(6)議案第57号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算
(7)報告第 1号
地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
2
所管事務の調査(報告)
(
まちづくり局)
(1)
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定について
3 その他
午前10時00分開会
○堀添健 委員長 ただいまから
まちづくり委員会を開会いたします。
お手元の
タブレット端末をごらんください。本日の日程は、
まちづくり委員会日程のとおりです。
初めに、
まちづくり局関係の「平成31年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎綿貫
まちづくり局長 それでは、平成31年第1回定例会の提出を予定しております、
まちづくり局関係の議案につきまして御説明申し上げます。
議案といたしましては、第5号、第10号、第11号及び第12号の
条例議案4件、第36号の
予算議案1件、第57号の
補正予算議案1件でございます。報告といたしましては、第1号の1件でございます。
内容につきましては、各
担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎樋口
建築企画担当課長 初めに、「議案第5号 川崎市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の9ページをごらんください。
それではまず、本条例の
制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の12ページをごらんください。
制定要旨でございます。
建築基準法の一部改正に伴い、
既存建築物の工事の全体計画の認定の申請に係る手数料を新設すること、一時的に他の用途に変更して使用する建築物の許可の申請に係る手数料を新設すること等のため、この条例を制定するものでございます。
次に、今回の
条例改正の概要を御説明させていただきます。
お手元の
タブレット端末の1(1)議案第5号の
ファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。川崎市
手数料条例の一部を改正する
条例改正概要でございます。
1、改正の概要をごらんください。
建築基準法の一部改正に伴い
手数料条例の改正を行うものでございます。
続きまして、2、
建築基準法の一部
改正内容をごらんください。まず、(1)
既存建築物の用途の変更に伴う工事の全体計画の
認定制度の導入でございますが、既存不
適格建築物については
特定行政庁が2以上の工事の全体計画について認めた場合、当該2以上の工事に分けて増築等の工事を行うことができるとされています。今回の法改正により、増築等を伴わない用途変更についても
当該認定制度が導入されることとなりました。次に、(2)一時的に他の用途に転用する建築物の
許可制度の導入でございますが、
仮設興行場等の建築物を新築、増築、改築又は移転する場合であって、
特定行政庁が許可したものについては法の一部の規定が適用除外されます。今回の法改正により、
既存建築物の用途を変更して一時的に興行場など他の用途として使用する場合についても
当該許可制度が導入されることとなりました。
続きまして、3、
改正内容をごらんください。
建築基準法の一部改正に伴い、上記2(1)及び(2)の申請に対する審査に係る手数料を定めるほか、所要の整備を行うものでございます。(1)としまして、
建築基準法第87条の2第1項及び第2項の規定に基づく
既存建築物の用途の変更に伴う全体計画の認定の申請、(2)としまして、同法第87条の3第5項及び第6項の規定に基づく一時的に興行場など他の用途に転用する建築物の許可の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。
施行期日につきましては、
建築基準法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。
3ページ以降は、今回の
条例改正における
新旧対照表及び
建築基準法の抜粋となりますので、後ほどごらんください。
それでは、今回の
条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、9ページをお開きください。
初めに、第2条ただし書中「第276号」を「第280号」に改め、同条第197号イ(ア)中「第264号及び第266号」を「第268号及び第270号」に改める等の所要の整備を行うものでございます。
次に、11ページ、上から5行目でございますが、第243号として、
建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく
既存建築物の工事の全体計画の認定の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。次に、第244号として、
建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく
既存建築物の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。次に、第245号として、
建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく一時的に他の用途に変更して使用する建築物の許可の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。最後に、第246号として、
建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく一時的に他の用途に変更して使用する建築物の許可の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。
附則でございますが、この条例の
施行期日につきましては、
建築基準法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。
以上で議案第5号の御説明を終わらせていただきます。
◎吉原
景観担当課長 続きまして、「議案第10号 川崎市
都市景観条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の25ページをごらんください。
それではまず、本条例の
制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の28ページをごらんください。
制定要旨でございます。この条例は、景観法第8条第1項の規定に基づく
景観計画の改定に伴い、建築物の建築等及び工作物の建設等に係る届出の要件を改めること、
都市景観審議会に
臨時委員を置くこと等のため制定するものでございます。
次に、今回の
条例改正の概要を御説明させていただきます。お手元の
タブレット端末の1(2)、(3)、議案第10号、議案第11号の
ファイルをお開きください。
この資料につきましては、本議案及び後ほど御説明いたします議案第11号と関連するものでございますので、共通のものとさせていただきました。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。資料1「川崎市
都市景観条例の一部を改正する条例の概要」でございます。
1、
条例改正の趣旨でございますが、平成19年に川崎市
景観計画を策定してから10年以上が経過する中、本市を取り巻く
社会情勢等は大きく変化しており、
景観施策に求められる内容も変化しているといった背景を踏まえ、これまでの
景観施策を継承しつつも、地域の個性を生かし、時代の変化に対応した柔軟で質の高い
景観形成を推進するため、川崎市
景観計画を改定いたしました。これに伴いまして川崎市
都市景観条例の一部改正を行うものでございます。
続きまして、2、
改正概要でございますが、まず、(1)届出の要件でございます。地域特性に応じ、より実態に合った効果的、効率的な運用を図るため要件を改めるものでございます。
まず、ア、届出の対象となる建築物又は工作物の高さについてでございますが、表のとおり、
市街化調整区域の区分を新たに設け、これについては高さ10メートルを超えるものとするものでございます。次に、イ、届出の対象となる建築物の長さについてでございますが、表のとおり
市街化調整区域と
高度地区の区分を新たに設け、その長さを
区分ごとにそれぞれ定めるものでございます。また、延べ面積の規定につきましては、実態として長さ等の規定と対象が重なることが多いため、廃止いたしました。
画面を1枚おめくりいただき、3ページをお開きください。
ウ、
建築物等の高さの算定方法でございますが、
建築物等が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の場合は、平均の高さにおける水平面から算定することとし、より実態に即したものに改めるものでございます。
次に、新たに届出の対象とするものとして、エの橋長が100メートルを超える
橋りょう、オの
高架鉄道の駅又は橋上駅の施設のうち外壁又はこれに相当する工作物を加えるものでございます。
次に、(2)
行政手続きの簡素化でございますが、届出をした際に外観の仕上げに使用する材料を用いた外壁等の見本を市長に提出した場合は、着手届の提出を不要とするものでございます。これは改修の場合などを想定し手続の合理化を図るものでございます。
続きまして、(3)
都市景観審議会に関する事項でございますが、まず、アといたしまして、
都市景観審議会の
調査審議事項として、「川崎市
地区計画の区域内における
建築物等の
形態意匠の制限に関する条例第10条第2項第8号の規定により市長が認める
建築物等に関すること」を新たに加えるものでございます。これは、より柔軟で質の高い
景観形成を図るため行う議案第11号の
条例改正にあわせて行うものでございます。次に、イといたしまして、特別な事項を調査審議する
臨時委員若干人を置くことができることとするものでございます。
続きまして、3の
施行期日でございますが、平成31年7月1日から施行するものでございます。
なお、資料の4ページ、5ページは今回の
条例改正における
新旧対照表でございますので、後ほどごらんください。
それでは、今回の
条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、25ページをお開きください。
初めに、第13条第1項第1号ただし書中「(昭和43年法律第100号)」の次に「第7条第3項に規定する
市街化調整区域(次号において「
市街化調整区域」という。)又は同法)を」加える等の所要の整備を行うほか、同号の表を改めるものでございます。
次に、第13条第1項第2号に、ページをおめくりいただきまして、26ページ冒頭にございますただし書を加えるものでございます。
次に、第13条第1項第3号を
橋りょうの建設等に係る事項に改めるものでございます。
次に、第13条第1項第4号として
高架鉄道の駅等に係る事項を加えるものでございます。
最後に、ページをおめくりいただきまして、27ページ上から5行目でございますが、第27条中第7項を第10項とし、第6項を第9項とし、第5項の次に第6項から第8項を加え、
都市景観審議会の
臨時委員に係る規定を新設するものでございます。
附則でございますが、第1項は、この条例の
施行期日を平成31年7月1日からとするものでございます。第2項は、この条例の経過措置でございますが、改正前と改正後で届出要件が異なることから、これに関する取り扱いについて規定するものでございます。
以上で議案第10号の御説明を終わらせていただきます。
続きまして、「議案第11号 川崎市
地区計画の区域内における
建築物等の
形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の29ページをごらんください。
それではまず、本条例の
制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の30ページをごらんください。
制定要旨でございます。この条例は、景観法第8条第1項の規定に基づく
景観計画の改定に伴い、
地区計画において定められた整備、開発及び保全に関する方針に適合し、
景観計画による良好な景観の形成に支障を及ばすおそれが少ない
建築物等について、
形態意匠の制限に係る規定を適用しないこととするため制定するものでございます。
次に、今回の
条例改正の概要を御説明させていただきます。お手元の
タブレット端末の1(2)、(3)、議案第10号、議案第11号の
ファイルの6ページをお開きください。
資料3「川崎市
地区計画の区域内における
建築物等の
形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の概要」でございます。
1、
条例改正の趣旨でございますが、先ほど議案第10号にて
都市景観条例の改定の趣旨で御説明いたしました川崎市
景観計画の改定に伴い、川崎市
地区計画の区域内における
建築物等の
形態意匠の制限に関する条例の一部改正を行うものでございます。
続きまして、2、
改正概要でございますが、
形態意匠の制限に係る規定を適用しない
建築物等に、「市長が、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない等と、川崎市
都市景観審議会の意見を聴いて認めた
建築物等」を加えるものでございます。
続きまして、3の
施行期日でございますが、平成31年7月1日から施行するものでございます。
7ページ以降は、今回の
条例改正における
新旧対照表並びに川崎市
景観計画の
改定概要及び川崎市
景観計画改定における行為の制限の概要でございますので、後ほどごらんください。
それでは、今回の
条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、29ページをお開きください。
第10条第2項中第8号を第9号とし、第7号の次に第8号として、市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ないと川崎市
都市景観審議会の意見を聴いて認めた
建築物等を加えるほか、所要の整備をするものでございます。
下から2行目、附則でございますが、この条例の
施行期日につきましては平成31年7月1日から施行するものでございます。
以上で議案第11号の御説明を終わらせていただきます。
◎樋口
建築企画担当課長 続きまして、「議案第12号 川崎市
地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の31ページをごらんください。
それではまず、本条例の
制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の32ページをお開きください。
制定要旨でございます。
建築基準法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するものでございます。
次に、今回の
条例改正の概要を御説明させていただきます。お手元の
タブレット端末の1(4)議案第12号の
ファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。
川崎市
地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する
条例改正概要でございます。
1、改正の概要をごらんください。
建築基準法の一部改正に伴い、川崎市
地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の改正を行うものでございます。
続きまして、2、
建築基準法の一部
改正内容をごらんください。
建築基準法第53条において
建蔽率緩和の規定が追加され、同条第5項以降が繰り下がるものでございます。
続きまして、3、
改正内容をごらんください。
建築基準法の一部改正に伴い、川崎市
地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の引用条文について所要の整備を行うものでございます。
施行期日につきましては、
建築基準法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。
3ページ以降は、今回の
条例改正における
新旧対照表及び
建築基準法の抜粋となりますので、後ほどごらんください。
それでは、今回の
条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、31ページをお開きください。
改正の内容でございますが、別表第2の13鹿島田駅
東部地区再
開発地区整備計画区域の表A街区の区域の
部建築物の建蔽率の
最高限度の項及び同表B街区の区域の
部建築物の建蔽率の
最高限度の項中「同条第5項第1号」を「同条第6項第1号」に改めるものでございます。
また、下から6行目にございます別表第2の43新丸子東3丁目
南部地区整備計画区域の表A-1地区の区域の部におきましても、同様に所要の整備を行うものでございます。
附則でございますが、この条例の
施行期日につきましては、
建築基準法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。
以上で議案第12号についての御説明を終わらせていただきます。
◎長澤
庶務課長 続きまして、「議案第36号 平成31年度川崎市
一般会計予算」のうち、
まちづくり局関係につきまして御説明いたしますので、白い表紙の
一般会計予算書の9ページをお開き願います。
第2
表債務負担行為でございますが、
まちづくり費関連につきましては13ページをお開き願います。
3段目、小杉町3丁目
東地区市街地再
開発事業費は、期間を平成32年度までに、限度額を3,024万8,000円とするものでございます。
次の段、南武線駅
アクセス向上等整備事業費(稲田堤駅)(その2)は、期間を平成31年度から35年度までに、限度額を2億6,344万4,000円とするものでございます。
次の段、平成31年度
公共建築物長寿命化対策事業費は、期間を平成32年度までに、限度額を4,491万3,000円とするものでございます。
次の段、
市営住宅長寿命化改善事業費は、期間を平成32年度までに、限度額を7億7,200万円として、それぞれ
債務負担行為を設定するものでございます。
次に、15ページに参りまして、第3
表地方債でございます。
まちづくり費関連につきましては18ページをお開き願います。
中段でございまして、
土地区画整理事業の限度額は55億7,800万円、
住宅市街地総合整備事業は5,700万円、小杉駅
周辺地区再
開発事業は1億500万円、
駅施設関連事業は11億4,100万円、
開発行為指導対策事業は3,600万円、
施設整備事業は23億2,500万円、
公営住宅整備事業は13億6,600万円とするものでございます。
次に、
歳出予算について御説明いたしますので、198ページをお開き願います。
10
款まちづくり費は254億3,806万6,000円を計上し、前年度と比較して3億8,536万円の減となっております。
それでは、内容につきまして目ごとに御説明いたします。
1項
まちづくり管理費1目
まちづくり総務費5億3,645万1,000円は、総務部の
職員給与費、
まちづくり対策事業費、
まちづくり企画事業費、福祉の
まちづくり推進事業費及び
都市整備事業基金積立金が主なものでございます。
次の2項計画費1目
計画総務費2億6,501万3,000円は、
計画部等の
職員給与費でございます。
2目
計画調査費4億4,052万5,000円は、
都市計画関連経費、
土地利用計画経費、
交通計画関連経費、
都市景観形成推進事業費が主なものでございます。
200ページをお開き願います。3項
整備事業費1目
整備総務費3億8,091万5,000円は、
市街地整備部等の
職員給与費でございます。
2目
市街地整備費2億6,915万3,000円は、
住宅市街地総合整備事業費、
優良建築物等整備事業費、
密集住宅市街地整備促進事業費、
京急川崎駅
周辺地区市街地整備促進事業費、
市営四方嶺住宅跡地周辺整備事業費が主なものでございます。
3目再
開発事業費24億1,763万2,000円は、小杉駅
周辺地区再
開発等事業費、柿生駅
周辺地区再
開発等事業費及び鷺沼駅前地区再
開発等事業費でございます。
202ページをお開き願います。4目
登戸地区土地区画整理事業費83億7,354万4,000円は、
登戸地区土地区画整理事業に要する経費でございます。
5目
都心地区整備事業費26億2,083万8,000円は、
駅施設関連事業費における小杉駅
周辺交通機能整備事業費、南武線駅
アクセス向上等整備事業費、川崎駅
周辺総合整備事業費、新百合ヶ丘駅
周辺まちづくり推進事業費が主なものでございます。
204ページをお開き願います。4項
建築管理費1目
建築総務費8億911万5,000円は、指導部及び
施設整備部の
職員給与費でございます。
2目
建築指導審査費4億1,445万4,000円は、
建築開発指導審査事業費における狭あい
道路対策事業費、
既存建築物防災対策事業費、
木造住宅等耐震対策推進事業費が主なものでございます。
3目
開発行為指導監督費6,320万7,000円は、
宅地開発指導及び
規制事業費、急
傾斜地崩壊対策事業費でございます。
206ページをお開き願います。4目
施設整備費25億7,252万円は、
公共建築物長寿命化対策事業費が主なものでございます。
5項住宅費1目
住宅総務費4,631万5,000円は、
住宅整備推進課担当の
職員給与費でございます。
2目
市営住宅管理費54億2,948万円は、
市営住宅管理課の
職員給与費、
市営住宅修繕維持事業費が主なものでございます。
208ページをお開き願います。3目
公営住宅整備費5億9,441万9,000円は、市営住宅建替
推進課等の
職員給与費及び
公営住宅整備事業費でございます。
4目
特定公共賃貸住宅管理費5,713万3,000円は、
特定公共賃貸住宅修繕維持事業費が主なものでございます。
210ページをお開き願います。5目
住宅助成事業費1億4,735万2,000円は、
公的賃貸住宅等管理等推進事業費、
住宅市場育成・
活用事業費が主なものでございます。
なお、
まちづくり局の
主要事務事業につきましては、別冊の平成31年度各
会計歳入歳出予算説明資料の150ページ以降にございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、青い表紙の「議案第57号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算(その2)」のうち、
まちづくり局関係の
補正予算につきまして御説明いたしますので、6ページをお開き願います。
第2表
繰越明許費補正でございますが、1、追加の
まちづくり費関連につきましては8ページをお開き願います。
2段目、10
款まちづくり費1項
まちづくり管理費のうち
ホームドア等整備促進事業は5,250万円の
繰り越しで、
京急川崎駅
ホームドア整備に係る補助金でございます。
次に、3項
整備事業費のうち
市営四方嶺住宅跡地周辺整備事業は3,940万円の
繰り越しで、主に基本方針の見直しに伴う
道路拡幅等に係る工事費でございます。次に、
登戸地区土地区画整理事業は30億7,590万1,000円の
繰り越しで、主に移転に伴う補償金でございます。次に、
JR川崎駅
北口自由通路等整備事業は5,450万3,000円の
繰り越しで、
JR川崎駅
北口通路に係る
区分地上権設定費でございます。
次に、4項
建築管理費のうち
宅地開発指導及び
規制事業は242万円の
繰り越しで、
土砂災害ハザードマップの更新に係る委託費でございます。公共建築物長寿命化対策事業は7億9,207万6,000円の
繰り越しで、公共建築物の長寿命化対策に係る工事費でございます。
次に、5項住宅費の
公営住宅整備事業は2,105万円の
繰り越しで、中野島住宅の新築工事費でございます。
次に、下段の2、変更の10
款まちづくり費3項
整備事業費の南武線駅アクセス向上等整備事業の
繰り越しは、補正前の額1億192万円を3億7,637万円増額し、補正後の額を4億7,829万円とするものでございます。補正内容につきましては、主にJR南武線津田山駅橋上駅舎化工事に当たり、台風等の影響により不測の日数を要したことから、既定の繰越明許費に追加増額するものでございます。
以上で「議案第36号 平成31年度川崎市
一般会計予算」及び「議案第57号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算(その2)」のうち、
まちづくり局関係の説明を終わります。
◎竹村 公共建築
担当課長 続きまして、議案書の149ページをごらんください。
「報告第1号
地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、2の市長の専決事項の指定について第4項による専決処分につきまして報告させていただきます。
工事名は動物愛護センター新築工事でございまして、専決処分を2回行っています。契約の相手方は株式会社八木工務店でございます。
最初に、1回目の専決処分についてでございますが、変更事項といたしましては契約金額の変更でございます。変更前契約金額は6億2,100万円で、変更後契約金額は6億2,722万800円でございます。また、専決処分年月日は平成30年12月17日でございます。
変更理由でございますが、賃金水準又は物価水準の変動により工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づき増額の変更を行うものでございます。
続きまして、148ページをごらんください。2回目の専決処分についてでございますが、変更事項といたしましては完成期限の変更でございます。変更前完成期限は平成30年12月28日、変更後完成期限は平成31年1月31日でございます。また、専決処分年月日は平成30年12月27日でございます。変更理由でございますが、9月上旬に上陸した台風21号による西日本を中心とした被害のため、屋根工事において材料及び作業員の確保が困難となり、外構工事の着手が半月ほどおくれたことによる工期の変更を行うものでございます。
工事の変更契約については以上でございます。
◎内藤 指導・
収納担当課長 続きまして、議案書の149ページをごらんください。
「報告第1号
地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、3、市長の専決事項の指定について第6項による専決処分の訴えの提起について御説明いたします。
本日は、前回、平成30年第4回定例会の報告以降に新たに訴えを提起したものについて、
地方自治法第180条第2項の規定により御報告させていただくものでございます。
今回、合計6件の建物明渡請求の訴えを提起いたしました。議案書の番号の1から4及び次ページの6は市営住宅使用料等の滞納者、番号の5は不正入居者でございます。
それでは、訴えの提起につきまして議案書の報告の各項目について御説明いたします。
専決処分年月日につきましては、地方裁判所に訴えの提起を行った日でございまして、全件平成30年11月15日でございます。
次に、事件名でございますが、今回の提訴により、裁判所において付された番号等でございます。
次に、被告でございますが、氏名のみを記載してございます。
次に、請求の要旨でございますが、使用料滞納者については、被告は市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。不正入居者については、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去要求にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで、本市は被告に対し建物明渡請求及び滞納使用料等支払いを求めて訴えを提起したものでございます。
これらの訴訟の相手方や明渡手続等につきましては、本日お手元の
タブレット端末に収録してあります、
まちづくり委員会資料により御説明いたします。
お手元の
タブレット端末の1(7)報告第1号の
ファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目でございます。
まず、1の被告についてでございますが、氏名、居住の開始日等につきましては表に記載のとおりでございます。なお、使用料滞納者の未払月数は10カ月分から23カ月分、未払いの使用料の額は36万1,329円から111万780円となっております。
次に、3の市営住宅の明渡手続の主な経過についてでございますが、使用料滞納者については市営住宅明渡請求予告通知書を送付し、滞納額を完納しない場合は本件市営住宅の明渡しを請求する旨通知しましたが、納付されませんでした。このため市営住宅明渡請求書を送付し、市営住宅に係る賃貸借契約を解除し、市営住宅を明け渡すよう請求したものでございます。不正入居者については、市営住宅明渡請求書を送付し、直ちに市営住宅に係る賃貸借契約を解除し、市営住宅を明け渡すよう請求したものでございます。しかしながら、いずれの者も期限までの明け渡しに応じなかったことから、建物明渡請求の訴えを提起したものでございます。
予告通知年月日、明渡請求通知年月日等につきましては、3ページの表に記載のとおりでございます。
なお、一覧表5の被告について補足させていただきます。この世帯はもともと使用料滞納者の世帯でございまして、市は使用許可の名宛人に対して滞納を理由として建物明渡請求訴訟を提起し、そのことは平成30年第1回定例会の
まちづくり委員会で報告させていただいたところでございます。しかしながら、この裁判では市勝訴の判決をいただきましたが、その裁判中の判決期日の前に被告本人が死亡していたことが後日判明したため、建物明渡しの強制執行が事実上不可能となってしまいました。そこで、市としては、権原を有していない被告らが本件建物の明渡しに応じずそのまま占有を続けていることから、不正入居を理由として改めて市営住宅明渡請求書を送付し、訴訟の提起に至ったものでございます。
以上で、
まちづくり局関係の議案及び報告について説明を終わらせていただきます。
○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。
本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○堀添健 委員長 それでは、以上で、
まちづくり局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○堀添健 委員長 次に、
所管事務の調査として、
まちづくり局から「
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎綿貫
まちづくり局長 それでは、これより「
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定について」御報告させていただきます。
内容につきましては、
日野防災まちづくり推進課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎日野 防災まちづくり推進課長 それでは、「
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定について」御報告させていただきます。
お手元の
タブレット端末の(1)
小田周辺戦略エリア整備プログラムの策定についての
ファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。
資料左上(1)背景でございますが、小田
周辺地区は狭隘道路や木造住宅が地域で最も集中し、地域住民の高齢化や人口減少が発生しております。平成29年3月には不燃化重点対策地区に位置づけ、不燃化推進条例に基づく取り組みを進めるとともに、平成30年3月には南武支線沿線まちづくり方針を策定し、小田周辺戦略エリアについては密集市街地の改善に向けた防災性の向上などの取り組みを戦略的に推進するエリアとして位置づけてございます。
次に、(2)目的でございますが、本整備プログラムは、沿線まちづくり方針に示す将来像の実現に向け喫緊の課題である密集市街地を改善するための実施計画として定め、密集市街地の改善に向けては防災性の向上などを図る必要があるため、現況分析や地域住民の居住意向を踏まえ、10年間の戦略的取り組みの方針、促進策、スケジュールを示すことで市民、事業者、行政が協働し、着実に推進することを目的といたしました。
(3)対象区域につきましては、図に青枠でお示ししている不燃化重点対策地区に南部防災センターなどを加えた赤枠でお示しした区域といたします。
資料右側に移りまして、2、南武支線沿線まちづくり方針の概要でございますが、戦略エリアにおいて右側にお示ししている①建築物の不燃化等の推進、②道路機能の強化、③公園・空地の確保、④公共空間の有効活用などの戦略的取り組みを設定いたしました。
なお、参考資料として南武支線沿線まちづくり方針の概要を添付しておりますので、後ほどごらんください。
次に、3、現況分析と地域住民の居住意向でございますが、先ほどの戦略的取り組みをより具体的に推進するため、町丁目別の現状分析や住民への住まいに関するアンケートを実施いたしました。
(1)小田
周辺地区の現況分析でございますが、小田
周辺地区内の建物総数は約5,000棟であり、そのうち約2,000棟は旧耐震建築物であるなど老朽建築物が密集し、道路基盤が脆弱なため、地区全体の不燃領域率は43%と低く、さらに、延焼による消失率が極めて高い3町丁目が地区東側、右側の図は赤く示しているエリアに位置しています。
不燃領域率についてでございますが、資料の右側、現況図の右上に不燃領域率の数値の見方をお示ししてございます。不燃領域率は密集市街地における延焼のしにくさを示す一般的な指標であり、40%を超えると延焼による焼失率が急激に低下すると言われております。
次に、(2)地域住民の居住意向でございますが、約80%の方は建てかえや住みかえの意向がなく、その理由は主に資金面や、現状に不満がないなどでありました。一方で約75%の方は防災面に何らかの不安を感じており、90%近くの方が、まちのルールづくりが必要であるとの意見がありました。
ページをおめくりいただき、2ページ目をごらんください。
4、整備プログラムの基本的な考え方でございますが、現況分析と住民意向などを踏まえ、本整備プログラムに密集市街地の改善のための整備方針や地域住民等への支援となる促進策を位置づけ、密集改善を着実に推進するものとしており、戦略的取り組みと新たに位置づける促進策については今後10年間の具体的な取り組みスケジュールを示します。
さらに、密集改善に向けてはソフトからハードまで総合的な支援が必要となることから、密集市街地の改善の実績を複数有するUR都市機構や民間事業者等との連携を図ることで取り組みを加速いたします。
(1)整備方針といたしましては、地震火災延焼上の危険性が非常に高いことから、早急かつ効果的に防災性の向上を図る必要があるため、優先整備地区や目標値を設定し、地区全体の不燃領域率を向上させるとともに地区外への安全な避難経路を確保することとしております。
1)優先整備地区の設定につきましては、地区内において延焼する消失率が高いと想定される不燃領域率40%未満となる小田3丁目、5丁目、6丁目を優先整備地区に設定いたします。次に、2)目標値の設定といたしましては、平成40年度までのできるだけ早期に不燃領域率40%未満となる全ての町丁目を基礎的安全性の水準となる不燃領域率40%以上にするとともに、地区全体は10%以上向上させ、53.2%以上となる目標値を設定いたします。
右上の3)整備方針図に、地区の東側に当たります優先整備地区及び各町丁目の不燃領域率をお示ししますとともに、①から⑥の戦略的取り組みをお示ししてございます。
資料右側に移りまして、(2)促進策でございますが、防災性の向上のためには地域住民の生活の場において建築物の不燃化や道路等の空地の確保を図る必要があり、住民個々の建てかえ等が重要となりますが、現状分析などから課題として、高齢化や資金面などの理由から建てかえを望まず、今までどおり住み続けたい住民や、狭小な敷地や未接道敷地などの建てかえが難しい敷地が多く、権利者単独では建てかえが難しい敷地が多いといったことがわかりました。
そこで、住民個々の建てかえなどは生活や資産への影響が多大であることから、これらの課題を解決するため地域住民らへの支援となる4つの促進策を新たに位置づけることといたしました。
促進策①といたしましては、地域住民の防災意識の醸成に向け地域の防災活動を支援するとともに、まちのルールづくりなどを実践する地元協議会の設立を支援します。
促進策②といたしましては、老朽建築物の居住者約2,000戸に対して戸別訪問を行うとともに、現地に権利者支援の活動拠点を設置し、権利者への積極的な働きかけを行います。
促進策③といたしましては、狭小な敷地や未接道敷地などにおいて土地の交換や分合、共同化などを推進し、建てかえ困難敷地の解消を図ります。
促進策④といたしましては、南部防災センター敷地等を活用することで、住みかえが必要な地域住民らに対する効果的な住みかえ先の確保を図ります。
ページをおめくりいただき、A4縦のスケジュールをごらんください。
上段に戦略的取組、下段に促進策についての短期、中期の10年間の取り組みスケジュールをお示ししております。下段に記載してございます4つの促進策につきまして、短期、5年間の間でできるだけ早期に取り組んでまいります。上段に示しております戦略的取組にございます①の共同化建替えや②の地区内生活道路の道路拡幅などの具体的な密集市街地の改善事業に結びつけていきたいと考えております。来年度につきましては、下段の促進策①にございます地域住民の防災意識の醸成に向け、市が懇談会を主催し、地元協議会の設立に向けた支援を進めてまいります。
なお、参考資料として、
小田周辺戦略エリア整備プログラムの本編を添付しておりますので、後ほどごらんください。
次に、資料5ページにございます資料2をごらんください。
2月4日に本整備プログラムの策定に合わせ、密集市街地の実績を有するUR都市機構と小田周辺戦略エリアにおけるまちづくり推進に関する基本協定を締結いたしましたので、今後、緊密に連携し協力することで密集市街地の取り組みを加速して進めてまいりたいと考えております。
最後に、本件の説明会の実施について御説明いたしますので、7ページにございます資料3をごらんください。
密集市街地の改善に向けましては、昨年7月に実施したアンケートを皮切りに、現在まで町内会長を中心とした小田地区町内会連合会と定期的な意見交換を行っており、3月8日、3月9日には地域住民の皆様への説明会を開催してまいります。
説明については以上でございます。
○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。
ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆織田勝久 委員 この小田地区は前から課題になっているので、何らかの取り組みをされているということについては評価したいと思うんですけれども、促進策のところにもはっきり書いてありますけれども、要は、高齢化や資金面というのが一つの問題だということですよね。結局、建てかえたくても建てかえられない、そういう方たちが現実的に多いんだというふうに思いますよ。だけれども、これの促進策のどこを見ても、そこの部分について何も議論がないじゃないですか。では、どういうふうに進めるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 現状分析、課題の抽出の中で高齢化、それから、高齢者の方は資金面がなかなか難しいということで、建てかえを望まないといったような方が多くいらっしゃいました。それに対しまして現状でも助成金という形で支援はしてございますけれども、一方で、相当かかる費用の一部にしかならないといったような状況がございます。
そうした中で、高齢者の方、今後そのままそこに住み続けるのか、あるいは、例えばサ高住といったような施設も含めて転居を考えるのか、そういったことを今後、地域の皆様からヒアリングをさせていただいて、住民の皆様が意向に沿うような形で転居先を検討できたらと思っております。そうした中で、住みかえ先の確保ということで、南部防災センターを含む市有地がございますので、そこも有効に活用してというようなことを今後検討してまいりたいと考えてございます。
◆織田勝久 委員 そうすると、南部防災センターの近辺にサ高住をつくるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 南部防災センターにつきまして、今、現状でサ高住をつくるといったような具体的な計画はございません。
◆織田勝久 委員 では、逆に、住みかえ促進とおっしゃったのは、どこにそういう施設、住宅をつくるという意味合いなんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 例えば、高齢者の方の住みかえ先として、サ高住ということを今、申し上げましたけれども、同じく、今、既存でも民間のサ高住施設は結構ございます。そうしたところのマッチングも、今回ヒアリングを通じて実現の可能性を探ってまいりたいと考えてございます。そういう意味で、民間との協力ということで、どちらかというと大きな企業というよりも、地場の不動産屋さんですとか、サ高住の経営者の方々も含めまして、地域の意向を確認しながらマッチングができたらなと考えているところでございます。
◆織田勝久 委員 取り組みをされるということなので、いい形でやっていただければと思うんだけれども、ただ、サ高住といったって家賃がかかるわけだし、場合によっては家賃が逓増していく場合もあるでしょうしね。
あと、もう一つ、やはり地域のつながりから切り離されちゃうことが一番よくないということでしょうから、そこら辺はすごく微妙は微妙ですよね。だから、1つちょっと心配なのは、地元で協議会をつくって、いろいろ御議論いただくのはいいと思うけれども、結局、家から追い出されちゃうみたいな雰囲気がつくられちゃうと、それはどうなのかなというところも思うので、やっぱりまず受け皿ですよね。受け皿をしっかりつくって、なるべく地域のコミュニティから弾かれない形の受け皿をしっかりつくっていただくということと、これは並行して進めていただくのが大事なのかなという気はしますけれども、そこら辺の御配慮はいかがですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 高齢者の方が多くいらっしゃるというのは事実でございます。従来はアンケートとか、あとは町内会を通じたヒアリングといったようなことを中心にやってございました。一方で、今後につきましては、個々の権利者、お住まいの住民の方、それぞれの御意向をしっかり把握した上で、御希望に沿うような形の住みかえ先ですとか、そういったものが提案できればと考えてございます。
この事業の中で無理やり転居を求めるといったようなことは、そういうつもりはございません。
◆織田勝久 委員 そうすると、今、個別に意向をお聞きするという対象の方は何世帯ぐらいあるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 老朽の木造の建築物が、総数が5,000棟の中で2,000棟ぐらい古い建物がございますといったような状況を、今、把握しているところでございまして、今後数年をかけてそうした建物の所有者、住民の方に対してヒアリングをかけていくと。そのうちの一部が高齢者の方と、あるいは、建てかえが難しい敷地の方になろうかと思います。現状ではヒアリングを通じて敷地の状況ですとか、お住まいの状況、今後の年齢とか、そういったものを把握していくことになろうかと思います。
◆織田勝久 委員 あと、接道とかの関係で建てかえができないと、そのような家というか、世帯はどれくらいあるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 接道に関しましては、接道が不良というものに関して、例えば建築概要書ですとか、そういった書面というのはございません。そういう中では、大体の見当ということでしか今のところはついてございませんが、恐らく100棟とか数百棟ぐらいかなというふうに想定してございます。
◆織田勝久 委員 ただ、それは事前にお宅があったときは問題なかったんだけれども、後で分筆したりとか、そういう形でそういうふうになっちゃっているのか、いろんな経過があると思いますけれども、それも一応、実態としては把握されたほうがいいんでしょうね。それはされるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 接道が触れられているものに関しましては、なかなか公的な書類での判断が難しゅうございますので、今後ヒアリングをかけていく中、地元の状況を把握していく中で、公図の調査ですとか、そういったものについて把握していくつもりでございます。そうしたところの改善が密集市街地の改善につながると考えてございますので、そういったところにつきましては時間はかかるとは思いますけれども、着実に進めていく考えでございます。
◆織田勝久 委員 そうすると、旧耐震の約2,000棟とおっしゃっているんだけれども、その2,000棟という、今おっしゃった数百棟と、これはもちろんかぶる場合もあるんですよね。そこはどんなふうに今、感じておられるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 旧耐震のもの、これは昭和56年以前の建築ということになりますけれども、当然、接道がないといったような建築物につきましては、それ以前の相当古いものといったようなことが想定されますので、恐らく2,000棟の中にほぼ含まれるだろうということは想定してございます。
◆織田勝久 委員 では、そういうことであれば、ぜひちょっと早急にそこを把握していただくのが大事かなと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。
あと、不燃領域率を40%超えないと、非常に被害の拡大の勢いも大変なことになるとおっしゃったけれども、これは、あと幸区に1カ所、それから、昔は何か宮前区も1カ所あったんだよね。宮崎5丁目だったか6丁目だったか。5丁目だったかな。今なくなっちゃったんだけれども、そのようなところも含めて、この40%を超えないエリアというのは、ここ以外にも川崎市内に何カ所かあるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 幸区も含めまして、ここ以外にもございます。その数につきまして、今はちょっと手持ちの資料がございませんので、何カ所ということを申し上げられないんですけれども。
◆
織田勝久 委員 手持ちにはないけれども、
まちづくり局として把握はされているんですね。
◎日野 防災まちづくり推進課長 不燃領域率につきましては、毎年これを把握しているという数値ではございません。以前、全市的に、これは10年以上前ですけれども、状況を把握しているといったような状況はございます。不燃領域率につきましては個別に調査をしていくといったような性格でございまして、時点修正を新旧全てでやっているということではございません。
◆織田勝久 委員 そうすると、皆さんの手持ちの資料は10年前の調査であった資料と。それはあるということですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 きっかり10年前というより、10年以上前なんですけれども、そうした資料がございます。
◆織田勝久 委員 では、それでちょっと参考までに、後で委員会のほうに資料として頂戴できますか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 その資料につきましては、重点密集市街地を策定したときの資料になるかと思います。それを後ほど提供させていただきます。
◆
織田勝久 委員 結構です。
◆かわの忠正 委員 同じ論点なんですけれども、もう少し詳しくお聞かせいただきたいんですけれども、最初は、このセンターの促進策の4番目の南部防災センター敷地等を活用するというのは、具体的にはもう少し、何かイメージが湧かないんですけれども、このイラストを見ると市営住宅でもつくるのかなと思うんですけれども、もう少し何か誤解をされないような、言えるところまで教えておくべきだと思うんですが。
◎日野 防災まちづくり推進課長 南部防災センターを含めて、隣接に消防の官舎ですとか、川崎市の土地がございます。そうしたことを含めまして、密集市街地の改善に資する活用をしていくといったようなことを、昨年、方針の中で定めたところでございまして、ただ、具体的にこれからどういう形で受け皿住宅になるのか、何らか資するためにそういったものをつくるのかというのは今後の検討とさせていただきたいと思っておりまして、今、現状で具体的に市営住宅ですとか何らかの住宅といったような考えは、今、現状ではございません。
◆かわの忠正 委員 そこはもう少し、これから2,000軒に、ヒアリングというか、いろいろお話をされるときに判断する一つの材料になろうかと思うんですね。昔は、幸区でも大宮町のところで、低層の市営住宅を大宮町でつくるというのがあって、やっぱり自分が行くところがあるというと、これは2,000軒のうちの何分の1以下ぐらいの方は、では、広い一軒家に、古い一軒家にいるよりは、狭いところで自分たちが安心して住めるところがあるなら移ろうかなと判断される方も出てくるかとは思うので、これから考えると言いながら説明するよりは、そこら辺はもうちょっと御検討いただいたほうがいいと思うんですけれども、そこら辺はどうなんですかね。
◎日野 防災まちづくり推進課長 おっしゃることはそのとおりだとは思うんですけれども、ただ、そこにつきましてもヒアリングをして、今後、地域の住民の方、高齢の方とか、そうでない方、古い建物の所有者の方、その方の御意向ですとか、その辺をまず聞いて、それを反映した形での土地利用というものを想定しておりますので、まだ現状では、まずそこを先に進めさせていただければと考えております。
◆かわの忠正 委員 私も、幸区でも、後ほど触れますけれども、幸町なんかも同じようなところがあるので、今も照らし合わせながら真剣に聞いているところなんですけれども、やはり高齢者の方で、わざわざお金、今もう年金の収入で建てかえるというのは無理だけれども、これがもう自分が先に、自分と家とどっちが先にという時期の方だと切実な話ではあるし、また、では、息子さんたちはどう考えているのかという話まで絡む話だと思うんですね。なので、ヒアリングが先ですというお話であるなら、ヒアリングするときに、あわせてそこら辺の要望も聞きながら、それとか、市の選択肢の一つとしては、住めるような市営住宅というかね。何らかの住宅の確保という検討も、皆さんの御意見をお聞きしながら考えますよということをお話ししてあげたほうが、答えは少し変わってくると思うんですね。
何も受け皿がないよ、わからないよというだけだと、どんな意見が出てくるのかなと。では、やめた、私はもうこのままにするという意見に固まっちゃうかもしれないので、そこら辺は丁寧な説明なり言い方をしたほうが、私は、この目的に沿って進む方が結構いいやり方になるんじゃないかなと思いますけれども、そこら辺のやり方、方法についてはいかがですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 これからヒアリングをかけていくに際しまして、今回のプログラムにつきましても、効果的な住みかえ先の確保といったようなことを打ち出してございます。この内容につきましては、ヒアリングに際しまして、市としては、こういったような促進策を考えていますということは申し上げながらヒアリングをさせていただくつもりでいます。
具体的な方法として、南部防災センターそのものに何かそういったものを建てるのか、あるいは、あの周辺にも市営住宅は非常にございますので、そういったものを有効に活用しながら進めるのか、そこはお話をしながら進めるところであると思っております。ただ、いずれにしましても、効果的な住みかえ先の確保ということで、市はこれを取り組んでいくということを申し上げておりますので、これにつきましては十分その趣旨を説明しながら取り組んでまいりたいと思っております。
◆かわの忠正 委員 わかりました。
個別の案件があるという答えになるでしょうから、住みかえ先を確保するというところを丁寧に御説明いただきたいと思います。
先ほどの委員も御指摘がありましたけれども、約2,000棟、ヒアリングをかけるということなんですけれども、これはどなたがやるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 ヒアリングにつきましては、来年度以降、地域に戸別訪問の窓口を設けますといったようなことを促進策の中でお示ししてございまして、そこを通じて、そこの窓口を設けるという形に。それから、委託等で専門の人間を配置する。その職員とともに、市の職員と一緒にそういったターゲットについて、形としてはヒアリングをかけていくといったようなイメージを考えております。
その窓口につきましては再来年以降というふうに考えてございますけれども、来年から、もう職員で片っ端から回っていこうと思っております。特に接道が不良な状況、街区ですとか、そういったようなところをある程度地図で把握しながら、まずそういったところを中心に、できるだけ早急にヒアリングをかけていくというふうに考えてございます。基本的には職員がやるというところでございます。
◆かわの忠正 委員 市の職員の方がやられるのが一番丁寧だと思うんですけれども、あえて聞いたのも、とはいっても、それだけの人数がいて、人が回るとしたら、1日何軒回って、アンケートをとるだけではないんだからね。ヒアリングでしょうから、いろいろ説明したり、聞いたりというんでしょうか。結構1人1軒で30分とか、下手すれば高齢者だったら1時間ぐらいかかっちゃうかもしれない。我々の年代なんかは5分で済む話が1時間かかっちゃうとかということも往々にしてあるでしょうけれども、全ての2,000軒に市の職員が一緒にくっついていくというか、市の職員も2,000軒を回るという理解でいいんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 この窓口をつくりまして、そこでもそういった専門の担当者を配置するといったようなことを考えておりますけれども、基本は職員がそうした人間とともに訪問させていただくと。ただ、その中で課題があるところ、あるいは、話が続くところは何回も行かなくてはいけないといったようなことは想定されますが、そこにつきましては100%職員が付き添うというよりも、そういった方々と一緒に協力しながら繰り返していくことになるかと思いますけれども、基本はどこかの外部に丸投げということではなくて、職員が携わっていくことを想定してございます。ですから、それなりに時間というのも、おっしゃるとおりにかかると。ただ、どのぐらいかかるかというのは、なかなか想定はしづらいんですが、そう簡単に終わるとは考えておりませんので、数年はかかるだろうと思っております。
◆かわの忠正 委員 ぜひ、課長は一生懸命やるということでおっしゃっているので、局長も体制づくりとか進捗状況とか、逆に我々議員は日常的に地域を回っていますから、これはどれほど大変なことかというのが身をもってわかっているところではあるので、ぜひ人員体制だとか、働き方改革もやる、その中での大変な膨大な作業になるかと思いますので、かつ丁寧にやるということで効果が出るなら、これを進めていただきたいと思います。
最後に、先ほど前の委員もおっしゃっていましたけれども、この幸区では幸町で密集地域とかがありますけれども、そっちのほうはほかの地域への展開というのは今後、限定して言えば、幸区で言うとどんなふうに進めていくのか。これと同じような進め方というのは。
◎日野 防災まちづくり推進課長 市内におきましては、国で指定された重点密集が小田地区、幸町地区にございます。それを含めまして、川崎市といたしましては、不燃重点地区として先般、補助制度を拡充したところでございます。幸区につきましては、幸町
周辺地区につきましては、引き続き不燃化推進条例に基づきます老朽建築物の除却、耐火性能強化などの補助制度を積極的にPRして活用させてもらう。それから、啓発活動の取り組みですとか、そういったようなことをやっていくつもりでございます。
現状といたしまして、地区全体の不燃領域率を見ますと、小田地区よりも幸町地区のほうが数値としてはいい数値が出てございます。そうした状況、それから、地理的な面でも川崎駅の直近ということで自然更新が期待できるといったようなところもございます。そういう中では、まずは小田地区から取り組みをさせていただきながら、小田地区も今、委員おっしゃったように、相当時間がかかるという内容でございます。その辺を含めて、ノウハウは我々も蓄積させていただきながら、適切な時期に幸町の状況を見ながら、また検討してまいりたいと考えてございます。
◆かわの忠正 委員 まさにおっしゃっているとおりだと私も実感します。駅から近いから、高齢者の方が今後どうするのかと。私自身も、いろんなところで市政報告するときに、あそこの地域の方には市のほうで出されている、こういう市の対策をやっていますよということで広報させていただいているところなんですけれども、やはり現実的には、個々の家での判断があるなというのがあるので、今回の小田地区内のエリアでのノウハウを、これは年度ごとに、さっきのお話で3年ぐらい、ヒアリングにはかかるかもしれないとかってありますけれども、年度ごとに1回区切りながら、検証しながら、幸区のほうには、今は助成のほうだけだけれども、どういうふうに幸区の自然な建てかえが更新していけるのか、状況も見ながら、ぜひ幸町のほうもこういうやり方を、もう少しこうやって変化すれば、幸町のほうはまた進むかなとか、限られた人数でしょうから、ちょっと両方見ながら、ぜひ幸町のほうも進めていただきたいと思います。これは要望で結構です。
◆老沼純 委員 これから改めてアンケートをやると思うんですけれども、後ろの参考資料2の平成30年7月の住まいに関するアンケートがあるんですけれども、これもまた改めてやるということですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 アンケート自体は昨年実施いたしました。また別のアンケートといったことにつきましては、今後、ヒアリングをかけながら、あるいは、地元の懇談会、協議会、そういった方々と地域の課題を顕在化させていくといった中で、今後、まちづくりのルールを進めていくというふうなことを想定していましたけれども、その中で、全体へのアンケートが必要であれば逐次行っていくといったようなイメージでございます。まずは小田
周辺地区におきまして、現状の課題ということで昨年度アンケートをやったといったような状況でございます。
◆老沼純 委員 約1万1,000世帯のうちの420世帯、0.5%ぐらいの世帯数だと思うんですけれども、これはどれぐらい、今のお話ですと1万1,000世帯全部でやっていくようなイメージでいらっしゃるんですけれども、どれぐらいのデータを集めるのかなというふうに。数値とかはありますか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 アンケート自体は今後必要に応じてやっていくということでございます。まずは重点密集市街地に相当します小田2、3丁目地区を中心にやったというようなところが昨年の実態でございます。その結果としてルールづくりが必要だなんていうような声がすごく多かったといったようなところを踏まえまして、今後、地区全体の
地区計画ですとか、何らかの防災に関するルールづくりといったようなことを検討してまいりたいと考えているところでございます。
◆老沼純 委員 ありがとうございます。
次に、基本的な考え方、資料の3ページ。密集市街地改善の実績を複数有するUR都市機構や民間事業者との連携を図ること。この改善の実績を複数有する企業、これは何をもって実績とされているのか。そしてまた、これを連携をとっていこうと考えたのか。実績の内容を教えていただければと思います。
◎日野 防災まちづくり推進課長 UR都市機構の密集市街地に関する実績でございますけれども、東京都内、都区部におきまして密集市街地改善のためのコーディネートの実施ということで、特別区あるいは東京都と協定を結びまして18地区ほどコーディネートを実施しているという実績がございます。そうした中で、
地区計画等を推進するための協議会に対する支援ですとか道路整備に対する支援、そういったようなことをURがやっているといったような状況がございます。
◆老沼純 委員 では、その実績を持ってこれは取り組むべきだと、この地区にも落とし込むべきだというお考えで連携をしようというお考えだったということでよろしいですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 そのとおりでございます。
◆老沼純 委員 ありがとうございます。
では、次の促進策のところで、仮称密集市街地改善推進センター。ここは先ほどの話では市の職員の方がいらっしゃるという。これはまた新しい組織になるのかどうか、伺います。
◎日野 防災まちづくり推進課長 この推進センターにつきましては、まず、箱といいますか、場所を確保するということと、その中に何らかのことを通じて専門のヒアリング調査員を確保すると。市の職員につきましては、今、私どもが本庁で携わっております密集の担当職員が必要に応じてそちらに出向くといったようなイメージを考えております。ここから小田地区までが自転車で10分、15分といったような距離でございますので、必要に応じて小田地区を回るといったようなところでございまして、改善センターに市の職員を常駐させるといったようなことではございません。
◆老沼純 委員 では、本当に必要だな、話したいなと思ったときにそこに誰かいるというわけではなく、いついつにはいますから、このときには来てくださいという形になる。
◎日野 防災まちづくり推進課長 そのセンターにつきましては、市の職員が必要に応じてそこを通じてということになりますけれども、一方で、相談員を委託等で確保していくといったようなことを考えてございます。そうした担当者は今の時点では2名程度確保する中で、1人はそこの事務所にいてもらう、1人は市の職員と一緒にヒアリングをするといったような体制を考えてございまして、今後、ヒアリングを通じていろいろな話を伺っていく中で、事務所の活用としては、そこに来れば市の職員も含めて、それ以外の方も含めて、UR等も含めて誰かいるというような体制でヒアリングを続けていくといったようなことを考えているところでございます。
◆老沼純 委員 ありがとうございます。
この後は要望にはなるんですけれども、一度、神戸の阪神・淡路大震災の後の防災空地の取り組みをさせていただいたときに、そういった取り組みの中が、やっぱり住民発意であったというところが一番改善できたというところに考えていますと、市の答弁者の職員の方からあって、住みかえ、建てかえということもやっぱり考えたんですけれども、それ以上に、まず避難する避難経路の確保ということで、ブロック塀になっているところを一部壊すための助成をして、そこを扉にしてもらう、それで避難経路を確保してもらう。または、消防が入ったときの消火栓であるとか、水道管であるとか、それを整備するために個別にどれぐらいセットバックする、それをお願いしていく、それを地域の方々が自分たちで、では自分たちはここら辺に下がるから、あなたはこれだけお願いよといったときの専門的な話のために、弁護士であるとか、土地家屋調査士の方々であるとか、その方たちを送っていただけるように行政の方たちが連携を組んだという実績があるということなんですね。
ですので、がらっと変えるために住みかえ、建てかえといったことも大切だとは思うんですけれども、住民の方々が自分たちで協力し合って、私たちはこれができたら、完成に向けるために、では、うちの裏を通れるように、万が一のときは通れるようにしておこうとかといったことを考えられたという実績がありますので、多分この考え方は全て過去の震災の教訓にのっとってのお話になるかと思いますので、ぜひ、もっとそういったところを研究してほしいし、また、御協力を得ることを進めていただいて、さらなる推進をいただければと思いますので、お願いいたします。
◆
渡辺あつ子 委員 まず、先ほどおっしゃった2,000戸というのは、もう既に地図に落としてあるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 具体的な地図に落としているものはございません。これにつきましては、建物の建築年代に関しまして、税務情報ですとか、そういったような、市の中のいろんな情報がございますので、そうした中から、この地区には、ある程度経年がたったものはこれぐらいあるといったような状況を把握できますので、そうした状況で把握しているという建物でございます。
具体的には、そういったような各種資料をもとに、これから実地にそういったものを把握しているといったようなことになろうかと思います。建築の概数ですとか、いろんな資料を突き合わせましたよと。ただ、特に、一方で、物すごく古い建物につきましては、そういった資料がないといったようなことが一般的ですので、それは現地調査を含めて確認をしていくことになろうかと思います。
◆
渡辺あつ子 委員 かなり大変な作業になるなと、今、お話を聞いて改めて思ったんですけれども、そこをメーンにやられるのが、今も老沼委員からも質問がありました推進センターですよね。
先ほどからも委託していくと。職員は常駐はしないけれども、委託先の人がお1人は必ず常駐しているということだったんですが、先ほどURという話が出てくるんですけれども、別にこれはURに委託するということではなくて、どこか別のまちづくりに詳しい団体に委託するという意味ですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 推進センターにつきましては、直接URに委託ということは、全くゼロとは言いませんけれども、そこを想定しているわけではございませんで、委員がおっしゃるように、それにふさわしい人材がいるような組織に委託を考えているところでございます。
◆
渡辺あつ子 委員 わかりました。
それと、あと、移転先で先ほどからサ高住という話も出ているんですけれども、小田栄地区にはサ高住とかもあるのでという話だったんですが、サ高住も運営主体によっては、例えば介護が発生したら出ていってもらうとか、認知症になったら出ていってもらうとか、そういうところもありますので、決して安心して住み続けられる場所ではないと思うんですけれども、その辺の認識はおありですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 サ高住というものにつきましては、一つの一例として申し上げたところでございまして、実際、住まわれている方の介護度ですとか、要支援度によってはサ高住で受け入れられないといったようなことは当然想定してございます。ただ、一方で、これからヒアリングをかけていく方々が、とりあえず今は何らかの建物に住まわれていると。そこで介護を受けられているかもしれませんけれども、住まわれている前提の中で、まずはステップとしては、そういったところがイメージできるのかなといったようなところで申し上げたと。場合によっては、その先ということになれば、当然、今度はそこのサ高住から次の受け皿といったようなことはあろうかと思います。その辺も含めまして、我々もこれから研究してまいりたいと考えてございます。
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渡辺あつ子 委員 結構です。
◆石川建二 委員 先ほどUR都市機構の経験について、都内におけるコーディネート、協議会の設置や道路の整備、ここに実績があるというお話をしたけれども、例えば具体的にURに今回やってもらいたいことというのは、市としてはどのように考えていますか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 まず、今回の促進策といたしまして、地域の防災意識の醸成に向け支援するということで、まちのルールづくりを実践する地元協議会の設立といったようなことを考えてございます。これは啓発といったようなことをまず出してございますけれども、この着地点といたしましては、まちのルールづくりで、これは
地区計画に基づく地区整備計画ですとか、何らか防災に関する具体的なルールを定めていきたいと考えてございます。
UR都市機構につきましては、都内23区内の実績の中で、そうした防災に関する
地区計画、協議会を運営していくですとか、それをコーディネートしていくといったようなところの実績というのは実際にございますので、我々といたしまして一番期待するところは、そうした防災に向けた住民組織で、そこに関して御支援をいただきたいというふうに考えておるところでございます。
◆石川建二 委員 先ほど委託先だとか、そういうところに丸投げすることではないんだと。市も主体的に取り組むんだという話がありましたけれども、一番かなめの住民の協議会なり話し合いの場をつくるという意味では、信頼をかち取ることも必要ですし、大変重要な役割だと思うんですけれども、ここをURにお願いするということですか。それとも市の職員が中心となって、そこはコーディネートを含めて、住民のそういう協議会の立ち上げの準備をしていくということなのか。主体はどっちなんでしょうか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 主体は市の職員と考えてございます。それに関しまして経験を有するURに運営のノウハウを提供してもらう。一緒にやる場面もあるとは思いますけれども、そういうふうなイメージでございます。
◆石川建二 委員 あと、再三これまでの質疑の中でも言われていましたけれども、狭隘を解消させるためには、狭隘な土地の統合ですとか共同化、あるいは空き地をつくっていくとか、あと、道を整備して避難経路の確保をする、遮断帯の道路をつくるというふうなことが提案をされているようですけれども、いずれにせよ、費用負担が住民としては一番のネックになっているのではないかなと思いますが、例えば、こうした住みかえ、先ほど住みかえ住宅の確保が必要だというお話でしたけれども、この住みかえのときというのは、住民の方はどのような費用負担が求められることが想定されるんでしょうか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 住みかえに関しまして、どのような費用負担ということでございますけれども、まず、実際そこで建てかえるのであれば、当然建築費ということになろうかと思います。一方で、住みかえということで考えますと、例えばサ高住も含めました賃貸住宅ということであれば、今ある資産を売却して、賃貸に毎月の費用で入っていただくだとか、そういったことがイメージされるんだろうと。あるいは、分譲ということであれば、何らかの自己資金を御用意してそこに入っていくといったようなことが、今の段階ではイメージしているといったようなところでございます。
◆石川建二 委員 例えば住みかえ先の確保で、先ほど防災センターですとか、そういうことの整理も視野に入れているというお話でしたけれども、そうした公的な住みかえ先の確保ということも当然今後検討されるだろうというふうに思うんですが、そのときに同じように費用負担というか、住みかえに、引っ越しも含めてかもしれませんが、大きな費用負担がかかっては、やっぱり高齢期を迎えた方々の住みかえが促進できるとは思えないんですけれども、そこら辺は住みかえに関する、あるいは、住みかえた後の生活、家屋の確保という点での財政的な負担の軽減というのは、どのように考えていらっしゃるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 住みかえの方で、高齢者の方ですと年金の収入ぐらいというふうなことが当然想定されるといったような状況は、今、把握してございますけれども、現実には高齢者の方の資産ですとか収入状況も含めまして、今後、ヒアリングの中で課題を具体的に顕在化させながら、現実的にそういったことがネックになって住みかえが進まないようであれば、密集改善ができなくなりますので、課題を顕在化させた中でどうそれに手当てするような対策を立てていくかといったようなことになろうかと思います。
そういう中では、まだ具体的な話ではございませんけれども、例えば、南部防災センターの隣接地にございます市営住宅を活用するだとか、そういったようなことも含めて住みかえが可能になるような課題を排除していくといったようなことは、これからも我々の取り組みになろうかと思います。
◆石川建二 委員 そこが一番ネックになるかと思うんですね。
公的な住宅の整備、先ほど市営住宅という話もありましたけれども、そういうところもしっかりと保障しながら、先ほど地域のコミュニティを壊さないようにということが大切だという御指摘もありましたけれども、私も本当にそのように思うので、住みなれた地域でそういうことが可能となるような対策を講じないと、結局、いつまでたっても危険な地域が解消できないということになりますので、そこのところは公的な住宅の整備と、住みかえに対する財政的な支援、現在でも解体や住宅の不燃化に対しては補助金があるというお話でしたけれども、ぜひこの辺は、さまざまな公的な資金もあれば、そういうことも利用しながら、ぜひ財政負担の軽減を大きな課題として、ちゃんと取り組んでいただきたいと。具体的にどういうふうにするかということはこれから見守りたいと思いますけれども、ぜひその辺は強く要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
◆重冨達也 委員 大体流れはわかったんですけれども、ちょっと確認だけさせていただきたいんですけれども、来年度は、そうすると、協議会をつくるのと、ヒアリングであったり、地区の分析調査をするという土台がためをして、平成32年度にセンターをつくったりだとか、あとは、推進センターをつくったりだとか、あとは、防災センターの土地利用方針を32年度にでき上がると思っていいですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 おっしゃるとおりでございます。
◆重冨達也 委員 その関係でサウンディングをするというふうに書いてあって、サウンディングをするときの市の方針というか、あり方というのは、平成31年度のヒアリングとかを生かすというか、市民ニーズを土台にしてサウンディングをやるという理解でいいんですかね。
◎日野 防災まちづくり推進課長 住みかえ先の確保につきましては、これは非常になかなか難しいところでございまして、この辺を、サウンディングの方法を含めまして、今回URのノウハウをいただくという中で、市民ニーズの把握、それから、専門家であるURの御意見を踏まえて、具体的にどういう形でということも含めまして今後検討してまいりたいと考えております。
◆重冨達也 委員 わかりました。
URとの連携というのも、ある程度、31年度中に終わらせて、これは32年度にサウンディングはもう行うと思っていていいわけですかね。
◎日野 防災まちづくり推進課長 そうです。そのとおりでございます。
◆重冨達也 委員 わかりました。
どういうサウンディングになるのかがわからないので、もう32年度にはサウンディングというふうに書いてあるので、31年度にどれだけ市民ニーズをしっかりと把握できるのかというのが、恐らく一番重要になるのだろうと思いますので、ぜひ今年度、来年度の市民ニーズの把握を、ちょっと頑張っていただきたいなと思います。
◆織田勝久 委員 済みません、1つだけ確認させてください。
道路機能の強化、延焼遮断帯の形成ということで都市計画道路が入っているんですが、これは具体的に今の道路整備プログラムの中で整備の方針として示されているんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 現在の道路整備プログラムの中では具体的な方針は示されてございません。
◆織田勝久 委員 これは小田栄のところも含めて、できれば便利になるというのはわかっているんだけれども、ただ、失礼だけれども、リアリティーのないことを載っけてもしようがないので、であれば、しっかり道路整備プログラムに位置づけるとか、そういうことはやられるのが当然だと思うけれども、それはどうされるんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 計画道路につきましては、費用面ですとか権利者の関係、なかなかハードルが高いといったようなところが事実でございます。関係部署との協議は続けてございますけれども、幅員構成も含めまして、今の現状、36メートルでございますけれども、果たしてそれが相当なのかといったような、いろいろ検討を加えなくてはいけない課題、小田栄駅にいたしましても、平面交差というふうな計画でございますけれども、今、今後やるとすればそういったようなことも、そのままではできないといったような、幾つか越えるべき課題がございます。
今回、この密集の中では、そうした計画道路を具体化する上での課題というのを少しずつ整理しながら関係部署と協議してまいりたいと考えてございます。
◆織田勝久 委員 申しわけない。今の話だと、いつどうなるかも全く見えない話で、これはそもそも都市計画決定されたのはいつなんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 申しわけありません。今、詳細な計画の日時の資料はございませんが、昭和20年代であることは把握しているところでございます。
◆織田勝久 委員 計画の中にこういうふうに書いてあって、都市計画決定の年次がわからないというのは、申しわけないけれども不勉強だよという感じですよ。
いろいろ課題があるのは当たり前なので、課題があるから、もう70年も80年も放置されているわけで、だけれども、現実、こういうふうに災害のないまちをつくろうと。権利返還なんかの問題も含めてやるんだということであれば、この都市計画道路もあわせてやれば、これは一つのチャンスじゃないですか。それもしっかり組み合わせてやればいいと思うんだけれども、それはいかがなんですか。
◎日野 防災まちづくり推進課長 都市計画道路の、今回プログラムの中にも実現というようなことにつきまして、関係部署との協議は重ねてございますけれども、財政的な面、権利者の面、道路の幅員を含めてスペック、平面交差をガードにするだとか、そういったようなところ、課題が幾つかございまして、なかなか今すぐ進められるというふうなことにはならないところでございます。ただ、引き続き協議は続けてまいりたいと考えております。
◆織田勝久 委員 だから、もちろん課題はいろいろあるんでしょうし、協議は続けていただくんだけれども、その一つの方向性みたいなものも、やっぱりいついつまでに出すと。それぐらいのスケジュールはつくらないとまずいと思いますよ。それはどうされるの。
◎日野 防災まちづくり推進課長 今回のプログラムを通じて、市の取り組みを通じて、道路整備部局とは協議を重ねてまいりたいとは考えておりますけれども、ただ、いつまでにこれがある程度具体化するといったような、日時を決めてお約束するということは、なかなか難しいと考えております。