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  1. 川崎市議会 2020-02-13
    令和 2年  2月健康福祉委員会-02月13日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 2年  2月健康福祉委員会-02月13日-01号令和 2年  2月健康福祉委員会 健康福祉委員会記録 令和2年2月13日(木)   午前10時00分開会                午後 0時22分閉会 場所:605会議室 出席委員:押本吉司委員長、斎藤伸志副委員長、大島 明、橋本 勝、渡辺 学、      小堀祥子、かわの忠正、浦田大輔、織田勝久、三宅隆介、重冨達也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(健康福祉局北健康福祉局長廣政総務部長宮脇地域包括ケア推進室長、        高岸庶務課長紺野企画課長坂口地域包括ケア推進室担当課長       (病院局)田邊病院局長岡経営企画室長関庶務課長篠山庶務課担当課長、        郷野経営企画室担当課長田中経営企画室担当課長長澤経営企画室担当課長、        新沼経営企画室担当課長       (消防局)原消防局長日迫総務部長杉山総務部担当部長庶務課長事務取扱、        馬場警防部長富樫予防部長岡澤予防部火災予防対策担当部長小川危険物課長 日 程 1 令和2年第1回定例会提出予定議案の説明      (健康福祉局)     (1)議案第 7号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
        (2)議案第12号 川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第13号 川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例の廃止等に関する条例の制定について     (4)議案第14号 川崎市葬祭条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第15号 川崎市動物の愛護及び管理に関する条例及び川崎市動物愛護センター条例の一部を改正する条例の制定について     (6)議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算     (7)議案第37号 令和2年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算     (8)議案第39号 令和2年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算     (9)議案第40号 令和2年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算     (10)議案第41号 令和2年度川崎市介護保険事業特別会計予算     (11)議案第53号 令和元年度川崎市一般会計補正予算      (病院局)     (12)議案第21号 川崎市水道事業工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について     (13)議案第48号 令和2年度川崎市病院事業会計予算      (消防局)     (14)議案第22号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について     (15)議案第23号 川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について     (16)議案第24号 川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例の制定について     (17)議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算     (18)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (健康福祉局)     (1)川崎市再犯防止推進計画の策定について     3 その他                午前10時00分開会 ○押本吉司 委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、健康福祉委員会日程のとおりです。なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、御了承願います。  まず、日程に入る前に申し上げます。鏑木委員におかれましては、去る2月10日に御逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表したいと思います。私どもにもさまざまな御指導をいただき、また今日までの議会活動、いろいろな面での活動に対しまして敬意と感謝を申し上げ、心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。安らかにお休みいただきたいと思います。  なお、座席につきましてはこのまま変更せずまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  初めに、病院局関係提出予定議案の説明に入る前に、病院局長から発言の申し出がございますのでよろしくお願いいたします。 ◎田邊 病院局長 おはようございます。説明に先立ちまして、昨日病院局の職員が逮捕されましたことにつきまして、一言おわび申し上げます。  皆様には既に御報告させていただいていると存じますが、井田病院の医師である職員が、院内の職員専用トイレ小型カメラを設置したとして、神奈川県迷惑行為防止条例違反の容疑により逮捕されたものでございます。このような不祥事は公務員としてあるまじきことでありまして、さらに市民の皆様の信頼を裏切ったことにつきまして、心からおわび申し上げる次第であります。  病院局といたしましては、今後もより一層の職員の綱紀粛正、不祥事防止に取り組み、市民の皆様の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。まことに申しわけございませんでした。  また、昨日夜、厚生労働省の要請に基づきます井田病院の今後のあり方につきまして地域医療構想調整会議が開催され、説明を行ってまいりました。この件につきましては、明日のこの委員会におきまして健康福祉局から報告がなされる予定でございますので、この場では病院局からは、おかげさまでありがとうございましたとだけ一言お礼を申し述べさせていただきたいと思います。 ○押本吉司 委員長 報告は以上のとおりです。本件はこの程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ◆織田勝久 委員 きのう病院局から今の件で不祥事の件を御報告いただいて、それでちょっと意外だったのが、新しくつくったばかりの井田病院なのに、トイレが男女共用だったというところが驚いたんですけれども、共用だから、共用じゃないからという話はもちろんないにしても、やはり共用だというところにちょっと違和感があったんですけれども、今後運用を、特にドクターもナースも含めて女性の働く場も多いということも含めて、別にするということはできるんですか。 ◎田邊 病院局長 その点につきましても、院内で今後検討してまいりたいと考えております。 ○押本吉司 委員長 それでは、病院局関係の「令和2年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎田邊 病院局長 「議案第21号 川崎市水道事業工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」につきましては関庶務課長から、「議案第48号 令和2年度川崎市病院事業会計予算」につきましては田中経営企画室担当課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いします。 ◎関 庶務課長 それでは、議案第21号につきまして御説明申し上げますので、お手元のタブレット端末から1-1議案書(本文)ファイルの99ページをお開き願います。  「議案第21号 川崎市水道事業工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに制定要旨でございます。次の100ページをお開き願います。この条例は、地方自治法の改正に伴い、所要の整備を行うため制定するものでございます。このうち病院局に関する部分につきまして御説明申し上げます。  同じページの上部、第3条でございますが、川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございます。地方自治法の一部改正に伴い、引用条文の規定の整備を行うものでございます。  次に附則でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上で議案第21号の病院局に関する部分についての説明を終わらせていただきます。 ◎田中 経営企画室担当課長 それでは、「議案第48号 令和2年度川崎市病院事業会計予算」について御説明いたしますので、お手元のタブレット端末ファイル1-7、令和2年度川崎市企業会計予算(本文)の1ページをお開きください。  第1条は総則でございます。  第2条は業務の予定量で、初めに(1)の病床数及び患者数でございますが、アの病床数は3病院の合計で一般病床1,382床、精神病床38床、感染症病床12床、結核病床40床で、合計1,472床でございます。イの年間患者数は、同じく3病院の合計で入院42万4,459人、外来70万7,321人、ウの1日平均患者数は、同じく入院1,163人、外来2,822人と予定しているものでございます。  次に、(2)主要な建設改良事業ですが、アの病院施設整備事業として2億2,875万3,000円、イの施設改良工事として8億9,628万9,000円、ウの医療器械整備事業として14億1,302万1,000円、エの資産購入費として1億116万円をそれぞれ予定しているものでございます。  2ページをお開きください。第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出につきましては、後ほど別ファイルの1-9令和2年度川崎市病院事業会計予算明細書(本文)により御説明いたします。  なお、第4条の括弧書きにございますように、資本的収入額資本的支出額に対し不足する額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものとしております。  3ページに参りまして、第5条は債務負担行為で、令和2年度医療器械保守業務等経費について、令和3年度から令和11年度までの限度額を2億1,617万1,000円、川崎病院エネルギーサービス導入支援業務経費について、令和3年度までの限度額を1,441万円と定めるものでございます。  第6条は企業債で、起債の目的及び限度額を、1、病院事業として23億7,900万円と定めるものでございまして、起債の方法、利率、償還の方法は本表のとおりでございます。  4ページをお開きください。第7条は、事業運営のための一時借入金の限度額を110億円と定めるものでございます。  第8条は、予定支出の各項の経費の金額の流用でございまして、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間の流用を定めるものでございます。  第9条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費165億7,832万9,000円及び交際費210万8,000円を定めるものでございます。  第10条は、たな卸資産購入限度額を66億2,337万6,000円と定めるものでございます。  第11条は重要な資産の取得及び処分でございまして、高精度放射線治療システム2式、麻酔用ベッドサイドモニタ1式及びエックス線CT装置1式の取得について定めるものでございます。  次に、先ほどの第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出につきまして御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の別ファイルの1-9令和2年度川崎市病院事業会計予算明細書本文の2ページをお開きください。  まず、収益的収入及び支出について御説明いたします。  初めに収入でございますが、第1款病院事業収益の本年度予定額は365億3,178万円で、前年度と比較して12億6,136万2,000円の増となっております。  第1項医業収益は296億499万1,000円で、前年度と比較して13億3,507万7,000円の増となっておりますが、これは主に第1目入院収益及び第2目外来収益において増加を見込んだことによるものでございます。  第2項医業外収益は61億6,028万8,000円で、前年度と比較して9,098万3,000円の減となっておりますが、これは主に、4ページに参りまして、第6目資本費繰入収益の減少を見込んだことによるものでございます。  第3項特別利益は7億6,650万1,000円で、前年度と比較して1,726万8,000円の増となっておりますが、これは主に第3目長期前受金戻入において、他会計負担金戻入の増加を見込んだことによるものでございます。  次に、支出について御説明いたしますので、6ページをお開きください。  第1款病院事業費用の本年度予定額は352億1,301万3,000円で、前年度と比較して7億7,229万1,000円の増となっております。  第1項医業費用は340億8,010万5,000円で、前年度と比較して8億1,065万3,000円の増となっておりますが、これは主に第1目給与費において手当等の増加を見込んだことによるものでございます。  次に、12ページをお開きください。第2項医業外費用は9億3,673万1,000円で、前年度と比較して4,257万7,000円の減となっておりますが、これは主に第1目支払利息及び企業債取扱諸費において企業債利息の減少を見込んだことによるものでございます。  第3項特別損失は1億8,617万7,000円で、前年度と比較して421万5,000円の増となっておりますが、これは主に第2目過年度損益修正損の増加を見込んだことによるものでございます。  第4項予備費は1,000万円で、前年度と同額でございます。  次に、資本的収入及び支出について御説明いたしますので、14ページをお開きください。  初めに収入でございますが、第1款病院事業資本的収入の本年度予定額は43億3,624万8,000円で、前年度と比較して11億5,423万9,000円の増となっております。  第1項企業債は23億7,900万円で、前年度と比較して10億7,900万円の増となっております。  第4項負担金は19億5,724万2,000円で、前年度と比較して7,523万9,000円の増となっておりますが、これは主に第1目他会計負担金の増加を見込んだことによるものでございます。  次に、支出について御説明いたしますので、16ページをお開きください。  第1款病院事業資本的支出の本年度予定額は63億1,787万1,000円で、前年度と比較して11億5,931万2,000円の増となっております。  第1項建設改良費は26億3,922万3,000円で、前年度と比較して12億4,789万7,000円の増となっておりますが、これは主に第3目医療器械整備費の増加を見込んだことによるものでございます。  18ページをお開きください。第2項企業債償還金は36億7,864万8,000円で、前年度と比較して8,858万5,000円の減となっております。  なお、このほか、予算の詳細につきましては、別ファイル1-7令和2年度川崎市企業会計予算(本文)の4ページの次のページ以降にございます病院事業会計予算に関する説明書及び別ファイルの1-10令和2年度川崎市病院事業会計予算参考資料(本文)を後ほど御参照いただければと存じます。  以上で、「議案第48号 令和2年度川崎市病院事業会計予算」の説明を終わらせていただきます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で病院局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、消防局関係の「令和2年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎原 消防局長 おはようございます。それでは、令和2年第1回市議会定例会に提出を予定しております消防局関係の議案につきまして御説明をさせていただきます。  内容につきましては、議案第22号から第24号までの条例3件、議案第34号の予算1件、報告第1号の報告1件でございます。  詳細につきましては総務部担当部長庶務課長事務取扱から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎杉山 総務部担当部長庶務課長事務取扱 それでは、初めに条例議案につきまして御説明をさせていただきますので、お手元のタブレット端末の1-1議案書(本文)のファイルをお開き願います。  101ページ目をごらんください。「議案第22号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに制定要旨についてでございますが、この条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、圧縮水素自動車燃料装置用容器の容器検査及び容器再検査に係る手数料を新設するため制定するものでございます。  次に、改正内容についてでございますが、今回の改正は、高圧ガス保安法令の一部改正により、自動車の燃料装置用として新たに圧縮水素を充填するための鋼製容器が規定されたことに伴い、いわゆる燃料電池自動車に用いられる水素燃料の貯蔵容器について、規格への適合性を確認するための容器検査及び容器再検査に係る申請手数料の額を定めるものでございます。  申請に係る手数料の額は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する金額を標準として、容器の内容積に応じて条例別表に規定するものでございます。
     次に附則についてでございますが、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  なお、参考資料といたしまして、お手元のタブレット端末の1(14)議案第22号のファイルに条例案の新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  以上で議案第22号につきまして説明を終わらせていただきます。  続きまして、1-1議案書(本文)の103ページをお開き願います。「議案第23号 川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに制定要旨を御説明申し上げますので、104ページをお開き願います。この条例は、消防団に機能別団員の制度を導入することに伴い、機能別団員について、定員及び資格要件を定めること、退職報奨金を支給しないこととすること等のため制定するものでございます。  お手元のタブレット端末の1(15)議案第23号のファイルをお開き願います。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目をごらんください。1、改正する条例につきましては、(1)川崎市消防団員の設置及び定員等に関する条例、(2)川崎市消防団員任免条例、(3)川崎市消防団員退職報償金支給条例でございます。  2、改正内容でございますが、(1)の川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例におきましては、消防団員の種類を基本団員機能別団員とし、基本団員の定員を1,210人以内、機能別団員の定員を135人以内とするものでございます。(2)の川崎市消防団員任免条例におきましては、機能別団員の資格要件を当該消防団の区域に居住し、勤務し、または通学する18歳以上の者とし、団長を選出する選挙から機能別団員は除くこととするほか、所要の整備を行うものでございます。(3)の川崎市消防団員退職報償金支給条例におきましては、機能別団員退職報償金を支給しないこととするものでございます。  3、施行期日につきましては令和2年4月1日でございます。  なお、資料2に条例案の新旧対照表、資料3にパブリックコメントの結果を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  以上で議案第23号につきまして説明を終わらせていただきます。  続きまして、お手元のタブレット端末の1-1議案書(本文)のファイルをお開き願います。  105ページ目をごらんください。「議案第24号 川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに制定要旨を御説明申し上げますので、106ページをお開き願います。この条例は、消防団員年額報酬を引き上げ、及び消防団に機能別団員の制度を導入することに伴い機能別団員年額報酬を支給しないこととするため制定するものでございます。  お手元のタブレット端末の1(16)議案第24号のファイルをお開き願います。  画面の表紙を1枚おめくりいただきまして、2ページ目をごらんください。1、改正内容につきましては、機能別団員には年額報酬を支給しないこととし、基本団員年額報酬は2万2,000円から3万6,500円へ引き上げることとするものでございます。  2、施行期日につきましては、令和2年4月1日でございます。  3、経過措置につきましては、改正後の条例の規定は、施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、同日の前日までの分として支給される報酬については、なお従前の例によるとするものでございます。  なお、資料2に条例案の新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  以上で条例議案の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算」のうち、消防局関係の予算につきまして御説明申し上げます。  お手元のタブレット端末の1-5令和2年度一般会計予算(本文)のファイルをお開き願います。  8ページ目をごらんください。第1表歳入歳出予算でございますが、上から3番目の12款消防費でございまして、171億4,774万4,000円を計上させていただいております。  次に、19ページをお開き願います。第3表地方債でございますが、消防局関係は表の上から3番目の消防施設整備事業で、限度額は11億2,300万円でございます。  次に、歳出予算の内容につきまして御説明申し上げますので、222、223ページをお開き願います。先ほど申し上げましたとおり、12款消防費の予算は171億4,774万4,000円でございまして、前年度と比較して2億4,712万4,000円の減となっております。これは主に大型消防艇の建造が終了したことによる消防艇整備事業費の減及びそよかぜ1号の大規模整備が終了したことによる航空隊管理運営事業費の減などによるものでございます。  それでは、各目の内容につきまして御説明申し上げます。  初めに、1項1目常備消防費は150億9,006万円で、主なものは職員給与費でございます。  次に、2目非常備消防費は2億3,952万4,000円で、これは消防団関係の事業費でございます。  次に、224、225ページをお開き願います。3目消防施設費は18億1,816万円で、主なものは、右側の目の説明の欄の上から2番目の消防車両購入事業費の4億4,276万7,000円、その下の通信設備整備事業費の4億9,483万1,000円、一番下の消防艇整備事業費の3億9,037万1,000円などでございます。  なお、主要事業につきましては、お手元のタブレット端末の1-8令和2年度各会計歳入歳出予算説明資料(本文)の194ページ以降に記載がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第34号のうち消防局関係の予算につきまして説明を終わらせていただきます。  次に、消防局関係の報告につきまして御説明申し上げますので、お手元のタブレット端末の1-1議案書(本文)のファイルをお開き願います。  153ページをごらんください。「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございますが、交通事故に関する専決処分につきましては、総務委員会におきまして一括して総務企画局が説明することとなっておりますので、交通事故以外のものにつきまして御説明をさせていただきます。  それでは154ページをお開き願います。最下段、13番の専決処分でございますが、本件は、令和元年11月17日に市立学校敷地内におきまして、消防局職員が化学テロ災害対応訓練の準備をしていた際に、訓練用の資機材である三脚つき吹き流しが駐車中の被害者所有の普通乗用車に接触してドア部分を破損させたものでございます。被害者との話し合いの結果、12万3,299円をもちまして示談が成立いたしましたので、令和2年1月16日に専決処分をさせていただきました。  消防活動時の事故防止につきましては、従来から消防局を挙げて取り組んでいるところでございますが、今後とも事故防止の徹底に努めてまいりたいと考えております。  以上で消防局関係提出予定議案の説明を終わらせていただきます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で消防局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、健康福祉局関係の「令和2年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 令和2年第1回川崎市議会定例会に提出を予定しております議案でございますが、健康福祉局関係につきましては、条例議案5件、予算議案5件、補正予算議案1件、計11件でございます。  それぞれの議案につきまして高岸庶務課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎高岸 庶務課長 それでは、初めに条例議案について御説明させていただきますので、タブレット端末の1-1議案書(本文)の17ページをお開き願います。  「議案第7号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。健康福祉局に関する改正内容を御説明しますので、タブレットの1(1)議案第7号のファイルをお開きいただき、2ページの資料1をごらんください。条例の新旧対照表でございます。  第2条の第190号において、毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査手数料を定めております。根拠となる毒物及び劇物取締法の改正により、審査手数料の根拠規定の項ずれが生じたことから、右側の欄、改正前の「第4条第4項」を、左側の欄、改正後の「第4条第3項」に改めるものでございます。  議案書(本文)の24ページにお戻りください。下段の附則でございますが、ただし書きのとおり、健康福祉局に関する第2条第190号の改正規定は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  次に、75ページをお開き願います。「議案第12号 川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  76ページをお開き願います。制定要旨のとおり、この条例は水道法施行規則の一部改正により、簡易専用水道の管理に関する検査を受ける頻度に係る規定が改められたことに伴い、小規模受水槽水道の管理に関する検査について、毎年1回以上定期に受けることとするため制定するものでございます。  75ページにお戻りください。下段の附則でございますが、この条例の施行日を令和2年4月1日からとするものでございます。  なお、タブレット端末に条例案の新旧対照表及び2月6日の健康福祉委員会パブリックコメントの実施結果について御報告した際の資料を添付しておりますので、後ほどごらんください。  次に、77ページをお開き願います。「議案第13号 川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例の廃止等に関する条例の制定について」でございます。  78ページをお開き願います。制定要旨でございますが、この条例は川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例を廃止することと等のため制定するものでございます。  改正内容を御説明しますので、タブレットの1(3)議案第13号のファイルをお開きいただき、2ページの資料1をごらんください。  1、改正理由は、食品衛生法の一部改正。  2、法改正の内容は、法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準、以下措置基準について、これまでは地方自治体の条例に委ねていましたが、運用の全国平準化のため厚生労働省令で規定することとなったものでございます。  3、条例の内容でございますが、(1)経過措置に係る引用規定の整備は令和2年6月1日から施行するもので、措置基準は、法の施行から1年間は改正前の法の規定により定めた条例によるとする経過措置があるため、条例で法を引用している規定を改正前の法に改めるものでございます。次に、(2)条例の廃止は令和3年6月1日から施行するもので、(1)の経過措置が令和3年5月31日に終了し、以降は措置基準を厚生労働省令で定めることとなるため、条例を廃止するものでございます。  なお、資料2に条例案の新旧対照表を添付しておりますので後ほどごらんください。  次に、議案書(本文)にお戻りいただきまして、79ページをお開き願います。「議案第14号 川崎市葬祭条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  80ページをお開き願います。下段の制定要旨のとおり、この条例は、火葬料、斎場使用料等を改正するため制定するものでございます。  改正内容を御説明しますので、タブレットの1(4)議案第14号のファイルをお開きいただき、2ページの資料1をごらんください。葬祭場使用料の改定についてでございます。  初めに、1、葬祭場使用料設定の考え方でございます。  (1)葬祭場使用料の改定につきましては、かわさき北部斎苑の大規模改修工事は、令和2年9月末の駐車場改良工事の完了をもって施設全体の工事が完成となることから、葬祭場使用料(火葬料、遺体保管料、休憩室使用料、斎場使用料)について、かわさき北部斎苑の大規模改修工事を踏まえた原価算定の見直しを行い、現在の受益者負担割合と標準的受益者負担割合との間で大きな乖離があることから、使用料の改定を行うものでございます。  (2)基本的な考え方といたしましては、本市の使用料、手数料の設定についての統一的な基準である令和元年11月改定の使用料、手数料の設定基準に基づき対応を図るものでございます。市内居住者の受益者負担割合につきましては、1ページお進みいただき、資料2、公の施設の標準的受益者負担割合の表をごらんください。この表は、公の施設の使用料について、施設の性格や、その施設で提供しているサービスの内容に応じて、縦軸と横軸により9区分の標準的受益者負担割合をゼロ%から100%にて設定しているものでございます。この表は、上に向かって民間同種・類似施設が多く、下に向かうほど民間同種・類似施設が少ないものでございまして、左に向かって公共関与の必要性が大きく、右に向かうほど公共関与の必要性が小さいものとなっております。このうち、火葬料は公共関与の必要性も大きく、民間同種・類似施設も少ないことから、基礎的・非市場的なものとして、左側中段BⅠの25%程度、遺体保管料、休憩室使用料、斎場使用料につきましては、民間同種・類似施設も多く、公的関与の必要性も小さいことから、選択的・市場的なものとして右上CⅢ100%と設定されております。  1ページお戻りいただきまして、資料1(2)基本的な考え方の2ポツ目、消費税率引上げに伴う対応といたしましては、令和元年11月策定の一般会計における使用料・手数料に係る消費税率引上げへの対応に基づき、適切に転嫁するものでございます。また、改定前の使用料に比べ大幅な増額が生じる場合、市内居住者の使用料については、改定前の使用料の1.5倍を超えない額とするものでございます。  次に、(3)平成29年度包括外部監査結果への対応についてでございます。監査テーマは使用料及び手数料等の事務の執行についてでございまして、監査人からの主な意見といたしましては、「受益者負担割合のモニタリングのためには、火葬料以外の原価計算について、遺体保管料、休憩室使用料、斎場使用料ごとの原価計算を実施する必要がある点に留意されたい」、「かわさき北部斎苑の大規模改修工事に要した工事原価を含むすべてのイニシャルコストを積算し、適正な受益者負担割合を考慮して料金の改定を検討すべき」などでございます。葬祭場使用料の原価算定に当たっては、関係局との調整を踏まえ、監査人意見を適切に反映するものでございます。  葬祭場使用料の見直しに当たりましては、以上の考え方に基づき設定を行うものでございます。  次に、2、葬祭場使用料の積算でございますが、(1)原価算定の単位は、火葬料、遺体保管料、休憩室使用料、斎場使用料ごとに原価算定を実施するものでございます。  (2)葬祭場使用料の原価算定の考え方につきましては、表に記載のとおり、火葬料、遺体保管料、休憩室使用料、斎場使用料について、市内居住者、市外居住者ごとに所要のコストの積み上げを行い、稼働見込み、使用料、手数料の設定基準における受益者負担割合等を勘案して算定しております。  2ページお進みいただき、資料3をごらんください。令和2年2月時点の葬祭場使用料の積算表でございます。右から3列目、ピンク色の欄が原価算定方法に基づき算定した積算単価でございまして、右から2列目の黄色の欄、改定前の葬祭場使用料と比較いたしますと、市外居住者の火葬料を除き、今回の積算額が改定前の各使用料を大幅に上回るものとなっております。  2ページお戻りいただきまして、資料1をごらんください。資料右上、3、葬祭場使用料改定額(案)でございますが、(1)市内居住者の葬祭場使用料につきましては、火葬料、遺体保管料、休憩室使用料、斎場使用料、いずれも原価算定の結果大幅な増額となることから、使用料、手数料の設定基準の経過措置の基準を適用し、改定前の使用料の1.5倍とするものでございます。  (2)市外居住者の葬祭場使用料につきましては、火葬料について、積算単価どおり値下げを行う場合、市外居住者の利用増加により市民の火葬予約がとりづらくなる可能性があることや、中段の四角囲み、参考の下段にございますとおり、近隣都市、東京都、横浜市、千葉市、相模原市の市外居住者の火葬料の平均5万9,300円と比較いたしますと、現行の市外居住者の火葬料は同等程度となっていることから据え置くものでございます。  なお、参考資料1に他都市の火葬場料金の一覧も添付いたしましたので、後ほど御参照いただければと存じます。  また、遺体保管料、休憩室使用料、斎場使用料につきましては、原価算定の結果、大幅な増額となることから、使用料、手数料の設定基準を参酌し、市内居住者の各使用料と同様に、改定前の使用料の1.5倍とするものでございます。  次に、(3)葬祭場使用料の改定額(案)をごらんください。市内居住者の12歳未満と死産児の火葬料につきましては、12歳以上の使用料を基本に、火葬に要する時間等を勘案し設定しております。遺体保管料につきましては記載のとおりでございます。25人用休憩室使用料につきましては、定員数に応じ、50人用休憩室の2分の1としております。斎場使用料につきましては、平成30年4月にかわさき北部斎苑に新たに50人用及び25人用の斎場を整備し、両斎苑ともに200人用、100人用、50人用の利用が 可能となったことから、斎場利用に関する市民サービスの均衡が図られた状況を踏まえ、これまで南北斎苑ごとに個別設定していた斎場使用料につきまして、南北両斎苑の200人用、100人用、50人用については同一単価とし、北部斎苑の25人用のみ個別に単価を設定したものでございます。  最後に、4、今後のスケジュールといたしましては、かわさき北部斎苑の駐車場改良工事の完了により大規模改修工事全てが完了となることから、その完成時期をもって葬祭場使用料の改定を行うものとし、葬祭条例の改正議案を令和2年第1回定例会に提出させていただき、施行日は別途規則にて定める対応を予定しております。  なお、参考資料2として条例新旧対照表、参考資料3として1月30日の健康福祉委員会資料を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  次に、議案書(本文)にお戻りいただきまして、81ページをお開き願います。「議案第15号 川崎市動物の愛護及び管理に関する条例及び川崎市動物愛護センター条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  82ページをお開き願います。下段の制定要旨のとおり、この条例は動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を行うため制定するものでございます。  改正内容を御説明しますので、タブレットの1(5)議案第15号のファイルをお開きいただきまして、2ページの資料1をごらんください。  1、改正理由は動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正でございます。  2、改正内容でございますが、(1)川崎市動物の愛護及び管理に関する条例については、(ア)特定動物の規定として、条例では、特定動物の定義について法第26条第1項を引用しており、法改正により特定動物の定義について、特定動物の愛玩目的での飼養等の禁止等を加え、第25条の2で定められたことから、条例の引用条文を第26条第1項から第25条の2に改めるもの。次に、(イ)動物愛護指導員の規定として、法改正により動物愛護管理担当職員に行わせる事務の例示が削られたことから、条例で動物愛護指導員について定める規定も法にあわせて事務の例示を削除するもの。次に、(ウ)経過措置として、改正前の法の許可を受けた特定動物の飼養または保管についての許可申請に係る経過措置を設けるものでございます。  (2)川崎市動物愛護センター条例でございますが、(ア)特定動物の規定として、先ほど御説明した(1)の(ア)と同様の改正を行うものでございます。  3、施行日は令和2年6月1日でございます。  なお、資料2に条例案の新旧対照表を添付しておりますので後ほど御参照ください。  次に、「議案第34号 令和2年度川崎市一般会計予算」のうち、健康福祉局関係の主な内容につきまして御説明いたしますので、令和2年度一般会計予算(本文)の30ページをお開き願います。  まず、歳入予算でございますが、下段の15款1項3目健康福祉費負担金は18億3,229万3,000円で、主なものは、右側に参りまして1節老人福祉費負担金、4節公害保健費負担金でございます。  32ページに参りまして、中段の16款1項3目健康福祉使用料は4億7,422万3,000円で、右側、各施設の使用料でございます。  34ページに参りまして、下段の2項3目健康福祉手数料は2億1,360万8,000円で、主なものは、右側、2節公衆衛生手数料、37ページに参りまして、上段、3節保健衛生施設手数料でございます。  38ページに参りまして、下段の17款1項2目健康福祉費国庫負担金は597億7,875万5,000円で、主なものは、右側、2節生活保護費負担金、41ページに参りまして、上段、3節障害者福祉費負担金でございます。  42ページに参りまして、中段の2項4目健康福祉費国庫補助金は19億8,843万9,000円で、主なものは、右側、3節生活保護費補助、45ページに参りまして、上段、5節障害者福祉費補助でございます。  50ページに参りまして、中段の3項4目健康福祉費委託金は3億9,536万9,000円で、主なものは、右側、5節国民年金費委託金でございます。  52ページに参りまして、上段の18款1項1目総務費県負担金のうち、右側、2節危機管理費負担金に災害弔慰金負担金として187万5,000円を計上しております。左側、中段の3目健康福祉費県負担金は83億1,507万9,000円で、右側、1節老人福祉費負担金、2節障害者福祉費負担金でございます。  54ページに参りまして、中段の2項4目健康福祉費県補助金は20億4,333万2,000円で、主なものは、右側、1節老人福祉費補助、2節障害者福祉費補助でございます。  56ページに参りまして、下段、3項2目健康福祉費委託金は1,587万1,000円で、主なものは、右側、2節障害者福祉費委託金でございます。
     58ページに参りまして、下段、19款1項2目基金運用収入のうち、右側、1節総務費基金運用収入に、大規模災害被災者等支援基金利子収入として28万7,000円を計上しております。  61ページに参りまして、上段やや下、4節健康福祉費基金運用収入は932万9,000円で、各種基金の運用による利子収入でございます。  62ページに参りまして、上段やや下、20款1項1目総務費寄附金は550万円で、右側、大規模災害被災者等支援基金寄附金でございます。左側、4目健康福祉費寄附金は6,000万円で、右側、1節健康福祉費寄附金、2節障害者福祉費寄附金及び3節公衆衛生費寄附金でございます。下段、21款1項1目総務費基金繰入金のうち、右側、2節危機管理費基金繰入金に大規模災害被災者等支援基金繰入金として1,138万8,000円を計上しております。  64ページに参りまして、上段、4目健康福祉費基金繰入金は1,641万9,000円で、主なものは、右側、1節老人福祉費基金繰入金でございます。  66ページに参りまして、上段の23款3項1目総務費貸付金収入のうち、右側、2節災害援護資金貸付金収入に300万円を計上しております。左側、中段の3目健康福祉費貸付金収入は6億177万3,000円で、主なものは、右側、8節介護老人福祉施設等運営費貸付金収入でございます。  68ページに参りまして、中段の5項1目健康福祉受託事業収入は306万3,000円で、右側、1節授産事業収入でございます。左側、下段、6項4目納付金でございますが、9節心身障害者扶養共済掛金納付金は1,570万6,000円でございます。  70ページに参りまして、上段の5目保険金収入のうち、右側、1節保険金収入に健康福祉費保険金収入として8,245万5,000円を計上しております。左側、中段やや上の8目雑入でございますが、右側、5節健康福祉費雑入は15億5,788万3,000円で、主なものは生活保護費返還金収入でございます。  72ページに参りまして、中段やや下、24款1項4目健康福祉債は56億3,400万円で、主なものは、右側、2節施設整備債でございます。  次に、歳出予算につきまして御説明いたしますので92ページをお開き願います。  2款総務費のうち健康福祉局が所管する予算でございますが、上段の3項2目救助費のうち、主なものは、右側、災害時要援護者対策事業費577万6,000円のほか、被災者等支援事業費778万8,000円、大規模災害被災者等支援基金積立金578万7,000円でございます。  次に、健康福祉費でございますが、120ページをお開き願います。  5款健康福祉費は1,541億3,004万8,000円で、前年度予算に対しまして71億321万6,000円の増となっております。予算額が増加した主な理由といたしましては、障害者(児)介護給付等事業費及び福祉センター再編整備事業費の増によるものでございます。  次に、各目の主な内容につきまして御説明いたします。  1項1目健康福祉総務費は91億2,727万8,000円で、主な内容は、右側、職員給与費のほか、中段やや上の災害対策事業費、2つ下の地域包括ケアシステム推進事業費、保健医療福祉情報システム事業費でございます。  このうち、災害対策事業費におきましては、災害時における医療・福祉拠点の機能強化に向けた取り組みを推進するほか、地域包括ケアシステム推進事業費におきましては、連絡協議会等により顔の見える関係づくりを進めるほか、ポータルサイトなどを活用して情報を幅広く発信することで、市民や事業者、関係機関や団体等の理解度の向上と意識の醸成に取り組むとともに、地区カルテ等を活用した住民主導による地域課題解決に向けて、コミュニティ施策などとも連携を図りながら取り組みを推進するものでございます。  次に、左側、2項1目福祉事業費は7億297万4,000円で、主な内容は、右側、明るい町づくり対策事業費におきましてホームレスの方の自立支援を推進するほか、2つ下、生活困窮者自立支援事業費におきまして、経済的に困窮している市民に対し、だいJOBセンターにおいて早期の相談支援を実施するなど、困窮状態から脱却できるよう自立に向けた支援を行うものでございます。  122ページに参りまして、2目福祉事務所費は2,723万6,000円で、内容は、右側、福祉事務所運営費でございます。  次に、左側、3項1目生活保護総務費は10億6,085万3,000円で、主な内容は、右側、生活保護実施事業費の中の自立支援実施推進事業費におきまして、生活保護受給世帯の子どもに対する学習支援の実施場所について、小学生を5カ所から12カ所に、中学生を13カ所から14カ所にふやし、親と子の自立に向けた取り組みを推進するものでございます。  124ページに参りまして、上段、2目扶助費は578億1,792万2,000円で、内容は、右側、生活保護扶助費でございます。  次に、左側、4項1目老人福祉総務費は183億1,288万4,000円で、主な内容は、右側中段やや上、生涯現役対策事業費の中の4つ下、高齢者外出支援乗車事業費のほか、いこいの家運営費におきまして、いこいの家・老人福祉センター活性化計画等を踏まえ、いこいの家が有する高齢者のいきがいづくりの場、介護予防の場などの機能を中原区で展開するものでございます。  3つ下のかわさき健幸福寿プロジェクト推進事業費におきましては、要介護度等の改善、維持の成果を上げた介護サービス事業者に報奨金等のインセンティブを付与するなど、介護サービスの質を評価する取り組みを行うものでございます。  下から3つ目の認知症高齢者対策事業費におきましては、若年性認知症支援コーディネーターを設置し、就労継続、社会参加等の支援を行うものでございます。次の日常生活用具給付事業費におきましては、紙おむつ給付事業の対象を若年性認知症者に拡充するものでございます。  127ページに参りまして、上段枠内の中段、福祉人材確保対策事業費の中の福祉人材確保支援事業費におきまして、介護人材の確保定着のため、介護ロボット等の導入支援に取り組むものでございます。  枠内下から4つ目の地域密着型サービス推進事業費におきましては、市内8カ所の小規模多機能型居宅介護事業所の整備、3カ所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備などに対して補助を行うものでございます。  次の民間特別養護老人ホーム等整備事業費におきましては、令和2年度完成予定1カ所の整備等を支援するものでございます。  次に、左側、5項1目障害者福祉総務費は6億5,736万3,000円で、主な内容は、右側、職員給与費でございます。  次に、左側、2目障害者福祉事業費は466億2,843万4,000円で、主な内容は、右側、障害者(児)介護給付等事業費、枠内下から4つ目、障害者医療事業費のほか、129ページ上段枠内の地域生活支援等事業費の中の6つ下、障害者社会参加総合推進事業費におきまして、相談支援や地域住民との交流、ボランティアの育成など、障害児者の地域生活を支えるための機能を集約する拠点を中原区で開始するものでございます。  次に、左側、下段、6項1目福祉年金費は1億3,684万6,000円で、主な内容は、右側、職員給与費でございます。  次に、左側、2目基礎年金費は1億4,671万4,000円で、主な内容は、右側、基礎年金事務執行経費、国民年金事務システム運用経費でございます。  130ページに参りまして、上段やや下、7項1目保健指導費は1億3,144万8,000円で、主な内容は、右側、健康づくり事業費の中のかわさき健康づくり21推進事業費のほか、健康づくり普及啓発事業費、かわさき健康づくりセンター運営費補助金でございます。  次に、左側、2目結核予防費は9,797万1,000円で、主な内容は、右側、患者等対策事業費でございます。  132ページに参りまして、3目感染症予防費は47億1,646万5,000円で、主な内容は、右側、予防接種事業費で、現在実施している定期予防接種に、新たにロタウイルスの予防接種を追加し、感染症の予防及び蔓延防止を図るものでございます。  次に、左側、4目諸予防費は20億6,231万5,000円で、主な内容は、右側、疾病対策事業費の中の指定難病対策事業費でございます。  次に、左側、5目環境衛生費は2億6,115万2,000円で、主な内容は、135ページに参りまして、上段枠内、食品衛生事業費、動物愛護事業費でございます。  次に、左側、6目医療対策費は10億6,835万7,000円で、主な内容は、右側、救急医療事業費におきまして、休日や夜間の診療や重症患者に対する医療を適切に提供し、周産期医療を含めた救急患者の円滑な受け入れ体制の確保を図るとともに、災害時医療救護対策事業費におきまして、災害時に備えて、医療救護資器材のほか、災害関連死を防ぐ観点から医薬品の段階的な備蓄に取り組むものでございます。  次に、左側、7目成人保健対策費は23億3,698万5,000円で、主な内容は、右側、がん検診事業費におきまして、各がん検診を実施するほか、コールセンターや郵送による個別受診勧奨により受診率の向上を図るものでございます。  136ページに参りまして、8項1目公害健康被害補償費は17億2,904万1,000円で、主な内容は、右側、公害健康被害補償事業費でございます。  次に、左側、2目健康指導費は2億8,732万9,000円で、主な内容は、右側、ぜん息等対策事業費、総合アレルギー対策事業費でございます。  138ページに参りまして、9項1目葬祭場費は5億5,859万1,000円で、内容は、右側、葬祭場管理運営事業費でございます。  次に、左側、2目健康安全研究所費は3億6,946万円で、主な内容は、右側、健康安全研究所管理運営事業費でございます。  10項1目保健所費は4,898万2,000円で、内容は、右側、保健所の管理運営事業費でございます。  140ページに参りまして、11項1目看護短期大学費は5億3,610万6,000円で、主な内容は、右側、職員給与費のほか、管理運営事業費の中の看護短期大学四年制大学化事業費におきまして、看護人材の安定的な確保のため、市立看護短期大学の四年制大学化に取り組むものでございます。  12項1目施設整備費は9億7,079万8,000円で、主な内容は、右側、社会福祉施設整備費、143ページに参りまして、上段枠内の衛生施設整備費でございます。  次に、左側、2目施設建設費は43億3,654万4,000円で、主な内容は、右側上から2つ目の福祉センター再編整備事業費におきまして、専門的かつ総合的なリハビリテーションの推進に向けて、総合リハビリテーション推進センターや南部リハビリテーションセンター等を整備するとともに、引きこもり地域支援センターなどの専門的な支援機関等を設置するものでございます。  3つ下の障害者南部入所施設整備事業費におきましては、入所機能のほか、障害のある方の地域生活を支える拠点機能も備えた施設を整備するものでございます。  次の授産学園再編整備事業費におきましては、川崎授産学園の老朽化に伴い、建てかえ整備に着手するものでございます。  続きまして、令和2年度特別会計予算のうち、健康福祉局所管の特別会計について御説明いたしますので、令和2年度特別会計予算(本文)の53ページをお開き願います。  「議案第37号 令和2年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額を、それぞれ1,191億4,125万2,000円と定めるものでございます。  第2項は歳入歳出予算の内容でございまして、54ページから55ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  53ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為の内容でございまして、56ページの第2表債務負担行為のとおり賦課・徴収事務実施委託経費について、期間を令和2年度から令和3年度までとし、5,044万3,000円を限度額として定めるものでございます。  次に、歳入歳出予算の内訳でございますが、58ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、1款国民健康保険料は297億1,179万6,000円、60ページに参りまして、3款国庫支出金は166万4,000円、4款県支出金778億7,728万8,000円、5款財産収入1,843万9,000円、6款繰入金110億3,962万5,000円、8款諸収入は4億9,243万7,000円でございます。  64ページに参りまして歳出でございますが、1款総務費は29億9,017万円、66ページに参りまして、下段、2款保険給付費は771億4,613万6,000円、68ページに参りまして、下段、3款国民健康保険事業費納付金は378億2,290万8,000円、70ページに参りまして、下段、4款保健事業費は8億5,087万9,000円、72ページに参りまして、5款諸支出金は2億1,271万9,000円、6款基金積立金は1,844万円、74ページをお開きいただきまして、7款予備費は1億円でございます。  続きまして、99ページをお開き願います。「議案第39号 令和2年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額を、それぞれ173億156万7,000円と定めるものでございます。  第2項は歳入歳出予算の内容でございまして、100ページから101ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  歳入歳出予算の内訳でございますが、104ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、1款後期高齢者医療保険料は149億4,327万9,000円、3款繰入金は22億9,355万8,000円、5款諸収入は6,472万7,000円でございます。  108ページに参りまして歳出でございますが、1款総務費は1億9,163万1,000円、2款後期高齢者医療広域連合納付金は170億6,300万5,000円、110ページに参りまして、3款諸支出金は3,693万1,000円、4款予備費は1,000万円でございます。  続きまして、117ページをお開き願います。「議案第40号 令和2年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額を、それぞれ7,752万円と定めるものでございます。  第2項は歳入歳出予算の内容でございまして、118ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  歳入歳出予算の内訳でございますが、120ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、1款分担金及び負担金2,894万円、2款財産収入168万5,000円、3款繰入金3,161万8,000円、4款繰越金は1,527万7,000円でございます。  122ページに参りまして、歳出でございますが、1款公害健康被害補償事業費は7,752万円でございます。  続きまして、125ページをお開き願います。「議案第41号 令和2年度川崎市介護保険事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額を、それぞれ1,026億2,866万8,000円と定めるものでございます。  第2項は歳入歳出予算の内容でございまして、126ページから128ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  125ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為の内容でございまして、129ページの第2表債務負担行為のとおり、福祉総合情報システム帳票封入封緘業務委託経費について、期間を令和3年度から令和5年度までとし、8,776万円を限度額として定めるものでございます。  歳入歳出予算の内訳でございますが、132ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、1款介護保険料は212億9,865万5,000円、2款使用料及び手数料は3,123万6,000円、3款国庫支出金は221億1,151万6,000円、4款県支出金は142億2,824万3,000円でございます。  134ページに参りまして、5款財産収入は4,303万9,000円、6款支払基金交付金265億5,670万6,000円、8款繰入金183億921万2,000円、136ページに参りまして、10款諸収入は5,005万9,000円でございます。  138ページに参りまして歳出でございますが、1款総務費は22億4,576万7,000円、2款保険給付費は956億9,260万4,000円、140ページに参りまして、4款地域支援事業費は45億5,755万5,000円、142ページに参りまして、5款諸支出金は6,970万1,000円、6款基金積立金4,304万円、144ページに参りまして、7款予備費は2,000万円でございます。  続きまして、「議案第53号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」のうち健康福祉局関係につきまして御説明いたしますので、令和元年度一般会計補正予算(本文)の8ページをお開き願います。  初めに、第2表繰越明許費補正の1、追加でございますが、中段、5款1項健康福祉費の右側、社会福祉施設災害復旧事業につきましては2億9,499万1,000円を繰り越すものでございまして、理由といたしましては、国の補正予算において計上された補助金を活用し、台風15号及び台風19号により被災した社会福祉施設等の復旧について、引き続き実施することによるものでございます。  次に、左側、4項老人福祉費の右側、高齢者施設等防災・減災対策推進事業につきましては4,131万円を繰り越すものでございまして、理由といたしましては、国の補正予算において計上された補助金を活用し、非常用自家発電設備を設置する高齢者施設等の支援について引き続き実施することによるものでございます。  次に、左側、5項障害者福祉費の右側、障害者(児)介護給付等事業につきましては2,000万円を繰り越すものでございまして、理由といたしましては、国の補正予算において計上された補助金を活用し、ロボット等を導入する障害者支援施設またはグループホームの支援について引き続き実施することによるものでございます。  次に、左側、12項施設整備費の右側、社会福祉施設整備事業につきましては9,965万3,000円を繰り越すものでございまして、理由といたしましては、主に多摩老人福祉センターやかじがや障害者デイサービスセンターなどの各種改修工事につきまして、入札の不調によって仕様の見直し等が必要になったことなどにより、工期におくれが生じたものでございます。  次に、衛生施設整備事業につきましては1億2,917万8,000円を繰り越すものでございまして、理由といたしましては、北部斎苑の駐車場改修工事について、擁壁の構造設計変更等により工期におくれが生じたものでございます。  次に、動物愛護センター再編整備事業につきましては4,212万1,000円を繰り越すものでございまして、理由といたしましては、主に旧動物愛護センター解体撤去工事につきまして、神奈川県から土地の占用許可を受けている放流管等の撤去に係る申請手続の審査に不測の日時を要したことにより、工期におくれが生じたものでございます。  12ページに参りまして、下段の2、変更でございますが、2款3項危機管理費の右側、台風第19号災害支援金支給事業につきましては、繰越額を564万8,000円増額し9億564万8,000円に改めるものでございまして、理由といたしましては、支援金の交付時期が令和2年度まで及ぶ見込みであることに伴い、支給事務についても引き続き実施することによるものでございます。  14ページに参りまして、第3表地方債補正でございます。  1、追加の下段、健康福祉総務事業につきましては、地方債の起債限度額を6,800万円と定めるものでございます。これは、台風第15号及び台風19号により被災した社会福祉施設等の復旧を行うことに伴い増額するものでございます。  次に、2、変更の上段、災害援護資金貸付事業につきましては、地方債の起債額を5,900万円増額し、補正後の限度額を6,000万円に改めるものでございます。これは、台風19号の被災者の方に対して災害援護資金貸付金の貸し付けを行うことに伴い増額するものでございます。  続きまして、歳入歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたしますので、16ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、中段の17款1項2目健康福祉費国庫負担金を4億8,653万6,000円減額補正し、総額を592億6,154万7,000円とするものでございます。内容でございますが、主に右側、2節生活保護費負担金につきまして、歳出の扶助費を減額補正することに伴い減額するものでございます。  次に、左側、2項4目健康福祉費国庫補助金を2億5,396万6,000円増額補正し、総額を21億8,670万円とするものでございます。内容でございますが、主に、右側、1節健康福祉費補助につきまして、歳出の健康福祉総務費を増額補正することに伴い増額するものでございます。  18ページに参りまして、上段やや下の18款1項3目健康福祉費県負担金を2億1,993万4,000円増額補正し、総額を78億3,956万2,000円とするものでございます。内容でございますが、右側、2節障害者福祉費負担金につきまして、歳出の障害者福祉事業費を増額補正することに伴い増額するものでございます。  次に、左側、下段、24款1項1目総務債の右側、2節危機管理債のうち、災害援護資金貸付事業債を5,900万円増額補正するものでございます。内容でございますが、災害援護資金の貸し付けに伴い増額するものでございます。  次に、左側、4目健康福祉債を6,800万円増額補正し、総額を9億7,300万円とするものでございます。内容でございますが、右側、3節健康福祉債につきまして、歳出の健康福祉総務費を増額補正することに伴い増額するものでございます。  22ページに参りまして、歳出でございますが、上段、2款3項2目救助費につきまして、災害援護資金貸付金の市債の活用に伴い財源更正を行うものでございます。  24ページに参りまして、上段、5款健康福祉費を12億2,112万5,000円増額補正し、総額を1,490億550万2,000円とするものでございます。内容でございますが、1項1目健康福祉総務費の補正額15億4,062万9,000円の増につきましては、右側、災害対策事業費におきまして、台風第15号及び第19号により被災した社会福祉施設等の復旧を行うとともに、国庫負担金等返還金におきまして、平成30年度負担金等の精算に伴い返還するものでございます。  3項2目扶助費の補正額12億3,520万8,000円の減につきましては、生活保護受給者の減少によるものでございます。  4項1目老人福祉総務費の補正額1億9,544万4,000円の減につきましては、高齢者施設等防災・減災対策推進事業費におきまして、非常用自家発電設備を設置する高齢者施設等の支援を行うとともに、後期高齢者医療事業費におきまして、平成30年度の神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金について余剰が生じ、令和元年度においてその余剰金を清算したことによるものでございます。  5項2目障害者福祉事業費の補正額8億7,974万2,000円の増につきましては、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス等につきまして、利用者数等が見込みを上回ったものでございます。  7項7目成人保健対策費の補正額2億3,140万6,000円の増につきましては、各がん検診の受診者数の増加が見込みを上回ったものでございます。  以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                    ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で健康福祉局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、所管事務の調査として、健康福祉局から、川崎市再犯防止推進計画の策定についての報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 川崎市再犯防止推進計画の策定につきまして、お手元の資料に基づき、坂口地域包括ケア推進室担当課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 それでは、川崎市再犯防止推進計画の策定について御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の2(1)川崎市再犯防止推進計画の策定についてのファイルをお開きください。  本計画の策定に当たりましては、昨年11月20日の健康福祉委員会において、計画案の策定について所管事務報告させていただいた上で、パブリックコメントにより意見募集を実施し、いただいた御意見を踏まえて本年2月7日に計画を策定いたしましたので、本日改めて報告させていただくものでございます。  初めに、表紙から1ページお進みいただき、資料1、川崎市再犯防止推進計画の概要をごらんください。11月に本委員会でパブリックコメント実施前の案を御説明させていただきましたが、改めて計画の概要について御説明をいたします。  左上の第1章、計画の策定にあたってでございますが、計画策定の趣旨といたしましては、(1)の①本計画は、平成28年12月に施行された再犯の防止等の推進に関する法律により、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ、その地域の実情に応じた施策を実施する責務を有するとされ、計画策定が努力義務とされたことを受け策定するものでございます。次に、④本計画は、再犯の防止にとどまらず、全ての地域住民を対象として、誰もが罪を犯すことがなく、加害者も被害者も存在しない、誰もが安心して暮らし続ける地域社会の実現を目指します。  次に、(2)計画の位置づけでございますが、総合計画のもと、地域包括ケアシステム推進ビジョンを上位概念に位置づけ、他の関連する計画とも連携し、法や国、県の計画を踏まえ、再犯の防止等に関する施策の推進を図ってまいります。  (3)計画の期間でございますが、令和2年度から6年度までの5年間といたします。  次に、2、基本目標・基本方針でございますが、(1)基本目標は、「犯罪をした人等に限らず、すべての市民が、地域社会において孤立することなく、地域社会を構成する一員として、ともに生き、支え合う社会の実現を図ることで、再犯者を減らし、新たな被害者が生まれることのない社会の構築を目指す」といたしました。  (2)基本方針といたしまして、①国、県、民間の関係機関・団体との緊密な連携協力の確保、②切れ目のない指導及び支援の実施、③犯罪をした人等が犯罪被害者の心情等を理解することの重要性を踏まえての再犯防止の取り組みなど5つの方針を定め、これらを踏まえ下記5つの重点項目を掲げたものでございます。  右側に移りまして、第2章、再犯防止等を取り巻く状況をごらんください。  まず、図1につきましては認知件数、検挙件数、検挙人員とも平成25年と比較し平成29年は減少しています。  次にその右側、図2につきましては、検挙人員の中での再犯者の率は、平成25年の47.33%から、平成29年は48.53%と増加しています。  次に、図3につきましては、2度、3度と入所を繰り返す再入者が5割を超えていること、図4につきましては、出所から2年未満で再犯に至った者が5割近くを占めていること、図5、6につきましては、検挙人員のうち65歳以上の高齢者の割合が年々増加している状況がございます。  1ページお進みいただき、第3章、関連する施策の展開をごらんください。  再犯防止を取り巻く状況を踏まえ、5つの重点項目に基づき、市の各種計画に組み込まれているさまざまな再犯防止にも資する関連施策を着実、適切に実施してまいります。  初めに、重点項目1、就労・住居の確保の(1)就労の確保の課題についてでございますが、黒丸の2番目、不安定な就労は再犯リスクを高め、就労は安定した生活を送る上で重要な基盤であること、また、(2)住居の確保でございますが、黒丸の2番目、刑務所満期出所者のうち、約5割が帰住先がないまま刑務所を出所し、再犯に至るまでの期間が帰住先のある人と比較し短期間であるといったことがございます。  これらの課題に対し、右側、1、就労・住居の確保でございますが、就労に関する施策として、保護観察対象者の本市会計年度任用職員としての任用等の取り組みを行ってまいります。また、住居に関する施策として、川崎自立会への運営支援等の取り組みを行ってまいります。  左側にお戻りいただきまして、次に、重点項目2、保健医療・福祉サービスの提供の(1)高齢者または障害者への支援の課題についてでございますが、黒丸の4番目、支援が必要な高齢者または障害者を保健医療・福祉サービスにつなげ、生活の安定を図り、総合的に支援する必要があること、また、(2)薬物等の依存症の人への支援でございますが、薬物依存からの回復には長い期間を要し、刑の一部の執行猶予の言い渡しを受ける理由は、違法薬物の使用や所持が大多数といったことがございます。  これらの課題に対し、右側、2、保健医療・福祉サービスの提供といたしまして、高齢者に対する施策として、要支援者等に対する介護予防、生活支援の取り組み強化等の取り組みを行ってまいります。また、障害者に対する施策として、障害者の権利を守る取り組みの推進等の取り組みを行ってまいります。また、薬物依存者に対する施策として、当事者団体への支援と連携等の取り組みを行ってまいります。  次に、左側、重点項目3、地域の犯罪や非行の防止と学校と連携した就学支援の実施の(1)地域の犯罪や非行の防止の課題についてでございますが、黒丸の2番目、安全で安心なまちづくりを推進するのに、再犯の防止も含め、犯罪の起こりにくいまちづくりを進めていくことが重要であること、また、(2)学校と連携した修学支援でございますが、少年院入院者の28.9%、入所受刑者の37.4%が中学校卒業後に高等学校に進学しておらず、少年院入院者の36.8%、入所受刑者の24.6%が高等学校を中退しており、学校や地域における非行防止に向けた取り組みや、犯罪をした人等の継続した学びのための支援が必要でございます。  これらの課題に対し、右側、3、地域の犯罪や非行の防止と学校と連携した修学支援の実施といたしまして、地域防犯等に関する施策として、防犯灯の維持管理等の取り組みを行ってまいります。また、修学支援に関する施策として、いじめ、不登校の未然防止、早期発見・解決等の取り組みを行ってまいります。  次に、左側、重点項目4、民間協力者の活動の促進と広報・啓発活動の推進の(1)民間協力者の活動の促進の課題についてでございますが、保護司や更生保護法人といった民間協力者は再犯防止の推進に欠かせない存在ですが、保護司等の高齢化、人数の減少や地域社会の関係性の希薄化等により、従前のような活動が難しくなってきております。また、(2)広報・啓発活動の推進でございますが、黒丸の1番目、再犯防止の施策は地域住民から関心を得にくく、民間協力者の活動も十分認知されていない状況がございますが、犯罪をした人等の社会復帰には住民の理解と協力が必要不可欠でございます。  これらの課題に対し、右側、4、民間協力者の活動の促進と広報・啓発活動の推進といたしまして、民間協力者に関する施策として、更生保護サポートセンターの開設支援等の取り組みを行ってまいります。また、広報、啓発に関する取り組みといたしまして、薬物乱用防止に関する普及啓発活動の推進等の取り組みを行ってまいります。  次に、左側、重点項目5、犯罪をした人等の特性に応じた効果的な支援の実施等のための取り組みの課題についてでございますが、黒丸の3番目、被虐待児童への自立支援という考えも踏まえ、児童虐待の発生予防、発生時の迅速、的確な対応が必要でございます。  このような課題に対し、右側、5、犯罪をした人等の特性に応じた効果的な支援の実施等のための取り組みといたしまして、児童虐待の早期発見、未然防止の推進等の取り組みを行ってまいります。  次に、左側下段、目標をごらんください。本計画の目標についてでございますが、1、刑法犯認知件数の減少、2、民間協力者の活動の推進として、保護司の増加、更生保護女性会員の増加、協力雇用主の増加を目標としております。次に、3、市民の関心と理解の醸成として、社会を明るくする運動への参加人数の増加、また、4、関連する施策の従事者の再犯防止に関する理解の促進として、従事者向け研修の実施を目標としております。  右側下段、第4章、計画の推進体制をごらんください。  1、推進体制でございますが、今年度、川崎市再犯防止推進会議を設置し、医師、弁護士や横浜地方検察庁、横浜保護観察所、保護司会のほか、民間の支援団体の理事等、幅広い分野の外部委員17名の方に御参画いただき、御意見を頂戴してまいりました。また、関係課長会議においては、庁内の関係する26部署から意見を聴取し検討をしてまいりました。  次に、2、進行管理でございますが、(1)PDCAサイクルに基づく管理を実施するとともに、(2)川崎市再犯防止推進会議や社会福祉審議会等において報告を行い、意見を聴取することにより、再犯防止に係る取り組みを計画的に推進してまいります。  次に、3、国、県との連携の強化及び更生保護関係機関・団体とのネットワークの構築についてでございますが、本計画の推進には、(1)国及び地方公共団体と民間団体その他の関係者との緊密な連携協力の確保及び(2)川崎市再犯防止推進会議を活用した委員相互の情報共有や更生保護関係機関・団体とのネットワークの構築が必要不可欠であることから、引き続き川崎市再犯防止推進会議を活用し、計画を推進してまいります。  資料1の御説明は以上でございます。  続いて、1ページお進みいただき、資料2をごらんください。この計画案について実施いたしましたパブリックコメントの結果でございます。  初めに、2、意見募集の概要でございますが、昨年11月27日から12月26日までの30日間、意見募集を実施したところ、3、結果の概要に記載のとおり、計4通6件の御意見が寄せられたところでございます。  1ページお進みいただきまして、4、御意見の内容と対応でございますが、計画期間や実施体制、施策の効果、検証に関する意見のほか、計画の推進に関する要望など、意見の内容については、おおむね案に沿ったものであることから、当初案のとおり計画を策定させていただいたものでございます。  意見の件数と対応区分につきましては、表に記載のとおり、全般に関すること、施策の推進に関すること、推進体制に関することの3つに分類し、合計でB区分が1件、C区分が3件、D区分が2件と整理したところでございます。  1ページお進みいただきまして、意見概要と意見に対する市の考え方でございますが、全般に関することにつきましては3件が寄せられ、1の3年程度で検討し直したほうがよいという計画期間に関する意見、2の施策の実施体制に関する意見は、案の内容を説明、確認するものとしてD区分、3の再犯率を下げるための就労支援に関する意見は、今後の取り組みを進めていく上で参考とするものとしてC区分としたところでございます。  1ページお進みいただきまして、施策の推進に関することにつきましては、施策の推進に当たり、地域社会や住民の理解の促進に関する要望で、案の趣旨に沿ったものであり、御意見を踏まえ、取り組みを推進するものとしてB区分としたところでございます。  次に、推進体制に関することにつきましては2件が寄せられ、1の施策の実施状況の把握、検証が大切という施策の効果の検証に関する意見、2の計画の実効性の確保に関する要望は、今後の取り組みを進めていく上で参考とするものとしてC区分としたところでございます。  資料2の御説明は以上でございます。  次のページ以降は、資料3、計画書の本体でございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  説明は以上でございます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆重冨達也 委員 計画の内容については目標が非常にわかりにくいなという感想しかないわけなんですけれども、皆さんこれでいくということなので、どんな結果が出るのか楽しみにしたいと思うんですけれども。  これは、以前委員会でお示しいただいたものから、57ページは追記されているかと思うんですけれども、通し番号の57ページです。なので、資料で言うと47ページです。この社会を明るくする運動というのは追記をされていますよね。そこの理由とパブコメとの兼ね合いを教えていただきたいんですけれども。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 社会を明るくする運動、民間の取り組みについて今回追記をさせていただいた理由でございますが、1月末に開催しました川崎市再犯防止推進会議において、社会福祉協議会の代表の方から、この社会を明るくする運動についてもう少し明確に明記をした上で、この取り組みを推進していくことの重要性というものをはっきりと示したほうがいいとの御意見をいただいたところでございます。ですので、パブリックコメントでいただいた意見というよりは、再犯防止推進会議の委員の方からいただいた御意見を踏まえ、追記した内容となってございます。 ◆重冨達也 委員 この計画に限らないんですけれども、パブリックコメント以外の意見を反映した場合のパブコメ前からの変化というのは、この委員会では特段紹介をしないという感じでしたっけ、局的には。もしくは全市的に。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 パブリックコメントを踏まえた内容で何かしら修正をした場合はこの場で御説明させていただきますけれども、再犯防止推進会議または庁内の課長会議等においていただいた御意見については、その都度修正をさせていただいておりまして、この場では発言をさせていただくということは、他の計画でもあまりないと聞いているところでございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。今までそうだったということなので、ちょっと変だなとは思うんですけれども。それは今までのやり方なのでいいかなと思いますけれども。  あと、パブコメ前のときには市長のコメントというのもなかったんですけれども、これがついた経緯というのはどんな経緯なんでしょうか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 川崎市再犯防止推進計画については、市を挙げて取り組むべきだというような市長の考えもあり、このたび載せさせていただいたところでございます。また、基本的には載せていく方向で考えていましたけれども、今回市長のそういった御意見を踏まえて、ここに掲載させていただいております。 ◆重冨達也 委員 この市長のコメントというのはパブコメの対象にしないでよかったんでしょうか。パブコメが終わった後に出すというのは何でだろうという疑問なんですけれども。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 こちらについても先ほど御説明をさせていただきましたことと関連はするんですけれども、パブコメの前に載せていない場合もあると聞いておりまして、それがこの計画の策定の流れと確認しているところでございます。 ◆重冨達也 委員 さっきの明るくする運動は多少紹介をしているだけではあるわけですけれども、こちらのコメントというのは非常にボリュームがあると思うんですよね。考え方として、パブコメ前に載せたほうがいいという考え方は余りないということですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 計画策定の流れにつきましては、総務企画局、関係局に確認をしてやっているところでございます。ですので、この流れについては特段他局からは意見はいただいていない、もらっていないところでございます。 ◆重冨達也 委員 いやいや、皆さんが、要するにパブコメの前にこれを載せることができるのであれば、例えば今後は載せるほうがいいと思っているのか、市長のコメントであればパブリックコメント後に載せるということも全く問題はないと考えているのか、皆さんのお考えを聞いているんですけれども。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 今回の委員の御意見を踏まえた上で、今後については検討していきたいと思っております。 ◆重冨達也 委員 これは市長が載せてくれと言ってきたということですよね。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 市長からそういったお話をいただいたというよりは、こちらからこの計画については市長のお話があったほうがいいと判断して、改めて市長のお考えを載せたところでございます。 ◆重冨達也 委員 だとしたら、市長さんはお忙しいでしょうから早目にお声がけをして最初から載せたほうが、それこそパブコメの機会というのは市民がこれを読む機会としてはとてもいい機会ですから、せっかくコメントを載せていただくのだったら多くの方に見せたほうがいいのかなと思いますので、そこはちょっとスケジューリングの部分ですけれども、お願いしたいと思います。 ◆織田勝久 委員 大変多岐にわたる課題なので、いろいろ御苦労があるということはよくわかりますが、目標のところで減少、増加、増加、増加ということで、非常に曖昧というと言い方は失礼かな、なかなか具体的な数値も出しにくいということも理解しますが、その上であえて幾つかお伺いしたいと思います。  それで、パブコメの答弁で臨時的任用職員として任用してきたということが書いてありますけれども、その実績は毎年何人ぐらい臨時的任用職員として雇用してきたんですか。実績をちょっと聞かせていただけますか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 まず、臨時的任用職員の雇用の実績でございますが、平成28年度に1名、平成29年度に1名と確認をしているところでございます。 ◆織田勝久 委員 臨時的任用ですから、一応雇用は1年ということですか。平成28年の方は今も雇用しているんですか。それとも、今は雇用の実態はないんですか。継続という意味ではどうなんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 雇用期間でございますが、お1人は3カ月、お1人は6カ月ということを確認しているところでございます。そして、平成28年度、29年度はおのおの別の方ということを伺っております。また、今年度においては臨時的任用職員としての採用はしておりません。このことについて横浜保護観察所に確認をしたところ、市の希望に合致する人が今回はいなかったため、横浜保護観察所、また保護司会、どちらとしても推薦をしていないという話を聞いているところでございます。 ◆織田勝久 委員 3カ月というと、例えばどういう仕事になるんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 臨時的任用職員という立場であることから、資料についての整理または簡単なデータ入力ということを確認しております。 ◆織田勝久 委員 3カ月というのは、もとから臨時的任用職員として3カ月ということでの雇用の条件だったのか、それとも3カ月で雇用ができなくなったのか、本人がおやめになったのか、どういう経過なんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 3カ月、それがその期間だったのかは確認していないところでございますが、次の就労先が見つかったと聞き及んでいるところでございます。 ◆織田勝久 委員 次の就労先が見つかったと、それはいいことですよね。その後の経過観察ではないですが、その方が今どういう状況だということは把握されているんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 そこについては市として把握をしているかはちょっと確認ができていないところでございます。しかしながら、保護司の方たち、また横浜保護観察所においては継続して支援をしているということは伺っております。 ◆織田勝久 委員 せっかく市に御縁があった方だったら、一応継続的にどういう状況かということの情報をやっぱり持ってないとまずいのではないですか。そこは改善できますか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 所管部署である人事課等に確認をして、もし改善が可能であれば、継続した支援が可能なのであれば、それを人事課とともに確認してまいりたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 同じ話で恐縮なんですが、6カ月の方はどういう状況だったんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 その方についても、3カ月の方と同じように、新たな継続した就労先が見つかったということを確認しているところでございます。 ◆織田勝久 委員 業務の内容は、書類整理とか資料の整理とか、そういうことだったんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 臨時的任用職員としての書類の整理またはデータ入力と聞いております。 ◆織田勝久 委員 唯一成果指標として目標として出せるのは、市としてどういう業務ということはもちろんしっかり整理しなければいけないでしょうけれども、どの程度こういう方たちを受け入れることができると、さらに会計年度任用職員として任用するんだなどということまで書かれているのだから、そういう計画はつくれなかったんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 保護司会との協定に基づいた契約でございまして、あくまでも横浜保護観察所、また保護司会からの推薦があって、その方を市として採用していくと確認をしております。ですので、市だけで措置目標を立てるということは、やはりほかの目標と同じくなかなか難しいことがあり、今回は数値の目標を立てておりません。 ◆織田勝久 委員 どんどん推薦を出していただくということは不可能なんですか。推薦を出していただくということを皆さんの方が勧奨すればいいわけではないですか。3カ月だったら例えば何人とか、6カ月だったら何人とか、そういうことがわかれば、ある程度の受け入れの人数の予想をつくって、逆にそれを保護司会等に事前にお願いをしておくと、そういうことはできないんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 推薦については今年度横浜保護観察所また保護司会と話をしたところでございますので、今後の課題とは考えております。 ◆織田勝久 委員 今後の課題なのだけれども、それは市が積極的に受け入れるという意味合いでの課題なんですか。それとも、それに対して何か隘路があるんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 市の積極的な雇用については、再犯防止推進会議においても委員の方から御意見をいただいているところですので、このことについては人事課とともに前向きに考えていければと思っております。 ◆織田勝久 委員 そういう御議論をいただいているわけだから、一定のその結論はいつごろ出るんですか。年度内に出るんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 保護司会、また横浜保護観察所等の協議が必要となってまいります。人事課とこの状況の確認、また課題の共有はしているところでございますので、次年度以降検討してまいりたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 そうすると、次年度以降検討するということは、受け入れは今2020年だから2022年以降になってしまうということですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 横浜保護観察所に確認をしたところ、なかなか推薦自体難しいということを確認しているところでございますので、丁寧な対応、丁寧な協議というものは要すると考えております。 ◆織田勝久 委員 ただ、臨時的任用職員で3カ月、6カ月、1年という雇用ができるのかできないのかの議論も含めてだと思いますけれども、それほど予算的にお金がかかるということでもないと思うので、それは年度内でも、いわゆる予算の流用等の対応も含めて対応ができる議論ですよね。それはどういうふうに、年度内では受け入れると、年度途中で受け入れるということはしないんですか。やっぱり年度単位で考えていくということなんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 横浜保護観察所また保護司会に確認をしたところ、推薦自体が難しいという話をいただいているところでございますので、予算の課題ではないと認識をしております。ですので、このことについては所管部署また関係団体、それから国の機関とも綿密な連携を図りながら着実に進めていければと考えています。 ◆織田勝久 委員 推薦が難しいというところの実態がちょっとよくわからないので軽々なことは言えないですけれども、ただ、やっぱり市として責任を持ってこの政策をしっかり実現していくという意味では、やっぱり臨時的任用職員というのは一つの大きな武器だと思うんですよね。だから、確かに一義的に皆さんの判断ができないということのようだけれども、事情があれば積極的に受け入れていくと、そういう議論を庁内的に少し整理されたらいかがかと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 推薦が難しいの意味合いですが、該当者がいないと横浜保護観察所から確認をしているところでございます。ですので、人事課また関係部署との共有、また課題の整理等は着実に今年度はやっていきたいと思っておりますが、実際の雇用につきましては、年度内は難しい状況があると認識をしております。 ◆織田勝久 委員 いずれにしても、いろんな要請があればいつでも積極的に対応ができるよと、そういう体制をつくっておいてほしいと、そういうことを言っているわけです。そこはいいですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 受け入れ体制については、きちんと人事課と整えていきたいと考えております。
    ◆織田勝久 委員 よろしくお願いします。  それから、高齢者の皆さんの再犯率ということと、あと2年以内の再犯率ということのお話がありましたけれども、そこに障害をお持ちの方、特に障害をお持ちの高齢者と、端的に言えばきちんとその療育を受けることができなかった、そういう方たちの今まで生活をされてきたバックというものはある程度わかっているのだろうと思うんですけれども、特に高齢者で障害をお持ちの方、特に知的障害をお持ちの皆さんと、要は万引きをして生活をずっとし続けてきたような人たちに対して、基本的にどういう対応をされるんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 御高齢の方、また障害がある方の再犯者率が増加している、高齢者の方の再犯者がふえているというような状況も踏まえまして、再犯防止推進会議において委員の方から、福祉的な支援、それから刑法の中での支援、そこの綿密な連携が必要だというような話をいただいているところでございます。しかしながら、再犯防止推進会議でこちらからも御意見を申し上げさせていただいており、なかなか刑法上の情報がこちらには届いていないということもありますので、今回再犯防止推進会議で顔の見える関係ができ、それから情報共有を図っていくということをやっていきたいと思っております。  この福祉の手になかなか届いていなかった方たちを、きちんとした福祉につなげていくということを今後はやれていければと思っております。 ◆織田勝久 委員 例えば、地域包括ケアセンターなんかで、まさに現場の課題として、皆さん方が今御苦労されている俗に言う多問題、そういう多問題の中にこの案件というのは入っているんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 今回、この再犯防止推進計画を策定させていただきまして、そして今後区役所にも周知を図っていきたいと考えております。この再犯者、また再犯者も含めた犯罪を犯す人たちに対しましての支援というものを、まず、そこにかかわる職員、そして関係する住民の方たちへの周知方法というものはとても大事と考えておりますので、ここについては確実にやっていきたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 本当に大変難しい問題だと思うので、実際対応していただくのは大変だとは、それはもう十分理解しております。  あと、この場ですから要望でありますけれども、今川崎市の地域療育センターの運営のあり方でありますとか、また障害児の入所施設のあり方でありますとか、いろいろ課題があると伺っておりますし、議会の中で質疑なんかもさせていただいているんですが、これはやはり早期発見、早期療育ができないと、失礼ながらそういう障害をお持ちになって大きくなっていってしまったけれども、療育を受けていないから犯罪をすることに対していいか悪いかの判断ができない、そのようなことも踏まえて、過去の悪い実例も、気の毒な実例も踏まえて、今の療育センターのあり方というものも、常に川崎市として健康福祉局としてしっかり目を配っておいていただきたい、そういうふうに思うんですが、これについては局長に御意見いただけますか。 ◎北 健康福祉局長 地域療育センターにつきましては、指定管理であるとか、その機会をとらまえまして、委員の皆様方からもモニタリングであるとか監査時の細やかなチェックであるとか、そこら辺の御意見をいただき、我々としてもその方向で考えてまいりたいということで御説明をしてきているわけでございますので、局としてというか市として、これは引き続きその視点で対応していくものと考えております。 ◆織田勝久 委員 ぜひよろしくお願いします。また今後とも経過を見ていきたいと思います。 ◆橋本勝 委員 就職の部分でいろいろと今御議論されておられましたが、私も前に確認させていただきましたけれども、いわゆるこれは基礎自治体だけが担当するものなんですか、国は議員立法でつくっているんですよ、再犯のこれは。公の機関である国等、いわゆる広域自治体である県は何かやっているんですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 就労に関して、協力雇用主への国の支援制度がございまして、例えば就労・職場定着奨励金というものを刑務所出所者等を雇用した場合、最長6カ月間、月額最大8万円を奨励金として支出をしていると確認をしております。  そのほかにも、身元保証制度といいまして、身元保証人を確保できない刑務所出所者等を雇用した日から、最長1年間、刑務所出所者等によりこうむった損害のうち一定の条件を満たすものについて損害ごとの上限額の範囲内で見舞金を支給している、そのような制度を国としては設けているということを確認しているところでございます。 ◆橋本勝 委員 そういうことがあるのは承知しています。基礎自治体だけが直接雇用しなければいけないんですかということを聞いているんですよ。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 今の御質問は、神奈川県や。 ◆橋本勝 委員 神奈川県とか、あるいは国だっていろんな出先機関を持ったりしているわけですよね。そういう意味で言うと、直接自治体として、公共として、全国的に基礎自治体だけがそうやっていわゆる雇用のことを取り組まなければならないことなのか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 そこについては、国の意向について確認をしてまいりたいと考えております。国または神奈川県においてそのような協定を締結しているのか、この保護司会と協定を締結しました臨時的任用職員としての雇用については、かなり先駆的な取り組みであるということは確認をしているところでございます。 ◆橋本勝 委員 わかりました。ちょっとよく確認してみてください。 ◆かわの忠正 委員 基本的なところで確認ですけれども、概要の2ページの右側の「再犯防止等を取り巻く状況」で、数値とかが出ていますけれども、第3章で現状と課題がある中で、目標に掲げている一番が認知件数の減少ということにしたのはどんなことなんですか。例えば現状と課題で重点項目の1は就労・住居の確保ということが掲げられているところですけれども、そういう部分で就労とか住居の確保について、もう少し具体的な目標を掲げたほうがよかったのではないかと改めて思うんですが、その点はいかがなんでしょうか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 この刑法犯認知件数の減少を目標として掲げさせていただきましたのは、やはり川崎市の計画そのものが、被害者も加害者も生まない、そこに重点を置いた計画として策定したものでございまして、この再犯者だけではなく、全ての刑法犯認知件数を減らすことによって、全ての住民が被害者でもなく加害者でもなく、そして安全・安心に暮らせるような自治体に、川崎市になればいいということを考え、目標としてここに置かせていただいたところでございます。  そして、就労・住居の確保についてでございますが、特に住居の確保については、その各住居で再犯者に対しての制度などについてもあったらと考えたところではあるんですけれども、やはり賃貸住宅の確保に向けては家主の協力や理解が欠かせないといったこと、また、入居後生活が安定するまでの間も含めた継続的な支援が必要ということであることから、関係機関とその理解の促進ということも含めて、丁寧に住宅確保の配慮について継続的に取り組みをしていきたいと考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 そう考えているのだから、そういう目標を少し具体的に立てるべきではないのかなと思います。ここで計画を変えろというところまで言いませんけれども、具体的にそういう思いで取り組んでいただければなと思います。  というのは、この後ろのほうの再犯防止推進計画の3ページ、4ページ、今までの流れを見ると、国でも具体的な数値目標とかも掲げながらこれまで取り組んできたということが書かれております。企業については3倍云々とか数値目標も立ててきているところでもありますので、こういう目標を少し具体的に再犯防止のために掲げたほうが、具体的に施策が、後ろのほうの推進計画、通しページで言うと8ページから始まる再犯防止推進計画で具体的に何をやるのかというところを見ると、そこら辺の現状と課題とマッチした内容が具体的に書き込まれていないなという印象もありますので、この点についてはどうですか。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 今回は、冊子の51ページに目標を6点掲げさせていただいておりますとおり、この目標に絞った取り組みをやらせていただきたいと考えている一方、やはりそこに理解の促進ということについてはしっかりやっていきたいと考えております。この再犯防止推進計画は、川崎市において初めて策定するものであること、また政令市においても今年度策定するのが初めてというようなことがございます。昨年度策定した政令市はないということもあり、やはり国、県との連携のもと、目標についてはどうしていくか、地域での施策のみで改善できる性質のものではないことから、今後施策の効果をはかるため国、県、民間支援団体等と情報交換をしながら、今後の数値目標等について検討していきたいと考えおります。 ◆かわの忠正 委員 ぜひそこら辺も含めて具体的にどう取り組んでいくべきなのか、あと目標意識も持ちながら1年1年取り組みを進めていただきたいと思うんです。この犯罪を防止するとか再犯を防止するというのは大変な作業だとは思うんですね。この本編で31ページあたりに住宅のこととか書いてはありますけれども、それを市営住宅に活用するといっても、これは抽選で入るという一般の方と同じ扱いで市営住宅に入るということですよね。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 生活困窮者というような位置づけで、犯罪をした人も含まれていると考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 市営住宅に一般の人が入るには、申し込んで抽選をして当選しないと入れないということですけれども、要するに、例えばこういう方々の枠があるというわけではないですよね。一般の方と同じように抽選するという意味ですよね。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 低額所得者に対しては優遇制度を市営住宅は設けておりますので、その枠でこの再犯者についても対応を現状はしているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 答えになっていないんだけれども、要するに一般の人は抽選なわけですよ。ここの計画で優先枠があるのか、抽選じゃなくて入れるのか、そういう制度はないんじゃないのという思いで確認をしているんですけれども。 ◎坂口 地域包括ケア推進室担当課長 抽選でございます。このことにつきましては、まちづくり局とも継続的な協議を今後とも重ねていきたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 別に抽選だから悪いとか、優先枠を設けろという意味ではありませんので。ただ、書いてあると何かそんなふうに、本市が先駆的にやっているというお話も先ほどお聞きしましたので、ちょっと誤解のないような取り組みをぜひしていただきたいと思いますし、また、本当にこの住居とか就労というのも大事だなと思いますし、先ほど来御説明ありましたように、いろいろ協力をより一層いただきながら、雇用、また住居が安心できるような体制に具体的に取り組んでいただきたいと思いますし、また目標を立てるぐらいな勢いでぜひ取り組んでいただきたい。これは意見としてで結構です。 ○押本吉司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市再犯防止推進計画の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 その他、委員の皆様から何かございますか。 ◆三宅隆介 委員 タブレット化してペーパーレス時代だからそれでいいのだけれども、もし可能であればPDFで資料を見させるのじゃなくて、ちゃんとタブレット用にHTMLデータでつくったほうがいいと思うんですよ。結局、タブレットでPDFを見させられるのはスマホで見させられているのと一緒で、どこを探すか大変なんだよね。だったらちゃんとこれ用につくってもらえれば、リンクするからぽんとすぐ飛ぶじゃないですか。今すぐはできないと思うんだけれども、今後議会に提出される書類が全部PDFでこれを見せられるのは非常に効率が悪いと思うんですよね。ひとつ正副委員長会議か何かで考えて。 ○押本吉司 委員長 検討会議があるので、その中で議題の一つに挙げてもらえばいいと思います。 ◆三宅隆介 委員 お願いします。 ○押本吉司 委員長 ありがとうございます。  ほかにございませんでしょうか。                  ( なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で本日の健康福祉委員会を閉会いたします。                午後 0時22分閉会...