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  1. 藤沢市議会 2006-11-28
    平成18年12月 定例会-11月28日-01号


    取得元: 藤沢市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    平成18年12月 定例会-11月28日-01号平成18年12月 定例会               11月28日 午前10時00分 開会           ────────────────────── 議事日程  日程第 1  議案  第47号  工事請負契約の変更契約の締結について(準用河川滝川分水路築造工事)  日程第 2   議案  第48号  市道の認定について(宮原古里線ほか25路線)         議案  第49号  市道の廃止について(羽鳥814-1号線ほか5路線)  日程第 3  議案  第50号  指定管理者の指定について(藤沢市生きがい福祉センター(分室を含む。))  日程第 4  議案  第51号  指定管理者の指定について(藤沢市太陽の家(心身障害者福祉センター))  日程第 5  議案  第52号  神奈川県後期高齢者医療広域連合規約に関する協議について  日程第 6  議案  第53号  藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正について          議案  第54号  藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について         議案  第55号  藤沢市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について         議案  第56号  藤沢市手数料条例の一部改正について         議案  第57号  藤沢市都市景観条例の一部改正について         議案  第58号  藤沢市国民健康保険条例の一部改正について         議案  第59号  藤沢市地方卸売市場業務条例の制定について         議案  第60号  藤沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について         議案  第61号  藤沢市民病院診療費等に関する条例の一部改正について
            議案  第69号  藤沢市手数料条例の一部改正について          議会議案第 4号  藤沢市議会議員定数条例の一部改正について  日程第 7  議案  第62号  平成18年度藤沢市一般会計補正予算(第4号)         議案  第63号  平成18年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)         議案  第64号  平成18年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計補正予算(第4号)         議案  第65号  平成18年度藤沢市老人保健事業費特別会計補正予算(第2号)         議案  第66号  平成18年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)         議案  第67号  平成18年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算(第1号)         議案  第68号  平成18年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算(第2号)           ────────────────────── 付議事件  議事日程のとおり           ────────────────────── 出席議員      36名       1番  原 田   建 議員     2番  真 野 喜美子 議員       3番  柳 沢 潤 次 議員     4番  加 藤 なを子 議員       5番  井 手 拓 也 議員     6番  三 野 由美子 議員       7番  原   輝 雄 議員     8番  有 賀 正 義 議員       9番  熊 倉 旨 宏 議員    10番  松 長 泰 幸 議員      12番  橋 本 美知子 議員    13番  古 橋 宏 造 議員      14番  高 橋 八 一 議員    15番  伊 藤 喜 文 議員      16番  柳 田 秀 憲 議員    17番  植 木 裕 子 議員      18番  佐 賀 和 樹 議員    19番  保 谷 秀 樹 議員      20番  山 口 幸 雄 議員    21番  渡 辺 光 雄 議員      22番  諏訪間 春 雄 議員    23番  広 田 忠 男 議員      24番  石 井   博 議員    25番  塚 本 昌 紀 議員      26番  松 下 賢一郎 議員    27番  大 野 美 紀 議員      28番  大 塚 洋 子 議員    29番  増 井 秀 夫 議員      30番  村 上 悌 介 議員    31番  河 野 顕 子 議員      32番  海老根 靖 典 議員    33番  国 松   誠 議員      34番  二 上   喬 議員    35番  栗 原 義 夫 議員      37番  鈴 木 明 夫 議員    38番  矢 島 豊 海 議員           ────────────────────── 欠席議員      なし           ────────────────────── 説明のため出席した者   市長      山 本 捷 雄      助役      久 世 善 雄   助役      石 渡 朝 司      収入役     吉 野 勝 之   総務部長    林   良 雄      企画部長    西 山 三 男   財務部長    矢 沢 則 光      市民自治部長  舘 野 邦 行   福祉健康部長  種 部   弘      環境部長    吉 田 茂 夫   経済部長    花 上 誠 一      計画建築部長  神 田   務   都市整備部長  桐ヶ谷 留 夫      土木部長    生 川 道 正                        市民病院事務局長   市民病院長   城 戸 泰 洋              土 田   卓   消防長     金 子 司 洋      教育長     小 野 晴 弘   教育総務部長  落 合 英 雄      生涯学習部長  高 木 三 広   代表監査委員  德 江   陞      監査事務局長  上 野 篤 志   選挙管理委員会事務局長          農業委員会事務局長           佐 藤   茂              鈴 木 重 徳           ────────────────────── 議会事務局職員   事務局長    加 藤 正 美      事務局次長   小 野 雅 弘   事務局主幹   脇 田 秀 樹      事務局主幹補佐 髙 橋   徹   速記      関 口 陽 子           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員) おはようございます。ただいまから平成18年12月藤沢市議会定例会を開会いたします。           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員) これから本日の会議を開きます。                 午前10時00分 開議           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員) この会期の会議録署名人を指名いたします。  19番 保谷議員、25番 塚本議員、34番 二上議員、以上3議員にお願いいたします。           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員) お諮りいたします。この定例会の会期については、本日から12月14日までの17日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国松誠 議員) 御異議ありませんので、会期は本日から17日間と決定いたしました。           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員) 次に、議長報告はお手元に配付したとおりですので、朗読を省略いたします。           ──────────────────────               議   長   報   告 1 議案の受理   11月21日  市長から12月定例会に提出する議案の送付があった。           議案第47号工事請負契約の変更契約の締結についてほか21件   11月22日  諏訪間春雄議員熊倉旨宏議員渡辺光雄議員塚本昌紀議員松下賢一郎議員及び鈴木明夫議員から12月定例会に提出する議案を受理した。           議会議案第4号藤沢市議会議員定数条例の一部改正について   11月28日  市長から12月定例会に提出する議案の送付があった。           議案第69号藤沢市手数料条例の一部改正について 2 陳情の審査結果   建設常任委員会(9月 6日)   18第13号  (仮称)大鋸マンション開発行為――法律違反の一連の行政処分開発行為設計変更見逃し新規建築確認と着工,開発行為の変更許可(工事施工者),公園占用許可,然も「急傾斜崩壊危険区域の工事許可」不存在。市,事業者は,違反を覚悟で工事強行。大規模な構台の建設開始と擁壁爆破(8月28日)。現地視察と事態収拾策の検討を議会に求める(陳情)           提 出 者 藤沢市大鋸1-6-11                御所ヶ谷地区住み良い環境を守る会・御幣山・環境を守る会                代表 渡 辺 博 明           審査結果 趣旨不了承   民生常任委員会(9月 7日)   18第11号  健康を守る医療・保健制度の確立を求めることに関する陳情           提 出 者 藤沢市藤沢854-4                藤沢社会保障推進協議会                会長 岩 田   浩 ほか1人           審査結果 趣旨不了承   18第12号  重度障害者医療費助成制度および,ひとり親・小児医療費助成制度の維持と充実をもとめる陳情           提 出 者 藤沢市藤沢854-4                藤沢社会保障推進協議会                会長 岩 田   浩           審査結果 趣旨不了承   文教常任委員会(9月 8日)   18第10号  国・県に私学助成制度の充実を求める意見書の採択と藤沢市の私学助成制度拡充を求める陳情           提 出 者 藤沢市立石2-5-23
                   河 本 浩 一 ほか 30人           審査結果 趣旨不了承   総務常任委員会(9月11日)   18第 9号  藤沢市ゴミ収集車作業員による服務規程違反の車内喫煙についての陳情           提 出 者 茅ヶ崎市南湖3-17-44-2                長 光 史 朗           審査結果 趣旨不了承   議会運営委員会(9月12日)   18第18号  藤沢市議会議員定数削減を求める陳情           提 出 者 藤沢市片瀬2-17-22-103                甘 粕 美千男           審査結果 趣旨了承 3 監査報告の受理   10月26日  一般会計           特別会計  (北部第二(二地区)土地区画整理事業ほか9会計)           基   金 (財政調整基金ほか10基金)           歳計外現金 (源泉徴収した所得税等の歳計外現金)の平成18年6月,7月,8月分           企業会計  (下水道事業・市民病院事業)の平成18年6月,7月,8月分   11月 2日  教育総務部「教育総務課,学務課,学校教育課,保健給食課,学校施設課,学校」,議会事務局に係る平成18年度(2006年7月末日現在)所管業務   11月13日  財務部契約課に係る2006年(平成18年)4月1日から2006年(平成18年)7月31日までの工事請負契約 4 議長会等   10月 6日  関東市議会議長会正副会長・相談役・支部長市事務局長会議が東京・都市センターホテルで開催され,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 全国市議会議長会役員市事務局長会議の結果について報告が行われ,了承された。           (2) 平成19年度関東市議会議長会予算編成方針(案)及び予算試算について協議が行われ,了承された。           (3) 第73回関東市議会議長会定期総会等の日程について協議が行われ,了承された。   10月10日  全国市議会議長会第169回部会長会議が藤沢市で開催され,議長,副議長,事務局長,事務局次長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成18年7月から平成18年10月までの事務報告があった。           (2) 会長候補の選考手順について協議が行われ,了承された。           (3) 平成19年度本会予算の見通しについて協議が行われ,了承された。           (4) 相談役会議,第165回理事会並びに第81回評議員会の運営について協議が行われ,了承された。           (5) 全国市議会議長会委員会規程団体定期保険規程並びに職員退職手当規程の改正について協議が行われ,了承された。   10月16日  市議会議員共済会第3回理事会が東京・全国都市会館で開催され,議長,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成18年7月14日から平成18年10月15日までの事務報告があり,了承された。           (2) 平成18年度上半期経理状況について報告が行われ,了承された。           (3) 市町村議会議員年金に係る市及び町村両共済会間の財政調整について協議が行われ,了承された。           (4) 市議会議員共済会定款の一部変更(案)について協議が行われ,了承された。           (5) 平成19年度予算大綱(案)について協議が行われ,了承された。   10月18日  第195回神奈川県市議会議長会事務局長会議が座間市で開催され,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成18年4月18日から平成18年10月22日までの会務報告があり,了承された。           (2) 平成18年度神奈川県市議会議長会正副議長研修会について協議が行われ,了承された。           (3) 第177回神奈川県市議会議長会定例会の運営について協議が行われ,了承された。           (4) 平成19年度神奈川県市議会議長会歳入歳出予算と各市負担金について協議が行われ,了承された。           (5) 次回開催市は,南足柄市に決定した。   10月23日  第177回神奈川県市議会議長会定例会が鎌倉市で開催され,議長,副議長,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成18年4月18日から平成18年10月22日までの会務報告があった。           (2) 神奈川県市議会議長会表彰規程の廃止について審議が行われ,了承された。           (3) 2008年主要国首脳会議(サミット)の横浜市誘致を支援する決議(案)について審議が行われ,了承された。           (4) 平成18年度神奈川県市議会議長会歳入歳出決算の見込みについて審議が行われ,了承された。           (5) 平成19年度神奈川県市議会議長会歳入歳出予算について審議が行われ,了承された。   10月25日  全国競輪主催地議会議長会第99回臨時総会が大津市で開催され,副議長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成18年6月1日から平成18年10月24日までの会務報告があった。           (2) 競輪事業のさらなる改革を求める陳情結果の事務報告があり,了承された。           (3) 平成19年度加入者負担金等について協議が行われ,現行どおり決定した。   10月26日  関東市議会議長会支部長会議が宇都宮市で開催され,議長,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 第1回理事会の運営について協議が行われ,了承された。           (2) 申し合わせ事項に「総会における副議長の代理出席を認める。」を追加する件,及び2008年主要国首脳会議(サミット)の横浜市開催を求める決議について理事会へ提案することを決定した。   同    日  関東市議会議長会第1回理事会が宇都宮市で開催され,議長,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成18年4月20日から平成18年10月10日までの会務報告があった。           (2) 都県提出議案について協議が行われ,了承された。           (3) 平成19年度本会予算編成方針(案)について協議が行われ,了承された。           (4)申し合わせ事項に「総会における副議長の代理出席を認める。」を追加することについて協議が行われ,了承された。           (5) 2008年主要国首脳会議(サミット)の横浜市開催を求める決議について協議が行われ,了承された。   11月 8日  全国市議会議長会相談役会議が東京・ホテルルポール麹町で開催され,議長,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 第165回理事会及び第81回評議員会の運営について協議が行われ,了承された。   同    日  全国市議会議長会第165回理事会が東京・ホテルルポール麹町で開催され,議長,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。            (1) 前回定期総会以降の事務報告があり,了承された。           (2) 第81回評議員会の運営について協議が行われ,了承された。   11月 9日  全国市議会議長会第81回評議員会が東京・日本都市センター会館で開催され,議長,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 前回定期総会以降の一般事務報告及び各委員会の報告があり,了承された。           (2) 部会及び会長提出議案について審議が行われ,了承された。           (3) 平成19年度本会予算の見通しについて協議が行われ,了承された。   11月14日  全国市議会議長会正副会長会議が根室市で開催され,議長,事務局長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 平成19年度政府予算編成について協議が行われ,了承された。           (2) 地方行財政に関する最近の動向等について協議が行われ,了承された。   11月16日  市議会議員共済会第1回審査会が東京・都市センターホテルで開催され,議長が出席した。           結果は次のとおり。           (1) 委員長の選任が行われた。           (2) 共済会の現況及び審査会関係規定の説明が行われた。           (3) 地方議会議員年金制度の改正について説明が行われた。 5 その他   10月 1日  次のとおり人事の発令があった。 ┌────────┬─────────────┬─────────────┐ │ 異動者氏名  │      新      │      旧      │ ├────────┼─────────────┼─────────────┤ │神 山 直 子 │議会事務局主査上級)  │福祉健康部介護保険課主査 │
    │        │             │(上級)         │ └────────┴─────────────┴─────────────┘   11月 3日  藤沢市都市親善委員会が中国・昆明市に公式訪問団を派遣し,議長が参      ~7日  加した。   11月 3日  元市議会議員浅野明夫氏に旭日双光章が授与された。                                以 上           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員) お諮りいたします。議事日程は、お手元に配付したとおり進行することに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国松誠 議員) 御異議ありませんので、この日程に基づき議事を進行いたします。                〔松長泰幸議員 退場〕           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員) これから日程に入ります。 △日程第1、議案第47号工事請負契約の変更契約の締結について(準用河川滝川分水路築造工事)を議題といたします。  提出者に説明を求めます。矢沢財務部長。 ◎財務部長(矢沢則光) おはようございます。それでは、議案第47号工事請負契約の変更契約の締結について説明させていただきます。  議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。  本案は、準用河川滝川分水路築造工事の内容を変更することに伴い、当該変更に係る工事について請負契約を締結するために御提案申し上げるものでございます。  本工事は、平成17年9月藤沢市議会定例会におきまして契約締結の御承認をいただき、現在施工中の工事でございます。  今回の変更につきましては、当初設計においてシールド発進基地への進入路を御所ヶ谷橋上流部左岸の河川内に築造する計画でございましたが、当該箇所において旧河川護岸及び橋台基礎などの構造物が地下に埋設されており、構造物直近で杭の打ち込みを行うと現状護岸や周辺建物への被害が発生するおそれがあることから、進入路位置の変更が必要となりました。  新たな進入路の位置につきましては、シールド発進基地と隣接する北側の市道藤沢611号線と対岸の市道藤沢17号線の2案を比較検討した結果、北側の市道藤沢611号線については現場周辺の交通安全の確保が難しいことから、新たに対岸の市道藤沢17号線からの仮設桟橋を築造するものでございます。  工事の概要といたしましては、進入路位置変更に伴う仮設桟橋の新設と、仮設作業構台の形状変更でございます。仮設桟橋につきましては、長さ約30メートル、幅約10メートルの鋼製によるものです。また、仮設作業構台につきましては、新たに河川内へ仮設桟橋を築造することは川の流れに影響を与えるため、河川内に築造する仮設作業構台を縮減し、新たに北側の河川護岸上部に代替させることにより、当初面積1,357平方メートルを1,082平方メートルとするものでございます。  契約の相手方は、準用河川滝川分水路築造工事清水建設・大豊建設・川延工務店・飛松建設共同企業体、代表者、横浜市中区吉田町65番地、清水建設株式会社横浜支店執行役員支店長、松井啓治でございます。  契約金額は、消費税額及び地方消費税額に相当する金額を含めまして1億5,449万9,100円の増額でございまして、変更後の契約金額は27億6,059万9,100円でございます。  続きまして、図面の説明をさせていただきます。  別冊の議案資料をごらんいただきたいと存じます。  1ページは案内図で、太字で示した部分が工事場所でございます。  2ページは平面図で、仮設桟橋の新設する箇所と仮設作業構台の形状の変更を示しております。  以上をもちまして議案第47号の工事請負契約の変更契約の締結に関する議案の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ──────────────────────                〔松長泰幸議員 入場〕 ○議長(国松誠 議員)  △日程第2、議案第48号市道の認定について(宮原古里線ほか25路線)、議案第49号市道の廃止について(羽鳥814-1号線ほか5路線)、以上2件を一括して議題といたします。  提出者に説明を求めます。生川土木部長。 ◎土木部長(生川道正) おはようございます。議案第48号市道の認定について、議案第49号市道の廃止について御説明申し上げます。  それでは、まず初めに、議案第48号市道の認定について御説明申し上げます。  議案書の3ページをお開き願います。  今回御提案申し上げます認定路線は全体で26路線で、認定延長は1,526.4メートルでございます。  議案書の表をごらん願います。整理番号1番は、御所見中心拠点整備事業により築造する道路について認定するものでございます。整理番号2番から24番までは、開発行為により築造された道路と寄附を受けた道路の認定でございます。整理番号25番と26番は、路線の延伸に伴い既存部分を一たん廃止し、延伸部分とあわせて再認定するものでございます。  続きまして、別冊の議案第48号議案資料をごらん願います。1ページから25ページまでの市道認定路線略図につきまして御説明申し上げます。  黒色で着色してございますのが、今回認定をお願いいたします路線でございます。また、凡例にございますように、丸印が路線の起点で、矢印が路線の終点でございます。  以上、簡単でございますが、議案第48号市道の認定についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第49号市道の廃止について御説明申し上げます。  議案書の7ページをお開き願います。  今回御提案申し上げております廃止路線は全体で6路線で、廃止延長は484.8メートルでございます。  議案書の表をごらん願います。整理番号1番は、当該道路敷の隣接土地所有者から払い下げの申請がありましたもので、道路形態がなく一般の通行の用に供されていないため廃止するものでございます。整理番号2番から4番は、同じく道路形態がないなどで土地交換処分するために廃止するものでございます。整理番号5番と6番は、開発行為により既存路線が延伸し、その部分の認定は道路法の規定により既存路線の再認定とあわせて実施することになるため、一たん既存路線を廃止するものでございます。  続きまして、別冊の議案第49号議案資料をごらん願います。26ページ以下の市道廃止路線略図につきまして御説明申し上げます。  今回廃止をお願いいたします路線は、斜線の部分でございます。起点、終点につきましては、市道の認定の凡例と同じでございます。  以上、簡単でございますが、議案第49号市道の廃止についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員)  △日程第3、議案第50号指定管理者の指定について(藤沢市生きがい福祉センター(分室を含む。))を議題といたします。  提出者に説明を求めます。種部福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(種部弘) おはようございます。それでは、議案第50号指定管理者の指定について御説明申し上げます。  議案書の9ページをお開きください。  今回この議案を提出いたしましたのは、地方自治法第244条の2第6項の規定により、公の施設である藤沢市生きがい福祉センター(分室を含む。)の管理運営につきまして、指定管理者を指定する必要によるものでございます。  指定管理者となる団体につきましては、財団法人藤沢市社会福祉事業協会でございます。  指定の期間につきましては、2007年(平成19年)4月1日から2012年(平成24年)3月31日までの5カ年でございます。  続きまして、資料について御説明申し上げます。  指定管理者の選定につきましては、委員は外部委員3名を含む8名の委員で構成されておりまして、第1回審査選定委員会を8月28日に開催し、指定管理者を特定すること、審査基準及び審査方法について審議していただきました。この中で指定管理者の特定につきましては、藤沢市生きがい福祉センターの運営に関しては高齢者、障害者等に社会参加の促進と生きがいを得る場を提供するなど、高齢者等の福祉の向上に資するための施設であるという条例の目的及びその実現のための事業に合致した事業展開を図り、また、国が定める高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により規定された公益法人としてシルバー人材センターの指定を受け、高齢者の就業の機会の確保に向けて積極的に行っている市内で唯一の指定団体であることを理由として、財団法人藤沢市社会福祉事業協会を特定団体としたものでございます。  次に、団体は特定いたしましたが、審査基準につきましては、1点目といたしましては、市民の平等な利用の確保、2点目、施設の効用の最大限の発揮、3点目、管理経費の縮減、4点目、管理を安定して行う人的・財政的基礎的能力の有無、5点目、その他必要な事項など、5項目について審査することといたしました。さらに、各項目を細分化した12項目の審査視点に基づき審査し、承認されたものでございます。その後、10月16日に藤沢市社会福祉事業協会から提出されました申請書類等を10月30日に開催された第2回審査選定委員会におきまして審査いたしました結果、同法人を指定管理者として選定したものでございます。  なお、参考資料として財団法人藤沢市社会福祉事業協会から提出された藤沢市生きがい福祉センター事業計画書及び藤沢市生きがい福祉センター管理運営費収支予算書を添付させていただきました。  以上で議案第50号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。                〔保谷秀樹議員 退場〕           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員)  △日程第4、議案第51号指定管理者の指定について(藤沢市太陽の家(心身障害者福祉センター))についてを議題といたします。  提出者に説明を求めます。種部福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(種部弘) 続きまして、議案第51号指定管理者の指定について御説明申し上げます。  議案書の11ページをお開きください。  今回この議案を提出いたしましたのは、地方自治法第244条の2第6項の規定により、公の施設である藤沢市太陽の家(心身障害者福祉センター)の管理運営につきまして、指定管理者を指定する必要によるものでございます。  指定管理者となる団体につきましては、社会福祉法人光友会で、指定の期間につきましては、2007年(平成19年)4月1日から2010年(平成22年)3月31日までの3カ年でございます。  続きまして、資料について御説明申し上げます。  指定管理者の選定につきましては、8月1日に第1回の審査選定委員会を開催し、外部委員3名を含む9名の選定委員により指定管理者を特定する理由、審査基準について審議していただきました。太陽の家の運営につきましては、平成16年度からの指定管理者制度の導入に当たりまして、市から指定管理者へ円滑な管理業務の移行が行われるよう、業務の引き継ぎなどに2カ年かけて移行を進めてまいりました。その理由といたしましては、障害児者が通所する福祉施設という性格から、運営主体が公立から民間へ移行するということは、処遇に当たっていた職員が全員入れかわることになり、利用者にとっての大きな環境の変化もございます。このため、障害者や保護者の方々が安心して太陽の家を利用できるよう、各クラスに市の職員と法人の職員をそれぞれ配置しながら、日々の療育や指導訓練の中で時間をかけながら、きめ細やかな引き継ぎが行えるよう配慮してまいりました。  このように、前回は公立運営から民間運営へと円滑な移行ができますことを重点に置いて対応してまいりました。また、今後の事業者の選定に当たりましても、この間、民間移行への実施状況を踏まえますと、仮に民間から民間へ変更する場合におきましても十分な業務の引き継ぎが必要と考えます。そのため、公募を前提とした適切な選定手続を行うには、現在の指定管理業務の中に引き継ぎ業務を義務づけておりませんでしたので、2年間の業務引き継ぎ期間の設定を指定条件の一つに加えることとし、今回は特定による選定とさせていただくものでございます。  次に、審査基準につきましては、基本理念、学園運営、その他施設運営、指定管理者実績、法人の基本的能力の要件の5つの視点と、指定管理者としての認識・意欲、障害児者福祉に対する考え方、サービスの向上に関することなど、21項目の審査基準として承認されたものでございます。その後、9月29日付で社会福祉法人光友会から提出されました申請書類を10月24日の第2回審査選定委員会におきまして、審査基準に基づき総合的に評価した結果、同法人を指定管理者として選定したものでございます。  なお、参考資料として、選定された法人から提出されました事業計画の概要版を添付させていただきました。  以上で議案第51号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ──────────────────────                〔保谷秀樹議員 入場〕 ○議長(国松誠 議員)  △日程第5、議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約に関する協議についてを議題といたします。  提出者に説明を求めます。種部福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(種部弘) 続きまして、議案第52号神奈川県後期高齢者医療広域連合規約に関する協議について御説明申し上げます。  議案書の12ページをお開きいただきたいと存じます。  今回この規約につきまして御提案いたしましたのは、本年6月に健康保険法等の一部が改正されたことに伴い、現在の老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に名称が改められ、75歳以上の後期高齢者を対象とする新たな医療保険制度を平成20年4月に創設し、その実施主体を市町村から都道府県の区域ごとに設置する広域連合で行うとされ、広域連合の設立に際し、地方自治法第291条の11の規定により、その規約を構成団体となる神奈川県の各関係市町村と協議を行う必要があるためでございます。  広域連合とは、複数の地方公共団体がその団体の事務またはその機関に属する事務を広域にわたり処理するために設置する特別地方公共団体ですが、後期高齢者の医療制度の運営に当たる広域連合は平成18年度末までに設立する必要があるとされております。9月議会の民生常任委員会におきまして「後期高齢者医療制度の創設に伴う広域連合の設立について」とし、報告に至るまでの経過を説明し、12月議会において規約の審議をお願いする予定であることの説明をさせていただきました。11月6日に神奈川県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会において規約が決定されましたので、御提案するものでございます。  それでは、規約の条文について御説明いたします。  第1条は、広域連合の名称を定めたものでございます。  第2条は、広域連合を組織する地方公共団体の範囲を定めたものでございます。  第3条は、広域連合の区域を神奈川県の区域と定めたものでございます。
     第4条は、広域連合で処理する事務と関係市町村で処理する事務を定めたものでございます。  13ページに移りまして、第5条は、広域連合で作成する広域計画の項目について定めたものでございます。  第6条は、広域連合の事務所の位置を横浜市内に置くと定めたものでございます。  第7条は、広域連合議会の議員定数を20人と定め、関係市町村の議会の議員により組織することを定めたものでございます。  第8条は、広域連合議員の選挙の方法及び16ページの別表第1の区分に応じた選出人数を定めたものでございます。  第9条は、広域連合議員の任期を1年と定め、欠員等が生じた場合の方法を定めたものでございます。  14ページに移りまして、第10条は、広域連合議会の議長及び副議長の人数、選出方法及び任期を定めたものでございます。  第11条は、広域連合に広域連合長、副広域連合長及び会計管理者を置くこととし、その人数を定めたものでございます。  第12条は、広域連合長の選出方法を定め、副広域連合長及び会計管理者の選任方法を定めたものでございます。  第13条は、広域連合長及び副広域連合長の任期を定めたものでございます。  第14条は、広域連合に補助職員を置くことを定めたものでございます。  第15条は、広域連合に選挙管理委員会を置くとし、委員の人数、選挙方法及び任期を定めたものでございます。  15ページに移りまして、第16条は、広域連合に監査委員を置くとし、委員の人数、選任方法及び任期を定めたものでございます。  第17条は、広域連合の経費の支弁方法を定めたもので、関係市町村の負担金の額を17ページの別表第2に規定すると定めたものでございます。  第18条は、広域連合において重要事項を審議するため、運営協議会を置くと定めたものでございます。  第19条は、この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定めるものとしたものでございます。  附則の第1項は、規約の施行期日を神奈川県知事の許可を受けた日からとし、第11条第2項及び第12条第5項の規定については平成19年4月1日からと定めたものでございます。  16ページにお移りいただきまして、附則第2項は、経過措置として、この規約の施行日から平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものと定めたものでございます。  附則第3項は、広域連合議員の任期を第9条第1項で1年と定めているものを、規約施行後の最初の議員の任期を平成20年6月30日までと定めたものでございます。  附則第4項は、広域連合長及び副広域連合長の任期を第13条第1項で2年と定めているものを、規約施行後の最初の広域連合長及び副広域連合長の任期を平成21年3月31日までと定めたものでございます。  附則第5項は、改正地方自治法の施行が平成19年4月1日であるため、規約施行日から平成19年3月31日までの間は第14条に規定する「職員」を「吏員その他の職員」と読みかえることと定めたものでございます。  附則第6項は、平成21年度において後期高齢者医療制度の実施の状況等を勘案し、第17条第2項に規定する別表第2の1の表の負担割合について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずると定めたものでございます。  なお、本規約については関係市町村の御承認をいただけましたら、県知事の許可を得て、神奈川県後期高齢者医療広域連合を設置することとなります。  以上で議案第52号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員)  △日程第6、議案第53号藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第54号藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について、議案第55号藤沢市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について、議案第56号藤沢市手数料条例の一部改正について、議案第57号藤沢市都市景観条例の一部改正について、議案第58号藤沢市国民健康保険条例の一部改正について、議案第59号藤沢市地方卸売市場業務条例の制定について、議案第60号藤沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、議案第61号藤沢市民病院診療費等に関する条例の一部改正について、議案第69号藤沢市手数料条例の一部改正について、議会議案第4号藤沢市議会議員定数条例の一部改正について、以上11件を一括して議題といたします。  提出者に説明を求めます。林総務部長。 ◎総務部長(林良雄) それでは、議案第53号、54号、55号の説明をさせていただきます。  初めに、議案第53号藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の19ページをお開きください。  この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、藤沢市民病院救命救急センターが開設され、24時間体制の救急医療が行われることとなっております。救命救急センターに勤務する職員については、新たな勤務体制として16時間勤務による2交代制を導入することなどにより、24時間体制の救急医療に従事をすることとしております。このため、新たな体制による勤務を行う職員の勤務条件の整備を行う必要により、この条例の一部改正を行うものでございます。  条例の一部改正の内容でございますが、3つの手当について改正を行うものでございます。  1つ目といたしましては、宿日直手当の改正でございます。宿日直手当につきましては、労働基準法に定める基準に従い、その支給額を改めるとともに、支給区分を医師と医師以外の職員に区分をして支給するものでございます。宿日直勤務1回につき医師について8,000円、医師以外の職員について6,000円とし、年末年始の期間については医師について1万2,000円、医師以外の職員について1万円とするものでございます。  2つ目としましては、特殊勤務手当の改正でございます。救命救急センターにおける深夜の救急医療について、現在看護師等に支給しております夜間看護手当について、支給対象を医療行為を行う医療職職員に拡大するとともに、名称を夜間医療等従事手当に改め、支給額、支給区分についても改正を行うものでございます。手当の内容でございますが、支給区分を深夜における勤務時間に応じて3区分に、また、医師と医師以外の職員とに区分して支給するものでございます。医師につきましては、深夜の勤務が2時間未満の場合3,000円、2時間以上の場合6,000円、深夜の全部を勤務した場合1万2,000円とするものでございます。医師以外の職員につきましては、深夜の勤務が2時間未満の場合2,000円、2時間以上の場合4,000円、深夜の全部を勤務した場合8,000円とするものでございます。  3つ目でございますが、時間外勤務手当及び休日勤務手当の特例による手当の改正でございます。年末年始の期間に勤務する職員について、年末年始の期間における宿日直手当と均衡を図り、宿日直手当の2分の1を基本額として支給するものでございます。手当の支給額でございますが、正規の勤務時間が8時間を超える場合7,500円、8時間の勤務について5,000円、4時間の勤務について2,500円とするものでございます。  それでは、条例の一部改正を逐条的に御説明申し上げます。  第13条の2の改正は、時間外勤務手当及び休日勤務手当の特例の上限額を7,500円に改めるものでございます。  第16条第1項の改正は、宿日直手当の上限額を1万2,000円に改めるものでございます。  別表第6の改正は、特殊勤務手当のうち夜間看護手当について、夜間医療等従事手当に改めるとともに、上限額を1万2,000円に改めるものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用するものでございます。  続きまして、議案第54号藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。  この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、国家公務員の給与構造改革及び第3次行政改革課題としての職務職責と勤務実績に応じた給与制度の再構築を実施するに必要な条例の一部改正を行う必要によるものでございます。  議案書は20ページでございますが、今回の改正の内容につきまして、お手元にお配りしてございます議案第54号説明資料により御説明を申し上げます。なお、資料のまとめの都合上、多少ページを前後しての御説明となりますので、よろしくお願いをいたします。  資料の1ページをごらんください。  1の「給与制度の再構築の趣旨」でございますが、国の給与構造改革において地域における公務員給与水準の見直し、年功序列的な給与上昇の抑制、職務職責に応じた給与構造への転換が図られましたので、本市第3次行政改革推進プランでお示ししました職務職責と勤務実績に応じた給与制度の再構築を行うものでございます。  2の「給料表の改正」でございますが、行政職給料表(1)、(2)及び医療職給料表(1)、(2)、(3)の5つの給料表につきまして、給料表の再編成と年功序列的な給与上昇の抑制のための給料月額の引き下げと号給の細分化を行うものでございます。  (1)の「給料表の再編成」でございますが、職務職責の明確化を図るため、類似職務の級の統合や職務の混在の解消を図るため、5つの給料表につきまして、それぞれ必要な再編成を行うものでございます。  資料の4ページをお開きください。  この表は、今回の給料表の再編成を新旧であらわしたものでございます。行政職給料表(1)につきましては、1級と2級、3級と4級をそれぞれ統合し新1級と2級に、7級の課長補佐と課長を職務ごとに分けまして新5級と6級に、8級の参事と部長を職務ごとに分けまして新7級と8級とし、8級制とするものでございます。行政職給料表(2)につきましては、3級と4級を統合しまして5級制とするものでございます。医療職給料表(1)につきましては、4級の参事と部長に相当する職務を職務ごとに分けまして新4級と5級とし、5級制とするものでございます。医療職給料表(2)につきましては、1級と2級を統合しまして新1級に、7級の課長補佐と課長に相当する職務を職務ごとに分けまして新6級と7級とし、8級制とするものでございます。医療職給料表(3)でございますが、6級の参事と部長に相当する職務を職務ごとに分けまして新6級と7級とし、7級制とするものでございます。  恐れ入ります。1ページにお戻りいただきまして、1ページの中段下でございます。(2)の「年功序列的な給与上昇の抑制」でございますが、年功序列的な給与カーブをフラット化し、給料月額の引き下げを行い、また、勤務実績等をきめ細かく反映するために、これまでの1号給を4分割にするものでございます。  恐れ入ります。資料の5ページ以降に、5つの給料表につきまして、給与カーブのフラット化と号給を4分割した新給料表を、旧給料表との対照表として記載をさせていただいております。給与カーブのフラット化のための給料月額の引き下げにつきまして、給料の高い号給を引き下げることによってフラット化を行うものでございます。号給の細分化でございますが、勤務実績等をきめ細かく反映させることができるものでございまして、従前であれば1号給のみの昇給で0.5号や1.5号などの昇給はできないところでございましたが、細分化により0.5号に当たる2号給や1.5号に当たる6号給の昇給をさせることができるとするものでございます。  恐れ入ります。資料の1ページに戻りまして、3の「昇給制度の改正」でございます。  (1)の「昇給期の統一」でございますが、普通昇給と特別昇給を一本化した上で、現行年4回ある昇給の時期を統一し、昇給時期を新人事評価の評価期間を踏まえ、年1回、7月とするものでございます。(2)の「査定昇給制度の導入」でございますが、普通昇給と特別昇給の一本化を踏まえ、国に準じて勤務成績が良好の場合の4号給を基準として、やや良好な場合2号給、良好でない場合ゼロ、特に良好の場合6号給、極めて良好の場合8号給の昇給をさせることのできる査定昇給制度を導入するものでございます。  (3)の「昇給抑制制度の導入」でございますが、現在58歳昇給停止制度を実施しておりますが、高年齢層職員であっても勤務実績等を給与に反映していく必要がございます。このことから、58歳昇給停止制度を廃止し、年齢を引き下げた上で、56歳昇給抑制制度を新たに導入するものでございます。昇給抑制制度における昇給幅につきましては、良好の場合の4号給を2分の1の2号給に抑制をし、これを基準に勤務実績等を反映していくものでございます。  4の「昇格制度の改正」でございますが、昇格制度につきましては、昇格時における勤務実績の反映と職務職責の高まりを給与に反映させることにより、評価をするものでございます。このことから、どの号給からでも昇格による給与上の評価の反映について一定の昇格による額を確保するため、定額メリット昇格制を導入するものでございます。  5の「地域手当の改正」でございますが、地域手当の率につきましては、賃金センサスによる賃金指数に加え、物価地域差指数や課税対象所得水準、財政力指数などもその要素とし、また、神奈川県が全地域において12%の地域手当を支給することとしたことも考慮し、支給率を12%とするものでございます。なお、医師につきましては、国が医師の特例措置として全国的に地域手当を15%としていることから、支給率を15%にするものでございます。また、支給率につきましては国の措置に準じ、医師については1年ごとに1%ずつ、医師以外の職員については2年に1%ずつ、5年間で段階的に引き上げる経過措置を実施するものでございます。  6の「特定幹部職員の期末・勤勉手当」でございますが、これは、国において本府省の課長など高い地位にある職員について、勤務実績等に応じた給与の支給を一般の職員より重視する必要があるとして、これらの職員を特定幹部職員と位置づけ、成績を基礎に支給する勤勉手当の比率を一般の職員より高める措置がとられているところでございます。今回の給与制度の再構築における部長の職にある職員については、全給料表を通じ、独立した最高の職務の級に位置づけをいたしましたことから、国が特定幹部職員を設けた趣旨を踏まえ、特定幹部職員と位置づけることといたしました。特定幹部職員の期末勤勉手当でございますが、期末手当のうち0.4月分を勤勉手当に振りかえ、期末手当を年間3月から2.6月に、勤勉手当を年間1.45月から1.85月とするものでございます。  7の「給与制度の再構築による改定率」でございますが、行政職(1)職員平均で改定率がマイナス3.5%、改定額がマイナス1万2,782円でございます。  8の「施行期日等」についてでございますが、(1)の「施行期日」では、今回の給与制度の再構築は平成19年4月1日から実施するものでございます。  (2)の「現給保障制度の実施」でございますが、改正により給料月額が引き下げられますことから、激変緩和措置としての経過措置として国の措置に準じ、施行期日の前日である平成19年3月31日の現給料月額について、新給料月額が昇給または昇格等により現給料月額に達するまでの現給料月額を保障する現給保障制度を実施するものでございます。  (3)の「新号給への切替措置」でございますが、施行日の前日である平成19年3月31日において、現号給を受けていた期間に応じて旧号給に対応する4分割された新号給に切りかえる措置を行うものでございます。これは昇給期が年1回に統一されたことに伴い、新たな号給への位置づけに調整をするものでございます。  以上で説明資料による説明を終わらせていただきます。  それでは、議案書に戻りまして、議案書の20ページをごらんいただきたいと思います。  この条例の一部改正を逐条的に御説明申し上げます。  第1条は、藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正でございます。  第4条第5項から第10項までの改正は、昇給制度に係る規定の改正でございまして、昇給期の一本化、査定昇給制度、昇給抑制制度を実施するための規定の改正でございます。  第4条第11項及び21ページの第4条の2の改正は、一般職の任期付職員につきまして、その勤務条件を一般職員と同様の勤務条件とするための規定の整備を図ったものでございます。  第8条の改正は、地域手当の支給率の改正及び医師の特例措置を規定したものでございます。  第17条第2項から22ページの第18条第3項までの改正は、特定幹部職員の規定を加える改正と、これに伴う期末勤勉手当の規定について整備を図るものでございます。  23ページ、第20条の3及び第22条の改正は、一般職の任期付職員に関する規定の整備を図ったものでございます。  別表第1から第5までの改正は、24ページから38ページまでの本市の5つの給料表につきまして、給料表の再編成、年功序列的給与上昇の抑制、号給の細分化を実施した後の新たな5つの給料表でございます。  39ページに移りまして、第2条は、藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。  第7条の給料表の改正は、特定任期付職員に適用します給料表を、国の特定任期付職員の給料表に準じて改正を行うものでございます。  第8条は、特定任期付職員の期末手当に関する読みかえ規定の整備を図るものでございます。  第3条は、藤沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。この改正は、育児休業した職員が職務に復帰した場合の給与の取り扱いについて、育児休業していた期間の2分の1を勤務したものとみなして、復職の日及び次の昇給日またはいずれかの日に給与の調整を行うものでございます。  附則でございますが、第1項は、この条例の施行日を規定したもので、平成19年4月1日から施行するものでございます。  第2項は、職務の級の切りかえを規定したものでございまして、42ページの附則別表第1のとおり切りかえることを規定したものでございます。  40ページに戻りまして、第3項から第6項までは号給の切りかえを規定したものでございまして、43ページから79ページまでの附則別表第2及び第3のとおり切りかえることを規定したものでございます。  恐れ入ります。また40ページに戻りまして、第7項から41ページの第10項までの規定は、現給保障を実施するに必要な規定及びその調整について規定をしたものでございます。  第11項は、委任事項でございまして、条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めることを規定したものでございます。  第12項は、地域手当の経過措置に関しては規則で定めることを規定したものでございます。  続きまして、議案第55号藤沢市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。  議案書は81ページでございます。  この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、国家公務員の退職手当の構造的見直しを踏まえ、第3次行政改革課題としての在職期間中の貢献度をより的確に反映できる退職手当制度に転換するための構造的見直しを行い、新たな退職手当制度を実施するに必要な条例の一部改正を行う必要によるものでございます。  81ページをごらんいただきたいと思います。  今回の改正内容につきまして、恐れ入りますが、お手元にお配りしております議案第55号説明資料により御説明を申し上げます。また説明はページを前後いたしますので、よろしくお願いいたします。  説明資料1ページでございます。  1の「退職手当の構造的見直しの趣旨」でございますが、国家公務員の退職手当制度において、給与構造改革を踏まえた在職期間中の貢献度をより的確に反映できる構造面の見直しが行われております。本市においても給与制度の再構築に合わせ、在職期間中の貢献度をより的確に反映できる構造面の見直しを行い、新たな退職手当制度を実施するものでございます。  2の「退職手当の算定方法の見直し」でございますが、現在の算定方法は退職時の給料月額に退職事由別、勤続年数別で一律の支給率を乗じた退職手当となっております。新たな算定方法は、これまでの退職手当を基本額として、在職期間中の職務職責に応じた退職手当の調整額を加算した額を退職手当とする方法に改めるものでございます。このことにより、職務職責にかかわらず給料と勤続年数が同じであれば退職手当も同じであったものから、職務職責に応じた退職手当となるものでございます。  3の「支給率の見直し」でございますが、勤続年数による累進的な支給率カーブの構造を見直しし、中途採用等に対応する中期勤続者の支給率の引き上げと長期勤続者の支給率を減ずるなど、フラットな構造に見直しを行ったものでございます。  (1)の「自己都合による退職等の場合」でございますが、25年以上の自己都合による長期勤続者と公務外傷病による退職について、第4条の適用から第3条の適用に改めるとともに、支給率について表のように改めるものでございます。  2ページに移りまして、(2)の「11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合」でございますが、勤続11年以上20年未満の定年等による退職について、第3条の適用から第4条の適用に、勤続10年以下の勤続傷病、公務外死亡による退職について、第4条の適用から第3条の適用に改めるとともに、支給率について表のように改めるものでございます。  (3)の「整理退職等の場合」でございますが、支給率を表のように改めるものでございます。  以上の3つの改正による支給率でございますが、資料の6ページをお開きください。  この表は、支給率等の改正に伴い、退職事由別の支給率及び適用条文をあらわしたものでございまして、それぞれ現行の支給率の表、構造的見直し後の支給率の表、改正による支給率の比較の表となってございます。  恐れ入ります。また資料の3ページにお戻りいただきまして、4の「退職手当の基本額に係る特例措置」でございますが、在職期間中に減額の給与改定以外の降任降格、給料表の異動等により給料月額が減額となった場合について、減額がなかった場合の給料月額のうち最も多い給料月額を特定減額前給料月額と定め、これが退職時給料月額よりも多いときは退職手当の基本額の計算方法の特例を適用するものでございます。これは国における在職期間の長期化への対応として、本人の同意のもとに降任降格して定年まで在職するなどの場合などにおいて、早期退職する場合よりも退職手当が大きく下がらないようにし、また、降任降格前の職務職責の反映も必要であることから、今後の専門スタッフ職など複線化する人事管理に対応する措置を行うものでございます。なお、計算方法については記載のとおりでございます。  5の「退職手当の調整額の新設」でございますが、勤続年数が重視され、職務職責に応じた在職期間が反映されていないことを踏まえ、在職期間中の役職別の貢献度をより細かく反映できるように、退職手当の調整額を新設するものでございます。
     (1)の「退職手当の調整額」でございますが、在職期間中の各月ごとに、調整額の区分ごとに、職務の属していた区分に定める調整月額の多いものから順に60月分の調整月額の合計額を退職手当の調整額とし、退職手当の基本額に調整額を加算したものが退職手当の額となるものでございます。調整額の適用関係につきましては表に記載のとおりでございまして、行政職(1)以外につきましても行政職(1)の職務に準じ、その準ずる職務ごとに調整額を設定するものでございます。  (2)の「短期勤続者等の退職手当の調整額」でございますが、勤続24年以下の退職につきましては第7号区分の調整額は適用しないこと、及び勤続10年以上24年以下の自己都合退職の場合及び勤続4年以下の退職の場合につきましては60月分の調整額の2分の1を調整額とするものでございます。  4ページに移りまして、(3)の「退職手当の調整額が支給されない者」でございますが、勤続1年未満の自己都合退職など退職手当の基本額自体が支給されない者、勤続9年以下の自己都合で退職をした者、退職の日から起算して3月前までに懲戒処分を受けた者については調整額を支給しないこととするものでございます。  6の「経過措置として支給される『差額』の排除」でございますが、給与制度の再構築における新たな給料月額については、現給保障制度が実施されることに伴い、新たな退職手当制度における退職時給料月額は新給料月額となりますことから、現給保障による差額に相当する額を排除するものでございます。  7の「育児休業期間の特例」でございますが、育児休業を取得した職員の育児休業期間については、休業期間の2分の1を除算した期間を勤続期間とみなすこととなっております。今回、育児休業期間のうち、子が1歳に達した日の属する月までの休業期間については除算を3分の1に軽減し、1歳以降の期間については従来どおり2分の1を除算した期間を勤続期間とみなすことに改めるものでございます。  8の「施行期日等」についてでございますが、(1)の「施行期日」でございますが、この改正による退職手当の構造的見直しは平成19年4月1日より施行するものでございます。  (2)の「新制度切替日前日額の保障」でございますが、新制度による退職手当よりも施行日の前日である平成19年3月31日に仮に退職をしたとした場合の退職手当の方が多い場合には、この額を保障するものでございます。  (3)の「施行後3年間の抑制措置」でございますが、平成22年3月31日までの間に新制度により退職した職員の退職手当が、仮に旧制度により退職をしたとした場合の退職手当より多い場合には、一定額を控除する抑制措置を実施するものでございます。これは新たに退職手当の調整額を設けたことや、中期勤続者の退職手当の支給率が引き上げられたことに伴い、抑制措置を実施するものでございます。抑制する一定額の算出方法につきましては記載のとおりでございます。  (4)の「調整額の区分第1号から第4号までに該当する職員の経過措置」でございますが、平成23年3月31日までの間に新制度で退職した職員のうち、退職時における調整額の区分が第1号から第4号までに該当する者、課長補佐以上の職にある者につきまして、新制度と旧制度による退職手当の差額に相当する額に記載の①から④の割合を減じた額を退職手当とする抑制措置を実施するものでございます。これは給与制度の再構築における職務の級の位置づけを改めましたこと、及び退職手当の調整月額が退職手当に与える影響を踏まえ、このような措置を行うものでございます。  以上で資料による説明を終わらせていただきます。  それでは、議案書に戻りまして、議案書の81ページをお開きください。  この条例の一部改正を逐条的に御説明申し上げます。  第1条は、藤沢市職員の退職手当に関する条例の一部改正でございます。この条例の一部改正におきましては、国家公務員の退職手当法との条項の統一を図るため、全体の条項整備を行っておりますので、よろしくお願いいたします。  第2条の改正は、一般職の任期付職員の勤務条件の改正に伴い、規定の削除をするものでございます。  第2条の2の改正は、改正に伴う用語の整理等、規定の整備を図ったものでございます。  第2条の3を加える改正は、退職手当の算出方法の見直しによる新たな退職手当の算定方法の規定でございます。  第3条の改正は、自己都合による退職等の場合の退職手当の基本額について、その対象となる職員の範囲及び支給率の改正を規定したものでございます。  82ページに移りまして、第4条の改正は、11年以上25年未満勤続の定年退職等の場合の退職手当の基本額について、その対象となる職員の範囲及び支給率の改正を規定したものでございます。  第5条の改正でございますが、整理退職等の場合の退職手当の基本額について、その対象となる職員の範囲及び支給率の改正を規定したものでございます。  83ページに移りまして、第12条、第11条の2、第11条の改正は、用語の整理等、規定の整備を図ったものでございます。  第7条に第2項及び第3項を加える改正は、退職手当の調整額を支給しない職員の範囲を規定したものでございます。  第6条の2及び第6条の改正は、用語の整理等、規定の整備を図ったものでございます。  84ページに移りまして、第6条の2を加える改正は、第5条の2による在職期間中に給料月額を減額されたことのある者の退職手当の基本額に係る特例措置についての、退職手当の基本額の最高限度額を規定したものでございます。  第6条の3を加える改正は、第5条の3による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例について、退職手当の基本額の最高限度額を読みかえ規定により規定をしたものでございます。  85ページから86ページにかけまして、第6条の4を加える改正は、退職手当の調整額について調整月額の区分及び額、調整額の算定方法を規定したものでございます。  87ページに移りまして、第6条の5を加える改正は、第5条による退職手当の基本額が第1号から第4号までの規定により算定した額に満たないときは、この規定により算定した額を退職手当の額とする規定でございます。  第5条の5、第5条の3の改正は、用語の整理等の規定の整備を図ったものでございます。  第5条の2の改正は、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例について、第5条の規定を読みかえて退職手当の基本額とする規定でございます。  89ページに移りまして、第5条の2を加える改正でございますが、在職期間中に給料月額を減額されたことのある場合の退職手当の特例を定めたものでございまして、特例による退職手当の基本額の算定に係る規定、その対象となる在職期間の取り扱いを規定したものでございます。  91ページに移りまして、附則第5項の改正は、規定の整備を図ったものでございます。  附則第6項を加える改正は、新たな退職手当の算定基礎となる退職時給料月額について、現給保障としての給料月額との差額を排除し、新給料月額によることを規定したものでございます。  第2条の藤沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございますが、育児休業期間については退職手当の調整額の算定から除外される休職等の取り扱いはしないこととする規定でございます。  第2項は、育児休業の期間における勤務期間の取り扱いについて、子が1歳に達した日の属する月までの期間については3分の1の除算とする規定でございます。  第3条の外国の地方公共団体の機関等に派遣される藤沢市職員の処遇等に関する条例の一部改正でございますが、派遣職員が派遣されている期間については、退職手当の調整額の算定から除外される休職等の取り扱いはしないこととする規定でございます。  附則でございますが、第1項は、条例の施行日を規定したもので、平成19年4月1日から施行するものでございます。  第2項及び第3項の規定は、新制度施行日の前日額の保障を規定したものでございます。  93ページに移りまして、第4項及び第5項は、平成22年3月31日までの抑制措置を規定したものでございます。  第6項の規定は、退職手当の調整額の区分の第1号から第4号に該当する職員の抑制措置を規定したものでございます。  94ページに移りまして、第7項の規定は、第5条の2の退職手当の基本額に係る特例の規定の適用について、この条例の施行日以後の期間を対象とする規定でございます。  第8項の規定は、退職手当の調整額を計算する場合における調整額の区分の適用について、平成9年4月1日以後の在職期間について適用する規定でございます。  第9項の規定は、委任事項を規定したもので、この条例の施行に関し必要な経過措置は市長が別に定めることとしたものでございます。  以上で議案第53号、54号、55号についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 矢沢財務部長。 ◎財務部長(矢沢則光) 続きまして、議案第56号藤沢市手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の96ページをお開きいただきたいと存じます。  今回の改正につきましては、宅地造成等規制法の改正により設けられた、新たな許可の事務に関する手数料を定めるものでございます。  改正の内容につきましては、宅地造成等規制法が改正され、宅地造成工事規制区域内での宅地造成工事の許可を受けた者が宅地造成工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を行う場合を除き許可を受けなければならないこととされましたことから、この許可の事務に関する手数料を定めるものでございまして、手数料の額は神奈川県を含め、この事務を行う県内各自治体と同額とするものでございます。  附則につきましては、この改正条例の施行日を平成19年1月1日とするものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第56号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 神田計画建築部長。 ◎計画建築部長(神田務) 続きまして、議案第57号藤沢市都市景観条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書98ページをお開き願います。  本市におきましては、平成元年に自主条例として藤沢市都市景観条例を制定し、以来18年間にわたって積極的に景観形成を推進してまいりました。平成16年6月18日に景観法が公布され、翌平成17年6月1日に全面施行されました。この景観法の全面施行を受けて、本市が平成18年4月1日に景観行政団体となりましたことから、これまでの本市独自の景観形成の取り組みを踏まえ、この条例を景観法に基づくものに移行させるため改正を行うものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  目次につきましては、今回の改正の趣旨に従い、景観法に基づく手続等を定める規定を新たに第2章から第6章として追加すること等に伴い、全面的に改めるものでございます。  第1条の改正につきましては、今回の改正の趣旨に従い、本条例に景観法の実施条例として景観計画の策定、行為の規制等に関する規定を設けるとともに、これまで本市が進めてまいりました市民との協働による景観形成の推進を踏まえて、今後の良好な都市景観の形成を目指した条例といたしますことから、原案のとおり目的規定とするものでございます。  第2条から第4条までにつきましては、景観法の実施条例となりますことから、同法の定めに従い規定の整備をするものでございます。  第44条の改正から第36条の改正につきましては、景観法に基づく手続等を定める規定を新たに第2章から第6章として追加することに伴い、章及び条の繰り下げをするとともに、都市景観市民団体の構成人員の要件を緩和するなどの規定の整備を行うものでございます。  議案書101ページをお開き願います。  この新たに追加いたします景観法に基づく手続等を定める規定について、各章ごとに御説明申し上げます。  「第2章 景観計画の策定等」につきまして、まず第5条は、本市独自の制度として実施してまいりました特別景観形成地区及び景観形成地区の制度につきまして、景観法に基づく制度におきましても引き続き継承させていくため、景観計画に特別景観形成地区及び景観形成地区を位置づけるものでございます。第6条及び第7条は、景観形成を積極的に推進するため、本市独自の制度として特別景観形成地区及び景観形成地区に係る調査検討を行うための景観形成準備会及び景観形成協議会の制度を設けるものでございます。  第8条及び第9条は、景観法の規定に基づき、景観計画の策定及び変更並びに計画提案を踏まえた景観計画の策定等の必要性の判断をする際には、公平を期すとともに透明性を高めるため、都市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  第10条は、景観法施行令の規定に基づき、景観計画の提案をすることができる一団の土地の区域の規模を0.2ヘクタール以上と定めるものでございます。  「第3章 行為の規制等」につきましては、まず第11条は、景観計画区域内において建築物の建築等の行為をしようとするときに届け出が必要となりますが、その届け出を要しない行為を定めるものでございます。  第12条は、景観計画に定められた建築物または工作物の形態意匠の制限に適合しない場合において、設計の変更等の措置命令をすることができる行為を定めるものでございます。  第13条は、景観法に基づく届け出をした建築物の建築等の行為が完了したときは、その完了を確認するため、完了の届け出を求めるものでございます。  第14条及び第15条は、景観計画に定められた建築物または工作物の形態意匠の制限に適合しない場合において、設計の変更等の勧告、措置命令、原状回復命令等をする際には、都市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  第16条は、本市独自の制度として、良好な都市景観の積極的な推進を図るため、特別景観形成地区内における景観計画に適合した建築物の建築等の行為に対する補助制度を設けるものでございます。  「第4章 景観重要建造物等」につきましては、まず、第17条から第22条までは第1節といたしまして、景観重要建造物に関する規定でございます。  第17条から第19条までは、景観重要建造物の指定、景観重要建造物の増築、改築等の現状変更の許可、条件の付与、原状回復命令等に際しては都市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  第20条は、景観重要建造物の管理の方法の基準を定めるものでございます。  第21条及び第22条は、景観重要建造物の管理が適当でないため、当該景観重要建造物が滅失等をするおそれがある場合等において、管理の方法の改善等の措置命令または勧告、公益上の理由、またはその他特別な理由による景観重要建造物の指定の解除に際しては、都市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  第23条から第28条までは第2節といたしまして、景観重要樹木に関する規定でございます。  第23条から第25条までは、景観重要樹木の指定、景観重要樹木の伐採等の現状変更の許可、条件の付与、原状回復命令等に際しては都市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  第26条は、景観重要樹木の管理の方法の基準を定めるものでございます。  第27条及び第28条は、景観重要樹木の管理が適当でないため、当該景観重要樹木が枯死等をするおそれがある場合等における管理の方法の改善等の措置命令または勧告、公益上の理由その他特別な理由による景観重要樹木の指定の解除に際しては、都市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  「第5章 景観地区内における建築物の建築等の計画の認定等」につきましては、第29条から第31条までは、都市計画に景観地区を定める際、または景観地区における建築物の建築等の認定の審査、違反建築物に対する措置命令の際には、都市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  第32条は、景観地区内において計画の認定を要しない建築物として、仮設店舗などの短期間での使用を目的とした仮設建築物を指定するものでございます。  第33条は、形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置命令に際しては、都市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  「第6章 景観協定」につきましては、第34条から第36条までは景観協定の認可、変更または廃止の認可に際しては、都市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  第37条及び第38条は、景観協定の実現を積極的に推進させるため、本市独自の制度として景観協定締結前の調査検討を進めるための景観協定準備会、景観協定締結後の景観協定の円滑な運営を図るための景観協定運営委員会の制度を設けるものでございます。  附則第1項につきましては、この改正条例の施行日を平成19年4月1日とするものでございます。  附則第2項から第13項までは現在の条例の制度を景観法に基づく新たな制度に円滑に移行させるための経過措置を定めるものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第57号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださりますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 種部福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(種部弘) 続きまして、議案第58号藤沢市国民健康保険条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の112ページをごらんいただきたいと存じます。  今回この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、国民健康保険の保険料率の規定方法を、現行の料率明示方式から告示方式に変更するため、所要の規定の整備をする必要が生じたものでございます。  改正内容の御説明に入ります前に、改正の経緯及び内容について御説明申し上げます。  告示方式への変更につきましては、以前から民生常任委員会や予算等特別委員会におきまして御説明させていただいておりますが、旭川市の告示方式をめぐる訴訟が本年3月1日に最高裁で結審いたしまして、合憲との判断が示されましたので、国保運営協議会に経過を報告し、平成19年度から告示方式に変更する旨了承いただき、今議会に提出する運びとなったものでございます。  告示方式に変更する理由でございますが、現行の料率明示方式は翌年度の被保険者数、世帯数、市民税額総額などを半年以上前に予測して料率を決め、条例を改正しなければなりません。これに対して告示方式では、保険料総額のうち所得割、均等割、平等割の案分率のみを条例に規定し、実際の保険料率は当該年度の被保険者数、世帯数、市民税額をもとに、より精度の高い料率を求めることができるためでございます。  また、県内各市の状況でございますが、本市と同様の保険料方式は19市のうち10市ございまして、この中では横浜、川崎を初め告示方式を採用している市が趨勢となっておりますので、本市もこれに合わせてまいりたいと考えております。  それでは、改正内容の御説明に入らせていただきます。  第10条には、新たに一般被保険者に係る基礎賦課総額の規定を加えております。この規定は、医療費の総額に対して保険料で賄われるべき金額を算定するための条文で、告示方式への変更には必要不可欠な規定でございます。  114ページに移りまして、第13条は、一般被保険者の保険料率を定めたもので、これまでは具体的な所得割の料率、均等割、平等割の金額を規定しておりましたが、今後は基礎賦課総額のうち、所得割、均等割、平等割のそれぞれの案分率を規定し、その割合から料率や金額を求める方式に切りかえていくために条文を変更するものでございます。所得割の案分率は一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の50、均等割の案分率は100分の35、平等割の案分率は100分の15と規定しております。この案分率は国が示しております標準的なものでございます。  第13条第1項第3号には、案分率に従い具体的な料率を決定した後、速やかに告示することが規定されております。  第14条の2は、介護納付金賦課総額について新たに規定するもので、第10条の一般被保険者に係る基礎賦課総額と同様の考え方となるものでございます。  116ページに移りまして、第14条の5は、介護納付金賦課額の保険料率を定めたもので、第13条の一般被保険者の保険料率の定め方と同様、告示方式に変更するものでございます。  その他につきましては、条文の追加に伴う条文の繰り下げ及び引用部分の修正並びに一部文言の修正でございます。  次に、附則でございますが、第7項は、平成19年度から平成21年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例を定めるもので、平成18年10月から新たに設けられました保険財政共同安定化事業の財源を保険料に求めるために設けたものでございます。
     また、条例の施行期日は平成19年4月1日からとなっております。  以上で議案第58号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 花上経済部長。 ◎経済部長(花上誠一) 続きまして、議案第59号藤沢市地方卸売市場業務条例の制定について御説明申し上げます。  議案書の118ページをお開きいただきたいと存じます。  初めに、条例制定の趣旨について御説明申し上げます。  この条例を制定する議案を提出させていただきましたのは、2004年(平成16年)10月1日に卸売市場法に基づき、平成22年を目標年度とする第8次卸売市場整備基本方針が定められ、この基本方針で示された再編基準により、藤沢市中央卸売市場において5つの再編措置のいずれかに取り組むかを検討することといたしました。  2004年(平成17年)3月31日に第8次中央卸売市場整備計画が国より公表され、藤沢市中央卸売市場については、本市からの再編措置に係る国への回答に基づき、平成19年4月に地方卸売市場へ転換を図ることが決定されました。このことに伴い、地方卸売市場としての市場の適正かつ健全な運営を確保するために新規に条例を制定する必要が生じたため、御提案するものでございます。  なお、今回の条例制定は、本年9月の市議会定例会の民生常任委員会におきまして、藤沢市中央卸売市場再整備基本計画として御報告させていただきましたとおり、地方卸売市場への移行により、現状抱える課題を解決し、地域との共生を図りながら時代のニーズにマッチした流通システムへと転換を図り、市場における取引規制を緩和し、地方卸売市場の特性を生かした市場運営の推進の措置を講ずるものでございます。  それでは、条例の内容について御説明申し上げます。  初めに、条例の名称でございますが、藤沢市地方卸売市場業務条例とするものでございます。  次に、本則の部分の主な条項につき御説明申し上げます。  まず、第1条は、本条例の目的についての規定で、地方卸売市場に転換することから、卸売市場法に基づき地方卸売市場の開設及び業務に関し必要な事項は都道府県知事が定めるものとなるため、所要の事項を規定するものでございます。  次に、119ページに移りまして、第2条は、この条例の用語の定義について規定したものでございます。  次に、第3条は、市場の名称、位置及び面積についての規定で、市場の名称につきましては藤沢市地方卸売市場とするものでございます。  次に、第4条は、取扱品目についての規定で、野菜及び果実並びにこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品とするものでございます。  次に、120ページに移りまして、第5条は、開場の期日について規定したものでございます。  次に、第6条は、開場の時間についての規定で、最近の小売業態のニーズに対応するため、開場時間を24時間にするものでございます。  次に、第7条から第14条については、市場関係事業者である卸売業者についての規定で、卸売業者が市に預託する保証金及び競り人の登録について定めたものでございます。  次に、123ページに移りまして、第15条から第22条については仲卸業者についての規定で、仲卸業務の許可、仲卸業者が市に預託する保証金及び事業の承継等について定めたものでございます。  次に、126ページに移りまして、第23条から第26条については売買参加者及び買出人についての規定で、その承認及び名称変更等について定めたものでございます。  次に、127ページに移りまして、第27条から第31条については関連事業者についての規定で、関連事業の許可、関連事業者が市に預託する保証金等について定めたものでございます。  次に、129ページに移りまして、第33条は卸売業者の売買取引の方法について規定したもので、市場においての取引の方法を競り売り、入札の方法または相対による取引の方法とし、従来の相対売り等の開設者の承認を不要としたものでございます。  次に、第35条は、卸売業者の卸売の相手方の制限について規定したもので、卸売業者による第三者販売について従来の開設者の承認を不要とし、届け出事項とするものでございます。  次に、130ページに移りまして、第38条は、卸売業者の受託契約約款について規定したもので、販売委託の引き受けについて、その自主性を認めるものでございます。  次に、131ページに移りまして、第41条は、仲卸業者の業務の規制について規定したもので、仲卸業者の直荷引きについては従来の開設者の承認を不要とし、届け出事項とするものでございます。  次に、135ページに移りまして、第53条から第60条は市場施設の使用について規定したもので、今後はその使用の拡大を図るものでございます。また、使用料等については、受益者負担の原則に基づき、市場関係者の営業車及び通勤車に係る定期駐車場並びに特売日における特設売場について新たに使用料を設定するものでございます。  次に、137ページに移りまして、第61条から第63条は、市場関係事業者に対する開設者の監督について規定したものでございます。  次に、139ページに移りまして、第64条から第68条は、市場運営協議会の設置及び運営等について規定したものでございます。  次に、139ページ記載の第69条から第74条までは雑則で、前条までの条例規定を補完し、規則に委任する旨を定めたものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は条例の施行期日について定めたもので、平成19年4月1日から施行するものでございます。ただし、142ページ記載の別表のうち、定期駐車場使用料並びに特設売場の使用料の規定については、平成20年4月1日からの施行とするものでございます。  次に、141ページに移りまして、第2項は、本条例の施行に伴い、藤沢市中央卸売市場業務条例を廃止する旨を定めたものでございます。  第3項は、処分、手続その他の行為の経過措置について定めたものでございます。  第4項は、藤沢市中央卸売市場取引委員会の委員の任期について定めたものでございます。  第5項は、この条例の施行に伴い、藤沢市特別会計条例の一部を記載のとおり改めるものでございます。  以上、議案第59号藤沢市地方卸売市場業務条例の制定についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(国松誠 議員) 金子消防長。 ◎消防長(金子司洋) 続きまして、議案第60号藤沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書の144ページをお開きいただきたいと存じます。  この条例の一部改正を御提案いたしましたのは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成18年9月26日に公布施行されたことに伴いまして、地方公務員災害補償制度との均衡を考慮した効率的な対応を図るため、障害等級ごとの障害について総務省令で定めることなどの措置が講じられたことから、本市消防団員等公務災害補償条例につきましても同様の措置を行う必要により、条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、議案資料の条例新旧対照表65ページから77ページを御参照いただきたいと思います。  改正の主な内容でございますが、消防団員等が消防作業等の公務により負傷または疾病にかかった場合において、第8条の2の傷病補償年金に係る傷病等級ごとの障害、第9条の障害補償に係る障害等級ごとの障害及び第9条の2の介護補償に係る障害などについての規定の整備を行うほか、用語の整理を行うものでございます。  別表につきましては、第5条第2項の別表第1障害補償基礎額表を別表に改め、別表第2から別表第4までを削除し、別に規則で定めるものでございます。削除する別表第2は、第8条の2の傷病補償年金及び第13条の2の特殊公務に従事する消防団員の特例に関する傷病補償表でございます。また、別表第3は、第9条の障害補償、第11条の遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲及び第13条の2の特殊公務に従事する消防団員の特例に関する障害補償表でございます。別表第4は、第9条の2の介護補償に関する介護補償表でございます。  附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を定めたものでございまして、公布の日から施行するものでございます。  第2項は、平成18年4月1日からの適用と、経過措置を定めたものでございます。  以上、簡単ではございますが、御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 土田市民病院事務局長。 ◎市民病院事務局長(土田卓) 続きまして、議案第61号藤沢市民病院診療費等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書の148ページをお開きください。  公立病院の診療費等の債権の消滅時効につきましては、地方自治法第236条第1項及び第2項の規定が適用され、自動的に5年で消滅する取り扱いをしてまいりました。しかしながら、平成17年11月の最高裁判所第2小法廷において公立病院の診療費等の債権は民法第170条第1号に規定する3年の短期消滅時効が適用される旨の判決があり、同法第145条の規定による債務者の時効の援用、いわゆる意思表示により診療費等の債権が消滅することとなりました。これにより、消滅時効が完成した診療費等の債権について、債務者の意思表示がない限り未収金の状態が続くこととなります。このため、診療費等の適切な管理及び処理を行うため、消滅時効が完成した診療費等の債権を放棄する旨の規定を第9条として追加するものでございます。  藤沢市民病院としましては、現在、診療費等の未収金対策といたしまして、未納者に督促状の送付や電話等による催告を行った上で、未納が続く方々には面談や訪問を行い、支払い計画や分割納付の相談を行っており、また、年末等には病院の事務局職員の全員が一斉催告を行い、診療費等の未収金の縮減に努めておりますが、今後はさらに病院職員一丸となって未収金対策に取り組んでまいる所存でございます。  なお、この条例は交付の日から施行するもので、同日前に消滅時効が完成した診療費等の債権につきましても適用するものでございます。  以上で議案第61号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 矢沢財務部長。 ◎財務部長(矢沢則光) 続きまして、議案第69号藤沢市手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。  恐れ入ります。議案書(第2冊)をお開きいただきたいと存じます。  今回の改正につきましては、住民基本台帳法の一部が改正されたことに伴いまして、藤沢市手数料条例において同法を引用している規定の整備を行うものでございます。  改正の内容でございますが、本条例の別表第1の2において法の規定を引用している部分がございますが、今回の法改正によりまして、引用している法の規定にいわゆる条ずれが生じましたので、それに合わせまして1の項に「第11条」とあるのを「第11条の2」と改めるものでございます。  また、附則につきましては、この改正条例の施行日を公布の日とするものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第69号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 22番、諏訪間議員。               〔諏訪間春雄議員登壇、拍手〕 ◎22番(諏訪間春雄 議員) ただいま議題となりました議会議案第4号藤沢市議会議員定数条例の一部改正について、提出者を代表して説明をいたします。  議員の皆様御存じのように、本市では平成8年度から第1次行政改革を継続し、この10年に及ぶ行財政改革の成果といたしまして196人の人員削減と320億円の財源効果を生み出し、そして、今年度からは第3次行財政改革に取り組まれ、今後5年間で160人の人員削減と100億円の財源効果を目標に、「市民視点の行財政改革、終わりなき行革の闘い」を、山本市長のもと全職員が総力を挙げて取り組まれているところであります。  今後、人口はピークから継続的に減少し、今世紀半ばには人口の3人に1人が高齢者となる超高齢化社会を迎え、2030年代には3人で2人を支え、また扶養しなければならない時代を迎えようとしております。介護や医療などの社会的保障に要する経費は今後大幅に増加することが予測される中、子どもたちや孫の将来世代に負担を先送りすることなく、持続可能な健全財政を維持していくことが何よりも求められているところであり、まさに終わりなき行革の闘いのときを迎えております。  藤沢市議会におきましても、議員の法定上限数46名に対し、藤沢市議会議員の定数を減少する条例を廃止し、平成14年3月に藤沢市議会議員定数条例を制定し、38人としたものであります。本市と同様に法定上限数46人の都市のうち、越谷市が32人、函館、枚方市が34名、旭川、所沢、町田、豊中、吹田、高槻市が36人となっており、類似の30市のうち約3割に当たる9市が本市よりも少ない議員定数を条例で定めております。また、9月定例会において藤沢市議会議員定数削減を求める陳情が提出され、議会運営委員会において審議の結果、趣旨了承となっております。  今後とも健全財政を維持し、安心して暮らせる生涯都市を実現するためにも、市民に負担を強いるのではなく、行財政改革とともに議会みずからが改革を断行し、自主的に定数削減を行うことが求められていることから、現行の条例を見直し、この改正案を提案するものであります。  議会の果たす役割は大きいものでありますが、市民電子会議室やくらし・まちづくり会議、パブリックコメントなどに象徴されるように、市民協働の市政参加の機会がふえてきております。また、ここに2名を削減するのが適当としましたのは、条例定数38人に対し現員数は36人であり、議会活動に特段の支障を生じていないと確信をしております。条例改正の内容につきましては、現行の条例定数である38人から2人を減員し、36名に改めるものであります。  なお、附則につきましては、この条例は次の一般選挙から施行するものであります。  以上で上程議案の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、議員各位の御理解と御賛同をお願いするものであります。(拍手) ○議長(国松誠 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員)  △日程第7、議案第62号平成18年度藤沢市一般会計補正予算(第4号)、議案第63号平成18年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第64号平成18年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計補正予算(第4号)、議案第65号平成18年度藤沢市老人保健事業費特別会計補正予算(第2号)、議案第66号平成18年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第67号平成18年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第68号平成18年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算(第2号)、以上7件を一括して議題といたします。  提出者に説明を求めます。矢沢財務部長。 ◎財務部長(矢沢則光) 議案第62号平成18年度藤沢市一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。  まず、今回お願いをいたします補正予算の性格でございますが、第1に、補助対象事業で変更があった事業、第2に、既存事業が補助採択となった事業、第3に、その他特別な事情により補正を必要とする事業でございます。  それでは、補正予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。  文言から御説明申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億5,480万8,000円を追加し、歳入歳出それぞれを1,222億7,091万6,000円と定めるもので、その内訳は第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。  それでは、補正の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。  8ページをお開きいただきたいと思います。  2款総務費は2,877万4,000円を増額するもので、1項2目人事管理費の細目01説明04その他人事管理費は、給与制度改正に伴う人事給与電算システムのプログラム改造に要する経費でございます。18目諸費の細目01説明05コミュニティ助成事業補助金は、自治会・町内会が行うコミュニティ活動を支援するための補助に要する経費でございます。2項2目課税費の細目01説明01普通徴収事務費は、平成19年度実施分の地方税法の改正に伴う市県民税に係る税務システムのプログラム改造に要する経費を補正するものでございます。  4款民生費は7,099万1,000円を増額するもので、1項1目社会福祉総務費の細目07説明02運営費繰出金は、医療制度改正に伴う国民健康保険電算システムのプログラム改造に要する経費を一般会計から繰り出すものでございます。細目08老人保健事業費特別会計繰出金は、平成19年1月に設立される予定の神奈川県後期高齢者医療広域連合の運営事務費分担金に要する経費を一般会計から繰り出すものでございます。細目17介護保険事業費特別会計繰出金は、地域支援事業の執行が当初見込みより減少したため、一般会計からの繰出金を減額するものでございます。3目老人福祉費の細目05説明02老人福祉センター施設整備費は、介護保険法改正に伴い国から交付される地域介護・福祉空間整備等交付金を活用して行う介護予防事業の拠点施設としての老人福祉センターの施設整備に要する経費でございます。細目24地域介護・福祉空間整備推進事業費は、同じく地域介護・福祉空間整備等交付金を活用して、公的介護施設等の整備を行う民間事業者への助成に要する経費を補正するものでございます。  5款衛生費は95万円を増額するもので、1項1目保健衛生総務費の細目13その他保健衛生総務費は、回収不能となった外国籍救急患者の医療費を補助金として市民病院に交付するために要する経費を補正するものでございます。  8款商工費は227万5,000円を増額するもので、1項2目中小企業振興費の細目03説明08商店街防犯施設設置補助金は、防犯カメラを設置し、防犯対策の向上を図り、環境改善を図る商店街に対して行う補助に要する経費を補正するものでございます。  10ページにお移りいただきまして、9款土木費は8億5,181万8,000円を増額するもので、1項2目建築指導費の細目01説明04建築物等防災対策事業費は、木造住宅耐震改修工事を実施する市民に対して行う補助に要する経費でございます。2項1目道路橋りょう総務費の細目07狭あい道路整備事業費は、狭隘道路整備に伴う施設修繕及び補償に要する経費でございます。5目橋りょう維持費の細目02新幹線跨線橋改修事業費は、国の新幹線、高速道路をまたぐ橋梁の耐震補強3カ年プログラムの補助対象となる橋梁の耐震補強工事等の負担金及び撤去する橋梁の測量委託に要する経費でございます。4項2目土地区画整理費の細目06北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計繰出金及び細目07柄沢特定土地区画整理事業費特別会計繰出金は、国庫補助金の増額内示に伴い繰出金を補正するものでございます。  6ページにお戻りいただきたいと存じます。  歳出に対応いたします歳入について御説明申し上げます。  14款国庫支出金は1億5,908万8,000円を増額するもので、2項3目民生費国庫補助金は、歳出の老人福祉センター施設整備費及び地域介護・福祉空間整備推進事業費に対応するもので、6目土木費国庫補助金は、建築物等防災対策事業費に対する地域住宅交付金及び新幹線跨線橋改修事業費に対する地方道路整備臨時交付金でございます。  15款県支出金は47万5,000円を増額するもので、2項4目衛生費県補助金は、その他保健衛生総務費に対するものでございます。  19款繰越金は7億9,274万5,000円を増額するもので、前年度からの繰越金でございます。  20款諸収入は250万円を増額するもので、コミュニティ助成事業補助金に対応するものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第62号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 桐ヶ谷都市整備部長。 ◎都市整備部長(桐ヶ谷留夫) 続きまして、議案第63号平成18年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  補正予算書の13ページをお開き願います。  今回の補正の主な内容でございますが、新たに住宅市街地基盤整備事業費補助金の採択を受け、さらにまちづくり交付金などが増額されたことにより、国庫補助金、県支出金、繰入金の増額と財源更正をお願いするものでございます。  それではまず、文言から御説明申し上げます。
     第1条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ7億6,750万円を増額し、歳入歳出それぞれ27億7,614万1,000円と定めるもので、その内容は14ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  第2条の繰越明許費は、国庫補助金の増額に伴い工事費、補償費を増額し、事業の進捗を図るものでございますが、年度内竣工が困難であることから、15ページの第2表のとおり繰越明許費とさせていただくものでございます。  それでは、事項別明細書によりまして歳出から御説明申し上げます。  20ページをお開き願います。  1款1項1目事務費につきましては、説明欄記載のとおり、国庫補助金の確定による財源更正でございます。2目工事費につきましては、国庫補助金の増額に伴い、細目01業務委託費、02工事費及び03補償費を増額し、04工事負担金は県道藤沢厚木線にかかわる負担協定の確定に伴い減額するものでございます。  次に、歳入につきまして御説明申し上げます。  18ページにお戻り願います。  2款国庫支出金につきましては、細目01土地区画整理事業費補助金、03まちづくり交付金及び04住宅市街地基盤整備事業費補助金を増額し、02地方道路整備臨時交付金を減額するものでございます。  3款県支出金につきましては、国庫補助金の確定に伴い増額するものでございます。  4款繰入金につきましては、国庫補助金の確定に伴い一般会計繰入金を増額するものでございます。  以上で議案第63号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 種部福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(種部弘) 私の方からは議案第64号、65号について御説明をさせていただきます。  それではまず、議案第64号平成18年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計補正予算(第4号)について御説明いたします。  補正予算書の23ページをお開き願います。  今回お願いいたします補正予算は、来年度より70歳未満の国民健康保険被保険者世帯に係る高額療養費が、申請により保険医療機関等の窓口において自己負担限度額の支払いで済むことになる現物給付となることに伴い、自己負担限度額の判定にコンピューターシステムのプログラム改造が必要となることから、その費用を増額するものでございます。  まず、文言でございますが、第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ966万2,000円を増額し、歳入歳出それぞれ333億6,138万8,000円とするもので、この内訳は第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  補正の内容につきましては、事項別明細書によりまして歳出から御説明申し上げます。  28ページをお開きいただき、下段をごらんください。  1款総務費1項1目一般管理費につきましては、国民健康保険に係る事務的経費で、高額療養費の現物給付化のためのシステム改造費用として委託料を増額する必要が生じたことから、補正予算を計上させていただくものでございます。  以上、歳出の補正額は966万2,000円の増額で、補正後の歳出総額は333億6,138万8,000円となるものでございます。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。  同じく28ページの上段をごらんください。  7款繰入金、1項1目一般会計繰入金につきましては、歳出で御説明いたしました一般管理費に充てるためのものでございます。  以上、歳入の補正額は966万2,000円の増額で、補正後の歳入総額は333億6,138万8,000円となるものでございます。  以上をもちまして議案第64号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第65号平成18年度藤沢市老人保健事業費特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  補正予算書の31ページをお開きいただきたいと存じます。  今回お願いいたします補正予算(第2号)につきましては、平成20年4月1日から施行されます高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、19年1月に予定されております神奈川県後期高齢者医療広域連合設立に伴う運営事務費の負担金の補正をお願いするものです。  まず、文言でございますが、第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ754万7,000円を追加し、歳入歳出の総額を240億7,264万円と定めたもので、その内訳は32ページ第1表歳入歳出予算補正に記載のとおりでございます。  内容につきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。  34ページをお開きいただきたいと存じます。  1は、歳入歳出の総括でございます。  次に、36ページに移りまして、まず下段の3の歳出から御説明申し上げます。  第1款総務費は754万7,000円を補正するものでございまして、負担金の内容といたしましては、事務局職員の人件費や事務所借り上げ料、広域連合システム関係費等の共通経費を広域連合規約に基づき各市町村が負担するものでございます。これにより補正後の歳出総額は240億7,264万円となるものでございます。  次に、上段の2の歳入について御説明申し上げます。  第4款繰入金につきましては754万7,000円を補正するものでございます。これにより、補正後の歳入総額は240億7,264万円となるものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第65号についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 桐ヶ谷都市整備部長。 ◎都市整備部長(桐ヶ谷留夫) 議案第66号平成18年度藤沢市柄沢特定土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  補正予算書の39ページをお開き願います。  今回の補正の主な内容でございますが、まちづくり交付金が増額されたことにより、国庫補助金、繰入金の増額と財源更正をお願いするものでございます。  それではまず、文言から御説明申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億7,700万円を増額し、それぞれ19億5,333万2,000円と定めるもので、その内容は40ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  第2条の繰越明許費は、国庫補助金の増額に伴い補償費を増額し、事業の進捗を図るものでございますが、年度内竣工が困難であることから、41ページの第2表のとおり繰越明許費とさせていただくものでございます。  それでは、事項別明細書によりまして歳出から御説明申し上げます。  44ページをお開き願います。  1款1項1目事務費につきましては、説明欄記載のとおり、国庫補助金の確定による財源更正でございます。  2目工事費につきましては、国庫補助金の増額に伴い細目03補償費を増額補正するものでございます。  次に、歳入につきまして御説明申し上げます。  3款国庫支出金につきましては、細目04まちづくり交付金を増額し、02地方道路整備臨時交付金を減額するものでございます。  5款繰入金につきましては、国庫補助金の確定に伴い一般会計繰入金を増額するものでございます。  以上で議案第66号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 種部福祉健康部長。 ◎福祉健康部長(種部弘) 続きまして、議案第67号平成18年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の47ページをお開きください。  今回お願いいたします補正予算の内容は、地域支援事業費の介護予防給食サービス事業の配食の見込み数の減及び任意事業の給食サービス事業の配食見込み数の増、また、地域包括支援センター事業委託料にかかる消費税が非課税扱いとなったため、それぞれの事業費の補正を行うものでございます。  まず、文言でございますが、第1条につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ885万4,000円を減額し、歳入歳出それぞれ162億2,780万3,000円とするもので、その内訳は48ページ第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  それでは、事項別明細書によりまして歳出から御説明申し上げます。  54ページをお開きいただき、下段をごらんください。  3款1項1目介護予防事業費の細目02介護予防特定高齢者施策事業費は、栄養改善の必要な特定高齢者向けの事業として介護予防給食サービス事業を準備し、17年度の利用者の3割に当たります介護認定非該当の方が移行すると考えておりましたが、今年度の基本健康診査の結果等を踏まえまして、栄養改善が必要とされる特定高齢者の方が、結果として現在のところ該当者がいないため、今後予想される方の部分を除いた885万4,000円を減額するものでございます。  次に、2目包括的支援事業費の細目01包括的支援事業費は、地域包括支援センター委託料が非課税事業となったことから、地域包括支援センターの委託料の消費税相当分の862万8,000円を減額するものでございます。  次に、3目任意事業費の細目05給食サービス事業費は、特定高齢者への介護予防給食サービスの配食見込み数の減少に伴い、任意事業の給食サービスの事業費の配食見込み数が増加するため、862万8,000円を増額するものでございます。  以上、歳出の補正額は885万4,000円の減額で、補正後の歳出総額は162億2,780万3,000円となるものでございます。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。  52ページをお開きください。  地域支援事業の総額は、政令によりまして18年度におきましては介護保険給付費見込み額の2%以内とされており、その財源構成は保険料に加え、国、県、市それぞれが負担割合において負担することとなっております。そのため、地域支援事業の介護予防事業と包括的支援事業及び任意事業はそれぞれの負担割合が指定されており、その負担割合に応じて1款保険料以下6款の繰入金まで、予算書記載のとおり財源更正をするものでございます。  54ページに移りまして、以上、歳入の補正額は885万4,000円の減額で、補正後の歳入総額は162億2,780万3,000円となるものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第67号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) 生川土木部長。 ◎土木部長(生川道正) 議案第68号平成18年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の57ページをお開き願います。  今回の補正の内容でございますが、国庫補助金の追加交付に伴い、早期改築を要する辻堂浄化センターの受変電設備工事を行うため事業費を増額し、あわせて国庫補助事業費が確定したことに伴い、南部処理区管渠建設費、東部処理区管渠建設費、大清水浄化センター建設費の事業費を減額するものでございます。  それでは、文言から御説明申し上げます。  第1条は、総則でございます。  第2条は、業務の予定量の補正でございまして、主要な建設改良及び事業を記載のとおり改めるものでございます。  第3条の資本的収入及び支出の補正につきましては、事項別明細書によりまして後ほど御説明させていただきます。  58ページをお開き願います。  第4条は、企業債の補正でございまして、限度額を記載のとおり改めるものでございます。  60ページをお開き願います。  資本的収入及び支出のうち、支出について御説明申し上げます。  1款下水道事業資本的支出は2億5,030万円を増額するものでございます。1項1目南部処理区管渠建設費、2目東部処理区管渠建設費、6目大清水浄化センター建設費につきましては、国庫補助事業が確定したことに伴い事業費を減額するものでございます。5目辻堂浄化センター建設費につきましては、国庫補助金の追加交付に伴い事業費を増額するものでございます。  収入につきまして御説明申し上げます。  1款下水道事業資本的収入は1億9,030万円を増額するものでございます。1項1目企業債につきましては、国庫補助金の追加に伴い増額するものでございます。4項1目国庫補助金は、追加交付される額を増額するものでございます。  62ページ以降の資金計画以下につきましては、説明を省略させていただきます。  以上、簡単ではございますが、議案第68号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(国松誠 議員) これで提出者の説明は終わりました。  これに対する質疑は、次の会議に行います。           ────────────────────── ○議長(国松誠 議員) これで本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。議事の都合により、明29日は休会することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(国松誠 議員) 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。  次の本会議は11月30日午前10時に再開いたします。  本日はこれで散会いたします。  お疲れさまでした。                 午前11時52分 散会           ──────────────────────...