△日程17 議案第137号 令和2年度相模原市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
△日程18 議案第138号 令和2年度相模原市麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)
○
石川将誠議長 日程1議案第120号から日程18議案第138号までの18件を一括議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。総務局長。 〔
総務局長登壇〕
◎
長谷川伸総務局長 議案第120号から議案第122号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第120
号相模原市立公文書館条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の1ページをお開きいただきたいと存じます。 本議案は、歴史資料として重要な公文書等を適切に保存し、及び市民等の利用に供するために必要な運営体制を充実させ、効果的に公文書館を運営するため、休館日に係る規定を改正いたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、2ページの議案第120
号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、休館日に係る規定の改正といたしまして、月曜日を休館日としないこととし、日曜日、土曜日及び祝日等を休館日とするものでございます。 2の施行期日につきましては、令和3年4月1日といたすものでございます。 続きまして、議案第121号相模原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の3ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、学校における体育に関する事務を除き、スポーツに関する事務を市長が管理し、及び執行することとするため、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23号第1項の規定により、教育に関する事務の職務権限の特例について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。 なお、本条例は、令和3年4月1日から施行いたすものでございます。 続きまして、議案第122号相模原市
職員定数条例及び相模原市
行政組織条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の4ページを御覧いただきたいと存じます。あわせて、議案集とは別に配付しております議案第122
号参考資料を御参照いただきたいと存じます。 本議案は、学校における体育に関する事務を除き、スポーツに関する事務を市長が管理し、及び執行することとするため、職員の定数に係る規定及び市民局の事務分掌に係る規定を改正いたしたく提案するものでございます。 なお、本条例は、令和3年4月1日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第120号から議案第122号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 市民局長。 〔
市民局長登壇〕
◎
渡邉志寿代市民局長 議案第123号及び議案第124号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第123号個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非
営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の5ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非
営利活動法人の指定を更新するための規定の改正、指定に係る期間の満了に伴う規定の削除及び主たる事務所の所在地の変更に伴う規定の改正をいたしたく提案するものでございます。 条例改正の概要につきましては、7ページの議案第123
号関係資料その1を御覧いただきたいと存じます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)指定特定非
営利活動法人の指定を更新するための規定の改正といたしまして、特定非
営利活動法人福祉協会しろやまの指定を更新し、同法人が控除に係る寄附金を受け入れる期間を令和3年1月1日から令和7年12月31日までといたすものでございます。 (2)指定特定非
営利活動法人の指定に係る期間の満了に伴う規定の削除といたしまして、「特定非
営利活動法人Spitzen Performance」の指定に係る期間の満了に伴い、同法人の指定を取り消すものでございます。 (3)指定特定非
営利活動法人の主たる事務所の所在地の変更に伴う規定の改正といたしまして、特定非
営利活動法人湘北福祉会やまのべの主たる事務所の所在地の変更に伴い、条例で規定する同法人の主たる事務所の所在地を変更するものでございます。 なお、今回指定を更新する特定非
営利活動法人福祉協会しろやまの概要につきましては、8ページの議案第123
号関係資料その2にお示ししたとおりでございます。 また、指定の更新の申出等に係る経過についてでございますが、9ページの議案第123
号関係資料その3にお示ししたとおりでございまして、2の申出法人の審査にございますように、相模原市特定非
営利活動法人指定審査会から、関係条例に規定する基準に適合すると認めるのが相当と判断され、答申をいただいたものでございます。 恐れ入りますが、7ページの関係資料その1にお戻りいただきたいと存じます。 2の(1)施行期日についてでございますが、公布の日から施行いたすものでございます。ただし、1の(1)及び(2)に係る規定につきましては、令和3年1月1日から施行いたすものでございます。 また、(2)の経過措置といたしまして、令和3年1月1日以前に「特定非
営利活動法人Spitzen Performance」及び特定非
営利活動法人福祉協会しろやまに対して支出された寄附金について、相模原市市税条例第13条の2第2項の規定を適用する場合にあっては、改正前の当該法人に係る規定は、なおその効力を有することといたすものでございます。 続きまして、議案第124号相模原市
消費生活センター条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の10ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、
消費生活センターを集約することにより、相談体制の充実を図るため、相模原市
消費生活総合センターの位置に係る規定の改正並びに相模原市
北消費生活センター及び相模原市
南消費生活センターの廃止をいたしたく提案するものでございます。 集約に伴い、移転後の
消費生活総合センターとなる位置につきましては、11ページの議案第124
号関係資料の案内図を御参照いただきたいと存じます。 附則でございますが、本条例の施行期日を、令和3年4月1日といたすものでございます。 以上で、議案第123号及び議案第124号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 健康福祉局長。 〔
健康福祉局長登壇〕
◎
河崎利之健康福祉局長 議案第125号及び議案第126号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第125号相模原市
食品衛生法施行条例及び相模原市
手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の12ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、
食品衛生法の改正等により
営業許可制度が見直されたことに伴い、
食品製造業等の営業及び給食施設に関する報告に係る規定の削除並びに
食品衛生法及び
食品衛生法施行令に基づく事務に係る手数料の規定の改正並びに神奈川県の
魚介類行商等に関する条例に基づく事務に係る手数料の規定の削除をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、15ページの議案第125
号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の相模原市
食品衛生法施行条例の一部改正につきましては、
食品製造業等の営業及び給食施設に関する報告に係る規定を削除するものでございます。 (2)の相模原市
手数料条例の一部改正につきましては、アの
食品衛生法及び
食品衛生法施行令に基づく事務に係る手数料の規定の改正といたしまして、(ア)手数料を徴収する事務の区分のうち喫茶店営業その他の
食品衛生法の施行に関する規則で定める営業を
食肉販売業その他の規則で定める営業とし、(イ)
食品関係営業の許可の継続の申請に対する審査の事務に係る手数料の額を表のとおり改定するものでございます。 イといたしまして、
魚介類行商等に関する条例に基づく事務に係る手数料の規定につきましては、神奈川県条例の廃止に伴い、削除するものでございます。 2の
施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和3年6月1日といたすものでございます。 (2)の経過措置につきましては、アといたしまして、令和3年6月1日において、改正前の
食品衛生法に基づく営業の許可を受けている者が、6月1日以後、初めて当該許可に係る営業の内容に相当する改正後の
食品衛生法に基づく営業の許可を受けようとする場合は、改正後の相模原市
手数料条例に規定する
食品関係営業の許可の継続の申請とみなし、1(2)ア(イ)の表にございます改定後の規定を適用することといたすものでございます。 イといたしまして、廃止前の
魚介類行商等に関する条例の規定による
魚介類行商等に係る営業の許可の更新の申請に対する審査につきましては、改正前の1(2)イに係る規定は、令和3年11月30日までの間は、なおその効力を有することとし、ウといたしまして、魚介類を食品に加工する
魚介類加工業に係る営業の許可の更新の申請に対する審査につきましては、改正前の1(2)イに係る規定は、令和6年5月31日までの間は、なおその効力を有することといたすものでございます。 続きまして、議案第126号相模原市
旅館業法施行条例及び相模原市
公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の17ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、旅館業の施設及び公衆浴場における浴槽水中の
遊離残留塩素濃度に関する衛生措置の基準に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、19ページの議案第126
号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、旅館業の施設及び公衆浴場における浴槽水中の
遊離残留塩素濃度に係る衛生措置の基準を1リットル中0.4ミリグラム以上とするものでございます。 2の施行期日でございますが、令和3年4月1日といたすものでございます。 以上で、議案第125号及び議案第126号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 こども・
若者未来局長。 〔こども・
若者未来局長登壇〕
◎
榎本哲也こども・
若者未来局長 議案第127号相模原市
医療費助成条例及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の20ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、地方税法及び所得税法の改正により未婚の独り親に対して税制上の措置が講じられたことを踏まえた寡婦控除のみなし適用の終了に伴う
医療費助成の範囲に係る規定の改正並びに個人番号の
独自利用事務に係る規定並びに庁内連携ができる事務及び
特定個人情報に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 条例改正の概要につきましては、26ページの議案第127
号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)相模原市
医療費助成条例の一部改正につきましては、12歳から15歳までにある者等のうち、医療費の自己負担分の全額を
医療費助成の対象とするものについて、市町村民税を課されていない者、その他規則で定める者としているものを、市町村民税を課されていない者とするものでございます。 (2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につきましては、アの個人番号の
独自利用事務に係る規定のうち、寡婦控除のみなし適用に係る規定を削除するものでございます。 イの庁内連携ができる事務に係る規定につきましては、みなし適用を行うため、庁内連携ができる事務としている児童手当または特例給付の支給に関する事務に係る規定を削除するものでございます。 ウの庁内連携ができる
特定個人情報に係る規定につきましては、(ア)から27ページにございます(サ)に掲げる事務に関してみなし適用を行うため、庁内連携ができる
特定個人情報としている地方税関係情報及び児童扶養手当関係情報について、削除するものでございます。 2の
施行期日等でございますが、(1)の施行期日は、令和3年1月1日といたすものでございます。 (2)相模原市
医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置でございますが、算定所得が令和2年以後の所得である場合の診療、薬剤の支給または手当に係る医療費の助成について適用し、算定所得が令和元年以前の所得である場合の診療、薬剤の支給または手当に係る医療費の助成については、なお従前の例によることとするものでございます。 (3)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に伴う経過措置でございますが、条例別表第1及び別表第2の規定は、令和3年度以後の年度分に係る事務について適用し、令和2年度以前の年度分に係る事務については、なお従前の例によることとするものでございます。 以上で、議案第127号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 消防局長。 〔消防局長登壇〕
◎青木浩消防局長 議案第128号相模原市
火災予防条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の29ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴う急速充電設備の位置、構造及び管理の基準に係る規定の改正、急速充電設備の設置の届出に係る規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、33ページの議案第128
号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)の急速充電設備の位置、構造及び管理の基準に係る規定の改正につきましては、アといたしまして、電気自動車等の急速充電設備の基準の対象となる全出力の範囲の上限を50キロワットから200キロワットとするものでございます。 イといたしまして、アの全出力の範囲の拡大に伴い、急速充電設備の位置、充電用ケーブル及び蓄電池に係る火災の予防のために必要な事項といたしまして、屋外に設けるものは、原則、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。充電用ケーブルのコネクターには落下防止措置を講ずること。充電用ケーブルを冷却するために液体を用いるものにあっては、漏れた場合の措置に併せ、流量及び温度の異常を自動検知させ、自動停止させる措置を講ずること。複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、異常を自動検知し、自動停止させる措置を講ずること。蓄電池を内蔵するものにあっては、温度及び制御機能の異常を自動検知させ、自動停止させる措置を講ずることとする安全基準を追加するものでございます。 (2)の急速充電設備の設置の届出に係る規定の追加につきましては、全出力50キロワットを超える急速充電設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届出なければならないこととする規定を追加するものでございます。 2の
施行期日等についてでございますが、(1)の施行期日につきましては、令和3年4月1日といたすものでございます。 (2)の経過措置につきましては、この条例の施行の際、現に設置され、または設置の工事がされている急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例によることとするものでございます。 以上で、議案第128号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 こども・
若者未来局長。 〔こども・
若者未来局長登壇〕
◎
榎本哲也こども・
若者未来局長 議案第129号不動産の処分につきまして、御説明申し上げます。議案集の35ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、社会福祉法人清水地域福祉奉仕会が運営しているひよこ第3保育園の園舎として貸し付けている建物を同法人に無償譲渡いたしたく、地方自治法第96条第1項第6号の規定により提案するものでございます。 1の処分しようといたします建物の所在は相模原市南区豊町1番29号で、構造は鉄骨造二階建て、延べ床面積は730.29平方メートルでございます。 2の処分の方法は、無償譲渡でございます。 3の相手方は、相模原市中央区上溝7丁目5番3号、社会福祉法人清水地域福祉奉仕会でございます。 施設の概要につきましては、36ページの議案第129
号関係資料を御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第129号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 財政局長。 〔財政局長登壇〕
◎石井光行財政局長 議案第130号動産の取得につきまして、御説明申し上げます。議案集の37ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、児童生徒1人1台の端末環境の整備に向けて、学習用タブレットPC機器1万7,287台、メディアストリーミング用デバイス1,360台、マウス3,500台を取得いたしたく提案するものでございます。 契約の相手方は、株式会社JMC相模原支店支店長で、取得価格は7億7,393万8,990円でございます。 物品の取得の概要でございますが、38ページの関係資料その1を御覧いただきたいと存じます。 1の物品の規格でございますが、(1)の学習用タブレットPC機器につきましては、製品名が「NEC Chromebook Y2」Wi-Fiモデル、インストールOSはChromeOSでございます。 (2)のメディアストリーミング用デバイス及び(3)のマウスにつきましては、関係資料にお示ししてございますので、御参照いただきたいと存じます。 2の配置場所につきましては、市立小学校70校、中学校35校及び義務教育学校1校並びに教育センターでございます。 3の納入期限につきましては、39ページに記載のとおり、令和3年3月31日までといたすものでございます。 4の契約締結の方法につきましては、条件付一般競争入札で行ったものでございます。 契約の相手方の概要につきましては、40ページの関係資料その2を、入札状況につきましては、41ページの関係資料その3を、それぞれ御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第130号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 健康福祉局長。 〔
健康福祉局長登壇〕
◎
河崎利之健康福祉局長 議案第131号
相模原市立青野原診療所他2施設に係る
指定管理者の指定について、御説明申し上げます。議案集の42ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案につきましては、
相模原市立青野原診療所、相模原市立千木良診療所及び相模原市立藤野診療所の
指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。
指定管理者は日本赤十字社で、指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日まででございます。 日本赤十字社の概要につきましては、43ページ、議案第131
号関係資料その1にお示ししたとおりでございます。 44ページ、議案第131
号関係資料その2を御覧いただきたいと存じます。
指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)から(3)までに記載のとおりでございます。 2の選考までの経過の(3)選考でございますが、選考委員会において、評価基準に基づき採点を行った結果、45ページに記載のとおり、候補団体の合計得点は、400点満点中323点でございました。 以上で、議案第131号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 財政局長。 〔財政局長登壇〕
◎石井光行財政局長 議案第132号
当せん金付証票の
発売限度額につきまして、御説明申し上げます。議案集の46ページを御覧いただきたいと存じます。 本議案は、令和3年度における本市の
当せん金付証票の
発売限度額を45億円とすることについて、
当せん金付証票法第4条第1項の規定により、議会の御議決をいただきたく提案するものでございます。 以上で、議案第132号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 財政部長。 〔財政部長登壇〕
◎天野秀亮財政部長 議案第134号令和2年度相模原市
一般会計補正予算第10号につきまして、御説明申し上げます。令和2年度相模原市一般会計、特別会計補正予算書及び予算に関する説明書No.2の3ページをお開きください。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ19億5,800万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,989億円とするものでございます。 第2条の繰越明許費補正から第4条の地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。7ページを御覧ください。第2条繰越明許費補正でございますが、防災設備等整備事業(避難場所等整備事業)から、公民館整備事業(星が丘公民館改修事業)につきましては、年度内の完了が見込めないことから、翌年度への繰越しをお願いするものでございます。 8ページを御覧ください。第3表債務負担行為補正でございますが、2020東京五輪・さがみはらプロジェクト推進事業、9ページの下段、児童健康診断経費及び生徒健康診断経費につきましては、令和3年度における事業の早期着手を図るため、債務負担行為を設定するものでございます。 8ページを御覧ください。市立診療所指定管理経費につきましては、
指定管理者の指定に伴い、債務負担行為を設定するものでございます。 道路維持管理計画事業(市道西橋本25号)から9ページの道路維持管理計画事業(市道磯部上出口)につきましては、いずれも令和3年度における工事発注や施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するものでございます。 10ページを御覧ください。第4表地方債補正でございますが、衛生債の塵芥処理施設建設費、教育債の小学校整備費及び中学校整備費につきましては、それぞれの事業の資金として増額するものでございます。地方債の合計につきましては、8億4,720万円を増額し、その限度額の合計を296億8,740万円とするものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。24ページを御覧ください。 款46分担金及び負担金につきましては、1億2,943万円を減額するものでございまして、保育料を減額するものでございます。 款50使用料及び手数料につきましては、3,484万円を減額するものでございまして、公立保育所使用料などを減額するものでございます。 款55国庫支出金につきましては、21億8,419万円を増額するものでございます。項5国庫負担金につきましては、施設型給付費等負担金などを増額するものでございます。項10国庫補助金につきましては、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを増額するものでございます。 26ページを御覧ください。款60県支出金につきましては、2億167万円を増額するものでございます。項5県負担金につきましては、施設型給付費等負担金を増額するものでございます。 款75繰入金につきましては、11億1,086万円を減額するものでございまして、財政調整基金繰入金などを減額するものでございます。 款85諸収入につきましては、7万円を増額するものでございます。 款90市債につきましては、8億4,720万円を増額するものでございまして、緊急防災・減災事業債などを増額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。 人件費につきましては、各項目にわたり計上してございますので、給与費明細書によりまして総括的に御説明申し上げます。54ページを御覧ください。 一般職についてでございますが、職員構成の変動等に伴う減額及び
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、会計年度任用職員に係る経費を増額するものでございまして、上段の表の比較欄の合計にございますように、合計で3億150万円を減額するものでございます。 以下、各項目の人件費につきましては、説明を割愛させていただきたいと存じます。 恐れ入りますが、32ページにお戻りください。款5議会費でございますが、619万円を減額するものでございます。 項5議会費の目5議会費につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により不要となった国際交流事業に要する経費などを減額するものでございます。 なお、恐縮ではございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響による減額につきましては、以降の説明を割愛させていただきたいと存じます。 款10総務費でございますが、2億3,955万円を増額するものでございます。 項5総務管理費の目5一般管理費につきましては、一般事務費を増額するものでございます。目10人事管理費につきましては、職員給与費などの財源補正を行うものでございます。目50財産管理費につきましては、本庁舎等維持補修費を増額するものでございます。目55企画費につきましては、新型コロナウイルス関連対策経費を増額するものでございます。34ページを御覧ください。中段の目75情報システム費につきましては、情報システム業務費を増額するものでございます。目76防災対策費につきましては、防災設備等整備事業に要する経費を増額するものでございます。 項10徴税費の目10賦課徴収費につきましては、徴収事務費を増額するものでございます。 36ページを御覧ください。項13市民生活費の目10区政推進費につきましては、区政推進事業に要する経費を増額するものでございます。目20消費生活対策費につきましては、消費者保護事業に要する経費を増額するものでございます。 款15民生費でございますが、5億7,000万円を増額するものでございます。 項5社会福祉費の目5社会福祉総務費につきましては、社会福祉施設維持補修費を増額するものでございます。 38ページを御覧ください。項10児童福祉費の目5児童福祉総務費につきましては、児童養護施設等運営費補助金などを増額するものでございます。目10母子福祉費につきましては、児童扶養手当受給者特別給付金の財源補正を行うものでございます。目15教育保育施設費につきましては、教育・保育施設等給付費を増額するものでございます。目20公立保育所費につきましては、施設維持補修費を増額するものでございます。目25児童育成費につきましては、一般事務費などを増額するものでございます。 40ページを御覧ください。項15生活保護費の目10扶助費につきましては、生活保護費を増額するものでございます。 款20衛生費でございますが、8億2,786万円を増額するものでございます。 項5保健衛生費の目5保健衛生総務費につきましては、急病診療事業に要する経費などを増額するものでございます。目15母子保健費につきましては、小児慢性特定疾病医療事業に要する経費を増額するものでございます。目20保健予防費につきましては、難病対策事業に要する経費などを増額するものでございます。 42ページを御覧ください。項10清掃費の目20塵芥処理施設建設費につきましては、南清掃工場改良事業に要する経費を増額するものでございます。 項15環境保全費の目5環境保全費につきましては、地球温暖化対策推進事業に要する経費を増額するものでございます。 款30農林水産業費でございますが、2,356万円を増額するものでございます。 44ページを御覧ください。項5農業費の目15農業振興費につきましては、営農対策事業に要する経費を増額するものでございます。 款35商工費でございますが、9億3,187万円を減額するものでございます。 項5商工費の目10商工振興費につきましては、新型コロナウイルス経済対策事業に要する経費などを減額するものでございます。目15ふるさと観光費につきましては、魅力創出・発信事業に要する経費を増額するものでございます。 款40土木費でございますが、3億2,042万円を増額するものでございます。 項5道路橋りょう費の目5道路橋りょう総務費につきましては、道路管理業務委託に要する経費などを増額するものでございます。46ページを御覧ください。目10道路維持費につきましては、道路維持管理経費を増額するものでございます。 項15都市計画費の目5都市計画総務費につきましては、開発審査事務運営費を増額するものでございます。目10建築指導費につきましては、建築審査事務運営費を増額するものでございます。 項20公園費の目5公園管理費につきましては、パークマネジメントプラン推進事業に要する経費を増額するものでございます。 48ページを御覧ください。項25住宅費の目5住宅管理費につきましては、市営住宅維持補修費を増額するものでございます。 款45消防費でございますが、198万円を減額するものでございます。 項5消防費の目5常備消防費につきましては、職員給与費を財源補正するものでございます。 款50教育費でございますが、9億1,664万円を増額するものでございます。 項5教育総務費の目15教育指導費につきましては、一般事務費を減額するものでございます。 50ページを御覧ください。項10小学校費の目5学校管理費につきましては、小学校維持管理費などを増額するものでございます。目20学校建設費につきましては、小学校校舎改造事業に要する経費などを増額するものでございます。 項15中学校費の目5学校管理費につきましては、中学校維持管理費などを増額するものでございます。目20学校建設費につきましては、中学校校舎改造事業に要する経費などを増額するものでございます。 52ページを御覧ください。項18幼稚園費の目5幼稚園費につきましては、幼稚園維持補修費を増額するものでございます。 以上で、議案第134号令和2年度相模原市
一般会計補正予算第10号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、69ページを御覧ください。議案第135号令和2年度相模原市
国民健康保険事業特別会計補正予算第2号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、直営診療勘定の歳入歳出にそれぞれ500万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億4,100万円とするものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。76ページを御覧ください。 款5診療収入につきましては、500万円を増額するものでございまして、後期高齢者診療報酬収入などを増額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。78ページを御覧ください。 款5総務費でございますが、108万円を増額するものでございます。項5施設管理費につきましては、職員給与費などを増額するものでございます。 款10医業費でございますが、392万円を増額するものでございます。項5医業費につきましては、医業諸経費などを増額するものでございます。 以上で、議案第135号令和2年度相模原市
国民健康保険事業特別会計補正予算第2号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、89ページを御覧ください。議案第136号令和2年度相模原市
介護保険事業特別会計補正予算第2号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ3億8,200万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ577億6,700万円とするものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。96ページを御覧ください。 款45繰越金につきましては、3億8,200万円を増額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。98ページを御覧ください。 款35諸支出金でございますが、3億8,200万円を増額するものでございます。項5償還金及び還付加算金につきましては、国庫支出金返納金などを増額するものでございます。 以上で、議案第136号令和2年度相模原市
介護保険事業特別会計補正予算第2号の説明を終わらせていただきます。 続きまして103ページを御覧ください。議案第137号令和2年度相模原市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ500万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ98億3,500万円とするものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。110ページを御覧ください。 款35諸収入でございますが、500万円を増額するものでございまして、償還金及び還付加算金を増額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。112ページを御覧ください。 款15諸支出金でございますが、500万円を増額するものでございます。項5償還金及び還付加算金につきましては、償還金及び還付加算金を増額するものでございます。 以上で、議案第137号令和2年度相模原市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、117ページを御覧ください。議案第138号令和2年度相模原市麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算第3号につきまして、御説明申し上げます。 第1条の債務負担行為補正につきまして、表によりまして御説明申し上げます。118ページを御覧ください。第1表債務負担行為補正でございますが、土地区画整理事業費(令和2年度設定分)につきましては、事業計画の変更案の作成において必要となる地中障害物調査等を実施するために、債務負担行為の限度額を変更するものでございます。 以上で、議案第138号令和2年度相模原市麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算第3号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 ただいま説明のありました議案のうち、議案第121号について、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項の規定により
教育委員会に意見を求めたところ、お手元に御配付いたしましたとおり回答が参っておりますので御報告申し上げます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第120号外17件は、審議の都合により、議事延期いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、議案第120号外17件は議事延期いたします。
-----------------------------------
△日程19 議案第133号 令和2年度相模原市
一般会計補正予算(第9号)
○
石川将誠議長 日程19議案第133号を議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。財政部長。 〔財政部長登壇〕
◎天野秀亮財政部長 議案第133号令和2年度相模原市
一般会計補正予算第9号につきまして、御説明申し上げます。令和2年度相模原市
一般会計補正予算書及び予算に関する説明書の3ページをお開きください。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ6億1,700万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,969億4,200万円とするものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。20ページを御覧ください。 款55国庫支出金につきましては、6億1,700万円を増額するものでございます。項10国庫補助金につきましては、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。26ページを御覧ください。 款35商工費でございますが、6億1,700万円を増額するものでございます。項5商工費の目10商工振興費につきましては、新型コロナウイルス経済対策事業に要する経費を増額するものでございます。 以上で、議案第133号令和2年度相模原市
一般会計補正予算第9号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石川将誠議長 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 10番田所健太郎議員。
◆10番(田所健太郎議員) 日本共産党の田所健太郎です。ただいま提案されました補正予算の新型コロナウイルス経済対策事業のうち、住宅や店舗の改修助成事業について、お伺いいたします。
新型コロナウイルス感染症が広く経済にも影響を及ぼしていることを受け、10月1日に地域経済対策課が新たに設置され、今回、地域経済対策事業が提案されたことを評価しています。 そして私たちの会派では、
新型コロナウイルス感染症の影響で市内建設業者が厳しい状況になっていることから、地域経済の活性化、市内業者の仕事おこし、地域経済循環のために、6月と9月の定例会議の代表質問、そして市長に提出した要望書の中で、平成23年度、24年度に緊急経済対策として実施した住宅リフォーム助成制度の再度実施を繰り返し求めてきました。そういった中で、今回このような提案があったことを評価しています。 以上を踏まえて、今回の事業内容について、幾つかお伺いいたします。 まず、市内の建設事業者の現状についてですが、市としては、どのような現状であると認識しているのか、お伺いいたします。また、今回の制度の提案に当たって、市内の業者であったり、市内の建設業者の組合など、各種団体に聞き取りなどを行っているのか、伺います。 次に、今回の事業の予算額をお伺いするとともに、その予算額のうち、助成分は幾らになるのか伺います。また、制度の内容について、助成金額や助成対象の住宅や店舗、対象期間、申請の流れなど、内容についてもお伺いいたします。 次に、対象工事についてですが、令和2年度12月補正予算の概要を見ますと、
新型コロナウイルス感染症の影響により受注機会が減少している建設事業者の活性化と感染拡大防止のため、新しい生活様式に対応した住宅や店舗の改修を実施した市民に対し費用の一部を助成するものと示されています。対象工事について、新しい生活様式に対応した住宅や店舗の改修とありますけれども、新しい生活様式に対応した店舗の改修については、例えば今、手動ドアのお店が非接触で入れるように自動ドアに変えるとか、手洗い場を自動水栓に変えるとか、飲食店でいえば大きな広間を個室に変えるとか、換気扇を増やすとか、あと、事業所で言えば、実際にあるんですけれども、窓を開けて仕事をしていたら、虫が入ってきて大変だということで、例えば網戸がつけられるようなサッシに変えるとか、こういった事例は想像しやすいんですけれども、新しい生活様式に対応した住宅の改修という点が、少しイメージがつかない、つきにくいのかなと思っています。 平成23年度に実施した住宅リフォーム助成制度については、浴室やキッチン、洗面室、トイレのリフォーム、給湯設備工事、ガス設備工事、屋根のふき替えなど、工事の分野が多岐にわたっていて、業者にも喜ばれたものでした。 今回、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することから、新しい生活様式に対応したという、このかぎ括弧の部分かなと思うんですけれども、できるだけ工事を限定せず、市内業者への仕事おこしがコロナの影響を受けた業者を応援する、これがコロナ対策であるという観点から事業を行うべきと考えますが、対象工事をどのようにお考えなのか、お伺いします。できましたら、市民の方もイメージがつきやすい事例を御紹介いただけたらなと思います。 以上、1問目といたします。
○
石川将誠議長 環境経済局長。
◎鈴木由美子
環境経済局長 初めに、建設事業者の現状につきましては、相模原商工会議所による本年7月から9月までの景気観測調査の結果によりますと、小売業の大半や飲食業、サービス業では、地元消費を中心に需要回復の兆しが見えてきておりますが、建設業では、いまだ回復が見られていない状況でございます。 次に、今回の提案に当たっての事業者等への対応についてでございますが、あらかじめ、事業者及び住宅メーカー等に対する聞き取りを行ったところでございます。 次に、本事業の予算についてでございますが、3,425万円のうち、市民等への助成額といたしましては、3,000万円を計上しております。 次に、本事業の内容につきましては、市内の施工事業者による5万円以上の工事に対しまして、発注した事業者や市民へ2万5,000円を定額で助成するものでございます。事業の実施期間は12月中旬から2月下旬頃までを予定しておりまして、申請につきましては、利用者にとって、できる限り負担のない方法を検討してまいります。 次に、具体的な対象工事につきましては、今後、制度の詳細を検討していく中で決定してまいりたいと考えております。また、募集を開始する際には、対象工事の事例を具体的に挙げるなど、分かりやすくお示ししてまいります。 以上でございます。
○
石川将誠議長 田所議員。
◆10番(田所健太郎議員) 今、建設業ではいまだ回復が見られない状況だというお答えがありました。私も幾つか声を聞いておりますけれども、例えば、市内の塗装工事業の方では、新型コロナが理由で、5月に60万円程度の工事、7月に100万円程度の工事が、工事直前でキャンセルになった。3週間程度、仕事が一切なくなった。それ以降、いつもは毎月二、三件は見積りが来ているんだけれども、月に1度もないこともある。新型コロナの感染が怖い、外壁の塗装を今やり直さなくても生活に影響はない、こんな理由がお客さんからあったということで、毎年、年末は忙しく仕事をしているけれども、今年は年末の仕事がないという声がありました。また、住宅の一般工事を行っている業者では、内装工事、内壁の貼り替え、水回り、風呂のリフォームなど、室内の工事の受注が大幅に減っているという声がありました。 こういった状況からも、市民が使いやすい、使ってみたい、工事を今やろうと思う制度にすること。あと、業者にとっても、工事するなら今ですよと、営業で使えるような、声かけができるような制度にして、地元で仕事おこしをしていくことが大事なのかなと思っています。 その上で何点かお伺いしたいと思いますが、まず、助成金額について、5万円以上の工事で2万5,000円を定額で助成するということですが、以前の住宅リフォーム助成制度では、10万円以上の工事で5万円の助成でした。住宅や店舗の改修で5万円以上の工事で2万5,000円助成というのは、工事の規模的には小さいのではないかなと感じますが、この点どのようにお考えなのか伺います。 次に、予算額についてですけれども、予算は3,425万円で、うち約3,000万円が市民等への助成分だというお答えでしたけれども、3,000万円で2万5,000円助成というと、単純計算で1,200件となります。10万円以上の工事で5万円助成だった住宅リフォーム助成制度では、平成23年度は591件に2,955万円の交付、平成24年度は594件2,970万円交付という実績だったと思います。今回、この予算額、工事件数について、どのように検討、想定されたのか、お伺いします。あわせて、以前の住宅リフォーム助成制度では、助成は、同一の住宅については1回限りという決まりがありましたけれども、今回はどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 助成金額についてですけれども、仕事おこしをさらに進めるために、例えば、対象を5万円以上の工事とした上で、5万円以上の工事は2万5,000円助成、10万円以上の工事の場合は5万円助成といった形にして、小さな工事から大きな工事まで対応することはできないのか、お伺いいたします。 次に、対象期間についてですが、これから市民や事業者に周知し、工事を行っていくとなると、12月中旬から2月下旬頃までというお答えがありましたけれども、今から工事に取りかかろうというと、例えば複数の業者に見積りを取ったりしていると、実際に工事が開始できるのは年明け、そして年末年始を挟みますので、下手すると1月中旬以降、下旬になってしまうのではないかなと思っています。また、飲食店では、例年でいえば年末年始というのは繁忙期でありますので、その期間を避けて工事をするとなると、実際に工事ができる期間が限られてくるのかなと思います。場合によっては、工事すると決まっても、材料が確保できなくて、工事が期間内にできない、終わらない可能性もあり、対象期間があまりにも短いことを危惧しています。例えば、工事開始時に、着手金、頭金として5万円以上を業者に支払っていて、期間内に工事が開始されていることが確認できれば、期間内に工事が完了していなくても助成の対象にするなど、柔軟な対応ができないのか、お伺いしたいと思います。 あと、対象工事についてですけれども、市内業者の声を聞きますと、やはり、新しい生活様式に対応した住宅の工事、住宅の改修というもののイメージがつかないということでした。市民の方が工事をして、市に申請したら、これは新しい生活様式には対応していませんと、それで対象外になるということはあってはならないと思うんです。私自身は、先ほど申し上げたとおり、あまり工事は限定すべきではないと思っているんですけれども、その一方で、市民や業者に対しては、やはり、対象工事を分かりやすく示していく必要があると思いますが、この点、見解をお伺いして2問目といたします。
○
石川将誠議長 環境経済局長。
◎鈴木由美子
環境経済局長 初めに、工事の規模につきましては、本事業は限られた期間で実施いたしますことから、比較的小規模な工事を対象としたものでございまして、市内施工業者へのより多くの受注機会を創出してまいりたいと考えております。 次に、予算額につきましては、過去に実施した住宅リフォーム助成事業の実績を参考にいたしまして、今回の工事の対象や規模を考慮し、設定したものでございます。 次に、助成回数についてでございますが、本事業では、1工事につき、同一住宅であっても1回の申請を想定しておりますが、1工事の領収書を分割して、複数回の申請を行うなど、不適切な利用につながらないよう、対策を講じる必要があるものと考えております。 次に、助成金額につきましては、短期間での申請及び審査がスムーズに行えるよう、定額の助成を行うとしたものでございます。 次に、対象期間につきましては、本事業は、国の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用したものでありまして、年度内の予算執行が求められておりますことから、事業期間内の工事の完了を要件としております。 次に、事業の周知に当たりましては、先ほども申し上げましたが、対象工事の一覧などを作成いたしまして、事業者や市民の皆様に、具体的に分かりやすくお示ししてまいります。 以上でございます。
○
石川将誠議長 田所議員。
◆10番(田所健太郎議員) 3問目ですけれども、国の交付金の関係で年度内の予算執行が求められるということで、そうすると、2月下旬までに工事を終わらせて、市に申請をして、3月末までに市民等へ助成するような形になる。やはり2月末までには工事を終わらせなければいけないとなると、期間が短い中で、どれだけ広げられるか。私たちが繰り返し求めてきている中では、やはり業者が年をしっかり越せるように、もっと早期に事業展開して欲しかったなと思っているわけですけれども、これから周知をやっていくというお答えがありました。先ほど、今後、さらに詳細に制度設計していくというお答えがありましたけれども、市民が使いやすい、使われやすい、よりよい制度にする、そのためには、市内の事業者の生の声、団体の皆さんの声が制度をよりよくしていくために必要になると思いますけれども、この点、これからどのように取り組んでいくのかお伺いいたしまして、質問を終わります。
○
石川将誠議長 環境経済局長。
◎鈴木由美子
環境経済局長 この事業の実施に当たりましては、市内の施工業者の組合や商工団体などにPRを行うなど、広く周知に努めてまいりますとともに、市内事業者、建設事業者等への聞き取りにつきましては、今後、制度の詳細を検討していく中で、必要に応じて行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。
○
石川将誠議長 他に質疑はありませんか。 23番五十嵐千代議員。
◆23番(五十嵐千代議員) 颯爽の会の五十嵐千代です。1問目、5点伺います。 国の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業として、スマートフォン決済によるポイント還元を行うということについて、交付金の狙いとするところと、本事業の目的及び効果をどのように捉えているのか伺います。 ポイント還元事業については、スマートフォン決済によるデメリットとして、スマートフォンを利用しない市民は取り残されることとなりますが、そうした人たちへの対策をどのように考えているのか伺います。他市の同種の事業は、当初予測の経済効果に対して、どの程度の達成率となっているのか。また、それらの実績と比較して、本市が予測する経済効果は得られるのか伺います。 次に、(仮称)コロナに強い店づくり家づくり支援事業についてです。予算額がかなり少なく抑えられてしまった印象がありますが、この事業により得られる経済効果は、事業者にどのような効果を及ぼすことを期待しているのか伺います。 1問目の最後に、これまでに交付金事業の経済対策で実施した商店街などへの支援事業、39キャッシュバックキャンペーン事業を通じて、市内事業者支援や消費喚起等で、現時点でできているところと課題をどのように考えているのか伺います。
○
石川将誠議長 環境経済局長。
◎鈴木由美子
環境経済局長 初めに、ポイント還元事業につきまして、これは39キャッシュバックキャンペーンに引き続きます
消費喚起策として実施いたすもので、非接触型の決済システムであるスマートフォン決済を活用することによりまして、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、さらなる市内経済の活性化につなげるものでございます。また、スマートフォン決済を利用できない方に対しましては、まず、スマートフォンを御利用でない方はポイント還元を受けることができませんが、今回の機会に、多くの皆様がキャッシュレス決済に関心をお持ちいただいて、本事業を御利用いただけるように、広くPRしてまいりたいと考えております。 次に、ポイント還元事業を実施することによります経済効果についてでございますが、本市では今回、約22億円を見込んでおります。他市における事業効果につきましては、現在、各市において検証を行っている状況でございまして、比較を行うことは困難でございますが、経済効果を高めるには、より多くの方に御利用いただくことが重要でありますことから、決済事業者と連携いたしまして、参加事業者への支援に努めるとともに、利用促進のための効果的なPRを行ってまいりたいと考えております。 (仮称)コロナに強い店づくり家づくり支援事業、これは限られた期間で工事を行うというところでございますけれども、このほど実施いたしました39キャッシュバックキャンペーンでは、1,700以上の事業者に御参加いただきまして、9万人を超える市民の方に、市内の小売店舗等での消費に御協力をいただいたところでございます。こうした本市独自の経済対策によりまして、中小事業者の経営支援や地域の消費喚起に一定の成果があったものと考えておりますが、
新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中では、今後とも、息の長い対策が必要であると認識しております。 以上でございます。
○
石川将誠議長 五十嵐議員。
◆23番(五十嵐千代議員) 交付金の狙いとするところからも、多くの事業者が参加し、サービス利用者が多様な世代となることで、事業効果も達成されるものと考えます。そのために、決済事業者に頼るばかりではなく、市として、どのように周知、また、普及を進めていくのか伺います。 次に、先行して行った39キャッシュバックキャンペーンでは、地元の事業者を知ってもらうよい機会になったという声が多く聞かれた反面、同じ商店街や隣り合わせの事業者でありながら、市外在住の方が経営する店舗など、参加できない事業者も存在いたしました。このような事業者に対して、今回の事業への参加はどのように求めていくのか伺います。 また、仮に複数の決済事業者が参加した際には、それぞれポイントバックとなることが想定されます。その一方で、決済事業者から市へ請求がなされるまでには一定の時間を要することとなり、そのことから予算額に到達する時期の見極めは難しいのではないかと考えますが、ポイントバックの額が予算超過となる想定や対応について、どのように考えているのか伺います。
○
石川将誠議長 環境経済局長。
◎鈴木由美子
環境経済局長 初めに、本市の事業周知の取組といたしましては、市の広報紙やホームページ、SNS、タウン誌など、多様な媒体を活用いたしまして、周知を図ってまいりたいと考えております。また、事業を実施いたします決済事業者とも連携いたしまして、市自らも市民や事業者に対する説明会の実施などについて、調整を進めてまいりたいと考えております。 次に、商店街や商工団体等を通して事業周知を図るとともに、現状でスマートフォン決済を利用していない店舗等に対しましても、個別に訪問して事業を説明するなど、丁寧に、また、積極的に導入促進を進めてまいりたいと考えております。 予算の関係でございますが、事業実施に当たりまして予算額が超過しないよう、今後、決済事業者を決定していく中で、あらかじめ実施期間や上限額等の調整を進めてまいります。 以上でございます。
○
石川将誠議長 五十嵐議員。
◆23番(五十嵐千代議員) 今回の2つの経済対策に関しては、いずれも新しい生活様式を見据えたものです。このうちポイントバックに関しては、事業者も利用者も誰もが戸惑いなく利用できるようにするために、決済事業者に周知啓発、呼びかけなどを任せるばかりではなく、市としても、当事者として積極的に関与していく姿勢が求められます。また、39キャッシュバックキャンペーンで1,700を超える市内事業者の参加を得ており、こうした事業者皆さんが何を期待するのかについて、今後ともしっかりと受け止めていただきたいと思います。 (仮称)コロナに強い店づくり家づくり支援事業に関しては、市内の小規模事業者の皆さんが地域住民の皆さんとつながりを持つ、よい機会にもなります。そのためには、申請時の手続を簡素で分かりやすいものにすることで制度利用が促進されるよう、配慮することが求められると考えます。 また、これは質問ですけれども、偏りなく、様々な市内の施工業者とリフォームニーズとのマッチングが効果的に果たされる必要があると考えますが、現状認識と創意工夫、取組として考えていることがあれば、お伺いします。
新型コロナウイルス感染症は、今後も様々な場面に影響を及ぼすことが想定されます。今回の2つの事業についても、事業の開始までの間、さらに効果的なものとなるよう、制度設計を進めていただきたいと思います。 質問は以上です。
○
石川将誠議長 環境経済局長。
◎鈴木由美子
環境経済局長 今回の事業に関しましては、大規模なニーズ調査は実施しておりませんけれども、本事業を実施することによりまして、新しい生活様式の定着に向けた契機として、店舗や家庭内での感染予防につなげていきたいと考えております。 また、個人事業主とリフォーム会社のニーズのマッチングにつきましては、直接的な対応は難しいと考えておりますけれども、仮に大手事業者に対する発注であったといたしましても、結果として、個人事業主にも仕事が回ることになり、業界全体を活性化することにつながるものではないかと考えております。 以上でございます。
○
石川将誠議長 他に質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第133号は、環境経済委員会に付託いたします。 休憩いたします。 午前10時56分 休憩
----------------------------------- 午後1時20分 開議
○
石川将誠議長 再開いたします。
-----------------------------------
△日程20 議案第133号 令和2年度相模原市
一般会計補正予算(第9
号-環境経済委員会審査報告)
○
石川将誠議長 日程20議案第133号を議題といたします。 本件に関する環境経済委員会委員長の報告は、お手元に御配付いたしました委員会審査報告書のとおりであります。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 ただいま議題となっております議案第133号令和2年度相模原市
一般会計補正予算は、委員長報告は可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成する者あり〕
○
石川将誠議長 賛成総員。 よって、議案第133号は原案のとおり可決されました。--
-----------------------------------
△日程21 相模原市
選挙管理委員の選挙(沼倉孝太、岸浪孝志、小倉増三、佐藤信夫)
○
石川将誠議長 日程21相模原市
選挙管理委員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 お手元に御配付いたしました名簿に記載のとおり、相模原市
選挙管理委員に、沼倉孝太氏、岸浪孝志氏、小倉増三氏、佐藤信夫氏を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名した沼倉孝太氏、岸浪孝志氏、小倉増三氏、佐藤信夫氏を相模原市
選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました4名の方が相模原市
選挙管理委員に当選されました。
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△日程22 相模原市
選挙管理委員補充員の選挙(湯山 洋、石黒雄彦、菅原康行、角田憲司)
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石川将誠議長 日程22相模原市
選挙管理委員補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 お手元に御配付いたしました名簿に記載のとおり、相模原市
選挙管理委員補充員に、湯山洋氏、石黒雄彦氏、菅原康行氏、角田憲司氏を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名した湯山洋氏、石黒雄彦氏、菅原康行氏、角田憲司氏を相模原市
選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました4名の方が相模原市
選挙管理委員補充員に当選されました。 なお、補充員については、補充順位を定めることになっておりますので、議長において補充順位を指定することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、議長において指定することに決しました。 1番湯山洋氏、2番石黒雄彦氏、3番菅原康行氏、4番角田憲司氏、以上のとおり指定いたします。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、補充順位は1番湯山洋氏、2番石黒雄彦氏、3番菅原康行氏、4番角田憲司氏、以上のとおり決しました。
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石川将誠議長 次に、お手元に御配付いたしました令和2年度相模原市
教育委員会点検・評価結果報告書について、御質疑、御意見がありましたら、お願いいたします。(「進行」と呼ぶ者あり) ありませんので、これをもって本件を終わります。
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石川将誠議長 お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第58条の規定により、お手元に御配付いたしました議員派遣についてに記載のとおり派遣することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石川将誠議長 御異議ありませんので、そのように決しました。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、本日はこれをもって延会することに決しました。 次回の本会議は、11月27日午前9時30分より開くことにいたします。 本日はこれをもって延会いたします。 午後1時30分 延会...