平成30年 3月定例会議 平成30年
相模原市議会定例会3月
定例会議会議録 第1号 平成30年2月20日
-----------------------------------議事日程 日程1 平成30年度
市長施政方針演説 日程2 議案第1号 平成30年度相模原市
一般会計予算 日程3 議案第2号 平成30年度相模原市
国民健康保険事業特別会計予算 日程4 議案第3号 平成30年度相模原市
介護保険事業特別会計予算 日程5 議案第4号 平成30年度相模原市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 日程6 議案第5号 平成30年度相模原市
後期高齢者医療事業特別会計予算 日程7 議案第6号 平成30年度相模原市
自動車駐車場事業特別会計予算 日程8 議案第7号 平成30年度相模原市麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算 日程9 議案第8号 平成30年度相模原市
簡易水道事業特別会計予算 日程10 議案第9号 平成30年度相模原市
公共用地先行取得事業特別会計予算 日程11 議案第10号 平成30年度相模原市財産区
特別会計予算 日程12 議案第11号 平成30年度相模原市
公債管理特別会計予算 日程13 議案第12号 平成30年度相模原市
下水道事業会計予算 日程14 議案第13号 相模原市
個人情報保護条例及び相模原市
情報公開条例の一部を改正する条例について 日程15 議案第14号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程16 議案第15号 相模原市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 日程17 議案第16号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について 日程18 議案第17号
相模原市立市民・
大学交流センター条例の一部を改正する条例について 日程19 議案第18号 相模原市
医療費助成条例の一部を改正する条例について 日程20 議案第19号 相模原市
後期高齢者医療に関する条例及び相模原市
医療費助成条例の一部を改正する条例について 日程21 議案第20号
相模原市立障害者支援センター条例の一部を改正する条例について 日程22 議案第21号 相模原市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 日程23 議案第22号 相模原市
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 日程24 議案第23号 相模原市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例について 日程25 議案第24号 相模原市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 日程26 議案第25号 相模原市
介護保険条例の一部を改正する条例について 日程27 議案第26号 相模原市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程28 議案第27号 相模原市
医療法施行条例の一部を改正する条例について 日程29 議案第28号 相模原市
指定難病審査会条例について 日程30 議案第29号 難病の患者に対する医療等に関する法律の一部の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について 日程31 議案第30号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 日程32 議案第31号 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改正する条例について 日程33 議案第32号 相模原市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例について 日程34 議案第33号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 日程35 議案第34号 相模原市
簡易水道条例の一部を改正する条例について 日程36 議案第35号
相模原市立公民館条例の一部を改正する条例について 日程37 議案第36号
相模原市議会議員及び相模原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について 日程38 議案第37号
包括外部監査契約の締結について 日程39 議案第38号 市道の認定について 日程40 議案第40号 平成29年度相模原市
一般会計補正予算(第7号) 日程41 議案第41号 平成29年度相模原市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程42 議案第42号 平成29年度相模原市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程43 議案第43号 平成29年度相模原市麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 日程44 議案第44号 平成29年度相模原市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程45 議案第45号 平成29年度相模原市
公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号) 日程46 議案第46号 平成29年度相模原市
公債管理特別会計補正予算(第1号) 日程47 議案第47号 相模原市
屋外広告物条例の一部を改正する条例について 日程48 議案第39号 平成29年度相模原市
一般会計補正予算(第6号)
-----------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ
-----------------------------------出席議員(44名) 1番 羽生田 学 2番 竹腰早苗 3番 田所健太郎 4番 石川 達 5番 南波秀樹 6番 宮崎雄一郎 7番 渡部俊明 8番 山口美津夫 9番 大槻和弘 10番 鈴木晃地 11番 長谷川くみ子 12番 山下伸一郎 13番 松永千賀子 14番 小田貴久 15番 臼井貴彦 16番 後田博美 17番 小野 弘 18番 石川将誠 19番 古内 明 20番 寺田弘子 21番 長友義樹 22番 野元好美 23番 五十嵐千代 24番 桜井はるな 25番 関根雅吾郎 26番 鈴木秀成 27番 西家克己 28番 久保田浩孝 29番 大崎秀治 30番 小野沢耕一 31番 阿部善博 32番 中村昌治 33番 須田 毅 34番 森 繁之 35番 栗原 大 36番 岸浪孝志 37番 大沢洋子 38番 江成直士 39番 金子豊貴男 40番 栄 裕明 41番 加藤明徳 43番 米山定克 44番 沼倉孝太 47番
山岸一雄-----------------------------------欠席議員(1名) 45番 稲垣
稔-----------------------------------説明のため出席した者 市長 加山俊夫 副市長 梅沢道雄 副市長 古賀浩史 副市長 湯山 洋 総務局長 隠田展一 企画財政局長 和光 亨 危機管理局長兼危機管理監 谷 圭介 市民局長 齋藤憲司
健康福祉局長 熊坂 誠 こども・若者未来局長 鈴木英之
環境経済局長 大貫雅巳 都市建設局長 小川博之 消防局長 佐藤政美 総務部長 岡 正彦 渉外部長 高野好造 企画部長 小林輝明 財務部長 渡邊義博 税務部長 古井隆一 市民局次長 樋口一美 福祉部長 小林和明
保険高齢部長 内田雅美 保健所長 鈴木仁一 こども・
若者未来局次長 菅谷貴子 経済部長 中島伸幸
環境共生部長 石井光行 資源循環部長 藤田雅之
まちづくり計画部長 荻野 隆
広域交流拠点推進部長 井熊直人
まちづくり事業部長 永瀬 正 道路部長 佐久間和彦 下水道部長 河西龍二 総務法制課長 河崎利之 教育長 野村謙一 教育局長 笹野章央
教育環境部長 渡邉志寿代
学校教育部長 奥村 仁 生涯学習部長 長谷川 伸
市選挙管理委員会事務局長 井上
誠-----------------------------------事務局職員出席者 議会局長 石井賢之 次長兼政策調査課長 長田 尚 議会総務課長 若林和彦 議事課長 高橋恵美子 速記者 石阪恵美子 (
大和速記情報センター)----------------------------------- 午前9時30分 開議
○
沼倉孝太議長 ただいまから平成30年
相模原市議会定例会3月定例会議を開きます。 ただいまの出席議員は44名で定足数に達しております。 本日、稲垣稔議員より欠席の旨通告がありますので御報告申し上げます。 今定例会議の
会議録署名議員を議長より御指名申し上げます。19番古内明議員、23番
五十嵐千代議員を御指名申し上げます。 今定例会議の会議期間は、本日より3月23日までの32日間といたします。 本日の議事日程は、お手元に御配付いたしました日程表のとおりであります。 これより日程に入ります。
-----------------------------------
△日程1 平成30年度
市長施政方針演説
○
沼倉孝太議長 日程1平成30年度
市長施政方針演説に入ります。 市長。 〔市長登壇〕
◎加山俊夫市長 おはようございます。本日ここに、平成30年度の予算案及び諸議案を提出するに当たり、市政運営に対する私の基本的な考え方について申し述べる機会を賜り、厚く御礼を申し上げます。 我が国の経済は緩やかに回復しておりますが、変動が著しい国際情勢や海外経済にも注視する必要がございます。また、人口減少や少子高齢化の進行が見込まれる中、国においては、子供から高齢者までを対象とする全世代型の社会保障制度の確立や、地域の活性化と人口減少抑制を目指す地方創生、誰もが生きがいを感じ、その能力を思う存分発揮することができる一億総活躍社会の実現などに取り組み、持続的な経済成長や、誰もが安心できる社会基盤の構築を目指すこととしております。 本市といたしましても、国際情勢や国の動きを的確に捉えながら、誰もが将来に夢や希望を持ち、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、新・相模原市
総合計画基本計画の最終年度に向けて施策を着実に推進するとともに、
次期総合計画の策定に向けた取り組みを進め、将来を見据えた市政を展開する必要がございます。 そこで、平成30年度の市政運営に当たっての重要な視点として、次の3点を申し上げたいと存じます。 1点目は、誰もが共に理解し、支え合うまちづくりでございます。 誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現のためには、年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、全ての市民がお互いの人権を尊重し、個性や価値観を理解し、支え合うことが重要でございます。こうした考えのもと、子育て支援、福祉、人権等の諸施策を初め、住民同士のつながりをより深め、地域における支え合いの輪を広げる取り組みを進め、市民一人一人がそれぞれの個性や能力を生かし、夢と希望を持ってともに暮らすことができる地域社会の実現を目指してまいります。 2点目は、夢と希望があふれるまちづくりでございます。 本市の未来を担う子供たちが、その生まれた環境に左右されることなく、夢と希望を持ちながら生き生きと成長し、活躍できる社会を実現することが大変重要でございます。こうした考えのもと、子供の貧困対策、
ひとり親家庭等への支援、学力保障の取り組みなどを総合的に推進し、全ての子供たちが将来へ夢と希望を持ち、健やかに成長できるための環境づくりを進めてまいります。 3点目は、将来にわたり、活力と魅力に満ちたまちづくりでございます。 人口減少や少子高齢化の進行が見込まれる中、医療や介護等の社会保障に係る経費の増大が見込まれ、引き続き、厳しい財政状況が続くものと考えられます。こうした状況におきましても、本市が将来にわたり活力と魅力に満ちたまちであり続けるために、まち・ひと・し
ごと創生総合戦略に基づく少子化対策や、雇用促進、中山間地域対策など、出生率の向上や転出抑制、転入増加につながる施策を進めてまいります。 また、
リニア中央新幹線駅が設置される橋本駅周辺地区と
相模総合補給廠の一部返還地等の早期利用や小田急多摩線の延伸に取り組む相模原駅周辺地区を一体とした広域交流拠点の形成など、本市の資質やポテンシャルを最大限に生かす取り組みを着実に進め、財政基盤の強化や都市力の向上を図り、本市が将来にわたり人や企業に選ばれる都市となるよう取り組んでまいります。 続きまして、平成30年度の重点的な取り組みについて申し上げます。 本年度は、輝かしい未来へ向けて夢と希望が広がるまちをめざしてをテーマといたしまして、総合計画に掲げております、誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市、学びあい人と地域をはぐくむ教育・文化都市、やすらぎと潤いがあふれる
環境共生都市、活力にあふれ多様な交流が生まれる
広域交流拠点都市、市民とともに創る自立分権都市の5つの基本目標の実現に向け、市政運営に取り組んでまいります。 初めに、誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市の実現に向けた取り組みについてでございます。 子育て支援の充実につきましては、児童クラブや保育所等の待機児童対策といたしまして、引き続き、定員拡大を図るとともに、保育人材の確保に向けた就職支援などを行うほか、保育の質の向上にも取り組んでまいります。また、通院に係る
小児医療費助成の対象を中学校3年生まで拡大するほか、新たに
新生児聴覚検査の公費負担を実施し、聴覚障害の早期発見に努めてまいります。 子供の貧困対策につきましては、子供の居場所づくりといたしまして、地域において無料学習塾やこども食堂などを運営する各団体が活動しやすい環境づくりを進めるほか、
ひとり親家庭等の自立に向け、
家庭学習支援や
日常生活支援などの充実を図ってまいります。また、新たに創設した給付型奨学金による高等学校等への修学の支援を本年度に設置した子ども・若者未来基金を活用して実施するほか、要保護及び準要保護児童生徒に対し、入学時に必要となる学用品費の事前支給を行ってまいります。 障害の有無にかかわらず、誰もが安全で安心して暮らせる共生社会の実現につきましては、共にささえあい生きる社会さがみはら
障害者プランに基づき、障害等に関する理解の促進や重度障害者の地域生活の支援、
障害福祉サービスに携わる人材の確保、定着、育成に取り組んでまいります。また、身近な地域で誰もが
障害者スポーツに親しむことができるよう、2020年
東京パラリンピックで行われる競技を初めとしたスポーツの体験事業などを実施してまいります。 心の健康づくりの推進につきましては、第2次相模原市
自殺総合対策の推進のための行動計画に基づき、国、県及び市と関係団体や市民が一丸となった総合的な自殺対策の取り組みを行うほか、ひきこもり
支援ステーションを設置し、個々の状況に合ったきめ細かな支援を行ってまいります。また、精神障害者の福祉の向上を図るため、措置入院者の退院後の支援の充実を図ってまいります。 高齢者福祉の充実につきましては、第7期相模原市
高齢者保健福祉計画に基づく高齢者の自立支援や介護予防、重度化防止、在宅医療と介護の連携強化、認知症施策などを推進し、
地域包括ケアシステムの構築を図ってまいります。また、
介護サービス基盤の充実に向け、人材の確保、定着、育成に取り組むとともに、地域密着型の
特別養護老人ホームなどの施設整備を計画的に促進してまいります。 生活困窮者や
生活保護受給者の自立支援につきましては、就労支援の充実を図るとともに、引き続き、社会参加への支援などに取り組んでまいります。 医療体制の充実につきましては、総合診療医の育成、確保のため、引き続き、修学資金の貸し付けや寄附講座を実施するほか、難病に係る医療費の支給等に関する権限が神奈川県から移譲されることを受け、難病に係る支援の充実を図ってまいります。 保健衛生体制の充実につきましては、
保健医療計画に基づき、
健康づくり活動の普及促進を図るとともに、生活習慣病の発症及び重症化の予防などの取り組みを進めるほか、相模原市歯科医師会が新たに行う要
介護高齢者等に対する
歯科診療事業を支援してまいります。 防災力の向上につきましては、これまでの災害における教訓等を踏まえ、災害時に迅速かつ円滑な対応が行えるよう、引き続き、
地域防災計画を初めとする各種計画の改定を行うとともに、
土砂災害警戒区域等に指定されている地区における避難訓練や
土砂災害ハザードマップを活用した防災講習、
総合防災訓練を初めとした各種訓練の実施など、市民の生命を守るための取り組みを進めてまいります。 消防、救急体制の充実につきましては、山林火災や山岳救助、水難救助など、
津久井地域特有の災害等に迅速に対応できるよう、津久井消防署の移転整備に向けた取り組みを進めてまいります。 安全で災害に強い都市基盤の整備につきましては、道路や橋梁等の長寿命化を図るため、引き続き、定期的な点検及び修繕工事を進めてまいります。また、大雨や地震発生時の被害軽減のため、雨水幹線の整備や
公共下水道管渠の耐震化などを行ってまいります。 生活の安全、安心対策につきましては、自転車及び高齢者が関係する交通事故の割合が高いことや、相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の制定を踏まえ、自転車保険への加入や
ヘルメット着用の促進に向けた取り組みを進めるほか、交通安全教室や高齢者向けの講習会を実施してまいります。また、
空家等対策計画に基づき、空き家等の適正管理の促進や中古住宅の流通促進などを行うほか、消費者被害の未然防止や自立した消費者の育成のため、
消費生活総合センターにおける相談、啓発機能の強化などに取り組んでまいります。さらに、今後の火葬需要に対応するため、引き続き、新たな火葬場の整備に向けた取り組みを進めてまいります。 次に、学びあい人と地域をはぐくむ教育・文化都市の実現に向けた取り組みについてでございます。 学校教育の充実につきましては、子供たちが生きる力を身につけることができるよう、学習支援員の配置や放課後の補習学習の実施など、確かな学力の育成に向けた取り組みを進めるほか、学習指導要領の改訂による小学校の外国語教育の充実に対応するため、
外国人英語指導助手を増員するとともに、新たに
英語教育アドバイザーを配置してまいります。また、教育的支援が必要な児童生徒へのきめ細かな対応を図るため、スクールソーシャルワーカーを増員するとともに、奨学金制度を活用する生徒が安心して学業に励めるよう、相談支援を行ってまいります。さらに、
校務支援システムを小学校にも導入し、指導と評価の一体化や校務の効率化を図るとともに、校内における情報の一元化により、児童へのきめ細かな対応を図ってまいります。 教育環境の整備につきましては、児童生徒が安全で安心して快適な学校生活を送ることができるよう、引き続き、校舎やトイレ、屋内運動場の改修、空調設備の整備や、学校施設の
長寿命化計画の策定に取り組むととともに、中学校給食の喫食率の向上に向けた取り組みを進めてまいります。 生涯学習の振興につきましては、平成30年度中の供用開始に向けて、麻溝公民館の移転整備及び清新公民館の大規模改修を進め、施設や設備の更新などにより、地域の拠点としての公民館機能のさらなる充実を図ってまいります。 スポーツの振興につきましては、
ホームタウンチームとの連携やチームへの支援を強化し、市民の一体感や誇りを醸成するほか、
相模原クロスカントリー大会などの
スポーツイベントの充実を図るとともに、本市のスポーツ施設を活用した大規模な競技大会の誘致に努めてまいります。 2020年
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けた取り組みにつきましては、大会に向けた機運のさらなる醸成を図るため、新たに専管組織を設け、ホストタウンとしての
各種交流事業や
自転車ロードレース競技の誘致などの取り組みを進めるほか、
ブラジル選手団及び
カナダボートチームの事前キャンプの受け入れに向けた環境の整備を進めてまいります。 文化の振興につきましては、橋本地区における美術館の整備に向け、民間活力の導入を前提に、検討委員会を設置し具体的な機能などについて検討を進めるほか、引き続き、アートラボはしもとにおいて、市民や大学等との連携による新たなアートに係る実践的な取り組みを進めてまいります。 国際化の推進につきましては、引き続き、友好都市との交流を図るとともに、多文化共生の実現に向けた取り組みを進めてまいります。 人権啓発の推進につきましては、新たな人権課題への対応などを図るため、
人権施策推進指針の改定を行うとともに、シンポジウムや講演会などを開催し、さらなる普及啓発に努めてまいります。
男女共同参画の推進につきましては、男女があらゆる分野に参画し、誰もが個性と能力を十分に発揮できるよう、市民との協働による
男女共同参画のための普及啓発や、女性の就労支援などに取り組んでまいります。 次に、やすらぎと潤いがあふれる
環境共生都市の実現に向けた取り組みについてでございます。
地球温暖化対策につきましては、
水素エネルギーの普及を促進するため、引き続き、
燃料電池自動車の購入費への助成を行うほか、新たに
定置式水素ステーションの整備に対する補助を行ってまいります。また、
再生可能エネルギーの利用促進等を図るため、太陽光発電等の導入による住宅のスマート化や、
中小規模事業者が行う省エネ設備等の導入の取り組みを支援してまいります。
資源循環型社会の形成につきましては、第3次相模原市
一般廃棄物処理基本計画の策定を進めるとともに、北清掃工場の長寿命化に向けた改良工事を計画的に進めてまいります。また、
廃棄物処理施設の設置等に起因する紛争の予防や調整を図るための取り組みを進めてまいります。 自然環境の保全につきましては、生物多様性の保全に関する普及啓発を図るため、市民、団体、事業者、行政等の連携による、さがみはら
生物多様性ネットワークの活動支援や積極的な情報発信を行っていくほか、市民が森林と触れ合う機会を創出するため、仮称相模原市市民の森基本計画に基づき、
活動プログラムの検討などを進めてまいります。 雇用対策につきましては、引き続き、
総合就職支援センターにおいて、就職が困難な方に対する
キャリアカウンセリング等のきめ細かな支援を行うほか、仕事と家庭の両立を支援する取り組みを進めてまいります。 産業基盤の強化につきましては、さがみはら
ロボット導入支援センターを中心として、中小企業への
産業用ロボットの導入を促進するほか、
ロボット専門人材の育成支援などを実施してまいります。また、さがみはら
産業集積促進方策STEP50に基づき、
重点リーディング産業である
ロボット関連産業の企業立地を促進するなど、引き続き、戦略的な企業誘致に取り組むとともに、国際的なビジネス拠点の形成を目指し、業務系企業や外資系企業の誘致策の検討を進めてまいります。 中小企業の支援につきましては、経営の安定化を図り、健全な発展及び振興を促すため、金融機関と協調した融資の実施、産業支援機関と連携した販路開拓等の支援や、新製品の研究開発に対する支援などの取り組みを進めてまいります。 商業の振興につきましては、商業地の魅力向上のために、地域主体で実施される事業の支援を通じて、中心市街地などのにぎわいづくりを促進するほか、買い物が不便な地域におきまして、民間事業者と連携した移動販売事業を進めてまいります。 都市農業の振興につきましては、農業従事者の高齢化や担い手不足に対応するため、新規就農者への支援や法人参入のさらなる促進を図るとともに、地産地消を推進するため、地場農畜産物のブランド化や販売店舗の拡大、学校給食での活用を図ってまいります。また、有害鳥獣による農業被害や生活被害の深刻化を防ぐため、鳥獣被害防止計画の策定を進めてまいります。 観光の振興につきましては、アンテナショップや観光案内所等を通じて、本市を訪れる旅行者にタイムリーな観光情報を発信するほか、外国人観光客の増加を目指し、周辺市町村と連携した広域観光周遊ルートを形成し、PRを進めてまいります。 次に、活力にあふれ多様な交流が生まれる
広域交流拠点都市の実現に向けた取り組みについてでございます。 首都圏南西部の広域交流拠点の形成につきましては、
リニア中央新幹線駅が設置される橋本駅周辺地区におきまして、南口駅前広場の基本設計などを行うほか、土地区画整理事業の事業計画策定に向けた調整を進めてまいります。また、相模原駅周辺地区におきましては、小田急多摩線の延伸を見据え、駅北口における新市街地の形成に向けて導入すべき機能やJR横浜線の連続立体交差化などについて、調査や検討を進めてまいります。 計画的な土地利用の推進につきましては、淵野辺駅南口周辺の文化、交流の拠点づくりと次世代に引き継ぐ活気あるまちづくりに向けた検討を進めてまいります。 相模原インターチェンジ周辺における新たな拠点の形成につきましては、津久井地域の豊かな自然環境や農地を生かし、産業や雇用の創出、地域コミュニティーの維持、活性化などの取り組みを進めてまいります。また、相模原愛川インターチェンジ周辺につきましては、麻溝台・新磯野地区におきまして、産業、みどり、文化、生活等が融合した拠点の形成に取り組むとともに、当麻地区におきましては、立地特性を生かした産業を中心とした拠点の形成を進めてまいります。 交通ネットワークの充実につきましては、引き続き、小田急多摩線の延伸に向けた取り組みを進めるとともに、圏央道インターチェンジへのアクセス道路としての機能を強化するため、県道52号相模原町田及び津久井広域道路の整備に取り組んでまいります。また、市南部地域における交通利便性の向上や環境負荷の軽減などを図るため、新しい交通システム導入基本計画に基づき、幹線快速バスシステムの導入に向けた取り組みを進めてまいります。 基地問題への対応につきましては、市内米軍基地の早期返還及び米軍機の騒音など、基地に起因する諸問題の解決に取り組むとともに、
相模総合補給廠の一部返還地及び共同使用区域について、市民利用の早期実現を図ってまいります。 次に、市民とともに創る自立分権都市の実現に向けた取り組みについてでございます。 市民とともに進めるまちづくりにつきましては、協働に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、第2次相模原市市民協働推進基本計画の策定に向けた取り組みを進めてまいります。また、マイナンバーカードを活用し、地域活動の促進と地域経済の活性化を図るため、市民の地域活動に応じて付与するポイント等を利用して、市内の商店街での買い物やオンライン上で物産が購入できるマイナンバーカード活用事業を進めてまいります。 地域特性を生かしたまちづくりにつきましては、引き続き、区の魅力づくり事業など区ビジョンに基づく施策を推進し、区民主体によるまちづくりを進めてまいります。 シティプロモーションの推進につきましては、人や企業に選ばれる都市の実現に向け、本市の魅力を戦略的かつ効果的に市内外に発信してまいります。 最後に、持続可能な都市経営を実現していくための具体的な取り組みについてでございます。 厳しい財政状況の中、安定的かつ持続的に質の高い行政サービスを提供していくため、第2次さがみはら都市経営指針実行計画に基づき、市民協働や公民連携の推進、徹底した事務事業の精査、効率化、行政サービスの適正化などに取り組んでまいります。 また、公共施設の老朽化による改修、更新に係る費用の増大や少子高齢化の進行による施策の利用形態の変化が見込まれていることから、公共施設マネジメント推進プランに基づき、公共施設の規模やサービスの適正化に向けた取り組みを進めるほか、公共建築物の
長寿命化計画の策定を進めてまいります。 以上、重点的な取り組みについて申し上げました。 続きまして、平成30年度の予算について申し上げます。 予算規模につきましては、一般会計は2,935億円であり、前年度に比べ1.5%増、特別会計は1,883億円であり、前年度に比べ4.9%減、総額は4,818億円であり、前年度に比べ1.1%減となっております。公営企業会計は329億円であり、前年度に比べ16.7%増となっております。 平成30年度予算編成に当たりましては、子供の貧困対策、
ひとり親家庭等への支援、学力保障の取り組みなどにより、子育て、教育環境のより一層の充実に重点を置くとともに、引き続き厳しい財政状況が続くと見込まれる中、新・相模原市総合計画後期実施計画の着実な推進を図るため、あらゆる事務事業を精査しながら財政の硬直化の改善に努め、市民生活の向上や魅力あふれる都市としてのさらなる発展に向けて、予算編成を行ったものでございます。 市民一人一人が抱える課題がますます多様化、複雑化している中、市民の皆様の声を真摯に受けとめ、課題の解決に向けて、市民とともに取り組み、歩んでいく姿勢が行政に求められていると考えております。市民の皆様が将来に夢と希望を持ち、安心して笑顔で暮らすことができる地域社会の実現と、本市の輝かしい発展に向け、全力を尽くしてまいる所存であります。 以上、市政運営に対する私の基本的な考え方を申し上げました。市民の皆様、議員の皆様の市政に対する一層の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。ありがとうございました。
○
沼倉孝太議長 以上で、平成30年度
市長施政方針演説を終わります。
-----------------------------------
△日程2 議案第1号 平成30年度相模原市
一般会計予算
△日程3 議案第2号 平成30年度相模原市
国民健康保険事業特別会計予算
△日程4 議案第3号 平成30年度相模原市
介護保険事業特別会計予算
△日程5 議案第4号 平成30年度相模原市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
△日程6 議案第5号 平成30年度相模原市
後期高齢者医療事業特別会計予算
△日程7 議案第6号 平成30年度相模原市
自動車駐車場事業特別会計予算
△日程8 議案第7号 平成30年度相模原市麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算
△日程9 議案第8号 平成30年度相模原市
簡易水道事業特別会計予算
△日程10 議案第9号 平成30年度相模原市
公共用地先行取得事業特別会計予算
△日程11 議案第10号 平成30年度相模原市財産区
特別会計予算
△日程12 議案第11号 平成30年度相模原市
公債管理特別会計予算
△日程13 議案第12号 平成30年度相模原市
下水道事業会計予算
△日程14 議案第13号 相模原市
個人情報保護条例及び相模原市
情報公開条例の一部を改正する条例について
△日程15 議案第14号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について
△日程16 議案第15号 相模原市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
△日程17 議案第16号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について
△日程18 議案第17号
相模原市立市民・
大学交流センター条例の一部を改正する条例について
△日程19 議案第18号 相模原市
医療費助成条例の一部を改正する条例について
△日程20 議案第19号 相模原市
後期高齢者医療に関する条例及び相模原市
医療費助成条例の一部を改正する条例について
△日程21 議案第20号
相模原市立障害者支援センター条例の一部を改正する条例について
△日程22 議案第21号 相模原市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について
△日程23 議案第22号 相模原市
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について
△日程24 議案第23号 相模原市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例について
△日程25 議案第24号 相模原市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について
△日程26 議案第25号 相模原市
介護保険条例の一部を改正する条例について
△日程27 議案第26号 相模原市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について
△日程28 議案第27号 相模原市
医療法施行条例の一部を改正する条例について
△日程29 議案第28号 相模原市
指定難病審査会条例について
△日程30 議案第29号 難病の患者に対する医療等に関する法律の一部の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について
△日程31 議案第30号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
△日程32 議案第31号 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改正する条例について
△日程33 議案第32号 相模原市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例について
△日程34 議案第33号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について
△日程35 議案第34号 相模原市
簡易水道条例の一部を改正する条例について
△日程36 議案第35号
相模原市立公民館条例の一部を改正する条例について
△日程37 議案第36号
相模原市議会議員及び相模原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について
△日程38 議案第37号
包括外部監査契約の締結について
△日程39 議案第38号 市道の認定について
△日程40 議案第40号 平成29年度相模原市
一般会計補正予算(第7号)
△日程41 議案第41号 平成29年度相模原市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
△日程42 議案第42号 平成29年度相模原市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
△日程43 議案第43号 平成29年度相模原市麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
△日程44 議案第44号 平成29年度相模原市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
△日程45 議案第45号 平成29年度相模原市
公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
△日程46 議案第46号 平成29年度相模原市
公債管理特別会計補正予算(第1号)
△日程47 議案第47号 相模原市
屋外広告物条例の一部を改正する条例について
○
沼倉孝太議長 日程2議案第1号から日程47議案第47号までの46件を一括議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。財務部長。 〔財務部長登壇〕
◎渡邊義博財務部長 ただいま上程になりました議案第1号から議案第12号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第1号平成30年度相模原市
一般会計予算につきまして、御説明申し上げます。予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条でございますが、予算の総額は歳入歳出それぞれ2,935億円とするものでございまして、前年度と比較いたしますと、42億円、1.5%の増となっております。なお、一般会計と特別会計の合計では4,818億60万円となっており、前年度と比較いたしますと、54億3,720万円、1.1%の減となっております。 第2条の継続費から第4条の地方債までにつきましては、表によりまして御説明申し上げます。 第5条は、一時借入金の借り入れの最高額を250億円とするものでございます。 第6条は、同一款内の各項の人件費に不足が生じた場合の流用を規定したものでございます。 次に、8ページをごらんいただきたいと存じます。第2表継続費でございますが、清新公民館大規模改修事業につきまして、事業量、工期等を考慮し、新たに継続費の設定をお願いするものでございます。 次に、9ページをごらんいただきたいと存じます。第3表債務負担行為でございますが、相模原市土地開発公社事業資金融資に対する債務保証ほか6件につきましては、債務負担行為の設定をお願いするものでございます。 次に、10ページをごらんいただきたいと存じます。第4表地方債でございますが、総務債の防災対策整備費から教育債の体育施設整備費までの18の事業資金及び臨時財政対策債を合わせまして、その限度額を288億1,640万円とするものでございます。 次に、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。なお、16ページから21ページに、歳入歳出予算事項別明細書及び性質別経費内訳表を掲げてございますので、御参照いただきたいと存じます。26ページをごらんいただきたいと存じます。 歳入につきまして御説明申し上げます。 款5市税につきましては、1,272億円を計上するものでございます。目5個人市民税につきましては、580億73万円でございまして、前年度と比較いたしますと、130億3,562万円の増額となっております。次に、目10法人市民税につきましては、66億1,652万円でございまして、前年度と比較いたしますと、5億9,948万円の増額となっております。28ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目5固定資産税につきましては、438億7,891万円でございまして、前年度と比較いたしますと、1億293万円の増額となっております。 32ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款10地方譲与税から38ページ下段の款37地方特例交付金までにつきましては、それぞれ関係法令によりまして、国、県から交付されるものでございまして、いずれも前年度実績等を勘案いたしまして計上するものでございます。 款40地方交付税につきましては、122億円を計上するものでございます。 40ページをごらんいただきたいと存じます。上段の款43交通安全対策特別交付金につきましては、2億2,000万円を計上するものでございます。 款46分担金及び負担金につきましては、23億3,557万円を計上するものでございます。 款50使用料及び手数料につきましては、56億27万円を計上するものでございます。 56ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款55国庫支出金につきましては、548億1,309万円を計上するものでございます。 72ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款60県支出金につきましては、157億6,086万円を計上するものでございます。 82ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款65財産収入につきましては、6億1,047万円を計上するものでございます。 84ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款70寄附金につきましては、7,910万円を計上するものでございます。 86ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款75繰入金につきましては、54億9,658万円を計上するものでございます。 92ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款80繰越金につきましては、前年度剰余金として、20億円を計上するものでございます。 款85諸収入につきましては、152億63万円を計上するものでございます。 108ページをごらんいただきたいと存じます。款90市債につきましては、288億1,640万円を計上するものでございます。 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。118ページをごらんいただきたいと存じます。 款5議会費でございますが、9億9,194万円を計上するものでございます。 目5議会費につきましては、説明欄2の議員報酬等経費が主なものでございます。 次に、款10総務費でございますが、254億6,930万円を計上するものでございます。 122ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目30広報費につきましては、説明欄1の広報紙等発行費及び125ページ説明欄3のシティプロモーション推進事業に要する経費が主なものでございます。126ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目55企画費につきましては、説明欄2の総合計画策定経費、3のマイナンバーカード活用事業及び7の2020東京五輪・さがみはらプロジェクト推進事業に要する経費が主なものでございます。128ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目65文化振興費につきましては、説明欄8の美術館整備事業に要する経費が主なものでございます。130ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目70渉外費につきましては、基地対策等に要する経費でございます。132ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目76防災対策費につきましては、説明欄2の防災対策推進事業及び4の防災設備等整備事業に要する経費が主なものでございます。 136ページをごらんいただきたいと存じます。目5市民生活総務費につきましては、説明欄4の自治会活動助成事業に要する経費が主なものでございます。140ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目35防犯交通安全対策費につきましては、143ページ説明欄6の防犯交通安全対策事業及び7の地域防犯活動支援事業に要する経費が主なものでございます。 150ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款15民生費でございますが、1,227億3,578万円を計上するものでございます。 目5社会福祉総務費につきましては、153ページ説明欄7の社会福祉協議会補助金のほか、説明欄22から25までの国民健康保険事業特別会計など4つの特別会計への繰出金が主なものでございます。154ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目12障害者福祉費につきましては、説明欄1の障害児者自立支援給付に要する経費が主なものでございます。158ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目20老人福祉費につきましては、説明欄7の介護人材確保定着育成事業及び21の認知症総合対策事業に要する経費が主なものでございます。 162ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目5児童福祉総務費につきましては、165ページ説明欄17の
小児医療費助成事業、19のファミリー・サポート・センター推進事業及び30の子ども・若者未来基金積立金に要する経費が主なものでございます。目10母子福祉費につきましては、説明欄5の
ひとり親家庭等自立支援事業及び6の
ひとり親家庭等生活向上事業に要する経費が主なものでございます。166ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目15教育保育施設費につきましては、説明欄1の教育・保育施設等給付費に要する経費が主なものでございます。168ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目25児童育成費につきましては、説明欄4の放課後子どもプラン推進事業及び5の放課後児童健全育成事業に要する経費が主なものでございます。目30青少年育成費につきましては、171ページ説明欄11の子ども若者育成支援推進事業に要する経費が主なものでございます。 172ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目10扶助費につきましては、生活保護法に基づく所要の扶助費等を計上するものでございます。 次に、款20衛生費でございますが、239億8,865万円を計上するものでございます。 目5保健衛生総務費につきましては、説明欄8の地域医療事業及び175ページ説明欄11の総合診療医確保対策事業に要する経費が主なものでございます。176ページをごらんいただきたいと存じます。目10成人保健費につきましては、説明欄4の成人健康診査事業に要する経費が主なものでございます。目15母子保健費につきましては、説明欄3の妊婦健康診査事業及び4の乳幼児健康診査事業に要する経費が主なものでございます。178ページをごらんいただきたいと存じます。目20保健予防費につきましては、説明欄7の予防接種事業及び8の難病対策事業に要する経費が主なものでございます。目25精神保健福祉費につきましては、説明欄2の精神障害者医療援護事業に要する経費が主なものでございます。 182ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目5清掃総務費につきましては、説明欄4の
一般廃棄物処理基本計画改定事業及び6の循環型社会普及事業に要する経費が主なものでございます。186ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目20塵芥処理施設建設費につきましては、説明欄3の北清掃工場基幹的設備等改良事業に要する経費が主なものでございます。目5環境保全費につきましては、説明欄7の次世代クリーンエネルギー自動車等普及促進事業に要する経費が主なものでございます。 188ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款25労働費でございますが、6億8,154万円を計上するものでございます。 目5労働諸費につきましては、説明欄2の雇用対策事業に要する経費が主なものでございます。 190ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款30農林水産業費でございますが、7億2,373万円を計上するものでございます。 192ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目15農業振興費につきましては、説明欄4の営農対策事業及び5の農業後継者・担い手確保対策事業に要する経費が主なものでございます。194ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目5林業総務費につきましては、説明欄1の水源の森林づくり事業に要する経費が主なものでございます。 196ページをごらんいただきたいと存じます。款35商工費でございますが、124億753万円を計上するものでございます。 中段の目10商工振興費につきましては、説明欄9の工業集積促進事業及び10の中小企業経営安定対策事業に要する経費が主なものでございます。 200ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款40土木費でございますが、234億4,857万円を計上するものでございます。 202ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目10道路維持費につきましては、説明欄1の道路維持管理経費に要する経費が主なものでございます。目15道路新設改良費につきましては、説明欄1の道路改良事業に要する経費が主なものでございます。なお、道路改良等の各工事の内訳につきましては、別冊の予算主要施策説明書にございます箇所表を御参照いただきたいと存じます。204ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目20橋りょう維持費につきましては、説明欄2の橋りょう長寿命化事業に要する経費が主なものでございます。 206ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目5都市計画総務費につきましては、説明欄16の広域交流拠点推進事業及び209ページ説明欄32の下水道事業会計などへの繰出金が主なものでございます。目10建築指導費につきましては、説明欄4の既存建築物等総合防災対策事業に要する経費が主なものでございます。 212ページをごらんいただきたいと存じます。目25土地区画整理費につきましては、説明欄1の組合施行土地区画整理事業に要する経費が主なものでございます。下段の目35街路事業費につきましては、説明欄1の都市計画道路等整備事業に要する経費が主なものでございます。なお、工事の内訳につきましては、別冊の予算主要施策説明書にございます箇所表を御参照いただきたいと存じます。 214ページをごらんいただきたいと存じます。目5公園管理費につきましては、説明欄10のパークマネジメントプラン推進事業に要する経費が主なものでございます。目10公園整備費につきましては、説明欄にございます
相模総合補給廠共同使用区域整備事業に要する経費でございます。 216ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款45消防費でございますが、76億1,320万円を計上するものでございます。 目5常備消防費につきましては、219ページ説明欄8の消防車両購入費に要する経費が主なものでございます。目10非常備消防費につきましては、説明欄8の消防団車両購入費に要する経費が主なものでございます。220ページをごらんいただきたいと存じます。目15消防施設費につきましては、説明欄3の消防団詰所・車庫整備費及び5の消防水利整備費に要する経費が主なものでございます。 下段の款50教育費でございますが、488億3,566万円を計上するものでございます。 下段の目10事務局費につきましては、223ページ説明欄14の給付型奨学金に要する経費が主なものでございます。 目15教育指導費につきましては、説明欄4の創意ある教育活動事業及び225ページ説明欄6の国際教育事業に要する経費が主なものでございます。226ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目25青少年相談センター費につきましては、説明欄1の青少年・教育相談事業に要する経費が主なものでございます。 228ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目5学校管理費につきましては、説明欄10の学校情報教育推進事業に要する経費が主なものでございます。230ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目15教育振興費につきましては、説明欄2の要保護及び準要保護児童就学援助費に要する経費が主なものでございます。目20学校建設費につきましては、説明欄3の小学校校舎等整備事業に要する経費が主なものでございます。 232ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目10学校保健費につきましては、235ページ説明欄6の中学校完全給食推進事業に要する経費が主なものでございます。目15教育振興費につきましては、説明欄2の要保護及び準要保護生徒就学援助費に要する経費が主なものでございます。目20学校建設費につきましては、説明欄3の中学校校舎等整備事業に要する経費が主なものでございます。 236ページをごらんいただきたいと存じます。目5幼稚園費につきましては、説明欄4の幼稚園就園奨励補助金に要する経費が主なものでございます。 238ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目25公民館費につきましては、241ページ説明欄8の麻溝まちづくりセンター・公民館移転整備事業及び9の清新公民館大規模改修事業に要する経費が主なものでございます。 246ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款55災害復旧費でございますが、1億6,000万円を計上するものでございます。 248ページをごらんいただきたいと存じます。款60公債費につきましては、263億3,504万円でございまして、市債の元利償還及び減債基金への積み立てを行うため、公債管理特別会計繰出金などを計上するものでございます。 款65諸支出金でございますが、900万円を計上するものでございます。 款70予備費でございますが、1億円を計上するものでございます。 以上で、
一般会計予算の説明を終わらせていただきます。 引き続き、特別会計につきまして御説明申し上げます。お手元の若草色の平成30年度相模原市特別会計、公営企業会計予算書及び予算に関する説明書の5ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第2号平成30年度相模原市
国民健康保険事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 事業勘定の歳入歳出予算額として740億3,000万円を、直営診療勘定の歳入歳出予算額として2億5,200万円を、それぞれ計上するものでございます。 6ページをごらんいただきたいと存じます。事業勘定の歳入の主なものにつきましては、款5国民健康保険税として157億8,100万円、款25県支出金として502億8,300万円、款35繰入金として76億100万円でございます。 7ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款10保険給付費として498億9,500万円、款22国民健康保険事業費納付金として218億7,200万円でございます。 8ページをごらんいただきたいと存じます。直営診療勘定の歳入の主なものにつきましては、款5診療収入として1億7,524万円、款20繰入金として6,100万円でございます。 9ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5総務費として1億4,684万円、款10医業費として7,929万円でございます。 以上で、
国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、77ページをごらんいただきたいと存じます。議案第3号平成30年度相模原市
介護保険事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額は506億4,900万円を計上するものでございます。 78ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款5保険料として121億7,731万円、款15国庫支出金として100億7,356万円、款20支払基金交付金として130億5,461万円、款25県支出金として71億8,680万円、款40繰入金として81億3,100万円でございます。 79ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5総務費として11億4,403万円、款10保険給付費として465億3,344万円、款20地域支援事業費として29億4,825万円でございます。 以上で、
介護保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、121ページをごらんいただきたいと存じます。議案第4号平成30年度相模原市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額は1億9,900万円を計上するものでございます。 122ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款15諸収入として1億4,900万円でございます。 123ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5母子父子寡婦福祉資金貸付事業費として、1億9,885万円でございます。 以上で、
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、137ページをごらんいただきたいと存じます。議案第5号平成30年度相模原市
後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額は88億8,900万円を計上するものでございます。 138ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款5
後期高齢者医療保険料として75億2,749万円、款25繰入金として12億4,500万円でございます。 139ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款10分担金及び負担金として86億9,739万円でございます。 以上で、
後期高齢者医療事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、163ページをごらんいただきたいと存じます。議案第6号平成30年度相模原市
自動車駐車場事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額は20億400万円を計上するものでございます。 164ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款5駐車場事業収入として10億2,400万円、款20繰入金として8億7,100万円でございます。 165ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5駐車場事業費として7億7,443万円、款10公債費として12億2,856万円でございます。 以上で、
自動車駐車場事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、183ページをごらんいただきたいと存じます。議案第7号平成30年度相模原市麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額につきましては、27億3,900万円を計上するものでございます。 第2条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。186ページをごらんいただきたいと存じます。第2表地方債でございますが、土地区画整理費として、起債の限度額を12億70万円とするものでございます。 恐れ入りますが、184ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款5国庫支出金として8億4,822万円、款10繰入金として6億8,600万円、款25市債として12億70万円でございます。 185ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費として27億3,258万円でございます。 以上で、麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、217ページをごらんいただきたいと存じます。議案第8号平成30年度相模原市
簡易水道事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額につきましては、4億6,400万円を計上するものでございます。 第2条の債務負担行為及び第3条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。220ページをごらんいただきたいと存じます。第2表債務負担行為でございますが、藤野簡易水道事業費につきまして、平成30年度から31年度までの2年間の債務負担行為を設定するものでございまして、その限度額を合計で1,640万円とするものでございます。 221ページをごらんいただきたいと存じます。第3表地方債でございますが、簡易水道事業費として、起債の限度額を2億2,160万円とするものでございます。 恐れ入りますが、218ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款10使用料及び手数料として1,944万円、款15国庫支出金として1億円、款30繰入金として1億200万円、款35繰越金として1,200万円、款45市債として2億2,160万円でございます。 219ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款10簡易水道事業費として3億9,497万円でございます。 以上で、
簡易水道事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、257ページをごらんいただきたいと存じます。議案第9号平成30年度相模原市
公共用地先行取得事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額につきましては、34億7,300万円を計上するものでございます。 第2条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。260ページをごらんいただきたいと存じます。第2表地方債でございますが、公共用地先行取得事業費として、起債の限度額を34億4,800万円とするものでございます。 恐れ入りますが、258ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款20市債として34億4,800万円でございます。 259ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款10公共用地先行取得事業費として34億4,900万円でございます。 以上で、
公共用地先行取得事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、273ページをごらんいただきたいと存じます。議案第10号平成30年度相模原市財産区
特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額につきましては、9,660万円を計上するものでございます。 こちらは13の各財産区における管理会の運営に要する経費及び財産の維持管理に要する経費並びに一般会計繰出金が歳出の主なものでございます。 以上で、財産区
特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、305ページをごらんいただきいと存じます。議案第11号平成30年度相模原市
公債管理特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額につきましては、455億500万円を計上するものでございます。 第2条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。308ページをごらんいただきたいと存じます。第2表地方債でございますが、市場公募地方債などの満期一括償還に伴う借りかえによる起債の限度額を79億9,130万円とするものでございます。 恐れ入りますが、306ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款10繰入金として374億5,870万円でございます。 307ページをごらんいただきたいと存じます。歳出につきましては、款5公債費として455億500万円でございます。 以上で、
公債管理特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、323ページをごらんいただきたいと存じます。議案第12号平成30年度相模原市
下水道事業会計予算につきまして、御説明申し上げます。 第2条業務の予定量でございますが、処理区域内人口を69万3,280人とし、主要な建設改良事業は、公共下水道整備事業などでございます。 第3条収益的収入及び支出でございますが、収入の主なものといたしましては、第1款公共下水道事業収益として160億3,184万円を計上するものでございます。 324ページをごらんいただきたいと存じます。支出の主なものといたしましては、第1款公共下水道事業費用として152億6,324万円を計上するものでございます。 325ページをごらんいただきたいと存じます。第4条資本的収入及び支出でございますが、収入の主なものといたしましては、第1款公共下水道資本的収入として98億1,739万円を計上するものでございます。 326ページをごらんいただきたいと存じます。支出の主なものといたしましては、第1款公共下水道資本的支出として163億6,956万円を計上するものでございます。 327ページをごらんいただきたいと存じます。第5条企業債でございますが、公共下水道建設費などに充当する起債の限度額を合計で78億7,570万円とするものでございます。 328ページをごらんいただきたいと存じます。第9条他会計からの補助金でございますが、一般会計から補助を受ける金額につきましては、47億円とするものでございます。 以上で、議案第1号平成30年度相模原市
一般会計予算から議案第12号相模原市
下水道事業会計予算までの12件につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 総務局長。 〔総務局長登壇〕
◎隠田展一総務局長 議案第13号から議案第15号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第13号相模原市
個人情報保護条例及び相模原市
情報公開条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の1ページをお開きいただきたいと存じます。 本議案は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律の改正を踏まえ、個人情報の定義及び取り扱いの制限並びに個人に関する情報に係る規定の改正、個人識別符号及び要配慮個人情報の定義に係る規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、4ページの議案第13号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の相模原市
個人情報保護条例の一部改正につきましては、アの個人情報の定義に係る規定の改正といたしまして、個人情報の定義を明確化し、個人情報の定義に個人識別符号が含まれるものを加えるものでございます。イの個人識別符号の定義に係る規定の追加といたしまして、個人識別符号について、(ア)の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって特定の個人を識別できるもの、または(イ)の発行を受ける者等ごとに異なるものとなるように記載等がされた文字、番号、記号その他の符号であって特定の個人を識別できるもののいずれかに該当するもののうち、規則で定めるものと定義するものでございます。 (2)の相模原市
個人情報保護条例の一部改正につきましては、アの要配慮個人情報の定義に係る規定の追加といたしまして、要配慮個人情報について、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害をこうむった事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように、その取り扱いに特に配慮を要するものとして、規則で定める記述等が含まれる個人情報と定義するものでございます。イの個人情報の取り扱いの制限に係る規定の改正といたしまして、個人の権利利益の保護の観点から、個人情報の取り扱いの制限の対象を広げ、全ての要配慮個人情報について、(ア)の法令または条例の規定に基づく場合または(イ)のあらかじめ市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会の意見を聞いた上で、事務事業の目的達成のために必要があると認めた場合を除き、取り扱ってはならないこととするものでございます。 (3)の相模原市
情報公開条例の一部改正につきましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の改正を踏まえ、個人に関する情報に係る規定を改正するものでございます。 2の施行期日等についてでございますが、(1)の施行期日につきましては、公布の日とし、要配慮個人情報の定義及び取り扱いの制限に係る規定につきましては、平成30年10月1日といたすものでございます。 (2)の準備行為につきましては、実施機関は、要配慮個人情報の取り扱いの制限に係る規定の施行の日前においても、要配慮個人情報の取り扱いについて、市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会の意見を聞くことができることとするものでございます。 続きまして、議案第14号相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の6ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、人事委員会による職員の給与等に関する報告並びに国及び他の地方公共団体の状況を勘案した扶養手当に係る規定の改正、勤務1時間当たりの給与額の算出に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、14ページの議案第14号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の扶養手当に係る規定の改正につきましては、配偶者に係る扶養手当を現行の1万3,000円から、平成30年度は1万800円に、平成31年度は8,600円に、平成32年度以降は6,500円に段階的に引き下げ、子に係る扶養手当を現行の6,500円から、平成30年度は7,700円に、平成31年度は8,900円に、平成32年度以降は1万円に段階的に引き上げるとともに、配偶者がない場合の子に係る支給額を段階的に引き下げ、子に係る支給額と同額とするものでございます。同様に、配偶者がない場合の父母等に係る支給額につきましても、段階的に引き下げ、現行の父母等に係る支給額の6,500円と同額とするものでございます。 (2)の勤務1時間当たりの給与額の算出に係る規定の改正につきましては、勤務1時間当たりの給与額について、算出の基礎とする給与に初任給調整手当を加えるものでございます。 2の施行期日についてでございますが、平成30年4月1日といたすものでございます。 続きまして、議案第15号相模原市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の15ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、国及び他の地方公共団体における退職手当の支給水準を勘案し、退職手当の支給水準を引き下げるため、退職手当の算出に用いる調整率を現行の100分の87から100分の83.7に改正いたしたく提案するものでございます。 なお、本条例は、平成30年4月1日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第13号から第15号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 企画財政局長。 〔企画財政局長登壇〕
◎和光亨企画財政局長 議案第16号相模原市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の16ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、地方分権計画に基づき、原則3年ごとに見直しが行われている地方公共団体の手数料の標準に関する政令、いわゆる標準政令の改正を踏まえた消防法に基づく事務、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく事務及び砂利採取法に基づく事務に係る手数料の規定の改正、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第5次地方分権一括法による高圧ガス保安法の改正及び高圧ガス保安法施行令の改正に伴い、神奈川県から本市に移譲される高圧ガスの製造許可等の申請に対する審査等の事務に係る手数料の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、41ページの議案第16号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)消防法に基づく事務に係る手数料の規定の改正につきましては、標準政令の改正を踏まえ、アの危険物貯蔵所の設置に係る許可の申請に対する審査の事務に係る手数料から、44ページ上段にございますウの特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査の事務に係る手数料につきまして、それぞれの区分に応じ、表のとおり改めるものでございます。 (2)高圧ガス保安法に基づく事務に係る手数料の規定の追加につきましては、第5次地方分権一括法による高圧ガス保安法の改正に伴い、神奈川県から本市に移譲される高圧ガスの製造許可等の申請に対する審査等の事務に係る手数料の規定を追加するものでございまして、アの高圧ガスの製造に係る許可の申請に対する審査の事務に係る手数料から、49ページ下段にございますコの特定施設の保安検査の事務に係る手数料につきまして、それぞれの区分に応じ、表のとおりとするものでございます。 51ページをごらんいただきたいと存じます。(3)高圧ガス保安法施行令に基づく事務に係る手数料の規定の追加につきましては、アの高圧ガスの容器の検査または再検査の事務に係る手数料から、53ページ中段にございますエの容器に充填する高圧ガスの種類または圧力の変更に係る刻印等の事務に係る手数料につきまして、それぞれの区分に応じ、表のとおりとするものでございます。 (4)使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく事務に係る手数料の規定の改正につきましては、標準政令の改正を踏まえ、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査の事務に係る手数料につきまして、1件6万7,000円に改めるものでございます。 (5)砂利採取法に基づく事務に係る手数料の規定の改正につきましては、標準政令の改正を踏まえ、砂利の採取計画の認可及び変更の認可の申請に対する審査の事務に係る手数料につきまして、事務の区分に応じ、表のとおり改めるものでございます。 2の施行期日でございますが、平成30年4月1日といたすものでございます。 以上で、議案第16号相模原市手数料条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 市民局長。 〔市民局長登壇〕
◎齋藤憲司市民局長 議案第17号
相模原市立市民・
大学交流センター条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の54ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、
相模原市立市民・大学交流センターの管理を指定管理者として行わせるものに係る規定を改正いたしたく提案するものでございまして、第20条に規定する指定管理者とする団体の要件を改める改正などを行うものでございます。 附則でございますが、第1項は本条例の施行期日でございまして、公布の日からといたすものでございます。 第2項は経過措置でございまして、改正後の第20条の規定は、平成31年4月1日以後の当該センターの管理について適用し、同日前の管理につきましては、なお従前の例によることとするものでございます。 以上で、議案第17号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 休憩いたします。 午前10時48分 休憩
----------------------------------- 午前11時10分 開議
○
沼倉孝太議長 再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。
健康福祉局長。 〔
健康福祉局長登壇〕
◎熊坂誠
健康福祉局長 議案第18号から議案第29号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第18号相模原市
医療費助成条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の55ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、
小児医療費助成事業における医療費助成の対象年齢を拡大するため、対象者に係る規定の改正、助成の範囲に係る規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、58ページの議案第18号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)対象者に係る規定の改正につきましては、診療等に係る医療費助成の対象者を15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者等とするものでございます。 (2)助成の範囲に係る規定の追加につきましては、1の(1)に係る規定の改正により、新たに助成対象者となったものに対する医療費助成は、医療費の自己負担分のうち、診療等1回につき、500円を超える額について助成することとするものでございます。ただし、アの小児等養育者が市町村民税を課されていない者等である場合の医療費、イの薬局における薬剤の支給に係る医療費につきましては、自己負担分の全額を助成することとするものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、平成30年10月1日とし、準備行為に係る規定につきましては、公布の日といたすものでございます。 2の(2)の経過措置でございますが、改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例によることとするものでございます。 (3)の準備行為でございますが、改正後の条例の規定による医療費の助成に係る申請の受付、その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができることとするものでございます。 続きまして、議案第19号相模原市
後期高齢者医療に関する条例及び相模原市
医療費助成条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の59ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律による高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、国民健康保険の被保険者で他都道府県の病院、施設等への入院等に係る住所地特例を受けている者が
後期高齢者医療制度に加入した場合に、引き続き住所地特例を受けることとされたことに伴い、当該住所地特例を受ける被保険者について、
後期高齢者医療の保険料を徴収し、及び医療費を助成する対象者とするための規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 なお、この条例は、平成30年4月1日から施行いたすものでございます。 続きまして、議案第20号
相模原市立障害者支援センター条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の61ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、相模原市条例等整備方針等に基づく既存条例の見直しに伴い、障害者支援センターにおいて行う事業及び利用できる者の範囲を明確化するための規定の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、63ページの議案第20号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)障害者支援センターにおいて行う事業に係る規定の改正につきましては、基幹相談支援センターの事業並びに障害者の支援に関する事業に従事する人材の確保及び育成に関する事業について、障害者支援センターにおいて行う事業として規定するものでございます。 (2)利用できる者の範囲に係る規定の改正につきましては、精神障害者、難病患者等、
障害福祉サービス事業所等の従事者等について、障害者支援センターを利用できる者として規定するものでございます。 2の施行期日でございますが、公布の日といたすものでございます。 続きまして、議案第21号相模原市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の64ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令による関係省令の改正に伴う本市の
指定障害福祉サービスの事業等、指定障害者支援施設及び
障害福祉サービス事業に係る人員、設備及び運営に関する基準の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、97ページの議案第21号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)相模原市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、アの共生型
障害福祉サービスに係る規定の追加は、共生型
障害福祉サービスの創設に伴い、介護保険制度における訪問介護等、児童福祉制度における児童発達支援等の指定を受けた事業所等であれば、基本的に当該各サービスに対応する共生型居宅介護等の指定を受けられるものとする基準を設けるものでございまして、オの就労定着支援に係る規定の追加から、キの日中サービス支援型指定共同生活援助に係る規定の追加は、それぞれ就労定着支援等の創設に伴う基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準を設けるものでございます。 (2)相模原市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、施設
障害福祉サービスと指定入所支援を一体的に提供している場合における従業者の員数及び設備の特例を廃止するものでございます。 (3)相模原市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、アの職場への定着のための支援に係る規定の追加などをするものでございます。 2の施行期日でございますが、平成30年4月1日といたすものでございます。 続きまして、議案第22号相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の100ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令による関係省令の改正に伴う本市の
指定通所支援の事業等、指定障害児入所施設等及び児童福祉施設に係る人員、設備及び運営に関する基準の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、116ページの議案第22号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)相模原市
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、指定児童発達支援事業所等に係るアの人員配置に係る規定の改正及びイの指定児童発達支援事業者等の自己評価等に係る規定の追加をするものでございます。ウの共生型障害児通所支援に係る規定の追加は、共生型障害児通所支援の創設に伴い、障害福祉制度における生活介護または介護保険制度における通所介護の指定を受けた事業所等であれば、基本的に共生型児童発達支援等の指定を受けられるものとする基準を設けるものでございます。エの指定居宅訪問型児童発達支援に係る規定の追加は、居宅訪問型児童発達支援の創設に伴う基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準を設けるものでございます。 (2)相模原市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、指定福祉型障害児入所施設に係るアの人員配置に係る規定の改正などをするものでございます。 (3)相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、福祉型障害児入所施設等に置くべき従業者である看護師を看護職員とするものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、平成30年4月1日といたすものでございます。 (2)の経過措置でございますが、この条例の施行の際、現に指定を受けている指定児童発達支援事業者等については、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例によることとするものでございます。 続きまして、議案第23号相模原市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の118ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正により創設された介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。 本条例で定める主な内容でございますが、介護保険法の規定に基づく介護医療院の基本方針、従業者の員数、構造設備、サービスの取り扱い方針等の基準についてでございます。 119ページをごらんください。第2条の基本方針でございますが、介護医療院とは、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならないとするものでございます。 第2章から第5章までに定める基準につきましては、本市独自の基準といたしまして、重要事項及び運営規程の内容の明確化、管理、運営に関する暴力団の排除、介護給付費の請求に関する記録の保存期間の延長について規定するものでございまして、その他の基準につきましては、省令と異なる基準を規定すべきような地域の実情も認められないことから、省令の基準と同一とするものでございます。 148ページをごらんください。附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を、平成30年4月1日といたすものでございます。 第2項から第7項につきましては、平成36年3月31日までの経過措置を定めたものでございます。 続きまして、議案第24号相模原市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の151ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令による関係省令の改正に伴う本市の
指定居宅サービス等、指定居宅介護支援等の事業等並びに介護保険施設の人員、施設及び設備並びに運営等に関する基準の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、189ページの議案第24号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)共生型サービスの創設に係る規定の追加につきましては、共生型介護保険サービスの創設に伴い、障害福祉制度における居宅介護等または児童福祉制度における児童発達支援等の指定を受けた事業所等であれば、基本的に当該各サービスに対応する共生型訪問介護等の指定を受けられるものとする基準を設けるものでございます。 (2)介護医療院の創設に係る規定の改正につきましては、指定訪問リハビリテーション等を提供するものに介護医療院を加えるものでございます。 (3)
身体的拘束等の適正化に係る規定の追加につきましては、介護老人福祉施設等における
身体的拘束等の適正化を図るため、指針の整備等の措置を講じなければならないこととするものでございます。 (4)訪問系サービスの見直しに係る規定の改正から、192ページの(11)施設系サービスの見直しに係る規定の改正につきましては、各サービスの見直しに係る人員、施設運営等に関する基準を改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、平成30年4月1日といたすものでございます。ただし、福祉用具貸与の具体的取扱方針及び居宅サービス計画の届出に係る規定につきましては、平成30年10月1日といたすものでございます。 (2)の経過措置でございますが、指定居宅療養管理指導等に係る経過措置を定めるものでございます。 続きまして、議案第25号相模原市
介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の193ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、平成30年度から平成32年度までの第1号被保険者の保険料率の区分の変更及び保険料率の改定、保険料の減免の要件に係る規定の追加、罰則に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、195ページの議案第25号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)第1号被保険者の保険料率の区分の変更及び保険料率の改定につきましては、表のとおり、平成30年度から32年度までの保険料率の区分の変更及び保険料率の改定をするものでございます。 196ページの(2)保険料の減免の要件に係る規定の追加につきましては、第1号被保険者が刑事施設等に拘禁され、保険給付の制限を受けた場合で、必要があると認められるときは、保険料を減額し、または免除することができることとするものでございます。 (3)罰則に係る規定の改正につきましては、介護保険法の改正により、被保険者等に関する調査の対象が第2号被保険者の配偶者等に拡大されたことに伴い、罰則の適用対象を拡大するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、平成30年4月1日といたすものでございます。 (2)の経過措置でございますが、アは保険料率の改定等に係る規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例によることとするもの。イは保険料の減免の要件に係る規定は、平成30年度以後の年度分の保険料の減額または免除について適用し、平成29年度分までの保険料の減額または免除については、なお従前の例によることとするもの。ウは罰則に係る規定について、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとするものでございます。 議案第26号相模原市
国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の198ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、国民健康保険の都道府県単位化に伴う国民健康保険税の課税額に係る規定の改正、国民健康保険法の規定により神奈川県が算定した市町村標準保険料率を踏まえ、相模原市国民健康保険財政健全化方針に基づく国民健康保険税の税額等の改定その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、201ページの議案第26号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の国民健康保険税の課税額に係る規定の改正につきましては、国民健康保険の都道府県単位化に伴い、地方税法が改正され、国民健康保険税は、都道府県への国民健康保険事業納付金の納付に要する費用等に充てることとされたため、同法の規定と整合性をとるよう規定を整理するものでございます。 (2)の国民健康保険税の税額等の改定についてでございます。アの税額につきましては、表のとおり、医療分、後期高齢者支援金等分、介護分について、それぞれ改定するものでございます。イの軽減額についてでございます。(ア)の7割軽減世帯から203ページの(ウ)の2割軽減世帯につきまして、それぞれ表のとおり、軽減額を改定するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、平成30年4月1日といたすものでございます。 (2)の経過措置でございますが、改正後の条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によることといたすものでございます。 続きまして、議案第27号相模原市
医療法施行条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の205ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、地方自治法施行令の一部を改正する政令による地方自治法施行令の改正等により、診療所の病床設置等に係る事務が神奈川県から本市に移譲されたことに伴い、療養病床を有する診療所の人員等及び施設等の基準に係る規定を追加いたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、207ページの議案第27号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)療養病床を有する診療所の人員等の基準に係る規定の追加につきましては、療養病床を有する診療所に置くべき従業者及びその員数を表のとおりとするものでございます。ただし、看護師、準看護師及び看護補助者の員数は、当分の間、療養病床に係る病室の入院患者の数が2またはその端数を増すごとに1人とするものでございます。 (2)療養病床を有する診療所の施設等の基準に係る規定の追加についてでございますが、療養病床を有する診療所に、談話室、食堂及び浴室を置くべきこととし、それぞれの施設に係る基準を定めるものでございます。 2の施行期日でございますが、平成30年4月1日といたすものでございます。 続きまして、議案第28号相模原市
指定難病審査会条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の208ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、難病の患者に対する医療等に関する法律の一部の施行により、同法に基づく事務が神奈川県から本市に移譲されることに伴い、相模原市指定難病審査会について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。 第1条は、本条例の趣旨について定めるものでございます。 第2条は、審査会の委員定数を定めるものでございまして、委員20人以内とするものでございます。 第3条は、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定めるものとするものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日を、平成30年4月1日といたすものでございます。 続きまして、議案第29号難病の患者に対する医療等に関する法律の一部の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の209ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、難病の患者に対する医療等に関する法律の一部の施行により、同法に基づく事務が神奈川県から本市に移譲されることに伴う関係条例の整備その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、213ページの議案第29号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、審査会の委員の報酬額を日額1万9,000円とするものでございます。 (2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につきましては、アの庁内連携ができる事務に係る規定の追加といたしまして、庁内連携ができる事務に、難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務を追加し、当該事務において庁内連携ができる特定個人情報として、(ア)から(ク)の情報を規定するものでございます。イの庁内連携ができる特定個人情報に係る規定の追加といたしまして、214ページにございます(ア)から(エ)の事務について、庁内連携ができる特定個人情報として、難病法による特定医療費の支給に関する情報を追加するものでございます。 2の施行期日でございますが、平成30年4月1日といたすものでございます。 以上で、議案第18号から議案第29号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 こども・若者未来局長。 〔こども・若者未来局長登壇〕
◎鈴木英之こども・若者未来局長 議案第30号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の215ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、母子、父子家庭等に対し支給する福祉手当を廃止することに伴い、当該手当に係る事務及び特定個人情報に係る規定を削除いたしたく提案するものでございます。 216ページをごらんいただきたいと存じます。 附則でございますが、第1項は、本条例の施行期日を、平成30年8月1日といたすものでございます。 第2項は、本条例の改正前の当該手当に係る規定は、当該手当の支払いが完了するまでの間は、なおその効力を有することとする経過措置でございます。 以上で、議案第30号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 環境経済局長。 〔
環境経済局長登壇〕
◎大貫雅巳
環境経済局長 議案第31号相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の217ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴う非常災害時における一般
廃棄物処理施設の設置等の手続に係る規定の改正及び2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定等に係る手数料の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、221ページ、議案第31号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容の(1)非常災害時における一般
廃棄物処理施設の設置等の手続に係る規定の改正、アの市が一般
廃棄物処理施設の設置等をする場合の手続でございますが、(ア)市長が一般廃棄物処理計画に定めた一般
廃棄物処理施設の設置等をする場合において、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査、生活環境影響調査の結果の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象とする一般
廃棄物処理施設は、焼却施設及び一般廃棄物の最終処分場とするものでございます。 (イ)市長は、当該一般
廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影響調査の結果を1月以内で非常災害の状況を勘案して定める期間、公衆の縦覧に供することとするもので、非常災害時における手続期間の短縮を図るものでございます。 (ウ)当該一般
廃棄物処理施設の設置等に関し、利害関係を有する者は、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間以内で、非常災害の状況を勘案して、市長が定める期間を経過する日までに、市長に対して意見書を提出することができることとするもので、非常災害時における手続期間の短縮を図るものでございます。 イの市から委託を受けた者による一般
廃棄物処理施設の設置等の手続の(ア)から222ページ(エ)についてでございますが、市が設置する場合の手続と同様に、非常災害時の手続期間の短縮を図るものとして、新たに規定するものでございます。 ウにつきましては、環境影響評価との関係について規定するものでございます。 エにつきましては、他の市町村の長との協議について規定するものでございます。 次に、(2)2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定等に係る手数料の規定の追加でございますが、経営が一体的であること、適正な産業廃棄物の処理等を行うことができること等についての環境省令で定める基準に適合する旨の認定を受けた親子会社等が、産業廃棄物処理業の許可を受けずに、相互にそれぞれの産業廃棄物の処理を行うことができることとなることに伴い、当該認定及び変更の認定の申請に係る事務について、表のとおり、手数料の規定を追加するものでございます。 2の施行期日でございますが、平成30年4月1日といたすものでございます。 以上で、議案第31号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 都市建設局長。 〔都市建設局長登壇〕
◎小川博之都市建設局長 議案第32号から議案第34号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第32号相模原市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の223ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、都市緑地法等の一部を改正する法律による生産緑地法の改正に伴い、生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件につきまして、300平方メートル以上の規模の区域であることといたしたく提案するものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行するものでございます。 次に、議案第33号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の224ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による公営住宅法の改正に伴う収入の申告等が困難な者の家賃の決定に係る規定の改正及び田中住宅の廃止その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、227ページの議案第33号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)の収入の申告等が困難な者の家賃の決定に係る規定の改正につきましては、入居者等が認知症等により収入の申告をすることが困難な事情にあると認めるときは、収入の申告を不要とし、家賃を官公署の書類の閲覧等により把握した収入に応じ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができることとするものでございます。 (2)の市営住宅の廃止につきましては、廃止いたします田中住宅の案内図を228ページの議案第33号関係資料にお示ししてございますので、御参照いただきたいと存じます。 2の施行期日でございますが、平成30年4月1日とするものでございます。 次に、議案第34号相模原市
簡易水道条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の229ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、牧野中央簡易水道の給水区域を拡大することに伴う給水区域に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、230ページの議案第34号関係資料により御説明申し上げます。あわせて、議案集とは別に配付いたしております議案第34号参考資料を御参照いただきたいと存じます。 1の改正の内容でございますが、緑区牧野において水道組合が運営する牧郷簡易水道を牧野中央簡易水道に統合して、大鐘という給水区域を追加し、小津久及び小津久中央の各小規模水道を同簡易水道に統合して、小津久という給水区域を追加するものでございます。 2の施行期日でございますが、公布の日から起算して3カ月を超えない範囲内において、規則で定める日とするものでございます。 以上で、議案第32号から議案第34号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 教育局長。 〔教育局長登壇〕
◎笹野章央教育局長 議案第35号
相模原市立公民館条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の231ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、清新公民館の大規模改修工事及び増築工事による仮設の施設への移転に伴い、その位置を仮設の施設の所在地に変更するための規定の改正及び同公民館の施設使用料に係る規定の削除をいたしたく提案するものでございます。 改正内容でございますが、現在の位置である相模原市中央区清新3丁目16番1号から、仮設の位置である相模原市中央区清新3丁目16番6号に改めるものでございます。さらに、工事期間中、現在の清新公民館の施設の利用ができないことから、別表第2第1号施設使用料の表のうち、清新公民館に係る規定を削除するものでございます。 附則でございますが、本条例の施行期日を、平成30年7月1日といたすものでございます。 続きまして、232ページの議案第35号関係資料案内図をごらんいただきたいと存じます。 仮設の施設につきまして、御説明申し上げます。設置場所につきましては、清新小学校屋内運動場の一部を使用するものでございまして、延べ床面積は315.69平方メートルでございます。 以上で、議案第35号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 市選挙管理委員会事務局長。 〔
市選挙管理委員会事務局長登壇〕
◎井上誠
市選挙管理委員会事務局長 議案第36号
相模原市議会議員及び相模原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の233ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、公職選挙法の改正に伴い、選挙運動用ビラについて、その作成の公費負担限度額及び契約締結の届出並びに公費の負担額及び支払手続に係る規定を改正いたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、235ページの議案第36号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、公職選挙法の改正により、
相模原市議会議員の選挙において、条例で定めるところにより、選挙運動用ビラの作成を無料とすることができるとされたことに伴い、ビラの作成の公費負担について所要の定めをするため、規定を改正するものでございます。 (1)の公費負担限度額に係る規定の改正についてでございますが、候補者は、(3)に定めるビラの作成単価に作成枚数を乗じて得た金額の範囲内で、ビラを無料で作成することができることとするものでございます。 (2)の契約締結の届出に係る規定の改正についてでございますが、ビラの作成の公費負担の適用を受けようとする者は、作成業者との間において、ビラの作成について有償契約を締結し、その旨を選挙区の選挙管理委員会を経由して、相模原市選挙管理委員会に届け出ることとするものでございます。 (3)の公費の負担額及び支払手続に係る規定の改正についてでございますが、ビラの作成の契約締結の届け出をした候補者が、当該契約に基づき、作成業者に支払うべき金額のうち、ビラの作成単価に当該候補者を通じて8,000枚以内であることについて、相模原市選挙管理委員会が確認した作成枚数を乗じて得た金額を作成業者の請求に基づき支払うこととするものでございます。 なお、ビラの作成枚数の限度枚数につきましては、ビラ頒布の上限枚数8,000枚とし、ビラの作成単価の限度額につきましては、国政選挙における作成枚数5万枚以下の上限単価7円51銭とするものでございます。 2の施行期日等についてでございますが、(1)の施行期日につきましては、平成31年3月1日からといたすものでございます。 (2)の経過措置でございますが、改正後の
相模原市議会議員及び相模原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によることとするものでございます。 以上で、議案第36号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 総務局長。 〔総務局長登壇〕
◎隠田展一総務局長 議案第37号
包括外部監査契約の締結につきまして、御説明申し上げます。議案集の236ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、平成30年度の
包括外部監査契約を締結いたしたく、地方自治法第252条の36第1項の規定により提案するものでございます。 1の契約の目的でございますが、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告を受けるものでございます。 2の契約の始期は、平成30年4月1日でございます。 3の契約の金額は、1,501万2,000円を上限とする額でございます。 4の契約の相手方でございますが、住所は川崎市麻生区白山4丁目1番2-420号、氏名は畝井俊樹氏、資格は公認会計士でございます。 畝井氏につきましては、平成28年度及び平成29年度の2年にわたり、本市の包括外部監査人といたしまして、公認会計士としての豊富な経験や知識を生かした監査を実施していただきました。また、2年にわたり監査を実施していることにより、本市の現状を初めとして、組織体制や財政状況などについても把握されており、平成30年度におきましても、これまでの実務経験を生かした監査が期待できるものと考えております。 畝井氏の経歴につきましては、237ページ、議案第37号関係資料の略歴により御承知いただきたいと存じますが、昭和63年に公認会計士登録をされ、多年にわたり、自治体の包括外部監査事務等に携わられております。 なお、包括外部監査の契約に当たりましては、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととなっておりますので、事前に監査委員に対し意見照会を行わせていただいたところ、異議ない旨の回答をいただいております。 以上で、議案第37号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 都市建設局長。 〔都市建設局長登壇〕
◎小川博之都市建設局長 議案第38号市道の認定につきまして、御説明申し上げます。議案集の239ページから241ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、土地区画整理事業、開発行為及び寄附に伴い、25件34路線を市道として認定いたしたく提案するものでございます。 242ページをごらんいただきたいと存じます。別図1から244ページの別図2までの2件10路線につきましては、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業及び当麻宿地区土地区画整理事業に伴う市道の認定でございます。 247ページをごらんいただきたいと存じます。別図3から287ページの別図23までの21件22路線につきましては、緑区相原地内ほか20カ所における開発行為による道路敷の帰属に伴う市道の認定でございます。 289ページをごらんいただきたいと存じます。別図24から291ページの別図25までの2件2路線につきましては、南区上鶴間本町地内ほか2カ所における道路敷の寄附受納に伴う市道の認定でございます。 以上で、議案第38号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 財務部長。 〔財務部長登壇〕
◎渡邊義博財務部長 議案第40号から議案第46号までにつきまして、御説明申し上げます。平成29年度相模原市一般会計、特別会計補正予算書No.2の3ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに、議案第40号平成29年度相模原市
一般会計補正予算第7号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出からそれぞれ22億6,000万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,889億3,100万円とするものでございます。 第2条の継続費補正から第5条の地方債補正までにつきましては、表によりまして御説明申し上げます。7ページをごらんいただきたいと存じます。第2表継続費補正でございますが、款40土木費、項5道路橋りょう費の市道新戸相武台道路改良事業につきましては、事業の進捗に伴い、総額及び年割額の変更をお願いするものでございます。 8ページをごらんいただきたいと存じます。第3表繰越明許費補正でございますが、款40土木費、項5道路橋りょう費の道路改良事業から項15都市計画費の都市計画道路整備事業までの6事業につきましては、関係機関との協議に日時を要したことなどから、いずれも年度内の完了が見込めないため、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 9ページをごらんいただきたいと存じます。第4表債務負担行為補正でございますが、都市計画道路整備事業につきましては、県道52号道路改良事業において、用地取得を行うため、債務負担行為を設定するものでございます。次に、相模原麻溝公園競技場等指定管理経費につきましては、相模原麻溝公園競技場の夜間照明設備の設置に伴う夜間運営の経費の追加により、債務負担行為を変更するものでございます。 10ページをごらんいただきたいと存じます。第5表地方債補正でございますが、衛生債の塵芥処理施設建設費から臨時財政対策債までの12の事業資金につきましては、事業費の確定による減額等を行うものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。24ページをごらんいただきたいと存じます。 歳入の主なものにつきまして、御説明申し上げます。 中段の款40地方交付税につきましては、36億5,819万円を増額するものでございます。 下段の款55国庫支出金につきましては、21億6,135万円を減額するものでございます。 28ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款60県支出金につきましては、1億5,441万円を減額するものでございます。 32ページをごらんいただきたいと存じます。上段の款75繰入金につきましては、16億4,501万円を減額するものでございます。 34ページをごらんいただきたいと存じます。款90市債につきましては、12億1,640万円を減額するものでございます。 以上で歳入についての説明を終わらせていただきます。40ページをごらんいただきたいと存じます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。 なお、事務事業の執行及び事業費の確定に伴う減額整理につきましては、説明を一部割愛させていただきたいと存じます。 中段の款10総務費でございますが、2億3,202万円を増額するものでございます。 42ページ中段の目50財産管理費につきましては、説明欄の公共施設保全等基金積立金を増額するものでございます。次に、下段の目80諸費につきましては、説明欄の精算返還金及び市税外過誤納還付金を増額するものでございます。44ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目35防犯交通安全対策費につきましては、説明欄1の防犯灯維持管理事業に要する経費を増額するものでございます。 48ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款15民生費でございますが、4億4,818万円を減額するものでございます。 目5社会福祉総務費につきましては、説明欄2の社会福祉基金積立金を増額するものでございます。次に、目12障害者福祉費につきましては、説明欄1の(1)障害児者介護給付費等を増額するものでございます。50ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目5児童福祉総務費につきましては、説明欄2の障害児施設措置費・給付費を増額するものでございます。 52ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款20衛生費でございますが、1億4,794万円を減額するものでございます。 56ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款35商工費でございますが、2億9,922万円を減額するものでございます。 目10商工振興費につきましては、説明欄1の青年起業家育成基金積立金及び説明欄2の(2)産業集積促進基金積立金を増額するものでございます。 次に、下段の款40土木費でございますが、18億1,895万円を減額するものでございます。 58ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目15道路新設改良費につきましては、説明欄1の(2)道路改良事業などを増額するものでございます。 下段の目5都市計画総務費につきましては、61ページ説明欄4の都市交通施設整備基金積立金を増額するものでございます。目15みどり対策費につきましては、説明欄の中道志川トラスト基金積立金を増額するものでございます。目20市街地開発費につきましては、説明欄の市街地整備基金積立金を増額するものでございます。下段の目35街路事業費につきましては、説明欄2の(1)都市計画道路整備事業を増額するものでございます。 62ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目10公園整備費につきましては、説明欄2の相模原麻溝公園用地購入事業に要する経費を増額するものでございます。 64ページをごらんいただきたいと存じます。款50教育費でございますが、3億3,340万円を増額するものでございます。 上段の目10事務局費につきましては、説明欄2の学校施設整備基金積立金を増額するものでございます。 66ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目20学校建設費につきましては、説明欄1の(1)麻溝小学校校舎等改築事業に要する経費を増額するものでございます。 以上で、
一般会計補正予算第7号の説明を終わらせていただきます。 引き続き、特別会計につきまして御説明申し上げます。87ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第41号平成29年度相模原市
国民健康保険事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、事業勘定の歳入歳出にそれぞれ2億8,400万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ905億8,400万円とするものでございます。 88ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款40繰越金につきましては、2億8,400万円を増額するものでございます。 89ページをごらんいただきたいと存じます。歳出でございますが、款40諸支出金につきましては、2億8,400万円を増額するものでございます。 続きまして、101ページをごらんいただきたいと存じます。議案第42号平成29年度相模原市
介護保険事業特別会計補正予算第2号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出からそれぞれ3,000万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ483億1,100万円とするものでございます。 102ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款40繰入金につきましては、3,000万円を減額するものでございます。 103ページをごらんいただきたいと存じます。歳出でございますが、款5総務費につきましては、3,000万円を減額するものでございます。 続きまして、117ページをごらんいただきたいと存じます。議案第43号平成29年度相模原市麻溝台・
新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出からそれぞれ9億7,200万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ19億4,200万円とするものでございます。 第2条の繰越明許費及び第3条の地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。120ページをごらんいただきたいと存じます。第2表繰越明許費でございますが、款5麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費につきましては、関係機関との協議に日時を要したことから、年度内の完了が見込めないため、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 121ページをごらんいただきたいと存じます。第3表地方債補正でございますが、土地区画整理費につきましては、事業費の確定に伴う減額を行うものでございます。 恐れ入りますが、118ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入の主なものでございますが、款5国庫支出金につきましては、3億3,840万円、款25市債につきましては、4億8,210万円を減額するものでございます。 119ページをごらんいただきたいと存じます。歳出でございますが、款5麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費につきましては、9億7,200万円を減額するものでございます。 続きまして、135ページをごらんいただきたいと存じます。議案第44号平成29年度相模原市
簡易水道事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出からそれぞれ8,500万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億6,800万円とするものでございます。 第2条の地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。138ページをごらんいただきたいと存じます。第2表地方債補正でございますが、簡易水道事業費につきましては、事業費の確定に伴う減額を行うものでございます。 恐れ入りますが、136ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入の主なものでございますが、款15国庫支出金につきましては、2,620万円、款45市債につきましては、8,170万円を減額するものでございます。 137ページをごらんいただきたいと存じます。歳出でございますが、款10簡易水道事業費につきましては、8,500万円を減額するものでございます。 続きまして、151ページをごらんいただきたいと存じます。議案第45号平成29年度相模原市
公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ3億2,700万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ29億8,700万円とするものでございます。 第2条の繰越明許費につきましては、表によりまして御説明申し上げます。154ページをごらんいただきたいと存じます。第2表繰越明許費でございますが、款10公共用地先行取得事業費につきましては、支障物件の除去に日時を要したことから、年度内の完了が見込めないため、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 恐れ入りますが、152ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入でございますが、款5財産収入につきましては、3億2,700万円を増額するものでございます。 153ページをごらんいただきたいと存じます。歳出でございますが、款15公債費につきましては、3億2,700万円を増額するものでございます。 続きまして、167ページをごらんいただきたいと存じます。議案第46号平成29年度相模原市
公債管理特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ3億2,700万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ431億1,300万円とするものでございます。 168ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款10繰入金につきましては、3億2,700万円を増額するものでございます。 169ページをごらんいただきたいと存じます。歳出でございますが、款5公債費につきましては、3億2,700万円を増額するものでございます。 以上で、議案第40号平成29年度相模原市
一般会計補正予算第7号から議案第46号平成29年度相模原市
公債管理特別会計補正予算第1号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 都市建設局長。 〔都市建設局長登壇〕
◎小川博之都市建設局長 議案第47号相模原市
屋外広告物条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集とは別に配付いたしました議案第47号をごらんいただきたいと存じます。 本議案は、広告物等の素材や形態の変化等に対応するため、広告物等の表示等の許可に係る種類、期間及び手数料並びに基準の規定その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、9ページの議案第47号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)の広告物等の表示等を禁止する地域等に係る規定の改正につきましては、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないものとして、市長が指定する区域について、広告物等の表示等を認めることとするものでございます。 (2)の軽微な変更等の届出に係る規定の追加につきましては、軽微な変更等を許可不要とし、事前の届け出により行うことができることとするものでございます。 (3)の特定屋外広告物安全管理者の設置に係る規定の改正につきましては、建築士の資格を有する者等も特定屋外広告物安全管理者となることができることとするものでございます。 (4)の広告物等の表示等の許可に係る種類、期間及び手数料の規定の改正につきましては、表に示しますとおり改正いたすものでございます。 (5)の広告物等の表示等の許可に係る基準の規定の改正につきましては、まず、アは建築物等の外面に表示する広告物等の高さについて、窓下以下とする基準を廃止するものでございます。イは建築物等の外面に表示する広告物等のはみ出しを一定の範囲で認めることとするものでございます。ウは建築物の外面から歩行者の通行の用に供しない部分上に突出する広告物等については、下端高さの基準を適用しないこととするものでございます。エは電柱または街灯柱を利用する広告物等のうち、つり下げて表示する旗等の基準を設けるものでございます。オは自然系許可地域等において、電光表示装置の設置を禁止することとするものでございます。 次に、2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、平成30年4月1日とし、広告幕の種類の改正に係る部分を除く1(4)並びに(5)エ及びオに係る規定は、同年10月1日から施行いたすものでございます。 次に、(2)の経過措置でございますが、アからウにつきましては、申請に対する許可等に係る経過措置を、エにつきましては、罰則の適用に係る経過措置をそれぞれ定めるものでございます。 以上で、議案第47号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 ただいま説明のありました議案のうち、議案第14号、議案第15号について、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会に意見を求めたところ、お手元に御配付いたしましたとおり回答が参っておりますので、御報告申し上げます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号外45件は、審議の都合により議事延期いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
沼倉孝太議長 御異議なしと認めます。 よって、議案第1号外45件は議事延期いたします。
-----------------------------------
△日程48 議案第39号 平成29年度相模原市
一般会計補正予算(第6号)
○
沼倉孝太議長 日程48議案第39号を議題といたします。 提出の提案理由の説明を求めます。財務部長。 〔財務部長登壇〕
◎渡邊義博財務部長 議案第39号平成29年度相模原市
一般会計補正予算第6号につきまして、御説明申し上げます。 本補正予算につきましては、平成30年度における工事発注や施工時期の平準化を図るための債務負担行為の設定をお願いするものでございます。 平成29年度相模原市
一般会計補正予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条債務負担行為補正についてでございますが、表によりまして御説明申し上げます。4ページをごらんいただきたいと存じます。 第1表債務負担行為補正でございますが、平成30年度に予定しておりました道路境界確定事業など19事業につきまして、債務負担行為を設定するものでございます。なお、土木工事の内訳につきましては、18ページ以降の箇所表を御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第39号平成29年度相模原市
一般会計補正予算第6号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
沼倉孝太議長 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)
○
沼倉孝太議長 これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第39号は、建設委員会、市民文教委員会に付託いたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
沼倉孝太議長 御異議なしと認めます。 よって、本日はこれをもって延会することに決しました。 次回の本会議は、2月28日午前9時30分より開くことにいたします。 本日はこれをもって延会いたします。 午後0時17分 延会...