藤沢市議会 2003-12-01
平成15年12月 建設常任委員会-12月01日-01号
(7) 陳情15第54号
駅前ハイツ-新町商店街歩行者専用道路についての陳情 …
……………………………………………………………………26
(8) 陳情15第60号 はす池に関わる
災害救済の陳情 ……………………………31
陳情15第61号 はす池に関わり行政の
基本姿勢についての陳情 …………31
陳情15第62号 はす池について、
自然環境保全に関する陳情 ……………31
報 告
① 「ハス池」広場の一部
用途変更の経過について …………31
1.日時 平成15年12月1日(月) 午前9時30分開会
2.場所
議会委員会室
3.出席者
委員長
松下賢一郎
副委員長
広田忠男
委員
三野由美子 小林 健
橋本美知子 伊藤喜文
井手拓也 大塚洋子
栗原義夫
欠席委員 なし
議長 国松 誠
傍聴議員 原田 建
真野喜美子
加藤なを子 植木裕子
原 輝雄 松長泰幸
熊倉旨宏 有賀正義
柳田秀憲 河野顕子
吉田信行
鈴木明夫
理事者 早川助役、
石渡計画建築部長、
神田計画建築部参事、
瀬戸建設調整課主幹、
梶谷計画建築部参事、
川口都市計画課主幹、
杉山計画建築部参事、
広田開発業務課主幹、
山井開発業務課主幹、
二見建築指導課長、
高橋建築指導課主幹、
保坂建築指導課主幹、
田中計画建築部参事、
岸田住宅課主幹、
飯塚都市整備部長、
脇都市整備部参事、
桐ヶ谷都市整備課主幹、
米山公園みどり課長、
小松公園みどり課主幹、
佐藤公園みどり課主幹、
生川柄沢区画整理事務所長、
鈴木柄沢区画整理事務所主幹、
村松土木部長、
柳川土木部参事、
出町土木部参事、
池野道路管理課主幹、
小沢交通安全課長、その他関係職員
事務局
長谷川議会事務局長、
高木議会事務局次長、
小野議会事務局主幹、
落合議会事務局主幹補佐、横田書記
4.件名
(1) 議案 第49号 藤沢市
自転車等駐車場条例の一部改正について
(2) 議案 第52号 平成15年度藤沢市
柄沢特定土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)
(3) 議案 第45号 藤沢市
中高層建築物の日影に関する条例の一部改正について
(4) 議案 第46号 藤沢市
市営住宅条例の一部改正について
(5) 陳情15第53号 国道134号線沿いの
景観保全を求める陳情
(6) 陳情15第58号 (仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
隣接公園地区の
原状回復命令後の
経過説明と、
公園原状回復工事の
即時着工を求める陳情
陳情15第59号 (仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
開発行為承継許可後の
経過説明と、本問題の事実調査を求める陳情
(7) 陳情15第54号
駅前ハイツ-新町商店街歩行者専用道路についての陳情
(8) 陳情15第60号 はす池に関わる
災害救済の陳情
陳情15第61号 はす池に関わり行政の
基本姿勢についての陳情
陳情15第62号 はす池について、
自然環境保全に関する陳情
報 告
① 「ハス池」広場の一部
用途変更の経過について
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 ただいまから
建設常任委員会を開会いたします。
お諮りいたします。委員会の日程は、お手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 お諮りいたします。審査に先立ち
現地視察を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 御異議がありませんので、休憩して
現地視察を行います。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前9時31分 休憩
午前9時35分
現地視察
午前11時05分
午前11時15分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開いたします。
△(1) 議案 第49号 藤沢市
自転車等駐車場条例の一部改正について
○
松下賢一郎 委員長 日程第1、議案第49号藤沢市
自転車等駐車場条例の一部改正についてを議題といたします。
この議案は、本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
井手拓也 委員 議案第49号について質問させていただきます。
まず、本会議の方の質問で明らかになったんですが、藤沢市
自転車駐車場のこの管理に関しては、指定する団体に関しては、今、公募する予定だというふうにお話があったと思います。その公募について、どういう形、より詳しい公募の仕方というんですか、そのあたりをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
それと、今回この
指定管理者制度を導入するということで、本会議質疑でも、私、ほかの議案に関して質問させていただいたんですが、
指定管理者制度を導入することによって、どのような効用を最大限に発揮することができるか、そのあたりちょっと今の段階で想定できるものがあればお聞かせください。
それと、まだ公募をしていない段階ではありますけれども、コストの削減というものがどういうふうにできるか、わかる範囲でお聞かせください。
それと、市からの委託費、これについての推移、それと市のこの事業に関する
総体的支出はどう推移するか。それと
指定管理者の
業務内容、このあたりもまだ明らかになっていない部分もあるかもしれませんが、想定できている部分があればお聞かせいただきたいと思います。
それと、
自転車駐車場というのは結構たくさんありますけれども、これはすべて市が建設したもの、用地は取得したものなのかどうか。
自転車駐車場によって違うのであれば、それぞれちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
◎小沢
交通安全課長 まず、
指定管理者の公募の方法でございます。この
駐車場条例が御承認いただけた段階で、即応募の告示をいたしまして、かつ
ホームページ等で募集をいたしまして、公募を募るというふうに今考えております。
2点目の効用でございます。この
指定管理者に指定された段階で、今の段階では私どもは
利用料金制を導入しようというふうに考えておりますから、各14駐輪場から徴収いたしました収入でもって、すべての経費を賄っていただくということで、今現行の財団法人の
自転車駐車場整備センターで行っている
独立採算制と同じようなシステムで運営していただこうということで、基本的には市の委託料とか、そういったものを持ち出さないような形の中で、現行も
整備センターの方でできている状況でございますので、考えております。
それと、
あとコストの削減の問題、あるいは市の委託料の問題でございますが、この
指定管理者制度を募集するに当たりまして、特に
事業計画書等を
指定管理者を希望する団体等に提出していただく予定でございます。その
事業計画書の主な内容は、駐車場をどういうふうに経営していくつもりなのかというふうな経営方針だとか、あるいは駐輪場の収入、支出の見積もり、そういった内容とか、あるいは過去の団体等の実績等を資料として出していただきまして、そしてその出していただいた資料に基づきまして、基本的に審査、選考するというふうな予定でございます。
指定管理者の予定しているところの業務の内容でございます。業務の内容につきましては、特に今までの駐輪場ですと、
駐輪場利用の許可とかというふうな権限は市長固有の権限でありましたが、それを今度は市長に代行いたしまして
指定管理者にやっていただく、あるいは還付だとか、あるいは減免、そういったことについても
指定管理者がやっていただく、あるいは公の施設でありますけれども、その施設の
維持管理的な業務的なものについても、一切合財すべて
指定管理者が行っていただくというふうに考えております。
それで、この14駐輪場を
指定管理者が管理運営していただくわけでございますが、今、14駐輪場のうち
整備センターで行っているところの12駐輪場の利用率が、大体14年度決算ですと、83.3%ぐらいの駐輪場の利用でございまして、位置的なものが駅に近いというような状況の中で、かなり利用が進められているというふうに思いますが、ただ内訳的に見ますと、利用率が高い駐輪場と、まだまだ利用が図られるのではないかというような駐輪場もございますので、そこら辺の利用の効果的、効率的な駐輪場の経営につきましても、ぜひ
指定管理者を希望する方々に、御提案も含めまして、
事業計画書をお出ししていただくというように考えております。もしそういう駐輪場が効率的に使えれば、
放置自転車の問題とか、あるいは自転車を安全に運行するような啓発活動だとか、そういったものにかなり効果が発揮できる可能性が広がってくるのかなということで、具体的に形式的にどの程度軽減できるのか、圧縮できるのかというふうなことは、これから提言を受けまして検討してまいりたいと思います。
それと、用地の問題でございます。基本的には14駐輪場のうち市の用地を駐輪場に提供しているものが大部分でありますが、2カ所ほど直接
整備センターがお借りをしている駐輪場がございまして、藤沢の南口の江ノ電の高架下の駐輪場、これは
江ノ島電鉄から
整備センターが従来お借りしておったということと、もう
一つ鵠沼海岸の駐輪場でございますが、その用地の一部を民間の方からお借りをしている。
あと残りすべては市の駐輪場で、市の用地でございます。
◆
井手拓也 委員 ありがとうございました。2番目の質問で、委託料は持ち出していないというようなお答えがたしかあったと思うんですね。そこについてなんですが、私がいただいた資料だと、例えば湘南台駅
東口地下自転車駐車場駐車料の算出の根拠の資料があるんですけれども、その中で、最終的には1台の自転車を置くに当たっては108円のお金――これ1日ですね――が算出をされているんです。算出をするときに、委託料というのがその算出根拠の式の中に含まれているんですね。その委託料も含まれた中で108円というのが割り出されていますから、委託料が全くないということはないのではないかなと思うんです。
六会日大前駅の方の
自転車駐車場に関しても、委託料というものが計上された中で、ここは1台1日82円という形で算出をされておりますから、ちょっとそこの委託料は持ち出しはないというような御答弁は、私の何か誤解があるのかどうか、そこはまず
一つ確認をさせていただきたいと思います。
それと、業務の範囲、業務の内容というところで、効率的な運営をすることで、何というのかな、今路上に自転車を駐車しちゃいけないところに駐車している現状も結構あるんですけれども、その辺もちょっと解消できるのかなというふうな御答弁があったんですかね。そこら辺のところ、もう少し何か具体的にお聞かせいただければと思います。
それと、例えばさっき言った1日100円だとか、82円の
駐車料金を使用者から収入をすると。その収入先というのは、例えば丸々100円、そこの指定された団体がもらうものなのか、このあたりもお聞かせいただきたいと思います。それと、先ほど2カ所
整備センターが借りているもの、民間から借りているものがあるというふうなお話があったんですが、このあたりというのは、ほかの12の駐車場と料金の違いというのかな、その辺何か影響が出てくるものなのかどうか、それをお聞かせいただきたいと思います。
◎小沢
交通安全課長 まず、1点目の委託料の関係でございます。私の説明が不十分で誤解を与えて申しわけございません。実は、2つの湘南台の地下の駐輪場と
六会日大前駅の今の西口の駐輪場、これは
現行市営の駐輪場でございまして、この市営の駐輪場は従来委託料をお支払いをしておりました。今度そのほかに12駐輪場が、今現行も
整備センターで経営されておる駐輪場でございますが、これが戻ってきますから、この駐輪場について、
整備センターは自前の
料金徴収をして、そしてその
料金徴収の中で、すべての
運営管理費を賄っていると。これが今度16年の4月以降になりますと、市営の
駐輪場2つ、
整備センターから戻りました12の駐輪場、合わせまして14駐輪場をすべて
指定管理者が経営をしていただくということになりますので、基本的に
駐輪場収入、
料金収入によって、すべて経営をしていただくという形になるということでございます。
あとは、特に駐輪場が
藤沢市営の駐輪場になるということで戻ってきますと、先ほども説明が不足したと思いますが、特に平均しますと83%近くの利用率でございますが、先ほど言いましたように、個々の駐輪場を見てみますと、70%だとかいうところも個々見受けられるわけでございます。主に3階建ての駐輪施設があるわけですけれども、特に3階あるいは2階の一部と、そういうふうなところにつきましては、利用が少し落ちているというふうな状況もございますので、
指定管理者の希望される方につきましては、そういった特に利用がまだまだ図られるというような施設につきましては、どうしたら駐輪場の利用を進めていただいて増収に結びつけていただけるのかというふうなお知恵もぜひお借りをしたいなと思っているわけでございます。そうしますと、結果的に路上放置されていた自転車が駐輪場におさまって、
放置自転車対策がかなり進んでいく面もあるのかなと。これは
指定管理者の御希望する御提案を待ちながら、今後詰めていきたいなというふうに思っているわけでございます。
あとは、先ほどお話しましたけれども、平成16年度から14駐輪場の収入はすべて
指定管理者が
料金徴収をしていただきまして、みずからの財源としていただきながら、すべての駐輪場の経営、運営、管理を賄うところの費用につきましては、すべてみずからの財源で賄ってもらうというふうに考えておりますから、基本的に市の公金支出は考えておらないような状態で今考えております。
先ほどお話ししましたけれども、江ノ電の高架下の駐輪場、あるいは鵠沼海岸の駐輪場の一部、民間からお借りしているわけでございますが、基本的に
藤沢市内の14駐輪場の
駐車料金につきましては、できるだけ駅から特段離れておって不便だというようなところ以外は、大体統一的な料金で、
藤沢市内のどういう地域にお住まいになっていても、駐輪場を利用する場合には、できるだけ同一料金で利用できるというようなことを考えておりますから、確かに土地の賃借料、その駐輪場は若干費用がかかるわけでございますが、14駐輪場全体的の収入、支出の観点に立ちまして、統一料金的な形で運営をしていきたいなというふうに思っております。
◆
井手拓也 委員 ありがとうございます。大分私も整理できたので大変感謝しております。
まず
一つ確認をさせていただきたいのは、これは平成14年度の予算の資料なんですけれども、湘南台の
地下駐車場の委託料が1,400万円余りあるんですね。六会の方が、これも1,400万円ぐらいあるんですね。ということになると、今の説明だと、この湘南台と六会に関しての委託料というのはもうゼロになるだろうということでよろしいのか、それをまず確認。
それと、使用料の収入先は指定された団体であって、その使用料によってすべてをやるということですから、
維持管理、こういうものも使用料によってすべてやるというようなことでいいのかどうか、これも
一つ確認。
それと、これはちょっと考え方なんですけれども、湘南台と六会の自転車の駐輪場に関しては、先ほどもご説明があったように、用地も建設も市が支払って用地を買収して建設しているわけですね。これも
使用料金の算出のときの一つの項目に入っているわけですね。湘南台の場合、建設費が入っていますね。六会の場合は、これは用地費と建設費が入っているわけです。したがって、市が建てたものを
指定団体が運営して収入をそのままもらうという構図になるだろうと思いますから、考え方なんですが、二重払いというような考え方もあるわけですよ。ただ、それ以上にコストが削減できるという試算がされているから、市民に対しては迷惑はかからないというような考え方なのかどうか。私が今申し上げたこと、ちょっとわからなかったかな。
もう一回ちょっと言いますけれども、湘南台と六会の駐輪場は、用地、建設、それぞれ市が出している、支出をしているということですね。駐車するときの使用料の算出の根拠の中に、この用地費と建設費が項目として入ってきているわけです。これを積み上げて、今の使用料というのが決まっているわけですので、この六会と湘南台に関して、収入を得るのは、今から
指定団体だということなんですけれども、回収する余地がまだ残っているんじゃないかという意見もあると思うんです。要するに市側に、例えば使用料の一部を戻す必要があるんじゃないかとかという意見もあると思うんですが、いや、それ以上にコストが削減できるんだというような考え方があるのかどうか、ちょっと確認をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
◎小沢
交通安全課長 湘南台の地下の駐輪場と
六会日大前駅の西口の駐輪場、委託料は来年16年度から取りませんし、すべての
利用料金で賄っていただくということになります。確かに次の湘南台と六会の料金の
積算根拠でございますが、委員さんのおっしゃられたとおり、今の
コスト計算の基礎が管理運営費用プラスすることの
建設費用の
減価償却費相当分というのを
料金加算をいたしまして、両面をもって1回1人100円というような
料金積算になっております。
それで、これから
指定管理者を希望する方に、そういう収入、支出の計画書を一応出していただきながら、かつ各駐輪場の
利用料金の額をお出しをしていただくわけでございますが、最終的にはこの
利用料金の決定は、市の承認を得た上で
指定管理者が定めるというふうな形になっておりまして、各
年度ごとに
指定管理者と市で協定書を結びまして、その協定書の中に
利用料金も含めて決めていきたいなというふうに思っています。そして、特に例えば
指定管理者が実際に収入として受け入れた額と
運営管理費的なものがある程度圧縮できて、差額が出るような場合、そういう形があり得るとすれば、従来と同じように駐輪場の設置者として市の方で建てかえなり、大規模修繕という義務があるわけでございますから、その一部として補てんできるような形で、それも含めまして、協定書の中に各
年度ごとに結びまして、もしそういう余剰金が出てくるとすれば、市の方に納めていただくというふうに考えておるわけでございます。
◆
井手拓也 委員 それでは、今回は
指定管理者制度導入ということで、条例の改正の議案なんですが、今後
指定管理者が決まった場合、
事業計画書というんですか、そういうものは相当きちっと煮詰めた状態で、議案として出されるときにはその
コスト面に関しても、その効用に関しても、かなり明確に説明できる段階でやっていただけるということで確認だけさせてください。
◎小沢
交通安全課長 2月に
指定管理者の議案として議会に上程させていただくつもりでございますが、その点も含めまして、御説明させていただきたいなと思います。
○
松下賢一郎 委員長 これで質疑を終わります。
休憩します。
──────────────────────────────
午前11時40分 休憩
午前11時41分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開いたします。
これから討論を行います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。議案第49号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(2) 議案 第52号 平成15年度藤沢市
柄沢特定土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)
○
松下賢一郎 委員長 日程第2、議案第52号平成15年度藤沢市
柄沢特定土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
この議案は、本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
栗原義夫 委員 1点だけ聞かせください。本会議でも説明がありましたけれども、3,715万円というのは減額ですよね。この減額というのは、補助金が国から来たから、そのために減額したと、こういう理解でよろしいですか。
◎生川
柄沢区画整理事務所長 繰入金の3,715万円につきましては、
国庫補助の増額に伴い、単独費で行う事業を国費に回すことになりましたので、単独費である繰入金の方を減額するものでございます。
◆
栗原義夫 委員 そうしますと、この事業が始まってから今まで、本当のアバウトで結構ですけれども、どのくらいの
国庫補助金が来ているか、おわかりになったらお知らせ願いたいと思います。
◎生川
柄沢区画整理事務所長 平成14年度末でございますけれども、
国庫補助と申しますと
基本事業費に当たりますので、105億5,200万円に対して、51億4,255万円の国費を導入させていただいております。
○
松下賢一郎 委員長 これで質疑を終わります。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前11時43分 休憩
午前11時44分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開いたします。
これから討論を行います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。議案第52号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(3) 議案 第45号 藤沢市
中高層建築物の日影に関する条例の一部改正について
○
松下賢一郎 委員長 日程第3、議案第45号藤沢市
中高層建築物の日影に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
この議案は、本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
(「進行」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 これで質疑を終わります。
休憩します。
──────────────────────────────
午前11時46分 休憩
午前11時47分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開いたします。
これから討論を行います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。議案第45号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(4) 議案 第46号 藤沢市
市営住宅条例の一部改正について
○
松下賢一郎 委員長 日程第4、議案第46号藤沢市
市営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。
この議案は、本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
◆伊藤喜文 委員 市の市営住宅に対する基本的な考え方について1点お尋ねします。
民間の方に建てていただいて、その住宅を公共の用に供していくんだという一つの考え方、もう一つは、みずから建築して供していくという考え方、その基本、今後の方向について1点お尋ねします。
もう一つは、これから先なんですけれども、来年以降、具体的に考えている予定があればお尋ねします。
◎田中 計画建築部参事 それでは、まず1点目の市営住宅につきましての基本的な考え方でございます。現在の市営住宅の応募状況等は、まだ10倍を超えている状況がございます。こういった現状から、住宅に困窮している方がまだまだいる、そのような認識を持っております。今後の考え方といたしましては、一つには財政状況、あるいは社会状況を見据えながら、今後の総合計画、こういったことに基づきまして整備をしていきたい、こういった考え方でございます。
あと、民間地と、あるいは直接建設、現在、2種類の考え方で今まで整備を進めてきておりました。直接建設につきましては、現在、財政状況が非常に厳しいという状況がございまして、今後の基本としましては、やはり現在進めております民間とのタイアップ、オーナーさんとのタイアップの借り上げ住宅を基本として進めていかざるを得ないだろう、こういう考え方でございます。
あと、2点目の次年度以降の計画でございますが、後期の総合計画は平成18年から始まるということでございますので、その総合計画に基づきまして、できるだけ、先ほど一番最初に言いました応募状況を勘案しながら、整備の方も進めてまいりたい、このように考えております。
○
松下賢一郎 委員長 これで質疑を終わります。
休憩します。
──────────────────────────────
午前11時49分 休憩
午前11時50分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開いたします。
これから討論を行います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。議案第46号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(5) 陳情15第53号 国道134号線沿いの
景観保全を求める陳情
○
松下賢一郎 委員長 日程第5、陳情15第53号国道134号線沿いの
景観保全を求める陳情を議題といたします。
──────────────────────────────
陳情15第53号 国道134号線沿いの
景観保全を求める陳情
国道134号線沿い湘南ホテル跡地に大型リゾートマンションの新築工事が行なわれております。
当地は、商業区域で風致地区指定がされ裏道以北は第一種低層住宅地になってます。
計画建築部開発業務課発行の「風致地区のしおり」を見ると許可基準として
・建物の位置、形態、意匠などが周辺の風致と調和すること。
・風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うこと。
・建物の高さ制限15M以下
注意事項として
・屋根について…陸屋根は原則禁止、材料は輝度の高いものは避けるとともに、その外観及び色彩がより風致に調和するものとすること。
との記載がされております。
完成予定図やモデルルーム設置の完成模型を見ると、外観上風致基準に適してるかは疑問ですが、本来は陸屋根の形状を屋上にペントハウスやプールを設置したりして陸屋根でない形状にしたり南洋系の植栽で基準をクリアし工事着工してます。
本物件の建築確認申請が民間での確認になっており建築指導課などでの閲覧も出来ない為概要を知る事が出来ません。
現状では本物件に関し都市計画法、建築基準法など現行法での違法性が無い為、制限や規制をかける事は不可能ですが、周辺には企業所有地や店舗閉鎖などの遊休地があり今後本物件のような建築物が増える可能性が懸念されます。
また、周辺業態もラブホテルやゲームセンター、大型飲食店、マンションなど混在し集客目的の派手なネオンや屋上工作物で景観は損なわれております。
国道を挟み南側では、県立湘南海岸公園整備事業と江の島水族館の建設が行なわれており将来的には、マリンリゾート地としての発展が期待されますが、現況の様な業態で景観が保てるのかは疑問です。
今後、海岸線景観との風致の調和を行なう事は必要ですが、現行法や条例での規制が困難な為、地域と行政が連携して町づくりを行なう必要性があり下記陳情を行ないます。
陳情内容
・風致地区レベルの変更の検討
現在は風致地区4で指定されてますが、県立湘南海岸公園整備などが完成した際には風致環境も変わる為、風致地区3などでの規制強化を求めます。
・神奈川県建築基準条例52条の11規定の工作物に関しての指導検討
高さ制限に参入されない屋上工作物に関しても後背地住居などへの日影障害を軽減できる為、屋上工作物への指導など検討を求めます。
・植栽の種別の指導要請
国道134号線周辺は、以前には松林があり防砂や景観的にも風致との調和が取れており現在も県立湘南海岸公園駐車場や国道側道には松が植栽されており、行政も事業者との個別協議の際は、植栽に関して松を植えるように指導を求めます。
・国道134号線周辺の景観を守る条例の制定検討
現状では、既存の業態に指導を行う事が出来ないが条例化する事によって、今後の開発行為などでの制限をかける事で現状より景観が損なわれる懸念を無くす。
以上陳情いたします。
平成15年11月21日
藤沢市片瀬2-17-22ことぶき荘1-3
甘粕 美千男
藤沢市議会議長
国 松 誠 殿
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 提出者、陳情項目などについて、事務局に説明させます。
◎小野 議会事務局主幹 説明いたします。
陳情15第53号。表題。国道134号線沿いの
景観保全を求める陳情。
陳情項目。風致地区レベルの変更の検討。現在は風致地区4で指定されていますが、県立湘南海岸公園整備などが完成した際には風致環境も変わる為、風致地区3などでの規制強化を求めます。
神奈川県建築基準条例52条の11規定の工作物に関しての指導検討。高さ制限に参入されない屋上工作物に関しても後背地住居などへの日影障害を軽減できる為、屋上工作物への指導など検討を求めます。
植栽の種別の指導要請。国道134号線周辺は、以前には松林があり防砂や景観的にも風致との調査が取れており現在も県立湘南海岸公園駐車場や国道側道には松が植栽されており、行政も事業者との個別協議の際は、植栽に関して松を植えるように指導を求めます。
国道134号線周辺の景観を守る条例の制定検討。現状では、既存の業態に指導を行う事が出来ないが条例化する事によって、今後の開発行為などでの制限をかける事で現状より景観が損なわれる懸念を無くす。
以上陳情いたします。
陳情提出者。藤沢市片瀬2-17-22、甘粕美千男。
以上です。
○
松下賢一郎 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。
◎石渡 計画建築部長 本件陳情にかかわります市の考え方につきまして御説明いたします。
陳情内容1点目の風致地区レベルの変更の検討についてでございますが、当地区を含み、国道134号線沿道、県立湘南海岸公園周辺につきましては、昭和31年、湘南海岸風致地区として指定されてございます。
初めに、風致地区のこれまでの規制の経過について御説明申し上げます。昭和32年より神奈川県風致地区規則による建築物の形態規制の内容は、建ぺい率のみを対象とするもので、その率は40%以下と規定されており、高さ、壁面後退については現在のような規制は行われておりませんでした。その後、昭和45年に神奈川県風致地区条例が施行され、種別は特別地区とその他の地区に分類され、当地区を含め本市の風致地区は全域その他の地区として、建築物の高さ15メートル以下、建ぺい率40%以下、壁面後退のうち道路に接する部分が1.5メートル以上、道路以外の部分が1メートル以上と規定されたものでございます。
また、平成11年には神奈川県風致地区条例の改正に伴い、風致地区の種別が第1種から第4種までの4種類に分類されました。当地区は第4種風致地区として改めて指定されましたが、規制の内容についての変更はなく、現在に至っております。このうち陳情にあります第3種風致地区につきましては、建築物の高さに関する規制をこれまでの15メートルをさらに厳しく10メートル以下とするものでございます。
風致地区制度は創設以来、緑地環境の維持とまちづくりの調和を目指した制度で、特に第4種風致地区は良好な市街地形成を誘導するため、他の1種から3種の風致地区に比較して、建築物等が周辺の緑やオープンスペースと調和し、地区全体で緑に配慮した景観を維持すべき地区として、指定以来30年を超える長い歴史の中で、地区の市街地環境の形成に大きな役割を果たしてきたものと考えております。このことから、さらに厳しい規制強化として、第3種風致地区への変更は、これまで積み重ねてきた計画的な市街地環境の形成という観点から困難だと考えております。
陳情内容2点目の神奈川県建築基準条例第52条の11の規定の工作物に関しての指導検討につきましてお答えいたします。神奈川県建築基準条例第52条の11は、都市計画区域以外の区域に適用される規定であり、本市は全域、都市計画区域に指定されておりますので、本条の適用はございません。なお、建築物の屋上突出物にかかわる高さの規定のうち、屋上工作物は建築物に該当せず、建築物の高さに算入されないことから、日影規制の対象となりませんことを御理解賜りたいと存じます。
続きまして、陳情内容3点目の植栽の種別の指導の要請の件につきましては、国道134号線周辺は、以前より砂防を目的とした松林となっており、特徴ある湘南海岸の景観を形成してまいりました。現在、緑化の協議に当たりましては、潮風による被害を受けやすい樹種を避けるよう指導しており、今後も事業施行者に対し、潮風に強いクロマツなどの植栽を指導してまいりたいと考えております。
続きまして、陳情内容4点目の国道134号線周辺の景観を守る条例の制定の検討についてでございますが、本市におきましては都市景観条例を平成元年3月31日に制定してございます。景観条例のこれまでの事例といたしましては、平成2年に江の島を特別景観形成地区に指定して以来、4地区に景観形成地区を指定し、まちづくりのルール化を図り、地域レベルでのまちづくりを住民とともに進めてまいりました。また、特別景観形成地区及び景観形成地区以外の大規模建築物等につきましても、建築物のデザインや色彩計画、緑化計画等について届け出制度により、魅力ある町並み形成を図るため、事業者に対し協議、指導を行ってきております。本陳情にあります業態などへの指導でございますが、建物用途規制につきましては、都市計画法に基づく地区計画制度や、建築基準法に基づく建築協定が有効な制度と考えており、また詳細な建物意匠や色彩等の景観形成のルール化につきましては、都市景観条例に基づく景観形成地区の指定がございますことから、これらの制度の運用が有効と考えております。
このような地域のまちづくりの制度化を進めるには、地域の住民発意と合意形成が重要な要素であり、このような地域の活動につきましては、市といたしましても積極的に支援し、地域の実情に即したまちづくりの推進に努めてまいりたいと考えております。
以上で本陳情についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○
松下賢一郎 委員長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
三野由美子 委員 何点か質問させていただきます。この陳情にありました業態なんですけれども、ラブホテルやゲームセンター、大型飲食店とあるんですが、このホテルなんですけれども、店舗型性風俗特殊営業、いわゆる風営法で規制の対象となるものとして申請、あるいは登録されているものなのかどうかということが1点と、こうした風営法の対象になる業態なのであれば、それに該当するのであれば、そのようなものがああした江の島の水族館ですとか、湘南海岸公園が整備されて、文教ゾーンとまではいきませんが、ある程度青少年の健全育成にも非常にプラスになるような地域になろうとする中で、こうした業態があるということについて、どのようにお考えであるのかというのが2点目ですね。
あとなぎさプランの昭和60年の計画があったときに、134号線北側について、商業地域の町並みがそろっていないという見解が出ているということを聞いたことがあるんですけれども、その点について把握していらっしゃる情報と、あと見解をお聞かせください。
こうした134号線沿いの
景観保全についてなのですが、藤沢の場合は鎌倉ですとか、逗子などと比べて、非常によろしくないというような声が住民からも出ている。これは市の方にも恐らく届いているのではないかと思うんですけれども、周辺の住民の財産の価値、風紀がこうした業態ですとか、地区の景観の保全が積極的に行われないことで、住民の財産の価値というものをどのようにとらえていらっしゃるか。財産の価値が下がっていくという懸念も多く出ているんですけれども、それについてお聞かせください。
また、先ほどある程度市としての見解を述べていただいたんですけれども、横須賀市などで導入されております特定建築行為にかかわる基準及び手続、紛争の調整に関する条例、このような景観を守っていく条例の選定、検討について、これは必要であるととらえておりますし、市民の方でも要綱だけではなくて、さらに規制をかけてほしいというような声も恐らく市の方にも届いているのではないかと思うんですが、そうした声に対しまして、いま一度、この陳情に対してはお答えいただいたんですけれども、お答えをお願いいたします。
それと、先ほどの説明の中で、地域レベルでのまちづくり、積極的支援という御説明があったんですけれども、地域レベルでのまちづくり積極的支援について具体的にお聞かせください。
◎梶谷 計画建築部参事 先ほどの134号線の北側に何軒かあるホテル、これの風営法と旅館業法との関係ということでございますが、全部のホテルについて旅館業法としての届け出はなされているということは確認しております。また、風営法の許可を取った対象建築物かどうかという問題でございますが、それにつきましては市の方では把握はできません。
それと、あと134号線の北側の景観の問題でございますが、基本的には先ほど説明もさせていただきましたが、高さ15メートル以内ということで、ただ、戸建ての住宅もございましたりして、スカイラインがすべて整っているとか、そういう形ではなっておりません。ただ、色彩等につきましては、平成元年につきましては景観基本計画に基づきまして、大規模な建築物につきましては屋根、あるいは壁面等の色彩等について指導をしております。
また、財産権の問題でございますが、この風致地区に基づく制度というのは、基本的には緩やかな開発、これについては是認している中で、特に地域性により緑、あるいは景観なり、それ以上に例えば守っていこうということになりますれば、また別の法律を適用して逆に対価を支払う、すなわち補償行為なりが出てくる、そういう制度に切りかえていかなくちゃいけない、このようなものでございます。
それと、あと横須賀市の条例の話が出ましたが、横須賀市の条例につきましては、基本的に景観的な要素とか、建築紛争、これにかかわる調整条例とか、そのようなものが一体となった条例ということでございまして、その点、私どもの方は、先ほど申しましたとおり、景観につきましては平成元年にこういう条例化をしております。建築紛争条例につきましては、平成12年につくっておりまして、これら別々には分けておりますけれども、基本的には横須賀に対して大きく立ちおくれた内容の条例というふうになっておりません。むしろ藤沢市の方が早くにそういう問題について取り組んでおります。
それと、地域レベルの積極的活動に対する支援ということでございますが、これは2月の議会で請願が出されまして、それに対しても採択されましたが、その後、この地域の住民の方々と、今たまたまここの風致地区につきましては、全市的になんですけれども、あるいは全県的になんですけれども、許可基準の見直しをやっておりまして、その中で色彩等についても条例の中で許可基準として定めることができるようになると。このようなことを伺っておりますので、それらの行方を見ながら、また地元と話し合いながら、じゃ、あの条例で補完する部分として地区計画を定める、あるいは景観形成地区の指定を行うとか、このような問題に対して、今後どういうふうに進めていこうかということにつきまして、今地元とも話し合い中でございます。
◆
三野由美子 委員 緩やかな開発、緑を守るためには、別の法律によりという御説明が先ほどあったのですが、この別の法律によりというところをもう少し詳しくお聞かせください。
あと、大規模な工作物等については指導をされているということですが、その事例などお聞かせいただける範囲でお聞かせください。
地域レベルでのまちづくり、積極的支援として条例の中で定めるという評価基準の見直しについて、いつごろどのような形でというのをもう少し詳しく具体的にお聞かせください。
◎梶谷 計画建築部参事 別の法律と申しましたのは、例えば緑地保全地区の指定でございます。藤沢市も何カ所かございます。これはもう緑を絶対的に守っていくんだと。その中での宅地造成、あるいは建築行為と、そういうものは一切認めないと。ただし、そのかわりに、その土地に対して、地主に対しては、決定権者に対して買い取りの求償権があると、そういう部分で、先ほど申しました別の法律というのは、そのような法律でございます。
◎川口 都市計画課主幹 2点目の大規模建築等につきましての事例でございますが、景観条例の中で届け出対象物件といたしまして、大規模につきましては、最高高さ12メートル以上の建築物、地階を除く3階以上で、延べ面積1,000平方メートル以上の建築物、延べ面積1,500平方メートル以上の建築物、最高の高さ10メートル以上の工作物が対象物件となってございます。
◎杉山 計画建築部参事 先ほどお尋ねいただきました評価基準、色彩に関する審査基準というふうに受けとめましたが、現在、建築物等の色彩につきましては、建築物の建築等の際にその位置、形態、意匠によりまして審査をしてございますけれども、風致政令の改正によりまして、色彩のみの変更につきましても許可の対象となったものでございます。これを受けまして、神奈川県では色彩の変更についても許可対象とします条例の変更をしたものでございますけれども、その許可基準は周辺の風致と著しく不調和でないと、そのような表現になっております。その中で、県といたしましては、標準的な審査基準を定める。そこで、市といたしましては、現在許可するに当たっての審査基準の策定作業を行っているところでございます。その内容といたしましては、景観基本計画によります各地域の景観に関する基本的な考え方に基づきまして、明度、彩度の範囲を具体的数値で示して審査基準とする策定作業を行っているところでございます。
◆
三野由美子 委員 大規模なものについての指導、先ほど高さ12メートル以上といった数字を挙げていただいたんですけれども、具体的数字を挙げていただいたんですが、この具体的なという、私の認識は、例えばそのような届け出がされようとしていて、あるいはもう工作物などをつくられてしまった、あるいは届け出が出ていたという段階で指導により是正されるといったことがあったのかどうか、具体的にそういうことがあったのかどうかということをお聞かせください。
◎土橋 都市計画課課長補佐 具体的な指導ということなんですけれども、当該地周辺で今現在水族館の新築工事、それから今回の当該マンションもそうなんですけれども、これが大規模建築物の対象になってございます。我々指導、誘導させていただいた部分につきましては、建物の外壁の色、そういうようなものを御相談をさせていただき、具体的な色を一緒になって決めさせていただいた、そういう内容でございます。
◎梶谷 計画建築部参事 今回陳情のきっかけとなった建物、これに対してのということでございますと、まず配置のデザインとしまして、エントランス、あるいは駐車場、あるいは協会領域のデザインとしまして、塀やフェンス、これに関するもの、それと、あと建物要素のデザインと、このような関係では屋根や外壁、窓、ベランダとか、このような類でございます。具体的にはどういう指導、あるいは是正をしたかと申しますと、まず建物の屋根につきましてはダークグレー、壁面につきましてはベージュ系、このような色彩の指導をさせていただきまして、あとは例えば窓やベランダ、これについては町並みに調和するような工夫やデザインを行ってくださいと。あるいは広告、サイン、これにつきましては大きさや色彩、形態に留意してください、このような指導をしました。
◆
三野由美子 委員 先ほどもし聞き漏らしていたら申しわけないんですけれども、県条例で色彩に関する基準、評価基準の見直しなんですけれども、これは見直しをされているのは今後ということなんでしょうか。であれば、いつになりますのか、そういった時期等、見通しを教えてください。
◎杉山 計画建築部参事 風致政令の改正を受けまして、神奈川県ではこの9月に条例改正を行い、来年の4月1日、施行を予定してございます。その中で、先ほど申し上げましたけれども、従来、建物の新築などにつきましては、色彩についてもその許可の対象としておりましたけれども、変更につきましては対象になってございませんでした。したがいまして、その変更につきましても、今回の条例改正の中で許可の対象としたと。しかし、その許可基準につきましては、従来より周辺の風致と著しく不調和でないという表現になっておりまして、今回も許可基準そのものは変わってございません。しかしながら、県といたしましては、この不調和でないという文言で表現されておりますので、許可をするに当たりましては、より明確にするという意味で、標準的な審査基準を定める。今、案が出たところでございます。市といたしましては、これを受けまして、市独自に審査基準を策定していきたいということで、現在作業をしているところでございます。これは来年の4月1日の県条例の施行に合わせまして策定をしていくという考え方を持ってございます。
○
松下賢一郎 委員長 これで質疑を終わります。
休憩します。
──────────────────────────────
午後0時15分 休憩
午後0時16分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開いたします。
これから討論を行います。討論はありませんか。
◆
栗原義夫 委員 陳情15第53号国道134号線沿いの
景観保全を求める陳情に対する藤沢新政会の討論を行います。
先ほど理事者の方の説明でもありましたけれども、この風致地区レベルの変更ということ、いわゆる4から3、すなわち15メートルから10メートルにするということ、30年間所有者、居住者及び地権者たちの御理解を得ながら今まで来ていたということは理解できます。そういう点からして、この15メートルを10メートルにするということは非常に難しい。すなわち4を3にすることは難しいのかなというふうに私どもは考えております。
それから、国道134号線周辺の景観を守る条例云々というふうにございますけれども、平成元年から施行されて今まで進んでいるというふうに私どもは理解いたしますので、この陳情に関しては趣旨不了承といたしたいと思います。
◆
三野由美子 委員 陳情15第53号国道134号線沿いの
景観保全を求める陳情に対しまして、改革藤沢の討論をいたします。
陳情内容につきましては、市民からもこうした
景観保全を求める声が多く届いており、住環境を守り、周辺住民の財産の価値を守っていくためにも、市としても適切な指導が必要と考えます。そのためには、景観を守るための指導要綱、さらにそれを条例化することによって開発行為の制限をかける、また134号線沿いの景観も保全していく、こうしたことが必要と考えます。よって、趣旨了承といたします。
○
松下賢一郎 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。陳情15第53号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○
松下賢一郎 委員長 挙手少数。したがって、この陳情は趣旨不了承と決定いたしました。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午後0時18分 休憩
午後1時30分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開いたします。
△(6) 陳情15第58号 (仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
隣接公園地区の
原状回復命令後の
経過説明と、
公園原状回復工事の
即時着工を求める陳情
陳情15第59号 (仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
開発行為承継許可後の
経過説明と、本問題の事実調査を求める陳情
○
松下賢一郎 委員長 日程第6、陳情15第58号(仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
隣接公園地区の
原状回復命令後の
経過説明と、
公園原状回復工事の
即時着工を求める陳情、陳情15第59号(仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
開発行為承継許可後の
経過説明と、本問題の事実調査を求める陳情、以上、2件を一括して議題といたします。
──────────────────────────────
陳情15第58号 (仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
隣接公園地区の
原状回復命令後の
経過説明と、公園現状回復工事の
即時着工を求める陳情
旧事業者「ドレミ」に対しての公園地区の
原状回復命令に関しては、その後の状況報告と市による代執行を含めて、原状回復工事の
即時着工を求める。
平成14年12月4日、藤沢市は、旧開発事業者「ドレミ」に対して公園占用許可の更新不許可処分と平成14年6月樹木を伐採した公有公園緑地地区の原状復帰命令(都市公園法11条(監督処分))を出した。これに対して、旧開発事業者「ドレミ」は、期限である平成15年3月31日までに原状復帰工事を終了させることも無く今もって放置している。市公園課の説明によれば、事業者に工事計画書の提出と工事の着工を再三、催促、指示していると聴いているが、この経緯の説明と今後の対応策、概略スケジュールの説明を求める。
1)本年4月中旬には、工事計画書を提出し直ちに工事着工するとのドレミ側からの回答があった。然し、なにも動き無し。
2)その後も連絡を取ろうとしたができない。然し、8月20日までに回答すべく工事計画の提出を求めるドレミ宛の配達証明郵便が、「転居先不明」で戻ってきてしまった」とも市公園課から聴いている。
3)9月以降も連絡が取れず、最近、「代執行等法的手続きについて弁護士と相談している」と公園課長より聴いている。
市行政は、何時までも放置するつもりなのでしょうか。それとも、何か対策を考えているのでしょうか。
原状回復命令がなされ1年がすぎようとしています。この経過処理は、如何にも遅い。蝸牛の歩みのごとし。「代執行し費用を事業者に請求し、裁判に訴えることも考えている」との発言は、今春の
建設常任委員会でも市側からなされています。何時、どんな状況になったら、そうするつもりなのか。その為の行政的手続きはどんなものでしょうか。住民側が市公園課に状況説明会を開催するよう要請しても、「まだその時期でない」と断られています。
公園占用許可という行政処分の法的是非を問うているのではない。無意味に伐採させてしまった行政の管理責任を問うているのでも無い。原状復帰命令という行政処分を事業者に実行させるか否か、行政の姿勢と誠実さの問題であります。
市議会からも、このまま放置せず、経過を住民に説明し、期限を決めた、きちんとした対応策を採るよう行政を指導していただきたい。
平成15年11月26日
藤沢市大鋸1-6-11
御所ヶ谷地区住み良い環境を守る会
御幣山・環境を守る会
代表 渡辺 博明
藤沢市議会議長
国 松 誠 殿
──────────────────────────────
陳情15第59号 (仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
開発行為承継許可後の
経過説明と、本問題の事実調査を求める陳情
陳情の背景
今月5日東京地裁による和解
勧試があり、原告・被告間で裁判を取り下げ、11月10日、裁判所の下で、和解書が締結された。
原告側(ドレミ、大洋住販)は、告訴状にある被告側(アルカディア・トミカ)からの不当な妨害、中傷、脅迫は全く無かったこと、昨年6月の被告らによる土地売買契約の解約は正当であることを認め、違約金としての1億余、又業務委託料等8千万、合計2億弱の、被告に対する損害賠償請求を取り下げる。
一方被告側は、法的に何の瑕疵も無いが、原告側の窮状を考慮し、次の条件で譲歩した。
平成16年3月末日を期限として、土地の買い主として、訴外事業者2者(総合企画――ドレミの関連会社とマルヤ)に限定して残金金額(2億7千万?)の支払いを済ませる。開発行為、建設関連行政手続、業者選定、近隣住民の了解取得等の作業は、原告側の責任で進め被告側は一切関知しない。いかなる理由(上記作業等の遅延)があっても、この期限の延長はしない。又、原告側は、これらを理由に告訴等しないことを約束する。
陳情の趣旨
大鋸マンション問題と裁判に到る経緯に関する詳細は、前回、前々回等の陳情文を参照されたい。
事態が動き始めました。上述和解により、登記簿から抹消予告登記が抹消され、平成14年9月トミカによる所有権登記が正式に記載された。(11月25日現在)。この和解条件から理解できることは、私達が再三の陳情、情報公開請求で、調査・糾明を求めていた、所有権抹消予告登記がなされている期間になされた、一連の開発行為許可承継許可の行政処分と、その後の経過フォロウの不透明性です。
1)和解が成立した現時点で、開発行為許可承継事業者と称されるマルヤは、土地購入予定者の一候補にすぎないことが明白になった。この状態で承継されている開発行為許可が何の留保も無く行政が見逃すのは理解できない。昨年12月末、マルヤは、ドレミと土地売買契約を結んだとされているが、この売買契約書のコピーは承継許可申請に添付されていない。マルヤに私達が聴いたところ、いろいろな付帯条件がついていて、説明できないとのことであるが、行政側にも開示できないも当然だと理解される。
2)昨年12月末から今年1月に、マルヤは、ドレミから開発行為許可を承継することを相互に了解、これに基づき承継許可申請を市に提出し許可されたとされているが、既にこれに先立つ平成14年6月にドレミ・アルカルディア間の土地売買契約は解約されていた(ことが確認された)のだから、既にドレミは開発行為実施事業者たる資格を実質上失っている。従って、ドレミからマルヤの開発行為許可承継は、実体上あり得ないし、実効性も無いと思われます。
3)この種の重大な条件変更は、開発行為許可事業者に変更届けの提出が義務づけられている。この義務違反である。事業者マルヤは、市行政からの、都市計画法80,81,82条に基づく再三にわたる状況報告の求めに対して事実を報告していない。
4)市行政が、民民の問題に介入しないと言う原則は理解できます。開発行為許可取消は、裁量的、法律的、政治的判断を含む行政処分であり、慎重な判断を要する問題であることも理解できます。然し東京地裁という公的な場で事実が判明した現在、関係者を呼び上述のような問題について事情調査をし、事実を正すのが、市行政の責任と義務ではないでしょうか。
5)漸く、事態は動き出しました。いずれにせよ、「ドレミ、マルヤ」グループは猶予された来年3月末まで必死の営業努力をするでしょう。然しこれは自ら事業をするのではなく、「専用卸」として開発業者への売り込みと、施工会社の選定、銀行融資の取り付け、更に近隣住民の了解取り付け等です。10月末から再三にわたり事業者マルヤに住民への状況説明会の開催を要請していますが、頑なに拒否しています。
陳情項目
市行政に対して、これだけの曖昧さを包含することが判明した今回の一連の行政処分及びその背景に関して、慎重に調査し今後の対策等を含め、議会と住民へ正確な報告をするよう常任委員会からの勧告・指導を求めます。
平成15年11月26日
藤沢市大鋸1-6-11
御所ヶ谷地区住み良い環境を守る会
御幣山・環境を守る会
代表 渡辺 博明
藤沢市議会議長
国 松 誠 殿
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 提出者、陳情項目などについて、事務局に説明させます。
◎小野 議会事務局主幹 説明いたします。
陳情15第58号。表題。(仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
隣接公園地区の
原状回復命令後の
経過説明と、
公園原状回復工事の
即時着工を求める陳情。
陳情項目。旧事業者「ドレミ」に対しての公園地区の原状回復工事命令に関しては、その後の状況報告と市による代執行を含めて、原状回復工事の
即時着工を求める。
陳情提出者。御所ヶ谷地区住み良い環境を守る会、御幣山・環境を守る会、代表、渡辺博明、藤沢市大鋸1-6-11。
続きまして、陳情15第59号。表題。(仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
開発行為承継許可後の
経過説明と、本問題の事実調査を求める陳情。
陳情項目。市行政に対して、これだけの曖昧さを包含することが判明した今回の一連の行政処分及びその背景に関して、慎重に調査し今後の対応等を含め、議会と住民へ正確な報告をするよう常任委員会からの勧告・指導を求めます。
陳情提出者。御所ヶ谷地区住み良い環境を守る会、御幣山・環境を守る会、代表、渡辺博明、藤沢市大鋸1-6-11。
以上です。
○
松下賢一郎 委員長 次に、これら2陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。
◎飯塚 都市整備部長 陳情15第58号(仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
隣接公園地区の
原状回復命令後の
経過説明と、
公園原状回復工事の
即時着工を求める陳情。
初めに、陳情文中に都市公園法第11条(監督処分)を出したとのことでございますが、市が通知したのは都市公園法第10条の規定に基づく原状回復でございます。
それでは、本件陳情に係る市の考え方につきまして御説明いたします。昨年12月4日付にて株式会社ドレミワールドに対して、許可期間更新の不許可とあわせ、原状回復を本年3月31日までに実施するよう処分を行い、その期間までに履行されず、相手方に対して、再三再四、原状回復の実施を催促していることは、前回9月の当委員会において御報告させていただいているところでございます。
その後、都市公園法第11条の規定に基づく監督処分命令を通知するに当たり、9月19日付にて行政手続法第13条第1項の規定による弁明の機会の付与についての通知を、提出期限を2003年10月6日と定め行っているところでございます。しかしながら、指定期限内に弁明に係る書面及び連絡等は現時点では届いてございませんので、今後、都市公園法第11条の規定に基づく
原状回復命令について、専門家の御意見も伺いながら対応を図っていきたいと考えております。
以上で本案件についての説明を終わらせていただきます。よろしく御理解の上、御審議いただきますようお願いいたします。
次に、陳情15第59号(仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
開発行為承継許可後の
経過説明と、本問題の事実調査を求める陳情。
本件陳情に係る市の考え方につきまして御説明いたします。陳情趣旨1点目の土地売買契約書のコピーが承継許可申請に添付されていないとの件につきましては、地位の承継承認に当たり、当該土地の権利者の同意書により審査をしており、売買契約書は都市計画法の必要図書でないことから添付されておりません。
陳情趣旨2点目のドレミからマルヤへの開発行為許可承継は実体上あり得ないし、実効性もないとの件につきましては、地位の承継を承認するに当たりましては土地所有者の同意を得ることが条件となります。このため、土地の所有権を証する謄本と土地所有者の同意書の提出より判断したものでございます。
陳情趣旨3点目の開発許可事業者に変更届が義務づけられており、義務違反である、及び陳情趣旨4点目の事情調査をし、事実を正するのが市の責任と義務との件につきましては、市は民事間の取引や約束事に介入する立場にないことを御理解いただきたいと存じます。
陳情趣旨5点目の事業者による住民への状況説明会の開催の件につきましては、事業者としては施工業者が決定次第、住民に対し説明会を開催していきたいとのことです。市より事業者に対し、11月11日に文書により開発行為に関する状況報告の提出を求めたところ、11月21日付で報告書が提出されております。その中で、事業者は8月25日付で第2回目の報告書を提出したが、今なお工事着手に至っていないとした上で、工事施工者との調整は現在、乖離幅も徐々に縮まりつつあるので、決定次第、一刻も早く事業着手したいとのことです。
以上で本案件についての説明を終わらせていただきます。よろしく御理解の上、御審議いただきますようお願いいたします。
○
松下賢一郎 委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。――これで質疑を終わります。
休憩します。
──────────────────────────────
午後1時36分 休憩
午後1時37分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開いたします。
これから2陳情に対する討論を行います。討論はありませんか。
◆
橋本美知子 委員 陳情15第58号(仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
隣接公園地区の
原状回復命令後の
経過説明と、
公園原状回復工事の
即時着工を求める陳情、陳情15第59号(仮称)
大鋸マンション建築工事に関して
開発行為承継許可後の
経過説明と、本問題の事実調査を求める陳情について、藤沢新政会の討論を行います。
9月定例会での
建設常任委員会で述べたとおり、この陳情内容に法的根拠もすべてが乏しいとは言わないけれども、至って取り上げにくいものがあるというふうに思うことと、また陳情内容が行政判断ではなくて、民民の問題にまで触れている点が多々あるということで、行政指導の域を脱しているものが多く見受けられるというような理由によって、この陳情を趣旨不了承といたします。
○
松下賢一郎 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。陳情15第58号及び陳情15第59号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○
松下賢一郎 委員長 挙手なし。したがって、これら2陳情は趣旨不了承と決定いたしました。
──────────────────────────────
△(7) 陳情15第54号
駅前ハイツ-新町商店街歩行者専用道路についての陳情
○
松下賢一郎 委員長 日程第7、陳情15第54号
駅前ハイツ-新町商店街歩行者専用道路についての陳情を議題といたします。
──────────────────────────────
陳情15第54号
駅前ハイツ-新町商店街歩行者専用道路についての陳情
(陳情趣旨)
日頃市民の声を議会運営に反映すべくご努力いただきまして深く感謝申し上げます。
辻堂駅前ハイツ内4号棟東側の新町商店街へ繋がる歩行者専用道路に接する宅地開発地(開発者:菊池工務店)に於いて、開発地内の4軒の宅地がこの歩行者専用道路に自動車の通行を前提とした建築計画が強行されようとしています。
つきましては、今後ともこの歩行者専用道路を現状のまま確保すべく、市議会に於きましてご尽力いただきますようお願いいたします。
(陳情理由)
1.当該歩行者専用道路は、昭和55~56年頃から藤沢市辻堂駅前整備事務所と地元新町商店街及び同町内会によって、市民参加を基本に辻堂駅前団地開発に伴う長年の話し合いを行い、その結果、商店街と駅前ハイツとの相互利便を図るコミュニティ道路(車両乗入れを禁した歩行者専用道路)として計画されたものであります。
その際には、行政の要望のもと道路名称を商店街、町内会にて「ふれあいの小径」と命名して、歩行者専用道路である旨の経緯と共に藤沢市によって標識も設置されました。
現在でもハイツ側・商店街側共に車止めバリカーが設置されており、通路内には樹木やストリートファニチャーも設置された近隣住民が20年近くに渡り日常的に利用している既に周知された歩行者専用道路です。
2.このような状況及び経緯にも関わらず、前述の宅地開発地に於いては、既に縄張りによって開発地内の造成と区割りが施され、当該歩行者専用道路を車道として利用する計画が成されており、地元住民への説明すらないまま宅地販売が開始されております。
仮にこのコミュニティ道路が自動車通行可能となりますと、辻堂駅前且つ商店街、更に行き止まり道路という立地条件から違法駐車の温床になる事は必定であり、高齢者の歩行及び車椅子の通行並びに災害時等の緊急車両の通行にも支障をきたす事は明らかです。
3.11月4日の藤沢市計画建築部窓口での説明によると、当該開発地が500㎡以上で本来地域と協議が必要な事案であるにも関らず、開発行為等の「特例扱い」として又はその後の見解では、開発行為そのものに該当しないとして、開発業者(菊池工務店)の開発に関する手続きは各々の所轄課での対応とのことであります。
この様な地域の実情を無視した行政対応は問題でありとても承服できかねます。
又、道路所管課が前述の通り20年近く続いている歩行者専用道路に自動車の通行を認めるとの開発業者に対する対応は、誠にもって理解できない不当な行政行為だと言わざるをえません。
以上
平成15年11月21日
藤沢市辻堂新町1-3-11
(代表)辻堂新町町内会
会長 原田 進
藤沢市辻堂新町1-4-1
辻堂新町商店街振興組合
理事長 志村 隆一郎
藤沢市辻堂新町1-2-9-909
辻堂駅前ハイツ自治会
会長 瀬川 昌昭
藤沢市議会議長
国 松 誠 殿
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 提出者、陳情項目などについて事務局に説明させます。
◎小野 議会事務局主幹 説明いたします。
陳情15第54号。表題。
駅前ハイツ-新町商店街歩行者専用道路についての陳情。
陳情項目。今後ともこの歩行者専用道路を現状のまま確保すべく、市議会におきましてご尽力いただきますようお願いいたします。
陳情提出者。辻堂新町町内会、会長、原田進、藤沢市辻堂新町1-3-11ほか2人。
以上です。
○
松下賢一郎 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。
◎村松 土木部長 陳情15第54号
駅前ハイツ-新町商店街歩行者専用道路についての陳情について御説明申し上げます。
本件陳情にかかわる歩行者専用道路は、辻堂駅前ハイツ内4号棟付近の敷地内通路から、辻堂新町商店街、県道辻堂停車場羽鳥線へ通じる市道明治374号線であります。道路の形態としましては、幅員4メートル、延長約34メートル、また道路内には車どめ、樹木などがあり、歩行者専用道路として利用されております。
次に、この道路に面した土地利用の経過について御説明申し上げます。本年8月に約716平方メートルの土地を7宅地に分譲し、県道側に3宅地、また歩行者専用道路側に4宅地に敷地分割を行い、専用住宅を建築し、車庫を設け、車の出入りを行いたいと土地利用事業者より計画の事前相談の申し入れがありました。相談に対しましての回答としましては、当該地の区域につきましては既に道路、下水道など公共施設が整備されており、造成がなく、宅地を単に区画変更するものであるため、都市計画法に基づく開発行為に該当しないものですが、歩行者専用道路側から車庫を設けて車の出入り行うことは、道路の付属構造物に支障がないのであれば、道路法上、可能であることから、計画に当たっては地元関係者に事前に説明を行うよう指導したものでございます。また、この道路の占用掘削申請許可につきましては、上水道、下水道、ガスについて、現在許可となっております。
次に、陳情に対しまして、市の考え方をお答えいたします。陳情趣旨にあります、この歩行者専用道路を現状のまま確保に関しましては、市としましては歩行者専用道路として形態を変える考えはありません。しかしながら、この道路に接しての4宅地の車両の出入り利用は道路法及び道路交通法上、規制することはできません。
以上で本案件についての説明を終わらせていただきます。よろしく御理解の上、御審議いただきますようお願い申し上げます。
○
松下賢一郎 委員長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
三野由美子 委員 何点か質問させていただきます。この開発許可を出すに当たって、歩行者専用道路について、手続や現地確認などの段取り、プロセスについて御説明いただけるよう、1点目お願いいたします。
また、現在、歩行者専用道路、4宅地の車両が出入りすることになった場合に、警察などと安全上の問題については協議されたかどうかについて質問いたします。
3点目、4宅地の車両の出入りは規制できないということでしたが、4宅地以外の、例えば陳情でも懸念されております違法駐車など、そういった4宅地以外からの車の進入を規制することは、警察と協議の上、可能かどうかお尋ねいたします。
◎出町 土木部参事 私の方から2点目と3点目につきましてお答えさせていただきます。
この警察との協議でございますけれども、あくまでも私どもとすれば道路法上の協議ということで、事業者とやってございます。並びに道路交通法からいきますと、確かに通行の規制とございますけれども、政令によりまして、車庫や車の出入りについては特別許可を取るということになっておりますけれども、現在、この道路につきましては、道路交通法上の規制はなされておりません。よって、私どもの考えといたしましては、今現在、手前にあります車どめ、これは上げ下げ自由になってございます。これを上げて入ってもらって、それからおろしてもらうというような形の中で、業者にも、皆さん方にも、そのようなことで出入りは不可能ではないですよという説明はしてございます。
3点目のこの道路につきまして警察との協議でございますけれども、私どもとすれば、今前段で話したとおり、警察とは私ども一切協議しておりません。
4宅地以外の車でございますけれども、今述べたような形から、車どめというものがございますから、この中には当然車が入れないことはないですけれども、今までもこのような状態でおりますので、違法駐車、出入りしているというふうな話は聞きませんけれども、ただ、裏側のクリーニング屋さんの方の車庫がついておりますので、その辺のあいたところにどうなのかなということで、その辺のところまではちょっと……。法的には一般の車は入れないのではないかというふうに考えてございます。
◎広田 開発業務課主幹 それでは私の方から1点目の建築確認、プロセス、その辺について御説明させていただきます。
当該案件につきましては、ことしの8月11日に事前相談の申し込みが相談者からございました。その後、現地の方を確認させていただきまして、当該地が単なる形式的な区画の分割または統合によって建築物を建築行為の取り扱いに係る運用基準ということから、開発行為に該当しないということで判断をさせていただいております。なお、それでは確認に至るプロセスはどうなるのかということでございますけれども、通常の建築の確認行為等の手続と同様になりまして、当該法的な必要な手続ということになりますと、個別に協議をしていただき、手続をしていただくことになります。具体的には道路の接続状況であるとか、下水への接続が可能か否か、その他消防関係、水道など、必要な部署への調査、調整の上、手続が必要な場合にはそれぞれの部署で手続を行うこととなります。
◆
三野由美子 委員 8月11日に事前相談があり、その後、道路、下水、消防といった調査ということだったんですけれども、事前説明というのはどの段階で行われることになるのでしょうか。指導されていた事前説明というのはどの段階にあるのでしょうか。既に行われたのかどうか、把握していらっしゃればお聞かせください。
◎出町 土木部参事 この件につきましては、今申し上げましたとおり、開発行為を取り消す必要がないということで、窓口が各課協議という対応でございましたので、私どもの方とすれば、道路の立場からこの事業者に対して、車の乗り入れとか、それから中の工事の関係とか、そういうことで相談を受けて、それなりに処理してきたものでございます。
◆
三野由美子 委員 ちょっと確認させていただきたいんですけれども、ちょっと混乱したのか。開発行為に該当しない地元に対する事前説明を指導と先ほどおっしゃられたのは道路についての事前説明ということですか。
◎出町 土木部参事 申しわけありません。ちょっと私が取り違えました。地元に対する事前相談ということではなくて、この道路でもって車が出入りしますよということは地元にも十分説明して、了解を得てくださいねという指導は、その時点でしてございます。そういう事前相談ですから、あくまでも地元ではなくて業者に対して、地元に十分周知してくださいというようなことを指導したということでございます。
◆
三野由美子 委員 その指導をされた場合、指導して、その指導に沿って説明がされているかどうかということは、その後確認されているのでしょうか。
◎出町 土木部参事 確認でございますけれども、8月の後半に事業者の方から地元といいますか、商店街並びに近隣の方へ説明いたしましたという確認書はいただいております。
◆
三野由美子 委員 その説明済みの確認書の内容についてなのですが、地元と合意しているという内容なのでしょうか。
◎出町 土木部参事 確認書の内容でございますが、これにつきましては地元商店街の商店会長さんとお話ししたと。それから、あの道路に接する方と一応道路に車が入りますということを御理解いただいたということのみの確認書でございます。
○
松下賢一郎 委員長 これで質疑を終わります。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午後1時52分 休憩
午後2時32分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
◆小林健 委員 陳情15第54号
駅前ハイツ-新町商店街歩行者専用道路についての陳情につきまして、藤沢新政会の討論を行いたいと思います。
陳情文面から見えてくることは、今まで地域のコミュニティーとして、また商店街を利用される方々の動線、いわゆる人の流れの動線として、また地域活性化のさまざまなイベントを年に何回も行っておった、そういう場所に今度新たに施工業者による建て売り住宅の販売、それに伴いましての車両の乗り入れ等、そういう実情から起きてきたと解釈ができますが、もともとはこの道路は公の道、公道ということになっております。そこから車両の乗り入れについてまでは禁止ができない、利用はやはり禁止することができないということも実情があります。
きょう現地調査をさせていただきまして、その折、冒頭から自治会長さん、そして商店会代表の方からも強い要望、そして40人を超えるような熱いそういう要望をしっかりと受けとめました。
そして、何より一番大切なことは、先ほど来、市行政当局の方からもいろいろと地元には説明をしておるが、その市からの説明についてがまだまだ仕切れていないということもはっきり見えております。よって、そのような意を酌み取りまして、またこの公道を管理する立場でもある市担当部としては、もう一度この三者の、そしてまた一施工業者との話し合いの場、いろいろともう一度それを設定していくという、そういうことを試みていただきたいと思います。そして、その条件を飲んでいただいた上での不了承と今回させていただきたいと思います。
また、この道路にあります木、そしてベンチ、それから車どめ、これは今までどおりの現状のままということを一緒にあわせて要望もした上での藤沢新政会の不了承討論とさせていただきたいと思います。
◆
三野由美子 委員 陳情15第54号
駅前ハイツ-新町商店街歩行者専用道路についての陳情について改革藤沢の討論をいたします。
本日、委員会でこの道路の視察に行ってまいりましたが、そのときに市としても現地確認がされていないのではないかという声もありましたが、先ほどの答弁により、現地確認をしており、また開発業者に対しても指導、説明の報告を受けているということでした。また、当該通路におきまして、車どめにより一般車両は入れないようにすることができ、車どめ上げ下げ自由で現状の歩行者の安全はある程度確保することができると考えます。今後新たに起きる問題については、市としても迅速に対応していただけますよう要望を付しまして、この陳情を趣旨不了承といたします。
○
松下賢一郎 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。陳情15第54号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○
松下賢一郎 委員長 挙手なし。したがって、この陳情は趣旨不了承と決定いたしました。
──────────────────────────────
△(8) 陳情15第60号 はす池に関わる
災害救済の陳情
陳情15第61号 はす池に関わり行政の
基本姿勢についての陳情
陳情15第62号 はす池について、
自然環境保全に関する陳情
報 告
① 「ハス池」広場の一部
用途変更の経過について
○
松下賢一郎 委員長 日程第8、陳情15第60号はす池に関わる
災害救済の陳情、陳情15第61号はす池に関わり行政の
基本姿勢についての陳情、陳情15第62号はす池について、
自然環境保全に関する陳情、報告①「ハス池」広場の一部
用途変更の経過について、以上4件を一括して議題といたします。報告①については市当局から報告発言を求められているものです。
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陳情15第60号 はす池に関わる
災害救済の陳情
陳情事項
根本的な水害対策を行うことが出来ない昨今です(笠原主幹の説明)。鵠沼藤が谷地域の水害に悪影響を及ぼす可能性の有る鵠沼女子高校のグランド造成工事に、藤沢市が性急に協力することがないよう、又、進行している市と学校と住民側の3者協議が成功すれば、水害被害者の不安は増幅され無いでしょう。貴議会が特段の配慮をして下さることを切にお願いいたします。
陳情の趣旨
鵠沼藤が谷地域の水害について、豪雨の時(今年は3月、5月、10月の3回)周辺の道路から池や広場に、糞尿交じりの汚水が溢れ出し流入し、吸収されることで被害が緩和されている状況を、周辺住民は毎回、実際にこの目で見ています。また出動した消防署の方も道路から池へ、ポンプで汚水を汲み入れています。
9月10日の土木計画課笠原主幹の説明では、市の下水道対策はいつ行われるか分からず、そのうえ水害被害の対策について、
藤沢市内被害を受けている地域が多々あることを挙げ、対策は直ぐには難しいから「土嚢、自衛」しかないと言います。
この鵠沼藤が谷地域ではグランド造成工事が急ぎ進められようとしており、これは事態を悪化させ、「土嚢、自衛」の限界を越えるであろうということです。他には無い洪水対策機能を持つ「はす池と広場」がグランドとして埋立てられてしまえば、水害被害者の住民には不安しか残りません。これでは天災でなく人災といえるのではないでしょうか。
また市担当者は、3者協議の席上、グランド造成工事は水害に影響ないと言いますが、学校長は「今までグラウンドに降る雨には責任を持つが、グランド外の事は藤沢市の責任です」と言って来ましたが、考え直す旨発言されました。協議は進行しています。
第2回協議の後、3者で
現地視察を行い、工事担当者(鹿島建設)より資料の提出がありました。次回住民側から検討結果を発言する予定です。
私たちの試算では、池と広場を併せると(例えば今年3月の豪雨のとき)5000トン近くの貯留機能があり、この計算方法は理論的に間違い無いと専門家のご意見がありました。
39ヘクタールの盆地の底にある「池と広場」に、(今年は3回も)雨水、汚水が流れ込んでいる状況を目撃している水害被害者、付近住民からすれば、藤沢市がすり鉢の周辺からどのようにどのくらい水が動くのか、計算もせず、根拠を示さない今までの説明に、到底納得出来るものではありません。まして下水を完成させた昭和40年始め頃と今では人口、戸数共格段に増えていて、雨水が大地にしみこまず、いっきに盆地の底に流下しています。市担当者は、水害被害者の経験を無視しないで、協議の席上要求された「39ヘクタールの雨量と水害との関係」を提出すべきでしょう。
幾たびか冠水時には、消防署の方たちだけが汚水の中で、悪戦苦闘され、市の担当者が来られるのは水が引いてからです。市は水害の実情、汚水の流入状況を正確に把握されていないのではないでしょうか。数年来豪雨の状況はひどくなってきています。再三の水害に加えて、今以上に悪条件が重なれば、被害は確実に拡大し深刻化します。天災ではない人災なのであれば、損害賠償請求を考えるまで被害者は追い詰められています。
協議の席で、現実を科学的に把握して、そこに立った討議を願っています。私たちが申し立てた民事調停は11月21日第1回が開催されました。実のある調停を期待しております。
2003年(平成15年)11月26日
鵠沼藤が谷4丁目17番8号
洪水被害の救済を求める住民の会
代表 徳永 博之
藤沢市議会議長
国 松 誠 殿
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陳情15第61号 はす池に関わり行政の
基本姿勢についての陳情
陳情事項
去る9月議会決算委員会で村上議員の質問(説明責任の項)に対する
飯塚都市整備部長の答弁は、情報操作を弄ぶ非民主主義的発想と行政の責任を学校法人に委託実行させた疑いが濃い。又市職員を統括指導する幹部の発言、思考方向の表現として、看過できない答弁ではないか。
貴議会が民主主義の原則、地方自治体の本旨にもとる疑いある本答弁を十分調査、解明し、藤沢市と市議会が謂われない非難を受けることのないよう行政の姿勢を正すよう特段の御配慮をお願いいたします。
陳情の趣旨
9月26日行われた質疑応答の案件は、鵠沼藤が谷にある所謂「はす池」が鵠沼女子高校のグランドとして埋められそうだという事件で、現在市と学校と私たち住民側の3者協議が進行しています。
28年も昔になりますが、満場一致の請願採択による借地(それは公園の敷地として使用し、他の用に使わない)契約が解除され、事前にも事後にも、議会にも住民にも報告がなかった。私たちや自治会の会長等が要求しても言を左右にして説明会を開かなかった理由が、この部長の発言で分かりました。
市の幹部が情報を、ことが済むまで隠す方針を立てたので部下の担当者はそれに従い、説明する、更に地域に説明会を開くことが出来ないのでしょう。代わりに地域に回覧を配りました。(はす池の会には送付しませんでした)その回覧にはグランド造成は決定されたかのように記載されていました。状況を知らない人々はもう決まってしまったことだと思わせるように。
その後「はす池の自然を愛する会」が公開質問した結果、市長、助役と会談は進み、前述の通り3者協議が開催されました。そのポイントになったのは鵠沼女子高校のホームページ上の「新設グランドイメージ図」と入学案内書の「新設グランドイメージ図」です。両者ともまだ藤沢市が借地している地域も学校が新しく借用した土地を貫通する市道(鵠沼藤が谷813-2及び-3)もグランドの一部として表示されていました。
もし部長の思惑通りにことが運んでいたら、「公の施設」であるこの市道は、議会も市民も気がつかない間にブルドーザーで消されたかもしれません。危ないところでした。市の財産の管理保全違反未遂事件というところでしょう。
情報を極端に出さない例は、この「はす池」と広場の洪水対応機能です。境川が蛇行していた沼地のはす池周辺は海抜4メートル前後の盆地の底、すり鉢の底にあたる低湿地です。地表の下40センチから80センチで地下水位です。大雨の時(今年3月)は池も広場も一面の水です。それも汚水です。この水の量は約5000トンと私たちは計算しました。辻堂の新設貯留管(約12億円)に匹敵します。市の担当者は、すり鉢の周囲から底に流下する水量の計算を何回要求しても、言を左右にして提出しようとしません。それ以外の資料は要求しないでも提出しているのにです。
3者協議を成功させるための科学的に必要な資料を市の担当者は作る技術を持っていると私たちは思っていますので粘り強く要求して行きます。それ無しでは私たちの5000トンを否定する根拠は無いことにもなります。科学的な根拠無しで、水害被害者を説得出来る訳がありません。現今藤沢の鵠沼で通用させようということは無理があります。
私たちは3者協議で「先にグランドありき」の訂正を粘り強く求めています。市幹部が市政本来の姿勢に戻ること即ち市がグランドを作りたがっているような姿勢をやめることが、協議を成功させる出発点であり、終点でもあるのだろうと協議の成功に努力しています。巷では「市長は遊行さんから出陣したんだから」という声すらありあます。
最高幹部の思惑に従って、部課職員が拘束され、市民への情報が左右される、気がついた時は既に手遅れという事態を彷彿させる一部長の発言です。しかも責任を放棄して私企業をダミーに使ったおそれすらあります。貴議会が賢明な措置をとられるよう重ねてお願い申し上げます。
なお、本件ははす池の件に現われたものであるが、この姿勢は市政全般に関わる問題ではないでしょうか、充分な調査をお願いいたします。
平成15年11月26日
鵠沼桜が岡1丁目16番13号
陳情者代表 はす池をみんなの手で守ろう!
署名呼びかけ人 秦 成彦
鵠沼桜が岡4丁目14番3号
はす池の自然を愛する会
会長 吉田 敏平
藤沢市議会議長
国 松 誠 殿
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陳情15第62号 はす池について
自然環境保全に関する陳情
陳情の趣旨
鵠沼の地名の原点である「はす池」が、鵠沼女子高校のグランド用地として埋め立てられようとしています。はす池は歴史的にも教育的にも貴重なところであり、これまでにそれだけ多くの人が、この池で遊び、学び、大人になっていったでしょう。また、はす池と広場は水害を防ぐ遊水池として、永い間住民に貢献してきました。藤沢市南部には、これ程豊かな自然が残されているところは他にありません。このかけがえのない自然が潰されるとすれば、自然保護の世界の流れに逆行し、藤沢市にとって大きな失点を残すことになるでしょう。
「はす池を助けて下さい」の訴えは、9月末に、はす池の自然保護に深く関わった方々、はす池を巡る歴史・文化に関わってきた方々、水害に苦しめられてきた方々と「はす池の自然を愛する会」の代表者が共同で署名を呼びかけた「呼びかけ文」です。集まった5923名の署名を11月19日に貴職にお届けしましたが、その後6000を超えました。私たちはこの間、市長、助役をはじめ担当者と話し合いを重ね、市側と学校側と住民が協議を行うことで合意し、協議の間はグランド工事は行わないこととし、これまでに2回3者協議が持たれました。私たちは、市側が出発点で処理の仕方を誤ったため、住民にも学校にも迷惑を及ぼしたとして、地方自治の原点に戻るよう要求し、協議の成功のために努力しています。
市側の誤りの第1は、藤沢市当局が住民運動30年の歴史を無視し、かつて28年前市議会が満場一致で採決した請願に基づいて公園化を目的として借り上げられた土地を、住民にも議会にも諮ることなく放棄し、さらに「公の施設」である市道が、住民、議会も気づかない間にグランドとして潰されようとしていること、即ち公の施設の管理保全違反が行われようとしていることです。
第2は、藤沢市当局が学校側のグランド化案を前提とし、それを修正できないかという立場を固執していることです。これは去る9月26日の決算委員会での
飯塚都市整備部長答弁が自ら明らかにしたように、地方自治体として公正な立場とは言えません。
第3は、はす池周辺の住民からここ数年来水害救済の申し出が市当局に数多くなされていたに拘らず、これらを無視して、遊水池的役割を果たしてきた「はす池」とそれをとりまく広場をグランド化する計画を知りながら、災害防止と環境保全の調査もせず、対策を執る姿勢も示さず、水害被害の住民の不安を徒に増幅させたことです。
私たちは、藤沢市が住民の安全を守り、自然を保護するという本来の姿勢に戻るなら、3者の協議は成功すると考えております。そして鵠沼に学校と住民との「共生」がかつてない広がりで産まれ、発展すると確信しております。
陳情事項
28年前はす池を保全するという請願が満場一致で貴議会で採択されてから今日まで、2つの池と広場は市民の憩いの場所として愛され利用されて来ました。この経緯を踏まえ、はす池周辺の住宅地が糞尿を含む洪水にしばしば見舞われるという現状を視察し、公の施設である市道が如何に取り扱われたかを調べ、現在進行している3者の協議が成功できるよう、格段のご尽力を切に願って、ここに陳情するものです。
平成15年11月26日
鵠沼桜が岡4丁目14番3号
はす池の自然を愛する会
会長 吉田 敏平
藤沢市議会議長
国 松 誠 殿
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 まず、3陳情の提出者、陳情項目などについて事務局に説明させます。
◎小野 議会事務局主幹 説明いたします。
陳情15第60号。表題。はす池に関わる
災害救済の陳情。
陳情項目。根本的な水害対策を行うことが出来ない昨今です(笠原主幹の説明)。鵠沼藤が谷地域の水害に悪影響を及ぼす可能性の有る鵠沼女子高校のグランド造成工事に、藤沢市が性急に協力することがないよう、又、進行している市と学校と住民側の3者協議が成功すれば、水害被害者の不安は増幅され無いでしょう。貴議会が特段の配慮をして下さることを切にお願いいたします。
陳情提出者。洪水被害の救済を求める住民の会、代表、徳永博之、鵠沼藤が谷4丁目17番8号。
続きまして、陳情15第61号、表題、はす池に関わり行政の
基本姿勢についての陳情。
陳情項目。去る9月議会決算委員会で村上議員の質問(説明責任の項)に対する
飯塚都市整備部長の答弁は、情報操作を弄ぶ非民主主義的発想と行政の責任を学校法人に委託実行させた疑いが濃い。又市職員を統括指導する幹部の発言、思考方向の表現として、看過できない答弁ではないか。貴議会が民主主義の原則、地方自治法の本旨にもとる疑いある本答弁を十分調査、解明し、藤沢市と市議会が謂われない非難を受けることのないよう行政の姿勢を正すよう特段のご配慮をお願いいたします。
陳情提出者。はす池をみんなの手で守ろう!署名呼びかけ人、秦成彦ほか1人、鵠沼桜が岡1丁目16番13号。
続きまして、陳情15第62号。表題。はす池について、
自然環境保全に関する陳情。
陳情項目。28年前はす池を保全するという請願が満場一致で貴議会で採択されてから今日まで、2つの池と広場は市民の憩いの場所として愛され利用されて来ました。この経緯を踏まえ、はす池周辺の住宅地が糞尿を含む洪水にしばしば見舞われるという現状を視察し、公の施設である市道が如何に取り扱われたかを調べ、現在進行している3者の協議が成功できるよう、格段のご尽力を切に願って、ここに陳情するものです。
陳情提出者。はす池の自然を愛する会会長、吉田敏平、鵠沼桜が岡4丁目14番3号。
以上です。
○
松下賢一郎 委員長 次に、これら3陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。また、報告①について発言を許します。
◎飯塚 都市整備部長 それでは陳情15第60号はす池に関わる
災害救済の陳情、陳情15第61号はす池に関わり行政の
基本姿勢についての陳情、陳情15第62号はす池について、
自然環境保全に関する陳情、報告①「ハス池」広場の一部
用途変更の経過について、以上4件につきまして一括して市の考え方について御説明いたします。
最初に、「ハス池」広場の一部
用途変更の経過について御報告させていただきます。
それでは、お手元に配布されております概況図についての御説明をさせていただきます。まず桜小路公園ですが、Aの区域は藤沢都市計画として昭和32年12月に近隣公園として決定されており、面積は1.6ヘクタールでございます。Bは公園の開設区域で、現在0.43ヘクタールが開設され、その中に第2ハス池の0.17ヘクタールがございます。
次に、ハス池広場でございますが、Cは昭和55年度から平成14年度までに広場として市が借地し、平成15年度からはグラウンド予定地として学園が借地をした区域で、面積は0.57ヘクタールでございます。Dは昭和56年度から借地を行い、本年度も市が借地を行っている区域で、面積は0.13ヘクタールでございます。Eは平成10年に学園が取得しております。
市道についてでございますが、ハス池広場内にあるのがF1で、F2は現場事務所が建っている区域にあるものです。
最後に、池についてでございますが、池1は東側の池で第1ハス池と言われており、面積は0.23ヘクタールで、学園の所有地と本年度から学園の借地となったところにある池でございます。桜小路公園開設区域にある池2は、第2ハス池と言われており、面積が0.17ヘクタールで、ハスがある池のところでございます。
以上で概況図についての御説明を終わらせていただきます。
それでは、これまでの経過について御説明させていただきます。先ほども概況図のところで御説明いたしましたが、桜小路公園は面積1.6ヘクタールの近隣公園として、昭和32年12月に都市計画決定がされております。また、当該鵠沼地区の下水道整備は雨水と汚水を一緒に流す合流式下水道として、県下でいち早く昭和30年より工事を進め、ハス池周辺は昭和40年代半ばに管渠の整備が完了しております。なお、鵠沼女子高前の都市計画道路藤沢駅鵠沼海岸線は、この区域の下水道幹線を埋設するために先行して整備をしたものであります。
次に、ハス池広場の借地に至った背景でございますが、昭和50年に通称ハス池の整備並びに自然公園設置に関する請願が採択され、市は桜小路公園区域内及び区域外の空き地を昭和55年度から地権者の協力を得て借地をし、市民に広場として提供してきました。また、昭和59年には再度桜小路公園の早期実現についての請願が出され、都市計画公園区域内の一部を買収し、昭和61年度から整備工事を行い、その後南側の区域を追加買収し、現在、桜小路公園として開設し、面積は0.43ヘクタールとなっております。
また、現在、学園所有地となっておりますE区域については、平成8年に相続が発生したために、地権者より売却の意向が出ておりましたが、市は財政上等の理由により用地確保ができず、平成10年学園が買収しましたが、市の要望により市借地区域と一体として、ハス池の保全とグラウンドの市民開放を行ってきたところであります。
さらに、ことしに入り、C区域については学園がグラウンド拡張のために平成15年度から借地を行うこととなったため、市は借地契約の継続ができませんでした。その結果、市が広場として管理する面積は0.7ヘクタールから0.13ヘクタールに大幅に縮小せざるを得ませんでした。この
用途変更に際し、市は改めて学園に対し、池の保全とグラウンドの市民開放について要望を行ったところであります。このことについては学園も池については自然環境の観点からビオトープとして保全していきたいとのことでありました。その後、4月に学園からグラウンド整備計画のイメージ図が提示されましたが、池の半分が埋め立てられる計画となっていたため、池の埋め立てを縮小するように要請をしたところであります。
さらに、8月に至り、学園側よりグラウンド整備計画案が提示されましたが、池の大きさについてはイメージ図と同様な大きさであったために、再度池の拡大を要請したところであります。一方、8月に入り、今回の陳情の一つの団体である「はす池の自然を愛する会」から、ハス池の保全に関する市長の見解についての質問書が出され、市長が面談するとともに、市長からはハス池の保全に対する取り組みは基本的に変わっていないとの回答を行っております。
一方、学園は、グラウンド整備計画について、8月、9月の2度にわたり地元説明会を開催し、市も8月の説明会にはオブザーバーとして参加をしました。その中で、グラウンド整備計画より、むしろ雨水対策についての意見が出され、9月に地元自治会と市との間で下水道計画についての勉強会を開催したところであります。学園のグラウンド計画の説明を受けて「はす池の自然を愛する会」は、ハス池を埋めないでくださいという署名簿を添えた要望書の提出とあわせて、市長面談の要請があり、以後、助役を筆頭に市は「はす池の自然を愛する会」との話し合いを2回、さらに学園を加え、3者による話し合いを3回にわたり行い、この間、学園は工事の着手を延期し、池の埋め立てを中心に水害対策問題について意思の疎通を図ってまいりました。
そして、一昨日、11月29日の3者の話し合いの結果、学園側から、池の約80%を残すこととする、それにかわるものとして、グラウンドの形状と面積の確保のため、市道と市が借地する広場をグラウンドとして使用できるようにしてほしいとの提案があり、これを受けて早急に学園と市で修正案を作成し、その結果を「はす池の自然を愛する会」及び地元住民に説明することで合意したものであります。
以上が「ハス池」の広場の一部
用途変更の経過であります。
それでは、次に、陳情15第60号から第62号まで、順を追って陳情に対する市の考え方につきまして御説明いたします。
まず、陳情15第60号はす池に関わる
災害救済の陳情について御説明申し上げます。南部処理区の下水道は合流式下水道で、県下でもいち早く整備を進めており、ハス池周辺では昭和40年代半ばに管渠の整備が完了しております。合流的下水道では、雨水は1時間当たり50ミリを排除できる施設計画となっております。しかし、南部処理区では近年の宅地の細分化などにより雨水の浸透する面積が減少し、下水道管に流れ込む雨水の量が増大したことや、下水道計画の想定を超えるような集中豪雨が多く発生することなどによりまして、たびたび浸水が起こっております。本年は、計画降雨を超える局地的豪雨が3月と5月の2度発生し、床上浸水が3月には73棟、5月には105棟など市域南部を中心に大きな浸水被害が起こりました。このようなことから、南部処理区では合流式下水道改善事業の中で雨水貯留管の設置などにより施設の高度化を図り、1時間当たり60ミリの雨に対する浸水対策を平成14年度から進めております。この貯留管の整備は、整備予定区域が1,550ヘクタールと広いことや、膨大な事業費となることから整備には長時間を要することになりますので、財政状況や浸水被害の状況などを考慮して、順次進めてまいりたいと考えております。そして、貯留管の整備に着手して2年目であることから、この地区での貯留管の整備時期は現時点では具体的に示すことのできる段階ではございません。
次に、ハス池の貯留機能につきましては、下水道計画ではハス池は民有地であり、その機能がいつまでも保障できるものではないため、貯留施設とはとらえておりませんが、現状では830立方メートル程度を貯留できると考えております。よって、池の埋め立てにより池の面積の減じた分に応じて貯留量も減じることになります。
次に、グラウンド整備による浸水への影響につきましては、グラウンド表面は土ないし芝であり、グラウンド整備後においても現状と変わらない保水機能を有しているものと考えております。また、グラウンド整備に当たり、1ヘクタール600立方メートル以上の貯留能力のある雨水流出抑制施設の設置を行政指導しておりますが、このことにより整備後はグラウンド内に降った雨はすべてグラウンド内に一時貯留されることになりますので、周辺の浸水対策として機能するものと考えております。また、一時貯留のための民有地の遊水機能は、基本的に内水を貯留するためのものであり、陳情者が要請しているような外からの水を受け入れるための機能ではございません。
なお、下水道で考えております一時貯留機能と陳情にあります浸透保水機能までを含めた考えとでは概念が大きく異なっており、当該地における貯留量は陳情にあるような大きな値とはならないと考えております。
最後に、この地区の雨量と水害の関係につきましては、豪雨時における浸水の原因は、単に総降雨量や1時間当たりの降雨量だけで決まるものではなく、雨の降り方、降雨時間、地形等の影響による雨水の流出の仕方や浸水面積など降雨ごとに大きく異なります。このため今後の浸水対策を効果的に進めるためには、シミュレーション等による複合的な豪雨時の解析が必要であると考え、現在そのシステムの準備を進めております。
次に、陳情15第61号はす池に関わり行政の
基本姿勢についての陳情について御説明いたします。
9月議会決算委員会での公明党村上議員への都市整備部長の私の答弁が、情報操作を弄ぶ非民主主義的発想と行政の責任を学校法人に委託実行させた疑いが濃いとの御指摘でございます。確かにC区域について、本年度借地契約を更新できず、これまで広場として市民に供用してきた大半が学校のグラウンドへと転換することについて、議会への正式報告が今日まで至ったことは事実であり、遺憾であると思っております。このことは、別に議会を軽視したわけでもなく、情報操作を弄んだわけでもありません。学園のグラウンド計画に対する市の要望もあり、学校の計画がまとまるまで説明を控えていたわけで、この間の事実関係についてはその時点時点での問い合わせ、あるいはこの件に対する情報請求に対しては、最大限公開に努めてきたところであり、特に情報を意図的に隠してきたことはございません。
一例として挙げられた学園のイメージ図の中に、市の管理する区域が表示されていないことについても、学園に対し注意をしてきたところであります。また、洪水対応機能についてはさきに述べたとおりでございますので、再度の説明は省略させていただきます。
陳情15第62号はす池について、
自然環境保全に関する陳情について御説明申し上げます。
第1点、広場用地の借地を放棄したこと及び公の施設の管理保全違反が行われるとの御指摘でございますが、広場用地の大半が学園側へ移行した経緯につきましては、さきに述べたとおりです。また、グラウンド予定区域に挟まれた市道の管理保全違反が問われておりますことについては、将来の計画図面上に明示されていなかったことは確かですが、実体的に学園が市道占用している事実は現在まで全くないということだけ申し述べておきます。
第2点、市が学校側のグラウンド案を前提とする立場を固執していることが地方自治体の公正な立場を損なうという御指摘でありますが、グラウンドを計画しているのは学園であり、学園のグラウンド計画に対し、市がその是非を問うことは越権行為であり、逆に市の公正な立場を損なうものと考えております。
第3点、水害の問題でありますが、水害対策の基本的な市の取り組みについては、さきに述べたとおりでございます。
以上、3陳情の指摘に対して市の見解を述べさせていただきましたが、先ほどの経過の項で御説明しましたように、住民の要望する現在のこの区域が持つ遊水機能の能力向上については、学園も池の保全面積を全体の約8割とするということで、市と学園の両者で修正案の作成に入ったところであります。要求には限りありませんが、限られた約1ヘクタールの土地の中で、ハス池広場の存続と学校グラウンドの共存を図るべく計画案を作成中であり、でき次第、地元住民に説明会を開催し、新たな計画を確定してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解ください。
なお、ハス池周辺住民10名から10月17日付で学園、地権者に対しては、水面の埋め立て工事及びそれに付随する工事をしてはならない。また、藤沢市に対して、学園所有地、学園借地用地及びその周辺の土地について、溢水のおそれを防止する措置を講じなければならないとの民事調停申立書が藤沢簡易裁判所に提出されており、第1回が11月21日に開かれ、次回は来年2月20日に予定されており、現在、調停中であります。
以上で、陳情15第60号から第62号についての説明を終わらせていただきます。よろしく御理解の上、御審議いただきますようお願い申し上げます。
○
松下賢一郎 委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
三野由美子 委員 陳情15第60号、61号、62号、また市の報告について質問をさせていただきます。
1点目、ハス池を一部埋める――先ほど80%池を残すということは、20%埋めるということだと思うんですけれども、こうした計画を検討するに当たって、池の生物の環境というのは非常に微妙なバランスの上に成り立っていると思うんですけれども、それについての専門家の意見を聞くなど、そうした調査は行われているのでしょうか。
2点目、住民側からの検討結果を発言する予定ですということが陳情15第60号に出ておりますが、この検討結果の発言というのはもう終わっているのでしょうか。終わっているのであれば、その内容をお教えください。
陳情15第62号について、昭和50年の請願について満場一致で採択されてということが書かれておりますが、この請願について一般的な拘束力はどのようなものであるかお教えください。
◎飯塚 都市整備部長 1番目の調査の件でございますけれども、専門家の調査は行っております。2回ほど行っております。今後とも専門家の意見を聞きながら、調査も当然行いながら進めていきたいというふうに考えております。
住民の検討の結果でございますけれども、これは11月29日、一昨日ですけれども、そちらで行われたときに検討結果については説明がございました。
62号の拘束力でございますけれども、50年に請願が出されましたけれども、その拘束力ということでございますけれども、請願自身というものが住民の方から、どちらかというと請願を云々する――ちょっと済みません、お待ちください。
請願につきましては、国、あるいは地方公共団体、そういう機関に希望を述べることを保障する制度でございまして、その内容が所管の官公署に伝わることにより、ひとまず請願の目的は達成されるものと解されております。請願を受理した官公署に対しては、請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までは負わせるものではございませんが、個々の官公署の判断によりまして、これらのことを知らせることは妨げるものではないということが、こちらにつきましては、さきの平成15年6月17日の衆議院議員の川田悦子さんより質問があった答弁でございます。
◎早川 助役 請願について補足説明させていただきます。確かに公的な解釈はそのとおりだと思いますけれども、そういった公的な概念ではなく、昭和50年、それから59年の請願、これを受けて、ハス池の保全と桜小路公園の整備を続けてきておりますし、現在も縮小されたとはいえ、やはりそういった形の施策を展開していきたいということで、議会の請願そのものにはできる限りの行政としての対応をしていると、こんなふうに考えております。
◆
三野由美子 委員 ハス池の生物への影響の調査についてなのですが、2回行われているということですが、いつ、どのような調査を行われて、またどのような専門家の見解、結果を出されているのかお教えください。
また、検討結果の内容について、先ほどの御説明では29日の3者の話し合いで、学校側は80%池を残すということで、それに対して、住民に対して学校と市は修正案を作成し、説明、合意ということでしたが、この合意というのはだれとだれが合意されたのか、この内容についてもう少し詳しくお教えください。
◎早川 助役 1点目、生物調査でございますが、まだ予備調査の段階でございまして、今後池の形が確定した段階で、どういう形で現状の植生、あるいはそういった生態系を保全していくか、これからの具体的な作業になると、こんなふうに考えておりますので、特に具体的な形での細かい調査はまだしてございません。
それから2点目の29日の合意の問題でございますが、先ほども説明しましたように、11月に入って学園側、それから市、それと「はす池の自然を愛する会」、この3者でもって話し合いを続けてきております。その中での3者での3回にわたる話し合いの一つの結論として、おととい29日、学園側から、現在半分程度の埋め立てを予定しているものを8割程度まで埋め立てないような形にしたいという提案があり、そのため、学校の形態に合わせて、市の管理している用地についてグラウンドとして使わしてもらえないか、こういう提案があり、それについて具体的な案を作成するということと、それを住民側に説明するということでおととい最終的に一つの結論として出ていると、こういうことでございますので、その辺で御理解いただきたいと思います。
◆
三野由美子 委員 生物への影響調査についてなんですけれども、池の形状が確定してから調査をされるということだったのですが、この調査というもの、池に何らかの形で手をつけたら、それが生物に対してどのような影響が出てくるのかという調査をするというふうに、逆のプロセスであるべきではないかと認識していたんですけれども、もう池の形が決まってしまってから調査をされるということで、例えばその調査結果について、バランスが崩れるのではないかとか、そうした結果が出てきた場合についての見解をお聞かせください。
それとちょっと確認なんですけれども、先ほどの合意というのは、地元住民と合意したのではなくて、80%池を残すということで、修正案を説明するという学校と市が合意したということでよろしいのでしょうか。また、その説明の時期などについては御予定が決まっていればお教えください。
◎早川 助役 ハス池の具体の生態系への変化に関する調査につきましては、現在、最初の学園側が提示しました2分の1埋め立て案の中で、どういった形で変化が起こるだろうかといったような意味で、予備調査的に専門家に来ていただきまして、現地を見たということでございますのが、その後、具体に修正案の計画の検討に入りましたので、そういった意味での生態調査については現在見合わせております。そういった意味で御理解いただきたいと思うんですが。
したがいまして、現在、おととい最終的に学園側から8割まで何とか残したいという申し入れがありましたので、その具体の計画の中で生態調査をどういうふうにするのか、あるいはどういう形で保全していくのか、どういう変化が出ていくのか、それはその計画の過程の中で検討していかなくちゃいかんと、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
ですから、どちらが先かということではなくて、やはりその相互関係の中で調査を検討してまいりたいと。現在、何があるかということについては、これはまた別な次元でございますけれども、具体にやはり少しいじるということが課題となっておりますので、そういった中でどういう形でその生態系を保全していくのかと。これは具体的な検討になろうかと考えております。
それから、先ほど地元住民という言い方で合意の中に入っているのか、入っていないのかということでございますけれども、「はす池の自然を愛する会」という団体と私どもお話し合いをさせていただいております。したがいまして、今回関連しておりますその他の自治体の方々とはこの問題について今までのところ一切話し合いはしてございません。ですから、その中で学校の提案を受けて、一つは市と学園で修正案をつくり、それを「はす池の自然を愛する会」の方々に提示するということで、3者で合意したと、こういうふうに理解していただきたいと思います。その時期は一応来週の日曜日に予定しております。その後、引き続き、地元住民の方、ほかの自治体の方々にも計画案の説明を行い、再度皆さんの意見を聞いた上で、なるべく早目に計画案を確定していきたいと、こんなふうに考えておりますので、よろしく御理解願いたいと思います。
◆
橋本美知子 委員 何点かお尋ねさせていただきたいと思います。今、大変具体的な話も出てきておりますが、少し質問させていただきたいと思います。
「はす池の自然を愛する会」から市長、議長に要望書が出ていると聞いておりますけれども、いつごろ、どのような内容のものなのかお尋ねしたいと思います。
それから、テレビ、マスコミ、新聞報道もされておりますが、裁判所に民事調停を申し立てているわけですよね。それに対する市の考え方はどのようなものなんでしょうか。
それから、住民とはどのような話し合いをどのような形で、何回ぐらい持たれているのでしょうかということでございましたが、先ほど住民とは2回、3者で3回とおっしゃっておりましたが、少し聞き漏らしたかもしれませんので、今後の予定をお知らせいただきたいと思います。
話し合いも大分されているということでございますが、話し合いの内容は具体的にどんなものなのでしょうか。裁判の動向などもありますけれども、どのように受け取っているのか。皆さんと合意ができるように最大限のぎりぎりの努力がなされているように見受けられますけれども、皆様の努力には経緯を表しますけれども、話し合いでの合意がなされたときは、その結果が十分尊重されるのかどうか確認させていただきたいと思います。
それと、最後に、一番今現在対立となっている問題になっている点はどういうところなんでしょうか。行政、学校、市民、それぞれの立場での問題点をわかりやすくまとめてお知らせいただければ大変ありがたいと思います。
◎飯塚 都市整備部長 それでは、1点目の「はす池の自然を愛する会」よりの要望書の関係ですけれども、こちらにつきましては、「はす池の自然を愛する会」より、ハス池を埋めないでくださいとの署名簿を添えた要望書が市長あてに10月4日、10月31日、11月14日に出されております。そして、10月4日の段階では、署名人が3,219名、そして10月31日の段階では3,996名、そして11月14日の段階では5,864名の署名簿とあわせて提出されております。また、議長あてには、11月19日、5,923名の署名簿とあわせて要望書が提出されておりますと聞いております。また、その内容でございますが、ハス池をみんなの手で守ろうということで、鵠沼の地名の原点であるハス池が今鵠沼女子高校のグラウンド用地として埋められようとしています。歴史的にも教育的にも貴重であり、今までどれだけ多くの人々がこの池で遊び、学び、大人になったことでしょう。水害を防ぐ遊水池としても長い長い間、住民に貢献してきました。今藤沢南部にはこれほど豊かな自然が残されているところはありません。新しく鵠沼の住民になられた方々も、鵠沼という恵まれた地域を理解し、その環境を愛するなら、唯一残っているこの池を守ってください。フジサワメダカのふるさとであるこの池に放流を夢見ている子どもたちのためにも、御協力をお願いいたしますという内容のものでございます。
2番目の裁判所の関係でございますけれども、市に対しましては、このハス池周辺の土地について、溢水のおそれを防止する措置を講じなければならないというふうなことでの申し立てでございます。先ほども申しましたとおり、南部処理区では既に合流式下水道整備がこの鵠沼地域では昭和40年代半ばにもう完成しております。そういった中で、合流式下水道の改善事業というようなことでは、一昨年14年度から着手しておるわけですけれども、こういうところの中で基本的には考えていきたい。ただ、今回のグラウンド計画におきましては、ハス池の貯留機能をできるだけ保全することや、あるいはグラウンド整備における流出抑制を図るということなどを協議していきたいというふうに考えております。
◎早川 助役 それでは3点目、住民との話し合いにつきまして私の方から説明させていただきます。
先ほども申し述べましたように、「はす池の自然を愛する会」と市とでは2回、それからさらに学校側を入れた3者の話し合いについては3回、10月、11月に計5回ほど行ってまいりました。冒頭の説明でも申しましたように、やはり市としても現在の池についてもう少し拡張できないかということは、当初から学園側に要請をしていた内容であり、住民側からもハス池の自然を守るために現在の池の埋め立てをやめてほしいと、これが基本でございますので、これがどこまでできるのかということが話の中心でございます。この間、いろいろ市のとった行政に対して、市に対する不信感については、前提条件としてハス池を守る、「はす池の自然を愛する会」から市に対して相当な厳しい指弾を浴びましたけれども、それについてはできる限り、市として誠実に対応してきたつもりでございますけれども、そういった中で、先ほど申し述べましたのが最終的な現段階での結論でございます。したがいまして、今後この具体的ないわゆる埋め立て量が2割程度になりますけれども、これが現実的に先ほど申しましたように、ハス池の存続と学校のグラウンドを両立するための一つの大きな最終的な結論かなとは思っておりますけれども、どこまでそういった具体的な絵ができるか。早急にまとめて、その絵をベースにもう一度話し合いをしたいと、これが現段階でございます。
したがいまして、今予定しておりますのは、先ほど三野委員の御質問にお答えしましたように、来週の日曜日、ここでその案についてのいろんな意見を聞くということが1回、それともう一つは、冒頭、学園計画も住民の皆様に示しておりますので、関連する自治会の方々にもう一度その機会を持って説明すると。これはできる限り早急にやりたいと思っていますけれども、その中でやはり一つは現在の膠着状況を打開していきたいと、こんなふうに考えております。
それと、行政、学校、市民の中で一番対立している点はどこかと言われますと、なかなかまとめにくいところでございますけれども、やはり一つは現在の環境を残したいというのは絶対的な住民側の要望であることは事実でございます。しかしながら、現実の中でそれを全うすることは非常に不可能という状況の中で、どこでお互いの接点を見出せるのか、これが最大の課題であろう、こんなふうに思っております。
また、もう一つは、一番対立点と言っていいのかどうかわかりませんけれども、やはり一つ時間の問題がございます。学園側は来年の4月開校を目指しておりますので、そういった意味ではできる限り、その時間を圧縮する形の中で計画の確定を図らねばならない。これが非常に厳しい条件の一つでございます。既に10月、11月、学園側の工事着手については市の要請により学校側もそれを受け入れ、現在、工事着手を見合わせております。今年度あと4カ月しかございませんし、できればもう12月中に計画は確定したいと思っていますけれども、果たしてうまく皆さんの納得できるところとなるか、これが一つの大きな課題だろうと、こんなふうに思っています。
それともう一点は、具体的に学園側に対して、ある面では一つの民間企業に対しては過大な要求を出していることは事実でございます。やはりこれはハス池という、これを遊水池機能として持つのであれば、それだけの量を確保しなくちゃいけないということであれば、これに対して公共的な性格を持っていますので、その財源的な裏づけをどうするか、これも大きな一つの課題だろうと思っています。その辺の接点が住民との話し合いとはまた別な次元の中で、学校と市との中で、やはりこれを担保させるためにどういう形で学校側ができるのか、これも大きな一つの課題だろうと。ですから、これは対立点というよりは、この問題を解決する上での具体的な大きな課題として時間の問題と、それからもう一つは、財源といいますか、金がだれが負担するのか、こういった問題も残されております。
とりあえずは現段階では早急に、具体的なハス池の存続と学園のグラウンドがあそこで営まれるという、この2つの課題を早く1つの結論として全うしたいというのが現在私どものとっている姿勢でございますので、よろしく御理解いただきたいと思います。
○
松下賢一郎 委員長 これで質疑を終わります。
休憩します。
──────────────────────────────
午後3時25分 休憩
午後3時26分 再開
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 再開いたします。
これから3陳情に対する討論を行います。討論はありませんか。
◆
栗原義夫 委員 藤沢新政会の討論を行います。岩波書店出版の広辞苑によれば、三権分立とは「権力の濫用を防ぎ、人民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の相互に独立する3機関に委ねようとする原理。」また、講談社発行の現代実用辞典によれば「立法・司法・行政が、独立して、互いにおかさないこと。」と書いてあります。以上を前段で申し上げておきます。
そこで、陳情15第60号はす池に関わる
災害救済の陳情、陳情15第61号はす池に関わり、行政の
基本姿勢についての陳情及び陳情15第62号はす池について、
自然環境保全に関する陳情につきましては、住民との話し合いを見守りたいという気持ちはありますが、先ほど理事者の説明にもあったように、平成15年10月17日付で民事調停申立書が藤沢簡易裁判所に提出されております。すなわち司法にゆだねられております。
以上の理由から、陳情に関して議会がその是非について問うことは越権行為というふうに私たちはとらえさせていたただいています。よって、趣旨不了承といたします。
◆
三野由美子 委員 陳情15第60号はす池に関わる
災害救済の陳情、陳情15第61号はす池に関わり、行政の
基本姿勢についての陳情、陳情15第62号はす池について、
自然環境保全に関する陳情について、改革藤沢の討論を行います。
まず、現在行われている調停につきましては、住民、市、学校の3者は調停とは別に協議する場を設けて、事態解決に向けての話し合いを続けているということで、これについては市としても十分な努力を払われているということを評価いたしまして、この話し合い、3者協議は今後も続けていかれ、信頼を取り戻されることが望ましいと考えます。
また、水害に対しての市としての配慮、そして行政の
基本姿勢についてでございますが、結果として市の説明でもありましたが、情報をある程度未確定のまま出すことで混乱を避けるという判断ではありましたが、それが結果として信頼関係を揺るがせるものとなったことを重く受けとめるべきと考えます。
また、
自然環境保全につきましては、年々失われていきます藤沢の自然、鵠沼らしい風景を残す自然環境、住環境を守るという立場から、以上の陳情を一括して趣旨了承といたします。
◆
井手拓也 委員 それでは、陳情15第60号と61号、62号に対する新しい力の討論を行います。3つとも了承の立場からです。
まず、今の審議をお伺いさせていただいて、市側の職員の方々も大変苦労されているなという気がいたします。それは本当に私なりに理解をするところでございます。この3つの陳情に関して共通するのは、市と学校と住民側の3者の協議というものを何とか進めていきたいということが、3つの陳情の共通する点でございます。今の審議の中、また藤沢市の説明の中で明らかになりましたのは、もう既に協議が始まっているということ、そして今後もまた協議を続けていくということがございました。したがって、3者の考え方、意見についてはさまざまなまだギャップはあるものの、先ほどの市側の御答弁でもありましたように、時間の問題、4月には開校という一つのポイントもございます。何とか3者が、満足するとは言わないまでも、ここが一つの着地点かなと思えるようなところまで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
ただ、私は市民の方々に申し添えておきたいなと思うのは、多分重々承知をしていらっしゃると思いますけれども、藤沢市の財政は大変厳しい状況でございます。多分市側からも多くの説明があったと思いますけれども、平成10年度の決算でも単年度収支で赤字になっている。14年度の決算では19億の赤字になっているんです、単年度収支で。こういう財政状況。もう一つは下水道事業に関しても、資本的収支、これは、
国庫補助だとか、市債を発行して何とか下水の設備を整備していかないといけないという一つの会計なんですけれども、資本的収支の会計があるんですが、これも平成14年の決算だと40億以上の不足がある。こういう状況の中、どこを優先するのかというのは、これ、本当に大変な作業なわけです。
したがって、先ほど早川助役の方からも、公的な支出であるとか、財源だとかを大変気にされる御答弁もありましたし、その考え方には私も大変賛同いたします。したがって、今後協議を進めていくということに関しては、私は市民の方々も市側の大変厳しい状況にあるということも御理解をしていただいた上で、この協議というものを進めていっていただきたい。そういう思いでございます。三権分立の話もありましたけれども、司法の分に関しては、また調停というものをやっております。ただ、この陳情に関しては、私は3者協議をしっかりとやりたいというふうな内容になっているというふうに判断をいたしますので、三権分立を侵すことはないだろうというふうな判断をし、3つの陳情を了承させていただきます。
○
松下賢一郎 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。陳情15第60号、第61号及び第62号については趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○
松下賢一郎 委員長 挙手少数。したがって、これら3陳情は趣旨不了承と決定いたしました。
次に、報告に関し、意見はありませんか。
(「進行」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 これで意見を終わります。
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。本会議に対する委員会報告の文案は委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松下賢一郎 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
その他、委員の方から発言はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
──────────────────────────────
○
松下賢一郎 委員長 これで委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
──────────────────────────────
午後3時34分 閉会
──────────────────────────────
以上のとおり相違ありません。
藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。
藤沢市議会建設常任委員会
委員長 松 下 賢一郎...