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  1. 川崎市議会 2019-06-21
    令和 1年  6月総務委員会−06月21日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 1年  6月総務委員会−06月21日-01号令和 1年  6月総務委員会 総務委員会記録 令和元年6月21日(金)   午前10時00分開会                午前10時45分閉会 場所:502会議室 出席委員野田雅之委員長川島雅裕委員長嶋崎嘉夫石田康博宗田裕之赤石博子、      市古次郎花輪孝一田村伸一郎、堀添 健、鈴木朋子月本琢也各委員 欠席委員各務雅彦委員 出席説明員:(総務企画局大澤総務企画局長橋本総務部長西之坊情報管理部長、        藤井人事部長柳下庶務課長萩原情報公開担当課長荒木ICT推進課長、        佐藤人事課長北川労務課長上林行政改革マネジメント推進室担当課長       (財政局)三富財政局長白鳥財政部長田村税務部長石田庶務課長、        谷村財政課長林財政課担当課長吉永財政計画担当課長小関税制課長       (経済労働局中川経済労働局長草野担当理事産業政策部長事務取扱、        太田消費者行政センター室長櫻井庶務課長       (上下水道局梁取労務課長       (交通局)小野労務課長       (病院局)関庶務課長
    日 程 1 議案の審査      (総務企画局)     (1)議案第 73号 川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について     (2)議案第 74号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第 75号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について     (4)議案第 89号 川崎市情報公開個人情報保護審査会委員の選任について      (財政局)     (5)議案第 77号 川崎市市税条例等の一部を改正する条例の制定について     (6)議案第101号 令和元年度川崎一般会計補正予算      (経済労働局)     (7)議案第 93号 川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について     2 その他                午前10時00分開会 ○野田雅之 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、総務委員会日程のとおりです。  なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、御了承願います。  それでは、総務企画局関係の議案の審査として「議案第73号 川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について」及び「議案第75号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。  2件はいずれも地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う会計年度任用職員等の取り扱いに関する内容でございますので、2件を一括して審査したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、2件を一括して審査いたします。  なお、関係理事者として、上下水道局から梁取労務課長、交通局から小野労務担当課長、病院局から関庶務課長が出席しておりますので、御紹介申し上げます。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎大澤 総務企画局長 特にございませんので、よろしくお願いいたします。 ○野田雅之 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆宗田裕之 委員 会計年度任用職員制度ということで、代表質問でも私たちはやりましたけれども、再度伺いたいことがございます。  まず、雇用形態の原則についてなんですけれども、ILOで雇用形態についてはあくまでもフルタイムで、そして無期雇用が原則。有期雇用の場合は臨時的で一時的業務に限定するというのが国際的なルールでありますけれども、この会計年度任用を導入すると、市としては将来的に正規職員をふやす方向なのか、または、正規職員を減らして会計年度任用をふやす方向なのか、端的にお伺いします。 ◎上林 行政改革マネジメント推進室担当課長 委員の御質問でございますけれども、今回の会計年度任用職員の制度を導入することによって職員定数をどうしていくのかという御質問だと思うんですけれども、あくまで会計年度任用職員常勤職員では業務内容が切り分けられております。あと、会計年度任用職員の職というものは、常勤職員が担わない業務を担うものと整理をされておりますので、今回の会計年度任用職員の制度ができたことによりまして、直ちに常勤職員の定数の考え方に影響を及ぼすものではないと考えております。 ◆宗田裕之 委員 川崎市は、実際に例えば正規職員に限った場合は、2006年度から2016年度までの10年間で1,762人が正規職員定数として削減されたわけです。現在、職員は32%が非正規職員ということですけれども、例えば、学校だけでも、定数内であっても欠員がありますよね。それが307人、そこを非常勤で補っているわけです。同じ業務だとしても、業務で分けられていないですよね。結局そこは非常勤で賄っているわけです。  こういう川崎市の実態から見て、端的に聞きますけれども、正規職員をこれから減らす方向なんでしょうか。職員の人事の計画がありますよね。その点でどうなんですか。 ◎上林 行政改革マネジメント推進室担当課長 公務の運営におきましては、任期の定めのない職員を中心とするという原則を前提として持っておきながらも、地域課題市民ニーズが多様化、増大化する中で、限られた財源、人材で的確に対応していくということが求められておりますので、今、法律の制度の中で認められております会計年度任用職員特別職非常勤職員臨時的任用職員、そういった制度を的確に組み合わせて、最適な配置を図っていく必要があるのかなと考えております。 ◆宗田裕之 委員 私たちが代表質問でも紹介したように、ILOは2015年の総会のときに、非正規労働から正規雇用への転換を促進するという勧告を採択しました。フルタイム無期雇用という原則があって、非正規から正規雇用への転換を促進するという勧告が出されるという国際的な動きの中で、この動きとは逆に、会計年度任用職員の制度の導入は、正規から非正規職員への置きかえを合法化することにつながらないのかという懸念が私たちはあるんですが、その辺はどうなんでしょうか。 ◎上林 行政改革マネジメント推進室担当課長 非正規職員につきまして、まず、転換の話で申し上げますと、現行の非常勤職員臨時的任用職員正規職員化するということにつきましては、行政職員の採用につきましては競争試験による厳格な競争主義というものが求められておりますことから、一定期間特別職非常勤臨時的任用職員で勤務をしたことをもって正規職員に転換するということはまず困難と考えております。 ◆宗田裕之 委員 非正規から正規への転換は困難だという答弁ですね。要するに、そういう動きはうちはやらないと。  今回、会計年度任用職員制度を公的に定めたということは、要するに臨時や非常勤職員の法的な根拠をつくったということではないのか伺います。 ◎佐藤 人事課長 今回の法の目的でございますが、まず1つ目としては、現行の特別職非常勤の任用の厳格化を図るということ、それによって、専門的な知識に基づいて助言、調査、診断等、事務を行う場合に厳格化されて、2つ目としては、臨時的任用職員の任用の厳格化、これによって、あくまで常勤職員欠員代替として任用する、それに限定されるというような法の内容でございます。これら2つの要件に該当しない臨時、非常勤については会計年度任用職員制度の創設ということになってございまして、こちらの会計年度任用職員の創設を今回の条例に提案させていただいている、そういう内容でございます。 ◆宗田裕之 委員 要するに、今まで結構いろんな非常勤、非正規があったんですけれども、ここを会計年度に法的に定めたことによって、その法を根拠にして、いろいろと非正規や非常勤職員の根拠をつくるということですね。伺います。 ◎佐藤 人事課長 今回、会計年度任用職員の条例ということでございまして、まず、任用について、今後は一般職という位置づけになり、地方公務員法の適用がございます。そういう意味で、法的な位置づけを明確にして制度設計をしているということでございます。 ◆宗田裕之 委員 私たちが非常に懸念をしているのは、1つは、この制度をつくることによって、非正規職員に対して、今言ったように法的な根拠をつくる、合法化する、それによって非正規化に進む、そういう懸念が1つあります。それからもう一つは、川崎市のこれまでの実態から見て、正規職員をずっと削ってきたんです。これがさらに加速するのではないか、私たちはどうしてもこの懸念が拭えないと思うんです。  それから、会計年度任用期間について、もう一度お伺いします。この制度は1年限定の雇用を法的に定めたわけですよね。市の回答では、特別職非常勤については、1回当たり任期は1年で、4回の更新が可能、要するに最長5年ということですね。それから、臨時的任用については、1会計年度の範囲内ということで、最長1年ということでした。普通は民間だと5年で無期転換が発生するという仕組みがありますけれども、もう一度伺いますが、そういう制度、そういう仕組みはないんですか。 ◎佐藤 人事課長 無期雇用転換のルールについてでございますけれども、こちらのほうは、いわゆる労働契約法に基づいた仕組みということでございまして、今回、その法の規定によりますと、地方公務員につきましては対象外ということでございますので、無期転換ルールというものの適用は、今回の法施行後の改正を見てもそういったものはございません。 ◆宗田裕之 委員 要するに、1年とか最長でも5年までで、それで雇いどめになって、その後は公募ということですね。川崎市はこういう場合、1年とか5年という限度を設けているんですけれども、法的には任用期間の限度というのは設けなくてもよいということになっていると思うんですが、実際に小田原市では限度を設けていないんですよ。なぜ川崎市が1年とか5年という限度を設けるのか、伺います。 ◎佐藤 人事課長 小田原の情報については私どもは収集してございませんけれども、今回の会計年度任用職員制度というのは、あくまで1会計年度を最大の任用期間として、これは法的にそういう趣旨で定められておりますので、それに沿った形で、今回、条例のほうも提案させていただいております。あくまでその1会計年度を任用して、一旦任用は切れますけれども、委員が今おっしゃられたおとり、再度の任用につきましては限定されておりませんので、それにつきましては再度の任用が可能です。本市におきましては、公募によらない再度の任用ということで、4回までこちらのほうは制度としては考えているところでございます。また、5回目以降につきましても、公募によることで応募が可能となっておりますので、また、選考によっては同一の職員がさらに同じ職に任用することも道としては開かれているというような制度の内容になっているところでございます。 ◆宗田裕之 委員 必要だからといって更新していっている人が、実際には、じゃあ5年たったら一般の人と一緒にいてくださいということなんですか。そういう方たちも、更新する最初の1カ月、試用期間がありますよね。そういうずっと働いているベテランの人たちに対して、あくまでも試用期間を設けるというのは、本当に私は不当な扱いというふうに受け取られるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうなんですか。 ◎佐藤 人事課長 そちらにつきましては、条件つき採用期間のことをお尋ねというふうに理解いたしましたけれども、こちらにつきましては、地方公務員法におきましてそういった仕組みになってございますので、本市といたしましても、法に基づいた任用について実施していくということが必要と考えております。 ◆宗田裕之 委員 この法律は附帯決議が2つついていますよね。(2)で、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心とする、こううたっていますよね。これはどうやって保障するんですか。 ◎上林 行政改革マネジメント推進室担当課長 委員のおっしゃるとおり、確かに附帯決議の中で、公務の運営につきましては任期の定めのない職員を中心とするとございますけれども、先ほどの繰り返しになってしまうんですけれども、あくまでも任期の定めのない職員を中心としながら公務を運営していくんですけれども、それを前提としながらも、今、地域課題であるとか市民ニーズが多様化、増大化していく中で、限りある財源と人材で的確に対応していくためには、そのほかの法の制度で認められている常勤、会計年度任用職員、それから特別職非常勤職員、そういった制度を適切に組み合わせて最適な配置をしていくということが必要になると考えておりますので、そういった形の対応を今後図ってまいりたいと考えてございます。 ◆宗田裕之 委員 特に若い人たちの非正規職員がふえていますよね。私が紹介したNHKとかいろいろな特集では、非正規公務員がどんどんふえている。こういう人たちにとっては、毎年毎年雇いどめに遭うのかもしれない、本当にそういう不安を抱えながら仕事をしているわけです。まさにこれは不安定雇用、こういう働き方をしている若い人たちが一体どうやって将来設計を立てることができるのか。本当に1年1年、更新されるかどうかわからない。最長でも5年。今でも実際に教職員の定数内の欠員の方はそういう体験を抱えているわけです。これをさらに厳格化して5年で区切るということをやるわけでしょう。若い人たちにとっては本当に将来不安は消えないような働き方ではないかと思うんです。市民にとっても、例えば保育士さんとか先生とか、こういう人たちにとっては、子どもと保護者との信頼関係がやっとつくれたと思ったら雇いどめの可能性。毎年毎年区切りが来て、最終的には雇いどめをされる。本当にサービス低下につながるし、技術の継承という面でもこれは問題があると思うんです。  私は勤務条件について代表質問で伺えなかったので確認をしていきたいんですけれども、附帯決議で、現行の臨時的任用職員及び非常勤職員から会計年度職員への移行に当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保ということを述べています。これで、例えば給与と報酬と手当について、まず、移行後の給与は現在の給与を保障するのか伺います。それから、パートの報酬では不利益変更はないのか。これも伺います。 ◎佐藤 人事課長 会計年度任用職員における給与、手当の水準ということだと思いますけれども、まず、制度移行後の給与の額、水準につきましては、現行の非常勤の職員の報酬額を下回らない、逆に言うと上回るような形での基準を今考えております。また、これまでの非常勤職員につきましては、過去の経験については給与に反映することはなかったんですけれども、このたびの会計年度任用職員におきましては、前歴につきましても考慮いたしまして、2年目、3年目と経験が積まれていくということを踏まえまして、前歴の加算もすることを検討しておりますので、そういう意味では処遇の改善が図られていくと考えています。 ◆宗田裕之 委員 NHKの報道で、多くの自治体で非常勤職員労災請求権を認めていないところもある。また、産休や看護休暇、子どもの看護休暇など、こういう制度がない実態を告発していましたけれども、川崎市の会計年度任用では労災の請求権や産休、看護休暇の制度はあるのか伺います。 ◎佐藤 人事課長 会計年度任用職員の制度につきましては、労災及び産休の制度についてはございます。 ◆宗田裕之 委員 あと、看護休暇。 ◎佐藤 人事課長 看護休暇のほうも制度としてございます。 ◆宗田裕之 委員 フルタイムパートタイムの格差についてお聞きしたいんですけれども、週38時間45分以上はフルタイム、それ未満はパートタイムと区別して、非正規との間に格差をつけていくということが特徴だと思いますけれども、パートとフルタイムではどういう格差があるのか、差があるのか伺います。 ◎佐藤 人事課長 会計年度任用職員のパートとフルの差ということでございますけれども、まず大きいところでは、退職手当につきましては、フルタイムは12カ月を超えて任用された場合には退職手当支給対象となっておりますが、パートタイムにつきましては支給しないという内容になっております。それから、制度の差という意味では、営利企業従事というところが地方公務員法にございますけれども、こちらにつきましては、フルタイムのほうの会計年度は、常勤職員と同じように任命権者の許可が必要となっておりますが、逆にパートタイムのほうにつきましては、そういった勤務形態といったこともございまして、営利企業従事許可の制限がかからないということで対象外となってございます。 ◆宗田裕之 委員 うがった見方をすれば、例えば5分でも10分でも短い時間として採用した場合には、いわゆるパートタイムになるわけですよね。そうした場合に、例えば手当もパートは期末手当のみというふうになりますよね。給与の報酬からということで、まさに非正規の間でやっぱり格差がつくられる。逆に言えば、フルで雇わないでちょっと短くして雇うということも可能だと私なんかは思ってしまうんです。  あと、特別職非常勤労働基本権について伺いたいんですが、現在の特別職は、地方公務員法適用除外ということで、これはスト権や団体交渉権などの労働基本権は認められていますけれども、移行後はこのような労働基本権は制限されるのか、伺います。 ◎佐藤 人事課長 一般職の地方公務員ということに会計年度任用職員もなりますので、いわゆる労働三権については、常勤職員と同様に制約がございます。人事委員会という仕組みがございまして、給与につきましては、いわゆる労働組合法に基づく組合交渉による結果ということではなく、人事委員会の調整の中で給与は決定されていくものでございます。 ◆宗田裕之 委員 結構です。 ◆堀添健 委員 ありがとうございました。我々の代表質問の中でも触れさせていただきまして、おおむね理解をしたところでございます。今、他会派の委員からの意見がございまして、常勤職員によって公務が担われるということが原則であることは我々も全く同じ意見でございます。ただ、一方で、御答弁の中でいただきましたが、既に9,000名の方が特別職非常勤嘱託員、あるいは臨時的任用職員ということで、既に働いていただいて、川崎市を担っていただいているという方々が、不安定な中で、さまざまな課題をお持ちになられているということに対してどう対応してくのかということも同時に問われているのかなと思います。  そうした中で、今回、会計年度任用職員という制度ができることによって、一定程度そうした方々が安心して働くことができるという基盤にもつながっていくのも確かでございますので、そうした意味で言うと、私たちとしては、この制度については評価をするという立場でございます。  その上で1点お伺いしますが、御答弁の中で、現行を前提とすれば、会計年度任用職員に6,700名が移行されるという御答弁をいただきましたが、これは基本的には全てパートタイム会計年度任用職員となるという理解でよろしいのか、お伺いをいたします。 ◎佐藤 人事課長 今回、御答弁させていただきました6,700人につきましては、今回の法改正を理由に職の全体を見直していくというようなことは考えておりませんので、これにつきましては、通常の、いわゆる現行もやっている職の設置の毎年行っている検討というか、そういった中ではまた少し変動する要素はあるかもしれませんけれども、今回の法改正によってのみ人数が激変するとか、そういったことは考えておりません。一定、このまま現行の職が来年4月にそのまま移行した場合には、基本的には6,700人というようなボリューム感になるのではないかと考えているところでございます。 ◆堀添健 委員 そうしますと、現行の勤務時間ということで考えますと、それはフルタイムではなくてパートタイムのほうに現行では該当するということでよろしいでしょうか。 ◎上林 行政改革マネジメント推進室担当課長 先ほど人事課長のほうから答弁申し上げましたとおり、現行においては、今の特別職非常勤職員というのはそのまま移行する、一定程度移行するという形を前提として考えておりますので、勤務時間等につきましては今のところ、現在検討調整中なんですけれども、変更はないものと考えているところでございます。 ◆堀添健 委員 わかりました。新たな制度ということで、来年4月からということでございますので、実際には働いている方々のいろんな課題があると思いますので、そうしたことを丁寧に適宜組み込んだ上で、より制度の具体化をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。 ◆宗田裕之 委員 態度表明を。私たちは先ほど質疑したように、この会計年度任用職員制度をつくるということは、やっぱり非正規職員に対して法的な根拠を与えて合法化する、これによって非正規化を進めることにつながりかねないというのがどうしても懸念として残ります。それから、川崎市がこれまでやってきた実績からしても、やっぱり正規職員を削減して非正規への置きかえを進めることにつながりかねない。国際的な原則としては、ILOが言っているように、フルタイム無期雇用が原則であって、有期雇用はあくまでも臨時的、一時的業務に限定するというこの原則からもやはり逸脱していると私たちは思います。  それから2つ目は、1年限定の任用期間です。川崎市は任用限度は最長1年、それから5年ということで定めて雇いどめにする制度をつくることになっておりますし、それから、民間で5年で無期転換という制度がやっとできて、非正規から正規へという制度がつくられつつあるし、国際的にもそういう流れがあるのに、この制度はそれに逆行しているというのはあります。そういう意味で、公務の運営は任期の定めのない常勤職員が中心という原則から逸脱しかねないということで、私は両議案に賛成できません。 ○野田雅之 委員長 ほかにないようでしたら採決に入ります。  まず、議案第73号の採決に入ります。「議案第73号 川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 挙手多数 ) ○野田雅之 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第75号の採決に入ります。「議案第75号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 挙手多数 ) ○野田雅之 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、「議案第74号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎大澤 総務企画局長 特にございませんので、よろしくお願いいたします。 ○野田雅之 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆宗田裕之 委員 これは個人を識別するための番号ということで、これはマイナンバーの利用を行政手続において拡大するための条例改正ということですが、私たちはやっぱり、国会でもそうですけれども、一貫してマイナンバー制度の導入ということについては、深刻なプライバシー侵害や犯罪を招くおそれがあるということで反対をしてきましたので、これは私たちは反対です。 ○野田雅之 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第74号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 挙手多数 ) ○野田雅之 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、「議案第89号 川崎市情報公開個人情報保護審査会委員の選任について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎大澤 総務企画局長 特にございませんので、よろしくお願いいたします。 ○野田雅之 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○野田雅之 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第89号 川崎市情報公開個人情報保護審査会委員の選任について」は同意することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○野田雅之 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって同意すべきものと決しました。
     ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、財政局関係の議案の審査として「議案第77号 川崎市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎三富 財政局長 特にございません。よろしくお願いいたします。 ○野田雅之 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆宗田裕之 委員 この条例改正ですけれども、一つは、軽自動車の自動車税の種別割のグリーン化特例の見直しということ、もう一つは、需要平準化対策にかかわる環境性能割の臨時的軽減ということなどが入っていると思いますけれども、私たちも、これは国会でもこの部分については反対をしまして、特にグリーン化特例という今回の改正は、実際には軽減対象を電気自動車と天然ガス自動車に限定する、やっぱり対象を狭めるというのが大きな問題点の一つです。それからもう一つは、2年間先送りするということも報じられていて、これは今度の10月の消費税増税を前提にした対策だということで、どちらも私たちは反対ということで、これは反対したいと思います。 ◆堀添健 委員 1点だけお伺いさせていただきますが、今回、制度の改正で、軽自動車税、あるいは地方消費税に影響があると思うんですが、今回の条例改正で税収等にどのような影響があると見込んでいるのか、お伺いいたします。 ◎小関 税制課長 今回の条例改正につきましては、グリーン化特例の軽課の見直しの部分と、需要平準化に係る環境性能割の臨時的軽減という部分でございまして、この部分に関しましては、グリーン化特例の見直しのほうは特例対象を絞り込むというものになりますので、種別割のほうが、平年度になりますけれども600万円程度ふえるという形でございます。需要平準化対策のための臨時的軽減のほうは、税率を下げるものになりますので、500万円程度下がると考えているところでございます。  もう1点、地方消費税に関しましては、平年度化ベースでございますけれども、本市の地方消費税交付金というものでは、平年度化ベースですと消費税率の引き上げの影響分といたしましては63億円程度の増収になると見込んでいるところでございます。 ◆堀添健 委員 結構です。 ○野田雅之 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第77号 川崎市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 挙手多数 ) ○野田雅之 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、「議案第101号 令和元年度川崎一般会計補正予算」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎三富 財政局長 特にございません。よろしくお願いいたします。 ○野田雅之 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆堀添健 委員 1点だけお伺いします。特定天井対策ということについてお伺いをいたします。これも我々は代表質問のほうで触れさせていただきましたが、東日本大震災を受けて、現行についても平成19年度から25年度までに対応されるということの中で、現状のものがたちどころに危険な状態ではないという御答弁をいただいています。  お伺いしたいのが、今回、労働会館ということでこれから順次対応されていくということになるわけなんですが、前回の対応が、例えば100平方メートル以上の部屋で天井裏のつり長さが1.5メートル以上あるつり天井が対象ということで対応されたのですが、このときの対応は当然、一定の基準に基づいてされていると思うんですが、どのような基準で対応されているのか、もしわかれば教えていただきたいと思います。わからなければ後ほどでも結構ですので、教えていただければと思います。 ◎林 財政課担当課長 伺っている話でいきますと、現地を確認して、振れどめの補強という、天井をぶら下げていますので、その振れどめをさらに固定するようなことを順次やったと伺っております。 ◆堀添健 委員 その振れどめによって一定程度落下を防止できるというのが一般的な、専門的な知見に基づくものということでよろしいのでしょうか。 ◎林 財政課担当課長 さようでございます。 ◆堀添健 委員 結構です。ありがとうございました。 ○野田雅之 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第101号 令和元年度川崎一般会計補正予算」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○野田雅之 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 次に、経済労働局関係の議案の審査として「議案第93号 川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎中川 経済労働局長 補足説明はございません。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○野田雅之 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○野田雅之 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第93号 川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について」は同意することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○野田雅之 委員長 全員挙手です。よって、全会一致をもって同意すべきものと決しました。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○野田雅之 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○野田雅之 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会いたします。                午前10時45分閉会...