藤沢市議会 > 2014-02-20 >
平成26年 2月 建設経済常任委員会-02月20日-01号

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  1. 藤沢市議会 2014-02-20
    平成26年 2月 建設経済常任委員会-02月20日-01号


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    平成26年 2月 建設経済常任委員会-02月20日-01号平成26年 2月 建設経済常任委員会 建設経済常任委員会の記録 平成26年2月20日 藤沢市議会                   目   次 平成26年2月20日 (1) 議案  第49号  市道の認定について(善行駅東口駅前通り線ほか12路線)… 4   議案  第50号  市道の廃止について(善行西俣野線ほか3路線) …………… 4 (2) 議案  第52号  平成25年度藤沢市下水道事業費特別会計資本剰余金の処分に             ついて ……………………………………………………………… 5 (3) 議案  第58号  藤沢市街なみ百年条例の制定について ………………………… 5 (4) 議案  第60号  藤沢市風致地区条例の制定について ……………………………18 (5) 議案  第61号  藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例             の一部改正について ………………………………………………19 (6) 陳情25第30号  「過労死防止基本法の制定を求める意見書」の提出を求める陳             情 ……………………………………………………………………21 (7) 報   告  ①  藤沢交通マスタープラン策定に向けた取組について ………29
             ②  ふじさわサイクルプラン策定に向けた取組について …………33 1.日   時  平成26年2月20日(木) 午前9時30分 開会 2.場   所  議会議場 3.出 席 者      委 員 長  宮 戸   光      副委員長  佐 藤 春 雄      委  員  原 田 伴 子   佐 藤 清 崇            井 上 裕 介   有 賀 正 義            武 藤 正 人   諏訪間 春 雄      欠席委員  な し      議  長  高 橋 八 一      副 議 長  佐 賀 和 樹      傍聴議員  市 川 和 広   脇   礼 子            永 井   譲   浜 元 輝 喜            大 矢   徹   東 木 久 代            塚 本 昌 紀      意見陳述者 猪 又 としみ      意見陳述補助者            中 野 淑 子      理 事 者  藤間副市長、渡辺企画政策部参事山口防犯交通安全課長新倉経済部長、            中峯経済部参事秋山経済部参事鈴木産業労働課主幹高橋計画建築部長、            高橋計画建築部参事中山建設総務課主幹石原計画建築部参事、            大貫都市計画課主幹古澤都市計画課主幹奈良街なみ景観課長、            村田街なみ景観課主幹金子計画建築部参事岸建築指導課主幹、            髙瀬建築指導課主幹、藤村藤沢駅周辺地区整備担当参事遠藤土木部長、            鈴木土木部参事齋藤土木計画課主幹八文字土木計画課主幹嶋村土木部参事、            川澄道路管理課主幹木村道路管理課主幹川崎道路整備課長、            馬鳥道路整備課主幹浅場土木部参事、その他関係職員      事 務 局  脇田議会事務局長小泉議会事務局参事寺田議事課主幹小宮議事課主査、            和田議事課書記 4.件   名  (1) 議案  第49号  市道の認定について(善行駅東口駅前通り線ほか12路線)    議案  第50号  市道の廃止について(善行西俣野線ほか3路線)  (2) 議案  第52号  平成25年度藤沢市下水道事業費特別会計資本剰余金の処分について  (3) 議案  第58号  藤沢市街なみ百年条例の制定について  (4) 議案  第60号  藤沢市風致地区条例の制定について  (5) 議案  第61号  藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について  (6) 陳情25第30号  「過労死防止基本法の制定を求める意見書」の提出を求める陳情  (7) 報   告  ①  藤沢交通マスタープラン策定に向けた取組について           ②  ふじさわサイクルプラン策定に向けた取組について       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 ただいまから建設経済常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 お諮りいたします。委員会の日程は、お手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(1) 議案 第49号  市道の認定について(善行駅東口駅前通り線ほか12路線)    議案  第50号  市道の廃止について(善行西俣野線ほか3路線) ○宮戸光 委員長 日程第1、議案第49号市道の認定について(善行駅東口駅前通り線ほか12路線)、議案第50号市道の廃止について(善行西俣野線ほか3路線)、以上2件を一括して議題といたします。  これら2議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前9時31分 休憩                 午前9時32分 再開       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第49号及び議案第50号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(2) 議案 第52号  平成25年度藤沢市下水道事業費特別会計資本剰余金の処分について ○宮戸光 委員長 日程第2、議案第52号平成25年度藤沢市下水道事業費特別会計資本剰余金の処分についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前9時33分 休憩                 午前9時34分 再開       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第52号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(3) 議案 第58号  藤沢市街なみ百年条例の制定について ○宮戸光 委員長 日程第3、議案第58号藤沢市街なみ百年条例の制定についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆諏訪間春雄 委員 三、四点聞かせていただきますけれども、質問の第1点は、藤沢市街なみ百年条例に、議案書を見せていただきました。その中で私が感じたことについてを質問させていただきたいと思っております。  鈴木市長は市民の気運、関心を高め、市民と行政が一体となって郷土愛あふれる藤沢の町をつくっていこう、藤沢のよさを後世へ継承していきたい、こう言われております。その趣旨は条文の中にも取り込まれているように感じておりますけれども、その中で、条例制定後の取り組みですが、街なみ継承地区を指定して、その地区の街なみの将来像を示す街なみ継承ガイドラインを定めるということを言っておりますけれども、そのガイドラインにはどのようなものがあるか、お伺いしたいと思います。 ◎村田 街なみ景観課主幹 街なみ継承ガイドラインは、後世へ伝えていく価値ある街なみの形成されている地区において、その地域の特性を捉え、街なみの将来像を見据え、良質な街なみの維持または誘導していくための目標、指標あるいは数値的な基準を地域の方々と話し合いを進めながら位置づけてまいりたいと考えております。 ◆諏訪間春雄 委員 ありがとうございました。地域の方といろいろ相談をしながら進めていくということは本当に大事なことだと思います。  2点目といたしましては、条文の第12条に市民等に対する支援がありますが、どのように支援すれば支援が受けられるのか。また、その支援はどの程度の内容を想定しているのかをお尋ねいたします。 ◎村田 街なみ景観課主幹 支援の内容についてお答えいたします。  市民等に対する支援を受ける際には、条例にございます街なみ継承地区の指定、街なみ継承ガイドラインの策定をしていく中で、良質な街なみの形成に寄与していくものを対象として支援をしてまいりたいと考えてございます。  支援の内容といたしましては、地域の特性や地域の方々の御意見によってさまざまあると考えておりますが、既存の条例や要綱等を活用した専門家の派遣、市民の活動に対する助成、緑化に対する助成、イベント等への助成、場合によっては期間を定めた上で工事にかかる設計費や建築物等の改修費助成などが考えられます。  いずれにいたしましても、地域の方々の御意見を伺いながら、良質な街なみ形成に効果的な支援を行ってまいりたいと考えてございます。
    諏訪間春雄 委員 財源的な支援も、これは大変市民に喜ばれると思いますので、どうぞよろしくその点お願いしたいと思っています。  質問の3点目ですけれども、この2つの質問をさせていただいて、ちょっと前のことを思い出したんですけれども、それは10年ぐらい前だったと思うんですが、国の補助制度でまちづくり交付金でしたか。本市でもかなり、このまちづくり交付金を活用されていたような気がしておりますけれども、道路や公園、それぞれの補助金を交付されるのでなくて、地区の特性を捉えて、さまざまな要素を取り入れて、目標を定めてまちづくりの事業を進めるものに対して国から補助金が出る制度であったと認識しております。  この藤沢市街なみ百年条例を実践していくことは、当時のまちづくり交付金の事業に似ているように感じているんですが、私がイメージしているこの認識でよろしいと感じておりますけれども、認識でよろしいのか、御意見をお伺いしたいと思います。 ◎奈良 街なみ景観課長 街なみ百年条例の理念を実践していくイメージといたしましては、ただいま委員御指摘のまちづくり交付金制度というものは、地区を設定しまして、その地区の目標を定めまして、その実現に向けて道路や公園など施設単体ではなくて、その地区のまちづくりに効果的なさまざまな要素の公共事業を計画に位置づけて実行していくと。そういうような制度でございました。  それに対しまして、この街なみ百年条例は、街なみの形成については公共事業だけではなく、民の部分についても御理解と御協力をいただく中で良質な街なみの形成に向けて進めていきたいというようなことでございます。  そういう意味で、地区の街なみの形成に効果的なものに対しまして、公共事業の実施あるいは市から市民への補助金など助成支援を行っていくという進め方を想定しておりまして、そういう意味では、このスキームといいますか、進め方は、委員から御指摘がありました、まちづくり交付金制度と非常に類似しているのかなというふうに感じております。まさに市民の支援に対して考えれば、藤沢版まちづくり交付金というような意味合いもあるのかなというふうに感じております。 ◆武藤正人 委員 まず初めに、この条文、条例ですかね。見ていますと、良質な街なみというような言葉がかなり多く使用されていますけれども、この良質な街なみというのは、どのような街なみというふうに定義しているのか、お伺いしたいと思います。 ◎村田 街なみ景観課主幹 この良質な街なみなんですけれども、良質な街なみについては、この条文が示しているイメージを示したものということです。ですので、地域の共有財産として保全されていく街並みを良質な街なみと言いますし、この条例に、要は条例に書かれている街なみについて良質な街なみ、通常ですと良好なとかという言い方をすると思いますけれども、質も含めて良質な街なみを目指して、この条例をつくっているという形でございます。 ◆武藤正人 委員 今の御答弁では、ちょっとどういうようなものが良質な街なみかというのがよくわからない部分があって、そうなると、良質な街なみというのは個人個人によって、これは主観的な問題かなと。違ってくるのかなというふうにも思うんですけれども、その点どういうふうにお考えなのか、伺いたいと思います。 ◎奈良 街なみ景観課長 ただいまの御質問についてでございますけれども、確かに街なみあるいは景観というものは人によってそれぞれ見方は差はあるものというふうに認識しております。しかしながら、街なみの形成というのは人の生活の積み重ね、あるいは地域の生活に根差した、その地区に合ったような、例えば建築物であり、さまざまな街なみを構成している要素を含めながら町が形成されていくというようなことで、人によってはその見方、好みというものもあるでしょうけれども、その辺は地域の方々、あるいは行政を含めて、そのよさ、あるいは個性というものを見詰め直して、地域の方々と話し合いを通じる中で、その質のいい、あるいは良好なというようなところを位置づけていければというふうに考えております。 ◆武藤正人 委員 ということで、そういうお話ですと、地域や人によって良質な街なみの内容が変わってくるのではないかという中で、第4条の市民及び事業者の責務というところで、市が実施する良質な街なみの形成に関する施策に協力するというふうに市民、事業者はなっているわけですけれども、そういう定義が曖昧な中で、こういった責務を負わせるというか、どの程度、協力といいますか、するのか。その辺のところを伺いたいと思います。 ◎奈良 街なみ景観課長 ただいまの御質問についてでございますけれども、良質な街なみの形成に努めるということで、もちろんこれは我々行政のほうと、その地域の方々と話し合いを進める中で、その地域の街なみ形成の目標あるいは数値的な基準を設定しまして、良質な街なみの形成の誘導を図っていこうという中で、その責務に書いてあります、例えば行政が第6条で規定しているガイドライン等を定めて継承地区の目標、将来像を定めていくわけでございますけれども、それに向かって行政と住民の方々が協働して進めていくというような趣旨で、住民の方と合意形成が図れる部分について御協力をいただくという趣旨で記載しております。 ◆武藤正人 委員 今、第6条の話も出てきましたけれども、ここで街なみ継承ガイドラインというものが書かれているわけですけれども、これはどういうものなのか。ここに書いてあるのは、ある地域、そういったところを捉えて、そういうガイドラインをつくっていくというようなことが書いてあるんですけれども、この内容についてお聞かせ願いたいのと、なぜここである地域だけガイドラインを定めるのかというところを伺いたいと思います。 ◎村田 街なみ景観課主幹 街なみガイドラインについて、具体的というか、鵠沼地区ですよね――を参考にお話をさせていただきますと、要は、ガイドラインの内容については、例えば鵠沼地区で言いますと、良好な住環境の維持ということは大きなことになってくると思いますので、その中で、要は、例えば緑の保全であるとか、それから、建築物で言えば色彩を決めていくとか、それから、高さの関係ですよね。それから、問題になっているような敷地のいわば細分化なんかという問題もございますので、そういうものを合わせてガイドラインのほうに決めていくような形ですね。これも鵠沼地区といってもさまざま、その中でもいろいろ課題等はあると思いますので、鵠沼地区でもその中の地域の特性に合った内容を決めていきたいと考えてございます。それから、藤沢宿地区で言えば歴史的な建造物が残っていて、そういうものを活用しながら、点在しているわけなので、それを線的なものにつなげていくようなガイドラインがつくれればいいのかなという感じでございます。  そのガイドラインを作成するに当たっては、以前モデル地区というような言い方で、街なみ継承地区の候補地ということで、今現在でも取り組みについては行っておるんですけれども、鵠沼地区と藤沢宿ということでございますけれども、この地区以外でも、そのような取り組みみたいなものがございましたら、我々も中に入って、その取り組みについて進めていきたいと考えてございます。 ◆武藤正人 委員 ということは、ガイドラインを定めるのはどういったときに定めるんですか。全部の地区で定めるのか、それとも何かガイドラインを定める地区というものは決めるのか。その辺のところを伺いたいんですけれども。 ◎村田 街なみ景観課主幹 ガイドラインを策定するに当たりましては、私権の制限ということも出てこようかと思いますので、合意形成がすごく大切なことだと感じております。その合意形成を進めていく中で、広い地域というのはなかなか難しい面もあると思いますので、合意形成が得られる、その地区、街なみ継承地区という言い方をしていますけれども、その中でガイドラインを決めて、それがどんどん広がっていくような取り組みをしていければいいのかなというふうに考えております。 ◆武藤正人 委員 わかりました。  では、その合意形成、これはすごく重要なことだと思うんですね。こうしたほうがいいと思う人と、いや、それはだめだという人と、いろんな人の意見があると思うんですね。特に、この街なみ百年条例でこういったガイドラインを決めるということは、なかなか合意形成は難しいのかなというふうにも思うんですけれども、合意形成はどのように整えていくのか、その手法とか考え方等について伺いたいと思います。 ◎村田 街なみ景観課主幹 合意形成を進めていく手法ということなんですけれども、それを、これだというものは、やはり難しいとは思います。ただ、我々も地域の中に入って、要は、総論賛成、各論反対なんていうところはあると思いますけれども、要は、どこまで決めるかについては、ここまでだったら決められそうだ、ここはちょっと難しそうだな、その辺のところの接点を探しながら進めていきたいと考えておりまして、やはり合意形成は必要ですから、強引にやるようなことは当然できないと思っていますし、合意形成が得られる範囲の中のガイドラインを定めていきたいというふうに、我々行政と一緒になって取り組んでいきたいと考えてございます。 ◎奈良 街なみ景観課長 ただいまの答弁で、ちょっと補足をさせていただきたいんですけれども、合意形成の進め方ということで、私どもの部署では今までも景観条例に基づきまして、景観形成地区とかの指定も進めてきております。基本的に公共事業だけでなく、民の部分ですね。そういうところにもある一定の基準、数値的な幅ですかね。そういうものを設けながら地区の皆様とお話し合いをする中で、例えば建物の色ですとかデザインについても幅を設ける中で、こういう範囲の中で対応していきましょうということを市民の皆さんと行政と話し合いを進めて進めていく。あるいは、なかなか行政と住民の方ですと行き詰まってしまう場合は、例えば専門家が来て、具体的なパート的な専門知識を市民の皆様に御理解いただくような話し合いの進め方をして合意形成が図れるよう努めていきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 ◆武藤正人 委員 今まで縛りがなかったところに縛りをつけていくということであると思うんですよね。ですから、やはりこの合意形成というものは、なかなか難しいところもあるのかなというふうにも思うんですけれども。  それでは、条例をつくるに当たって、条例は憲法とか、そういったものの枠の中でということであると思うんですけれども、法律とかでは表現の自由とか、そういったことが認められているわけですけれども、それとの兼ね合いというか、関連性というものをどういうふうにつけていくのかという、お考えをお伺いしたいと思います。 ◎奈良 街なみ景観課長 今、基本的な一般的な憲法だとか個人の権利、そういうものはもちろん尊重しつつ話し合いを進めていくのが大原則でございますけれども、基本的には同じ目標を持って、どこまで目標が共有できるかというようなところを主体で進めていくように考えておりますので、例えば合意が図れないのに強引に進めるとか、そういうことは想定はしておりませんので、あくまで先ほども申しました景観形成地区の指定のように、民主主義の原則にのっとりまして大多数の方に賛同いただけるような内容を位置づけるような形で進めてまいりたいと考えております。 ◆武藤正人 委員 その中から、最後になるかもしれませんけれども、ここの第6条の2項で、やはりさっきの縛り、強制力といいますか、そういった面で「市民及び事業者は,ガイドラインに定められた事項の遵守に努めるものとする。」とありますけれども、この強制力といいますかね。強制的なものというのはどういうふうにお考えなのか、お伺いしたいと思います。 ◎村田 街なみ景観課主幹 先ほどお話ししたように、このガイドラインにつきましては、合意形成のもとつくるという前提がございますので、ガイドラインについては皆さんがやっていこうというものを決めていくわけですから、基本的には遵守をしてガイドラインを守っていただくというふうには考えてございます。  どの程度かという話になりますけれども、この街なみ百年条例自体が何かの法律とかに基づいて定めているものではございませんので、罰則規定等はもちろんないわけで、皆さんの話し合いをする中で、このガイドラインを守れないようなことがあったら、我々のほうも一緒に話し合いをして、守っていただけるようにお願いをしながら進めていくという形になろうかと思います。 ◆有賀正義 委員 今の武藤委員の質問にも関連するんですけれども、この街なみ百年条例は理念条例だというふうに言われていますけれども、やっぱり理念を達成するためには実施条例で担保していく必要があると考えているんです。今、ガイドラインの話もありましたけれども、実施条例で理念条例の達成を担保していくという考え方についてお聞かせ願います。 ◎奈良 街なみ景観課長 ただいまの御質問についてでございますけれども、今までもお話しさせていただいているんですけれども、街なみの形成というのはさまざまな要素がございます。例えば景観の関係ですとか都市計画の関係、あるいは文化財の関係、さらには地域の活性化で、商業、産業振興というようなところも街なみの形成にはかかわってくる要素かなというふうに感じております。  今、今回の街なみ百年条例については、その街なみを形成する上での基本的な考え方を示すものとして考えておりまして、具体的な実施にかかわるものについては、先ほど申しました、例えば景観にかかわる部分であれば既存の景観条例の活用をしながら、そのガイドラインの中に景観という要素を入れたり、あるいは、文化財の要素が必要であれば、藤沢市の文化財保護条例等に規定するような内容を活用しながら、ガイドライン、その地区の目標なりを定めていければというふうに考えております。 ◆有賀正義 委員 実際、市民がそういう街なみを形成しようとしたときに、やっぱり最終的には手法としては地区計画、あるいは住民協定、そういう形でやっていくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今言われたように都市計画だけじゃなくて、産業振興だとか、あるいは防災も絡んでくると思うんですよね。そうすると、市民の方が街なみを形成していこうとしても、結局多岐にわたっていて、従来の地区計画、あるいは住民協定の進め方だと、あっちへ行ったりこっちへ行ったり、結局まとまらないという状況になっていく可能性が非常に高いんじゃないかなというふうに考えます。  そこで、やっぱりこの理念条例ができたからには、部署横断的といいますか、この理念条例の達成を担保するための、そういう手法に関するまちづくり条例的なものをつくっていくというような考え方は、私は必要じゃないかなというふうに思っているんですけれども、いかがお考えでしょうか。 ◎高橋 計画建築部長 委員御指摘の内容ですけれども、さまざまな文化的なもの、あるいは建築物、あるいは緑で言えば生け垣とか、いろいろなさまざまな要素があると思っています。今回この条例を制定するに当たりましても、場所ごとによって中身、住民の皆さんで合意形成できるものがさまざまあるかなと思っている中で、先ほど課長のほうからお話しさせていただきましたけれども、各個別法の中でできることもございますけれども、それをもっと広く、幅広く、産業から観光、あるいは文化、歴史、それから環境から緑まで幅広い中で、街なみ、建物あるいは道路面に面するものだけでなくて、さまざまなものに関して、今この条例を使いながら、その町独自の街なみというんですかね――がつくれるのかなと思っていまして、それは各補助なり、権利者の皆さんと合意形成された部分に対して助成と、合意形成を図った上でそういう街なみをつくっていきたいなと思っていますので、各個別法の中で対応できるのかなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 ◆原田伴子 委員 皆さんの質問を聞いていて、ちょっとお聞きしたくなったんですが、住民等による提案のところなんですけれども、1人で、また、数人が協働して提案できるというところからすると、この提案のハードルというか、どういうところがどうであれば提案できるかというところが、良質な街なみということに関しても個人によって見解が違う中で、例えば、自分がこう思い立ったことが提案に結びつくかどうかというところの検証というか、それは、例えばこの下に要綱なりがあって、もうちょっと詳しくなっているのか、そのあたりがどうなっているのか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。 ◎村田 街なみ景観課主幹 第8条の3項になりますけれども、そこの中に、第1項の提案ですよね。住民提案を受けた場合について、その内容を検討し、これは市が行うことになりますけれども、そこの中で、その街なみ継承地区街なみ継承ガイドラインが適正かどうかの判断をさせていただいて、もし修正点等がありましたら、またその方々と話し合いを進めながらしていくことを繰り返していくというような形と考えてございます。 ◎奈良 街なみ景観課長 ただいまの原田委員の質問で、ちょっと補足をさせていただきます。  第8条の住民の提案に関するところで、第1項のところで「市長が別に定める」というくだりがあるんですけれども、住民による提案の基本的な条件といたしましては、別に住民提案にかかわる要綱を定める予定でおりますけれども、提案できる区域の面積規模を0.2ヘクタール以上、あと、そのエリアの住民の方々の同意割合ということで、3分の2以上という規定を要綱で位置づける予定でおります。 ◆原田伴子 委員 となると、例えばよく私、御相談を受けたりするのは、この地区にワンルームマンションができるのをどうにかしていただきたいと。ごみ捨ての問題とか、管理人がいらっしゃらないということで、トラブルに結びつく場合が多いということで御相談を受ける場合があるんですけれども、こういった場合でも3分の2以上の同意があれば、行政が一緒になって合意形成も含めてやっていかれ、そうすると、建築基準法の問題とかもあると思うんですけれども、そういうことですとか、あとは、例えば細分化して住民協定で50坪以下にはならないというふうになっていても、どんどんどんどん小さくなって、売っているところもあると思うんですが、こういうところにもこの条例でかかわっていくことになるのか。その点についてお聞かせください。 ◎村田 街なみ景観課主幹 街なみ継承地区を指定するに当たりまして、第5条のところに、どういうところを街なみ継承地区に定めることができるということはございます。このところに「自然環境,歴史文化等の面で特に保全及び継承が必要である地域」、「産業,観光等に関するいずれかの面で特に保全及び継承が必要である地域」というところで、そのワンルームマンションがこういうところに該当するようなことがあれば、そういうようなこともできないとは言えないとは思います。 ◆原田伴子 委員 住環境等の保全ということにも入るのかなと思いますし、それこそ良質な街なみということに関して言えば、個々人で考え方だったり認識が違うと思うので、私はこれを見たときに、ワンルームマンションや土地の細分化に使えるのかなというふうに思われる市民の方は多いと思うんですけれども、このあたり、広報といいますか、この条例が制定された後に住民の方々にどのように告知をされていくのか。また、その中において住民等による発案、提案については積極的にやっていただくことが、ある意味前提なのかなという。行政が勝手にガイドラインをつくって、この地区をどうというよりは、住民発意があり、本町や鵠沼の話もそうですけれども、そういうところがあるところに関して協働でやっていこうという姿勢なのかなと思うんですが、この点はどのようにお考えなのか、お聞かせをください。 ◎奈良 街なみ景観課長 ただいまの御質問についてでございますけれども、先ほど事例として、ごみ問題が住環境の問題、あるいは土地の細分化の問題等ございます。今までもそういう課題というのは顕在化していたんだというふうに認識しております。その中で、例えば土地の細分化とかでいきますと、例えば住民協定、あるいは建築協定などで、紳士協定というか、申し合わせで位置づけをしていくというようなところもあって推移してきております。  したがって、今、現状でこの街なみ百年条例を制定したからといって、すぐにその辺が、いきなり最低敷地規模の規定を入れるとか、そういうことというのはなかなか難しいのかな。やはり段階を踏んで地区の方々と話し合いを進めながら、一つの手法としては、そういう民民の協定といいますかね。そういうことで、まずはスタートしていきましょうよということもステップとしてはあるでしょうし、それがある程度定着してきて効果が出せれば、都市計画法に基づく地区計画などで最低敷地規模を法的に担保していくとか、そういうステップになっていくのかなというようなことを想定しております。 ◆井上裕介 委員 済みません、何点か御質問させていただきたいんですけれども、今、合意形成等々の質疑がありまして、答弁はよくわかりました。しかしながら、このガイドラインのところで、市が行う手続というものと、あと、住民等による提案での手続というものが、市が行う場合は公聴会等を開けば、必要な処置を講ずることをすればできるということでありますけれども、一方、この住民による提案の場合はかなり高いハードルに感じまして、この点、かなり大きな差があるのかなと思うんですけれども、その点、提案者の行政としてどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ◎奈良 街なみ景観課長 ただいまの御質問につきまして、住民提案によるハードルの問題を御質問されているんですけれども、基本的に、この第8条で規定する住民等による提案のところでございますけれども、この想定は我々としましては行政側が住民との話し合いに参加していないケースで提案が出てくることもあろうかというふうに考えて想定しているものでありまして、基本的には街なみ継承地区を指定し、あるいはガイドラインを策定する場合には、その地域の方と我々行政がともに協働で話し合いを進めながら決めていくというようなことを想定しておりますので、最終的な手段として、最終的な手続としまして市が地区指定、あるいはガイドラインの策定をしていくことになるわけでございます。したがって、住民の方々と十分な話し合いを経て行うことを想定しておりますので、ここで規定している3分の2というのは、行政が提案段階で話し合いに加わっていないというようなケースを想定しておりますので、その辺、市がやる場合はハードルが低いと。そういうことは考えておりませんので、御理解いただきたいと思います。 ◆井上裕介 委員 ということは、この住民等による提案の第8条は、最初こういうスタートをしたときに、市民の皆さんがいろいろとこういう景観を何とかしてほしいと言ったときに、行政側が関与をしていれば、この3分の2等々の手続はとらなくていいということの解釈でよろしいんですか。 ◎奈良 街なみ景観課長 そういうことではなく、基本的に行政がかかわりなく提案される場合以外は、基本的に地区の設定、エリアの設定とか、ガイドラインに位置づける目標なりが共通認識のもと合意形成が図られているというようなことで、行政がかかわらない場合で提案できる3分の2とかという数値基準ですね。そういうものもクリアした中で指定あるいは策定がしていけるものというふうに考えております。 ◆井上裕介 委員 わかりました。  そこを含めて、この理念条例であるというわけでありますけれども、理念条例の中で、こういった住民等による提案も含めて、こういうガイドライン等々の提案に対して、継承地区をこういうふうにしてほしいというものに対して、想定はされていると思うのでお聞かせをいただきたいんですけれども、何件ほど想定をして上がってくるものとして条例を制定されているのか、お聞かせをいただければと思います。 ◎奈良 街なみ景観課長 現状では市民活動が盛んな団体とかもございまして、もう既にこの条例制定と並行しながら活発な活動をして、気運が高まっている地区の方々とは、この条例を適用できるような方向を目指して現在も勉強会、意見交換会などを実施しておりますけれども、具体的な想定といいますと、今、私どもが直近で考えているところは、やはり藤沢宿がある藤沢地区のエリア、あるいは住環境の課題でまちづくりの目標が統一感を持って活動されている鵠沼の地区ですとか、そういうところを想定しております。先ほど原田委員のほうからも質問が出ていたんですけれども、こういうものをできるだけ早く実行に移して、まず第1号を出すことによって、市民の方々にもその事例が浸透してくれば、さまざまな地区で広がりを見せていっていただけるのかなというふうに考えております。 ○宮戸光 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時16分 休憩                 午前10時17分 再開       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。  御発言のある方、挙手にてお願いいたします。 ◆有賀正義 委員 今、委員の間でいろいろと質問が出て、ちょっといま一つ捉え切れないな、捉えどころがないなという印象を私は持っています。というのは、やっぱり最初にこの街なみ継承地区を定めるという中で、藤沢宿の関係と鵠沼の住環境というふうに、もう出ちゃっているんですけれども、そこは本当に今の状況で、この理念条例をその人たちが受け入れられるかどうかというのが、よくわからないんじゃないかと思うんですけれども。どうでしょうかね。理念条例ができましたから、では、私たち、やりましょうと、すぐ藤沢宿の関係の方とか、鵠沼関係の方って飛びつくような状況にあるかどうかというところなんですけれどもね。ちょっとそこを私は今疑問に思っていますけれども、どう考えますか。 ○宮戸光 委員長 ただいま有賀委員から御発言がありましたが、これに対してどなたか御意見をお持ちでしたら御発言ください。 ◆諏訪間春雄 委員 確かに有賀委員の言っているのも、一理、道理はわかるんですけれどもね。この街なみの景観については、藤沢市民のさまざまな意見のあるのは、これは必然ですよ。どこの地区においてもね。今までがそうですよ。こういう町をつくろうと言っても、みんなさまざまな意見がある。それでも合意形成を持って何とかやってきたんですね。ある意味それは必然であるんです。  同時に、この地区協定においたって課題はありますよ。どこだってあるんですけれども、今、この条例制定に当たって、行政の方針というのは市民と一体となって街なみのよりよい環境を目途としているわけで、私は、さまざま意見はあっても、これはぜひとも積極的に推進していただきたいというような考えしかないんですよね。  それはさまざまありますよ。意見は。これは意見があるから、これはどうなんだ、あれはどうなんだと言ったら、街なみ景観はできないと私は思っていますけれどもね。 ◆有賀正義 委員 別に否定しているわけではなくて、せっかく理念条例ができるんだから、それをうまく使ってもらう必要があるかなという中で、ちょっと皆さんに問いかけているところなんですけれどもね。 ○宮戸光 委員長 ただいま有賀委員のほうから御発言がありましたが、ほかの方、何か御意見があれば御発言ください。 ◆佐藤清崇 委員 この条例案で示している街なみの形成というのは、やっぱり地域の物語というものが必要だと。ここにも書いてありますけれども、それはその人々の生活の積み重ねであったりとか、そういう、もう歴史物語というものがなければ街なみというものはできないわけですよね。  そういうものというのは行政側が、藤沢というものはこういうものだから、こういう街なみをつくろうと言ってできるものではないわけですから、それはもう、その地域のお住まいの方々がどうやって紡ぎ出していくかというものを、行政としてそれを促していって、それで後押しをするために、その第一歩という、この条例の位置づけだというふうに私は理解しているところであります。 ◆武藤正人 委員 私も、街なみ百年条例につきましては、ぜひともやっていただきたいという思いはありますけれども、ただ、この後出てくる都市マスタープランとか、交通マスタープランとかというようなものもあるわけですけれども、要は、藤沢市、これから今後、高齢化社会になっていくにしたがって、住みよい町でなければならないというところが一つあると思うんですね。それと、街なみ百年条例が、これが私がちょっと懸念しているのは、縛りが強くて、逆に住みにくくなったりとか、思うように住めなくなったりとかというふうになってしまうと、これはまた何のための条例になってくるのかなという思いはあります。  そこでしっかり市民の方に、この条例をつくって、こういったふうになるんだというような夢と希望ですか。そういったものを与えられるような条例に市が、行政がきちっと周知徹底していく、理解してもらうことが大事じゃないかなというふうに思います。 ◆原田伴子 委員 有賀委員のおっしゃる懸念というところは理解できるかなと思うのが、なぜかというと、ここが街なみ継承地区になりますという、その規定の仕方がまだ曖昧なので、まず、やってみないとというところがすごくあるんだと思うんですね。確かに藤沢、鵠沼が、では、ここに合致するのかといえば、逆にある意味、ここ藤沢や鵠沼地区があるからこそ、この理念条例を発案するもとになったのかなという部分があるので、この2つは指定していく方向なんだろうなと思うんです。  ただ、この後に関して言うと、私は住民等による提案というところがすごく画期的だなというふうに感じるわけですけれども、いわゆる住民の方々も、こういうまちづくりにしたいというところに行政が寄り添っていって、一緒に考えていくというふうになっていくと、この2つ以外のところが出してきた提案に対して、市が本当に一緒にまちづくりをやって、住民の方々の3分の2の同意があればということですけれども、あれば、そのまちづくりの方向性がそちらのほうに持っていけるようになるのかどうかというところが、すごく私はそちらのほうが懸念するわけです。  住民の方々も今、あちこちで大震災の後にいろいろ、この地区はこうしていこうという考えがいろいろ出てきているので、それがもっと活性化していくということは私は望ましいと思いますけれども、そこに行政がちゃんと反応して対応していけるのか。それを試すための理念条例になればいいなと思うんですけれども、そこの部分がちょっとまだ、今の段階ではまだわからないなと。そこに期待したいなというふうに思います。 ◆有賀正義 委員 今、原田委員さんが、市が寄り添うかどうかわからないという御発言だったんですけれども、そういうところだと思うんですよね。結局、今でも地区計画だとか住民協定、これは市が入ってやってはいるんですが、さらにこの条例に関係すると、やはり答弁をやったように、産業だとか環境だとか文化だとか歴史、それから防災とか、もう本当に多岐にわたってくるわけですよね。そうすると、今の寄り添い方という言葉を使えば、市の寄り添い方でいいのかと言ったら、ここはもっともっとハードルが高くなってくると思うんですよね。  そのために私は先ほどちょっと質問したんですけれども、横断的に市としてどう動くかという、そういうまちづくり条例的なものを今後考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思って、質問させていただいたわけなんですけれども、ここはいろいろと議論があるところだと思うので、またそれは別の場に移してもいいと思うんですけれども、私はそういう考えで、ちょっとこの条例を捉えて、ぜひ実効性のある条例にして、本当に暮らしやすくて誇れる街なみというものをつくっていければなというふうに思っております。 ○宮戸光 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時25分 休憩                 午前10時26分 再開       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆佐藤清崇 委員 それでは、討論を行わせていただきます。  先ほど議員間討議のときにも申し上げたんですけれども、この良質な街なみの形成というものには、すべからく、そこに住まわれる人々の生活の積み重ね、いわゆる物語が必要になってくる。これなくして街なみの形成というものはあり得ないと考えております。  私、せんだって、機会がありまして、上越市の高田地区ですね。雁木通りで有名なところを訪ねてくる機会がありましたもので、行ってきたんですけれども、雁木というのは雪国の玄関先にひさしを出して、それぞれの家の方々がちょっとずつ私有地を提供して歩くスペースを確保してあげるといった、いわゆる共助の象徴のような街なみができているわけなんですね。  それが、藤沢でそういうものが紡ぎ出していけるかどうか。これは行政があれをやれ、これをやれということで出せるものでは決してなく、地域の方々が紡ぎ出していかれるものなので、それは行政として、そういうものを出してもらえるように促していって、そして後押しをしていけるようにするための第一歩の条例であるというふうに私としては理解をしておりますので、この精神にのっとり進めていただければと思いまして、賛成の討論といたします。 ◆諏訪間春雄 委員 鈴木市長が掲げる街なみ百年条例は、藤沢の歴史あるいは文化を感じさせる資源や街なみを地域の共有財産として長い時をかけて手を加えながら町を保全、再生、創造、価値を高めて次世代に継承していくために基本的な考え方を示すものと私は聞いておりますが、これはあくまでも理念的なものでございますので、条例に市長の思いが取り込まれていればよいものと思っております。しかしながら、いざ実践していくとなりますと、今、委員の方々からさまざまな課題があるというお話もありました。街なみの形成やまちづくりは地区によっていろいろな特性があると思っておりますけれども、行政は所管事務に応じた組織の編成がされております。先ほどの質疑でまちづくり交付金のことに触れさせてもらいましたけれども、藤沢市では行政内部の連携を図り、まちづくりに取り組んできた事例もありますので、ぜひともしっかり取り組んでいただきたいと思っております。  また、現状では藤沢宿地区と鵠沼地区モデル地区とされておりますけれども、今後、ほかの地区に広がっていくようPRをしていく必要があると思いますので、あわせて意見とさせていただきます。  この街なみ百年条例を契機に市民の機運あるいは関心が高まって、郷土愛あふれる市長が掲げる藤沢を目指していってもらいたいと思って、賛成といたします。 ◆有賀正義 委員 みんなの党藤沢の賛成の立場からの討論とさせていただきます。  市民の方々のいろいろ話を聞くにつけ、この街なみ百年条例への期待というのは非常に大きいものを感じています。今まで、もう本当にいい町をつくりたい、歴史、文化のあふれる町をつくりたい、あるいは住環境を守りたいと思っても、なかなか具体的なよりどころはなかったというところにおいて、先ほど言いましたけれども、非常に期待が高いという中で、先ほど議員間討議でも課題提起させていただきましたけれども、市民が動きやすい、あるいは地権者が協力しやすい、そういうような実効性を担保するような実施条例というものを、ぜひこれからつくっていっていただきたい、あるいは私たちも考えていきたいという意見を付しまして討論とさせていただきます。 ○宮戸光 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第58号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(4) 議案 第60号  藤沢市風致地区条例の制定について ○宮戸光 委員長 日程第4、議案第60号藤沢市風致地区条例の制定についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
    ◆有賀正義 委員 さきの建設経済常任委員会で、県条例からの移行という中で藤沢らしさというものをどうやって取り入れていくかという質問をさせていただいた中で、基本的には県条例をそのままスライドさせるという御答弁だったんですけれども、今回はいろいろと実情に合わせて、あるいは、県条例ではちょっとうまくいっていないという、藤沢に合っていないという実情に合わせてというところと同じになるかもしれませんけれども、そういうところで藤沢に合わせてこういうふうに調整したというところを、まとめてお聞かせ願えればと思います。 ◎村田 街なみ景観課主幹 まず、擁壁のところになりますけれども、擁壁につきましては、今まで高さ5メーター以上が許可の対象となりましたけれども、今回この条例を改正を機に、2メーターを超えるものについて許可の対象という形にします。そうすることによって、要は圧迫感のある擁壁につきまして、例えば型枠擁壁を使っていただくとか、擁壁の壁面に緑化してもらうとか、そういう配慮をしていただきたいというふうに誘導していく考えでございます。  それから、もう一つ、緑化に関してでございますけれども、緑化に関しましては、条例に緑地率で20%ということを規定しています。現在、審査基準に定めておりますけれども、500平米以上のものについては20%、500平米未満のものについては10%という規定がございまして、10%なんですが、これは県内で考えますと厳しい規定になってございまして、例えば高木のお話をさせていただきますと、藤沢市では2.5メーター以上のものを高木という規定をしておりますけれども、それでやりますと、幅が1.8メーターぐらいだとすると、大体面積としては1.7、1.8平米ぐらいになりますけれども、ほかの県で言えば、その高木を1本当たり5平米、将来を見越したということもあるんでしょうけれども、5平米としてカウントしておりますので、かなり、要は1本当たりの単位面積が違ってきているということがありまして、今回の改正によりまして、高木につきまして、今、植えたときと水平、上から見た面積でカウントしているんですけれども、それを将来を見越したものに変えていくということで、基本的には3平方メーター、1本当たり高木についてはそういうふうにカウントしていきたいと思います。このことをあわせまして、現在の10%が20%と、ほぼ同等となるように変えていきたいと考えてございます。  それから、着手届と完了届が、県条例のときは規則で規定をしておったんですけれども、こちらを条例に盛り込みまして、ある意味、規則から条例へ強化をして、完了届や着手届が確実に出るようなことを変えることによって誘導して、鵠沼地区は現状をしっかり把握していきたいと考えてございます。 ◆原田伴子 委員 風致地区そのものの指定とか解除についても藤沢市が権限を持つことになるということでよろしいんでしょうか。とりあえずそれをお聞かせください。 ◎奈良 街なみ景観課長 ただいまの御質問は風致地区の都市計画の指定ということだと思うんですけれども、これについては藤沢都市計画のほうで案を立案して、県等に許可をいただくというような形になると思います。 ◆原田伴子 委員 現在も風致地区が何カ所でしたっけ。5カ所か。違う。あると思うんですけれども、今後、風致地区に指定していくということもお考えがあるかどうか。その点についてお聞かせください。 ◎奈良 街なみ景観課長 風致地区の趣旨からしますと、藤沢市の都市の進展に伴っている状況もございますので、新たに風致地区の指定をしていくという考えは現在のところは予定はしておりません。 ○宮戸光 委員長 ほかに質疑はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時36分 休憩                 午前10時37分 再開       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第60号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(5) 議案 第61号  藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について ○宮戸光 委員長 日程第5、議案第61号藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆原田伴子 委員 今、チラシを。  この間、うちにも新聞の間に入っていたんですけれども、チラシが入っていまして、一戸建ての住宅のほうの、もう募集が始まっているようなんですが、40坪ぐらいで5,500万円ぐらいかなと。意外と安いかなと。まあ、買えないんですけれども、うちは。買えないんですけれども、相場から言えばこれだけの施設がここの町の中でできていく中で、かなりの応募があるのかなというふうに感じています。  1つお聞きしたいというか、懸念をやはり感じるのが学校とか保育園、保育園というより学校ですとか学童の関係で、そのあたりが足りるのかなと。段階的に住民を入れていくというのは前々からお話を聞いていますけれども、一戸建てでこの数でこの金額ということになると、かなりお子さんのいらっしゃる世帯が入ってくる可能性が高いかなというふうに感じているんですけれども、一方、辻堂地区で今、学校や学童がかなり密集していて、自分の地区とは違う学童に行かなきゃいけなかったりとかという話も聞いていますので、そのあたり、済みません、教育委員会がいらっしゃらないところであれなんですけれども、おわかりになる範囲でお答えをいただけたらと思います。 ◎額賀 企画政策課課長補佐 それでは、原田委員の御質問にお答えをいたします。  サステイナブル・スマートタウンの販売が先週、2月15日に第1期として開始がされております。価格帯は今、委員がおっしゃったとおり、5,000万円から約6,500万円、最多価格といたしましても5,700万円程度ということで、先週の販売開始の状況で申しますと、やはり興味を持っている方が多く、販売戸数のほとんどの購入希望ということで、現地にお見えになった方が多かったと聞いております。  購入者の層なんですけれども、やはり30代という方もかなり多くお見えになっているということで、実際その方が御購入されるかどうかというのは、まだまだこれから契約ということでは、まだ未定なんですが、現時点で開発区域の学区といたしましては辻堂小学校という学区になっているんですが、当時、これから開発1,000戸、3,000人という人口を見込んだ中では、教育委員会の推定として、最大で見込んでも小学生200人、中学生が100人程度、合計300人程度の児童生徒がふえるのではないかという想定をしております。  今回販売開始をして、どのぐらいの層が来るか、どのぐらいのお子さんを持った家庭の方が住まわれるかということについては、事業者のほうもその推移を見ながら情報共有を市と一緒にしていきたいと聞いておりますので、そこは現在のところ、今の学区について、今回3月末まで100戸あたり販売はしたいという事業者の予定がございますので、その推移を見ながら、また、近隣の八松小学校、鵠沼小学校という学区も隣接しておりますので、これから販売に向けて児童の推移を見て、またそういったことも検討していきたいというふうに言っております。  現在、辻堂の学区につきましては、使用可能教室36のうち、普通教室として32を使用しているという状況でございますので、当初のこの町開きに向けての児童の需要というのは、賄えるのかなというところです。  今後どういう年齢構成、また児童構成になるかによって、そのことについては検討していきたい。同じように学童についても、全体としてはやはり不足ぎみというのはございますが、担当部署においても児童の推移を見て、今までの不足の課題とあわせて、ともに検討していきたいというように聞いております。 ○宮戸光 委員長 ほかに質疑はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時43分 休憩                 午前10時44分 再開       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第61号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(6) 陳情25第30号 「過労死防止基本法の制定を求める意見書」の提出を求める陳情 ○宮戸光 委員長 日程第6、陳情25第30号「過労死防止基本法の制定を求める意見書」の提出を求める陳情を議題といたします。       ──────────────────────────────   陳情25第30号  「過労死防止基本法の制定を求める意見書」の提出を求める陳情 (陳情項目)  「過労死防止基本法の制定を求める意見書」を、国へ提出してください。 (陳情理由)  住民生活の向上に向けた、貴議会の日頃からのご尽力に敬意を表します。  過労死が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀が経とうとしています。過労死が労災と認定される数は増え続けており、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいですが、過労死は、「過労自殺」も含めて、年齢、性別、職業を超えて広がり続けています。  労働基準法は、労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、労働者の生命と健康を保護することを目指しています。しかし、この規制が、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき」「最低のもの」(労働基準法1条)であるにもかかわらず、実際の労働現場においては、過重な長時間労働が蔓延し、それが当たり前であるかのようになっているのが現状です。  労働者は、いくら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではありません。また、個別の企業が、労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するのは難しい面があります。  過労死・過労自殺撲滅が叫ばれて久しい中、減少するどころか広がり続けていることからすれば、個人や家族、個別企業の努力に任せていたのではその目標を達成できないことは誰の目から見ても明らかです。  そうである以上、国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要があります。  つきましては、過労死・過労自殺を撲滅するため、地方自治法第99条の規定に基づき、貴議会におかれましては、意見書を政府にご提出いただきますよう、よろしくご尽力をお願いいたします。                                平成26年2月12日                          全国過労死を考える家族の会                          陳情者代表                          藤沢市辻堂西海岸1-5-1-528                          中野 淑子 藤沢市議会議長  高 橋 八 一 様       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 本件につきましては、陳情者から趣旨説明の希望がありますので、陳情者の入室をお願いいたします。         〔猪又としみ意見陳述者、中野淑子意見陳述補助者入室〕 ○宮戸光 委員長 どうぞおかけください。  陳情者の方、こんにちは。  最初に審査の手順について御説明させていただきます。  まず、陳情者の方から、今回のこの陳情における趣旨説明を5分以内で御発言をお願いいたします。こちらに時計もありますので、ごらんいただきながらお願いいたします。なお、5分の時点でベルが鳴りますので、速やかに終了してください。  次に、趣旨説明終了後、こちら側に座っております委員から陳情者の方に対する質疑を行います。質疑が終了しましたら陳情者の方は退席していただき、その後、委員による陳情の審査を行ってまいります。  それでは、ただいまから陳情の趣旨説明を行っていただきたいと思います。説明の際は冒頭、自己紹介をしていただき、御起立の上、御説明をお願いいたしたいと思います。  それでは、お願いいたします。 ◎猪又としみ 意見陳述者 私は、全国過労死を考える家族の会の猪又としみと申します。  私の夫は飛行機の整備士でした。出勤途中、クモ膜下出血を発症し、50代前半で突然この世から旅立っていきました。この現実を受けとめることも受け入れることもできず、7回忌を前に時はいまだにとまったままです。  夫は早朝、遅番、夜勤と、毎日時間帯を後ろに大きくずらしながらの三交代勤務をしておりました。早朝、遅番においては離発着便に伴う飛行機の修理、点検を行い、本格的な重整備は夜勤で行います。航空会社には安全性と定時性という2つの相反する使命があり、整備士はそのはざまで日夜格闘しています。一度に多くの大切な人命をあずかる仕事ですから、仕事のミスは決して許されません。  しかし、昨今、経営サイドは人員配置数を大幅に抑えることで経営規模を拡大させ、収益を上げています。当然、現場においては業務の密度は高くなり、その一番のしわ寄せは現場の責任者に最大限にのしかかり、夫においても年齢を重ねるたびに業務の加重性と過密性は増していきました。あわせて防波堤であった三交代勤務におけるシフトの規則性も崩されていきました。しかし、企業も労働条件を改善したいと思っても、自社だけを改善するということが難しいところにあるようです。このような状況下で航空業界だけでなく、日本国内ありとあらゆる職場、職種において年代を超え過労死などが多発し、今もふえ続けています。  航空の現場で働く労働者も、それ以前にも以後も、毎年病気を発症したり、亡くなる人が発生し続けています。このことは社会にとって大きな大きな損失であることは明らかです。  遺族や被災者は仕事との、その因果関係を立証することは本当に難しく、遺族も過労死してしまうくらいつらくて大変な作業を何年もかけてしていかなくてはなりません。私の事案も含め、労基署段階でも認められない事案が圧倒的に多く、実際、長年、1年の3分の2ほど出張先で仕事をし、そのまま出張先で倒れて亡くなっても労災として認められず、何年も留守宅をあずかってきた妻の苦労と、会社のために頑張って働いてきた御主人の無念、この先の生活の不安、このような思いをどうおさめていったらよいというのでしょうか。厳しいノルマ、長時間労働、暴力、パワハラなどが蔓延し、あすは我が身、我が子、我が親と危機感を感じている方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。  家族の会に入ってこられる遺族が今も絶えません。二十数年前に遺族たちが立ち上げた、この過労死を考える家族の会としては、これ以上つらい思いをする労働者や家族、遺族を出してはならないという思いで、この2年余り、過労死防止基本法の制定を求め、国会議員会館で議員さんへの働きかけ、院内集会、厚労省への要請、署名活動と、身を削りながら続けてまいりました。署名においては全国で53万筆近くが集まりました。  こちらの同じ藤沢市に住む中野さんは80歳近い年齢です。湘南のこの穏やかな優しい風と自然に引かれ、藤沢市に移り住む人や、疲れた体と心を癒すため、はるばる遠くから遊びに来る若者や家族連れがたくさんいます。夫も生きていれば砂浜を散歩したり、サーフィンも楽しめたでしょう。  このような癒しの地にあって、自然や命を大切にする市として、神奈川県でいち早く過労死防止基本法の制定を求める意見書の提出を採択していただき、国に届けていただくことを切に、切にお願い申し上げます。  2014年2月20日。全国過労死を考える家族の会、猪又としみ。 ○宮戸光 委員長 どうぞ御着席ください。
     ただいま趣旨説明が終わりました。  この陳情に関し、陳情者に対する質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 これで陳情者に対する質疑を終わります。  陳情者の方は御退席していただいて結構でございます。御案内をお願いいたします。         〔猪又としみ意見陳述者、中野淑子意見陳述補助者退室〕 ○宮戸光 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎新倉 経済部長 それでは、陳情25第30号「過労死防止基本法の制定を求める意見書」の提出を求める陳情について御説明を申し上げます。  初めに、過労死の労災認定についてでございますが、その認定は、平成13年12月に改正をされました厚生労働省の脳・心臓疾患の認定基準に基づき、労働基準監督署により行われております。その認定基準によりますと、発症前1カ月間におおむね100時間、または発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、1カ月当たり約80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連性が強いと判断をされることとなっております。また、平成23年12月に定められました心理的負荷による精神障がいの認定基準によりますと、精神障がいの発病が仕事に起因する強いストレスによるものと判断できる場合、労災認定がされることとなっております。  次に、過労死が労災と認定をされた件数の状況でございますが、最新の平成24年度の統計では、全国で脳・心臓疾患及び精神障がいで労災が請求をされた件数は2,099件で、そのうち業務上に起因するものと認定をされた支給決定件数は、脳・心臓疾患で338件、精神障がいが475件で、合計813件となっております。なお、神奈川労働局管内では脳・心臓疾患の請求は58件で支給決定が23件、精神障がいの請求は91件で支給決定は46件となっております。  次に、過重な長時間労働についての定義でございますが、労働時間は労働基準法第32条におきまして1週間に40時間を超えてはならず、1日では8時間を超えてはならないと規定され、これを超える場合は同法第36条の規定により、労働組合等との書面による協定が必要とされており、その限度は1カ月45時間、1年間で360時間と定められております。  こうした中で、平成24年における労働基準監督署の定期監督等の実施状況では、労働時間の違反件数は全国で2万8,726件となっており、また、平成24年度に労災と認定をされた支給決定件数のうち、1カ月平均の時間外労働時間数が月80時間を超えるものの割合は、脳・心臓疾患が83.4%、精神障がいでは45%となっておりますことから、過労死対策としては、労働基準法及び労働安全衛生法の適切な運用も極めて重要と考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○宮戸光 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆諏訪間春雄 委員 まず初めに、先ほどの市側の説明で、労災の支給件数、決定件数ですね。これはわかったんですけれども、年代別や職種別の数字が出ていれば教えていただきたいと思います。 ◎鈴木 産業労働課主幹 それでは、年代別と職種別の数字ということでございますが、年代別では20代以下が116件、30代が205件、40代が259件、50代以上が233件となっております。また、職種別といたしましては、多いもので、脳・心臓疾患におきましては自動車運転従事者が83件、営業職従事者が21件、商品販売従事者が18件、管理的職業従事者と一般事務従事者がそれぞれ17件となっております。また、精神障がいにおきましては、一般事務従事者が65件、情報処理・通信技術者が30件、商品販売処理従事者が29件、自動車運転従事者が28件、営業職従事者が24件となっております。 ◆諏訪間春雄 委員 今、御説明いただきまして、年代別の数字はわかったんですけれども、30代以下の若者の人たちが合計320件、これは相当多い数字ですよね。その意味で、最近、若者の使い捨てという言葉が疑われる、いわゆるブラック企業の問題が取り沙汰されておりますけれども、国の対策についてわかりましたらお聞きしたいと思います。 ◎鈴木 産業労働課主幹 それでは、いわゆるブラック企業ということでございますが、ブラック企業につきましては明確な定義というものはございませんが、厚生労働省におきまして、平成25年9月に過重労働重点監督月間といたしまして、若者の使い捨てが疑われる企業に対しまして重点監督を実施いたしました。実施した事業所は5,111件で、違法な時間外労働があったものが2,241件、加重労働による健康指導防止措置が講じられていなかったものが71件でございました。また、その対策といたしまして健康指導が行われたものが1,120件、労働時間の適正把握指導が行われたものが1,208件でございました。 ◆諏訪間春雄 委員 説明を受けているんですけれども、この過労死をなくすために、先ほど説明のあった労働基準法に沿った監督、指導が当然必要と考えておりますけれども、市として、本市として働き過ぎの実態についての考え方、あるいは今後の取り組みについてお考えがあればお聞きしたいと思います。 ◎秋山 経済部参事 過労死の主な原因であります長時間労働の問題は、例えば今後の少子高齢社会において労働時間が長くなることは、例えば育児であるとか介護といった時間が十分確保できないといったことが想定できます。  そういった意味で、今後、国においては昨今の社会情勢を受けまして、今後も監督指導面について強化が図られるというふうに考えてございますが、本市におきましては平成23年度にワーク・ライフ・バランス推進会議を設置いたしまして、翌年にはワーク・ライフ・バランス宣言を行い、働く方々が家庭や地域に参加できることや、企業、経済団体、労働団体、行政などがそれぞれの立場で責務を果たし、充実した生き方を目指すとしてございます。こうした取り組みを通じまして労働環境の改善につなげていければというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。 ◆有賀正義 委員 ちょっと基本的な質問なんですけれども、労働基準法では三六協定で労使の合意がとれれば無制限の残業ができるということなんですけれども、例えば管理職なんかは残業という概念がないんですが、労働基準法での管理職の勤務時間の扱いというのは、どういうふうな理解をしているんでしょうか。もしわかれば教えてください。 ◎秋山 経済部参事 労働基準法の適用につきましては、国家公務員の一部を除きまして全労働者に適用されるということが原則でございますので、当然、手当の問題とかを含めて、一般の労働者と若干の違いはございますけれども、基本的な法的な趣旨としては適用されるというふうに理解してございますので、よろしくお願いいたします。 ○宮戸光 委員長 ほかに質疑はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時02分 休憩                 午前11時03分 再開       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆佐藤清崇 委員 先ほど有賀委員の質疑の中にもありましたけれども、本来、労働基準法の内容、精神がしっかり守られておれば、こういった話は起こらないんですけれども、現状としてこのような状況がある以上は、対応策としてしっかりととっていく必要があるだろうというふうに考えまして、かわせみクラブといたしましては趣旨了承ということとさせていただきたいと思います。 ◆諏訪間春雄 委員 陳情25第30号「過労死防止基本法の制定を求める意見書」の提出を求める陳情に対する自由松風会の討論を行います。  まず、本陳情理由に明記の過重な長時間労働を強いられる現実があることは承知しておりますけれども、その対策として労働基準法、労働安全衛生法が制定されており、過労死対策として同法の適切な運用を図ることを先決と考えております。  そんな中、田村厚生労働大臣は、平成26年1月31日衆議院予算委員会の中で過労死問題について、時間外労働、また休日等々の労働、こういうものに対してはなるべく減らしていただくように基準監督署の方からいろいろな指導をさせていただいております。また、行き過ぎた長時間労働等でありますとか、または休日労働に関しましては、労働安全衛生法上から健康管理をしっかりするよう、状況で対応するというふうになっておりまして、これも徹底的に指導させていただいております。さらには、やはり過労死という問題は、これは我々もあってはならない問題だというふうに思っておりますと、現行法上での対応を運用しつつ、過労死防止の重要性をしっかりと答弁しております。  政府・与党、自民党では、過労死問題につき現行法の運用による対応をしつつ、過労死防止基本法制定に向けて既に雇用問題調査会に過労死等防止に関するワーキングチームを設置し、基本法制定を視野に入れた検討を進めており、今後新たに議員立法を行う可能性は十分にあります。  また、長時間労働により育児、介護の時間を確保できなくなったり、本格的な少子高齢化社会の到来により、長時間労働が横行する社会の風潮を転換させる必要があると考えております。  先ほどの市当局の御答弁の中でも、仕事と生活の調和を目指すワーク・ライフ・バランスの取り組みの重要性や、特に若者に対する使い捨て、とりわけ違法な時間外労働や過重労働などを行うブラック企業等の問題が多発しているとのことでありました。そのような観点からも、陳情者がおっしゃっておられます過労死防止基本法の制定を求める意見書を国に提出することについては理解をすることができます。  よって、本陳情は趣旨了承といたします。 ◆井上裕介 委員 それでは、陳情25第30号に対するさつき会の討論を行います。  陳情者の方の意見陳述でもよくわかりました。陳情者の思いというものは、もう同じことが二度と起きてはならないということであると思います。そういった意味で、過労死、また、過労自殺を撲滅すること、これは過労死の防止基本法の制定にあると思います。  よって、さつき会といたしましては本陳情は趣旨了承といたします。 ◆有賀正義 委員 みんなの党藤沢の趣旨了承の立場からの討論とさせていただきます。  私自身、企業勤めからもう10年以上離れているんですけれども、私が勤めていたころの実情は、出世レースの代償としてのサービス残業とか、あるいは管理職による深夜業務、これはもう本当に日常茶飯事でした。企業は成果を追うために社員に対して非常に叱咤するような場面もある中で、連日深夜業務が続く中でマネジメントサイドから、幾ら大変だって、まだ死んだやつはいないんだろうという言葉を聞いたときに、非常に私は、これじゃいけないなという気持ちになりました。一刻も早く、もう本当にそういう働く環境をしっかりと、ワーク・ライフ・バランスも考えた中で運営できるような基本的な理念を確立するべきだというふうに切に感じております。  以上、みんなの党藤沢の討論とさせていただきます。 ◆原田伴子 委員 私もサラリーマンだった時代がありますので、サービス残業もたくさんしてきましたし、息子がこの春から就職しますが、その就職の面接のときにも、やはりブラック企業というものが彼らの中でも言葉があって、幾ら働いても、例えば店長候補になったりすると、残業がたくさんあっても全然収入には結びつかないけれども、出世するためにやらなきゃいけないんだみたいなものが若い人の中でも当然視されているというところが、ちょっと怖いなと思いまして、今後、うちの息子たちがどうやってライフ・ワーク・バランスを組んでいくのかというところについても私たちが責任があると思いますので、そういう中で、今国会においても過労死防止基本法の制定に向けた動きが盛んに行われているところではあります。  昨年末の臨時国会で野党6党による共同提案が行われ、継続審議になっているものに対して、自民党、公明党が加わった超党派の議員連盟案が調整され、差しかえられると聞いているのですが、ぜひとも速やかなる成立を期待するとともに、その内容について一言だけ触れさせていただきたいと思います。  法律の位置づけですが、さきの野党案に「政府は、過労死等を防止するための施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」とあるように、基本法としてその理念を明らかにし、他のさまざまな法律に対しても上位に置かれるべきだということです。例えば、今国会においても労働者派遣法の改正、また、国家戦略特区で議論となった雇用に関する規制緩和問題など、過労死、過労自殺などと無関係ではない現安倍政権のもとで進められている諸政策に対する統制も必要だというふうに考えるからです。  つまり、結果した過労死に対する手当などにとどまらない、大切な人を過労死、過労自殺、働き過ぎから守るものにするという予防に実効性が発揮できる基本法としなければならないのだと思います。  よって、過労死の定義についても、それが予防につながるように、より広い解釈とすることが必要であるという点についても強調して、この意見書を提出する陳情に対して賛成の討論とさせていただきます。 ○宮戸光 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。陳情25第30号は趣旨了承とすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。  陳情25第30号が趣旨了承となりましたので、意見書の議案を提出することになりますが、文案については正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。       ────────────────────────────── △(7) 報 告  ①  藤沢交通マスタープラン策定に向けた取組について           ②  ふじさわサイクルプラン策定に向けた取組について ○宮戸光 委員長 日程第7、報告①藤沢市交通マスタープラン策定に向けた取組について、報告②ふじさわサイクルプラン策定に向けた取組について、以上2件を一括して議題といたします。  これらの案件については、市当局から報告発言を求められているものです。  まず、報告①藤沢市交通マスタープラン策定に向けた取組について発言を許します。 ◎高橋 計画建築部長 それでは、藤沢市交通マスタープラン策定に向けた取組について御報告させていただきます。  お手元の資料1をごらんください。  藤沢市交通マスタープランは、藤沢市都市マスタープランの交通に関する分野別計画として、都市マスタープランの目標年次と同じ平成42年を見据えた中長期的な総合交通体系の方向性を示したものでございます。平成25年12月市議会定例会建設経済常任委員会で藤沢市交通マスタープラン(素案)として御報告させていただき、その後、13地区において計画の内容についての意見交換会を開催し、あわせてパブリックコメントを実施いたしました。いただきました御意見を反映し、案として取りまとめましたので、改めて御報告させていただくものでございます。  それでは、今回御報告いたします案について御説明いたします。  資料2、藤沢市交通マスタープラン(案)の目次をごらんください。  平成25年12月議会では交通マスタープラン(素案)の概要版で御報告させていただきましたが、第1章の「はじめに」から第4章の「基本方針と交通施策」までと、第6章の「推進方策」は概要版で御報告させていただいた内容と同じものでございます。  86ページからの第5章「地域別の交通施策」につきましては、概要版に入っていなかった部分で、市内を9つの地域に分類し、それぞれの人口及び交通の状況、主な課題と交通施策、将来の方針などを具体的に示したものでございます。また、139ページからの用語集につきましても新たに追加いたしました。  第5章「地域別の交通施策」の内容につきましては、後ほど御説明させていただきます。  資料1にお戻りください。  1の「平成25年市議会定例会への報告以降の取組み」でございますが、13地区の地域の方々とも意見交換会を平成25年12月17日から平成26年1月26日まで、パブリックコメントを平成26年1月10日から2月10日まで実施いたしました。  2の「パブリックコメント等の実施結果」といたしましては、(1)の提出された件数は意見交換会等では33件、パブリックコメントでは22件、合計55件でございました。なお、パブリックコメント等の実施結果につきましては、いただいた御意見を要約、類型化し、御意見に対する本市の考え方を取りまとめ、ホームページなどに公開するとともに、市の関係部署においても市民の皆様にごらんいただけるようにする予定でございます。(2)のプランに反映した意見は8件でございますが、その他の意見につきましては今後の施策展開の参考にさせていただきます。  裏面をごらんください。  パブリックコメント等でプランに反映した御意見を踏まえ、追加、修正した箇所について上から順に御説明いたします。なお、プラン(案)には反映した箇所を下線で示してございます。  1の移動手段の中で徒歩を最優先に考えていくべきという意見に対しましては、2ページに「だれもが歩きやすい環境づくりを優先にしながら自転車、公共交通など」という記述、54ページに「歩くことを第一に」、「ひとびとが」、「だれもが歩きやすく」という記述、このほか59ページ、67ページにも同様な記述を追加いたしました。  2の将来交通のイメージ図の、地域の将来像をわかりやすく示すべきという意見に対しましては、55ページの将来交通のイメージ図のコメントを充実し、第5章の「地域別の交通施策」で対応することとしております。  3の既存道路空間の再配分により右折レーンではなく、バス専用レーンを整備すべきという意見に対しましては、82ページに「公共交通や」という記述を追加いたしました。  4の藤沢駅・(仮称)村岡新駅周辺地域では、藤沢本町駅を重要な交通の要所であることを記述するべきという意見に対しましては、90ページから92ページに、藤沢本町駅では利便性向上に向けた環境整備などの記述を追加いたしました。  5の湘南台駅周辺地域の「国道467号などの幹線道路の混雑軽減に向け、地域内の生活道路の安全・安心な交通環境づくりを図ります」の記述をわかりやすくすべきという意見に対しましては、102ページに「地域間の連携強化や交通渋滞の緩和を図るため、都市計画道路の整備を進めます」と「横浜市域との円滑な連携に向けた検討など、地域内の生活道路の安全・安心な交通環境づくりを進めます」という記述に修正いたしました。  6の歩行者のみならず、全ての人が移動しやすい安全・安心な道づくりとするべきという意見に対しましては、92ページから118ページの「歩行者」という記述を「だれもが」に修正いたしました。  7の善行駅周辺地域では善行駅と藤沢本町駅を利用していることを記述すべきという意見に対しましては、116ページと118ページに最寄り駅として藤沢本町駅も利用されていることの記述を追加いたしました。  8の評価指標は定量化すべきという意見に対しましては、131ページから133ページに地域特性に応じた公共交通サービスの導入エリア数、自転車走行空間の整備延長、都市計画道路の整備率、ユニバーサルデザインタクシーの導入台数などを追加いたしました。また、これらには記載しておりませんが、満足度など現時点では定量化できていない評価指標についても、各交通施策を実施する中で市民の意識、満足度を調査し、定量的に検討してまいります。  以上がパブリックコメント等での御意見を反映し、計画(案)に修正を加えた箇所でございます。  資料2の86ページをごらんください。  今回新たに追加した第5章の「地域別の交通施策」について御説明いたします。  まず、地域の分類の考え方について御説明いたします。  地域分類は、交通施策を展開していくためには、地域特性を踏まえながらさまざまな交通手段を組み合わせた交通施策を進める必要があります。このため市域を9地域に分類し、各地域に適した交通まちづくりを進めていくこととしております。本日は鉄道駅のある典型的な地域であります善行駅周辺地域を例として御説明いたします。  116ページをごらんください。  現状といたしまして、人口の状況では65歳以上の人口、高齢化率、交通の状況では主に利用する交通手段を示す代表交通手段構成や、地域内の鉄道駅までの交通手段構成を示してございます。  117ページをごらんください。  こちらは状況図でございまして、最寄り駅まで15分圏域を見ますと、バスと徒歩による圏域は地域東側では善行駅を中心に国道467号までの地域、また、善行駅へのバス網が整備されている地域西側のほとんどの地域が15分圏域となってございます。自転車による15分圏域は、善行駅周辺は高低差などがあることから圏域を設定しておりませんが、六会日大前駅と藤沢本町駅からの圏域が地域の南側と北側の一部にございます。15分圏域から外れる地域は地域東側と西側の一部の地域でございます。  2の主な課題といたしましては、1つ目の高低差、高齢化状況などの地域特性を踏まえた公共交通などの導入や、2つ目の最寄り駅まで15分圏域から外れている地域の解消などが挙げられます。  118ページをごらんください。  (3)基本方針に応じた交通施策の主なものといたしましては、本市全域の基本方針に応じて交通施策を整理しております。基本方針1の1つ目の丸印、最寄り駅まで15分の交通体系づくりでは、地域東側や地域南側などは最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、地域の最寄り駅の利用実態を踏まえながら善行駅や藤沢本町駅を含めた地域提案型バス、デマンド交通などの導入に向けた検討を進めることとしております。
     基本方針2の丸印、駅周辺における交通機能の強化では、善行駅周辺における歩行者や自転車が快適に回遊できる空間づくりなど、安全安心して移動できる交通環境づくりを進めることとしております。  基本方針3の2つ目の丸印、自動車交通の円滑化では、1つ目の四角印にございますように、地域内外の移動の円滑化に向け藤沢石川線の整備を推進することとしております。  基本方針4の1つ目の丸印、安全で快適な移動空間づくりでは、善行駅周辺では、歩道の整備や段差解消などユニバーサルデザイン化や、踏切の安全対策の検討など、誰もが移動しやすい安全・安心な道づくりを進めることとしております。  119ページをごらんください。  こちらは交通方針図でございまして、広域連携軸や地区中心商業地やコミュニティ活動の中心地区、また、都市計画道路の整備状況などを示しております。  以上が善行駅周辺地域での交通施策でございます。その他8地域につきましては同様の考え方で整理しておりますので、後ほどごらんください。  資料1にお戻りください。  3の今後の予定をごらんください。今後の予定といたしましては、本日の御意見などを踏まえ、平成26年3月に開催予定の藤沢市交通マスタープラン策定協議会で確認、検討した上で計画として策定する予定でございます。また、平成26年度には交通マスタープランに位置づけた主要プロジェクトについて、中短期で展開する交通施策のアクションプランを策定する予定でございます。  以上で藤沢市交通マスタープラン策定に向けた取組みについての御報告を終わらせていただきます。 ○宮戸光 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆有賀正義 委員 ちょっと95ページを代表して質問したいんですけれども、この最寄り駅15分圏域内、バス、徒歩のエリアが書いてあるんですけれども、これはバスに乗れば最寄り駅に行けるよという中で、バス路線の中に1日数本とかというバス路線も、この中には入っているんですけれども、それというのはどういう扱いになるんですか。それが1日数本であっても、そこに入っていれば15分圏域になるという扱いなんでしょうか。 ◎古澤 都市計画課主幹 15分圏の考え方でございますけれども、こちらのほうの計画の60ページのところに考え方をお示ししているんですが、基本的に15分圏域のときには通勤の時間帯を考えて、そのときに運行しているバスに乗って15分で行けるという前提で今整理しております。本数のほうも確かにございますけれども、基本的には通勤時間帯の中で本数が少なくても運行しているのであれば、そこもルートに考えて計算してあります。 ○宮戸光 委員長 ほかに質疑はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時27分 休憩                 午前11時28分 再開       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  意見はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 次に、報告②ふじさわサイクルプラン策定に向けた取組について発言を許します。 ◎高橋 計画建築部長 それでは、ふじさわサイクルプラン策定に向けた取組について御報告させていただきます。  お手元の資料1をごらんください。  ふじさわサイクルプランは、藤沢市交通マスタープランの自転車交通に関する施策を展開していく上で基本的な指針となるものでございます。平成25年12月市議会定例会の建設経済常任委員会へ、ふじさわサイクルプラン(素案)として御報告させていただき、その後は交通マスタープランと同様に意見交換会、パブリックコメント等を実施し、それらの御意見を反映し、案として取りまとめましたので、改めて御報告させていただくものでございます。  1の平成25年12月市議会定例会への報告以降の取組みでございますが、こちらも交通マスタープランと同様のスケジュールで、13地区の地域の方々との意見交換会とパブリックコメントを実施いたしました。  続きまして、2のパブリックコメント等の実施結果といたしましては、(1)の提出された件数は意見交換会等では29件、パブリックコメントでは26件、合計55件でございました。なお、パブリックコメント等の実施結果につきましては、交通マスタープランと同様に御意見に対する本市の考え方を取りまとめましてホームページなどに公開するとともに、市の関係部署においても市民の皆様にごらんいただけるようにする予定でございます。  2のプランに反映した意見は7件でございますが、その他の意見につきましては、今後の施策展開の参考にさせていただきます。  次に、資料2の、ふじさわサイクルプラン(案)の目次をごらんください。  平成25年12月議会ではふじさわサイクルプラン(素案)の概要版で御報告させていただきましたが、第1章の「はじめに」から第4章の「現状と課題の整理」までと、第6章の「中短期で取り組む自転車施策」、第7章の「進行管理と定期的な見直し」は、概要版で御報告させていただいた内容と同じものでございます。第5章「基本計画」につきましては、41ページから54ページまでの基本方針1「はしる」で設定している自転車ネットワーク路線の考え方や選定の経過などについて、前回の概要版よりも詳細な記述となっております。また、82ページからの用語集につきましても今回追加いたしました。  次に、パブリックコメント等でいただいた意見を反映し、計画(案)を修正した箇所について御説明させていただきます。  資料1の裏面をごらんください。  1の自転車の車道左側通行を前提とすべきという御意見に対しましては、2ページのふじさわサイクルプラン策定の背景や、39ページの自転車の「はしる」に関する基本的な考え方や、41ページに車道の左側通行を前提とするという記述を追加いたしました。  2の自家用車から自転車への転換によって、自転車がエコであるということを認識すべきという御意見に対しましては、2ページのふじさわサイクルプラン策定の目的や、56ページに過度な自動車利用から自転車利用に転換するという記述を追加いたしました。  3の自転車の左側通行を促す路面表示や看板などの設置を検討すべきという御意見に対しましては、69ページの基本方針1の3、先導的に取り組む路線以外の路線への当面の対応についてに、左側通行を促す路面標示などを設置することを検討するという記述を追加いたしました。  4のモビリティ・マネジメントでは、自転車と同時に自家用自動車利用のメリット、デメリットの啓発もすべきという御意見に対しましては、74ページの基本方針3の2、モビリティ・マネジメントの推進に自転車利用と自動車利用に関するメリット、デメリットの記述を追加いたしました。  5の自転車傷害保険への加入を奨励すべきという御意見に対しましては、77ページの基本方針4の1の(2)自転車事故防止のための効果的な交通安全教育の推進に、交通安全教室や各種イベントなどの機会において、自転車利用による傷害事故を補償する自転車傷害保険について周知を行っていくことを追加いたしました。  6の自転車利用に関する交通ルールについて、どこに相談したらよいかわからないので体制を整えるべきという御意見に対しましては、78ページの基本方針4の4の(1)交通ルール認識への啓発活動の推進に、自転車利用に関する交通ルールなどについて交通管理者(警察)など関係部署と連携し、問い合わせへの対応の充実を図ることを追加いたしました。  7の評価指標はできるだけ定量化すべきという御意見に対しましては、80ページ、81ページの評価指標の目標設定について、具体的な数値を示していない指標がございましたので、定量化できる指標については具体的な数値目標を示してございます。また、これらには記載しておりませんが、満足度など現時点では定量化できていない評価指標についても、各自転車施策を実施する中で市民の意識、満足度を調査し、定期的に検討してまいります。  以上がパブリックコメント等での御意見を反映し、計画(案)に修正を加えた箇所でございます。  資料1にお戻りください。  3の今後の予定をごらんください。今後の予定といたしましては、本日の御意見なども踏まえ、平成26年3月に開催予定の自転車検討会で計画(案)として取りまとめ、その後、3月開催予定の藤沢市交通マスタープラン策定協議会で確認、検討した上で計画を策定する予定でございます。また、平成26年度は市民、学識経験者、商業関係者、行政、関係機関などによって構成します(仮称)ふじさわサイクルプラン推進連絡協議会を設け、計画を推進してまいります。  以上で、ふじさわサイクルプラン策定に向けた取組についての御報告を終わらせていただきます。 ○宮戸光 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆原田伴子 委員 自転車事故のことがここに、25ページあたりに書いてあるわけですけれども、周りでも自転車事故がすごく多くなっていて、先日もちょっと知り合いの方が遭ったりしました。  この自転車事故が多いということが道路構造上の問題もかなり含まれていると思うのですが、意識づけが、左側通行の看板や路面標示が必要という部分もあるかと思うんですが、なかなか意識していても難しい構造上の問題などがあって、信号機とか横断歩道などの要望なんかも地元や小学校からもかなり来ていると思うんです。設置するのが警察なので警察のほうが権限が強いんだと思うんですが、警察との関連性の中で市役所の役割といいますか、警察の協議や働きかけについて現状どのようになっているのか、お聞かせください。 ◎古澤 都市計画課主幹 この自転車のサイクルプランの関係で、警察との関係ということでございますけれども、藤沢市といたしましては、道路管理者という立場というものが大きなことでございますので、走行環境整備に合わせた路面標示とかをしていく中で、交通規制があわせて必要なところも出てくることはありますので、このサイクルプランを策定する中でも警察の方に御参加いただいて議論してつくっておりますので、今後もサイクルプランの推進連絡協議会ですか。そちらのほうでも警察の方に入っていただいて、その中で議論して、道路の環境整備の部分と警察のほうの規制の部分、あるいは信号が必要なところも出てくるかもしれませんが、そういったところは十分連携をとりながら進めていくような形で考えております。 ◆原田伴子 委員 サイクルプランでわざわざそれを申し上げたのが、自転車の事故に関してなんですけれども、例えばですけれども、御所見小学校の近くに新しくできた道路があって、その道路がかなりどんと広い道路で、横から来る旧道が細い道路なんですけれども、この交差点で事故が多発していると。それは小学生の事故が4件、自転車で先日も集中治療室に入ったような子が1件あったりしましたという話も聞いていますし、そこが、優先道路が旧道の細い道のほうが優先道路になっているわけなんですよね。信号設置の要望が住民の方から警察のほうに行っているようなんですが、現状も何か署名活動も始まっているというふうに聞いていますけれども、地元の要望としては信号をつけていただきたいと。ただ、信号がなかなか警察のほうでは難しいという話もあるようなんですけれども、その以前に、例えば細い道路のほうが現状優先道路になっているので、それを大きい道路のほうを優先道路に変えることで、細い道路から出てくる車と大きい道路を渡ろうとする自転車が事故に遭うわけなので、そのあたりを調整するとか、そういう必要性があるのかなと思うんですね。  具体的にはそういうことを考えたりするわけですけれども、そういう住民の要望とか、住民からの、ここに横断歩道をとか、信号機とかということに関して、さっきも市が寄り添うという話をしましたけれども、住民の立場に立って、車が一番強くて、自転車が次で、人が一番弱いわけですから、そういう意味では自転車や子どもたちや人を守るために、警察により積極的に働きかけていくということが、この藤沢のサイクルプランの中でも考え方として必要ではないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。 ◎鈴木 土木部参事 ただいまの御所見小学校の近くの事故ということで、これにつきましては、通学路点検でも学校のほうからもそういう御要望がございました。今回の事故も含めて、現地を確認して、いわゆる安全施設につきましては、例えばカラー舗装とか、あと看板等、しっかりできていますけれども、やはり優先道路の関係等がございますので、これについても市としても警察のほうに信号を早期に設置してほしいというふうに要望をしているところでございます。 ◎石原 計画建築部参事 私のほうからサイクルプラン、あるいはまた、先ほどの交通マスタープランの中でも、こういった歩行者、自転車というものが今、委員御指摘のように一番交通の中では弱者という位置づけになりまして、基本的に保護されるべきものというふうには認識しておりますので、今後、ふじさわサイクルプランで言いますと、推進連絡協議会、こういった中でも道路管理者と警察との協議というものもございます。このプランについては、あくまでも今後の方針的なものを定めたものなので、今、御指摘のような、例えば具体的な交差点のところでの処理ですとか、そういったところまでは書き込めてはおりませんけれども、実際にこの方針、構想といったものを実現していくためには、それらの担保が必要になってまいりますので、そういうところで実際に警察等と協議を重ねて、具体的に今どういうふうにしていくべきなのかということを、このプランの推進という意味でも私どもの立場からも積極的に進めていきたいと考えております。 ◆武藤正人 委員 先ほどの都市交通マスタープランの策定等にもちょっとかかわってくることなんですが、モビリティ・マネジメントの推進ということで、両方に書かれているわけでございますけれども、この取り組みにつきまして、今後のいろいろな課題があると思うんですけれども、どのように推進をしていくのか、お考えを伺いたいと思います。 ◎古澤 都市計画課主幹 モビリティ・マネジメントの取り組みということで、今後、サイクルプランも交通マスタープランも両方書かせていただいています。モビリティ・マネジメントにつきましては、企業さんに働きかけて車通勤から公共交通に転換していただきたいというお願いをしながら展開を進めていくこととか、あるいは、地域のほうに入って、今でいきますとバス路線の交通網を整備する中で、よりよくバス網を使っていただくというふうなことを働きかけたり、あるいは、学校の場に行きまして、例えば小学校に行って、授業の一環なのか、ちょっとまだ整理はできていませんけれども、そういったところに行って公共交通を小さいうちから利用していくような意識づけをしていくようなことが考えられます。  今、そういうことをどうやって進めていくかというのを、今検討しているところでございまして、教育委員会さんなんかにも、ちょっと働きかけをこれからしようとしていますので、その中で藤沢市としてのモビリティ・マネジメントの取り組みみたいなものをお示ししていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆武藤正人 委員 これからの取り組みということですけれども、その前提として、このマスタープランにあるように、まちづくりの考え方、これがどういったまちづくりをしていくのかということが、それを訴えていくのが重要なことだと思うんですけれども、ここはすごい厚い冊子といいますか、プランで、いろいろ書かれているんですけれども、では、具体的にどのようなまちづくりをしていくのかということが、いまいちはっきり見えてこない。課題はいっぱいありますけれども。  今後の取り組みかもしれませんけれども、学校にしても職場にしても、こういったまちづくりをしていきたいので、ぜひ協力をお願いしたいというようなところが必要かなと思うんですけれども、例えばちょっとした冊子みたいなものとか、そういったもので市の考えを訴えていくものが必要ではないのかなと。その辺のところの方策というか、方法というのは、どのようなことを考えているんでしょうか。 ◎石原 計画建築部参事 モビリティ・マネジメントを今後推進していくに当たりましては、国の外郭団体等でそういったことを推し進めている団体もございます。そういったところの、既に、これは一般論的な冊子になるかとは思うんですけれども、そういったものも活用させていただくことも考えられますし、当然、藤沢市版としてそういったものを、もうちょっと市民の方に具体的にわかりやすいものをつくっていくことも考えられます。  必ずしもお金をかけなくても、考え方ですとか、そういったことをいろんな情報として発信していくことは可能だと思いますし、そういったことも積極的に今後やっていかなければいけないだろうと。ただ、私どもがつくると、非常に難しい言葉になってわかりにくい形になってしまいますので、例えばお子さんが見てわかりやすいようなものをつくっていくとか、そういったことも今後考えていかなければいけないなと考えております。  いずれにしましても、サイクルプランのほうでいきますと、モビリティ・マネジメントについてはあくまでもサイクルプランの中でのお話なので、自動車から自転車へ乗りかえていただきたいというのが基本的なところに、ちょっと狭まってしまうんですけれども、交通マスタープランのほうでは、あくまでも公共交通をまずは優先して乗っていただくということが第一になりますので、そういった考え方。まず、当然自家用車も、当然自家用車じゃないと移動できないという方もおりますし、経済活動の中での車ということももちろんありますので、それを否定するものではもちろんないんですけれども、基本的には自家用車よりも自転車、徒歩と、うまく皆さん目的に応じて賢く移動手段を選んでいただくと。そういったことを御自身で考えていただくきっかけとなるような、そういったものを今後考えてつくっていきたいと考えております。 ◆武藤正人 委員 他市の先進的な事例を見ますと、車を使うより歩けば何キロカロリー消費するとか、健康にいいよとか、また、環境の面ではCO2の削減にどのくらい、例えば車に1日乗らなかったら、10分乗らなかったらどれだけCO2の削減になるとか、そういったものも大きく前面に出してアピールしてやっているようなこともあるんですけれども、ぜひそういったこともやっていただきたいとは思うんですけれども、そうなると、この他の部署ですか。環境とか、カロリーの消費ということになると、今度は健康面という形になりますけれども、そういったところとの連携を強化して、あらゆるところでこのマスタープランを実効性の高いものにしていくべきだと思うんですけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。 ◎石原 計画建築部参事 ただいま御指摘のとおり、環境に優しいという意味で環境部とも連携をとっていかなければなりませんし、消費カロリーということで健康の増進、そういったことが、ひいては医療費がかからないという形にもつながっていくかと思います。さまざまなこと、あるいは経済的な振興ですとか、あるいは観光面ですとか、さまざまなことにこの自転車というものはかかわってくると思いますので、今後、このプランを推進していくに当たりまして、商業関係者の方ともいろいろ協議をしていくような形にもなりますし、それだけでなく、関係する必要な部局、あるいは外部の方々も含めまして、いろんな視野から検討した上で推進をしていく体制を整えていきたいと考えております。 ◆武藤正人 委員 そういったところで連携をとっていっていただきたいんですけれども、あとは最終的な、藤沢市としてどのような最終形態といいますかね。このマスタープランをやっていく上でどのような町にしていくんだろうというところの目標設定というんですかね。例えば、恐縮ですが、先ほどの他市の例ですと、地方でしたけれども、人口が減少している中で、そこは転入人口よりも転出人口のほうが少ないと。要は人口がふえているというような、そういうコンパクトなまちづくりになって、そういうような結果にあらわれていると。もう一つ言えば、例えば最寄りの駅から徒歩で30分以内とか、自転車で何分以内のところの居住している方を何%までふやしていこうとか、そういう中で結果的にそういうまちづくりができてきたというようなところがあるところもあるみたいなんですけれども、そういった最終的な目標といいますか――をどこに置くかというのをどのように考えているのか、伺いたいと思います。 ◎石原 計画建築部参事 今後、高齢化が進み、少子高齢化が非常に進んでくる中で、コンパクトなまちづくり、コンパクトシティーというものが国を中心に言われているわけですが、藤沢市については、しばらくはまだ人口増加を続けますけれども、いずれは減少時代に入って少子高齢化に完全に突入していくという中で、やはりコンパクトな町を目指していく必要がありますので、そういった施策を、それは交通だけの話ではなくなってくるわけですけれども、そういったことを土地利用も含めまして誘導していかなければいけないだろうと考えております。  また、その中で、やはりそれを支えるのは鉄道を中心とした公共交通ということがございます。あとは、それがどのぐらいの、人口何%をどの範囲にというところまで、ちょっとなかなか目標値としては非常に難しい設定になりますので、そういった設定自体は今は行っておりませんけれども、コンパクトにしていく中でも、とはいっても当然今住んでおられる中で、皆さんが駅の近くに来られるわけではございませんので、逆に、一方で、駅の近くが利便性が高まる一方で、鉄道駅がない地区について交通不便地域が広がってくるという可能性があります。利用者が少なくなると当然バスが撤退したりとかという悪循環を起こしてまいりますので、そういったことをにらみながら、公共交通のあり方というものを土地利用の誘導等を含めて今後考えていかなければいけないだろうと考えておりまして、そういった中で、例えばいずみ野線の延伸ということも、ひとつ公共交通を拡大するという施策の一つでございますし、ちょっとサイクルプランの話ではなくなってしまうんですけれども、交通マスタープランの中では公共交通のバスネットワーク、あるいは通常の路線バスでないデマンド交通の推進ということを掲げさせていただいておりますので、実際に利用をしていただかないとなかなか成り立たないシステムなので、そういったことをよく地元の利用者の方と検討、お話し合いをした上で、駅から離れたところにお住まいの方も、当然、公共交通網の中に生活できるという姿勢をつくっていきたいと考えております。 ◎藤間 副市長 ちょっとだけ補足させていただければと思うんですが、最終的にどういうふうな都市を目指すかということで言いますと、やはり視点としては大きく2つは押さえておかなければいけないかなと。基本的には今、石原参事のほうでお答えをさせていただいた部分でいいと思うんですが、やっぱり視点としては環境の部分から見たことと、それから、少子高齢化への対応ということですね。ですから、例えば超高齢化の進展で言えば、移動しやすい環境づくりをどうするのか。環境の面で言えば環境負荷がかからないようなことをどうするのか。それで今言ったような、基本的には都市マスタープランのほうでは6つの都市拠点を置いて、その中でコンパクトなまちづくりを進めていくというふうな。それからさらにもう一個言うと、ネットワークする都市ということですから、他市との連携なども含めたネットワーク化の問題というようなこともありますので、そのあたりを踏まえていくのかなと。  それから、もう一つ、先ほど街なみ百年条例の中でも随分出たんですが、ただいまも質疑の中で御議論がありましたが、市の内部的な問題として、横の連携ということです。これは随分御指摘も、今、武藤委員からもいただいたとおり、やっぱり今までのように1つの部署の目線だけではなくて、他部門から見た、いろんな目線から見たときに、その施策自体がどのような効果を生んでいくのか。あるいは、自分の部門から見たときに、例えばこの交通マスタープランであるとか、ふじさわサイクルプランでうたわれている精神を生かすためには、どういった施策を考えるべきなのかといったようなことを非常に重視していく必要があるだろうということで、今回、総合的な指針の中では、そういった意味での横断的連携という考え方の中での施策の構築ということもあえてうたわせていただいた部分は、そういうところにもございますので、施策そのものを今言ったような長期的な視点での高齢化なり環境の部門から見ることと、組織としては内部的には横の連携をきちんとやっていくということを、やっぱり重点的に取り組んでまいりたいと考えております。補足をさせていただきます。 ◆有賀正義 委員 12月に素案の御説明をいただいたときに、ここで言うと29ページと57ページ、これに関して防犯登録の重要性をコメント、意見とさせていただいたわけなんですけれども、この防犯登録というのが、今、法律で義務化されたというふうに聞いたんですけれども、その辺の状況をお聞かせください。 ◎山口 防犯交通安全課長 防犯登録についてお答えさせていただきます。  自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に基づきまして、以前は任意であったものでございますが、この法改正によりまして、平成6年から自転車所有者に義務づけられているというものでございます。 ◆有賀正義 委員 そんな観点から、29ページのこの円グラフに施錠の関係と防犯登録の関係を重ね合わせられないかなと思って、ちょっと質問しかけたんですけれども、急では難しいなということで質問はやめたんですが、基本的な状況として、今、防犯登録が義務づけられている中で、どの程度の率で防犯登録されているかという現状を、わかったら教えてください。 ◎山口 防犯交通安全課長 防犯登録の率ということでございます。これは、前回のこの委員会の中で質問されたときにはわからなかったことでございますが、その後、私のほうで調査をいたしましたところ、財団法人自転車産業振興協会が平成24年度に行いました自転車保有実態に関する調査というものによりますと、自転車所有者のうち76%が防犯登録を行っているというような統計データがございました。 ○宮戸光 委員長 ほかに質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時57分 休憩                 午前11時58分 再開       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。 ◆有賀正義 委員 ちょっと私、最後には意見を言いたいなと思っている内容なんですけれども、今聞いた防犯登録。これは法律で平成6年から義務化されているという中で、まだ76%ですか。というところで、結構これって盗難の抑止力もあると思うんですよね。  そんな中で、57ページは「防犯への意識付け活動」というところで「防犯登録の推進」という1行なんですけれども、これがちょっと私としては、法で義務づけられている中でそれが76%しかいっていないというのは、もうちょっと力を入れて防犯登録をやっていくということは必要ではないかなと。市として市民に対してそういうアピールが必要なんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうかね。 ○宮戸光 委員長 ただいま有賀委員から御意見がありましたが、これに対してどなたか御意見ある方、御発言ください。 ◆原田伴子 委員 意見というか、私は二、三カ月前に自転車を買ったんですよね。そのとき防犯登録しますかと言われて、しますと言って500円払った記憶があるんですけれども、義務づけというのが、個人に対して義務づけというのも知らなかったですし、販売店に対しても、しますかではなくて、することが義務になっていますという説明がなかったので、そのあたりはどうなっているのかなというふうに思うんですけれども。もうちょっと積極的に防犯登録をするための、国が法制化したのであれば、具体的にどうするのかというのがちょっと聞こえてきていないので、そのあたりが、市民に対して周知もそうですし、自転車販売店に対してももっとやっていただきたいなと思いますけれども。 ◆有賀正義 委員 個人には義務なんですけれども、販売店には法的に義務づけされていないんですよね。だから、そこはやっぱりわかりやすく、例えばこれだったら個人の義務ですとかと書くとか、そういうところの説明は必要なんじゃないかなというふうに思っています。 ○宮戸光 委員長 ただいまの御意見に対して何か御質問並びに御意見がありましたら、御発言ください。どうですか。 ◆諏訪間春雄 委員 確かに今、自転車は安くて、なかなか義務づけと言っても、そうする人も少ないんですよね。少ないんだけれども、有賀委員が言うように、義務づけすれば確かに盗難に遭ってもすぐ探しやすいということであるんですから、義務づけしてもらっていったらいいんじゃないですか。 ◆有賀正義 委員 義務であるということを市民の方に周知するというところだと思うんですけれどもね。 ○宮戸光 委員長 よろしいですか。  では、意見も出尽くしたようでございますので、これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時02分 休憩                 午後0時03分 再開
          ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  議員間討議を踏まえ意見はありませんか。 ◆有賀正義 委員 今、防犯登録について議員間で討議させていただきましたけれども、盗難車検挙が他の犯罪の捜査の手がかりになるということで、特に警察、夜間で自転車利用者に対する職務質問を頻繁に行っているということは、皆さんも御存じだと思うんですけれども、そういうところで、防犯登録というのは今のところ唯一の所有者特定の手段であるということから、重視すべきである、また、質疑でも明らかになったように、法的にも個人に義務づけられているというところで、やはり私としては57ページ関連、いわゆる「交通ルールの遵守」、「防犯への意識付け活動」の中に、防犯登録というものは義務なんですよと。そういうことを活動の中に入れていただければなと考えております。 ○宮戸光 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○宮戸光 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。本会議に対する委員会報告の文案は委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。  そのほか委員の方から発言はありませんか。 ◆諏訪間春雄 委員 先ほど、大変申しわけありませんけれども、携帯がちょっと鳴ってしまいまして、大変失礼いたしました。申しわけありませんでした。 ○宮戸光 委員長 ほかに委員の方から何かありますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮戸光 委員長 これで委員会を閉会いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時05分 閉会       ────────────────────────────── 以上のとおり相違ありません。 藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。 建設経済常任委員会 委員長  宮 戸   光...