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  1. 平塚市議会 2010-12-14
    平成22年 総務経済常任委員会 本文 2010-12-14


    取得元: 平塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成22年 総務経済常任委員会 本文 2010-12-14 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 76 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 山原委員長 選択 2 : 山原委員長 選択 3 : 松本委員 選択 4 : 職員課長 選択 5 : 松本委員 選択 6 : 職員課長 選択 7 : 山原委員長 選択 8 : 山原委員長 選択 9 : 山原委員長 選択 10 : 山原委員長 選択 11 : 山原委員長 選択 12 : 山原委員長 選択 13 : 山原委員長 選択 14 : 山原委員長 選択 15 : 松本委員 選択 16 : 契約検査課課長代理 選択 17 : 松本委員 選択 18 : 契約検査課課長代理 選択 19 : 山原委員長 選択 20 : 山原委員長 選択 21 : 山原委員長 選択 22 : 山原委員長 選択 23 : 山原委員長 選択 24 : 山原委員長 選択 25 : 山原委員長 選択 26 : 山原委員長 選択 27 : 山原委員長 選択 28 : 山原委員長 選択 29 : 山原委員長 選択 30 : 山原委員長 選択 31 : 伊藤委員 選択 32 : 庁舎建設室長 選択 33 : 伊藤委員 選択 34 : 庁舎建設室長 選択 35 : 伊藤委員 選択 36 : 庁舎建設室長 選択 37 : 岩田委員 選択 38 : 庁舎建設室長 選択 39 : 岩田委員 選択 40 : 庁舎建設室長 選択 41 : 伊藤委員 選択 42 : 山原委員長 選択 43 : 山原委員長 選択 44 : 山原委員長 選択 45 : 山原委員長 選択 46 : 山原委員長 選択 47 : 山原委員長 選択 48 : 山原委員長 選択 49 : 山原委員長 選択 50 : 山原委員長 選択 51 : 山原委員長 選択 52 : 山原委員長 選択 53 : 山原委員長 選択 54 : 伊東委員 選択 55 : 選挙管理委員会事務局局長代理 選択 56 : 伊東委員 選択 57 : 選挙管理委員会事務局長 選択 58 : 伊東委員 選択 59 : 山原委員長 選択 60 : 山原委員長 選択 61 : 山原委員長 選択 62 : 吉野委員 選択 63 : 山原委員長 選択 64 : 山原委員長 選択 65 : 山原委員長 選択 66 : 山原委員長 選択 67 : 伊東委員 選択 68 : 山原委員長 選択 69 : 山原委員長 選択 70 : 山原委員長 選択 71 : 山原委員長 選択 72 : 伊藤委員 選択 73 : 水野委員 選択 74 : 松本委員 選択 75 : 山原委員長 選択 76 : 山原委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 出席者   山原委員長、吉野副委員長ほか全委員(松本、伊東、岩田、後藤、水野、伊藤)       金子議長 説明員   鍵和田副市長、井上企画部長、安達総務部長、冨岡経済部長、柳下公営事業部長、       鈴木監査委員事務局長ほか関係課長 議 題   1.議案第80号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を           改正する条例   2.議案第81号 職員団体のための平塚職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正す           る条例   3.議案第85号 工事請負契約の締結について〔松風町・久領堤貯留管築造工事その1〕   4.議案第94号 平成22年度平塚一般会計補正予算(所管部分)   5.議案第95号 平成22年度平塚競輪事業特別会計補正予算   6.議案第98号 平成22年度平塚水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算   7.議案以外の所管事項質問   8.請願第4号 携帯電話中継基地局の設置に関する条例の制定を求める請願   9.請願第5号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することについての請願書   10.請願第6号 請願書「市庁舎建設工事の発注について」                   午前10時00分開会 【山原委員長】ただいまから総務経済常任委員会を開会いたします。
     まず、本日の委員会の傍聴については、先例のとおり取り扱い、会議を進めていきたいと思います。   1.議案第80号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を           改正する条例 2: 【山原委員長】それでは、議案第80号「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件に対し質疑はありませんか。 3: 【松本委員】事前にお聞きしておけばよかったのですけれども、ちょっと確認させてください。外国の地方公共団体の機関等に派遣されるということなので、外国のというふうに思っていたのですけれども、第2条第2項の1から4の中に、臨時的に任用される職員、非常勤職員、また地方公務員法の第22条第1項で規定されている条件つき採用職員とか、定年退職した再任用の職員なども加わっているようですけれども、今回この条例改正をすることになった理由を教えていただきたいのと、こういう方々となると、外国に行くだけではなく、平塚のの職員の中にいっぱい働いている方々が全部ここに当てはまるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 4: 【職員課長】ただいま2点の御質問をいただきました。  まず、1点目の今回の条例改正の理由ということだと思うのですけれども、こちらの方は、この条例の根拠となっております、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律というのがございまして、この中で、職員のそういった派遣されている給与については、国家公務員が外国のこういったものに派遣されたときの給与に関する事項を基準に条例で定めなさいよというような規定になっております。そういったことから、今回、人事院規則、国家公務員の、こういった外国の方へ派遣される際の給与を規定する人事院規則が改正されましたので、それに伴う改正ということで御理解をいただきたいというふうに思います。  それと、もう1点の派遣される職員の対象ということですが、こちら給与の関係の条例ですので、給与の条例が適用される職員というふうになりますので、正規職員、再任用職員というものが対象になります。  以上です。 5: 【松本委員】ありがとうございます。そうすると、今回の条例改正にかかわる職員というのは、平塚の職員として、いるのでしょうか。 6: 【職員課長】具体的に、これで対象となっている職員はございません。 7: 【山原委員長】これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 8: 【山原委員長】これで討論を終わります。  これより採決を行います。議案第80号は原案どおり可決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 9: 【山原委員長】御異議がありませんので、本件は原案どおり可決をされました。 ─────────────────────────────────────────────   2.議案第81号 職員団体のための平塚職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正す           る条例 10: 【山原委員長】次は、議案第81号「職員団体のための平塚職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件に対して質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 11: 【山原委員長】これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 12: 【山原委員長】これで討論を終わります。  これより採決を行います。議案第81号は原案どおり可決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 13: 【山原委員長】御異議がありませんので、本件は原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────────   3.議案第85号 工事請負契約の締結について〔松風町・久領堤貯留管築造工事その1〕 14: 【山原委員長】次は、議案第85号「工事請負契約の締結について〔松風町・久領堤貯留管築造工事その1〕」を議題といたします。  本件に対して質疑はありませんか。 15: 【松本委員】今回、この入札に加わった方々が11者あったわけですけれども、その中で全部が調査基準価格を下回ったということが書かれていますけれども、全部で11者のうち、辞退したのが1者、失格が5者ということで、それ以外の5者の中の一番基準価格にすれすれのところの事業者が決まったということなのですけれども、前回の工事請負契約のときも調査基準価格を下回っている企業が大変多かったわけですけれども、なぜこれだけのところが全部下回ってしまうのか、何か原因があるのかお聞きしたいと思います。  それから、他で、今ここに最低限度価格と書かれていますけれども、最低制限価格と最低限度価格の違いを教えていただきたいと思います。ほかのところの自治体でも、このように最低制限価格と最低限度価格、分けて設定をしているのか。最低限度価格を使用している自治体がこの近辺にあるのか教えてください。 16: 【契約検査課課長代理】調査基準価格ぎりぎりということで、どうしてこのような近辺に集まってしまうかということですが、まず1点目に考えられることにつきましては、単価等について、事前に公表しております。その中で企業が計算をいたしまして、入札に参加してくるわけですけれども、公表している単価と、あと非常に厳しい競争ということで、ぜひ取りたいという中で、調査基準価格もある程度の予測を企業は出してきまして、その中でそれに近い金額でとろうというようなことから、調査基準価格に近い金額の結果となったというふうに判断をされます。  それと、最低限度価格と最低制限価格の違いというようなお話でありましたけれども、最低制限価格というのは、一般競争入札の130万円以上の中で製造請負等において設定できるものということでございます。最低限度価格と申しますのは、1億7000万円以上の一般競争入札の中で低入札というような制度がありますけれども、1億7000万円以上は低入札制度というのを採用しております。低入札制度の中で採用いたしますと、先ほど申しました最低制限価格が調査基準価格と同じような形になりまして、それよりも下がったものが最低限度価格というようなことでございます。他におきましては、現在、調査はしておりませんけれども、最低限度価格という言葉で表現しているかどうかわかりませんけれども、最低限度価格というのを行っているところもあるというふうに聞いております。  以上でございます。 17: 【松本委員】あるのではないか、あるように聞いているというところなのですけれども、この近辺で全然ないのに、平塚が最低限度価格というふうにこだわっている何か理由があるのかお聞きしたいのと、それから、藤沢では最低制限価格も国が決めている以上の価格を決めています。それで、直接工事費では95%、共通の仮設費の額としては90%と同じですけれども、現場管理費の額は80%、一般管理費の額は50%というふうに、大変その部分でも企業の人件費とか何かの部分でちゃんと勘案しているなというふうに思うのですけれども、平塚も国の基準よりは上になっているのは十分わかっているのですけれども、非常に今、中小業者、それから企業が大変な状況ですので、こういうところが、ぜひ変えられないものかと思うのですけれども、御見解をお願いいたします。 18: 【契約検査課課長代理】最低限度価格にこだわっているかどうかということでございますが、調査基準価格よりも下回った場合、企業を呼んで調査するというようなことでございます。今回の貯留管についても、業者を呼んで、この金額でできるかどうかという判断をさせていただいたわけですが、その判断をするに当たりましても、最低限度価格をうちの方で設けていますのは、これ以下になってしまった場合は、その金額ではできないだろうという判断を1つの目安としてさせていただいております。ですから、最低限度価格以上で調査基準価格未満のものにつきましては、調査をいたしまして、その間で業者ができるかどうかというのを調査した上で、今回はできるというふうな判断をさせていただきまして、仮契約をしたわけでございます。  それと、率等につきましては、国よりも若干高い金額ということで、昨年の6月に変更させていただきました。こちらについても、前回も御質問がありましたように、他の状況、今、藤沢の例をとられましたけれども、他の状況等を勘案いたしまして、その点については検討していきたいというふうに現在考えております。  以上でございます。 19: 【山原委員長】これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 20: 【山原委員長】これで討論を終わります。  これより採決を行います。議案第85号は原案どおり可決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 21: 【山原委員長】御異議ありませんので、本件は原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────────   4.議案第94号 平成22年度平塚一般会計補正予算(所管部分) 22: 【山原委員長】次は、議案第94号「平成22年度平塚一般会計補正予算」のうち本委員会所管部分を議題といたします。  審査は歳出、続いて歳入の順に行いますが、私が申し上げるページは、平成22年度12月平塚一般会計・特別会計・企業会計補正予算書の款項目が記載をされている左側のページですので、御承知をください。   歳 出   1款  議会費 23: 【山原委員長】それでは、まず10ページ上段にあります1款議会費です。質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)   2款  総務費 24: 【山原委員長】次は、同じく10ページから14ページ上段までの2款総務費です。ただし、3項の戸籍住民基本台帳費を除きます。質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)   5款  労働費 25: 【山原委員長】次は、18ページ最下段から20ページ上段までの5款労働費です。質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)   6款  農林水産業費 26: 【山原委員長】次は、同じく20ページにあります6款農林水産業費です。質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)   7款  商工費 27: 【山原委員長】次は、20ページ下段から22ページ上段までの7款商工費です。質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)   歳 入   18款  繰入金   19款  繰越金 28: 【山原委員長】以上で歳出の審査を終わり、歳入に入ります。  それでは、8ページにあります18款繰入金と19款繰越金です。質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 29: 【山原委員長】以上で歳入を終わります。   第2条  継続費の補正
    30: 【山原委員長】それでは、1ページに戻っていただきまして、第2条継続費の補正です。なお、第2条の内容は、5ページにあります第2表継続費補正になります。質疑はありませんか。 31: 【伊藤委員】11月17日に新庁舎建設特別委員会が開かれて、そのときの資料では113億円ということが出ていました。それ以上の説明は受けていなくて、その内容についても、検討しますというのがほとんどの内容です。議会でも3名ほど庁舎についての質疑がありました。そのときにも協議中ですというような中身です。我々は、この113億円の中身について、全くどういう工程を踏んで、国とどう調整をして建設をしていくのかということを全く知らされていません。ここに提案されている継続費というのは、111億5937万3000円という、113億円という説明から額が変わっています。この違いについて、まず説明をしていただいて、現在この議案について賛成をするのも、反対をするのも、全くの情報がない中で我々はこの議案について求められています。ここらについて御見解等、話せる内容がありましたら、お願いします。 32: 【庁舎建設室長】まず、特別委員会で約113億円ということで、総額の御案内をさせていただきました。今回5ページのところの継続費の111億なにがしのところは、外構工事が平成27年度を予定してございますので、これにつきましては継続費ではございませんので、その分を差し引いた額として、継続費として予算計上させていただくものの額だけを5ページの継続費のところには計上させていただいているところでございます。  それと、全体のところでございますが、そこにつきましては定例行政報告会、または特別委員会の中で実施設計についての概要というようなことでお示しをさせていただいているところでございます。確かに実際の今回の予算、全体の111億円、または113億円でございますが、大きくは、まず庁舎を建てる本体工事、庁舎棟の建設工事、これがございます。その中を分離等々いたしますと、建築工事、電気工事、それから機械設備工事と、こういったものがあろうかと思います。それと、今お話しさせていただいた外構工事、それから現在の庁舎の解体工事費、それと委託関係でございますが、工事監理に必要な部分の委託、それと新しくできる庁舎のレイアウト、執務室のレイアウト、こういった部分の設計する業務、こういった委託関係で、大きく建設工事費と委託費、それと建設工事の中には、繰り返しになりますが、既存の解体、それから新庁舎の建設、ここには建築、電気、機械といったものが入り、それと外構工事、そういった内容のものの総計が113億円というふうなことでございます。  それぞれの内訳というふうなことも特別委員会の中でお話がありましたが、そこにつきましては入札にかかわることでございますので、ここでは公表できないというようなことで御説明をさせていただいたところでございます。  以上でございます。 33: 【伊藤委員】今の説明ですと、27年度にかかる外構の予算は外したよと。この継続費の中にも8億6000万円ほどの継続費が27年度計上されているのですが、外構だけは外したよと。ということは、外構というのは、113億円マイナス111億円の差額で足りる話なのでしょうか。もう1度、確認をしておきます。 34: 【庁舎建設室長】委員おっしゃるとおりでございます。概算でございます。113億円から111億円を引いた金額が、おおむね外構工事の工事費というようなことでございます。 35: 【伊藤委員】今までの説明の中で、解体と外構は単独で発注しますよということで、いわゆるが100%受注できる条件になっていますが、余りに小さい想定がされているのだなということが見えてきました。この中で、我々は今、工事の監督等、話がありましたけれども、工事の監督をどなたがされるのかもわかっていません。入札事務もどなたがされるのかもわかっていません。検討中です、お願いをしていきます、協議中です、こういう話の中で、この議案を審議していく。本当にどういう検討がされて、どういう国との話がされて、国からどういう返事があったのか、今、言える範囲でお答えをいただきたいと思います。 36: 【庁舎建設室長】先ほどもお話しさせていただきましたように、特別委員会の中で平塚市庁舎・国庁舎一体的整備(仮称)の実施についてというふうなことで資料をお配りさせていただいて、その中で御説明をさせていただいたところでございますが、その中の参考資料というところで、まず国土交通省とは、工事発注、工事契約、工事監督検査、工事監理、こういった部分につきまして、共同でこれからは進めていかなければいけない、そういった御説明をさせていただいたわけです。一昨年の5月の特別委員会の中でも、今回の一体的整備が合築というようなことで整備をするというようなことでございますので、そういった意味からも運命共同体というようなことに、これからは建設から始めてなっていきますという御説明をさせていただいたとこでございます。そんなことですので、共同ですべてをやっていかなければいけない。そんなようなことの中で、入札の手続的な部分もございますが、今お話しさせていただいた4点のところにつきまして、今年度内を目標に協定を結び、その内容に沿いまして、今後の手続、入札関係の手続、または工事監督検査の手続、工事監理の手続、こういった部分を進めていくというふうなことで御説明申し上げたところでございますので、御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 37: 【岩田委員】伊藤委員の質疑に引き続きまして、本議会では今の新庁舎にかかる建設事業、継続費ということで年度を区切った年割額まで審議の中に入っておるわけです。こうしたことは地元企業、平塚ではそうした建設、こうした発注の問題とか、先ほど来出ておりますけれども、大型事業ということで、平塚においては3大事業の中の1つである新庁舎建設事業、これはきょうの常任委員会でわかる範囲で、私がポイントを間違えてなければお聞きしたいというふうに思います。  かかる事業につきまして、景気対策、あるいは入札制度改善という要望を含めまして、ある協会から出ている要望書は、国との2者からの発注であるが、このことについて発注形態はどのようになるのか、不安な心境でもあると。また、現在行われている地質調査と、これは11月22日の要望書でございますから、私の言っているところと答弁済みのでも構いませんけれども、その中で地元企業がのシンボルとなる市庁舎の建設には、ぜひ参加したいと考えていると。直接参加の機会を確保願いたいということで、この辺が先ほどの伊藤委員に対する答弁からでは、今回の、例えば22年度2億5000万円、23年度13億4000万円、この配分の中にどのように反映していくのか、わかる範囲で教えてください。  1回目です。 38: 【庁舎建設室長】どのような配分ということでございますが、この辺の入札にかかわることにつきましては、今後の入札事務手続の中でも、公平、公正さ、こういったものに多大な影響を及ぼす部分がありますので、そこの部分については回答を控えさせていただきたいと思います。  ただ、本会議の中でも市長の答弁の中で、そういった要望について地域産業という立場から、新庁舎建設について大変関心が高く、切実な要望として提出されたものとして受けとめていますというふうなことで、市長も本会議の中で答弁させていただいておりますので、そういった部分も十分承知しているところでございます。  以上でございます。 39: 【岩田委員】本会議中の答弁を交えて、この新庁舎にかかる室長の御答弁は、そのようなところかなと思いますけれども、事実、要望の大きなポイントとして、できる限り分離発注に努めていきたいというようなこととか、直接参加の範囲が限られるので、地域経済の波及効果、冒頭の景気対策と入札制度ということの要望ですから、この点については、総事業費20%程度というふうな要望もしていますけれども、例えば最終年度の平成27年度、このときにとれる土木工事費、それが113億円との差額ということです。これは、そういう金額に入るのですか。 40: 【庁舎建設室長】先ほども御答弁させていただいたとおり、請願、要望、そういった内容のことにつきまして、コメントは立場するところにございませんので、御理解をいただきたいと思います。 41: 【伊藤委員】継続費の審査ということを十分承知をしている中で、ここで審査をするに当たって強く要望したいと思っています。それは、71億円という市民の税金をこつこつと積み立ててきた基金を基本に、未来にツケを残してまで準備をする111億円という継続費、これに対して真剣に国と協議をしてほしいと。市民の税金を111億円、あるいはそこに足りない、その他10項目の費用まで含めて、外構も入ってないという話ですから、これが何十億積み上げになるのかわからない状態の中で、本会議の答弁でもわかりませんという、検討中ですという話でした。実態は、本当にわからない中での庁舎建設に向けての審議です。この国との調整が、平塚が後手に回ることによって、今後、国と地方自治体とのコラボレーションは、ほとんど無理という結果になります。平塚の事例が、初めての事例が本当に地方自治体にとって益のない、メリットのない結論に導かれることがないように、平塚職員は市民の税金を大切に使うことを国としっかりと協議をしてほしい。国の言い分は、法律によって確かにあるでしょう。でも、平塚も地方自治法によってしっかりと自立をしていかなければいけないのだ。法律と法律との戦いです。しっかりと市民の目線に立った法律運用を平塚が国と調整をしてほしいなという思いを強く、この審議に当たって要望を付させていただきたい、このように思います。 42: 【山原委員長】これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 43: 【山原委員長】これで討論を終わります。  これより採決を行います。議案第94号のうち本委員会所管部分は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 44: 【山原委員長】御異議がありませんので、本件は原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────────   5.議案第95号 平成22年度平塚競輪事業特別会計補正予算 45: 【山原委員長】次は、議案第95号「平成22年度平塚競輪事業特別会計補正予算」を議題といたします。  本件に対して質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 46: 【山原委員長】これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 47: 【山原委員長】これで討論を終わります。  これより採決を行います。議案第95号は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 48: 【山原委員長】御異議がありませんので、本件は原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────────   6.議案第98号 平成22年度平塚水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算 49: 【山原委員長】次は、議案第98号「平成22年度平塚水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算」を議題といたします。  本件に対して質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 50: 【山原委員長】これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 51: 【山原委員長】これで討論を終わります。  これより採決を行います。議案第98号は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 52: 【山原委員長】御異議がありませんので、本件は原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────────   7.議案以外の所管事項質問 53: 【山原委員長】次に、議案以外の委員会所管事項についての質問を行います。あらかじめ通告がありますので、これに従って、順に発言を許可いたします。伊東尚美委員。 54: 【伊東委員】期日前投票手続の簡素化について、質問をしたいと思います。  ここで言うこともないのですけれども、期日前投票というのは、平成15年の12月に始まった制度で、それまでは、在者投票というふうに言っておりました。不在者投票のときは、投票用紙を封筒に入れまして、署名をして、手続が大変だったところが大幅に簡素化されたのが期日前投票であるというふうに認識しております。年々選挙をやるたびに、この期日前投票が増加する傾向にあると思いますけれども、まず本における過去、これまでの数年ぐらいの選挙の期日前投票の割合を伺いたいと思います。  先ほど述べたように、不在者投票のときよりか、随分簡素化されたとは思うのですけれども、期日前投票に行きますと、受付で住所と名前と、あと宣誓書というところに住所と氏名と、あと当日投票できない理由を書くようになっております。見ておりますと、高齢の方、また障がいのある方にとっては、宣誓書を受付の方の前で書くということに大変緊張するという声も伺っております。愛知県の安城市であるとか、あるでは、送られてくる投票入場券の裏に宣誓書が印刷されていて、自宅で記入をして、それで期日前投票にその入場券を持っていくというお話も伺ったのですけれども、本市では、そういうお考えがあるのか、見解を伺いたいと思います。 55: 【選挙管理委員会事務局局長代理】伊東委員の方から2点の御質問がございました。  まず、期日前投票の投票率の変遷でございます。平成19年の県議会、市議会、参議院の通常選挙、まずこちらの方から御説明いたします。  平成19年の県議会等の選挙におきます期日前投票数、総投票者数の中での期日前投票の割合を申し上げますと、投票率は9.2%でございます。市議会議員等の選挙につきましては9.8%でございます。参議院の通常選挙につきましては、14.8%でございます。それから、その次の選挙でございますが、平成21年に衆議院の総選挙がございました。こちらにつきましては15.0%でございます。それから、ことし7月に行われました参議院の通常選挙でございます。こちらにつきましては、14.7%でございます。  それから、宣誓書につきまして、入場整理券の裏面等に作成して、期日前投票における事務の手続の簡素化ができないかというような御質問でございます。期日前投票所の受付での宣誓書につきましては、基本的には御本人に記入していただくことになっておりますが、いろいろな事情でなかなか御本人が記入できない場合は、期日前投票所受付職員の代理記載、または一緒に来ていただいた方の代理記載等を認めております。  それから、用紙につきましては、大きさ、書式等、県下で統一された宣誓書になっております。入場整理券の裏面への宣誓書の表記につきましてということでございますが、入場整理券につきましては、各自治体が独自でつくっております。つくり方もいろいろございまして、選挙人1人につきまして1つのはがきのような場合と、それから、そのはがきに3名とか4名の連名での用紙と、いろいろございます。はがき1枚ずつの入場整理券の使用であれば、裏面に記載するというのは可能だと思いますが、本市の場合は1枚の用紙に3名まで記載をするということになっておりますので、裏面は、その3名の情報ということになりますので、裏面に書きますと、3名分の宣誓書ということでなくなってしまって、どなたか1枚のということになってしまいます。ですので、入場整理券の裏面に記載というのは、今のところ考えておりません。  また、宣誓書を入場整理券と一緒に同封してはいかがかということで考えてみますと、最高3名まで記載できることになっていますので、それに基づいて宣誓書を3枚入れるということになりますと、期日前投票を全員がするわけではございませんので、その3枚のうちの何枚かはむだになってしまったりということもございますので、今のところ、そういうことも考えておりませんので、御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 56: 【伊東委員】今、過去の期日前投票の割合を伺いましたけれども、国の方でも年々、選挙をやるたびに期日前の割合が高くなっているということで、多いところでは約2割近くいっているところもあると伺いました。本市の場合は、県、とか、また国政の選挙と大分違うと思いますけれども、少しずつ上がっているのだなということが、今わかりましたけれども、最初の投票入場券ですけれども、はがきが1人1枚ずつ送られてきていたのが、3枚まで封書で送るようになったために、それは経費の削減でとても考えられて、そういうふうにされたのだなというふうに思います。  なかなか小さいものですから、その裏に印刷するというのも、また経費が逆にかかってしまいますし、また全員の方が期日前に行くわけではないということで、人数分を入れるのも、またそれも経費がさらにかかってしまうということで、よくわかるところなのですけれども、先ほど言いましたように、そこで受付の方が代理で書いてくださるということもわかっているのですけれども、高齢の方は、やはりそれも申しわけないという思いもたくさん持っている方がおられるようなのです。その宣誓書というのは、投票所で記入しなければならないのか、また先ほど先例的にやっていらっしゃるでは、自宅で書いて持っていくことも可能なわけです。どこで書いてもいいというふうに、そういう法的な決まりはないのか伺って確認しておきたいと思います。 57: 【選挙管理委員会事務局長】宣誓書の法的な部分についてのお問い合わせであると思いますけれども、結論から言いますと、入場整理券と一緒に、この宣誓書を選挙人の御自宅にあらかじめ送ることは可能ですし、御自宅で書いていただくことも可能です。  それで、可能なのですけれども、先ほど局長代理がお話ししたような理由で、かなり困難な部分もあります。私としましては、現在の整理券の様式ですとか、システムの変更、その変更をするために費用の発生が伴います。それから、先ほど御説明しました、いろいろなものを1つの封筒に入れることによって、今まで50円で発送できてきたものが60円になってしまうと。そういった郵便料の増大や、あと、いろいろなお知らせを入場整理券の裏面やほかの部分に記載しておりますけれども、その宣誓書が入ることによって、面積の部分がかなり小さくなるおそれも考えられます。  それから、こちらの内部の手続ですけれども、昭和58年から県の統一様式ということで、カード式の宣誓書をつくっているのです。これによりますと、後日、調査をするときとか、調べるのに簡単にできますので、これを統一様式として使わせてもらっているのですけれども、入場整理券の中に、これとは違う宣誓書を入れますと、その後の整理のときに、かなり煩雑になるというところがございます。  それで、高齢者の方への対応ですけれども、立ったまま記載が難しい方につきましては、いすも御用意しておりますので、そちらの方で記載していただきたいと思いますし、書いていて緊張してしまうとか、障がいでうまく書けないとか、そういった部分につきましては代筆も対応しておりますので、御理解いただければと思います。  以上でございます。 58: 【伊東委員】今の説明でとてもよくわかったのですけれども、これからますます高齢の方もふえてくるし、期日前投票ということの周知といいますか、それもすごくふえてくると思うのです。マスコミでも大きく取り上げられておりますし、高齢の方、また障がいのある方にとっては、投票日よりも御自分の体調ですとか、お天気ですとか、そういうことに配慮したり、また投票所まで歩いていくのが大変だったりすると御家族がお休みの日に合わせて家族で投票に行ったりする方が大変多くなってくるのではないかなと思います。  今後のことも考えまして、先ほど投票入場券というのを各自治体が独自につくっているのだというお話もありましたので、こういう投票環境の改善ですとか、また他のいろいろな面も考慮しながら、今後考えていっていただけたらと思います。  要望で終わりにします。 59: 【山原委員長】次に、松本敏子委員から通告がされておりましたが、12月13日取り下げの申し出がありましたので、これで議案以外の委員会所管事項についての質問を終わります。  審査の中途でありますが、暫時休憩いたします。                   午前10時43分休憩 ─────────────────────────────────────────────                   午前11時44分再開 60: 【山原委員長】休憩前に引き続き会議を開きます。   8.請願第4号 携帯電話中継基地局の設置に関する条例の制定を求める請願 61: 【山原委員長】次に、請願の審査を行います。前回から継続審査となっております請願第4号「携帯電話中継基地局の設置に関する条例の制定を求める請願」を議題といたします。  なお、本請願については、前回審査以降に11名の署名の追加がありましたので、御報告をいたします。  それでは、本請願について御意見はありませんか。 62: 【吉野委員】では、ただいま請願第4号につきまして、今、委員長からお話ございましたとおり、11名の方の、また署名も追加されたということでございますけれども、また、この携帯電話中継基地局の電磁波問題を考える会よりも、いろいろと資料等を御提出いただいております。しかしながら、今回私どもが受けております請願項目の中では、私どももこの問題につきまして、調査研究を今いたしておりますが、まだまだ研究をする時間を要するということで、9月と同様、継続として引き続き調査研究をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 63: 【山原委員長】ほかにはありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 64: 【山原委員長】お諮りいたします。ただいま本請願の取り扱いについては、継続審査にすべきとの御意見がありましたが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 65: 【山原委員長】御異議がありませんので、請願第4号は継続審査とすることに決定をいたしました。 ─────────────────────────────────────────────   9.請願第5号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することについての請願書 66: 【山原委員長】次に、今回新たに提出されました請願第5号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することについての請願書」を議題といたします。
     本請願について御意見はありませんか。 67: 【伊東委員】今回、提出されました請願第5号につきまして討論をしたいと思いますけれども、現在、国の方でも所得税法の改正を含め、議論を進めている段階だと思います。今回出された方々の思いについては十分理解をするところではありますけれども、しばらく国の動向を見守るべきだということも含めて、本請願については継続審査ということで進めていただきたいと思います。 68: 【山原委員長】ほかにはありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 69: 【山原委員長】お諮りをいたします。ただいま本請願の取り扱いについては、継続審査にすべきとの御意見がありましたが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 70: 【山原委員長】御異議がありませんので、請願第5号は継続審査とすることに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────────────   10.請願第6号 請願書「市庁舎建設工事の発注について」 71: 【山原委員長】次に、請願第6号「請願書『市庁舎建設工事の発注について』」を議題といたします。  本請願について討論はありませんか。 72: 【伊藤委員】請願書に賛成の立場で討論をしたいと思います。  先ほど継続費の審査が通過したわけですが、議会答弁でいつだか、経済が不況だから市内企業を使うのではなくて、50年、100年のの拠点づくりのために企業市民としての誇りを大切にしたいから市内企業をというような答弁がありました。しかし、経済情勢を考えれば、どの町でも大きな投資には市内企業の参画をしっかりとつくりながらやっていく、これが地域が自立していくための方法であります。しかし、今回の工事は国との合築ということで、なかなか難しい交渉があることも百も承知です。ただ、そんな中で、この企業市民からの請願書に見られるように、町もしっかりと、この難しい交渉を市民のために、でき上がった建物は自治の拠点として50年、100年、行政職員の職場環境はよくなります、市民サービスの向上にも、でき上がった建物は、もちろん市民のためになりますが、でき上がる過程において、この経済の不況の中で、税収が減りますという不況の中で、投資的経費も望めない中、この町における5年間の投資事業であります。そこのところで、しっかりと企業市民の市内の経済の活性化という面からも受けとめながら、企業市民の熱い思いにこたえるべく賛成をしたいと思います。よろしくお願いします。 73: 【水野委員】この請願については、趣旨採択にすべきということで討論をさせていただきます。  基本的には会派の同僚議員が本会議で質問させていただき、そして、なおかつ20%市内業者を入れろというような、現実的かどうかは別にしましても、熱い気持ちを訴えたことも事実でありますし、この市内業者を優先的という、優先という言葉が的確かどうかは別にしましても、市内業者を入れられるきちっとしたシステムまではいかなくても、そういう状況に置くべきだという、そういうことに関しては本会議での質問と全く同様でありますし、この請願に対しても同様な市内業者を、とにかく1人でも多く、パーセンテージでいけば30がいいのか、40かわかりませんけれども、やるべきだということについては賛同するところであります。  ただ、この請願に関しては、古い考え方もありますけれども、本来、請願が出てくるというのは、国県に対して意見書を出したりするのが、議会としての1つの流れがあったのですが、に出すというのはほとんど少なくて、余りこういうことになじまないところがあり、本来でしたらば陳情を出していただいて意見書を出すと、こういうスタンスからいくと、この請願というのは、どうも、この請願項目すべてを了としたとするならば、議会人として、議会として、責任が持てるのかなという、そういう気持ちも若干あります。  大きいポイント、3つも、4つもありますけれども、3つほど挙げさせていただければ、ある面でいけば、今回、国が入ったということでWTOという、そういう側面があるために、一般競争入札の中で最低限度額の問題とか、原始的にそれができるのかどうかは別にしましても、大きな問題、国の問題も絡んでくると思いますので、そういうことがある。そして、なおかつ請願項目の比率の問題も含め、やはりこういう対比の数字というのも、今後その後の絡みも含めて請願項目の中に出てくるなと。  もう1つ、ある面でいけば、全体をとらまえるよりもっと重要なことですが、これには出てないですけれども、やはり1円でも安くする。これは血税を使うわけですから、あくまでも、この請願というのは市内業者を優先的にないし使ってほしいというふうにあるかもしれませんが、やはり1円でも安くやってもらうというのは、議会人としても当たり前ですし、これは市民としても当たり前。逆に言うと、それが出てない。しかし、そういうことを含め、この請願項目すべてを了として賛成をすると、冒頭申し上げたとおり、請願項目に若干なじまない点と、それから今までこういうことに対して議会が責任を持てるのかということを勘案すると、この請願を了として趣旨採択にすべき。そして、の方に議会としての意見をまとめて出すべきだというふうに考えておりますので、趣旨採択にすべきと思っています。 74: 【松本委員】今、水野委員からもお話がありましたが、非常にこの内容については賛同できる部分が多くあります。第1の市庁舎建設は、さまざまな理由から市民の長年の血税をためてつくるもので、平塚市民にとっては誇りと愛着を持ってあがめるシンボリックな建物であり、市長、議員、職員、そして市民が永代にわたって使用していく施設です。こうしたことからも、市民の意見を反映し、平塚市民、産業界ができるだけ多く参加し、建設していくことは当然の道理で、市外からの施工参画は極力抑えるべきだということにも賛同できます。  こうした中で、必ず妥当な施工比率で地元企業の施工の参加をされるように工事発注をするということも書かれていて、これにも賛同できるわけですけれども、水野委員からもお話があった、請願項目の6、7、8の部分で、電気工事、それから建築工事、機械設備工事のところの比率がしっかりと書かれているという部分を、どれだけの事業費で作業工程があるかということが、まだはっきりしない中で、比率が出てくる、この請願項目に対してはなじまない、責任がなかなか持てないというところで、ここの部分が私たちにとっては引っ掛かる部分です。  免震構造をつなぎ合わせるという非常に技術が必要な建物をこれからつくるという中で、しっかりと検討していただいて、最大限市内の企業に発注をするということは、もう申し分なく賛同ですけれども、ここの部分、すべての請願項目に賛同できないという部分がありまして、今回、反対といたしました。ただ、市内業者をしっかりと入れてほしいということには十分賛同しておりますので、よろしくお願いいたします。 75: 【山原委員長】これで討論を終わります。  ただいま本請願の扱いについては、採択とすべきとの、また請願の趣旨を了とし趣旨採択すべきとの、また不採択とすべきとの討論がありました。  まず、採択について起立により採決をいたします。本請願を採択することに賛成の委員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 76: 【山原委員長】起立多数であります。本請願は採択とすることに決定いたしました。  以上で付託されました案件の審査はすべて終了いたしましたので、本委員会を閉会いたします。御苦労さまでございました。                   午前11時55分閉会            委 員 長   山 原  栄 一 発言が指定されていません。 Copyright © Hiratsuka City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...