約国が核軍備競争の停止、核軍備撤廃に対する効果的措置、完全軍縮条約について誠実に交渉する義務を負うことを定めています。核不拡散条約を日本政府は1976年6月に批准しております。まさに誠実に条約の実行をする義務があると言えます。速やかに協議を開始する立場で、NPT再検討会議に参加してほしいとする意見書を出すのは当然のことだと思います。4月に始まるNPT再検討会議では、核兵器の問題を従来の軍事や国家安全保障の点からだけ見るのではなくて、人類の安全、人道の視点から捉え直す人道的アプローチを発展させることになっています。核兵器を持つ国や軍事同盟を結ぶ国が、核兵器は抑止力などと主張して、廃絶のための努力を怠っているもとでも、世界の流れは大きく変わってきています。非核兵器地帯は世界に広がっています。核兵器の廃絶を求める声は国際政治の舞台でも圧倒的多数になってきています。藤沢市は、核兵器廃絶平和都市宣言とその実現のための条例を持っている自治体です。その議会として世界の核兵器廃絶の大きな流れに沿うことが求められます。鈴木市長も、先ほども説明がありました、4月からNPT再検討会議に参加をされるのですから、核兵器廃絶を願う市民と議会の声を背負って積極的立場で参加してほしいものだと思います。  そのことを申し上げて、この陳情は趣旨了承といたします。 ○加藤一 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情26第35号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○加藤一 委員長 挙手多数。したがって、この陳情は趣旨了承と決定いたしました。  陳情26第35号が趣旨了承となりましたので、意見書の議案を提出することになりますが、文案については正副委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(8) 報 告  ①  「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」の調査報告書に係る市の対応について ○加藤一 委員長 日程第8、報告①「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」の調査報告書に係る市の対応についてを議題といたします。  この案件については市当局から報告発言を求められていますので、発言を許します。 ◎飯尾 総務部長 「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」の調査報告書に係る市の対応について資料に沿って御報告申し上げます。  資料の黒丸の部分につきましては既に報告をさせていただいた事項となっております。本日は、継続して対応を行ってまいりました「責任追及について」の部分につきまして御報告をさせていただくものでございます。  初めに、「(2)責任追及について」の「②小林鑑定士が行った不当な鑑定評価に対する責任追及をすること」についての1点目でございますが、平成25年6月の総務常任委員会で御報告させていただきましたとおり、平成24年12月12日付で神奈川県不動産鑑定士協会に対して懲戒請求を行いました。協会からは、本件に関する訴訟等の結論が確定するまでは、協会としての判断は留保するとのことでしたので、偽証・背任の告発が不起訴処分となったことなどを踏まえ、その後の審議状況について問い合わせたところ、近日中に協会理事会において審議を行い、最終的な判断を出す予定であるとの回答を得ております。  2点目の国土交通大臣に対する措置要求につきましては、本件に関する偽証・背任の告発が不起訴処分になった点を考慮し、市といたしましては措置要求を行わないことといたします。  次に、「③海老根前市長をはじめ本件に関与した者に対し損害賠償をすること」についての1点目でございますが、これまで本件土地の取り扱いについては、市と土地開発公社との間で損害を最小限にすべく調整を進めてまいりました。その結果、前土地所有者と公社との間で、土地売買契約を合意解除することの確認ができたため、双方でその旨を書面に記載した確認書を交わしております。  次に、2点目でございますが、土地開発公社は、前土地所有者との協議結果を踏まえた上で、関係者に対する今後の具体的な対応について公社顧問弁護士と協議を重ねてまいりました。その結果、平成27年1月29日の公社理事会において、今回の案件に係る経費は、この間の偽証・背任の告発の結果を踏まえると、損害として扱うことは困難であり、業務上の損失として捉えざるを得ないとの判断に至り、損害賠償請求を行わない旨の確認をしております。  3点目の住民訴訟に係る訴訟費用や弁護士報酬等に係る市の損害につきましては、刑事告発の結果が嫌疑不十分により不起訴となったこと、また、このことを踏まえた上では、前市長らにおいて、土地の取得に関し、民事上の損害賠償義務を負うべき程度の明らかな違法性があったか、また、損害の原因となって土地取得の行為と、住民訴訟が提起され、当該訴訟に敗訴し、訴訟費用等を支払うこととなった結果との間に相当の因果関係があったかという点について、これらを裁判において立証することは著しく困難であるとの市顧問弁護士との協議の結果などから、市として、本件に関与した者に対する損害賠償請求は現段階では行わないとの結論に至ったものでございます。  以上で「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」の調査報告書に係る市の対応についての現時点での考え方及びその報告とさせていただきます。  なお、今後につきましては、前土地所有者と土地開発公社との間の土地売買契約の合意解除の進捗のほか、関連する訴訟の経過等もございますので、時期を捉えてその状況を議会に御報告させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○加藤一 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 大分懸案のところが狭まってきたという状況にあります。損害賠償請求も行わないという結論まで来ているわけですが、この問題を最後どうおさめていくのかという点では、ここにありますように、前の土地所有者と公社との間で土地売買契約を合意解除するということを確認し、確認書を取り交わしたというふうに書いてあります。そこをちょっとお聞きしたいのですけれども、1つは、契約の合意解除と確認書を取り交わしたのはまずいつなのか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎内田 資産管理課主幹 確認書は2つございまして、1つは、平成25年3月29日、もう一つにつきましては、同年5月22日でございます。 ◆柳沢潤次 委員 そのことによって売買契約の解除ということは、1億850万円で公社が買ったという契約を解除するということなわけですよね。ということは、前の所有者が同じ金額で買い戻すということになるのでしょうか、改めてお聞きしておきたいと思います。それで、その場合、税法上は譲渡という形になるのでしょうか、その辺もお聞かせいただきたいと思います。 ◎内田 資産管理課主幹 契約を合意解除するというところでございますので、契約がなかったことになるという考え方になろうかと思います。また、税法上の譲渡にならないのかという御質問でございますが、現実に合意解除をするということが形になったところで、税務署に確認してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆柳沢潤次 委員 そうしますと、いずれにしても解除して、税法上どうなるかはまた後でということですが、前の所有者から1億850万円お金を返してもらわなければいけないという形になるわけですよね。これの見通しをどういうふうに見ておられるのか、買い戻しという表現がいいかどうかわかりませんが、いつお金の受け渡しなどができるのか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎山村 企画政策部参事 2つ目の確認書の中で、期限という形で、2017年(平成29年)の3月末日までに合意解除契約を締結するという形で決めさせていただいていると。そういう中で、今後、それまでの間に鋭意交渉をさせていただく中で、より早く解決していきたいと公社では交渉を進めていくということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆柳沢潤次 委員 2017年の3月末までに契約を履行するということですが、最後にお金を受け渡す時期がまだ確定はしていないのだろうと思うのですが、前の土地所有者の状況、財政状況もあるでしょうから、その辺について必ず戻してもらえるという担保が、契約書というか、確認書を取り交わしているわけですから、それが担保だと言えば担保ですが、ただ、ない袖は振れないということもありますから。その辺についてはどういうふうに担保していくのか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎山村 企画政策部参事 前所有者との確認書の内容で、合意解除する期限につきましては、2017年(平成29年)3月末を最終的な期限という形で確約書の中で定めさせていただいております。それで、現状は、土地所有者と約2カ月に1回程度、土地公社として市で交渉を進めておりますが、実際に解除契約に至らない理由が前所有者の資金調達の中でまだ用意ができないということでございます。ただ、当てはございまして、そのものを処分した中で手当てをしたいと考えていられるようでございますので、そこいら辺の関係が進めば、その期限前までにできるという、現時点ではいつということが非常に申し上げにくいのですが、ただ、2つ目の確認書につきましては、公社顧問弁護士との相談のもと、法的な拘束力を持たせるためということで締結させていただいたものですので、それを根拠に万が一の場合にはという所存で考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○加藤一 委員長 よろしいですか。ほかに質疑はございますか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時11分 休憩                 午後0時12分 再開       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  意見はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○加藤一 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。本会議に対する委員会報告の文案は委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。  そのほか委員の方から発言はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○加藤一 委員長 これで委員会を閉会いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時13分 閉会       ────────────────────────────── 以上のとおり相違ありません。 藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。 総務常任委員会 委員長  加 藤   一...