1の経緯としまして、令和4年6月3日午前、6月定例会の初日となりますが、本市の事故案件に関する示談交渉を行っております公益社団法人全国市有物件災害共済会(本市側の保険会社)から、令和4年3月24日の最高裁判所判決により、損害
賠償額に関する取扱いに変更があったことを受け、
賠償の相手方弁護士から損害
賠償額について再協議を行いたいとの申入れがあった旨の連絡がございました。
2の撤回の理由ですが、相手方弁護士との再協議により、本市の損害
賠償額が変更となる可能性が生じたためでございます。
3の今後の見通しとしまして、相手方弁護士との協議により損害
賠償額が確定次第、改めて議案を提出いたしたいと考えております。
以上でございます。
5: 【
諸伏委員長】ただいま理事者から説明がありましたが、何か質問はありませんか。
6: 【
山原委員】議案の提示後に撤回ということで、このケースはなかなかないケースでございますので、改めて確認をさせていただきたいと思います。
本件を議案提示するに当たりまして、相手方と和解交渉が整ったということで議案提示されたわけでございますが、その後、この最高裁判決云々がありますけれども、「取扱いに変更があったことを受け」というのは、この変更は避けられない変更であるという理由がこの文章の説明では理解しにくいんですけれども、どういう最高裁判決が出たことによって、この再協議を受けなければいけない、要するに撤回せざるを得なくなったということの理由につきまして、そうないことでございますので、私の質問に明確にお答えいただければありがたいというふうに思います。
あと、これは議会議決が終わっていないから、議案提示しているところだから止められたのか、議会議決後にもしこういう内容が来た場合──今の内容の延長ですけれども──再度協議を受けざるを得ないことになるのかどうかということも、念のために伺っておきたいと思います。
以上です。
7: 【
総務部長】まず、1点目の和解交渉が整った後の撤回ということで、避けられない変更だったのか、最高裁判決によって撤回した理由はということになりますけれども、この最高裁の判決ですけれども、簡単に申し上げますと、市が加入しております自賠責保険から相手方に支払った金額については、過失相殺の金額に含めないよという判決となっております。本市が今回議案で提出しました
賠償の金額の中には、過失相殺分が含まれております。こちらがおよそ519万5000円になりますけれども、この金額の中で対象となって、協議によって、場合によってはこの金額が変わってくる可能性があるということで、撤回をさせていただいたものでございます。
次に、議決が終わっていないから止められたということで、議決が終わった後で再協議をするのかというような御質問ですけれども、こちらのほうは、御質問にありましたとおり、まだ議決を受けていないものでございます。協議は整ったものの、和解契約の締結ということはしておりませんので、再協議ということになりましたけれども、議決が終わりまして和解契約を締結した後には、こういったことは発生しないというふうに考えております。
以上でございます。
8: 【
山原委員】一定の説明を頂戴したというふうに理解しております。
今回、過失相殺分が含まれていたことによって、この判決の影響を受けることになったというふうに思うんですけれども、過失相殺分ということは、被害、加害でどちらかを支持するかですけれども、10対0ではなくて何対何で、要するにそれぞれの過失割合があって、それを相殺した分の支払いということでございますが、過失相殺があってもなくても、対外的には物損といいますか、いずれにしても保険ではその対比が関わることではないんでしょうかね。私の言っていることは分かりますかね。保険で全額見ているということと、過失相殺分が別途そこに生じているということは何が違うんですかね。もともと過失相殺で、相手が不利益を得たとすれば、その分は保険で支払うわけでございますから、先ほどの中で過失相殺分が特出、横出しされていますけれども、どういうことでそういうことになるのか、そのことについても──しつこくてすみませんね──説明を頂戴できれば。
9: 【
総務部長】過失相殺は保険で賄われているはずなので、そこのところで何か調整は必要ないんじゃないかというような趣旨だと思いますけれども、過失相殺の中にも、保険で自賠責と任意というのがございますけれども、自賠責分で既に支払われている分については過失相殺から除いているというものがございます。相手方に渡っているものについて、過失相殺の額に含めないよという形で協議を終了していますので、今回、この最高裁判決で自賠責分を過失相殺分に含めないということになりますと、相手方が有利になるような判決になりますので、そこでの再協議という形で向こう側の弁護士から申入れがあったものでございます。
以上でございます。
10: 【
山原委員】それでは、理事者説明の内容に対しては一定の理解をしたということで、3回目、最後の質問にしますけれども、本件の撤回をした場合に、議会で議案提示されたわけですから、本件の撤回に対する対応で、今提示している議案の書面が仮に撤回され、それが議決された段階で、この議案は書類として残るのか残らないのか、議事録としてその結果はそのまま全部記録されるのか等について、要するに足跡が残るようになるのかというか、それはここで決めればよろしいんでしょうけれども、それの考え方について併せて伺っておきたいと思います。これは議会局のほうになるかと思いますが、よろしくお願いします。
11: 【次長】会議録に残るような形になります。平塚市議会会議規則の第19条に、議案を撤回または訂正するときは、議会の承認を得なければならない、また、先例集では、議案の撤回及び訂正については、あらかじめ
議会運営委員会で協議するという形になってございます。公式の会議でございますので、会議録等に経緯は残るという形になってございます。
以上でございます。
12: 【
諸伏委員長】よろしいでしょうか。ほかに。
13: 【
端委員】恐れ入ります。今、
山原委員の質疑を聞いていながら思い出したんですけれども、交通事故に関わる損害
賠償に対する和解提案が今回出されてきて、これを撤回したいということなんですけれども、交通事故というのはたくさんあると思うんですけれども、今回の件は最高裁まで行って、その判決が出たよと。交通事故に関して最高裁まで行く事例というのは、平塚市において多いのかどうなのか確認したいのと、それと、平塚市が加入している自賠責保険には、過失相殺分は含まれていないということを確認しましたけれども、だとすれば、場合によっては、519万円云々は協議次第では保険適用ではなくて、平塚市が持ち出しで損害
賠償をしないといけないというケースもあり得るわけですか。それを確認したいと思います。
14: 【
総務部長】今回の事例が最高裁まで行ったということではございません。それから、平塚市の事故の例が何か最高裁まで行ったということは、過去にはなかったというふうに記憶しております。
それから、自賠責の過失相殺ですけれども、この変更があったことによって、平塚市が何か新たに──今まで保険会社に委託をしてやっていたわけですけれども──変わることはあるかという御質問だと思いますが、こちらのほうは、従来と取扱いは変更ないものというふうに考えております。
以上でございます。
15: 【
端委員】最高裁判所判決により云々とありますけれども、本件が最高裁まで行ったということではないんですという御答弁だったかと思いますが、これはよく意味が分からないんですが、そこら辺りを説明してください。最高裁まで行ったから、最高裁判決が出たんじゃないんでしょうか。
16: 【
諸伏委員長】最高裁の判例じゃないですかね。(「ほかの事案で判決が出た」と述ぶ者あり)
17: 【
端委員】判決と書いている。(「だから、その判例を参考にして修正しよう」と述ぶ者あり)それと、過去には本市の交通事故関連で最高裁まで行った事例はないということでした。
それは確認できてよかったんですけれども、それともう一点、例えば過失相殺分519万5000円ぐらいのお金は、平塚市が持ち出しになるようなことはないよという御答弁だったかと思いますけれども、そこら辺りも、最初の御説明では、平塚市が加入している自賠責保険には過失相殺分は含まれないんだよという話だったので、それだったら、保険適用にはならないのではないかなと理解したんですけれども、必ずしも平塚市は持ち出しにはならないよと、保険適用できますよというその辺りの仕組みというか、どうなっているのか──私の理解が足りないんだと思いますけれども──御説明をよろしくお願いします。
18: 【
総務部長】まず、最高裁の件につきましては、私どもも舌足らずで、説明が不十分だったと思います。申し訳ございません。この最高裁判所の判決というのが、福岡高裁から最高裁まで行ったもので、当市の事案ではないんですけれども、判例という形になります。
それから、過失相殺で、平塚市は持ち出しがないということで、保険で平塚市が自賠責に加入している分と、それから、全国市有物件災害共済会というところでやっている分と、両方の保険に加入しているということになりますけれども、こちらのほうは任意保険分ということで、平塚市に何か事故があった場合に、この任意保険からお金を出していただいているという形を取っておりますので、例えば過失相殺分の中で何か変更があっても、そこは任意保険分から支払われるということになりますので、変更はないという御説明をさせていただきました。
以上でございます。
19: 【
諸伏委員長】よろしいでしょうか。(
端委員「はい。分かりました」と述ぶ)ほかにありますか。
20: 【
松本議員】お二人の委員の方のお話を伺って、またもう一つお聞きしたくなったんですが、令和4年3月24日の最高裁判決が出た後での今回の議案提出なわけですけれども、そのときにどういう状況だったのか、この金額が確定して、向こうとの協議が済んでいたものではなかったのかというのをもう一つお聞きしたいのと、損害
賠償額に取扱いの変更があったということですので、今後それを変更する可能性が生じたということですが、これはこれまでの金額以上になるという予想なのかどうかをお聞きしたいと思います。
21: 【
総務部長】まず、1点目で、協議を進めていて、ある程度両方合意を得てはおりますけれども、完全に和解したという状況にはなっておりません。議会の議決を受けた後に双方で和解契約を締結するということになりますので、その間は保留期間のような形、双方合意はしているものの、その状態で保留をしているという期間ということになります。その期間中にこういった判決が出まして、相手方弁護士から再協議の依頼があったということになりますので、そこで再協議をさせていただくという形になります。議会の議決を受けてからでないと確定はできませんので、そういったことで再協議の運びということになります。
次に、こちらの支払う金額で、これまでの金額以上になるかどうかというお話ですけれども、これは今後協議を進めていく中で決まることですので、金額が多くなるのかということはまだ確定はできておりませんし、今後の協議の中で決めていくという形になります。
以上でございます。
22: 【
庁舎管理課長】今の1点目の補足で説明させていただきますと、本件については、2月中旬の時点で既に当方の全国市有物件災害共済会と相手方の弁護士さんのほうで合意が得られておりまして、示談書という形で案をこちらのほうに提示をいただき、双方この金額で合意したというような案でお預かりしていました。ただし、金額が高額なため、議会の議決を要する案件だということで、私どものほうから先方の弁護士さんのほうに保険会社を通しまして、今の時期ですとちょうど6月議会にお諮りして、その議決の結果をもって示談書のほうを作成、正式に示談書を取り交わしたいということを申し出まして、相手方にも同意をいただいて、6月議会を迎えたわけで、その間にこういった判決、判例がありましたので、再協議をぜひさせてくださいという申出があったような流れとなっております。
以上です。
23: 【
松本議員】そうしますと、損害
賠償額に関する取扱いに変更があったということですが、その変更の内容というのはどんな内容なのかお聞きしたいと思います。(「さっきも説明があった」「再検討する」と述ぶ者あり)でも、取扱いに変更があったというのはどういうことだったのか。(「過失相殺を含めない」と述ぶ者あり)もう御答弁いただいた内容でしょうかね。
24: 【
総務部長】改めて最高裁の判決の要旨ですけれども、人身傷害保険会社が自賠責保険から回収した金額については、過失相殺の対象とならないという旨の判断がされたということで、本市では、
賠償額として過失相殺分というのが上程している議案の中には含まれておりますので、そこで取扱いが変わってくるということで、撤回をして改めて議案を提出させていただきたいということで提案をさせていただいたものでございます。
以上でございます。
25: 【
諸伏委員長】よろしいですか。(
松本議員「はい。すみません」と述ぶ)ほかにございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
26: 【
諸伏委員長】特にないようでありますので、本件については承認するということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
27: 【
諸伏委員長】それでは、6月14日の6月定例会2日目の中で、市長から撤回の
発言をいただき、承認をしていくという手続になろうかと思われますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
28: 【
諸伏委員長】それでは、確認も含めまして、本件における議事の流れについて事務局より説明をお願いいたします。
29: 【次長】おはようございます。それでは、ただいま御協議をいただきました議案第39号「損害の
賠償について」の撤回について、本
議会運営委員会におきまして御承認をいただいたということでございますので、今後の議事の流れにつきまして御説明をさせていただきます。
議案の撤回になりますと、平塚市議会会議規則第19条により、議会の承認を得なければならないとしておりますので、6月14日、6月定例会2日目になりますが、定例会の冒頭に市長より撤回の内容と撤回の承認を求めていただき、簡易採決でお諮りをしていく流れになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
30: 【
諸伏委員長】ただいま事務局から今後の議事の流れについて説明がありましたが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
31: 【
諸伏委員長】それでは、本件はただいまの事務局説明のとおり取り扱います。
本件についてはこれで終わります。理事者の方は御苦労さまでした。
以上で用意した議題は全て終了いたしましたが、ほかに何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
32: 【
諸伏委員長】よろしいですか。特になければ、これで本日の
議会運営委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午前10時24分閉会
委 員 長 諸 伏 清 児
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