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  1. 川崎市議会 2019-02-06
    平成31年  2月環境委員会-02月06日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成31年  2月環境委員会-02月06日-01号平成31年 2月環境委員会 環境委員会記録 平成31年2月6日(水)   午前10時00分開会                午後 0時06分閉会 場所:601会議室 出席委員:廣田健一委員長、井口真美副委員長、坂本 茂、斎藤伸志、後藤晶一、      浜田昌利、雨笠裕治、木庭理香子、勝又光江、小田理恵子、添田 勝各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(環境局)大澤環境局長、斉藤総務部長、髙橋生活環境部長、        髙橋廃棄物政策担当部長、田中施設部長、井田庶務課長、        石原減量推進課長佐藤収集計画課長山本廃棄物政策担当課長、        足利谷処理計画課長石塚施設建設課長       (港湾局)髙橋港湾局長、北出港湾振興部長中上港湾経営部長、        大石川崎港管理センター所長、鈴木川崎港管理センター副所長、        東庶務課長、城後経営企画課担当課長、加藤港営課担当課長 日 程 1 平成31年第1回定例会提出予定議案の説明      (港湾局)     (1)議案第14号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について
        (2)議案第36号 平成31年度川崎市一般会計予算     (3)議案第44号 平成31年度川崎市港湾整備事業特別会計予算     (4)議案第57号 平成30年度川崎市一般会計補正予算     (5)議案第60号 平成30年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算      (環境局)     (6)議案第36号 平成31年度川崎市一般会計予算     (7)議案第57号 平成30年度川崎市一般会計補正予算     2 所管事務の調査(報告)      (環境局)     (1)川崎市災害廃棄物等処理実施計画の策定について     (2)堤根処理センターの整備について     3 その他                午前10時00分開会 ○廣田健一 委員長 ただいまから環境委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は環境委員会日程のとおりです。  なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、御了承願います。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○廣田健一 委員長 初めに、港湾局関係の「平成31年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎髙橋 港湾局長 それでは、平成31年第1回市議会定例会における港湾局関係の提出予定議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは、「議案第14号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第36号 平成31年度川崎市一般会計予算」、「議案第44号 平成31年度川崎市港湾整備事業特別会計予算」、「議案第57号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」、「議案第60号 平成30年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算」の議案5件でございます。  それでは、各案件について担当課長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎城後 経営企画課担当課長 それでは、「議案第14号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の35ページをお開き願います。  「議案第14号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。制定要旨を御説明申し上げますので、36ページをお開き願います。この条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、上屋使用料等について消費税率及び地方消費税率の引き上げ相当分の改定を行うため及び一部の事務所の廃止に伴い、事務所使用料を廃止するため、制定するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げますので、平成31年2月6日環境委員会の資料、1(1)議案第14号のファイルをお開きください。2ページ目をお開きください。資料中段の3、改正内容でございますが、(1)に記載している使用料等について、消費税及び地方消費税相当分を「100分の108」から「100分の110」に改めるもの、及び(2)使用料の対象となる事務所の廃止に伴い、事務所使用料を廃止するものでございます。  4、施行期日でございますが、この条例の施行期日は平成31年10月1日とするものとし、事務所使用料の廃止については公布の日からとするものでございます。  続きまして、3ページ目をお開きください。この条例改正に関係する消費税法及び地方税法の一部改正の内容について、1から3に記載しております。  4、主な使用料及び利用料金の額として、消費税率及び地方消費税率の引き上げ相当分の使用料等の改定を行う主な施設及び料金を記載しております。  5、使用料の対象となる事務所を廃止する理由につきましては、老朽化が顕著であることから、事務所を廃止するものでございます。  続きまして、具体的な条文の改正内容でございますが、4ページ目をお開きください。資料2の川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例新旧対照表で御説明させていただきます。第13条についてでございますが、港湾施設等の使用料単価は、第13条第1項の各号に規定されております。それらのうち、第14号の事務所使用料を削除するもの、及び港湾整備事業特別会計において徴収している第6号の上屋、第15号の事務所附帯施設の使用料について、当該各号により算出して得た額に乗ずる率を、「100分の108」から「100分の110」に改めるものでございます。また、利用料金単価は、第13条の2第3項の各号に規定されています。  利用料金につきましては、港湾整備事業特別会計において徴収しており、その料金について各号により算出して得た額に乗ずる率を、「100分の108」から「100分の110」に改めるものでございます。  次に、附則についてでございますが、まず第1項として、この条例の施行期日を平成31年10月1日とし、第13条第1項のうち、事務所使用料の削除規定は公布の日からとするものでございます。  次に、第2項として、月単位で使用料を徴収している事務所附帯施設を除く上屋について、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、この条例の施行日前の利用に係る使用料は、従前の100分の108を乗じた額とするものでございます。  次に、第3項として、時間単位で利用料金を徴収している軌道走行式荷役機械または電気施設について、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金は、従前の100分の108を乗じた額とするものでございます。  次に、第4項として、施行日前から施行日にわたる軌道走行式荷役機械または電気施設の利用は施行日以後の利用とみなして、附則第3項の規定を適用するものでございます。  以上をもちまして、「議案第14号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」の説明を終わらせていただきます。 ◎東 庶務課長 引き続きまして、「議案第36号 平成31年度川崎市一般会計予算」のうち、港湾局関係について御説明いたしますので、白い冊子の平成31年度川崎市一般会計予算の9ページをお開き願います。  第2表債務負担行為でございますが、港湾局関係については12、13ページをお開き願います。債務負担行為の内容でございますが、12ページの下から1段目、船舶新造事業費につきましては、平成29年度に船舶新造契約を解除したことに伴いまして改めて船舶を新造するもので、期間を平成31年度から平成32年度までとし、限度額を3億874万1,000円と定めるものでございます。  次に、右側のページの上段に移りまして、臨港道路東扇島水江線整備受託事業費につきましては、国が直轄事業として整備を進めております臨港道路東扇島水江町線の一部区間について国から受託して整備を行うもので、期間を平成32年度までとし、限度額を4億4,880万円と定めるものでございます。  次に、臨港道路東扇島水江線直轄工事負担金(その2)につきましては、国の直轄による同事業における本市の負担分で、期間を平成32年度から平成35年度までとし、限度額を97億4,800万円と定めるものでございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、15ページをお開き願います。第3表地方債でございますが、港湾局関係については18ページをお開き願います。上から3段目に記載されている浮島埋立事業から港湾工事負担金までの4件でございます。内容でございますが、浮島埋立事業について3億2,100万円、港湾改修事業について5億4,300万円、港湾改良事業について4億8,600万円、港湾工事負担金について20億9,300万円をそれぞれ起債の限度額として定めるものでございます。  続きまして、24、25ページをお開き願います。1、歳入歳出予算事項別明細書でございますが、港湾局関係の主な内容につきまして、歳入から目ごとに御説明をいたしますので、32、33ページをお開き願います。左側のページが科目及び予算額など、右側のページが目の説明などとなっております。  初めに、3段目の6目港湾費負担金は、臨海部の企業から徴収する港湾環境整備負担金等でございます。予算額は4,376万6,000円で、前年度から400万円余の減となっておりますが、これは主に港湾環境整備に係る事業費の減によるものでございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、34、35ページをお開き願います。2段目の5目港湾使用料は、港湾施設等の使用料でございます。予算額は21億4,944万5,000円で、前年度から3,800万円余の減となっておりますが、これは主に荷さばき地の利用見込みの減少によるものでございます。  次に、下から3段目の9目その他使用料における港湾局分については右側のページに記載されておりまして、説明欄の下から5行目、港湾その他使用料は、行政財産に設置されている工作物等の使用料で、予算額は846万1,000円でございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、36、37ページをお開き願います。下から2段目、6目港湾手数料は、船舶による運搬給水手数料等で、予算額は693万4,000円でございます。  次に、46、47ページをお開き願います。3段目、8目港湾費国庫補助金は、港湾改修事業に対する国からの補助金でございます。予算額は3億8,461万3,000円で、前年度から1億4,000万円余の増となっておりますが、これは、歳出における港湾改修事業費の増加によるものでございます。  次に、58、59ページをお開き願います。下から1段目、19款1項1目財産貸付収入のうち、港湾局分については右側のページに記載されておりまして、8節その他財産貸付収入のうち、説明欄の下から5行目、港湾費その他財産貸付収入は、主に浮島や東扇島における土地の貸し付けによる収入で、予算額は2億8,996万3,000円でございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、60、61ページをお開き願います。2段目、3目利子及び配当金のうち、港湾局分は右側のページに記載されておりまして、1節利子及び配当金のうち、説明欄の下から2行目、港湾費利子及び配当金は、川崎市が出資している関係団体からの配当金で、予算額は636万円でございます。  次に、68、69ページをお開き願います。9段目、5項受託事業収入のうち、2目港湾受託事業収入は、国が直轄事業として整備を進めております臨港道路東扇島水江町線の一部区間について国から受託して行うもので、これに伴う受託事業収入でございます。予算額は5億3,112万2,000円で、前年度から7,000万円余の増となっておりますが、これは、歳出における同受託事業の進捗によるものでございます。  次に、72、73ページをお開き願います。右側のページの2段目、9節港湾費雑入は、浮島指定処分地における建設発生土及びしゅんせつ土の受け入れ収入等で、予算額は9億7,281万8,000円でございます。  次に、74、75ページをお開き願います。3段目、8目港湾債は34億4,300万円で、前年度から8億8,000万円の増となっておりますが、これは主に歳出における臨港道路東扇島水江町線直轄工事の進捗や港湾工事費の増加によるものでございます。  歳入についての説明は以上でございます。  引き続き歳出について御説明をいたしますので、192、193ページをお開き願います。左側のページが科目及び予算額など、右側のページが目の説明などとなっております。  初めに、上から1段目、9款港湾費でございますが、全体の予算額は76億9,350万3,000円で、前年度と比較して13億円余の増となっております。  それでは、目ごとに御説明をさせていただきます。1項港湾管理費における1目港湾総務費は、職員給与費、港湾振興事業、船舶新造事業等に要する経費で、予算額は8億7,859万8,000円でございます。  次に、2目港湾維持費は、係留施設や川崎港海底トンネル等の港湾施設の維持管理に要する経費で、予算額は6億4,398万4,000円でございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、194、195ページをお開き願います。3目港湾振興会館費は、川崎マリエンの管理運営等に要する経費で、予算額は2億3,726万8,000円でございます。  次に、4目浮島埋立事業費は、浮島指定処分地における建設発生土等の受け入れ管理に要する経費や護岸管理工事等に要する経費でございます。予算額は11億823万9,000円で、前年度から2億8,000万円余の増となっておりますが、これは主に浮島指定処分地における埋立護岸管理工事費の増加によるものでございます。  次に、5目港湾保安対策費は、川崎港内制限区域の警備等に要する経費で、予算額は1億7,409万5,000円でございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、196、197ページをお開き願います。2項港湾建設費における1目港湾改修費は、川崎港海底トンネル等の港湾施設の改修や臨港道路東扇島水江町線の受託工事に要する経費でございます。予算額は16億8,404万3,000円で、前年度から4億6,000万円余の増となっておりますが、これは主に国庫補助対象事業費の増加によるものでございます。  次に、2目港湾改良費は、護岸、物揚場等の港湾施設の改良工事等に要する経費でございます。予算額は7億5,127万6,000円で、前年度から3億4,000万円余の増となっておりますが、これは主に港湾施設の改良工事費の増加によるものでございます。  次に、3目港湾工事負担金は、国が直轄事業として整備を進めております臨港道路東扇島水江町線における市の負担分でございます。予算額は22億1,600万円で、前年度から2億1,000万円余の増となっておりますが、これは、同事業の進捗によるものでございます。  議案第36号のうち、港湾局関係の説明は以上でございます。  続きまして、「議案第44号 平成31年度川崎市港湾整備事業特別会計予算」につきまして御説明をいたしますので、別冊の白い冊子、平成31年度川崎市特別会計予算の147ページをお開き願います。  第1条第1項は、平成31年度川崎市港湾整備事業特別会計における歳入歳出予算の総額をそれぞれ101億6,163万4,000円と定めるものでございます。第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を次ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は債務負担行為について、続く第3条は地方債について定めるもので、内容につきまして御説明いたしますので、150ページをお開き願います。第2表債務負担行為でございますが、東扇島コンテナターミナル整備事業費につきましては、平成32年度を債務の期間とし、4億5,293万7,000円を限度額として定めるものでございます。次に、東扇島土地造成事業費につきましては、平成32年度を債務の期間とし、23億226万6,000円を限度額として定めるものでございます。  次に、右側のページに移りまして、第3表地方債でございますが、東扇島コンテナ機能施設整備事業につきましては、3億100万円を起債の限度額として定めるものでございます。  次に、歳入歳出予算の内容について御説明いたしますので、154、155ページをお開き願います。1、歳入歳出予算事項別明細書でございますが、歳入から主な内容について御説明をいたします。初めに、1款使用料及び手数料における1項1目上屋倉庫使用料は、上屋及び倉庫用地の使用料でございます。予算額は1億1,936万3,000円で、前年度から3,600万円余の増となっておりますが、これは主に上屋の利用見込みの増加によるものでございます。  次に、3目港湾使用料は、ふ頭用地及び荷さばき地の使用料で、予算額は3億3,469万2,000円でございます。  次に、2款国庫支出金における1項1目港湾整備事業費国庫補助金は、港湾保安施設の補修工事に対する国からの補助金で、予算額は1,939万円でございます。  次に、4款財産収入における1項1目財産貸付収入は、東扇島総合物流拠点地区や、かわさきファズ株式会社等の土地貸付収入で、予算額は10億6,378万2,000円でございます。  次に、2目基金運用収入は、港湾整備事業基金の利子収入で、予算額は1億1,270万6,000円でございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、156、157ページをお開き願います。5款繰入金における1項1目港湾整備事業基金繰入金は、東扇島堀込部土地造成事業について、JR東海からの事業収入の一部について、一度基金に積み立てしたものを事業費に充てるために繰り入れするもの並びに東扇島コンテナターミナル整備事業に充てるために繰り入れするもので、予算額は60億3,915万4,000円でございます。  次に、7款諸収入における2項1目貸付金元利収入は、かわさきファズ株式会社に対する貸付金の利子収入で、予算額は2,960万1,000円でございます。  次に、3項2目納付金は、主に東扇島コンテナターミナルの指定管理者からの納付金で、予算額は2億3,243万1,000円でございます。  次に、3目雑入は、主に東扇島堀込部土地造成事業におけるJR東海からの事業収入で、予算額は18億8,916万4,000円でございます。  次に、8款市債における1項1目港湾整備事業債は、主にコンテナターミナルの荷さばき地等の整備工事に伴う起債で、予算額は3億100万円でございます。  歳入についての説明は以上でございます。  引き続き歳出につきまして御説明をいたしますので、1枚おめくりいただきまして、158、159ページをお開き願います。初めに、1款港湾整備事業費における1項1目港湾総務費は、職員給与費や一般業務経費等に要する経費で、予算額は8億3,297万6,000円でございます。前年度から5億4,000万円余の増となっておりますが、これは主に東扇島堀込部土地造成事業における前年度の建設負担金収入に伴う消費税及び地方消費税の納付税額の増加によるものでございます。  次に、2目港湾保安対策費は、川崎港内制限区域の警備等に要する経費で、予算額は1億3,563万8,000円でございます。  次に、2項整備費における1目上屋倉庫事業費は、上屋倉庫の維持管理等に要する経費で、予算額は972万8,000円でございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、160、161ページをお開き願います。2目東扇島コンテナ機能施設整備費は、東扇島コンテナターミナル施設の整備及び管理運営に要する経費で、予算額は21億7,750万8,000円でございます。前年度から3億7,000万円余の増となっておりますが、これは主に荷さばき地等の整備工事費の増加によるものでございます。  次に、3目東扇島施設整備費は、主に東扇島堀込部土地造成に要する経費で、予算額は62億2,836万6,000円でございます。  次に、4目千鳥町施設整備費は、荷役機械置き場等の整備に要する経費で、予算額は4,318万5,000円でございます。  次に、2款諸支出金における1項1目港湾整備事業基金積立金は、基金の利子収入の積み立てでございます。予算額は1億4,230万7,000円で、前年度から59億円余の減となっておりますが、これは、前年度において東扇島堀込部土地造成事業に要する建設負担金の一部について前払いを受け、基金に積み立てたことによるものでございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、162、163ページをお開き願います。2項1目一般会計繰出金は、東扇島総合物流拠点地区土地貸付収入等の一部を一般会計へ繰り出すもので、予算額は5億5,022万円でございます。  次に、3款公債費は、起債の元金及び利子等の償還に要する経費で、予算額は4,070万6,000円でございます。  議案第44号についての説明は以上でございます。  続きまして、「議案第57号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」のうち、港湾局関係について御説明いたしますので、別冊、青色の表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算(その2)の6、7ページをお開き願います。  第2表繰越明許費補正のうち、港湾局分は右のページの下から2段目から、次の9ページ、上から3段目まででございます。港湾維持管理事業について221万5,000円、港湾振興会館管理運営事業について4,100万5,000円、次に、1枚おめくりいただきまして、9ページの上段にございます港湾改修事業について3億8,144万6,000円、千鳥町再整備事業について8,200万円、港湾工事負担金について6,000万円、合計で5億6,666万6,000円を平成31年度に繰り越しするものでございます。繰り越し理由といたしましては、川崎マリエンのゴンドラ改修工事について入札不調によるもの、東扇島西護岸補修工事や千鳥町道路改良工事等について関係者との調整に日時を要したもの、国が直轄事業として整備を進めております臨港道路東扇島水江町線の進捗状況によるものなどでございます。  次に、「議案第60号 平成30年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算」について御説明をいたしますので、同じ冊子の35ページをお開き願います。  第1条は、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費を次ページの第1表繰越明許費のとおり定めるものでございます。  次の36ページをお開き願います。第1表繰越明許費でございますが、東扇島コンテナ事業について2億1,343万2,000円、東扇島施設事業について1,787万4,000円、東扇島土地造成事業について10億6,916万5,000円、千鳥町施設整備事業について400万7,000円、合計で13億447万8,000円を平成31年度に繰り越しするものでございます。繰り越しの理由といたしましては、コンテナターミナルの改良工事について関係者との調整に日時を要したことによるもの、東扇島堀込部護岸築造工事について関連工事との調整に日時を要したことによるものなどでございます。  港湾局関係の提出予定議案の説明は以上でございます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                    ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、以上で港湾局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 続きまして、環境局関係の「平成31年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 環境局長 それでは、平成31年第1回川崎市議会定例会に提出を予定しております環境局関係の議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは、議案2件でございます。「議案第36号 平成31年度川崎市一般会計予算」、「議案第57号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」でございます。  これらの内容につきまして、庶務課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎井田 庶務課長 それでは、「議案第36号 平成31年度川崎市一般会計予算」のうち、環境局関係につきまして御説明申し上げますので、白い表紙の平成31年度川崎市一般会計予算の11ページをお開き願います。  債務負担行為でございますが、上から2段目の環境学習施設運営管理事業費につきましては、9,969万3,000円を限度額として定めるものでございます。  次の粗大ごみ申込受付業務委託経費につきましては6億4,060万5,000円、粗大ごみ収集運搬業務経費につきましては20億22万5,000円、空き缶・ペットボトル分別収集運搬業務経費(北部)につきましては7億4,904万円、ごみ収集車両整備事業費につきましては1億4,473万6,000円、浮島処理センター夜間運転監視等業務委託経費につきましては4億7,886万3,000円、放射性物質対策事業費につきましては6億8,399万5,000円、空き缶・ペットボトル選別業務経費につきましては6億6,592万8,000円、浮島処理センター基幹的施設整備事業費につきましては111億8,800万円、堤根処理センター環境影響評価業務等委託経費につきましては1億2,297万2,000円、堤根処理センター整備計画策定等支援業務委託経費につきましては5,603万7,000円、余熱利用施設整備調査業務経費につきましては800万円、入江崎クリーンセンター整備発注支援業務委託経費につきましては2,363万3,000円を限度額として、それぞれ定めるものでございます。  次に、17ページをお開き願います。地方債でございます。環境局関係は、1つ目の枠にございますが、ごみ運搬車両等整備事業は3億円、廃棄物処理施設等整備事業は24億500万円をそれぞれ限度額として定めるものでございます。なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては同上となってございますが、15ページにお戻りいただきまして、4段目の臨海部国際戦略事業の各欄の記載と同様でございます。  次に、歳入歳出予算につきまして御説明申し上げますので、32ページ、33ページをお開き願います。  初めに、歳入でございます。上の段の15款分担金及び負担金1項負担金4目環境費負担金は、本年度予算額7,418万3,000円で、これは、産業廃棄物指導費負担金などでございます。  次に、36ページ、37ページをお開き願います。中段の16款使用料及び手数料2項手数料3目環境手数料は26億477万3,000円で、これは、ごみ処理手数料などでございます。  次に、44ページ、45ページをお開き願います。下の段の17款国庫支出金2項国庫補助金5目環境費国庫補助金は1億3,353万6,000円で、これは、橘処理センター整備事業費交付金などでございます。  次に、50ページ、51ページをお開き願います。下の段の3項委託金5目環境費委託金は1,081万1,000円で、これは、公害対策事業委託金でございます。  次に、60ページ、61ページをお開き願います。上の段の19款財産収入1項財産運用収入2目基金運用収入のうち、右側61ページの5節環境費基金運用収入は1,159万4,000円で、これは資源再生化基金等の利子収入でございます。  次に、同じページの下段、2項財産売払収入2目物品売払収入でございますが、右側61ページの1節物品売払収入のうち、63ページをお開きいただきまして、上の段の環境費物品売払収入は4億5,792万1,000円で、これは、分別収集しております空き缶、空き瓶等の資源物の売り払い収入でございます。  次に、同じページの中段、20款寄附金1項寄附金5目環境費寄附金は50万2,000円で、これは、資源再生化基金等への寄附金でございます。  次に、64ページ、65ページをお開き願います。上の段の21款繰入金1項基金繰入金5目環境費基金繰入金は840万4,000円で、これは、地球環境保全基金繰入金でございます。  次に、70ページ、71ページをお開き願います。23款諸収入6項雑入8目雑入のうち、右側71ページの6節環境費雑入は17億3,244万4,000円で、これは、王禅寺処理センター等のごみ焼却により発生する余剰電力の売り払い収入などでございます。  次に、72ページ、73ページをお開き願います。24款市債1項市債5目環境債は27億500万円で、これは、廃棄物処理施設等整備事業債などでございます。  以上、御説明申し上げました歳入予算のほかに、環境費その他財産貸付収入等を加えまして、環境局関係の歳入合計は80億116万5,000円でございます。  歳入予算の説明は以上でございます。  続きまして、歳出を御説明申し上げますので、148ページ、149ページをお開き願います。6款環境費でございますが、本年度予算額は193億1,653万3,000円で、前年度と比較いたしまして1億6,613万8,000円の増となっております。これは、処理センター整備事業費の増などによるものでございます。  それでは、各項目の主な内容につきまして御説明申し上げます。初めに、1項環境管理費でございます。1目環境総務費は、本年度予算額11億9,656万3,000円で、これは、本庁職員の給与、環境基本計画の推進等に係る環境調整事業、国際環境施策の推進、地球温暖化対策、環境エネルギーの推進及びスマートシティの推進などに係る経費でございます。  次に、2目環境影響評価費は1,503万4,000円で、これは、環境影響評価審議会の運営に係る経費でございます。  150ページ、151ページに参りまして、3目余熱利用市民施設運営費は1億7,976万4,000円で、これは、堤根及び王禅寺の余熱利用市民施設の運営経費でございます。  次に、4目環境総合研究所企画運営費は2億7,493万4,000円で、これは、都市環境事業や環境技術情報・国際展開事業などに係る経費でございます。  次に、2項公害対策費でございますが、1目公害対策総務費は6億5,458万1,000円で、これは、職員の給与費のほか、公害防止対策事業などに係る経費でございます。  152ページ、153ページに参りまして、2目環境総合研究所公害研究費は2億4,371万9,000円で、これは、環境リスク調査事業や地域環境・公害監視事業に係る経費でございます。  次に、3項ごみ処理費でございますが、1目ごみ処理総務費は77億5,623万8,000円で、これは、ごみ処理関係職員の給与費、廃棄物関係の企画事業及びごみ収集事業などに係る経費でございます。  154ページ、155ページに参りまして、2目生活環境普及費は2億3,986万円で、これは、ごみの減量化、リサイクルの推進及び普及広報活動などに係る経費でございます。  次に、3目産業廃棄物指導費は6億3,568万円で、これは、産業廃棄物の適正処理の指導などに係る経費でございます。  156ページ、157ページに参りまして、4目焼却場費は34億2,377万円で、これは、ごみ焼却施設の維持管理などに係る経費でございます。  次に、5目粗大ごみ処理場費は7億6,954万3,000円で、これは、粗大ごみ処理施設の維持管理などに係る経費でございます。  次に、6目廃棄物海面埋立費は4億4,916万1,000円で、これは、浮島2期廃棄物埋立施設の維持管理に係る経費でございます。  158ページ、159ページに参りまして、4項し尿処理費でございますが、1目し尿処理費は5億2,486万5,000円で、これは、し尿処理関係職員の給与費、し尿収集に係る経費などでございます。  次に、5項施設費でございますが、1目施設整備費は8億738万7,000円で、これは、廃棄物処理施設の整備及び補修等に係る経費でございます。  次に、2目施設建設費は21億4,543万4,000円で、これは、廃棄物処理施設等の建設に係る経費でございます。  以上が歳出でございますが、債務負担行為に関する調書が274ページから289ページに、地方債に関する調書が290ページから291ページにそれぞれ掲載されておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で平成31年度川崎市一般会計予算のうち、環境局関係の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第57号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」のうち、環境局関係につきまして御説明申し上げますので、水色の表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算(その2)の6ページ、7ページをお開き願います。  第2表繰越明許費補正、1、追加でございます。環境局関係といたしましては、6款環境費5項施設費の廃棄物処理施設等建設事業のうち、3億2,687万3,000円を平成31年度に繰り越すものでございます。繰り越しの理由といたしましては、入江崎クリーンセンターの移転予定地でございます塩浜3丁目地区の土地造成工事におきまして、地元関係者との調整及び台風等の影響により日時を要したことによるものでございます。  以上で議案第57号のうち、環境局関係の説明を終わらせていただきます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、以上で環境局関係の提出予定議案の説明を終わります。         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、環境局から所管事務の調査として、「川崎市災害廃棄物等処理実施計画の策定について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 環境局長 現在、大規模地震等の自然災害に伴い発生が見込まれる災害廃棄物等の処理について、川崎市災害廃棄物等処理実施計画(案)を取りまとめましたので、御報告をさせていただきます。  詳細につきましては、庶務課長より御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎井田 庶務課長 それでは、「川崎市災害廃棄物等処理実施計画の策定について」御説明させていただきますので、タブレット画面のファイル番号2の(1)川崎市災害廃棄物等処理実施計画の策定についてをお開きください。  本日は4つの資料を用意しておりまして、資料1が川崎市災害廃棄物等処理実施計画(案)、資料2が川崎市災害廃棄物等処理実施計画(案)の概要、資料3がパブリックコメント手続き用資料、資料4が今後のスケジュール(案)となっております。  それでは、1ページおめくりいただき、2ページをお開きください。資料1、川崎市災害廃棄物等処理実施計画(案)でございます。  さらに1ページおめくりいただき、3ページをごらんください。まず、目次を用いまして、計画の構成について簡単に御説明いたします。第1章が総則でございまして、計画の位置付け、対象とする災害、災害時に発生する廃棄物についてまとめております。  第2章が基本方針等でございまして、基本方針、災害時の対応における重要な視点、時期区分における対応、災害廃棄物等処理実行計画の策定、処理期間、組織体制と時期区分における業務、協力・支援体制、研修・訓練の実施についてまとめております。  第3章が災害廃棄物等の処理でございまして、災害廃棄物等の推計発生量、災害廃棄物等の処理の考え方、情報収集、実行計画の策定、処理フロー、仮保管場所、倒壊家屋等の解体・撤去、事業活動により発生する廃棄物の取り扱い、特別な対応・配慮が必要な廃棄物の取扱い、津波堆積物等の取扱い、環境対策についてまとめております。  また、資料編といたしまして、災害廃棄物発生量推計として、基礎データをそろえております。  災害廃棄物等処理実施計画(案)の内容につきましては、概要をまとめております資料2で御説明させていただきますので、67ページの資料2をごらんください。  まず、1、計画策定の趣旨と位置付けでございますが、本市では、川崎市地域防災計画(震災対策編)の中に川崎市災害廃棄物等処理計画を位置づけ、大規模地震等の自然災害に伴い発生が見込まれる災害廃棄物等の処理について基本理念等を取りまとめておりまして、直近では平成30年4月に改定したところでございます。改定した同計画におきましては、川崎市直下の地震が発生した揚合、最大約860万トンの災害廃棄物が発生するものと推計されております。このように大量に発生が見込まれる災害廃棄物への対応を計画的に実施するため、このたび本市の地理的状況を踏まえ、災害廃棄物等の処理に係る具体的な考え方や対応方法等について、川崎市災害廃棄物等処理計画の下位計画として川崎市災害廃棄物等処理実施計画を位置づけ、公衆衛生の維持や安全性の確保を図りながら、円滑かつ適正に災害廃棄物等を処理することを目的として策定するものでございます。  下記に本市の災害廃棄物等処理に係る計画の体系と内容を図示しております。国が平成26年3月に策定、平成30年3月に改定した災害廃棄物対策指針におきまして、地方自治体が災害廃棄物に関する計画を策定する上での指針を定めております。本指針を受けて神奈川県が平成29年3月に策定した神奈川県災害廃棄物処理計画におきまして、市町村が災害廃棄物の適正処理に必要となる県の役割を定めております。そして本市では、これらを受けまして、平成30年4月に川崎市地域防災計画の一部として川崎市災害廃棄物等処理計画を改定し、本市の災害廃棄物処理に関する基本方針等を定めたところでございます。本改定のポイントが災害廃棄物の発生推計量の増大でございまして、国が新たに示した算定式により推計した結果、川崎市直下、マグニチュード7.3の地震の場合、従前では最大約377万トンと推計していた災害廃棄物発生量が約860万トンに増大しております。なお、約860万トンという量でございますが、本市の一般廃棄物総排出量の約17年分に相当する量でございます。表に災害廃棄物発生推計量の内訳を示しておりますが、倒壊家屋等から発生するコンクリートガラが約486万トンと過半を占めておりまして、コンクリートガラ以外の可燃物、不燃物、金属くず、木くずで約374万トンとなっております。今回策定いたします川崎市災害廃棄物等処理実施計画では、本市の災害廃棄物処理に関する詳細手法等を定めるものでございます。  右側に移りまして、2、災害廃棄物処理における基本方針についてでございます。基本方針につきましては、平成30年4月に改定した川崎市災害廃棄物等処理計画で既に規定しているところでございますが、改めて今回策定いたします計画におきましても位置づけております。基本方針は5つございまして、(1)計画的な処理として、被災状況を踏まえた処理体制の構築による災害廃棄物等の処理の推進を、(2)生活環境の保全として、周辺環境への配慮や公衆衛生の悪化防止を、(3)再使用・再資源化の徹底として、最終処分量の低減のためのさまざまな手法を用いた分別の徹底を、(4)適切な情報発信として、平時(発災前)や発災後における災害廃棄物等の処理に関する情報の適切な発信を、(5)適正な保管・管理として、円滑な災害廃棄物処理のための仮保管場所の設置等による適切な保管・管理の実施を位置づけております。  次に、3、災害時の対応における重要な視点についてでございます。(1)自助・共助・公助の考え方でございます。市民や地域との連携として災害時のごみ排出への協力、自主防災組織やボランティア等との連携として、被災家屋の片づけを位置づけております。これは、大規模災害時において公助による対応では限界があることから、自助・共助・公助の一体的な取り組みを求めるものでございます。  次に、(2)リサイクルの推進についてでございます。再使用・再資源化の重要性を重視したものでございまして、これにより環境負荷の低減、資源の有効活用、処理量の低減や最終処分場の延命化を図るものでございます。なお、リサイクルを推進する上では、片づけごみの排出時や倒壊家屋等の解体撤去時の分別が特に重要となります。  次に、(3)本市の特徴を踏まえた災害廃棄物の処理方法についてでございます。高度に土地利用が進んでおります本市では、災害廃棄物の仮保管場所の適地が少ないという状況がございます。一方、本市及び近隣には多くの廃棄物処理業者及び再資源化処理業者が存立しておりますことから、迅速かつ効率的な処理方法を検討する中で、可能な限り処理施設への直接搬入による処理を進めるものでございます。なお、直接搬入による処理の対象といたしましては、片づけごみや倒壊家屋等の解体撤去に伴い発生する廃棄物を想定するものでございます。こうした本市の特徴を踏まえまして、仮保管場所の縮減を図るとともに、災害廃棄物の適正処理や再資源化の推進への取り組みを進めてまいります。  続きまして、次のページをお開きください。4、災害廃棄物の処理についてでございます。初めに、(1)災害廃棄物の処理方法についてでございますが、災害廃棄物の処理に当たりましては、迅速かつ効率的な処理を進めるために、可能な限り解体現場から処理施設へ直接搬入することで、迅速かつ効率的な処理を行い、早期の復旧・復興に向けて取り組んでまいります。なお、ここで定義いたします災害廃棄物につきましては、片付けごみと倒壊家屋等の解体廃棄物に大別されまして、①片づけごみとは、家屋内等にある被災したものを片づける際に排出される壊れた家具、家電等のことを指し、②倒壊家屋等の解体廃棄物とは、倒壊家屋等の解体等に伴い排出される廃棄物のことを指します。なお、本計画では、これら災害廃棄物に通常の生活ごみを加えまして、これらを総称して災害廃棄物等と表するものでございます。  次に、(2)仮保管場所の考え方についてでございますが、表に示しましたとおり、仮保管場所は一次仮保管場所と二次仮保管場所とに分けまして、一次仮保管場所には片づけごみを、二次仮保管場所には倒壊家屋等の解体廃棄物を主に保管するものでございます。また、仮保管場所の候補地についてでございますが、一次仮保管場所の候補地といたしましては、住宅周辺の公園等のできる限り生活場所に近い場所として街区公園等を想定し、二次仮保管場所の候補地といたしましては、一定の広さを有する公有地等として、1ヘクタール以上の大規模公園や臨海部の公有地等を想定するものでございます。  次に、(3)広域連携体制の強化についてでございますが、国・県及び他都市等との連携を進めることとし、災害廃棄物処理支援ネットワーク等の活用を行うものでございます。  次に、(4)処理期間についてでございますが、倒壊家屋等からの解体廃棄物の処理につきましては3年を目標に処理するものとし、片づけごみの処理につきましては、数カ月で処理するものでございます。  次に、5、災害時のごみの分別と排出場所についてでございますが、初めに、(1)普通ごみや資源物の分別ルールと収集についてでございますが、分別ルールといたしましては、原則、平時と同様の分別とし、収集は発災後3日目からの再開を原則といたします。なお、資源物や粗大ごみにつきましては、一時的に収集を停止する場合もあり、収集体制や被災状況に応じて順次再開をしてまいります。  次に、(2)排出場所についてでございますが、普通ごみ・資源物等はごみ集積所に排出いただき、片づけごみは街区公園等の一次仮保管場所に排出いただきます。片づけごみを腐敗しやすいごみなど普通ごみと混在させないため、排出場所を分けるものでございます。  次に、6、し尿の収集についてでございますが、初めに、(1)避難所への災害用トイレの速やかな設置でございますが、避難所開設状況に応じた災害用トイレの運搬体制を確保するため、必要な運搬車両及び人員を確保してまいります。  次に、(2)し尿の収集についてでございますが、組立式トイレ等からのし尿は、発災後2日目からの収集再開を原則にいたします。  次に、(3)携帯トイレの取扱いについてでございますが、避難所等で使用された携帯トイレにつきましては、公衆衛生の観点から優先的に収集してまいります。  続きまして、次のページをお開きください。これまで御説明した内容を大規模災害等発生時における災害廃棄物等の処理イメージとしてまとめたものでございます。普通ごみ、資源物等につきましては、ふだんから使用しているごみ集積所または避難所のごみ置き場に排出されますと、市などで収集運搬し、市の処理施設などで焼却、資源化を行ってまいります。  次に、し尿についてでございますが、ごみ集積所や避難所のごみ置き場に排出された使用済みの携帯トイレ、また、仮設トイレのし尿は市等で収集運搬し、市の処理施設で処理を行うものでございます。  次に、片付けごみにつきましては、約1万3,000トンの排出が見込まれておりまして、発災後3日目から市民の方々に直接一次仮保管場所に運び込んでいただき、そこから民間の廃棄物処理施設等に収集運搬し、焼却、資源化を図るとともに、すぐに処理し切れない廃棄物につきましては、二次仮保管場所への運搬を行います。こうした対応により、一次仮保管場所は数カ月のうちに使用を終えるものでございます。  次に、解体廃棄物につきましては、約860万トンの排出が見込まれておりまして、発災後数カ月の間に二次仮保管場所の受け入れ体制などを整え、処理を進めてまいります。解体廃棄物約860万トンのうち、可燃物、不燃物、木くず等、約374万トンにつきましては、民間の廃棄物処理施設等で焼却、資源化を行うまで1ヘクタール以上の公園などの二次仮保管場所で保管し、さらに選別、破砕などの処理が必要な廃棄物につきましては、臨海部の公有地など別の二次仮保管場所に運搬し、保管をいたします。また、主にコンクリートガラ約486万トンにつきましては、直接民間の廃棄物処理施設等に収集運搬し、焼却、資源化を行ってまいります。  処理イメージの説明につきましては、以上でございます。  続きまして、次のページ、70ページをお開きいただき、資料3をごらんください。  取りまとめた計画(案)について市民意見を募集するものでございます。1、意見募集の期間につきましては、平成31年2月7日から3月29日までとしております。  2、資料の閲覧場所につきましては、環境局総務部庶務課や各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館、各生活環境事業所、情報プラザで閲覧できるようにいたします。また、市のホームページでも内容をごらんいただけるようにいたします。  3、意見書の提出方法につきましては、電子メール、郵送・持参、ファクシミリにより提出していただくこととしております。  4、その他についてでございますが、お寄せいただいた御意見の内容と、それに対する市の考え方と対応について取りまとめをさせていただき、平成31年5月を目途にホームページでの公表を予定しております。  また、意見書の様式につきましては、次のページに示しておりますので、後ほど御参照ください。  次に、ページをおめくりいただき、72ページの資料4をごらんください。今後のスケジュール(案)についてでございます。パフリックコメントの実施期間中に開催が予定されております川崎市防災会議で防災に係る関係団体や関係機関、関係事業者に計画(案)を説明させていただき、御意見をお寄せくださるよう呼びかけを行う予定としております。いただいた御意見等を踏まえ、必要な修正を行った上で、再度、委員会に報告させていだだき、5月ごろに計画を策定する予定でございます。  「川崎市災害廃棄物等処理実施計画(案)の策定について」の説明は以上でございます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆木庭理香子 委員 今、最後にパブリックコメントの件で、防災会議等で関係団体の方に御説明するという、これはもちろん重要な話だと思うんですけれども、やはり私は、分別してくださったりとか、協力してくださる方の理解ももちろん重要なんですけれども、まずごみを出す側の人たち、そもそも市民がこういう計画があるよということを広く知ることが重要だと思うんですね。それにはやはり市政だより、きょうなんかもパラムーブメントのことを大きく3面使って説明していましたけれども、ああいう形で、こういう計画があって、こういうときにはこういう行動をしてほしいというふうにしっかりと知らしめるべきだと思うんですけれども、そのあたりの考えはいかがですか。 ◎井田 庶務課長 この計画につきましては、区役所等とも連携をして共有させていただいておりまして、区の危機管理担当などにもこのような計画について市民の皆様に広く情報提供する機会がありましたら説明をさせていただきたいというお願いをしていただいておりまして、そうした機会などを通じまして、市民の方々に広く御案内をさせていただければと考えているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 今申し上げたのは、今まではそういうやり方でやってきたけれども、結局ごみの分別のときにしても何にしても、関心のある人しか集まらないんですよ。例えば町内会単位で開催したとしても、町内会の役員とその人たちに声をかけられたごく一部の人たちしか来ない。だからというわけでもないと思うんですけれども、プラごみの分別率なんかはまだ30%とか40%とか低迷しているわけですよね。災害廃棄物というのは、皆さんがパニックになっている状況で余計に頭が働かなくなっている人が多くいる状況が想像される中で、川崎市ではこういうふうに行動してもらいたいということを事前に知ってもらう、落ちついている状況のときに知ってもらうことが大事だと思うので、能動的に動かなければもらえない情報よりは、受動的に――さっきの市政だよりもどれだけ読んでいるかわからないですけれども、それでも70万世帯に配布しているという実績がある以上はそこを期待して、1日号でそういった計画があるというのをしっかりと知らせる必要があると思うんですけれども、そのあたり環境局長、いかがですか。 ◎大澤 環境局長 もちろん、時点はパブリックコメントの前の時点なのか、策定した後なのかはこれからですけれども、危機管理室が防災専用に全世帯に配っているようなこととかも含めて今検討していまして、時期としては策定した後に、市民の皆さんにまずは分別に御協力いただくということが大切ですので、何らかの手法で知らしめていくことは考えていきたいと思っております。 ◆木庭理香子 委員 それはぜひしっかりとやっていただくということは、それこそ局をまたいで総務企画局のほうとかともしっかりと話をして連携して、区だけではなく、やっぱり大もとに話をして、しっかりとそういうものをやってほしいと、これは要望させていただきます。  次に、68ページ、仮保管場所の考え方の二次保管場所についてなんですが、これは1ヘクタール以上というとかなり広い、私も東日本大震災の後の分別場所の視察を何カ所かやらせていただいて、すごく機能的にやっている反面、相当な広さの場所が必要だなと思うんですけれども、大体想定している場所とかというのは今言えないにしても、あらあらはあるんでしょうか。
    ◎井田 庶務課長 1ヘクタール以上の大規模公園ということで、候補としては、数を数えれば44カ所の1ヘクタール以上の大規模公園がございますので、その中でどこが実際の候補地になるかということはまた別の話といたしまして、考えているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 結局ごみの保管場所になるということは、やはりその後、そこが長きにわたって使用しづらい状況にもなってくると思うんですね。土壌汚染のことも含めて。そういったときに、今44カ所あるという話なんですけれども、土地所有者は公園だから市なんですかね、その周辺の住民に対する説明とかは今後どういうふうにしていく予定なんでしょうか。 ◎井田 庶務課長 具体的には、やはり近隣住民の方々の御理解をいただくことは重要になってくるかと思ってございます。実際に設置するということになれば近隣住民の方々の御理解を得た上で進めていくことになりますので、丁寧な説明をしていきたいと考えてございますし、先ほどお話しございました土壌汚染など万全な環境対策を行った上で対応してまいりたいと考えているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 市がそういうふうに思っていても強制的にやってもいいという話ではないとは思うので、そのあたりは地域の方へ事前に丁寧に、決まった段階で相談をあらあらしておくのが必要なのかなと思います。  もう一つお聞きしたいのが、ごみの収集が2日後ぐらいから始まるという説明があったんですけれども、今ごみの処理施設、焼却場の耐震化はもうほとんどできていると思うんですけれども、想定としてどのぐらいの震度、マグニチュードまでは耐ええられるように設計されているんでしょうか。 ◎井田 庶務課長 今回の計画は、川崎市に災害の規模が一番大きいと思われるマグニチュード7.3を想定したものでございまして、これには十分耐えられるものでございます。 ◆木庭理香子 委員 もう一つ、これはこの場で聞くのがいいのかどうかわからないんですけれども、王禅寺地区の方たちから言われたことなんですけれども、王禅寺の処理センター、遺体安置所の考え方で、やはり学校施設とかはだめだろうから、多分遺体安置所になるのはヨネッティーであったりとか、焼却施設の近くなのかなというような考えだと思ったんですよ。そういうことは環境局は関係されていないんでしょうか。 ◎井田 庶務課長 遺体安置所の候補地については、危機管理室のほうで地域防災計画等で具体的に明示されていたかどうかはちょっと確かではございませんけれども、所管にはなってございます。遺体安置に関しましては健康福祉局の所管になるものでございます。 ◆木庭理香子 委員 わかりました。では、またそれは別途関係局に聞いてまいります。  とりあえず以上で結構です。 ◆小田理恵子 委員 災害廃棄物の分別等の計画が出たということで、防疫的な観点から今まで質問等をしてきて、一歩進んでよかったなと思っているんですけれども、収集は3日目以降開始という形で書いていますけれども、本当にこれだけ人口密集地でどういった災害が起こるかわからない中で本当に3日でできるのかというところは何ともわからない部分だと思うんですよ。  その上でお聞きしたいんですが、3日以上かかった場合に、それなりにごみというのはたくさん出てくる形にはなると思うんです。ですので、今3日という形で考えている部分がそれよりおくれる場合ですとか、その間にごみが非常に積み上がった場合ですとか、そういったところというのもある程度想定はされているんでしょうか。 ◎井田 庶務課長 防疫関係の御質問でございますけれども、健康福祉局とも少し情報を連携させていただいておりまして、一定の薬剤等の備蓄はあるということでは伺ってはおりますが、実際もう少しシミュレーションをしていって、検討していくことは必要かというふうに考えているところでございます。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 補足でございますけれども、3日というのは今回原則という形にさせていただきました。他都市での災害時の状況等を考慮させていただきまして、3日というふうにさせていただいておりますけれども、ただいま委員からもおっしゃられたように、状況によってはそれが4日なり5日になるというケースもあろうかと思ってございます。今回のケースは最大の被害想定というケースで置かせていただいておりますので、そこはこの体制で3日という短い期間で終えられるというところを具体的にシミュレーションしながら、まずは取り組んでいきたい、そこがクリアされているというところがまず重要かなと思っているところでございます。 ◆小田理恵子 委員 わかりました。3日というところにこだわり過ぎてしまうと、ちょっと時間がずれたときに計画がうまくいかなくなってしまうと困るなと思って聞いたんですけれども、多分想像以上にごみが出てくると思っていて、例えば粗大ごみの収集なんかは一時的に中止と書いていますけれども、どうしても有事の際はごみを出してしまうと思うんですね。その際に、できればし尿とか、腐敗するごみというのは最優先で処理していってほしいと思っているんですけれども、そのあたりの優先順位みたいなものというのはある程度想定はされているんですか。 ◎井田 庶務課長 し尿の収集につきましては、発災後2日目からということで、やはり優先的に行っていく必要があると考えてございます。また、粗大ごみに関して一時的に休止とする場合があるとお話しさせていただいておりますけれども、やはり腐敗性のものを優先的に行いたいということで、場合によっては粗大ごみは優先度が低くなると考えているところでございます。 ◆小田理恵子 委員 その辺はきちんと通知をされてくる話だと認識しているんですけれども、その上であと2点あるんですが、集積所は、基本的にはいわゆる通路だったりとか、そんなに広くない場所があるじゃないですか。そこに腐敗性のごみなどが非常に大量に積み上がっていく可能性があるんですけれども、その辺については今どんな感じでお考えになっているのでしょうか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 現在の集積所のところで腐敗性の、通常でも生ごみが排出されているところでございますけれども、やはりその収集に支障があるということが一番問題かと思っております。そういった意味で、今回の考え方というところでは、過去の震災等の例からどういったことが課題だったか申し上げますと、腐敗性のごみの中に粗大ごみが重なってしまって、またその上に腐敗性のごみが重なってしまってみたいなことが課題だと過去の例から挙げられているところでございますので、そういったことを参考に、今回の中ではそういった粗大ごみ系のものにつきましては、お手数ですが、一次仮置き場みたいなところに一旦置いていただく、そういったことを事前に十分周知していく対応になっていくと思っているところでございます。 ◆小田理恵子 委員 わかりました。ちょっとどこまでというのは有事になるとわからないです。いずれにしても、本当に夏場なんかだと病気の蔓延なんかも起こってしまって、周辺住民にとっては一番最悪のケースがそれだと思っているので、そこはどういった形で周知するのか、また、置き場が少ない中でどれだけごみが積み上がっていくのかというところはあるんですけれども、そこはぜひもう少し検討していただきたい。  あと、災害復興というのは基本的に一個一個の廃棄物処理だと考えてしまってもいいぐらい復興のスピードは廃棄物の処理とイコールじゃないですか。それで、今、二次保管場所という形で公園等を考えられているんですけれども、ほかの災害時ではいわゆる仮設住宅等に使うところがあると思うんですが、そのあたりの調整というのはどんな感じになっているんですか。 ◎井田 庶務課長 応急仮設住宅を所管しておりますまちづくり局とも協議はさせていただいておりまして、例えば一次仮保管場所の例から申し上げますと、街区公園につきましては、数カ月で災害廃棄物の処理は終えたいということでございまして、その後、応急仮設住宅の場所として建設していきたいということで調整を進めさせていただいているところでございます。  今御質問がありました二次仮保管場所についてでございますが、やはり早々に応急仮設住宅を建設しなければいけない場合も想定されておりますので、そこに関しましては優先度を考慮しながら調整していくということで、具体的な被害状況を想定しながらということになりますけれども、そういったことも今後図上訓練なども通じてやっていきたい、調整を平時から行えるように行っていきたいと考えているところでございます。 ◆小田理恵子 委員 わかりました。具体のところの詰めはまだこれからだと思いますので、よろしくお願いします。 ◆勝又光江 委員 すごいのができたなというふうには思います。これを住民に説明するときというのは、例えば説明するのに何ページまでかな、すごく事細かな計画を策定されているんですけれども、どの用紙で説明をされるようになりますか。 ◎井田 庶務課長 今回、パブリックコメントに関しましては概要版をつけさせていただきますので、この概要版をごらんいただくのが一番わかるかと思っております。ただ、先ほどから御質問をいただいておりますように、市民の方々に広くこの内容を知っていただくことが重要になってくるかと思いますので、一番のポイントはやはり分別のところと保管場所というか、ごみ集積所のところがポイントになるかと思いますので、計画を策定した折には、そういったものを市民の方々にきちんと御案内できるような手段を考えていきたいと考えているところでございます。 ◆勝又光江 委員 これも一応パブリックコメントを見る方たちのために全部紹介されるけれども、実際に説明する場合はもうちょっと詳しくというふうになるかと思うんです。そうすると、概要版に書いてあるような中身を説明していただくと大体わかる、私たちも今説明していただいて大体わかるかと思うんですけれども、概要版の次のページの処理イメージも同じように出されて説明するとわかりやすいと思うんですけれども、こういうのも出されますか。 ◎井田 庶務課長 やはりわかりやすくお伝えすることが重要かと思いますし、やはりイメージを持っていただくことのほうが重要かと思いますので、工夫をさせていただいて、広報させていただきたいと考えております。 ◆勝又光江 委員 そうすると、できればですけれども、これをぱっと見たときに、普通ごみについては3日目から、し尿については2日目からという説明があったので、この中にもそれが入っているといいなと思ったのと、「3日目~数か月」というのを、「3日目~」というふうにしておいたほうがわかりやすいなと思いました。細かいことなんですけれども、そういうのが入っているといいなと思いました。  あと、街区公園なんですけれども、先ほどもちょっと質問がありましたけれども、こういう説明をするときには、自分たちはどこへ持っていったらというのをすごく思うと思う。例えば行政区ごとだけでも大体ここはこういうところとか、自分の家の近くの街区公園はここということがわかるようなものがこのイメージの中に入っているととてもわかりやすいのではないかなと思いますけれども、その辺はどうでしょうか。 ◎井田 庶務課長 公園に関しましては、建設緑政局とも意見調整をさせていただいておりますので、建設緑政局などとも少し見せ方、広報の仕方を工夫させていただければと思いますし、やはり環境局が持っている広報ツールだけではなくて、危機管理室ですとか、建設緑政局、その他かかわる局がいっぱいございますので、相乗りのような形で広報させていただくことで、市民の方々に広くお伝えできるように工夫をしてまいりたいと思います。 ◆勝又光江 委員 結構です。 ◆斎藤伸志 委員 さっきの小田委員のお話にちょっとかぶるかと思うんですけれども、一次仮保管場所の住宅周辺の公園等のできる限り生活場所に近い場所に一旦災害廃棄物を保管しておくということなんですけれども、当然これぐらいの大きな災害があるときというのは避難されている方々が相当いらっしゃる中で、その間に発生した廃棄物というのはどういう感じになっているんでしょうか。 ◎井田 庶務課長 公園のほうに避難される方々もいらっしゃるかというふうには認識しておりまして、特に街区公園などは一時避難ということで二、三日避難される方がいらっしゃるのではないかと考えているところでございます。そうしたことから、3日目以降に一次仮保管場所としての街区公園ということを広報させていただいているところでございます。その間のごみに関しましては、恐らく発災後初日、2日目はみずからの身を守ることのほうが重要になるかと思っておりまして、そういう行動をとっていただいた後、少し落ちついてきたところで家の中からごみを出していただければと考えているところでございます。 ◆斎藤伸志 委員 では次の質問で、廃棄物処理業者及び再資源化処理業者が多く存立しているということなんですけれども、こういう業者さんがあるというのは今のところどれぐらい把握されているんですか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 臨海部を中心に産業廃棄物の処理業者さんが多くおられるところでございます。例えば破砕の施設であれば16業者さんがいらっしゃるとか、そういった存在する各企業さんの把握はさせていただいております。 ◆斎藤伸志 委員 それぐらいあったとしても近隣からも当然来たり、収集しなければいけないということで想定以上の量が発生するかもしれないという中で、多く存立しているからということで処理が行っていけるのか、というところはどう考えていらっしゃいますか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 一定の処理業者さんのほうに稼働率等もヒアリングをさせていただいておりまして、その可能性みたいなところについては検討させていただいているところでございます。当然全てが川崎市内だけで処理できるということではございませんので、広域処理ということも前提にこちらは検討させていただきたいと思っておりますが、そのシミュレーションもいろいろ検討させていただく中では、川崎市においては市内でも大分できるという状況が見えてきているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 平成30年4月の改定で災害廃棄物の発生推計量が377万トンから860万トンと倍以上になっているんですけれども、そもそもで申しわけないんですけれども、なぜこんな倍以上になったのか、単純に掛けるパーセントみたいなのが変わったのか、または個数の捉え方が変わったのか、もしその辺がわかれば教えてください。 ◎井田 庶務課長 一番はやはり被害想定が変わりまして、従前の計画ですと約5万8,600棟が被害を受けるという想定だったんですけれども、新しい試算を用いますと約10万棟の被災がある。全半壊なんですけれども、それを想定をして変更をかけているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 では、川崎市の場合は全半壊がこれぐらいですよというのを国とか県とかで示しているんですか。 ◎井田 庶務課長 国のほうは指針において計算式というか、考え方を示しておりますので、それを川崎市で直下の地震が起きた場合を想定して被災状況が地域防災計画の中で位置づけられ、全半壊の状況が示されておりますので、それらに原単位などを掛け合わせて出しているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 そうすると、例えば可燃物、不燃物、コンクリートガラ、金属くず、木くずとありますけれども、このうち全部がふえるものなんですか。それとも、この部分がふえるとかがあるんでしょうか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 基本的には、区分の考え方自体も今回初めて国のほうから示されてございます。全般的にふえているところでございますが、中でもコンクリートガラは改めて区分で示されたところでございまして、5割強を占めているという特徴がわかったというのも今回が初めてになります。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。  別件なんですけれども、発災後2日目からというのは、発災後の翌々日ということでいいんですよね。 ◎井田 庶務課長 し尿の収集に関しては発災後翌々日ということでございます。 ◆浜田昌利 委員 では、発災後1日目というのは特に出てきていないので、もしあれでしたら、発災後2日目というのは、括弧書きででも翌々日という意味なんていうふうにあればわかりやすいかなと。それは要望しておきます。あと、災害用トイレと組み立て式トイレと出ているんですけれども、災害用トイレと組み立て式トイレというのはイコールですか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 災害用トイレというのは、基本的には組み立て用のトイレを前提にしているところでございまして、ただ、その中に携帯トイレ、いわゆる簡易式のトイレがございます。したがいまして、災害用のトイレは組み立て用と携帯用のトイレを2つ含んだものというようなイメージでございます。 ◆浜田昌利 委員 災害用トイレというのは、例えば今はどこにあるものなんでしょうか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 大部分のものにつきましては、避難所に設置をさせていただいているところでございます。大体1,800基ぐらい設置をさせていただいておりまして、そのほかのものにつきましては、環境局を主体としたところに保管してございますので、発災時に一部のものについては避難所に運搬するというのも踏まえているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 携帯用トイレというのは各自が勝手につくるのかなみたいに思ったので、携帯用トイレというのも避難所にあるんですね。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 避難所に組み立て式のトイレというのが大体10基ずつ程度置かれるような形で設置しております。 ◆浜田昌利 委員 携帯用トイレもあるんですね。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 携帯用トイレも一部避難所にございます。 ◆浜田昌利 委員 では、後でいいので、携帯用トイレというのはどんなものかなと思ったので、写真でもいいですけれども、もしあれば教えていただければと思います。  それで、発災後2日目から、翌々日から収集してくださるというのはすごく心強いなとも思ったんですけれども、携帯用トイレについては優先的に収集とあるんですけれども、要するに、組み立て式トイレから翌々日なんだから、携帯用トイレも翌々日から同じように収集してくださると考えてよろしいんですね。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 携帯用トイレにつきましては、通常の固形物というか、そういった形で出てくるものでございますので、収集する車が一部違うような形態で行くことになろうかと思っているところでございます。ですので、収集につきましては、さらに普通のごみと同じように3日目からを基本に考えているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 では、組み立て式トイレからのし尿は翌々日、発災後2日目からですけれども、それはバキュームカーみたいなもので収集するわけですか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 そのとおりでございます。し尿の車で収集するということでございます。 ◆浜田昌利 委員 もし可能なら、こんな形で収集するんだよということをもう少し詳しく示していただけると、また何かのときに市民の皆さんに説明していただくときにも、実際こういう形なんだなというのがより目に見えてわかるんじゃないかと思うので、それは要望させていただきます。 ◆添田勝 委員 先ほど、場合によっては広域処理もというような御発言があったかと思うんですが、基本的には自前処理を基本とされているとは思うんですが、現段階で広域処理となった場合に、議論しているといいましょうか、想定しているまでいっていればなんですけれども、そういう自治体とかは、災害協定を結んでいるところとかを含めて、もしあったら、あるいは議論しているようなところも、議論中ですというところがあれば教えてもらいたいんですけれども。 ◎井田 庶務課長 災害時の広域処理に関してなんですけれども、本編の資料の20ページをごらんいただければと思うんですが、災害廃棄物処理支援ネットワークというものがございまして、こちらは通称D.Waste-Netと呼ばれるものでございます。環境省の地方環境事務所を中心として、関係団体から構成されるようなものでございまして、大規模災害時の災害廃棄物処理の支援体制として設置されているものがございます。西日本豪雨の際に川崎市も応援に行っておりますけれども、他都市への支援要請などはこうしたネットワークなどを通じて行うことになってございますので、日ごろからこうしたネットワークの会議などに参加させていただきながら、顔の見える関係を構築しているところでございます。 ◆添田勝 委員 では、環境局の廃棄物というところに限定した話で言うと、廃棄物が本市から出ます、受け入れるところはどこかありますかみたいなマッチングをする、そういう機能なんですか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 そういった調整も出てくるかと思いますけれども、先ほどの補足でございますが、そのほかに政令市ですとか、九都県市と呼ばれる関東近県の都市、そういったところでも災害時の相互協定を結ばせていただいてございますので、そういったところも含めまして、実際にどこに行くというような調整もさせていただくという流れになるかと思います。 ◆添田勝 委員 では、ちょっとそれに似たような話を、ちょっとだけずれるんですけれども、連携というところで16ページなんですが、それぞれ建設業協会とか、解体業協会とか、いろいろ連携しますというところで災害協定を結んでいくのかもしれないんですが、例えば県と区になってしまうので違うんですけれども、福祉避難所になってくださいという契約を特養ホームとしたとして、でも、実際そこには老人だけではなくて、障害者とかも往々にして駆けつけたりと、協定書外のことが結構起きたりするということが多々ある。同じような話として、廃棄物処理という中においても、協定を結んでいたとしても想定外のことが多分に出てくるという中で、さきの震災、さまざまな事例がある中でそうしたケーススタディといいましょうか、一応、契約書上はこうなっていますけれども、こういうことも考えられますみたいな情報をシェアするといいましょうか、みんなで情報を共有するような機会とかを持ったりしているんですか。廃棄物に関してだけでいいですけれども。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 やはりそういったところは、平時から協会の方々や関係者の方々と状況を把握し、お話をし合うことが重要かと思ってます。こちらに記載がございますような産業資源循環協会さんですとか、そういった方々とのお話し合いというのは設けさせていただいている、実施をさせていただいているところでございます。 ◆添田勝 委員 これは環境局さんだけの話じゃないので、関係局とも連携して進めていただければと思います。 ◆木庭理香子 委員 さっきお話を伺っていて思ったんですけれども、今、99%ぐらいが本下水道になっていると思うんです。浄化槽が減った分、バキュームカーの台数は減っているのかなという素朴な疑問なんですけれども、今、市としてはバキュームカーを何台保有しているんですか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 し尿ですとか、浄化槽、こういったものの代用ということでございまして、全体で29車所有をしているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 2日後、翌々日からというお話があったんですけれども、その29車でどのぐらい対応が可能なのかなと。さっきちょっと小田委員も言っていましたけれども、日にちに余り縛られず、回収自体はしているけれども、うちのところに来たのは1週間後だったとか、そういうこともあると思うので、そういうのも誤解のないようにちゃんと説明する必要はあるのかなと思いました。  もう一つは、これもどなたかがお話ししていて、産業廃棄物の処理業者が16社ぐらいあり、確認をしているというおっしゃり方をされていたんですが、何かそういう協定は結んでいないんですか。 ◎山本 廃棄物政策担当課長 個別に処理業者さんと災害時の個別の協定というのはまだ結んでいるところではございません。ただ、今の実際の稼働――通常の作業というか、処理の状況を考慮して、それも余力がどのぐらいあるとか、そういうことも参考にさせていただきたいということもございますので、そこでどのぐらいの処理の可能性があるのかというところを確認していくような状況でございます。  先ほど瓦れきで16社ぐらいというお話をさせていただきましたけれども、そのほかに木くずの施設ですとか、金属の施設ですとか、焼却の施設とか、多様な施設がございますので、そういった施設について、まだまだこれから詰めていかなければいけないということになりますが、その状況についての把握をこれからも進めてまいりたいと思います。 ◆木庭理香子 委員 川崎市はいろいろと企業さんと協定を結ぶのは好きなんですけれども、そこに対してインセンティブをつけるとか、そういうことが余りないのかなと思います。先ほどもいろんな委員が申していますけれども、災害時の復興の第一というのは廃棄物をいかに早く処理するかということなので、やはりここは専門業者さんたちの力が一番重要だと思うんです。そこで確実に力を貸していただくということを約束してもらうには、従前からインセンティブを付与した災害協定を結ぶということをしっかり進めていく必要があるかと思うんですけれども、そのあたりの考えは局長、いかがでしょうか。 ◎大澤 環境局長 今の個別には結んでいないという話をさせていただきましたけれども、資源循環協会さんという産業廃棄物の一番大きな協会がございまして、ほとんどの施設もそういう協会にも加入しています。基本的には、協会を通じて個別に落とすものと、それから個別に協定を結んだほうがいいものを今ヒアリングなどを通じながら行っていますので、なるべく早い段階で、インセンティブはどういうものがあるのかはいろいろ考えなければいけないんでしょうけれども、ぜひ実効性のある協定になるように協議を進めていきたいと思います。 ◆木庭理香子 委員 ぜひしっかりと実効性のあるものを進めていただきたいと要望させていただきます。以上で結構です。 ○廣田健一 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市災害廃棄物等処理実施計画の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、環境局から所管事務の調査として、「堤根処理センターの整備について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 環境局長 本市におきましては、安定的かつ効率的な廃棄物処理を目指し、平成27年度から3処理センター体制へ移行しておりまして、現在、建てかえ工事中の橘処理センターが完成した後、建てかえ工事を予定しております堤根処理センターについて、このたび整備概要等について取りまとめましたので、御報告させていただきます。  詳細につきましては、施設建設課長より御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎石塚 施設建設課長 それでは、「堤根処理センターの整備について」御説明させていただきますので、タブレット画面のファイル2(2)堤根処理センターの整備についてをお開きください。  1ページ目をおめくりいただき、2ページ目をお開きください。資料1、堤根処理センターの整備についてでございます。まず初めに、上段の枠内をごらんください。本市では、削減したごみ焼却量に応じた安定的かつ効率的な廃棄物処理を目指し、平成23年度に策定した今後のごみ焼却処理施設の整備方針をもとに、平成27年度から3処理センター体制へ移行しており、現在建てかえ工事中の橘処理センターが完成した後、老朽化が著しい堤根処理センターの建てかえ工事を実施いたします。  なお、整備方針に関する基本的な考え方といたしましては、1つの処理センターについて長寿命化を図りながら稼動30年とし、さらに建てかえに関する調査、解体、建設に10年、全体で約40年のサイクルとすることとします。また、現在の4つの敷地を有効活用し、市全体で通常3つの処理センターを稼動し、1つの処理センターを休止、建設中とする3処理センター体制を構築することとします。  次に、1、堤根処理センターの整備概要でございますが、事業計画地は現在と同じ川崎区堤根52番及び幸区柳町74番3、区域面積は合わせて約2万6,000平方メートルとなります。ごみ処理能力及び系列数につきましては、1日540トン、3系列、1系列当たり180トンとなります。余熱利用計画については、ごみの焼却で得られた蒸気を利用して高効率発電を行うとともに、隣接する余熱利用施設であるヨネッティー堤根へ余熱を供給いたします。公害防止計画につきましては、排出ガスの5つの物質について、法令規制値に上乗せした自主基準値を設定し、その他の項目については法令規制値を遵守する計画としております。ごみ処理施設の処理方式については、ごみ焼却施設ストーカ式といたします。  次に、2、環境配慮計画書手続の実施でございますが、堤根処理センター整備事業は、川崎市環境影響評価に関する条例に規定する第一種行為に該当するため、事業計画の検討段階で実行可能な複数案を提示し、市民などからの意見を聞くため、環境配慮計画書手続を実施いたします。複数案の概要を下の表にお示ししておりますので、後ほど御参照ください。  なお、手続スケジュールにつきましては、環境配慮計画書の縦覧を平成31年2月28日から3月29日までの30日間とし、縦覧期間中に説明会を3月8日及び10日の計2回開催する予定でございます。会場は、いずれも第4庁舎2階ホールとなります。  次に、3、ヨネッティー堤根の今後の整備方針でございますが、堤根処理センターに隣接する余熱利用施設であるヨネッティー堤根については、老朽化が著しく、処理センターの建てかえにあわせ、休館して整備するものといたします。整備に当たっては、地域住民への影響が大きいことを踏まえ、今後の整備方針を下の枠にお示しするとおりといたします。  まず、1つ目として、余熱利用施設の継続になります。新しい余熱利用施設は温水プールを整備するものといたします。2つ目として、余熱停止期間中の運営継続になります。処理センター建てかえ中も補助ボイラーを設置して運営を継続いたします。なお、整備手法は、民間活用を含め幅広い視点を持って、プール事業のほかに民間事業者の提案による収益事業付加の可能性や、整備・運営を一体で民間事業者が行うことによる事業全体の費用対効果向上の可能性について検討を進めてまいります。  最後に、4、整備スケジュールでございますが、堤根処理センターにつきましては、平成34年度末に休止し、平成35年度から解体撤去、建設工事を実施いたします。また、ヨネッティー堤根については、同じく平成34年度末に休館し、平成35年度から整備工事を実施いたしますが、できるだけ早期の運営再開を計画しているところでございます。なお、主な整備スケジュールにつきましては、下の表にお示ししておりますので、後ほど御参照くださいますようお願いいたします。  以上で、「堤根処理センターの整備について」の説明を終わらせていただきます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆木庭理香子 委員 ちょっと勉強不足で申しわけないんですが、2のところにある川崎市環境影響評価に関する条例に規定する第一種行為というのはどういうことなのか教えていただけますか。 ◎石塚 施設建設課長 第一種行為は、具体的に言いますと、生活に特に影響を及ぼすことが大きく、施設規模が大規模な施設の改修工事になります。本市におきますと、ごみ焼却場がそれに該当するところでございます。 ◆木庭理香子 委員 第一種以外には何かあるんですか。 ◎石塚 施設建設課長 その他といたしましては、第二種、第三種がございます。
    ◆木庭理香子 委員 わかりました。  あと、これはちょっと単純な質問なんですけれども、現状が600トンで2系列、300トン掛ける2というふうになっているんですけれども、540トンに減らす理由について教えていただけますか。 ◎石塚 施設建設課長 今現在、市民の皆様方から多大なる御協力をいただきまして、かなりのごみの削減が見込まれております。ただ、この後、堤根の後は浮島処理センターを建てかえる計画でございまして、そちらが処理能力としては900トンございます。900トンの焼却場を閉鎖した状態を考え、現在のごみの排出量を計算いたしまして、かつ、現在の600トンよりかは少なくできるんじゃないかという検証をいたしましたところ、540トンという計算になってございます。 ◆木庭理香子 委員 先ほどちょっと指摘したんですけれども、市民の皆さんに多大に御協力いただいているとはいえ、プラスチックごみの分別率は今どのくらいなんですか。 ◎石原 減量推進課長 プラスチック製容器包装につきましては、分別率はおおむね35%か40%ぐらいを推移しているところでございます。 ◆木庭理香子 委員 今おっしゃっていただきましたけれども、缶とかペットボトルは90%ぐらい分別がされている状況の中、まだ、プラスチック製容器包装がその程度で推移している状況なので、もうちょっと市民の方に対する理解を進めていかないと。さっきおっしゃったみたいに浮島のほうの処理能力も含めて対応しなければいけないというのであれば、余り楽観視できないんじゃないのかなと思うんですけれども、そのあたりのお考えはいかがですか。広報とか、もっと皆さんに協力していただくための手法としてはどういうことを考えていらっしゃるのか。今のままでいいのか、もっと進めなければいけないと思っているのかでもいいんですけれども。 ◎石原 減量推進課長 プラスチック製容器包装の分別収集の促進の考え方でございますけれども、やはり分別率をもっと上げていきたいというところでございまして、第2期行動計画を昨年策定しまして、その中でプラスチック製容器包装の分別率をいかに上げていくかというのを最重要課題としております。そんな中でどういう広報がいいのかといったところでは、例えば川崎市は転入者が非常に多いとか、若者世代というんですか、そういった方、要はターゲットを絞りながらの広報とかも視野に入れながら広報に工夫をして、分別率アップを目指していきたいと考えております。 ◆木庭理香子 委員 その分別率を上げるためには、やはり理解をしていただく必要もあると思うんですね。自分たちが分別したものが一体何に活用されていくのかということを市民にもっと知っていただく必要があるんですけれども、プラごみはどういうふうに活用されていくんですか。 ◎石原 減量推進課長 プラスチック製容器包装のリサイクル後の見える化だと思うんですけれども、いろいろな形になっておりまして、現在は民間事業者のリサイクル施設においてプラスチック製のボード、例えば選挙の看板とかにリサイクルされており、こうした内容を冊子等でいろいろ御案内はしているんですけれども、御存じない方もまだまだいらっしゃるというところは課題認識しておりますので、そういうところも見える化という観点から広報を進めていきたいと考えております。 ◆木庭理香子 委員 以前、ちょっとヒアリングしたときに、水素ステーションの燃料になるというお話も伺って、私はそれは画期的なことかなと思ったんですね。もう少しそういうふうな、確かに製品にかわる、でも、めったに目にしないものにかわるというよりは、そういう夢のあるものにかわっていくということをもっときちんと広報するほうがいいと思うので、これは要望なんですけれども、しっかりと理解をしていただいた上でやってもらうということを進めていただきたいと思います。 ◆浜田昌利 委員 環境配慮計画書手続の実施ということで、「市民等からの意見を聴くため、環境配慮計画書手続を実施します」とあるんですけれども、要するに、A案、B案とかが示されて、いつからいつまで御意見をお寄せくださいみたいな形で期間が設定されたり、方法が示されたりするんでしょうか。 ◎石塚 施設建設課長 資料の2の真ん中の四角で囲ったところに手続スケジュールを記載させていただいております。その中のまさに縦覧という部分がございます。この期間で意見をいただくとともに、中身についてはなかなかわかりづらいので説明会を開催いたしまして、そこの中で市民の方々には丁寧に御説明に上がりたいと考えているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 そうすると、説明会を用意して説明会の場で意見を聞く、もしくは縦覧している30日間に様式か何かがあって、そこに意見を書くとか、そういうことで表明するということになるんでしょうか。 ◎石塚 施設建設課長 この縦覧期間中に意見を募集するやり方といたしましては、意見書という形で書面で出していただくような形がこの環境配慮計画書の正規の手続となっております。 ◆浜田昌利 委員 そうすると、例えば3月8日に説明会を開いたとすると、その場で手書きで意見書を書くのか、ではなくて、事前に意見書を書いて、その説明会に参加して意見書を出すと、そういうような聞き方になるんですか。 ◎石塚 施設建設課長 まさにそこの部分なんですが、説明会の場で当然意見とかもいただくんですが、正式には書面での御提出をお願いしますというところで、最後に市民の方々にはお手数ですが、意見書という形で意見は御提出してくださいますようお願いしますというところで御説明しているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 いずれにしても、そのときに縦覧するといっても縦覧する計画書というのはもっと分厚いものがあったりとか、例えばそれには図面が示されて、90度回転すると言われても、それがどのように影響を与えるのか、A案、B案と言われてもちょっとわかりにくいかなということと、例えば日影とか、別に周りにそんなにたくさん住宅があるわけじゃないと思いますけれども、何かの日影が影響するのかとか、よくマンションが建つときは日影図がこうだとかとありますけれども、また単純に煙突の高さも100メートルがいいのか130メートルがいいのかと言われれば、単純に言えば130メートルのほうがより上のほうに排出するのでいいような気もするものの、メリット、デメリットはそれぞれあるんじゃないかと思うんです。そういうものがもうちょっと示されないと、ただ単に聞くと言われましても、意見書のフォーマットとか、そんなのは決まっているものですか。 ◎石塚 施設建設課長 まさに今の御指摘どおりで、ちょっと今回は簡略版という形でスペースの都合もございますので、この程度しか記載できなかったんですが、詳細な内容につきましては、かなり分厚い本になっておりまして、日影もございますし、ですから100メートル、130メートルそれぞれのメリット、デメリット、また、A案、B案、90度回転した場合、こういう支障が出ますよ、こういうメリットがありますよ、そういった部分を丁寧に書いてございますので、そちらをじっくり見ていただいて、意見書を出していただくという予定でございます。 ◆浜田昌利 委員 では、一応、3月8日と3月10日ということなんですけれども、これをどの辺のエリアの皆さんや町会にポスティングしてお知らせするんでしょうか。 ◎石塚 施設建設課長 周知の方法といたしまして今現在予定しておりますのが、堤根処理センターの半径500メートルの町会さんには回覧板による周知をお願いしているところでございます。また、半径1キロメートル以内には戸別のポスティングを予定しているところでございます。また、それ以外でポスターの掲示を川崎・幸の区役所、図書館、支所、そういったところに掲示させていただき、またそういった箇所でも縦覧できるようにこの環境配慮計画書を置いておきますので、そこで見ていただければと考えているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。いずれにしても丁寧にやっていただければと思います。お願いいたします。 ◆雨笠裕治 委員 現在ここは、事業系のごみの事業者さんは何社入っているんですか。 ◎田中 施設部長 現在の堤根処理センターへの事業系ごみの搬入車数ですが、詳細な台数はちょっと手元にないんですが、日量大体50トンから70トンぐらいの事業系のごみが搬入されているところでございます。 ◆雨笠裕治 委員 そこの事業者さんについては、こういう平場の説明会じゃなくて、例えば横浜なんかはちゃんとした協同組合みたいな事業体組合をつくってあって、常にやりとりをしながらやっているんですけれども、そういう事業系ごみの事業者さんとの話し合いというのは別途持たれるんでしょうね。  何でかというと、相当影響が出ますよね。ここを使っている事業者が浮島に行くなり、王禅寺に行くなりすると、かなり影響が出るので、例えば橘処理センターの前段で建てかえをしたときには建てかえ工事がおくれて、その分だけ数カ月間事業者はすごく大変な思いをした経過がありますよね。だから、事業系のごみの事業者も普通の説明と同じだみたいな捉え方はしないで対応してくれますか。 ◎田中 施設部長 堤根処理センターの工事による影響が当然及ぼされることが想定されますので、事業系の業者さんを統括している協会がございますので、そちらを通じて丁寧に説明をしていきながら、工事期間中の協力をお願いしていきたいと考えております。 ◆雨笠裕治 委員 災害時なんかもそういうところの連携は非常に重要になってくるので、そのあたりは今発言いただいたように、丁寧にお願いしたいと思います。 ◆勝又光江 委員 3のヨネッティー堤根の今後の整備方針なんですけれども、四角に囲ったところの下の丸の、「プール事業のほかに民間事業者の提案による収益事業付加の可能性」なんですけれども、これについてもうちょっと詳しく教えていただけますか。 ◎石原 減量推進課長 民間活用を含めて今後幅広い視点で整備手法とか事業手法を検討していくこととしておりまして、この中でも例えば民間のノウハウとかアイデアを活用したり、もっと言うと民間の資金も使ったりとか、いわゆるPFI事業とかがありますけれども、そういういろんな民間の事業手法を今後検討して、具体的に他都市で言うと、付加する施設としては、例えば温浴施設とかがあるんですけれども、いずれにいたしましても、民間事業者からのアイデアをいただきながら、今後整備内容を検討してまいりたいと考えております。 ◆勝又光江 委員 例えばこんな感じというので、今、温浴施設というふうにおっしゃったんですけれども、具体的には場所の確保とかも必要なので、それ以外にもうちょっと具体的にはなっていないものなんですか。 ◎石原 減量推進課長 それもこれからの検討ということになっております。施設的な制約、敷地の広さとか、建築の基準とかを踏まえて、民間事業者さんにヒアリング等をこれから行って、内容を詰めていきたいと考えております。 ◆勝又光江 委員 内容についてはまだこれからということなんですね。  もう一つ、4の整備スケジュールなんですけれども、ヨネッティー堤根を整備して、2023年から整備工事が始まるので、その間は使えないというふうになると思うんですけれども、この期間というのは、上の表からいくと大体4年ぐらいの間はここは使えないというふうになるんでしょうか。 ◎石原 減量推進課長 整備工事の期間でございますけれども、これも今後整備手法がどのような形になっていくかと、1つには、大きく言うと建てかえみたいな形もありますし、民間さんの提案によっては大規模な改修でより費用を押さえてみたいな形も考えられるところでございます。それによって整備の期間が随分変わってくるというところもございますけれども、長くて3年から4年程度というふうに考えてございます。 ◆勝又光江 委員 この図で見ると大体4年ぐらいで稼働の予定となっているので、今おっしゃったように、なるべく早くして三、四年ぐらいではということなんですけれども、使っている方からすると、王禅寺なんかもそうなんですけれども、やっぱりとめるというのは結構大変で、利用している人たちにすればとまっている期間というのをすごく気にしているものですから、ぜひその期間をできるだけ早目にできるようにしていただきたいと要望しておきます。 ○廣田健一 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「堤根処理センターの整備について」の報告を終わります。  傍聴者の方、本件は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでございました。                 ( 傍聴者退室 ) ○廣田健一 委員長 ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、以上で本日の環境委員会を閉会いたします。                午後 0時06分閉会...