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  1. 川崎市議会 2020-05-08
    令和 2年  5月環境委員会-05月08日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 2年  5月環境委員会-05月08日-01号令和 2年  5月環境委員会 環境委員会記録 令和2年5月8日(金)    午前10時00分開会                午後 0時00分閉会 場所:603会議室 出席委員:林 敏夫委員長、山田瑛理副委員長、浅野文直、本間賢次郎、花輪孝一、      田村伸一郎、田村京三、井口真美、勝又光江松川正二郎重冨達也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(環境局)斉藤環境局長、三田村総務部長、赤坂地球環境推進室長、        武藤生活環境部長足利谷廃棄物政策担当部長菅谷庶務課長、        岩上環境調整課長石原計画推進環境技術支援担当課長、        入江環境管理課長内田減量推進課長加藤収集計画課長、        井上廃棄物指導課長山本廃棄物政策担当課長井田処理計画課長、       (建設緑政局菅原みどり企画管理課長 日 程 1 所管事務の調査(報告)      (環境局)     (1)「川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果について     (2)「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果について
        (3)資源集団回収事業の現況と今後の対応について     (4)川崎市環境基本計画改定素案について     2 その他                午前10時00分開会 ○林敏夫 委員長 ただいまから環境委員会を開会します。  お手元のタブレット端末を御覧ください。本日の日程は、環境委員会日程のとおりです。  まず、日程事項に入る前に、委員会での服装につきまして報告いたします。  既に皆様御承知のとおり、先月4月28日の団長会議におきまして、昨年度と同様に5月1日から10月31日までの期間における本会議場及び委員会での服装は、議員、職員ともに夏の軽装を可とすること、また、次年度以降についても、特段の状況の変化がない限り、理事者側実施状況に合わせて実施することが確認され、昨日の議会運営委員会におきましても改めてその内容が確認されました。  つきましては、本委員会におきましても同様の取扱いといたしますので、御了承願います。         ───────────────────────── ○林敏夫 委員長 それでは、本日の日程事項に入りたいと思います。  初めに、所管事務の調査として、環境局から「「川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 本市では、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるため、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例を設置しております。浄化槽法が一部改正されましたことから、同条例について一部改正の必要がございます。このたび、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等の一部改正に向けてパブリックコメントを実施し、実施結果について取りまとめましたので、御報告させていただきます。  詳細につきましては、担当する収集計画課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎加藤 収集計画課長 それでは、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果について御説明をさせていただきますので、タブレット画面のファイル1-(1)川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果についてをお開きください。  条例等の一部改正に向けましては、本年2月14日の環境委員会におきまして概要を御報告した後、パブリックコメントを実施しておりますが、新年度になりましたので、改めて資料1を用いまして、条例改正の概要を御説明させていただきます。  それでは、画面の1ページ目をおめくりいただき、2ページ目の資料1を御覧ください。川崎市では、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるため、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例を設置しています。今般、浄化槽法が一部改正され、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が新たに追加されました。これに伴い、条例等について一部改正を行うものでございます。  続きまして、1、浄化槽法改正概要でございます。今般の法改正でございますが、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る観点から、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するとともに、浄化槽の管理を強化するため浄化槽法の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されました。主な改正事項としましては、(1)特定既存単独処理浄化槽に対する措置、(2)浄化槽処理促進区域の指定、(3)公共浄化槽制度の創設、(4)浄化槽の使用の休止及び義務の免除、(5)浄化槽台帳の整備、(6)協議会の設置、(7)浄化槽管理士に対する研修の機会の確保の7項目でございます。それぞれの改正内容は資料の記載のとおりでございます。このうち、(7)の浄化槽管理士に対する研修の機会の確保につきましては、資料左下のとおり、今回の法改正によって条例で定める事項として浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が追加されたため、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び同条例施行規則の一部改正が必要となります。  続きまして、資料右側の2、浄化槽保守点検業者についてでございます。浄化槽の保守点検につきましては、毎年行うことが義務づけられており、川崎市では、条例に基づいて登録を受けた浄化槽保守点検業者が浄化槽の正常な機能を維持するための保守点検を行います。(1)浄化槽保守点検業者とはでございますが、川崎市で浄化槽保守点検業者の登録を受けるには、浄化槽の保守点検の業務に従事する者として専属の浄化槽管理士を置き、保守点検に必要な器具を備えていることなどが必要です。また、本市における浄化槽保守点検業者の登録の有効期間は5年であり、有効期間満了後、引き続き登録を受けるためには、改めて登録の申請が必要となります。令和2年4月1日現在、浄化槽保守点検登録業者は82社となっております。次に、(2)浄化槽管理士とは、浄化槽の保守点検に必要な知識及び技能を有する者として、浄化槽管理士免状の交付を受けた国家資格です。この資格につきましては、有効期限はございません。浄化槽については、近年の社会的な要請から処理性能の向上、コンパクト化に伴う技術の高度化が進み、維持管理についても新たな知識や実務上の技術の習得が必要なことから、今回の法改正によって、条例で定める事項に浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が新たに追加されました。  次に、3、条例で定める事項(改正趣旨)等でございますが、登録する保守点検業者に対し、設置する浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が確実になされるようにするため、条例及び条例施行規則において必要となる規定の追加等を行います。(1)条例改正の内容ですが、専属の浄化槽管理士に対して登録の有効期間、5年ごとに1回以上研修を受講させることを登録する保守点検業者に義務づけること、次に、(2)条例施行規則改正の内容ですが、登録の申請書の添付書類研修計画を記載した書類を、また、更新の登録の場合には申請書の添付書類に研修を受講したことを証する書類を追加することを想定しております。  次に、4、スケジュールでございますが、今後につきましては、本年6月に条例改正議案を提出するとともにパブリックコメント結果の公表を行い、7月から改正後の条例等に基づいた登録申請の受付を開始する予定でございます。  次に、3ページを御覧ください。資料2、「川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果についてでございます。  1、概要でございますが、下から3行目にございますように、このたび、条例等の一部改正について、市民及び事業者の皆様から意見を募集しましたので、御意見の内容とそれに対する市の考え方を取りまとめ、公表させていただくものでございます。  次に、2、意見募集の概要でございますが、今回の意見の募集は令和2年2月17日から3月18日まで実施いたしまして、3、結果の概要にございますとおり、意見書提出数は2通3件でございました。  ページをおめくりいただき、4ページの4、御意見の内容と対応でございますが、条例等の一部改正に対する御意見として、改正に反対する意見はなく、御意見の趣旨が案に対する質問、要望であるものであったことから、条例及び同条例施行規則につきましては、当初の考え方のとおり改正の手続を進めるとともに、市民にとって分かりやすい制度となるよう、対応を進めてまいります。御意見の対応区分と意見の件数でございますが、いただいた御意見を2つの項目に整理いたしまして、それぞれの件数を記載しております。対応区分ごとの件数の合計は、Dの案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するものが3件でございました。  次に、5、具体的な御意見の内容と市の考え方につきまして、御意見の種類ごとに御説明いたします。まず、(1)研修受講の義務付けに関することでございますが、登録の有効期間、5年ごとに1回以上研修を受講させることとあるが、講習として1回でよいのではないか、他の資格更新では更新講習時に1回で行っているという御意見でございまして、本市の考え方としまして、環境省通知により、条例や規則においては、保守点検業者の遵守事項として登録の有効期間ごとに1回以上の受講を義務づけること等が考えられると示されており、この通知の内容に沿った改正を行うものです。なお、本市では、研修については、登録の有効期間、5年ごとに1回受講していただければよいと考えておりますが、1回以上の受講を妨げるものではないため、このような規定を予定しておりますとしております。  続きまして、ページをおめくりいただき、5ページの(2)受講すべき研修に関することでございますが、番号2を御覧ください。受講すべき研修とは何をするのか、メーカーのサービスが来て自社製品の説明程度か、浄化槽事故による環境汚染、人命に対しての被害などかという御意見でございまして、本市の考え方としまして、研修事項については、環境省通知により、研修事項は、全国統一的に講習すべき事項と各地域の実情に応じて講習すべき事項があり、研修内容としては、浄化槽行政の動向、浄化槽の構造と機能、浄化槽の保守点検と清掃、地域における浄化槽情報(浄化槽に関する施策展開と普及状況や法定検査受検率)、その他各地域に応じて研修すべき内容が考えられると示されおり、これに準拠した内容となる方向です。なお、研修内容については、神奈川県では県単位で構築することとなり、神奈川県において研修の実施に向けた調整を行っていますとしております。次に、番号3を御覧ください。研修の義務づけについて、現在、生活水保全協会で毎年従事者(浄化槽管理士他)研修を受講している、(以前はこの研修会受講点検業者登録の要件)この研修会受講を義務としていただければと思う、協会側に研修会を委託が必須という御意見でございまして、本市の考え方としまして、現在、生活水保全協会が開催している浄化槽従事者研修会浄化槽法で求めている浄化槽管理士に対する研修では、研修事項研修内容が異なるものとなります。また、実施手法については、神奈川県において調整を行っていますとしております。  以上で御説明を終わらせていただきます。 ○林敏夫 委員長 ありがとうございます。説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆重冨達也 委員 研修の内容についてなんですけれども、これは県が実施するものに、川崎市内の事業者についても参加をしていただくということでよいのかを確認したいです。 ◎加藤 収集計画課長 県が主体となって策定する研修に事業者が参加するというものでございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、市は自前で研修をどこかに委託したりだとか、川崎市が研修を実施したりということはないと思うんですけれども、県の実施に対しての負担金のような形でお金が必要になるということはあるんでしょうか。 ◎加藤 収集計画課長 市の負担はないものと考えております。 ◆重冨達也 委員 そうすると、県が川崎市の事業者に対しても市に負担を求めることなく研修を実施していただけるということですか。 ◎加藤 収集計画課長 そのとおりと考えております。 ◆重冨達也 委員 他の都道府県も大体こういう感じなんですか。 ◎加藤 収集計画課長 神奈川県についてはそういう方向で調整をしているところなんですけれども、他の都道府県については今後調査してまいりたいと思います。 ◆重冨達也 委員 分かりました。かなりありがたいというか、市がやらなくて済むのであればいいのかなと思うんですけれども、当然、県の研修内容については市でも把握をしていただいてお願いしたいと思います。 ◆勝又光江 委員 浄化槽の保守点検業者というのがここに4月1日現在で82社となっているんですけれども、これは業者全てで82社となっているのか、点検登録業者が82社となっているんですけれども、それ以外で登録していないところもあるんですか。 ◎加藤 収集計画課長 川崎市への登録業者として82社というところでございます。 ◆勝又光江 委員 登録業者は82社ということなんですが、浄化槽の管理士というのは、その登録業者のうちの人数としては82名というわけではないんですよね。 ◎加藤 収集計画課長 1つの登録業者に2人以上管理士がいる場合もございますので、人数はもっと多いものでございます。 ◆勝又光江 委員 そうすると、ここで義務化しているのは、1つの業者に1人というわけではなく、全ての方が受けるというふうになるわけですね。 ◎加藤 収集計画課長 管理士の方々に受講していただきたいということで、1つの業者につき1人というわけではなくて、全員に受けていただきたいというところでございます。 ◆勝又光江 委員 そうすると、何人ぐらいになるんですか。 ◎加藤 収集計画課長 現在、把握している人数といたしましては、82登録業者で約170人の管理士の方がいらっしゃいます。 ◆勝又光江 委員 結構です。 ○林敏夫 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「「川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。         ───────────────────────── ○林敏夫 委員長 次に、所管事務の調査として、環境局から「「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 本市におきましては、昨年6月に、災害廃棄物等の処理に係る具体的な考え方や対応方法等について定めた川崎市災害廃棄物等処理実施計画を策定するなど、災害時に円滑かつ適正に廃棄物の処理が行えるように取組を進めてまいりました。このたび、災害時の特例といたしまして、廃棄物処理施設の設置に必要な手続の一部を省略するために、条例の一部改正に向けて意見募集を実施し、実施結果について取りまとめましたので、御報告させていただきます。  詳細につきましては、担当する廃棄物指導課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎井上 廃棄物指導課長 それでは、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例等の一部改正に関するパブリックコメントの実施結果について御説明させていただきますので、タブレット画面のファイル1(2)「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果についてをお開きください。  条例等の一部改正に向けましては、本年2月14日の環境委員会におきまして概要を御報告した後、意見募集を実施しておりますが、新年度になりましたので、改めて資料1を用いまして条例改正の概要を御説明させていただきます。  それでは、画面の表紙を1枚おめくりいただき、2枚目の資料1を御覧ください。本市では、昨年6月に川崎市災害廃棄物等処理計画下位計画として、災害廃棄物等の処理に係る具体的な考え方や対応方法等について定めた川崎市災害廃棄物等処理実施計画を策定するなど、災害時に円滑かつ適正に廃棄物の処理が行えるように取組を進めてまいりました。これらの取組を踏まえまして、災害発生時に、市のごみ処理センターや他都市、民間の処理施設を活用しても処理能力が不足する場合などに備えるために、災害時の特例といたしまして、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例及び同条例施行規則の一部改正を行うものです。  1、条例改正による効果でございますが、廃棄物処理施設を設置する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める手続が必要になりますが、災害時に施設を設置する場合に必要な手続を条例に規定した場合、法律に定める非常災害時の特例の適用が受けられるようになりまして、その効果として、設置に必要な手続の一部でございます申請書等の縦覧や意見書の提出、届出提出後の待機期間、使用開始前の検査などを省略や短縮することができるようになり、災害廃棄物の適正かつ迅速な処理につながるものと考えております。  次に、2、改正の概要でございます。まず、改正の主な内容でございますが、1つ目としまして、災害時において破砕施設などを設置する場合、通常時は必要な申請書等の縦覧や申請書等に対する意見書提出の手続を省略するものとしまして、速やかに施設を設置、稼働することで災害廃棄物の迅速な処理につなげます。2つ目としまして、焼却施設最終処分場周辺環境への影響を考慮し、災害時も原則として縦覧等を行うものとしますが、生活環境の保全などの観点から早期設置が必要と判断した場合には、申請書の縦覧期間などが短縮できるようにします。3つ目としまして、条例施行規則におきまして、届出に必要な様式等を定めます。下の表は、これらを踏まえた設置者ごと、施設の種類ごとに改正前後の設置許可に係る処理期間をお示ししたものでございます。例えば、表の上段の市が設置する場合ですが、破砕施設などは縦覧や意見書の提出が不要となり、改正前は許可までに75日程度かかっていた手続が、速やかに手続が終わり、設置工事に着手ができるようになります。この場合の具体的な手続を表の右に参考として示してございますので御覧ください。破砕施設を設置する場合、改正前後とも、最初に施設を設置することによる生活環境への影響調査を行います。その後、改正前では、調査結果等の縦覧と利害関係者からの意見書の提出が必要でしたが、条例改正により、この部分が省略されます。また、届出提出後に改正前は30日間の待機期間がございましたが、この部分も条例改正により省略され、届出後、すぐに施設の設置が可能となります。同様に、表のそれ以外の施設につきましても、縦覧や意見書の提出が不要となることなどにより、それぞれの手続の期間が短縮されます。  次に、3、スケジュールでございますが、パブリックコメントの結果を踏まえまして、6月に条例改正議案を提出するとともに、パブリックコメント結果を公表します。その後、議決を経まして、改正条例の公布とともに施行する予定でございます。  次に、パブリックコメントの実施結果について御説明いたしますので、1ページおめくりいただきまして、資料2を御覧ください。  1の概要でございますが、下から2行目にございますように、条例等の改正につきましては、市民及び事業者の皆様から御意見を募集しましたので、御意見の内容及び御意見に対する本市の考え方を取りまとめ、公表するものでございます。  次に、2の意見募集の概要でございますが、今回の意見募集は、令和2年2月17日から3月18日まで実施いたしまして、3の結果の概要にありますとおり、意見書提出数は5通18件でございました。  ページをおめくりいただきまして、4の御意見の内容と対応でございますが、条例等の一部改正に対する御意見としまして、改正に反対する意見はなく、意見の多くは御意見の趣旨が案に沿ったものや今後の取組を進めていく中で参考とするもの、案に対する質問、要望であるものでございましたことから、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例及び同条例施行規則につきましては、当初の考え方のとおり改正の手続を進めるとともに、寄せられた御意見につきましては、今後の取組に生かしてまいりたいと考えております。次に、表の対応区分と意見の件数でございますが、いただいた御意見を(1)から(5)までの5つの項目に整理し、それぞれの件数を記載しております。対応区分ごとの件数の合計は、Bの御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえ取組を推進するものが6件、Cの今後の取組を進めていく中で参考とするものが3件、Dの案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するものが8件、Eのその他が1件でございました。  ページをおめくりいただきまして、5の具体的な意見の内容と市の考え方につきまして、御意見の種類ごとに主なものを抜粋して御説明いたします。  まず、(1)改正の時期に関することでございますが、「災害はいつ発生するか分からないため、遅くても今年の台風シーズンには間に合うよう、速やかに改正を行っていただきたい。」という御意見でございまして、本市の考え方としまして、「御意見のとおり、次の出水期に向けて速やかに条例改正の手続を進めてまいります。」としております。  続きまして、(2)特例の対象範囲に関することの4番を御覧ください。「本条例は非常災害の際に該当することとなると思うが、現状ではどの程度の災害を想定しているか。例えば、令和元年の台風19号に対する被害等の規模感を想定しているという認識でよろしいか」という御意見でございまして、本市の考え方としまして、「非常災害の想定としましては、川崎市直下型の地震のほか、台風による風水害などを想定しておりますが、特例の適用につきましては、災害の発生状況既存施設処理可能量、他自治体からの支援体制などを踏まえ、個別に判断してまいります。」としております。  次に、ページをおめくりいただきまして、(3)特例の手続に関することの7番を御覧ください。「提出資料についても必要最低限のものに簡略化するなどの対応も併せて考えていくべき。」という御意見でございまして、本市の考え方としまして、「平時であれば事業者が許可申請を行う際に役員に関する住民票等各種証明書類などの提出が必要ですが、条例改正により、災害時にはこれらの資料の提出は不要になります。引き続き、必要な書類などについて検討してまいります。」としております。  次に、ページを1枚おめくりいただきまして、(4)災害廃棄物対策全般に関することの10番を御覧ください。「直近では台風による冠水、浸水等による大量の災害廃棄物が発生したが、この機会に台風だけでなく、地震、大規模火災等、そのほかの災害にも対応し得る柔軟な運用を想定したものとしてほしい。」という御意見でございまして、本市の考え方としまして、「本特例の対象となる非常災害は、台風のほか、地震や大規模火災等を含めた災害も対象にしております。特例の適用につきましては、災害の発生状況既存施設処理可能量、他自治体からの支援体制等を踏まえ、柔軟に判断してまいります。」としております。  次に、(5)その他の14番では、「災害廃棄物の迅速な処理のために、手続期間の短縮を図ることに賛同する。」などの御意見が合計5件ございました。その他についても幾つか御意見をいただいておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。  以上で御説明を終わらせていただきます。 ○林敏夫 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆田村京三 委員 今回改正された条例なんですけれども、行政側から事業者に依頼をする形になるのか、自発的に事業者側から申請が出される形になるのか、どちらなんでしょうか。 ◎井上 廃棄物指導課長 この条例の事業者が廃棄物処理施設を設置する場合についてでございますが、基本的には市からの受託に、民間事業者が設置する場合には受託になりますので、市と民間事業者さんが協議することになります。この条例の改正の趣旨の周知についてでございますが、講習会やホームページなどで広く周知してまいりたいと考えております。 ◆田村京三 委員 災害時に周辺住民が全く分からない状況で急にそこが破砕施設とかの、許可が下りると思うんですけれども、その許可をした後の満期というか期限は設定されているんですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 まず、住民の周知に関してでございますが、基本的には個別に書面などを配付するなどして広く周知をしていきたいと思っております。あと、施設の設置の期限についてでございますが、例えば川崎市の直下型の大地震などを想定した場合には、3年をめどに処理することとしておりますので、そういった大規模災害のものは3年、あるいは、小規模のものに関しては、災害の状況あるいは災害廃棄物の処理の量と処理能力を勘案して、適宜その時点で判断していくこととなるかと思います。 ◆田村京三 委員 この施設に対して、搬入できるのは個人それぞれが持ち込めるのかとか、搬入計画とか、あとは料金設定も考えられると思うんですけれども。 ◎井上 廃棄物指導課長 基本的には施設への搬入は、一般廃棄物処理施設などで、一般廃棄物の収集運搬をできる許可業者の方が運ぶことが前提になります。あるいは、市民自らが運搬することが原則となります。あと、処理手数料等は――質問を聞き逃したのでもう1度……。 ◆田村京三 委員 市民が搬入もできるという場合に、処理料金は市民が負担をするのかどうなのかというのを聞きたかったんですけれども。 ◎井田 処理計画課長 一般廃棄物の処理に当たりましては、今般の令和元年東日本台風におきましても、処理手数料は減免という形を取らせていただいております。ですので、今回、どういう形での処理施設になるかというところにもよりますけれども、罹災証明などを基にして減免の措置が図られるものと考えているところでございます。 ◆田村京三 委員 ありがとうございます。 ◆重冨達也 委員 全体として簡略化していこうという流れはすごく大事だと思いますのでいいかなと思うんですけれども、確認をしたいのが、今回のこの改正前、改正後の日数が書いてある表なんですけれども、米印の2番でより短縮することができるという記載があるんですけれども、これはどの程度の短縮を想定しているのかと、あと、この基準というのはあくまでも個々の災害の状況に応じてということなんでしょうけれども、ある程度最初から指標を持っていないと、皆さんは判断基準がないと、では判断基準をどうするんだということを災害時に話し合うことになってしまうので、そういった点は今の検討状況はどうなっているんでしょうか。 ◎井上 廃棄物指導課長 処理期間の短縮についてでございますが、市が破砕施設などを設置する場合には縦覧及び意見書の提出が改正前は75日でございましたが、縦覧、意見書の提出はゼロ日となります。焼却施設の場合には、縦覧、意見書の提出があり、待機期間という30日の期間がございませんので45日となる、こういったことが基本的な短縮の考え方でございます。  あと、短縮期間の指標でございますが、生活環境の保全及び公衆衛生上の指標の防止のための短縮を市長が認めたときは短縮可とすることとしておりますが、公衆衛生の観点や生活環境の保全上、例えば悪臭があるとか粉じんとか、そういった状況を判断して影響ないと判断した場合には短縮できるものと考えております。 ◆重冨達也 委員 もう一つ聞きます。焼却施設の45日というのは改正後も残るということなんですけれども、この45日は、市長が認めれば最大でゼロになり得るということですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 縦覧と意見書の手続は必要となりますのでゼロとはなりませんが、極力ゼロに近い形にはなろうかと考えております。 ◆重冨達也 委員 45日もそれ以上短くなり得るということで、ゼロにはならないけれども、では何日までならなるんですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 施設の設置の計画においては、焼却施設の場合には大気汚染であるとか悪臭であるとか、そういった生活環境の項目の安全が担保されればその期間短縮できるものと考えております。 ◆重冨達也 委員 その担保はどのように判断するんですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 基本的には、法に義務づけられた周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査する生活環境影響調査の提出が義務づけられておりますので、それを我々が判断することとなります。 ◆重冨達也 委員 よく分からないです。災害が起きる前にあらかじめ候補地についてそういった調査をするということですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 災害が起こる前ではなくて、施設を設置しようとする計画段階で、事前に設置する前に生活環境影響調査を行うということでございます。その施設が生活環境に影響を及ぼすかどうかを調査いたしまして、審査に役立てていくという趣旨でございます。 ◆重冨達也 委員 その縦覧の期間が45日に改正後はなると書いてあるけれども、さらに米印2番で45日よりも短くなりそうだということが書いてあるわけなんですけれども、では、どんな場合に45日より短くするのかという基準は、先ほど市長とおっしゃいましたけれども、市長が何をもってという話のときには何か担保されるという話でしたけれども、どういうふうに担保をするのかよく分からないんです。 ◎井上 廃棄物指導課長 廃棄物の処理が滞ることにより、悪臭や粉じん、ハエなどの害虫が発生するなどの生活環境の保全や公衆衛生への影響を勘案して判断するということとしておりますが、詳細な部分について今後検討させていただきたいと思います。 ◆重冨達也 委員 市内で1カ所でもそういう陳情があったら45日じゃなくて30日しか縦覧しないでおこうとか、その基準がよく分からないです。パブコメの中にはありましたけれども、どの程度の被害を想定しているのかというお話の部分にもありましたけれども、一旦45日で基本的には短縮をする目安というか、まずはここまでしますよということだと思うんですけれども、さらに急ぐということを実行する可能性があるのであれば、それについてもぜひ基準をしっかりとしていただきたいと思うのがまず1点です。今のはよく分かりました。  実際に、そもそも75日となっているものを災害時には特例として45日にすることができるということなんですけれども、それを何をもって判断するのかというのは、パブコメの御回答ですと、まずは既存施設処理可能量、これは災害時ですから被害を受ける可能性もあるわけで、それであったり、災害の発生状況もしくは他都市自治体からの支援体制等を踏まえて個別に判断してまいると書いてあるんですけれども、結局これもどの水準を上回ったらこの特例を適用するのかというのが、皆さんがむしろ災害時に判断に困るような気がするんですけれども、そういったことが今後、条例を今回改正して、恐らくその結果として川崎市災害廃棄物等処理実施計画をまたいじくることになるわけですよね。それはそうなりますね。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 計画等への反映ということでございますけれども、現在の計画の中では、まずは自分の自治体で処理をする、その想定を超えるような場合については、他の自治体や民間の施設を活用していくというふうに規定がされているところでございます。その中で、民間の施設の中で新たな施設をつくるということが発生した場合にこの適用ということがまず一番初めに考えられるケースだと思われます。そういったところで申しますと、民間施設への委託の中の範疇には計画上はある意味入ってはいるところでございますので、そういった意味で直接的にこの計画を変えるという話ではないものかと思います。
     もう1つつけ加えて言わせていただきますと、実際そういったケースでございますので、今回の台風第19号のようなケースよりもさらに大きいようなケースということでございまして、全国的にもこれを適用したようなケースはまだまだ少ないところでございますので、そういったところをいろいろ調査というか確認させていただきながら、そういった必要性があれば検討させていただきたいと思います。 ◆重冨達也 委員 計画に反映するかどうかが重要というよりは、要するに台風のときにゲートを閉める閉めないでも問題になりましたけれども、どうなったら閉める閉めないというのをまず基準として持っていないと、現場感覚として、これはどう考えても非常事態なわけで、仮設をつくってほしいと思ったとしても、それが実態としてどの程度の水準まで被害を受けていれば仮設をつくることになるのかというのが、この計画上、災害廃棄物等処理実施計画の15ページを見ていますけれども、スケジュールが示されていて、1週間もしくは2週間たったあたりで応急期となっていますけれども、仮設焼却炉の必要性検討と書いてあるわけです。これは2週間で検討するわけですけれども、この仮設焼却炉の必要性を何によって判断するのかというのが今のところないんです。例えば発生ごみが何トンを上回りそうであればすぐに必要性を検討するとか、そういうのはないわけですね。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 まさにそこの部分が、こちらの回答にもさせていただいております、実際にどのぐらい発生するのかと併せまして、他の自治体もしくは民間施設でどのぐらいの受援をいただけるか、委託ができるかというような総合的な廃棄物の、まさに災害の種類にも応じて出てくるものかと思われます。そのときに1つ、まずは検討の開始はそのような形で早期にさせていただきながら、周りの近隣の状況ですとか、そういったところを確認させていただいて、施設の設置になりますので、実際の時期としては大分先のところを、検討自体は早く始めながら数か月先に設置できるところを検討していくという流れになっているという位置づけでございます。 ◆重冨達也 委員 環境委員会なので上下水道も絡んでお話をしますと、要するにどんなときにどういう判断をするのかというのがやっぱりあらかじめ決めていないと難しいわけで、何を基準にやるのかといったら、例えば今回の上下水道でいえば、逆流をしているかどうかをしっかりと計器をつけて流速であったりとか流向を見るというような、根拠を持って判断をするからこそ市民に対して積極的な説明ができるわけです。  だから、今回のこれもどういった場合に検討をして、もちろんいろんな変数があるのは理解をします。発生のごみの量であったりとか、そもそも、どれぐらいの既存の浮島であったりとかが決まってくるのかというのは当然ありますけれども、どういう状況であればというシミュレーションはあらかじめできると思うんです。何トンで、ここが半分動かせて、こうだったらまだ様子を見ようとか、その代わり何トンでここがだめだったらもうすぐに設計を始めようというシミュレーションはできるはずですから、いろんな変数があるということを前提として、ではその変数が仮置きとしてこうだったらこうだろうというようなものは皆さん持っていたほうが、災害が起きてから状況を見て市長に相談しようとか言っていたら、市長も忙しいわけですから逐一そんな相談ができるかも分かりませんし、そこはぜひ、基準を明確にするというよりは、まずどんな変数があるのかというのをしっかりと明らかにしていただいて。例えば川崎市でいえば3年で処理を終了するというのはある程度目標にしているわけですから、これでは4年かかるなという規模であれば、当然もっと早く仮設を造らなければいけないわけなので、そこは明確にしないと本当に何かが起きたときに皆さんが困るんじゃないかという気はしますので。また、何を根拠に仮設を造らなかったんだというような議論になってしまいますし、造ったにしてもですけれども、そこはもうちょっと具体的にしていただけるように今後検討いただきたいと思います。 ◎井田 処理計画課長 現在、実際、東京都や横浜市などとも災害廃棄物の処理の可能量に関しては意見交換をさせていただいて、ある程度の数字は把握させていただいております。また、環境省自体が技術指針ということで、分担率ということなんですけれども、既存の施設の交渉能力に対してどの程度災害廃棄物を受け入れられるかというような指標なども提示されているところでございます。そうした状況を踏まえながら、他都市の状況は逐一把握するとともに、他都市の被害状況によっても受入れ可能量は変わってくると思いますし、また、今後の調整を図っていきたいと思っています。  また、民間事業者に関しましては、神奈川県産業資源循環協会さんと意見交換をさせていただいておりまして、川崎地区の会員さん向けにはアンケートを実施させていただいております。このようなアンケートの結果を踏まえて、今後、数字のシミュレーション、これが正解というのはなかなか出せないかとは思うんですけれども、少しシミュレーションを図っていきたいと考えているところでございます。 ◆重冨達也 委員 その分担率、この間も議論しましたけれども、不思議な計算を国はしているなと私は思っていますけれども、他都市の状況、川崎市の状況、それぞれが80%稼働可能であればどういう判断をするのか、それぞれが40%しか稼働できないのであればどういう判断をするのかというシミュレーションを今おっしゃっていただきましたので、ぜひあらかじめしておいていただいて、今回、破砕施設については75日がゼロになるというのは、非常に短縮になると思いますけれども、現在の災害廃棄物の処理計画で見たところでいけば、そもそも設置するかどうかの検討期間が2週間あるということで、そこをいかに短縮できるかという議論も今後必要だと思いますので、ぜひそこは今後も引き続きお願いしたいと思います。 ◆井口真美 委員 この期間を短縮するというのは、大きな地震だとか災害があって、災害ごみが本当にたくさん出て、その処理を早くしなければ生活環境が悪化するということだから、今処理できない、もしくは市域外から来るものについて、早く処理をするために処理場を増やすんだという流れですよね。一方で、廃棄物の処理場、破砕施設焼却施設を造るときに、生活環境の調査を行って利害関係者、要するに市民から意見を聴取するというのは、その目的は、そこに例えば焼却場ができるとばい煙だとか汚染物質が出てくるのではないか、それをちゃんと抑えられる、その時点の生活環境が悪化しないための手段が取られたかどうかについて市民がきちんとそれを点検する、そういう機会としてこの縦覧を行う、意見書を出すというふうに理解していいんですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 縦覧、意見書の提出の趣旨でございますが、基本的には、生活環境影響への調査や設置の計画を縦覧することで市民に御理解いただき、その意見をいただき、その結果を審査に反映するということが目的でございます。 ◆井口真美 委員 そうですよね。そんなことはあり得ないかもしれないけれども、例えば破砕施設というのは、たんすとかああいうものをばばばばっと崩すわけですよね。この施設ではその音が漏れるのではないか、困るんじゃないかという意見が立ったら、それは確かにそうかもしれないから直しましょうとかという期間を保証するということだから、市が造ることを申請して調査を行って、その調査書がある、縦覧するものがあると。それを全面的に信頼して大丈夫でしょうねというふうになるとゼロ日だということになりますよね。それは本当にいいんだろうかと思うので、確かに東日本大震災みたいに本当に津波で全部なくなってしまって、そこにぱかんと造るのを見に行きましたけれども、ああいう状況であれば周辺住民の意見は出しようがないんだけれども、そんなに大きな災害、特に台風だとか一部のところみたいで、住民がそこの周りにいるという状況の中で、そこに造るとなったらこのままゼロ日でいいんだよと言えるのかなという思いもあるわけです。特に気になるのはこのゼロ日なんだけれども、これは全体で30日は短縮できるわけですけれども、その担保は取れるんですか。そこの担保はどこに出てくるんですか。 ◎井上 廃棄物指導課長 基本的には事前協議制を引いておりまして、まず、事前協議の段階で廃棄物処理法に規制されている技術上の基準であるとか維持管理の技術上に合致しているか、あるいは生活環境の影響をきっちり精査いたします。その上で、従来は告示、縦覧をしておりましたが、そのあたりは短縮いたしまして、いざ設置となった段階におきましては、我々は任意に立入検査をいたしまして、もし生活環境への影響に支障が出る場合などにつきましては、改善命令や停止命令などをして、当然、基準に合っている施設かどうかを確認することはもちろんなんですが、そういった対応をしてまいりたいと考えております。 ◆井口真美 委員 その事前の協議で市民の不安に対して回答をするチャンスはあるんですね。 ◎井上 廃棄物指導課長 これは市民ではなくて行政でそのあたりは精査させていただきたいと思います。 ◆井口真美 委員 災害の大きさによるので、ここでそんなに細かなことをあれこれ言う場ではないんじゃないかなという気もするし、それから、破砕施設というのは、そうはいってもイメージを、でっかいものではないと思うので、焼却施設が、最終処分場が一定の期間を、日数を取っているからあれこれではないんだろうなという気はするのでいいんですけれども、やっぱりこういう施設が生活環境の悪化をもたらす、基本的には住宅街の中にあったらそうなるだろうなという施設であるわけだから、それに対する担保はしっかり取るということを前提に取っていただくことが要ると思う。そこは要するに一言言っていただければと思う。いかがでしょうか。 ◎井上 廃棄物指導課長 当然、設置に当たっては粉じんとか騒音が環境基準に合致しているかどうか、そういったことも踏まえて生活環境影響調査をしていただいて判断してまいりたいと考えております。 ◆井口真美 委員 設置した後も言われている話だったのでそこは結構ですけれども、しかもこれは大事なことだと思うので、必要だと思うので、そこをしっかり考えていただきたいと思います。  結構です。 ○林敏夫 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」等の一部改正に向けたパブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○林敏夫 委員長 それでは、ここで暫時休憩を挟みたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○林敏夫 委員長 それでは、およそ5分間休憩いたします。再開は午前11時といたします。よろしくお願いいたします。                午前10時55分休憩                午前11時00分再開 ○林敏夫 委員長 それでは、環境委員会を再開いたします。  次に、所管事務の調査として、環境局から「資源集団回収事業の現況と今後の対応について」報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 本市では、家庭から排出される新聞などの古紙類につきまして、資源集団回収制度によりましてリサイクルを推進しているところでございます。このたび、国内の古紙市況の悪化が急速に進んでいることから、資源集団回収制度を維持することを目的として、報償金制度の考え方について整理いたしました。  内容につきましては、担当する減量推進課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎内田 減量推進課長 お手元のタブレット端末の1(3)資源集団回収事業の現況と今後の対応についてのファイルをお開き願います。  1、資源集団回収事業についてでございます。資源集団回収事業は、町内会、自治会、PTA、マンション管理組合等の実施団体が回収事業者と契約して、新聞などの古紙類等を自主的に回収する仕組みでございます。本制度は平成2年から実施しておりまして、市は実施団体へ奨励金を、回収事業者へ報償金を交付しております。市民が自ら主体的に活動することで環境意識が高まる、地域のコミュニケーションが深まるなど、優れたリサイクルシステムでございます。  下の図表、回収スキームを御覧ください。市、実施団体、回収事業者の3者の関係を整理したものです。回収実績に対しまして、実施団体へは奨励金としてキログラム当たり3円を、回収事業者へは報償金としてキログラム当たり1円をそれぞれの申請に基づいて、年2回に分けて交付しています。  続いて、右の表、登録業者数と回収量及び報償金の推移を御覧ください。回収量の合計は、直近の平成31年度実績で年間3万6,228トンを回収しており、3,622万8,000円を交付しております。  また、これまでの回収事業者への報償金単価の推移でございますが、制度を開始した当初はキログラム1円を交付しておりましたが、古紙市況の下落に合わせて平成5年からはキログラム当たり2円を、平成10年には特に雑誌の買取り価格が下がったことから雑誌のみ4円を交付しておりました。古紙価格が落ち着いた平成16年からはキログラム当たり1円に戻り、現在に至っております。  2、古紙の市況の現況についてでございます。中国の環境規制強化などにより、古紙輸入量の削減などにより、昨年から国内の古紙市況の悪化が急速に進んでおります。古紙回収量に対して、国内で消費できる量は回収量全体の8割程度であり、残りの2割は海外へ輸出しており、中でも多くを中国へ輸出しております。  輸入ライセンスの推移を御覧ください。平成29年には中国全体で2,572万トンの古紙を輸入しておりましたが、段階的に減少しており、令和3年には輸入量がゼロになる見込みでございます。  右の表を御覧ください。古紙問屋の買取り価格の推移でございます。中国の古紙輸入量の減少に合わせて、古紙問屋の買取り価格が大きく下落しておりまして、平成29年12月と令和2年3月の価格を比較いたしますと、いずれの品目もおおむね約半分程度となっているところでございます。  次のページを御覧ください。3、本市の現状についてでございます。資源集団回収による古紙類の回収量は年間約3万7,000トンでございまして、普通ごみ収集量約24万8,000トンの約15%に相当する量でございます。普通ごみの処理経費キログラム当たり41円に対しまして、資源集団回収事業にかかる経費はキログラム4円でして、費用対効果にも優れた事業となっております。このたびの古紙市況の悪化を受けまして、本市において昨年11月に回収事業者が撤退を表明し、約140団体の古紙回収の中止が懸念されましたが、古紙の回収事業者と古紙問屋、行政から成る資源集団回収事業連絡協議会において対応を検討し、協議会の自助努力により回収を継続することが出来ました。また、古紙市況の悪化に伴い、回収事業者のさらなる撤退の動きを受け、本年の3月には同協議会から資源集団回収事業の制度維持に向けた要望が出されました。  続いて、4、市民生活への影響等でございます。資源集団回収事業は循環型社会を支える大きな役割を担っており、回収停止となった場合は市民生活への影響が非常に大きく、回収システムが停止した場合には大きな混乱が生じるものと考えられます。  最後に、5、今後の対応方針でございます。資源集団回収事業は、市民、事業者、行政の3者が協働した優れたリサイクルシステムであり、より一層連携を密にして安定した事業継続に取り組んでまいります。古紙回収のリサイクルシステムを維持していくために、事業者への報償金単価について、現行のキログラム当たり1円から、古紙市況に連動するものといたします。現在の古紙市況で試算いたしますと、キログラム当たり約4円を交付する見込みとなりまして、上半期は1月から6月分の回収量に対して9月に報償金を交付する予定でございます。  ページを1枚おめくりください。参考資料として、近隣都市の報償金見直しに向けた状況についてまとめてございますので、後ほど御参照ください。  説明については以上でございます。 ○林敏夫 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆田村京三 委員 本市でも行っているミックスペーパーの回収にかかる費用というのはキログラム当たり幾らなんですか。 ◎内田 減量推進課長 ミックスペーパーの単価についてでございますが、ごみ処理に係る平成29年度の実績になりますけれども、ミックスペーパーについては、キログラム当たり34.8円でございます。 ◆田村京三 委員 自分の地域を中心に話をしているんですけれども、ミックスペーパーを回収している地域と資源回収をしている地域がかぶっていて、曜日が違うだけで地域回収をしていただいているんですけれども、ミックスペーパー分というのは資源回収のほうにお願いして安く処理できているので、もっと回収を増やしてもらうという依頼はできないものなんですか。 ◎内田 減量推進課長 ミックスペーパーについては、資源集団回収事業で実施している新聞、雑誌、段ボールといったもの以外に雑紙について回収しておりまして、そちらについては委員が御指摘のとおり、先ほど申し上げましたとおり市のほうで委託して、単価としては34.8円といった状況でございます。 ◆田村京三 委員 紙の質が違うので資源回収のほうには回せないという理解でよろしいんですか。 ◎内田 減量推進課長 そのとおりでございます。 ◆田村京三 委員 今後の報償金の単価なんですけれども、市場に合わせて設定されていくような話があったと思うんですけれども、1円から4円、3円上がるだけでも、処理量からしたら年間約1億円ぐらいの予算が変わってきちゃうと思うんです。この辺の予算取りというのはどういうあたりに設定していて、逆に予算が上限に達してもこの処理というか、報償金としては支払われるという理解でよろしいですか。 ◎内田 減量推進課長 現在の市況で試算いたしますと、年間で約1億2,000万円ほど増額することを見込んでおります。先ほど御説明しましたとおり、上半期と下半期に分けて報償金を交付しているんですけれども、上半期については現在の当初予算で対応可能と考えておりまして、下半期の分につきましては、市況の動向がなかなか読めないところもあるので、下半期の状況の単価と回収量の推移を見て正確な数値を見込んで対応してまいりたいと考えております。 ◆田村京三 委員 それでは、回収した分についてはしっかりと報償金が払われるという理解でよろしいですね。 ◎内田 減量推進課長 そのつもりでございます。 ◆重冨達也 委員 今回、買取り価格が下がったということで、庁内で出た紙も買取りではなくてお金を払ってに変わったみたいな話を聞いたんですけれども、新聞、雑誌、段ボール、それぞれ5円から6円ぐらい下がっているわけですけれども、報償金の単価は1から4ということで3円だけ上げる。これは下がった分上がっていないんですけれども、どういうイメージなんですか。 ◎内田 減量推進課長 今回、古紙回収事業者は、主に回収したものを問屋に売って、売った価格と報償金で事業を行っている形になってございますので、私どもとしては、回収に必要な人員、機材、その他燃料費等で基準となる価格を想定いたしまして、それと古紙市況を比較いたしまして、それで不足するものを報償金として今回、市況に連動した形で算定式を設けているところでございます。 ◆重冨達也 委員 その式は後でもらえますか。試算するとだけ言われても、どんな試算をしたんだというのが分からないんですけれども。 ◎内田 減量推進課長 後ほど考え方について資料を提示したいと思います。 ◆重冨達也 委員 お願いします。  要望が3月に出たということなんですけれども、この要望はどういった内容で、どれぐらい具体的だったのかを知りたいんですけれども。 ◎内田 減量推進課長 3月に出た要望につきましては、市況が悪化しているという背景を踏まえて、川崎市資源集団回収事業連絡協議会においても古紙類の回収経費と現況価格を踏まえた報償金の単価の見直しについて要望するということで、基本的には市況に連動した形で単価設定をして、安定した資源集団回収事業の継続を求めるといった内容になってございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、何円にしてくれとか、そこまでではないということだと理解しました。これは円単位なんですけれども、ちゃんと計算をすれば何.何円とか、そういう最適な数字が出てくるような気がするんですけれども、これは多分計算したら4.2円とか3.8円とか、そこら辺の数字だったから4にぐるっとしたんだと思うんですけれども、小数点をつけるということは、回収量のキログラム数で見たら0.何ぼ違うだけでも変わってくる気がするんですけれども、これは何で整数にしたんですか。 ◎内田 減量推進課長 今回、資料には4円という形で丸めた数字でやっているんですけれども、現在想定しておりますのは、小数点第2位までを出してそれを四捨五入するような形で、小数点第1位までですので4.何円という形で掛け算をして算出することを想定しています。 ◆重冨達也 委員 分かりました。  要綱はどういうものにするんですか。今、決め打ちで1と要綱上もなっていますけれども、どういう文言に変えるんですか。 ◎内田 減量推進課長 別表みたいな形を想定していまして、基準価格引く現況価格といった計算式を要綱上に記載していくことを想定しています。 ◆重冨達也 委員 結構画期的な要綱な気がするので、ぜひそれは誤解を招かないようにというか、しっかりとこういう計算でこういうふうになりましたというような分かりやすい表記をぜひお願いしたいと思います。  他都市で報償金なしというのは、どうやって成り立っているんですか。 ◎内田 減量推進課長 参考資料で掲出している報償金制度なしというところにつきましては、例えば相模原市は行政回収がメインでやっていると伺っております。なので、都市によって回収の方法が異なっていたりとか、資源集団回収に関するこういった制度のやり方が各都市によって異なっていると考えています。 ◆重冨達也 委員 そうすると、これは報償金制度がないというよりは、そもそもこういう集団回収事業制度がないというイメージなんですか。 ◎内田 減量推進課長 様々ではあるんですけれども、混在しているという言い方はあれですけれども、資源集団回収と行政回収が混在しているという例もございまして、川崎市の場合は、新聞、雑誌、段ボールについては資源集団回収に統一しているといった状況でございます。 ◆重冨達也 委員 これは意見で結構ですけれども、もし資源物回収をやってもらっているにもかかわらず報償金なしで済んでいる自治体というのは、またちょっと変わった工夫したスキームがあるような気がするので、もしそこを今御存じでなければぜひ研究していただいて、今後も上がっていくことが想定されますし、これを上げないということにはならないと思うんです。むしろ安くやってもらっているのでありがたい制度なわけで、ぜひそこは研究をお願いしたいと思います。 ○林敏夫 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「資源集団回収事業の現況と今後の対応について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○林敏夫 委員長 次に、所管事務の調査として、環境局から「川崎市環境基本計画改定素案について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、建設緑政局から菅原みどり企画管理課長が出席しておりますので、御報告いたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎斉藤 環境局長 本市におきましては、環境行政の基本指針であります川崎市環境基本計画を策定し、市民、事業者の方々と連携しながら様々な取組を進めてまいりました。本計画につきましては、改定の基本的な考え方につきまして、平成30年7月に川崎市環境審議会に諮問し、本市がこれまで行ってきた環境保全の取組や、環境行政を取り巻く社会状況の変化等を踏まえた審議をいただき、令和2年2月に答申を受けました。このたび、いただいた答申を踏まえ、本計画の改定に向けた改定素案を作成しましたので、御報告させていただきます。  内容につきましては、担当課長より御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎岩上 環境調整課長 それでは、川崎市環境基本計画改定素案につきまして御説明いたします。タブレット端末の1(4)川崎市環境基本計画改定素案についてのファイルをお開きいただきまして、表紙の次のページにございます資料1を御覧いただければと存じます。  初めに、資料左側の1、目的・背景についてでございますが、1つ目の黒丸のとおり、本市は他都市に先駆け、環境行政の基本指針となる環境基本計画を平成6年に策定し、平成23年に全面改定を行いました。次の黒丸でございますが、現行計画は令和2年度までの計画となっておりまして、この間、全体としておおむね順調に取組は進捗してきたところでございます。一方、その下、2つ黒丸がございますが、環境行政を取り巻く状況は大きく変化しております。また、国におきましても第五次環境基本計画が閣議決定されるなどの状況もございます。そこで、枠の中の一番下、矢印にございますとおり、社会状況の変化等に的確に対応し、持続可能なまちづくりを一層推進するため、計画の改定が必要となっております。  次に、2、これまでの検討経過についてでございますが、1つ目の黒丸がございますとおり、改定の基本的な考え方につきまして、平成30年7月に環境審議会へ諮問し、その後、審議会での審議を進めるとともに、表にございますとおり、アンケートやワークショップ形式による市民や事業者からの意見聴取を行い、その内容を反映させた上で、今年の2月に答申をいただきました。  次に、資料右側、3、改定素案のポイントについてでございますが、まず、①といたしまして「地球環境都市かわさき」を目指した取組を推進することとしております。4つ目の黒丸にございますとおり、本市の強みと特徴を生かし、地域の環境のみならず、地球規模の環境課題の解決に向け、大きく貢献する「地球環境都市かわさき」を目指した取組を推進することとしております。また、②環境分野におけるSDGsの考え方の活用といたしまして、2つ目の黒丸にございますとおり、SDGsの考え方を活用し、環境施策を通じて、防災対策や産業振興、健康維持等の多様な課題の解決にも貢献する取組を推進することとしております。最後に、③環境基本計画と個別計画の役割の明確化といたしまして、市民、事業者と目標や施策を共有する上で、分かりやすく骨太に表現した計画を策定することとしております。なお、枠の中の一番下の星印にございますとおり、改定計画の計画期間につきましては、令和3年度から令和12年度までの10年間としております。  次のページに参りまして、4、施策体系といたしまして、計画の全体像をお示ししております。左から、環境政策の目標といたしまして、めざすべき環境像、3つの基本方針、4つの環境要素を設定するとともに、右側に参りまして、基本的施策として、ピンク色の部分でございますが、①から③までの基本方針に基づく横断的・総合的な施策と、4つの環境要素に対して3つずつ、合計12の各環境要素に基づく施策を位置づけております。それぞれの内容につきまして御説明いたしますので、次のページをお願いいたします。  5、めざすべき環境像についてでございますが、これは、市民、事業者とのワークショップやアンケートなどを通じて得られた御意見や社会状況の変化などを踏まえて設定したものでございます。考え方は幾つかございますが、3つ目の黒丸にございますとおり、これまでの取組を踏まえ、将来にわたって市民が生活の中で川崎にある環境の豊かさを実感できるまちづくりを推進することが必要であることから、改定計画におけるめざすべき環境像を「豊かな未来を創造する地球環境都市かわさき」へとしております。  次に、資料右側6、基本方針といたしまして、めざすべき環境像の実現に向けた今後約10年間の方向性を基本方針として設定しております。①力強くしなやかで持続可能な都市づくりに取り組む、②川崎の潜在力を活かし、環境イノベーションの推進を図る、③これまで培った「協働の精神」を次の世代に引き継ぐ、でございます。  次に、資料下側7、環境要素として、表のとおり脱炭素化、自然共生、大気や水などの環境保全、資源循環の4つを環境要素として位置づけ、それぞれに定性的な目標とその進捗を把握するための指標を設定しております。特に、表の一番左、脱炭素化につきましては、昨今の気候変動影響をはじめとする社会状況の変化なども踏まえまして、温室効果ガス排出量を最終的に実質ゼロにすること、脱炭素化の実現を見据え、地球環境の保全に取り組むまちという目標を掲げ、取組を推進していくこととしておりまして、取組の内容につきましては、現在、策定作業を進めております脱炭素化に向けた戦略との整合を図ってまいります。  次のページに参りまして、8、基本的施策①といたしまして、基本方針を踏まえながら、複合的な課題の解決にも寄与することを見据え、表にございますとおり、左から、環境施策を通じて多様な課題に応える地域づくりに向けた取組の推進、真ん中の地域資源を活用した環境イノベーションにつながる取組の推進と国際社会への貢献、右の環境教育・学習の推進と多様な主体との協働・連携の充実・強化の3つの施策を基本方針に基づく横断的、総合的な施策として位置づけるとともに、表の中ほど9、基本的施策②といたしまして、各環境要素に基づく4つの分野の施策を表のとおり設定いたします。  また、資料下の左側、10、計画の推進でございますが、(2)にございますとおり、現行計画と同様に、計画の進捗を取りまとめた年次報告書を作成、公表して進行管理を行ってまいります。  最後に、資料下の右側、11、今後のスケジュールでございますが、今後、ウェブのアンケートなどによる意見聴取及び庁内調整を行い、秋頃までに計画改定案を取りまとめ、改めて議会への報告を行わせていただきます。その後、パブリックコメントや市民説明会等の手続を経て、令和2年度末、来年の3月に議会への報告を行った上で、改定計画として策定する予定となっております。  以上が環境基本計画改定素案の概要でございますが、資料2でございます本編の冊子につきましても、ポイントを絞って端的に御説明いたしますので、次のページをお開きいただければと思います。  表紙がございますが、2枚ほどおめくりいただきますと目次がございます。通しページでいいますと8ページとなっていると思います。この改定素案につきましては5章立ての構成となっておりまして、第1章、計画の基本的事項、第2章、環境の現況と社会状況の変化、第3章、環境政策の目標、次のページに参りまして、第4章、基本的施策、第5章、計画の推進、最後に附属資料といたしまして、環境審議会における審議経過、市民、事業者の意識調査結果、用語索引となっております。  次のページに行っていただきまして、通しのページは10ページでございますが、ページの下のほうに2、計画の位置づけという記載がございます。ここを少し御説明いたしますが、文章が幾つかございますが、下から3行目、真ん中あたりにございますとおり、この計画は本市の総合計画で定めますめざす都市像「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」を環境面から実現していく役割を担うものでございます。  位置づけの図がございますので、次の通しページ11ページをお願いできればと思いますが、図にございますとおり、新たな環境基本計画は、本市総合計画の下に環境分野の個別計画の上位計画として策定するものでございまして、環境分野におけます国の計画ですとか、右上の枠内にございますSDGs推進方針や産業振興プランなど、関連する他の分野の計画などとも連動するものでございます。  以降のページにおきまして、概要で御説明した内容を全て記載してございますので、後ほど御確認いただければと存じます。
     川崎市環境基本計画改定素案についての御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○林敏夫 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆本間賢次郎 委員 御説明ありがとうございました。資料1の2のこれまでの検討経過の中で表になっているんですけれども、市民や事業者からの意見聴取状況というのがあります。下段のほうの令和元年7月から11月にかけてPTAや大学生等を対象としたアンケート調査をされたということなんですけれども、簡単にその反応といいますか御意見の内容を伺えればと思います。 ◎岩上 環境調整課長 それでは、通し番号で70ページにアンケート調査の結果をまとめたところがございますので、そちらを御覧いただければと思います。こちらが今、委員から御指摘がございました令和元年度に行いましたアンケートの結果でございまして、市民の皆様、事業者の皆様にアンケートを行わせていただいた結果でございます。アンケート結果というグラフがございますけれども、環境施策の効果を上げるために重要な取組はどのようなものがありますかとお聞きしたところ、一番多いのが下から3つ目でございますが、市民・行政・事業者が協働・連携して取り組む体制を強化する、それから、上から2つ目、多くの市民が環境学習に力を入れるといったあたりが比較的多めの御意見としていただけたところでございます。  また、次のページに参りまして、効果的な情報発信等についてもお伺いをしてございまして、効果的な情報発信の手法としては、上から5つ目、SNSが比較的多めの、あと市政だよりということで御意見をいただきましたので、こうしたものをしっかり生かしながら、今後、計画の中にも盛り込みながら取組を進めてまいりたいというところが大きな流れでございます。 ◆本間賢次郎 委員 ありがとうございます。環境問題について考える機会というのは、近年に限らずですけれども、年々高まってきていて、国連などの会議や国際会議などでも、先日もグレタさんも注目を浴びたりしましたけれども、やはり若い層も非常に関心が高いし、技術の進歩などによって考える規模というのはどんどん大きくなっているなと感じています。  その一方で、勘違いというわけではないんですけれども、忘れちゃいけないなと常に思っているのが、自分たちのまち、自分たちの足元はどうかということなんです。先ほど来から御説明の中にも、環境の取組によって防災対策であったりというところにも貢献する取組を推進すると。昨年の台風被害を振り返っていただけると、水路の排水溝のところにどれだけのごみが、それによってどれだけの水がちゃんと排水できなかったのかということもあるわけです。そういう身近なところに本来の私たちの生活の中に根づいていなければいけない環境美化の精神というものにいま一度目を向けてもいいのかなと。そのためには、PTAを通じて家庭の中でしつけをきちんとしていただく、教育をしていただく、また、各家庭の中で身についてきたものを学校という場、一つの社会の中で子どもたちが検討し合う、意見を述べ合う機会というのが重要なのかなと。そうすることによって、自分たちのまちがどういうふうにきれいになっていくのか、そして、それによってどういった社会へ自分たちが貢献できるのかということを考える機会が生まれると思うんです。3番のポイントの中にも書いてありますけれども、地球環境都市という、非常に地球規模では、今の世の中、どうしてもそういうふうに向かっていくのは当然のことではあるんですけれども、いま一度足元を見ていただきたいなと。そのためには、教育委員会さんの御協力が今後も重要になるかと思うんですが、その辺の今の調整段階ですとか今後の交渉の在り方の方針というのはどのようになっているんでしょうか。 ◎岩上 環境調整課長 今、御指摘いただいた点は非常に重要なポイントでございまして、今回、アンケート等を行う中でも、子どもたちの世代は比較的学校教育などを通じて環境教育などに触れる機会は多いということが出てくるんですけれども、親世代、大人の世代がそこまでの環境教育に触れる機会が少ないといったあたりもデータとして出ております。ですので、今後、この中でも基本方針の中で申し上げております「協働の精神を引き継ぐ」ということで、これまで川崎市は市民と事業者の皆さんが環境意識をすごく高く持っていただいた中で、環境行政をおかげさまで進めさせていただいておりましたが、まだまだ改善すべき点はたくさんあるという中で、これまでやってきたところを土台にしながらも、今後にどうつなげていくかといったところのすごく重要なポイントが、環境教育であったり環境学習であるということを認識しているところでございます。  ですので、教育委員会とも、教育委員会だけではないんですが、各種学校でやっている取組に市民の皆様が出前授業みたいな形で行っていただくような場面がたくさんございまして、そのための人材育成も地域環境リーダーなどを育成しながら我々はやらせていただいておりますけれども、そのあたりとの連携が1つございますし、それから、公教育の面でいきますと、総合学習の時間をうまく使いまして、環境教育をやっている機会をもっと増やしていただけないかということで働きかけはさせていただいているところでございますので、そうしたところは今後も引き続き継続をしていきたいと思っております。 ◆本間賢次郎 委員 ありがとうございます。ぜひそれは取組を進めていっていただきたいです。私が個人的にずっと考えてきているのが、その地域その地域の、また、学校のある地域ならではの環境、社会の仕組み、そういったものを知る機会というのはもっと子どもたちにあっていい。そのためには、見た景色、聞いた話ですとか、そういったものは子どもたちにとっては非常に大きな影響を与えてまいります。そういう意味で、例えば川崎市は多摩川沿いにずっと7つの区が並んでいるわけですけれども、多摩川を隔てて東京にも川崎と同じような地名であったり似たような地名がある。それはなぜかといったら、多摩川が氾濫してきた歴史なわけです。それを1つ取っただけでも、何で多摩川は氾濫したのか、もう二度と多摩川は氾濫しないのだろうか、氾濫を防ぐためにはどういった取組が自分たちには必要なんだとか、森も木々も必要だよね、そして、自分たちのまちを守るための排水溝の美化活動も必要だよねということが必要だと思うんです。そういうために、地域のまず自分たちの足元を見るというのが必要だというのが私の考え方の一つなんです。  川崎区は、私は地元ですけれども、海が唯一ある地域でして、SDGsのマークをそれぞれ並べていただいていますけれども、海の豊かさを守ろうという14番もありますが、川崎区の子どもたちが、最近は非常に行政の皆さん全体で港湾施設なんかをやっぱりもっと市民の皆さんに知っていただこうという取組をしていただいているおかげで、北部の児童さんも、小学校3年生は川崎のマリエンですとか、そういった港湾施設のほうに足を運んでもらっているので、川崎に海がある、港があるんだというのは分かっていただいているんですけれども、まだまだそれでも認知度が低い。そういう自分たちのまちの姿を見るという意味でも、環境に目を向けて、川崎の海って昔どうだったの、のりが取れたんだよね、江戸前ののりというのは本当は川崎だったんだよねという逸話もあったりするぐらいで、そういったところから自分たちのまちを環境的目線から知っていただけるような取組をするために、もっともっと、教育委員会さんもいろんなお考えはあるのかもしれませんけれども、せっかくこういうSDGsという切り口があるわけですから、ぜひとも積極的に環境局の方々から教育委員会に働きかけをよりプッシュしていただきたいなというお願いと、足元を大切にしていただきたいというお願いをさせていただきます。 ◆井口真美 委員 まず最初に、現行計画が今年度で終了すると。先ほどの御説明の中でも、現行計画は全体としておおむね順調に取組が進捗しているという御評価は書いてあったんですが、計画というのは、新たな計画をつくる場合には、前の計画を引き継ぐべき計画の到達状況はどうであったのか、何が足りなくて、何を変えないといけないのかということだとか、もしくは、全面的に変えるのであれば、なぜそれを全面的に変えるのかということがまず最初にないと、がらがらぽんで、はい、次ねというふうにするのは、やっぱり市民としては振り回される感じがするので、全体としておおむね順調に進捗しているということを今回の新しい教育の中でどこかで言及しているのか、もしくは、前回の現行の計画に対する総括というのがどこかに書いてあるのか、それを教えていただけますか。 ◎岩上 環境調整課長 こちらにつきましては、本編の通しページ29ページを御覧いただければと存じます。下段のほうに3、前計画の進捗状況ということで記載をさせていただいておりますが、現計画は、御存じの方も多いと思いますが、年次報告書で毎年評価をしてございまして、今の計画、現行計画につきましては、こちら表にございます6つのまちの姿を目指すということで、それぞれ取組を進めてきているところでございます。こちらはいわゆる5段階評価で毎年評価をしてございますが、AからEの5段階の中で、それぞれの項目を御覧いただきますとBもしくはCということで、おおむね順調に進捗しているという判断をこちらではさせていただいているところでございます。そのほかの部分でございますが、環境の現況につきましては、ページでいいますと14ページ以降にそれぞれの項目、温暖化の状況ですとか緑の状況、それから大気や水などの状況、廃棄物の状況ということで、ページ数でいうと14ページから24ページまでの間に現況についての御説明をさせていただいておりまして、その中で課題出し等をさせていただいているところでございます。  あと、委員から御指摘がございました今の計画とどう変えたのかというところで、現行計画と今回の計画の中では、温暖化ですとか緑、廃棄物、個別の計画がかなりこの間充実してきたという状況がございますので、当初、環境基本計画が成立した当初は、そうしたものがない中で、総合的にこの計画全てで網羅ということでやってきたんですが、この間、個別計画が充実してきたところなどの状況変化を踏まえまして、環境基本計画は全体的な指針としての位置づけをしっかり工夫すること、個別計画の中で個別具体の分野別計画をしっかりやっていくという、その2層立ての形での役割の明確化といったあたりをポイントの③でもお示ししておりますが、そういった形で今回整理させていただいたものでございます。 ◆井口真美 委員 分かりました。  次々聞きますけれども、SDGsをこの間、今回も出されてきていて、今回の資料1の改定素案のポイントのところで、SDGsの考え方を活用して、環境施策を通じて防災対策やうんたら、取組を推進するというところで、私は目を引いたのは、防災対策というのが環境の中にも入れてくるというのは、なるほどなと思ったんですけれども、やっぱり今、この現状の中で、市民の生活において防災対策というのは本当に抜くことのできない課題だと思っているんですが、環境と防災はどうつながるのというのがよく分からないので、そこら辺の説明をしていただけますか。 ◎岩上 環境調整課長 何度も申し訳ないですが、本文の44ページに記載がございます。こちらは、基本方針に基づく横断的・総合的な施策という大きいくくりの御説明を幾つかしている中で、44ページの真ん中辺に防災・減災対策の推進という方向性を記載させていただいております。いわゆる防災だけではなくて、例えば多様なエネルギー源を創出することや、公園や農地が持つ役割に着目した多様な防災機能の向上など、そうした部分などにポイントを置かせていただいておりまして、環境の取組を通じて防災にも資する取組をしっかりやっていきたいといったあたりを位置づけているものでございます。こうした取組を通じまして、多様な課題、防災だけではなくて、そのほかの福祉の問題ですとか、そうしたところにもしっかり作用するようなことで、これは国が示しております第五次環境基本計画にも、環境、経済、社会の統合的な向上を目指すという大きな目標がございまして、そこにも呼応する形で環境基本計画の議論は環境審議会を通じてやらせていっていただいたものでございます。 ◆井口真美 委員 分かりました。  ちょっと関連するんですけれども、先ほどこの基本計画と個別のさまざまな計画の位置づけで、これが上位計画になると。先ほども、そういうふうにすることで各計画との役割分担をしたというところもあったわけですけれども、それぞれの計画というのは具体的な数値目標もあって、時期もばらばらに決められているわけですよね。それぞれの個別の計画が、これができればこれとの関係で規約が決まってくる可能性もあるんでしょうけれども、先に目標が決まっているもの、もしくは、事例は分かりませんけれども、この基本計画によって、今まで持っていた目標よりも例えば下がるとか、目標が変わってしまうとかということが起こった場合に、事例でいえば、緑の基本計画で何平米以上の緑を構想するんだといったものが、この基本計画によって変わって、上方修正するなら別にいいんですけれども、目標との関係で下がるとか緩くなるとか、そういうことは起こり得るんですか。 ◎岩上 環境調整課長 今回の計画策定におきましては、現行動いている個別計画のいわゆる目標をベースにこの間、審議会でも議論をさせていただきましたので、下がっているものはございません。ある意味、今の計画からそのまま引っ張ってきているものになります。ですので、上がったり下がったりというよりは、現行計画、個別計画から指標となるようなものを抜き出しているというのが正確かと存じます。 ◆井口真美 委員 現行はそれでいいと思うんですけれども、例えば脱炭素化なんていうと、年々、国とかいろいろありましたけれども、世界的には目標がどんどん厳しくなっているわけですよね。そうすると、例えば環境局で大枠はこんな形にしましょうという、国レベルや世界レベルのものにしておいて、そうすると個別計画が甘いねと、大変だよねと、個別計画を引き上げる基準にもなると考えてよろしいわけですか。 ◎岩上 環境調整課長 現行の計画、37ページにそれぞれの目標・指標という欄がございますが、特に脱炭素化のところを御覧いただきますと、今置いてある目標につきまして、真ん中にございますが、温室効果ガス排出量は2030年度までに1990年度比30%以上削減となっています。こちらは現行の温暖化対策推進基本計画の数字をそのまま横置きさせていただいておりますが、現在、こちらに関しましても、2月の施政方針を踏まえた脱炭素化に向けた取組を市としてもやっていくという中で、少しここをどのようにさらに上乗せしていくかという議論を庁内で今やっております。そことの整合性を今後図っていくことが必要と考えてございます。あくまでも今日お示ししているのは改定素案ということで、2月にいただいた答申を計画の形に仕立て直してお示しして、これから市民の皆さんの御意見など、また議会からも御意見をいただきながら、より詳細に、ある時間軸とか社会状況の変化を踏まえて、しっかり計画案に仕立て直すまず第一歩ということで御理解いただければと存じますので、これから、今置いてあるものに関して上方修正等も含め、脱炭素に向けた戦略の策定などの庁内の動きや、それから議会からの御意見、審議会の御意見を踏まえて、改めてしっかり取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 分かりました。その方向で頑張ってください。  1つ意見ですけれども、先ほど一番初めにおおむね順調、おおむねよくやっていると言いながらBとCが多いというところで、とりわけ緑の状況もそうです。脱炭素にしても、脱炭素でいうと、今のところ達成値は、2018年度ですけれども、19.2%にしかなっていないわけですから、やっぱり力を入れなければならないことが大変多い。全体の目標から見ても決してこのままいけばいいよねという状況ではないという立場をしっかり持って見なければならないと思うので、言われたように、これから実際測定するまでの間に様々な議論をしたいと思います。  最後に1つ、個別の問題というか小さいもので申し訳ないんだけれども、たまたま出していただいたので聞くことになるんですけれども、地下水の問題がどこか出てきますよね。地下水の涵養ではなくて守るということで、どこかそういう目標値が出されているんだけれども、この頃、私の地元は多摩区なんですけれども、井戸水が上がってきているという苦情が来るんです。水がたぷたぷしているという。ここで何かつかんでいらっしゃいますか。これを見た感じと現状が違うんじゃないかと。見て思い出したので伺いたいんですけれども、分からないなら後で結構ですけれども、誰か分かる方がいらっしゃれば答えてください。 ◎岩上 環境調整課長 その件に関しましては、現在お答えできませんので、また後ほど確認させていただきます。 ◆田村伸一郎 委員 川崎市基本計画改定素案の御説明、ありがとうございます。委員の皆さんからもありましたとおり、今回はSDGsの声というか理念を取り上げていくということでございますので、ぜひ積極的に進めていただきたいなと思ってございます。今日は個別の質問はさせていただきませんけれども、いろいろと海洋プラスチックの話も聞くところによると2050年には海中の魚の量より増えてしまったりとかいう例が出ていますし、なかなかこれは具体策、実は各自治体も世界的にも出てこないので、積極的に何か情報収集しながら取り組まなくちゃいけないのかなと思っていますし、食品ロスは目次を見たところでは出てこなかったんですけれども、中にどこかあると思いますけれども、それも2030年には食品の廃棄も半減するようなところで、様々消費者だったり業者さんだったりで、本市も取り組んでいただいていますので、その辺もまた新たな意識づけ、啓発もしていただきたいなと思っています。  SDGsの理念の中で、議会に求められるもので、やっぱり市民、国民の声をしっかり拾って、本市の自治体の施策を後押ししていくことが期待されているということもございますので、私たちもしっかりと市民の声を聞きながら、よりいい形になるように、これは10月の策定に向けてあると思いますので、私たちもしっかりと御一緒に取り組みながら、いいものをつくっていければなと思っておりますので、先ほどお答えいただきました部分をよろしくお願いしたいと思います。 ◆重冨達也 委員 計画の内容という形ではないんですけれども、現行計画の冊子は情報プラザで売っていると思うんですけれども、何冊ぐらい在庫はありますか。 ◎岩上 環境調整課長 そこは確認させていただいて、御報告差し上げます。 ◆重冨達也 委員 別に欲しいわけではなくて、今回何冊作るのかというのをちゃんと無駄にならないように作っていただきたいんです。これは定価だと1冊約2,000円なので、やっぱり無駄にしてほしくないなと。ただ、10年間の計画なので、どれぐらいさばけるのかというのは結構読めないとは思うんですけれども、ぜひそれは今の在庫と、改定した1年間はばっと売れるのかもしないですけれども、その後どういう形で売れていったのかとかというのを調べていただいて、まだ印刷業務は委託をしていないですか。 ◎岩上 環境調整課長 まだこれは本当にスタートラインの素案ということでございますので、今後の冊数等につきましても当然検討はしてまいりますが、まだまだこれからというところでございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、適正な数で在庫を抱えないように、よろしくお願いします。 ◆田村京三 委員 これは川崎市の環境基本計画なので、市民を巻き込んで川崎市全体で取り組む必要があると思うんですけれども、上水にしても下水にしても、かなりエネルギーを消費する施設もありますし、下水によっては焼却設備も持っていたりします。計画を策定するに当たっては、部局横断的なプロジェクトチームをつくるとかというのはないんですか。 ◎岩上 環境調整課長 こちらの計画策定に当たりましては、庁内横断的な環境調整会議という会議体がございまして、そちらに諮りながら進めさせていただいておりまして、当然、その環境調整会議の場に、局長級の会議の下に幹事会という形での各局の課長級、さらにワーキングという形で、それぞれの部署と連携を取りながら、個別の取組なども整理をしながらこの間まとめてきた経過がございます。御指摘の部分も含めて、今後、庁内調整というところでこれから予定している部分も、そうしたところも含めて細かい議論をこれから進めていく予定でございますので、その中でしっかり現状の課題ですとかを反映して計画に盛り込んでまいりたいと考えてございます。 ◆田村京三 委員 しっかり課題を把握していただいて進めていただきたいと思います。 ◆花輪孝一 委員 要望でとどめておきますけれども、本当に川崎の環境基本計画というのは極めて重要な計画であることは間違いありませんので、また、多くの市民の方、いろんな各層の意見をしっかりと把握していただいて今日までやっていただいていたんですけれども、当然、パブリックコメント、市民への説明みたいなものも当然あるとは思うんですが、やはり、これに関わった方、市民の方たちは非常にいろんな意識を持って関わっていただいていますので、その方々に対して、実際に固まる前に再度御意見をいただいたり、丁寧な説明をするということが非常に大事だと思います。当然、地球規模の大きな話も当然あるんですけれども、身近な地元の地域の方々の理解と協力というのは当然、言うまでもないんですが、大事なので、各層の方々に満遍なく、極力やっていただくことを要望しておきたいと思います。 ○林敏夫 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市環境基本計画改定素案について」の報告を終わります。  ここで、理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○林敏夫 委員長 それでは、その他といたしまして、4月2日の委員会において各会派にお持ち帰りいただき御検討いただくこととなっておりました「令和2年度環境委員会における重点調査項目の選定」につきまして、現時点で委員の皆さんから何か御提案、御意見がございましたらお願いをいたします。 ◆浅野文直 委員 持ち帰らせていただいて検討させていただきましたけれども、とりあえず、課題等が出てきた都度取り上げればいいということで、年間を通じてのテーマを決めるということはしなくていいんじゃないかというふうに決定させていただきました。 ◆田村伸一郎 委員 待っていただいて検討させていただいたんですけれども、あらかじめ最初から決めて行うのではなくて、そのときに重要なテーマがあればその都度議論していくほうがいいのかなということになりました。 ◆田村京三 委員 会派で議論させていただきました。現在、世の中は新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年の東日本台風の被災については大分関心が薄れてしまっているかもしれませんが、地球温暖化が進む中、確実に今夏も台風や集中豪雨など、規模の違いはあっても風水害に見舞われると想像がつきます。昨年の東日本台風の検証報告はなされましたけれども、検証結果の確認や今後の対策については引き続き注視する必要があると思っております。よって、今年度の環境委員会に対して、東日本台風の検証を含めた風水害対策について重点調査項目として取り組むべきだと提案をさせていただきます。 ◆勝又光江 委員 私のところも会派で議論をしました。その中身についてなんですけれども、これまでもそうだったんですけれども、前もって事前に重点項目をつくってという枠ではめるのではなくて、そういう重要なものが出てきたときには、そのときに嫌でもそこで議論しなきゃいけないということでありますので、前もって決めるというふうなことはしないでおきましょうというふうに決めました。 ◆松川正二郎 委員 今このような時期でありますので、限定的な課題というものをつくる必要性もないのではないか、その場その場で議論、審議していけばいいのかなと思いますけれども、1点だけ、先ほどみらいの田村(京)委員からもお話がありましたように、台風の検証というのがこの環境委員会として一定程度進めていく必要があるのかなと個人的には考えています。しかしながら、今後、次期の出水期に向けまして様々な施策が出てきて、また進捗が出てくるでしょうから、そこら辺の中でまたいろんな議論もしていけばいいのかなということも考えているところです。ですから、今これは固定的に決めることはなくてもいいのかなと思います。 ◆重冨達也 委員 各会派御議論いただきましてありがとうございました。  今年は台風の検証報告が出ましたので、そこをぜひとは思っているんですけれども、今、各会派に御発言をいただきましたように、コロナの関係もあります。そもそも委員会視察に行けるのかどうかも分からないという状況もありますので、重点調査項目にするしないというよりは、御発言いただきましたように重点的に調査をする。必要があれば調査をしていくということも重要だと思いますので、委員会視察に行けるのであれば、1個ぐらい台風の関連を入れるだとか、もしくは、委員会視察から帰ってきて、視察結果を踏まえての台風に関する議論を改めてするだとか、そういった形で重点調査項目というところにはこだわらなくていいかなと思いますので、可能であれば項目としてはつくるのがいいかなと思うんですけれども、ただ、状況を考えるとなかなか意見が一致するということはないのかなと思いましたので、一旦見送るということなのかなと思います。ありがとうございます。 ○林敏夫 委員長 それぞれ御協議ありがとうございました。今ほど重点調査項目を選定すべきとの意見も若干ありましたけれども、必要に応じて都度検討を行うというのはどうかという御意見でもございました。したがいまして、今後の委員会における所管事務の報告の状況も踏まえて、必要に応じて都度協議いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○林敏夫 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。         ───────────────────────── ○林敏夫 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、5月21日(木)に開催することとした。         ───────────────────────── ○林敏夫 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○林敏夫 委員長 以上で本日の環境委員会を閉会します。                午後 0時00分閉会...