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  1. 川崎市議会 2019-08-28
    令和 1年  8月まちづくり委員会-08月28日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年  8月まちづくり委員会-08月28日-01号令和 1年  8月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 令和元年8月28日(水)   午前10時00分開会                午前11時33分閉会 場所:603会議室 出席委員:末永 直委員長、後藤真左美副委員長、山崎直史、原 典之、上原正裕、石川建二、      浜田昌利、平山浩二、雨笠裕治、林 敏夫、秋田 恵、添田 勝各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局岩田まちづくり局長矢島総務部長榛澤計画部長、        松元交通政策室長吉原市街地整備部長藤原拠点整備推進室長、        前田住宅整備部長、白井指導部長、長澤庶務課長塚田企画課長、        沖山拠点整備推進室担当課長内藤市営住宅管理課担当課長、        樋口建築管理課担当課長 日 程 1 令和元年第4回定例会提出予定議案の説明      (まちづくり局)     (1)議案第109号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第116号 川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第117号 川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        (4)議案第126号 令和元年度川崎市一般会計補正予算     (5)議案第134号 平成30年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について     (6)報告第 18号 かわさき市民放送株式会社ほか21法人の経営状況について         ①一般財団法人川崎まちづくり公社         ②川崎市住宅供給公社         ③みぞのくち新都市株式会社     (7)報告第 19号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (まちづくり局)     (1)「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について        (まちづくり局に関する部分)     (2)川崎駅西口大宮町A-2街区の進捗状況と土壌汚染等の対応について     3 その他                午前10時00分開会 ○末永直 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  初めに、まちづくり局関係の令和元年第4回定例会提出予定議案の説明を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、令和元年第4回定例会に提出を予定しておりますまちづくり局関係の議案につきまして御説明申し上げます。  議案といたしましては、第109号、第116号及び第117号の条例議案3件、第126号の補正予算議案1件、第134号の決算認定議案1件でございます。報告といたしましては、第18号、第19号の計2件でございます。  内容につきましては、各担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎樋口 建築管理課担当課長 初めに、「議案第109号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書をごらんください。  それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の14ページをごらんください。制定要旨でございます。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請において、申請建築物以外の建築物を含めて申請された場合の審査に係る手数料を定めるため、この条例を制定するものでございます。  次に、今回の条例改正の概要を御説明させていただきます。お手元のタブレット端末の1(1)議案第109号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。「川崎市手数料条例の一部を改正する条例 改正概要」でございます。  1、改正の概要をごらんください。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法の一部改正に伴い、川崎市手数料条例の改正を行うものでございます。  次に、2、建築物省エネ法の概要をごらんください。建築物省エネ法は、社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物の省エネ基準への適合性を確保するための措置と、建築物エネルギー消費性能向上計画認定の措置により、建築物の省エネ性能の向上を図ることとしております。  次に、3、建築物省エネ法の一部改正内容をごらんください。建築物エネルギー消費性能向上計画認定の認定対象の拡大としまして、まず、建築物エネルギー消費性能向上計画認定については、省エネ性能の向上に資する建築物の新築等を対象とし、建築物における省エネ性能が通常の基準よりも一層配慮した基準に適合している場合、当該建築物に対して、所管行政庁により認定を受けることができるものでございます。また、当該認定を取得することで、省エネ設備等を設置している部分に限り、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする容積率特例を受けることができるものでございます。今回の法改正では、当該認定を受ける際の認定対象の範囲が拡大されたものでございますが、まず、現行の図にお示ししておりますとおり、これまで誘導基準に適合する申請建築物に対して認定するもので、認定を受けた建築物における省エネ設備等を設置している部分について、床面積の一部が容積率に不算入となります。  次に、改正後の図では、申請建築物において、申請建築物以外の他の建築物の省エネ性能の向上にも資するよう省エネ設備等を設置した場合、他の建築物を含めて認定を受けることができるようになりました。この場合、申請建築物及び他の建築物の省エネ性能の向上に資する省エネ設備等を設置している部分について、床面積の一部が容積率に不算入となります。  1枚おめくりいただき、3ページをお開きください。4、改正内容でございますが、建築物省エネ法の一部改正に伴い、認定の申請に対する審査に係る手数料を定めるほか、所要の整備を行うものでございます。まず、(1)としまして、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査、(2)としまして、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査に係る手数料をそれぞれ定めるものでございます。  次に、5、施行期日につきましては、建築物省エネ法の一部を改正する法律の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。  4ページから7ページは、資料2としまして今回の条例改正における新旧対照表、8ページは、参考資料として建築物省エネ法の新旧対照表となりますので、後ほどごらんください。  それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、7ページをごらんください。第2条第270号を改め、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査に係る手数料について、1の建築物を認定対象としていたものに対し、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る全ての建築物を認定対象とすることができることとなったことから、建築物ごとに算定し、それを合算した額とする等の改正を行うものでございます。  14ページをお開きください。附則でございますが、この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。  以上で議案第109号の御説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第116号 川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書をごらんください。  それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の38ページをごらんください。制定要旨でございます。建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正により、病院、旅館等の用途に供する小規模な建築物で必要な措置を講じたものは耐火建築物等とすることを要しないこととされたことに伴い、簡易宿所の用途に供する小規模な建築物で必要な措置を講じたものについて耐火建築物等とすることを要しないこととすること等のため、この条例を制定するものでございます。  次に、今回の条例改正の概要を御説明させていただきます。お手元のタブレット端末の1(2)議案第116号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。「川崎市建築基準条例の一部を改正する条例 改正概要」でございます。  1、改正の概要をごらんください。建築基準法の一部改正及び神奈川県知事による土砂災害特別警戒区域の指定に伴い、川崎市建築基準条例の改正を行うものでございます。  続きまして、2、条例改正に関する法改正等の主な内容をごらんください。まず、(1)法改正の主な内容についてでございますが、3階以上を病院、旅館等の用途に供する建築物のうち、階数が3で延べ面積が200平方メートル未満の小規模な建築物で必要な措置を講じたものは、耐火建築物等としなくてよいものとされました。また、劇場、映画館または演芸場の用途に供する建築物で、主階が避難階にないものについても、小規模な建築物については耐火建築物等としなくてよいものとされました。  次に、(2)土砂災害特別警戒区域レッドゾーン)の指定でございますが、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域イエローゾーン)等の指定は、神奈川県知事によって平成26年4月に行われておりますが、今後、レッドゾーンが川崎区を除く6区で指定される予定となっております。  続きまして、3、条例改正の内容をごらんください。まず、(1)法改正に伴う条例改正の内容でございますが、条例において制限を付加している規定についても、法と同様の改正等を行うものでございます。  初めに、①簡易宿所の構造について、条例第30条第2項では「3階以上の階を簡易宿所の用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。」と規定しているところ、「3階以上の階を簡易宿所の用途に供する建築物は、耐火建築物等としなければならない。ただし、階数が3で延べ面積が200㎡未満で警報設備等を設けたものについては、耐火建築物等としなくてよいものとする。」とするものでございます。  次に、②観覧場、公会堂、集会場等の構造について、条例第47条第3項では「観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するものの用途に供する建築物で、その用途に供する主階が避難階以外の階にあるものについては、耐火建築物等としなければならない。」と規定しているところ、こちらも同様の改正をし、ただし書きを加えるものでございます。  1ページおめくりいただき、3ページをお開きください。次に、(2)レッドゾーンの指定に伴う条例改正の内容でございますが、レッドゾーンについては、神奈川県知事による指定が予定されている当該区域内において、居室を有する建築物を建築する場合、崖崩れ等による建築物の倒壊及び人身への直接的な被害を防止するため、法による構造規制が適用されます。これまで条例においては、同様の趣旨のもと、崖付近の建築物には、安全性の確保に努めるための構造規制を適用してきましたが、レッドゾーンの指定により、二重の構造規制がかかることとなるため、条例の規定を適用除外とするための改正を行うものでございます。  初めに、①災害危険区域の指定について、条例第3条では「急傾斜地法により神奈川県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域で、市長が定める区域とする。」と規定しているところ、「急傾斜地法により神奈川県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域土砂災害特別警戒区域レッドゾーン)を除く。)で、市長が定める区域とする。」とするものでございます。  次に、②がけ付近の建築物について、条例第5条では「高さ3mを超えるがけ付近に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合においては、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。」と規定しているところ、こちらも同様の改正をし、適用除外の規定を加えるものでございます。  4、施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  4ページから5ページは、資料2として今回の条例改正における新旧対照表、6ページから11ページは、参考資料1として建築基準法及び同法施行令の新旧対照表、12ページは、参考資料2としてレッドゾーン及びイエローゾーンのイメージとなりますので、後ほどごらんください。  それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、37ページをごらんください。  初めに、第3条中「急傾斜地崩壊危険区域」の次に「(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により神奈川県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(第5条において「土砂災害特別警戒区域」という。)を除く。)」を加える等の改正を行うものでございます。  次に、第30条第2項中「耐火建築物」の次に「又は法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物(令第110条第2号に掲げる基準に適合するものに限る。)」を加え、同項にただし書きを加える等の改正を行うものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  以上で議案第116号の御説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第117号 川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書をごらんください。  それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の40ページをごらんください。制定要旨でございます。建築基準法の一部改正に伴い、不燃化重点対策地区内の建築物について、耐火建築物、準耐火建築物、または、これらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物としなければならないこととするため、この条例を制定するものでございます。  次に、今回の条例改正の概要を御説明させていただきます。お手元のタブレット端末の1(3)議案第117号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。「川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の一部を改正する条例 改正概要」でございます。  1、改正の概要をごらんください。建築基準法の一部改正に伴い、川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の改正を行うものでございます。  続きまして、2、条例制定の経過をごらんください。本市では、大規模地震の発生が懸念される現状を踏まえ、不燃化重点対策地区における延焼により生ずる被害を軽減するため、平成29年7月に条例を施行し、不燃化重点対策地区内で建築物を建築する際に準耐火建築物等以上とする不燃化を義務づけております。  続きまして、3、条例改正に関する法改正の主な内容をごらんください。改正のイメージを下の図でお示ししておりますので、あわせてごらんください。これまで防火地域または準防火地域内にある一定規模以上の建築物について、通常の火災による周囲への延焼防止のため、階数や延べ面積に応じて、耐火建築物、準耐火建築物、または、全ての壁、柱等に対し、一律に耐火性能を定めた法施行令に掲げる基準に適合する建築物としなければならないとされておりました。法改正により、令に掲げる基準に適合する建築物については、耐火建築物等と同等以上の延焼防止性能を有する建築物とされ、これまでと同等の安全性を確保した上で、延焼防止性能を総合的に評価することで、外壁や窓の防火性能を高めることにより、内部の柱等に木材を利用できる設計が可能となりました。  1枚おめくりいただき、3ページをお開きください。4、条例改正の内容でございますが、不燃化重点対策地区内で建築物を建築する際、耐火建築物、準耐火建築物、または、令に掲げる基準に適合する建築物とするよう定めていたところ、法改正の内容と同様に、耐火建築物等と同等以上の延焼防止性能を有する建築物とするよう、改正を行うものでございます。  改正の内容としましては、(1)不燃化重点対策地区内の建築物について、条例第7条第1項では「不燃化重点対策地区内においては、地階を除く階数が2以下であり、かつ、延べ面積が500㎡以内の建築物については、耐火建築物、準耐火建築物又は令に掲げる基準に適合する建築物としなければならない。」と規定しているところ、「不燃化重点対策地区内においては、地階を除く階数が2以下であり、かつ、延べ面積が500㎡以内の建築物については、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物としなければならない。」とするものでございます。  5、施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  4ページは資料2として今回の条例改正における新旧対照表、5ページから7ページは参考資料として建築基準法及び同法施行令の新旧対照表となりますので、後ほどごらんください。  それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、39ページをごらんください。  第7条第1項中「第136条の2第1号から第7号まで」を「第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロ」に改め、「適合する建築物」の次に「で法第61条に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは同条に規定する国土交通大臣の認定を受けたもの(同号ロに掲げる基準に適合する建築物にあっては、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が500平方メートル以内のものに係る当該構造方法を用いるもの又はこれと同等以上の性能があると当該認定を受けたものに限る。)」を加えるものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  以上で議案第117号の御説明を終わらせていただきます。 ◎長澤 庶務課長 続きまして、「議案第126号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」のまちづくり局関係の補正予算につきまして御説明申し上げますので、青い表紙の「令和元年度川崎市一般会計補正予算」の10ページをお開き願います。  下段、21款繰入金1項7目まちづくり費基金繰入金でございますが、既定額25億3,015万3,000円を186万7,000円増額し、補正後の額を25億3,202万円とするものでございます。これは、総合自治会館施設整備費の歳出に連動するもので、都市整備事業基金繰入金の増によるものでございます。  6ページにお戻りください。第2表債務負担行為補正、2、変更の下段、令和元年度家屋等リース経費につきましては、補正前の期間を令和2年度から6年度まで、限度額を5億7,780万5,000円から、補正後の期間を令和元年度から6年度まで、限度額を10億1,780万4,000円とするものでございます。これは、登戸土地区画整理事業における33街区周辺地区の集団移転を推進するため、仮設店舗を新設することに伴い、家屋等リース経費について計上するものでございます。  以上で、議案第126号のうち、まちづくり局関係の補正予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第134号 平成30年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について」のうち、まちづくり局関係の決算につきまして御説明申し上げますので、青い表紙の「平成30年度川崎市一般会計歳入歳出決算事項別明細書」の12ページをお開き願います。  初めに、主な歳入について御説明申し上げます。  下段、16款使用料及び手数料1項使用料でございまして、1枚おめくりいただき、下段、6目まちづくり使用料でございますが、収入済額50億7,153万1,617円で、予算現額に対して3,756万7,383円の減となっております。これは主に市営住宅使用料の減によるものでございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、中段、2項手数料、続いて、もう1枚おめくりいただきまして、中段、7目まちづくり手数料でございますが、収入済額7,598万2,650円で、予算現額に対して3,847万9,350円の減となっております。これは主に建築物許可申請手数料の減によるものでございます。  次に、下段、17款国庫支出金でございまして、1枚おめくりください。下段、2項国庫補助金、続いて、24ページをお開きいただきまして、中段、9目まちづくり費国庫補助金でございますが、収入済額54億65万2,200円で、予算現額に対して17億9,001万5,800円の減となっております。これは主に事業の繰り越しや執行減に伴う国庫補助金の認承減によるものでございます。  次に、28ページをお開き願います。下段、18款県支出金、1枚おめくりいただきまして、中段、2項県補助金、さらに1枚おめくりいただきまして、中段、7目まちづくり費県補助金でございますが、収入済額2,818万8,000円で、予算現額に対して1,326万3,000円の減となっております。これは主に事業の執行減に伴う県補助金の認承減によるものでございます。  次に、34ページをお開き願います。下段、19款財産収入、次に、1枚おめくりいただきまして、上段、2目基金運用収入でございまして、7段目の7節まちづくり費基金運用収入でございますが、収入済額1億1,005万2,657円で、予算現額に対して5,590万7,343円の減となっております。これは主に鉄道整備事業基金等の利子収入の減によるものでございます。  次に、40ページをお開き願います。上段、21款繰入金1項基金繰入金でございまして、下段、7目まちづくり費基金繰入金でございますが、収入済額15億8,938万3,441円で、予算現額に対して35億8,530万6,321円の減となっております。これは主に事業費の減及び事業の繰り越しに伴う整備事業費基金繰入金等の減によるものでございます。  次に、42ページをお開き願います。下段、23款諸収入でございまして、1枚おめくりいただき、中段、3項貸付金元利収入、続いて、もう1枚おめくりいただきまして、下段、6目まちづくり費貸付金収入、1段目の1節川崎市まちづくり公社貸付金収入でございますが、収入済額1億4,516万4,426円で、おおむね予算現額どおりの執行でございます。  歳入につきましては以上でございます。  次に、歳出につきまして御説明申し上げますので、白い表紙の「主要施策の成果説明書」の116ページをお開き願います。  10款まちづくり費でございますが、予算現額は320億4,720万3,357円、支出済額は246億1,866万9,948円、翌年度繰越額は43億5,220万2,675円で、不用額は30億7,633万734円となっております。  次に、事業の主な内容について御説明申し上げます。  1項まちづくり管理費1目まちづくり総務費、2段目のまちづくり企画事業でございますが、川崎駅周辺既存ストック活用事業補助金として、川崎駅周辺エリアにおいて助成を行うなど、まちの新たな魅力の創出及びインバウンドビジネス等の普及を促進したものでございます。  3段目の福祉のまちづくり推進事業でございますが、川崎駅周辺地区バリアフリーマップの改定に向けた取り組みや、ユニバーサルデザインタクシーの導入促進補助を行うなど、バリアフリーのまちづくりを推進したものでございます。  次に、2項計画費2目計画調査費でございまして、2段目の土地利用計画事業でございますが、都市計画の基本的な方針等を定める都市計画マスタープランについて、麻生区及び多摩区構想の改定を行ったものでございます。  3段目の交通計画関連事業でございますが、都市交通関係調査として、横浜市高速鉄道3号線の延伸に向けた取り組みを推進したものでございます。また、地域交通支援事業として、コミュニティ交通の本格運行実施地区等に対し、情報提供や技術支援などを行ったものでございます。  次に、118ページをお開き願います。2段目の都市景観形成推進事業でございますが、川崎市景観計画の改定を行ったほか、市民発意のまちづくり活動や地域主体の防災まちづくりに対し、支援を行ったものでございます。  次に、3項整備事業費2目市街地整備費、3段目の密集住宅市街地整備促進事業でございますが、老朽建築物の除去及び耐火性能にすぐれた建築物の新築工事に要する費用の一部を助成するとともに、防災空地の整備を行ったものでございます。  次に、120ページをお開き願います。3目再開発事業費、1段目の小杉駅周辺地区再開発事業でございますが、小杉町3丁目東地区の施行者に対し、事業に要する費用の一部を助成したものでございます。  3段目の鷺沼駅前地区再開発事業でございますが、公共機能を含めた都市機能等について検討を行い、鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能に関する基本方針を策定したものでございます。  次に、4目登戸地区土地区画整理事業費でございますが、仮換地指定を一部の地区について実施し、一部建物について移転補償を行うとともに、道路築造等の工事を行ったものでございます。  次に、5目都心地区整備事業費、1段目の駅施設関連事業でございますが、JR津田山駅、稲田堤駅の自由通路の整備及び橋上駅舎化の整備を推進するとともに、中野島駅の臨時改札口設置工事等に着手したものでございます。  また、2段目の川崎駅周辺総合整備事業でございますが、民間による公共空間の利活用に向けて、東口駅前広場周辺において実証実験を行ったものでございます。  また、3段目の新百合ヶ丘駅周辺まちづくり推進事業でございますが、横浜市高速鉄道3号線延伸などを見据えて、駅周辺エリアの現状把握や課題抽出を行ったものでございます。
     次に、122ページをお開き願います。4項建築管理費2目建築指導審査費、1段目の既存建築物防災対策事業でございますが、特定建築物や耐震診断が義務づけられた建築物について、耐震改修工事等の費用の一部を助成したほか、昨年6月に発生した大阪府北部地震の被害を鑑み、道路等に面したブロック塀等撤去の助成制度を創設し、撤去費用の一部を助成したものでございます。  2段目の木造住宅等耐震対策事業でございますが、耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うとともに、耐震改修工事等の費用の一部を助成したものでございます。  次に、4目施設整備費、公共建築物長寿命化対策事業でございますが、かわさき資産マネジメントカルテに基づき、中長期保全計画や劣化状況等を総合的に判断して工事の優先度判定を行い、計画的に設計、工事等を実施したものでございます。  次に、5項住宅費2目市営住宅管理費、1段目の長寿命化改善事業でございますが、高山住宅40戸の改善工事を行い、平成30年度に竣工したものでございます。  次に、124ページをお開き願います。3目公営住宅整備費でございますが、4団地189戸の新築工事等を行い、このうち、初山住宅、久末住宅、有馬第2住宅の3団地168戸が平成30年度に竣工したものでございます。  次に、5目住宅助成事業費、1段目の公的賃貸住宅等管理等推進事業でございますが、中堅所得者ファミリー世帯及び高齢者向けの良質な賃貸住宅の認定事業者に対して、入居者の家賃負担を軽減するため、助成したものでございます。  以上で「議案第134号 平成30年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について」のうち、まちづくり局関係の説明を終わらせていただきます。  続きまして、報告第18号、まちづくり局関係の法人につきまして御説明させていただきますので、別冊、黄色い表紙の報告書の219ページをお開き願います。  初めに、第14、一般財団法人川崎市まちづくり公社の経営状況でございます。  まず、法人の概要でございますが、1の設立年月日につきましては、公益法人制度改革に伴い、平成25年4月1日に一般財団法人に移行いたしました。  次に、5の目的でございますが、川崎市における良好な都市環境の形成に関する調査及び研究並びに都市環境に適した施設の整備等を行うことにより、活力に満ちた魅力あるまちづくりの推進を図り、もって市民生活の向上に寄与することとしております。  次に、令和元年度の事業計画に関する書類でございますが、初めに、1(1)各拠点地区におけるまちづくりを支える施設の整備・運営から、(4)市民が安心して暮らせる住まい、まちづくりへの支援などの事業を行うこととしています。  次に、220ページをお開き願いまして、2の予算書でございますが、221ページに参りまして、表の一番下の段になりますが、当期収支差額につきましては513万6,000円でございまして、222ページをお開き願いまして、1段目の前期繰越収支差額と合わせまして、2段目の次期繰越収支差額は6億7,804万円でございます。  次に、平成30年度の決算に関する書類でございますが、初めに、1の事業の実績報告につきましては、主な事業といたしまして、(1)各拠点地区におけるまちづくりを支える施設の整備・運営では、ノクティ、クレール小杉、新百合トウェンティワンなどの管理運営など、また、(2)川崎市が進める公共施設等の建設や適切な維持管理への支援といたしましては、川崎市からの受託事業や、新設小学校の建設事業などを行ったものでございます。  次に、2の貸借対照表でございますが、当年度をごらんください。Ⅰの資産の部につきまして、223ページに参りまして、ページの下から9段目にございます資産合計につきましては227億5,025万5,718円でございます。  なお、Ⅱの負債の部に、224ページをお開き願いまして、Ⅲの正味財産の部の合計を加えた、一番下の段にございます負債及び正味財産合計につきましては、資産合計と同額でございまして、右端の欄にございますように、前年度から24億1,801万7,351円の減となっております。  次に、3の正味財産増減計算書でございますが、当年度をごらんください。Ⅰの一般正味財産増減の部につきまして、225ページに参りまして、下から10段目をごらんください。当期一般正味財産増減額は9,063万8,973円で、その1段下の一般正味財産期首残高と合わせました、その下の一般正味財産期末残高は41億8,892万4,020円でございます。  Ⅱの指定正味財産増減の部については増減はなく、先ほどの一般正味財産期末残高に指定正味財産期末残高4億8,100万円を加えたⅢの正味財産期末残高は46億6,992万4,020円となっております。  次に、226ページからは、4のキャッシュ・フロー計算書でございます。また、228ページからは、5の財務諸表に対する注記、231ページからは、6の財産目録でございますので、後ほど御参照願います。  以上で一般財団法人川崎市まちづくり公社に関する経営状況の説明を終わらせていただきます。  続きまして、235ページをお開き願います。第15、川崎市住宅供給公社の経営状況でございます。  まず、法人の概要でございますが、1の設立年月日は、昭和44年5月1日でございます。  次に、5の目的でございますが、住宅を必要とする勤労者に対し、居住環境の良好な集団住宅等を供給し、もって生活の安定と社会福祉の増進に寄与することとしております。  次に、令和元年度の事業計画に関する書類でございますが、初めに、1の事業計画の概要につきましては、賃貸住宅ストックの適切な維持管理などを行うため、(1)賃貸管理事業から、236ページをお開き願いまして、下段にございます(2)管理受託住宅管理事業、及び、237ページに参りまして、中ほどにございます(3)その他事業などを行うこととしています。  次に、238ページをお開き願いまして、2の予算書でございますが、239ページに参りまして、上の表の下から3段目になりますが、当期一般正味財産増減額につきましては3億3,489万9,000円で、1段下の一般正味財産期首残高と合わせまして、一番下の段の一般正味財産期末残高は28億8,796万7,000円でございます。  次に、平成30年度の決算に関する書類についてでございます。  初めに、1の事業の実績報告につきましては、主な事業といたしまして、(1)賃貸管理事業では、240ページをお開き願いまして、上段の表の合計欄にありますとおり、賃貸住宅の9団地465戸の管理など、また、ページ下段にございます(2)管理受託住宅管理事業では、市営住宅管理事業として、241ページに参りまして、上段の合計欄にありますとおり、市営住宅などの104団地1万7,514戸の管理や、イ、民間提携住宅管理事業として、特定優良賃貸住宅など74団地1,594戸の管理を行いました。また、(3)その他事業では、パートナーシップ事業として、川崎市の住宅・まちづくり施策の推進のため、表にありますとおり、5事業を実施、運営いたしました。  次に、242ページをお開き願いまして、2の貸借対照表でございますが、Ⅰの資産の部といたしましては、表の左側の一番下の段、資産合計につきましては134億10万7,029円でございます。  なお、表の右側の中ほどにございます負債合計に、同じく下から2段目にございます資本合計を加えた、その下の負債及び資本合計につきましては、資産合計と同額でございます。  次に、3の損益計算書でございますが、Ⅰの事業損益の部ですが、243ページに参りまして、表の中ほど、右端にございます事業利益は2億3,348万5,383円でございまして、Ⅱのその他経常損益の部と合わせた表の下段、当期純利益は2億2,517万2,356円でございます。  その下の表からは、4のキャッシュ・フロー計算書でございまして、246ページからは5の財務諸表に対する注記、249ページからは6の財産目録でございますので、後ほど御参照願います。  以上で川崎市住宅供給公社についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、253ページをお開き願います。第16、みぞのくち新都心株式会社の経営状況でございます。  まず、法人の概要でございますが、1の設立年月日は、平成7年8月29日でございます。  次に、5の目的でございますが、(1)平成9年に完成した再開発ビル「ノクティ」の管理運営等を目的としております。  次に、254ページをお開き願います。令和元年度の事業計画に関する書類でございますが、初めに、1の事業計画の概要につきましては、地域社会とステークホルダーへの責務を果たすため、継続的成長につながる取り組みを推進し、皆様に愛される商業施設を目指すこととしております。  次に、2の予算書でございますが、表左側のⅠの収入の部につきましては、1の販売促進事業収入などで合計22億7,147万1,000円、表右側のⅡの支出の部は、1の売上原価などで合計22億3,241万4,000円でございます。  次に、平成30年度の決算に関する書類でございます。  初めに、1の事業の実績報告につきましては、下から7行目でございますが、テナント売上高は8期連続で前年を上回り、経営の黒字基調を堅持するとともに、255ページに参りまして、3行目でございますが、盆踊り大会や市民コンサート、キラリデッキ・イルミネーションなど、各種イベント開催に取り組み、地域の方々の交流や活性化、にぎわいづくりに努めました。  次に、256ページをお開き願いまして、2の貸借対照表でございますが、表左側のⅠの資産の部につきまして、一番下の資産合計は53億1,806万1,959円でございます。  なお、表右側のⅡの負債の部の負債合計に、同じくⅢの純資産の部の純資産合計を加えた負債・純資産合計は、資産合計と同額でございます。  次に、257ページに参りまして、3の損益計算書でございますが、Ⅰの営業損益の部につきまして、表中ほどの右端にございます営業利益は4,501万6,551円で、Ⅱの営業外損益の部の1、営業外収益を加えた下から4段目の経常利益は5,398万4,546円でございます。これから法人税、住民税及び事業税を差し引いた当期純利益は3,715万1,346円でございます。  その下の表は、4の株主資本等変動計算書でございまして、258ページは5の財務諸表に対する注記でございますので、後ほど御参照願います。  以上で、報告第18号、まちづくり局関係の出資法人についての経営状況の説明を終わらせていただきます。 ◎内藤 市営住宅管理課担当課長 続きまして、お手元の議案書の87ページをお開きください。「報告第19号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、3、市長の専決事項の指定について第6項による専決処分の(1)訴えの提起及び(2)和解について御説明いたします。  本日は、本年第3回市議会定例会で報告いたしました以降に市が新たに訴えを提起したもの及び和解が成立したものについて、地方自治法第180条第2項の規定により報告させていただきたいと存じます。  それでは、議案書の報告の各項目について御説明いたします。  まず、(1)訴えの提起につきましては2件ございまして、議案書の番号1は、市営住宅使用料等の滞納者、番号2は不正入居者の案件となっております。  専決処分年月日は、地方裁判所に訴えの提起を行った日でございます。  事件名は、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。  被告についてでございますが、氏名のみを記載しております。  請求の要旨でございますが、番号1の使用料等滞納者については、被告は市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。番号2の不正入居者については、被告は市営住宅を権限なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去要求にもかかわらず、これに応じませんでした。また、不正入居者となった後、使用料相当損害金等の滞納も生じております。そこで、本市はこれらの被告に対し建物明渡請求及び使用料相当損害金等の支払いを求めて、訴えを提起したものでございます。  次に、(2)和解についてでございますが、2件ございまして、議案書の番号1は、市営住宅の明渡訴訟の提起後に和解が成立した訴訟上の和解、次のページの番号2は、訴訟提起がなく和解が成立した即決和解の案件となっております。  それでは、議案書の報告の各項目について御説明いたします。  専決処分年月日は、地方裁判所または簡易裁判所において和解が成立した日でございます。  事件番号は、番号1の訴訟上の和解については、明渡訴訟について裁判所により付された番号等、番号2の即決和解については、今回の和解について裁判所により付された番号等でございます。  相手方についてでございますが、氏名のみを記載しております。  次に、和解の要旨でございますが、番号1の訴訟上の和解につきましては、被告は滞納使用料等の支払い義務のあることを認め、令和元年9月30日までに建物の明け渡しをすることで合意したもので、記載のとおりでございます。  番号2の即決和解案件につきましては、相手方は滞納使用料等の支払い義務のあることを認め、これを分割して支払うことにより、相手方に対し、居住の継続を認めることで合意したもので、記載のとおりでございます。  これらの訴訟の相手方や明け渡し手続等及び和解の相手方や和解内容等につきましては、本日、お手元のタブレット端末に掲載してありますまちづくり委員会資料により御説明いたします。  お手元のタブレット端末の1(16)報告第19号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目でございます。  まず、「報告 訴えの提起について」でございますが、1、被告は、訴訟の被告に係る居住の開始の年月日等を一覧表でお示ししてございます。滞納使用料等の未払い月数は73カ月及び11カ月分、未払いの使用料等の額は150万490円及び35万1,574円となっております。  続きまして、市営住宅の明渡手続の主な経過についてでございますが、川崎市営住宅等明渡請求審査会に対象者を付議し、明渡請求を行う旨を決定した後、市営住宅明渡請求書を送付して、市営住宅を明け渡すよう請求いたしました。しかしながら、事前の市営住宅明渡請求予告通知書の送付を含め、たび重なる市の退去要求にもかかわらず、明け渡しが履行されなかったことから、訴訟を提起したものでございます。明渡請求予告通知年月日、明渡請求通知年月日、訴え提起年月日等は、一覧表のとおりでございます。  続きまして、次のページをごらんください。「報告 和解について」につきまして御説明いたします。  まず、1、訴訟上の和解についてでございますが、原告である市が被告である相手方に対し、市営住宅の明け渡しを求めて、既に提訴していた訴訟において、相手方から和解の申し入れがあったものでございまして、裁判官からも和解を勧められ、市の求めた和解条件が裁判官の調整により追加されたため、和解成立に至ったものでございます。作成された和解調書の記載は、確定判決と同一の効果があることから、和解条項が履行されない場合は、訴訟を経ずに、強制執行による住宅明け渡しの手続が可能となるものでございます。  なお、本件の訴訟は、平成31年3月1日に横浜地方裁判所川崎支部に提起しており、その提訴につきましては、令和元年第3回市議会定例会で市長の専決処分として御報告させていただいておりますが、訴訟の終了に際し、訴訟上の和解が成立したことから、その和解について改めて御報告させていただくものでございます。  (3)の和解内容でございますが、被告は滞納使用料等の支払い義務があることを認め、原告と協議の上、支払うこととした上で、令和元年9月末日までに市営住宅を明け渡すことで合意したものでございます。  (4)和解理由でございますが、相手方は使用料等の累積滞納を解消する見込みが立たず、既に明渡訴訟に至っており、市としては、相手方の居住の継続は認められない状況でございましたが、和解の申し入れで相手方から求められたのは、居住の継続ではなく、明渡期限の猶予でございました。そして、明渡期限が令和元年9月末日とされたことで、まず第1に、和解により裁判が終了し、当事者双方が控訴できなくなるため、明渡期限が9月末日以降に延びることがなくなりました。第2に、毎月の支払いを1回でも怠ったときは、その時点において強制執行の申し立てができるため、その場合はさらに明け渡しが前倒しになります。市としては、和解の成立により、早期解決を図ることが可能となることから、これに応じることとしたものでございます。  (5)の管轄裁判所は、横浜地方裁判所川崎支部でございます。  続きまして、次のページの2、即決和解について御説明いたします。  まず、(1)相手方及び和解内容についてでございますが、相手方は、使用料等の未払い状況に応じて、支払い計画として、分割回数や支払い月額をそれぞれ定め、未払い金額を分割して支払うこととしており、市は相手方の市営住宅での居住の継続を認めるというものでございます。  (2)の即決和解についてでございますが、訴訟には至っていない当事者間の法的な紛争について合意に達する見込みのあるとき、申し立てを行い、簡易裁判所の仲介によって和解を成立させる手続でございます。  なお、即決和解につきましても、作成された和解調書の記載は確定判決と同一の効果がございます。  (3)の和解理由についてでございますが、相手方は滞納した未払い使用料の一括支払いは困難であるが、支払い計画のとおり、分割支払いを約束し、居住の継続を希望しており、即決和解したい旨の申し出があったためでございます。  (4)の管轄裁判所は、川崎簡易裁判所でございます。  以上でまちづくり局関係の議案及び報告についての説明を終わらせていただきます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 それでは、以上でまちづくり局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 ただいま傍聴の申し出がありましたので、これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○末永直 委員長 それでは、許可をいたします。                 ( 傍聴者入室 ) ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について」のまちづくり局に関する部分の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより「「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について」、まちづくり局に関する部分について御報告させていただきます。  内容につきましては、塚田企画課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎塚田 企画課長 それでは、「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果につきまして御説明させていただきます。  お手元のタブレット端末の2(1)-1「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について(まちづくり局に関する部分)のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。  初めに、1の趣旨でございますが「川崎市総合計画」第2期実施計画における、まちづくり局の平成30年度事務事業評価結果を取りまとめたものでございます。  次に、2の第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果の概要でございますが、表1にお示ししたとおり、第2期実施計画の施策に位置づけられた事務事業のうち、まちづくり局が所管する事務事業は67事業ございます。そのうち、達成状況区分2の目標を上回ったものは1事業、区分3の目標をほぼ達成したものは65事業、区分4の目標を下回ったものは1事業でございました。  また、平成30年度の主な事務事業評価結果につきましては、3ページ以降に一覧を取りまとめております。この一覧の見方につきましては、参考資料2で説明しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。  このうち、目標を上回った事業及び下回った事業につきまして御説明いたしますので、参考資料2(1)-2、参考資料1、主な事務事業の評価シート(まちづくり局)のファイルをお開きいただきまして、18ページをごらんください。  初めに、資料上段、事業の概要をごらんください。事務事業名は、ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業でございます。
     次に、資料中段、計画についてでございますが、当該年度の取組内容にお示ししたとおり、①30台を目標としたユニバーサルデザインタクシー導入の促進、②拠点駅や公共施設、病院等を中心としたユニバーサルデザインタクシーに対応した乗り場整備の推進を予定しておりました。  下段の実施結果についてでございますが、達成状況区分を2の目標を上回ったとしているところでございます。理由といたしましては、取組内容の実績等にございますとおり、①導入促進につきましては、補助対象をリース車に拡大する制度の見直しを行ったほか、タクシー協会等との協議調整も踏まえ、導入計画を前倒しすることとし、年45台の導入を図ったことにより、目標を上回る結果となっております。  次の事務事業を御説明いたしますので、26ページをごらんください。事務事業名は、高齢者等に適した住宅供給推進事業でございます。  資料中段、計画につきましては、当該年度の取組内容にございますとおり、①「高齢者居住安定確保計画」等に基づく取組の推進、進行管理、②サービス付き高齢者向け住宅等に関する供給の促進、③多様なサービス付き高齢者向け住宅の誘導に向けたモデル事業の検討、④「子育て等あんしんマンション認定制度」の認定件数を4件以上とするとともに、制度改定を実施する予定でございました。  下段の実施結果についてでございますが、達成状況区分4の目標を下回ったとしているところでございます。理由といたしましては、取組内容の実績等にございますとおり、④につきましては、子育て等あんしんマンション認定制度の認定実績が低迷していることから、ハードを誘導する現行制度から、子育て支援に関する情報を適切に届かせることを主眼とした制度への見直しに向けて、住宅政策審議会での議論も重ねながら検討を進めてまいりましたが、制度改定には至らなかったことから、目標を下回る結果となっております。  なお、今月22日に御報告させていただきましたとおり、昨年度の検討を踏まえ、今年度の見直しを予定しているところでございます。  説明につきましては以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。                  ( なし ) ○末永直 委員長 特にないようでしたら、以上で「「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について」のまちづくり局に関する部分の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「川崎駅西口大宮町A-2街区の進捗状況と土壌汚染等の対応について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岩田 まちづくり局長 それでは、これより「川崎駅西口大宮町A-2街区の進捗状況と土壌汚染等の対応について」御報告させていただきます。  内容につきましては、沖山拠点整備推進室担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 それでは、川崎駅西口大宮町A-2街区の進捗状況と土壌汚染等の対応について御説明させていただきます。  お手元のタブレット端末の川崎駅西口大宮町A-2街区の進捗状況と土壌汚染等の対応についてのファイルをお開きください。  表紙をおめくりいただき、初めに、(1)事業概要についてでございますが、位置図をごらんください。方位といたしましては、図の上が北となっており、右上にJR川崎駅がございます。川崎駅の西口側、赤くお示ししている場所が川崎駅西口大宮町地区A-2街区でございます。  開発概要でございますが、大宮町地区は、本市の広域拠点として、一体的な市街地の整備、開発を推進するため、平成11年に大宮町地区地区計画を策定し、計画的に土地利用転換を進めてまいりました。A-2街区につきましては、さらなる都市機能の集積に向けて、JR東日本が所有していた旧変電所跡地、東芝が所有していた旧公団住宅、本市が所有していた旧廃道敷を一体的に開発するものでございます。  事業主体はJR東日本で、所在地は幸区大宮町1番5ほかでございます。  敷地面積は約1万2,400平方メートルでございまして、緑がJR東日本所有地、青が旧東芝所有地、黄色が旧川崎市所有地でございます。  次に、施設の概要について御説明いたします、右側の施設配置図、完成パース、断面図もあわせてごらんください。施設の延べ床面積は13万7,000平方メートルでございます。①ホテル棟でございますが、地上16階、高さ約59メートルでございまして、客室数は304室でございます。JR東日本の子会社であります日本ホテル株式会社が運営を行います。次に、②オフィス棟でございますが、こちらは高層棟と低層棟に分かれておりまして、高層棟は地上29階、地下2階、高さ128メートルでございまして、約6万6,000平方メートルのオフィスのほか、カンファレンス、保育施設などが整備される予定でございます。また、低層棟につきましては、地上5階、地下1階、高さ27メートルでございまして、こちらは主に飲食店とフィットネス施設が整備される予定でございます。  工事期間につきましては、平成30年4月から令和3年春の予定であり、①ホテル棟は令和2年5月に先行開業し、②オフィス棟は令和3年春に開業する予定でございます。  続きまして、当該地の工事の進捗状況について、資料左下の(2)をごらんください。7月末時点では、①ホテル棟は鉄骨工事が16階まで立ち上がっておりまして、外装工事等を施工中でございます。②オフィス棟は、1階床スラブを構築後、逆打ち工法により、地下部分の躯体を施工中でございます。  続いて、これまでの経過について御説明をいたします。資料右下の(3)をごらんください。平成25年2月に本市が所有する土地をJR東日本に売却しております。売却した土地は、旧土地所有者区分図で黄色く着色した部分となっております。昭和3年から道路として利用されてきた土地で、面積は1,080平方メートル、契約金額は16億3,121万円でございます。これにつきましては、平成24年第3回定例会、議案第148号で、売却収入の補正予算について議決をいただいた案件でございます。この後、平成30年4月には、環境影響評価の手続を経て、JR東日本が工事に着手をしており、このときにJR東日本が開発工事の中で、掘削処分する残土が搬出先施設の基準に適合しているかを確認するため、土壌調査を実施しております。平成30年6月には、JR東日本から本市に対して、土壌調査を行った結果、残土の搬出先施設の基準に不適合となる土壌が確認されたこと、また、それらの基準不適合土壌等について、関係法令にのっとり、開発工事の中で適切に処理すること、さらには、それらの処理に要した費用について、旧土地所有者らに対して、今後、損害賠償請求を行うことについて報告を受けております。このため、本市において対応を検討し、継続的に法律相談を実施してきたところでございます。  土壌汚染等の状況と処理の概要につきましては、2ページ目をごらんください。(4)土壌汚染等の状況と処理の概要でございますが、まず、調査の概要につきましては、残土搬出先施設の建設発生土管理基準及び土壌汚染対策法に従い、表層部については10メーターメッシュごとに1地点から、深層部については、棟ごとの掘削範囲より5地点から供試体を採取し、土壌汚染対策法等に示されている特定有害物質に対して分析調査を実施しております。この結果、鉛、ヒ素、フッ素について基準超過が確認されたほか、掘削工事にあわせて敷地全体から埋設物等が確認されております。  旧土地所有者区分図とオフィス棟の断面イメージをごらんください。旧土地所有者区分図には、オフィス高層棟のレイアウトを重ねております。このオフィス高層棟部分の断面イメージが右側の図でございまして、図面上にGL0メートルと示されているのが地表面で、計画上、掘削範囲は地表面から16.1メートルまででございます。  調査結果につきましては、左下をごらんください。①鉛については、市の土地で発見されております。含有量基準は150ミリグラム・パー・キログラムのところ、最大で910ミリグラム検出されております。こちらは地表面からマイナス3メートルまでの範囲で検出されており、表層部分で確認されていることから、道路整備時の埋め戻し土等に含まれていた可能性が高いものと推察しております。  次に、②砒素、ふっ素については、ヒ素の溶出量基準0.01ミリグラム・パー・リットルのところ、0.12ミリグラム、フッ素の溶出量基準0.8ミリグラム・パー・リットルのところ、1.6ミリグラムが検出されております。これらは地表面から6.5メートルより深い部分で検出されており、直接的な汚染原因は不明ではありますが、環境省のガイドラインによれば、土壌汚染が地質的に同質な状態で広がっていることや、特定有害物質の種類、含有量の範囲等、特定有害物質の分布特性の3つの観点から、自然由来による汚染である可能性が高いと推察されます。  ③埋設物につきましては、掘削工事を行う中で、コンクリートガラや、れんがガラ等の地下埋設物が発見されているものでございます。  続きまして、処理の概要についてでございますが、土壌汚染等につきましては、事業主体であるJR東日本において、地下工事の掘削に合わせ、一般建設発生土と区分し、飛散防止措置をとりながら、適切な処理施設に搬出処理を行います。  次に、損害賠償請求額と請求の考え方について、資料右上の(5)をごらんください。①鉛につきましては、本市の廃道敷のみで確認されていることから、本市に対して処理費用を請求されることとなります。こちらの概算請求額は約5,000万円でございます。②砒素・ふっ素については、自然由来の可能性の高い土壌汚染が3敷地をまたいで同様の傾向で発生していることから、3社の面積案分にて処理費用を請求されることとなり、こちらの概算請求額は約8,000万円でございます。③埋設物につきましては、本市の廃道敷で確認されている埋設物については、本市に対して請求されることとなり、こちらの概算請求額は約2,000万円でございます。これらを踏まえまして、本市への概算請求額の総額は約1億5,000万円を想定しているところでございます。  次に、これらの損害賠償請求に対する本市の基本的な考え方について、(6)をごらんください。本案件においては、道路として利用されていた土地であり、土地売買契約時には土対法に基づく土壌調査が不要であったことから、土壌汚染のおそれのない土地として契約を締結しておりますが、開発工事に際して、新たに確認された土壌汚染等については、民法第566条等により、隠れた瑕疵として、売り主の責任において損害を賠償する義務があるものと判断しております。損害賠償請求額につきましては、事業者の対策処理後に実費について賠償するものであるため、賠償の範囲や処理費用について、引き続き精査を行ってまいりたいと考えており、これらの考え方について、本市の相談弁護士にも妥当性を確認してきたところでございます。  最後に、今後の取組と対応スケジュールについて、資料右下の(7)をごらんください。この基本的な考え方を踏まえまして、JRからの損害賠償請求には応じることが妥当であることから、適切な処理の確認や請求額の精査を行うとともに、これらの手続を経て、損害賠償の議決事件及び補正予算措置について、令和2年第1回もしくは第2回定例会において議案を上程するよう、協議調整を図ってまいります。  説明につきましては以上でございます。 ○末永直 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆浜田昌利 委員 ちょっと教えていただきたいんですけれども、旧廃道敷というのは、具体的にどんなものなんでしょうか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 1枚目の事業概要の旧土地所有者区分図で黄色くなっているところが川崎市の旧廃道敷でございまして、従前の土地利用されていたところに生活道路が築造されておりまして、昔の旧公団とかは、この道路に接しながら建物が配置されているような状況でございました。 ◆浜田昌利 委員 要するに、道路だったということですか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 そのとおりでございます。 ◆浜田昌利 委員 そうすると、旧廃道なんですね。もともと道路だったんだけれども、それが廃止されていて、そこに鉛があったというのは、どういうことでそういうところに鉛があるのかという、そのことを一応教えてください。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 資料2枚目の(4)の下段になりますけれども、調査結果の①鉛が左にございます。①鉛の四角の中をごらんいただきたいと思います。その中で、下のほうに書かせていただいていますが、「基準超過の範囲が、旧廃道敷きの埋戻土層のみから確認されていることから、道路整備時の埋戻土等に含まれていた可能性が高いものと想定」されております。  この道路ができたのは昭和3年になってございます。昭和3年の段階では、当然、平成15年に制定された土壌汚染対策法みたいなものはございませんでしたので、こういった用土の確認までされて埋め戻しが行われていた時代ではなかったんですけれども、どうも表層で確認されていて、市の所有の道路用地だけから出ているということから類推しますと、この埋め戻し土に含まれていた可能性が高いのではないかと判断しております。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。要するに、道路として使われていて、舗装されていた。舗装に含まれていたんじゃなくて、舗装の下の道路を形成するときに埋め戻したわけなんですかね。そこに含まれていたということなんでしょうか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 表層のアスファルトではなくて、その下の部分の埋め戻し土として発見されてございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。余り専門的ではないので、よくわからない部分があるので。  もう一つ、ヒ素とフッ素が自然由来による汚染である可能性が高いということなんですけれども、自然由来でヒ素とかが含まれるというのがちょっとよくわからないんですけれども、自然にヒ素とかフッ素に汚染されるというのはどんなことなんでしょうか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 一般的にヒ素といいますのは、自然界に鉱物ですとか水ですとか堆積物、また、食べ物などにも含まれております。ただ、濃度によっては有害性が高くて、農薬にも使われてきているものもございます。一方で、フッ素につきましても、ミネラル成分の一つなので、野菜とか果物にも入っていると言われておりますけれども、こちらにつきましても、強い酸化作用があるので、濃度によっては危険というものでございます。  まず、自然由来じゃないかと言われているものには、ヒ素ですとかフッ素ですとか、そういう種類があるということと、発見されている濃度が規制されている基準値の10倍以内である、あともう一つは、深くなるにつれて濃度が濃くなっていることを踏まえると、ガイドラインの中では、自然由来の発生の可能性が高いと判断されてございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。要するに、それで3者の総額で11億5,000万円の損害賠償請求になるわけですよね。自然由来というのが、どういうふうに自然由来なのか。土地利用のあり方が何かだったから――自然由来というと、どこでもこういうものが発生しちゃうのかなと思うんですけれども、ここの土地がどういう自然由来だったのかなというのをもうちょっと知りたいなと思ったんだけれども。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 基本的には、多摩川と鶴見川に挟まれる区域になりますので、それの堆積でつくられてきているというのが基本原則になるんですけれども、具体的にこれが何が理由でというのは、なかなか判断がつかないところでございますが、こちらのヒ素とかフッ素は、比較的深いエリアまで掘っていくと発見される可能性はある程度あるのかなと思ってございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。後でもうちょっと詳しく教えてください。 ◆石川建二 委員 一般的に土壌汚染を含んだ土地の処理というのは、買った人の責任においてやられるというのが、宅地やマンションの建設ではよく問題になったり、課題になったりしており、買った方が処理をするということが原則になっているのではないかと思いますが、それとの関係では、今回の処理はどのようにするのか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 土壌汚染対策法には健康に対するリスクというものの規定がございまして、大きく2つのリスクと言われています。1つ目は、地下水から口にしてしまうんじゃないかというリスク、2つ目は、表層を手で触れたり、口に入れたりというところからのリスクと言われていますけれども、こちらのリスクについて対策をとっていこうというのが土壌汚染対策法でございます。  つきまして、今回の当該地につきましては、周りに地下水、要は井戸水がないことを確認しているのと、表層については、工事の中で深く掘る部分、工事によって発生する部分の土を適正に処理するという考え方になりますので、そういった意味では、買われた方が適正に処理することが経済的にも一番合理性が高いのかなと考えてございます。  ただ一方で、土地の履歴としては道路用地であったので、土壌調査まではうちのほうでは従前していなかったんですけれども、対策の工事費につきましても、例えば川崎市が事前にやったとしますと、細い土地の両脇に連壁を打って、そこで土壌改良していくとなると、やっぱり経費的にも高くなってくるのかなと想定しています。 ◆石川建二 委員 前、宮前区のサレジオ学園の空き地にマンション建設が予定をされたときに、その対策費用が50億円ほどかかったと。それを川崎市に対して請求したという裁判経過があったかと思うんですけれども、このときは、こちらの主張としては、所有者が処理すべきものというような見解ではなかったかと思うんですが、そこら辺との違いというのは、今回どのように整理をされていらっしゃるんでしょうか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 サレジオの経過について調べていなくて、大変恐縮なんですけれども、従前の土地所有者さんが売買契約のときに発見されていなかった、隠れた瑕疵として責任を負うのが一般的ということで、法的な事例の解釈が出ておりまして、その辺につきましては、私たちも相談弁護士のほうに確認して、今回、御提示をさせていただいているという状況でございます。 ◆石川建二 委員 道路状の敷地から出た汚染物質というのは、人為的な、人工的な汚染ということで、自然由来に関しても、汚染対策の責任は従前の所有者にあるということの理解でよろしいですか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 平成22年に土対法の一部改正がございまして、自然由来の物質につきましても、ちゃんと法の対象として処理をしなさいということになってございますので、これらにつきましても、従前の土地所有者の責任と判断してございます。 ◆石川建二 委員 そうすると、こういうことが避けられるためには、川崎市が売る土地の、あるいは企業さんの土地もありますけれども、その土地をなるべくボーリングして、汚染土壌があるかないかということを何か証明しなければならない。それとも、それこそ建築を実際やったときに出てきたらば、それは責任をとりますよという対応になるんでしょうか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 基本的には、土対法の法律の中の制限としましては、土地の履歴から判断をしてくださいというふうになってございまして、今回につきましては、具体的な土地利用というより、道路利用されてきましたので、法的には調査義務は位置づけられていないです。ただ一方で、この周りで、大宮町中幸町線ですとか、大きな道路をつくってきておりますので、この過程の中でも特段発見されておりませんでしたので、今回については、調査をせず売却しているところです。 ◆石川建二 委員 調査をしなかったということでは、別に手落ちはなかったということですね。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 御指摘のとおりでございます。 ◆雨笠裕治 委員 ラゾーナをやるときに、こういう現状があったんです。鹿島建設が相当費用を投入して、ラゾーナのときには土壌改良していたんですが、この場合で、今ちょっと質問も出たんですけれども、表層部の鉛については、埋め戻しの関係で、主たる原因者として川崎市が出すんだと思うんですけれども、埋設物とヒ素とかフッ素については、善意の第三者としての立場を主張できるんじゃないんですか。これは向こうが一体として開発をするに、当然、法に照らして、向こうに民法上でも対抗できるんじゃないのかね。そのあたりは向こうの弁護士さんと話をしましたか。これまで向こうの弁護士と話をしているんですか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 直接私どもで先方の弁護士さんと面談することはないんですけれども、JRさんを通じて、こちらの弁護士の見解と向こうの弁護士の見解を協議させていただいているところでございます。 ◆雨笠裕治 委員 では、市のほうの弁護士もこれは妥当だ、この主張で引っ込んでいるんですか。 ◎沖山 拠点整備推進室担当課長 基本的に弁護士相談させていただいた内容としましては、資料の2枚目の(6)の基本的な考え方のほうにお示しさせていただいているんですけれども、上層部の鉛、深層部のヒ素、フッ素につきましても、損害を賠償する義務があるということで判断させていただいております。 ◆雨笠裕治 委員 では、また僕のほうでも調べます。こういう事例があったということですね。でも、主張すべきは主張されたほうがいいと思いますよ。 ○末永直 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎駅西口大宮町A-2街区の進捗状況と土壌汚染等の対応について」の報告を終わります。  傍聴者の方、本件は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでした。                 ( 傍聴者退室 ) ○末永直 委員長 ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○末永直 委員長 次に、その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○末永直 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午前11時33分閉会...