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  1. 川崎市議会 2019-08-28
    令和 1年  8月健康福祉委員会-08月28日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年  8月健康福祉委員会-08月28日-01号令和 1年  8月健康福祉委員会 健康福祉委員会記録 令和元年8月28日(水)   午前10時00分開会                午後 0時43分閉会 場所:605会議室 出席委員:押本吉司委員長、重冨達也副委員長、鏑木茂哉、大島 明、橋本 勝、斎藤伸志、      渡辺 学、小堀祥子、かわの忠正、浦田大輔、織田勝久、三宅隆介各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(健康福祉局)北健康福祉局長、坂元医務監・市立看護短期大学長、廣政総務部長、        馬場市立看護短期大学事務局長、高岸庶務課長、紺野企画課長、        海老塚市立看護短期大学事務局総務学生課長、        古川市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長、        工藤市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長       (病院局)田邊病院局長、髙田総務部長、岡経営企画室長、関庶務課長、        篠山庶務課担当課長郷野経営企画室担当課長田中経営企画室担当課長、        長澤経営企画室担当課長新沼経営企画室担当課長       (人事委員会事務局)神保調査課長 日 程 1 令和元年第4回定例会提出予定議案の説明
         (健康福祉局)     (1)議案第108号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について                (健康福祉局に関する部分)     (2)議案第111号 川崎市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第112号 川崎市地域包括支援センター包括的支援事業の人員の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (4)議案第113号 川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第126号 令和元年度川崎市一般会計補正予算     (6)議案第127号 令和元年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算     (7)議案第129号 令和元年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算     (8)議案第130号 令和元年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計補正予算     (9)議案第131号 令和元年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算     (10)議案第134号 平成30年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について     (11)議案第137号 平成30年度川崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について     (12)議案第139号 平成30年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について     (13)議案第140号 平成30年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計歳入歳出決算認定について     (14)議案第141号 平成30年度川崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について     (15)報告第 18号 かわさき市民放送株式会社ほか21法人の経営状況について         ①公益財団法人川崎横浜公害保健センター         ②公益財団法人川崎シルバー人材センター         ③公益財団法人川崎身体障害者協会         ④公益財団法人川崎看護師養成確保事業団      (病院局)     (16)議案第148号 平成30年度川崎市病院事業会計決算認定について     (17)報告第 17号 資金不足比率の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (健康福祉局)     (1)4年制大学の教員確保等についての取組状況及び看護短期大学における選択制授業の導入等について      (病院局)     (2)「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について         (病院局に関する部分)     3 その他                午前10時00分開会 ○押本吉司 委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、健康福祉委員会日程のとおりです。なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、御了承願います。  初めに、健康福祉局関係の「令和元年第4回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 おはようございます。それでは、令和元年第4回川崎市議会定例会に提出を予定しております議案等でございますが、健康福祉局関係につきましては、条例議案4件、補正予算議案5件、決算議案5件、報告1件の計15件でございます。  それぞれの議案等につきまして、高岸庶務課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎高岸 庶務課長 それでは初めに、条例議案について御説明させていただきますので、白い冊子の議案書3ページをお開き願います。  「議案第108号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」でございます。  5ページをお開き願います。中段やや下の制定要旨にございますとおり、この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法の施行に伴い、関係条例の整理を行うため制定するものでございます。  4ページをごらんください。条例のうち健康福祉局に関する内容は、中段、第4条の川崎市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正でございまして、法律の一部改正に伴い、引用条文の号ずれが生じたため、規定の整備を行うものでございまして、下段の附則のとおり、令和元年12月14日から施行するものでございます。  なお、タブレット端末に、条例の新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照ください。  次に、議案書の17ページをお開き願います。「議案第111号 川崎市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  18ページをごらんください。制定要旨にございますとおり、この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化が図られたことに伴い、年金管理者の成年被後見人等に係る欠格条項を改めるため、制定するものでございまして、17ページ、中段やや下の附則のとおり、令和元年12月14日から施行するものでございます。  タブレット端末の1(2)議案111号の2ページをお開きください。本条例の新旧対照表で、右の欄が改正前、左の欄が改正後でございます。表の下段、第10条第2項の、年金管理者となることができない者について、第1号の「成年被後見人又は被保佐人」を、「精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に、第2号の「破産者であって復権を得ないもの」を、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に、それぞれ改めるものでございます。  次に、議案書の19ページをお開き願います。「議案第112号 川崎市地域包括支援センター包括的支援事業の人員の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  20ページをごらんください。制定要旨でございますが、地域包括支援センターに置くべき職員の員数を改めるため、制定するものでございます。  タブレット端末の1(3)議案第112号の2ページをお開きください。1、地域包括支援センターに置くべき常勤の職員数は、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員(以下「3職種」という。)それぞれ1人を基準とし、第1号被保険者の数がおおむね5,500人を超える場合は3職種のうちから1人を加えることとしております。  2、改正内容ですが、第1号被保険者の数がおおむね7,500人を超える場合は、地域包括支援センターに置くべき常勤の職員を、3職種それぞれ1人に、3職種のうちから2人を加えた数とするものでございます。  3、施行日は、令和2年4月1日でございます。  なお、資料2に条例の新旧対照表、資料3にパブリックコメントの結果を添付しておりますので、後ほど御参照ください。  次に、議案書の21ページをお開き願います。「議案第113号 川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  22ページ上段の制定要旨にございますとおり、この条例は災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付けを受けた者の収入又は資産の状況についての報告等に係る規定を整備すること等のため、制定するものでございます。  21ページをごらんください。条例案の内容ですが、法律及び施行令の改正により整備された、収入、資産状況の報告に関する規定を条例に定めるとともに、法、施行令の引用条文の整理を行うものでございます。  次に、下段の附則でございますが、この条例を公布の日から施行するものでございます。  なお、タブレット端末に条例の新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照ください。  次に、「議案第126号 令和元年度川崎市一般会計補正予算」のうち、健康福祉局関係につきまして御説明いたしますので、青い表紙の令和元年度川崎市一般会計補正予算の6ページをお開き願います。  初めに、第2表、債務負担行為補正でございます。2、変更の中段、令和元年度民間特別養護老人ホーム整備事業費につきましては、債務負担行為の期間を令和元年度から令和6年度までに補正するものでございまして、これは、長沢壮寿の里の老朽化に伴う建てかえ民設化に向けた具体的な検討を進めたところ、建物の構造上の課題等から、当初想定していた手法の見直しが必要となったことから、債務負担行為の期間を1年延長する補正を行うものでございます。  続きまして、10ページをお開きお願います。歳入でございますが、中段やや下の20款1項4目健康福祉費寄附金を2億4,861万9,000円増額し、3億861万9,000円とするものでございます。内容でございますが、右側1節健康福祉費寄附金3,940万5,000円及び2節障害者福祉費寄附金2億921万4,000円の受け入れに伴い、増額補正するものでございます。  歳出でございますが、14ページをお開き願います。5款健康福祉費を2億4,861万9,000円増額補正し、総額を1,472億2,008万9,000円とするものでございます。内容でございますが、1項1目健康福祉総務費の補正額3,940万5,000円の増は、長寿社会福祉振興基金積立金の増でございまして、健康福祉費寄附金として受け入れた寄附金を基金に積み立てるものでございます。5項2目障害者福祉事業費の補正額2億921万4,000円の増は、心身障害者福祉事業基金事業費の増でございまして、障害者福祉費寄附金を基金に積み立てるものでございます。  次に、23ページをお開き願います。「議案第127号 令和元年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7億947万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,239億8,523万8,000円とするものでございます。第2項は、歳入歳出予算の補正の内容でございまして、24ページから25ページにわたります第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。  内容につきまして御説明いたしますので、28ページをお開き願います。初めに、歳入でございますが、7款1項1目繰越金7億947万2,000円の増は、前年度からの繰越金でございます。  次に、30ページに参りまして、歳出でございますが、6款1項1目基金積立金の7億947万2,000円の増は、繰越金を国民健康保険財政調整基金に積立てるものでございます。  次に、43ページをお開き願います。「議案第129号 令和元年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7億5,454万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ159億8,345万7,000円とするものでございます。第2項は、歳入歳出予算の補正の内容でございまして、44ページから45ページにわたります第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。  内容につきまして御説明いたしますので、48ページをお開き願います。初めに、歳入でございますが、4款1項1目繰越金7億5,454万5,000円の増は、前年度からの繰越金でございます。  次に、50ページに参りまして、歳出でございますが、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金7億5,432万5,000円の増は、前年度に徴収した保険料を後期高齢者医療広域連合へ納付するため増額するものでございます。  3款1項1目保険料還付金14万8,000円の増は、被保険者へ保険料を還付するため増額するものでございます。3款1項2目償還金及び還付加算金7万2,000円の増は、被保険者へ保険料還付金に係る加算金を支払うため増額するものでございます。  次に、53ページをお開き願います。「議案第130号 令和元年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計補正予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億3,442万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ2億1,376万8,000円とするものでございます。第2項は、歳入歳出予算の補正の内容でございまして、54ページから55ページにわたります第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。  内容につきまして御説明いたしますので、58ページをお開き願います。初めに、歳入でございますが、4款1項1目繰越金1億3,442万6,000円の増は、前年度からの繰越金でございます。  次に、60ページに参りまして、歳出でございますが、1款1項1目公害健康被害補償費1億3,442万6,000円の増は、公害病被認定者の遺族補償金等補償費の給付に備え増額するものでございます。  次に、63ページをお開き願います。「議案第131号 令和元年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ9億2,458万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ975億8,021万1,000円とするものでございます。第2項は、歳入歳出予算の補正の内容でございまして、64ページから65ページにわたります、第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。  内容につきまして御説明いたしますので、68ページをお開き願います。初めに、歳入でございますが、4款1項1目介護給付費負担金874万8,000円の減は、前年度に、受け入れ超過となった県負担金の精算によるものでございます。  6款1項1目介護給付費交付金2,220万9,000円の減、2目地域支援事業支援交付金4,795万3,000円の減は、いずれも前年度に受け入れ超過となった交付金の精算によるものでございます。  8款2項1目介護保険給付費準備基金繰入金2億8,686万7,000円の増は、前年度に受け入れ超過となった国庫負担金等の精算のため、基金から繰り入れるものでございます。9款1項1目繰越金7億1,662万9,000円の増は、前年度からの繰越金でございます。  次に、70ページに参りまして、歳出でございますが、1款1項1目総務管理費2億795万7,000円の増は、国庫負担金等の返還金でございます。2款1項1目介護サービス費は、財源内訳のうち、県支出金、支払基金交付金の減を基金繰入金から充当するものでございます。  4款1項3目介護予防・日常生活支援総合事業費は、財源内訳のうち、支払基金交付金の減を基金繰入金から充当するものでございます。  6款1項1目基金積立金の7億1,662万9,000円の増は、繰越金を介護保険給付費準備基金に積立ているものでございます。  続きまして、平成30年度の各会計の決算につきまして、御説明いたします。  初めに、「議案第134号 平成30年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について」のうち、健康福祉局関係につきまして御説明いたしますので、青い表紙の平成30年度川崎市一般会計歳入歳出決算事項別明細書の12ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、上段、15款1項3目健康福祉費負担金の収入済額は22億3,107万5,023円でございます。  14ページに参りまして、上段、16款1項3目健康福祉使用料の収入済額は22億3,127万8,882円でございます。  16ページに参りまして、中段、2項2目健康福祉手数料の収入済額は1億9,019万6,070円でございます。  20ページに参りまして、上段、17款1項2目健康福祉費国庫負担金の収入済額は581億1,499万2,155円でございます。  22ページに参りまして、中段、2項4目健康福祉費国庫補助金の収入済額は13億6,596万1,399円でございます。  26ページに参りまして、下段、3項4目健康福祉費委託金の収入済額は4億23万4,702円でございます。  28ページに参りまして、中段やや下、18款1項1目総務費県負担金のうち、2節危機管理費負担金の収入済額1,452万2,266円につきましては、東日本大震災被災等支援等の求償に係る交付金でございます。2つ下、3目健康福祉費県負担金の収入済額は72億7,050万6,402円でございます。  30ページに参りまして、下段、2項4目健康福祉費県補助金の収入済額は10億8,721万6,447円でございます。  34ページに参りまして、上段、3項3目健康福祉費委託金の収入済額は1,450万4,850円でございます。  36ページに参りまして、中段、19款1項2目基金運用収入でございますが、4節健康福祉費基金運用収入の収入済額は630万6,807円でございます。  38ページに参りまして、中段やや上、20款1項1目総務費寄附金でございますが、1節危機管理費寄附金の収入済額305万7,532円につきましては、大規模災害被災者等支援基金への寄附金でございます。3つ下、4目健康福祉費寄附金の収入済額は1,907万1,926円でございます。  40ページに参りまして、上段、21款1項1目総務費基金繰入金のうち、2節危機管理費基金繰入金の収入済額843万2,270円につきましては、大規模災害被災者等支援基金からの繰入金でございます。次に、3つ下、4目健康福祉費基金繰入金の収入済額は801万6,390円でございます。  44ページに参りまして、下段、23款3項3目健康福祉費貸付金収入の収入済額は9億515万9,393円でございます。  48ページに参りまして、中段、5項1目健康福祉受託事業収入の収入済額は344万4,770円でございます。  下段、6項4目納付金でございますが、50ページに参りまして、中段やや下、9節心身障害者扶養共済掛金納付金の収入済額は1,307万9,150円でございます。下段、8目雑入でございますが、52ページに参りまして、上段やや下、5節健康福祉費雑入の収入済額は10億1,238万276円でございます。
     54ページに参りまして、上段24款1項4目健康福祉債の収入済額は17億7,500万円でございます。  続きまして、歳出について御説明いたしますので、白い表紙の平成30年度主要施策の成果説明書運用基金状況調書の40ページをお開き願います。  前ページからの引き続きで、2款総務費でございますが、下段、3項2目救助費の被災者等支援事業及び大規模災害被災者等支援基金積立金は、市民の方や市内企業・団体等からの寄附金を積み立ていた基金を活用し、被災地支援のための寄附や市内避難者への生活支援などを実施したものでございます。  64ページに参りまして、5款健康福祉費の支出済額は1,422億8,792万2,926円、翌年度繰越額は8億439万3,000円で、不用額は56億4,107万2,474円となっております。  このページに記載はございませんが、翌年度へ繰り越した主な事業は、民間特別養護老人ホーム等整備事業でございます。また、不用額の主な事業は、生活保護扶助費でございます。  それでは、事務事業の実績効果の主なものについて御説明いたします。  1項1目健康福祉総務費でございますが、上段やや下、災害対策事業といたしましては、災害時における医療・福祉拠点の機能強化に向け、病院等の関係機関との情報連携、調整機能の整備を実施したものでございます。  また、2つ下の地域包括ケアシステム推進事業といたしましては、地域包括ケアシステム連絡協議会の参加団体を88団体まで拡充したほか、戦略的広報に向けた留意点をまとめ、効果的な情報発信に努めるなど、市民の方や事業者、関係機関・団体等の理解度の向上と意識の醸成に向けた取り組みを推進するとともに、市民の方による地域活動の活性化や課題解決に向けた住民ワークショップを開催するなど地域マネジメントの推進に向けた取り組みを実施したものでございます。  2項1目福祉事業費でございますが、下段、生活困窮者自立支援事業といたしましては、生活自立・仕事相談センター、いわゆる、だいJOBセンターにおいて、就労支援や生活支援などの寄り添い型支援を行ったもの等でございます。  66ページに参りまして、上段、3項1目生活保護総務費でございますが、生活保護実施事業といたしましては、右側、1の自立支援実施推進事業費の(4)生活保護世帯等学習支援事業費として、中学生を対象とした学習支援事業の実施場所を11カ所から12カ所にふやし、利用を拡大したものでございます。左側、2目扶助費でございますが、生活保護費を支給するとともに、医療扶助適正化のためにレセプトデータ分析を実施したものでございます。  4項1目老人福祉総務費でございますが、68ページに参りまして、上段、生涯現役対策事業といたしましては、右側、4の高齢者外出支援乗車事業などを行うとともに、5のいこいの家の運営においては、高齢者の生きがい・健康づくりの場に向けた取り組みの推進や多世代交流を促進するとともに、いこいの家・いきいきセンターの今後の方向性についてまとめた、いこいの家・老人福祉センター活性化計画(IRAP)を策定したもの、8のかわさき健幸福寿プロジェクト推進事業においては、344の介護サービス事業所が参加し、要介護等の改善・維持の成果を上げた事業所に報奨金等のインセンティブを付与する取り組みを推進したものでございます。  70ページに参りまして、上段、福祉人材確保対策事業といたしましては、右側4の福祉人材確保支援事業として、介護人材の確保・定着に向けて、引き続き人材の呼び込み、就労支援、定着支援、キャリアアップ支援に取り組むほか、外国人介護人材の定着支援として各種研修やメンタルケアの取り組みを実施したものでございます。  左側、川崎市老人福祉施設事業協会運営事業でございますが、右側2の特別養護老人ホーム待機状況等調査費として、特別養護老人ホームにおける入居申込者管理システムを整備したものでございます。左側、地域密着型サービス推進事業は、いずれも介護サービス事業所の整備費補助を行ったもの、次の民間特別養護老人ホーム等整備事業は、市内2カ所の特別養護老人ホームについて、建設費補助を行ったものでございます。  5項2目障害者福祉事業費の障害者(児)介護給付等事業といたしましては、右側、1の障害者(児)ホームヘルプサービス事業として、在宅生活における家事援助などを実施し、3の障害者グループホーム事業として、肢体不自由の方向けのグループホームの整備に対する補助を充実したほか、6の障害者生活介護事業、73ページに参りまして、上段、10の障害者訓練等給付費の(4)就労定着支援事業として、障害者の就労定着を支援するため、相談や指導・助言、関係機関との連絡調整などを行うサービスを実施するなど、いずれも障害者総合支援法等に基づくサービスを着実に提供したものでございます。  左側、中段、地域生活支援等事業といたしましては、右側、1の相談支援事業の(6)発達障害児・者支援体制整備事業として、発達障害者の保護者によるペアレントメンター事業や、かかりつけ医等への発達障害に関する研修を新たに実施したほか、2の移動支援事業、5の地域活動支援センター事業等を通じて、障害のある方の円滑な地域生活を支援したものでございます。  左側、障害者雇用・就労促進対策事業といたしましては、右側、3の障害者就労支援事業の(2)障害者就労支援ネットワーク事業として、主に精神障害者を対象とした短期間雇用創出プロジェクトを本格実施し、一般就労に向けたさらなる取り組みを推進したものでございます。  74ページに参りまして、下段、7項3目感染症予防費の予防接種事業は、各種定期予防接種を実施するとともに、風しんの流行状況を踏まえた緊急対策として、任意の予防接種の対象者を拡大したものでございます。  76ページに参りまして、上段、4目諸予防費の疾病対策事業といたしましては、右側、1の指定難病対策事業として、神奈川県から権限移譲を受けた指定難病の医療費助成等を実施したものでございます。  左側、6目医療対策費の救急医療事業といたしましては、休日や夜間における診療や重症・重篤患者に対する医療を適切に提供し、周産期医療を含めた救急搬送患者の円滑な受入体制の確保等を行ったものでございます。  7目成人保健対策費のがん検診事業といたしましては、がん検診の受診率向上のため、コールセンターや成人健診業務管理システムを活用した個別受診勧奨などの取り組みを進めたものでございます。  78ページに参りまして、下段、11項1目看護短期大学費の管理運営事業といたしましては、右側、4の看護短期大学四年制大学化事業として、医療の高度化・多様化への的確な対応や、地域包括ケアシステムの担い手としての看護師を養成していくため、市立看護短期大学の四年制化に向けた基本計画を策定したものでございます。  80ページに参りまして、下段、12項2目施設建設費の動物愛護センター再編整備事業といたしましては、人と動物の共生する社会を実現するため、動物愛護と適正な飼養に係る普及啓発の拠点として、動物愛護センターの再編整備を進め、平成31年2月に開所したものでございます。  続きまして、特別会計について御説明いたしますので、同じ冊子の172ページをお開き願います。 「議案第137号 平成30年度川崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」でございます。  まず、決算調書でございますが、歳入・歳出予算額1,290億5,910万8,000円に対し、歳入決算額は1,265億7,014万856円、歳出決算額は1,258億6,066万8,618円で、歳入歳出差引残額は7億947万2,238円となり、令和元年度へ繰り越されるものでございます。  次に、款別決算調書でございますが、初めに、歳入決算の主な科目別内容でございますが、1款国民健康保険料は、収入済額313億163万3,636円で、予算現額に対し、1億292万8,636円の増となっており、これは一般被保険者の滞納繰越分の保険料が見込みを上回ったこと等によるものでございます。  5款県支出金は、収入済額794億3,499万7,420円で、予算現額に対し、29億6,616万7,580円の減となっており、これは保険給付費等交付金が見込みを下回ったことによるものでございます。  6款繰入金は、収入済額129億4,659万3,688円で、予算現額に対し、3億9,427万688円の増となっており、これは保険料軽減額の増により保険基盤安定負担金が見込みを上回ったことによるものでございます。  174ページをお開き願います。歳出決算についてでございますが、本会計の支出済額は1,258億6,066万8,618円で、不用額が31億9,843万9,382円となっております。  主な内容は、療養給付費、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費を給付するとともに、国民健康保険事業費納付金を負担し、被保険者の健康保持及び増進を図るため保健事業を実施したものでございます。  不用額の主な内容は、保険給付費で、被保険者数の減少により、医療費が見込みを下回ったことによるものでございます。  次に、186ページをお開き願います。「議案第139号 平成30年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について」でございます。  まず、決算調書でございますが、歳入・歳出予算額161億1,509万8,000円に対して、歳入決算額は156億7,033万6,038円、歳出決算額は149億1,578万8,471円で、歳入歳出差引残額は7億5,454万7,567円となり令和元年度へ繰り越されるものでございます。  次に、款別決算調書でございますが、初めに、歳入決算の主な科目別内容でございますが、1款後期高齢者医療保険料は、収入済額129億605万9,226円で、予算現額に対し、2億8,215万8,774円の減となっており、これは主として、現年度分の保険料が見込みを下回ったことによるものでございます。  3款繰入金は、収入済額19億6,591万4,275円で、予算現額に対し、1億4,568万5,725円の減となっており、これは主として、保険料軽減額の減により基盤安定拠出金が見込みを下回ったことによるものでございます。  次に、歳出決算の内容についてでございますが、本会計の支出済額は149億1,578万8,471円で、不用額が11億9,930万9,529円となっております。  主な内容は、後期高齢者医療保険料を、制度の運営主体である神奈川県後期高齢者医療広域連合へ納付したものでございます。不用額の主な内容といたしましては、この納付金が見込みを下回ったことによるものでございます。  次に、192ページをお開き願います。「議案第140号 平成30年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計歳入歳出決算認定について」でございます。  まず、決算調書でございますが、歳入・歳出予算額2億2,086万4,000円に対して、歳入決算額は2億1,806万9,342円、歳出決算額は6,780万6,406円で、歳入歳出差引残額は1億5,026万2,936円となり、令和元年度へ繰り越されるものでございます。  次に、款別決算調書でございますが、初めに、歳入決算の主な科目別内容でございますが、1款分担金及び負担金は、収入済額3,194万円で、予算現額と同額でございます。  次に、歳出決算の内容についてでございますが、本会計の支出済額は6,780万6,406円で、不用額が1億5,305万7,594円となっております。  主な内容は、公害病被認定者に対して、医療手当、障害補償費、療養補償金の給付等を行ったものでございます。不用額の主な内容は、遺族補償金や障害補償費等の給付が見込みを下回ったことによるものでございます。  次に、198ページをお開き願います。「議案第141号 平成30年度川崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」でございます。  まず、決算調書でございますが、歳入・歳出予算額912億9,894万2,518円に対し、歳入決算額は901億5,121万6,292円、歳出決算額は894億3,458万7,151円で、歳入歳出差引残額は7億1,662万9,141円となり、令和元年度へ繰り越されるものでございます。  次に、款別決算調書でございますが、初めに、歳入決算の主な科目別内容でございますが、1款介護保険料は、収入済額216億1,564万251円で、予算現額に対し、2億7,835万7,251円の増となっており、これは主に、収納率が見込みを上回ったことによるものでございます。  3款国庫支出金は、収入済額188億919万4,567円で、予算現額に対し、2億6,675万3,433円の減となっており、これは主に、国から交付される介護給付費負担金が見込みを下回ったことによるものでございます。  4款県支出金は、収入済額126億5,319万3,315円で、予算現額に対し、1,423万5,315円の増となっており、これは主に、県から交付される介護給付費負担金が見込みを上回ったことによるものでございます。  6款支払基金交付金は、収入済額230億5,546万6,047円で、予算現額に対し、2億8,498万8,953円の減となっており、これは主に、歳出において介護サービス費が見込みを下回ったことによるものでございます。  8款繰入金は、収入済額133億5,765万7,960円で、予算現額に対し、9億3,393万8,040円の減となっており、これは主に、歳出において介護サービス費が見込みを下回ったことによるものでございます。  次に、歳出決算の内容でございますが、本会計の支出済額は894億3,458万7,151円で、不用額が18億6,435万5,367円となっております。  主な内容は、要介護・要支援認定者について、必要な介護サービス等に係る給付を行うとともに、介護予防・日常生活支援総合事業及び地域包括支援センターにおける介護予防ケアマネジメント等を実施したものでございます。不用額の主な内容は、介護サービス費が見込みを下回ったことに伴う、保険給付費の減によるものでございます。  続きまして、黄色い表紙の報告第18号の冊子をごらん願います。健康福祉局関係の法人の経営状況につきまして御説明いたしますので、135ページをお開き願います。  初めに、第9、公益財団法人川崎・横浜公害保健センターの経営状況につきまして、御説明いたします。  141ページをお開き願います。中段やや上、平成30年度の決算状況等を御説明いたします。初めに、1、事業の実績報告でございますが、川崎市及び横浜市の公害健康被害被認定者の健康の回復及び福祉の向上を図ること等を目的として、(1)検査・検診事業のほか、(2)、(3)に記載のとおり、事業を行っていまいりました。  次に、143ページに参りまして、上段、3、正味財産増減計算書についてでございます。中段やや下にございます経常収益計につきましては、当年度分は7,189万7,937円、145ページに参りまして、上から3段目にございます経常費用計は7,752万8,719円、9行下に参りまして、経常外費用計として、医療機器除却損、車両運搬具除却損の合計が4円でございます。  次に、3行下、当期一般正味財産増減額は、収益から費用を差し引いた額で、マイナス563万786円でございます。赤字の主な原因といたしましては、過年度の施設整備等に係る減価償却費の計上によるものでございます。  さらに、1行下の一般正味財産期首残高を加え、1行下の一般正味財産期末残高は8,304万2,363円でございます。また、その下、Ⅱの指定正味財産増減の部の上から9段目、指定正味財産期末残高は9,377万1,118円でございますので、その下、Ⅲの正味財産期末残高は1億7,681万3,481円でございまして、2つ右の欄に参りまして、前年度と比較して、1,265万2,494円の減でございます。  次に、153ページをお開き願います。第10、公益財団法人川崎市シルバー人材センターでございます。  157ページをお開き願います。下段、平成30年度の決算状況等でございます。初めに、1、事業の実績報告といたしましては、158ページに参りまして、(1)連絡会議などの開催業務のほか、(2)から(9)に記載の事業を行ってまいりました。  次に、160ページに参りまして、3、正味財産増減計算書でございます。中段やや下にございます、経常収益計につきましては、当年度分は14億2,026万5,868円、161ページに参りまして、下段にございます経常費用計は、14億2,351万8,564円、162ページに参りまして、上段の当期一般正味財産増減額は、収益から費用を差し引いた額で、マイナス325万2,696円でございます。赤字の主な原因といたしましては、請負・委任に関する受託事業における業務の適正化に伴い、労働者派遣事業への移行や段階的な受注の契約解除の影響で、根幹の受託事業については契約金額が平成29年度に引き続き減少し、連動する受け取り事務費が減少したものでございます。  1行下の一般正味財産期首残高を加え、1行下の一般正味財産期末残高は1億9,588万8,765円でございます。その下の、Ⅱの指定正味財産増減の部で増減はございませんので、Ⅲの正味財産期末残高は同額でございまして、2つ右の欄に参りまして、前年度と比較して325万2,696円の減でございます。  169ページをお開き願います。第11、公益財団法人川崎市身体障害者協会でございます。  173ページをお開き願います。平成30年度の決算状況等でございますが、初めに、1、事業の実績報告といたしましては、(1)身体障害者に対する福祉事業のほか、(2)から、174ページに参りまして、(4)までに記載の事業を行ってまいりました。  次に、176ページに参りまして、3、正味財産増減計算書でございますが、177ページに参りまして、上から8段目の経常収益計につきましては、当年度分は2億5,212万1,827円、178ページに参りまして、下から6段目の経常費用計は2億5,620万9,301円、179ページへ参りまして、上から11段目の当期一般正味財産増減額は、収益から費用を差し引いた額で、マイナス408万7,474円でございます。赤字の主な原因でございますが、昨年度は経常外収益が200万円余りあったところ、30年度はなかったためでございます。  1行下の一般正味財産期首残高を加え、1行下の一般正味財産期末残高は1億3,878万9,843円でございます。また、Ⅱ、指定正味財産増減の部で増減はございませんので、Ⅲの正味財産期末残高は同額でございまして、2つ右の欄に参りまして、前年度と比較して408万7,474円の減でございます。  189ページをお開き願います。第12、公益財団法人川崎市看護師養成確保事業団でございます。  194ページをお開き願います。平成30年度の決算状況等でございますが、初めに、1、事業の実績報告といたしましては、(1)看護師養成施設運営事業のほか、(2)、(3)に記載の事業を行ってまいりました。  次に、196ページへ参りまして、3、正味財産増減計算書でございますが、中段やや上の経常収益計は、当年度分は1億2,485万5,895円、197ページに参りまして、中段の経常費用計は、1億3,429万6,309円、その8段下の当期一般正味財産増減額は、収益から費用を差し引いた額で、マイナス944万414円でございます。赤字の主な原因でございますが、学生数が見込みを下回ったことによる授業料収入減等によるものでございます。  1行下の一般正味財産期首残高を加え、1行下の一般正味財産期末残高は、マイナス3,233万7,254円でございます。また、1行下のⅡ、指定正味財産増減の部で、指定正味財産期末残高は2億300万円でございますので、1行下の正味財産期末残高は1億7,066万2,746円でございまして、2つ右の欄に参りまして、前年度と比較して、944万414円の減となっております。  以上が健康福祉局関係の法人の経営状況についての報告でございますが、このほか、法人ごとに、法人の概要、令和元年度の事業計画及び予算書等を掲載しておりますので、後ほど御参照願います。  以上で、提出予定議案及び報告の説明を終わらせていただきます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で福祉局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで、理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、所管事務の調査として、健康福祉局から「4年生大学の教員確保等についての取組状況及び看護短期大学における選択制授業の導入等について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、人事委員会事務局から、神保調査課長が出席しておりますので御報告いたします。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 それでは、「4年制大学の教員確保等についての取組状況及び看護短期大学における選択制授業の導入等」につきまして、お手元の資料に基づき、工藤看護短期大学事務局担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 それでは、御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の2-(1)「4年制大学の教員確保等についての取組状況及び看護短期大学における選択制授業の導入等について」のファイルをお開きください。  初めに、市立看護短期大学の4年制大学化につきましては、本年5月31日の健康福祉委員会における基本計画についての御報告の中で、当面は教員確保が重要な取り組みであることや、4大化の準備作業の進捗について、適宜、議会にお伝えする旨、御説明させていただいております。現在、教員確保のための準備が概ね進んでまいりましたので、その状況等につきまして御報告させていただくものでございます。  それでは、表紙から1ページお進みいただき、資料1をごらんください。資料左上、1、新たな4年制大学のカリキュラム案でございますが、(1)案の検討・作成手法につきましては、看護大学のカリキュラムは専門性が高いため、看護教育について知見を有する者からの協力を得るとともに、看護や福祉に精通している外部有識者で構成する看護教育検討会議からの意見も踏まえ、案を作成しております。  次に、(2)カリキュラム案の概要につきましては、大学設置認可申請に当たりましては、図の左下部分に示しておりますとおり、教育内容・方法などを明確化するカリキュラムポリシーを設定する必要がございます。  次の①が、現在のカリキュラムポリシー案の抜粋でございまして、講義、演習、実習において市の社会資源を有効に活用することや、ICT等を活用した教育のほか7項目を設定する予定でございます。  次の②に、地域資源を活用した特色あるカリキュラムを例示しております。地域においてボランティアを実践する授業、本市職員による地域包括ケアシステムや社会保障制度に関する授業などを予定し、検討を進めておりますが、次の③のとおり、ア)授業の持続性のために地域との継続的な関係性を構築すること、イ)数年先の実施に向けた調整になること、ウ)ICT化等により、現短大とは異なる授業の実施方法が想定されることなどの課題もございますので、実効性あるカリキュラムの設定に向けて、さらに検討を進めてまいります。  次に、2、勤務条件でございますが、(1)給料・諸手当等の勤務条件につきましては、必要経費や国・他都市、市立学校の状況を勘案するとともに、(2)授業、研究などの教員業務の整理とあわせて検討する必要がございます。  次の①給料・諸手当につきましては、ア)給料月額、イ)諸手当ともに現行と同様とする方向性で進めておりますが、管理職手当について、大学教員のマネジメント体制のあり方にあわせて検討していく必要があると考えております。  次の②勤務時間等につきましては、ア)勤務時間は、現行の日勤及び3種類の変則勤務を基本に、カリキュラムや研究活動に応じた実効性のある変則勤務等について検討しております。イ)研究費は、教員の申請に基づき、実費や現物を支給する現行の方法を基本に、支給対象範囲、金額の拡充について検討しております。ウ)研究スペースは、教員増加に伴う研究スペースの確保策として、現行の研究室の分割や使用頻度が低い講義室等を改修し対応するとともに、あわせて事故・ハラスメント等の防止の観点から、開かれた研究スペースへの早期対応について検討しております。  ここまで、1のカリキュラム関係、2の勤務条件関係を踏まえまして、資料右上の3、新たな4年制大学の教員確保に記載のとおり取り組んでいくものでございますが、まず、前提といたしまして、(2)のとおり、4大の教員数は約40人を想定しておりますが、短大から移行する教員と外部公募の教員がそれぞれ受け持つ担当科目の組み合わせ等によっては教員数が増加することがございます。  その上で、次の①、短大からの移行による教員確保につきましては、ア)のとおり、4大に移行可能な教員について、4大での職位やカリキュラムに基づく担当科目を暫定的に決定するものでございます。  具体的には、業績等による審査と面談によって行うものでございまして、先般、コンサル業者の協力も得ながら実施したところ、4大に移行が見込める短大教員は、イ)のとおり学長を除く対象25人について、現行または現行以上の職位で移行可能が18人、現行職位で移行ができない者が3人、短大残留その他が4人という状況でございまして、それらの教員のうち、1つ目の米印のとおり、移行・短大残留の選択について、5人の教員が保留している状況でございます。  なお、2つ目の米印のとおり、今後、短大に残留する教員の短大閉学後の処遇について検討してまいります。  そうした中、短大の安定運営も重要でございますので、(イ)に記載のとおり、柔軟な教員雇用・配置が必要であると考えております。  具体的には、1ポツ目、短大教員に欠員がある場合には、任期付き教員を採用すること、2ポツ目、4大の授業が必要となる年次に移行すること、3ポツ目、4大移行後においても必要に応じて短大での授業を実施することを検討するとともに、(ウ)のとおり、短大教員が4大準備作業に参画する中で、短大が閉学するまでの間における短大学生への支援が必要でございます。  次の②、外部からの教員確保につきましては、短大から移行する教員で埋まらない職位と担当科目部分について、公募で外部から教員を採用するものでございまして、本年10月に公募を実施する予定でございます。  また、米印のとおり、採用候補者の選考は、大学設置準備委員会で行うとともに、4大開学前の採用など、柔軟な対応が必要になる可能性がございます。  次に、4、システム整備とICT化でございますが、現在の短大の教務システムは3年制仕様のため、4大には対応できないことから、短大と4大の両方に対応するシステムを整備し、あわせてICT化を図るものでございます。
     左の枠、①教務システムにつきましては、ア)近年はWeb機能を備えたパッケージソフトが主流でございまして、イ)のとおり、オプション機能の追加も可能でございます。  また、右の枠、②ICT化につきましては、タブレット等の活用の例示といたしまして、動画を使った実効性が高い演習が可能になることなどが挙げられます。  こうした整備に当たりましては、整備に向けた考え方のとおり、学生や教員の意見を聞きながら、(ア)学生の利便性、(イ)機能追加やICTとの連携の検討、また、(ウ)効率的な整備のために施設改修とあわせる検討をしてまいります。  次に、5、施設整備でございますが、①、今後は少なくとも新たに10人以上の教員が必要な場合が見込まれることを踏まえまして、先ほど2の勤務条件の項目で御説明いたしましたとおり、適切に対応してまいります。  また、②のとおり、学生の定員総数が160人増加する予定でございますので、大講義室の拡張や更衣室の増設のほか必要な改修等を実施してまいります。  資料1の説明は以上でございます。  続きまして、1ページお進みいただき、資料2をごらんください。大学開学に向けた主なスケジュールでございますが、関係法令の趣旨に沿って設置する、上段、紫色の矢印の大学設置準備委員会においては、中段の赤色矢印で示している、ことし10月から予定の教員公募・選考に先立ち、公募条件や選考基準を取り決め、その後、応募教員の選考を行うとともに、水色矢印で示しているカリキュラム原案の取りまとめを行うほか、勤務条件等についての確認を行うものでございます。  もう一つ、紫矢印の中に記載の看護教育検討会議につきましては、7月29日に第1回目を開催しておりまして、作成中のカリキュラム案等について外部の有識者から御意見をいただいたところでございます。  また、令和2年10月の大学設置認可申請に向けましては、濃いめの黄色の矢印のとおり、学則等諸規則の検討、授業料・奨学金に関して検討を進めるとともに、そのほかシステム・ICT化など、さまざまな取り組みを進めてまいります。  資料2の説明は以上でございます。  続きまして、1ページお進みいただき、資料3をごらんください。冒頭に概要を御説明いたしました教育理念案、ポリシー案、カリキュラム案でございます。  また1ページお進みください。カリキュラム案への意見を聞くための外部有識者で構成する看護教育検討会議の委員名簿でございます。  さらに、1ページお進みください。2の学科の構成でございますが、新たな4年制大学は、看護学科、入学定員100名、総定員400名でございまして、保健師課程を設け、3年生と4年生それぞれ定員30名でございます。  それ以降の記載は、教育理念案、ポリシー案、カリキュラム案の全体でございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、一番最後のページまでお進みいただき、資料4をごらんください。看護短期大学における選択制授業の導入等についてでございます。  初めに、1、これまでの経過と今後の予定でございますが、昨年度3月28日に本学准教授に停職3カ月の処分を発令し、4月4日に学生、保護者の方々に謝罪、説明を行ったところ、復職後に授業を行うことは納得いかない、そういった意見をいただいていたところでございます。6月27日に准教授は、代理人を通じ、人事委員会委員長あて審査請求書を提出しました。7月1日に復職しまして、その後、後ほど御説明いたします選択制授業の導入について、本学教務委員会の議を経て決定した後に、教授会に報告したところでございます。その後、8月2日には、学生に対して、選択制授業の導入に至る経過と内容についての説明会を開催するとともに、追って、保護者宛てに説明文書を発送したところでございます。  今後につきましては、来月9日の夏休み後、最初の登校日に、再度丁寧に学生に対して選択制授業の中身について説明を行う予定でございまして、保護者や友人の方と相談した中で生じた質問等に答えてまいりたいと考えており、その後に、学生が授業を選択し、大学側に届け出るという流れになっております。  次に2、選択制授業の内容でございますが、表の右側が変更前、左側が変更後でございます。変更後におきましては、生命倫理学につきまして、新たに外部非常勤講師による講義を設けるとともに、看護と研究につきましては、教授と准教授の共同講義に加え、教授が単独で全ての講義を行うコースを設けたところでございます。  次に、3、教職員の服務管理・事故防止等についてでございますが、ICカードによる出退勤記録の確認のほか、研究室内の改善として、室内の不要物の除去整理を行うとともに、入り口ドア付近の磨りガラスを透明なガラスに変更することにより、セクハラ、パワハラ、アカデミックハラスメントといった各種ハラスメントや事故防止等の観点から、室内の状況を確認できるスペースとしてまいりたいと存じます。  また、不祥事防止に向けた取り組みといたしましては、教授会等における学長からの周知・指導を継続するとともに、教職員自体が企画する研修会の開催により、主体的な取り組みとして、公金の適正管理、服務規律確保、ハラスメントの防止に努めるとともに、不審者対策として男性教職員が中心となり、学内巡視を行うなどの取り組みも行ってまいりたいと考えております。  御説明は以上でございますが、今回の教員の不祥事に関してましては、学生、保護者、議員の皆様を初めとした多くの方々に、多大な御迷惑をおかけいたしましたことを改めておわび申し上げます。  「4年制大学の教員確保についての取組状況及び看護短期大学における選択制授業の導入について」の説明は以上でございます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆三宅隆介 委員 改めてお尋ねをしたいんですけれども、以前から地域包括ケアの教育に柱を据えるということをおっしゃっていたと思うんですけれども、具体的にどのような教育の内容になるのか、あるいはほかの大学に比べてこういう点で特徴的なものがあるというものがあれば、ぜひ教えてください。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 地域包括ケアシステムの構築に向けまして、この先の看護師に求められるものは、地域における訪問看護の実施時のケアマネジャーですとか、介護職員との連携、あるいは地域包括ケア支援センター、区役所の保健師としての地域づくりの取り組みですとか、いわゆる医療と介護、福祉の連携のつなぎ役としての役割を担うことが挙げられます。  このため、患者を地域での生活者として見る視点ですとか、生活の質についての一定程度の知識が必要になるなど、従来の看護技術に加えた新たな能力が求められると思いますので、今回カリキュラムをお示しさせていただいておりますけれども、そういったところに対応できる授業を大学の特徴として掲げていくということでございます。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 この辺は大学の柱でありますので、私のほうから追加説明をさせていただきたいと思います。  看護大学の卒業生は、多くが大きな病院に勤め、大体その病院で勤めていくことを目指している学生が非常に多いと。学生にとっては地域で働くとはどういうことが理解できない、それから病院に勤めている看護師さんたちも、それぞれの専門の技術能力は非常に高まるんですが、地域で働くというのは、その地域が何かということを知っていないとなかなか地域で働けないという事実があって、そういう意味では地域で働く看護師さんの数をふやせないということがある。  そういう意味で、我々の大学としては、学生時代に地域で働くとはどういうことかということを、市役所のあらゆるリソースを使って、例えば見守りセンターに実習に出すとか、そういう形で大学のカリキュラムの中に地域に密着したそういう実習システムを取り入れて、地域で働くということはこれだけおもしろいことなんだということを、若いうちから教えて、それで将来病院に勤めて一定の技術を学んだら、必ず地域で活躍してくださいという、いわゆるインセンティブ教育をかなりやっていくと。  それから、他都市に見られない一つの大きな特徴としては、オール市役所のリソースを使う。施設とか、市の職員、例えば介護保険の説明に市から来ていただくとか、そういう市役所と一体化した教育を展開していくというのは、かなり私たちにとってはユニークなものではないかという、割と自慢できるものではないかと思っております。 ◆三宅隆介 委員 それから、以前に比べまして、短大から4大に移行できる教員の数が大分ふえたように思うんですけれども、これは何か国の選考基準が変わったり、そうした理由があるんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 委員御指摘のとおり、移行可能な教員がたくさんふえました。前回御報告時から今日に至るまで、おのおの業績の向上に努めた結果というふうに考えております。 ◆三宅隆介 委員 それから、先ほど検討中と書いてあったんですけれども、移行できない教員の扱いというんですか、何をさせるんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 この辺につきましては検討段階にありまして、短大の閉校までは短大の教員として存続といいますか、いられるような状態で、ただ短大はいずれ閉校いたしますので、その後の部分については関係局と調整しながらの検討事項となっております。 ◆三宅隆介 委員 先ほど説明があったと思うんですが、ちょっと聞き漏らしたかもしれないので教えてもらいたいんですけれども、足りない分を新たに募集をかけると思うんですが、何人ぐらい募集になるんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 現在、新たな4大につきましては、大体40人ぐらいの教員を想定しております。単純計算になりますが、短大からの移行可能が現在の段階で18人ですので、このとおり国の認可が通った場合、残りの約20人ぐらいが外部から公募で採用するということでございます。 ◆三宅隆介 委員 教員の給与というのは、大体他の大学並みと考えてよろしいんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 この準備作業をやっていく中で、県内近隣の公立の看護系大学の給料の状況を調査しました。一例でございますけれども、35歳で講師の身分にある方につきましては、おおむね40万円ぐらいなんですね。本市の35歳講師ぐらいの給与も40万円を若干割っている39万9,000円といった状況でございます。県内で見ますと、おおむね同じぐらいということでございます。 ◆三宅隆介 委員 それから、以前御説明があった限りでは、4大に移行した後、1年間は看護師さんを輩出できないというふうにお聞きしたんですけれども、その対策というのは何かされるんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 これまでの間、まだ十分とは申し上げにくいんですが、看護部長会ですとか、そういった席でその事実について御説明させていただいております。医療機関側に向けましては、例えば前もって計画的な看護師採用をお願いするとともに、健康福祉局側といたしましても、看護師確保全体の中で、例えば潜在看護師の現役復帰といいますか、そういった部分も含めて対応していきたいと考えております。 ◆三宅隆介 委員 ということは、市内の医療機関なんかにも周知があると思うんだけれども、そういうのはやるんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 委員の御指摘ごもっとものとおりでございますので、まだ本格的な周知に入っておりませんけれども、しかるべきタイミングで周知を図ってまいりたいと思います。 ◆三宅隆介 委員 例の空出張の先生の件についてお尋ねしたいんだけれども、御報告によると、てっきり恥ずかしくておやめにやったのかと思ったら、しっかり復職をされていたというね、生命倫理というのは大したものだなと。  これは人事委員会に確認したいんですが、今回こうやって御報告がありましたけれども、不服申し立てをされる、これは審査請求されているんだけれども、これというのは以前公開されないことになっていたかと思うんだけれども、これはどういう経緯で公開されているんですか。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 本日の資料に載っております6月27日に審査請求書を提出されたという情報につきましては、人事委員会がお出しした情報ではございませんので……。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 この情報に関しましては、人事委員会的には審査請求を出しているか否かは非公開ということではございますが、当該教員が公表しても構わないということの了承を得ましたので、公表しているだけでありまして、それは本人同意を得たということであって、人事委員会の規則とは別のルールで公表しているものでございます。 ◆三宅隆介 委員 そうすると、これは御本人が許可されなかったら、審査請求をしたことがわからなかったわけですか。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 そういうことでございます。 ◆三宅隆介 委員 空出張して、その非を認めて、偽装工作までしてごまかそうとしたけれども、ごまかしきれなくて非を認めて、なおかつ処分に対して不服までしているわけでしょう。ということは、これは明らかに非を認めてないわけですよね。非を認めてない先生がこうやって居座って授業を払っている学生さんや保護者さんたちは、そういうことを事実をいろいろ知らなきゃいけないと思うんだけれども、そういうことが公開されないというのは、どういうことなんですか。公開してはならないという人事委員会の考え方。それにちょっと疑問を持っているんです。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 審査請求を提起しているかどうかということについては、個人情報という扱いになりますので、出しているとも出していないとも言えないというお答えになるかと存じます。  今回この当該教員につきましては、委員の先生方、あるいは処分を行った処分者側、市長サイドの職員の方々、それぞれ思いが、けしからんとか、許しがたいという思いはあるのかと思います。それについては理解をいたしますけれども、人事委員会といたしましては、公正中立な第三者機関として審査をしなければいけない立場でございますので、その点は、地方公務員法上認められた職員の権利でもありますので、そういう観点から、情報については開示をしていないところでございます。 ◆三宅隆介 委員 そうすると、公務員の方の個人の権利を守るために公表していないということなんだけれども、人事委員会は毎年年度末に人事委員会年報というのを出されていますよね。御丁寧にネットでも出ているんです。コピーして持ってきたんですが、これに、不利益処分についての審査請求というところがあって、どういう事案があるかと御報告されるじゃないですか。例えば地方公務員法上、処分があってから3カ月以内にできるということになっているから、こういう事実を知って、この年報を見れば請求したんだなということが結局誰でもわかることだと思うんだけれども、何で保護しなきゃいけないことを年報なんかに載せちゃうの。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 この年報につきましては、地方公務員法、あるいは条例で認められた人事行政機関の活動報告ということで、市民に対する説明責任という観点から記載しているものでございまして、特定はされないように処分年月日ですとか、あるいは処分者が誰であるとか、処分を受けた職員の所属等については記載はしていないものでございます。 ◆三宅隆介 委員 私、名前を出すとは言っていないんですよ。請求があったかどうかを知りたいと思ったときに報告ができない、教えられないというけれども、結果わかっちゃうじゃないですか。どう考えたって。例えばこれは平成30年の事案を見ると8件しかない。ぱっと見て、この3カ月以内に出した人を見ればわかることでしょう。あったかないかわかるでしょう。そうしたら、この人の権利は守られていないことになるじゃない。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 任命権者といたしましても、全ての懲戒処分の事案について、必ず公表しているというものでもございませんので、そういう推測をされる方はいらっしゃるかもしれませんけれども、私ども問い合わせがあった際には、この懲戒処分事案に対しての審査請求なのかというふうに特定してお尋ねになられても、その点はお答えできないという対応をしているところでございます。 ◆三宅隆介 委員 だから、だったら年報でこんなのを出したらおかしいでしょうと。わかっちゃうんだから、結果。結果的に保護されていないじゃない。保護が目的だったら、保護の目的が達成されていないことについて、人事委員会はどう責任とれるんですか。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 推測し得るというところはあるのかと思いますけれども、人事委員会としましては、単純に年間何件あったとか、そういう件数だけを載せるよりは、市民に対して、より説明責任としてもう少し詳しい情報を載せようという観点から掲載しているものでございます。 ◆三宅隆介 委員 全然答えになってないと思うんだけれども、例えばこの3カ月、この方、3月28日に処分をくらったんですよね。ということは、6月27日までに出すことができる。この3カ月ね。その中に不服を出せる人というのは、去年の12月29日以降、処分を受けた人になると思うんだけれども、であるならば、去年の12月29日以降、停職処分を受けた件数は何件あるんですか。例えば何件あるんですか。わかる範囲で答えてください。わからない。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 申しわけありません、把握しておりません。 ◆三宅隆介 委員 もし、その間に停職処分を受けた人でなければ、この令和元年度の年報報告の中に、この1件しか載らないじゃない。結局わかっちゃうじゃない、特定できちゃうじゃない。保護されてないよ、全然。何を保護しようとしているんですか。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 年報につきましては、これは懲戒処分のその後の経過をたどるために作成しているものではございませんので、あくまで市民に対する説明責任として、こういう事案があって、こういう審査をしましたという形での報告をしているものでございますので、推測し得るということはあるかもしれませんけれども、その点については、人事委員会としてはお答えはしていないところでございます。 ◆三宅隆介 委員 だから、推測してわかっちゃうようなことをしていたら、保護になっていないんじゃないのというの。保護が目的なんでしょう。保護の目的が達成されていないことについてどう思うんですかと聞いているのよ。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 繰り返しになってしまいますけれども、人事委員会の活動の報告として出しているものでございますので……。 ◆三宅隆介 委員 だから、活動として出したもので特定できちゃうんだから、保護の目的、達成されてないじゃないですか。その問題についてはどう御認識なんですかとお尋ねしているの。答弁繰り返さなくていいですよ。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 処分されてから3カ月という期間がございますので、すぐに審査請求を出す方もいらっしゃれば、ぎりぎりまで待って出すという幅がございますので、必ずしも特定されるかというと、そこは微妙なところがあるのかと考えております。 ◆三宅隆介 委員 私、調べてみたけれども、過去10年間この年報をさかのぼって見たけれども、停職処分の処分は1件ぐらいしかなかったよ。そもそも停職処分で不服申し立てする人はなかなかいないと思うんだけれども。当然、年報に載せればわかることじゃない。そんな簡単にわかることを、何で報告できないの。知る権利もあるでしょう、学生さんや、保護者、あるいは市民、議会は。知る権利もあるよ。こういう教官なんだから、全く非を認めてないわけでしょう。職場復帰して、不服の申請を出しているぐらいなんだから、非を認めてないんだから。こういう教官がいるということを、知る権利じゃない、学生さんや保護者は。御丁寧に年報を発表してくれているからわかるけれども。じゃ、何がしたいんですか。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 申しわけありません。あくまで人事委員会の活動報告という形で出しているものでございますので、確かに本件事案のように、悪質というふうにお思いになっている先生方、あるいは処分者側の職員、それぞれ思いはあると思いますけれども、あくまでそういう先入観といいますか、ましてや個人的感情等には左右されずに審査しなければいけない立場でございますので、その点については御理解いただきたいと思います。 ◆三宅隆介 委員 私、個人的感情で審査するなんて言いましたか。あのね、人が言っていないこと、やっていないことを、やった、言ったようなことにして批判しないでくれますか、ちょっと。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 申しわけありません。先生がということではございませんで、例えば私がということでございます。審査する立場としてということでございます。 ◆三宅隆介 委員 だから、いいんですよ、個人の権利があるので守らなければいけないというのは。そうしたら、守り切ってくださいよ。守り切れないじゃない、こんな御丁寧に発行しちゃっているんだから。自然にわかることじゃない。自然にわかることを公表しない。公表しないなら公表しないで、最後まで公表しないならいいけれども、こういう年報という形で結局わかるようになっている。おかしくないですか。人事委員の方に1回これを聞いてみてください。御回答いただけないですか、きょうはもう繰り返しの答弁になっているから、これは問題だと思います。年報を出しながら報告はできない、教えられない。年報を出して、簡単に案件が特定できるようになっちゃっている。きょうはもうこれ以上やりとりしてもあれなので、ぜひ9月議会で僕やりますから、きちっと答弁できるように、事務局に持ち帰って、ぜひちゃんとした答弁いただきますから。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 ただいまの御意見につきましては、お伝えさせていただきますけれども、年報の記載ぶりにつきましては、特に決めがあるわけではございませんので、都市によってばらつきがございますけれども、他都市でも本市並み、あるいはそれ以上に記載しているところもございまして、川崎市だけが突出しているというふうには特に考えておりませんでしたけれども、御指摘を踏まえまして検討させていただきたいと思います。 ◆三宅隆介 委員 何言っているんですか、川崎市は突出していますよ。横浜とかほかの都市は、処分をくらった職員さんの名前、出てきますよ。公表していないのは川崎市だけですよ。だけじゃないけれども、川崎は公表しないでしょう。それも明確なルールはない。もう一回聞くけれども、明確なルールはあるんですか。こういう場合は報告する、こういう場合は伏せるという、明確なルールがあった上で報告していないんですか。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 申しわけありません。もう一度お願いします。 ◆三宅隆介 委員 ルールは明確にされているんですか。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 どういう案件を掲載して、どういう案件を掲載しないかという、そういうルールは特にございません。 ◆三宅隆介 委員 掲載じゃなく、掲載もそうなんですけれども、公表するしないのルール。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 審査請求について、こういう事案があったとか、そういうものを公表するかしないかと、そういうことでございますか。  非公開でやっておりますので、特にそれを人事委員会が能動的に情報を出すということはしていないところでございます。 ◆三宅隆介 委員 そうすると、場合によっては報告する場合があるというルールはないんだから。絶対に報告しないんだったら、ルールはあるかもしれない。絶対に報告しないというルールがあるんでしょう。ルールがないということは、場合によっては報告もできるということでしょう。ルールがないんだから。どこで誰が判断するの、それ。ルールがないんだったら。そのときの課長さんの気分で決めるんですか。ルールがないのがおかしくないですか、逆に。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 人事委員会の議事規則でも、公開しないということになっておりますし、審査請求に関する規則においても、公開はしないというのが建て前になっております。 ◆三宅隆介 委員 建て前。これは委員会ですから、ちゃんとした形で答えてもらいたいんですが、建て前なんですか。ルールはないの、明文化されたルールはない。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 申しわけありません。建て前という言い方が不適切だったかもしれませんけれども、非公開が原則でございます。 ◆三宅隆介 委員 微妙にずらすけれども、これで最後にしますから、ルールは条文としてはないんですね。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 審査請求の規則の中では、口頭審理という手続を審査請求人が希望した場合にはとることができるようになっていまして、それを公開を希望した場合には、口頭審理の場だけを公開するという規定がございますので、それの反対解釈といいましょうか、それ以外は非公開ということになります。 ◆三宅隆介 委員 これで最後にしますけれども、人によって解釈は変わるじゃないですか。だから、明文化する必要があるんじゃないですか、ルール。ないということですね。ないというふうに私は解釈しましたけれども、僕はちゃんとルール化すべきだと思いますよ。こういう場合は報告する、これは報告しない。僕だけ質問するわけにいかないから、時間もないから、きょうはここでやめますけれども、いずれまたやりますから、ちゃんとしっかりと局でよく話し合ってください、事務局で話し合ってください。それだけを要望して、とりあえず終わります。 ◆織田勝久 委員 取り組み状況の報告の中で、勤務時間等のところで、カリキュラムや研究活動に応じた実効性のある変則勤務について検討するというふうになっているんですけれども、具体的に、実効性のある変則勤務というのはどういうのをイメージされているんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 まず、大学は授業を行うほかに、研究機関という機能も持っております。4大になりますと、一層の研究強化というものが求められると考えておりますので、1日7時間45分という勤務時間の中で、授業と研究を両立させる必要がある中で、研究に費やす時間、そこが時間がくれば終わりとかいう部分がない性質のものでございますので、その辺にきちんと対応できるような変則的な勤務時間、そういったことを検討しているものでございます。 ◆織田勝久 委員 現行の勤務時間というのはどういうふうになっているんでしたか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 いわゆる日勤、8時半から17時15分が1つと、あと変則勤務が3つございまして、1つが8時から16時45分、もう一つが、9時45分から18時30分、もう一つ、13時から21時45分ということで、短大の授業はもちろんのこと、医療機関に出かける実習ですとか、あるいは学生のサークル活動ですとか、そういったものに対応できる今の変則勤務時間設定になっているものでございます。 ◆織田勝久 委員 そうすると、仮に変則勤務ではなくて、通常の8時から16時45分勤務という時間外に、自分の研究室で自分の研究を行うということに対しては、どういう扱いなんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 現在におきましては、基本的には勤務時間が過ぎましたら帰っていただいているような状況でございます。仮に時間を過ぎて勤務するような場合につきましては、振りかえ休暇をとるような対応を現在とらせていただいております。 ◆織田勝久 委員 もう一度繰り返しますが、8時半から5時15分、さっきのは変則勤務ですね。8時半から17時15分の通常勤務で、17時15分過ぎたら帰るというのが大原則なんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 その勤務時間に働く先生は、当然その日の授業はその時間までに終わるものでございますので、勤務終了時間が参りましたら基本的には帰っていただく。ただ、研究活動等々がありまして5時15分を超える場合には、初めからわかっていれば違う変則勤務時間を適用する。例えば先ほど申し上げた9時45分から18時30分の変則勤務を当てることによって時間外業務にならないようにしている。そうでなくて、17時15分で終わって、かつ研究活動をどうしてもやらなければいけない場合においては、時間外勤務になります。その部分につきましては、基本的にはならないようにするんですけれども、振りかえ対応という形でございます。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 追加で御説明させていただきたいと思います。若干誤解があるといけないのですが、現在、短大、恐らく4大になってもそうかと思うんですけれども、5限の授業は6時までございます。そうすると公務員としての、短大の職員は地方公務員ですので、基本勤務時間が8時半から5時15分まで。そうすると6時まで講義をやった場合、そこはずれ勤という形で、朝遅くてもいいというシフト制を現在設けているということでございます。  織田委員御質問の点は、多分研究の部分の考え方かと思うんですが、これは大学でも議論になっていまして、例えば8時半から5時15分まで、ここで講義をやって、ずれの部分は別として、講義をやって、研究活動。じゃ、終わらない部分はどうするのかといったときに、当然、職員が5時15分以降残って研究活動、または明日の講義の準備等々をやるということで、これをどう取り扱うかというのは非常に難しくて、研究活動というのは非常に幅が広くて、中には自分のある一定ポリシーに基づいた活動のために研究活動をやりたいという場合と、本当に大学の研究そのもののためにやりたいということで、ここは内容を精査して分けることができないという事実があります。  だから、多くの大学が自由労働裁量制というのを設けて、通常勤務時間はないと、教員に全部任せるという方法で現実にやっている大学もあります。ただ、そういう大学でも、聞くと問題がないわけではなくて、自由労働裁量制だから、御存じのように、朝6時に来て夜12時までやっているとか、そうなるとその人の健康管理とか担保が保てないんじゃないかとかそういう問題も出ていて、今、労働改革の中の一つの中身だと思うんです。  うちの大学としては、現実に地方公務員であるので、今のところ自由労働裁量制を導入することが難しい。じゃ、教員の研究時間をどのように勤務とみなしてやっていくかというのも一つの大きな課題であって、地方公務員という枠の中でそこをどう見ていくか。例えば研究時間も残業だとみなした場合、無限にやられてしまった場合、これは研究だからと言われたときに、大学にはもう一つの使命で、学問の自由というのがあって、そこはあなた研究じゃないという言い方ができない、そういう難しい問題があって、この問題を実際どうしていくかというのは、一つの大きな問題として今後考えていかなければいけないということで、織田委員御指摘のところは、本当にごもっともという形で、どういうふうにそこの問題を解決していいかは、今後一つの大きな検討課題だと思っております。 ◆織田勝久 委員 私は当然、今、医務監がおっしゃった、自由労働の裁量制の部分を当然やっているかと思ったら、そうじゃないんですね。いや、驚いた、驚いた。  それで、自治体の大学というのは基本的に公務員だから、みんなそういう扱いなんですか。それとも、自由裁量を入れている自治体の大学というのはないんですか。
    ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 当然ございます。ただ、この言い方もいいのかどうかもわからないんですけれども、それを理由に来ない教官も出てきてしまうという弊害も出ていると。自由労働裁量なので、自宅でやってもそれは勤務としてみなしてしまうので、非常に競争が激しい大学ですと、みんなそこで競争があるので、来るなと言っても来るようなところと、そうでないところになると、そういうリスクも出てくるので、そうなると、通常の勤務管理とか、そういうものの把握とどう関連していくかということで、ただ、今後4大になっていく中で研究活動が非常に活発化してくれば、自宅で来ないことも勤務だという教官が、そういうことがないと考えた場合には、そういうことも将来的には視野に入れることができると思っております。それは4大になって、どういう研究体制、どうやって大学が進捗していくかという中で、そこは考えていくべき問題かなと考えております。 ◆織田勝久 委員 今斜め読みしただけだけれども、大学設置の目的、ポリシーというところに、非常にコミュニケーション能力というものを高めていくんだと、さらに、アクティブラーニングを基本とした多様な学習機会を提供するんだみたいなことが書いてありますよね。こういうアクティブラーニングというのは今のはやりは、はやりだけれども、今の大学に一番欠けているところで、その大学に欠けている中でも、それを教える先生方に一番欠けている部分じゃないですか。これは、まさに短大から4大にするということを含めて、今、医務監がおっしゃったことが一番大事なポイントであって、そこの議論がこれから先というのは、ちょっと寂しいですね。  短大から4大にするということの基本が、先生方の能力をしっかり上げていくということと、やっぱり研究活動というものをしっかりと確保していくということがなければ、失礼ですけれども、8時半から5時15分まで大学にいればいいと、ましてや授業のこま数が朝から晩まで全部入っているなんていうことは多分ないでしょうから、そのあいている時間の中で自分の研究活動をやりなさいみたいなことであるのであれば、それはあくまでも短大では許されたのかもしれませんけれども、これからの4大じゃ、ちょっと考えにくいんじゃないですか。  今、医務監の御提示いただいたお話、もう少し加速化して御議論できないんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 御指摘の点、もっともであると思います。かたい話になってしまいますと、今、短大という組織で、4大という組織が実際には存在しないと。その中で4大のものを持ち込むというのはかなり抵抗もあり、規則上、どういう根拠でこれを持ち込むのかというところもクリアしなければいけないんですが、先生おっしゃることはごもっともだと思います。これはやはり前倒しで考えていかなければいけないと思います。  その辺は、我々としても、例えばアクティブラーニングの問題とか、カリキュラムの問題も、できる範囲で少しずつ、短大の中にもそういう空気を取り入れていくということと、特に教員選考に当たっては、そういう視点においた教員選考を考えていきたいという形で、組織が完全別なものになってしまうということもあって、それが難しいところなんですけれども、おっしゃることは本当にごもっともで、できるだけ前倒しでそのような計画を進めていきたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 今結論が出る話じゃないので、ただ、経過はしっかり見させていただきたいと思います。  それから、現行の先生方の中で移行が18人と。そのうち5人の先生が移行・残留の選択については保留をされているとなっていますけれども、保留をされている理由というのはどういうことなんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 保留の理由の一例を挙げますと、研究環境の向上を求めるといったもの、あるいは職位に関するもの、ほかの大学に行けばもうワンランク上がるのではないかという御自身のがございまして、そういったところが、今回4大に行けると判定が出たとしても、行くか行かないか迷っていらっしゃるという状況でございます。 ◆織田勝久 委員 それから移行不能が3人いらっしゃるというんですが、この方たちに対する評価は、どういう点で移行が不可だと御判断されたんですか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 これは専門のコンサル業者に委託してお願いしたところでございますが、一言で申し上げますと、業績が不足していると。その業績は何かといいますと、一般的には論文の実績が足りないというようなところが一例として挙げられます。 ◆織田勝久 委員 先ほどのこれからの大学のあり方を含めて、大学設置理念、あともう一つ、学問の自由とおっしゃったけれども、やはり教授会のあり方なんかも含めて、いろいろ議論しなければいけないことがたくさんあるということですよね。  それで、さっき三宅委員が質問されていたんですけれども、私もちょっと引っかかるんだけれども、これは人事委員会が、人事委員会委員長宛てに審査請求書を例の准教授が出されたと。その後、7月1日に准教授が復帰されたということなんですけれども、この准教授復帰をお決めになったというのは、どなたの責任を持って復職をお決めになったんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 これは、停職処分の際に、停職処分3カ月。つまり3月28日から6月28日まで停職処分に処すということで、これは市長名で本人に文書で出した。当然、本庁舎のほうで本人に手渡しておりますので、それから逆読みしますと、停職処分が終わったらそれは出てきても構わないということで、停職処分の中に含まれているものと解釈しております。したがって、本人は、先ほどもやめずに出てきたのかという質問もありましたけれども、やめずにそのまま普通に出勤しているという状態でございます。 ◆織田勝久 委員 そうすると、停職が6月28日まで、その前日に審査請求を出したというスケジュールになるわけですね。  これは、人事委員会に聞きますけれども、お話しいただける範囲でいいんだけれども、何に対して審査請求を求めているわけ。 ◎神保 人事委員会事務局調査課長 あくまで処分に対する不服ということでございますので、今回の停職処分が不服だということでございます。 ◆織田勝久 委員 停職に対して不服と。そうすると、三宅委員がさっき言われたように、自分がやってきたことに対して非はないと、そういうふうに思っていると理解せざるを得ないですよね。その先生が戻ってくると。その先生が戻ってくることを前提にして、選択制授業ということだから、これはどういうふうに理解したらいいのか。この非常勤講師の先生というのは、もちろん非常勤の身分ですけれども、この非常勤講師の先生に来ていただくことによって、費用負担はどれくらい発生するんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 後期を通して12万円から13万円ではないかと考えております。 ◆織田勝久 委員 この生命倫理学というのは、この間の委員会でお聞きしたときに、看護師になるためには必ず取らなければいけない学科だと。必須科目だと。これがないと試験を受けられないとおっしゃいましたよね。それくらい大事な学科になるということですよね。それで、非常勤の講師を呼んできたと。これは、やはり正規の先生にできなかったのは、やっぱり教職員の枠がある、もしくは待遇に対しての予算措置ができない、そういうことが率直な理由ですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 私どもの短大には倫理学、生命倫理学を教えられる教員というのは、この当該教員一人しかいないということでございますので、選択制というところから、外部から非常に優秀で有名な先生を御紹介いただいたので、ぜひやっていただこうということで、無理無理お願いして、快く受けていただいたという状況でございます。  それから、追加なんですが、この教員がこの科目を教えられるか教えられないかということに関しましては、実は看護系以外に関してはそううるさい規則があるわけではないです。看護系に関しては、業績に応じて、あなたはこの科目は教えられないということで文科省のほうから言われてしまうんですけれども、非看護系に関しては、そんなに厳しいものではないので、万が一私が生命倫理学を教えるとしても、それを否というものではない。でも、できるだけそういう学会とか、そういう世界で活躍されている研究者の方に教えていただきたいという形で、今回は外部の大学の先生にお願いしたという経緯でございます。 ◆織田勝久 委員 この准教授が復職されるに当たって、いわゆる本学教務委員会と、いわゆる教学執行部かな、本学教務委員会についての判断、それから教授会での判断、議論、そういうものはそれぞれ何かあったんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 当該教員が停職処分中に、我々は復職するかどうかということはわからない、もしかすると辞職されるかもしれないと。ただ、もし復職したときに学生、保護者からの懸念があったこの先生の講義を受けなきゃいけないのかということに対して、それはやはり納得がいかないという声に対して、では、この当該教員に、あなたは講義をやめてください、新しい先生を持ってきますということは、ここは法律家の意見としては、憲法で定められた教育、学問の自由を阻害する可能性もあるので、端的に言えば訴訟になりますよということで、選択制であれば、選ぶのはあくまでも学生なので、ここであればいいのではないかという、そういう専門家の意見を入れて、選択制という導入をした次第です。  もちろん中にはこういう問題で学生に選ばせるのはおかしいのではないかと、大学が毅然として外してもいいんじゃないかという、そういう厳しい御意見もいただいた中で、ある意味かなり苦渋の選択であったというふうに思っております。 ◆織田勝久 委員 そうすると、最終的にその先生を身分を剥奪するということはなく、大学に戻られても、今おっしゃたように授業を与えないということはできるわけだから、その判断というのは、教務委員会でやられるわけですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 まず、この選択制の授業に関しましては、大学設置の規則にのっとって教務委員会でその内容を審査し、さらにその上の最終決定機関である人事教授会という教授のみで決める決定機関、そこでこれでいくということを決定し、その後に、教授会という教員全体が集まる会議で報告、了承を得たものであります。 ◆織田勝久 委員 そこの教授会のときに、教授会の中でいろんな議論は出なかったんですか。この准教授に対しては。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 意見を出されていたのは当該教員で、不当であるというような意見を、自分への処分はおかしいという形で、この内容に関しては疑義をとなえておりました。その他ほかの教員からは、特に意見等はございませんでした。 ◆織田勝久 委員 ということは、もう大体教授会も機能していないんじゃないですか。そんなような教授会の実体で、大学の学問の自由なんて言われても困るんだよな、これな。だって、教授会が決定権を持っちゃっているんだから、そこの教授会が、しかも当事者だけがそこで開き直っているんじゃ、どうにもならないんじゃないですか、これ。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 御指摘の点、もっともだと思うんですが、非常に微妙なところで、教授会の決定事項の中に、講義をやらせないという決定事項というのはかなり難しい。例えばこの講義の仕方がこうだとか、カリキュラムの編成とか、そういうことは教授会で話し合いますが、そもそも是非は別として、教員に講義をやらせないということを教授会で判断するのは非常に難しい案件だというふうに、特に公立大学の場合にはかなり難しい決定事項かなと。  やってやれないことはないと思うんですが、恐らく相当なリスクを負うということで、教授会の上に人事教授会という教授だけでつくる最高機関があって、そこではそういう方向を出したということで、教授会の決定事項というのは、細部にわたって申しわけないんですけれども、例えば学生の留年を決めるとかそういうことは教授会の決定事項なんですが、こういう人事に関する決定機関というのは、その上にある人事教授会。人事教授会においては選択制という形でいくということで、当然それに関して不満な先生もいらっしゃるとは思うんですが、そこはそういう訴訟のリスクも入れて、これ以上いろんな問題を抱えるとやはり学生が非常に不安定になってしまうということと、訴訟を恐れるということではなくて、万一の訴訟を抱えていくと、大学の知名度とか、学生に対する不安感とか、そういうものを増長するということで、我々としては別に訴訟を恐れて回避したということではなくて、あくまでも4大化という一つの大きな目標と、学生や保護者に安定してもらうという、そこをバランスにかけて決定したということで、これに対しては、織田委員のように、かなり辛口な批判を受けているところでございます。 ◆織田勝久 委員 私も学生時代に、大学の自治は教授会の自治じゃないんだと、そんな青臭い議論をやったのを思い出しますけれども、せっかく短大を4大に移行するんだから、やっぱり教学のあり方を見直すチャンスじゃないですか。だから、教授会は教授会の自治があってもいいんですよ。ただ、教授会の自治がなれ合いになってしまったら困るので、それはあくまでも学生に向けた、地域に向けた学問の自由、学問の自治じゃなきゃいけないわけで、せっかく4大にするんだから、見直すいいチャンスじゃないですか。  だから、教授会のあり方と、教学のあり方を含めて、しっかり整理される機会だと思うので、しっかりやっていただきたいと思いますけれども、それは御検討いただけますか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 御指摘の点、4大化を踏まえてしっかり受けとめて、検討してまいります。どうもありがとうございます。 ◆織田勝久 委員 これは経過について見せていただきますので。済みません、長くなりました。 ◆かわの忠正 委員 今までのやりとりで大体わかりましたけれども、ちょっと確認ですけれども、先ほどの人員確保のところで5人のお話が出ましたけれども、検討するということが書かれていましたけれども、こんな形ということでもう考えられているものがあるのか、それともこれから2年ぐらいかけて検討するという状況なのか。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 保留している5人の教員につきましては、引き続き当該教員と面談といいますか、ヒアリングをしていく中で、今後の態度を明らかにしていっていただくと考えております。 ◆かわの忠正 委員 先ほど来、短大の今働いている方は地方公務員だというお話があり、また勝手に首を切れないというお話もあり、その中で、短大閉学後の処遇を検討というのは、どんなふうなのかなという。 ◎工藤 市立看護短期大学事務局看護大学設置準備担当課長 短大に残留する教員についてでございますけれども、閉学までに定年を迎えられる教員もいますので、その方は、それで終わることができるんですけれども、そうでない方につきましては、4大の何かしらのスタッフ、教員ではなくて、それが一つの選択肢でございます。本人の御意向等々もございますので、そういったのも一つの候補といいますか、考え方として、今検討しているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 わかりました。ちょっと論点を変えまして、先ほど苦渋の選択の選択授業について確認ですけれども、学長の意向も、当然我々の意向も同じだとは思うんですけれども、当然全員が片方を選択した場合は、それで受け入れができるということで理解してよろしいんですよね。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 選択制でございますので、どちらを選択しても、その教員が適正な講義をやり、適正な試験をやり、合格とした場合には、大学としてはその単位を修得したものとみなす予定であります。 ◆かわの忠正 委員 今、物理的に教室とか何かも、授業の内容とか、時間だとか、内容のレベルというか、それもどちらも同じぐらいというのか、どうなのか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 そこは、学生評価の部分にもつながると思うのですが、私のほうからどちらがいいとかということは余り言えないのですが……。 ◆かわの忠正 委員 聞きたかったのは、要するに学生が当然選択する、今までの流れで、4月4日に学生、保護者に対して謝罪、説明をされているわけなので、この准教授がこの人だと、学生が全員わかった上で判断ができる状況なのかどうなのかなと。それで片方のコースへ当然普通は行くだろうなとは思うけれども、そこら辺の関係の中で……。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 学生の大学側の謝罪会見の際には、実名で、利害関係者でありますので、普通の一般人ではなくて、利害関係者であるということと、もうこの科目はこれしかありませんので、あえて名前を言わなくてもわかってしまうということで、実名で学生には事の経緯を説明しております。この9月新学期が明けてから、この選択制の講義に対して再度学生に説明を行う予定です。それは、つまり前回の説明会のときに、学生から当該教員が出てきて我々に説明しないのかという質問が出たことを踏まえて、当該教員に尋ねたところ、当該教員は、いろいろな諸事情があり学生には説明しないということと、先ほどのいわゆる人事委員会の審査請求を出していることは言っても構わないということ、この2点を学生に対して、9月9日、前回の8月2日とは違った進展でございますので、そこで改めてこういう状態だということを、再度学生に情報提供して、学生に最終的に講義の選択をしていただくというふうに考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 あとは、先ほどのやりとりも聞きましたので、結構です。 ◆橋本勝 委員 前回聞いていたのかもしれないですが、この方は平成31年4月から、新年度が始まったときには停職処分を受けているから、当然大学、短大にはいらっしゃらなかったわけですけれども、お話を聞いていると、この方だけしか生命倫理学を担当している先生がいないと。まず、この復職されるまでに生命倫理学を教えられていた方は、どういう方なんですか。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 生命倫理学の講義は9月から始まります後期授業でございまして、前期は担当がなかったんですが、実はほかの講義と抱き合わせで持っている講義があったんですが、それは抱き合わせの教員が全てをやったというふうに処理しております。 ◆橋本勝 委員 確認なんですけれども、今年度卒業される生徒さんたちは、この先生によって成績をつけられることはないんですね。 ◎坂元 医務監・市立看護短期大学長 既に今3年生の学生は、この当該教員の単位を修得しておりますので、それはもう修了していると。今後、今の2年生がこの先生の講義をとるか、新しい外部の講師のをとるかを今後選択していくということでございまして、万が一、この当該教員の講義をとった場合には、この当該教員が成績評価を行うというふうになっております。 ◆橋本勝 委員 わかりました。 ○押本吉司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「4年制大学の教員確保等についての取組状況及び看護短期大学における選択制授業の導入等について」の報告を終わります。  ここで、理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、病院局関係の提出予定議案の説明に入る前に、病院局長から発言の申し出がございますので、よろしくお願いします。 ◎田邊 病院局長 議案の提案説明をさせていただきます前に、先般、情報提供させていただきました、井田病院から患者情報が臨床研究のために、横浜市立大学附属病院に研究目的で提供いたしましたが、その情報が、市大病院からのメールの誤送信により漏えいしてしまったこと、また井田病院から市大病院に情報提供するに当たって、適切な取り扱い、手続がなされていなかったということがございましたので、おわび申し上げる次第でございます。  また、対象となりました患者様につきましては、全ての方に謝罪文を送付させていただいたところでございます。また、当時の担当医師から聞き取り調査を行い、院内職員へ注意喚起をし、さらに、全職員を対象に、再発防止に向けまして患者情報の適切な取り扱いにつきまして、今調査、点検を進めているところでございます。また、この調査点検、結果につきましては改めて御報告をさせていただければと考えているところでございます。 ○押本吉司 委員長 報告は以上のとおりです。  本件はこの程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、病院局関係の「令和元年第4回定例会提出予定議案」の説明を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎田邊 病院局長 本日は、令和元年第4回定例会に提出を予定しております病院局関係の議案1件及び報告1件につきまして御説明させていただきます。  「議案第148号 平成30年度川崎市病院事業会計決算認定について」及び「報告第17号 資金不足比率の報告について」につきまして、田中経営企画室担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎田中 経営企画室担当課長 それでは、「議案第148号 平成30年度川崎市病院事業会計決算認定について」御説明いたしますので、お手元の平成30年度川崎市病院事業会計決算書の表紙をお開き願います。  これは、平成30年度川崎市病院事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付して認定を求めるものでございます。  次に、2ページをお開き願います。平成30年度川崎市病院事業決算報告書でございます。この決算報告書は、消費税及び地方消費税込みとなっております。  初めに、(1)収益的収入及び支出でございます。上段の表、収入の第1款病院事業収益の決算額は、右ページの決算額の欄にございますとおり、332億8,736万9,011円で、予算額に比べて、15億3,632万8,989円の減となっております。これは、第1項医業収益が10億4,674万円余の減となったことなどによるものでございます。  次に、下段の表、支出の第1款病院事業費用の決算額は323億9,497万4,826円で、不用額は22億5,194万5,174円となっております。これは、第1項医業費用が21億9,369万円余の不用となったことなどによるものでございます。  次に、4ページをお開き願います。(2)資本的収入及び支出でございます。上段の表、収入の第1款病院事業資本的収入の決算額は25億2,338万7,000円で、予算額に比べて、6億7,131万7,000円の減となっております。これは、第1項企業債が6億5,400万円の減となったことなどによるものでございます。  次に、下段の表、支出の第1款病院事業資本的支出の決算額は44億3,982万7,186円でございますが、建設改良繰越により2億6,596万8,443円を翌年度へ繰り越したことから、不用額は3億6,641万2,371円となっております。  なお、表の下の欄外にございますように、資本的収入額が資本的支出額に不足する額19億1,644万186円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。  次に、6ページをお開き願います。平成30年度川崎市病院事業損益計算書でございます。この損益計算書以降の財務諸表につきましては、消費税及び地方消費税抜きとなっております。左側のページには病院事業全体の合計額、右側のページには病院別の内訳を示しておりますが、左側の合計額で御説明いたします。  初めに、1の医業収益の合計は、(3)その他医業収益の右側の数字、266億9,985万6,683円、これに対する2の医業費用の合計は、(6)研究研修費の右側の数字、303億5,900万2,662円でございます。この医業収益から医業費用を差し引きした医業損失は36億5,914万5,979円でございます。  3の医業外収益の合計は、(7)その他医業外収益の右側の数字、57億3,360万1,239円、8ページに参りまして、4の医業外費用の合計は、(3)雑損失の右側の数字、17億4,706万7,570円でございます。この医業外収益から医業外費用を差し引いた39億8,653万3,669円に、先ほどの医業損失を合わせた結果、経常利益は3億2,738万7,690円でございます。  また、5の特別利益の合計は、(2)長期前受金戻入の右側の数字、7億2,193万7,474円、6の特別損失の合計は、(1)過年度損益修正損の右側の数字、1億7,944万7,986円でございます。この特別利益から特別損失を差し引きし、先ほどの経常利益を合わせた当年度純利益は8億6,987万7,178円となっております。  左のページの下から3行目、前年度繰越欠損金は268億5,478万4,068円で、これから当年度純利益を差引いたものが当年度未処理欠損金で、259億8,490万6,890円となりました。  次に10ページをお開き願います。平成30年度川崎市病院事業剰余金計算書でございます。内容につきましては、下から4行目の当年度末残高で御説明いたします。  初めに、左から1列目の資本金は158億2,575万3,152円、11ページに参りまして、左から2列目、資本剰余金の合計は16億1,794万8,852円、次に、右から2列目、欠損金の合計は、マイナス259億8,490万6,890円、資本金と剰余金を合わせました資本合計は、マイナス85億4,120万4,886円となっております。  次に12ページをお開き願います。平成30年度川崎市病院事業欠損金処理計算書でございます。資本金、資本剰余金及び未処理欠損金につきましては、議会の議決による処分額の計上はなく、13ページの右側の列、未処理欠損金の下から4行目、259億8,490万6,890円を、繰越欠損金として全額、翌年度に繰り越すものでございます。  次に、14ページをお開き願います。平成30年度川崎市病院事業貸借対照表でございます。内容につきましては、左側のページの病院事業全体の合計金額で御説明いたします。  初めに、資産の部でございますが、1の固定資産は、一番下の固定資産合計の欄にございますとおり、467億7,041万1,597円でございます。  16ページをお開き願います。2の流動資産は、6行下の流動資産合計の欄にございますとおり、68億576万4,501円でございます。これら固定資産合計と流動資産合計を合わせました資産合計は535億7,617万6,098円となっております。  次に、負債の部でございますが、3の固定負債は、8行下の固定負債合計の欄にございますとおり、520億8,328万6,754円、4の流動負債は、18ページに参りまして、上から6行目の流動負債合計の欄にございますとおり、87億103万5,536円でございます。  また、5の繰延収益は、3行下の繰延収益合計の欄にございますとおり、13億3,305万8,694円でございます。これら固定負債合計、流動負債合計及び繰延収益合計を合わせました負債合計は、621億1,738万984円となっております。  次に、資本の部でございますが、6の資本金は、158億2,575万3,152円でございます。  7の剰余金は、(1)資本剰余金から(2)欠損金を差し引きした額で、下から3行目の剰余金合計の欄にございますとおり、マイナス243億6,695万8,038円となっております。これら資本金と剰余金を合わせた資本合計は、マイナス85億4,120万4,886円となり、これに先ほどの負債合計を加えました負債資本合計は535億7,617万6,098円となり、16ページの資産合計と同額となるものでございます。  次に、20ページをお開き願います。注記でございますが、こちらは、財務諸表の作成に当たり適用した基準や手続を説明したものでございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  次に、23ページの次のページ以降は、附属書類でございますが、26ページをお開き願います。平成30年度川崎市病院事業キャッシュ・フロー計算書でございます。キャッシュ・フローの状況につきましては、合計で御説明いたします。  1の業務活動によるキャッシュ・フローは、医業による収入や支出などに伴うもので、一番下にございますとおり、17億8,557万3,199円の増加、27ページに参りまして、2の投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などに伴うもので、3行下にございますとおり、12億5,638万837円の増加、3の財務活動によるキャッシュ・フローは、企業債の借入れや償還などに伴うもので、6行下にございますとおり、30億2,219万1,394円の減少となりました。この結果、資金期末残高は、一番下にございますとおり、23億5,454万4,438円となっております。  なお、この他の附属書類でございますが、28ページの収益費用明細書には、収益と費用の節までの決算額を、38ページの固定資産明細書には、固定資産の増減等の状況を、44ページの企業債明細書には、企業債の内訳等を記載しております。  また、49ページから1枚おめくりいただきまして、青色の中表紙以降は、事業報告書を取りまとめております。  また、別冊の平成30年度川崎市病院事業会計決算参考資料につきましては、比較損益計算書や諸勘定明細書など、さらに詳細な会計報告を記載してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  平成30年度川崎市病院事業会計決算認定についての説明は以上でございます。  続きまして、「報告第17号 資金不足比率の報告について」御説明いたしますので、お手元の別冊、黄色い表紙の報告第16号、報告第17号の3ページをお開き願います。  これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成30年度決算に基づく資金不足比率について御報告するものでございます。  病院事業会計につきましては、平成30年度末において、資金不足は発生しておりません。したがいまして、欄外の2に記載してございますとおり、バー記号の表示となっております。  「報告第17号 資金不足比率の報告について」の説明は以上でございます。
    ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で病院局関係の提出予定議案の説明を終わります。         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 次に、所管事務の調査として、「『川崎市総合計画』第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について」の病院局に関する部分の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎田邊 病院局長 それでは、所管事務の調査といたしまして、「『川崎市総合計画』第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について」の病院局に関する部分につきまして、郷野経営企画室担当課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎郷野 経営企画室担当課長 それでは、お手元のタブレットのファイル2(2)「『川崎市総合計画』第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について」の病院局に関する部分をお開きください。  1ページは表紙でございますので、2ページの資料1をごらんください。上段の1、趣旨でございますが、川崎市総合計画第2期実施計画における病院局の平成30年度事務事業評価結果を取りまとめました。  2、川崎市総合計画第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果の概要でございますが、表1をごらんください。川崎市総合計画第2期実施計画に基づく施策に位置づけられた事務事業について、病院局が所管する事務事業は5事業あり、いずれの事業も達成状況区分3の目標をほぼ達成としたところでございます。  1枚おめくりいただき、3ページをごらんください。こちらは病院局所管の平成30年度の事務事業評価結果の一覧でございます。表の一番上の行をごらんください。左から番号、事務事業コード、事務事業名、サービス分類、事務事業の概要、主な取り組みの実績、事業費の予算額及び決算額、事業の達成度となっております。  初めに、1の川崎病院の運営でございますが、左から5列目の事務事業の概要は、高度・特殊・急性期医療、救急医療を中心に、小児から成人、高齢者、妊産婦等の医療を提供するとともに、精神科救急医療の基幹病院として精神科救急患者の受け入れを行うものでございます。  その右隣、主な取り組みの実績でございますが、1つ目として、三次救急におきまして、重症患者の搬送をほぼ断ることなく受け入れ、98.6%と高い応需率を維持いたしました。  2つ目として、精神保健指定医3名体制を維持するなど、精神科救急医療の安定的な提供を行いました。  3つ目として、クリニック訪問など地域の医療機関との顔の見える関係の構築により、紹介・逆紹介や、PET-CTなど医療機器の共同利用の促進に取り組むなど、地域医療支援病院の安定的な運営と連携の推進を図りました。  4つ目として、従来の前立腺がんに加えて、手術支援ロボット「ダヴィンチ」による腎がん手術を開始するなど、県がん診療連携指定病院としてがん診療の充実を図りました。  5つ目として、災害拠点病院として、DMATの隊員数を新たに3名増員し46名とするなど、災害医療体制の強化を図りました。  1番右の列の事業の達成度でございますが、三次救急応需率を初め、ほぼ目標どおりの実績となっていることから、3の目標をほぼ達成といたしました。  次に、2の井田病院の運営でございますが、事務事業の概要は、南部地域の中核病院・地域がん診療連携拠点病院として、増大するがん等の成人疾患医療、救急医療、緩和ケア医療を担うほか、市内唯一の結核病床を有する病院として、結核患者への透析の対応も行うものでございます。  主な取り組みの実績でございますが、1つ目として、従来の前立腺がんに加えて手術支援ロボット「ダヴィンチ」による胃がん手術を開始するなど、がん診療連携拠点病院としてがん診療の充実を図りました。  2つ目として、患者さんや御家族に対し、外来、入院、在宅と切れ目のない緩和ケアを提供いたしました。  3つ目として、多職種により急性期病棟から地域包括ケア病棟への転床の調整を行うなど、地域包括ケア病棟の円滑な活用を図りました。  4つ目として、クリニック訪問など地域の医療機関との顔の見える関係の構築や、症状の安定した患者のかかりつけ医への逆紹介など、機能分化と連携を推進したことで、紹介患者数は前年度より477人増加し、6,687人となりました。  5つ目として、市民の健康増進や医療・介護知識の習得などを目的として、身近な病気にかかわるテーマを専門の医師等がわかりやすく解説する市民公開講座や、町内会への出張講座を開催いたしました。  達成度でございますが、がん登録数や紹介患者数、市民公開講座開催数などほぼ目標どおりの実績となっていることから、3の目標をほぼ達成といたしました。  次に、3の多摩病院の運営管理でございますが、指定管理者制度を導入し、民間活力を生かした効果的かつ効率的な病院運営を行い、救急医療、小児救急医療、災害時医療を中心に、小児から成人、高齢者、妊産婦等への医療提供を行うものでございます。  主な取り組みの実績でございますが、1つ目として、指定管理者との定期的な打合せやモニター会議等を開催し、適切に病院運営を推進いたしました。  2つ目として、24時間365日の救急医療、小児救急医療等を実施し、救急患者受入数は対前年度比848人増の1万3,023人となるなど、良質な医療を安定的に提供いたしました。  3つ目として、長寿命化に向けた適切な施設維持を実施するとともに、体外衝撃波結石破砕装置や白内障手術装置など、医療需要に基づく的確な医療機器の更新を推進いたしました。  達成度でございますが、モニター会議等の開催回数や救急患者受入数などほぼ目標どおりとなっていることから、3の目標をほぼ達成といたしました。  次に、4の良質な医療の提供を担う人材の確保・育成事業でございますが、効果的な広報活動や柔軟な採用選考、多様な任用制度の活用等により、採用困難職種である医師、看護師等の確保に取り組むとともに、局人材育成計画に基づき、各種研修の充実、受講支援等を行い、職員の人材育成と能力開発に努めるものでございます。  主な取り組みの実績でございますが、1つ目として、民間主催の就職説明会への参加や、年6回の採用選考の実施等により、採用困難職種である看護師等の確保に取り組みました。  2つ目として、局人材育成計画に基づき、認定看護師研修の実施や受講支援を行い、認定看護師は前年度より1名増加し、48名となりました。  達成度でございますが、就職説明会への出展数は主催者による中止があり目標を下回りましたが、認定看護師数は目標を上回ったことから、3の目標をほぼ達成といたしました。  最後に、5の経営健全化推進事業でございますが、病院経営の改善に向けて、中期経営計画の策定や進捗管理、企画・立案や経営分析、諸統計の作成、諸課題の調整のほか、情報管理などを行い、病院事業の経営健全化を推進するものでございます。  主な取り組みの実績でございますが、1つ目として、川崎市立病院中期経営計画に基づく取り組み状況について、外部の有識者や医療関係団体の代表者などから構成される川崎市立病院運営委員会において客観的な御意見をいただくなど、外部評価を実施いたしました。  2つ目として、高額医療機器の購入と保守契約を合併入札とすることにより、複数年での競争を促す取り組みを導入し、トータルコストの縮減に効果がありました。  3つ目として、川崎病院において、入退院又は転院時におけるよりきめ細かい相談支援の体制を構築するため、新たに患者総合サポートセンターを開設いたしました。  達成度でございますが、複数年でのコスト削減が図られたことなどから、3の目標をほぼ達成といたしました。  以上で、川崎市総合計画第2期実施計画における病院局の平成30年度事務事業評価結果についての御報告を終わらせていただきます。  なお、4ページから13ページには、参考資料1として、事務事業評価シートを、14ページには、参考資料2として資料1の見方を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  説明は以上でございます。 ○押本吉司 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆織田勝久 委員 井田病院のところで、まず基本的な確認。地域包括ケア病棟と、そこを整備いただいていますけれども、地域包括ケア病棟の役割をもう一度聞かせていただけますか。 ◎郷野 経営企画室担当課長 地域包括ケア病棟につきましては、急性期を脱した患者等が在宅療養へスムーズに移行できるよう、リハビリテーションなどを中心に行う病棟でございまして、井田病院におきましては、平成28年の11月から稼働しているものでございます。 ◆織田勝久 委員 緩和病棟をずっと担っていただいている井田病院に、地域包括ケア病棟があるというのは、1つ合理的かなという理解はするんですけれども、前にも申し上げたんだけれども、私、中域なので、結構井田病院にお世話になる患者さん、結構たくさんおられて、それでいろいろお話をしたり、私も実際お世話になったりもして感じるんだけれども、やはり地域包括ケア病床であっても、一定入院の日数というものは限られてしまうから、本当に在宅で安心して生活ができる体制ができないけれども、病院のほうから早く出なさいと、そういう圧力はすごく感じるわけです。何も対応しないで出ていきなさいということはもちろんないんだけれども、その中で患者、その家族に対し、外来、入院、在宅と切れ目のない緩和ケアをしているということも上に書かれているし、地域包括ケア病棟の円滑な活用ということも書かれているんだけれども、多分病院の方針として、国が示しているような考え方も含めて、極力早く退院させるということでやられていると思うんだけれども、在宅でしっかり生活ができる、退院をして在宅で安心して生活ができる、そのための工夫、取り組みで、特に井田病院で気を使ってやっておられる、そのようなことについてちょっとお聞かせいただけますか。 ◎郷野 経営企画室担当課長 井田病院における在宅医療等の支援の部分でございますけれども、基本的には入院期間については医師が判断しながら、患者や御家族の御意向を伺った上で、在宅療養に移行するということになりますけれども、特に在宅療養の移行に当たりましては、井田病院の場合は、地域医療部を中心といたしまして、退院前の訪問であったり、退院後の訪問等も含めて、在宅医療にしっかり移行できるということをサポートしながら退院の支援等を行っているところでございます。 ◆織田勝久 委員 まあ、建て前はそういうことだけれども、ただ、実際に在宅に戻るときに、改めて介護ベッドを入れなきゃいけないようなことから始めて、例えば市営住宅の狭い部屋で介護ベッドが入れられるのかと、家の中の荷物を全部片づけて、それで介護ベッドを入れなさいといきなり言われたってできないわけじゃない、実際問題。  その中で、今あなたは、医師の判断でと言ったけれども、医師の判断だって早く出ろ、早く出ろというのが実際事実ですよ、これ。医者は医者の都合で早く出なさいと言うんだから。じゃ、本当に在宅で安心して生活ができるよう環境づくりを誰がやるんですか、それをどういうふうに井田病院はやってくれるんですか、役割としてどうなんですかということをお聞きしているので、もう少し具体的に答えてください。 ◎郷野 経営企画室担当課長 患者や御家族の御意向等を伺って在宅療養に移行するということが前提でございまして、もし在宅療養に移行できる場合には、地域の医療機関、あるいは介護事業者等も含めて調整をしながら在宅療養へ移行するというのが基本でございますので、そうした取り組みを井田病院を中心にさせていただいているところでございます。 ◆織田勝久 委員 もちろん家族の意向もあるんだけれども、まず1つ、家族がいない場合もある、単身の場合もある。それから、家族もいるけれども、働いておられて、なかなか在宅で介護ができないと、そういうご家族もあるわけ。家族にしてみれば、とにかく少しでも長く病院に置いていただきたい。そういう要望をいただいて僕らは動くんだから、そういうことがわかって質問しているんだからね。だから、そういうときに、どういうふうに井田病院としてサポートしていただくのかと。もちろん地域に返すということは大前提で、いつまでも病院に長く置く、急性期がおさまってもずっと置かせてくださいということを無理にお願いするつもりはもちろんないけれども、やっぱり個別の事情というものをどう勘案していただくのか。それがやっぱり民間病院じゃない、自治体病院の役割じゃないですか。そこの部分の工夫で、どんな点を今見直していただいているかということを、ちょっと聞きたいんだよね。 ◎郷野 経営企画室担当課長 患者、御家族とのやりとり、説明をする中でも、非常に丁寧に説明する必要があると思いますので、決して病院から追い出されたというようにとられないような、十分な丁寧な説明は必要であると考えておりまして、そういった確認をしているところでございます。 ◆織田勝久 委員 担当してくださる看護師さんとか、一生懸命やってはくださると思うんだけれども、あと、やはり介護保険であれば、要介護認定されていれば、そこの地域包括の担当者とか、うまくつないではいただいているんだろうけれども、初めての御家族はとにかく参っちゃうわけですよ。だから、どういう手続をすれば在宅で生活ができるのかということについて、現場の皆さんも大変なのはわかるけれども、皆さん方にとっては当たり前のことでも、患者さん、もしくはその家族にとっては初めてということが多いから、当たり前に会話しているようでも理解できていないということが実は多いんですよね。だから、そういうことを含めて、相手が御本人、もしくはその御家族がどういう状況なのかということをもう少し丁寧に御理解いただいて対応していただく、そこをとにかくお願いしたいと思うんです。現場で働いておられる皆さんから、私が今申し上げているようなことでも、改善点、もしくは苦情みたいなものがあるよと、そういうことが皆さんのほうに意見として上がってくるということは余りないですか。 ◎郷野 経営企画室担当課長 委員のおっしゃるとおり、非常に病院現場では、患者への説明、御家族への説明等で非常に苦慮しているという実体自体は把握をしておりまして、その中でもそういった誤解の生じないような丁寧な説明が必要ということは確認しているところでございますので、引き続き対応してまいりたいと思います。 ◆織田勝久 委員 井田病院の役割は本当に非常に大きいし、地域の皆さんからの期待が大きいので、そういうことで、とにかく本当に現場の皆さんが大変なのはよくわかりますけれども、とにかく丁寧な説明責任、それから丁寧に在宅で生活するための方法等、しっかりアドバイスをしていただく、そこを丁寧にお願いしたいと思いますので、それは要望として申し上げておきます。結構です。 ◆渡辺学 委員 1点教えてほしいんですけれども、4の良質な医療の提供を担う人材の確保・育成の事業という中で、いわゆる認定看護師研修ということが出てきていて、認定看護師を48人確保しましたということで、達成度も3ということなんですけれども、教えてほしいのは、認定看護師そのものはどういう内容のもので、目的がもちろんあられて、それでこうした研修をやって認定看護師というふうに認定していると。それと効果も、48人今回認定しますということでの効果の期待もお話しいただければと思うんですけれども。 ◎篠山 庶務課担当課長 看護調整を担当しております。認定看護師というのは、看護師として5年以上の実践経験を持ち、日本看護協会が定める615時間以上の認定看護師教育を修め、認定看護師認定審査に合格することで取得できる資格でございます。審査に合格後は、認定看護師としての活動と、自己研鑽の実績を積み、5年ごとに資格を更新しているものであります。  2018年の12月から1万人以上の認定看護師がいて、その中で、今、川崎市立病院として48名おりますが、皆、それぞれ認定看護師の役割としては、実践と相談と指導というところが役割としてありますので、皆それを病棟の中で、自分の分野に対することを各病棟で実践の中でしていただけるということと、あと、研修等の講師をしていただいていて、どちらの病院も、川崎も井田も、認定看護師がほぼ毎月のように夕方勉強会を開催しているもので、活躍してくれているところであります。 ◆渡辺学 委員 そうしますと、その認定看護師の方は、例えば地域包括ケアだとかさまざまな取り組みをやられているんですか。そういうところでの講師なんかもやられるような方ということなんでしょうか。 ◎篠山 庶務課担当課長 出張講座という形でいろいろなところの在宅、施設だとかにも講師として出向いています。院内でもやっていますし、川崎病院も井田病院も、川崎病院の中から発信をして、外の介護施設の介護士さんたちを呼んで講習などもやっております。 ◆渡辺学 委員 ありがとうございました。 ○押本吉司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『川崎市総合計画』第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について」の病院局に関する部分の報告を終わります。  ここで、理事者の退室をお願いします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○押本吉司 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○押本吉司 委員長 それでは、以上で本日の健康福祉委員会を閉会いたします。                午後 0時43分閉会...