川崎市議会 2019-06-10
令和 1年 第3回定例会−06月10日-01号
令和 1年 第3回定例会−06月10日-01号令和 1年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第1日)
令和元年6月10日(月)
議事日程
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
議案第73号 川崎市
会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について
議案第74号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第75号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議案第76号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第77号 川崎市市税条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第78号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第79号 川崎市
区民会議条例を廃止する条例の制定について
議案第80号 川崎市住居表示に関する条例の一部を改正する条例の制定について
まちづくり局長 岩田友利
建設緑政局長 奥澤 豊
港湾局長 北出徹也
臨海部国際戦略本部長
鈴木 毅
会計管理者 山田秀幸
交通局長 邉見洋之
病院局長 田邊雅史
消防局長 原 悟志
市民オンブズマン事務局長
小椋信也
教育次長 石井宏之
選挙管理委員会事務局長
浜野孝夫
監査事務局長 竹花 満
人事委員会事務局長 山口良和
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午前10時0分開会
〔局長「ただいまの出席議員議長とも60人」と報告〕
○議長(山崎直史) ただいまから、令和元年第3回
川崎市議会定例会を開会いたします。
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○議長(山崎直史) 直ちに、本日の会議を開きます。
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○議長(山崎直史) 議事に先立ちまして、御報告を申し上げます。
去る5月28日に多摩区内で発生した死傷事件につきましては、大変痛ましく、あってはならないことであります。ここに被害を受け亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様に心より哀悼の意を表したいと存じます。
また、被害に遭われた方、御家族、関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、負傷された方々が心身ともに一刻も早く回復されますよう、皆様とともに祈念いたしたいと存じます。
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○議長(山崎直史) 次に、既に皆様方のお手元に配付し、御報告を申し上げておきましたが、川崎市
市民オンブズマンから、川崎市
市民オンブズマン条例第22条の規定により、平成30年度の報告並びに川崎市
人権オンブズパーソンから、川崎市
人権オンブズパーソン条例第26条の規定により、平成30年度の報告がそれぞれ議会宛てにありましたので、お知らせをいたします。
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○議長(山崎直史) 次に、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、本職から議事説明員の出席を求めましたので、御了承を願います。
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○議長(山崎直史) 次に、本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第1号のとおりであります。(資料編1ページ参照)
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○議長(山崎直史) これより日程に従い、本日の議事を進めます。
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○議長(山崎直史)
△日程第1の
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第129条の規定によりまして本職から御指名を申し上げます。8番、平山浩二議員、10番、上原正裕議員、18番、田村京三議員、以上の3人の議員を御指名いたします。
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○議長(山崎直史) 次に、
△日程第2の会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から7月3日までの24日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎直史) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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○議長(山崎直史) 次に、
△日程第3の各案件を一括して議題といたします。
直ちに、理事者に提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 福田紀彦登壇〕
◎市長(福田紀彦) 令和元年第3回
川崎市議会定例会の開会に当たりまして、一言申し述べさせていただきます。
初めに、先月、多摩区におきまして、多数の小学生を含む多くの方々が大変な被害に遭われる痛ましい事件が発生いたしました。ここに亡くなられたお二人の御冥福をお祈りし、御遺族の方に心からお悔やみを申し上げますとともに、負傷された方々におかれましては、一日も早い御回復をお祈り申し上げます。引き続き、被害に遭われた方やその御家族、関係者の皆様を全力で支えていくとともに、関係機関とも連携を図りながら、子どもたちの心のケアや市民生活の安全の確保などに取り組んでまいります。
さて、我が国の経済に目を向けますと、景気の先行きについては、当面弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されており、また、県内の景気動向は、企業部門の輸出は弱い動きとなっているものの、設備投資は増加しており、個人消費についても緩やかに持ち直しの動きが見られているところでございます。一方で、海外経済は緩やかな回復が続くことが期待されるものの、通商問題の動向、中国経済の先行き、政策に関する不確実性による影響等に留意する必要がありますので、引き続き
社会経済情勢を注視してまいりたいと存じます。
持続可能な開発目標――SDGsの推進につきましては、誰一人取り残さない社会の実現に向けて、職員一人一人がその趣旨を十分に理解した上でSDGsの達成を目指す取り組みを進めていくことが重要だと考えております。経済、社会、環境の3側面において新たな価値を創出し、持続可能なまちを実現する先駆的な都市を目指すとともに、自律的な好循環の創出に向けて積極的に取り組んでまいります。
本市には、国内各地や海外から多くの人たちが移り住み、地域に根づいて多様な文化が交流する多文化のまちとして発展してきた歴史があります。この歴史の中で、全国に先駆け、人権に関するさまざまな施策に取り組んでまいりました。しかしながら、近年、
本邦外出身者に対する差別的な言動や
インターネット等を通じた人権侵害などの課題が顕在化しております。本市におきましては、国によるいわゆる差別解消三法の制定や川崎市
人権施策推進協議会の提言を踏まえ、昨年、「公の施設」利用許可に関するガイドラインを施行し、この3月には仮称川崎市差別のない人権尊重の
まちづくり条例の骨子案をお示ししたところでございます。全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりに向けて、仮称川崎市差別のない人権尊重の
まちづくり条例の素案を本議会におきましてお示ししてまいります。議会の皆様と丁寧に議論を深め、
パブリックコメント手続でいただく御意見等も踏まえながら、条例の制定に向けて取り組んでまいります。
さて、総合計画の基本構想に掲げる5つの基本政策に基づく取り組みとして、初めに、基本政策1、生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくりについてでございますが、災害から生命を守る取り組みとして、4月に災害救助法に基づく救助実施市の指定を受け、大規模災害時に本市がみずから被災者救助を行うことで、円滑かつ迅速な救助の実施が可能となったところでございます。引き続き、神奈川県や関係機関と連携を図り、救助実施市としての備えを万全にするとともに、地域防災力の強化を図る取り組みを進めてまいります。
安全に暮らせるまちをつくる取り組みとして、6月に、
JR南武線津田山駅におきまして北口の自由通路の一部と改札等の駅施設、中野島駅におきましては臨時改札口の使用を開始いたしました。引き続き津田山駅全体の使用開始に向けて工事を進めるなど、鉄道による地域分断の改善や、駅利用者、歩行者の安全性・利便性の向上を図ってまいります。
誰もが安心して暮らせる地域のつながり・仕組みをつくる
地域包括ケアシステムの構築につきましては、第2段階の取り組みを進めております。地域の多様な主体がそれぞれの役割を理解して活躍できるよう、引き続き地区カルテを活用しながら意識づくり、
仕組みづくり、地域づくりの取り組みを進めるとともに、間もなく迎える超高齢社会を見据え、医療、介護、予防、生活支援、住まいが包括的に確保された環境整備に向けて検討を進めてまいります。また、
総合リハビリテーションセンターの整備につきましては、令和3年の開設に向けて、支援対象を現行の障害者のみから高齢者や障害児にも広げ、支援の質の向上や
ネットワーク化を図るなど、
地域包括ケアシステムの構築に資する取り組みとして機能の拡充を図ってまいります。
確かな暮らしを支える取り組みとして、4月の九
都県市首脳会議におきましては、本市からは、ホームレスとなるおそれのある人の自立支援に向けた取組の研究を提案し、了承されました。九都県市共同で、ホームレスの問題解決に向けた広域的な対応やきめ細やかな自立支援策について検討を進めてまいります。
また、4月より、骨髄ドナー及びドナーが勤務する事業所に対して、通院、入院した日数に応じて助成する制度を開始いたしました。あわせて、骨髄移植等により予防接種で得た免疫が消失した20歳未満の市民が再度接種を受ける際の助成制度を開始いたしました。こうした制度を活用しながら、引き続き
骨髄バンクドナー登録の普及啓発を行い、登録者数の増加を図るとともに、子育て世帯の経済的な負担の軽減を図ってまいります。
市立看護短期大学の4年制大学化の取り組みにつきましては、3月に
仮称川崎市立看護大学整備基本計画を策定いたしました。令和4年度の大学開学に向けて、医療の高度化、医療ニーズの多様化に的確に対応するとともに、
地域包括ケアシステムの構築に資する看護人材を養成するカリキュラムの検討などを進めてまいります。
基本政策2、子どもを安心して育てることのできるふるさとづくりについてでございますが、子どもが安心して暮らせる
支援体制づくりの取り組みとして、4月に、
児童相談所の
児童福祉司の増員や常勤弁護士の配置など、
児童虐待対策の体制強化を図ったところでございます。警察や学校、病院など関係機関との連携を強化し、地域社会全体で子どもたちを見守り、支えていく
仕組みづくりを進めてまいります。
ひとり親家庭支援の取り組みとして、3月に
一般社団法人日本シングルマザー支援協会とひとり親家庭への支援に関する連携協定を締結いたしました。また、4月からは、一時保育や病児・病後児保育の利用料金の減免、親の通勤費・高校生等の通学費助成など新たな支援を開始いたしました。ひとり親家庭の将来の自立に向けて、民間団体とも連携しながら、生活基盤を支え、安心を確保するさまざまな取り組みを行ってまいります。
待機
児童対策につきましては、
保育所等利用申請者数が過去最大となる中で、多様な手法を用いた保育受入枠の確保、区役所におけるきめ細やかな相談支援、保育の質の維持向上の3つの柱で職員が一丸となって取り組みを進めた結果、この4月の本市の待機
児童数は14人となったところでございます。今後も子育てしやすいまちかわさきを目指し、必要な地域への保育所等の整備や相談支援のさらなる充実を図るとともに、幼児教育・保育の無償化に向けた準備を進めてまいります。
未来を担う人材を育成する取り組みとして、3月に
総合教育会議を開催し、教職員の働き方・仕事の進め方改革の実現に向けた取り組みについて議論いたしました。今年度から
教職員事務支援員や部活動指導員の配置を拡充し、教職員の負担軽減を図っているところでございます。引き続き教職員の働き方・仕事の進め方改革を実践し、学校教育の充実を図ることで、子どもたちの笑顔や保護者からの信頼につなげてまいります。
生涯を通じて学び成長する取り組みとして、3月に川崎市
教育文化会館及び
川崎市立労働会館の再編整備に関する基本構想を策定いたしました。利便性の向上や市民ニーズに合った施設の最適化により、さらなる活性化を図り、誰もが使いやすく、より多くの交流、にぎわいが生まれる施設となるよう整備を進めてまいります。
基本政策3、市民生活を豊かにする環境づくりについてでございますが、地域環境を守る取り組みとして、6月に、大規模災害時の災害廃棄物や避難所から排出される生活ごみなどの適正処理の考え方をまとめた
災害廃棄物等処理実施計画を策定いたしました。災害時の公衆衛生や地域の安全確保に向けて、円滑かつ適正な
災害廃棄物等の処理を行うため、計画に基づき取り組みを進めてまいります。
緑と水の豊かな環境をつくり出す取り組みとして、3月に
生田緑地整備の考え方を策定いたしました。社会情勢や周辺環境の変化を踏まえ、自然の保全・利用、憩い・にぎわい・交流の創出、防災機能の向上の3つの視点から生田緑地の価値、魅力の向上を目指し、民間開発とも連携を図りながら取り組みを進めてまいります。
また、3月に緑ヶ丘霊園に本市初の合葬型墓所が完成いたしました。少子高齢化の進展などによる価値観の多様化に伴い、さまざまな形式の墓所が求められる中で、引き続き安定した墓所供給や適切な管理運営を行ってまいります。
基本政策4、活力と魅力あふれる力強い都市づくりについてでございますが、川崎市の発展を支える産業の振興の取り組みとして、2月に、県内市町村で初の事例として、
農業技術支援センターにおいてのらぼう菜から誕生した川崎市農技1号が品種登録されました。今後、市内生産者への普及や消費者への周知を図り、都市農業の強みを生かした市内農業の振興につながる取り組みを進めてまいります。
新たな産業の創出と革新的な技術による生活利便性の向上の取り組みとして、3月に、起業を目指す方々の支援拠点「Kawasaki-NEDO Innovation Center――K−NIC」を
ミューザ川崎にオープンいたしました。力強い産業都市の実現に向けて、新たな技術や産業の創出に挑戦する起業家を支援し、知的資源の発掘やイノベーションの創出を図ってまいります。
臨海部を活性化する取り組みとして、
臨海部ビジョンに位置づけた
リーディングプロジェクトの推進につきましては、新産業拠点の創出に向けた整備方針の策定や、世界に誇れる人材育成を図る
教育プログラムの実施など、目指す将来像の実現に向けて着実に取り組みを進めてまいります。また、3月に臨海部で
CO2フリー水素充填システムの構築に向けた取組が開始されました。引き続き、川崎臨海部における水素供給体制の構築など、水素社会の実現を目指す取り組みを推進してまいります。
東京2020オリンピック・
パラリンピック開催時の川崎港におけるホテルシップの実施に向けて、3月に
ホテルシップ運営の協議対象者を決定し、覚書を締結いたしました。法的規制などの課題について協議を進め、大会を契機として川崎の魅力を世界に発信できるよう取り組んでまいります。また、将来的な
クルーズ船誘致も見据え、港湾物流への影響に十分配慮しながら、市内観光などのソフト面の充実や交通環境の課題について検討を進めてまいります。
魅力ある都市拠点を整備する取り組みとして、鷺沼駅周辺地区につきましては、宮前区全体の機能向上や持続可能なまちづくりに向けて、市民の皆様からの御意見を総合的に整理検討し、3月に鷺沼駅
周辺再編整備に伴う公共機能に関する基本方針を策定いたしました。今年度につきましては、新たな宮前市民館・図書館に関する基本計画の策定に向けて、市民の方々にとって魅力的な施設となるよう、取り組みを進めてまいります。
登戸土地区画整理事業につきましては、3月に登戸駅西側周辺地区におきまして地区内の道路が完成し、供用を開始いたしました。今後も集団移転の手法を活用した整備を進め、令和7年度の事業完成に向けて取り組んでまいります。また、2月に、藤子・F・不二雄ミュージアムの最寄り駅である小田急線登戸駅がドラえもんのキャラクターで装飾されました。引き続き小田急電鉄など関係事業者とも連携し、魅力と活力にあふれた市北部の拠点地区の形成を推進してまいります。
総合的な交通体系を構築する取り組みとして、京浜急行大師線連続立体交差事業につきましては、3月に小島新田駅から東門前駅までの地下運行が開始され、産業道路など3カ所の踏切が除却されました。引き続き、産業道路駅の駅前広場の整備など交通結節点としての機能強化を進めるとともに、東門前駅から鈴木町駅までの地下化に向け取り組んでまいります。
バス路線の充実に向けた取り組みにつきましては、バス事業者と連携し、路線バスの利用需要や輸送効率の実態を把握するための調査を開始いたしました。調査結果に基づき、需要の変化や地域特性、まちづくりの動向などを踏まえ、市域全体の一体的かつ機能的な路線バスネットワークの再編に向けた検討を行ってまいります。
また、3月に川崎市バス事業経営戦略プログラムを策定いたしました。事業を取り巻く環境の変化に的確に対応し、公共交通としての役割を着実に果たしていくため、本計画に基づき、市バスサービスの充実と持続的な提供に向けて経営基盤の強化に取り組んでまいります。
身近な交通環境の整備に向けた取り組みにつきましては、3月に自転車ネットワーク計画を策定するとともに、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリア等におきましてシェアサイクル実証実験を開始いたしました。引き続き自転車通行環境の整備を進めるとともに、実験の結果検証を行い、本市の自転車政策の総合的な計画となる自転車活用推進計画を策定してまいります。
スポーツ・文化芸術を振興する取り組みとして、3月に、英国オリンピック・パラリンピック代表チームの事前キャンプのPR大使としてきかんしゃトーマスとなかまたちが就任いたしました。また、4月に、英国パラリンピック代表チームの陸上競技の事前キャンプ実施に向けて、英国パラリンピック委員会と施設利用に関する契約を締結いたしました。今後、英国代表チームの応援機運の醸成を図るとともに、英国との交流を深め、市民の皆様が一流のアスリートや異なる文化に触れ合う機会の創出などに取り組んでまいります。東京2020大会を一つの通過点として、さらにその先を見据え、パラムーブメントのレガシーを未来に残していく取り組みを強力に進めてまいります。ホームタウンスポーツの推進につきましては、昨年、リーグ2連覇を達成し、2月に開催されたFUJI XEROX SUPER CUP2019においても優勝した川崎フロンターレは、今期のJ1リーグにおきましても実力を発揮し、現在順位を2位としております。また、川崎ブレイブサンダースがBリーグ中地区で2位となり、続くチャンピオンシップでは惜しくも敗退いたしましたが、ホームゲームの入場者数はB1リーグの昨シーズン比で最高の伸び率となるなど、まちの活気に大きく貢献しております。引き続きスポーツを通じて川崎の魅力や活力を高めるスポーツのまちづくりを推進してまいります。
基本政策5、誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくりについてでございますが、参加と協働により市民自治を推進する取り組みとして、地域課題の解決の新たな
仕組みづくりに向けて、市民創発によるまちづくりの方向性を示すこれからのコミュニティ施策の基本的考え方を3月に策定いたしました。この考え方に基づき、今年度は、誰もが気軽に集える地域の出会いの場としてのまちのひろばや、さまざまな新しい活動や価値を生み出し、社会変革を促す基盤となるソーシャルデザインセンターの機能の創出に向けたモデル事業に取り組んでまいります。市民創発による市民自治と多様な価値観を前提とした寛容と互助の都市型コミュニティを目指す希望のシナリオの実現に向けて、職員が一体となって市民の皆様とともに取り組みを進めてまいります。
また、車座集会につきましては、各局による課題選定型の市民車座集会の第1回として、5月に若者文化の発信によるまちづくりをテーマに開催いたしました。当日は、参加者によるデモンストレーションの後、活動にかける思いや地域の盛り上げについて積極的な意見交換を行ったところでございます。引き続き若い世代が集いにぎわうまちを目指す取り組みを広く発信し、川崎の魅力を一層高めてまいります。
人権を尊重しともに生きる社会をつくる取り組みとして、出入国管理法等の改正による新たな外国人材の受け入れに向けた環境整備につきましては、まずは国際交流センターに設置されている外国人相談コーナーについて、国の交付金を活用しながら、現在の7言語対応から11言語対応へと拡充を図ってまいります。今後も国の総合的対応策を踏まえ、多文化共生社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。
市役所内部の改革の取り組みについてでございますが、将来の人口減少社会の到来などを見据え、資産マネジメントの第3期取組期間の実施方針の策定に向けた考え方を策定し、今後の公共施設のあり方について検討の方向性をお示しいたしました。引き続き施設の長寿命化などに取り組むとともに、資産保有の最適化などの観点から、施設の多目的化・複合化、施設配置の考え方などについて検討を進めてまいります。
国において見直しが行われた新たなふるさと納税制度につきまして、5月に制度利用の指定を受けたところでございます。寄附文化の醸成につながるよう、寄附をしやすい環境を整えるなど、川崎に関心や愛着を持つ方々からの寄附を募り、全国に川崎の魅力を発信してまいります。
また、国においては、働き方改革の総合的な推進に向けて制度の見直しが行われ、民間企業においても、長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現に向けて取り組みが進められております。本市におきましても、社会経済環境の変化に的確かつ迅速に対応し、必要な市民サービスを確実に提供していくため、引き続き働き方・仕事の進め方改革を積極的に進め、職員の長時間労働の縮減を図るとともに、前例や固定観念にとらわれない仕事の進め方にチャレンジする職員の育成に取り組んでまいります。
それでは、本議会に提案いたしました諸議案の概要につきまして御説明申し上げます。今定例会に提出いたしました議案は31件でございまして、川崎市
会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定など議案第73号から議案第88号まで及び議案第103号の条例17件、川崎市情報公開・
個人情報保護審査会委員の選任など議案第89号から議案第100号までの事件12件、議案第101号及び議案第102号の補正予算2件でございます。また、諮問案件は、下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求の諮問第1号の1件でございます。また、報告案件は、平成30年度川崎市
一般会計繰越明許費繰越額の報告など報告第2号から報告第15号までの14件でございます。
細部につきましては、関係職員から御説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(山崎直史) 総務企画局長。
〔総務企画局長 大澤太郎登壇〕
◎総務企画局長(大澤太郎) 総務企画局関係の議案、諮問及び報告につきまして御説明申し上げますので、議案書の1ページをお開き願います。
議案第73号、川崎市
会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定についてでございます。この条例は、地方公務員法及び地方公営企業法の規定に基づき、
会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めるため制定するものでございます。
条例の内容でございますが、第1条はこの条例の目的について定めるものでございます。1ページから2ページにかけまして、第2条は
会計年度任用職員に支給する給与等の種類について、第3条は
会計年度任用職員の給料及び基本報酬について定めるものでございます。2ページから3ページにかけまして、第4条は給料及び基本報酬の支給方法について、第5条は初任給調整手当及びこれに相当する報酬について、第6条は地域手当及びこれに相当する報酬について定めるものでございます。3ページから4ページにかけまして、第7条は通勤手当及びこれに相当する報酬について定めるものでございます。4ページから5ページにかけまして、第8条は給与の減額について、第9条は時間外勤務手当及びこれに相当する報酬について定めるものでございます。5ページから6ページにかけまして、第10条は休日勤務手当及びこれに相当する報酬について、第11条は夜間勤務手当及びこれに相当する報酬について定めるものでございます。6ページから7ページにかけまして、第12条は勤務1時間当たりの給与額の算出について定めるものでございます。7ページから8ページにかけまして、第13条は宿日直手当及びこれに相当する報酬について、第14条は期末手当について、第15条は特殊勤務手当及びこれに相当する報酬について定めるものでございます。8ページから9ページにかけまして、第16条は定時制教育手当について、第17条は産業教育手当について、第18条は義務教育等教員特別手当について定めるものでございます。9ページから10ページにかけまして、第19条は災害派遣手当等及びこれらに相当する報酬について、第20条は特に必要と認める
会計年度任用職員の給与について、第21条は給与からの控除について、第22条は給与の口座振替について定めるものでございます。10ページから11ページにかけまして、第23条は公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償について、第24条はその他必要事項の委任について定めるものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。
続きまして、13ページをお開き願います。議案第74号、川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、特定個人情報を利用することができる場合を追加すること等のため制定するものでございます。
改正の内容でございますが、別表第2に「又は外国人生活保護関係情報」及び「若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳」を加えるとともに、重複する記述等を削るものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。
続きまして、15ページをお開き願います。議案第75号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備を行うため制定するものでございます。
改正の内容でございますが、第1条の川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正及び第2条の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正につきましては、引用する地方公務員法の規定が改正されることに伴い、規定の整備を行うものでございます。次に、15ページから16ページにかけまして、第3条の川崎市職員の分限に関する条例の一部改正につきましては、
会計年度任用職員に係る休職の期間を、任期の範囲内において任命権者が定めることとするものでございます。次に、第4条の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正につきましては、
会計年度任用職員の報酬等に係る減給の効果を定めるものでございます。次に、16ページから17ページにかけまして、第5条の川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正につきましては、
会計年度任用職員の勤務時間等については、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定めるところにより任命権者が定めることとし、臨時的任用職員の勤務時間等については、任期の定めのない常勤職員と同一の取り扱いとするものでございます。次に、第6条の川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につきましては、人事行政の運営の状況に関し任命権者が市長に対し報告しなければならない事項にフルタイムの
会計年度任用職員を加えるものでございます。次に、第7条の川崎市旅費支給条例の一部改正につきましては、引用する条項についての規定の整備を行うとともに、フルタイムの
会計年度任用職員の旅費の等級につきましては、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、任命権者が定めることとするものでございます。次に、17ページから18ページにかけまして、第8条の川崎市職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、臨時的任用職員の給与について任期の定めのない常勤職員と同一の取り扱いとするものでございます。次に、第9条の川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、
会計年度任用職員について、育児休業をしている職員に係る勤勉手当の支給及び育児休業をした職員に係る職務復帰後における号給の調整の対象としないこととするものでございます。次に、18ページから19ページにかけまして、第10条の川崎市職員退職手当支給条例の一部改正につきましては、一定の要件を満たすフルタイムの
会計年度任用職員について、常勤職員とみなして退職手当を支給することとするものでございます。また、公務上死亡等による退職の場合の支給の割合を改めるものでございます。次に、20ページに参りまして、第11条の川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきましては、公営企業職員について、
会計年度任用職員の給与の種類及び基準を定め、臨時的任用職員の給与の種類及び基準を任期の定めのない常勤職員と同一の取り扱いとするものでございます。
次に、21ページに参りまして、附則でございますが、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。ただし、第10条の川崎市職員退職手当支給条例第5条第2項第1号の規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。
続きまして、89ページをお開き願います。議案第89号、川崎市情報公開・
個人情報保護審査会委員の選任についてでございます。本議案は、公文書及び個人情報の開示請求等に対する処分に不服のある者の救済機関として設けられております情報公開・個人情報保護審査会の委員の選任につきまして、川崎市
情報公開条例第25条第3項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。このたび、委員1名が退任を予定しておりますので、後任の委員といたしまして板垣勝彦氏を選任しようとするものでございます。なお、参考資料といたしまして、90ページに板垣氏の略歴を記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、諮問について御説明申し上げますので、141ページをお開き願います。諮問第1号、下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求についてでございます。本件は、
上下水道事業管理者が行った下水道使用料の徴収に関する処分に対して、市長に審査請求がなされたため、地方自治法第229条第2項の規定により議会に諮問するものでございます。
内容についてでございますが、1の審査請求人については、議案書に記載のとおりでございます。次に、2の審査請求の年月日でございますが、平成30年4月14日でございます。次に、3の審査請求の趣旨でございますが、処分庁である
上下水道事業管理者による次の納入の通知に係る下水道使用料の徴収に関する処分を取り消すとの裁決を求めるものでございます。納入通知書謄本の発行日は平成30年1月24日、金額が2,160円、納入事由は平成29年12月分及び平成30年1月分の下水道使用料でございます。141ページから142ページにかけまして、4の審査請求の理由でございますが、1つ目として、審査請求人の住居の排水設備は、公共下水道への接続が確認されていないため、本件処分は違法である、2つ目として、審査請求人は、公共下水道に下水を排除しておらず、公共下水道の使用の開始の届け出をしていないことから、下水道法第20条第1項に規定する公共下水道を使用する者に該当しないため、本件処分は違法であるでございます。なお、参考資料といたしまして、142ページに事件の概要を記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、報告について御説明申し上げますので、143ページをごらんください。報告第12号、川崎市
情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告についてでございます。初めに、1の開示請求の状況でございますが、平成30年度における公文書の開示請求件数は1,980件でございまして、その内訳は、請求承諾件数が1,773件、請求拒否件数が43件、取り下げ件数が164件となっております。次に、2の審査請求の状況でございますが、平成30年度に提起された審査請求件数は7件でございます。審査請求に係る処理状況につきましては、裁決件数が5件、審査会へ諮問中件数が4件、144ページに参りまして、審査会への諮問前件数が4件、取り下げ件数が1件となっております。なお、参考資料といたしまして、145ページに運営状況内訳を掲載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、151ページをお開き願います。報告第14号、川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告についてでございます。初めに、1の審議会等の数でございますが、195会議でございます。次に、2の会議の開催数でございますが、延べ2,061回で、その内訳は、公開とした会議が444回、一部非公開とした会議が59回、非公開とした会議が1,558回でございます。3の傍聴人の数は206人でございます。なお、参考資料といたしまして、152ページに運営状況内訳を掲載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で、総務企画局関係の議案、諮問及び報告の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史)
選挙管理委員会事務局長。
〔
選挙管理委員会事務局長 浜野孝夫登壇〕
◎
選挙管理委員会事務局長(浜野孝夫) 選挙管理委員会事務局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の23ページをお開き願います。
議案第76号、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、選挙長、投票所の投票管理者等の日額報酬を改定するため制定するものでございます。
改正の内容につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、本条例の第1条第1項第12号から第19号及び同条第2項に掲げる報酬額について改定するものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、公布の日からとするものでございます。
以上で、選挙管理委員会事務局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史) 財政局長。
〔財政局長 三富吉浩登壇〕
◎財政局長(三富吉浩) 財政局関係の議案及び報告につきまして御説明申し上げますので、議案書の25ページをお開き願います。
議案第77号、川崎市市税条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の環境性能割及び種別割の税率の特例措置を講ずること等のため制定するものでございます。
改正の内容でございますが、第1条につきましては、附則第8項におきまして、地方税法の改正に伴い、第5号から第20号の引用条文の整備を行うものでございます。1ページおめくりいただきまして、26ページ中ほど、附則第23項につきましては、平成35年度を令和5年度に改めるもの、次の附則第25項及び附則第26項につきましては、地方税法の改正に伴い、項の削除及び所要の整備を行うものでございます。27ページに参りまして、中ほどの表の下、附則第27項から附則第29項につきましても同様に所要の整備を行うものでございます。次に、第2条でございますが、下から2行目の附則第22項第3号につきましては、消費税率引き上げに伴う需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減措置を規定するものでございます。1ページおめくりいただきまして、28ページの附則第15項から29ページの第17項につきましては、環境性能割において不正行為に起因して納付不足額が生じた場合における賦課徴収の特例を規定するものでございます。続きまして、附則第34項につきましては、令和2年度分及び令和3年度分の軽自動車税種別割のグリーン化特例につきまして、平成30年度に新規取得した軽自動車に講じられているものと同様の措置を規定するものでございます。1ページおめくりいただきまして、30ページの下段、附則第35項から31ページの中ほど附則第37項につきましては、種別割において不正行為に起因して納付不足額が生じた場合における賦課徴収の特例を規定するものでございます。次に、第3条でございますが、新たに附則第35項として、令和4年度分及び令和5年度分の軽自動車税種別割のグリーン化特例につきまして、対象を電気自動車等に限定する措置を規定するものでございまして、あわせて、以降の項番号につきまして1項ずつ繰り下げる等の所要の整備を行うものでございます。1ページおめくりいただきまして、32ページの第4条につきましては、平成29年に制定した川崎市市税条例の一部を改正する条例のうち、未施行の規定につきまして所要の整備を行うものでございます。
33ページに参りまして、附則でございますが、第1項はこの条例の施行期日を定めるものでございます。第2項から第5項は川崎市市税条例における改正条例の適用に関する経過措置を定めるものでございます。
次に、35ページをお開き願います。議案第78号、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、道路、河川、水路、堤塘敷その他市有地と民有地との境界査定に係る手数料を廃止し、及び租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、所要の整備を行うため制定するものでございます。
改正の内容でございますが、第2条ただし書中第280号を第279号に改め、同条第278号に規定していた道路、河川、水路、堤塘敷その他市有地と民有地との境界査定の規定を削り、これに伴い、第279号を第278号とし、同条第280号から第287号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。また、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、同条第288号中第20条の2第13項又は第38条の4第22項を第20条の2第14項又は第38条の4第23項に改め、同号を同条第287号とし、同条第289号から第296号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。
次に、附則でございますが、施行期日を令和元年10月1日からとするものでございます。ただし、第2条第288号の改正規定は公布の日からとするものでございます。
次に、91ページをお開き願います。議案第90号、
等々力補助競技場改修工事請負契約の締結についてでございます。工事場所は、中原区等々力1番、契約の方法は一般競争入札、契約金額は6億4,680万円、完成期限は令和2年3月16日でございまして、長谷川体育・信号器材共同企業体と契約を締結するものでございます。工事の概要につきましては、92ページを御参照いただきたいと存じます。
次に、93ページをお開き願います。議案第91号、
東扇島堀込部護岸築造その1工事請負契約の締結についてでございます。工事場所は、川崎区東扇島地先、契約の方法は一般競争入札、契約金額は21億7,250万円、完成期限は令和2年11月30日でございまして、東亜・あおみ・大本・株木共同企業体と契約を締結するものでございます。工事の概要につきましては、94ページを御参照いただきたいと存じます。
続きまして、補正予算について御説明させていただきますので、青い表紙の令和元年度川崎市
一般会計補正予算の1ページをお開き願います。
議案第101号、令和元年度川崎市
一般会計補正予算でございます。最初の段落でございますが、元号を改める政令の施行に伴い、平成31年度川崎市一般会計予算の名称を令和元年度川崎市一般会計予算に、年度表示につきましては、平成31年度を令和元年度と読みかえるものとし、平成32年度以降も同様とするものでございます。中段の第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額から38億1,067万円を減額し、予算の総額を7,505億6,233万9,000円とするものでございます。第2条は債務負担行為の補正、第3条は地方債の補正でございます。
それぞれの内容につきまして御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。第2表債務負担行為補正は、追加が3件、変更が1件でございます。初めに、追加の葬祭場施設整備事業費は、北部斎苑の駐車場改修工事の竣工が令和2年度となるため、今年度の予算額の一部を減額し、来年度に再度計上するもの、入江崎クリーンセンター整備事業費は、塩浜3丁目地区内の堆積物の搬出処分費用を増額するとともに、事業完了を令和2年度とするもの、仮称川崎市民館・労働会館基本計画策定事業費は、特定天井への対応を計画に反映する費用を増額するとともに、計画策定の完了を令和2年度とするもの、変更の令和元年度公共施設管理運営事業費は、外国人総合相談窓口に係る国際交流センターの管理運営費を増額するものでございます。第3表地方債補正につきましては、変更が4件でございます。施設整備事業は5,500万円の減、廃棄物処理施設等整備事業は1億5,100万円の増、義務教育施設整備事業は37億4,800万円の減、社会教育施設整備事業は1,700万円の増でございまして、補正後の額を一番下の地方債総合計にございますように501億3,900万円とするものでございます。
それでは、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、8ページをお開き願います。初めに、歳入でございますが、17款国庫支出金は4億8,111万円の減で、これは、1項4目のその他国庫負担金で諸支出金その他負担金の増、2項2目の市民文化費国庫補助金で市民文化総務費補助の増、2項11目の教育費国庫補助金で義務教育施設整備費補助の減によるものでございます。18款県支出金は1億2,126万6,000円の増で、これは、1項5目のその他県負担金で、諸支出金その他負担金の増によるものでございます。21款繰入金は1億8,417万4,000円の増で、これは、1項1目総務費基金繰入金で、財政調整基金から所要額を繰り入れるものでございます。24款市債は36億3,500万円の減で、これは、1項4目健康福祉債の施設整備債の減、1項5目環境債の廃棄物処理施設等整備事業債の増及び1項12目教育債の教育施設整備債の減によるものでございます。歳入は以上でございます。
10ページに参りまして、歳出でございます。3款市民文化費は850万円の増で、1項1目市民文化総務費の国際交流センター管理運営費は、外国人総合相談窓口の運営費を計上するもの、5款健康福祉費は5,536万2,000円の減で、12項1目施設整備費の衛生施設整備費は、北部斎苑駐車場改修工事の工程見直しに伴い竣工が令和2年度になることから、今年度予算を減額するもの、6款環境費は2億703万5,000円の増で、5項1目施設整備費の廃棄物処理施設等整備事業費は、浮島処理センターろ布の取りかえ工事費を計上するもの、5項2目施設建設費の入江崎クリーンセンター整備事業費は、塩浜3丁目地区内の堆積物の搬出処分費用を増額するもの、7款経済労働費は1,854万1,000円の増で、5項1目雇用労働福祉費の労働会館費は、特定天井への対応を計画に反映する費用を増額するもの、13款教育費は44億7,444万7,000円の減で、6項4目
教育文化会館・市民館費の施設整備費は、仮称川崎市民館・労働会館基本計画の策定完了が令和2年度になることから、今年度予算を減額するもの、6項6目博物館費の日本民家園施設整備事業費は、展示古民家の補修費用を増額するもの、8項1目義務教育施設整備費の義務教育施設整備事業費は、国の補正予算の活用により平成30年度予算に前倒しして計上した事業費を減額するものでございます。
12ページをお開き願います。15款諸支出金は4億8,506万3,000円の増で、1項6目介護保険事業会計繰出金は、本年10月の消費税率改定に伴い介護保険の低所得者の負担軽減策を強化するため、一般会計からの繰出金を増額するものでございます。歳入歳出予算の補正につきましては以上でございます。なお、14ページ以降、債務負担行為補正に関する調書、地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照願います。補正予算の説明につきましては以上でございます。
続きまして、報告について御説明申し上げますので、黄色い表紙の報告第2号から報告第11号をごらん願います。1ページをお開き願います。報告第2号、平成30年度川崎市
一般会計繰越明許費繰越額の報告についてでございますが、繰越明許費の繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。
2ページをお開き願います。繰り越しに係る事業は、2款総務費2項総務管理費の本庁舎等建替事業など48事業でございます。7ページをお開きいただきまして、翌年度繰越額は、最下段の左の合計欄にございますとおり、314億1,172万8,210円でございます。
以上で、財政局関係の議案及び報告の御説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史)
市民文化局長。
〔
市民文化局長 向坂光浩登壇〕
◎
市民文化局長(向坂光浩) 市民文化局関係の議案について御説明申し上げますので、議案書の37ページをお開き願います。
議案第79号、川崎市
区民会議条例を廃止する条例の制定についてでございます。この条例は、川崎市
区民会議条例を廃止するため制定するものでございます。
附則でございますが、第1項は、施行期日を公布の日からとするものでございます。第2項は、川崎市附属機関設置条例の別表第1において当該附属機関の委員の構成から区民会議の委員を削除するものでございます。
続きまして、議案書の39ページをお開き願います。議案第80号、川崎市住居表示に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、住居表示台帳等の閲覧及び写しの交付に係る手続を定め、並びに当該手続に係る手数料を新設するため制定するものでございます。
改正の内容でございますが、第6条を第8条とし、第5条の次に第6条及び第7条を加え、住居表示台帳等の閲覧または写しの交付及び手数料の徴収について規定するものでございます。
附則でございますが、施行期日を令和元年10月1日からとするものでございます。
続きまして、議案書の95ページをお開き願います。議案第92号、川崎区における町の名称の変更についてでございます。本議案は、川崎区境町において地域住民からの要望により、地方自治法第260条第1項の規定に基づいて、町の名称を「境町(さかいまち)」から「境町(さかいちょう)」へ変更するものでございます。
以上で、市民文化局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史) 健康福祉局長。
〔健康福祉局長 北 篤彦登壇〕
◎健康福祉局長(北篤彦) 健康福祉局関係の議案につきまして御説明申し上げます。議案書の41ページをお開きください。
議案第81号、川崎市
心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本条例は、心身障害者
総合リハビリテーションセンターを再編整備すること等により、心身の機能の障害により支援を必要とする高齢者、障害者、障害児その他の者が可能な限り住みなれた地域で日常生活または社会生活を営むことができるよう、専門的かつ総合的なリハビリテーションを推進すること等のため制定するものでございます。
条例案の内容についてでございますが、41ページの下段からは目次及び雑則について必要な改正を行うものでございます。
43ページに参りまして、上段から49ページまでにかけて、第3章障害者福祉施設に定める第1節柿生学園及びくさぶえの家から第11節社会復帰訓練所について必要な改正を行うものでございます。
49ページに参りまして、中段、第2章を川崎市
総合リハビリテーションセンターと改め、第1節総合リハビリテーション推進センター、次ページ、第2節総合研修センター、52ページ、第3節地域リハビリテーションセンターについて、それぞれ必要な改正を行うものでございます。
次に、64ページに参りまして、中段やや上から第1章の総則について必要な改正を行うものでございます。
次に、66ページに参りまして、下段の附則でございますが、1として、この条例の施行日を規則で定める日からとし、2として、総合研修センター、南部在宅支援室及び南部日中活動センターに係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとし、この規定は公布の日から施行するものでございます。
次に、69ページをお開きください。議案第82号、川崎市
高齢社会福祉総合センター条例を廃止する条例の制定についてでございます。この条例は、川崎市高齢社会福祉総合センターを廃止するため制定するものでございます。
次に、中段の附則でございますが、1として、この条例の施行日を規則で定める日からとし、2として、川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例の第2条第2項の表に、70ページにございますとおり、川崎市特別養護老人ホーム長沢壮寿の里を加えるものでございます。
次に、議案書の71ページをお開きください。議案第83号、川崎市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本条例は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料率の段階が第1段階から第4段階までに該当する被保険者の令和元年度及び令和2年度の各年度における保険料を減額賦課するため制定するものでございまして、中段の第8条第2項から第4項において保険料段階が第1段階から第4段階に該当する被保険者の保険料率をそれぞれ定めるものでございます。また、72ページ上段の附則第33項から73ページ中段の第37項において、本条例改正により保険料の減額対象となる被保険者は今年度途中で保険料額が変更となることから、普通徴収に係る保険料の納期及び納付額を定めるものでございます。
次に、附則でございますが、本条例は公布の日から施行することとし、経過措置として改正後の条例の規定は令和元年度の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については従前の例によるものでございます。
続きまして、健康福祉局関係の補正予算について御説明いたしますので、水色の表紙の令和元年度川崎市
一般会計補正予算の19ページをお開き願います。議案第102号、令和元年度川崎市
介護保険事業特別会計補正予算でございます。
内容につきまして御説明申し上げますので、24ページをお開き願います。初めに、歳入でございますが、1款1項1目第1号被保険者保険料を4億8,506万3,000円減額し、213億1,075万1,000円とし、8款1項1目一般会計繰入金を4億8,506万3,000円増額し、146億9,709万6,000円とするものでございます。
内容でございますが、低所得者の保険料の軽減強化に要する公費の総額について財源更正を行うものでございます。
次に、歳出でございますが、26ページをお開きください。2款1項1目介護サービス費につきまして財源更正を行うものでございます。
以上で、健康福祉局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史)
こども未来局長。
〔
こども未来局長 袖山洋一登壇〕
◎
こども未来局長(袖山洋一) こども未来局関係の議案につきまして御説明させていただきますので、議案書の75ページをお開き願います。
議案第84号、川崎市保育・
子育て総合支援センター条例の制定についてでございます。この条例は、
児童福祉法第39条に基づき、保育を必要とする乳児、幼児その他の
児童を日々保護者のもとから通わせて保育を行うとともに、地域の子育て家庭に対して子育てに関する専門的かつ総合的な支援を行い、もって
児童及び子育て家庭の福祉の増進を図ることを目的として、保育・子育て総合支援センターを設置するため制定するものでございます。
条例の内容でございますが、第1条はセンターの目的及び設置について、第2条はセンターの名称及び位置について、第3条はセンターにおいて実施する事業について定めるものでございまして、76ページに参りまして、第1号、子育てについての相談、情報の提供等に関すること、第2号、保育所等関係機関との連携、連絡調整に関すること、第3号、保育所の職員等の資質向上のための講習会等の実施に関すること、第4号、一時預かり保育に関すること、第5号、保育に関することなどを実施してまいります。第4条は、センターで実施する事業は川崎市保育園条例第2条に掲げる保育園との連携により有機的に運営することについて、第5条は、センターの開所時間及び休所日について、第6条は使用料について定めるものでございます。
77ページに参りまして、第7条は使用料の減免について、第8条はセンターの施設を損傷した場合等の損害の賠償について、第9条はセンターへの入所等の制限について定めるものでございます。
78ページに参りまして、第10条は委任について定めるものでございます。
次に、附則でございますが、第1項では、この条例の施行を規則で定める日からとし、第2項では、川崎市保育園条例の第2条の表から大島保育園及び大島乳児保育園を削るものでございます。
続きまして、議案書の81ページをお開きください。議案第85号、川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、南加瀬保育園、南河原保育園及び虹ケ丘保育園の民営化に伴い、これらの保育園を廃止するため制定するものでございます。
条例の内容でございますが、保育園の設置、名称及び位置を規定する第2条の表から、南加瀬保育園、南河原保育園及び、82ページに参りまして、虹ケ丘保育園を削るものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行を令和2年4月1日からとするものでございます。
続きまして、議案書の83ページをごらんください。議案第86号、川崎市放課後
児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、国の放課後
児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後
児童支援員の資格要件に指定都市の長が行う研修を修了した者を加えるため制定するものでございます。
条例の内容でございますが、放課後
児童支援員の資格要件を定めております第9条第3項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長」を加えるほか、附則第2項及び第3項において元号の表記について整理するものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行を公布の日からとするものでございます。
以上で、こども未来局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史)
上下水道事業管理者。
〔
上下水道事業管理者 金子 督登壇〕
◎
上下水道事業管理者(金子督) 上下水道局関係の議案及び報告について御説明申し上げますので、初めに議案書の85ページをお開き願います。
議案第87号、川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料を新設し、及び水道法施行令の一部改正に伴い所要の整備を行うため、制定するものでございます。改正の内容でございますが、第9条中、第5条を第6条に改めるものでございます。次に、第33条第1項第2号として、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料、1件につき1万円を新設するものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行期日を令和元年10月1日からとするものでございます。
続きまして、黄色い表紙の報告書29ページをお開き願います。報告第8号、平成30年度川崎市
下水道事業会計予算繰越額の報告についてでございます。これは地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告させていただくものでございます。
内容について御説明申し上げますので、30ページをお開き願います。第1款下水道事業資本的支出第1項建設改良費の公共下水道整備事業について、予算計上額に対しまして、翌年度繰越額が77億5,000万円となったものでございます。主な理由といたしましては、下水幹線工事などにおいて他企業や道路管理者など関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
続きまして、33ページをお開き願います。報告第9号、平成30年度川崎市
水道事業会計予算繰越額の報告についてでございます。
内容について御説明申し上げますので、34ページをお開き願います。第1款水道事業資本的支出第1項建設改良費の原水施設費、配水施設費、建物新築改良費及び耐震管路等整備事業につきまして、合計欄にございますように、予算計上額に対しまして翌年度繰越額が28億9,227万1,433円となったものでございます。主な理由といたしましては、配水施設費や耐震管路等整備事業において工事の施工方法の調整や関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
続きまして、37ページをお開き願います。報告第10号、平成30年度川崎市
工業用水道事業会計予算繰越額の報告についてでございます。
内容について御説明申し上げますので、38ページをお開き願います。第1款工業用水道事業資本的支出第1項建設改良費の原水施設費、浄水施設費、配水施設費、建物新築改良費及び固定資産購入費につきまして、合計欄にございますように、予算計上額に対しまして翌年度繰越額が3億9,051万3,354円となったものでございます。主な理由といたしましては、配水施設費において関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
以上をもちまして、上下水道局関係の議案及び報告の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史) 消防局長。
〔消防局長 原 悟志登壇〕
◎消防局長(原悟志) 消防局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の87ページをお開き願います。
議案第88号、川崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正により消火器具に関する基準が改められたことに伴い、延べ面積が150平方メートル未満の飲食店等及びそれを含む複合用途防火対象物について、引き続き消火器具を設置し、及び維持しなければならないこととすること等のため制定するものでございます。
次に、改正内容でございますが、第19条第1項につきましては、工業標準化法が産業標準化法に一部改正されたことに伴う所要の整備を行うものでございます。次に、第32条の5第1号につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令が一部改正されたことに伴う所要の整備を行うものでございます。次に、88ページにかけまして、第40条の次に第40条の2を加えることにつきましては、消防法施行令及び消防法施行規則が一部改正され、150平方メートル未満の小規模な飲食店へも消火器具の設置が義務づけられたものでございますが、本市の火災予防条例においては既に義務づけておりますことから、これまでと同様に消火器具を設置し、及び維持しなければならないとすること等のため、所要の整備を行うものでございます。
次に、附則についてでございますが、この条例の施行期日を令和元年10月1日とするものでございます。ただし、第32条の5第1号の改正規定は公布の日から、第19条第1項の改正規定は同年7月1日から施行するものでございます。
続きまして、別冊の議案書(その2)の1ページをお開き願います。議案第103号、川崎市
消防手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る手数料の額を改定するため、制定するものでございます。
次に、改正内容でございますが、政令に規定する手数料の標準額の一部が物件費等の変動を反映させ改定されましたので、別表に規定する金額を標準額に準じてそれぞれ改定するものでございます。
次に、附則についてでございますが、この条例の施行期日を令和元年10月1日とし、第2項は経過措置として、改正後の規定は令和元年10月1日以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によるものとするものでございます。
以上で、消防局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史)
経済労働局長。
〔
経済労働局長 中川耕二登壇〕
◎
経済労働局長(中川耕二) 経済労働局関係の議案及び報告につきまして御説明申し上げますので、議案書の97ページをお開き願います。
議案第93号、川崎市
消費者行政推進委員会委員の選任についてでございます。これは、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため市長の附属機関として設置されております消費者行政推進委員会の委員につきまして、本年7月9日をもちまして中山紳一氏の任期が満了となりますことから、同氏を再任いたしたく、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例第23条第4項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。なお、中山氏の略歴につきましては98ページに記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、報告について御説明申し上げますので、別冊の黄色い表紙の令和元年第3回
川崎市議会定例会報告第2号から報告第11号の9ページをお開き願います。報告第3号、平成30年度川崎市
卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告についてでございますが、繰越明許費の繰越額が確定しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。
10ページをお開き願います。北部市場施設整備事業につきましては、中央卸売市場北部市場水産棟ほか1棟空気調和設備改修工事におきまして工期が延長したことにより、右側11ページにありますとおり、8,478万円を繰り越したものでございます。
以上で、経済労働局関係の議案及び報告の御説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史) 建設緑政局長。
〔建設緑政局長 奥澤 豊登壇〕
◎建設緑政局長(奥澤豊) 建設緑政局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の99ページをお開き願います。
議案第94号、町田市道路線の認定の承諾についてでございます。本議案は、町田市長から、川崎市と町田市との市境において町田市施行予定の土地区画整理事業に関連して新設される道路を、町田市の区域を越えて町田市道路線として認定することについて承諾を求められたので、道路法第8条第4項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。認定承諾箇所につきましては、麻生区岡上字川内3番1でございます。なお、100ページに認定承諾箇所の見取り図を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
次に、103ページをお開き願います。議案第95号、市道路線の認定及び廃止についてでございます。本議案は、道路法第8条及び第10条第1項の規定により市道路線を認定及び廃止するものでございます。初めに、1の認定につきましては、整理番号30から、次の104ページをお開き願いまして、整理番号43までの14路線で、これらは、宅地造成によりまして新たに道路が設置されるなど一般交通に必要と認められますので、市道として認定するものでございます。次に、2の廃止につきましては、整理番号44から47までの4路線でございまして、これらは、一般交通に利用されておらず不要となりますので、廃止するものでございます。なお、路線ごとの認定及び廃止の理由、並びに見取り図を105ページから119ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、報告につきまして御説明申し上げますので、別冊、黄色い表紙の報告書17ページをお開き願います。報告第5号、平成30年度川崎市
墓地整備事業特別会計繰越明許費繰越額の報告についてでございます。これは、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越明許費繰越額の確定額を御報告するものでございます。
それでは、内容につきまして御説明申し上げますので、次の18ページをお開き願います。
1款1項墓地整備事業費の早野聖地公園整備事業の翌年度繰越額は、右側の19ページ左の欄にございますように7,935万5,505円でございます。
続きまして、21ページをお開き願います。報告第6号、平成30年度川崎市
生田緑地ゴルフ場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告についてでございます。これは、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越明許費繰越額の確定額を御報告するものでございます。
内容につきまして御説明申し上げますので、次の22ページをお開き願います。1款1項ゴルフ場事業費の生田緑地ゴルフ場整備事業の翌年度繰越額は、右側の23ページ左の欄にございますように5,158万9,000円でございます。
以上で、建設緑政局関係の議案並びに報告の御説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史) 教育次長。
〔教育次長 石井宏之登壇〕
◎教育次長(石井宏之) 教育委員会関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の121ページをお開き願います。
議案第96号、
黒川地区小中学校新設事業の契約の変更についてでございます。本議案は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、維持管理費、給食業務運営費等に係るサービス料の消費税率の改定を行うことにより契約金額を変更するものでございまして、契約金額64億6,142万8,985円を64億7,263万4,318円に変更するものでございます。
続きまして、125ページをお開き願います。議案第97号、
川崎市立小学校及び
聾学校冷房化等事業の契約の変更についてでございます。本議案は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、維持管理費相当額について消費税率の改定を行うことにより契約金額を変更するものでございまして、契約金額50億3,149万3,800円を50億3,488万7,180円に変更するものでございます。
続きまして、129ページをお開き願います。議案第98号、(仮称)川崎市
南部学校給食センター整備等事業の契約の変更についてでございます。本議案は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、維持管理・運営業務に係るサービス購入料の消費税率の改定を行うことにより契約金額を変更するものでございまして、契約金額152億5,114万2,770円を154億656万7,404円に変更するものでございます。
続きまして、133ページをお開き願います。議案第99号、(仮称)川崎市
中部学校給食センター整備等事業の契約の変更についてでございます。本議案は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、維持管理・運営業務に係るサービス購入料の消費税率の改定を行うことにより契約金額を変更するものでございまして、契約金額110億7,800万2,820円を111億9,710万4,792円に変更するものでございます。
続きまして、137ページをお開き願います。議案第100号、(仮称)川崎市
北部学校給食センター整備等事業の契約の変更についてでございます。本議案は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、維持管理・運営業務に係るサービス購入料の消費税率の改定を行うことにより契約金額を変更するものでございまして、契約金額79億9,209万5,053円を80億7,198万6,329円に変更するものでございます。
以上で、教育委員会関係の議案の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史) 港湾局長。
〔港湾局長 北出徹也登壇〕
◎港湾局長(北出徹也) 港湾局関係の報告について御説明申し上げますので、黄色い表紙の報告書の13ページをお開き願います。
報告第4号、平成30年度川崎市
港湾整備事業特別会計繰越明許費繰越額の報告についてでございます。これは、平成30年度川崎市港湾整備事業特別会計の繰越明許費の繰越額について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。
内容につきまして御説明申し上げますので、14ページをお開き願います。1款港湾整備事業費における繰越明許費の金額は、合計で13億447万8,000円でございまして、右側15ページの翌年度繰越額は合計で1億9,824万5,000円でございます。繰越明許費に対して翌年度繰越額が減額となりました主な理由といたしましては、平成30年度内に事業進捗が図られたことによるものでございます。
以上で、港湾局関係の報告についての説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史) 病院局長。
〔病院局長 田邊雅史登壇〕
◎病院局長(田邊雅史) 病院局関係の報告につきまして御説明申し上げますので、黄色い表紙の報告書の25ページをお開き願います。
報告第7号、平成30年度川崎市
病院事業会計予算繰越額の報告についてでございます。これは、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告申し上げるものでございます。
内容につきまして御説明申し上げますので、26ページをお開き願います。第1款病院事業資本的支出第1項建設改良費の病院整備事業、病院施設改良事業及び医療器械整備事業につきまして、合計欄にございますように、予算計上額13億5,046万5,000円に対しまして、翌年度繰越額が2億6,596万8,443円となったものでございます。繰り越しの主な理由でございますが、関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
以上で、病院局関係の報告の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史) 交通局長。
〔交通局長 邉見洋之登壇〕
◎交通局長(邉見洋之) 交通局関係の報告につきまして御説明申し上げますので、黄色い表紙の報告書の41ページをお開き願います。
報告第11号、平成30年度川崎市
自動車運送事業会計予算繰越額の報告についてでございます。これは、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告させていただくものでございます。
内容につきまして御説明申し上げますので、42ページの平成30年度川崎市自動車運送事業会計予算繰越計算書をお開き願います。第1款自動車運送事業資本的支出第1項建設改良費のバス停留所上屋整備事業及び上平間営業所建替整備事業につきまして、合計欄にございますように、予算計上額に対しまして翌年度繰越額が4,960万761円となったものでございます。その主な理由といたしましては、バス停留所上屋整備事業及び上平間営業所建替整備事業において関係機関との調整等に日時を要したことによるものでございます。
以上で、交通局関係の予算繰越額の報告を終わらせていただきます。
○議長(山崎直史) ここで総務企画局長から発言を求められておりますので、お願いいたします。総務企画局長。
◎総務企画局長(大澤太郎) 先ほど御説明いたしました報告に一部不足がございましたので、改めて御説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の147ページをお開き願います。
報告第13号、川崎市
個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告についてでございます。初めに、1のファイルの届け出件数でございますが、平成30年度における実施機関からの個人情報のファイルの届け出件数は37件でございます。次に、2の開示請求等の状況でございますが、開示請求件数が440件、訂正請求件数が4件、148ページに参りまして、提供の停止請求件数が2件となっております。次に、3の審査請求の状況でございますが、平成30年度に提起された審査請求件数は10件でございます。審査請求に係る処理状況につきましては、裁決件数が5件、審査会へ諮問中件数が6件、審査会への諮問前件数が2件、取り下げ件数は1件でございます。次に、4の苦情処理の状況でございますが、14件の苦情相談が処理されております。なお、参考資料といたしまして149ページに運営状況内訳を掲載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で、御説明を終わらせていただきます。大変申しわけございませんでした。
○議長(山崎直史) 以上で、報告第15号を除く日程第3の各案件に対する理事者の説明は終わりました。
なお、報告第15号は地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告でありますが、この際、説明を省略させていただきますので、御了承を願います。
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〔嶋崎嘉夫、沼沢和明退席〕
○議長(山崎直史) 次に、
△日程第4の議案第104号、川崎市監査委員の選任についてを議題といたします。
直ちに、理事者に提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 福田紀彦登壇〕
◎市長(福田紀彦) 議案第104号、川崎市監査委員の選任について御提案申し上げます。
地方自治法第196条第1項の規定により、議員のうちから選任する委員につきまして、嶋崎嘉夫議員、沼沢和明議員を選任いたしたく、御提案申し上げるものでございます。略歴につきましては、参考資料を添えてございますので、御参照いただき、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(山崎直史) 以上で、説明は終わりました。
これより代表質疑を行いたいと思いますが、質疑の申し出がありませんので、これをもちまして代表質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、この程度をもちまして直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎直史) 御異議ないものと認めます。よって、議案第104号を起立により採決いたします。
お諮りいたします。ただいまの議案第104号につきましては、同意することに賛成の議員の起立を求めます。
〔局長「総員起立」と報告〕
○議長(山崎直史) 総員起立であります。よって、本件につきましては同意することに決定いたしました。
〔嶋崎嘉夫、沼沢和明着席〕
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○議長(山崎直史) お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし、明日11日から18日までの8日間は議案研究等のため休会とし、次回の本会議は6月19日午前10時より再開し、各会派の代表質問を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎直史) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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○議長(山崎直史) 本日はこれをもちまして散会いたします。
午前11時41分散会...